平成21年06月10日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)
平成21年06月10日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)の会議録
平成21年06月10日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成21年6月10日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成21年6月10日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後3時08分

○出席委員(8名)
 長沢 和彦委員長
 内川 和久副委員長
 伊東 しんじ委員
 奥田 けんじ委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員
 岡本 いさお委員
 佐藤 ひろこ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 子ども家庭部長 竹内 沖司
 子ども家庭部副参事(子ども家庭部経営担当、男女平等担当) 瀬田 敏幸
 子ども家庭部副参事(子ども健康担当) 町田 睦子
 保健福祉部長 金野 晃
 保健所長 田原 なるみ
 保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当) 野村 建樹
 保健福祉部副参事(保健予防担当) 山川 博之
 保健福祉部副参事(生活衛生担当) 古屋 勉
 保健福祉部参事(健康推進担当) 岩井 克英
 保健福祉部副参事(福祉推進担当) 伊東 知秀
 中部保健福祉センター所長 鈴木 郁也
 北部保健福祉センター所長 大橋 雄治
 南部保健福祉センター所長 高里 紀子
 鷺宮保健福祉センター所長 大石 修
 保健福祉部副参事(障害福祉担当) 朝井 めぐみ
 保健福祉部副参事(生活援護担当) 黒田 玲子
 保健福祉部副参事(保険医療担当) 柿内 良之
 保健福祉部副参事(介護保険担当) 遠山 幸雄

○事務局職員
 書記 菅野 多身子
 書記 鳥居 誠

○委員長署名

審査日程
○所管事項の報告
 1 平成21年度健診通知の誤発送等について(健康推進担当)
 2 精神障害回復者社会復帰訓練事業補助の見直しについて(障害福祉担当)
 3 新型自立支援センター(仮称)中野寮の整備について(生活援護担当)
 4 その他
  (1)中野区における新型インフルエンザ患者の発生について(保健予防担当)
  (2)平成20年度福祉サービスの適用に係る苦情申し立ての処理状況について
 (福祉推進担当)
  (3)平成20年度民間福祉サービスの紛争調停申し立ての処理状況について(福祉推進担当)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。

(午後1時00分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。
 議事に入ります。
 1番、平成21年度健診通知の誤発送等についての報告を求めます。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 それでは、御報告いたします。平成21年度健診通知の誤発送等について(資料2)の報告でございます。
 従来、35歳以上の方を対象としまして成人健診を行っておりました。平成20年度からは40歳から74歳までの方を対象としての健診は、加入している医療保険者が行うことになりました。また、75歳以上の方に対しましては長寿健診、35歳から39歳までの方に対しましては健康づくり健診を開始したところでございます。また、各種がん検診等につきましては引き続き行っております。
 このたび、平成21年度の健診通知を発送するに当たりまして、下記のとおり対象者の抽出ミスであるとか、誤った書類を区民の方に送付するなどの誤発送がありましたので、御報告するものでございます。
 その内容でございます。先ほど御説明しましたように、健康づくり健診というのは35歳から39歳までを対象とした健診でございます。その健診の受診票を、誤って対象外の40歳の方にも送付してしまったというものでございます。対象の方は482人、内訳としまして中野区の国民健康保険に加入されている方が222人、それから国保以外の医療保険に加入されている方が260人でございます。
 二つ目でございます。国保特定健診の40歳から74歳までの方を対象とした受診票を、誤って39歳の方にも送付してしまったというものでございます。
 続いて3番目、がん検診、胃がん検診でございます。胃がん検診の中で、血清ペプシノゲン検査で陽性と判定された方につきましては、2年間はX線検査を中止しまして、精密検査を受診していただくということにしております。そのペプシノゲン検査で陽性と判定されて2年が経過しますと、X線検査が復活するということになります。そういう方を対象として受診勧奨を行っているわけでございます。この対象となる方は、例えば35歳でペプシノゲン検査を受けますと、それで陽性となりますと、36歳、37歳についてはX線検査が中止されると。38歳になりますとX線検査が復活するということになります。それが受けられるということになりますが、38歳以上の方に対して、X線検査の受診勧奨を行う必要があるわけですけども、その際に、後ほど御説明しますけれども、40歳の方に限定して作成した健診申込書を送付してしまったというものでございます。
 誤発送等の原因でございます。先ほど御説明しました健康づくり健診と国保特定健診についての誤発送、すなわち上記1の(1)と(2)の内容でございます。健康づくり健診につきましては35歳から39歳まで、また国保特定健診につきましては40歳から74歳までの方を対象としております。そのため、このように二つの健診につきましては対象者を39歳、40歳と、この年齢で区分しているわけでございます。この二つの制度につきましては、いずれも制度発足2年目、20年度から開始いたしました。21年度になりますと、年齢進行に伴いまして健診対象者が変更になるわけでございます。その際の対象者を抽出するシステムに不具合があったと。さらには抽出処理後の点検などが不十分であったということが原因でございます。
 次に、血清ペプシノゲン検査についての内容でございます。
 区といたしましては、がん検診の受診率向上に向けた取り組みの一環としまして、今年度40歳の方全員に大腸がん検診の受診票を4月末に送付いたしました。その際に、あわせて他のがん検診についても受診勧奨する必要があると思いまして、健診申込書を送付いたしました。そのとき作成した健診申込書は40歳の方を対象とした申込書ですので、40歳の方が対象外となる健診につきましては、例えば喉頭がん検診は60歳以上の方とか、健康づくり健診は35歳から39歳までの方ですので、40歳の方が対象外となる健診につきましては、この健診は対象外ですよという表示をした用紙を40歳の方に送付いたしました。そのように、40歳の方に限定した健診の申込書を、5月20日に送付いたしましたペプシノゲン検査終了後、X線検査の対象となる方に対する受診勧奨の中にも、その用紙を送付してしまったということでございます。
 区民の方への対応でございます。三つの誤発送等につきましては、いずれも区民の方におわび文を送付いたしました。あわせて該当いたします受診票であるとか健診申込書を、改めて送付いたしたところでございます。
 今後の再発防止策でございます。各プログラムの修正につきましては、情報化推進分野と連携して、プログラム修正は既に実施をしているところでございます。また、対象者の抽出処理後の点検であるとか、さらには封入作業等におきましては、複数の職員によりますチェック体制というものを改めて確認し、これについては徹底していきたいというふうに思っております。このようなことがないように十分注意をしていきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
岡本委員
 いろいろ複雑な仕組みということもあるんでしょうが、つい3月の段階で定額給付の申請の書類についても十分な注意がないために、大変多くの方が再申請をし直すというようなことが、ある意味では区の不手際があったと言わざるを得ないわけですが、それに続いてまたこういうことが起こったということについて、本当に真剣に受けとめているのかどうか。今の報告を聞いても、淡々とこういう誤りがありました、おわびをしますという感じに聞こえてならないんですよね。本当にこういう起こったことについて真剣に反省をして、別に私どもに頭を下げろとは言いませんが、本当に申しわけなかったという思いが、申しわけないけど伝わってこない。私だけかもわかりませんが。それで、結局無駄な通信費とか、そのための費用がかかってしまったということは、区民の目から見ると本当にたるんでいるというか、本気になって区民のためにやっているのかというような厳しい見方をする方も出てくるんじゃないかと思うんです。
 細かいことですけど、この誤発送の後で処理をするための通信費とか労力等、労力はなかなか時間の計算はできないでしょうが、どの程度かかったのか、わかる範囲で教えてください。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 先ほど申し上げましたように、482人、246人、757人ということで、おおむね1,500人前後の方には改めて送付したところでございます。郵送料についても1通当たり、例えば100円前後の数字がかかっておりますし、また印刷経費、その他についてもそれ相当の経費がかかっているわけでございます。また、職員についても改めてこのような作業をしているわけですから、それに伴う人件費も一定程度かかっていると思っております。
今、委員から御指摘いただきました中で、区民の方からもそのようなお声をいただいております。十分その辺のところは注意して対応するようにという、厳しい御意見などもいただいているところでございます。
岡本委員
 要するにクロスチェックとかということのやり方なんですが、いつもマニュアルに書いてこれをやるということになっても、なかなかそれが解決できない場合があるので、難しいかなと思いますけど、特に話した定額給付のことについては、こういう年配の方に見てもらえばすぐに、これじゃあわかりにくいですよというふうになるわけです。同じ部署の中で専門的に知っている人が見た場合にはクロスチェックにならない場合があって、全然関係ない人に見てもらうと、よくそこら辺が早くわかるということなので、私もメーカーに勤めておって、最新のマニュアルをつくるときに、自分たちはわかっても、全く関係ない主婦の方に見てもらうとわかりにくさがわかる、発見できるということがよくあった経験があります。そういう意味では、いわゆるチェックのあり方についても部署内だけでなくて、全く関係ない人に見てもらうとかというのも工夫する余地があるかなと思っております。なかなか再発防止を単純になくすことは難しいかもわかりませんが、しかしもうこれで大丈夫かということを何度も何度も、もう一歩チェックをして出そうという、そういう思いでぜひとも取り組んでほしいと思うんですが、いかがですか。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 知っている者が見ますと当然すぐ理解してしまう部分も、全くその制度を知らない方がごらんになったときに十分その内容が理解できない。御指摘のとおりだと思います。我々分野の中でも三つの係がございます。例えば、一つの係の中でチェックするということではなくて、その制度を必ずしも十分理解していない者が区民の目で見るというような、そういうことも必要であろうと思っております。いずれにしても、このような二重のチェック体制、複数の職員によるチェック体制がよりうまく動くような形で事務を進めていきたいと思っております。
かせ委員
 このシステムの問題ということですけれども、昔は全部手作業でやられていたわけです。今は何でもパソコンにということでIT化されているわけですけれども、そういったところに対する過信と言いますかね。それから、システムに対する安全上のチェックであるとか、その辺がちょっとどうなっているのかという、そういうふうに思ってしまうわけですよね。今回の場合には、システムについては先ほどもおっしゃいましたが、既に修正を実施済みであるということですけれども、まずこれは2年経過したけれども、年齢が上がっていくわけですから、変わるのは当初からわかっていたことですよね。だから、そういうものを想定したチェックというのはやられているんでしょうか。その辺のシステムづくりはどうなっているのかということをちょっと詳しく教えてください。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 対象要件が当然1年経過するごとに、これまで対象でなかった方が新たに対象となる。または、これまで対象だった方が、その制度から除外されるということになるわけでございます。そのような移行に当たってのシステムが十分機能していなかったという部分でございますけども、当然これまで、例えば年齢要件によってどういうシステムを事前に構築するかの確認であるとかテストするであるとか、テスト処理後の抽出処理後の点検であるとか、そのようなところは一定程度、これまで我々の各分野であっても徹底しているわけでございますけども、今回、先ほど申し上げましたような形で、2年目に当たってのその辺のところの我々の点検作業等が不十分であったというところでございます。
かせ委員
 不十分だった、それ以外に言いようがないと思うんですけれども、よく起こるということ、そこが気になることなんですよ。だから、実際の運用の前にテストをやられていると思うんですよ。その制度の問題だと思うんですね。プログラムをつくる。それから、試験をする。それをチェックするという能力といいますか、そういうところに何か問題がありやしないかという気持ちになるわけですよ。だから、完全なものをつくり出すということはもちろん大変なことなんだろうと思うんですが、その辺のスキルアップといいますか、これも大事になってくるだろうと思うんですね。チェックする力ですね。その辺についてはどうお考えですか。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 分野の中でもシステムに経験の長い職員、または経験が浅い職員、さまざまいるわけでございますけども、分野の中で経験の長い職員が若い職員に指導するとかその辺の能力を伝えていくとか、そういう中での全体でのレベルアップを図っていく。当然職員は異動していく。人事異動の中で異動するわけでございますけども、その能力が職場の中に十分蓄積されるような、そんな取り組みは引き続き行っていきたいというふうには思っております。
かせ委員
 今もおっしゃいましたけれども、やっぱりこういう技術というのは蓄積が大事ですし、だから職員を大事にしていただくということと、それからそういう技術がずっと継承されるような、そういう人事政策というのはとられるべきだと思います。だから、その辺については今後とも力を入れていただきたい。要望しておきます。
奥田委員
 今回、また書類の誤発送ということで、ちょっと残念だなという思いを持っている次第でありますけれども、まず所管として、やはり責任者であるというお立場で御報告もしていただきたいと思います。岡本委員からも淡々とした報告だというような御指摘もありましたけれども、非常に件数的に前回の定額給付に比べれば少ないのかもしれませんが、発生している理由が本当にシステム的なものだけであるかどうかということを改めて検証して、具体的に発生しないようにしていただかないと、これは努力しますと。あるいはチェック体制を強化する、あるいは徹底するという言葉は、お伺いしていると残念ながら重くは聞こえないんです。というのは、その徹底するという内容が本当に現実のものであるなら、従前は徹底していなかったのかということになってしまうわけです。しかし、恐らく従前も徹底してやっていたと。チェック体制も十分にやっていたと当然お答えになるはずですから、だとすればその違いというのが明確に示されて初めて徹底する、改めて徹底した体制をとるということがこちら側に本当の意味で伝わってくるわけです。そうでない限りは言葉が上滑っているとしか、残念ですけれども言わざるを得ない。それは今までやっていなかったとおっしゃるならこれで十分ですけども、やっていなかったとはお答えになれないはずです。だとしたら、どう違う体制にするのかというのは、少なくともこの中に盛り込むか、徹底するという前後の違いについてお示しになる内容をいつまでに厚生委員会にお示しになるかということがここになければ、この書類を誠実なものとして我々が受け取ることはできないと思うんですけれども、責任あるお立場として御答弁いただきたいんですけども。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 今、御説明にありましたように、これまでも我々としては努力をしてまいりましたけども、結果的にこういう結果になってしまったことは、責任のある立場としましても反省すべき点が多々あろうかと思います。今後、このようなことがないような形での体制をどのように組むかについては、引き続き職場の中でも十分詰めていき、改めて御報告したいと思っております。
奥田委員
 そういった具体的にどう変化するかということについて明示していただかないと、改善ということには決してつながりませんし、PDCAサイクルとおっしゃるんであれば、議会に対しても、チェックをしてこれはミスが見つかったわけですから、改善策というのがあわせて示されるということがこの中になければ、PDCAサイクルを回しているという体制だということは残念ながら言えませんので、当然のこととしてそういうことは盛り込むようにぜひしていただきたいのは、これは要望でございます。全体としてはまずそういったところを御指摘させていただくわけでありますけれども、中身の議論で下記のとおり報告するとある中で、いずれも「など」とか「等」という言葉がついていまして、要するに対象者の抽出ミスと誤った書類の同封という2件が原因なのかということがまず1点目の確認であります。「など」としているところから、その他の要因があったのか、なかったのかということをまずお答えいただきたい。それから、「誤発送等」とあります。これも誤発送という言葉で集約できない何かがあるのかないのか、まずは確認させてください。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 「等」という言葉を使いましたけども、原因といたしましては、我々としましてはこの二つというふうに理解をしております。また、同封する書類について、間違った書類を同封した、または間違った人に送ったということでございます。そのようなことで、そういう面ではこの二つがそういう状況だということで記載をしております。
奥田委員
 今お答えになった内容は、「など」とか「等」という表現が必ずしも必要ではないという理解でよろしいんでしょうか。それとも、ちょっとわからなかったんですけども、今おっしゃったのは、「など」とか「等」には、細かな内容ですけれども、この言葉に含まれないものがあるという意味でおっしゃっているのか、明確にお答えください。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 例えば、先ほど口頭でお話ししましたけども、2の(1)でございます。健康づくり健診と国保特定健診について、システムに不具合があったという部分の一つの原因を申し上げました。さらに抽出処理後の点検など、要するに点検の前に、例えば発送前にもう一度チェックするとか、そういう部分も当然含まれているわけでございます。
奥田委員
 だから、システムの不具合が生じた結果、抽出ミスをしたということでここに書かれているんだと私は思ったんですよ。あるいは、処理後の点検が不十分であったために誤発送になったと。そういうふうに私は理解したわけですね、今の御説明の範囲で。改めてこの「など」とか「等」といったことが、ちょっと細かくこだわっているようですけれども、御報告の内容を正しく理解した上で、結局人的な問題だったのか、システム的な問題だったのかを明確にして、明確になった中でシステム的なエラーについてどう回避するか、人的なエラーについてどう回避するかを分けないと、徹底する内容が見えてこないわけですよ。したがって、そもそも「など」となっている中に、あいまいな人的なもの、システム的なものを含めて、ここに明示されていないものがあるのかないのかということを伺っているんです。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 今のところで申し上げますと、システム自体に不具合があったことが1点でございます。それを受けた上で、さらに人的なミスと言いますと、我々職員が抽出処理後の点検、リストを打ち出したのを確認するとか発送前の再チェックをするとか、そういう面での人的なミスもそこに含まれているということでございます。
奥田委員
 御報告の1番目の健康づくり健診については、御報告にあったようにシステム的な問題があり、チェック体制が不十分であったことによって誤発送が発生したという理解だということで、「など」に該当する範囲での人的なものとシステム的なもののエラーが発生したということであろうと思います。その他の2番、3番についても、それぞれどういう状況であるのか。今、書面の範囲で御説明いただきましたけれども、システム的なものが同じように同じ理由でこれはその他にも発生しているのか、あるいは別の要因なのか。特に3番については、人的なものが側面として強いのかなというふうに印象として受け取っていて、ただ詳細がよくわかっていないので、そのあたりは理解が正しいのかどうかを含めて、(2)番、(3)番についても今のような分けた形で、システム的なもの、あるいは人的なものという要因に分けて、わかりやすく御説明いただけませんでしょうか。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 1の(1)と(2)につきましては同じ状況でございます。システム的な部分での不具合、さらにはその後の人的な対応が不十分であったということでございます。また、(3)の胃がん検診の血清ペプシノゲン検査につきましては、これは人的なミスということでございます。
奥田委員
 つまり、(1)、(2)で発生したものと(3)で発生したものは、要因が違うということですね。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 (1)と(2)につきましては、今御質問の中にもございましたようにシステムが関係しておりますけども、(3)につきましては人的な部分のミスということでございます。
奥田委員
 つまり、今後対策、予防策と書いていただいたところの中で、これは原因をもう少し詳細に示していただいた上で、それに対応する対策を示していただかないと、要するに原因、(1)、(2)についてはシステム的なエラーを防げば根っこがなくなるわけですね。問題の根本自体がなくなると。しかし、システム的なエラーというものも一定程度発生するので、それを回避するためにどうするかという二重の防止策が必要ですよという話になってくると。一方で、3番については全く性質が違って、システムはちゃんと、システムに依存しないものなのかもしれませんけれども、いずれにしてもシステム的なものは関係なく、今回は職員の経験であるとか管理者側のチェックが不十分であるのか、いずれかにしても人的なものですよね。特に(3)番については、システムに依存しないということは、これはすべての業務において発生し得るようなエラーだということだとすれば、ここについてはより深い原因分析というのをしないと、システムについては所管の立場で管理者としてエラーをなくすということは難しいと思うんです。しかし、人的な部分については、少なくとも(3)番のケースは、これは非常に重いんですよね。例えば、異動したばっかりだったからとか所管として習熟が不十分だったからというのは、これは許されない話でありまして、仮にそういう状況であれば、当然管理者として習熟の程度というのはわかっていての配置でありますから、それに備えた体制があるし、仮に制度的な変更があって気づかなかったということであれば、それについても制度変更の際にどういった体制をしくのか、あるいはそういったことについて決めがないと、同じようなことが違うケースで当然に起こるということでありますので、(1)番、(2)番については先ほどから申し上げているように、システム的なエラーをゼロにするというような御報告があったとしたら、これはもうかえって不誠実で、システム的なことが万が一起こったときに、どのように未然に発送前に気づきやすくするかですよ。絶対にゼロにするというのは、コスト的に恐らく合わないはずです。例えば何万件とか何十万件とあったものについて、毎回全件チェックをして絶対に発生させなくしますという報告もあり得ますけど、それは無理ですよね。コスト的なものを十分勘案した上で、バランスさせてどうするかという内容が誠実になければ、絶対ゼロにしますと答えれば、むしろそれは税金を本当に有効に使っているかという話になってしまいますので、バランスを勘案した上でシステムのエラーをどの程度カバーしていくかという御報告が(1)番、(2)番については必要。(3)番については、一般的なケースとしてのエラーをどのように回避するかを分けてぜひ御報告いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 これらの報告につきましては、十分整理をして報告していきたいと思っております。
伊東委員
 こうした単純なミスというのはありがちなことですけれど、発送をしてしまうまで、これらの手違いに対する兆候というのは気づかなかったのか。要するに、例えば誤発送等の内容ということで、35歳から39歳まで5年、要するに年代としては5歳分ですよね。明らかに前年度に比べて2割ほど発送量がふえるだとか書類が必要だとかという兆候というのは、あるはずなんだよね。(3)番にしてもそうだと思うんだけれど、そういうものを庁内では疑問に思う人がいなかったのかどうか。
 いろんなシステムのチェックの仕方があるんだけれど、まず流れを大まかにちゃんととらえる人がいないと、ミスも見逃しやすいというか、やっぱり物の見方というのは疑問符を持ったところから探り入れていくと、意外と近道は簡単に見つかるという部分はあると思うので、そういう部分は気がつかなかったのか。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 一定の流れの中でこのようにそれぞれチェックしているわけでございますけど、今回につきましては発送の段階まで十分その辺のところが明らかにならなかったということでございます。
伊東委員
 要望にしておきます。分業化による効率化も必要なことだと思うんですけれど、総じて事業全体を通じて掌握する目、それとそうした担当の方をちゃんと常に意識して確保しておいたほうがいいと思いますので、その辺は留意してください。
委員長
 要望でよろしいですか。
伊東委員
 はい。
佐藤委員
 この血清ペプシノゲン検査というので、2年が経過してその発送をするというシステムなんですけれども、すみません、ちょっとわからないので、がん検診をその方には発送しないということが、ペプシノゲン検査の陽性の方にはあるということですか。例えばそのために、特別にその方の手だてでこういうややこしいことになっているのかどうかも、そういうのは関係なくがん検診の発送をそのまますることもできるんじゃないかというふうに思ったんです。前にそういう区民の方からの相談を受けたことをちょっと今思い出しましたので、事実関係がどうなっているのかということをお伺いしたいと思います。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 胃がん検診のシステムでございますけども、血清ペプシノゲン検査とX線検査、これを1年置きに実施しております。それで、ペプシノゲン検査をお受けになり陽性となった方は、もうその後、ペプシノゲン検査の実施はないということでございます。そのペプシノゲン検査で陽性となった方については、その後2年間は胃の精密検査をお受けになっていただく。2年経過して特に問題がなければ、その後はX線検査をしていただくということでございます。その後、X線検査については2年に1回、X線検査は偶数年齢のときにお受けしていただくと。このような内容で実施をしているところでございます。
佐藤委員
 そういう複雑さが今回のことに、原因になっているということではないんですか。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 これまでこのような仕組み、システムで実施をしてきているわけでございます。今回につきましては、先ほど他の委員からの御指摘などもございますけども、封入作業における人的な部分での体制が不十分だったと。このようなことから、こういう状況が発生したと思っております。
佐藤委員
 従来ともこういうシステムでやってきたけれども、こういう間違いはなかった。今回はただこういうやり方でやってきたことが原因ではなくて、本当に発送における時点での間違い、ミスだったということですが、例えばこの際、もう少しやり方そのものを見直すことを、今お話を聞いていて必要でもあるのかなと思ったんですけども、区民の方にとってもややこしいわけですよね、このシステム自体が。今お話を伺っただけでもややこしいかなというふうに、陽性になったときには胃がん検診が2年間受けられないわけですよね。でも、別に受けてもいいんじゃないかと思うんですけれども。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 我々としましては、胃がん検診については二つの仕組みの中で実施をしてきているわけでございます。現段階ではこのような仕組みが区としては望ましい仕組みというふうに理解し、今後もこういう形で継続していきたいと思っております。
佐藤委員
 それが一番発見する効率性というか、それが一番いい――別途これは今回の報告じゃないところでお聞きしたほうがいいんでしょうけれども、効率性がいいとかということがあるのかもわかりませんけれども、区民の方にとってどうなのか。わかりやすいシステムになっているかどうかについても、ちょっとこの際検討の課題にも入れていただければと思います。要望にさせていただきます。
委員長
 要望でよろしいですか。
佐藤委員
 はい。
奥田委員
 すみません、1点だけ御指摘させていただきたいんですけども、1番で示された今回の発生した事由の内容ということについては、情報の多い少ないについてはともかくとして、正しく書かれていると思うんですが、2番でお示しいただいた(2)については、1番で示していただいた内容と実は内容は変わらないんですよ。つまり、2番のところに原因と書いてあるにもかかわらず、(1)については詳細さ、正確さはともかくとして、原因が示されていると思うんですね。一方で(2)については、これは発生事由が書いてあるだけですよね、と私には感じるんですよ。2番のところに原因とあるにもかかわらず、これは原因が示されないまま書類として上がってきた。したがって、各委員からの原因は結局何だったんだという質問につながっているのではないかと今思いました。この書類を出すに当たって、口頭で原因については言及すればいいというお考えであったのか、これで十分原因になっているとお考えなのかちょっと理解できないものですから、教えていただけますか。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 1の(3)の状況と2の(2)の状況はおおむね同じではないかというような御指摘でございますけども、同封する書類について、担当職員が40歳を対象として限定して作成した健診申込書を新たに血清ペプシノゲン検査で終了後、2年間経過した方に対する申請書であるというふうに思ったということでございます。そういう面では、申請書類について取り違えたといいましょうか、別の書類をその方に送る書類というふうに受けとめてしまったということが原因でございます。
奥田委員
 つまり私が言いたいのは、発生した内容に対して原因を書くという項目でありますから、発生したことについての「なぜ」に答えていなければ、それが正確なのか、どの程度の真実に迫ったものなのかはともかくとして、今おっしゃったような、なぜに答えるものになっていなければ意味がないわけです。つまり今おっしゃっていただいたのは、2番の(2)に示されるべき内容は担当職員の誤認であると。したがって、こういった誤発送が発生したのだという説明だとすれば、ここに誤認があったかなかったかの認識の中で、誤認があったということがなぜに答える一番最初の階層になるわけですよ。ただし、チェック体制を徹底するということについては、それは極めて表面的ななぜにしか答えていなくて、本来であればそのなぜをなぜなぜということで、本当の真の原因に迫っていくということをしなければならない。
 例えば民間ではなぜ誤解――深追いしていくということをやるわけですよ。真の理由は、誤認があったことが真の理由じゃないですよ。なぜ誤認がその担当職員に発生したのか。習熟が足りなかったのか、あるいはまとめていた書類に記載のミスがあったのか。いろいろあるわけです。それはなぜですか、なぜですかということで真の原因に迫っていって、これ自体が本当に発生しなくするにはどうしたらいいか。そこまで迫っていかなきゃいけないわけです。にもかかわらず、一番表面的ななぜにさえ、この書類上では残念ながら答えられていないということは、少なくともこの(2)の原因については非常に私は心配になるわけです。したがって、これについて原因という、なぜに答えるということについて、この表現が責任者のお立場で十分であったという認識であれば極めて問題だというふうに思っていますし、不十分であるということであれば今後については誠実に、少なくとも表面的ななぜにはお答えされるような内容に努めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
岩井保健福祉部参事(健康推進担当)
 このようなミスが発生しないように、今後の対応を考えていかなきゃいけないと思っています。その際には、今御指摘いただいたような内容についても、十分踏まえた取り組みをしていく必要があるというふうに思っております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に2番、精神障害回復者社会復帰訓練事業補助の見直しについての報告を求めます。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
 それでは、精神障害回復者社会復帰訓練事業補助の見直しについて御報告いたします。(資料3)
 1番、補助の目的と内容です。
 精神障害回復者の社会復帰を促進するために、訓練事業等を実施する区内の作業所に対し、人件費や事業費のほか、通所者の交通費や給食費の経費について、要綱に基づきまして補助をしております。平成21年度の補助対象施設は4施設でございます。
 2番です。補助基準見直しの内容です。
 (1)これまでの補助基準。人件費につきましては、年間延べ訓練者数と1日当たりの平均通所者数の双方を満たす基準により補助金ランクを決定し、経費の補助を行ってきてございます。
 下の表をごらんください。補助基準(人件費)新旧対照表でございます。旧のところがこれまでの補助基準でして、年間延べ訓練者数が2,750人以上、1日当たりの平均通所者数が15人以上の場合にAランクとなり、人件費については4人分補助を受けられるということになってございます。以下同様にB、Cランクを設定してございます。
(2)の見直し後の補助基準でございますが、人件費について年間延べ訓練者数のみを基準として補助金ランクを決定することといたしました。表でごらんいただきますと、新のところですが、年間延訓練者数のみを基準としてございます。3,500人以上の場合はAランク、2,750人以上の場合はBランクというふうになります。
この補助基準の見直しの理由でございますが、作業所が受託先開拓の一環として、土曜日など開所日をふやした場合に1日当たりの平均通所者数が低下し、その結果、補助金ランクが下がるといった事態を改善するために行ったものでございます。
3番、新しい補助基準の適用開始ですが、平成21年4月1日からとしてございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
佐藤委員
 この補助基準が旧から新に変わることによって、今現状の作業所については影響とかはどのようになるのか教えていただきたいと思います。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
 現状といいますと、今年度につきましては当初基準を変更する前には3施設がAランク、1施設がBランクというふうに支給決定を行っておりましたが、この見直しによりまして、4施設がAランクということになります。
佐藤委員
 それを4月1日からの適用ということで、すべてじゃあ4施設がAランクということは、4施設をAランクの補助基準としてやるということになるということでよろしいでしょうか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
 そのとおりでございます。
伊東委員
 ここにある、受託先開拓の一環として開所日をふやしたこと。要するに稼働日数がふえるということですよね。何日ぐらいふやすということで考えられているんですか。それによって年間延べ訓練者数が2,750から、例えばAだったらば3割近く上がるわけですよね。開所日の増日数とこの延べ人数との関係というのはどうなるのか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
 土曜日を開所するようになった施設は月に大体1回から2回、土曜日を開所するようになってございます。ただ、土曜日の開所日につきましては、仕事が少のうございまして、土曜日は少数の方が出ますので、結果として土曜日も入れた日数で平均しますと、かなり平均1日当たりの通所人数が減ることになります。
伊東委員
 私が聞きたいのは、年間で何日開所日がふえるのか。それによって年間の延べ訓練者数がその日数に応じてふえるんだったらばわかるんだけれど、延べ訓練者数は確実に上がっているわけでしょう。Aランクでいえば2,750から3,500人に。今おっしゃられていることは、土曜日を開所すると利用者数は少ないと言いながら、要するに基準だけは上がったように見えちゃうんだよね、Aランクの基準が。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
 私どもでいただいている1カ所のデータによりますと、土曜日を含めた場合に年間で70日近く開所日がふえてございます。人数につきましては70人近くふえておりまして、開所日については二十五、六日、月2回程度ふえているというふうに聞いております。
 ただ、平日に勤務をしていた人が土曜日の勤務に変わりましたり、平日も勤務している方のうち、かなり少数の方が土曜日に出るという形になりますと、1日当たりの平均の通所者数はかなり、母数が開所日になりますので、減るということになると思っております。
伊東委員
 いや、端的でいいです。補助基準の実質引き上げになっていないかどうか。それだけなんです、聞きたいのは。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
 旧の基準から新の基準に移りまして、年間延べ訓練者数の人数は多くなってございますが、これは今回中野区で見直したものでございまして、旧の基準が1日当たりの平均通所者数を年間ベースに直したものよりかなり小さな数字になっておりまして、新の基準におきましても、各施設において達成しやすさというのはほぼ変わらない状況になってございます。
奥田委員
 この改善自体については、開所日数をふやす努力をされているところに報いるような改善ということで、大変にすばらしい改善内容だったと。あるいは、こういった年度の中で、タイミングとしても当事者の方が困らないような状況の時宜を得た改善であったというふうに感じている次第であります。ただ、制度を変えれば必ずその中で想定外のことが発生します。具体的には、この平均の数字を置かなくなったということで、延べ人数だけを数字を上つくり上げれば、要するにランクを上げるというような操作の可能性が、これはもちろんないとは思うんですけれども、想定できるわけです。それについての一定の備えというのがないと、要するに純粋な人数自体は十分な規模感はないけれども、一定の規模に見せるための延べということに着目した運用があり得ると。私はややそこについては、実態をお伺いしているとそういったことではなくて、むしろ現実的には御努力されている方、事業者に対しての配慮だということはよくわかっての質問ですので、現状はどうかということではなくて、想定としてそういうことがあり得る中で、今後の可能性として、そこはやはり真の基準の中で、延べしか見ないということについての、私はやや発生し得る懸念だというふうに感じておりますので、そこについて御所管としてのまずは所見を伺わせていただきたいと思います。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
 実績報告につきましては、これまでどおり月ごとに開所日、それからその月の訓練者数等を詳しく実績報告を受けて、必要があれば見に行くようなこともしながら、実績については正しく把握し、適正な補助金の運用に努めてまいりたいと思っております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
 3番、新型自立支援センター(仮称)中野寮の整備についての報告を求めます。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 それでは、新型自立支援センター(仮称)中野寮の整備について御説明をいたします。
 この新型自立支援センターとは、平成12年度より東京都と23区の間で協定を結び、都と23区が一体となってホームレスの支援を行うために設置する施設でございます。自立支援センター特別区の各ブロック内、五つブロックがございますが、その中に1カ所ずつ23区で同時期に5カ所順次設置しているところでございます。平成23年4月から5年間におきましては、中野区において自立支援センターを設置し、その役割を担うこととなっております。
 それでは、資料のほうに入ります。(資料4)
 施設の設置に先立ちまして、資料にございますとおり、新型自立支援センターの開設に当たり、区民や学識経験者による委員会を設け、平成21年1月に報告をいただき、区民の理解の促進に努力することや、用地の選定に当たっては近隣と施設にほどよい距離が確保され、センター利用者の就職活動などの利便性が満たされることなどの提言をいただいたところでございます。この提言を受け、区は基本方針を策定しまして用地の検討・選定を進め、東京都や特別区人事・厚生事務組合と協議を行い、用地をこのほど定めたところでございます。
 それでは1、建設用地の位置等の御説明をいたします。位置につきましては中野区新井三丁目37番、東京都下水道局用地の一部になっております。
 恐れ入りますが、別紙1をごらんください。この位置図でございますけれども、地図の上側は沼袋駅に通じるようになっております。下のほうは中野体育館の先の交差点につながる地図でございます。ここの部分の黒塗りをしてあるところが、中野水再生センターと縦に記入してありますが、こちらのほう、現在は空き地といいますか、いろいろな土砂を妙正寺川の工事などで積み上げたりとかということをしているところでございます。今現在、沼袋駅のほうに向かってフェンス等で囲んであるところでございます。当該地の面積は1,000平米、所有者は東京都(下水道局)となります。
 それでは2、用地選定の経過について御説明をいたします。
 (1)用地の検討・選定に当たりましては、保健福祉部内の関係参事、副参事、また庁内関係の参事、副参事による検討委員会を設置いたしました。
 選定基準でございます。平成23年4月に開設をする予定でございますので、それに基づいたスケジュールの中で、今現在使えるであろうという用地や施設を対象としました。その中で五つの点を中心に、総合的な観点から選定を行ったところでございます。その点につきましては、マル1、一時的に転用可能な公有地であること、マル2、既存の施設の活用が検討できること、マル3、近隣と施設についてほどよい距離が確保できること、マル4、施設利用者の活動の利便性について考慮できること、マル5、自立促進施設としての居住環境が総合的に確保されるといったような視点を持ちまして、用地について評価を行った結果、先ほど述べました平和の森公園の一部について自立支援センターの予定地としたところでございます。
 選定の理由です。当該用地は平和の森公園に接する東京都下水道局の用地であることから、先ほど近隣施設の調和ということを言いましたけれども、提言の中でも報告書や基本方針の中でも、個人宅の隣にその施設を設置するというようなことは、ほどよい距離とは言わないのではないかというような提言をいただいておりましたので、そういったところも加味しまして、ほかに沼袋駅や中野駅の交通の便もよく、利用者の就職活動の利便性も満たされているということで、こちらの平和の森のほうが高い評定になったということでございます。また、当該の用地は施設利用中、平成28年3月までは下水道局では施設整備が予定されておらず、一時的な利用としては適当であるというふうに考えております。
 それでは、裏面の3をごらんください。建物の概要を御説明いたします。
 構造は軽量鉄骨プレハブ造の3階建てでございます。延べ床面積としましては1,200平米を確保できるというようなことを考えております。これにつきましては、1人当たり3.3平米の居室を確保するというようなことは、社会福祉法に定める第二種社会福祉事業の宿泊所のガイドラインがございますが、それに基づいて算出した結果ということになっております。
 整備内容としましては、居室、相談室、食堂、浴室、トイレ、医務室、事務室等を中に整備いたす予定でおります。定員につきましてはおおむね70名で、こちらのほうは男性の入所施設となっております。
 4番目、施設機能としましては、(1)自立支援センター機能、こちら、マル2のほうをごらんください。平成23年4月から25年3月に自立支援センターとして、主に就労支援の施設ですが、中野区では設置するということになっております。
 (2)新型自立支援センター機能としましては、緊急一時保護センター、主に一時保護機能と自立支援センターの両方の機能を果たすということで、平成25年4月から28年3月までにこちらの機能を持つということになっております。こちらのほうは、実は平成12年にこういった制度を東京都と23区で始めたわけですが、その当時、ホームレスの方の人数はおおよそ6,000人から7,000人と言われておりました。こういった施設を設置して自立支援を行った結果、今現在3,500人程度というふうにホームレスの方の数は減ってきております。そういった意味では、23区、東京都のこういった仕組みについて、今いろいろな見地から支援についての仕組みを検討しておりまして、25年4月からは新型ということで、二つの施設の機能を両方持ちまして、短期間に強力に支援を進めていくということで、中野区の場合、平成25年からは新型自立支援センターとしての設置に変わるということがございます。しかし、この変更によりましても、施設の改修や、あと定員等については、大幅な変更は予定してはおりません。
 5番目、施設運営の概要について御説明します。
 (1)運営方法でございます。こちらのほうは特別区人事・厚生事務組合が社会福祉法人等へ委託をして運営する予定でございます。
 (2)職員体制でございます。施設長1人、以下生活指導員等常勤6人程度、看護師・職業相談員等、こちらのほうは非常勤が8人程度ということになっております。こちらの施設は、夜間の21時半までと土・日、祝日は職員が常駐しております。その後、21時半以降、職員1名と宿直員1名、計2名で24時間体制でこちらの施設には職員がおります。
 最後に、東京都と区の役割とスケジュールについて御説明をさせていただきます。
 設置場所につきましては、設置区が用地選定を行うという責任がございます。その後、説明会を実施してまいります。
 施設建設につきましては東京都で行います。
 施設管理は23区共同で行い、運営につきましては先ほども申しましたが、特別区人事・厚生事務組合が委託をするということになっております。
 費用負担のほうでございます。国からの補助金は運営費補助となっております。そのほかは東京都と特別区で2分の1ずつ負担をし、中野区は特別区、東京都と2分の1で割ったものの23分の1を、中野区も均等に負担しているということになります。
 すみません、恐れ入ります。あと、23区の設置状況ですけれども、こちらのほうは別紙2、先ほどの地図の裏面をごらんください。「23区の設置状況」というふうになっておりますけれども、こちらのほうは平成17年度からの図にはなっておりますが、それぞれの区が自立支援センター、もしくは緊急一時保護センターの役割を担ってまいりまして、終了した後は、新たにプレハブ等を建てた場所につきましては更地に戻しております。改修した施設につきましては、その後の使用の用途に従って、自立支援センターや緊急一時保護センターの機能を終えて、ほかの用途に使われているというところでございます。
 スケジュールにつきましては、すみません、もう一度前の2枚目をごらんください。ことし6月から地域説明会を始めていく予定でございます。これにつきましては、町会や民生・児童委員の皆様や、また小・中学校のPTAの皆様などへの説明を予定しております。また、そういった地域の団体の方々等に御説明をした後に、一般区民の方に向けましても近隣地区を中心として説明会を設ける予定でございます。その後、11月からは東京都の設計が始まります。来年度になりますと、9月より建設工事、10月からは運営事業者を決定し、平成23年4月には開設ということの予定としております。
 新型自立支援センターの説明につきましては以上となります。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
岡本委員
 中野区として初めて受け入れるこういう施設になるわけですが、今までこの設置状況を見ますと、豊島寮が17年度まで、それから杉並寮が22年度までなんですが、これまで中野区と同じかどうかはわかりませんが、特に主な課題はどういうものがあったかということ。
 二つ目は居住率というんですかね。中野区の場合は70名ですが、設置するともうすぐに70名が埋まるようなことになるのかどうか。これは今までの例から推測して結構です。
 三つ目が自立した割合といいますか、どのくらいこの5年間で今まで、過去の例でいいですが、自立して就職をしたということがデータで残っているのか。
 それから、25年度から緊急一時保護が入ってきますので、これは当初70名でスタートするのを、何名分くらい緊急一時保護センターとしての一時保護の部屋を確保するようになるのか。
 それから、ここはセンターですので、住まいとしての扱いも選択肢として兼ねているとなると、食事はどういうふうにされているのか。
 ちょっと一度に聞いてしまいましたけど、5点ほどあるかなと思いますが、よろしくお願いします。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 委員の御質問の課題というところでございますけれども、これは区民説明会等の課題ということでお答えをしていきたいと思います。
 ほかの区におきましても、こういったものを設置するときには反対運動がございましたが、実際はこちらのほうの施設は職業訓練等にも出かけていきますので、今現在の例えば路上にいらっしゃる方は、そのままそういった形で出たり入ったりというようなこともございません。ジャケットや背広を着て仕事を探しに行ったりとか、そういった施設になります。そういうことを御丁寧に説明していく中で、マイナスイメージが先立つ施設ではございますけれども、理解をしていただいているという経過がございます。
 また、施設運営が始まりますと、その中の利用者が近隣の清掃を始めますので、そういったことで地域との交流も生まれ、杉並寮につきましては地区祭りにも参加をさせていただくような、そういった施設になっておりますので、そういったところを私どもも丁寧に説明して、御理解の促進をしていきたいと考えております。
 施設の定員ですが、70名ということになっておりますが、緊急一時保護と自立支援センター、こちらのほうは平成25年から分かれた段階では、緊急一時保護センターのほうをおおむね25名、自立支援センターのほうが45名ということで予定をしております。
 それと、自立した割合ということでございますけれども、こちらのほうは平成20年4月から12月というものが自立支援センターの中では、こちらのほうで得ている数字としては一番新しいものがございますが、全体としましては、こちらのほうから住宅の確保ができた者が35%、住み込みが13.5%。この住宅確保の35%は、生活保護の受給をまだ引き続き行っております。完全に自立した者が48.6%というふうになっております。ということで、全体としましては92.2%の人が、路上に戻ることなくアパートのほうで生活を行うということができております。
 あと、食事のことでございます。食事につきましては、こちらのほうは居住をするというような施設でございますので、食堂を完備しております。こちらのほうは運営費の中で食事をつくったり、もしくはお昼とかはお弁当の配食というようなこともございますが、そういったことを含めて運営の中でやるということになっております。
岡本委員
 詳しいデータが残っているので安心をいたしました。人によって就職がすぐできる方もそうでない方もいると思います。平均すると大体何日ぐらいここで宿泊をすると、そういう新しい道が開けるようになっているのか。なかなかこれは個人差があるからあれでしょうけど、平均すると大体どのくらいかというのがわかれば教えてください。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 すみません、平均した日数というところは、ちょっと今手元に持っておりませんが、ただこちらのほうはもともと緊急一時保護センターが1カ月から2カ月の入所で次のステップに進むということになっております。また、自立支援センターのほうは、その後2カ月から最長で4カ月入所しまして、最初の緊急一時保護のほうは生活習慣を整えたりとか、ホームレスになった経過等を自分の中でもう一度再考する中で、いろいろな考え方を培っていくところでございますので、そういったところは2カ月程度です。その後の住宅確保や就職を探して、きちんと収入を得るところまでいくという意味では、後半の自立支援センターのほうが4カ月ということでございます。
岡本委員
 よくわからないために、理解が届かない場合があったりするわけですけど、十分説明していただいて、この施設が大きな役割を果たすということが、今までの設置した例から言えるわけですけど、その辺も十分に説明をしていただきたいと思います。
 最後に1点だけ。23年4月にオープンしますけど、この段階で今までの例からいっても70名が大体埋まるというか、その辺がわかれば。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 今現在の状況を御説明しますと、今やはり不況で景気後退しておりますので、ほとんど今は練馬寮と杉並寮、第4ブロックの中は定員が常に満員というような状況でございます。このままこういった状況が続けば、70名はすぐいっぱいになると考えております。
奥田委員
 2点お伺いいたします。
 まず、岡本委員から御指摘のありました滞在の可能な人数ということで、それぞれ緊急一時保護については25名、自立支援については45名というような数字が示されて、合計で70名とお答えになったわけであります。その詳細について、理解を深めさせていただきたいという意味でお尋ねしますけれども、資料の中で1枚目の裏面の3の中には、施設内容として居室という表現があるところが、この70名にどのような形で対応しているのかの理解がよくわかりませんので、3.3平米ということでお答えになったのは、この居室数が70という理解でよろしいのか。居室数としての70とすれば、これがベッド数としての理解をするものなのか。まずそのあたりの整理をお願いします。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 この1人当たり3.3平米と言いますのは、居室の平米ではなくて、1人の確保すべき居室というか、床面積でございます。おおむね4人で一部屋ということになりますので、そちらの4人で一部屋ということで、十五、六平米は一つの部屋で確保したいというふうには考えてございます。
奥田委員
 今後統合されたものになっていくというお話ですが、そうしますと平成23年度、それから24年度については、自立支援センターという属性で70名の受け入れ体制として、4人で一部屋の体制で受け入れるという理解であるわけだと思うんですけれども、一方で25年以降はその属性が変わるわけですね。自立支援センターとしての機能を持つ受け皿が45人減る。一方で緊急一時保護センターとしての機能としての受け皿が25新たにふえるということになるわけですが、それが受け皿として従来自立支援センターとしての受け皿であったものと改修等があるものなのか。あるいは、ないまま同じような施設的なもので受け入れるのか。それが属性として変わったものについて、連続的なものというとらえ方として、施設的に仕切りとかで区別されるようなものになるのか。あるいは、連続的なものという理解の中で、性質としては変わるけれども、特別な仕切り等の外見的な区別のないものとして取り扱うのか。このあたりはどうなるんでしょうか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 施設の中につきまして改修するという予定は今のところございません。ただ、部屋は4人部屋ということを予定しておりますので、例えば部屋の数とかでそれは管理をしていくというふうに思います。
 あと、そういった機能というか、御本人の緊急一時保護センターの部分、自立支援センターというのは入所の調整の中で、25年4月からの部分につきましては当たると考えております。
奥田委員
 要するに4人で1単位ということだと、25名も45名も若干端数が出るという中で、弾力的な運用をされるのかなという理解でお尋ねしたんですけれども、そういったことで理解してよろしいということですね。それについてはわかりましたので、結構でございます。
 その上で、先ほど景気の急変の影響もあって、現行では杉並寮の自立支援センターの58名、あるいは練馬寮の100名についてはもう既にいっぱいだという状況ですね。今後急激な景気の回復が見込めないという前提に立てば、23年、24年についても相当程度の定員に対しての需要が見込まれるということであります。つまり自立支援センターについては70名、緊急一時保護センターについては100名という状況が23、24年度には達成されるわけでありますけれども、24年度から25年度に移行する際に、自立支援センターについては70名から45名に減る。緊急一時保護センターの機能としては100名から25名に、これは大幅減ですよね。という、御報告いただいた数字の中では理解できるわけであります。先ほどの平成12年度スタート時には、23区で6,000人から7,000人という対象の方がいらっしゃったことが、恐らく平成20年の数字だろうと思うんですけども、3,500人という程度の数字の把握があって、半数程度に減ってきている中で、制度的な見直しをかけているということでありましたけれども、理由としてお述べになったのが、早期の自立を支援していくという考え方に立って、統合的な受け皿に変えていくんだという御説明がありました。数字の受け入れの数だけを見ますと、早期の自立を支援していくという考え方よりも、むしろ対象の母数が大幅に減ってきている。その傾向を受けて、受け皿のパイを大幅に減らすように見えているわけです。特にこの緊急一時保護の考え方については、今現在で100名という定員がいっぱいいっぱいで、それは景気の状況が劇的に改善しない限りは、保護対象者というのは依然として多いという中で、年度をまたぐと急に減るという状況でありまして、少なくとも一時保護的な機能を果たして生活を整えて就労支援というステップだとすれば、その入り口が相当程度狭まってしまうということは、早期の自立支援という考え方として、果たして入り口自体が狭まってしまうことが御説明いただいた内容になっているのかどうか、私にはちょっと理解しかねるんですけれども、わかりやすく御説明いただけますか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 こちらのほうの別紙2の、今現在杉並寮は58名、練馬寮は定員100名の中で、23年度から70名になるという御指摘だと思います。
先ほど、一番初めにも少し述べさせていただきましたが、平成12年度当時にはホームレスの方は6,000名から7,000名いらっしゃったという中で、この自立支援センター、一時保護センターの仕組みというのは考えて構築してきたところでございます。そういった意味では、現在の景気の傾向を見ましても、ホームレスの数というのは半分以下に減っておりまして、こちらのほうは東京都と23区で共同でやるということは、区民の皆様の税金も使わせていただいております。そういった中では、人数がその当時に比べたら今現在は本当に半分以下となっている中では、全体として施設の仕組みとしてもおおよそ小さくなっても大丈夫ではないかという考え方を、23区の中と東京都で構築してきたところでございます。それ以外につきましては、民間の施設等も最近ではそういったところを使用するというようなことも出てきておりますので、そういった状況を勘案しまして、総合的にこういった仕組みをつくってきたところでございます。
奥田委員
 平成12年からの推移を根拠にということでお話しいただいているんですけれども、残念ながらこの検討をなさったのは、恐らく景気の急激な悪化の前の数字をもとに検討されているわけですよ。直近の状況の推移を御報告いただいた中で、現に需要がふえているというお話をされたわけです。考え方として既に固まった数字をもとに対策をされるのは当然でありますから、おっしゃった内容としては理解はできますけれども、景気変動というのは当然でありますが循環のものでありまして、好循環の中での検討をもとに、数字として出したものに対して悪循環に今入ったわけですよね。その悪循環の入り口の現在で好循環の数字をもとにこうした対策をされているとすれば、そこに一定の問題があるなという感じを持っている。
 一方で、数字を根拠に対策をしているんですから、一定の妥当性というのはわかりますが、先ほどの御説明の中に、早期の自立支援のために考え方を変えたという御説明がありました。だとするなら、考え方としてこれまでのバランスとして、自立支援センターよりも緊急一時保護のほうが受け皿として大きかったんですよ、今までは。ずっとそうだったわけですね。一時保護が100名に対して58名であるとか70名という形で、生活の環境を整えるという母集団があって、その中から自立の支援に向けてという流れがあるわけですから、この早期の自立を考えたときに、緊急一時保護という環境を整える場所自体が大幅に減るということが、環境を整っていない方がこの数字だけを見ればふえてしまうということですと、自立支援につなげていく早期の自立という流れが、今お示しいただいた中では読み取れないわけです。景気循環のことを御指摘させていただいた前提の数字として、好循環を前提にということで、パイ自体が縮むことについては一定の問題はあるものの、23区の中の調整の中で理解はできると。しかし、バランスについて自立支援センターのほうが少ない。つまり緊急一時保護のほうが大きい受け皿であったと。生活の環境を整える側のほうをより重視していたことについて、例えば一時保護のほうを期間を1カ月から2カ月としていたものを、3週間から1カ月に縮める。自立支援センターのほうを、2カ月から4カ月あったものを1カ月から3カ月に縮めるというような形で、早期の自立支援という御説明ならわかるんですよ。それならわかるんですけれども、受け皿が小さくなってしまったら、支援自体の体制が弱まってしまう。むしろ私は環境を整えて、初めて支援につながっていくんだとすれば、このバランスは今ちょっと問題があるんじゃないかなという感触を持っているんです。このあたりをわかりやすくお願いします。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 申しわけございません。私の説明が足りておりませんでした。委員御指摘のとおり現在第1ステップ、緊急一時保護センターにつきましては、先ほど述べましたように原則1カ月から2カ月間入所がありますけれども、次の新型になりますとおおむね2週間、最大で1カ月間をかけて、これまでやっていた支援を行うというような予定でおります。
 自立支援センターにつきましては、先ほど利用が2カ月間から最長4カ月とお話ししましたが、こちらのほうは、アパートが見つからなかったりとか仕事がきちんとというようなことの幅がございまして、1カ月から5カ月を後半の部分は支援をしながらやっていくということで、期間についても短く支援をする予定でございます。
奥田委員
 やはり対応をしっかりととっていただいて御説明いただかないと、どうしても受け取る側としては書いてある範囲での見解になってしまいますので、そのあたりの整合性をぜひとっていただいた上で、改めてその数ですね。生活環境を整える側のほうが、今までは多かったものが今後は少なくなるということについて、これが早期の自立支援という考え方からなっているのか、あるいは別の理由で今回バランスが変わっているのか。そのあたりがちょっとわからないので教えていただきたい。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 早期のための自立支援ということで、2週間から最大1カ月というふうな考え方で……(「数」と呼ぶ者あり)数ですね。結果的には2週間から1カ月で次の自立支援センターに移りますので、常に25人の循環が早くなるというようなことで、数としては現在の100人ということは補足できると考えております。
奥田委員
 つまりおっしゃったのは、受け皿として100名を用意しなくても、25名という受け皿の中で支援の体制を改善することによって早期化すると。25名というパイ自体は変わらないけれども、受け入れの総量自体はむしろふえるような体制をとっているというお話でありますか。よろしいですか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 そういうふうにとっていただいて結構でございます。
伊東委員
 申しわけない。制度全体について伺いたいんですけれど、まず緊急一時保護という形でありますけれど、これに該当する人たち。要するにどういうふうにしてこの施設に入るのか、そういう人たちは。それから、自立支援、就労支援という形で入所される方はどういう手続、流れを持ってこちらの施設に入るのか。それについて教えていただきたいんです。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 まず、施設入所でございます。路上にいらっしゃる方が入られるときと言いますのは、最初に緊急一時保護センターに入っていただきます。これにつきましては、中野区でいえば区役所の2階、生活援護の窓口でございます。こちらのほうに御本人がいらっしゃって申し入れをされまして、そこで福祉事務所として決定した後に入っていただきます。その後、緊急一時保護センターで、先ほど言いましたように1カ月から2カ月、体を整えたりいたしまして、その後自立支援センターに移っていただきます。移っていただいた段階で、ハローワーク等から職業相談員等が見えますので、そういったところで面接の仕方を勉強したり、また仕事を直接ハローワークに探しに行ったりする中で就労を始めていくというふうになっております。
伊東委員
 そうした方々、要するに実質的にホームレス、路上での生活の実態がないとまずいんですか。お聞きしておりますのは、例えば犯罪者が施設処遇を終えて、ただし居住先がないという方々もいらっしゃるわけですよね。そういう方のためには管轄は違いますけれど、法務省のほうの更生保護局のほうでの施設はあるんですけど、そちらもやっぱり期限が切られて退所を迫られたり、もとから入所できないという方もいらっしゃる。そうした方々が要するに施設から出ていってすぐに役所のほうに、2階にお伺いして相談に上がるという形は可能なんですか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 今現在も、数は少のうございますけれども、そういった御相談はありますし、委員が先ほど御説明されましたように、法務省のほうはそういったサービスを始めるという情報も得ております。ただ、そちらのほうにつきましては、今現在中野区内にありますそういう受け入れ施設が中心となりまして、まずはそこで相談を受けて、サービスをコーディネートする中に福祉事務所も一つとして入るという予定でございます。そのときにはその方の御相談内容に応じまして、それに適切に合うような支援をしていくというふうにこちらのほうにはなっております。
伊東委員
 それと、入所者の住民票なんかはどうなるんですか。就労には住民票の届け出が重要だと思うんですけれども。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 こちらのセンターには住民票を置くことが可能でございます。
伊東委員
 また、就労には同じく身元保証人等が必要な場合もあるんですけど、そういう部分は制度として担保されているのかどうか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 身元保証人につきましては、制度ということで担保しているということはございません。ただ、今現在の生活保護の業務につきましてもそうですが、就労支援プログラム等をつくっておりまして、そこの中ではそういったところの要件がなくても仕事先のある場合がございますので、そういうところを工夫してあっせんをするというようなことになっております。
伊東委員
 それから、施設退所後の皆さんの行方ということで、90%をちょっと超えた数字で自立というか、ただ実質にはそのうち全体としては40%が仕事と住居を確保されての自立だという。一方でその前には住宅を確保したという話がありましたよね。多分住宅だけ確保したんだったらば、収入源がないということで、中野区にこういう施設があって、じゃあもう期限が来ました、退所を迫られてきたと。そうすると、近くに住居を確保しなきゃならないということになって、そういう人たちは結局は生活保護のほうに切りかわるんじゃないのかなと。要するに、退所後の入所者の人たちの追跡調査なんていうのはどういう形になっているんですか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 こちらのほうの追跡調査と言いますのは、その後、訪問をするサービスといいますか、訪問する業務がございますので、こちらのほうの職員が、アパートに移られた方は1カ月から3カ月に一度ぐらい訪問をしまして、その方の生活状況を把握しているところでございます。
伊東委員
 実際には生活保護に頼った生活をされている方はどれくらいの割合でいらっしゃいますか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 おおむね3割ぐらいということになっていると思います。これにつきましては、当初は仕事を見つけて自立をされた方も、途中で病気になって仕事がなくなってしまうとか、そういったいろんな状況が重なって生活保護の受給になっているということでございます。
伊東委員
 最後にしますけれど、中野区内にこういう施設ができたと。退所後、身近に生活拠点を確保する。要するに同じ区域内、中野区だったら中野区内に生活の拠点を確保する割合というのはどれくらい、例えば、そこまで調べられていないのかもしれませんけれど、既存施設でいえば杉並寮、練馬寮とありますけど、主には杉並寮だと思うんです。それで、杉並寮を退所された方が杉並区内に生活拠点を確保された割合というのはつかんでいらっしゃいますか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 申しわけございません。ちょっとその数字は持っておりませんが、アパートを確保するときに、こちらのほうは御自身がアパートを探しに行ったりということで確保することもございますので、中野区内に限るとか、そういったルールはございません。都内で御自分がお住みになりたいところにアパートを確保するということになっておりますので、私が今までこういったいろいろな、杉並区からも情報等をいただいておりますが、杉並区がそのために生活保護がふえたというようなことは聞いておりません。
かせ委員
 23区のこの施策ですけれども、5年ごとにローリングしているということですよね。これを見てみますと、27年以降については書かれていないわけですけども、この先の見通しというのはどうなっていますか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 今現在新型自立支援センターとともに、いろいろな支援のあり方というのを検討しているところでございますが、こういった施設が必要であれば、また順番が回るということが予測をされます。ただ、中野区につきましては、これはもう既に決まった仕組みの中での設置でございますので、5年間ということになります。
かせ委員
 それと、実は今の実態からして、例えばことし、昨年の末以来ですけれども、派遣切りとか、それから期間工切りということで、私どものところにいっぱいいろいろ相談に来ているわけですけれども、実態からすると、こういう一時保護センターであれ自立支援センターであれというのは、今非常に大事といいますか、不足しているんじゃないかなという実感があるんです。先ほど見てみますと、これが随分改善されているというような報告なんですけれども、ちょっと実態からするとそうなのかなという気がするんです。それで、今この報告はそうなんですが、窓口との関係でどういう感触を持たれているのか。それをちょっとお聞きしたいんですが。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 ホームレスの数でございますが、今現在手元にありますものですと、東京23区、平成18年2月には3,773人という数字が概数調査でございます。それが平成20年1月では2,611人、21年1月では2,341人ということでございまして、派遣切り等がございましたけれども、ホームレスの数というのは減ってきているというような数字は見受けられます。ただ、確かに12月の派遣切りの当時は千代田区がたくさんの保護申請者がありましたが、そういった中では、中野区の生活保護のほうにもそちらのほうから受け入れをして、生活保護の開始をした方がございまして、むしろ全体的に失職をするとかということはございまして、生活保護の相談のほう自体はふえてはおりますが、住所不定が飛び抜けてその割合を大きく超して生活保護の相談がふえているというようなことではなく、一般といいますか、これまで働いていらっしゃった方が病気やいろいろな状況で仕事がなくなるということはふえていくと考えております。
かせ委員
 計画についても、これから経済状況がどうなるかわかりませんけれども、そうした状況に対応した施策がとられるだろうと私も思っております。
 それと、居室のことでちょっと気がかりだったところがありました。これは3の建物の概要のところで先ほど説明がありましたけれども、1人当たり3.3平米の居室というふうに、これは4人部屋だとおっしゃいました。4人部屋ということに対してさまざまな声も聞いているわけですよね。プライバシーの問題であるとかトラブルの問題、いろいろトラブルが発生しやすいとかということで、今望まれているのは個室ではないのかなと思っているわけですけれども、そのような検討というのはなかったんでしょうか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 個室が望ましいというような利用者からの要望というか、そういった感想はあるということはございますが、70人入った施設を運営管理するというような面では、全く中からかぎがかかってしまって、中の生活状況が把握できないということでは困ると思います。4人部屋と言いますのも、基本的には今現在、昔の施設ですと二段ベッドというようなことを使っていることもございました。今、なるべくそういったところは延べ床面積が確保できる限り、二段ベッドではなくベッドの平置きで4人で、ベッドをなるべくカーテンで全部囲むことができるようになるということを確保したいと考えております。
かせ委員
 いずれにいたしましても、非常にプライバシーの保護というのは大事なことであります。
 それと、社会福祉法人へ委託ということですけれども、これについても新聞等でもいろいろ言われているわけですけれども、きちっとした管理がされているかどうかというのは非常に大事なわけです。そういう委託の問題についてのチェックといいますか、これはどういうふうになっていますか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 事業者を選定・委託することにつきましては、特別区の人事・厚生事務組合ほうで責任を持ってやります。申しわけございませんが、そちらのところにつきましては、私のほうで把握しておりません。
かせ委員
 そうしますと、これは中野区が関与するんではなくて、東京都の23区でしたっけ。そちらのほうの事業としてやられているということで、中野区としてはそれについて……(「全区だ」と呼ぶ者あり)わかっているんだけども、中野区としてチェックするという立場にはないということね。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 ホームレスの仕事につきましては、東京都と23区が協定を結んでやっておりますけれども、この役割は、区は用地を選定する、東京都は建設、運営のほうにつきましては特別区人事・厚生事務組合でやっております。そちらのほうは、私が今現在聞いておりますところによりますと、これまではほぼプロポーザルによって、そういった実績のある社会福祉法人等に委託をしていると聞いております。
佐藤委員
 先ほどから自立支援センターと緊急一時保護センターの数の推移ですよね。それについての御質問もあったところですけれども、支援の仕方として、ほかにもいわゆるアパート入居サービスとかいろいろやっていますよね、この厚生事務組合が。というところを、これだけで新型として支援をしていくわけではないと。これから本当に個別のさまざまな、いわゆる大量に一つの施設にたくさんの人を収容してやっていくというやり方よりも、個別支援ということを重視してやっていくやり方、本当に高齢とか障害をお持ちで、就労支援というコースにはなじまないと。最初に生活援護課の段階で判断された方については、緊急一時保護に送り込むということではなくて、また別の障害者施設、あるいは高齢者施設、また病状によっては病院とかということの個別の支援策を重視していくやり方もとっていく。それから、アパートの入居も、区が本当に各区ごとに分散してアパートの支援もやっていくというふうにはお聞きしているところなんですけれども、そういう全体の事業を組み合わせてこういう支援をやっていく方向に変えていくんだというところで、この新型の入所者の数自体の人数は少なくなるというところが御説明できるんじゃないかと思うんですけれども、そういうところの全体のホームレス支援の事業状況についても、ひとつ御説明いただきたいと思います。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 都区共同事業で路上生活者対策事業というものを持っておりますが、この中では今現在巡回相談事業と言いまして、中野区で言いますと、中野区内の重立った公園を月3回巡回していただきながらホームレスの方にお声をかけて、そういった施設を紹介するようなものもございます。ほかに地域生活継続支援事業でございまして、こういった施設から退所せずに、直接仕事が既にあるような方で、住居がなくなったような方には、モデル事業としましてアパートを借りて、そちらのほうに入っていただいて支援をするといったようなこともございます。また、年齢が高齢の方や女性の方についてはなかなか施設がないところでございますので、そういったことも含めて、それにつきましては今後どういった形で支援をしていくかということを、今仕組みとして検討しているところでございます。
 緊急一時保護センター等につきましては、住所不定の方はやはり生活を取り戻していくという中では、金銭管理とか生活習慣を整えるということがございます。それを区としましては、なるべくであれば一度にすぐアパートに入っていろいろ生活習慣が整わず、立ち行かなくなって、また大家さんから追い出されてしまうといったことがないように、できれば緊急一時保護センター等に入っていただいて、生活を整えてやっていくことが一番の支援ではないかというふうに考えております。
佐藤委員
 今おっしゃったように、本当に個別に抱える事情を、一番そこに的確に効果が及ぶような、的確に一番早く効果が及ぶような施策を多様に展開していかれる方向が、これからの都区共同でも考えていくやり方なのかなと思っていますので、そういったことも含めて、区民の方にこれから説明会もされると思います。そういうところでの御理解も得ていくようにしていただきたいと思いますし、生活援護の窓口にいらっしゃる方に対しても、これから的確に多様なサービスに乗せていくということがより求められると思いますので、その辺はよろしくお願いします。
 それで、本当にこの施設については、確かに近隣のあまり接しないところを今回選ばれたということですけれども、目の前は一応これは国家公務員の住宅ですよね――がありますよね。ということで、やはり近隣の方にとってはとても関心が高いところになると思います。近隣の理解が本当に何よりも重要なんですが、今まで用地がまず選定される前に、さまざまこの報告書について、報告書の段階から昨年度住民の方にも説明されてきたということです。民生委員さんとか、主にそういう支援に携わる方たちに対して。その状況について御説明いただけますか。また、そこからどのような御意見が上がったのかについても、お話しできることがあればお願いします。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 報告書ができまして御説明に上がりましたところは、小・中のPTA連合会や小学校、中学校の校長会、町会、あと民生委員児童委員協議会等、合計で33回地域のほうを回らせていただきまして、説明をさせていただいているところでございます。こちらのほうを報告書でお話をしましたときには、こういった施設が必要だということの御理解はいただけたというふうに考えております。ただ、どこでも言われましたのは、やはり当該の地域が決まりましたらなるべく早くお知らせをして、よく地域の方の要望等をお話を聞きながら、トラブルのないように設置に向けてやってほしいという御意見もいただいております。
佐藤委員
 多分本当に全体状況としては御理解いただける必要な施設だと思います。ただ、地域の方たちがどういうふうにお考えになるのかは、やっぱりさまざま地域的な御要望も取り入れていかなくちゃいけないと思いますが、これは地域説明会が6月からになっていますけど、いつごろまでに終えられる予定なんでしょうか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 これから当該の地域、町会やあと民生・児童委員協議会、小学校等に説明に入らせていただきたいと考えております。そういったところがおおむね終わりまして、あと平和の森公園の隣接の団体には全部説明をさせていただきたいと考えておりますので、そういった各団体のほうが終わりましたら、その当該の地域の近隣の方にチラシ等を配布させていただきまして、全体的な説明会を、今現在は2回ぐらいというふうに予定は考えておりますけれども、それは今のところは予定ということで考えております。
佐藤委員
 近隣の方たちへの町会とか、本当にPTAとか関係者とかの説明はすごく大事だと思いますので、よろしくお願いします。それで、またそのことも随時御意見とかがありましたらば、委員会でも御報告いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
委員長
 御要望でよろしいでしょうか。
佐藤委員
 はい。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告については終了いたします。
 次に、その他で何か報告はありますでしょうか。
山川保健福祉部副参事(保健予防担当)
 新型インフルエンザの発生について御報告がございます。資料を用意しておりますので。
委員長
 資料配付の申し出がございましたので、じゃあよろしくお願いします。
山川保健福祉部副参事(保健予防担当)
 中野区における新型インフルエンザ患者の発生についての御報告でございます。(資料5)
 1点目、患者の状況。(1)、(2)の2件でございます。
 (1)ですけれども、区内在住の18歳の男性、大学生。5月29日から6月4日まで米国、カナダに滞在。8日よりのどの痛みがありまして、9日に中野区発熱外来を受診し、迅速診断キットでインフルエンザA型陽性。このため、東京都健康安全研究センターにおいて遺伝子検査を実施したところ、19時に新型インフルエンザ感染を確認しております。現在、都内感染症指定医療機関に入院中でございます。症状は非常に軽度で、経過は良好というふうに聞いてございます。
 2点目でございますが、区内に滞在している米国人家族。お母さんが48歳、16歳と9歳の男の子が2人でございます。
 6日、マイアミからニューヨーク経由で米国を出国。7日、日本に入国。中野区内に親族がございまして、その家に滞在。症状としては、お母さんが米国出国前からのどの痛みが若干あって、9日に発熱が38度。16歳のお子さんが8日の夕方から下痢、発熱。9日には熱が38度。9歳のお子さんが9日朝より発熱が39度ということで、9日に発熱外来を受診いたしまして、迅速診断キットで3名ともA型陽性ということが確認されたため、同じく東京都健康安全研究センターにおいて遺伝子検査を実施したところ、昨日21時に新型インフルエンザ感染を確認しております。現在、都内感染者指定医療機関に入院中でございまして、3名とも熱はほぼ37度台に解熱して、お子さんの下痢も1回でとまっているということで、経過は良好ということでございます。
 これに関しまして、2の区の対応でございますが、患者確認を受けて、中野区健康危機管理対策本部会議を開催。今回についてはいずれも区内の感染拡大のおそれが小さいことから、現時点では区立施設の使用停止、区立小・中学校の休校や保育園などの休園、イベント・行事の休止等の緊急措置は行わないことについて確認を行った。
 区民への周知でございますが、区ホームページ及び区立施設での掲示等により周知を行うということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。じゃあ、質疑がなければ以上で本報告について終了いたします。
 他に報告はございますか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
 恐縮ですが、口頭での報告が2件ございます。まず、1件目ですが、平成20年度におけます福祉サービスの苦情申し立て、いわゆる福祉オンブズマンでございますが、それの処理状況についてでございます。これは中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例に基づきまして、毎年度、条例の運用状況を公表することとなっておりますので、当委員会において報告するものでございます。報告内容でございますが、平成20年度におけます苦情の申し立て件数は1件もございませんでした。
 次に、2件目でございます。こちら平成20年度における民間福祉サービス紛争調停申し立ての処理状況でございます。こちらにつきましては、平成19年10月から実施を始めましたもので、先ほど説明しました福祉オンブズマンについては、中野区が行政として行う福祉サービスの適用に関しての苦情の申し立て制度でございますが、本制度につきましては民間の福祉サービス事業者、それとそれを利用される区民の方との間にトラブルが発生した場合に、区が設置した第三者機関、附属機関でございますが――によりまして、迅速かつ適正な紛争を調停するという制度でございます。こちらは中野区民間福祉サービスに係る紛争の解決の促進に関する条例に基づきまして、毎年度条例の運用を公表することになっておりますので、こちらにつきましても当委員会に御報告するものでございます。
 報告内容でございますが、こちらにつきましても、平成20年度におけます紛争調停申請の件数は1件もございませんでした。
 報告につきましては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 他に報告はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ございませんか。なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、当委員会の所管事務継続調査について協議をしたいので、委員会を暫時休憩します。

(午後2時50分)

委員長
 じゃあ、委員会を再開します。

(午後2時51分)

 お手元の資料(資料6)に記載された事項につきましては、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定をいたします。
 議題のその他に入ります。
 次回の日程等について協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時51分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時05分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は7月23日(木曜日)午後1時からということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 その他のほうで御質疑ございますか。
奥田委員
 前回1定中の御報告の中で、中野区におけるペットの共生、あるいはペット等の飼育に関する新しい条例にかかわることについて、2定までに一定の報告をされるという形での議事録を確認いたしましたけれども、御報告をされておりまして、当然今回されるのかなということで受けとめとして持っていたんですが、残念ながら理事者側から何の御発議もなかったということで、確認の意味で御質問させていただきます。これに関しては現在どういった状況になっていて、報告はいつになるのか確認させていただけますか。
金野保健福祉部長
 ペットに関する条例についての考え方につきましては、2定で区の新しい修正を含めた考え方について再度お示しをするということで準備を進めてまいりましたが、もう少し時間をかけて検討すべき事項が出てきております。今定例会中の委員会には間に合いませんでしたので、その次のなるべく早い時期の委員会に報告できるようにいたしたいと思います。
奥田委員
 ですから、報告するといったものが御都合の中でできなくなったと。できなくなることについて申し上げているんではなくて、やるといったことについて、変更があったことについて、せめて変更があった旨だけ、口頭でも結構ですから御報告があってしかるべきではなかったかというふうに感じました。その点をお伺いしておりますので、その点も含めてお答えください。
金野保健福祉部長
 失礼いたしました。報告予定のものがおくれた場合には、そうした事項についても適切に委員会にお示しするようにいたします。
委員長
 それともう一つ、日程をもう1件協議したい件がございますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時07分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時08分)

 休憩中に確認しましたとおり、御異議がないということで進めさせていただきたいと思っています。
 予定した日程はすべて終了いたしましたが、委員、理事者の皆さんから何か発言はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で厚生委員会を散会いたします。

(午後3時08分)