平成18年04月21日中野区議会区民委員会 平成18年4月21日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成18年4月21日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成18年4月21日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後2時48分

○出席委員(8名)
 斉藤 高輝委員長
 むとう 有子副委員長
 伊東 しんじ委員
 高橋 ちあき委員
 若林 ふくぞう委員
 こしみず 敏明委員
 来住 和行委員
 藤本 やすたみ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民生活部長 本橋 一夫
 経営担当課長(地域活動担当課長) 登 弘毅
 南中野地域センター所長 角 秀行
 弥生地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
 東部地域センター所長 柿内 良之
 鍋横地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
 桃園地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
 昭和地域センター所長 小平 基晴
 東中野地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
 上高田地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
 新井地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
 江古田地域センター所長 戸部 眞
 沼袋地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
 野方地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
 大和地域センター所長 鳥井 文哉
 鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
 上鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
 戸籍住民担当参事 榎本 良男
 産業振興担当参事 鈴木 由美子
 環境と暮らし担当課長 納谷 光和
 ごみ減量・清掃事業担当参事(ごみ減量担当参事) 服部 敏信
 清掃事務所長 横山 俊

○事務局職員
 書記 菅野 多身子
 書記 杉本 兼太郎

○委員長署名


審査日程
○委員会参与の変更及び異動について
○議題
 戸籍及び住民基本台帳等について
○所管事項の報告
 1 平成17(2005)年度版区民生活部事業概要について(区民生活部経営担当)
 2 (仮称)NPO活動センターの整備について(地域活動担当)
 3 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の外部提供中止請求に係る異議申立   てについて(戸籍住民担当)
 4 訴訟事件の判決について(戸籍住民担当)
 5 平成18年度第1回「経営支援特別資金」の融資あっ旋について(産業振興担当)
 6 中野区環境基本計画の改定及び中野区環境審議会の設置について(環境と暮らし担当)
 7 地球温暖化防止特別区共同事業について(環境と暮らし担当)
 8 「中野区の環境」の発行について(環境と暮らし担当)
 9 サーマルリサイクルの実施に伴うモデル区の選定と実施について(ごみ減量・清掃事業担当)
10 平成18年度プラスチック製容器包装回収の変更について(ごみ減量担当)
○その他

委員長       
それでは定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会いたします。

(午後1時01分)

 本日の審査日程について御協議をいただくために、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時01分)

委員長
 それでは委員会を再開いたします。

(午後1時02分)

 審査日程についてお諮りいたします。
 本日の審査は、ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(資料1)

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入る前に、お手元に配付の資料(資料2)のとおり、4月1日付で委員会参与の変更及び異動がありました。本日、区民委員会参与から転出された方々がお見えですので、ごあいさつをいただきたいと思います。どうぞ。
蛭間前昭和地域センター所長
 昭和、東中野、上高田地域センター所長で3年間お世話になりました蛭間です。その間、委員の皆様を初めたくさんの地域の方々に、地方自治についてですとか、地域活動について多くの御教示をいただきまして感謝申し上げたいと思います。
 現在、東京都の総務局IT推進室というところで今、4カ月間研修と、ITの基礎について久々に勉強をやっております。その中で、やはりハードの技術がどんなに進歩しても、最終的に成功するかどうかのかぎは人と人とのコミュニケーションが一番大事なんだということを基本に教わっております。中野区で学んだことを今後の仕事の方に生かして、また頑張っていきたいと思います。
 今後もまたつながりがあると思いますので、引き続き御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いしたいと思います。本日はありがとうございました。
安部前江古田地域センター所長
 江古田、沼袋、野方、3地域センターの所長として3年間、区民委員会でお世話になりました。どうもありがとうございました。
 今度は、拠点まちづくり推進室の中野駅北口周辺整備担当課長ということで4月1日から務めております。地域センターのときにはいろいろ地域の方、また先生方からいろいろ御意見をいただいて、私も地域のことというのを本当に勉強させていただきました。また、これから進めていく北口周辺整備担当というのも地域の方々の御意見をお伺いしながら、密接な連絡を取り合いながら進めていかなければいけないというふうに思っております。
 地域センターで、またこうやって委員会で教えていただいたこと、これからも役に立つのかなというふうに思っております。また、そういうものを役に立てながら頑張っていきたいと思いますので、今後ともまたよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
委員長
 ありがとうございました。
西條前ごみ減量・清掃事業担当参事
 地域活動と、それからごみ減量、それから清掃事業を2年間携わらせていただきました。2年間、この委員会にお世話になりました。その間、いろいろな課題につきまして叱咤激励いただきまして、おかげさまで何とかめどもつけさせていただいた事業もありまして、大変感謝しているところでございます。
 私は、昭和45年に中野区に配属されまして36年間、中野区でずっと皆様方にお世話になってまいりましたけれども、管理職になりまして約20年間ほどの間に10カ所ぐらいのポストを経験させていただきました。その間、議会の委員の皆様方にはその都度何かとお世話になり、また励ましていただきながら仕事をさせていただきましたことについて、また改めて感謝申し上げたいというふうに感じてございます。
 また、私、今回3月で定年退職ということで、新しく中野区のシルバー人材センターの方で高齢者の方々の地域での働く場の確保という仕事をさせていただくことになりました。これからもいろいろと、何かと高齢者問題、これから大きな課題となってまいりますけれども、お世話になることもあるかと思いますので、どうかこれからも引き続き御指導、御鞭撻いただきますようにお願いしたいと思います。
 また、この当委員会もそういった意味では区民生活に密着した事業を審査していただく場でございますので、どうかそういった点でもこれからも御尽力いただければありがたいというふうに感じてございます。本当にいろいろとお世話になりましてありがとうございました。
委員長
 ありがとうございました。
遠山前清掃事務所長
 当委員会では、清掃事務所長といたしまして2年間お世話になりました。4月から土木担当ということで、道路管理、それから交通対策ということを担当してございます。
 当委員会では、主に清掃事務所長の報告としては事故の報告、専決処分の報告がほとんどだったので少々ほろ苦い思い出しか残っていませんが、昨年の10月、委員の皆様方と飛騨高山に視察に行きまして、大変有意義な研修の時間を過ごせたということがよき思い出に残ってございます。
 これから所管の委員会は変わりますが、また委員の皆様にいろいろと御教示いただく場面が、御指導いただく場面が多いと思います。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
委員長
 ありがとうございました。
 それでは、次に転入された方々の紹介をお願いしたいと思います。
本橋区民生活部長
 それでは、4月1日付の人事異動に伴いまして、当区民委員会の参与に異動がありましたので御紹介をさせていただきます。
 昭和、東中野、上高田の所長をしておりました蛭間浩之の後任といたしまして、子ども家庭部子ども育成担当課長をしておりました小平基晴が就任しております。
小平昭和地域センター所長
 どうぞよろしくお願いいたします。
本橋区民生活部長
 それから、江古田、沼袋、野方地域センターの所長として、安部秀康が異動した後、その後任といたしまして保健福祉部の生活保護担当係長でありました戸部 眞が昇格で就任しております。
戸部江古田地域センター所長
 よろしくお願いいたします。
本橋区民生活部長
 それから、大和、鷺宮、上鷺宮地域センターの所長をしておりました大橋雄治、これが子ども家庭部の子ども育成担当課長ということで異動いたしました。その後任といたしまして、区民生活部の産業振興担当課長をしておりました鳥井文哉が部内異動で就任をしております。
鳥井大和地域センター所長
 引き続きよろしくお願いいたします。
本橋区民生活部長
 それから、戸籍住民担当課長でありました榎本良男は、この4月1日付でもって参事に昇格いたしました。担当する業務は、引き続き戸籍住民の分野でございます。
榎本戸籍住民担当参事
 よろしくお願いいたします。
本橋区民生活部長
 それから、産業振興担当課長をしておりました鳥井の後任といたしまして、こちらでは担当参事というものを新たに設けまして、区長室の経営改革担当課長をしておりました鈴木由美子が昇任で着任しております。
鈴木産業振興担当参事
 鈴木です。よろしくお願いいたします。
本橋区民生活部長
 それから、定年退職をいたしました西條十喜和の後任といたしまして、ごみ減量・清掃事業担当参事として、都市整備部経営担当参事の服部敏信が就任しております。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 服部でございます。よろしくお願い申し上げます。
本橋区民生活部長
 清掃事務所長の遠山幸雄が都市整備部の方に異動いたしました。その後任といたしまして、保健福祉部保健福祉担当係長をしておりました横山 俊が昇格でもって就任しております。
横山清掃事務所長
 よろしくお願いいたします。
本橋区民生活部長
 どうぞよろしくお願いいたします。
委員長
 以上で委員会参与の変更及び異動について終了いたします。
 それでは、議事に入ります。
 戸籍及び住民基本台帳等についてを議題に供します。
 所管事項の報告を受けたいと思います。
 まず、第1番目の平成17(2005)年度版区民生活部事業概要についての報告を求めます。
登経営担当課長
 それでは、お手元の区民生活部の事業概要でございます。(資料3)区民生活部が平成16年度から発足いたしまして、ちょうど2年目になりましたところで、17年度版ということで区民生活部の事業概要というのを作成いたしました。
 ちょっと分厚いんですけれども、例えば5ページをごらんいただきたいと思います。組織一覧とか、あるいは職員配置の次なんですけれども、事業概要でございますけれども、すべての事業につきまして同じ体裁で作成をしたものでございます。事業の目的、内容、それから実施方法、実績というのと、下の方では予算と決算と、こういう体裁で区民生活部の全事業にわたって記入したというものでございます。
 説明しますと長くなりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑がありましたら。

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、2番目、(仮称)NPO活動センターの整備についての報告を求めます。
登経営担当課長
 それでは、(仮称)NPO活動センターの整備についてでございます。
 この事業につきましては、昨年度までは区長室の方で所管をしていたというものでございます。この18年度から、区長室の方から区民生活部の方に、NPO活動センターの設置につきましては所管が移ったということでございます。
 それでは、このペーパー(資料4)に即しまして御説明いたします。このNPO活動センターでございますけれども、目的は区民団体による公益活動を推進・支援するという目的でございます。これによりまして、公益活動の一層の発展を図るというものでございます。
 場所としましては、中野五丁目にございます環境リサイクルプラザの3階を想定しております。
 このセンターの主な事業内容でございますけれども、3番目に書いてあるとおりでございます。一つ目としては、さまざまな区民団体の活動や人材についての情報交換やそのネットワークづくり、あるいは公益活動に関する講座・研修会、それから団体の組織運営に関する相談、さまざまな公益活動関連情報の収集・提供、あるいは場の提供、それから区民団体と関係団体機関等々の連携促進と、こういった事業内容を想定しております。
 4番目の運営方法でございます。運営につきましては、区が直営でやるということではなくして、NPO法人に委託するということを考えております。その受託者につきましては、公益活動の支援を行うNPO法人の中からプロポーザル方式により選定をすると、そういう方法を考えております。
 開設予定年月日としましては、平成18年の11月を想定しております。
 今後の予定でございます。既に2年ほど前から、区長室の方でこのNPO活動センターの整備につきましてはさまざまな検討を続けてきたところでございます。18年度の予算審議におきましても議会に説明をしたということでございます。所管がこちらの方に移ったということで、それを踏まえまして、ことし、来月ですね、5月の下旬でございますけれども、区民、区民団体との意見交換会をやりたいと思っております。それを踏まえまして、議会の方に設置条例の提案をしたいと思います。7月中旬ごろ、条例が制定されるということを想定しております。それに基づきまして、受託法人につきまして公募をして、さまざまな提案を受けたいと思っております。その上で、9月の上旬には委託先を決定しまして、10月から開設準備、11月には開設と、こういう段取りを考えております。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありましたら。
伊東委員
 運営に関してなんですけれど、こちらに書いてありますように受託者には公益活動の支援を行うNPO法人ということなんですが、区内にこうした公益活動の支援を行うNPO法人は幾つあるか、把握されていますでしょうか。
登経営担当課長
 NPO法人はいろいろ事業についてやっているわけでございますけれども、登録されている中では、ちょっと今数字は把握していないんですけれども、そういうこともやれるという法人として登録されているというのはございます。ただ、専らNPOの支援を目的とした法人というものは区内にはございません。ただ、都内につきましては何団体かは、そういう専らNPO法人を支援する法人として活動しているというものがございます。
伊東委員
 そうしますと、選定の方法については公募ということでプレゼンテーションを行うということなんですけれど、その応募団体は区内よりは逆に区外の方に比重が移るということで認識してよろしいでしょうか。
登経営担当課長
 今の段階で区内か区外かというのは即断はできないと思いますけれども、少なくともある特定の分野でしかできませんという法人ではなくて、さまざまな活動に対して支援ができる、またそれだけの組織的なものを持っていると、そういう法人に委託したいと思っております。
委員長
 他にございませんか。
こしみず委員
 ちょっと1点教えてもらいたいんですが、この今後の予定の中で5月下旬に区民、区民団体との意見交換会をしますよというふうになっておりますけれども、この意見交換会の内容についてちょっと教えていただけますか。
登経営担当課長
 意見交換につきましては、今のところ5月23日を考えております。場所としましては環境リサイクルプラザで、今までも何度も懇談をやっておりますので、そういう方々の出席が多いのかなというふうに思っております。
 我々としましては、環境リサイクルプラザの3階を使いたいということと、おおむねこういうレイアウトというんですか、こういうレイアウトであの場所を使いたいと、そういう説明をいたしたいと思っております。
こしみず委員
 レイアウトの方はわかったんですが、この意見交換会の内容、例えばここに3番に事業内容、7点にわたって書かれてありますけれども、これを中心として区民あるいは区民の団体の皆さんと意見交換をしていくのかということで、そこの辺はどうなのかなということで聞いたわけです。
登経営担当課長
 御指摘のとおり、事業内容といいますか、その施設の機能につきまして御説明した上で、こういうような使い方という御説明をしたいと思っております。
こしみず委員
 そうすると、さっきの課長の答弁で、何回か意見交換あるいはそういった形のものをしてきているということになると、これが最終的にまとめる段階の意見交換会みたいな受けとめ方でよろしいんでしょうか。
登経営担当課長
 これが最後になるかどうかはわかりませんけれども、おおむね御理解いただける段階かなと思いますので、5月の下旬で大体の線というのは決めていきたいと思っております。
伊東委員
 先走った質問かもしれませんけれど、こうしたNPO活動センターを整備すると、先々管理者、運営者も決まったと、そこをベースに区民並びに団体の方々がさまざまな活動を展開していくということになると思うんですけれど、その内容等について今後区はどのように、どのようなことが行われているのか確認する、そして行われている内容をどう検証していくのかという、そういうことについてはどう考えていらっしゃいますか。
登経営担当課長
 これの運営の仕方なんですけれども、いわゆる指定管理者とかそういうことではなくて、あくまで区の業務を委託するという形でやりたいと思っております。したがいまして、その事業内容につきましては、これは区の業務でございますので、区としてしっかりとチェックをして、中身につきましても検証していきたいというふうに思っております。
伊東委員
 今の段階ではちょっと早いのかもしれませんけれど、これからNPO法人等の活動の場、それから区民の皆さんのそれぞれの自助努力というものがさまざまな形で求められてくると。その先駆けとなるような位置付けになると認識していますので、ぜひともその辺を十分に--今のお話ですと何となく検証の部分で、これからの区政運営、それから協働の部分で十分に役に立てていくための検証という部分がくみ取れなかったので、その辺は十分留意していただけたらなと、これは要望で結構ですので、委員長。
高橋委員
 ちょっと関連して確認したいんですけど、ここ、応募して決定した場合に、こちらの人たちというか、NPOの人は何年とか決まっているんですか。
登経営担当課長
 委託でございますけれども、単年度ということではなくて、3年程度を一つの法人に委託してやっていきたいというふうに思っております。
高橋委員
 今、伊東委員が伺ったように、3年程度ですけど、毎回毎回検証はしていくという理解でいいんでしょうかね。
登経営担当課長
 そのとおりでございます。
高橋委員
 委託先の決定というのは、どちらが決定されるんですか。
登経営担当課長
 決定と申しますと、委託先につきましては区の方で選定して決定するということでございます。
高橋委員
 どこできちんと把握、決定されるんですかということを聞いているんですが。
登経営担当課長
 区民生活部でございます。
来住委員
 事業内容ですけれども、NPOを立ち上げたいという、今現在活動はこれからだけれども事業を、NPO活動を立ち上げたいという、そういう場合に、これまでは区としての支援というのは、資料を窓口でいただいて東京都にこういうところがありますよという、いわゆる直接的な支援というのはなかったんですよね。今後、事業内容の中で見ますと3番がそういうことに当たるのかなというふうにも思うんですけれども、今現在活動している人たちに対する問題と、今後区民みずからがNPOを立ち上げようとしているときの支援のあり方というのは、ここではどのように整理されていますか。
登経営担当課長
 公益活動を推進していく場合、やはり組織基盤の強い団体として発展していくことが望ましいと思われます。そういった点から、NPOとして法人化をして活動していくというのが求められることになろうかと思います。ですから、この施設につきましてもそういうNPOの立ち上げというんですか、当然その支援というのはかなり重点を置いた事業ということになろうかと思います。
 ここでは、単にどこそこが窓口ですということではなくて、もうちょっと具体的な手続ですとか、あるいはさまざま資金面ですとか、そういった情報を提供して支援するということになろうかと思います。そういう点で、そういう仕事をしているNPO法人、そういうノウハウを持っているところに委託をしてやってもらうというふうに考えております。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、3と4でありますが、3番目の住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の外部提供中止請求に係る異議申立てについて、それから4番目の訴訟事件の判決については、先ほどお諮りしましたように順次報告と質疑に入りますけれども、最初に報告を求めます。
榎本戸籍住民担当参事
 それでは、お手元の資料(資料5)に基づきまして御報告させていただきます。
 大変長いタイトルで恐縮ですが、住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の外部提供中止請求に係る異議申立てについての報告でございます。
 まず、1番でございますが、異議申立て全体の主旨でございます。まず1番目としましては、住基ネットと略させていただきますが、住基ネットへの外部提供、いわゆる個人情報、本人確認情報については憲法で保障された基本的人権、特にプライバシーの権利ですが、これを侵害しているというようなことでございます。それから、個人情報に係る区民の基本的人権の擁護、これは個人情報の保護条例の第1条を指しているわけですが、それと、そこに書かれている区民の基本的人権の尊重、それから3条になりますが、区民の個人情報の保護を図るための必要な措置を講ずること、条例の第3条、こういったことに反していると、このような主張でございます。
 それから、住民基本台帳法、住基法と言わせていただきますが--に基づく外部提供は、条例の精神に反する、区は条例第3条に必要な措置をとるというふうに、必要な措置というふうな言葉が出てきますので、それをとるべきである、このようなことでございます。
 それから、情報の送信を中止させた措置、これは2002年の9月11日のことにさかのぼるわけですが、評価するけれども、個人の中止請求権を認めない区は自治権を放棄している、このような主旨でございます。
 それで、答申がございましたのでその概要でございますが、この概要につきましては、審査会の結論としては区が外部提供の中止請求を認めなかったことは妥当でない、速やかに東京都その他の関係機関と協議して、申立人らの本人確認情報について職権消除の処理を求めるべきである、このような結論でございます。
 審査会の判断の内容でございますが、多岐にわたってございます。まず1点目は、自己コントロール権について言及しているところであります。自己コントロール権というのは、憲法の明文というのはないけれども、13条によって保障されているというふうに解される。これは、自己の情報のコントロール権まで含む概念というふうになっていると。
 それから、次のページにまいります。2番目として、プライバシーの権利制限についてでございます。プライバシーの権利というのは、公共の福祉のために必要な場合には相当な制限を受けるため、侵害される自己情報コントロール権の内容や程度と、公共の福祉と比較衡量する必要がある。
 それから、プライバシーの権利制限の2点目では、閲覧や利用を大幅に制限する住基法の改正の動きもあり、住基ネットの対象情報というのは守るべき権利の対象となる、そのようなことであります。
 それから、あと丸の3番目になりますが、法定主義だけでは個人情報保護の有効な歯どめにならない。あるいは、他の自治体の現状が一律に同様のレベルに達しているかどうか不安が残るなど、ございます。
 それから、3番目になりますが、区民の中止請求権、これもアとイ、二つになりますが、自治体の役割としては、住基ネットも自治事務だということで解されるので、市町村長、中野区の区長も含むわけでございますが、都道府県もそうですが、管理主体である。したがって、自治体は自主的な法令解釈権を有している、このような答申でございます。
 それから、3ページにまいります。イの方で、住民個人の中止請求権、申立人自身は中止請求をしているのは自分自身の中止請求をしているのであるから、住基ネットに不参加を表明している個人の意思を尊重せよと、そのようなことで主張しております。
 それから、住基法は、これは直接的には個人の選択制を認めていないけれども、市町村長は個人の選択権を認める権限を有しているというふうに考えて独自に判断をすべきだと、このようなこと。
 それから、最後の丸になりますが、参加を望まない区民の中止請求を自治体は認めるべき、このようなことでございます。
 これに対して、大きな3番になりますが、中野区の決定主文でございますが、異議申立てを棄却するということです。
 決定理由につきましては、地方公共団体というのは法令に違反してその事務を処理してはならないというふうに自治法で明記されてございますので、当然に住基ネットにつきましても根拠規定である住基法の定めに従って運用しなければならない、このようなことがございます。
 それから、2番目になりますが、市町村長は電気通信回線を通じて都道府県知事に、ネットのことでございますが、電算機に送信するというようなことが義務付けられてございまして、個々の住民の意思に基づいて送信するとか、しないとか、こういうことは決めることはできない、このようなことでございます。
 それから、4番目になりますが、区としては審査会の次の見解には同意できないということでございますので、裏返しの話になりますが、住基ネットにおける本人確認情報の送信によって生み出される公共の利益が十分に認められないというようなことが一つ、ですから、公共の福祉に無条件には該当しない、このようなことで法令の定めにも該当しがたい、このようなことでございます。
 4ページにまいります。住基法36条の2に基づきまして、市町村長は住民票の記載事項の適切な管理の一環として個人の選択権を認める権限を有している、このようなことが審査会の方の見解でございます。
 しかし、区としては上記の見解に同意できないという理由を二つ掲げてございます。
 自己情報コントロール権というのは、現行の憲法を直接にその根拠とすることはできないというようなことが1点、それから2番目としては、イの方にまいりますが、住基法は居住者全員の登録・公証をすることによって住民の権利や利益を守るというようなことを目的としてございますので、住基ネットにおきまして本人確認情報について、その公益性との比較衡量という点から見ても、自己情報を送信しないということを選択する権利が成立するとは言いがたい、このようなことでございます。
 以上、雑駁でございますが、異議申立てがあり、それに対して諮問をし、それに対して答申がございまして、その結果、区としてはその異議申立てについては認めることができないという棄却をしたというような趣旨でございます。
 それでは、引き続き訴訟事件の判決につきまして御報告をさせていただきます。(資料6)大変長くなって申しわけございません。
 事件名でございますが、住民基本台帳ネットワーク差止等請求事件、東京地裁で行われた訴訟の判決でございます。
 当事者というのは、原告は中野区民ということでございまして、被告は国、東京都、東京都中野区、それから財団法人地方自治情報センター、この四つを相手取っての訴えでございました。
 訴訟経過は、平成14年に訴えがございまして、この間の4月7日、東京地裁で請求棄却の判決の言い渡しがあったところでございます。
 事案の概要でございますが、この住基ネットが憲法13条に保障されているプライバシー権、先ほども出てきました、自己情報コントロール権あるいは氏名権及び公権力によって包括的に管理されない自由権を侵害するものであるというふうな主張でありました。
 それで、5番目でございますが、判決は、主文、ここに書いてございます、原告の請求をいずれも棄却する、訴訟費用は原告の負担とする、このようなことでございます。
 2番、判決理由の要旨でございますが、プライバシー権、自己情報コントロール権の差止請求についてまず触れてございます。
 憲法13条というのは、個人情報を利用提供されない自由を保障しているというふうなことについては認めているわけであります。住基ネットにおける本人確認情報も、その自由に保護を受ける対象になるということになるけれども、公共の福祉のため必要がある場合には制限を受けることになる。住基ネットによる利用というのは公共の福祉による相当な制限であるというようなことで、原告のプライバシー権を侵害するものではない、このようなことが1点目。
 細かい中身になりますけれども、住基ネットというのは行政事務の効率化、住民負担の軽減、あるいは住民の便益の向上を図る、このようなことで合理性を認めることができる、そのようなこと。
 それから、次の裏面にまいります。具体的には、マル1にございますように、氏名、生年月日、性別、住所、これが本人確認の4情報というふうに呼ばれているものでございますけれども、これは、人が社会生活を営む上での一定範囲の者に対して必然的に開示されているというようなことでございます。それで、その開示に苦痛を感じる程度は相対的に低い。それから、住民票コードというのは格別な意味がある数字ではなく、秘匿の必要性が必ずしも高いということはできないというようなこと。
 それから、マル3にまいりますけれども、住基ネットからの離脱を認めると行政事務の効率化という点から混乱を招くことが明らかであるというようなことから、同意の有無にかかわらず一律に利用提供するというようなことはやむを得ない方法である。
 それから、4番目はセキュリティ関係のことでございますけれども、住基ネットというのは閉鎖的なネットワークシステムを採用してございまして、ファイアウォール、そういったことを設置して、あるいは暗号を使ったりして、そのセキュリティにも相当なる安全性を有しているというようなことなので、本人確認情報が漏洩する具体的な危険性があるとまでは言えないというようなこと。
 それから、イにまいります。氏名権に基づく差止請求でございますけれども、住民票コードは効率的に送信するための、先ほどの繰り返しになりますけれども、便宜的数字にすぎない。社会生活においても、個人情報の整理、管理のために数字や記号を組み合わせて使用するということは一般に行われておりまして、これが容認されているということから、原告の氏名権を侵害するものとは言えないというようなこと。
 それから、ウにまいりますけれども、公権力によって包括的に管理されない自由権の差止請求でございます。住基ネットにおきましては、一元的に管理する主体というのはどこかに存在するかというと、それは存在するわけではなく、したがって行政機関が他の個人情報と比較をしたり、検索をしたり、結合させたり、このようなことは認めていないし、また名寄せなどによって包括される危険性があると言えないと、このようなことなので、住基ネットが公権力に包括的に管理されない自由権を侵害するということはできないと。
 損害賠償請求については、ここに書いてございますとおりでございますので、省略をさせていただきたいと思います。
 以上、続けて2点御報告させていただきました。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいま、この3番、4番、一括して報告を受けました。これに対して質疑がございましたら。
来住委員
 裁判の問題、法的な解釈というのはここで云々というようなことでもなかろうと思いますので、実際の作業上の所管ということで二、三伺っておきたいんですけれども、先ほど言いましたように、最初に報告いただいた異議申し立ての中でのところでも、審査会の答申などでも裁判については、要するに住基ネットを国民全員が参加しなくてはならない強制的制度にするか否かは今後の国民の議論に委ねるべき、裁判所の判断も違憲と合憲とに分かれているというようなことも付していますので、そういう立場で、極めて審査会の判断としては賢明な判断ではなかったかなというふうに、これについてはそういうふうに思っております。
 そこで、裁判の法的な解釈というよりも、この判決について報告いただいた「住基ネットは」という下の方ですけれども、「行政事務の効率化、住民負担の軽減、住民の利便の向上を図ることを目的とするものであり」ということでの判決の理由の中で、必要性、合理性を認めることができるということで位置付けて、そういう判決になっているんですけれども、住民の負担の軽減、住民の利便の向上というところで、住基ネットが始まって何年になるんでしょうか、要するにその利便の向上を図るに足りるものになっているのだろうかということは、私自身は再三住民基本台帳のカードの交付などについて、所管で実際にやられている話ですので質問してきました。その当初目的とされたこの住基ネットの目的が、要するに法案審議の時も、国会の議論の中でも、多くの自治体からも果たしてそれがそういう意味を持つのかという、そういう議論も含めて当初ありましたよね。したがって、国会の議論も両面でいろいろあって、私の印象では強行的に成立をしたというふうに思っているんですけれども、しかし、今施行される中で、果たしてそういう目的に沿った効力を発揮しているんだろうかということを、中野の今の決算や予算のときに聞かせていただいている範囲を見ても、当初投資として300億円以上かけたと思うんですが、全国的にも年間150億円をかけているというコストを見ても、そういう点から見てもこの判決で言っているような、いわゆる住民の利便という点で、自治体の行政の効率という点でも、極めて今の時点でそういうことは言い切れないんじゃないかというふうに私は常々思っているんですけれども、そこはなかなかお答えしにくいところだと思うんですが、実感としてどのように受けとめていらっしゃるんですか。そういう効果が日常の、いわゆる自治体としてあるというふうに認識されているんですか。
榎本戸籍住民担当参事
 住基ネットが住民福祉のためにつくられたということ、行政の効率化あるいは利便性、そういったことを目的としているというようなことでございます。実態との乖離があるのではないかというような御指摘なんだろうというふうに思います。ただ、私どもの方では、カードのいろんな御指摘も今までいただいておりますけれども、カードの交付件数も着実に伸びております。まだまだこれから伸びるものというふうに思います。
 ただ、住基ネットにつきましてはカードの交付というようなことばかりでなく、むしろネットワークシステム全体の活用、国での、あるいは都道府県レベルでのパスポート、そういったもの、今までは住民票を持ってこなければいけなかったとか、そういうようなこともある。しかし、これは今はそれを持ってこなくても、わざわざお金を出して住民票を取りに行って、それをまた持っていくというようなことはしなくても、例えばそういったところで負担を軽減、これは住民にとってもそうでございますし、それを行う職員にとっての負担もあるわけです。そういった軽減もある。ただ、職員の負担といっても職員の給料は住民の皆さんの税金で賄われているわけですから、それが総合的に、いわゆる全体として考えてやはり住民のいろんな利便性、あるいは行政事務の効率化というようなものは、歩みのテンポというようなこともいろいろあろうかとは思いますが、着実に進んできているというふうに認識しております。
 ただ、今後技術的に、自治体レベルによってはもう達成しているところもございますけれども、マルチペイメントだとか、そういったお金の支払いとか、例えば証明の申請はできるんだけれども手にするのにお金を支払わなければいけない、それはどうするだとか、いろいろ課題は残ってはございますけれども、そういったことで全体としては大きく進展してきているというようなことですので、当初住基ネットが目的とした、住基法の改正があったわけですが、それに向かって着実に進んでいるものというふうに区としては受けとめているということです。
来住委員
 再三、カードについてはお聞きしているんですが、要するに予特のときの分科会でもお聞きしたんですが、転入転出で31件だと、これは前年度の話だと思うんですが、証明書の交付は670件だというお話でした。着実に伸びて……。

〔「委員長、これちょっと報告と全然違うじゃないか」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ちょっとそこを理解していただいてお願いします。

〔「別な機会にすれば。そんなの聞くのは」と呼ぶ者あり〕

来住委員
 要するに、利便性や、それだけの住基ネットの効果が発揮されていないというふうに私は思うし、むしろここで、裁判の中でも住民の負担という意味では気持ち、いわゆる心の問題として極めて負担の部分が軽減されるのではなくて、やっぱりむしろそういうことが各地で裁判になっている状況からすると、そういうプライバシーの問題としての不安がまだまだ解消はされていないということから起きたことだろうというふうに考えるわけです。
 そういう点で、今日のこの訴訟の事件についての報告でありましたけれども、幾つかのいわゆる閲覧などの改善もされました。ちょっと厳しくしたり、費用の問題とかやられましたね。そういう点での対応は幾つかされていますけれども、やっぱり根本的にプライバシー権の問題としてまだまだ区民の皆さんの中にも不安があるということをぜひ認識をしていただいて、対応していただきたいというふうに考えています。これは要望で結構です。何かあればお答えください。
榎本戸籍住民担当参事
 プライバシー権というようなことを、要するに個人の基本的な人権の中の一部というふうに受けとめておりますけれども、そのプライバシー権の尊重というようなことは区としても個人情報保護条例の方においても言われておりますけれども、その保護は必要だと、尊重すべきだというふうなことについては区の認識は変わらないというところです。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、5番目に平成18年度第1回「経営支援特別資金」の融資あっ旋についての報告を求めます。
鈴木産業振興担当参事
 ただいま議題に供されました、平成18年度第1回「経営支援特別資金」の融資あっ旋についての御報告をいたします。お手元の資料(資料7)に沿って御説明をさせていただきます。
 本融資あっ旋は、景気低迷の影響で経営の安定に支障を来している区内中小事業者を対象に低利な融資を金融機関にあっ旋する内容でございます。年に2回、特別の受付期間を設けておりまして、今回は第1回目で、融資枠が10億円です。年間で総枠としては20億円というふうな予定をしてございます。
 第1回目の受付日時は、5月17日、18日のこの2日間、いずれも2時から4時、午後の時間帯で受け付けをさせていただく予定です。
 それから、3番目のあっ旋内容ですけれども、(1)の対象、ここはマル1からマル7まで、いわば条件を示させていただいておりまして、これらをすべて満たす方が対象になるというふうに御理解いただきたいと思います。
 マル1は、中野区に営業の本拠を持っていて、2年以上の事業実績、かつ引き続き1年以上は同じところで事業を営んでいること。それから2番目では、住民税だとか事業税、そういったものの納付すべき税金を完納していらっしゃる方。3点目では、東京信用保証協会の信用保証対象業種であることです。4点目としましては、許認可等を要する事業の場合は、当然のことですけれども許認可を受けていること。5番目は、融資資金、それから利子について返済能力をお持ちだということと、6点目では、今回の資金使途が明確で、かつ適正な計画を持っているということです。7番目では、審査の締切日までに区の審査を受けていただく。以上7点をクリアしていただく事業者というのが対象になることでございます。
 (2)、これは運転資金としての融資あっ旋ということで、設備に関しては対象にしていないということで御理解いただきたいと思います。
 それから、あっ旋の限度額は、上限が500万円、返済の期間は5年以内で、利率は、本人の負担が0.4%、区が利子補給ということで1.6%の負担をするという事業内容でございます。
 これらにつきましてのお知らせですけれども、4月23日号の情報のひろば号の区報ですが、そこで区報に掲載して周知すると同時に、ちらしをそれぞれの、ここにお示ししてあるところの窓口、あるいは産業経済融資の取り扱い金融機関、49カ所あるんですけれども、そういったところでも配っていただく、あるいは区内の関係団体にも御案内をして、なるべく多くの事業者にこういった情報が行き届くように事前のPRを徹底したいというふうに考えてございます。なお、インターネットでは区のホームページに区報とあわせて掲載する予定でございます。
 なお、区内の区商連が持っていますホームページ、ハートビートなかのにもぜひ掲載していただくというふうなことも依頼を予定しているところです。
 5番目に、参考として昨年度の本事業の実施状況についての内訳を数値的にまとめてみました。昨年1回、2回、上と下を合わせますと受け付けの総数は515でございました。実際にあっ旋に行ったのが451で、そのあっ旋の中で実行まで行ったというのが426、大体80%強の実行率というふうな実績でございます。
 以上、大変雑駁ですけれども、融資あっ旋についての報告を終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。
来住委員
 2日間の日時で受け付けをしてもらえるように、前回からでしたか、なってきました。当初1日だけだったので、2日になってきたということでいいことだと思うんですが、受け付けの、両日とも午後2時から4時ということで午後の時間の2時間ということなんですけど、これはやっぱり午前中も受け付けるというような、そういうふうにはなかなか処理上といいますか、実務的な作業上そういうふうにはいかないということなんでしょうか。飲食店など商売を実際にやっている方々については、午前中の方がいいという方もいらっしゃいますけれども、そういう受け付けの時間については考慮できないんでしょうか。
鈴木産業振興担当参事
 この2日間、午後という体制は、昨年度からやらせていただいております。その前は、1日、午前中からということでございました。事業者の方、さまざまな業態あろうかと思いますけれども、大切な資金の御相談ですので、この時間内に何とか御都合つけておいでいただくというふうなことで、2回に分けて受け付けをやることによって、基本的には昨年も周知ができましたし、予定されていた方、皆さん方の受け付けをこの期間内にできたというふうに思っておりますので、今年度もこの形でやらせていただけたらと思います。
来住委員
 できるだけ日にちも時間も、今回はこれですけれども、今後ぜひ広げていただけるようにお願いしておきたいと思います。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、6番目に、中野区環境基本計画の改定及び中野区環境審議会の設置についての報告を求めます。
納谷環境と暮らし担当課長
 では、中野区環境基本計画の改定及び中野区環境審議会の設置について御報告申し上げます。(資料8)
 これについては、さきにも情報を御提供させていただきました。まず、基本計画の改定でございます。1番目でございますが、この中野区環境基本計画、平成13年に策定しました。策定期間が10年ということで、計画期間のほぼ半ばが経過したところでございます。この間、地球温暖化問題等、環境を取り巻く状況は大きく変化しております。これらに対応するとともに、また新たに制定しました基本構想、また10か年計画の策定など、これらを踏まえて基本計画の改定を行います。
 なお、改定後は、区民、事業者、区、それぞれの具体的な取り組みなど、これを定める(仮称)地球温暖化防止ビジョン、法令上は地球温暖化対策地域推進計画でございますが、この策定を予定しているところでございます。
 2番目、第2期中野区環境審議会でございます。この審議会の設置根拠は、中野区環境基本条例でございます。諮問事項、中野区環境基本計画の改定に当たっての基本的考え方と、同計画に盛り込むべき事項等についてを予定しているところでございます。
 委員でございますが、20人としております。マル1、学識経験者4人、区民9人、事業者7人でございます。この内訳は別紙でつけておりますので、ごらんいただきたいと思います。
 この第1回目の審議会は、(4)、(5)でございますが、4月28日に開催を予定しており、この中で委嘱をしたいと思ってございます。
 (6)小委員会でございますが、この審議会に論点の整理、また答申文案等の検討を行うため、小委員会を設置するものでございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。幹事及び幹事会の設置でございます。審議会への情報提供等、審議会の審議を円滑にするため、幹事及び幹事会を設置いたします。メンバーはこの表のとおりでございます。
 3番目、今後の主な予定でございますが、先ほど申し上げましたように4月28日に第1回目の審議会を開催いたします。12月に中間のまとめを公表する予定でございます。その間、この中間のまとめに対する区民意見の募集、また、5月には最終答申を受けまして、区として基本計画素案の検討に入り、6月に意見交換会、パブリックコメントを経て、8月に基本計画の決定を行いたいと思っております。この当委員会におきましても、節目節目で御報告をさせていただく考えでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。
若林委員
 この審議会委員、これはどのような形で選ばれているんですか。
納谷環境と暮らし担当課長
 まず、審議会の20人というのは、これは条例で規定されております。また、条例の中で、この審議会には区民、事業者、学識経験者の中から区長が委嘱するとしております。そのため、この審議会は計画につきましてその答申をいただくことになっておりますので、やはり環境問題の区民関係団体等、また一般公募区民、特に環境に関連の深い事業者、学経、それぞれを選定してございます。
若林委員
 これを見ると、いつも同じ人なんだよな。もう少し新鮮度のあった委員さんが欲しいような気がするんだよ。だから、例えば審議会委員になれるのは、年齢は何歳までとか、そんなようなものも今後考える必要があると思うよ。いつも同じ人じゃどうしようもないような気がしますよ。よろしくお願いいたします。
納谷環境と暮らし担当課長
 特に団体に推薦を依頼しているところは、確かに委員御指摘の点もあろうかと思います。この辺は今後、また審議会委員の改選等におきましてはその団体に対して委員の御指摘が十分届くような、そういう選定の仕方を心がけたい、そのように考えております。
高橋委員
 団体とおっしゃったんですけど、この団体も見ているといろんな審議会、同じような団体ばっかりなんですよ、区が選んでいる団体って。だから、団体だっていろいろあるでしょうから、見ているとどの審議会でも同じ団体を選んでいるから同じ人が出てくるんじゃないかなというような考えがありますので、団体も同じような団体ではなくて幅広い団体から考えていってもらいたいという、これは要望しておきます。
委員長
 他にございませんか。
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、7番、地球温暖化防止特別区共同事業についての報告を求めます。(資料9)
納谷環境と暮らし担当課長
 地球温暖化防止特別区共同事業について御報告を申し上げます。
 これにつきましては、昨年の当委員会でも、一番冒頭にございます京都議定書発効にあたっての特別区長会共同宣言、また共同宣言を具体化し推進するための共同事業の方針については御報告をしたところでございます。今般、この共同宣言、またこの2段目の共同事業の方針に関しまして、一番下段の枠に地球温暖化対策連絡協議会という項がございます。これは23区の部長級、あるいは協議会、区長会事務局で構成していますが、ここで協議・検討を進め、七つの重点プロジェクトを展開する運びとなりましたので、御報告させていただくものでございます。
 では、内容について触れさせていただきます。この中段の七つの重点プロジェクトでございますが、左から各種情報の共有・相互利用環境の構築という、この方針に基づきまして、1点目が温室効果ガス排出量算定手法の標準化を行う。2点目が施策及び諸動向情報の調査・共有を行う。これは、具体的に23区の中で実務者連絡会を設置するものでございます。3点目が情報相互利用システムの整備を行うということでございます。
 次の真ん中の枠でございますが、共同行動・事業プランの策定と実践でございます。(4)ですが、区長会共同宣言に基づきます普及・啓発活動の展開、例えば中野区としては、清掃車に温暖化防止啓発パネルを貼付する、あるいはポスターの作成などでございます。また、5点目が各区の地球温暖化防止施策の連携でございます。これは各区で事業を主催する場合、共同事業として位置付けて大々的にPRしていくというものでございます。
 次の一番右端の枠でございます。各区横断での活動の場の提供でございます。6点目となります。多様な主体を対象としました交流や連携の場の整備・提供でございます。7点目が施策・事業の横断的な研究会の開設でございます。
 これらにつきまして、また一番下段でございますが、地球温暖化対策連絡協議会を中心に特別区協議会がこの事業運営を行う。財源は、東京都区市町村振興協会助成金をもって充てる、このような取り組みを今後展開していくというものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑がございましたら。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次、8番、「中野区の環境」の発行についての報告を求めます。(資料10)
納谷環境と暮らし担当課長
 では、「中野区の環境」の発行について御報告申し上げます。
 これにつきましては、平成16年度の環境関連事業の実績を中心といたしまして「中野区の環境」というタイトルで発行するものでございます。本冊子は、区内各施設に備えるとともに、関係機関に送付いたします。また、中野区ホームページに掲載するなど広く区民への周知を図っていきたいと考えております。
 この1枚目の資料には、「中野区の環境」の構成が記載してございますが、冊子の方で簡単に内容を紹介させていただきたいと思います。
 冊子の方をごらんいただきたいと思います。まず、ちょっと割愛して、ポイントにつきまして御紹介させていただきます。
 まず、4ページ、5ページをお開き願いたいと思います。これは第2章「良好な環境をめざして」と申しまして、先ほど御報告申し上げました中野区環境基本計画、あるいは事業者・消費者としての中野区環境行動計画の取り組みの内容を記載してございます。
 次は、飛んで9ページをお開きいただきたいと思います。第3章「緑化の推進」について記載しております。これは、道路・公園分野が担当するものでございます。緑化推進の事業概要として、緑化計画あるいは生け垣助成、あるいは樹木、樹林、生け垣の保護と助成制度、このような説明を記載してございます。
 次は、11ページをお開き願いたいと思います。11ページでは、これは私ども環境と暮らし分野が所管しておりますが、「まちの美化推進とカラス対策」でございます。1点目といたしまして、吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙防止の取り組みといたしまして、昨年条例を施行しました。また中野駅周辺を路上喫煙禁止地区として指定しました。このような内容を記載してございます。
 次は、13ページをお開き願いたいと思います。ここにつきましては、カラス対策について記載をしてございます。
 次は、ずっと飛びまして18ページをお開き願いたいと思います。第6章「環境の現況と対策」でございます。これにつきましては、予算議会、特に予算分科会等でこの調査結果の迅速な提供、あるいは御報告については委員の方から御指摘をいただいたところでございます。また、その活用についての御質問がありました。この章につきましては、そのような御指摘、御質問を踏まえまして、若干補足的に説明をさせていただきたいと思います。
 まず、第1、大気汚染でございます。中野区では、昭和40年代から大気汚染の状況の観測を行っています。また、自動車騒音調査、あるいは河川水質調査、後ほど御報告しますが、それら環境状況の把握を行っているところでございます。
 まず1点目の大気汚染ですが、19ページの上の表をごらんいただきたいと思います。中野区が設置しています常時測定室でございます。3カ所ございます。1カ所目がこの区庁舎の測定室、2カ所目が弥生測定室、これは弥生地域センターにございます。3カ所目が環七野方測定室、これは環七の沿道の野方図書館に設置してございます。それぞれ測定項目、例えば区庁舎であれば窒素酸化物、浮遊粒子状物質等、また弥生測定室で窒素酸化物、また環七野方測定室では窒素酸化物、このような測定を行っているところでございます。
 それでは、20ページをお開きいただきたいと思います。地図をごらんいただくのが一番わかりやすいと思いますが、区内には区の測定室とともに鷺宮高校、それと環状六号線沿いの東部、弥生地域センターに東京都の測定室がございます。そのため、計5カ所の測定室がございます。
 21ページの上の表をごらんいただきたいと思います。これは測定結果の評価でございます。環境基準の適合状況をあらわしてございます。平成16年度、一番右でございます。SO2、これは二酸化硫黄、NO2、二酸化窒素、SPMは浮遊粒子状物質、OXはオキシダントでございます。オキシダントを除き、すべて環境基準を達成していますが、オキシダントは環境基準を達成していない状況が続いているということでございます。
 次の22ページ、23ページは、これら大気汚染物質の測定結果の経年変化でございます。ごらんをいただくとおわかりいただけますように、やや漸減というんですか、改善傾向にある。ただ、24ページにオキシダントの測定結果がございますが、これについては少し増加傾向にあるというものでございます。
 このほかに、二酸化窒素の汚染状況、あるいは27ページをお開きいただきたいんですけれども、酸性雨、いわゆる雨の中の酸性度合いを測定している、この結果によりますと、例えば27ページの下の図をごらんいただくとおわかりいただけますように、中野区に降る雨の85%が酸性雨と言われているもの、いわゆるpH5.6以下の雨、また平均でもpH4.7という酸性雨が降っているということがおわかりいただけるかと思います。
 では、飛びまして30ページをお開きいただきたいと思います。先ほど、オキシダントが環境基準を達成していないと申し上げました。このオキシダントは、いわゆる光化学スモッグの原因物質でございます。この31ページの真ん中の表をごらんいただくとおわかりいただけますように、毎年この光化学スモッグ注意報が発令されております。特に平成16年度は14回発令されておりまして、表の下のアスタリスクにありますように桃園第三小学校で被害が生じたところでございます。
 これらの注意報の発令基準というのが、戻りまして前の30ページ、左のページでございますが、そこの一番下段の表でございます。光化学スモッグ学校情報、光化学スモッグ注意報、警報、このような段階で発令されているところでございます。
 次は33ページをお開き願いたいと思います。下段からはアスベスト対策の解説をしてございます。この説明は、当委員会でも御報告申し上げておりますので割愛させていただきます。
 次は、38ページをお開きいただきたいと思います。先ほど申し上げましたように、中野区では自動車騒音、振動、交通量の調査も毎年行っています。これが調査結果の一覧表でございます。自動車騒音につきましては、すべての道路で環境基準を超えている、このような状況にあるということでございます。
 ちょっと足早ですけれども、次は41ページをお開きいただきたいと思います。環状六号線周辺の環境調査の状況でございます。環状六号線、現在拡幅整備が行われ、また地下では首都高速の建設が行われています。特に、環状六号線の拡幅整備に伴う周辺地域の環境の影響を継続的に把握するため、毎年、年2回、環状六号線の周辺環境調査を行っております。その調査結果でございます。
 また、次は43ページをお開きいただきたいと思います。河川水質の調査結果でございます。中野区内には、御承知のように神田川、妙正寺川、江古田川が流れております。特に神田川と妙正寺川の水質につきまして、毎年4回、水質の経過調査を行っています。その調査結果は44ページにございます。44ページの一番下段の表が調査結果をまとめた表でございます。水質は、もう本当に改善が進みまして、環境基準を満たしている、達成しているという状況にございます。
 続きまして、48ページをお開き願いたいと思います。48ページからは、私ども環境と暮らし分野で取り組んでおります工場・事業場の公害対策、あるいは50ページには公害苦情、相談等を説明してございます。後ほどお読み取りいただけたらと思います。
 また、52ページでは、これはごみ減量分野が担当していますが、中野区のごみの現状と課題についても触れてございます。
 以上、雑駁でございますが、このように「中野区の環境」を発行しましたので御報告をさせていただきました。
 なお、特に環境現況調査、いわゆる環境調査結果の概要報告につきましては、冒頭にも申し上げました、委員会でいろいろ御指摘もございます。今後、おくれることなく迅速な提供、また委員会での報告に努めていきたいと思っております。
 なお、平成17年度にすべてのデータを取りまとめますのは、東京都のデータの提供がどうしても年末になってしまうということもありますが、それを待つことなく、区のデータのみでもわかりやすく速報版として、私といたしましては夏ごろまでにはこの委員会でも御報告に供したい、このように考えております。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありましたら。
来住委員
 ありがとうございました。きょういただいたので、まだよく見ていませんが、41ページの一番下のところに「後背地の濃度はあまり下がらない傾向がありましたが、それが何によるものかは今のところ不明です」ということで、次のページの、「沿道からの距離と濃度」という42ページの一番下のグラフで、100メートルのところ、50メートルのところでは数字的にも、これは9月と1月の調査ということで一概に言えないんでしょうけれども、中野以外でもそういう、いわゆる直近よりも50メートル、100メートルのところの地点が濃度としては下がらないという状況は、ほかの地域、要するに中野区以外のところでもそういう傾向が全都的にあるんでしょうか。
納谷環境と暮らし担当課長
 大気汚染の測定につきましては、さまざまな条件に左右されます。やはりそのときの気象、例えば風向きとか、大気の拡散ですので気温の問題とか、また発生源の態様の問題とかありますけれども、一般的に言えば沿道は高く、後背は相当がくんと落ちるというのが、いわゆる幹線道路沿道と後背地の状況でございます。
 ちなみに26ページをごらんいただきたいんですけれども、先ほどちょっと説明は割愛しましたけど、26ページのこの表、これは環七、青梅街道、大久保通りの状況でございます。これを見ていただくと、その道路の、先ほど申しました発生源の態様で、例えば環七では明確にこのような大きな差は出ますけれども、例えば大久保通りではそれほど下がらないというようなこともあります。これらの状況は極めて科学的な検証が必要かと思っています。私どもはその辺までなかなか解明する手だてはありませんが、この監視自体は継続して、今後の沿道のまちづくりに生かすことを目的としております。長いデータを蓄積して、わかるところは十分に把握しそのようなものに生かす、不明なところは今後ともその究明を続けていく、このような姿勢でもって調査を続けていきたいと思っております。
むとう委員
 大変立派な「中野区の環境」がつくられて、よかったというふうに思っているんです。後ろには、今回は相談とか問い合わせ先まで親切に書かれていて、これは本当にいいものだというふうに私は思いました。
 せっかくいいものをつくったわけですが、これは今後どういうふうに区民の目に届くんでしょうか。その配布、何部つくられてどういうふうに配布されていくのか、その辺の御予定を教えてください。
納谷環境と暮らし担当課長
 配布部数は、作成部数は全部で300部でございます。ですから、区民の方にはなかなかお配りできる状況にありませんが、一つは、先ほど申し上げましたように区内の公共施設の窓口に備えて、まずごらんいただく。また、当然区民の方から御要望があれば、これはお渡しすることも考えています。また、当然そういうときには足りなくなりますので、増刷等の対応も考えなくてはいけないかなと考えているところでございます。
 また一方、このような厚いものですとなかなかお読みいただけない、またポイントもわかりにくいということもございます。今後、このあらまし、つまりパンフレットのようなものを作成して広く配布できるような、そういうような方向に取り組みたい、そのように考えております。
委員長
 よろしいですか。それでは、以上で本報告については終了いたします。
 次に9番目になります。サーマルリサイクルの実施に伴うモデル区の選定と実施についての報告を求めます。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 それでは、先週の金曜日、18年4月14日の区長会総会におきまして、サーマルリサイクルの実施に伴いますモデル区の選定と実施について取りまとめが行われましたので、報告を申し上げます。(資料11)
 このサーマルリサイクルにつきましては、この委員会でも何回か報告させてもらってございますけれども、東京23区で発生する一般廃棄物の処分につきまして、その処分場を一日でも長く使用すること、また資源の有効活用という観点を目指しまして、処分場に占める割合が大変高い廃プラスチック等のものにつきまして、そのまま埋め立てるのではなくて、可燃ごみとして焼却することによりまして新たに熱エネルギーを回収するという方法でございます。
 これにつきましては、昨年10月の区長会総会におきまして、20年度に向けて本格実施するという方向で確認されてございます。今般、その本格実施に向けまして作業計画の策定並びに清掃工場におきます実証確認等の基礎的なデータを得るために、次のとおり、今年度複数の区でモデル収集並びに処理を行うものでございます。
 1番として、今般、モデル収集実施区は品川、大田、杉並、足立の4区でございます。
 また、2番といたしまして、今申し上げたモデル収集実施区におきます廃プラスチック混合可燃ごみの収集対象のエリアの設定とか、その開始時期につきましては、それぞれの当該区の判断で決定するものでございます。
 3番といたしましては、モデル実施に伴って、この可燃ごみのモデル区以外の工場搬入につきましては23区が協同して対応する。
 4番といたしまして、清掃一部事務組合におきまして、これは共同処理しておりますけれども、こういった混合可燃ごみを搬入するすべての清掃工場におきまして、サーマルリサイクルの影響、また効果を調査するものでございます。
 裏面の方を見ていただきますと、簡単な今後のスケジュールでございます。今回、モデル実施区の確認を区長会でされましたので、それにつきまして、ちょうど今週の月曜日です、4月17日に共同プレスの発表を行わせていただきました。その内容をきょう報告させてもらってございます。今後、5月並びに6月に、見ていただきますと、モデル区の各区の方で住民の方の説明会等々をやる、またモデル実施区におきます搬入工場につきましても同じような説明会を行いまして、御理解いただきながら進めていくというところでございます。
 まだ具体的にいつからスタートとは聞いてございませんけれども、18年度に、先ほど申し上げましたサーマルリサイクルの影響や効果を調査するものでございます。
 なお、19年度におきましては、モデル収集実施区の拡大、そして20年度は、先ほど申し上げましたけれども、23区でのサーマルリサイクルの本格実施を目指したいと考えてございます。
 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
むとう委員
 再度確認をさせていただきたいんですけれども、23区でプラスチックをサーマルリサイクルするというところの前提条件は、プラスチックを最大限リサイクル、資源化した上で、再資源化不能なやむを得ないプラスチックのみをサーマルリサイクルということで焼却工場で燃やすという確認が区長会の方でなされていたかと思いますが、その点についてはそういう認識でよろしいでしょうか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 お答え申し上げます。今回のサーマルリサイクルにかかわりますモデル区の選定並びに実施につきまして、23区並びに清掃一部事務組合の方の考え方、お答えさせていただきます。
 ほぼ、今、委員の方の御質問と近いんですけれども、こういう方向で考えてございます。23区が素材に戻すというリサイクル、いわゆるマテリアルリサイクルを進める一方で、なお、リユース(再利用)、リサイクル(再生使用)が困難なごみとして排出されます廃プラスチックを、そのまま埋め立ててしまうのではなく、可燃ごみとして焼却処理し、その過程で熱エネルギーとして回収するというところで、新たな化石資源等の消費を抑制するとともに、廃棄物としての減容化、全体として減らすということを図るものでございます。
 なお、当然その前提では、それぞれの区におきまして、今申し上げましたマテリアルリサイクル、リユース、リサイクルを図っていくということが前提でございます。
むとう委員
 このことというのは、清掃事業が東京都にあった時代から30年間ぐらい、東京都ではプラスチックは不燃物ということでしっかり分別をしてきたという経過がありますので、ここに来て混合収集で燃やすということはすごく大きな方向転換になるわけですよね。前提としては、プラスチックはできる限り、中野区のように容リ法に基づいてリサイクルを進めるということが本筋であろうというふうに思っていて、そういったことを各区が努力した上で、やむを得ないものだけを焼却工場で燃すという前提条件をやはり崩してはいけないというふうに私は思うわけです。
 それで、そうした上で、今回20年度実施に向けて、どれぐらいプラスチックが入ってくるのか。そして燃やすことによる環境への影響などをこれから調べていくということになるわけですけれども、そこですごく気になるのは、品川と大田と杉並と足立の4区で実施するということではあるんですけれども、その4区のプラスチックに対するリサイクル、資源化の状況を見ますと、23区全体でもそうですけれども、特にこの4区で絞って見たところ、やはりすごく温度差があって、杉並区では中野区のように容リ法に基づいてリサイクルを進めるということで、全区展開に向けて努力中というふうに聞いていて、今年度では区内の3分の1のエリアで容リ法に基づくプラスチックのリサイクルが杉並区では取り組まれる予定だというふうに聞いてはいるんですけれども、品川、大田、足立に至ってはそういう試みがないわけですね。ペットボトルだけは23区やりましょうということになっているので、ペットボトルについてはその3区でも全区的に回収するということではあるんですけれども、せいぜいやったとしてもトレーぐらいという区もあるようで、中野区のように容リ法に基づいてしっかりと資源化して、その上でやむを得ないものだけ混合収集ということではない区が3区混ざっているわけですね。その辺についての温度差、それはこれを決定する過程の中でどういうふうに議論されているのかなというのが気になるところなんです。
 こういう、本当にこれまでの方法と大きく変わるような決定が、区長会、助役会、部長会、課長会、それからサーマルリサイクル推進室というのもあるんですか。そういったところで検討、議論をされてきたようなんですけれども、いずれも任意の会であって、議事録もなければ、当然のことですが傍聴することもできないという中でこういう重大なことが決められていって、どういう議論でそうなっていっているのかということが全く区民にも、議員にも見えてこないというところも問題が残っているというふうに思うんですね。
 ですから、今回、この4区がプレス発表されたわけですけれども、その4区でもやはり同じように区民の方はほとんど知らない中で決められています。その4区でモデル収集したものは、今ある全工場でそれを混合収集してみるということですから、これは4区だけの問題では決してないわけです。中野区には清掃工場はありませんけれども、中野区の周りには当然清掃工場があります。やはりプラスチックを燃やすということは、今後実験の中でどういう結果が出るかわかりませんけれども、多くの専門家の方がプラスチックの中に含まれている重金属類が気化して空中に出てくるのではないかという危険性を指摘しています。そういったものはほとんど、今フィルター等、電気集塵機のようなものでは取れないということで、空気中にどういうふうな汚染が広がるのかということがとても気になるところであるわけです。だからこそ、杉並区のように容リ法に基づいて最大限努力をして、その結果、いたし方ないプラスチックをモデル収集して混合焼却してみるということであるならばまだしも、そうではない区も含まれているというあたりについては非常に私は問題だというふうに思いますし、健康被害のこともとても気になります。
 そういったことがどういうふうに議論されて決められていっているのか、そして中野区の立場としては、中野区でも容リ法に基づいて全区展開をしていくというふうにおっしゃっているわけだから、やっぱりそういう意味では、中野区がこの部分については23区の中でも頑張っている区というふうに言えると思います。やはり中野区としても他区について、その辺の取り組みについてはもう少しきちんと足並みそろえて、各区の事情はあるとしても、進めていった上でサーマルリサイクルのモデル収集実施というふうにしていくべき。まずは努力をする、プラスチックをしっかりと資源化してみて、それでもできない部分についてサーマルリサイクルについて検討するということであるなら、まあ理解いたしますけれども、そのことなしにモデル事業を進めていってしまうということについては私は非常に問題だと思っていますので、その辺、区としてはどういう認識をお持ちなのか、お答えください。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 今、委員のいろいろな観点からの問題認識の表明をいただきましたけれども、区の方の基本の考え方をお答え申し上げますと、これまでも区長会の前提であります助役会、また私どもの方がかかわります清掃リサイクルの担当の課長会あるいは担当部長会、その中で十分各区のそれぞれの実態といいますか、あるいは各議会のかかわり方、あるいは議会からの要請といいますか、住民の方々の当然御要望もそうですけれども、それは課長会、部長会等で十分それを各区ともそれぞれこなしながらまとめてきて、今回のリサイクルを前提として、サーマルリサイクルを進めていくといいますか、そういったところについては各区共通の認識でございます。
 なお、今、委員の方から若干出ましたけれども、当然区の実情といいますか、それぞれ取り組みのスタンス、若干違いは確かにありますけれども、基本的には廃プラスチックのリサイクルを進めていきながら、なおそれに残るといいますか、そういったところにつきましては今回のサーマルリサイクルのモデル区の選定と実施の中で、課題の整理、また環境への影響、あるいは効果、そういったものを検証するものと考えてございます。
 したがって、区といたしましても、23区の共通の課題としてこういったモデル区の選定並びに実施について、そういった結果等の推移を見ていきたい、並びに、また区といたしましても、先ほども委員の方からいただきましたけれども、区における全区的な展開についての基本的な考え方もあわせましてまとめていきたい、そう考えてございます。
むとう委員
 ですから、繰り返しにはなりますけれども、前提条件として、きちんとまずはプラスチックの資源化リサイクル、中野区のように容リ法に基づいて、そのことを各区がしっかりと取り組んだ上で、やむを得ず出てしまう再生不能なプラスチックについてのみモデル事業をするということをすべきであって、そういったことをしないうちにモデル収集事業、そして集めるだけではなくて全部の工場で燃やしてみるという危険なことは、私は本来やるべきではないのではないかというふうに思っています。
 ですから、この4区、どういう中で決められていったのか全くわからないんですけれども、漏れ聞くところによれば、やりたいと手を挙げた区だというふうに聞いておりますけれども、そういうことを決める過程の中で、少なくともきちんと容リ法なりに基づいてリサイクルをしている、そういう区の中でモデル収集をしてみるならばまだしも、そのことをほとんどしていない区がこれに参加するということは、モデル区として手を挙げるということは危険極まりないというふうに思うんですけれども、その辺の議論というのは決める段階の中で出てはこなかったんでしょうか。単にやりたいと言った区に、じゃ、お願いねというだけで、安易にこの4区が決められていったことなんでしょうか。その辺の4区の決定の過程について、わかる範囲で教えてください。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 繰り返しの御答弁になりますけれども、清掃リサイクル担当の課長会、また担当の部長会、それから助役会を経て、今回4区が決定したという経過でございます。したがって、4区それぞれの区の特性、あるいは取り組みの姿勢、若干異なる場面もありますけれども、それらをまとめまして、今回のモデル実施並びにその影響、効果、結果、そういったものを私たちも23区の一員として見ていきたい、あるいは推移を把握していきたいと考えてございます。
むとう委員
 それから、お尋ねしたいのは、これはすごく区によって対応が違っていて、つまり先ほどの御説明にあるように4月17日にプレス発表されたわけですけれども、それ以前に議会に報告がないわけですよね。新聞を見て、議員に「どうなってるの」というふうに問い合わせもあったりとかしているわけです。区によってどうなのかなと思って、知っているよその区の議員に聞いてみたところ、区によってはプレス発表の前にきちんと議会に対して報告をしている区もあったんですけれども、そういうことはやっぱりきちんとプレス発表する前に議会なりの報告というのは心がけてはいただけないんでしょうか。今後のお願いではあるんですけれども、お答えください。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 私の方で、どこの区かということは、正確に承知してございません。基本的に、ほかの分野もそうでございますが、23区の担当の課長会、部長会の確認で、またそういった対外的に広くマスコミ等に情報提供するといいますか、それを機に、その時期を同じくして各関係の直近の委員会等へ報告する、それが基本でございます。したがって、今回も今週の月曜日にプレス発表を行いました。それをとらまえまして、今週の金曜日、ちょうどこの委員会で直近でございますので報告させていただきました。仮にこの委員会がなければ、当然私どもの方としても個別に各区民委員会の委員の方々には、同じような情報をプレス発表されたと同時に行っていくものと考えてございます。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、10番、平成18年度プラスチック製容器包装回収の変更についての報告を求めます。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 それでは、お手元の平成18年度プラスチック製容器包装回収の変更について(資料12)に基づきまして報告を申し上げます。
 表にありますように、今年度に網がかかってございます。昨年度、一昨年度につきまして、そこに昨年度、一昨年度の取り組み状況を挙げてございます。そして、一番右の方にはその変更理由でございます。
 従前のプラ回収専用車の雇上、作業員もつけた雇上を行ってきたわけでございますけれども、今年度、全区展開に備えまして回収コストを削減するために、今般、可燃・不燃ごみ収集車の活用をいたしまして清掃事務所職員直営でやっていくといいますか、そういう方向でございます。
 また、二つ目の方の項でございますが、圧縮・梱包・保管、これも当然ながら回収・運搬・圧縮・梱包・保管は区の責任でやるところでございますけれども、16年度、17年度につきましては新日本製鉄の東京製造所にお願いしてきた経過がございますけれども、先ほども前の項で20年度に全区本格実施といいますか、プラスチックの回収の関係もそうでございますけれども、19年度以降、例えば中野区、杉並区の両区が地域の拡大とか、あるいは本格実施に向けた準備を行った場合、現行の当該製造所が処理量を持ってございます、日量5トンと聞いてございます。それを超過することが出てまいりました。なお、その場合、当該事業所の方が処理量を増分して対応するという方向ではないということがありましたので、改めて十分対応できる事業所を今回選択させていただきまして、そこに書いてあります、足立区にございます事業所を選定してこの業務をお願いする内容でございます。
 最後の項でございますが、再商品化処理、これは容リ法によりますと事業者の責任でございます。これも、変更の理由にありますように容器包装リサイクル協会、そこで再商品化にかかわります入札を行ってございます。今回その辺のことの入札によりまして決定された結果として、従前ございました事業者から18年度に書いてあります事業者の方に変わるといいますか、なおその場合、入札ルールによりましてマテリアル業者が優先されるといいますか、そういう方向で適正な入札を経て、こういう方向で決定した内容でございます。
 なお、この入札につきましては、当然ながら毎年度毎年度行う内容でございます。
 以上、18年度におけますプラスチック製容器包装回収の変更についての報告でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑がありましたら。
伊東委員
 この回収方法の変更によりまして、プラスチック製容器の分別回収というか、分別についてですけれど、変わる部分はあるんでしょうか。区民の方でですね。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 今般は、回収・運搬・圧縮・梱包・保管並びに事業者が行います再商品化処理の関係の過程の、いわば委託事業者あるいはそれを担う事業者の変更でございまして、区民の搬出といいますか、ごみを出すという部面で見れば従前どおり、変更ございません。
むとう委員
 今年度は、清掃事務所の職員が直営でやるということなんですが、車の点であるとか人の点であるとか、割とこれまでもぎりぎりで動かしていたように記憶しているんですが、どういう状況で--かなり遠いですよね、足立区までということですので、どういう作業形態でこれを実施するんでしょうか。
横山清掃事務所長
 従来ですと、可燃ごみ・不燃ごみについておおむね6回回収してございますけれども、その後にもう一度回収を加えましてこのプラスチックの回収に当たらせております。
 それから、足立区、場所が遠いんですけれども、これにつきましては直営車ではなくて雇上車、運転手さんが委託の方の車を使って対応してございます。
むとう委員
 人的配置はどうにかなっているんでしょうか。勤務時間内の中で、さらに今度どんどんプラスチックの回収をふやしていくわけですから、何往復かとかしていくことになるのか、1回だけ足立区まで行って、それで終わっていれば時間内に終わるのかもしれないんだけれども、その辺はどういう見通しになっているんでしょうか。
横山清掃事務所長
 昨年度の計画では、おおむね時間内ですべて回収できるのではないかということで始めてみたところ、若干時間がかかってございまして、おおむね1時間ぐらい余計にかかっているかなというところでございます。
 ただ、まだ4月に始まったばかりで、大どころの上鷺宮、鷺宮方面につきましてまだ3回の回収でございますので、もう少し状況を見させていただいて検証していきたいというふうに考えてございます。
委員長
 他になければ、以上で本報告については終了いたします。
 そのほか、理事者から何か報告がありますか。

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕

 なければ、以上で所管事項の報告は終了いたします。
 審査日程のその他に入りますけれども、各委員、理事者から何か発言ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次回の委員会日程等を協議いたしますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時46分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時47分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は5月12日金曜日午後1時から当委員会室において開会することとし、委員会休憩中に家庭ごみの有料化についての学習会を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 また、学習会の開催につきましては、委員外議員にも通知を出し、参加を呼びかけるということでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、そのように決定いたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員各位から何か発言がありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の区民委員会は散会いたします。御協力ありがとうございました。

(午後2時48分)