平成24年09月10日中野区議会厚生委員会
平成24年09月10日中野区議会厚生委員会の会議録
平成24年09月10日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成24年9月10日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成24年9月10日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時57分

○出席委員(8名)
 北原 ともあき委員長
 甲田 ゆり子副委員長
 石川 直行委員
 いでい 良輔委員
 白井 ひでふみ委員
 金子 洋委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 地域支えあい推進室長 瀬田 敏幸
 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 朝井 めぐみ
 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、
 中部すこやか福祉センター所長 遠藤 由紀夫
 中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松原 弘宜
 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 波多江 貴代美
 北部すこやか福祉センター所長 服部 敏信
 北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 大橋 雄治
 南部すこやか福祉センター所長 橋本 美文
 南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 和也
 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 杉本 兼太郎
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 齋藤 真紀子
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 高橋 昭彦
 健康福祉部長 田中 政之
 保健所長 山川 博之
 健康福祉部副参事(福祉推進担当) 小田 史子
 健康福祉部参事(保健予防担当) 向山 晴子
 健康福祉部副参事(健康推進担当) 石濱 照子
 健康福祉部副参事(障害福祉担当) 永田 純一
 健康福祉部副参事(生活援護担当) 伊藤 政子
 健康福祉部副参事(学習スポーツ担当) 浅川 靖

○事務局職員
 書記 河村 孝雄
 書記 鈴木 均

○委員長署名

審査日程
○議題
 地域活動の推進及び地域ケア・地域支援について
 保健衛生および社会福祉について
○所管事項の報告
 1 中部すこやか障害者相談支援事業者の選定について(地域活動推進担当)
 2 中野区区民公益活動推進基金からの助成金交付決定について(地域活動推進担当)
 3 見守り対象者名簿の提供について(地域活動推進担当)
 4 南部すこやか福祉センターの歯科相談における事故について
 (南部すこやか福祉センター地域ケア担当)
 5 高齢者福祉センター条例の廃止についてのパブリック・コメント手続実施結果について
 (鷺宮すこやか福祉センター地域支援担当)
 6 白鷺一丁目都有地活用による地域密着型サービス施設等の整備事業者の決定について
 (福祉推進担当)
 7 障害者虐待防止法施行に伴う体制の整備について(障害福祉担当)
 8 その他
  (1)健康づくりに関する普及啓発について(健康推進担当)
  (2)ジェネリック(後発医薬品)の使用促進について(生活援護担当)
  (3)歴史民俗資料館館内工事による休館について(学習スポーツ担当)
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、厚生委員会を開会します。

(午後1時00分)

 本日はお手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿って進めたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう進行します。
 それでは、議事に入ります。
 地域活動の推進及び地域ケア・地域支援について、保健衛生および社会福祉についてを議題に供します。
 所管事項の報告を受けます。
 1番、中部すこやか障害者相談支援事業者の選定についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 中部すこやか障害者相談支援事業者の選定について(資料2)御報告いたします。
 中部圏域及び南部圏域の障害者及び家族などを対象に相談支援業務などを行う中部すこやか福祉センター障害者相談支援事業につきまして、企画提案公募型事業者選定の手続に従い、委託事業者選定を行うものでございます。
 1番、選定方法。地域支えあい推進室が設置しました選定委員会におきまして応募法人の企画提案の書類審査及びヒアリング審査を行います。その結果を評価選定委員会に報告し、評価選定委員会におきまして選定予定事業者の交渉順位を決定する予定でございます。
 2番、スケジュールでございます。平成24年9月13日から27日まで参加申込書の提出期間といたします。10月中旬に企画提案書等の提出期限を設けまして、その後、書類審査、ヒアリング審査を行いまして、11月中旬に評価選定委員会におきまして交渉順位を決定したいと考えております。その結果につきましては、11月中旬に選定結果の通知を事業者に行いたいと考えております。
 3番の主な応募資格でございます。以下の①から③等の要件すべてを満たす法人でございます。①都内で障害者自立支援法第5条に規定する障害福祉サービスにつきまして、応募時点で継続して1年以上の運営実績のある法人です。②指定一般相談支援事業者、指定特定支援相談事業者及び指定障害児相談支援事業者として指定を受ける見込みのある法人でございます。③計画相談支援(サービス利用支援及び継続サービス利用支援)、地域相談支援(地域移行支援及び地域定着支援)及び障害児相談支援(障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助)につきましては、委託外の事業として実施することを要件としているものでございます。
 4番、委託期間ですが、平成25年4月1日からの1年間を予定しております。なお、委託内容に沿いまして良好な運営が行われた場合は26年度以降も契約を行う場合があるというふうに考えているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 2番、中野区区民公益活動推進基金からの助成金交付決定についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 中野区区民公益活動推進基金からの助成金の交付決定につきまして(資料3)御報告いたします。
 中野区区民公益活動推進協議会の答申を受けまして、平成24年度における区民公益活動推進基金からの助成金交付事業について、次のとおり決定をいたしました。
 目的でございますが、区民団体が区民を対象にみずから企画し実施する公益性のある事業で、より先駆性・創造性・発展性・継続性の高い活動に対して、その事業経費の一部を区民公益活動推進基金から助成を行うものでございます。
 2番の募集手続ですが、本年度6月15日から7月2日の期間に申請受付を行ってございます。
 3番、申請審査基準ですが、公開プレゼンテーションと応募書類の総合評価によりまして区民公益活動推進協議会が審査を実施いたしました。各委員の採点を平均し、平均24点以上の事業を助成金交付候補事業として選定をしたものでございます。
 審査基準につきましては、ここにございます1から6まで、区民生活への貢献度、先駆性・創造性、発展性・継続性、実行可能性、区民ニーズの把握、経費の妥当性でございます。
 配点につきましては、それぞれ1点から5点となっておりますが、2番と3番、先駆性・創造性、発展性・継続性につきましては倍の配点をしているところでございます。
 裏面のほうに参ります。
 決定状況ですが、審査結果に基づきまして予算の範囲内で下記のとおり交付決定を行いました。
 (1)申請事業と助成金申請総額ですが、8事業193万9,033円の申請がございました。23年度につきましては括弧内の数字のとおりでございます。
 (2)助成金交付事業と交付金総額ですが、5事業110万33円を交付決定といたしました。23年度につきましては6事業でございました。
 これまでの経過と今後の予定でございますが、平成24年、ことしの5月31日に協議会へ諮問をしています。応募期間は6月15日から7月2日ということで、7月29日に公開プレゼンテーション、それから協議会での審査を行いました。8月14日に協議会から答申を得、8月15日に区として助成金交付事業を決定しております。8月17日から9月14日の間、申請団体へ決定通知の送付を行いまして、交付金の請求書類の提出手続をしていただいているところです。3月末にまで交付団体による事業が実施されまして、来年5月には事業実施の報告会を実施しまして、6月に協議会から意見と評価をいただく予定になっております。
 別紙につきましては、今回、交付決定した5事業と、それから不交付となりました3事業を掲載しているものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
大内委員
 まず、区民公益活動推進協議会のメンバーを教えてください。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 区民委員6人、学識経験者委員4人の10人でございます。(「みんな区民か」と呼ぶ者あり)学識経験者委員は区民を要件としておりませんので、区民以外の方も入っております。
大内委員
 わかりました。じゃあ、この協議会は、点数をつけるのはたしかほかの公益活動の、あるでしょう、公益活動をやって基金を出すもの。あれは点数をつけるメンバーがまた違ったでしょう。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 政策助成ですか。
大内委員
 政策助成、そうそう、そういうもの。あれとはまた違うのね。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 政策助成につきましては、庁内で審査をしております。
大内委員
 それとあと、これは応募の期間が6月17日から7月2日で、結局8月だと、年度でいうともう5カ月たっていると、どうしても事業的にはもう夏以降じゃないとできないということになっちゃうんだよね。もっと前にできないの。要するに、公募して、審査の決定を出すのをもっと早くしてあげたほうが。例えば、夏の事業とかは間に合わないということでしょう、決定しておりなかったら事業をやらないんだから。その辺はどうなのか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 この事業は年度の事業で行っておりますので、交付決定後、前の期間につきましても経費につきましてはお支払いができる状況になっています。
大内委員
 だから、おりなかったらもらえないじゃない。そうしたら、下の団体はどうやったってもらえないでしょう。そうじゃなくて、お金をもらわないと運営できないという事業もあるんだろうから。だから、これは努力していただきたい。もうちょっと早く募集期間だとかをもう4月に、3月に予算がおりるのがわかっているんだったらば。区の職員の人が忙しいだとかそういう時期とか関係ないわけでしょう。だったら、もうちょっと早くこれは応募期間を1カ月あるいは2カ月、4月に応募期間をやったっていいわけだから、もっと早くやったほうがいいんじゃないのかなと思いますので、それはお願いをしておきます。
 それとあと、これだけだと、3事業ある不交付事業の、何でこれが不交付事業なのかとよくわからない。事業内容が書いてあるだけだとよくわからないんだけど、点数が40点満点中24点未満だということなんだろうけど、少なくとも下の三つでは過去は事業費をもらったことがないんですか、推進基金は。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 団体によりましては、別な事業の組み立てでもらったことのある法人も入っております。
大内委員
 じゃあ、別の事業の組み立てだったら基金が出るということか。この組み立てでは出ないけど、別の事業の組み立てだったら出たということ、または出るということなのか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今、申し上げましたのは、今回不交付になった事業につきましてそれを行っている団体が以前に基金から助成を受けたことがあるということを申し上げたんですが。事業によって審査をいたします。それで、その年度に御提案のあった事業が、事業の実効性・先駆性、それらについて審査をして、今回、この三つにつきましては基準点には至らなかったという状況でございます。
大内委員
 だから、細かいところまでは言うのは大変だから聞きませんけども、例えば、上の交付事業というのは申請額の満額が出ているでしょう。満額が出ているということは、これは110万円ちょっとなんだけど、予算はもっと大きく組んでいるということなのか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今年度の予算は144万円を組んでいたところでございます。
大内委員
 それとあと、例えば、3の特定非営利活動のチーム・イーグレットは、「鷺宮、上鷺、白鷺地区及び下井草地区」と、下井草地区というのは杉並区ですよね。別にこれは他区が入っていても問題ないということなのか、エリアの中で。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 もちろん区民の公益活動推進基金からの助成になりますので、区内を主な活動場所にし、区民の方の利益に資すものというふうに考えておりますが、他区の方が入られることも問題はないというふうに考えております。
大内委員
 それは、「鷺宮、上鷺、白鷺地区」と書いていって、結果的に他区の人が来る分にはいいけども、公のところにこんなにしっかり書かれちゃっても別に問題ないの。これで、下井草地区の方が――鷺宮、上鷺、白鷺の方が主で、下井草は主じゃないと。じゃあ人数、本当に下井草の人が半分以上来たらどうするのかとか、そういうことを調べたことはあるのか。何割なら主じゃないと言えるの。だからね、書いてなければ別に。中野区内のイベントに他区の人がたくさんやってくるのはわかるんだけれども、他区の地区までこうやってしっかり書いちゃっているものに関して「問題ありません」というのは。まして中野区の基金を使っていていいんですか。この地域ということの中で近隣の人が集まって、他区の人が集まってくる分にはそれは別に目をつぶるというか仕方ないのかなと思うけど、これは大体的に「下井草地区」ということが書いてあって、下井草地区でも募集をかけて声をかけてやっているということになるんでしょう。それはいいのか、問題ないのか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 ここにつきましては、行っていくサロンなどがかかる経費の助成になりまして、そこにいらっしゃる方の主な方が区民であるということであれば問題はないというふうに考えております。
大内委員
 だから、それはわかる。ただ、ここに公に「下井草地区」とか書いちゃうとまずいんじゃないですかって言っているの。イベント的に中野区を中心って、「杉並区、渋谷区の方とも一緒にやります」なんて普通書かないでしょう。中野区で例えばイベントをやるといったって。こうやって他区をわざわざ書いちゃっていて、これを是とするのはよくないんじゃないですかと言っているの。別にいいんですか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 もちろん主なエリアが中野区内であることは必要だと思っております。それで、今回につきましても主な活動エリアが中野区内であるということから、助成の決定については問題がないというふうに考えております。
大内委員
 だから、俺は問題だと思っているから。まあ今後、ほかのところでまた議論させてもらえばいいんだろうけど、こういう書き方というのは、要するに、あえて書かなくてもいいんじゃないのと言っているの。隣の町なんだから。別に募集をかけたときに。ただ、そうしたら、君たち、下井草までこうやって募集かけてやっているということになっちゃうんだよ、わざわざ。それは中野区の基金として使っている場合に問題なんじゃないのかなと。ただ、近隣の方たちも来るという意味で他区の人が来る分にはいいけど、わざわざ下井草まで行って募集をかけているのかと。そうしたら、杉並区のほうからも苦情が来るんじゃないかなとか、豊島は向こうでやっているんだよとか。というか、まあそういうふうに思うから、ここのところは気をつけたほうがいいんじゃないのかなと思います。
 あと、アトカルというところで、「歴史的建造物」というのは中野でいうとどこになるんですか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 これは、アトカルという方が歴史的建造物であるというふうに考えているもので、上鷺の地域ということになっているところでございます。
大内委員
 だから、それを審査するのがここなんじゃないの、区民公益活動推進協議会で。アトカルというところが歴史建造物と言ったらそれでいいんですなんて、そんな、変な審査はないだろう。中野区の何かの重要文化財に入っているだとか、せめてね。でも、それさえ歴史的建造物なのかどうかわからないけど。それを調べないで全部任せちゃったのか。わかっているんでしょう。だから、鷺宮だったら鷺宮のどのところがそうなのかぐらい、ちゃんと言ってくださいよ。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 これは、アトカルという団体がこういった事業をやりたいということで申請がありました。その事業名、事業の内容がこの歴史的な建造物を使ってイベントなどをやりたいというものでございました。それで、その歴史的建造物というのは、区が歴史的な建造物であるというふうに認定したものではなくて、この団体の方がこれは大事にしたいということで出しているものなんです。(「どこなんだ、それは」と呼ぶ者あり)
大内委員
 だから、それはどこなんですかって聞いているの。全然知らないで、この人たちが歴史的建造物だからって認めて、それでお金を出すのか。そうしたら、この協議会の人、ちょっと呼んでくださいよ、全員。区民活動推進協議会の人、何を考えているんだって。学識経験者の人だっておかしくないか。言っていることおかしくないのか。どういう審査したのかってなりますよ。それで、基金のお金を使っちゃったなんて。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 歴史的建造物自体がどこかというのは、上鷺宮二丁目にあるアトリエを歴史的建造物というふうにこのアトカルのほうで位置付けてやっているというもので、(「そんなところは知らないよ」と呼ぶ者あり)それで、その歴史的建造物をどうにかしようというものではなくて、そこをもとに地域の中でイベントをする、そのイベントに対する助成ということで交付決定をしているものです。(「委員長、休憩してくれますか」と呼ぶ者あり)
委員長
 委員会を休憩します。

(午後1時19分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時43分)

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今回、交付事業の中で区外についても対象としているところがございましたので、この基金助成が区内の団体、区民の方に資するようになるように、活動についてはきちんと把握するとともに、来年度以降につきましては審査についても厳密に行っていくように検討していきたいと考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 3番、見守り対象者名簿の提供についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 見守り対象者名簿の提供について(資料4)御報告いたします。地域支えあい活動の推進に関する条例第7条第1項による見守り対象者名簿の提供について行いましたので、御報告いたします。
 1番、名簿提供時期ですが、町会・自治会に対しまして、この8月に今年度第1回目として提供を行いました。今年度の2回目につきましては、平成25年2月を予定しております。
 2番、名簿登載の対象者ですが、(1)70歳以上の単身の方、75歳以上のみで構成される世帯の方、(2)身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方でございます。
 3番、名簿登載への意向確認ですが、今回名簿提供を希望する町会・自治会の区域に居住する対象者――上記2番の方でございますが――に名簿登載への意向確認を5月と7月に2回実施をいたしました。
 4番、名簿の提供内容でございます。登載情報は、氏名、住所、年齢、性別でございます。提供方式は紙、複写偽造防止用紙の紙による名簿でございます。
 (3)意向確認通知件数及び名簿登載者数でございますが、裏面をごらんいただきたいと思います。
 上の(1)の「町会・自治会への提供(新規)」という表でございますが、すこやか福祉センターの圏域ごとに町会数、通知対象者、名簿登載者を記入してございます。合わせて13町会・自治会、名簿に御登載いただいた方は1,958人でございます。なお、(2)のところで、これまで昨年度2回提供した名簿の状況を同様に記載してございます。昨年度は21町会に提供してございます。そのため、(3)のところですが、合わせて名簿提供町会数は34となっています。現在、区内の町会数110でございますので、約30%の町会に名簿を提供したことになります。名簿の登載率ですが、そのエリア内の高齢者・障害者についての登載率でございます。高齢者は67%、障害者については15%の方が名簿に登載をされている状況でございます。
 表面に戻っていただきまして、5番、情報管理研修の実施ですが、名簿の提供に当たりましては、情報の適切な管理運用を図るため、名簿の管理に係る協定書の締結をしています。届け出ていただきました名簿管理者、名簿閲覧者につきましては、情報管理研修を6月17日から6月30日まで延べ10回実施しております。この10回のうちの1回を受けていただくということで実施している研修でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
白井委員
 これは、昨年に続いて今年度第1回目になるんですかね。昨年2回やったんでしたか。それで、今年度は第1回目と。前回、前々回も同じ話をしているんですけれども、これは通知で自分で載せてくださいと言った方は当然入っている。ここに見本のもので。それで、返事が返ってこなかった人も、確認はしたけどもとれなかったので載せてあるということでよかったでしょうか。障害者の方は、無条件で本人の希望がないと載せていませんと、確認がとれなかったから載せているということではありませんという、多分こんな基準だったかと思うんですけども、それに対して、「連絡をとれなかったからといってあまりにも一方的に載せるのはどうでしょうか」という話をしました。災害時の要援護者のほうは、「手挙げ方式」といって自分で希望しないとだめですよと、ものすごく厳格なんですね。こっちはかなり漏れている可能性があると思いますよと。まあ、そういう部分じゃお互いに整合性をとる必要があると思うんですけども、今後の名簿の登録のあり方について検討してくださいというのと、もう一方で、来年度以降どうしますかと。これは、一回確認をとれたら終わりじゃなくて、もう一回全員に確認をかけてやりますかというので、「その方向で」というお話だったと思うんですけれども、この点についての御報告と。また、前回そうやって聞いているんですね。「名簿登載者」と書いている人数は恐らく両方入っているんだと思うんですけど、せめて内訳がほしいかなと思うんですけど。整理しますね。
 まず、この名簿登載者内訳の人数、返事が返ってきた人と返ってきていなくて中野区のほうで確認がとれていなくて記載されている人数の内訳を教えてください。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 高齢者につきましては、名簿に載せないでくださいという方のみ返信をしていただくことになっておりますので、高齢者は名簿に載せてくださいという形での返信は特にしていただいていない状況になります。
白井委員
 名簿に載せないでくださいという返事が来なかったから載せていいんですって、そんな言い方でしたっけ。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 条例でそういった形で行うというふうに決めておりまして、なお、意向確認は2回行っています。何かの形で1回目に返信を忘れた場合ですとかある可能性もありますので、5月と7月に2回お送りをし、区報にも掲載をしまして、拒否する方のみが返信をいただく形でやっております。
白井委員
 母体の人数が結構いると思うんですけど、登載しないでくださいねという方等がいて、それ以外のものって全員確認しているんですか。かえって返事を、要するに、載っけてほしいという意図がある人と、意思表示していない人って含まれていますよね。それも強制的に記載してしまっている状態なんですけど、それは確認をとっていないんですか。この間、確認をそこはやりますという話だったと思うんですけど、違いましたっけ。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 高齢者につきましては、2回通知は発送していますけれども、1回目に名簿に載せないでほしい方に返信をいただく形で行っています。それで、返信のなかった方にはもう一回お送りをして、そのときにも載せたくない方は御返信をくださいという形でやっております。なお、届かなかったり、戻ってきた場合には職員が訪問をして確認をするようにしております。
白井委員
 僕の勘違いかな。去年、内訳を聞いたような記憶があるんですけど。載せてくださいという人と返事がなかった人の内訳というのを確認した覚えがあるんですけど、違いましたか。同じやり方ですか、これは。その人数の確認の内訳を聞いたような記憶があるんですけど。(「載せてくださいが3%」と呼ぶ者あり)半々ぐらいだったように見えたんですよね。(「担当変わっちゃったから忘れちゃったかな」と呼ぶ者あり)合っていますか、それ。合っているのか。ちょっと手元に去年の資料がないからあれなんですけど。わかりました。ちょっと私も自信がないので、去年の資料を読み返してみて再確認してみたいと思います。
 いずれにしろ、要は、載せないでくれという意思表示があった人だけで、条例上はわかるんですけど、かなり不備があるという気がするんですが、この点、問題は発生していませんか。連絡がなかったから大丈夫ということなんでしょうけど、むしろ通知が着かなかったところだけ行っているんですよね。役所が案内を出して返ってきたところだけ訪問している。それ以外のところは一切手当てはしていないということでよろしいですか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今回の見守り対象者名簿につきましては、地域の方、なるべく多くの方にそういった見守りの対象にしていきたいということからこの形でとっております。なお、障害のある方につきましては、いろいろな手帳の対象者全員にお送りしている関係から、見守りが御本人の意思により必要だという方にいわば手挙げの形でしていただいて、その方のみを掲載するという形で、高齢者と障害者については分けた同意のとり方をしているものです。(「そうか、思っていたよりもっとずさんな感じがするな」と呼ぶ者あり)
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 4番、南部すこやか福祉センターの歯科相談における事故についての報告を求めます。
松本南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)
 それでは、お手元の資料をごらんいただきたいと思います。南部すこやか福祉センターの歯科相談実施時に発生した事故につきまして御報告(資料5)させていただきます。
 本事故は、2歳児歯科相談でブラッシングにより歯の清掃をしていた際に、歯に直接触れるブラシ部分が機器本体から外れ、幼児の口腔内に落下し、誤って飲み込んでしまったというものでございます。誤飲後、2日経過したところで便とともに排出され、幸い幼児に健康上の問題は起こっておりません。
 虫歯の予防など、口腔内の健康のために実施しております幼児の歯科相談でこのような健康を害する恐れのある事故を引き起こし、お子さんへの身体的な負担や御両親をはじめ、御家族の皆様に多大な御心配をおかけしたことに心からおわびを申し上げたいと思います。
 それでは、改めて事故の概要を御報告いたします。
 事故発生は、7月13日(金曜日)午前11時40分ごろです。
 場所は、南部すこやか福祉センター3階の歯科健診室です。
 2歳児歯科相談に母とともに来所したお子さんの歯をブラッシングしていたところ、ブラシが固定されていたハンドルから外れ、口腔内に落ち、誤飲させてしまいました。
 お子さんは、直ちに母親の希望によりかかりつけ医を受診し、その後、佼成病院も受診し、午後1時30分ごろのレントゲン撮影で既にブラシは小腸に達しておりました。先ほども申し上げましたとおり、ブラシは2日後の7月15日に便とともに排出されました。その後、母親とはお子さんの様子などを確認するため連絡をとっておりましたが、8月27日にようやく直接母子にお会いでき、謝罪と事故の原因と改善策について説明し、御理解を賜りました。
 事故の原因でございますが、ブラシ操作の誤りと口腔機器の不具合が想定されることから、その両面から検討いたしましたが、原因の特定には至りませんでした。
 今後の対応ですが、原因が特定できないことから、当面歯科衛生士によるブラッシングを停止いたします。また、区民からブラッシングの希望があった場合には、疾患かどうかの判断も含めましてかかりつけ歯科医への相談をお勧めします。さらに、すべての口腔機器の安全性の再点検を実施します。
 お子さんの健康を害する恐れのある事故を発生させ、本当に申しわけなく思っております。また、原因究明等に時間を要したといいながら、今回の事故につきまして委員会への御報告が遅くなってしまい、まことに申しわけありませんでした。
 御報告は以上です。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
いでい委員
 何点かお伺いします。
 このポリッシングブラシというものはどんな形状でどれぐらいのものなのでしょうか。
松本南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)
 ブラシは、大きさを数字で言ってどうかとは思うんですが、直径が約5ミリ、長さは15ミリで、ナイロンのブラシ部分約5ミリとスチールの軸部分が10ミリとなっております。
いでい委員
 よくある小児用の歯ブラシの先の部分という理解でいいですか。
松本南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)
 それよりは少し小さいと思っていただいていいかと思います。
いでい委員
 あと、7月15日に便と一緒にポリッシングブラシが排出されたというふうにありますけれども、その男児に健康状態に関しては何もなかったということは不幸中の幸いだなと思っていますが、その後の対応で、先ほど御報告では、その後8月の何日かというふうに聞いたんですけど、もう一回お答えください。
松本南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)
 先ほど御報告しましたが、母親には常に連絡をとりまして、母のほうも携帯電話のほうに留守番のメッセージが入っていることは御存じだったのですが、最終的に直接お会いして謝罪ができて、御理解をいただいたのが8月27日ということです。
いでい委員
 それまでは、留守番電話にはメッセージは入れていたけれども、向こうからのレスポンスがなかったということですよね。そこで、謝罪だけで、何か和解というか、示談的なものは何かあったんですか。
松本南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)
 母のほうから、原因の究明と再発防止策については書面で回答をいただきたいというふうに提示がありまして、それで、母のほうに我々はすぐに伺いたい旨をお伝えしていたんですが、ほかのルートからちょっと聞きますと、母のほうも気持ちの整理が十分についていないので、今、お会いしてもどのように認めていいかということがあって、お会いすることはできず、とりあえず書面で謝罪を、本来であれば伺って謝罪すべきところなんですが、取り急ぎということですぐに書面でおわび状を出して、その後は直接お会いして、それから求められておりました原因と改善策に関してもお会いして直接説明をさせていただきたいということはお伝えしてあったんですが、なかなか母のほうの気持ちの整理とかということもありまして、最終的にお会いできたのが8月27日になったというところでございます。
いでい委員
わかりました。
 それとあと、この事故の原因の特定には至らなかったとありますけれども、この7月13日以降、歯科相談は行っていたんですか。
松本南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)
 歯科相談に関しましては、ブラッシングは中止しておりましたが、相談に関しては実施いたしております。
いでい委員
 ということは、その歯科衛生士のブラッシングに問題があったということではないんですか。
松本南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)
 繰り返しのお答えになるかもしれないんですが、原因が特定できない、だからといって、歯科衛生士には何ら問題がなかったかということになりますとなかなか断定ができないということで、でも、実際に口腔内にポリッシングブラシが落ちた、落下したということは事実でありますので、再発は許されないということで、原因が特定もできていないのにそれを再開するということは検討しておりません。
いでい委員
 本当にこういったことで大きな事故につながる可能性ってすごく大きくて、その原因が特定できない以上は対応策というものは全くないんですけれども、区がやっている2歳児歯科相談に子どもを連れていったらこんなことがあったんだよというのは、結構保護者さんの中でもうわさにはなっているようなことで、今後、原因がわからないんじゃ気をつけようもないんですけど、今後どういうふうにしていこうとお思いですか。
松本南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)
 関係部署もありますのでこの場ですぐに断言するのはちょっとあれなんですけれども、原因が特定できないものを再開するというのはなかなかできないことだと思っておりますし、内部の体制的にもこのことに関しましては重く受けとめておりまして、今までもやっておったのですが、ヒヤリ・ハットも含めて、あと実際にお互いにその手技の再確認とか研修とか、そういうことは鋭意取り組んでまいります。ただ、やはりこの事故の原因がこれだと断定できないところで再開というのはなかなか難しいとは考えております。
橋本南部すこやか福祉センター所長
 本件事故につきましては、本当に申しわけなく思ってございます。
 それで、原因が、歯科衛生士によるものなのか、操作上の問題なのか、あるいは口腔機器によるものなのか、両面から我々としては専門的に検討して原因究明に努めてまいりましたが、原因の特定ができないということで、そもそも歯科衛生士がブラッシングすることがどうなのかという問題も考えてございまして、今回の事案で申し上げますと、お子さんの歯に色が付着しているということで、これを何とかならないかという御相談がありまして、だったらばブラッシングでということで、そこでもってブラッシングをしたということでございます。
 今後、歯科衛生士の業務のあり方、やや治療行為にもつながるようなブラッシング、この問題はどうなのかということで、現在はブラッシングは停止してございますが、将来にわたってこの行為そのものについて、あるいは歯科衛生士の業務そのものについて早急に見直したいなというふうに考えてございます。
白井委員
 今のお話ですと、そうすると、原因の究明はもうこれで決着ですか。なかなか断定しがたいと。歯科衛生士のお話なのか、器具のお話なのか、取り扱いなのかと、この辺はもう確定できないので、原因究明はこれで、極端に言うと確定せずに終わりということでよろしいですか。
橋本南部すこやか福祉センター所長
 この問題はこれで収束だというふうには考えてございません。お子さんとそれからそのお母さんに対しましてのこれからのフォローも必要だと思いますが、便とともに排出されましたブラシ、これが私どものところに届けていただければそれについてどうなのかということで、そのこともお母さんにも御説明をしたんですが、ブラシをどうされたのか、ちょっとそこまで細かくは聞けるような状況ではございませんでしたので、いずれにいたしましても、今後の対応につきましては、お母さんとの関係の中で、本件事故の原因がどこにあったのか突き詰めていきたいなというふうには考えてございます。
白井委員
 しっかりこの後の対応は大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 委員長、ちょっと休憩していただいてよろしいでしょうか。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後2時05分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時07分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 5番、高齢者福祉センター条例の廃止についてのパブリック・コメント手続実施結果についての報告を求めます。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 高齢者福祉センターの廃止後、施設活用の検討に際して実施したパブリック・コメント手続の結果につきまして(資料6)報告いたします。
 まず、パブリック・コメントの案件名でございますが、「中野区立高齢者福祉センター条例の廃止について」でございます。
 次に、意見募集の期間でございますが、平成24年8月6日から8月27日のおよそ3週間にかけて実施いたしました。
 提出方法、意見提出者数でございますが、意見提出された方は6人。提出方法は、窓口・ファクシミリがそれぞれ3人でございました。
 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方でございます。条例の廃止について2件の意見をいただきました。
 一つ目の意見でございますが、条例が廃止されることになると入浴サービスと保健師を置くことについても廃止されることになる。この二つを見逃すことはできない。利用者の活動の場の継続という要望と安心感の双方を切り捨てないでほしいとの意見でございます。それに対する区の考え方でございますが、高齢者会館機能は確保するが、施設維持や運営の負担が大きいため、浴室及び健康相談室は存続しない。健康相談については、すこやか福祉センターで身近に相談できる機会を確保していくということでございます。
 続いて、2件目の意見でございます。区が福祉に対してこのような施策をとるならば、老人福祉法などに違反していないかを検証して、しかるべく対策を講じなければならないだろうと思っているとの意見をいただきました。それに対する区の意見でございますが、今回の廃止は、高齢者福祉の向上を目指し、効果的で効率的な運営へと転換するものであるという内容でございます。
 次に、提出された意見により修正した箇所とその理由でございますが、修正した箇所はございません。
 資料の裏面に進みまして、その他の条例の廃止に関する内容でない意見としてですが、廃止後の施設活用について3件、今後の利用調整等の進め方について2件、その他4件の意見をいただきました。
 今後の予定でございます。10月に高齢者福祉センター条例の廃止を提案させていただくことを考えてございます。その後、可決を受けて、事業者の公募を開始したいと考えております。年が明けまして1月に、事業者の選定結果を議会報告させていただきたいと考えております。4月以降、弥生及び松が丘高齢者福祉センターの廃止後施設活用の開始、翌26年4月以降、堀江及び鷺宮高齢者福祉センターの廃止後施設活用の開始ということで進めてまいりたいと考えております。
 以上、報告を終わります。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
金子委員
 その他の意見の内容について、かいつまんででもいいですから教えていただきたいと思います。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 その他の意見でございますけれども、廃止後の施設活用については3件いただいておりますが、区としては施設の引き渡し、原状のままとしているが、無理はないのかということでありますとか、高齢者会館機能については利用者負担無料でよいと思う、そんな意見をいただいております。
 今後の利用調整等の進め方について2件いただいておりますが、具体的にどの部屋が利用可能になるのか、今後の利用者調整をいつから始めるのか、なるべく早くしてもらいたい等の意見をいただいております。
 その他4件の意見ですが、今回の提案については唐突であったので、今後丁寧にもっとやってほしいという御意見でありますとか、事業者に介護予防・健康づくりの取り組みをすべて任せてしまうと区の職員のノウハウ蓄積がなくなってしまうのではないかという御懸念の声。また、高齢者福祉センターにつきましては、高齢者同士が声をかけ合って一緒に学べる、また活動できる場ですばらしいものであると、自分の生きる張り合いになっていると、そのような意見をいただいております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 6番、白鷺一丁目都有地活用による地域密着型サービス施設等の整備事業者の決定についての報告を求めます。
小田健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、お手元にお配りしております資料をもとに白鷺一丁目都有地活用による地域密着型サービス施設等の整備事業者の決定について(資料7)御報告をさせていただきます。
 本案件につきましては、整備につきまして、昨年12月の当委員会で御報告をしているところでございます。今回、東京都が整備事業者を決定いたしましたので、そのことにつきまして御報告をさせていただきます。
 事業者は、社会福祉法人武蔵野療園でございます。
 事業の概要といたしましては、白鷺一丁目14番の都有地に施設を整備するものでございます。この中で、必須事業といたしまして、小規模多機能型居宅介護(登録定員25名、通い定員15名、宿泊定員7名)、並びに都市型軽費老人ホームというものを挙げていたところでございます。今回、こちらは入所定員20名ということで事業者のほうから提案がございました。
 その他に、事業者提案事業といたしまして、通所介護、訪問看護、訪問介護を行うというものでございます。
 3番目の事業者決定までの経過でございます。24年1月に都区合同で整備予定内容の説明、地域での説明会を開きまして、その後、事業者の公募の説明会を開いたものでございます。区による審査会、応募事業者4事業者でございますが、書類審査、ヒアリング審査を受けたものを意見書として都へ提出したものでございます。このたび、都の審査会の開催を受け、都が借受事業者を決定したものでございます。
 4番、今後のスケジュールでございます。事業者は、都からこの土地を定期借地50年で借り受けをいたしまして、施設を建設し、運営するものでございます。10月に事業者の地域説明会を都・区・事業者合同で行います。その後、25年1月に建築工事を着工いたしまして、11月に開設という予定になってございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 7番、障害者虐待防止法施行に伴う体制の整備についての報告を求めます。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 障害者虐待防止法施行に伴う体制の整備につきまして(資料8)御報告をさせていただきます。
 お手元の資料をごらんいただきたいと思います。
 1番、目的でございます。障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであること。また、障害者の自立や社会参加にとって虐待の防止が極めて重要であることから、虐待の防止、早期発見、障害者の保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行う体制を整備するものでございます。
 2番の根拠並びに3番の実施時期でございますが、いわゆる障害者虐待防止法がことしの10月1日から施行されることに伴いまして中野区におけます体制を整備するものでございます。
 4番、区の役割及び対応でございます。①から⑩といたしまして、流れ図の中で表記をいたしております。
 障害者虐待防止法におきましては、障害者虐待に関する理解の促進を図るとともに、虐待の早期発見や通報の義務につきましても規定がされてございます。そこで、区といたしましては、虐待についての通報や届け出の受け付けを行うことになります。この受け付けは障害福祉分野のほか、各すこやか福祉センターでも行います。また、夜間・休日等につきましては、区役所の夜間宿直で対応し、緊急の場合には職員にも連絡をとれる体制をとることといたします。
 受け付け後の対応につきましては、障害福祉分野が中心となりましてすこやか福祉センターなど関係部署と連携して対応をいたします。具体的には、事実確認等を行った上で、必要と認められる場合には障害者の保護や支援、養護者への支援、成年後見制度利用開始の審判請求などの対応を行います。その後、一定期間についてモニタリングによる状況の把握や見守り支援などを行い、終結を図ってまいります。
 また、虐待防止法の中で、障害者福祉所管部局は虐待防止センターの機能を果たすことが規定されておりますので、この機能につきましては障害福祉分野が担っていくというふうに考えてございます。
 裏面をお開きいただきたいと思います。
 5番、関係機関との連携協力体制についてでございます。現在、高齢者の虐待対応につきまして、高齢者虐待対応連絡会が設置されてございます。この連絡会の所掌事項に障害者虐待を追加するとともに、構成員に障害者福祉関係者を追加するといった再編を行うことによりまして、高齢者虐待と障害者虐待とを体系的・一体的に取り上げまして関係機関の連携協力体制の一層の強化を図ってまいります。
 6番、啓発活動の予定でございます。区報・ホームページによります広報のほか、啓発パンフレットの配布、講演会の実施等によりまして障害者虐待防止についての理解を深め、制度の周知を図ってまいります。
 御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
大内委員
 新しくこういう体制整備をつくるということで、今現在はどういったことになっているというか、トラブルだとかは実際にあるのか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 障害福祉分野で把握をしておりますこれまで虐待というような扱いとして取り扱った事例といたしましては、ここ4年間で4件ほどでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、8番、その他で何か報告はありますか。
石濱健康福祉部副参事(健康推進担当)
 それでは、9月から11月までの健康づくりに関する普及啓発について、口頭にて御報告いたします。
 9月ですが、まず1点目、今年度初めての取り組みで「がん征圧月間」について取り組みをいたします。それで、パネル展が今、1階のロビーの東側で既にやってございますが、26日まで。横断幕が今、7階の外壁に掲示しております。それからあと、区内の関係施設とか区内の町会等の掲示板にがんの検診の勧奨ポスターを掲示いたしました。それとあと、9月20日10時から16時までですが、1階の特別集会室のほうで相談コーナーというものを初めて設置いたします。がん患者の相談コーナーと、あと食生活の相談コーナー、それからあと区民のグループによるハンドマッサージということで、この3点を行います。
 10月につきましては、「中野区ピンクリボン2012」ということで、パネル展、横断幕についてはがん征圧月間と同様でございます。それから、街頭キャンペーンにつきましては、10月5日(金曜日)10時から12時で、中野駅北口を予定しておりますが、区長をはじめ、健康福祉部の管理職によります啓発用ポケットティッシュの配布をいたします。それから、特別職、管理職のピンクリボンバッチの着用に加えまして、昨年同様、議員の皆様にもピンクリボンバッチの着用をお願いいたします。詳細につきましては別途御案内させていただきます。それから、10月11日にやはり1階の特別集会室で相談コーナーを初めて行います。乳がん患者の相談コーナーと食生活の相談コーナー、あわせてハンドマッサージコーナーでございます。
 3点目は、世界糖尿病デーでございますが、11月14日で、この日につきましてはパネル展と横断幕を予定しております。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
石川委員
 啓発用のポケットティッシュの配布ということなんですが、これは区の予算で行うのでしょうか。
石濱健康福祉部副参事(健康推進担当)
 ポケットティッシュについては区の予算でございます。それで、中に啓発用のチラシを入れますが、そちらにつきましてはアフラック、がんの協定を結んでいる企業による啓発用のチラシでございます。
石川委員
 これは区の予算ということなんですけど、幾らぐらい組んでいるのでしょうか。
石濱健康福祉部副参事(健康推進担当)
 一応3,000個予定しておりまして、6万円相当でございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告については終了します。
伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)
 生活援護担当から、生活保護受給者のジェネリック医薬品の利用促進の普及について口頭で御報告させていただきます。
 8月6日から13日にかけまして、全被保護者世帯のうち、11ケースなどを除きまして5,270世帯にお手元のリーフレットとカードを配付いたしました。また、8月以降の新規の会社にも初回面接や訪問等で配付しております。この取り組みは、厚生労働省の通知を受けまして東京都として統一的に行ったものでございます。なお、8月、9月、2カ月のみコールセンターを設置いたしまして各種の問い合わせ等に対応しているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
佐伯委員
 非常にいい取り組みだと思うんですけども、これはカードの裏に名前を書かせるというのはどういう意味があるんでしょうか。
伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)
 御自分の意思として、医師の方に自分の気持ちとしてこういうものなんですと。どこかから拾ってきたり、そこから手にとったものではなくて、自分の意思として希望しますということを明確にするためにお名前を書いて持っていただいたり、あるいは、ほかのカードといろいろ紛れますので御自分のカードということでわかるようにするということでございます。
佐伯委員
 まさに拾ってきたのじゃないということを言ったんですけど、逆に落としちゃったときに、これを拾った方がいろんなことをわかりますよね。そういったことについてはどういうふうにお考えですか。
伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)
 落としたときの個人情報につきましては御自分の責任ということで、そういったことであります。
金子委員
 このパンフレットを見ますと、最後のほうに米印で下のほうに「ジェネリック医薬品の服用を強制するものではありません」とは書いてあるんですが、左のほうでは「生活保護では、ジェネリック医薬品を一旦、服用していただくことを基本にしています」とか、真ん中のほうでは「服用していない方には、事情をお伺いすることがあります」とかかなり強制するような、生活保護受給者はジェネリック医薬品を使ってみて問題なければ使い続ける義務があるかのような書き方になっていると思うんですが、生活保護受給者に対してこういう、特に強制とも受けとられかねないような言い方をするのは問題があるんじゃないかなと考えておりますが、その辺はいかがでしょうか。
伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)
 まず、ジェネリック医薬品の利用促進につきましては、厚生労働省が国を挙げて国民すべて取り組んでいくことというふうな原則がございます。その中で、特に窓口負担のない生活保護受給者になかなかインセンティブが働かないというようなこともございまして、このような取り組みを強化しておりますが、まさにここに書いてあるように、最終的には、もちろん当然医師の判断があります。医師が後発医薬品でも大丈夫だよと言ったものに関してなかなか後発を使われないという方には御相談させていただきますが、最終的には強制ではございませんので本人の意思が尊重されるものでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 歴史民俗資料館の臨時休館につきまして口頭で御報告させていただきます。
 歴史民俗資料館は、館内工事を行うため、来る9月25日(火曜日)と翌26日(水曜日)の両日、臨時に休館させていただきます。つり格子昇降装置の改修ということでございますが、1階から2階に階段を上ったところの天井に明かり取りの窓がございます。直射日光を避けるため、木製の格子板をつり下げておりますけれども、そのワイヤーロープや滑車等が経年変化したため、安全性の確保の観点から交換するものでございます。
 周知につきましては、中野区報及び情報誌NiCES9月号、中野区ホームページ、ポスター掲示、来館者へのチラシ配布等で行っているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 他に報告はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。
 審査日程のその他に入ります。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時29分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時29分)

 休憩中に確認したとおり、次回日程については、第3回定例会中の委員会とし、急な案件が生じた場合は正副委員長から連絡させていただくということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。
佐伯委員
 休憩してください。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後2時30分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時55分)

 他に委員、理事者から御発言はございませんか。
金子委員
 きのうお会いした上鷺一丁目の住民、区民の方から、自宅にビラが配られて、上鷺宮一丁目7番地に特別養護老人ホームをつくる計画があるので、それについての近隣住民への説明会を12日の夜に行いますというビラが入ったということを聞いたんですけれども、この件について区では情報をつかんでいらっしゃるのか。また、これまでどのように関与しているのか。(「休憩したほうがいいんじゃないの」と呼ぶ者あり)
委員長
 委員会をちょっと休憩します。

(午後2時56分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時57分)

 他に委員、理事者から発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で厚生委員会を散会します。

(午後2時57分)