平成22年03月31日厚生委員会
中野区議会厚生委員会〔平成22年3月31日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 平成22年3月31日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時06分
○閉会 午後1時35分
○出席委員(8名)
長沢 和彦委員長
内川 和久副委員長
伊東 しんじ委員
奥田 けんじ委員
かせ 次郎委員
山崎 芳夫委員
岡本 いさお委員
佐藤 ひろこ委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
子ども家庭部長 竹内 沖司
子ども家庭部副参事(子ども家庭部経営担当、男女平等担当) 瀬田 敏幸
子ども家庭部副参事(子ども健康担当) 町田 睦子
保健福祉部長 金野 晃
保健所長 田原 なるみ
保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当) 野村 建樹
保健福祉部副参事(保健予防担当) 山川 博之
保健福祉部副参事(生活衛生担当) 古屋 勉
保健福祉部参事(健康推進担当) 岩井 克英
保健福祉部副参事(福祉推進担当) 伊東 知秀
中部保健福祉センター所長 鈴木 郁也
北部保健福祉センター所長 大橋 雄治
南部保健福祉センター所長 高里 紀子
鷺宮保健福祉センター所長 大石 修
保健福祉部副参事(障害福祉担当) 朝井 めぐみ
保健福祉部副参事(生活援護担当) 黒田 玲子
保健福祉部副参事(保険医療担当) 柿内 良之
保健福祉部副参事(介護保険担当) 遠山 幸雄
○事務局職員
書記 菅野 多身子
書記 鳥居 誠
○委員長署名
審査日程
○議案
第33号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。
(午後1時06分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
議事に入ります。
議案の審査を行います。
第33号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について理事者から補足説明を求めます。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
それでは、第33号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、別添の補助資料をもとに御説明いたします。(資料2)
恐れ入りますが、お手元の資料の中野区国民健康保険条例新旧対照表(案)を4枚おめくりください。5ページのところに、中野区国民健康保険条例の一部改正につきまして、改正内容の要旨を記載してございますので、それをもとに御説明いたしたいと思います。
国民健康保険料につきましては、23区は統一保険料方式をとってございまして、区長会で毎年協議をいたしまして、基準保険料率等を設定してございます。来年度の基準保険料率等につきましても、去る1月15日の区長会で決定されたものでございます。
まず、改正内容の1の保険料率等の改正及び2の賦課限度額の改正についてでございます。改正内容の1点目の保険料率の改定につきましては、改正理由にございますように、基礎分の1人当たりの保険料の増加、後期高齢者支援金額の1人当たりの額の減少、介護納付金の増加などが見込まれるため、保険料率を改定する必要があるものでございます。また、2番目の賦課限度額の改正につきましては、国民健康保険法施行令の改正によりまして、基礎賦課限度額及び後期高齢者支援金等の賦課限度額が引き上げられたため、それに伴い条例を改正する必要があるものでございます。
お手数ですが、改正内容の4ページをお開きください。
4ページの保険料算定に係る基礎数値の資料の主に網かけの部分をごらんください。
平成22年度の特別区全体の被保険者数は約258万9,000人と見込んでございます。保険者負担分医療費の欄に一般分(若人)保険者負担分から前期高齢者交付金精算分の四つの項目がございますが、これが医療費等としてかかる費用の総額でございます。
なお、四つ目の項目の前期高齢者交付金精算分につきましては、平成22年度から新たに加わったものでございます。前期高齢者交付金は、65歳から75歳未満の前期高齢者に係る医療給付費の保険者における不均衡を調整するため、平成20年度に創設された制度でございます。前期高齢者の加入率の全国平均を基準といたしまして、加入率が全国平均を下回る保険者は納付をいたしまして、全国平均を上回る保険者は交付を受けるもので、特別区を含むほとんどの区市町村国保は、全国平均よりも前期高齢者加入率が高いため交付を受けてございます。当該年度に係る前期高齢者交付金につきましては、当該年度の概算交付額に前々年度の精算額及び精算額に係る利息等の調整金額を加算した金額となります。前期高齢者交付金につきましては、平成20年度からの制度であるため、平成22年度に初めて前々年度精算が加算されることになります。しかし、この精算額を全額算入した場合、大幅な保険料の上昇となり、激変緩和をする必要があることから、制度導入時の臨時的な対応といたしまして、精算額の見込額の2分の1の約100億円を賦課総額に加え、保険料算定をすることとしたものでございます。保険者負担分医療費に後期高齢者支援金分の約1,041億円を合算したものが約4,805億円となり、健診・指導等の国基本単価から自己負担額を除いた3分の1を考慮いたしまして、賦課率50%、賦課総額は約2,411億円となります。ここから所得割と均等割の割合を57対43として算出いたしました結果、所得割料率は100分の103、均等割額は3万9,900円となります。また、賦課限度額は63万円となります。ここでは、医療分と後期高齢者支援分とを合算した数字で書いてございます。
恐れ入りますが、隣のページの5ページの中野区国民健康保険の保険料率等の改正内容についてをごらんください。
20年度からは、医療費の賦課総額で保険料を算定する部分と後期高齢者支援金分の保険料を算定する部分を分けることになりますので、所得割分を医療費分と支援金分に分けますと、医療費分の所得割は100分の80、医療分の均等割額は3万1,200円、医療費分の賦課限度額は平成21年度から3万円ふえまして50万円となります。支援金分の所得割は100分の23、支援金分の均等割額は8,700円、支援金分の賦課限度額は平成21年度から1万円ふえまして13万円となります。
恐れ入りますが、また4ページにお戻りください。
介護分の算定でございますが、下の表の上から3段目に介護納付金とございます。これは、40歳から64歳までの介護保険の第2号被保険者数に一人当たりの納付金を乗じた額で、約16億8,600万円となります。賦課率50%、賦課総額は約8億4,300万円となります。これをもとに賦課割合50対50として、所得割と均等割を算定いたしました結果、所得割料率は100分の18、均等割額は1万2,000円となってございます。限度額は21年度と変わらず10万円となってございます。
これらを受けまして、再度、申しわけございませんが5ページをごらんください。
今までの数値を算定基礎といたしまして中野区が再算定を行いました結果、基礎賦課額の料率は所得割率が100分の80、均等割額は3万1,200円となってございます。平成21年度から比べますと、所得割率が100分の68から100分の80となり、100分の12の増でございます。また、均等割につきましては、2万7,600円が3万1,200円となり、3,600円の増でございます。賦課割合につきましては、58対42ということで、平成21年度と比べて1ポイント改善してございます。さらに、賦課限度額につきましては50万円で、平成21年度に比べて3万円の増でございます。
次に、後期高齢者支援金等賦課額の料率でございますが、所得割が100分の23、均等割が8,700円となってございます。平成21年度と比べますと、所得割が100分の26から100分の23となり、100分の3の減でございます。また、均等割につきましては、9,600円が8,700円となり、900円の減でございます。賦課割合につきましては、58対42ということで、平成21年度に比べて1ポイント改善してございます。さらに、賦課限度額につきましては13万円で、平成21年度に比べまして1万円の増でございます。
次に、介護納付金賦課額の料率でございますが、所得割が100分の18、均等割が1万2,000円ということになってございます。平成21年度から比べますと、所得割が100分の15から100分の18となり、100分の3の増でございます。また、均等割につきましては、1万2,000円で、平成20年度と比べまして900円の増でございます。賦課割合については、50対50ということで、平成21年度と同率でございます。さらに、賦課限度額につきましても10万円で、平成21年度と同額でございます。
これらにつきまして関連する条文は、第15条の4、第15条の8、第15条の12、第15条の16、第16条の4ということで、後ほど新旧対照表をごらんいただければと思ってございます。
次に、6ページをお開きください。
6ページでは、平成22年度特別区国民健康保険(医療分)収入階層別保険料の比較ということで、1人世帯と2人世帯の場合で、それぞれ給与所得者と65歳以上の年金所得者の場合を比較してございます。所得階層によりまして保険料の増減があるということになっている結果になってございます。後ほどごらんいただければと思ってございます。
次に、国民健康保険条例の一部改正等のところの1ページから2ページをごらんいただければと思ってございます。
改正内容の3点目の保険料減額の改正並びに5点目の保険料減免の特例の削除についてでございます。
改正内容の3点目の保険料減額の額の改正につきましては、国民健康保険法施行令の改正によりまして、保険料の減額に関する基準が変更されるとともに、保険料の均等割額の改正に伴いまして保険料を減額する額を改正する必要があるものでございます。また、5点目の保険料減免の特例の削除につきましては、保険料の減免の特例を定めている規定を削除するものでございます。
恐れ入りますが、この資料の7ページをごらんください。
7ページの中野区国民健康保険の保険料減額の改正内容についての網かけの部分を中心にごらんください。
保険料の減額につきましては、従前からある所得の低い方の保険料を減額する制度につきまして、条例では6割と4割の減額を規定してございますが、区長の決定により、それぞれ1割を加算いたしまして、現行では7割と5割の減額を行ってございます。このたび、国民健康保険法施行令の改正によりまして、区が独自に上乗せして減額するために規定していた保険料の減額の特例につきまして、賦課割合にかかわらず、7割・5割・2割の減額が可能となり、特例を規定する必要がなくなったため、当該規定を削除することとなりました。そこで、均等割額の改正に伴いまして、7割減額、5割減額との改正金額に合わせて算定するとともに、新たに2割の減額を加えて規定するものでございます。
まず、従前の6割減額を7割減額に改定することに関しまして、医療費分に係る均等割につきましては、21年度の括弧書きにございます1万6,560円を、その数値のすぐ左斜め上の網かけ部分にございます22年度の2万1,840円に改正します。また、後期高齢者支援金等賦課額に係るに均等割につきましては、21年度の括弧書きにございます5,760円を、その数値のすぐ左斜め上の網かけ部分にございます22年度の6,090円に改正いたします。介護納付金賦課額に係る均等割額につきましては、21年度の括弧書きにございます6,660円を、その数値のすぐ左斜め上の網かけ部分にございます22年度の8,400円に改正いたします。
また、従前の4割減額を5割減額に改正することに関しまして、医療費分に係る均等割額につきましては、21年度の括弧書きにございます1万1,040円を、その数値のすぐ左斜め上の網かけ部分にございます22年度の1万5,600円に改正します。後期高齢者支援金等賦課額に係る均等割につきましては、21年度の括弧書きある3,840円を、その数値のすぐ左斜めの網かけ部分にございます22年度の4,350円に改正します。介護納付金賦課額に係る均等割額につきましては、21年度の括弧書きにございます4,440円を、その数値のすぐ左斜め上の網かけ部分にございます22年度の6,000円に改正いたします。
さらに、新たに2割減額に関しまして、医療費分に係る均等割につきましては6,240円、後期高齢者支援金等賦課額に係る均等割につきましては1,740円、介護納付金賦課額に係る均等割につきましては2,400円と規定します。
これらに関連する条文は、第19条の2、第24条の3でございます。後ほどごらんいただければと思ってございます。
次に、改正内容の4でございます。また、資料の2ページのところにお戻りいただきたいと思ってございます。
4点目の旧被扶養者に属する世帯の納付義務者に対する保険料の減免につきまして、当分の間、特例の規定を設けることについてでございます。改正理由につきましては、旧被扶養者に係る保険料の条例減免につきまして、後期高齢者医療制度の保険料軽減措置が当分の間、後期高齢者医療制度が廃止されるまでの間でございますが、継続されることから、国民健康保険におきましても同様に継続していただきたいとの国の通知が出されたため、同様に条例を改正する必要があるものでございます。旧被扶養者に属する世帯に保険料減免というのは、平成20年度の後期高齢者医療制度創設によりまして、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することに伴いまして、扶養されていた65歳以上の前期高齢者、これを旧被扶養者と申しますが、その方が被扶養者の資格を喪失いたしまして、国民健康保険の被保険者になった場合、国保加入から2年間、所得割額につきましては、所得の状況にかかわらずこれを減免し、均等割額については5割に相当する額を減免するものでございます。
これに関連する条文は、附則の第13条でございます。
次に、改正の6点目でございます。非自発的失業者に対する保険料軽減を設けるための規定の整備でございます。
改正理由につきましては、国民健康保険法施行令の改正によりまして、リストラなどで職を失った失業者、いわゆる非自発的失業者でございますが――に対する保険料の軽減措置を創設するため、その規定を整備する必要があるものでございます。軽減措置の概要につきましては、雇用保険の特定受給資格者、これは倒産や解雇等事業主の都合によりまして離職した方でございます。また、雇用保険の特定利用離職者、これは雇用期間満了により離職した方でございます。これらのいわゆる非自発的失業者に対しまして、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入ができるよう、失業時からその翌年までの間、前年度の所得を100分の30として保険料を計算するというものでございます。なお、軽減を受けるためには届け出が必要でございます。
これに関連する条文は、第19条、第19条の3、第24条の4でございます。
次に、7点目でございます。改正内容ですが、地方税等々の改正に伴いまして、語句を改正することについてでございます。
地方税法等、条例で引用している法令の改正に伴いまして、法令の改正との整合性を図るため、語句等を改正する必要がございます。
これに関連する条文は、附則の第3条、第8条、第9条でございます。
なお、実施時期につきましては、原則として平成22年4月1日から施行するものでございますが、ただし、附則の第8条及び第9条の改正規定は、平成22年6月1日から施行するものでございます。
以上、雑駁でございますが、私からの補足説明といたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
かせ委員
前にもこのことについては事前に少し報告があったかと思うんですけれども、今回のこのアップですが、1月22日の都政新報では、1人当たり6,000円以上アップということになっていますけれども、当区においてはどういうことになっていますか。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
特に当区で単独に算定はしてございませんけれども、こちらのほうにございますように6,000円程度上がるというのは、全体としてはそれぐらい上がるということでございます。
かせ委員
同程度ということでよろしいですね。
それで、では、具体的な話になっていきますけれども、まず、真新しいところで、一番最後のほうからいきますが、リストラに対する対応ということで、これは当然かというふうに思うんですけれども、今の御説明ですと、失業時から翌年までということになっておりますけれども、その内容についてはどうなっていますか。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
先ほど申しましたように、ちょっと重複しますけれども、2種類ございまして、非自発的失業ということでございますが、繰り返しになりますけれども……(「いや、そうじゃなくて」と呼ぶ者あり)減免ですが、失業時からその翌年までの間、前年度の所得、旧所得等でございますけれども、100分の30分として保険料を計算するというものでございます。
かせ委員
まあ、7掛けになるということになるのかな。それで、具体的に、この認定ですけれども、どういう手続になるんでしょうか。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
実際には御本人が申請をしていただきまして、ハローワーク等からこの減免の、資格を失ったというか、受給資格、いわゆる離職したということがわかるものの証明書をいただきまして、それに基づいて判断するものでございます。
かせ委員
つまり、離職を証明するものをもって申請をするということだと思うんですけれども、そうしますと、やっぱりきちっとどういうふうにお知らせするかということも大事になってくるし、確実に救済される道という、そういうことからすると、それに対する区の対応ということも大事になってくると思うんですが、どういうふうに考えますか。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
広報に関しましては、今回条例を議決いただきまして可決した場合につきましては、4月1日から公布をするということで、私ども、現在、「みんなの国保ガイド」ということで、毎年当初の賦課のときにお渡ししているわけでございますが、それに新しい年度の改正につきましては別の冊子をちょっと入れまして、その中に今回の非自発的失業につきましての広報をするということで、それにつきましては、対象になる方につきましては、しかるべき、私どものところに届け出をしていただくという形でお願いをするとともに、毎年6月に当初賦課ということで、賦課の通知とともに「みんなの国保ガイド」というものを全世帯にお送りするわけでございますが、その中に、新たに今回は非自発的失業に関する保険料の軽減ということで中身を、項目をいたしまして、全世帯に発送して、広報するということでございます。
なお、ちなみに、国のほうではハローワーク等で広報しているということで、国の新しい制度ということでございますので、広く広報するということについては仄聞してございます。
かせ委員
非常に大事なことなので、全世帯に広報を、届くようなことを言われていましたけれども。それと、今でも直接生活援護担当のほうですか、ワンストップのああいう関係で相談される方がいると思うんですけれども、あらゆる相談の場において、こういう制度があるということを、当然でしょうけれども、やっていただければと思っていますが、その辺についてはいかがですか。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
これにつきましては、地域センター等にもチラシ等を置きまして、こういう対象になった方につきましては広報を広くしていきたいというふうに考えてございます。
かせ委員
それから、国民健康保険の保険料の減額の改定の中で、先ほど説明がありまして、7割・5割・2割、これがただし書きではなくて、これが制度として中野区の場合ではやっていくということなんですが、この7割・5割・2割の対象はどういうことになっていますか。対象者の人数とか。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
2割につきましては、これからの新しい制度でございますので、特にまだございませんが、平成20年度でございますけれども、7割減額の方が、人数といたしましては2万1,216人、世帯といたしましては1万7,614世帯、5割減額につきましては2,330人、1,020世帯でございました。
かせ委員
そうしますと、2万3,000ぐらいですか、見て比較的多いというか、あるいは少ないのか、ちょっと判断はあれなんですけれども、それにしてもかなり影響があるというふうに思います。
それで、わかりました。このことについては、私たちもやっぱり低所得者に向けての減額免除の制度をと再三言っていましたから、これは当然だといえば当然だというふうに思います。
それと、次に、今度の場合に、これも繰り返しになるかもしれないんだけれども、大幅にアップしたその原因なんですが、それをもう一度お願いします。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
今回主にアップした理由でございますけれども、やはり医療費がかかっているという部分がございますのと、あと、今回は前期高齢者交付金の精算分というのがありまして、その部分が大きいかなというふうに思ってございます。
かせ委員
これまで国保については毎年毎年上がってきたという経過があるわけですけれども、私たちも随分指摘はしてきたわけですけれども、大きな問題になっているのが、この間ずっと医療保険に対する、国保に対する国の補助率がどんどん下がってきているということが大きな原因になっていると私たちは思っているんですが、これに対する区長会等の対応はどうなっているのか。また、これからどうなのか。そういう方針については。お願いします。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
国等に対する要望等につきまして、やはり補助率等につきましてはしかるべく、しっかり国のほうが補助してほしいということを訴え続けておりますし、なかなか国のほうでも、法律がまだ改正されてございませんけれども、国保財政は脆弱であるということで、引き続き補助するところについては何らかの形で補助していきたいという方向性はあるということを聞いてございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
委員会を休憩します。
(午後1時30分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時30分)
それでは、第33号議案の採決を行います。
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。
意見はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。
討論ありませんか。
かせ委員
それでは、第33号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に反対の立場から若干討論していきたいと思います。
この条例案については、リストラに対する失業者への対応でありますとか、それから2割減額の問題であるとか、若干の国民の声や運動に押されての改善点といいますか、そういったものがありますけれども、基本的には、国保料を大幅に引き上げるという内容です。言うまでもなく、今非常に厳しい経済状況の中で、国民生活が非常に圧迫されている中でのこういった公共料金の引き上げというものは、それは、単に医療制度の問題だけではなくて、大きな部分への影響というのは避けられないというふうに思います。そういった意味では、こういった公共料金の引き上げについては、今やるべきではないと、そういう基本的な態度を持っております。
一方、この国民健康保険ですけれども、これまでもいろいろ議論がされておりましたが、東京都の場合には、23区一体で対応しているということであります。しかし、この間、毎年毎年保険料の引き上げというのが行われてきております。その主な原因というものは、これまでの議論の中でも私たちからも主張してきましたけれども、もともと国民健康保険に対する国の補助率というのは、かつては75%あったわけですけれども、これが5割に削られ、さらにどんどん削られるという中で、当然、それは保険者や利用負担に回っていかざるを得ない、そういう図式になっています。ですから、今後、国民健康保険の引き上げというものを極力抑えていくということになれば、当然ながら、国からの補助金を引き上げていくことにならなければならない。
先ほどの議論の中で、国への要請ということではこれまでもやってきたし、今後やっていくということが言われておりますけれども、そういったことからすれば、さらに国への補助金の引き上げというものはどんどん強化していただきたいというふうに思います。今、政権がかわったという中で、いわゆるコンクリートから人間へというようなことも言われております。当然ながら、国の施策の中で、国民の命を守る、健康を守るということは重要な施策でもあります。そういった意味もありまして、今後、区としても、国に対してしかるべく要請を強めていただきたいと、そのことを要望して反対討論とします。
委員長
他に討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りします。
第33号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で第33号議案の審査を終了します。
本日予定した日程は終了しますが、委員、理事者から特に発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で厚生委員会を散会します。
(午後1時35分)