平成24年10月15日中野区議会厚生委員会(第3回定例会) 平成24年10月15日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成24年10月15日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成24年10月15日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後1時52分

○出席委員(8名)
 北原 ともあき委員長
 甲田 ゆり子副委員長
 石川 直行委員
 いでい 良輔委員
 白井 ひでふみ委員
 金子 洋委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 地域支えあい推進室長 瀬田 敏幸
 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 朝井 めぐみ
 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、
 中部すこやか福祉センター所長 遠藤 由紀夫
 中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松原 弘宜
 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 波多江 貴代美
 北部すこやか福祉センター所長 服部 敏信
 北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 大橋 雄治
 南部すこやか福祉センター所長 橋本 美文
 南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 和也
 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 杉本 兼太郎
 鷺宮すこやか福祉センター所長 村木 誠
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 齋藤 真紀子
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 高橋 昭彦
 健康福祉部長 田中 政之
 保健所長 山川 博之
 健康福祉部副参事(福祉推進担当) 小田 史子
 健康福祉部参事(保健予防担当) 向山 晴子
 健康福祉部副参事(健康推進担当) 石濱 照子
 健康福祉部副参事(障害福祉担当) 永田 純一
 健康福祉部副参事(生活援護担当) 伊藤 政子
 健康福祉部副参事(学習スポーツ担当) 浅川 靖

○事務局職員
 書記 河村 孝雄
 書記 鈴木 均

○委員長署名

審査日程
○議案
 第61号議案 中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例
 第62号議案 中野区立高齢者福祉センター条例の廃止等に関する条例
○所管事項の報告
 1 平成25年度国・都の施策及び予算に関する要望について(福祉推進担当)
 2 都営鷺の宮アパート建替に伴う地域集会施設の開設について
    (地域活動推進担当・鷺宮すこやか福祉センター地域支援担当)

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。

(午後1時00分)

 初めに、今定例会における委員会の審査日程について御協議をいただくため、委員会を休憩します。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時01分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。
 本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり、審査すべき案件があります。そこで、休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案の審査を行い、その後、所管事項の報告を2番まで受け、2日目以降に残りの所管事項の報告を受けることとしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第61号議案、中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例を議題に供します。本件について、理事者から補足説明を求めます。
波多江中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 それでは、第61号議案、中野区区民活動センター条例を一部改正する条例につきまして御説明申し上げます。
 お手元の資料(資料2)をごらんください。
 桃園区民活動センター分室について、今回改正案として、施設を廃止する必要があるため、分室の部分を削除する提案でございます。右側が現行、左側が改正案というふうになって、新旧対照表となっております。資料の中ほど、現行では別表第1のところの真ん中の項に、中野区桃園区民活動センターの名称の横に位置が示されておりますが、括弧書きの中に分室の位置が記載されてございます。東京都中野区中央4-18-19号となっておりますが、施設の廃止のためこれを削除し、左側の改正案のとおりとするものでございます。
 附則といたしまして、次のページ、裏面をごらんいただきますが、一番下に、この条例は、公布の日から施行するとさせていただいております。
 また、このページの別表第2のほうでは、桃園区民活動センター分室の使用料が記載されておりますが、これも改正案のとおり削除するものでございます。
 これまでの経過について簡単に説明させていただきますと、平成19年度、区有施設の耐震診断でランクCとなっておりましたが、平成22年3月に新しい中野をつくる10か年計画の施設配置計画により、分室の廃止が記載されておりました。23年3月に東日本大震災が起こりまして、区の対応策として、23年6月13日から桃園区民活動センター分室の利用を中止させていただいております。そして現在に至っております。当時利用されていた団体の皆さんにつきましては、既に振りかえた施設で活動を行っております。
 また、橋場児童館に併設している当桃園区民活動センター分室の跡には、当初の10か年計画から変更となって、保育園の単独施設になる予定でございます。
 このような経過により、今回、中野区区民活動センター条例の一部改正をする提案をさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するために委員会を休憩します。

(午後1時03分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後1時05分)

 今、休憩中に御審議いただきましたとおり、委員の1人が今、公務のため不在ということでございますので、そろってから採決をしたいと思いますので、一たん、61号議案については保留をさせていただきます。
 それでは、次に第62号議案、中野区立高齢者福祉センター条例の廃止に関する条例の審査を行います。本件について、理事者から補足説明を求めます。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 本件につきましては、現在進めております高齢者福祉センターの廃止、また、廃止後の施設活用に当たりまして、現行の高齢者福祉センターの設置に関する規定を整理する必要があることから、議案として提出させていただいたものでございます。
 新旧対照表(資料3)のほうで御説明したいと思います。
 高齢者福祉センターにつきましては、現在の指定管理者による運営が終了する年度をもって、順次廃止する考えでございます。このことから、規定の整理について、2段階で行うことで考えてございます。
 新旧対照表の左側の下にございます改正案の附則の部分をごらんください。附則につきましては、書き方の決め事の関係がございますことから、読みにくくなっておりますが、前半と後半の内容を入れかえて読んでいただけると時系列に沿うことになりまして、理解しやすくなると思います。
 まず、附則の後半の部分でございますけれども、ここにございます第2条というのは、中野区立高齢者福祉センター条例の廃止等に関する条例の2条のことを指しておりまして、内容としては、弥生高齢者福祉センターと松が丘高齢者福祉センターに関する規定を削除するというものでございます。この部分が第1段階の整理となりまして、平成25年4月1日の施行となります。
 新旧対照表の左側の部分にございます改正案の内容、こちらが第1段階の改正後、平成25年4月以降の条例の内容となります。
 続いて、附則の前半部分となりますが、堀江高齢者福祉センターと鷺宮高齢者福祉センターに関する規定の部分を含め、本条例を廃止するという内容でございます。これが第2段階でございまして、平成26年4月1日の施行となります。
 いま一度整理させていただきますと、平成25年度以降につきましては、条例は改正案に示した内容となりまして、最終的に平成26年4月1日をもって条例を廃止するというものでございます。よろしく御審議いただきたいと思います。
 なお、議案について議決いただきました場合につきましては、それを受けまして、新たな活用を行うための事業者の公募を行う予定でございます。
 説明は以上でございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
金子委員
 これまでの高齢者福祉センター、これは老人福祉法に定められた老人福祉施設の一つとして、また、そのA型として根拠づけられて運営されてきたものと理解しております。この老人福祉法と、それに基づく運営要綱では、老人福祉センターの機能として、まず第1に高齢者の健康の増進や高齢者に対する相談活動、これが挙げられております。それとともに、高齢者のレクリエーションや教養の活動、これを支援する、また老人クラブなどの活動を支援する、こういった目的のために設置されているものと理解しております。
 今回の廃止とその後の施設の活用方針においては、自主活動の場はある程度確保するとしておりますけれども、これまで高齢者の皆さんが利用してきた高齢者センターの事業者の実施する事業や、また入浴の事業、また健康相談、生活相談の事業が切り捨てられるものとなっていると思います。老人福祉法に基づくこうした活動、ここから区が大きく撤退するものになると考えておりますが、その辺はいかがでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 今回の廃止によりまして、老人福祉法のモデルとなっているA型の老人福祉センターとしての枠組みからは外れることになりますが、区としては、高齢者福祉の向上を目指すものでありまして、形態は変わることになりますが、その追求を今後もしていく所存でございます。今後も利用者の声を聞きながら、高齢者福祉の向上に努めてまいりたいと考えてございます。
金子委員
 今後も利用者の声を聞きながら、高齢者福祉の増進に努めてまいりたいということですけれども、まず、高齢者の健康相談や生活相談、これは今までは四つの高齢者福祉センター及びすこやか福祉センターにおいて健康の相談ができていたわけですけれども、これが四つのすこやか福祉センターに限定されることになります。これまで高齢者福祉センターでは非常に多数の健康相談、生活相談がされてきていますが、すこやか福祉センターでの高齢者のこれまでの相談件数はどれくらいになっておりますでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 健康相談につきましては、トータルとしては、23年度でございますけれども、7,275件という件数になってございます。
 個別に申し上げますと、堀江の高齢者福祉センターにつきましては1,407、鷺宮については1,277、弥生については2,965、松が丘については1,626という数になってございます。
金子委員
 すこやか福祉センターでの高齢者の相談件数はつかんでいらっしゃいますか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 現在、すこやか福祉センターのほうで健康相談を受けているわけですが、高齢者、特にということでの統計はとってございません。
金子委員
 これまで高齢者福祉センターでこういった生活相談、健康相談がされたのは、やはり入浴事業や、また、そのセンターの事業者の独自のいろんな文化、交流、また健康の事業、そういうものがあって、そこへ多くの高齢者が身近なところにそういう施設があるために集ってきて、そのもとで、そういった活動と一緒に相談もできるという非常に強みがあったと考えております。また老人福祉法でも、そういった総合的な施設という位置付けになっていると思います。
 これを廃止することは、窓口が八つから四つに減るということによって、その身近なところの相談窓口がなくなってしまうということと同時に、気軽に相談に来る、することができるという、そういう場をなくしてしまうということになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 健康相談が気軽にできる、健康相談のしやすい環境ということにつきましては、区も大切なことだと思っております。ただ、その窓口となる相談場所が必ずしもあればいいというわけではないだろうというふうにも考えてございます。御指摘のとおり、箇所数につきまして、常設する相談場所としては減ることになりますけれども、すこやか福祉センターでは現在、アウトリーチということで、外に出る方向で相談についても対応していきたいと考えているところでございますし、新しい運用に、開設、廃止後のセンターにおきましても、工夫によりそういったことが、健康相談しやすい環境というのはつくっていけると思っております。
 例えば、現在の高齢者福祉センターでも、イベントの際にすこやか福祉センターの保健師が出向き、相談するような機会を設けたりしてございます。常設でなくとも相談しやすい環境づくりについて、今後、区としても努めていく考えでございます。
金子委員
 次に、入浴事業についてなんですけれども、入浴事業については、経費もかかるので、区として存続するつもりはないという説明が当委員会でも、また利用者に対する説明会、意見交換会でも表明されています。今、銭湯が区内でも28カ所でしたっけ、非常に減っている中で、高齢者の入浴の場を確保することが非常に重要になっていると思います。また、高齢者福祉センターのおふろは温度なども高齢者向きの設定がされていたり、また手すりなどがつけられていたり、高齢者に入浴しやすい、そういったものとなっております。これをなくしてしまうのは、非常に、これまで多くの高齢者に利用されてきたその場をなくしてしまうというのは、やはり区における老人福祉の、高齢者福祉の大幅な後退ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 先日の総括質疑の中でもやりとりをさせていただきましたけれども、高齢者福祉センターの入浴につきましては、高齢者の交流でありますとか、憩いを目的として設置してきたものでございます。この部分につきましては、経費に大きなものがかかる、そういう理由から、今回廃止をするという考えでございます。
 一方で実態として、そちらの入浴設備が近隣の方の高齢者の入浴機会の確保というところで使われていた部分があったということの御指摘かというふうに思いますけれども、確かに、近隣の方々にとっては身近な設備がなくなるということになるかもしれませんが、区としては、もともと高齢者福祉センターのおふろに関しましては、入浴機会の確保のためという形で設置していたわけではありませんので、そのことと直接結びつけるのはなかなか難しいかなというふうに思っております。
 一方で、銭湯が減るという区内の状況もありますので、そういったことにつきましては、また改めて区内全般の入浴機会の確保というところで考えていく必要もあるかもしれませんが、今回につきましては、直ちにそれをもって入浴ができないという状況になるというふうには考えておりませんので、設置目的に沿った使い方の部分を勘案しまして、今回、廃止ということで考えていきたいというふうに思っているところでございます。
金子委員
 区では、公衆浴場を使ったいきいき入浴とはつらつ事業を行っておりますが、これは月に2回の定例と、特別事業が3回でしたっけ、年に合計で27回の実施となっています。それに対して、高齢者福祉センターでの入浴、これは週に2回でしたか、3回、かなりの頻度で行われており、やはり高齢者にとって、入浴し、また、入浴の前に健康相談などを通じて健康をチェックするとかいったこともできますし、非常に役に立ってきていると思います。やはりこれを廃止してしまうのは大きな後退であると思いますが、いかがでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 高齢者福祉センターの入浴につきましては、交流、憩いというような側面で設置しているものでございます。そこにつきましては、廃止後の活用で考えてございます高齢者会館機能の実現で確保できるものというふうに考えてございます。
金子委員
 交流と憩いという位置付けにしても、この入浴を通じて高齢者が交流するこの場が失われていくことになると思いますが、この点についてはどう考えていらっしゃいますか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 繰り返しになりますが、入浴以外の高齢者会館機能において、憩い、交流の図れる部分につきましては確保できていると、できるというふうに区としては考えているところでございます。
金子委員
 自主活動、高齢者の自主サークルの活動や憩いのスペースというのは、廃止後の施設の活用において確保されるというふうにはなっておりますけれども、これまで入浴を通じて多くの人が集まり、また事業者主催によるさまざまな事業、これに多くの高齢者が集まり、そこで交流し、また憩ってきたというその場が、廃止によって失われることには変わりはないのではないでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 また繰り返しとなりますが、入浴以外の機能におきまして、交流、憩いという部分につきましては確保ができるということで考えておりますので、入浴がなければそういったものができないというふうには考えてございません。ということで、入浴につきましては廃止ということで考えてございます。
金子委員
 ですから、入浴以外の場での交流というのを大きな要素として、事業者によるさまざまな企画、それに高齢者が参加して、そこに集まってきて、その高齢者が交流するというのがあったと思うんですけど、これについても、廃止後の施設においては非常に制限されたものになるのではないでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 入浴の機会を確保してきた意味というのは、交流や憩いの確保の一手段でございます。その手段を変更するということでございまして、本質の部分につきましては、区が目指すものは変わってございません。今回は、手法、手段として入浴の確保というものは提供しないということで考えているところでございます。
金子委員
 ただいま伺ったのは、センターの主催事業というのはたくさんあるわけですよね。非常に、これまで指定管理者の事業者が工夫して、さまざまな事業を展開しております。それで、そこに多くの高齢者が参加して、そういった近くへの参加を通じての交流、そして憩いというのが、これまで高齢者福祉センターで行われてきた、そう理解しております。こうした事業者主催による企画、こうしたものは、今後この高齢者福祉センターが廃止されることによって困難になってくるのではないかと思うんですが、その点を先ほどお尋ねしたんですが、それについてお答えください。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 現在、高齢者福祉センターでは、運営委員会を開いて、そちらでの声なども吸い上げながら、利用者の声を反映した運営ができるようにということで運営をしているところでございます。今後の廃止後の施設におきましても、そういった地域の声、利用者の声が吸い上げられながら運営していくことができるよう、区としても考えているところでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、これより、質疑はありませんので、本件の取り扱いを協議するために委員会を休憩します。

(午後1時27分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時28分)

 第61号議案、中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例でございます。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。第61号議案、中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 次に、第62号議案、中野区立高齢者福祉センター条例の廃止に関する条例の採決を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
金子委員
 この条例の廃止に反対する立場から討論いたします。
 これまで高齢者福祉センターは老人福祉法に基づいて設置されてきました。そして、この老人福祉法では、老人福祉センターは無料または低額な料金で老人に関する各種の相談に応じるとともに、老人に対して健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とすると、こういう老人福祉法の規定に基づいて設置されてきました。そして、これまで高齢者福祉センターでは非常に数多くの地域の高齢者の皆さんが、入浴の事業や健康相談の事業、そして事業者の主催するさまざまな企画、ここに参加し、交流をしてきました。また、自主サークルによる活動の場ともなってまいりました。
 今回この高齢者福祉センターを廃止に伴って、廃止後の施設の活用において、自主サークルの活動の場はある程度確保されることになっておりますけれども、それ以外の総合的な健康の増進の活動や高齢者の相談活動、そして交流の活動、これが大きく制限されることとなります。これは老人福祉法の精神に基づく区の高齢者福祉の大きな後退になると考えており、この条例の廃止には反対いたします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りします。第62号議案、中野区立高齢者福祉センター条例の廃止等に関する条例を原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第62号議案の審査を終了します。
 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番……(「委員長、ちょっと休憩していただいていいですか」と呼ぶ者あり)では、一たん休憩します。

(午後1時33分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後1時34分)

 所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番、平成25年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。
小田健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、お手元に平成25年度国の施策及び予算に関する要望書、そして、平成25年度都の施策及び予算に関する要望書を配らせていただいてございますので、こちらに基づきまして報告をさせていただきます。
 初めに、国への要望のほうから御説明させていただきます。
 国への要望活動は7月31日に行いました。厚生労働副大臣ほか環境省事務次官などに提出いたしました16項目でございます。
 まず、表紙と次の要望書のかがみ文をめくっていただきまして、目次をごらんください。
 要望事項、16項目でございますが、このうち所管事項になりますのが、まず、4番のホームレスの自立支援策の充実と、5番の生活保護制度の充実・改善、7番の高齢者福祉の充実から9番の予防接種の充実まで、この5項目が当委員会の所管にかかわります国への要望事項でございます。
 なお、5項目すべての項目につきまして、昨年度から引き続いての要望でございます。
 それでは、7ページのほうをお開きください。
 ホームレス自立支援策の充実でございます。これは国の明確な責任のもとに、総合的な対策を講じることを求めております。(3)のところでございますが、早急に実効性のある新たな法整備に取り組むこと、また、自立支援センターの優先活用について制度上の位置付けを明確化すること、これを細部の項目といたしまして新たに加えた項目でございます。
 続きまして、8ページをお開きください。失礼いたしました。9ページでございます。
 生活保護制度の充実・改善でございます。こちらは、国の責任におけます抜本的な制度の見直しを求めるものでございます。医療扶助の適正化に向け、さらなる取り組みを新たに要望してございます。
 ページ飛びまして、続きまして11ページでございます。
 7番、高齢者福祉の充実でございます。特別養護老人ホームの整備に向けまして、(1)におきまして、用地取得費の補助制度の創設を求めております。
 なお、(2)の項目につきましては、こちらは区民委員会の所管事項となります。
 続きまして、12ページのほうをお開きください。
 8番といたしまして、国有地の活用の項目でございますが、この中では特別養護老人ホーム等の介護基盤整備を促進するため、国有地の優先的使用や売却・貸付についての支援の拡充や制度の見直しを求めているものでございます。
 続きまして、最後でございますが、13ページの予防接種の充実でございます。予防接種の財源は国が全額負担すること、また、制度改正に当たっては十分な準備時間をとり、一時的な事務負担が生じないということを求めているものでございます。
 以上が、平成25年度の国の施策及び予算に関する要望でございます。
 引き続きまして、都への要望につきまして説明させていただきます。
 都に対する要望活動は7月10日に行っております。副知事のほうに提出しているものでございます。
 表紙と要望書のかがみ文をめくっていただきまして、目次をごらんください。
 5番のホームレスの自立支援策の充実から8番の医療体制の充実と整備、こちらの4項目が当委員会での関連項目でございます。こちらの4項目も、昨年度から引き続いての要望となってございます。
 それでは、最初に5ページのホームレス自立支援策のところをお開きください。ホームレスの自立支援策につきまして、多岐にわたる課題の早急な解決に向けて、国に対し、国の責務として総合的な対策を講じるように働きかけることを求めているものでございます。
 次に、6ページでございます。
 高齢者福祉の充実でございます。高齢者福祉施設の整備を進めるため、用地取得や施設整備費への補助制度や支援策のさらなる充実を求めるものでございます。
 続いて、7ページの都有地の活用でございます。特別養護老人ホーム等の介護基盤整備を促進するため、都有地の貸付料の減額率の拡大及び保証金の廃止等を引き続き求めるほか、新たに路上生活者対策施設用地としての都有地の提供を求めているものでございます。
 最後に、8ページの医療体制の充実と整備でございます。小児医療体制の充実強化のため、医療施設の体制強化、医師不足の解消など、実効性のある方策を求める内容でございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了します。
 次に、2番、都営鷺の宮アパート建替に伴う地域集会施設の開設についての報告を求めます。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 それでは、現在、中野区白鷺一丁目の都営鷺の宮アパートの建てかえに伴い進めております地域集会室の整備につきまして、今年度末に建物が竣工し、引き渡しを受ける予定であることから、その概要、そして、今後の開設に向けた動きにつきまして、御報告させていただきます(資料4)。
 まず、これまでの経過でございます。
 平成18年の10月、区から東京都に対して、建てかえ計画に当たり、地域集会施設の設置を要望いたしました。続きまして、平成19年の1月、東京都から区に対しまして、東京都が行う公共住宅建設に関する地域開発要綱に基づき、区と協議をするということで回答がございました。その後、話し合いが進みまして、平成23年の2月、区は東京都と集会施設の建設工事の委託に関する協定書を締結し、現在、工事をしているということでございます。
 続きまして、施設の概要でございます。
 まず、位置でございますが、中野区白鷺一丁目4番(都営鷺の宮アパート内)でございます。
 続きまして、施設の規模でございますが、専用床面積が203平米。こちらにつきましては、2階建ての建物の2階部分を主としまして、1階部分の一部を含んだ面積でございます。
 続きまして、施設の主な仕様でございます。洋室2室、各44.6平米となっておりまして、一体的な利用も可能となっております。また、給湯室、多目的トイレ、専用エレベーターが設置されます。詳細につきましては、添付いたしました平面図のほうでレイアウト等、御確認いただければと思います。
 続きまして、施設の位置付けでございます。
 こちらの施設につきましては、鷺宮区民活動センターの分室として位置付け、地域住民の利用に供することで考えてございます。
 続きまして、開設予定でございます。平成25年6月を予定してございます。
 今後の予定でございますが、本年11月に、開設に係る地域説明会の開催を予定してございます。また、年が明けまして3月、区民活動センター条例の一部改正を提案させていただきたいと考えております。そして整備工事竣工いたしまして、引き渡しを受ける予定でございます。4月になりまして開設の準備を始めまして、6月に開設にこぎつけたいということで考えてございます。
 以上で報告を終わります。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
佐伯委員
 すみません。これ、利用の申し込みの受け付けとか、当日のかぎの受け渡しとかの管理というのはだれがやるような形になるんでしょう。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 こちらの施設、2階建てと申しましたが、1階の部分が地元の都営住宅の自治会の集会室になってございます。そちらの管理、自治会さんがやります関係から、そちらのほうにお願いして管理をしてもらうことで考えてございます。
金子委員
 この施設の設計等について、これまで地域の住民の皆さんからの意見聴取等は行ってきたんでしょうか。また、どのように行ってきたんでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 こちらの施設につきまして、直接に具体的な設計内容についての意見を聞く機会というのは設けてございません。ただ、これまでの要望等の中で、音の問題については配慮、遮音、防音の必要性ということがございましたので、その点については配慮して設計をしてございます。
金子委員
 そうすると、11月に開かれる開設にかかわる地域説明会、ここが地域の住民に対する説明と意見を聞く最初の場となるということになると思いますが、そうなんでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 11月に予定しております地域説明会につきましては、現在のお示ししている内容で施設が開設するということの説明でございます。この設計、工事と時間がたっており、地域住民の中でもなかなか認識が薄くなっている部分もございます。実際には6月から開設ということになりますと、4月から受け付けも始まってまいりますので、十分な周知をした上で開設をしたほうがいいということで、この時期に説明会を開催するものでございます。
金子委員
 11月では、これでつくっていくという説明が行われるだけで、これ、もっとこうしてほしいとか、そういった意見が出ても取り入れられる余地はないということでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 今回の施設につきましては、区の単独施設ではございませんで、建物の2階を区が借りて、整備のほうは区が行っておりますが、区のほうがその建物を利用して開設するものでございまして、全く自由に設計等ができるということが難しい建物でございますので、その建物のほうに合わせて区のほうで設計をしてこれまで進めてまいりました。それで、この形で利用するという形で説明するのが11月の機会ということでございます。
金子委員
 これまで住民の意見を聴取する機会はなかったということですので、その建物の基本的な設計とか、そういう点ではもう動かせないのかもしれませんけど、説明会で出された意見については、可能な範囲で今後の細かいところの設計等に生かしていっていただきたいと、これは要望します。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 施設的には、もう整備が進んでおりますので、設計云々という段階でございませんので、修正は難しいわけでございますが、運用につきましては、地域の皆さんのお声を反映できる部分もあるかと思いますので、その点については、しっかりと受けとめていきたいというふうに思います。
白井委員
 これ、2階部分の平面図が資料に添付してあるんですけども、1階部分というのは、先ほどの佐伯委員のお話ですと、都営の自治会の方がおられるというお話があって、管理をお願いしますという話だったんですけども、これ、ちなみに施設の受け付けとかもそちらで行うようになるんでしょうか。ちなみに1階部分、大体これと同じような施設が都営の施設としてあると、こういうことなんでしょうか。ちょっとお伺いしたいと思います。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 まず、建物のほうでございますけれども、1階部分につきましては、自治会の集会室がございます。1階に自治会の建物と、あと2階に上がるエレベーターホールのようなものがあるという構造でございます。管理につきましては、こちらのほうに管理人を設けての管理は想定しておりません。団地自治会に管理を委託するということで当初からの想定をしておりましたので、自治会の方々が主に運営するということで、管理人室を設けずに、貸し出し書の確認、また施錠のあけ閉め等はできるだろうということで、現地でのそういった確認、管理についてはしておりません。ですので、受け付けはその予約状況に応じて、現場にその自治会のほうが出向いて行うということで考えております。
白井委員
 例えば、施設を利用する場合に、予約とかいう場合はどのような手続になるんでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 こちらの施設につきましては、他の区民活動センターの集会室、分室と同様で、区民活動センターのほうで一斉受け付けをし、そして、またその後も受け付けを継続するというような形でやってまいりますので、区民活動センターのほうでの利用受け付けということでございます。
白井委員
 そうすると、手続上はほかの施設と同じように区民活動センターで行って、実際使うときには、あけ閉めは団地の自治会の方がやっていただけると、こんな感じですね。ちなみになんですけども、1階部分というのは、都営にお住まいの方しか使えない施設ということでよろしいでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 基本的には自治会の集会室ということでございますが、そちらの規約で、ほかのところに貸す、貸さないという条項があるかもしれないんですが、そこについては区のほうでは存じておりません。
白井委員
 そこはちょっと大事かなと思っています。2階部分、区有施設で貸し出すということは料金が発生しますよね、免除団体じゃない限りは。1階部分は幾らなんだけど、2階部分は違うんですなんていうとよけい混乱するので、やっぱり整合性もあるでしょうし、幾ら都営で住宅の中の施設だとはいえ、もともと都営なわけですからね。近隣の方が利用するのに制限があるというのはどうかなと思うので、例えば1階、2階だとか、区が管理している、都が管理しているのが分かれたにしても使えるようにだとか、料金の公平性だとか、その辺ちょっと配慮していただく必要があるかなと思うんですけども、いかがでしょうか。
高橋鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 そこにつきましては、おっしゃるとおり、同じ建物の中での話でございますので、自治会、また都営住宅のほうでの縛りもあるかもしれませんので、その辺の確認をしつつ進めてまいりたいと思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 委員会を暫時休憩します。

(午後1時52分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時52分)

 本日の審査はここまでとしたいと思いますが、各委員、理事者から何か発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の日程を終了します。
 次回の委員会は、あす10月16日(火曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。
 以上で本日の厚生委員会を散会します。

(午後1時52分)