平成23年10月24日中野区議会建設委員会(第3回定例会)
平成23年10月24日建設委員会
中野区議会建設委員会〔平成23年10月24日〕
建設委員会会議記録
○開会日 平成23年10月24日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後4時00分
○出席委員(8名)
南 かつひこ委員長
高橋 かずちか副委員長
中村 延子委員
内川 和久委員
いながき じゅん子委員
吉原 宏委員
久保 りか委員
来住 和行委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
都市政策推進室長 遠藤 由紀夫
都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当) 横山 俊
都市政策推進室副参事(にぎわい・文化担当) 滝瀬 裕之
都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当) 松前 友香子
都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当) 秋元 順一
都市政策推進室副参事(中野駅地区基盤整備担当) 石井 正行
都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当) 佐々木 啓文
都市基盤部長 服部 敏信
都市基盤部副参事(都市計画担当) 相澤 明郎
都市基盤部副参事(地域まちづくり担当) 田中 正弥
都市基盤部副参事(まちづくり事業推進担当) 伊藤 正秀
都市基盤部副参事(道路・公園管理担当) 古屋 勉
都市基盤部副参事(都市基盤整備担当) 石田 勝大
都市基盤部副参事(建築担当) 豊川 士朗
都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 佐藤 芳邦
都市基盤部副参事(生活安全担当、交通対策担当) 高橋 均
○事務局職員
書記 細川 道明
書記 鈴木 均
○委員長署名
審査日程
○所管事項の報告
1 中野区におけるポイント制度の検討状況等について(にぎわい・文化担当)
2 警察大学校等跡地地区のまちづくりに関する名称等の公募について
(中野駅周辺まちづくり担当、道路・公園管理担当)
3 中野駅北口駅前広場整備等に伴う中野駅改良工事の施行に関する協定について
(中野駅周辺整備担当)
4 中野区画街路第3号線・第4号線の地権者説明会開催結果について
(西武新宿線沿線まちづくり担当)
5 「中野区地区まちづくり条例」の施行について(地域まちづくり担当)
6 議会の委任に基づく専決処分について(道路・公園管理担当、防災・都市安全担当)
7 「中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例」の施行について(建築担当)
8 中野区地域防災計画(平成23年修正)について(防災・都市安全担当)
9 「災害時における相互応援に関する協定」の締結について(防災・都市安全担当)
10 平成23年度中野区災害医療救護訓練の実施について(防災・都市安全担当)
11 「平成23年9月21日の台風15号」に伴う被害状況等について(防災・都市安全担当)
12 和解及び損害賠償額の決定について(交通対策担当)
13 都道環状七号線の速度規制見直しについて(交通対策担当)
○所管事務継続調査について
○その他
委員長
それでは、定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力よろしくお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
所管事項の報告を受けます。
1番目、中野区におけるポイント制度の検討状況等についての報告を求めます。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・文化担当)
それでは、中野区におけるポイント制度の検討状況等について御報告を申し上げます。
なお、こちらでございますが、中野区のポイント制度、これの所管でございますが、地域支えあい特別委員会ということになってございます。本委員会の報告でございますけれども、関連する内容がございますので、この中のお買い物ポイントを中心に御報告させていただくという形でお願いをいたしたいと思います。
それでは、資料(資料2)に基づきまして、御報告のほうさせていただきたいと思います。
まず、ポイント制度全体(プラットフォーム)についてでございます。
導入目的でございますが、10か年計画(第2次)に基づきまして、環境負荷の低減でございますとか、地域支えあい活動の推進、地域商業の活性化といったものを促すことによりまして、区民、人がつながることを目指しまして、区民が気軽に楽しみながら利用することができるポイント制度を導入するといったものでございます。
なお、このエコポイント、地域支えあい、お買い物ポイントをスリーポイントというふうに言ってございますが、これを連動させることによりまして、相乗効果を期待するというものでございます。
基本スキームの案でございます。区民等は、CO2削減、それから地域支えあい、本制度に参加する商店――参加店と申し上げますが――によってポイントを獲得いたしまして、台帳にためていくというものでございます。ためたポイントにつきましては、区内共通商品券等の金券や賞品、それから、参加店における買い物代金の一部、値引きを受けるというものに充てることができるというものでございます。
ポイントのレート、有効期限でございます。1ポイント1円相当といたしまして、有効期限は2年とするというものでございます。このポイントの交付基準でございますけれども、各行動・活動等の社会貢献度や社会的必要性を考慮してということになってございます。主にお買い物ポイントにつきましては、個店での買い物によるということになりますが、その基準というものは、個店の裁量というふうにとらえているところでございます。
ポイントの媒体でございますけれども、紙媒体、ポイントシール、ポイントシールを張る台帳といったもので開始いたしまして、運用状況などを踏まえながら電子化を実施していくということを考えてございます。
なお、電子化につきましては、主にクレジットカードを利用するでございますとか、フェリカ、それから携帯電話等のモバイル端末といったものを検討しているというものでございます。
ポイントの交換でございます。交換の対象でございますけれども、利用者がためたポイントは、先ほど申し上げましたが、商品券等や賞品などと交換する、もしくは代金の一部に充てるというものでございます。
オプションといたしまして、例えばポイント獲得数に応じた表彰でございますとか、抽選による賞品の授与、ボーナスポイントなどを検討しているということでございます。
なお、検討課題でございますけれども、例えば、ためたポイントを公益目的性の高い団体へ寄附するといったことでございますとか、なかの里・まち連携事業で中野区に出店している他の自治体の団体の商店のところでポイントの例えば交付ですとか使用ができる、そういったものを検討課題にしているというものでございます。
ポイントの交換場所でございますが、区役所ですとか、すこやか福祉センター、それから参加店ということを検討している。
次ページのほうをお願いいたします。
ポイントの発行・交付でございます。ポイントの発行・運営でございますが、企業・団体等の法人をポイントの発行機関として指定することを検討してございます。この指定された法人でございますが、ポイントの発行・販売・管理といったことや、ポイント台帳の発行・管理、ポイント制度及び参加店の広報、参加店で使用されたポイントの清算などを行うといったことを想定してございます。
ポイントの交付でございますけれども、エコポイント、地域支えあいポイントは区が購入いたしまして、区民等へ交付すると。お買い物ポイントにつきましては、参加店が購入して、商品販売時やサービス提供時に交付するといったものでございます。
この図のスキーム案でございますけれども、①から④がございます。左上、利用者、それから、②の左下、参加店、右下の法人、④中野区と、こういった相関関係がございます。
恐れ入りますが、下のほうの①の利用者(区民等)とございます。区民等につきましては、このGでございますが、参加店での買い物によりお買い物ポイントをもらう。それから、E、Fでエコ・地域支えあい活動に参加して、区からエコ・地域支えあいポイントをもらう。I、Jでは、ためたポイントを法人へ申請し、区内共通商品券等と交換する。Hでございますけれども、ためたポイントを参加店で使用するといったものでございます。
それから、②の参加店でございます。こちらのC、Dでございますが、法人からポイントを購入します。それから、Gでございます。販売に応じてポイントを区民等に交付する。Hでございますが、利用者のポイント使用に伴い割引販売をする。K、Lの使用されたポイントを法人へ請求するという内容でございます。
法人の役割でございます。A、B、C、Dとございますが、中野区及び参加店にポイントを販売する。エコ・地域支えあい、それからお買い物ポイントを販売するといったものでございます。I、Jは、利用者からの申請に基づいて、区内共通商品券等を交付すると。それから、K、Lでございますが、参加店からの申請に基づきまして、ポイント分の現金を払うということになります。
それから、中野区では、このA、B、法人からのエコ・地域支えあい活動のポイントを購入するでございますとか、こちらのE、Fでございますけれども、利用者のエコ・地域支えあい活動に対しましてポイントを交付すると、こういった枠組みになってございます。
この2ページの中段、恐れ入りますが、図の下の丸が二つございまして、区と法人の役割というものでございます。中野区は、ポイント制度の構築及び運営の監視といったこと、エコ・地域支えあいポイントの交付などを行うと。法人は、ポイントの発行・販売・管理、ポイント台帳の発行・管理、ポイント制度及び参加店の広報、参加店で使用されたポイントの清算などを行うという形になってございます。
その次の3ページをお願いいたします。
その他でございます。広報でございますけれども、ポイント制度全般につきまして、利用者を募るための広報活動を積極的に行うことということを検討してございます。また、ポイント制度につきまして、名称でございますとか、キャラクターの公募を考えてございます。
なお、このポイント制度の運営・管理等を統括する所管といったものは都市政策推進室ということでございます。
スケジュール案でございますけれども、今後の予定ということで、12月につきましては、ポイント制度、決定につきまして議会報告をさせていただきたい。それから、来年の3月、24年3月でございますが、広報活動の開始といったこと、それから、4月につきましてはポイント制度のキャラクター・名称公募ですね。7月には法人の運営を開始いたしまして、地域支えあいポイントでございますとか、お買い物ポイント、ポイント制度のキャラクターの審査をして決定していきたいと考えてございます。
なお、当委員会の所管ということで、この2のお買い物ポイントにつきまして御説明いたします。
導入目的でございますけれども、商店と地域住民の結びつきを強めていくといったことで地域商業活性化につなげたい、地域経済性を高めたいと考えてございます。
ポイントの交付対象でございますが、この法人ですね、ポイントの発行機関と参加契約をした区内事業者(参加店)におきまして、商品やサービスを購入した方にポイントを交付するというものでございます。
交付方法でございますが、参加店が、商品やサービス提供時に一定のポイントを利用者に対して交付すると。先ほど申し上げましたポイント数につきましては、参加店における自由な設定を可能ということで考えてございます。
参加店・商店街のこのメリットということでございますが、参加店におきましては、エコ・地域支えあい・お買い物のポイントの相乗効果によりまして、参加店にとっては有効な販促手段、ツールとなるというふうに見越しております。新規顧客やリピーターの獲得、販路の拡大などが見込めると考えてございます。また、区も参画する制度でございますので、事業の信頼性といったものも付加されて、参加店のブランド力も高まるというふうになるのかなと考えてございます。
それから、商店街につきましては、中野区商店街連合会に加盟いたします参加店、区商連加盟店というふうに申し上げますけれども、こちらのほうでは、ポイント販売額などで優遇策といったものを考えてございまして、これによりまして区商連加盟を促進いたしまして、商店街の組織力強化につなげたいといったことを考えてございます。
その他でございますけれども、本年7月から今月でございますが、断続的に中野区商店街連合会と4回ほど協議を行いました。協議内容につきましては、制度の概要説明でございますとか意見交換、それから、民間による電子化システムのデモンストレーションといったことを行ったところでございます。
恐れ入ります。資料の4ページ、5ページにつきましては、地域支えあい、エコポイントということでございますので、資料のほうの説明については省略させていただきます。
報告につきましては以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。いかがですか。
内川委員
この基本スキームのところなんですが、ポイント発行機関としての法人、これは具体的にはどんなところが考えられますか。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・文化担当)
この法人でございますけども、法人格を持った団体ということを考えてございまして、例えば、今、各地域でポイント制度を展開している企業というものもございますでしょうし、例えばNPO法人といったものでございますとか、そういったものをさまざま今検討しているというところでございます。
内川委員
それと、最後のその他のところで、商店街連合会さんと4回ぐらい協議を行ったということなんですが、商店街連合会さんのほうから心配される点、ありましたら、何かどんな意見が出たとか、ちょっと教えてもらえますか。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・文化担当)
商店街からの御意見ということで、これを紙媒体で始める、電子で始めるといった御説明もさまざまさせていただいたんですが、例えば電子化については負担が大きいので、金額的にですね、といったことを御心配されているですとか、そもそも、制度を始めるに当たって慎重な検討を要するとか、当然、区商連側にもいろいろな情報提供が欲しいといったことですとか、あとは、例えばポイントを発行しても自分のお店に来てくれないといった御心配ですとか、あと、制度導入に関しての商店への支援といったようなものも必要であると、そういった御意見、さまざまいただいたところでございます。
いながき委員
すみません。基本的なところで、この参加店さんの金銭的負担というのはどういう、これによると、ポイント購入代金の支払いとあるんですけど、ほかには何か、具体的に。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・文化担当)
こちらの2ページの下からの②でございます。商店の、参加店のほうになりますけれども、基本的に商店さんにつきまして、個店さん、参加店につきましては、ポイントをまず法人から御購入をいただきますと。それで、実際にお客様に販売、サービス提供を一定されたときに、お客様に対してポイントを差し上げていただくと、そういった形になるわけでございます。それ以外の負担につきましては、例えば制度の広報とか、そういったものは一応区のほうがこういう制度をつくることから、行うことということを想定しているところでございます。
いながき委員
この紙媒体、ポイントシール、ポイントシールを張る台帳ですとか、こういった電子化、これにかかる経費については、じゃあ、区が負担する。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・文化担当)
電子化につきましては、またちょっと別な形になるわけでございますけれども、今のところまだ検討段階でございますが、もし電子化といった場合には、その例えば必要となる機器とか、そういったものの例えばリースにかかる費用とか、そういったものは商店さんのほうに一定御負担いただくのかなといったものを想定しているところでございます。(「ポイントシール」と呼ぶ者あり)紙につきましては特段、例えば機器を借りられる費用とか、そういったものの想定はしてございませんので、今のところ、その紙媒体で行う際の、例えばポイントの購入代金のほかの商店さんの負担というのは、詳細検討はこれからでございますが、ほとんど発生がないのかなというふうに見越しているところでございます。
いながき委員
じゃあ、今の時点で、この中野区内の商店の中のどれくらいのお店がこれに参加するであろうという予測を立て、これによってどれくらい地域商業が活性化すると見込んでいるのかを御説明いただけますか。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・文化担当)
区内の商店でございますが、平成19年の区内商業統計調査というのがございまして、その中で、区内の事業者数、3,000弱ございます。そのうちの従業者が1名から4名といった、いわゆる小規模な事業者さんにつきましては2,000弱ございまして、私どもの目標でございますが、おおむね初年度に100店舗ぐらいの方に入っていただきたいということで現在検討してございます。この100につきましては、他の地域とかで展開されておりますポイントの状況を参考にしたとか、あとは、今、商店街さんが独自でスタンプカードなどをやられておりますが、大体そういった数等を参考にさせていただいてということでございます。
いながき委員
この制度を区民に広く周知したり、地域商業の活性化ということで、区内のいわゆる人気のあるお店にできるだけ参加していただくということも大切になってくると思うんですけれど、そういったところで何か働きかけを考えていますか。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・文化担当)
そのお店の例えば対応、規模とかいったものですね。参加の例えば基準とかいうものについては、今後の検討内容といったことで考えてございます。
中村委員
すみません、1点だけ確認をさせてください。有効期限に関してなんですけれども、有効期限は2年とするというふうにあるんですが、紙媒体でためるときに、多分、最初にいただいたポイントと、その後に日が変わってたまっていくと思うんですけど、それはどこからが有効期限2年になるんでしょうか。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・文化担当)
こちらの有効期限2年ということなんですが、今のところの検討状況でございますけども、恐らく最長2年度間、最短1年度間ということで、年度での発行形態を用いるということを想定してございます。一定、どういった印とか、そういったことがわかるような形を今後検討していくんですが、今のところはその2年の有効期限ということでございまして、示し方は今後検討というところでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、2番、警察大学校等跡地地区のまちづくりに関する名称等の公募についての報告を求めます。
松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
警察大学校等跡地地区のまちづくりに関する名称等の公募について、御報告をさせていただきます。資料(資料3)はこちらA4の1枚ものとなっております。
まず、1番の概要です。
来年の春、24年の春には警察大学校跡地において、区のほうで整備しております都市計画公園及び道路が完成する予定です。並びに民間事業者につきましても、業務施設については来年の春、竣工を迎えるということになっております。今後、このまち自体が広く一般の人々に親しまれ、愛される地域となることを目的として、これまで「警察大学校等跡地」というふうに呼んでいた呼称について、これにかわる地区全体の愛称、それと、新しくできる公園、これの名称を公募するものでございます。
2番の募集する内容です。
重複しますが、まず、①としては、地区全体の愛称です。こちらにつきましては、公園、道路といった公共施設に加えて、民間の施設、大学キャンパス、病院、警視庁関係の施設並びに区立中学校など、国有地を活用したエリアに関する全体の愛称とすることを考えております。今後、決定に当たっては、区としては、決定された名称を積極的に用いていこうというふうに考えているものです。
②といたしましては、区立公園の名称です。公園の供用開始に当たりまして、区立公園条例により告示する際の正式な名称としたいというふうに考えているところです。
3番の公募期間です。本年11月4日から11月末日、30日までのおおむね1カ月間を予定しております。
4番、公募の方法です。なかの区報、こちら11月5日号を予定しております。並びに、区のホームページによって募集をさせていただきたいと思っております。
5番の選考方法です。こちらは区内の商工・区民団体並びに学識経験者を交えた選考会議、これを開催して、この会議を経て決定してまいりたいというふうに考えております。
最後、6番、発表でございます。こちら、年が明けて1月には公表させていただけるかというふうに予定しております。
なお、本件につきましては、中野駅周辺の特別委員会のほうでもあわせて報告をさせていただく予定としております。
御報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、3番、中野駅北口駅前広場整備等に伴う中野駅改良工事の施行に関する協定についての報告を求めます。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
中野駅北口駅前広場整備等に伴う中野駅改良工事の施行に関する協定についてを、お手元の資料(資料4)に基づいて御報告申し上げます。
本件につきましては、7月1日に行われました特別委員会で、7月末を目途に協定を締結するという報告をさせていただきまして、同様に、その概要もあわせて報告をさせていただきました。その後、JR敷地内の支障物、これは先日も報告させていただきましたが、下水管の影響によりまして、その事前の検討、調整に時間を要することとなったために、協定締結の時期がおくれるということになりました。それに伴いまして、改良工事の竣工につきましても、平成24年度までずれ込むことが判明いたしましたので、今定例会において、2カ年度工事とする旨の予算の繰り越しを可決していただいたものでございます。
この中野駅改良工事の施行に関する協定につきまして、お手元の資料にございますように、先週水曜日になりますが、10月19日にJR東日本との間で、2カ年度にわたる協定を締結いたしましたので、その概要につきまして報告をさせていただくものでございます。
お手元の資料、1番、協定の概要でございます。
工事の位置及び範囲につきまして、別添資料を添付してございます。
別紙1枚目、位置図をごらんいただきたいと思います。中野駅の北口駅前広場に面する部分、この赤い網掛け部分が今回の施行位置というものでございます。
続きまして、2枚目の別添図をごらんいただきたいと思います。2枚目、平面図と断面図が載ってございます。上が平面図になります。この平面図でございますけれども、平面図の下側が駅前広場になってございます。赤いハッチ部分がJRとの協定の工事の範囲でございます。
下の図が断面図でございます。この断面図の右側が駅前広場側になってございます。この広場の上部にひさしを含んで整備をするというものでございますが、このひさしの地下部分に支障物となります下水道管がございまして、調査を進めるうちに、このひさしの柱を受ける基礎の部分に直接影響するということが判明してまいりました。その検討、調整によりまして、協定締結の時期がおくれたというものでございます。
また表紙にお戻りいただきたいと思います。
表紙の1番、(2)でございます。工事の施行でございます。この改良工事は、JR東日本が施工するということでございます。
この竣工と清算でございます。工期と清算。工事の竣工につきましては平成24年、おおむね7月ということで、工事竣工後に速やかに工事費の清算を行うというものでございます。この工事費の清算を含んで、平成24年9月が協定の締結期間ということになるわけでございます。
工事に要する費用でございます。中野区負担分といたしまして、総額概算4億1,000万円でございます。
年度協定の締結でございます。先ほど申し上げましたように、平成23年度及び24年度の各年度ごとに工事の内容、工事費及びその支払い方法等について年度協定を締結するものでございまして、平成23年度協定分につきましては、本協定と同時に締結を行ってございます。
工事に係る費用負担の考え方でございます。これにつきましては、駅前広場等の基本協定をJRと締結する段階、昨年の10月15日の特別委員会のほうで、この負担割合についてもあわせて報告をさせていただいてございます。中野区負担といたしましては、駅舎改良に伴う現況機能部分ということでございまして、JR東日本の負担部分は、駅舎機能の拡充する部分、それから、工事に伴うびゅうプラザ移転、南口の段差解消スロープ設置ということでございます。
これも別添資料3枚目をごらんいただきたいと思います。この3枚目の中野駅改修参考図でございますが、これにつきましても、実は昨年の10月の特別委員会報告時にお示しをさせていただいたものでございます。右側の絵が計画でございまして、下の部分、これが北口の改札改良の部分をあらわします。この青線の破線部分、これが北口改札改良ということで、甲の負担、これは中野区の負担、全体は中野区が負担いたします。そのうちの赤枠でございますが、工事に伴うびゅうプラザ移転、それから、南のほうに階段の解消、これを解消するためのスロープ、これを設置する、こういったものがJR負担ということで報告をさせていただきました。これにつきましても、本日報告をさせていただいた後、10月26日開催の特別委員会にも御報告をさせていただく予定でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
久保委員
先日の決算分科会のときにも、このことについてはいろいろお伺いしたんですが、ちょっとまた重複することもお伺いするかと思いますが、22年10月15日の資料では、このときには整備基本協定の締結として、中野区、東日本旅客鉄道(株)、東京地下鉄(株)の三者間で協力して、事業を円滑に進めるための基本的事項を、下記により整備基本協定として取りまとめるというふうになっておりましたが、本日の御報告によりますと、ここにはJR東日本のみになっているようなんですが、これは先ほど御報告では、基本協定締結時の報告内容と同様であるというふうにおっしゃっていたんですが、これは変わっていないんでしょうか。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
基本協定そのものは、東京メトロさんも実は中野駅の3番ホームでしょうか、これに権利を持っているということで、基本協定そのものは三者協定を締結させていただきました。その協定の4条だというふうに記憶しておりますが、その中で、工事の施工はJR東日本が行うということが明記されてございますので、施工に関しては、このJR東日本と中野区と協定を締結するということでございます。その費用負担につきましても、考え方はその当時と変わっていないということでございます。
久保委員
申しわけございません。ちょっとわからないんですけれども、今回、じゃあ、この協定締結をされたのは、あくまでJR東日本と中野区ということですね。そもそもはどうだったんでしょうか。もちろんその費用負担ですとか、工事の施工をしていく、それは事業主体はJRだということは当初からお伺いしていたと思うんですけれども、これはメトロさんは、じゃあ、どういった位置付けになるんですか。関連はどうなりますか。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
この東京メトロさんはJR東日本に施工を任せるということになってございますので、そういった関係につきましては、JR東日本と東京メトロさんが独自に協定を締結するということになろうかというふうに思います。
久保委員
ということは、先ほどの御説明とちょっと変わっているのかなと。昨年の10月15日に委員会にお示しになった内容とは少し変わっているのかなというふうに思いますが、JRとメトロとが協定を結んでいると。それで、あくまでも中野区とJRという形だということですね。
それで、このときの委員会の報告には、せんだって分科会のときにお伺いいたしました設計協定の締結についてもございました。これは設計協定の締結については、中野区とJR東日本との両者ということになっていたのかと思います。このときには、これは別々の締結、協定だったと思うんですね。設計協定を締結するということと、二つあったのかなと思いますが、これは変わっていないということでよろしいですか。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
昨年12月になりますが、これは基本協定と、それから設計協定を締結しているということでございます。
久保委員
このときの設計についての費用負担が中野区の分が4,500万ほどだったのかと思います。これは昨年度に補正で出てきた分ですね。先日の分科会の御説明によりますと、これを3月の末日までには設計ができ上がるという予定であったのが、3・11の震災の影響におきまして設計がおくれ、そして年度内には終わらなかった。そして予算の執行が全額無執行という形で残ってしまった。なおかつ3月の、もう既にこの予算の審議は終わっておりましたので、平成23年度の予算の中にも、この設計費用4,500万円は盛り込むことができなかった。それは変わっていないでしょうか。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
23年度の予算の成立が、たしか3月9日だったですかね。この段階で議決をしていただきました。その段階ではまだ設計ができるという見込みだったわけでございますけれども、3月11日の大震災によって決定的にできなくなったということが確定した。その段階で、設計の協定の延伸、これをやってございます。これの延伸を3月23日付で行ってございます。この段階でなぜ延伸ができたかと申しますと、この段階で設計はある程度進んでおりましたので、施工に関する概算、こういったものがどの程度になるかという問い合わせに対して、JRさんのほうは4億程度というような回答がございましたので、既に成立させていただいた23年度のJR負担分、この中で十分賄えるということが判断できましたので、設計の延伸をし、そして、その設計の分とあわせて平成23年度分のJR負担分、これについてあわせて負担をしていくということで考えているものでございます。
久保委員
4,500万の設計費というのは、23年度の当初予算には実は入ってはいないわけで、今のお話によりますと、3月23日付で、およそ4億程度でこの事業が完成するのではないかということになったと。そういたしますと、ここには総額4億1,000万円というふうにきょうの御報告にはございますけれども、この4億1,000万円の中に設計費用も含まれているということでよろしいんでしょうか。それで、3月23日の日に4億円程度の事業費と言われたときには、ここには設計費は当然含まれていなかったものではないかと思いますが、そこのところはどうなんですか。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
今回、繰り越しをお願いした分につきましては4億1,000万ということでございまして、これはJR東日本との施工負担金、その分を繰り越しをさせていただいたということでございます。それで、当初予算の中には4億5,000万という組み込みがございまして、繰り越しをしなかった分がまだ残る。その中で設計の負担分が賄えるということが判明したということでございます。
久保委員
ということは、これ、そもそもなかった予算、23年度にはなかった予算なのではないかと思うんですけれども、それは、やっぱり4,500万ってとても大きな額でございまして、補正をしてそのまま未執行で終わったものが、23年度予算には盛り込むことができなかったんだけれども、そもそものこの4億5,000万の中で見ることができるようになったといいますと、じゃあ、この23年度の当初予算に立てたのは、ものすごくアバウトというか、ちょっと見積もりが違っているんじゃないかなって、そういうふうに思われるんじゃないかと思いますが、その辺はいかがですか。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
御指摘の部分ももっともかと思いますが、ただ、要は設計の進まない段階での概算施工費等の見積もりということになります。その見積もりの根拠になっていますのは、平成21年度に行いました概略調査設計、その中である程度の施行、設計、施工の予算を概略計算した。そういう状況でございましたので、ある意味、かなりアバウトな数字の中で予算を、我々もJRからの話を聞いて予算を立てたということでございます。
久保委員
まあアバウトな。まあ、こういったものって、なかなか予測がつかないこともおありなんだとは思うんですけれども、じゃあ、もしも当初の予算の4億5,000万円の中で設計費用が、4,500万円が、負担がこれからできないというようなことになったならば、また補正を行うということになったんですか。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
恐らくそういったものが判明しない、あるいは不足するということであれば、今、委員のおっしゃったように、補正という方法しかなかったんではないかというふうに思います。
久保委員
やっぱりちょっと変な話じゃないかなって。ここのところはやはり予算のときの審議と中身が大分変わっているということになってしまうと思いますので、またきちっとその都度の御報告をいただきたいなと思うことと、それから、3月11日に東日本大震災があったとは言え、3月末に完成しているはずのこの設計が全くできていなくて、9月の末でしたかね、この設計が最終的にお示しになられたというのは。それはあまりにも時間がかかり過ぎているように思うんですけれども、それはどういった理由からですか。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
私どもも設計という性格から、ある程度、作業的には無理のきくものということは考えてございました。それと、もう一つは、その設計協定の締結、当初、昨年10月に締結できるだろうと踏んでいたわけですが、東京メトロさんの社内の都合で12月に延びた。これも特別委員会のほうでは報告をさせていただいたんですが、そういったものを含めてクリアできるだろう、年度中にはクリアできるだろうということを想定してございまして、JRさんにもその12月の時点で確認したわけでございますが、ある程度前倒しをして、社内でできるものはやっているというようなお話もあったものですから、そういった内容で年度末までには終わるだろうということで考えてございました。それで、先ほども申し上げましたように、3月11日の大震災によって、全く、その頑張ると言っていたものが、実際にはそちらのほうに人が取られてしまったというような状況がございまして、年度末に終了しないということが確定したということでございまして、この読みについては、その甘さについては十分反省をしていかなければいけないというふうに思ってございます。今後に十分生かしていく必要があるだろうというふうに思っているところでございます。
久保委員
担当のほうも大変御苦労されているんだろうなというふうに思います。先日も申し上げましたけれども、東中野の駅舎もそうでございますけれども、なかなかこのJRさんと一緒に仕事をしていくということで、中野区のほうが常に譲歩していたりとか、あちらの都合でどんどん延期をされたりとか、そういうことがあまりにも多いのかなと思います。実際のところは、警察大学校跡地のさまざま今、建築が進んでいて、これ、4月には北口がきちっと開設されないと、大きな迷惑を事業者のさまざまなところにかけるんじゃないかなと。それはやはり、これは区だけの責任ではないと思いますが、4月の時点で大規模な工事を行いながら、利用者が、大変この乗降客がふえるという見込みでございますが、その辺の安全管理ですとか、また利用者の方たちの動線の確保ですとか、そういったところは今、JRと協議をしているんでしょうか。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
JRの駅舎内の工事につきましては、我々も非常に心配をしているところでございます。乗降客の方に迷惑のかからないようなPRの仕方、こういったものにつきまして十分留意していただくことをお願いしているところでございます。
また、24年度の北口の改札のオープン、これにつきましても、工期は7月ごろには終わるということで話は聞いてございますが、北口の改札の供用開始、これについてはできるだけ前倒しができるようにということでお願いをしてございまして、そういった工程の管理、こういったものも十分お願いをしているということでございまして、恐らく、今のJRさんのお話では、4月末には供用開始、北口の改札の供用開始ができる、いわゆるゴールデンウイーク前というようなことで一応目標にして、スケジュールに取り組んでいきたいという話を伺っているところでございます。
久保委員
最後にしますけれども、本当にこれ以上事業の延期というようなことがないように、しっかりと調整を図りながら進めていただきたいと思いますし、改札だけではなくて、中野区が事業主体でございますこの駅前広場についても、やはり同様におくれが生じていってしまうというようなことがないように、きちっとした計画を持って進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
内川委員
まず、この別添資料の3枚目の改修参考図、こちらの計画のほうの見方なんですけれども、青線で甲の負担、これは全体的に丸く点線でなっておりまして、乙の負担、要するにJRの負担、これは四角く赤の点線で囲ってありまして、これ、真ん中、ダブっているんですけど、どう見ればいいんですか、これ。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
この四角の部分はJRが施工するという部分でございます。ただ費用負担の考え方は、この青い破線の丸が甲負担、それから、丸の赤い破線が乙、JR東日本負担ということでございます。この四角い赤、破線については、JRが施工するということをあらわしているということでございます。
内川委員
費用負担のところで、4億1,000万ということなんですが、JRとメトロさんの負担額はお幾らなんでしょ・か。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
これについては、私ども把握してございません。
内川委員
どうなんですかね。やっぱり向こうは殿様商売というか、足元を見られているような気がするので、かなり区の負担が多いと考えてよろしいんですか。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
いわゆるJRさんと東京メトロさんとの工事区分、工事そのものはJRさんがやるんですが、今回の北口改良の中で、いわゆる東京メトロさんの財産というのは券売機が2台だけなんですね。その移設は恐らく、多分JRさんのほうでやってしまうんだろう。これは想像ですが、そういうふうに考えてございます。
それから、負担につきましては、これもやはり昨年の特別委員会になるんでしょうかね、各駅の負担割合ということでお問い合わせがあって、その段階で調べられるものを調べさせていただいたことがございます。その中で報告させていただいた内容を申し上げますと、やはりJRさんそのものの負担というのは非常に厳しい状況でございました。例えば、私どもがそのときに報告させていただいたのが、さいたま新都心ですとか、西府駅とか西大宮駅、拝島駅、日立駅、こういったところが、調査した段階である程度、JRの負担がどの程度かということがわかりましたので、これが昨年の9月6日ですか、の特別委員会の資料でお出しをしているものでございます。
ちなみに、そのさいたま新都心の中では鉄道側負担はゼロ、それから西府につきましても、これも鉄道側はゼロ、西大宮もゼロ、それで、拝島でようやく8億6,000万、これが全体の工事費の中で2割の負担をしているということでございました。それから日立駅、これも鉄道側が3億5,000万、全体工事費の中の9%ほどを負担しているというようなことで御報告をさせていただいたことがございます。
この拝島駅につきましては、かなりJRの負担があるわけでございますが、これはJRが資本を投資できるだけの施設がこの中にできるというようなことがあって、JRさんも負担をしているというように聞いてございます。
内川委員
参考図の計画図面のほうを見ますと、今回の改良工事で、びゅうプラザ、倍ぐらい広くなっていますよね。それと、その下に駅業務施設、これも今までなかったものがここにやってきて、肝心な改札なんですけれども、現状と計画の改札のところをちょっと見比べても、そんなに広くなっているような計画になっていないんですよね。これ、もともと何のための改良工事でしたかね。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
現在の人のたまり、これが北側の改札を出てきまして中野通り側へ一応出るという形になってございまして、あそこの人だまりが非常にスペースとして少ないということがございました。それで、今後、警察大学校跡地の開発が進みますと、ピーク時でかなりの人口増になるということから、やはり今の改札の出たところのたまりスペース、これだけではもうとても不足するということから、現在の広場側に改札を向けて、広場のところで人が滞留ができるようにということで、この改札の向きを変えているということでございます。したがいまして、これは来春、警察大学校跡地の整備、これが完了することを想定して、今から改良を進めるというものでございます。
内川委員
そうすると、正直言って私は、この改良工事はかなりJR側にメリットがあるのかなと思っています。びゅうプラザの広場が広くなったり、駅業務施設が新しくできたりと。ということは、当然JRの負担がゼロということは、これは考えられないですよね。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
これも、昨年のその負担割合のところで報告をさせていただきましたが、そのときお答え申し上げたのは、全体の工事費が7億5,000と、そのうちの中野区負担が5億、それから、2億5,000がJRというようなことで報告をさせていただいた。いわゆる3分の1、3分の2というような負担割合で申しますと、おおむね、先ほど報告させていただいた各駅での負担割合からすると、JRのほうが頑張って負担をしているのではないかという印象を持っているところでございます。
いながき委員
この7月から始まる工事の施工業者さんというのはどちらなんでしょうか。JRが指定している業者さんということですか。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
改札の改良工事はJRのほうで施工するということになりますので、JRさんが施工会社さんをこれから見つけて、もう多分そういう作業に入っていると思いますが、施工会社はJRさんが決めるということになります。
いながき委員
ちょっとよくわからないんですが、このJRの駅の改良工事、理由は中野駅周辺再開発計画に絡んでということで、中野区がお金を出す理由ももちろんあるんでしょうが、お金を出しているにもかかわらず、業者選定に一切かかわれないといいますか、例えば、地元貢献の意味でも、駅の中の改良工事のことですので、特別な会社じゃなきゃいけないのかもしれないですけれども、ちょっとした工事なり、その部品なり、中野区内の業者さんを使っていただきますとか、中野区がこうやってお金を出すわけですから、やはりもう少しそういった面で御協力いただけるところはJRさんにも、地元自治体への貢献ということで考えていただいてもいいのかななんて思ったりするんですが、その業者さんも、中野駅に限らず、東中野駅でもそうだと思うんですけれども、お金だけ出して、全部その業者さん一つすら選定に口を出すこともできないというのはどうかなと思うんですが、いかがでしょうか。
秋元都市政策推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
このJR内の工事というのは、JR、電車を通常運行しながら仕事をするということになりますと、その運行施設に少しでも影響が出たら、これはもう電車そのものの運行ができないというような大事態に至る。そんなことが想定されるわけでございまして、やはりJR内の工事というのはJRさんのほうで施工を行うというふうにしたものでございます。
いながき委員
そうなりますと、本当にその工事の実際かかった費用ですとかも全くブラックボックスになってしまうというか、本当にわからなくなってしまう。まあ、はっきり言ってしまえば、もう言い値で、これだけかかりますと言われてもしようがない。それに従うしかないという、高値でその工事をされてしまうということにもなりかねませんので、その辺は少しでも中野区の負担が減るように、本当に今後とも、難しいと思うんですけれども、できるだけそういった交渉をお願いできればと思います。
委員長
要望でよろしいですか。
いながき委員
はい。
委員長
他に質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、4番、中野区画街路第3号線・第4号線の地権者説明会開催結果についての報告を求めます。
佐々木都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
それでは、中野区画街路第3号線・第4号線の地権者説明会開催結果について(資料5)御報告いたします。
今回の説明会につきましては、区画街路第3号線と第4号線の事業化を受けまして、今後、関係地権者の意向を調査していくために事前に実施したものでございます。
説明会の内容でございますが、まず、連続立体交差化や区画街路につきまして、都市計画の決定内容と今後の事業の流れを御説明し、次に、これから地権者の意向や事情を個別で調査していくこと、それと、その前に地権者の土地・建物の状況、あるいは連絡先などの基礎的調査を行っていくことを説明いたしました。
説明会の開催状況ですが、皆様にお集まりいただいた説明会は3回開催いたしまして、1日目の平成23年10月4日は、平和の森小学校で60名、2日目の11日は沼袋区民活動センターで24名、3日目の13日は上高田区民活動センターで24名ということで、合わせて108名の方に御来場いただきました。
個別に対応する説明会は2回開催いたしました。1日目は10月12日でございますが、沼袋区民活動センターで13名、2日目の19日は上高田運動施設の会議室で7名ということで、合わせて20名の方に来場いただきました。
次に、説明会での主な質問と意見につきましては、1枚おめくりいただきまして、別紙により御説明いたします。
まず、説明会の1日目でございますが、計画決定したから進めるというのはおかしい。不安を持っている人、反対の人が納得するように丁寧に意見を聞いてほしいという発言に対しまして、素案説明会など、進捗にあわせて説明会を開催し、都市計画決定をしたと。実施に当たりましては、権利者個々の意向や事情を十分聞き、きめ細やかな対応を図っていきたいという回答をしてございます。
それと、沼袋駅を地下化した跡地は駅前広場として利用しないのかという発言に対しましては、広場の配置につきましては、上部利用を検討しましたが、その場合、駅を東にずらす必要があり、利便性が低下する上、周辺道路と重なることから、南側のこの位置が適切という回答をしてございます。
あと、広場の面積、形状、位置がよくないので、交通の流れを悪くしてしまうというような発言に対しましては、広場は、駅施設及びアクセス道路と整合を図った上で、適切な内容と規模で配置し、区域、形状を計画しており、駅の南側に設置し相互に接続する本計画が適切という回答をしてございます。
2日目でございますが、用地補償や工事着手のスケジュールを教えてほしいという発言に対しましては、平成26年に事業認可を取得し、その後、用地買収及び工事に着手し、おおむね10年後の平成35年度の完成を目標としているという回答をしてございます。
それと、駅前広場は最小限の立ち退きでもっとよい設計ができないかという発言に対しましては、これは1日目の二つ目の発言と同じ回答となりますので、説明は省略いたします。
それと、住民の苦情に話し合っていく姿勢があるのならば、話し合いのできる協議会を設けてほしいという発言に対しましては、まちづくりについて権利者など地元主体の協議組織を立ち上げ、支援を行っていきたいという回答をしてございます。
3日目でございますが、補償金額に納得いかない場合、どうするのかという発言に対しまして、近隣の取引価格や不動産鑑定士による評価を参考に、適正な価格で補償を行うという回答をしてございます。
それと、価格に納得いかず拒否し続けた場合は、強制立ち退きとなるのかという発言に対しまして、土地収用法に基づく手続もありますが、話し合いで理解いただいた上で用地を取得したいという回答をしてございます。
それと、立ち退く時期によって補償金額に差が出てくるのかという発言に対しまして、いわゆるごね得により金銭がつり上がることはないという回答をしてございます。
それと、次に個別説明会でございますが、用地交渉や工事の期間について知りたいという質問に対しまして、平成26年度の事業認可後の用地補償説明会や工事説明会でお知らせするという回答をしてございます。
それと、補償の内容について教えてほしいという質問に対しまして、補償内容は、土地や建物移転の費用などがあるという回答をしてございます。
以上が説明会の概要でございまして、最後にまた資料の1枚目に戻っていただきまして、下の今後の予定について御説明します。
個別面談による意向調査につきましては、現在行っております土地・建物の状況や連絡先などの基礎的調査の回答を地権者からいただきまして、その結果を整理してから11月に開始したいと考えております。また、11月21日と22日に東京都の連続立体交差事業と同時に、用地測量の説明会を開催する予定でございまして、現地での用地測量は12月から、新井薬師前駅周辺で開始したいと考えております。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
久保委員
すみません。この地権者説明会なんですけれども、これは地権者の方にどのようにお知らせをしたのかということと、このとき何軒くらいの方にお知らせされたんですか。
佐々木都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
今回の説明会でございますが、地権者の皆様に郵送でお送りいたしておりまして、その対象となる数は、沼袋のほうは318名で、新井薬師のほうが50名でございます。
久保委員
先日、陳情もありましたけれども、当然この陳情の出ていた駅舎があったりとか、そういった、東京都がやる連立そのものの関係ある地権者の方たちもここには入っていたのかなと思うんですが、それはいかがですか。
佐々木都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
今回の地権者説明会の対象は、区が施行いたします区画街路が対象でございますので、その連続立体交差のみにかかる地権者の方は含まれていないということでございます。
久保委員
個別説明会の対象者というのはどういった方ですか。
佐々木都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
この権利者説明会、全体の説明会と同様でございまして、沼袋と新井薬師の区画街路にかかる方が対象となった個別説明会でございます。
久保委員
先ほど伺うと、沼袋は大変対象者の方が多くていらっしゃるんですけれども、個別説明会のほうに来られたのは13名ということで、非常に少ないように思いますが、これは随時といいますか、対象者の方たちに対しては個別で説明ですとか相談とかということは公表はされなくてもやっているものなんでしょうか。
佐々木都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
少ない――人数としては318名に対しまして、説明会としては1日目は60名、2日目は24名と、沼袋の部分はそういう形で、個別説明会も沼袋については13名という形で、皆さんがいらっしゃるという形ではないんですけども、こういった場面以外にも、普段から地権者が区役所にいらしての対応であるとか、電話対応という形で、個別に地権者のいろいろ事情だとか、意向を聞いているというところでございます。
久保委員
ここに立ち退きのことですとか、さまざま出ていますけども、例えば用地買収及び工事に着手しということで、スケジュールのことがありますよね。これって、区が行う事業のことなんですけれども、例えばこちらの用地買収ですとか、そういったことが進まないことによって、東京都が行う地下化の事業ですね、こちらのほうがおくれてしまうとか、影響を受けてしまうとかということはあるんですか。
佐々木都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
基本的には、区画街路と東京都のほうの連続立体交差の事業範囲というのは分かれておるという形でございますので、区域が重ならないところで区画街路の用地買収がおくれたとしても、仮におくれたとしても、連続立体交差事業は進むであろうと。ただし、両方とかかっている方もいらっしゃるわけですので、そういったところは東京都と区のほうで調整しながら地権者対応に当たっていきたいというふうに考えております。
久保委員
両方とかかっているところというのは、これから改めてきちっと調査しないとわからないでしょうかね。おおむね、大体何軒ぐらいの方が両方にかかっているということはおわかりですか。
佐々木都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
そんなに数はいないというふうに承知しておりまして、ただ、ちょっと人数というか、軒数はどのぐらいなのかというのは現時点ではまだ把握していないという状況でございます。
久保委員
それから、強制的な立ち退きということで、ここにも、制度としては土地収用法に基づく手法というようなことが出ておりますけど、これは具体的にはどういったことですか。
佐々木都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
今回の事業は、都市計画法に基づく街路事業という形で、区画街路につきましても、連続立体交差につきましても進めるという形になりますので、いわゆる街路事業の事業認可はされたということでもって、仮に立ち退きというか、用地買収に応じていただかない方に対しては、土地収用法がかかるという形になりますので、どうしても任意買収に応じていただかなくて、どうしても立ち退いていただかないという方に対しましては、最終段階というか、どうしても協力いただけない場合は、土地収用法が適用されて、土地を公共事業のほうに譲っていただくという形になります。
久保委員
強制的に執行なさるというようなことになってしまうんですか。
佐々木都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
強制的に行うということではなくて、基本的には任意買収で応じていただかない方に対しては、収用委員会のほうで土地収用という対応になりますので、そちらのほうから、収用委員会のほうから地権者に対して、提供するようにという形の手続がなされるということでございまして、それでもなおずっと居座られる方がいるということになると、強制という言い方ではないんですけども、代執行という言い方で、その建物と土地を取得していくという形になります。
久保委員
なるべくそういったような手段を用いないで進めていただきたいなというふうに思いますけれども、大変対象者が多いので、なかなかきめ細やかに説明がいかなかったりとか、場合によっては、この318軒の方の中でも、まだまだ御自分のところがどういった対象になっているのかということを御承知になっていない方もいらっしゃるのではないかなと思いますので、やっぱり、都市計画が決定されたということがどういうことなのかということが認識されるまでには時間がかかるのかなと思います。丁寧にきちっと行っていただきたいことと、やはり個別の事情にはきちっとした対応をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
佐々木都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
まさに今、委員おっしゃったとおりでございまして、今回の地権者説明会というのは、ある意味で地権者の皆様の事情だとか意向をお聞きするきっかけというか、取っかかりでございますので、今後の予定にも書いていますけども、11月から個別面談という形で意向調査を開始いたしますので、これは我々としましては、例えば沼袋につきましては318名の方全員に個別面談という形で接触して、皆様の状況を聞きながら、どういった形で進めていったらいいかということを、これもそんなに簡単にできるものではないと思いますけども、時間をかけて、じっくりというか、慎重に皆様の御意見を聞きながら進めていきたいというふうに考えております。
来住委員
説明会の主なやりとりを紹介いただいているんですが、中身によっては、そうですかと、わかりましたというふうにならなかった、そういう形での説明会になっている部分というのもあるということですか。
佐々木都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
今の御質問というのは、質問者の方が、私どもが回答した回答に対してなかなか納得されていないのではないかということだと思うんですけども、確かに、依然としまして、この計画そのものに反対されている方というのはいらっしゃることは事実でございますので、そういった方はこの計画自体を見直すべきではないかという御発言ですので、我々としましては、計画を見直すというよりも、この計画を前提に前に進めていくという前提でお話ししておりますので、そういった意味では、どうしても反対される方、これは全体でごく一部の方でございましたが、そういった方にはなかなかすれ違いの話になっていたのかなというふうには思いますけど。
来住委員
あくまでも理解をしていただくということで区としては臨むということだと思うんです。それで、今後の予定のところですけども、個別面談でのこの意向調査ということで、地下化の部分についてはこれから測量して対象が明確になるというふうに理解していたんですが、第3号・第4号についての個別面談意向調査と、この11月からというのは、そこは区別されているということでよろしいですか。
佐々木都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
測量と意向調査というのはちょっとまた別の流れでございまして、まず用地測量につきましては、今回の東京都が行う連続立体交差事業も、我々が行います区画街路につきましても、初めて行うというか、地権者の皆様の土地に立ち入るという形で測量させていただくという形になりますので、同じタイミングでやっていくということでございまして、それとは少し別になりますが、意向調査につきましては、この意向調査というのは区画街路のほうですね。区が施行いたします区画街路の地権者に対して、個別に皆様の御事情とか意向を聞いていくといった調査でございます。
来住委員
そこは区別されているということで、わかりました。
それで説明会、11月21、22の2日間ということで、今度は双方の、地下化と3号・4号について同時の説明会と、測量についてはということでしたが、対象もふえますよね、当然、両方ですから。しかし、2日間ということになっているんですが、今回、きょうの報告では3日間ですよね、やられているのかな。会場も3会場ということでありますけども、そういう意味では、少なくとも、きょう報告いただいたいろんな質問や意見も出ていますので、それらも含めて、測量調査ではあるけども、測量の説明会であるけども、そういう不安や疑問に思っている方々の地権者の質疑、やりとりは当然そこでも行われるという会場の設定と、それから中身について、もうちょっと。
佐々木都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
当然、単に測量の中身を説明するだけではなくて、これまでの経緯というか、都市計画に至った経緯でありますとか、今後の事業について、そのスケジュール、あるいは事業の中身も説明するということになっておりますので、当然それに対しての御質疑というのはあるのかなというふうに思います。(「会場は2カ所」と呼ぶ者あり)会場につきましては2カ所という形で、今回は、今のところ考えていますのは、沼袋を対象としたところの会場を一つと、新井薬師前の周辺を対象とした会場の2カ所という形で考えておりまして、いずれも、たくさんの方が入場できるような、今のところは考えていますのは、小学校あるいは中学校の体育館を会場にしたいなと思っていまして、多くの方がいらっしゃっても対応できるような会場でやっていきたいというふうに考えております。
委員長
他に質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に5番、「中野区地区まちづくり条例」の施行についての報告を求めます。
田中都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)
それでは、「中野区地区まちづくり条例」の施行につきまして、報告をさせていただきます。(資料6)
3月に条例を制定していただきました地区まちづくり条例でございますけれども、本年10月1日より施行になってございます。施行に当たりまして、その運用の考え方、方針を設定いたしました。そして、その考え方、必要な事項をまちづくり条例の施行規則、まちづくり活動支援要綱という形で定めましたので、御報告を申し上げます。
まず、1番でございます。条例に定めてございます地区まちづくり構想、地区まちづくり団体に係る運用でございます。
(1)が地区まちづくり構想の登録でございます。それぞれ関連する条例の条項を示してございます。登録の要件でございますけれども、都市計画マスタープラン等の区の行政計画で定めるまちづくりの方針と整合していること、安全で快適なまちづくりの推進に寄与し、公共の利益の増進に資することを目的とすること、対象区域を特定していること、地区住民等の多数の賛同を得ていること等を施行規則に規定をしてございます。
(2)でございます。地区まちづくり団体の登録、条例7条関係でございます。登録要件といたしまして、構成員が10名以上、かつその3分の2以上が地区住民等である。それから、先ほどと同じでございますけれども、安全で快適なまちづくりの推進に寄与し、公共の利益の増進に資することを目的とする。それから、具体的・継続的な活動計画を定めていること、活動内容について地域に広く理解されるように地域に積極的な公表をしていること、その団体活動に地域の方々が自発的に参加できる機会が保障されていることといった事柄を定めてございます。
それから、2番でございます。この条例は都市計画法の委任事項につきましても盛り込んでございまして、その一つが、(1)都市計画決定等の提案の手続でございます。1ページ目、最後に書いてありますように、提案に必要な提出書類を明示させていただいてございます。その中で上から3番目、土地所有者等の3分の2以上の同意を得たことを証する書類ということでございます。この都市計画提案は、それがそのまま都市計画の案にすることが妥当か、あるいはそうでないかということを判断する、ある意味で、イエス・オア・ノーという、そういう判断をすることになりますので、多数の同意が必要だということを定めているものでございます。
裏面をお願いいたします。
同じく都市計画法に基づく委任条項、もう一つは、地区計画等の住民原案申出人の要件、申し出の手続でございます。申出人の要件といたしましては、先ほどの1ページ目のまちづくり団体の登録の要件と同様に定めてございます。それから、申し出の手続としましては、そこに挙げたような書類の提出、ちょうど真ん中あたりで、地域の方々に広く知っていただく活動が行われたかどうか、説明会ですとか、あるいは意見をどう聞いたか、そういった経過を書いていただくといったような事柄と、それから、地区住民の方々の同意を得ていると、そういったことを示すような書類、そういったものを提出いただくということでございます。
それから、地区まちづくり条例では地域の方々のまちづくり活動を積極的に支援するということで、区の支援内容を定めました。大きく支援の内容としまして、まちづくり専門家の派遣、それから、下のほうに行きまして、活動費の助成、それから、その他のところに書いてございますけれども、まちづくりに関する相談でありますとか、情報提供、あるいは区の施設の使用に便宜を図る、あるいは学習会等へ区の職員が出席をする、そういった事柄を施行規則に定めてございます。
そして、このうち、上の2段ですね。米印をつけてございます。まちづくり専門家の派遣と、まちづくり活動費の助成、この二つにつきましては、右側、備考欄に示しておりますように、対象としましては地区まちづくり団体という形で限定してございます。
まず、専門家派遣の内容でありますけれども、派遣対象となる活動を挙げてございます。地区まちづくり活動、あるいは構想作成にかかわる活動といったものでございます。
その派遣は年度単位で申請をいただいて行うということを考えてございます。
それから、派遣する専門家の方にやっていただく業務がそこに挙げてございます。地域住民との協働の支援、それから、構想作成に当たっての助言・指導、まちづくり構想に基づく、あるいは種々のまちづくり活動を運営していく際の助言・指導、都市計画法に基づきます都市計画提案ですとか、地区計画の住民原案作成、そういったところへの助言等といったような内容を挙げてございます。
登録期間につきましては、3年間を想定してございます。
活動費の助成のほうでございますけれども、助成対象とする活動でありますけれども、地区まちづくりについての学習会等の開催でありますとか、あるいは構想の作成に伴う活動でありますとか、まちづくり構想ができた後、それに基づく活動、あるいは都市計画提案、地区計画等の住民原案作成に伴う活動を助成対象といたしてございます。なお、区で実施しております他の助成ですとか、あるいは国や都、関係機関が行っております助成を受けている場合は助成の対象外とするものでございます。
対象とする経費でございますけれども、まちづくり専門家以外の講師を独自にお呼びになったときの謝礼金でありますとか、備品等消耗品の購入費、チラシ等の印刷・製本費、それから、活動に伴う行事の保険、そういったようなものを対象とするとしてございます。
対象とする金額でございますけれども、対象となる経費のうちの3分の2以内、そして総額として20万円以内を限度とするというふうにしてございまして、かつ、区の予算の範囲内で助成をさせていただくということでございます。
それから、助成期間につきましては、単年度の単位として助成を行っていただく。
助成を申請していただくとともに、助成対象経費の報告書を出していただいて、それに基づいて助成金額を確定するという流れで進めていくといったことを考えているものでございます。
なお、横とじで出ております資料、本日ちょっと説明は省かせていただきますけれども、一番左の欄が、既に制定された中野区地区まちづくり条例でございます。そして真ん中の欄が、これに基づく条例施行規則、さらに右側がまちづくり活動支援要綱の内容でございます。互いに対照できるように、位置をそろえるような形で整理をさせていただいているものでございます。
なお、この施行規則等、施行規則、10月1日に条例施行に合わせて定めたものでございますけれども、条例を含めまして11月5日の区報の巻頭特集で、まちづくり条例について御案内をさせていただく予定でございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、6番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
議会の委任に基づく専決処分について、資料(資料7)に基づき御報告いたします。本件につきましては、総務委員会においても同一内容で報告案件となっております。
報告案件につきまして、まず事故の概要でございます。
事故発生日時は先月21日、台風15号が上陸した日の午後5時50分ごろでございます。
事故発生場所は資料に記載のとおりでございます。
事故の発生状況ですが、区立公園内に植えられておりましたケヤキの木、高さ約20メーターほどでございますが、台風15号による強風のために倒れて、同公園に隣接する民家の屋根に接触し、この一部を破損したものでございます。
和解の要旨ですが、区は、相手方がこうむった損害27万8,250円につきまして、相手方に対し賠償する義務があることを認め、示談成立後に区が直接修理業者に支払うというものでございます。
和解成立の日は今月13日です。
区の賠償責任についてですが、本件事故は、区が管理している公園に植えられた樹木が、強風及び根の一部腐朽のため倒れたことにより生じた事故であり、区の賠償責任は免れないものと判断したものでございます。
損害賠償額についてですが、相手方の損害額は、破損した屋根の修理費用27万8,250円であり、区の損害賠償額は損害額と同額でございます。
なお、備考に記載のように事故後の対応についてですが、まず、倒れた樹木を撤去して、次に、同じ公園内にあるもう1本のケヤキがございますが、こちらの剪定を行って木全体を軽くし、風圧を軽くするようにいたしました。また、全区立公園内の樹木の目視点検を、ここでは予定とありますが、既に順次実施しているところでございます。
報告案件1につきましては以上でございます。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
それでは、裏面の報告案件2につきまして御報告させていただきます。
事故の概要ですが、発生日時が本年5月20日午前11時45分ごろ。
発生場所ですが、中野区大和町二丁目17番7号。
発生の状況ですが、大和児童館で起震車を使用した事業、訓練ですね、の実施後、区職員が帰庁のため起震車を大和公園から後退させ、一般道に出た際に、大和児童館の向かいにあります相手方宅の車庫用アルミ製伸縮型門扉に接触させ、これを破損したものでございます。
和解の要旨ですが、区は、相手方がこうむった損害34万5,450円について、相手方に対し賠償する義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払うというものでございます。
和解の成立日ですが、本年8月22日でございます。
区の賠償責任ですが、本件事故は、起震車を運転していた区職員の後方確認義務の懈怠により発生したものであり、区の賠償責任は免れないものと判断したということでございます。
損害賠償額ですが、本件事故による相手方の損害額は、損壊された門扉の交換費用の34万5,450円であり、区の損害賠償額は損害額と同額であります。なお、損害賠償金は、保険会社から門扉の交換作業をした業者に支払われたものでございます。
備考でございますが、事故後の対応につきましてですけれども、所属長であります私のほうから関係職員、運行しておりました運転者ですね、に対しまして口頭による注意、それから、同日はその者以外2名の者が同行しておりまして訓練を実施しておりました。その2名の者は誘導責任と、誘導担当ということで対応しておりました。その2名の者につきましても、口頭による注意を行っております。
それから、事故現場の状況確認及び関係者に対しますヒアリングによる事故原因を究明しております。今申し上げました3名のほうから状況を確認しております。これによりますと、やはり、とりもなおさず運転者の注意履行不足ということ、それから、誘導員と運転者の運転要領等の連携の不足ですね。それと、あと誘導員間の連携の不足というような要因が考えられております。
3番としまして、所属長から防災・都市安全分野の職員全員に事故防止の徹底を図っております。
主に起震車を運転しますのは、非常勤の者3名でございますが、当分野には、その他一般の車両もございます。その他の車両を運転する者もございますので、そういった者全員に対しまして、運転時の事故防止、それから誘導要領等の再徹底を図ったところでございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
吉原委員
参考までに、案件1のほうなんですが、こういう倒れたケヤキの木というのは再び、例えば根を少し剪定してきれいにしたとかして、どこかの場所にまた植えかえるということはできないんでしょう、ああいうのは。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
今回のケヤキの木は、ケヤキというのは根が地中に長く伸びるそうですけども、これが腐っていたということなので、植えかえはできないということでございます。
吉原委員
そうなりますと、このケヤキは製材か何かに売却するとか回すとか何かするんですか、それとも焼却処分か何かになるのかな。どうなんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
私も別の事例で、それはちょっと調べていなかったんですけども、やはり業者のほうに処分という形で依頼して、受託されたほうも処分するということで、一応内容になっているということで承知しております。
吉原委員
その処分というのはどうなんですか。焼却処分にするのか、それとも製材にして処分をするのか。ただ処分としか聞いていませんか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
私どもが把握している限りでは、業者側のほうで処分という話でございまして、それが例えばチップにして再利用、環境にいいようなそういう素材にまたつくり直すとか、そういうことまではちょっと把握はできておりません。
吉原委員
もうちょっとわかると思うんですけど、要するに、区の財産だった木ですよね。業者が買い取ってくれているわけですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
これはあくまで処理していただくということで、委託の内容になります。したがって、特に買い取っていただくとか、そういう話は契約内容には入っておりません。
吉原委員
じゃあ、買い取ってもらうという――逆に区のほうでお金を出して引き取ってもらうという形なんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
こちらがお願いした内容で、業務が終われば、その完了報告をいただいて、お金をお支払いするということでございます。
ちょっと、先ほどの業者が処理した木でございますけども、こちらについては、チップにして利用しているということで、今ちょっと確認いたしました。
吉原委員
もうちょっとはっきり言うと、処理するのをチップとしてやってもらうわけだよね。区がそれを処理するお金を出しているのか、業者から区がもらっているのか、それがちょっとわからないんですよ。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
この木を処理して、それで全部処分できるように持っていく、これがそういう処理費用のほうがずっとかかっているということで、特にそれをまた買い取ってもらうとか、そういうことはしていないということでございます。委託契約ですので、その業務が完了したことで、その対価としてお支払いするという、そこで完了しております。
吉原委員
じゃあ、業者から中野区がお金をもらってそのケヤキを渡すんじゃなくて、ケヤキを処理してもらう費用を中野区が出しているということですね。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
今、委員の指摘されたとおりでございます。
いながき委員
先ほどの御説明で、根が下に長く伸びているということだったんですが、この原因として根の一部が腐っていたこともあって倒れたとあるんですけど、それですと、目視で根が腐っているかどうかというのは点検できるものなんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
目視では根の腐朽というのは確認はできません。これは専門の業者の方に、樹木医等にお願いして、そこに注射器のような、根に対して貫入といって、管を中に入れてそういう検査、中を検査するということをしないと、根の中の状態というのはわからないということでございます。
いながき委員
ということは、その根の検査をしていないので、区内の木の中には、ほかにも根が腐っているものがある可能性があるということですね。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
まあ、可能性としては委員の御指摘のとおりでございます。それで、現在私どものほうでは、庁舎周辺のケヤキにつきまして、今回2本ほど、1本は倒れ、もう1本は倒れかかったわけでございます。これは早急に対応する必要があるので、まず剪定等を行い、その後、専門業者のほうで根の状況についての検査をしていく予定にしております。また、それを受けて、公園にある大木につきましても、同じようにそういう専門的な検査について検討していくということでございます。
例えば、幹にうろができていたり、あるいはキノコがあったり、そういうようなことで幹の中がどういう状況かとか、あるいは根のほうにそういうのがあったりすれば、やはりそういう可能性はあります。したがって、その辺は目視等でできるだけ急いで点検していきたいと思っています。
中村委員
一般的なことで教えていただきたいんですけども、この報告案件2のほうなんですが、その事故後の対応について、口頭による注意だけということなんだと思うんですが、今回は起震車を運転していた職員が事故をしてこういうことになったと思うんですけれども、例えば、ほかの普通の区の車を運転していた方が事故を起こした場合というときも、そういった口頭による注意だけで済んでしまうんでしょうか。もしおわかりになれば教えていただければと思います。
委員長
どうですか。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
その事故の対応、あるいはそれを運転しておりました職員の過失割合ですとか、そういったことによりまして、責任の度合いが変わってくると思います。それに応じて処分の度合いが決定するということだと思います。
中村委員
例えば、民間企業とかであれば、事故を起こした場合、その2週間とか1カ月間の間、会社の車は運転できないようになるとかというルールが決められていたりとかってすると思うんですけれども、区ではそういったルール、規則というか、は持っていらっしゃらないんでしょうか。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
申しわけありません。私どもの分野の起震車とか車両の運転に関しましては、一定期間を運転させないというような取り決めはしておりません。特に起震車、毎日のように訓練等ございますので、シフトの関係等ございまして、十分注意を行った上で、この職員にも運転はさせております。
委員長
他に質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、7番、「中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例」の施行についての報告を求めます。
豊川都市基盤部副参事(建築担当)
それでは、「中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例」の施行についての説明をいたします。お手元の資料(資料8)をごらんいただきたく思います。資料は、報告本文のA4縦版裏表、それから、別紙1、別紙2という冊子資料があります。あわせてごらんいただきたいと思います。
まず、報告本文のほうから説明いたします。
平成23年3月18日に公布した中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例――以下「条例」といいますが――を、平成23年9月17日から施行いたしました。ちょっと説明をつけ加えますと、この条例は、これまでも当委員会において説明をさせていただきまして、御議論いただいたものでございますけれども、これは平成3年度より中野区で運用してまいりました共同住宅等の建築指導要綱、いわゆるワンルームマンション指導要綱ですが、この内容を見直すとともに、条例化することによりまして、法的な位置付けを明確にしたものでございまして、これがこの条例と、そういったことでございます。
本年第1回定例会にこの条例案を提案いたしまして、議員各位の御賛同をいただいて可決されまして、平成23年、本年3月18日に公布をしたものでございます。
また、この条例の施行期日につきましては、この条例の性格上、内容の周知期間、これを要することから、公布の日から6カ月以内で別途定めることとしておりました。そこで、別途条例の施行期日に関する規則を定めまして、平成23年、本年の9月17日より施行したものでございます。
また本文に戻りまして、また、条例の施行に当たり、必要な事項を定めた中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例施行規則――以下、「施行規則」といいます――もあわせて施行しました。ここで言う必要な事項ということは、これは建築計画書、あるいは建物管理上の具体的な基準や手続ですとか、届出の様式、そういったものでございまして、この条例におきまして大枠は定められておりましたけども、この大枠に沿って具体的に定めたものでございます。
それでは、まず1番、条例の概要でございます。
繰り返しとなりますけども、条例の概要。集合住宅の建築及び管理に関する基本的な基準を定めることにより、集合住宅の居住水準の維持向上及び周辺環境への影響の配慮並びに家族世帯を対象とした住宅の供給を図ると。要するに、ファミリータイプの住戸をふやそうと、そういったことでございます。
それから、条例の施行期日は平成23年9月17日でございます。
3番、施行規則で定めた主な内容でございます。
まず、1番といたしまして、条例の適用除外を定めました。これは介護保険法または障害者自立支援法に規定する施設などは、そもそものこの条例の適用除外としたと、そういったものでございます。
それから、(2)でございます。特定集合住宅の住戸規模及びファミリータイプ住戸数に関する規定の除外。特定集合住宅の、ちょっと説明いたしますが、一定規模以上の住宅は戸数制限等があると、そういったものでございますが、この(2)につきましては、規定の除外といたしまして、学生寮や社員寮等として認められる場合、あるいは高齢者が円滑に入居できるよう配慮した場合、高齢者もしくは障害者の居住に必要な配慮をした場合、いずれも一律に戸数制限、規模制限をするのはふさわしくないと。そういったことに関しましては、この住戸数等に関する規定を除外したと、そういったことでございます。
(3)でございます。特定集合住宅の住戸規模及びファミリータイプ住戸数に関する規定の緩和。これは環境負荷低減に配慮した場合、この規定を緩和すると、そういったことでございます。
(4)でございます。特定集合住宅の建築及び管理に関する基準及び留意事項でございまして、まず、建築に関する基準、後ほど御説明いたしますけども、これは自動車駐車場ですとか、自転車駐車場、ごみ置き場等の基準を定めました。それから、建築計画上の留意事項といたしましては、プライバシー対策ですとか、敷地内の緑化等を定めております。それから、管理に関する基準といたしましては、管理体制ですとか、管理規則の作成等を定めております。
それから、(6)でございます。違反した場合の公表でございますけども、この違反者は区役所庁舎前の掲示場への掲示及び区ホームページへの掲載等を定めてございます。
今申し上げましたことを定めた規則の本文、これは別紙1として添付してございます。
なお、様式については省略させていただいております。
ここで、今回の条例と施行規則によりまして、具体的に中野区内の集合住宅がどのような規制を受けることになるのかと、これをこれまでの指導要綱と比較しながら概略を説明いたしたいと思いますので、恐縮ですが、別紙2をごらんいただきたいと思います。
別紙2ですが、これは表になっておりまして、この表の左側がこれまでの従前の共同住宅等建築指導要綱で定められていた内容、右側が、今回、条例及び施行規則によりまして定めた内容でございます。左右でどう変わったかと、そういったことがわかるようにしてございます。
では、順次見てまいります。
まず1番の、最初の対象と規模でございますけども、2番の規模をごらんいただきたいと思います。共同住宅の建築指導要綱におきましては、この規制対象が、まず第1種・第2種の低層住居専用地域及び第1種・第2種の中高層住居専用地域内にある共同住宅等であれば、地上3階以上かつ12戸以上のものが規制対象になっておりました。それから、その他の用途地域内にある共同住宅等であれば、地上3階以上かつ15戸以上のものが指導対象になっておりました。
それが今回の条例化によりまして、若干範囲が広がりまして、まず、特定集合住宅というカテゴリーを設けました。この特定集合住宅に関しましては、用途地域に関係なく、階数が3階以上で、かつ住戸の数が12戸以上のものは、これは対象に、特定集合住宅というカテゴリーで規制を受けます。それから、②といたしまして、小規模特定集合住宅というカテゴリーで規制を受ける場合もあります。これはそこにありますとおり、住戸の数が6戸以上12戸未満の集合住宅、または住戸の数が12戸以上あって特定集合住宅に該当しても、すなわち階数が、12戸以上あっても階数が1階または2階のもの、これが小規模特定集合住宅のカテゴリーになります。これはそこに米印がありますけども、これは管理に関する規定のみを適用すると、そういった内容になります。
それから、その下の欄です。これ以下は具体的な規制内容、指導内容になりますけども、まず1番、住戸の専用床面積でございます。この共同住宅の建築指導要綱におきましては、まず、(1)ですが、全住戸につきまして、第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域にあっては、1戸当たり専用面積は20平方メートル以上、その他の用途地域では18平方メートル以上と定めておりました。その内容が、右の欄をごらんいただきとうございます。これが現在の条例では、(1)ですが、これを25平米以上に引き上げております。つまり用途地域に関係なく、25平米以上としてくださいと。ただ、これは特定集合住宅のみかかる規制でございます。失礼しました。今申し上げておりますのは、すべて特定集合住宅の建築に関する基準となっております。
それからまた、この指導要綱の1番の(2)に戻りまして、全住戸数の5分の1以上の住戸について、39平米以上とする。要するに、この住戸数の5分の1以上はファミリータイプとしてくださいと、そういった規定でございますが、これも条例のほうの(2)、右側の(2)をごらんいただきたいんですが、総戸数から11を減じた数の2分の1以上の戸数をファミリータイプ住戸、40平米以上とすると。これ、簡単に言いますと、12戸以上の部分については半分以上のものをファミリータイプ住戸にしてください。しかもファミリータイプを39平方メートルから40平方メートルに若干上げていると、そういった内容でございます。
それから、2番、3番、4番は省略いたしまして、5番、管理人室でございます。これにつきましては、おおむね共同住宅建築指導要綱の内容を引き継いでおりますが、若干、文言等の修正を図っております。
それから、次のページをごらんいただきたいと思います。
6番、自動車駐車場の規定でございまして、これまでの建築指導要綱ですと、共同住宅の床面積、住戸の床面積の合計に応じまして、そこにごらんいただきますように、駐車場の設置を義務付けておりました。例えば、1,000平米未満であれば10戸につき1台以上、それから、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合には、10戸につき2台以上、そういった義務を課しておりましたけども、これが右側の今回の条例では、駐車場のいわゆる附置義務は、とりあえず原則はなくしております。ただ、それとは引きかえに、総戸数が50戸以上のものは、敷地内の道路に接する部分にサービス車両が容易に駐車できるスペースを1カ所以上設けると、そういった規定に変えております。
それから、その下の自転車等置き場の規定でございます。左側の欄の指導要綱では、住戸1戸に1台以上、そういった規定を設けておりましたが、これが右側の(1)になりますと、結局、ファミリー世代ですと、1住戸2台以上自転車がありますので、そういったこともあって、今回の条例では、施行規則では、ファミリータイプの住戸数の2倍に、ファミリータイプ以外の住戸数を加えた数の台数を収容する自転車等置き場を設けると、そういった規定に変えております。
それから、8番、9番はちょっと省略いたしまして、10番の消防水利の設置でございます。これまでの指導要綱ではこの規定はございませんでしたが、消防署等の要望もありましたので、今回、条例化に当たっては、そこに、右側の欄ですが、ありますとおり、延べ面積5,000平方メートルを超える特定集合住宅は、40立方メートル以上の消防水利の設置について、所轄の消防署長と協議し、その協議結果を建築計画書により区長に報告すると、そういった内容にいたしました。
それから、次のページをごらんいただきたいと思いますが、今度はこれは特定集合住宅の建築計画上の留意事項でございまして、ちょっと1番、2番、3番、4番、5番等は、これはほぼ要綱と同じですので省略させていただきますけど、まず、6番でございますけども、これは今回、条例化で新たに設けた内容ですが、6番といたしましては、現存する樹木の保存及び敷地内の緑化についても定めまして、右側の欄ですが、まず(1)といたしまして、現存する樹木は原則として保存すること、それから(2)として、敷地内の緑化に配慮した計画とすること。
その下の7番でございます。これも今回新たに設置した規定でございますけども、入居者への町会等の情報提供ということでございまして、入居者に対しまして、町会等に関する情報提供を行うこと、そういったことを定めております。
それから、その下が特定集合住宅のこれ、今度は管理に関する基準でございます。1番の管理体制、これはおおむね同じですので省略させていただきますけども、次のページをごらんいただきたいと思います。
2番、管理人氏名等の表示、管理規則の作成・遵守等、それから、ごみ・リサイクル資源の排出に関する協議、これもおおむね従前の指導要綱の内容を引き継いでおりますが、若干、文言の修正等はいたしております。
それから、その下でございます。小規模特定集合住宅の管理に関する基準、これ、今回新しくつくったカテゴリーの規定でございますけども、これは管理に関する規定のみ適用いたしまして、管理体制、すなわち定時巡回による管理等適切な管理ですとか、管理人氏名等の表示、それから、管理規則の作成・遵守等、ごみ・リサイクル資源の排出に関する協議、こういったことを定めております。
恐縮ですが、また最初の本文に戻っていただきまして、この本文の一番下でございます。内容の周知でございます。
今申し上げましたような内容ですけども、区報(平成23年5月20日号及び9月5日号)に、この条例の施行について、まず掲載をいたしております。それから、窓口で案内パンフレットの配布をいたしますが、区のホームページでも同じ内容を掲載しております。
それから、指定確認検査機関、民間確認検査機関へもこういった規制があると、そういったことを周知しているところでございます。
内容は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
吉原委員
すばらしい条例化に向けてこれだけまとめていただきまして、この前お話しした条例施行規則まで御丁寧にお出しいただきまして、ありがとうございます。ゆっくり読ませていただきます。
最終ページの小規模特定集合住宅の管理に関する基準、ここがしっかりもう、要綱では全く何もなかったところが条例化になりましてこれだけ規定されたという、非常に画期的なんだろうと思います。恐らく23区中ほかにあるのかどうかわかりませんが、これによってどれだけ中野区が住みやすいまちになるか、ここにかかっているんじゃないかと思いますが、以前、豊川副参事が、23区中、最強で一番強力な条例にしたいと言っておられましたが、その実感は、感想はいかがでしょう。この1点のみ。
豊川都市基盤部副参事(建築担当)
決して最強かどうかわかりません。ただ、これ、以前もお話ししたんですが、この条例案の一番最後にモニタリングの規定をつくっておりまして、つまり、定期的に条例の運用状況を公表して、問題点等洗い出して見直すと。ですから、今、委員御指摘の小規模について、まだまだこれ始まったばかりですので、今後1年間かけて運用状況を見ながら、改めるべきところは改めたいと、そんなふうに感じております。
久保委員
1点だけ、すみません。入居者に対し、町会等に関する情報提供を行うこととなってございますが、これはどのような形で情報提供を行うんでしょう。
豊川都市基盤部副参事(建築担当)
今、想定しておりますのは、例えば入居契約をする際に、入居者に対して、その属しておる町会・自治会等の連絡先、それから、もしくはパンフレットをお渡しすると。それで、なるべく入っていただくようお願いすると、そういったことを想定しております。
久保委員
それはどこがお願いするんですか。
豊川都市基盤部副参事(建築担当)
基本的には、入居者と契約を結ぶ、例えば不動産会社ですとか、あるいは管理をしている会社ですとか、あるいはオーナーと、そういったことになろうかと思います。
久保委員
今現在は、町会を案内したパンフレットみたいなものというのはないのではないかと思いますが、それはどうなさるんですか。
豊川都市基盤部副参事(建築担当)
確かにそういったものはありませんので、これを機会に、何か機会を、そういった案内書をつくったらどうですかと、そういったお話もしてみようかなとは思っております。
来住委員
二つだけちょっと聞きたいんですが、資料の2の、別紙の2ページの、総戸数が50戸以上のものは、敷地内の道路に接する部分にということで、これもとてもいい中身ですし、大事なことなんですが、50戸以上とされたのは何をもってされたのかというのが1点。
それから、次のページの、現存する樹木の保存及び敷地内の緑化なんですけども、原則として保存することということになるんですけども、むしろ解体をされるというか、前に持っていた方が、その保有されている方が建てられる場合はかなりこの手法というのはとても大事なことで、生かされるかなと思うんですけども、そうでない場合などについてはどのようになっていくのか。原則として保存することですから、その原則の範囲というのをどういうふうに判断されるのか、その辺も少し、今お考えになっている部分があればお聞かせください。
豊川都市基盤部副参事(建築担当)
まず、1点目の50戸以上でございます。これもなかなか何戸以上というのは難しいところですが、例えば、東京都の駐車場条例ですと、たしか3,000平米以上のものは荷さばき施設をつくれという規定がございまして、中野区の分譲マンションはおおむね1戸当たりの平均床面積が60平米弱ぐらいです。ですから、60掛ける50で3,000と、そういったこともあって、おおむね50戸ぐらいが妥当かなと、そういった検討をしたところでございます。
それから、御質問2点目の樹木の保存でございますが、確かにこれはなかなか一律に難しいと思います。ですから、その辺もありまして、留意事項というカテゴリーに入れさせていただいて、できる限り保存していただくと。ただ、当然その辺は、先ほどもありましたが、古い木をあえて保存する必要もありません。その辺は状況を見ながら、できる限りやってくださいと、そういった指導を今後しようと思って。この辺は先ほども言いましたが、運用状況を見て、どういった文言がいいかと、また今後少し検討したいというふうには考えております。
いながき委員
この表のページの3番の2番、(2)番と(3)番、特定集合住宅の住戸規模及びファミリータイプ住戸数に関する規定の除外というところで、最初の学生寮、社員寮として認められる場合、これは非常にわかりやすいと思うんですが、高齢者が円滑に入居できるよう配慮した場合ですとか、高齢者、障害者の居住に必要な配慮をした場合、これはどういうふうにチェックをするのか。ふたをあけてみたら、高齢者も障害者もどなたも住んでいなかったとかいうことにならないのか。続いて、その下の3番なんですが、この環境負荷低減に配慮した場合というのは具体的にはどういうもの。例えば、その施工業者さんがISO何千を取っているからとか、そういう理由ではまさかないかなと思うんですけど、その辺の御説明はどうでしょう。
豊川都市基盤部副参事(建築担当)
まず、最初の御質問でありますが、これ当然、適当に入ればいいということじゃなくて、これはちょっと正確な法文名は忘れましたが、高齢者の円滑な入居に関する法律がございまして、これに適合する住宅であれば、この(2)に適用になると、そういったこと。ですから、当然それはそういったしかるべき所管の認定といいますか、位置付けが必要と、そういったことになります。
それから、(3)番の環境負荷低減、これは今おっしゃっているとおりでして、例えば、今考えているCASBEEですとか、何かそういった具体的な環境負荷低減に関する指標の認定をとったもの、あるいは、例えば太陽光発電を設置して、そういった具体的なものとして認められるもの、そういったものがあれば、この環境負荷低減に配慮しているということで、この住戸の規定数は緩和したいと、そういうふうには考えております。
委員長
他に質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
では、3時前になりましたので、ここで委員会を休憩いたします。
(午後2時59分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時20分)
それでは、次に、8番、中野区地域防災計画(平成23年修正)についての報告を求めます。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
それでは、中野区地域防災計画(平成23年修正)について(資料9)御報告させていただきます。なお、本案件につきましては、震災特別委員会においても報告する案件でございます。
先週に、こちらの冊子のほうということで、印刷され製本されたものをお配りさせていただきました。これについての御報告でございます。
こちら、平成23年修正ということなんですが、第38次修正となります。これは平成22年8月3日開催いたしました防災会議におきまして、計画修正の基本的な考え方を決定し、その後、修正作業を行ってきたものでございます。このたび東京都との協議が終了し、決定・製本されたということに至っております。
なお、この修正内容等につきましては、東京都との協議の前に、当時は総務委員会でございましたが、総務委員会のほうでも内容について御報告をさせていただいておるものでございます。
1の計画修正の基本的な考え方ですが、国の防災基本計画及び東京都の地域防災計画の修正内容を反映する。特に平成21年には東京都地域防災計画の大規模事故編の内容の改定がございましたので、その内容に対応するものとすると。
それから、(2)番としまして、関係機関による防災事業・災害対策への取り組み及び進捗状況を反映するというものが基本的な考え方として改正作業を進めてまいりました。
まことに申しわけありませんが、4ページに、一番最後の部分になりますが、3としまして、東日本大震災への対応となっておりますが、先ほどの基本的な修正の考え方のところで申し上げたとおり、基本的な方針は先ほどのとおりでございます。ですから、今回、3月11日に起こりました東日本大震災を受けての内容、それを受けての修正内容については、今回のこの38次には反映されておりません。東日本大震災におきまして中野区で顕在化した課題等につきましては、現在、改正に向けまして作業をしております。その対応策等を検討しているところでありまして、そういった内容は次回の地域防災計画修正に反映していくということになっておりますので、その点について御了解をお願いしたいと思います。
すみません。1枚目に戻りまして、主な修正点ですが、時間の関係もありまして、要点だけ御説明させていただきます。
主な修正点としまして、総則としまして、郵政事業者が民営分社化いたしました関係で、分社化した会社等を追加しております。
それから、第1編、第1部、計画の前提条件という部分では、消防法、あるいは東京都の火災予防条例で義務化されました住宅用火災警報器の設置推進というものを追加・追記しております。
第2部、震災予防計画の内容につきましては、22ページ、23ページというあたりで、耐震化促進事業、あるいは建物の耐震化ということで、防災ベッドの設置助成、あるいは分譲マンションの耐震化アドバイザーの利用助成の制度、あるいは緊急輸送道路等の沿道建築物の耐震化というようなことにつきまして、追加・追記をさせていただいております。
また、50ページでは、災害要援護者の訓練参加を促進するというような内容を追記させていただいております。
2枚目、2ページ目に行きまして、第3部、震災応急対策計画の部分では、63ページにおきまして、22年度末に行いました防災行政無線デジタル化の整備状況等について追加をさせていただいております。
また、95ページ、96ページあたりでは、避難所における運営の留意点といたしまして、要援護者へ配慮した性別への配慮、プライバシーの確保等について記載をさせていただいております。
また、二次避難所の指定施設につきまして、表になっておりましたが、この期間に運営形態ですとか、民営化ですとか、施設の名称が変わった等ありまして、そういった点を修正させていただいております。
また、109ページでは、医療救護物資を備蓄しておりますが、その備蓄品目等の内容を医師会等と協議をいたしまして、内容を充実させておりますので、そのことにつきまして記述をさせていただいております。
また第4部、震災の復旧・復興計画の部分につきましては、震災復興プログラムにつきまして、ほぼ全面的に内容を修正させていただいております。
第2編、第2部、こちら、風水害対策の部分ですけれども、河川改修、調節地の整備ということで、激特事業等の進捗状況について記述をさせていただいております。
また、第3部の風水害応急対策計画におきましては、区の風水害態勢としまして、新たに設けました風水害早期監視態勢等について追加・記載させていただいております。
3ページにまいりまして、神田川洪水予報ということで、178ページの部分ですが、神田川が洪水予報河川に指定されたということに伴いまして、その内容を記載させていただいております。
それから、第3編、第1部では、大規模事故等の事例ということで、21年に改正されました東京都地域防災計画の修正等に合わせまして、最近起こりました大規模事故等の事例及び教訓等について記載を追加させていただいております。
また、第2部の大規模事故等の予防計画におきましては、火災予防対策、一般建築物、あるいは高層建築物、地下施設等の安全化、あるいは危険物等の輸送といった、火災、事故等への安全化に対する記載を追加させていただいております。
また、第3部の大規模事故等の応急対策計画のほうでは、大規模事故が発生した場合の区の現地連絡所の設置、あるいは広域になりまして、東京都が現地連絡調整所を設置した場合の区の現地連絡調整所への参加等について記載を追加させていただいております。
また、215ページ等では、ガス事故、道路・トンネル等大規模な事故に対します東京消防庁等の東京DMATとの連携、あるいはNBC災害、警視庁、東京消防庁の対応部隊等について記載を追加させていただいております。
非常に雑駁で申しわけありませんが、主な内容としては以上のところです。
繰り返しになりますが、東日本大震災への対応につきましては、今、鋭意検討調整中で、次回の地域防災計画に反映していくということになっております。
説明のほうは以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「進行」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、9番、「災害時における相互応援に関する協定」の締結についての報告を求めます。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
それでは、御報告させていただきます。「災害時における相互応援に関する協定」の締結(資料10)ということで、今回、なかの里・まち連携都市であります甲州市と締結を行いましたので、報告をさせていただきます。
協定当事者は、中野区と甲州市でございます。
締結日時が9月22日となっております。
応援の内容は、そこに書いておりますが、(1)から(5)ということで、救援物資の提供、車両、資器材の提供、貸与、被災者の一時収容のための施設の提供、職員の派遣、その他要請のあった事項というふうになっております。
物資の輸送等に関しましては、原則として応援する自治体が行うという内容で整理されております。
また、経費の負担につきましては、原則として被災した自治体の負担とするということになっております。
参考までに協定書の写しを添付しております。
内容につきましては以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
久保委員
これは特別委員会でも御報告あるのだと思いますので、1点だけお伺いしたいのですけれども、里・まち連携をしている都市との防災協定ということはしっかり結んでいくようにということで、以前にもお話をさせていただいておりました。それで、この経費の負担なんですが、応援に要した経費は、原則として被災した自治体の負担となるということで、これは第3条に入っている、これがすべてそういったことに当てはまるということなんでしょうか。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
基本的には、委員おっしゃるとおり、被災自治体の負担とするという整理になっております。
久保委員
現在、中野区も被災自治体の支援を行っていると思いますけれども、そこではこういったことの応援体制というのは今どうなっているんでしょうか。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
現在、長期派遣ということで支援職員を派遣しておりますが、岩沼市、亘理町、東松島市ですけれども、こちらのほうは、応援の以前から相互応援協定を結んでいたわけではなく、今回、応援に当たりまして、その都度、それぞれの自治体と協定を結びまして、その中では、中野区の負担で応援するという整理で協定を結んでおりますので、今回の内容とは、そもそもの協定内容が変わっておりまして、負担のほうは中野区でするという整理になっております。
久保委員
今回はそういった形で中野区が負担している。それで、今回中野区が結ばれたこの協定書によれば、逆に被災した自治体の負担となるというふうになっておりますが、これはどういったことでこういったお考えになったんですか。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
基本的に、発災以前の相互の応援協定ということで、中野区側も被応援側に回るというようなこともございますが、基本的には、この同じ内容ですと、田村市との相互応援協定に基づきます応援等がこれと同じ内容で協定を結んでおります。今回も、田村市も災害救助法の適用になりまして、求償が発生しております。相互応援協定の場合に、応援側の負担で応援をするといった場合には、求償することができなくなります。ここで自治体側の負担とするというふうに明記されているんですけれども、実質的には、田村市であれば福島県、今回、東北ですから、それぞれ宮城県ですとか岩手県の県のほうでそれぞれの自治体、市町村の負担のものにつきましては、求償という形で支出がなされるという点を踏まえまして、実質的に被災団体の負担にならないということであれば、被災地側の自治体の負担とするという整理をしておいて求償できるようにして、相手方県のほうから、まあ、すべての項目が求償できるわけではないんですけれども、求償できるような仕組みとして整理をするという形でこのようにさせていただきました。
久保委員
ここにあるように、要するに、そういう対象になるような大規模災害に該当するだろうということをそもそも見越して、こういった協定書を結ばれるという、そういう考えでよろしいんですかね。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
そのとおりでございます。相互応援協定の協定内容をもって応援するというような場合には、災害救助法の適用になるという程度の大規模なものだということを前提として、このような形にさせていただいております。
来住委員
締結年月日は23年の9月22日ということで、協定期間というのは特に定めがないわけですけども、もちろん多くの自治体と締結をしていくことは大事なことですので、ただ、この第8条でそういう、場合によっては、適時、事項についての相談をしながらやっていくということだと思うんですが、そこは基本的に締結年度、要するに5年、10年なり、30年なり、そういうものは定めないということが通常なことなんですか。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
自治体間のこのような相互応援協定につきましては、通例、期間を定めないというような形でやっております。
委員長
他に質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、10番、平成23年度中野区災害医療救護訓練の実施についての報告を求めます。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
続きまして御報告させていただきます。23年度の中野区災害医療救護訓練の内容につきましてです。
目的といたしまして、大規模地震及び大事故の発生に備えまして、被災現場での救助・応急救護活動、拠点医療救護所での活動等、地域住民の防災行動力の向上、あるいは地域防災住民組織をはじめ、医師会等関係団体等の相互協力体制の確立を図るということを目的としまして、実施するものでございます。(資料11)
実施日時は11月20日(日曜日)の午前中8時半から12時30分を予定しております。
今回の実施場所は東部地域ということで、会場は第十中学校を予定しております。
訓練の想定ですけれども、11月20日8時30分に、東京湾北部を震源とする地震が発生し、多数の負傷者が発生したという想定で訓練を実施いたします。
訓練内容ですけれども、各御家庭で身の安全を図っていただきます護身訓練から、参集訓練、それから、第十中学校の会場におきまして、拠点医療救護所の開設訓練、それから、救助・応急救護訓練、それから、医療救護訓練ということで負傷者の搬送、負傷者の判定、トリアージですね。それから医療救護の訓練を行います。また、(6)番、二次避難所の開設訓練ですが、こちらのほうは職員のほうの訓練となりますが、今回は東京総合保健福祉センター江古田の森におきまして、二次救護所を開設する必要があり、開設したという想定で、こちらのほうの訓練も実施する予定でございます。
実行委員会につきましてですけど、訓練の実施に当たりまして、訓練地域の各地域の防災住民組織及び関係機関におきます実行委員会におきまして、詳細な訓練内容を決定して実行するという予定でございます。
裏面に行きまして、訓練参加予定機関ということで、地域の防災住民組織、14防災会、それから、関係機関といたしまして、今回の会場を管轄します中野警察、中野消防署、中野消防団、その他4師会、日赤、それから、二次避難所の指定管理者、福祉団体連合会等の参加をいただいて実施を行っていく予定でございます。
主催は中野区、企画・運営は実行委員会となっております。
説明のほうは以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、11番、「平成23年9月21日の台風15号」に伴う被害状況等についての報告を求めます。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
それでは、御報告させていただきます。「平成23年9月21日の台風15号」に伴います被害状況ですが、10月14日現在ということで被害状況のほうを表(資料12)にまとめさせていただいております。
倒木ということで、それぞれ14件、20件ということで、合計34件、それから、屋根等の一部破損ということで、トタン屋根が吹き飛んだというようなものが12件、その他10件。その他というのは、電線が垂れ下がる、あるいは電線に何か飛ばされたものが巻きつくというようなもの等、それが10件。それから、浸水はゼロ件でした。当初、消防が浸水された民家のほうで作業を行ったということで、速報段階では1件という段階もあったんですけれども、確認したところ、屋内への浸入ではなくて、屋外のベランダ等にたまった水の排水ということで、浸水の被害等がありませんでしたので、今回の9月21日の浸水はゼロ件となっております。
裏面に行きまして、気象警報等の発令状況と職員態勢のほうですが、今回、台風ということで、9月21日の1時13分に大雨・洪水・雷・強風注意報が発令されております。この段階をもちまして、防災担当の職員によります当番態勢ということで、防災センターに駆けつけて情報収集を開始しております。実際には、台風の接近に伴いまして、10時に大雨・洪水・暴風警報が発令されておりますが、13時に風水害初動配備態勢ということで、災害対策本部を設置いたしまして、配備態勢をしいております。
その後、20時に警報が大雨と暴風警報に移行しまして、22時05分、台風の通過に伴いまして風水害初動配備態勢を解除し、防災担当職員による当番態勢にレベルを下げております。
その後、23時24分、暴風警報等も解除され、強風注意報だけの発令となっております。最終的には、24時00分に当番態勢のほうも解除して終了しております。
降雨の状況ですけれども、今回の雨量のほう、最大10分間雨量、最大1時間雨量、どちらを見ましても、大した雨量とはなっておりません。総雨量のほうは、先日の浸水被害が出たときよりも総雨量としては多いんですけれども、瞬間的な雨量のほうは随分と少なくなっておるという関係で、浸水被害等が発生していないというふうに考えられます。
雑駁ですけれども、報告のほうは以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
吉原委員
先ほどの専決処分の鷺宮の公園の1本と同じように、区有施設で倒木、全部で14本あるんですが、やはりこの倒木も処理の仕方は先ほどの話と同じように、チップにするか何かで、区のほうが処理代を出して業者に引き取ってもらっていくというような感じなんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
この倒木ですけど、まず左側の区有施設でございます。これ、14とございますけども、これは14施設という、施設として14という話であって、例えば公園の倒木数の45本とか、街路樹ですと23本、合計で68本ほど区内では、私ども道路・公園管理担当が所管している中では被害が起きています。これはすべて造園の協会のほうへお願いをして、それを処理、その倒木をそこから除去していただくというような処理でございます。これは全部、先ほど申し上げたように、それを処理して、そこから除いてもらって、ない状態にしてもらう。これが委託の契約内容ということで行っております。
吉原委員
それじゃあ、さっき話が出なかったけど、こういう処理に関しては造園協会の皆さん方に全部撤去から整地からやっていただいているということなんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
個別に、そこに所属している団体のほうにもお願いするし、あとは個別の会社のほうにもお願いしている。いろんなルートを使って、緊急事態でございますので、そういうことで対応させていただきました。
久保委員
倒木の区有施設以外というのは、どういったところですか。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
基本的には、民家の倒木ですね。それが道路側に倒れたとかいうようなものが、この区有施設以外というところになっております。
久保委員
これは、じゃあ、20件、民家の倒木というふうに考えてよろしいんですね。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
すみません。説明が不足して申しわけありません。こちらの今回出した資料の倒木(区有施設)というのは、公園ですとか、児童館、小学校等の施設があるところのものを計上しております。それで、区有施設というんですか、区の道路なんかは、ここの場合ですと区有施設のほうではなく、区有施設以外のほうにちょっと整理をさせていただいております。
久保委員
要は、この倒木の区有施設以外のところに、区道のものも入っているということですか。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
そのとおりです。
久保委員
区道だけですか。都道は入っていませんか。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
都道のほうも入っております。
久保委員
都道はどれぐらい入っていたんでしょう。
委員長
どうですか。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
申しわけありません。今ちょっと手元の資料では、都道、区道という区分の資料はございませんので、ちょっと今、即答はできない。すみません。
久保委員
こういうふうに書きますと、私たちは、区有施設というところに道路も入るのかなと思ってしまうんですね。区有施設以外ということなので、私は民家と都道かなというふうにこれは思って伺ったんですけれども、ちょっとわかりにくい記述の仕方ではないかなと思いますので。また、施設の中と道路とでは、大変この影響が違ってきてしまうのではないかと思うんです。なので、これは明確に、民家と道路というのは分ける必要性があると思いますので、その辺のところは今後工夫をいただきたいと思います。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
委員の御指摘のとおり、今後、この被害状況の表のほうはわかりやすいように工夫していきたいと考えています。すみません。
委員長
他に質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、12番、和解及び損害賠償額の決定についての報告を求めます。
高橋都市基盤部副参事(交通対策担当)
では、和解及び損害賠償額の決定について御報告を申し上げます。お手元の資料(資料13)をごらんいただきたいと存じます。
本件は、昨年度末をもって運営を休止いたしました中野区自動車駐車場の契約解除に伴うものでございます。なお、本件は本定例会の第74号議案として総務委員会の審査案件となっておりますが、自動車駐車場に関する案件でございますので、交通対策に関する所管事務として当委員会へ御報告をさせていただくものでございます。
まず、1の概要ですが、本駐車場は、かつての都営駐車場の施設を引き継いだ上で、平成21年4月から24年3月までの3年間を契約期間とし、駐車場の運営業務に関する委託契約を締結しておりましたが、中野駅地区第1期整備事業に係る工事に伴い、区の申し出によりまして、本年3月末で契約解除を行いました。これにより、委託契約の相手方に損害が生じたものでございます。
このことによる区の責任としましては、3番の区の賠償責任のところに記載しておりますとおり、区の都合による解除の申し出であるため、これにより契約の相手方がこうむった損害については、区の賠償責任は免れないものと判断したところでございます。
具体的に損害の賠償額としましては、4の損害賠償額の項目に記載してございますが、契約の解除に伴う全自動精算設備のリース料残額及び同設備の撤去費用を合わせまして、189万8,400円でございます。区としましては、この額をもって損害賠償額とし、本年9月8日に仮和解に至ったものでございます。
なお、今後でございますが、本定例会にて議案の議決をいただけましたら、改めて正式な和解を行った上で、損害賠償金を支払うということになります。
本件に関する私からの説明は以上でございます。何とぞよろしくお願いいたします。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、13番、都道環状七号線の速度規制見直しについての報告を求めます。
高橋都市基盤部副参事(交通対策担当)
では、都道環状七号線の速度規制見直しについて御報告を申し上げます。お手元の資料(資料14)をごらんいただきたいと存じます。
まず、1の概要ですが、警視庁では、警察庁の指示に基づきまして、近年の道路整備の進展、自動車の性能向上等、道路交通を取り巻く環境の変化を踏まえまして、最高速度について新たな交通規制の基準によりまして、適正な速度への見直しを行っております。
今回の見直しでは、中野区の管内では都道環状七号線が見直しの対象となっております。理由は、道路交通の安全と円滑化を図り、より合理的な交通規制の見直しを推進するためでございます。
見直しの対象としましては、環状七号線の西側の区間ということになります。
御参考に、この資料の最後のページ、裏面になりますが、地図を添付しております。この地図の中で黄色に塗った区間が、今回、時速40キロから50キロに見直しを図る区間でございます。具体的に申し上げますと、足立区の新田二丁目から大田区大森北六丁目までの約29.2キロメートルの区間につきまして、現在の最高速度時速40キロを、環状七号線の東側、こちらの地図では青いラインを引っ張っておりますが、東側と同じく時速50キロに見直すものでございます。
本文にお戻りいただきまして、次に、2の実施の時期でございますが、本年9月30日付で東京都公安委員会の決定によりまして、今後、入札を行った上で、事業者が幾つかの区間に分けて道路標識の変更を行っていくものでございます。
具体的な日程ですが、幾つかの作業単位に分けた上で、西側の区間全体としては年内、12月末までに完了させる予定ということでございます。
なお、御参考までに、この資料の2枚目と3枚目に、今申し上げました東京都公安委員会から各自治体、関係機関に送付されました通知文をおつけしております。内容につきましては、先ほどの御説明と同様となりますので、後ほどお読み取りいただければと存じます。
本件に関する私からの説明は以上でございます。何とぞよろしくお願いいたします。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
久保委員
別表の交通規制内容に関して御意見等があるときには、連絡をお願いしますというふうになってございますけれども、これは、区からは何か意見等があるんでしょうか。
高橋都市基盤部副参事(交通対策担当)
区としましては、今回の警視庁の見直しにつきましては、おおむね妥当なものというふうに考えますので、特に意見を申し送る予定はございません。
委員長
他に質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、14番、その他で何か報告はありますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の文書(資料15)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
次に、審査日程のその他に入ります。
委員会を暫時休憩いたします。
(午後3時55分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時59分)
また、次回の委員会につきましては、11月22日(火曜日)の午前10時に行うということで御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
それでは、以上で予定した日程はすべて終了いたしましたけれども、委員、理事者から特に御発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で建設委員会を散会いたします。
(午後4時00分)