平成20年06月17日中野区議会本会議(第2回定例会) 平成20年第2回定例会本会議第4日(6月17日) 1.平成20年(2008年)6月17日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(40名)
  1番  内  川  和  久        2番  ひぐち   和  正
  3番  白  井  秀  史        4番  平  山  英  明
  5番  つぼい   え  み        6番  いながき  じゅん子
  7番  林     まさみ         8番  山  口  かおり
  9番  せきと      進       10番  いでい   良  輔
 11番  伊  東  しんじ        12番  佐  野  れいじ
 13番  北  原  ともあき       14番  南     かつひこ
 15番  小  林  秀  明       16番  の  づ  恵  子
 17番  奥  田  けんじ        18番  近  藤  さえ子
 19番  牛  崎  のり子        20番    欠  員
 21番  吉  原     宏       22番  大  内  しんご
 23番  伊  藤  正  信       24番  きたごう  秀  文
 25番  久  保  り  か       26番  やながわ  妙  子 
 27番  酒  井  たくや        28番  佐  伯  利  昭 
 29番  むとう   有  子       30番  長  沢  和  彦
 31番  か  せ  次  郎       32番  山  崎  芳  夫
 33番  斉  藤  金  造       34番  篠     国  昭
 35番  市  川  みのる        36番  岡  本  いさお
 37番  飯  島  謹  一       38番  江  口  済三郎
 39番    欠  員           40番  佐  藤  ひろこ
 41番  来  住  和  行       42番  岩  永  しほ子
1.欠席議員
      な  し
1.出席説明員
 中 野 区 長  田 中 大 輔      副区長(経営室) 石 神 正 義
 副区長(管理会計室) 沼 口 昌 弘    副区長(政策室) 西 岡 誠 治
 教  育  長  菅 野 泰 一      区民生活部長   大 沼   弘
 子ども家庭部長  田 辺 裕 子      保健福祉部長   金 野   晃
 保 健 所 長  浦 山 京 子      都市整備部長   石 井 正 行
 拠点まちづくり推進室長 佐 藤 幸 一   教育委員会事務局次長 竹 内 沖 司
 計画財務担当課長  長 田 久 雄     経営担当参事   川 崎   亨
1.本会の書記は下記のとおりである。
 事 務 局 長  山 下 清 超      事務局次長    奈 良 浩 二
 議事調査担当係長 大 谷 良 二      書     記  荒 井   勉
 書     記  永 田 純 一      書     記  河 村 孝 雄
 書     記  菅 野 多身子      書     記  松 本 明 彦
 書     記  丸 尾 明 美      書     記  鳥 居   誠
 書     記  土 屋 佳代子      書     記  杉 本 兼太郎
 書     記  岡 田 浩 二      書     記  竹 内 賢 三

 議事日程(平成20年(2008年)6月17日午後1時開議)
日程第1 第47号議案 平成20年度中野区一般会計補正予算
     第48号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
     第50号議案 中野昭和小学校施設整備工事請負契約
     第51号議案 第一中学校施設整備工事請負契約
     第52号議案 机及びいすの買入れについて
     第53号議案 土地の売払いについて
     第55号議案 中野区における証明書の交付等の請求及び届出に係る本人確認に関する条例を廃止する条例
     第56号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
     第59号議案 中野区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例
     第60号議案 区域外特別区道路線認定の承諾について
     第61号議案 清掃車の買入れについて
     第62号議案 中野区立学校設置条例の一部を改正する条例
日程第2 第49号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
日程第3 第57号議案 中野区立児童館条例の一部を改正する条例
日程第4 第58号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
日程第5 (19)第5号請願 高校歴史教科書における「集団自決」の記述に関する意見書の提出について
     (19)第6号請願 高校歴史教科書に関する意見書の提出について
日程第6 (19)第22号陳情 中野4丁目地区地区計画の区立新中学校校庭と警察庁宿舎予定地について
日程第7 (19)第23号陳情 医師・看護師などを大幅に増員するための意見書を提出することについて
日程第8 第1号陳情 新井保育園転園計画を凍結し、保育環境を整備することについて
日程第9 第13号陳情 飼い主のいない猫を幸福にする為、新しい飼い主を区が責任を持ち見つける機会をつくることについて
日程第10 平成19年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について
日程第11 平成19年度中野区一般会計事故繰越し繰越計算書について
日程第12 平成19年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況について
日程第13 平成19年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況について
日程第14 法人の経営状況を説明する書類の提出について
       ○中野区土地開発公社
       ○財団法人中野区中小企業退職金共済会
追加議事日程
日程第15 議員提出議案第6号 子宮頸がん予防ワクチンに関する意見書

      午後1時00分開会
○議長(市川みのる) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
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 第47号議案 平成20年度中野区一般会計補正予算
 第48号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
 第50号議案 中野昭和小学校施設整備工事請負契約
 第51号議案 第一中学校施設整備工事請負契約
 第52号議案 机及びいすの買入れについて
 第53号議案 土地の売払いについて
 第55号議案 中野区における証明書の交付等の請求及び届出に係る本人確認に関する条例を廃止する条例
 第56号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
 第59号議案 中野区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例
 第60号議案 区域外特別区道路線認定の承諾について
 第61号議案 清掃車の買入れについて
 第62号議案 中野区立学校設置条例の一部を改正する条例
      (委員会報告)

○議長(市川みのる) これより日程に入ります。
 日程第1、第47号議案、第48号議案、第50号議案から第53号議案まで、第55号議案、第56号議案及び第59号議案から第62号議案までの計12件を一括議題に供します。

           平成20年(2008年)6月10日
中野区議会議長 殿
    総務委員長 吉 原  宏
           (公印省略)
    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

        記
議案番号 件    名 決定月日  
第47号 平成20年度中野区一般会計補正予算 6月10日  
第48号 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例 6月10日  
第50号 中野昭和小学校施設整備工事請負契約 6月10日  
第51号 第一中学校施設整備工事請負契約 6月10日  
第52号 机及びいすの買入れについて 6月10日  
第53号 土地の売払いについて 6月10日  
第61号 清掃車の買入れについて 6月10日  


           平成20年(2008年)6月10日
中野区議会議長 殿
  区民委員長 奥田 けんじ
        (公印省略)
   議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

        記
議案番号 件    名 決定月日  
第55号 中野区における証明書の交付等の請求及び届出に係る本人確認に関する条例を廃止する条例 6月10日  


平成20年(2008年)6月10日
中野区議会議長 殿
   厚生委員長 佐藤 ひろこ
         (公印省略)
   議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

       記
議案番号 件    名 決定月日  
第56号 中野区保育所条例の一部を改正する条例 6月10日  


平成20年(2008年)6月10日
中野区議会議長 殿
  建設委員長 北原 ともあき
        (公印省略)
   議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

       記
議案番号 件    名 決定月日  
第59号 中野区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例 6月10日  
第60号 区域外特別区道路線認定の承諾について 6月10日  


平成20年(2008年)6月10日
中野区議会議長 殿
   文教委員長 牛崎 のり子
         (公印省略)
  議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

       記
議案番号 件    名 決定月日  
第62号 中野区立学校設置条例の一部を改正する条例 6月10日  

○議長(市川みのる) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 これより討論に入ります。来住和行議員、むとう有子議員から討論の通告書が提出されておりますので、順次通告議員の討論を許します。
 最初に、来住和行議員。
      〔来住和行議員登壇〕
○41番(来住和行議員) 上程されました第62号議案に日本共産党議員団を代表し、反対の討論を行います。
 本議案は、東中野小学校を廃校し、中野昭和小と統合するとともに、中野富士見中学校と第一中学校を統合するというものです。
 学校の歴史には、それぞれ創立の経過があります。学校があるゆえに、そこに暮らし、住み続けてきた人々もいます。学校は、住民と区民の手によって育まれてきた区民の歴史的財産であり、文化的、教育的資産です。
 教育委員会はもとより、区行政と議会は、住民に代わって区民の財産を守り育てる義務と責任があります。
 本議案に反対する理由の第1は、合意が得られていないということです。東中野小学校の統廃合の再検討を求める趣旨の6,400筆の署名が東中野小学校同窓会の会長と、「東中野に学校を残す会」会長名で、区長と教育長に要望書が提出され、2月15日には、統合の再検討を求める要望書が区議会議長に提出されています。
 この間開かれた3回の区主催の住民説明会には280名が参加し、圧倒的に統合計画の見直しを求める意見が多数でした。5月に実施された東中野小学校PTAの統合アンケートでも、統合に賛成した保護者は1人だけという結果です。このことからも、地域と保護者の理解は得られていません。
 また、学校統合委員会の副委員長をはじめ、複数の委員から、統合反対の態度表明がされ、さらに5月26日には、区議会議長に統合の見直しについての陳情書が同窓会会長と父兄有志代表名で提出されています。
 中野区と教育委員会に問われているのは、説明のあり方や不十分さではなく、東中野小学校と中野昭和小学校を統合することに道理がなく、地域と保護者の合意は得られていないということです。
 反対の第2の理由は、児童の安全が確保されていないことです。子どもの安全を確保することは、すべてにおいて最優先されるべき重要課題です。
 東中野小と中野昭和小の統合においては、これまで地域と保護者から通学安全対策での強い要望が出されていたのに、区側は無視してきました。区は慌てて、本年4月22日、初めて10項目の対策を示したのです。
 東中野小PTAから、2004年11月に、「直線で1.4キロメートルとあるが、実際に歩いてみてのことか」、「山手通り、早稲田通りについてどのように検討したのか」、「青原寺前駐在所前の交差点は事故が多い」などの意見が、地域と保護者の共通の要望書として提出されています。
 小学校PTA連合会からも同年12月に、抜本的な安全対策を求める要望書が出されています。
 区が安全対策の目玉の一つとしてきた、新たな通学路に指定した上高田中通りのガードパイプも、敷設し2カ月後には車にぶつけられ曲がるなど、区側提案の安全対策に、保護者、地域の信頼は得られていないのです。
 小さな体にランドセルを背負い、手に道具を持ち、早稲田通り沿いを歩き、山手通りを横断し、危険な上高田中通りを30分も通学する計画でありながら、交通安全対策の検証を、区も教育委員会も実施してきませんでした。だから、対策の提案も出せなかったのです。せっぱ詰まって今回出した提案も、警察頼みのものなど、抜本的な安全対策とは到底言えません。
 5月23日に本議案関連を議決した教育委員会においても、今後とも通学安全対策については、教育委員会の議題としていくことを確認せざるを得ませんでした。このことからも議決した教育委員会自身が安全対策は万全でないことを認めているものです。
 子どもたちにもしものことがあったら、だれが責任をとってくれるのかといった説明会での地域、保護者の切実な訴えはもっともな声と受けとめるべきです。
 また、中野昭和小の保護者からも、子どもの交友関係が山手通りを横断して拡大することに不安が表明されていることも無視できません。
 子どもの登下校時における安全対策が未だ確定せず、子どもの安全と命の保障に対し、地域と保護者にその理解が得られていないのが第2の問題です。
 反対の第3の理由は、乱暴な計画であるということです。
 戦時中に塔山小学校、桃二小学校があったにもかかわらず、東中野小学校は現在の第三中学校所在地に開校されました。空襲で焼失したものの、この地域には、一つの小学校が本来必要と、現在の位置に設置され、52年の歴史を刻んできました。
 中野富士見中学校もまた、49年に及ぶ歴史を重ねてきた点においては、変わりはありません。
 中野区における学校統合再編についての検討は、2001年1月に適正規模適正配置審議会答申として、小規模校を統廃合し、望ましい学校規模を確保しなければならない緊急性は見当たらないとの結論を得ていたものです。
 ところが、田中区政になって、すべての施設をゼロベースで見直すとして、これまで小規模校のよさを認めていた教育委員会も、人間関係の固定化が進む、学校行事の活気が失われるなどの理由を挙げ、小規模校を否定する論を展開しました。しかし、いずれも財政効率の尺度からのものです。
 学校の存在が住民の心にどのような位置を占めているのか、地震、水害等の避難場所、子どもを通しての情報発信、地域コミュニティの基地としての重要な拠点、何よりも子どもの立場、教育的視点からの検証もない中で、計画は15年間で小学校29校を21校に、中学校14校を9校に削減するというものです。統合ありきの物差しを当てて切り捨てる、乱暴な計画を強行したことにあります。
 最後に、東中野小学校における教育方針は、全体として、地域、保護者の方々の支持と理解のもとに実践され、高い信頼を得てきました。区と教育委員会は、ここにこそ自信と確信を持つべきです。これからも、そこをよりどころとして、子どもの成長と教育に責任を負う行政を推進すべきです。
 学校は子どもが主人公であり、学校は保護者と地域の協力、協同の力を持って、それを活かしてこそ豊かにはぐくまれるものです。
 合意のない乱暴な統廃合は、中野の教育現場に、より一層の困難を持ち込み、区政への信頼も失いかねないことを強く指摘し、反対の討論といたします。
○議長(市川みのる) 次に、むとう有子議員。
     〔むとう有子議員登壇〕
○29番(むとう有子) ただいま上程されました第62号議案、中野区立学校設置条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論をいたします。
 この条例改正は、中野昭和小学校及び東中野小学校を廃止し、中野昭和小学校の位置に白桜小学校を新設するとともに、第一中学校及び中野富士見中学校を廃止し、一中の位置に南中野中学校を新設するものです。
 これらの統合新校は、2005年10月に策定された中野区立小中学校再編計画に基づき進められています。この再編計画には「子どもたちによりよい教育環境を提供することを目指し、ゆとりあるスペースを確保し、学ぶ楽しさを味わえる授業、わかる授業を実施し、確かな学力をはぐくみます」と書かれています。果たして、それが実現できる再編計画と言えるのでしょうか。
 特に、よりよい教育環境の提供及びゆとりあるスペースの確保については、達成できていないと言えます。
 再三御指摘をしていますが、この4月に開校した桃花小学校においては、統合新校開校後も大規模工事が続く中で、生徒は学んでいくことになります。この状況は決してよりよい教育環境とはなり得ません。
 緑野中学校でも生徒数は増加したにもかかわらず、敷地面積は変わらないのですから、施設面でのゆとりあるスペースの確保は後退していると言えます。
 そもそも40人学級を前提とする、この再編計画では、一人ひとりの子どもたちが学ぶ楽しさを味わえる授業、わかる授業を実施できるとは考えにくいと思います。わかる楽しい授業の実現に向けて、25人から30人の少人数学級を前提とした再編計画に変更すべきと考えます。
 そもそも日本の公立小・中学校の学級編成基準の上限が40人であることが、教育的にはいかに巨大クラスであるかという認識を、まだ持ち得ていない日本人がたくさんいらっしゃいます。しかし、滋賀県立大学名誉教授、大谷泰照氏によれば、「欧米では日本の義務教育の学級編成基準が40人であると説明しても、容易には信じてもらえない。イギリスでは40人と聞いて、それは14人の間違いではないかという質問さえ、大まじめに出てくる始末である。彼らにとっては、40人クラスとはとても普通では考えられないクラス規模なのであるそうです。
 欧米では、過去90年以上にもわたって、クラス規模と教育効果の関係について、おびただしい研究が行われています。その中でも、よく知られているアメリカ教育研究学会元会長のグラス教授グループが、90万人の生徒を対象として行った研究では、クラス規模は小さくなるほど教育効果が上がること、特に、クラス規模が20人を下回ると、教育効果が一層顕著であることを明らかにして、クラス規模と教育効果の相関関係の大きさを指摘しています。それによれば、40人クラスで一般教科の学力テストに50%段階の成績を上げた平均的生徒を20人クラスに移してみると、100時間の授業が終わった段階では、もとの40人クラスの60%の生徒より高い成績をあげる。もし、同じ生徒を5人クラスに移して100時間の授業を受けさせれば、もとの40人クラスの80%の生徒を上回る高い成績をあげるという結果を報告しています。
 これは少人数クラスになると、生徒指導がいかに行き届くかを、明瞭に示すものと言えます。欧州連合は、加盟各国に対して、義務教育のクラス規模の上限を12人にする勧告を行っているそうです。クラス規模は、今や欧米では、その国や学校の教育的熱意のバロメーターとさえみなされています。
 ところが、日本では、クラス規模と教育効果の関係について、組織的研究が、これまでほとんどなされていません。その上、欧米の研究成果について、学ぼうとする姿勢も見られません。参考までに申し添えれば、ノルウェーは18人、オーストラリアは20人、スウェーデンは22人、フィンランドは24人、イタリア、ロシア、アメリカオハイオ州は25人、スイス、カナダは26人、デンマークは28人、イギリスは30人を上限として、クラス編成をしているそうです。
 教師の大幅増員イコール人件費の増額となることをことごとく退け、教育条件の改善には手をつけず、もっぱら教師の意欲と熱意だけが問われ続ける現状を変えていかなければなりません。
 中野区においても、クラス規模と教育効果について、諸外国のさまざまな研究結果を検証し、40人を前提とする再編計画をこの際見直すべきです。
 当時、実施された再編計画についてのパブリックコメントには、12人から40件の意見が寄せられています。区民の意見を無視している、現場の教職員、保護者、児童・生徒が話し合う場を設け、区民の意見を吸い上げてほしいなど、合意形成が十分に図られていない様子が読み取れます。
 また、再編計画を策定する際に、中野区教育行政における区民参加に関する条例が、どのように生かされたのか、はなはだ疑問です。
 東中野小から中野昭和小学校までは距離が遠く、通学の安全性を危惧する声も当初からありました。さらに、元中野区立小学校の校長先生であった方からは、東中野四、五丁目の地理的特殊性から、東中野小は必要な施設であり、机上の論理、目的だけで推し進めることなく、そこに住み、活動する人への思いやりのある教育行政を進めていただきたい、計画を見直す勇断をと求められております。
 また、5月に東中野小PTAが行ったアンケート結果によると、東中野小閉校後に、昭和小学校より近距離にある新宿区立落合第二小学校に転校を希望する家庭が約半数いらっしゃるようです。これまでに多くの保護者の方が落合第二小学校に越境入学を受け入れていただけるのかどうかをお伺いに行かれたようです。その際、昨年度の校長先生は「生徒がふえたら結構なので、構わないよ」とおっしゃっていたそうで、保護者の方々は安心していたようです。
 ところが、落合二小の学校公開日、先日です、6月13日に行われた説明会では、これまでと違った説明を新しい校長先生から受けたそうです。「落合第二小の上限学級数は9学級であり、今年度は上限ぎりぎりである。4月に東中野小から越境入学した生徒は5人であった。東中野小から区域外就学の基準をもとに申請はできるが、許可は別問題である。これ以上学級数をふやすと、少人数教育室などをつぶして工事をしなければならない。越境の生徒のために、そのようなことは行わない」などの説明だったそうです。東中野小の保護者の間で、大きな動揺が走っています。
 このように中野区で解決しなければならない問題を解決できずに、新宿区に影響をもたらすような再編計画は、やはり見直すべきと考えます。
 また、PTAのアンケート結果によれば、統合後の白桜小に入学を希望する家庭が1件しかなかったことも大きな問題です。子どもたちが入学したくなるような新校でなければならないはずです。
 再編計画は何のために進めるのか、目的を見失っているように思えてなりません。どの子も毎日行きたくなる学校づくりを目指し、保護者の理解を得られない再編計画は、一度足をとめて、再構築することを求め、第62号議案、中野区立学校設置条例の一部を改正する条例に対する反対の討論といたします。
○議長(市川みのる) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより第47号議案、第48号議案、第50号議案から第53号議案まで、第55号議案、第56号議案及び第59号議案から第61号議案までの計11件と、第62号議案とに分けて採決いたします。
 初めに、第47号議案、第48号議案、第50号議案から第53号議案まで、第55号議案、第56号議案及び第59号議案から第61号議案までの計11件について採決いたします。
 ただいまの議案計11件は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 次に、第62号議案について、起立により採決をいたします。
 上程中の第62号議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の第62号議案は可決するに決しました。
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 第49号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第2、第49号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。

           平成20年(2008年)6月10日
中野区議会議長 殿
    総務委員長 吉 原  宏
          (公印省略)
  議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

       記
議案番号 件    名 決定月日  
第49号 中野区特別区税条例の一部を改正する条例 6月10日  

○議長(市川みのる) 総務委員会の審査の報告を求めます。吉原宏総務委員長。
〔吉原宏議員登壇〕
○21番(吉原宏) ただいま議題に供されました第49号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について、御報告申し上げます。
 本議案は、主に次の5点について規定を改めるものです。
 第1点目は、寄附金控除に関して、控除方式、適用下限額等を変更するとともに、地方公共団体に対して寄附する場合の特例控除額の規定を設けるものです。
 第2点目は、上場株式等の譲渡に係る軽減税率を廃止するものです。
 第3点目は、上場株式等に係る配当所得の申告分離選択課税の規定を設けるものです。
 第4点目は、公的年金からの特別徴収に関する規定を設けるものです。
 第5点目は、地方税法の改正に伴い、引用条項の整備等を行うものです。
 この条例の施行時期は、第1点目につきましては、平成21年4月1日、第2点目につきましては、平成22年4月1日、第3点目につきましては、平成22年1月1日、第4点目につきましては、平成21年4月1日、第5点目につきましては、公布の日ですが、一部は、平成21年1月1日、同年4月1日、平成22年1月1日及び同年4月1日です。
 本議案は、6月6日の本会議において、当委員会に付託され、当委員会では6月10日に委員会を開会し、審査を行いました。審査の進め方としては、本議案を議題に供し、理事者から補足説明を受け、その後質疑を行いました。
 その主な質疑、応答の内容を紹介します。
 初めに、いわゆるふるさと納税という名称で話題になったが、自治体によっては、特定の事業を前面に打ち出し、広く寄附を募るような取り組みを始めているところもある。都市部における中野区として、何か打ち出していく考えはあるかとの質疑があり、寄附をする地方公共団体を自由に選べる制度であり、選ばれる自治体となる必要がある。制度の周知、利便性の向上、用途など、具体策について検討していくとの答弁がありました。
 次に、上場株式等に関する制度改正の影響額はどのぐらいと見ているか。また、上場株式等に関する課税等の事務について、区はどのような形で携わっているのかとの質疑があり、5,600万円余の増収を見込んでいるが、源泉徴収されている方については、証券会社を通しての事務処理であり、それ以外の方について、申告して納税していただいているとの答弁がありました。
 次に、地方税法改正に伴う条例改正で、公的年金から特別徴収することについて、国はどのような見解を示しているかとの質疑があり、総務省の準則では、特別徴収しなければならないとしており、ただし書きで、地方公共団体の状況により、例外を認めているが、中野区の場合、それには該当しないとの答弁がありました。これに対し、公的年金から税や保険料が引かれることは法制度上やむを得ないが、区民からの相談などについてはしっかり対応してほしいとの要望がありました。
 さらに、他の委員から、公的年金から特別徴収する目的は何かとの質疑があり、納税の負担軽減とともに、徴収にかかる労力の軽減を図り、100%の徴収を目指すものであるとの答弁がありました。
 これに対し、単に労力を減らすだけでなく、その労力を普通徴収に振り向けることで税収を確保し、行政サービス全体の向上に資するという発想が必要ではないかとの質疑があり、税収確保と区民サービスの向上が責務であり、しっかり取り組んでいくとの答弁がありました。
 次に、公的年金からは、既に介護保険料が引かれており、10月から後期高齢者医療保険料、65歳以上の国民健康保険料が引かれることになるが、住民税の優先順位はどうかとの質疑があり、特別徴収の優先順位は、所得税、介護保険料、国民健康保険料、長寿医療保険料、そして住民税の順であるとの答弁がありました。
 さらに、住民税は、自主納付であれば、納税が困難な場合などは減免や分割納付などが認められるが、公的年金から2カ月に1度特別徴収されるようになると、その手続はどうなるのかとの質疑があり、申請が納期の前ならば減免とし、納期後ならば執行停止とするなど、本人からの申し出を受けて処理することになるとの答弁がありました。
 以上が、主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、住民税は自主計算、自主申告、自主納付が基本であり、公的年金からの徴収は、区民の財産権を侵すもので認めがたい。また、上場株式等に係る譲渡所得等に対する課税の軽減措置が廃止されるが、軽減税率適用の特例措置が設けられており、所得課税をゆがめる優遇措置は無条件に廃止すべきである。さらに、上場株式等譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みが導入されるが、多額の配当を受ける資産家が最も恩恵を受けることは、税の公平性から見て問題である。よって、本議案に反対するとの討論を行いました。
 さらに、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
 以上で、第49号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。むとう有子議員から、討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。むとう有子議員。
      〔むとう有子議員登壇〕
○29番(むとう有子) ただいま上程されました第49号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。
 今回の改正では、寄附金に対する控除の拡充、いわゆるふるさと納税の問題や、上場株式等にかかわる譲渡所得に対する課税の特例措置の問題や、同じく上場株式等にかかわる配当所得における申告分離選択課税の創設の課題に加え、消えた年金問題が未だ解決できていない中で、公的年金からの特別徴収制度の実施の問題などを含んでいます。その中で、私は特にふるさと納税にかかわる改正について討論を行います。
 故郷に住民税の一部を回せるというふるさと納税は、安倍前政権時代の昨年7月の参議院選挙を前に、地域格差、住民税アップの逆風を避けるために、急浮上したものです。当然、都市圏と地方の自治体で賛否は分かれました。その後、たなざらしにされ、十分な議論もないまま、4月30日にガソリン税などの復活に紛れて、地方税法改正案に含まれ、税制改正関連法案の一部として成立しました。
 総務省によると、一般の給与所得者の場合、支払いたい自治体に方法を確認して支払い、そこから発行された受領証を持って、地元の税務署に確定申告をすることになります。ただし、住民税は前年度の所得で納税額を算出するので、控除は翌年度からになります。経済評論家の森永卓郎氏によれば、かつて東欧の国で導入しましたが、各自治体がPR合戦を繰り広げ、宣伝費が増収を上回って失敗したそうです。日本でも、北九州市が高額寄附者に小倉牛のプレゼントを検討するなど、既にその兆候は見え始めています。
 厳しい財政運営を強いられている地方自治体にとって、東京の一人勝ちは看過できないことであると理解します。しかしながら、ふるさと納税で地域格差が解消できるとは思えません。
 生まれてから18歳までの住民サービスにかかる自治体の経費は、1人約1,600万円と試算されています。そのことを踏まえ、成人して地方から都会へ出てくる人が多いことも考え合わせれば、ふるさとに恩返しをしたい、支えたいという思いはよく理解できます。しかし、ふるさと納税には、税の根幹そのものに関する問題があります。
 まず、租税の原則は公平と簡素化です。寄附金が同額であっても、その寄附者の年収によって控除額が異なることが公平と言えるのでしょうか。
 また、行政からサービスを受ける住民が、税を負担する受益者負担は地方税の原則です。しかし、同じ所得額の場合、ふるさと納税をした寄附者である住民は、ふるさと納税をしない住民より安い納税額でサービスを受けられることになります。果たしてこれが公平な受益者負担と言えるのでしょうか。しかも、控除額の割合は、所得税よりも住民税が多く、実務を担う自治体の住民税が減少します。
 政府は、地方の財政力の格差を是正するために、税源移譲と盛んに宣伝してきましたが、それならばふるさと納税という小手先の手法ではなく、抜本的な取り組みをすべきであり、ふるさとを支援したいという思いを大切にするのであれば、寄附金控除を自治体を支える住民税ではなく、所得税の税額控除とすべきではないでしょうか。
 財政の格差是正は、税源移譲と地方交付税制度を充実させることでなすべきであると考えます。そして、ふるさと納税を実施するのであれば、所得税控除制度など、国税での対応を国に求めるべきと考えます。
 以上、簡単ではありますが、第49号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例についての反対討論といたします。
○議長(市川みのる) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第57号議案 中野区立児童館条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第3、第57号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例を議題に供します。

             平成20年(2008年)6月10日
中野区議会議長 殿
     厚生委員長 佐藤 ひろこ
           (公印省略)
   議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
 
       記
議案番号 件    名 決定月日  
第57号 中野区立児童館条例の一部を改正する条例 6月10日  

○議長(市川みのる) 厚生委員会の審査の報告を求めます。佐藤ひろこ厚生委員長。
〔佐藤ひろこ議員登壇〕
○40番(佐藤ひろこ) ただいま議題に供されました第57号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、小学校施設を活用した(仮称)キッズ・プラザ事業の開始に伴い、塔山児童館を廃止するもので、施行時期は公布の日から四月以内の規則で定める日です。
 本議案は、6月6日の本会議において当委員会に付託され、6月10日に審査を行いました。
 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
 初めに、「キッズ・プラザと他の子ども家庭支援施設のかかわりはどうなるのか」との質疑があり、「キッズ・プラザは児童の遊び場機能として、小学校ごとに設置する。乳幼児から18歳を対象にしたU18プラザは、9カ所の児童館に展開し、小学校3校から5校をそのエリアに含む関係になる。また、区内4カ所に展開する地域子ども家庭支援センターがU18プラザを取りまとめる」との答弁がありました。
 次に、「従来の児童館事業の形態を変えて、小学校に場所を移して行うキッズ・プラザ事業を順調に運営するためには、教育委員会や学校長との連携が重要と考えるがどうか」との質疑があり、「事業展開に当たり、教育委員会や該当校の校長と十分に協議を進めており、授業に支障を与えない事業実施や責任の所在など、取り決めを交わしている」との答弁がありました。
 続いて、「成功している他区の事例では、運営委員会のメンバーに、地域の高齢者や大学生といった地域の力を巻き込む動きが見てとれるが、中野区ではどうか」との質疑があり、「地域とのかかわりを重視し、拡大するよう考えている」との答弁がありました。
 次に、「従来、児童館は条例によって位置付けられていたが、キッズ・プラザはどのような扱いになるのか」との質疑があり、「児童館事業の一環のため、要綱によって定めていく」との答弁がありました。
 その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、「これまでは条例により、児童の健やかな育成の場として独自に児童館を確保してきており、地域や学校などと連携した事業展開を行ってきた。また、独立した児童館だからこそ乳幼児から高校生までの利用が可能で、異年齢の子どもの触れ合いが可能だったと考える。児童は心身ともに健やかに育成するという児童館の役割は今後も変わらない。よって、本議案に反対するものである」との討論を行いました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
 以上で、第57号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑はありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。岩永しほ子議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。岩永しほ子議員。
     〔岩永しほ子議員登壇〕
○42番(岩永しほ子) 日本共産党議員団を代表し、上程されました第57号議案「中野区立児童館条例の一部を改正する条例」に反対する立場から討論を行います。
 中野区は、10か年計画に沿って、2014年度までに児童館を7館廃止するとしています。その計画推進の1番目が議案として上程された塔山児童館です。
 塔山児童館は、東部地域センターに併設して、1983年に25番目の児童館として、ようやく開館しました。その児童館にある塔山学童クラブは、塔山児童館ができる20年前に区内四つの学校で、子どもクラブとして開始していた学童保育事業の一つでした。本議案で廃止となれば、遅くに児童館に移行した学童クラブが真っ先に学校に後戻りすることになってしまいます。
 中野区の児童館建設は、学童クラブの歴史と密接な関係があります。学校の空き教室を使って始まった学童保育は、安全対策や活動スペースなどの苦労が多く、1966年に「校庭開放と区別して学童保育の確立を」と望む区民から請願が出され、区議会で採択されました。そして、10年の間は毎年2館ずつのペースで児童館建設が始まりました。
 1973年には、幼児グループ事業が始まり、そのころから、児童館の行事は子ども実行委員会を組織するなど、子ども主体となり、次第に地域から大人の参加も広がり出しました。
 1978年には、区の児童館条例が全面的に改正され、児童福祉法や東京都の設置基準に基づき、スペースの確保、児童への健全な遊びの提供、乳幼児親子や小・中学生への情操育成など、子育てネットワークの核として活動を展開しています。学童クラブと一体となって取り組む児童館まつり、親子育成事業などでのボランティア参加や地域との連携を深めることにより、児童館が人づくりの役割も果たしています。
 こうした活動の展開ができるのは、子どもが歩いていける身近な距離に児童館があり、職員配置と地域団体や父母などによる運営協議会の設置などでの民主的な運営がされているからです。
 ところが、10か年計画によって遊びの機能が学校に移行され、キッズ・プラザ事業とする位置付けは、条例もない設置根拠に乏しいものに変えられようとしています。さきにも触れましたが、児童館が地域に住むすべての乳幼児親子や、児童・生徒の健全育成事業に取り組めたのは、事業目的が明確であり、そのために必要な設置基準などが示された条例があったからです。何の根拠も示されないまま子どもたちは学校に押し込められ、当該学校以外の子どもたちが参加できず、場所を提供するだけのキッズ・プラザでは、地域との連携も深められず、連携と人づくりという、これまで築いた地域の財産が継承されません。
 また、学童クラブが児童館建設に道を開き、1972年に児童館事業として位置付けたことにより、学校から児童館に移行してきたものを再び学校に閉じ込めてしまい、その上、民間に委託しようとするのでは、明らかな事業の後退です。加えて、学校への移転は、体育館や校庭などの使い方と安全対策、具合が悪くなったときの静養スペースを確保する対策などは、今より後退することも目に見えています。児童福祉法に基づいて制定された放課後健全育成事業の実施についてで求められている施設や運営を向上させる努力をすることにも逆行したままです。
 児童館の廃止による問題は、子どもたちの活動と居場所を奪うだけでなく、地域の養育力と子育てネットワークの低下を招きます。
 中野区が少子化対策を喫緊の課題としているときに、子どもたちの身近にあって、健全育成を地域住民とともに取り組んでいる児童館廃止に区民の合意はありません。納得のいかないまま廃止することは、子育て支援が財政効率を優先させたものとなり、子どもたちに負担を押しつけるものとなります。児童館を廃止することは見直すべきです。
 以上を指摘いたしまして、本議案への反対討論といたします。
○議長(市川みのる) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第58号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第4、第58号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成20年(2008年)6月10日
中野区議会議長 殿
     厚生委員長 佐藤 ひろこ
           (公印省略)
  議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

       記
議案番号 件    名 決定月日  
第58号 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例 6月10日  

○議長(市川みのる) 厚生委員会の審査の報告を求めます。佐藤ひろこ厚生委員長。
〔佐藤ひろこ議員登壇〕
○40番(佐藤ひろこ) ただいま議題に供されました第58号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、学童クラブの延長保育料の規定を設けるとともに、塔山学童クラブを塔山小学校内に移転することに伴い、位置を変更するもので、施行時期は、延長保育料についてが、平成20年10月1日、位置の変更は公布の日から4月以内の規則で定める日です。
 本議案は、6月6日の本会議において当委員会に付託され、6月10日に審査を行いました。
 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
 初めに、「今後、すべての学童クラブを小学校に戻すやり方を進めていくのか」との質疑があり、「すべての小学校にキッズ・プラザ、学童クラブを展開していく予定である」との答弁がありました。
 次に、「事業を展開するに当たり、子どもがほっとできる場所になっているか、十分な検証をした上で進める必要があると考えるが、区の見解は」との質疑があり、「学童クラブ事業は、児童館、学校内、どの場所であれ、子どもたちの安全や、安心して過ごせているかなど、毎年、点検、検証していく」との答弁がありました。
 その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、「中野区の学童クラブは、今まで児童館事業として、さまざまなストレスを抱えている子どもが、放課後をリラックスして過ごせる場として、地域、保護者の協力を得ながら運営されてきた。区は、この学童クラブ事業を、検証、評価をせずに、学校の中に押し戻すやり方はやめるべきだ。また、延長保育料については、学童クラブ保育料を徴収していない区がある中で、中野区の子育て世代の負担は重いものになる。よって、本議案に反対である」との討論を行いました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、本議案について、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
 以上で、第58号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第15、議員提出議案第6号、子宮頸がん予防ワクチンに関する意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 議員提出議案第6号 子宮頸がん予防ワクチンに関する意見書

○議長(市川みのる) 日程第15、議員提出議案第6号、子宮頸がん予防ワクチンに関する意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。斉藤金造議員。
〔斉藤金造議員登壇〕
○33番(斉藤金造) ただいま議題に供されました議員提出議案第6号、子宮頸がん予防ワクチンに関する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 子宮頸がん予防ワクチンに関する意見書

 女性のがんである子宮頸がんの死亡率は高く、毎年約8,000人が子宮頸がんと診断され、約2,500人が亡くなっています。
 子宮頸がんには、他のがんにない特徴があります。一つは、発症年齢が低いということです。
 子宮頸がんの発症年齢層のピークは年々低年齢化しており、1978年ごろは50歳以降だったのに対し、1998年には30代になり、20代、30代の若い女性の子宮頸がんが急増しています。もう一つは、子宮頸がんの原因のほとんどがヒトパピローマウイルス(HPV)による感染であるということです。
 8割近くの女性が一生のうちにHPVに感染するものの感染した女性がすべて発症するわけではなく、持続感染により子宮頸がんを発症すると言われています。このHPV感染を予防するワクチンの研究開発が進み、2006年6月に米国をはじめ80カ国以上の国で承認されています。
 つまり、子宮頸がんは「予防可能ながん」ということになります。しかし、まだ日本ではこの予防ワクチンが承認されておりません。わが国においても予防ワクチンへの期待は高まっています。
 よって、中野区議会は、政府に対し、子宮頸がんの予防・早期発見のための取り組みを推進するため、以下の事項について早急に実現するよう強く要望いたします。
          記
 1 子宮頸がん予防ワクチンの承認に向けた審査を早期に進めること。
 2 予防ワクチンの承認後は、予防接種の推進を図るために接種への助成を行うこと。
 3 日本における予防ワクチンの開発、製造、接種のあり方に関して、世界の動向等も考慮し検討
   を進め、必要な対応を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。
  年  月  日
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて
 中野区議会議長名

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願いを申し上げて、提案理由の説明といたします。
○議長(市川みのる) 本件について、御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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 (19)第5号請願 高校歴史教科書における「集団自決」の記述に関する意見書の提出について
 (19)第6号請願 高校歴史教科書に関する意見書の提出について
 (委員会報告)

○議長(市川みのる) 日程第5、議事日程記載の請願、計2件を一括議題に供します。

           平成20年(2008年)6月10日
中野区議会議長 殿
    文教委員長 牛崎 のり子 
          (公印省略) 
    請願の審査結果について

 本委員会に付託された請願を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

         記
受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置  
(19)第5号
請願
高校歴史教科書における「集団自決」の記述に関する意見書の提出について 不採択と
すべきもの
6月10日      
(19)第6号
請願
高校歴史教科書に関する意見書の提出について 不採択と
すべきもの
6月10日      

○議長(市川みのる) お諮りいたします。
 上程中の請願に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 これより討論に入ります。長沢和彦議員、むとう有子議員から討論の通告書が提出されておりますので、順次、通告議員の討論を許します。
最初に、長沢和彦議員。
      〔長沢和彦議員登壇〕
○30番(長沢和彦) ただいま上程されました2007年第5号請願と第6号請願に対し、日本共産党議員団の立場から賛成討論を行います。
 両請願は、高校教科書検定による日本軍の関与がなかったかのような修正、削除に対し、同記述を回復することを文部科学省に求める意見書の提出を求めたものです。
 両請願に対する賛成理由の第1は、通説とされている日本軍の関与、強制を削除する根拠がないからです。
 教科書の記述で、沖縄戦の住民虐殺が書かれるようになったのは、80年代になってからです。検定で日本軍による住民殺害の記述を認めるという文部省の方針を受け、翌1983年に、家永三郎氏が新日本史で日本軍の住民殺害を書き、検定申請します。
 文部省はこのときに、住民殺害に削除の意見はつけませんでしたが、「沖縄戦の記述の一環として、最も犠牲者の多い集団自決を加える必要がある」との検定意見をつけます。その結果、教科書は「沖縄戦は地上戦の戦場となり、砲爆撃にたおれたり、集団自決に追いやられたりするなど、非業の死を遂げたが、中には日本軍のために殺された人々も少なくなかった」という記述になりました。
 この検定に対して、家永氏が第3次教科書訴訟を起こし、南京大虐殺、731部隊などと並んで、沖縄戦に対する検定も裁判の争点になりました。この裁判の中で、国側は集団自決について、日本軍によって犠牲にされたのではなく、国のためにみずから殉じた崇高な死であるという殉国美談として描き出します。これに対して、現地沖縄も含め、歴史研究者たちは、家永訴訟を支援し、集団自決は日本軍によって強制されたものであることを徹底して明らかにする取り組みを進めます。その結果、最高裁の判決は検定を容認するものでしたが、判決の中で集団自決については、「崇高な犠牲的精神によるものと美化するのは当たらないとするのが一般的であった」とし、「軍による住民殺害とともに集団自決と呼ばれる事象を教科書に記載することは必要と考えられ、また、集団自決を記載する場合には、それを美化することのないよう適切な表現を加えることによって、他の要因とは関係なしに県民が自発的に自殺したものとの誤解を避けること」と述べております。
 こうして集団自決については、自発的に国のために殉じたのではなく、日本軍によって犠牲にされたという趣旨で、日本軍によって集団自決に追い込まれた、強いられたという表現が教科書でなされるようになっていきました。
 今回の文部科学省の検定意見は、最高裁の判決でさえ認定した記述を、今日では通説となっているものを20年ぶりに書きかえようというわけです。
 第2に、文部科学省のこれまでの言明に反して、係争中の一方の主張を検定意見の根拠にしていることです。
 沖縄戦をめぐっては、2005年から新しい歴史教科書をつくる会が策動を始めています。現会長の藤岡信勝氏らが中心となって、沖縄戦の授業案なるものが雑誌に掲載されました。そこで藤岡氏が問題にしたのが、「沖縄戦で民間人が軍の命令で集団自決させられた」という記述でした。
 同年夏には、そのつくる会が支援をし、座間味島の元日本部隊長の梅澤裕氏と渡嘉敷島の部隊長の弟が、軍命令があったと書いたのは名誉棄損であると、大江健三郎氏と岩波書店を相手どって損害賠償、出版差し止めを提訴しました。
 問題は、今回の検定での文部科学省の検定理由の一つに、この裁判があげられていることです。しかも、検定意見が出されたのは、地裁で確定される前です。係争中の一方の側の主張を根拠にすること自体、異常のきわみです。
 ただし、その裁判においても、大阪地裁は、日本軍による命令を推認できると判断し、被告の全面勝訴となりました。
 また、この検定の担当の調査官は、つくる会の歴史教科書・改訂版の監修者を代表する研究グループに所属していた経験を持つ人物であることも、国会の場で明らかにされました。こうした事実からも、今回の検定が学問的な検討の上に行われたものではなく、侵略戦争を美化する特異な立場から、極めて政治的に行われたものであり、認められません。
 第3に、沖縄戦研究で明らかになった集団自決においての日本軍の関与、強制という事実を削除するものであるからです。
 今回、裁判で争われた座間味島の梅澤裕部隊長の「自分は軍命令を出していない」という証言、手記は、既に1986年に沖縄県史編集にかかわっている沖縄資料編集所の雑誌に掲載されています。既に、20年前に、部隊長がはっきりと自分は軍命令を出していないと主張していることが、公式の出版物で刊行されている。つまり、今になって出てきた新しい事柄ではありません。
 沖縄では、日本軍によって、住民に対して「絶対に捕虜になるな」、「捕虜になることは恥である」という教育や宣伝がやられました。また、学校、役場や新聞など、あらゆる媒体を通しても行われました。捕虜になるのは恥だということとセットで、軍官民一体、共生共死が繰り返し強調され、日本軍が玉砕するときには、住民も一緒に死ぬのだということがたたき込まれていったのです。
 さらに、渡嘉敷島や座間味島を含め慶良間諸島では、あらかじめ日本兵から手榴弾が配られていました。その状況下で米軍が上陸してくる。逃げ場もない小さな島で、とりあえず山に逃げる。しかし、もうだめだ、日本軍も玉砕だと思い込む中で、自決が始まったのです。自決が始まったときに、渡嘉敷島でも、座間味島でも、「軍命が下された」と聞いたとの証言がたくさんあります。
 同時に、問題は、直接の軍命だけにあるのではなく、日本軍と日本軍によって指導された戦時体制によって、米軍が上陸してきて追い詰められた状況下で、自分たちは死ぬしかないと思わされていたことにあります。アメリカ軍は住民だとわかれば保護しました。ですから、客観的に見れば、住民は生き延びることができた。にもかかわらず自決するしかないと思い込まされ、死ぬための手段として、手榴弾が日本軍からあらかじめみんなに配られていた。
 集団自決を考えるとき、それが基本的に日本軍がいたところで起きていたことを見るのも大事な点です。軍がいなかったところでは、集団自決は起きていません。そこでは、移民帰りの人だけでなく、戦争に疑問を持つ人、民間人が犠牲になることはないと素直に考える人はあちこちにいましたが、彼らがそうした考えに基づいて、住民たちを説得し、米軍に集団で投降できたのは、日本軍がいなかったからです。日本軍がいれば、そうした人たちはスパイ、裏切り者として殺されていました。
 そのことを教科書で一言で表現すれば、「日本軍によって集団自決を強いられた」「日本軍によって集団自決に追い詰められた」となります。これが、この20年来の研究の成果を踏まえての教科書の記述なのです。
 教科書には、「部隊長の命令によって集団自決が起きた」という書き方はどこにもされていません。より抽象的な日本軍という言い方で、その責任を明らかにしています。にもかかわらず、文部科学省の検定についての説明では、「部隊長の命令があったとは言えないから」とおよそ理由にならない理由をあげて、日本軍による強制を削除する理由にしているのです。
 集団自決における日本軍の軍命を否定する人々は、それは、戦後に援護金を受けとるためのつくり話だったと言います。しかし、これも全く根も葉もない話です。
 一昨年、歴史研究者がアメリカ軍の公式資料から、集団自決に関するものを見つけ、沖縄タイムスに発表しました。これは、アメリカ軍が慶良間諸島に上陸した直後の文書です。住民の証言の多くが収集された70年代以降の証言内容と全く同じ証言が、1945年3月末、集団自決の直後の時点で、米軍によって記録されていたのです。ですから、軍命とは、戦後に援護金欲しさに後からつくり上げたものという主張に何の根拠もないことは、この資料からも明らかです。
 文部科学省の言うような、日本軍の関与、強制を否定する研究など、どこにもありません。日本軍が集団自決に住民を追い詰めたこと自体を否定する、論理も何もない政治的な意図を持った主張だと言わざるを得ません。
 最後に、検定制度について述べます。
 集団自決から日本軍の関与、強制の記述を削除する教科書検定は、学問的な通説を逸脱した、文字どおり一方的な立場から行われたものです。まさに教育への政治介入そのものであり、文部科学省が検定を撤回しなかったばかりか、訂正申請を修正させてまで、強制記述を改めなかったのは、教科書検定制度の危険性を浮き彫りにしています。誤った検定意見を撤回し、正しい記述を回復するのは当然であり、政治的な介入がまかり通る密室の教科書検定制度そのものを、抜本的に見直すことが不可欠です。
 以上述べて、2007年第5号請願並びに第6号請願の賛成討論とします。
○議長(市川みのる) 次に、むとう有子議員。
      〔むとう有子議員登壇〕
○29番(むとう有子) ただいま上程されました2007年第5号請願、高校歴史教科書における「集団自決」の記述に関する意見書の提出について、及び2007年第6号請願、高校歴史教科書に関する意見書の提出について、に賛成の立場から討論いたします。
 2007年3月30日に公表された2006年度の高校教科書検定結果において、沖縄戦における住民の強制集団死、いわゆる集団自決について記述したすべての日本史教科書に対して、検定意見が付され、日本軍の強制、誘導、関与を示す記述がすべて削除されたことが判明しました。いずれの請願も、その削除された記述の回復がなされるよう、文部科学省に意見書を提出することを、中野区議会に求めるものです。
 いずれの請願も当初は陳情として提出されていたものですが、伺うところによれば、議会の審議になじまないとの議会運営協議会の協議のもとに、議会運営委員会において、委員会に付託がなされない事態となることが予測されました。なぜ、議会の審議になじまないと判断されたのか、私には理解できません。
 陳情者には、理事者が答えられないような議事は、審議になじまないとの説明が、その判断にかかわられた議員からなされたようです。しかし、なじむ、なじまないのようなあいまいな基準で、区民の権利を制限してよいのでしょうか。区民が中野区議会としての意見書を国に提出することを求める方法として、陳情、請願はまっとうな手段です。
 また、区民は中野区議会にその判断を求めているのであり、理事者との質疑が成立しなくても、議員が判断することは十分可能です。そこで、本請願は中野区議会の審議に値するものであると判断し、かつその内容が賛同できるものであったため、紹介議員になった次第です。
 さて、4月28日の文教委員会において、紹介議員が出席を求められ、質疑を受けました。その際、お一人の委員の方が、議会コンサルタントという書籍を引用され、「明らかに請願の内容が、当該地方公共団体の事務に関する事項ではないと認められる場合に於いても、形式が備わる限り憲法及び法律で保障された権利であるから受理を拒むことができない。この場合地方公共団体の権限外の事項については不採択にする外はない」という説明文を御紹介くださいました。しかし、これは著者の解説であり、参考にするのは構いませんが、中野区議会がこの解説に縛られる必然性はありません。既に、沖縄県議会は2度にわたり検定撤回を求める意見書を採択し、県内41市町村すべての議会が同様の意見書を採択しています。
 さらに、沖縄県以外でも、2008年2月28日現在、5府県38市4区6町の53議会が、同様の検定撤回を求める意見書を採択しました。このうち21議会が全会一致の採択です。住民の陳情、請願を採択し、意見書を提出したところも9議会あります。
 また、残念ながら、私は視察日程と重なり傍聴できませんでしたが、5月22日に文教委員会が、早稲田大学文学学術院教授大日方純夫氏による「高校歴史教科書の沖縄戦集団自決記述について」の学習会を開催しました。その際の資料を読ませていただきました。この学習会を通して、日本軍の命令、強制、誘導による集団自決に関する記述は、2006年の検定に至るまで、20年間、検定を通過してきた通説であったことを再認識できました。それがなぜ、突然、検定意見がつけられて、削除されることになったのか、文部科学省は責任ある説明をすべきです。
 文部科学省は、「日本軍による自決命令や強要が通説となっているが、近年の状況を踏まえると、命令があったか明らかではない」との検定意見を付すに当たり、事実上最も重要な根拠としたのは、2005年大阪地裁に提訴された、元隊長らを原告とする裁判、いわゆる大江・岩波沖縄戦裁判での元隊長の陳述書と推測されます。しかし、その陳述書は集団自決にかかわる一方の当事者の主張にすぎず、その正否について、学問的検証を経たものではなく、従来の通説を覆すにたるものではありません。
 ましてや、これまでの文部科学省の検定に当たって、係争中の裁判にかかわる事象について、一方の側の主張のみを取り上げるべきではないことや、通説を書くよう教科書会社に指示していたことから大きく逸脱し、矛盾するものです。
 さらに、2008年3月28日の大阪地裁の判決によれば、座間味島における集団自決について、体験者らの体験談等は、いずれも自身の実体験に基づく話として、具体性、迫真性を有するものとはいえ、原告の陳述書や供述には信用性に疑問があると断じ、原告らの請求は棄却されました。なお、現在高裁において控訴中です。
 また、文部科学省が検定意見を付すにあたり参考にしたとする、集団自決に関する主な著作物の著者の1人である関東学院大学教授、林博史氏は、「日本軍が住民に「米軍につかまるな」と厳命し、「いざという時には自決するように」と事前に手榴弾を配ったことは多くの証言がある。当日に部隊長が自決の命令を出したかどうかにかかわらず、全体的に見れば、軍の強制そのもので、これを覆す研究は皆無」との反論が、2007年3月31日付琉球新報に掲載されました。
 以上のことにより、文部科学省が検定意見に付す根拠としたと推測されるものが根底から崩れたと言えます。
 この間、検定意見の撤回と集団自決に関する記述の回復を求める沖縄県民をはじめとした歴史学者や教育者からの抗議や、全国の自治体からの意見書などによって、2007年12月、文部科学省は教科書会社に沖縄戦の記述についての基本的なとらえ方を伝え、訂正申請を受け入れましたが、検定意見の撤回はなされていません。2008年4月から、訂正申請された高校歴史教科書が使用されていますが、沖縄戦について一部記述回復はなされたものの、日本軍が集団自決を強制したという趣旨の記述はすべて削除されています。
 つまり、訂正申請においても、日本軍の強制を認めず、軍の責任をあいまいにしたことは、本質的な記述回復とは言えません。これは、歴史学者による沖縄戦研究の成果を踏みにじり、歴史的体験に根差した沖縄県民の戦争の真実を伝えてほしいとの願いをも踏みにじるものです。
 このたびの検定過程の中で、本来は検定調査審議会が作成すべき調査意見書を、文部科学省の専任職員である教科書調査官が作成していたことが明らかとなりました。これにより、今回の検定はある政治的意図に基づいた、教育に対する政治の不当介入ではないのかなどの疑問の声が、沖縄を中心に全国に広がっています。このことを中野区議会としても認識しなければならないのではないでしょうか。
 このたびの請願は、2007年9月29日に、沖縄県民大会が開催され、教科書検定の問題が大きな世論となって巻き起こった昨年11月に提出されたものです。多くの自治体は、昨年の第3回、あるいは第4回定例会において、検定意見撤回を求める意見書の採択を行いました。中野区議会においても、第4回定例会で採択できればよかったとの思いもありますが、今からでも遅くはありません。
 一度付されたこのたびの検定意見が撤回されない限り、今後の教科書検定にも大きな影を落とすことになります。文教委員会における大日方純夫教授による学習内容を踏まえ、同僚議員の皆様におかれましても、御賛同いただけますよう願い、2007年第5号及び第6号請願に対する賛成討論といたします。
○議長(市川みのる) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより、請願ごとに分けて採決をいたします。
 念のため申し上げます。
 本件についての委員会審査結果は、不採択とすべきものであります。
 初めに、平成19年第5号請願について起立により採決いたします。
 上程中の平成19年第5号請願を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立少数。よって、上程中の平成19年第5号請願は、不採択とするに決しました。
 次に、平成19年第6号請願について起立により採決いたします。
 上程中の平成19年第6号請願を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立少数。よって、上程中の平成19年第6号請願は、不採択とするに決しました。
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 (19)第22号陳情 中野4丁目地区地区計画の区立新中学校校庭と警察庁宿舎予定地について
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第6、平成19年第22号陳情、中野4丁目地区地区計画の区立新中学校校庭と警察庁宿舎予定地についてを議題に供します。

平成20年(2008年)6月11日
中野区議会議長 殿
    建設委員長 北原 ともあき
          (公印省略)
    陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

        記
受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置  
(19)第22号
陳情
中野4丁目地区地区計画の区立新中学校校庭と警察庁宿舎予定地について 不採択と
すべきもの
6月11日      

○議長(市川みのる) 建設委員会の審査の報告を求めます。北原ともあき建設委員長。
     〔北原ともあき議員登壇〕
○13番(北原ともあき) ただいま議題に供されました平成19年第22号陳情、中野4丁目地区地区計画の区立新中学校校庭と警察庁宿舎予定地についてに関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本陳情の主旨は、1点目が、中野四丁目の区立新校(中央中学校と九中の統合校)予定地南側の警察庁宿舎予定地を、公園または中央中学校の敷地の拡張用地として取得すること。
 2点目が、教育環境を悪化させないためにも、計画地内の公園と新中学校の校庭が、建物で分断されない一続きの平地空間となるよう努力することを求めるものです。
 なお、本陳情には2,158筆の署名があわせて提出されております。
 本陳情は、平成19年10月10日に受理され、10月24日の本会議で、当委員会に付託され、当委員会では、12月4日、本年3月13日、6月10日、11日の4回にわたり審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足資料の提出と補足説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。
 その主な質疑、応答の内容を紹介します。
 初めに、「当初、防災公園と一体となった中学校の建設計画であったが、平成18年3月の財務省の土地処分方針では、中学校の南側に警察庁宿舎を配置することになってしまった。なぜこのように計画が変わってしまったのか」との質疑があり、「平成17年第11号陳情「「中野駅周辺まちづくり計画」について」の1項から3項が、平成17年第3回定例会で採択されたことを受け、囲町地域と警大等跡地との境に、東西道路を新設する計画に見直した。当該道路の新設には、警察庁宿舎が障害となるため、財務省に移転要請した際、警大等跡地の中で移転するという条件が示され、この条件のもと、協議を行った結果、現在の土地処分方針に沿った計画となった」との答弁がありました。
 さらに、「警察庁宿舎の移転先として、中央中学校の南側用地を提案したのはだれか」との質疑があり、「四者協議会の中で、現在の位置に定まった」との答弁がありました。
 次に、「警察庁宿舎予定地を、公園または中央中学校の敷地の拡張用地として取得することは可能か」との質疑があり、「現在の土地処分方針が決まってきた経緯を踏まえると、方針と異なる内容を改めて国に対し、区として要望することは、現時点では不可能である」との答弁がありました。
 次に、「警察庁宿舎が建設されることで、中央中学校の校庭などへの日影の影響をどのように考えているのか」との質疑があり、「この地区は、再開発等促進区を定める地区計画を定めているが、地区内にある学校等、日照が不可欠な施設に対しては、日照が確保できるよう方針を定め、計画づくりを進めている」との答弁がありました。
 次に、「中央中学校から防災公園までの避難経路をどのように確保するつもりか」との質疑があり、「統合新校となる中学校の敷地から、防災公園に抜ける経路については、確保に向け調整していきたい」との答弁がありました。
 次に、「財務省からは、警察庁宿舎用地の代替地があれば、移転してもよいとの提案があったと聞く。区はこの提案に対し、どのように対応したのか」との質疑があり、「現在の警察庁宿舎用地の近隣で、平成21年度建設に間に合うという、財務省側の条件に見合う代替地については、現時点で該当する用地はない」との答弁がありました。
 以上が主な質疑、応答の内容です。
 その後、委員会を休憩し、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、2名の委員が、本陳情に賛成する立場から討論を行いましたので、紹介します。
 初めに、「警察庁宿舎建設が、中央中学校の南側用地に変更されたことについて、教育、防災機能の観点から、区民の要望にこたえるという基本的な考え方を堅持して、検討されたか疑われる。また、この問題に対する区の対応の遅れが、このような教育環境の悪化を招きかねない状況をつくってしまったことは問題である。今後、国が、中央中学校の南側用地に、警察庁宿舎を建てることがあったとしても、区民の要望にこたえるため、教育環境や防災上の安全面の確保に向け、最後まで区は努力すべきである」との討論がありました。
 次に、「学校の南側に高い建物が建つべきではないと認識していた区が、議事録などの記録が残されない四者協議の場で、国家公務員宿舎建設地に、中央中学校の南側の用地を提案したことが理解できないし、納得できない。提案をした区の責任は重大であり、許すことはできない。仮に区が提案したのでないとするならば、今後も、公務員宿舎の位置変更の交渉を、続行すべきであり、本陳情に賛成する」との討論を行いました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で、本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
 以上で、平成19年第22号陳情に関する、建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立少数。よって、上程中の陳情は、不採択とするに決しました。
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 (19)第23号陳情 医師・看護師などを大幅に増員するための意見書を提出することについて
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第7、平成19年第23号陳情、医師・看護師などを大幅に増員するための意見書を提出することについてを議題に供します。

平成20年(2008年)6月10日
中野区議会議長 殿
     厚生委員長 佐藤 ひろこ
           (公印省略)
     陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

         記
受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置  
(19)第23号
陳情
医師・看護師などを大幅に増員するための意見書を提出することについて 不採択とすべきもの 6月10日      

○議長(市川みのる) 厚生委員会の審査の報告を求めます。佐藤ひろこ厚生委員長。
〔佐藤ひろこ議員登壇〕
○40番(佐藤ひろこ) ただいま議題に供されました平成19年第23号陳情、医師・看護師などを大幅に増員するための意見書を提出することについてに関して、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本陳情は、看護職員確保法において夜勤を月8日以内に改正し、医師確保に向けた法律の制定、また、医療・社会保障予算の大幅な引き上げにより、安心して医療を受けられるよう、国への意見書提出を求めるものです。
 本陳情は、平成19年11月13日に受理され、11月29日の本会議において当委員会に付託された後、12月3日、平成20年3月13日及び6月10日の委員会にて審査を行いました。
 審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足資料と補足説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。
 その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
 初めに、「国は緊急医師確保対策として、来年度から大学医学部の定員を増やすとのことだが、区の認識は」との質疑があり、「この数十年で医師数は約8万人から27万人へと3倍以上の増加となっているが、地域偏在と診療科目の偏在が今回の医師確保の問題だと考えている」との答弁がありました。
 次に、「中野区でもこの間、警察病院開設に伴う小児救急や中野総合病院の体制確保など、小児科医師の不足という話があったが、現在の状況はどうか」との質疑があり、「小児科に限っての状況では、従来複数の小児科医が配属されていた病院でも徐々に医師が減っていて、区内の医療機関では2名ないし1名で小児科を運営している状況である」との答弁がありました。
 次に、「だれが考えても医師、看護師の大幅増員はいいことに決まっているが、保険には点数制があり増員によって患者に負担がかかることは想定されないか」との質疑があり、「現行制度において、医療従事者を増員することは、相当、診療報酬を上げなければ、病院経営が厳しくなることは想定される。また、健康保険は医療費総額に対して保険料と公費負担で賄っている。医療費総額の増大は患者負担や公的負担が増加するものと考える」との答弁がありました。
 次に、「国会での請願採択後、陳情で求める「看護職員確保法」の改正や、医師確保に向けた法整備の動きはあるか」との質疑があり、「関係法の改正はされていないと承知している」との答弁がありました。
 以上が、主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に討論を求めたところ、1名の委員が、本陳情に賛成する立場から、「看護職員や医師を大幅に増やすための法整備はなされておらず、社会保障予算の自然増に対する削減も続き、依然、抜本的な改善は図られていない。医療現場の過酷な実態は変わっておらず、結果的に患者に対する医療サービスも不十分にならざるを得ない。中野区議会として国に意見書をあげるべきであり、本陳情に賛成するとの討論を行いました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。
 以上で、平成19年第23号陳情に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について、御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立少数。よって、上程中の陳情は、不採択とするに決しました。
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 第1号陳情 新井保育園転園計画を凍結し、保育環境を整備することについて
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第8、第1号陳情、新井保育園転園計画を凍結し、保育環境を整備することについてを議題に供します。

平成20年(2008年)6月11日
中野区議会議長 殿
     厚生委員長 佐藤 ひろこ
           (公印省略)
   陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

        記
受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置  
第1号陳情


 
新井保育園転園計画を凍結し、保育環境を整備することについて  不採択と
すべきもの 
6月11日

○議長(市川みのる) 厚生委員会の審査の報告を求めます。佐藤ひろこ厚生委員長。
〔佐藤ひろこ議員登壇〕
○40番(佐藤ひろこ) ただいま議題に供されました第1号陳情、新井保育園転園計画を凍結し、保育環境を整備することについてに関して、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本陳情は、新園運営事業者の募集を延期すること、転園計画を3年間凍結すること、新井保育園として園舎等を設置して保育を求めるものです。
 なお、本陳情には2,030筆の署名があわせて提出されております。
 本陳情は、平成20年1月30日に受理され、3月10日の本会議において当委員会に付託された後、3月13日及び6月11日の委員会にて審査を行いました。
 審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。
 その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
 初めに、「10か年計画の関係もあると思うが、陳情内容に「入園する際に転園の説明を受けていない」とあるが、どういうことか」との質疑があり、「保育園の建て替え、民営化については、新しい中野をつくる10か年計画で計画化したが、計画決定前の平成17年12月に第1回説明会を開いて要望を伺った。その後、役員の方と複数回協議を重ね、要望に対する案が固まったので、平成19年7月に第2回説明会を、その後、同年12月、20年2月と説明会を実施してきた。園児はゼロ歳から6歳までおり、入園前に説明するためには7年前に計画決定する必要があり困難である」との答弁がありました。
 次に、「新井保育園の今後3年間のスケジュールはどうなるのか」との質疑があり、「新井保育園の園児は21年度に近隣園に転園していただくこととしている。大半の児童が沼袋保育園を希望しているので、19、20年度は沼袋と新井、両保育園の園児の交流を進める。21年度に新井保育園を廃園し、22年度に民間の保育園が新設される予定である」との答弁がありました。
 次に、「沼袋保育園は定員数が一番多い園だが、さらに定員を増やすところに保護者の不安があるのではないか」との質疑があり、「1人当たりの面積の点でも、保育士の数の点でも、他の園と比べて環境が悪化するものではない」との答弁がありました。
 次に、「保育の内容は保護者には理解しにくいところもある。保護者の理解を得ることは当然必要であり、大事なのは保育士が区の方向性を受け止めて、保育を通じて安心感を与えることではないか、今後どう進めていくのか」との質疑があり、「両園の保育士と話をしており、来年度の保育について保育士によるプロジェクトチームをつくり検討を進めている」との答弁がありました。
 次に、「高齢者会館内の保育室のセキュリティはどう確保するのか。また、保育士は保育に専念すべきであり、高齢者会館への来訪者に、保育士の手がとられてはいけない。検討すべきではないか」との質疑があり、「保育室と集会室の間には壁を設け、出入り口には鍵を設置して安全性を確保していく。複合施設のため、玄関は共有であるが、安全性の点を含め、保育士に負担がかかることのないようにしていく」との答弁がありました。
 次に、「新井保育園の保育士は子どもたちと一緒に異動するのか」との質疑があり、「各クラスの担任は一緒に異動することを考えている」との答弁がありました。
 以上が、主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に討論を求めたところ、1名の委員が、本陳情に賛成する立場から、「本陳情に加え、沼袋保育園の保護者から要望書が提出された。保育園の建て替えに際して、安易に近接園に転園させるやり方が、当該園、受け入れ園において、混乱と不安を大きくしているのではないか。待機児が多くいる中、ゼロ歳、1歳児の募集を停止し、建て替えを進めることは問題であり、仮園舎を設置することが区の責任である。よって本陳情に賛成である」との討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。
 以上で、第1号陳情に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。山口かおり議員から討論の通告書が提出されておりますので、通告議員の討論を許します。山口かおり議員。
     〔山口かおり議員登壇〕
○8番(山口かおり) ただいま上程されました第1号陳情、新井保育園転園計画を凍結し、保育環境を整備することについてを、日本共産党の立場から賛成討論いたします。
 本陳情は、新園運営事業者の募集を延期し、転園計画を3年間凍結し、新井保育園として保育するために園舎等を設置することを区に求めるものであり、2,030筆の署名が届けられています。
 新井保育園については、耐震性の問題により、現在の保育園施設での保育を続けることが困難なことから、新園が建設されるまでの間、近隣の保育園に転園する計画が進められています。しかし、その計画に対して、陳情者である新井保育園の保護者たちからは、入園の際に民営化に伴い転園が発生するという説明を受けておらず、生活や仕事に混乱が生じているという声が出されています。
 その後、区は新井保育園の民営化に関する説明や、保護者との話し合いの場を何度か持ってきましたが、5月に開催された説明会の際にも、転園に関しての質問や意見が多く出され、保護者の不安は払拭されていません。受け入れ先である沼袋保育園では、高齢者会館の一部を活用するなどして、園児を受け入れる予定ですが、沼袋保育園での保護者説明会においても、受け入れによって保育室が狭くなることや安全性の観点から、やはり多くの不安の声が出されており、区議会議長に対しては、新井保育園の転園計画を見直すように求める要望書が1,475筆の署名とともに出されています。両園の保護者に対して、十分な説明がなされ、納得が得られているとは到底言えない状況にあります。
 また、中野区では、4月1日時点で、待機児童が144人も生み出されており、区がどのように、こうした待機児童に対して保育環境を整備する責任を果たしていくかが問われています。
 新井保育園では、現在、待機児童数が特に多いゼロ歳児、1歳児の園児募集が停止されており、さらには来年度も園児募集の停止が続くことから、待機児童の増大に拍車をかけています。
 新園の事業者の募集が既に行われていますが、4月に民営化事業を開始した陽だまりの丘保育園では、民営化による保育の質の低下や安全対策が大きな問題となり、転園を望む声や受け入れ先がないためにやむなく引っ越しまで検討しているという保護者もいると聞きます。職員の体制や安全性などに多くの苦情や問い合わせが区や東京都に出されており、区の民営化計画によって、さまざまな問題が生じています。これ以上、区は、保護者の合意なく、強引な民営化計画を進めるべきではありません。
 区が、保護者の声にこたえ、転園計画を見直し、十分な保育スペースを確保できる園舎などを設置するよう努力することを求め、賛成討論といたします。
○議長(市川みのる) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより、起立により採決をいたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は、御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立少数。よって、上程中の陳情は、不採択とするに決しました。
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 第13号陳情 飼い主のいない猫を幸福にする為、新しい飼い主を区が責任を持ち見つける機会
をつくることについて
(委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第9、第13号陳情、飼い主のいない猫を幸福にする為、新しい飼い主を区が責任を持ち見つける機会をつくることについてを議題に供します。

平成20年(2008年)6月10日
中野区議会議長 殿
     厚生委員長 佐藤 ひろこ
           (公印省略)
  陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

      記
受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置  
第13号
陳情
飼い主のいない猫を幸福にする為、新しい飼い主を区が責任を持ち見つける機会をつくることについて 不採択と
すべきもの
6月10日      

○議長(市川みのる) 厚生委員会の審査の報告を求めます。佐藤ひろこ厚生委員長。
〔佐藤ひろこ議員登壇〕
○40番(佐藤ひろこ) ただいま議題に供されました第13号陳情、飼い主のいない猫を幸福にする為、新しい飼い主を区が責任を持ち、見つける機会をつくることについてに関して、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本陳情は、区の責任で飼い主のいない猫を見つけ、その飼い主を見つける機会をつくることを求めるものです。
 本陳情は、平成20年3月12日に受理され、6月6日の本会議において当委員会に付託された後、6月10日の委員会にて審査を行いました。
 審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足説明を受け、その後委員会を再開して質疑を行いました。
 その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
 初めに、「武蔵野市では、飼い主のいない猫に新しい飼い主を見つける取り組みを実施しているとのことだが、市は場所の提供をしているだけではないのか。実情は把握しているのか」との質疑があり、「武蔵野市に確認したところ、市と自主団体の共催だが、運営主体は自主団体で、実施日当日、設営の手伝いを市職員が行っていると聞いている」との答弁がありました。
 次に、「本年3月の中野区におけるペットとの共生のための提言に、飼い主のいない猫の飼育希望者の確保が挙げられているが、区の検討状況は」との質疑があり、「ペットの問題は猫だけではなく、幅広く研究を行っており、一定の時間がかかる」との答弁がありました。
 次に、「地域で取り組んでいる人が、状況を一番わかっている。区が進めていくというより、むしろ住民の機運が高まったところで、行政が支援をしていくのがあるべき姿だと思うがどうか」との質疑があり、「今後、地域猫対策を進めるに当たっては、地域の方と意見交換や協力、連携を図って進めていきたい」との答弁がありました。
 以上が、主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、継続審査について、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で否決となりました。
 そこで、質疑を続行しましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。
 以上で、第13号陳情に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について、御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立少数。よって、上程中の陳情は、不採択とするに決しました。
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 平成19年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について

○議長(市川みのる) 日程第10、平成19年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について報告いたします。

      平成19年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書
          (単位:円)
事 業 名 金  額 翌年度繰越額  左  の  財  源  内  訳
既 収 入 未収入特定財源 一般財源
特定財源 国・都支出金 特別区債 その他
6 都市整備費 1 都市計画費 1 都市施設 32,930,000 28,980,000 0 7,890,000 0 0 21,090,000
7 教育費 3 教育経営費 1 学校施設
(小学校)
40,580,000 28,480,000 28,480,000 0 0 0 0
    2 学校施設
(中学校)
14,609,000 10,209,000 10,209,000 0  0 0 0
合         計 88,119,000 67,669,000 38,689,000 7,890,000 0 0 21,090,000
     平成20年6月4日 
  中 野 区 長   田 中 大 輔

議長(市川みのる) 理事者の報告を求めます。石神副区長。
〔石神正義副区長登壇〕
○副区長(石神正義) ただいまの平成19年度中野区一般会計繰越明許費につきまして、繰越計算書に基づき御報告いたします。
 まず、都市計画費についてですが、これは平成19年第3回定例会及び平成20年第1回定例会で議決されました平成19年度中野区一般会計補正予算の繰越明許費に係るもので、その内容は都市施設事業に係る経費2,898万円を平成20年度に繰り越したものです。
 次に、教育経営費ですが、これは平成19年第4回定例会で議決されました平成19年度中野区一般会計補正予算の繰越明許費に係るもので、その内容は小学校施設事業に係る経費2,848万円、中学校施設事業に係る経費1,020万9,000円を、それぞれ平成20年度に繰り越したものです。
 繰り越しました理由は、いずれも事業の執行が2年度にわたるためです。
 本件につきまして、よろしく御了承くださいますよう、お願い申し上げます。
○議長(市川みのる) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、以上で報告を終わります。
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 平成19年度中野区一般会計事故繰越し繰越計算書について

○ 議長(市川みのる) 日程第11、平成19年度中野区一般会計事故繰越し繰越計算書について報告いたします。

    平成19年度中野区一般会計事故繰越し繰越計算書
          (単位:円)
事 業 名 金  額 翌年度繰越額  左  の  財  源  内  訳
既 収 入 未収入特定財源 一般財源
特定財源 国・都支出金 特別区債 その他
6 都市整備費 4 建築費 1 建築行政 2,602,000 209,000 209,000 0 0 0 0
合         計 2,602,000 209,000 209,000 0 0 0 0
     平成20年6月4日 
  中 野 区 長   田 中 大 輔

○議長(市川みのる) 理事者の報告を求めます。石神副区長。
〔石神正義副区長登壇〕
○副区長(石神正義) ただいまの平成19年度中野区一般会計事故繰越しにつきまして、繰越計算書に基づき御報告いたします。
 これは建築行政事業に係る経費のうち、建築確認構造計算適合性判定委託費20万9,000円を、平成20年度に繰り越したものです。事故繰越しの理由は、委託を行った建築確認申請に係る構造計算適合性判定が年度内に完了しなかったためです。
 本件につきまして、よろしく御了承くださいますよう、お願い申し上げます。
○議長(市川みのる) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、以上で報告を終わります。
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 平成19年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況について

○議長(市川みのる) 日程第12、平成19年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況について報告いたします。
 本件については、中野区区政情報の公開に関する条例、第17条の規定に基づき、区長から6月4日付の配付文書のとおり報告がありましたので、さよう御了承願います。
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 平成19年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況について

○議長(市川みのる) 日程第13、平成19年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況について報告いたします。
 本件については、中野区個人情報の保護に関する条例、第40条の規定に基づき、区長から6月4日付の配付文書のとおり報告がありましたので、さよう御了承願います。
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 法人の経営状況を説明する書類の提出について

○議長(市川みのる) 日程第14、法人の経営状況を説明する書類の提出について報告いたします。
 本件については、地方自治法第243条の3、第2項の規定に基づき、区長から6月4日付の配付文書のとおり、中野区土地開発公社及び財団法人中野区中小企業退職金共済会の経営状況を説明する書類が提出されましたので、さよう御了承願います。
 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の陳情継続審査件名表(Ⅰ)に記載の陳情につきましては、付託委員会から継続審査の申し出がありますので、それぞれ継続審査の可否について、これより起立により採決いたします。
 初めに、平成19年第14号陳情、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代の助成については、委員会の申し出どおり、継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、平成19年第14号陳情は継続審査に付すことに決しました。
 次に、第9号陳情、高齢者会館入浴事業の継続を求めることについては、委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、第9号陳情は継続審査に付すことに決しました。

         平成20年第2回定例会
 陳情継続審査件名表(Ⅰ)
《厚生委員会付託》
 (19)第14号陳情 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代の助成について
     第9号陳情 高齢者会館入浴事業の継続を求めることについて

○議長(市川みのる) さらに、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の陳情継続審査件名表(Ⅱ)に記載の陳情につきましては、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

         平成20年第2回定例会
 陳情継続審査件名表(Ⅱ)
《総務委員会付託》
 (19)第9号陳情 中野サンプラザについて

《厚生委員会付託》
 (19)第18号陳情 住宅地上空における鳩の群翔の禁止及び防疫措置の実施について

《建設委員会付託》
 (19)第25号陳情 住宅の耐震化にむけた現行助成制度の発展・拡充について
     第2号陳情 東中野駅前整備について

《文教委員会付託》
 第17号陳情 区南部地域に特別支援学級を設置(整備)することについて

○議長(市川みのる) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

常任委員会所管事務継続調査件名表
         平成20年第2回定例会
総務委員会
 1 政策、計画及び財政について
 1 広聴及び広報について
 1 組織・人事について
 1 会計、決算及び事業の評価・改善について
 1 災害対策について
 1 区税について

区民委員会
 1 戸籍及び住民基本台帳等について
 1 地域センター及び区民の地域活動について
 1 産業振興及び勤労者対策について
 1 環境及び消費者対策について
 1 ごみ減量及び清掃事業について

厚生委員会
 1 子育て支援及び子どもの育成について
 1 男女平等の推進について
 1 保健衛生及び社会福祉について
 1 保健所及び福祉事務所について
 1 国民健康保険、老人保健医療、後期高齢者医療及び介護保険について

建設委員会
 1 安全で快適に住めるまちづくりについて
 1 交通安全及び放置自転車問題について
 1 河川の溢水防止及び親水化について
 1 道路・公園等の整備及び緑化について

文教委員会
 1 学校教育の充実について
 1 区民の生涯学習について
 1 スポーツ環境の整備について
 1 文化財保護等について

○議長(市川みのる) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件につきましては、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

議会運営委員会所管事項継続調査件名表
         平成20年第2回定例会
 1 議会の運営について
 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

○議長(市川みのる) 以上で本日の日程をすべて終了いたしましたので、散会いたします。
 平成20年第2回中野区議会定例会を閉じます。
      午後2時58分閉会