平成22年07月02日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)
平成22年07月02日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)の会議録
平成22年07月02日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成22年7月2日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成22年7月2日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時55分

○出席委員(8名)
 長沢 和彦委員長
 内川 和久副委員長
 森 たかゆき委員
 伊東 しんじ委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員
 岡本 いさお委員
 佐藤 ひろこ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 保健福祉部長 田中 政之
 保健所長 田原 なるみ
 保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当) 野村 建樹
 保健福祉部参事(保健予防担当) 山川 博之
 保健福祉部副参事(生活衛生担当) 宇田川 直子
 保健福祉部参事(健康推進担当) 岩井 克英
 保健福祉部副参事(福祉推進担当) 平田 祐子
 中部保健福祉センター所長 高里 紀子
 北部保健福祉センター所長 大橋 雄治
 南部保健福祉センター所長 町田 睦子
 鷺宮保健福祉センター所長 齋藤 真紀子
 保健福祉部副参事(障害福祉担当) 朝井 めぐみ
 保健福祉部副参事(生活援護担当) 黒田 玲子
 保健福祉部副参事(保険医療担当) 角 秀行
 保健福祉部副参事(介護保険担当) 遠山 幸雄

○事務局職員
 書記 鳥居 誠
 書記 河村 孝雄

○委員長署名

審査日程
○所管事項の報告
 1 (仮称)地域支えあいネットワーク推進条例(案)に盛り込むべき主な項目と考え方(案)について(福祉推進担当)
 2 2009年度(平成21年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況について(福祉推進担当)
 3 2009年度(平成21年度)民間福祉サービス紛争調停の処理状況について(福祉推進担当)
 4 平成23年度(2011年度)高齢者会館の運営委託について(地域保健福祉担当)
 5 その他
  (1)仲町小学校跡施設の内覧会について(中部保健福祉センター)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 では、定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。

(午後1時00分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。
 議事に入ります。
 所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番、(仮称)地域支えあいネットワーク推進条例(案)に盛り込むべき主な項目と考え方(案)についての報告を求めます。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは御報告させていただきます。
 今回御報告させていただきますのは、(仮称)地域支えあいネットワーク推進条例、こちらのパブリック・コメントを予定しておりますので、そのパブリック・コメント案となるものでございます。
 それでは、お手元の資料に従いまして御説明させていただきます。(資料2)
 まず、1枚ものの「厚生委員会資料」と書かれている資料をごらんいただきたいと思います。
 第1に、地域支えあいネットワークにつきましては、だれもが安心して住めるまちを目指し、高齢者、障害者、子ども及びその保護者を初めとした地域で支援を必要とする方々に対する、地域住民による支えあい活動を促進するための、支えあいネットワーク推進条例でございます。
 以下につきまして、盛り込むべき主な項目と考え方をお示ししてございます。
 まず、第1に条例の目的でございます。条例の目的としましては、支えあい活動に関する基本理念、区、区民及び事業者の役割、支援を必要とする者に関する条例の管理等について定めることにより、地域住民による支えあい活動を推進し、区民が安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的としております。
 2番につきましては、条例に盛り込むべき主な項目でございます。全部で9項目ございます。
 それでは、お手元に配りました「資料」と書かれたこちらですね、ホチキスどめをしてございます、地域支えあいネットワーク推進条例に盛り込むべき主な項目と考え方(案)で、条例の目的、1-1から入っているこちらの資料を参照しながら御説明させていただきます。
 まず、1-1、条例の目的でございます。これはただいま申し上げましたように、どなたでもが安心して暮らせるように地域で支えあうということを目的としてございます。その背景といたしましては、地域の少子高齢化の進展、それに伴いますひとり暮らし、あるいは家族がいる方の場合でも、御自分の力だけでは問題への対応が難しい状態にある方々の増加というものが背景にございます。そういった背景のもとに、地域で支えあいを必要とする方々、それから地域で支えあいをする方々、そういった方々が相互に協力し合うことによって、だれもが安心して暮らせる地域社会を実現することにございます。
 2番目でございます。2番目は、1-2、定義でございます。定義につきましては、支えあい活動及び支援をする方について定義をしてございます。
 まず、第1に、支えあい活動ということでございますが、支援を必要とする方に対する、次に挙げる活動を言います。読ませていただきます。(1)地域において日常的に見守りを行う活動、(2)保健医療サービス、福祉サービス、その他の支援を必要とする者に必要とするサービスについて情報を提供すること等により、支援を必要とする者が適切に当該サービスを利用することができるようにするための活動、(3)見守り活動に加えて行われる日常生活を支援するための活動、(4)支援を必要とする者の生命、身体または財産に危険が生じた場合に当該支援を必要とする者を円滑に救護することができるようにするための活動。これらの活動のことを「支えあい活動」と定義してございます。
 2項目め、支援を必要とする者でございますが、高齢、障害、子ども、その保護者その他の日常生活において、地域において前項に定める支援を必要とすることを認められる者を言う。そういった方々が「支援を必要とする者」ということでございます。
 「考え方」のほうをごらんいただきたいと思います。考え方のところには、そういった支援を必要とする方々に対してどのような支えあい活動を行うのか、情報共有等のことが書かれてございます。情報共有の場としましては会議体を考えてございまして、全部で3構想の会議体を考えてございます。まず、こちらには記載がございませんが、全区的な支えあいの推進協議会。それから、地域センター単位で行います、地域支えあいネットワーク会議。それから、すこやかの圏域で開催をすることを想定してございます地域懇談会。地域懇談会につきましては、既に平成21年度から開催してございます。
 続きまして、1-3、基本理念でございます。基本理念につきましては、こちらにはすべての区民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現する、そのための支えあい活動だということがこちらに書いてございます。つまり、支えあい活動につきましては、区のみではなく、区も主体的に活動はいたしますが、地域住民とともに双方が有機的に支えあっていく。そういったものにおいて、すべての区民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現する。そういったものを1-3の基本理念のところに書かせていただいております。
 また、基本理念の二つ目といたしましては、支援を必要とする方、そういった方の意思を尊重し、その尊厳を配慮するとともに、プライバシーの確保等の権利が侵害されることのないよう十分配慮しなければならないとさせていただいております。つまり、支えあい活動を受けるに当たって、自己の意思決定権、そういったものが侵害されることができないような配慮を必要としますということを書いてございます。
 続きまして、2項目、区、区民、事業者の役割でございます。こちらには、それぞれ区の役割、区民の役割、事業者の役割、2-1から3まで記述してございます。
 まず、1点目に、区の役割でございます。区は、先ほどの基本理念を達成するため、そのために支えあい活動を主体的に推進いたします。また、それとともに地域の住民の方々による支えあい活動の推進に必要な支援を行います。こちらが区の役割でございます。具体的には、区は要支援者の訪問、区の職員による訪問を行います。また、その訪問によって支えあい活動に係る情報の収集、緊急時の連絡先等の整備を行うことを考えてございます。そういったことを行うことによって継続的な活動への支援を主体的に果たしていく、それが区の役割と考えてございます。また、この区の役割、主体的な支えあい活動、訪問調査等につきましては、区内4カ所の保健福祉センター ――1カ所は今月、すこやかに変わりますけれども、そういったところが主体的に担っていくということを想定してございます。
 2点目、区民の役割でございます。区民の役割につきましては、先ほどの基本理念にございますように、すべての区民が安心して暮らせる地域社会を実現する。そのために住民相互の助け合い及び協力が不可欠であることを御理解いただく。また、支えあい活動を主体的に行うよう努めていただく。そういったことによって地域における支えあい活動に協力をしていただくことが区民の役割でございます。
 3点目、事業者の役割でございます。事業者の役割につきましては、その業務を通じて支援必要とする方の異変を把握する。また、異変を発見したときには関係機関への連絡をしていただく。そういったことのほか、事業者は地域における支えあい活動に主体的に協力をするということを考えてございます。また、そのために区としましては、各事業者の方と協定を結びまして、より多くの事業者の方に地域支えあい活動に参加していただくように積極的に働きかけていきたいと、そのように考えてございます。
 次に項目の3でございます。支えあい活動の状況の把握、要支援者に関する情報の収集等でございます。こちらにつきましては、区の責務としまして、地域における支えあい活動についての情報をみずから把握いたします。また、関係する区の機関、これは区の内部の機関を想定してございますが、連携して支援を必要とする者を支援できるように、当該情報を適切に管理するということを考えてございます。
 めくっていただいて、次、4点目、支援を必要とする者に関する情報の提供でございます。
 まず、4-1、名簿で情報提供を行うことのできる対象者でございます。こちらに7点ほど記載がございます。まず、1点目、2点目の、70歳以上の単身の方、75歳以上の方のみで構成される世帯の方。それから、3点目に、身体障害者手帳をお持ちの方。4点目、愛の手帳をお持ちの方、5点目、精神障害者、保健福祉手帳の交付を受けている方。6点目、児童及びその保護者の方。7点目、1から6に掲げる者と同等の事情があると区長が認める者。この7種類の方を今回の支えあいの名簿に盛り込むということを考えてございます。後ほど御説明いたしますが、この7項目につきましては、それぞれ同意方式、または同意を必要とない方というふうに区別してございます。
 それでは、その名簿に登載する情報の話に移らせていただきます。おめくりいただきまして、4-2でございます。名簿の提供先としましては、こちらに6項目記載がございます。まず、第1に、地方自治法に規定される地縁による団体。これは、いわゆる町会、自治体を示してございます。それから、民生委員、児童委員――児童委員の中には主任児童委員も含まれてございます。それから、警察、消防、その他、特に区長が認めた者。こういったところに情報提供として名簿の提供を考えてございます。また、名簿の提供に当たりましては、あらかじめ協定を締結いたしまして、個人情報の扱い、
それから名簿の保管、そういったものについて協定を守ることによって個人情報の保護を行うことを考えてございます。
 続きまして、4-4、名簿の提供方法でございます。名簿につきましては、原則書面によって、つまり紙ですね。紙での御提供を考えてございます。
 4-5、名簿への登載に関しての同意取得でございます。先ほど少し申し上げました。先ほどの4-1のうち(1)と(2)、70歳以上の単身の方、75歳以上のみで構成される世帯に属する方、こちらの(1)、(2)の方に関しましては、基本的に御本人の同意はいただかないということを想定しています。そういった場合、区のほうから対象の方につきましてはお知らせをお出しいたしまして、同意なさらない方のみ、つまり、町会・自治会等への名簿提供を御同意なさらない方のみ御連絡をいただくというような処理を考えてございます。それから、(3)以降につきましては同意方式でございます。
 それから、4-1の名簿対象のうち(6)の児童及びその保護者でございますが、こちらの方々につきましては、御本人から申し出があり、かつその他の手帳をお持ちの方々と同等の理由があると認められた場合に名簿に登載するということを想定してございます。
 続きまして、4-6、名簿以外の個人情報の提供でございます。こちらにつきましては、緊急やむを得ない場合の例外規定として想定してございます。つまり、通常は4-1、それから4-2、4-3によりまして名簿の提供を制限し、活用も制限がされてございます。ただ、御本人、こちらに書いてございますように、支援を必要とする方の生命、身体または財産に急迫した危険があると判断される場合のみにおきまして、名簿の情報の範囲、それから提供先の範囲を超えてその方の情報を提供することがございます。ただ、こちらはあくまでも例外ですので、実際の提供に当たっての手続を別途定めさせていただき、その都度判断を必要とするということを今想定してございます。
 続きまして、5番目、個人情報の保護でございます。まず、5-1、個人情報の目的外利用、外部提供の禁止でございます。こちらは、通常の支えあい活動により知り得た情報につきましては、支えあい活動以外の目的に利用したり、支えあい活動を行う者以外に情報を提供してはならないと、そういった規程になってございます。また、支えあい活動を行う方は情報漏えいを防衛して、情報を適切かつ安全に管理していただくと、そういった規程をこちらの5-1によってさせていただいております。
 めくっていただきまして、最後、5-2でございます。名簿等の外部提供、不正利用を行った場合の措置でございます。こちらはあくまでも支えあい活動を行う以外の目的、それで、かつ御自分または第三者の利益を図る目的で利用し、または支えあい活動を行う者以外に提供した場合に10万円以下の罰金、そういった項目をこちらのほうで決めてございます。こういった罰則規定によって個人情報保護の実効性を担保したいと、区としましてはそのように考えてございます。
 それでは、お手元の資料の1枚もののほうに、頭紙のほうに戻っていただきたいと思います。裏面をごらんいただきたいと思います。
 3、パブリック・コメントの手続でございます。今後の手続でございますが、ただいま御説明申し上げました条例の考え方に基づきまして、区としましては7月26日(月曜日)から8月16日(月曜日)までの3週間、パブリック・コメントで区民からの御意見をいただきたいと考えてございます。公表場所につきましては、通常のパブリック・コメントと同様、所管でございます保健福祉部福祉推進担当、保健福祉センター、それと区政資料センター、地域センター、図書館、こちらで資料の閲覧を供したいと考えてございます。
 また、区報としましては7月20日号を予定してございます。また、ホームページを活用しまして区民への周知も行いたいと考えてございます。
 今後の予定でございます。今月、すこやか福祉センターが開設いたします。また、先ほど御説明申し上げましたように、7月の下旬から8月の中旬にかけましてはパブリック・コメントの手続を実施したいと考えてございます。
 また、事務手続としまして、町会・自治会用の見守り対象者名簿、御希望調査をさせていただきたいと考えてございます。
 パブリック・コメント終了後、議会への報告を経まして、10月には条例の提案をさせていただきたいと、そのように考えてございます。
 御説明に関しましては以上でございます。ありがとうございました。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
かせ委員
 前回、条例が出されたときに、やはり一番問題にされたのがこの情報の問題だったと思うんですけれども、この問題についてその後どういうような、町会とかいろいろ議論がされたと思うんですが、その後の結果はどうなっているか教えてもらえますか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 情報の問題、個人情報の扱いの問題ということでよろしいでしょうか。それにつきましては、町会ともいろいろお話をさせていただいております。その中でやはり、情報は必要だというお声があると同時に、御自分たちで既に情報収集をされているので必要ないとおっしゃっている町会もございます。ただ、やはり全般的には御自分ですべての情報収集をされている町会は絶対数として少ないということがございますので、支えあい活動の中では、やはりそれ相応の情報が必要だというお声をいただいております。
 それから、前回の委員会でもいろいろ御質問いただいております保管についてでございますけれども、保管の方法につきましては、現在またどういった形がいいのかというのは話をしている最中でございまして、いろいろな形が考えられるんですが、やはり会長のお宅に置いていただくですとか、そういった形を今は想定してございます。
かせ委員
 この、今の説明があった考え方のところでも、これは5-2のところに10万円以下の罰金に処するというようなことで、非常に厳しい決まりといいますかね、そういうものがあるわけで、非常に重いものだろうというふうに思うんですね。そういうことが書かれているような――非常に重要なことだと思うんですけれども、これについて、今の説明ですと、今後どういう保管をするとか、そういう方向がまだ見えていないというような感じがするんですよ。非常に大事なことなので、このことがはっきりしないと、やっぱりなかなか難しい問題が出てくると思うんです。
 それで、そういうことがあるという状況の中で、スケジュールだけが決められているんですよね。今後の予定のところでは、7月26日から8月16日までにパブリック・コメントの手続がされるということで、もう間もなくですよね。このスケジュールで本当にやっていけるかどうか。やっていいのかどうかという問題だろうと思うんですけれども、その辺の判断はどうなんでしょうか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 区としましても、やはり区民の皆様の御意見を広くいただくということでパブリック・コメントをさせていただきたいと考えております。ですので、スケジュールとしましては今月下旬からになりますが、地域との話し合いを進めつつパブリック・コメントの手続もさせていただきたいと考えてございます。
かせ委員
 そうしますと、地域の皆さんとの話し合いを詰めながらと、パブリック・コメントということになりますよね。今までの中野区がやってこられたパブリック・コメントというのはおおよそこうするんだというものが決められていて、パブリック・コメントによって修正されたり何かするということはほとんどなかったわけですよ。もう決まっていて、最後の手続としてパブリック・コメントというのがこれまで――それが正しいかどうかは別としてね、そういうやり方をされていたわけですよ。今回の場合にはまだ調整するところもあると。それで、区民の皆さんの意見を聞きながら進めるんだということですと、パブリック・コメントの後に修正をするというようなこともあり得るというふうに理解していいんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 今回のパブリック・コメントにつきましては、あくまでも条例案についてのパブリック・コメントでございますので、事務手続上のものとは違うものと考えてございます。ですので、委員おっしゃるように、パブリック・コメントによって今回の案が大きく変わるということはないと考えてございます。
かせ委員
 大きく変わることがないと言いますけれども、まだ調整をするところがあるわけでしょう。調整を残しながらパブリック・コメントということでしょう。そうすると、今の御答弁ですと、ちょっと何か違和感を感じるんですよ。だから、調整があるんですから、調整の中では変わることだって十分あるんだろうと思うんですね。だから、ないというのはどういうことなんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 条例につきましてはあくまでも基本理念の部分でございますので、現在調整を進めておりますのは規則以下に盛り込むべき事務手続の部分でございます。ですので、基本的な条例の考え方についてはほぼかたまっているものと考えてございます。
岡本委員
 この支えあいネットワーク推進事業については、私も総括質疑でさせていただきました。今定例会でも伊東議員も質問しておりまして、やはり今問題になっている個人情報のことについて私も何点か質問させていただきたいと思います。
 きょういただいたこの資料でも、9ページにわたっている中、最後の5ページが個人情報の提供とか、そういうボリュームから言って、本来であれば推進条例の基本理念とか、そういうことがあって、その個人情報の提供ということがあるだけに、この全体の半分以上ページを割かなきゃいけないというような事態になっていくこと自体、ちょっと座りがよくないなという感じもしております。
 それで、この地域コミュニティの推進に当たって今回提案されている地域支えあいネットワーク推進、あるいは今度名前を変えて地域支えあい活動推進条例とするようでございますが、本当にこれが地域に根ざして、そして充実していけば本当に中野区にとって画期的なこういう地域活動の大きな柱になってくるというふうに期待はしておるところでございまして、しかし、なかなか難しい。それぞれ地域によって、それから人脈によって違いますから、大変難しい事業であることも承知しておりますが、それだけに地域ごとに、この2ページにもいろいろ協議体をつくることを書いてございますが、そこのところが本当にモチベーションが上がるような中身のある協議体にならないといけないという、そこが相当大変な思いをして築き上げていくような基礎となるんではないかなと思っています。
 それで、個人情報のことについてですけれども、実は私、総括質疑で、緊急医療安心情報というキットのことで、地域をアンケートをとって個人情報のことに関することが主だったんですが、その際、この時節柄、個人情報の提供とか個人情報の漏えいということについては大変高齢者の皆さん方は神経質になっておられまして、個人情報のことについては本当に慎重にやらなきゃいけないなという感じをそのアンケート調査でしたわけですが、あるひとり暮らしの――もう70の後半の方ですけれども、町会から名簿をつくりたいのでいろいろな項目について提供してほしいということが回ってきたそうです。その方はもう、私はそういう提供は一切しませんということでお答えになったそうですが。じゃあ、その方は全く人脈がないかというと、地域に親しい人が何人もいらっしゃるんですね。だから、町会のほうで一方的に情報を提供してほしいという、名簿をつくろうとなると、何に使われるかわからないという意味では信頼感の問題だと思うんですが。そういう方が結構いらっしゃる中で、この条例は個人情報を提供しますよというふうに、そこだけが一人歩きしますとこれはもう相当抵抗があって、その段階で何かこの事業が進められなくなってしまうような感じを私は持っておりまして、ですから、人の個人情報のことについては、確かに町会の皆さんからも、それがあるともっと活動しやすい広がりがあるという思いはよくわかるんですが、実は私、この地域支えあいネットワーク事業について横浜市の取り組みを視察してまいりまして、20年の歴史があって、10年間は本格的に地域支えあいネットワークとして地域センター単位ごとに――中野で言えばですね、中学校単位にそういうセンター的な機能を持つ場所があって、そこにしっかりと、市が委託をしたコーディネーターがいて、その方が中心になって先ほどの協議体、あるいはその地域ごとに真剣になって取り組んでおられて、地域ごとに全く違う、こんなにも同じ地域で違うのかというくらい、その活動内容は違っておりました。
 それで、中野は情報提供しますと言ったら、横浜でも随分検討したけれど、結局この活動を進めている中で、どうしてもこの方のつながりがなかなかつけられないといったときに、みんなで話し合って人脈がどうかということをしていくと、結構人脈が出てきて話したりできるようなことがあるし、それでもどうしてもという場合については、工夫して個人情報のことの扱いはしなきゃいけないけれども、初めから提供するというやり方は全く考えていませんでしたということでした。ですから、そういうやり方もありますので、何か初めから、これからスタートするのに情報の提供が何か、先ほど言ったように全体の条例の中の半分以上もそこにスペースをとるようなやり方になっているのも私は非常に残念だと思っているんですが、そういう観点から、もう一度個人情報の扱いについては――ずっと同じ答弁ですから、それはやるんだということになっていますけれど、ですけど、本当に、冒頭に言いましたように、この事業が成功すれば、本当に中野に住んでよかった、こんな人とも知り合ってよかった、また、この地域こそ本当に私が住んで誇りとするところだというふうな、そういう地域社会、コミュニティ社会ができるという思いが私はあるだけに、個人情報の扱いについてはさらに、提供ありきじゃなくて、工夫する余地はないのですかというふうに、私、十分トーンを下げて質問しているんですけれど、お答えください。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 今の岡本委員の御質問なんですけれども、やはり地域支えあいにつきましては2本柱といいますか、あくまでも支えあい活動を推進していくことが第1の主眼でございます。それは岡本委員の御指摘と相違ないと考えてございます。
 それで、名簿の提供につきましては、その支えあい活動を行っていく上で、地域にどのような方がいらっしゃるのか、そういった情報が必要だということで名簿の提供を考えてございます。ですので、何が何でも名簿がないと支えあい活動ができないと、そういったことではないというふうに考えてございます。
岡本委員
 ですから、支えあいをする側の協力員の方たちだけの目で見た場合には、つながりがない方でも、その人を全く――中には全くつながりがない方がいるかもわかりませんが、あの人はよくわからないと言われている人でも本当につき合いをしている方というのは必ずいると私は思っていますので、そういう人脈をしっかりとそういう協議体の中で検討していく作業をしていく中で、いや、もしかしたらこの人とつながりがあるのではないかということから進めていくほうが、何かそういう――言葉は悪いんですが、上から情報提供があって、それを尋ねていくようなやり方ではない、人の根っこの部分からつながりを持つようなやり方で、そして広がりができるので。横浜なんかもそういうことを言っているわけですので。ですから、あったほうがというのではなくて、むしろ本当にこの方はだれと人脈が、どういうつながりがあるのかというのをみんなで検討することも支えあいの大事な事業であろうと思っていますので。別に安易とは言いませんが、情報提供が、今おっしゃったように、それがなければというふうに思い入れがないとしても、どうしてもこういう時代ですから、一人歩きして、何か自分たちの情報がだれか知っているんですってねということの変なうわさにならないためにも、頭から情報提供のことは最初はない状態からスタートして、そして行き詰まったときにどうするかという、そういう協議体とか外の連携の中で検討していくようなふうにしてやったほうが進むのではないかと私は思っていますので、その辺は先駆的にやられているところも十分いろいろ勉強されているとは思うんですけれども、大事なことで、本当に町会の皆さんは一生懸命やっておられますけれども、やっぱり町会に入っている方も必ずしも大多数――大多数と言ってもいいのかわかりませんが、入っていない方もいらっしゃれば、いろいろな思いの方もいらっしゃいますし、この活動が進んでいけば、いわゆる会の皆さんの組織も大きく活性化していくのではないかなという期待をしているだけに、もう一度個人情報の提供のあり方については、慎重というよりも、それをなしでやれないものかという検討はもうできないんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 今回条例整備させていただきますのは中野区全域に名簿をお渡しするということではございませんので、やはり先進的に取り組んでいらっしゃる地域もございます。ですので、そういった地域の支援をするために今回条例を制定しまして、徐々にそういった活動の支援をしていこうという目的でございます。
 それで、委員御指摘のように、やはり名簿に登載を希望しない方というのも実際にはいらっしゃるというふうに想定してございます。また、地域の活動の中でなかなか、町会との接触ばかりか、民生委員が訪ねていってもなかなかお会いできない、そういった方が実際にもいらっしゃいます。そういった方々への御支援としては、委員御指摘のように、そういった協議会の中でどうしたらいいのか、そういったことを話していくということも必要であると考えてございます。ですので、何が何でも名簿ということではございませんし、やはり名簿に載っていない方々をどうするかという中では、地域での協議というのも非常に重要な位置を占めていくと、そのように考えてございます。
岡本議員
 確かに、民生委員や児童委員の方、それから町会の方も地域のことをよく御存じだとは思うんですが、中にはその民生委員の方も、だれだれさん最近どうしていますかって聞いてくるような、町の情報屋さんというと言葉悪いんですけれど、何でも知っている方がいらっしゃる。そういう方も結構いるんですよね。そういう方のそういう力も得ながらすれば、要するに、個人情報といっても、皆さんおっしゃるように名前とか簡単なものでしょう。それだったら、それなしでやれる方法というのもあるんじゃないかという思いがしております。
 これを長々とやっているとほかの方もいらっしゃるでしょうから、ちょっとこの条例のことで何点かお聞きしたいのは、例えば、2ページ目のところの考え方のところに、先ほど言いましたように、地域支えあいネットワーク会議等、あるいはすこやか福祉センター単位の地域懇談会もスタートしているそうですが、このネットワーク会議のキーパーソンはだれなんですか。この会議をする方の、主体的にコーディネートする人はどなたがやろうとしているんでしょうか。
大橋北部保健福祉センター所長
 この地域での会議につきましては各保健福祉センターが進めるということになっておりますので、現在、各保健福祉センターの支えあいの担当という者がキーパーソンにならせていただいて進めさせていただいております。
 それで、来年度以降につきまして、すこやかにならない保健福祉センターにつきましても支えあいの取り組みにつきましては体制を組んで、当面の間は事務局という形で保健福祉センターがコーディネートをやりながらこの会議を進めさせていただく、そういうふうに今のところ検討を進めているところです。
岡本議員
 そうしますと、例えば今、15地域センターありますから、そうすると、その保健福祉センターの職員の方は、何地域センターからまたがって兼務した、そういう立場でこの会議体をコーディネートをしているということですよね。
大橋北部保健福祉センター所長
 現在のところはそういう形で、それぞれの所管の生活圏域の中には地域センターが4ないし3ございますので、そういう形で担当として対応させていただいております。ただ、来年度につきましては体制をつくることを考えております。これから予算要求の時期にも入りますので、そういう中で一つ、チームという形をつくって対応していきたい。できればその中で、1地域センターに対してきちんと責任をもって対応できるような職員というものも位置付けられるような、そういう方向で進めていければと、今検討を進めております。
岡本議員
 ぜひともそういう形で進めていただきたいと思うし、私は決して職員じゃなくても、委託をして、社会福祉法人とか指定管理者の方をつけていただいて、価格の場合ですと、各地域センターごとと言ってもいいと思いますが、1人のコーディネーターと3人のサブコーディネーター、4名が地域にもう根を張って、その人たちを中心になって自分の地域ではこうだということの、コーディネーターの方たちが誇りと思ってやっている、そういうことでうまくこの協議体が動いて支えあい活動が進展しているんではないかと思いますが、ぜひとも新たに人的配置という、大変事情が、こういう財政状況の中ではありますが、委託をするなり工夫していただいて、各地域センター体にはコーディネーターとなる方が専従できるような、そういう体制をしていただきたいと思います。それは要望です。
 それに当たって、実は、この所管ではないんですが、地域活動センターとの兼ね合いで、地域活動センターを見ますと、地域支えあいネットワークとの関連とか、そういうことが余り明確になっていないんですが、今、地域活動センターとこれを進めようとしている分野の方たちと、この皆様が今おやりになろうとしている地域支えあいネットワーク事業をどういうふうに兼ね合わせたり、体制の協力とか連携をどうされているのか、もう検討はされているのでしょうか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 そちらにつきましては現在所管と調整中でございまして、地域活動センターの運営委員会、そことどういった話をするかというところを現在検討しているところでございます。
岡本議員
 もうどちらもスタートするところですし、いずれにしても来年から具体的にはどちらもきちんと動いていくんですから、検討しているというのでは体制が何か遅いんじゃないかと思うんですけれど、明確に地域活動センターの中にこの支えあい事業のそういう方が入り込むのかどうかわかりませんが、その辺は早急にスタートしないと、そういうことも含めて今、運営委員会が担う役目もそれぞれ今決めかかっているだけに、また新たにそういうこともやるんですかとか、いや、知らなかったとかってならないように、ぜひとも双方でよく中身がわかるようにして、そして、検討に時間がかかるにしても、そういう情報がお互いに共有できているということが大事ではないかと思いましたので、それはもう早急にやっていただきたいと思うんですけれど、いかがですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 委員御指摘のとおり、早急にその検討も進めてまいりたいと考えてございます。
森委員
 かせ委員、岡本委員からも質問ございましたけれども、個人情報の取り扱いについて、私からも質問させていただきます。
 まず、こうした支えあいネットワーク推進条例ということで、条例の中で個人情報を提供するということを定めているということで、高齢者の方は岡本委員からもお話ありましたとおり、個人情報の取り扱いは非常に慎重になられている。世間的にも個人情報の取り扱いは慎重にしなければいけないという機運が高まっている中でこういう条例を制定するというのは、大変大きく踏み込んだ内容になっているのかなというふうに認識をしております。私は、基本的には、こういった名簿の提供というのは、できる限り行政が提供しなくても地域の中で整備されているというのが本来的には理想としてはそうあるべきなのかなと思っています。先ほども、町会さんによっては地域で名簿をつくっているから行政からの提供は要らないですよというところがあったというふうな御報告もいただいていますけれども、本来はほぼ全域の地域がそういうふうになっていくのが理想なのかなというふうに思っています。
 そうした中で質問させていただくんですけれども、今、理想の話をさせていただきましたけれども、なかなか現状そうはなっていないというところで、こういうまさに支えあいネットワークを推進する条例ということで趣旨はわかるんですけれども、その中で2-1番、区の役割というところなんですが、私は今申し上げたような趣旨からして、もし今回名簿を提供するということで条例を定めるのだとしても、最終的には行政からの名簿の提供はなくても地域が回っていくようにしていく、そうした努力が必要なんじゃないかなというふうに考えています。そうした中で、この区の役割の中で、この囲みの一番下の文章、「地域住民による支えあい活動の推進に必要な支援を行うものとする」というところで、そうした地域のネットワークづくりの活動というのも区の役割として定められているのかなというふうに思ったんですが、下の「考え方」のところにはそのような記載がありません。その辺について、ちょっと認識を教えてください。お願いします。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 考え方のところでございますけれども、「継続的な活動への支援を主体的に果たしていく」、こちらがその部分を示してございます。委員御指摘のとおり、町会、地域ですべて把握できているというのが最終的には理想だというふうに考えてございますが、取り組みの第一歩としましては、やはり地域での支えあい活動の仕組みをつくっているところから区がかかわっていく、そういった役割が区にはあると考えてございます。
森委員
 現状として、なかなか地域支えあいネットワークをつくることができていないという状況で、それを推進する一歩として名簿を提供するということを考えているというところで理解しました。
 それで、これはちょっと細かいところになるかもしれないんですけれど、今度、4-4番、「情報提供は、書面により行うものとする」ということで、下に、紙で提供しますと。で、電子情報による提供では複製等が簡単であり、情報流出の対応が困難であるというふうに書かれているんですが、ここの趣旨がちょっとわからないので、説明をしていただいてよろしいでしょうか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 紙であればコピーができないかというと、そういうことではございませんが、やはり紙に比べて電子ファイルのほうが複写がより容易であるし、拡散しやすいという一面がございます。ですので、そういったリスクを減らす意味で書面での提供考えていると、そういったことでございます。
森委員
 今もお話ありましたけれども、今、電子ファイルというのはいろいろプロテクトのかけ方等もありまして、技術的に複製できなくするということも可能なんじゃないかなと思うので、その辺の検討もしていただきたいなというところと、あと、「紙のリスト」と書いてありますけれども、紙といっても、コピーすると真っ黒になっちゃう紙とか、コピーすると「複写」って大きく出る紙とか、いろいろあると思うので、その辺も含めて、名簿を提供するということであれば、そういったところにも配慮していただきたいなというふうに要望します。
伊東委員
 さきの一般質問でもさせていただきました。ここへ来て、推進条例の制定に向けて一生懸命取り組まれていると。それより前に、やっぱりこの支えあいネットワークの形というものは、やっぱりまだひとつ見えてきていないというのも現実ですし、一般質問の中でもさせていただきましたけれど、さきに区のほうで御報告いただいた地域の支えあい活動を推進していくための考え方の中に示された重点プロジェクトですね、それこそがまずはこの支えあい活動を進めていく上で、区としてどう整備体制を整えていかなければならないのか、仕組みをつくっていかなければならないのかという部分が網羅されている。それについて、この委員会で一度示されただけで、この進捗状況はどうですという詳細な報告もなく、支えあいネットワークの今後の進め方というのが一度出た後は、その後はもう立て続けに推進条例の話になってしまっている。それ自体が私としてはまず理解できない部分があります。
 それと、今回の推進条例を急ぐ理由として、先行している地域があるというようなお話。確かに先ほど申し上げた重点プロジェクトの中にも、重点プロジェクト2-5ですか、主な取り組みの5、ネットワークづくり重点モデル地区事業新規というものが示されていて、それを中部圏域及び区内数地域をモデル地区と位置付け、取り組んでいくというようなことがあって、それが――ステップはどこにかかっているんだっけか。21年度になっていますよね。そのこと自体についてもこの委員会で御報告をいただいてなく、その先行している地域がどこなのか、どういう体制で臨んでいるのか、それへの情報提供はどういう形で区は行っているのか、あるいはそういうことも必要ないのか、そこで町会・自治会はどういうふうに関与しているのか、民生・児童委員がどういうふうに関与しているのか、そういう一切の報告をいただいていないわけですよ。そういう前例に対して、先進的な取り組みを行っているものに対しての報告も一切なしに、そういう地区があります、そのために条例の整備が急務なんですというだけではちょっと、この条例を通してくださいというのも変な話で。これから町会・自治会等も民生・児童委員等も一生懸命お願いしていかなきゃならない中で、こういうふうな課題があるというのも現実だと。それから、町会・自治会と民生・児童委員、これがお互いに存在し合うがために、多分あっちがやるだろう、こっちがやるだろうとなすりつけ合いの部分が生じてしまって、どちらも責任を持たない――責任を持つのがいいのかどうなのか、今も考えてみたんですけれど、町会・自治会は大変ですよ。環境浄化、要するにごみだとかそういう部分から始まって、防犯、防災、こういう支えあい活動、今度は区民活動センターという、さまざまなものがどんどんいろいろ区からやってほしいという。子どもの健全育成のほうも町会は一生懸命やっています。そういうものが全部積み重なってきて、それだけを支えられるものが町会・自治会の組織としてあるのか。逆に、それをあまねく実行するための組織が今の地域に存在するのかと。そういうことを考えると、この事の運びというのはやっぱり慎重に進めていってほしいし、事例があるんだったらばどんどん紹介してほしいし、区としてのやるべき取り組みはどこまで進んでいるのか、ちゃんと披見していただきたいと思うんですけれど、いかがでしょう。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 これまでの取り組みにつきまして御報告をしてこなかったことは申しわけなく思います。
 それで、現在、委員の御指摘のとおり、この3カ年プロジェクトにつきましては、今回の地域支えあいネットワークで取り組むべき事柄を網羅したものでございます。それにつきましては、また改めて進捗状況等は御報告申し上げたいと思います。また、地域との話し合いの中で、確かに無理だという声もいただいております。また、すべての町会が一斉にスタートできるとは考えてございませんので、できることをできるところから地道に取り組んでいきたいと、そのように考えてございます。
伊東委員
 現実はそうなると思います。できないところは無理なんですから。
 もう一つやっぱり、これから重点プロジェクトについては御報告いただけるということなんですけれど、ここに書かれている内容がこの支えあいネットワークに関してどういう位置付けになってきて、それがどういうふうに絡み合ってこの支えあいというものを築いていくのかというのがちょっとわかりづらいんですよね。頭の中に入っていて、それをスケジュールに当てはめていってやらなければならないという、それは皆さん優秀ですから、それが資料としてはできているんですけれど、じゃあ実際地域に置きかえたときはこれがどういうふうに作用するんだというのが見えにくいのが、やっぱり区民の目線でできている資料じゃないのかなという気はしますので、そういう意味ではこの重点プロジェクトがどういうふうに全体の体制構築に役立っていくのか、この部分がネットワークのどこのセーフティネットになっているのか。こうした取り組み一つひとつがですね。どういうふうなセーフティネットの役割をしていて補完していくのか、そういうものが見えづらい。何かそういうものも資料としてお出しいただけたらなと。
 それともう一つは、資料をお願いしたいと。やっぱり先進的に取り組まれている地域の事例について、やっぱり書面による報告をいただきたいと思います。それを、委員長、お諮りを。いただけたらと。
委員長
 資料として出せますか。――こちらでいいの。出せるということ。では、福祉推進担当、お答えを。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 今、委員からいただきました重点プロジェクトにつきまして、現在ではこちらの重点プロジェクト自体は地域支えあい事業に組みかえて進められているものでございますので、それの関連性等を含めて、資料の構成については検討させていたいと思います。
委員長
 ただいま伊東委員のほうから、委員会としての資料要求がございましたが、委員会として求めてもよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、要求のありました支えあいネットワークの先進事例と重点プロジェクトに関する資料、これは次回までに出すということでよろしいですか。出せますか。
 ちょっと休憩します。

(午後2時10分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時10分)

 それでは、次回までに出していただくということでお願いをいたします。
 他に質疑はございませんか。
佐藤委員
 地域支えあいの仕組みというのはとても重要なことで、本当にぜひ進めなければいけないことだと思っておりますし、その中が個人情報が必要であれば、それを制限する条例もきちんとつくるべきだと思っております。
 ただ、今までのお話の中でもありましたし、それから私もこの間質問していたことは、つまり、個人情報を受け取る側ですよね。受け取る側の方々、町会・自治会の方々が一体どういう状況にあられるのかって、それぞれ皆さん、それを心配して質問されているんだと思います。そこのところが、やっぱりこの間、答弁の中で見えないですよね。さっき資料要求という形でもありましたけれども、お答えの中で出てこないと、もうこの段階ではおかしいわけですよね。次にじゃあ資料要求されたから出ますというんじゃなくて、じゃあもうこの条例をパブコメに出すという段階で、じゃあ受け手になる町会・自治会側の方たちで他にできないところはできないんですけれども、できるというふうにおっしゃっているところが一体どういうふうな状況をつくられて、つまり名簿が必要だと御要望されているのか。で、そのできるとおっしゃっているところがどういうふうな町会・自治会の中でシステムづくりをされて進められているのか、それをぜひ教えていただきたいと思うんですけれど、いかがでしょうか。
大橋北部保健福祉センター所長
 私が担当しております生活圏域の中で一つ、自治会なんですけれども、昭和の後半のときの自治会として、敬老会をきっかけといたしまして、何かそのときに約180人ぐらい、その敬老会の対象となる方がおいでになって、何かいろいろな日常的なお話があれば集まっていろいろ話し合いをしましょうみたいな形をきっかけとして、そこから自治会として見守り活動というのに取り組んだと、そういう自治会があると聞いております。
 それで先日、その会長さんにおいでいただいて、私どもの生活圏域の中で、その方から取り組みについての講演会、そしてそれに基づいての各町会の方とか民生・児童委員の方、また地域で活動されている方からいろいろ御意見、活動の取り組み状況とかシンポジウムをやりましたけれども、そこの町会はきちんとカードをつくりまして、見守りを対象とする方のカードをつくりまして、それを共死・共生訪問調査という名前でやっておられますが、そのカードをつくりまして、そこにその方の個人情報も了解を得てつくっておられて、その中には、その方が病院に通っておれば、万が一倒れたときとかそういうときのための主治医なんていうのも了解を得てつくっておられます。そして、年3回、定期的に町会の方が訪問されて、訪問されたら必ずそこのカードの中に記録をつけていくと。そういう形で長年、この自治会としての見守り活動を進めてきたと、そういうお話をいただきました。
佐藤委員
 とってもすばらしい活動だと思うんですけれども、本当にそこから地域に根づいた仕組みというのがつくられていると思うんですが、そこのいわゆる活動の中でさらに、やはりもっと自分たちが把握している以上の、把握していない方たちも含めて、やはり名簿の情報の提供がほしいという御要望が出ているんでしょうか。そういう活動というのは、例えばそこの中だけで、1個だけですか。中野にやっぱり幾つかそういうことをやっていらっしゃるところがあって、で、そういう動きをこれからつくっていかなくちゃいけないという機運のところに立っているのかどうかで、その条例をつくったはいいけれども、その後の活用というのが随分やっぱり違ってくると思うんですよね。だから、地域の機運がどこまで高まってきているのかというところでいくと、それは1カ所だけなんでしょうか。もっと幾つかそういうふうな同じような取り組み、方法は違っていても同じような取り組みで頑張っていらっしゃる自治会・町会というのはおありで、やはりそういう声が複数あって、よりもっと支援をしていくために、きちんと区と連携して情報を共有したいということでの名簿の提供というのが必要だという話になっているんでしょうか。
高里中部保健福祉センター所長
 中部保健福祉センターでは昨年、一応すこやか開設に向けまして先行して支えあいについて取り組むということで、東部地域センター単位の地域におきまして、地域センター単位の会議を持つとともに、一部高齢者の調査を行いました。そういった事業もやっておりますけれども、東部地域は特に昨年8月から、東部地域の一つの町会が発起人となりまして、保健福祉センター主導ではなくて地域が主導で、地域センター単位の支えあい検討会という勉強会を始めております。今まで6回ほど検討会が持たれておりまして、その中で、今後の、今年度の活動について検討がされております。
 この中では、名簿の情報提供までに、それまでに名簿がなくてもできるんではないかということで、民生委員の高齢者調査の結果を保健福祉センターの職員等と検討しまして、個々にどんな支えあいが必要かということを検討して、本人同意のもとに支えあいの活動を始めようとしております。東部地域ではそういった支えあいをやっていこうという、地域からの機運は高まっているというふうに考えております。
佐藤委員
 私も東部地域におりますから、本当に住民の方たちがすごく積極的に取り組まれていて、そういう動きをつくっていらっしゃるということですし、やっぱり中野区に対しての地域の支えあいの仕組みづくりに対してものすごく期待が大きくて、やっぱりそれに対して早急に、だから、条例のイメージというのをどこまで共有されているのかというのがわからないんですけれども、そういう条例なり、つまり自分たちの活動と連携していく区のそういう仕組みをきちんと示してほしい。それを早急に示して、きちんと活動したいというふうな御要望は確かに私も伺っているところですので、やっぱりちゃんと滞りなく進めていきたいと、私は私の地域の立場で思うんですけれども、やっぱりいろいろお話、各議員さんからも、ほかの議員さんからも出ていたように、やっぱりそれぞれあまりにも格差があり過ぎという感じがしないでもない。
 先ほどおっしゃった東部地域の事例にしても、そこではもう長年の取り組みの中で、自分たちで既にもう掘り起こしながら、調査活動を既に行われていて、特に区からの名簿提供がなくても積極的にその活動を実施に向けていらっしゃる段階ですよね。だから、それでできるのか。さっき御質問にあったように、もうそれを逆に支援をしていけば、区からの名簿提供、こういういっぱい制限するような――名簿提供をすると、やはり個人情報ですから制限しなくちゃいけない。それが必要ないことでもできるのか。あるいは、やっぱりそこまで到達した自治会・町会の方たちも、いや、もっときちっとやるためにやっぱりそれが必要だ、そういう仕組みが必要だというふうなところまで行っていらっしゃるのかどうなのかというのはどうなんでしょうか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 佐藤委員御指摘のとおり、地域によってかなり格差があるということは聞いてございます。
 それで、名簿につきましては、確かに受け取る側の町会のほうでもいろいろな御意見をいただいておりまして、本当に先進的に取り組んでいる地域は、御指摘のとおり御自分たちで掘り起こしをやっていらっしゃる。ただ、一方で、やはり町会の加入率が5割を切るようなところもある中で、本当に地域にどんな方がどこにいらっしゃるのかもわからない状態という声もいただいております。それで、実際に――ちょっとどこの町会というのは私、記録がございませんので今御案内できないんですけれども、実際に御自分たちでそういった声かけ運動はなさっているというところもありました。ただ、そういったところでも、やはりどこにどなたがお住まいなのかわからないので、実際に新聞がたまっているお宅がある中で、本当にその方が御高齢の方なのかどうかも実際はよくわからない場合があるいうふうにおっしゃっていました。ですから、そういった中で、やはり地域の情報という意味で名簿がほしいという声も実際にはございました。つまり、御自分たちの地域にどんな方がいらっしゃるのかを把握したいと、そういう要望でございました。
佐藤委員
 そういう御要望があって、じゃあ名簿がこう来たらちゃんと頑張るよというふうに頑張られようとする町会もある、今頑張れていないけれども、これから頑張られるよという町会もあるのかもわからないですけれども。だから、そういう意味で、ここでは申し出があった町会・自治会に対して出すという区切りになっていると思うんですけれども、どこまで活用されるのか。やっぱり条例にした以上は、ある程度広く活用されなければ意味がないですよね。東部地域だけが活用していたんじゃ、やっぱりちょっと、東部地域の私としては必要かと思うんですけれども、それはもうちょっと違うかな。その前にもっとほかの地域でも活用できるような形での、例えば東部地域でのこの実践を、もっとほかの地域の方たちにいろいろと話し合い、あるいは講演会、いろいろな情報交換の形でもっともっと共有していただく、広めていただく。そういうところで、いろいろ受けとめる側の問題点とかあるいは改善の仕方とかというのを図っていく、そういう土壌をもっとつくっていかないと、せっかく条例ができたとしても、その効力がある一部の地域に限られてしまっていたんじゃって、ほかの地域は逆に、こんなのをつくられても何かすごい困るよと、一方的じゃないかというふうに、逆にそんな気持ちに立たれてしまったんじゃ、余りいいことではないと思うので、やっぱりもっとその辺の、できている地域とそうじゃない地域との格差をもっと埋めるための手だてというのは、この間わかっていらっしゃったと思うんですが、それはとられてきていますか。で、今後もやっぱりちゃんととっていこうという努力はされていくんでしょうか。
大橋北部保健福祉センター所長
 今、佐藤委員御指摘の点ですけれども、正直申しまして各保健福祉センターの中では、各町会の方々にこれまでの区での取り組み等、個々の町会に御説明に上がって御理解をいただくとか、例えばそれぞれの町会がどのような取り組みをされているのかというところを、なかなかそれぞれの所管の中の、いわゆる個々の町会の方々から教えていただくとか、そういうところの取り組みは正直弱かったと反省しております。
 それで、やはり町会の方とか地区町連とかに行ってお話をさせていただくと、何か自分たちは今までだって町会として支えあいというのはやってきたんだ、「支えあい」という言葉とはまた違って、助け合いとかそういう言葉をお話しされる方もありますが、やってきたんだ、それをなぜ今さら区が支えあいというものを町会にやらせようとするんだ、押しつけるんだみたいなお話をいただく場合もあります。ですから、そういう点では、何か皆さんがやっていらっしゃることがもう地域では見守りというか支えあいなんだ、そういうところからやはりもう一度出発して、一緒に区もやるべきことをやりながら取り組んでいく、やはりそういう点についてはこれからもっと力を入れて、各地区町連だけではなくて各町会の方々にも御説明に上がって、逆にこちらが先ほど申しましたようにどういう取り組みをされているのか教えていただきながら、もう支えあいもやっていないということではなくて、区が押しつけているということじゃなくても、やっていることをベースにしてやれるところからやっていただくと。そして、そういうものを、先ほどもお話がありました地域懇談会とか、そういう保健福祉センター所管の地域の中で、生活圏域の中で、やはり情報交換をしていく場を設けながら、地域全体として先進的に取り組んでいる町会、またはまだこれからのところと思っている町会、でも自分たちもやっていないことはないんだというところから、いろいろ情報交換をしていただきながら、一つでも二つでも、見守り、支えあいをというものを進めていける、そういう環境づくりというのをもっとこれから力を入れてやっていこうと思っております。
佐藤委員
 この条例案に書いてあるように、やっぱり区の役割と区民の役割と事業者の役割というのは、おっしゃったように町会町会で、本当に支えあいという仕組みを長年にわたってそれぞれのやり方でなさっていたところもあると思います。そこがやっぱり本当に少子高齢化の中で、これだけ高齢者とか、あるいは高齢者だけじゃなくて、ものすごく地域の中で孤立したり、何かあの人ってわかんないなとかって思われたりという人たちがふえていく中で、区の持っている情報、あるいは区の持っている公としてのできる手だてというのはいっぱい持っているわけですから、それがいかにもっと地域と結びついて、それを地域の支援に向けられるかというところの、そういうつなぎ目をきちんとしていこうというための条例が基本だと私は思うんですけれども。つまり、区が何をやるか、区がもっと地域の支援をどうなさっていくのかということだと思うので、それがただ個人情報の提供だけだよと――確かに個人情報ってものすごい重たいから、そのための規制のことをいっぱい書かなくちゃいけないので、それだけページ数も大きくなり重たくなったんだと思うんですけれども、それだけだよと思われていて、その中での話だけになっちゃうような形というのはまた違うんじゃないかというふうに思うので、やっぱりもっと地域との話し合いをきちんと深められて、本当に区が支援すべきことというのは地域にとって何なのか、連携をとるべきことは何なのかというところをもっとこれから、条例を出そうとするまではまだ半年あるし、その時期がふさわしいかどうかもわからないですけれども、とにかくもっと地域の合意というか、そういうものがとれる状況にしていただきたいと、これは要望しておきます。
田中保健福祉部長
 今、各委員からさまざまな御意見をいただきました。
 セーフティネットを構築していくということは非常に大切なことだというふうに思っておりまして、基本的にこういった支えあいという制度というものは必要だというふうに感じております。今回、パブリック・コメントに出させていただくのは条例の中身ということでございますので、それは基本的な内容を書いたものでございますので、おおむね御賛成はいただけるのではないかなということは考えてございます。ただ、これを実際に運用していくところになりますとさまざまな問題というものが出てくるということを承知をして、委員の皆様からもさまざまな御意見、御懸念をいただいているというふうに考えてございます。
 いろいろ意見は出ていますように、この支えあいというのはだれに言われたからしようがなくやるんだということではなくて、みんなでいたわり合い、お互いさまという気持ちを持った上での制度でございますので、やはり自分ができる範囲で社会に貢献をしていく、お隣さんに貢献していく、お互いさまという気持ちを持って貢献していくと、こういった制度でございますので、そういった制度を構築するためには非常に粘り強い取り組みと、それから結構時間もかかるのかなというふうに考えてございます。ただ、区としては、これから少子高齢化、それから成熟した社会を迎える中で、区がやっていくべき資源というものも限られていく中で、やっぱり社会全体で支えていくということを考えますと、やはりどうしても推進していかなきゃいけないというふうに考えてございます。その一つとして考えられているわけでございますけれども、やはり地域での状況がいろいろございますので、やっぱりそれに一つひとつ、どういった状況であるのか、どういった御懸念をお持ちなのか、そういったことをやはり粘り強くお話をしながら、区がどういう支援をできるのか、そういったようなことを話し合いの中で見つけていきながら、やれるところから、無理のないところからやっていただくと、こういうことを基本にしていきたいというふうに考えてございます。
 まだこれからパブリック・コメントも始まりますし、また、地域との御説明、あるいはどういった御支援が必要なのかということの細かい個別のお話し合いもまたこれから進めていきたいというふうに考えてございますので、そういったことを踏まえて制度の構築に向けて努力をしていきたいと、このように考えてございます。
委員長
 それでは、他に質疑はございませんか。
岡本委員
 部長がきちんとしたわかりやすい御答弁をいただいた後で恐縮なんですけれども、1点だけ。
 この条例の中でちょっと感ずるところは、災害時の扱いについて、この条例の文でいくと、1ページの1-2の定義の(4)、これについての考え方、2ページの最後の4行だけになっているんですが、この災害時についての具体的な――これはなかなか示しにくいんでしょうが、この考え方を見ますと「災害時に円滑な対応ができるよう情報の整理・活用が必要となる」ということで、この支えあいの活動の中では、そういう災害時には情報を提供して支援をするという形に見えるんですが、それだけなのか。具体的には、そういう情報は非常に重要で、阪神淡路大震災でも地域の方が、あのおばあちゃん、この下にいるよと言って本当に助けられた例が山ほどあるという、そういうことにもこの支えあい活動のいわゆる情報を提供することになるのか、その辺が、支えあいを日常的にやることも大事なんですが、そういうときのことも何かここにもう少し盛り込まれてもいいのかなという思いもあったりしているんですが。折り込まれてあるんですが、今のところ、具体的にこの定義の中では「救護をすることができるようにするための活動」って、非常に抽象的になっていますが、その辺もし整理されているのであれば御答弁いただきたいと思います。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 今、議員の御質問としましては、災害時ということでございます。災害時につきましても、当然支援の必要な方というのは災害弱者にも通じるところがございます。その中で、やはり非常時の支えあい活動と日常の支えあい活動には若干中身に違いがあるというように考えてございますので、支えあい活動というよりも、災害対応の中でそういった弱者に対する支援については検討していきたいと、そのように考えてございます。
岡本委員
 そうしますと、この支えあいネットワークの活動の中では、そこはむしろ災害時対応というのは、そちらの別途取り組んでいるほうで行ってということでよろしいんですか。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 いわゆる防災活動の中での災害弱者への対応と、それから当然、日常生活の中でいろいろな情報が集まってきているはずですので、そういった円滑な情報のやりとりというものは当然必要になると考えてございます。
長沢委員
 皆さんいろいろ言われたので、1点だけちょっと確認させて。
 部長が言われたことで改めてちょっとお聞きしたいんですけれど、今回のこの出されている条例の考え方、案ですけれども、条例の目的では二つあって、一つはこの前段に書かれている、言ってみれば必要な、そういった見守りや地域での支えあいを、要は必要な人にこれからも、現在もいらっしゃるし、ふえていくだろうし。また、二つ目においては、じゃあそれを実際に支えていく町会・自治会や民生委員や等々、そういった人たちのところも支援をすると。それによって区民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現すること、これが目的にあるんだと。
 委員の皆さんの御質疑の中で、後者というか、支え合う側自身のところについてはできることから、地域の中でもいろいろな差があるでしょうし、そういう意味ではそこをできるところから推進していくし、経験なんかもまだ見ながら、全体的にやっぱりそういうことをやっていきたい、そのために区は支援をしていくんだよと。じゃあ、その前段に、そもそも必要である人への支援自身が、じゃあそれまではどうするのかということがもうひとつちょっとわからなくなったんですけれども。つまり、その主体となるのはどういうところで、区自身においては確かに、区だけで今のそういうことを支えていくというものはできないのかもしれないけれども、しかし、区自身は、だからこそそういう団体に支えあいの支援に手を伸ばしましょう、支えていきましょうと。しかし、そこを支えていくところの力量としてもやっぱりそのアンバランスもあって、じゃあ本当に一番の目的の一つであるところの、必要な人たちのところはじゃあそれまではどうするんですかというのがあえてちょっと疑問に思ったんですけれど、そことの整理。つまり、条例自身、2年とかそういうのっていうのは今はおおむねいいんでしょうけれど、わかるんですけれど、私自身もそう思っておりますけれども、実際のところにおいては規則なりで運用していくというのもそのとおりだとは思うけれども、しかし、肝心要の理念的なもの、定義とか目的自身のところがちょっともうひとつよく、先ほどの部長の御発言で私はちょっとわからなくなったので、改めてお聞きしたいんですけれど、そこはどのようにお考えですか。
田中保健福祉部長
 目的につきましては、今、委員長のほうから御紹介いただいたとおりでございます。それで、その中での、いわゆるこの支えあい制度といいますのは、社会全体で支えていこう、社会全体といいますのはもちろん公行政及び地域住民ということでございますので、この両者が相合わさって支えていくという制度だというふうに理解をしてございます。
 それで、3ページの2-2、区の役割というところがございます。ここに書いてございますように、この両者の役割というものを、ここで区の役割の中で書いてございます。この中では、支援を必要とする者への支援を区が直接行うと、これをまず書いてございます。それとともに、地域住民による活動についても支援をしていく。こういうことで、この二つによって支えていくということです。
 もう1回繰り返しますと、区はみずからやれるところは当然行政としてやっていきます。ただし、区の資源というものも当然限界もございますので、地域で支えていただかなきゃいけない部分もございますので、地域で支えていただける部分についてはその支援もあわせて行いますと、こういうような考え方を示しているものでございますので、ただ単に、地域でお願いします、支えますからということではなくて、当然行政としてやるべきことについてはできる限りのことをやるという考え方でございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 2番、2009年度(平成21年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況についての報告を求めます。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、お手元の資料(資料3)に沿いまして御報告申し上げます。
 お手元に配付しました資料は2種類ございますが、「厚生委員会資料」というふうに書いてございます、平成21年度福祉サービス苦情申立ての処理状況について、こちらの資料で御説明させていただきます。
 中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例第7条第4号の規定に基づきまして、福祉サービス苦情調整員――福祉オンブズマンでございます――から区長に対しまして、2009年度の苦情申立て処理状況についての報告がございました。
 処理の内訳としましては、総数で6件ございます。そのうち(3)改善等を検討するよう口頭または文章で申し入れたものが5件、それから(5)区の対応について現状ではやむを得ないと判断し、その旨申立人に伝えたものが1件の、合計6件でございます。
 2番、直営サービスの内訳の状況でございます。保育園・幼稚園関係が3件、福祉推進関係が1件、障害福祉関係が1件、生活援護関係が1件ございました。
 それでは、3番、苦情申立て及び審査結果要旨のほうに移らせていただきます。
 まず、案件1でございます。保育の方法及び園の対応。これは、保育園に関してでございます。
 苦情の要旨でございますが、保育園に登園した子どもが朝つけたオムツのままで帰宅した。また、文書での回答を求めたが、回答をくれなかった。園から持ち帰りの子どもの衣類の入れ間違いがたびたびある。人手不足が原因であるならば、解消してほしい。保育園での保育体制を知りたい。こういった内容の申立てでございました。
 オンブズマンの審査結果としましては、所管に口頭での申し入れとなりました。審査の内容としましては、オムツがえはトイレで排尿できて濡れなかったのでかえなかったのか、または濡れたオムツをかえなかったのか、園からの帰宅途中で排尿したのか、事実関係の確定はできなかった。文書回答は、オムツがえを詳細に記録にとることは現実的ではなく、そのことを申立人によく説明するべきであった。
 めくっていただきまして、衣類の入れ間違いはあった。職員の意識改革や混入防止の対応策をとるように口頭で申し入れた。職員は充足されている。保育体制は申立人へ資料を送付する。こういった処理でございました。
 案件の2件目でございます。こちらは生活援護の職員の対応についてでございます。
 苦情の要旨としましては、御自分は心の病気で入院歴があるので、病状を理解して対応してほしい。4月にケースワーカーの担当が入れかわった。その際、新任者に電話し、家庭訪問の延期を要請した際に、強い口調で威圧的に対応されたため、病状が悪化した。こういった趣旨の申立てでございました。ケースワーカーの上司から、電話で上司との面接をせかされたことも納得できない。
 オンブズマンの審査結果でございます。こちらも所管へ口頭で申し入れてございます。審査としましては、ケースワーカーとして申立人を威圧する意思は確認できなかった。優しい対応を心がけるよう、口頭で申し入れを行った。また、上司から電話した事実は確認できなかった。このような審査結果でございます。
 3点目でございます。こちらは障害福祉に関しまして、障害サービスと区の責務でございます。
 苦情の要旨でございますが、障害者自立支援法により、事業所ホームヘルプサービスを受けていらっしゃる。調理の不満があるため、ヘルパーの交代を申し入れたところ、ヘルパーが押し入れに保管してある実績記録表を勝手に持って帰った。抗議したが、事業所責任者から謝罪はなかった。区には監督責任があり、調査し解決を図る責任がある。こういった申立てでございました。
 オンブズマンの審査結果としましては、所管に口頭で申し入れを行ってございます。調査票出し入れのためヘルパーが押し入れを開けることに申立人の承諾があったのかを確認する必要がある。申立人と事業者の間で、事業者が提供票を持ち帰った日が契約解除日である認識が明確にされていたのかも確認が必要である。区の責務としては、前記2点を事業者に再度照会して回答を求め、事業者指導や申立人への結果説明を検討するよう口頭で申し入れを行ったということでございます。
 案件の4点目でございます。こちらは保育園に関することでございます。認証保育所保護者補助金の周知についてでございます。
 苦情の要旨といたしましては、平成19年度に認証保育所に入所し、その年度の補助金は申請後受領した。毎年申請が必要と知らず、翌年度分は自動的に振り込まれると思っていたため、平成20年度分の申請をしなかったので受領できなかった。申請について説明が書いてある御案内は受け取っていない。案内確認や説明が不十分である。さかのぼって給付してほしい。区の対応も横柄で不愉快であった。こういった申立てでございます。
 オンブズマンの審査結果としましては、所管への口頭での申し入れでございます。
 区窓口で配布している「ご案内」には毎年要申請と注記されており、申請書とセットで説明、配布している。認証保育所でも希望者に「ご案内」と申請書を配布していることが確認できた。認証保育所との連絡会でも漏れのないよう要請している。大半の在籍者から毎年申請がなされていることからも、案内や説明が不十分であったとは確認できない。任意の申請であり、所得制限もあるので、個別勧奨は一律にはしなくともやむを得ない。したがって、遡及給付はできない。本補助金の広報体制についていま一度検討すること、窓口や電話対応は丁寧かつ親切に行うことを口頭で申し入れた。こういったことでございます。
 5件目でございます。こちらは福祉推進の施設入所者に対する面会制限でございます。
 苦情の要旨でございますが、御自分は高齢者虐待防止法、老人福祉法に基づき、福祉事務所長名で高齢者施設に措置されている。私は夫と自由に面会したいが、区が許可してくれない。
 審査結果としましては、所管への口頭での申し入れでございます。
 オンブズマンの委員が施設を訪問し、本人の状態を確認したところ、施設内で落ち着いて生活しており、持病もコントロールされていた。虐待による措置は適法かつ妥当であり、手続的にも問題はなかった。夫は直接の虐待者ではないが、夫として妻の虐待を防止できなかったこと、また、夫に施設における面会を認めると虐待者に申立人の所在を知らせる可能性があることから、面会制限は妥当である。区は、施設外での面会を工夫してほしい。本件は成年後見が必要だと考える。区は、区長申立ても念頭に置き、成年後見人の選任手続を進めるよう口頭で申し入れた。こういったことでございます。
 最後、6件目でございます。こちらは保育園の入園の決定方法でございます。
 苦情の要旨としましては、4月からの保育園入園申し込みをしたが不承諾だった。この判定に納得できない。保育が必要な児童であれば、親の状況にかかわらず入園させてほしい。
 オンブズマンの審査結果としましては、現状ではやむを得ないと判断してございます。区が申立人の職業を居宅内自営と判断したことは妥当である。もし子どもを保育園に預けたらという仮定での判定はできない。先行過程は法令により適正に判断されており、区の不承諾通知はやむを得ない。ということでございます。
 報告書の全文につきましては、添付してございますこのピンクの表紙、「福祉サービス苦情調整報告書」にございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 今後の広報の予定でございます。区のホームページに7月6日で全文掲載を予定してございます。また、7月20日号の区報に概要の掲載を予定してございます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、3番、2009年度(平成21年度)民間福祉サービス紛争調停の処理状況についての報告を求めます。
平田保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、民間福祉サービス紛争調停の処理状況について御報告申し上げます。
 またお手許の「厚生委員会資料」と書かれました説明資料(資料4)に沿って説明させていただきます。
 中野区民間福祉サービスに係る紛争の解決の促進に関する条例第9条の規定に基づきまして、民間福祉サービス紛争調停委員から区長に対して、2009年度(平成21年度)民間福祉サービス紛争調停の処理状況について報告がございました。
 処理の内訳でございます。調停案が受託され、調停が成立したものが1件ございました。
 民間サービスの内訳でございますが、介護保険関係が1件でございます。こちらにつきましては、介護保険事業者と利用者の契約でございます。
 申立ての状況及び調停結果でございます。通所介護、こちらは1件でございます。通所介護時に転倒した補償でございます。
 調停申請の要旨でございますが、高齢者が通所介護でお茶の片付け時に転倒、骨折し、身障4級となった。施設側と交渉したが、事故後1年以上経過した現在、補償がされていない。補償と事故後の対応の改善を求める。こういった申立てでございました。
 調停結果でございます。介護保険事業者との間で調停が受諾されまして成立してございます。内容としましては、施設側は申請者に対し、解決金として74万9,117円を支払う。こちらは支払い済みでございます。また、施設側は、事故防止のために利用者本人の行動の可否について家族に詳細に説明し、意思疎通を図り、適切な支援を行う。昼食準備時の職員体制を強化する。こういった内容で調停が成立してございます。
 なお、報告書全文につきましては、添付してございますピンクの表紙、「2009年度民間福祉サービス紛争調停報告書」のほうにございますので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
 今後の広報の予定でございます。先ほどの福祉オンブズマンと同様、区のホームページに7月6日付で全文の掲載を予定してございます。また、7月20日号の区報で概要の掲載を予定してございます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 4番、平成23年度(2011年度)高齢者会館の運営委託についての報告を求めます。
大橋北部保健福祉センター所長
 それでは、平成23年度高齢者会館の運営委託について説明させていただきます。(資料5)
 まず、1番、内容についてですが、高齢者会館の運営につきましては、これまでも地域の創意や工夫を生かして運営していただくため、計画的に地域の公益活動団体やNPO法人等に委託を進めてまいりました。そしてまた、平成23年度につきましても、新たに2館について直営から事業者に運営を委託します。そしてまた、既に委託した高齢者会館につきましても、運営状況が良好な場合は2回まで契約更新を行っておりますが、委託から3年を経過する2館について事業者募集を行います。
 そして、来年度新規委託予定の高齢者会館ですが、2に挙げましたとおり、宮園高齢者会館、若宮いこいの家です。
 そして、改めて委託事業者を募集する高齢者会館ですが、3に挙げました高齢者会館のうち、上高田高齢者会館、野方高齢者会館です。ですからここは、委託して3年を経過する会館です。そしてなお、この会館についても現事業者が再度応募することはもちろんできます。その次にもう一つ、南部高齢者会館を挙げておりますが、南部高齢者会館につきましては、昨年度、直営から事業者を募集するという、新たに事業者を募集しましたが、募集がなく、そして再度また募集を行いましても応募事業者がなかったために、地方自治法施行令第167条の2によりまして、随意契約により、1年間の期限でシルバー人材センターに事業を委託したものです。なぜシルバー人材センターかと申しますと、シルバー人材センターは高齢者会館の職員が休暇、または再任用の職員が従事している場合に、週休指定日許可はありますので、そういう休暇のとき、そういう週休指定日のとき、または会議等で不在になるときには、その代替としてシルバー人材センターの方にお願いをしてきた長年の経過があります。そういう意味では、実績があるところです。また、シルバー人材センターにお願いすることで、高齢者の方の雇用の確保にもつながる。また、そういう方が働いていただくことで生きがいにもつながるということで、シルバー人材センターに1年ということでお願いをいたしました。そこでまた23年度に向けて事業者を新たに募集するというものです。
 そして、4ですが、委託の実施時期につきましては、平成23年4月1日からでございます。
 そして、今後のスケジュールですが、4にお示ししたとおり、今年10月以降、各高齢者会館、対象となっております高齢者会館の地元での説明会、そして12月には応募予定事業者向けの説明会、そして年が開けました23年1月に応募開始いたしまして、2月中には事業者を決定していきたいと、そのように考えております。
 なお、一番下の「参考」につきましては、もう御存じのように高齢者会館は15ありますけれども、平成22年度までは13館の委託を実施しております。委託の経過ということでは、それぞれの委託館の名前と実施年度を参考に記載しております。
 報告については以上です。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
かせ委員
 南部高齢者会館についてですが、今の説明ですと、平成22年度に事業委託募集したんだが該当がなくて、それで代替のために実績のあるシルバー人材センターに1年間お願いをしたということなんですが、今どうしてじゃあその募集がなかったのかという、その辺の検討というのはされていますか。
大橋北部保健福祉センター所長
 もちろん、この南部高齢者会館につきましても、昨年地元の説明会を行ったり、または地元の活動をしている団体、またはNPO法人等にお声をかけさせていただきました。けれども、そういう努力はしたんですけれども、やはり1回目の締切りのときには御応募いただけなかった。そして、再募集に当たりましても、またもう一度地域のそういう団体にお話をさせていただきましたが、結局再募集にも応募がなかったと。そういう点では、ほかの高齢者会館については応募がありましたので、なかなかそこら辺ではちょっと地域性の問題もあるのかと思いますが、そのように受けとめております。
かせ委員
 よくわからないんですけれどね、説明を聞いても。
 結局、やはりここまでずっと委託をしてきたわけですが、例えばもう既に、中野区でいろいろな受ける業者の方やNPOなり、いろいろな方たちがいるんだろうけれども、その受給関係がどうなのかということも検討を当然していると思うんですよ。そこのところをはっきりしないと、じゃあ次の南部、ことしも募集をかけるけれども、だめになってしまったと。どうするのかという、同じ問題が出てくるんです。だからあえてそのところをお聞きしたんですが、よくわからなかった。
大橋北部保健福祉センター所長
 申しわけありませんでした。そういう点では確かに、今回の南部の件を経験いたしまして、そういう区内で活動している団体というのがなかなか手を挙げる状況にない、またはそういう団体が活動はしてくださっていますが、なかなかこの募集に対して魅力を感じてくれていないというところもあるかと思います。
 それで、そういう点を考えまして、来年度につきましては改善策といたしまして、一つには事業を募集する団体の枠を広げまして、もう一つ、公益団体というところも広げて、今までよりは広く募集して手を挙げていただきたい。もう一つは、これまで一事業者につきましては一高齢者会館の委託をお願いしてまいりましたが、やる気のある、今例えばやってくださっていて、もっとやりたいという事業者がもしあれば、そういう点では一事業者複数館の事業もお願いできればと、そういう形での改善策は考えて進めているところで。
かせ委員
 それと、先ほど、シルバー人材センターについて代替だとおっしゃった。それと、あわせて、シルバーについては実績があるというふうに言われたわけですね。そうしますと、1年間やってこられたシルバーとの関係はどうなのかというのも気になるわけですよ。だから、どういう範囲で募集をするのかとか。例えば、具体的に言えば、こういうシルバーもその事業者の一つというふうに考えていいんですか。
大橋北部保健福祉センター所長
 来年度につきましては、シルバー人材センターにもぜひ御応募いただけるような、そういうことで進めさせていただきたいと思っております。
かせ委員
 それと、先ほど魅力の問題とかいろいろあったんですけれども、細かいことについてはあえて触れませんけれども、その辺も当然十分にやっていけると、魅力ある、そういうものは検討すべきだろうと思うんですね。待遇の問題だっていろいろとあると思うんですよ。
 それともう一つ気になったのは、もう受けていくという、そういう力がもう薄くなってきたということの場合には、私は中野区が直接実施をしていくということだって考えなければいけないのだろうというふうに思うんですが、そういったことへの考え方はどうでしょうか。
大橋北部保健福祉センター所長
 まず、高齢者会館の運営について、魅力があるということも含めて、事業者の方に応募していただけるような環境もつくりながら進めさせていただく。ですから、前年度の南部高齢者会館のようなことがまずないようなこともこれからいろいろ手を尽くしていきたいと考えております。そして、今、委員御指摘のような事業のあり方についても一つ視野には入れなきゃならないかとは思いますが、やはり地域の方々がその地域に根ざした高齢者会館を運営していただく、そういうことが今までねらいで進めてまいりました。ですからやはり、そのねらいというものは生かしていけるように、そこを大前提に来年度に向けて進めていきたいと、そのように考えております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 5番、その他について、口頭による報告が1件ございます。
高里中部保健福祉センター所長
 私から、仲町小学校跡施設の内覧会について、口頭で御報告申し上げます。
 仲町小学校の跡施設の整備が終了いたしまして、7月26日に(仮称)すこやか福祉センターの開設を予定しております。それに先立ちまして、内覧会を予定しております。
 日時は、7月14日(水曜日)の午前10時から午後4時まで。この時間帯は案内の職員を配置しておりますので、御都合のよい時間帯においでいただければと思います。
 なお、区議会議員の皆様には、本日午後、個別に案内を配付させていただいております。お忙しいとは存じますが、ぜひとも御来場いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。質疑がなければ、以上で所管事項の報告を終了します。
 次に、当委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。(資料6)
 お手元に配付の文書に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 審査日程のその他に入ります。
 委員会を暫時休憩します。

(午後2時47分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後2時55分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は7月23日(金曜日)午前10時からということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 予定した日程はすべて終了いたしますが、委員、理事者から特に発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で厚生委員会を散会いたします。

(午後2時55分)