平成17年03月17日中野区議会区民委員会(第1回定例会)
平成17年3月17日区民委員会
中野区議会区民委員会〔平成17年3月17日〕
区民委員会会議記録
○開会日 平成17年3月17日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時03分
○閉会 午後4時06分
○出席委員(8名)
高倉 良生委員長
いでい 良輔副委員長
きたごう 秀文委員
吉原 宏委員
むとう 有子委員
佐藤 ひろこ委員
斉藤 高輝委員
池田 一雄委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
区民生活部長(みどりと環境担当参事) 本橋 一夫
経営担当参事(地域活動担当参事) 西條 十喜和
南中野地域センタ-所長 中村 正博
弥生地域センター所長 (中村 正博)
鍋横地域センター所長 (中村 正博)
昭和地域センター所長 蛭間 浩之
東中野地域センター所長 (蛭間 浩之)
上高田地域センター所長 (蛭間 浩之)
江古田地域センター所長 安部 秀康
沼袋地域センター所長 (安部 秀康)
野方地域センター所長 (安部 秀康)
大和地域センター所長 大橋 雄治
鷺宮地域センター所長 (大橋 雄治)
上鷺宮地域センター所長 (大橋 雄治)
戸籍住民担当課長 登 弘毅
産業振興担当課長(地域生活支援担当課長) 高橋 信一
ごみ減量・清掃事業担当参事(ごみ減量担当参事) 寺部 守芳
清掃事務所長 遠山 幸雄
○事務局職員
書記 黒田 佳代子
書記 大谷 良二
○委員長署名
審査日程
○議案
第23号議案 中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例の一部を改正する条例
○陳情
(新規付託分)
第 70号陳情 地域センターへの区職員の配置について
第120号陳情 「中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例」の改正をしないことについ て
○所管事項の報告
1 平成17年度の組織編成について(区民生活部)
2 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(区民生活部)
3 平成16年度の行政評価に対する区の反映状況について(区民生活部経営担当)
4 防犯パトロール団体の設立及び犯罪発生状況などについて(地域活動担当)
5 鷺五広場の返還について(上鷺宮地域センター)
6 証明等手数料の改定について(戸籍住民担当)
7 窓口サービスの改善(平成17年度)の取組みについて(戸籍住民担当)
8 住民基本台帳カードの交付状況等について(戸籍住民担当)
9 平成16年度第2回「空き店舗活用事業」の補助事業者の決定について(産業振興担当)
10 貸付宿泊施設(仙石原中野荘)利用者助成について(地域生活支援担当)
11 区営住宅の火災事故について(地域生活支援担当)
12 清掃事業に関する課題検討について(ごみ減量・清掃事業担当)
13 東京二十三区清掃一部事務組合平成17年度予算のあらましについて(ごみ減量担当)
14 議会の委任に基づく専決処分について(清掃事務所)
○所管事務継続調査について
○ その他
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会いたします。
(午後 1時03分)
本日の審査日程についてお諮りいたします。
本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、午後5時を目途にそれぞれ進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
また、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、そのように進めさせていただきます。
初めに、第23号議案、中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
昨日に引き続き質疑を続けます。質疑はございますでしょうか。
斉藤(高)委員
再確認という意味でお聞きしたいと思いますが、まず中野駅周辺に設置する喫煙場所ということで、この地図の中に設置場所が書かれておりますけれども、その中で、日本たばこ産業、いわゆるJTが中野区に寄贈するということですから、もしこれがそうなった場合、いつごろ、これを、この4カ所ですか、設置するのか、お聞きしたいと思います。
本橋みどりと環境担当参事
これは、JTの方で今年度の予算で行うということでの調整をしております。それで占用許可もいただきまして、工事は来週から始まりまして、工事自体はすぐに終わります。私どもの予定では25日に開設ということで、年度内の開設を予定しているものでございます。
斉藤(高)委員
今、部長から、工事は来週からで、3月25日から開設するということですけれども、そんな話を聞いていますと、これは大事な問題ですから、何とかもう少し早く、中野駅周辺にいつ開設してというのをもう少し早く我々に報告はできなかったんでしょうか。
本橋みどりと環境担当参事
その点については大変申しわけなく思っておりますが、何分、道路占用許可を東京都の方からいただくということもありまして、具体的な候補地、また設置に当たってのいろいろな使用等の調整に時間がかかりました。そんなことで、年度末になってようやく協議が整ってということでございまして、大変その点では報告が遅くなったことを申しわけなく思っております。
斉藤(高)委員
部長が、この議案に対して、各委員からの質疑の中で、答弁の中で、中野駅周辺の様子を見ながら検証するとか、検証を進めながら安全確保を考えているのか、設置後、不都合があれば検討したいというような答弁をしたと思うんです。これから、25日に開設するということですから、その後、今、部長が答弁していたように、設置後、いろいろなことがあれば、検討するということは、検討するというのはいろいろと考えられる言葉ですけれども、そう考えてよろしいんでしょうか。
本橋みどりと環境担当参事
占用許可に当たりましても、この点をさんざん都の方からも言われております。一応、ここで設置の許可はするけれども、安全の確保、ないしは、ここの広場の使い勝手等の様子を見て検証をしていく、不都合があれば、そこのところで関係者でもって協議をするということで確認をしております。
池田委員
罰則の過料の徴収などについて、先ほど千代田区の担当者にお聞きしたんですけれども、千代田区の状況なんかは調べられていますか。
本橋みどりと環境担当参事
制度の検討に当たりまして、状況は聞いております。
池田委員
どのぐらいの予算をかけているか、お聞きになりましたか。
本橋みどりと環境担当参事
千代田区の場合には、かなり取り締まりといいましょうか、規制を徹底しようということもありまして、初年度については約1億6,000万円、次年度が8,000万円ということで取り組んでいると聞いております。
池田委員
これ、やればやるほど何か深みにはまるようでして、先ほど聞いた話では、現在は月給が26万9,000円の非常勤職員12名で、この3月までは対応をしているんだそうです。4月からはふやすと言っていました。そのほかに庁舎内の係長級以上の職員が350人、したがって約350人ぐらいの人たちでローテーションを組んで、回る時間は早朝から深夜、警戒する時間については申し上げられない、秘密事項なんです、早朝から深夜、350人がローテーションを組んでやっているので、係長級以上の職員は、自分の仕事の合間に1日4時間、受け持ってやるそうですから、これは予算に入っていないんだそうです。ですから、350人を動員しているわけですから、相当な人数ですよ。日によって行動するのが違うんだけれども、それからまた1日の時間帯でも違うんだそうです。最低で2班、多いときは7班から8班、1班は二人一組でやっている。それからまた過料の徴収については、すべからく吸っている人には全部過料をする。当初、悪質だとかなんだとかとあったんだけれども、どれをもって悪質というのかということは基準の定めようがない。したがって、吸っている人については全部過料を、ちょっとでも見つけたら課しますと。私が考えるところの悪質というのは、罰金ですよと言ったときにばっと逃げるとか、あるいは手を振り払うとか、なぐる真似をするとか、そうやって暴力的に逃げる人たち、これを悪質というんではないでしょうかとその担当者は言っていましたけれども、そういうふうに、もうみさかいなく吸っている人は全部過料を課すとならないと、やはり不公平が出てくるわけですね。この人は悪質でないかどうかなんていうのは、話をしたってわからないわけですから、もう全員から取るということで、もうこれはとめどもなく広がっていくというふうな感じを受けることをおっしゃっていました。平成15年度は5,388件納付されたそうです。過料納付の金額は920万円、公式的に発表されている予算は1億6,000万円、歳出は、それに対して歳入はわずか920万円、だけど、千代田区としては、これは別に過料で稼ごうと思っているのではないので、幾らかかっても、それはやむを得ないんですという答弁でしたけれども、中野区もおっつけそういうふうになるのではないかと思うんですが、そういう形になっても、千代田区のようになってもおやりになるんですか。
本橋みどりと環境担当参事
条例の御審議の中でもたびたび申し上げているところですが、千代田区と中野区のやり方は違います。千代田区の場合には、地区指定、禁止地区の指定に当たりまして、地域の方々が職員と一緒にパトロールをするということを申し願ったところ、そこを指定しております。それはお互いのルールということで、地域の方々も一緒に出る、職員も出るということで対応している。非常勤職員を置いておりますけれども、係長級以上の職員につきましては、おおむね2カ月に1回、その当番が回ってくるということで、これは区の重要な施策ということで、力を入れてやっているということであります。中野区におきまして、そのような対応ができるかということで、おのずから違いがあると思っております。私どもの方としては、基本的に取り締まりを中心に、なくしていくということではなくて、マナーに気づいてもらって、お互いに過ごしやすい、そういうまちにしていこうということがねらいですので、規制をもともとねらいとしたものではございません。したがいまして、罰則を適用するという段階になったといたしましても、その際には、あくまで、これは悪質という言い方ではなくて、第9条にあります指導といいましょうか、命令、これは改善命令という形になりますけれども、区長から権限を委ねられた者が、これは常勤か、非常勤かは置きまして、権限を与えられた者が禁止区域内でたばこを吸っている人を見つけた場合に注意をする、注意をして、改善してくださいという指示をして、それに従わないという場合に罰則ということであります。千代田区の場合には、禁止区域内で喫煙をした、その事実をもって過料の対象になりますが、中野区の場合には、改善命令に従わない、その場合に罰則の適用ということになりますので、おのずから対象が違ってきます。声かけ、注意をするということも前提に置きながらということでありますので、そういう意味では、体制も、それなりの取り締まりですと、不公平感がないようにということで、相当人員も投入しなくてはなりませんけれども、こちらの方は気づきを中心にということで考えておりますので、千代田区のような対応にはならないということで、条例の仕組みを考えているものでございます。
池田委員
千代田区の昼間人口は100万人だそうです。ですから、中野と規模の差は当然出てくるのは当たり前の話なんですけれども、しかし徴収をするということに伴って出てくるさまざまな問題という点では、本質的にそんな差があるとは思えないんですよね。それで、中野区の方がより難しい問題が出てくるのは、必要な指導をして、それに応じない者に対して過料というのは、幸い千代田区では今まで過料を取る際に暴行を受けたとか、公務執行妨害で警察が逮捕するとか、そういうような事件はなかったけれども、注意をして、それに手向かうというようなことはままあるというふうに言っていました。そういう状況のもとで、あっ、わかりましたと言ってすぐやめる人には過料を課さないわけですよね。やめない人、要するにそれを悪質と考えていらっしゃるんでしょうけれども、そういう人に対して過料を取るということは、これは相当危険が伴いますよ、いろいろな人がいるわけですから。そういうことに対しては、お考えにならないですか。
本橋みどりと環境担当参事
多くの方は、注意されれば、そこで、この注意に聞かない場合には、過料もありますといえば大体消していただけると思っております。吸っていたところで、その瞬間、火をつけたところで、はい、過料というと、それはちょっと感情的になるかもしれませんけれども、そこで一つのやりとりをする中で、あっ、わかりました、では、消せばいいんですね、消す、もうそれで一応済むわけですから、それをあえてしない、注意しても何言ってやがるんだということでなお吸い続ける、また次のたばこを吸う、そういう方に対して、これはペナルティとして過料ですという形でやっていきます。
池田委員
だから、それは危険が伴うんではないですか。警察官でも同行しなければ、これに対応する非常勤の職員か、常勤の職員か、それはわかりませんけれども、相当危険が伴う仕事になるではないですか。そういうことについては心配をされないんですか。過料を貸して、ぱっと逃げるということは千代田区でも結構あるらしいんですけれども、はい、2,000円ですと言われてぱっと逃げてしまう、車の中で吸っている人もいるみたいですから、そういう車は急発進して行ってしまうとか、そういうことがよくあるんだそうですよ。そうしたら、過料を取りようにも取りようがない。取るためにも、職員が身の危険を感じるような、そういうことさえ起きてくる、そういうことはきちんと今から想定しておかなければまずいんではないですか。
本橋みどりと環境担当参事
むしろ、それは禁止区域内で喫煙したこと、それをもって直ちに過料という場合に出てくる問題だと思っております。それを例えばすぐに逃げてしまったといえば、きちんと取り締まっていないではないか、不公平ではないかということになります。注意をして、それを聞かないというのは、注意をするというアクションがあります。その間に、あっ、そうですねということで消してもらえれば、それで済むわけですから、そういった点では、むしろちょっと吸っただけでもすぐに過料、なぜなんだということで、そこで悶着が出てくるということは比較的少ないんではないか。注意をしている間に、ある程度、その辺について了解していただけるだろう。また、その対応をするときには、警察にも協力してもらって、少し離れたところから見守ってもらうということも、いろいろと相談をしているところでございます。
池田委員
警察に来てもらうといったって、そんな簡単に警察は来ないですよ。パトカーが来るのに5分はかかりますからね、最低でも。それにそんな頻繁にたばこ吸いのことだけで警察がパトカーを寄せてくるとは思えないですよ。傷害事件だって、なかなかパトカーが来るということではないんですからね。しかも、そういう払わないような、注意してもたばこを吸うことをやめない、従わない、それに対して職員は身の危険を感じながら、罰金です、2,000円だか3,000円だか知らないけれども、罰金ですと言い寄らなければいけないわけでしょう。それは相当な危険手当でもつけなければ、これに割り当てられた職員は本当にかわいそうだということになるわけですよ、そういう悪質な者に対処しなければいけないわけですから、それこそ何か身を守る何かでも持たないとやれないんではないですか。
本橋みどりと環境担当参事
再三申し上げておりますけれども、たばこを禁止区域内で吸ったということで、即それをもって罰則を適用する場合には、相当トラブルも相当出てくると思います。悪質と言っているのではなくて、注意をして聞かない場合ですから、大体注意をしている間にたばこを大体1本消えて、やりとりをしている間には、そういう点も含めて、要は取り締まりが目的なんではなくて、そこでやめていただく、危険な状態を解消していただくということが目的ですから、そういう意味で構成をしております。それとこの仕組みは道路法を引用しております。道路法の中でも、道路管理員というのがおりまして、道路法の例えば不法の物件の積載とか、投棄とかというふうな場合に、その行為だけではなくて、その命令に従わない場合という形で構成しております。それと同じような形で考えているものであります。特に道路法関係でも、トラブルということは、その関係で出てくるものではありません。また、この罰則、できるだけキャンペーンを中心にということで警察とも話をしておりますが、仮に罰則適用という段階になったときには、これがある程度、定着するまでの間、区としての取り組みに対して、警察の方でも、ある程度、連携をとりながらの対応をするということでの御協力のお話はいただいているところでございます。
池田委員
もうこれ以上、何度いっても水かけ論ですから言いませんけれども、やはり職員の身を危険にさらすような、こういう条例というのは、私はとても賛成できません。
むとう委員
私もあえてお尋ねしたいんですけれども、どうやって実際に取るのかなというところが、要するに注意をして、やめますという、そういう素直な方だったら何もトラブらないわけですけれども、池田委員がおっしゃったように、悪質だった場合に取るわけですよね。注意されても、自分は吸いたい、やめる、やめないといって、吸い続けていく人に対して、どうやってお金を取るんですか。別にこれは刑法に引っかかるわけでもないですから、犯罪者でもないわけですからね、たばこを吸っているだけでは、例えばふざけるんじゃないって暴力的なことの振る舞いがあれば、また違った形で刑法に引っかかってきますけれども、そういう暴力的なこともせず、従わないと、例えばお金も持っていない、どうやって取るんですか。その場で取るんですか。具体的に、私はマナーで呼びかけることについては賛成なんですよ。やはり注意を促すということは重要なことだと思うんですけれども、具体的にどうやってお金を取るのかなと思うんですけれども、そこまで考えて、過料を課すということを条例に入れるということは、そういうことまで想定されていると思うんですけれども、どうやってお金を取るんでしょうか、取り方を教えてください。
本橋みどりと環境担当参事
その場で徴収をする場合もありますし、それから納付書を渡して、後で納付をしてもらうという場合もあります。
むとう委員
納付書、振込用紙か何かをもらったって、言うことを聞かない人が後からお金を払うということは考えにくいんですけれども、わかりましたと消すような人だったらあれですけれども、嫌ですと言っている人が納付書をもらって本当に良心的に後から振り込むなんてありますか。そういうことを考えているんですか。
本橋みどりと環境担当参事
これは千代田区で、たばこを吸ったという、それをもって直ちに過料を処す場合でも同じ内容になります。
むとう委員
私は千代田区のことを聞いているのではなくて、中野区はどうやって取るのかということを聞いているんですよ。
本橋みどりと環境担当参事
今申し上げましたように、千代田区の場合でも、そのようにその場で取ったり、あるいは納付書をということでやっております。それは変わりません。
むとう委員
当然、個人情報ですし、プライバシーですから、名前とか、住所とかを聞くこともできないと思いますし、その場での対応ですよね。納付書だって、渡そうとしたって、そんなもの要らないと言って行く人だっていると思いますよね。どうやって具体的にお金を取るんですか。
本橋みどりと環境担当参事
それは、もちろんなかなか協力してもらえない場合もあります。それは、今やっている千代田区や何かでも、全部が納付してもらっているわけではありません。それは納付してもらうように努力をしていくということであります。
むとう委員
だから、実際問題、悪質な方からお金を取るということは、すごく私は難しいと思うんです。だから、本当に過料を課すぞみたいな脅かしにとれてしようがないんですよ。人通りの激しい駅周辺をエリアと決めて、そこで罰金を取るぞといって、区が本当に何をしたいのかなというのが見えてこないんですね。だから、マナー啓発は絶対に必要だから、そこは否定しませんけれども、中野区はお金を取ることが目的ではなくて、本当にマナー啓発に重きがあって中心なんだということをいうのであれば、過料なんて条例に入れなければいいではないですか。何のために、目的でもない、実際に悪質な方からお金を取ろうとすれば、ほぼ厳しい、取りようもないと思いますし、なぜ過料を条例に入れる必要があるのか。逆に注意している間に、本当に通っていってしまったりとか、いろいろで、中野区は千代田区のような財政状況も違いますし、先ほど来、部長がお答えしているように、中野区はそんなに非常勤を置くのかどうか知りませんけれども、人件費をそんなにこのことにかけられるはずはないわけですから、そうなってくると、実際問題として過料を課すというところが意味を持たないのではないかと思うんですよ。だから、マナー啓発は絶対にしてほしいけれども、あえて何で条例の中に過料を課すことまで入れなければいけないんでしょうか。
本橋みどりと環境担当参事
基本的には、何度も申し上げておりますように、マナー啓発で自覚をしていただくことなんです。その上で、なかなか注意を聞いていただけない場合には、過料もありますという、そういう言葉が一つ後ろにあるということによって、たばこをつけて危ない状態になっている、その危険な状態を解消してもらえれば、それでいいわけです。過料をとる、お金をとることが目的なんではなくて、そこで危険な状態を解消していただくことですから、その際に、なかなか聞かない場合には過料ということもありますよということでもって、しようがないなということでもいいから、何しろ消してもらう、そこのところをねらっているものであります。
むとう委員
まずは、今年度はマナー指導員というところに予算がついていて、マナー指導を1年間するわけですよね。それによって、いつから過料を課すかということは規則で定めるということで定まっていない、マナー指導員がどれほどの成果を上げてくださるのか、そこのところをしっかりと見きわめてからでも遅くはない、過料を条例の中に入れるのは遅くないと思うんですが、何でこの段階で入れる必要があるんですか。やはり後ろ楯がなければ指導もできないとお考えなんですね。
本橋みどりと環境担当参事
一つの仕組みとして、全体像はあらかじめ整理をしておくということが妥当であろうというふうに考えて提案しているものであります。施行に当たりましては、先ほどから申しておりますように、マナー啓発等の取り組みの状況でどの程度のものが上がっているか、やはり罰則まで、一定の規制という形まで行かなくてはならないのか、そこの判断をした上でやる、その際にも、今まで申し上げているように、お金を取ることが目的なのではなくて、危険な状態を回避するということで、過料ということもありますよということを言いながら、指導をさらに効果的にするということでの仕組みということで提案しているものでございます。
むとう委員
先ほどの池田委員の質疑の御答弁の中で、警察ともそういう場面でも立ち会ってももらうような話を進めているというようなお話があったように思うんですけれども、まだこれからマナー指導をして、効果が上がるかどうかを見きわめてから過料については実施するというお話だったんだけれども、もう実はそこも視野に入れて警察との話というのが進んでいるんですか。
本橋みどりと環境担当参事
こういう条例をつくる場合には、関係するところには、どういうことを考えているかということについての一定の情報提供をし、協力をいただくということは一つのルールになっております。両警察に対しても、そういう意味での説明をしております。その中で、罰則の適用については、直ちにということではなくて、まず啓発活動、その上でなかなか効果が上がらない場合にはということでの罰則を考えていますということでの説明をしております。そういう中で、仮にそういうふうな状況になった場合には、ある程度、そういう取り組みの中で、一定程度、定着するという意味での指導を強化というときには、警察ともある程度、一緒に協力をするようなことも考えていきましょうということでのお話をいただいている、そういう段階であります。
むとう委員
そういたしますと、もし過料を取るということになったときに、警察の協力ということは、何らかの区の非常勤なりが見回りをしているところに、警察官も一緒に来るんですか。要するにたばこを吸っていたって刑法に引っかからないわけですから、何をもって警察官が、区民だか、区外の人もいるかもしれませんけれども、市民に対して、何を協力して言えるんですか。すごく、それって、まるでたばこを吸うことが犯罪者かのごとく、警官まで、例えば本当に指導、注意する人に暴力を振るえば警察官の出番になるかもしれませんけれども、ただ単に本当に私は今吸いたい、吸うのをやめたくないとかという押し問答のときで、警察官の出番なんかないですよね。何のために普通の市民生活の中に警察官が入ってくる必要があるんですか。
本橋みどりと環境担当参事
私どもが現実の実務として一番これからの課題だと思っておりますのが夜です。この中では、声かけのところでは8時までなんですけれども、実はまちの人たちも、これからの取り組みとして、次のステップの中で問題になってくると思いますのは、夜10時ごろ、要するに繁華街におきます客引き、その方々が路上喫煙禁止区域内で立ちながら客引きをする、その際にたばこを吸う人も結構今見ております。そういう問題をどういうふうにしていくのかということがこれからの取り組みとしては出てきます。一般の方々に対しては、ある程度の声かけをする中で、また聞いていただけない場合には、過料ということにもなるんですけれどもねというお話の中で、大体、ああ、そうですね、わかりましたということで大体消していただけると思うんですけれども、仕事がら、立って、その場にずっといるのが仕事になっている、そういうところでの対応というのが、実はこれから一つ大きな課題になってくると思っています。そういった問題も含めて、この条例で今後想定されるような問題についても、いろいろと情報、意見交換などはしております。そういう中では、やりとりの中で多少危険が感じられるような場合もあり得る、そういうときには警察としても、ある程度、少し離れたところから見守るというようなことでの対応ということも考えていきましょうということで、お話はしているところでございます。
むとう委員
そういうことでは、深夜まで取り締まるということになるんですかね。でも、一般の区民生活というふうに考えれば、今、中野駅周辺でも深夜などはそんなに往来が激しくありませんから、本当に歩きたばこで一番危険だと思うのは、小さな子どもたちの顔とか目のあたりに火がついたりとかということが、私もひやっとする体験がありますけれども、そういう深夜などは人通りが少ないですから、そこまで取り締まるんですか。
本橋みどりと環境担当参事
だれも深夜とは申していないんです。要するに10時過ぎ、10時あたりで、まだ人通りがある、ちょっと飲んだ方々とか、そういった方々もいらっしゃる人通りというのがありますので、そのあたりの問題も考えなくてはならない。深夜になれば、当然、人通りも少なくなりますから、それによるたばこの火での危険というのも相対的に少なくなるということがありますけれども、まだ10時前後ですと、ほろ酔いかげんの方々もいらっしゃる、そういう中での客引きが出てくるという、そのあたりの問題をどうするかというのは、今後の一つの課題ではあります。ただ、今当面は、まだそこまで手を伸ばすとかなりきついところがありますので、まずは中野のまちの中で路上喫煙禁止区域に当たりましては、路上での喫煙がだめなんだよということでお互いに定着する、その次の段階でそちらの問題にも取り組んでいきたいということで考えておりまして、そういう点では、ある程度、そういう警察との協力ということも当然得ながら対応ということが出てくると思っております。そういう意味でのお話をしているというところであります。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、なければ、休憩をして取り扱いの協議をさせていただきます。委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時32分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時40分)
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳はございませんか。
佐藤委員
このたびの吸い殻、空き缶の散乱防止に関する条例に歩行喫煙の禁止、あるいはそういう啓発をきちんと定めていくということは、いわゆる今まで子どもたちへの危険だとか、さまざま不安に思っていた方たちへの条例制定の要望にこたえるものだと思います。しかし、それに伴う喫煙場所の設置について、もっと早めに事前に私たちの方にも提示し、相談していただきたかったと思います。今回、直前になって、ここに決めてしまったということでの御提示、それも納得のいく形だったらよかったんですけれども、そうではなくて、一番目につくところ、それで歩行者が非常に多いところに、北口、南口に設置されるということで、喫煙場所については、条例規定ではないので、条例の中の問題ではございませんが、それに伴う問題として、喫煙場所の設置については、もう一度、検討して、見直していただきたいと思います。喫煙場所が設置されると、それに伴って、やはりここの周辺にたばこの煙の害も広がりますし、それからごみの散乱の原因にも逆になってくるということが、既にほかの自治体の設置場所にも見られることです。環境できれいな中野というところを一番見せなくてはいけないところの駅前に、こういった形での設置というのは考えていただきたいと思います。
それとあと過料のところです。これも条例の中に入れられておりまして、これは規則で定めてから執行ということで、いわゆる啓発、効果が十分果たしておれば、過料ということに私はならないと思っております。もし、そういう啓発効果が不十分な中でそういう事態が起きてきそうなときには、きちんと事前に議会にも相談していただいて、その状態を報告していただきたいと思いますので、その辺は御答弁でも事前に報告をとなっておりますけれども、要望させていただきます。
以上を意見としてつけ加えさせていただきます。
委員長
他に意見の開陳はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論はございますか。
池田委員
第23号議案につきまして反対討論を行います。
本来、各人の嗜好によるところの喫煙に対して、それが他人の迷惑になる、その迷惑行為を防ぐということは、マナーの徹底として社会人としての一般常識を広く区民の皆さん方に認識していただく、そういう啓発活動によって行われるべきことだと思います。質疑の中でも申し上げましたけれども、携帯電話を車内で使わない等のマナーは、新聞の投書欄やテレビの番組、地方議会を含むさまざまな公開の場での社会的討論や事業者の啓発活動によって大きな世論が形成されたわけですね。それによって、今、携帯で会話をするという人は極めて少なくなってきているわけですし、している人がいれば、たまには注意するような人も出てくるというような状況が今一般的な状況として見られております。それと同じように、喫煙についても、マナーを世論の大勢にするようにする努力が肝心であります。つまり、喫煙者も非喫煙者もマナーとして歩行喫煙が好ましくないことを理解し、たばこを吸う人はみずからに注意し、吸わない人は批判ができるマナー社会の形成が必要だということだと思います。携帯電話と異なり、その音頭をとるのは、私は地方自治体ではなかろうかと思います。環境美化が自分のことだけを考えていたのでは、なかなか目が行き届きませんが、そういう意味では、歩行喫煙禁止にしても、散乱防止にしても、それぞれ各人の自覚が伴わなければ実効は上がりません。区として考えられるあらゆる方法でマナー啓発に努めるべきであると思います。
今度の条例案に対するパブリックコメントで、喫煙賛成、反対を問わず多かったのは、喫煙者が安心して吸える場所をつくってあげなさいという意見が非常に多かったですね。当然のことながら、そういう喫煙施設というのは、今度示されているような人がたくさん通るところに、ぽこっと喫煙用の灰皿を置く、そういう安易なものではなくて、パブリックコメントにも区側の回答として出ていますけれども、副流煙が歩行する人に、あるいは商売をしている人に迷惑を与えないような、そういう施設でなければなりませんが、そういうものは当然、お金がかかります。しかし、そういう施設をつくってあげなさいという声が非常に多かったということは、区はしっかり聞き届ける必要があるのではないかと思います。これから指導員や過料の徴収に職員が当たっていくようになるわけでありますが、その職員の給与はかなりなものになると答弁されました。そういうものに使う予算を喫煙場所の整備に充てるべきではないかと思っております。ぜひパブリックコメントの意見を尊重してほしいと思います。
また、過料を徴収するということについては、やめない悪質者から徴収すると言っております。しかし、悪質な徴収者が過料をそんな簡単に払うものでないことは、千代田区の例でも、小競り合い、トラブルはままあってというふうに、きょう担当者は答えておりましたけれども、ままあることだろうと思います。圧倒的に多くは、もう逃げてしまうということが多いんだろうと思いますけれども、ならば、過料を設定する意味もなくなりますし、また多くの機会ではないにしても、過料を徴収する職員には身の危険がつきまとう、そのために警察官を動員するというのでは、先ほどむとう委員からも指摘をされたように、指導ではなくて、まさに取り締まりになってしまうのではないかと思いまして、そもそもが喫煙者に対するマナーの向上を旨とする区の施策から大きく離れてきてしまうことにもなろうかと思います。警察官の協力を得るということでは、少なくともそういう喫煙者は区の敵に回すということにもなりかねませんので、そういうことは好ましくないだろう、自治体がやる仕事としては好ましくないだろうと思います。
以上をもって反対討論といたします。
委員長
他に討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について、挙手により採決を行います。
お諮りいたします。第23号議案、中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で第23号議案の審査を終了いたします。
続いて、陳情の審査に移ります。
第70号陳情、地域センターへの区職員の配置についてを議題に供します。
昨日に引き続きまして質疑を続行いたします。
それでは、昨日、答弁保留がございましたので、答弁をいたさせます。
西條地域活動担当参事
きのう答弁保留させていただきました地域センターでの取扱事務の件数、1日どれぐらいあるのかというお話がございまして、答弁保留をさせていただきました。窓口事務関係、いわゆる証明だとか収納事務、そういった事務が中心でございますけれども、そういった件数が15年度の場合、全体で64万4,177件でございまして、開庁日が244日ということでいきますと、1日当たり176件でございます。それから地域活動関係の集会室の受付だとか、いろいろな機材の貸し出しだとか、そんなものがございますけれども、そういった件数が9万3,586件でございまして、1センター当たり1日25.6件ということになります。
委員長
それでは、質疑がございましたら、どうぞ。
むとう委員
行政の窓口サービスは5カ所だけという考え方の5という数字は、どのあたりを根拠に出されてきている案なんでしょうか。
西條地域活動担当参事
きのうお話し申し上げましたが、できるだけ御不便をおかけしないで、交通に至便なところということで検討しました。それから今、大体各センターのエリアが約1キロぐらい、歩いて10分ぐらいの範囲を一つのエリアとしているわけですけれども、それも少し、200メートルぐらいを広げる程度で収まるようなエリア配分をすると5カ所ぐらいになるという考え方で配分の案を今つくっているわけでございます。
むとう委員
200メートルに広げるんですよね。大体端のエリアからそこまで何分ぐらいの歩ける範囲という想定ですか。
西條地域活動担当参事
約12分ぐらいです。一番端っこの方で12分ぐらいですね。直線です。
佐藤委員
確認です。区民活動の拠点として、支援としての地域センターということについては、きちんと今後とも維持していく、活動がさらに活発にしやすいようにしていくということでよろしいわけですね。
西條地域活動担当参事
15カ所の地域センターを区民活動センターに移行いたしまして、今お話のとおり、地域の皆さん方の連携のとれた活動をさらに推進していきたい、それと地域の皆さん方の主体的な活動となるような形で運営ができるようにさせていただきたい、そういうふうに考えております。
佐藤委員
見直しが必要な部分は、いわゆるさまざまな申請とか、窓口業務を効率化していくという努力を今後ともされていくということでよろしいわけですね。
西條地域活動担当参事
窓口事務の集約化を図りまして、職員削減を初めとして効率化を図っていきたい、そのように考えてございます。
むとう委員
前にもちょっとお尋ねしたかと思うんですけれども、今の佐藤委員の質疑にありましたように、区民活動の拠点としては地域センターを残すわけですよね。それで、今、区が想定している考え方というのは、地域の方々に運営委員会みたいなものをつくっていただいて、事務的なことをしてもらえる人を雇えるお金を運営委員会に区が出すという御説明だったと思うんですけれども、運営委員会そのものはボランティアでつくる会で、そこが雇い主になるわけですよね。何でそういう手間がかかるようなことを考えているのか、ちょっと理解できないんですね。つまり、これからも区民活動拠点としての地域センターを残すということであるならば、この陳情者が望んでいるように、そこに区が直接、その部分の人を残しておくということも考えられるのではないかと思うんですが、そういったことは区は考えなかったんでしょうか。
西條地域活動担当参事
今お話のように、運営委員会の方で職員を雇っていただくという方式をとるわけでございますが、今、区の職員がセンターにおりまして、地域の活動にいろいろな意味で支援したりとか、一緒にやったりしているわけでございますけれども、この点で、従来もお話がございましたとおり、区の方の課題や何かの検討においても、区の方の影響がどうしても出てきて、地域の方々に影響を与えているようなこともございます。そういったことから、いろいろな地域の課題や活動を主体的にやっていただく環境をつくる必要があるだろうということから、自主的な活動となるように、地域センターの運営もやっていただくことによって、地域全体の活動が自主的、主体的な活動になる、そういったことで切り分けていきたい。区といたしましては、役割として、運営委員会や何かの皆さん方の活動に対する区としての情報提供だとか、あるいはさまざまな相談事、それと区の行政とのいろいろな連携をとった事業だとか、そんなことの調整役といいますか、そんなことをやっていけるようにしていきたいと思います。区民の自主的、主体的な活動は、直接、区の職員がかかわらない方が、これからは自主的、主体的な地域力のアップになるのではないかと思います。そんなところが中心の考え方でございます。
むとう委員
では、これまではそういうことが問題だったと区側でお気づきになっているんだとするならば、それを改めればいいだけの話ですよね。前のときにも質問したかと思いますが、どれだけの人件費を運営委員会に支給するように想定しているのかわかりませんけれども、それなりにきちんとした雇用形態で人を雇えるだけのものを与えるのかどうか知りませんけれども、全く運営委員会というのはボランティアでやっている、そういうところが人を雇う、雇われた人も、雇い主がだれなのかというのが非常によくわかりにくいというか、区の方で今までのやり方が間違いだったというのであれば、そこを改める形で、例えば先ほどの歩きたばこの禁止で過料を取るためには、非常勤的な職員をきちんと雇うというお話でしたけれども、そういう形で区がきちんと雇い主となって責任を持った雇用形態をとるということも、私は考えた方がいいのではないかと思うんですけれども、どうしてそういうふうには考えないんでしょうか。つまり、これまでのことはわかりましたけれども、そういうふうに思うんだったら、よくなかった点を改善すればいいだけの話ではないですか。それが一気に何で、全く違う形を区が提案してきているのか。やはり多くの方々が、今、区が提案している運営委員会をつくって、そこが人を雇うという形については、皆さん不安にも思っているし、それがいいというような反応は、私の周りでは余り聞こえてきません。やはりきちんとした責任を持った形で人が派遣というか、どういう形だか、責任を持った雇い方をされる人がそこにいてくれた方が区民にとってもいいという反応の方が、私の周りでは多いんですよね。だから、そこで人件費を区が出すのであれば、運営委員会が雇うという形ではなくて、区が雇ったっていいと思うんですけれども、今回の陳情も、そういう意味では、区の職員の配置を望んでいる声なわけですけれども、そういうことは考えられないんでしょうか。
西條地域活動担当参事
区の雇用になりますと、どうしても区の意向が職員を通じて、長い時間かかりますと、時間とともに区の意向がどうしても地域の活動の方に影響を与える可能性が高くなってくるだろうと。したがいまして、地域で区民の皆さん方が自主的、主体的にやっていただくような活動につきましては、地域の皆さん方の考え方に沿った形で、その方が事務的なことも、あるいは事業のこともコーディネートしたり、やっていけるような形が望ましいだろうということでございます。また、いろいろな課題解決のための情報だとか、あるいは相談事については、区の方も、放り出すということではなくて、それなりの役割を果たさなければいけないと考えますので、地域の方々が主体的になっていただく、自主的、主体的な活動については、地域の中で自主的に運営できるような形が本来の望ましい形だろうと考えているものでございます。
むとう委員
私は、中野区が廃止をしてしまった地域活動推進員という方々が、すごく今でも惜しい人材ばかりだったと思っているんですね。ああいう地域活動推進員の方々は、何も区の意向どおりに動いていたばかりではありませんし、区の考え方、それから地域の考え方、地域の人と人とを結び付けていくような働きをされてきた実績があるわけですよね。だから、今の御答弁だと、区の意向どおりばかり動くから影響があってだめなんだというならば、そうではない人を、過去でいえば地域活動推進員のような人材というのがいたわけですから、そういう人たちをここにきちんと置いておくということが考えられないんでしょうか。
西條地域活動担当参事
先ほど申し上げましたように、望ましい形としては、運営委員の皆さんが、今おっしゃったような人材を確保して、私どもも協力はいたしますけれども、考え方として雇用主としては、運営委員会に雇っていただいて、運営委員会のもとで地域の課題や何かについて一緒になって活動していただくような方を配置することが望ましいと考えてございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ないようでしたら、休憩をして取り扱いを協議させていただきます。委員会を休憩いたします。
(午後2時03分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時03分)
お諮りいたします。休憩中に確認したとおり、第70号陳情、地域センターへの区職員の配置については継続すべきものと決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で第70号陳情についての本日の審査を終了いたします。
次に、第102号陳情、「中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例」の改正をしないことについてを議題に供します。
本件の取り扱いについて御協議したいことがございますので、委員会を休憩いたします。
(午後2時04分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時05分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、第102号陳情、「中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例」の改正をしないことについての1項につきましては、みなし不採択の扱いとなりますので、御承知おきください。
以上で第102号陳情の1項についての審査を終了したいと思います。
引き続き第102号陳情の2項につきまして審査を行います。
本件に関する質疑を行ってまいります。
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、質疑がないようですので、休憩をしまして取り扱いを協議したいと思います。委員会を休憩いたします。
(午後2時06分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時06分)
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件に対する採決を行います。
お諮りいたします。第102号陳情、「中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例」の改正をしないことについての2項を採択すべきものと決することに賛成の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
以上で第102号陳情の2項についての審査を終了いたします。
それでは、続きまして所管事項の報告に移ってまいりたいと思います。
順次、報告を受けたいと思います。
最初に、平成17年度の組織編成についての報告をお願いいたします。
本橋区民生活部長
それでは、17年度の組織編成につきまして、区民生活部所管分についての説明をさせていただきます。(資料2)
お手元の資料の1ページの下の方になります。なお、ここの表の中でアスタリスクがついているところがありますが、これは他の職との兼務を予定しているものでございます。
まず区民生活部の経営のほかに地域活動分野というのがあります。ここにつきましては、地域活動担当係長というものを新たに設けるというものであります。これまで地域活動支援ということでまとめておりましたけれども、この中で、これからの地域センターのあり方、また各センターの取り組みの調整等をしていくということで、地域活動調整担当というものを新たに設けたものであります。なお、ここにつきましては、下にあります生活安全担当係長と兼務を予定しております。地域センターにつきましては、3所兼務というところにつきましては、変わらずということで、組織体制についても変わっておりません。
次に、2ページの真ん中よりちょっと下になりますが、産業振興分野であります。こちらにつきまして、新たに勤労者支援担当係長というものを設けております。これはこれまで地域生活支援という分野があったんですが、このうちの住宅にかかわる部分につきましては、都市整備部の方に移管になります。保養施設に関しましては、民営化をしたということで、この部分は地域活動支援の方が担当するということになりまして、残ります勤労者の部分が新たに取り組む就労支援の問題等もあわせて産業振興の分野の中で担当するということになりまして、新たに係長を設けたものであります。
次に、環境と暮らしであります。先ほどの地域生活支援の中に、もう一つ消費者生活の問題もありましたが、これと環境とをあわせてということで考えております。なお、これまで緑と環境ということで組み立てておりましたけれども、地域緑化の問題につきましては、4月から都市整備部におきます土木、公園分野に統合ということになります。その関係で環境と暮らしということで再編いたしまして、環境関係と消費生活をやるということになりました。環境関係につきましては、環境保全担当係長、保健福祉部におきます環境公害の関係が移ってきまして、こちらの方に新たに環境公害ということで位置付けられます。それと新しく環境美化担当、これは先ほど可決すべきものとされました散乱防止等も含めた、歩きたばこの問題も含めた都市美化の問題、ないしはまたカラス対策等々の環境美化を担うものであります。そこにまた消費者センターの関係が加わるということで、今回は環境リサイクルプラザと消費者センターにつきまして同じ分野ということで、連携をとりながら、協力をさらにしながら取り組めるようにということで考えているものでございます。ごみ減量の部分につきましては変わってはございません。
区民生活部関係では以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告をお願いします。
本橋区民生活部長
お手元の資料によりまして御説明をさせていただきます。(資料3)
まず、平成16年第15号陳情でございます。保護樹林のための施策の拡充ということになりますが、これにつきましては、今年度、夏から秋にかけまして、保護樹木、樹林のうちの何本かが倒れました。これまでは、第三者に与えた被害については保険で対応していたんですけれども、倒木処理は対象になっておりませんで、所有者、管理者の方々の負担ということになっておりました。これにつきまして、これらの倒木の処理がかなり大きな金額になるということもありまして、これから老木化していくということもありますので、撤去費用につきましても、区の方の保険での対象にするということで充実を図ったものであります。また、カラスの営巣につきまして、巣の撤去ということで、今年度から民有地におきます撤去も始めているんですけれども、これにつきましては、個人住宅の部分を対象にということにしておりまして、共同住宅ですとか、あるいはまた神社仏閣のものは対象になっておりません。ただし、保護樹木の中に営巣したものについて、共同住宅につきましても、撤去の対象にしていこうということで考えているものでございます。
それから次の平成16年第25号陳情、消費生活相談員の増員等々の関係でございます。これにつきましては、平成17年度から相談員を1名増員ということで対応してまいります。また、啓発のチラシ等も毎月発行して、ホームページにも掲載するなど、また区報などを通じてのPRをしております。さらに、出張講座などにつきましても、これは必ずしも消費生活相談だけではなくて、消費者センターの職員もあわせて相談しながらということですけれども、高等学校、あるいは区立の学校なども回っての出張講座、高齢者の施設等も含めて出張講座等をしながら、被害防止のためのPRに努めているものでございます。
それから平成16年第40号陳情、ベンチャービジネスに対する支援ということでございますが、これにつきましても、創業支援セミナーを開催する、あるいはまた創業支援の相談、診断等の充実、創業支援資金の融資斡旋、また新年度からはビジネスフェアへの参加助成などを含めまして、いろいろな形で起業家を支援する事業ということで、必ずしも狭い意味でのベンチャーということではなくて、起業家マインドを持って取り組もうという方々に対して、背中を押して、支援をしていくという施策についての充実を図ってまいるところでございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、平成16年度の行政評価に対する区の反映状況についての報告をお願いします。
西條区民生活部経営担当参事
それでは、16年度の行政評価に対する区の反映状況について報告させていただきます。(資料4)
行政評価の考え方でございますけれども、行政評価の目的といたしましては、区の施策、事務事業や効率性などを数値により客観的に判断することで、目的の明確化、成果の管理、説明責任の確保、マネジメントサイクルの確立、職員の意識改革を進め、個々の事業内容や総合的な施策展開の見直しにつなげていこうということで行っているものでございます。
中野区の外部評価委員会から既に評価をいただいたわけでございますが、それに伴いまして、来年度以降にどのように反映していくかということについての考え方を整理させていただいたものでございます。
当区民生活部の対象となります事業でございますけれども、グリーンの冊子の方をごらんいただいて、目次がございます。2ページでございますが、ここでいいますと施策番号の真ん中よりちょっと上のところの1101番、1102番、正確な住民情報の管理と保護、利用しやすい証明サービス、少し飛んでいただきまして、1401番の経営者、働く人の意欲と熱意が活かされるまち、1402番、新たな産業が生まれるまち、1403番、地域の交流と活力のある商店街、1501番、健康づくり・レジャーに活用する保養施設、1601番の実りある活動が自立して行える地域、1602番の住民の自己決定と行動による地域課題の解決、下の方へ参りまして1901番の身近なところでできる諸手続、3ページの方に参りまして、上の方の2101番の環境にやさしい暮らし方、2201番のごみの発生抑制と資源化推進、2202番の着実で安全なごみの処理、真ん中からちょっと下の方でございますが、2901番のみどりが守られみどりの豊かさが感じられるまち、それから少し飛びまして3101番の安心して暮らし住み続けられる住まいということになってございまして、このうち行政評価でいただきましたのが14事業ありますが、そのうちA評価が2事業、B評価が10事業、Bマイナスが2事業ということになってございます。今回、評価を受けました内容につきましては、特に指摘で共通して多かったのは、記述がわかりにくい、専門用語が多いだとか、そういったことの改善をしてほしい、区民が読んでもわかるような形にすべきだという指摘が大体共通して多うございました。それから指標の設定が施策の内容とうまくつながっていないものが多いということで、今後そういった指標の設定についてさらに検討してほしい、そういった指摘が多うございました。対策といたしましては、施策の目標、指標の改善、それから区民にわかりやすい記載とする改善、成果を向上させるための事業の改善、事業の効率化に向けた改善、このような4つの視点から17年度の行政評価に対する目標設定についての見直し、改善をする方向で、それぞれのところに示してございますので、内容につきましては、後ほどごらんいただければと思います。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はございますか。
斉藤(高)委員
簡単に伺いますけれども、前回と比較すると、さっき目次の話がありましたけれども、最初に全体の目次と言われても、前回は区民部とか、いろいろと書いてありましたよね。私も自宅で見て、どこが区民部なのかなとわからない点がありますけれども、この部分は区民部とか、そこまで表示するのは難しかったんでしょうか。今、部長が言った目次というところですよ。
西條区民生活部経営担当参事
施策体系ごとに並んでございますので、部の表示まではうまく体系的に項目的に整理できなかったのかと思います。今お話のございましたことにつきましては、今後よりわかりやすいことということで、担当の所管の方に報告させていただきたいと思います。
斉藤(高)委員
その方が見やすいと思いますので、それはたしか前回も前年度と比較して評価が高いとか、同じというんですか、また評価が低くなったとかという数字が出ていたと思うんですけれども、最初のページにそういうものがあった方が、見る方にしてはわかりやすいし、どこがどうなったかというのがはっきりわかるものですから、これもぜひ次回はこういうものにつけ加えた方がいいと思いますけれども、お願いします。
西條区民生活部経営担当参事
お話は確かにそうだと思います。ただ、施策や何かが毎年変わるということもございまして、相対に比較できるものとできないものがあるのかもしれませんけれども、御趣旨は理解しますので、その旨も担当の方に報告させていただきたいと思います。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、防犯パトロール団体の設立及び犯罪発生状況などについての報告をお願いします。
西條地域活動担当参事
それでは、防犯パトロール団体の設立及び犯罪発生状況につきまして御報告を申し上げます。(資料5)
申請につきましては、昨年の6月下旬から開始をさせていただきまして、本年2月末日までの状況でございますけれども、107団体から申請をいただいてございまして、内訳はそちらにございますような内容でございます。
それから2番目の犯罪発生状況の比較でございますけれども、これは全犯罪発生件数で町丁別の合計数を比較させていただいたものでございまして、これは全体を集計したものでございます。お手元にある表は、下半期でパトロール団体が活動をし始めてございます。比較をしていただきますと、下半期の7月から12月、平成15年と16年との関係でいきますと、647件の減になっているということでございまして、年間を通しましても592件の減となってございます。
A3の資料も付けさせていただいているかと思いますけれども、若干ふえたりしているところもございますけれども、おおむね減少をしているところでございまして、先ほど申し上げました表の見方で、右の一番下の方に、平成15年の6,797件と平成16年の6,205件、592件の減となってございます。
それから内訳でございますけれども、一番下の表を見ていただけますでしょうか。侵入の全発生件数、町丁別の合計数でございますが、下半期で比較いたしますと、421件が370件ということで51件の減でございます。トータルといたしましても29件の減でございます。これに関します内訳の表は、お手元の資料のA4の2枚目にございます中野区犯罪侵入盗の認知件数ということでございまして、町丁別の内訳になっているものでございます。
それから真ん中の表をごらんいただきたいと思います。全犯罪発生件数のうち非侵入盗、主に自転車盗、車上あらし、ひったくりが6割以上を占めているということでございまして、これにつきましては、パトロール団体の効果がなかなか及びにくいということで、犯罪がどれぐらいの割合かということで見たものでございます。自転車盗が平成15年は2,228件ございましたけれども、平成16年には1,920件、308件の減となってございます。また、車上あらしは543件が414件、129件の減ということでございます。ひったくりの161件が156件で、5件の減という状況でございます。この表につきましては、3ページの表をごらんいただきたいと思います。こちらにございますとおり、中野区全体、警視庁全体、中野署管内、野方署管内ということで、犯罪の類型別にそれぞれの件数を表としてつくったものを配付させていただいてございますけれども、このうち非侵入盗の割合がかなり高いということが、ごらんいただければ、御理解いただけるかと思います。全体としての犯罪件数については、減少傾向という形があると考えてございますけれども、これからの防犯活動、パトロール団体につきましての活動をさらに進めていきたいと考えております。
そのほかのところでございますが、今後の区としての対応でございますけれども、来年度におきましては、庁有車、庁有自転車の安全安心ステッカーなどを貼付させていただきまして、5月ごろから始めさせていただきたいと思っております。ステッカーのロゴといたしましては、標語にパトカーに似た絵を入れまして、絵の中に中野区と表示するというような形で今検討しているところでございます。それから庁有車につきましては、清掃車、特殊車両を除いて5台以上の車を有する分野で、今のところ約35台ぐらいにこのステッカーを張っていきたいと考えてございます。それから自転車につきましても、貸出用、地域センターの自転車につきまして、約40台分について、前かごに標語の表示板をつけて、区といたしましても、一定の防犯パトロールの対策をやっていきたいと考えてございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はございますか。
きたごう委員
やはり効果があるんですね。こういう防犯パトロール団体ができたことによって、大分、犯罪発生件数も減ってきている。簡単にお聞きしたいんだけれども、商店街は申請が、2団体となっています。わかっていたら教えていただけますか。それとその他の団体、17団体、どんな団体なのか、簡単でいいですから、教えてください。
西條地域活動担当参事
予算の資料でたしか配付させていただいているかと思うんですけれども、商店街としては、ブロードウエイ・サンモール防犯隊、上高田本通り商店街でございます。そのほかは、クリーンピースだとか、そんな形です。
斉藤(高)委員
私も防犯パトロールの中でたまたま知り合いが多い中で、一度、この委員会でも、どのくらいの件数がどうなったかということを聞きたいという人が多かったんですけれども、これだけのものができた場合は、107団体ありますけれども、そういう責任者に、お金がかかりますけれども、郵送するというのはどうなんでしょうか。
西條地域活動担当参事
これのお知らせとしまして、今のところ、うちの方のホームページに載せたりとか、またお話がございましたように、地域隊ごとに、どういう状況だったかということも一部報告させていただきながら、情報交換もかねて今後また皆さん方に協力していただきたいような話の機会を設ける際に、地域隊ごとのものも情報提供しながらできるようにしていきたいと考えてございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、鷺五広場の返還についての報告をお願いいたします。
大橋上鷺宮地域センター所長
上鷺宮地域センターが所管しております鷺五広場の返還につきまして、お手元にお配りしました鷺五広場返還について、A4枚の表裏印刷してありますが、その資料に基づいて御報告させていただきます。(資料6)
まず鷺五広場でございますけれども、民有地を借り上げ子どもの遊び場として開放してまいりましたが、平成17年3月31日をもって使用期間満了となります。理由といたしましては、土地所有者から更新ができない旨の申し出があったために、先ほど申しましたように、3月31日に廃止をさせていただき、返還することになった次第ですので、御報告いたします。
まず広場の概要ですが、所在地は鷺宮五丁目10番、資料の後ろを見ていただきますと、地図を載せておりますが、真ん中辺に黒く囲ってあります区立鷺五子どもの遊び場というところでございます。新青梅街道からはちょっと南に入ったところにございます。面積は679.39平方メートルです。形状といたしましては、長方形で金網フェンスと周囲にちょっと植栽があります。金網フェンスは隣家との間にちょっと余裕を設けて張っております。設備といたしましては、ブランコ1基、波形雲梯が1基、回転ジムが1基、楕円形雲梯が1基、ベンチ5基、照明が2基でございます。
この広場の開設から今日までの経過でございますが、2に書いてございますとおり、まず昭和44年10月から鷺宮四丁目在住の土地所有者から空地利用遊び場設置要項により無償借用し、遊び場として地域に開放してまいりました。同時に鷺五広場遊び場管理委員会に広場の管理を委託してまいりました。そして土地所有者との土地無償使用承認書は3年ごとに結ばせていただいておりましたが、今回は平成14年4月1日から平成17年3月31日までとなっておりますが、3年ごとの更新となっておりますけれども、土地所有者の死亡により更新ができない旨の申し出がされました。もうちょっと詳しく申しますと、昨年7月にお亡くなりになりました。そしてセンターといたしましては、予算の都合などもありますので、10月ごろに御家族の方に継続していただけるかどうか打診をしましたところ、この時点では継続したい、そういうお話をいただいておりましたので、予算の計上もいたしました。その後、事情ができたということで、最近になりまして急に継続できないというお話をいただきまして、お返しして廃止をさせていただくという次第になりました。
そして、広場の状況でございますが、子どもの自由な遊び場になっており、遊具を使ったり、泥んこになったり、楽しく利用されています。出入り口は2カ所あり自由に利用できる状態になっておりました。今後の予定でございますが、広場への廃止の掲示、区のお知らせ版、地域ニュース、これは4月になりますが、広場返還、廃止について、利用者、地域住民への周知を図ってまいります。また、遊具、照明等は、4月の中ごろになるかと思いますが、中野区として撤去いたしまして、原状に復して土地の所有者の方にお返しするという予定になっております。
参考までに申しますが、この広場がなくなることで、今使っている子どもたちがどこで今後遊んでもらうようになるかということですが、また後ろの地区を見ていただきますと、西にちょっと言ったところに区立若葉公園がございます。ですから、そこを利用していただくようになっていただければと考えております。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑はございますか。
佐藤委員
子どもたちの遊び場の若葉公園が近くにあるということですが、それと今まで、遊び場、鷺宮五丁目の公園で遊んでいた遊び方と同等の遊びが代替でできるのかどうなのか、お子さん自身の御意見とか、子ども持つ親の方たちの御意見とかも含めて、そういったことを、今回、閉鎖して、若葉公園でということで遊べる状態なのかということ、あと、これは民間の方の土地利用ですので、区としてもしようがないと思いますが、この後、ここの土地について、どのようなものが計画されているのか、もしわかっておれば教えてください。
大橋上鷺宮地域センター所長
まず1点目ですが、若葉公園には、同じような遊具としましてすべり台、ブランコ、ジャングルジム、ベンチ、砂場、鉄棒、ちょっと手を洗えるような水道、またトイレ、これは子どもには関係ないかと思いますが、公衆電話等も設置されてございます。あと、公園の中にも、ケヤキの木があったりイチョウ等の植栽等もありまして、ちょっと面積は小さいんですが、遊び場としては代替できるのではないかと考えております。また、廃止をさせていただくというお知らせを鷺五広場には張らせていただいておりますが、まだセンターの方には、そのことに関して、苦情も含めてお問い合わせ等は1件も今のところございません。ちょっと余談になるんですが、前の所長から聞いているところでは、鷺五広場で子どもが遊んで、向かい側のマンションに泥んこのまんまで帰ってきたとかということで困るとかという話もちょっとあったというふうに聞いておりますので、これは余談ですが、若葉公園は、そういう意味では泥んこになるような土地ではございませんので、またちょっと幾らか汚れぐあいも違うのかなと思っております。
あと今後の土地の利用につきましては、直接どうこうするというのはまだ伺っておりませんが、多分、土地所有者のお話では売却する予定がおありになるようです。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、証明等手数料の改定についての報告をお願いします。
登戸籍住民担当課長
それでは、証明等手数料の改定について御報告いたします。(資料7)
これは、中野区事務手数料条例、そのものの所管は総務委員会の所管ということになりますけれども、当委員会にもかかわる事項ですので、条例案の内容について簡単に御報告いたします。
今回の事務手数料改定につきましては、既に17年度予算の審査の際に議論されたものでございます。3点ございます。
まず1点目ですが、お手元の資料の表ですけれども、表の上の方に「住所又は居所に関する証明」とございます。1件300円というものですけれども、左側の改正案、300円の次に括弧がございまして、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律に基づくものにつきましては400円ということにしております。これは、従来ですと郵便による請求につきましても300円ということでしたけれども、今回から、これにつきましては、手間が係る、経費もかかるということから、100円増しということで400円にするというものでございます。なお、郵便以外にも、現在ですと、新しい法律ですけれども、民間事業者による信書の送達に関する法律というのがございまして、これはいわゆる民間事業者の郵便事業への参入でございます。都内ですとバイク便のようなものがありまして、それがこれに該当していますけれども、それによる郵送といいますか、信書便と申しますけれども、郵便と同じような扱いをするというものでございます。
それから2点目の改正点でございます。これは裏になります。9と書いてあります。印鑑の登録証の交付ということで、現行が50円でございます。これが300円に改定というものでございます。これは30年ぶりの改正ということになります。これはその他の証明書の発行手数料、あるいは実費との均衡を考慮しての改正ということになります。
3点目の改正ですけれども、14番の住民記録一覧表でございます。いわゆる住民基本台帳のリスト閲覧というものでございますけれども、現行の30分1,000円を30分3,000円という改定とするものでございます。
改正時期は、附則の下に書いてあるとおり、平成17年7月1日ということでございます。
この条例案が通った場合には、5月と6月に区報掲載、6月にはポスター等を張りまして啓発に努めていきたいと思っております。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、窓口サービスの改善(平成17年度)の取組みについての報告をお願いします。
登戸籍住民担当課長
それでは、平成17年度において区役所1階のいわゆる戸籍住民分野の窓口サービスの改善の取り組みについてを御報告いたします。(資料8)
まず1点目でございますけれども、窓口案内の実施です。これは窓口に来られたお客さんの案内、誘導をするというものでございます。現在やっておりませんけれども、繁忙期に職員が、繁忙期と申しますのはちょうど今ごろからなんですけれども、3月、4月、転出、転入の多い時期です、この時期に我々職員がローテーションで御案内するということはやっておりますけれども、この4月からは毎日実施しようということを考えております。おおむね午前10時から午後3時、比較的お客さんの多い時間帯というのを考えております。実施方法としましては、業者に委託をしてやっていただくということを考えております。
それから2点目、時間延長窓口、毎週火曜日における転出、転入等の届出の受付でございます。現在、毎週火曜日は夜7時まで、いわゆる時間延長窓口において、住民票等の証明書の発行はやっておりますけれども、転入、転出等につきましては受け付けていないという状況でございますけれども、来年度、そういったものについても受付を行うという方向にサービス拡大したいと思っております。開始時期は6月7日という予定でございます。
それから3点目でございます。これは国の住民基本台帳事務処理要領が改正になりまして、いわゆる転入、転出等の異動届の際の本人確認を強化するというものでございます。内容としましては、現在、全国の自治体の7割は、転入、転出する際には本人確認をやっていないという現状がございます。それを踏まえまして国から指示があったわけでございますけれども、今後は十分に本人確認できなかった場合は、届出を受理した上で、届出人本人あてに異動前住所に受理した旨の通知を出すということになります。全国の自治体は10月1日までにこれを実施するということになっておりますけれども、中野区としましては6月1日から実施をしたいということで今、準備を進めているところでございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はございますか。
むとう委員
1番のところの窓口案内の業者委託なんですけれども、何人ぐらいの方が常にいてくださるような内容なんでしょうか。委託料は幾らなんでしょうか。
登戸籍住民担当課長
これは、来年度予算のときにも少し御説明しましたように、いわゆる郵送で請求したものについては業者委託で対応するということで、それと一体となって窓口案内もやっていただくということで現在進めているところです。委託業務ですので、特に何人という指定はございませんけれども、大体、全部で6、7人ぐらいで多分、対応することになると思います。その中で、郵送で、デスクワークになりますけれども、その事務をやっていて、その中で順番に表に出て対応する、そういうやり方を考えております。そうしませんと、単独で窓口案内といった場合、一人の人間が何時間も立つというのはなかなか難しいと思いますので、そういうやり方を考えているところでございます。
むとう委員
かなり書き方とか、指導してくださるんでしょう、御案内って。どういう御案内内容なんでしょうか。私、たまたま2、3日前に用事がありまして行きましたところ、職員の方が外にいてくださって、書き方等を教えてくださった本当にありがたかったんですね。多分、初めてだったりすると、どこに何を書いていいものやら、用紙を選ぶことも迷ったりということもあるので、ここで本当に窓口の案内とか誘導、書き方まで教えていただけると非常にありがたいんですが、そういうことは、委託業者の方に区が指導して立ってもらうんですか。
登戸籍住民担当課長
この業務につきましては、何区かではもう既に業者委託でやっております。ただ、書き方というのは、簡単な書き方ぐらいでしたら、この用紙で、ここに書いてくださいと言えると思いますけれども、難しい内容になってきますと、やはり窓口で相談しながら書いていただくということになろうかと思います。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、住民基本台帳カードの交付状況等についての報告をお願いします。
登戸籍住民担当課長
それでは、住民基本台帳カードの交付状況等について御報告いたします。(資料9)
まず1点目の住民基本台帳カードの交付申請件数でございます。平成16年度は2月末現在で2,496件の申請件数がありました。月平均ですと220件という程度になろうかと思います。これまでの合計は4,055件ということで、4,000件を超えたというところでございます。前回も触れましたけれども、都内の中では、比較的人口比でいきますと多い方だという状況でございます。
次に、2点目、住民票の広域交付でございます。これはこれまでに765件、平成15年10月31日からでございますけれども、765件の申請がございました。1日当たりにしますと大体2件程度ということになります。目立ってふえているという状況ではございませんけれども、最近ですと、やや2月、3月、ふえてきているのかなという程度、1日3件弱程度ということにはなっております。
それから3番目の転入転出の特例処理でございますけれども、これはもう15件、今までということでございまして、極めて低い利用となっております。
それから4番目の公的個人認証サービスでございます。これまでに470件となっております。これも低い利用率でございますけれども、電子申請できるサービスというのがまだ十分にないからだと思われます。税務署等で使う方が若干いるという程度だろうと思います。また、区民からの御意見でも、電子申請しても役所に取りに来なければだめだというのが多いという状況で、余りメリットがない。インターネットでお金を決済するというマルチペイメント、これを導入しませんと、やはり電子証明書の利用というのは伸びないのかなと思っております。
それから最後の部分になりますけれども、この間、住基カードの不正取得が1件、発生いたしましたので、御報告いたします。2月17日、先月ですけれども、蒲田警察署の方から別件で逮捕した者が他人に成り済まして住基カードを不正取得しているという連絡がございました。成り済まされた御本人は、川崎市にお住まいになっている方でございます。話を伺いましたところ、ある人から頼まれて、転出、転入というんですか、これをやらせてくれと言われて、それを承諾したということですね。御本人自身も警察からかなり厳しく事情聴取を受けているということですね。成り済ました犯人ですけれども、成り済ました犯人と成り済まされた御本人の間に第三者というものがあって、それぞれ知人関係です。頼まれてやったということで、本人自身もかなり責任があるというふうに思います。逮捕された犯人につきましては、現在、有印私文書偽造詐欺罪で起訴されております。警察の方は、事件が一段落した段階で中野区に住基カードにつきましては返還するということになっております。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、平成16年度第2回「空き店舗活用事業」の補助事業者の決定についての報告をお願いします。
高橋産業振興担当課長
それでは、平成16年度第2回の空き店舗活用事業の補助事業者の決定について報告させてもらいます。(資料10)
補助率等については、前回、第1回と同じ月額10万円、補助期間につきましては、平成17年1月から3月まで、これは今年度の予算までで、予算の審議が通りますと最高1年まで可能ということです。今回の予定件数は5件で、応募の件数については6件ございました。飲食業4件、リサイクル店1件、それと介護保険、これは介護保険事業者ということで、訪問介護の事業でございます。選定経過につきましては、面接審査を行いまして、現地調査、それと選定員4名による選定会議で決めさせていただきました。設定結果につきましては、5件ということで、飲食業3件、リサイクル店1件、介護保険事業者1件です。
以上、簡単ではございますが、報告を終わらせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はございますか。
むとう委員
そういたしますと、1件だめだったわけですよね。だめだった理由はどういうことだったんでしょうか。
高橋産業振興担当課長
いろいろな要素に基づいて、事業計画、商店街の活性化等、その他、いろいろと点数をつけながら見たんですが、一番のポイントというわけではないですが、落ちたところを言うわけではございませんが、ちょっと立地が悪かったのかなという部分があったのと、1件、食品関係なんですが、実際に調理の経験がなかった、調理をしてお出しする飲食業なんですが、調理の経験がなかったという部分では、大丈夫なのかなというところが審査のポイントでは、ちょっと点がとれなかったのかなというものでございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、貸付宿泊施設(仙石原中野荘)利用者助成についての報告をお願いします。
高橋地域生活支援担当課長
それでは、貸付宿泊施設、仙石原中野荘、新しくなる施設の名前は、四季クラブシェモア仙石でございます。(資料11)こちらの方の区民利用の促進を図るために、利用者につきまして助成を行うというものでございます。平成17年度からの新たな助成制度といたしまして、満65歳以上の区民、障害者等、また満12歳未満の区民に対しまして助成を行うというものでございます。これは現行の制度でございますと満65歳以上の区民と障害者については1泊につき2,000円とつきましたが、今回、新しく満12歳未満の区民、お子さんでいらっしゃいます、お子様の方を新しく助成の対象にしたということでございます。助成金額につきましては、お子様以外につきましては1泊につき1,000円でございます。お子様につきましては、1泊につき2,000円という想定で助成金額を決めさせていただきました。現行の制度でございますと、お子様を除いて65歳以上と障害者につきましては、1泊につき2,000円はつくんでございますが、年間2泊ということでございますが、17年度からは、これら助成については、年間の助成回数については制限がないというものでございます。助成の対象外といたしましては、65歳以上高齢者と障害者等については、夕食をつけない利用については助成はつけません。したがいまして、朝食のみの場合については助成がつかないというものでございます。それとお子様につきましては、寝具を利用しない利用ということで、これは幼児はお母さんと一緒に寝るとか、そういうような場合には助成の対象にはいたしません。また、期間でございますが、12月30日から1月2日までに、特定の期間でございますが、こちらの期間につきましては対象とはいたしません。申請方法でございますが、こちらは現地に行っていただいて、官公庁の発行する書類、保険証とか免許証を出していただければオーケーということでございます。
裏の方を見ていただきたいと思うんですが、仙石の利用料金でございます。こちらの方でございますが、平成17年度からの助成制度という欄のところの一番上の7のところは、助成額を使わない者についての一般料金でございます。ちなみに、①のところ8,400円でございますが、これは1泊の5,250円と食事代を込みの3,150円を含めて8,400円という形になっております。子どもの場合ですと、5,250円とA食ということで2,100円がつきまして7,350円、子どものB食というと5,250円に1,050円という形でついたものでございます。朝食つきのみでございますと、夕食がつかない場合ですと5,250円、これがベースになっておりまして、下の方の8番の方で見ますとおり、助成金額を入れますと、これを引いていきます。大人につきましては、高齢者でない場合は8,400円、そのままでございます。②の子どもにつきましては、2,000円の補助がつくということで、先ほど申しました7,350円から2,000円を引いた額の5,350円が支払い金額になります。同じように子どものB食についても、2,000円を引いた額で、6,300円から2,000円を引いて4,300円という形になります。④のところは、朝食のみでございますので、助成の対象とはなりませんので、最初から夕食代も含めておりませんから5,250円という形になります。⑤の朝食のみでございますが、こちらは高齢者、もしくは障害者とは違いまして、子どもにつきましては、朝食のみでも2,000円の補助の該当になるということで、5,250円から2,000円を引いた3,250円が新しい利用料金ということでございます。
右の方が現行の料金でございまして、こちらは2人とか4人とかになっておりますが、2人については、現行の利用料金は利用人数によって金額が異なるので、きれいにそろえたものではございませんが、2人利用の場合の通常期について、大人の場合は、現行は今1万625円でございます。子どもの場合の③でございますが、これはA食ということでございますけれども、この場合は4人ということで、私どもの想定としては、子ども2人だけでは行けるわけがないので、4人という想定で金額の方を出したところが、4,600円になりますというところでございます。あと9番の高齢者、障害者についても、先ほど申しました子ども料金との形と同じようなシステムでございますので、基本料金から高齢者の場合は1,000円を引いた形でやっていく、障害者の場合も2,000円、ただ、子どもだけは、障害者であって子どもである場合は、両方とも助成が使えるということで、子どもの金額の2,000円と障害者の1,000円を含めて3,000円の助成がつくということで、このような金額になるという形でございます。
以上、簡単でございますが、報告の方を終わらせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
今、所管事項の報告の途中ですけれども、間もなく3時になりますけれども、委員会の進め方について御協議いただきたいと思います。委員会を休憩いたします。
(午後2時58分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時17分)
所管事項の報告を続けます。
区営住宅の火災事故についての報告をお願いします。
高橋地域生活支援担当課長
それでは、区営住宅の火災事故について御報告させていただきます。(資料12)
場所は野方一丁目アパート9号棟ということで、野方警察の方からもうちょっと野方駅寄りのところの団地の方でございます。事故が発生したのは平成17年2月12日、土曜日の午前0時42分に出火しまして、午前2時34分に鎮火ということでございます。被害の状況でございますが、1階の火元でございますが、102号室、102、202、302号室というのが上の方につながる部分でございますが、こちらの方が火元でございまして、39.3平米、2人世帯分でございますが、全焼ということでございます。上の階につきましては、25平米ということで半焼という判断でございます。3階の方は、外壁の方は8平米ほど焼損いたしまして、ベランダ側のサッシ等、ガラスの方が破損しました。隣の方の1階の103号室、こちらは消火活動によりまして和室、6畳でございますが、水損したような状況でございます。住宅の改修状況につきましては、102号室、火災の上から下まででございますが、こちらの方は復旧工事をもう依頼済みでございます。ただ、こちらの方は、ベランダ側のアルミフェンスとか、そういうものにつきましては、特注品でございますので、もう発注はしていますが、まだでき上がるまでに時間がかかるということでございます。火元の人につきましては、当時、二人とも病院に収容ということで、こちらは火元ということでは、御親族の申し出により退去なされたということです。2階の方の半焼の方につきましては、今現在、他の区営住宅の方に仮住まいということでございます。3階の方については、居住するには問題ございませんので、今住んでいるところでございます。同じく隣の1階の方は、水損の関係については、もう復旧が終わっていますので、住んでいるということでございます。
以上、簡単でございますが、報告を終わらせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対しまして御質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、清掃事業に関する課題検討についての報告をお願いします。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事
それでは、今回は3件ほどございますので、順次、御報告をいたします。(資料13)
1点目は、ナンバー8でございますが、覚書の見直しでございます。1ページをごらんいただきたいと思います。1番目に検討の背景とございます。現行の廃棄物運搬請負契約は覚書等を踏まえて清掃協議会の管理執行事務として、雇上52社との間で特命随意契約により締結をされております。また、新規参入については、ごみ量が減少している状況の中で、雇上会社が保有している車両の需給関係から事実としてない状態となっている。覚書等は、清掃事業の区移管に当たって事業が滞ることのないよう円滑な事業移管を優先させるために締結された。しかし、移管後4年が経過し、その間、各区を取り巻く厳しい社会・経済状況から現行の雇上業者との随意契約を約した覚書等のあり方について見直しが提起された、こういった背景がございます。これにつきまして、見直しについて検討をしようということで検討した結果がこの報告書になります。
検討に当たりまして、覚書については別添の方の資料についていますけれども、2ページの上の(2)覚書の内容についてとありますが、基本的な考え方、業者選定、清掃協議会の役割などの関係事業所への対応等が書かれております。見直しの方向性といたしましては、これからの清掃事業に求められる競争性、効率性、コスト意識の要素を加え、見直しの方向性とするということでございます。
下の3番目に検討結果がございます。区長会の検討方針といたしまして、清掃協議会で経過的に処理している事務については、本来的には基礎的自治体の業務であるとの認識を持ち、各区が直接する方向で検討を進めることということでございます。
3ページをごらんいただきたいと思います。この報告書の結論的な部分になりますが、そこの(3)清掃協議会の管理執行事務についてということで、清掃協議会の管理執行事務である雇上契約は各区による契約と改める。それから(4)として新規参入の範囲について、各区は各区による契約の中ですべてのごみ種について新規参入を行うことができるものとするということでございます。こういった方向を出しております。
それで、4ページの今後の課題、見直しの時期についてでございますが、覚書を見直しまして、各区契約に意向するためにはさまざまな課題を解決しなければならない。その際、これまでの経過を踏まえて、既存事業者への適切な対応を図ることが不可欠である。見直しの時期については、平成18年度を目途に速やかに実施するものとし、そのため関係者との協議を早急に開始する必要があるということでございます。今まで歴史的な経過の中で52社と契約をして、その契約の仕方も、平成12年の時点には管理執行事務として一つのところでやってきたわけですけれども、基本的に各区の契約として、かつ新規参入の方向でこれから検討しようということでございます。関係業者との協議が必要となりますので、これはこれから開始を具体的にするということになります。これが1点目でございます。
2点目はナンバー9でございますが、長期的なごみ量推計の手法の検討ということです。これは手法の検討ということで、具体的な数値を出しをしているわけではございません。長期的なごみ量と申しますのは、一般廃棄物処理の基本計画におきまして、計画的な減量施策を実施しながら、ごみの適正な処理を行うための基礎的な数値として位置付けられております。報告書の2ページをごらんいただきたいと思いますが、現在の計画につきましては、2ページの2の(1)のところに書いてございますが、現在のところ、23区がスリムプランの長期的なごみ量を各区別に分割して、各区の一廃基本計画に記載をしているということで、基本的には移管時の東京都の計画を引き継いでおります。各区とも年数がたってきておりまして、それぞれの一般廃棄物の基本計画の見直しの時期にまいっております。中野区も来年度、見直しをする予定でございますが、そのときに各区がそれぞれの区としてごみ量推計を行いながら、この計画を立てていきますが、23区全体の数字と整合性をとってつくっていく必要がある。それが清掃工場の整備計画にも連動してきておりますので、23区清掃一部事務組合の一廃計画と各区の一廃計画との整合性をどのようにとるかというのがこの報告書の課題になっているところでございます。それが3ページに書いてあるところでございます。
それで、5ページ以降に長期的なごみ量推計の考え方ということで、この報告書の本文になるところでございますけれども、こんな考え方で推計をしようということでございますが、具体的には、6ページの(3)、23区の長期的なごみ量推計の考え方の①、②、③、こういった方向で考えていこうということが書かれております。(4)の推計手法については、少し細かい話ですので、省略をさせていただきたいと思います。
これは、報告書としてこういう形で出てきておりますが、清掃一部事務組合としても、一廃基本計画の改定を行う予定でございまして、現在その準備を進めているところでございます。8ページのまとめのところに書いてございますが、「したがって」のところですが、「23区と清掃一組のそれぞれのごみ量についての整合性を担保するため、今後、一廃基本計画の改定時期及び推計手法と採用すべきデータなどの検討については、部課長会等において、23区及び清掃一組等の調整を図ることが必要である」ということでございます。
それからもう一つの報告ナンバー10でございますが、廃棄物処理手数料の改定でございます。1ページをごらんいただきたいと思います。そこの表にありますのが現行手数料の種類でございます。特に事業系のごみにつきまして、28円50銭というのが非常に量としては多いかと思います。現行手数料につきましては、平成6年に改定をしておりまして、以来10年が経過をしているということでございます。それにつきまして、現行の実際の処理に係る経費等を出しまして、乖離があるということでございますが、具体的な乖離の数字が4ページ、5ページでございます。例1と例2と書いてありますが、例2の方がわかりやすいといいますか、基本的なものかと思います。14年度の原価に基づく試算をいたしますと、収集・運搬部門では15円87銭、処理・処分部門では19円52銭、合わせますと35円39銭という数字になっております。現行が28円50銭でございますので、6円79銭の差があるということでございます。例2ではそのぐらいの差があります。例1は単純に処理原価だけで出したものですが、計算しますと合計のAの欄の差引のところで7円85銭の差が出ているということでございます。
これについて、どうするのかというのが今回の報告書でございますけれども、基本的に改定が必要であろうということでございます。7ページ以降に考え方が出ていますが、改定の手続として、見直しの時期ですとか、具体的な改定の手続ですとか、そういったことをこの報告書では書いておりますが、手数料につきましては、基本的に各区の条例で定めておりますので、各区で決めることですけれども、基本的には23区統一処理が必要な部分でございます。そういう意味で、各区とも連携をしながら、この問題について方向性を出していく必要があるということでございます。13ページに別紙ということで改定の方向性についてとなっておりますが、実はこの部分が本報告書のメーンの部分になってまいります。今後、改定の時期は3年ないし5年ごとにしようではないか、それから14ページにつきましては、算定方法としては処理原価の一定割合に基づき手数料を算定しようではないか、手数料については処理原価との乖離をできるだけ解消する方向で改定しようではないか、それから改定の手続としては各区が行いますけれども、23区と清掃一組で検討の場を設け連携調整を図る必要があると言っております。この報告書は区長会に上がっておりますけれども、区長会としては、この報告書に基づきまして具体的な検討をするようにということで、目途としては18年度の改定を目指して具体的な検討をするということに現在なっております。
以上、3件について御報告を申し上げました。
委員長
ただいまの報告について質疑はありますか。
池田委員
今の最後の報告なんですけれども、よくわからないんですが、現行手数料28円50銭というのは、何ですか、これは。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事
事業系のごみにつきまして、今、有料でやっておりますので、それを集めるときの手数料でございます。一つ説明が漏れてしまいましたけれども、上に家庭と書かれておりますが、家庭系のごみでも、1日平均10キログラムを超える場合、あるいは粗大ごみ、臨時に搬出する場合につきましても、キロ28円50銭でいただくことになっております。ただ、量としては事業系の方が圧倒的に多いということでございます。
池田委員
原価が大分10年前と乖離が出てきたので、28円50銭を改定するために、23区としても、どのぐらいの値段にするのか、一組としても、どのぐらいの値段にするのか、それぞれ検討して突き合わせるという意味なんですか。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事
一組は一組として検討する部分もございますけれども、23区として共通の処理をする必要がありますので、これは一緒に検討をしていくことになります。
むとう委員
事業系のごみで、23区の中で公共の清掃工場に持ち込まれるごみ、それから一般の民間処理業者に事業系のごみも流れているかと思うんですが、割合としてはどっちが多いんですか。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事
済みません、今、数字を持っていませんので、わかりません。
むとう委員
すごく心配なのは、多分、民間の廃棄物処理業者は割と安い値段で引き受けているのではないかと思うんですが、そこのごみが適切に処理されないところがすごく気になるんですよ。一応、23区の清掃工場では、それなりの公害除去装置がついていて、ある程度きちんとした清掃工場の中で処理されることの方が環境汚染は全体的に少ないので、実際に見合う形で値上げをしていくというのは、もちろん、そうあるべきだというふうにも思うんですが、そのことによって、安かろう、悪かろうではないんですけれども、民間の廃棄物処理業者の方に流れていく、いい加減な処理をされて、結局、環境汚染をもたらすようなことがあってはならないというふうなところが、すごく心配として残るもので、その辺のことは調査されているんでしょうかね。手数料の改定の検討をする中で、民間の処理業者ではどんなふうに処理されているのかとか、一体幾らが相場なのかとか、そんなことも検討の中に入っているのでしょうか。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事
事業系のごみにつきましては、一般廃棄物と産業廃棄物というふうに分かれておりまして、23区で扱っていますのは事業系の一般廃棄物です。産業廃棄物については、区のレベルでは把握しておりません。指導・監督権限は東京都にございます。よく問題にされるのは、産業廃棄物を集めて、その処理の不適切な対応がある、不法投棄とかといった問題がありますけれども、事業系の一般廃棄物につきましては、23区のそれぞれの区で、今は協議会がやっていますけれども、そこが許可をした事業者がごみの改修を請け負って、清掃工場に持っていくという処理をしていますので、また持っていくときに、年に何回かですけれども、持ち運んだごみを開けて、そこで調査をしております。それで適切な処理、あるいは違法な処理があればチェックをして、業者指導をして、許認可の権限も持っていますので、そういった対応で指導を具体的にしております。そういった意味では、チェック機能は働いているのかなと思っています。
むとう委員
では、今、実態としては、事業系の一般廃棄物は、23区の清掃工場にほぼ持ち込まれているというふうに思っていいんでしょうか。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事
さようでございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、東京二十三区清掃一部事務組合平成17年度予算のあらましについての報告をお願いします。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事
23区の清掃一部事務組合の平成17年度の予算のあらましでございます。(資料14)1ページをごらんいただきたいと思います。歳入歳出予算の概要ということで、一般会計予算の総額は908億1,600万円ということで、前年度に比べますと9.8%の増でございます。当年度の予算の大きな特色といたしまして、施設整備費が前年度に対して43億7,700万円、15.5%の増ということになっております。これは中防灰溶融施設の建設、葛飾清掃工場のプラント更新工事、飛灰搬出設備整備工事等の進捗等によるものということでございます。それから清掃工場等の維持管理及び運営に要する経費であります清掃費も、足立清掃工場の平年度化、大井清掃工場の稼働に伴う増加要因ということで、前年度に比べますと15億9,300万円、3.6%の増となっております。また、組合債の償還等に要する公債費も、平成14年度に発行した組合債、元金償還の開始等により21億8,600万円、43.5%の大幅な増になっているということでございます。
歳入面では、施設整備の増加に伴いまして、その特定財源である国庫支出金が前年度に対しまして17億7,300万円、29.5%、組合債が前年度に対して24億3,400万円、16.6%とそれぞれ増加をしております。また、所要経費の増加に伴う各区の負担増を抑制するために、財政調整基金から75億円を繰り入れておりまして、これによりまして各区から納付される特別区分担金は、前年度と比較して3億800万円、0.8%の増に抑えているということでございます。歳入総額に占める特別区分担金の割合は42.9%ということでございます。予算審議のときにもございましたけれども、当中野区からは14億2,800万円が分担金として支出をしております。
2ページ、3ページはごらんいただくということで、4ページに17年度予算の主な特長というところがございます。自治会館への庁舎移転、以下5点ほどございます。それから一番お金のかかるところでございますけれども、17年度の施設整備計画一覧ということで5ページに載っております。具体的な事業の概要としては7ページ以降に載っておりますので、ごらんをいただければと思います。
簡単ですけれども、以上で終わらせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はございますか。
むとう委員
清掃工場を新たにつくるということで、組合債をどんどん発行してきたわけですけれども、組合債の今年度のトータルな金額、組合債発行額というんですか、一体幾らあるんでしょうか。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事
920億円ぐらいです。
むとう委員
これが今までに発行した発行額のトータルで、毎年償還していると思いますので、未償還分は幾らなんでしょうか。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事
この資料からはわかりませんので、済みませんです。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、議会の委任に基づく専決処分についての報告をお願いします。
遠山清掃事務所長
それでは、議会の委任に基づく専決処分を行っております。御報告をさせていただきます。(資料15)
事故の概要でございます。発生が平成16年11月15日、午前11時40分に発生してございます。発生場所は中野一丁目50番先でございました。発生状況でございますが、区の清掃車が大久保通りを中野通りから山手通りに向かって走行中、前を走ってございます乗用車が左折を開始したときに、清掃車が左折合図及び原則に気づくのがおくれた上、加えて雨天にもかかわらず車間距離を十分にとっていなかったということで、乗用車の後部に追突したものでございます。この事故によりまして、乗用車のリアバンパー、それからリアガラス等を破損してございます。なお、相手方でございますが、大事をとって区内病院で診察を受けていただきましたが、身体等に異常はございませんでした。
和解条件でございますが、相手方は、本件事故によりまして、車両の修理費、台車使用料、診察料、慰謝料として、計45万4,540円の損害を被ってございます。区は、上記損害につきまして相手方に対し賠償する義務があることを認め、本件示談成立後2週間以内に相手方の指定する方法で支払う。以上のほか、本件事故に関しましては、相手方と区との間には何らの債権債務がないということを確認してございます。和解成立は、平成16年、2004年12月14日でございます。
区の賠償責任につきましては、本件事故は清掃車を運転する職員の安全確認及び前走車との車間距離が不十分なことにより生じた事故であって、区の賠償責任は免れないものと判断してございます。損害賠償額につきましては、区に全責任があるということから、区の損害賠償額は損害額と同額でございます。なお、損害賠償金につきましては、事故当日の診察料等の自動車損害賠償責任保険分も含めまして、任意保険の保険会社から一括して相手方に支払われてございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はございますか。
斉藤(高)委員
参考のためにお聞きしますけれども、体には異常がなかったということで、その中で示談になって、車の修理代とか、台車使用料とか、診察料、慰謝料ということで、45万4,540円の損害ということですけれども、体が異常がなかった中で、車の代車というんですか、そういうことで、これだけ行くのかなと思いましたけれども、もしこの内訳がわかれば教えていただけますか。
遠山清掃事務所長
大部分が車両の修理代金でございましたが、これが36万1,000円余でございました。それから代車の使用料が4万円余、診察料金が3万5,000円余、それから慰謝料が1万6,800円ということでございました。
むとう委員
今、診察代金が3万円とおっしゃいましたか。それは、相手方のけがで病院で支払った金額ですよね。相手方は健康保険には加入していたんですか。
遠山清掃事務所長
相手方の健康保険云々というのは、済みません、手持ちの資料では確認できませんが、御本人が大分体を鍛えている方で、大丈夫だということをおっしゃっていたのですが、事が事だけに、警察の方のアドバイスもございましたので、ぜひ診察を受けてくださいということで、いろいろと診察をしていただいて、その結果、身体に異常がなかったということでございます。そのときの診察料金でございます。
本橋区民生活部長
損害賠償の場合には、健康保険に入っておりましても、今度、保険組合の方から第三者伺いということで請求が行きます。ですから、保険に入っていようが、入っていまいが、その診察にかかった経費そのものは賠償額の中に参入されるというものでございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
その他、所管事項の報告で何かございますでしょうか。
西條地域活動担当参事
前回の分科会でお話をいただきました町会・自治会等が所有しております会館の数でございますけれども、調査いたしましたところ32会館ございます。
委員長
むとう委員、よろしいでしょうか。この間、答弁できなかった部分ということだと思うんですけれども、ただいまの件につきましては、御質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
その他、何か所管事項の報告はありますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、所管事務継続審査について御協議したいことがございますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後3時50分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時51分)
休憩中に御協議したとおり、所管事務継続調査につきましては、お手元に配付の事項を調査事項とし、これを閉会中も継続調査すべきものと決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定をいたします。
それでは、ここで昨日、むとう委員から提案のありましたごみ減量に関する勉強会について御協議をしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後3時52分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後4時03分)
休憩中に御協議をいただきましたが、むとう委員から提案のありました学習会、勉強会につきましては、今回は実施をしないといった方向にしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なお、こうしたお申し出があったことにつきましては、私の次期の委員長にはお伝えをしておきたいと思います。
次回の委員会日程について御協議をいただきたいことがございますので、委員会を休憩いたします。
(午後4時03分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時06分)
休憩中に御協議をいただきましたとおり、次回委員会は4月18日、午後1時からということで御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定をいたします。
以上で本日予定した日程は終了いたしますけれども、委員、理事者から何か御発言はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の区民委員会を散会いたします。大変御苦労さまでございました。
(午後4時06分)