平成21年03月13日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)
平成21年03月13日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)の会議録
平成21年03月13日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成21年3月13日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成21年3月13日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後3時11分

○出席委員(8名)
 佐藤 ひろこ委員長
 小林 秀明副委員長
 山口 かおり委員
 やながわ 妙子委員
 酒井 たくや委員
 篠 国昭委員
 市川 みのる委員
 来住 和行委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 子ども家庭部長 田辺 裕子
 子ども家庭部経営担当課長(育成活動支援担当課長、男女平等担当課長) 瀬田 敏幸
 子育て支援担当課長(子ども家庭支援センター所長、地域子ども施設連携担当課長) 浅野 昭
 子ども健康担当課長 原田 美江子
 保育園・幼稚園担当課長(幼児研究センター所長、幼児教育担当課長) 白土 純
 地域子ども家庭支援センター担当課長 野村 建樹
 保健福祉部長 金野 晃
 保健所長 浦山 京子
 保健福祉部経営担当参事 岩井 克英
 保健予防担当参事(結核予防担当参事) 本保 善樹
 生活衛生担当課長 古屋 勉
 健康推進担当参事 尾﨑 孝
 福祉推進担当課長 伊東 知秀
 中部保健福祉センター所長(中野地域包括支援センター担当課長、北部保健福祉センター所長)
 鈴木 郁也
 南部保健福祉センター所長 高里 紀子
 鷺宮保健福祉センター所長 大石 修
 障害福祉担当課長 辻本 将紀
 障害施設担当課長 大橋 雄治
 生活援護担当課長 黒田 玲子
 保険医療担当課長 柿内 良之
 介護保険担当課長 飯塚 太郎

○事務局職員
 書記 荒井 勉
 書記 土屋佳代子

○委員長署名

審査日程
○議案
 第23号議案 中野区子どもの医療費の助成に関する条例及び中野区ひとり親家庭等の医療費の助
       成に関する条例の一部を改正する条例
 第24号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
 第25号議案 中野区障害者福祉作業施設条例の一部を改正する条例
 第26号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 第27号議案 中野区介護従事者処遇改善臨時特例基金条例
 第28号議案 指定管理者の指定について
 第29号議案 指定管理者の指定について
 第37号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
 13 第5期中野区保健福祉審議会答申について(第二次答申)(保健福祉部経営担当)
 14 中野区保健福祉総合推進計画、第4期中野区介護保険事業計画及び第2期中野区障害福祉計画
  の策定について(保健福祉部経営担当・障害福祉担当・介護保険担当)
 
委員長
 定足数に達しましたので、厚生委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議をしたいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時01分)

 本定例会における委員会の審査に日程についてお諮りいたします。お手元に配布の審査日程案(資料1)に沿い、1日目は議案の審査を行い、2日目は陳情の審査と所管事項の報告をできるところまで行い、3日目は残りの所管事項の報告以下を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なお、第28号議案と第29号議案は一括して審査を行い、所管事項報告の13番、14番を第37号議案の審査の際に、要求資料の説明を平成20年第35号陳情の審査の際に受けたいと思いますが、これに御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議はございませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、午後5時をめどに進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第23号議案、中野区子どもの医療費の助成に関する条例及び中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
浅野子育て支援担当課長
 それでは、第23号議案、中野区子どもの医療費の助成に関する条例及び中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について補足説明させていただきます。
 今回の条例の一部改正でございますが、児童福祉法の一部を改正する法律によりまして、新たな子どもの養育委託先といたしまして、小規模住居型児童養育事業というものがこの4月1日から実施されることになっております。
 この事業でございますが、3名以上の養育者を配置いたしまして、養育者の住居において一定の人数、五、六人程度を想定しているそうですが、その子どもさんを養育する事業で、里親と同様都道府県から委託されまして、医療費についてもこの委託費の一部として都道府県から支払われるものでございます。
 今回、一部改正をお願いいたしております二つの条例の中では、助成する医療費につきましては、他の法令によって助成されるものを対象除外としております。したがいまして、今回、小規模住居型児童養育事業を行う者についても対象除外として必要な改正を行うものでございます。
 今回の児童福祉法の一部改正では、今申し上げました小規模住居型児童養育事業というものが法第6条の2第8項として新たに加わりまして、また里親につきましては法第6条の3第1項に規定されております。したがいまして、今回、中野区子どもの医療費の助成に関する条例につきましては、第3条第2項第3号の条文におきまして第6条の3の部分を今申し上げました第6条の2第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、または第6条の3第1項というものを加えるものでございます。また、中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例につきましても第2条第3項の部分のところを同様に改めるものでございます。
 簡単ですが、補足説明とさせていただきます。委員の皆様にはよろしく審議のほどお願いいたします。
委員長
 ただいまの説明に対して質疑はありませんか。
来住委員
 小規模住居型児童養育事業ということで、イメージとして具体的にはどういう――例えば施設的なもの、個人の家でやるとかという、その事業の何か、ちょっとイメージが出てこないんですけども、少しわかれば。
浅野子育て支援担当課長
 国のほうで想定しておりますのは、個人の方が中心となって、そこのお宅なりを場所としまして、先ほど申し上げました事業者3人以上、事業を行う人を確保して子どもさんをお預かりすると。それから、NPOなどの団体がそういった形で行うということも想定しているようでございます。
委員長
 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。質疑がなければ、取り扱いを協議するため委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時06分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後1時07分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第23号議案、中野区子どもの医療費の助成に関する条例及び中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議はございませんので、そのように決します。
 以上で第23号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第24号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
白土保育園・幼稚園担当課長
 それでは、第24号議案につきまして、お手元の資料に基づきまして補足説明をいたします。
 まず、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。(資料2)
 右側の現行の欄でございますが、下線部、中野区新井保育園の項及び中野区桃が丘保育園の項、この二つの項を削除する改正でございます。この廃園に伴いまして、卒園児、退園児を除く在園児については、転園を行う予定でございます。
 2枚目の表をごらんいただきたいと思います。(資料3)1の廃止する区立保育園の状況についてというところに記載してございますように、閉園時の定員、新井保育園が39名、桃が丘保育園が90名でございまして、新井保育園の在園児につきましては、沼袋保育園ほか計6園に転園する予定でございます。それから、桃が丘保育園の在園児につきましては、新しく開設いたします(仮称)桃が丘さゆり保育園に転園する予定でございます。
 それから、2点目でございます。また新旧対照表にお戻りいただきたいと思います。新旧対照表の裏面でございます。
 まず、第6条の下線部でございます。指定管理者の指定の申請手続及び第7条の指定管理者の候補者の選定及び指定につきまして、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例及び同施行規則に同じ内容が規定されており、重複するため保育所条例の条項を削除するものでございます。これによりまして、区立保育園の指定管理者の指定に係る手続については、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例及び同施行規則が適用されることになるものでございます。
 それから、表のございます資料のほうにお戻りいただきたいと思います。
 2点目、(2)でございますけれども、公募によらない指定管理者の候補者の選定につきまして、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる旨を盛り込むものでございます。
 そこの表にございますように、現在、指定管理者園は4園でございまして、その表に記載のとおりの運営事業者でございます。宮園保育園、宮の台保育園につきましては、指定管理の開始年度が平成16年でございます。打越保育園、西鷺宮保育園につきましては、指定管理開始年度が平成18年度になってございます。
 この改正の趣旨でございますけれども、現在、指定管理者の管理運営している区立保育園は4園でございますが、宮園、宮の台保育園が平成16年度からということでございまして、現在、年度末で5年を経過しようとしております。また、中野区の区立保育園の場合につきましては、指定管理者が変わることによる子どもへの影響などを考慮いたしまして、他の施設と比較しても指定管理期間が10年と長いということがございます。したがいまして、この間に指定管理の法人について事業の承継や組織上の再編が行われる可能性がございます。経営及び運営の実態が変わらなくても法人格が変わることによりまして、指定管理者を指定し直さなければならないという事態が生じることが考えられます。この二つの点で、この際、条例の規定を整備していく必要があるということで、公募の例外規定の追加をお願いするものでございます。
 新旧対照表の第3条のところをごらんいただきたいと思います。改正後の欄の第3条第2項に公募の例外規定を追加し、現行の第3条第2項及び第3項の項番号を繰り下げるものでございます。
 公募によらない例外規定、例外的な場合として想定しているのは、四つございます。まず、一つ目が募集に対し応募者がない場合で、再度の公募をしても応募者がないと見込まれるとき、または再度の公募をする時間的な余裕がない場合。二つ目が現在の指定管理者の管理運営実績や保育サービスの継続の必要性、それから新規募集でよりよい保育サービスを提供できる事業者を選定できる可能性などを総合的に検討した上で、現在の指定管理者を引き続き指定管理者に指定することが適当であると認められるとき。三つ目が現在の指定管理者について指定管理期間中に事業譲渡や合併、分割が行われ、指定管理者の業務の承継を行おうとする場合に承継する事業者を候補者として選定することが適当と認められるとき。その他公募によらずに指定管理者の候補者を選定することについて相当の理由があると認められる場合の四つでございます。これにつきましては、保育所条例の施行規則の中で定めていきたいと考えてございます。
 本条例の施行日は、区立保育園の廃止に係る改正規定につきましては、本年4月1日、他の改正規定につきましては公布の日でございます。
 よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
来住委員
 まず、二つの区立園を廃止するということですけども、この間、待機児の急増といいますか、それらのことについては伺ってきている経過があるんですが、区立園がかつて41園あったところから、ずっと民間に委託などを含めて、さらに本郷保育園が来年いっぱいでというようなことにもなってきておりますけども、まず区立園ということで言うと、何園ということに。来年の本郷保育園も計画ではもう来年いっぱいということになっていると思うんですけども、そこまで含めてで結構です。何園ということになりますか。
白土保育園・幼稚園担当課長
 現在、区立幼稚園は27園でございます。そのうち指定管理者園が4園でございますので、直営が23園ということになります。したがいまして、この2園の廃止によりまして、直営園は21園になるということでございます。
来住委員
 約半分になってきたということですね。待機児との関係で少しお伺いしたいんですけども、200人を超えて待機児が予測されているということが言われてきています。この4月の決定通知をいただいた方、特に入れなかったという方の声などもいただいていまして、本当に働きたくても働けないと、職場に戻れないというそういう声を何人かから伺っているんですけども、やはりこの事態の中で区としてどうするのかということが求められている切実な本当に大事な課題だと思っています。そういう中で一つ、全体的なことなんですけども、4月の待機児について具体的に何かこの段階で改めて対策として、区としてお考えになっているものがあれば、まずお聞きしたいんですけども、いかがでしょう。
白土保育園・幼稚園担当課長
 予算の総括質疑の中でもさらなる緊急対策をという御質疑がございましたが、待機児解消のためには改修した施設の活用も含めたあらゆる努力をしていかなければならないというふうに考えてございます。ただ、現在、具体的に対策として申し上げられるものはございません。
来住委員
 やはり具体的な手だてが今のところ示せるものがないということで推移しているわけですけども、今現在の区立園として廃止をされようとしている旧桃が丘小学校の跡に運営されている今の桃が丘保育園ですけども、改修をされて、この間ここでの保育をされてきているわけですが、もちろん課長としては現場を見ておられるでしょうし、直接保育の現場からの声も聞かれていると思うんですけども、いわゆる学校跡地の整備をした中での保育園としての機能はどのようにお考えになっていますか。
白土保育園・幼稚園担当課長
 旧桃が丘小学校の跡地を改修して、現在、桃が丘保育園の園舎として使用しているわけでございますけれども、若干段差があったりはいたしますが、保育施設としては良好な環境であるというふうに考えてございます。
来住委員
 私も山口議員と一緒に見せていただいてきましたけども、施設改修費を保育園では幾らここの施設改修に出されていましたか。
白土保育園・幼稚園担当課長
 桃が丘小学校の施設改修に要した経費でございますが、保育園で使っている部分の改修工事につきましては、約2,660万円でございます。
来住委員
 隣に学童クラブ室もできておりますので、それらも含めて区としては改修をされたということだと思います。おっしゃったように段差が――もともと学校ですから、幾らかあるかなという部分も感じられました。ただ、トイレの改修などもかなり本格的にやられていますし、廊下も広いですから、本当に保育園としては十分と言えるかどうかはわかりませんけども、安定的な保育ができるというふうに見て、また現場での話も聞きながらそういうふうに思いました。
 それで、ゼロ歳児室がここはないということもありまして、今ゼロ歳児から2歳児が特に待機児が多いわけですけども、新たにここで改修なりをすれば、ゼロ歳児室の十分可能なスペースとしてはあるのかなというふうに見ましたけども、その点についてはどのようにお考えですか。
白土保育園・幼稚園担当課長
 この改修した施設につきましては、暫定的に民営化の関係で区立保育園の園舎として使っているということでございます。
 御質問のゼロ歳児室、これについては現在はないわけですけれども、スペースのことだけ考えれば、ゼロ歳児室を改修してつくるというスペースはございます。
来住委員
 私どももその他の空き教室も見せてもらいましたし、また電車通りにあることからして電車も見えて、子どもたちが喜べるような、保育室から見えるようにいろいろ工夫もしながら努力をされているなということを見てきました。そういう点では、スペース的にもゼロ歳児の確保をしようと思えば、改修は必要ですけども、施設としては十分可能であり、整っているというふうにも私も感じます。
 さらに2階の部分に、まだちょっと整備をしていましたけども、教育委員会のほうでの整備で、これは聞こえと言葉の教室が4月からというふうなことで準備されていて、聞くと、4,900万円の改修をここで今行ってきているそうです。さらに学童クラブも今後まだ保育園の隣の教室での運営が行われるというようなことも聞いておりますし、そういう点ではあえてここを保育園の今の機能としてはゼロ歳児の部分というのは必要であり、十分機能できるというふうに思いますし、90人定員ということですから、ゼロ歳児をさらにふやすことも可能となれば、100人近い定員が確保できると。しかも駅に非常に近いということもありますし、そういう点では廃止ということではなく、やはり活用という改修をし、十分機能できるということからして、そういう方向での検討というのは当然あるべきだというふうに思うんですけども、どのようにお考えですか。
白土保育園・幼稚園担当課長
 先ほど待機児解消のための緊急対策としては、あらゆる可能性を追求しなければならないというふうにお答えしましたが、今年度中に対応するとすれば、旧桃丘小学校の施設も有力な選択肢の一つになり得るというふうに考えてございますが、ただ現在10か年計画の改定や区有施設全体の配置等を検討してございます。そういったこととか、あるいは施設を管理している部署、あるいは利用を予定している部署との調整、それから財源の確保等が必要になってまいりますので、これについては今後、仮に活用するとして、そういった調整が必要になるのではないかというふうに考えてございます。
 10か年計画上は、旧桃が丘小学校につきましては、新しい産業関連施設や文化活動のための拠点のために活用するということになってございますので、当然そちらの計画上の調整というものが必要になってまいるわけでございます。また、運営をどうするかというような問題もございまして、それらについても検討してまいりたいというふうに考えてございます。
来住委員
 本当にそういう意味では、保護者の方にもちょっとお聞きしましたけども、やっぱり駅に近いということがあって、非常に便利がいいということの声でありましたし、そういう点からいっても(仮称)桃が丘さゆり保育園ですか、今度立ち上がるということで、そちらでの確保も当然あるとしても、ここはいわゆる通園圏としては中野駅に本当に隣接していると言っていいぐらい近いということがありますから十分、廃止を前提ではなくて、待機児の解消に正面からやはり区として組むという、そういう姿勢からするならば、廃止が決定として計画にあるから、これはあくまでも進めるのだということでは、やっぱり期待にこたえられないし、今の待機児問題は解決を図れないというふうに思っています。そういう点からいっても、東中野保育園が去年の3月に廃止になったわけですけども、やはりここも再び1年後に何らかの対応をせざるを得ないという状況にあるわけですから、ここから見てもやっぱり改めて東中野を教訓にして、東中野はたしか7,000万円ぐらいですよね、一度廃止したために立ち上げるのに相当かかる、そういう状況になっているわけですから、ここも桃が丘の現在の保育園についても改めて、廃止してからどうじゃなくて、廃止する前にやはりきちっと使いよう、活用方を本当に真剣に考えるべきだと思いますよ。もう一度そこをお答えください。
白土保育園・幼稚園担当課長
 東中野の分園に関する来年度の予算につきましては、改修の経費ということでなくて、分園を運営するための運営費の補助金の経費が主なものでございまして、廃止して再開するための経費と、若干は含まれてございますけれども、運営費補助の性格が強いということを申し上げておきますが、桃が丘小学校の跡につきましては、先ほど来御答弁申し上げていますようにあらゆる可能性を追求していくということで所管としてはそういう考え方で、先ほど申し上げましたような調整、それから課題のほうの解決に努力してまいりたいというふうに思ってございます。
来住委員
 やはり3月31日をもって民間園に――新しい(仮称)桃が丘さゆり保育園に移る、保育士はそこで全部が交代をする。引っ越しも保育園として31日まで運営をしていかなきゃいけない。同時に4月1日から新しいところで開始をしなければいけない。そういう区立園が民間園に場合の何といいますか、子どもの不安といいますか、親の不安も含めて、そういうことが行われるわけですね。したがって、備品なんかも前の保育園からそっくり持ってきているわけですよ。だから、これだけの2,000万円程度の整備で運営がスムーズにといいますか、職員の方も夏の暑さなんかについてはいろいろありますけども、本当にそういう意味では広さ的にもここでやっていて――学校だったこともあっていいんですよという話も伺いました。
 ですから、やはりあえて廃園にする必要はないということを再度申し上げておきたいと思います。本当に機能的に有機的に活用していくということを考えれば、いつまでできるのかということはわかりませんけど、その後の活用はまだ決まっていないわけですから、だったらやっぱり本当に生かすべきだということを強くこれは申し上げたいと思います。
 新井のほうですけども、新井の児童については、この補足資料で39名いる園児が沼袋保育園のほか6園に分散をしたということですか。それぞれ近隣の園の6園に分散をされたということですか。
白土保育園・幼稚園担当課長
 新井保育園につきましては、園児の定員39名でございますが、現在36人のお子さんが在園してございます。そのうち23人が転園、それから卒園が11人、退園が2人ということで、転園児23人のうち沼袋保育園が13人、ほかが10人でございますが、内訳を申し上げますと、松が丘保育園が1人、野方保育園が3人、新井保育園が1人、打越保育園が2人、あけぼの保育園が3人でございます。
来住委員
 本当にきれいというか、数は別としてもこんなに分散をさせられたのかというふうに思うと、かつてこの委員会に陳情が出された経緯もありました。そういう中で本当に親同士、子ども同士を含めて、そういう固まりが壊れてしまうというそういう懸念も聞いていましたし、結果的にそういうことになってしまったという点では、この進め方、民営化ありきで突き進んでいくというやり方が本当にこれでいいのかということが改めて私は問われていると思いますよ。やるにしても、新しい建物を建てかえる際にはやはり新しいところに建てて、そこにきちんと移動させるとか、そういう子どもの立場での配慮が余りにもなさ過ぎるし、慎重さを欠いているということはもう本当に言わざるを得ないということで申し上げておきます。
 指定管理者の削除の公募をせずということで説明がありましたが、4園の指定管理の園について、先ほど平成16年から2園、平成18年から2園ということでした。これは、すみません、確認ですけども、契約は10年ということになっているのでしょうか。
白土保育園・幼稚園担当課長
 指定管理の期間につきましては、基本協定、それから委託契約を結んでいるわけですけれども、指定管理の期間は10年でございます。
来住委員
 それで、新たに指定管理にしていくという保育園というのは、計画上はないんですか。
白土保育園・幼稚園担当課長
 当然現在の4園が終了した時点では新たに指定するということになるわけですけれども、それ以外の園について指定管理者を指定するという予定は現在はございません。
来住委員
 宮園保育園が最初だったと記憶しているんですが、そこではいろいろとほかに先がけて中野区が指定管理者をたしか導入されるというようなことでいろんなやりとりがあったように思います。その際にやはり公平性であるとか透明性であるとか、そういうことがきちんと担保される、そういう事業者選定が行われるというようなやりとりもかなり深められたというか、やりとりがあったように記憶しているんですけども、今回のこういう形で手法をそれをやめていかれると、公募によらない例外規定とおっしゃったのかな、そういうものとして指定をしていくということになるということになりますと、その指定管理者の選定の当初の言ってこられたこととちょっと矛盾を来すんじゃないかというふうに思うんですけども、それはそういうことになりませんか。
白土保育園・幼稚園担当課長
 保育園の場合に指定管理期間を10年と長いスパンでとっているのは、お子さんがゼロ歳から入ったと仮定して、6年間あるわけでございますが、そこで入ってから指定管理者が変わった場合の影響を最小限にとどめるというようなことで10年というスパンを設けているわけでございます。その上で10年間の運営の実績、これについても十分考慮する必要はあるだろうということでございまして、お子さんに対する影響ということで保育の継続性ということを考えますと、十分な実績がある事業者の場合にはやはりそこで公募をして新しい事業者に変わる可能性よりも継続したほうがいいという場合もあるというふうに考えてございまして、そういった場合に対応するための今回の公募の例外を定める規定の追加ということでございます。
来住委員
 安定的な継続した事業としての位置付けは、それはわかります。先ほど私が民間園に区立園がなるときの混乱というのを言いましたから、そういう点では必要なことだと思うんですけども、しかしやっぱり指定管理者を指定する際に公募して、それを一定の審査を行う過程という中で決定をされてきたと思うんですね。それは議会との関係で言うと、それをもって議会に議決として出されるという仕組みになっていると思うんですね。そういう審査をする過程を通るわけですから、今まで安定的に5年なり10年なりの事業者として、それは公募をしたからといってそれが損なわれることはないし、それは評価の問題の中で判断をされる中身として当然指定をする場合の委員会でしょうか、そこが一つの判断の中身として判断すればいいことであって、公募をしない方式をとるということとはまたちょっと違うのではないかというふうに思うんですけども。
白土保育園・幼稚園担当課長
 公募を必ずしないとか、あるいは公募するとかということでなくて、公募によらない例外的な場合を定めるものでございますので、当然今までの管理運営の実績や保育サービスの継続性のほかに新規の募集でよりよい保育サービスを提供する事業者を選定できる可能性があるかどうかといったそういった点も総合的に判断いたしまして、公募をするか、公募によらない手続によるかということを判断するものでございますので、必ずどちらかにすると最初から決めているということではございません。
来住委員
 先ほど紹介になったこの公の施設に係る指定管理者、この条例にありますね。これできちんと位置付けがされていて、これがあるからこれで――そういう意味では横引きされて、保育園の条例の中に落とし込まれていたように思うんですね。そうすると、その保育園の条例の中からその部分は落としてしまうということは、これはそういうことの手法ではなくて、公の施設に係る指定管理者のそういう条例に束縛されないで、保育園に関しては例外をここで条例化するということになるわけですね。だから、公募によるかよらないかを、じゃあその判断をされるのはどこなんですか。
白土保育園・幼稚園担当課長
 それについては、所管のほうで判断をさせていただくということでございますが、先ほど申し上げました一般的な中野区の公の施設に係る指定管理者の手続に関する条例でございますけれども、これは一般的な条例ということで、一般法的に当然保育所の指定管理者の指定手続についても縛りがかけられていると。ただ、保育所としての先ほど申し上げましたような特殊性によりまして、これについては例外規定を設けるのが適当だろうという判断をしたものでございます。
来住委員
 適当かどうかという判断の経過がよくわかりませんが、一般的とおっしゃいましたけども、中野区の公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例、これがやはりきちんとあって、それに基づいてそれぞれの分野といいますか、それぞれのところでのこれに基づく運用をされていくと思うんです。だから、これがやっぱり一つの柱としてあるわけですから、これじゃない手法をとるとしたら、手法をとらなきゃならない議論が相当深められてこそそうじゃない方法を言ってみれば条例化するということですから、保育園の管理運営の判断は、もちろん分野が一番よくわかるわけですけども、一方でやっぱり公平性や透明性を担保する法がきちんとなければ、それはいわゆる公の施設に係るこの条例自身がやっぱりあってないものになってしまうというふうに思いますので、そこはやっぱりあくまでもここに準じて公の施設については、指定管理者を選定していくということが当然――そうすべきだと思いますけどね。
白土保育園・幼稚園担当課長
 公の施設に関して指定管理者を指定する場合の手続に関しましては、保育所の場合にも中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例、これが適用されるわけでございまして、もちろんこの条例の施行規則、それからそれを受けました要綱がございますので、その手続にのっとって進めるという点に関しては、条例の改正前後で変わらないものでございます。今回、保育所条例の規定から削除するものにつきましては、一般的な先ほどの条例、それから施行規則と重複する部分があるということで削除するものでございまして、手続的な縛りがなくなるということでございません。
 それから、例外的な規定による場合でございますけれども、保育所の場合には第三者評価も指定管理者についても受けております。満足度調査等もして、その結果等についても公表されると。実際に指定の手続をするに当たっては、財務診断を実施し、それから選定のための審査、これも経て行います。この審査の結果に関しては、公表することが前提でございますので、そういったもろもろの資料に基づいて議会におかれましても指定をするかどうかという判断をしていただくということでございます。
来住委員
 公の施設に係るこの条例の中の第2条にこの「指定管理者の指定の手続に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる」これが今回の部分との関係ということではないんですか。ちょっと私の勉強不足かもしれません。だから、その部分として新たな保育所条例にその部分を入れると。いわゆる公募によらないことも入れるということじゃないんですか。
白土保育園・幼稚園担当課長
 今のその特別な定めというのが保育所条例に定めるこの公募の例外規定がこの特別の定めの一つに該当するということは、そのとおりでございます。ただ、それ以外の部分に関しましては、当然一般法である公の施設の一般的な条例が適用されるということでございまして、その縛りがなくなるということではございません。
委員長
 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、取り扱いを協議するため委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時45分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時46分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
来住委員
 第24号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例に反対する立場から討論を行います。
 本議案は、新井保育園及び桃が丘保育園の区立園を廃止するとともに、指定管理者の指定の手続を変更するものです。中野区は、待機児童がふえ続けているにもかかわらず、区立園の廃止と民営化を進めてきました。ところが、認証保育園、家庭福祉員などの民間頼みでは待機児の根本的な解決ができず、子育てと保育への不安は一層拡大をしております。
 第一に、区の責任は、子どもの最善の利益を追求することにあります。入園した園において、就学前まで同等の保育を継続し、安定的に保障することが大事です。保護者の集団、それから保育園の園長、保育士、調理などの保育集団との協力・共同の力があってこそ、豊かな子育てができるというふうに確信します。
 新井保育園の民営化における建てかえでは、近隣園に子どもを分散するやり方で育ち合いの固まりを区の都合で壊す結果となりました。
 桃が丘保育園においても4月1日で園舎も職員も一日にして全部変わる、これが民営化であります。職員、保護者、子どもの信頼関係を断ち切るだけでなく、保育子育ての継続性を失われていきます。
 第二に、今日の不況で共働きをせざるを得ない家庭が急増し、入園できずに働きたくても働けない事態が広がっているもとで、旧桃が丘小学校の跡に整備したばかりの現保育園は、保育園としての機能を十分満たしているにもかかわらず、また聞こえと言葉の教室、学童クラブ室も運営活動をするということから、またさらに中野駅に近いことからして通園圏も広く、立地条件もよいと考えられます。このことから、廃止する理由はありません。
 第三に、昨年3月末の東中野保育園、住吉保育園、この区立保育園の廃止は、区の見通しのなさを示すことになりました。このことをしっかり反省をすべきです。また、同時に区長にも議会にも要望書が出されておりますけども、新しい保育園の建設を具体化して、現桃が丘保育園の区立園の条件を生かし存続するとともに、新井保育園も区が責任を持って建てかえ、運営することが保育における区の責任だと考えます。
 最後に、指定管理者の指定の申請手続を削除することは、これまで区が言ってきた公平性、透明性をみずから投げ出すことになるのではないか。中野区の公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例、この点からしても指定管理者の決定段階が見えない中で進められるという危険性をはらんでいるという点から、この改正については反対をいたします。
 よって、本議案に反対であります。以上です。
委員長
 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について、挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第24号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成多数。よって、本議案は可決すべきものと決しました。
 以上で第24号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第25号議案、中野区障害者福祉作業施設条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
大橋障害施設担当課長
 第25号議案、中野区障害者福祉作業施設条例の一部を改正する条例について御審議をお願いいたします。
 中野区障害者福祉作業施設条例に規定されております小規模通所授産施設が障害者自立支援法の施行に伴いまして、平成21年、本年の4月1日付で同法に規定する事業に移行するため、同法に対応した内容に改める必要があり、条例を改正するものです。
 区内には、現在、福祉作業施設として5施設あります。まず、中野区弥生福祉作業施設、これは弥生二丁目にありまして、愛育会がこの小規模作業施設として作業所を実施しております。また、中野区東部福祉作業施設、これは中央二丁目にございます。ここは、中野区肢体不自由児父母の会が東部作業福祉センターとして実施しております。三つ目に、中野区大和福祉作業施設、これは大和町三丁目にあります。愛育会が小規模通所授産事業として事業を実施しております。四つ目が中野区新井福祉作業施設、これは新井二丁目にありまして、障害者福祉事業団が使用しております。五つ目に、中野区谷戸福祉作業施設、これは中野一丁目にありまして、愛育会が小規模通所授産施設として作業所を実施しております。
 改正の内容につきましては、お手元の新旧対照表に沿って説明させていただきます。(資料4)
 まず、第1条設置についてです。先ほど申しましたように、小規模通所授産事業を実施する愛育会運営の杉の子作業所なんですけれども、そこが平成21年4月1日から障害者自立支援法に移行することにより、小規模通所授産施設に関する記述を障害者自立支援法第5条に規定する障害福祉サービス事業と改めるものです。それに伴いまして、第1条の2の定義につきましては、小規模授産施設の定義についての記述を削除するものです。
 次に、第3条の(2)につきましても「小規模通所授産施設」に関する記述を「障害福祉サービス事業」に改めるものです。
 なお、この条例改正の御承認がいただけた場合には、本年4月1日から施行させていただきたいと思っております。
 説明は以上です。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
山口委員
 自立支援法の新体系事業のほうに移行するということで今回の条例改正があるかと思うんですけれども、移行に伴って利用料負担のほうが発生してくるかと思うんですが、これはそのとおりでよろしいですか。
大橋障害施設担当課長
 はい、そのとおりでございます。
山口委員
 それに伴って、現在の工賃から利用料のほうを払っていく利用者さんの負担が発生するわけですけれども、これについて第2期中野区障害福祉計画の中で工賃アップの支援をしていくと区もうたっているわけですが、具体的に現在の工賃から利用料負担によって引き下げられないような、そうした所得保障の具体策はございますでしょうか。
大橋障害施設担当課長
 例えば国のほうが自己負担につきましても負担軽減を図ったり、そういうひとつ国の制度の中での自己負担の軽減については、制度的に図られております。
 また、区といたしましても例えば庁内で仕事をしているものの中で作業所等に仕事を発注できる、そういうものについて優先的に各作業所等に出していけるような、今そういう取り組みを始めているところですので、そういう中で利用者の方の工賃が上がる、そしてそれが自己負担の中で余り負担がないような形で御利用いただけると、そういう方向で進めさせていただいているところです。
山口委員
 計画の中でも区の業務の委託増、発注増を進めていくということなんですけれども、杉の子さんから聞きましたところ、現在、仕事の中でかなり大きな比重を占めている清掃業務のほうが回数が減らされるということで、実際に新体系事業移行に伴っての所得保障をどうしていくかという課題の中で、区から委託増ではなく減の方向性が出されているということで、かなり不安を呼んでいるようなんですけど、この点はいかがですか。
大橋障害施設担当課長
 清掃事業の回数が減るとかそういう点については、申しわけありません、把握はこちらではできておりません。もしそういうことがあるのであれば、それを補うような形でやはり工賃がアップできるような作業等を発注できるものと、こちらでもできるだけふやしていく、そういう取り組みをしていく必要があると考えます。
山口委員
 ぜひ法人事業の事務の煩雑さですとか、かなり負担が生じているようですので、そちらの支援とともに利用料負担軽減のためにも所得保障のほうをしっかり取り組んでいただきたいと思います。
 先ほどの件は、ぜひ実態をつかんでいただくようによろしくお願いいたします。
大橋障害施設担当課長
 今の委員の御意見も含めまして、実態等を把握しながら工賃アップを図れるような取り組みを進めていくようにいたします。
委員長
 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議するために委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時58分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後1時58分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第25号議案、中野区障害者福祉作業施設条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきことに決することに御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議はございませんので、そのように決します。
 以上で第25号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第26号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
柿内保険医療担当課長
 それでは、第26号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、別添の補足資料をもとに御説明いたします。(資料5)
 お手元の資料の中野区国民健康保険条例新旧対照表(案)がございますが、2枚おめくりください。中野区国民健康保険条例の一部改正についてということで、改正内容の要旨を記載してございますので、それをもとに御説明いたしたいと思ってございます。
 国民健康保険料につきましては、23区が統一保険料方式をとってございまして、区長会で毎年協議をしまして、基本保険料率を設定しております。来年度の基本保険料率につきましても去る1月16日の区長会で決定されたものでございます。
 まず、改正内容の1点目、保険料率等の改正並びに2点目の賦課限度額の改正でございます。
 1点目の保険料率等の改正につきましては、改正理由の1にございますように、基礎分の1人当たりの保険料が減少することが見込まれる一方で、1人当たりの後期高齢者支援金額の増加が見込まれるため、保険料率等を改正する必要があるものでございます。
 また、2点目でございます賦課限度額の改正につきましては、改正理由の2に記載がありますように、国民健康保険法施行令の改正によりまして、介護納付金賦課限度額が改正されたため、それに伴い条例を改正する必要があるものでございます。これらにつきましては、改正内容の要旨を記載しました。
 3ページ、次のページをお開きいただければと思ってございます。この3ページの保険料率算出に係る基礎数値の資料の主に網かけをした部分をごらんいただければと思ってございます。平成21年度の特別区全体の被保険者数は、約256万8,000人と見込んでございます。上のほうの表でございますが、保険者負担分医療費の欄に一般分保険者負担分から前期高齢者交付金の三つの項目がございます。これが医療費等として係る費用の総額でございます。これに後期高齢者支援金分の約1,138億円を合算したものが約4,448億円となり、健診・保健指導の国基本単価の自己負担分を除いた3分の1を考慮いたしまして、賦課率を50%ということで、賦課総額は約2,232億円となります。ここから所得割と均等割の割合を57対43と算出した結果、所得割料率が100分の94、均等割額が3万7,200円となります。また、賦課限度額につきましては、平成20年度と変わらず59万円となってございます。ここでは、医療分と後期高齢者支援分の合算した数字で書いてございます。
 恐れ入りますが、次の4ページをお開きください。
 20年度からは医療分の保険料を算定して出す部分と後期高齢者支援金分の保険料を算定する部分を分けることになります。医療分につきましては、所得割が100分の68、均等割は2万7,600円、賦課限度額につきましては平成20年度と変わらず47万円となってございます。また、後期高齢者支援金分につきましては、所得割率は100分の26、均等割額は9,600円、賦課限度額は平成20年度と変わらず12万円となってございます。
 恐れ入りますが、前の3ページにお戻りください。
 介護分の算定でございますが、下の表の上から3段目に介護納付金とございます。これは、40歳から64歳までの介護保険の第2号被保険者数に1人当たりの納付金を乗じた額で、約15億4,200万円となり、賦課率50%、賦課総額は約7億7,100万円となります。これをもとに所得割料率と均等割額を算定した結果、所得割料率につきましては100分の15、均等割額については1万1,100円となります。賦課限度額は、平成20年度に比べて1万円上がりまして10万円となってございます。
 これらを受けまして、中野区として算定したものが、恐れ入りますが、また4ページのほうにお戻りください。4ページの中野区国民健康保険の保険料率の改定についての網かけした部分に示した数値となります。具体的な基礎賦課額の保険料率についてでございますが、所得割率につきましては100分の90を100分の68に改正いたします。均等割額につきましては、2万8,800円を2万7,600円に改正いたします。なお、賦課割合につきましては、先ほども述べましたように59対41ということで、平成20年度と同率でございます。賦課限度額につきましても47万円で、平成20年度と同額でございます。
 また、具体的な後期高齢者支援金等賦課額の保険料率につきましては、所得割料率につきましては100分の27を100分の26に改正いたします。均等割額につきましては、8,100円を9,600円に改正いたします。なお、賦課割合につきましては、59対41ということで平成20年度と同率でございます。賦課限度額につきましても12万円で平成20年度と同額でございます。
 さらに、具体的な介護納付金賦課額の保険料率等につきましては、所得割料率につきましては100分の21を100分の15に改正いたします。賦課限度額につきましては、9万円を10万円に改正いたします。なお、均等割額につきましては1万1,100円で、平成20年度と同額でございます。賦課割合につきましては、50対50ということで平成20年度と同率でございます。
 これらにつきまして関連する条文につきましては、新旧対照表にございますが、後ほどごらんいただければと思いますが、15条の4、15条の12、16条の4、16条の5、19条の2でございます。
 それでは次に、5ページをお開きいただけますでしょうか。
 5ページでは、平成21年度特別区国民健康保険、医療分でございますけども、収入階層別保険料の比較ということで、1人の世帯と2人の世帯の場合でそれぞれ給与所得者と年金所得者65歳以上でございますが、の場合の比較をしてございます。所得階層によりまして保険料の増減があるという形になってございます。
 次に、改正内容の3点目、保険料額の改正の部分でございます。改正理由につきましては、先ほど述べましたように保険料率の均等割額の改正に伴いまして、保険料を減額する額を改正するというものでございます。
 恐れ入りますが、6ページをお開きください。
 この網かけした部分を中心にごらんください。保険料の減額につきましては、従前からある所得の低い方の保険料を減額する制度につきまして均等割額の改正に伴いまして6割減額、4割減額とも改正金額に合わせて再計算した金額でございます。具体的には、6割減額でございます第1号被保険者の医療分基礎分につきまして係る均等割につきましては、1万7,280円を1万6,560円に改正いたします。また、第1号該当の後期高齢者支援金等賦課額に係る均等割につきましては、4,869円を5,760円に改正いたします。なお、第1号該当の介護納付金賦課額につきましては6,660円で、平成20年度と同額でございます。
 次に、4割減額でございます第2号の該当の医療分に係る均等割につきましては、1万1,520円を1万1,040円に改正いたします。また、第2号該当の後期高齢者支援金等賦課額に係る均等割につきましては、3,240円を3,840円に改正いたします。なお、第2号該当の介護納付金賦課額に係る均等割につきましては4,440円で、平成20年度と同額でございます。
 括弧書きの7割、5割減額につきましては、条例で6割、4割減額している額をさらに区長の決定により減額しているものでございます。これらにつきましては、後ほど新旧対照表をごらんいただければと思いますが、関連する条文は第19条の2でございます。
 次に、改正内容の4点目でございますが、被保険者としない者について児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童を加えるものでございます。恐れ入りますが、今の中野区国民健康保険条例の一部の改正についての1ページにお戻りいただきたいと思います。新旧対照表の2枚めくったところの部分でございますが、これは先ほど第23号議案のほうでも御審議いただきましたが、児童福祉法の改正によりまして、新たに小規模住居型児童養育事業が創設されます。これも先ほどとちょっと説明が重複いたしますが、これは養育者の住居におきまして5ないし6人の要保護児童を養育する事業、ファミリーホームを行うものでございまして、それによる委託を措置された児童につきまして公費による医療費助成の対象となるため、被保険者としない者として追加する必要がございます。これは、後ほど新旧対照表でございますが、第4条に関連する条文がございます。なお、実施時期につきましては、中野区国民健康保険条例の一部改正のところの2ページ目にございますが、平成21年4月1日から施行するものでございます。
 以上、雑駁ではございますが、第26号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例についての補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。
来住委員
 なかなかこの国保問題は理解が難しいと常々思っているんですけども、しかし毎年こういう改定が行われてきているということで、国民皆保険の維持、それからそれを保証していくという点で大きな大問題に年々なってきているということを保険料の問題、または収納率の問題から見て、どうしていくのかという点では本当に大きな問題だなというふうに思っています。そういうことを前提にしてなんですが、低所得者の方々についての問題を私たちは懸念をしていまして、それは収納率との関係もありますので、例えば2000年ですか、介護保険が始まって、今回のこの案では均等割については後期高齢者支援金を含むと3万7,200円ということになるわけですけども、この均等割の推移というかその点について何か比較して数字がどうなったかというのを端的に教えてもらえますか。
柿内保険医療担当課長
 平成12年度から介護保険が導入されたわけでございますが、その当時からのいわゆる均等割と言われるものでございますが、平成12年度が2万6,100円、平成13年度が2万7,300円、同じく平成14年度が2万7,300円、平成15年度が2万9,400円、平成16年度が3万200円、平成17年度が3万2,100円、平成18年度が3万3,300円、平成19年度が3万5,100円、平成20年度が3万6,900円ということで、総括とかさきの予算の分科会で御答弁しましたとおり、昨年度から比べますと300円ほど均等割については上がってございます。
来住委員
 ありがとうございます。いずれにしてもこの10年単位で見ても9,000円から1万円近い均等割の部分が上がってきたということで、逆に生活面で言うと、年金にしても新たな介護保険の負担にしても、一方ではなかなか所得は減り続けていると、言い切れるかどうかはあれですけども、そういう実態が地域の中には広がっているという中での均等割の値上げがされてきたというふうに思います。国民健康保険の場合は、やはり加入されている方々の層といいますか、そもそもやっぱり例えば商店主さんであるとか、家族で商売をやっているとか、そういう方も含めてなかなか収入の安定的なものが担保されないという方々の層が多く加入されてきていたと思うし、その点でさらにここに来て職を失うというような方々も含めて加入を若年層も含めてきているということで、そういう保険自身の持っている支えている所得階層といいますか、その辺をやっぱりどう見るのかということがとてもこの保険の今後のことを考えたときに大事なことではないかと思うんですが、そこらについては何か数字的なものでもしあれば教えてほしいんですけども。
柿内保険医療担当課長
 数字としては特に持ってございませんが、国民健康保険制度の一般的な傾向ということでお話をさせていただきます。国民健康保険制度につきましては、当初は農林水産業者とか自営業者を中心とする制度として想定されておりまして、他の医療保険、いわゆる社会保険等に属さないすべての人を被保険者とするという制度になってございまして、人口の高齢化ですとか産業構造の変化等、非常に影響を受けやすいということでございます。制度発足当時と比べまして、高齢者の人口は増加するとともに、当初想定してございました農林水産業者とか自営業者の割合が減少したのに比べまして、いわゆる無職者、主に年金受給者でございますが、その割合が増加しているという傾向にございます。
来住委員
 ある雑誌を読んだんですけど、健康保険の加入者の場合は年間所得がおよそ370万円ぐらいだと。しかし、それに比べてこの国保の場合は、その約半分以下というのが年間の所得層だと。それに加えて、先ほどおっしゃったように月額5万円前後の年金生活者がこの加入者の中に占めているということからして、負担の問題、保険料の問題というのは、今後のこととしても本当に大きな問題になっているんだと思うんです。
 そこで、関連して保険料が所得に占める割合といいますか、そういう比率なども今雑誌等で言われているんですけども、それについては何かわかるものはありますか。
柿内保険医療担当課長
 特にそういうものはございません。
来住委員
 これもちょっと調べた範囲のことなんですけども、組合などの健保は所得の5.1%に占めるそうですね。それから、政管健保、今は協会健保というふうになりましたけども、それが7.4%だそうです。それに比べて国保の場合は、保険料率が占める所得に対して11.6%だというような数値の統計がありました。そういう点で、やはり生活の中に占める保険料の割合というのが極めて大きいということから、この収納率との関係にもやっぱり影響がこの間ずっと出ているように――ここでも何度かやりとりをさせていただいているんですが、やはり所得の低い方についてはいろんな減免などの制度もありますけども、実態としてはやはり今回の示された分科会等での資料でも後期高齢者は今回から別になりますから、さらに収納率は減るだろうということで80%ちょっとという数字が予測でされていたと思うんですけども、それに加えて国のほうの収納率に対するペナルティーという問題もずっと言われていることですけども、いわゆる調整交付金というんでしょうか、そういうものが収納に応じて減額をされるというようなことが言われてきているんですけども、収納率の実態と、それから国のいわゆるペナルティーということでのわかるものがありましたら、示していただけますか。
柿内保険医療担当課長
 厚生分科会の資料で前にお示ししたものがございまして、平成20年度の想定といたしましては、厚生49でございますが、現年分として80.67%を想定してございます。
 また、後段で議員御指摘の普通調整交付金の部分でございますが、普通調整交付金につきましては、国の定め等によりまして一般保険者の人数の規模とその団体との徴収率におきまして普通調整交付金の減額率というのが定まってございます。その関係で中野区の場合は、9%の減額をされているものでございます。
来住委員
 9%の減額の額がもしわかれば教えてほしいのと。いわゆるペナルティーと言われるこの9%、中野の場合は。この9%以外の段階といいますか、そういう指標を持って中野の場合には9%ということになっているんですか。
柿内保険医療担当課長
 9%の額については具体的な数字を持っていませんので、申しわけございませんが。
 先ほどの後段の部分でございますが、これにつきましては一般保険者の数によりまして規模がございまして、減額率というのが20%から5%まで段階があって見るものでございます。
来住委員
 本当にひどい仕打ちというか、国の収納率に応じた減額を行ってくると。いわゆる一般調整交付金とおっしゃったかな、そういうことがずっと行われているわけで、本当にひどい仕打ちだなというように思っています。さらに、保険料を払う意志があっても払えないという人も実際にはいるわけで、ここが大変なわけですね。そういう中で今起きているいわゆる資格証と短期証という問題がこの保険料との関係であるわけですけども、この資格証の場合の受診を抑制せざるを得ないというのがかなりいろんな団体の調査でも出始めているんですけども、その辺の資格証になった方、まず中野の場合には直近でいいんですが、何人が資格証に、保険料との関係であるのかというのを教えてほしいのと、あわせて受診にやはり抑制が行われているということも言われているんですけども、その辺の何か受けとめておられるものがあれば、いただけますか。
柿内保険医療担当課長
 ことしの1月20日現在でございますが、資格証を交付されている世帯が1,744世帯ございます。
 また、後段の受診抑制につきましては、各定例会等でも御答弁してございますが、必ずしも資格証が受診抑制につながるというふうには考えてございませんし、それについての特に資料というものは持ってございません。
来住委員
 今回この機会がありましたので、私なりに資格証明書発行者と受診の割合を幾つかの団体で調べているのがありまして、見ました。資格証の方は、年間で言うと0.15回。1回とカウントされないんですね。もちろん保険証を持っている方は、年平均で7回以上というのが団体の実態調査で出されていました。そういう意味では、生活保護の医療扶助の制度などもありますから、そういうところに大変な方については結びつけていくというようなことが当然あるべきですし、活用を進めることによって受診を控えて手おくれにしてはならないというふうに思っています。
 そういう点で、最後にしますけども、先ほど紹介いただいたようにこの介護保険スタート以降、均等割の部分が約1万円近くの値上げがされてきたという中で、収納率についても先ほど紹介があったとおり、極めて困難な状況が生まれているということからして、やっぱりこの収納率の対策を強化するということだけでは、なかなか解決が図れないというふうに思うんですね。やっぱり本格的に国庫負担が下げられてきたわけですから、国庫負担をきちんと戻す、きちんと国庫負担でこの部分については引き上げを行って、保険者にとっても、自治体にとってもそういう持ち出しが各全国の自治体でも生まれているわけですし、そこの解決を図るにはやっぱり本当に国庫負担の引き上げなしには国民健康保険の先を見通す方向というのは、極めて結果的には保険料の負担増というふうにならざるを得ないというふうに思っているんですけども、率直にどのようにお考えですか。
柿内保険医療担当課長
 国の制度として国庫負担、委員の御指摘もありましたけども、一定の制度の中で国庫負担を上げるという考え方もございます。ただ、国庫負担を上げるということになりますと、結局国庫負担を上げることによって、どこかがやっぱり補てんしなきゃならないということを考えますと、それはめぐりめぐってやはり税金のほうにはね返っていくということがあります。また、現在もいろいろとお金を一般財源でつぎ込んでいる部分もございますので、なかなかその部分を国庫負担を上げれば単純に保険料が下がっていくというものというふうには考えてございません。
委員長
 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議するために委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時24分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後2時24分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
来住委員
 第26号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論を行います。
 低所得者に重くなる均等割の保険料は、2001年度2万7,300円だったものが2009年度には後期高齢者支援金を含むと3万7,200円となります。9,900円の負担増となってきました。保険料の納入状況も後期高齢者が保険から切り離されることにより、大きく落ち込む見通しとなっています。保険料を払いたくても払えない加入者は、若年層と低所得者層に多く、自営業者や職を失った人、フリーターや非正規の雇用などの加入者の実態は一層深刻になっています。加えて65歳から74歳の前期高齢者の加入者も月々5万円以下の年金暮らしの状況にあります。一方で、短期証、資格証の発行によって受診抑制や病気の重症化が全国的に広がっていると言われております。
 この間、介護保険の負担、医療での窓口負担増に加えて、国民健康保険料の負担が新たにふやされるということから、私たちは国の国庫負担を引き上げること、同時に自治体へのペナルティーをやめさせること、この点から区民の命と健康を守るために国保料の値上げを認められないということで同議案に反対をいたします。
 以上です。
委員長
 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第26号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第26号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。
 続きまして、第27号議案、中野区介護従事者処遇改善臨時特例基金条例についてを議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
飯塚介護保険担当課長
 第27号議案、中野区介護従事者処遇改善臨時特例基金条例につきまして、説明を申し上げます。
 お手元に中野区介護従事者処遇改善臨時特例基金についてというA4、1枚の補足資料(資料6)がございます。それをごらんいただきたいと思います。
 まず、この基金設置の目的でございます。国が平成21年度から介護報酬の全国平均でございますが、3%の引き上げを決定したということでございます。これに伴いまして、給付額が増加をすると。それに伴う介護保険料の急激な上昇を抑制する必要が生じたわけでございます。そのために各保険者の増加分を算定いたしまして、平成21年度100%、22年度は50%、23年度にはゼロという割合で介護従事者処遇改善臨時特例交付金というものを交付することになったわけでございます。中野区の場合は、大都市加算の引き上げ等を含めますと、4.4%の増になります。当該上昇分を対象にして交付金が交付されるということになります。このため、交付金を原資とします中野区介護従事者処遇改善臨時特例基金を設置するというものでございます。
 基金の積立額でございます。これは、既に補正予算で議決をされておりますが、総額としまして2億906万9,823円。内訳を申しますと、基本枠というのがありまして、これは1億9,696万8,223円なんですが、21年度分としまして1億3,138万5,240円。平成22年度分としまして6,558万2,983円という額になってございます。23年度はゼロということでございます。その他枠ということで、これは事務的経費がついてございます。周知等の経費でございますが、これが1,210万1,600円でございます。
 これだけの額でございますが、これは中野区では3年間統一の保険料額を設定することといたしまして、介護給付費準備基金の活用とあわせまして、介護保険料の抑制のために活用すると、そのように今考えてございます。
 以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議するために委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時30分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後2時31分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第27号議案、中野区介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議はございませんので、そのように決します。
 以上で第27号議案についての審査を終了いたします。
 続きまして、第28号議案、指定管理者の指定についてと第29号議案、指定管理者の指定についてを一括して議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
鈴木中部保健福祉センター所長
 それでは、第28号議案及び第29号議案、指定管理者の指定について、お手元に配布の中野区立弥生高齢者福祉センターの指定管理者候補者について(資料7)と中野区立松が丘高齢者福祉センターの指定管理者候補者について(資料8)に基づき補足説明させていただきます。
 まず、本件に関連いたしましては、さきの平成20年第4回定例会におきまして中野区高齢者福祉センター条例を改正いただいたところでございます。条例改正によりまして、現在、社会福祉法人に施設を貸与し、事業を委託して運営しております両施設は、本年4月1日から同条例に基づく施設に位置付けられることになっております。あわせて指定管理者の候補者につきましては、同条例に公募によらず選定できる旨の規定を設けまして、施設の貸与契約の残り期間につきましては同じ社会福祉法人を指定管理者に指定できるようにしたものでございます。こうした経緯を踏まえまして、今回は両施設の指定管理者として現在施設を運営している社会福祉法人を指定するための議決をお願いするものでございます。
 まず、弥生高齢者福祉センターの指定管理者候補者でございますが、資料の1の対象施設及び指定期間については、記載のとおりでございます。なお、指定期間の4年につきましては、現在の施設の貸与契約の残り期間に合わせた期間になっているものでございます。
 2ですが、事業者名、これは社会福祉法人奉優会です。
 3の運営理念はお読みとりください。
 4の特色ですが、特に健康づくり事業や自主サークルの活性化に取り組むことや関係機関、地域の町会、商店会、ボランティアとの連携を深めていくことを目指している点が上げられます。
 5の沿革及び6の運営実績は記載のとおりです。本事業者は、区内及び近隣区等で介護保険事業などを数多く手がけております。
 次に、もう1枚の資料をごらんいただきたいと思います。
 次に、松が丘高齢者福祉センターでございます。1の対象施設及び指定期間は、記載のとおりでございます。
 2ですが、事業者は社会福祉法人フロンティア豊島です。
 3の運営理念はお読みとりください。
 4の特色ですが、特に生きがいづくりや趣味活動、社会活動を積極的に支援し、地域の支え合いネットワークづくりにも力を入れるといった点などが上げられます。
 5の沿革及び6の運営実績は、記載のとおりでございます。本事業者も区内及び近隣区等で介護保険事業などを数多く手がけております。
 以上、雑駁ではございますが、第28号議案及び第29号議案の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
来住委員
 指定管理者の候補者選びとの関係なんですが、4年後に指定期間が切れるということになりますが、これも先ほどの保育との関係にもなるんですが、その時点で公募によるのか、公募をしないで指定をしていくのかということはケース・バイ・ケースというか、その時点で判断をするということになるということですか。
鈴木中部保健福祉センター所長
 指定管理者の選定につきましては、基本的に公募が原則というふうに考えております。ただ、公募によりがたい事情が生じた場合には、公募によらず選定できる規定をもちまして、選定を行うことも可能性としてはあるというふうに思っております。
来住委員
 それは、あくまでも公平性、透明性が必要だという点で申し上げているわけであって、この事業者がどうだということを言っているわけじゃありません。ですから、やはり選定の過程を含めて区民との関係できちんと公平性や透明性が担保されるということが大前提だということを申し上げておきます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いについて協議をいたしますので、休憩いたします。

(午後2時37分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後3時38分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について、採決を行います。採決は、議案について一つひとつ行います。
 お諮りいたします。第28号議案、指定管理者の指定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議はございませんので、そのように決します。
 以上で第28号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第29号議案、指定管理者の指定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議はございませんので、そのように決します。
 以上で第29号議案、指定管理者の指定についての審査を終了いたします。
 続きまして、第37号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 なお、関連した報告がありますので、本議案を一たん保留といたします。所管事項の報告13番、第5期中野区保健福祉審議会答申について(第二次答申)及び14番、中野区保健福祉総合推進計画、第4期中野区介護保険事業計画及び第2期中野区障害福祉計画の策定についての報告を一括して受けます。
岩井保健福祉部経営担当参事
 それでは、第5期中野区保健福祉審議会答申(第二次答申)について御報告をいたします。(資料9)
 保健福祉審議会に対する諮問事項のうち、介護保険料の設定に今必要な国の動向が明らかでなかったために審議を継続しておりました。その内容につきまして、2月23日、答申をいただきましたので、報告することでございます。
委員長
 すみません、資料は別に置いてある場所に資料がありますので、お願いいたします。別のところに重ねてあります。よろしいですか。
岩井保健福祉部経営担当参事
 まず、第二次答申について御報告いたします。
 第一次答申からの主な追加内容でございます。まず、事業計画期間内におきます介護サービスの見込みについてでございます。小規模多機能型居宅介護についてですが、圏域ごとに複数箇所の整備が望まれるということです。そのために公有地の活用など、さまざまな手段を用いた積極的な整備誘導を進めるということです。
 二つ目として、区民の負担能力に配慮した保険料の段階区分、料率の見直しについてですけども、低所得者の保険料負担を抑えるとともに、対象所得の幅が広い段階を見直すために保険料の段階設定ですけども、現行の8段階設定から12段階設定とすることということでございます。
 三つ目としまして、介護サービスに係る人材確保・定着・育成についてでございます。介護サービス事業者のスキルアップなどにつながるような研修の充実であるとか、ヘルパー資格などを取得するための経費助成により人材確保・定着・育成を支援するための効果的な方策を進めることということが述べられております。
 四つ目としては、介護サービスでは対応し切れないニーズへの考え方ということで、下記の四つが記載されております。単身高齢者、認知症の方などへの見守り、探索サービス。高齢者が対象となるような消費者問題等を防止するための取り組み。それから、成年後見制度の利用支援など、権利擁護の取り組み。また、何らかの支援を必要とする区民を支えていける地域づくりと。このようなことが第二次答申の中で述べられております。
 続いて、保健福祉総合推進計画、それから介護保険事業計画、それから障害福祉計画の策定について御報告いたします。
 お手元には裏表1枚の資料(資料10)と、それからホチキスどめのパブリックコメント手続の実施結果などを説明しました資料(資料11)、それから最後に260ページ程度の本冊、三つの計画書を抜本した計画書をお配りしてあります。御説明は、裏表の1枚の資料とパブリックコメント手続実施結果、この二つで説明をいたします。
 なお、私からの報告後、前回の1月21日の厚生委員会で各事業計画の案を報告いたしました。その際に答弁した介護保険課長の答弁について修正をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 まず、三つの計画については経営担当、それから障害福祉担当、介護保険担当が三つの計画をそれぞれ所管しておりますけども、私から一括して御報告いたします。
 この三つの計画につきまして、パブリックコメント手続を行いました。そのような手続を経て策定をしたところでございます。パブリックコメント手続の意見概要であるとか、変更点などについて御報告するものでございます。
 今回、策定いたしました三つの計画でございます。それぞれ計画期間は、総合推進計画が5年間、介護保険事業計画と障害福祉計画は3年間の計画でございます。
 パブコメの実施結果でございます。1月23日から2月13日まで行いました。総合推進計画については、意見はございませんでした。介護保険の事業計画につきましては、お2人から6件の意見をいただきました。主な意見につきましては、介護保険料基準額の引き上げの抑制、また特別養護老人ホームの計画的な整備などの御意見でございます。障害福祉計画については、お1人から2件をいただきました。障害者の方の働く場の確保や重度障害者に対応した短期入所施設の整備などでございます。
 裏面にいきます。計画案からの主な変更点ということでございますけども、総合推進計画と介護保険事業計画につきましては、記載内容をわかりやすくするために記述の補足、また若干の修正を加えたところでございます。障害福祉計画につきましては、変更部分はございません。
 計画書の形態、また今後の予定につきましては、計画案を御報告したときと同様の内容でございます。
 続きまして、パブリックコメント手続などの実施結果につきまして御報告いたします。ホチキスどめの資料でございます。
 まず、介護保険の事業計画につきましては、1ページの下のところをごらんいただきたいと思います。介護保険料について2件でございます。基準額を引き上げないでくださいという御意見。2ページ目にいきます。所得金額350万円未満の対象者につきまして、前期の激変緩和対象者も一律減額してくださいという内容です。
 続いて、サービス利用料につきまして2件いただきました。中野区独自の減免や助成をしてください。また、認知症グループホームの家賃について補助してくださいということです。
 続きまして、介護サービス基盤整備についてです。特別養護老人ホームを計画的にふやすよう第5期以降も――現在策定いたしましたのは第4期の事業計画ですけども、第5期以降も含む長期的な計画を明記してくださいということです。
 次に、地域支援事業の見込みについてですが、通院介助、医療機関施設内での介助を中野区独自のサービスとし提供してくださいという内容です。
 これらについての区の考え方は、右側に記載をしてあります。
 続きまして、障害福祉計画につきましては、お1人から2件。具体的には、3ページの下になりますが、区役所、区関連施設等で働く場を確保してほしいということです。4ページ目に移ります。重度障害者に対応できる短期入所施設を整備してほしい。また、短期入所施設から日中活動の場へ送迎を支援してほしいというような内容でございます。
 これらについての区の考え方も右側に記載をしてあります。
 5ページから7ページまでは、計画内容について変更部分でございます。これらにつきましてパブリックコメント手続により提出されて意見についての計画内容の修正はしておりませんけれども、記述内容の補足などを行っているところでございます。
 まず、「住み慣れた地域で暮らし続けるためのすまいの確保」という項目の中で、現在区としましては区営住宅を運営しておりますので、その部分の記載を追加いたしました。また、基盤整備の部分につきまして、障害者のグループホームの次に「障害者のケアホーム」というような施設も明記をいたしました。必要数を地域に確保するための働きかけを行う施設として障害者ケアホームを加えたところでございます。
 続いて、「高齢者、障害者等の虐待防止」という項目でございますけども、障害者の虐待につきまして、障害者の方に対する誤解であるとか偏見というようなことも背景にあるというようなことの記載を追加いたしました。
 続きまして6ページ、3番でございます。「サービス事業者の支援と質の向上」の部分でございますけども、サービス事業者の支援と質の向上を図っていく、その目的につきまして「区民の方が必要とするサービスを安心して選択できる環境を整える」、このような目的を明らかにしたところでございます。
 6ページの下から7ページにかけてでございます。同じく「サービス事業者の支援と質の向上」という部分でございますけども、介護保険サービスと障害者福祉サービスについてよりわかりやすくするために、これまでは「サービス従事者のスキルアップ」というふうな表現にしておりましたけども、「介護サービスや障害者福祉サービスに従事する専門職のスキルアップ」ということで、介護保険のサービス、障害者福祉サービスについてわかりやすく明記をしたところでございます。
 次に、介護保険事業計画についてでございます。高齢者と介護する家族を支える制度の充実というところで、虐待防止に向けた取り組みという項目を表現しておりましたけども、虐待防止に向けた取り組みだけではなくて、虐待が発生したときの対応ということで記載を分けて明記いたしました。
 次に、保険料の基準額につきまして、4,463円という形で基準額を定めておりましたけども、この額については右側の下に書いてありますように段階設定を検討する際の目安となる金額ということでございまして、別に12段階設定後の金額を計画の中に記載しておりますので、この部分は削除したところでございます。
 以上でございます。
飯塚介護保険担当課長
 1月21日の厚生委員会の答弁について御訂正を申し上げます。
 ただいま大枠を申し上げました介護保険事業計画につきましてですが、積み立てられた準備基金の額を約12億5,400万円、それから給付準備基金の投入額を6億4,200万円というふうに御答弁したわけでございます。実際の給付準備基金は、20年度積立額が約14億7,000万円の予定でございまして、基金の取り崩し予定額も8億円でございます。また、これは192ページになるんですが、12段階設定後、準備基金投入後と、今経過資料につきましても最終的な保険料基準額は4,080円ということには変わりはございませんが、ミスプリがございまして、12段階設定後の基本基準額については4,457円と申し上げましたのが4,536円、準備基金投入後の基準額は4,169円と申し上げましたが、これは4,170円でございます。
 答弁直後これに気がつきましたので、パブリックコメントの資料は直ちに差しかえております。また、本日お手元に配付いたしました資料につきましても訂正済みのものを配付してございます。基本的な点についてのミスでまことに申しわけございませんでした。深くお詫び申し上げまして、訂正させていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑に入る前に、3時近くになったんですが、3時休憩をとるか、このまま続行するかをお諮りしたいと思うんですけれども、いかがいたしましょうか。このまま続けてもよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、このまま続けさせていただきます。
 それでは、ただいまの報告についての質疑はありませんか。
来住委員
 そうしますと、審議会でしたか、これを審議してきた過程の中では、その12億円ということが示されて議論をされてきたという、基金については、そういうことだったということですか。
飯塚介護保険担当課長
 これにつきましても12億円というようなことで前提にして審議を行われたんですが、これに気がついた後、直ちに審議会で訂正をいたしました。
来住委員
 審議会の訂正は、審議会の最後のところで間に合ったということですか。それとも審議会としてはもう――どういう時点で訂正がされたのか確認。
飯塚介護保険担当課長
 1月の末に介護保険部会が開かれましたので、そこの場所で訂正をしたということでございます。1月28日でございました。
山口委員
 今、国の方で認定制度のあり方についても審議が進んでいるかと思うんですけれども、これについて審議会等での話というのはありますでしょうか。
飯塚介護保険担当課長
 認定制度の改正について、その後の話というのはなかったと記憶してございます。
酒井委員
 第5期中野区保健福祉審議会答申についての追加内容のところで教えていただきたいんですけれども、1番の小規模多機能型居宅介護施設を圏域ごとに複数箇所整備が望まれるというふうに書いてあるんだろうと思うんですけども、圏域、まず教えていただきたいんですけども、どれぐらいの範囲になるんですか、中野の中では。
飯塚介護保険担当課長
 中野区は、圏域を四つに分けてございます。南部、それから中部、北部、それから鷺宮圏域ということで、その中で少なくともそれぞれ複数の小規模多機能の整備が望まれるということでございます。
酒井委員
 ありがとうございます。四つに分けて、その中で複数ずつということなんですけれども、小規模なんですね、もちろん。そういう中で、四つに分けて複数、最低二つぐらいというお考えだと思う。それで十分に間に合うような感じなんですか。
飯塚介護保険担当課長
 小規模多機能については、実は10カ年計画で出しているわけでして、とりあえず第3期についてそれぞれ複数を目指そうという、そういうことで計画に乗せたものでございます。
酒井委員
 東中野小学校跡地でも整備するというのがあったので、どれぐらいの圏域なのか確認したかったんですけれども。
 それと、さまざま介護サービスが望まれる中でこちらの追加内容4番のところ、介護サービスでは対応し切れないニーズへの考え方、こういったものも大変に望まれてくるんだろうと思うんですけども、それで一つ気になったのは、丸の4番目、元気高齢者の多様な活動を背景とした何らかの支援を必要とする区民を支えていける地域づくりという、よく本当に地域、地域という言葉を聞くんですけれども、僕はこの地域づくりという言葉を聞くたびになかなか地域は本当に都会の無関心と言われる中で、さまざまな重立った方は大体同じなんですね。そういった方がさまざま活動をしていく中で、またこのような地域づくりが必要なんだと言われると、厳しいのかなと思ってしまうんです。例えば区民活動センターの考え、先延ばしになりましたけれども、そこから現場の職員の方が戻られると。それからまた、昔ですと、この元気高齢者、例えば地域でお年寄りの皆さんのさまざまな活動、例えば老人クラブの皆さんはさまざまな活動をしておりますけれども、昔はたしか老人クラブ指導員みたいな方がいらっしゃったのかなと僕は思うんですけれども、そういった方が引き揚げられているような形で地域へのそういった支援というのは、やっぱりさまざま限られた財源の中で、それから人的体制の中で難しいのはわかります。一方で、下がっていっているんですね、人的支援というのは、地域に対する。それをまた今後、さまざまふえていっているんですよ、行政からの地域に対する要望といいますか、一緒にやっていきましょうよということは。その辺り、僕は本当に難しいと思うので、しっかり考えていただかなければならないと思うんですけど、この地域づくりということにはどういうふうにお考えなんでしょうか。
伊東福祉推進担当課長
 現在、地域づくりということでございますが、支え合いのネットワークということで、地域を巻き込んで地域の団体、町会、自治会だとか、あとは民生委員さんだとか、あとは地域のボランティア、そういった地域を取り巻いて、保健福祉センター単位、圏域ごとにそういった地域の支え合いのネットワークを構築していくということを考えております。そういった中で、こういった地域づくりを進めていくというふうに考えてございます。
酒井委員
 御担当さんは、今、地域活動等はされておりますでしょうか。結果、地域というのは、重立った方がほとんど兼務といいますか、地域のさまざまな仕事をかけ持ってやっていらっしゃる現状があるんですね。すると、こういうふうな地域づくり、これはもちろん必要なことだと思うんですよ。ただ、その支援とともに我々地域の人間も新たな地域のそういったネットワークを築いていく、もしくは新たな仲間を見つけて、一緒に活動していくというのは必要かもわかりませんけれども、行政もそういったことも考えながらやっていただきたいと思うんです。すると、こういったことを何らかの支援を必要とする区民を支えていける地域づくりというふうにお考えになられるのであるならば、やっぱり区民生活部としっかりと連携をとって、どういった形で新たなそういった地域のマンパワーを掘り起こしていけるか。ただ書くだけじゃなく。それに対してやっぱりしっかり支援をつけていただけるようなことで連携をとっていただいて考えていただきたいと思うんです。本当に地域、地域とさまざま、どんなときでも地域という言葉が出てくるんですけど、地域ももう本当に大変な中で、やっぱりそれをしっかりと、今まで支援していただいておるのは感謝申し上げます。理解はしておりますが、やっぱり今後も引き続き新しい力をどういうふうにしていくか。我々も課題だと思いますけれども、行政のほうもしっかり横の連携を区民生活部ととっていただいて、そのようなところを考えていただきたいと思います。
委員長
 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 改めて第37号議案を議題に供します。
 議案についての補足説明をお願いいたします。
飯塚介護保険担当課長
 中野区介護保険条例につきまして補足説明をさせていただきます。(資料12)
 先ほど御説明があったとおりなんですが、4月1日から第4期の介護保険事業計画期間がスタートするわけでございます。その中で新たな保険料を設定したので、現行の中野区介護保険条例についての改正をお願いするものでございます。
 条例の改正内容としましては、第15条、平成18年度から平成20年度までの第3期につきまして基準額が年間4万8,600円だったもの、それを21年度から23年度までの第4期の基準額、年間4万8,900円とするということでございます。
 それに伴いまして、別表を変えさせていただいたということでございます。これは非常に煩雑でございますので、一番最後に1枚、所得段階別の保険料額というのを対照表をここに掲げてございますので、ごらんいただきたいと思います。
 現行第3期につきましては、8段階の設定でございました。それを12段階、設定を多くいたしまして、料率、それから段階のくくり、これを工夫いたしまして、ごらんのとおり第2段階から第5段階まで保険料額は下げているということでございます。若干所得の高い方につきましては、これについてはふやしていると。この基準額というのが月額で現行4,050円のところを4,080円ということになりましたが、低所得者層については配慮したということでございます。
 非常に簡単ではございますが、以上でございますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 それでは、本報告についての質疑をお受けいたします。
山口委員
 パブリックコメントにもありますように、激変緩和施策がなくなることで例えば第4段階の方ですと2段階に分かれるわけですけれども、こうした階層の方で実際に保険料が引き上げられてしまうという例はあるのでしょうか。
飯塚介護保険担当課長
 この激変緩和措置というのは、税法の改正で暫定的措置として行われたものでございまして、本来は平成20年で終了する予定だったものでございます。それが延長になりまして、今の3月までということになっておりますので、それを前提にしますと、あるいは激変緩和措置を受けている方の中には若干保険料は上がるという方はいるかと思います。
山口委員
 低所得者の方に配慮して引き下げを行ったという御説明でしたので、そういう意味では残念な結果かなというふうに思います。特にこの激変緩和を設けられている第4段階、第5段階の方に関しては、激変緩和対象外というところの方がかなり滞納率が高かったように思います。支払いがなかなか困難なケースが出てくるかと思うんですけれども、そこで伺いたいんですが、現状の介護保険制度利用者の中で実際に滞納によってのペナルティー、制裁措置を受けられている方は、今年度どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。
飯塚介護保険担当課長
 いわゆる給付制限というものでございますけれど、きょう現在で16名確認されてございます。
山口委員
 16名の方が給付制限を受けているということで、具体的にどういったペナルティーとなりますか。
飯塚介護保険担当課長
 利用者は1割の負担、9割を介護保険の会計から給付するということになっておるんですが、その給付が9割から7割に引き下げられるということでございまして、逆に言えば1割の負担で済むところを3割の負担をしなければならないというものでございます。
山口委員
 保険料を滞納されている中で3倍の利用料を負担するというのは、かなりせっぱ詰まって介護サービスを利用しなければどうにもこうにもしようがないという方たちの数字かなというふうに思います。そういう意味では、非常に潜在的に利用抑制のほうが滞納世帯に関しては進んでいるのではないかなということが懸念されるんですけれども、こういった状況を見ますと、やはり基準額の引き上げをやらないでほしいというパブリックコメントのこともありましたが、改めて介護保険料の基準額の引き上げ、これについてはやるべきではなかったのではないかと思いますけれども、どうでしょうか。
飯塚介護保険担当課長
 確かに4,050円から4,080円というと30円の値上げというふうに見えると思うんですけれども、これは同率の設定の工夫で、低所得者層には配慮できるということで精いっぱいの努力をしたというふうに考えてございます。
山口委員
 先ほど御報告があったように取り崩し額80億円ということですけれども、なお残る金額がかなりあるわけですから、厚生労働省の通達にもありますように、さらなる努力ができたのではないかというふうに思うんですけれども、重ねていかがでしょうか。
飯塚介護保険担当課長
 保険料を保健福祉審議会等でも議論をしていただいたわけなんですが、その中でも御意見として出たのがまず第4期だけの問題ではこれはないと。生涯にわたって保険料というのは考えていかなければいけないものだと。そういう点についても配慮しなければいけないというそういう議論もございまして、そういう点も考えて、これについては妥当な前提だったというふうに私どもは思っております。
委員長
 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、取り扱いを協議するために委員会を暫時休憩させていただきます。

(午後3時08分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時08分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
山口委員
 第37号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例について、日本共産党議員団の立場から反対討論いたします。
 同条例は、第4期介護保険事業計画の実施に向けて介護保険料の基準額を変更し、保険料段階を新しく設定するものです。
 反対する第一の理由は、保険料の基準額が引き上げられている点です。厚生労働省は、昨年12月に介護給付費準備基金について残高を有する保険者にあってはこれをでき得る限り取り崩すものとし、第4期介護保険料基準額の最終決定に当たっては、保険料の上昇を最小限のものとするよう検討することを要請しています。中野区の介護給付費準備基金にあわせて臨時特例交付基金、合わせますと残高が平成21年度予算で13億9,000万円あり、基準額を据え置くための費用が6,500万円であることを考えますと、区ができ得る限りの取り崩しを行ったとは言えません。また、今日の区民の生活状況をかんがみれば、むしろ基準額の引き下げこそ求められていました。また、今回の多段階設定によって低所得者に対しての引き下げが行われていますが、激変緩和施策の廃止によって保険料が引き上げられる方も出てきます。保険料の滞納率が高いこうした段階の保険料が引き上げられますと、保険料を支払うことができず、滞納による制裁措置によって介護を受けられない人が出てくることも懸念されます。所得の少ない高齢者は原則として保険料を免除し、お金の心配をせずに介護が受けられる仕組みをつくるべきであり、低所得者への保険料の軽減に向けて区のより一層の努力を求めて、反対討論といたします。
委員長
 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第37号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第37号議案の審査を終了いたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次回の委員会は3月16日午後1時から、当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の厚生委員会を散会いたします。

(午後3時11分)