中野区議会区民委員会〔平成30年3月15日〕
区民委員会会議記録
○開会日 平成30年3月15日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時15分
○閉会 午後2時25分
○出席委員(8名)
伊藤 正信委員長
森 たかゆき副委員長
細野 かよこ委員
いでい 良輔委員
内野 大三郎委員
北原 ともあき委員
小杉 一男委員
久保 りか委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
区民サービス管理部長 戸辺 眞
区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 古屋 勉
区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博
区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀
区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎
区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治
区民サービス管理部副参事(保健事業担当) 河村 陽子
区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司
環境部長 白土 純
環境部副参事(地球温暖化対策担当) 高橋 均
環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美
清掃事務所長 滝瀬 裕之
環境部副参事(生活環境担当) 高橋 英昭
○事務局職員
書記 野村 理志
書記 冨士縄 篤
○委員長署名
審査日程
○所管事項の報告
1 親族以外の者を同一世帯とする住民登録の取扱いの変更について(戸籍住民担当)
2 債権の放棄について(保険医療担当)
3 高額療養費制度の見直しについて(保険医療担当)
4 「中野区国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)」等の策定について(保健事業担当)
5 なかのエコポイント制度の改善・充実について(地球温暖化対策担当)
6 「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例施行規則」(案)及び住宅宿泊事業法の施行に向けた今後のスケジュールについて(生活環境担当)
7 その他
(1)資源持ち去り行為を行った者に対する警告について(ごみゼロ推進担当)
(2)平成30年度中野区食品衛生監視指導計画(案)に対する意見募集の結果について(生活環境担当)
◯所管事務継続調査について
○その他
委員長
定足数に達しましたので、本日の区民委員会を開会します。
(午後1時15分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力よろしくお願いします。
議事に入ります。
なお、昨日の理事者の答弁の訂正があります。発言を求められておりますので、これを許します。
古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
昨日、第20、21、22号議案の審議の際に、身体拘束の適正化の件で、介護報酬に関する質疑がございました。昨日の答弁では、身体拘束に関して介護報酬の減算はない旨の答弁をいたしました。4月からの介護報酬の正式な決定はされておりませんけれども、これまでの施設サービスに加えまして、この4月からは地域密着型の該当サービスについても、身体拘束に関する記録が未整備の場合など、減算が新設される方向で準備が進められてございました。昨日の答弁では不十分な点があり、追加修正をお願いするものでございます。大変申しわけございませんでした。
委員長
ただいまの報告に対しては、久保委員、よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)そういうことなので、よろしくお願いします。
それでは、所管事項の報告に移りたいと思います。
初めに、所管事項の報告の1番、親族以外の者を同一世帯とする住民登録の取扱いの変更についてに対し、昨日に引き続き質疑を行います。
なお、理事者より発言を求められておりますので、これを許可します。
伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
昨日、報告した内容について答弁訂正がございます。
久保委員から、届け出においてどのように世帯主を決めるのかという質問がございましたが、区では世帯主を認定する際、収入の多寡により世帯主を判断することを答弁いたしました。この答弁を、「区では届出人からの申し出により世帯主を認定いたします。なお、届出人から世帯主をどちらかに決めたらよいかという相談があった場合は、主に生計を維持している者ですと説明してございます」と訂正させていただきます。大変申しわけございませんでした。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑。(「休憩してください」と呼ぶ者あり)委員会を暫時休憩します。
(午後1時18分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時19分)
委員長
質疑はありませんか。
久保委員
昨日、私もちょっと休憩していろいろお願いをしたところもございまして、答弁に関しましては、やはり誤解を招くような答弁、また、わかりにくく議会の審議がストップしてしまうようなことのないように、今後お気をつけいただきたいと思っております。
また、昨日、さまざま、世帯を代表するというのはどうやって決めるのかということで質疑をさせていただきまして、本日、明快な御答弁ということで、それにのっとって、今後業務を遂行されるのかと思いますけれども、やはりさまざまに心配な点等もあったかと思います。窓口だけではできない点に対して対応をしていかなければいけないところもあるかと思いますけれども、その点についてはどのような対応をされていくのか、そこのところをいま一度御答弁をいただきたいと思っております。
戸辺区民サービス管理部長
基本的には、世帯の登録を申し込まれる際にきちっとした御説明をするということと、それから、内容によって疑義が生じた場合については、詳細を聞き取りながら正確に、世帯の世帯主含めて世帯登録ができるよう懇切丁寧に、相手側に不安やその他が残らないような丁寧な対応を心得ながら正確な事務処理に努めていくということを考えてございます。
細野委員
3月1日から始まっているということでしたので、これから周知はどうするんですかと、たしかきのうの質疑のときにはホームページなどでというお答えだったかと思うのですが、3月1日からについてはどのような形で案内というのはされているんですか。
伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
ホームページに掲載して案内してございます。
委員長
他に質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり)〕
委員長
よろしければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、2番、債権の放棄についての報告を求めます。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
それでは、お手元の資料(資料2)、債権放棄に基づきまして報告をいたします。
本件は、中野区の債権の管理に関する条例第5条の規定に基づきまして、債権を放棄したものでございます。条例第5条では、100万円以下の債権につきまして消滅時効が完成し、債務者の特定ができない、または、所在不明により債務の履行の意思が確認できないもの、または、債務履行の意思がないと認められるものにつきまして、債権を放棄することができるという規定でございます。この規定に基づきまして、資料の記載のとおり債権放棄の手続を行ったものでございます。
なお、本報告は、債権管理全体につきましては総務委員会に、また、各債権の管理をする各所管によりまして、当委員会及び厚生委員会、建設委員会、子ども文教委員会におきましても同様の報告を行うものでございます。
保険医療分野といたしましては、資料1ページ目の中段、高額療養費貸付金返還金3,047円でございます。まず、債権の発生状況でございますけれども、平成16年度分の高額療養費貸付金返還金の未払い分でございます。債権放棄の事由等でございますけれども、平成28年度に時効が完成した債権で、債務者が所在不明で債務の履行の請求ができないため、本年1月17日に債権を放棄したところでございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、3番、高額療養費制度の見直しについての報告を求めます。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
それでは、平成30年度に予定されております70歳以上75歳未満の国民健康保険、75歳以上の後期高齢者医療制度の高額療養費制度の変更内容につきまして御報告をいたします。(資料3)
まず、1番、高額療養費の見直しについてでございます。
高額療養費とは、1カ月ごとの自己負担限度額を超える部分につきまして、後日保険者から払い戻す制度でございます。下の例で御説明をいたします。
仮に一月の医療費が20万円だった場合の例でございますけれども、自己負担限度額が1万4,000円の方で自己負担割合が1割の方の場合でございますが、医療機関の窓口で、一旦、医療費の1割に当たります2万円を支払っていただきます。後日、自己負担限度額を超えた額、この場合ですと6,000円になりますけれども、6,000円の払い戻しを受けるというものが高額療養費ということになります。国は、世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、毎月の医療費の自己負担額を超えた場合は後で払い戻す高額療養費制度を見直しすることといたしまして、今年度に引き続きまして来年度につきましても、70歳以上の現役並み所得者の自己負担限度額を引き上げることとしております。
見直し内容につきましては裏面の表で御説明いたします。裏面の表をごらんください。
二つ表がございますけれども、上の表が現行でございます。下の表が平成30年8月からの内容となっております。まず、上の表でございますけれども、太枠で囲ってあるところでございますが、現行の1カ月の自己負担金額のところでございます。まず、現役並みの所得者の個人単位の外来を廃止いたしまして、世帯単位の外来+入院のみというふうに改正するものでございます。その上で世帯単位の外来+入院の区分を所得に応じて三つに分けて、上位2区分の自己負担限度額を引き上げるというものでございます。現在、現行では外来が5万7,600円、外来+入院が8万1,000円+医療費から26万7,000円を差し引いた1%となっておりますけれども、これを下の表ですと、現役並み所得者3割というところで三つの区分になっております。
まず、現役並み所得者のうち、課税標準額690万円以上の方の自己負担限度額は25万2,600円に医療費から84万2,000円を差し引いた額の1%を加算した額というふうになります。同様に、課税標準額380万円以上の所得の方は、16万7,400円に医療費から55万8,000円を差し引いた1%の額を加算した額というふうになります。課税標準額145万円以上380万円未満の方の変更はございません。
上の表に戻っていただきまして、一般の方の外来の自己負担限度額でございますけれども、こちらにつきましては4,000円引き上げまして、1万8,000円にするというものでございます。そちらが下の表の一般(1割)と書かれている外来の個人単位の自己負担限度額のところになります。
恐れ入りますけれども、1ページにお戻りください。
1ページ目の下のほうに記載してございます、2番の高額介護合算療養費の見直しでございます。高額介護合算療養費制度は、1年間に支払った後期高齢者医療制度など自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が自己負担額を超えるときに、後日、後期高齢者医療制度等と介護保険それぞれの制度から超えた額について支給される制度でございます。今回の高額療養費制度の見直しに伴いまして、高額介護合算療養費制度についても変更するものでございます。
恐れ入ります、3ページ目をごらんください。
こちらにつきましても、現役並み所得者の限度額は、現在、67万円でございますけれども、所得に応じて三つの区分に分けまして、上位2区分の自己負担限度額を引き上げるものでございます。課税標準額が690万円以上の方の限度額を212万円に、また、標準課税額380万円以上の方の限度額を141万円に引き上げるものでございます。
雑駁でございますけれども、報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
小杉委員
これは、国の制度改正に基づくものということでよろしいんですよね。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
そのとおりでございます。
小杉委員
新年度の予算で見たら、国保のほうだけだと24億3,000万円余ぐらいが今現段階なのかなと思うんですが、この高額療養費のほうと合算のほうとで、それぞれ現段階で中野区からどのぐらい出ているものが、この制度を改正することによってどのぐらい高額療養費が下がるのかというのは、何か試算されているでしょうか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
まず、国民健康保険のほうでよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
国民健康保険の場合は、高額療養費制度がございますけれども、予算に計上していますのは70歳以下の方も含めた金額で計上しておりますので、70歳以上の方というこの区分で分析はしておりません。平成30年度の高額療養費の予算額は、24億6,145万4,000円というふうに計上はしているところです。規模といたしましては減っている、平成29年度予算額よりは1億3,028万6,000円減っているというのが平成30年度予算額になっております。
森委員
1点だけ教えてください。2ページの表のところに、一般の方の限度額に※1がついていて、1年間の上限額は14万4,000円と書いてあるんですけれども、これは、こっちは変更はないんですか。
渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
こちらにつきましては、変更はございません。
委員長
他に質疑ありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次、4番、「中野区国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)」等の策定についての報告を求めます。
河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)
「中野区国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)」等の策定について御報告をさせていただきます。(資料4)
健康づくりや生活習慣病の早期発見・早期治療を促進し、疾病の重症化予防等を含めた保健事業を実施するため、中野区国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第三期特定健康審査等実施計画(案)につきまして、パブリック・コメント手続を実施し計画を決定いたしましたので、御報告させていただきます。
まず、本計画につきまして、計画期間は平成30年度から平成35年度までの6年間でございます。内容等につきましては、別添の資料をごらんください。
次に、パブリック・コメント手続の実施状況につきましては、募集期間は2月8日から2月28日まで、意見提出方法は電子メール、ファクシミリ等でございます。提出された御意見はございませんでした。計画(案)から変更点もございません。今後のスケジュールにつきましては、計画策定につきまして、3月20日号の区報に掲載し、ホームページで周知、区民活動センター等で閲覧の予定としてございます。
御報告は以上となります。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
森委員
パブコメが提出された意見なしということで、意見交換会も数人だったように記憶しているんです。ちょっと中身も、分量も多くて数字も多くて専門的に見えるし、網羅的に見えるし、なかなか仕方ない面もあるのかなと思う一方で、やっぱり区民一人ひとりの健康意識というところがないと、なかなか成り立っていかないものなのかなというふうにも思うんです。
この計画そのものというよりは、そこにひもづいている各種の事業についてということになるのかもしれないですけれども、区としてこういうことに取り組んでいて、皆さんの健康寿命の延伸を目指していくんだと、そのためにいろいろな事業もやっているんだというところで啓発というんですか、そういったものがもう一歩必要なのかなというふうに思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。
河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)
ただいま御指摘いただきましたとおり、かなりこちらのデータヘルス計画のほうは、細かい数値と分析とというようなことになってございます。区民の皆様にわかりやすいような広報の仕方ということもちょっと現在考えておりまして、もう少し簡易な形で、ぱっと見ておわかりいただけるようなものを考えてございます。
そのほか、この計画のほうで立案しました保健事業につきまして、当担当のほうで、現在、方法について検討しておりますので、そちらに関しましても区民の皆様に理解していただけるような工夫をしてまいりたいと存じます。
委員長
他に質疑ありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
次、5番、なかのエコポイント制度の改善・充実についての報告を求めます。
高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)
それでは、なかのエコポイント制度の改善・充実について御報告を申し上げます。お手元の資料(資料5)をごらんください。
この制度は、制度開始から7年目となりますが、制度の普及拡大が課題となっております。そこで、来年度より制度の改善・充実を図り、「CO2削減コース」のポイントメニューを変更するとともに、「環境行動コース」を設け、温暖化対策や資源リサイクルなど、環境に配慮したさまざまな行動にエコポイントを付与いたします。これにより、制度の魅力と認知度を高め、普及拡大を図りたいというものでございます。
それでは、具体的な内容について説明をいたします。
まず、1の「CO2削減コース」の変更ですが、昨年度実施した参加者へのアンケート結果などをもとに、制度がわかりづらいですとか、取り組み期間が長いなどの改善点としまして、今回ポイントメニューの変更を行います。変更内容でございますが、別紙1のほうに表でまとめておりますので、別紙1のほうをごらんいただきたいと存じます。
まず、左側の表が現在の制度、右側の表が変更後の制度となっております。また、今回の変更箇所を網かけで表示しておりますので、この点につきまして御説明をいたします。
最初に、1.CO2削減コースの(1)CO2削減ポイントでございますが、これまで参加登録の月から12カ月分、1年分の電気、ガスの検針票を提出いただき、ポイントの計算をしておりましたが、先ほど申し上げましたように、取り組み期間が1年間と長いということを踏まえまして、右側の新制度では、電力消費量などの多い夏季と冬季、夏と冬の6カ月間に短縮することにいたしました。
なお、取り組み期間の短縮に伴い、ポイントの付与が不利にならないよう、ポイントの単価を10ポイントから20ポイントにふやしてございます。
次に、(2)の行動レポートポイントですが、こちらは省エネ行動のチェックシートを提出いただき、ポイントを受け取るものとなっております。こちらも同様に、取り組み期間を12カ月間から6カ月間に短縮するとともに、付与するポイントの単価を150ポイントから250ポイントにふやしてございます。
次に、(4)の継続ポイントと(5)のボーナスポイントにつきましては、いずれもポイントの付与条件がわかりにくい、あるいは、ポイントが獲得しづらいというような課題がございまして、今回改善することといたしました。
まず、(4)の継続ポイントですが、これまで一律に1,000ポイントでございましたが、ポイントの付与条件が複雑で、ポイントの獲得がしづらかったということがございまして、新しい制度では、制度に参加後2年目以降も一定のCO2排出量の削減をしながら取り組みを継続された方に対し、2年目は300ポイント、3年目は600ポイント、最後、4年目には900ポイントと、順次ポイントをふやしながら交付するというような、わかりやすい仕組みに改めます。
次に、(5)のボーナスポイントですが、これまでの制度では、毎年継続的に削減してもポイントの獲得につながりにくいという要素がございましたので、新しい制度では、前年と比較したCO2の削減率に応じまして、5%から15%の三つのランクに分けポイントを付与するという、わかりやすい仕組みに改めます。
次に、この資料の右下に記載してございますが、2.環境行動コースを新設するというふうにしてございます。これは、温暖化対策のイベント参加や資源リサイクルなど、環境に配慮したさまざまな行動を対象にポイントを付与する仕組みでございます。具体的には、別紙2のほうをごらんください。
ここには、現時点で想定しております、来年度ポイント付与の対象となる環境行動を一覧で記載しております。通年では廃食用油の回収のような資源リサイクルの活動や、資料に記載しておりますようなさまざまな時期の環境に関する行事、イベントへの御参加の際にポイントシールをお渡しするという簡単な方法でポイントを付与いたします。この狙いとしましては、さまざまな機会にポイントを交付し、このエコポイント制度をPRすることで、区民の皆さんがエコポイント制度に関心を持ち、御参加いただくきっかけとなるよう、新たに環境行動コースとして設けるものでございます。
それでは、表紙の資料の1ページ目にお戻りください。
先ほどポイントの変更については概要を御説明しましたので、1ページ目の下のほう、③の参加登録の受付期間及び取組開始時期のところをごらんください。
③(ア)の来年度から新規に御参加の場合、これまでは申請月を1年間の取り組み開始月としておりましたが、新制度では、すぐに下に例示のとおり、参加登録の時期によりまして夏季または冬季のいずれかで取り組みを開始いただくよう変更いたします。
また、(イ)としまして、現行制度で既に参加登録をいただいている場合、登録辞退の申し出がない限りは、そのまま新制度の参加登録者に移行することといたします。
なお、取り組みの開始時期は、制度移行に伴う経過措置としまして、現行制度での取り組み期間終了の翌月以降、新制度での取り組みを開始できることといたします。
資料の裏面をごらんください。
今、申し上げた内容の具体例としまして、例えば昨年8月に参加登録された区民の場合、ことし7月までの1年間の取り組み期間終了後、現行制度に基づくポイント交付申請を行っていただいた後に、翌月、つまり8月からすぐに新制度に基づく取り組みを開始できることといたします。
以下、④以降のポイントの変更、それから2.「環境行動コース」の新設は、先ほど別紙のほうで御説明したとおりですので、省略をいたします。
最後に、このページの一番下、今後のスケジュールでございますが、今月下旬には、現在の参加登録者へ今回の制度改正内容のPR・周知を行わせていただきたいというふうに考えております。4月以降、区報やホームページでのPR・周知を開始するとともに、新制度での受け付けを開始したいというふうに存じます。
御報告は以上です。よろしくお願いいたします。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
北原委員
2点ほどお伺いさせていただきます。
今回、こういう制度変更ということで、改善と充実という、来年度に向けては目玉とも言うべきことだろうと思いますけれども、今回この変更点に当たっては、なかのエコポイント制度に関するアンケート結果をもとにということでありますけれども、このアンケートというのはどんな人を対象にどのくらいの規模で行われたのか、わかりましたら。
高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)
こちらにつきましては、2016年、平成28年8月に実施したものでございまして、実際にお取り組みいただいている方からのお答えとして、合計182名の方から御回答いただいております。その内容としまして、先ほど申し上げましたような課題が浮き彫りになったというところでございます。
北原委員
今のアンケートの対象が、この取り組みを行われている人を対象にということでありましたけれども、それは間違いないでしょうか。
高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)
お取り組みいただいた方にお知らせを、アンケートのお願いを申し上げまして、実際に回答いただいた。全員の方から回答いただいておりませんので、実際の回答数が182名ということでございます。
北原委員
もう改善・充実に向けての取り組みがなされることになりますので、それについては申し上げませんけれども、取り組んでいない人たち、そっちのほうが圧倒的に多いわけですから、そういった区民の人たちにもエコポイント制度のこの取り組みの方法については、もう少し広く、特に新たに参入してもらう人たちのほうがより重要ですから、そういう人たちにも意見を伺っていかないといけないと思うんです。ぜひ、今後、この取り組みがさらに充実していくためには、そのことが必要であろうと思いますけれども、いかがでしょうか。
高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)
先ほどのアンケートについての御説明の中で、対象として、ポイント申請を過去に行ったものの直近1年に申請されていない方も対象にしてございまして、その方からのお答え、なぜ、では、この1年に申請を行わなかったかという理由も聞いてございます。そこから、やはり検針票を1年分集めるのに、申請に手間取るとか、制度がわかりづらい、そういったお声も聞いてございます。アンケートについてはそのようなことでございますが、今後も引き続き、この制度に御参加いただいている方からのお声、それはきちんと拾っていきたいというふうに考えてございます。
北原委員
当然、参入して、参加してやめた、一時的におやめになっている方というのは、それなりの理由があったと思います。その人たちの声をきちっと拾っていくということは大事ですけれども、先ほど申し上げましたように、環境問題に関する関心というのは、今はどの区民もかなりそれは持っていると思うんです。ぜひそういった人たちのところまで広げていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これは答弁結構です。
久保委員
今、北原委員のほうからも、登録者数をふやすのが課題というようなお話だったかと思うんですけれども、これは予算のときにもさまざまお伺いをしたんですが、改めて伺いますけれども、現在の登録者数、パソコン申請の方と、あと郵送とファクスというのがあるのかなと思うんですが、これ、それぞれにどれだけの登録者数があるかわかりますか。
高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)
現在、1月末で登録世帯数2,194世帯ございます。そちらの方が、委員お尋ねは、どのような手だてで登録されたか、その内訳をというところでございますか。――こちらにつきましては、登録のデータを一括で処理してございまして、内訳としてのカウントデータを持ってございません、申しわけございませんが。
久保委員
持っていらっしゃらないんですね。(「はい」と呼ぶ者あり)その辺のところからも、どういう形で登録をしていらっしゃるかというところも分析をする必要があるのではないかと思ったので、今、ホームページのほうのなかのエコポイント「CO2削減コース」の参加登録申込書というものを拝見をしておりまして、この紙データのものを御自分で切り抜いていただいて郵送するというようなことも出ています。多分これで、郵送で登録をされる方もおいでになられるかと思います。その辺のところが、どういう方が多いのかというのも、やっぱり今後の登録者数をふやす中での鍵になるのではないかと思うんです。
前回、予算のときには、アプリとかそういったことでエコポイントをやっていけたらもっと登録者数もふえて、簡易にポイントもたまっていいんじゃないかというようなことも質問させていただいたわけですけれども、なかなかパソコンを家で開いて入力をするということも、されるのも面倒だと思われる方もおいでになられるでしょうし、郵送やファクスでというのも、郵送で丁寧に切り抜いてこれを送るというのも、ちょっと面倒くさいと思われてしまうこともあるのではないかと思うんです。制度がわかりづらいというお声があったということなんですけれども、登録そのもののわかりづらさとか、登録をもっと簡易にできないかとか、そういうお声自体はなかったんですか。
高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)
こちらの集計としては、登録自体についてそのようなお声が大きかったというデータはとれておりません。ただ、委員、御指摘のように、郵送に限らずインターネットによる登録手続も含めて、あるいは、アプリという新しい方法も御提案がございましたが、より区民の利便性に配慮した登録、そのあたりをしっかり検討していきたいというふうには考えております。
久保委員
今回、御報告にエコマークのことはなかったんですけれども、これも継続されているんでしたか。
高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)
エコマークの提出につきましては、今回特に変更しない点、そのまま継続する点ということで、別紙1のほうにも(3)で載せてございます。
久保委員
エコマークの申請は、年間でどれぐらいあるんですか。
高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)
エコマークの申請としましては、こちらのポイント数ということになりますが、28年度実績で1万2,720ポイント、人数にして41名の方が獲得されているというデータでございます。
久保委員
やっぱり41名というのも少ないのかなと。エコマークのついているものとかも限られてしまうので、そうなのかもしれませんけれども、なかなかこの商品を購入していても、エコマークを集めてそれを申請するというところまでいっていらっしゃらない場合もあるのかなというふうに思います。
話が最初の「CO2削減コース」のほうに戻りますけれども、2,194人の方が登録をされている。まずは、どういう登録をされていたかということを分析をしていただく必要性があるのではないかというふうに思いますし、また、簡易なスマートフォンなどで登録が楽にできる方法ですとか、いきなりアプリというのはハードルが高いのかもしれませんけれども、やはりポイントを申請していくときにも、その申請の仕方自体が面倒であると、なかなか先が続かないであろうと思うんです。その辺のところが、今回、改善も図られてはいるんですけれども、もっと多くの方たちが本当に手軽に参加ができる仕組みということを考えていかないと、大きな改善・充実というところまでには至らないのではないかというふうに私は思っておりますが、そのあたりはいかがですか。
高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)
委員、御指摘のように、参加登録、そこにたどり着くアプローチ、その部分をきちんとわかりやすく、アクセスしやすいものに整えていく、そのあたりをしっかり今後検討していきたいというふうに考えます。
久保委員
それで、前回もちょっとお話をしましたけれども、今回、「環境行動ポイント」ということで、付与対象一覧が具体的に別紙2に出ております。こういうところに御参加いただいた方たちに、その場で、このエコポイントの登録をしませんかというようなことをしっかりPRをしていくことも重要ではないかと思うんですが、5月に、すぐにこの花と緑の祭典もありますけれども、その辺はいかがですか。
高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)
こちらについては、単にポイントシールをお渡しするということだけではなくて、今、委員、御案内のように、この制度の加入についての御案内、きちんとチラシをお渡しして一定の御説明をするというふうに考えております。
久保委員
チラシだけではなく、その場でパソコンでの登録ができるとか、何か目に見える、わかりやすく御案内をこうやって申請しているんですよというようなことをしていくべきではないかと思います。そのチラシの効果があるのか、パソコン申請があるのかというのが、2,194人の内訳がわからないので、どちらが効果があるのかちょっとわかりませんけれども、やはり両方とも必要ではないかと思いますので、その辺も御検討いただきたいと思いますが、いかがですか。
高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)
委員、御指摘の点、十分そのあたり、データのとり方も今後きちんと把握した上で今後の検討につなげていきたいというふうに考えます。
委員長
他に質疑ありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、6番、「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例施行規則」(案)及び住宅宿泊事業法の施行に向けた今後のスケジュールについての報告を求めます。
高橋環境部副参事(生活環境担当)
私からは、「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例施行規則」(案)及び住宅宿泊事業法の施行に向けた今後のスケジュールについて御報告いたします。
お手元の資料(資料6)をごらんください。
中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例の可決成立に伴い、3月15日、本日からの届け出の受け付け開始に向けて条例の施行に関し必要な事項を定めた条例施行規則を制定し、平成30年2月28日に交付いたしました。資料1(5)から(7)の部分でございます。今後、条例第6条第3項から第7項までに規定する、家主同居型住宅宿泊事業に関する許可要件等の規定を追加するため、平成30年3月中に規則の一部を改正いたします。1.(1)から(4)の部分でございます。その結果、一部改正後の規則の主な内容でございますが、お手元の資料記載の1.(1)から(7)となります。規則の内容につきましては、家主同居型住宅宿泊事業の許可に関する規定につきましては、本定例会中、2月16日の区民委員会でお示しした規則制定の考え方に沿ったものでございます。そのほかの規定は、周辺住民の範囲や周知方法などについて詳細を定めるものでございます。改正後の規則(案)につきましては別紙をごらんください。
なお、制定までに文言等が修正される可能性がございます。
2.施行日でございます。この規則は、平成30年6月15日から施行いたします。ただし、家主同居型住宅宿泊事業の許可申請(条例6条第4項)、こちらの受け付けの開始日は規則で定める施行の日からといたします。施行日は5月7日を予定しております。
3.住宅宿泊事業法の施行に向けた今後のスケジュールでございます。平成30年4月25日にグローバルビジネス推進担当と合同で、事業者向け説明会を産業振興センターにて昼夜2回開催いたします。生活環境担当は条例の内容など区のルールを説明し、グローバルビジネス推進担当は事業の活用策について説明する予定です。これにつきましては、4月5日号の区報及びホームページで周知を行います。そして、平成30年5月7日から家主同居型住宅宿泊事業の許可申請の受け付けを開始する予定でございます。
御報告は以上です。よろしくお願いいたします。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
小杉委員
二、三伺います。別紙のところの第2条の(3)のところに、「周辺住民の理解を得ていること」ということですが、どう確認するのかなとちょっと思ったんですが、後ろのほうで、報告書を説明会とか、報告書を届出書に添付させるということなんですけれども、これ、イメージとしては、例えば隣のAさんに説明したらこういった要望が出た、だけど同意されたとか。Bさんには説明をした、説明会に来てもらって御意見をいただいたとか、そういう報告会をしましたよとか、説明しましたよというだけではなくて、そういう具体的なものも書いてもらうことも想定しているということなんでしょうか。
高橋環境部副参事(生活環境担当)
近隣への周知及び説明会に関しては、条例でも規定しているところでございまして、その結果を所定の様式で報告をしていただくということになります。その中で出された御意見なども記載していただくことを考えておりますけれども、ここの施行規則のほうでも示しております「周辺住民の理解を得ていること」ということは、理解を得ていることの意味でございますけれども、必ずしも周辺住民全ての方が合意したという意味ではなくて、例えば、その事業を開始するに当たり、その辺をきちっと事業者が説明をしたか、周りの事業者からはどういった意見があったか。そして、反対の意見なりそういったものがあった場合には、場合によっては、区のほうがその地域近隣住民の方から意見聴取などを行ったり、もちろん本人からもいろいろお話を伺った上で総合的に判断するというものでございます。
小杉委員
そうですか。反対意見があっても、そこに区が説明をして、結果として理解を得ているというふうになればいいわけで、例えば反対意見が、こういった反対意見がありましたよということで、それがもし添付書類につけられて届出書が出されていたら、それも受理されるということなんですか。
高橋環境部副参事(生活環境担当)
その内容にもよりますけれども、その内容について、もうちょっと実態を調査する必要がある場合は調査をいたしますし、その結果として、区としての判断を下すというものでございます。
小杉委員
趣旨としては、住民からの理解を得ているという趣旨ですので、その線で実際御対応されるんだと思います。
もう一つは、第4条第2項のところですけれども、これは事業法の第13条の掲示の内容に加えて区長が定める表示を行わなければという、これは何かなと思ったんですけれども、法律のところだといろいろ名称と標識とか何かありますけれども、これは具体的には何を考えているんでしょうか。
高橋環境部副参事(生活環境担当)
この標識自体は、法で様式が決まっているものでございますけれども、ここで書いてありますのは、家主同居型に関して許可を得た施設であるということをわかるような形でその標識に表示するというものでございます。
小杉委員
そうですか、わかりました。許可をされたことを掲示をするということですね。
あと、ホームページで掲載をするということですけれども、恐らく公表されたら住所とか、氏名とか、いろいろ順次掲載されていくと思うんですが、ホームページでぱっと見て、地図上にどこに民泊があるのかというのがわかるようになったらいいなと、これを読んで思ったんですけれども、何か公表のされ方について、そういったことを考えたんですけれども、ぜひやってほしいなと思ったんですが、いかがでしょうか。
高橋環境部副参事(生活環境担当)
公表の仕方としましては、地図にリンクを張るとか、そういう趣旨かなと思うんですけれども、そこは現状では考えてはおりませんが、住民の皆様が見てわかりやすいような形の公表の仕方を工夫してまいりたいと考えております。
久保委員
条例を提出される際に、しっかり規則も示していただきたいということをお願いをしておりまして、なかなか規則まで、委員会で細かく報告をしていただくということではなかったところを間に合わせていだたいて、御準備いただいたのかなと思います。まずは本当にありがとうございました。
家主同居型についてのことで、第5条のところです。3番の町会・自治会への情報提供や地域の自治活動に参加することなどにより、住宅宿泊事業に対する地域の理解が得られるよう努めることとなっています。この家主同居型で住宅宿泊事業をされる方というのは、既にここに住まわれているという、その実績をお持ちだと思うんです。例えばその方が、そもそも町会・自治会に加入をされているのかどうかというようなことは、一つここは確認をするポイントになるのかどうか。それから、近隣のトラブルを過去に起こしているというような情報が入った場合、その点はどうするのか。そのあたりのことを教えていただければと思います。
高橋環境部副参事(生活環境担当)
この許可の申請の際に、自治会にその方が加入しているかどうかという部分について、現状ではそこまで聞き取るという予定はございません。
あと、トラブルでございますけれども、これまでいろいろ苦情相談に関しまして区のほうでいろいろデータがございますので、その辺との、実際に提出された許可の内容なども見まして、それがいつトラブルがあったのか、そのトラブルは解決されたのか、それも現在続いているのか、いろいろなケースがあると思いますので、その辺はしっかり調査させていただいて、許可に値しないものにつきましては許可をしないというような判断になろうかと思います。
久保委員
やはり新しく住まわれた方ではなくて、過去3年以上住んでいれば、何らかはやっぱり、もしトラブルがあればそういうところで出てくるのであろうなと思いますし、特に町会や自治会に入っていなければいけないという規定を設ける必要はないとは思いますが、やはりなるべくそういうところも、地域の方たちと歩み寄っていくという姿勢を見せることは非常に重要ではないかと思いますので、その辺のところも細かく、町会や自治会がどういうところなのかというようなことが全く理解をせずにその方が民泊をされるというような方であると、後々のトラブルにつながる可能性があるのではないかなということをちょっと懸念をいたします。ここに載せる必要はないとは思いますが、やはりしっかりと、どういう状況であるのかということを掌握しておく必要はあるのではないかと思います。
また、説明会についてもなんですけれども、やはりそういったところも、近隣の周知というところも、やはりここに町会や自治会への情報提供となっておりますので、当然そういった主だったところの方たち、また、そこの住宅のどのぐらいの範囲の方たちにはお知らせをしなければいけないのかというのがわかりませんけれども、近隣に住んでいらっしゃる方が、隣でそういうことをやっていて知らなかったというようなことがあってはいけないわけですから、その情報提供のあり方などもきちっと示していかなければいけないのではないかと思いますが、その辺はいかがですか。
高橋環境部副参事(生活環境担当)
やはり近隣との良好な関係なしには、この事業自体継続していくことは難しいと思いますので、一番大きいポイントではないかと思っております。情報提供の方法を含めまして、適切な方法を今後きっちり考えていきたいと思っております。
北原委員
今、久保委員のように、この規則が今回の常任委員会に提出されたということは大変うれしく思っております。今回、この家主同居型というのが中野の特色かなという気はするんですけれども、いよいよきょうから申請が始まるんですよね。受け付けが始まるわけですけれども、こういった家主同居型について、他の自治体の中でこういったところに特別の許可要件というんですか、そういうのもつくった自治体はありましたでしょうか。
高橋環境部副参事(生活環境担当)
こういう、中野のように、一旦規制をかけて、それを解除すると、許可によって解除する形での家主同居型住宅宿泊事業を認めるというやり方は、恐らく、私の知るところでは23区内にはほかにはないと思います。ただ、いわゆる家主居住型に関して規制を、最初から法の第18条の規制をかけないというやり方をする区に関しては、数区あるというふうに聞いてございます。
北原委員
わかりました。中野の地域性というんですか、そういうものをしっかりと両面から捉えたこの条例の制定であったというふうに理解しております。
そこで、実はきょう、インターネットなんかを見ますと、もう早速、民泊、ビジネスチャンスと、こういうネット情報があるわけでありまして、ビジネスチャンスというと、皆さん、参入する可能性がかなり高いと思うんですけれども、こういったところにしっかりと対応できる行政でなければならないと思いますが、いかがでしょうか。
高橋環境部副参事(生活環境担当)
いわゆる宿泊事業といいますのは、お客様の命と財産を預かる、そういった事業だと考えておりますので、やはりある程度きっちりとした自覚を持ってやっていただかないといけないというふうに考えております。そこで、今回、新しく事業を始める方には、この法令に基づいた届け出、許可申請をしていただくわけですけれども、その際に、区のほうでこの法の趣旨や条例の趣旨をわかりやすくお示ししまして、適正な住宅宿泊事業の展開が、住宅宿泊事業が運営されるように、区のほうとしてもきっちりとした指導監督をしてまいりたいと考えております。
北原委員
副参事のほうから力強いお言葉をいただきましたので、安心はしておりますけれども、想定外のことが起きる可能性もあるというふうに思いますので、ぜひその辺も心に置いて、しっかりとこの事業がうまくいくように進めていただきたいと思います。これはもう要望で結構です。
森委員
先ほど小杉委員から周辺住民の理解という話があったんですが、その下の(4)の「日本語で十分な意思疎通ができること」、ここもどう判断するのかというのがなかなか難しいのかなと思うんですが。申請までできているということは、その時点である程度日本語能力がないとそこまでいけないのではないかという気もしますし、他方で、日本語能力というと、日本語能力検定何級とかとわかりやすい基準もあったりもするわけですけれども、そのあたりはどのように判断されていくのでしょうか。
高橋環境部副参事(生活環境担当)
実際、基本的に住宅宿泊事業、家主同居型に関しましては、窓口のほうに来ていろいろやりとりをしながら、その方と事情聴取をしたりとか、コミュニケーションをして、その上で許可をおろすということを考えておりますので、そういった中で、やはり日本語で十分な意思疎通ができるということは、地域住民の方に対しての苦情対応であったり、説明責任を果たすために必要なことだと思いますので、その職員とのやりとりの中で、日本語で意思疎通ができるということに関しては確認をしてまいりたいと思っております。
森委員
せっかく申請までされた方が、曖昧な基準で日本語能力が不十分だと言われて事業をできないというのは、あまりよくないのではないかと思うんです。今の御説明だと、なかなか判断基準がはっきりしない。窓口でやりとりをしていて、その場での判断になってしまうということだと、要は統一的な基準で全員御判断できるのかというところが心配になるんですが、いかがでしょうか。
高橋環境部副参事(生活環境担当)
ここで、今考えております日本語での十分な意思疎通といいますのは、ごく一般的な意思疎通ということですので、高度な会話でありますとか、そういうことまでも求めているものではございません。ですので、それをなかなか基準として文言に落としていくというのは、ちょっと難しいかなと思っておりますけれども、委員の御意見もごもっともですので、何らかのわかりやすい基準――結局、許可をするかしないかというところの処分の判断になりますので、それができないかというのは研究してまいりたいと思います。
森委員
おっしゃっていただいたとおり、なかなか難しい部分もあると思うんですけれども、基準がばらばらになってしまうとよくないなと思うので、今後、御検討いただければと思います。
もう1点、民泊の条例、規制が、23区は特に厳し過ぎるのではないかということで、国のほうがいろいろ動き始めているような話も聞いているんですが、そのあたり何か国のほうから働きかけとか、説明を求めるとか、何かそういう動きというのはあるんでしょうか。
高橋環境部副参事(生活環境担当)
現状ではございません。
委員長
他に質疑ありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、7番、その他で何か報告はありますか。
波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
私のほうからは、資源持ち去り行為を行った者に対する警告について、口頭にて御報告させていただきます。
平成30年1月以降、資源持ち去りを禁止する条例に罰則を導入させていただきましたが、資源の持ち去り者に対して警告をしたケースが2件ありましたので、報告をさせていただきます。
1件目は、平成30年2月17日、区が監視をしていた弥生町三丁目の集積所において、そこに置かれた缶を持ち去ろうとした者について警察へ通報。警察署へ任意同行の上、区から持ち去り者へ警告書を渡し、持ち去りの事実を認める署名をさせ、今後再び資源の持ち去りを行った場合には、持ち去りの禁止命令を発することがある旨を伝え、資源の持ち去りを行わないよう厳重に注意をしたところでございます。
2件目は、平成30年3月5日、上高田三丁目の集団回収集積場所からダンボールを持ち去ろうとしたところを回収事業者が発見をし、区に通報があったため、警察とともに現地へ赴き、持ち去り者に対して警告書による行政指導をしたところでございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
久保委員
缶の持ち去りとダンボールの持ち去りということですけれども、これは、例えば大型車両などでやってきて、カートごとどさっと全部入れていくとか、規模の大きいと言ったら変ですけれども、そういった悪質な業者のようなものだったんでしょうか。どういう持ち去りの状況だったのか教えていただければと思います。
波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
まず、缶の持ち去り、弥生町のほうで起こった件に関しましては、自転車で運び去ろうとしたものでございます。
それから、3月の上高田のケースにおきましては、自動車を使いダンボールを持ち去ろうとしたというケースでございます。
委員長
他に質疑ありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、その他、報告はありませんか。
高橋環境部副参事(生活環境担当)
私からは、平成30年度中野区食品衛生監視指導計画(案)に対する意見募集の結果につきまして、口頭をもって報告させていただきます。
先般、1月の閉会中本委員会におきまして御報告いたしました、平成30年度中野区食品衛生監視指導計画(案)につきましては、2月13日から同26日まで、区報、ホームページ等を通じ公表いたしまして、区民意見の募集をいたしましたが、寄せられた意見はございませんでした。
また、報告後、区内営業施設における食中毒発生等はなく、記載内容の変更を要する事項もございませんでしたので、計画を確定いたします。この旨、区報3月20日号で周知いたしまして、計画の内容につきましては、3月26日から区のホームページ、保健所のほか、各すこやか福祉センター、各区民活動センター及び図書館で閲覧に供する予定でございます。
御報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
他にありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ほかに報告がなければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の事項を調査事項とし、これを閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。(資料7)
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定をいたします。
審査日程のその他に入ります。
委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時22分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時25分)
休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は、5月8日(火曜日)午前10時に行うということで御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で予定した日程は全て終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で区民委員会を散会いたします。
(午後2時25分)