平成17年11月30日中野区議会区民委員会(第4回定例会) 平成17年11月30日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成17年11月30日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成17年11月30日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時02分

○閉会  午後4時13分

○出席委員(8名)
 斉藤 高輝委員長
 むとう 有子副委員長
 伊東 しんじ委員
 高橋 ちあき委員
 若林 ふくぞう委員
 こしみず 敏明委員
 来住 和行委員
 藤本 やすたみ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民生活部長 本橋 一夫
 経営担当課長(地域活動担当課長) 登 弘毅
 南中野地域センター所長 角 秀行
 弥生地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
 東部地域センター所長 柿内 良之
 鍋横地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
 桃園地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
 昭和地域センター所長 蛭間 浩之
 東中野地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
 上高田地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
 新井地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
 江古田地域センター所長 安部 秀康
 沼袋地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
 野方地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
 大和地域センター所長 大橋 雄治
 鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
 上鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
 戸籍住民担当課長 榎本 良男
 産業振興担当課長 鳥井 文哉
 環境と暮らし担当課長 納谷 光和
 ごみ減量・清掃事業担当参事(ごみ減量担当参事) 西條 十喜和
 清掃事務所長 遠山 幸雄

○事務局職員
 書記 菅野 多身子
 書記 吉田 哲郎

○委員長署名



審査日程
○議案
 第70号議案 中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例
 第71号議案 中野区商店街の活性化に係る事業者の相互協力等に関する条例
 第72号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
 第73号議案 中野区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改        正する条例
○陳情
 (継続審査分)
 第70号陳情  地域センターへの区職員の配置について
 第132号陳情 廃プラスチックの処理について
○要求資料の提出
 1 プラスチック製容器包装の再商品化手法の現状について(ごみ減量担当)
○所管事項の報告
 1 東京二十三区清掃一部事務組合の「一般廃棄物処理基本計画」(原案)について
        (ごみ減量・清掃事業担当)

 委員長
 それでは、定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会いたします。

(午後1時02分)

 審査日程の御協議をいただくため、委員会を休憩いたします。

(午後1時02分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時04分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。休憩中に御協議いただきましたように、本日は第70号議案、第71号議案、第72号議案、第73号議案の4件の審査、継続審査分の陳情2件の審査及び要求資料の提出の説明を行います。また、所管事項の報告につきましても、時間がございましたら、できるところまで行いたいと思います。2日目は所管事項の報告の残りをできるところまで行い、3日目は所管事項報告の残り以下、終了まで行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なお、要求資料の提出は、第132号陳情を審査した際に要求のあったものでございます。また、所管事項の報告8、東京二十三区清掃一部事務組合の「一般廃棄物処理基本計画」(原案)については、第132号陳情の審査に関連すると思います。審査を一たん保留として、要求資料の提出の説明及び所管事項の報告8、東京二十三区清掃一部事務組合の「一般廃棄物処理基本計画」(原案)の報告を受け、一括して質疑を行い、その後、陳情を再び議題に供し、審査を行うことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、5時を目途にそれぞれ進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
 また、途中、3時になりましたら休憩を入れたいと存じますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、議案の審査を行います。
 まず、第70号議案、中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 質疑に入る前に、理事者から補足説明を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めます。
鳥井産業振興担当課長
 第70号議案、中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。(資料2)
 この条例の内容は、先般、11月15日の区民委員会で御報告を申し上げました、勤労福祉会館の運営方法の変更に関する条例の改正でございます。
 お手元に新旧対照表をお配りしてございますので、ごらんいただけますでしょうか。
 今回の改正は、第12条を削除いたしまして、第13条を12条とすると、繰り上げるというものでございます。附則といたしまして、条例の施行時期でございますが、来年4月1日ということになってございます。
 この現行の第12条は、財団法人中野区勤労者サービスセンターへの管理運営委託を定めるものでございます。このサービスセンターでございますが、来年3月31日をもちまして解散し、任意団体となる予定となったことから、管理運営委託ができなくなります。このため、第12条を削除することといたしました。この場合、委託をしない場合、区の直営で行うか、今後、指定管理者制度を導入するかを選択することとなりますが、先般御報告いたしましたとおり、勤労福祉会館の施設基盤等から申し上げまして、指定管理者制度の導入によります財政効果等を十分に期待できないことから、区の直営とすることを選択いたしました。
 なお、来年4月1日以降の勤労福祉会館の運営でございますが、私ども産業振興分野から会館に新たに職員を置くことは想定はしてございません。勤労福祉会館は女性会館との複合施設でございまして、子ども家庭部の職員がおりますので、その職員が勤労福祉会館の職員を兼務いたしまして運営に当たるという想定で準備を進めてございます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの第70号議案の条例につきまして、これから質疑を行いたいと思いますが、質疑がございましたら。ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、休憩をさせていただきます。

(午後1時09分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時09分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑は終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳は終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論は終結いたします。
 これより本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第70号議案、中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第70号議案の審査は終了いたします。
 次に、第71号議案、中野区商店街の活性化に係る事業者の相互協力等に関する条例を議題に供します。
鳥井産業振興担当課長
 それでは、第71号議案、商店街の活性化に係る事業者の相互協力等に関する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
 説明は議案の方でさせていただきます。特に資料はお配りしてございません。
 まず、条例制定の趣旨でございます。全国的に商店街をめぐる環境は大変厳しいものがございまして、廃業あるいは空き店舗の増加等の衰退傾向が見られます。この現象は中野区も例外ではございません。しかし、商店街は区民の皆様の消費生活を支え、また、地域コミュニティの核となる役割を果たしております。その商店街の活性化が重要課題であると考えているところでございます。
 この商店街の活性化を考えます上で現在大きな課題となっておりますのが、商店街における事業者の相互協力団体でございます商店会の組織基盤の強化といったことでございます。例えばでございますが、商店街に出店をしながら、商店主の相互協力団体である商店会には加入しない店舗が見られます。あるいは、商店街等で街路灯などの共同設備を維持しているわけですけども、そういった経費を負担しない店舗もございます。あるいは商店街全体を活性化するためのイベント、こういったものが開催されても、特に費用を負担せず、人手も出さず、しかし、例えば店頭で、イベントにいらっしゃったお客様相手に御商売をする店舗等もございます。こういった店舗にも商店会に加入するなどの方法で相互協力をしていただくことで、商店会を挙げての活性化につながるというふうに考えてございます。
 このため、区といたしまして、商店街の果たしている役割に対する評価を明示し、あわせて商店街の事業者や商店会の責務を示すことで、商店会の組織基盤強化による商店街の活性化、ひいては地域社会の発展を目的といたしまして、今回の条例を御提案申し上げるものでございます。
 以上でございます。
委員長
 それでは、質疑を行いたいと思います。
若林委員
 商店街の活性化とか、あるいは相互協力とかということについての条例ですから、商店街の人たちは喜ぶだろうと、こういうふうに思っておりますけれども。中野区でも、商店街が明るくなることによって区全体が明るくなる、こういうことに思っております。しかし、課長、お聞きしますよ。この条例は、かなり手抜き条例だと私は思っているんですよ。例えば商店街連合会に加盟という一つの呼びかけはある。ところが、なかなか呼びかけても入らないところがあるわけよ、例えば大型店とか。こういうところにも強く呼びかけるというような、行政側の考え方があるのかどうか。この条例の中にそういうものを入れるのかどうか。あるいは逆に、行政がそういう指導もやっていくんだというようなお気持ちがあるのかどうかということがまず1点。
 それから、2点目は、非常に歯が抜けたような状況になっている商店街がある。こういうものに対して助成制度というものがきちんとあるのかどうか、行政側に聞きたい。確かに今、空き店舗を代理でやる場合には、家賃を半分補助するとかというようなことも入っているわけだよな、実際に。しかし、そういうようなものに対しても、しっかり今後もやっていくのかどうかという、この条例とはちょっと外れるけれども、町を元気づけるためにはそういうことも必要なわけ。
 それから、もう1点、中野区商店街連合会とどのくらい密接な関係でこの条例ができるのかどうか。
 この3点。
鳥井産業振興担当課長
 まず、商店会に加入しない店舗に対する指導という御質問だったかと思いますけれども、今回の条例をもし議決をいただきまして成立した場合には、私どもとしましては、商店会と協力いたしまして、加入をしていただけるような、条例のPRでありますとか、あるいは商店会の方で、そういう加入を余りされない店舗の例えば上部団体といいますか、本部等がある場合に、そういったところへの働きかけをされるというふうに伺っておりますので、そういったところには一緒にかかわっていきたいというふうに思っているところでございます。
 それから、商店街の助成でございますが、例えば空き店舗の活用事業、今現在行っておりまして、後で御報告もさせていただきますけども、商店街の中に空き店舗ができてということは、見た目もよくございませんし、商店街全体の活性化にもやはり大きな影響がございますので、そういったものに対する支援を行っていきたいと思ってございます。ただ、個店に対する支援という形をとるのか、あるいはどういった店舗を特に中心に御支援するのか、あるいは商店街が行う取り組みがやはり中心なのではないか、そういったことを中心に今、再検討しているという状況でございます。
 それから、中野区商店街連合会とのかかわりでございますが、今回、この条例を検討するに当たりまして、中野区商店街連合会にお願いいたしまして、三度にわたりまして意見交換を行いまして、この条例の内容そのものもそうですし、今の商店街が抱える課題、現状でありますとか、こういった条例をつくる意味合いでありますとか、あるいは中身に至るまで、さまざま率直な意見交換をさせていただいたところでございます。
若林委員
 もう1点。ここ10年ぐらいの間に、中野区で商店会が運営をされておったんですけれども、幾つかの商店会が中野区商店街連合会から脱退をしている。しかし、こういうところにも手を入れる必要があると思うんだよね。そういうものに対して、商店街連合会と行政がどうやっていくのか、やっていけるのか、その辺をひとつ。
鳥井産業振興担当課長
 中野区に商店会が80以上あるというふうに現在認識してございます。その中には、いわゆる中野区商店街連合会に加盟をしていない商店会も10幾つあるやに伺っているところでございます。今回の条例は、商店街連合会に加盟している、していないにかかわらずということで、条例は規定させていただいているところでございます。ただ、商店会の連合体の役割等につきましては、今回の条例では直接には規定してございませんけれども、やはり中野区全体の商店街が振興していくという意味では、商店会が一つひとつの会の御努力だけではなくて、またその連合体をつくられて御努力していただくということの方が望ましいであろうと。そのためには入っていただいた方が、基本的な認識としては望ましいであろうとは思ってはございます。
来住委員
 これまで中小企業の振興条例の制定を私どもも求めてきましたし、また、商店街全体の実態調査なども踏まえていくべきだろうということも再三議会でお願いしてきました。そういう意味からいいますと、今回のこの提案されている中身については、いろいろ不十分な面というものは非常に感じるんですけども、その一歩なのかなというふうに読ませていただいているところです。
 それで、今回の相互協力ということで、極めて限定的な中身になっているのではないかというふうに感じるんですね。これまで議会でも、各会派からもそういう条例の提案といいますか、制定について要望がある中で、区として検討されてきたこれまでの検討の過程があると思うんですね。今回出された極めて限定的な条例案ということが言えるかと思うんですけども、それは、これまでの検討の中での位置付けとしては、どのような位置付けに当たるんでしょうか。
鳥井産業振興担当課長
 今回の条例の御提案の内容は、商店街の活性化に絞りまして、さらに、事業者の相互協力等に絞る形で御提案申し上げてございます。議会の方からも、さまざま御質問の中で、産業振興全体あるいは中小企業振興全体にかかわる条例の制定はどうかということで、御提案いただいたところでございます。私どもといたしましては、ことし3月の基本構想の策定、それから、来年1月策定予定の10か年計画を踏まえまして、来年度、産業振興全体についてのさらに詳細な検討をしたいと思ってございます。そういった中で、条例という法規案の形で規定するものが、有効なものは何なのか、それが効果はどうなのか、そういったことを十分検証いたしまして検討していきたいと思ってございます。
 ただ、今回この条例を御提案申し上げましたのは、商店街の活性化ということが非常に急務であるという認識でございます。また、先行して近隣の自治体で類似の条例を制定したところがございますけども、そういったところで一定の効果があるというお話も聞いてございます。さらに、中野区商店街連合会からも、昨年度、今年度、二度にわたり具体的な御要望もいただいたといったことも考えまして、産業振興全体に関する検討、あるいは中小企業全体に関するそういう検討、そういったものに先立ちまして、商店街における事業者の相互協力に関する部分だけを今回は深く検討いたしまして、御提案に至ったというものでございます。
来住委員
 中野のここにありますように小売業、飲食業、サービス業という、いわゆる中野の商店街の中心を構成している部分ですけども、こういう商店に対する、個店に対する評価、位置付け、中野の区政の中でどういう位置を占めているのかという、いわゆる基本的な区行政の中で占める商店街、中野の中で果たしている役割、そこをやっぱりきちっと位置付けとしてまず前提にどう評価しているのかということが極めて大事だろうと思うんですね。そういう点では、限定されているために、ここでは消費生活の向上を支えるとともに地域のコミュニティの核としてという、極めて抽象的でもありますし、区政の中での位置付けとしては評価の点でやや弱いなと、率直に言って感じるんですけども。これまで検討されてきた中野の中小企業、商店振興の区としての考え方の中に、もう一度お伺いしますけども、いわゆる評価として、位置付けとして、どのように考えて検討、今後含めてされていくのかについて伺います。
鳥井産業振興担当課長
 中野区の現在の業種別の事業所数等を調べましても、小売業、飲食、卸売、あるいはサービス業といったものがかなりの部分を占めているというデータはもちろんございます。したがいまして、その振興というものは非常に重要なものであると思ってございますし、それが集積した地域である商店街の振興ということが、区民の消費生活も支えておりますし、地域コミュニティの核としても重要であるということで、特に重要な位置付けにあるというふうには思ってございます。ただ、中野の産業にはもちろん物づくり、製造系もございますし、あるいは将来的な意味でのさまざまな産業の誘導ということも考えているところでございますので、この条例の中では、商店街という形で特に重要な役割を担っていただいている部分につきまして、その評価をお示しし、その活性化を、特に事業者の相互協力、組織基盤の強化という形で行っていきたいという部分でございます。
来住委員
 23区の中でもほとんど多くが、いわゆる商店街の振興を基本にしながら条例化をしてきたわけですね。そういう意味では、中野区は非常に条例化ではおくれをとってきた。この段階で一定の商店街に対する条例化を進められるという点では、やっぱり、例えば杉並区の商業等の活性化に関する条例、これは昨年ですよね。12月に公布されていますけども、やはり目的の中に、商店街が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみということで、まずそういう、商店街を全体として行政がどうとらえているかということをきちっと据えて、その中で、今、今回提案されているような中身も、いわゆるここで言われる事業者の責務として、言われているような形での役割、商店街に対して、今、商店街の中で事業をされている事業者が、みずからの意思を含めて参加をしてもらうというようなことを、別途その中で、要するに条例の中で位置として占めさせているんですよね。ですから、本体があって、その中の部分として、今回のような相互協力の事業者の役割を明確にするということが、本来はあり方として、形として、非常にわかりやすいのかなと。そして、条例の組み立て方としても、それがスムーズなのかなというふうに私は思っているんですが。これがだめだということではなくて、やっぱり条例のつくり方として、基本をまず決めて、その中で今回のようなこういうものを取り込んでいくという形の方が、非常に区民の協力、行政の役割、そういうことも含めて条例の中に取り込んでいけるのではないかというふうに考えるんですけども、どうでしょう。
鳥井産業振興担当課長
 私どもは今回の条例を検証するに当たりまして、当然、商店街がどういう役割を果たしていて、この条例の目的は何なのかということについて検討いたしたところでございます。そういった中で、第1条の中にもございますけれども、商店街が消費生活の向上を支えていることと、地域コミュニティの核としての役割というところを特に重要視しておりますけども、その組織基盤の強化の目的は活力ある地域社会の発展というところにございます。活力ある地域社会の発展という中には、当然、いわゆる地域経済という部分も含まれているところであるというふうには思っているところでございます。
来住委員
 やっぱり条例ですから、区の役割、区長の責務、そういうものが必ず、当然役割として示されていかなければならないと思うんですが、例えば杉並区の場合には位置付けを明確にしているんですね。区の責務として情報の収集や提供、助成金の交付、経営の相談及び指導、活動への支援ということで、区の役割、区の責務というものを明確にして条例化をしていくということが、ほかの区の場合も条例をいろいろ見てみましたけども、そういうものをきちんと据えて明確にしているというふうに思うんですけども。今回、限定されているという中身の中ですので、その点での区の役割については示しにくいのかなというふうに思います。限定されてしまうのかなというふうに思うんですけども、先ほど若林委員からもありましたけども、最後にしますが、区の役割、この条例の中で果たす役割についてお聞きしたいと思います。
鳥井産業振興担当課長
 杉並の例を今お引きいただいたかと思いますが、杉並の場合、議員提案という形で条例ができたというように聞いてございます。私どもは今回、区長提案でするに当たりまして、さまざまな検討をいたしましたけれども、例えば商店街の活性化全体にかかわる条例ということも考えられないわけではなかったわけでございますが、私どもの検討あるいは中野区商店街連合会との意見交換の中で、今回の特に組織基盤の強化は重要であり、急務であるという認識の中で、そういった商店街の活性化全体にかかわる検討については、今回はそういう意味では、今後の検討をまた一緒にしていこうというところでお話としてもまとまったというところでございます。
 区の責務につきましても、本来、産業振興全体あるいは商店街の活性化全体の中での役割というものを将来的には検討するということは、当然必要だと思ってございますけども、今回は、到達点といたしましては、事業者の相互協力というところに限定いたしましたので、それにかかわる区の支援というところを規定したところでございます。他区の条例にあるような区の責務といったことにつきましては、当然、この条例に規定するしないにかかわらず、一定私どもとしては役割は果たしてきたと思ってございますし、今後も果たしていくという予定でございます。
本橋区民生活部長
 商店街を取り巻く環境、商業環境等大きく変わってきております。そういう中でまた法制度の方も、まちづくり三法等も今、改正のいろんな動きがございます。そんな状況も踏まえながら、これからの区の商店街振興策というのは、総合的に考えていかなくてはならないというふうに思っております。そういった取り組みについて、来年度本格的に取り組んでいくということで、今、そちらに向けてのいろんな準備、データ整備等をしているところであります。そういう中で、この商店街の加入促進という問題、これにつきましては、さまざまな施策、これは条例で行えるものというよりも、むしろ振興策というのは、いろんな取り組み、施策の中で対応していくものが多い。条例での規定すべき事項というのは、ある程度限定されるとは思うんですけれども、そういいながらも、商店街の基盤強化というものは焦眉の課題であると。全体的な策の体系化ということに先立って、まず、基盤強化を進めていくということを取り組む必要があるだろうということで、こういう形での条例整備をしたものであります。具体的なこれからの施策につきましては、また引き続き、商店街関係者の皆さんとも十分協議をしながら内容を固めていきたいと、そういう考えでおります。
来住委員
 部長から答弁いただいたので、要望にしておきますけども。焦眉の課題と。これは我々、私も議員になって10年過ぎましたけども、当初から商店街の振興については、やっぱり行政が正面から受けとめて、急ぐ必要があるという提案を我々してきたわけですね。今、焦眉の課題とおっしゃいますけども、おくれればおくれるほど、やっぱり手当てが難しくなるわけですよ。そういう点で、今回その一歩というふうに思いますので、全面的な中小企業、商店街の振興条例をやっぱり据えて、急いで本格的に検証もしながら、検討もしながら、区商連や関係団体とも相談しながら、急いでつくっていくというふうにぜひ進めていただきたいと要望しておきます。
伊東委員
 今、御説明を伺っていまして、この条例自体が緊急の課題であると。それに着目しての条例提案だということで承りました。その中でまた、一つには総合的な支援、あるいは産業振興に向けてのこれからの区としての制度の整備というようなこともお話があったんですけれど、その中で総合的な支援ということについてちょっとお伺いしたいんですが。といいますのは、産業振興あるいは商店街振興策と申しましても、ある程度の限界があるのではないのかなと。地域におきましては、やっぱり地域の方が我々地域の商店街だと強く思えるような商店街になっていただくことが、本来の活性化につながるんじゃないのかなと。という意味では、中野区がタウンマネジメントというような総合的な、要するに産業振興分野だけではなく、もっと広い視野に立った総合的な施策あるいは支援を考えていく気持ちがあるのかどうか、その辺を確認したいと思います。
本橋区民生活部長
 私どもも、今お話のありましたような認識を持っております。商店街の振興、これは商店街で事業を営んでおります経営者の方々が中心となることはもとよりではありますけども、それとともに、やはり地域の皆さんに支持される、そういう商店街にしていく。また地域の皆さんも、自分たちの地域の一つの核としての商店街の活性化というのを非常に期待されている方もたくさんいらっしゃいますし、また、そのための協力をみずからしていこうという方々もいらっしゃいます。やはりこれからの一つの課題として、地域の人たちと連携をしながらの商店街の取り組みということも、大きな課題だと思っております。そういった意味で、産業振興という立場だけではなくて、地域振興という観点からも、こういった問題についてしっかり取り組んでいく必要があるという認識を持っております。
伊東委員
 大変に力強い御答弁をいただきましてありがとうございます。まさしく本当に、住まわれている区民の方は、商店街ととらえるよりも地域というとらえ、その中に商店街があるということだと思いますので、これからの施策展開におきましては、今、部長がみずから御答弁いただいたということもありますので、関連分野、あらゆる方法を模索しながら、とにかく中野を元気づけていきたいと。ここにいらっしゃる皆さん、そう思っている。そういうことで強く要望しておきます。
こしみず委員
 ちょっとお伺いしたいんですが、この条例が採択されるような方向性になった場合に、区の方はこの条例とかんがみて、商店街とどのようにタイアップしながら推進をしていくのか、お伺い、ちょっと聞かせてください。
鳥井産業振興担当課長
 今回の条例は、事業者の相互協力ということが眼目でございます。区商連ともいろいろお話もさせていただきましたけれども、私どもとしての条例のPRもしたいと思っておりますし、商店会の方で加入に向けてのさまざまな働きかけ、運動をしたいというお話もございますので、そういったものについての支援ということは当然行っていく考えでございます。また、先ほど申し上げましたが、特に上部組織があるような商店の中で、入らないということを方針とされているところがもしございましたら、そういったところへの共同の働きかけといったことも考えたいというふうに思ってございます。
こしみず委員
 それで、先進自治体でとりあえず条例をつくっているところの流れを聞いていても、例えばさっき若林委員もおっしゃっていましたけれども、大型店、それから、大きな問題としては、チェーン店の加入促進の問題があると思うんです。中には、条例をつくってみたものの、なかなかチェーン店の場合には、本部の方に問い合わせしなければという、逃げの手を使っていらっしゃるところの部分も漏れ聞いていますけれども、今回、中野区の場合には、そこら辺の状況は、商店街、区商連の皆さんとどのように話し合って進めていくのか、わかっていたらちょっと教えてください。
鳥井産業振興担当課長
 先行して類似の条例を制定したところでは、そういった働きかけを、商店街あるいは連合会と区の方で一緒になってやったということも聞いております。そういった中で、いわゆるチェーン店とか、コンビニとか、そういった新しく店舗を出されたようなところの連合体の方でも、商店街振興には全体として取り組んでいこうというような、そういったことで一定合意もされているというふうには聞いております。ただ、区商連との意見交換、情報交換の中で、そういったいわゆる大型店、チェーン店といったところの中で、なかなか入っていただけないところもある、あるいは入っていただくのに相当な働きかけを要したというようなところは聞いているところでございます。ただ、特定の店舗の名前を挙げてのということではございませんで、全体としてそういう傾向にはあるということを聞いておりますので、私どもの方でも実態の把握、区商連の方でいたしまして、働きかける必要があるところにはしたいというふうには思ってございます。
こしみず委員
 そこでですが、区商連の中においても、かなり商店街の規模の格差というのはあると思うんです。そこで、この条例の中に、一番最後の第6条のところに、組織基盤の強化に対する支援ということで、明確に区の支援の方法が書かれておりますけれども、組織の基盤の強化に対し必要な支援を行うものとするというふうに明確にされておりますけれども、具体的にはどのような支援を考えていらっしゃるのか。
鳥井産業振興担当課長
 先ほど申し上げました条例、これがもし議決いただきました場合に、そのPRを十分するということは当然支援になると思っております。あるいは現在、区の方で行っております元気を出せ商店街事業、こういったものも、商店街の加入促進的な働きかけに係る事業につきましても支援の対象になってございますので、そういったものを活用しながら効果的に行っていきたいというふうに思ってございます。
こしみず委員
 わかりました。ありがとうございます。
 それで、ちょっと老婆心ながらお聞きしておきたいんですが、先ほど課長の方からも、条例の中の推進ということで、イベント事業あるいは街路灯の補助、それから、商店街加入の点についてもお話がありました。私、一番心配されていることは、確かに加入促進で、ずっと活性化になっていく商店街は非常にいいんですけれども、現実に、若林委員から話がありましたけれども、既に商店街としての体をなさないところの商店街も地域にはあると思います。あるいは先行きやっていけないということで既に商店街を脱会して、もうできないからやめるという商店街も現実にあると思います。そのときに、何とか自分の地域の商店街を活性化したいんだということで、区の方に街路灯の申請等をして、明るく、そして、安全に私たちの商店街を使っていただきたいということで頑張ってきたんですけども、残念ながらそれが過疎化になって、商店街も歯の抜けるような形でなくなってしまった。立ち行かないということでやめていった商店街の街路灯についての利用の方法。確かに条件的には、補助金を出して区の方が応援してあげた。だから、やめたからといって、その街路灯はその商店街で当然撤去するなりしなきゃいけない部分はわかります。でも、せっかく地域の安全性も考えて取りつけた街路灯について、ただ撤去してくださいという、これが条件ですということについては、再利用もできるのではないか。あるいは今まで飛び離れた商店街のところにも、自分の商店街の街路灯をつけて、明るく地域を、防災・防犯の観点からも守っている街路灯もあるわけです、現実に。それが商店街でやめたから、要するにこの街路灯は自分たちで、区の方は助成金を出して明るくしてあげたんだから、撤去するためには自費でそれは撤去してくださいよと。それは条件はわかるんだけども、まだ使えるのにそういった、端的に区の方としては一切そういうことは考える余地もないという、非常に冷たい答えしか返ってこなかった部分があったんですけども。これからもできればずっと商店街が活性化されて、生かしていく、そういう街路灯であれば一番いいんですけども、残念ながら地域によってはそれが立ち行かない場合になった場合の街路灯の再利用の方法、それについてはどのように考えているか教えてください。
鳥井産業振興担当課長
 委員おっしゃいましたように、商店街の方で設置されました街路灯につきましては、商店街のにぎわいのもとになるだけではなくて、地域の皆さんの安全・安心という意味でも非常に重要な役割を担っていると思ってございます。したがいまして、街路灯につきましては一定の補助はさせていただいてございますし、その電気代につきましても、終夜、夜中ずっとつけていただいているものにつきましては、電気代等の補助もさせていただいているというところでございます。
 今おっしゃいました商店街の解散等に伴いまして街路灯をどうするかということで、原則的な考え方といたしましては、例えば区道であれば、区道の占用許可をとってやったものでございますので、維持される母体がなくなるという場合には、基本的には撤去していただくというのが基本であることは確かでございますけれども、私どもといたしましても非常に悩ましい問題だとは思ってございますので、ちょっと研究課題とさせていただきたいというふうに思ってございます。
若林委員
 この条例では商店街連合会を軸に物を考えている。ところが、商店街連合会というのは、単会も抱えておるんだけども、本当に細かく商店街の活性化あるいは相互協力していく場合には、しっかりやっていこうと思ったら、もっと小まめにやらなきゃならない。小まめにやれということは、業種別にこの条例を十分浸透させなきゃいけない。商店街連合会もそれをやっていくだろうと思いますけど、商店街連合会にすべてが入っているということじゃございません。小まめにね。小まめという意味は、例えば飲食店、飲食業、あるいは美容。美容といのうは結構奥にあるんだよ、お店が。理容の方は表通りにあるんだけど、美容というのは奥にあるの。ですから、業種別に対しても徹底してこの条例を浸透させるような努力が必要だと思いますけども、いかがでしょう。
鳥井産業振興担当課長
 商店街で事業を営んでいらっしゃる皆様全員に、加入等による相互協力を努めてくださいという条例でございますので、そういった意味で、今おっしゃったような飲食系、あるいは理・美容のサービス系でございますか、そういったものにつきましても入っていただきたいというふうに思ってございます。業種別の加入状況につきましては、ちょっと現時点で把握しておりませんけれども、区商連といろいろまた今後情報交換する中でそういった把握にも努めまして、必要があれば、それに対応した働きかけ、そういったものを行っていきたいというふうに思っております。
むとう委員
 先ほどの課長の御答弁を伺っていて、今回は相互協力ということで加入を高めるために条例をつくるということですが、これからも中野区の商店街の活性化に向けてさまざまな施策を検討されていくというような御答弁の中で、伺っていて、またそれに伴うような他の条例もこれから用意されていくようなニュアンスに聞き取れた部分があったので、今後そういうこともトータルに、何か商店街全体の活性化の大きな部分の、今回の加入促進だけではない部分もさらにつくられようとしているお考えがあるのかどうなのかということをお尋ねしたいんですね。今、さまざま条例化というのがいろんな分野でもあるんですけれども、条例集を見ると、どんどん厚くなっていって、条例になっても効果が期待できないようなものとか、条例化すればいいんだというものではないというふうに思っていますので、生きた効果のあるものにしていくためには、今後この商店の活性化について、まだほかに条例をつくろうとされている予定があるのかどうなのか、どうしようとしていくのかということをお尋ねしたいということ。
 それから、この条例をつくったことによって、加入をしてくれていないところに対して、商店の方と御一緒に働きかけに行かれるというような御答弁でしたけれども、そういうことというのはこれまでなされてこなかったんでしょうか。何かそういうことは既にやってきていたことなのかなというふうに思うんですが、この条例がなければそういうことができないのか。かつてはそういうことをやってこなかったのか。当然やってきていたのかなと思っていたので、今回条例にして、改めて加入のお願いに行くというお話ですので、今まではどうしていたのかなというところを改めて教えてください。
鳥井産業振興担当課長
 今後の条例の検討という御質問かと思うんですけれども、先ほど申し上げましたように、産業振興施策をさらに詳細に検討していく中で、条例という法規案にすることが有効なものとか適当なもの、その効果、そういったものを十分検証しながら、あるいは関係団体との意見交換をしながら、そういったものにつきましては検討してまいりたいと思ってはございます。それは産業振興あるいは中小企業振興全体ということでもありますし、商店街の活性化ということも当然その一つの重要なテーマであろうというふうには思ってございます。
 それから、これまでの働きかけでございますけども、先ほど、働きかけを、例えば中野区商店街連合会、あるいは一つひとつの商店会とというお話をいたしましたけども、基本的に、考えておりますのは、未加入の商店を1軒1軒一緒に訪ねてといった趣旨ではございませんで、もっと大きな視点で、私どもが、商店会というものが、あるいは商店街が果たしている区内での大きな役割、こういったものを、今回議決いただければ、条例という形で区の考え方をお示し、評価をお示ししたことになりますので、そういったことを広くPRしていくということを考えております。あるいは、もし仮に、ある一定の商店さんのグループがどこに入らないというような御方針をとっていらっしゃるのであれば、そういったところの本部といいますか、上部団体への、私どものそういった条例制定の趣旨の御説明に伺うという意味での働きかけというようなことを考えているところでございます。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑は終わって、ここで休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 休憩させていただきます。

(午後1時50分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時50分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑は終結いたします。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳は終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論は終結いたします。
 これより本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第71号議案、中野区商店街の活性化に係る事業者の相互協力等に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第71号議案の審査は終了いたします。
 次に、第72号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 質疑に入る前に、理事者からの補足説明を求めたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、よろしくお願いいたします。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 それでは、補足説明をさせていただきます。(資料3)
 今回の条例の改正につきましては、来年の4月から一般廃棄物の処理業の許可事務が各区に移行されることになりました。それに合わせて条例の改正を行うものでございます。
 主な改正の内容でございますけれども、1点目が、一般廃棄物の処理業の許可手数料の特例といたしまして、当該手数料の減額または免除をすることができる期間が平成18年3月31日までというふうに、移管時にそのような定めをしてきたわけでございますが、今後、同年の4月1日以降におけます一般廃棄物処理業の業者の経済的負担の激変を緩和する必要があるということから、一般廃棄物処理業の許可更新手数料を新設いたしまして、従来の許可手数料よりも低額なものとするというものでございます。
 具体的な内容でございますけれども、現在は許可の申請時に収集量最大区に手数料、1万5,000円でございますが、納めればよいということになってございますが、この経過期間が終了するということで、申請区すべてに手数料を納めなければならないということになってまいります。そういったことから、一般廃棄物処理業者の経済的な負担の軽減を図るということで、23区での統一的な扱いということになっているものでございます。
 それから、2点目でございますが、一般廃棄物処理業に係ります規定がいろいろございますが、業の許可、業の変更の許可、それから、事業の停止及び業の許可の取り消しに係る規定がございますが、これにつきまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定を条例に再掲した部分が条例の中にございますが、当該処分の根拠規定が法律または条例のいずれであるのかが不明確な状態になっておりますので、その部分を基本的に削除いたしまして、法律の規定を適用する、そういった規定整備を行うものでございます。
 それでは、お手元の新旧対照表で少し簡単に説明を補足させていただきます。
 新旧、左側が改正案でございまして、右が現行の方になってございます。
 まず、31条の処理関係でございますが、これにつきましては基本的に、廃掃法の6条の方に規定がございまして、削除することになるわけでございますが、第3項でございますが、これについては、処理の基準につきましては、現行では規則で定めておりますけれども、これを法律の適用を受けるということにさせていただきまして、法律の基準にするというもので、この部分については削除ということでございます。
 それから、38条でございますが、これにつきましても、現行が、右側の38条にございますとおり、事業者はということで、規則で定める基準に従わなければならないとなってございますが、基本的にはこれにつきましても、一般廃棄物処分業者、それから一般廃棄物収集運搬業者、それから処分業者については法律の規定がございますし、区長につきましても法律の規定がございます。そういったところから、基本的には削除ということになりますが、今回は、ここに38条、新たに事業者ということで定めさせていただきましたのは、後ほどでございますが、一般廃棄物処理業の基準には従わなければならないというふうになってございます。こういったことで、法第7条13項中の一般廃棄物、特別管理一般廃棄物処理基準につきましては、法の規定、6条の2にございますが、この事項規定がございますので、市区町村同様の基準に従わせると、そういったことで設けているものでございます。
 この事業者と申しますのは、一般廃棄物収集事業者、それから一般廃棄物の処分業者を除いたものでございます。特にこういった、自分で廃棄物の処理をするような方がいらっしゃいます。例えば一般の商店街の方々が処理するような場合、そういった場合についても、この一般廃棄物処理基準について適用して、適正な排出ができるようにすると、そういった規定を残すものでございます。特に一般の事業者についての規定が法律にはないものでございますので、今回は条例では、そういった一般の方が出す場合についても規定をきちんとすると、そういった趣旨でございます。
 それから、第57条の業の許可の部分でございますが、これにつきましても基本的には、右側にございますように、現行条例で削除の部分がございますが、基本的には法の第7条で規定がございますので、法律の適用をするということから、この部分については削除させていただきます。
 ただ、後ろの方にございます第60条のところをちょっとごらんいただければと思います。2枚目の方でございますが、下の方です。こちらの方の第2項に、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者が許可証を他人に譲渡し、または貸与しないことに規定がしてございます。法律の中では名義貸しが禁止になっているわけでございますが、名義貸し以外の譲渡だとか貸与というようなことも行われることがあるということで、現行の条例もそういったことについて、名義貸しと同じように、罰則等の規定が適用できるようになっているわけでございますが、これについても今回は変わらない形で、中野区としては独自事項として設けていきたいということから、この部分について法律と同じような形で残す必要があるということから、57条の方でもそういった形で、それに関連する部分につきまして遵守事項、それから欠格条項などにつきましては、現行を基本的に残していくと、そういった形で整理をさせていただいているものでございます。ここにおきましては、第1項では、法による収集運搬業の許可についてを明文化させていただきまして、第3項の方では、法による処分業者についての許可の明文化をさせていただいております。
 それから、59条でございますけれども、これも法律の処分基準がなってございますので、削除するというものでございます。
 それから、先ほど申し上げましたように、60条につきましては、遵守義務について、条例としての区独自事項として残していくということから、ここについては文言整理をさせていただいてございます。
 それから、61条の2でございますけれども、これにつきましては、現行の61条の2の1項から3項がございますが、前条の規定にとございますように、これをまとめて整理させていただきます。57条の規定に合わせて条項を整理させていただいたものでございます。
 それから、63条でございますが、これは先ほど申し上げましたように、現在、許可を受ける場合、新規の場合については1万5,000円の手数料でございますけれども、更新を受けようとする場合につきましては1万円ということで、新規に条項を設けたものでございます。
 それから、最後の附則でございます。基本的には公布の日からこの条例については施行させていただくわけでございますが、先ほどの4月以降適用になります更新料の規定などにつきましては、来年の18年の4月1日から施行にするといった附則を設けているものでございます。
 以上でございます。
委員長
 それでは、質疑に入りたいと思いますけど。
来住委員
 ちょっと不勉強で、ちょっと教えてほしいんですけども。法律の中でということでおっしゃって、新たに区としては、先ほど紹介のあった、これは処理基準ですよね。要するに新たに中野区として、許可証を他人に譲渡し、または貸与しないことというようなことで、法律以上の新たなものをここで条例としてさらに強いものに、いろんな状況を予測してこういう形で入れられたということなんですね。それで、ちょっとわからないのは、今までの条例、最初に戻っちゃうんですけども、最初の第31条のところの3ですけども、「前2項に規定する一般廃棄物の処理の基準は、規則で定める」と、これをなくするということなんですね。それで、この規則の中に二つ規則に示され、二つというか、ありまして、一般廃棄物の処理の基準というところがそれに当たるのかなと思うんですけども、それの1、2とありまして、1の方は、一般廃棄物の処理に当たっては再利用に努めることと、これはかなり詳しく法の中にも示されているんだと思うんですね。それから、(2)の一般廃棄物の埋立処分に当たっては、あらかじめ焼却し、破砕し、切断し、または圧縮する等の当該一般廃棄物に応じた処理を行い、その減量または減容を図ることというのが二つ目に入っているんですが、ちょっとこの法律との関係で、それらについてはどこで法の中で担保されているのかなというのがちょっと、私が見る限りよく読み取れないんですけども。一方、条例の施行規則をなくされるわけですから、それが法の中で一方で担保されないと、ちょっと矛盾が出てくるように思うんですけども、ちょっとわかれば教えていただきたいんですが。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 これにつきましては、清掃一部事務組合の方で規定が設けられるかというふうに考えてございます。これにつきましては、廃棄物の持ち込みの承認事務が一組に今回移ることになります。今までは清掃事務所の方で承認事務をやってございました。そういったことから、こういった規定も設けておく必要があったんですけども、今後につきましては、一組の方で受け入れの承認を行うということに4月以降なりますので、そういったことから、今回につきましてはこの規定を削除させていただきまして、一組の方の条例の方で規定を設けて、この部分については担保していくという形になるかと思ってございます。
来住委員
 わかりました。要するにここで規則化されていた、先ほど申し上げました再利用の努力の問題、さらにあわせて、今申し上げました処分に当たっての責任といいますか、そういうことについては、一組の中で明確に文章化して、23区で一つのものとして出されてくるというふうに理解していいということですね。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 今まで各清掃事務所でやっておったものを、今回は一組の方にすべて事務を移すということになりますので、一組の方の条例及び規則で設けられていくというふうに考えてございます。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。

(午後2時05分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時05分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑は終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論は終結いたします。
 これより本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第72号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第72号議案の審査を終了いたします。
 次に、第73号議案を議題に供します。
 質疑に入る前に、理事者から補足説明を求めたいと思います。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 これにつきましても、一般廃棄物の処理業の許可事務が23区に移行されるということから、これに関連いたしまして条例の改正をさせていただくものでございます。(資料4)
 今回の提案理由でございますが、浄化槽の保守点検と申しますのは、本来、浄化槽の管理者の責務であるということで、保守点検を委託するという場合につきましては、浄化槽管理士を擁している業者が行えば足りるということでございます。区の指導等も、浄化槽法の諸規定により可能になっているということでございます。そういったことから、23区におきましては浄化槽の設置件数が減少傾向である。中野区では昨年まで2基だったんですが、この7月にもう1件廃止届がありまして、現在1基になってございます。各区事務とした場合につきましても、登録業者の負担増に見合うような効果を期待することができなくなっているようなこと、そういったことから、おおむねその役割を終えたものということから、浄化槽の保守点検業者の登録制度を廃止するというものでございます。施行時期につきましては、18年の4月1日を予定しているところでございます。
 お手元の新旧対照表でちょっと説明をさせていただきますけれども、そういったことから、改正案が左側、現行が右側でございますが、法律の題名が「中野区浄化槽清掃業の許可に関する条例」というふうに変わります。そういったことから、また、今回の改正によりまして、登録に関する条例、右側の方をごらんいただきますと、下線が引いてあるところがそれに関するものでございますが、そういった部分が今回すべて削除ということになります。そういったことから、簡潔な条例となるということから、目次立て、章立てというものを廃止して、1条から9条までの条例という形で、コンパクトなものにさせていただくということでございます。
 以上でございます。
委員長
 それでは、第73号議案につきましての質疑を行います。
 質疑がありましたら。
来住委員
 これに、浄化槽のいわゆる事業者というのは、区内では、いただいていた資料を見る限り、各区にそれぞれ事業者がいらっしゃるんですけども、世田谷などはかなり、6社ありますね。中野区は1社ということなんですけども、これでいいですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 たしか2社だと思いますが。
来住委員
 これ、いただいたばかりだと思うんですね。みんなに配られたと思うんですけどね。各区の事業者名が出ていまして、登録業者だと思うんです。いわゆる許可を得ている業者、会社だと思うんですけども、小川商会という会社が登録をされているようです。2社ということで、もう1社はどこですか。株式会社小川商会というのがここでは紹介されて、会社もかなり詳しくされていますけども。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 ちょっと保留させていただきます。済みません。
来住委員
 これ、東京環境保全協会が出しているんですね。これ、全議員に配られたんですよね。置いてありましたから、配られたんだと思いますけども。理事者が配ったんじゃないですね、これは。ごめんなさい。机上配付があったので、見たんですけども。それは、じゃあ、教えてください。
 それで、年々浄化槽そのものが減っているということなんですけども、全国的には公共用水の汚染がかなりよくないということで、昨年たしか浄化槽法が改正されて、一層厳しくされたんですよね。されたというふうに見ました。要するに毎年1回の保守点検及び清掃と、これは浄化槽法で定められているようですけども、あわせて立入検査ができるようになったと。要するに事業者に対する立入検査ということなんでしょうか。これは今回も出されている改正の中に、環境衛生指導員というのがそれに当たるという、そういう改正を条例上も、これが新しく加わった部分でしょうか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 指導員は以前からある制度だというふうに考えてございます。
来住委員
 失礼しました。これは、第6条はそのままということですか。前のままですか。立入検査も今までもできたんですね。今回、法の改正に伴うものではなくて、もともと立入検査はできたということですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 はい、立入検査はやれる状態でした。
来住委員
 これは私がちょっと見て、見落としたんですかね。ごめんなさい。今、ちょっと見ながらだったのであれなんですが、衛生、資格がありましたね。資格を持っていらっしゃる方なのかな、第6条は。区長はというところですね。これは、区の役所の中にこういう指導員を置いているということですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 これにつきましては、区長が必要に応じて環境衛生指導員を置くことになっているわけでございますけれども、現行、中野に清掃事業が移管された際には、この指導員は置いてございません。日常の指導の中で行っている状況でございます。
来住委員
 何か資格が求められるんですか、この指導員という。環境衛生指導員というのはどういう、役所の中でも資格のある方が、こういう立ち入りができるという権限を与えられているんでしょうか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 特に資格基準だとかなく、それに必要な知識については、指導員に指定された者が勉強するといいますか、研修を行って、指導できる状態で指導していくと、あるいは立ち入りを行うという形になっているかと思ってございます。
来住委員
 今、1人いらっしゃるということですね、区の中には。中野区には1人は指導員を置いていると。特定された方が指導員として担っているということですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 先ほど申し上げましたように、こういった環境衛生指導員という形では、区としてはまだ置いてございませんが、基数も少ないということから、日常の業者に対する指導については、日常業務の中で行っているということになってございます。
来住委員
 しつこくなって済みません。だから、今までもあったわけでしょう、この環境衛生指導員というのは。第6条そのものは、今まではどこですか。ちょっと私、いきなりだから、ちょっとわからないんですけども。何条に今まではあったんですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 現行の条例では21条に環境衛生指導員ということで、同様の規定がございます。左側の改正条例については、先ほど申し上げました部分は削除されますので、条項の繰り上げで第6条に変わっているものでございます。
来住委員
 今までも第21条にありましたので、今までも環境衛生指導員という方を、一定の教育なり、そういうものを得た人を置いていらっしゃったんですよね。それは今も、現在いらっしゃるということですかと聞いているんです。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 先ほど申し上げましたとおり、ここでいう、21条であります環境衛生指導員という形で職員を配置はしていないわけでございまして、現実には業者数も少ないということから、日常の指導で必要に応じてやっているというのが現実でございます。
来住委員
 数も少なくなっていますから、そういうことはないとは思うんですけども、しかし、条例上、環境衛生指導員を置くとなっているんですから、やっぱりだれかが特定されていないと、日常的には何もないとしても、何かあったときに、じゃあ、だれがそこを、立ち入りなり、業者に対する指導ができるのかということを聞いているわけです。それが置いていないのに条例上はあることに、これでいくとなっているんじゃないですかということなんです。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 日常的には指導班というのがございますので、そちらでやっておりますけれども、確かに委員のおっしゃるとおり、置く必要がある規定がありますので、これについてはやはり、改めてもう一度検討させていただきまして、適切な形をとってまいりたいというふうに考えてございます。
 先ほど答弁保留させていただいたものでございますけれども、業者については、日本清備工業株式会社と、それから小川商会、この2社でございます。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、なければ、取り扱いについて、休憩して協議をしたいと思います。

(午後2時18分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時18分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑は終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳は終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論は終結いたします。
 これより本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第73号議案、中野区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第73号議案の審査は終了いたします。
 続いて、第70号陳情、地域センターへの区職員の配置についてを議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
来住委員
 10か年計画の案の説明がまた後ほどあるので、その中身についてはあれですけども、前回といいますか、陳情に直接は関係していませんでしたが、地域センターで行っているいわゆる窓口のサービス部分、今回、五つ以外のところでという説明がされて、そこでは職員を配置はするけども、これまでの窓口のサービスについては--ちょっと正確じゃないかもしれません。難しいというような御答弁だったように思うんですが、やり方をいろいろ考えて行うということだろうと。要するに職員がかかわって直接これまでのような窓口のサービスができるというふうには、御答弁でちょっと受け取れなかったんですが。むしろその前回の質疑の続きになるんですけども、コンビニなどでの受け渡しができるようになる、いわゆる例えば住民票や印鑑証明等々になるんでしょうか。そういうものについて、プライバシーの問題で質疑をさせていただいてきましたけども、その部分についてはいろいろまた調査もされたんだと思うんですけども、いわゆる地域センターでのサービスにかかわる部分ですので、直接的陳情とならないかもしれませんけども、区の方でサービスはそういう形でしていくんだという御答弁がこの間ありますので、関連して伺っておきたいんですけども。
登経営担当課長
 この陳情に関していいますと、区の職員は引き続き15カ所のセンターにつきましては置くということでございます。窓口につきましては5カ所に集約という点については、以前と変わりございません。ただ、窓口を廃止する10カ所についても、一定の住民票のような需要の多い証明書については、そこで手渡しができるような方策を検討していくというスタンスでございます。この点は以前と少し変わったというところもございます。
 あと、コンビニに関しましては、やはり確かにプライバシー等に懸念される方もいる一方で、コンビニも利用したいという方もいらっしゃいますので、一定程度そういう声にもこたえていく必要があるかなというふうに思っております。本人が、私はコンビニでいいんですという方もやっぱりいらっしゃいますので、そういった点も配慮していく必要があるのかなというふうに考えております。
来住委員
 住民票などの受け渡しについても、五つ以外のところでも、いわゆる10カ所についても検討してやっていけるようにということだと思うんですが、その場合、2人から3人でしたかね、職員が。ちょっと正確でないかもしれませんけども、10カ所については配置をされるということなんですけども、基本的にはそういう職員の方が受け渡しについてはかかわると。業務としては職員が行うということも含めての検討の到達ということでよろしいんでしょうか。
登経営担当課長
 具体的に10カ所のセンターでどういうふうに証明書の手渡しを行うかということについて、細かい点についてはこれから検討するということで、どういう形になるかというのは、現段階では申し上げられないんですけども、必ずしも、職員複数配置という考えでございますけども、常時職員が窓口にいてやるという体制はやっぱりとれないと思いますので、区の職員以外の、例えば委託ですとか、そういう形での手渡しになるのかなというふうに考えております。
来住委員
 職員は、そうしますと、複数の職員が配置された職員自身の仕事の中身というのは、どのようなところまで今、検討が進められているんですか。
登経営担当課長
 これは一般的に地域センターの仕事ですね。大きく分けますと、窓口業務にかかわる仕事、これは住民票等のそういう仕事ですけども。それから、もう一方で、コミュニティ行政と言っていいかと思うんですけども、やはり区と地域とのパイプ役という点、それから、地域のいろいろな団体の活動を支援するという、そういう仕事もございます。ですから、窓口部分の仕事についてはなくなりますけども、いわゆるコミュニティ行政にかかわるような業務、これについては引き続き存続をしてということでございますので、そうした仕事について、区民活動センターに転換した後の区の職員の業務ということになろうかと思います。
来住委員
 そうしますと、コンビニ等で考えられている受け渡しと、今、考えられている10カ所の窓口での証明書等の受け渡しについては、いわゆる受け渡しをする方の身分と言ったらいいんでしょうか、仕事をされている立場と言ったらいいんでしょうか、そういう点ではさほど差がないということになりますか。
登経営担当課長
 先ほど申し上げましたように、細かい点について、どういうふうな人がどのようなシステムで手渡すのかということについては、まだ詰め切っておりません。ただ、ほかの自治体等の例もございます。そういったものを参考にしながら今後詰めていきたいというふうに思っております。ただ、コンビニでかかわっている人と、それから、そういう区立施設で、これは委託になるのかどうかあれですけども、そこで携わる人とが全く同一のタイプの人かというと、多少は違うのかなというふうに思います。その点につきまして、今後、要するにコンビニで扱える証明書、それから、そういう、窓口を配置した地域センターで扱える証明書の種類ですとか、多少やはり違ってくるのかなというふうに思いますので、その辺も今後詰めていきたいというふうに考えております。
来住委員
 コンビニでもいいという人がいるとしても、地域センターだからいいという、逆に、これまでの区民の皆さんの信頼は、いわゆる公平であるとか、平等であるとか、公務員であるとかという、本当にそういう信頼の中で行われてきた行為、サービス窓口の業務だったというふうに思うんですね。そういう意味で、地域の身近なところで受けられる、利用できるということから、さきに紹介いただいた数、万を超えるような方々が出入りを地域センターにはされているということだと思うんですね。そういう意味での質的な対応をされる相手ということでいうと、やはり区の職員であるかどうか、アルバイトの身分という方であるかどうか、民間のそういうコンビニの中で、公務員の責任を持ったものでないところでの受け渡しということに対して懸念を前回お聞きしたわけですけども、そういう点では、やっぱりコンビニでの受け渡しは、それは前回も言ったとおりですけど、要するに地域センターでの受け渡しをするのであれば、職員が配置されるということであれば、やっぱり職員というものに対する厚い信頼というものは、区民の皆さんは深くて高いわけですから、当然そういう方向で私は検討すべきだというふうに思うんですけども、改めてお聞きしておきたいと思います。
登経営担当課長
 検討の仕方としては、いろいろなパターンを考えながら今後詰めていきたいというふうに思っています。また現在、出張所の窓口等につきましては、国の動きですとか、ほかの自治体の動きと、いろいろありますので、少し我々もそれらの例を見ながら、さらに研究・検討していきたいというふうに思っております。
来住委員
 もう一言、要望しておきますけども、私どもは、今までのような直接の窓口での発行ということが、これまでの、また説明会や私たち地域で行っていても、そういう声が大きいわけですから、今、計画のまだ案の段階ですから、その立場で検討していただきたいということを申し上げておきます。要望で結構です。
伊東委員
 だんだん難しい問題になってきたといいますか、確かに今、来住委員がおっしゃっていたように、区民の立場からすれば、今までの地域センターで取り扱っていました窓口サービス業務について、可能な限り残していただきたい。15カ所あったところが5カ所に減って、そこまで足を運ばなければならないというものが形を変えるのであれば、なるべく簡便な方法というのを求めるのは区民の気持ちだと思うんです。ただし、一方で、やはりこういう取り扱う文書等の内容によって、それをどう情報保護していくかということも重要だと思うんですけれど。
 今の御答弁を伺っていますと、コンビニと、それから、一部公共施設による取り扱いというお話が出ているんですけれど、地域センターに限ってみれば、コミュニティ行政に携わる職員の方がいらして、その方のほかにそれらの事務を取り扱うことのできる人を置くのか、あるいは地域活動センターを運営していくために、委託を行う人たちにその業務の一部をゆだねるのか、何となくはっきりしてこない部分がありまして。先ほどのコンビニについてもそうなんですけれど、こうした文書を取り扱うに当たっての資格要件ですとか、委託契約関係について、中野区はどのように考えていらっしゃるのか。現時点でまだそこまで精査されていない、あるいは整理されていないというのでしたら、それでも結構なんですけれど、そういうものの必要性について例えばどう考えているのか、お聞きしておきたいんですけれど。
 先にまずお聞きしたかったのは、先ほどの地域活動センターの運営をこれから民間にゆだねていく場合に、そこにそれら事務を一部ゆだねるのか、それとは別に、新たに委託契約が必要になるようなものだったら別個の人間を考えるのか、ちょっとその辺を整理して教えていただけたらと思うんですけれども。
登経営担当課長
 いわゆる証明書の手渡しというのは、これは窓口事務といえば窓口事務になるわけなんですけども、我々が言っていた窓口の廃止というのは、トータルの窓口業務を廃止するということで、地域センターの窓口を廃止した後のそこの施設のいわゆる管理業務、例えば集会室の受け付け業務ですとか、そういう仕事は当然あるわけなんですけど、それについては区の職員ではなくて委託でというふうに考えております。これは直接施設を自主運営、将来目指すわけですが、自主運営をやる運営委員会がやるか、それとも業者に委託してやるかと、これはまたいろいろあると思うんですけども、いずれにしても、そういった区の職員以外の人がそういった業務をやると。これは、ところが、集会室受け付け業務等でそこに人が張りついているということですから、当然、場合によっては、証明書の手渡しはできるだろうと思います。ですから、そういう方にやっていただくというふうに思っております。
 ですから、区の職員は、そういう施設の管理運営に携わりますと、常時窓口に張りついていなければならないという状況も生じます。そうしますと、区の職員の配置人数がかなりふえるだろうということになろうかと思います。人件費等を考えれば、本格的な窓口業務をやるならばともかくとして、それだけのことであれば、常勤職員を配置する必要はないだろうというふうに考えております。区の職員が携わるのは、現在もやっているようないわゆるコミュニティ行政にかかわる部分についてはやるにしても、そういった施設の管理運営とか、集会室の受け付け業務と、こういったことにつきましては委託という形で考えていきたいというふうに思っております。
伊東委員
 今までの説明の中でそうした流れはある程度理解できるんですけれど、コンビニにしても、施設管理を委託する団体に、あるいは企業にしましても、こういう一部文書を取り扱うに当たって、中野区は条例によってそれを規定していく必要性が私は出てくるんじゃないのかなと思うんです。ですから、その辺が今後どう区として進められていくのかというのが、ちょっとそこまでやっぱり踏み込んで答えていただかないと、今の御答弁ですと、実態はそうなるであろう、ただし、それに対して中野区はどう体制をこれから整えていくのかと、その辺がまだ見えてこないので、ちょっとやっぱりいぶかしいなと感じてしまう部分があるんですよね。ですから、その辺はどうなんでしょうか、ちょっと御答弁いただけますか。
登経営担当課長
 通常委託する場合は、契約書できちっと、個人情報あるいは業務上の秘密事項といいますか、そういうことについてはきちっと守っていただくという条項を定めて契約するということになります。ですから、そういう形になろうかというふうに思います。ただ、コンビニの場合ですと、恐らく、仮に証明書の手渡しみたいな仕事をするにしても、それはもろもろある仕事のうちのごくごく一部でしかないと思うんですね。ところが、地域センターのような施設ですと、確かに集会室の受け付けという業務はやりますけども、恐らく証明書の手渡しをする業務というのはかなりのウエートを占めるかなというふうに思いますので、かなり本格的にそれらを扱える仕事ということで、我々の委託する側の目もかなり届いた形で行われるのかなというふうに思っております。その点で、コンビニと若干の違いがあるのかなと。若干というか、かなり違いはあるのかなというふうに思っております。
伊東委員
 まだはっきりしていないんだと思うから、そういう御答弁になってしまうんだと思うんですけれど。先ほど来の御答弁でも、要するに一部扱う文書、先ほどの例でいいますと、住民票等とおっしゃっていますけれど、扱う文書自体もまだはっきりしていないと。今の御答弁ですと、多分、施設管理を行う団体ないし企業に対しては、契約書で個人情報に関しての保護を行うというような御答弁にとれたんですね。一方で、コンビニに関しては、全体の量の多寡で、ごく一部になるからということで何となく口を濁されて。コンビニに対して一部そういう業務を委託するのであれば、そういう部分を契約書で--要するに片一方で、施設管理を行う団体だったらば、そういう部分、書面ではっきり契約を取り結ぶ。片一方、もっと区民に身近な部分、逆に便利な部分でそれらを扱う場合は、それらも含めて契約書でしっかり規定するというのだったらばわかるんですけれど、今の御答弁ですと、片や契約書でしっかり、業務、ウエートが大きいからしっかり契約書の中にうたう。そういう性格のものじゃないんじゃないかなと思うんですけれど。
登経営担当課長
 コンビニでやる場合につきましても、契約書でこれはきちっと定めまして、契約を締結するということになります。
本橋区民生活部長
 区民の方の個人情報に係る業務を委託する場合には、委託契約におきまして、きちんとセキュリティーポリシーといいましょうか、個人情報保護についての基本的な考え方と、その処理体制、手順等をきちっと明示したものを提出させると。また、こちらの方も適宜、その内容を検査するというふうな形での契約条項の中に入れて対応してまいります。ただ、今、想定しておりますものの中では、仮にコンビニ等に委託する場合でも、二重封筒に入れる等々、中身については、それに従事する者が中身を承知することができない、漏えいすることができない、そういう仕組みも考えてはいるところであります。いずれにせよ、個人情報にかかわる部分についての証明等の業務委託等々を行う場合には、そういった考え方、区の個人情報条例にのっとって適正に対応していきたいと考えております。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

(午後2時42分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時42分)

 お諮りいたします。
 休憩中に確認したとおり、第70号陳情、地域センターへの区職員の配置については、継続すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第70号陳情についての本日の審査は終了いたします。
 それでは、続いて第132号陳情、廃プラスチックの処理についてを議題に供します。
 陳情審査に関連する要求資料と所管事項の報告8番の説明を受けるため、陳情審査を一たん保留とします。
 要求資料の提出の1、プラスチック製容器包装の再商品化手法の現状についてにつきまして説明をお願いいたします。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 それでは、前回要望いただきました資料でございます。なかなかいろいろと入り組んでいて難しくわかりにくいというようなことから、できるだけわかりやすい形で情報提供ということでございまして、私どももなかなか難しい課題ではございましたけれども、現行、私どもで理解させていただいている範囲で整理をとりあえずさせていただきましたものを資料として提出させていただいたものでございます。(資料5)
 一つ大きく分けまして、現在のプラスチック製の容器包装に関する再商品化の手法といたしましては、一つは容器包装リサイクル法で認められているリサイクル方法と、そのほかのサーマルリサイクルと言われているものというふうに分けさせていただきました。
 容器包装関係で認められているものがマテリアルリサイクル、材料リサイクルと言われているものと、ケミカルリサイクルというものがございまして、再商品化手法といたしましては、マテリアルというものがプラスチックをプラスチック製品に再商品化する方法でございまして、もとの原料に戻すように化学的な処理を行ってやるものでございますが、原料に戻せるのが40から50%と言われておりまして、その他の半分については残渣という形になるというものでございます。
 具体的に手法といたしましては、樹脂別リサイクル市場に戻して同じ樹脂に再商品化する方法と、樹脂の選別をしないで生成品化する、そういったふうに、もとの製品とは全く別のプラスチック製品に加工する方法があるというものでございまして、上の方の樹脂別にやるものについては、白色トレイとかペットボトルがこういった方法でリサイクルされているというものでございます。
 それから、下の方の複合的なものといいますのは、異なるプラスチックを一緒に成型すると、強度や仕上がりに問題が出るものの形になっていると。
 経費的な負担でございますが、容器包装プラスチックの分別基準で区民が分別して、収集運搬、それから選別保管までが区が行う必要があるということでございます。それから、マテリアルリサイクルについては、残渣が多く出るということから、保管までの単位当たりのコストが比較的割高になると。それから、容器包装リサイクルでは、再商品化は事業者が行うことになってございますが、再商品化のコストも比較的高いと言われています。
 環境の負荷につきましては、残渣を除けば、資源効率はケミカルの方法に近いということでございまして、回収したプラスチックの純度が低いということもあって、残渣の埋め立て等の処理が必要でございます。それから、CO2の発生は少ない方だと。
 それから、ケミカルリサイクルでございますけれども、再商品化手法といたしましては、化学的な分解などによりまして再商品化製品の原材料として利用する方法でございまして、ここには四つぐらいのまた具体的な方法がありまして、油化と、それから高炉還元化と、コークス炉化学原料化と、ガス化というふうにございます。
 最初に油化の方でございますけども、油化不適の異物を除去いたしました後、油化する方法でして、再商品化の利用状況等につきましては、塩素ガスとプラスチックに分離した後、塩素ガスは塩酸として回収し、プラスチックは生成油として燃料利用すると。安定稼働が難しいと言われていると。
 それから、高炉還元化の方法でございますが、プラスチックをコークスだとか粉炭のかわりに、高炉で鉄鉱石の還元剤として使う方法ということでございます。約6割が還元剤として利用されて、残り2割がガス回収後燃料として利用されると。2割は放熱ロスということになると。
 それから、コークス炉化学原料化でございますが、これは石炭のかわりにプラスチックを使うものでして、それを再商品化には、コークス、それからタール、軽油、ガスに分離いたしました後、コークスは高炉の原料としての利用、それから、タールは塗料など化学工業原料、それから、ガスは熱源として利用されると。ほぼ100%利用されると。
 ケミカル全体につきましては、経費負担の問題ですが、容器包装プラスチックの分別基準で区民が分別して、収集運搬、選別保管までが区が行うことになります。残渣はほとんどないということで、マテリアルリサイクルよりも単位当たりのコストは低くなる。容器包装リサイクルにおきましては、再商品化は事業者が行うことになりますが、再商品化のコストは比較的低いと言われております。
 それから、環境負荷でございますが、資源効率は一番高いと。残渣はほとんど出ないと。それから、CO2の発生は少ないと。環境負荷は一番低いというふうに言われております。
 大変失礼いたしました。商品化手法の方のガス化のところ、ちょっと漏らしてしまいました。ガス化手法でございますが、ガス化炉で合成ガスにする方法でございまして、合成ガスが化学原料に供されているほか、一部クリーンエネルギーとして利用されているというものでございます。
 それから、大きく分けてサーマルリサイクルと言われているものでございますが、これは基本的に熱源として利用している方法でございますが、大きく分けて三つほどの方法がございまして、固形燃料化、生ごみだとかプラスチックなど、そういったものを固形燃料にして熱回収をしているというものでございます。収集運搬、固形燃料化、それから販売までをすべて自治体が行う必要があると。
 それから、熱回収と言われているものが、これが清掃工場で燃焼して熱回収。発電等を行うものでございます。生ごみ等とともに清掃工場で燃焼させるということで、焼却発電と比べまして熱回収効率は低いと言われております。それから、可燃ごみとともに回収いたしまして、選別保管等も不要であるということから、コストは安い。それから、費用はすべて自治体の負担になります。
 それから、焼却発電といいますのは、高効率の発電を行うものでございまして、これは発電をするのが中心でございます。経費負担につきましては、可燃ごみとともに回収いたしまして、選別保管等も不要であるということから、コストが低い。費用はすべて自治体の負担になるということでございます。
 それから、環境負荷の問題につきましては、熱回収効率の高いプラントであれば、資源効率はケミカルに近いものがあると。それから、最終処分する残渣はほとんど出ないと。それから、他の方法よりCO2の発生が多いと言われているというものでございます。
 要求されました資料についての説明は以上でございます。
委員長
 ちょっとお諮りしますけど、次の説明も長いものですから、一たんここの一つの段階でちょっと休憩を入れたいと思いますので、よろしいでしょうか。
 それでは、3時15分まで休憩ということでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、休憩をさせていただきます。

(午後2時51分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時18分)

 続きまして、ごみ減量・清掃事業担当参事から、一般廃棄物処理基本計画(原案)についての説明をお願いいたします。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 それでは、お手元の資料で報告させていただきます。(資料6)
 これにつきましては、二十三区清掃一部事務組合におきまして、現在の一般廃棄物処理基本計画の見直しを行っているということで、このたび原案を作成したということでございます。この原案を11月21日から12月4日までパブリックコメントに今かけているということで、中野区の方にも情報提供をいただき、パブリックコメントの資料を配布といいますか、置くということでの協力依頼があったものでございまして、これに関連いたしまして、議会の方にも情報提供させていただくものでございます。
 この計画の原案でございますけれども、この趣旨、計画期間でございますが、廃棄物処理基本法に基づくことで、一組の中長期的な経営方針を示している計画の具体的な取り組みを定めたものということでございまして、23区とか、東京都、国の計画との整合を図って策定していく考え方ということで聞いてございます。
 それから、計画期間は平成18年度から平成32年度までの15年間ということになってございます。
 基本的な考え方と施策の体系でございますが、考え方としましては、循環型社会形成の一翼を担うため、循環型ごみ処理システムの構築に向けた施策を一層推進していくと。このため、基本的な考え方と三つの目標を立てて、目標事業のための13の具体施策を進めるというふうになってございます。
 具体的に資料の4ページから5ページでございますけれども、そちらに、表の方を見ていただければと思いますが、目標といたしまして、資源・エネルギー回収の徹底では、ごみ発電及び熱供給の推進、それから、鉄・アルミニウムの回収の徹底等示してございます。
 それから、目標の2番目としまして、環境負荷の低減ということで、大気汚染防止対策等の施策が示されてございます。
 それから、最終処分量の最小化ということで、焼却灰の全量溶融とスラグの有効利用と。それから、一番下の方に、サーマルリサイクルによる廃プラスチックの減容化といったことが具体的な施策として示されているところでございます。
 それから、12ページでございますが、これに基づきまして、具体的な施策の中で、熱エネルギーの一層の有効利用ということでございまして、今回の陳情と関連する部分でございますが、12ページの下の方にございますとおり、「また」というふうにありますが、「石油を主原料とする廃プラスチックは、これまで不燃ごみとして埋め立てられ、エネルギー源として有効に利用されていませんでした」ということで、「今後は、マテリアルリサイクルまたはケミカルリサイクルを進めつつ、ごみとして排出される廃プラスチックを、サーマルリサイクルすることによって、熱エネルギー回収の徹底を図ります」というような位置付けがされてございます。
 それから、14ページの下の方でございますけれども、資源回収の徹底ということで、新たな資源化に向けた取り組みというのが下の方に、(3)にございまして、溶融飛灰の資源化、山元還元と言われているものでございますが、ここに、「しかし」ということにありますように、溶融飛灰には亜鉛、鉛、銅などの有用な金属も含まれているということから、民間の製錬施設を活用した資源化を検討していくというふうに示されているところでございます。
 それから、16ページのマル2のところでは、水質汚濁防止策ということで、ごみを処理する過程で発生する排水に含まれる鉛、カドミウム、水銀などの重金属類を初めとする汚染物質は、排水処理設備により除去すると。既設工場のプラント更新等に合わせて、排水処理設備を更新していくというふうに示されてございます。
 それから、19ページの下の方の3でございますが、最終処分量の最小化ということで、最終処分量は限りある空間ということで、都市化の進んだ23区において将来新たな処分場を確保することは極めて困難ということから、中間処理過程においても最終処分量の最小化に向けた次の施策をやりますということでして、一つは、20ページでございますが、マル1で、焼却灰の全量溶融とスラグの有効利用と。清掃一組では、真ん中ぐらいの段落でございますが、灰溶融施設の建設を計画的に進めているということで、平成19年度中には清掃工場から発生する焼却灰の全量の溶融処理体制が整備する予定というふうになってございます。
 それから、21ページでは、粗大ごみにつきましても、現在はいろんな素材でできている分別しにくい粗大ごみについて、平成16年度から23区と連携して、粗大ごみの収集運搬のときから可燃系と不燃系の選別を行って、破砕後に焼却できる量をふやすということで、最終処分量の削減を図るというふうになってございます。
 それから、21ページの下の方のマル3で、サーマルリサイクルによる廃プラスチックの減容化ということで、現在、不燃ごみとされている廃プラスチックについて、ここでは容積ベースで最終処分量の50%以上を占めているということでございまして、廃プラスチックのサーマルリサイクルは、清掃工場で焼却することによる減容効果と。そのほかに、焼却灰を溶融処理して生成したスラグを有効利用するということによって、不燃ごみとして処理することに比べて最終処分量を大きく削減する効果があるというふうに示されておるところでございます。
 それから、施設整備計画でございますが、23ページの一番下の方でございますが、清掃工場の整備ということで、廃プラスチックのサーマルリサイクルを実施すると、廃プラスチックの不燃ごみから可燃ごみへの移行ということから、可燃ごみ量が増加すると。これを全量焼却するために、既存の可燃ごみ清掃工場で焼却処理するということとあわせて、大田の清掃工場第二工場を不燃ごみ焼却施設から可燃ごみ焼却施設に転用して対応するようにするというような考え方が示されております。具体的には清掃工場の整備スケジュールがございまして、練馬の清掃工場が22年度から26年度にかけて、杉並が24年度から27年度と。それから、光が丘が26年度からというふうな位置付けがされているところでございます。
 それから、25ページでございますが、(3)その他施設の整備の中で、マル1の不燃ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設でございますが、真ん中の段落ちょっと下のところにございますが、中防不燃ごみ処理センターのうち、稼働年数の長い第一プラントを廃止するということでございまして、第二プラント及び京浜島不燃ごみ処理センターの2施設による処理体制にしていくということでございます。これは不燃ごみが減るということからでございます。
 それから、第一プラントの廃止後の利用についてどういうふうにするかということでございますが、18年度に竣工する中防の灰溶融施設で生成されるスラグの貯留施設、それから、現在処理能力が逼迫していると言われている粗大ごみの破砕処理施設として今後活用していくと、そういったことを検討していきたいというふうにされているところでございます。
 それから、済みません、11ページへちょっとお戻りいただけますでしょうか。ごみ量予測で一番下の表でございますけれども、今回、20年度からプラスチックごみを可燃ごみと資源ごみに切りかえていくということから、20年度から可燃ごみがプラスチックが入るということで、26トンほどふえる予測のもとに今後計画されているというようなことになっております。
 以上でございます。
委員長
 ただいま要求資料提出の1、プラスチック製容器包装の再商品化手法の現状について、及び所管事項の報告8番東京二十三区清掃一部事務組合の「一般廃棄物処理基本計画」(原案)について、質疑を行いたいと思います。
 質疑はありませんか。
来住委員
 先に説明いただいたプラスチックの商品化手法の現状ということで、幾つかの手法をまとめていただいて、わかりやすくなったのかなというふうに思います。それで、この容器包装リサイクル法で認められているリサイクル方法に基づくケミカルリサイクルという手法、要するに4分割をして最終的な環境負荷のところにいくと、資源効率が一番高いということ。残渣はほとんど出ない。CO2の発生は少ない。環境負荷は一番低いという現状についての説明をいただいたんですけども、この手法といいますか、この方法が、中野区が進めようとしている一つの方法ということで理解してよろしいんですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 現在、私どもが、新日鉄がやっているコークス炉化学原料化という手法でリサイクルに回している現状がございますが、具体的に仕組みとしましては、容器包装リサイクル法で定めているリサイクル方法、このどれかが当たることになりまして、今はコークス炉化学原料化が採用されていると。これは容器リサイクル協会が集めました中野区の保管梱包しましたプラスチックにつきまして、これはいろんな事業者がおりますけれども、これを競争入札で最終的には競売にかけられて落とすわけですね。それが一番、今、経費的に安く落ちるのがコークス炉化学原料化ですので、ここにある意味ではプラスチックの容器包装部分について集まっているということになります。それと、ペットボトルについては、上の方にありますような、また別の方法でリサイクルをやっておりますので、これはもとのペットボトルだとか、タムパックだとかに還元されていると。おおむね、今のところ大きく分けて二つぐらいが中心的になっているのかなというものでございます。
来住委員
 環境負荷の面からいっても極めて有効なものだということですね。それから、コストの面からも比較的低いということで評価をされています。それで、10月14日の特別区助役会の資料をいただいていましたけども、ここで23区における廃プラスチックの資源化処理状況というのが紹介されております。それで、23区の中でもプラスチック製容器包装等の処理・分別については、幾つか、中野区以外にもあるように記されておりますけども、いろいろ区によっての違いもあります。どういう状況なのか、そういう試行をしていく方向に進んでいるのかなというふうに思うんですけども、現状と、今回こういう一つの報告が出てきていますので、そういうところでの問題はあろうかと思うんですけども、現状については、紹介されているのは、中野区を入れて4区が紹介がありましたけども、状況についてわかる範囲で。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 実際にその他プラスチック製の容器包装について具体的な取り組み、モデル的にも、一部地域ということについても、それにマテリアルということもやっているところについては、さっきお話ありました4区程度でございますけれども、そのほかの区については、中野区がどういうふうにやっているか、数区から問い合わせがありますけれども、具体的にどうするかというところまでまだ各区さん、態度を明確にされているということではございませんので。何区かからは問い合わせは来ております。
来住委員
 きょうの資料の説明いただいた限りにおいても、極めてケミカルリサイクルの手法の経費問題、環境負荷問題では、すぐれているということだと思うんですね。それで、前回でしたか、一部組合でしたか、助役会でしたか、出されていた、ちょっとなぞることになってしまうんですが、11月15日の資料でしたかね。そうですね。区長会の了承事項ということで、平成20年度から廃プラスチックのサーマルリサイクル実施の検討をした結果、23区では平成20年度からということで、別途何か1枚の文書も前回示されたと思うんですけども。しかし、その前の検討の過程の中では、21年度からということだったと思うんですが、ちょっと整理するということで、いわゆる中野区が今進めているような形の効果、経費面、環境面という方向の中で、しかし、一方、そういう、当初示された年度を前倒しするかのような変更がされていたと思うんですけども、それはどの辺の検討の経過の中でそういうことになってきたということになりますか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 3年から、準備期間が少しいろいろと、地域のいろんな説明だとかあるということから、当初の原案では3年ぐらい必要ではないかということで原案をつくって、助役会なりに報告していたわけでございますけれども、区長会の中では、いろいろと原案の考え方もわかるけれども、最終的にはやはり、現状の取り組みの中では2年で十分できるだろうという、そういった判断があったというふうに。その中で、やはり2年で検討を終えて実施する必要があると、そういった位置付けがされたというふうには聞いてございます。
来住委員
 しかし、いただいた11月30日のときの資料と、検討の結果を今回のような形で20年とされたには、極めて、1カ月ぐらい、資料ですから、出された、我々に示された資料の日時ですので、そういう極めて短期間の中でそういう精査をされて、検討の区長会として結論を出されたにしては、余りにもちょっと、検討の助役会と区長会との中身の、1年もしかも前倒しするには、検討の中身としては極めて不十分な中身、しかも環境面からどういう検討をされて、住民との関係、区民、都民との関係で説明をしていくとおっしゃっていたその準備期間、それを1年先に持ってくるわけですから、それにたえ得る検討が、検証がされなければならないと思うんですけども。そこについては、区長会にお出になっているわけじゃないので、定かではないと思うんですけども、しかし、随分一定の期間をかけてそういうスケジュールを決めたものを1年前倒しするには、それなりの説得力のある検討がされてのことだろうというふうに思うんですけども、そこはどういうふうに認識されているんですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 原案では3年程度必要ではないかという検討の中で示されたものでございますけれども、2年ということでできないのかということがありますけれども、この問題については、2年でできるといいますか、やるためにはどうしたらいいかということについて、また、清掃担当部長会あるいはリサイクル担当課長会等で研究、実施に向けた対策についての検討会を行いますので、その中で具体的なスケジュールだとか、モデル事業だとか、そういったことをどういうふうにしてやればできるかと、一組との協力関係もつくりながら、やれる方法を考えていくことになるかというふうに考えてございます。
来住委員
 この陳情の中で、いわゆる添加剤などを初めとする環境の問題、かなりそこが強く、環境面での懸念を言われているわけで、当然そこをクリアしていく、いわゆる都民や区民のそういう不安や疑問に対して、懸念に対して、また実際にそういうことが言われる中で問題になってくるわけですから、そこら辺の特別のそれに対する、いわゆる環境面での焼却することによって発生する、予測されるそういうものについて、特別の体制をもって検証をしていっているということもあるということなんですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 既にプラスチックを燃焼している他都市もあるわけでございまして、そういったデータも前に配付させていただきました資料の最後の方に出ているかと思うんですけれども、それについては法的な基準をクリアしているということもありまして、特別区で行っている清掃工場についても、かなり新しい施設や新しい技術を取り組んだ施設をつくってきていることもあって、現在のところ、そういった法的基準を下回っている状況がありますので、2年でそういった問題については、他市の例を見てもクリアできるのじゃないかというような考え方があったものというふうに、判断のもとにはあるのではないかというふうに想定しているわけでございまして、今後、そういった問題につきましても、当然燃焼実験等も行われる必要があるんですけども、それについても一定可能ではないかという見通しのもとにされているものというふうに考えてございます。
来住委員
 やっぱり環境問題というのは、例えば山手通りに関しましても、地下高速の問題が発生して、東京都や、特に関係のところでは公団なども、基準をクリアしているということをずっと言ってきたわけです。大丈夫だということを言ってきたんですけども、やはり区からもそういう声を出したし、住民もさらに浄化する必要があるという声を出して、換気塔の中に浄化する機能をつけることにしたわけですね。これはやっぱりあらゆる可能性を力を尽くすということが、国もそういう方向にいったし、公団もそういう方向にいかざるを得なかったということから、かなりコストはかかると言われていますけども、いわゆる供用開始を前にして、ぎりぎりまで大気汚染に対する取り組みを進める、検証しながら進めていくということが、やっぱり一つの到達に達したんだと思うんですよね。
 そういう面からいっても、燃焼実験、いわゆるデータの収集を初めとして、可能な、本当に突き詰めて、本当に私たちは山手通りも100%近いものまで、最後までやってほしいという、住民は要望しているんですが、やっぱりそこまでやる責任があるし、今後の、これからの健康、これからの世代のことを考えると、当然そのことは要望すべきだし、追及すべきだというふうに思うんですよ。そういう点がどうしても、この陳情の審査のこの間の中では、資料はいただきましたけども、数字的にはクリアしている、そういうものをいただいていますけども、やはり100%の状況に到達をしてこそ、限りなく近づけてこそ、それは都民の、区民の納得も得られるわけで、そこがどうしても環境面からの点では、今の答弁の中身を聞いていても不安なんですよね。それは大丈夫かなというふうに思わざるを得ないんですけども。今後どういうふうなところで、どういう視点で、どういうことを目標に、そういう実験なり精査をしていくということが、どういう規模で取り組まれていくんですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 プラスチック、その他プラスチックと言われているものを仮にサーマルリサイクルするということで、今ある清掃工場、全工場で焼却するということでございます。大田の第二清掃工場はプラスチックの焼却を行っているわけでございますけれども、その中身でいきますと、約5割近くが廃プラスチック等が入っていると。その中でも、環境基準についてはクリアしていると。さらにそれについて、そのほかの清掃工場に分散していくことによって、一つの清掃工場に集中させることはさせない方針だというふうに聞いてございますので。そういった意味では、想定でございますけれども、一定の法的基準の下回った形でやっていけるのではないかという見通しがあるのではないかというふうに考えてございますが、今、委員御指摘されているような懸念がなきにしもあらずということである点もあるというふうに考えるとすれば、その点にどうしても大きな問題があるということであれば、またその時点で何らかの検討がされるのではないかと。これは私の推量でございますので、そういったこともあり得るかなというふうに思ってございます。
来住委員
 要望にしておきますけど、やはり環境基準は一つの数字ですから、やっぱりそれはそれとして、一つの指標にはもちろん基準としてありますけども、わかっていることなわけですね。わかっていることというのは、要するに2年後、3年後にどうするかということで進めていくわけですから、そこがやっぱり最大限の担保にされる、要するに環境面での安心できる状況をつくり出すということがまず優先されて、この事業の方向というのが決まっていくだろうというふうに思いますし、資料でも、ケミカルリサイクルの手法の評価をいただいているわけですから、そのことは慎重に、本当に区民の健康を、命、安全を守る立場で進めていただきたいというふうに思います。要望で。
むとう委員
 今の来住委員の質問の関連でお尋ねしたいんですけれども。先ほど来、法的基準を下回っているから大丈夫という言葉が随分出たんですけれども、重金属類、一番私たちが心配しているのは、プラスチックの中に入っている成分が、陳情の中に書いてあるように、メーカーの企業秘密で明らかにされていないんですよね。だから、プラスチックそのものにどういう添加剤が含まれているかわからないわけです。多分さまざまな重金属類が入っているだろうというふうに想像するわけですけれども、残念ながら、この国では重金属類の排出基準すらないわけですから、法的基準を下回っているから大丈夫というふうにおっしゃっていますが、ダイオキシンの基準はクリアされていたとしても、重金属類がどういうふうに排出されていくかということは基準もないですから、今、測定すらされていないわけですから、そこがどうなっていくのかというのが一番心配なので。そもそも法的基準がないんだから、大丈夫というふうには言えない、そこのところが心配なんだというところを、まずもって認識していただきたいというふうに思うことです。
 それで、あと、大田の第二工場では既に燃やしていたから大丈夫ということなんだけれども、大田の第二工場は粗大ごみ、不燃ごみを燃やしていましたから、今度、一般の清掃工場で燃やそうとすると、一緒にまざり合って燃えるごみ質が全然違うわけですから、大田の第二工場のデータはデータ、これが全く使えないということは、そちらが出してくださいました資料、特別区助役会の方でまとめられた廃プラスチックのサーマルリサイクル実施の検討のまとめのところの6ページのところで、助役会の方で言っているわけですよ。6ページのところなんですけれども、サーマルリサイクルの安全性、環境負荷については、大田の第二工場、他都市の工場のデータを参考にすることができると。参考にすることができても、しかし、現行の清掃工場においてどの程度の影響が出るかについては、実際の操業によってしかデータの取得ができないと書いてあるわけですよね。
 だから、すごく私も今回、一般質問で質問させてもらいましたけれども、ここのところを読む限り、本当に細かく、従来の可燃ごみに比較してごみ質が変化するため、実証試験では排ガスの成分、濃度、量の変化、プラスチックの運転管理上の操作上の燃焼状態の変化、炉やボイラー等への影響及び都市ガスの使用量や排ガス処理に伴う薬剤使用量等の変化を検証すると。相当検証しなければいけない中身が書いてあるわけです。近隣住民への説明や理解を得られるには、3年は必要ない、2年でということだったけれども、そういうこと以外に、燃したらどうなのかというところの技術的なものが、すごくぎっしり重い課題としてあるわけですよ。それを3年じゃなくて2年で大丈夫だというふうに言っていることの根拠が、非常に私は理解しがたい。
 リサイクル担当の課長や部長というのは、実際にごみを燃やす技術者ではないわけですから、技術者でない方が3年じゃない、2年で大丈夫だなんて言ったって、実際に清掃工場でプラント運転に当たっている現場の技術者と、どの程度このことについてのすり合わせができているのかなというところが非常に聞きたいところなんです。そこがどうなっているのか。現場の実際の技術者との意見がどれだけここで反映されているのかというところがすごく心配で、実は一般質問でその辺のことが聞きたかったんですが、そういう御答弁には全くなっていなかったので、改めてそこのところを聞きたいということと、法的基準を下回っているから大丈夫と言うけれども、重金属類についての法的基準すらないという中で、どうやって安全性の確保を約束できるのか、その2点がお尋ねしたいということ。
 あわせて3点目、もう一度お尋ねしたいんですけれども、きょう出してくださいました、先ほど説明がありました資料の中でもそうなんです。それの、きょう、今、先ほど説明がありました資料の21ページのところで、何としても私はこだわっているんですけれども、21ページの下から4行目ですよね。最終処分量の50%を占めている状況ですと書いてあるんですけれども、これはあくまでも最終処分場の中の一般廃棄物21.8%の中の50%なんだということをちゃんと書いていただかないと、これだけ見ると、東京新聞の記事にあったように、埋立処分場全体の50%を占めているプラスチックというふうに、だれが読んでも読み取れちゃうんですよ。でも、今回の21ページのところもそういう表現です。そこはすごくまやかしがあって、私の質問に対してもお答えが得られなかったんですけれども、処分場全体の中の一般廃棄物21.8%の中のプラスチックというところをきちんと、文言を正しく書いていただかないと、最終処分量の50%以上というのは表現が誤っているのではないかというところを再度指摘させていただきますので。最終処分場に埋め立てられている全体の中に占めるプラスチックは一体どれだけというふうに区は把握しているんですか。正しく答えてください。
 3点お答えをお願いしたいと思います。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 この検討に当たっては、清掃の23区の代表の課長、あるいはワーキングの職員等、それから、清掃一組の職員も入って検討がされてきたというふうに思っているわけでございますけれども、そういった意味では、技術的な観点からの考え方も示されていると思ってございます。もちろんさっき質疑がありましたように、6ページのとおり、検証することについてはやっていこうということでございますので、その点が今後どういうふうに2年間の中でできるかということをさらに詰めていく必要があるという状況になっているかというふうに思ってございます。
 重金属については、一組のお話では、高温になったものを冷却、一定程度、150度だったでしょうか、冷却することによって、重金属類は灰の方に付着するということで、それを、灰をいろいろ適正処理することによって回収できるというふうに聞いているところでございます。そんな、私どもの聞いている中では、そういったふうにお答えさせていただきます。
 それから、21ページの件について、正確性がないのではないかということについては、私の方も、十分正確なのかどうかということについても、もう一度清掃一組やなんかに問い合わせしまして、もう少し丁寧に記述できるのであれば、していただくというようなことも要望はしていきたいというふうに考えてございます。
むとう委員
 お答えがないんですが、要望してほしいんですが、正確には、埋立処分場の中に全体量に占めるプラスチックは何%なんですか。お答えがなかったようですが。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 埋立処分場につきましては、本会議の席でも区長の方から答弁させていただいておりますけども、処分場におきましては、基本的に大きく二つ分かれておりまして、汚泥、海から出てくるしゅんせつ土と、それから、一般廃棄物とか産業廃棄物だとか、廃棄物系を埋め立てるところが区分されていまして、それは別に管理をしないと、廃棄物の方については、要するに汚水やなんかについて、外に漏れないような形できちんとやらなきゃいけないと。しゅんせつ土については、海のものですので、それほどではないかもしれませんけども。そういった意味で、別々に管理をしなきゃいけないという形になっているというふうに聞いてございまして。
 したがいまして、そのうちの本来の全体の量の中で2割程度が廃棄物関係、一般廃棄物の関係の埋め立ての方に割り当てられているというふうに聞いておるんですけども、その廃棄物の2割の中の大体5割から6割程度がプラスチックだと、容積で占めておりますので、そういった位置付けになっているんですけども。それを正確にいうと、埋立処分場全体で考えてしまいますと、やはり廃棄物を埋め立てる容積がどれぐらいあって、そのうち一般廃棄物が何割かと。2割ではなくて3割占めているのか、4割占めているのか。その辺は、私の方としてはもう少し正確性があってもいいのかなというふうには感じておりますので、そういったことはやっぱり正確な形でしていく必要があるだろうと。委員のお話のすべて一緒くたにしてということでいいますと、さっき申し上げましたように、一緒くたにすれば、そういった区分を別にして、区分しなくていいということで別にしてやれば、私どもの方で、情報の中で計算しますと、大体2割の6割ですから、12%になるのかなと、そんなふうに考えております。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、また、第132号陳情を再び議題に供したいと思います。本日、132号陳情の方が傍聴されておりますが、補足説明をいたしたい旨のお申し出がありますので、委員会を休憩して補足説明を受けたいと思いますが、これに御異議はありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、休憩させていただきます。

(午後3時58分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時01分)

 本陳情に対して質疑がありましたら。
伊東委員
 前回の委員会で資料をお願いしまして、まとめていただきましてありがとうございます。これによりまして、さまざまなリサイクル、プラスチック製容器のリサイクルについて比較検討しやすいという部分、わかってきたんですけれど、まだ不勉強なもので。先ほどのお話でもありましたように、現在、中野区がとっている方式で、処理方法がコークス炉化学原料化というのは、それは入札というような形で、それがたまたま今そうなっていると。もしかすると、それは容器包装リサイクル法の範囲内でぐるぐる回る--ぐるぐる回るというのは的確な表現じゃないのかもしれないですけど、そういうことと認識していいんですか。確認ですけれど。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 この容器リサイクル法で定めている方法であれば、これは幾つか手法がございますが、それぞれの手法を持っている、技術を持っているところが入札で中野区の廃プラスチックを落とせば、その方法で資源化されていくと。毎年それは変わるということになります。毎年行われますので。ですから、今はコークス炉化学原料化が安く落とされているわけでございますので、今後もコークス炉化学原料化が一番安くできていくんだろうという考えがありますので、多分コークス炉化学原料化の方でいくんだろうなとは思いますけども、状況が変われば新しい方法が、違った方法でも可能ですので、そちらの方にいく場合も可能性としてはあり得るということでございます。
伊東委員
 入札ということですから、結局経済原則が働いて、ここの一覧表でいいますところの経費負担ですか、その部分が浮かび上がってきて、今のコークス炉の方式が結果的に落札しているということになると思うんですけれど。それに伴う自治体負担ということにちょっとお尋ねしたいんですけれど、結局、今、落札価格を自治体の方で負担するということと、それから、その処理にかける前の運搬・保管についての自治体の負担、あるいはそれに資するための施設面の整備というものについて、中野区の現状がどうであるのか。それから、ちょっと他区と比較して、他区ではどういうものが一般的な現状なのか。それを今知り得る範囲で御答弁いただきたいんですけど。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 少しずつ年によって変わっていくのかとは思いますけれども、現在の16年度の経費負担、決算で見てみますと、プラ回収に区の負担として約2,020万円ぐらいですか。それから、事業者負担が550万円ということですので、これは8対2ぐらいの割合かと思います。全体としては2,570万円ほどかかってございます。これには運送費も入ってございますので、それと、運送費と保管費含めてそういった2,000万円というふうになりますので。16年度決算では、8対2ぐらいの割合かなというふうに考えてございます。
伊東委員
 今のところ費用面での御答弁をいただいたんですけれど、施設面での整備ということについては、中野区の現状、それから他区の現状について、ちょっと御答弁いただきたい。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 まだこの容器包装の専門の施設を私の方も杉並区も持っておりませんので、新日鉄の方に委託しております。先ほど申しましたその分も含めて、保管、梱包、そういったもの、それから運送便の臨時車を含めてそういったふうになってございますので。施設の確保については、中野区としては、そういった意味での施設が、中間処理も含めて、資源化施設も区独自の施設はありません。そういった意味では、何億かかかるかもしれませんけども、私どもの方としては、そういったものを一定程度確保して、やるのであればやった方が、長期的に見れば、経費としては負担が少なくなるのではないかとは考えておりますけれども、現状の中で、中野区の中でそういった施設を確保することについては、住宅環境等を考えますと、なかなか難しい状況があるということから、当面はやはり民間事業者に保管施設を借りてといいますか、指定してやっていく以外にないだろうというふうに考えてございます。
伊東委員
 今までのモデル地区の例からする推測値で結構なんですけれど、例えば中野区がプラスチックの分別回収を行っていく、全区展開をしていったときに、一時保管施設というのは大体どれくらいの規模が必要なんですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 まだ20年ということがありますので、それまでにいろんな体制整備とか、保管施設の確保を含めて検討しなきゃいけませんし、収集運搬の問題もございます。そういったものをトータルにやっていく必要があるということで、どういった手法でやればどれだけ経費が少なく、一番最小の経費でやれるかということを今、検討しているところでございまして。4割から5割ぐらいの協力率といいますか、廃プラスチックの方に分別して出していただくことを前提にいたしますと、保管施設としては約1億5,000万円から2億円ぐらいかかるのではないかというふうに考えてございます、梱包、保管については。収集の問題については、作業が要するに今、作業員を使っておりますので、これを新たな作業の仕組みを変えていくことによって、経費を出さないような形でできないかということで今、検討しているところでございます。ですから、収集運搬については、基本的にはかからない--かからないといいますか、多少は距離が延びたりしますので、その分の運賃増はありますけれども、人件費等、車の問題についても、今の現状の中でやりくりできる方法を今、検討している途中でございます。まだ結論には達しておりません。
伊東委員
 施設に関する経費の点で御答弁いただいたんですけど、私がお聞きしたのは、要するに施設規模ですね。結局、今、中野区のごみ処理の現状としては、二十三区一組の方針で、区内に新たに焼却ごみ処理施設をつくらなくてもよくなったというような実情もあって。ただ、応分の負担という意味では、何らかのごみの減量、あるいは資源のリサイクルのための施設を、焼却工場を持たない自治体の方に求めるというような、これは方針でも何でもないんですけれども、求めるべきじゃないかという声もあるのも現実ですよね。中野区で焼却型のごみ処理施設を持たない現状において、仮に中野区単独の廃プラスチックの保管処理場を、それだけを持つ、中野区の分だけ持つとしたらば、大体どれぐらいの規模が必要なのかなと。全然、皆目見当もつかないので。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 いろいろとそういった施設をつくるに当たっては、周りの環境整備等も行う必要があるということから考えますと、やっぱり2,000か3,000平米ぐらい必要ではないかというふうには、想定としては考えておりますけども、そういった手口をなかなか見つけることが難しい。それから、10トントラックで回収に参りますので、道路づけがある程度、狭いところではだめなので、幹線道路沿いというような用地でないと難しい面もあるというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩したいと思います。

(午後4時11分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時12分)

 お諮りいたします。
 休憩中に確認したとおり、第132号陳情、廃プラスチックの処理について、継続とすべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第132号陳情について本日の審査を終了いたします。
 ちょっと休憩させていただきます。

(午後4時12分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時13分)

 それでは、本日はこの陳情のところで終了させていただきます。あすからは所管事項の報告に入りますけれども、そのほか理事者から何かございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本日はここまでにさせていただきます。
 次回の委員会は、あすの12月1日、午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから何か発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の区民委員会は散会します。

(午後4時13分)