令和3年12月02日中野区議会区民委員会(第4回定例会)

中野区議会区民委員会〔令和3年12月2日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 令和3年12月2日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後1時45分

 

○出席委員(8名)

 伊藤 正信委員長

 竹村 あきひろ副委員長

 杉山 司委員

 小宮山 たかし委員

 高橋 ちあき委員

 南 かつひこ委員

 むとう 有子委員

 来住 和行委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民部長 鳥井 文哉

 区民文化国際課長 辻本 将紀

 マイナンバーカード活用推進担当課長、産業振興課長 平田 祐子

 環境部長 朝井 めぐみ

 環境課長 波多江 貴代美

 ごみゼロ推進課長 永見 英光

 清掃事務所長 藤永 益次

 

○事務局職員

 書記 田村 優

 書記 五十嵐 一生

 

○委員長署名


審査日程

○所管事項の報告

 1 中野区電力調達方針の策定について(環境課)

 2 高断熱建築物認証制度の廃止の検討について(環境課)

 3 議会の委任に基づく専決処分について(清掃事務所)

 4 その他

 (1)旧中野刑務所正門(旧豊多摩監獄表門)公開見学会の実施結果について(文化国際交流担当)

 (2)令和3年度中野区小規模事業者経営改善資金の利子補給金の上乗せ補助について(産業振興課)

 (3)なかのエコフェア2021の実施結果について(環境課)

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査は5時を目途に進め、3時頃に休憩を入れたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 昨日に引き続き所管事項の報告を受けたいと思います。

 それでは、議事に入ります。昨日に引き続き所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番、中野区電力調達方針の策定についての報告を求めます。

波多江環境課長

 それでは、私のほうから中野区電力調達方針の策定について御報告をさせていただきます。(資料2)

 中野区は、ゼロカーボンシティ宣言や中野区地球温暖化対策地方公共団体実行計画、いわゆる事務事業編に基づいて環境負荷の低減や温室効果ガスの排出削減に取り組んでいます。電力小売全面自由化に伴って低廉かつ低炭素の電力の選択も可能となったため、さらなる温室効果ガスの排出削減を進めていくため、中野区電力調達方針を定めたので報告をしたいと思います。

 まず1番目ですが、中野区電力調達方針、ちょうど裏面になります。裏面に別紙ということで記載をさせていただいております。こちらが方針となっております。

 まず目的ですが、先ほども申し上げたとおり、環境負荷の低減や温室効果ガスの排出削減に区として取り組んでいくということ、それから、電力小売全面自由化によって低廉かつ低炭素の付加価値を持つ電力の選択も可能となったというところで、環境や経済の視点を踏まえ、区の電力調達の基本的な考え方、調達方法等を定め、行政運営に必要な電力を確保しつつ、さらなる温室効果ガスの排出削減を進めていくことを目的といたします。

 次に2番目、基本方針ですが、(1)が環境への配慮です。区の行政運営に伴う環境負荷の低減を目的に環境負荷の少ない電力を調達するものでございます。(2)が経済性の追求で、事業者間の価格競争を原則として契約事業者を決定する。(3)が安定的な供給の確保ということで、区の行政運営に必要な電力を安定的に確保する。これが基本方針でございます。

 対象施設は区有施設を対象といたします。

 4番目、調達方法は、(1)各部において、再生可能エネルギー100%の電力を競争入札により調達することを原則といたします。

 (2)で、(1)以外の調達方法として、アが、地方自治法施行令第167条の2第1項に基づく契約、いわゆる随意契約によるもの、それから、イ、地産地消エネルギーの活用を目的として、東京23区内の清掃工場のごみ焼却時に発生する熱を有効利用した電力を調達・販売する事業者との契約、それから、ウ、新築または用途変更などにより過去1年間の電力使用実績を提示することができないため、競争入札に付することが困難な場合の施設の契約、エ、当分の間、高圧電力施設において既に再生可能エネルギー100%の電力を調達している施設の契約、これ以外については再生可能エネルギー100%の電力を競争入札により調達するということを原則といたします。

 最初のかがみ文のほうに戻っていただきまして、今後のスケジュールでございますが、令和4年3月に入札の準備を始め、4月に入札、7月に再生可能エネルギー100%の電力への切り替えを開始したいと思います。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

小宮山委員

 ありがとうございます。新庁舎の屋上には太陽光の発電パネルが設置されると聞いております。今回電力調達方針を策定するに当たってそういった自家発電への言及が一切ないのはどうしたことなのかなと思うんですが、自家発電についてどのようにお考えでしょうか。

波多江環境課長

 太陽光の発電については、今までも新築の小学校であるとか区民活動センターやすこやか福祉センターには原則新築の場合には太陽光発電のパネルを乗せて、そこでの発電した電力はそこで使うようになっておりますので、あくまでもこちらは外部から電力を買うというところでの調達方針となっております。ということで、一緒にして書いてはいないですが、太陽光について自然エネルギーの活用についてはもう既に進めているところでございます。

むとう委員

 先ほどちょっと説明があったんですが、聞き取れなかったので、裏面のところの調達方法の(1)以外の調達方法の中のアのところ、もう一度御説明していただけますか。

波多江環境課長

 こちらはいわゆる随意契約で契約をするもので、50万円以下の場合に見積り合わせ等で随意契約をすることになる場合があるということで除外するものとして記載しているものでございます。

むとう委員

 実際にそれで除外している今の電力の調達はないですよね。あるんですか。

波多江環境課長

 取りあえず今のところないです。

むとう委員

 それから、イのところで清掃工場からの発電を買っているということなんですが、これは前からそうだったと思いますが、現状何%ぐらい占めているんでしょうか。

波多江環境課長

 件数が多いものですから42%の電力についてエコサービスから買っているということでございます。

むとう委員

 そうすると、今買えていない、あと何%分を今回改めて調達することになるんですか。

波多江環境課長

 今現在というか、2019年度で申し上げると、再エネ電力への、東京エコサービスも再エネとみなしておりますので、再エネ電力への切り替え率としては使用量換算でいうと59.7%が既に切り替え済みでございます。ですので、今後は順次低電圧という種類のところというか、電力の容量が少ないところがまだ済んでいないので、そこを順次進めていくという考え方でございますので、来年度は59.7%から7.4%ぐらいまでは増えるように今から準備をしてやっていこうというような考えでおります。

むとう委員

 見通しとしては来年度は7.4%ぐらい切り替えられたらいいということなんですか。でも、本当はもっとなんでしょう。なかなか難しいわけですよね。だけど、目標が7.4%というふうにされたのはどういう理由ですか。

波多江環境課長

 今申し上げたのは電力の使用量というか、使用量のパーセンテージを申し上げたんですけれども、箇所数というか、施設数でいうと、来年度は今90施設残っているので54施設の切り替えをしようというふうに考えております。

むとう委員

 まだ切り替えができていない低圧電力のところというのは本当は全部で何か所ある中の今度54施設なんでしょうか。

波多江環境課長

 まず全ての施設の数が177施設あるんですけれど、既に87施設は切り替え済みでございます。それで、その残りの90施設のうち、令和4年度についてはおおむね54施設を対象として考えているということでございます。

むとう委員

 入札ですから不調に終わることもあるかもしれないんだけれども、だけど、残りの施設があと90施設あるなら、全部を対象にして入札をするということにはどうしてならないんですか。

波多江環境課長

 区有施設を考えているというふうに私がさっき申し上げたんですけど、指定管理の施設ですとか、あと貸付施設についてはちょっと一遍にやるというのがなかなか課題も多いので、指定管理は区が直接電力事業者と契約しているわけではありませんので、所管に対していろいろと協議をしながらやってもらう必要がありますので、取りあえずはそういう今まで全く電力の契約について委託なりで縛りをかけていなかったところというのはちょっと令和4年度は扱わないで、区有施設の低圧施設を中心に考えているというところでございます。

むとう委員

 ということは、残り90施設のうちの54施設が区が直接やっている施設で、引き算すると36施設が指定管理ということという理解でよろしいんですか。

波多江環境課長

 36施設残るんですけど、その内訳としては、指定管理が15施設ぐらいで、貸付施設が10施設、その他いろいろな形態の施設があるので、住宅と一緒になっている区民施設があったりして管理組合が間に入っているとかいろいろありますので、そこが17施設ということで36施設が残るということになります。

むとう委員

 分かりました。ということは、まず来年度は区が直接管理している施設は全部入札してみようということで、だから、再来年度からは指定管理であったりその他の部分についてもきちんと取り組んでいくという姿勢は持っているという理解でいいですか。

波多江環境課長

 区が関わる施設については全て順次しっかりと100%再生可能エネルギーの電力事業者と契約できるよう進めてまいります。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に、2番、高断熱建築物認証制度の廃止の検討についての報告を求めます。

波多江環境課長

 高断熱建築物認証制度の廃止の検討について報告をいたします。(資料3)

 令和3年度の行政評価を踏まえ、高断熱建築物の認証制度を令和3年度末をもって廃止することを検討しています。

 1番目、高断熱建築物の認証制度の概要でございますが、平成23年度から始めまして、中野区地球温暖化防止条例の第6条に基づく制度でございますが、建築物の断熱性が向上した建築物を高断熱建築物として区が認証して、建築主または所有者になかのエコポイント5,000ポイントを交付してきた制度でございます。

 2番目に、廃止の理由及び今後の展開でございますが、交付するポイントは住宅の高断熱化に係る経費に見合っておらず、建物を高断熱化するための動機づけになっているとは言い難い。地球温暖化防止に資するためにより効果的な対策とする断熱性能の高い窓への交換、あるいは建物のエネルギー損失を防止する対策を講じた場合に補助金等を交付する制度に転換することとしたいと考えております。

 なお、令和3年度中に認証の条件である各種認定や届出等を行った建築物について、その書類の写しを認定等の日から1年以内に提出した場合は認証するものといたします。これは経過措置ということでございます。

 3番目に、廃止に伴う規定の整備ですが、中野区地球温暖化防止条例及び中野区地球温暖化防止条例施行規則の高断熱建築物の認証についての規定を削除するという規定の整備を予定しております。

 今後の予定ですが、令和4年3月の第1回定例会において中野区地球温暖化防止条例の改正について提案をする予定でございます。

 簡単ですが、報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に、3番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。

藤永清掃事務所長

 議会の委任に基づく専決処分について報告いたします。(資料4)

 1、和解(示談)の相手方でございますが、中野区民でございます。

 2、事故の概要でございます。(1)事故発生日でございますが、令和3年(2021年)8月28日でございます。事故発生場所でございますが、相手方が居住したマンションの敷地内でございます。(3)事故の発生状況でございますが、区の職員が、上記(2)の事故発生場所に設置されているごみ集積庫内のごみの収集作業を行っていたところ、当該事故発生場所に置かれていた相手方の衣類等の引っ越し荷物を誤ってごみとして収集したことにより引っ越し荷物が滅失したものでございます。

 3、和解(示談)の要旨でございますが、区は、本件事故により相手方が被った損害78万5,500円について相手方に対し賠償する義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払うというものでございます。この金額につきましては自治体賠償保険から支払われるものでございまして、区からの新たな支出はございません。

 4、和解(示談)の成立日は令和3年(2021年)10月11日でございます。

 5、区の賠償責任でございますが、本件事故は、ごみの収集作業を行っていた区の職員が相手方の衣類の引っ越し荷物を誤ってごみとして収集したことによって発生した事故でありまして、相手方が被った損害の全額について区が賠償責任を負うものと判断したものでございます。

 損害賠償額でございますが、本件事故による相手方の損害額は78万5,500円であり、区の損害賠償額は損害額と同額でございます。

 7、事故後の対応でございますが、所属長から関係職員に対し本件事故について厳重に注意を行うとともに、所属長から所属の職員全員に対し注意喚起を行い、再発防止の徹底を図ったところでございます。

 このような事故を起こしてしまい申し訳ございませんでした。

 以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

むとう委員

 すみません、もう少し詳しく教えていただきたいんですけれども、ごみ集積庫内のごみの収集を行っていたところ、当該事故発生場所ですから、そのマンションのごみ集積の小屋みたいなところですか。どういうことですか。その場所にあった当該事故発生場所というのはイコールなんですか。そこの点をもう一度詳しく教えてください。

藤永清掃事務所長

 場所的には、道路から少し入ったところにごみのストッカーがございまして、それを道に清掃車が来たところに引き出すんですけれども、その手前のところに引っ越し荷物が置かれていまして、出してきたごみと引っ越し荷物が一緒になってしまって、識別が難しくなって一緒に入れてしまったというところでございます。

むとう委員

 そうすると、マンションのごみ集積庫というんですか、そこにあったのを道路のほうに職員が一旦引き出してきて、引き出した場所に引っ越し用の荷物があって混ざっちゃったという、その引っ越し用の荷物は最初から道路沿いのところに置いてあったということなんですか。そのときに例えば引っ越しのトラックもそこにいたとか、それが明らかに引っ越しの荷物だというふうに分かるような状況にあったんですか。

藤永清掃事務所長

 この区民の方は引っ越し事業者にお願いしておらず、御自身で引っ越しをする予定でしたので、何々引っ越し業者の段ボールに入っているわけではなく、通常のビニール袋に衣類を入れていたりしていたもので、ごみの集積庫から出してきたものとそのビニールの衣類が混ざって、清掃職員からは、引っ越し荷物か本人の単なるごみかを識別できなかったということでございます。

むとう委員

 ということは、これは示談が成立して和解で金額が78万5,500円というのは、相手方が被った損害というのは誰がどうこの金額を認定したんですか。

藤永清掃事務所長

 この荷物そのものは清掃車に入れて、清掃工場で開けて滅失してしまったので、基本的にはこの方の申述、何が入っていたんですかということを聞き取って、その部分について賠償しています。

むとう委員

 これは100%収集職員、区が悪かったということになっちゃうんですか。出した区民もその日は例えばごみの収集日だというふうに当然区民であれば分かっていなければいけませんし、本人の訴え、78万5,500円ものものを、そこに自分の大切な引っ越し荷物を、まして78万5,500円分もぽそっとそこに置いて、そこに本人がいればこんなことにならなかったわけですから、いなかったんですか。いなくて置いていっちゃったら本人の責任というのはないんですか。

藤永清掃事務所長

 御本人の方はたまたまその時刻、この清掃車が通ったときにはその場所を離れてしまったものでございます。ただ、具体的にはその荷物を離れて、その上の部屋の片づけをちょうどしていたときに清掃車が来て、それをがっと全部引き取って持っていってしまったということで、委員おっしゃるとおり、責任割合ということがございますけれども、引っ越し荷物の部分をある意味一方的にうちが収集して滅失して取り返しのつかないことになってしまったので区として賠償したものでございます。

むとう委員

 何か普通に考えて納得できないんだけれど、ごみの収集日にごみの集積所の近くで自分がそんな大事な78万5,500円分もののものをぽっと置いてその場を離れちゃうということ自体ちょっと考えづらいというか、これも区民のほうにもやっぱり落ち度はあったと私は思うので、これを何で区が本人の言ったとおり、申告したとおりの金額を100%区の責任というふうに認めるような形で払っちゃったのかというのはちょっと理解し難いんだけれど、区は、例えば区の法務・法制係もあるけれども、これは御相談とかされたんですか。どういう経緯で区が100%補償しちゃったんですか。

朝井環境部長

 御本人が引っ越し荷物をそのマンションの道路との境のところに置いていたわけですね。ごみの集積場所というのはこのマンションの場合は開けて中に入れるような、もちろんそこに入れていたわけじゃないんですね。そこの近くでもなく、ちょっと離れていました。それはドライブレコーダーに映っていましたので私も確認していますけれども、結構離れているんです。ただ、清掃の職員がそのコンテナみたいなところに入っているのを、そこまで清掃車が行けないので道路まで引っ張り出してくるわけです。引っ張り出したところがそこに近かったということですので、出した方はそのごみの集積所のところに出したわけではなかったんですね。そういったところの状況を法務・法制係も確認いたしましたし、保険会社とも相談した上で区が100%賠償するというふうに決定をしたものでございます。

むとう委員

 状況が分かりましたけれど、そのドライブレコーダーに映っていたということなので、本人が訴えられているその引っ越しの本来の荷物は段ボールなんですか、それともビニール袋なのか、大体どれだけの量なんですか。78万5,500円分というのは何だったんですか。例えばどういう形態でその方は置いていたんですか。

藤永清掃事務所長

 量的には段ボール箱で、ちょっと区民の方と職員との意見は双方乖離はありますが、10箱程度、ビニール袋で言えば10袋から20袋、その量。

むとう委員

 ちょっと待って、段ボールが10箱とビニール袋が10袋から20袋ということですか。そんなにたくさんの量。

藤永清掃事務所長

 そうですね。開きはありますが、ビニール袋について職員は10袋程度と言っていますが、相手方は20袋程度、ドライブレコーダーを見ていてもかなり大型の袋を入れている映像が残っていますので。その中に入っているのは背広が本人申述では上下4着とか、礼服2着とか、コートが3着とか、大体衣類をどんどん入れてしまって、ズボン10本とかほとんどの衣類系をそこに出していて、それを全て廃棄してしまったと。

むとう委員

 その収集の職員のほうでも、これは可燃ごみの日ですか、直営の職員ということなんでしょうか。何のごみの日だったんですか。

藤永清掃事務所長

 可燃の日でございます。

むとう委員

 ということは燃えるごみとして違和感はなかったということなわけですね。

 その引き出した職員がそのままパッカー車に積むんですか。これは違う人だったんですか。例えば1個、2個だったら増えちゃったって分かんないと思うんだけれども、段ボールが10個で、ビニール袋が10袋も20袋といったらば、自分が引き出してきたごみの量よりも明らかに多いんだから気づきそうな気がするんだけど、それは同じ職員がやったんですか。

藤永清掃事務所長

 同じ職員でございます。ただ、その袋もそうですけど、集積庫から出してきたごみも相当量ありますので、それが混ざってそういう処理をしてしまったと思います。

むとう委員

 そうなんだ。相当量あったから、普通に聞いて、段ボール1個の大きさが分からないけれども、段ボールが10箱で、ビニール袋が10袋も20袋も増えていたら、それはそれで相当に感じるから、何か違和感を普通だったら持つのかなというふうに私は思ったんだけど、職員は違和感がなかったから入れちゃったわけですよね。ということは、相当量このマンションのごみもいっぱいあるから、これだけ上乗せされても総体としては変わりなかったということでやってしまったということだと思うんですけれども、状況が分かりましたが、こういったことは本当に本人が言うだけで78万5,500円分あったかどうかというのも分からないことで、これはしようがない、区に落ち度があったということで本人の言いなりのお金を出したということでいいんですかね。

藤永清掃事務所長

 委員おっしゃるとおり、この賠償の程度を測るということは、例えば品の年数がたっているから減価償却みたいな考え方はありますけれども、保険会社等々と話したところによると、こういうお洋服を購入した際の賠償額として相手方が請求されているのを認めてもよいではないかということでこれで支払ったものでございます。

 先ほど委員のおっしゃっていたごみに引っ越し荷物が混ざっていて違和感というところですけれども、職員の映像を見ると、開けて結構悩んでいたところもあるんですけど、結局は識別ができず入れちゃったというところがあります。ですので、終わった後、ここの7番で書いてありますとおり、やはり職員としては怪しいというか、違和感を感じたごみは入れてしまって持っていってしまうとなくなってしまうので、必ずむしろ置いておくようにして、後で区民の方に苦情を言われるくらいがいいぐらいで、本当になくなってしまったら取り返しがつかないので、そこは注意したところでございます。

むとう委員

 分かりましたけど、運が悪かったのかしら。集積所から最初に道路のほうに持ってきたときは、本当はないはずのところに持ってくるんだったら、一遍に大量のものを引き出せないわけだから最初に持ってきたときに先客があったら気づくと思うから、持ってきている間に置いたということなんですか。1回目にごみの集積場所から取り出してきたときに置いたときにほかのものがあったかないか、1回目のときだったら既に先客があったというのは分かるわけじゃないですか。それは分からなかったんですか。大量のごみだから何回か往復している間にその区民が持ってきたというんだったら、既にごみが先客としてあったところに区民が持ってきたんだったら区民の落ち度だと思うんだけれども、そうじゃなくて、最初に先客として引っ越しの荷物があったところに職員が後から1個目を持ってきたんだとすると、先客があるのに置いちゃった職員がいけないということになるかと思うんですが、その辺はきちんと検証したんですか。

藤永清掃事務所長

 道路沿いに引っ越し荷物があって、その手前側にストッカーへの入り口があって、その中の荷物を引き出して置いていくごとに、その荷物と道路沿いに引き出したごみがほとんど並んだ形みたいになって一緒になってしまって見分けがつかなくなったというところでございます。

むとう委員

 1個目を置いたときに分かるはずじゃない。普通は先に自分が引き出した荷物じゃないものの先客の何かがあるというのが、それも気づかなかったんですか。すごく不思議なことは、誰が最初にそこに置いたかというのは重要かなと思うんです。引っ越し荷物が先に置かれていて、そこにくっつけて、先に引っ越し荷物があるところにごみをくっつけて置いちゃったら明らかにこっちが100%責任だと思うけれども、また逆に、ごみを先に道路沿いに出している、そこに区民の方の引っ越し荷物が後から来たのにそれにくっつけて区民が置いちゃったら区民の責任だと思うんだけれど、そこは検証しなかったんですか。

藤永清掃事務所長

 基本的に区民の方が荷物を道路沿いに置いて、そして御自身の部屋を、そのマンションの上の階の片づけをしている間に、一時的に区民の方が置いたところでいなくなったところで清掃車がちょうど来て引き抜いて一緒に混ぜてしまって入れたという状況でございます。

むとう委員

 ということは先に先客としてそのスペースに引っ越しの荷物のほうが置かれていたということなんですね。そこは確認したということですね。

藤永清掃事務所長

 そのとおりでございます。

むとう委員

 分かりました。ごめんなさい、やっと状況が分かりましたので、そうだとするなら区のほうの落ち度があったかなと思うので、この金額、しようがないですよね。こちらでうそだと言えないわけですからね。中身もないから証明できないから言い値で払わざるを得なかったということでやっと理解しました。でも、本当にこういうことがないように、本当に職員もぎりぎりの人数でやっているからなかなか余裕がなかったのかなというふうには思いますけれども、職員の人数を増やす努力もしていただき、十分な丁寧な収集ができる体制をこれから構築していってほしいと思いますのでお願いいたします。

委員長

 ちょっと一回休憩します。

 

(午後1時33分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時35分)

 

委員長

 他に質疑はありませんか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に、4番、その他で何か報告はありますか。

鳥井区民部長

 それでは、私のほうからは、旧中野刑務所正門、旧豊多摩監獄表門でございますが、この公開見学会を実施いたしましたので、状況につきまして口頭にて御報告いたします。

 本件につきましては11月4日の閉会中の区民委員会で実施につきましては御報告したところでございます。

 見学会の実施状況でございます。11月5日(金曜日)及び6日(土曜日)の2日間にわたって開催いたしました。参加者数ですが、当日参加の方にお配りした資料の配布数から算定したところによりますと、5日(金曜日)は910名、6日(土曜日)は4,658名いらっしゃいまして、合計で5,568名の方がいらっしゃいました。区内外を含め多くの方にお越しいただきました状況でございました。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 他に報告はありませんか。

平田産業振興課長

 私からは、令和3年度中野区小規模事業者経営改善資金利子補給金の上乗せ補助につきまして口頭で御報告させていただきます。なお、本御報告でございますが、危機管理・感染症対策調査特別委員会でも御報告を予定してございます。

 まず小規模事業者経営改善資金でございますが、政府系金融機関の日本政策金融金庫が実施しているものでございまして、通称マル経融資と呼ばれているものでございます。資金の使途を経営改善に必要な資金としているものでございまして、商工会議所による経営指導、金融指導を受けることを資金の利用要件としているものでございます。区におきましては、こちらの資金につきまして利子補給金交付事業を実施しているところでございまして、マル経融資利用者の資金調達コストの軽減を図っているところでございます。このたび令和3年度のマル経融資利子補給金における補助率を通常の50%から100%に上乗せすることによりまして事業者の資金調達コストのさらなる軽減及び利用による経営改善の促進を図るものでございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 他に報告はありませんか。

波多江環境課長

 私からは、令和3年度に11月13日(土曜日)10時からなかのエコフェアを開催いたしましたので、その実施結果について口頭にて報告をさせていただきます。

 なかのエコフェアにつきましては参加団体が31団体ございました。来場者数は約2,800名、そして、初の試みとなりました水素を燃料とする燃料電池バス試乗体験では385名の方に体験をいただきました。

 なかのエコフェアの実施結果についての報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

小宮山委員

 なかのエコフェアについてなんですけども、にぎわいフェスタと同日開催で、しかも非常に近い会場で開催していたわけなんですが、特に連携することもなく相乗効果というのは全くなかったように思いました。うまいこと開催すれば、お互いにお互いを盛り上げていくような相乗効果というのももっと見込まれたんじゃないのかなと思いますが、その点についていかがでしょうか。

波多江環境課長

 委員御指摘のことは、最初相乗効果はあるだろうというふうに見込んでおりましたけれども、エコフェアのほうが人がすごく多くて申し訳ないような状況だったのがちょっと残念だったんですね。やはりちょっと準備の時間も会場を想定していたところを変えたりとかいうこともあって、準備が全体としてそういう周りでどういう行事があるかということとの調整を図る余裕が少しなかったのと、あちら側のスペースがあまり日が当たらないみたいな条件もあって、ちょっとエコフェアだけは人がいたというような様子になってしまったのはよくなかったかなというふうには思うんですけれど、そこは次年度開催するときにしっかり検討してまいりたいと思います。

杉山委員

 僕は相乗効果があったと思っていまして、ただ、スケルトンごみ収集車の回が2回あって、1回目がすごい人で流れてきて、2回目が遅かったから、もうちょっと早くしていただけるとにぎわいのほうに流れてきたのかなと私的には思います。ちょっとすみません、それは余談です。

 今回の目玉で水素バスが出ましたよね。皆さん体験されたと思うんです。この水素バスはトヨタの水素バスだと思うんですけど、トヨタでしたっけ、違う……。(「東京都」と呼ぶ者あり)東京都の水素バス。中野区は、関東バスさんとか京王バスさんとかありますけど、中野に今後導入を持ってくる、中野区としての何か水素バスの利用の働きかけみたいなもの、一般企業に利用を促すみたいなそういう働きかけというのは今後やってく予定はありますか。

波多江環境課長

 水素活用は重要な温暖化対策になるというふうに、化石燃料が一部ありますけれども、二酸化炭素の排出がないという部分では普及啓発をしていくべきだと考えておりますが、残念なのは、水素ステーションが区内になくて、杉並区とか練馬区に作られているというところがあって、大型の車両については水素が活用しやすいという側面があるので、中野区内を水素バスが走ることはいいことだと思うんですが、その前提となるインフラがちょっとまだ整っていないという、そういうことがあるので、積極的に水素バスを誘致していくための何か条件があればやっていきたいとは思います。

杉山委員

 トヨタモビリティさんとかは中野区と結構関係も深いみたいですので、そういうところに働きかけて、水素といったらトヨタだと思いますので、トヨタとしても頑張っているみたいですけど、中野区にないということで、そこら辺も環境部としてしっかりと働きかけていただきたいなと要望しておきます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告はありますか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元の文書に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次に、審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時44分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時45分)

 

 次回の委員会は、1月31日(月曜日)10時からということで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で本日の日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の区民委員会を散会いたします。

 

(午後1時45分)