平成20年03月12日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)
平成20年03月12日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)の会議録
平成20年03月12日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成20年3月12日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成20年3月12日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後4時56分

○出席委員(8名)
 佐藤 ひろこ委員長
 小林 秀明副委員長
 山口 かおり委員
 やながわ 妙子委員
 酒井 たくや委員
 篠 国昭委員
 市川 みのる委員
 来住 和行委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 子ども家庭部長 田辺 裕子
 子ども家庭部経営担当参事(男女平等担当参事) 榎本 良男
 子育て支援担当課長(子ども家庭支援センター所長) 馬神 祥子
 子ども健康担当課長 原田 美江子
 保育園・幼稚園担当課長(幼児研究センター所長、幼児教育担当課長) 藤井 康弘
 子ども育成担当課長 野村 建樹
 地域子ども施設連携担当課長 吉村 恒治
 保健福祉部長 金野 晃
 保健所長 浦山 京子
 保健福祉部経営担当参事 岩井 克英
 保健予防担当参事(結核予防担当参事) 本保 善樹
 生活衛生担当課長 飯塚 太郎
 健康・高齢担当参事(地域ケア担当参事) 尾﨑 孝
 中部保健福祉センター所長 鈴木 郁也
 (中野地域包括支援センター担当課長、北部保健福祉センター所長)
 南部保健福祉センター所長 深山 紀子
 鷺宮保健福祉センター所長 嶋﨑 江美
 障害福祉担当課長 辻本 将紀
 障害施設担当課長 大橋 雄治
 生活援護担当課長 瀬田 敏幸
 保険医療担当課長 柿内 良之
 介護保険担当課長 今 恵里

○事務局職員
 書記 廣地 毅
 書記 荒井 勉

○委員長署名

審査日程
○議案
 第27号議案 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
 第28号議案 中野区大気汚染障害者認定審査会条例の一部を改正する条例
 第29号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
 第30号議案 中野区社会福祉会館条例の一部を改正する条例
 第31号議案 中野区生業資金貸付条例を廃止する条例
 第32号議案 中野区応急資金貸付条例の一部を改正する条例
 第33号議案 中野区奨学金貸付条例を廃止する条例
 第34号議案 中野区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例
 第35号議案 中野区高齢者及び障害者の入院資金の貸付けに関する条例を廃止する条例
 第36号議案 中野区老人保健高額医療費資金貸付条例を廃止する条例
 第37号議案 中野区後期高齢者医療に関する条例
 第38号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
 第39号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について
 第44号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 第46号議案 中野区保健所使用条例および中野区保健福祉センター条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
1 中野区自立生活資金貸付条例施行規則で定める主な事項(案)について
2 後期高齢者医療制度の準備状況及び保険料の軽減対策等について

委員長
 では、定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本定例会における審査日程はお手元に配付の審査日程案(資料1)のとおりですが、3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後1時04分)

 休憩中に御協議いただきましたように、1日目の本日は議案の審査を行い、その後時間があれば所管事項の報告を受け、2日目は陳情審査を行い、その後時間があれば所管事項の報告を受け、3日目は所管事項の報告の残り部分を行うことで進めたいと思いますが、これに御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がございませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに20分程度の休憩を入れ、5時をめどに進めたいと思います。また、審査すべき案件が非常に多いので、円滑な進行に御協力くださるようよろしくお願いいたします。
 それでは議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第27号議案、中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について、理事者からの補足説明を求めます。
馬神子育て支援担当課長
 それでは、中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして、お手元の議案書に沿って御説明いたします。
 提案理由といたしましては、老人保健法が改正され、高齢者の医療の確保に関する法律が施行されることに伴いまして、文言より引用条文について整備する必要が生じたものでございます。
 次に、改正内容でございますが、議案書にございますが、改正する条文は第6条第1項でございます。文中の「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改めます。また、引用条文の条項及び文言を「高齢者の医療の確保に関する法律」の条項及び文言に改めます。
 具体的には、まず「第28条第1項の」というのを「第67条第1項の」、次に「老人医療受給対象者」を「後期高齢者医療の被保険者」、3番目が「第17条の7」を「第56条第2号」、次に「高額医療費」を「高額療養費」、次が「第28条第1項各号」を「第67条第1項各号」に改めます。
 次に、同条第1項の次に、ここにございます第2項、一部負担金の減額及び免除に関する規程を加えまして、その後の第3項を第4項に改めます。
 最後に、附則といたしまして、施行日は高齢者の医療の確保に関する法律の施行日に合わせまして、平成20年4月1日といたします。
 以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 本件について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後1時07分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後1時08分)

 本件について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第27号議案、中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するべきものと決することに御異議はありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がございませんので、そのように決します。
 以上で第27号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第28号議案、中野区大気汚染障害者認定審査会条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
原田子ども健康担当課長
 それでは、第28号議案、中野区大気汚染障害者認定審査会条例の一部を改正する条例について御説明いたします。補足資料はございません。
 大気汚染障害者認定審査会とは、気管支ぜんそくをはじめとする、ぜんそく性気管支炎等4疾患について、18歳未満までの患者の認定を行っているものでございます。
 改正理由といたしましては、昨年8月に東京都大気汚染訴訟を受け、従来18歳未満であった医療費助成の対象者が、平成20年8月より気管支ぜんそくについて対象が全年齢について拡大されることになりました。これを受けまして、中野区大気汚染障害者認定審査会の庶務の所管を子ども家庭部から保健福祉部に改めるというものでございます。
 条例では、8条が庶務を子ども家庭部とするというものが保健福祉部と変わるものでございます。 施行は平成20年4月1日でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 本件について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後1時10分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時10分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第28号議案、中野区大気汚染障害者認定審査会条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するべきものと決することに御異議はありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議はありませんので、そのように決します。
 以上で第28号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第29号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者からの補足説明を求めます。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 それでは、第29号議案につきまして、議案書に基づきまして御説明させていただきます。
 これにつきましては、既に御報告してありますように、住吉保育園と東中野保育園を今年度いっぱいで廃止するということと、桃が丘保育園につきまして来年度途中で、仮園舎を整備しておりますので、その仮園舎のほうに移転をするということで提案しております。
 条例文のほうの内容につきまして見ていただきますと、第1条の別表がありますので、表の中の住吉保育園と東中野保育園の項を削除するというのが一つです。もう一つ、桃が丘保育園の住所を中野三丁目19番13号から中野三丁目40番23号に改めるというものです。
 なお、この住所の移転につきましては補正で決定いただきまして、現在整備を進めておるところですけれども、整備完了については一応5月末をめどとしておりますけれども、変更等も当然あり得ますので、今回の条例の中では明記をするという形ではなくて、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するということで、確定いたしました段階で規則で定めさせていただきたいと考えております。
 以上、よろしくお願いします。
委員長
 本件に対して質疑はありませんか。
来住委員
 二つの区立園を廃止をするということになるわけですけれども、まず、やはり今の入所、いわゆる待機児の問題についてはさきにも質疑をさせていただいたところなんですけれども、特に東中野保育園はゼロ歳から3歳児ということになっておりますし、ゼロ歳から3歳児の待機入所状況というのが本当に心配されていますし、希望も高いわけですけれども、現状は――この地域ということでも結構ですけれども、どういう状況でしょうか。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 さきの総括質疑でもお答えさせていただきましたが、この東中野地域につきまして、ゼロ歳から3歳の入園希望者の方については、確かに受け入れられなかった方もいらっしゃいますけれども、共稼ぎ等でニーズが高い方については一応入園ができたという状態だったというふうに認識しています。ただ、現在は、新たにいろいろな形での就労理由として入園の希望者がふえているというふうなことがありまして、それに対しての対応につきましては認証保育所の誘導等で対応していきたいというふうな考えでおります。
来住委員
 いずれにしても待機児がふえているというのは、さきの分科会などでも資料も出していただいていますので、特にここ二、三年ふえ続けている状況だと思うんですね。この4月の入園に対しての通知が出されて、3月の初旬に子育ての窓口に、かなり多くの保護者の方々が子どもを連れてみえていましたよね。あれは、通知を受けられて、それに対して窓口にお見えになったということでしょうか。私もたまたま朝そういう状況に遭遇しましたので、本当にちょっとびっくりしたんですけれども、どういうことだったんでしょうか。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 先日、第一次選考の結果をお知らせした後、第一次選考の結果によって、今まで家庭福祉員にお子さんを預けていらっしゃった家庭で保育園に入れることになったということで、今度の4月からは家庭福祉員を使われないということで、家庭福祉員の枠は――現在はいっぱいなんですけれども、空きが出るということがあります。その空いたところに家庭福祉員に申し込みたい方が、一応今度の4月からの利用ということでの申し込みについて、一応先に登録された方から順に入れるような形での仕組みに今はなっておりますので、第一次選考の段階で入れなかった方たちが家庭福祉員の登録をしたいということでお集まりになっていたものです。
来住委員
 最近では本当に、こういう状況が子育ての窓口にあらわれたというのは、本当にちょっと驚きだったんですけれども、いずれにしても認可園を希望し、また、ほかを希望しながら4月1日段階で入れないということで、家庭福祉員の登録に、せめてといいますか、認可園がだめならば家庭福祉員でということで皆さんお見えになったということでしょうか。何人ぐらいの方があの時点でお見えになったんでしょうか。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 夫婦でいらっしゃった方もいますので、ちょっとあの時の人数と実際に何人のお子さんのということははっきりしないんですけれども、20名ぐらいの方がお集まりになっていたというふうに認識しています。
来住委員
 そうしますと、4月段階でいろいろな選択肢があると思うんですけれども、家庭福祉員それ自身も利用できない実態があるということでしょうか。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 そのとおりです。
来住委員
 そういう意味では、最大限の区としての、保育園を希望した方を保育として預かるということができていない状況が今、少なくともこの4月段階では生まれているということだと思うんですね。
 今回、東中野と住吉ということなんですけれども、とりわけ東中野駅を中心とした保育事業、東中野については東中野一丁目から中央にかけての、中野の中でも新宿に近い地域ではありますけれども、この地域に、そういう意味では認証も含めて今一定の数の保育する施設が、この東中野保育園がなくなることによってなくなってしまうということになりますか。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 住吉保育園と東中野保育園両園合わせた定員と、新しくできます陽だまりの丘保育園で受け入れる数との差ということで言いますと、ゼロ歳・1歳が一人ずつ少なくなるという状況ではありますけれども、全体としてはそれほど変わらない状態になっています。
来住委員
 いや、私は、やっぱり東中野の駅から青梅街道に向けて、小規模でしたけれども、ここに一つの保育園としてあったと。中野がこの保育行政を進める上で、適正配置の計画をずっと進められてこられた中で、さきにも紹介しましたけれども、やはりこの東中野の地域には一定の需要があり、一定の規模の保育園が必要だということについては、行政のほうとしても少なくとも認識をされてこられたと思うんですね。そのことについてはいかがですか。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 地域といったときに、どれぐらいの広さで考えるかということがちょっと問題になるかとは思うんですけれども、今回も東中野保育園から陽だまりの丘保育園に転園をせずに、ほかの保育園、もっと近いところにということで転園された方もいらっしゃいます。もともと東中野保育園に来られている方が東中野保育園の近隣の方ばかりということでもないということがありまして、国の基準で言いますと、2キロ四方の範囲が一応一つのエリアというふうな考え方があります。中野はちょっと都会ということもありますので、2キロだとちょっと広過ぎるということで、1キロ程度の範囲のエリアが通園可能圏内というふうに考えておりますので、その範囲で考えますと、東中野保育園がなくなっても、陽だまりの丘保育園ができますので、地域の需要には対応できるのではないかというふうには考えております。
来住委員
 やはりこれまでの保育の適正配置の中での議論も、一つのエリアとしてこれでいいのかという議論があって、それで東中野保育園も当然、当時、いわゆる廃止の対象園として出されていて、しかし、その議論の中で、やはりこの線路からいわゆる青梅街道にかけた一体地域については保育の需要もあり、保育園としての必要性があるという議論を踏まえて、中野保育園を廃止をして少なくとも東中野保育園を残すという形を選択されてきたのだろうと思うんですね。
 今、新しい民間園という話がありましたけれども、必要ならば、遠くても利用するということはもちろんあります。しかし、駅を中心にして非常に利便のよい、しかも非常に落ち着いた低年齢児の保育園でありますけれども、私は落ち着いた非常に家庭的な保育を実践をされているというふうに、外からですけれども伺っています。そういう意味では、需要も恐らく東中野の需要の状況というのは一定の水準を保ってきたのではないかと思うんですけれども、東中野についてはどういう定数に対しての状況だったんでしょうか。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 東中野保育園はもともと3歳までというふうなことがありまして、いずれは転園しないといけないというふうなこともあったものですから、3歳児あたりを中心として、割と定数を欠けることが多かったかたというふうには考えています。
 ゼロ歳については、産休明けから保育をしているというふうなことでニーズが高い。先ほども言いましたように、ゼロ歳からの保育を必要とする方といえば、必ずしも距離にかかわらず、ニーズの高い方はいらっしゃっていたという状況だというふうに考えていますので、ものすごい狭い範囲でのニーズというふうな形でのとらえ方はなかなか難しいのかなというふうに考えています。
来住委員
 もちろんそれは駅が近いということもあって、利用する人にとっては非常に利便性から言っても利用しやすいというところで、一定の距離からも当然そこは利用されていたと思います。私が見てきた限りは、ほぼ定数はいつも埋まっていたというふうに思いますし、利用されている方も大変喜んでおられたと思うんですね。ましてや今、2歳までの、いわゆるゼロ・1・2といいますか、一、二歳がもう既に4月の段階で入れないという状況が、表の数字の中でも示していただいている状況ですよね。これが、東中野が実際に廃園しなければ、建物上、いわゆる耐震なども含めて安全性から言ってもこれは廃止せざるを得ないという、そういうことにあるのでしょうか。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 東中野保育園については今回の耐震の対象にはなっておりません。
来住委員
 今、2階から上が図書館として利用されています。したがって、十分存続して、保育園としての機能としては活用できるという点では問題ないということでしょうか。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 10か年計画で、この東中野保育園と住吉保育園を廃止して新設の保育園を別の場所につくるということを計画しましたときに、あわせて東中野保育園は、その後の需要を見ながらではありますけれども、低年齢児を中心とした保育をする認証保育所に誘導するというふうな形で計画化しております。
来住委員
 その認証保育所という10か年計画では、ことし今度ありますけれども、その認証保育所の一番――私たちが認証保育所をどう評価するかは別にしまして、いずれにしても待機児をどう解決していくかという、国を挙げて待機児ゼロを目指していくということをやっている中で、現に中野の場合は、ここ二、三年、特に際立ってきているという中で、保育園で機能ができるにもかかわらず、4月以降、保育園としては廃園というだけで、その利用についてはどういう見通しを持っていらっしゃるんですか。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 4月以降しばらく、東中野保育園の後の整理等も必要になりますので、その整理・片付け等が終わった後、来年度、近隣の園で給食施設の改善をするときに、東中野保育園の調理場を使って一時的な給食を行うようなことを計画しております。
 ただ、それ以外には、来年度についてはすぐにどこにということではなくて、駅前等で認証保育所の民間の事業者の動きを確認した上で、そういうものが難しいようであれば、計画どおり認証保育所の誘導を予定しております。
来住委員
 そうしますと、今保育が実施されているそういう諸々の保育に使われているものについては、とりあえずそのままにしておくと。この3月末をもって処分をされるということですか。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 東中野保育園と住吉保育園を廃止して新園をつくるということで、新園の事業者に対して必要な備品ですとか、子どもがなじんだもので継続して使うことが好ましいことについては持っていっていただくということで、もともと事業者を募集、その後の調整等をしてきております。新園に幾つかのものは持っていかれるというふうに予定されていまして、その後残ったものについては区の管理で、使えないものについては廃棄。どこかほかの園で使うようなものについては、ほかの園での活用も含めて検討をするという形になります。
来住委員
 先ほど東中野の地域に対しての認証保育園の可能性というふうなことをおっしゃいました、この東中野保育園の後ではなくて、それは見通しとしてはどこまである話でしょうか。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 今はまだ別に認証になるというふうに決定しているわけではないんですけれど、一応事業計画を持ってこられて相談されている事業者は複数ありますので、その内容、実際に認証が取れるのかどうかということの確認を現在しているところです。
来住委員
 いずれにしても、駅のどちら側に認証が出てこられるかわかりませんけれども、それまでの時間はあるわけですね。3月で廃止をした後に待機児はふえ続けるということは、本当に深刻だというふうに思います。
 住吉のほうですけれども、住吉保育園については新しい保育園ということで民間に運営ということになるわけですけれども、今の建物については、機能として維持しながら活用というのは無理というような判断なのか、それは安全上は特に問題がないという。どのような判断をされていますか。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 住吉保育園については、今回は耐震改修の対象にはなっておりません。
来住委員
 やはり建物施設上も維持し、活用できるという状況にあるものを、2月の時点でゼロ歳から5歳まで355人とおっしゃっていましたよね、待機しているという状況を、その利用を希望される方にどうこたえていくかということが本来区のやるべき仕事だというふうに私たちは思っています。
 もう1点お伺いしておきますけれども、先ほど桃が丘保育園について5月末云々という話をされましたけれども、ちょっと申しわけないんですけれども聞き取れなくて。いわゆる移転を学校にして、継続して保育をされると。それで桃が丘保育園を建てかえるというスケジュールだと思うんですけれども、ちょっともう少し、いわゆる施行と公布日との関係でおっしゃったと思うんですけれども、その辺もう少し説明いただけますか。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 住吉保育園と東中野保育園は今年度末で廃止ということで4月1日に施行なんですが、桃が丘保育園の仮園舎、一応小学校の跡に整備をするということで現在進めておりますが、それが一応5月の終わりに完了して、現在の桃が丘保育園から移転をするということで予定しています。ただ、工期的には一応目安は持ってはいるわけですけれども、今の段階でそれを確定日としては施行するということについてはなかなか難しいのかなということで、実際に工事が完了して確定した段階で、規則で公布をしたいというふうに考えております。
来住委員
 ここも区立園からそういうふうに民間になっていくんですけれども、新しい民間で立ち上がってくる日にちは決まっているわけですね。そうしますと、解体をして新築をして移転をしていくということになると思うんですけれども、そういう最初のところでのおくれについては、民間の事業者の方が届け出をして、それを受けられるということに、いろいろな手続きが発生すると思うんですね。そうしますと、新しい園が一定の期日までにきちんと出来上がるというのが一つの条件に当然なってくるのかなというふうに思うんですけれども、そういう点では、5月末にずれ込んでいくというようなことになってくることについてのそういう心配、後々の問題というのは出てこないんでしょうか。
藤井保育園・幼稚園担当課長
 別に5月末にずれ込むというわけではなくて、もともと現在桃が丘保育園を運営しているところをどかないことにはそこを取り壊せないということがあって、桃が丘保育園の現在地の場所からほかに移るための整備が5月末までにかかるということは、もともと予定はしていたところです。もしこれが、万一、仮園舎の整備がおくれて移転がおくれると、確かに現在運営している桃が丘保育園の取り壊し作業の日程が少しずれるというふうなことは考えられますけれども、一応そういうふうなことも含めて日程的には間に合うのではないかというふうに考えています。
委員長
 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ほかになければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後1時34分)

委員長
 では、再開いたします。

(午後1時35分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
来住委員
 第29号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例は、区立住吉保育園及び東中野保育園を廃止するとともに、桃が丘保育園の民営化に伴う建てかえの間、一時、桃が丘小学校に移すものです。
 認可園に入所を申請しても入所できない待機児は、この2月時点でゼロ歳から5歳までの合計で、355人にも達しています。4月1日時点でも入園できない待機児か家庭福祉員にも預けられないという、そういう待機する状況になるなど、保育需要が高まっております。
 住吉・東中野保育園の二つの区立園を廃止し、民間保育園を新設し開園しますが、それでもゼロ歳児と1歳児の定数についてはここでも減ということになります。さらに東中野保育園の跡への認証保育園新設の計画さえも、これも現状では明確にされておりません。
 私たちは、これが区立園の適正配置計画による廃止でも、また、民間への転換についても、保育に対する法律的にも放棄だとして、問題を指摘してまいりました。とりわけその理由の第一は、児童福祉法の第24条で言う行政の責任という点でありますし、その点が十分に果たされていないというのは区の責任を果たしていないということで、区立園の2園の廃止については反対をしているわけです。
 さらに、第二に、ふえ続ける待機児の増加に対しての、区としての責任ある対応策もない中で、これまで中野区は、東中野地域に保育園が必要だと言ってこられました。そういう点から言っても、東中野保育園跡の活用も示されていない中での一方的な閉園・廃止であります。保育園入所を待ち望んでいる区民、子育て世帯の声に背を向けるということになります。
 第三に、東中野保育園、住吉保育園は、現状での存続可能にもかかわらず、継続して生かしていくということを考えない。廃止あっての選択は、子育て支援とは逆行するものであること。
 よって、本条例には反対という立場を表明したいと思います。
 以上で討論を終わります。
委員長
 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第29号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決するべきものと決しました。
 以上で第29号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第30号議案、中野区社会福祉会館条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者からの補足説明を求めます。
大橋障害施設担当課長
 第30号議案、中野区社会福祉会館条例の一部を改正する条例を説明いたします。
 この条例の改正の趣旨につきましては、利用の実態に合わせ、開館日及び開館時間を拡充するものです。
 まず、お手元の、中野区社会福祉会館条例新旧対照表(案)(資料2)をごらんいただきたいと思います。
 まず、第3条第1項及び第11条第1項中、「会館の施設」の次に、括弧書きになりますが、「(復帰センター及び支援センターを除く。以下この条から第7条までにおいて同じ。)」を加えます。これは、今回の委託に伴いまして、条例または施行規則等を見直しましたところ、精神障害者の地域生活支援センターの利用手続きにつきまして、この施行規則と精神障害者地域生活支援センター事業運営要綱とに分かれて規定されておりました。それを要綱に一本化いたしまして、利用手続きの一貫性を図るために行うものであります。そのためにこの文言を括弧の中につけ加えます。
 次に、現行第12条第3項第3号を削り、同条第4項第1号中、「(休日に当たるときは、その直後の第1項の休館日又は休日でない日)」を削ります。
 そして、裏面になります。
 まず、現行第13条第3項第1号中、「、木曜日」を削り、次に「午前9時から午後4時30分」を「午前10時から午後5時」に改め、同項第2号中「金曜日」を「木曜日」に、また、「午前9時から午後8時30分」を「午前11時30分から午後7時30分」に改め、次に第3号を加えます。「金曜日 午後1時から午後8時30分まで」。そして、附則といたしまして、この条例は平成20年4月1日から施行するものです。
 よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 本件に対して質疑はありませんか。
来住委員
 利用されている方々については、これらの改正によって、既に説明もし、特にご意見としてはこれでよろしかろうという、そういう了解もあってということでよろしいですか。
大橋障害施設担当課長
 はい。それぞれの利用者の方への説明、また復帰センターの場合には保護者の方、また両方にまたがる運営委員会等に説明をいたしまして、御了解をいただいております。
委員長
 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本件についての取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後1時43分)

委員長
 では、再開いたします。

(午後1時43分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第30号議案、中野区社会福祉会館条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するべきものと決することに御異議はありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議はありませんので、そのように決します。
 以上で第30号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第31号議案、中野区生業資金貸付条例を廃止する条例、第32号議案、中野区応急資金貸付条例の一部を改正する条例、第33号議案、中野区奨学金貸付条例を廃止する条例、第34号議案、中野区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例、第35号議案、中野区高齢者及び障害者の入院資金の貸付けに関する条例を廃止する条例を一括して議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
瀬田生活援護担当課長
 それでは、ただいま上程されました第31号議案から第35号議案までを一括して補足説明させていただきます。
 まず、議案全体を通じまして、各種の福祉資金を自立生活資金として再編する目的、また、その見直しの概要につきましては、本年1月21日の厚生委員会にて、福祉資金の自立生活資金への再編についてという形での御報告をさせていただいたところでございます。今回、改めて各資金の貸付条例ごとに、個別に廃止ないし改正の御審議を賜るものでございます。
 まず初めに、第31号議案、中野区生業資金貸付条例を廃止する条例につき、補足説明させていただきます。
 本資金につきましては、一般の金融機関から融資を受けることが困難な個人事業所に対しまして、独立の生計を立てるのに必要な事業資金をお貸し付けするもので、昭和29年度より実施してきたものでございます。
 廃止の理由といたしまして、主に3点ございます。
 まず、1点目といたしまして、「新しい中野をつくる10か年計画」におきまして、わかりやすい資金制度としての統合整理を目標として掲げ、明確に位置付けてきた点に加えまして、行政評価制度における外部評価の中で、制度運用の抜本的見直しの必要性についての指摘・評価を受けている点でございます。
 2点目といたしまして、区の生業資金制度そのものはこれまで50年以上にわたり運用を続けてきたものでございますが、この間さまざまな類似制度の創設や充実が図られてきてございます。そうした類似制度への活用や御案内・誘導によりまして、これから先も生業資金に関するニーズに対しまして十分対応していけるものと判断した点でございます。具体的には、社会福祉協議会における更正資金、あるいは中小企業診断士による経営相談など、あわせて利用できる産業経済融資の小規模企業資金など、類似制度を御紹介いたしまして、相談者のニーズにつなげ、こたえていくことができると判断したものです。
 3点目といたしまして、この資金につきましては平成12年度以降、過去7年間にわたりまして、相談の形はございますが、申し込みと貸し付けの実績がゼロということになってございます。そういったことから、この貸し付けの要件の緩和を過去に2回ほどやってございます。平成14年の時点で連帯保証人の居住要件の緩和、それから平成17年には、さらには借受人の居住要件緩和なども行いまして、借りやすい条件整備に努めてまいりましたが、こうした点も踏まえたときに、この制度については一定の役割を終えたものと判断した点でございます。
 なお、附則にありますように、本条例は平成20年4月から施行し、この条例の施行前に資金の貸し付けを受けた者にかかる貸付金の償還方法及び一時償還など、附則に記載されている事項につきましては、なお従前の例によるとするものでございます。
 また、本貸付条例廃止に伴いまして、同資金の貸付審査会条例につきましてもあわせて廃止する旨を定めたものでございます。
 以上、第31号議案に対する補足説明を終わらせていただきます。
 続きまして、第32号議案、中野区応急資金貸付条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明させていただきます。
 本資金につきましては、これまで災害・病気などにより応急に必要とする資金につき、お貸し付けをしてきたものでございまして、昭和44年度より実施してきているものでございます。
 今回、本条例につきましては、この後補足説明させていただく予定の奨学金、女性福祉資金の一部及び、高齢者及び障害者の入院資金と統合いたしまして、貸付事業などを整備するものでございます。
 その上に立ちまして、現行の応急資金貸付条例を、新たに「自立生活資金貸付条例」として再編・改称するとともに、一部貸付要件などの緩和を図りまして、貸し付けが受けやすい仕組みとするとともに、今後においてもきめ細かい区民ニーズに対応していくことをねらいとしております。
 具体的な改正の内容について、お手元の新旧対照表(資料3)に基づきまして御説明を申し上げます。
 まず、第1条の目的につきましては、応急対応をはじめといたしまして、その目的につき、自立した生活に必要な資金の貸し付けとして明記をしたものでございます。
 第2条の貸付けの要件でございます。
 現行、右側でございますが、(1)アにおきまして、これまで「災害等」としてございましたところですが、この改正案ではここを「災害」という形で文言を統一いたしました。この「等」の内容につきましては、実施要綱のところでもその旨想定していましたが、風水害・地震などの自然災害に加えまして人為的な災害も想定し、これまで対象にしてきました。改正案では、この「等」という部分は取りましたけれども、引き続き自然災害に加え、要件などに該当する人為的災害についても、改正案の(1)のエ、「区長が相当と認める理由」の中に盛り込む形をとってございます。したがいまして、ここでは文言整理とともに、実質的にはこの「等」の部分を削除ということではございませんで、改正案の中でもエのところで継続して対象にしてございます。若干ちょっとわかりにくい改正になってございますが、御理解を賜りたいと存じます。
 (1)のイにつきまして、新たに2親等内の親族の方々を加えることによりまして、新たな条例の中で対象者を拡充・充実したものでございます。
 (1)ウ、現行の部分、「食糧その他日常の生活必需品の購入費用に困窮すること。」の規定を削除してございますが、これもなくしたということではなく、改正案(1)のエに規定するところに一部盛り込む形で整理をさせていただきました。
 現行(1)のエでございます。これは(1)のイと同様に、改正案の中で新たに2親等内の親族を加えることでの充実、それとともに「本人又は同居の親族の結婚、出産」に要する費用の記述が、改正案では削除されてございますが、改正案(1)のエの中にこの部分も盛り込んで整理をさせていただいてございますので、この部分も同様に、引き続き対象にするものでございます。
 現行、右側の、今度は(2)をごらんください。第2条(2)でございます。「世帯主であること。」という規定が、これまで現行規定ではございました。これを改正案では削除をいたしまして、貸付要件の緩和を図ったものでございます。世帯主以外の方でも要件が整えばということで、緩和をしたものでございます。
 それから、同じく(3)、現行右側でございますが、これまで貸し付けの日から3カ月の区内居住要件の特例を設けているものでございますが、改正案ではこれまでの規定に加えまして「配偶者からの暴力による被害若しくはストーカー行為等による被害を受けたとき」の表現を新たに加えまして、こうした方々への救済というところも含めまして、条例の中での特例をより明確にしたものでございます。
 続きまして、第3条、貸付けの限度額でございます。
 現行、右側、前条第1号アに定める理由による貸し付けの限度額は、これまで1世帯につき40万円以内としてまいりました。これを改正案、前条第1号ア、ウ及びエに掲げる理由による貸付額を、1世帯につき50万円以内という形で、限度額をアップすることで、ここでも貸付要件の緩和・充実に努めたものでございます。
 それから、第7条、裏のほうになりますが、償還方法でございます。
 右側、現行、36カ月以内の償還という形でこれまで定めてきてございますが、改正案では、貸付額にもよりますが、最大で60カ月以内ということで償還期間を大幅に緩和することで、償還金額の毎月の負担の軽減というところを盛り込みまして、貸付要件の緩和に努めるものでございます。
 第8条、一時償還でございます。
 改正案におきまして、新たに「(4)貸付金の償還を著しく怠っているとき。」を明記いたしまして、一時償還請求の根拠を改めて条例上明確にしたものでございます。
 最後に、附則でございます。施行を平成20年4月1日よりとするもので、あわせて、第7条の償還方法の規定につき、平成20年4月1日以降の貸し付けに適用いたしまして、同日前の貸し付け決定文については、なお従前の例によるものとしたものでございます。
 以上で第32号議案に対する補足説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、第33号議案、中野区奨学金貸付条例を廃止する条例につきまして、補足説明させていただきます。
 本条例は、昭和49年度より実施してきている制度でありまして、主に経済的理由により高等学校入学時の入学一時金、支度金、及び高等学校在学時の授業料に対する修学奨励を目的に貸し付けを行ってきたものでございます。
 今回の条例廃止理由といたしまして、主に次の3点がございます。
 まず1点目といたしまして、貸付要件や貸付額が現行の区の奨学金制度に比較いたしまして、比較的有利な他の類似制度が充実してきておりまして、そうした制度の活用が十分に見込める点でございます。具体的な例といたしましては、社会福祉協議会の修学資金、あるいは東京都私学財団による東京都育英資金などの類似制度がございます。
 一例を挙げますと、社会福祉協議会の修学費の月額が、現行区の奨学金制度では公立で1万6,000円、私立で2万8,000円のところ、社協では月額3万5,000円の貸与となっております。同様に、入学時の支度金につきましても、区では公立7万5,000円、私立で17万円のところ、社協では50万円となってございます。さらに償還期間につきましても、区が10年以内とするところ、例を挙げた社協では14年以内としており、いずれも区の制度より有利なものとなってございます。東京都育英資金などにおいても、おおむね区より有利な条件となってございます。
 第2点目といたしまして、区の生活保護世帯における高校進学費用につきましては、平成16年度までは本奨学金貸付条例の制度を利用いたしまして貸し付けを行ってまいりました。平成17年度から、現在の生活保護法による制度の枠内の生業扶助の中におきまして、新たに就学扶助費支給の仕組みが新設されてございます。そうした方々へ対応する本貸付制度への貸付ニーズも、その時点以降少なくなった点が挙げられます。
 3点目といたしましては、平成19年度、行政評価の外部委員のほうから、制度の見直しが必要との評価を受けている点でございます。こうした点への対応につき検討を進めてまいりました結果、未償還金への回収努力の強化も進める一方で、新規貸付へのニーズについては、類似制度へつなげることで奨学金への区民ニーズには十分にこたえられるものと判断した点です。
 なお、今回、本条例自体は廃止とするものですが、他制度が活用できない場合につきまして、さきに御説明申し上げましたとおり、新たな仕組みである自立生活資金の中で対応できるようにさせていただきました。
 一例を挙げますと、入学一時金におきまして、他制度の貸し付けが入学する学校の納入期限までに受けられない場合といったものを想定いたしまして、自立生活資金の中の「区長が相当と認める理由」により、お貸し付けをできるものといたしました。
 なお、附則にありますように、本条例は平成20年4月から施行し、この条例の施行前に奨学金の決定を受けた者にかかる奨学金の額、貸付期間、その他附則に記載のある事項については、なお従前の例によるものとするものでございます。
 以上で第33号議案に対する補足説明を終わらせていただきます。
 続きまして、第34号議案、中野区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例につきまして、補足説明させていただきます。
 本資金につきましては、これまで配偶者のいない女性の経済的自立を援助するための資金として、昭和50年度よりお貸し付けを行ってきたものでございます。
 廃止の理由につきましては、主に3点挙げてございます。
 1点目といたしまして、本制度は、20歳以上の子を扶養する25歳以上の配偶者のいない女性の自立を支援するために、貸付事業のメニューを設けまして、この間一定の役割を果たしてきた点は評価をしてございます。一方で、ここ数年間においては貸付実績そのものが減少してきている点が挙げられます。具体的には、平成16年度5件、17年度4件、18年度5件、19年度は2月末現在ですが5件と、おおむね4件から5件の範囲で、ほぼ横ばい状況でございます。また、実績内容の内訳を見ますと、9種類のメニューのうち、この進学費用である就学資金がほとんどでございまして、事業開始、技能習得、住宅資金などの貸付実績はゼロの状態が続いてございます。
 2点目といたしまして、就学支度金、修学資金につきましては、貸付要件が現行区の制度よりも比較的有利な社会福祉協議会の修学資金、あるいは日本学生支援機構の奨学金など、他の類似制度を御紹介・御案内することで、区民ニーズに十分こたえていけるものと判断した点でございます。事業系資金につきましても、経営相談などをあわせて利用できる産業経済融資の小規模企業資金や、社会福祉協議会の更正資金など、他の類似制度の活用を図っていくことで区民ニーズにこたえていけるものと考えてございます。
 なお、今回、本条例自体は廃止とするものですが、他制度が活用できない場合につきましては、さきに御説明申し上げたとおり、新たな仕組みである自立生活資金の中で奨学金制度と同様に対応できるようにしてございます。一例を挙げますと、住宅資金・転宅資金などにおきまして、他制度の貸し付けが不動産仲介業者などへの支払い期限までに受けられないような場合、こういったところを想定いたしまして、これについては貸付要件該当として、自立生活資金の一部として貸し付けができることとしてございます。
 3点目といたしまして、他の資金同様の理由になりますけれども、行政評価外部委員から制度の見直しが必要との評価を受けている点でございます。新規貸付へのニーズについては、他の施策、他の類似サービス制度へつなげることで、今後の区民ニーズには十分こたえられるものと判断した点でございます。
 なお、附則にありますように、本条例は平成20年4月から施行し、この条例の施行前に女性福祉資金の貸付決定を受けた者にかかる技能習得資金、その他附則に記載のある事項につきましては、なお従前の例によるものでございます。
 以上で第34号議案に対する補足説明を終わらせていただきます。
 続きまして、第35号議案、中野区高齢者及び障害者の入院資金の貸付けに関する条例を廃止する条例につきまして、補足説明させていただきます。
 本資金につきましては、高齢者及び障害者が医療機関に入院し、その費用の支払いが困難な場合にその資金をお貸し付けするもので、昭和61年度より実施してきているものでございます。
 廃止の理由は、主に3点ございます。
 1点目といたしまして、生業資金と同様ではございますが、10か年計画の中でのわかりやすい福祉資金の見直しの一環として位置付けた点、あわせまして、貸付実績がここ数年、この資金につきましては1件から2件という形でとどまっている点が挙げられます。
 2点目といたしまして、医療制度改革による国民健康保険高額療養費制度の変更等によりまして、平成19年4月より、入院時の医療費は事前承認されてございますれば、高額療養費の現物給付が可能となってございます。こうしたことから、従来の自己負担金が少なくなることと、本貸付制度による資金貸付のニーズが低くなったという点が挙げられます。
 3点目といたしましては、他の資金制度と同様ではございますが、行政評価制度の外部委員から、制度運用の見直しにつきまして指摘評価を受けている点でございます。
 なお、廃止後の医療費の貸し付けにつきましては、新たに設けられる自立生活資金の中に統合いたしまして対応することとしております。
 これらの理由によりまして、今後の区民ニーズに十分にこたえられるものと判断いたしました。
 また、附則にありますように、本条例は平成20年4月から施行し、この条例の施行前に入院資金の貸し付けを受けた者にかかる貸付金の償還方法、その他附則に記載のある事項については、なお従前の例によるものとするものです。
 以上で第35号議案に対する補足説明を終わらせていただきます。
 以上、大変に雑駁ではございますが、第31号議案から第35号議案につきまして、一括しての補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 議題に供している32号議案に関しては、所管事項報告の20番、中野区自立生活資金貸付条例施行規則で定める主な事項(案)についてという資料が関連いたしますので、議案審査を一たん保留として、所管事項の報告を受けます。
 所管事項20番の報告を求めます。
瀬田生活援護担当課長
 それでは、第32号議案の御審議に関連いたしまして、報告事項の20の資料を、恐れ入りますがお出しいただければと思います。
 それでは、報告事項20にございます、中野区自立生活資金貸付条例施行規則で定める主な事項(案)(資料4)につきまして、補足説明させていただきます。
 ここでは、同施行規則で定める主な事項案をお示ししてございます。大きく四つございます。
 まず、1でございます。貸付要件の特例を定める予定でございます。同施行規則におきまして、特に緊急急迫時におけるセーフティネットの観点等から、生活保護受給中のひとり親世帯が貸し付けを受けられる特例を定めるものでございます。
 2番目に、連帯保証人でございます。ここでは主に、(1)から(3)まで3点挙げてございます。連帯保証人につきましては、関東近県、山梨県居住であること。また、3親等以内の親族の場合は国内居住であること。さらに、災害や緊急性がある場合につきましては、連帯保証人を立てることが特に困難と認め、貸し付けを行うという規定を設ける予定でございます。
 3といたしまして、償還期間の説明でございます。そこにございますように、貸付金額の金額によりまして、それぞれの範囲で5万円以下10カ月以内から始まりまして、最大で55万円から70万円以下で60カ月以内という形で、償還の負担軽減を図るために、貸付金額による償還期間、最大36カ月以内としてきたところ、今回60カ月以内に期間延長することを予定してございます。このことによりまして、毎月の償還額、現行4,000円から2万円の御負担が、4,000円から1万2,000円の月々の償還ということで、償還の負担軽減を図り、条件緩和を図るということでございます。
 4番につきましては、報告等の求めということで、借受人からの償還方法の変更など、必要な手続きについて速やかに適切に求めるということを規定として設ける予定でございます。
 以上、雑駁でございますが、説明を終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告についての質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 再度、第31号議案から第35号議案までを一括して議題に供します。
 本件に対して質疑はありませんか。
山口委員
 今回、自立生活資金のほうに大幅に統廃合するということで、かなり大胆な制度変更になるかと思うんですけれども、幾つか、廃止される貸付制度を中心にお聞きしたいと思います。
 まず、31号議案の生業資金なんですけれども、御説明の中に相談件数はこれまでもあったというふうにおっしゃっていたんですけれども、具体的に過去数年の推移を教えていただけますか。
瀬田生活援護担当課長
 生業資金の貸付相談でございますが、平成17年度が年間24件、18年度31件、19年度――これは現時点までですが、10件ということで把握してございます。
山口委員
 20件から30件ということで、件数としてはあるのかなというふうに思うんですけれども、こうした相談がなぜこの制度に結び付かなかったということを、どのように分析していらっしゃいますか。
瀬田生活援護担当課長
 さまざまな背景の中で相談にお見えになる方が多くございます。相談内容も、月にならしますと平均二、三件ではございますが、例えばですが、事業開始費、店舗改装費、アパートのリフォーム費用等々、さらには他からの貸付金の返済充当など、さまざまございます。また、中には多重債務ですとか、そういったことを抱えつつ、なおということでございます。もちろん、そういった方々については対象になりませんが、実は相談者の多くが、この生業資金の貸付要件、例えば住民税の滞納がないこと、さらには既に金融機関から類似の資金の借り受けを受けていないといったような、現在の生業資金の貸付要件を満たさないなどの例が非常に多くございまして、結果として、御相談をさせていただく、あるいは御本人の状況の解決に結び付く制度のほうや御紹介機関に御紹介することは十分させていただいているんですが、この生業資金そのものへの申請受付につなぎきれないといった形で、結果として貸し付けそのものがゼロで続いてきているというような状況があろうかなというふうには思ってございます。
山口委員
 この制度が廃止されることで、そうした相談自体が来なくなるという可能性はないんでしょうか。
瀬田生活援護担当課長
 現在、やはり現下の社会状況の中で、生保以外の方でも低所得世帯の方を中心にさまざまな困難な状況が予想されますので、今後につきましても、そういった方々への相談については引き続きお見えになることが想定されます。私ども生活相談、生活保護の相談も含めて、全般にわたりましてさまざまな相談に、まずは私どもインテークとして応じるとともに、社会福祉協議会をはじめ、法律的ないろいろな問題が絡めば法テラスですとか、そういったところにも今十分連携する仕組みをさらに充実することで努めてございますので、今お尋ねがありました相談につきましては引き続きあろうかと思ってございます。ただ、今回、この制度自体は廃止になりますので、先ほど御説明申し上げたような類似制度ですとか、その方の置かれている状況を十分にお話を傾聴させていただいた上で、一番実効性のある解決策に結び付けられるような、そういうところへしっかりと御案内・誘導することで進めていきたいと思ってございます。
山口委員
 来られる方は、この制度の目的である生業資金を受けるために、一般の金融機関ではなかなか借りられないということで、福祉目的として来られるわけなんですけれども、これに対応するものとして、他の具体的な制度紹介がありました。それについて少し伺いたいと思います。
 社協の制度ですけれども、これ、金利は幾らになっていますでしょうか。
瀬田生活援護担当課長
 金利のお尋ねでございますが、年3%でございます。
山口委員
 それに対して区の利息と、あと実績は、社協に対しての利用状況を教えていただけますか。
瀬田生活援護担当課長
 区のほうにつきましては年利1%の利息でございます。後半の質問の意味が、区のほうからつないだ数ということでしょうか。
山口委員
 すみません。社協の更正資金の利用状況を教えていただけますか。
瀬田生活援護担当課長
 この社協の実績については、ちょっと手元に数字がないので、後ほど答弁を。答弁保留させていただきます。
委員長
 では、答弁保留ということです。
山口委員
 もう一つ、区の産業融資制度のあっせんにつなげるとあるんですけれども、これに関しては審査はどうなっていますでしょうか。
瀬田生活援護担当課長
 産業経済融資のほうの資金の御案内につきましては、基本的に中小企業診断士の方、専門のコンサルの方の相談がまずインテークとしてございます。その中で、産業経済のほうの資金の制度の要件がございますので、そういったものについて御相談の方の状況を十分伺いながら、貸付要件を満たした方にはそういった資金の融資につなげるということで、現在産業振興分野のほうと私どものほうが連携をとりまして、相談者の対応に応じているところでございます。
山口委員
 先ほども言いましたけれども、今回のこの制度については、やはり一般の金融機関でなかなか借りられない方を対象にしていたという点では、この産業融資制度の運用資金ですとか、そういったことの補助というのとは性格が基本的に異なるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
瀬田生活援護担当課長
 産業経済融資のほうとしての目的、あるいは資金の融資のねらいという基本的な部分と、私ども、これまで福祉資金という形での一部として行ってきた、生業資金の基本的な位置付けの部分は若干異なる部分があろうかとは思いますが、具体的な相談の内容の部分につきましては、さまざまお見えになりますので、その相談者の方のニーズという意味におきましては、産業経済のほうの融資がより適合するというような相談も数多く私どものほうにもまいってございますし、逆に産業経済融資のほうの御相談者の中から社協のほうにおつなぎするほうが、より御本人の相談内容に応じられるといったようなこともありますので、そういったところにつきましては十分これまでも連携をとりながら進めてきてございますので、私ども、相談者が引き続き来るということは想定してございますが、そういったところを十分に私どもで受けとめまして、しっかり相談の内容をまずこちらのほうでお聞きした上で、そういったところに的確につなげさせていただくように進めたいと思っております。
山口委員
 制度自体がなくなりますと、なかなか相談にも来にくい可能性はあるかなというふうに思います。
 ちょっと、次の33号議案の奨学金の制度についても幾つかお聞きしたいと思います。
 この利用状況ですけれども、過去数年どうなっていますでしょうか。
瀬田生活援護担当課長
 奨学金の貸し付けの利用状況でございます。こちらにつきましては、平成16年度から申し上げますと、貸し付けにつきましては、貸付者の数が16年度94名、17年度89名、18年度88名ということで、実はこの数につきましては、貸し付けの申し込み決定をした後に定期的に貸し付けの期間を設けまして継続して貸し付けしてございますので、そういう部分が重複している数字になってございます。では、新規の貸し付けという数でいいますと、大体20人前後というふうにお読み取りをいただければと思います。
山口委員
 現行の区の制度と社協との制度の違いはどのようになっていますでしょうか。先ほど述べられたこと以外でお願いします。
瀬田生活援護担当課長
 利子につきましては、区の奨学金、先ほどの社協の例で挙げますと無利子、また、都の育英資金等についても無利子、それから連帯保証人については、社協・区・都の育英資金、いずれも必要としてございます。
 ただ、先ほど述べなかった点で、償還期間につきましては、現在の区の制度では、卒業後1年据え置き10年以内が現在の区の制度。これが、社会福祉協議会では、卒業後6カ月据え置き14年以内ということで、期間が延長されてございます。また、都の育英資金につきましても、12年以内の償還ということで、償還期間が長く設定されているものでございます。
山口委員
 今言われなかったんですけれども、社協の制度には所得制限があるというふうにお聞きしているんですが、それに間違いないですか。
瀬田生活援護担当課長
 基本的に、収入基準というのが社協のパンフレットの中には規定がございまして、それぞれ低所得世帯の収入基準という形で、世帯構成順位の刻みでそれぞれ収入基準が設けられてございます。この基準は毎年改定をされてございます。
山口委員
 この社協のほうは、実績がどうなっているか把握されていますか。
瀬田生活援護担当課長
 申しわけございません。社協の先ほどの件について、あわせてちょっと保留させてください。あわせて答弁させていただきます。
山口委員
 調べていただいたらと思うんですけれども、聞き及んでいるところでは、ほとんど――奨学金に関しては社協も一定あるんですけれども、この申請に至らない理由としては、この所得制限、今言われた収入の基準ですとか、あと連帯保証人というところで、そこが引っかかってくるということなんです。ですから、御説明の中にはありませんでしたけれども、やはり絶対的に区の制度よりも優れているかといいますと、御説明いただいた範囲の中では、それは言えないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
瀬田生活援護担当課長
 この奨学金の制度ができたときの背景と、また現時点でさまざまな民間の機関ですとか、社会福祉協議会も含めてですが、いろいろな類似の制度が充実してきたのは事実だと受けとめてございます。また、個々の要件につきまして、一部比較的有利な条件もあるということも承知してございます。これまでの区の奨学金制度につきましても、他の自治体等と比較して、それほど不利な条件ということで設けてきたものでもないというふうに認識してございます。
 したがいまして、特段の有利性ということになりますと、なかなかおっしゃるようなところでは今、大きく有利に働くという意味での制度は難しいかとは思いますが、少しでも御本人あるいは御家族の御負担や償還においても利用のしやすい制度ということでは、そういったものを活用していただくことが必要ではないかというふうには判断してございます。
山口委員
 この奨学金の制度に関しては、今言われた新規は20人前後ということですが、年間にして90件前後ある、非常に実績のある、区民からも活用されている中で廃止するという、その理由が他制度のほうがいいのだということであれば納得も行くんですけれども、今の御説明ですとなかなかそうでもないのかなというところで、ちょっと納得行きがたいところがあるんですけれども、どうでしょうか。
瀬田生活援護担当課長
 仮に今回の区の制度がなくなった場合におきましては、これまで申し上げた私学財団あるいは社協関係、それ以外にも東京都母子福祉資金、それから交通遺児育英会、あしなが育英会など、さまざまございます。つぶさにそういった制度の有利性が、さまざまな細かいところまで私ども詳細に分析・検証・評価まで行ってはございませんが、区の制度よりはかなり有利なものがそろってきているなという認識がございますので、この際そういった制度につきまして類似のものとしてつなげていくことで、区のサービスのレベルの低下ということにはならないというふうには思ってございます。
山口委員
 統廃合のそもそもの動機がどうであったかということも問われるわけなんですけれども、新たに新設された自立生活資金のほうなんですけれども、こちらでそれぞれの廃止された制度によって、他制度でも利用できないというところは必ず受け皿となるというふうに認識してよろしいでしょうか。
瀬田生活援護担当課長
 基本的には自立生活資金の今回の枠組みの中で、一応年間87件、自立生活資金、予算のほうでもお示しをしてございますが、想定をしてございます。その中で奨学金につきましては64件分を、予算上ですが想定をしてございます。この数については、先ほど申し上げた定期的に継続した意味での貸し付けの件数も入ってございますので、そういったものと、この自立生活で新たに先ほど申し上げたやむを得ない例のような事例があった場合には、こちらのほうでお貸し付けをできるということで現在枠組みを設けてございますので、今の資金制度の新規の貸し付けの条件がすべて自立生活で一切を賄うかというと、それはちょっと無理がございますが、奨学金の一部については自立生活資金の中で受けとめていきたいというふうに考えてございます。
やながわ委員
 この貸し付けに関しては、さまざま長い間、私も長い間厚生委員会にいますので質疑をしてきましたので、それは省きますが、新しく自立生活資金という形になるので、今いろいろ議論されていた貸し付けについては、どこも借りるところがないという大変厳しい状況の人たちが来るわけですよね。条件もいっぱいあってなかなか融資に届かないという例が、私も何件か遭遇してきたんですが。
 ただ、さっき課長もおっしゃっていたように、やはり相談するところが実は大事なんでね。これを今回審査しているわけで、通るか通らないかわかりませんが、通ったとして、この周知をやっぱり私は丁寧にしたほうがいいと思っているんです。わかりやすいというのはそもそもその段階からわかりやすくなければ、貸し付け等のわかりやすさというのは本当に大事なことで、ここに来れば、今言ったように社会福祉協議会だとかさまざまあるじゃないですか。東京都とか、あるいは国とか。そういう何らかの形で利用ができるという方向につなげるために、最初の一歩のところ、ここを新しい貸付体制になるわけで、そのときに御相談もと、こういうふうにわかるようにするべきじゃないかなと私は思っているんですが、その辺はどういうふうにお考えなんでしょうか。
瀬田生活援護担当課長
 お話しいただきましたように、区民の方にとってわかりやすい相談窓口、あるいは現在でも私ども心がけていますが、私ども区の制度の案内だけではなくて、やはり先ほど引用したような類似の制度についても、例えば一つの表組みにしまして、そういった案内のパンフレットですとか資料を用意させていただいています。ですから、たまたま区の窓口にお見えになった方であっても、そういった関係のところの制度がわかるような資料をわかりやすい形で用意することについては、引き続き努めていきたいと思っております。
 また、相談の体制につきましても、今回資金の枠組みを大きく改革したことを踏まえて来年度以降進めるわけでございますが、現在生活保護の援護分野の中の、いわゆる生活相談窓口というのがすぐそばにございまして、こうした相談体制のところと、組織的に十分、今以上に連携を図りまして、区民の方がお見えになったときにわかりやすくフォローをし、あるいは、中には子ども家庭部のほうや教育委員会のほうや社会福祉協議会のほうへ御誘導・御案内をする場面も多々ございますので、そういったセクションの垣根を越えて、十分窓口の体制を整えていくべく、私どもだけの努力ではなくて、庁内関連分野の協議をこれからも重ねまして、よく言うワンストップサービスに近い取り組みについては、これまで以上に進めて頑張っていく所存でございます。
やながわ委員
 ぜひそうお願いしたいと思っています。さっき課長が、ここに相談に来る人って、もうすごい条件が複雑に絡んでいるわけよね。それこそ、お金がないということが前提で来るわけですね。もしかしたら、法律にかかわらないともう困難だとかね。今、国が法テラスというこの制度を開始して、聞くところによると、あまり利用率が想定していたよりも少ないという。むしろ、わからないのではないかなと思うんです。だから、そういう相談窓口でそういうことも含めて、いろいろな制度があるわけですよ。調べたら本当に、もう把握しきれないいろいろな制度があると思うの。そこはプロになっていただいて、区のレベルではだめだけど、こっちの分野だったら大丈夫とか、そういう意味からしても、相談窓口の体制が本当に必要不可欠なんだなと。それはぜひ新しい制度になるわけでして、その辺に力を入れていただきたいし、今、瀬田課長がワンストップサービスって。私、これからものすごい大事な分野になると思うんです。私は、やはり生活保護、生活相談、この中に、いろいろな学校の児童生徒の引きこもりあるいはニート、この問題のすべてがここから入っている。実はここからまた教育委員会にも広げて相談のネットワークもつくらなければいけないだろうと考えている一人なんですけれども。そういう意味からも、新しい制度ができる段階で、生活保護だけの相談ではなくて、そういう生活全般にわたる、優しいというか丁寧な、それも含めてわかりやすい制度にという、ここを含めて要望をお願いしておきます。
 先ほど答弁保留になっているように、これからって、社会福祉協議会のさまざま更正資金の貸し付け、どのくらいの件数があるのか。個々の細かいことはわからないにしても、やはりそういう情報も、ここでだめだったからここで借りられたんだなとか、こういう情報の共有というんですか、社会福祉協議会がどれほどそういう人たちのために役に立っているんだということも実は知っていなければ。細かい数字知らないから云々じゃなくて、そういうことも含めて今後、社会福祉協議会のこの制度、それから自立生活資金の貸し付け、これは一つ同じ土俵にはならないけれど、でもやはり共有する部分ってたくさんあるので、社会福祉協議会とは特に連携を密にするべきだと、こう思っているんですね。その辺をどういうふうにお考えでしょうか。
瀬田生活援護担当課長
 ありがとうございます。もとより現在の生活援護分野の生活相談というのは、生活保護の相談の方もお見えになりますが、生活保護に至らない段階で定職の方や、あるいは今お話しいただいた経済的な困窮の悩みはもとより、精神的な病ですとか、それから家庭内のトラブルですとか、あるいは法律的なそういったさまざまな問題を抱え、いろいろな側面の方が実はお見えになります。私ども、他法他施策と申しまして、生活保護の前にさまざまなそういった制度・サービスを、十分に利用活用していただいた上で、なおかつ生活困窮の部分に至らないといったときに、初めて生活保護のところにもおつなぎをするということで努力しているところでございます。
 今お話がありました社会福祉協議会との連携につきましては、ますます必要な取り組みだというふうには思ってございます。
 また、所管についてそれぞれの窓口がございますが、これまで以上にそういったサービスをつなげる、具体的に相談して終わりとか貸し付けて終わりということ以外にも、その方のフォローですとか、あるいは償還に関するサポートですとか、さまざまなそういったきめ細かなそういう体制づくりに向けて、私どもだけではすべてできない部分もございますけれども、努力してまいりたいというふうに思っております。
やながわ委員
 これで最後にしますが、本当に大事な、連携が必要だろうなと思うので。
 また、これも前に私質疑して、社協の融資に3%の利息は高過ぎると。いろいろ調べて、これは国だなと。厚生労働部会に持っていくようにって言ってあるんですが、災害時においての資金も3%ついている。これはおかしいんじゃないかという疑問を私持っていまして、これはある国会の厚生労働部会で話し合ってほしいと。そのほか、いろいろ調べたら、3%のうち半分の利子補給だとか、いろいろやっている自治体がたくさん出てきちゃって、国がやらないから各自治体が独自で利子補給をしていると。これはどうなのかなって。お金があるところはやれるんでしょうけれど、ないところは本当に3%という――私は、高額だなとは思っているんです。こうした件も今後検討課題の一つになるんじゃないかなと思っております。きょうは、ここまで考えたのかどうかということはお聞きしませんが、やはりこれも含めて検討しなければならないのかなと。あわせ持ってやっていかなきゃいけないのね。国は国でちゃんとやっていかなきゃいけないし、国に準拠するというふうに言われたのかな、もうちょっと忘れちゃいましたが、この辺のことも踏まえて、これら社協の生活資金を、これだけ統合するわけですから、真剣に検討していただきたいと。これは要望です。何かありましたら。
瀬田生活援護担当課長
 やはり今、区民の方をめぐる生活状況はさまざまな状況がございますので、そういったところにきめ細かく、これまで以上に対応できるように、社協その他関係機関と十分連携をとりながら前向きに取り組んでいきたいと思ってございます。
来住委員
 前回の委員会でも検討の方向が示されていました。それで、計画・実行・チェック・改善でしたっけ、一つの施策について検討していく一つの基準みたいなものが示されてきていますけれども、区施策の全体について、その辺から検討されてきたということでしょうか。
瀬田生活援護担当課長
 先ほど廃止の理由にも幾つかのところでお話しさせていただきましたが、やはり行政評価制度の中での外部評価の委員の方の評価も含めて、そういったものを踏まえまして、所管として今後に向けて十分費用対効果といって側面も含めた形で検討してきたい。流れということで今回進める、その一環ということではお話ししていただいたとおりでございます。
来住委員
 検討を五つの事業ですよね、今まで歴史をかなり持って、しかも各会派の方からもいろいろな生業資金などについては改善の提案がある中で、今回廃止をする、統合をするということなんですが、やはり今おっしゃったように事業評価、改善ですね。これまで示されてこの間来ました、要するに、計上事業の中での新規や拡充に当たる財源は原則として既存事業見直しして確保していくというようなことが一つの基準になって見直されて、必要性の乏しい事業については廃止をするというようなことから始まっているかなというように思うんですね。
 それで、そうだとしても、先ほどやりとりがありましたけれども、類似の事業に案内をしていくということなんですけれども、これまで少なくともこのあった事業については、中野区の窓口で受付をしていた、受けとめていたものだというものだと思うんですね。しかし今回、社協などに事業としてある以上は、そちらに行ってくださいと。そういう内容についてはそちらに行ってくださいという、そういうことになるということですか。
瀬田生活援護担当課長
 中野区の場合は社会福祉協議会、御案内のように、スマイルなかののほうと庁舎と分かれてございますので、やはり区役所のほうへ御相談等に見える方が今後も多くございますので、社協のほうの制度案内や基本的な情報については、私どもの自立生活資金の相談窓口におきましても、必要な基本的な情報はきちんと御提供をし、また、一定の範囲での御相談には乗らせていただきたいというふうには思ってございます。その上で、具体的な手続きですとか、その後の処理については社会福祉協議会のほうへ御紹介・御誘導するというような形で、きめ細かく進めていくように考えてございます。
来住委員
 いずれにしても、区に相談に見えた方は区での受けとめができないと、申請ができないというものになっていくわけですね。そうしますと、直接社協のスマイルのほうに行ってくださいと、結果的にはそうなるということになるわけです。
 それで、幾つかの事業の中で、先ほどありましたように奨学金などについては、むしろ区の利用の方が数的にも多いということがわかりました。そしてさらに新しい年度の予算では、先ほどの紹介ですと60件ということを想定していらっしゃるということでしたかね。そうしますと、そういう意味では80件から90件、この3年間の奨学金の中野区の利用があって、それで極力生活自立のほうで受けとめていきたいということではありましたけれども、やはりなかなか予算上からも――今実際になくなってしまうわけですからね、今までの分については継続して支払い関係は生まれるとしても、なかなか新しい申請者をそこでの受けとめとしては、新しい自立生活資金で対応していくというのは極めて困難になっていくのではないかというのが1点と、予算措置上も前年度に比べると、この資金関係で自立生活資金では、確か前年度よりも800万円ぐらい減額された予算になっているかというふうに思いますので、そこはこちらの新しい制度で受けとめますとおっしゃっても、予算措置も含めてなかなか困難ではないかというふうに考えざるを得ないんですが、いかがですか。
瀬田生活援護担当課長
 奨学金につきましては繰り返しになりますが、80件の数は、ある意味では貸し付けの数として把握してございます。ただ、毎年の新規の貸し付けの数という意味での新規貸付は毎年大体21件、22件というところでございます。年度をまたいで継続貸付という形になりますので、ちょっと読み取りづらいのですが、そういった背景がございます。
 おっしゃるように、これまでの奨学金制度で対象となった方々がすべて自立生活資金でフォローできるという形にはなってはございませんが、先ほど廃止の理由の中で触れさせていただきましたように、より有利性の働く部分の類似制度におつなぎすることで、これまでこちらのほうでお貸し付けをさせていただいた方のフォローは十分にできるものと考えてございます。
 また、2点目のお尋ねの、自立生活資金の予算の面でございますが、御指摘いただきましたように、19年度の当初予算費で約820万円ほどの減額をさせていただいております。その主な理由といたしましては、一つにはこの自立支援システム、新たなものを――コンピューターシステムなんですが、そういったところの事務関連で約120万円。それから、生業資金が廃止という形になりますので、これが280万円の貸付原資、これが皆減になります。その他奨学金助成等で、おっしゃるように新規分の一定額をこの部分で減額したものが、合わせて、トータルで820万円余という形で、予算上はそういう形での措置を、案としてはお示ししているものでございます。
来住委員
 もう1点だけ伺っておきたいんですが、これで言うと応急資金の一部改正のところなんですが、自立生活資金にかわっていくということになるんですが、その中で、これまであった応急資金の中にきちんと内容が明記されたわけですね。医療費、葬祭、生活必需品、結婚、出産、就職、就学、転居、その他を入れると10のメニューがありました。しかし、今回、自立生活資金の中身としては、その他を入れて4のメニューということになります。ただし、説明がありましたように、エの部分で「区長が相当と認める理由」ということの中に、災害等、いわゆる人為的な災害等の中身も入るんだというようなことをおっしゃっていたと思います。それから結婚、出産、就職ですか、これまであったものについては、区長が相当と認める理由ということで、ここの中での対応になるんだということなんですけれども、一見分かりやすそうにみえますけれども、むしろこれまでのように固有のいわゆる事業といいますか、明確に一定の事業の中身を示していることによって、相談者はこの事業の、いわゆる自立支援生活資金の申請なり相談に来やすいと。で、受ける側も、それについては非常に受けやすいと。もちろん、その他はありますから、その他の部類の中にその他のものについては入っていくというような、この10のメニューがいいかどうかは別にしても、ある程度明確なほうが、極めて制度としては親切ではないかというふうにも考えられるんですけれども、いかがですか。
瀬田生活援護担当課長
 今回の貸付条例を新旧対照してみますと、おっしゃいますように項目としては幾つか、災害・医療、あるいは葬儀、就職、その他ということで、カテゴリを大きくまとめさせていただきました。これは、今回の応急資金の性格という意味では現行のメニューということでこれまでやってきました。ただ、実績の部分でいいますと、例えば結婚とか出産の例では、全体としてはかなり一部に限られたということもございますが、引き続き私どもそういったニーズ、エの「相当と認める理由」という中で受けとめていくのは、その形でやっていきます。
 具体的でないというお話ですが、施行規則あるいはこのメニューの中で事務要領を予定してございまして、そういう中で誤解のないように、また、わかりにくくないように、きちんと定めるものは定めて、そしてまたそれとは別に、区民の方がこの自立生活資金のどういう内容に対してお受けできるのかというようなものについては、まさにわかりやすいそういうものをご用意いたしまして進めていくように考えてございます。確かに、条例上の整理といたしましては少し集約し過ぎという側面があろうかとは思いますが、これまでの実績等を勘案いたしまして、主には災害、それから医療、療養費用、あるいは葬儀その他というようなところでのカテゴリの整理が適当であろうという判断の中で、今回こういった形での整理をさせていただいたものでございます。
来住委員
 規則の中でより定めをしていきたいということですので、やはりこれまでの一連の、この福祉的な要素を非常に大きく持った貸付制度だったと思います。今回この制度の中に、新たにストーカー行為等が入ってきますので、こういう形で具体的な中身として掲げていくという点ではよい内容の一つだと、この点では思います。したがいまして、これまでの制度、いわゆるだれでも自立した生活をしたいと願っているのは同じだと思うんですね。しかし、その自立の手前のところでの、これまでの貸付制度の利用という、そういう中身が極めて濃い制度だったように私は思います。いわゆる福祉的要素を非常に持っていたものですから、その点がこの自立生活資金、新しい制度で十分そこで取り込んでいけるような中身に、規則の中身も含めて十分なものにしていただきたいというふうに思っています。これは要望しておきます。
瀬田生活援護担当課長
 先ほど山口委員の答弁保留。社会福祉協議会の更正資金の生業費の実績、それから奨学金、修学費の社協の実績というところのお尋ねでお答えさせていただきます。
 生業費につきましては、平成15年度に1件、それ以降16年度以降は、現在までのところ実績がないという数字になってございます。
 それから、修学費につきましては、平成17年度に5件、18年度に14件という数字での実績件数が上がってきてございます。
委員長
 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後2時52分)

委員長
 では、再開いたします。

(午後2時55分)

 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
山口委員
 第31号議案、第33号議案、第34号議案について、反対の討論をいたします。
 まず、第31号議案の生業資金貸付条例の廃止ですが、他の類似制度を紹介することでこの制度を廃止するものです。紹介される他の制度として、産業経済融資などが挙げられています。この産業経済融資のあっせんは、種類によっては低利の融資が受けられるという有利な点がある一方で、貸し付けの可否を決める上で、現行制度は審査委員会の審査を得ればよいのに比べ、金融機関の審査を必要とすることから、福祉を目的とした本事業とは異なるものです。
 また、社会福祉協議会の生業資金制度は区の制度よりも金利が高く、貸付件数もここ数年実績がないことから見ても、区の事業よりも有利な制度とは言い難いと言えます。現在、この制度への年間の相談件数が30件近く上っていることからも、この制度を廃止することはこれらの相談自体が来なくなる可能性もあります。また、それにかわるよりよい制度が提示されていないことは、こうした相談の解決の道筋を閉ざすものと言えます。相談者が制度を利用していない原因が対象者の要件に満たないこととするならば、さらなる制度の要件緩和を検討することが必要と考えます。
 次に、第33号議案の奨学金貸付条例を廃止する条例についても、この制度の廃止に当たり、他の有利な制度を紹介するとしていますが、貸付実績はここ数年80件以上で推移しており、この制度は区民に需要の高い制度と言えます。また、都の育英資金は現行制度と比べ支度金がなく、また、社会福祉協議会の制度は所得制度があり、実績が区の制度よりはるかに下回ることなどからも、ほかの制度が現行制度より必ずしも優れているとは言えません。
 また、第34号の女性福祉資金についても現在貸し付けの実績があることから、さらなる制度の充実が求められます。
 今回の統廃合に当たっては、ことし1月に出された財政運営の考え方で事業の評価・改善を徹底する上で、有効性に乏しい事業は廃止を含め抜本的に見直し、事業の組みかえ、統合などを積極的に進める。他に類似目的の事業がある場合は統廃合や連携を検討するとあり、これをもとにして事業の統廃合を進めたと言えます。区民の立場に立てば、制度を充実させる観点での見直しこそ必要であり、現時点では他の制度が必ず活用できるかどうかが不明な中で、福祉を目的として実施されてきた貸付制度を廃止すべきではないことを申し上げて、第31号、第33号、第34号議案の反対討論といたします。
委員長
 ほかに討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより採決を行います。
 第31号議案、中野区生業資金貸付条例を廃止する条例について原案どおり可決するべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第31号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第32号議案、中野区応急資金貸付条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するべきものと決することに御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議はございませんので、そのように決します。
 以上で第32号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第33号議案、中野区奨学金貸付条例を廃止する条例について、挙手により採決を行います。本案を原案どおり可決するべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第33号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第34号議案、中野区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例について、挙手により採決を行います。本案を原案どおり可決するべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決するべきものと決しました。
 以上で第34号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第35号議案、中野区高齢者及び障害者の入院資金の貸付けに関する条例を廃止する条例を原案どおり可決するべきものと決することに御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議はございませんので、そのように決します。
 以上で第35号議案の審査を終了いたします。
 ちょうど3時になりましたので、休憩をいたします。

(午後3時01分)

委員長
 では、再開いたします。

(午後3時20分)

 次に、第36号議案、中野区老人保健高額医療費資金貸付条例を廃止する条例を議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
柿内保険医療担当課長
 それでは、第36号議案、中野区老人保健高額医療費資金貸付条例を廃止する条例について、補足説明いたします。資料はございません。
 老人保健法におきましては、老人医療受給対象の窓口負担の緩和を図るために、一部負担金の合計額が一定額を超える場合には、超えた額を高額医療費として支給しております。ただし、高額療養費が支給されるまでは、診療月から約4カ月ほどかかってしまいます。そこで、支給されるまでの負担を軽減するため、中野区では高額医療費資金貸付基金を設置しております。それですが、現在自己負担限度額が適用されていて、原則として現物給付がされていることなどから、中野区では平成17年度以降は貸し付けの実績がございません。また、平成20年3月で老人保健医療制度が終了することに伴いまして、高額医療費の支給につきましては本年の4月から東京都後期高齢者医療広域連合で行うこととなり、区の基金を廃止するということでございます。
 なお、施行の時期ですが、附則にございますように、本年4月1日から施行を予定してございます。
 また、この条例の施行前に資金の貸し付けの申し込みを行った等につきましては、なお従前の例によるということ。また、3項では、従前の例によることとされた貸し付けの償還等について、既存の必要な規定についてはその効力を有するというものでございます。
 以上、雑駁でございますが、第36号議案についての御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 本件について質疑はありませんか。
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後3時22分)

委員長
 では、再開させていただきます。

(午後3時23分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 第36号議案、中野区老人保健高額医療費資金貸付条例を廃止する条例を原案どおり可決するべきものと決することに御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議はありませんので、そのように決します。
 以上で第36号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第37号議案、中野区後期高齢者医療に関する条例を議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
柿内保険医療担当課長
 それでは、第37号議案、中野区後期高齢者医療に関する条例について御説明いたします。
 本条例は、提案理由にもございますように、後期高齢者医療につきまして、中野区において行う事務、保険料を徴収すべき被保険者、普通徴収にかかる保険料の納期などを定めるものでございます。
 では、議案のほうをごらんください。
 第1条でございますが、これは条例の趣旨ということについて定めるものでございまして、その主な内容につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律の中で定めるもののほか、必要な事項を定めるものいたしております。
 第2条でございますが、区において行う事務について定めるものでございます。その主な内容につきましては、保険料の徴収の事務などのほか、第1号では保険料の額にかかる通知書の引き渡し、第2号では保険料の徴収猶予にかかる申請書の提出の受付、第3号では保険料の徴収猶予の申請に対する東京都後期高齢者広域連合が行う処分にかかる通知書の引き渡し、第4号では保険料の減免にかかる申請書の提出の受付、第5号では保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分にかかる通知書の引き渡し、また、第6号では被保険者の所得等に関する申請書の提出の引き渡し、第7号ではその他に付随する事務について定めるものでございます。
 では、また次のページをお開きいただきたいと思いますが、第3条におきましては、保険料を徴収すべき被保険者について定めるものでございます。その内容につきましては、第1号では区に住所を有する被保険者を、また、第2号から第4号までにつきましては、いわゆる住所特例を定めるものでございます。
 続きまして第4条でございますが,第4条は普通徴収にかかる保険料の納期等について定めます。その主な内容につきましては、第1項のほうで納期等について、第2項、納期が第1期から第12期ということでございます。
 第2項でございますが、第1項で規定する納期により難い場合についての被保険者にかかる納期について定めてございます。
 また、第3項でございますが、納付額の計算方法について定めるものでございます。
 第5条でございますが、これは延滞金について定めるものでございます。これにつきましては、その主な内容といたしましては、第1項で延滞金の計算方法などについて、また、第2項では年当たりの割合につきまして、第3項では延滞金額の減免について定めるものでございます。
 第6条でございますが、これにつきましては公示送達について定めるものでございます。
 第7条につきましては、委任について定めるものです。
 第8条につきましては、文書の提出命令に従わなかった場合等の罰則について定めます。
 また、同じく第9条につきましても、不正行為等により徴収を免れた者についての罰則を定めるものでございます。
 次に、またページをお開きいただきたいと思いますが、附則でございますが、附則第1条では、施行期日としまして、原則としまして平成20年4月1日から。ただし、次条の規定ということで、準備行為につきましては公布の日から施行するというもので、第2条が、今申し上げましたように、この施行日、期日前の準備行為について定めるものでございます。
 第3条につきましては、平成20年度における被保険者にかかる保険料の納期の特例ということを定めるものでございまして、その主な内容でございますが、原則としては事務費ということでございますが、平成20年度に限りまして、普通徴収の納期につきましては7月から3月までの9期とするものでございます。
 次でございますが、附則の第4条でございますが、これも平成20年度における被扶養者であった被保険者にかかる保険料の納期の特例について定めるものでございます。その主な内容につきましては、被扶養者であった被保険者につきましては、10月から3月の6期とするものでございます。
 最後のページになりますが、附則の第5条でございますが、延滞金の割合の特例について定めるものでございます。
 以上、雑駁ではございますが、第37号議案についての御説明をさせていただきました。審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
 本議案に関しましては、所管事項報告の21番、やはり後ろのほうにありますが、後期高齢者医療制度の準備状況及び保険料の軽減対策等についてが関連しますので、議案審査を一旦保留として、所管事項の報告を受けます。
柿内保険医療担当課長
 それでは、後期高齢者医療制度の準備状況及び保険料の軽減対策等について(資料5)、御報告をいたします。
 本年4月から始まります後期高齢者医療制度の準備状況ですとか、ことしの2月12日に開催されました広域連合議会の定例会での議決された内容の軽減策について報告するものでございます。
 1の準備状況でございますが、1点目、被保険者証の発送予定ということで、3月14日の金曜日を発送予定としてございます。
 2点目でございますが、いわゆる年金からの特別徴収対象被保険者ということで、本年の1月18日現在,1万9,772人ということでございます。この方たちにつきましては、後期高齢者医療保険料の仮徴収の決定通知書及び特別徴収の開始通知書を、これは仮徴収の分ということで4月から9月分までございますが、4月1日に発送することを想定してございます。
 3番目でございますが、広域連合のお問い合せセンターの設置ということで、新しい制度が発足するということに伴いまして、お問い合せセンターを設置するものでございます。設置期間といたしましては、本年の3月10日から来年の平成21年3月31日(土日、祝日を除く平日)ということで、受付時間につきましては午前9時から午後5時を予定しております。電話、ファクス、メールアドレスについては記載のとおりでございます。
 2番目の、後期高齢者医療保険料の軽減策のことでございますが、本年20年の第1回広域連合議会定例会におきまして決定したものでございます。これは以前の厚生委員会の中で口頭で報告したものでございますが、正式な金額等が決まりましたところでございます。
 この広域連合では、平成22年3月まで、旧ただし書きの所得55万円、いわゆる厚生年金の一般的な収入でございますと208万円までの所得者層を対象に、四つの段階について保険料の軽減を行うというものでございます。一つ目が、所得階層15万円までの方につきましては、所得割金額を全額減額するものでございます。また、20万円までの方につきましては所得割額を75%減額、20万円から40万円までの方につきましては50%減額、55万円までの方につきましては所得割額を25%減額するものでございます。
 これに伴いまして、中野区の負担額といたしまして、約1,738万円ほど負担することになってございます。
 また、この軽減策につきましては、本対策について講じた結果、公的年金の収入の201万円の単身者の保険料につきましては、6万1,700円から5万3,800円となり、全国で最も低い水準を定めるものでございます。
 この紙の下のほうにございますが、低所得者軽減を講じる前の保険料と旧ただし書きの所得金額の階層までの保険料の軽減を講じた場合の比較ということで、1枚おめくりいただきまして、別紙1になってございます。この真ん中のところです。今、旧ただし書きの方式で、左のほうにございますけれども、ゼロ円から55万円のところまでにつきまして比べてみますと、真ん中が低所得者対策を講じる前の保険料ということで、右側のほうが旧ただし書き55万円までの階層までの保険料の軽減を講じた場合ということで、その差が一番右側のほうに出ているということでございまして、55万円までについては一定程度の軽減が図れるというものでございます。
 また、最初の紙にお戻りいただきたいんですが、最初の紙の裏面でございますが、後期高齢者医療制度の保険料と国民健康保険料(19年度・特別区)との比較ということで、別紙2をごらんいただければと思ってございます。
 点線の上の部分が今回、真ん中のところが19年度としての医療分ですけれども、国民健康保険料、Bというところが軽減措置をした場合ということで。点線から上が今回軽減措置をしたものということで、若干の比較をしてございます。
 全国の保険料の比較でございますが、これは別紙3ということでございます。別紙3につきましては保険料の比較ということで、一番上段のほうから福岡ということでございます。これは基本的に、一番右側のところに保険料額の例ということでございまして、一番高いほうから順に並べてあるわけでございますが、この部分をずっと見ていただくと、一番最後のところ、表の最後、全国平均の一つ上のところでございますけれども、東京ということで、先ほど申し上げましたように平均的な厚生年金の受給者としましては5万3,800円ということで、全国で一番低いということになってございます。
 それでは、また先ほどの冒頭の資料の裏面にお戻りいただきたいと思ってございます。
 大きな3でございますが、東京都による財政措置ということで、20年度限りの措置でございますけれども、システム経費補助金ということで8億円、広報費補助としまして平成20年度措置でございますが2億円、健康診査補助ということで、20年度と21年度合わせまして約6億7,000万円ということで、合計16億7,000万円の財政措置がされるというものでございます。
 以上、雑駁ではございますが、資料についての御報告でございます。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告についての質疑はありませんか。
酒井委員
 国ではさまざまありますが、4月1日から来年度に備えて準備しなければならないと思っておるんですけれども、予特の分科会で、各委員の皆さんからも周知のほうの質疑があったかと思うんです。広域連合のほうでも東京都後期高齢者医療広域連合問い合せセンターを10日のほうから設置していると。中野区のほうは今後、前回説明があったと思うんですが、もう一度確認のため、どういうふうに周知広報していくのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
柿内保険医療担当課長
 3月14日に被保険者証を発送することに合わせまして、パンフレット等を同封するということを想定してございます。また、この資料にございますように、4月1日の決定通知書の中に金額がどういうものかということで、各計算方法などをつけてお知らせするものでございます。また、あわせて区報4月20日号で広報するということがございます。また、前回分科会等で御指摘がございましたように、広報が足りないのではないかということで、それを受けまして4月10日以降、15の地域センターで後期高齢者医療制度並びに健診制度等について説明会を開催することを想定してございます。
酒井委員
 4月1日から始まる中で、4月20日に区報で――以前からやっていらっしゃって、リレー連載もやっていらっしゃるのは存じておるんですけれども、今度は4月20日に特集といいますか、大きな形でやるということですよね。
 実は、練馬のほうは、ちょっと見ていただきたいんですけれども、他区の事例で大変申しわけないんですが、非常にわかりやすいといいますか、こういった絵が入って色が入って、お年寄りの絵があってわかりやすい。先ほど来、いろいろわかりやすさということがさまざま指摘されたと思うんですけれども、今後こういったことを参考にしていただいて、ぜひともわかりやすい周知のほうをお願いしたいと思います。
柿内保険医療担当課長
 今、酒井委員の御指摘にありましたように、やはり高齢者が対象でございますので、4月20日の区報につきましては工夫をして行いたいと思ってございます。
 また、政府のほうも3月15日に折込広告を新聞に入れるということが書いてございますので、それを受けまして、全国的な制度でございますので周知を図っていきたいということでございます。また、テレビ・ラジオ等も、先ほど分科会の中でお話しをしましたけれども、いろいろな媒体を使って政府のほうは広報するということでございます。
来住委員
 この制度がマスコミでも報道されることも最近あったと思うんですけれども、やはり地域の中ではこの制度の中身についてちょっといろいろ問われる、聞かれることもありまして、共通しているのは、なぜ75歳という年齢で分けるのかという、そこが共通して特に御高齢の方から聞かれるんですけれども、この点では、ちょっとそもそもの話になってしまいますけれども、条例として初めて出てくるものですから、そこについてまずお聞きしてよろしいですか。
柿内保険医療担当課長
 国の説明などによりますと、やはり75歳以上についてはかなり医療費がかかるということがあります。それと、75歳以上につきましては既に病院等にかかっている例も多いということで、どちらかというと予防というよりは急を要する、いわゆる生活の質を高めるというか維持するという部分が大きいということなので、医療制度として75歳以上に限るということと、今、高齢者につきましてはかなり医療費がかかっているということと、若年者も保険料がかかっていますけれども実際に医療機関にかかるケースが少ないということもありますので、負担の公平化という点も含めて、75歳以上につきまして新たな制度として独立されたものということで国が示しているというふうに理解してございます。
来住委員
 こういう年齢で保険の制度を仕分けをするというのは世界でも例がないというふうに言われて、そういう報道を目にするんですけれども、やはり今おっしゃったように、医療費を削減していくということが主たる計画の中身なのかなと。いわゆる5兆円規模の医療費を削減していきたいというのが言われているようですので、そういうところから75歳以上の方々の心身の、いわゆる病院、医療にかからざるを得ないというところからの削減という両面で出てきているのかなと思います。
 それで、同時に、この制度が発足していくに伴って利用できる医療の制限という点では、何か具体的にこういう点でこうなっていくというものはございますか。
柿内保険医療担当課長
 原則として、今までの医療と特に変わる部分はないというような形で理解してございます。
来住委員
 いずれにしても医療費の削減ということがこの後期高齢者医療制度の目的になっていますので、なるべく医者に行かない、なるべく入院をしない、入院してもなるべく早く退院をする、薬はできるだけ最小限にという、そういうことがこの制度の中で言われている、報道の中でも言われている中身なんですね。それとの関係で、やはり保険料がどうなっていくのかと。
 75以上の方々の保険料、今資料で説明いただきました、別紙2ということで御紹介いただいた国民健康保険制度の保険料との比較ということで、正式に決まった数字ですということですので、ちょっと確認の意味もありますので。これでいきますと、後期高齢者医療保険料ということで、国民健康保険料との今の部分を見ますと、例えばこれでいきますと、旧ただし書きの所得で235万円のところまでの方々は、それぞれ一番右側のところで値上げを、いわゆる保険料の負担が上がるということで、例えば100万円のところの右で見ますと3万2,812円値上げされるというふうに見ていいということでしょうか。
柿内保険医療担当課長
 これはあくまでも平均的な例でございますので、平均した形になると、こういう形の階層でいきますと、今委員御指摘の部分につきましては、BからAを引いた金額につきましては3万2,812円の差額が出るということでございますので、この程度の上昇があるということでございます。
来住委員
 軽減措置がいろいろとられてきましたけれども、それでも現状の保険料よりもおおむね、特に低所得者の方々については上がるということになります。
 それで、要は発足するわけですけれども、いわゆる先ほど申し上げました医療費を削減するということがありますので、当然2年に1度の見直しをしていくというものになっていますよね。そうしますと、後期高齢という、いわゆるそこに属する人たちがふえていく。それから、診療にかけるいわゆる医療費部分がふえていくということになっていくと、当然それが負担する保険料に跳ね返るといいますか、そこで吸収していかなければならないということでなっていく、そういう法律、そういう条例にならざるを得ないということでしょうか。
柿内保険医療担当課長
 後期高齢者に限らず医療制度というものは、かかった医療費をどういうふうに負担するかという部分でございます。委員御指摘のように、この後期高齢者医療制度については2年間の動向を見てまた保険料を見直しするという部分がございます。そういうことがございますので、2年間の中で劇的にふえたり劇的に減ったりということはなかなか想定しづらいものでございますが、その中でどのような形で公費負担も含めてどうしていくかということは今後やはり考えていかざるを得ないということで、単純に考えますと高齢者がふえていくという部分がございますので、そこの部分を考えると上がる要素もございますし、どこまで新しい制度の中で医療費がかからないという、これは日本全国の医療制度の改革の中で、医療費の報酬とかそういうものが今、諸々ございますので、その中でどれがどれだけの医療費がかかっていくかという、相対の中でどれぐらいかかっていくかという保険料等が決められていくものということで想定してございます。
来住委員
 保険料を上げていくのか、同時に診療の内容を引っ込めるといいますか、そこでその部分を貧しくしていくのかという、そういうことが見直しの際には出てくるのかなということが十分予測されます。
 続いて、この保険料が始まってくる中での年金からの天引きの問題なんですけれども、その開始、いわゆる年金から保険料を取るということについては、それぞれ自治体にある程度任せられる部分というふうなことで判断してよろしいんでしょうか。
柿内保険医療担当課長
 基本形は年金からの天引きでございますが、時期等については各自治体によって変わってくることは想定がされるものでございます。
来住委員
 新聞の報道を見ますと、東京の17区と村で挙げられているのは中央、港、品川、新宿、杉並、渋谷、北、荒川、葛飾、江戸川、台東、目黒、大田、板橋の14区と、3村が、10月からの年金からの、そういう意味では納付というようなことになっている。いわゆる天引きが10月実施ということにするようですけれども、これらの情報なり、そういう点についてはどのようにお考えですか。
柿内保険医療担当課長
 各自治体の判断であるということでございますが、私どもとしては、制度としての原則としては4月以降のものということで、特にそれを妨げるものについて、特に中野区でこれについては非常に難しいということは考えられておりませんので、原則どおり最初の4月以降の年金から天引きできる方については天引きをするということで想定して、今回考えているものでございます。
来住委員
 10月からの天引きに実施を延ばしている区がどういう判断をされたかというのはわかりませんが、先ほどありました周知の状況であるとか、制度の対象者の方々がこれについての認識が十分でないということはもうそのとおりなわけですから、当然区としては4月の半ばに、いわゆる天引きに関しては中身について伝えると。本人が、対象の方が、そのことを直接額を確認されるのはいつになりますか。
柿内保険医療担当課長
 先ほどのところに資料で御報告いたしましたこの部分でございますが、報告事項案件のところの1の広域連合の準備状況でございます。(2)でございますが、約2万名の方につきましては4月1日に仮徴収金額ということで決定通知書をお送りしますので、その時点でわかるということでございます。
 また、先ほど委員御指摘ありました、各区で状況がばらばらということでございますが、各区やはり電算システム等使っておりまして、区によりましては基幹システムを大きくいじるという区もございまして、それに合わせて時期をずらすということもありますので、必ずしも皆さん準備が整っている状態ではないという区もあるというふうな理解もしてございます。
来住委員
 小さな村では納付書での納付だけでいくというようなこともあるそうです。いろいろな作業が、いずれにしても当初から言っておりますように、この4月実施について、極めて皆さん自身の作業も大変な状況の中で、しかし4月1日ということだけは動かないという中で今まで来ていることによって、いろいろな作業と当事者、いわゆる対象となる高齢者との関係では大変なことが、この通知が送られることによっていろいろな事態が心配をされているわけです。そういうことも含めながら、各自治体が考えを含めてそういう対応をしているのだろうと思います。
 もう1点は、保険証の問題なんですけれども、当然今回の条例の中ではその部分は後期高齢の東京都の条例の中で定めがあるのだと思いますけれども、保険証を滞納した場合の、いわゆる取り上げられるというふうに私たちは言いますけれども、利用ができなくなると。保険証を使っての診療が受けられなくなるということを大変危惧しているわけですけれども、その点については定めがどこにされているのか。それから、今まで老健法で資格証の交付の対象から、高齢者については対象から外されていたわけですけれども、そういうことで確認よろしいですか。
委員長
 来住委員、今の質問は条例にかかわることになりますか。今は報告の中身だけの質疑を承っていますので。条例にかかわる質疑になるようでしたらば、後で議案審査の際に回していただければと思います。
来住委員
 もうこれで最後ですから。
委員長
 よろしいですか。では、答弁をお願いします。
柿内保険医療担当課長
 これにつきましては要綱等で、短期証の取り扱いですとか資格証の取り扱いについては、後期高齢者広域連合のほうで定めておりますので、その中で出てくる部分でございます。
来住委員
 いずれにしても、高齢者が病気を抱えがちだということから、これまでは医療機関への受診が欠かせないということで、老健法の中で資格証明証交付については対象から外されていたというふうに思います。
 そういうことですので、やはりこの制度のいろいろな四つの点で申し上げましたけれども、負担の問題、診療の問題、保険証の問題、それから年金からの天引きの問題ということで、本当にこれは大変な制度だということを申し上げておきます。
委員長
 報告に対しての質疑を承ります。
市川委員
 今、来住委員のほうから紹介があった14区3村の徴収が、秋から始まるという徴収、いわゆるシステムの関係があるとかいう答弁があったんですけれども、ちょっとわからないから聞くんだけれども、秋から始まるということは、4月からその秋、例えば4、5、6、7、8、9月までとかの期間の徴収は納付書でもって窓口で納めると、こういうことになるんですか。いわゆる年金から自動的に引き落とすという方法ではなくて、それぞれが窓口に行って保険料を納めると、こういうことになるんですか。それとも、その部分はずっと待っていて、全部さかのぼって徴収することになるんですか。それはどういうふうになるんですかね。
柿内保険医療担当課長
 原則として普通徴収になるかと、納付書になるということです。
市川委員
 ということは、納付書が送られてくるでしょう、その納付書を持って窓口に来て支払うと。こういうことでいいの。
柿内保険医療担当課長
 実際には、この場合は年金からの徴収の方については仮徴収ということでございますので、普通徴収等につきましては6月以降に納付算定という形になりまして、そのデータが7月以降に私どもに来ますので、そのデータに基づいて納付書等をお送りして、それから納めていただくような形に。ということでございますので、7月、8月、9月分については納付書になって、10月以降は特別徴収の対象者になりますので、7、8、9月については納付書で支払っていただくような形になると思います。
市川委員
 それだとさっきの答弁と違うんだよ。さっきは、この制度は4月からスタートするから、中野区は4月から天引きをしますと言っているんだよ、来住さんの質問に対して。でしょう。だけど、そうじゃないんだよね。4、5、6月はしないんだよね。それではどこから納付書になって、どこから天引きが始まるのか。それがはっきりしていないんだけれどもね。
柿内保険医療担当課長
 原則としては年金からの天引きということでございますが、それについては条件がございまして、例えば年額で18万円以上とか、介護保険の保険料と合わせてかなり高額になったら、それは2分の1以上を超えると取れないというものがございます。
 特別徴収の対象になる方については4月から行うということになってございます。
市川委員
 そうなんだよね。それをちゃんと言わなきゃだめなんだよ。特別徴収は4月から天引きされますよということなんでしょう。それで、普通の納付というのかな、この形は、いわゆるみんなの足並みがそろうのはいついつからになりますよということは、どこを基準にしておけばいいの。いつごろの時期とか、何月とかいうめどというの、そういうスケジュールはどうなるの。それが、さっき来住さんが質問したけどさ、ほかの区は9月か10月からですと言っているじゃない。14区3村の話をしたでしょう。そこと足並みそろえるのは一緒なんでしょう。ということを聞きたいんだけど。特別徴収分は4月から天引きをしますよね。みんなが、全員が、75歳以上の後期高齢者の方が、この保険という場面、これを保険料として納めるということが、すべてが、みんなが足並みがそろって完結されるのはどの時期になるんですかということを確認しておきたいわけ。
柿内保険医療担当課長
 特別徴収については、区によって、先ほど言いましたように自治体で時期が変わるということでございますので、14の区が10月以降に特別徴収を開始するというようなことであれば、そこのところで天引きと言われる特別徴収の足並みがそろっていく。金額等はばらばらでございますけれども、行われるということを想定してございます。
市川委員
 ではもう1回聞くよ。特別徴収というのは何ですか。
柿内保険医療担当課長
 年金から天引きする、いわゆる年金からそのまま、年金が全額その方のところに入るのではなく、年金の中から保険料をいただく、それが天引きということでございまして、それ以外の納付書等で納めるのを普通徴収というふうに理解していただければと思います。
市川委員
 特別徴収というのは天引きのことを言っているんでしょう。あと、納付書を持ってきて納めるのは普通徴収というんでしょう。まずこの用語があるわけだよ。その使い分けなんだけど、さっき言ったじゃないですか。その特別徴収が中野区では4月からで、普通徴収が始まるのが7月か。
柿内保険医療担当課長
 先ほども申し上げましたけれど、実際に計算されて通知されるのが7月ですので、普通徴収の方は7月です。
市川委員
 じゃあ、特別徴収は4月から、普通徴収は7月からね。いいですね。さっき言った14区3村というのは、それがどういうことになっているんですか。
柿内保険医療担当課長
 実態としては内容を把握してございませんけれども、14区がすべて計算をする時期が6月ということで想定をしますと、6月に賦課額を計算しまして、7月以降に普通徴収が始まって、10月以降から年金天引きということになりますので、普通徴収の時期があって、その後に年金天引きということが想定されます。
市川委員
 すると、普通徴収が例えばほかの区では6月から始まって、特別徴収が10月から始まったとするでしょう。そうすると、その特別徴収が始まるまでの間の徴収事務というのはどうなるの。それはほかの区のことだからあまり踏み込んでもいけないけれども、そこは知っていますか。
柿内保険医療担当課長
 ちょっとそこら辺については、各区の状況を把握してございませんので、存じ上げません。
やながわ委員
 今の質疑で少し整理されてきました。この中野区にとって、特別徴収の保険者数が1万9,772名、これは1月18日現在なんですが、ではこの普通徴収の対象者の人って、中野区は何人ぐらいいるんですか。
柿内保険医療担当課長
 社会保険の方については、データで来ておりませんので正確な数字はちょっとわかりませんが、想定として、後期高齢者医療制度に移行する方が3万人程度ということでございますので、約1万人ぐらいかなと想定されます。社会保険については、今後データで来ますので、その時点である程度わかるということでございます。
やながわ委員
 1万9,772名の方には4月1日に発送するわけですね。あなたの保険料はかくかくしかじかですよと。多分これをいただいてから、おおっと、こうなってくるんだと思うんですよ。私はこんなに引かれるのかとかですね。あら、あんたんとこは来て私のところは来ないわとか、こういうのが町の中で錯綜して、こっちに来るわけですよ。どうなってんだと。さらにわからなくなってくるという、そういう高齢者の人たちというのは理解しにくいわけ。私たちもすごく理解しにくいんだけれど、もっとしにくいんだと。それだからこそ、どういうお知らせをするのかと。言ってみれば、この約1万人の人たちがこの特別徴収の人たちから聞いて、来ないわとか、おたくは払うのとか、どのくらいとか、そういういろいろな声が錯綜してこないように、何かよい手だてを――1万人いるんだから、やっぱり普通徴収の人に対しても何らかの対応をすべきなんじゃないかなと思うんです。これはどういうふうにされるんでしょうか。
柿内保険医療担当課長
 これにつきましては、対象者につきまして、先ほど酒井委員の質疑で答弁いたしましたけれども、4月10日以降、15の地域センターで説明会を、後期高齢者の部分等を含めて説明いたしますので、その中で触れたいと思ってございます。
 また、今回特別徴収される方につきましては、その金額等がわかる、どういう形での考え方ですよというのを、その中で周知していきたいということと、あとは区報で全般的な形について行うということで、周知を図っていきたいということでございます。
やながわ委員
 最後にするけれど、わかりやすいのは、1万9,772人というのは年金をいただいている人と、こういうことになるわけですよね。この1万人の人の大まかな内容でいいんですが、1万人のこの人たちというのは、年金をいただいていない人なのか、あるいは自分で商売をしていていっぱいお金をもらっている人なのか、この1万人の人の大体の概要、話せる範囲で構わないけれど、どんな人なのかなというのをお聞かせいただければ。
柿内保険医療担当課長
 所得階層とかはなかなか把握してございませんが、特別徴収の要件というのがございまして、まず年金が年額18万円以上の方、なおかつ介護保険料等と、これから始まります後期高齢者の保険料の合計額が年金額の2分の1に達しないという方でございます。ですから、全体としては年金をいただいている方ということで、そういう条件がまだ細かい部分はございますけれども、大まかな要件としては、その要件を満たす方について特別徴収の対象になるということでございます。
やながわ委員
 介護保険料と、もう一つは何とおっしゃいましたか。聞き取りにくかったんだけど。
柿内保険医療担当課長
 介護保険料と、今回いただきます後期高齢者医療制度の保険料、合わせて、それが年金額の2分の1を超える場合は除くというものがございますので、2分の1を超えないという条件だと。
市川委員
 さっき酒井委員の質問で、4月20日号だったっけ、区報。20日号でしょう。3月14日に被保険者証が発送されるでしょう。そうすると、この保険者証が手元に届くと、これに対しての関心がぐっと深まって、さっき酒井委員が指摘をしたように、また、今やながわ委員も指摘をしたように、私は保険料が幾らになるんだろうとか、そういったことに関心が向くわけですね。
 前回私が分科会で質問したように、この3月、4月は、皆さんが――逆に言えば、まだ先のことだと思っていたことが、現実、自分の目の前で直視しなければいけない部分に入るわけですね。そのときに、説明会があるわけですよ。15地域センターであるわけですよ。その説明会がありますよというお知らせがその時期に入っていないと、心配になっちゃうんだよ。例えば、説明会を開くのは4月下旬でもいいんですよ。下旬でもいいんだけど、説明会を開きますよというお知らせが、少なくとも3月の中旬から20日ぐらいまでには入っていないと、みんなが不安になる。そうすると問い合わせがふえる。だったら区報だけに頼らずに、地域センターニュースとかあるでしょう。そういうものを通じて、何月何日にどこどこ地域センターで説明会を開催しますということを周知徹底していったほうが、地域センターニュースもどうせポスティングするんだからね、お知らせした方がいいんじゃないのかなと。時期的なものです、これは。せっかく説明会を開くということを早くに周知徹底するということが大切だと思うんだけれども、その点はどうですかね。
柿内保険医療担当課長
 区報につきましては、3月20日号の区報と4月5日号の区報に、説明会をやるという広告を出します。また、ポスター等についても、地域の掲示板のほうに張る準備をしてございまして、日程等についてはその中に、どの地域センターでいついつにやりますということを広報いたします。
市川委員
 説明会をどこの地域センターでいつ何時からという、そのお知らせを3月20日号に載っけるの。
柿内保険医療担当課長
 これから説明会を開きますという大まかな部分は時期的にちょっと間に合わなかったものでございまして、3月20日に大まかな説明をしまして、実際の開催日程については4月5日の区報に載せるとともに、ポスターについては近々に、各地域センター等の館外にある掲示板等で知らせたいということでございます。
市川委員
 じゃあ、3月20日号に載せる記事の中に、4月5日発行される中野区報に説明会の日時・場所を掲載しますので、4月5日号をごらんになってぜひ説明会に御参加くださいといったような触れ方をしておいたほうがいいと思うんだけど、そういう触れ方をしますか。
柿内保険医療担当課長
 3月は、今委員御指摘のように、4月5日のほうに詳しい内容を載せますという内容については、工夫して3月20日の区報に載せたいと思ってございます。
委員長
 ほかに質疑はございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、質疑がなければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 再度、第37号議案を議題に供します。
 第37号議案についての質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後4時09分)

委員長
 では、再開いたします。

(午後4時09分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
来住委員
 第37号、中野区後期高齢者医療に関する条例に、反対の立場から討論を行います。
 4点について申し上げたいと思います。
 一つは、高齢を理由に、これまでの保険制度から切り離して負担をふやしていくという点であります。さらに、2年ごとの見直しでさらなる負担増となることであります。さらに、年金からの天引きという問題もございます。
 二つ目に、医療という点でも差別が持ち込まれるという点でも、世界でも例のないものというふうに考えられます。
 三つ目は、老健法ではなかった保険証の問題ですけれども、この取り上げができるということになってまいりますので、極めて高齢者の困難な状況が予測されるという点です。
 四つ目、全国の地方議会をはじめ、自治体もあわせて、いろいろこの点では中止や撤回、見直しの声が出されております。特に東京では9割の自治体で中止、撤回、見直しを求める意見書などが出されている状況にあります。
 また、衆議院においては、私たち日本共産党を含めて四つの野党で、共同で法案の廃止を求める法案を提出をしているところでございます。
 以上、4点の理由を申し上げまして、反対の討論とさせていただきます。
委員長
 ほかに討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について、挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第37号議案、中野区後期高齢者医療に関する条例を原案どおり可決するべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決するべきものと決しました。
 以上で第37号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第38号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、議案に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
今介護保険担当課長
 この件につきましては、介護保険料、18年度、19年度に行ってございます激変緩和措置を20年度も継続する旨をまとめた条例でございます。
 なお、この激変緩和措置の問題に関しましては、概要を1月21日の当委員会で既に御報告させていただいております。お手元に新旧対照表(資料6)があるかと思いますのでごらんください。
 まず、第2条ですけれども、経過措置の中に「平成18年度から平成20年度までの」ということで20年度を入れさせていただいております。
 それから、第3条の3項でございます。平成18年介護保険等改正令、それの附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する1号被保険者の保険料に、20年度の保険料については、この下の各号に定める額とするということでまとめてございます。
 1号ですけれども、第1段階から第4段階に移行したものについて述べてございます。2号については、同じく第2段階から第4段階に、裏に参りまして、3号については第3段階から第4段階に移行したものでございます。それから4号につきましては、第1段階から第4段階に移行したもの、5号については第2段階から第5段階、6号が第3段階から第5段階、7号が第4段階から第5段階にそれぞれ移行したものについて規定しているものでございます。
 金額等については19年度と変わりはございません。
 これに関して、附則で20年4月1日から施行することと、20年度の保険適用分から適用し、19年度分までは従前の例によるというふうにしてございます。
 なお、この枠の外にちょっと注というふうな形でつけてございますけれども、これは1月21日の当委員会でもう既に報告させていただいた中身でございますが、19年度の保険料率とするということと、対象者の見込みが20年度4,991人、この激変緩和措置の対象者の見込み数がこうなってございます。それから、その分の保険料、減額分の保険料が3,330万8,000円を予定してございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
委員長
 本件について質疑はありませんか。
来住委員
 軽減されるということでよろしいかと思うんですけれども、昨年の10月に特別委員会で、私たちがこの制度の経過措置について引き続き区としても維持をして、継続していただきたいということを申し上げた経過がございます。要するに、そういう点では、昨年の秋ごろを含めて国としてはそういう継続をしていくということを検討していたと、そういう時期だったということでしょうか。
今介護保険担当課長
 これにつきましては、厚生労働省のほうから18年度、19年度に講じた保険料の激変緩和措置を20年度も講じることができるようにした政令を整備して12月12日に公布したという経過がございます。その経過を踏まえまして、中野区としても継続するという判断をさせていただいたもので、秋の時点では、そういう条件が整ってございませんでしたので、その時点ではそういう考え方はないということで御答弁させていただいたものと思ってございます。
市川委員
 確かに保険料そのものが減額をされていくということは、今来住委員が言ったように、それは喜ばしいことかもしれない。けれども、この保険というのはそもそも社会主義政策なんですよ。だから、やっぱり国や自治体が面倒見なければいけない。ところが、減額されているのが、例えば影響額が今ここに3,300万円とありますよね。これをやっぱり国や自治体がこの分は補てんをしなければ本当はいけないんですよ。そういうことはされないで、どんどん介護保険そのものの保険料を減額する。これはいいですよ。だけれども、それによってさまざまな事故、事件が起きているではないですか。マンパワーが確保できないし、このままではやっていけないですよというのが現状だと思うんです。それで、担当のレベルとしては、そういうことをどのようにお考えの上で、この議案をお出しになってきているのか。そういうことを中野区としてはどのようにお考えの上で出してきているのか。そこをちょっと確認しておきたいんですけれども。
今介護保険担当課長
 介護保険財政そのものが健全に安定的に運営されるということがそもそもの大原則というふうに私どもも考えてございます。その中で、それぞれの負担の割合というのが定められておりますし、その負担の割合についてそれぞれが負担をしていくということがなければいけないと思うのですが、今回につきましては、やはりさまざまな環境の変化の中で、高齢者の負担について配慮をしていく必要があるだろうと。これは中野区としてということだけではなくて、国の中でもそういう必要性について十分論議がされて、その結果が政令という形で出されているというふうに私どもは理解しております。
 そういうものを踏まえる範囲で、やはり中野区としても同じような環境にある高齢者のことを考えての激変緩和の措置を1年に限って継続するということについては、これはやはり区民の利益ということを考えてしていくことに意義を見出せるだろうという判断の中で、あくまでも国の枠の範囲ですけれども、今回のことを提案させていただいてございます。
来住委員
 1点確認をさせていただきたいんですが、この激変緩和の措置そのものは、ここにありますように税制改正の影響により介護保険料が大幅に上昇するものということから、18年度、19年度に講じられた激変緩和ということで、それがもう1年継続されたということだと思うんですが、それでよろしいですね。
今介護保険担当課長
 「税制改正の影響により大幅に上昇するものについて」ということで、国のほうでもうたっておりますので、そのとおりかと存じます。
来住委員
 実は、私が昨年の第2回定例会でこのことを本会議で取り上げさせていただいて、ずっと私実は気になっていることがありまして、区長から、この経過措置について私が求めたことに対して、答弁が、「介護保険料につきましては、所得金額に基づいて算定をしているわけでありまして、住民税のアップによる影響はありません」という答弁を本会議でいただいたんです。時間がなくて、私はそうじゃないんじゃないかということを申し上げたかったんですけれども、もう時間がなくて、この議事録になってしまっているんですけれども、やっぱり今激変緩和のこの3年間ということを考えますと、やっぱり税制改正の影響が介護保険料との関係ではあったということになるんだと思うんですけれども、そのことをどうお考えか、御確認だけしておいていただきたいと思うんですけれども。
今介護保険担当課長
 介護保険の場合には合計所得という考え方をとっておりますので、直接の影響というよりも、例えばなんですけれども、世帯のほかの方がこの税制の改正の影響を受けまして課税になった場合に、それに連動して介護保険料のほうも段階が変わるというようなことがかなり多くございます。そうしたことを含んででございます。
来住委員
 そういうことだと思うんです。やっぱり住民税のアップによる影響が保険料との関係ではあるということはそのとおりだと私は思っていますので、確認をさせていただきました。
委員長
 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いについてお諮りいたしますので、休憩をいたします。

(午後4時22分)

委員長
 再開いたします。

(午後4時22分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ほかになければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第38号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で第38号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第39号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
柿内保険医療担当課長
 それでは、第39号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について補足説明いたします。
 昨年の11月の厚生委員会でも御報告いたしましたように、平成20年4月から導入されます後期高齢者医療制度につきまして、東京都の後期高齢者医療広域連合では、審査支払手数料、財政安定化基金拠出金、保険料未収金補填分、4点目に保険料所得割額減額分につきましては、各団体からの負担金で対応するという保険料軽減のための特別措置を講じることとしました。本当ですと、これは保険料に算入するところでございますが、当該保険料に算入しないということで、各団体からの負担金で対応するということでございます。
 これに伴いまして、東京都後期高齢者医療広域連合の規約を変更する必要があるため、議案にございますように、議案のほうを開いていただきますと4のところにございますが、「区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求める経費」として4点ほどございまして、先ほど申しましたように、審査支払手数料相当額の負担割合を100%、財政安定化基金拠出金相当額が100%、保険料未収金補填分相当額が100%、保険料所得割額減額分相当額が100%ということで、新たな項目を加えるものでございます。
 なお、附則にありますように、この規約の施行時期を平成20年4月1日を予定してございます。
 以上、簡単ではございますが、第39号議案の御説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 本件について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後4時25分)

委員長
 再開いたします。

(午後4時25分)

 質疑はありませんか。
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第39号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを原案どおり可決するべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第39号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第44号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例について議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
柿内保険医療担当課長
 それでは、第44号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、別添の補足資料をもとに御説明いたします。
 こちらのほうで、中野区国民健康保険条例新旧対照表(資料7)というものがございますが、これはページ数が22ページと非常に長文にわたっておりますので、それぞれ条文を対照しながら説明するのは非常に厳しい部分がございます。この22ページを開いていただきますと、中野区国民健康保険条例の一部改正についてということで、23ページ目に当たりますが、そこの部分に改正の内容の要旨を記載してございますので、それをもとに御説明したいと思ってございます。
 改正の理由でございますが、今回、平成20年度からの医療制度改革に適切に対応するために、保険料などを改正するということで、それに伴いまして国民健康保険法との関連条文を改正するものでございます。
 改正内容でございますが、(1)にございますように、保険給付の種類、療養の給付に係る一部負担金の負担割合、保健事業の内容の変更というものでございます。
 まず、1点目でございますが、第5条と第9条の10でございますが、保険給付に高額介護合算療養費を加えるものでございます。これは1年間の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に負担を軽減する仕組みを設けるというものでございます。
 マル2でございますが、療養の給付に係る一部負担金の負担割合の改正ということでございますが、これにつきましては第7条ということで、これは既に3割負担をしている方や後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害者の方を除きまして、70歳から74歳までの窓口負担の割合を100分の10から100分の20とするものでございます。ただし、規定上は100分の20となりますが、実際には新たなこういう制度を施行するために、高齢者の置かれました状況を配慮いたしまして、激変緩和を図りつつ進めるための措置として、平成20年4月から平成21年3月までの1年間につきましては、窓口負担を1割に据え置くということで、国のほうで制度を設けるものでございます。
 次でございますが、マル3の保健事業の内容の変更でございますが、これは13条でございます。新たに保健事業の内容を変更するというものでございます。40歳から74歳までの方を対象にいたしまして、医療保険者に実施が義務付けられました特定健康審査及び特定保健指導の平成20年4月からの導入に伴いまして、保健事業の内容を改正するものでございます。
 次に、(2)保険料の賦課額の改正ということでございます。
 今度新たに保険料の賦課額に後期高齢者医療制度が加わりましたので、後期高齢者支援金等賦課額を加えるとともに、その基準額を設けるもの。また、(3)につきましても、保険料率及び基礎賦課限度額の改正というものを行うものでございます。これらにつきましては、この資料の3ページ目をお開きいただきたいと思ってございます。
 保険料率算出に係る基礎数値ということで、この資料をごらんになっていただければと思います。国民健康保険料につきましては、23区が統一保険料方式をとってございまして、区長会で毎年協議を行いまして、基準の保険料率を設定してございます。20年度の基準保険料につきましても、去る1月16日の区長会で決定されたものでございます。19年度まで老人保健医療制度は20年度から後期高齢者医療制度にかわりまして新たに19年度までは医療保険と老人保健拠出金を合算したものを保険料の算定の基礎としたわけでございますが、これに対して平成20年度からは後期高齢者医療制度の成立に伴いまして、後期高齢者支援金というものができました。これが従来の老人保健医療費拠出金にかわるものでございます。そのため、保険料の賦課の総額の項目に後期高齢者支援金の項目を追加したということでございます。これにあわせて、算定する部分を医療費の賦課額の総額を算定する部分と後期高齢者支援金の保険料を算定する部分ということになってございます。これで、特別区の考え方でございますけれども、網かけの部分を中心に御説明したいと思ってございます。
 上の表でございますけれども、左にありますように一般被保険者数ということで、平成20年度の特別区全体の被保険者数は約261万7,000人と見込んでございます。保険料負担医療費分というのが、横のほうにありますが、これが医療費等としてかかる部分の総額でございます。
 その下に、後期高齢者支援金分ということで、約993億円ということでございます。これを合計したものが計ということで、約4,485億円、賦課割合50%とした場合、賦課総額は約2,243億円ということになります。ここから所得割と均等割の割合を57対43ということで算出した結果、所得割の料率が100分の117、均等割額が3万6,900円となってございます。また、賦課限度額は59万円となります。これは、後期高齢者支援金分と医療費分を合算したものでございます。実際には、20年度から始まります医療費の賦課総額については、保険料を算定する部分と後期高齢者支援金分の保険料を算定する部分になりますので、所得割分と医療費分というのを分けますと、ちょっと見にくいんですが、医療費の割合については100分の90、医療費の均等割については2万8,800円、医療費分の賦課限度額は47万円となります。支援金分の所得割は100分の27、支援金分の均等割額は8,100円、支援金分の賦課限度額は12万円となります。
 介護分の算定でございますが、この下の中にありますように、介護納付金ということで、下の表の上から3番目のところにございます。これは、40歳から64歳までの介護保険の第2号被保険者の1人当たりの納付金を乗じた額ということで、約15億8,400万円となります。賦課率50%としまして、賦課額が約7億9,300万円ということになります。これをもとに医療費と同様に賦課割合を50対50とした場合、所得割率につきましては100分の21、均等割額は1万1,100円となります。限度額につきましては、昨年と変わらず9万円となるものでございます。
 これら特別区の計算を受けまして、中野区として算定を行った結果が次の4ページのほうにございます。4ページをお開きいただきたいんですが、中野区国民健康保険の保険料率等の改定内容についてということでございます。これも網かけした部分が数字となります。具体的に申し上げますと、具体的な基礎賦課額の保険料につきましては、所得割につきましては100分の124を100分の90に改正いたします。また、均等割額につきましては3万5,100円を2万8,800円に改正いたします。賦課割合につきましては、均等割60対40を59対41に改正するものでございます。また、賦課限度額につきましては53万円を47万円に改正するものでございます。
 次に、具体的な後期高齢者支援金等賦課額の保険料率、これも新たに設けられたものでございますが、所得割を100分の27、均等割額を8,100円、賦課割合を所得割と均等割が59対41、賦課限度額を12万円とするものでございます。
 また、次に、具体的な介護納付金賦課額の保険料率につきましては、所得割については100分の23を100分の21、均等割につきましては1万2,000円を1万1,100円とするもので、賦課割合、賦課限度額については変わってございません。
 次は先ほどの1ページにお戻りいただきたいんですが、1ページの最後の下のところに、(4)保険料の減額の基準及び額の改定というところで、申しわけありませんが、次の2ページをお開きいただきたいと思いますが、その中で、保険料の減額の基準の改正ということでございます。これにつきましては、第19条の2、附則第3条~第9条のところにありますように、「保険料の減額の判定に係る世帯の所得の算定に当たり、特定同一世帯所属者の所得を含める旨」ということでちょっとわかりづらいんですが、その所得を含めるという規定をするものでございます。これは、制度創設時に、後期高齢者又は制度創設後に75歳に達する者が、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにあっても、同じ世帯に属する国民健康保険の被保険者の保険料が従前と同程度となるよう、低所得者に対する軽減についての配慮がなされるものです。例えば、現行で夫婦が2人とも国民健康保険に加入していて、保険料の軽減措置を受けていた場合、20年4月以降に夫が後期高齢者に移行し、妻が国民健康保険に加入していた場合、従前の国民健康保険のままでは国民健康保険加入者が1人となり、軽減措置を受けられなくなるおそれがあるということでございます。そこで、一定の要件に該当する被保険者の資格を喪失した者を特定同一世帯所属者として資格を喪失した日以降5年間継続して同一の世帯に属する者として扱うものでございます。
 次に、このページのマル2で、均等割額の改正に伴う保険料の減額の額の改定ということで、第19条の2でございますけれども、これは従前からございます所得の低い方の保険料を減額する制度で、均等割額の改正に伴い6割減額、4割減額とも、改正金額についてあわせて金額を再計算するものでございます。これにつきましては、この資料の6ページをお開きいただければと思ってございます。
 6ページの網かけをした部分が再計算をした金額ということでございます。具体的には、6割減額である、いわゆる基礎賦課額の第1号の医療分に係る均等割の額でございますけれども、2万1,060円を1万7,280円に改定するものでございます。また、第1号保険者の該当の後期高齢者支援金に係る部分につきましては、新設でございますが、4,860円とするものでございます。さらに、第1号該当の介護納付金賦課額に係る均等割につきましては、7,200円を6,660円に改定いたします。
 下の段でございますが、4割減額に該当します第2号該当の医療分につきましての係る均等割につきましては、1万4,040円を1万1,520円に改定いたします。また、同じく第2号該当の後期高齢者支援金等賦課額に係る均等割につきまして、新たに3,240円とするものでございます。さらに、第2号該当の介護納付金賦課額に係る均等割額につきまして、4,800円を4,440円に改定するものでございます。
 なお、括弧書きの7割、5割減額につきましては、条例で7割、4割に減額している額をさらに区長会の取り決めを受けまして、区長会の決定により減額するものでございます。
 次に、2ページにお戻りいただきたいと思いますが、2ページの(5)でございます。保険料の減免の対象者の改正、これは第24条でございますが、これは後期高齢者医療制度の開始に伴いまして、新たに保険料が発生する旧健康保険の被扶養者である前期高齢者を保険料の減免の対象に加える規定を追加するものでございます。ただし、資格を取得した後の属する月以降2年間を経過するまでの間の時限的な措置になります。
 また、(6)です。これは被保険者としない者のうち、老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している低所得者の規定を削除するものでございます。これは、国の通知に基づきまして、従前から特別養護老人ホームに入所している方につきましては、被保険者としないということにしたものでございますが、今回の改正に伴いまして、正規に対象者とするということでございまして、規定項を削除することにしたものでございます。
 また、(7)でございますが、これは現行の附則第23項、改正後の附則第11条関係にするものでございますが、これはいわゆる住民税のフラット化の導入に伴う激変緩和につきまして、平成20年度も特別区独自施策として継続するものでございます。
 また、(8)ですが、その他国民健康保険の一部改正等に伴う規定の整備ということで、ごらんの条文等について改正するものでございます。
 なお、施行時期につきましては、平成20年4月1日でございます。
 では、5ページをお開きいただきたいと思いますが、5ページが平成20年度特別区国民健康保険(医療分)収入階層別保険料の比較となってございますので、ごらんください。
 以上、雑駁ではございますが、第44号議案の御説明について終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 本件について御質疑ありませんか。
来住委員
 第7条の第3号中というのがありますが、高額介護合算療養費の支給ということでありますけれども、これは100分の10を100分の20に改めるということなんですが、この中身といいますか、改められる中身をちょっと御答弁いただきたい。
柿内保険医療担当課長
 これにつきましては、窓口における一部負担金につきまして1割から2割に変えるということの規定でございます。これにつきましては、先ほどの補足説明の中でございましたように、規定上は2割負担という形になりますが、実際には激変緩和ということで、平成20年4月から21年3月までは、1年間は窓口負担を1割にされますので、実際に、現役並み所得の方は別でございますけれども、患者、保険者の方につきましては従来と同じということでございますので、患者さんは窓口に1割の自己負担を払っていただくということでございます。
 実際の残りの1割の部分につきましては、医療機関からの請求に基づきまして、医療機関の額に応じて請求先を分けて、国ですとか保険者に請求するというものでございます。
来住委員
 70歳から74歳の窓口負担を今現在1割のものを2割に引き上げるという計画がありますよね。しかし、それはいろいろなこの間の政府等の対応もあって1年間先延ばしをしたものだと思うんです。要するに、先ほどおっしゃったように、09年4月から本来は実施されるということに変更、いわゆる凍結というんでしょうか、そういう中身のものだと思うんですけれども、どうしてこの1割を2割にするというのをここであえて条例の中で改正する必要があるんでしょうか。1年間は先延ばしになったというふうに聞いておりますけれども。
柿内保険医療担当課長
 原則として、法律のほう等々で窓口負担については100分の10から100分の20ということでやりますので、規定上、やはりそこの部分を改正しなければならないということがございます。
 ただ、実態としては、今回見直されるということでございますけれども、特例措置として国のほうが要綱を定めまして、相当する額につきまして国が特例的に支払うということになってございますので、本則としての部分については改正をするということでございます。
来住委員
 やはりそういう政府の措置が行われるわけですから、1年間は少なくとも、1年後どうなるかは別としても、1年間は2割負担はしませんよと、取りませんよと。1割で、70歳から74歳については窓口負担は、当初の現状のあれでいきますよということに、これは正式に決まったものというふうに受け取っていたんですけれども、このいわゆる実施が1年後になったというのは、そういうものとして、認識でよろしいんですか。
柿内保険医療担当課長
 法律のほうでは、多分100分の20ということで規定をされてございます。これはあくまでも原則でございまして、今回の軽減措置というのは特例措置でございますから、その部分についてはこういう形で定めないで、国の要綱等で一部負担金の相当する額については特例で行うということで国のほうで定めたものでございます。
来住委員
 やっぱり改正は1年後でも十分間に合うわけですから、そういう措置が行われるということであれば、そういう改正にすべきではないかというふうに思います。
 先ほどの資料の報告もあったんですけれども、保険料ですけれども、特別区の中身としては既に知らされておりまして、均等割額、それから今回も示されています賦課の限度額、1人当たりの保険料等について、額はあれだけれども、引き上げになるというふうな認識でよろしいんでしょうか。
柿内保険医療担当課長
 23区である程度定めたものにつきまして、中野区に引き直した金額という形でこのような形で改正するものでございます。
山口委員
 保険料の件なんですけれども、いただいた資料の先ほど示された、後ろから2ページ目の5ページ、ここに平成20年度特別区国民健康保険収入階層別保険料の比較という資料が出ているんですけれども、これを素直に見ますと、1人世帯の方は100万円台の給与所得がある方まではちょっと負担がふえると、2人世帯になりますと、200万円台の方までが負担がふえるということでよろしいんですか。2番の年金所得者の場合は、これはもう皆増というか、どの所得階層でもふえてしまうということでしょうか。
柿内保険医療担当課長
 これについては特別区のほうで示した資料でございまして、見方によりますと増減ということで、その増減率ということで、そういう理解で正しいかと思ってございます。
山口委員
 もう一つ、この後期高齢者医療制度の導入実施に伴って、65歳から74歳の方も特別徴収に移るというふうに聞き及んでいるんですが、それに関しては国保の条例では示されないんですか。
柿内保険医療担当課長
 特にこの中では示してございません。
山口委員
 それ自体は実施されるんでしょうか。
柿内保険医療担当課長
 実施してございまして、既に通知も差し上げてございます。
委員長
 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後4時48分)

委員長
 再開いたします。

(午後4時48分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
来住委員
 第44号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、反対の立場での討論を行います。
 第1に、4月から75歳以上の後期高齢者が国保などの医療保険制度から分離され、国保加入者が減少することから、国保加入者が等しく負担する均等割、今年度より1,800円値上げされる3万6,900円となる、特に均等割の負担増は、低所得者層に重いものとなります。
 第2に、住民税ベースで算定される賦課割合は、所得割57、均等割43と、今年度と同じ賦課割合でありますけれども、1人当たりの国保料は8万5,900円、今年度よりも3,304円の値上げとなります。
 第3に、賦課限度額についても、これまで53万円だったものが59万円に引き上げられることになります。
 また、第7条第3項の改正では、70歳から74歳までの医療費の窓口負担1割を2割負担に引き上げる内容となっています。
 よって、本条例の改正は、今でさえ保険料を払えない区民がいる中で一層の負担増を求めることになることから反対するものであります。
 以上をもって反対の討論といたします。
委員長
 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第44号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決するべきものと決しました。
 以上で第44号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第46号議案、中野区保健所使用条例及び中野区保健福祉センター条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者から補足説明を求めます。
本保保健予防担当参事
 それでは、第46号議案、中野区保健所使用条例及び中野区保健福祉センター条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
 両条例の改正につきましては、内容は同様ですので、一括して御説明をいたします。
 改正の理由につきましては、議案に示されておりますとおり、診療報酬を規定しております各告示が変更されたからでございます。
 補足資料(資料8)をごらんください。
 中野区保健所使用条例及び中野区保健福祉センター条例につきましては、地域保健法に基づきまして使用料及び手数料を徴収するに当たり必要な事項を定めております。両条例の第1条はその目的につきまして規定しております。徴収する範囲につきましては、保健所使用条例第2条1項、保健福祉センター条例第4条1項において定めております。
 それから、徴収の額につきましては、保健所使用条例第2条2項、保健福祉センター条例第4条2項におきまして、診療報酬の算定方式によって定めているところでございます。
 今般、診療報酬算定方式を規定しておりました従前の告示が廃止となりまして、新しい告示に改められましたので、条例を改正するものでございます。この条例につきましては、20年4月1日から施行するものでございます。
 よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 ただいまの説明について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後4時54分)

委員長
 再開いたします。

(午後4時54分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第46号議案、中野区保健所使用条例及び中野区保健福祉センター条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第46号議案の審査を終了いたします。
 以上で議案の審査をすべて終了いたしましたので、本日の委員会はこれで終わらせていただきます。
 各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ……(「すみません。休憩していただいて、確認だけさせてください」と呼ぶ者あり)
 休憩いたします。

(午後4時55分)

委員長
 再開いたします。

(午後4時55分)

 休憩中に御確認しましたとおり、あす3月13日午後1時から、当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の厚生委員会を散会いたします。

(午後4時56分)