平成22年10月12日中野区議会建設委員会(第3回定例会)
平成22年10月12日中野区議会建設委員会(第3回定例会)の会議録
平成22年10月12日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成22年10月12日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成22年10月12日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後4時18分

○出席委員(8名)
 佐野 れいじ委員長
 いながき じゅん子副委員長
 せきと 進委員
 小林 秀明委員
 吉原 宏委員
 むとう 有子委員
 市川 みのる委員
 江口 済三郎委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 服部 敏信
 都市整備部副参事(都市整備部経営担当、都市計画担当、住宅担当) 相澤 明郎
 都市整備部副参事(交通・道路管理担当) 滝瀬 裕之
 都市整備部副参事(公園・道路整備担当) 石田 勝大
 都市整備部副参事(中野駅地区基盤整備担当) 石井 正行
 都市整備部副参事(建築担当) 豊川 士朗
 まちづくり推進室長 遠藤 由紀夫
 まちづくり推進室副参事(まちづくり推進室経営担当、地域まちづくり担当) 上村 晃一
 まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当) 松前 友香子
 まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当) 秋元 順一
 まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当) 田中 正弥
 まちづくり推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当) 萩原 清志

○事務局職員
 書記 東 利司雄
 書記 菅野 多身子

○委員長署名


審査日程
○議案
 第57号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
 1 平成23年度国・都の施策及び予算に関する要望について(都市整備部・まちづくり推進室)
 2 平成22年度(2010年度)第3回中野区都市計画審議会について(都市整備部経営担当)
 3 「(仮称)中野区地区まちづくり条例」制定に向けた考え方について(都市計画担当)
 4 議会の委任に基づく専決処分について(交通・道路管理担当)
 5 緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成の実施について(建築担当)
 6 中野区分譲マンション耐震化アドバイザー助成の実施について(建築担当)

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本定例会における委員会の審査日程について御協議をいただくため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時00分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。そこで、休憩中に御協議をいただきましたとおり、本日は議案の審査を行い、その後所管事項の報告の6番まで報告を受け、2日目以降は残りの所管事項の報告を受けることとしたいと思いますが、それに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願いいたします。
 それでは、早速、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第57号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例についてを議題に供します。
 本件について、まず、理事者から補足説明を求めます。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 それでは、第57号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
 議案につきましては条例の改正内容になっておりますが、別途御用意させていただきました、第57号議案補助資料(資料2)に基づきまして説明をさせていただきたいと思います。
 現在進行中の中野駅地区第1期基盤整備に伴いまして、現行の中野駅北口駐車場の一部が使用できなくなります。これに伴いまして、その代替として中野西自転車駐車場を開設するものでございます。
 施設の概要でございます。名称は中野西自転車駐車場でございます。所在地につきましては、中野区中野四丁目13番、収容台数は665台というものでございます。
 利用の形態でございますが、利用料は、定期利用1カ月で900円、それから、3カ月で2,400円、1日利用は100円ということを予定してございます。開所日と時間でございますが、24時間利用可能でございまして、休務日はなしというものでございます。窓口受付時間でございますが、午前6時30分から午後8時まで、管理人が2名駐在するというものでございます。
 なお、こちら、定期利用の事前登録受付を今月の10月25日から現地管理人室で開始をするというものでございます。
 それから、関係規定の整備でございますが、本改正条例の議決に伴いまして利用の形態を定めるため、中野区自転車駐車場条例施行規則の整備を行うといったものでございます。
 なお、利用の案内でございますが、区報やホームページのほか、街頭で案内誘導を行いまして、利用促進を図ってまいりたいと、このように考えてございます。
 それからまた、裏面でございますけれども、駐車場の位置図と構造図になっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 補足説明につきましては以上でございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行いたいと思います。
 質疑はございますでしょうか。
小林委員
 今回、中野西自転車駐車場の開設ということになりましたけれども、今まで使っていた中野駅北口の自転車駐車場、これの一部が使用できなくなるためにつくるということでございますけども、一部が使用できなくなるという、その内容をちょっといただきたい。
 それと、あわせて今回整備する西側の自転車駐車場、ここがそれに対応する数があるのかどうか、その辺の確認をしたいと思いますけれども、よろしくお願いします。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 現行の中野駅北口広場がございます。こちらにつきましては、駐車場の建物がございますが、その北側が平地になってございます。そちらで、これまで自転車駐車場として1日利用に主に利用していただいたわけでございます。現在もう既にフェンス等しまして使えない状態になっておりまして、円形花壇のアスファルトの敷設等を行ったところで今置いている状態でございます。その台数がおおむね500台ということになってございまして、今回の665台、若干大き目でございますけれども、今後の基盤整備の進行に伴いまして、使える数がなかなか違ってくるということもございますので、まずはこちらの665台を開設しまして、そちらに誘導して、その後工事の進捗に合わせまして、今度は広場の中を、また駐車の位置等々も変更してくるという状況でございます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時05分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時06分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件に対しての採決を行いたいと思いますので、お諮りいたします。
 第57号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で、第57号議案の審査を終了いたします。
 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 まず、1番目、平成23年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。
服部都市整備部長
 それでは、1番、平成23年度国・都の施策及び予算に関する要望につきまして、報告申し上げます。
 お手元に平成23年度国の施策及び予算に関する要望書並びに平成23年度東京都の施策及び予算に関する要望書(資料3)がございましょうか。それに基づきまして御説明申し上げます。
 特別区長会は、来年度、平成23年度の国及び都の施策、予算編成に向けて要望活動を行ってございます。要望内容は、各区から出されました要望をもとにしまして、企画財政担当部長会が重点を絞り込みまして、副区長会を経まして、本年6月の区長会で決定されたものでございます。
 それでは、国の施策及び予算に関する要望書をお開きいただきたいと思ってございます。
 目次の項をごらんいただきましょうか。要望事項として合計17挙がってございますが、当委員会の所管ですと、10、交通システム等の整備促進、11、都市計画道路の整備促進、12、市街地再開発事業等の整備促進、13、緑化対策の推進、最後に、14、災害応急対策の充実でございます。
 それでは、順番どおり御説明申し上げます。
 まず、11ページでございます。交通システム等の整備促進でございます。そこに説明が書いてございますけれども、東京区部におきます交通システム等の整備は、沿線地域のみならず東京圏全体の公共交通環境の向上に寄与するということを踏まえて、交通政策審議会――これはもう既に中央省庁の改革等の法に基づきまして、現在では交通政策審議会に変わってございますが、旧運輸政策審議会が平成12年に答申いたしました鉄道整備の基本方針に従って以下の方策を講じることと挙げてございます。
 (1)が整備予定路線の早期実現でございます。そこに、整備着手予定の路線で、現在、未着手となっております以下の路線は、早期の実現に向けた方策に講じることとして、①から④まで挙がってございます。東京8号線の延伸、東京11号線の延伸、京浜急行空港線と東京急行多摩川線を短絡する路線の新設、また、東京12号線の延伸等でございます。
 (2)が区部周辺部環状公共交通新設計画の具体化でございます。同答申で検討すべき路線としてございます「区部周辺部環状公共交通」の新設、これはいわば環状七号線、環状八号線のところにそういった環状交通、新しい交通システムを検討するとなってございますけれども、そこの項の下から3行目、整備・運営主体の確立、建設資金の確保等によりまして、整備計画の早期の具体化に向けた方策を講じることを挙げてございます。なお、これは昨年度と文言は変わってございません。
 次の12ページ、11でございます。都市計画道路の整備促進でございます。これも東京区部となってございます。東京区部は、主要な幹線道路網の未整備区間が散在してございまして、大都市東京の都市計画道路ネットワーク機能が十分ではないという状況にございます。首都東京の地域特性を考慮いたしまして、都市の基幹的施設でございます都市計画道路の整備が、計画的かつ確実に促進されるよう、次の方策を講じられることと挙げてございます。合計5点挙げてございまして、まず、(1)が都市計画道路事業に対する国庫補助の採択基準を緩和すること。いわゆる、これは面的整備を基本に国の補助採択要件になってございますので、それを従前どおり道路整備のみでできないかどうかということの要望でございます。また、(2)は、この国庫補助基準を改善いたしまして、特別区に重点的に国庫補助を配分すること。(3)が、街路整備事業の予算措置を特別区に重点配分すること。また、(4)、中野区も西武新宿線でかかわってございますけれども、「開かずの踏切」解消に向けた抜本的対策として、連続立体交差事業を早期に完了すること。また、区が施行する際、これは足立区がやってございますけれども、技術的、財政的な支援制度を拡充すること。最後に、これは追加でございますけれども、(5)、都心に集中しております慢性的な交通渋滞を緩和するため、東京外かく環状道路の早期整備促進を図ること。以上が、都市計画道路の整備促進でございます。
 3点目として、13ページ、12でございます。市街地再開発事業等の整備促進でございます。これは、来年度の予算要望として新規の項目でございます。これは市街地再開発整備事業、中野区も既に中野四丁目東、それから野方五丁目地区、中野坂上地区、その三つの地区で道路、公園などの公共施設を計画的に整備する。また、良好な生活環境を備えた都市型住宅の供給並びに業務施設の近代化を図り、安全かつ快適な空間をつくるといいますか、そういう事業でございます。この市街地再開発事業等が遅滞なく実施できるよう財源を十分に確保し、的確な時期に予算措置の状況を明示すること。また、社会資本整備総合交付金、これは今年度から新しくできました交付金でございまして、地方公共団体が行う社会資本整備に向けまして、これまでの個別補助金を原則廃止いたしまして、基幹事業と、いわば選択といいますか、効果があるような事業を組み合わせまして行うということでございまして、より地方自治体のほうに自由度が高いという仕組みでございますけれども、こういった交付金につきまして、地方の制度運用に対します自由度と使い勝手を高めるとともに、交付金化によりまして、特別区のまちづくり事業に支障を来さないように財源配分を行うことを願いたい。そういう内容でございます。
 次に、14ページでございます。13、緑化対策の推進でございます。この辺は、昨年と文言が変わってございません。都市の緑は、良好な生活環境を確保するため欠かすことができない資源であるという位置付けでございます。農地を含めて年々減少する都市の緑を守るために、高地価等、特別区の地域特性を踏まえて次の方策を講じること。三つ挙げてございます。生産緑地等の都市農地や屋敷林等の保存樹林地、市民農園等の保存及び活用のために、特別区の買取りに対する財政支援の充実を図ること。なかなかこういった制度がありませんものですから、こういう要望を昨年と同様に挙げてございます。また、(2)といたしまして、生産緑地等の都市農地や屋敷林等の保存樹林地並びに市民農園等に対する相続税の納税猶予措置等、緑を残すための土地所有者の負担軽減制度の見直しを図ること。最後に、保存樹、保存樹林の維持管理経費を税控除対象として、また樹林地の土地評価額の控除割合を見直すことを挙げてございます。
 あともう1点、15ページのところで、14、災害応急対策の充実の項で、そこの中で(3)、(4)が当委員会に該当してございます。(3)が、河川の氾濫等の大規模水害に対しましての対応でございます。スーパー堤防等の整備とか、あるいは治水対策の推進等を挙げてございます。(4)が、首都直下地震時におきます大きな被害が発生する密集市街地におきまして、防災性と安全性を向上させます、住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)対策を一層充実させること。これは、今回、今年度、来年に向けて追加した内容でございます。
 なお、中野区で既に適用しているところが南台一・二丁目並びに四丁目、平和の森公園周辺、その3地区をこの事業で行ってきてございます。
 以上が、国に対する施策及び予算に関する要望の概要でございます。
 次に、もう1冊、平成23年度東京都の施策及び予算に関する要望書の概要を説明させていただきます。
 要望事項、目次をお開きいただきたいと思ってございます。そこに7、交通システム等の整備促進以下12、放置自転車対策等の推進まで合計5項目を挙げてございます。順次、御説明させていただきます。
 8ページでございます。7、交通システム等の整備促進でございます。これは、文章は変わってございませんで、先ほど申し上げました国に対する施策及び予算に関する要望と同じでございますので、省略申し上げます。
 9ページの8、都市計画道路の整備促進でございます。重要な都市基盤であります都市計画道路の整備を促進し、都市機能を向上させ、社会・経済活動を支える活力あるまちづくりを推進するため、平成16年3月に策定いたしました、「区部における都市計画道路の整備方針」及び同年6月に策定いたしました「踏切対策基本方針」に基づきまして、次の方策を講じることと挙げてございます。(1)が、都施行都市計画道路の整備推進でございます。都が施行、工事する環状線、放射線、補助線等の都市計画道路を早期に完成させること。(2)が、連続立体交差事業の促進でございます。中野区も、先ほども触れましたが西武新宿線連続立体交差化の関係をやってございますけれども、都が施行する路線の早期完成を図るとともに、事業化に向けました計画路線等の早期事業化を図ること。また、区が施行する場合についての役割分担等のルールを区との協議により定めることを挙げてございます。これも先ほどの国要望と同じでございます。
 次に、10ページ、9でございます。震災対策の推進の項の(3)でございます。先ほどの国要望と同じでございますけれども、首都直下地震時におきます大きな被害が発生する密集市街地におきまして、防災性と安全性を向上させるため、東京都防災密集地域整備事業(東京都木造住宅密集地域整備事業)の対策を一層充実させること。これは、先ほども触れましたけれども、南台一・二丁目、南台四丁目並びに平和の森公園周辺で既に施行してございます。そういったものを広く、23区としても展開すべきと挙げてございます。
 なお、この項で1項目、防災関係でございますが、削ってございます。
 次のページに参ります。11ページ、10、水害対策の推進でございます。これも国要望もございましたけれども、この中で4点ばかり挙げてございます。近年、その頻度が高まっております都市型水害や高潮、洪水、震災によります大規模水害等に対応するため、広域的な立場からの方策を講じることでございます。(1)として、市街地での浸水被害を防ぎ、治水安全度の向上を図るために、下水道施設の処理能力の増強等によりまして、それを一層推進することでございます。また、中野区に関連してございますけれども、(2)、河川の氾濫を防止するため、護岸改修等の治水対策をより一層推進すること。既に中野区では、昨年度で終わってございますけれども、激甚災害対策特別緊急事業、いわゆる激特事業、それが環七より新宿側といいますか、それが終わってございまして、そういった内容も改めて23区として要望する内容でございます。そのほかでは、(3)、スーパー堤防の整備、また(4)は中野区に関係はございませんけれども、高潮によります浸水想定区域の作成、それを挙げてございます。
 なお、ここでは、昨年度要望させていただきました、都が策定いたしました新・雨水整備クイックプランといいますか、下水道整備の関係につきましても、一応雨水対策の推進が始まってございますので、今回、要望として落としてございます。
 次に、12ページに参ります。11、緑化対策の推進でございます。これも、先ほども申し上げました国要望もございますけれども、都市の緑を守るために、高地価等の特別区の特性を考慮して、東京都では、保存樹林の固定資産税、都市計画税の減免措置を講じているが、樹林地の開放を条件とするなど、減免要件は大変厳しいものになってございます。また、生産緑地等の買い取りにかかわります区の財政負担は大変大きいところがありまして、民間に売却されているケースが現状でございます。本年5月に、都区市町村合同によります「緑確保の総合的な方針」が策定されてございますけれども、その趣旨を踏まえて、特別区におきます都市農地や保全樹林等の保全を行うために、次の方策を講じることと挙げてございます。
 3点挙げてございます。「東京都特定保存樹林地に対する固定資産税及び都市計画税の減免要綱」に定める減免対象資産の要件を緩和すること。現在、これは無料開放を1年以上継続すること、安全かつ身近に親しめるように整備されていること、また、開放が外観的にわかること、そういった極めて厳しい条件がありますので、そういったことの緩和でございます。また、(2)が、保存樹・保存樹林の維持管理経費を控除対象とするなど、税の優遇措置を講じること。最後に、(3)として、生産緑地等の都市農地や屋敷林等の保存樹林地等の保存及び活用のために、特別区の買取りに対する財政支援策の充実を図ること。
 以上でございまして、なお、この項で昨年度挙げてございました、農地保全に関する取り組みの着実な推進につきましては、現に行ってきてございます。あるいは、先ほども冒頭に触れました、本年5月の都区市町村合同によります「緑確保の総合的な方針」が定めてございますので、この項につきましては削除としてございます。
 最後に、13ページ、12、放置自転車等対策の推進でございます。この辺につきましては、昨年と文章が変わってございません。駅周辺を中心とする放置自転車は、歩行者の通行を阻害し、都市景観を損なうなどさまざまな弊害をもたらしてございます。自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関します法律の趣旨を踏まえて、放置自転車等に関します次の方策を講じること。三つ挙げてございます。自転車等駐車場の整備促進でございます。①が、東京都が管理いたします道路内におきます自転車等駐車場の設置を、さらに進めること。②、都営交通事業者として、鉄道用地の無償提供等、より一層の協力をすること。(2)、自動二輪車等駐車対策の推進でございます。自動二輪車や原動機付自転車等の放置に関しまして、道路交通法に基づく取り締まりを強化すること。最後に、(3)、区の放置自転車対策事業への積極的な協力でございます。東京都が管理する道路内及び地下鉄等都営交通機関の駅周辺等におけます駐車中の自転車の整理、放置自転車の撤去等を特別区と協力して積極的に行うこと。
 以上が、東京都に対します来年度の施策及び予算の概要でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、何か質疑ございますでしょうか。
江口委員
 ちょっと考え方をお聞きしておきたいんですけど、この都のほうへ要望した13ページの放置自転車対策の中で、当議会でも議論されてきたんですけれども、オートバイとか原付、それから自動二輪の駐車場というのは非常に少ないわけですよね。この全体の中で取り締まりを(2)で言っているけれども、その辺は、都にしても区にしてもどういうふうに考えているのか。今のところそういう確保を進めているわけではないじゃないですか。取り締まりだけして進めないという意味ですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 都への要望で、13ページの(2)の自動二輪車等駐車対策の推進でございます。いわゆるオートバイの駐車環境につきましては、都内、非常に、なかなか設置が困難ということで、区のほうでも区内4カ所、133台緊急的避難的に整備してきたと、そういったことでございます。これまでの議会の区長等の答弁でも、これからふやしていくような考えは今のところ持っていないという御答弁をさせていただいているところでございます。
 一方、東京都につきましては、都道に、いわゆる自動二輪車のパーキングメーターというものの設置を進めているところもあるやに聞いております。そういった中で、今、委員が御指摘のとおり、当然、自動二輪車も適正な駐車というのは求められますので、東京都としてみるとそういったところへの設置を推進していることもうかがえますし、区としても、そういった中で、これまでいわば緊急避難的ということのスタンスでやってきたところでございますが、そういったものを踏まえてどう考えていくかといったことが課題だというふうに思っています。
江口委員
 中野区の中で、ここで言うと、管理しているのは三建ですよね、道路は。そういう中でそういうことができているというのは、私の記憶ではないんですね。現在、確かに車の駐車禁止というのは厳しい対応で、係の人二人が、もう5分以内、最近では1、2分で駐車違反の切符が切れると。最近、私どもによく苦情が来るのが、やっぱりオートバイを生活の足に使っている方たち、特に原付なんかもそうなんですが、ちょっと買い物に行ったときに、スーパーでレジがちょっと混んでいておくれて戻ったらもう駐車違反になっているというぐらいに、非常に簡易にやりやすいというせいもあって、オートバイの取り締まりというのは最近非常に強化になっているんです。そういう意味で、例えば中野通りだとかのところに、例えば私の地域だったら杉山公園の乗用車の路上パーキングができるようになっていますよね。例えば、ああいうところに、乗用車の部分のところにバイクを置けば、乗用車1台にしてもバイクだったら二、三台、もしくは、小さければ5台ぐらいそこにとめることが可能なので、そういうような発想というのはもう区にもないし、都にもないという、そういう考えでいいですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 委員、御指摘のとおり、全く考えがないといいますか、現況を踏まえて、やはり駐車自体がいわゆる道路の適正な環境を阻害するという側面も考えつつ、例えばそういった民間の駐車場へバイクをとめるスペースは考えられないかとか、そういったことも区の中でも今後検討していきたいと思いますし、東京都に対しましても、こういった要望の形で伝えていきたいと、このように考えてございます。
むとう委員
 参考までにお尋ねしたいんですけれども、これは毎年こういう形で国や都に要望を出されているということで、大体例年と同じような内容という認識を持っているんですけれども、そういう中でも、要望したことによって実現できたこと、できないこととあるわけです。後ろのほうに要望先なども書いてありますけれども、これ、具体的には、ヒアリングをするとか、これについてはこういうふうに予算をつけていきましょうとか、こちらはぜひこうお願いしたいとかというような、この書面上だけの提出だけではなくて、相手に対して交渉するとか、そういう場面というのは、これは取り扱いとしてはあるんですか。どういうことでこの要望書が生かされていくのか。そのことをちょっと、わかれば教えていただきたいんですが。
服部都市整備部長
 先ほども、本年7月に都に対する要望をお出しし、また、8月には国に対する要望をお出ししてございます。いずれも、幹事区長が国や都に出向きまして、担当の大臣並びに局長、あるいは副知事のほうにお話しさせていただき、要望の趣旨をお伝えしてございます。
 なお、先ほども途中で御説明していますように、例年と若干違うところは、私あえて意図的に、この部分は一応内容が、状況が整ったから落としていますと、そういったところでのやりとりを、いわば企画財政担当部長会を経まして持ち上げてきてございますので、各担当の部長会、課長会の中でそういった情報が参ってきてございます。
むとう委員
 最終的に、今、国も都も来年度に向けて予算編成されているときだと思うんですけれども、結果として、これについては次年度取り組みますとか、これはちょっと見送りですとか、そういう回答というのは来るものなんですか。
服部都市整備部長
 特段、個々の回答は参ってございません。先ほども、国や都の関係でも、交通関係のところでも毎年同じように、国の関係ですと、第10に交通システムの整備促進といいますか、大変これは規模も大きいですし、時間もかかりますけれども、こういった要望を特別区といたしましても大変大事な課題として申し入れてございますが、これにつきまして具体的にこうだという部分では参りませんで、いわば実務として、企画財政担当部長会を通しまして、それぞれの各部長会、課長会にその結果といいますか、概要ですか、国のほうではなかなか難しい、あるいは動いていないといいますか、そんな報告は参ってございます。
委員長
 他に質疑はございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、他に質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。
 次に、2番目、平成22年度(2010年度)第3回中野区都市計画審議会についての報告を求めます。
相澤都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 それでは、資料(資料4)に基づきまして、平成22年度第3回中野区都市計画審議会につきまして、その概要を御報告させていただきます。
 開催日時です。9月7日、午後2時から開催されてございます。
 議事につきましては、報告事項としまして、中野駅地区基盤整備に係る都市計画変更(素案及び原案)についてでございます。1件がございました。
 資料をおめくりいただきまして、中野駅地区基盤整備に係る都市計画変更(素案及び原案)の資料をごらんいただきたいと思います。
 まず、1、中野駅地区基盤整備に係る都市計画変更についてでございますが、7月30日開催の都市計画審議会で報告いたしました都市計画変更の考え方に基づきまして、東京都決定のものを「都市計画変更(素案)」として、中野区決定のものを「都市計画変更(原案)」としてまとめて報告したものでございます。
 2の都市計画の変更内容については、別添資料のとおりでございます。後ほど説明させていただきます。
 3として、区民説明会の実施につきましては、9月22日、記載のとおりで実施するというふうに報告してございます。
 4の今後のスケジュールでございますが、表のとおり、今年度中に都市計画決定するように手続を進めるという内容でございます。
 それでは、都市計画の変更内容でございますが、A4版横の資料をごらんいただきたいと思います。
 これの、めくっていただきまして1ページ目から16ページまでは区民説明会に使用する資料となります。過去にさかのぼりまして、計画変更に至る経過や現状などを区民説明会用にビジュアルにまとめたものでございます。後ほどお読み取りいただきたいと思います。
 17ページをごらんいただきたいと思います。都市計画変更についてでございます。今回、決定事項といたしましては、新北口駅前広場、現北口駅前広場、それをつなぐ東西連絡通路、自動車駐車場、駐車場整備地区でございます。17ページの赤い枠で囲まれたものでございます。
 続きまして、18ページでございますが、都市計画変更の内容でございます。左半分が現在、右が変更後ということでございます。まず、新北口駅前広場でございます。現在は、左側の図の濃い青い波線で囲まれた1万5,600平方メートルが補助26号線、中野通りの附属広場として位置付けられてございます。それを右図のように、補助223号線、けやき通りに附属する広場として変更するものでございます。赤い線で囲まれている部分でございます。
 次に、現北口駅前広場でございます。現在は、左側の図の黄色い枠で駅前広場第2号で面積は2,600平方メートルでございます。これを右側の図のとおり、交通広場、中野駅北口広場とし、JR北口の改札を駅前広場側に向けることにより、面積2,400平方メートルに変更するものでございます。
 次に、自動車駐車場でございます。18ページの左半分の赤い波線で囲まれているものでございます。現在の囲町駐車場、地下の1.2ヘクタールを右の中野駅北口駐車場、地下0.6ヘクタールに変更するものでございます。
 最後に、駐車場整備地区は、新たに駐車場整備地区中野駅周辺約28ヘクタールを新規に定めていくというものでございます。これにつきましては22ページをごらんいただきたいと思います。
 すみません、ページが前後しまして。続きまして、19ページをごらんいただきたいと思います。
 ただいま説明させていただいた都市計画の変更の内容をそれぞれ表のとおり整理したものでございます。
 続きまして、恐れ入ります、最後のA3版の資料をごらんいただきたいと思います。
 中野駅周辺における駐車場整備地区等に係る中野区の考え方でございます。
 まず、1番目の中野駅周辺の自動車駐車場を取り巻く動向でございます。中野駅周辺は、にぎわいの中心でもあり、さらに、現在進んでおります中野駅周辺まちづくりによりまして、駐車場需要の増加がさらに見込まれるものでございます。しかしながら、中野駅周辺の核となる自動車動線は、幅員20メートルの中野通りしかなく、自動車走行のためには基盤が脆弱であり、来訪者の多数が徒歩、または自転車、公共交通機関を利用している現状もございまして、新たな自動車利用を誘発する環境ではないというふうに考えてございます。
 さらに、昭和37年の都市計画決定以降に当該地区を含む周辺が商業地域に指定され、駐車場の附置義務対象となりまして、民間開発などによる駐車場整備がなされており、現在の囲町駐車場が当時都市計画決定されておりますが、当時と環境が変わってきているというものでございます。
 以上のことから、現在の制度に対応した駐車場整備の都市計画を改めて決定する必要があるということでございます。
 2の駐車場整備計画の策定でございます。駐車場整備地区の範囲でございますが、中野駅周辺の特ににぎわいの確保を形成する、おおむね商業地域を対象とするということでございます。図面では、青い波線で囲まれたエリアでございます。(2)の整備計画の骨子でございますが、骨子1としましては、駅周辺エリアの開発により増加する駐車需要につきましては、原則として、開発地内で民間等開発者が必要な駐車場の整備を行う。骨子2としまして、駅直近部分については、適切な民間との役割分担の中で必要な駐車場整備を行っていくということ。骨子3としましては、駐車場案内等、ソフトの面の整備により、利用しやすい駐車環境を公共が主体となって整備していくということでございます。
 次に、3としまして、中野駅周辺の開発により生ずる駐車場ボリューム想定でございますが、約800台を想定してございます。
 4としまして、行政として整備すべき駐車場についてでございますが、裏面で説明させていただきます。恐れ入ります、裏面をお開きいただきたいと思います。
 5の駐車場の規模算定についてという部分でございますが、まず、一番左ですが、これは①、将来需要台数でございます。ブルーの部分は、将来の大規模開発による駐車場需要台数で、800台必要であるというふうに考えてございます。その下の薄い緑色の部分でございますが、実態調査により把握した数値で、約340台です。これを合わせまして、合計で1,140台と想定してございます。②の将来供給台数でございます。将来の大規模開発などによりまして供給できる台数は、その附置義務によりまして800台、また、現在ある駐車場のうち土地利用転換が行われることが明らかな部分を除いてカウントした数字が210台でございます。これを合わせますと、将来供給台数は1,010台ということになります。
 したがいまして、将来需要台数から将来供給台数を引きましたその数でございますが、130台発生するということでございます。そのうち、北側の部分は120台というふうに想定してございます。
 そして次に、③の右側の部分、薄い茶色の部分ですけれども、中野区自動車駐車場の現況ピーク需要が約60台、そして紫の部分ですが、駅利用移動制約者対応駐車場として10台を、さらに加えて整備する必要があるということで、区としましては、3と4を合わせました70台を新北口駅前広場の地下で整備する台数と考えてございます。不足分につきましては、民間開発等で対応することを駐車場整備計画の中で位置付けていくというふうに考えてございます。
 中野駅周辺における駐車場整備地区などに係る中野区の考え方につきましては、現在、この考え方に基づきまして東京都と調整をしているものでございます。
 審議会における主な質疑について御紹介いたします。
 これは、地下の自動車駐車場について、防火対策とか換気対策は大丈夫なのか等の質問がございました。これにつきましては、自動車駐車場は防火設備、換気等、法律で厳しい規制がかかってございます。耐火建築物、鉄筋コンクリート壁で仕切ることにより、効率のよい換気・消火設備を考えていくというふうに答弁してございます。
 また、資料の中にあります中野区自動車駐車場、これはどこなのかということも質問されてございます。この中野区自動車駐車場は、東京都営駐車場を中野区が引き継いでこのように名称を変更しているものであるというふうに答弁してございます。
 また、東西連絡路の幅員13メートルとあるけれども、エスカレーター、エレベーターの関係はどうなっているのかというような御質問もございました。これにつきましては、幅員13メートルにはエスカレーターが含まれておりますが、ただし、エレベーターは都市計画決定の内容には含まれないということでございます。東西連絡路につきましては、エスカレーター、エレベーターを整備していく考えでございますが、今後、エレベーターが都市計画図に入れられるかは東京都と調整していくというふうに回答してございます。
 都市計画審議会の概要につきましては以上のとおりでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して何か質疑ございますでしょうか。
市川委員
 この別添のA3版の資料のこの内容は、主に駐車場の整備地区等にかかわる中野区の考え方なんですよね。だから、この都計審の別添資料があるでしょう。この中から特にきょうは、この駐車場整備地区にかかわる中野区の考え方を特に取り上げて、ここで質疑応答しましょうというように受けとめていいんですか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 この都市計画審議会でお示ししたA3の資料でございますが、これは都市計画審議会、前回7月30日に都市計画審議会を行ってございまして、その中で都市計画駐車場、現在、囲町駐車場ということで180台という都市計画決定、これが今回、見直しによって北口駅前駐車場ということで約70台と、規模を縮小しているということの報告をさせていただいたわけですが、その段階で、どういう考え方で都市計画駐車場の規模が縮小されるのかという質問が出されたものでございますので、この9月7日に、この駐車場に関連する資料を補足資料として添付させていただいて御報告を申し上げさせていただいたということでございます。
市川委員
 そうすると、その場で、先ほど都計審のメンバーの皆さんのやりとりが若干紹介をされているわけですけれども、この部分についてのやりとり、御意見といったものはどういうものがあったんですか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 前々回の7月30日のときは、これから中野駅周辺のまちが膨張していくという中で都市計画駐車場の規模が縮小されるというのはおかしいのではないか。その段階では、現況把握の数字を主体として説明を申し上げたということでございます。将来の開発したときの駐車場需要、車の需要というのはどういう状況なのかというようなことで、この資料をつくらせていただいたということです。
 今回、この資料で特に説明を申し上げた内容は、このA3の裏側のこの表でございまして、この将来の大規模商業・業務施設の開発による需要、これは実は800台、間違いなく増加するんですよというお話を申し上げさせていただきました。ただ、この800台については、駐車場の附置義務という制度の中で用意されるべきものということで、800台は間違いなく整備をされます。そういったことで相殺が行われるということで、その余剰の部分、この資料でいけば、この不足する分、右側の縦グラフの不足する分、これについてどういう考え方で駐車場を整備していくかということを報告させていただいたということでございます。
 ここで不足分が130台生じるということになります。これは、北側120台、南側10台の不足ということで、合わせて130台ということになりますが、南側の10台についてはさほど問題にする数字ではなくて、逆に北側の120台についてどういう考え方で整備をしていくかということで御説明を申し上げたところでございます。その中では、現在の中野区自転車駐車場、東京都から引き継いだものでございますが、これについては現況のピーク時の中で約60台という数値がカウントされてございまして、これにつきましては、駅直近でこれだけの需要があるということでございます。これについては、将来も、あの駅の近くで確保する必要があるということ。それからもう一つは、駅利用移動制約者対応駐車場、これからの高齢化に向けて、こういった方々に対するどういった需要が伸びるのかということで算定した数値が約10台という数字、これを合わせて約70台、これを駅直近で整備をするということで、新北口駅前広場の地下でこれだけの駐車場を、70台を整備するということを決定すれば対応できるということでございます。
 なお、北側においては約60台不足をするわけでございますが、これにつきましては、駐車場整備計画の中で民間施設のところに割り振っていくという計画をつくって対応させていただくということで、不足するであろう台数についても、こういった形で整備をすることによって、十分対応できるという御説明を申し上げたところでございます。
市川委員
 都計審のメンバーの方たちから、それについて格段の御意見というか要望というか、そういうのはあったんでしょうか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 前回の9月7日の段階では、大体御理解をいただけたのではないかというふうに思っております。
市川委員
 要するに、公共の役割というのがあると思うんです。公共が経営する駐車場の難しさというのを都市計画審議会のメンバーの皆さんは御承知の上でこの審議に臨んでいらっしゃいますか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 その辺のところまでは、ちょっと把握はできておりませんが、ある程度は御理解をいただきながら御発言をしていただけたのかなというふうに思っております。
市川委員
 他の事例などを取り上げていきますと、新宿はサブナード、八重洲は大地下街の商店街があって、そのテナント料、賃料でもって、あの地下街の駐車場の維持、メンテナンスというものは大体とんとんですよね。あれ、駐車場だけ置いておいたら、ランニングコストがかかってしまって、とてもじゃないけど経営ができませんと、これを駐車料金にカウントしたら、時間1,000円か2,000円になってしまいますと、こういう世界なんです。そういったようなことを御承知の上で、この議論に参加をしているかどうかというのは、1点、心配だったからさっき伺ったんです。
 それで、私なんかですよ、私の思うところでは、ここまでサンプラザ・区役所地区に、また中野二丁目地区に整備されるその施設が、これほどまでに、800台も車を飲み込んでくれるならば、もう駅前広場に駐車場は必要ないんじゃないですかというのが、私の考えなんです。70台置いたって、これは維持していかなければいけない。ここにかかる費用、コストって、結構なものがかかると思うんです。
 そうすると、ちょっと伺っておきますけれども、この70台分のコスト、単純に計算をして、これは中野区の区営の駐車場になるわけでしょう、駅前広場の地下にできるんだから。区営の駐車場として経営しましょう。今、区営の駐車場がありますよね、都から移管された。これのコストと、今度地下になって、その構造物の中にでき上がる駐車場としてのコスト、今は野天井ですよ、青空の下にある、いわゆる平置き、平場ですから大したコストはかからないけれども、今度は3階建ての構造物の中に入る地下式の駐車場になった場合、コスト面からしてどのぐらいのものを予測されている、シミュレーションされているのかな。もしわかるんだったら、ちょっと答えていただきたんですけれども。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 一般論として御回答申し上げますが、地下駐車場については1台約3,000万円ぐらいというようなお話を聞いてございます。それを単純に計算いたしますと、約21億円という数字で出てくるのかなというふうに思っております。
 ただ、こういった都市計画で決定することによって、それなりの事業費の補助等が期待できるということもございます。
市川委員
 今おっしゃった1台3,000万円ぐらいかかりますよといったのは年間ですか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 失礼いたしました。整備の段階です。
市川委員
 整備の段階でも3,000万円かかる。そうすると、21億円かかるでしょう。今度これを維持していく、メンテナンス、ランニングコスト、これを10年とか20年とかいうスパンで見ると、どのぐらいシミュレートできますか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 ランニングコストにつきましては、いろいろな形態があって、なかなか算出が難しい。
 したがいまして、規模を縮小することによって、人件費、それからいわゆる空調等の経費が節減できるというようなこともございます。ただ、ちょっと詳しい数字はここでは申し上げられません。
市川委員
 それで、話はもう1回もとに戻しますけれども、中野駅は非常に自転車の利用者が多いわけです。なぜ車で中野駅のほうに向かってきて、中野駅の周辺に車を置いて電車に乗っていかないかといえば、この中野駅へアプローチしてくる道路の幅員がなくて、道路が渋滞をしてしまうので、車で中野駅に通うには不便である。したがいまして、徒歩かバスか自転車、急ぎの人はタクシー、こういったのが普通の使い方だと思うんです。しかも、中野駅が中央線、総武線、東西線の入っている駅で、非常に利便性の高い駅である。都心の新宿や、それから丸の内に出るのに5分、それから20分といった時間を使って、吉祥寺へ向かうのもわずかの時間で通うことができる。こういった鉄道を中心にして栄えたまちだから、鉄道の使い勝手というのが非常にいいわけです。非常にいいわけですから、当然、来る人で車を使う人ってそんなにいないんですよ。これからサンプラザ・区役所地区にできる施設に対しても、ここに見える来外者、今中野ブロードウェイに来ている人も、ほとんどみんな電車を利用して来ているんですよ。車を利用して来ている人って皆無ですよ。
 それから、これからできる区役所・サンプラザ地区、それから向こう、警察大学校跡地にできる大学、それから区域4と5、ここにできる業務施設、ここに見える来外者、来訪者、もしここに来るならば何で来ると思いますか――電車ですよ。そうでしょう。車で見える人はほとんどいないと思いますよ。なぜかと言えば、さっきも話して紹介したように、青梅街道から入っても中野通りの幅員がない。大久保通りへ向かってきても、大久保通りの幅員がない。早稲田通りから来ても早稲田通りの幅員がなくて、常に渋滞を引き起こしている。北の中野通りは南北に走ってくるけれども、途中踏切があって使い勝手が悪い。こうなると、皆、電車、バスで、それから自転車で。また、中野区内を眺めてみても、車を持っている人は少ない。中野区に在住している人は車離れが多いですよ。保有台数というのが、人口の割合からカウントしていくと、たしか全国で一番保有率が低いまちなんじゃないですか、自家用車というものがね。そういったまちだから、私の考えからすると、駅前駐車場を公共が責任を持って整備するということについては、あまり望ましいことではないと思うんですね。ということは、ここで紹介しているような面で考えて、周辺にできる民間の事業者の、そこに附置義務台数として設けられる台数の中にすべてをカウントして持っていくというのがあるべき姿だし、そうすれば、中野区の持ち出し分は、将来的には少なくなるんだから、もっともっとほかのものに回せるわけだから。国の補助がある、都の補助があるといっても、いずれ、それはみんな自分たちが納めている税金ですから、そういった有効利用といった観点からすれば、もっともっと民間の附置義務台数のほうにウエートを置くべきではないか。もしかしたら、この70台ですら必要ないのではないかといったようなたぐいの議論が出たのかなと思っているんですが、これはないでしょう。きっとないと思いますよ。だけども、そういったようなこと、お話が、もし都計審のメンバーの皆さんの中から出てきたとしたならば、いわゆる公共の駐車場に対する役割というものをどこまで受け持てばいいのか。今、ここにある都から移管された区営駐車場、これはあくまでもここからカウントしている数字です。だけど、新しい駅をつくるならば、そこで公と民の役割というのはどういうふうに持つのか。そういったその定義というのか、計算というのか、そういうものってどういうふうにされるんだろうかということをもし今尋ねられたら、どんなふうにお考えで、どんなふうなお答えをするんでしょうか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 今、委員の御指摘のことと、区が考えている駐車場の考え方、これについては非常に近いものがあるわけでございます。
 本日お示しをしてございます、この駐車場の考え方ということでまずごらんになっていただきたいのは、この1番、中野駅周辺の自動車駐車場を取り巻く動向ということの上から4行目、5行目ですが、まさしく委員の御指摘のとおり、この中野駅付近は幅員20メートルの中野通り程度しかないという状況の中で、徒歩、それから自転車、公共交通機関を来訪者の多くの方が利用しておられると。こういった状況から、新たな自動車利用を積極的に誘致する駐車場を設置すべき環境では、中野区はないということをまず申し上げてございます。
 それで、その次に裏面になりますが、A3の裏面の右側のページです。参考1ということで、中野駅地区駐車場需要の考え方についての黒ポチの二つ目の2行目ですが、当地区においては、鉄道、バスなどの公共交通機関が充実していることにより、駅周辺への自動車利用率は2%と非常に低いということがございます。中野区都市計画マスタープランの中でも、公共交通重視というようなことをうたってございまして、そういったことからも、新たな自動車利用を積極的に誘発する環境ではない。乗降客数が増加することによる駐車場需要の増加は、したがって見込んではいないということを、やはり明確に区の考え方として示していくということでございます。
 その中で、今、委員の御指摘の70台、駅直近で本当に70台必要なのかどうかという議論でございますけれども、できたら、区としても、他の代替施設ができるとすれば、そこにゆだねる必要があるのだろうというふうに考えてございますが、そういった中で、やはり公共として、民の方にばかりお願いするということではなくて、やはり公共としてもやらなければいけないことは最低限する必要があるだろうということでの――そんな中で、ではどのぐらいの台数を整備すべきかというところでぎりぎり70台という設定をしているという状況でございます。
市川委員
 大体そんなことだろうなとは思います。それで、この別添資料の22ページにこの駐車場整備地区の決定内容といって、真っ赤かになっているところがあるでしょう。この22ページの真っ赤になっている中に、附置義務台数をきちっと守って駐車場をつくる、今後民間施設の駐車場に対して、よっぽどお金でもって利用料金の補助をしてあげたほうが安上がりなんですよ。それで、駐車場の経営の一助にしてくださいと言って助成金でも出したほうが安上がり。ここで公共の駐車場を経営するより、周辺の民間駐車場に対して手を差し伸べたほうが、私は安上がりだと思う。
 それで、本当に民間の施設が必要であれば、それだけの規模であれば、当然それだけの附置義務台数になるわけですから、商業地域において。だから、当然それだけの、いわゆる需要と供給のバランスというものをとってくるわけだよ。それをきちんととってくるならば、70台なんていう半端な数字をここに残しておかないで、将来的にきちんと整備をしてくれれば、中野区は、この駐車場整備地区の範囲内の駐車場に対しては補助をしますよという形のものをつくったほうが、私はいいのではないかなと思うんだけど、そういう考え方というのはどういうふうに思いますか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 確かに、公共が補助をし、民間に提供していただくという方法はあるわけでございます。ただ、ここで考えなければいけないのは、中野駅のすぐそばに駐車場としてつくることもできるスペースが中野区の場合はあるということでございます。これからの高齢化等のことを考えますと、やはり歩行困難者、移動困難者の方への駐車場提供というのは、今後、やはり行政が担うべきものなのかなという気はいたしてございます。そういったことから、この駅の至近のところに、最低限の行政として整備すべき駐車台数をここで整備をするというのが今回の考え方だということでございます。
市川委員
 そうすると、やはりどうしても、公共の担う役割として新しい駅前広場の地下空間に駐車場は必要でありますということになってくるわけですよね。今それが答弁された内容に基づいて、そういった理由によって駐車場は必要であります、これは公共の役割になりますと、こういうふうになってくるわけです。ということであれば、そういった趣旨の説明で入っていかないと、この70台という数字だけを見せられた第三者、この都計審のメンバーから、例えばこの資料をいただいた区民、私たち区議会のほうに提供されたこの資料を私たちがだれかに差し上げて提供したら、それを見た区民、この人たちは、こういったやりとり、議論とかというものは全く抜きにして、ただ70台という数字だけを見るわけです。その70台という数字だけを見たときに、何でこの駅前広場を新しくつくるのに70台しか整備しないの、それだけで足りるんですかって、すぐ話はこうなっちゃうわけです。これは面的に、例えばこの赤い色で塗ってある、この中で考えているから、たまたまこの中に位置している新北口駅前広場の中の駐車場の台数は70台だけれども、これ全部で見れば1,100台か1,200台なんですよというような、うちの公共が受け持っているのが70台なんですよというような話というのが、一般の人には聞こえない。だから、非常にこれわかりづらい。だったらいっそのこと、今までどおり120台だか130台にしておいて、それで進めていったほうがまだわかりはいいわけ。それをぐっと減らしたから、何で何で何でって声が、ちまたにはたくさんありますよ。だから、自民党議員団が懇談会を開いたら、工業産業界とか商工会議所の関係者が、何でこの駅前広場に70台しか駐車場つくらない、けしからんじゃないかと、それじゃ少な過ぎると言っていましたよ。けれども、それは全くね、例えば新北口駅前広場の3階部分のデッキと同じで、それはサンプラザ・区役所地区と一体化するための先々の構想があるから3階部分の絵はまだかいていないわけでしょう。本来だったら、この駐車場というのも、このサンプラザ・区役所地区や、この赤く塗ってある南口の二丁目地区や何かすべてを包含した中にあるから、70という数字は小さな数字だけれども、全体を見れば1,100か1,200になるわけだ。そういったなかなか頭の中には描きにくい数字というのがあるんですよ。そういった点をもう少し親切に、かみ砕いて説明をするような何か方法をとっていかないと、何かあらぬ誤解が、その駅の北口の、例えば新北口駅前広場をつくるときに、その中にいつもなんかかんでくる。そういう話がかんでくる。そういうことにならないように気をつけてほしいなというのが1点なんです。それで今のお尋ねをしたんです。
 私の考えからすれば、本来、中野駅のような駅は公共輸送機関、いわゆるバス、それから自転車、それからさっきも話が出てきた徒歩、これで十分賄っているし、まして中野区は自家用車の台数保有率というのは少ないから、だから、自動車の駐車場がこんなに必要なのかなと思うし、第一、新たに区役所・サンプラザ地区にできる施設に対しても、私は800台も車が必要なのかなと思うぐらい、ここへ来る人はほとんど中野駅を使うと思いますよ。ほとんど車で来ないと思う。まして、これからの時代、車を乗る人は少なくなるんですから。区役所・サンプラザ地区にできる施設は何年後にできると思いますか。10年から20年は軽くかかりますよ。そのときに、車で来る人がこんなにいるとは私は思わない。そのときになって、こんな駐車場計画だったのかというようなことにならないように、また、そういう誤解を与えないように、入念な説明をしてあげる必要があると思います。
 もう1点伺いたいのが、北口の新しい歩行者空間とこの新北口駅前広場をつなぐ東西連絡通路、これの幅員13メートルの根拠というのは、もう1回聞きますけど、これは何ですか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 まず、この駐車場に関する資料のつくり方、これにつきましては、今委員から御指摘をいただきましたように、十分資料のつくり方等を工夫しながら説明をさせていただこうというふうに思ってございます。
 それと、この東西連絡路でございますが、この東西連絡路の幅員につきましては、大都市開発マニュアルに――これは国交省でつくっていますが、それに基づいてサービス水準Aというものを確保するために、今後ふえる乗降客数から中野通りを横断する人の数を推定いたしまして、サービス水準Aを確保するための幅員13メートルということでございます。
市川委員
 サービス水準Aというのは、私が決算特別委員会の総括質疑で質疑をさせていただいた南北自由通路、これのサービス水準Aと同じですよね。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 考え方は全く同じでございます。
市川委員
 サービス水準Aなんですけれども、この「A」というのはランクの中で一番下のほうになるんですよね。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 サービス水準は一番いいサービス水準ということになります。ABCDまでありまして、最高というか、一番自由に歩行ができるという基準になります。
市川委員
 そうすると、サービス水準Aという中には、例えば新宿駅の南口の上にかかっているふたがありますよね、ペデストリアンデッキ。あの高島屋とこちら側。サースウイング。あれは、センチュリーか。ありますね。あのふたがかかって、あそこがバスターミナルになったのかしら。あのペデストリアンデッキ、自由通路も、あれもランクはAというところに入りますか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 大規模開発を行う場合については、今申し上げたマニュアルを基準にして考えるということで言われておりますので、計算上、恐らくあそこでの開発をする段階においては、サービス水準Aということが確保されていると思っております。
市川委員
 ということは、これも決算特別委員会の総括質疑が伺ったんですけれども、例えば南北自由通路を将来の需要に合わせて幅員をふやせば、負担はどこに求めるかというような質疑をたしかしたと思うんです。そのときは、都市側が持つかJR側が持つかという質疑をいたしましたが、そのサービス水準のランクAにあるということは、今ある、例えばこの東西自由連絡路の幅員13メートルをいかようにでも広げることができると考えておいていいんですね。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 これは総括質疑の中でも、たしか御回答差し上げたかと思いますが、あくまでもそういった根拠が求められるわけでございます。計画するのは自由なわけでございますけれども、当然、私どもといたしましては、そこに補助が入るかどうかということも当然対象になるわけでございます。そういった補助の対象とするためには、幅員13メートルにした根拠が求められるということになるわけでございます。仮に過剰計画とした場合については、その過剰とされた部分については、下手をすると、補助等が入らない可能性もあるというふうに危惧をしております。
市川委員
 この中野駅の周辺の施設に対してアプローチをしてくる人たちが、先ほどの駐車場の中で説明があった、いわゆる附置義務台数や駅前広場の台数を合わせて1,100台、この人たちが車で来ないで、もし皆この鉄道を利用してきた場合は、この東西連絡路や南北自由通路は18メートルと13メートルでいいんだろうか。このいわゆる1,100台という車の需要と駐車場の需要と駅の乗降客数というのが、私はリンクしているのでないだろうかと考えて今質問しているんです。そうすると、もし車で来る人の数がうんと先々予想するところに、私の予想では、減るとすれば、この鉄道の利用者、いわゆる中野駅の利用者、そこの乗降客数はふえてくるわけですから、それに対して十二分に13メートルの幅員で対応できるんですかというようなことに対してはどんなふうにお考えですか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 現在の予想では、大体その周辺の開発規模が現在の都市計画の中で想定をした規模で想定をしている。それで、そこに集まる車、それから人、そういったものが算定の基準になっているということになります。将来的に、仮に大きく都市計画を見直しまして、今現在想定している計画よりもはるかに規模の大きいもの等があった段階では、当然それに即して、そういった施設、整備の考え方も変えていかなければいけないだろうというふうに思っているわけでございます。
 そういった内容で、今後とも、やはりその辺は柔軟に対応していかなければいけないのかなというふうに思っております。
市川委員
 そこのところは、整合性というのかな、いわゆる鉄道を使って中野に見える人、中野駅を使って中野に見える人と、それから車でもって中野に見える人との整合性というのが、このバランスが、この駐車場の1,100台と、いわゆるそういった連絡通路の幅員と、とれているのかなと思ってちょっとお尋ねをしました。
 それで、最後に1点、これは私のほうから、老婆心ながら申し上げておきますが、中野四丁目東地区の再開発事業で完成しましたなかのサンクオーレの駐車場は、今、充足率が非常に低いんです。それで、駐車料金もなかなか下げることができずに困っています。周辺のコインパーキングのほうに皆片寄ってしまって、東急ストアの地下の2階にある駐車場は、いつも空いています。満車の状態にならないんです。こういったことがもう既に先例として出ているんです。
 だからといって、その人たちがコインパーキングには行っていますよ。先々、コインパーキングなんていうのができる余地がないぐらいに施設ができてしまうんだと思うんだけど、その新しくできる施設に駐車場をつくっても、その駐車場というものがいつも満車という状態ではないんだと思う。駐車場のいわゆる使用料、利用料でもって、月極の利用料と時間単位の利用料でもって、例えば大規模修繕費用に充てましょうとか、その駐車場の維持管理の経費に充てましょうとやるんだけれども、それが、今、なかのサンクオーレの決算状況を見ると、駐車場の利用料金というのがなかなか上がってこなくて四苦八苦しているのが現状だというふうに私は見ています。
 それで、今後のこういった施設の地下に設ける駐車場、それは、だんだん車離れを起こし始めてきているということもかんがみて、あまり多目にカウントしてそれがあらぬ負担になってしまうということにもなりかねないので、そういった点もよく世の中の動き、動向、周辺のそういった施設の動き、動向といったものに目を向けながら今後進めていただきたいと思うんですが、いかがお考えですか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 平成20年に駐車場需要の実態調査を行っております。その段階では、今、委員がお話しになったような内容について、附置義務駐車場の充足すら及ばない状態だということは把握をしてございます。
 ただ、これから、こういった大規模施設というんでしょうか、そういった集積が図られるということになってまいりますと、現在と違ってくるのかなということを持ちながら、かつ、附置義務台数でもやはり多いと、駐車場そのものが多いという現状を踏まえて、どういうバランスをとっていくかというのは非常に微妙な、難しい判断が求められるであろうというふうに思っております。十分勉強しながら、この中野駅周辺のまちづくりと車、道路計画、そういったものをやはり行っていく必要があるだろうというふうに思ってございます。
市川委員
 最後に。環境にやさしいまちというのを中野は目指してほしいんです。だから、車を使わなくても生活のできるまちにしたいんです。それが、私の中にはあるんです。だから、できれば、鉄道、バス、それから自転車、こういった交通機関を皆さんが動く手段として用いてほしいんです。できるだけ車を使わないほうがいい。
 もう一つだけ事例を出しておきますけれども、水道橋から東京ドームに行きます。後楽園ね。あの後楽園に来るのに車で来ている人はほとんどいないんですよ。何でかといったら、車で来たらまず入れない。入っても出てくるのに時間がかかるでしょう。入るのにも時間がかかる。こういったことで、後楽園に来るほとんどの人は水道橋の駅を使っています。あれほどの大規模な遊園地、ホテル、それから東京ドーム、こういった複合娯楽施設があるにもかかわらず、ここに見える方はほとんどが鉄道、水道橋の駅を使うか丸ノ内線の駅を使うかして、あそこに訪れてきています。それから、そばに文京区役所があります。文京区役所の駐車場の台数は、私は調べていないんだけれども、あそこに見える方たちも、私が推測するところでは、きっと車をほとんど使っていないと思います。あの利便性が高いというのは、車を使わなくても来られるということで利便性の高いという表現が、私はできているんだと思うんです。だから、今後、中野はもっともっと利便性の高いまちと、その利便性の高い場所に人の集まる施設のあるまちになるならば、それでにぎわいを生み出して、環境にやさしいまちにするならば、この駐車場のあり方というのはやはり入念に精査をして、考えて、今後は臨んでいかれたいと思いますが、もう一度お考えをお聞かせください。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 現在、駐車場整備計画というものをあわせまして検討しているところでございます。そういった計画と、それから都市計画とのバランスというんでしょうか、そういったものの十分な役割分担のもとに、これからの交通計画、駐車場のあり方、そういったものについて検討してまいります。
小林委員
 この図面、今13ページ、14ページ等を含めての図面でございますけれども、この平面図というか、俯瞰の部分なんですが、今現在の北口の駅、そこを渡ってくるところで、私はしょっちゅう立つ状態なんですが、この目線の中で高低差を非常に感じるわけでして、今現在の北口のところ、ちょうどブロードウェイを歩くところで、私は立っているところというのは、少々高いところに位置があるというふうには考えております。そういう意味で見れば、駅の北口の広場というのは、中野通りから少しずつやっぱり上がっているんですよね。さらに奥に入っていくと高くなっているという形で、一応基本的には上がっているというところがあります。
 今度、では、中野駅を入るときに、やはり改札口、階段を上がります。という形になりますと、そこの高低差とか、そういうような図面というのはあるんでしょうか。駅の中の南北通路の高さと、今度ブロードウェイに入る、今度新しい改札口ができるということになっていますが、この辺の差というのはどのぐらいのギャップがあるのか。ちょうどいいのか。その辺をちょっと教えてもらいたいなというふうに思います。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 それでは、中野駅のこれは12ページが一番よろしいかと思います。1階レベルというふうな表示になってございまして、実は、この中野通りが、現在の北口駅前広場と現在の中野通りと平らになっておりますが、ガード下のところが一番低い部分ということになります。もともとの地盤が13ページのこの新北口駅前広場、現在駐輪場がありますが、それが現在の中野通りから4メートルから5メートル上がっております。これがもともとの地盤というふうに伺っておりまして、そのもともとの地盤からこの中野通りを、ガードをくぐるためにずっと下げていたという状況でございます。
 それで、現在の北口駅前広場は、この中野通り側を一番低くして東に行くほどずっと上がってきております。広場そのものが傾斜がついているということになります。一番東側で上がり切ったところが、実はもともとの新北口駅前広場のレベルに近いところになっているという、極端に言えばそういったような傾斜がついているというような話でございます。
 今の御質問はサンモール、ブロードウェイの入り口のレベルと、新たに駅舎をつくる、改札をつくる、その部分とのレベルはどうかという御質問でございます。確かに、現在の北口改札は中野通り側に出ております。したがって、一番低いほうに向かっておりているわけですので、現在の北口の改札のところは、四、五段の階段があるということになります。ところが、現在の南北のコンコースから北口広場に向かって改札をつくるという今回の計画でございますが、そこでは、中野通りから少し上がったレベルで改札が抜けることができる、新しくつくる北口改札です。そうしますと、今考えている北口に向かって開ける改札と、それからサンモール、ブロードウェイの入り口部分との高さ、それが、段差というか、レベル的には20センチぐらいの段差しかないということになります。たしか、逆にサンモール、ブロードウェイのほうが高かったかなと。要するに、20センチぐらい高くなっているということでございますので、逆に、現在の北口広場を盛るような形で整備することによって、広場と、それから今度新しくできる改札口との段差がほぼ平らになるということになります。なおかつ、その新しくできる改札から段差なく駅前広場に出まして、駅前広場から、今度はサンモール、ブロードウェイに入っていくところについても、ほぼレベルで到達できるということで、かなりユニバーサルデザインに配慮した駅前広場の整備ができるのではないかというふうに思っております。
小林委員
 今盛土という話がありましたけれども、これ、盛土をしない場合は20センチぐらい差があるという、ちょうど改札口を出るところと広場のところが20センチぐらいですか――が、出るということですか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 現在のレベルでいきますと、現在のコンコース、要するに南北の構内コンコースですね、ここのレベルと、それからサンモールの入り口のレベルでは、20センチぐらいサンモールのほうが高いということでございます。
 したがって、そこをいわゆるユニバーサルといいますと、大体車いすで歩行ができるといいますと、勾配が2%から3%が限度になりますので、そういった勾配で整備をするのにちょうど十分なレベル差であるということで、ほぼバリアフリー、ユニバーサルデザインに配慮した北口の整備ができるというふうに考えております。
小林委員
 そうすると、今、車いすを想定すると、どちらかというと現在の北口の広場の東側、東側からおりてくるときに若干のスロープで済むということですよね。全体をやるという必要はないのではないかなと。そういうような形での駅の――もちろん左側に段差があったにしても、北から入っていく形で段差が滑らかであればいいのではないかなというのはあるんですけど、どんなような形で考えていますでしょうか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 現在、この北口駅前広場、基本設計の最中でございます。今私が申し上げた内容は、どちらかというと、こういった基本計画のレベルをはるかに超えていまして、基本設計のレベルでのお話を申し上げているわけでございます。その中では、今申し上げたように、東側がずっと上がっている。それでサンモール、ブロードウェイ側も上がっている。そこから車いすで対応できる勾配を確保しながらこの改札へ到達をする。あるいは、東西連絡路の垂直方向のエレベーターのところまで到達をする。今そういったような設計を考えておりまして、これについてはある程度検討の方向が決まった段階で、絵柄をお示しをしながら御説明申し上げたほうが、より委員の皆様方にも御理解いただけるのではないかというふうに思っております。
小林委員
 今度、構内の南北通路のことも、どちらかというとなだらかな、削るというようなことはあるか。今現在のままだと、南口、また階段がそのままになってしまいますよね。その辺はスロープで傾きをやれば、改札口が長いスロープでできるような形になるんですか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 南側は、要するに中野通りの低いレベルになっています。そうしますと、南側の駅前広場もある程度再整備をしないとバリアフリーにならないということでございますので、現在のところは、北口駅前広場の検討を行っているという状況でございまして、南口についてはもう数年おくれて整備を進めるということになりますので、まずは現北口駅前広場のユニバーサルデザイン、それから、さらに西側のほうへ移動が簡単に行けるような歩行者ルートを確保していくということが、まず第1期でございます。それから、第2期の段階で――第2期から第3期の段階になるわけでございますが、その段階で南口の駅前広場の再整備ということを考える、検討する時期が参りますので、その段階でそういった御議論を賜るようなことになってくるというふうに思っております。
小林委員
 最後になりますけど、駅の構内というのは、恐らく毎日毎日人が利用するということで、そこのところの整備をかけるというのは非常に難しいという考えでよろしいんでしょうか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 確かに、今委員がお話しになった、現在の運行を確保しながら、乗降客の交通を確保しながらということでございますが、今まで、現在のコンコース、あそこが手つかずだったということは、構造上無理だということだったんです。これはもう数年前の委員会での報告になりますが、今のコンコースがちょうどU字型の構造、要するに、縦と底があって初めて構造を保てるという構造体であるということで、今の盤を仮に削り取ってしまうということになると、両側の壁が倒れてくる、そういう構造になっているんです。したがって、今の床そのものを改修することはできませんということで御回答差し上げております。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 それでは、3番目に移ります。「(仮称)中野区地区まちづくり条例」制定に向けた考え方についての報告を求めます。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 それでは、「(仮称)中野区地区まちづくり条例」制定に向けた考え方について御報告させていただきます。
 資料(資料5)をごらんいただきたいと思います。
 まず、条例の趣旨でございますが、中野駅周辺まちづくり、西武新宿線沿線まちづくりなど、新たなまちづくり課題に対応するとともに、狭隘道路の拡幅、建てかえ促進など、身近な地域で区民によるまちづくりの促進が必要であり、このため、身近な地区を単位とした地区まちづくりを推進・支援するための枠組み、手続などを定め、中野のまちのあるべき姿の着実な実現を目指すというものでございます。
 条例の目的でございますが、中野区都市マスタープランの実現に向けて、区民参加による身近な地区のまちづくりと合意形成を促進するため、地域住民によるまちづくり構想の策定や地区計画案の申し出等の必要な手続や、区の支援の仕組みを定め、もって安全で快適な活力あるまちの実現に寄与するということでございます。
 3.条例に盛り込むべき基本的内容でございます。(1)としまして、条例の目的、区の責務、区民及び事業者等の責務、(2)といたしまして、まちづくり活動への支援、(3)、区民参加による身近な地区のまちづくりと合意形成に向けた取り組み、(4)としまして、都市計画法に定められました都市計画決定の提案、(5)として地区計画等、以上のものを定めていきたいと思ってございます。
 A3版の資料、(仮称)中野区地区まちづくり条例に盛り込む事項の整理で、それぞれの内容を説明させていただきます。A版の横の資料をごらんいただきたいと思ってございます。
 まず、条例の全体の構成でございますが、第1章、総則、第2章、まちづくり活動への支援、第3章、住民による身近な地区のまちづくりと合意形成に向けた取り組み、第4章、都市計画決定の提案、第5章、地区計画等、第6章、委任事項、大きく内容を6章に分けて考えてございます。
 まず、第1章、総則でございます。総則の中では、目的、用語の定義、主体を定めていこうというふうに考えてございます。まず、目的でございますが、区の基本構想の実現、都市計画マスタープランに沿ったまちづくりを図り、区及びまちづくりに参加する区民・事業者の権利と責任を定め、区民の提案制度を明確化にするということでございます。2の用語の定義でございますが、条例の中で使用する区民、事業者、建築行為などの用語の定義を定めていくということでございます。3、主体では、区・区民・事業者の責務をそれぞれ定めていくということでございます。
 次に、第2章、まちづくり活動への支援。区による支援でございますが、支援対象となる組織・活動の要件、地区まちづくり活動に対する支援などについて定めていくということでございます。
 第3章、住民による身近な地区のまちづくりと合意形成に向けた取り組みでは、1、地区まちづくり構想、2、地区まちづくり団体について定めていこうというふうに考えてございます。まず、1の地区まちづくり構想でございますが、住民が主体となって作成する地区の将来像、具体的なまちづくりの進め方を示したもの。構想に当たっての留意点としては、対象地域を定めていること、おおむね3,000平方メートル以上ということでございます。また、作成主体の住民組織、地区まちづくり団体が設立されている。そして、区は、要件に沿った内容を審査し、登録するということを考えてございます。登録の要件、手続につきましては、規則で定めていきたいと考えてございますが、要件としては、参考に記載のとおり考えてございます。まず、都市計画マスタープランや既存の行政計画に整合している、安全で快適な活力あるまちづくりの推進に寄与する公共性が高いこと、地区住民のおおかたの合意を得ていることなどを考えてございます。作成主体の住民組織、地区まちづくり団体につきましては、2の地区まちづくり団体の記載のとおり、地区まちづくり構想を作成し、または作成しようとする団体、活動の内容としまして、地区まちづくり構想の作成、維持・推進、そして、その団体については要件に従って審査し、登録するということでございます。これにつきましても具体的には規則で定めることを考えてございますが、参考としまして、登録の考え方について示させていただいています。
 まず、まちの目標や将来像について勉強会を開催するなど、地区住民で共有化が図られていること、地域住民の合意を目指す団体であること、地区住民を主体として構成する団体であること、地区住民に活動を周知し多数の賛同を得ていること、地区住民に自発的参加の機会が保障されていることなどでございます。
 3、地区まちづくり構想に対する区の支援等でございますが、先ほどの一定の要件により登録したもの。区は地区まちづくり構想を広く区民に公表し、そのまちづくり構想の推進や構想を進化させ、地区計画導入に向けた活動に対する支援を行っていきたいというふうに考えてございます。
 第4章、都市計画決定の提案。これは、都市計画法第21条の2に基づきまして都市計画決定の提案ができるもの。実はその法令によりまして、土地の保有者、地上権、もしくは賃借権を有する者、NPO法人、まちづくりを推進することを目的とした法人などが定められてございますが、これらに準ずるものとして条例で定める団体は同様に提案できるという規定が、都市計画法の第21条の2に規定されてございます。条例で新たに都市計画提案できる団体を定めていくということでございます。また、政令で条例委任されている都市計画提案の土地の規模を定めまして、提案に必要な要件、さらに区が提案を受けた後の都市計画法の手続などについても、必要な事項を定めていくということでございます。
 第5章、これは都市計画法第16条の2項によりまして、条例で定めることができるとされた地区計画の申し出制度を定める内容でございます。例えば、申し出に必要な関係者の同意率、地区計画の案の内容などについて、地区計画の申し出ができる者の規定や申し出手続、また、提案を受けた後の手続などについて定めていくということでございます。
 第6章、条例委任事項。これは、条例の施行に関しまして、細かいことは規則で定めていくという内容でございます。
 恐れ入ります。資料の1枚目の裏面をごらんいただきたいと思います。
 本日の内容を10月21日開催の都市計画審議会に報告いたします。その上で10月下旬に区民意見交換会を開催いたします。その後、11月の中旬に条例素案を策定いたしまして、当委員会、また都市計画審議会に報告をし、条例の案を作成していく。その後、パブリック・コメント手続を経まして、来年の第1回定例会に条例案を提案させていくというスケジュールで進めていきたいと考えてございます。
 報告の内容は以上のとおりでございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑ございますでしょうか。
市川委員
 このA3版の第4章、1に提案できる団体とありますけれども、ここに5行書いてあるけども、要件から区域面積、合意形成の要件とあるでしょう。この提案できる団体というのは何ですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 提案できる団体につきましては、先ほど説明させていただいたとおり、今現在、法律で提案できる者が決まってございます。繰り返しになりますが、土地保有者であるとか、まちづくりの推進を目的とする特定非営利法人(NPO法人)、民法第34条の法人、そういったものが法律で定められてございますが、条例で定められた団体につきましては、これに準じて都市計画提案をすることができるという規定がございますので、これらに準ずる団体で、例えば地区のまちづくり団体、先ほど説明させていただきましたが、そういった団体も条例で定めていきたいというふうに考えてございます。
市川委員
 そのまちづくり協議会だとかあるでしょう。そのまちづくり懇談会とか、何でもつくれば団体になってしまうんですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 これにつきましては条例で定めていくということになりますが、やはり一定の公共性であるとか、そういったものが必要であるというふうに考えてございますので、例えば地区のまちづくり団体ということ、こういったものを条例でさらに団体として認めていこうと考えてございますが、先ほど団体の登録の要件で説明させていただきましたが、そちらの第3章の2の地区まちづくり団体の参考の要件などに書いてある記載の内容で定めていきたいというふうに考えてございます。
市川委員
 地区まちづくり団体と称して地区まちづくり構想を私たちは作成しています。また、しようとしています。私たちはそういう団体ですよという申し出があったらば、皆条例にはめて登録ができちゃうんですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 今の御質問のお答えは、やはり名称とかそういうものとは関係ないとございますが、この地区のまちづくり団体の要件というものに当てはまり、また、その団体が地区まちづくり構想、ここに書いてございます地区まちづくり構想を作成していると、また作成しようとしているという団体に限って、区がその団体を登録していくというようなことを考えてございます。ですから……
市川委員
 だから、団体ですよと言ったら入っちゃうのかって聞いているんですよ。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 入るということではございません。
市川委員
 それで、その何ていうのかな、雨後のタケノコじゃないんだけど、わっと登録します、登録します、登録しますってあらわれてしまうのかなということをちょっと懸念して今伺ったんですが、まず、23区の中でまちづくり条例というものを持っている自治体はどこですか、何区ありますか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 すみません。今手元にはございませんが、23区の中で9区もう既に定めてあるというふうに……
市川委員
 その9区の事例をずっと参考までに眺めて、それが実効性のある条例として働いているかどうか、点検されましたか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 他区の条例のつくりであるとか、この条例に基づきまして23区以外でもよくモデルになるまちづくり条例がございますが、そういったものにつきまして具体的に提案されているそういった構想があるかとか、あるいはそういう手続がされているかなどについては、うちのほうでも調べてございます。
市川委員
 それで、みんな実効性のあるまちづくり条例を持っている自治体がありましたかって聞いているんですよ。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 それぞれの自治体によって定め方もさまざまでございますが、例えば、先ほど市川委員からありました都市計画決定の提案あるいは地区計画の提案、こういったものについては、やはり要件がなかなかある程度厳しく定められているところでもありまして、さほどこれに基づいて多く何かこういったものが出されているということではございません。むしろ現状では、なかなかまだ、条例はつくったけれども、これに基づいての提案のまちづくりはまだまだ過渡期であるというふうに考えてございます。
市川委員
 総則の第1章の目的があるでしょう。この目的を見ていると、まず基本構想の実現ですよ。基本構想をつくりましたよね。その次にうたっているのが、都市マスに沿ったまちづくりですよ。都市マスできましたよね。その次に来るのが、まちづくりに参加する区民・事業者の権利と責任ですよ。この権利と責任あたりが、この条例の中の事項の整理で、事柄の整理の中に大体盛り込まれてくるんですね。それから、最後にある区民の提案制度の明確化。さっきも伺ったような、例えば都市計画決定の提案だとか、そういったものに提案できる団体として自分たちが参加していこうと、こうなるわけですよ。これね、順番踏んでいくと、まず基本構想をやった、都市マスやった、だから、今度まちづくり条例なんですって、公式にはめて進んできているんじゃないの。違いますか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 その基本構想、また都市計画マスタープラン、そういったものにつきまして区のまちづくりを進めていくというふうに考えてございますが、例えば都市計画マスタープランにつきましては、さまざまな区のまちづくりの取り組み、地域別の方針等が定めてございます。最後の推進方法、では、具体的にこれはどうやっていくのかというということで、行政が主体的になって取り組めなければいけないものも多くあるわけでございますが、それだけではなくて、区民と協働してまちづくりを進めていく。また、身近な単位を主としたまちづくりを推進していくということで、こういったものを定めていって推進するということを定めているものでございます。
市川委員
 要するに聞きたいのは、条例をつくってもいいんだけど、条例をつくったって人がそれだけ配置できるのかということなんです。こうやって、条例なんかつくるの簡単なんですよ。だけど、そのとおりに区の職員が動いて、まちに出向いて、支援できる体制がとれるんですかって聞いているんです。今ここに並んでいる都市整備部からまちづくり推進室のこのメンバーで、それからその皆さん方の中に所属している職員の皆さん方の力で、この条例を実効性のあるものにしていけるんですかということを聞いているんです。絵面はだれでもかける。文字面を並べるのは簡単なんですよ。議会がそれに同意して議決して賛成して、はいって決めるのは簡単。条例は載っかりますよ、条例集の中に。でも、それが、ただ文字面だけで踊っている条例ではしようがないでしょう。これを動かしていく中野区の体制ってとれるんですかというのはどうですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 今、御指摘のとおり、この条例はつくることが目的ではなくて、この条例を定めて、先ほど言った中野区のまちづくりの課題を地区で推進していくということを考えているものでございます。
市川委員
 まちづくり条例がなければ、まちの中に入っていってまちづくりの支援はできないんですか。条例があるからまちの中に入っていくんですか。その点はどんなふうに考えていますか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 条例がないからできないというものではございません。現在でも、まちづくり推進室をはじめ、私どもの部署で、まちづくりにつきましては都市計画に基づいて進めてございます。
市川委員
 本町二丁目地区とか、この間も指摘をしましたけれども、もちろん皆動いていますよ。はい、そこから一歩突っ込んで、時間がかかりますよ。この間も、私が決算特別委員会の建設分科会で尋ねましたよ。田中副参事が答えてくださった。だから、そういう協議会があったり、会議体があったりするのも聞いてるよ。けれども、今までの進め方をずっと振り返って見ている限りでは、中野区がまちづくりに対して取り組んできた姿勢をもってしたら、この条例があったとしても、私は、この条例があるからもっともっとそれが加速していきますというふうには見えないんだけどね。ましてやあれでしょう、職員は2,000人体制に向かってどんどん減らしていくんでしょう。これで今人足りないんじゃないですか。もっともっと、まちづくり推進室にも都市整備部にも実は人が欲しいんじゃないんですか。というような実情の中で、現状の中で、また将来を見据えた中で、本当に条例をつくったからまちづくりが進んでいくというふうに考えているんですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 御指摘の点でございますが、これをつくっていく、それで、こちらの第2章のほうにまちづくり活動への支援ということで、区の支援の策がさまざま示されております。確かに、これをすることによって、都市計画の提案がされていたり、地域でこういうことをやりたいというようなことを申し出たら、一定の要件に当てはまれば区のほうで支援をしていくわけなので、そういう体制をつくっていかなければいけない。そういうこともかんがみまして、現在、区の目標体系の見直しということもやってございます。区全体としては、職員数を削減するという方針もございますが、必要な部署につきましては、やはりちゃんとやっていくということも求められているところでありまして、まちづくり、都市整備部の中で支援体制ができるように考えていくということも……
市川委員
 相澤副参事がそんなことを言っちゃっていいんですか。でもね、それぐらい迫力を持ってやってほしいの。正直言ってそうなんです。だから、聞いているんですよ。もうやるんだったら条例なくたってやっているんですよ。だけど、お話を聞いたり、説明を聞いている限りでは、これから弾みをつけていくためにまちづくり条例をつくりたいんですというふうに聞こえるわけ。それは、今までの動きを見ていて、じゃあ、条例をつくったからって弾みがつくかというと、私はそんなに甘いものじゃないよと思っているんです。やっぱりまちづくりをするということは、そのまちの中に職員が入って、そのまちに住んでいる人たちの生活の臭いをかいで、一緒に飯を食って、一緒にお茶を飲んで、一緒に本当に世間話をして、そこの生活感覚というものをつかみながら話を一つひとつ解決していくぐらいの根気がなければできないんですよ。ましてや、都市整備部やまちづくり推進室に10年ぐらいのスパンで張りついていてくれなければできない話なんですよ。そういう体制がとれて初めて、しかも、さっきも答えてくださったように、ここの部署の配置人数をふやして、みんながまちの中に張りついて、役所の中にいるよりも街中に出ていることのほうか長いんですよと、きょうは夕飯ごちそうになって帰ってきたんですよと、そこから直接家に帰りますからというようなやりとりをしているような、毎日送っているような部署じゃないと、まちづくりに対して責任を果たしている部署にはなり得ないと思うんですよ。そのぐらい厳しいものがあると思うんです。これからもっともっと、いろいろなまちづくりの中で、西武線の問題もそうだろうし、出てくると思いますよ。そういったまちづくりというものが、条例があるからそうやって積極的に出向くんですというような物言いというのは、私はちょっと、あまり好ましいとは思わないですね。やっぱりもっともっとこのまちづくり条例というのがなぜ必要なのかという点を、もう少ししっかりと、何となく今受けとめている限りでは基本構想があるでしょう、都市マスがあるでしょう、だから次に条例なんですと、どうもこんな順番を追ってきている。何か学問の世界の教科書の順番にページを追っかけているような、そんな感じがするんですよ。これがなくたってまちづくりはできるんだよ、やっているところあるんですもん。そうでしょう。だから、これがあるから、職員の体制も2,000人体制に向かっていくけども、これがあるからこそできるんだというものを何かもう少し的確に、きちっと目的化しないと、これがあるからというだけじゃ、ちょっと甘いんじゃないのかなと思いますが。もう1回感想を聞かせてください。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 今御指摘の点は十分受けとめまして、まず、第1段階で今整理したものを区民のほうに説明を持っていくということを考えてございます。この推進体制であるとか、今現在、中野が取り組んでいるまちづくり、そういったものも引き続きやっていくわけでございますので、言われた趣旨を踏まえまして、少し内容などについて、また説明の仕方などについては誤解がないようにしていきたいというふうに考えてございます。
市川委員
 あくまでも、まちづくりというのはそこに住んで暮らしている人たちが、何かの必要性に駆られてみんなでまとまって行動しようというところから始まるんだと思うんですよ。行政の側がこうやってやってくださいと言ったからみんなが動くものではないんですよ。しかも、まちづくりというと、必ず都市計画という問題が絡んできますから、こういう都市計画といった問題が絡んでくると、何かすごく強圧的に、強権的に物が動くようにとらえてしまうのが住民側の意識なんですよ。だから気をつけないと、こういう、何、勝手にそんなこと僕たちができないよ、勝手に何か私たちの財産や資産をいじくられては困るよというようなことにもなりかねないぐらいデリケートな問題でもあるし、実はすごくドラスチックなダイナミックな問題でもあるわけです。だから、そういうところを条例をもって担保しようという趣旨はわかるよ。わかるけれども、ただそれだけの問題ではないと思う。それだけの問題で片づけようとしても片づくほどの生易しい問題ではないということを自覚しながら、この条例づくりに取り組んでいただきたいと思います。
 また、本案が提案されたところで質疑はさせていただきますが、きょうはこれまでにします。
委員長
 この件に関しまして、ほかに質疑ございますでしょうか。
江口委員
 簡単に。素案が出てきたらまたちょっと詳しくやりたいと思って。この第3章のここだけ教えてください。「地区住民のおおかたの同意を得ていること」と、この「おおかた」というのはどういうことを指しているのか。それから、この2のうちの「地区住民に活動を周知し多数の賛同を得ていること」と、この「多数」というのはどういう数字を言っているのか。この二つだけちょっと教えておいてください。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 まず、こちらの「おおかた」ということでございます。内部の検討では具体的に数字を示すというようなことも考えてございましたが、そういうことではなく、「おおかたの同意」という意味は、積極的な反対はなく、ほぼ全員が同意しているものを基準に考えていくということでございます。現在のところはそのように考えてございます。
 また、こちらの「多数」というところについても、今委員から質問等がございます。一定の、例えば地区まちづくり構想、対象地域は3,000平方メートル以上ということでございますが、建物によっても違いますが、おおむね3,000平方メートルというと50戸ぐらいなのかなというふうに考えております。そういった一定の地区ということを定めているということでは、非常に、ではどのぐらいかというのは難しいんですけれども、先ほど言いましたように、おおむね全員が、大体大きな方向に向かってはこういうものだというふうに合意していると、同意しているというものではないかというふうに今のところは考えてございます。
江口委員
 どうしてお聞きしたかったかというと、あまり中途半端にしてしまうと、本当に前向きに、この我が地域を新しいまちづくりということで動こうということで動けないと。やっぱり、必ずまちづくりというのは総論賛成各論反対という、これはずっと今までの歴史の中でやってきて、「いいですよ」と一声言った瞬間、我が家がぶつかっていた場合には「これは無理だ」と、必ずそういうケースが出てきてしまうんですね。だから、やっぱりこの辺は、まち全体のことを考えていくという大きな中野区の本当に大きな事業としてやるという決意があるならば、ある程度のもうちょっと具体的なことを言わないと、中心的になる人、それから団体をつくろうと呼びかける人というのが、なかなか呼びかけにくいということも出てきたら、まるっきり条例があるだけで何もできないという形になるようなおそれがあるんじゃないかと思ってお聞きしたんですけど、この辺もう少し条例の素案ぐらいのときには、もうちょっと細かく出てきますか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 この件につきましても、実は区民意見などもちょっと聞いてみたいなということがございます。素案の段階で、条例に盛り込むか、規則に盛り込むかは、その手法によると思いますけれども、いずれにしても、素案の段階ではある一定の考え方をきちっと区としては持っていきたいというふうに考えてございます。
委員長
 他にございますでしょうけれども、質疑の途中ですが、とりあえず3時を過ぎましたので、1回休憩に入らせていただきたいと思います。休憩後に、また続けてこの問題から入らせていただきたいと思います。

(午後3時01分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時20分)

 先ほど質疑の途中でございましたけれども、休憩に入らせていただきました。
 3番目の「(仮称)中野区地区まちづくり条例」制定に向けた考え方について、他に質疑はございますでしょうか。
せきと委員
 この条例を定めることによって、区民にとってどういういいことがあるのかというのがよくわからなくて、現在でも、まちづくりというのは区民と一緒に進めておりますし、区による支援というのも当然行われております。それをあえて条例に定めるというのは、この第4章、第5章にあります都市計画あるいは地区計画を住民によって提案できる、それが一つあるんでしょうか、ないんでしょうか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 今、御指摘がありました都市計画決定の提案であるとか、地区計画の提案ができる。また、こういった一定の要件、地区まちづくり団体に登録する、そういったものに関しては、区による活動に対する支援、専門家の派遣とかその他の支援、学習の機会の提供、情報提供などを行っていくということを考えているものでございます。
せきと委員
 現在は条例がないので、こういう地区計画の提案というのは住民はできないんですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 地区計画につきましては、法律で、その提案制度等については条例で定めるということがあります。条例で定めていなければ、住民からの提案はできないということでございます。
 ただ、都市計画につきましては、先ほど申し上げたとおり、一定の団体あるいは土地所有者、そういった者につきましては、現在でも提案することができるということでございます。
せきと委員
 はい、わかりました。
 それと、さまざまな支援は現在も行っているわけで、それをあえて条例化することの目的というのは、この第1章の総則の目的にも書いている四つ目、提案制度の明確化、これまでやってきたことを明確にして、何ていうんですか、こういう支援制度を中野区として持っているんだよというのを明示をするという意味合いもあるんですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 このまちづくりの考え方につきまして、提案型のまちづくりに対して制度を設けるということもございますが、この主体の責任というところもきちっと書いていくというようなことでございます。また、先ほど市川委員からもありましたが、まちづくりというのは非常に長いスパンで考えていかなければならない。行政主導で進めなければいけない部分もありますが、身近な地区で、やはり住民が主体となって地区の将来像や具体的なまちづくりというものを考えていく、そういったものにつきましては、やはり専門的な知識であるとか、そういう学習の機会であるとか、やはりそういうものがないと、都市計画という言葉だけでちょっと誤解を招いてしまうということもあるので、地道に小さい単位のときから将来的に地区まちづくり構想やまちづくり団体を目指していくというところには積極的に支援をしていくということを定めていくというものでございます。
せきと委員
 それと、条例の名称なんですが、あえて「地区まちづくり条例」とつけた理由は何かおありでしょうか。単に「まちづくり条例」では何か不都合があるのかどうか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 「まちづくり」という名称は、ソフトもハードもあわせて広い意味ではとらえられることができると思ってございます。中野区では、さまざまなこのまちづくりに関しての既成の手法であるとか、そういったものも導入しているところでございまして、ここの趣旨というのを中野区では明確にしたほうがいいということもございまして、あえて「地区まちづくり条例」と条例の名称で何を進めていくのかというのがわかるようにしたものでございます。そういうふうに現在考えてございます。
せきと委員
 裏面の今後の部分なんですけれども、年度内に策定をしようというお考えのようですが、何か年度内につくるというような区としての目標があったんでしょうか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 これにつきましては、本会議などでも御質問がございまして、今年度中の策定を目指していきたいというように答えている部分でもございます。ただ、条例事項でございますので、今年度中ということでありますと、こういうスケジュールで、最短でも第1回定例会に提案していくスケジュールで進めていく必要があるというようなことで、このようなスケジュールを考えたものでございます。
せきと委員
 区民参加のことを決める大切な条例案ですので、しっかりと区民の意見を聞く機会を設けていただきたいと思います。これは要望です。
むとう委員
 3番の主体というところなんですけれども、区の責務として、3番目で「区民等の主体的な地区まちづくりに関する支援」と書かれていて、その下のところで、区民等の責務のところの1番目に、今度は「区が行う地区まちづくりに係る施策への協力」と書かれていることにちょっと違和感を感じるんですけれども、御説明願えますか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 区の責務につきましては、まだまだここでは十分書き足りていないところがありますが、現在こういうことで考えてございます。区民等の責務につきましても、例えばこういう地区計画に基づく提案に沿って一定の手続を経てこういったものを地域でやっていきたいといった場合には、つくったら行政がやるものということではなくて、やはり区と住民が一緒になって、協働して、連携してやっていくというようなことが必要であるということで、表現的にはこういう表現を現在のところ記述しているところでございます。
むとう委員
 そういたしますと、区が行う地区まちづくりに協力というふうにとらえず、つくること自体に協力しなさいよということであって、住民が主体的につくり上げた地区まちづくりということでよろしいということですよね。そこがすごく違和感があるので、今後つくっていく中で誤解が生じないような表現にしていただかないと、区民につくってと言っておきながら、実は区がつくった地区まちづくりに協力しなさいというふうに読み取られてしまうようなことのないように、ここのところはちょっと工夫していただきたいということを要望しておきます。
委員長
 よろしいですか。(「もう1回いいですか」と呼ぶ者あり)はい、どうぞ。
市川委員
 すみません。ちょっと先ほど申し忘れたんですけど、この1枚目の条例の趣旨なんですけれども、「中野駅周辺まちづくりや西武新宿線沿線まちづくりなど、新たなまちづくり課題に対応する」、まずこういう趣旨があるわけです。「それとともに」と、こうなるわけ。だから、やっぱりこの中野駅周辺のまちづくりとか、西武新宿線沿線のまちづくりというのが、大きな課題として、今中野区の地域のまちづくりとしては大きくのしかかってきている。だから、この中野区地区まちづくり条例、まだ仮称だけれども、こういった条例が必要なんですという角度からまず1点。
 それともう一つは、もう昔から、常々言われている住宅密集市街地のこの中野区の狭隘道路の解消と、それから木密地域の木賃アパートの建てかえ、それで、いわゆる災害に強いまちをつくりましょうと、こういった角度から二つ目の目的、趣旨というものがあって、この両面が相まって地区まちづくりというのが今どうしても必要なんだと。中野区は、この23区で有数な――有数なというか、希有な例だと。だから、豊島区とか文京区とかそういったところとは違って、中野区は全国でも本当に特筆される住宅密集市街地だと、だからこそ必要なんだと、何ていうのかな、にしきの御旗というのか、その一番大前提になるものというのがしっかりと見えないと、これをつくっていくのはなかなか大変だと思う。
 それで、狭隘道路というのは、これは昔から言われているでしょう。でも、ほとんど解決していない。なぜかと言えば、その建てかえに合わせて広げるからです。建てかえようにも、その一つひとつの戸建ての住宅を持っている人が、その建物を持っている所有者が高齢化してしまうと建てかえる力がなくなってしまうから、そのまま放置されたままそこにずっとあり続けるような形が中野区内には結構残っているわけです。以前にもお話ししましたけれども、関東大震災やら大東亜戦争のときの東京の大空襲やら、そういった東京の中心市街地で大きな被害に遭われた方が、逃げるようにして、木賃ベルト地帯というものを構成していったわけでしょう。そこに、本当に畑の真ん中に、道路もないところにどんどんバラックつくっていってしまって、それで軒合わせてみたところが通路になっちゃったというまちが中野区なんですよというのが、これが現状ですよ。それで、山の手大空襲で焼けたところは土地区画整理事業をやってきれいになっているけれども、それがようやっと、道路が6メートルあって、建物建てるときに得したなと思ったのは、50年たった今日ですよ。当時は、みんな自分の土地を取られてしまうから、減歩でね。大反対、大反対と言って、みんな反対したんですよ。新井の地区の土地区画整理事業だって、組合長はえらい苦労をした。けれども、今になって思えば、みんなお互いに提供し合った道路が、家を建てかえるときになって役に立っているということが初めてわかったわけだ。そういった遠大な話なんです。
 だから、この条例の趣旨があるでしょう。ここにやっぱり二つあるわけですよ。今喫緊の課題として、中野駅周辺まちづくり、西武新宿線沿線まちづくりという大きな課題があります。これはもう今まさに事業化が進み始めています。この問題と、それから、中野区がかねがね抱えている狭隘道路の解消、それから、木賃アパートのような燃えやすい建物の建てかえ促進、こういった意味合いを込めてこの条例をつくって、先ほどの質疑の中にあったように明確化して、区民の目に映るようにして、協力の度合いを増してほしいんだというような姿勢、意気込みというものを示すためにこういった条例が必要なんだと、こういうふうに考えるんだけれども、その点についての感想はどうですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 まさに条例の趣旨はそのとおりでございます。喫緊の課題と昔から中野の特性で言われているところが進まない。行政がやっていくところもございますが、やっていく中では、やはり現在の方も含めて将来のことも長いスパンで考えながら協力の度合いというんでしょうか、そういったものも引き出しながら一緒になってやっていくということが必要であるというふうに考えてございます。
 地域説明会などでは、そういったところをきちっと説明をして、御理解いただくように、意見交換会などをやっていきたいというふうに考えてございます。
むとう委員
 第2章のところで、区による支援ということで、これまでやってきたことをさらにあえて支援をしていこうということが文言的に書かれているわけですけれども、大体この予定で見ると、今年度中には制定予定ということですから、次年度の予算の部分では、ここの部分は今まで以上に拡充をして予算を取っていこうという、そういうお考えに基づいてということでよろしいのでしょうか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 まだ条例策定の準備の段階でございますが、当然、これが施行されることによりまして、組織とか人の体制であるとか、こういった活動に対する支援の充実ということは一緒に考えていかなければいけない問題なので、そういうように今準備を進めているところでございます。
むとう委員
 次に、第3章のところなんですけれども、「構想作成にあたっての留意点」のところで、「住民組織が設立されていること」と書かれているわけですけれども、先ほどの御説明だと、この住民組織というのは、特段土地の所有者、地権者に限ったことではなく、そこで借りている方でも住民としてそこでまちづくりをしていきたいというそういう団体ができれば、NPOなども含めてそれも可能だというような御説明だったかと思うんです。それで、大体自分のところの一つの団体が、この範囲をおよそ、おおむね3,000平方メートル以上のここでというふうになったときに、そのくくりですよね。隣に隣接しているようなところが、その3,000をぴったりうちのところはこっちからこっちの3,000平方メートルですというふうにならないというか、重複してしまうようなことだってあり得るというふうに思うわけです。まちづくりって、なかなか、何ていうか、大同団結で一歩化という考え方でもなく多少ずれていくようなまちづくりの提案ということも十分起こり得ることだと思うんですけれども、そうしたときに、例えば最初に、私たちの団体が設立されて、構想をつくっていきたいと思うので支援してくださいと登録し、またちょっと違う団体が、エリアをかぶるような形で、自分たちも設立してまちづくりの構想をつくっていきたいんだというふうになっていったときには、やはり区は、どういう構想ができてくるかは追い追い見ていかなければわからないわけですけれども、そういったときに両方とも支援していくのか、そこはもう地域がかぶっているから、先にこういう団体があるからちょっと地域をずらしてくださいとか、もうだめですよとか、そういうことはどういうふうに整理をしていくおつもりなんでしょうか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 まず、基本となっているのは対象地区を定めていること、おおむね3,000平方メートル以上ということでございます。今ちょっと別の視点で、かぶっているときはどうするんだとかそういった点ございます。現時点ではそこまで細かい点は考えていないわけですけれども、今言われたことも、今後十分考え得るような必要もございますので、また内部で検討していきたいというふうに考えてございます。
せきと委員
 すみません、ちょっと聞き忘れました。中野区政策研究機構が建てかえ促進に関する研究成果というものを発表していまして、家を建てかえるときに接道の通路が狭いために建てかえができないという問題を克服するために、3項道路と言ったんですかね、区長が認めればいいんだというような建築基準法上の決まりがありまして、そういうのを積極的に取り入れたらどうだという提案のような研究結果だったんです。それは、まちづくり条例に盛り込むというふうな結論になっていたんですが、見る限りそういうものはないんですけれども、これは、検討したけれども今回は入れないということですか。
相澤都市整備部副参事(都市計画担当)
 今言われたことは一つの考えられる手法であるというふうに考えてございますが、現時点でうちのほうで考えている内容については、ここに記載されている中身で考えているものでございます。
市川委員
 関連で。3項道路なんか使えるんですか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 確かに、23区内でも関東大震災後に戦災復興区画整理をした地区、例えば台東区ですとか中央区など、旧尺貫法で街路整備を行って両側に建ってしまったという場合、これは当然道幅が4メートルありませんで、2.73とか3.64とか、しかも全く拡幅するめどがないと、そういったものは3項道路を指定している事例があります。あるいは、例えば長崎ですとかそういう斜面地で、事実上4メートルが不可能という場合に指定をしているところはありますが、事実上は、やはり基本的には4メートルに広げるという政策をしている以上、3項を道路を採用しますと、政策上の不一致が生じると、そういったことからなかなか現状では困難かなというふうには考えているところです。
委員長
 他に質疑はございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了したいと思います。
 次に、4番目、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 議会の委任に基づく専決処分について御報告をさせていただきます。
 お手元の資料(資料6)に基づいて御説明をさせていただきます。
 事故の概要でございます。事故の発生日時でございますが、平成20年12月18日の午後2時半ごろでございます。事故の発生場所でございますが、中野区中野四丁目9番先、中野駅北口中央自転車駐車場内でございます。(3)の事故の発生状況でございますが、相手方が自転車駐車場の北口広場部分に自転車を駐車させ、中野駅方面に向かおうとしたところ、アスファルト舗装が樹木の根により盛り上がり亀裂が生じていた場所につまずいたと。そこで転倒いたしまして、鼻下と顎下――鼻の下と顎の下を負傷したというものでございます。
 2番でございます。和解(示談)の要旨でございます。相手方が被った損害129万4,600円につきまして、過失割合を相手方7割、区3割とし、区は38万8,380円を賠償する義務があることを認めまして、相手方の指定する方法で支払うというものでございます。
 和解の成立の日でございますが、本年、平成22年7月16日でございます。
 区の賠償責任でございますが、本件事故でございますが、自転車駐車場の歩行部分の亀裂が整備されていなかったことと、亀裂・盛り上がりがある旨の表示がなかったため生じた事故でございまして、過失割合に基づく区の賠償責任は免れないものと判断したものでございます。
 5番目の損害賠償額でございますが、本件事故による相手方の損害額129万4,600円につきましては、義歯装着費、それから傷害慰謝料の合計でございまして、区の損害賠償額は、この3割に相当する38万8,380円でございます。なお、損害賠償金は、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補てんされたというものでございます。
 あと、備考欄でございますが、事故後の対応につきましては、(1)事故現場の状況確認及び関係職員に関するヒアリングにより、事故原因を究明いたしました。また、(2)でございますが、所属長から関係職員に対する口頭による注意をしたというものでございます。それから、(3)でございますが、この事故の発生は12月18日でございますが、1週間後の12月25日に路面の舗装工事を実施したというものでございます。(4)につきましては、区内全自転車駐車場の路面の点検をいたしました、ということでございます。
 以上、簡単ではございますが、報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。
むとう委員
 これは随分前ですよね、こういった事故が発生したのは。こんなに時間がかかったということは、何か裁判で争っていたということなんでしょうか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 こちら、事故発生から本日の報告に至っている期間が長いわけでございますが、こちらの相手方の負傷が顔面の鼻の下、それから顎の下、それから前歯の義歯の離脱ということでございまして、実際に縫合したり、抜歯したり、はれの引きに約1年を要したという形でございます。
 それから、その間に義歯の治療を行ったところでございますが、義歯を新たに作成したものを装着しなければならないといったことから、その装着後の調整期間というものがございまして、非常に長い、長期間にわたる治療となったというものでございます。
小林委員
 今回の件に関しては、中野区有の自転車駐車場という中で出てきた事件だと思うんですけれども、例えば、区道のいわゆる歩道、そこを自転車が走りまして、最近の高齢者がそうなんですが、やっぱり根っこに引っかかって、例えば倒れたとかという状況で、もしこういうような形での損害賠償等が出た場合はどういう形になりますでしょうか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 区道の場合は区が道路管理者、それぞれ都道、国道がありますけれども、区道の場合ですと、道路管理者である区が、そういう道路を適正に維持するということが責務でございますので、その相手方の過失等もどういった形で勘案というのは、その事故の発生状況によるとは思いますけれども、適正な道路を維持するといった形では、区の一定の責任はあるというふうに考えてございます。
小林委員
 今、大きい木、植桝の整備、植桝というのは根っこが生えるところ、やっぱり何カ所もあります。そういう意味で、若干やっぱりそれは早目な時期にこういう事件があったということもありまして、そういうことで植桝の整備とか、その辺はかなり検討したほうがいいのではないか。ここの裏のけやき通りなんかもそうなんですが、そういう形で対応しておかないとというふうに思いますが、いかがでしょうか。
石田都市整備部副参事(公園・道路整備担当)
 今、委員の御指摘の、例えばけやき通りなんかまさにそうなんですが、できる限り早目に、木の根っこと、いわゆるアスファルト舗装の設置面を何とかしようじゃないかということで今検討しているところでございます。ただ、いかんせん、本数が、私どもが管理している街路樹だけでも1,000本近くあるんです、区道関係で言いますと。すべてがすべて同時に直すことは現実的には困難かなと思っておりまして、巡回監視も含めまして検討してまいりたいというふうに思っているところでございます。
小林委員
 特に駅周辺が一番大事かなと思うんです。非常に自転車利用が多くて、本当に自転車で交差するなり、また歩行者のこう渡るためにそこに入ってしまうという場合もありますから。あと、もう1点は、植桝をきちっとしたときに、やっぱり当然、根元というのは当然上に上がっていますから、それにぶつかるというのはやっぱり事故というか、自分での事故であって、植桝のところがきちっとなっていれば、やっぱり大丈夫なんでしょうね。こういう損害賠償というのは出るのか出ないのか。
石田都市整備部副参事(公園・道路整備担当)
 多分、今までの事例から見まして、やっぱり適正な管理を問われると思いますので、それなりの応分の責任といいましょうか、区のほうにかかるところは理解しているところでございます。
 したがいまして、繰り返しですが、舗装面と木の根っこが盛り上がったところ、並びに植桝のいわゆるコンクリートブロック、その三つの要素の関係を整備して、例えば部分的に木の根っこが盛り上がっているところを切るとか、多分大丈夫だと思うんです、このけやきだと。やっぱりそういった面も個別に調査していかないと解決はできないと思いますので、その辺についてはちょっと御理解をいただきたいと思っております。
委員長
 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、進行いたします。
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 続いて、5番目、緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成の実施についての報告を受けたいと思います。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 それでは、御説明いたします。
 この緊急輸送道路等沿道の建築物の耐震化促進につきましては、耐震診断助成を平成21年度より実施をしておりまして、当委員会はじめ総括質疑等でも御説明をしてきたところでございます。今回、区では、緊急輸送道路等沿道建築物の耐震化を一層促進するために、耐震改修工事への助成を開始いたしますので、報告をいたしたいと思います。
 お手元の資料(資料7)をごらんいただきたいと思います。
 まず、目的でございます。広域的な避難路及び輸送路等沿道における建築物の耐震化を促進し、地震発生時の建築物の倒壊による道路閉塞を防ぐことを目的とする。そういったものでございます。
 事業の概要でございます。まず、(1)の閉塞を防ぐべき道路の指定でございます。恐縮ですが、1枚めくっていただきまして、地図が出てきますので、ごらんいただきたいと思います。
 この地図でお示ししております実線、それから波線、これが今回閉塞を防ぐべき道路として指定をしたものでございます。まず、この道路のうち実線でお示しをしたもの、これが東京都が指定したもの、すなわち東京都地域防災計画で定められております緊急輸送ネットワークの緊急輸送道路で全部で12路線ございます。東西方向では、北から目白通り、それから新青梅街道、早稲田通り、大久保通り、青梅街道、それから方南通りとなっております。それから、南北方向では、北から山手通り、それから中野通り、それから環七通り、それから中杉通りと。ここで1点、お断りでございますが、中野通りに関しまして、これは東京都が区間を三つに分けて指定をしております。一つは、早稲田通りから北側の区間、もう一つは早稲田通りと青梅街道の間、それから、残りの一つが青梅街道から南と。ですから、カウント上は中野通りは3路線ということになっております。これで合計12路線ということになります。
 さらに、この点線の部分です。これが中野区が地域防災計画で障害物除去路線として指定をした道路でありますが、実は、これは全部で、区は16路線を指定しております。このうち大地震で倒壊して前面道路を塞ぐ可能性がある建物がとりわけ多い7路線、すなわちそこにお示ししておりますとおり、西側からいきますと、大和町中央通り、それから哲学堂通り・薬師通り、五中つつじ通り、もみじ山通り、それから東中野本通り、新橋通り、それから本郷通り、以上7路線を閉塞を防ぐべき道路として区が指定をするものでございます。これら合計19路線の沿道にある建築物について、(2)でお示しをする条件に合致するものが今回の耐震改修助成の対象となると、そういったものでございます。
 また、1枚目に戻っていただきまして、2の(2)の建築物への助成の①の助成対象建築物でございます。そこに幾つかお示ししておりますが、原則としてそれらすべてを満たすものが助成対象となります。まず、1番目が、昭和56年5月31日以前に建築に着工したもの、いわゆる旧耐震基準のものであることであります。それから、二つ目が、既存の建物が耐火建築物又は準耐火建築物であること。それから、地階を除く階数が原則として3階以上であること。さらに、耐震改修促進法第6条第3号の政令で定める建築物、これは倒壊により前面道路をふさぐ可能性のある高さの建築物として、その敷地が緊急輸送道路等に接するもの。これは、恐縮ですが2枚めくっていただきまして、図が出てまいりますので、ごらんいただきたいと思います。道路と建物の立面図が出ておりますが、今申し上げました高さ、具体的にはこういったことでございます。まず、前面道路の幅員が12メートル以下の場合、これはこの図の左側の図でございますが、この場合には、6メートルの高さを超える建築物が対象となります。それから、右側ですが、前面道路の幅員が12メートルを超えるもの、この場合は、この道路幅員の半分の高さを超える建築物が対象となります。すなわち、道路の半分以上高さがある建物が両側から倒れた場合には、道路は完全に閉塞しますので、こういった建物が対象になると、そういったことでございます。
 それから、また1枚目に戻っていただきまして、次の条件といたしましては、黒ポチの五つ目でございますが、耐震改修促進法による認定、又は、建築基準法の全体設計認定を受けたもの。これを若干御説明いたしますと、まず、この耐震改修促進法の認定でございますけれども、通常、耐震改修のように建築物全体を大きく改修する場合には、これは耐震構造の規定だけではなくて、例えば高さですとか容積率、そういった規定も現行規定に適合することが求められております。しかしながら、通常、こういった耐震改修を行う特にマンションなどの場合、例えば日影規制などの法規制ができる前の昭和40年代に建築されたものが多くて、こういったことを耐震改修にあわせて適合することはまず不可能です。そういった状況から、行政側として、耐震規定のみ適合すればよいと、そういったことを認めるのがこの耐震改修促進法による認定と、そういった内容でございます。
 次に、ここにお示しをしております建築基準法の全体設計認定でございます。これは、先ほど申しました耐震構造以外の規定についてですが、耐震改修のときに、確かに、同時に現行の規定に適合させることはできないけれども、その後順次やりますと。そういった順次の改修、これを認めることが建築基準法の全体設計認定でございます。
 それから、助成の条件に戻りまして、次は、耐震改修促進法に基づく指導を受けている建築物であること。これはまさに、区として、その建物が耐震改修すべきであると、そういった意思決定をしたものでございます。
 それから、最後でございますが、中野区地域防災計画に位置付けられている道路障害物除去路線、これは先ほど御説明しました7路線でございます。この7路線に接する建築物にあっては、これは敷地の要件、それから延べ床面積の要件がつきまして、敷地に接する道路の中心線以内の面積、これは簡単に言いますと、敷地の面積+前面道路の面積の半分、そういったことになりますが、この面積が500平方メートル以上、かつ、延べ床面積が1,000平方メートル以上の建築物と。実は、こういった条件がついた理由としては、この事業は東京都と国の補助金を使っておりますが、東京都の補助金の助成条件からもこういった制限が出てくると、そういったことでございます。
 それから、次に、②の助成額でございます。まず、これは耐震設計費用、耐震補強工事費用、両方補助いたしますが、まず、耐震補強設計費用は基準をもとに算出した額の3分の2、かつ500万円以内といった額です。それから、次に耐震補強工事費用の助成額でございますが、基準をもとに算出した額の3分の2、ただ、これも区が指定のもみじ山通り、本郷通り等7路線は23%、かつ3,000万円以内と、そういった額を助成すると、そういった想定でございます。
 なお、今後の予定でございますけれども、本委員会報告の後、区民の方々等に周知いたしまして、10月下旬から、対象となるものについては順次御相談をお受けしながら助成をできるものは開始したいというふうに考えています。
 なお、本報告につきましては、防災まちづくり特別委員会にも情報提供する予定でございます。
 説明は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。
市川委員
 緊急輸送道路については、以前もちょっとお尋ねしたことがあるんですけれども、今回、この点線で本郷通りから五中つつじ通り、哲学堂通り、それから大和町中央通りが新たに加わっているんです。それで、例えば五中つつじ通りなんだけど、用途地域のこの図面を見ますと、新井薬師の駅がありますでしょう、この駅から中野通りまでが第一種中高層なんです。それで、中野通りから平和の森公園までが第一種住居地域になっている、この沿線がね。これは、同じ第一種住居地域に薬師駅前のところから中野通りまでの間、この沿道を色を変えるような作業というのは今後あるんでしょうか。緊急輸送道路として構えますよ。それで、建てかえなどの場合、容積を300稼げるんだよね。そうでしょう。それで、一中高のまま置いておくと容積200でしょう。そういったようなことが一つ。
 それからもう一つ、大和町中央通りも、早稲田通りから入っていって川までは近商になっているんです。川を越すと、第一種低層住居専用地域にずっとなっているんです、あの新青梅までね。こういった用途地域、この道路の沿線の用途地域の色を見直すというのかな、そういうようなことは今後の作業の中にはあるんですか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 今回はとりあえず既存建物の耐震改修を想定して事業構築をしておりますが、まさに今、委員が御指摘のとおり、のべつ幕なし耐震改修ではなくて、むしろそういった道路整備に合わせて、後退して建てかえをすると、そういったことも必要かと考えております。その際には、今委員が御指摘のようなそもそもの都市計画等の変更なども当然その視野に入れるものと思っています。そのあたりは、今後地域まちづくり等も連携しながら、よりよい方法を考えていきたいというふうに考えております。
小林委員
 この緊急輸送道路等の建築物の耐震改修事業助成、今まであったと思うんですけれども、主に今回新たに変わったことというのは、今ここに書いてある項目すべてでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 昨年度までは、この緊急輸送道路沿道の耐震診断の助成をしておりました。今回から耐震改修工事ですね、工事費の助成を新たに開始したと、そういった内容でございます。
小林委員
 これは、もともと国、東京都の助成があって、今回その部分を中野区が進めようというところでよろしいんですか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 実は、この補助事業の制度自体は、たしか3年前から国や都も持っておりましたけれども、これは基本的には、国や都が直に補助ではなくて、自治体が補助すると。例えば、その補助の割合についても、補助金のうち2分の1が国費、残りの4分の1が都費、4分の1が区と、ですから、区の負担は補助額の4分の1と。そういったメニューが用意されていまして、ですから、自治体としてそういった事業をしてみようということがあれば、国も都もそういった応分の負担をすると、そこで耐震化を促進するということでございまして、都内23区内でも、たしか10区程度が、主に都心区ですが、中心に現在事業は開始をしているといった状況でございます。
小林委員
 今までは、今度新たに、いわゆる耐震の補強設計費用及び工事まで入るという形になりましたが、今までの分だと、1件ぐらいしか――1件だったかな、記憶では。いわゆる補助をもらったというような話は受けたんですが、今後こういうような形になって、かなり今回の補強工事等も含めてさらに進んでいくんでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 実は、これは、都内の既に先行的に事業開始している区に聞いてみましても、まだ実際に補助を使って工事が完成した例がほぼ皆無という状況であります。結局、この後申し上げますが、ほとんどがマンションでございまして、やはりその権利調整等が難しくて、耐震診断まではしますが、なかなか耐震改修には踏み出せないと、そういった状況もございます。
 したがいまして、今後はこういった補助金のメニューもさることながら、さまざまな方面でサポートしないとなかなか耐震改修は進まないかなと考えています。その辺も少し総合的に取り組んでいきたいと考えております。
むとう委員
 想定なんですけれども、大体この対象となる建物は何棟ぐらいあるんでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 例えば、単純に台帳上で棟数をカウントしますと、この実線の東京都指定の道路で651棟ございます。それから、この点線の区の指定ですと、351棟ございます。ただ、区の指定の場合には、先ほど申し上げた敷地面積要件、それから延べ床面積要件がありますので、これで振るい落としても大体この点線の区の指定の道路沿道に合致するのは13棟程度という想定をしております。
むとう委員
 これから、10月中旬から区民等に周知ということなんですけれども、区報だけでなくて、該当する建物に対して具体的な周知というのは何か考えられているんでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 実は、かなり東京都でこの事業に力を入れておりまして、今後東京都では沿道のローラー作戦を行いたいと、そのときは区も協力して一緒にやると、現在そういった準備を進めているところでございます。
むとう委員
 そのローラー作戦はいつごろ実施の予定ですか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 今聞いていますのは、年明けぐらいだろうという話は聞いております。
市川委員
 ちょっとずれちゃうんですけれども、この緊急輸送道路等沿道の建築物なんだけど、これじゃない場合、この沿道にない場合のマンション、もう築40年から50年たっていて、それで耐震診断をしたら改修をする必要があるんだと、それで工事をしたいんだけれども、東京都のほうに助成の申し出をしたんだと、そうしたら、中野区は制度を持っていないから出せませんよという、そういう話が最近あったんですね。だから、中野区どうなっているんですかと言うから、確かにその制度がない、区として、23区中3区ないんですよと、そのうちの一つが中野区なんですって説明をしたんだけれども、この緊急輸送道路等沿道ではないわけです。ちょっと奥まっているんです。一戸建ての住宅の改修と違って、やっぱりマンションは多額の費用がかかるわけです。それをどうしても欲しいんだよなというところがあって、今後も、耐震改修工事の費用を助成するということについて、そのすべてのものとは言わないんだけれども、例えば延べ床面積何平米以上の集合住宅だとか、そういったものについては改修工事の助成をしますとかというようなものの考え方というのはできるんでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 今、委員、御指摘のような声も非常に多いところではありますけれども、これは中野区の基本的な考えといたしまして、個人の財産の保全に関する負担は個人でお願いしたいと。ただ、この緊急輸送道路に関しては、これは非常に公共性があることから公共側で助成すると、そういった考えが基本に立っておりますので、もちろんその耐震診断ですとか、それから後ほど説明しますけれども、アドバイザー等の側面支援はさまざま想定しておりますが、耐震改修工事そのものへの助成は現在のところ区としては考えておらないと、そういった状況でございます。
市川委員
 もう1点。これはあくまでも沿道ですね。この沿道、いわゆるこの沿道と称される道路から、道路を通って建っている建物だから沿道とは――これはそんな理解はできないよね。それは無理ですよね。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 基本的には、直接面する建物と、そういったことになろうかと思います。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。
 次に、6番、中野区分譲マンション耐震化アドバイザー助成の実施についての報告を求めます。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 では、御説明いたします。(資料8)
 中野区内には、いわゆる旧耐震基準のマンションがたくさんございまして、この耐震化の促進といいますのは、木造住宅の耐震化促進とあわせて住宅の安全性を確保するためには避けて通れない課題であるというふうに認識しております。
 しかしながら、先ほどもちょっと申し上げましたが、特に分譲マンションの場合、区分所有によりまして、権利者、所有者たくさんおるところから意見を取りまとめるのが非常に困難なケースが多く見られまして、これがマンションの耐震改修が進まない一つの原因になっているというふうに考えているところでございます。
 例えば、耐震診断をしてみようという話でさえ、例えば悪い結果が出た場合どうするんだと、そういったときの不安から、なかなかその耐震診断さえも決断することができないと、そういった管理組合もあるというふうに聞いております。
 そこで、こういった分譲マンションの管理組合、所有者等に対して、耐震化に関する専門家の方を派遣いたしまして、耐震化に関する知識ですとか意義、それから実際の進め方等の知識を皆様で共有いただきまして、耐震化促進の手助けになればと、そういったことからこの助成を開始するものでございます。
 1番の目的でございますが、今申し上げましたとおり、分譲マンションの管理組合等に耐震化に係る専門家を派遣しまして、耐震化に関する意識啓発、合意形成を図り、分譲マンションの耐震化を促進することを目的としているものでございます。
 2番目の事業の概要でございますけれども、これは、財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが実施をいたしております「分譲マンション管理アドバイザー制度」をもとにした耐震改修に係る専門家派遣――これは講座の受講ですが――を利用した管理組合に対しまして派遣料を助成すると、そういったものでございます。この申し込み要件でございますが、その黒ポチ二つを両方とも満たすものでございまして、まず、中野区内の分譲マンションの管理組合の理事長又は区分所有者の代表者、それから、先ほど申し上げましたが、東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「分譲マンション管理アドバイザー制度」を利用して派遣料を支払っているものが条件になります。
 助成額でございますが、まず、この助成対象となる派遣料でございますが、Aコース、Bコース、二コースございます。ちょっとこれで説明いたしますと、Aコース(講座編)とあります。これは、要するに耐震改修、耐震化に関して、一般的によく受ける相談、こういったことをテキストで取りまとめをしておりまして、それを使用しながら講師がアドバイスをすると、そういった内容になっております。そこには、耐震診断の必要性のアドバイス講座というものがありますが、そのほか関連講座といたしまして、例えば計画、修繕工事の進め方ですとか、管理委託の仕方あるいは管理組合設立の仕方、そういった内容になっております。こういったAコースが、各講座とも助成対象派遣料が1万3,000円となってございます。それから、Bコースです。相談編とありますが、これは個別具体的な相談内容につきまして、事前にこの講師に資料等を提出した上で適切なアドバイスをいただくと、そういった内容でございます。そこにお示しをしております「耐震改修工事全般に係るアドバイス講座」以外に、例えば修繕積立金等の財務に関することですとか、修繕計画の作成に関すること、あるいは建物や設備の劣化診断に関すること、そういった関連講座がございます。こういったものについては、各講座2万円の助成対象派遣料となっております。
 助成額でございますけれども、①といたしまして、今お示しをしました助成対象派遣料全額を助成する場合、これは昭和56年5月31日以前に建築された、いわゆる旧耐震建築物の場合で、このAコースにあっては、「耐震診断の必要性のアドバイス講座」又はBコースにあっては「耐震改修工事全般に係るアドバイス講座」を受講したものに関しましては、この助成対象派遣料全額を助成するものでございます。わかりやすく言いますと、そもそも耐震改修に関する基本的な知識をしっかり身につけたいと、そういった方々には、全額を助成したいということでございます。それから、②の助成対象派遣料の半額を助成する場合でございます。これは、①の建築物でございまして、①に示した講座、具体的には、Aコースで言えば「耐震診断の必要性のアドバイス講座」、Bコースで言えば「耐震改修工事全般に係るアドバイス講座」、これを受講されていないものに関しましては半額助成、あるいは、昭和56年6月1日以降、いわゆる新耐震基準、これにあっても、修繕等の管理が悪いと結果的に耐震性能が低下するおそれがありますから、これも半額助成すると、そういったものでございます。要するに、この半額助成の考え方ですけれども、そもそも耐震改修のことはよく知っていると、ただ、関連する内容を聞きたいと、そういった管理組合さん等に対しては半額を助成すると、そういったものでございます。
 今後の予定でございますが、10月下旬から助成を開始いたしまして、順次PR等を進めたいと考えております。
委員長
 ただいまの報告に関して質疑ございますでしょうか。
小林委員
 今回のこの分譲マンション耐震化アドバイザー助成制度は新規ではないですよね。これもやっぱり国、東京都の助成であったんですけれども、変わったことというのはありますか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 このマンションアドバイザーという制度自体は、都心区を中心に数区実施をされております。ただ、中野区の特徴的なものだと、耐震化ということに的を絞ってアドバイスをすると。ですから、この耐震に関する講座を重点的に受けた場合には、派遣料を全額助成すると、そういったことが中野区の独自の取り組みと、そういったことになります。
小林委員
 補助率のほうは、国と東京都と区と、それからあと、全額の場合は自己負担分も区が負担するのか。その辺ちょっと数字を教えてください。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 まず、全額助成の場合、これは自己負担はないということでございます。それから、半額の場合、これは自分が半額と。
 それから、区が助成をする場合の区が払う金の財源構成でございますけれども、ちょっとこれが非常に数字が中途半端なんですけれども、まず、この区が払う助成金の20分の9が国の費用になります。それから、3分の1が東京都になります。ですから、ちょっと計算がややこしいんですが、最小公倍数をとりますと60分の17、約28%が中野区の負担と、そういった財源構成になります。
むとう委員
 これについても、区民に周知はどういうふうにしていくおつもりでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 区報やホームページ等でPRしていきたいと思いますが、主にこれまで耐震診断を受講したマンションの方々等について、もう一歩踏み出すためにこういった受講をお勧めしたいと考えております。
むとう委員
 では、それはお手紙で郵送されるということですか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 ちょっと方法は今後検討したいと思っております。
せきと委員
 ほか関連6講座というのはどういうものなのでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 先ほど概略をちょっと申し上げましたが、ざっと申し上げますと、例えばAコースで御説明いたしますと、分譲マンション長期修繕計画の開設ですとか、管理委託の仕方、計画修繕工事の進め方ですとか、滞納管理費・修繕積立金督促の仕方、管理組合の設立の仕方、こういったかなりマンションを適正に維持管理していく上でのベーシックな部分、これがAコースの内容です。
 それから、Bコースについては、これはもう少し具体的に話を進めるときの内容でございます。例えば、管理組合の設立ですとか、運営管理規約等に関すること、それから修繕積立金等の財務に関すること、あるいは管理委託契約の契約等に関することですとか、修繕積立金等の設定、あるいは設備等の劣化診断に関すること、あるいはマンションの維持管理、そういったかなり具体的な内容になっております。
小林委員
 最後に、すみません。この講座の件なんですが、一応公開した形での講座だと思うんですけど、やっぱり組合は組合、さまざまな細かい神経を使うところだと思うんですけど、その組合は組合だけの人たちだけで講座を開くと、ほかのよその人が入るわけにいかない、そういう部分がありますよね。どうなんでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 基本的には管理組合さんが講師をお呼びしてやる。ですから、基本的には、ちょっと外部からの聴講は想定できないかなというふうに考えております。
委員長
 他にございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 今後の審査の進め方についてここで御協議いただくために、委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時17分)

委員長
 再開します。

(午後4時17分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、本日の審査はここまでとし、残りは明日13日に審査を行うことに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、以上で本日の審査を終了させていただきます。
 なお、次回の委員会は、明日、10月13日(水曜日)午後1時から、当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 本日予定しました日程は終了しますが、委員、理事者から特に何か御発言ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の建設委員会を散会いたします。

(午後4時18分)