令和2年06月11日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)

中野区議会厚生委員会〔令和2年6月11日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 令和2年6月11日

 

○場所  中野区議会第1・2委員会室

 

○開会  午前9時00分

 

○閉会  午前11時07分

 

○出席委員(8名)

 ひやま 隆委員長

 甲田 ゆり子副委員長

 渡辺 たけし委員

 間 ひとみ委員

 若林 しげお委員

 いながき じゅん子委員

 南 かつひこ委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 地域支えあい推進部長 鳥井 文哉

 地域包括ケア推進担当部長、地域支えあい推進部地域包括ケア推進課長事務取扱 藤井 多希子

 地域活動推進課長 小山 真実

 トータルケア調整担当課長、北部すこやか福祉センター所長 杉本 兼太郎

 アウトリーチ調整担当課長、南部すこやか福祉センター所長 濵口 求

 地域保健福祉調整担当課長、中部すこやか福祉センター所長 高橋 均

 システム活用調整担当課長、鷺宮すこやか福祉センター所長 田中 謙一

 区民活動推進担当課長 宇田川 直子

 介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長 葉山 義彦

 健康福祉部長 岩浅 英樹

 保健所長、健康福祉部地域医療連携担当課長事務取扱 向山 晴子

 福祉推進課長 石崎 公一

 スポーツ振興課長 古本 正士

 障害福祉課長 河村 陽子

 生活援護課長、生活保護担当課長 中村 誠

 保健企画課長 鈴木 宣広

 保健予防課長 只野 孝子

 生活衛生課長 菅野 多身子

 

○事務局職員

 書記 若見 元彦

 書記 細井 翔太

 

○委員長署名


審査日程

○所管事項の報告

 1 第9期中野区健康福祉審議会の設置について(福祉推進課)

 2 中野区社会福祉会館の指定管理者の募集について(福祉推進課)

 3 スポーツ施設等の指定管理者の募集について(スポーツ振興課)

 4 中野区仲町就労支援事業所の指定管理者の募集について(障害福祉課)

 5 訴訟事件の判決について(生活援護課)

 6 中野区災害弔慰金等支給審査委員会の委員の委嘱について(生活援護課)

 7 「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の改正案に盛り込むべき主な事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果について(生活衛生課)

 8 その他

 (1)新型コロナウイルス感染症に係る地域支えあい推進部・健康福祉部における対応について(地域支えあい推進部、健康福祉部)

(2)「なかの元気アップ体操ひろば」におけるオンライン方式の導入について(介護・高齢者支援課)

(3)中野区立総合体育館のネーミングライツの導入について(スポーツ振興課)

(4)令和2年度区民健診の開始について(保健企画課)

(5)自殺対策メール相談事業の実施について(保健予防課)

 

○所管事務継続調査について

 

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の厚生委員会を開会します。

 

(午前9時)

 

 本日はお手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 また、審査に当たっては、正午を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。昨日に引き続き、所管事項の報告を受けます。

 1番、第9期中野区健康福祉審議会の設置についての報告を求めます。

石崎健康福祉部福祉推進課長

 私から第9期中野区健康福祉審議会の設置について、委員会資料に基づき御報告をさせていただきます。(資料2)

 まず、設置の目的でございます。「健康福祉総合推進計画」の改定及び「第8期介護保険事業計画」、「第6期障害福祉計画」、「第2期障害児福祉計画」の策定に当たり、同計画に盛り込むべき基本的な考え方を審議するためでございます。

 次に、設置日でございます。令和2年4月1日でございます。

 次に、審議会委員でございます。委嘱委員数につきましては32名。その内訳は、学識経験者7名、保健医療・社会福祉・スポーツ団体関係者19名、公募区民6名となってございます。なお、委嘱者名簿については、裏面に記しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。

 次に、任期でございます。任期につきましては、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年でございます。

 審議会への諮問事項でございます。大きく三つございます。

 一つ目が、中野区健康福祉総合推進計画の改定に当たり、全ての世代がその能力に応じて支え合う中野区を目指して、同計画に盛り込むべき基本的な考え方、とりわけ次の3点。一つ目が、健康寿命の延伸及びあらゆる高齢者を地域で支えるための総合的な方策について。二つ目が、住み慣れた地域で子どもから高齢者まで誰もが生き生き暮らすために、区、関係機関、事業者、地域団体等の協働により、多様なサービスが確保されるための総合的な方策について。三つ目が、障害のある人の社会参加を支えるための総合的な方策についての点に係る意見でございます。

 大きな二つ目としましては、第8期中野区介護保険事業計画の策定に当たり、同計画に盛り込むべき基本的な考え方についてでございます。

 三つ目が、第6期中野区障害福祉計画・第2期中野区障害児福祉計画の策定に当たり、同計画に盛り込むべき基本的な考え方についてでございます。

 次に、審議の日程等でございます。

 まず、部会の構成でございます。部会の構成は、今回3部会設けておりまして、一つが健康・介護・高齢者部会。二つ目が地域福祉部会。三つ目が障害部会でございます。

 審議のスケジュールにつきましては、令和2年4月から審議会を実施いたしまして、10月に介護保険料設定の考え方を除く答申をいただきます。11月に計画素案を策定いたしまして、12月に意見交換会。令和3年1月に計画案を策定し、2月にパブリック・コメント、最終答申。3月に老人福祉計画、介護保険事業計画、障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画に当たる部分についての計画決定。8月に地域福祉計画等についての計画決定を予定しております。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に2番、中野区社会福祉会館の指定管理者の募集についての報告を求めます。

石崎健康福祉部福祉推進課長

 中野区社会福祉会館の指定管理者の募集について、御報告いたします。(資料3)

 中野区社会福祉会館につきましては、令和3年3月末をもって現行の指定管理者の指定期間が満了となります。令和3年度からの新たな指定管理者を選定するため、「中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例」に基づき、候補者を公募するものでございます。

 対象施設でございます。名称は中野区社会福祉会館でございます。ただし、「なかの芸能小劇場」部分は除きます。所在地は中野区中野五丁目68番7号でございます。

 指定期間ですけれども、こちらは令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間といたします。

 選定方法は、企画提案公募型事業者選定方式、いわゆるプロポーザル方式でございます。

 今後の予定でございます。令和2年8月に指定管理者候補者を募集いたしまして、10月に指定管理者候補者の選定。11月に指定管理者の指定に係る議案提出。来年、令和3年4月に新指定管理者により業務を開始いたします。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありますか。

長沢委員

 指定期間が3年間ということなんですけど、現在は指定期間3年ではなく5年ですか。ちょっとそこを確認します。

石崎健康福祉部福祉推進課長

 現在は5年間で指定管理を行っています。

長沢委員

 それで、多分現在請けているのは社会福祉協議会で請けている。当然ながら今度新しい区役所に移っていく上で、プロポーザルでそういう意味では公正公平な選び方をするとは思うけども、仮に現行の社会福祉協議会が請けることになれば、移転することもあって3年間というこの指定期間。通常というか5年間ではなく3年間の期間を取る。そういう理解でいいですか。

石崎健康福祉部福祉推進課長

 委員おっしゃるように、現在、平成31年3月にまとめました中野区新庁舎整備基本設計の中で、社会福祉協議会については区役所の中に入るという計画になってございます。社会福祉協議会が社会福祉会館の中から抜けた場合のその後の社会福祉会館については、これからどういう施設になるか、検討していくことになりますので、現行のままの姿の指定管理というものと、その後の会館のありようが変わってしまう可能性があるということから、今回については現行の施設の中に入っている形の3年間ということで指定管理をお願いするものでございます。

長沢委員

 そうすると、現行社会福祉会館そのものの在り方も、それは何ら示されていないけども、基になる計画は何になるのか。これからの基本構想、基本計画であるとか。公共施設ですから公共施設の配置の在り方であるとか、そういうこととも関係するかもしれない。そうするとこの3年間の中で、社会福祉協議会も今の方針としては新庁舎のほうに移っていかれる。ここの会館そのものについてはその中で方針を決めていく。

 というのは、新庁舎のほうに移っていくのはそういう既定の方針であるのだけど、仮に新庁舎の建設そのものが遅れる、あるいは遅らす。そうなるとこの3年間のところというのはまたどういうふうになるのかと。では3年間でまた延長しましょうと。仮に2年間あるいは3年間の庁舎が遅れるというか、遅らせたというふうになると、またそこに合わせた形の指定管理者の募集をかけていくことになるのか。

 一方で、社会福祉協議会が今請けているから、これから、プロポーザルをやるわけだけども、請けられる可能性もあるからということでもある3年間。同時に、新庁舎だけではなくて、社会福祉会館の在り方自身もこの3年間の中では一定の見通しとしては何か出してくるのか。その中でのこの3年間というものなのか。

 もっと言えば、じゃあこれをやって新しく指定管理者の指定で事業者が決まった場合において、その後ですよ、3年後に。これはまた5年に戻していくのかとかね。そういうのは何か、聞いていると一定の可能性というか、現行のところがそのままやっていただくこともあるからこういうことになっているように見える。いや、それは別に否定しないのだけど、別にそれはそういう選び方をすればそういうこともあり得るから。だけど、同時に、じゃあ請けられる事業者によって期間というのが動いてしまっているかのようにも思うのだけど、そういうのはどういうふうに捉えればいいのかなと思う。

石崎健康福祉部福祉推進課長

 請けられる側ではなくて、施設がどうなるかということに基づいてその施設の管理というのは決まってくるのかと思っています。ですので、今後のことは仮ということで、どうなるかということなのですけども、現行の計画としては、今、移るという計画を作っている中で、その前提の下でまず3年間、3年後には、令和6年にはそこの中が変わってしまうということから、そこの前提で今回は募集をさせていただいた。

 委員御案内とは思いますけども、社会福祉会館条例の中で、現在は指定管理を請けられる者については社会福祉法人で区長が指定する者というふうになっているので、社会福祉法人が請けるということが前提の施設になってございます。今後、その施設が変わっていった場合に、その前提を変えるかどうかということも含めて見直していかなければいけないのかなと思っている中で、現在、満了期間が来てしまった中では、その前提の中でどういうふうにやっていけばいいのかということを考えたときに、3年間の現行の中での指定期間を設けてのほうがいいだろうということで3年間に今回は限って募集をさせていただくということになってございます。

委員長

 いいですか。

 他に質疑ありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に3番、スポーツ施設等の指定管理者の募集についての報告を求めます。

古本スポーツ振興課長

 それでは、スポーツ施設等におけます指定管理者の募集について報告させていただきます。(資料4)

 令和3年3月末をもちまして、指定管理の期間が満了するスポーツ施設等につきまして、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例に基づきまして、新たな指定管理者を公募するものでございます。

 資料の1番、対象となる施設でございます。二つのグループがございまして、一つは中部スポーツ・コミュニティプラザ、南部スポーツ・コミュニティプラザ、鷺宮スポーツ・コミュニティプラザのグループです。もう一つは運動施設等でございまして、上高田公園運動施設、哲学堂運動施設を含みます哲学堂公園、そして妙正寺川公園運動施設でございます。

 2番、指定期間でございます。令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。

 3番、今後のスケジュールの予定でございます。6月に募集要項の公表、9月に候補者の決定、11月には議案の提出をさせていただきたいと考えております。議会の議決がいただけましたらば、令和3年4月から指定管理者による業務を開始させていただきたいと考えてございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑はありますか。

いながき委員

 まず、現状の指定管理者企業を確認させていただけますか。

古本スポーツ振興課長

 現在は中部スポーツ・コミュニティプラザと南部スポーツ・コミュニティプラザで一つのグループです。こちらが中野スポーツパートナーズといいまして、3者から成ります。全て申し上げますと、株式会社東京アスレティッククラブ、株式会社プロスペック、アズビル株式会社でございます。

 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザでございますが、こちらはTACグループでございまして、こちらも3者から成っております。株式会社東京アスレティッククラブ、株式会社菱サ・ビルウェア、エクレ株式会社。

 そして上高田公園運動施設、哲学堂公園、妙正寺川公園運動施設につきましては、日本体育施設グループといいまして、こちらは4者ございます。日本体育施設株式会社、株式会社飛鳥、シティビルメン協同組合、中高年事業団やまて企業組合でございます。

いながき委員

 前回はこの六つの施設それぞれに募集をかけていたかと思うんですけれども、今回もこの六つそれぞれ別々に募集をかけるのでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 今回もグループでまとめて募集を行います。一つのグループがスポーツ・コミュニティプラザのグループ、三つの施設の管理をする事業者を募集しまして、もう一つが残りの運動施設等で、三つほど資料にありますけども、そちらをまとめて管理運営する指定管理者を募集します。

 前回は少し事情が現在と異なっておりまして、中部スポーツ・コミュニティプラザと南部スポーツ・コミュニティプラザを一つのグループで、鷺宮スポーツ・コミュニティプラザについては中野体育館と鷺宮スポーツ・コミュニティプラザを一つのグループで募集しました。上高田公園運動施設、哲学堂公園、妙正寺川公園運動施設は前回と同様、その三つをまとめて募集をしているところでございます。

いながき委員

 指定管理者、受託事業者がグループで受託しているという形になっているんですけれども、これはグループが受託するというか、一つの企業、事業者ではなくて、グループで受託するような形にしているというか、なっているというのは、どういった理由なんでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 特にグループで申し込まねばならないというふうに公募しているということはありませんで、応募される事業者がそれぞれグループを、1者で申し込むことも可能ですし、グループを組んで申し込むことも可能になってございます。

いながき委員

 区として、1者とグループで申し込まれるということの違いというか、実際はそのグループが受託しているわけなのですけれども、そのほうがよりよい指定管理ができるということを区としてはお考えなのでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 1者か複数かというので特に違いはありませんで、応募があった事業者を区のほうで審査をして、順位づけをするということでございます。

いながき委員

 これに関して、選定方法が書かれていないのですけれども、どのような形で選定をされるのでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 これから具体的には検討しますが、これまでのやり方で申しますと、1次審査と2次審査を行います。1次審査のほうは書面による審査で、2次審査のほうは実際に事業者にプレゼンテーションをしていただきまして、それを採点するというものでございます。

いながき委員

 それは先ほどの社会福祉会館のような企画プロポーザル方式というのとはちょっと違う形なのですか。

古本スポーツ振興課長

 指定管理の選定に関しては一定のガイドラインがありますので、それに従って行っているところでございます。

いながき委員

 先ほどの社会福祉会館とこの後の仲町就労支援事業所も同じスポーツ施設の指定管理者の募集に関して、「中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例に基づき」というのは同じなのですけれども、これがプロポーザルではない、ちょっと違う選定方式という理由は何なのでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 これもプロポーザルという考え方でいえばプロポーザルでございます。

いながき委員

 そうだとしたら、ほかの二つのようにプロポーザル方式、企画提案公募型事業者選定方式と明記されていない、何も書かれていないというのは、何か理由があるのでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 特段の理由はないんですけども、これまで作成した資料に基づき、作成したところです。   

いながき委員

 ちなみに、前回の公募のときの応募者数は、何グループというか、何社あったのでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 前回は、先ほど申し上げました三つのグループで募集をしました。中部スポーツ・コミュニティプラザと南部スポーツ・コミュニティプラザについては二つの事業体の応募がありました。中野体育館と鷺宮スポーツ・コミュニティプラザについては1事業体。上高田公園運動施設、哲学堂公園、妙正寺川公園運動施設についても1事業体からの応募がございました。

いながき委員

 さきの予算委員会などでもこのスポーツ・コミュニティプラザの講座内容ですとかについて質疑がありまして、きちんと区民の声を聞いて、内容について検証をしているのかというような内容の質疑があったかと思うのですけれども、今回また5年間の指定管理業者を募集するに当たって、これまでの講座内容ですとか運営内容に関しての検証はきちんと行った上で、もし同じ事業グループもしくは事業者さんが受託するようなことになった場合には、そういったものもきちんと反映した上でお願いするということになるのか。きちんとこれまでの5年間を総括しているのかというところでお聞きいたします。

古本スポーツ振興課長

 現在のそれぞれの事業者については逐次報告も受けていますし、区としてもその内容を把握しておりまして、一定の評価というのはさせていただいております。それに基づきまして今回これから募集要綱等を作りますので、そこにも反映させていきたいというふうに考えてございます。

いながき委員

 区としてはこのスポーツ・コミュニティプラザ及び運動施設、この5年間の指定管理業者の事業内容について十分区民の満足度を満たしていたということで評価をされているのでしょうか。区の評価を伺います。

古本スポーツ振興課長

 現在のそれぞれの事業者については、区の求めるサービスのレベルというのは満たしているというふうに考えてございます。

いながき委員

 以前、この委員会でも別の委員が、区民の満足度が60%台か何かで、アンケートか何かの結果を基に質疑をされていたかと思うのですけれども、区民に対する内容についてのアンケートなどはお取りになっていたのでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 アンケートについてはそれぞれの事業者が定期的に行っておりまして、それについては区のほうにも報告をいただいておるところでございます。

いながき委員

 そのアンケート結果というのは今、御報告いただけますでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 アンケートの結果は、今、手元にはないのですけれども、それぞれ事業に対して毎月、事業ごとの実績とか評価については私どももいただいております。

委員長

 他に質疑ありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に4番、中野区仲町就労支援事業所の指定管理者の募集についての報告を求めます。

河村障害福祉課長

 中野区仲町就労支援事業所の指定管理者の募集につきまして、委員会資料に沿って御報告をさせていただきます。(資料5)

 中野区仲町就労支援事業所については、令和3年3月末をもって現行の指定管理者の指定期間が満了となります。令和3年度からの新たな指定管理者を選定するため、「中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例」に基づきまして、以下のとおり候補者を公募いたします。

 1、対象施設は、中野区仲町就労支援事業所。中野区中央三丁目19番1号、中部すこやか福祉センターのある施設の3階部分となります。

 2、管理運営方法は、民間事業者の柔軟性・創造性を活用した就労支援や生活支援などサービスの向上を図るため、指定管理者が管理運営する方法といたします。

 3、実施事業は、障害者総合支援法に規定する就労移行支援と就労継続支援B型となります。

 4、指定期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間となります。

 5、選定方法につきましては、指定管理者による柔軟性に富んだ事業の提案及び展開を求めることから企画提案公募型事業者選定方式を採用し、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例等に基づき選定をいたします。

 6、今後のスケジュールにつきましては、令和2年7月から9月にかけまして指定管理者候補者の公募を行いまして、10月、選定を行います。11月、指定管理者の指定に関する議案を提出させていただき、令和3年4月に指定管理者による業務開始をしたいと思ってございます。

 御報告は以上となります。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありますか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に5番、訴訟事件の判決についての報告を求めます。

中村生活援護課長

 訴訟事件の判決につきまして、御報告いたします。(資料6)

 本件につきましては、本定例会中、総務委員会におきましても御報告をしてございます。なお、本件訴えの提起につきまして、令和元年12月の第4回定例会におきまして、当委員会で御報告をいたしまして、議決をいただいた案件でございます。

 本件事件名でございますけれども、条件付共有者全員持分全部移転仮登記の本登記手続等請求事件でございます。

 当事者でございますが、原告は中野区、被告は住所・居所不明の個人でございます。

 訴訟の経過でございますが、令和元年12月20日に東京地方裁判所に訴えの提起をいたしまして、令和2年3月13日に東京地方裁判所で請求容認判決の言渡しがございました。

 事案の概要でございますが、本件は、中野区が中野区資産活用福祉資金貸付条例に基づき締結した金銭消費貸借基本契約により、借受人らに対し土地及び建物を担保として資産活用福祉資金の貸付けを行ったところ、償還猶予期限までに当該貸付元利金の償還がされなかったことにより、当該基本契約に定める停止条件付代物弁済契約の停止条件が成就し、対象物件の所有権が中野区に移転したものでございますが、借受人の相続人が所在不明のため、当該代物弁済を原因とする共有者全員持分全部移転の本登記手続及び所有権移転の本登記手続を行うことができないことから、当該相続人を被告として各本登記手続を求めたものでございます。

 請求の内容といたしましては、対象物件の土地について条件付共有者全員持分全部移転仮登記に基づく令和元年8月1日代物弁済を原因とする共有者全員持分全部移転の本登記手続、対象物件の建物について条件付所有権移転仮登記に基づく令和元年8月1日代物弁済を原因とする所有権移転の本登記手続、訴訟費用の被告の負担、これを求めたものでございます。

 判決でございますが、主文にございますとおり、区の請求が認められたものでございます。

 判決理由の要旨といたしましては、被告は公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論に出頭しない。証拠によれば、請求原因事実は全て認められるというものでございました。

 本件につきましての御報告は以上でございます。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午前9時29分)

 

委員長

 では、委員会を再開します。

 

(午前9時37分)

 

 ただいまの報告に対し、質疑はありますか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に6番、中野区災害弔慰金等支給審査委員会の委員の委嘱についての報告を求めます。

中村生活援護課長

 中野区災害弔慰金等支給審査委員会の委員の委嘱につきまして、御報告いたします。(資料7)

 委嘱の根拠でございますけれども、中野区災害弔慰金の支給等に関する条例第23条、これに基づいて委嘱を行ったものでございます。

 任期でございますけれども、令和2年4月から令和4年3月までの2年間でございます。

 委嘱されました委員は5人の方でございます。医師の渡邉仁委員、横畠德行委員、弁護士の大塚孝子委員、帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科教授の益田育子委員、日本大学危機管理学部危機管理学科准教授の鈴木秀洋委員、以上5名の方でございます。

 委員会の役割といたしましては、区長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議し、答申するというものでございます。

 本件につきましての御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありますか。

若林委員

 この委員会が開かれるときというのは、そういった事故があったときに諮問ということだと思うのですけれども、ここ近年、この諮問委員会を開いたことというのは、何かありますか。

中村生活援護課長

 この委員会を開催したことは、記録上ございません。

若林委員

 近年ないということなのだけど、これというのは中野区で災害が起きたとき、もしくは中野区外で事故に遭われたり、そういうのにも対象のものなのですか。

中村生活援護課長

 委員おっしゃるとおりでございます。この委員会でございますけれども、あと補足させていただきますが、災害との関連が明確な場合には審査が必要ございませんので、この委員会は開催されません。災害との関連が不明なときに諮問を行いまして審査を行うという委員会でございます。

若林委員

 では、これは間違いなく災害でそういうものが発生するよという場合は開かれない。それで、近年開かれたことがないということで、結局これは任期もありましてお勤めいただくのですが、1回も開かれたことがないのですか。

中村生活援護課長

 失礼いたしました。この委嘱は法改正によるもので、今年の4月1日からでございます。今回、4月から立ち上げてございますけれども、4月から立ち上げてまだ1回も開催されていないということで、今年度から始まったものでございます。

若林委員。

 今年度からこのものがスタートして、まだ1回も開かれていない。要は、過去にはなかった委員会ということですよね。いいですよね。

 では、4月1日からのものを今報告ということになるのですか。

中村生活援護課長

 条例の改正につきまして、委員を委嘱するということにつきましては、当委員会でも報告をさせていただいたところでございますけれども、報告のタイミングといたしまして、閉会中ということではなく、今回の報告とさせていただいたものでございます。

岩浅健康福祉部長

 本報告でございますけれども、閉会中に、5月14日にございましたけれども、新型コロナの関係がございましたので、緊急を要する案件について閉会中に御報告をさせていただいて、その他のものについては定例会という仕切りをさせていただいておりましたので、今回の報告になったものでございます。

南委員

 委員の役割のところに書いてありますけれど、区長の諮問に応じて災害弔慰金、災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議し、答申するということになるんですが、先ほど説明の中で、どういう災害でどうなったのか、本当に災害を受けているのかどうかというのを審査していくということになる、それを審査するということなのですけど、審査した上で答申をしますよね。それで実際に災害弔慰金、見舞金というのは、その後どういう形で支払われることになるのですか。

中村生活援護課長

 基本的には、申請いただいて災害との因果関係が明確でない場合に、この委員会での審査を経て、これが災害によるものだということを確認すれば、請求に基づいてお支払いすることになると存じます。

南委員

 この災害弔慰金、災害障害見舞金というのは、金額というのは決まっているのですか。災害の規模なのか、状態なのか、それによってまた変わったりするのか、一律なのか。どういうものなのでしょうか。

中村生活援護課長

 弔慰金と見舞金とございますけれども、金額でございますが、災害弔慰金のほうでございますけれども、生計を主として維持していた者の場合には500万円、そのほかの方につきましては250万円でございます。見舞金のほうでございますけれども、見舞金の額といたしましては、生計を主として維持していた方の場合には250万円、そのほかの方につきましては125万円が金額でございます。

南委員

 分かりました。今回、委員の方が5名ということなのですが、これは費用弁償か何か出るのですかね。どういった形なのでしょうか。

中村生活援護課長

 審査会で御出席いただいた1回につきまして、委員会の委員長の方につきましては2万2,000円。それから委員の方につきましては2万円を支払うことになってございます。

南委員

 分かりました。そういった諮問があって、災害を受けたかどうかという、そういう審査会を開催する。それは区長が諮問して初めて委員会が招集されて、審査されるということでよろしいのですね。

中村生活援護課長

 はい、委員がおっしゃるとおりでございます。

委員長

 他に質疑ありますか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に7番、「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の改正案に盛り込むべき主な事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果についての報告を求めます。

菅野生活衛生課長

 「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の改正案に盛り込むべき主な事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果につきまして、お手元の資料を基に御報告をさせていただきます。(資料8)

この二つの条例の改正の考え方に関するパブリック・コメント手続を実施しましたので、その結果を報告するものでございます。

 1番、意見募集期間ですが、令和2年3月23日から4月13日まで実施をいたしました。

 意見の提出方法は、電子メールによりお二人の方から御提出いただきました。

 3番、提出された意見の概要、それに対する区の考え方につきましては、別添資料を御覧いただきたいと思います。恐れ入ります、別添資料を御覧いただきたいと思います。そのうち、主な意見を御紹介させていただきます。

 1ページ目、旅館業法施行条例改正案に関することについて。1番、宿泊施設の近くに学校などの教育施設がある場合、教育委員会への意見聴取を行っているが、空文化しているため、意見聴取する方法を構築してほしいという御意見をいただきました。

 それに対しまして、旅館業法第3条第4項にのっとりまして、教育委員会へ意見照会を行い、適正に審議されております。また、現地調査により、確認、指導等も適切に行っており、今後も関係部署と連携を図りながら監視指導を適切に進めてまいります。

 2番目、周辺住民の生活環境への悪化の防止は当然のことであるが、なぜ条例で規定していなかったのかという御意見をいただきまして、旅館業法や条例は、公衆衛生の向上を目的として規定されていたため、周辺住民の生活環境への悪化の防止については規定がございませんでした。平成30年6月の旅館業法改正によりまして、集合住宅の1室など小規模な施設でも旅館業ができるようになり、周辺住民とのトラブルや生活環境の悪化などの問題が増えてきており、周辺住民の良好な生活環境の確保を図るため、条例を改正するものでございます。

 3番目、簡易宿所における玄関帳場の規定は、パブリック・コメント後も削除せず、条例に残してほしい。

 また恐れ入りますが、2ページ目をお開きいただきまして、住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例改正案に関しましては、周辺住民に対する事前周知について、条例制定時のパブリック・コメントの際に意見として出ていましたが反映されなかったので、今回の条文に残してほしいとの御意見をいただきました。

 次に3番、その他の意見・要望についてですが、騒音やごみ捨て等の問題で近隣に迷惑をかける事業者は、区のサイト上で住所や名称等を公表すべきである。無許可・無届出者の場合は、処分内容等の詳細も開示し、周辺住民に対しても注意喚起すべきではないかとの御意見をいただきました。公表につきましては、法に規定がないため現在のところ考えておりません。騒音やごみ捨て等の問題は、これまでも事業者に対し指導を行ってまいりましたけれども、周辺住民の生活環境への悪化防止の規定を設けることにより、今後も事業者に対し指導してまいります。

 恐れ入ります、委員会資料にお戻りいただきたいと思います。

 4番、改正案からの主な変更点ですが、変更点はございません。

 5番目、今後の予定についてですけれども、条例改正案の提出時期につきまして、本年2月4日の第1回定例会の厚生委員会で御報告させていただきました際に、令和2年第2回定例会とご説明してまいりました。その後、新型コロナウイルスの感染拡大によりまして、宿泊業では宿泊客が減少しておりまして、厳しい経営状態が続いております。このような状況の中、今回の条例改正によります新たな義務付けといたしまして、簡易宿所に対する玄関帳場、フロントの設置でありますとか、それを代替するビデオカメラの設置などにつきましては、事業者への新たな経済負担となることが想定されるため、時期を変更いたしまして、第4回定例会に提出していきたいと考えております。

 御説明は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありますか。

長沢委員

 今もお話があったように、第1回定例会で御報告いただいて、その案でパブリック・コメントをかけて、結果、御報告いただいたのですね。それであと時期についても、今のコロナ禍の下での様々な制約がある中で、第4回定例会で条例改正の提出を考えられているという御報告ですね。

 それで幾つか確認したいのですけど、現在はこの旅館業法の施行条例及び住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例に基づいて、区内で行われているいわゆる民泊の件数というのは、直近で分かれば教えてください。

菅野生活衛生課長

 現在、営業しております令和2年5月現在ということの件数になりますけれども、旅館業につきましては89件です。住宅宿泊事業、民泊につきましては、同じ令和2年5月現在で183件でございます。

長沢委員

 これは新型コロナ前のというところでいうと、あまり動いていないというふうに理解していいのですかね。あまり動いているようには思えないのだけど。

 それと、あまり動いていない中だから、そんなに苦情もないのかなと思うのだけども、3月のときも伺ったのかな。3月はもうでも新型コロナのあれもあったか。今現在の苦情なんかについては、どんな感じなのですか。

菅野生活衛生課長

 ここ最近といたしまして、今年の3月、4月、5月につきましては、もう本当に1桁になっておりまして、3月では5件、4月では3件、5月では5件というふうになってございます。

長沢委員

 あまりその辺は苦情が多くないのかなと思います。それで、3月に御報告をいただいた中で、それに基づいてはここにも書いてあるのだけど、事業を行う上での周辺住民への事前の周知、説明とかね。そういったことというのが今度の条例の改正には盛り込まれるという、これは大変大事なことだと思っていますし、あるいは旅館業法の中で、基本は玄関帳場を有する施設では対面だし、ないところにおいても先ほど言われたようにビデオカメラとかいろいろあるのかな。そういうのも設置ということではあるのだけど、ほかの自治体の中では一定の距離とか、一定の、どれぐらいで駆けつけられるとか、それも玄関帳場があるのか、ないのか。そういうところもあると思うのだけども、そういうところを規定したりしているところもあるのですね。一応これは区としてはパブリック・コメントをこうやってやられたから、しかもここで変更なしという形にしているけども、そういったこと自身は要するに制度を設計する上での検討というのはされてきたと見ていいのですか。いわゆるどれぐらいで駆けつけられるか、事業者がね。時間なのか距離なのか、そういうので規定しているところもあるのだよね、条例上にね。そういうのというのは、当区としては検討されてきたのかどうかというのを伺いたいのですけど、いかがですか。

菅野生活衛生課長

 他区での事例として、距離で規定をしているところがあるというところなのですけども、こちらにつきましては、厚生労働省のほうの政省令の中で規定されているものにのっとって区としては規定をしていくものとなります。各区の実情、状況に応じてそれぞれ規定などを設けているというところでございますので、区といたしましては厚生労働省の政省令に基づいて今回規定をしていくというものになります。

長沢委員

 それとパブリック・コメントの御意見や区の考え方、2ページ目のその他の意見・要望の最初のところに出ている騒音やごみ捨てなど、特にちょっとごみの問題とかというふうに書いてあるんですね。ここでは公表すべきではないかという意見に対しては、公表については法に規定がないため現在のところは考えていませんよと。しかしながら、騒音やごみ捨てなどについてはこれまでも事業者に対して指導も行ってきたし、これからについてもちゃんと悪化防止の規定を設けることによって、今後についても指導していきますよと、そういうことなのですね。

 民泊では、事業だから民泊で出たごみというのは事業ごみとして処理をしなくてはいけない。多分ね。ところが、意外とそういうことをしないでそのまま出してしまったり、ほったらかしにしてしまったり、出し方もひどかったりとか、そういうので結構トラブルが、現実にちょっと私も直接そういうのを伺ったことがあるのですけど、そういったことを本当にきちんとしなくてはいけないわけだけども、そもそも事業ごみは単に買ってきてシールをペタッと貼ったら出していいものか。これはちょっと所管が違うけど、区民委員会のほうになってしまうのだけど、清掃のあれとしては全く違うところにお願いして持っていってもらうものなのですか。この旅館業にしても民泊にしても。

菅野生活衛生課長

 民泊のほうにつきましては事業系ごみで出していただくと。事業系ごみか、あるいは民間で委託して独自でするか、あるいは民間に委託しなければ事業系ごみとして出していただくというようになります。原則としては民間の処理業者に委託していただくことにはなりますけども、できない場合には、区のほうに届け出ていただいて事業系ごみとして出していただくというような仕組みになります。

 ですので、届出をしていただいて、それで事業系ごみの有料処理ごみ券ですか、そちらのほうを購入していただいて、ごみに貼って収集日のときにごみとして出していただく、普通の回収と一緒に出していただくというような仕組みになっております。

長沢委員

 そうすると、今の例えばごみの問題でいえば、現行の新法、法律あるいは施行規則なりで、今回条例制定、新たに改正しようとしているわけだけども、そういうものの中では何か盛り込んでいくのですか。というか、法律や施行規則にそういうものはもう既にあるのですか。

 なかなか見えにくい部分として、ある意味では自治体として新法民泊というのかな、2年前の平成30年6月施行の、そのところもできたのだけど、そうは言っても各自治体においてさらにというか、やっぱりその中で周辺の、主体的に民泊をコントロールしていくという言い方でいいのかな、やっぱりそういうことを考えていくならば、こういう条例も必要になってきているわけですよね。特に東京なんかは結構、23区なんかで見てもそういうのを作っているところが多いと思う、作ろうとしているところも。そう考えると、こういったものというのはどこかで、もし法律上のところで、あるいは規則の中で規定していないならこういうのもやっぱり必要になってくるんじゃないかと思うのだけど、その点はどうなのでしょうか。

菅野生活衛生課長

 今回の改正につきまして、ごみの処理でありますとか騒音ですとか、そういった防止の、マナーについての周知につきましては、旅館業のほうの条例の改正の中に盛り込んでおりまして、周辺住民の生活環境の悪化の防止というところで、今回、改正の内容に入れてございます。

 一方で民泊につきましては、既に法律自体が生活環境の悪化の防止を目的に作られておりますので、民泊のほうは特に改正の必要がないということで、今回は入っておりません。

長沢委員

 失礼しました。ごめんなさい、そうでしたね。生活環境の悪化防止という、旅館業法のは盛り込まれる。ありがとうございます。

 最後にします。このパブリック・コメントをしてということで、改正点が先ほど言ったように変更点はなしということなのですね。それでいろいろ事情としては分かりました。第2回定例会で、本来だったらここでやろうとしたということなのだけど、ただこれは要するに予定どおりのところでここまでは進めてこられた。それで次の第4回定例会までとなると半年もあるじゃないですか。現在は、さっきちょっと伺った中で分かったけど、現在はあまり動いていないのですね。当然ながらそれは想定はできるのだけど、苦情もそんなに多くないという。仮に、あまり安易なことは言えないけども、これ自身は作っていくという中で、この期間の中で仮に一定の見直しを図るようなものが、要するにパブリック・コメントを最後のあれとして意見を聞いて、区としては意思決定ということを出したのだけど、今日は案としてはだから前回の第1回定例会のときに出されたものと基本的なところは変わっていない、案としてというか、条例案はまだこれからだけど。その場合においては変更が、仮に何かあった場合においてはどういうふうになるのかなと。ちょっと手続上の話なのだけども。

 意味分かりますか。通常であれば、パブリック・コメントをやりました。意思決定しました。同時で結構条例改正なり、条例議案として出るじゃないですか、第3回定例会、第4回定例会の中で。事情としてはさっき言った状況だから、まあ言ってみれば区としての意思決定としてはそう変わるものではないというのがあるのだけど、場合によってはというか、やっぱりそうは言ったって何か月間の中があるのだから、もしその中で一定のものを見直していく。もっと細かいことを言えば、てにをはなんかも含めて、言い回しとかを含めて、という場合においても、まだ条例案は出ていないからだけど、そこはちょっと――今のはちょっとあまり関係ないね。そうじゃなくて、やっぱり一定のものとして見直しをしていくみたいなところになったときは、これはどういう形になるのかなというのをちょっと思ったのだけど、それはどうなりますか。

向山保健所長

 今までオリンピック・パラリンピックを一つの契機にしてここまで、この時期を目途にいろいろ準備をしてまいりました。その中で、先ほど課長が申し上げたような状況で、条例の提案時期というように考えさせていただいてございますが、今御指摘の中で、パブリック・コメントのその他の意見の最後にございますように、例えばいわゆるマスギャザリングがあって、今回新型コロナの問題もあって、感染症対策ということで様々な通知の中で私どもは旅館業法も住宅宿泊事業も指導してまいりました。今の段階では通知以上のものは出ておりませんので、区の規定するガイドラインの中で対応していこうということになってございますが、今後これを踏み越えて様々な形で、さらに強い指導ですとか一定の基準、あるいは国からこういったものを特にというような強い通知や指導、あるいはそういった発生状況がある場合は、ガイドラインの規定にとどまらず、場合によるとまたその状況を勘案して対応させていただくと、こういったこともあるというように考えてございます。

若林委員

 本来なら東京オリンピックがあって、それでこの民泊というものの需要がすごい高まるところだったんですが、オリンピックもなくなり、しかも新型コロナの影響があり、民泊をせっかく立ち上げた方々も大変苦しい。それで条例改正をしたときに、また民泊の方々に負担がかかるという判断の下で少し条例改正を延ばしたのですけれども、この第4回定例会で条例の改正案を出したときに、民泊の方々が来年のオリンピックに対して、周知からその条例に合った作業などを含めると、オリンピックの前に間に合うか間に合わないかがちょっと不安なのですが、そこら辺のスケジュールはどう考えていらっしゃいますか。

菅野生活衛生課長

 第4回定例会で議案を提出させていただきまして、議決をいただいた場合なのですけれども、その後は改正内容の周知でありますとか、施行時期につきまして第4回定例会で議案を提出した場合には、来年、令和3年4月1日の施行を考えておりまして、それまでの間に事業者への周知でありますとか、あとは説明会がもし実施できるような状況であれば説明会を実施するでありますとか、あとは事業者さんにとりましては、フロントでありますとかの設置につきましての準備期間ということを設けまして、そのようなスケジュールを今の時点では考えております。

若林委員

 やっぱりオリンピックが一番基点になるというか、一番動きそうなところだなと想定はされるのですけども、これから民泊をやられようと考えていらっしゃる方々に対しての、将来的にこういうことも考えていますと。ただ、もちろん議決がないと施行されないのですけれども、そういったものを促すということはされますか。新しく開く方に対して、アナウンス。

菅野生活衛生課長

 現時点でも行っておりますけれども、新規に開業されたいという方が御相談に見えた際には、こういった改正につきまして予定しておりますというようなことは、窓口でも御案内させていただいているところでございます。

南委員

 今回コロナ禍の中において、この民泊、旅館業法、また事業、または民泊事業、本来でしたらば、新型コロナがなければオリンピック・パラリンピックに向けて相当な数の利用者があったと思うのですけども、その辺の利用者の現状といいますか、本来これぐらいの利用者のはずがどれぐらい、例えば激減しているのか。その辺りの数はお分かりですか。

菅野生活衛生課長

 比較をいたしますと、宿泊者数が把握できるというのが、民泊のほうですと報告の義務付けがありますので、そちらのほうで把握ができるものなのですが、そちらの数字を申し上げますと、昨年の12月から1月の2か月間と、今年の2月、3月の2か月間の比較をいたしますと、12月から1月では宿泊者数が2,249人という報告が上がってきておりまして、2月から3月の2か月間では922人ということで、約1,300人ほど減少しているという状況でございます。

南委員

 かなり数が減っているということでなかなか、特に民泊の場合は報告の義務があるということで、数字が明らかになってきているのですけども、民泊されている方々の中で、もうちょっと廃業を考えているとかというような、その辺りの相談とかはあるのでしょうか。

菅野生活衛生課長

 廃業を考えているという御相談といいますか、廃業される場合にはまた届出等の手続が必要になるのですけれども、そちらの把握している数字で申し上げますと、旅館業につきましては4月、5月の2か月間で合計2件の廃止の届けの手続が出てきておりまして、一方で民泊のほうは4月は6件、5月は2件ということでございます。ただし、民泊のほうにつきましては、民泊をやっているのですけども旅館業の許可を受けるというところの方も含まれていることも想定されますので、この数字がそのまま全く事業を廃止したものではないという可能性もあるということです。そこは御承知おきいただきたいと思います。

委員長

 他に質疑ありますか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に8番、その他で何か報告はありますか。

小山地域活動推進課長

 私のほうからは、この間、利用を中止しておりました地域支えあい推進部の施設につきまして、再開をいたしましたので御報告いたします。

 区民活動センター、それからすこやか福祉センターの共用部分でございますけれども、6月1日から利用を再開してございます。

 次に、区民活動センターですけれども、6月8日に6月利用分の抽せん会を実施いたしました。6月9日から集会室を御利用いただいているところでございます。マスクの着用ですとか手指の消毒、身体的距離を空けるなど、感染拡大防止に御協力をお願いしているところでございます。定員につきましてはおおむね2分の1といたしまして、換気が十分にできない部屋は一部利用中止を継続してございます。また当面、激しい運動ですとか食事、歌、囲碁、将棋などの活動は控えていただきたいということでお願いをしているところでございます。6月15日には7月利用分の抽せん会を実施する予定でございます。

 また、高齢者会館、すこやか福祉センターでございますけれども、お部屋の関係ですが、6月8日から利用を再開してございます。高齢者会館の事業につきましても6月8日から利用を開始しているところでございます。区民活動センターと同様、一部活動内容に制限はございますけれども、感染拡大防止策を講じて御利用いただいているところでございます。

 なお、再開に当たり、感染拡大防止のためのガイドラインを今、順次作成をしているところでございまして、そちらも併せて周知していきたいというふうに考えているところでございます。

 私からは以上です。

石崎健康福祉部福祉推進課長

 私からは、健康福祉部所管の施設の再開状況について御報告申し上げます。

 まず、社会福祉会館でございます。社会福祉会館につきましては、3階のD会議室と5階にあります会議室につきまして、定員を50%に制限いたしまして6月8日から再開してございます。それと3階のAB会議室、4階の多目的室につきましては、現在、社会福祉協議会における特例貸付けの窓口として利用してございます。その利用が終わりましてからの再開となってございます。6階にございます精神障害者地域生活支援センターせせらぎにつきましては6月1日から再開してございます。

 続きまして、区役所1階の福祉売店アザレアでございます。こちらにつきましては6月1日から再開してございます。

 続きまして、障害者福祉会館でございます。こちらにつきまして、1階の音楽室につきましては6月9日から再開してございます。そのほか、調理室、スポーツ訓練室につきましては、現在、再開の検討をしているところでございます。

 続きまして、かみさぎこぶし園の集会室、弥生福祉作業所の集会室につきましては、7月以降の再開ということで、現在、準備をしているところでございます。

 続きまして、中野体育館につきましては、6月9日から再開をしております。

 続きまして、中部スポーツ・コミュニティプラザ、南部スポーツ・コミュニティプラザ、鷺宮スポーツ・コミュニティプラザにつきましては、6月8日から再開してございます。

 続きまして、上高田公園運動施設、哲学堂公園、妙正寺川公園運動施設につきましては、6月1日から団体利用を再開、6月8日から個人利用も再開してございます。

 なお、小学校の校庭開放につきましては、再開時期を学校と今後調整してまいる予定でございます。

 以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありますか。

若林委員

 再開が徐々に始まったということで、ごめんなさい、聞き間違いか、ガイドラインはまだできていないのですか。これから作るのですか。

小山地域活動推進課長

 高齢者会館につきましては既に作成し、事業者の皆様に御説明、お配りをしているところでございます。

 区民活動センターにつきましては、いろいろ細かな制限もしてございましたり、様々な御利用をしていただいておりますので、今、大至急作成をしているところでございます。

若林委員

 一応、全館再開という状態ではないのだけれども、一部始まっているわけじゃないですか。ガイドラインができていないというのは、これはいかんのかな、遅いのかなと思っているのですけど、いかがですか。

小山地域活動推進課長

 例えば、御利用の際に気をつけていただくことですとか、今変更しているような部分に関しましては、既にもう個別の団体様のほうには御案内をしておりまして、掲示板等でもお知らせをしているところです。

 ただし、例えば囲碁、将棋ですとか、そういう活動を今制限しているものについて、どのような形で御利用いただくかですとか、具体的にお部屋の例えば机の位置ですとか、こういう状態であれば大丈夫ですよとか、椅子を使う場合であればこういう状態、活動する場合はこういう状態と、もうちょっと細かなものに関して今大至急詰めているところですので、一応、感染拡大防止というところではもう既に御案内は終わっているところでございます。

若林委員

 いや、ガイドラインができていないなんて言うから、ちょっとどきっとしたのですけど、そういう細かな、行事ごとのガイドライン作成ということであれば、どちらにせよ再開前に示さないと意味がないものですから、ぜひそれを進めていただければと思います。

 体育館とかそちらのほうのガイドラインというのはどうですかね。

古本スポーツ振興課長

 スポーツ施設につきましては都のロードマップを参照しておりまして、具体的な使い方については指定管理者と協議を行いまして、ホームページ等で周知をしているところでございます。

若林委員

 これも再開しているところがあるからあれなのですけど、ちゃんと周知していただいて、ロードマップはロードマップ、ただホームページだけじゃなくて、やっぱり貸出しのときにちょっとした紙を入れるとか、そういった工夫をして周知に努めていただければと思います。

 以上です。

委員長

 他に質疑ありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、その他、報告はありますか。

葉山介護・高齢者支援課長

 私からは、なかの元気アップ体操ひろばの再開に当たってのオンライン方式の導入について、口頭にて御報告させていただきます。

 なかの元気アップ体操ひろばは、一般介護予防事業の一つとして、週に1回、区内6か所の民間施設を会場として65歳以上の区民の方が集まって座って行うなどの無理のない範囲で運動をする事業でございます。現在、感染拡大防止のため休止中でございますが、再開するに当たりまして、会場に集まって実施できる状況になるまでオンライン会議システムを通して、指導者が運動指導をするという方式で事業を再開するというものでございます。

 オンライン方式による事業の再開は7月からを予定しております。周知につきましては、現在休止をお伝えしている区のホームページや会場での案内で、オンライン方式による再開をお伝えします。応募状況を見ながら、これまでの参加者に個別に御案内をさせていただくということを考えております。

 私からの報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありますか。

若林委員

 そのオンラインシステム、要するに相手にも渡さなければいけないというものを、そこら辺の状況というのはどういうものを想定されていますか。

葉山介護・高齢者支援課長

 事前にメールアドレス等も必要になりますのでお申込みをいただくということを考えております。最大の人数としては100人までは受け入れられるというふうな体制を取ろうと思いますけれども、まずは高齢者ということもございますので、そういった方式がどの程度皆さんに定着していくかというところでは、これまでのスマホをお持ちの状況であるとか、そういった広場の状況から見ると、かなりの方はそういったものをお持ちだというところもございますので、ある程度は御参加いただけるかなというふうに予想しているところでございます。

若林委員

 民間の施設を利用してやられていることですので、これは基本、民間が全部用意するのですか。それで参加者は個人が用意するのですか。そういうタブレットとかスマホとかWi-Fiの環境とか、そういったものはどう考えていらっしゃいますか。

葉山介護・高齢者支援課長

 御自分のところでPCなりスマホなりタブレットは御準備いただくということで考えております。

若林委員

 オンラインの運動ですから、もちろん画面を見て行き来する。例えばもう少し足を上げてくださいとか、こういう形ですよというのもできるのも想定はもちろんされていますよね。

葉山介護・高齢者支援課長

 はい。双方向のやり取りができるものですので、そういったものも可能であるというふうに考えております。

間委員

 こちらはオンラインでやり始めて、今後も安心して現地に来ていただくことができるようになってからもオンラインというのも並行してやられていくという感じでしょうか。

葉山介護・高齢者支援課長

 実際に皆さんがお集まりになってできるような再開の状況にもよりますけれども、実際に各会場で実施できるような状況になりましたら、今年については、オンラインはそこまでというふうに考えております。

間委員

 ありがとうございます。高齢者とオンラインというのがすごくいいチャレンジだなというふうに感じておりまして、最大100人、どのぐらい集まるのかなとか、今後の区のいろんな活動に当たっても非常に有効なデータになるんじゃないのかなという可能性を非常に感じますので、ここのところをしっかりと周知の仕方をして、どんな効果が出たとか、ちょっと検証していただけるといいんじゃないのかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。

葉山介護・高齢者支援課長

 今年度これをやってみて、来年度に向けてこういったものも取り入れていける可能性があるかなということを考えていきたいと思っております。

委員長

 ほかに質疑ありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありますか。

古本スポーツ振興課長

 中野区立総合体育館のネーミングライツパートナーの導入について、口頭で御報告させていただきます。

 中野区立総合体育館のネーミングライツパートナーの選定につきましては、本年、令和2年2月の当委員会で第1優先交渉権を獲得いたしました事業者について報告をさせていただいたところでございます。このたび、この第1優先交渉権者から辞退の申出がありましたことによりまして、第2順位でございましたキリンビバレッジ株式会社と現在協議を行ってございます。詳細が決まりましたら、改めて報告させていただきたいと思います。

 以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑ありますか。

若林委員

 2月4日にネーミングライツパートナー選定ということで当委員会で御報告をいただいています。その際にかなり詳しいところまで決めていらっしゃって報告をされていたのですが、辞退になった理由というのはどういうものがありますか。

古本スポーツ振興課長

 事業者からは特に理由を示して辞退がなされたということはありませんので、その理由についてはこちらとしては把握してございません。

若林委員

 理由が示されないというのもちょっとどうかなと思うし、こちらとしてもやはりここまで決まっていたものに対して、えっ、何でというのがあると思うので、理由をやっぱり聞いていただければと思うのですが、そこら辺はどうですか。

古本スポーツ振興課長

 ここで申し上げられるような内容というのは特になくて、先方からは協議の途中でこの話は白紙にしてほしいということがございました。

若林委員

 次につながるものとして、なぜ辞退をされたかというのをやはり次に対しての参考にもなるので、本来ならしっかりと聞いておくべきかなと思っています。これ、辞退をされたのはいつになりますか。

古本スポーツ振興課長

 これは3月中に辞退の申出がありました。これは口頭でありまして、4月に入って具体的な辞退届をいただいたところでございます。

若林委員

 たしか契約というか、選定の期間が3月いっぱい、3月31日までだったと思うのですが、3月中に辞退の申出があっても、正式な書類が出されたのは4月ですか。それでよろしいですか。

古本スポーツ振興課長

 辞退の申出があった日と、書面としては同日付のものが出てきたのが4月に入ってからでございます。

若林委員

 そうすると今回第2位の順位でキリンビバレッジ、これは再募集をされるに値しないのですか。3月中に決めなければいけないものが、正式に出たのが4月ということであれば、その期限たるものが過ぎているかなと思うのですが、そこら辺はいかがですか。

古本スポーツ振興課長

 口頭での、もちろん紙も後で出てまいりましたけども、3月中にはこの第1優先交渉権者から辞退の申出がありましたので、この時点で第2順位のところには状況を説明していたところでございます。具体的な辞退届をいただいてから、今回、先ほど申し上げました第2順位の事業者と協議に入っているところでございます。

若林委員

 口頭で云々という話でこれが済むのかな。本来なら改めて再募集をかけるものに値しないのかなと思うのですよ。期日たるものとか、そういった書類とか、それでいいのですか。

古本スポーツ振興課長

 これについては法務の担当とも確認をして進めてきているところでございまして、特に再募集をするというのではなくて、3月中には第1順位の辞退がありましたので、自動的にというか、第2順位のところと協議を行うということで進めております。

若林委員

 その第2順位の金額というのは示されましたか。示されていませんか。

古本スポーツ振興課長

 前回の委員会報告の際には、第1順位から出てきた提案内容について報告をしたところで、第2順位については報告はしてございません。第2順位については報告というか、資料としては出しておりません。(「出していないの」と呼ぶ者あり)

若林委員

 理由というのもすごく本当は気になるとこだし、4月をまたいでそのまま第2順位のほうに回せるのがいいのかどうかというのも多少疑問を感じているところなのですが、これは前々から気になっている、このままお話が進めば、契約とかにいろいろ影響があったら答えなくて結構なのですが、自動販売機の権利とか、そういったものはどう考えていらっしゃいますかね。

古本スポーツ振興課長

 前回、2月のときにもお答えしたかと思いますが、もし自動販売機等を置くとか、施設内の場所を事業者が借りるのであれば、それ相応の費用をいただくということでございます。

若林委員

 これから契約締結に当たるのにいろいろ支障が出るとあまり質問もあれなのですけれども、とにかく第1順位のこの者を逃したというか、言い方が正しいかは分かりませんが、それに対してのしっかりとした理由というものが分からない中でそのまま進めていくのは、本来ならいかがなものかなと思っているのです。でも、そういう御答弁しかもらえないので何とも言えないですけれども、第2順位、しっかりと取り組んでいただきたいとしか言いようがないので、お願いしたいと思います。

渡辺委員

 今回、第2順位の事業者と交渉を進めているということですけど、第1優先順位のネーミングライツ料の金額と、今回の第2優先順位のネーミングライツ料の金額というのは、同額という認識でよろしいのでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 第1候補者が提案してきた額は年間1,000万円でございました。現在、第2順位のところとは協議をしておりまして、提案書の内容で申しますと600万円でございます。

渡辺委員

 1,000万円という金額を提示してきた事業者が一番金額が高かったということで、第1優先交渉権を得たという認識でよろしいのでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 年間の額とその期間とも考慮して、順位付けをしたところでございます。

渡辺委員

 要は、第1優先交渉者と契約したほうが、区としては利益というか、ネーミングライツ料として金額として多かったという認識でよろしいですか。

古本スポーツ振興課長

 そのとおりでございます。

渡辺委員

 ということは、より区としては第1優先交渉者と契約をしたほうがプラスになるというような判断で話をしたというふうには思うんですけれども、相手方は理由が、今ちょっと若林委員とのやり取りを聞いてもちょっとなかなか分からないというような答弁だけだったのですが、何らかの、相手方がその金額を出す話を進めていくうちに、その出す値がないのではないかみたいな、そういったことも考えられるのかなというふうにちょっと思っております。

 この条件ですよね、金額以外での条件で第1優先権を持った事業者との間で区との相違点みたいなものがあったのかなというふうな気もするのですけど、そういったやり取りというのはありましたでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 協議の内容は相手がありますので申し上げられないところでございますが、様々その内容について協議をしたことは事実でございます。

渡辺委員

 その協議の中身によって、ちょっと実際のお金を出すに値するかどうか、要は事業者というのは変な話、利益を追求する組織なわけですから、その金額に見合うかどうかという、そういった判断をあらゆる角度から検証するものであるのかなと思うのですけども、そういった協議をしていく中においてこの1,000万の価値というものがあったのかどうかというふうな、その辺の判断というのは非常に大きいのかなというふうに私は感じるのですけれども、そういったところは多少なりともあったのかなと思うのですけども、いかがでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 先方の事業者が内部的にどういう判断をされたかというのは私どもは知るすべがありませんで、具体的にはどういう判断でこういう結果になったかというのは聞いておりませんので、それは申し訳ありませんが、お答えはできないかと思います。

渡辺委員

 ちょっと同じようなやり取りになってしまうのでもう終わりますけども、要は向こうの事業者が求めていることと、区の求めていることというのがマッチングしないことには契約締結というのは成り立たないわけであって、そこが交渉といいますか、権利を得た人とのやり取り、事業者とのやり取りの中で一致できるところが見いだせるかどうかという、そこが一つの大きなポイントなのかなと思っております。

 今後もそういった、こんなことが起きないようなというか、そういったところについての教訓みたいなものは確かに私もあるべきだとは思うのですけれども、その辺のところをちょっと今回の経験を経て、どのような今後修正といいますか、ブラッシュアップをしていけばいいかという、その辺のところをどのように感じているのかだけ教えてもらっていいですか。

古本スポーツ振興課長

 ネーミングライツの契約というのは今回が初めてのことでございまして、いろいろ手探りというか、初めてのことですので経験がなかったという部分がありまして、今回第2順位の業者とも交渉をしておりますので、私どもとしても企業のいろいろ考え方というのに触れることも増えてきておりまして、こういうことは今後、次の何らかの企業と、民間事業者と、協働して何か事業をするに当たってのプラスになるかなというふうには考えてございます。

渡辺委員

 今回くしくも二つの事業者とネーミングライツについて協議をしたということで、それぞれの感触、考え方、いろんな事業者によっていろいろあるのかなということも経験されたと思います。今後、民間事業者と交渉するというのは、相手はやっぱりどうしてもお金の部分を非常に重要視してくる、そういったところもあるかと当然思いますので、そういったところも考え、あと区としての立場、公平性を担保するというような、そういったオープンな情報なども常にこういった公開をしていくような立場である。公平性を追求していくという、非常に文化が違うような組織と組織の交渉をしていくことになるかと思います。今回のことに限らず、そういったお互いの背景というものをきちんと伝え合っていきながら一致点を見いだしていくというような、それがやっぱり非常に大事なことだと思いますので、今回の経験を生かしてまたよりよい、区にとってプラスになるようなそういった事業を共に民間と連携していきながらやっていってもらいたいと思います。

いながき委員

 まず、5月14日に中野区の総合体育館の竣工が延期になりますという御報告を課長から受けたときに、私はネーミングライツの状況について質疑させていただきました。

 その際に、もうブシロードさんが辞退をしてという話だとかは、御答弁はいただけなかったのですが、先ほどの若林委員とのやり取りの中で、4月には辞退が決定していてということで、もう次の段階に移ろうとされていたというのは分かっていた状況で、なぜ5月14日の委員会のときにその御報告がいただけなかったのか、その理由から伺えますでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 5月の際にもきちっとした形で報告がまだできないというふうに申し上げたところで、今回、内容を整理して、口頭ではございますが、報告をさせていただいたというところでございます。前回の委員会の時点では、報告すべき内容が整理できておりませんでしたので、改めて報告させていただきたいというふうに答弁させていただいたところでございます。

いながき委員

 それで2月4日にブシロードさんがパートナーとなったという報告のときには、選定委員会を設けてきちんと審査の上、ここがパートナーとして選定されたという御報告であって、優先交渉権者というような言い方は一言もされていませんで、それが突然ここに来て、選定されたパートナーが御辞退ということではなくて、第1優先交渉権者という言い方に突然変更されています。まずなぜそういった言い方に突然変えられたのでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 この2月のときにも、ここに決まったというふうな言い方ではなくて、候補者として、第1順位としてこの当該事業者が選定された、順位付けがされたというふうに報告させていただいたというふうに認識をしておりまして、特にこの2月のときにはここの業者と、そのときもたしか言ったような記憶があるのですけども、契約にまだ至っていませんというような話はさせていただいたかと思います。

いながき委員

 それで若林委員からの御質疑でもありましたが、再公募をかけない。自動的に第2優先交渉権者の方と今協議をしているという言い方をされたのですけれども、最初は選定委員会を設けてきちんと審査をして選定ということで、その第1優先交渉権者の事業者さんが辞退されたら、どうして今度は突然、第2交渉権者の方と協議をして決めるということになったのか。ちょっとそこが私はよく理解できませんで、先ほどの質疑の中でも、金額に関しても辞退されたところが1,000万と提示をして、今協議をされているところが600万ということなのですけれども、きちんと再公募をしたほうが、その名前の内容なりその金額なりも、もう一度きちんと競争が働いて、もしかしたら辞退されたところが提示された1,000万、もしかしたらそれ以上の金額を提示されるところが出てくるかもしれない。きちんと公募をかけて、そうやって審査をすれば、そういう可能性もなきにしもあらずかと思うのですけども、なぜその選択肢を排除して、すぐそのまま自動的にこの第2交渉権者の方と協議をして決めるみたいなやり方になったのか、その理由、その説明をお願いします。

古本スポーツ振興課長

 区の審査は2者とも行っておりまして、順位をつけたところでございます。それぞれ第1候補者とも協議を行って、協議が調えば契約という次の段階に進みますけども、それが今回、第1順位からは辞退がされましたので、第2順位であったところの企業と協議をして契約に至るような形で今進めているというところでございまして、特にやり方を、第1順位と第2順位との選定の方法を変えたということではございません。

いながき委員

 再公募をしない理由は何なのでしょうか。

岩浅健康福祉部長

 2月に御報告をさせていただきました会社が第1位ということで選定をしております。今協議をしている会社については第2位ということで選定をしている会社でございます。それが3月末までに第2位という権利を持っている会社でございますので、3月中に辞退の申出が、口頭ですけども辞退があったということで、それを踏まえて第2順位の会社と話をしていたというものでございますので、前回の区が行った選定の中で、現在の新しい会社と今現在協議を行っているというものでございます。

いながき委員

 そうではなくて、またガラガラポンではないですけれども、改めてこの条件でということで公募をせず、そのまま第2の優先交渉権者のほうに。もし第1交渉権者の方が辞退もしくは何らかの理由でその契約に至らなかった場合はもう一つのほうと協議をするという、そういった御説明ですとか、御報告とかなかったと思うのです。なので、そういうやり方はもちろんあるかと思いますけれども、そういった説明がない中で、先ほど来申し上げているとおり、きちんと再公募をして、もう一度募集をした場合に、金額の面でもきちんと競争が働く可能性もあるかと思うのです。今のままですと、もう最初1,000万円だったものが600万円になって決まってしまうということで、そういったところで、もう一度公募をかけてもいいんじゃないのかと、そういう趣旨で質問しているのですけれども。

古本スポーツ振興課長

 募集要項の段階で、応募は2者ございました。その募集要項の中でも第1順位の協議が調わなければ、第2順位の事業者が交渉権を得て区と協議を行うということは明示して募集をしておりますので、そういう手続に沿って進めているところでございまして、第1順位が辞退があったからといって、改めて再公募するということは行わないものでございます。

いながき委員

 今の御説明ですと、私たちのほうには説明はなかったけれども、きちんとその募集要項のほうにその旨が明記されていたということでよろしいということでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 そのとおりでございます。

委員長

 他に質疑ありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 他にありますか。

鈴木保健企画課長

 それでは、令和2年度区民健診の開始につきまして、口頭をもって御報告を申し上げます。

 新型コロナウイルスの感染の拡大によりまして、令和2年度の区民健診につきましては、これまで実施を見合わせていたものでございます。今般、緊急事態宣言の解除を踏まえました健診等の対応に関する国からの通知を受けまして、医師会また歯科医師会と調整を行った結果、令和2年8月1日から区民健診を開始する予定となりました。

 なお、今年度の区民健診の終了時期は、例年どおり令和3年2月末でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありますか。

長沢委員

 再開されるのはいいことだと思っているのですが、そうは言っても期間が短くなるということですけど、終わりを2月末、これを3月にというのは何かやっぱり問題があるのですか。

鈴木保健企画課長

 これまで2月末としてきまして、年度末に関しては実施をしていなかったのですけども、特段の支障というものもなかったということでございます。今年度につきましても7か月間の健診の期間というものがありますから十分対応ができると考えておりますので、2月末までとしたものでございます。

長沢委員

 そうなのだけど、そうだし、ちょっとよく分からないのだけど、またよく言われているように第2波、第3波が秋なり冬なりとなるから、逆に医療機関にはちょっと、仮にですけど、そういう形でまたパンデミックというかそういう事態になると、心理としては健診に行くのも控えるかもしれないけど、一定の、行政としてというか、やる期間自身はなるべく保証してあげたほうがいいのではないかと思うのですね。

 これまで通常の、平時のときの2月末というのがあるのだけど、あまり医師会との関係によって、医師会は別にそこの期間やっていただくということの関係だから、3月まで延ばしてなるべく、年度で区切っているからまたがるわけにはいかないけど、検討してあげてもいいのではないか。状況が状況なだけにちょっと分からないところがありますし、今だってちょっと、はっきりしているのは収束はしていないわけだから、なかなかそういう下での再開というところの決断も、国のほうの一定の方向性もあるからされたのだと思うけど。どう言えばいいのかな、だから一定その期間を。

 これまで区の健診自身を、区の努力としてはなるべく受けてもらうと、早期発見、早期治療においてもね。こういった目的からしたって期間を延ばしてきた経緯があるわけだから、何か保証してあげてほしいなと思うのだけど。

 分かりました。これは様子を見てというか、状況を見てその辺は弾力的にやっていただきたいなということで、要望だけにしておきます。

委員長

 他に質疑ありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 その他、ありますか。

只野保健予防課長

 私からは、自殺対策メール相談事業の実施について、口頭で報告させていただきます。

 令和元年10月に策定された中野区自殺対策計画の自殺防止に向けた取組の一環として、自殺対策メール相談事業を7月から実施いたします。当事業は、自殺関連用語のインターネット検索に連動した報告を利用しまして、自殺のハイリスク者に対してメールによる相談を行うことで自殺の中断を含めたポジティブな感情や行動の変化につながるよう支援するものでございます。専門の相談員が24時間体制で相談を受け付け、必要時に保健所や相談機関へとつなぎ、支援を行っていく予定でございます。また、当事業の運営状況につきましては、事業開始後に当委員会で報告する予定でございます。

 私からは以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。

 次に、所管事務継続審査についてお諮りいたします。お手元の文書に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 審査日程のその他に入ります。委員会を暫時休憩いたします。

 

(午前10時55分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開します。

 

(午前11時00分)

 

 休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は7月30日(木曜日)午後1時から行うこととし、急を要する案件が生じた場合は、正副委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定させていただきます。

 以上で予定した日程は全て終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありますか。

南委員

 ちょっと休憩を。

委員長

 休憩します。

 

(午前11時00分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開します。

 

(午前11時07分)

 

 他に御発言はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。

 

(午前11時07分)