平成22年07月01日厚生委員会
中野区議会厚生委員会〔平成22年7月1日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 平成22年7月1日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後3時05分
○出席委員(8名)
長沢 和彦委員長
内川 和久副委員長
森 たかゆき委員
伊東 しんじ委員
かせ 次郎委員
山崎 芳夫委員
岡本 いさお委員
佐藤 ひろこ委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
保健福祉部長 田中 政之
保健所長 田原 なるみ
保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当) 野村 建樹
保健福祉部参事(保健予防担当) 山川 博之
保健福祉部副参事(生活衛生担当) 宇田川 直子
保健福祉部参事(健康推進担当) 岩井 克英
保健福祉部副参事(福祉推進担当) 平田 祐子
中部保健福祉センター所長 高里 紀子
北部保健福祉センター所長 大橋 雄治
南部保健福祉センター所長 町田 睦子
鷺宮保健福祉センター所長 齋藤 真紀子
保健福祉部副参事(障害福祉担当) 朝井 めぐみ
保健福祉部副参事(生活援護担当) 黒田 玲子
保健福祉部副参事(保険医療担当) 角 秀行
保健福祉部副参事(介護保険担当) 遠山 幸雄
○事務局職員
書記 鳥居 誠
書記 河村 孝雄
○委員長署名
審査日程
○委員会参与の異動について
○議案
第45号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第46号議案 中野区すこやか福祉センター条例
第47号議案 中野区仲町就労支援事業所条例
○請願
〔継続審査分〕
(21)第6号請願 食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本的改正を求める意見書の提出について
○陳情
〔新規付託分〕
第8号陳情 子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成について
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。
(午後1時00分)
初めに、本日から森委員が当委員会の委員として出席しておられますので、御紹介いたします。
森委員
民主クラブの森たかゆきでございます。本日から厚生委員会、出席をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員長
よろしくお願いします。
本日、議会広報番組再編集のため、シティテレビ中野からビデオ撮影の許可を求める申し出がありますが、これを許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。
(午後1時00分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時00分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。(資料1)
1日目は議案の審査を行った後、継続審査となっている請願の審査、新規付託の陳情の審査を行い、2日目は所管事項の報告の審査を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。
議事に入る前に、お手元に配付の資料(資料2)のとおり、6月15日付で委員会参与の異動がありました。この異動によりまして、当委員会の参与になられました田中保健福祉部長を御紹介いたします。
田中保健福祉部長
この6月15日付で保健福祉部長に就任をいたしました田中政之でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員長
よろしくお願いします。
議事に入ります。
それでは、議案の審査を行います。
第45号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について、理事者から補足説明を求めます。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
それでは、第45号議案、中野区国民健康保険条例の一部改正について補足説明をさせていただきます。(資料3)
お手元にお配りしています資料の一番最後、裏面のページをごらんください。中野区国民健康保険条例の一部改正についてということでページがございます。
まず、1点目の改正理由についてです。こちらのほうは、保健医療制度の安定的運営を図るための国民健康保険法の一部を改正する法律の施行がございまして、これに伴い、中野区国民健康条例の一部を改正するものでございます。
二つ目の改正内容についてでございます。主な内容は2点ございます。
(1)番、医療費が著しく高額として厚生労働大臣の指定を受けた市町村による安定化計画の策定義務というものが廃止となりまして、これを規定していた国民健康保険法第70条第3項が削除されました。これに伴いまして、②番でございますが、国や都、市町村が基準超過費用を国保の特別会計に繰り入れることを規定しておりました国民健康保険法第72条の4が削除され、③番でございますが、この結果としまして、現行の法第72条の5が第72条の4となりました。
これらの法改正に伴いまして、中野区国民健康保険条例第14条の3(一般被保険者に係る基礎賦課総額)中の文言を改めるというものでございます。具体的には、「法72条の4第1項の規定による繰入金、法72条の5」との条文を、「法72条の4」に改めるものでございます。
新旧対照表の表面に移っていただきまして、こちら向かって右側が現行の中野区国民健康保険条例となっております。左側が改正案というものでございます。先ほど説明しました14条の3、一般被保険者に係る基礎賦課総額の項でございます。資料のページを1枚おめくりいただきまして、真ん中あたりに下線部が引いてございます。先ほどの改正内容のとおり、右側の現行法令の「法第72条の4第1項の規定による繰入金、法第72条の5」という文言を、その左側の「法72条の4」に改めるという内容でございます。
もう1点の改正点についてでございます。もう一度、資料の一番最後のページにお戻りいただきたいと思います。
(2)番のところでございます。国民健康保険の財政基盤強化が平成25年度まで4年間延長されたことに伴いまして、高額医療費共同事業、それから保険財政安定化事業の賦課総額への算入する読みかえ規定の年度更新のための附則第10条を改正するというものでございます。
恐れ入ります、ページを1枚前に戻っていただきまして、一番のところに附則がございますが、右側のところが現行の条例でございますが、一番上のところ、「平成20年度及び平成21年度」というところでございます。そちらのほうが、向かって左側のところが改正案でございますが、「平成22年度から平成25年度までの各年度」ということで、4年間の延長をするという内容の改正でございます。
それから、最後、実施時期についてでございますが、新旧対照表の一番下のところにございます附則の部分ですが、「条例は、公布の日から施行する」というものでございます。あと、上記改正につきましては、「平成22年度以後の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による」というものでございます。
説明については以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
かせ委員
この改正によって、実際的にはどういう変化があるのか。保険者の立場から見て、どうなのか。その辺、もうちょっと詳しくお願いします。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
資料の一番最後のページをごらんいただきたいんですけども、今回、2番目の改正内容についてでございますが、まず、第1点目のところの厚生労働大臣の指定を受けた市町村による安定化計画の策定義務云々という項がございますが、こちらのほうは、主に小規模な人数の保険者、例えば北海道ですとか地方の都市がかなり被保険者の方の高齢化が進んでいて、医療費が多くなっているというようなところについての計画と聞いておりますので、東京都内では、こういった安定化計画の対象となっている保険者はないというふうに聞いております。ですから、第1点目の改正内容については、特に中野区には直接の影響はないというふうに考えております。
それから、(2)番目のところの高額医療費共同事業、それから保険財政安定化事業の延長についてでございますが、こちらのほうにつきましては、まず高額医療費の共同事業というのは、医療費が80万円以上の方を対象にしているという事業、それから保険財政安定化事業のほうは、同じく30万円以上80万円未満の方、いわゆる高額な方ですけれども、そういった被保険者の方が多い少ないというところがありますので、そういったところの調整をするために、各保険者のほうから国保連のほうに拠出金という形でお金を出し合いまして、実際にかかった高額の医療費については、交付金という形で交付されるという制度をとってございます。中野区については、近年、こういった2番目の高額医療費とか財政安定化のところにつきましては、おおむね拠出金と、それから交付金がとんとんという状況になってございますので、この分、延長されるということは、中野区の保険の制度の安定に寄与するということですから、特にこの影響というよりは、今後もこういった制度を引き続きやっていくというのが好ましいというふうに考えてございます。
かせ委員
1点目のほうについては、中野区は該当しないということ、わかりました。
それで、2点目のほうですが、ちょっとわかりにくかったんですけども、基盤強化のためにこういう制度があるということですけれども、これが4年間延長されると。延長が切れた場合には、今の説明ですと、拠出するほうと、それから返ってくるほうと同額だということんなんですけれども、そうしますと、これがなくなった場合には、入れるもの、出すものがなくなるというだけで、金銭的な出入りについては影響がないというような判断でよろしいんですか。
角保健福祉部副参事(保険医療担当)
おおむね最近では、ちょっとかなり省略して説明させていただきましたけども、こういった事業化のための拠出金、区から出しているお金と、それから交付金、実際に区のほうに入ってくるお金というのがほぼ均衡しているという状況を紹介させていただきました。先ほどかせ委員がおっしゃいましたとおり、例えばこの制度がなくなったらどうなるのかというと、単純に話をさせていただきますと、拠出金の部分の予算が減るということですから、例えば30億とか30数億、こういった拠出金がありますので、そういったものが国保会計からその分減るというような想定がございます。
ただ、これまでもこういった制度につきましては、引き続き更新、更新ということでやってきているという経過もございますので、この4年間、25年過ぎたら直ちにやめるかとか、そういった情報についてはこちらのほうには届いていないということでございます。
委員長
他に質疑はございませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
委員会を休憩します。
(午後1時10分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時11分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りします。
第45号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第45号議案の審査を終了します。
それでは、次に、第46号議案、中野区すこやか福祉センター条例を議題に供します。
本件について、理事者から補足説明を求めます。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
第46号議案、中野区すこやか福祉センター条例、こちらについて補足して説明をいたします。
お手元に配付の資料(資料4)でございますが、今回、上程をしております条例の中身、さらには、今後整備をいたす予定でございます、このすこやか福祉センター条例施行規則、こちらに盛り込むべき内容、こういったところをあわせて御説明を申し上げます。
本条例は、すこやか福祉センターといった施設を設置するという、いわゆる施設設置条例でございます。
第1条のところで、この設置の目的。住みなれた地域で安心して暮らすことができるよう、保健福祉、それから子育てに関する総合的な支援を行うと、こういった施設を設置するんだということをうたってございます。
2番目の名称でございます。中部すこやか福祉センターという名称で設置をするということを掲げてございます。
第3条、3番目でございますが、事業でございます。こちらには、これまでの保健福祉センターで行っていた事業、それから、地域子ども家庭支援センターで行っていた事業、こういった内容をあわせて、概略としてお示しをしてございます。支えあい活動の推進に関すること、保健・福祉活動の推進に関すること、それから、相談ですとか、支援ですとか、それからケアマネジメント、こういったことを事業として行っていくということを定めさせていただきます。
このページの一番下でございます。施設ということになってございますが、主に区民の方々の利用に供する部分、こちらについてこのすこやか保健福祉センターの中に会議室、多目的室、それから、和室、交流コーナー、こういった施設を設けていくということを定めてございます。
条例につきましては、この設置について定めてございますが、規則のほうでは、これらの開設時間、こういったものを細かく規定をしていこうということで、このページの右側の欄でございますけれども、月曜日から金曜日まで、午前9時から午後7時まで開設をいたしますと。区民への窓口を開設いたします。土曜日については、午後5時までというふうに想定をしてございます。
ただし、先ほど申し上げました区民が御利用になる施設、会議室、こちらにつきましては、3分割をいたしまして、午前中の部、それから午後の部、それから夜の部といったところで貸し出しをしようというふうに考えてございます。
休館日でございますが、相談支援窓口でございますすこやか福祉センターにつきましては、日曜日と休日、さらには年末年始、こちらを休日として定めさせていただきます。ただし、会議室部分につきましては、日曜・休日についても御利用いただけるような形にしていこうというふうに考えてございます。
2ページ目にまいりまして、施設の使用料、こちらにつきましては、第6条でも掲げてございますように、この施設の設置目的に沿った御利用・活動につきましては、無料で御利用いただけるということにしようと考えてございます。ただし、会議室等を目的外で御利用になる場合につきましては、今会期、同時に御提案をしております第39号議案、こちらのほうで行政財産使用料条例というものの改正を御提案してございますが、目的外利用については別途利用料をいただくということで考えてございます。
戻りまして、第6条のこの使用者の範囲というところ、こちらの条文でまいりまして、「設置目的に沿った活動を行っている住民等で構成する団体」であって、「その他規則で定める」ということが書かれてございます。それから、第7条のほうで使用の承認につきましても、「規則に定めるところにより、区長に申請し」というような文言で規定をさせていただいておりますが、その部分につきまして、右側の欄でございます。
この使用者の範囲、これを住民等で構成する、5人以上で構成をする団体。そのうち半数の方々が区にお住まいであったり、区の中に通学先・通勤先があるといったような方々というふうに規定をさせていただいております。こちらにつきましては、現行の地域センターの規定と同様のものというふうに定めさせていただきます。
こういった5人以上の団体につきまして、事前に登録をしていただく。そういった登録団体がこの会議室等を御利用になる場合には、使用の予定日の2カ月前からこの使用の申し込みの手続を受け付けさせていただくといったようなことを規則に定めております。
その後、条例につきましては、この使用の不承認ですとか、それから使用を認めた場合のこの権利、これを他に譲渡することの禁止ですとか、それから、なかなかうまく使用していただけなかった場合の使用承認の取り消しですとか、こういった規定をさせていただきます。
3ページ目にまいりまして、これも一般的な他の条例でも出てきておりますけれども、他人に危害を加えるような行為、迷惑を及ぼす行為、こういった方々については、立ち入りの制限をさせていただくといったような規定。
それから、御利用になった後は、この12条のところでございますが、その後は原状に回復をしていただくというような義務。
それから、14条にまいりまして、診療の使用料及び手数料という項がございます。こちら現行の保健福祉センター条例の中でも定めさせていただいておりますが、こちらのすこやか福祉センターも、保健福祉センター同様、乳幼児健診等を行うスペースにつきましては、診療所としての届け出をし、許可を受けるということになってございます。そちらにおきまして提供するサービスで、使用料をいただく場合の規定につきまして定めさせていただいております。細かくは別表のほうに定めさせていただくということですが、診療報酬の8割、これを上限といたしまして、その範囲で利用料を定めてございます。
それから、一番下のところにまいりますが、診断書ですとか、次のページにまいりまして、証明書、こういったものを発行する場合の手数料の規定も設けさせていただいております。
さらには、15条のところでは、こういったものに特別な理由がある場合の減免の規定も定めさせていただいております。
一番下にまいりまして、附則の部分でございます。条例の附則におきまして、施行日、これを本年7月26日というふうに規定をさせていただいております。この日がすこやか福祉センターの開設日となる予定でございます。
それから、附則の2にまいりまして、保健福祉センター条例、これの一部改正というのをあわせてこの条例制定の中で定めてございますが、中部保健福祉センターを廃止し、このすこやか福祉センターに中部保健福祉センターとして吸収をするということでございますので、この保健福祉センター条例の中から中部保健福祉センターに係る項、これを削除させていただくということで考えてございます。
私からの補足説明は以上でございます。よろしく御審議ください。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
岡本委員
子ども施策から高齢者、障害者、さらには保健福祉まで、総合的な福祉センターができることを大いに期待をしているわけでございますが、今までの福祉というジャンルからいうと、特に子ども施策がここに加わってきている関係で、3条の事業のところにも(5)で子ども及び子どものいる家庭云々と、こうありますが、そうしますと、保健福祉部だけの所管というよりは、子ども家庭部とかかわり合いが深まってくるんですか。その辺は、要するに、保健福祉部がこのすこやか福祉センターはもう100%主体的で、子ども家庭部とは連携をするという程度なのか、その辺の仕切りがよくわからないんですが、その辺、教えてください。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
本年度のところにつきましては、このすこやか福祉センター内に保健福祉部、さらには子ども家庭部の二つの分野が入るということで考えてございます。その際、このすこやか保健福祉センターという施設、これの取り扱いでございますが、組織規則の中で今後定めていくことになりますけれども、保健福祉部と子ども家庭部、両部共通の事業所として定めていこうということでございます。
事業の中身につきましては、両部で連携の上、ワンストップ、総合相談といったような機能を十分に発揮できるように連携を図っていくというものでございます。
岡本委員
そうしますと、何%と分けられるものではないんでしょうが、両部でということになりますと、この条例案の審議でも、子ども家庭部でもやらなきゃいけないという感じがするんですが、それは何かきょうの子ども家庭部というか、その分野からのこの事業等についての報告ないし審議はされるんでしたっけ。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
このすこやか福祉センターという施設の設置につきましては、保健福祉部が所管をし、進めさせていただいておりますので、当厚生委員会のほうで御審議をいただくと。ただ、今後の中身のことにつきましては、常任委員会の段階では、例えばいつ開設をするとか、どういった組織形態で運営をしていくと、こういったようなことにつきましては、適宜御報告をさせていただく予定というふうに思ってございます。
岡本委員
具体的に事業の中身で、子ども家庭部等にかかわる相談事業とか、それはここでは質問はできないことになりますよね。条例の中にあるわけですから、その辺はそこの部分は当委員会では審議ができませんが、そこだけ……。もし質疑があった場合、どうするんですか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
両部共同で、協議を進めながらこの整備につきましては進めさせていただいております。仄聞で、私どもで知り得ている内容でございましたら、その範囲ではお答えはできるかと思いますが、細かく中身につきまして可否ということになりますと、子ども文教委員会のほうで御審議をいただくということになろうかと思います。
岡本委員
ですから、割合の問題じゃなくて、そういう体制でこの条例についても審議するような、そういう仕組みをつくっておくのが正しいんじゃないかと思ったりするんです。ちょっと所管のところだけの問題じゃないんですが、そんな思いをしたんです。ですから、今後、この運営に当たって、連携だけというか責任範囲等も、例えば、ここのセンター長というのはどうなのか。その方は子ども家庭部のほうまで――例えば、保健福祉部の担当のセンター長ができたとすると、子ども家庭部は事業をどうするかというようなことも今後起こってくるんだろうと思うんですが、きょうは余り細かいことは言いませんが、このすこやか福祉センターについてはさまざま議会でもいろんな要望があって、子ども施策も附属して私たちもたくさん要望してまいった立場であるだけに、今後、運営に当たっては、責任範囲ときちんと連携のとれた総合福祉センターとしての事業がしっかりできるように要望しておきますので、よろしくお願いします。
山崎委員
ちょっと本当にわからなくてお聞かせをいただくんですが、今の野村副参事の御説明ですと、このセンターの中の機能の一つとして、診療所として使う機能があるんですよと、こういうことの御説明だったと思いますが、間違いありませんか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
はい、そのとおりでございます。
山崎委員
どんな診療が予定をされているでしょうか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
先ほども申し上げましたけども、乳幼児健診、こういったものについては、診療所としてのこのすこやか保健福祉センターの中で実施をさせていただくということでございまして、そういった診療所機能部分につきましては、他の一般の不特定多数の方々が自由に往来できないような形の施設整備といったような区分分け等もさせていただいているところでございます。
山崎委員
そうすると、一般的にいう診療というものに当たるものはやらないんだと。あくまで健診等ということで、健診が主なということで、少し具体的になりますけれども、健診によって発覚をした、疾患がわかった場合に、簡単な処置で済む場合はそこで処置をするというようなことはしないんだと、こういうふうに理解してよろしいんでしょうか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
基本的にそのように考えてございます。ここで実施が想定されますものとしましては、例えば予防接種ですとかそういったことはあろうかと思いますが、処置・治療、こういったことにつきましては、一般の病院、診療所、こちらのほうで処置をしていただくということになると思います。
山崎委員
ちょっと具体的で質問するの恥ずかしいんですが、フッ素の塗布なんていうのは、どうするんですか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
規定上につきましては、フッ素塗布についてもこの使用料を徴収できるという規定を用意してございますが、基本的には、こういったものにつきましても、一般の歯科診療所で処置を行うことが適当というふうに考えてございますので、現在の保健福祉センター並びに今後のこのすこやか福祉センターでフッ素塗布、こういったことをする考えはございません。
かせ委員
この会館の使用に関することなんですけれども、この中で、目的に合うものということで、事業の中に9事業がありますけれども、こういったことに関する活動というのはいろんな方たちが参加をしておられるわけですけれども、その団体としてこれを利用できるというのは、基準か何かというのは設けているんですか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
現在の地域センター条例の中でもこういう地域活動、それから環境活動、こういったことについては無料で御利用いただけるというような規定がございますが、具体的な活動内容ということになりますと千差万別でございますので、内規としては細かく定めて、どういった場合が目的内で、どういった場合が目的外かと、こういったところは具体事例に沿って、則して考えて行かざるを得ないだろうというふうに考えてございます。
かせ委員
保健福祉の問題や子育ての問題ですね、こういうことについては、できるだけ多くの方たちの参加・協力があって成り立つものですから、基本的にはそういった方たちに幅広く利用できるということが望ましいとう思うんですね。特に、私どものところで、例えば介護の問題なんかではいろんな活動をやられているんだけれども、横のつながりが非常に不十分であるとか、いろんな方との交流が必要だとか、そういう声があるんですけれども、実際にはそういった方たちがいろいろ交流する場というのは、機会も非常に少ない。だから、こういったものについても、かなり自由に利用できるという、門戸を開くという必要があるんじゃないかと思うんですね。それについてちょっと気になったものですからお聞きしたんですが、どういう考えですか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
今回のこのすこやか福祉センター条例、子ども、高齢者、障害者、健康づくり、支えあいの地域づくり、こういったところを目的としてございますので、かなり広い範囲の活動について、この目的内というふうに考えて対応できるかなというふうに思ってございます。
かせ委員
ぜひそういうことで、できるだけ多くの方たちが利用できるというふうにお願いしたいと思います。
それと、いつも、私この学校のすぐ近くにいるんですけれども、もともと仲町小学校というのは、地域のいろんな交流活動の中心的な場所でありまして、特に、子育て関係であるとか、そういったものについては、あそこ抜きには考えられないわけですけれども、従前と同じように、そういう地域行事であるとかそういったものについては、今までと変わりなくできるというような理解でよろしいんですか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
そちらにつきましても、具体的なお話をいただいて、協議させていただくということになろうかと思いますが、例えば、近々予定されていますところでは、2町会連合の盆踊りが例年仲町小学校でこれまでも開催されていた。こういったことにつきましても、私どものほうで可能な限り場所の提供等については御協力をしていこうというふうに考えてございます。
佐藤委員
すこやか福祉センターは、中野区保健福祉センター条例の改正と並行していますので、中部保健福祉センターと、それから、この地域の地域子ども家庭支援センターというのは、どこにありましたっけ。仲町児童館でしたか。仲町児童館にある地域子ども家庭支援センターがここに移るということですか。地域子ども支援センター条例とかは、なかったんだっけ。それは別にないから、そのまま移るということで、仲町児童館の地域子ども家庭支援センターはなくなる。場所を移して、ここに合体されるということですね。
合体されるほかに、プラスになるサービスというのは、ここでいくと障害者相談支援事業所というか、障害者のケアマネジメントに関することというふうに考えてよろしいんでしょうか。ほかに、例えば連携することによって、合体することによって、何かプラスに膨らむサービス――支えあい推進か、それが入るのかしら。ちょっとプラスになるサービスというか、プラスになる従来の保健福祉センターがやっていた仕事、従来の地域子ども家庭支援センターがやっていた仕事が、ただ合わさるだけじゃなくて、プラスになる部分というのはどこなのかというのをお答えください。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
純粋に純増するという部分についてはなかなか難しいかというふうに思ってございますが、一つは、窓口の開設時間、これについて、これまでの役所の朝から5時までといったものの延長をする。こういった窓口機能につきまして、いわゆる24時間365日を目指して充実をしていこう。その際、それぞれ窓口が違うといったようなことを一つの窓口、ワンストップの窓口にしていこうと、こういったような改善を図ってございます。
さらに、これまでも取り組んでいたところでございますけれども、その地域の支え合い、見守り、こういった地域とのかかわりの中で進める事業につきましては、地域子ども家庭支援センター側、それから保健福祉センター側のそういった機能についても充実をさせていこうというふうに考えてございます。
それから、外部委託型でございます。たまたま現行の中部保健福祉センターには、地域包括支援センターが併設をさせておりますけれども、今後のこのすこやか福祉センターにつきましては、必ずこの地域包括というものを内包しようと。それと、障害者の方々に対するケアマネジメントの部分につきましても、相談支援事業というところで、これも中部の場合は外部委託というところでございますけれども、こういったマネジメント機能についても強化をしていくという形で、全体としてレベルアップ・充実を図っていこうという考えでございます。
佐藤委員
窓口の開設時間が延長されたということですが、地域包括支援センターそのものは、今でも夜7時までやっているんじゃなかったですか。各地域包括支援センター、土曜日も5時まで開設されていますよね。いわゆる区役所担当部門ですか、いわゆる支えあい推進だとか、健康支援だとか、そういうところが5時で終わっていた部分が、それも含めて午後7時まで、つまり委託部分じゃないところも、区役所の職員が対応するところも、ローテーションを組んで夜7時までやるということの理解でいいんですか。地域子ども家庭支援センターは、夜も7時までやっていたんでしょうかね。それは、やっていなかった。5時までだったのが夜の7時までに延長されるということでいいんですか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
委員おっしゃるとおりでございます。直営部分につきまして、例えば保健福祉センター側につきましては、午後7時まで平日についてはオープンをする。それから、土曜日もオープンをするといったところで、拡大を図っていると。
それから、地域子ども家庭支援センター、現在は一部児童館と併設をして、この4月からは各保健福祉センターにも地域子ども家庭支援センターの職員が常駐するような形で吸収をしてございますけれども、これまでの、昨年度までの地域子ども家庭支援センターは、児童館の運営時間と一体でございましたので、午後6時まで平日は運営をしていた。この4月からは、ちょっと変則的に、保健福祉センターと一緒、横並びになりましたので、午後5時までということになってございましたが、その部分についても7時まで拡大を図っているというところでございます。
佐藤委員
職員の方は、区役所にいる場合は5時までで済んだわけですよね。それが7時までというのは、ローテーションを組んでなさるということになるんですか。勤務時間が、そこにいらっしゃる方だけ長くなるわけじゃないですよね。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
失礼いたしました。職員の勤務時間は1日8時間と、これは動かせないところでございます。ただ、ローテーションなり、ずれて勤務をするとか、あるいはそういったような工夫を図りまして、7時まで必ず直営の職員がいる状態をつくっていこうというふうに考えてございます。
当面、今考えていますのは、夜のお客様の需要、それから土曜日の需要、これがどの程度なのかといったところのデータがございませんので、現時点におきましては、数名が当番制のような形で夜7時まで、あるいは土曜日の開設時間に勤務をするということで考えてございます。
佐藤委員
先ほどもおっしゃったように、24時間365日を目指す、中野区としては初めの拠点と、地域の福祉・子育ての拠点ということで始められるわけですけれども、今お伺いすると夜の7時まで。24時間365日ではないですよね。日曜日はお休みということなので。いつか、以前質問したことがありますけれども、東松山市の、やはり24時間365日の同じような拠点が既に開設されているんですけれども、そこは職員がローテーションを組んで、夜の8時まで開設されていて、夜間は宿直当番という形で民間の、そこも民間事業者が入っている部分がありますから、民間の事業者の方と当番制で電話を受付だけは夜中やるという形をとっていらっしゃるということも御紹介したかと思うんですけれども、24時間365日は、まず最初は目指してとさっきおっしゃったということは、最初はそうではないということですか。夜のいわゆる窓口というのは、何か考えていらっしゃるんですか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
先日の一般質問でも御質問があったかというふうに思いますが、夜の部分につきまして、あるいは日曜日につきましては、代表電話番号、これが転送されるようなシステムにいたしまして、職員が当番で携帯電話を持ち歩きまして、その間の緊急連絡について対応していく。いただいた電話の内容によりましては、例えば地域包括という場合もございましょうし、直接職員がという場合もございましょうが、必要な対応をとっていくということで考えてございます。
佐藤委員
じゃあ、当面宿直等とかで人を置くというわけではなくて、夜間と日曜日に関しては、いわゆるどなたかが携帯電話を持っていて、その携帯電話の当番は当番制にするわけですよね。それで、電話相談を受け付けていくという形で対応されると。ずっとそれで対応されるということで、24時間365日とおっしゃっているということなんですか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
そのとおりでございます。夜間、日曜日、休日、こういったところにつきましては、電話で必要な対応を図っていく。まだどういった事例が今後出てくるのかといったところまで細かく詰めてございませんけれども、例えば、現地へだれかが赴かなければ解決のつかないような御相談といったようなものも当然想定されるわけですが、そういったものについても適宜対応できるように、内部的にそういった体制を組んでいく。あるいは、地域の民生・児童委員の方々、こういった方々との協力連携体制、こういったものも必要になっていくというふうに考えてございます。
佐藤委員
おっしゃるように、現地に赴いたり、あるいはもっと細やかな相談が必要だったりというときに、ぜひ地域との連携体制がきちんととれるような形をつくっておいていただきたいと思います。ただ電話を受けただけで、その後は何もフォローができなかったということがないようにしていただきたいし、それから、電話そのものがきちんと通じるようにしていただきたいと思います。以前、介護支援センターかな、やっぱり夜何時まで通じるということがPRされていた時期があったと思うんですけれども、電話が通じなかったことがありましたので、電話がきちんと通じるように、当番に当たられた職員の方はきちんと対応していただきたいと思います。
それとあと、もう一つ。先ほどこの4月から、ほかの保健福祉センターに子ども家庭支援センターが入ってということで、以前も質問したかと思うんですけれども、この中部ではすこやか福祉センターはスタートすると。ワンストップ窓口、総合相談がスタートする。だけど、ほかの地域ではまだ、北部や、西部やら始まらないわけですよね。施設開設はすごくおくれるわけですし。だけど、サービスというのは、やっぱり地域間格差がないようにということで御要望したかと思うんですけれども、その地域間格差をなくしていく試みとして、各地域の保健福祉センターも、サービス内容は変わっていく。この4月から変えていく、あるいは7月から変わっていくということはあるんですか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
具体的なところでは、すぐに他の3地域についても、このすこやかと同じような体制が組めるという状態にはないというふうに承知してございます。ただ、できるだけ早く、その地域間格差がない、施設・設備面の整備がおくれるにしても、サービスの内容については同様なものが確保できるような体制、こういったものも至急検討していく必要があるというふうに考えてございます。
それとあわせまして、例えば今年度については、子ども家庭部、保健福祉部が共同で施設の中で事業展開を行うということでございますが、そういった組織自体もあわせてどういった形が望ましいのかといったようなことも今後の課題として検討していかなければならないというふうに考えてございます。
佐藤委員
ぜひ早急に検討をお願いしたいと思います。
もう一つなんですけれども、障害者相談支援事業が新しく組み込まれるということですが、今まで社会福祉会館、スマイルにあります障害者相談は、いわゆる具体的な手続がなかなかできない。相談には当たっていただけるけどもということがありました。今度の障害者相談支援事業所というのは、具体的な手続もきちんと区の障害者窓口と同じようにできるということで考えてよろしいんですか。その場合の区の障害者分野の窓口は、いわゆる個人データとかいろんな障害者サービス、本当に細かくいろいろ分かれていますので、いわゆるデータを管理しながら、この人にはというふうな支援の仕方をなさっていたと思うんですけれども、そういうデータが今度民間事業所に行きますよね。そういった民間事業所がいわゆる個人データを保管してやるということのデータのやりとりというのは、どうなっているんですか。同じ情報を持ってやられるんでしょうか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
個人情報、個人データの管理につきましては、現在も地域包括と区との関係というところで同様なことがあろうかというふうに考えてございます。この障害者につきましては、いわゆる行政処分、それから受理といったようなことにつきましては、厳密に言いますと、この行政の直営の部分でなければ処理ができないというところでございますが、同じワンストップのすこやか福祉センターの中に併設をしてございますので、そこの連携の中で実際にその利用になられる方が御不便を感じないような形で工夫をさせていただく。
それから、必要なデータにつきましても、必要な範囲で、民間事業者に提供ができるような形で考えていきたいというふうに考えてございます。
伊東委員
お尋ねします。以前からの御報告によりますと、すこやか福祉センターというのは、中野区に将来的には4カ所設置ですよね。まず、その点。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
委員のおっしゃるとおりでございます。第2次の10か年計画で少し整備につきましては先送りになってございますが、第1カ所目がこの仲町小跡施設、2カ所目につきましては富士見中の跡施設、それから3カ所目が沼袋小学校の跡施設、4カ所目につきましては、鷺宮南の駐輪場、この用地を使って整備を図っていくというのが今回の10か年の計画でございます。
伊東委員
それで、条例のつくりからしますと、これは条例の名称が「中野区すこやか福祉センター条例」ということですから、この後、3すこやか福祉センターが開設されていくことによって随時、この名称及び位置のところに追加されるという考え方でよろしいんですね。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
はい。委員のおっしゃられるとおりの構想としてございます。
伊東委員
それで、前回、4月22日に私のほうで資料を求めまして、この仲町すこやか福祉センターの組織及び職員体制ということで資料をいただいたんですが、その中で、大きく分けますと地域保健福祉担当のほうと地域子ども家庭支援担当、この大きな二つの機能が入ってくると。それぞれにブランチの施設があるという御報告もいただいたんですけれど、今回、この仲町のすこやか福祉センターが開設されることによって、利用者は別にどこどこのエリアというのはあまり関係ないと思うんですよ。確かに、大まかにはこのエリアを統括するというのはあるんですけれど、実際に相談される方が、エリア外だからここじゃ困りますよ、たらい回しにしますよということはないと思うんですけど、それはそうですよね。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
そのとおりでございます。現在の保健福祉センター、あるいは地域子ども家庭支援センターでも同様と思いますが、相談に来られた方につきましては、その場で対応をする。それ以降、継続するようでございましたら、しかるべき所管のところへ御案内をし、次回からこちらへというふうな御案内になろうかと思います。
伊東委員
そうした場合に、条例のつくり方、構成の仕方として、所管地域みたいなものは、こういうものには特に入れなくてもいいのか。施行規則のほうに逆に入れるべきものなのか。その辺はどうなんですか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
現在のところ、保健福祉センターにつきましても、厳密な形での所管エリアを条例規則の中で確定をしているという運営の仕方はしてございません。今回も、このすこやか福祉センターにつきまして、何丁目何番地何号、ここまでをエリアとするといったような考えではございませんので、いらっしゃる方につきましては、どなたにも対応していくということでございます。
伊東委員
何でこんなことをお聞きしたかというと、前回の資料で、ブランチ施設ということで、明らかにこれはもうエリアを限って、児童館関係というか子ども家庭支援の部分でいえば、城山ふれあいの家ですとか児童館4館、U18プラザ、上高田キッズプラザが2カ所、学童クラブが6というふうに書かれているわけですよね。そうすると、区民の目からすれば、やはりそれは統括する施設というのを、行政の中では明確になっているんですけど、区民のほうからは明確じゃないという部分があって、それを条例の中に位置付けするのが本当なのかどうかはまた別の問題なんですけれど、その辺がなかなかこれだけでは今回の説明、条例の中だけでは見えてきづらいという部分。今までの説明の中で、このエリアに対しては仲町のすこやか福祉センターが統括していきたいんだというようなお話はいただいていたんですけれど、実際に組織として運営していく中では、そろそろそういうものも明確になってきたほうがいいのかなと。児童館関係でも、U18がこことここの児童館を統括していますというようなことを話が出ているわけですね。ただ、それをトータルに見ると、やっぱり見えてきづらいんですよ、我々もそうなんですけれど。この児童館の、このキッズプラザのことであったらば、どこのすこやか福祉センターに結局はつながっていくんだという、そういうものがこれだけでは見えてきづらいということがあるんですけど、その辺はどうお考えですか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
今委員おっしゃられたとおりでございます。所管エリア、中部地域というふうに私ども想定をし、そこの中にあるこのブランチ施設について、区の内部組織の規定として、この中部の地域子ども家庭支援センターなり保健福祉センター、今後につきましては中部すこやか福祉センターが所管をするということは内部的には定めてございますけれども、広く区民の方々にわかりやすいのかといったことについては、確かになかなかわかりにくいという部分があろうかと思います。
今後、このすこやか福祉センターの整備の状況とあわせまして、そのあたり所管エリアを明確に条例なり規則なりで定めることが妥当なのかどうか、その辺は再度検討させていただきたいというふうに思います。
伊東委員
この条例の施行日が7月26日、要するに、これが開所日だというさっきの御説明ありました。これに対して、区報等でこの新しくできるすこやか福祉センターについての広報というのは、もう既に行っているんですか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
今議会でこの条例につきまして可とするという御判断をいただきました折には、7月20日号の区報で御案内をしようというふうに計画してございます。
伊東委員
そうしますと、もう既に20日号ですから、原稿のほうはでき上がっているんじゃないのかなと思うわけなんですけれど、そういうものに対して、今言った、この地域をどういうふうに統括して、所管していくんだということは、やっぱりそういう部分では――私責めているんじゃない。そういう部分をうまく活用して、ちゃんと区民の皆さんに周知していくのが本当じゃないのかな。条例に盛り込むのが妥当だとかそういうかたいことじゃなくて、利用者の視点に立ってそういう広報をしていただいて、今後それが生かされていくような組織のあり方、運営のあり方が本当じゃないのかなと思うんですけれど、そういう準備をしていますか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
原稿の中身につきましては、今ちょっと資料がございませんのであれですが、基本的には、そういった内容につきましても、区民の方々にお伝えができるように考えている。あるいは、施設の御案内のパンフレットをこれから作成をいたしますけれども、そういった中にも盛り込んでいきたいというふうに考えてございます。
委員長
他に質疑はございませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
委員会を休憩します。
(午後1時57分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時57分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りします。
第46号議案、中野区すこやか福祉センター条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第46号議案の審査を終了します。
それでは、次に、第47号議案、中野区仲町就労支援事業所条例を議題に供します。
本件について、理事者から補足説明を求めます。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
それでは、補足資料(資料5)のほうからごらんをいただきたいと思います。中野区精神障害者社会復帰センター移転後の整備についてという資料でございます。
精神障害者社会復帰センターは、平成23年7月に仲町小学校跡施設に3階に移転することを予定しております。移転後の名称は、条例案におきまして、「中野区仲町就労支援事業所」としております。この施設につきましては、指定管理者制度を導入し、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業を実施するということを予定しているものでございます。
1番、移転後の事業内容でございますが、障害者自立支援法上の就労移行支援事業と就労継続支援事業B型を予定しております。就労移行支援事業というのは、就労希望者に対して、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練などを行うもので、6名の定員を予定しているものでございます。就労継続支援事業B型につきましては、通常の事業所に雇用されることの困難な障害のある方に対しまして、就労の機会の提供として、また、そこで能力の向上のために必要な訓練などを行う、そういったもので、定員としては21人を予定しております。
設置場所は、すこやか福祉センター併設になります仲町小学校跡施設の3階部分で、延べ床面積としては668.42平米となっています。主な施設ですが、作業室、それから面談室、静養室、調理室、それから食堂兼集会室などが予定をしているもので、図面については、ちょっと細かくて申しわけないんですが、裏面の配置図のとおりということでつけているところでございます。
4番、その他のところですが、小学校のときに使用しておりました屋上プールですが、屋上菜園として緑化創出を図るとともに、作業の中で野菜の栽培などを行うということも予定しているところでございます。
それでは、議案のほうをごらんいただきたいと思います。
第1条につきましては、この施設の設置目的を載せているものでございます。
そして、第2条のところで、先ほど申し上げました事業内容を書いてございます。一つは、障害者自立支援法上の就労移行支援、二つ目としましては、障害者自立支援法上の就労継続支援、そして、それ以外に区長が必要と認める事業についても行えるということにしているところです。
第3条が利用資格で、それぞれ法に基づく訓練等給付費の支給決定を受けた方、また区長が必要があると認めた者ということになってございます。
それから、第5条のところで、指定管理者による管理を行わせることができるという規定を盛り込んでございます。
そして、第6条、指定管理者が行う業務ですが、先ほど申し上げました自立支援法上の指定障害福祉サービス事業を行うということ。それから、施設の維持管理に関する業務を行います。そして、それ以外に区長が必要と認める業務を行うということになります。
第7条は、休業日についてでございますが、休業日は日曜日と土曜日、それから祝日、それから年末年始ということで、これは現在の社会復帰センターと同じになってございます。
第2項のところで、指定管理者が特に必要があると認めるときには、前項に規定する休業日を変更したり、また、臨時に休業日を定めるということができるというふうに規定をしています。
それから、第8条が利用時間ですが、午前9時から午後5時までということで、これも必要があると認めるときには変更することができますが、現在の社会復帰センターの作業時間と同様になってございます。
それから、利用者負担につきましては、自立支援法に基づく利用者負担額ということで規定をしているものです。
第10条におきましては、指定管理者の秘密保持義務、それから、第11条におきましては、施設附帯設備に損害を与えた場合などの賠償の義務を規定しています。
そして、第12条で、条例について必要な事項は規則で定めるということにしてございます。
附則のところですが、第1項の施行日ですが、平成23年4月1日、来年4月1日に移転開設をするというものを予定しているところです。準備移行につきましては、その前から行えるということを規定してございますが、第3項につきましては、現在、中野区社会福祉会館の中に精神障害者社会復帰センターがございますので、その社会福祉会館条例の中の精神障害者社会復帰センター部分を削除するという規定になっているものでございます。
以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。よろしいですか。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
委員会を休憩します。
(午後2時04分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時04分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りします。
第47号議案、中野区仲町就労支援事業所条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第47号議案の審査を終了します。
次に、請願の審査を行います。
平成21年第6号請願、食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本的改正を求める意見書の提出についてを議題に供します。
それでは、これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。
(午後2時06分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時07分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
かせ委員
それでは、簡単に討論します。
第6号請願ですけれども、賛成の立場から討論をしたいと思います。
食料の自給率向上と食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本的改正を求める意見書を提出してくださいということでありますけれども、食の安全に対する国民の関心というのは非常に高くなっておりまして、この問題についてはもう相当長い間の国民的な議論があったというふうに思います。特に、この問題で、第1項に書かれておりますように、加工食品原料の履歴であるとか原料原産地の表示ということについては、既に社会的な関心が高まる中で相当数が開示されるというところまできております。ただ、それが例えば加工食品になった場合にはいろいろの問題があって、完全に開示されているということではないということもあります。
また、遺伝子の組みかえですけれども、遺伝子工学が相当発達しておりまして、例えば、トウモロコシにおきましても、虫のつかないトウモロコシであるとか、雑草が生えないトウモロコシであるとか、そういうものが出ておりまして、それが一定、これは栽培しやすいということはありますけれども、それが他の生命や健康にどれだけの影響があるかということがまだ解明されていないということでありまして、国民の側からすれば、こういうものについても開示を求めるという声が圧倒的なものとなっております。
また、クローンの問題についても全く同様であります。
こういう国民の健康に対する関心、これにどうこたえていくかというのは、やはり国を挙げて取り組んでいかなければなかなかできない問題だというふうに思います。ですから、この問題については、中野区でも食の安全に対するさまざまな行政努力をされているわけですけれども、一自治体でできない問題も含まれておりますので、国に対してきちんとした制度をつくるというような意見書を出すということは、極めて当然だというふうに思います。
そういった意味から、私はこの請願をぜひとも上げていただきたいというふうに思っておりまして、そういう立場から賛成の討論といたします。
委員長
他に討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りします。
平成21年第6号請願、食料の自給力向上と食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本的改正を求める意見書の提出についてを採択すべきものと決するに賛成の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
次に、陳情の審査を行います。
第8号陳情、子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成についてを議題に供します。
本陳情には591筆の署名が添えられておりますので、御承知おきください。
陳情者が傍聴に来ており、補足資料の配付と補足説明の申し出がありますが、お受けするということでよろしいでしょうか。
資料配付と補足説明を申し出がありますで、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、休憩して、これを受けることにいたします。
(午後2時13分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時20分)
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
かせ委員
この問題につきましては、本会議での一般質問でもありましたけれども、これに関連してお聞きしたいと思います。
今も陳情者の方から言われておりますように、子宮頸がんの予防ワクチン接種の助成をしているというところでは、杉並区、渋谷区、江戸川区、中央区、4区というふうになっております。私もちょっと新聞等を見ておりましたけれども、このワクチン接種について、関心が非常に高まっているという状況もあります。ですから、今後はこういう方向に行くんだろうというふうに思っております。
ところで、この予防接種に対する助成については、東京都の医療保健政策区市町村包括補助制度の中にこの項目があるというふうに思っているんですが、この辺どうなっておりますでしょうか。
山川保健福祉部参事(保健予防担当)
委員おっしゃるとおり、包括補助制度の対象になっております。
かせ委員
そうしますと、自治体がこの制度を使ってこの予防ワクチン接種の助成制度を実施するということになると、これに対する補助があるということですけども、その辺についてもう少し詳しく教えてください。
山川保健福祉部参事(保健予防担当)
具体的には、各自治体の支出に対して、補助の対象は基本的には上限2分の1という考え方でございます。
かせ委員
そうしますと、補助制度、助成制度をつくれば、財源として2分の1は東京都から出るということだろうと思うんですね。
それで、この資料にもありますけれども、例えばお隣、渋谷区、近いですけど、これを例にしてみますと、対象年齢が10歳から19歳の女性で、一部助成としては1万円ということですね。それで、新聞報道などによりますと、これが3回接種で3万円から6万円ということになります。そうしますと、全額ではないとしても、かなりの部分が助成されるということになるんですね。こういうふうになっております。江戸川では8,000円ということになっておりますけれども、それは自治体によってそれぞれ違うということだろうと思うんですけどね。
これは、やはり活用しない手はないだろうというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
山川保健福祉部参事(保健予防担当)
活用しない手はないとは思いますが。
かせ委員
全くそのとおりだと思うんですよ。それで、これも説明の中にありましたけれども、この子宮頸がんについては予防できるんだと。特に、先ほどの説明ですと8割程度は予防できるんだということがありました。だから、検診とあわせるとかなりの部分がカバーできて、予防できるということになると思うんですね。
それで、中野区でも調査しております。この問題については、非常に低年齢の方も対象にしているわけです。それで、20代ですと子宮頸がんによる死亡率が非常に高いというふうに言われておりますし、検診のほうでも低年齢、20代の方たちがこの子宮頸がんの発症率といいますか、発見率が高いというふうに言われておりますけれども、中野区ではどういう状況になっていますでしょうか。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
申しわけございません。ちょっとお時間をいただきたいと思います。
かせ委員
ちょっと見てほしいんですけれども、平成21年度版の中野区保健福祉事業概要の70ページに、子宮がん検診の一次検診受診状況というのがあります。これについて、子宮がん検診とか頸がん、体がん等いろいろありますけれども、これを見てみますと、確かに言われるように子宮がん検診、頸がんについて一次検診を見ますと、20歳から24歳が、要精検が――受診者が、108人のうち要精検が3ですよね。25から29歳については、受診者が402のうちの14です。それで、体がんについてはどうかといいますと、20歳から24歳ゼロ、それから25から29歳がゼロということになります。それで、一方、頸がんについて、例えば50歳ぐらいでありますと、50から54歳の代ですと、受診者数が533に対して異常が13でありますし、50から54歳のところで、体がんのほうでいいますと、要精検4というふうになります。ですから、ほかの検診ですと、年が行くごとによって、かなり年齢が行ったところで異常検査というのが見えてくるんですけれども、頸がんについては、若年層のところに非常に高く見られるということが、これを見ても言えると思うんです。ですから、これを見て、おっしゃるように、若い人たちにとってこの頸がんの検診は非常に大事だというふうに思いますけど、まず、この検査についてどういう認識に立っているかというのをお聞かせください。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
今御指摘いただきましたように、頸がんの精密検査の受診状況などを見ますと、高齢者だけじゃなくて、若い人についてもその対象になっているというふうに受けとめております。
かせ委員
そのように、やはり頸がんについては若い人たちから非常に要精検が出ているということなんですよ。
それで、この子宮頸がんですけれども、陳情者の方も言われましたけれども、だれでも感染すると。性交渉によって感染をするんだけれども、その中の方たちはほとんどが自分で治ってしまうと。しかし、ごく一部の方にとっては、がんに発展する可能性があるということですよね。ですから、リスクがあるんだと。若い人にとっては非常に率が高いと。その段階で発見をして、これに対してワクチン接種で予防できるんだということになれば、これは非常に有意義なものだというふうに私は思うんですが、その辺の認識はいかがでしょうか。
山川保健福祉部参事(保健予防担当)
今委員おっしゃったようなデータ等については、今国においても検討が進んでいるというふうに認識しております。ただ、日本において、一番一つのポイントとなるのは、ワクチン接種の効果がどのくらい持続するかということが検診全体の費用対効果の中で重要な問題となってくるわけでございます。その辺も含めて検討を国が行っているというふうに認識をしております。
かせ委員
費用対効果ということですけれども、そういう費用対効果ということではなくて、特に、若い人たちにとっての、いわゆる生涯を通じての命ですよね。ですから、高齢になって、例えばがんなんていうのは残念ながら一定年が行きますと、がんの出現率というのは非常に高くなりますよね。もともと正常な細胞の中にあるものがやっぱり変化していくということですから、高齢になるとがんの発症というのは高くなるわけですけれども、これは子宮頸がんについては、若いときからそういうがんになる可能性の方たちがふえてきているわけですから、その段階でいかにそのがんを食いとめるかということは非常に重要なことだというふうに思っているんです。
それで、国の動向ということですけれども、本来であるならば、国に対して、住民の命を守っていくという立場から、国に対して働きかけるべきものであって、動向を見るということではあまりにもちょっと後ろ向きだというふうに思っております。
それで、先ほど、世界の例なんかもあったと思うんですけれども、陳情者の補足資料の中の3月16日付の新聞記事の中で、子宮頸がんワクチンの各国の状況というのが出ております。これを見てみますと、12歳からワクチンを利用するというのは、使用するというのはアメリカはじめヨーロッパがもう皆この年代でやっておりますし、12歳、あるいは13というのは、この辺では頸がんワクチン積極的に利用しているというふうにこれで読み取れるわけですね。これは世界の例から見ておりましても、このワクチン接種というのは非常に有効であるということのあらわれだろうというふうに思うんです。こういう動向については、どういう見解を持っていますか。
山川保健福祉部参事(保健予防担当)
日本産婦人科学会と関連学会が、やはりワクチンの重要性について、国に意見書等を出しております。その中でも、主な対象とすべき年齢は11歳から14歳の女性が特に望ましいというようなことで推進をしているというところでございます。
かせ委員
そういうことで、世界の動向もそうなんだということだろうと思うんですね。ですから、認識としては非常によく理解されているというふうに思うんです。そしてまた、そういうことになりますと、東京都の包括補助制度等もあるということですから、東京都としても積極的に活用するということを期待をしながら、自治体のそういう施策に対して補助をするということだろうと思うんですよ。ですから、一等最初にお聞きしましたけれども、活用しない手はないだろうということですし、そうしますと、遅まきながらといいますか、もう既に4区が実施しているということでありますし、今後の動向なんかを考えてみましても、ふえていくだろうというのは予測が立つわけです。ですから、この際、中野区としてもこの制度を活用して、助成制度を私は始めるべきだというふうに思いますけれども、再度その辺についての見解をお聞きします。
山川保健福祉部参事(保健予防担当)
やはり、がん検診全体としてのあり方というものが重要だと考えております。ワクチンと現行の検診、必ず検診が必要だということも言われておりますし、ワクチンを打っておしまいということでは防げないわけですね。そういった意味で、検診が今おおむね二十歳以上隔年というような形で実施されているのが全国的な状況だと思いますけれども、その検診の中身とかそういったものも含めて、がん検診対策と、子宮がん検診対策として、ワクチンも組み入れてどう実施していくべきなのかという考え方がやはり国が示していく必要はあろうかというふうに考えております。
かせ委員
考え方としてはそのとおりかと思うんですよね。
それで、私も先ほどインターネットで渋谷区のところを見てきたんですけれども、渋谷区の場合でも、まず最初に呼びかけるのは検診なんですよね。女性に限定した検診、何検診といったかな、という中の一つの検診ですよね。その検診の中で、あそこの場合でも中野区と同じようにかなり、二十歳ぐらいだったかな、若い人たちから呼びかけて、検診を受けましょうと。検診を受けましょうという呼びかけの中に、あわせてこういう制度がありますから、ワクチン接種をしましょうということを言って、ワクチン接種の場合には、渋谷区の場合には、助成制度がありますよと。窓口の負担については、先ほどもありましたけど、1万円を差し引いて、その額だけ窓口で払えばいいですよという丁寧な説明が言われているんですよ。だから、まさに今おっしゃったように、検診を大事にし、そしてまた、ワクチンについてきちんとした対応をとりましょうということによって安心できるんだよということを言っているわけですよ。だから、今の御答弁でありますけれども、実際に区民の健康、特に若い女性の命を守っていくということであるならば、それを体現するのがこの助成制度の制定だというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
山川保健福祉部参事(保健予防担当)
やはり、公的助成をする場合には、長期的な、安定的な制度とするために、財政的な検討も必要でございます。それを裏付ける意味で、きちんとしたデータとか考え方も必要になってくるというふうに思いますので、やはり全体的な国の動向等はきちんと見据える必要があるというふうに考えております。
かせ委員
もう終わりにしますけれども、やはり本当にその点でとまっていたのでは、やはり非常に不十分だというふうに思います。この際、積極的にこの問題に対してこたえていく必要があるだろうと。そのためには、早急にワクチン接種の助成制度を始めるべきだというふうに私は思っておりますし、それを強く要望しておきたいと思います。
岡本委員
日本は長寿国になったこともあって、二人に一人はがんになり、そのがんになった方の3分の1は亡くなるという時代に突入しているということはもうよく報道されているとおりです。我が党は、もうこういう時代ですので、がん対策プロジェクトチームを国会を中心につくりまして、そしていろいろ検討をして、党独自のがん対策推進法案を、この要綱・骨子をつくって、それが引き金になって、平成19年4月にがん対策基本法が施行されたと私たちは認識しているわけです。
それで、子宮頸がんの予防ワクチンの早期承認についても、いち早く国に求めてきておりまして、そういう我が党の要望等があって、昨年10月から任意に接種が受けられるようになったと思います。
それで、私どもは、まず先ほどもありましたけど、検診率が大変低いので、日本の場合は2割くらいしかありませんが、諸外国では7割、8割と子宮頸がん、あるいは乳がん等の検診率でありますので、まずこういうがん、女性の特にがんについての対策を、特に検診をしっかりすべきだということで、昨年無料クーポン券という形になったと思っております。
実は、国では、5月31日に子宮頸がん予防措置の実施の推進に関する法律案を、我が党の松あきらの名前で参議院に提出いたしました。その中には、予防ワクチン効果の高い特定年齢――12歳を想定はしておりますが――への一斉接種をする。一斉接種は、すべて補助する。それから、市区町村が実施するもので、特に必要な年齢の検診についてもすべて補助するという内容が盛り込まれている法案を公明党が提出をしております。参議院選挙で審議はまだされておりませんが、提出はしておりまして、そういう経緯がずっとありまして、この議会でも我が党のやながわ妙子議員が本会議でも質問しましたし、今定例会でも我が党の議員やほかの議員も、この陳情にあるような公的補助を求める、助成を求める質問をされましたが、区長は一貫してこれは国の動向を見守って、その推移を見てというずっと何年にもわたってそういう答弁であったわけでございますので、にわかにここの区長がそういう実施しないというのに、じゃあ、陳情として出そうということには私ども、もう少し区の考え方をしっかり聞き出しておきたいなと思っているところです。
先ほども質問ありましたけど、子宮頸がんのやっぱり発症率、中野についてはしっかり把握しておかないと、こういう陳情出ているわけですから、医師会等と連携とればできることですし、やっぱり中野の区民を守る、女性の健康をしっかり維持するということからも、積極的な中野区の取り組みを必要ではないかと思っております。
そこで、この陳情の文章の中で、学校教育での性教育云々とありますけど、私どもはまずがん教育をしっかりやるべきだと。その中で女性のがん、さらに子宮頸がん等に触れて、性教育等に触れていくんでしょう。いきなり性教育となると、何か非常に、言葉は悪いけど、露骨な感じのする、間違ったイメージになるというので、まずがんの教育、そして女性のがんの教育ということに力を入れるべきだと思いますが、今、学校教育の中で、がん教育はどのようなことに――ちょっと教育分野なので答えにくいとしても、所管である健康、あるいは医療の面から、今の現状と今後、学校教育でのがん教育のあり方について、わかる範囲でお答えください。
山川保健福祉部参事(保健予防担当)
直接がん教育ということについては、私自身把握はしておりませんが、子宮頸がんのワクチンが世の中に出てから、学校教育の逆に性教育の教材の教科書などをちょっと教育分野に見せてもらったりしました。その中に既にHPV(ヒトパピローマウイルス)、これは男性でいう尖圭コンジローマという性病の原因にもなっているものですが、それがもう既に教科書の中に載っていたんですね。今後、子宮頸がんの原因にもなるというようなことがはっきり教科書の中でも具体的には載せられていく方向に恐らくなるんだろうと。その辺まではちょっと認識しておりますが、がん教育全体として学校で取り組んでいる内容は、ちょっと私自身は存じ上げません。
岡本委員
今は取り組んではないんですが、やはりそういう今後、先ほど言いましたように、がんも避けて通れない時代ですので、やっぱり学校教育の中でがん教育の必要性という意味から御答弁をいただければと思います。現状じゃなくて。
田原保健所長
岡本委員からのお話しございましたけれども、教育分野におきましても、自分の健康は自分で守るという視点でやはり教育はなされて、現在もなされていると思います。その中で、やはりがんというものが避けて通れない時代になってまいりましたので、今後そういうことも必要になってくるんではないかというふうに私自身は思っております。
岡本委員
今回の本会議の答弁で一貫して、どなたが質問しても同じような答弁でしたが、区のいろいろ財政上の問題もあるんでしょうが、所管としては、先ほどもちょっと必要だというのを認めているんですが、区長がやらないと言ったのに、私たちはやりたいというふうには答えにくいでしょうが、やはり早期検診と、それからワクチンで防げるというこのがんを、やっぱり担当分野としては積極的にこれはやるべきではないかという私ども立場でおるんですが、いかがですか。
山川保健福祉部参事(保健予防担当)
先ほど申し上げましたけれども、現在のワクチン、頸がんの原因になるウイルス、すべてを予防するものではまずないということと、あと、通常、女性のうち9割近くは生涯のうち一度はかかる。そのうち、ほとんどの方が1、2年以内に消失すると。また、ワクチンを打ったとしても、必ず検診は今後必要になると。それをあわせて、また、ヒトパピローマウイルスにかかっているか、かかっていないかを検査する方法も既にできております。ただ、これは保険適用にある一定の条件がございますが、そういった検査方法も既にある。ですから、今の検診とそういった検査方法と、なおかつワクチンと含めて、やはり考えなければいけない。
がんというのは、5年、10年たって発生します。例えば、中学校1年生の女の子に子宮頸がんワクチンを打った場合、その女の子がいつまでワクチンの効果が続くのか。実は、今現在、販売されているワクチンの添付文書には、効果がいつまで続くかは不明という記載になっております。外国ではデータが蓄積されて、6年ちょっとは、今のメーカーが出しているホームページには、6年近くは持続するのは外国では一応認められているというようなデータはございますけれども、現在の日本の段階での添付文書の扱いは、持続期間は不明ということになっております。ですから、基本的には効果のあるものは実施していくべきことがもちろん望ましいという考えもございますが、やはりワクチンだけではだめということと、あと、やはり性行為の感染によるといういろんな意味での教育体制とか、そういうものを含めた上で判断する必要があると思いますし、中野区の今の財政事情を考えた場合に、それらをすべてというかここに置いといて、すぐ実施をするという決断はまだいささか厳しいだろうというふうには考えております。
委員長
先ほど、かせ委員の際に答弁保留というふうに言いましたけど、かせ委員とのやりとりで、もうお答えいただいて、かせ委員も承知されたということでよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)すみません。確認していませんで、申しわけありません。
伊東委員
大変申しわけございません。初歩的な質問で。今御答弁の中でいろいろわかってきているんですけれど、要はウイルスですよね。そのウイルスというものがワクチンを接種することによって感染が予防できたらば、それに越したことはないんでしょうけれど、まず、今のお話でもどれくらい効果が持続するかというのがまだ現段階では不明ということなんですけど、このウイルス自体の変異とかいうのはないんですか。要するに、ウイルスの形はこれ一つだけで、インフルエンザウイルスみたいに変異してみたり、また違う亜種みたいな形のものがあるとか、そういうことはないんですか。全然詳しくないんで、初歩的な質問なんですけど。
山川保健福祉部参事(保健予防担当)
今現在、確認されているウイルスは、恐らく7種類ぐらいたしか原因になるものがあって――12種類でしたっけ。そのうち、今回のワクチンがカバーするのは2種類。その2種類が原因となっていると考えられるのは、日本でいくと大体6割ぐらいはそのウイルスが子宮頸がんの感染の原因になっているだろうと。逆に、今のワクチンを打つことで、最大でも6割までは予防できるけど、残りの4割はほかの種類のウイルスが原因ですので、それについては防げないということになります。
そういった今現在確認されているウイルスが変異するか、それについては、ちょっと私専門家ではないのではっきりとはお答えできませんけれども、学会等がこのワクチンを推奨するという前提の中では、やはり変異というのは考えにくいという前提に立っての話ではないかというふうには思います。
伊東委員
はい、ありがとうございます。大分勉強になります。
ただ、今のお話でも、やっぱり持続期間のお話もありましたし、この2種類のウイルスに効果のあるワクチンということなんですけど、それとても6割が対応できる限度じゃないかと。残りの4割については、やはり何らかの危険性をはらんでいるということですから、ワクチンを打ったから安心ということじゃなくて、あくまでもやっぱり検査は行わなきゃならないというのが、それが大原則でいいんですよね。
山川保健福祉部参事(保健予防担当)
先ほど申し上げました学会の国への意見書においても、本ワクチンの重要性については学会も認めて、公費負担すべきという意見を出しております。ただ、検診については、やはり引き続き極めて重要であって、それは引き続き実施をするということを書いておりますので、やはりワクチンと検診というのは、必ず両方とも必要になるということだと思います。
伊東委員
そうした場合に、やはり課題になってくるのは検診率だと思うんですね。特に、若年層の。その現状としては、今中野区としてはどんな状況ですか。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
子宮頸がんの検診の件でございますけども、二十歳以上の方を対象として、2年に1回、受診をしていただいているところでございます。基本的には、申し込みを制をとっておりますけれども、二十歳の女性の方に対しては、全員の方に受診票をお送りしているというようなことで、受診勧奨しております。あわせて、昨年度から、平成21年度から5年間にわたりまして、区としては20歳から40歳までの方の節目年齢――20、25、30、35、40、この方に対しては、国の補助制度を活用して無料の検診を、子宮頸がん検診を行っているという状況でございます。
受診率でございますけれども、この受診率については、2年に1回行うということになりますので、その年度の登録者、基本的には登録者に対してどのくらい受診されているかということで、年度によって若干上下いたしますけれども、おおむね55%から60%の範囲で推移をしているという状況でございます。
伊東委員
まだ、要するに残り3分の1以上の方、4割以上の方は受診されていないと、検診を受けていらっしゃっていないということなんですけど、検診自体は大変なものなんですか。キットみたいなので、検査薬で……。こういう抵抗がある、要するに検診自体、抵抗のあるものなのかどうか。それについてお伺いします。
田原保健所長
今、委員がおっしゃいましたように、やはり検診台に上って検査をするということなので、若い女性にはやはり抵抗感があるということは否めません。
伊東委員
逆に、ウイルスがその検診によって感染が発見された、陽性反応が出たという場合に、それによってそのウイルスの感染を取り除くということは可能なんですか。
山川保健福祉部参事(保健予防担当)
先ほど申し上げましたウイルスの検査方法、今の現段階では、検診をして、その検診をした場合に、細胞を一部、擦過によって診るんですね。その細胞にある一定の変異がある場合、ウイルスとの関連を確認するために、検査が保険適用になっていると。その検査が陽性になった場合は、やはり今後のがん化の可能性が高くなると思いますので、その先の処置に行くかどうかという考え方はございます。
ただ、そういったことを全部組み込んだルーチンの検査マニュアルというかそういったものは、先ほど申し上げましたように、子宮頸がん検診としての確立はまだ、方法論として確立してございませんので、今の段階では個々の対応になりますけれども、発見したウイルスを基本的には除去する薬剤は、私自身はないだろうというふうに認識しております。
佐藤委員
子宮頸がん予防ワクチンのことで、そういうワクチンのこと詳しくないのでホームページで調べていたら、子宮頸がん予防ワクチンの危険性を訴えるページがちゃんとありまして、結構いろんなワクチンがあるんですけれども、あそこまでの危険性を訴えられているのもちょっと見過ごしにできないなということで読ませていただいたんですけども、先ほどの御説明の中にもありましたように、その2種類のHPVに対応するということなので、日本人女性はむしろその2種類よりも違うほうにかかる率のほうが高いのかな。だから、海外では普及しているけれども、日本人女性に対して、今厚生労働省で許可されているサイバーリックスという薬が唯一のワクチンなんですか。日本人女性にとって、果たしてそれが効果的なものなのかどうかというのは非常に疑わしいというふうなことが書いてあったかと思うんですけれども、先ほどのお話でも、それ以外のものには、今許可されているワクチンは対応できない。それ以外のところで日本人女性はかかっている割合が高いとなると、果たしてそれを打ったとしてもどこまでの防げる効果があるのかというのは、やはりもう少し慎重に、いわゆる効果ということに関してきちんと、もうちょっと国の検証というか、専門家の検証ですよね、待つ必要があるのかなというのは、今のお話の中でも思ったところなんですが、もう既に先行して実施されている海外では、結構その副作用で亡くなる方たちの事例とか問題になったり、あるいは、不妊症の原因になっているんじゃないかということが問題になったりしているというふうなことも書かれていたんですけれども、日本では始まったばかりなので、そういうこともまだ検証されている段階ではないと思うんですが、そういうことのいわゆる海外での動向、そのリスクですね。リスクの部分というのは、どんなふうにお考えなんでしょうか。
山川保健福祉部参事(保健予防担当)
私もホームページ等は、同じものかどうかわかりませんが、見たことがございます。現在、承認されて使用されているワクチンと、もう一つ、許可待ちのワクチンがもう一つございます。そちらのワクチンでも、やはり接種後の死亡とかが海外で起きているという情報はございますが、基本的に、死因との因果関係については立証されていないと。逆に、日本で現在打たれているワクチンの添付文書、その中には、当然明確なそういった接種後の死亡とかそういったものについては載ってございません。ですから、私どもが正確なそういった副作用を知る情報は、基本的にはなかなか難しいですが、そういうものも含めた上で、国のやはり検討会の中では、そういう情報も収集して検討する必要があるだろうというふうには考えております。
佐藤委員
私としては、そういう情報も見るにつけ、許可されたばかりのワクチンでもありますし、もう少し動向を見ながら慎重に、集団接種というのが公費できちんと助成して、あるいは集団的に接種するということであるならば、それはもうちょっと慎重にしないといけないというふうに思っております。これは意見として加えます。
やっぱりこのワクチンの仕様書というか、見ていらっしゃるのと私も同じものだと思うんですけれども、ここにも「本剤の接種は、定期的な子宮がん検診のかわりになるものではない」というふうに明確に書いてあって、やっぱり子宮がん検診にかわる予防効果というのは、また違うよと。やっぱり子宮がん検診というのはきちんと受けてということが書かれているので、先ほどおっしゃったように、子宮がん検診が確かにもっと受けやすい状態に、そういう開発のほうを逆に要望したいところですけれども、受けやすい状態になるような何かそういう医学的というか、医療的そういうものが進まないかなというのは女性の立場で強く思うところですけれども、そういうふうな動きというのはあるんでしょうか。
山川保健福祉部参事(保健予防担当)
明確なお答えは残念ながらできませんが、先ほど申し上げたウイルスにかかっているか否かの検査方法は確立しつつあるわけですね。それは、より簡易にできて、普及が進むことによって、例えば自分で検査をして、それを検査機関でできるとか、これは全く今の仮定ですが、そういうものも含めた頸がん検診のあり方というのは、やはり引き続き検討する必要があると思っていますし、そういうテストができるようになったということは、かなりの前進だろうというふうには思っております。
岡本委員
昨年来、子宮頸がんについては無料クーポン券が二十歳の方に送られ、中野区は、昨年から5年間、毎年二十歳になる方にというか、5年刻みの特定の年齢の方に検診クーポン券と手帳を送られていますので、どうかそのことによって検診がどう上がっているのかとかいう、そういう中野区の、やっぱり検診を受けないことにはどうしようもありませんので、それをしっかり統計というかきちんと毎年どうなったかということをぜひとも統計、調べていただきたいと要望しておきますので――できますよね。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
昨年度から始まりました無料検診については、この受診状況を把握して、その受診率の向上に向けた取り組みについても引き続き検討していきたいと思っております。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。
(午後3時03分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時04分)
お諮りいたします。
第8号陳情、子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成については、継続審査すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
以上で第8号陳情についての審査を終了します。
委員会を暫時休憩します。
(午後3時04分)
委員長
委員会を再開します。
(午後3時05分)
本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
次回の委員会は、あす7月2日(金)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。
以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。
(午後3時05分)