中野区議会子ども文教委員会〔令和7年11月27日〕
子ども文教委員会会議記録
○開会日 令和7年11月27日
○場所 中野区議会第5委員会室
○開会 午後5時27分
○閉会 午後5時38分
○出席委員(8名)
白井 ひでふみ委員長
武井 まさき副委員長
木村 広一委員
広川 まさのり委員
間 ひとみ委員
小宮山 たかし委員
石坂 わたる委員
森 たかゆき委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
教育長 田代 雅規
子ども教育部長、教育委員会事務局次長 石崎 公一
子ども家庭支援担当部長、子ども・若者支援センター所長、教育委員会事務局参事(子ども家庭支援担当) 森 克久
子ども教育部参事(子ども・若者支援センター児童福祉課長事務取扱、児童相談所長事務取扱、児童相談所児童福祉課長事務取扱) 古川 康司
子ども教育部子ども・教育政策課長、教育委員会事務局子ども・教育政策課長 神谷 万美
子ども教育部子ども政策担当課長、教育委員会事務局子ども政策担当課長 小飼 保実
子ども教育部保育園・幼稚園課長、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長 林 健
子ども教育部保育施設利用調整担当課長、子ども教育部幼児施設整備担当課長、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長 高津 麻子
子ども教育部子ども教育施設課長、教育委員会事務局子ども教育施設課長 原 太洋
子ども教育部子育て支援課長 藤嶋 正彦
子ども教育部子ども・若者相談課長 久島 知子
児童相談所副所長 菅野 英司
児童相談所一時保護所長 関田 勇介
教育委員会事務局学校地域連携担当課長 保積 武範
教育委員会事務局指導室長 井元 章二
教育委員会事務局学務課長 佐藤 貴之
○事務局職員
書記 森園 悠
書記 竹中 雅人
○委員長署名
審査日程
○議案
第134号議案 中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
白井ひでふみ委員長
それでは、定足数に達しましたので、子ども文教委員会を開会いたします。
(午後5時27分)
本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
白井ひでふみ委員長
御異議ございませんので、そのように進めます。
それでは、議事に入ります。
議案の審査を行います。
第134号議案、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
井元教育委員会事務局指導室長
それでは、第134号議案、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について補足説明をいたします。(資料2)
本条例は、区教育委員会が任用する教諭職の任期付短時間勤務職員の給与を東京都及び特別区人事委員会勧告に基づき、公民較差を解消するため改正を行うものです。
資料の中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の新旧対照表、第1条関係の部分を御覧ください。こちらは令和7年の公布の日から改定されるものでございます。
第20条及び第23条の期末手当、勤勉手当について、今年度はそれぞれ0.025か月分ずつ、合計0.05か月分を引き上げるものでございます。引上げ分は12月期の期末・勤勉手当で支給されます。
続きまして、第24条第2項の義務教育等教員特別手当に関する記載の部分でございます。公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律により、義務教育等教員特別手当は校務の種類に応じて支給する制度に変わります。業務の負担が大きい学級担任は手当を上乗せさせるというものでございます。教諭職の任期付短時間勤務職員について、学級担任を持つことはなく、取扱いは現行どおりになりますが、法律において、国の規則に規定された校務の種類を参考にして区でも校務の種類ごとに手当を支給する仕組みをつくる必要があるため、規定を整備するものでございます。こちらは令和8年1月1日からの施行となります。
次に、別表第1と記載の部分を御覧ください。給料月額が19万3,360円から20万7,440円に引き上げられるものでございます。こちらは今年の4月1日に遡及し、改定を行うものでございます。
続きまして、第2条関係の新旧対照表を御覧ください。こちらは令和8年4月1日から改定されるものでございます。
第20条及び第23条につきまして、6月期の期末・勤勉手当、12月期の期末・勤勉手当をそれぞれ0.0125か月分ずつ引き上げて配分され、年間の支給月数は今年度分と同様、0.05か月分になるものでございます。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
白井ひでふみ委員長
ただいまの説明に対して質疑はございませんか。
木村広一委員
簡単なほうから。第24条の特別手当なんですけど、ここの「職務の級に応じて」というところが、「校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して」というふうに変わっていると思うんですけれども、変わった理由というか、なぜ変えたかというのを教えてください。
井元教育委員会事務局指導室長
こちらにつきましては、教育職員に優秀な人材を確保するために、これら教育職員の給与について特別の措置を講ずるために制定されました、いわゆる人材確保法での趣旨に沿って措置された手当となってございます。
木村広一委員
例えば、つまり担任とか、特別学級とか、部活は入るか分からないですけど、そういった職種によって難しいものに対して手当を変えていくというか、能力給というのか分からないですけど――能力給はちょっと違うのか。職務給というか、それをもうちょっとインセンティブを持てるような形にしたという趣旨でいいですか。
井元教育委員会事務局指導室長
委員御認識のとおりでございまして、担任業務を行う者、それから副担任の業務を行う者ということで若干手当の差をつけながら、業務の困難さに合わせた給与体系を整えるという趣旨のものでございます。
木村広一委員
それだけ教員も大変だということで、そういう対策をしていると思うんですけれども。
その上の勤務手当がよく分からなくて、第1条関係のほうでは、もともと100分の117.5から100分の120に、今回は2段階方式の施行になっているのでこうなっていると思うんですけど、それが第2条になったら、100分の120になったのが、今度は戻して100分の118.75にまた落としたという、こういうやり方をしているんです。なぜそうしているんですか。
白井ひでふみ委員長
休憩にします。
(午後5時34分)
白井ひでふみ委員長
委員会を再開いたします。
(午後5時34分)
井元教育委員会事務局指導室長
こちらは合わせて0.05か月分とするためでございまして、令和7年度は12月だけ、それから令和8年度につきましては6月と12月と2回に分けて支給されるために、令和8年度に関しては割合が低くなっているということになります。
石坂わたる委員
第24条のところの「校務類型(人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める校務の種類をいう。)」という形になっていますけれども、人事委員会の承認というのは、この条例の改正をもってその後、人事委員会のほうにかけて、それで承認を得られればそうなるという理解でいいのか。得られないことはないとは思うんですけど、得られなければ実現されないという理解でいいのか教えてください。
井元教育委員会事務局指導室長
委員御認識のとおりでございます。
白井ひでふみ委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
白井ひでふみ委員長
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後5時36分)
白井ひでふみ委員長
委員会を再開いたします。
(午後5時37分)
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
白井ひでふみ委員長
質疑がなければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
白井ひでふみ委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
白井ひでふみ委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第134号議案について採決を行います。
お諮りします。第134号議案、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
白井ひでふみ委員長
御異議ございませんので、そのように決します。
以上で第134号議案についての審査を終了いたします。
それでは、以上で本日予定した日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
白井ひでふみ委員長
なければ、以上で本日の子ども文教委員会を散会いたします。大変お疲れさまでした。
(午後5時38分)