平成29年11月02日中野区議会総務委員会

中野区議会総務委員会〔平成29年11日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成29年11

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午前1000

 

○閉会  午後02

 

○出席委員(9名)

 高橋 かずちか委員長

 いながき じゅん子副委員長

 木村 広一委員

 羽鳥 だいすけ委員

 中村 延子委員

 伊東 しんじ委員

 平山 英明委員

 大内 しんご委員

 近藤 さえ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 川崎 亨

 副区長 本田 武志

 政策室長 髙橋 信一

 政策室参事(企画担当) 青山 敬一郎

 政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当、オリンピック・パラリンピック推進担当)宇田川 直子

 政策室副参事(予算担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(広報担当) 堀越 恵美子

 政策室副参事(業務マネジメント改革担当)、経営室副参事(新区役所区民サービス担当)永田 純一

 経営室長 篠原 文彦

 危機管理担当部長 志村 和彦

 新区役所整備担当部長 相澤 明郎

 経営室参事(経営担当) 朝井 めぐみ

 経営室副参事(法務担当) 尾関 信行

 経営室副参事(人事担当) 田中 謙一

 経営室副参事(人材育成担当) 桜井 安名

 経営室副参事(施設担当) 高田 

 経営室副参事(行政監理担当) 石濱 良行

 経営室副参事(経理担当) 石橋 一彦

 経営室副参事(生活・交通安全担当) 三原 伸恭

 経営室副参事(新区役所整備担当) 中村 洋

 会計室長 鳥井 文哉

 選挙管理委員会事務局長 松原 弘宜

 監査事務局長 小谷松 弘市

 

○事務局職員

 事務局長 吉村 恒治

 事務局次長 古本 正士

 書記 井田 裕之

 書記 若見 元彦

 

○委員長署名


審査日程

議題

 政策、計画及び財政について

○所管事項の報告

 1 地域BWAシステムの活用について(業務マネジメント改革担当)

 2 中野区特別職報酬等審議会委員の委嘱について(経営担当)

 3 控訴事件の判決について(法務担当)

 4 平成29年特別区人事委員会勧告の概要について(人事担当)

 5 施設使用料の改定について(経理担当)

 6 平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果について(選挙管理委員会事務局)

 7 その他

 (1)職員の懲戒処分について(人事担当)

 (2)「2017東北復興大祭典なかの」等の開催結果について(新区役所整備担当)

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

 

(午前10時00分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元の審査日程案(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては12時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 議事に入ります。政策、計画及び財政についてを議題に供します。

所管事項の報告を受けます。

初めに、1番、地域BWAシステムの活用についての報告を求めます。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 それでは、地域BWAシステムの活用につきまして、お手元の資料によりまして御報告をさせていただきます。(資料2)

このたび、地域BWAシステムの活用についての考え方を取りまとめましたので御報告させていただくものでございます。

 1番、地域BWAシステムの活用についての考え方でございます。区は10か年計画の中で戦略Ⅶ区民サービス基盤強化戦略を掲げまして、その中で質の高い区民サービスを支える基盤が整うまちといたしまして、ICTの基盤整備による質の高い行政サービスの展開を目指しているところでございます。一方、総務省が導入いたしました無線システムであります地域BWAシステムは、地域の公共の福祉の増進に寄与することを目的としており、災害時に障害が起こりにくいという特徴があることから、災害時等における活用が期待できるものでございます。また、地域BWA事業を行おうとする事業者は、免許申請時にサービス計画や区市町村長との協定締結が求められているものでございます。そのため、中野区において、地域BWAシステムを導入して通信基盤を整備することは、質の高い区民サービスの提供に資するものと考えられることから、このたび広く事業者を募集し、事業者を選定の上、提供するサービス等について協定を締結し本事業の推進を図るものでございます。

 2番、地域BWAシステムの利点でございます。区民生活における利点といたしましては、インターネットプロバイダの一つとなること、災害時でもつながりやすい通信手段となること、モバイルルーターにより屋外や移動先での通信ができることなどがございます。区の業務における利点といたしましては、災害時でもつながりやすい通信手段により重層的な通信基盤が構築されること、モバイルルーターによる機動的な通信で災害現場との連絡や迅速な対応が可能となること、通信基盤の活用により区民に向けた多様なサービス展開が可能となることなどがございます。

 3番、地域BWAシステムの活用方針でございます。災害時における活用といたしましては、区の災害対策本部などにモバイルルーターと端末を各100台程度配置いたしまして、災害時には職員が携帯して災害現場の被害状況の把握や代替通信手段としての活用を図ります。あわせて避難所等における臨時の無料Wi-Fiアクセスポイントとしても活用いたします。これらの取り組みにつきましては、事業開始後速やかに実施をしていきたいと考えてございます。平常時における活用といたしましては、区施設等におけるWi-Fi通信回線や各種サービスを実施するための通信回線としての活用等について、地域BWA事業者の企画提案等をもとに検討、協議を行い、有効活用を図ってまいる考えでございます。

 裏面でございます。4番、地域BWA事業者の選定につきましては、庁内に設置した事業者選定委員会において地域BWA事業者から企画提案を受け、書類審査やヒアリングを実施し、区の評価基準に基づいて協定締結の優先順位を決定いたします。評価視点の例といたしましては、区民福祉の向上等につながっていく計画であるか、安定的な経営ができているか、そうした収支計画であるか、区内全域をカバーできる通信ネットワーク基盤が構築できるか、また必要経費は低く抑えられているかなどでございます。

 5、今後のスケジュールといたしましては、11月6日に区のホームページで募集の告知をいたしまして、12月19日を企画提案書等提出期限とし、1月下旬に選定結果の通知、2月中旬に協定の締結、10月ごろには通信テストを行い、その後事業を開始していく予定でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

羽鳥委員

 地域BWAを行いたい事業者と協定締結を目指すとのことなんですけれども、東京都都下では、23区や多摩地域などではどういった事例、協定締結の実績などがあるんでしょうか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 特別区におきましては、3つの事業者と7つの区で協定を締結しているということでございます。都下では、一つの自治体が一つの事業者と締結をしている、合計8の例がございます。

羽鳥委員

 この8つの事例は、やはり災害時対応ということに重きを置かれたことでこの地域BWAシステムを活用しようという、こういった狙いからなんですか、ほかの自治体は。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 他の自治体の事例といたしましては、やはり災害時の連絡用の回線として利用する、あるいは防災用の監視カメラでありますとか、河川を監視するカメラの映像の伝送に使っているという例が多いようでございます。

羽鳥委員

 わかりました。区から何か費用の持ち出し、例えば設備を区のほうでいろいろ用意をするだとか、こういったことは想定され得るものなんでしょうか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 この無線局の開設に伴う経費等につきましては、原則として全て事業者の負担ということでございますので、それを利用して、中野区として何らかのサービス等の事業を実施するという場合については中野区の負担ということでございます。

羽鳥委員

 わかりました。今回、新しい情報提供の仕組みを構築されるということで、それはすごくよいというふうに思うんですけれども、昨年、うちの会派の広川委員が防災とコミュニティFMを関連させて質問させていただいたときに、区民への情報提供手段として防災行政無線とホームページ、Twitter、フェイスブック、Lアラートなど既に構築されているという御答弁だったんですけれども、ここと地域BWAシステムというところでどういう進展、新たな展開が見られるのかなと、どういう検討があって今回これを導入することになったのかなということですけれども、いかがでしょうか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 この地域BWA事業を防災で活用を図っていくということでございますが、第一義的には、防災対策の本部の職員などが災害現場に出向いていって、その被害状況を把握する、その映像や文字の情報等の通信に使うということを想定しておりまして、それを、例えば区民、各世帯への情報提供等につきましては、この電波を受信する機器等が必要になりますので、直ちにこの通信基盤を整備するということが、区民の方お一人おひとりに情報提供がすぐにできるというふうにはなかなかつながっていかない。そういうところは課題であろうというふうに考えているところでございます。

羽鳥委員

 コミュニティFMというのは区民の方にお知らせするというものだけれども、実際に災害が起こった場合に、現場と庁舎で情報伝達がしやすくなるような仕組み、こういったものをつくりたいという、こういうことで活用したいということでよろしいですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 そうした職員の体制を補強するというところの使用と合わせまして、避難所でありますとか、地域の防災拠点においては、やはりそうした情報について避難された方が利用できるような工夫も合わせて考えていきたいというふうに考えてございます。

木村委員

 地域BWAシステムは、この間の決特でうちの白井議員が多分提案したんだと思うんですが、先ほどの、事業者の提案次第かと思っているというところなんですけれども、災害時における、例えば端末を各100台程度配置しというふうに書いておりますが、これは区の考えであって、事業者が受けるか受けないか、その辺の仕組みがどうなっているか教えていただけますか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 現時点におきましては、区の考えということでございまして、これから正式に事業者からの企画提案に基づきまして協定を締結して、具体的な内容を決めていきたいというふうに考えてございます。

木村委員

 じゃあそこは事業者との協議次第ということかと思います。行政のほうはさまざまこれから活用できるものがあるかと思うんですけれども、区民生活における利点ということで、インターネットのプロバイダの一つになるとか、モバイルルーターによる屋外や移動先の通信ができるというふうに書いておりますが、先ほど23区では7区くらいが実施しているということですけれども、区民生活において具体的にプラスになっている何か成果というか、効果、検証はされているんでしょうか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 具体的な取り組みの事例としましては、先ほど御紹介させていただきました防災関係が主であるということでございまして、今後、検討しているというふうに伺っておりますのが、例えば観光についての情報提供をデジタルサイネージで表示をしていくとか、商店街などでそうした情報を提供していくといったような活用を図っていきたいということは検討中であるというふうに聞いている例はございます。

木村委員

 積極的な活用をぜひ進めていただきたいと思っております。最後の今後のスケジュールのところで、2月には協定締結というふうに書いておりまして、10月ごろ通信テスト、事業開始とあります。10月というめどの根拠というか、可能であれば早いほうがいいんでしょうけれども、事業者の整備のスケジュールもあるかと思うんですが、10月はどういった根拠の中で設定されているんでしょうか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 2月に協定を締結した後に、事業者のほうで国に対して免許の申請を行う、これに約2カ月かかるというふうに伺っております。また、免許取得後基地局を設置していくのにおおむね6カ月程度かかるということで、実際に稼働できるのが10月ごろというふうに想定しているところでございます。

平山委員

 質疑が難しいというか、今、おっしゃられたようなお話を聞いていると、実際に事業が始まると都市政策推進室と都市基盤部のものになるわけですよね。だから、あくまでも導入において業務マネジメント改革担当がやられるということなんですが、ちょっと細かいことを伺おうかなと思ったけれども、難しいかなとは思っているんですけれども、前提として、事業者のうまみはどこにあるんですか。要は、区にルーター100台無償提供してもらいますよと。もちろん通信は事業者が持っているというものにはならないんでしょうけれども、実際に割り当てられているものだから。だけれども、事業者は何らかやはり自分たちにも利益がないとこういう事業をやろうということにはならないわけじゃないですか。それはどういうことが想定されるんでしょうか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 地域BWA事業者の収入を得る方法としましては、インターネットプロバイダとして一般のユーザーを獲得していくことによってビジネスモデルを考えているというふうに伺っておりますが、そこにそれぞれ事業者独自のサービスを提供していくといったことで考えているというふうに伺っているところです。

平山委員

 地域BWAというのは、これまで使われていない電波帯を使うわけですよね。ということは、その事業者がその電波帯の利用についての権利を得ることができる。区と締結をすれば。だって、各自治体で1事業者しかだめなわけでしょう。となると、その事業者が、今後契約期間があると思いますけれども、その間はその通信回線をインターネット回線としてプロバイダ事業を行うような形で利用することかできる権利を、今回応募して締結した場合はそういうことになるということでいいですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 おっしゃるとおり、中野区においてこのBWA事業者としての免許を取得するということになりますと、その免許の期間、5年間ですが、そうした利用ができることになると考えております。

平山委員

 今、5年間と言っていただいたんですけれども、5年間なわけじゃないですか。でも、通常プロバイダサービスを行っていきますというときに、例えば自分が契約するプロバイダが、いや5年後にはなくなっちゃうかもしれないというところと契約ということになると、ちょっと一般ユーザーとしてはどうなのかなというふうにも思うんです。要は、そうなってくると、必然的に今回契約する事業者が引き続き継続をして区と契約を結び続けていくということになっていかないと、さっき言った事業者としてのうまみというのが少し弱くなっちゃうのかなと思うんですが、その辺はどうですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 この協定を結んで5年間サービスの提供をしていただく、またさらにその先も継続的に、安定的にそうしたサービスを区と区民に対して提供していただくということを念頭に置いて、今回の事業者選定においても、そうした経営の安定性や将来の見通しなどについてもしっかりと見定めていきたいというふうに考えてございます。

平山委員

 いや、そうだろうと思うんです。となってくると、いわゆる5年の契約期間があってという、単なるそういうものではなくて、今後ずっと長きにわたってサービスを提供してくれるようなところを選ばなきゃいけないと。もちろん契約期間を設けておかないと、双方に何かがあったときに対応ができなくなっちゃいますから。どんなサービスをしてくださるんだろうということについて、慎重な選び方が必要になってきますよね。そこは、ぜひともお願いしたいなと。要は、一つは、災害時の対応ですけれども、もう一つのポイントは平時の対応で、これは、この報告をお聞きする限りではまだ区のほうでもまとまり切れていないのかなと。ここを、どんな提案をしてくるのかということが最大の差別化になってくると思うんですけれども、要するに提案された内容が区民にとってはその後のサービス、杉並区ではこうで、練馬区ではこうだけれども、中野区ではこういうサービスですというものになっていくわけですからね。だから、公共の福祉に供するという前提のもとで、そこの選別をされていくということになるんだろうなと思っているので、それはよろしくお願いしたいということ。

 もう一つ、Nakano Free Wi-Fiというのがあります。そうなってくると建設委員会になっちゃうんですよね。だから難しいんですけれども、あれとのすみ分けはどうなっているのか、あるいは災害時にもともと区で持っている通信手段、これも建設委員会になってくるのであまり細かくは伺いませんけれども、そういったものとの整合性、あるいは避難所で通信、避難所において誰もが利用できる臨時無料Wi-Fiアクセスポイントの構築に活用するとありますけれども、今、J:COMが区立の小中学校の体育館にはWi-Fiは設置をされて、災害時には無料開放するということにはなっているわけですよね。そことのすみ分けはどうなるのかとか、そういうことを都市基盤部とか都市政策推進室との協議、当然行われたと思うんですけれども、その辺のすみ分けはどういうふうに考えられているんですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 今、お尋ねございましたNakano Free Wi-Fiにつきましては、駅前など多くの人が集まる屋外での来街者に対する公衆無線LANのアクセスポイントを提供しているというものでございまして、その設備も光回線から同時接続が50人、100人できるといった大容量のものでございます。これに対しまして、この地域BWAの回線につきましては、いわゆる家庭用の電話回線と同じ程度の容量でございますので、同時接続が最大10人程度というものでございます。したがいまして、避難所でありますとか、区の施設の屋内などでの利用を想定してございまして、そうしたところでの利用活用を図っていきたいというふうに考えてございます。したがいまして、現在、区で進めておりますフリーWi-Fi、それから各避難所に、既設でございますJ:COMのWi-Fiのアクセスポイントとの関係などにつきましても、担当所管とも十分調整を図りながら、それぞれの役割が果たしていけるように進めていきたいというふうに考えてございます。

平山委員

 ということは、ポケットWi-Fiみたいなものだということですよね。だから、接続できる人数も限られているということですよね。ポケットWi-Fiみたいなものなので、100台は事業者が提供してくれても、区がプラスで100台みずから購入するということになれば、それだけアクセスポイントをふやせるということでいいですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 当初、100台程度で規模を想定してございますが、実際の運用や訓練等で実施をしていく中で必要な数などについても改めて検討していきたいというふうに考えてございます。

平山委員

 最後にしますけれども、BWAの取り組み、積極的に永田さんのところで取りまとめてやられているというのはすごく評価をするんです。ぜひどんどん進めていただきたいと思いますけれども、キーの一つは、せっかくある通信が、災害時のみということになってしまうと、365日の中で活用されないことのほうが大きくなってしまうので、平時の活用をぜひ区民にとって、区民が直接かどうかわかりませんよ、ただ区民の福祉向上のために役立てるようなところを見きわめていただきたいということと、先ほどから質問しにくいと言っているんですけれども、防犯カメラを区でいっぱい設置しました。町会で設置をしたもの、商店街で設置をしたもの、学校通学路に区が設置をしたもの、さまざまなものがある。それ以外にも民間が独自で設置をしているものもある。この取りまとめを今年度やられているわけですよね。通信というものも、役所のさまざまな部署が自分たちで、さっき言ったフリーWi-Fiだとか、あるいは教育委員会が提供しているのかな、J:COMとの締結だとか、いろいろなことをやっている。これも、一回庁内で整理をして、どこのときにはどのエリアが通信可能エリアになるのか、本当の災害時にどんなことになっているのか、平時にはどうなのか、目指すべきはどこなのかということを、防犯カメラと同じように、一回中野区全区を地図に落とした上できちんと整理をされていかれたほうがよろしいのかなと。そのほうがより業者側の平時における活用の中身をこちらで吟味する際にいい判断材料の一つにもなるのかなと思いますけれども、いかがですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 現状では、各所管、施設ごとにそうした通信基盤を整備してきているという現状がございますので、こうした地域BWA事業を取り組むことを契機としまして、そうした現状の把握を改めてしていく中で、今後、どのように取り組むべきであるかといったような課題についても検討してまいりたいと考えております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、中野区特別職報酬等審議会委員の委嘱についての報告を求めます。

朝井経営室参事(経営担当)

 それでは、中野区特別職報酬等審議会委員の委嘱につきまして御報告いたします。(資料3)

 1番の委員の氏名のところにございますように、御覧の10人の方を委嘱してございます。第1回の審議会におきまして、会長につきましては福原紀彦委員が互選により選ばれております。また、会長の指名によりまして、会長職務代理が石川宏委員と決まっているところでございます。

 2番の任期でございますが、平成29年10月1日からの2年間でございます。

 3番の職務内容でございます。区議会議員の議員報酬の額並びに区長、副区長、教育長、常勤の監査委員の給料の額について審議をするというものでございます。

 以上、御報告申し上げます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、3番、控訴事件の判決についての報告を求めます。

尾関経営室副参事(法務担当)

 それでは、控訴事件の判決についての御報告をさせていただきます。(資料4)

 本件は、中野区民が中野区に対して国家賠償法に基づく損害賠償金の支払いを求めた損害賠償請求事件の控訴事件でございます。本件事件につきましては、8月22日の総務委員会におきまして、地方裁判所より棄却判決の言い渡しがなされ、高等裁判所に控訴の提起がなされたことを御報告させていただきました。このたび、10月26日に高等裁判所におきまして、現判決と同様の理由により棄却されましたので、ここに御報告いたします。

 事案の概要、控訴の趣旨、判決等につきましてはお読み取りいただければと存じます。

 以上で報告を終わらせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、4番、平成29年特別区人事委員会勧告の概要についての報告を求めます。

田中経営室副参事(人事担当)

 それでは、平成29年特別区人事委員会勧告の概要につきまして御報告をさせていただきます。(資料5)

 お手元の資料を御覧いただきたいと思います。まず、本年の勧告のポイントでございます。公民比較結果に基づきまして、月例給につきましては公民格差526円、率にしまして0.13%を解消するため給料表を改定するとともに、特別給につきましては、年間支給月数を0.1月引き上げ、現行の4.4月から4.5月とするものでございます。また、平成30年4月1日実施分といたしまして、扶養手当につきましては配偶者に係る手当額を他の扶養親族と同額とするとともに、子に係る手当額を引き上げるとともに、行政系人事・給与制度の見直しに伴い給料表を抜本的に見直しするというものでございます。

 次に、職員の給与に関する報告・勧告の内容でございます。まず職員と民間従業員との給与比較につきましては、特別区職員の給与実態調査と民間給与実態調査との内容を比較したものでございます。中ほどに記載させていただいていますけれども、本年4月時点の職員3万979人と特別区内789事業所の給与実態につきまして比較を行った結果、記載のような格差があったというようなものでございます。

 続きまして給与改定の内容でございます。下段に記載してございますけれども、行政職給料表(一)につきましては、給与月額を引き上げ、その他の給料表につきましても行政職給料表(一)と均衡を考慮した改定を行うというものでございます。

 続きまして2ページを御覧いただきたいと思います。特別給につきましては、年間の支給月数を0.1月引き上げ、引き上げ分につきましては期末手当に割り振るというようなものでございます。

 3実施時期等でございますけれども、給料表の改定につきましては本年4月1日に遡及して実施をし、特別給につきましては改正条例公布の日からの実施というものでございます。

 次に、Ⅲ扶養手当の見直しでございます。配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額をし、子に係る手当額を引き上げ、金額につきましては記載のとおりでございます。

 また、2実施時期等でございますが、平成30年4月1日から段階的に実施をすることになってございます。

 次に、下段の人事・給与制度、勤務環境の整備等に関する意見でございますけれども、1新たな人事・給与制度といたしまして行政系人事制度の見直しを行うというものでございます。職務・職責を踏まえた任用管理となるよう現1級職から現3級職までの職務の級を廃止し、係長の下に係員の職(新1級職)、それから主任の職(新2級職)を設置し、新たな主任職の位置付けが係長職への昇任を前提とした係長を補佐する職というふうに位置付けるものでございます。

 また、3ページを御覧いただきたいと思いますけれども、課長職(現6級職)、それから統括課長職(現7級職)を廃止いたしまして、新たな職務として新5級職とした課長職を設置するというものでございます。この見直しにあわせまして、(2)給与制度でございますけれども、行政職給料表(一)につきまして、職務・職責の一層の反映、昇任意欲の醸成、任用実態の反映等の新たな観点からの新たな給料表が勧告をされてございます。この新たな給料表の実施時期につきましては、平成30年4月1日からの実施となります。

 そのほか、2人事制度の課題、それから4ページになりますけれども、3勤務環境の整備等、4区民からの信頼の確保につきましては記載のとおりの意見が出ているものでございます。後ほどお読み取りをいただければと思います。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

羽鳥委員

 3ページの一番上にある課長職(現6級職)及び統括課長職、これは中野区の場合だと副参事及び統括副参事になるのかなと思うんですけれども、廃止をして新5級職が設置をされた場合、その給与はどういった影響を受けてくるのでしょうか。

田中経営室副参事(人事担当)

 新たな給料表になりますので、実際は課長職、それから統括課長職が現在の給料表の、平成30年4月1日にはその直近上位の給料表にまず位置付けられるというものでございます。それで、給料表自体は統合いたしますけれども、手当につきましては、現在、課長級の管理職手当と統括課長級の管理職手当に差がございますので、それは来年度以降も同様というような予定になってございます。

近藤委員

 一つ教えていただきたいんですけれども、1ページ目の民間給与実態調査の内容のところで、特別区内の1,099民間事業所の実地調査で完了が789事業所、これはどういう選び方をしているんですか。

田中経営室副参事(人事担当)

 こちらにつきましては、人事委員会のほうで対象事業所を抽出いたしまして、その中で調査が完了できた数が789事業所、約8割近くで実態が把握できた、そんな状況になってございます。

近藤委員

 それはわかるんですけれども、例えば大手ですとか中小ですとか、そういうのは満遍なく入っているとか、そういうことはわかるんですか。

田中経営室副参事(人事担当)

 一応企業規模50人以上というふうにしてございまして、それを満遍なくということで、内訳としては従業員3,000人以上の事業所が21%、それから1,000人以上3,000人未満で13%、500人から1,000人で14%等々となってございまして、やはり従業員の人数、いわゆる事業所の規模を一定程度トータル的にも入り切るような形で調査をしてございます。

 申しわけございません。冒頭の説明で、特別級の引き上げにつきまして、私が期末手当にというふうに発言してございまして、正しくは勤勉手当に割り振ったという、記載は間違ってございません。私の説明が誤っておりました。申しわけございません。訂正させていただきます。

委員長

 他に質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。

 次に、5番、施設使用料の改定についての報告を求めます。

石橋経営室副参事(経理担当)

 それでは、施設使用料の改定につきまして御報告をいたします。(資料6)

 施設使用料の改定につきましては、これまで8月及び第3回定例会の総務委員会におきまして、平成30年度の改定に向けて検討状況を御報告させていただきました。今回は、さきに実施いたしました区民意見交換会の結果、スポーツ施設使用料の軽減策及び各施設の使用料試算結果の3点につきまして御報告をさせていただきます。資料を御覧ください。

 まず1番目でございます。区民意見交換会の開催結果でございます。第3回定例会の総務委員会で御報告させていただきました内容につきまして、意見交換会を実施いたしました。(1)開催概要でございます。10月14日、16日、17日の3日間におきまして、それぞれ中野区役所、南部すこやか福祉センター、沼袋区民活動センターの3カ所で開催をいたしました。合計25名の参加がございました。(2)主な意見及び区の回答につきましては、別紙1を御覧ください。別紙1で主な意見等及び区の回答・考え方について記載してございます。幾つか御紹介をいたします。まず、№1でございます。質問内容としまして、試算結果では使用料が上昇する施設が多いが、その要因は何かといったものでございます。回答といたしまして、大きな要因として施設の修繕等にかかる減価償却費の積み増しということの回答をしてございます。次に、3番、4番でおおむねスポーツ施設の軽減策ということで歓迎するといった御意見をいただきました。その中で、№5、スポーツ施設の軽減策につきまして、恒久的な制度なのか、あるいは時限的なものなのか、時限的なものの場合、その先はどうなっていくのかという質問をいただきました。これに対しまして、6年程度の実施を予定してございます。その間の効果を検証し、継続の可否等を検討していくというふうに回答を差し上げました。続きまして№7、既に減額制度を適用されている団体等の使用料はどうなっていくのかという御質問でございます。これにつきましては、本軽減策適用後、半額の金額につきまして、その後に団体減免の減額率を乗じるといったものでございます。2ページ目以降は、これまでの使用料算定の基本方針及び算定基準に関しての御質問をいただいております。お読み取りいただければと思います。

 本資料にお戻りいただきまして、2スポーツ施設使用料の軽減策でございます。今回の改定に当たって最も大きな変更点となってございます。(1)軽減策実施の背景・目的でございます。10か年計画におけるスポーツ・健康都市戦略の具体的な推進に当たっての中野区スポーツ・健康づくり推進計画を具体的に進めていく一つの手だてあるといったことが背景・目的としてございます。それからスポーツが生み出す効用が広範囲に及ぶといったところで、健康寿命の延伸、あるいは地域コミュニティの形成、あるいはオリンピック・パラリンピック大会開催に向けたさまざまな取り組みによる地域経済の活性化、多様な範囲で効果が及ぶといったものでございます。それから東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機としたスポーツ健康づくりムーブメントを中野のまちに発展・定着させていきたい、加速させていきたい、そのタイミング、意味として今回のスポーツ施設使用料の軽減策を実施するものでございます。

 (2)軽減策の内容でございます。スポーツ施設の使用料につきましては、改定後6年間、算出した使用料の金額について、さらに半額をしていきたいといったものでございます。矢印2つで注意書きをしてございますが、先ほどの意見交換会の質問にもございました、既に減額制度の対象となっている個人や団体の活動等、これにつきましては、本軽減策適用後の金額に対して、半額にした金額に対してさらにその団体等に応じた減額率を乗じていくものでございます。矢印の2つ目として、軽減策がもたらした効果を見きわめるということで、区民のスポーツ施設利用実態、健康づくり活動等への効果を検証した上で6年経過後、平成36年7月以降になりますが、本格導入の可否、あるいは最適な軽減策のあり方について検討していくといったものでございます。

 (3)対象となる主なスポーツ施設でございますが、ほぼ全てのスポーツ施設でございます。ただ、現在実施している学校体育館のスポーツ利用については、既に免除となってございます。あるいはスポーツコミュニティプラザにつきましては、会員については減額制度をとってございますので、今回は対象から外してございます。

 3各施設の使用料試算結果としまして、別紙2を御覧いただければと思います。全20ページにわたるものになってございます。こちらは、全ての施設、それから全ての施設の中の部屋、それからカテゴリー、時間といったところの全ての金額の変更等々を記載してございます。簡単な見方だけ御紹介します。1ページの一番上、職員研修センター、ピンク色で示したところが、現行額が500円、改定率が1.2732、それを掛け合わせた算定額が600円、変わらず試算額も600円、差額が、500円から600円に上がって100円変わりました。

 スポーツ施設の軽減策の対象でございますが、このページの下のほうに産業振興センターが記載してございます。40番の体育館でございますが、現行は4,800円、改定率が1.0462、その結果5,000円の改定になりました。差額は200円ですが、こちらにつきましてはスポーツの軽減策が適用されますので、一番右側、5,000円の半額、2,500円が今回の使用料となったということで、現行と比較して2,300円のマイナスという結果でございます。以降、全ての施設について記載してございますので、お読み取りいただければと思います。

 本資料にお戻りいただきまして、4使用料算定の基本方針及び算定基準(参考)を別紙3に記載してございます。これは、8月の総務委員会、あるいは第3回定例会の総務委員会で記載したもの、そのままでございます。変わらないといったところでございます。こちらも後ほどお読み取りいただければと思います。

 5今後のスケジュールでございます。第4回定例会に関連条例の改正案を提案させていただきまして、御審議いただき、議決をいただいた後に、来年、30年7月に改正の条例を施行したいと考えてございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

中村委員

 御報告ありがとうございました。スポーツ施設使用料の軽減策のところでお伺いをしたいんですけれども、前回の委員会では、たしか改定後3年間でどうするかを考えていくような御答弁をされていたかと思うんですけれども、今回、6年間という設定をされた理由はどういうことなんでしょうか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 前回も6年程度というふうにお答えしたと思っているんですけれども、改定のスパンが3年に一度となってございますので、それを2回繰り返すと。オリンピックまでの3年間、あるいはその後の3年間、都合6年間の経過を見ていきたいといったところでの6年間でございます。

中村委員

 そこは、3年だとなかなか見きわめが難しいというところなのかなというふうには予想するんですが、もともとの基本方針及び算定基準のところで、性質別負担割合の中にもスポーツ施設は含まれていて、ここで政策的判断をされている中で、それとは別で軽減策を設定されているという、であれば、こっちの性質別負担割合を変えるという考え方もあると思うんですけれども、こういう判断に至った理由をお伺いしたいと思うんですが。

石橋経営室副参事(経理担当)

 前回もちょっとお話ししたんですが、今回改定するに当たって、性質別負担割合をいじるかといったところも検討として挙がりました。ただ、基本的な考え方としましては、今までの考え方を踏襲すると。その負担割合を幾らにいじるのかというところも問題としてありますし、今回は、それを基本として、インパクトをつけるといった意味も含めまして半額といった結論に至ったというものでございます。これで6年間執行させていただきまして、次回の正式な考え方、6年後の検証の後にどういうふうにしていくかというのは、この半額制度を使っていくのか、あるいはしないのかも含めてですけれども、あるいは性質別負担割合をいじるのかというところをまた今度検討したいというふうに考えてございます。

中村委員

 わかりました。今回、スポーツ施設使用料の軽減策を出してきた理由に、オリンピック・パラリンピックの話を繰り返しされているんですけれども、例えばオリンピック・パラリンピック憲章を見ていくと、例えば文化施設をどう考えていくのかという部分も実はあって、オリンピック憲章はすごく広い部分で取り上げられているはずなのにもかかわらず、スポーツだけに特化をするのもどうなのかなというところも、実は疑問には思っています。そこは、区としてはどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 おっしゃるところは課題として残っているところでございます。今後、文化施設についてのあり方も検討しなければいけないと思っております。ただ、今回スポーツ施設に絞ったのは、オリンピックというのが契機としてはあるんですけれども、先ほど申し上げましたとおり、スポーツ振興と健康づくりという観点で、波及効果が広いだろうと。利用対象者も全区民に及ぶといったところで、今回は重点的にスポーツ施設についてやっていこうと、区の大きな方針としてですね。その後、今後進めていく上で文化施設等についても検討していきたいというふうに考えているところでございます。

近藤委員

 2枚目の軽減策の内容というところで、区民のスポーツ施設利用実態や健康づくり活動等への効果を検証した上で、6年経過後、本格導入を図っていくということですけれども、利用率で図るということは一番わかりやすいと思うんですけれども、例えば庭球場(上高田、哲学堂)はいつも90何%で利用したくてもできないくらいの状況という、そういった中で効果を検討するというのはどういうことをお考えなんですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 効果の検証方法につきましては、これから精査をしていきたいと思っていますが、おっしゃるとおり、既にスポーツ施設については利用率がアッパーの状況になってございますので、利用率を上げるというところでの指標にはならないと思っています。現時点で考えているところでは、例えば新たにスポーツに取り組み始めた人だとか、あるいは新たなスポーツに取り組み始めたものだとか、あるいは団体に着目して、団体の中の参加者数がふえただとか、いわゆる新規性に着目したような数値がとれないかといったところで検討しているところでございます。健康づくりにつきましては、今、スポーツコミュニティプラザでもアンケート等実施して、バイタルデータというか、健康診断の数値等とリンクさせながらどのような効果があったかというのもございますので、個人情報の取り扱いとの兼ね合いもありますけれども、その辺を注意しながら、スポーツ利用者と健康データはどういうふうな相関があるのか、向上したのかというところができないかというのを検討していきたいと。それは、今回はスポーツ施設なので、指定管理者制度の施設になりますので、協定の中でアンケート等実施してございますので、その中で何とかできないかというふうに考えているところでございます。

近藤委員

 細かくは厚生委員会になってしまうと思うんですけれども、料金と効果をうまく検証するというのは本当に難しいことだと思うんです。ですけれども、軽減策というのが、区がこういう気持ちでスポーツをやってもらいたいんだということの一番初めのきっかけとして大きくそれを出して、打ち立てていくということが大事なのかなと。検証して、健康効果等はかっていくというのは本当に難しいことで、それはやっていただきたいですけれども、なかなか難しいのかと思います。意見です。

大内委員

 ぱっと見てスポーツ施設はわかったんですけれども、スポーツ施設でないところで大きく金額が変わったところはどこになるんでしょうか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 スポーツ施設以外につきましては、仕組みは変わってございません。実際に結果を見ると使用料が上がっているところが多いんですけれども、その影響としましては、先ほど申し上げましたとおり、減価償却費、いわゆる修繕等して減価償却費が重なった分で金額が上がっているといったものでございます。

大内委員

 その中で特に高くなったところはどこがありますか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 大きくなったところは、2ページの高齢者会館で、こちらにつきましては軒並み上がっているということで、改定率が1.17、20%弱の上昇率になってございますので、金額は低いんですけれども、軒並み上がっているといったような状況が見てとれるところでございます。

大内委員

 それと、稼働率は全部出ているんですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 全てを把握しているわけではございませんが、例えば区民活動センターで言うならば、利用率、稼働率は5割くらい、それから高齢者会館につきましては3割くらい、先ほどのスポーツ施設については90%以上の実績が出ているところでございます。

大内委員

 稼働率がよくないところは多分あると思うんだけれども、そういうところは値段を下げても使ってもらうということは考えていないんですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 区民活動センター、高齢者会館の50%が高いか低いかというのもありますけれども、現時点でもかなり低い金額となってございます。だから、価格の弾力性があるのかどうか、価格を下げることによって利用率が上がるのかどうかというところはちょっとまだ判断できないんですが、価格を下げて利用率を上げるということは、集会所に関しては特に考えているところではございません。

大内委員

 例えば野方の図書館の会議室も出ているんだけれども、利用率って、今聞いてもすぐわからないだろうけれども、あまり高くないと思うんだよね。ただ、一律に役所の減価償却で計算しているだけなので、立地だとか利便性だとかは一切考慮していないんだよね。あくまでも建物にかかった経費等で計算しているだけであって、利便性がよかろうが悪かろうが、金額は一律に出ているので、もうちょっと工夫があってもいいんじゃないのかなと。一律に出すんではなくて、やはり利用率の低いところは利用率を上げて、収入を得ると言っては語弊があるかもしれないけれども、稼働率を上げていただくと。やみくもにお金をとってやればいいというものではないと思うのね、区の施設ですから。そこのところは考え方というのか、新しいのを入れていただきたいと思うけれども、もう間に合わないんでしょう。まだ間に合うのかな。

石橋経営室副参事(経理担当)

 利用率に応じて金額を上げ下げするというのは一つの考え方であると思います。ただ、民間のマーケットのように考えると、例えば利用率の高いところは逆に上げることもできるだろう。利用率が低いところは下げるというのはあると思うんですけれども、なかなか行政の中でそれは難しいかなと思っています。それは一つの考えでありますので、どのような形でマーケット性を入れるのかというのはこれから研究をしていきたいというふうには考えてございます。

大内委員

 例えば野球場でも、朝の9時から11時と夜の7時から9時が同じ値段というのは、ナイター代が入るから夜は高くなるんだけれども、あまり人気のない時間と人気のある時間は多少考慮してもいいのかなという、安くても使ってもらったほうが区としてはいいわけだと思うので、その辺は他の施設もそうなんですけれども、区民活動センターも一律同じなんだよね。それが悪いということではないけれども、逆に利用率の低い時間帯のものに関しては、多少考慮していかないと利用率がこれ以上上がっていかないのかなという気もするんですが、まだ間に合うということであれば、少しは検討していただきたいなと思います。

 それと、体育施設に関しては、当然区民が使うという、その区民という言葉の中には在勤、在学、あるいは中野の場合は通っている人も区民と言っているから、通過している人も区民という表現を使っているから何とも言えないんだけれども、体育施設が安く使えるとなると、今度は使用する人たちが基本的に中野に在住、在勤、在学しているのかなと、その辺のところをいま一度、これは所管が違うと思うんですけれども、こういった金額にする以上、区民の方たちが利用しやすい状況を整えるということも、区外の人に使ってはだめと言っているんじゃなくて、今多分半分以上でしょう。区民が半分以上入っている団体に対しては団体登録できると。そういったところをやはり何年かに一遍はチェックするだとか、何かしないと、下げたのはいいんだけれども、使いづらくなるということも出てくるので、そういったチェックは当然のことなんですけれども、一回登録してしまうと、ずっとそのままということもあるので、その辺のところは所管のほうにしっかり見直すというか、3年に一度はやるということをしないと、せっかくいいものをつくっても、区民がその恩恵を預かることができないのはよくないので申し送りをしていただきたいと思います。

 あともう一つ、ナイターを使うとナイター料がかかるんです。哲学堂で1時間2,000円かな、そういったものは半額になるんですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 今回、附帯設備につきましても、スポーツ施設については半額ということで、ナイター設備も半額になってございます。

木村委員

 個々の軽減策は大筋すばらしいというか、いいかと思うんですが、ちょっと気になったのが、主な意見及び区の回答のところの6番で、スポーツ施設の指定管理者の収入が減るだろうということかと思うんですけれども、来年以降の使用料改定で、中部とか南部はこれから指定管理が始まって、今初めてこういう話になったので、そういった使用料の改定の見込みが今回初めて出てきたということで、指定管理者を公募、また選定した場合の条件と違うんじゃないかということはないんですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 今回のスポーツ施設の使用料半減によって、指定管理者の歳入が当然大幅に減るといったところで、ビジネスモデルが狂うというか、最初の収支計算が合ってこない。その辺は区のほうが指定管理料を補填するという形で指定管理者に払うといったことでございます。懸念されるのが、その後、指定管理料が上がるということは、次の改定期に当たって、使用料決算のときに、いわゆる維持管理費が上がりますので使用料にはね返ってしまうんじゃないかという懸念がちょっとありますけれども、その辺に関しましては、今回の狙いがスポーツ振興、健康推進というところがございますので、今回によって増加した指定管理料、維持管理費につきましては見込まないという形で、負担が上がらないような仕組みを検討していきたいというふうに考えているところでございます。

木村委員

 あと、使用料の減額の補填というふうに書いていますけれども、補填というのはどういうふうな考え方というか、どこに対しての補填、当然減額して、通常半額にした分との差額の部分を補填するという、そういった意味でしょうか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 おおむねそのような形でございます。

木村委員

 ということは、本来は、使用料というのは、指定管理者の中でもある程度のインセンティブにはなっていたと、自分たちの運営というか、やっていく中で。そのインセンティブが働くのか働かないのかというのが私としてもちょっと疑問というか、足りなければ補填するということになれば、いろいろな経営努力をする意味があるかどうかというところにもなってくるのかなと思うんですけれども、そこはどうでしょうか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 使用料については、最初に区のほうに承認をとるという形で決まりますので、使用料そのものがインセンティブになるということはないと思います。実際、あとはランニングコストでどのように下げていくのか、それがインセンティブとなって収支が改善していくといったところでございますので、使用料そのものについてインセンティブになるというものではございません。

木村委員

 私の認識ではそこはちょっと違うかなと。使用料はそれなりに指定管理者にはね返ってくるかなとは思っていたんですけれども、いかがですか。所管が違うのであれかもしれませんけれども。

石橋経営室副参事(経理担当)

 確かに使用料を決めて、利用率が上がれば収入がふえますので、その辺は確かにインセンティブになろうかとは思います。その結果として、もともとの決定したもとの使用料金額によってどのくらい影響しているのかといったところで補填の金額を決めていくといったことになりますので、利用料が上がっていけば、その分を加味した上での補填という形になります。

木村委員

 所管もそうですし、制度的にもいろいろあるかと思うので、やはり今回の改定はかなり大きな改定ですので、インセンティブも結構大きな重要な要素になるかと思うので、そこも別な形で考えるとか、それはしっかりやっていければと思いますので、これは要望で結構です。

伊東委員

 ちょっとお尋ねします。この委員会の所管とは外れちゃうのかもしれないんですけれども、スポーツ振興ということで言うと、その一翼を担っているのは公園の多目的広場等もあろうかと思うんだけれども、例えば白鷺せせらぎ、本五ふれあい、そうしたものが近年順次整備されて、それも割とスポーツ特化したような公園整備が行われているわけで、その関係と本施設使用料との関係、整合性はどうなっているんですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 今、委員御指摘のあった多目的運動場でございますけれども、白鷺せせらぎ、本五ふれあい、南台いちょう公園といったところでございます。こちらについては、本来的には今回の施設使用料には関係ないんでございますけれども、公園条例というところですけれども、そこについても主にスポーツに資する運動場ということで、これも半額の対象として、今回の資料にも記載をさせていただきました。対象となる主なスポーツ施設として多目的運動場を記載しているところでございます。

伊東委員

 その記載は何ページになるの。

石橋経営室副参事(経理担当)

 本資料の2ページ目でございます。(3)対象となる主なスポーツ施設の一番下の多目的運動場といったところでございます。

伊東委員

 それについては所管外になっちゃうから、使用料改定の一覧がありますでしょう。平成29年度施設使用料積算結果という部分には入っていないのね。

石橋経営室副参事(経理担当)

 施設使用料の対象ではなくて、多目的運動場が公園の一部というところなので、今回の中には入らないんですけれども、スポーツ施設の同じカテゴリーとしてここにちょっと掲載したものでございます。こちらの試算結果には入ってございません。

伊東委員

 確認ですけれども、結果的には施設使用料のスポーツに関する半額という考え方がこれにも適用されるということでよろしいのかな。

石橋経営室副参事(経理担当)

 そのとおりでございます。

羽鳥委員

 先ほど中村委員も聞いた軽減策の今後のことについてなんですけれども、先ほど御答弁のところでは、第3回定例会のときも6年経過後というふうに言ったはずだという御答弁だったんですけれども、今、私、自分の3定のときのメモを見たら、3年後は減額制度でいくのか、性質別負担割合の変更でいくのか検討するというふうに御答弁されているはずなんですよ。どうですか。この前から6年後というふうに思ったけれども、3年後と答えてしまったのか、それとも新たに検討し直して3年後と言ったのを6年後というふうに直したのか、どっちなんですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 失礼いたしました。その時期も6年というふうな形で案としてはありましたので、私の中では答えたつもりであったんですけれども、もし3年ということでお伝えしたのであれば、それは間違いでありまして、申しわけございませんでした。

羽鳥委員

 わかりました。じゃあ最初から6年後ということで検討されて、3年後という案もあったけれども、6年後という案もあって、6年後と答えたつもりであったと、そういったことでわかりました。

 あと、施設使用料の積算結果、別紙2の13ページの学校開放のところですけれども、温水プールについては、スポーツの半額の適用なんですけれども、小学校体育館、中学校大体育館というところでは半額の対象じゃないというのはどういった考えによるものなんでしょうか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 こちらの体育館につきましては、現在、規則のほうで無料という形をとってございます。それについてはスポーツを利用した場合というところの括りはございますので、こちらでは半額にはしないで、規則のほうで全額免除といった形を優先するといったものでございます。

平山委員

 今回、1.5を超えているのが幾つかありますよね。その中で、今も質問が出たところなのかもしれません。13ページの学校開放の体育館、これが、改定率が8.0になっていますよね。これはどういう原因によるものですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 こちらは、最初の金額設定がある意味低過ぎたといったところがあろうかと思います。19年度に新たな仕組みを入れて、人件費、減価償却費、維持管理経費といったところでコスト計算したところ、もともとの金額がある意味低い設定であったので、それと改定率を掛けたところ、なかなか現実に近づかないといったところで、現在も8倍超えの乖離があるといったものでございます。最初の時点で低く設定していたというところが大きな原因でございます。

平山委員

 だから、毎回毎回ここはこうなるということですよね。要は当初の金額があって、10年前になりますか、算定基準をつくってやったけれども、8倍みたいな金額になっちゃう。だけれども、1.5で抑えなければいけないから、1.5で抑えられた金額になり続けるので、この状況は続いちゃうということですよね。同様のところはほかにもあるんでしょうか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 これまで何回か改定を行って、ほぼそういったものは解消されてきたんですが、上鷺宮のテニスコートがまだ2倍を超えている状況です。11ページの614番、上鷺宮テニスコートが現在でも2.571で、これもしばらくアッパーを超えるような状況が続くといったものでございます。

平山委員

 この辺のところが難しいところで、導入当初は、あまりの狭小というのはどうなんだというので1.5というものを基準に入れた。私が議員になって、行政側が出してきた条例に対して議会が修正をかけたというのはこれが初めてだったんです。それくらい喧々諤々とした議論があって、主には減価償却の考え方がどうかということについては、どっちかというと平行線をたどりながら、ただ、区民に直接影響が及ぶ金額が出るというときに、議会として、自民党さんとうちだったと思いますけれども、修正をかけて、それで可決をしてという形でやってきたような歴史があって、スタートからいろいろな議論があったわけです。その8.0のところを見てみると、スタートが低かった。だったら、もしかしたらほかのところだってスタートが低かったら、ずっと1.5の上がりだけでいったかもしれないけれども、10年たってみたら本当にそれって適正なんだろうかと考えちゃいますよね。ほかのところはこの算定基準で全部いっているのに、一部の施設はそういうことが起こっている。これを、今すぐ改定しなさいと言っているわけじゃないですよ。だから、そういう中でスタートをしてこれまで10年経過をして、ここでスポーツ施設に関して、施設使用料の算定基準は変わらない、性質別割合等々も変わらないけれども、初めてスポーツ施設については半額の減額をするという御判断をされたというのは、我々議会側の意見もよく聞いていただいたんだと思いますし、非常に意義があることだと思うんです。何回も議会とやりとりをしながら、なかなかこの施設使用料は区も考え方を変えないでこられたので、それはそれとして、一歩踏み出していただいたなと思いますので、今後について、6年経過するのを待つのかどうなのか、今の施設使用料の考え方が6年続くということはおっしゃっていないですけれども、それはちょっと長いのかなという気がするので、一回文化施設のという御意見も出ていますので、総括する時期だろうなというふうには思うんです。今回、まず半額にしてということで区民の皆様に提供されて、非常に良好な反応が得られた。区民もそういうものを望んでいらっしゃるというところもある。そういうのを踏まえた上で、次回の3年後の改定に当たって、全体的な総括をもう一回しっかりやって進められていくべきかなと思いますけれども、どうですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 平成19年の大幅な改正から10年が経過してございます。これまでも意見交換会や議会等でもさまざま意見をいただいて、減価償却費はおかしいんじゃないかということもずっとありますし、人件費の御意見もあります。実際、今、施設使用料が上がっていく要因は減価償却費の積み増しだというところが見えてきているのもございますので、前回の総務委員会で委員から御指摘になった基金の活用だとか、そういったところの検討も全て踏まえまして、含めまして、次の改定期には総括をして検証をし直していきたいというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、6番、平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果についての報告を求めます。

松原選挙管理委員会事務局長

 平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果について御報告いたします。(資料7)

 御報告の資料でございますが、最終ページの4ページ目に、前回、平成26年12月14日執行の衆議院議員選挙に係る投開票について記載しておりますので、こちらについても御参照ください。

 それでは、1ページ目、衆議院議員選挙の投票関係でございます。中野区における左側が東京都第7区、右側が東京都第10区の内容でございます。当日有権者数は第7区が13万9,856人、第10区が13万8,686人でございます。

 次に、投票者数ですが、第7区は小選挙区選出では7万3,953人、比例代表選出では7万3,928人となっております。第10区ですが、小選挙区選出では7万3,824人、比例代表選出では7万3,809人でございます。以下、期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数及び投票率につきましてはそれぞれ資料のような内訳となっております。なお、中野区全体としてでございますが、小選挙区選出について期日前投票をされた方は5万5,367人となり、前回、26年よりも2万2,101人増加しており、投票者数に対する期日前投票者数の比率も23%から37%へと大幅に増加いたしました。投票率につきましては、全区で見た場合53.05%となり、前回と比べ0.22ポイント減少いたしました。

 次に、(2)開票関係でございますが、10月22日即日開票で午後9時から開始いたしました。終了時刻ですが、第7区及び第10区における小選挙区選出並びに比例代表選出はそれぞれ記載の時刻に確定しております。

 2ページ目を御覧ください。(3)小選挙区選出候補者別得票数は、資料のとおりでございます。

 (4)比例代表選出名簿届出政党等別得票数ですが、こちらも資料のとおりとなっておりますのでお読み取りください。

 次に3ページ目でございますが、2最高裁判所裁判官国民審査の(1)投票関係でございますが、投票者数につきましては、第7区では7万3,467人、第10区では7万3,409人でございました。投票率は、第7区が52.69%、第10区が53.6%でございまして、(2)裁判官別開票結果につきましては、資料のとおりとなっております。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

大内委員

 開票なんだけれども、中野って今回も遅いんですよ。10区で言うと練馬が出て、豊島が出て、中野だけまだ開票ゼロみたいな、ほかは80%、90%出ている。それはいつも言われていることだと思うんだけれども、新しい開票の機械を入れたわけでしょう。それにもかかわらず、相変わらず遅い。それはなぜかというのは、少しは自分たちで原因を考えているんですか。

松原選挙管理委員会事務局長

 まず、今、委員御指摘ありましたのが、第1回目の開票速報が非常に遅いというふうな御指摘というふうにお受けいたします。それにつきましては、大変申しわけございません。開票の終了時刻そのものにつきましては、今御指摘のあった第10区におきましても、4区中2番目に終了しておりますので、おおむね開票の作業自体は妥当に過ぎているのかなと考えておりますが、特に今回に関してでございますけれども、実は開票報告に先立ちまして、投票状況について都選管のほうに報告いたします。その内容確認を受けたところで投票総数ですとか投票率の確定、発表し、それに引き続く形で開票状況を発表していくというふうな流れでやっております。今回、特に投票の確定が非常に遅くなりました関係で、10時30分に第1回目の小選挙区開票速報を発表するということが40分くらいおくれた発表ということになってしまいました。大変御迷惑をおかけいたしました。他区との速報の出し方につきましては、大変恐縮なんですけれども、詳細に連絡を取り合いながら、こういうやり方をしているというところについてはまだやっておりません。ただ、委員御指摘のように、例えば7区は5区で構成される、10区については4区で構成される、そういった中で、特定のところだけ発表がおくれるというのは非常に御不満を与えると考えておりますので、十分研究してまいりたいと思います。大変申しわけございませんでした。

大内委員

 いや、謝ってもらいたくて言っているんじゃなくて、今言っている作業は、他区はやっていないんですね。東京都にどうのこうのとか、いろいろ確かめている。中野区だけがやっているみたいな言い方をしているんだけれども、他区ではやっていないの。中野区だけやっているの、それ。

松原選挙管理委員会事務局長

 他区の状況については詳細には確認はしてございませんけれども、たまたま昨日23区の他区の局長とお話をしたところ、そこも報告は非常に遅かったというふうに聞いておりますけれども、そこにつきましては、中野区と同様に東京都への確認をとって、それから発表しているというふうなことを聞いてございます。

大内委員

 だったら、今のは言い訳にならないじゃない。今、長々言っていたけれども、ほかの区も同じことやっていて、それで遅くなりましたというのは言い訳にならないでしょう。ほかの区も同じことしていたんでしょう。中野区は何で遅いのかと聞いているのに、いやこういう作業ありましたと、ほかの区も同じことをやっていますと、遅くなった理由にならないじゃない。言っているのは、ほかの区が確か70%、80%出ているときにまだ中野はゼロだったのよ。中野の出し方が変なのか、変わっているのかわからないけれども、とにかく遅いの。それは今回に限ったことじゃなくて毎回。慣れた人がいないというのは理由にならないと思うんです。じゃあほかの区は慣れた人ばかりで、中野だけ慣れた人いないんですかと。じゃあ中野区が今回10区と7区に分かれましたと、豊島だって今回分かれたわけだよ。でも、豊島より遅い。今言った東京都どうのこうのというのは、ほかの区もやっているなら理由にならないでしょう。何で遅くなっているのかということをちゃんと研究なり、原因を考えていただきたいと毎回言っているんだけれども、今のような答弁を言っているようじゃだめだよ。だってほかの区もやっているのに、中野区が遅くなった理由にならないじゃない。わかる。だから、とにかくちゃんと何かのときに報告しなさいね。中野区が遅い理由はここら辺にあったんだとか、投票箱を集めるのが、中野はあちこち広過ぎてというのも、ないでしょう。中野の場合、そんな広くないんだから。体育館の開票の仕方が悪いのか、動線が悪いのか、いろいろ見ないと、いつまでたってもそんな答えだと改善しないよ。わかっている。あなたに限らず、前の担当からずっとそうなんだけれど、とにかくもうちょっと開票を、せめて他区並みにやってくれないと、いつも中野だけ、今回はひどかった。あまりにも遅い。ほかは70%、80%のとき中野はゼロだったんだよ。関係者の人はみんなそう思っているので、原因を考えて、改善するべきものは改善してやらないとだめだと思うので、ぜひともお願いをします。もう結構です。

中村委員

 1点だけ伺いたいんですけれども、今回、投票用紙が届いたのが少し遅かったような気がしたんです。いつも公示日や告示日の次の日とか次の次の日くらいには投票用紙が届いているはずなんですが、今回、土曜日とか日曜日にならないと届かなかったような気が、うちのあたりだけなのかわからないですが、違う地域に住む区民の方からもそういう御意見をいただいたので、どういう状況だったのか確認したかったんですけれども。

松原選挙管理委員会事務局長

 今、投票用紙とおっしゃられましたが、投票所入場整理券というふうなことでお答えいたします。公示日、あるいは告示日、その前までにこれまで届けておりましたのは、いわゆる都議会議員選挙、区議会議員選挙、それから区長選挙、一定期日が決まっているものにつきまして、事前に準備をしていてお届けをしていたというところがございます。ここ数年、過去の状況を確認いたしましたら、国政選挙、急に総選挙というような形のものにつきましては、公示日の翌日、それから翌々日、2日くらいにかけて届けた。今回は、公示日の3日目、4日目、具体的に言いますと金曜日と土曜日、この2日間かけて中野郵便局と北郵便局で届けていただいたというような状況になってございます。

中村委員

 ということは、今回、急な選挙だったから、確定するまでに時間がかかったという理解でよろしいんでしょうか。

松原選挙管理委員会事務局長

 やはり一番の原因は急に決まったということで、こちらのほうも急遽印刷業者に当たってみたというところですけれども、他区でも、早く届いたところ、あるいは遅く届いたところもあるわけですけれども、中野区としては印刷業者を早目に見つけることができなかったというところが原因でございました。(「ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり)

委員長

 休憩いたします。

 

(午前11時32分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午前11時43分)

 

木村委員

 区割りが今回分かれたということで、一番の懸念は、要は無効票がふえないかどうかということだったと思うんですけれども、今回の無効票が前回の衆議院選挙に比べてふえたのか減ったのか、また数字はどうだったのかを教えていただけますか。

松原選挙管理委員会事務局長

 今回の無効票の数でございますが、小選挙区を取り上げて申し上げますと、7区のほうが1,677、10区のほうが1,668でございます。前回は全区でございますけれども、3,437ということで、合算するとおおむね前回と同様かなというふうに考えております。

木村委員

 ということは、区割りだけが無効票の効果とは言えないと思うんですが、原則区割りの影響というか、事前の周知も含めてさほど無効票には大きな影響を与えなかったというような評価をしているということでよろしいですか。

松原選挙管理委員会事務局長

 私どもも今委員御指摘のとおり、10区に変わったところでの無効票がふえる可能性があるというようなことを懸念しておりましたけれども、今回の区割りに関しましては、特にそのようなことはなく、区割りに関する無効票の増加ということにはつながっていないというふうに考えております。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、7番、その他で理事者から何か報告はございますか。

田中経営室副参事(人事担当)

 それでは、職員の懲戒処分につきまして口頭で御報告をさせていただきます。

 平成29年9月16日、コンビニエンスストアの駐車場におきまして、車内で飲酒後に駐車場内で物損事故を起こした職員に対しまして、平成29年10月31日、停職6月の懲戒処分を行ってございます。処分を受けた職員でございますが、区民サービス管理部主事53歳でございます。区民の信頼を裏切る結果を招いたことにつきましては、まことに申しわけございませんでした。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に何か質疑はございますか。

近藤委員

 その職員は、車の中でお酒を飲んだということなんですか。

田中経営室副参事(人事担当)

 人事のほうでも職員とヒアリングをさせていただいた状況では、もともとはポケモンの携帯ゲームで、いろいろなところに行ってそういうゲームをしていたと。通常は歩きながら行くんですけれども、たまたま雨が降りそうだというので車でコンビニエンスストアに駐車をして、その車内に以前に買ったお酒がたまたまあって、やりながらつい気が緩んだというか、魔が差したというところで飲酒をしてしまったというふうに聞いております。

近藤委員

 車内にたまたまお酒があったというのはちょっと、嘘ではないんだと思うんですけれども、私が想像したのはコンビニで買って飲んだのかなと思ったんですよね。コンビニで買って飲んでももちろんだめですし、車内にあったお酒を飲んでもだめですし、その職員は、そういうことを常習的にやっていた方なんですか。

田中経営室副参事(人事担当)

 車の中で飲んだということはございません。自分でも非違行為と、それはいけないということは認識をしていたんですけれども、ヒアリングの中でも十分反省していて、魔が差した、気が緩んでいた、そんな状況でございました。

近藤委員

 2年くらい前に、自分の車を、お酒を飲んでいる人に貸して運転をして、その方は車を貸しているし、運転させているというので幇助ということになって、やはり処分を受けていると思うんですよね。そういうこともやった後に、区長のコメントでは飲酒運転については厳しく指導していくと言って、服務遵守をきちっとやっていくみたいなことを毎回のいろいろなことで言っているんですよね。飲酒について厳しく言っているというのはどういう指導をしているんですか。

田中経営室副参事(人事担当)

 その都度こういう事例があったときにも、全職員に対しまして厳に戒めるといいますか、注意喚起もやってございます。定例的には新規採用職員であるとか、係長昇任、管理職昇任等にもコンプライアンス研修、法令遵守、それから内部統制的なこと、そういうところで事例を交えた研修等もやっているところでございまして、また、特に年末年始等は飲酒の機会がふえるということで、こちらについても服務規律の確保ということで注意喚起をしているところでございますけれども、今回、また残念なことにこういう結果が起きましたので、今回も改めて注意喚起をしておりますけれども、さらに全職員が肝に銘じて、このようなことを起こさないように人事担当としても強化をしてまいりたいというふうに考えてございます。

近藤委員

 2年前に、自分が飲んでいて運転しているんではないけれども、車を貸して、それで同僚というか、職員の方が処分を受けている、その後に注意喚起をしても響かないという、そういう研修では効果がないんではないですか。研修のやり方ですとか、何か変えていかなければ、今までのようにそういった形で、厳しくやっているとおっしゃるんですけれども、それが職員にとっては厳しいものになっているとは思えないんですけれども、いかがですか。

田中経営室副参事(人事担当)

 今回、またこういう例が起きましたので、そういう意味ではさらに厳しく工夫できるところは工夫してまいりたいというふうに考えてございます。

近藤委員

 報道されまして、ホームページを見てみると、毎回同じなんですよね、言っていることが服務規定の遵守による徹底を図り、区民の皆様の信頼の回復に努めますと、毎回同じことを言っているんですけれども、それが毎年毎年ある、職員の不祥事が。毎年毎年この言葉が出ていて、改めます、改めますと区長の同じコメントが出ているんですけれども、このやり方で飲酒して運転してしまうなんて、やめれることじゃないですか。そういうことも響かないというのは、何度も繰り返しであれなんですけれども、研修の仕方を変えていただくとか、犯罪被害者の窓口では飲酒運転で亡くなった方を呼んで講習をやっているんですよ。そういうことも響かないし、本当にこれからのやり方を検討していただかないとまずいと思うんですけれども、もう一度お願いします。

田中経営室副参事(人事担当)

 委員おっしゃるとおり、こういうことは二度と起こしてはいけないと認識していますので、要は効果的というんですか、そもそも処分を受けた職員は、最悪は免職になりますので、そういうことを十分認識させるとか、本当に起こしちゃったらどうなるんだと、区全体の影響も含めてもっと徹底できるように、その辺は努力してまいりたいと考えてございます。

近藤委員

 昨日か、その前かちょっとあれだったんですけれども、都の教育部門では富士高校で3万円を盗んだ職員が免職になっているんですよね。都では、3万円盗んですぐに免職、区は停職6カ月、そういうことをはかると言っちゃおかしいですけれども、盗んだほうが悪いのか、飲酒運転したほうが悪いのかという基準ではないと思いますけれども、本当にお酒を飲んで運転したら、人を殺してしまうことだってあるわけですよ。都にはどういう基準があるのか、私、わからないですけれども、これに対して免職にもならないというのはかなり甘くないですか。

田中経営室副参事(人事担当)

 この方は飲酒をして運転したということは非常に重いということで停職6カ月ということでございますけれども、その後の対応であるとか、例えば過去に同様の処分を受けたことがあるとか、それから被害状況、刑事上の判断では一応不起訴処分となっていますので、こういうところも総合的に判断した結果でございます。どっちがどうかということはありますけれども、他の自治体の例をとってみても、同様の例が多いかなというふうには認識してございます。

近藤委員

 都の富士高の職員も不起訴にはなっているんですよ。それでも懲戒免職になっているんです。それがどうだというんじゃないですけれども、今回の事件をきっかけに、飲酒はやらないで済むものですから徹底した研修ですとか、注意喚起をよろしくお願いします。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はございますか。

中村経営室副参事(新区役所整備担当)

 それでは、10月28日(土曜日)及び29日(日曜日)に開催いたしました2017東北復興大祭典なかのの開催結果につきまして、口頭により御報告申し上げます。

 当日は、両日ともあいにくの降雨があり、サンプラザステージの出し物などイベント内容の一部が変更となりましたが、ねぶたの運行パレードは両日とも予定どおり実施しました。来場者数でございますが、2日間の合計で10万人程度の来場がございました。東北復興ねぶた振興中野区議会議員連盟の皆様をはじめ、関係各位におかれましては多大なる御協力をいただきまして、まことにありがとうございました。

 簡単ではございますが、報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 審査日程のその他に入ります。

 初めに、地方都市行政視察についてですが、去る10月23、24日に予定されていました行政視察は、台風の影響によりやむを得ず中止となりました。今後の予定等について御協議をいただきたいと思いますので、委員会を休憩します。

 

(午前11時56分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後0時01分)

 

 委員会視察については、正副委員長でお預かりさせていただいて、また追って連絡をさせていただくということにいたします。

 休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は第4回定例会中とし、急な案件が生じた場合には委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で、本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で総務委員会を散会いたします。

 

(午後0時02分)