平成19年10月16日中野区議会区民委員会(第3回定例会)
平成19年10月16日区民委員会
中野区議会区民委員会〔平成19年10月16日〕
区民委員会会議記録
○開会日 平成19年10月16日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時36分
○出席委員(8名)
奥田 けんじ委員長
近藤 さえ子副委員長
内川 和久委員
つぼい えみ委員
佐野 れいじ委員
きたごう 秀文委員
岡本 いさお委員
岩永 しほ子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
区民生活部長 大沼 弘
区民生活部経営担当参事 服部 敏信
南地域担当課長 波多江 貴代美
中部地域担当課長(地域活動担当課長) 遠藤 由紀夫
東地域担当課長 横山 俊
北地域担当課長 戸辺 眞
西地域担当課長 鳥井 文哉
戸籍住民担当参事 奥山 功
産業振興担当参事 鈴木 由美子
環境と暮らし担当課長 納谷 光和
ごみ減量・清掃事業担当参事 橋本 美文
清掃事務所長 齋木 正雄
○事務局職員
書記 丸尾 明美
書記 松本 桂治
○委員長署名
審査日程
○議案
第52号議案 中野区印鑑条例の一部を改正する条例
第53号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
○請願
(新規付託分)
第 4号請願 割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることについて
○陳情
(新規付託分)
第15号陳情 悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することについて
○所管事項の報告
1 平成20年度国・都の施策及び予算に関する要望について(区民生活部経営担当)
2 中野区区有施設耐震改修計画(案)について(区民生活部経営担当)
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
審査日程について御協議いただきますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時00分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時00分)
それでは、本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられております。本委員会にはお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案の審査2件と請願、陳情の審査までを目途として行いたいと思います。2日目は所管事項の報告を行い、3日目は進行状況に応じて改めて御相談させていただきたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たりましては、午後5時を目途に進め、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議案の審査を行います。
第52号議案、中野区印鑑条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について、理事者からの補足説明を求めます。
奥山戸籍住民担当参事
それでは、第52号議案、中野区印鑑条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をいたします。
この印鑑条例の改正につきましては、印鑑登録証明の申請、印鑑登録忘失の届け出、印鑑登録廃止の申請につきまして、電子申請の対象とするに当たりまして、届け出時に印鑑登録証が必要ないこと、代理人の申請を認めないこと、印鑑登録証明書は郵送することにより交付することなどを定めるため条例改正を行うものでございます。
改正の内容につきまして御説明申し上げます。
お手元の新旧対照表(資料2)をごらんいただきたいと存じます。
まず、第14条の3項、登録廃止の申請に関する条文でございますが、電子申請で印鑑登録の廃止を行う場合には印鑑登録証の添付は必要ないこと、印鑑登録証は後日返還することを規定するものでございます。
次に、16条でございますが、これは代理人についての条文でございます。電子申請で印鑑登録の廃止、忘失の届け出を行うときは本人のみとし、代理人の申請はできないことを規定するものでございます。
次が第18条2項、これは印鑑登録証明の申請に関する条文でございますが、電子申請による印鑑登録証明の申請には印鑑登録証の提示を必要としないことを規定するものでございます。
以上、3つの条例改正につきましては、本人確認の方法といたしましては電子証明書で行うこととしてございます。
次が第19条の1項でございます。こちらは第18条に2項が加わったことによります文言の整理ということで規定の整備をしてございます。
次は裏面にまいりまして、同じく第19条の2項でございますが、電子申請で印鑑登録証明書を申請した場合は、必ず郵送により交付することを規定するものでございます。具体的には、マルチペイメントで代金及び送料の支払いを確認後に御自宅へ送付するということで考えてございます。
次は附則でございますが、施行日でございます。平成19年11月1日から施行することとしてございます。
なお、この制度の改正につきましては、区報の11月5日号、また、11月1日にホームページにアップいたしまして区民周知を図ることとしてございます。
補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
本件に対して質疑を行います。
質疑はありませんか。
岡本委員
いよいよ電子申請による印鑑登録のそういう登録証の時代が来たかなという思いでおりますが、しばらくは混在しますよね、今までの。それは何かふぐあいとか何か整理をする必要がなくて、多分御高齢の方はずっと長い期間、電子申請をしない今までの印鑑登録で進むのかなと思うんですが、そういう事務的な、少し複雑になることはないんでしょうか。
奥山戸籍住民担当参事
これは窓口での手続については相当数がそういったことで推移するものと考えております。ただ、こちらにつきましては電子によります申請を手続が行えるように、区民の利便性を向上させるということで、今回、届け出自体はできないんですけれども、先ほど申し上げました3つの項目につきましては電子手続はできるというふうにしてございます。特に、事務的なことでは個人認証を受けたものについてチェックしまして、先ほど申し上げたようにマルチペイメントで支払いの方を確認するという手続が加わりますが、それほど事務量がふえるということではございませんので、円滑に実施できるものと考えてございます。
岡本委員
いろんな新しい仕組みができると、それを悪用するということもまた起こる可能性もあるんですが、個人認証の仕組みはこれからしっかりしていかないと、廃棄とかほかの手続が簡単になった分、最初の申請をするときに本人に成りかわって申請するようなことになる。いわゆる防護策というか、今は銀行なんかも血管の静脈のパターンをとってやっている、そういう時代ですので、何かそういう個人認証のあり方についても検討されているのがあればお聞かせください。
奥山戸籍住民担当参事
これは住基カードを用いまして認証機関に手続をとっていただく、また御本人様にそのパスワードを御自身で設定していただくということで、そういった不正の防止ということで考えておる制度でございます。この電子申請自体についての制度上の何かトラブルといったものは今のところ中野区では生じていませんし、ほかの自治体でもそういった事例は聞いてございません。ただ、やはり安全・確実にそういった個人情報の保護という観点から、必要な措置は引き続き講じてまいりたいと考えてございます。
岡本委員
最後にしますが、廃棄をするときに前の印鑑登録証は速やかに区に返却というふうに書いてあるんですが、何か速やかにという言葉も解釈の仕方があって、ずっと持っていても速やかじゃないから、特別返納されていないからという周知をするとかという手だてをしないと、何か文言だけ速やかにというのは、2日でも速やかなのか1年でも速やかなのかと拡大解釈されて悪用されるようなことがなければという思いでいるんで、その辺はどうなんですか。
奥山戸籍住民担当参事
具体的に区民の方に制度を周知する場合には、その辺のことについてもなるべく具体的な周知をしていきたいと思ってございます。ただ、実際にはもう登録を抹消しますので、不正に発行するとかそういったことはできなくなるということですので、ただ、そのカードが存在するということについてはできるだけ早く回収ができるように努めてまいりたいと思ってございます。
岩永委員
代理人の申請ですが、現行では代理人の申請ができますね。それで、今度電子申請になったときには、具体的には代理人ができることとできないことが出てくるんですか、それとも、そこのところは今までと同じですか。
奥山戸籍住民担当参事
窓口に限って代理人はできるというふうに考えてございまして、この条例の改正では、電子の手続については代理人はできないということを決めてございます。
岩永委員
電子申請の場合の代理人の申請ができないということの文言は、今回の改正案の中にはないように思うんですが、そのあたりはどこにあるんでしょうか。
奥山戸籍住民担当参事
第16条のところが代理人の規定でございます。この中で、条文自体は代理人申請ができる規定について電子申請の場合は除くというふうに規定してございまして、電子申請については代理人での手続はできないというふうに規定したものでございます。
岩永委員
そうですね、はい、すみません。わかりました。
それで、電子申請をする場合には現行の印鑑登録証を区長に返すわけですね。代理人が行ってできる場合には電子申請ではなくて直接窓口申請になるわけですね。電子登録をしている方が区長に印鑑登録証を返す。しかし、何らかの事情で本人が電子申請ができないという状況があって、代理人に頼まざるを得ないというような状況が起きたときには、登録証を返納しているわけですね。そのあたりはどうなりますか。
奥山戸籍住民担当参事
現在やっております窓口での手続ということで代理人にしていただくということになります。電子申請では代理人はできませんので、現行どおりに窓口に代理人に来ていただいて、代理関係を証明する書類も当然御持参いただいて、それで手続をとっていただくというふうになります。
岩永委員
現行の代理人申請は印鑑登録証明書というのがありますね。それは要するに代理人ですよという証明と一緒にそれを持ってくるんではなかったでしょうか。それは要らなかったですか。代理人証明だけで現行もとれたでしょうか。要するに、電子申請をする場合には登録証を返納するわけですよね、登録証を。電子申請をするというふうに区に登録をした人は返納をするというふうになっているわけだから、当該印鑑登録証を区長に返納しなければならないと、電子申請をする方は。そのあたり、ごめんなさい、もうちょっと。
奥山戸籍住民担当参事
返納するというのは廃止の手続を電子申請でやりまして、それで電子ですから、登録証は持っていらっしゃるわけですから、後日返納していただくということで、電子申請をするようになると印鑑登録証が必要にならないという、そういう意味ではございません。
岩永委員
わかりました。
それと、お聞きしたところによれば、23区の中で電子申請ができているのは墨田区と足立区だということを聞きまして、ちょっとそれぞれのところにお聞きをしました。先ほど参事が言われたように、今のところ具体的な問題が起きているというようなことは聞いてはいないということで、私はそれはよかったなというふうにして思っているんですけれども、中野区が今度23区の中で3番目ということになるわけですね、電子申請ができるのは。そのあたり、なかなか印鑑登録証明の電子申請が23区の中でも、進んでいないということに対する区の考え方は何かありますか。
奥山戸籍住民担当参事
電子申請手続自体が各区とも実際には始めているわけでございますが、その開始した時期だとか徐々に対象となる事務の手続のメニューをふやしていくという途中にありますので、そういうところでまだ2区という状況かなと考えてございます。印鑑登録の関係につきましては、やはり当然のことながらセキュリティーの確保というのがございますので、そういった点でも我々も慎重に検討した結果、大丈夫だということで今回電子手続をするようにしたものでございます。
委員長
他にございますか。よろしいですか。
他になければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。
(午後1時15分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時17分)
改めて、質疑はないですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
討論を終結いたします。
これより本件について簡易で採決を行います。
お諮りいたします。第52号議案、中野区印鑑条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で、第52号議案、中野区印鑑条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。
次に、53号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例についてを議題に供します。
本件について、理事者からの補足説明を受けます。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
それでは、第53号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
本件に関連いたしましては8月9日の当委員会で、廃棄物処理手数料の改定についてという形で、改定の考え方、改定の内容、それから今後のスケジュールなどにつきまして御報告をさせていただきました。
改めまして、改定の考え方や内容につきまして簡単に御説明をさせていただきます。
本件は、本年7月の区長会で確認されました改定方針を踏まえ、その基本的な考え方に従いまして改定をするものであります。この基本的な考え方と申しますのは、受益者負担の適正化の観点から、廃棄物の処理原価と手数料との乖離を解消し、事業者処理責任の徹底を通じて事業系一般廃棄物の削減を目的とするというものでございます。
具体的な内容で申し上げますと、収集、運搬と処理、処分それぞれキロ当たり2円の値上げをし、具体的には収集、運搬はキロ当たり16円から18円に、処理、処分は12円50銭から14円50銭に改めるものです。収集、運搬と処理、処分を合わせまして、現行のキロ当たり28円50銭から32円50銭に改定をするものであります。
あわせて、家庭系の臨時多量廃棄ごみ、それから粗大ごみの処理手数料も改定をいたします。これにつきましては、平成2年の東京都清掃審議会の答申で示されました「行政サービスの受益に差があり、受益の程度と受益者が特定される場合はそれに要する経費の合理的な部分を受益者が負担することが公正に合致する」という考え方に基づくものであります。家庭系臨時多量ごみにつきましては、現行の処理手数料は事業系一般廃棄物処理手数料と同額としている、そうした経緯を踏まえまして、事業系の改定と同様、現行のキロ当たり28円50銭を4円値上げして32円50銭とするものであります。
また、粗大ごみにつきましても、品目ごとに標準的な重量を目安に事業系一般廃棄物処理手数料単価を乗じて設定する現行の考え方を踏襲するものであります。
お手元の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。(資料3)
左が改正案、アンダーラインを引いているところが改正部分でございます。1つは、第69条、設置となってございます。これは中野区廃棄物減量等推進審議会、これは区長の附属機関として設置をされております。この設置の根拠規定、これは廃棄物処理法にございますその根拠規定が、法改正によりまして条項が加わった。そのために第5条の2から第5条の7に繰り下がったということで、これは法文上の条項の整理でございます。
もう1つの改定は、ただいま御説明いたしました料金改定でございます。別表の1、廃棄物処理手数料、区分が1から4までございます。アンダーラインを引いているところが改定内容でありまして、28円50銭から32円50銭に引き上げていく。また、粗大ごみにつきましては限度額を1,900円から2,200円に引き上げる、このような内容になってございます。
ここで、附則が1から4までございます。かいつまんで御説明をさせていただきます。
附則の1、これは見出しが施行期日になっております。この改正条例案は来年4月1日から施行をいたします。ただし、第69条第1項の規定は、公布の日から、つまり附属機関の設置規定、条項整理につきましては公布の日から施行をさせていただきます。さらに、附則第3の規定とございますが、これはありていで申し上げますと、新しいごみ処理券、これの販売につきましては繰り上げて、4月1日ではなくて3月21日から販売をする、そういう内容でございます。
2の経過措置でございますが、ここで述べてございますのは、臨時ごみの申し込みの時期でございます。臨時ごみの申し込み、これが条例施行前に申し込みがされた場合については、収集が施行後であっても施行前の料金で収集をいたします。そういう内容です。
附則3、これは附則の1と関連するものでありまして、新券の販売につきましては3月21日から条例施行前においても行うことができる、できる規定をここでもって定めております。
附則4、これは4月1日から4月30日までの間の取り扱いでございます。旧券につきましては条例の施行が4月1日でありますけれども、4月いっぱいは旧券が使える。旧券を新券とみなして、その1カ月間は使えるということです。前年度中にそのシール、ごみ処理券を持っている方がいます。これは10枚つづりですから端数が残ります。こういったものにつきましては経過措置として4月いっぱい使える、そういう規定をこの附則4でもって定めているものであります。
以上、料金改定、それから経過措置につきまして御説明をさせていただきました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
本報告について質疑を行います。
質疑はございませんか。
岩永委員
まず、別表の具体的な金額との関係ですが、有料ごみ処理券添付の場合には54円から61円になるということで7円上がりますね。それから粗大ごみの上限額が1,900円から2,200円ということで300円上がりますね。この7円と300円の根拠は何でしょうか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
まず、別表1の2、手数料の項のところで、ただし書きにございます10リットルまでごとに54円、それを10リットルまでごとに61円。これはごみ出しにつきましては基本的には袋で出しております。この袋につきまして、私たちの経験則と申しますか、1リットル当たり0.19キログラムで換算をしております。この0.19キログラムにつきましては、これまで東京都の時代から6,000のサンプルから割り出した1リットル当たり0.19キログラム、これを算定いたします。この0.19キログラム、これに10リッターですから10を掛けます。10を掛けて、現行で申し上げますと、キロ当たり28円50銭。したがって、0.19掛ける10掛ける28円50銭。これによって54円という数字が出てまいります。同様に、この料金改定で32円50銭を掛けていただきますと61円という数字が出る。こういう仕組みになっております。なかなかその場でもってキロをはかるということは難しゅうございます。出されてきました袋、この大きさによって、ごみ処理券を張っていただく、このような仕組みになっております。
それから、3の粗大ごみの関係ですが、1,900円から2,200円、これにつきましては粗大ごみはわかりやすさということで料金設定をしております。冒頭御説明いたしました事業系の一般廃棄物の処理手数料、現行では28円50銭ですが、それにそれぞれの品物の標準的な重量を掛けまして、この品物は、例えば掛け合わせますと285円という数字になるかもしれません。そういったものについては200円というふうに切り捨てて、わかりやすくしてございます。それらこれまでのほぼ重量の最高の部分、粗大ごみとして清掃事務所が家庭系の一般廃棄物として収集できる粗大ごみの最大のもの、これがこれまで28円50銭を掛け合わせて、切りのいい数字で切り捨てたのが1,900円。今回32円50銭に引き上げますので、それらを32円50銭で掛け合わせますと、切りのいいところで2,200円というところで、これだけ見ますと300円の値上げですけれども、今申し上げました粗大ごみにつきましては細かい規則の中で品目ごとに定めてございます。根拠になる数字は事業系一般廃棄物のキロ単価当たりの数字でございます。それを掛け合わせて品目ごとに設定した。その結果として1,900円から2,200円になった。そのようなことでございます。
岩永委員
そうしますと、まず有料ごみ処理券の添付の場合ですが、10リットルまでごとに61円というわけですから、袋の大きさで有料ごみ処理券の添付ということだということなんですが、10リットル以下というものはないわけですよね。要するに、袋の大きさという話ではあったけれども、基準は10リットル61円が基準になると、こういうことですか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
10リットル未満ということですね。10リットルの袋に入っているんだけれども、掛け合わせますと、0.91掛ける9リッター分で済んでしまった。だから対象にはならないんではないかではなくて、事業系の廃棄物につきましてはすべて有料です。10リットルが最小単位。この袋に5リットル分しか入っていない、あるいは3リットル分しか入っていないであっても10リットルということで取り扱いをさせていただきます。
岩永委員
ですから、10リットルが最小単位で61円になる。そういう意味で言えば、有料ごみ処理券は7円。今、根拠はお聞きしましたけれども、7円上がると、こういうことですよね。
それから、粗大ごみは品目ごとに決められていくということですけれども、決められている品目ごとの料金というのは、今、標準重量に対して32円50銭を掛けていく中で出た数字が上限ということでした。現在1,900円のものというと、例えば机とかたんすの大きなものとかになるのかなと思うんですが、各品目ごとに決められていく金額というのは、こういう考え方になるんですか。それぞれの標準の重さに対して現在出されているものを32円50銭掛けて変えていくと。例えば、衣類乾燥機が今800円になっているけれども、この標準重量に32円50銭を掛けて、800円が掛けた何がしかに変わっていく、こういう考え方になるんですか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
品目には重さが少し幅があると思います。その重さの標準的なところをとりまして、その重さに応じて料金設定をさせていただいているというところで、例えば最高額の単価が 1,900円、これについては両袖机とか箱物家具、それで幅と高さの合計が360センチ以上のもの、こうしたものでも非常に重さとしては幅がありますけれども、その標準的なもの、これまでの清掃の取り扱いの中で我々が経験則でもって感じている部分もあると思いますが、そういったところでの重さで料金設定をさせていただいております。
岩永委員
そういうことなので、今扱っている各品目の単価はこの上限額が上がることに伴って、それぞれの単価も上がっていくということになるわけですね。それは必ずしもそうはならない。ただ、上限額が変わるという、そういうことだけなんですか。まずそこを確認します。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
上限額の設定によってそれ以下のものが変わってくるということではなくて、上限額は結果としてその上限額になったということです。つまり、これまでの上限額の重さに32円50銭を掛けると2,200円になるということで、これは必ずしも上限額に合わせて上がっていくんではなくて、すべての品物につきまして標準的な重さに32円50銭を乗じる、そういう考え方でございます。
岩永委員
わかりました。そうしましたら、現在の取り扱っている粗大ごみとそれぞれの金額、単価がありますけれども、これはそうすると必ずしもこれによって変わるということではないんですか。この間の説明では、それぞれの品目によって手数料が変わってくるというふうに聞いていたんですが、必ずしも、これを全部見直すということにはならないんですか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
基本的には全部見直します。見直しますが、結果として現行どおりの料金のものもあります。つまり、先ほど切り捨てというふうに申し上げました。粗大ごみにつきましてはわかりやすさということで、端数が生じないように、例えば32円50銭なり、あるいは28円50銭を掛け合わせて375円とかとなった場合、この品物につきましては標準的な重さで掛け合うと375円なんだけれども、300円という設定をしております。今回32円50銭を掛けたとしても、今まで320円だったものが370円になった。でも、わかりやすさということで、そこは切り上げはしませんから、切り捨てをしますので、300円のままという品目もございます。したがって、すべてが連動して32円50銭を掛けるから全部がスライドする。正比例をするという、そういう料金体系にはなってございません。
岩永委員
考え方としてはそういうことだけれども、この見直しに合わせてそれぞれ粗大ごみの品目の単価についても見直しがされると、こういうことですよね。それで、先ほど今回のこの手数料を引き上げるということで、この間私たちにも受益者負担の公平性を確保していくというようなことが言われていたんですが、この間大きな問題になってきていて、結局自治体負担にもつながってきていると思うんだけれども、いわゆる製造などの事業者に対しては、再利用とかそういうことだけではなくて、改めて処理等に対する負担ですね。製造責任とか、そういう事業者に対して、この際きちんと見直しをしていこうということにはならなかったんですか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
そこまでは至ってございませんが、今回の見直しの目的で、冒頭御説明させていただいた乖離の解消だけではなくて、事業者処理責任の徹底、つまり事業系廃棄物の処理というのは事業者が責任を持ってやらなければいけない。それで排出をなるべく抑制してください。そういうねらいも一つであります。もう一つは、事業者責任でやっているんだけれども、今回例えば区が直接収集する部分については、本来は事業者みずからが自前のトラックでその廃棄物を処理施設に運ぶ、これが望ましい姿だと思うんですけれども、そうは言ってもなかなかできない。そうした中小零細の事業者につきましては区が特例として直接収集している。だけれども手数料としてはこういうのをいただきます。なので、排出抑制、それから資源の有効活用ということで、事業者みずからが古紙その他につきましては事業系廃棄物について排出をするんではなくてリサイクルルートにのせるような、働きかけもしてください。そういった意味も今回の目的の中には含まれているというふうに私たちは考えております。
岩永委員
いわゆる自分たちが処分場にごみを搬入することのできる事業者ですね。企業の規模が大きかったりとか、排出するごみ等の量が大きいところで、みずから搬入して処理する道をとっていける事業者については今回は見直しがされていないですね。キログラム9円50銭の手数料は今回見直しの対象に私たちには報告されていないんですが、それはなぜですか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
これは区が直接対応するものではありません。つまり、中間処理施設につきましては清掃一部事務組合が対応しております。そうした事業者がみずからトラックでそれを集めて清掃工場に持っていきます。清掃工場に持っていきますと、それはみずからが集めたごみということで一つの持ち込みごみという取り扱いになります。そこで処理費用というのを負担いたします。その処理費用につきましても今回清掃一部事務組合では2円値上げしております。12円50銭から14円50銭に値上げしております。私ども区が収集するものは収集、運搬と処理、処分、合わせて32円50銭ですけれども、その内訳の処理、処分につきましては、12円50銭から14円50銭に値上げをしているということで、同様の値上げ内容になっております。
岩永委員
事業系一般廃棄物の処理をする場合に、確かに2円上がっていますが、今言った、直接自分たちがみずから処分をするということで運び込む事業者についての運び込んでいく手数料ということにつきましては、1キログラムにつき現行9円50銭ですけれども、それは今回の見直しの対象になっていないですね、なっていますか。先ほどの説明を受けたこれについては4番が略となっていますね。そこのところは私の読み違いですか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
そうした持ち込みごみにつきましては、先ほど御答弁させていただいたつもりなんですけれども、区が関与するものではありません。清掃事務所なり中間施設で対応いたします。そこは区ではなくて清掃一部事務組合が運営しています。清掃一部事務組合にその処理費用を払うことになります。その払う手数料につきましてもキロ当たり12円50銭から14円50銭に改定をし、2円の値上げになっております。これは清掃一部の議会で既に議決をされてございます。
岩永委員
そうすると、この条例上は略というふうになって出てきているのはどういうふうに。結局今出されているこの条例も清掃一部事務組合との関係でこうした金額の見直しが出されてきているわけですよね。ごみの処理、処分、運搬をどうしていくかということで、清掃一組の関係で現実に起きている事業費の乖離を埋めていこうということで出されているわけでしょ。今説明をいただいた持ち込みごみも一組のところでやっていくというようなお話だったんだけれども、それが条例上、反映されていないのはなぜですか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
今回はトータルとしての値上げでありますが、この4につきましては区長の指定する最終処分場に運搬した事業者、つまり焼却施設を通じておりません。そちらに直接持っていく方。最終処分場はこれは東京都の管轄です。埋め立て地につきましては東京都の管轄です。区長が指定する最終処分場に運搬した事業者につきましては現行どおり9円50銭、これは変更ございません。
岩永委員
先ほど条例施行日前から販売ができるという説明が附則の3でありましたね。これはこの前の補正の関係で3月20日ごろから各販売所などにシールをおろしていきたいと。実際には条例は4月1日からだけれども、4月1日を待たずに、その場所で販売ができると。こういうことなんだろうと思うんですけれども、それはなぜこういう附則ができたのか。要するに今までのものを4月いっぱいは活用できるというふうになっているわけですよね。しかし、一方で施行日前においても新しい券で販売ができるということになったという、その必要性はなんですか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
いわゆるここで旧券と呼ばせていただきますが、旧券の販売というのは3月末まで販売いたします。それで、その前に新券をというのは、例えば旧券が切れました。新しい券を購入しましょう。そのときに新券を早目に購入した方がいいのかなと、用意をしておきたいなという問題もあります。新券を4月1日からスムーズに敷衍させるためには、その約10日ぐらい前からその販売を開始をする。その方が事業としてはスムーズに展開をするのかなということで、約10日前に新券の販売を、附則の中で運用できるようにこの3項では定めております。この3項は、施行前に販売できますよというふうにここで言っています。
附則の1を見ていただきたいんです。附則の1で、附則第3の項は同年3月21日から施行するということで、附則の1と附則の3、これが合体して経過措置と施行期日、これをプラスしまして3月21日から新券の販売。新券の販売は基本的には4月1日からの新券利用がスムーズに展開できるように各取り扱い者に御協力をいただくということでこのような経過措置を設けさせていただきました。
岩永委員
多分そういうこともあるんだろうなとは思ったんだけれども、買う側からしてみたら、買いに行った販売店で旧券がもうなくなって品切れになってしまって、新券ならありますよと。こういう状況の中で新券を買うという判断をする方もいるかもしれないけれども、3月いっぱいまでは旧券の発行ができるわけだから旧券を買いたいという、そういう場合はどうなりますか。そこの販売店に旧券をちゃんと持っていくんですよね、そのあたりはどうなんですか。
齋木清掃事務所長
そういうことも想定しながら、当然各取り扱い店には連絡をして、利用者の方が不便にならないようにするということにしてございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時46分)
委員長
再開いたします。
(午後1時47分)
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
先ほど岩永委員からの御質問で、粗大ごみに関連いたしまして、今回の改定でもって粗大ごみ、私、端数切り捨てということで御答弁させていただきました。その際に、今回すべての品物につきまして見直しをします。中には300円が300円のままのものもあるというような御答弁をさせていただきましたが、全体見直しまして4円値上げの32円50銭を乗じますと、すべての品物が改定をされると、そういう実態になってございます。答弁訂正させていただきます。
委員長
よろしいですか。
改めて休憩いたします。
(午後1時48分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時48分)
委員長
本件について質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
岩永委員
ただいま審査されました第53号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論をいたします。
先ほどいろいろお聞きをしました。そういう中で、改めて有料ごみ処理券が7円引き上がる。それから粗大ごみの上限をはじめとして粗大ごみの手数料も上がるということです。これらは例えば区内の商店だとか、いわゆるそうした自営業者、中小業者への影響が大変大きく出てくるということが考えられます。
あわせて、イベントなどをした場合、町会とか商店会とかがイベントなどをした場合の処理などでも負担も引き上がるということも考えられます。それから、粗大ごみなどにつきましても、ごみを出さないようにするという取り組みは当然ですけれども、それでも処分をしなければならないというときに負担をする、その影響は区民の生活上、大きなものになってくるということが考えられます。
あわせて、製造企業などに対して、みずからがこうしたごみになっていくものを企業活動としているところなどに対しての対応は、今回のこの値上げを検討される中で十分検討されているというふうにない、そういう状況があります。よって、この条例によっての区民への影響は大きいというふうに考えられますので、反対をいたします。
委員長
他に討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
他になければ、討論を終結いたします。
これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りいたします。
第53号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。
よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で、第53号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例についての審査を終了いたします。
次に、請願、陳情の審査を行います。
審査の進め方について協議するため、暫時休憩いたします。
(午後1時52分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時53分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、第4号請願及び第15号陳情は、いずれも割賦販売法の抜本的改正について意見書提出を求めるという趣旨であり、件名、理由などもおおむね同一の内容となっているため、一括して審査を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
それでは、第4号請願、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることについて、及び第15号陳情、悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することについてを一括して議題に供します。
第15号陳情の陳情者から補足資料の配付の希望がありますので、これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、委員会を休憩いたします。
(午後1時54分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時54分)
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
岩永委員
さきの決算特別委員会で消費者生活相談内容についての資料をいただきました。区民14という資料ですが、この中で各相談内容が14項目にわたって数字が紹介されているんですが、今回陳情に出されましたいわゆるクレジットに関係する相談というのはどの部分に当たるのか。それから、それはどの程度の数字になるのか教えてください。
納谷環境と暮らし担当課長
決算資料のこの消費者生活相談内訳では、明確にクレジットの件数というのは出てきておりません。これは違う観点から仕分けしたものですので、私どもが相談件数として把握していますのはクレジットに関する相談、クレジットも何種類かあるわけですけれども、すべてのクレジット関係、平成17年度で190件、平成18年度で147件、そういう状態になっております。
岩永委員
今の190件、18年度で147件というのはこの陳情書に関係すると思われる件数であって、今私がお聞きした区民14の中のこの中のいずれかに入っているということなんですか。そのあたりはどうなんでしょうか。
納谷環境と暮らし担当課長
消費者相談のこれは内訳をちょっと説明しますと、例えば販売方法に家庭訪問、いわゆる訪問販売ですね、あるいは上から7つ目、販売方法の中に家庭訪問、電話勧誘とかいろいろあります。また契約の中に契約、解約、商品とか。ですから、この中に含まれていますけれども、さまざまな項目に散らばって件数がカウントされています。先ほど私が言いました平成17年度190件、また平成18年度147件というのは、あくまで今陳情で言われていますクレジットに関する相談件数です。なおかつ、その中で特にこの陳情で言われています個品割賦、契約書型と言われますけれども、その相談件数は、例えば平成17年度の190件のうち144件が、いわゆるこの陳情で特に言われています個品割賦による契約書型の相談、平成18年度の147件のうちの97件がこの陳情で言われている個品割賦の相談件数という件数でございます。
岩永委員
そうすると、この陳情で言われているように、中野区においての相談内容でもこうした被害に遭っているということがうかがわれる思うんですが、そのあたりはそういうふうな認識でいいんでしょうか。
納谷環境と暮らし担当課長
若干、相談内容まで立ち入って御紹介いたしますと、例えば平成17年度では、私ども相談を受けた最大の被害が 1,150万円という訪問販売のリフォーム、これは個品割賦、いわゆる契約書型と、この陳情で言われるところの相談です。また、平成18年度でも同様に、さまざまな着物とかあるいは浄水器、ふとん、いわゆる悪質な訪問販売、それがこういうクレジットとつながって被害に遭っているということで、18年度も相談のうち最も大きい金額は 1,500万という方がいらっしゃった。このように特に最近、若い方は減少しているんです。中でも高齢者の方がこういう被害に遭う傾向がますます増加傾向にあるというふうにとらえております。
岩永委員
私も、着物をちょっと置かせてというようなことで置いていかれたら、クレジット会社から請求が来たという年配の女性の方から、どうしたらいいんだろうなんていう相談も受けたりなんかしていて、本人にそのつもりがなくても結果的には、よくわからないけれども判を押してしまって契約になっていたなんていうようなこともあったりして、本当に深刻だなというふうに思っています。
あわせて、15号陳情の関係で言えば、結果的にこうしたことが、今度それを返済していくことなどの関係で、多重債務者に陥っていくという傾向もあるというようなことが触れられているんですけれども、こうした相談が区にあった場合、先ほどありましたように、17年度で144件、18年度で97件というような、こうしたことに対しての区の対応はどういうふうになっているんですか。
納谷環境と暮らし担当課長
私ども相談受けまして、やはり相談に来られるというのは、望まないで商品を買ってしまった、あるいは強引な売り付けで買ってしまったということで、いろいろその商法自体に問題がある場合あるいは契約内容に問題がある場合等々に応じて、その販売業者と私ども相談員が交渉しまして、例えばその品物を返すなり、あるいは既に払った金員を返還するなり、そういうようなことでその相談者から被害を守るようないろいろな相談に対する対応をしているところでございます。
岩永委員
そうしますと、個別相談だけではなくて、必要な場合の対応なども区のところではしていると、そういうことですね。
納谷環境と暮らし担当課長
ごく一般的に申し上げるのは、品物を買った場合、クーリングオフという制度がございます。その相談者の方にクーリングオフの制度をお知らせする、それで解決する場合もありますし、特に最近の高齢者ですと、どうしても御自身で交渉・解決はできないという場合は、私どもの相談員自身がその販売業者等と交渉して解決に導く。当然なかなか解決が難しいですけれども、極力解決するように努力しているところでございます。
委員長
他にございませんか。
よろしいですか。
他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。
(午後2時02分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時05分)
この2件に関しまして質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。
討論はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより、まず請願の方からお諮りいたします。
第4号請願、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることについてを採択すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ご異議ございませんので、そのように決します。
以上で、第4号請願、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることについての審査を終了いたします。
次に、第15号陳情、悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することについての採決を行いたいと思います。
本件を採択すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で、第15号陳情、悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することについての審査を終了いたします。
ただいま第4号請願、第15号陳情が採択されたことに伴い、意見書の案文調製が必要となります。取り扱いにつきまして協議いたしますので、休憩いたします。
(午後2時07分)
委員長
それでは、再開いたします。
(午後2時08分)
ただいま第4号請願、第15号陳情が採択されたことに伴う、意見書の案文の作成については正副委員長に一任いただき、10月17日に調製をしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決定いたします。
次に、委員会の進行について協議させていただきたいと思いますので、暫時休憩いたします。
(午後2時09分)
委員長
再開いたします。
(午後2時10分)
それでは、続きまして、所管事項の報告を受けたいと思います。
1番、平成20年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。
区民生活部経営担当参事。
服部区民生活部経営担当参事
それでは、あらかじめお配りしてございます平成20年度国の施策及び予算に関する要望書並びに平成20年度東京都の施策及び予算に関する要望書につきまして御報告を申し上げます。(資料4)
まず、国の方の関係をおあけいただきたいと思ってございます。
要望事項が冒頭に合計13件ございます。19年度と比べますと項目が1項目減りまして、新たに3項目追加で都合2項目ふえてございます。そのうち区民委員会所管でありますと、内容は11番、地球温暖化防止、ヒートアイランド対策の推進、それから13番、第31回オリンピック東京招致の支援でございます。
それでは、12ページおあけいただけましょうか。
そこに地球温暖化防止、ヒートアイランド対策の推進がございます。ここでは地球温暖化防止、ヒートアイランド対策の総合的な対策を推進すること。また特別区が地球温暖化対策推進法に基づきます地域推進計画を円滑に策定し対策に取り組めるよう十分な支援策を講じることをあげてございます。
次に、14ページでございます。
これは新規でございますけれども、13、第31回オリンピック東京招致の支援でございます。ここではオリンピックの東京招致を国家プロジェクトとして扱い、全国的な機運の醸成を図り、外交も含めた招致活動に必要な支援対策を整備することをあげてございます。
なお、国に対する要望でございますけれども、区長会といたしまして、7月の区長会での決定後、通常ですと各省庁を訪問し要望活動を行いますけれども、今年度、諸般の事情によりまして、郵送で要望書を送ってございます。
次に、平成20年度東京都の施策及び予算に関する要望書の方でございます。
同じく、目次の次をあけていただきますと、要望事項として14項目ございます。そのうち区民委員会の所管するものとしては2、中小企業対策の充実、また一番最後の項でございますが、14、地球温暖化防止、ヒートアイランド対策の推進でございます。要望全体につきましても19年度よりも2項目減りまして、新たに5項目追加されまして、都合3項目増でございます。今申し上げました当委員会としては2項目の該当でございます。
それでは、おあけいただきまして、まず2ページのところでございます。
2、中小企業対策の充実でございます。そこでは(1)番として、東京に置かれている中小企業の状況をとらまえまして、特別区におけます産業集積の崩壊を防ぐため、中小事業主に対しまして生産設備の改善や工場の改築、人材育成・インターンシップ受け入れに対する助成制度の拡充を図ること。
(2)として、本年10月から金融機関と信用保証協会とが責任を共有する、そこに書いてございます責任共有制度が導入されることになりますけれども、金融機関への適切な対応の要請を行うとともに、新銀行東京によりまして中小企業への支援体制を確保すること。
(3)として、産業支援拠点の再編、これは平成23年度に都が行うと承知してございますけれども、再編後も23区の産業に対しまして支援の後退とならないように支援体制を整備することをあげてございます。
もう1点、15ページでございます。
先ほどの国要望と同じようでございますけれども、14、地球温暖化防止、ヒートアイランド対策の推進でございますけれども、同じように、総合的な対策を推進すること、また各区が地球温暖化対策の推進法に基づきます地域推進計画を円滑に策定していけるようなさまざまな支援を行うこと、そういったことを都が国に働きかけを行うことをあげてございます。
以上、東京都の予算要望でございますけれども、これも8月2日、東京都の副知事の方に区長会の役員区長の方が出向きまして要請活動を行いました。
以上が平成20年度東京都並びに国の施策及び予算に関する要望書の概要でございます。
委員長
本報告に対し質疑はありませんか。
岩永委員
国に対する要望のオリンピック招致支援についてですが、区民生活部がかかわるというのはどういうことですか。
服部区民生活部経営担当参事
これも全体として関係部、幾つかありますけれども、ちょうど東京オリンピック招致の関係では地域自治の推進といいますか、中野区の町会連合会、あるいはそれの上部の東京都町会連合会がこの招致委員会の一翼を成しているといいますか、そういうところでいわば都を挙げて招致を盛り上げていく、そういったところでの行政の支援といいますか、それであげてございます。
岩永委員
中野の中においては、そうすると例えば議会との関係で5つ委員会がありますけれども、このオリンピック招致にかかわるという形でいうと、5つ全部ですか、それともこの区民生活部が中心ですか。
服部区民生活部経営担当参事
これ国を挙げて行いますので、要望事項先一覧もございますけれども、内閣官房、財務省、文部科学省、それぞれのところもございますので、そういった関連で当区民委員会のほかに所要の委員会の方での報告と承知してございます。
岩永委員
国への要望書を出したこととの関係で、今言われた町会連合会などの動きに対して、そうすると中野区としても積極的な支援をしていくと、そういうことになるんですか。
服部区民生活部経営担当参事
行政といわば支援団体であります町会連合会との関係で、区の方としてもそういう町会連合会あるいは東京都全体の東京都町会連合会、そういったところが東京オリンピック招致の一翼を担うといいますか、それにつきましてそういう趣旨を踏まえて支援するという立場で行政は立っております。
岩永委員
オリンピック招致につきましては賛否両論いろいろあります。東京都としては石原都知事を筆頭にして、何としてもという動きもありますけれども、一方、それでいいのかというような世論も当然あるわけですから、区としては対応をぜひ慎重にやっていただきたいということを要望しておきます。
岡本委員
要望の中身もそうなんですが、毎年こうして東京都と国に要望いたしまして、大事な要望ではあるんですが、そのリプライというかリアクションというか、それが何か見えてないんですが、それは今はどういうふうに要望に対して、中野区からの要望あるいは23区からの要望に対して、こういう回答という形で要望したのに対する返事というのは来ているんでしょうか。
服部区民生活部経営担当参事
当区民委員会の所管でもないところでもございましたので、説明を省きましたけれども、当然ながら毎年度、翌年度の予算要望、施策に対しての要望でございますので、一定の方向性が国や都は確認いただく、あるいは一定程度の予算をつけるという判断のある事項につきましては、それはもう翌年度からは予算並びに施策要望事項から落していく。たまたま私の方の承知しているところでは、先ほど申し上げた国の方でも昨年度から比べて1項目減らしてございます。これは当委員会の所管ではございませんけれども、乳幼児医療費助成制度の創設という要望がありましたけれども、一定のそういう方向で制度進んでございますので、それを落したこと。また都に対する要望も当委員会の所管でもございませんけれども、2項目減ったというところで、同じく乳幼児医療費制度の仕組みができつつある。また重症心身障害者施設の増設ということの要望も一定の検討が進んでいるということで2項目落している。そういったところで要望事項に対するアクションといいますか、そういったことで取り上げてございます。たまたま当委員会でもなかったものですから、中身は省略申し上げました。
岡本委員
地球温暖化防止とかヒートアイランド対策というのは一朝一夕にできるようなものではないし、年度だけでできる問題ではありませんので、これは非常に重要な要望というふうに考えるならば、毎年これは要望していくような事柄ではないかと思うんですが、非常に年度毎の要望ではあるけれども、本当に長い期間しっかり取り組んでもらわなければならない要望もありますので、その辺は重要なものは毎回要望し続けるのか、一応ある程度予算化されたら、もうそれでいいとするのか、その辺の何か考えは、考えというのは向こうの方の考えですから、要望する側としてはどういうふうに思っておられるのか。
服部区民生活部経営担当参事
特別区23区それぞれの事情もありますけれども、特別区全体でこれはと思う重点施策の要望をできるだけ絞り込んで国並びに都の方に申し入れていく。それで毎年同じものではありませんで、やはりその年度あるいは近い将来に起こるであろう課題について真剣に、結局は細部は区長総会で決定されますけれども、そういう意味では直近の中で最も重要な課題について10数項目、毎年判断して、それを国・都に持っていってございます。
委員長
他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、2番、中野区区有施設耐震改修計画(案)についての報告を求めます。
服部区民生活部経営担当参事
それでは、お手元にお配りさせていただいております資料(資料5)に基づきまして報告申し上げます。
中野区区有施設耐震改修計画(案)についてでございます。
これはこれまでの委員会の中で報告してございます中野区区有施設耐震改修計画(案)につきまして、該当する施設の利用者並びに保護者等の意見等を伺う機会を設けまして、その結果としてお示しし、また現段階での取り組み状況をまとめたものでございます。
当委員会所管としては、1番にあります施設利用者及び保護者等の主な意見等の欄の網かけがあります区民生活部所管のところでございます。そこに8月31日(金)、桃園地域センター、これは該当するところは桃園地域センターの桃園分室、高齢者集会室機能を有しております分室の扱いでございます。これもこの委員会で報告してございますけれども、桃園地域センター分室におきましては再編対象施設のうち早急に応急補修または落下物防止、窓ガラスの飛散防止、避難経路の確保等の安全措置を行うということであげてございます。
そこで、桃園分室の運営協議会という、いわば利用団体の会議がございます。そこで10名参加したと承知してございますけれども、そこに5点ばかりあげてございます工事の具体的な開始の時期とか期間及び費用はという御質問とか、この辺につきましては詳細がはっきりいたしましたら、またお示し申し上げるというお答えをしてございます。また、耐震対策を確実に実施してほしいという御要望では、当然ながら計画的に進めていきたいというお答えをさせていただきました。計画の決定時期はいつかというところで、19年度中に決定をいたしたいとお答えをしてございます。また、改修中は代替施設があるのかというところでは、必要であれば検討する。当面、安全策を講じますけれども、そういう判断をしてございます。また、最後に要望でありますけれども、できるだけ早く改修工事を行っていただきたい、そういった御意見をいただきましたという内容でございます。あとほかの項は他の所管のところの内容でございます。
裏面の方をごらんいただきたいと思います。
今申し上げた、一番下段の方の(2)番でございます。応急的な措置を行う施設。先ほども前回の委員会でそういう応急補修並びに落下防止策等々を行うという御説明をしてきてございますけれども、そこに今申し上げました桃園地域センター分室がありますということで御紹介してございます。
大きい3番でございますけれども、来月、耐震改修計画、(案)を取りまして、策定の報告をさせてもらう予定でございます。
以上が中野区区有施設耐震改修計画におきまして施設利用者の団体あるいは協議会の方の意見をいただいたことのまとめでございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
岡本委員
この報告の計画案にはないんですが、これからは区の施設、東中野五丁目の職員寮とそれから軽井沢ですか、これはちょっと所管が違うのかもわかりませんが、それはまた耐震診断した結果、計画を立てるということになるんでしょうか。
服部区民生活部経営担当参事
先ほども、きょうのお配りしている資料の裏面の方でございますけれども、11月でございますけれども、これまで何回かこの委員会で報告させていただきました区有施設の耐震改修計画、(案)を取りまして、そこの中で当然同時並行で診断し、改修計画にのせていくものと考えてございます。
佐野委員
ここの所管は地域センターに、特になるんでしょうけれども、15ある地域センター。今現在、私は知らないんで教えていただきたいんですけれども、何%ぐらいが耐震の状況をクリアしているとかクリアしていないとか、50%か20%か、今いろいろ桃園がここに出ていますけれども、その辺はどうなんでしょうか。
服部区民生活部経営担当参事
地域センターはこれまでも委員会の中で報告してございますけれども、沼袋地域センター、それから鷺宮地域センター、耐震改修工事を行っておりますし、これから近々に行いますけれども、基本的にすべての地域センターでは所要な耐震の対応、診断も終わっておりますし、安全であるという判断でございます。
佐野委員
そうすると、今ある施設の地域センターすべてはもう安全であるということで、今後のスケジュール、19年の11月、耐震改修計画の策定、その中には出てこないと、そういうふうに理解していいんでしょうか。
服部区民生活部経営担当参事
ちょっと今、私、安全だということの言葉でございますが、これまでもお答えしてございますように、ランクをA、B、C、Dに分けまして、Dは早急に改善、それでCは急ぎませんけれども、一定の期間の中で改修する。それでCランクの施設が改修が終われば順次Bランクを行っていくといいますか、Aランクは耐震構造上問題ないといいますか。現段階で基本的にすべての地域センターの施設におきましては一定の安全があるといいますか、一部先ほどのちょっと御答弁訂正させていただきますけれども、昭和地域センターが従前のこの委員会の中でもお答えしていますようにBランクでございます。したがって、すぐには危険性はありませんけれども、D、Cのいわばランクに置かれています施設の改修が終わり次第、順次改修を行う中の一つに入れてございます。その後11月に策定させていただきます耐震改修計画の中に入れ込んで、具体的におおむねどの年次に対応するかということもお示ししたいと考えてございます。
佐野委員
もう一回確認ですけれども、15ある地域センターの中で昭和だけがこの11月の耐震改修計画の中に出てくる。それ以外はすべてAだから安心であるというふうに判断していいんでしょうか。
服部区民生活部経営担当参事
鷺宮地域センター、これから耐震改修工事を行いますけれども、ですからそういう、今私が申し上げましたのは既に改修工事始まっているもの、あるいはこれから行うものはそれを省いて、あるいはそれは今後行う耐震改修必要な施設として扱わないで、既に対応しているということの扱いとして、先ほど申し上げました15センター中、昭和地域センターのBランク以外につきましては対応済み、あるいは対応している、あるいは安全であるという判断でございます。
佐野委員
ちょっとごめん。私自身がわからないんで、申しわけない。結局今ある15、この所管である地域センターについてはA、B、C、Dというランクがある中で、すべてAではない。昭和だけがBであるということで、そのほかは全部Aであるという判断でしょうか。そこをまずお聞きしたいんですけれども。どこのランクにどこの地域センターがお入りになっているかをお聞きしているわけです。
服部区民生活部経営担当参事
手元に細かい資料ございませんけれども、先ほど申し上げました今年度も鷺宮地域センターの耐震改修工事を始めます。その施設は安全であるというAではございませんで、したがって、改修工事終わりますという前提で安全であるという施設に変わりますので、そういったことも含めて、当面対応すべき施設から外してございます。したがって、今委員のお申し出がございますけれども、沼袋地域センターあるいは鷺宮地域センターは現段階ではAに至っておりませんけれども、今年度もう手をつけている、あるいは着手するということでありますと、それは私ども御説明させてございます一応今後手をつけるべきところ、あるいは安全でないというところの該当から外すといいますか、そういうくくりでまとめてきた経過でございます。
佐野委員
ですから、私がお尋ねしているのは、19年11月に出るという計画の策定の中にどの地域センターが入っていて、どの地域センターが入ってこないのか。今のお話ですと、昭和だけは入ってくるようなお話でしたけれども、そこのところよく見えないんです。それで、今いらっしゃる各地域センターの統括の方がいらっしゃるんですけれども、自分の地域センターがどの位置付けであって、どういう形になるかというのはすべておわかりになっているんでしょうか、失礼な言い方かもしれませんけれども。AなのかBなのかCなのかDなのか。いつ自分の地域センターがどういう形で改修されていくのか、そこを今お尋ねしているわけですよ。
服部区民生活部経営担当参事
失礼しました。本年11月に取りまとめて策定いたします中野区区有施設の耐震改修計画につきましては、これまで取り組んできました沼袋地域センター、あるいは近々に対応させていただく鷺宮地域センターも含めまして耐震改修計画、それから今後取り組むであります先ほどの昭和地域センター、例示で申し上げましたけれども、それも含めて、対応済みあるいは今後対応する、そういうところで扱いさせていただいて整理させてもらってございます。
佐野委員
最初はちょっと行き違いがあったみたいで。そうすると、19年11月に出てくるであろう改修計画の策定には、15の地域センターが出てくるところと出てこないところあるかもしれませんけれども、出てくるところは1地域の昭和だけではないというふうに判断していいわけですね。そこに全部すべて出てくると。それでいつぐらいまでにどういう形に直していくか、その地域センターを。そういうことだということで理解していいということなんですね。わかりました。
服部区民生活部経営担当参事
そのとおりです。
内川委員
応急的な措置を行う施設、桃園地域センターの分室とありますけれども、これは私の地域なんですが、応急的な補修方法等を検討中、これ具体的にどの辺まで、実際その工事に入るのか入らないのかもう決まっていますか。
服部区民生活部経営担当参事
大変申しわけございません。詳細な応急対策の施行の期間とか内容まで承知してございません。
内川委員
万が一その改修工事に入った場合、規模によっては代替施設を区の方で考えるとあるそうなんですけれども、分室の代替施設としては例えばどちらでしょうか。
服部区民生活部経営担当参事
きょうの資料の裏面の方に、今の委員の方で冒頭に御質問いただいた応急的な措置を行う施設としてあげてございます。これは一般的でございますけれども、今後施設の調査また応急的な補修の方法を目下検討してございます。したがって、先ほども御答弁いたしました私の方に詳細な時期とか、どの部分を直すか承知してございません。また、従前、前回の委員会の報告でもそうでありますけれども、十分な早急に応急的な補修とか、あるいは落下物防止とか、窓ガラスの飛散防止、また避難経路の確保等の安全策を講じるといいますか、そういう中で何とか対応できるということで私たち承知してございますので、現段階でこれがもう使えない、その前提で他の代替というところまでは考えてございません。
内川委員
桃園地域センターの分室のすぐ近くの施設となると、真裏にある橋場公会堂ってあるんですね。あそこ非常に古くて危ない施設で、いつ倒れるかわからないようなところなんですけれども、現在桃園地域センターの分室では毎週ずっと地域の老人クラブの方がずっとお借りしているんですね。ですから工事が入っている間、その人たちが多分、橋場公会堂に流れますよね、多分、その間は。橋場公会堂は非常に危ないんで、なるべく桃園地域センターの本館の方の部屋を毎週、帯でとれるように配慮いただければなと思いますが、いかがでしょうか。
服部区民生活部経営担当参事
具体的な取り組みまだ承知してございませんけれども、いずれにしましても現段階で施設の調査並びに応急的な補修の方法を検討してございます。その中で具体的に代替の方策あるいは当該の補修の期間、そういったものを考えながら、なるべく利用者の方に御不便をかけない方向で進めていきたいと思ってございます。そういう中の一つとして、今委員がおっしゃった他の代替の施設の対応ということも同時に検討していきたいと思ってございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
本日のところはここまでとさせていただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
次回の委員会は、あす10月17日水曜日、午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
以上で本日予定した日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
以上で本日の区民委員会を散会します。
(午後2時36分)