中野区議会厚生委員会〔令和元年12月3日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 令和元年12月3日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時42分
○出席委員(8名)
ひやま 隆委員長
甲田 ゆり子副委員長
渡辺 たけし委員
河合 りな委員
若林 しげお委員
いながき じゅん子委員
南 かつひこ委員
長沢 和彦委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
地域支えあい推進部長 野村 建樹
地域包括ケア推進担当部長 藤井 多希子
地域活動推進課長 伊藤 政子
トータルケア調整担当課長、北部すこやか福祉センター所長 小山 真実
アウトリーチ調整担当課長、南部すこやか福祉センター所長 石濱 照子
地域保健福祉調整担当課長、中部すこやか福祉センター所長 志賀 聡
システム活用調整担当課長、鷺宮すこやか福祉センター所長 鳥井 文哉
区民活動推進担当課長 宇田川 直子
地域包括ケア推進課長 高橋 英昭
介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長 葉山 義彦
中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 高橋 均
北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 滝浪 亜未
南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 村田 佳生
鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 大場 大輔
健康福祉部長 朝井 めぐみ
保健所長、健康福祉部地域医療連携担当課長事務取扱 向山 晴子
福祉推進課長 長﨑 武史
スポーツ振興課長 古本 正士
障害福祉課長 河村 陽子
生活援護課長 林 健
生活保護担当課長 只野 孝子
保健企画課長 鈴木 宣広
保健予防課長 水口 都季
生活衛生課長 菅野 多身子
○事務局職員
書記 野村 理志
書記 髙橋 万里
○委員長署名
審査日程
○所管事項の報告
1 (仮称)中野区犯罪被害者等支援条例案に盛り込むべき主な事項について(福祉推進課)
2 中野区立総合体育館へのネーミングライツの導入について(スポーツ振興課)
3 (仮称)中野区手話言語条例案に盛り込むべき主な事項について(障害福祉課)
4 (仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例案に盛り込むべき主な事項について(障害福祉課)
5 訴訟事件の判決について(生活援護課)
6 訴えの提起について(生活援護課)
7 その他
(1)昭和区民活動センターの建替えについて(地域活動推進課)
(2)東京2020聖火リレーについて(スポーツ振興課)
〇地方都市行政視察について
○所管事務継続調査について
○その他
委員長
定足数に達しましたので、本日の厚生委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いします。
議事に入ります。
前回に引き続き、所管事項の報告を受けます。
1、(仮称)中野区犯罪被害者等支援条例案に盛り込むべき主な事項についての報告を求めます。
長﨑福祉推進課長
それでは、(仮称)中野区犯罪被害者等支援条例案に盛り込むべき主な事項について御報告をさせていただきたいと思います。(資料2)この報告につきましては、この支援条例の制定に向けまして、盛り込むべき主な事項について意見交換会の結果を踏まえてということで報告をするものでございます。
最初に、1の支援条例の考え方に関する意見交換会の実施結果でございます。去る10月29日に考え方に関する意見交換会を行いました。参加人数については2名ということでございました。ここで出されました主な意見・質疑の概要につきましては、恐れ入ります、別添1をごらんいただきたいと思います。1枚おめくりいただきまして、別添1で御説明させていただきたいと思います。
まず、(1)の全般的な事項に関するものでございます。1のところでは、条例の名称について「支援条例」ではなく「基本条例」としてほしいという要望でございました。国の基本法が定めた意義を受け継ぎまして、被害者の人権を守り、新たな被害者を出さない取り組みを区の責務として行う姿勢を示すためにも「基本条例」が望ましいというものでございます。これにつきましては、犯罪被害者等基本法の中では、地方公共団体の責務として、犯罪被害者等の支援等に関し、地域の状況に応じた施策を策定するとあります。こうした点を踏まえまして、区では、目的に掲げました区及び区民等の責務を明らかにしながら、支援施策を総合的に推進していく条例というふうにしたものでお答えをしているところでございます。
それから、引き続いて(2)の定義についてであります。2番のところに、性被害者等で警察への被害届が出せない場合、こういった状況もあるよ、そうした被害者も支援の対象としてほしいと、こういった御意見につきまして、相談支援につきましては、在住者だけではなく、在勤、在学、区内の事業者等も対象とする考えであり、また、性被害者等の事情についても十分配慮しながら、支援の内容により柔軟に対応できるよう検討していくというふうな形でお答えをしております。また、同じページの3のところ、「二次的被害」という用語を使っておりましたけれども、「二次被害」という変更にしてほしいと。「的」という表現が入ることで意味合いが曖昧になってしまう感じを受けるということに関しましては、昨今制定された自治体の条例では「二次被害」という文言が使用されているというところで、これについては修正するということでの検討をお答えしたというところでございます。
続きまして、2ページに移りまして、(3)の経済的な負担の軽減です。葬儀費ですとかそれから医療費、直ちに必要とされる資金があるけれども、加害者からの賠償、こういったものを受けられる人は非常に少ないという中で、金額の多寡ではなく経済的な支援も行うという、区としての姿勢を明確にすることが重要である、こんな意見に関しましては、被害に遭ったことで経済的に困窮する場合もあり、区として適切な支援の重要性については認識しているというお答えをしてございます。
それから、(4)でございます。日常生活の支援というところでは、1のところでは、現在、緊急生活サポート事業、これは社会福祉協議会で委託で行っておりますけれども、この利用期間について見直し拡充をしてほしいとの意見がありました。これについては、事業が利用しやすいような拡充策を検討しますというような、そんな御回答をしたところでございます。
飛びまして、3ページに移りまして、(6)を見ていただければと思います。法律問題への解決の支援というところです。被害者対応に精通した弁護士を探すのは非常に困難が多い、適切な弁護士につなぐ支援を東京都とも連携しながら実現してほしいという意見でございます。これにつきましては、犯罪被害に精通する弁護士情報等を収集しまして、法テラスですとか東京都とも連携しながら、早期に適切な弁護士が見つけられるよう支援をしていきますといったような回答をさせていただいております。
それから、(7)の居住支援、これについては、犯罪被害後に転居せざるを得ないケースというのは非常に多いよと、自宅が現場になった場合だけではなく、事件について近所のうわさ話等で住み続けることが困難になるといったような場合もあるということでの居住の支援というのは重要であるという御意見でした。これにつきましては、身近な自治体として居住支援というのは非常に重要な支援策であるというふうに認識をしている、警視庁や東京都とも連携をしながら、被害者の個々の状況に合わせた対応策を検討してまいりたいという御回答をしたところでございます。
そのほか(8)では、人材育成として、庁内の連携ですとか職員研修の充実を図ってほしい、それから(9)では、区民への理解促進といったようなところで、学校における啓発、これについての重要性等についての御意見をいただいたというところでございます。
駆け足ですが、意見交換会における主な質疑の内容については以上でございました。
1枚目にお戻りいただきまして、この意見交換会を踏まえまして、2の支援条例の考え方からの変更点というところでございます。
まず、先ほど言いました「二次的被害」という表現、これについては「二次被害」に変更したいというふうに思っております。変更の理由といたしましては、一般的に「二次被害」として使用される場合が多く、昨今、制定された自治体の条例においても「二次被害」といったような文言が使用されているといったところから、この「二次被害」という表現にしたいというふうに思っております。
続いて、7の経済的な負担の軽減、ここは、「生活に必要な資金を支給する。」といったような文言を「支援金の支給など必要な施策を講じるものとする。」というふうに変更いたしました。これにつきましては、経済的に負担を強いられた被害者に対しまして、支援金等の支給を行うといったような区の姿勢を明確にあらわすということで表現を変更するというものでございます。
以上2点が考え方からの変更点というところでございます。こうした点を踏まえまして、支援条例案に盛り込むべき主な事項については、この3に記載のとおりの①から⑮までということで、その詳細は別紙2のほうにまとめさせていただいたところでございます。
次に、パブリック・コメント手続の実施ということで、今後、この支援条例案に盛り込むべき主な事項に対してパブリック・コメント手続を実施いたします。12月20日の金曜から1月9日の木曜までということで、区民への周知につきましては、区報、それからホームページの掲載、区民活動センター等で資料を公表してまいりたいというふうに考えております。
最後に、今後のスケジュール(予定)ですが、令和2年1月にパブリック・コメント手続の実施結果についての議会報告を経まして、令和2年第1回定例会に条例案を提出したいというふうに考えております。
以上、(仮称)中野区犯罪被害者等支援条例案に盛り込むべき主な事項について御報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
長沢委員
ありがとうございました。
こちらの意見・質疑のところで、別添1の定義の中で、性被害者で警察への被害届が出せない場合もあり、そうした被害者も支援の対象と。それに対して、事情についても十分配慮して、支援の内容についても柔軟に対応できると、そういうふうになっております。これは非常に大事だなというふうに思っています。それで、この定義については、別添2の1ページのところで触れられています。
実は、性被害者のというところで言うと、警察に通報できないという方も含めてだから、当然ながらそういうお考えがあるんだと思っているんですが、犯罪被害者といった場合、これはどう言えばいいんですかね、例えばこの性被害なんかでは、もちろん警察に言えなかったその事情をよく聞いてするということなんだけど、例えばそのことを警察に言えなかったということで、何をもって証明するみたいなことにもなるわけですね。やりとりがあるわけですね、当然。ある意味では、警察に言えないというそのやりとりが本当に苦痛という方もいらっしゃって、ましてや、これとはまた別ですけども、実際にレイプとかの被害があった人が裁判になって無罪になると、こういう例が結構見られるんですね。これそのものは、要するに刑法、要するに性的な犯罪被害の、性犯罪の規定そのものを私もやっぱり改正をしなければならないんじゃないかという認識でおりますけども、いずれにしても、そういう方々をどういうふうに、まあ定義としては含められているのかなとは思うんです。
ちょっと具体的に聞くと、この②のところなんでしょうかね、「犯罪等により害を被った者」、ここに入るんですかね、それとも「区長が認める」、こういうところで定義としては考えられているのか。ちょっとその辺、性被害についてのいろいろなことが、もう犯罪としてあったと、明らかになっているというのだったらそれはそうなんだけど、そういうのってどういうふうに行政としては支援を行っていく上で峻別していくのかということは、いかがですか。
長﨑福祉推進課長
定義のところの①のところで「犯罪等」、②のところで「犯罪被害者等」といったようなところで定義付けをしております。今、委員からおっしゃられたような性的被害というところで警察に被害を出せないような、そういったものも、ここについては①の「犯罪等」という中に明確に位置付けられているのかな、基本法の中で位置付けられているのかなというふうに考えております。「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」と、こういったことも犯罪の中の定義にされているんですけれども、いわゆるつきまといだとかそれからストーカー的な行為、そういったものも含めて大くくりで「犯罪等」というふうにしておりますので、まさに委員がおっしゃられたようなケースについては、もうまさに犯罪だというふうに、含まれるかなというふうに考えているところでございます。
それに対しては区としても、この「犯罪被害者等」という中に、そういったことで警察に被害が出せなくても、そういった事実があったというふうなことについては、相談支援をする中できちんと明確にしながらそういったものに対して支援をしていくというような、そんな位置付けで取り組んでまいりたいなというふうには考えているところでございます。
ありがとうございました。
もう1点というのは、実はこの条例自身は、中野では相談窓口なんかも早くからされていて、こういう条例の制定についても、そういう意味では全国的にも先駆けてやれているのかなと思っていたんですが、いたんですがというか、それは間違いないのかなと思っていますけど、ここでさっきの「二次被害」のところでの変更のことがありまして、「昨今、制定された自治体の条例」とあるので、これ何かほかで幾つかつくられたところはあるんでしょうか。ちょっと御紹介いただければと思います。
長﨑福祉推進課長
条例の制定という中で、今、統計的な数字で言いますと、都道府県というレベルで言いますと、条例の制定している都道府県7割程度、47都道府県あるうちの7割程度が条例という形で制定されております。一方、全国の市町村というんですか、そういったレベルでは3割にまだ足りていないという状況でございます。そういった中で、この「二次被害」、「二次的被害」という表現についてというところですけれども、一番近いところでは横浜市が平成31年、ことし4月に制定をされまして、その中では「二次被害」というような表現を使っているというふうな、そんなところがあります。この「的」という表現について、いろいろホームページ等でも確認はしたんですけれども、「的」というのが犯罪被害という中では具体的な例示が見当たるところがなかったというところで、ここは「二次被害」という形の表現に改めたというものでございます。
長沢委員
ありがとうございました。
若林委員
これは特に経済的な支援中心になると思うんですが、支援は、期間というか、いつまで御支援をされると考えていらっしゃいますか。
長﨑福祉推進課長
経済的な支援からさまざまな支援のラインナップを御用意しようというふうには考えておりますけれども、やはり犯罪が発生した日からというふうな、そんな形で申請の期間というのは設けたいなというふうには考えております。やはり一定の期間、当然心の傷だとか、そういったもので言えないような、そんな事情もあるでしょうから、やはりそういった経済的支援については、その犯罪被害が発生した日から、例えば1年とか2年とかといったような形のスパンは考えなければいけないだろうというふうに思っています。そのほか、転入者、転出者というような、その辺もどのような形でもって支援をしていくのか、その辺も今いろいろ議論、検討しているところでございます。やはりこうした条例ができることによって、転出せざるを得ないという方もいらっしゃるでしょうから、そういった方にも支援をするのかどうか、そういったところもしっかりと今これから検討しながら、また改めて御報告をさせていただきたいなというふうに思っています。
若林委員
犯罪が起こった日からというのはわかりますけど、要するにいつまで、普通に考えると被害を受けた方が心休まるまでだとは思うんですけれども、それの判断たるものはどうしたらいいかなとお考えですか。
長﨑福祉推進課長
一つありますのは、経済的支援という中では、国に犯罪被害者の給付金という制度があります。これは国がそういった犯罪被害に遭われた方に関して給付をするという、そういった制度がありまして、そこの給付金については発生日から2年というふうな、そんな決まりというか、給付金の支給の期間というふうになっております。そういったところも目安にしながら、区としてこうした支援金についてどうするかというのは、その辺が一つ参考になるかなと、このように考えております。
若林委員
犯罪によって2年ぐらいで収まるかどうかというのもあるし、それは中野区として期間をいろいろこれから考えていくということでよろしいですか。
長﨑福祉推進課長
直接、条例の中に細かい、何年とするというようなところは盛り込むところではありませんけれども、やはり条例の制定とともにその辺の考え方はしっかりとしなければいけないというふうに思っております。その辺につきましては今検討もしているところですので、その辺については改めてまた御報告等もさせていただければというふうに思っております。
若林委員
条例に細かいことは書かないということはわかりました。ただ、先ほど長沢委員のお話があった、警察に届けられない、でも被害に遭って心傷ついている、そういった方に支援をするかしないかとか、先ほど私が話した期間のこととかの決断というか、決める期間というのも考えていらっしゃいますか。
長﨑福祉推進課長
当然、さまざまな支援の前段では、相談をまず受けてきちんとやっぱり心のケアをするというような、そこがまず大前提になるかなというふうに思っております。そこで言いづらいこともいろいろ相談をする中で吐露していただくような形の中でもって、その悩みだとか苦しみ、そういったものを緩和しながら、それに付随するような形で経済的支援とか生活支援というのはあるかなというふうに思っております。
ですから、この支援の充実もそうですけれども、相談機能をやっぱりレベルをどう上げていくか、そんなところも課題かなというふうに思っていますので、ぜひそういったところで区民の方で悩んでいる方を一人でも多く救うような、そんな条例にしていきたいなというふうに考えております。
若林委員
犯罪によっては、環境によってもケース・バイ・ケース、どんな状況があるかわからないですけれども、それを永遠に支援していくわけにはいかないでしょうし、そんなことをしたらどんどんふえていく一方ですから、やはりそういった期間を、厳しくではなく、やはり被害に遭われた方が心落ちつくぐらいの期間とか、あと、支援をするに値するかどうかという、ある程度の基本的なマニュアルじゃないですけど、基本的な軸というものをしっかりと考えていただいて、またそれを頭に入れながら条例制定に向けて努力していただきたいと思います。よろしくお願いします。要望です。
河合委員
報告ありがとうございました。
ここで定義の中で、先ほど、被害に遭った中でも警察に行かれなかった方も含まれていくということですが、こういうのというのは、例えば自分の中で、オレオレ詐欺とか、自分は犯罪を受けたけれどもほかの人の傷害罪に比べたら私なんかとか、交通事故に遭った方のほうが大変よねとか、そういうふうにおもんぱかってしまう方というのもたくさんあらわれると思うんです。こういうふうにせっかく条例を制定されますので、広くいろんな犯罪の被害に遭われた方全ての方が対象であるということをしっかりと、条例には載らなかったとしても、今後の運用の中でアピールというか、きちんとそういう方も救っていっていただきたいと思っております。いかがでしょうか。
長﨑福祉推進課長
犯罪被害者等の条例というところで、やはり傷害を受けたとか、いわゆる体に傷を受けた、心に傷を受けたというところを主眼に制定しておりますけれども、今、委員がおっしゃられたように、オレオレ詐欺で心に大きな負担を強いてしまっただとか、あとは、最近ではSNSでもって子どもたちが何か被害に遭ってしまうという、そういうケースもあります。いろいろ犯罪というと幅広い捉え方もありますので、まずはそういったところも相談支援という中でもって、きちんとそういった条例があるんだよといったところについてはPRもしていかなければいけないでしょうし、また、学校だとか、そういったところとの連携だとか、そんなことも視野に入れて取り組んでまいりたいというふうに考えております。
南委員
今回、中野区犯罪被害者等支援条例案に盛り込むべき事項についてという御報告でありましたですけれども、これはもともと国による犯罪被害者等基本法から、犯罪被害者を守ろうという意味で、各地方自治体のほうにその責務、それからまたその自治体の区民、市民の責務等が明示されるということになってくるわけですけれども、この犯罪被害者等基本法については、犯罪被害者が犯罪に巻き込まれてさまざまな苦しみを得るわけですね。そういう犯罪被害者の方々に対して、必要な支援を途切れなく受けることができる、そういう施策を実現していくということがこの基本法の中の基本理念として掲げられているわけですけれども、例えば先ほどから警察への対応とか、あと経済的な支援とかありましたですけれども、あとまた、犯罪を受けられた中において、そのことで精神的な疾患を抱えて余儀なくされてしまう、そういったさまざまなことがあろうかと思うんですけれども、そういった方々に対しての事細かい制度設計といいますか、支援策ですね、それをやはりしっかりやっていかなきゃならないと思うんですけれども、具体的にどういったことを考えられているのかというのをちょっと教えていただければと思います。
長﨑福祉推進課長
ここの別添2のところでは、さまざまな支援策をラインナップはさせていただいているところでございます。まだ具体的などういった支援をやっているといったところについては、また後日いろいろ御報告させていただく場面もあるかと思っているんですけれども、やはりとりわけ重要なのは、被害に遭われたことで大黒柱を失われてしまったですとか、そういったような経済的な支援というようなところがまず筆頭に大きな支援としてあるのかというふうに思っております。
それから、区としても、性被害的なもので警察には届け出られない、そういったものに対してどのような形を支援していくのか、そこもやっぱり肝だというふうには考えております。とりわけ、居住支援、住むことがもうできないような、そういう心理状態に陥ってしまったときにそういった居住支援というような形でもって支援をするというような、そんなことも大事な視点だろうというふうに思っているところでございます。ぜひ、今ここにラインナップで挙げているような内容については、具体的な項目というのをきちんと出して、それで中野区としてはラインナップを全ての被害者に対して支援できるような、そんなラインナップを考えていきたいなというふうに考えております。
南委員
ぜひ、この支援条例を今後策定していく中においては、そういったさまざまな状況による犯罪被害者の方々への支援の具体的な施策というのが非常に重要になってまいりますので、これからまたそういった支援策がつくり上げてこられるごとに報告をいただければと思いますので、これは要望としておきます。
甲田委員
この間、中野区の犯罪被害者支援講演会に参加させていただいて、私も初めて知ったことが多かったんですけれども、平成20年4月には中野区が犯罪被害者等相談支援窓口を設置したという、相談窓口があるということは知っていたんですけれども、このように早くから相談窓口を設置して、しかもすばらしい相談支援員さんがいらっしゃるということも初めてお聞きをして、窓口に専門の相談員がいるのはまだまだ中野区を含めて本当に少ないということもお聞きをしたんですけれども、その辺の状況、他区の状況とか、おわかりになる範囲で教えていただければと思うんですが。
長﨑福祉推進課長
23区というふうな形で申し上げますと、今、条例が制定されているのはお隣の杉並区だけです。杉並区もまだ平成19年ということで、ここにつきましては専門の相談員さんがいらっしゃるというところでございます。そのほかでも何区かは専門相談員という形で配置をしているところではございますけれども、中野区については、今委員がおっしゃるとおり、平成20年からこの10年間、この相談窓口を設置してさまざまな相談に乗ってきたというところでございます。さらに今回、その支援の内容というのも含めてこの条例制定というふうな形で今取り組んでいるというところですけれども、相談支援体制の充実というところがやはり大きなこれからのテーマにもなってくるというふうに思っております。他区でも恐らくそういった内容についてはいろいろ検討はされているとは思うんですけれども、中野区としては、さらにこの10年間の経験を生かしながら、この条例制定に向けてさらにこういった相談支援機能も充実をしていきたいなというふうに考えております。
甲田委員
中野区の健康福祉部の意識調査で、相談窓口が設置されていることを知っている区民が三十何%しかいないという話もお聞きをして、本当に知られていない中で、ある日突然やはり犯罪の被害者になり得る、誰しもがなる可能性があるというところで、その相談支援員さんもおっしゃっていましたけども、御自分がみずから犯罪被害者だということで、突然御主人を事故で亡くされて、そのときにいや応なしに刑事手続とか知らなかった司法手続のことに巻き込まれていくというか、そこで本当に何をどうしたらいいかというところの即対応ができる弁護士さんだとか、そういった支援が本当に重要だなということも感じました。経済的な支援ももちろん重要なんですけども、そういった知らないことをしっかりと後押ししてくれる相談というところと、事故とか犯罪があるとまずは警察ですけれども、警察から区の支援がこんなものがあるということがすぐつながる仕組みというのがやはりないといけないのかなと思ったんですけれども、その辺は、今もやっていることもあると思うんですけれども、どう考えていらっしゃるんでしょうか。
長﨑福祉推進課長
相談支援の中で、当然、裁判に持ち込むだとか、そんなところについてもいろいろ御支援の中では御相談させていただいているところではあります。ただ、やはり法律問題というのは当然一般の区民の方からすると全くほど遠いものだというのがありますので、そこについての法律問題の解決への支援といったようなところも1個項目として挙げさせていただいております。やはり刑事裁判だ、民事裁判だと言われても、なかなかわからないのが現状でしょうから、ぜひその辺の法律問題へのアプローチみたいな、そんなことも支援策としては考えているところでもありますので、ぜひこうした法律問題への仕掛けみたいな、そんなことも支援策の中では盛り込みたいなというふうに考えております。
甲田委員
支援も充実させていただいて、区民への理解普及ということもしっかりとやっていっていただきたいと思いますし、それが条例をつくる意味だと思いますので、ぜひやっていただきたいと思います。要望にしておきます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了します。
次に、2番、中野区立総合体育館へのネーミングライツの導入についての報告を求めます。
古本スポーツ振興課長
来年度開設を予定しております中野区立総合体育館へのネーミングライツの導入について御報告をさせていただきます。(資料3)なお、中野区立総合体育館にネーミングライツの導入を検討することにつきましては、本年3月の当委員会で御報告をさせていただいたところでございます。
資料の1番でございます。ネーミングライツ導入の目的でございます。現在、区では、平和の森公園内に総合体育館を建設中でございまして、令和2年6月中旬の開設を予定してございます。同体育館にネーミングライツを導入いたしまして、企業等との連携により、財源の一部を確保することや、スポーツの普及、振興、区民サービスの向上を図りたいというふうに考えてございます。
2番、ネーミングライツの概要でございます。ネーミングライツと申しますのは、区有施設などに、条例上の正式名称とは別に、法人名や商品ブランド等を愛称として付与する権利のことでございます。施設の設置者は、その対価といたしましてネーミングライツ料が得られるという一方で、パートナーであります企業にとっては、愛称による宣伝の効果や社会貢献など、企業イメージの向上が期待できるというものでございます。
3番、募集方法及び選定方法でございます。まず、(1)募集の方法でございます。募集は公募により行いまして、応募企業からは、ネーミングライツ料、複数の愛称名などの提案を受けます。(2)選定方法でございますが、区の内部に選定委員会を設けまして、提案内容を総合的に判断し、審査を行ってまいります。
4番、応募の条件でございます。(1)でございます。愛称付与に関する条件といたしまして、中野区以外の地名を連想させるような愛称は不可とすることや、原則として契約期間中の愛称の変更は不可とすることといたします。(2)ネーミングライツ料の区としての希望価格でございますが、税抜きで年間500万円以上というふうにさせていただきたいと思います。資料の次のページでございます。(3)でございます。区の希望する契約期間でございますが、始まりが令和2年6月中旬から令和7年3月31日以降の各年の3月31日までで、提案者の希望する日までといたします。ただ、最長で令和12年3月31日までとさせていただきたいと思います。
5番、今後のスケジュール(予定)でございます。今月上旬から下旬にかけまして公募を行いまして、令和2年1月下旬には優先交渉権者を選定いたしまして、その後、当委員会で報告をさせていただいた後、2月には協定書を締結したいというふうに考えております。
資料の最後に参考といたしまして、東京都内の体育館におけるネーミングライツの導入事例をおつけしております。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
河合委員
御報告ありがとうございました。何点か確認させてください。
まず、募集方法及び選定方法の選定委員会というのはどういう形で設定されますか。
古本スポーツ振興課長
これは、区の内部に選定委員会というのを設置しまして、提案された内容を審査するものを設定したいと思います。
河合委員
区の内部ということは、区職員さんが選定されるということでよろしいですか。
古本スポーツ振興課長
そのとおりでございます。
河合委員
ありがとうございます。
区の職員さんというところで、職員さんは基本的にどういう団体、区の職員の中からどこら辺の人を抽出、課の方でされるのか、何人か複数人を違うチームから集めてきてという形になるんですか。
古本スポーツ振興課長
選定につきましては今後検討してまいりたいと思いますが、複数名の委員によりましてこのような委員会を設置したいというふうに考えてございます。
河合委員
ありがとうございます。
ちょっと私のほうで少し調べたところによると、やっぱりネーミングライツで問題になってくる話というのは、ネーミングライツの企業名が何かそぐわないねみたいな、住民感情が不愉快に思われる方がいらっしゃってとか、そういう話で、どっちかというと、やっぱりこれはどうなのというふうに嫌な印象を持つ方もいらっしゃるというのをネーミングライツの問題点としてあるというのを聞いたので、もし選定委員が区役所の中の方ということであれば、できるだけ周辺の地域の事情に詳しい方であったり、そこら辺の住んでいる方と顔が見える関係を築けている方がこういうところで選定委員に入ってくると割と住民の皆さん方にも受け入れやすいのかなとちょっと思ったんですけど、いかがでしょうか。
古本スポーツ振興課長
委員をどのように選定するかは今後検討しますが、提案されてきた内容を正しく審査できる人を選定したいというふうに思います。
河合委員
ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
次に、応募の条件のネーミングライツ料なんですが、今、大体希望額というのが出ているかと思うんですけど、これというのは、希望価格が入ると、この金額というのは完全に普通に区に歳入として入っていくのか、区民の方に完全に還元されるという形で使用料の全体のところに還元されていくという形になるかとか、わかったりしますか。
古本スポーツ振興課長
これは区の歳入に計上いたしたいというふうに考えてございます。
河合委員
ありがとうございます。
ネーミングライツですけど、やはりメリットもすごく多いかと思うんですけど、ある程度デメリットもあるのかなと思っているところも若干あるので、区のほうで把握しているデメリットというのがもしあるようでしたらお伝えください。
古本スポーツ振興課長
一般的に言われていることでございますが、例えば施設の名称から地名が除外されることによって、例えばですけど、その施設がどこにあるのかが不明確になるとか、あとはスポンサーとなった企業が何らかの不祥事などを起こして施設自体のイメージダウンというのが起こり得るかなということが課題としてございます。
河合委員
ありがとうございます。デメリットのほうもきちんと認識されているようなので対策もとっていただけるのかなと思っておりますので、引き続きこれを進めていく中でしっかりやっていただけたらと思います。
先ほどもちらっとお話ししたんですけど、やはり住民の方の感情というところも重要になってくるかなと思うんですけど、そういう際にはぜひメリットのほうもきっちりと説明を、あわせてしっかりと説明をされていくことで認識していただけるのかなと思うので、そちらをしっかり丁寧にやっていっていただきたいと思います。いかがでしょうか。
古本スポーツ振興課長
委員おっしゃるように、デメリットではなくて、メリットの部分というのもきちっと広報していきたいと思います。
河合委員
ありがとうございました。
長沢委員
ネーミングライツの導入は、ここは中野体育館だけども、ほかの施設についても導入を考えるので、この定例会で総務委員会のほうにも同じというか、その考え方というのを導入するというので御報告をされていますよね。その中で、当然ながらその内容については共有されているというふうに思っているんだけども、ネーミングライツをする、その導入を図っていく相手企業、パートナーということになるんですかね、これを適正に選ぶんだというんだけど、何をもって適正ということなんですかね。
古本スポーツ振興課長
区の現在定めている基本的な考え方で申しますと、対象となる施設の公共性に鑑みて、社会的な信頼性や事業推進の公平性などの確保というのを視点として考えてございます。
長沢委員
今、河合委員のほうからもありましたけど、やっぱり企業としてはそこで社会的貢献、同時に宣伝、イメージの向上にも期待できるよということでやるんだと思うんですよね。ただ、逆に住民の皆さんのというか、名称がどうなのかというのがやっぱり非常に大きい。ちょっとネットなんかのあれを見ても、前、広島市民球場がネーミングライツの導入をやろうとしたけど、市民球場という名称がやっぱり愛着があるということでその導入を断念したというような、そんなこともあったり、あるいはほかのところでも、企業が名前を変えざるを得なくなっているとか、あるいは、言ってみれば不祥事によって契約を要するに解除せざるを得なくなったとか、そういうのが全国的には間々出ているみたいですよね。当然ながら、ここで言うと、原則として契約期間中には愛称の変更はだめですよと、それはこれでいいと思っているんですけど、不祥事だってそれは好きでそうしているわけでもないだろうし、選ぶとしてもやっぱりそういうのはちゃんと精査して、先ほどの話だと選定委員会、内部の中だけでも選定委員会の中で決めていくということだと思うんですね。ただ、そうはいっても、やっぱりそういうリスクもあるんだというところになると、じゃ、実際にそうなったときというのは、これはどういうふうになるんですかね、相手方のパートナー、事業者とのこれは何を結ぶんですか、契約なんですか、を結んでいく、そういったときに、解約の際の、ここにはないのか、総務委員会のほうですね、何かのときはというのがあったかなと思っているんですけど、ちょっとその辺の御説明をいただけますか。
古本スポーツ振興課長
区のほうの考え方で説明しますと、契約の解除という項目がございます。パートナーが信用失墜行為等が起こったとしまして、例えば対象となる体育館なら体育館のイメージが損なわれるようなおそれが生じた場合には、区は契約を解除できるというふうにしております。
長沢委員
例えばこれ、ここの所管のあれですけど、中野区の総合体育館。体育館だから、要するにそういうスポーツのとか、そういうのにかかわるとか、別に初めからそういうことを想定しているわけではない。あくまでも企業の、あくまでも応募をしてきた中で、何が、どこが、またその名称が何がふさわしいかということですね。企業側、相手側とすれば、いかにそこをイメージのアップに使えるかということになると思うんだけど、例えば、どこかのところでもあったけど、清涼飲料水の会社がその名前をつける、ネーミングをつける、ありますでしょう。そういうのがつけたとして、この間、若林委員が指定管理との関係で、たしかここ、指定管理の制度できのう議案のあれをやりましたけど、販売機か何かを設置する。でも、これは指定管理じゃなくて、やっぱりこれもどこの業者を入れるかというのは、区として競争入札によって、要するにそこは競争性をちゃんと確保しながら公平に競争入札によってやる、それで行政財産の一部貸し付けとしてそれをするというような、そういうのが、でも、そこの清涼飲料のその自動販売機と、仮にですよ、ネーミングが、これはどうなのかなと思っちゃったりするわけよ、例えばね。いろいろやっぱりそういうのを考えながらやらないといけないのかなとも思うんだけど、何か区としては一定の、あと、ごめんなさい、例えば、地元の何かのネーミングを使いましょうとかというところもあるじゃないですか。なかなか地方は苦労しているらしいのね。苦労しているというか、ネーミングライツを使いたいんだけども、導入させたいんだけど、企業のほうが手を挙げないというのが。だから、大体都心のところで、大きな都市のところで多いのかなとも思っているんだけど、ただ、やっぱり区として一定のものを考えているというのは、この中野総合体育館のことについて考えがあるんですか。
古本スポーツ振興課長
今後、企業については公募をしたいというふうに考えております。考えているようなところはどういうところかというと、例えばですけども、区と包括協定を結んでいる企業とか大学などにも声かけ、当然ホームページでも広報いたしますが、そのようなところを考えてございます。
南委員
今回、ネーミングライツ導入をしていくということで、ネーミングライツ料の希望価格としては年間500万円以上ということなんですが、先ほど質疑の中で、このネーミングライツ料というのは区の収入としてということなんですけども、これは区の収入として入ってくるんですけど、その使い道というのはどういうふうに使っていくということになりますか。
古本スポーツ振興課長
これは体育館の維持管理の部分に充てたいというふうに考えてございます。
南委員
体育館の維持管理ということですけど、同時に来年の6月から指定管理が入ってきますけれども、維持管理ということで指定管理料の中に組み込まれるということになるんですか。
古本スポーツ振興課長
これは指定管理料とは別に、パートナーとなる企業からお金をいただいて区の歳入として計上するというものでございます。
南委員
ということは、ここでネーミングライツ料が具体的にどこに入るのかというのは答えられないですよね、所管があれですから。雑入になるのかとか、そのあたりは答えられますか。(「使用料と違うの」と呼ぶ者あり)使用料ということ。その辺どういう感じになりますか。
古本スポーツ振興課長
財産貸し付けというところで考えてございます。
南委員
わかりました。じゃ、財産貸し付けというところの項目のほうに入ってくるということなんですね。そこから指定管理料とは別に、じゃ、本当に年間500万円の財産貸付料として入ってくるネーミングライツ料については、体育館の維持管理、いわゆる何か改修をしなければならない工事が出たりとか、あとは遊具の拡充とか、そういったことに使われるということでよろしいんですか。
古本スポーツ振興課長
一般的に体育館の維持管理全般に使いますので、歳入は歳入として計上していって、歳出としては指定管理料とかいろんなところにいろんなお金で出ていきますけども、別々に経理していくという形です。
南委員
わかりました。
渡辺委員
希望価格のところで1点伺います。
ちょっと私、きのう、こういった事例なんかあるのかと思ったんですけど、事例も都内あるということで、ニーズはあるのかなというのはわかったんですけれども、この500万円ということなんですが、これは公募をかけた場合、当然500万円以上でという希望価格ということなんですけど、それ以上の金額が入ってくることも想定、500万円ということで一定というわけじゃないんですよね。まず確認です。
古本スポーツ振興課長
これは希望価格でございまして、これよりも低く出してきても構いませんし、500万円を上回って提案されてもそれは構わないものでございます。
渡辺委員
わかりました。そうしますと、当然、企業としても、それだけのイメージアップになるのか、広報としての価値があるのかというようなところで算定してくると思うんですけれども、このネーミングライツを例えば仮に決まったとして、広報の面で、例えば区報とかホームページとか、いろんな媒体があると思うんですけども、新たにネーミングライツとして使える体育館の名前というのはどういうところに発信されるものなのか、ちょっと参考までに教えてもらいたいんですけど。
古本スポーツ振興課長
今考えているのは、区のホームページとか区の広報紙とかいろいろ区民に対するお知らせなど、紙媒体や電子媒体もあろうかと思いますが、そのようなことを考えてございます。
渡辺委員
わかりました。そうしますと、例えば価格がいろいろ上下して企業さんが入ってくるというところで、いろんな地域貢献とか応募者の経営状況とか、そういうのを判断するということで選定するとあるんですけれども、地域貢献の実績というのは、一応確認なんですけども、中野区内での地域貢献の実績とかそういうのじゃなくて、企業自体がどういった地域貢献をしているかという、そういうふうなところでの地域貢献という意味でよろしいんですよね。
古本スポーツ振興課長
これは区内の企業に限らずどこの企業でも応募できますので、その企業が行っているような地域貢献というふうに考えてございます。
渡辺委員
わかりました。もちろん、そういったところでの判断になる可能性、要は本社とか、例えば持っている企業、例えばキリンさんですとかマルイさんとか、大きい企業もあるわけですけれども、仮にそういう事業者とかというのが有利に働くのかどうかとちょっと思ったんですけど、そういうことはないのかなと思っております。
先ほど選定委員が区の職員でというふうなお話だったんですが、多分、結構この選定委員の人選というのは大事かなと思うんですけれども、これから検討するという話だったんですが、職員だけにするのか、もしくはそれ以外の人も募集をというか、選定委員に入れようとしているのか、その辺をもう一度ちょっと確認のために教えてください。
古本スポーツ振興課長
選定委員につきましては、区の内部の職員を想定してございます。
渡辺委員
そうしますと、区の職員以外の人は選定委員には入らないという認識でよろしいですか。
古本スポーツ振興課長
はい、そのとおりでございます。
渡辺委員
選定後は、前もちょっとあったかもしれないですけども、これ、情報公開に関しては、どういう企業が応募してどういう経緯で決まったのかということというのは公開できないんでしたっけ。
古本スポーツ振興課長
ネーミングライツ事業の契約を締結した場合には、そのパートナーの名前とかその名称とか金額、期間などを公表する予定でございます。
渡辺委員
それ以外の応募者の企業の名前とか、そういったものは公開は基本できないんでしたっけ。
古本スポーツ振興課長
はい、そういうふうに考えてございます。
渡辺委員
もう既に12月上旬から募集ということなので、もうそろそろ始まるものだと思うんですけど、やっぱり公平性の観点というものをしっかり押さえて選定してもらえればなと思います。あと、リスクも当然、今、各委員の方からいろいろ申し上げていると思いますけども、その辺の事情も勘案した選定をしてもらうことを要望いたします。
若林委員
先ほど長沢委員が心配されていたことも私が一番心配していることで、このネーミングライツにおいて、やはりスポーツ施設ということもあり、自動販売機というものがかなり使用される率が高い。指定管理にもこの自動販売機の権利はない。ネーミングライツにもない。やはり飲料系のブランドのメーカーがとったときに、その自販機が別な会社というのがどうなのかなと、もし競争入札をしっかりやった場合。例に出していいあれなのかわからないけど、東伏見にダイドードリンコアイスアリーナ、アイスホッケーを私もやっていたのであれなんですが、あそこの自販機はやっぱりダイドーなんですね。駅からちょっと離れたところにコカ・コーラとか、そういう別な会社のものがあったりしていたんです。その契約の仕方というのは私はよくわからないですけれども、区においてこれから指定管理を決めます。ネーミングライツを決めます。次に自動販売機のことになったときに、その違いが起きる現象というのはいいものなのかなと思うんですけど、そこら辺は優先的にネーミングライツにするかとか、いろいろ何か考えていらっしゃるのかなと思って、それが心配で、聞かせていただければと思います。
古本スポーツ振興課長
仮にですけども、飲料の会社というのがネーミングライツの企業となった場合ですけども、区の体育館の中の施設を使用するに当たっては、まだちょっと詳しいところまでは、今後もしそうなった場合のことですけども、検討をまだこれからしたいと思いますけども、ネーミングライツ料とは別に一定の費用の負担を求めていこうと。これは飲料メーカーに限らず、体育館の中の一定の施設をもし貸し出す場合だったらば、ネーミングライツの料金とは別に一定の費用をいただくように考えてございます。
若林委員
料金が別というのはわかりました。ただ、要するに、全く飲料水とは関係ない会社がネーミングライツをとったら全然問題はないんです。全然問題はない。ただ、もし仮に飲料メーカーがとった場合、そこに飲料を置くに当たって、料金は別といえども、違う名前のメーカーさんが入ったらどうかなと思うんですけど、そこら辺の心配とかそこら辺の対策とかいうのは考えていらっしゃいますか。
古本スポーツ振興課長
その辺は、対象となる企業が提案をしてきて、その内容にもよるかと思います。区と相手となった企業との間でその提案に基づいて協議を行いまして、それで決定していくことになろうかと思います。
若林委員
大変申しわけないですね、仮にの話をさせていただいているのは申しわけないと思うんですが、随分な確率でそういう話が出てきそうな気がするんです。ネーミングライツのパートナーを募集するに当たって、それが頭に入ってネーミングライツのパートナーに応募される可能性だってあるじゃないですか。だから、自販機によるものははっきりと別にするのかというものも、このパートナー募集の際に、直接な言い方が正しいかわからないですけど、何らかのものを訴えておかないと外から見ていておかしいのかなと思うんですけど、パートナー募集の際にそういう項目、一言入れることとかは考えていらっしゃいますか。
古本スポーツ振興課長
特定の企業が仮に申し込んできた場合というのはなかなか応募要項などに書くのは難しいかと思うので、一般的な形として、体育館の中の場所を占有するに当たっては一定の費用をいだたくということは書いていこうというふうに考えてございます。
若林委員
一応そういうことを心配している人間がいるということを頭に入れておいていただいて、やっぱりブランドが違ったりすると絶対によくないと思うんですよ。だから、そこら辺はちょっと頭に入れてもう一回ちょっと考えていただければなと思います。よろしくお願いします。
長沢委員
いや、ちょっとお答えはそこはちゃんとしたほうがいいと思っているんです。僕が心配しているのは逆ね。やっぱりちゃんと手続的なところは踏まえていく。なぜ出したかというと、指定管理のところのなぜ入っていないか。きのう、議案の審査がありましたけど、あそこの指定管理者のガイドラインの中で、ちゃんとそこの部分は分けているんですね。つまり、協定書にはこれは盛り込むか盛り込まないかの中で、盛り込みませんとしているんです、現状の規定は。なぜならば、そこはちゃんと公正にというか、競争性を図りましょうと。指定管理者が決まったから施設内のことは全てなのではなく、ここはちゃんと競争性を働かせて入札によって決めていきましょう、そうやって行政財産の一部貸し付けとして、具体的には自動販売機ですよ、しましょうとしているんですよ。ですから、ネーミングライツでどういう応募にするというんだけど、それを仮に中の自動販売機を、仮にですよ、清涼飲料水の会社にみたいなところになったとしたって、そこは絶対切り離しておかなければ大問題になっちゃう。僕の心配は、一緒じゃなくていいという、当たり前なんだけど、それはちゃんと公正にやった上で、やった上でそうなった結果としてだったらいいけど、それをはなからやっちゃいけないと。だから、それはそうなっていませんとちゃんと言わないといけないと思うんだけど。ガイドラインでちゃんとなっているじゃない。そのことをちゃんと説明すればいい話じゃないですか、ネーミングライツとのこの応募との関係は。と思っているんですけど、いかがですか。
古本スポーツ振興課長
ネーミングライツの企業と区の施設の貸し付け、貸し付けるという関係だというふうに思います。どういう企業がどういうふうに体育館の中を使いたいというふうなことをどういうふうに提案してくるかだというふうに考えておりまして、その提案の内容に基づいて区としても協議をする。先ほど申しましたけど、貸し付ける費用につきましてはまたネーミングライツ料とは別ですので、そこははっきり区別したいと思います。
いながき委員
るる各委員から懸念も出ている中で、やはりネーミングライツを導入したいと思われる一番の理由というのは、ここにも書いていらっしゃる施設保全等の財源の一部に充てたいと、要は歳入が欲しいということだと思うんですが、希望の価格が年間500万円ということで、これは大規模、小規模の修繕や指定管理料も含めた年間のランニングコストのうちどれくらいをカバーできる額なんでしょうか。まず、年間のソフト、ハードを含めたこの体育館のランニング費用というのは幾らなんでしょうか。
古本スポーツ振興課長
指定管理料は、公募の際には年間2億4,000万円程度ということでしたので、500万円というのはそれとの比較になろうかというふうに考えてございます。
いながき委員
年間のランニングコストをこの500万円でどれぐらいカバーできるか。何%ぐらいになりますか、この500万円とすると。
古本スポーツ振興課長
すみません、ランニングコストというか、指定管理料として、区の歳出で考えますと指定管理料というふうになろうかと思うんですけども、それは2億4,000万円というのが応募要項上の金額でございますので、そこの部分というか、それに対する費用としてこの500万円というふうになろうかと思います。
いながき委員
いや、指定管理料だけではなくて、ここに施設保全等とありますので、大規模・小規模修繕費、そういったものも含まれてくると思うんです。今はちょっと出せないかもしれませんけれども、じゃ、少なくとも指定管理料だけで2億円の中の500万円ということで、それに大規模、小規模の修繕費等々の施設保全費等がのってくると。その中で、このネーミングライツを導入することによって年間500万円が得られるということなんですが、この500万円という希望価格を出された算出の根拠というのを教えていただきたいんですけれども、ほかの自治体で見ますと、例えば八王子は年額が1,000万円とか、逆に低いところでは、青梅市の体育館のほうでは年額100万円とか、かなり差があるようなんですけれど、中野区が今回、希望価格として500万円という金額を出した算出根拠、これは地域だとか23区内の体育館であるとか、そういった条件で決められたもの、どういった根拠で決められたものなんでしょうか。
古本スポーツ振興課長
現在、23区内の区営の体育館ではネーミングライツの導入の実績がありませんでしたので、ここにあるような都内の同等、規模が似通ったところの体育館のネーミングライツ料を参考にして算出したものでございます。
いながき委員
それで、この契約期間を見ますと、基本的には令和7年3月31日まで、もしその提案者が希望すれば令和12年3月31日までということで、これは最長が12年3月31日ということで、この期間が来れば、これ以上先はここで決まって使われている名称はもう使われない、必ず変わるということでよろしいですか。
古本スポーツ振興課長
施設の名称につきましては、現在考えているのは、契約の更新も可能にしたいというふうに考えています。一定の優先的な交渉権を考えてございます。
いながき委員
一定の交渉権を持った企業の同じ名前が令和12年以降もじゃ続く可能性があるということなんですか。
古本スポーツ振興課長
更新する、企業の御意向によるかと思いますんですけれども、その終わりの時点でやめるという意向もあるかもしれないし、続けてやりたいよという可能性もあろうかと思います。
いながき委員
わかりました。ネーミングライツの一つのデメリットとして、先ほどのお話の中ではなかったですけれど、やはり名前が何度も変わってしまうという、いろんなさまざまな理由で契約が途中で打ち切りになったりですとか、それ以外の理由であったり、提案業者が変更になったりとかで、名前がころころ変わるということはあまりよろしくないのかなと。変わることによって、いろんなもの、周知ですとか、小さなところでは看板をかけかえたりとか、印刷物の変更もあったりとか、中野区の大きな体育館の名前が変わるというのは各所にいろんな影響が出てくることにもつながると思うんですけれども、なので、そういう意味で、どんな名前になろうとも、あまり名前がころころ変わらないようにすることは必要かなというふうに思います。それで12年以降も今回募集して決まった名前がずっと続く可能性があるのかということもお聞きしたんですけれども、名前があまり変わらないようにしたほうがいいということについて区としてはどのように。
古本スポーツ振興課長
資料の中にもありますように、原則として期間中は名前の変更は不可というふうにしております。その後についてなんですけども、企業の考えによろうかと思うんですけども、ずっとその名前をつけてくれというのは、区として相手があることですので、相手の企業が今後も契約期間終了後もずっと契約をしてくれることもあるだろうし、そこでやめてほかの企業が入ってくるという可能性もあろうかというふうに考えてございます。
いながき委員
繰り返しになりますけれども、例えば年間500万円という金額が入ってくるにしても、名前が途中で何年後かわからないですけども変わってしまう、それも一度じゃなくて数回変わってしまう可能性もリスクもある中でこの導入をされるということなので、できるだけそういった変更がないようにしていただければなと思います。これは要望です。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了します。
次に、前回の審査日程の御協議の際御確認いただきましたとおり、3番、(仮称)中野区手話言語条例案に盛り込むべき主な事項についてと、4番、(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例案に盛り込むべき主な事項についての報告を一括して求めます。
河村障害福祉課長
(仮称)中野区手話言語条例案に盛り込むべき主な事項について御報告をさせていただきます。(資料4)
(仮称)中野区手話言語条例案に盛り込むべき主な事項について以下のとおり取りまとめましたので、御報告させていただきます。
1番、手話言語条例に関する意見交換会の実施結果につきまして、3回実施をいたしまして、93人の方々に御参加をいただいてございます。意見・質疑の概要は別添1のとおりとなりますので、別添1の資料をごらんください。
(仮称)中野区手話言語条例の考え方に係る意見・質疑の概要につきまして、幾つか抜粋して御説明をさせていただきます。
まず1番、全般的な事項に関するものでございます。2番目の、手話は聴覚障害者だけのものではなく、さまざまな言語と同等のものとして手話言語を学ぶ機会は区民みんなのものである、手話は障害の有無とは関係なく区民みんなの財産なのだという方向に変えてほしいとの御意見をいただきまして、それにつきまして区としましては、手話は聴覚障害者だけのものではなく区民の文化的所産であると認識しており、その理解を促進するため、この条例において区の責務、区民と事業者の役割を定めているところでございます。
続きまして、2番、区の責務についてでございます。2番目を御紹介させていただきます。生まれてきた子どもは生後1年間の間に言語を与えていくことが大切である、乳児に聴覚障害があるとわかった時点で、手話言語に包まれる環境で暮らせるような支援を区の責務として明確にしてほしいという御意見をいただきまして、区としましては、聴覚障害のある子どもが手話に包まれた環境で暮らせるよう、手話教室を開催するなど、子どもの親が手話を学べるような環境づくりを図ってまいります。
裏面をごらんください。
3番、区民、事業者の役割についてでございます。区民や事業者の役割が基本理念に対する理解を深め、区の施策に協力するよう努めるという努力義務として記載されているが、障害者に対する差別的な取り扱いがあった場合に強制力を持った対応ができるのかというような御意見をいただいておりまして、区としましては、この条例では、区民、事業者に対して手話が言語であることの理解を促進していくことが目的であり、区民や事業者の努力義務を定めております。
4番、その他の要望につきましては、お読み取りをいただければと思います。
委員会資料にお戻りください。
2番、手話言語条例の考え方からの変更点はございません。
3番、条例案に盛り込むべき主な事項につきましては①から⑥のとおりとなっておりまして、変更はございません。
4番、パブリック・コメント手続についてでございます。手話言語条例案に盛り込むべき主な事項に関するパブリック・コメント手続につきましては、12月20日(金曜日)から1月9日(木曜日)まで実施をいたします。なかの区報12月20日号及び中野区ホームページに掲載をするほか、区民活動センター等で資料を公開いたします。意見の御提出の方法としましては、文書により電子メール、ファクシミリ、郵送、窓口への持参とするほか、手話による意見の提出もお認めすることといたします。
裏面をごらんください。
5番、今後のスケジュールについてでございます。令和2年1月、パブリック・コメント手続の結果について議会報告をさせていただきまして、その後、第1回定例会に議案を提出する予定でございます。
続きまして、(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例案に盛り込むべき主な事項について御報告をさせていただきます。(資料5)
(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例案に盛り込むべき主な事項について以下のとおり取りまとめましたので、御報告をさせていただきます。
1番、意思疎通促進条例に関する意見交換会の実施結果につきましては、手話言語条例と同時に実施をいたしましたので、同様の状況となってございます。意見・質疑の概要は別添1のとおりとなりますので、別添1の資料をごらんください。
主な意見・質疑について御報告をさせていただきます。
まず1番、全般的な事項にかかわるものにつきまして、1番、この条例を考えるに当たって、精神障害者や知的障害者の御家族だけでなく、御本人の意見も聞いてほしいという御意見をいただいておりまして、区としましても、さまざまな障害の当事者からの御意見を伺っていきたいと考えてございます。
2番、定義についてでございます。3番目として、盲ろうの方のコミュニケーション手段を考慮して、意思疎通手段に触手話、指点字を入れていただきたいという御意見をいただいておりまして、こちらは変更点として条例案に盛り込むことといたしました。
裏面をごらんください。
4番、施策の推進の基本方針についてでございます。こちらの2番になりますけれども、意思決定を支援するための環境の整備が大事である、発達障害の方の中には感覚過敏の方がいたり、高次脳機能障害では重い障害の方がいる、意思疎通手段を考えることも重要だが、環境整備の部分にも力を入れてほしいという御意見をいただきまして、適切な相談室の整備等、検討をしてまいりたいというふうに考えてございます。
5番、その他の意見・要望についてでございます。2番目になりますが、区の健診の通知が自宅に送られてきた際に、全盲の方が読めずに困ったというようなことがあったというふうな御意見をいただいておりまして、区としましても、点字のお知らせの必要性は十分認識しておるところでございますので、全庁的な対応等を検討してまいりたいと考えているところでございます。
委員会資料にお戻りください。
2番、意思疎通促進条例の考え方からの変更点についてでございます。先ほど意見交換会でいただきました御意見をもとに、定義のところに触手話、指点字を加えてございます。触手話と指点字は、聴覚障害と視覚障害との重複障害がある方が意思疎通手段として使用しており、多様な意思疎通手段を促進する観点から例示に含める必要があると考えまして、明記をしてございます。
裏面をごらんください。
3番、条例案に盛り込むべき主な事項につきましては、定義のほかには変更はございません。
4番のパブリック・コメント手続及び5番、今後のスケジュールにつきましては、(仮称)手話言語条例と同様でございます。
御報告は以上となります。よろしくお願いいたします。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
長沢委員
ちょっと休憩してもらっていいですか。
委員長
休憩します。
(午後2時18分)
委員長
再開します。
(午後2時20分)
質疑はありませんか。よろしいですか。
甲田委員
御報告ありがとうございます。
この意見交換会、私も1日だけ、ほんの少しだけ出させていただきまして、多くの方が集まって、本当に活発な意見が出ているなということを感じております。意見交換会の内容を全部は聞いていないし、ちょっとこれも取りまとめたものだと思いますので、この条例を制定すると、そこから今度、計画ということになってくるのかなと思うんですけども、今の時点でこの意思疎通に関する支援ということで言うと、すぐできるものとかやりたいと思っているものがあれば、区のほうでどういったものを今すぐにできるというふうに考えているのか、ちょっと具体的なものが何かありましたら教えていただきたいんですが。
河村障害福祉課長
主な取り組みのところでも御報告をさせていただきましたように、やさしい手話教室を開催したいというふうに考えているところでございます。
甲田委員
あと、手話のほうだけではなくて、視覚障害者の方とか知的・精神の方とかの御意見もあったと思うんですけれども、そういった部分ではいかがですか。
河村障害福祉課長
区から郵送されてきました送付物が、やはり視覚障害の方の場合、点字でないとわからないというような御意見をいただいておりまして、現在のところ、全庁的には障害福祉課にあります点字プリンターを活用していただいて発送のほうをお願いしたいということはお伝えはしておりますが、そこがまだまだ弱いというところが今回の意見交換会でもはっきりしてまいりましたので、そういったところの整備を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
甲田委員
そうですね。私もちょっと視覚障害の方に御意見をお聞きしたところ、やはり中野区から送られてくる書類が中野区役所から来たものかどうかすらわからないので、大事なものかどうかわからないので捨ててしまうといったことがあって、また再発行してもらって二度手間になる。それが区役所と書いてあったり、例えば選挙の投票券なら選挙投票券と書いてあるだけで、今こういう時期だから、年末調整の時期だしとか、いろんな年金の請求の時期だからとかいうことでわかるということできちんと対応ができるということですので、本当に封筒に中野区役所ということがわかるということがまず大事だということなので、そこは何とかすぐにでもやっていただけたらいいのではないかなと。やっぱり障害のある方には情報に対してのすごくバリアがあるということで、あと、また安全ということに対して、この二つのバリアが本当に大変なんだというお話もいただいて、本当に健常者とは全く違う、情報に対して。なかの区報なんかも、やっぱり中野区はまだまだ点字というのができていなかったりとかということもありますので、ぜひそこは考えていただきたいなと思っています。災害時なんかも、本当に安全ということでは情報がすごく大事ですので、本当に庁内、担当部署を超えてしっかりとここは検討していただきたいなと思っています。
ちょっと一つ、区民の役割、事業者の役割について、ちょっとこの御意見の中でわからなかったんですけども、障害者に対する差別的な取り扱いがあった場合に強制力を持った対応ができるのかということで、区の回答としては、この条例は理解を促進していくことが目的であり、区民や事業者の努力を定めましたということなので、強制力を持った対応というのはもちろんできないと思うんですけれども、障害者に対する差別的な取り扱いというのが何を指しているのかなということで、手話言語条例だとしたら、手話は言語であるということが、それは違うよという話がいまだにあるのかどうかというところがちょっと知りたかったんですけれども、歴史的背景では手話は言語じゃないから学んではいけないとかやってはいけないというふうに言われてきた背景もあるということで、そこからこの条例をつくってほしいという動きだと思うんですけども、今の状況というのはどこまでどうなんだろうなというのがちょっとよくわからないので、この言われている意味と、手話がやってはいけないというふうな現状があるのかどうか、そこをちょっと教えていただければと思うんですけど。
河村障害福祉課長
ただいま委員からいただきました御意見のように、これまでの歴史的な背景として、手話が言語として認めてもらうことができず、学校教育の中でも手を押さえられて制限されてきたということは伺っているところでございますが、差別解消法等もできた昨今でございますので、そこまでの大きな、配慮のないようなことを受けたというふうには伺ってはいないところです。
甲田委員
じゃ、今回のこの御意見というのはどういったことを指しているかというのは、何か具体的なことというのはあったんでしょうか。
河村障害福祉課長
今回の御意見に関しましては、具体的な差別的な事例についてのお話があったというよりは、区民ですとか事業者の役割について違反した場合に罰則等が課せられるのかというような趣旨での御質問だったと思いますので、特にこういうことを受けたという話はなかったかと思います。
甲田委員
わかりました。差別的な取り扱いというのには、やっぱり条例違反という違法という意味だけではなくて、差別解消法にもあるように、合理的配慮に欠けているということが差別的な取り扱いだというふうに障害者の方々は本当に思われると思いますので、合理的配慮、本当になかなか難しいですけれども、やってもやってもというところはあるかもしれないんですが、やはり基本的なところとかまたはほかの自治体では進んでいることなんかについては、ぜひぜひ中野区はしっかり追いついてこれはやっていただきたいなと思いますので、全庁的な取り組みをぜひお願いしたいと思います。要望にしておきます。
委員長
要望ですね。他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了します。
次に、5番、訴訟事件の判決についての報告をお願いします。
只野生活保護担当課長
それでは、訴訟事件の判決について、お手元の資料(資料6)により御報告いたします。
本件は、令和元年8月29日の当委員会におきまして訴えの提起がありました旨を御報告した案件でございます。なお、本件は総務委員会においても御報告するものでございます。
事件名でございますが、損害賠償請求事件でございます。当事者は、原告は渋谷区民の方、被告が中野区でございます。
訴訟の経過としましては、令和元年6月17日に東京地方裁判所に訴えの提起があったところですが、令和元年11月13日に東京地方裁判所で棄却判決の言い渡しがありました。
事案の概要ですが、原告が、被告の職員が被保護者Aに対して原告に関する不当な発言をしたこと及び被告が被保護者Aに対して生活保護法に基づき返還等を求めるべき金員を免除したことが原告に対する違法行為に該当する旨を主張して、被告である中野区に対し、国家賠償法第1条第1項に基づき、損害賠償金160万円の支払いを求めたものでございます。
請求の内容ですが、事案の概要と重複しますので、お読み取りください。
判決主文でございますが、原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とするというものでございました。
続いて、判決の理由でございます。原告は、被告職員が被保護者Aに対し原告に関する不当な発言をした行為が原告に対する違法行為に該当する旨主張するが、被告職員が当該発言をしたと認めるに足りる的確な証拠はない。また、原告は、被告が被保護者Aに対して返還等を求めるべき金員を違法に免除したことが原告に対する違法行為に該当する旨主張するが、被告が当該金員を免除したと認めるに足りる証拠はない。以上、被告には原告の主張する国家賠償法第1条第1項の違法行為があるとは認められず、原告の被告に対する請求は理由がないというものでございます。
なお、控訴期間を過ぎても原告からの控訴がなかったため、判決は確定しております。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了します。
次に、6番、訴えの提起についての報告をお願いします。
林生活援護課長
それでは、訴えの提起について御報告申し上げます。(資料7)
本件につきましては、訴えの提起ということで、第88号議案になりますけれども、総務委員会の所管でございます。当委員会では報告事項ということにさせていただきます。
なお、内容につきましては、第3回定例会中の常任委員会におきまして、中野区資産活用福祉資金貸付けに係る代物弁済についてとしまして御報告申し上げたところでございます。
それでは、御報告申し上げます。
1、事案の概要でございます。区は、中野区資産活用福祉資金貸付条例に基づき締結した金銭消費貸借基本契約により、借受人らに対し、土地及び建物を担保に資産活用福祉資金の貸し付けを行ったところ、償還猶予期限までに貸付元利金の償還がございませんでした。これにより、金銭消費貸借基本契約に定める停止条件付代物弁済契約の停止条件が成就し、土地及び建物の所有権が区に移転したところでございます。通常、登記の申請は、登記義務者と登記権利者が共同でしなければなりませんが、本件の場合、登記義務者である相続人が所在不明となっており、登記手続ができないところでございます。このため、所在不明の相続人を被告として、本登記手続を求める訴えを提起するものでございます。
2、経過でございます。平成6年7月、区と借受人らとの間で金銭消費貸借基本契約を締結し、基本契約に定める停止条件付代物弁済契約に基づき、土地及び建物についてそれぞれ所有権移転のための仮登記を行ったところでございます。平成30年9月、資産活用福祉資金の貸付元利金の償還猶予期限が到来し、同年10月、停止条件付代物弁済契約の停止条件が成就したところでございます。本年8月、仮登記担保契約に関する法律に基づき、土地及び建物の所有権が区に移転したところでございます。
3、請求の要旨ですが、3点でございます。(1)は土地について、(2)は建物について、それぞれ所有権移転登記のため、本登記手続を求めるものでございます。(3)は訴訟費用を被告の負担とするものでございます。
以上をもちまして御報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、7番、その他で理事者から何か報告はありませんか。
伊藤地域活動推進課長
私から口頭で、昭和区民活動センターの建てかえに関して御報告を申し上げます。
第3回定例会におきまして、2回にわたる契約不調ということから、昭和区民活動センターの基本計画から実施設計までを1本の契約とする手法に変更しまして、年度内に再度入札を行い、当初の予定どおり令和5年度内の開設を目指すことについて御報告をさせていただきました。その後、隣接する桃園第二小学校の建てかえ計画について、地域やPTAの皆様に御報告をしたところ、双方の土地の一体的な活用等の検討が不十分との御意見を受けまして、改めてそのような検討をすることとなりました。そのため、現時点では年度内の契約はできません。今後の建てかえのスケジュールは未定でございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
渡辺委員
区民活動センターの建てかえ延期に伴って、環境リサイクルプラザの建てかえの間の仮の用地というところで報告があったと思うんですけど、そこの工事は予定どおり行うのか、そちらも延期なのか、ちょっと教えてください。
伊藤地域活動推進課長
昨日、主な取り組みの中でも触れさせていただいておりますが、旧温暖化対策推進オフィスの整備につきましては、計画どおりさせていただくということで考えております。
渡辺委員
それが仮に工事が完了したとしても、仮施設としての活用はしないでしばらくあいたままでという状況になるということですか。
伊藤地域活動推進課長
現在、桃二小学校の建てかえと昭和区民活動センターの建てかえについて検討を一体的に行うということは定まったわけですけれども、その後のスケジュールについてはまだ未定でございます。従来どおりの上高田小学校を仮設としての桃二小の現地における建てかえという計画もまだ残っておりますので、その検討の行方によって昭和区民活動センターの移転がどの時期になるのかということも、そこを含めてまだ未定でございますので、今、温暖化の整備をとめるという判断はできかねるものでございます。
渡辺委員
どちらにしたとしても、現地建てかえ、もしくは上高田小、どちらにしても、環境リサイクルプラザのそこの施設はいずれは使うという認識でいいということですよね。
伊藤地域活動推進課長
旧温暖化の施設につきましては、子育て広場、それから地域包括支援センター等の整備と一緒にあわせて区活の仮設も整備するということで今計画を進めておりますので、そのままやらせていただきます。そしていずれ、スケジュールのいかんはございますけれども、昭和区民活動センターの仮設として使うことは変更ないことでございますので、そのようにさせていただきたいと考えております。
委員長
他に質疑ありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
他に報告はありませんか。
古本スポーツ振興課長
口頭にて御報告いたします。東京2020大会の聖火リレーについてでございます。
まず、オリンピックの聖火リレーでございますが、こちらは来年、2020年7月18日(土曜日)に中野区内を走ることとなります。ルートの公表が今月中旬に東京都及び組織委員会から行われる予定というふうに聞いてございます。
次に、パラリンピックの聖火リレーでございます。こちらは来年8月21日(金曜日)に中野区内を走ることとなります。こちらにつきましては、ランナーの公募など、今後行われるというふうに聞いております。区内を通過するルートの公表時期については未定というふうになってございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了します。
次に、10月28日、29日に行いました当委員会の地方都市行政視察について、お手元に配付の調査報告書(案)(資料8)のとおり議長に報告したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。お手元の配付の文書(資料9)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決定いたします。
審査日程のその他に入ります。
委員会を暫時休憩します。
(午後2時40分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時41分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は2月4日(火曜日)午後1時に行うということで御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
以上で予定した日程は全て終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で厚生委員会を散会します。
(午後2時42分)