平成24年12月06日中野区議会区民委員会(第4回定例会) 平成24年12月06日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成24年12月6日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成24年12月6日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午前10時00分

○閉会  午後3時21分

○出席委員(8名)
 かせ 次郎委員長
 若林 しげお副委員長
 ひぐち 和正委員
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 浦野 さとみ委員
 伊藤 正信委員
 むとう 有子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民サービス管理部長 登 弘毅
 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 藤井 康弘
 区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当) 田中 謙一
 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 浅野 昭
 区民サービス管理部副参事(税務担当) 長﨑 武史
 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古川 康司
 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 小山 真実
 環境部長 小谷松 弘市
 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 上村 晃一
 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 志賀 聡
 清掃事務所長 鳥井 文哉
 環境部副参事(生活環境担当) 堀越 恵美子

○事務局職員
 書記 関村 英希
 書記 竹内 賢三

○委員長署名


審査日程
○議案
 第75号議案 中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例
 第76号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
 第77号議案 東京二十三区清掃協議会規約の変更について
○陳情
〔新規付託分〕
 第21号陳情 国民健康保険料及び医療機関での窓口負担の減免制度を知らせる独自の広報物につ
        いて
 第22号陳情 建設業従事者のアスベスト被害者を早期に救済し、アスベスト被害を根絶するよう
        国に働きかける意見書を提出することについて
〔継続審査分〕
 第17号陳情 国民健康保険料計算方法の「経過措置」の継続について
○所管事項の報告
 1 中野富士見中学校跡施設整備基本計画説明会の実施結果及び区の検討結果について
(戸籍住民担当)
 2 介護保険制度に関する区への権限移譲等について(介護保険担当)
 3 中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の改正(案)に盛り込むべき主な項目と考え方につ
  いて(生活環境担当)
 4 その他
 (1)第10回なかのふれあいロビーコンサートの実施について (区民サービス担当)
 (2)東部地域事務所の通信障害について(戸籍住民担当)
○地方都市行政視察について
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

(午前10時00分)

 本定例会における審査日程及び2日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午前10時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前10時01分)

 本定例会では、常任委員会の日程が2日間設けられており、当委員会はお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件があります。そこで、本日は議案、陳情の審査を行った後、所管事項の報告をできるところまで受け、2日目は進行状況に応じて改めて相談させていただきたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。第75号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それでは、第75号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます(資料2)。この件につきましては、前回当委員会にて条例改正の考え方について御報告させていただきましたが、本日は議案として御提案させていただいたものでございます。
 提案理由ですけども、中野区温暖化対策推進オフィスの貸付け及び環境基金の積み立てにつきまして地球温暖化防止条例中に定め、附則で中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減に係る取組の促進を図るための施設の貸付けに関する条例を廃止するものでございます。
 お手元の新旧対照表をごらんください。第1章総則の第2条の中で、用語の定義がございますけども、この中で(5)項の事業者につきまして、現行「区内に事業所若しくは事務所を有する者又は区内で事業活動を行う者をいう」となってございますが、下線部分を加え、「ただし、第9条の2第1項においては、区外に事業所若しくは事務所を有する者又は区外で事業活動を行う者を含むものとする」と。文字どおりですけども、貸し付けについて区外の事業者でも可能となるように加えたものでございます。
 裏面に参りまして、第9条の2でございます。中野区温暖化対策推進オフィスの貸付けという項でございます。9条の2第1項の下線部分、「東京都中野区中野五丁目4番7号に設置された施設を、地球温暖化の防止の必要性に対する理解が深く、その事業活動に関し、地球温暖化防止対策を自主的かつ積極的に実施するよう努めている事業者に貸し付ける」というものでございます。これまでも御説明申し上げてまいりましたけれども、一定の環境に配慮した事業者に貸し付けるということを想定した文章でございます。2項に、「中野区温暖化対策推進オフィスの貸付けに関する収入金は、次条に規定する基金に積み立てるものとする」ということで、第3章環境基金に積み立てるということで、賃貸料を環境基金の財源として温暖化対策の推進に資するというものでございます。
 附則でございますけども、1項、この条例は公布の日から施行する。2項で、中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減に係る取組の促進を図るための施設の貸付けに関する条例は廃止するというものでございます。
 説明は以上でございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。
浦野委員
 これまで、前回の区民委員会、そして、ことしに入っても何回かに分けて御報告をいただいておりますけれども、やっぱり今回、旧環境リサイクルプラザを廃止して新たな条例もつくって、そのときに、当時にも区の環境施策を推進するためのものなんだと。区民を、あのとき使っていた方を追い出して今回やったわけですけども、結局今回その条例が一度も使われないままというか、結局そのまま今回廃止していると。この状況、本当に区民に説明がつかないんじゃないかなというふうに改めて思っているんですけれども。今回、本会議の中でも質問を議員団でさせていただいたときに、今回のこのことは区の環境施策を進めるためなんだという御答弁がたしかあったかと思いますけれども、私たちとしては、これは推進するためとは決して思えないんですけれども、ちょっとそのあたりもう一度御答弁をお願いいたします。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 今回の本会議中でも御質問ありました区有施設の貸し付けについてでございますけども、確かに10か年計画、それから、リサイクルプラザの機能転換という説明で申し上げました、いわゆるそういう趣旨の拠点としての機能としてはならなかったということは事実、そのとおりでございます。昨年と今年度の2回の公募において事業者が決まらなかったことを踏まえ、そういうような見直しを、貸付条件等の見直しを行ったということでございます。ただ、その賃貸料ですね、環境基金を財源として区内における地球温暖化対策の推進に資することとして、環境基金に積んで行っていくということで、区の環境政策を推進する行政目的のために区有財産を有効活用するものであるという認識でございます。
浦野委員
 今もありましたその賃料を、結局はそこなんだと思うんですね。結局賃料さえ入れば、それを環境基金に充てると。ただ、この施設はもともと区民の財産で建てたものですから、そこにいた区民の方を追い出して、その家賃収入だけが入ればいいんだみたいに思われても仕方がないんじゃないかなというふうに思っています。それで、一定の環境に配慮したということで、今までの要件にあった中身を緩和して、これ以前にも御指摘させていただきましたけれども、一定の環境に配慮したというのは、もう今ほとんどの事業者でそれは、節電対策であったり、いろんな取り組みをされているわけですから、今はもう何でもいいというか、そう思われても仕方がないと思います。実際そういう声も多くの区民の方から聞いております。改めて区の責任について、どう区民に説明をするのか。今御答弁いただきましたけれども、それでは区民の方が納得がいくとは決して思えないんですけれども、これは区としては責任をどういう形でとっていくのか。そのあたりもう一度御答弁をお願いします。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 繰り返しになりますけども、確かに10か年計画、それから、機能転換の考え方でお示ししたとおりにならなかったということは事実でございます。そういう意味で、考え方を見直し、貸付条件等を、環境事業者ということについて、大きな要素ですけれども、そういうことの見直しを行ったというところでございます。そういうところで、区としては区有財産を有効活用していくというところのスタンスで御説明していこうかなと思っております。
浦野委員
 その区有財産を有効活用するのであれば、他の委員からもあったと思いますけれども、それだったら区民に、やっぱりもともとあそこを区民の方が年間1万人以上使って環境に資することをしてきたわけですから、改めて区民の方に貸し出すなり、そういうことが本当の意味で区民にとって、一緒に区と環境施策を進めていくということになるんじゃないかなと思います。これでは本当に、貸してしまってその賃料が入れば、区民がそこで使えるわけじゃないですから、前にあった喫茶店であったりとか、不動産、物産の販売、喫茶なども想定しているということでしたから、それではあそこで活動していた区民の方が、環境施策を一緒に進めるための活動の場にはならないわけですから、やっぱり区民の財産を有効活用するということにはならないと思います。これは多分やりとりしていても同じ御答弁になってしまうと思うので、これ以上は言っても仕方ないのかなと思いますけれど、改めてその点は、この間言ってきましたけれども、改めてそれは指摘しておきたいと思いますし、今回のこの条例を廃止するということには納得いかないということは、最後に強く申しておきたいと思います。
林委員
 条例を変えられるということなんですが、条例を変えた場合、前回手を挙げた事業者、途中まで審査されていた事業者がありますよね。条例を変えたら今度はそういう、あの事業者がまた手を挙げてきたら貸し付けることができる、そういうような形なんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 委員からあの事業者という……(「ちょっと名前は忘れちゃった」と呼ぶ者あり)いや、ああ、昨年の……(「そうです」と呼ぶ者あり)そういう意味でございますね。特に参加を拒むものではございません。
林委員
 ごめんなさい、名前を忘れてしまったんですけど、3月に……(「国際ディベロップメント」と呼ぶ者あり)国際ディベロップメント……(「国際ランド」と呼ぶ者あり)国際ランドさんが手を挙げた。でも、それに対して、すみません、あのときというのは区側からお断りしたんでしたっけ。ちょっと詳細をもう少し、概要をお願いします。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 確かに応募に当たって事業提案がございまして、いわゆる協定書を、基本協定を結ぶというような段階で詳細な事業計画をお出しいただけるということで待っていたわけですけども、期日までに出てこなかったというところが大きな要因でございまして、そういう意味では協定書に基づくための審査といえば審査でございますけども、契約に至る途中のものではございませんでした。
林委員
 でも、詳細な計画が出なかったということは、何かこちらが、区側として貸すに当たって知りたいものがあるから、詳細な計画書を出すようにというような形をしたと思うんですが、区としてはあのときどのようなものをきちんと審査するために詳細な計画書を出すよう求めたんでしたっけ。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 今廃止で御提案している条例の趣旨に基づく、区民のいわゆるCO2削減に資するような事業展開をこの施設で行っていくということについての取り組みについて、区が求めているものに対してそういうものではなかったということでございます。
林委員
 それだけではなくて、多分区内のCO2を減らすというようなことを事業者が行うという、その2点だったと思うんですが。ということは、この条例を変えるということは、この2点に対しては全く今後区としてはかかわらないという。貸す事業者に対しては何も制約をつけないということを決定したということでよろしいんですね。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 機能転換の考え方、それから、10か年計画で明記しています、いわゆる環境関連企業の民間活力を活用した太陽光、熱エネルギーや燃料電池等の自然エネルギー等に関する設備・技術の展示や実演、省エネに関する相談、支援等を通じて、より幅広い区民や事業者等によるCO2削減の取り組みを実際に推し進めていく拠点というようなことで求めていたわけですけれども、昨年の国際ランドさんにつきましてはそういう事業者ではなかったということでございます。
林委員
 それを、そうではなかったからということで契約に至らなかった。最終的には、区が最初に機能転換をして、こういうような事業者に貸したいというようなところが見つからないから、だから条例をお変えになるということになるんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 昨年と今年度の2回の公募において、いわゆる環境事業者、先ほど申し上げましたようなことを行っていただける事業者が出てこなかったということで見直しを図ったというものでございます。
林委員
 そもそもの話になって申しわけないんですけども、10か年計画の2次のときに区民の皆さんに丁寧な説明をするとき、旧環境リサイクルプラザに関しては機能転換をする。環境のためにいろいろな活動をされている区民の方々よりも、よりCO2の削減にきちんと対応してくれる事業者、また、区民の環境活動を後押しするような事業者、そういうところに貸す。だから機能転換をするというようなことをおっしゃっていたはずなんですけれども、もちろん基金のこともあるとはいうんですけれども、その点のところが全く今度抜け落ちるような条例に変えるということに対して、区としてはどのようにお考えですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 そういう意味では、この10か年計画でそういうような事業展開をする拠点という考え方については見直したというところでございます。
林委員
 じゃあ、見直されたということなんですが、区内のCO2を減らすという中で、その事業者を誘致したことで地球温暖化防止の観点からCO2削減の決まったノルマというか、あったと思うんですけど、その点はゼロというような形になるんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 今回その条件を見直したことによりまして、今回の9条の2の1項でお示ししています一定の環境に配慮した事業者に貸し付けるということでございます。節電や節水とか、ごみ減量とか、省エネ機器の導入とか、エコ活動に取り組んでいるというような事業者の確認をして貸し付けるということでございますので、全くCO2削減に寄与しないというようなところではございません。
林委員
 では、担当がおっしゃっている一定の環境に配慮していない事業者というのは、中野区内にいるんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 今こういう社会状況、環境状況でございますので、かなり多くの事業所がそういう活動には取り組んでいるというふうに認識してございます。
林委員
 では、一定の環境に配慮するというものは、いろんな企業がありますけど、担当としては地球温暖化防止、CO2削減のことを特に専門とされている中で、一定の環境に配慮するということに対してしっかりと説明をしないといけないと思うんですけど、その点についてもう一度伺います。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 入札要領にも明記したいというふうに考えておりますけども、今申し上げましたようなこの9条の2の具体的な例といたしましては、節電や節水、紙減量、ごみ減量、省エネ機器の導入、エコ活動、また、自動車対策など、このような項目について確認をしていきたいと思っております。
林委員
 では、もう一つ、条例を一つ廃止しなければいけないということなんですけれども、区民の皆様に説明をし、結局そのことで条例をつくって地球温暖化対策推進オフィスというようなものをするということになったんですが、前回もお聞きしたんですけど、条例をつくるときに当たって中野区にとって地球温暖化対策推進オフィスに値するというような事業者がいたかどうかの調査やら、そういうものをしっかりとされたのかというようなことについて伺います。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 前も同様の御質問があったかというふうに思いますけども、厳密にターゲットでどういう事業者というような具体的な調査をした経緯はございません。
林委員
 では、条例をつくるときにそういうターゲットがいるかどうかもわからずに、こういうような事業者があったらいいなみたいな感じでこのような条例をつくって、議会のほうに提案したんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 いわゆるターゲットといいますか、こういう趣旨で行っていける事業者、あとは、いろいろ賃料とか諸条件がございますけども、そういうところで区としては見通しを、あるというふうにして条例提案したものでございます。
林委員
 調査もしていないのに見通しをして条例をつくられたんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 環境事業者ということだけではなくて、さまざまな施設の使用料とか、そういうような条件等もございますので、そういう意味合いで今回いろいろ出てこなかったということでございます。
林委員
 1度もこの条例を使うこともなく、このような形で変えられるというようなことについて、浦野委員からもありましたけれども、そのためのきちんと調べるべきことなどをせずに来たということに対して、そして、このように条例を変えなきゃいけないということに対して、もう一度担当としてどのように感じているのか教えてください。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 事実2回の募集をして成約に至らなかったと。一部提案もございましたけども。そういうようなことを踏まえ、区としてはさまざま協議をしながらこういう考え方に至ったというところでございますので、区有財産の有効活用が早期にできるように、その目的に向かって努めてまいりたいと考えております。
林委員
 前回もちょっと伺ったんですけれども、もし貸し付ける場合、国際ランドさんのようなところでも今後は貸すかもしれないという話があったんですが、そうなった場合に棟貸しをして、その棟貸しの中で貸した相手が高額な利益を得るようなことがあるかもしれないと思うんですけれども、その点について何か検証、検討されましたか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 前回も林委員から転貸の件で、転貸はどうかということでありましたが、転貸は可とすると。区としては、区の賃料を上回って相手から取ることはあり得るということは申し上げました。その中でどういう利益構造になっているかということについては、事業報告を求めるものでございませんので、なかなか制限は難しいかなと考えております。
林委員
 仮に200万円で借りるというところで手を挙げたところがあって、各棟ごとを高目の賃料で設定して転貸して、300万円、400万円で利益を得る。そういうようなことをしても、でも、区民の建てた建物で貸した相手が利益を得る。そして、区民が使うべき、区民がリサイクル活動をするために建てたものに対して、そのような形で全く環境とは関係のない事業体に貸し付けて、その事業体が利益を得るということに対してどうお考えですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 繰り返し申し上げましたように、そういう環境事業者という考え方は見直して、今回一般の事業者でも貸し付けるということにいたしましたので、そこら辺の営業活動、これは応募資格とか会社のさまざまな、それは当然公租公課の滞納がないとか、そういうような応募資格は絞りたいと思いますけども、営業活動について制約するものは何らございません。
林委員
 最後にいたしますが、最終的にはどのように相手方が事業展開をしようが、その後、区有施設であっても区としては何らチェックもしないというようなことでいいんですね。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 何らチェックもしないという言い方については疑義がございますけども、まずは貸付事業者の、この9条の2で申し上げました一定の環境に配慮した事業者ということについては、毎年といいますか、適宜確認をするようなことはしていきたいというふうに思っております。また、その事業活動が社会通念上非常に許されないような行為というようなことにつきましては、当然区としてはチェックをかけていくものでございます。
林委員
 チェックをかけるというのは、どういうふうにチェックをかけるんですか。途中で契約をやめるとか、何かペナルティーみたいなものがあるんでしたっけ。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それは契約書、契約約款とかそういうような中身でございますけども、社会通念上許されないような行為をした場合は区から解約申し出をすることもできますし、さまざまそれは要件がございます。
むとう委員
 私もお二人の議員とほぼ同じ考えですので、一定の環境に配慮した事業者が今ほとんどです。先ほどの御答弁にあったように、この条件を満たさない事業者を探すことのほうが逆に難しいということですから、つまりはこれ、どこでも何でもどうぞという状況で貸し出していくんだろうなというふうに受けとめざるを得ません。もともと目的を持って環境リサイクルプラザ、消費者センターという建物が建てられたわけですから、その建てる際に区民の税金が入っているわけですから、やっぱり環境対策というのは、温暖化対策もそうなんですけれども、本当に市民の地道な活動によって積み上げていくということが大事なわけです。そういった市民の活動の場を奪ってまで、そもそもオフィスに貸し付けるということ自体に私は反対だったわけですけれども、その際に区民が、前回も言いましたけれども、地道にやるCO2削減活動よりも、企業としてどかんとやってくれるほうがいいんだというような御説明だったわけだけれども、今回全く企業がどかんとやってくれるわけでもなく、一定の環境に配慮すればいいんだということになると、市民の地道な環境対策よりもさらなる地球温暖化対策をしていることには全くならなくなるわけだから、本当に前提条件をここまでがたがたに崩すということに私は大きな怒りを持って聞いております。
 もともと区民の税金でつくった建物なんだから、前々回も言いましたけれども、この際、こういった目的で借り手がなかったわけだから、だったらまたもともとの地道な区民活動の場にしていこうというふうに戻したらどうかということも言ったんだけれども、それはいとも簡単にそうはなりませんでしたというような御答弁だったと思うんだけれども、やっぱり原則はそこに戻していくべきです。区民の税金で目的を持って環境対策の取り組みをするためにつくった建物なんだから、その目的が全く根本から崩れるような貸し方というのは、これが本当に区有施設の有効な使い方というふうには私はとても思えない。単なる家賃収益さえ得ればいいんだということであるならば、本当に中野区は不動産屋になるのかということになるわけですよね。
それで、前回の資料をもう一度見ましたところ、今度公募の方法が、第1段階では区がやるんだけれども、第2段階では、つまり不動産屋さんに任せちゃうよというようなことが書いてあるんだけれども、この第1段階のような形でやるならまだしも、第2段階で、区がやってもだめならもう次は不動産屋に任せるよというのはどういうことなのか。これ、第2段階をわざわざ今回公募の方法の中で書き込んでいるのはどうしてなのか。このことをもう一度説明してください。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 前回の資料で第1段階と第2段階というふうに申し上げました。第1段階は区が直接公募を行う。不調の場合はまた先着順に受け付けを行うということを申し上げました。第2段階の、いわゆる不動産屋に任せるというか、事業者を、借り主を探してもらうというのを宅地建物取引業者に委託して、最低賃料月額200万円で募集をかけて、その事業者情報を区へ提案してもらうと。そういうような仕組みを考えて、とにかくこの施設を早期に成約に持っていき、その賃料を環境基金に積むということに努めるための方策ということで第2段階も考えたものでございます。
むとう委員
 そういたしますと、この不動産屋さんにこの業務を委託する際に委託料というのは発生するんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 通常の契約としましては、賃料1カ月分というのが成功報酬というふうに規定されております。
むとう委員
 ということは、この業者に200万円を払うという。最低ですよね。これ、なかなかここでも業者が見つからなくずっと来ても200万円ですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 第2段階で想定している不動産事業者の範囲は、いわゆる都心3区とか、そういうところの事業者にも情報を流して、いろいろ広告、チラシをつくったりして、そういうふうに都心3区にも大きく広げるというようなところで、そういう情報が提供されればかなりの確率で成約に持っていけるのではないかというふうに見込んでいるところでございます。
むとう委員
 通常の不動産屋さんだと成功報酬だから、成約ができて200万円ということだと思うんだけれども、これはそういう形を想定でよろしいんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 成功報酬という形で確認しているところでございます。
むとう委員
 賃料200万円、最低取れれば、これを環境基金に積み立てるから環境に寄与するんだというところが唯一の理由になっているんだけれども、じゃあ、これ、環境基金にお金を積んで、環境基金がどういう形で区民に還元されるんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 環境基金に積まれたものといたしましては、現在も積んでございますけども、エコポイントの事業経費の一部、また、緑化推進施策の一部に使っていくという考えで積んでいるものでございます。これは現在の地球温暖化防止条例の環境基金のところにも規定している条文でございます。
むとう委員
 そのエコポイントについても、どこまでどうなっていくのかも本当に尻すぼみぎみでもありますし、緑化とかということだけれども、具体的に区民の地道な温暖化対策に対する取り組みについては、この基金は何か使えることはあるんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 ことし想定している事業についてはそういうような施策でございますけども、今後また検討してまいりたいと考えております。
むとう委員
 きのう近藤議員の一般質問の中にもあったんですけれども、お隣の練馬区の事例を近藤議員がよく調べられて質問されておりました。こういった区民の地道な環境問題に取り組むこういった施設、目的を持った施設が三つはあると。まだつくる予定だというふうなことがありましたけれども、中野区はもうこれで区民の地道な活動を支える場がもう全くない状況になるわけだけれども、これでいいんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それは環境リサイクルプラザの機能転換という10か年の計画の際に、環境リサイクルプラザについてはそういうような施設としての機能は、区民等を含めたそういうような活動の場というようなところについては、さまざま行政評価からの指摘もございまして、説明申し上げ、環境リサイクルプラザの廃止ということは前回の条例提案のときに申し上げたものでございまして、現在のところそういう施設について区として保有していくという考えはございません。
むとう委員
 そうすると、区民が地道に取り組むCO2削減というのは、各家庭でできる範囲でいいんだよということですかね。だって、まとまってみんなで何かしようという場がないわけですから。やはり前回環境リサイクルプラザを廃止するときにもさんざん議論になった、例えば廃食用油からせっけんをつくるとかという、ああいうものは個人が持てないし、常に置いておく場所がなかったら継続的な活動はできないわけですよ。だから、そういう場というのが今中野区中にはどこにもないんです。区民活動センターでもそういったものを置く場がないわけですから、常時備品を置いておくということができないわけです。そうすると、市民にお願いする部分は、各家庭でできることだけでいいんだよという考え方なんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 各家庭だけでいいかというと、さまざまな市民団体も、また、NPO活動も有効な環境活動をしていることは認識してございます。エコフェア等のイベントにつきましても連携してやらせていただいているところであり、ごみ減量分野でもさまざまな区民の活動が寄与しているものもございますので、そこと連携、相まってまた進めていきたいという考えは当然持ってございます。
むとう委員
 今回のこの条例をなくすという、変えるというこの考え方は、本当に私は絶対納得できないんだけれども、本当に区として大きな方向転換なわけですよ。繰り返しになりますけど、区民よりも事業活動の中で大きくCO2削減に寄与するところに貸すんだからいいじゃないかというふうに、区民に対して押しつけてきたことを全く根底から変えるわけですから、それに対して、この間も言いましたけど、区民に対するこのことについての説明というか意見交換ということをなさる予定はないんですね。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 説明会は考えてございません。
むとう委員
 議員が知りましたから議員として区民に知らせますけれども、本当に区として区民に対して言っていたこととこんなに違うことを区役所の中でやってのけちゃうって、全く違うことをやるわけですから、これ、区民が気づいたときにはもう遅いよと。何でもいいところに貸しちゃうんだよ、区が不動産屋になるんだよと。こういうことって私はとても納得できません。もうこれ以上何を聞いても本当にらちが明かないので、諦めないけれども、質問しても仕方ないのでやめますけれども、こういう無責任な条例をつくって、全くこの条例が1度も使われることなくやめたというような、こういう軽率な区政運営、先の見通しも甘く、そういうCO2削減に寄与するオフィスのニーズがあるかどうかもきちんとした調査もなく、無責任にこういう方向を区民に示し、そして、結局はなかったから、全く今までの大きな条件を取っ払って一定の環境に寄与すればいいんだという。一定の環境に寄与しない事業者なんてもう今ほとんどないから何でもいいんだという、こういう区政のやり方。私は全く納得できないということをちょっと意見として言わせていただきまして、質問は終わります。
平山委員
 すみません、幾つか確認をさせてください。これ、一つ、この地球温暖化防止条例を新しくされると。もう一つあったこの地球温暖化の、要するにオフィスの貸付条例、これが廃止されるということですよね。そもそもこの二つの条例って同時期に出されたものでしたっけ。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 地球温暖化防止条例は昨年の7月でございます。オフィスの貸付条例は平成23年の3月でございます。
平山委員
 ということは、オフィスの貸付条例のほうが早かったですよね。この中身を見る限り、オフィスの貸付条例自体が変えられるのかなというふうな中身にも見えなくはないんですけども、これを温暖化防止条例の中にあえて入れ込まれる、その目的というのは何なんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 主な理由としては、環境基金の規定が地球温暖化防止条例のほうにございますので、そのオフィスの賃料を環境基金に積み立てて環境施策に充てるというような流れからして、趣旨としてはこの貸し付けに関する条例をいろいろと換骨奪胎するというようなことも考えられるわけですけれども、今回の議案提案のような形で環境基金等の流れから、こちらの温暖化防止条例に施設について加えるということを提案するものでございます。
平山委員
 施設のほうに環境基金の項目を加えれば済むことかなと思うんですが、いろんなお考えがあったのかもしれません。一方、その施設――旧環境リサイクルプラザとまだ呼んでいいんですかね――については、これは23年度か何かの事業見直しでそもそも出てきたものだったというふうに理解していますが、それでよかったですよね。違ったかな。22年かな。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 10か年計画に規定しているところでございますので、また、当委員会でも機能転換の考え方を改めて、この10か年計画に基づいて説明していたものでございます。
平山委員
 要するに、10か年で計画を出されたと。あ、そうだ、10か年計画の改定の際だ。その際に、当然これまで区側が行ってきたさまざまな環境施策をより前進させようという狙いだったわけですよね、10か年計画の中で。前の10か年計画よりもこのCO2の削減目標がどーんと前進していたりとかということがありますので、そういうことを考えたときに、当初10か年計画の2次で計画されて、地球温暖化対策推進オフィスとして現行ある条例のままで貸し付けてという予定でいらっしゃったときと、この条例に変わったときとで区の環境政策が後退するなんてことはないんですよね。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 この基金に積まれる財源によりまして、環境政策が大きく進めるように努めてまいりたいと考えております。
平山委員
 いや、基金に積むだけじゃ別に環境政策は前進しないんですよ。むしろ事業者が排出削減をしようとしていた部分がなくなっちゃうわけですから。まあ、どなたかもおっしゃっていましたけども。当然そういったこともトータルで考えられて、環境部としては今、来年度以降に向けて取り組みを進められていると私は信じてやまないんですけども。だって、このままだと見た感じ後退ですよ、環境政策は。10か年計画になってCO2削減とかいろんな目標を挙げられたんでしょう。だけど、環境基本計画も直したらどうですかといっても一向に直されない。目標をそろえない。それは今の国の状況が云々かんぬんということをおっしゃっていましたけども、一方でエネルギーの政策のあしたが見えないような状況の中で、環境ってものすごく今注目されているわけじゃないですか。もう一回しっかりと地に足をつけて取り組んでいかなきゃいけないという中で、区の環境政策がぶれるようなことがあっては、僕はいけないんじゃないかなというふうに思ってはいるんですが、こういった形で機能転換も含めた条例を出されていくと。環境基金へは一定積まれるのかもしれないですけど、今環境基金の使い道ってエコポイントしかないわけでしょう。等々含めて、その他の区が行ういわゆる環境に対する施策、これが区が掲げる目標にきちんと近づいていって、これの達成に向かっていくことができるのかどうかということを改めて検証する必要が当然あると思いますし、やられているんじゃないかなとも思ってはいるんですが、そういった意味からいくと、環境基本計画というものをやっぱり改めて更新される必要があるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 前段の御質問に関係いたしますけれども、区としても、先ほど環境基金に積んでというふうに申し上げましたが、環境基金から出ていく事業というのは限られた事業ということでございますが、区としての環境政策につきましては、エコポイント制度、それから、街路灯のLED化、また、地球温暖化の防止条例も制定いたしました。それから、補正予算でも提案をし、通していただきましたカーボンオフセット事業の、今後どういうような事業展開をしていくかというのは未定でございますけども、そういう調査研究をしているというところでございますので、総合的に環境政策を進めてきましたし、今後とも進めてまいりたいと考えております。環境基本計画のアクションプログラム等につきましても、考え方を、方針等を明確にしながら進めてまいりたいと考えております。
平山委員
 当然考えていらっしゃると思うんですが、だって、議会として1度提案を受けてこちら側が議決した条例ですから、それを廃止されると、それはこちら側だって……。政策転換とおっしゃるのであれば、その転換された新たな環境政策はどうなっているのというのは、それは当然聞きたくなるわけですよ。きちんと今後の委員会の中でそういったことも御報告していただけるというふうに思ってよろしいかということが一つ。
 もう一つは、これ、入札になっちゃうと所管はここじゃなくなるわけですね、以後の報告は。この地球温暖化対策推進オフィスについて今後の貸付状況の報告というのは、入札だとこれは総務委員会に行っちゃうのかな。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 所管部の役割としましては、この施設の所管ということで普通財産になっておりますけども、環境部として入札をしていくという考えでございますし、他の、施設だけじゃないですけども、そういうふうな入札は現在所管部でやっているというところでございます。
平山委員
 じゃあ、今後も御報告いただきながら、私たちはきちんと報告を受けていくことができるということですね。
 一つ目の質問に答えていただいていないんですが。この環境施策、施策転換なわけでしょう。転換した先のものがあるわけじゃないですか。そういうことについても区が考えていらっしゃることをきちんと当委員会で今後も御報告いただけるような、要は、ちょこちょここれをやりますよというよりも、ちゃんと絵に描いて、中野区としては環境に対してこれで取り組みますという。だって、一つ変わって施策転換するわけですから、新たな変わった姿をやっぱり区として示していただく必要があるんじゃないかと思っているんですが、いかがでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 委員からの御指摘を踏まえまして、そういうようなことが示せるように検討してまいりたいと考えております。
委員長
 他にいかがでしょうか。よろしいですか。
 質疑がなければ、取り扱いを協議するため委員会を暫時休憩いたします。

(午前10時47分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前10時49分)

 質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳ですが、意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終了いたします。
 次に、討論に移ります。討論はございますか。
浦野委員
 この第75号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例に対して、反対の立場で討論をさせていただきます。
 今いろいろやりとりもこの間ありましたけれども、そもそも年間1万人以上の区民の方が利用されて環境活動の拠点にされていたところを、区民の方を追い出し、また、そのときの説明では民間活力を利用して機能転換、区の環境施策を進めていくということで、より幅広い区民や事業者の方による取り組みによって推進していくんだという御説明でしたけれども、しかし、今回この1年半の中で、その拠点になるどころか、結局事業者の決定もせず、できた条例に対しても使われないまま廃止をするという事態です。これは本当に区民も納得いかないと思いますし、区民の税金で建てたこの大事な施設、財産がこういう形になってしまうということには納得がいきません。今までの経過についてもそうですけれども、本議案の中身は貸付条件を緩和して賃料収入さえ手に入ればいいというような、この区の姿勢自体も含めてこの議案には賛成することはできません。なので、反対の討論とさせていただきます。
むとう委員
 第75号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例に断固反対の立場から討論いたします。
 浦野議員もただいま討論してくださいまして、ほとんど内容的には私も同じ理由でございます。本当に市民の地道なCO2削減の活動の場を奪い、そして、奪うときの理由が事業者によるCO2削減を大きくするんだということで、そういうことを理由にして区民の活動の場を奪っておきながら、今度その事業者を募集したけれどもいなかったと。その事業者募集についても十分な調査もせず、ただ単に区民の活動の場を奪うときの理由として、事業者に大きくCO2削減の効果を見込むんだというようなことを言っておきながら、その事業者についての見込みも甘く、そんな中で市民を追い出し、そして、今度はそういったCO2削減にしっかり取り組む事業者という理由を外して、一定程度何かやっていればいいんだみたいなことで、ほぼこれは無条件に近いような形で貸し出す。そして、区民の税金でつくった建物を有効活用と称して、本当の意味での有効活用は区民の活動の場に戻すことであると私は思いますけれども、そうはせず家賃の収益だけを見込む。まるで本当に区が不動産業に転換するような、こんなことというのはとても納得できません。そして、十分な説明も区民に対してしない中で今回条例を改正するということ自体も納得できませんし、区の思いつきで条例を提案し、だめだからまた条例を引っ込めるみたいな、本当に安易な提案ということも議員として納得できません。区民の税金でつくった建物なんですから、これはやはり目的を持って、環境リサイクルプラザということでもう一度区民の活動の場に戻すべきだということを私は主張して、この条例の反対討論といたします。
林委員
 第75号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論いたします。
 10か年計画(2次)のときの区民説明においては、旧環境リサイクルプラザを区民の環境活動の場ではなく、機能転換として区内のCO2を減らす、また、区民の環境活動を後押しするような、そのような環境事業者に貸し付けることによって、よりCO2の削減を進めることを目的としていたはずなのに、条例に合う環境事業者が見つからず、また、そのような環境事業者がちゃんといるかどうかの調査もされずにこの条例がつくられたということも問題と考えております。そもそも環境事業というのは、区民の方々の理解がなければ進まないはず。そのためにエコポイントなど区民の方々を巻き込んでの施策をしていたはずなのに、その区民が不在なまま、事業者、しかもそれは一定の環境に配慮するというような曖昧な形の事業者に貸すというようなことに転換したということは、中野区の環境施策の後退につながると考えております。よって、この第75号議案に対して反対の立場をとらせていただきます。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第75号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数であります。よって、本件は可決すべきものとして決しました。
 以上で第75号議案の審査を終了いたします。
 次に移ります。
 第76号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 それでは、第76号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます(資料3)。
 本件につきましては、10月15日の当委員会におきまして、廃棄物処理手数料の改定につきまして御報告をさせていただきました。内容といたしましては、改定の目的、経緯、改定の手続、今後のスケジュール等を御報告させていただいたところでございます。
 本議案の提案理由といたしましては、事業系一般廃棄物の収集・運搬と処理経費につきまして、受益者負担の適正化の観点から、手数料原価と手数料の乖離をできるだけ解消しようというものでございます。また、あわせて事業系一般廃棄物のさらなる減量を目指すものでございます。
 それでは、お手元の新旧対照表をごらんください。中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例、別表1、第49条、52条関係になりますけれども、囲みの枠、中ほど、左側の改正案でございますが、アンダーラインを引いている部分が改正部分でございます。内容といたしましては、記載されているとおりでございますのでお読み取りいただければと思います。
 ここで特に御説明を差し上げたい部分といたしましては、区分の2、手数料の文中、ただし書き以下の部分でございますけれども、有料ごみ処理券の種別ごとの手数料額をより明確にするために、この部分を追加させていただきました。
 続きまして、附則の部分をかいつまんで御説明をさせていただきたいと思います。
 附則の1は、施行期日の記載となってございますけれども、平成25年10月1日から施行ということになってございます。
 附則の2は、表中、区分の1及び3でございますけども、条例施行日以降の申し込みにつきましては新手数料を適用し、条例施行日前、前月までの申し込みにつきましては、条例施行日以降の収集であっても条例施行日前の料金で収集するとしているものでございます。
 附則の3につきましては、事業系ごみのことについて定めたものでございます。内容といたしましては附則の2と同内容でございます。
 附則の4でございますが、こちらは条例施行後に有料ごみ処理券、旧券と申し上げておきますけれども、その使用につきまして経過措置を定めさせていただいたものでございます。条例施行日から1カ月間に限りまして旧券使用を認め、施行日前に旧券において処理手数料を納付したものは、改正後の使用に際しまして既に納付したものとみなすものでございます。
 簡単でございますが、以上、補足の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。
むとう委員
 施行期日が来年の10月1日ということなんですけれども、随分先のようなんですが、その理由はなぜですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 前回の改定が平成17年に行われたわけですけれども、その際に4月1日施行ということで、条例の改正をしてから周知の期間等が短かったということ、それから、事務的な手続の煩雑さ、それから、有料シール券を印刷しないといけませんものですから、そういった手続等がございました。それと、販売を行っていただいております取扱店、個人のお店ですとかコンビニエンスストアですとか、そういったところとの連絡調整、手続、そういったこともいろいろと煩雑でございました。そういった反省を踏まえまして、今回の改定におきましては10月1日ということで、十分な区民の方々への周知期間、それから、手続、事務処理が適切に対応できるようにということでこの時期の改正といたしたものでございます。
むとう委員
 わかりました。十分な周知というのはどういう方法で行おうとなさっているんですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 すみません、今答弁いたしました内容をちょっと1点訂正させて、前回20年の改定でございます。17年と申し上げてすみませんでした。失礼いたしました。
 今回の周知の方法といたしましては、この間既にコンビニエンスストアの皆様方、それから、フランチャイズチェーン、販売店等に対しまして料金改定の御報告についてお話を事前に差し上げているところでございますけれども、これからさらにコンビニエンスストア、それから、取扱販売店におきまして、区民の皆様方に周知できるようにポスターの掲示、それから、お手元に配布できるような簡単なチラシ、それから、当然のことながら区の広報紙として区報、それからホームページ、そういったところを活用して、また、私たちの事務所におきましても御案内を差し上げるといったことで考えてございます。
むとう委員
 実際の処理料に近づけるためということなので、値上げについてはやむを得ないというふうには思うんですけれども、これによる不法投棄などの心配というのはないですか。
鳥井清掃事務所長
 不法投棄につきましては、ごみ集積所にあるということで、一定私どもやむを得ず処理をしているところでございますけれども、値上げそのものによって不法投棄がふえるというようなことは想定してございません。
むとう委員
 想定なんですけど、多少の値上げだけれども、やっぱりこのことによって、今でも事業系、一般の廃棄物と家庭ごみとの混在というのもあったりとかという問題もあるかと思うんですけれども、値上げすることによって、もしかしたら、やっぱり今皆さん、どの事業者も事業が厳しい方が多いですから、ささやかな値上げでもやっぱりどうなのかなという心配はどうしても出てまいります。ですので、もしかしたらふえるんじゃないかということも、やはりこれは想定しつつ、しっかり周知や指導というのは今まで以上にしていく必要があるのではないかと私は感じるんですが、そういう御認識はないですか。
鳥井清掃事務所長
 今、ごみゼロ推進担当から申し上げましたとおり、この改定の内容につきましては周知が行われますので、それに沿って事業者の方々に御負担いただくということでございます。それとはまた別な問題といたしまして、実際にごみ処理券を張って事業系のごみを出していただく中で、間違えて以前の券を張ってしまうということはあり得るところでございますので、それにつきましてはきちんと現場で対応していきたいというふうに思っております。
平山委員
 すみません、一つだけ。この3番の臨時に排出する占有者又は事業者のところで、下のほうですね、現行が「2,200円を限度として品目別に規則で定める」になって、改正案のほうが「定める額」になっているんですけど、これはどういう違いなんですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 ここにつきましてもう少し具体的に御説明させていただきたいと思いますけども、前回ここに書かれてございます現行の内容でございますが、「2,200円を限度として品目別に規則で定める」としていたんですけれども、ここを改めて「品目別に規則で定める額」とさせていただきましたのは、現行の表記であると10リッターごとということに一つは読めてしまうということで、実際のごみ処理券の販売といたしましては、10リッター券、20リッター券、それから45リッター券、そして70リッター券という形でお売りをしているところでございます。それを10リッターごとということですとわかりづらいということでございますので、改めてそれについては規則で定めているということにしておりますので、それを今回料金改定で1リッター当たり36.5円ということで改めさせていただいて、限度額を2,500円といたしました。それで、改めてここで「規則で定める額」ということで明記をさせていただいたというものでございます。
平山委員
 ごめんなさい、余りこれで時間を使うのはあれなんですが、要するに「品目別に規則で定める」となると、読み方がリッターごととして読めちゃうと。だから、額と書いてしまえば、それは金額で読まれるという理解でよろしいんですか。ちょっと難しくて私の理解が及ばなかったものですから、もう少し簡単に御説明いただければと思います。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 現行の有料ごみ処理券につきましては、今答弁を差し上げましたとおり、10リッター相当の排出用のごみ処理券、それから、20リッター相当排出用のごみ処理券、それから、45リッター相当の、それから70リッター相当、そのように規則では定めているわけですけども、ごみ処理券としては金額が定まっているわけでございますので、それを「規則で定める額」ということで明記させていただいたというものでございます。
平山委員
 いや、その規則がないのでわからないんですが、現行は規則で額が定まっていないんですか。要するに、規則自体がないのでわからないんですけど、品目別に規則で定めるわけですよね、限度を。今回はあえて「額」と書かなきゃいけなかった理由が、すみませんね、規則に何て書いてあるのかというのがちょっとわからないので理解が及ばないんですが。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 10リッターごとに金額を定めているんですけれども、それを1リッター当たり36.5円ということで定めておりますので、それを10リッターごとまでに、結果といたしましては69円を限度として金額を定めたということで、1リッター単位ごとに額が定まっておりますので、それを10リッター単位というか、有料シール券ごとに金額を定める額ということでございます。
平山委員
 ごめんなさい、3番目のところを聞いているんですが、今のお答えは2番目のところの御答弁をされているんだよね。改めて伺います。
委員長
 ちょっと休憩させてください。

(午前11時09分)

委員長
 再開いたします。

(午前11時11分)

志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 本議案の提案に当たりまして、大変申しわけございません。一部補足資料のミスがございましたので訂正をさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。
 本議案の現行の料金の改正前料金、区分の2のところの「1キログラムにつき32円50銭」と、それから、改正案の同項の「1キログラムにつき36円50銭」というところにつきまして、改正のところのアンダーラインが抜けておりますので、御訂正のほうをよろしくお願いしたいと思います。大変申しわけございませんでした。
浦野委員
 何点かお聞きしたいんですけども、今御報告あったこの区分で、それぞれ1のところでは4円、2のところでは8円、3のところでは300円ということでの改定の額になっているんですけれども、確かにわずかな、数円単位、数百円のこの額ではありますが、区内の、今経済状況が厳しい中で事業者には新たな負担となるのかなとは思っているんですけれども、この事業系の一般廃棄物のところで、区内で影響を受ける事業所の数というのはどのくらいあるんでしょうか。
鳥井清掃事務所長
 事業所の数につきましては登録制をとってございませんので、正確な把握はございません。
浦野委員
 前回の改定時のときの記録も読ませていただいたときに、確かに区としても正確な、登録制ではないのですべての数ではないんですけども、区が出されている第2次の中野区一般廃棄物のこの計画の中で、12ページの事業系廃棄物の処理方法というところで、有料シールを張って排出している、有料シールを張らずに、収集の方法は二つあると思うんですけれども、区の収集で出しているところは大体70%ぐらいの業者に当たるというような、そのときそういう御答弁があったんですけれども、今数がちょっとわからないということなので、大体この割合というのは同じぐらいという考えで、これはちょっと18年のものなので、これ以降あるのか、ちょっと私は見つけられなかったんですけれども、大体数としては同じぐらいと思ってよろしいんでしょうか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 事業系ごみにつきましては、今、清掃事務所長のほうから申し上げましたように、届け出制ではございませんので実態等を把握しているわけではございません。それから、直近の事業者アンケートの調査の結果によりますと、約50%近くの方々が排出事業者ではないかというふうに推計しておりますけども、実態としてそれが正しいかといったら、それはまた疑問符と考えているところでございます。
浦野委員
 わかりました。じゃあ、今は50%ぐらいではないかという推計でしたけれども、確かな数ではないということでしたけれども、確かにいろいろ事業者がおられるのであれですが、ただ、区内、いろんな事業者がおられて、今回数円ですけれども事業者としては出す。例えばこういう場合、町会とかイベントを行ったときにも、いろいろイベントごとにごみが出ると思うんですけども、そういったときも、もちろん量に応じてだと思いますが、そういう場合でもやはりこれがそのまま当てはまるので、そういったイベントなんかを行ったときにも町会、自治会なんかの負担もふえることになるということでよろしいですか。
鳥井清掃事務所長
 事業系のごみということであれば、それはそのようになりますけれども、例えば町会さんのお祭りとか地区祭り等につきましては、東京都の時代からボランティアシールという制度がございまして、免除されるという制度がございますので、現在そういう取り扱いをさせていただいているような地域の行事であれば、免除という点では同じでございます。
浦野委員
 わかりました。先ほどむとう委員からもあったんですけども、今回のこの改定によって不法投棄がふえる心配があるんじゃないかということで、そういった想定はしていないという御答弁だったんですけども、私もこの辺が心配されるかなと。今、区内でも不法投棄があって、今回値上がりによってそういう心配が本当にないのかなという危惧があるんですけど、その辺もう一度御答弁いただけますでしょうか。
鳥井清掃事務所長
 私ども清掃事務所では、いわゆる不法投棄と言われるもののうちごみ集積所に置かれた、有料シールを張っていないとか、あるいは、主に家電リサイクル品ですとか粗大ごみ系、これはやむを得ず処理をするところでございますけども、シールを張っていないで事業系のごみとして出されたものであれば、それについては、これはシールを張ってありませんということでステッカーを張るという形での御指導はしております。それをもって不法投棄と呼ぶかどうかという問題もちょっとありまして、ルールに沿っていないごみという形でございますが、またそれで私どもが張ったことによって本人様が気がついて、持って帰ってまた張って出すということは当然あるところでございますので、そのような対応を心がけたいと思っております。
むとう委員
 聞き忘れてしまったんですけれども、これ、有料ごみ処理券を売って、その金額でわかると思うんですが、大体年間どれぐらい。有料ごみ処理券が幾ら売られているのか。それが今度この値上げによって想定幾らになるのかというような試算はされていますか。
鳥井清掃事務所長
 歳入の関係でございますけども、23年度の実績で申し上げますと、セットで販売するんですが、10リットルのものにつきましては9,841セット、20リットルの10枚のものにつきましては1万2,294セット、45リットル10枚のものにつきましては3万3,589セット、それから、70リットルのもの、これは5枚ですけども、6,898セットということになります。今回改定した場合の、1年に換算した場合の歳入の見込みにつきましては、事業系ごみにつきましては約1,600万円余というふうに現在のところは見込んでございます。
委員長
 他にいかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議するため委員会を暫時休憩いたします。

(午前11時19分)

委員長
 再開いたします。

(午前11時20分)

 質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論です。討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第76号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第76号議案の審査を終了いたします。
 次に移ります。
 次に、第77号議案、東京二十三区清掃協議会規約の変更についてを議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 それでは、第77号議案、東京二十三区清掃協議会規約の変更につきまして補足説明をさせていただきます(資料4)。
 本件につきましては、10月15日、当委員会におきまして一般廃棄物処理業等許可事務の新たな枠組みについてということで報告をさせていただいたところでございます。
本議案の提案理由といたしましては、各区が基礎的自治体の権限を有しながらこの一般廃棄物処理業の許可の効率化を図るために、23区が共通基準に基づいて行うことができる事務を一本化し、共同処理を実施するものです。共同処理の主体は、各区が基礎的な地方自治体として権限を有しながらということで事務の効率化ができるように、東京二十三区清掃協議会とするものでございます。
 それでは、新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思います。囲みの左側の改正案でございますが、本規約の第3条、協議会の担任する事務につきまして変更をいたします。第三条第一項を全文変更いたします。これまで現行規約に記載しておりますとおり、東京二十三区清掃協議会では廃棄物の収集及び運搬にかかわる請負契約の締結に関する事務を行ってきたところでございますけれども、改正案の第三条第二項に記載されているように、一般廃棄物処理業の許可に関する事務及び浄化槽清掃業の許可に関する事務を新たに規定したものでございます。
 附則をごらんください。本規約につきましては、平成25年4月1日からの施行といたします。
 以上、簡単ではございますけれども補足説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑ございますか。
むとう委員
 確認ですけれども、これによって中野区自身の権限は何が残るんですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 許可事務の手続等につきましては東京二十三区清掃協議会のほうに一本化されるということで、私どもに残りますのは各事業者に対します行政指導、それから処分、また、許可業者が収集を行っております各区内の契約を締結している排出事業者さん、そういったところに対しても私どもの排出に対する指導、そういったところは残るというものでございます。
むとう委員
 このことによってまた東京二十三区清掃協議会の職員の数がふえるのではないかと思うんですが、それはどういうふうに変更になるんですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 現行、東京二十三区清掃協議会は東京二十三区清掃一部事務組合の職員と兼務という形で行ってございますけども、現行3名でございます。それが想定では現行の人数から8名……(「要するに、5人ふやすということですね」と呼ぶ者あり)はい。ということで考えているところでございます。
むとう委員
 これもしようがないというふうには思うんだけれども、そもそも、前から言っていますけれども、2000年に自治権を拡充したいから清掃事業が欲しいんだとあんなに言って清掃事業を確保しておいて、それで、過渡期はそれでも無理ということで、東京二十三区清掃協議会のほうにこの許可事務を任せておいたわけだけれども、でも、2006年からですか、これは本来、区移管されて各区の事務なんだから、やっぱり各区にしようといって各区でやっていたわけですよね。それでまた、やっぱりそれも大変だからといってまた東京二十三区清掃協議会に戻すという、そういう流れについて、すごく私は納得できないところなんだけれども、こういうことも含めて清掃事業を各区でやるんだという覚悟のもとにやっていたはずですよね。それで、やっていたけども、当初は無理ということでしようがないということで、経過措置として東京二十三区清掃協議会でやっていた許可事務を残していたものを、繰り返しになりますが、やっぱりそれもおかしいということで各区がやるべきだという判断をして、2006年度からは各区の事務になったわけじゃないですか。それで、やっぱりやったけども大変で、また投げますよということで、また東京二十三区清掃協議会に戻すという。これ、どう考えてもおかしな話なんですけれども、その点、区はどういうふうに思っているんですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 その当時におきましては、地方分権の流れから各自治体が基礎的自治体であるために、さまざまな行政の仕事を都から移管を受けるということで、平成12年度にこの清掃事業についても移管を受け、それ以降については、当初は東京二十三区清掃協議会で一本化でやっていたわけですけども、それから7年を経過して実際に事務をやってきた中で、やはり収集業者さんは区をまたがって収集を行っていることを許可しているということもございますし、各事業者さんにいたしますと、一つの許可を得るのに、例えば23区全部の区において事業活動を実施しなくてはいけない場合においては、23の許可の申請、あるいは変更の手続が必要になってくると。そういったところはやはり事務の効率化を図って、事業者に対しても簡易な形での申請方法が望ましいのではないかということもございました。また、前回も御答弁を差し上げましたが、各区にそれぞれ事務が移管されてからは、それぞれの許可の担当の考え方、あるいは、各区の独自の判断ということがありました。そういったところでの各事業者様に対する説明が違っていたり、考え方が統一されていないではないかというような御意見もございました。そういったところを一本化することによって事務の効率化を図り、許可を与える中での内容の統一ということを図っていきたいということでございます。また、先ほど申し上げましたとおり、引き続き私どもの事務といたしまして、事業者に対する行政指導、それから、排出事業者に対する指導も行いますし、そういった意味では、引き続き私どもの区におきましても権限を持ちながらこの事務が一本化されるということについては、このような形で御提案させていただいているというものでございます。
むとう委員
 そういたしますと、許可については一本化で東京二十三区清掃協議会のほうでやるということですから、許可する基準というのは一本化になるわけですよね。じゃあ、今度各区に指導と処分の権限が残るということだと、許可と指導というのは一貫していないとおかしいことなので、指導についても、今まで確かに業者側から、23区、言っていることが違って困るということは私も聞いておりましたので、指導内容についても、これは23区統一化を図っていくということになるんですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 許可については、もちろん私ども23区、これまでも許可の手引きというものに基づきまして、これは23区の許可の担当者が、分科会といいますか、そういったワーキングを持ちましてその中身を毎年精査してつくり上げてきて、改定もしております。その基準に基づいて許可は権限として各区が持っているわけですけども、今度行政指導ですとか事業の廃止に当たることの権限も引き続き持つわけですけども、区内で事業者の方々が収集しているということにおいては、やはり排出される側は区内の事業者さんですから、そこでのいろいろな問題、トラブルもございます。そういったところもあり、各許可に関する事項について当然のことながら立入検査も行われるわけですね。その立入検査については23区共通事項として、協議会がもちろん優先的にやるわけですけども、そこに当然同行もいたしますし、立入検査をした際に問題等があれば、各区が許可を与えているわけですから、それについてはおのおのの指導が入ります。許可事務は一本化するわけですけど、指導についてはその事業者に当然のことながら行われるということです。また、先ほど申し上げたように排出事業者さんは各区におりますので、先日の御答弁で申し上げたとおり、例えば直近の例として挙げましたブロードウエイ商店街の中で、汚水が垂れた状態で収集している。それについて何とかしてもらいたいといったような苦情が入ってございました。そういったところにおいては、私どもも監視カメラの映像をもとに収集事業者を特定し、その特定事業者に対して回収事業における回収のあり方、それから、路面等を汚した場合にはきちんとした清掃を行って環境の改善に努めるといったこと、それから、先ほど申しました排出者に対しては、排出先がわかればそこの排出者についてもごみの出し方について指導を行っていくといったことでやっていくというものでございます。
むとう委員
 各区の本来の仕事ですから、しっかり指導とか処分の権限、立入検査とかも区に残って当然のことと思うんだけれども、その指導のあり方について各区が余りにもこれまでばらばらで、業者から言わせれば、この区ではこういう指導があり、こっちの区ではこう言われてというところも、事業者は困っていた部分としてあるわけです。許可をきちんと東京二十三区清掃協議会のほうで一本化したわけですから、指導内容についても23区である程度きちんとこの際確認し合って、それぞれ現場現場で違う事情にあることは当然のことなんだけれども、大きな基本の指導の形というか指導のあり方については、これを機会に23区である程度統一見解みたいなものも持ちつつ、各区それぞれ事情に応じてというのはもちろんあっていいんだけれども、それをある程度統一していく必要があるんじゃないかと思うんですが、そういう取り組みをしてほしいんですが、どうですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 すみません、今、私のほうの答弁で区の単位のことだけを申し上げてしまいましたけども、許可業者は先ほど申し上げました23区全域で事業活動しておりますので、そういった意味では複数区にまたがって事業活動を行っております。そういった意味で、今、委員のお話がございましたとおり、それに対する指導が各区ばらばらでは当然困るわけでございますので、そういった意味では23区で統一した事務がきちんと取り扱え、そして、指導ができるような、そういったところについては引き続きこの23区、あるいは東京二十三区清掃協議会と連携して、そのような内容について絶えず情報交換をしながら取り組みを進めてまいりたいと。それによるさらなる指導の強化ということを図っていきたいというふうに考えております。
むとう委員
 いよいよこういう形になってきて、事務が各区に行かなくて1カ所で済んだ分だけ、事業者にとってはすごく大きなメリットではあるんだけれども、前から言っているようにその許可料ですね。お金については23区分必要になっちゃうということが残るわけだけれども、それについても事業者団体は、このお金も何とかしてよというのが再三意見としては出ていたかと思うんですけれども、いよいよこういう実施が目前に迫ってきていて、その料金について事業者は何か御意見というのは上がっていないんでしょうか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 料金についても当然、私どもは事前の調整の中で業界団体の皆様方とお話し合いを設けておりまして、御意見は伺っているところでございますけど、事務は一本化いたしますけど許可をする手数料につきましては各区事項でございますので、これについては、事務を一本化するから安くなるのかといったらそうではなく、それぞれの区において手数料というのを条例または規則で定めておりますので、それについては変更しないということでございます。
むとう委員
 こちらの姿勢はわかっているんだけど、それについて事業者はやむなしという状況ですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 事前の調整の中ではやむなしということで御了解をいただいているところでございます。
むとう委員
 このほうが効率がいいことは当然なので、これだけじゃなくて本当に返す返す思うんですけれども、何のための区移管だったのかというのは毎回思うんですよ。せっかく区移管したんだったら、こういうことも含めて全部区がきちんと責任を持つならいざ知らず、やってみたけれどもこれは事務が煩雑になって面倒くさいし、大変だからということでまた東京二十三区清掃協議会というのでは、やっぱり何のための清掃区移管だったのかということをしっかり考えつつ、今後清掃事業に取り組んでいただきたいということを要望しておきます。
委員長
 他にいかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。

(午前11時37分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時38分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳ですが、いかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第77号議案、東京二十三区清掃協議会規約の変更についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第77号議案の審査を終了いたします。
 ちょっと休憩させてください。

(午前11時38分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時41分)

 委員会を再開いたしまして、暫時休憩をしたいと思います。

(午前11時41分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時00分)

 ただいま傍聴の希望者が15人を超えておりますが、これを許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 傍聴者の方へのお願いですが、本日多数の方が傍聴にお見えになっておりますので、席をお譲り合っていただきますようよろしくお願いいたします。
 それでは、陳情の審査に入ります。
 第21号陳情、国民健康保険料及び医療機関での窓口負担の減免制度を知らせる独自の広報物についてを議題に供します。
 陳情者から資料の配付及び補足説明の申し出がございますので、委員会を暫時休憩してこれを受けてまいりたいと思いますが、よろしいですか。
 それでは、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時02分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時10分)

 これより本件に対する質疑を行います。いかがでしょうか。
林委員
 この国保の減免に対しての周知ということで、立川市が行っているようなことを仮に中野区ですると、どのように経費とかかかるのか。また、手順とかどのようになるのか御説明をお願いします。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 まず、中野区の場合、もしこのようなポスターをつくったらということですけれども、私の担当のところで最近ポスターをつくったのは、旧ただし書きへ移行するときの周知のポスターをつくっておるんですが、そこなんかを参考にいたしますと、印刷代、郵送代、合わせて十五、六万円程度かかるのかなというふうに思っているところでございます。
林委員
 そのことによる効果というのも見込めるとお考えでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 効果に関しましては、中野区にお住まいの方は中野区の医療機関に通うといった、必ず中野区の医療機関に通うといったところではないかなというふうに、医療機関はどこにでも行けますので、そういったこともありますので、医療機関に御協力いただいてポスターの掲示等をしていただいたと仮定いたしましても、効果のほうがどれくらい出るかといったところはちょっと推測できないというふうに思っております。
浦野委員
 私もちょっと何点かお聞きしたいんですけれども、今補足資料で出していただいた2ページのところで、短期保険証の交付世帯はふえていると。この減免適用が、一桁台がこの数年続いているということですけれども、区のほうとしてはその減免のハードルが高い低いというのもあるかもしれないんですけども、この減免を利用されている数自体をどう捉えているか、見解を伺いたいと思います。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 数自体は、ここに陳情者の方が御用意いただいた陳情書の中で、昨年度8件ということで表記をしておりますけれども、事実といえば事実ということで、御相談があって申請があって、その中で保険料の減免の適用になったのが8件だということを思っております。ただ、ちょっと詳しくいうと、条例減免はほかにもございまして、ここですと火災・水害等の利用を除くと8件となっているんですが、そのほかにも条例減免の要件がございまして、例えば旧被扶養者というようなカテゴリーで減免しているものもございますので、この災害以外にもまだあるということだけは御了解いただければというふうに思っております。
浦野委員
 ここには災害以外での件数が資料としてあるんですけれども、これを含むとちなみに件数としては、去年、おととしぐらいのところでいいんですけど、数というのは今教えていただけますか。災害関係をここでは除くという数字になっているんですけども、含めた数をお願いします。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 陳情者の方が御用意いただいた2ページ目の資料の中でも、災害、大震災を含むということで、網かけの下のほうに内訳が入ってございまして、これはこちらのほうで情報提供させていただいた内容でございます。
浦野委員
 わかりました。ありがとうございます。それで、今回の陳情の趣旨は、私もちょっと改めて見させていただきましたけど、国保ガイドの中で、確かに目次にはなくて、このページ、それぞれ10ページと31ページの下のところに書いてあるんですけども、これを目次に入れていない理由というのは何か、もしあれば教えてください。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 特に強い意図があって目次に入れていないわけではございません。
浦野委員
 これは、ある制度として区民の方に知らせて、それが実際当てはまるかどうかはあれですけれども、今大変な状況がふえている中でこの制度を知らせるという意味では、この目次に例えば入れるということは検討できるものなんでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 現在の広報物であります国保ガイドの中での工夫ということであれば、検討のほうはできるのかなというふうに思います。
浦野委員
 今の御答弁だと、例えば今あるものの中で、最初に目次がありますけれども、この中に、例えばこの減免制度は何ページにありますというようなことはできるということで、ごめんなさい、もう一度確認の意味で伺います。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 具体的な形までは今のところお答えしようがないところでございますが、この国保ガイドを見ていただければわかるんですが、確かに小さい字できちきちに書いているというところもございまして、工夫のしようはまた検討させていただくようになるのかなというふうに思います。
浦野委員
 ぜひ、ある制度なので、それをできるだけ幅広く伝えるということはやはり大事なので、そこの工夫はしていただきたいなということを私からも要望したいと思います。
 あと、この陳情の中では、新たな広報物をつくって、それを医療機関等に掲示をしたらということだったんですけども、先ほど林委員の質疑の中で15万円ぐらいの費用でということなんですけども、今、陳情者の方から提案のあった、これは立川市では市役所の中で印刷をして、3万8,000円ぐらいということだったんですけれども、区のほうで検討して15万円というのはどういったことで、張る枚数が異なるのか。検討されたその内容で15万円というのがもう少し具体的にわかれば教えてください。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 私のほうで試算したところでは、区内の医科、歯科、調剤の医療機関が800近くになるなといったところで、また、ポスターの質もあるかとは思うんですが、立川市もカラーだというふうに聞いておりましたので、先ほども言いました前回旧ただし書きの説明会のポスターを発注した経験がございましたので、そういったところの単価等から引き合わせると十五、六万円かかるのかなというふうに試算したところでございます。
浦野委員
 今の試算だと、お医者さんや歯科も含めて800カ所に張るということを想定した場合でその値段になったということですね。ぜひ区のほうとしても、今あるものを工夫するということも検討されているようですし、広く知らせるということについては今検討しているという段階ということで、前向きに検討しているということの理解でよろしいでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 現在、保険医療担当のほうで配布しております広報物の中で、何か工夫ができればといったところの検討はできるかなというふうに考えているところでございます。
平山委員
 今出されている国保ガイド、これは区でつくられているんですよね。当然このサイズのものに、区民の方により大切な情報を読み取っていただかなくてはいけないということで御苦労されていると思います。ただ、先ほどからの質疑を聞いておりますと、この減免についても何かしら検討はされているようにも伺っていたんですが、まだ全く検討はされていなかった。この目次の表記云々ということについては、これから検討を始めようと思っていらっしゃるということでよろしいんですか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 国保ガイドの編集自体が年に1度ということもございまして、簡単にいえばあと半年後に編集を始めるというところがありますので、それまでに工夫ができればといったところは考えているところでございます。
平山委員
 担当としても次回の、あと半年後なので先の話かもしれませんけども、その中の、次回の改正の中の一つにそういうアイデアをお持ちだったようにも伺ったので聞いてみたんですが、そうではなかったということですね。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 先ほど陳情者の方の話もございまして、秋口ですか、対話集会というものがございまして、そのときにこういった同様の趣旨のお話がありましたときに、新しいことはなかなか費用の関係があって難しいんだけれども、こういった御意見をいただいておりますので、国保ガイドの中で、あと、国保だよりといったものも年に一、二度発行しておりますので、そういった中で工夫ができるところがあればということは考えておったところでございます。
平山委員
 いや、先ほどのやりとりを聞いていると全く考えていなくて、今新たに考えますみたいに聞こえたもので、改めて確認させていただいたんですが、その上でもう一つの陳情の目的である新たな広報物、先ほど金額の話もそうなんですが、大事なのはやっぱり効果ですので、1,000円であろうが1万円であろうが、区民の皆様の税金をお使いすることには変わりはないので、最も効果的な形で、最も今被保険者の皆様にお伝えしなきゃいけない情報をお伝えするということが大事なことかなというふうに思っております。そうなると区としては、先ほどおっしゃられたように必ずしも中野区の医療機関にかかられるわけではないと。私も鷺宮のほうに住んでいますので、お隣の区の医療機関とかというのもあったりして、そちらを使われていらっしゃる方もいらっしゃるんですが、そういったところに通われている方はこれを目にすることができなくなっちゃうわけですよね。ということは、逆に不公平感も生じてしまうということも考えられる。等々考えると、一番確実に被保険者の方の手元に行くということを考えると、やっぱり国保だよりと国保ガイドということになるんでしょうかね。その辺はどのようにお考えですか。情報をお伝えするということ。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 国民健康保険の被保険者の方、世帯に確実に情報をお届けする方法といたしましては、今、委員のほうからお話のありました国保ガイド、国保だよりといったところが全世帯に必ず行くものでございますので、情報提供としては一番確実なものではないかというふうに考えております。
林委員
 ただいまの効果のある広報の仕方ということなんですけれども、2009年から2011年、5名の方、1名の方、8名の方が減免適用されているんですが、これらの方々は何をもってこの制度をお知りになったのか、区としては押さえていらっしゃいますか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 申しわけございません、何をきっかけに相談にみえたかというのは把握できてございません。
林委員
 やはりきちんと知らせるためには一番どのようになるのがいいかということで、人数も少ないので、もしそういうようなことが今後聞き取れるようなことがあれば、参考にされるといいなと思って聞いたんですけれども、結局今は国保だよりと国保ガイドが全員の目に触れるということになるので、それに対してきちんと、もっと周知できるようなレイアウトを考える。ポスターの場合は、少し費用はかかるけれども、中野区に来てくれる方々ばかりではないので、効果としては少し考えるべきではないかということが担当としてのお考えということでよろしいんですか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 担当といたしましては、こういった減免の広報が大切だということは十分認識しておりますが、新たな経費をかけるよりは、今ある広報物の中で何とか工夫をといったようなところを考えているところでございます。
林委員
 最後にしますけれども、立川市の例でポスターというのがあるんですけれども、23区で何か周知のためにされているところがあるのか。それを御存じであれば知りたいということと、あと、中野は8名となっているんですけれども、割と周知がちゃんとされていてもっと数字の多い、23区の他の自治体の例など御存じであれば教えてください。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 この周知に関して、立川市のように独自の広報をしているという23区の中での事例は、私は承知していないというか、聞いたことはございません。あと、この減免の件数に関しましては、減免の基本的な形といたしましては23区統一のものというふうになっておりますので、申請者の方が多い少ないというのはあるのかもしれないですけれども、各区によって多少ばらつきはあると思うんですが、基準は一緒だといったところで運用しているところでございます。
ひぐち委員
 先ほど印刷費が15万円から16万円かかりますよというふうにおっしゃっておりましたけれど、先ほど医療機関に配布をしたりする。そのほかに配布するための費用というのはどのぐらい見ているんでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 先ほど十五、六万円とお話しさせていただきましたのは、印刷費と、あと、そういった薬剤師会とか医師会、歯科医師会とか、会に入っていない医療機関もございますので、そういったところもあるので郵送するという想定で、印刷代と、あと郵送代というところで十五、六万円というふうに試算しているところでございます。
ひぐち委員
 じゃあ、郵送代も入れて十五、六万円ということですね。はい、わかりました。
 先ほど平山委員からも話が出ていましたけれども、国保ガイドのほうにこういうお知らせが入っているということですね。配布をしたからどのぐらいの方にお知らせできたのかという問題もあるんですけれど、やはり国保ガイドのほうが全世帯にまかれるということであれば、国保ガイドのほうの説明書きをもう少し、欄を見やすく、読みやすく、わかりやすくされるほうがいいのかなというふうに思うんですけれども、その辺はどういうふうにお考えですか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 先ほども申しましたとおり、国保の制度がどんどん細かくなっているところもございまして、実はこの国保ガイド、どんどん厚くなっているんですね。ですので、紙を薄くしたりですとか、いろいろ工夫して毎年改定しているところではあるんですけれども、その中でどの程度の記述の工夫ができるのかというのは、そういったいろんなところも総合的に見ないと、ちょっとページをこれ以上ふやすことも今厳しい状態になっておりますので、じゃあ、何を削るかといったところも含めて、検討のほうを進めなきゃいけないかなというふうに考えているところであります。
むとう委員
 これ、送る都合でこのサイズなんでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 この国保ガイドを送るのが大体保険料の賦課通知のときになりますので、そこの封筒に入るといったところと、あと、賦課通知の中で納付書を一緒に入れておりますので、それで郵便料金が一定金額を超えないようにといったところでの計算をしているところでございます。
むとう委員
 そういう中で大きさと重さの制限があるのかと思いますし、今御説明があったように、いろいろ制度が複雑になってくるので年々ふえていくということのようなんですけれども、やはりこれ、読み手のことを考えると、もう私もだんだん年とともに老眼なので、もうちょっと読みやすくというのはすごく、もうちょっと大きな字でというのが願わくばというところではあるんですけれども。やはりこれ、読んでもらって制度そのものをしっかり知ってもらうということが狙いだから、もちろん料金との兼ね合いというのも、すごく大きな金額になるのでわかるんだけれども、せっかく送っても見にくかったりとか、十分中身が伝わらないのでは困るので、やっぱりちょっとこれ工夫をしてほしいかなと思います。
 それと、私も今回の陳情で初めて気づいたというか、あえてこの目次の中に書かないというのは、減免の制度を知らせたくないのかなみたいに思えてしまいます。やっぱりそれは、区側が知らせたい情報もわかるけれども、区民の側にとってもっと必要な情報という視点でやっぱり目次立ても必要だし、中身も、これ、ちょうど半年後ですか、つくりかえるということなので、次回つくりかえるときには、区側が知らせたい内容もわかるけど、読み手の区民側が知っていてお得な情報みたいな、そういう視点で構成するということもすごく必要かなと。そういう意味では、これまでその視点が欠けていたのかなというふうに今回の陳情で私は気づかせていただきましたので、区のほうもこれは創意工夫をかなりしていただいて、今私が述べたようなこととか、他の議員の御意見も含めて、これを受けた区民の側がこれを読めばお得情報があるよ的な、そういうものに中身をしっかりわかりやすく、もう一回考えてほしいなというふうに思いました。
 それでこれ、よくよく見ると裏側に企業のPRが入っているから、これは広告料も取っているんですよね。そうしたら、広告がいっぱいというのも困るけれども、広告料でもしカバーできるのであれば、でも、広告がふえればまた重くなっちゃうしね。そこが痛しかゆしで難しいところではあるけれども、そんなところも総合的な判断の中に含めて、ちょっとこれじゃやっぱりと思いますので、今後、この陳情が出たことをきっかけに、次につくるときにぜひ創意工夫をしていただきたいというふうに思います。
 それでこれ、制度そのものは全部23区共通ですよね。ですから、例えば今、隣の区の病院に行ったらこのポスターが見られないということだから、23区で共通のポスターをつくるみたいな、そういうこともできないことではないかなと思うんですけれども。せっかく23区横断して課長会とかあるわけじゃないですか。そういうところでほかの区にも話しかけて、みんなで少しずつお金を出し合うなりして、共通のポスターをつくるみたいなことを中野区の側から発案していくということは御無理でしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 23区共同でポスターというお話でございますけれども、ちょっとそういった事例が今まで私の経験では記憶がございませんので、そこはちょっと相談をしてみないと何とも言えないかなといったところでございます。
むとう委員
 今までなかった新しいことを積極的に取り組むということも大事なことなので、本当に中野区民が中野のお医者さんだけじゃなくて近くの、区境であればお隣の区のお医者様にも行くわけだから、ちょっとそこは、せっかく23区で担当の課長会があるわけだから、これをきっかけに新しいトライということでぜひちょっと提案をしていただけたらいいかなというふうに思いますので、前向きに検討していただけたらと思いますが、いかがですか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 実現できるできないを含めて正直わからないところがございますので、調整が必要なことかなというふうに考えております。
平山委員
 ちょっといろんな御意見が出ているので、すみません、整理を私の中でしたいので、もう一回だけ伺わせていただきますけど、要は国保の中でお伝えしなきゃいけない内容ってたくさんあるわけですよね。別に、聞き間違えないでいただきたいんですが、このことも大事ですけどもほかに大事なことがある。何かその辺が御担当の方から明確に聞こえてこないので。仮に、今この国保ガイドの形だから減免の申請件数が少ないのかという検証すらできていないわけですよね。23区だってどこだって同じなわけですよね。新たな広報物をつくることが、これが減免者数の増加につながるというような事例もなければ、そういったこともやられていないわけですよね。その中で、今この制度が目まぐるしく変わっていく国保の中で、より被保険者の方に何をお伝えしていかなきゃいけないのかということは重々に御検討されるべきだと思いますし、ほかにつくらなきゃいけないポスターがあるかもしれないし。ということを総合的に判断しなきゃいけないという前提で、やっぱり議会側としては伺わないといけないのかなと思っています。その上で陳情者の皆様の意を酌ませていただくと、事前に区側に要望されて、区側もそれに対して決して後ろ向きではないような検討をされているというふうに伺っていましたので、そういうことかなと思っていたんですが、余りにもこの話がポスターをつくるとかつくらないとかということに終始をしているような気がするんですが。
 改めて確認をしますけども、国保ガイド、毎年改正されていらっしゃる中で最も効果的な広報ができるような取り組みを、今までなさっているとは思いますが、こと、減免ということに関して区側はどのような、広報の必要性を感じていらっしゃるとか、どのような対応をしていくべきだというふうにお考えをお持ちでしたらお教えいただけますか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 減免の広報に関しましては、大変必要な内容だというふうには考えているところでございます。今、平山委員のお話もございましたけれども、この国保ガイドがいっぱいいっぱいになるぐらいお伝えしなければいけないことはほかにも大変多くございまして、そういったものは国保だよりの中でタイムリーにお知らせできるようにということは考えているところでございます。また、実際減免に関しましては、例えば御相談にお見えになったときに適切に案内するといったところも大切な取り組みかなというふうに思っておりますので、たとえ広報が少しあれかなというところでも、そういったところで補っていければいいのかなというふうにも考えてございます。
委員長
 他にいかがですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいので、暫時休憩いたします。

(午後1時35分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時37分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終了いたします。
 次に、討論を行います。討論ございますか。
浦野委員
 今出されていますこの第21号陳情、国民健康保険料及び医療機関での窓口負担の減免制度を知らせる独自の広報物について、賛成の立場で討論させていただきます。
 いろんなやりとりの中でもありましたし、また、資料の中にもありますように、この減免制度を利用されている方がほかの区と比べて少ないか多いかというのは、これだけで判断することは難しい面もありますけれども、区民の方の生活状況が大変な中で、今、理事者の方もこの制度を知らせていくことは大事であるという答弁もありましたし、今回の陳情の趣旨にもあります、この国保ガイドを少しでもわかりやすく改善していくこと、また、少しでもより広く知らせていくという意味で、独自の広報物をつくることも検討していくべきではないかなと思いますので、その立場で本陳情には賛成といたしますので、討論とさせていただきます。
むとう委員
 私もこの陳情については賛成の立場で討論したいと思います。
 国保料に限ったことではないんですけれども、他の税の仕組みなどでもそうなんですが、取り立てる側のことはすごくPRがあるんですけれども、逆に区民の側から減免を求めたりというその制度というのは、逆に区民の側が知らなきゃ損みたいな感じで、知っている人は使えるけれども、制度があっても知らなくて減免の措置をとれないということが多々あるんですよ。ですから、そういう意味も込めて、今回は国保のことですけれども、減免の措置があるよということは逆に声高に知らせてあげるということが、自治体の責務として私は必要なんじゃないかなというふうに強く思いました。私も本当にこれまで目次から落ちていたことに対して気づかなかったわけですけれども、本当に気づかせていただいてありがたかったと思うんですが、これも本当に、今言ったように悪意を持って感じてしまうというか、区側は常に取り立てるときには大きなPRをするけれども、本当に区民に返す、減免してあげるという部分についてはなかなか声高には区民に知らせてくれないという姿勢をいろんな場面で感じますので、この際このパンフレット、御案内をつくる際にはそういう視点で、区民の側に立った視点を盛り込んだ案内を出していってほしいというふうに思います。
 独自の広報物についてというのも、何も、ポスターのことも事例には出てきましたけれども、ポスターをつくると言っているわけでもなく、独自に本当にそこの部分だけの、この部分だけを大きく手づくりで印刷したってそれは独自ビラになるわけですから、お金をかけなくたってできることは幾らでもあるんじゃないかと思いますし、費用対効果のことも言われますけれども、やってみなければ成果なんてわからないので、この際区民にとって、困っている人にとって役立つ情報というのはあえて積極的に出す努力をしていただきたいというふうに思いますので、この陳情については賛成ということで、賛成の討論とさせていただきます。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第21号陳情、国民健康保険料及び医療機関での窓口負担の減免制度を知らせる独自の広報物についてを採択すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数です。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
 以上で第21号陳情の審査を終了いたします。
 それでは、次に移ります。
 第22号陳情、建設業従事者のアスベスト被害者を早期に救済し、アスベスト被害を根絶するよう国に働きかける意見書を提出することについてを議題に供します。
 それでは、陳情者から資料の配付及び補足説明の申し出がありますので、委員会を暫時休憩いたしましてこれを受けたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時43分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時10分)

 これより本件に対する質疑を行います。質疑ございますか。
ひぐち委員
 このアスベストの問題については、中野区としてはどんな知識といいますか、健康被害に関することとか、環境問題に関することとかは知っていらしたのかなというのをちょっとお聞きしたいんですけど。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 区の知識といいますか、対応といたしましては、平成17年にアスベストに対する基本方針というものを定めております。こちらはホームページにも載ってございまして、アスベストの関係の取り扱い事例が生じましたときなどには、関連の庁内の部署を集めまして調整会議を行うということをしております。あと、アスベストの対応については、環境公害担当として指導等を行ってございまして、あと、建設リサイクル法というのもございまして、こちらは解体時には届け出義務がございますので、事前の立ち入りですとかを行ったりしておりまして、アスベストの危険性については十分承知しながら業務を行っているところでございます。
ひぐち委員
 区の行政としてはそういう研究をして勉強してきて、中野区の業者さんとか下請さんにはそういう危険性があるということを十分周知したという経緯はあるんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 ホームページ等でもアスベストの関係の部署、それぞれ対応してございまして、環境公害は規制というところ、指導という立場でございますけれども、今回の健康被害につきましては保健所、保健予防担当になります。こちらで経由事務といいますか、受け付けを行ってございます。あとは、建設のほうでも指導を行ってございますし、あるいは、こちら保健所、生活環境の環境衛生担当のほうでも、御相談があれば検査機関の御紹介などは行っているところでございます。
ひぐち委員
 中野区民がこのアスベストの被害を受けて肺がんとか中皮腫になったという話というのは、区としては把握しているんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 こちらは、昨日独立行政法人の環境再生保全機構というところから情報を得てございまして、こちらの救済制度という平成18年にできましたものにつきましては、認定状況、16名ということで件数を伺ってございます。
ひぐち委員
 16名の中野区民の方が、建設現場、あるいは、そういった部類で仕事をなさって、アスベストを吸い込んだために中皮腫とか肺がんになったということで連絡があったということですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 救済制度は建設現場だけではございませんで、いろんな事業所にあるアスベストで影響を受けたという方の件数が入っておりますので、厳密にこの内訳として何件が建設業であったかというのは、情報はいただいておりません。
ひぐち委員
 そうすると、今16名とおっしゃったのは認定をなさったということで、そうすると、報告があったというのはもっと人数が多かったということですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 受け付け状況としては20件で、現在16件が認定を受けているというところでございまして、今年度に受けたものはまだ認定の作業中というところもございますので、確定値ではございませんが、認定の率は低いものではないかなというふうに捉えてございます。
ひぐち委員
 その認定になった16名の方は、今現在お仕事というのは、こんなこと聞いていいのかわからないんですけど、お仕事等は続けられているということでもいいんですかね。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 実際の受け付けが保健予防担当でございますので、実情としては、申しわけございませんが、把握してございません。
浦野委員
 今いろんなやりとり、また、私もきのう夕方ニュースで聞きまして、国が今回賠償を認めたということは一つ大きな意義があるかなと思っております。ただ、先ほど陳情者の方からもありましたように、メーカー側の責任が今回認められなかったことや、ひとり親方、零細企業のところが入らなかったというところでは、本当にこの被害に遭われている方全員が救済されるまで国に対して認めてほしいという思いはあるんですけども、今ひぐち委員からもあったように、中野区でもアスベスト対策に取り組まれていたと思います。たしか基本方針も策定して、大きく四つの柱を掲げておられると思いますけれども、それをちょっと御紹介いただければと思います。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 四つの柱でございます。一つ目は、アスベストにかかわる相談・情報提供体制の整備、二つ目、区有施設のアスベスト対策の推進、三つ目といたしまして、私立幼稚園、保育園、病院等の準公共施設のアスベスト対策の推進、四つ目といたしまして、民間建築物のアスベスト対策の指導の強化ということになってございます。
浦野委員
 私も改めて見させていただいて、今掲げた四つの柱、たしか平成17年でしたかね、この基本方針を策定されて取り組まれてきたと思います。確認なんですけども、区としてもこのアスベストについては積極的に対策として取り組まれてきましたし、今後も取り組んでいくということで、念のために確認の意味でお聞きしたいんですけども。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 委員おっしゃいますように、アスベストについては健康被害というものが大変甚大でございますので、今後とも確実な対応を行ってまいりたいと考えてございます。
委員長
 他にいかがですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱い協議のため暫時休憩いたします。

(午後2時19分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時20分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 意見についてですが、ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見開陳を終結いたします。
 次に、討論ですが、ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第22号陳情、建設業従事者のアスベスト被害者を早期に救済し、アスベスト被害を根絶するよう国に働きかける意見書を提出することについてを採択すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 ただいま第22号陳情が採択されたことに伴い、意見書の案文調整が必要となります。取り扱いを協議するため暫時休憩いたします。

(午後2時21分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時21分)

 ただいま第22号陳情が採択されたことに伴い、案文の作成については正副委員長に一任させていただき、本日調整をしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 それでは、引き続き、次に移ります。
 第17号陳情、国民健康保険料計算方法の「経過措置」の継続についてを議題に供します。
 陳情者から資料の配付及び補足説明の申し出がありますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思います。御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 暫時休憩いたします。

(午後2時22分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時29分)

 これより本件に対する質疑を行います。いかがでしょうか。
平山委員
 たしか前回のときに川崎市の事例でしたっけ、何かを調べていただけるというようなお話だったんですが、個別にはお聞きしたんですけど、改めて伺ってよろしいですか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 前回大変失礼いたしました。川崎市ですけれども、国民健康保険の計算方式を今年度、平成24年度から変更してございました。その変更に伴いました川崎市独自での軽減措置ということで、簡単にいいますれば、非課税の方ですとか、あと、賦課標準額が住民税の課税標準額の2倍を超えている方に対しましては、今年度は賦課標準額の90%を控除すると。来年度は60%、26年度は30%控除して、27年度以降は10%を控除するというような軽減策を行うというような状況でございました。
平山委員
 27年度以降は、現状のところ10%を継続ですか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 当面10%を継続するというふうに案内のほうには書いてございます。
浦野委員
 前回の定例会のときに出されて、そのときに区長会のほうでこの経過措置について検討されているというようなところだったと思うんですけれども、その後の区長会での動き、もしここで答弁いただけるものがあればちょっと御紹介いただきたいと思うんですけど。それ以降経過について。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 特別区長会のほうでは、来年度の保険料率に向けて検討をお願いしているところでございますが、まだ協議が整っておりませんので、その内容については差し控えをさせていただければというふうに思っております。
浦野委員
 まだ、今検討中ということの理解でよろしいでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 まだ来年度の保険料率の検討中でございます。
委員長
 他にいかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時32分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時33分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第17号陳情、国民健康保険料計算方法の「経過措置」の継続についてを採択すべきものと決するに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
 以上で第17号陳情の審査を終了いたします。
 それでは、次に所管事項の報告を受けてまいります。
 第1番目、中野富士見中学校跡施設整備基本計画説明会の実施結果及び区の検討結果についての報告を求めます。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 それでは、中野富士見中学校跡施設整備基本計画説明会の実施結果及び区の検討結果について御報告をさせていただきます(資料5)。
 なお、本報告につきましては、同一の資料で厚生委員会でも報告する予定となっております。
 中野富士見中学校跡の施設整備基本計画でございますが、7月27日の区民委員会でその基本計画の概要とスケジュールについて報告させていただきました。その際、区民向けの説明会を行うということで報告させていただきました。その結果について報告するとともに、それを踏まえた区の検討結果についての報告でございます。
 まず、基本計画の説明会でございますが、開催日時、ごらんのようにことしの8月28日の火曜日、9月1日の土曜日、9月3日の月曜日と3回行っております。開催時間はごらんのような時間で、大体1時間半程度の説明会でございました。場所は3回とも南中野区民活動センターを使ってございます。参加人数でございますが、1回目が19人、2回目が18人、3回目が20人の計57人でございます。
 説明会で寄せられた主な意見・要望、それを踏まえた区の検討結果でございますが、別紙の裏表に掲載してございます。なお、当委員会所管の地域事務所につきましては、この説明会でも意見・要望はございませんでした。ただ、参考までに、この説明会を踏まえまして区の検討結果から変更になったものがございますので、それだけちょっと紹介させていただきたいと思います。
 上から3番目のテニスコートというところでございますが、当初多目的広場にテニスコートを設置するということで基本計画を立てておりましたが、説明会等での意見を踏まえまして、学習スポーツ分野のほうでテニスコートを屋内の体育館のほうで利用できるように準備するということで、そこが変更になっております。ほかの部分につきましては、7月に説明をいたしました基本計画の案で変更はございません。
 今後の予定でございますが、今年度中に基本計画、実施設計の業務委託契約を行いまして、来年度基本設計、実施設計の完了、また、既存建物の解体工事、埋蔵文化財の試掘調査などを予定しております。また、26年度は引き続き埋蔵文化財の本調査、それが終わりまして整備工事の着工ということで、27年度は1年間かけまして整備工事を行いまして、平成28年度整備工事の竣工、開設というふうな予定でございます。
 簡単ですが、報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますか。
林委員
 説明会のことではなくて、施設整備基本計画を説明するので、各所管が集まってこの基本計画をされて、このように今区民委員会でも説明があると思うんですけど、この施設整備基本計画というのは、どの部署でこの計画を決められているのか、全部を教えていただけますか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 基本的な全体像は、全体説明は地域活動推進担当のほうが行っておりまして、地域支えあい推進室の地域活動分野が中心で行っております。あと、スポーツ施設関係につきましては、先ほど申し上げましたが学習スポーツ担当のほうで質問等にお答えしております。あと、いわゆる防災面のこともございますので、防災関係については防災・都市安全担当。あと、同じ敷地の中に特別養護老人ホームの誘致ということも予定されておりますので、それに関しましては福祉推進担当がお答えしております。あと、全体的な工事の段取りですとか、そういったところでは、内容によりまして施設分野がお答えしていると。そういう状況でございます。あと、将来的にはそこに入る予定の南部すこやか福祉センターの所長も説明会には参加しておりました。
林委員
 今御説明している区民サービス管理部のほうはかかわっていないんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 区民サービス管理部では戸籍住民担当のみでございます。
林委員
 確認なんですけど、最終的にこの基本計画を責任持って考えるのが地域支えあい推進室ということでよろしいんですね。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 そのとおりでございます。
委員長
 他にいかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告については終了いたします。
 次に2番目、介護保険制度に関する区への権限移譲等についての報告を求めます。
小山区民サービス管理部(介護保険担当)
 それでは、介護保険制度に関する区への権限移譲等について御報告をいたします(資料6)。
 初めに、1の経緯でございます。「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定に伴い、介護保険法が改正され、従来厚生労働省令で定めていた指定地域密着型サービスの運営等に関する基準の設定について、国の権限が区市町村に移譲されることになりました。指定地域密着型サービスの運営等に関する事務は、既に区市町村がとり行ってきたところでございますけれども、新たにその基準について平成25年3月31日までに区の条例で定めることになりました。
 次に、2の現在基準としております指定地域密着型サービスに関する厚生労働省令ですが、二つございます。一つは、(1)の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準です。もう一つは、(2)の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準です。
 次に、対象となります地域密着型サービスの事業でございますけれども、介護サービスといたしましては、1の定期巡回・随時対応型訪問介護看護、また、以下のとおり8番までのサービスとなってございます。介護予防につきましても、(2)にございますけれども、介護予防認知症対応型通所介護などの以下のサービスでございます。
 最後に今後の予定でございますけれども、平成25年中野区議会第1回定例会に条例案を提案させていただく予定でございます。
 以上で私からの報告を終わります。
委員長
 ただいまの報告対し、質疑ございますか。
林委員
 すみません、国から区市町村に移譲されるということになるんですけれども、これによって変わること、メリットやデメリットがあればちょっと教えていただけますか。
小山区民サービス管理部(介護保険担当)
 メリットにつきましては、今中野区では、介護保険の施設整備というのは特に過不足なく計画どおりに進んでおりますけれども、例えば極端な過不足があった場合にこの条例を使いまして誘導しやすくするですとか、制限をするですとか、あるいは、介護サービスの質というか介護の環境を整備するというところで、こういう条例を使いまして質を高めるというようなこともできるような形にはなります。
林委員
 デメリットは何もないんですか。
小山区民サービス管理部(介護保険担当)
 今のところこの移譲につきましては、地域の特殊性というところを生かした条例をつくることでよりよい介護サービスを提供するというところにございますので、今のところデメリットというのは私ども捉えておりません。
林委員
 では、条例によってより地域に密着した介護で、質もよくなるというふうに考えてもよろしいんでしょうか。
小山区民サービス管理部(介護保険担当)
 先ほども申しましたけれども、中野区といたしましては現在計画どおりに整備も進んでおりますので、今後もしそのような状況が起こればこの条例を活用するような形になると思います。
むとう委員
 デメリットはないというような感じですけれども、これってちゃんと質を高くしようと思えば逆に幾らでもできるし、質を低下させようと思えばできちゃいますよね、区独自に。ですから、今後そういうことにならないように、特に事業の人数とか設備、運営に関する基準とかを区で決められるわけですから、その辺で安くしようみたいなことを考えたりすれば質の低下につながることもありますし、設備面でも面積面でもやっぱり基準を今よりも、中野は土地もないし、つくりやすいようにみたいなことになれば質を悪くすることも逆にできちゃいますから、今後そういうことにならないようにしっかり、せっかく区に来たんだから質を高めるんだ、よくするんだという思いで運用していただきたいというふうに強く思うんですが、いかがですか。
小山区民サービス管理部(介護保険担当)
 これにつきましては、あくまでも今の厚生労働省令をもとに区として判断するということになりますので、安くするというような介護報酬の関係のことについては対象外になります。しかしながら、区が判断する際には従うべき基準ですとか参酌すべき基準ということで、そのこと自体も項目一つひとつに国として考え方が示されておりますので、それを超えたりするものについてはきちんと区民の皆様に御説明をしなければいけないというふうに思いますので、また条例を御提案するときに御説明はいたしますけれども、区といたしましてもよりよいサービスを提供するという考え方のもとに進めてまいりたいというふうに思っております。
委員長
 他にいかがですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 暫時休憩いたします。

(午後2時48分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時00分)

 所管事項、3番目に移ります。中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の改正(案)に盛り込むべき主な項目と考え方についての報告を求めます。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 それでは、中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の改正(案)に盛り込むべき主な項目と考え方について御報告いたします(資料7)。
 こちらの墓地の許可等に関する条例の改正につきましては、10月の本委員会におきまして、考え方、素案について御報告したところでございます。本資料は、その素案に基づきまして意見交換会などを行い、条例の改正案に盛り込むべき主な項目と考え方をまとめたものとしてございます。
 意見の結果といたしまして、変更する項目はなかったことから、今回素案の内容をそのまま案とさせていただいております。したがいまして、1の条例の改正に盛り込むべき主な項目、1番から5番の基準等がございますが、こちらと別紙1にございます考え方とも素案からの変更等は行ってございません。
 2番、パブリックコメントの手続でございます。条例改正のためパブリックコメント手続を行ってまいります。実施期間でございますが、今月12月21日から来月1月11日までの3週間としてございます。公表する場所は、生活環境担当のあります中野区保健所、区民活動センター、図書館、区政資料センターでございます。それから、その周知につきましては、区報(12月20日号)を予定し、ホームページにより区民の皆さん等への周知を行ってまいります。
 裏面をごらんください。先ほど御説明いたしました意見交換会等の概要でございます。意見交換会は11月2日に開催いたしまして、2人の御参加をいただきました。また、意見募集は電話等により7日まで募集を行いました。意見の概要につきましては別紙の2になりまして、後ほど御説明をさせていただきます。
 今後の予定でございますが、12月から1月にかけまして、先ほど御説明したパブリックコメントの手続を実施いたします。3月、パブリックコメントの実施結果につきまして議会報告をさせていただき、第1回定例会に改正の議案を提出してまいりたいと考えてございます。
 なお、施行につきましては平成25年4月を予定してございます。
 それでは、別紙1と2がございますが、別紙1は前回と同じ内容でございますので、考え方の部分をポイントのみ御説明させていただきます。
 まず、別紙1の1点目、改正の趣旨でございますが、こちらは省略をさせていただきまして、2の基準等の改正の考え方、5項目について御説明をさせていただきます。
 1項目め、墓地等の経営主体についてでございます。墓地等の経営主体は、現在は原則として地方公共団体、宗教法人、公益法人でなければならないとされており、今回の改正のポイントとして、1では法人事務所の所在地を「区内」とすること、2として設置から一定の期間を設けること、次ページとなりますが、3で個人墓地を引き継ぐ場合も経営主体に加えることなどを挙げてございます。
 2項目め、設置場所についての1でございますが、墓地の経営主体が所有する土地について抵当権等が設定されていないものであることのほか、境内地やその隣地、また、事務所のある敷地とすることを挙げております。2の納骨堂及び火葬場の基準につきましても墓地とほぼ同様で、敷地内や墓地区域などと考えております。
 3項目め、構造設備でございますが、1の墓地、また、2の納骨堂、火葬場の駐車場について、周辺地域の環境を保つために台数などの基準を定めたいと考えてございます。
 次のページ、5ページ目をごらんいただきたいと思います。
 4項目め、適用除外規定についてでございます。施設の構造等に変更がないときは、標識の設置や説明会の開催、また、事前協議の指導や公表等について適用を除外できる規定を設けるものでございます。
 最後の5項目め、経過措置でございますが、現に許可を受けている墓地等については、その区域や施設を変更しない限りにおきまして、改正後の基準等を遡及して適用しないこととしたいと考えております。
 次に、別紙の2、6ページ目をごらんいただきたいと思います。
 別紙2は、条例の改正の考え方、素案についての意見交換会等における意見の概要でございます。御意見、御質問ということで10項目ほど挙がってございます。大きくは三つの内容となってございまして、一つ目は経営の主体に関するものでございます。
 1項目めは、永続性という点からでございますが、宗教法人のみでなく公益法人についても同等の規定が必要ではないか。
また、2項目めでは、所在が確認できないような法人でも開設が可能であるかといったような御意見でしたけれども、こちらは公益法人も宗教法人と同様な規定とすることや、存在確認等の要件を設けることとする予定であるとお答えしてございます。
 3項目めは、事務所と墓地の場所に関して距離制限の検討をという御意見でしたが、境内地などとすることで既にその用途で土地が使用されていること、また、中野区内であれば迅速な管理対応は可能と考えているとしてございます。
 そして、4項目めは基準に関することでの御質問でしたが、納骨堂の永続性には疑問があるとの4の御質問については、別紙1の内容のとおりでございまして、抵当権設定等の確認に加えまして、土地の利用目的や経営実態の把握を行うとしております。
 5及び6項目めは、既に素案にございます、または、運用を行っている内容についての御質問でございまして、5では、既存の墓地については新たな規定を遡及適用しないこと、6では、焼骨――焼いたお骨であれば距離制限は適用しないこととしている旨をお答えしてございます。
 また、その他といたしまして、下の欄外にもお書きしてございますが、お電話の意見としてもございまして、8項目め、墓地の供給に関する御意見が最も多いものでございました。区民墓地などの供給の面につきましては、10月の当委員会でもお答えいたしましたように、区民サービスという点があると考えられますため、参考の御意見としてございます。
 同じく参考意見でございますが、9項目めに震災時の遺体の一時保管場所としての寺院等での活用といった御提案がありまして、こちらは防災・都市安全担当に情報提供を行ったところでございます。
 なお、7項目めの無縁となった場合の遺骨の取り扱いですとか、10項目めの文化を生かした条例とするなどの意見につきましては、法令上の手続、あるいは、本条例改正における考え方などをお答えしているところでございます。
 以上、意見交換会や意見募集の結果につきましては、特に反対の御意見ですとか新たな項目の追加等を行うというような内容がなかったことから、素案の内容を改正の案とさせていただいたものでございます。この考え方などにつきましては、先ほど申し上げましたパブリックコメントの手続の中で明らかにいたしまして、御意見をいただいてまとめていきたいと考えてございます。
 私からの報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に4番目、その他、何かございますか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 口頭で1件、ロビーコンサートについての情報提供をさせていただきます。12月20日、12時15分から30分程度また開きますので、お立ち寄りいただければと思います。よろしくお願いします。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 では、口頭で報告させていただきますが、東部地域事務所で昨日通信回線の不具合がございまして、端末がちょっと動かないという事態が起きました。対応につきましては、戸籍住民担当とほかの地域事務所との間でファクス回線で証明書等を発行いたしました。また、当日印鑑登録を新規に行って、その日のうちに印鑑証明が欲しいというお客様がいましたので、戸籍住民担当のほうでその手続を東部地域事務所の職員が行いまして、でき上がったものはお届けするという形で対応いたしました。本日も午前中、まだちょっと復旧しておりませんでしたので、昨日と同様の状態で続けましたが、11時に復旧いたしまして、現在は通常と変わらない状態で対応できているということで御報告させていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ございますか。
平山委員
 原因は何だったんですか。
田中区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当)
 結論から申しますと、ADSL回線を使って情報のやりとりをしているわけなんですけれども、NTT局側の入り口のところの接続方法の設定とか、その辺を変更したら回復したということですので、そこにちょっと何らかの障害があったというふうに報告を受けているところでございます。
平山委員
 一つは、いまだにADSLなのが驚きだなと。光回線に変えたほうがいいんじゃないですか。というのが一つ。いや、本当ですよ。詰まっちゃいますよ。というのと、設定なんて途中で変化するものじゃないんじゃないですか。今の原因の説明だけだと今後不安でたまらないんですが、改めて。
田中区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当)
 前段の光回線につきましては、当初導入した約1年半から2年ほど前の時点では、東部地域事務所ではまだ光回線が提供できなかったというような状況があって、やむを得ずADSL回線を使っていたということで、最近調べましたところ光回線も可能であろうということで、ちょっとそれはまた別途検討したいというふうに考えております。
 それから、詳細はちょっと、本日の午前中に回復したということで、これから業者からいろいろ事情を聞こうというふうには思っておりますけれども、今のところはNTT側の接続変更をいろいろ試してみたら回復したというようなことを聞いている状況でございます。
平山委員
 もう委員会がないので、原因がわかればまた皆さんにきちんとお伝えをしていただければと思いますし、光はやってくださいね、本当に。あり得ないですから。
委員長
 他にございますか。
 なければ、本報告については終了いたします。
 他に報告ございますか。――ないですね。
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次ですが、意見書の案文調整について諮らせていただきます。
 本日、先ほど第22号陳情が採択されたということに伴って、意見書の案文調整を行いたいと思います。そのために委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時14分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時17分)

 建設業従事者のアスベスト被害者を早期に救済し、アスベスト被害を根絶するよう国に働きかける意見書を提出することについての案文は、休憩中に確認したとおりとし、提案者は区民委員全員、また、提案代表者は委員長ということで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で意見書の案文調整を終了いたします。
 次に移ります。地方都市行政視察についてですが、去る11月7日、8日に実施した地方行政視察について、お手元に配付のとおり調査報告書(案)を作成いたしました(資料8)。報告書を議長宛てに提出したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。お手元に配付の文書(資料9)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 審査日程のその他に入ります。
 委員、理事者から何か発言ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次回日程について協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時18分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時20分)

 休憩中に御協議いただきましたように、次回の委員会は1月28日(月曜日)午後1時から当委員会室において開会したいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で本日予定した日程は終了しますが、委員、理事者から発言ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の区民委員会を散会いたします。

(午後3時21分)