平成29年12月04日中野区議会子ども文教委員会(第4回定例会)

中野区議会子ども文教委員会〔平成29年12月4日〕

 

子ども文教委員会会議記録

 

○開会日 平成29年12月4日

 

○場所  中野区議会第5委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後1時56分

 

○出席委員(8名)

 白井 ひでふみ委員長

 山本 たかし副委員長

 若林 しげお委員

 渡辺 たけし委員

 小宮山 たかし委員

 広川 まさのり委員

 南 かつひこ委員

 高橋 ちあき委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 教育長 田辺 裕子

 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 横山 俊

 子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当) 高橋 昭彦

 子ども教育部副参事(子育て支援担当、児童相談所設置準備担当)、子ども家庭支援センター所長、教育委員会事務局副参事(子育て支援担当、特別支援教育等連携担当、教育相談連携担当) 神谷 万美

 子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)、教育委員会事務局副参事(就学前教育推進担当) 長﨑 武史

 子ども教育部副参事(幼児施設整備推進担当)、教育委員会事務局副参事(幼児施設整備推進担当) 荒井 弘巳

 子ども教育部副参事(子ども教育施設担当)、教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当) 石原 千鶴

 教育委員会事務局副参事(学校再編担当) 板垣 淑子

 教育委員会事務局副参事(学校教育担当) 石崎 公一

 教育委員会事務局指導室長 杉山 勇

 地域支えあい推進室参事(地域子ども施設調整担当)、鷺宮すこやか福祉センター所長、鷺宮すこやか福祉センター参事(地域ケア担当) 上村 晃一

 南部すこやか福祉センター所長 石濱 照子

 

○事務局職員

 書記 鎌形 聡美

 書記 松丸 晃大

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第78号議案 中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例

 第79号議案 中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例

○陳情

〔継続審査分〕

 第8号陳情 就学援助の入学準備金などの、制度拡充について

 第9号陳情 就学援助の「新入学学用品費」を入学前年度に支給することを求める件について

○所管事項の報告

 8 就学援助新入学学用品費の入学前支給について(学校教育担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の子ども文教委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時01分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案と陳情の審査、所管事項の報告の8番を行い、2日目は残りの所管事項の報告を行い、3日目は委員会開会後すぐに休憩をし、渋谷区こども・親子支援センター「かぞくのアトリエ」及び東京都児童相談センターの視察を行った後、委員会を再開し、地方都市行政視察について以下を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように進めます。

 次に、審査の進め方ですが、第8号陳情、第9号陳情については、就学援助に関する内容ですので一括して審査を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 また、陳情を議題に供した後、一旦保留して、関連する所管事項の報告8番を先に受け、その後改めて陳情の審査を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように進めます。

 また、審査は5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 初めに、第78号議案、中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

長﨑子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 それでは、第78号議案、中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例の概要につきまして、お手元の新旧対照表(資料2)によりまして御説明をさせていただきたいと思います。

 提案の理由でございます。現在、区内の保育施設におきましては、おおむね1時間ないしは2時間の延長保育を実施してございます。延長保育の利用につきましては、おおむね二通りのやり方がありまして、一月を単位とした利用、それから、1日を単位とした利用の2種類ございます。今回、この第5条の(5)にありますとおり、1時間の延長保育を一月を単位として利用している者が、当該1時間の延長利用に引き続きまして、1時間の延長を1日を単位として利用した場合の延長保育料の額を定める必要があるための改正というものでございます。

 具体的には、その下に記載いたしました表の、1時間の延長保育に引き続いて1日を単位の利用として時間の延長を行った場合、表に記載のとおり住民税が課税されている世帯に関しましては、日額800円を徴収するといった規定を加えるものでございます。

 施行の時期につきましては、平成30年4月1日からの施行といたします。

 以上、簡単ではございますが、中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例の概要につきまして御説明をさせていただきました。どうかよろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

広川委員

 この条例を変えるのは、来年度、南台・大和保育園が仮設園舎に移って公設民営になるから、20時15分までの延長保育が可能になるということから条例を変えるということなんですかね。

長﨑子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 今、委員おっしゃいましたとおり、来年4月1日に南台と大和の二つの保育園が公設民営という形になります。そうしますと、南台・大和につきましても、これまで区立ということで19時15分までの実施をしておりましたが、20時15分まで延長が可能という形になります。そうしますと、区立の保育所条例の中には引き続きこの南台・大和も載っておりますので、19時15分までは1時間単位の利用という形で月極めができた。そこに急な残業等によりまして、急遽19時15分以降も1日を単位として利用するといったようなことも想定されるということで、料金設定の規定が本条例にはなかったために、今回提案をさせていただくというものでございます。

広川委員

 他の区立保育園や指定管理でやっている保育園で、20時15分までやっているところというのは、今のところはないんですね。

長﨑子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 私立につきましては、おおむね20時15分という形で2時間延長しております。これまで区立の保育園につきましては、一律保育所条例の中で19時15分までという形で規定をしておりました。ということで、区立以外の私立につきましては、おおむね2時間の延長といったような形で延長保育を行っている。そんな実態でございます。

広川委員

 区はホームページにも保育料というのを載せていると思うんですけれども、この平成29年の保育料というところで、平成29年4月1日付で全世帯の区民税所得割額の階級に沿って出ているんですけれども、これで下の小さい米印のところに、南台・大和・宮園・宮の台・打越・西鷺宮保育園での2時間の延長保育(20時15分まで)の2時間目の保育料が幾らだとか書いてあるんですけれども、これ、今年度のですよね。どうしてこれに書いてあるんでしょうか。

長﨑子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 今、委員お持ちのものは平成30年4月――今、もう11月から新年度の受け付けということで開始しております。南台と大和につきましては、30年4月から公設民営という形になりますので、今後入園をお申し込みの方にはそういった形の周知をしているというところで、今そうした表につきましては4月をもくろんで掲載しているというところでございます。

広川委員

 ということは、この南台・大和以外の宮園・宮の台・打越・西鷺宮保育園でも、来年度の4月から20時15分までとなるということですか。

長﨑子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 宮の台・打越・西鷺宮につきましては、これまで指定管理者園という形で、区立ということではございましたけど指定管理者という形で、これまでも20時15分まで行っておりました。指定管理者ということですので、これまで料金規定につきましては指定管理者のほうで徴収していたということで、今回新たに南台・大和が加わるというような、そんな形で規定改正をしたというところでございます。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時08分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時09分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第78号議案、中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 以上で、第78号議案の審査を終了いたします。

 次に、第79号議案、中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について理事者からの補足説明を求めます。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 それでは、第79号議案、中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例について補足説明をいたします。(資料3)

 改正理由は、施設の利用料金及び使用料の限度額を改定する必要があることでございます。

 改正内容でございます。お手元の新旧対照表をごらんください。右側が現行、左側が改正案となってございます。別表の中学生以下1人1泊900円を1人1泊1,100円に、その他1人1泊につき1,900円を1人1泊につき2,300円に改めます。

 なお、本条例は平成30年7月1日から施行いたします。

 また、この条例の施行の際、現に使用の承認を受けている者に係る使用料につきましては、なおこれまでどおりの利用料及び使用料といたします。

 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

広川委員

 1点だけ。これ、小・中学校の移動教室の参加費用というものも変わってくるんでしょうか。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 小学生・中学生につきましては、利用料金は無料でございますので変わりません。

高橋委員

 この条例に対する質問じゃないんですけど、いま一度認識を持っていてもらいたいという思いがありまして、ちょっと言いたいかなと思ったんですけど、さきの一般質問においても、この軽井沢少年自然の家についていろいろ御質問があったように思いますけれども、この施設についての位置付けをきちんと教育委員会で示してほしいなというふうに思います。じゃないと、一般の人が使えるようになっているんだけど、基本的には少年自然の家、いわゆる子どもたちの施設という理解で、今もその理解でいいのかな。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 軽井沢少年自然の家につきましては、少年が使うということで、小・中学生の団体利用を主な目的としてございます。そのほか社会教育でありますとか生涯学習とかで、区民が利用する際にお使いいただくことができるというような位置付けになってございます。

高橋委員

 やっぱり大事なことだと思うんですよ。あまり言いたくないんだけど、いわゆる今まで中野で持っていた常盤少年自然の家、それから、私たちがお世話になった仙石原の施設、それから今の、この軽井沢にある施設、すごくこれは歴史を持っている施設であって、子どもたちにとっては大変環境もいい場所だと思うんです。だから、移動教室で使う場合は無料というふうになっているんだけれども、やっぱりそこの根底にあるものを崩さないでおきながらも、区民の方たちに、社会教育であれ団体教育であれ、その活動について利用していただくという、そういう発信をしっかりしていかないと、変に誤解されちゃうようなところが最近るるあるように思います。単なる宿泊施設ではないんですよということをしっかりとお伝えしていってもらいたいんですけど、どうですか。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 委員おっしゃるとおり、この施設につきましては、設置目的をきちんと設けて設置してございます。単なる区民の保養施設とは一線を画しますので、そこのところについては十分説明をしていくように努めていきたいと思います。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時14分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時15分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りします。第79号議案、中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で、第79号議案の審査を終了いたします。

 次に、第8号陳情、就学援助の入学準備金などの、制度拡充について、第9号陳情、就学援助の「新入学学用品費」を入学前年度に支給することを求める件についてを一括して議題に供します。

 審査日程の協議の際に確認させていただきましたが、関連する所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本陳情を一旦保留とします。

 それでは、本陳情に関連する所管事項の報告を受けたいと思います。

 8番、就学援助新入学学用品費の入学前支給についての報告を求めます。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 それでは、私から就学援助新入学学用品費の入学前支給について、資料(資料4)に基づきまして御説明させていただきます。

 中野区の就学援助では、小・中学校に入学した新1年生の準要保護認定者に対しまして、新入学学用品費を認定後の6月に支給してございます。この新入学学用品費につきまして、来年度の小・中学校入学予定者から新入学学用品費の支給時期を前年度の3月といたしたいというふうに考えてございます。それに伴う今年度につきます今後のスケジュールでございます。まず、今月、12月に申請書を就学予定者の保護者宛てに郵送いたします。1月に申請の締め切りを設けまして、その後3月に申請結果を通知しまして、その月に新入学学用品費を支給いたします。なお、申請に間に合わなかった方につきましては、従来どおり6月以降に支給する予定でございます。

 私の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。

広川委員

 このたび就学援助の新入学学用品費、いわゆる入学準備金の入学前支給を始めますということなんですけれども、会派としては以前から求めてきたことであり、非常に高く評価したいと思うんですけれども、第3回定例会までは非常に後ろ向きだったように感じるんですけれども、今回、入学前支給に踏み切ることになった要因というものがあればお聞かせください。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 新入学学用品費につきましては、ことしの3月31日に文部科学省の通知を受けているところでございます。それを受けまして、来年の就学援助をどうするかということについて考えました。その際、現行制度の設計を変えて、新入学学用品費については文部科学省の通知のとおり、入学前に支給するべきであるというふうに判断したものでございます。

広川委員

 その準備金の支払いを前倒しすることで、システムの改修についてかなり大規模な改修が必要であるとか、技術的に難しいとか、かなり時間がかかるという説明だったんですけれども、なぜ急にできるようになったんでしょうか。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 就学援助のシステムにつきましては、今年度からシステムの改修ということで予算に計上してございます。そのシステムの改修内容につきましては、この11月以降にその改修内容、基本的にはパッケージシステムということで導入してまいる予定でございます。そのパッケージ内容について詳細に一つひとつ事業者のほうと詰めていく中で、ある程度そのパッケージの中に文部科学省から通知を受けた内容についても反映してございました。その点から、新たに追加で新しいシステムについて改修費用が必要となることはないということが判明いたしました。そのことから、多額の金額をかけてシステムを改修する必要がなくなったというふうに判断しました。

広川委員

 わかりました。これ、前々年の所得額に基づき認定を行うということですか。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 3月支給に当たりまして、最終の支給額ということで、30年度の認定につきましては28年の収入で判断いたします。

広川委員

 来年度入学する児童・生徒に対しては今年度中に支給されることになりますが、新しい仕組みとなりますので、できるだけ知らなくて受けられなかったという人がいないように、幅広く、漏れなく周知していただきたいと思います。要望です。

南委員

 御報告ありがとうございます。

 まず、私も第2回定例会のときシステム改修についてどうなんだというお話をした際に、一定の期間がかかるとか、そういった御答弁をいただいたわけですけども、今回、29年度中に実施していく方向でという御報告をいただいたんですが、これはそのシステム改修によらず決定していくという考えでよろしいですか。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 中学校につきましては現行のシステムの中でできますので、中学校についてはシステムを使って判定をしていきます。なお、小学校につきましては、対象者につきましては、いわゆる職員が手作業でやっていくという方向でやっていきます。

南委員

 現在の中学1年生については、現在使われているシステムで実施していくということで、私が2定のときに質問させていただいたときに、就学援助の事務等のシステムで就学援助のことをやっているという報告の中で、今お話がありましたように、中学1年生についてはそのシステムの中でできるんだけども、小学校1年生についてはちょっと難しいというお話でした。要は、システムについては学齢制度で行っているので、小学生についてはなかなか難しいという御答弁だったんですが、今回手作業でされるということなんですが、今後そのシステムの改修の中にそういった新1年生を絞り込む、対象者を決定していくことについては、システム改修を今後やっていくということでよろしいんですか。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 就学援助システムにつきましては、現在改修を進めているところでございます。2定で御答弁を差し上げた時点では、まだ契約をしていなかった時点ですので、どういう――うちの要求としては、現行のシステムがそのまま使えること、その機能を備えるということで募集いたしました。その後契約をした段階でパッケージシステムで入るということで、11月に入りましてからそのパッケージの具体的な中身について詰める作業をしてございます。そのパッケージシステムの中に、新小学校1年生対象の絞り込みができる機能というのも入っていることが判明いたしましたので、今後構築していく中ではその機能が使えるよう、事業者と構築してまいりたいというふうに考えてございます。

南委員

 そうしますと、今後そういった新たな形で構築していくということなんですが、それは、じゃあ、システムとしては来年度改修を終わらせるということでよろしいんですか。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 システムの稼働時期は平成30年12月を予定してございます。ですので、そのシステムを使って新年度運用していくということになりますので、31年度の新入生からそのシステムで稼働していけるというふうに考えてございます。

南委員

 今回、こういうふうに大きく方向転換されたという。いわゆる今年度中に、手作業でも小学1年生については決定していきたいというふうに御報告を受けました。これも先ほど副参事のほうからお話がありましたように、3月の文科省からの通知ですね、これにつきましては私ども公明党の国会議員の富田議員のほうから指摘があって、補助金の要綱の改正、これができたことによって大きく進んでいったんだろうというふうに思っております。ただ、今回手作業でされるということなので、非常にその辺が心配なところではあるんですけども、ぜひとも、子どもの貧困対策の一つとして非常に私ども公明党としても重要視しておりますので、迅速な対応で前へ進めて実現していただきたいと思います。これは要望としておきます。

若林委員

 システムの改修など、初めはなかなか難しいという。それが問題点の一つだった。あともう一つ、直近の所得税じゃなくて28年度の算定をするということで、その間生活状況が変わられた方々の対応というのはどうされる予定ですか。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 システムの改修につきましては、前回お尋ねいただいたときからちょっと環境が変わったというところから対応していけるだろうということでございます。

 もう一つ、基準をどうするんだということなんですけれども、この文科省の通知を受けまして、3月に支給する方向で周知してほしいということで、3月支給をするに当たりまして、そこで我々が把握できる一番直近の情報というところで年度設定をしております。それに間に合わなかった方につきましては、その直近の所得情報というのが基礎になりますので、4月以降申請を受けた方につきましては、これまでと同様に6月の最新の情報がわかった段階で認定していきたいというふうに考えてございます。

若林委員

 それはわかるんですけど、要するに28年度を基準にして3月支給にされました。ところが、29年度、ちょっと環境が変わりました。そうしたら、返金してもらうとか、そういうことはあり得るんですか。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 28年の段階で厳しい状況にあるということから、そこで支給をするということを考えてございますので、返金をするということではなくて、お渡しをするということでございます。

若林委員

 じゃあ、もう完全に基準を前にずらしたという簡単な話だよね。

 あともう一つ、中野区の区立小学校に入学する予定だったのが、急遽引っ越されたというときとか、もしくは急に見えた――急に見えた方に関しては4月の時点の話のあれが対応できると思うんですけど、お約束にない引っ越しが行われたとか、そういう特例の場合はどうなりますか。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 その場合には転居先の自治体に中野区から、当該児童については中野区で新入学学用品費をお支払いしていますというような旨の通知を差し上げるということで考えてございます。

高橋委員

 ちょっと関連して。今、前倒しされると。今まで私たちのスタンスとしてみれば、本当に必要としている人には必要なんだろうけれども、そこまでじゃなくて、保護者として準備するのが当然だろうというスタンスで来ていたんだけど、いろいろ考えると、行政サイドのおっしゃることも確かだし、文科省の通達もあるから早急に対応してくださっているということは大変ありがたいと思います。今、若林委員の質問の中で、前倒しするとき28年度の収入で申告をしていただく。間に合わない人は29年度、次年度の収入。そうすると、前倒しされて認定された人たちは、普通に申請していたときの所得をもう出さないでいいと。1回出しちゃったから、29年度の所得はこうだったんですよという再度申告の手続はとらないという理解でいいのか。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 今回新たに手続をしていただくのは、来年入学していただく小学校の入学予定者でございます。入学予定者に対しましては、新入学学用品費のみについて申請をしていただくということで、今後、4月に入りましてから就学援助全体の申請ということで新たに申請していただきますので、その際にはこれまで同様の申請をしていただくということでございます。

高橋委員

 理解しました。

 それと、この通達の中に公立も入っているんだけど、国立とか私学という文言も入っているんですよ。たしか何かそんなような気がしたんだけど、それは私の間違いかどうかわからないけど、そういうのは公立だけに限るという理解でいいんですか。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 中野区の要綱で定めておりますのは公立校ですので、区立、都立、国立になります。私立は該当してございません。

高橋委員

 そうすると、私学に通わせる方たちは、ちゃんといろいろ考えて私学に行かせるんでしょうから、そんなにあれじゃないかなというふうに思いますけど、万が一、いやいや、公立ばっかりで私たちにもという要望が出ちゃった場合の対応というのは考えているんですか。全く対応できないというか、対象者じゃないから入りませんという理解を持っていればいいんですか。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 この就学援助の制度につきましては、もともと要保護、準要保護という関係の中で、要保護に準ずるものを準要保護といたしております。要保護のほうの規定というのが生活援護のほうの規定になります。生活援護の規定自体が私立の場合を除くということがございますので、それに準じる制度ということで、私立については対応しないということで考えてございます。

高橋委員

 ありがとうございます。そこをきっちりと引き出したかったんですけど。

渡辺委員

 すみません、1点だけ。先ほどの若林委員の質問にも関連するんですが、前々年度が就学援助の対象でした。前年度は生活環境がよくなって、就学援助から外れましたという人も出てくる可能性があると思うんですけども、そういった方にも今回発送されるわけですよね。仮に。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 発送自体は、全ての来年度入学する小学生の御家庭に発送いたします。その中で申請をしていただいて、28年中の所得が基準以内であれば支給するというような制度でございます。

渡辺委員

 要は、現行の制度であればそういう、例えば生活環境が改変された場合、本来対象外になっていた人も対象になる可能性もあるわけじゃないですか。そういうのが4月に判明した際に、本来、今までの仕組みであれば、入学準備金を支払わなくてもいい人にも支払っているというふうなことが出てくると思うんですけれども、そこに関しては、例えば前々年度はそういう対象でした、前年度でしたら生活環境がよくなって収入も上がっているので、対象から外れていますよというようなことで、返してくださいとか、そういうことはないんですか。

石崎教育委員会事務局副参事(学校教育担当)

 新入学学用品費につきましては、3月に支給するということで今回考え方をまとめました。ですので、3月に支給するに当たって必要な、我々が知り得る最新の所得情報というところで、28年中の所得で判定いたします。それ以外の就学援助につきましては、改めまして4月に入ってから申請していただきますので、それ以外の就学援助につきましてはこれまで同様の所得基準というか、前年度、来年度でいいますと29年度の所得で判断しますので、そこでは認定しないということになります。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 委員会を休憩いたします。

 

(午後1時37分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時40分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 それでは、先ほど一旦保留としました第8号陳情、第9号陳情を改めて議題に供します。

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時41分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時55分)

 

 お諮りいたします。第8号陳情、そして第9号陳情は、本日のところ保留とすることに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 以上で、第8号陳情、第9号陳情についての本日の審査を終了します。

 委員会を休憩いたします。

 

(午後1時55分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時56分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決定します。

 次回の委員会は、明日12月5日(火曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の子ども文教委員会を散会いたします。

 

(午後1時56分)