中野区議会区民委員会〔令和2年5月18日〕
区民委員会会議記録
○開会日 令和2年5月18日
○場所 中野区議会第1・第2委員会室
○開会 午前10時00分
○閉会 午前11時53分
○出席委員(8名)
羽鳥 だいすけ委員長
市川 しんたろう副委員長
木村 広一委員
いさ 哲郎委員
石坂 わたる委員
近藤 さえ子委員
伊藤 正信委員
森 たかゆき委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
区民部長 青山 敬一郎
区民文化国際課長 辻本 将紀
戸籍住民課長 伊藤 正秀
保険医療課長 伊藤 廣昭
産業観光課長 堀越 恵美子
環境部長 朝井 めぐみ
環境課長 波多江 貴代美
ごみゼロ推進課長、清掃事務所長 伊東 知秀
○事務局職員
書記 野村 理志
書記 有明 健人
○委員長署名
審査日程
○議題
区民相談及び消費生活について
戸籍及び住民基本台帳等について
区税について
国民健康保険及び後期高齢者医療等について
産業及び観光について
文化、生涯学習及び国際化について
環境及び地球温暖化対策について
清掃事業及びリサイクルについて
○所管事項の報告
1 マイナンバー通知カードの廃止に伴う取扱いについて(戸籍住民課)
2 新型コロナウイルス感染症により休業した国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者等に係る傷病手当金の支給について(保険医療課)
3 第2次中野区地球温暖化対策地方公共団体実行計画(事務事業編)の改定について(環境課)
4 集団回収維持対策事業の実施について(ごみゼロ推進課)
5 その他
(1)中野区産業経済融資制度における新型コロナウイルス感染症対策の優遇措置受付期間の延長について(産業観光課)
○その他
委員長
定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。
(午前10時00分)
本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては12時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
区民相談及び消費生活について、戸籍及び住民基本台帳等について、区税について、国民健康保険及び後期高齢者医療等について、産業及び観光について、文化、生涯学習及び国際化について、環境及び地球温暖化対策について、清掃事業及びリサイクルについてを議題に供します。
所管事項の報告を受けます。
最初に、1番、マイナンバー通知カードの廃止に伴う取扱いについての報告を求めます。
伊藤戸籍住民課長
マイナンバー通知カードの廃止に伴う取扱いについて御報告させていただきます。資料(資料2)に沿って御説明させていただきます。
記載の法律の施行に伴いまして通知カードが廃止されますことから、廃止後の通知カードの取扱いは以下のとおりとなってございます。
まず1番目が施行日、通知カードの廃止日でございますけれども、令和2年、本年5月25日ということになります。
2番目が施行日以後のマイナンバーの通知でございます。これまで通知カードによりまして個人番号の通知は行ってございましたけれども、今後、マイナンバーの通知に関しては個人番号通知書、マイナンバー、氏名、生年月日等が記載された書面でございますけれども、この書面の送付によりまして行うということでございます。個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できないということ。それと、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示または住民票の写し等の提出が必要になるということでございます。
3番目が施行日以後の通知カードの取扱いでございます。通知カードの交付及び再交付は行わない。また、氏名、住所等に変更が生じた際に、通知カードの記載の変更は行わないということでございます。なお、施行日前に通知カードの交付を受けた者については、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続いて通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できるというものでございます。
4番目が中野区事務手数料条例の一部改正でございます。通知カードの再交付に係る規定を整備するというところで、現在、再交付手数料を徴収してございますけれども、この規定の部分を削除するということになります。
5番目が今後のスケジュールでございます。今日、区民委員会での報告、それと、ホームページ等による周知。ホームページに関しては、もう既にこの制度の周知をしてございます。6月は第2回定例会に中野区事務手数料条例の一部改正条例案の提出をさせていただきたいと思ってございます。
簡単でございますけれども、報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
石坂委員
すみません、幾つか伺いたいんですけども、特にこの通知カード、これまでも証明書で使える場面は限られていましたけども、確定申告をする際にマイナンバーが分かるような形で添付をするですとか、あるいは、金融機関等で口座を開くときに、やはりマイナンバーを確認するために添付をするという形が取られていました。今回のこの廃止に伴うという形で、法改正があるということにのっとるわけですけども、実際に区のほうとして区民生活にこういう影響が出るだろうというところの想定がもしあれば教えてください。
伊藤戸籍住民課長
先ほど申しましたように、経過措置といたしまして施行日前に通知カードを交付している場合に関しては、住民票に記載している事項と変わりない場合には、引き続いてこの通知カードはマイナンバーを証明するカードとして使えるというところでございます。ただ、記載事項が変更になった場合に関しては、マイナンバーを証明するカードとしては使えないということになりますので、その際にはプラスチック型のマイナンバーカードを交付申請していただくということで、今無料で交付申請ができます。それと、マイナンバーカードではなくて違う方法でという場合には、マイナンバー入りの住民票を取っていただいて、それで提出していただくということになろうかと思ってございます。
石坂委員
マイナンバー入りの住民票の場合は写しでありますけど、要は写しを発行してもらうということなので、恐らく確定申告等をするたびごとに毎回お金を払って発行してもらうことが必要であるという理解でよいのでしょうか。それとも、税の申告とか、そうしたときは公的な目的で使うということで、手数料が無料で発行できたりするんでしょうか。
伊藤戸籍住民課長
マイナンバー入りの住民票を発行する場合、税の確定申告の場合に必要なケースであっても有料で対応していくということでございます。
石坂委員
実際、年金とかの手続のときは、たしか無料で発行できるんですよね。それとはまた違う扱いになるということなんでしょうか。
伊藤戸籍住民課長
年金の場合は無料での対応ということで規定がございますけれども、税の申告に関しては規定はされてございませんので、有料の扱いということになります。
石坂委員
その無料化できる規定があるというのは、これは国の制度にのっとってというよりは、区の独自の規定がされているという理解でいいんですよね。
伊藤戸籍住民課長
はい、中野区独自の制度でございます。
石坂委員
やはりそうであれば、区として税の申告はしてもらわなければ困るものなので、区の都合という部分もある中なので、やはりそこは公的な目的であるので無料化するなどのことも今後検討すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
伊藤戸籍住民課長
税の申告でございますので、確定申告をしていただくということは重要でございますけれども、今のところこれに関しては無料での配布ということは考えてございません。
石坂委員
とても残念でありますけども。
それと、改めてもう一つ伺うのが、マイナンバーカードの発行自体は無料でできるということでありますけども、今特に、今までも1か月ぐらいと言われていましたけど、特に最近は2か月以上かかるなんてことがあるということを耳にしております。やはり必要となる時期、今申し上げたように確定申告の時期などに必要になるわけですけども、発行が間に合わないというおそれがあるかと思います。今回実施する上で区民向けの周知もされると思いますけども、やはりそこは確定申告に間に合うタイミングで手続を済まされているかどうかの周知等も必要であるかと思うんですが、その辺はいかがお考えでしょうか。
伊藤戸籍住民課長
確定申告に間に合うように準備していただくということが必要かなと思ってございます。マイナンバーカード自体が、今発行数が増えていっているというところで、今後国のほうの政策も展開していくというところでございますので、確定申告の方は早め早めに準備していただくということで、こちらも周知していきたいなと思ってございます。
伊藤委員
そもそもこの5月25日に通知カードが廃止されるという理由ですよね。政府が決めたことだと思うんですけども、どういう理由からそういうふうになったのか教えていただけますか。
伊藤戸籍住民課長
廃止する理由でございますけれども、2点ございまして、1点目は行政事務の効率化、それと、マイナンバーカードの普及促進という2点ございます。1点目のほうですけれども、これまで通知カードの正確性を維持するために、転居等の際に市区町村窓口で通知カードの記載事項を変更する必要がございました。これが住民や市区町村職員の双方に負担になっていたということでございます。そこで、転居時等における記載事項変更手続の事務負担の軽減を図る必要がございました。それと、2点目でございますけれども、社会のデジタル化を進める観点からは、紙製の通知カードから公的個人認証の電子証明書が登載されたマイナンバーカードへの移行を促進していくことが重要であることから、通知カードの新規発行、記載事項変更の手続等を廃止することとしたということでございます。
伊藤委員
これ、転居してしまうと、例えば中野区から杉並区に転居したとしますよね。そうするとお互いの、今言われたように行政効率、すごく手間がかかるかな。お互いにどういうふうな仕組みなのか、詳しく教えていただけますか。
伊藤戸籍住民課長
マイナンバーカードもそうなんですけれども、通知カードも、例えば杉並区から中野区に転入した際、そうした場合に通知カードしか持っていない方は通知カードを持ってきていただくということがまず必要になります。それで、基本的には住所が変わったということになりますので、住所を変更する必要があります。一般的に裏書と言っていますけれども、要は裏面に変更した住所を記載する必要があります。今、システムでできるところもありますけれども、手書き処理ですから手書きでやらなきゃいけないというところで、職員が1件ずつ手書きで住所を書かないといけない。家族が5人いれば5枚を手書き処理しないといけないというところで事務量が膨大になる。今の時期、繁忙期ですので、3月、4月、5月とか、そうすると転入・転出の方がやっぱり多いので、一々手書き処理で対応しないといけないいうことの、要は事務量の膨大化というところが以前から懸念されてございまして、これ、地方公共団体のほうから国に対して要望していて、通知カードは本人確認ができる書類ではございませんので、何とか住所変更しないで済ます方法はないのかというところを地方公共団体のほうから国に上げていった経緯がございます。その関係で今回の通知カードの廃止の方向に結びついたということでございます。
伊藤委員
そうすると、マイナンバーカードを持っている人は、そういう手間はないということでいいんでしょうか。
伊藤戸籍住民課長
実は、マイナンバーカードもやはり裏書処理が必要になってございます。通知カードとマイナンバーカードの違いというのは、マイナンバーカードは本人確認ができるというものでございますので、かなり重要度が大きいというところでございます。通知カードは本人確認をする書類ではございませんので、マイナンバーを証明するカードとしては使えますけれども、それ以外は使えないという。それに対して裏書をしないといけないということになります。裏書処理をするという点では両方とも同じということになってございます。
伊藤委員
私もマイナンバーカードを持っていますけども、これ、私が例えばほかへ転居したら、やっぱりそういう手続というのは必要なんですか。
伊藤戸籍住民課長
申し訳ございません。必要になります。
伊藤委員
行政の効率化ということでは、何かカードを持っていてもそんなにあれなのかなと思ったんですけども。そこで、この通知カードは、25日以降、住所の変更をしなかったりする場合は証明する書類として使用できるというんですけども、その辺は変わらないんですか。
伊藤戸籍住民課長
経過措置として規定してございますけれども、住民票等、要は記載事項の変更がない場合は、そのままマイナンバーを証明する書類としては有効でありますので、これを提示していただければ大丈夫だということになります。
伊藤委員
普及率の促進ということですけども、今現在まだ2割いっていないのかな、中野区の現状。それから、これが25日以降、どのような見込みで普及するのかという予想はできているのか伺います。
伊藤戸籍住民課長
5月10日現在の中野区の普及率ですけれども、約21%の状態でございます。今後国のほうで、令和4年度には全世帯でマイナンバーカードがほぼ普及できるような状態でということになりますので、それに合わせて中野区も今後の施策として増やしていきたいなと思ってございます。
近藤委員
何点かお聞きしたいんですけれども、これは法律が一部改正されたので、令和元年の法律第16号で変わったといって、この5月25日に廃止するというのは、もうここが期限的なものなんですか。もうここで絶対的に廃止しなきゃいけないという条件がついているということなんですか。
伊藤戸籍住民課長
実はこの法律ですけれども、デジタル手続法といってございます。昨年の5月にもう改正されてございます。ただ、施行日に関しては政令で指定するということになってございまして、政令が今年の5月7日に来て、中野区に伝達が来たのが先週になります。5月25日はもう確定ということになりましたので、もう5月25日をもって通知カードを廃止すると。要は発行しないということになります。
近藤委員
そうしますと、もうこれはやらなくてはならないことだから、この5月25日というのは、ここまでというのは制限があって、延ばしたりするということはできないということでよろしいですか。
伊藤戸籍住民課長
はい、そのとおりでございます。
近藤委員
今、特定給付金とかでやっぱりマイナンバーが必要じゃないかと思う方も大分出てきて、普及率というのはこれから徐々に上がっていくと思うんですね。だけど、今ちょっと現場とかも大変な時期にまた何か違うことが、この通知カードだけを持っていてマイナンバーカードは持っていないということは何なんだろうと。普通の区民からするとどういうことなんだろうと。分からないと思うんですよね。もうちょっと時間がたって、この新型コロナの給付金とかも終わってからであれば、マイナンバーカードを持っていたほうが便利だったのかもしれないなと、ゆっくり時間をかけていろいろできるかもしれないですけど、これだと、通知カードを私は持っているけど、じゃあといって現場に殺到したり、そういうことにつながったりはしないんですか。
伊藤戸籍住民課長
確かに委員おっしゃるとおり、新型コロナウイルスの影響でかなり窓口に殺到してございます。大変な状況があります。これに関して、この施行令に関してですけれども、昨年の5月にこのデジタル手続法がもう成立したということで、その附則の中で1年以内に施行令を出して実施するということがもう決まっていました。1年前からもう決まっていたということで、期限が今月末までに施行しないといけないということで、国のほうが施行令を出して5月25日ということになりました。それがたまたま新型コロナウイルスの影響のさなかだったということになってございます。
近藤委員
本当に大変なときに、区民も理解するのに大変ですし、現場でお仕事をされている方も、これ何なのというお問合せなんかが来たりしても大変だと思いますし、だから私はここでやらなきゃならないことなのかなとちょっと思ったんですけど、どうもそれはここでやらなくてはならないことなので、やるしかないと思うので。それで、これ、ホームページ等による周知というのは区報でもお知らせしますか。
伊藤戸籍住民課長
6月5日号なんですけども、区報でも周知いたします。
近藤委員
これ、本当に普通の区民からしてみればとても分かりにくくて、どういうことなんだろうというのをしっかりと分かるように、事務作業のデジタル化という行政のことは理解できますけれど、ほかに区民にメリットとか、何かそういうものがとても分かりにくいので、なぜ今こういうことをこんな大変なときにしなければならないということを区民に十分に分かるように周知していただいて、マイナンバーカードの普及がこの時点で本当にぎゅうぎゅうにみんなが申請してくるようなことにつながらない、徐々でいいと思うので、そこら辺の混乱がないようにお願いしたいと思いますけど、いかがですか。
伊藤戸籍住民課長
窓口等で十分な説明、分かりやすい説明をしていきたいなと思ってございます。よろしくお願いします。
いさ委員
ちょっと今のやり取りを聞いていて、幾つか確認したいことがあるのでお願いしたいんですが、まず、ここに書いてあるマイナンバーを証明する書類というのは、今のやり取りでマイナンバー入り住民票と通知カードであると。この2種類ということでよろしかったですか。
伊藤戸籍住民課長
今までは通知カードでできたという。それと、マイナンバーカードでできました。それと、マイナンバー入りの住民票で証明ができた。あと、記載事項証明書がございますけれども、それでマイナンバーを証明することもできていたということでございます。
いさ委員
何で聞いたかといえば、ここの文章は、マイナンバーを証明する書類が必要な場合はこれが必要だと書いてあるんですよね。その中にマイナンバーカードの提示と入っているので、マイナンバーが必要な場合はマイナンバーカードを提示するだとあまり意味がないと思うので――分かりますか、言っていること。この文章がとても分かりにくいなと思って聞いているんです。マイナンバーを証明する書類が必要な場合というのは、マイナンバーカードを提示する局面ということでよろしいんですか。
伊藤戸籍住民課長
そのとおりでございます。マイナンバーが必要な場面、いろいろございますけれども、その際にはマイナンバーカードを提示するということで考えてございます。
いさ委員
だとすると、ここの書き方がやっぱり分かりにくかったなというのはちょっと指摘をさせてほしいなと思います。今、給付での窓口の混乱のお話が出てきたんですが、結局、給付のネット申請に当たってマイナンバーでやればいいよ、なきゃ駄目だよという話になって窓口が混乱して、システムがダウンして、結果、今マイナンバーの窓口に来ないでくれ、郵送にしてくれというアナウンスが出るような格好になったという話ですよね。これ、中野での普及率も21%。ものすごく増えているとはとても見えないと。こうなっているのにはそれなりの理由があると思うんです。これから私、このカードの普及がそんなに増えるかなという疑問があります。そういう中では、今までも聞いたんですが、マイナンバーカードがなくても今までの行政サービスを受けるということについて、不利益を被ることのないようにしておくべきだと改めてお聞きしますが、いかがでしょうか。
伊藤戸籍住民課長
マイナンバーカードを普及するに当たって、今後行政の事務の効率化というところで、はっきり言えばデジタル社会の実現という方向にやっぱり向かっていくということでございます。そうした中で、要はマイナンバー制度を活用しながらやっていかなきゃいけないということになってございます。ただ、それを一遍に変えるということではなくて、徐々に変えていかなきゃいけないということは国が考えているところでございますけれども、こちらとしても早急にマイナンバーカードを作るということではなくて、徐々にということで、これまでも手続的に窓口に来ていただいて処理できる工夫も何か残しつつ、やっぱりデジタル化に対応していきたいなと思ってございます。
いさ委員
ちょっと今、私の問いのお答えになっていないので改めてなんですけど、そういうことについて信頼を得られていないからこそのこのパーセンテージなんだろうと私は思っているんです。正直言えば、日本はIT先進国かというと甚だ疑問だなと個人的には思っています。私が聞いたのは、マイナンバーカードがなかったとしても、今までの行政サービスを受けるのに不利益が生じないようにもちろんしますよねという確認だったんですが、いかがでしょうか。
伊藤戸籍住民課長
委員おっしゃるとおり、マイナンバーカードがなくても不利益が生じないようにはもちろん対応していきたいと思ってございます。
森委員
御報告ありがとうございます。これまでのやり取りを聞いていると、もう何か冗談みたいな話です、これ。本当、お役所仕事ですよ。この特別定額給付金で窓口が混乱している状況のさなか、1年前に決まっていたからこのタイミングで廃止をします。しかも周知期間が3週間もないわけですよね。混乱しないのかなとすごく心配になるんですよ。普通だったら特別定額給付金にマイナンバーを使うとなった瞬間、これ、このスケジュールでいいのと国なり自治体なりで見直しをしないものなんですか。
伊藤戸籍住民課長
実際のところは、確かに委員おっしゃるとおり、窓口が混乱しているという状況もございます。ただ、国会でこの法案が通ってございますので、その中で、附則で1年以内に施行するということが決められている関係から、国のほうとしてもやっぱり対応せざるを得ないという状況になっていたというところでございます。
森委員
今、国会開いているから、やろうと思えばできるわけですよ、これ。今からだって変更できるわけですよ。何でそういうことをしないで、こうやって住民に負担をかけて窓口を混乱させるようなことをそのままやるのかなというのがすごく不思議なんですけど、こういう話って自治体から国に何か言ったりしないんですか。
伊藤戸籍住民課長
東京都経由で地方公共団体のほうから意見・要望等を言う場がございますけれども、これに関してはもうそういう場が随時あるわけじゃないものですから、年に1回とか、そのタイミングがなかったというところでございます。
森委員
それで済ませちゃって、窓口で負担がかかって困るのは皆さんなわけですよ。何が問題かというと、結局決まったからやらないといけないといって、頭を使わないのが一番問題だと思っているんです、私。だから、この間の臨時会のときの予算の討論でも申し上げましたけれども、1個1個住民のために本当は何が必要かと頭を使って仕事をしてほしいなと思っているんです。ちょっと確認をしていきますが、転居時に通知カードの書換えをしないといけないと。その事務量が大変な負担だという話がありましたけど、これはどこまで厳密にやっているんでしょうか。つまり、引っ越しの手続をしようというときに、わざわざマイナンバー通知カードを持ってくる人はどのくらいいるのか。持ってきていなかった場合、後日やってくださいと言われてやる人がどれだけいるのか、すごく不思議なんですが、そのあたりの窓口での徹底具合というんですかね、それはどういう状況なんでしょうか。
伊藤戸籍住民課長
転出・転入時、要は転出時に転入届を出す際には通知カードを持っていって、マイナンバーカードを持っている方はマイナンバーカード、持っていない方は通知カードを窓口に持っていってくださいということをお願いしているところでございます。転入届を当日出して、通知カード等を持ってきていない方は後日来ていただいて裏書処理をしていただくということをお願いしてございます。それは窓口等で必ずやっていただくようにお願いしているところでございます。
森委員
お願いしているのは分かるんですけど、どこまで徹底されているんですかと聞いているんです。
伊藤戸籍住民課長
やっぱりマイナンバーカードを活用する場面というのは結構多かったりいたします。その関係から、窓口等では徹底してマイナンバーの通知カードの裏書処理を行うようにしてございます。ですので、必ず窓口等では言ってございますので、ほぼやっていただいているとこちらのほうでは理解してございます。
森委員
それって何か数字とかないんですか。
伊藤戸籍住民課長
申し訳ございません、数字は持ってございません。
森委員
そうすると、通知カードの書換え等をしたいという人は、22日までに来てくださいねというふうにホームページに周知されていますが、それが必要になる方というのはそんなに数はいないということでいいんですか。要するに、既に通知カードの情報と戸籍の情報が一致しているのがほとんどだということなんでしょうか。
伊藤戸籍住民課長
先ほど言ったように繁忙期ということがございます。繁忙期というのは転入・転出が多い時期ということになってございますので、要は、裏書処理をしないといけないという方もやっぱり大勢いらっしゃるかなと思ってございます。ただ、窓口等で通知カードを持ってきていただいて裏書処理をしていただいていると、こちらは思ってございます。それと、仮に裏書処理がもう間に合わないという場合に関しては、先ほども言っているとおり、マイナンバーカードの交付申請ができるということでございます。これも無料でやってございますので、そちらのほうに流れていただけるように、こちらでも窓口等で御説明しているところでございます。
森委員
違うんです。何でこれを聞いているかというと、要するにどれだけの人がマイナンバーの通知カードと戸籍上の情報とにずれがある状態になっているのかと。それによって今後の混乱の度合いが変わるから聞いているんですよ。今手続に来ている人どうこうじゃなくて、通知カードを初めて発行されたときから今に至るまで、どのくらい裏書処理がされず一致していない状況が生じている人というのがたまってきているのかなというのが知りたくて聞いているんですけど、いかがですか。
伊藤戸籍住民課長
数字自体は把握してございませんけれども、かなりの数で通知カードの裏書処理は済んでいると思ってございます。
森委員
とすると、そんなに混乱は起きないと思っておいていいんですか。
伊藤戸籍住民課長
大半の方は混乱なく手続ができていると思ってございます。
森委員
もう1点伺いますね。マイナンバーの通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用ができるということなんですが、これは、一致しているかどうかというのは、提示された側はどうやって判断するんですか。
伊藤戸籍住民課長
提示する場合には、基本的には多分申請書と一緒にマイナンバーの通知カードを掲示するということになります。その際に、申請書には氏名とか住所等が記載されてございますけれども、それと見比べていただければ分かるということでございます。
森委員
ごめんなさい、ちょっと確認ですけど、通知カードというのは、基本的にはマイナンバーカードを発行するところで使う。それ以外でいうと、どういうところで使えますか。
伊藤戸籍住民課長
例えば通知カードが必要な場合というと、要はマイナンバーが必要だということで職場に提示する場合とか。例えば、高校の授業料の無償の部分で支援金の申請の際に、今マイナンバーを提示しないといけないような状態になってございますので、そのコピーを提示したりとか、あと、通知カードだけではいけませんので、通知カードと免許証を一緒にコピーして貼り付けて提出するとか、そういう場面等で活用してございます。
森委員
ごめんなさいね、民間で使う場合というのがあるということですか。
伊藤戸籍住民課長
所得関係、民間では給与を扱うところで申告が必要になります。その際にマイナンバーもやっぱり掲示をしていくということで、民間のほうでも使ってございます。
森委員
そのときには通知カードのほかに何がしか、住民票なり何なりも出すから、そこで一致しているかどうか確認が取れるということなんでしょうか。
伊藤戸籍住民課長
基本的には通知カードじゃなくて、やっぱり本人確認のものが必要だということになりますので、先ほど申し上げましたように、例えば免許証とかというのも一緒に提示する必要があるかと思ってございます。
森委員
ありがとうございます。それで、これもコントみたいな話だと思ったんですけど、通知カードだけじゃなくてマイナンバーカードも裏書が必要だということで、デジタル手続だと言いつつ、全くデジタル手続になっていないわけですよね、こういうところも。定額給付金の申請も極めてアナログな形でやられているというような話があって、通知カード廃止はもうこのタイミングでやるのはどうかと思いますけど、もう決まっちゃったのならしようがないですけど、これだけじゃなくて全般にちょっとマイナンバーを見直さないと、幾ら普及してもこれ効率化するとはちょっと思えないんですよ。という話を、せっかくこのタイミングでいっぱい区民の方が窓口に来て手続されていて、課題もいっぱい上がってきているでしょうから、それをちゃんと整理して国に伝えられるようにしておかないといけないのかなと思うんですが、その辺りはいかがでしょうか。
伊藤戸籍住民課長
これからデジタル手続法にのっとって、デジタル社会の実現というところで展開していきますけれども、課題もやっぱり数多くあります。その部分については地方公共団体から、要は課題として挙げられるものに対しては国に対して要望していきたいなと思ってございます。
木村委員
1点だけ確認します。この通知カードの廃止は5月13日のホームページに掲載されています。先ほど国が5月7日に公布し、先週告知が来たということなんですけども、区としては最速で区民の皆さんにホームページでこういうふうに告知したということでよろしいですか。
伊藤戸籍住民課長
政令の公布というところからは最速。11日に伝達されてございますけれども、周知してございます。
木村委員
あとは、5月22日までに通知カードの再発行、必要であればしなきゃいけないと。再発行を申請した場合、ホームページでは二、三週間かかると。再発行の手続ですね。出すまでに二、三週間かかるということなんですけども、これが今もそうなのか。あと、ほかの自治体もそれぐらいかかるのか御存知でしょうか。
伊藤戸籍住民課長
通知カードに関してもそうなんですけれども、基本的には国の機関でJ-LISですね、地方公共団体情報システム機構のほうで発行しますので、期間としては同じぐらいだと考えてございます。
木村委員
じゃあ、これ、一般的に区民の皆さんがこういう告知を見た場合、5月13日にお知らせを受けて、実際再発行するのに二、三週間かかるということは、必ず5月25日の後で何日間か必ず空白期間が生まれる。これは絶対分かることなので、そういった意味では国のやり方がどうかという話になるんですけども、一般的に区民の方がそういうふうな思いというか、課題を認識する可能性もありますので、そういったことで問題がある中でしっかりと対応していくということになるかと思うんですけども、懇切丁寧に対応していただければと思うんですが、いかがですか。
伊藤戸籍住民課長
今回の処置ですね、通知カードの廃止ということに伴う課題については、しっかりと窓口の区民に対して説明していきたいなと思ってございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、2番、新型コロナウイルス感染症により休業した国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者等に係る傷病手当金の支給についての報告を求めます。
伊藤保険医療課長
それでは、新型コロナウイルス感染症により休業した国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者等に係る傷病手当金の支給について御報告をさせていただきます。資料(資料3)に基づき御報告させていただきたいと思います。
まず、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するには、労働者本人が感染した場合――これには感染が疑われる場合を含みます――に仕事を休みやすい環境を整備することが重要でございます。こちらにつきましては、傷病手当金につきましては、被用者保険については既に制度化されてございますけれども、給与等の支払いを受けている者について、今回、国民健康保険及び後期高齢者医療制度において制度化するというものでございます。
対象者としましては、両制度の被保険者でございまして、新型コロナウイルスに感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者となってございます。
日数及び適用期間でございますけれども、療養のために労務に服することができなかったときに、労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日、いわゆる4日目から、労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定した日となってございます。適用期間につきましては、令和2年1月1日から9月30日までということでございます。こちらにただし書がございまして、9月30日まで入院している方が継続している場合につきましては、最長1年6か月までとなってございます。図のほうを御参照いただきたいと思います。
次に支給額でございます。直近の継続した3か月間の給与等収入の合計額を就労日数で除した金額に3分の2を掛けまして、さらに日数を掛けた金額となってございます。なお、こちらにつきましては、上限額として1日当たり3万887円となってございます。
申請方法につきましては、リスク回避のために郵送での申請をお願いしたいと考えてございます。
次に、区民への周知についてでございますけれども、区報、ホームページ等によりまして周知をしていきたいと考えてございます。
今後の予定といたしましては、6月上旬につきまして区議会の第2回定例会に中野区国民健康保険条例の一部改正議案を提案させていただきまして、7月上旬、申請の受付を開始してまいります。なお、後期高齢者医療制度につきましては、東京都後期高齢者医療広域連合におきまして条例が既に改正されてございます。
報告については以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
いさ委員
ちょっと幾つか確認をいたします。
まず、対象者のところですが、感染が疑われる者というのはどのように定義されますか。
伊藤保険医療課長
こちらにつきましては国のほうで定義してございますけれども、まず1点目が、息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状がある場合、もう1点につきましては、発熱やせきなど比較的軽い風邪の症状が4日以上続いている場合となってございます。なお、高齢者、基礎疾患等がある、あるいは妊婦の方等につきましては、発熱やせきなど比較的軽い風邪の症状がある場合でも該当といったようなことになってございます。
いさ委員
今4日のお話が出てきましたけど、これ、国会のやり取りで4日ってなくなった気がしたんですが、もう少し発熱4日のケース、もう一度お願いします。2番のところ。
伊藤保険医療課長
4日につきましては、現時点におきましてはこの規定のとおり、そこが4日といった日程が削除されているというところではございません。
いさ委員
これを、誰がこの規定に当てはまるかを決めるのでしょうか。
伊藤保険医療課長
こちらにつきましては、被保険者御本人から申請を頂きまして、その内容を確認いたしまして決定をいたします。
いさ委員
ということは、何となく具合が悪いから休みます、そうだな、新型コロナの疑いがありそうだから休んでおけ、のようなケースということですか。
伊藤保険医療課長
失礼いたしました。こちらにつきましては申請に必要な書類がございまして、今、書類の整備をしているところでございますけれども、1点目が世帯主の記入用の申請書、2点目が被保険者記入用の申請書、3点目が事業主記入用の申請書、4点目が医療機関記入用の申請書がございます。それに併せて御本人確認ができる書類といったようなところで考えてございます。なお、この書類等につきましては、郵送またはホームページ等でお渡しできるような形になってございます。
いさ委員
感染が疑われる者というのは、疑いがあって休んだけれども、やっぱり大丈夫だったようなケースも含まれますか。
伊藤保険医療課長
結果として新型コロナウイルスに感染していなかった場合も含んでございます。
いさ委員
そうなると、これ、告知が非常に大事になってくるんじゃないかなと思うんです。このケースに当てはまる方というのは相当数いるんじゃないかなという気がするんです。しっかりと告知をしていただきたいなと思います。これ自身はもともと国保になかった仕組みをつくろうということですから、大変大事な仕組みだと思うので、ぜひ告知をしっかりしてほしいなということ。それと、この3番、適用期間が9月30日で切ってありますよね。ほかの自治体もちょっと見たら、みんなここで横並びになっているようなんですが、この日付というのはどこかで示されているんでしょうか。
伊藤保険医療課長
こちらにつきましては、国のほうから標準的な内容が示されてございまして、それに基づいたものでございます。
いさ委員
そうすると、今の新型コロナの感染状況というのがこの先どうなるかというのは、実はあまり分からないところもあると思うんです。国の指針が変わっていって、ここがまた動いていくというケースももちろん考えられるということですね。
伊藤保険医療課長
現時点では国のほうからこういった指針等が示されてございますけれども、例えば第2波、第3波といったようなところがあった場合には、また新しい指針等が示されると考えてございますので、そういったときにはそのような対応をしていきたいと考えてございます。
いさ委員
それで、ちょっと気になるところが、被保険者の方が国保料を滞納しているようなケースがあった場合にはどんな対応となりますか。
伊藤保険医療課長
こちらにつきましては、保険料の滞納というのは、当然納めていただく必要がございますけれども、これについてはきちっと対応ができるように考えてございます。
いさ委員
そのきちっとした対応の中身がちょっと気になるところでして、今回は新型コロナの感染を防ぐ目的が大きいわけですよね。それで休んでもらう。その間は補償しようと。この仕組みがないと安心して休めないということですよね。であれば、国保料の滞納ということをどう考えるかというのは、結構大事な話になってくるんじゃないかと思うんです。国税法だとか地方税法にも納税を猶予するケースだとか、滞納処分を停止するという部分があると思うんです。今回ではそういった対応も一旦考慮すべきじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
伊藤保険医療課長
こちらの新型コロナウイルスの対応につきましては、催告については、今現在緊急事態宣言中については行ってございませんけれども、督促については一応法定の規定がございますので、そちらについては行っているといったような状況でございます。
いさ委員
ちょっとこれでやめますが、災害があったりした場合には納税猶予できるとかという規定がありますよね。国税法、地方税法。今回のこのウイルス禍というのがそういうものに相当するんだというのは、もう既にいろいろなところで議論されているところだと思うんです。また、とにかく新型コロナの拡大を防ぐんだということを第一に考えれば、やっぱりその辺りは制度でちゃんと支えないといけないと思うので、改めてこの対応については、先に滞納処分しないと出しませんよだとか、そういう心ない対応がないようにぜひ配慮いただきたいなと思います。要望としておきます。
森委員
御報告ありがとうございます。少し気になったのが、第2回定例会で条例改正をするというんですが、適用期間は今年の1月1日からということで、これは遡及して支払いができるということなんですか。
伊藤保険医療課長
はい、遡及をするということでございます。
森委員
それは、払ってあげられるのは払ってあげられるでいいんですけど、目的の休みやすい環境を整備するというところとちょっとそごがあるから、気になったので確認させていただいたんですが、この休みやすい環境ということを考えると、さっき申請を受けて決定をするということだったんですが、もらえるだろうという確証がないと、なかなか休みやすい環境にはならないんだと思うんですね。そうすると、いさ委員からも似たような話がありましたけど、どれだけ具体的に分かりやすく、これなら対象になるなと思って申請をしていただけるようになるか。そこの条件の示し方、広報の仕方等が非常に重要なんだろうと思うんですが、その辺りちょっともう一度御答弁いただけますか。
伊藤保険医療課長
先ほども御報告させていただきましたように、区報、ホームページ等できちっとした対応をさせていただきたいと思っております。なお、それ以外にも方法があれば、そこのところは工夫をしていきたいと考えてございます。
森委員
そこが多分肝だと思うので、ぜひよろしくお願いします。
それから、9月30日までというところで、国の標準的にここにしているということだったんですが、これを9月30日ではなく、もっと長くすると何か問題が起きるんですか。
青山区民部長
これは、国から一応この制度の終期として示されておりますが、それと併せて今回の傷病手当金について、国から100%特定財源が給付金について出るという期間もこれに合わせてございます。ですから、例えば自治体でこれより長い期間を設けると、そこから先は一般財源で給付しなければいけないと。一般財源というか、国保の特別会計でやらなきゃいけないということになります。
森委員
ここ数日は感染者数が落ち着いてきています。一般的に夏になると、インフルエンザとかの例で言えば感染は落ち着くわけですよね。でも、また秋口になって増えていくということがいろんな専門家の方から言われている中で、この9月30日ぐらいになってやっぱりまた増えてきたなというようなものが見えてきたりした場合、第3回定例会の最後の本会議というのは10月に入っているわけですよ、多分。そうすると、じゃ、先議でやるかというと、決算もあって、先議は時期が相当早いから、その間に感染拡大の状況が変わっちゃうなんていうこともあるんじゃないかなと思って、この9月30日という日程設定は結構そういう意味で心配なんですが、その辺り何かお考えありますか。
青山区民部長
委員がおっしゃるとおり、感染の状況がこの時点で収まるかどうかという見通しはちょっとつけがたいところでございます。ただ、一応今の時点で厚生労働省の第一弾的な見通しとしてはそういうことになっているということですので、今後の感染の状況も踏まえて、できるだけ早急には対応していきたいと思っておりますし、今回もそうなんですけど、対象期間の遡りができるというようなこともありますので、そういうことも含めて国の動きを見ながら、きちんと区民の皆さんには早めにお知らせするというようなことと、議会のほうで御審議等いただけるように適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
石坂委員
最初に伺いたいのは、私、これに関して先日の補正予算のときにも討論の中で触れさせていただきましたけども、ほかの自治体では補正予算が通った3月24日よりも前に、例えば港区ですとか江東区、杉並区では既にこれを始めているんですね。中野区はここまで時間がかかったのはどうしてなのか教えてください。
伊藤保険医療課長
委員おっしゃるように、自治体によっては既に開始しているところもございます。一番先に開始しているのがたしか港区だったと思うんですけれども、4月24日ですかね。それ以降についても、自治体によっては区長専決処分等でやっているということもございますけれども、中野区におきましては、先ほどもございましたように、これが遡りで対応できるといったようなところ、それから、内容をきちっと把握した段階できちっと対応ができるような状況というのは、やはりある程度期間を置いて見る必要があるといったようなところから、こういった6月議会に提案をさせていただくということでございます。
石坂委員
そういうお話がありましたけども、やはりこれ、遡れるとはいえ、この制度が既にあることが確定していれば、じゃあ、安心して仕事が休めるという方もいる反面、これがないがゆえに、この程度の風邪だったらと出勤してしまう人もやはり出てしまっていたんじゃないかと思うところなので、こうした感染症はやっぱり急を要することですので、時期を逸することなくしっかりと進めていくことが大事だと思います。また、先ほど森委員の質問でもありましたけど、9月30日を過ぎると国のほうの負担がなく、区のほうで負担しなければいけなくなる等々ありますけども、そうしたことも時期を考える。区民の命を考えれば、やはり国のほうのめどが立たない段階でも補正に間に合うような形で、要は第3回定例会の末の補正だと間に合うような形で、後ろの時期の決め方としてやはり補正を組むのに十分間に合う時期に、もしかしたら一時的に区のほうで独自の負担が必要かもしれませんけども、そうしたこともやはり区民の命を守るという点では検討しておくべきだと思うんですけど、いかがお考えでしょうか。
伊藤保険医療課長
委員おっしゃるように、やはり区民の命が一番重要でございますので、そういったところも含めて状況を見ながら検討させていただきたいと考えてございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
続いて、3番、第2次中野区地球温暖化対策地方公共団体実行計画(事務事業編)の改定についての報告を求めます。(資料4)
波多江環境課長
それでは、私のほうからは、第2次中野区地球温暖化対策地方公共団体実行計画(事務事業編)の改定について御報告いたします。
地方公共団体は、地球温暖化対策の推進に関する法律、「温対法」といいますけれども、第21条に基づき、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する地方公共団体実行計画(事務事業編)、以下「事務事業編」と呼ばせていただきますが、これを策定することを義務付けられており、今般計画期間が満了するので事務事業編の改定を行うものでございます。
1、現行の事務事業編についてですけれども、(1)計画期間は平成28(2016)年度から令和2(2020)年度となっております。
(2)削減目標では、ア、エネルギー使用量を令和2(2020)年度までに平成24年度比で10%削減することを目標としてございます。イのCO2排出量については、令和2(2020)年度までに平成24(2012)年度比で10%削減を目標としてございます。米印で記載をさせていただいておりますが、エネルギー使用量というのは、電気、ガス、庁有車等の燃料等の使用量に換算係数を乗じて熱量を算出した上で、その合計使用熱量に原油換算係数を乗じて算出した値のことをいいます。
次に、(3)平成30年度実績でございますが、これまでの実績です。ア、エネルギー使用量を平成24(2012)年度比で4.7%減少ということになりました。イ、CO2排出量は平成24年度比11.6%減少となっております。これらの計算方法としては、CO2排出係数を固定して計算したものでございます。米印のところに、国が毎年発表する電気使用に伴うCO2排出係数を使用した場合は31.9%の減となってございます。
2番目に、事務事業編の改定についてですけれども、(1)計画期間、令和3(2021)年度から令和12(2030)年度とし、社会状況の変化を踏まえ、5年程度で見直しを行うということといたします。
裏面に行っていただいて、(2)削減目標と取組ですけれども、温対法第8条に基づき、地球温暖化対策計画が平成28年5月13日付で閣議決定され、この計画の中で地方公共団体は「業務その他部門」に位置付けられておりますけれども、平成25年度を基準として令和12年度までにCO2排出量を約40%削減することが目標とされていることから、事務事業編の改定に当たってはこの目標を達成する必要があります。それで、大規模な区有施設の建て替え等を踏まえて、エネルギー使用状況の変化予測や目標達成に向けた取組を検討する必要がございます。
3番目に、上位計画との整合性ですけれども、中野区基本計画及び中野区環境基本計画と整合性を図りながら改定をするものでございます。
3番目に、今後のスケジュール(予定)でございます。令和2(2020)年11月に計画素案を策定し、12月に意見交換会の実施をいたします。令和3年1月、計画案策定、2月にパブリック・コメントの実施、3月に計画策定というスケジュールで進めたいと考えてございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
いさ委員
これ、新たに目標を決めるという話なんですけど、前半の現行の計画については過去の委員会でもやり取りをしていたと思います。2020年度までの目標が2年前に達成してしまったねと。これはよかったねという話なのかと。いや、そうじゃないんじゃないか、その目標が低かったんじゃないのかというやり取りをしたんだと思うんです。改めてこの計画について、削減目標40%という新たな数字が出てまいりました。この中で気になるところは、上位計画との整合性みたいなことも書いてあるということです。本来であれば、このCO2の削減目標というのは、整合を取るべきはパリ協定なんじゃないかなと思うんですけれども。つまり、区内での、この計画の中でやりましょうということではなくて、本来もっと大きなスケールの話なんじゃないかと思って、その辺りはどのようにお考えなのか、お願いします。
波多江環境課長
こちらにつきましては、国のほうで地方公共団体実行計画(事業事業編)をつくるに当たってのマニュアルを策定してございます。そういう意味で、その中で事務事業編、地方公共団体が策定する場合には、その他業務部門というところに当たるんですけれども、そこが40%削減になるようにということで記載があるものですから、それに沿った形を取ろうということで、ここに考え方としては記載をさせていただいているものでございます。
いさ委員
分かります。そういう御答弁の枠を超えないだろうと思いながらもお聞きしたんですけれど、何でこういうことを聞いているかといえば、今、中野区は駅周辺の再開発だったり、道路の幅を広くする場所も幾つかありますね。こういう中でCO2削減って一体どう考えたらいいのという話は連結して考えられているのか、ちょっと疑問があるのでお聞きをしているんです。結局、何で増えるといえば、建物が建って車の交通量が増えればCO2の量は増えるわけですから。一方で、増える方向で駅前だったり事業を進めていることとこの削減計画との関わりについては、庁内でそういう議論みたいなのがあるのかどうなのかと思って。この上位計画との関わりではということですね。その辺はどうなんでしょうか。
波多江環境課長
環境基本計画の中では、そういったエネルギーであったり、CO2の排出の削減ということで、区全体のものを考えていくんですけど、これ、事務事業編ですので、区有施設を中心にエネルギーの使用量やCO2削減について計画を立てるものでございます。もちろん区有施設に関しましても影響があるというところでございますので、しっかりそこは全体の問題という、まち全体の問題とはちょっと違うんですけれども、まちに影響を与えるということでは、しっかりとエネルギーの管理についてここに反映をさせていかなくてはいけないということを考えております。
いさ委員
ここであまりそういう大きなお話をお聞きするのは苦しいなとも思いながらお聞きをしているんですが、どちらかといえばこの話は大きな話だと思うので、その辺りは区民の皆さんの中にも思いはあると思うんですよ。環境のことをいいながら結局どうなっているのということだと思うんです。なので、この辺についてはまちの在り方とかいうのをもっと大きく超えている話なのかなとも思っているんです。これからの産業の在り方だったり。持続可能性なんていう言葉も出てくる割には、本当にこういう問題がそこと絡めて議論されているのか、ちょっと疑問があります。これからの計画の中でどういう議論になってくるのかも、ちょっと私、まだ分からないんですけれども、引き続き全庁的な取組をしていると思うんですけれども、あまり小さな議論にならないようにしてほしいなという要望にしておきます。
石坂委員
報告ありがとうございます。これまで5年程度あった事務事業編のものが今回10年、5年程度で見直しを行うということではありますが、これを進めていく上で10年先を見据えて進めていくのであれば、毎年の進捗状況がどうなっていくのかということの時間的に区切ったものを見ていくことが必要だと思います。また、大規模な区有施設の建て替え云々というところも記載がありますけども、やはり各部、各所管が持っている施設のほうでどういうふうに変化が出ているのかということを見ていく。また、建て替えをするのであれば、建て替えによって変わる部分もあるわけですけども、そういうところもこの目標を視野に入れたことが必要だと思うんですけど、その辺は、時期というのはもちろんですけども、やはりそれは施設単位でも目標を、それはもちろん大きく削れる施設、なかなか削りにくい施設があるので、一律40%とはいかないと思うんですけども、ただ、この施設であればどのぐらい削れるだろうかということは見ていくという理解でいいんでしょうか。
波多江環境課長
事務事業編でございますので、各施設のエネルギー、電気、ガス等々につきましては、EMSですね、庁内の環境マネジメントシステムのほうで四半期ごとに数字を提出させておりまして、各所管における削減目標も定めた上で進捗管理をさせてもらっております。それを年度ごとにまとめて会議を、EMS推進委員会を開きまして、年度ごとにはそういった形でのエネルギー等の管理をしているところです。そういったことを踏まえ、積み重ねていったこれまでの実績と、それから、技術革新に頼るところも多うございますけれども、エネルギーの使用量、CO2排出量につきまして、今後10年間どんな形で減らせていくのかをしっかりと検討して、求めて策定をしてまいりたいというふうに思っております。
石坂委員
そうした検討をしていく、それで目標を定めてまた実際に実施していく中で、特に中野区の場合、指定管理で運営されている施設、また、施設の中で施設全体の運営に関して委託している場合なんかもあると思いますけども、そうした業務委託や指定管理の場合にもそれぞれの事業者さんと連携しながら話合いをして、あるいは、理解を求めながら進めていくということで大丈夫でしょうか。特に区のほうで一方的に押しつけるのではなくて、そこは指定管理者さん等々としっかりと連携、やり取りを進めてほしいと思うんですが、そこは大丈夫という理解でいいでしょうか。
波多江環境課長
所管のほうできちんと、指定管理者であれ、委託の施設であれ、実績を報告していただいて、そこの中で、やはり委託料の中でもそういったエネルギー消費量は委託料に絡んでくる問題でもございますので、しっかりとそこはやれているものというふうには考えてございます。引き続き経年的にそういったエネルギーの消費であるとか、それにまつわる、付随するCO2排出量が減っていくように取組を継続していくことが大事かなと思っております。
森委員
御報告ありがとうございます。これ、まち全体の話じゃなくて区の事業の範囲でということなんですが、そうすると、次の計画期間で考えると、庁舎が新しくなることの影響が一番大きいのかなという気もするんですが、その辺りどうなんでしょうか。
波多江環境課長
計画の5年の間に新庁舎ができる見込みではございます。ですので、新庁舎の担当からは、環境性能が相当いいというところでのお話はもちろん聞いておりますので、実際にそこはどれくらいの環境性能なのか、それによってこれまで庁舎で使っていたエネルギーがどれくらい削減できるかについても見据えながら、計画に反映させていきたいと思っております。
森委員
事業者募集の段階でも、区としても環境配慮を求めていて、選定された事業者も何か追加での提案があったみたいな話は、新区役所の話は聞いていますけど、これが具体化していくプロセスで、環境部としてよりエネルギー排出量が減るように関わっていくということができるものなのか。それとも、そこの工夫の部分というのはもう事業者さんの話になっちゃうのか。その辺どうなんでしょうか。
波多江環境課長
新しい建物を建てる場合には、環境基本法だとか環境基本計画ということもありますけれども、個別の省エネ法であるとか、様々な異なった観点での法律での義務があるはずなんです。そういうところを事業者さんはきちんと守った上で、さらに、区有施設でございますので、区内のほかの事業者さんの模範となるような仕様で造っていただくというのが当然求められるということですから、情報を得ながら積極的に環境部としては環境性能を高める方向に意見を出して、反映してもらうように所管のほうに求めていきたいと考えております。
木村委員
削減目標のことなんですけども、2013年を基準として、2030年40%削減目標と書いてあるんですけども、具体的に数値として2013年は幾つで、2030年には幾つを目指すのか。現時点ではどれくらいの削減ができているのかという数値は出ていますか。
波多江環境課長
ちょっと申し訳ないんですけれども、2013年度の実績としては捉えておりますけれども、その40%削減という中身については、これから国のそういう方向性に基づいてつくっていくものでございますので、今この段階でどれくらいなんですということは、エネルギーの構成もございますのでちょっと難しい。今の段階ではちょっと難しいかなと思います。ごめんなさい。申し訳ありません。
木村委員
分かりました。あと、森委員も言ったとおり、CO2の削減というのが、再生可能エネルギーも大分使っていますので、あとは庁舎の建て替えとか、そういうところでしかなかなか大きく削減ができないのかなというふうに思っておりますが、一つちょっと確認なんですけども、例えば庁舎内のLEDの照明というのが、やはりこれ、どれくらいの効果というか、あるか分からないんですけども、これ、今どれくらいLEDの照明になっているのか、なっていないのかというのは分かりますか。
波多江環境課長
申し訳ないんですけど、ちょっとLED照明の達成度は、庁舎内は100%ではなかったかなと思うんですが、ちょっとそこは施設課のほうで管理しているので、100%いっているかどうかが……委員長
休憩します。
(午前11時18分)
委員長
再開いたします。
(午前11時20分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
続いて、4番、集団回収維持対策事業の実施についての報告を求めます。
伊東ごみゼロ推進課長
それでは、集団回収維持対策事業の実施につきまして御報告いたします。(資料5)本事業につきましては、5月1日の臨時会におきまして予算を御審議いただいたところでございますが、本日改めて事業内容につきまして御説明をさせていただきたいと思います。
まず、この事業実施の背景でございますが、中国の輸入制限や新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響によりまして、古紙の国外への輸出が滞っておりまして、その結果、古紙の国内価格が下落し続けてございます。中野区では平成19年度以降、古紙の全てを町会・自治会等による集団回収により回収をしてございます。この集団回収をこれまでどおり維持・継続していくため、集団回収事業者に対して維持対策費を交付するものでございます。
1番目、事業内容でございますが、古紙(新聞、雑誌、段ボール)でございますが、1キロ当たりの基準単価を定めまして、その基準単価と毎月の市況価格との差額を、回収量に応じて集団回収事業者に交付するというものでございます。
基準単価でございますけども、1キロ当たり10円といたします。これ、新聞、雑誌、段ボール共通でございます。なお、参考までに直近の4月の市況、1キロ当たり、新聞、雑誌、段ボール、以下のとおりとなってございます。
交付方法でございますが、集団回収事業者からの申請によりまして四半期ごとに交付をいたします。
事業開始は令和2年5月1日でございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
伊藤委員
報告ありがとうございます。5月1日の臨時会でもいろいろ議論、やり取りさせていただいたんですけども、ちょっと確認なんですけども、たしか業者、32業者という話だったんですけども、業者と、あと集団回収をされている区内の団体、たしか98と聞いていたんですが、その辺はいかがでしょうか。
伊東ごみゼロ推進課長
まず、集団回収の事業者さんにつきましては32ございまして、集団回収の実践団体ですね、町会・自治会等につきましては250前後ですね。全ての町会・自治会、あとはPTAとかマンションとか、そういった団体が実践団体というところでございます。
伊藤委員
その団体の数はこの間98とか聞いたんですけども、どうなんですか。
伊東ごみゼロ推進課長
一つの集団回収事業者さんで一番多くの団体を取り扱っているところが、1社で98団体という形で前回答弁させていただきました。
伊藤委員
分かりました。そういう意味なんですね。それで、この間の補正では5,968万3,000円なんですけども、これはたしか5月1日から12月までというお話で予算を取ったと思うんですけども、それで間違いないでしょうかね。それとも今年度なのかな。その辺いかがでしょうか。
伊東ごみゼロ推進課長
委員おっしゃるとおり、5月から12月分ですね、8か月分で約5,900万ということでございます。
伊藤委員
これ、1キロ当たり10円というふうに基準単価を決めたんですが、これは来年度もそのように継続されていくんでしょうか。
伊東ごみゼロ推進課長
一応この事業の内容につきましては、共通で10円ということでございますので、今年度以降もこの10円ということで決めている内容でございます。
伊藤委員
そうすると、これ、区から今までは、例えば町会さんと業者さんは6円ですよね。それが10円になるということの理解でいいんでしょうか。
伊東ごみゼロ推進課長
これまでは、以前4月までは、いわゆる集団回収の実践団体、町会・自治会等の実践団体に対する報奨金ということで、直接区から事業者さんということではなくて、区から町会・自治会等の集団回収実践団体の方に1キロ当たり6円の報奨金ということで支給しているものでございまして、今回は区から直接集団回収事業者さんへ交付をするという内容でございます。
伊藤委員
これ、一律、新聞も雑誌も段ボールも共通ということで10円にすると。さっき言った団体さんと業者さんの契約というのは、団体さんがその6円の中の3円を、それはそれぞれ団体さんで形態が違うとは思うんですが、それとはまた別ということで考えていいんですね。
伊東ごみゼロ推進課長
委員おっしゃるとおりでございまして、町会・自治会への報奨金とは別に交付するというものでございます。
伊藤委員
あと、事業者さんといろんなお話合いというか、そういう場があろうかと思うんですね。懇談会というんでしょうかね。そういう中でいろんな話が出ていると思うんですけども、そういう内容というのはどのような内容なんでしょうか。御存じでしょうか。
伊東ごみゼロ推進課長
この集団回収につきましては、毎年おおむね11月に3者、区と町会・自治会さん等の実践団体、そして集団回収事業者さん、この3者での意見交換会を実施してございます。今年はまだですが、昨年11月のときに、主に事業者さんのほうから、海外に古紙の輸出がなかなかできなくなっていると。いわゆる国内に多くストック、たまってきているので、価格云々ということではなくて、当時、昨年11月の段階では、これ以上回収をしても置場がなくなってしまうので、年末年始、古紙が多く出る時期ですので、業者さんとしては各御家庭に、場合によっては一時ストックをしておいていただきたいと。そういうような意見が昨年の意見交換会ではございました。
石坂委員
今回お示しいただいた資料で、令和2年4月(第3週)の市況価格という形で、1キログラム当たりの新聞、雑誌、段ボールの価格が出ています。今、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響で輸出が滞っているおそれはあるんですけども、新型コロナウイルス等々が感染し始める前のもともとの金額というのは今把握されていますでしょうか。
伊東ごみゼロ推進課長
例えば、中国の輸入規制が2018年ぐらいから始まってございまして、そのときは新聞が最高で13円、雑誌が10円、段ボールは12円となってございまして、その後、二、三か月スパンといった形で徐々に1円ずつ下がってきていまして、このところさらに新型コロナウイルスの関係で、中国以外の国への輸出も滞って、直近ではかなり下がってきているといったような状況でございます。
石坂委員
今回10円つけると、高かったときよりも上回る金額になるわけですけども、これは現状の価格に達した金額も多分今後下がっていくだろうという中で10円という設定をなさったという理解でいいんでしょうか。
伊東ごみゼロ推進課長
この古紙の価格につきましては、過去に10円より多く、先ほど言いましたようになっていた時期もありますし、下がった時期もありまして、かなり国内の需要、あと国外への輸出、そういったバランスを見て、どの金額が適正かどうか、なかなか難しいところでございますけども、先ほど言いましたように中国の輸入規制が始まる前の金額、そういったことを加味して、あともう一つ、集団回収の実践団体への報奨金、その一部も、例えば6円のうち3円が町会さんのほうから事業者さんに行っている。そういったことも総合的に含めまして、今回一律に10円とさせていただいたというところでございます。
石坂委員
特にこの金額であれば採算が取れるとかという数字があるわけではない中で、区のほうとしてはこれぐらいだろうという金額で10円と定めたという理解でいいでしょうか。
伊東ごみゼロ推進課長
集団回収の事業者、それぞれ経営形態も違いまして、古紙以外にもやっている事業所もございますので、それぞれの事業者においてこの金額が妥当かどうかというところはなかなか難しいところでございますけども、先ほど言ったような状況を加味して、区としては事業者とのお話もさせていただきながら、この金額で集団回収の制度を維持できるだろうということで設定させていただいた基準単価でございます。
石坂委員
その上でなんですけども、12月まで予算がついているという話がありました。今年度以降もやられていくような話もありましたけども、今回この事業を実施する説明として、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行によりという形で書かれているんですね。もちろん私自身、こういった仕組みはすごく重要ですし、循環型社会を維持していくために必要な金額ということであればもちろん分かるんですけども、ただ、新型コロナウイルス感染症が理由という形ですと、今これで下がっているので、それが新型コロナウイルスの影響が収まってくる、あるいは、それ以前の金額に戻ってくれば、これは廃止になるというふうな理由にしかならないと思うんですけども。やはり説明の仕方として、今後も継続的にやられていくのであれば、それは循環型社会を維持していくとか、そうしたことをしっかりと目標として掲げることが必要なのではないかと思うんです。ここはいかがなんでしょうか。
伊東ごみゼロ推進課長
委員おっしゃるとおり、この集団回収の制度につきましては、資源となるものがごみとして出されず、きちんと資源になる。また、燃やすことによってCO2も排出されますので、そういった環境的なことからも資源循環の社会を形成していく重要な施策でございますので、そういった目的を基に今回こういう事業を実施するというものでございます。
石坂委員
その答弁で安心しました。やはりそこは区民に伝えるときにも、今後区民の方にも周知していくと思いますので、その際にやはり新型コロナの影響ということだけで周知するのではなくて、しっかりとそうした循環型社会とか、そうしたことなども丁寧に説明をしていただければと。これは要望で結構ですのでお願いいたします。
近藤委員
この間の補正のときも、私、これ、かなり申し上げたんですけれども、中野区のいろいろな事業者さんが苦しい中、この集団回収の維持をするために事業者さんへ直接補助を出していくということが決まって、その内容が今回決まったと思うんですけれども、この間もお聞きしたんですけど、これ、区から事業者さんへこの10円というのを保障していくわけですよね。そうすると、今まで集団回収でやっていた実践団体、町会さんとか、その方たちには幾ら入るんですか。幾ら入るというのは、今までは6円だったのを3円、3円で、皆さんの集団回収で皆さんの自治でやってくださいといって、そこで報奨金として入っていたのを、今度は区から事業者へ直接出してしまうとなると、町会さんたちというのはこの時期どういうお金が入っていくんですか。報奨金が入るんですか、今までみたいに。
伊東ごみゼロ推進課長
これまでの町会・自治会等の実践団体さんへの報奨金の額は変わりません。1キロ当たり6円でございまして、それとは別に今回、区から直接回収事業者さんへ交付するというものでございますので、繰り返しになりますけども、実践団体への報奨金の額は変更ございません。
近藤委員
そうしますと、6円入っていて、それを1対1で分けていましたから、町会さんたち実践団体さんには3円入って、こちらの事業者さんは3円プラス10円が保障されるという考え方ですか。
伊東ごみゼロ推進課長
例えば6円のうち3円で契約をしている場合については、まずは1キロ当たり3円が町会のほうから事業者さんに渡りまして、それプラス、ここで言いました基準単価10円を下回った金額、例えば新聞が今6円ですので、1キロ当たり4円ですね、そういった金額を区から直接交付するというものでございます。
近藤委員
そうすると、報奨金制度でも今までの分は入って、それで1キロ当たり10円にならない分、だから、もし全くなかったとしたら3円入るから7円が中野区から入るという考え方なんですか。
伊東ごみゼロ推進課長
まず、区から町会・自治会等への報奨金、そこから、例えば6円のうち3円がいっている場合は、まず1キロ当たり3円です。それとは別に区から、繰り返しになりますけども、市況価格と基準単価の差額、今4月で新聞だと6円になっていますので、4円、それが区のほうから直接。ですから、例えば1キロ当たり3円プラス4円の7円が事業者さんのほうに渡るというものでございます。
近藤委員
ですから、この1キロ当たり10円とするという、10円よりも、今の新聞でいえば6円ですけれど、10円になってプラス3円入るから、この基準単価というものよりも高くなりますよね、入る金額は。
伊東ごみゼロ推進課長
この基準単価よりも高くなる云々ということではなくて、例えば新聞が10円であれば、基準単価10円ですので差額がゼロですので1円も払わないと。交付しないという形になりますので、あくまでも、逆に10円以上になれば差額は出ませんので、区のほうから交付がないという形です。
近藤委員
それは分かるんですよ。ですから、中野区は1キロ当たり10円と基準価格をするじゃないですか。だから、新聞だったら、今6円なら4円を区が出すわけですよね。だけど、報奨金としては別に3円があるということですよね。違いますか。
伊東ごみゼロ推進課長
委員おっしゃるとおりでございます。
近藤委員
分かりました。このやり方ですと、今この危機を救うというのは本当に大事なことですけど、この間も申し上げましたけど、本当にたくさんの事業者が大変な中でここがやっていく。そして、その名目が、新型コロナウイルス感染症の影響ということよりも、前からこれは本当に大変な状況になっていたということだと思うんですよ。それで、私が一番の問題だというのは、この古紙とか、町会・自治会の皆さんの機運が、やっぱりやり出したとき、みんなでリサイクルしようよという、大変みんなが盛り上がっていた。そこが今薄れてしまって、区がおっしゃっているのは集団回収を維持していくという。これ、集団回収を維持していくといっても、実践団体の方たちというのは、町会の方やいろんな方も、新聞を業者のトイレットペーパーに換えたり、もういろんな選択があって、盛り上がりというのが本当に薄れてしまっている中でこの業者をどう守っていくかというと、集団回収、自治会や町会の方たちと一緒になってやっていくというところに、ちょっともう無理があるんじゃないかなと私は思って申し上げているんですよね。この仕組みが、だって報奨金以外に区が入れちゃっているなら、区が初めから払っていいと思うんですよ。区がどーんと、じゃ、委託じゃないですけどお願いしますよと。それだけ業者ができる分払っていく。そういうのとどこがこれ、今違うのかなと思うんですけど、その辺はいかがですか。
伊東ごみゼロ推進課長
この資源の回収、資源のリサイクルについては様々やり方があると思います。中野区のように集団回収だけというのは、23区でもほかに2区ございますけども、それ以外のところは集団回収と行政回収を行っているということでございますが、中野区としましては平成19年に一本化した。それは町会・自治会さん等の御協力等もございまして、あと事業者の協力もありまして、制度としては、行政としても経費の面からも、あと町会・自治会としても区からの報奨金という観点からも、いい制度で始まったのかなというふうに認識してございます。他区でも中野区のように集団回収一本化を試みたところもございますけど、なかなか町会・自治会さんの御協力が難しくてできなかったというふうに聞いてございますので、平成19年から始まった制度、この集団回収の制度はいい制度かなというふうに思ってございます。けれども、10数年、今年で14年たちまして、古紙をめぐる環境も変わってきて、また、世界情勢にも左右されるというところがございますので、本当にこの制度で今後やっていくのかどうかも含めて検証して、よりよい制度、きちんと資源循環型の社会を形成していくためにどういったことがいいのかというのは、引き続き検証していきたいというふうに考えてございます。
近藤委員
この間もそれ、私、言ったんですけれども、本当に行政回収より集団回収はいいことだという、その二択でずっと来ちゃって、確かに行政回収より集団回収のほうがいいと思うんですよ。だけど、この集団回収のやり方をもうちょっと検討する時期だし、行政がこうやって直接事業者を支援していくような形になると、集団回収というのはこれから町会さんとかはどういうところをやってもらうのかとか、やっぱり検討していかないと。ここは報奨金を分けて、あとは区が足りないところにお金をつぎ込んでいくというやり方なのかなと私は本当に思ってしまうので、やっぱりみんながリサイクルに向かってもっと機運が高まるようなことでなければ、行政回収と集団回収のどっちみたいなのではなくて、集団回収の意義というのは、やっぱり区民が本当にリサイクルしていくんだ、大切なんだというところが大事なんだと思いますけど、いかがですか。
伊東ごみゼロ推進課長
委員のおっしゃるとおり、そういった実践団体、町会・自治会さんに限らず、PTAですとかマンションの管理組合ですね、いろんなところが頑張っていただいていますので、そういったところとも意見交換をしながら、本当にどういった形がいいのかというのは引き続き考えていきたいというふうに思ってございます。
近藤委員
それで、アルミ缶とか缶類ですね、そこと新聞とかと一緒にやっている業者さんとかもあると思うんですよね。その辺はどうなんですか。
伊東ごみゼロ推進課長
事業者によりましては、古紙だけではなく、そういったびんとか缶の資源も一緒に回収を行っている事業者さんもあります。
近藤委員
そうしますと、この間びん・缶が多く出て、人手が足りないほど出てしまったなんていう話もあるので、そういったほかの回収ともどうやってバランスを取っていくのかとか、そういったことも話す材料にはなるのかなと思って、そういう回収の仕方、古紙は古紙だけみたいに考えずに広げて考えることも可能だし、そういった意味で町会さんたちとかと話し合っていただきたいと思いますけど、いかがですか。
伊東ごみゼロ推進課長
今のやり方が、古紙なら古紙だけ、びん・缶ならびん・缶だけというやり方がいいのかどうかも含めて、今後どういった形がより効率的なのか、また、いわゆる地域の町会・自治会さんのやる気といいますか、そういったものをきちんと意見を頂きながら、区としても効率的なやり方について研究していきたいというふうに考えてございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に5番、その他で理事者から何か報告はありますか。
堀越産業観光課長
私からは中野区産業経済融資制度におけます新型コロナウイルス感染症対策の優遇措置の受付期間延長について、口頭にて御報告をさせていただきます。現在、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けまして、経営難が発生しております区内事業者の皆様の支援のため、中野区産業経済融資におけます緊急応援優遇を令和2年4月1日から実施をしているところでございます。当初の受付期間は5月29日までを予定しておりましたが、今後もしばらくこの融資の申込みが続いていくと想定されますため、このたびこの受付期間につきまして、9月30日まで約4か月間の延長をいたしたいと考えております。
理由の詳細でございますが、4月7日に政府より緊急事態宣言が発令され、それに伴いまして東京都からの外出自粛、休業要請等によりまして区内事業者にさらなる影響が出ていること、また、国の融資に関します保証制度の認定期間が延長されましたことなど、国におきましても影響の長期化に伴った対応がなされていることを考慮したものでございます。
新たな受付期間を9月30日までといたしました主な理由は、イベントなどの多い夏季の頃までの売上げの減を見込みまして設定をしているものでございます。
なお、利子補給の額につきましては、こちら、延長期間分でございますが、さきの委員会等でも御説明を差し上げてございますが、もともとの当初予算に危機対応分の額が含まれておりまして、現在の想定ではそれらを合わせまして執行対応が可能なものと考えているところでございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいま報告に対し質疑はありませんか。
石坂委員
延期をするということですけども、現段階でどのぐらい申請が出ているのかとか、1日当たりどのぐらいの混雑状況が生じているのかとか、分かれば教えてください。
堀越産業観光課長
まず、あっせんの件数でございますけれども、5月15日(金曜日)現在までの分で641件のあっせん件数となっております。
あと、窓口の混雑状況でございますけれども、大分件数が減っておりまして、先週は件数も、今までは23件ぐらいの1日平均、あっせんがございましたけれども、一桁の日も出てきておりまして、大分落ち着いているところでございます。また、委員会でも申し上げたかと思いますが、信金協議会様の協力を頂きまして代行申請というものの枠を増やしておりますので、さらに混雑が解消されると想定されます。あと、急な御報告になってしまうかもしれませんが、東京都に中小企業診断士の派遣を従来から依頼しておりまして、急遽なんですけれども、毎日ではございませんけれども派遣をして対応に当たっていただける見込みになりましたので、併せて御報告をさせていただきます。この二つによりまして、さらに窓口の混雑状況は緩和されてくるものと想定しております。
石坂委員
それと、関連するところで教えていただきたいんですけども、多分委員会では特にピックアップされていませんでしたけども、セーフティネット保証制度4号認定のほうもホームページのほうで、令和2年新型コロナウイルス感染症が4号認定の指定案件になりましたとありますけども、これも同じように今後も維持されるということなのかどうかということと、あと件数がどうなっているのか教えてください。
堀越産業観光課長
認定制度全体の件数でもよろしいですか。認定書の発行件数でございますが、現在までで、5月15日分まで479件となってございます。(「延びた時期は9月末まで」と呼ぶ者あり)認定の時期は、4号、5号と危機関連と3種類ございまして、5号と危機関連が年明けまで延びております。あと、4号はまだ昨夜の段階で延期されておりませんけれども、これは中小企業庁に確認いたしましたら、ほぼ延期というのは間違いないというふうに見ているということでございました。
石坂委員
大丈夫という話でありますけども、やはりこれ、皆さん同じように意識を向けていることだと思うので、しっかりとそれは混乱がないように併せて周知を進めていただければと思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
他に報告はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
審査日程のその他に入ります。
委員会を暫時休憩いたします。
(午前11時52分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午前11時52分)
休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は第2回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、以上で本日の区民委員会を散会いたします。
(午前11時53分)