令和7年12月10日中野区議会本会議(第4回定例会)

.令和7年(2025年)12月10日、中野区議会議事堂において開会された。

.出席議員(41名)

  1番  高  橋  ちあき         2番  山  内  あきひろ

  3番  武  井  まさき         4番  日  野  たかし

  5番  木  村  広  一        6番  斉  藤  けいた

  7番  井  関  源  二        8番  黒  沢  ゆ  か

  9番  大  沢  ひろゆき       10番  武  田  やよい

 11番  広  川  まさのり       12番  いのつめ  正  太

 13番  間     ひとみ        14番  河  合  り  な

 15番  市  川  しんたろう      16番  加  藤  たくま

 17番  甲  田  ゆり子        18番  小  林  ぜんいち

 19番  白  井  ひでふみ       20番  吉  田  康一郎

 21番  立  石  り  お       22番  小宮山   たかし

 23番  内  野  大三郎        24番  い  さ  哲  郎

 25番  細  野  かよこ        26番  斉  藤  ゆ  り

 27番  杉  山     司       28番  ひやま      隆

 29番  高  橋  かずちか       30番  大  内  しんご

 31番  伊  藤  正  信       32番  平  山  英  明

 33番  南     かつひこ       34番     欠  員

 35番  石  坂  わたる        36番  むとう   有  子

 37番  羽  鳥  だいすけ       38番  浦  野  さとみ

 39番  山  本  たかし        40番  中  村  延  子

 41番  酒  井  たくや        42番  森     たかゆき

.欠席議員

      な  し

.出席説明員

 中 野 区 長  酒 井 直 人      副  区  長  青 山 敬一郎

 副  区  長  栗 田 泰 正      教  育  長  田 代 雅 規

 企 画 部 長  岩 浅 英 樹      総 務 部 長  濵 口   求

 区民部長、窓口サービス担当部長 高 橋 昭 彦         子ども教育部長、教育委員会事務局次長 石 崎 公 一

 地域支えあい推進部長、地域包括ケア推進担当部長 石 井 大 輔   健康福祉部長  杉 本 兼太郎

 環 境 部 長  浅 川   靖      都市基盤部長  松 前 友香子

 まちづくり推進部長  角   秀 行    企画部企画課長  中 谷   博

 総務部総務課長  永 見 英 光

.本会の書記は下記のとおりである。

 事 務 局 長  堀 越 恵美子      事 務 局 次 長  分 藤   憲

 議事調査担当係長 鈴 木   均      書     記  田 村   優

 書     記  細 井 翔 太      書     記  森 園   悠

 書     記  北 村 勇 人      書     記  梅 田 絵里子

 書     記  川 辺 翔 斗      書     記  志 賀 優 一

 書     記  竹 中 雅 人      書     記  堀 井 翔 平

 書     記  稲 葉 悠 介      書     記  砂 橋 琉 斗

 

 議事日程(令和7年(2025年)12月10日午後1時開議)

日程第1 第102号議案 令和7年度中野区一般会計補正予算

     第103号議案 令和7年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算

     第104号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

     第105号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

     第106号議案 議会の議決すべき事件等に関する条例の一部を改正する条例

     第107号議案 中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

     第108号議案 株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使について

     第109号議案 指定管理者の指定について

     第110号議案 中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例

     第111号議案 中野区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

     第112号議案 指定管理者の指定について

     第113号議案 指定管理者の指定について

     第114号議案 指定管理者の指定について

     第115号議案 指定管理者の指定について

     第116号議案 特定区道路線の認定について

     第117号議案 特定区道路線の廃止について

     第118号議案 特定区道路線の変更について

     第119号議案 指定管理者の指定について

     第120号議案 中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

     第121号議案 中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

     第122号議案 中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

     第123号議案 中野区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

     第124号議案 中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例

     第125号議案 中野区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

     第126号議案 中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

     第127号議案 中野区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

     第128号議案 指定管理者の指定について

     第129号議案 指定管理者の指定について

     第133号議案 特別区道45-290バリアフリー化改良工事請負契約

     第135号議案 中野区立小学校及び中学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例

日程第2 議員提出議案第17号 外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を求める意見書

日程第3 第34号陳情 中野サンプラザ修繕費調査願いについての陳情

     第60号陳情 中野サンプラザ関連説明会に当日参加したら誰でも手を上げて発言出来るチャンスを与えて頂きたい陳情

日程第4 第41号陳情 中野区議会における陳情の迅速な取扱いおよびWEB提出制度の導入に関する陳情

日程第5 第49号陳情 区立中学校就学先の隣接区域選択制導入

日程第6 第53号陳情 「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情

日程第7 第54号陳情 障害児童・生徒の福祉サービスの利用について

     第61号陳情 中野区民から愛されている「中野サンプラザ時計台」に命を吹き込んで下さい

日程第8 第57号陳情 桃園第二小学校新校舎道路を快適な歩行にするための陳情

日程第9 令和7年度中野区教育行政に関する点検及び評価(令和6年度分)の結果に関する報告書の提出について

追加議事日程

日程第10 同意第5号 中野区監査委員選任の同意について

日程第11 議員提出議案第18号 地方税財源の充実確保を求める意見書

日程第12 議員提出議案第19号 重点支援地方交付金の拡充と地方自治体への迅速かつ丁寧な支援を求める意見書

日程第13 議員提出議案第20号 議員定数削減の議論に関する意見書

日程第14 議員提出議案第21号 OTC類似薬の保険適用除外をしないことを求める意見書

日程第15 議員提出議案第22号 民泊のあり方について再検討を求める意見書

日程第16 第136号議案 中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約

日程第17 第136号議案 中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約

 

午後1時00分開議

○議長(森たかゆき) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。

 これより日程に入ります。

 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第10、同意第5号、中野区監査委員選任の同意についてを先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

──────────────────────────────

 同意第5号 中野区監査委員選任の同意について

 

○議長(森たかゆき) 日程第10、同意第5号、中野区監査委員選任の同意についてを上程いたします。

 区長の説明を求めます。

〔区長酒井直人登壇〕

○区長(酒井直人) ただいま上程されました同意第5号中野区監査委員選任の同意につきまして、御説明申し上げます。

 この同意案は、識見を有する者のうちから選任されております武藤英一監査委員が本月13日をもって任期満了となりますので、その後任者として石浦勇人さんを選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意をお願いするものでございます。

 石浦さんは平成6年に石浦勇人税理士事務所を開業され、現在に至っております。この間、東京税理士会中野支部支部長、東京税理士会理事などの要職を歴任されるとともに、現在、社会福祉法人中野区福祉サービス事業団理事及び東京税理士会中野支部監事を務められております。

 このように石浦さんは、その御経歴からも明らかなとおり財務管理に関する優れた識見を備えられており、監査委員として適任であることから、この際、本区の監査委員として御尽力いただきたいと考えた次第でございます。

 本件につきまして、何とぞ御同意くださいますようお願い申し上げます。

○議長(森たかゆき) 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の同意第5号に同意するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、同意第5号はこれに同意するに決しました。

──────────────────────────────

 第102号議案 令和7年度中野区一般会計補正予算

 第103号議案 令和7年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算

 第104号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

 第105号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

 第106号議案 議会の議決すべき事件等に関する条例の一部を改正する条例

 第107号議案 中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

 第108号議案 株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使について

 第109号議案 指定管理者の指定について

 第110号議案 中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例

 第111号議案 中野区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

 第112号議案 指定管理者の指定について

 第113号議案 指定管理者の指定について

 第114号議案 指定管理者の指定について

 第115号議案 指定管理者の指定について

 第116号議案 特定区道路線の認定について

 第117号議案 特定区道路線の廃止について

 第118号議案 特定区道路線の変更について

 第119号議案 指定管理者の指定について

 第120号議案 中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

 第121号議案 中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

 第122号議案 中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

 第123号議案 中野区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

 第124号議案 中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例

 第125号議案 中野区乳幼児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

 第126号議案 中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

 第127号議案 中野区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

 第128号議案 指定管理者の指定について

 第129号議案 指定管理者の指定について

 第133号議案 特別区道45-290バリアフリー化改良工事請負契約

 第135号議案 中野区立小学校及び中学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例

(委員会報告)

 

○議長(森たかゆき) 日程第1、第102号議案から第129号議案まで、第133号議案及び第135号議案の計30件を一括議題に供します。

 

令和7年(2025年)12月1日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 河合 りな 

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

102

令和7年度中野区一般会計補正予算

121

103    

令和7年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算

121

104

中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

121

105

中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

121

106    

議会の議決すべき事件等に関する条例の一部を改正する条例

121

107

中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

121

108    

株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使について

121

133

特別区道45-290バリアフリー化改良工事請負契約

121

 

令和7年(2025年)12月1日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長 甲田 ゆり子

      (公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

109

指定管理者の指定について

121

 

令和7年(2025年)12月1日

 

中野区議会議長 殿

 

厚生委員長 細野 かよこ

      (公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

110

中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例

121

111

中野区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

121

112

指定管理者の指定について

121

113

指定管理者の指定について

121

114

指定管理者の指定について

121

115

指定管理者の指定について

121

 

令和7年(2025年)12月1日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長 加藤 たくま

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

116

特別区道路線の認定について

121

117

特別区道路線の廃止について

121

118

特別区道路線の変更について

121

119

指定管理者の指定について

121

 

令和7年(2025年)12月1日

 

中野区議会議長 殿

 

子ども文教委員長 白井 ひでふみ 

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

120

中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

121

121

中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

121

122

中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

121

123

中野区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

121

124

中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例

121

125

中野区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

121

126

中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

121

127

中野区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

121

128

指定管理者の指定について

121

129

指定管理者の指定について

121

135

中野区立小学校及び中学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例

121

 

○議長(森たかゆき) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 議事の都合により、暫時休憩いたします。

午後1時03分休憩

 

午後1時15分開議

○議長(森たかゆき) 会議を再開いたします。

 この際、申し上げます。議事の都合上、会議時間を延長いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第16、第136号議案、中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

──────────────────────────────

 第136号議案、中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約

 

○議長(森たかゆき) 日程第16、第136号議案、中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約を上程いたします。

 理事者の説明を求めます。

〔副区長青山敬一郎登壇〕

○副区長(青山敬一郎) ただいま上程されました第136号議案につきまして、提案理由の説明をいたします。

 第136号議案、中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約は、令和7年9月4日付で締結しました中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事に係る委託契約について、工事内容の追加による工事費等の増加に伴い当該契約金額を増額する変更契約を締結するに当たり、議会の議決をお願いするものです。

 契約の金額は、限度額で、変更前が1億1,122万8,000円、変更後が2億9,339万6,000円、契約の相手方は東日本旅客鉄道株式会社です。

 以上、本議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

○議長(森たかゆき) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。

 議事の都合により、暫時休憩いたします。

午後1時17分休憩

 

午後2時00分開議

○議長(森たかゆき) 会議を再開いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第17、第136号議案、中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

──────────────────────────────

 第136号議案 中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約

(委員会報告)

 

○議長(森たかゆき) 日程第17、第136号議案、中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約を議題に供します。

 

令和7年(2025年)12月10日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 河合 りな 

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

136

中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約

1210

 

○議長(森たかゆき) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

──────────────────────────────

 議員提出議案第17号 外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を求める意見書

 

○議長(森たかゆき) 日程第2、議員提出議案第17号、外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。河合りな議員。

〔河合りな議員登壇〕

○14番(河合りな) ただいま議題に供されました議員提出議案第17号、外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を求める意見書。

 現在の日本には、外国人による土地購入を規制する法律がなく、無条件で土地取引が行える状況です。

 外国人が日本の土地購入をすることで、安全保障上のリスクや固定資産税の徴収が困難となる可能性があります。

 2026年には国籍届出制度の義務化など、政府も対策に向けて検討を重ねておりますが、今後実態把握に努め、対策を講じることが急務であります。

 よって、中野区議会は国会及び政府に対し、外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣府特命担当大臣(経済安全保障担当)あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(森たかゆき) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 これより討論に入ります。羽鳥だいすけ議員、石坂わたる議員、井関源二議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。

 最初に、羽鳥だいすけ議員。

〔羽鳥だいすけ議員登壇〕

○37番(羽鳥だいすけ) 議員提出議案第17号、外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を求める意見書に対して、日本共産党議員団の立場で反対討論を行います。

 本意見書は、総務委員会において、第52号陳情、「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情が採択されるべきものとされたことに伴って提出をされたものです。

 本意見書に反対する第1の理由は、当該法律を制定する根拠となるべき立法事実がない点です。政府は、外国資本による不動産購入を契機とする漠とした不安を殊さらに安全保障上の懸念と結びつけ、2021年6月に、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律、いわゆる重要土地等調査法を成立させ、2022年9月に全面施行させるに至りました。同法については、その法案審議の段階でも、重要施設周辺の注視区域及び特別注視区域の指定や利用状況の調査、利用規制の段階で、プライバシー権や思想・良心の自由、財産権など基本的人権が侵害されるおそれが極めて高いと指摘され、成立時点では日本弁護士連合会をはじめ各地の弁護士会、市民団体から抗議声明が相次ぎました。さらに政府自身が、2020年2月25日の衆議院予算委員会で、「現時点で、防衛施設周辺の土地の所有によって自衛隊の運用等に支障が起きているということは確認はされていない」と答弁し、法案の必要性が存在しないとも指摘されていました。

 本意見書では、「外国人が日本の土地購入をすることで、安全保障上のリスクや固定資産税の徴収が困難となる可能性があります。」と根拠もなく述べています。日本国憲法は経済活動の自由を基本的人権の一つとして認めており、基本的人権の制限は公共の福祉に反しない限り認められません。可能性などという根拠もない曖昧な文言で私権を制限する法律を制定することなど、許されるはずがありません。

 本意見書に反対する第2の理由は、この法律を制定したとして実効性に乏しいことです。本意見書は外国人による土地購入を問題にしていますが、国土保全の問題は土地の適正利用にあるのではないでしょうか。実際に外国資本や外国人が日本国内の土地を取得し保有したとしても、その土地の管轄権が外国に移るわけではありません。また、その利用についても、建築基準法、都市計画法、農地法に各自治体の条例など、日本国内の様々な法令を遵守する必要があります。北海道では、水源周辺の山林などの土地が適正に利用されるよう、北海道水資源の保全に関する条例が制定されていますし、ニセコ町でも、ニセコ町地下水保全条例が制定され、地下水の採取について規制を行っています。近年、メガソーラーや盛土などによる自然環境の破壊やそれに起因する災害の発生を懸念する声もあります。しかし、そうした事態を防ぐためには、国籍問わず土地の適正利用がなされるための法整備をすることこそ必要なのではないでしょうか。

 さらに、近年、外国人による投機によってマンション価格が高騰しているという一部主張に対して、国土交通省が調査を行ったところ、短期売買の97%以上が国内居住者であることが判明し、我が党が主張してきたマンション価格の高騰を抑えるには国籍問わず投機の規制が必要という提案の正しさが調査で裏付けられました。本意見書は「今後実態把握に努め、対策を講じることが急務であります。」などと述べていますが、そうした調査結果を受け外国人による土地購入規制が必要という結論を結びつけることができていないにもかかわらず、一足飛びに法制定を求めるものとなっており、論理が破綻しています。

 本意見書に反対する第3の理由は、第1・第2の理由によって立法事実がないにもかかわらず、外国人による土地購入規制を求める点が差別に当たるからです。国籍による区別は差別ではないと主張する人がいます。そうした人の中には、外務省の人種差別撤廃条約Q4・A4の記述をその主張の論拠にしている人もいます。しかし、この部分を全て読めば分かるように、ここでは「「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為」のような合理的根拠のある場合に限られると明示しており、このQ&Aから、一般的に国籍による区別が差別ではないという結論を導くためには、自説に合わせてこの記述を都合よく切り取るほかありません。

 先ほど紹介した憲法に違反した違憲立法である重要土地等調査法ですら、その対象は、米軍や自衛隊の基地、海上保安庁の施設、原子力発電所などの重要施設と国境にある離島の周辺の特別注視区域、注視区域であり、日本人・外国人の区別はありません。本意見書では「現在の日本には、外国人による土地購入を規制する法律がなく」とあたかも日本が例外的な状況にあるかのように述べていますが、外国人の不動産取引・所有に規制を設けている国もあれば、そうでない国もあり、国によって状況はまちまちです。本意見書は、根拠もなく殊さらに外国人による脅威をあおるものであり、可決によって外国人への排他的主張がさらに勢いを増すことは容易に想像ができ、負の影響は計り知れません。

 以上3点から、本意見書に対する反対討論といたします。

○議長(森たかゆき) 次に、石坂わたる議員。

〔石坂わたる議員登壇〕

○35番(石坂わたる) 議員提出議案第17号、外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を求める意見書につきまして反対討論いたします。

 元となる第52号陳情、「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情には引っかかる点もありつつも、その主旨についておおむね理解できる余地もありましたが、議員提出議案第17号、外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を求める意見書については反対という立場で討論いたします。

 日本に在住もせず、日本における在留資格も有しない外国人に対して、土地の所有や取得を一定制限することは考え得るところであるとは考えます。ただ、日本はWTO加盟国として、WTO協定については遵守義務があり、GATS(サービス貿易一般協定)も遵守する国際的な義務を負っています。今回の意見書の元となった第52号陳情では、シンガポール、米国、中国、フィリピンでの外国人の土地の購入に関する制限について例示として記載をしておりますが、GATSは国それぞれの事情によって条件をつけて批准することができますので、日本も批准する際の初めから、外国人の土地の購入に関する制限をする国として批准することも可能でした。しかし、日本、オランダ、ベルギーなどは、制限なしで外国人による不動産取得を認めているという条件で加入してしまっています。

 なお、この背景には、日本政府は1990年代初頭から、貿易・サービスの自由化を通じて国際競争力を維持・強化することを政策の柱とし、当時の宮澤内閣は、保護貿易に反対し、多角的貿易体制の強化を重視して、GATS交渉を含むGATT(ウルグアイ・ラウンド)で積極的な姿勢を示し、一定量の米の輸入を義務付けるミニマム・アクセスなどを受け入れ、旧来どおり外国人の土地の購入を制限しないままとしました。その一方で、代わりに日本は日本国内で生産され世界各国に輸出をする工業品の関税の大幅な削減を実現することができ、日本は自由貿易による大きな利益を得ています。よって、一概に、制限なしで外国人による不動産取得を認める形でGATSを批准したことを批判するのも難しいと思われます。ゆえに、陳情に記載の各国事例と単純な比較をして、単に日本も同じような規制をするということは難しいものと思われます。

 なお、日本に居住しない外国人の投資目的を含む土地の所有についての問題は、ここ近年急速に話題に上るようになっています。外国人による土地の取得が話題になっている背景には、円安が急速に進行し、日本の土地が世界的に割安になったことがあります。円安を放置したまま、もし海外在住外国人の土地の取得だけを規制すれば、資金が株式市場のほうに流れて日本企業の株が買われ、外資による企業買収が進む懸念もあります。実際、日本株における外国人保有比率は、2024年度末に過去最高の32.4%に達しています。土地規制を強化するだけでは、別の形でリスクが高まる可能性もあります。土地も株も安いものは買いたたかれます。自由主義社会の陣営の一員として、円安を改善する強い円を取り戻していくということの対策を打つべきと考えます。

 なお、制度の改正には、国内法の整備だけでなく、GATSの加盟条件そのものの改正が必要となり、約30の条約の改正を伴う非常に大きな作業となります。ただし、GATSに関しては安全保障上の例外規定があり、日本政府が重要土地等調査法の運用を安全保障の目的として正当化できればWTO協定違反にはなりません。したがって、安全保障上必要な範囲での土地規制は、重要土地等調査法の適用範囲を広げることについての検討の余地があると思います。

 また、陳情に記載された、海外連絡先による追跡困難や税務当局の権限が限定されてしまうという問題は、約129万人いる在外日本人にも当てはまり、単に外国人に対する制限で解決する問題ではないと思われます。

 さて、中野区には外国人のみの世帯が約2.1万世帯、日本人と外国人の混合世帯が約2,000世帯あり、永住者など日本で生活基盤を築いている外国人も多くいます。こうした在留外国人が自らの暮らす住居を取得する際に、不必要な制限がかかるべきではありません。また、帰る国がない無国籍者や、日本国籍を持つことを証明しづらい無戸籍者なども影響を受ける可能性もあり、衣食住の住に欠かせない家を持つことについて十分に配慮すべきです。

 以上の理由から、私は今回の意見書には反対をいたします。ただし、海外在住外国人の土地購入を規制するということや、国内居住の外国人の暮らしに欠かせない住宅等の取得は尊重しつつ、安全保障上必要不可欠な範囲に限定して土地購入を規制するということが明示されていたものであったとしたら、賛成できた可能性が高かったことも申し添えておきまして、以上、私の反対討論といたします。

○議長(森たかゆき) 次に、井関源二議員。

〔井関源二議員登壇〕

○7番(井関源二) ただいま上程されました議員提出議案第17号について、反対の立場で討論いたします。

 まず、この意見書の元となった第52号陳情、「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情について言及します。

 主旨には、「外国人の土地購入が進むと安全保障上等の問題があるため、「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を国に求める意見書を提出していただきたいです。」とあります。しかし、理由では、安全保障への言及は24行中6行しかなく、しかも、記載の「自衛隊基地や米軍基地の近くの土地が外国人に買われると、「基地の近くからドローンを飛ばして情報収集」「電波を妨害する装置の設置」「有事の際に施設を攻撃する拠点として利用する」等のことが起こり得ます。」と記載していただいていますが、既に日本では、基地、原発、飛行場などの近くの不動産は外国人が購入できない法律があります。

 中野区議会では日本語を非常に大事にしていると伺っております。本来であれば、陳情者の願意は既に達成していると却下されるべき陳情なのではないでしょうか。実際陳情を頂いた団体からは三つの陳情を提出していただいておりますが、うち一つの陳情は却下されております。

 その後記載の「実際、2024年4月に、横須賀基地にドローンが無断侵入し、基地及び護衛艦、駆逐艦、航空母艦などが撮影された事件がありました。」とありますが、これは外国人の土地購入とは関係なく、ドローン規制の問題であり、賃貸物件でも車両でも起こり得るリスクになります。

 水源や広範な農地、大規模ソーラー発電、貴重な資源などが収穫できる山林、外国人によるそういった土地の購入、そういった事例は議論してしかるべきかと考えますが、陳情にそういった記載はないです。これが一つ目のポイントになります。

 陳情にはカナダやシンガポールの例が記載されていますが、私が調べましたところ、どちらかというとカナダやシンガポールは土地や住宅費高騰の抑制、投機目的の購入を抑制するための施策です。陳情者の主旨、「安全保障上等」の「等」に外国人の投機目的での土地購入を規制すべきという願意が含まれているのかいないのか、これは分かりません。そして、外国人の土地購入は禁止と記載していますが、これは海外在住の外国人であって、滞留許可や永住権を取得している外国籍の人は該当しません。これが二つ目のポイントです。

 次に、「固定資産税の徴収が難しくなる可能性があります。」と記載がありますが、以降に記載いただいた事例、これが私には事実か確認できなかったのですが、現行法でも強制執行や差押えが可能です。外国人に土地を売る売らないの話ではないという点、これが三つ目のポイントになります。

 また、「海外で、外国人から外国人に転売した場合、日本に報告する必要がないため」という部分、こちらは私が調べても、土地の売買には登記が必要であるため、日本に報告する必要がないということが確認できませんでした。

 陳情者の団体を検索しましたところ、オブラートに包んだ言い方をしますと、どういった主張をしているのか、主張の内容が私には理解できませんでした。恐らくれいわ新選組と一緒には活動できない団体だと思われます。

 大田区議会では、第52号陳情については、日本維新の会、つばさの党以外の全ての会派が反対、第53号陳情、「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情については全会一致で不採択となりました。中野区議会は、ちゃんと陳情者の団体を確認しましたでしょうか。主旨を確認しましたでしょうか。事実確認をしましたでしょうか。他区の動向を確認しましたでしょうか。もし行っていないのであれば、脇が甘いのではないでしょうか。

 次に、意見書についてです。

 ポイントの一つ目。「外国人が日本の土地を購入することで、安全保障上のリスク」とありますが、安全保障上のリスクとは何を指しているのでしょうか。先ほど指摘したとおり、既に日本の法律では、基地、原発、空港などの近くの土地を外国人は購入できません。水源、木材が採取できる山林、広大な農地を購入して生産物を日本国内で流通させない、こういう資源に関わるような土地購入の規制は議論してしかるべきだと思います。しかし、意見書では、資源が入手可能な土地などの限定はなく、日本の土地全部を規制対象として記載しています。例えば広範な土地を購入して、メガソーラーにする、大麻を育成する、産業廃棄物を受け入れるような施設を造る、こういったことを念頭に置いているとすれば、これは用途の問題ですから、土地の購入を規制しないで、用途を規制するべきです。一つの地域を丸ごと購入する、分譲マンション一棟の過半数を購入する、こういったことを念頭に置いているのであれば、例えば49%以下までの制限を設けるなど検討の余地がありますが、全てを規制するのは悪手です。

 ポイントの二つ目。意見書では、海外在住の外国人、日本在住の外国人を問わず、外国人全てが対象になっております。海外在住の外国人による日本の土地の購入は投資目的の可能性が高く、一定の規制の議論があってしかるべきかと考えますが、意見書には外国人による投資目的の土地購入の規制の言及はありません。逆に、日本在住の外国人が、今後日本の土地の購入が規制される内容となっております。陳情記載の各国でも、在留資格や永住権がある外国人にまで土地を買わせない国はあまりありません。日本人が購入できない国在住の外国人には日本の土地購入を規制する、そういった議論はあってしかるべきかと考えますが、意見書にはそういった言及はなく、全ての国籍の方々が日本の土地の購入を規制する内容となっています。

 ポイントの三つ目。意見書に「固定資産税の徴収が困難になる可能性があります。」と記載がありますが、仮に外国人の固定資産税の滞納が多いとしても、恐らくちゃんと納税されている外国人の方のほうが多いはずですよね。少なくない税収だと思われますが、滞納する外国人に合わせて今後一律土地購入を規制していいのでしょうか。固定資産税が滞納されるのであれば、強制執行や差押えで対応可能なのではないでしょうか。もし固定資産税の徴収や強制執行や差押えをするのに手間がかかるのであれば、それは徴収や執行にまつわるルールをもっと使いやすいものに変えれば対応可能なのではないでしょうか。

 そして、一番重要なのは、議論の末にもし規制されるべきものがあるとしたら、それは外国人ではなく、外国資本、外資系企業だということです。日本の国益を損なうほどの影響を及ぼすのは、個人の行動・資金力では難しいのではないでしょうか。世界一のお金持ちだと言われるイーロン・マスクやジェフ・ベゾスでも、個人ではなかなか難しいのではないでしょうか。この意見書には、外国資本、外資系企業には言及がありません。仮にこの意見書どおりに法律がつくられて、外国人の土地購入が規制されても、あんまり意味がありません。逃げ道をつくり放題ですし、実際大規模な土地を購入するのはカンパニーでしょうから。

 そして、意見書に「現在の日本には、外国人による土地購入を規制する法律がなく、無条件で土地取引が行える状況です。」と記載がありますが、無条件というのは事実誤認です。実際は、外国人が日本の土地を購入するためには、日本の銀行口座が必要であり、外国人が日本の銀行口座をつくるのにはそれなりのハードルがあります。何もノウハウがない外国人個人は、日本の銀行口座を用意できず、日本の土地取得を諦める方は少なくないです。

 中野区はウェリントン市と友好子ども交流をしております。ニュージーランドは、外国人の中古不動産の購入はできないですが、新規不動産は購入できます。居住ビザがあれば中古物件も購入できます。

 中野区はソウル市陽川区と姉妹都市です。韓国は、外国人でも、購入して4か月以内に2年間居住すれば、不動産は購入できます。

 中野区は台北市中山区と友好交流をしようとしております。日本人は台湾の土地を自由に買えます。

 ウェリントン市の方々に、陽川区の方々に、中山区の方々に、中野区議会はあなた方には土地を売りませんという意見書を出しました、そう言えますか。言ったら先方は気を悪くされるのではないでしょうか。

 高市政権はトランプ大統領のノーベル平和賞の推薦をするくらいアメリカとの関係を親密にしようとしておりますが、仮にこの陳情が高市内閣まで行ったら、高市内閣は「おい、中野区どうした」と、「今、日本はアメリカに気に入られようとめちゃくちゃ気を遣っているのに、こんな、アメリカ人に日本の土地を売らないみたいな法律、できるわけないだろう」とびっくりされるのではないでしょうか。

 以上で、当意見書に対する反対討論を終わります。

○議長(森たかゆき) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより電子採決システムにより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成または反対のボタンを押してください。

〔ボタン押下〕

○議長(森たかゆき) 押し間違えはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) ないものと認め、確定いたします。

 賛成多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 ただいまの議決により、総務委員会に付託した第52号陳情、「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情はみなす採択となりますので、さよう御了承願います。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第11、議員提出議案第18号、地方税財源の充実確保を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第18号 地方税財源の充実確保を求める意見書

 

○議長(森たかゆき) 日程第11、議員提出議案第18号、地方税財源の充実確保を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。伊藤正信議員。

〔伊藤正信議員登壇〕

○31番(伊藤正信) ただいま議題に供されました議員提出議案第18号、地方税財源の充実確保を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 地方税財源の充実確保を求める意見書。

 地方公共団体は、人口減少や少子高齢化の急速な進行により、地域の担い手や技術職等の専門人材が不足する中、行政サービスを安定的に提供するとともに、地域の実情に応じて創意工夫を凝らしながら、活力ある持続可能な地域社会を実現する必要がある。

 一方で、地方財政は人件費の上昇や物価高騰等による歳出増の要因が拡大し、これまでのように人件費や投資的経費等の削減により、社会保障関係費の増大を吸収するという構造から大きく変化している。

 さらに、米国の関税措置が地方財政に及ぼす影響も見通せない状況が続いている。

 この様な状況の変化に的確に対応し、今後も地方公共団体が少子化対策やDX・GXの推進、地域経済の活性化、防災・減災対策の強化や老朽化するインフラ整備等の取組みを着実に推進することが出来るよう、地方税財源の充実確保を図る必要がある。

 よって、政府におかれては、地方公共団体が増大する役割を果たし、住民に十分な行政サービスを提供できるよう、以下の事項について特段の措置を講じるよう強く要望する。

 1 地方が責任をもって、地域の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担えるよう、地方財政計画については、人件費増や物価高騰への対応など、今後も増大する地方の財政需要を適切に反映するとともに、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額を増額確保すること。

 2 いわゆる年収の壁の更なる見直しや、ガソリンの暫定税率の廃止については、地方財政への影響を十分考慮し、地方の減収に対しては代替となる恒久財源を確実に措置すること。

 3 国が全国一律で行う子ども・子育て政策の強化に伴い生ずる地方負担の財源については、国の責任において確実に確保すること。

 以上、地方自治法第99条に基づき意見書を提出する。

 年月日。

 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(森たかゆき) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第12、議員提出議案第19号、重点支援地方交付金の拡充と地方自治体への迅速かつ丁寧な支援を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第19号 重点支援地方交付金の拡充と地方自治体への迅速かつ丁寧な支援を求める

意見書

 

○議長(森たかゆき) 日程第12、議員提出議案第19号、重点支援地方交付金の拡充と地方自治体への迅速かつ丁寧な支援を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。伊藤正信議員。

〔伊藤正信議員登壇〕

○31番(伊藤正信) ただいま議題に供されました議員提出議案第19号、重点支援地方交付金の拡充と地方自治体への迅速かつ丁寧な支援を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 重点支援地方交付金の拡充と地方自治体への迅速かつ丁寧な支援を求める意見書。

 国においては、地域の実情に応じた政策展開を支援するため重点支援地方交付金を創設し、毎年度の社会経済情勢を踏まえたテーマ設定のもと、地方自治体の取組を後押ししている。直近では物価高騰対応、賃上げ促進、人口減少対策などが柱とされ、特に令和6年度の配分においては、地域の中小企業や医療・介護・保育施設等の物価高騰対策への支援が中心的に実施されたところである。

 こうした交付金は、単なる財政措置にとどまらず、国の政策目標を地方の現場に実装する“実行プログラム"としての役割を果たしており、地方自治体の創意工夫を生かしつつ、地域経済の持続的発展に寄与している。

 しかしながら、物価高騰や人手不足が長期化する中で、地方自治体は事業費の増大や人材確保の難しさといった課題に直面しており、重点支援地方交付金の規模・内容ともにさらなる充実が求められている。重点支援地方交付金の効果的な運用は、地域経済の底上げや住民生活の安定に直結するものであり、国・地方が一体となって取り組むことが不可欠である。

 よって、政府におかれては、地方の現場に寄り添った柔軟かつ持続的な支援策を講じられるよう強く求める。

 1 重点支援地方交付金の拡充を図り、地方が自立的に課題解決に取り組める環境を整えること。

 2 重点支援地方交付金を含む地方財源を迅速かつ確実に配分すること。

 3 地方自治体に対して、交付金制度の趣旨・要件等について丁寧な説明を行うとともに、実施段階での技術的・財政的支援を適切に講じること。

 以上、地方自治法第99条に基づき意見書を提出する。

 年月日。

 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(森たかゆき) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第13、議員提出議案第20号、議員定数削減の議論に関する意見書を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第20号 議員定数削減の議論に関する意見書

 

○議長(森たかゆき) 日程第13、議員提出議案第20号、議員定数削減の議論に関する意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。浦野さとみ議員。

〔浦野さとみ議員登壇〕

○38番(浦野さとみ) ただいま議題に供されました議員提出議案第20号、議員定数削減の議論に関する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 議員定数削減の議論に関する意見書。

 12月5日、自民党と日本維新の会は、小選挙区25議席、比例区20議席の衆議院議員定数を削減する法案を提出しました。1年以内に結論が出ない場合、定数を自動的に削減する規定も盛り込まれました。

 衆議院では小選挙区制度によって52%が「死票」となっており、比例代表は多様な民意を反映する大切な役割を持っていますが、この議員定数削減により、国民の多様な意見が反映されなくなるという懸念が指摘されています。

 そもそも、日本の国会議員定数は決して多くはなく、人口100万人当たり5.6人と、OECD(経済協力開発機構)加盟国38カ国中、36番目の水準です。主要7カ国(G7)の中でも2番目に少なく、人口100万人当たり21.7人のイギリスと比べると4分の1程度です。

 よって、中野区議会は国会及び政府に対し、衆議院の議員定数削減に関して、客観的事実に基づき、慎重な議論を行うことを求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(森たかゆき) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 これより討論に入ります。斉藤けいた議員、石坂わたる議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。

 最初に、斉藤けいた議員。

〔斉藤けいた議員登壇〕

○6番(斉藤けいた) 議員提出議案第20号、議員定数削減の議論に関する意見書について反対の立場から討論いたします。

 まず、本意見書で示されている死票の多さ、比例代表制が多様な民意の受皿になっていること、日本の議員数が国際的に少ないとの指摘については、一定の問題意識として理解いたします。しかし、これらの理由のみをもって衆議院の議員定数削減に反対することには、慎重な検討が必要であると考えます。

 多様性の確保についても、定数を維持するだけで自動的に担保されるものではありません。制度運用の改善によって補える部分は大きく、定数の見直しと多様性の確保は十分に両立し得ると認識しています。

 また、国際比較を用いて議員数の多寡を論じることについても、各国の制度設計や議員の役割は異なります。人口当たりの議員数が少ないとの指摘についても、制度や役割の違いを踏まえれば、慎重に判断すべき論点であると受け止めています。加えて、国民の皆様に様々な負担をお願いする前に、政治の側がまず自らの姿勢を正していくことも重要です。その意味では、議員定数の見直しは、政治家が改革に向き合う姿勢を示す一歩となるものです。政治への信頼が揺らいでいる今だからこそ、政治家も自ら変わるべきだという国民の声に応えていく姿勢が求められています。定数の見直しは、そのための具体的な前進になり得ると考えています。

 今月の協議では、小選挙区25議席、比例20議席の計45議席、約1割を削減という方向性で基本合意が示されました。結論が出なければ自動適用となる仕組みも盛り込まれ、長年停滞してきた議論が大きく動き始めます。日本維新の会としても、当初の比例削減案を小選挙区にも振り分ける形に改め、他党との協議が進む現実的な案へと調整してきました。その積み重ねを踏まえれば、定数の見直しは政治への信頼を高める重要な改革です。

 本意見書は慎重な姿勢を求めていますが、議論の幅を狭めることなく進めていくことが重要だと考えます。国民の声に応えるためにも、定数の在り方については前向きに検討を続けていく必要があると考えます。

 以上の理由から、本意見書には賛同できません。よって、議員提出議案第20号、議員定数削減の議論に関する意見書について反対いたします。

○議長(森たかゆき) 次に、石坂わたる議員。

〔石坂わたる議員登壇〕

○35番(石坂わたる) 議員提出議案第20号、議員定数削減の議論に関する意見書に賛成の立場で討論いたします。

 私としましては、議員定数の削減を進めることについて、以下の4点の理由から反対をいたすところです。

 1、新人議員が当選するハードルが上がり、新陳代謝がより悪化する。

 2、一人ひとりの有権者の声がより届きにくくなり、政治不信がますます高まる可能性がある。

 3、行政職員である国家公務員の仕事をよりきめ細やかにチェックをする目が減る。

 4、定数削減によって得られるコストは限定的であり、かえってコストパスフォーマンスが悪くなる可能性がある。

 こうした点が懸念されます。

 1点目の当選のハードルについては、これは議員定数が減り当選ラインが上がる中で、有名人でもなければ大きな組織の所属でもない、地盤・看板・カバンのない新人候補者が有権者に顔と名前と政策を浸透させ、有権者の選択肢として認識をしてもらうことが難しくなるということがあります。

 2点目の有権者の声の届きにくさと政治不信については、議会に対する信頼度と、人口当たりの議員の人数の国際比較の結果、そこに相関関係があると言われております。極端な例となりますが、35人学級の中で2名選ばれる学級委員と、全校生徒の中から1桁の人数が選ばれる生徒会役員の、どちらが一人ひとりの有権者に気を配り、声を聞くことができるのか、信頼関係を構築しやすいかを考えれば明白です。そこまで極端ではなくても、もし仮に中野区単独で1名の衆議院議員を選出できる場合と、複数の近隣区と合わせて1名の衆議院議員を選出できる場合とで考えれば、前者のほうが中野区民の声が国選に届きやすくなるのも当然です。有権者と議員の間で信頼関係を醸成する上でも、議員数を減らすべきではないと思います。

 3点目のきめ細やかな行政チェックについては、日本の国家公務員数は、令和6年度末予算定員によると約59.3万人。そのほとんどが選挙を経ずに公務員となっています。そして、肥大化する行政を抑制できるのが、国民から直接選ばれた、たった713人しかいない国会議員です。議員定数の削減は、官僚の官尊民卑がより一層進み、民主主義を後退させる可能性があります。

 4点目のコスト及びコストパフォーマンスです。手当やその他の経費をどこまで含めるのかはありますが、議員歳費に文通費、立法事務費、鉄道パス等、秘書関係を含めて計算すると、国会議員を1人減らしますと、国民1人当たり0.6円の縮減がなされると考えられています。もし、議員定数を45人減らして、それを減税に充てた場合、国民1人当たりの減税額は僅か27円となります。ここまで申し述べた議員の役割をしっかりと国会議員が果たしている前提に立てば、議員数の多さに関するそのコストパフォーマンスは決して悪くないと思われます。

 なお、議員定数の削減が有権者の歓心を買ってしまいそうな状況は危惧しております。その背景には2点があると思われます。

 1点目としては、「262法則」の受け止め方です。262法則とは、どんな集団でも、優秀な上位2割、平均的な中位6割、課題のある下位2割に自然と分かれるという法則です。過半数を占める真面目に仕事をしている議員にはなかなかスポットが当たりづらいままに、課題のある2割の議員が殊さらに大きくメディアやSNSで取り上げられてしまっていることがあると考えられます。なお、この262の法則に関して、衆議院の議員定数を1割減らせば、果たして課題のある下位2割の議員が半分に減るのでしょうか。もし定数を2割減らして、下位の人間を仮に完全に排除できたとしても、その後残った人間の中から、新たに課題になる下位の存在が全体の2割生じるとこの法則で言われています。つまり2割引いた数1.6対4.8対1.6、これはすなわち当初の2対6対2と比率は変わらないということになると言われています。

 また、2点目として、国民から議員が見えづらいということがあると思われます。議員の活動経費に係る費用などのお金の収支や、どれだけ忙しいのかといったタイムマネジメントの状況が国民に見えづらいこと、議員の仕事について全員が集まる本会議場のイメージや選挙のときのイメージばかりが強く、少人数に分かれてより深い議論をしている委員会でのやり取りや、国会閉会中の地道な活動について多くの国民が知らない状況が影響しているものと思われます。

 国民に対する見える化を進めること、その上でしっかりと真面目に働く議員、政策実現や行政監視でしっかりと成果を出す議員を有権者が選べるようにすることが必要であり、議員定数をもし削減するのだとしても、議員定数の議論はそこからスタートするべきです。それにもかかわらず、定数削減法案が、1年以内に選挙制度改革の結論が出なければ小選挙区25議席、比例代表20議席を自動的に減らす規定を設けているということについては、こうした規定を過去に例として聞いたことがありません。

 熟議は民主主義の基礎です。ましてや選挙制度は民主主義の基盤でもあり、より丁寧な議論、結論が出なければ継続的な議論が必要だと思われます。少なくとも途中で解散を挟もうが挟まなかろうが、議論を始めた現行の衆議院議員の任期満了に至る2028年10月26日くらいまでは議論の幅を狭めることなく議論を続けてもよい、そこで結論が出なければ、削減するのかしないのか、あるいはもっと議論を続けるべきなのかについて民意を問えばよいものと思われます。

 様々申し上げましたが、以上のような理由から、衆議院の議員定数削減に関して、慎重な議論を行うことを求める本意見書に対し賛成をいたします。

○議長(森たかゆき) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより電子採決システムにより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成または反対のボタンを押してください。

〔ボタン押下〕

○議長(森たかゆき) 押し間違えはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) ないものと認め、確定いたします。

 賛成多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第14、議員提出議案第21号、OTC類似薬の保険適用除外をしないことを求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第21号 OTC類似薬の保険適用除外をしないことを求める意見書

 

○議長(森たかゆき) 日程第14、議員提出議案第21号、OTC類似薬の保険適用除外をしないことを求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。いさ哲郎議員。

〔いさ哲郎議員登壇〕

○24番(いさ哲郎) ただいま議題に供されました議員提出議案第21号、OTC類似薬の保険適用除外をしないことを求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 OTC類似薬の保険適用除外をしないことを求める意見書。

 現在、医療費4兆円削減に向けて、OTC類似薬の保険適用除外や、保険適用を維持しつつ患者に追加負担を上乗せすることが議論されています。風邪薬、胃腸薬、湿布薬、抗アレルギー薬など、市販薬と効能の似たOTC類似薬の保険適用除外は「現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減」のためと政府は主張しています。しかし、処方薬にくらべ価格が大幅に上がることから使用控えが起きることや、自己判断で薬剤を使用することの危険など、保険料負担軽減が逆に健康を損ねることになりかねません。これでは本末転倒です。

 子どもの医療費無償化は子どものいる世帯の負担を引き下げる目的でおこなわれましたが、OTC医薬品を自費で購入しなければいけないのでは助成制度の意味がなくなります。また、難病により医療費助成の対象疾病として月額の自己負担上限額が適用されている患者の場合でも、使用している薬剤が保険適用から外れれば大幅な自己負担増となります。アトピー性皮膚炎や喘息などのアレルギー疾患、リウマチや広範囲の皮膚炎などで、長期にわたり薬剤の使用が必要な患者もおり、自己負担増が命と健康に直結する事態となりかねません。

 OTC類似薬の保険適用除外については、日本医師会は医療機関の受診控えによる健康被害、経済的負担の増加、薬の適正使用が難しくなることの3点をあげて強い懸念を表明しています。日本薬剤師会や全国保険医団体連合会なども、反対の態度を明らかにしています。

 よって、中野区議会は政府に対し、国民皆保険制度のもとですべての国民に必要な医療が保険給付されるよう、OTC類似薬の保険適用除外をしないことを求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 年月日。

 内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(森たかゆき) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、これより電子採決システムにより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成または反対のボタンを押してください。

〔ボタン押下〕

○議長(森たかゆき) 押し間違えはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) ないものと認め、確定いたします。

 賛成少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第15、議員提出議案第22号、民泊のあり方について再検討を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第22号 民泊のあり方について再検討を求める意見書

 

○議長(森たかゆき) 日程第15、議員提出議案第22号、民泊のあり方について再検討を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。伊藤正信議員。

〔伊藤正信議員登壇〕

○31番(伊藤正信) ただいま議題に供されました議員提出議案第22号、民泊のあり方について再検討を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 民泊のあり方について再検討を求める意見書。

 中野区内の旅館業及び住宅宿泊事業の開設相談の件数は、2023年度576件、2024年度3,335件とおよそ6倍となる中、夜間の騒音、ごみの違法投棄など、苦情件数も34件が196件と、ほぼ6倍と急増しています。

 事業者や土地建物の所有者への連絡やルールの徹底の指導など、保健所や清掃事務所でも地域住民からの相談対応で苦慮していると伺っているところです。行政による適切な指導のためにも、相談体制を整える必要があります。

 また、違法な民泊事業者については既存の仕組みでは有効な規制の方法がないのが現状です。

 よって、中野区議会は政府に対し、地域住民の生活を守る観点から、民泊のあり方について以下を求めます。

 1 民泊経営を行う際、地域住民や管理組合等との事前協議および合意形成の義務付けを検討すること。

 2 無許可あるいは無届営業に対する罰則を強化するとともに、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者の責任の厳格化を図ること。

 3 地方公共団体の民泊施設の指導・監督に係る人員確保や財政支援等の拡充を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 年月日。

 内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(森たかゆき) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

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 第34号陳情 中野サンプラザ修繕費調査願いについての陳情

 第60号陳情 中野サンプラザ関連説明会に当日参加したら誰でも手を上げて発言出来るチャンスを与えて頂きたい陳情

(委員長報告)

 

○議長(森たかゆき) 日程第3、第34号陳情及び第60号陳情の計2件を一括議題に供します。

 

令和7年(2025年)12月8日

 

中野区議会議長 殿

 

中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員長 酒井 たくや

(公印省略)

 

陳情の審査結果について

 

本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

34

陳情

中野サンプラザ修繕費調査願いについての陳情

採択

すべきもの

128

 

 

60

陳情

中野サンプラザ関連説明会に当日参加したら誰でも手を上げて発言出来るチャンスを与えて頂きたい陳情(1項)

不採択と

すべきもの

128

 

 

60

陳情

中野サンプラザ関連説明会に当日参加したら誰でも手を上げて発言出来るチャンスを与えて頂きたい陳情(2項)

不採択と

すべきもの

128

 

 

60

陳情

中野サンプラザ関連説明会に当日参加したら誰でも手を上げて発言出来るチャンスを与えて頂きたい陳情(3項)

採択

すべきもの

128

 

 

60

陳情

中野サンプラザ関連説明会に当日参加したら誰でも手を上げて発言出来るチャンスを与えて頂きたい陳情(4項)

不採択と

すべきもの

128

 

 

60

陳情

中野サンプラザ関連説明会に当日参加したら誰でも手を上げて発言出来るチャンスを与えて頂きたい陳情(5項)

採択

すべきもの

128

 

 

 

○議長(森たかゆき) 中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員会の審査の報告を求めます。酒井たくや中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員長。

〔酒井たくや議員登壇〕

○41番(酒井たくや) ただいま議題に供されました第34号陳情及び第60号陳情に関しまして、中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本陳情は、どちらも中野駅新北口駅前エリアの再整備に関連するものです。第34号陳情は、中野サンプラザの修繕費の調査を求めるもの、第60号陳情は、中野サンプラザ関連説明会において誰もが発言できる機会を求めるものです。

 第34号陳情は、6月6日の本会議において当委員会に付託され、その後、6月13日、10月16日及び12月8日の計3日にわたり審査を行い、第60号陳情は、11月27日の本会議において 当委員会に付託され、12月8日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本陳情を含めた複数件の陳情を一括して議題に供した後、審査を一旦保留とし、関連する所管事項の報告を受けて質疑を行い、その後、改めて陳情を議題に供し、委員会を休憩して、陳情者から補足の説明を受け、委員会を再開し、質疑を行いました。

 その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、第34号陳情について、中野サンプラザの修繕費の調査について、費用と時間をかければ当然精度は上がる。本格的に精度を上げて調査する場合には、どの程度の費用と期間を要すると考えているのかとの質疑があり、改修するためには、現時点で100億円以上と算定している。また、一定程度期間も必要になることから、現時点で調査は考えていないとの答弁がありました。

 また、他の委員から、中野サンプラザの修繕費に100億円以上かかるというのは、2011年時点での試算であり、現状と乖離している。可能な範囲で精度を上げた試算方法を検討してはどうかとの質疑があり、区民に分かりやすい試算方法について検討するとの答弁がありました。

 次に、第60号陳情について、中野サンプラザ関連説明会等の参加を1日のみに制限している理由と傍聴者への対応を問われ、様々な方の意見を幅広く収集するために参加の回数を制限している。また、傍聴者の方には、資料とともに配付している意見票を提出してもらうことで、発言に代わる対応を行っているとの答弁がありました。

 これに関連して他の委員から、定員に満たない説明会については、既に他の説明会等に参加した方を含めて再募集することや、傍聴者の参加を認めるなど、柔軟な対応を考えていないのかとの質疑があり、再募集の時間が短いことや、申込み期間内に申し込んだ方との公平性の点で問題が生じるおそれがあるため、期限までに申し込んだ方に優先的に発言してもらうことを考えているとの答弁がありました。

 また、他の委員から、これまでの説明会の参加者の方を見ると、かなり少ない印象を受ける。今後も開催していく上で、多くの区民に参加してもらえるように周知の工夫をしていく必要があるのではないかとの質疑があり、幅広い知見を持っている広聴・広報課の意見を聞きながら、効果的な周知方法を検討していくとの答弁がありました。

 以上が、主な質疑応答の内容です。

 その後、委員会を休憩して、取扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、第60号陳情1項、2項及び4項に反対する立場から、本陳情では、区民がより参加しやすく、より発言しやすくという趣旨であると思われるが、傍聴人の発言制限は、説明会・ワークショップの運営の公平性の観点から致し方ないと考える。また、意見票を提出できるようにしているなど、運営の工夫もしている。より多くの区民が参加しやすくする条件を整える関係から、同じ内容の説明会には1回までの参加制限を設けることも不合理な点はなく、これらの項について反対するとの討論を行いました。

 次に、1名の委員が、本陳情に一括して賛成する立場から、第34号陳情について、中野サンプラザを再利用する場合の修繕費を調査することを求めるものだが、これまで区は、国が示している計算式に合わせて、修繕したら100億円かかるとか、物価高騰により170億円かかるなどと説明をしているが、現場を見ての調査ではなく、机上の空論と言わざるを得ない。中野サンプラザを残して使えないかという多くの区民の声が上がっている中で、部分的に再利用していく考え方もあり、専門家による修繕費の調査をすべきと考え、本陳情に賛成する。

 次に、第60号陳情について、区民の方が意見を述べる機会を保証していくことが大事だと考える。新北口駅前、サンプラザに関する説明会を全て傍聴したが、いずれも定員に満ちておらず、区民の立場に立って考えれば、当日定員に余裕があれば参加を認める姿勢を持つことが区には求められる。区民の意見をしっかりと聞き、一人でも多くの区民の発言を尊重したいという姿勢が区に全く見られないことが残念であり、工夫の余地が十分あると考え、本陳情1項から5項全てに賛成するとの討論を行いました。

 次に、1名の委員が、第34号陳情に反対する立場から、既存の建物は一定の年数が経っており、鉄筋コンクリート製の建築物は、一定程度の間隔で大規模修繕や建て替えは必要なものである。また、サンプラザ閉館後の管理について、本来であれば再開という判断もできるような管理をすべきであったが、ずさんな管理の結果、地下の電気系統の設備などの修繕等が必要な状況となっている。そうした中で、修繕をした場合、建て替えが必要になるまでの期間で、修繕に係る費用を上回る利益を出せるかを考えると厳しい状況である。無償や安価で調査ができるのであれば調査はしてもよいと考えるが、修繕の調査もさらなるコストがかかることを勘案し、本陳情に反対するとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、陳情ごとに順次採決を行ったところ、第34号陳情については、賛成多数で採択すべきものと決し、第60号陳情については、項別による採決を行い、1項、2項及び4項を賛成少数で不採択とすべきものと、3項及び5項を全会一致で採択すべきものと決した次第です。

 以上で、第34号陳情及び第60号陳情に関する、中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。

○議長(森たかゆき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。武田やよい議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。武田やよい議員。

〔武田やよい議員登壇〕

○10番(武田やよい) ただいま上程中の第34号陳情、中野サンプラザ修繕費調査願いについての陳情について、日本共産党議員団の立場で賛成討論を行います。

 本陳情では、中野駅新北口駅前エリアのまちづくりについて、区が、中野サンプラザを再利用しない前提として、修繕費が陳情時点で100億円以上(現時点では170億円と想定)かかることを理由として説明していることに対し、解体・新築経費より再利用が経済的であること、再利用を望む声が多くあることから、修繕費調査を行うことを求めるものです。

 我が会派は、中野駅新北口駅前エリアのまちづくりについて、野村不動産との協定解除後、検討の幅を狭めず、あらゆる選択肢を持って検討すること、広く区民の声を聞き、合意形成を図りながらまちづくりを進めること、住民がよく理解し判断できるよう、分かりやすく正確な情報発信・情報公開を行うことを求め、3月24日に区長へ申入れを行いました。また、この間も、この立場で質疑を行い、中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員会では、サウンディング型市場調査にサンプラザの再利用の可能性に関する項目を入れることも含めて要望してきました。

 あらゆる選択肢を持って検討するためには、区が中野駅新北口駅前エリアをどのようにしていきたいのかという明確なビジョンを示すことに加えて、区民からの疑問や意見に応え、合意形成に向けての検討のプロセスを見える化し、共通認識を持てるようにしていくことが必須であると考えており、本陳情の求める中野サンプラザ修繕費調査についてもその一つであると考えます。

 区民からの求めに対し、修繕費を調査するための事業者への聞き取り、調査を行うための経費の積算などを行い、情報を共有していくことは、区の考え方を正しく伝えるためにも必要であると考えます。

 今後、合意形成を図るために必要な情報を区民と共有することを求め、第34号陳情、中野サンプラザ修繕費調査願いについての陳情に対する賛成討論とします。

○議長(森たかゆき) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより陳情及び項ごとに分けて採決いたします。

 初めに、第34号陳情について、電子採決システムにより採決いたします。

 上程中の第34号陳情を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

〔ボタン押下〕

○議長(森たかゆき) 押し間違えはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) ないものと認め、確定いたします。

 賛成多数。よって、上程中の第34号陳情は採択するに決しました。

 次に、第60号陳情1項について採決いたします。

 上程中の第60号陳情1項を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

〔ボタン押下〕

○議長(森たかゆき) 押し間違えはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) ないものと認め、確定いたします。

 賛成少数。よって、上程中の第60号陳情1項は不採択とするに決しました。

 次に、第60号陳情2項について採決いたします。

 上程中の第60号陳情2項を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

〔ボタン押下〕

○議長(森たかゆき) 押し間違えはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) ないものと認め、確定いたします。

 可否同数と認めます。よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本件の可否を採決いたします。

 本件については、議長は不採択といたします。よって、上程中の第60号陳情2項は不採択とするに決しました。

 次に、第60号陳情3項について採決いたします。

 上程中の第60号陳情3項を採択するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、上程中の第60号陳情3項は採択するに決しました。

 次に、第60号陳情4項について採決いたします。

 上程中の第60号陳情4項を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

〔ボタン押下〕

○議長(森たかゆき) 押し間違えはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) ないものと認め、確定いたします。

 可否同数と認めます。よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本件の可否を採決いたします。

 本件については、議長は不採択といたします。よって、上程中の第60号陳情4項は不採択とするに決しました。

 次に、第60号陳情5項について採決いたします。

 上程中の第60号陳情5項を採択するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、上程中の第60号陳情5項は採択するに決しました。

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 第41号陳情 中野区議会における陳情の迅速な取扱いおよびWEB提出制度の導入に関する陳情

(委員会報告)

 

○議長(森たかゆき) 日程第4、第41号陳情、中野区議会における陳情の迅速な取扱いおよびWEB提出制度の導入に関する陳情を議題に供します。

 

令和7年(2025年)11月26日

 

中野区議会議長 殿

 

議会運営委員長 伊藤 正信

(公印省略)

 

陳情の審査結果について

 

本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

41

陳情

中野区議会における陳情の迅速な取扱いおよびWEB提出制度の導入に関する陳情

不採択と

すべきもの

1126

 

 

 

○議長(森たかゆき) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、これより電子採決システムにより採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

〔ボタン押下〕

○議長(森たかゆき) 押し間違えはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) ないものと認め、確定いたします。

 賛成少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。

──────────────────────────────

 第49号陳情 区立中学校就学先の隣接区域選択制導入

(委員会報告)

 

○議長(森たかゆき) 日程第5、第49号陳情、区立中学校就学先の隣接区域選択制導入を議題に供します。

 

令和7年(2025年)12月1日

 

中野区議会議長 殿

 

子ども文教委員長 白井 ひでふみ

(公印省略)

 

陳情の審査結果について

 

本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

49

陳情

区立中学校就学先の隣接区域選択制導入

不採択と

すべきもの

121

 

 

 

○議長(森たかゆき) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 これより討論に入ります。大沢ひろゆき議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。大沢ひろゆき議員。

〔大沢ひろゆき議員登壇〕

○9番(大沢ひろゆき) 第49号陳情、区立中学校就学先の隣接区域選択制導入について、都民ファーストの会中野区議団の立場から賛成討論をいたします。

 本陳情の主旨は、区立中学校を現行の指定校制と隣接区域選択制の併用とするというものです。

 その理由の中で、現行の進学先指定校制は、通学面において一部生徒に長距離・長時間通学を強いる事態を招いており、安全面や防犯面に懸念があることが挙げられています。指定校制を維持しつつ、希望により指定校に隣接する通学区域の中学校を選択できる隣接区域選択制を併用することにより、生徒らの負担軽減及び保護者の懸念を払拭すべきであると述べられています。

 私は、これまで、令和6年第2回定例会における一般質問、そして同年の決算特別委員会総括質疑の2回にわたり、本件と関連する質疑を行いました。結果、小学校において指定校変更がなされている児童に対して中学校でも指定校変更を認めることについて指定校変更基準に盛り込まれることにつながったことにつきましては、小学校における友人関係の継続という観点においても教育委員会の英断と考え、これによって救済される生徒たち、そして保護者の皆様ともども感謝しています。

 しかし、小学校の際に指定校変更基準に該当しない、または該当しても行わなかった児童が、中学校において長距離・長時間通学となってしまうことについての課題はいまだ解決されておりません。私が昨年の決算特別委員会総括質疑の際に質疑を行った、一定の通学時間以上の場合において指定校変更を認めることについては、距離基準を盛り込むことについても今後継続検討していくとの答弁を頂いた状況のままと認識しております。

 運用上の課題についても、東京23区においても半数を大きく超える区において、自由選択制、隣接区域選択制などが導入されており、中野区において運用ができない状況ではないと考えます。中野区においては、2022年の調査で24.85%、4人に1人が私立中学校に進学している状況です。区立中学校ごとの進学者数のぶれは、私立中学校進学に係る変動のほうがずっと影響が大きいと思われ、これを吸収できている現状に鑑みると、隣接区域選択制の導入による影響の吸収は困難な課題とは思えません。

 今回の第49号陳情における、希望により指定校に隣接する通学区域の中学校を選択できる隣接区域選択制を併用するという内容は、各家庭において指定校を選択することによる小学校での友人関係の継続と隣接区域選択制による長距離・長時間通学の解消の双方を考えながら、一人ひとり、一家族一家族が納得できる選択を行うことにつながる優れた考え方であると考え、本件に賛成する討論といたします。

○議長(森たかゆき) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより電子採決システムにより採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

〔ボタン押下〕

○議長(森たかゆき) 押し間違えはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) ないものと認め、確定いたします。

 賛成少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。

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 第53号陳情 「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情

(委員長報告)

 

○議長(森たかゆき) 日程第6、第53号陳情、「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情を議題に供します。

 

令和7年(2025年)12月1日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 河合 りな 

(公印省略)

 

陳情の審査結果について

 

本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

53

陳情

「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情

不採択と

すべきもの

121

 

 

 

○議長(森たかゆき) 総務委員会の審査の報告を求めます。河合りな総務委員長。

〔河合りな議員登壇〕

○14番(河合りな) ただいま議題に供されました第53号陳情、「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情に関する総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本陳情は、外国籍を持つ公務員の増加は安全保障上危険であるとの考え方から、全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律の制定を求める意見書の提出を国に求めるものです。

 本陳情は、令和7年11月12日に受理され、11月27日の本会議において当委員会に付託され、12月1日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、区に勤務する外国籍の職員数が問われ、特別区においてはこれまで一部の職種で国籍要件を削除してきた経緯があり、国籍要件のない職種に関して把握していないとの答弁がありました。

 次に、公権力を行使したり機密情報を取り扱う職責・職種については、外国籍の職員は従事していないということかとの質疑があり、そのとおりであるとの答弁がありました。

 次に、区の機密情報へのアクセス権限が問われ、課ごとに扱うことができる情報は限られているとの答弁がありました。

 これに対し、職員の国籍にかかわらずアクセスできるのは限られた職員であり、一定のルールを区として持っているということかとの質疑があり、そのとおりであるとの答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容です。

 その後、委員会を休憩して本陳情の取扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めましたが意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員から、本陳情に反対の立場で討論を行いましたので、御紹介いたします。公務員の任用に関する国籍条項は、公権力の行使または公の意思形成への参画に携わる公務員には日本国籍が必要だが、それ以外の職務には必ずしも要しないということを趣旨とする公務員に関する当然の法理によって運用されてきた。日本の総人口に占める外国人の割合は約3%となっており、外国人を公務員の任用から排除することは合理性がないことから、本陳情に反対するとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが討論はなく、討論を終結しました。

 そして、本陳情について挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。

 以上で、第53号陳情に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。

○議長(森たかゆき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。石坂わたる議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。石坂わたる議員。

〔石坂わたる議員登壇〕

○35番(石坂わたる) 第53号陳情、「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情に反対の立場で討論をいたします。

 外国籍者や無国籍者の公務員任用に関して、現状でも既に、公権力の行使に直接的に携わる公務員に関して日本国籍を持つ者に限定がされています。

 なお、地方公務員に関して、平成8年11月22日に、当時の白川勝彦自治大臣は、外国人任用問題について談話を発表し、将来的に公権力の行使や地方公共団体の意思形成への参画に携わる可能性がある職について国籍条項を削除することについては、将来における人事管理の運用で支障が生じ、適当ではないのではないかと国側が助言することもあり得るとして、国はその考えを今も持っています。

 一方で、公務員の仕事は多岐にわたり、権力の行使または公の意思の形成への参画には携わらない公務員も多くなっています。例えば東京都では、平成8年度の会計年度任用職員の外国人英語等教育補助員、いわゆるALT、学校の中での英語の補助をする外国人の先生ですね、こちらの募集に関して、東京都教育委員会作成の募集案内では、応募条件として「言語、英語およびその他外国語のネーティブスピーカー、またはそれと同等のスキルを持つ方。優れた読み書きによる英語コミュニケーション能力が必要(国籍は不問だが、アクセントが明瞭であることが求められる)。国籍、外国籍が原則として求められます。ビザ、有効な就労ビザを保持していること(学生ビザ不可)。ビザの有効期限が2027年3月末までであるか、在留期間の更新が可能な方。ビザサポートは提供されません。学歴、学士号以上(専攻は不問)。英語教育に興味があり、教育に関心があり、学校教育に適している方。犯罪歴がないこと。過去2年間、東京都から懲戒免職をされていないこと。」とされており、つまり東京都採用の公務員であるALTは、外国籍の公務員で賄われています。また、さらに、文部科学省初等中等教育局国際教育課長が、平成17年2月17日に、各都道府県・政令指定都市教育委員会外国語教育担当課長宛てに出した通知では「地方公共団体の中には、民間業者(請負事業者等)に対する業務委託という契約形態(民法上の「請負」又は「準委任」等に相当)を採っている事例も見受けられるところです。」とした上で、「優れたALTについては、正規教員としての採用を図るなど外国語の指導体制の充実に努めるようお願いします。このことについては、域内の市町村にも周知方願います。」としておりまして、外国籍のALTについて請負よりも公務員化をすることを奨励しています。

 また、先般の一般質問で触れましたが、少なくとも私が豊島区にて特別支援教育巡回指導員として非常勤の公務員として勤務をしていた2009年度には、豊島区の教育センターには外国籍の非常勤の公務員として通訳の方も採用されており、特別支援教育における海外にルーツを持つ障害児の巡回指導において、その方と一緒に学校の訪問やその子の支援を行ったことがありました。請負契約ではない非常勤公務員であったがゆえに、現場での通訳を行うだけでなく、その子にどう対応するのかの打合せも行いやすかった印象があります。なお、一般的な通訳において、外国語から日本語への通訳は日本語を母語とする日本人が、日本語から外国語への通訳はその外国語を母語とする外国人が担うことがままありますが、巡回指導においても、外国語が母語のお子さんにとって、その子が使う言語を母語とする通訳が間に入ることが、安心や集中した課題への取組につながる様子がありました。

 また、中野区役所においては、現在区民部所管の外国人総合相談窓口があり、日本人か外国人かといった国籍を問わず、外国語に精通した職員の雇用がなされています。公権力の行使や地方公共団体の意思形成への参画に直接関与しない職員においては、外国籍の人も能力に応じて雇用における排除をしないことが、外国籍の人はもちろんのこと、帰国子女や日本人と外国人との混合世帯などの日本人を含む、海外にルーツを持つ住民の利益に資することと思われます。

 様々申し上げましたが、ゆえに、現状の、公権力の行使や地方公共団体の意思形成への参画に直接関与する公務員の任用に国籍条項を定めている状況をこれまでどおり維持することについての否定をするつもりはありませんが、公権力の行使や地方公共団体の意思形成への参画に直接関与しない公務員までをも含む「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定には否定的であることから、本陳情には反対をいたします。

○議長(森たかゆき) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより電子採決システムにより採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

〔ボタン押下〕

○議長(森たかゆき) 押し間違えはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) ないものと認め、確定いたします。

 賛成少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。

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 第54号陳情 障害児童・生徒の福祉サービスの利用について

 第61号陳情 中野区民から愛されている「中野サンプラザ時計台」に命を吹き込んで下さい

(委員会報告)

 

○議長(森たかゆき) 日程第7、第54号陳情及び第61号陳情の計2件を一括議題に供します。

 

令和7年(2025年)12月1日

 

中野区議会議長 殿

 

  厚生委員長 細野 かよこ

(公印省略)

 

陳情の審査結果について

 

本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

54

陳情

障害児童・生徒の福祉サービスの利用について

採択

すべきもの

121

 

 

 

令和7年(2025年)12月3日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長 加藤 たくま

(公印省略)

陳情の審査結果について

 

本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

61

陳情

中野区民から愛されている「中野サンプラザ時計台」に命を吹き込んで下さい

採択

すべきもの

123

願意を了とし、趣旨に添うよう努力されたい。

 

 

○議長(森たかゆき) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、上程中の陳情は採択するに決しました。

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 第57号陳情 桃園第二小学校新校舎道路を快適な歩行にするための陳情

(委員会報告)

 

○議長(森たかゆき) 日程第8、第57号陳情、桃園第二小学校新校舎道路を快適な歩行にするための陳情を議題に供します。

 

令和7年(2025年)12月1日

 

中野区議会議長 殿

 

子ども文教委員長 白井 ひでふみ

(公印省略)

 

陳情の審査結果について

 

本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条

の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

57

陳情

桃園第二小学校新校舎道路を快適な歩行にするための陳情

不採択と

すべきもの

121

 

 

 

○議長(森たかゆき) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、これより電子採決システムにより採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

〔ボタン押下〕

○議長(森たかゆき) 押し間違えはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) ないものと認め、確定いたします。

 賛成なし。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。

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 令和7年度中野区教育行政に関する点検及び評価(令和6年度分)の結果に関する報告書の提出に

 ついて

 

○議長(森たかゆき) 日程第9、令和7年度中野区教育行政に関する点検及び評価(令和6年度分)の結果に関する報告書の提出について御報告いたします。

 本件については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定に基づき、教育委員会教育長から11月25日付の文書のとおり報告がありましたので、さよう御了承願います。

 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。

 お手元の陳情継続審査件名表に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申出がありますので、これを申出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

令和7年第4回定例会

 

陳 情 継 続 審 査 件 名 表

 

《子ども文教委員会付託》

第56号陳情 美鳩小学校及び明和中学校の安全な通学に関して

 

《中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員会付託》

  第6号陳情 中野駅新北口駅前エリア再整備事業における土地の保有について

第24号陳情 区役所・サンプラザ跡地再開発について

第36号陳情 中野駅新北口駅前エリア再整備事業の再検討に際し独立性のある専門委員会を設けるべきことについて

第46号陳情 旧中野区役所とサンプラザの間の道路の樹木帯を伐採せず残すことを求める陳情

第48号陳情 旧区役所跡地とサンプラザの再利用について

第55号陳情 2020年策定の「中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画」を破棄し、再整備事業計画の根本的見直しを求めることについて

第58号陳情 建物の再生活用についての陳情(3項)

第59号陳情 新たな中野サンプラザ区民会議の設立を求める陳情

 

○議長(森たかゆき) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申出がありますので、これを申出どおり継続調査に付すことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

○議長(森たかゆき) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申出がありますので、これを申出どおり継続調査に付すことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

常任委員会所管事務継続調査件名表

 

令和7年第4回定例会

 

総務委員会

 1 政策、計画及び財政について

 1 平和、人権及び男女共同参画について

 1 広聴及び広報について

 1 評価及び改善について

 1 情報政策及び情報システムについて

 1 人事及び組織について

 1 危機管理、防災及び都市安全について

 

区民委員会

 1 区民相談及び消費生活について

 1 戸籍及び住民基本台帳等について

 1 区税について

 1 国民健康保険及び後期高齢者医療等について

 1 産業振興について

 1 シティプロモーション及び観光について

 1 文化、生涯学習及び国際化について

 1 環境、地球温暖化対策及び緑化推進について

 1 清掃事業及びリサイクルについて

 

厚生委員会

 1 地域活動の推進について

 1 地域子育て支援及び地域保健福祉について

 1 介護保険及び高齢者支援について

 1 社会福祉について

 1 スポーツについて

 1 福祉事務所及び保健所について

 1 保健衛生について

 

建設委員会

 1 安全で快適に住めるまちづくりについて

 1 道路の整備について

 1 公園の整備について

 1 交通環境の整備について

 

子ども文教委員会

 1 学校教育の充実について

 1 学校と地域の連携について

 1 知的資産について

 1 子どもの育成及び若者支援について

 

○議長(森たかゆき) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。

 お手元の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申出がありますので、これを申出どおり継続調査に付すことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(森たかゆき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

議会運営委員会所管事項継続調査件名表

 

令和7年第4回定例会

 

1 議会の運営について

1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

 

○議長(森たかゆき) 以上で本日の日程を全て終了いたしましたので、散会いたします。

 令和7年第4回中野区議会定例会を閉じます。

午後3時34分閉会

 

 

 

会議録署名員 議 長 森 たかゆき

       議 員 市川 しんたろう

議 員 斉藤 ゆり