令和2年06月08日中野区議会区民委員会(第2回定例会)

中野区議会区民委員会〔令和2年6月8日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 令和2年6月8日

 

○場所  中野区議会第1・第2委員会室

 

○開会  午前9時00分

 

○閉会  午後0時03分

 

○出席委員(8名)

 羽鳥 だいすけ委員長

 市川 しんたろう副委員長

 木村 広一委員

 いさ 哲郎委員

 石坂 わたる委員

 近藤 さえ子委員

 伊藤 正信委員

 森 たかゆき委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民部長 青山 敬一郎

 区民文化国際課長 辻本 将紀

 文化国際交流担当課長 矢澤 岳

 戸籍住民課長 伊藤正秀

 税務課長 矢島 久美子

 保険医療課長 伊藤 廣昭

 産業観光課長 堀越 恵美子

 環境部長 朝井 めぐみ

 環境課長 波多江 貴代美

 ごみゼロ推進課長、清掃事務所長 伊東 知秀

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 有明 健人

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第54号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例

○所管事項の報告

 1 新型コロナウイルス感染症に係る対策及び当面の区政運営について(区民部、環境部)

 2 令和2年度予算の執行について(区民部、環境部)

 3 文化施設指定管理者候補者の募集について(文化国際交流担当)

 4 訴訟事件の終了について(環境課)

 5 その他

(1)証明書等発行手数料の支払における交通系電子マネー決済の運用状況について(戸籍住民課)

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午前9時00分)

 

 本定例会における審査日程及び2日間の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午前9時00分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午前9時00分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。お手元の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査を行い、その後、所管事項の報告をできるところまで受け、2日目は進行状況に応じて改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 また、審査に当たっては、正午を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 議事に入ります。

 それでは、第54号議案、中野区特別区税条例等の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について、理事者の補足説明を求めます。

矢島税務課長

 第54号議案、中野区特別区税条例等の一部を改正する条例案の概要につきまして御説明いたします。(資料2)

 主な改正点は3点ございます。

 改正の1点目は、新型コロナウイルス感染症等に係る特別措置でございます。これは新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、特別区民税に係る特例措置が講じられ、地方税法の一部の改正によるものでございます。

 項目といたしましては、4項目ございます。

 まず(1)寄附金税額控除の特例措置の創設でございます。所得割の納税義務者が、政府の自粛要請により文化・芸術・スポーツイベント等が中止されたことにより生じた入場料金等払戻請求権を放棄して、所得税の寄附金税額控除の対象になり、かつ住民の福祉の増進に寄与するものとして、区の条例で定める基準に合致、入場料金等払戻請求権の放棄をした場合には、その合計額、上限額20万円の寄附金を支出したとみなし、寄附金税額控除の規定を適用するものでございます。

 次に、(2)住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化に係る特例措置でございます。新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、新築住宅、建売住宅、中古住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れ、令和2年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合でも、一定の期日までに契約を行い、令和3年12月31日までの間に居住の用に供したときは、特例の適用期限を1年間延長し、令和16年課税分までとするものでございます。

 次に、(3)徴収猶予の特例措置の手続でございます。イベントの自粛要請や入国制限措置など新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して、令和2年2月以降の収入に相当の減少があった者に適用される徴収猶予の特例に関し、申請書の記載不備に係る訂正期限等の手続を定めるものでございます。

 2ページを御覧ください。

 (4)軽自動車税に関する特例措置でございます。環境性能割の臨時的軽減措置の適用期限の延長として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用軽乗用車の環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置につきまして、適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までとするものでございます。

 改正の2点目は、特別区民税に対する改正でございます。

 まず(1)ひとり親に対する措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しでございます。

 アの婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額が48万円以下)を有する単身者につきまして、前年の合計所得金額が500万円以下である場合には、ひとり親控除、控除額30万円を適用いたします。

 ひとり親控除の適用以外の寡婦につきましては、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦につきましても、所得制限500万円以下を設けるものでございます。

 また、ひとり親控除、寡婦控除のいずれにつきましても、住民票の続柄に夫(未届)または妻(未届)の記載のある者は対象外とするものでございます。

 イの寡婦、寡夫、単身児童扶養者(児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父または母)に対する非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦を対象といたします。

 ウの給与所得者または公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合、扶養親族申告書にその旨の記載を不要とするものでございます。

 次に、(2)肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限の延長につきまして、特例の適用期限を3年間延長し、令和6年度課税分、現行は令和3年度課税分までとするものでございます。

 3ページを御覧ください。

 (3)低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設につきまして、居住用や事業用その他の用途に供されていない低未利用土地等の譲渡(親族間を除く)につきまして、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡した場合には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円、当該長期譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額を控除するものでございます。

 次に、(4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限の延長につきまして、特例の適用期限を3年間延長し、令和5年度課税分(現行令和2年度課税分)までとするものでございます。

 改正の3点目は、特別区たばこ税に関する改正でございます。

 軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しとして、軽量な葉巻たばこ1本当たりの重量が1グラム未満の課税標準につきまして、葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算する方法とし、激変緩和の観点から、令和2年10月1日、令和3年10月1日と2段階に適用することを定めるものでございます。

 施行日につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置のうち、寄附金税額控除の特例措置の創設及び住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化に係る特例措置は、令和3年1月1日となります。

 徴収猶予の特例措置の手続及び軽自動車税に関する特例措置は、公布の日となります。

 特別区民税に関する改正は、ひとり親に対する寡婦控除の見直しのア及びイの非課税措置の見直し、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設につきましては、令和3年1月1日となります。

 ひとり親に対する寡婦控除の見直しのウの給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の見直し、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限の延長、優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限の延長につきましては、公布の日となります。

 特別区たばこ税につきましては、令和2年10月1日、令和3年10月1日となります。

 以上、雑駁ではございますが、中野区特別区税条例等の一部を改正する条例案の概要を御説明いたしました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

いさ委員

 幾つかお聞きしたいんですけど、まずこの条例の改正によって、どれぐらいそこに含まれる対象が増えるとかという想定といいますか、見込みというか、そういうものはあるのでしょうか。

矢島税務課長

 なかなか想定人数の計算が難しいものが今回多いんですが、特にひとり親制度の見直しにつきましては、対象の人数につきまして、現在の控除の枠組みでいいますと、対象が約3,000人程度となっておりますが、今回改正されて対象外になったり対象になったりということがございまして、約100件程度増えるのかなと算定しております。

いさ委員

 寄附金税額控除のところでちょっと聞きたいんですけれども、対象となるイベントの規模というのは何か定めがあるのでしょうか。

矢島税務課長

 国のほう、主に文部科学省が運用する事業でございますけれども、規模の制限につきましては、ガイドラインとか、あとは国のほうが出しているQ&Aとかでは特に明記はされておりませんけれども、対象外として特に挙げられていますのが身内とか内輪のイベント、それから、当然ですけれども、明らかに文化、芸術、スポーツ以外の目的で開催されるものが除外されておりますので、人数の制限等につきましては、特に定めは現時点ではございません。

いさ委員

 そうなると、中野区内にも劇場だとかライブハウスだとか、ここの範囲でくくれそうな団体やイベントというのがありそうなんですが、そうなると、この情報がどうやって周知されるのかというのが一つポイントになってくるかと思うんですが、その辺りはどういうお考えでしょうか。

矢島税務課長

 今回、議案のほうを御審議いただいて、議決いただいた後、いつも区報のほうに大きな改正、新たに創設された制度などをPRしております。また、ホームページ等でも周知してまいりたいと考えておりまして、今回は文部科学省のほうでかなりホームページ等で周知は行っているんですが、そういう制度が周知されているということも委員御指摘のとおり、知らない方も多いかと存じますので、区報、ホームページ、それから簡易的なチラシ等を作って周知してまいりたいと考えております。

いさ委員

 区内の幾つかかのライブハウスを回ってみたのと、実際に御相談いただいているところもあるんですけれど、こういうところというのは、基本的にはあまり情報は入ってきていない感じがするし、そもそももう当てにならないから自分たちで何とかしようという気風というか、そういうのを感じるんですね。そういう皆さんには一般的な方法で広報するんじゃなくて、文化・芸術・スポーツイベントに関わるようなところに直接届くような仕組みというのは何か考えられないでしょうか。

矢島税務課長

 文化、芸術等の所管のセクションとも十分確認して調整しながら、最も情報が行き渡る方法が何なのか、検討してまいりたいと考えております。

いさ委員

 それはぜひ前向きに御検討をお願いします。

 もう一つだけ、低未利用土地等を譲渡した場合のとあるんですけど、中野区にどれだけこういう場所が該当するか、これも分からないですかね。難しいですかね。聞いておいて何だけど、やめます。

森委員

 今のところをちょっと伺いたいと思うんですが、数は分からないにしても、区内でいうとどういうところが対象になるのかというのはお答えいただけますか。つまり、地方だったら分かるんですけど、これだけ土地の価格が高い中野区内という地域において、どういったところが対象になってきて、この制度が創設されることによってどういうふうに変わっていくということを期待されているのか、その辺り、御説明いただけますか。

矢島税務課長

 この制度が該当する地域は都市計画区域とされていまして、基本的には区内が全て対象になると承知しております。ただ、国のほうの資料を確認しましたところ、譲渡前の用途として、空き地、空き家、空き店舗、それから、コインパーキング、あとその他それに準ずるものということだと存じますけれども、そういったものがこの制度の譲渡前の対象の土地というような形で手続が進められるということでございます。

 譲渡後の利用の用途のところでございますけれども、これも国の資料を確認しましたところ、住宅、店舗、事務所、工場、作業所、それからその他の事業利用ということで、制度の趣旨というところでございますけれども、国のほうの説明資料では、土地の適正利用、空いた土地を生かしていくというような趣旨で、それに対して税の特例控除が設けられたと承知しております。

森委員

 ごめんなさい。低未利用土地と言われる中にコインパーキングが入るんですか。

矢島税務課長

 国の申請手続の様式の中に譲渡前ということで、先ほど申し上げたとおり、空き地、空き家、空き店舗、それからコインパーキングというものが入ってございましたので、ちょっと例示として挙げさせていただきました。

森委員

 地方の事情が分からないんですけど、土地が余っているようなところというのは取りあえずコインパーキングにしておくみたいなことがもしかしたらあるのかもしれないけれども、中野区内の状況を見ていると、コインパーキングはコインパーキングとして需要があるからやっているものがほとんどなんじゃないかなと思うんですが。今、例示いただいたものを対象にする、しないというのは、区の実情に合わせて区のほうで判断できるものなんですか。

矢島税務課長

 判断する所管というか、この手続を受ける申請者に証明書を交付する所管の窓口は税のほうではないので、お答えすることがなかなか難しいんですが、さらに国の資料等を確認すると、委員御指摘のとおり、基本的には空き家、空き店舗、空き地が主になるのかなとは考えておりますが、税のほうは創設されたばかりの制度で、具体的な中身につきましては、これから細かいものが出てくるかと存じますけれども、そういった状況でございます。

森委員

 ありがとうございます。

 私は、コインパーキングを低未利用土地と中野区内の状況で呼ぶのはとても違和感があるので、国の動向を見定めるのと、あと、区のほうでどういった判断ができるのかというところはよくよく検討いただきたいなというふうに思います。

 それから、文化・芸術・スポーツイベント等のチケット払戻しの話なんですが、これは非常に重要な措置だというふうには思うんですが、一方で、悪用されるのを防ぐ仕組みというのはあるのでしょうか。つまり主催者が実際には売れていなかったチケットを関係者に売っていたことにして控除を受けるとか、そういったことを防ぐ仕組みみたいなものというのは、何かあるのでしょうか。

矢島税務課長

 主催者が文部科学省に申請書を出して、審査は約1か月程度と記載されておりますけれども、審査が通れば寄附金税額控除の対象になるという仕組みでございまして、審査の段階で厳格にチェックを入れていただくのかなと考えております。

森委員

 そうすると、これについては、対象になる、ならないは区の判断ではない、文部科学省が直接やるということでしょうか。

矢島税務課長

 所得税の控除の対象になるかどうかというのは、文部科学省が審査し、決定し、文化庁等で公表することになっております。そこで公表されたものについては、所得税の税額控除の対象、今回の制度の趣旨からしますと、住民税の対象として考えてございます。

石坂委員

 ひとり親及び寡婦のところで伺いますけども、資料ですと2ページ目ですかね。2の特別区民税に関する改正(1)ひとり親に対する措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しのところですね。今回、国のほうの法改正もあり、女性のひとり親、また、男性の場合のひとり親の場合も、今回ひとり親の控除がなされるということで、これについてはすごくよかったなと思うところではあります。一方で、今回の改正、あるいはそもそもこれまでの寡婦控除の在り方として、女性と比べて男性のほうが所得が多いであろう前提の中で、これまでの制度として、子ども以外の扶養がある場合に関しては、女性のほうのみ控除があり、男性のほうは控除がなかったという形になっていました。ただ、今回、女性のほうに関しても、所得で見ていく中で、男性のほうは所得で見ることもなく、子ども以外の扶養は見てもらえない、女性の場合は所得が少なければ見てもらえるという形になっていますけども、所得によって見るのではなくて、あくまで性別で見ていくというところの課題もあると思っていますけども、これに関して、もちろん国が決めたことですけども、制度を運営していく上で、国等とのやり取り等あったかと思うんですけども、特に男性の場合、所得が低くても、今後も控除の対象にならないことに関して、何か国のほうとのやり取りはあったのでしょうか。

矢島税務課長

 今回の改正、婚姻の有無を問わず、控除の対象として、寡婦、寡夫の制度の見直しが図られたということでございます。これまで男性の方の寡夫控除でございますけれども、婚姻歴、死別、離別というところと所得の制限というところ、あと子どもの扶養が要るというところの制限がさらにかかっていたということでございますが、今回ひとり親控除ということで、控除額も30万円に引き上げられるということと、あと、婚姻歴の有無というものは特に問わない控除となりましたので、そういった意味では改正により見直しがされたのかなと考えております。

石坂委員

 所得が少ない場合、子ども以外の扶養者がいた場合の男女格差があるところは気になるところでありますが、それは国が決めたことですので、それ以上はしようがないのかなと思うところもあります。

 また、先ほどいさ委員の質問のほうで人数はどれだけ変わるのかという話がありました。今後対象となる人に関しては、まだ分からない部分もあるかもしれませんけども、これまで対象だった方で対象外になる方は比較的データがそろっているのではないかと思うところです。

 今回の改正に当たりまして、女性で子どもあるいは子ども以外の扶養がある場合、これまでは所得にかかわらず扶養を受けていることができましたけども、今回の改正によって500万円以上の所得がある方は対象外になるというところでありますけども、これに関しては人数ですとか影響額とかというのは試算されていますでしょうか。

矢島税務課長

 今回の改正で女性の寡婦の部分で対象外となる方が出てまいります。令和元年度の課税状況の中では、約200名が控除の対象外となるものでございます。

 影響額につきましては、約1,000万円余というところでございます。

石坂委員

 区のほうの額が1,000万円増えるという形になり、200人の方がこれまで寡婦控除の対象だったのが対象外になっても、この方々にとっては税金が増えるということになるわけですけども、この部分の施行日が令和3年度の課税から適用となるということです。特に今般、新型コロナウイルスの関係で様々、生活が苦しい方が増えている中で、所得が500万円以上あるとはいえ、扶養がある一人の女性の方が影響を受けてしまうのは厳しいものがあるのかなと思うところであります。これはかなり御理解を求めていくとか丁寧に周知をしていかないと、突然、税金が増えてしまって、生活が厳しくなるという方が出てこないとも限らないというふうに思っておりますが、今回、改正に関して、過去、分かりにくい改正がいっぱいある中で、直接当事者となる年収500万円以上でこれまで死別、離別によるひとり親だった女性の方に対しては、丁寧に分かりやすく説明をしていくことや、ある日突然気づいたということがないような形を取らないと、かなり混乱すると思うんですけども、その辺りはいかがお考えでしょうか。

矢島税務課長

 委員御指摘のとおりだと考えておりますので、全体の周知と、あとは個別にどうやって周知できるのかということも検討いたしまして、きめ細やかに丁寧に周知してまいりたいと考えております。

近藤委員

 この改正は地方税法の改正なので、23区というか、全部横並びで書いてあることは皆どこも同じことがなされていくということでよろしいですか。

矢島税務課長

 委員御指摘のとおりでございます。

近藤委員

 それと、ちょっと教えていただきたいんですけれども、ひとり親のところなんですけれども、200名が対象外になったということですよね。でも、現在3,000人いらして、100名ぐらいが増える予定ということは、300人ぐらいが新たに増えたということですか。

矢島税務課長

 減る分もあるんですけれども、これまで婚姻の有無というところで控除の対象外になっていた方もいらっしゃいますので、そういった方も含めまして、増減で約100人程度、全体としてひとり親控除の対象になる方が増加する見込みだと考えております。

近藤委員

 ひとり親の方ですとか女性が一人で働いていたりすると、パートの方とかも多いと思うんですけれど、ひとり親控除が30万円になったということですよね。これは確定申告とかしなくても自動的にその方にはなるものなのか、それとも、確定申告的なことをしなくてはならないのか、その辺を教えていただけますか。

矢島税務課長

 基本的に源泉徴収の年末調整というもので控除も含めて計算されますので、その中でひとり親に該当する方は、控除額が新たに変わった額で調整されて、それを基に住民税も課税されることになります。ただ、複数のところから給与をもらっていて申告が必要になる方もいらっしゃいますので、そういった場合は確定申告なりしていただきまして、そうすると、もう既に申告の段階ではひとり親控除、寡婦控除という形で欄を設けられていますので、そこにチェック、控除額を入れていただくことになります。

近藤委員

 おっしゃるように、一人でお子様を育てながら働いている方というのは、幾つもの仕事に就かれていたり、そういうこともあるんですよね。そうすると、一つの事業所では網羅できないような、自分である程度分かって確定申告をしなきゃならないみたいなところになったりしている方がいらっしゃって、でも、時間がなくてできなかったりする方もいらっしゃるので、さっきいさ委員もいってらっしゃったんですけど、その辺を周知していただかないと、普通の会社員だとそのまま全部やっていただけるけど、何か所にも行っているなんていう方はなかなか分かりにくいので、この改正が本当に僅かですけど増えたということを実感していただけるようにしていただきたいと思いますけど、いかがですか。

矢島税務課長

 制度の見直しが行われたことにつきましては、対象の方に分かるような発信の仕方をしてまいりたいと思います。これにつきましては、区だけではどうしようもない部分もありますので、中野税務署、確定申告を受けるところでございますが、委員からそういった御指摘があったことも踏まえて相談して、適切な周知をしてまいりたいと考えております。

近藤委員

 そうですね。23区全部一緒であったりしているのに、なかなか届かない。せっかく制度が変わっているのに響かないということにならないようにぜひしていただきたいと思います。

木村委員

 まず寄附金控除、税額控除のところでお伺いしますが、対象のイベントというのは、期間はいつからいつまでというのが対象になっているんですか。

矢島税務課長

 対象になるイベントの実施予定の期間でございますが、令和2年2月1日から令和3年1月31日まで実施を予定していたイベントとなっております。

木村委員

 今、予定していたと言っていますけど、これから予定するものは入らない、入る、どちらですか。

矢島税務課長

 国のQ&Aで承知している範囲なんですけれども、一回行おうとしたイベントを延期した場合にこの期間に入るものは含まれるのかという質問があったんですが、それは含まれるということで答えが載っておりましたので、それを素直に読みますと、今、委員がおっしゃられた、初めは2月1日に予定していたものを6月に延期したんだけれども、それをさらにまた12月に延期して、それが中止になった場合ということが想定されますけれども、それは含まれるということになります。

木村委員

 先ほど来お話がありましたが、最終的には文化庁、スポーツ庁が認定というか、したものということなので、どちらかといえば、かなり大型イベント、年間で決まっているぐらいのイベントを指すかなと思っています。そういった意味では、先ほど来ちょっとお話があった、中野区内でやっているイベントを申請して通るか通らないかという話はどうなのかなという、どこまで対象になるかというのはちょっと分からない、そういった制度かなというふうに思っております。

 一つ、それで確認ですけど、控除ということなんですけども、例えば学生とか、イベント参加というか、チケットを買う人がいると思うんですけども、所得税を払っていない学生がいらっしゃると思うんですけども、そういった場合、控除の対象にならないと思うんですが、それはどうなりますか。

矢島税務課長

 委員おっしゃるとおり、この控除は税額控除ですので、所得割の課税者ということになっております。ただ、これも国のガイドラインとかQ&Aでは、一応そういった御質問に対しましては、チケットを購入した方が控除の対象だという答えになっておりますので、学生さんで直接御自身で買っていないチケットもあろうかという想定のQ&Aなのかなと承知しております。

木村委員

 家庭内の事情でもしかしたら親が買ってくれたということで、親の控除の対象になるかという、そういう話だと思うんです。そういうふうに救われるのであればいいかと思います。

 あとは、ひとり親に対する控除の話なんですけども、イのほうなんですが、寡婦、寡夫、児童扶養者に対する非課税措置を見直しと、これは18歳以下の児童に対する非課税を見直すということで、ひとり親及び寡婦を対象にするということなんですけども、これも併せて、先ほど言った数字、対象人数も一緒ということになりますか。

矢島税務課長

 未婚のひとり親の数値も含めて先ほどの増減の人数かということの御質問でよろしいでしょうか。

木村委員

 はい。

矢島税務課長

 おっしゃるとおりでございます。

木村委員

 ありがとうございます。

 あと、もう一つ。低未利用土地に関してなんですけども、一つ確認ですが、これは譲渡500万円以下が対象ということなんですけども、譲渡500万円の価値というのは、土地代だけなのか、土地の上物、例えば先ほど空き家とか空き店舗という話がありましたけども、上物もその価値に入るのかどうか、どちらですか。

矢島税務課長

 国の資料では、土地及び土地の上の物の権利ということで記載されておりますので、建物という御質問だと思うんですけれども、権利ということであれば、土地と上にある住宅も含めて500万円ということになろうかと思います。

木村委員

 そういった意味では、先ほど来中野区の中でどうかという話が出ていますけども、土地と上の建物を含めて500万円以下となると、現実的には中野区では500万円以下の土地はなかなか、何メートルか切り包まれている土地が恐らく対象になるかなというふうに思っております。そういった意味では、どちらかといえば、中野区内では対象が狭いのかなというふうに思うんですけども、いずれにしても、3年間が対象になっていますけども、これを含めて、中野区内での土地の活用がされるかどうかということになっていきますので、これはどちらかと言えば、都市計画のほうになるかと思うんですけども、先ほど来話がありましたとおり、できる限り税務課のほうでも告知していただければと思うんですが、いかがですか。

矢島税務課長

 所管のほうに情報提供、お互いに情報共有しながら、分かりやすい制度周知をしてまいりたいと考えております。区報、ホームページがまず初めの周知なのかなと考えておりますけれども、所管と協議してまいりたいと考えております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午前9時43分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午前9時43分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第54号議案、中野区特別区税条例等の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第54号議案の審査を終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。

 最初に、1番、新型コロナウイルス感染症に係る対策及び当面の区政運営についての報告を求めます。

辻本区民文化国際課長

 新型コロナウイルス感染症に係る対策及び当面の区政運営につきまして、資料(資料3)に基づき御報告申し上げます。

 本件は、全常任委員会で共通の資料を使用いたしまして、所管部における新型コロナウイルス感染症対応の取組等につきまして御報告するものでございます。

 初めに、1、新型コロナウイルス感染症に係る対策の三つの柱でございます。

 一つ目は、医療など最前線の現場環境を支えるでございます。医療現場等の現場の環境を整えてまいります。

 二つ目は、生活や子育て・介護などを支えるでございます。日常生活の再開に向けた支援等を行ってまいります。

 三つ目は、経済の再生に向け事業者を支えるでございます。企業、個人事業主の経営悪化に対応した緊急対策とともに、経済再生につなげていくために、商店街や民間事業者、経済団体等と連携した取組を行ってまいります。

 次に、2の対策事業の実施でございます。

 まず第1弾では、区民の命や生活に関わる対策を最優先に実施しているところでございます。既に緊急経済融資などの対策事業につきまして、第1号、第2号補正予算で対応しているところでございます。

 次のページでございます。第2弾では、緊急事態宣言解除後の生活・経済の再開に向けた支援を行うというものでございます。第3号以降の補正予算等で対応してまいります。

 (3)次に、以降の対策といたしまして、継続的な生活支援や経済対策、また、第2波、第3波に備えた対策を講じてまいります。

 恐れ入りますが、別紙を御覧いただきたいと存じます。新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業でございます。

 まず一つ目の柱、医療など最前線の現場環境を支えるでは、記載のとおり9項目の事業を掲げてございます。

 次に、その下の段でございますが、二つ目の柱、生活や子育て・介護などを支えるでは、18項目の事業を掲げているところでございます。このうち、ナンバー2-2、2-3につきましては、区民部所管の事業でございます。こちらにつきましては、既に当委員会で審議をいただいてございますので、説明につきましては省略をさせていただきます。

 次のページをお開きいただきたいと存じます。表の下のほうでございますけども、三つ目の柱、経済の再生に向け事業者を支えるでございます。ここでは区民部所管の4項目の事業を掲げてございます。このうちナンバー3-1及び3-2の事業につきましては、既に当委員会で御審議をいただいてございますので、説明につきましては省略をさせていただきます。

 次に、ナンバー3-3、商店街におけるキャッシュレス化推進事業では、感染防止と消費喚起を目的とした事業実施を検討しているところでございます。

 次に、一番下、3-4、地域経済活性化に向けた緊急支援では、デリバリーやテイクアウト事業の支援につきまして検討しているところでございます。

 次のページでございますが、その他の取組といたしまして、3項目を掲げてございます。また、その下には参考といたしまして、新型コロナウイルス対策に係る予備費の充用の内容を掲げてございますので、後ほどお読み取りをいただければと存じます。

 恐れ入りますが、本文の2ページにお戻りいただきたいと存じます。

 3の対策事業の財源確保ということでございます。

 まず(1)でございますが、新規・拡充事業等の執行の見直しでございます。こちらにつきましては、次の報告事項で別途報告をさせていただきます。

 次に、(2)でございます。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用でございます。こちらにつきましては、現在、企画部におきまして、財源活用に向けました調整を行っているところでございます。

 次に、(3)新型コロナウイルス感染症対策生活応援寄附金の創設でございます。こちらにつきましても企画部の所管でございまして、内容につきましては後ほどお読み取りをいただきたいと存じます。

 次のページでございます。4の執行体制の整備でございます。区の経済対策及び生活支援対策の総合調整を行うため、記載のとおり、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室を設置いたしました。

 次に、5番、当面の区政運営についてでございます。

 まず(1)今後の財政見通しでございます。今年度の事業の執行の見直しとともに、令和3年度以降の予算編成に向けまして、事業の規模や時期、方法について抜本的に見直し、歳出抑制に最大限努めてまいります。

 次に、(2)は危機を乗り越えるための基本方針でございます。平成31年1月に策定をいたしました中野区の新たな区政運営方針について弾力的に運用しながら、区政運営を行ってまいります。

 次のページでございます。弾力的運用の考え方でございます。

 まず、機能的な区政運営でございます。

 初めに、目標と成果による区政運営では、全事業にわたって目標と効果を再度検証してまいります。

 次に、組織及び職員の体制では、機動的な執行体制の整備等に取り組んでまいります。

 次に、イ、区民参加による開かれた区政へでございます。

 初めに、区政情報の積極的な提供では、ICTなどデジタルツールの活用の支援に取り組んでまいります。

 次に、職員の能力を生かした区政運営では、職員が区民の生活実態等を十分に把握し、取り組んでまいります。

 最後に、区政への区民参加推進では、今後も区民参加と感染拡大防止の両立を図って取り組んでまいります。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

石坂委員

 何点か伺いたいと思いますけども、まず最初に2ページのところの、先ほど所管としてはという話があったんですけども、区に対する寄附のところですね。「寄附金を創設し」とありますけども、もちろん寄附金の創設は他の部署だと思うんですけども、寄附金を創設することによって、恐らく税の控除等が生じると思うんですけど、その辺りというのはどういうふうになりますでしょうか。

矢島税務課長

 寄附をされた寄附先に応じまして、税額控除のほうが対象になるかならないかも含めましてございますので、もし分かりにくい場合は御相談いただければと思います。

石坂委員

 それはそうなんですけども、もちろん御相談があったら対応しなきゃいけないんですけども、これをやるときには、どういった形で控除されるのか、早めにというか、先に分からないと寄附する判断にもならないと思うので、やはりそこは丁寧な説明が必要と思うんですけど、いかがでしょうか。

矢島税務課長

 基本的にはふるさと納税ということでございますので、区に対する寄附ということで、通常の控除に特例控除が上乗せされるという形になります。

 周知につきましては、現在でもふるさと納税の周知はかなり徹底しているんですけれども、それでもお問合せ、かなりございますので、分かりにくい部分を中心に、よくある御質問というような形でさらに分かりやすい周知に努めてまいりたいと考えております。

石坂委員

 ぜひそんな形でお願いできればと思います。

 あと、それから、別紙3ページ、消耗品購入、マスク、消毒液、パーテーション等とあって、その中に区民部も入っていますけども、これまでの区役所1階のエントランス部分だとかあるいは地域事務所のほうを見ていても、手続でお待ちされている方が近い距離で待っていらっしゃるような様子なども見受けられるんですけども、そうしたところも、部署によっては椅子の間隔を空けておくとか、既存のものを使わないようにするとか、あるいは既存のものだとどうしても席がつながっちゃっているので、つながっていない椅子に変えるとかしている場所なんかもあったりしますけども、これに関してはどのようにされているのかということと、マスク、消毒液、パーテーション等に関して、もうちょっと具体的に、区民部としては何を買うのか教えていただければと思うんですが、いかがでしょうか。

辻本区民文化国際課長

 委員御指摘のとおり、待合の場におきましても、新しい生活様式というんでしょうか、いわゆるソーシャルディスタンスということで、一定の距離を空けるですとか、そういった部分につきましては、物理的な問題はありますけども、最大限配慮してまいりたいと考えてございます。

 2点目でございますが、記載のとおり、今回、緊急的にマスク、消毒液、パーテーション等ということで、それぞれ予備費などを活用しまして用意したところでございます。すみません。金額等……(「具体的に何を買われたかが分かれば」と呼ぶ者あり)記載のとおりのものでございますけども、消毒液につきましては、いわゆるハンディタイプで使えるようなものでありますとか、それぞれの職場の状況に応じて購入してまいりました。パーテーションにつきましても、一度に統一してということはなかなか難しかったわけでございますけども、それぞれの窓口の対応状況に応じて購入してまいりました。

石坂委員

 ありがとうございます。

 新しい生活様式という話も答弁の中でありましたけども、新型コロナウイルス感染が広がっている中で、消費生活の相談に関しては、窓口ではなく原則電話でという形にしていくなど、いい取組もされていると思いますけども、一方で弁護士の方に対する区民の相談とかそうしたものなんかも、感染を防ぐために電話での対応を可能にしていく、それに対して区民の皆さんにそういう対応が可能であるとかなされているということを周知するなどの形での感染症対策も必要だと思うんですが、その辺というのはいかがなっていますでしょうか。

辻本区民文化国際課長

 弁護士等への専門相談について電話対応ということでございますけども、実際、弁護士の先生と調整いたしまして、そういったことをやった事例もございます。

 今後、ニーズなども踏まえ、また、弁護士会との協議というのでしょうか、調整なども経まして、できるだけ柔軟に対応していきたいというふうに考えてございます。

石坂委員

 そうしたケースもあるということですけども、電話での対応が可能であることをしっかりと区民の方に知ってもらって、活用してもらうことが重要だと思いますので、実際、実施すること及び周知の仕方について工夫しながら進めていただければと思います。これは要望で結構です。

 それから、全体的にという話になるんでしょうけども、今回かなり経済的なものが入っています。そして、実際に別紙2ページのところ、経済の再生に向けた事業者を支えるの中には、全部区民部が並んでいるんですけども、今、役所全体の中で経済に関する職員の会議体的なものの中に、名称は忘れてしまったので、あれなんですけども、区民部のほうの経済に関する課長さんが入られていないというような話も耳にしたりしているんですけど、その辺りというのは、現状どうなっていますでしょうか。

辻本区民文化国際課長

 今回、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室ということで、3ページに記載のとおり、企画総合調整に関する組織を設けたところでございます。こちらにつきましては、今、委員が御指摘のとおり、産業あるいは区民部と申しますか、そういった関係では特に配置はしていないところでございますが、こちらが総合調整を行うということでございまして、区民部といたしましても、関係部分、経済対策につきましては、当然のことながら積極的に関わっていくという体制で臨んでいるところでございます。

 また、大きな方針を図る上におきましては、区民部長が参画してございます危機管理等対策本部で、本部会議におきましてオーソライズしているというような運用をしているところでございます。

石坂委員

 そちらの対策室のほうが必要に応じて関わってくるところであるんですけど、経済、産業に関するところである以上、経済や産業を担当する課長がしっかりと常に参加するメンバーとして関わっていくような形で、働きかけというか、部署間のやり取りなんでしょうけども、していくべきだと思うんですけど、その辺というのは、正式なメンバーとして入れてもらうというのは難しいものなんでしょうか。

青山区民部長

 先ほど辻本課長がお答えしたように、緊急経済対策室という名前、私、個人的には、緊急対策室であると思っています。経済だけが対策ではありませんので。この対策室の本来の役割というのは、例えば私ども区民部ですと、窓口の現場で感染症対策をしております。それから、産業関係ですと、例えば融資ですとか、現場で経済社会対策をしております。また、例えば健康福祉部とか地域支えあい推進室は、まさに現場で区民の方の健康を守るような仕事をしているわけでございます。

 そういった現場対応をしている部署の責任者がこうした全体調整の組織の中に入っていると、かえって現場対応がおろそかになりかねないということもありますので、この対策室については、総務部と企画部が中心となって全体調整を行うと、そういう目的で設置したものでございます。ですから、必要な情報連携はいたしますし、現場でいろいろな施策は打ってまいりますが、対策室の中に常に入ってやっていくというものではないということで認識しております。

石坂委員

 名称は緊急経済対策室になっているけれどもという形で御答弁ありましたけども、そうしますと、少なくとも緊急経済対策、経済や産業に関わるものを決定する際に、区民部の産業の担当の課長が抜きで話が進んでしまうことはないということと、あと、担当のほうが責任を持たない形で進んでしまうということはないという理解で大丈夫でしょうか。

青山区民部長

 この対策室は取りまとめをやっているところですので、具体的な施策については、各事業部に対して調査などまいりまして、ですから、お示ししている実際の取組等も事業部で考えて出していったものということでございます。

石坂委員

 そうしますと、加えてですけども、緊急経済対策室で話し合われたこと、決まったことに関して、産業経済に関することは、こちらの区民委員会でも今後常に報告もされていくという理解で大丈夫でしょうか。

青山区民部長

 これまで補正予算等の御審議いただいたものですとか口頭報告、文書、資料での御報告させていただいたもの、対策の中に入っているものについては、委員会のほうで御報告させていただいているものでございます。

いさ委員

 別紙1ページのところになりますが、税と国保料のところなんですけれども、ここにも書いてあるんですけれども、本会議でもいろいろやりましたけど、これから大変な事態になっていく中では、相当に丁寧な対応というのが求められてくると思うんです。今までにない事態に対応するに当たって、職員に対して新たな指示だったり、また、新たな対応の研修までいかなくても、こういうふうにやりなさいという新たな指示だとかそういったものはあるのでしょうか。

伊藤保険医療課長

 臨時会、それから先議のほうでも御審議いただきましたけども、新しい仕組み等はできてございますので、その内容については、国のほうからも要請されたものもございますけれども、それに対応できるようにということで、それぞれ職員間を含め、当然、私のほうからも対応については指示しているところでございます。

いさ委員

 それで、今回、国保の傷病手当金というのが新たにできるわけなんですけど、国保料の決定通知書にはこういう情報というのは載せるのでしょうか。

伊藤保険医療課長

 こちらにつきましては、実は議案が通るまでは内容的なものというのが確定できなかったものでございまして、第1回の納入通知書というのが6月17日に予定してございます。ですから、そちらの通知の中では記載はしてございませんけれども、できるだけ周知できるような形で、前回の委員会でも御答弁させていただきましたような形で周知ができるようにはしていきたいと考えてございます。

いさ委員

 別紙2ページの産業の再生の部分でちょっとお聞きしたいんですけれども、商店街におけるキャッシュレス化事業なんですが、これを求める商店の声というのはあったのでしょうか。

堀越産業観光課長

 今回、東京都の制度が新しく要項ができまして、それより前に2月頃、商店街全体に対して説明会、案の段階でしております。その時点で希望のある商店街は今、出ているところでございます。

いさ委員

 既に示されている東京都の制度というお話なんですが、これは消費税の増税のときにも還付に関わってキャッシュレスの仕組みを入れる、入れないなんていう話があったと思うんですけど、そのときから商店街の正直言って、評判といいますか、あまりよくなかった記憶があるんです。今回、商店を回っていても、あまりこういう声というのは聞いていないんですけれども、東京都の中でどんな議論があったとかというのは分かりますか。

堀越産業観光課長

 今回、東京都が出されましたキャッシュレス導入のモデル事業という補助金がございますが、こちらは新型コロナの影響が大きくなる前に考えられていた制度ではございますけれども、今回政府が示しております新しい行動様式の中にございますが、買物の欄に電子決済の利用というものが示されてございまして、東京都につきましても、こういった補助金の制度自体はキャッシュレスモデルということですけれども、東京都もこの行動様式に合致するものとして推し進めているものという認識でございます。

近藤委員

 私も同じところで商店街におけるキャッシュレス化推進事業なんですけれど、スーパーは今、大きいところというか、自動でみんなやるようになっていたりしているんですよね。高齢の方はちょっと困っていたり、まごまごしたりして、従業員の方を呼んだりして対応したりしているんですけど、商店街のよさというのは、スーパーに行かなくても商店街で関わる人がいるみたいなよさがあるわけですよ。キャッシュレスにしますと、高齢者がキャッシュレスのカードを持って歩いているというのは、とても防災上危ないんじゃないかなんていう懸念もあるんですけれども、そういったものは、皆さん、古いなと思われるかもしれないですけど、現実にかばんを無防備に持っていて、あのおばあちゃんは危ないななんていうのもすごくありまして、防犯対策と一体になってやらないと結構危ないのかなと思うんですけれど、そういう面というのは、どうなんでしょうかね。商店街の声としては、キャッシュレスでやっていくというほうがいいなと。私はお客の面から見て、もちろんこれを否定するものではないですけれど、防犯対策というのもきちっとやらないと心配だなという思いなんですけど、商店街の方というのはどんな思いでいらっしゃるかというのは分かりますか。

堀越産業観光課長

 商店街のほうは、今回希望を頂いているところにつきましては、今後もキャッシュレス化が進む中で顧客を獲得し続けていかなければならないということを心配しているところが一番多いところでございます。

 あと、現金の高齢者の方の持ち歩きについては、防犯の面なのかなとも思いますが、店舗にとっては、現金を扱うということのコストの削減ですとかにもつながりますし、あと、国もなぜ電子決済を進めるかというと、現金を特にお使いいただかなくてもいいという感染防止というところで強く押し出しているようなところでございますので、店舗の方のコミュニケーションというところでは、キャッシュレスでも現金でも大きい違いはないかなと思いますが、店舗側の負担軽減ということもかなり大きなメリットだと思っておりますので、御高齢の方、キャッシュレスも大分進んでいるとは聞いておりますけれども、注意喚起といいますか、もしキャッシュレスが進んだ場合には、高齢の方向けの周知なども商店街と一緒にやっていくのかなというふうに考えてございます。

近藤委員

 ぜひそうしていただきたくて、高齢者の方は危ないからお財布に2,000円だけ入れて持っていくわなんて、自分なりに一生懸命工夫されているんですよ、買物に行くのでも、何かあったら嫌だからなんて言って。そういうふうに自分たちで一生懸命努力されている。それと、キャッシュレスは本当に進めていかなきゃならないことだと私も思いますけれど、商店街で一体になって高齢者の方たちを守っていくという形も取っていかないと駄目だと思いますけど、いかがですか。

堀越産業観光課長

 コミュニケーションの中での楽しい買物ですとか、安心しながら気軽に買物ができるということで、今回、個店ではなく商店街に対しての補助を考えているわけでございますので、そういった商店街のよさを生かしながら、コミュニケーションも大事にしながら、安全についても各店舗でも注意喚起を行いながらやっていただけるように、商店街連合会等を通じまして、こちらからも協力依頼をしていこうと思ってございます。

伊藤委員

 4ページで、先ほどの組織及び職員の体制なんですけども、健康危機管理対策本部はあると。総合調整を行うため、感染症緊急経済対策室を設置したんですけども、これには、先ほどの区民部長のお答えだと、区民部長は入っていらっしゃらないということなんですけども、緊急経済対策室は具体的にどういうことで設置されたのか、お答えいただけますか。

青山区民部長

 今の伊藤委員の御質問の関係ですが、健康危機管理対策本部というのが以前から設置されてございました。こちらは感染の拡大を防止することをメインに、健康福祉部が事務局となってやっているものでございます。

 新たに設置されました感染症緊急経済対策室というものでございますが、これは感染症予防というよりは、新型コロナの感染の拡大に伴って、産業の対策だけではないんですけれども、別紙のほうを御覧いただきますと、例えば子育て関係ですとか様々施策がございます。新型コロナの関係で影響を受けた区民ですとか事業者ですとか、そういった方の生活を支えるといいますか、そういったようなことを主眼として設置したと。先ほど私、御説明させていただいたように、全庁的に施策をまたがってやるものでございますので、基本的には直接的に事業をやっているところではなくて、総務部と企画部が中心となって事務局としてやっているというものでございます。

 ただ、この対策室の方針の会議みたいなものがございますけれども、そこには今回の別紙に記載させていただいておりますような、実際の施策を担当する部長も出席しておりますので、そこで具体的な取組についていろいろ現場の意見を言うということができるという形になっております。

伊藤委員

 一応メンバーには入っているわけでしょう。そういうことだよね。

青山区民部長

 この対策室というのは組織でございまして、組織としてのメンバーには入ってございません。ここが主催する対策会議みたいなものがございますけれども、そこには事業部の部長も入っているということでございます。

伊藤委員

 それで、下のところで既存の職員配置にも関わらず今後も必要に応じて機動的な執行体制を整備するということなんですけども、職員の配置ですよね。前にもお話ししたように、会計年度任用職員を採用したりしていますけども、こういうことも職員の体制、配置というのは、機動的に執行体制を整備するとなっていますけど、総合的に庁舎内で職員の配置というのはできないことはないんでしょう。どうなんですか。

青山区民部長

 総務部と職員課が中心となって、先ほど委員がおっしゃったような機動的な配置というのは十分に可能だと思っております。

 先日、当委員会で御答弁申し上げましたように、私どものような事業部としましても、臨時的に必要な会計年度任用職員ですとか、それから、例えば兼務で一時的に応援してもらうといったような職員も必要に応じて求めてまいりたいと思っておりますし、それとは別に、抜本的に職員が常に足りていないような仕事については、兼務という形ではなくて、異動という形で、定員を増やしてもらうという形で求めていきたいというふうに考えております。

伊藤委員

 新型コロナウイルスの感染のことで、結構各部署の仕事の量なんかもだんだん変わってきていると思うんですよね。この辺を考慮して人員配置、適切に努めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

青山区民部長

 これまではどちらかといいますと、全庁的な対応というのは、職員の兼務といったような形を中心としてやってきたということでございます。ただ、再三、議会のほうからも、当委員会でもそうですし、一般質問等におきましても、区全体の業務の見直しと職員の適正配置ということが御意見をたくさん頂いておりますので、抜本的な見直しというのを全庁的に求めていきたいというふうに考えております。

木村委員

 別紙の3ページのほうで予備費の報告があるんですけども、実際、予備費というのは、予算の審議をされずになったわけですから、具体的に何を幾らというのが分かっていないんですよね。報告がないというか、今回は初めての報告なんでしょうけども、そこで金額が入っていないのはどうかというところがまずあるんですが、実際、区民部は僅かなので、そこは付したとしても、実際、消耗品購入、区民部と環境部とあるんですけども、ここだけでもいいので、どういった内容で幾らかかったのか、報告していただければと思うんですが、いかがですか。

辻本区民文化国際課長

 区民部につきましては、マスク、消毒液、パーテーション等ということで、79万円余の予算というか、使ったところでございます。正確には79万6,840円。

木村委員

 もう少し細かく。

辻本区民文化国際課長

 マスクにつきまして15万7,520円、消毒液が14万4,828円、また、小さい消毒液が5万4,172円、パーテーションが79万6,840円ということで、失礼いたしました。合計で115万3,360円でございます。

波多江環境課長

 こちらの予備費の充用、環境部につきましては、10万760円の予算で、アクリルパーテーションを9個購入したということでございます。

木村委員

 マスクとか消耗品はいいとして、パーテーションとかアクリルはどちらにどういうふうに使ったか教えていただけますか。

波多江環境課長

 こちらは、環境課の地球温暖化対策係のほうで1枚、それから、環境公害係のほうで3枚、ごみゼロ推進課のほうで4枚を購入して、窓口に設置をしたということでございます。

辻本区民文化国際課長

 区民部でございますが、区民文化国際課で9枚、戸籍住民課で43枚、税務課で9枚、産業観光課で2枚でございます。この予備費とは別に保健医療課では20枚購入してございます。

木村委員

 大体窓口に設置したということかと思うんです。そういった意味では、これからかかるということはないんでしょうけども、例えばマスクとか消毒液とかは当然これからかかってくると思うんですけど、今回は予備費で対応したと。じゃ、これからかかってくるんですね。どういうふうに予算措置される予定でしょうか。

辻本区民文化国際課長

 今後の細かな予算配分につきましては、今後、適切に予算当局と調整してまいりたいと思っております。

木村委員

 ということは、補正予算か何かに入るのか、それとも部内の予算の中に収まるのかどうか分からないんですけども、表に出てくるかどうかは分からないということですか。

辻本区民文化国際課長

 形がどうなるのかというのは、明確にはここでは申し上げられないんですけども、当然のことながら、議会には情報提供をさせていただくということになると考えてございます。

木村委員

 よろしくお願いします。

 あと先ほど出ていたキャッシュレス化に関してなんですけども、これは第2弾と書いてあるので、もしかして補正の中に絡むので、あまり詳しく聞けないんでしょうけども、言える範囲で、キャッシュレスというのは具体的に何をどうするのかということを報告いただければと思います。

堀越産業観光課長

 今、公表されております東京都の補助事業の概要から申し上げますと、具体的に補助対象となりますのはキャッシュレス機器の購入経費というのが一番大きいと考えてございます。その他は、導入に当たりましてのサポート費用、操作研修や講座等も含めたものでございます。そのほか、導入前の準備にかかる助言とか、あと、PR費用なども含まれたものが補助対象となってございますので、大きくは、機器を購入し、各店舗に商店街が貸し付けるというようなスキームのものとなってございます。

森委員

 御報告ありがとうございます。非常に大事な報告でありつつ、多分肝のところは所管外なので聞きづらいんですけど、予備費のところから聞きますが、まず5月15日現在とあって、既に3週間前ぐらいの状況なんですが、この後は予備費というのは区民部、環境部で使っていないのでしょうか。

辻本区民文化国際課長

 本資料につきましては、5月15日現在の内容ということでございまして、その後のものについては記載してございません。区民部についてはなかったと記憶してございます。

波多江環境課長

 5月14日時点でパーテーションを購入したというところ以降、これ以外には使っておりません。

森委員

 ありがとうございます。使っていないなら結構なんですが、予備費は具体的に予算化されたものでなくて、緊急的に必要なものに支出をするという性質上、一回御報告いただいたときに、3週間前のものというのは、あまりに状況が古過ぎる、遅いかなと思っています。全体でないのかどうか分からないんですが、なるべく最新の状況を御報告いただかないといけないかなとというふうに思っています。

 それから、別紙のところに第1弾、第2弾というふうにあって、今、キャッシュレスの話が出ましたけど、これはこれからやるわけですよね。でも、第2弾の中にも、例えば国保の傷病手当金なんかはこの間やったわけで、第1弾、第2弾というのはどうやって分かれているんだろうと。つまり現段階で既に議決をしたものとこれから議決するものが混ざっちゃっているわけですけど、これはどういう仕切りになって、第1弾、第2弾で分かれているんですか。

辻本区民文化国際課長

 すみません。説明が不十分だったところではございました。本文の1ページの下のところ、2の(1)でございますけども、第1号、第2号補正予算で対応した内容が第1弾という大きなくくりにしてございます。その次のページ、2ページの(2)でございますけども、第3号以降の補正予算で先般御議決賜りましたけども、その内容が第2弾、それ以降のものが以降の対策というふうに分けているところでございます。

森委員

 つまり、本定例会の先議で決めたものも、これから出てくるであろう補正予算で決めようとしているものも、両方第2弾という扱いということなのでしょうか。

辻本区民文化国際課長

 委員御指摘のとおりでございます。

森委員

 その辺ももうちょっと分かりやすい仕切りの仕方があるんじゃないかなというふうに思いますが、本文の4ページのところの区民参加による開かれた区政ヘというところの(イ)職員が現場に飛び出すことによって得た情報や発想を生かしていくというものがあるんですが、区民部、環境部で現在のところ、これに当てはまるようなこと、今後こういうことをやっていきたいみたいなものは既にあるのでしょうか。

辻本区民文化国際課長

 今般の対応に当たりまして、細かいところではございますけども、先ほど窓口におきますパーテーション設置でございますとか、そういった部分につきましても、現場からの意見を基にした部分が大変多いというようなことはございます。また、そのほかにも細かな事業に結びつけている部分は、例えば補正対応の部分につきましても、あろうかというふうに認識してございます。

 いずれにしましても、区民の意見やアイデアを踏まえた運営ということで、ちょっと外れますけども、この間、5月15日から22日でございますが、この対策室が全職員を対象といたしましてアイデアを募集したというようなこともございました。こういったことも、区民部に限らないわけでございますけども、対策事業には生かしているということがございます。

波多江環境課長

 現場に飛び出すというところで申し上げますと、現状ではごみゼロ推進課のほうで出前講座というようなことで、町会・自治会やPTA、学校等にごみ収集の様々な普及啓発をしているという状況がございます。ただ、新型コロナの関係がございますので、集会形式とか座学形式のものがなかなか難しい局面に入って、これがいつどのようにできるようになるかという見通しが今は立ってございません。なので、どんなふうな普及啓発ができるのかという議論を環境課のほうではいろいろとしておりまして、デジタルを使って家庭でも御覧に入れるような環境に対する普及啓発は何かできないかというようなことを考えている、そういう状況でございます。

森委員

 ありがとうございます。

 区長がずっと現場に飛び出す職員ということを言っている延長でこういうことが書いてあるんだと思うんですけど、今、御答弁いただいたとおり、現場に飛び出していって、区民と顔をつき合わせてどうこうというのがなかなか難しい状況だと思うので、いろいろ工夫しながらやっていっていただかないといけないかなと思っています。

 ただ、窓口のパーテーションとか職員のアイデア募集とかというのは、現場職員の話であって、多分ここで書いてある現場というのは区民の暮らしの現場のことだと思うので、もう一歩踏み込んだ対応というのをしていただかないといけないかなというふうに思っています。

 それから、もう一点、ちょっと細かい話ですが、予備費で消毒液を買っていますが、最近話題になっている次亜塩素酸水というのは買っていますか。

辻本区民文化国際課長

 成分は確認していないんですけども、有害なものは購入していないと、当然ながら、そういうことでございます。

森委員

 有害なものではなくて、区のホームページにも注意喚起を出していただいていますが、次亜塩素酸水というのは、消毒効果がある、殺菌効果があるといって売られているものがあるけれども、少なくとも新型コロナウイルスについては効果が証明されていませんよということで、経済産業省の外郭団体が調査結果を発表し、区のホームページにも紹介をしていただいているんです。他方で、幾つか寄附を頂いているんですね、中野区は。ウイルスへの対策というのは、効果がないことを効果があると思ってやっているのが一番怖いわけですよ。なので、区民部、環境部の所管の施設でそういったものが使われていないかどうかというところが気になって聞いているんですが、いかがでしょうか。

辻本区民文化国際課長

 使用していないということで確認してございます。

波多江環境課長

 寄附があったことは存じ上げているんですけれど、現状では使っていないということです。

市川委員

 最後に一つだけちょっとお伺いしたい。別紙の2ページ、3-4、デリバリーやテイクアウト事業を支援していく、こういったことが第2弾でございますが、先ほどもあったように、補正予算に盛り込まれてくるので、あまり細かいことは聞けないのかもしれないんですけど、ちょっと教えていただきたいのは、国、東京都もそれぞれ同じような事業があるわけですね。国で言えば持続化給付金の新型コロナ対応版、東京都でいえば業務転換の支援事業、それぞれあるんですけど、これは二つ受けるというのは、もちろん受けられるということでよろしいですよね。

堀越産業観光課長

 内容については詳細申し上げられませんが、そちらの制度と併用できるものでできたらよいというふうに考えてございます。

市川委員

 ありがとうございます。

 あと、もう一つお願いしたいのは、先ほど近藤委員からもお話があったように、キャッシュレスでお年寄りの対応が難しい、そういった事情があります。先ほど申し上げたような国と東京都の支援事業、申込みをされた方は私、個人的に知っていますけれども、そろえる資料だったりとか提出する資料、大変難しくて、御年配の方が大変苦労している現状がございます。これは持続化給付金については松が丘にサポート会場ができたりしましたけども、これと同様に中野区においてこの事業、こういうものを提出する必要がありますよとかサポートする窓口を作る余裕はございますか。

堀越産業観光課長

 持続化給付金など国や東京都の制度に関するものについての区における独自のサポート体制ということでよろしいですか。

市川委員

 そうではなくて、持続化給付金というのは例えで言ったんですね。例えば持続化給付金だったら、サポート会場ができて申請をスムーズにすることができるようになった方が少なからずいらっしゃるわけなんですけども、デリバリー、テイクアウトに関する事業の申請において、例えばここに電話をしたらお答えするよ、こういうものをそろえてねということをちゃんと応えるよという窓口を作らないと、あらゆるところに連絡がいって、皆さんの業務のスピード感が落ちてしまう。要するに、区民の方はどこに連絡したらいいか分からないということが結構ありますので、この事業を出したときに困った際にはここに連絡をくださいというようなサポートの窓口がないと、どこに連絡していいか分からないという状況がある。なおかつ、先ほどお話があったように、とりわけ高齢者の方たちにおいては、より申請が難しいというふうに思われる方が多いので、そういう窓口を作ったほうがいいのではないかなと思ったんですね。ただ、そういう余裕が今、産業観光課のほうにあるのかということをお伺いしているんです。

堀越産業観光課長

 窓口が区直接になるのかというところは、ちょっと課題がございますけれども、協力していただける団体なり事業者なりというところで、御高齢の経営者さんに対してもサポートができるような相談、申込み体制というものは構築してまいりたいと思っております。

市川委員

 ということは、もちろん区のほうに御連絡いただければしっかり対応はするけども、例えば経済界だったりとか、そういった各団体とも連携を取ってこの事業を進めていくということでよろしいですね。

堀越産業観光課長

 おっしゃるとおりでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、令和2年度予算の執行についての報告を求めます。

波多江環境課長

 それでは、令和2年度予算の執行について御報告をさせていただきます。(資料4)こちらにつきましては、全委員会で報告をするものでございます。

 世界的な規模で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症の影響によって、日本はもとより世界各国の経済が厳しい状況にございます。緊急事態宣言は解除されたものの、予断を許さない状況が続いております。区民が安心してこのような中でも生活ができる環境を提供することが急務であり、現在、医療・生活・経済支援対策について取り組んでいるところでございます。

 このような対策を進めるに当たって、安定した財政基盤の構築が必須となってきております。平成20年に発生したリーマンショック時においては、一般財源が平成22年度予算において約54億円の減となったことがございました。リーマンショック時から約1.4倍の財政規模となっている令和2年度に換算すると、約77億円の減となるが、新型コロナウイルス感染症拡大による影響が多岐にわたっていることを考慮すると、リーマンショック時以上、単年度において100億円以上の減収を想定した対応が必要となってくると考えてございます。これを踏まえ、今年度の事業実施に当たっては、事業の規模や時期、方法について十分に検討し、見直すべきものは見直し、歳出の抑制に努めることといたします。

 このたび、令和2年度予算で計画した事業について、今後の執行見込みを取りまとめたので、報告をするものでございます。

 1番目の表を御覧ください。執行を調整する事業の予算額及び削減見込額の表になってございます。左側に所管部を記載しておりまして、この中身といたしましては、新規・拡充事業で一般財源の削減見込みを右側に表記しておりまして、経常事業の中で一般財源削減見込額についても、右側に表記をしてございます。

 全体で申し上げますと、合計の欄の左から3番目の囲みになりますけど、一般財源削減見込額といたしましては6億9,482万6,000円ということです。それから、経常事業のほうでは、全体で2億229万6,000円の見込額となってございます。

 私のほうからは環境部の御説明をさせていただいた上で、その後、区民部のほうからの報告に移ってまいります。

 6ページを御覧いただきたいと思います。6ページの表の中で環境部というのがございまして、1番目に新規・拡充事業といたしまして、蓄電システムの導入支援1,314万7,000円、これを見直しの方向性といたしましては、実施を見送ることによって、全額一般財源の削減見込みということになります。

 経常事業のほうですが、講座や研修等の事業費の中で一般財源に相当する204万4,000円、これを全額一般財源削減見込額として中止や規模縮小等を行って、その他の事業についても同様に検討するということでございます。

 環境部の合計ですけれども、一般財源の削減見込額は1,519万1,000円となってございます。ほかの部の記載項目の中に執行方法、経費等について検討中の主な事業という欄がございますけれども、環境部においてはそういう項目はございませんので、よろしくお願いいたします。

辻本区民文化国際課長

 恐れ入りますが、別添資料の3ページをお開きいただきたいと存じます。

 区民部につきましては、まず新規・拡充事業といたしまして、記載の2事業、事業承継支援施策立案のための区内企業の状況調査及び商店街活性化支援の拡充といたしまして、個店支援のための講座等経費でございます。

 見直しの方向は、上段につきましては来年度以降に実施の方向で検討してございます。

 また、下段につきましては、規模縮小を前提としまして、中野区商店街連合会さんと調整をしているところでございます。

 また、経常事業といたしまして、暮らしの講座、相談員の研修等につきまして、中止、規模縮小を検討してございます。

 最後に、執行方法、経費等について検討中の主な事業といたしまして、起創展街中野にぎわいフェスタ、また、なかのまちめぐり博覧会、いずれも実行委員会におきまして検討を行っているところでございます。

 合計額につきましては、記載のとおりでございますので、お読み取りをいただければと思います。

 報告は以上でございます。

波多江環境課長

 すみません。ちょっと付け加えさせていただきたいんですが、報告の漏れがございまして、ごめんなさい。

 3番目に、一般財源の推計ということで参考資料がついてございます。こちらにつきましては、令和3年度以降の財源の見通しについてグラフ及び棒グラフにしたものでございますので、御参考にお読み取りいただきたいと思います。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

石坂委員

 最初に、まず3ページのところの事業承継支援施策立案のための区内企業の状況調査委託、こちらのほうが来年度以降に実施するという形で書かれています。今年の4月に経済産業省のほうが令和2年度補正予算の事業概要という形のものを出していたり、また、補正に関しては、政府、中小企業事業承継支援に100億円の予算を補正としてつけているという話があります。そうした中で、国のほうの考え方として、新型コロナウイルスの影響下で仮に廃業を選択せざるを得なくなった場合でも、貴重な経営資源や雇用、技術の確実な承継を図るということをうたっていたりもします。今回、これが遅れることによって、新型コロナウイルスの状況の中で廃業を考えなければならないような事業者さんも今後増えてくると思われる中、この調査を来年度以降に回すことで、それに伴って事業承継支援全体が今後遅れていくことになるのかどうなのか心配なんですが、その辺りというのはいかがお考えでしょうか。

堀越産業観光課長

 国は、確かに承継の予算も取って進めておるところでございます。承継は中野区でも大きな課題であることは間違いないところでございますけれども、目下、経営資金繰りといいますか、そちらに注力しておられる各事業者の皆様の現状は、今、刻々と変わっているというところでございます。国としては大きな方針を持っておりますけれども、中野区につきましては、変化する現状というものを捉えて、区における承継の実態を把握するということが大事かと考えてございます。

 折しも、提案の団体でございます中小企業診断士会は、目下、融資等の相談窓口を通しまして、事業の実態をまさに把握していただいているところでございますので、そういった区内の変化も捉えるという意味で、来年度以降の実態調査も併せまして行うことによる効果のほうが大きいものとして、延期という形で予定をしているものでございます。

石坂委員

 中小企業診断士の方々がふだんの業務に関わっていらっしゃる中で、区の担当のほうもそうした業務を展開していく中でも、この調査を行わず拾えていくものもあるというところかなと思います。

 実際、区のほうでオンラインで事業承継を調べますと、中野区事業活性化支援資金(事業承継)の利子補給と東京都経営支援融資(事業承継)保証料補助の併用についてという形で、区の行っているものの紹介なども出しているので、恐らく様々な事業をやっていく中で気づいている部分というのもあると思いますので、これはあくまでも調査が来年に延びるということですので、事業承継支援そのものが後退しないような形で進めていただければと思いますが、それは大丈夫という理解でよろしいでしょうか。

堀越産業観光課長

 委員おっしゃいますとおり、新型コロナの影響を過ぎた後にまた新たな課題というものが見えてくるとも想定されますし、事業存続というものについての承継対策というのは非常に重要と捉えておりますので、引き続き実施していく方向では考えてございます。

石坂委員

 それから、区民部の経常事業の中の講座、研修等のところ、大きく削減されています。予算額がもともと一般財源の事業費も183万2,000円だったものが167万3,000円分を削減する見込みという形になっています。もちろん不要不急の講座、研修などは経費の在り方ですとか講座の在り方というものを縮小、見直し、中止も必要かなと思うところではありますけども、一方で、新型コロナウイルスの状況、あるいはその後のことを考えた、例えば新型コロナウイルスの状況を踏まえた企業向けの講座ですとか、あるいは区民の消費者向けの講座ですとか、そうしたものなんかもニーズが高まってくるということがあるかと思います。こうしたものに関して、もちろんたくさんの人が集まってというのは難しいわけですけども、オンラインで行うなどの様々な転換の仕方もあると思いますが、これは中止、縮小等なので、等に入っているのかもしれませんけども、新型コロナウイルスを踏まえて今後必要になってくるものに関しては、オンラインなどのやり方を考えながら講座、研修を行うことが必要だと思うので、その辺というのはいかがお考えでしょうか。

辻本区民文化国際課長

 先ほど御説明の中で今後の区政運営についてというところでは、ICTの活用なども検討する必要があるということでお示ししているところでございます。直ちに行うためには、機器を準備しなくてはいけないというような課題もございます。そういった課題をできるだけ解決していきたいということで鋭意検討していきたいと考えてございます。

堀越産業観光課長

 ちょうど産業の講座のことをお話しいただいたので、私のほうからも一言。

 産業振興センターにおきまして、指定管理の事業の中で行ってございますけれども、6月よりオンラインで行う講座というのも転換して行ってございますので、ここには入ってございませんけれども、そういった工夫を行いながら既に取り組んでいる部分はございます。

石坂委員

 もちろん機器的な話もありましたけど、産業のほうはやられているという話がありました。機材にどこまでかけるかという話もあるんですけども、かなり今、安くとかお金をかけずにやる方法もありますので、工夫しながらできる形でやっていっていただければと思います。

 あと、環境部のほうの同じように講座、研修等のところですけども、先ほどほかの御答弁の中でオンラインという話も出たりしていました。ここの予算額を見ますと、事業費414万4,000円、そのうち一般財源が204万4,000円、一般財源削減見込額は204万4,000円となって、一般財源は全カットになっているわけですけども、オンラインとかでやる場合も全くゼロ円でできるということはないと思うんですが、また、規模縮小の場合もお金がかかる部分があると思います。この場合ですと204万円全部削ってしまうと、全て中止のように見えてしまうので、その辺というのはどうなんでしょうか。

波多江環境課長

 こちらほうがバスツアーであるとか、エコフェアであるとか、打ち水、環境課で申し上げますと、この三つの事業は密になるということがあって、できないというふうに考えてございます。ただし、特定財源もございまして、それを違う方向で使えないかということも含めて内部で検討しておりますので、どんな形になるかはまだこれから形づくっていくものでございますが、普及啓発ということで言いますと、環境課の仕事の中では最も重要なものでございますので、イベントが仮にできないということがあっても、そうした普及啓発について、できることを考えてやっていこうという方向で検討してございます。

森委員

 御報告ありがとうございます。

 今年度の予算執行についてということで御報告をいただいているんですが、これでおしまいですか。

辻本区民文化国際課長

 現在、洗い出しを行ってまとめたのがこの結果でございます。また、今年度の事業執行に当たりましては、削減に向けた取組というところでは、区全体として今、取り組んでいるところでございます。また、先ほど区民部長からも申し上げました来年度に向けまして事業見直し、そういったことは力を入れて行っていく必要があるというふうに認識してございまして、これは全庁的な取組ということでございますけども、力を入れていきたいと考えてございます。

森委員

 さっきの報告のほうに新型コロナウイルスの対策事業の財源確保で新規・拡充事業等の執行見直しとあって、そこで見直したものを新型コロナの対策事業に振り向けるということが書いてあるわけですね。こっちで具体的にどういうところを見直しますよということを御報告いただいているわけで、こういう状況だから、早々に見直せる事業を洗い出して、執行を止めて、財源を確保しないといけないというのは考え方としては分かりますし、新しくやる事業のほうが止めやすいというのは分かるんだけれども、しかし、こういう状況だからこそ、本当は経常経費のほうをもう一回根本から見直さないといけないんじゃないかなというふうに思っているんです。

 多分、この御報告をいただいているものの金額を見る限り、まだそこまでには至っていないのかなというふうに思って、これまでですかというふうに聞いたんですが、今の御答弁だと、今後その辺りも含めてさらなる見直しをしていくというふうに思ってよろしいでしょうか。

波多江環境課長

 現時点で見直しをさせていただく項目及び金額等をお示しさせていただいているわけです。各委員会での今回の委員会報告における御意見を頂いた上で、必要に応じて再整理をしていくということで聞いてございます。

木村委員

 今回の見直しなんですけども、予算を可決したとき、議会としても付帯意見をつけさせていただきまして、新規・拡充事業においては、執行の規模や時期について区民生活に影響を与えない範囲での大胆な経費の削減に努められたいと。ほかの部署では、区民の生活に影響をかなり与えている削減もあったりとかして、これはここでは言えないんですが、要は今回の新規のいろいろな見直しですけども、どの時期にどこがどういうふうに進めたかというのをかいつまんで教えていただけますか。

波多江環境課長

 正確な日時ということではちょっと覚えていないんですけど、5月から財政課を中心に、企画課も含めてこういう見直しをするということの調査があって、庁内的な調整をいたしまして、様々各所管と財政課との協議を経て、こういう結果になったということでございます。

木村委員

 5月からということなんですけども、なぜ5月からになったんですか。新型コロナの話とか3月から当然出ていたわけで、執行の見直しとか、それぐらい本来はやらなきゃいけない。議会としても3月上旬にそういった付帯意見をつけていっているわけですから、なぜ5月になっているんですか。なぜもっと早くできなかったんですか。

辻本区民文化国際課長

 すみません。ちょっと補足なんですけども、全庁的な取組の中で、まず4月8日に令和2年度の予算執行について依命通達ということで副区長から文書が発出されております。ここでは、経常事業につきまして、執行の規模や時期、方法について検討し、見直すことということで全庁的な検討がなされているということでございます。

 その上で、先ほど環境課長から申し上げましたように、全ての事業を各部各課から挙げまして検討して、最終的には危機管理対策本部会議においてオーソライズしまして、今回資料として出させていただいたところでございます。

木村委員

 4月8日というのがそもそも適切なのかどうか、本来はもっと早くできたんじゃないかと、今、聞いても多分答えられないと思うので、それはぜひ言っていただければと思うんですけども、今の話からすると、そういった見直しの内容というのが、各部署から挙げた、それとも財政課とか企画課、あの辺からこういうふうに案を出してきて、各部署で検討してもらった、それはどっちなんですか。

波多江環境課長

 新規事業等に関しましては、令和2年度予算化されたもののリストのような形で各所管で見直しができるものについてきちんと答えるということで、どうするか検討して答えるという形式で調査がまいりました。

 方向性としては、できる限り新型コロナに対する新しい施策に振り向けられないかという観点で、しっかり検討した上で回答するというか、記載をするような形式での調査だったということでございます。その上でやり取りをしながら固めていったという経過でございます。

木村委員

 見直しの事業、不急不要に当たるかとか基準はいろいろあると思うんですけども、例えばの話なんですけども、今回の区民部、環境部で新規事業と言われる中で削減されている主な事業としては、予算が公表されたときに主な事業として五つ所管では出ていたんですけども、そのうちの二つが今回削減されています。残っている三つ、これはなぜ残ったのか、これをちょっと説明していただければと思うんですけども、一つは、区民部のほうはマイナンバーカードの普及促進、これは新規だけど残りました。環境部に関しては、一つは災害廃棄物処理計画、もう一つはスケルトン車の導入、この二つが残りました。なぜ残したか、理由を教えていただけますか。

伊藤戸籍住民課長

 新規事業として戸籍住民課のほうでコンビニ交付の対象拡大ということで予算計上しているとございましたけれども、これについては、財政課を中心とした調査を行った段階ではもう既に契約が行われていたというところ、それと、マイナンバー交付の窓口の一部の委託というところでも、もう既に契約が成立していたというところで、今回見直しを行わなかったというところでございます。

青山区民部長

 ただいまの戸籍住民課長の答弁の補足なんですけど、特にマイナンバーカードについては、国のほうで普及を進めるということで、特定財源がほぼ100%近く出るというようなこともございますので、区財政に与える影響が少ないといいますか、持ち出しが少ないというようなこともありまして、そのまま進めているという事情もございます。

伊東ごみゼロ推進課長

 まず、ごみゼロ推進課におきましては、災害廃棄物処理計画の策定でございまして、こちらにつきましては、業務の策定の支援委託について既に契約済みということでございます。もう一つは、清掃事務所の案件としましては、清掃車のスケルトン車への改造、こちらにつきましても既に入札等済みまして、契約済みということで進めてまいりました。

木村委員

 マイナンバーのほうは先ほどの説明で分かりました。災害廃棄物というか、スケルトン車に関しては、契約がもう既に済んでいたからという理由が一番ということかと思うんですけども、先ほど話して以来、4月8日の時点に執行統制が始まって、そもそもどうだったのかという話なんですけども、まず災害廃棄物処理計画とかスケルトン車というのは、そもそも事業として契約有無に関係なく不急不要だったのか、そういった判断をされたんですか。

伊東ごみゼロ推進課長

 例えば災害廃棄物処理計画につきましては、いつ災害が発生するか、そういったこともありますので、これは昨年もそうですけども、早期の策定ということで議会からも御質問がありまして、今年度中に策定する必要があるということで、既に契約を済ませて着手をしているものでございます。これは必要なものというふうな認識でございます。

木村委員

 スケルトン車に関してはどうなんですか。

伊東ごみゼロ推進課長

 こちらも第一義的には業者との契約が済んでいるということもございまして、例えばですけども、契約を解除するに当たって、既に4月の当初に契約が済んでおりまして、業者において様々材料等の発注、そういったことも進んでいる中でありまして、所管としましては、スケルトン車の改造につきまして、必要な事業というふうに認識してございますので、当初のとおり進めたというものでございます。

木村委員

 最後の説明がよく分からなかったんですけども、結局はスケルトン車に関しては不急不要と言えるかどうかは所管としてははっきり言えないということかと思います。そういった意味では、先ほど話したとおり、いつ予算の見直しをするのか、また、契約されているからといってスタートしちゃいました、でも、契約を何とか見直せなかったのかとか、そういった見直しというのはしっかりやっていくべきかと思います。だから、スタートしたから通しちゃいましたという話、多分この中でかなりあると思うんですね。契約しているから、ここには出てきません、載せられませんと、そういった内容はかなりあると思うんですけども、まだまだ予算の執行の段階において見直すものはかなりあるかと思いますので、もう一度、先ほど森委員も言いましたけども、経営的なところも含めて、今年、何度もそういった見直しをすべきかと思うんですけども、ぜひ所管も含めて、財政課に言うことも含めて進めていただければと思うんですが、いかがですか。

朝井環境部長

 御指摘のとおり、新型コロナウイルスの影響も大きくなってきているところですので、今後につきましては、あらゆる面での執行の工夫と予算の削減にも努めていきたいと思っております。

いさ委員

 すみません、同じような話で。環境部の蓄電システムの導入支援のところなんですけれども、必要なところにお金を集めて無駄を削ろうと、そういう趣旨は分かるんですが、これは環境に資する話ですよね。こちらも待ったなしの話だと思うんですけど、これを落としちゃってよかったのかというのはちょっと疑問があるんですが、どんな議論がされたのか、何で落とすことになったのか、分かれば教えてください。

波多江環境課長

 こちらの助成制度に関しましては、たしかにCO削減のための直接な施策ということで、所管としても準備を進めておりまして、ぜひやりたいというところもございましたけれども、お宅で太陽光発電とともに設置するかあるいは太陽光発電があるお宅に設置をした場合に助成するという制度ですので、個別の御家庭への支援というようなところから考えますと、経済的に非常に困窮されている方、それから、生活上の影響をたくさん受ける立場におられる方の支援ということを考えたときには、これを新規事業である種やっと予算化できたというところもありましたけれども、このまま実施するということは判断としてはできないだろうということで考えたものです。

いさ委員

 おっしゃりたいことは分からないことはないんですね。ただ、これは導入される家庭の家計を支援する事業じゃないですよね。環境部で扱っていて、環境の問題としてやろうとした事業なわけで、そこは僕、間違っちゃいけないなと思うんです。正直言えば、落とすべきではないと、再度の見直しを要望したいなというふうに思っています。

 それで、3ページの区民部のほうなんですけれども、商店の支援のメニューが新規のところで落とされているわけなんですね。そうなると、それに見合う商店街の支援という施策が本当に足りているのか、見合っているのかというところでちょっと疑問がありまして、具体的に言えば、本会議でも私、質問したんですけど、ほかの自治体は自治体独自の支援策をやっているわけなんですよね。それも商店の皆さんは知っているわけなんです。そういう中で中野区からはないねという声が挙がってくると、これを削りました、代わりに何をしたんですかというのは当然問われてくると僕は思うんですけど、こういう点はいかがでしょう。

堀越産業観光課長

 一般質問でもお答えいたしましたとおり、大きくは家賃補助というのが国や東京都の協力金を含めまして、制度導入を進めたり考慮されたものとなっているところでございます。

 商店街につきましては、今回モデルではございますが、キャッシュレス化推進ですとか、あとは間接的にではございますが、無利子の融資制度というようなところでかなりの御利用をいただいているところです。

 独自制度につきましては、国や東京都の支援を踏まえました上で、感染拡大の状況、あと、区の財政状況を勘案して、必要な対策を進めていくということでお答えいたしました内容のとおりとなってございます。必要な施策については、今後も引き続ききちんと検討してまいりたいと思っております。

いさ委員

 ここについては、商店の皆さんが求めている制度、求めている支援みたいなところとかみ合うかどうかというところが私は全てだと思っていますので、改めてそういった要望を聞き取ることも力を入れていただきたいなと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番目、文化施設指定管理者候補者の募集についての報告を求めます。

矢澤文化国際交流担当課長

 それでは、文化施設指定管理者候補者の募集について御報告させていただきます。(資料5)

 まず、要旨でございますが、令和3年3月をもって現行の指定管理者の指定期間が満了いたします。令和3年度から新たな指定管理者を選定するため、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例に基づきまして事業者を公募するものでございます。

 1、対象施設でございますが、三つございます。まず中野区もみじ山文化センター、いわゆるなかのZEO本館、西館でございます。続いて中野区野方区民ホールでございます。そしてなかの芸能小劇場、以上三つでございます。

 2、指定期間でございますが、令和3年4月1日から令和8年3月31日の5年間を予定してございます。

 3、選定方式でございますが、公募によるプロポーザル方式を予定してございます。

 4、指定管理者が行う業務でございますが、(1)としまして施設の運営に関する業務、それから(2)施設の貸出に関する業務、(3)施設の保守、管理に関する業務、(4)文化施設における指定事業といたしまして、文化芸術事業、生涯学習事業、文化芸術・生涯学習情報発信事業等を予定してございます。

 おめくりいただきまして、5番、今後のスケジュール(予定)でございます。本日の区民委員会で本件について御報告させていただいた後に、募集要項を今月中旬・下旬に発表し、応募受付も1か月程度設ける予定でございます。応募を締め切った後、内部の選定委員会の場で選考し、10月に候補者を決定する予定でございます。その結果に係る御報告につきましては、第3回定例会の委員会または11月の閉会中の委員会で報告させていただく予定でございます。その後、12月、指定管理者の指定に係る議案を提出させていただき、皆様に御審議いただいた後に、予定ですと令和3年4月1日から新指定管理者による業務を開始する予定でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

伊藤委員

 今年度で指定管理の契約が終わるということで、来年度からの指定管理者の新たな募集ということの報告でしたけども、5年前と今現在、状況が全然違ってきていると思うんですよね。例えば使用料だとか、その間に消費税が導入されたりしていることですけれども、その辺の状況というか、条件というか、要綱なんかは区のほうではどのように捉えているのかお伺いしたいんですけど、いかがでしょうか。

矢澤文化国際交流担当課長

 この間、今の事業者につきましては、平成18年から継続して行ってきたものでございます。この5年間の総括でもありますけれども、消費税の増税に伴って、幾ばくか指定管理者にとっては運営が厳しく迫られた部分はあるかと思います。しかし、近年、利用料金の収入、それから事業収入が今の指定管理者になって伸びてきている、利用料金収入が伸びるということは指定管理料もすなわち削減されるということで、民間ならではの創意工夫がこの5年間でなされてきたものと評価してございます。

伊藤委員

 そういったことを加味して、継続された指定管理事業者が再度応募してくれるかどうかというのもあると思うんですけども、例えば今現在、新型コロナウイルス感染症に伴って、もみじ山文化センターにしろ、野方区民ホールにしろ、なかの芸能小劇場にしろ、ほとんど今、休止されていますよね。事業がされていないと。そういった運営の観点からいっても、区との交渉だとかそういうのもやっていると思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。

矢澤文化国際交流担当課長

 委員御指摘のとおり、今現在、新型コロナウイルスの関係で、これら三つの施設につきましては、いまだ貸し館を開けられない状況でございます。これにつきましては、都のロードマップに基づきまして、6月中旬以降あるいは7月ということで段階的に、感染症対策をした上で、順次区民の皆さんに使っていただけるような施設を再開していきたいと思ってございます。

伊藤委員

 ぜひお願いしたいと思いますけども、また、指定期間に関して5年間というのは、ずっと5年間で来られたと思うんですけども、この辺の見直しというのはないのでしょうか。どうなんでしょうか。

矢澤文化国際交流担当課長

 こちらの5年間につきましては、区の指定管理者の指定手続に関する事務処理要綱に基づきまして、一応5年を基準とするということで定めてございます。今後の収入見込み、新型コロナの影響によって収入が、特に利用料金のところですけれども、大きく下落する部分がございますが、一方で見込みが現時点で立っていないというところではございますので、その都度、予算査定の段階で参考価格を適正に見直すとともに、指定期間につきましても、取りあえず5年ということで提示させていただきたいというふうに思います。

石坂委員

 今後、募集要項等も発表されるという形になっている状況ですけども、今回、新型コロナウイルスの影響がまだ出ている状況の中で、幸いにして区民部の所管のところではないんですが、他の部が所管している指定管理あるいは業務委託で施設を回されているところなんかで耳にするのが、そこで働いている方が、法人には指定管理の委託料なりが同じ金額が払われているにもかかわらず、新型コロナウイルスの関係で在宅待機でなおかつお給料が出ないという話があった、あるいは出るべきだという形で二転三転したなんていう話が事業者さんと働いている方の間であったという話があったりですとか、あと、施設が閉じる間、施設そのものはあるわけですけども、清掃業務に関して下請をしていた障害者団体が、施設が閉じている間、仕事がなくなってしまって大変な思いをしたなんていう話も聞くところではあります。

 今後、募集要項ですとかあるいは実際にいろんな契約などが取り交わされていく中で、今後も新型コロナウイルス関係でもし第2波、第3波があった場合に、施設が再び閉じるという可能性もなくはない状況の中で、指定管理料は同じだけ出ているのであれば、それに伴って、仕事や雇用が失われないような形のことをしっかりと事業者さんとやり取りをしていくことが今後必要だと思うんですが、その辺というのは何か取り決めをされるとか、あるいはやり取りをされていくということはいかがお考えでしょうか。

矢澤文化国際交流担当課長

 委員、冒頭御指摘ありましたとおり、まず文化施設におきましては、緊急事態宣言中は在宅勤務をして、職員の体制を制限しながら運営を進めていたという話は聞いてございます。

 今後、第2波、第3波が予想される中で、指定管理者の職員に対する雇用の面につきましても、今後協議をしながら検討してまいりたいというふうに考えてございます。

森委員

 伊藤委員からもありましたけど、なかなか先の見通せない状況の中で5年というのが本当に大丈夫なのかなというふうに思うんですね。御答弁だと事務処理要綱の中で決まっているということで、通常5年だとしても、どう考えても通常の状況ではないわけですよ。とすると、5年というところにこだわる必要があるのかなというふうに思うんですが、その辺り、いかがなんでしょうか。

矢澤文化国際交流担当課長

 年数についてですけれども、当然おっしゃるとおり、ここで要綱を発表してしまうと、5年ということで、参考価格も提示するんですけども、それに基づいた形で事業者さんが運営していく形にはなりますが、利用料金収入の落ち込みといったものが、いわゆる参考価格というものが出せない状況で、例えば1年とか2年設定を仮にしたとして、例えば今の事業者が1年、2年だったら申し込まないよと、そういうリスクも考えられるところでございます。なので、そういったリスクもありつつ、一応5年という形で設定させていただいたというところでございます。

森委員

 通常、こういう報告をいただくと、大体、指定管理者の指定というのは、いろんな事情があって、既に受けていただいているところが選ばれることが多いわけですね。そういう意味で言うと、通常、この報告をいただくと、どうやって事業者募集の競争性を担保していくのかというところが気になるんですが、一方で、今の状況は多分そうじゃない。課長さん、御答弁いただいたとおり、事業者が見つからないほうのリスクというのも当然考えないといけないだろうなというふうには思うんですが、そこを心配することによっての歳出への影響とかも考えないといけないんだと思うんですね。

 私も答えがあって聞いているわけじゃないので、非常に難しいんですけれども、例えば、5年というと、5年で手を挙げてもらわないといけないんじゃないんですか。つまり、事業者のほうで契約期間も提案内容に含めるみたいなことというのはできないんですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 今、想定している募集要項の段階ですと、指定期間が5年という形で絞っていますので、提案いただく内容としましては、例えば事業を実施するための実施方法ですとか施設の管理の方法ということを御提案いただくものですので、なかなか年数まで提案いただくというのは難しいのかなというのが正直なところでございます。

森委員

 多分、なかなか難しいんだと思うんですね。そうすると、競争性を担保しつつ、ちゃんと手を挙げてもらうところが出てくるように、区としてできることというのはどういったことが考えられますか。

矢澤文化国際交流担当課長

 公募を行う上では、適正に公正公平に選考を行わなければならないということで認識してございます。当然、募集要項を出す段階におきまして、区のホームページ等を周知させていただくとともに、区としては、新型コロナ感染症対策をした上での文化施設の運営ということを説明会の場で説明をして、公正公平な事業者の確保に努めていきたいというふうに考えてございます。

木村委員

 スケジュールのところで確認なんですけども、6月に公募が始まって、10月に候補者決定ということなんですが、候補者の締切りというのはいつになっているんですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 今の段階ですと7月末を予定しております。

木村委員

 先ほど来お話がいろいろ出ていますが、8月31日まで無料でキャンセルができるという状況だと思うので、恐らく8月ぐらいまではほぼ使われない状況で、実際、東京都がロードマップ等、ガイドライン等で出していますけども、文化施設で実際間引いた場合、どれぐらいの人数を入れたらペイできるのかとか、当然、今の状況だと半分も入らないわけですよね、東京都のガイドラインからすると。となると、業者もそうですし、区としてもやっていけるのかどうかというのが、6月、7月、8月で見込みの数字が分からないわけです、どれぐらい入ってくるかというのが。そういった中で業者も判断しなきゃいけないという状況になってくるのかなと思うんですけども、それを踏まえた上で、見込みというか、それでもこれぐらいの試算でイベントやっていきますよと、そういうのが出せるものなんですか、事業者のほうでも区のほうでも。

矢澤文化国際交流担当課長

 募集要項を出す際に参考価格を載せるんですけども、今の事業者から一応見積もりを頂いておりまして、今の事業者ですと、新型コロナの影響に伴った形の参考価格を出していただいております。ただ、委員おっしゃるとおり、なかなか見込みが立っていない状況でございます。利用料金収入の落込みがどれぐらいのものになるのか見込みが立っていない状況では、正確な数値までは出せないのかなというふうに考えております。

木村委員

 正確な数字が出せない中で事業者も決めていかなきゃいけない、区も判断しなきゃいけないということでしょうから、そういった意味では、いろんな意味で柔軟に対応してもいいかなというふうには思いますので、ここはまた検討していただければと思うんですけども、現時点で文化施設がずっと使われていなかったということで、区のほうの支出がどれぐらい増えているのかとか、今年度どういうふうな見込みになっているのかというのが分かれば教えてください。

矢澤文化国際交流担当課長

 今、新型コロナウイルスの影響で、いわゆる貸出し、ホール、学習室ですとかギャラリーの利用を止めているわけでございます。それに伴う損失補填につきましては、正確な数値を見積もっている段階ではございますが、今の見込みですと毎月当たり1,000万円から2,000万円程度の損失が出ている。それが積み重なっていくと金額が大きくなっていくという算定でございます。

 いずれにしましても、正確な数字が出た段階で、第3回定例会あるいは第4回定例会のところでどうしても補正を組まざるを得ない対応というふうに考えてございます。

木村委員

 そこも踏まえた上で、今度、この募集要項と直接は関係ないんでしょうけども、中野区の施設を使っている文化団体をどう支援していくかというのを同時に考えていかなくてはいけないというふうに思っております。そういった意味では、どういった補助があるのか、施設使用料をどういうふうに軽減させていくのかとか具体的に金額をどうするか、お金を渡すとか、東京都でもいろいろ支援していますけども、施設を使った文化団体、様々ありますけども、そういった支援も同時に検討していただければと思うんですが、いかがですか。

矢澤文化国際交流担当課長

 今回の新型コロナウイルスの関係で、いわゆる文化団体ですとかアーティストの方ですとか、そういった方々が急激に収入が落ち込んで、言わば廃業に落ちいっているという実態、当然、区として認識してございます。今後もそういった文化団体の支援につきましては、国とか東京都あるいは他自治体の動向を常に調査しながら、また、議員の皆様の意見も伺いながら検討してまいりたいというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、4番、訴訟事件の終了についての報告を求めます。

波多江環境課長

 それでは、訴訟事件の終了について御報告を申し上げます。(資料6)

 本報告については、総務委員会においても報告を予定しているものでございます。

 下記事件については、原告が請求を放棄したため、本事件は終了いたしました。

 事件名ですが、損害賠償請求事件、2、当事者、原告、株式会社千雅、被告、中野区。

 3番目に、訴訟の経過でございます。平成30年7月27日、東京地方裁判所に訴えの提起がございました。9月25日に訴状の送達があり、令和2年3月13日に請求の放棄、終了となったものでございます。

 4番目に事案の概要ですが、本件は被告が原告との間で締結した定期建物賃貸借契約に基づき、中野区温暖化対策推進オフィス(本件建物)を原告に賃貸したところ、原告が本件建物の給水設備に瑕疵があり、賃貸人である被告が当該瑕疵について修繕する義務を有していたにもかかわらず、当該義務が履行されなかったことによって損害を被ったと主張し、被告に対し、1億3,362万1,040円の損害賠償金の支払いを求めるというものでした。

 5番目、請求の趣旨、(1)被告は、原告に対し金1億3,362万1,040円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え、(2)訴訟費用は被告の負担とするということでございました。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告について、質疑はありませんか。

森委員

 御報告ありがとうございます。

 請求の放棄は請求の放棄で結構なんですが、訴状が届いてから1年半ぐらい間が空いていて、この間、担当部署がそれなりの対応に時間を取られていたりとかということもあったんだろうと思うんですが、その辺りはどういった状況だったのでしょうか。

波多江環境課長

 その間、東京地方裁判所の方に、職員等管理職も含め2、3カ月に1回くらいの頻度で出張をしておりました。また、膨大な資料の提出もありましたから、相当な労力が取られたということは間違いないと思います。

森委員

 だからといって、その分の職員が働いた経費を返せといって、こっちから今度、訴訟するわけにもいかないでしょうから、こういうところの事業者選定というのは本当に慎重にやらないといけないんだなというふうに改めてこういうのを見ると思います。

 請求の放棄が3月13日なんですが、報告が今回なのは何でなのでしょうか。

波多江環境課長

 総務委員会と一緒に報告をするということがございまして、その関係で調整をしていたところ、今回になってしまったということで、遅れてしまって申し訳ないと思います。

いさ委員

 1点だけ教えてください。本件建物の給水設備には瑕疵がありというふうに概要に書いてありますが、瑕疵の内容とその後の具体的な対応、今、どうなっているか、教えてください。

波多江環境課長

 瑕疵は中野区側としてはないという主張でございます。水質検査においても、平成23年度から定期的に行ってございますけれども、水質で不適合が出たのは、1回だけあったんですけど、平成30年1月16日に色度についての異常が認められたんですが、その後、保健所の指導を仰ぎまして、1月23日には異常なしということになってございますので、区としては瑕疵はないという見解でございます。

近藤委員

 原告側が請求を放棄したというのは本当によかったんですけれど、ここまで時間がかかったというのはどういうことなんでしょうか。

波多江環境課長

 裁判という形式のものでございますので、準備書面を整えて先方が裁判所に来られても、その間、数分で、次に何日に公判をやりますので、これに関する書類を整えてまた開きましょうというような形で言われてきておりましたので、相応の時間がかかるものというふうに感じてございます。

 こういう訴訟の場合、どれぐらいで終わるとかというような基準があるのかないのかは存じ上げませんけれども、それなりに時間はかかったというふうには認識しておりますが、なぜということについては、ちょっと私のほうから答えるというのができないということでございます。

近藤委員

 訴訟を起こされてしまった平成30年のとき、総務委員会に私はいたんですけれども、そのときの報告で、事実をこれから調べていくと法務担当の方がおっしゃって、必要な反論をさせていただくという答弁だったんですね。その後、調査をして、必要な反論を繰り返されてきたんだと思うんですけれど、訴訟を起こされてしまうという状態もいかがなものかなと思いますし、大丈夫というデータを持っていてほしかったと思うんですよ。水質には絶対的な自信を持っていなければいけないし、ここは環境リサイクルプラザという環境の場所だったんですよね。それが裁判が始まる前も、環境リサイクルプラザから普通の賃貸しにしてしまったときにも、皆さん、本当に反論して、こういうものにしていいのかと、環境のところを維持しなくていいのかということを区民がこれだけ言ったにもかかわらず、訴訟事件に発展してしまったというのは、向こうが請求を放棄したということは本当によかったですけれど、本当に情けない話だと思うんですね。二度とこういう訴訟を起こされるようなことがないように、まずは環境施策というのは区民と一緒になってやらないと駄目なんですよ。環境基金に積み立てるという理由だけで貸してしまったという。それが環境に全然寄与していないし、逆に環境問題で訴えられるということになってしまって、本当に恥ずかしい限りで、放棄してくれたし、もしかしたらこれは向こうの勝手な訴えだったという結果なのかもしれないですけれど、その前の時点でこういうところに貸したりしてしまったという責任は本当に大きいと思いますけど、いかがですか。

波多江環境課長

 環境リサイクルプラザから温暖化対策推進オフィスになった経過についてはいろいろと承知をしているところでございます。裁判の結果については、相手方が請求を放棄したという結果でございますので、それはそれとして、事実上、原告が請求に理由なしということを認めて敗訴を認めたという形になりますので、訴えられないようにするべきということについては、区としてはお答えしかねるところかなというふうに、判決が出たのと同様の効果ということでございますので、そこはこの事実を受け止めるということでございます。

 施設管理については、所管が支えあい推進室のほうに移っていたかと思うんですけれども、区全体としてどこの施設でもきちんとした施設管理をしていくべきということは十分承知をしているつもりでございます。

近藤委員

 それはそういうことなんでしょうけれども、環境施策をやっていくというのは、必ず区民を巻き込んでいかないと、区民を巻き込んでやったところに訴訟されるようなことというのは起こっていないんですよ。区民がその前に何か業者に変な動きがあったりすると分かったり、どこかの業者に丸投げしてしまうようなことになったときに、環境施策は決していいことがないと思うんですね。環境施策というのは絶対的に区民と一緒にやっていくということが第一前提だと私は思いますけど、いかがですか。

波多江環境課長

 温暖化対策推進オフィスに関しましては、環境基金を設立して、その賃貸借料を環境に役立てる財源にするという考え方だったものですから、区民と一体ということは大切なことと思いますけれども、温暖化対策推進オフィスのコンセプトとしては、区民が直接そこでということではなかった、事業者が借り上げて、その賃借料を区政の環境施策に役立てるということでしたので、ちょっとお答えになっていないかもしれませんけれども、委員おっしゃる、区民とともに環境施策をやっていくべきだということについては、十分心がけてやっておるつもりではいるんですけれども、そこは今回の施設の問題とはちょっと切り離して考えていただければと思います。

近藤委員

 ただ、訴えられた金額と今まで積み立てた金額がほぼ同じぐらい訴えられているんですよね。環境基金に積み立てるというところで、環境基金から環境のために使っていこうと考えたところはよかったですけれども、オフィスを貸して環境のためにお金を排出していくみたいな形というのはあまりよくなかったと、訴えられてしまったということはいいことではなかったと思いますけれど、いかがですか。

波多江環境課長

 この案件につきましては、原告側のほうで請求に理由なしということで認めたということですから、訴えられたことがよくなかったという言い方は、区としてはちょっとしかねるところでございます。

近藤委員

 ぜひこれからは注意されて、区民とともに環境施策をやっていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

石坂委員

 ここまでの質疑応答の中で、区としては、特にこれに関して瑕疵があるとは考えていない、ただ、実際に取下げにもなって、理由はないということになったということであるんですけども、当初訴えがあった段階で、訴えた側、原告側が何か理由なり根拠があって訴えていると思いますので、瑕疵といった部分の内容についてどういうものを原告側は主張していたのか、教えていただけますでしょうか。

波多江環境課長

 この施設の水質について問題があって、事業者が予定をしていたデイサービスの準備であるとか、レストランの開業準備費用であるとか、本来であれば得られたものが失われたということが訴えの内容でございます。水質が確保されていなかった、違法であるという主張でございました。

石坂委員

 水質が違法であったという主張であるということですけども、それに関しては、原告側が何かしら調べたとか、実際に使っていてこうだったということが何かしらあったのでしょうか。

波多江環境課長

 証拠として挙げられたものというのは、文書ではこちら側としては承知をしていないことでしたので、こちらは水質検査をした結果、使用していた期間ほとんどで水質の異常はないということで、証拠としては挙げていたという経過でございます。

石坂委員

 主張された原告の側は、何かしら水質なりあるいは水質検査で分からないような水に関する内容を訴えたときの文書には入れていたんですかね。

波多江環境課長

 訴えの中身としては、貯水槽なり水質が、味に異常があるというようなことをおっしゃっていましたけれども、それについては、こちらとしては水をたくさん出す必要があるとか、どうしても古い施設ですので、それと使用する人数が少ないということもありましたので、一定の水を出していけば、塩素の量が調整できるというような指導はしておりましたし、丁寧に対応していたという記録になってございます。

石坂委員

 そうした対応をしっかりしてもらえば大丈夫ということであるわけですけども、貯水槽の汚れなり味なりというところが向こうからあったのであれば、もちろん区の側は義務的にするべきところで、説明しているので義務を果たしているということになるんでしょうけども、新しく施設を貸してそこに入ってもらうときに、トラブルを避けるという形で、貯水槽を空にするぐらいの感じで水を流して入れ替えをした上で貸すとかそうしたことをしておくことが、していないから違法だとかというわけじゃないですけども、しておいたほうがトラブルが避けられたりするようなことがあると思うので、今後も似たようなことがあるのであれば、一回入れ替えるぐらい水を流すということとかは気をつけるといいのかなと思ったんですが、その辺というのはどうなんでしょうか。

波多江環境課長

 貸出しを始めたのが平成25年4月ですけれども、平成25年の直前の2月に貯水槽の清掃を入れてありますし、検査もきちんとしたということになっております。

石坂委員

 そうした清掃とか調査をしたことは先方にも伝えてあったという理解でいいでしょうか。

波多江環境課長

 その時点で伝えたかどうかの証拠は、私自身把握はしてございませんけれども、当然伝わっていたものと考えております。

石坂委員

 それだけされているわけですけども、後々のトラブルを考えると、文書で残しておくと安心かなと思いますので、これは要望で結構ですけども、法律的にちゃんとやっていますよというだけじゃなくて、トラブルを起こさないように、どうしておくと避けられるかなということを考えながら、なるべく書面で残すとかそういう工夫をしていただければと思います。これは要望で結構です。

 

委員長

 委員会を休憩いたします。

 

(午前11時51分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午前11時52分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番その他で、理事者から何か報告はありますか。

伊藤戸籍住民課長

 私から、証明書等発行手数料の支払いにおける交通系電子マネー決済の運用状況について、口頭にて報告させていただきます。

 1階戸籍住民課の窓口では、証明書等の手数料の支払いについて、本年3月2日よりスイカ、パスモ等の交通系電子マネーでの決済方法を導入しております。3か月間の利用実績は、電子決済件数が2,214件で、収納金は132万900円でございました。電子マネーでの決済割合は、収納金の約5.9%でした。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

石坂委員

 聞き漏らしてしまっただけかもしれないんですけども、これというのは、地域事務所とかでも使えたりとか、あるいは今後使えるようになるとかなのでしょうか。

伊藤戸籍住民課長

 当初ですけど、2年間考えたところは、まず1階の戸籍住民窓口で実施しようというところで、地域事務所では現在行ってございません。

石坂委員

 多分それは、取りあえず本庁舎で始めるということかもしれませんけども、先ほどもほかのところの報告でしたけども、電子マネー化を進めていくなんていう話も感染症対策で有効だなんていう話もありましたので、ニーズを踏まえながら、地域事務所とかでも、区役所の本庁舎で使ってみた結果を踏まえて考えていくべきと思うんですが、その辺というのはどうなんでしょうか。

伊藤戸籍住民課長

 確かに新型コロナウイルスの関係で感染症予防のためにも有効だということは言われてございます。1階の戸籍住民課のほうで取りあえず検証していって、地域事務所にも導入を検討していかないといけないというところはございます。歳入のほうも、1階の戸籍住民課のほうは証明書の手数料関係になるんですけれども、地域事務所だと歳入のメニューが違ってきます。区民税だったり、国保料だったり、介護保険料だったり、金額が大きくなります関係から、交通系の電子マネーだとなかなか厳しいところがございますので、その部分も検討していきたいなと思ってございます。

石坂委員

 交通系電子マネーの限界という話もありましたけども、電子マネーは今、いろいろと増えていて、例えば、物によっては10万円とか決済できるものもありますので、様々検討、検証を進めていただければと思います。これは要望で結構ですので、お願いいたします。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 以上で、所管事項の報告を終了いたします。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元の事項(資料7)を閉会中も継続審査することについて御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午前11時55分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後0時00分)

 

 次回の委員会ですが、8月25日火曜日の午後1時に行うということで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か御発言はありますか。

いさ委員

 ちょっとすみません。時間になっちゃったんですけど、ここで報告がなかったので聞いておきたい。手早くやります。

 本会議でも、新型コロナで外国人の方からの問合わせが多いよねみたいなやり取りがあったと思うんです。そこで気になっているのが、AI翻訳機の話、あれを導入してからどうなっているのかちょっと知りたくて、具体的には、今まで翻訳機があったところに新しく入ったというところは職員からどんな声が出ているのかというのと、今までなかったところに新しく入ったところでは職員からどんな声が出ているのか、知りたいんですけど。

矢澤文化国際交流担当課長

 多言語AI翻訳機につきましては、4月1日から導入を進めているところでございます。例えば、1階の戸籍住民課、2階の保健医療課、税務課につきましては、以前、1階の総合案内窓口において三者間通訳サービスを使っていたんですけども、それが今、各課に導入、行き渡って、あと庁外施設におきましては保健所ですとか各学校、そういったところに導入を進めて、今、導入完了しているところでございます。

 声としましては、まだ投入したばかりですので、使い心地ですとかそういったことについては特段、例えばこうしてほしいとかそういった声は今のところまだ聞いているところではございません。

いさ委員

 もう一つだけ。入れ替わるなり新しく使う部署が出たわけなので、そこの研修なりというのは、具体的にはどんなことをやって、どんな範囲でやったのかというのは分かりますか。

矢澤文化国際交流担当課長

 緊急事態宣言中でしたので、一堂に会しての研修というのはできませんでした。ただし、各所管に、一件一件個別に我々の職員のほうから操作の説明ですとか、そういったことを説明させていただいたというところでございます。

委員長

 他に何か御発言はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、以上で本日の区民委員会は散会いたします。

 

(午後0時03分)