平成19年03月09日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)
平成19年03月09日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)の会議録
平成19年03月09日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成19年3月9日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成19年3月9日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時10分

○閉会  午後4時55分

○出席委員(8名)
 岩永 しほ子委員長
 吉原 宏副委員長
 佐野 れいじ委員
 近藤 さえ子委員
 やながわ 妙子委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員
 柿沼 秀光委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 子ども家庭部長(子ども家庭部経営担当参事) 田辺 裕子
 子育て支援担当課長(男女平等担当課長) 馬神 祥子
 子ども健康担当課長 大久保 仁恵
 保育園・幼稚園担当課長 合川 昭
 幼児教育担当課長 藤井 康弘
 子ども育成担当課長(子ども家庭支援センター所長) 大橋 雄治
 保健福祉部長 金野 晃
 保健所長 浦山 京子
 保健福祉部経営担当課長(地域ケア担当課長) 寺嶋 誠一郎
 保健予防担当参事(結核予防担当参事) 深澤 啓治
 生活衛生担当課長 飯塚 太郎
 健康・高齢担当課長 今 恵里
 中部保健福祉センター所長(中野地域包括支援センター担当課長、北部保健福祉センター所長)
  鈴木 郁也
 南部保健福祉センター所長 深山 紀子
 鷺宮保健福祉センター所長 嶋﨑 江美
 障害福祉担当課長 田中 政之
 障害施設担当課長 辻本 将紀
 生活援護担当課長 瀬田 敏幸
 保険医療担当参事 奥山 功
 介護保険担当課長(介護保険基盤整備担当課長) 冨永 清

○事務局職員
 書記 永田 純一
 書記 岩浅 英樹

○委員長署名


審査日程
○議  案
 第19号議案 中野区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
 第20号議案 中野区男女共同参画基本計画審議会条例を廃止する条例
 第21号議案 中野区保健福祉審議会条例の一部を改正する条例
 第22号議案 中野区感染症診査協議会条例の一部を改正する条例
 第23号議案 中野区奨学金貸付条例及び中野区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
 第24号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 第25号議案 中野区国民健康保険高額療養費資金及び出産資金貸付条例の一部を改正する条例
 第26号議案 中野区老人保健高額医療費資金貸付条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
 1 平成19年度の組織編成について(子ども家庭部・保健福祉部)
 2 区民公益活動に関する助成制度「政策助成」における「平成19年度に区として重点をおく取
   組み」について(子ども家庭部・保健福祉部)
 3 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(子ども家庭部・保健福祉部)
 4 妊婦健康診査の公費助成の拡充について(子ども健康担当)
 5 認証保育所等の利用児童にかかる保護者補助制度の創設について(保育園・幼稚園担当)
 6 幼児研究センター整備計画の策定について(幼児教育担当)
 7 東中野五丁目区有地の外周部擁壁改修工事について(保育園・幼稚園担当・子ども育成担当)
 8 19年度放課後子ども教室推進事業(学校・地域連携事業)の実施について(子ども育成担
   当)
 9 中野区内事業者の両立支援取り組み事例集について(男女平等担当)
10 食品衛生法等事務手数料の改定について(生活衛生担当)
11 平成18年度「中野区健康づくり月間」の実施状況について(健康・高齢担当)
12 中野区高齢者虐待対応連絡会の設置及び第1回連絡会の開催について(地域ケア担当)
13 (仮称)民間福祉サービス紛争調整機関の設置について(地域ケア担当)
14 (仮称)江古田の森保健福祉施設の開設について(障害施設担当・介護保険基盤整備担当)
15 平成18年度中野区ホームレス対策について(生活援護担当)
16 国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金の支給方法の変更について(保険医療担当)
 

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会いたします。

(午後1時10分)

 初めに、本定例会における委員会の審査日程についてお諮りをしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時10分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時11分)

 本定例会における委員会の審査日程(資料1)につきましては、本日は議案の審査と所管事項の報告をできるところまで行い、2日目には請願・陳情の審査と所管事項の報告ほか、残りの部分を行うこととして、所管事項の報告の17番は第25号議案の審査とあわせて報告を受けたいと思います。さらに、10番につきましては、所管事項の報告の最初に報告を受けたいと思いますが、御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように進めさせていただきます。
 審査に当たりましては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第19号議案、中野区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者からの補足説明を求めます。
馬神子育て支援担当課長
 それでは、第19号議案につきまして、お手元の新旧対照表(資料2)により御説明申し上げます。
 このたびの改正でございますが、子ども医療費の対象児童を中学生まで拡大し、また助成対象を入院及び通院に拡大したことに伴いまして、今まで乳幼児の医療費助成と子どもの医療費助成と二つの条例で実施しておりましたものを、乳幼児の医療費助成の条例に一本化するとともに、名称を「乳幼児」から「子ども」に変更するものでございます。
 まず、第1条でございますが、ここは対象が乳幼児から中学生までに拡大されましたことから、文言を「乳幼児」から「子ども」に変更しております。
 以下、同じようにしております。
 次に、第2条第1号で対象年齢でございますが、15歳に拡大したということで「15歳」に変更しております。
 次に、裏面にまいりまして、第5条から第7条ですが、ゼロ歳から15歳まですべて医療証を交付して助成するという制度になりますので、その方法に関する条項を第5条から第7条まで追加いたしました。
 最後、附則でございます。2枚目の方でございますが、第1項では、条例の施行日を10月1日といたしました。ただし、一部の文言整理や医療証の交付申請など準備にかかわるものにつきましては、条例の公布の日から施行とするものでございます。
 次に、第2項ですが、本条例の医療費助成の対象は10月1日以降の医療に関するもので、それまでの医療費については従前の規定によるとするものでございます。
 第3項は、今回の条例改正に伴いまして、現行の子どもの医療費の助成に関する条例は廃止するというものでございます。
 最後に、第4項ですが、第3項の規定によりまして、本条例が施行されると現行の子ども医療費助成に関する条例は廃止されるわけですが、それ以降も本条例施行日前に行われた子どもの医療費--今の入院に関する助成のところですが--に関する規定については、従前の条例が効力を要するというものでございます。
 よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 本件に対する御質疑はありませんか。
かせ委員
 確認の意味もありまして、ちょっと質問したいと思いますけれども、こういう形で医療証に基づく制度ということになるんですけれども、この助成される部分は、保険7割部分の自己負担について助成をするということですよね。3割ね。そうしますと、例えば、今問題になっている国保の資格証であるとかそういった方たち、そういったものとの関係というのはどうなるんでしょう。
馬神子育て支援担当課長
 この制度は、あくまで健康保険証をお持ちの方、加入されている方で、その保険に健康保険の保険診療分について助成対象とするものでございますので、未加入、または保険に入っていらっしゃらない、保険証が確認できないということであれば、助成対象にはならないということでございます。
かせ委員
 そうしますと、受けられない方が出てくるということですよね。払いたくても払えないという方たちはいるわけですけれども、そういった方たちはこの制度は受けられないということになりますか。
馬神子育て支援担当課長
 健康保険制度全体にかかわることでございますので、ちょっとこの医療費助成の対象としては、あくまで保険診療分ということでございますので、そういったことで実施させていただきたいと思います。
かせ委員
 ここで、後でも国保の問題についてはあると思うんですけれども、やはり子育ての中、特に子どもの医療の問題で、そういう医療がせっかくの乳幼児医療費や子ども医療の無料程度ですね、これがあっても、保険証が使用できないという家族のためにこういう助成が受けられないということになりますと、これはやっぱり非常に大きな問題があるというふうに思うんですね。対象としてもそう多いものではないと思うんですけれども、例えば、そういう方がどのぐらいいるかというのは予測が立っていますか。
馬神子育て支援担当課長
 いえ、そういったデータはうちの方では持っておりません。
かせ委員
 いずれにしても、そう多いというふうには思われないんですけれども、そうしますと、子どもの医療の問題ですから、そういった方についても利用できるような何らかの手だてというものはとるべきだと私は思っておりまして、ぜひそういう方向で検討していただきたいというふうに要望しておきます。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時19分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時19分)

 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見の開陳を行いますが、意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見の開陳を終結します。
 では、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りをいたします。
 第19号議案、中野区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、そのように決します。
 では、続きまして、第20号議案、中野区男女共同参画基本計画審議会条例を廃止する条例について審査を行います。
 理事者の補足説明を受けます。
馬神男女平等担当課長
 それでは、第20号議案について御説明いたします。補足資料はございません。
 廃止理由といたしましては、本審議会からは、昨年11月に中野区の男女共同参画基本計画に盛り込むべき男女共同参画社会実現のための重要な課題及び今後の施策のあり方について答申を受けました。それに伴いまして、本条例に定める審議会の所掌事項を終了したものとして、廃止するものです。
 施行は、公布の日からでございます。
 なお、基本計画につきましては、19年10月ごろの策定に向けて現在作業中でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 それでは、本件に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 それでは、取り扱いのために委員会を休憩いたします。

(午後1時21分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時21分)

 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見の開陳を行いますが、意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見の開陳を終結します。
 では、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。

 第20号議案、中野区男女共同参画基本計画審議会条例を廃止する条例を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ありませんので、そのように決します。
 以上で第20号議案の審査を終了します。
 では、続きまして、第21号議案、中野区保健福祉審議会条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 それでは、第21号議案の補足説明をいたします。
 お手元に補足資料(資料3)がございますので、ごらんください。これは、保健福祉審議会及び介護保険運営協議会の審議組織の統合についてでございます。これに伴いまして、審議会条例及び介護保険条例の一部を改正するというものでございます。
 その理由といたしましては、第1に、高齢福祉をめぐる最近の情勢、制度改正によって、二つの審議機関の課題が共通になってきたということがあります。それから、審議会で審議する老人福祉政策、それから介護保険運営協議会で審議をお願いする介護保険事業計画が一体のものとして作成するというように法改正がありました。そういったような関係から、統合をしたいということでございます。
 それでは、資料に沿って申し上げます。
 1番、審議組織の再構築でございますが、区の老人福祉計画、介護保険事業計画の策定過程における一体的な検討、運営の効率化・円滑化を図るために、区長の附属機関である介護保険運営協議会と保健福祉審議会について、介護保険運営協議会を廃止し、保健福祉審議会に統合いたします。現在、介護保険運営協議会が審議している介護保険の運営に関する専門的な内容につきましては、新体制の保健福祉審議会に設置する部会において検討を行うという予定でございます。
 2番目、両条例の一部改正ですが、改正理由といたしましては、所掌事項及び任期を改めるというものです。
 改正内容でございますが、恐れ入りますが、おめくりいただいて、3ページ目というんでしょうか、新旧対照表がございます。それをごらんいただきたいと思います。
 保健福祉審議会条例の新旧対照表ということで、新たに、左側、改正案ですが、第2条の(3)、第3号ですが、ここに「介護保険事業の充実及び改善に関すること」を加えました。(4)、第4号につきましては、ずれた関係で「前3号」ということになっております。
 それから、下の方ですが、第3条の第2項、委員の任期は「3年」とするというふうに変えさせていただいております。
 また、おめくりいただいて4ページ目ですが、これが介護保険条例の新旧対照表です。介護保険条例では、介護保険条例の中にある介護保険運営協議会の関連の条項を削除ということでございます。
 同ページの下の方は、これは保健福祉審議会条例の附則なんですが、附則として第1項、条例は19年5月20日から施行するということです。そして、2番目に、介護保険関係の介護保険条例の改正規定を置いているところでございます。
 それでは、恐れ入ります、1ページ目にお戻りいただきたいと思います。
 1ページ目の2の(3)が新旧対照です。
 (4)施行時期は、ただいま申し上げましたが、19年5月20日ということです。
 3、その他といたしまして、この条例の改正を受けまして、可決いただけました場合には、関連の施行規則中の、介護保険条例施行規則中の介護保険運営協議会に係る部分の改正を行う予定でございます。
 よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 それでは、本件に対する質疑はありませんか。
近藤委員
 この二つの審議会は、今現在ですけれど、保健医療関係者以外で、例えば人がダブっているという状態があるんですか。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 現在、両方の委員を兼ねていらっしゃるという方はおりません。
かせ委員
 二つの審議会が一つに合体をして、福祉審議会に統合されるということだと思うんですけれども、その中で、委員の構成ですけれども、介護保険の方については被保険者と学識経験者だったわけですけれども、今度は学識経験者、保健医療関係者、社会福祉関係者、区民というような構成になるわけですね。今後、重要な役割を担うというふうに思うんですけれども、この場合の学識経験者というのはどういう方たちを想定しているんでしょうか。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 現在、保健福祉審議会、両方とも学識経験者に入っていただいていますが、福祉関係の大学の教授の方とか、あるいは保健関係の同じく大学の教授の方とか、そういったようなことを想定しているところでございます。
かせ委員
 福祉、それから保健関係ということですけれども、今後あらゆる保健福祉分野についての審議がされるということですから、できるだけそういう経験があるというか、よく知っている、理解しているという方たちが必要になってくるわけですけれども、30人以内ということになっているんですけれども、構成というのはどんなふうに考えていらっしゃるんですか。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 条例上は30人以内でございますが、19年度の予算上では委嘱は25人ということで考えております。学識経験者7人、それから4参考の(2)以下、保健医療関係者、社会福祉関係者、区民の方合わせて18人を予定してございます。
かせ委員
 もう一つですけれども、僕が大事にしていただきたいなと思うのは、やっぱり利用者の方たちの意見といいますか、要望が反映できるということでは、この区民というのが大事かなと思うんですけれども、これはどういうふうに考えていらっしゃいますか。利用者であるとか何とか、そういうような基準みたいなものはあるんでしょうか。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 もちろん介護保険運営協議会を引き継ぎますので、被保険者である区民の方ですね。それから、公募の方ですが、利用者の方も含めまして、そういったような視点から考えていきたいというふうに思っております。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 それでは、委員会を休憩して、取り扱いを協議いたします。

(午後1時29分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時29分)

 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見の開陳を行いますが、意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見の開陳を終結します。
 では、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りをいたします。
 第21号議案、中野区保健福祉審議会条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第21号議案の審査を終了いたします。
 では、次に、第22号議案、中野区感染症診査協議会条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 なお、この議案に関連しまして資料がありますので、配付をさせていただきます。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時30分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時31分)

 理事者の補足説明を求めます。
深澤保健予防担当参事
 それでは、第22号議案、中野区感染症診査協議会条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
 昨年12月に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、以下感染症と申しますが、これが改正されまして(資料4)、本年4月1日から結核予防法が感染症法に統合されるとともに、感染症の診査に関する協議会につきましての条項、法第24条ですが、これも改正されるため、区の感染症診査協議会条例の改正と結核診査協議会条例の廃止をするものでございます。
 なお、この結核診査協議会は、区長の諮問に応じ、感染症に基づく収容制限の通知、入院の期間の延長並びに結核患者の医療費公費負担に関し必要な事項を審議する機関でございます。
 それでは、お手元にただいま配付されました資料、「中野区感染症診査協議会条例(平成11年中野区条例第13号)新旧対照表」(資料5)をごらんいただきたいと思います。
 まず、第1条の5行目の根拠規定につきましては、法律の改正にあわせ改めるものでございます。
 次に、第2条第1項の委員数につきましては、協議会運営が弾力的にできるよう、現行の「9人」から「4人以上12人以下」に改めるものでございます。
 また、改正法にのっとり、委員の構成に第3号として「法律に関し学識経験を有する者」を加えるものでございます。加えるとともに、委員数を各構成当たり「3人」から「1人以上」に改めます。
 次に、第4条第2項2行目から5行目では、国の法解釈に従いまして、第2条第1項第3号の「法律に関し学識経験を有する者」と第4号の「医療及び法律以外の学識経験を有する者」につきましては、両者の立場を兼ねることができる者といたしました。
 また、第4条第2項の6行目から7行目にあります「ただし、緊急その他やむを得ない場合であって、区長が別に定める場合にあっては、この限りでない」を追加しております。これは、入院が必要な結核患者数が年間35人から50人発生します中野区におきましては、年間24回の定例の協議会に加えまして、結核患者の入院後72時間以内に協議会を開催することが事実上困難というようなことがあるため、国の法解釈に従いまして、協議会への意見聴取の手続を例外的に簡素化できる規定を設けたものでございます。
 裏のページをごらんいただきたいと思います。
 附則で施行日を平成19年4月1日とするとともに、中野区結核の診査に関する協議会条例を廃止するものでございます。
 以上、説明はこれで終わりますが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
委員長
 それでは、本件に対する御質疑はありませんか。
かせ委員
 ちょっとわからなかったんですけれども、医療及び法律以外の学識経験を有する者というのは、具体的にどういうことですか。
深澤保健予防担当参事
 先ほど新たにつけ加わりました「法律に関し学識経験を有する者」、これは例えば弁護士等を想定しております。また、医療、また法律以外の学識経験ということでは、学校の校長先生等の退職者とか公務員の退職者等を想定しているものでございます。
かせ委員
 多分にプライバシーの問題であるとか、人権の問題であるとかということで、この前の委員会ではそういう報告がされましたけれども、弁護士とか退職校長であるとか、そういったものはそういうことへの配慮というふうに理解してよろしいんですか。
深澤保健予防担当参事
 今回の感染症法の改正につきましては、そのような人権への配慮というようなことで法律に関する学識経験者を盛り込んだというようなことでございまして、今回の条例改正におきましても、従来どおり弁護士等の方を我々は委員の中に加えていきたいなと思っておるところでございます。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 それでは、取り扱いのために委員会を休憩いたします。

(午後1時36分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時36分)

 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見の開陳を行いますが、意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見の開陳を終結します。
 では、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第22号議案、中野区感染症診査協議会条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第22号議案の審査を終了いたします。
 では、続きまして、第23号議案、中野区奨学金貸付条例及び中野区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例を議題に供します。
瀬田生活援護担当課長
 それでは、第23号議案、中野区奨学金貸付条例及び中野区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
 このたびの条例改正は、学校教育法第1条に規定してございます「盲学校、ろう学校及び養護学校」を「特別支援学校」と改めます学校教育法等の一部改正につきまして、平成18年6月21日に公布され、19年4月1日付で施行予定でございます。この法律を適用してございますこのたびの2条例につきまして、必要な規定の改正を行うものでございます。
 お手元の資料(資料6)で2枚ございますが、まず奨学金貸付条例新旧対照表をごらんください。
 こちらでは、第1条中、現行では「盲学校、ろう学校及び養護学校の各高等部並びに」というところを「特別支援学校の高等部及び」、それから「及び同法」を「又は同法」、「者」を「もの」というところで3点変えてございます。
 文言の部分につきましては、中野区の公文書作成基準等につきましての文言整理でございます。
 あわせまして、もう1枚の資料、女性福祉資金の貸付条例新旧対照表をごらんください。
 こちらについてのメーンの部分は、第4条の(8)、同じようなところの規定を同様に改正をさせていただいてございます。
 その他の部分は文言整理をさせていただいてございます。
 以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。
 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 それでは、本件に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 それでは、取り扱いのために委員会を休憩いたします。

(午後1時39分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時39分)

 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見の開陳を行いますが、意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見の開陳を終結します。
 では、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第23号議案、中野区奨学金貸付条例及び中野区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように決します。
 以上で第23号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第24号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
奥山保険医療担当参事
 それでは、第24号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして御説明をいたします。
 お手元の資料(資料7)、新旧対照表がございますが、非常に長文にわたってございますので、恐れ入りますが、5枚目をごらんになっていただきたいと存じます。こちらの方に条例の一部改正についての要旨を記載してございます。
 まず、改正の内容につきまして順次、条文を追って御説明申し上げます。
 第12条の第1項の関係でございます。この内容につきましては、結核患者の医療にかかわる規定につきまして、結核予防法が廃止されまして、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が改正されたことに伴いまして、結核・精神医療給付金に係る条文を改正するものでございます。
 次に、(2)保険料の賦課額等の改正についてでございます。
 こちらの方は、条文としましては第15条からになってございますが、まず改正の理由でございます。医療費総額の増加が続いていること、また税制改正によりまして定率減税の廃止、住民税率のフラット化及びフラット化に対する激変緩和措置などによりまして、基礎賦課額の保険料率を改正するものでございます。
 また、介護納付金の賦課額につきましても、税制改正に伴う定率減税の廃止、住民税のフラット化等に対します激変緩和措置を行うため、保険料率を改正するものでございます。
 また、国民健康保険法施行令の改正に伴いまして、介護納付金賦課限度額を改正するというのが改正の理由でございます。
 改正の内容でございますが、まず条例の第15条の4第1項第1号、第2号の規定でございますが、こちらでは基礎賦課額の保険料率等を定めてございますが、所得割「100分の182」につきまして「100分の124」に改正いたします。均等割額「3万3,300円」につきまして「3万5,100円」に改正いたします。また、賦課割合、所得割「61」対均等割「39」を「60対40」に改正いたします。
 次に、介護納付金賦課限度額の保険料率等の関係でございますが、条例第16条の5及び第19条の2の関係でございます。こちらは所得割「100分の36」を「100分の23」に改正いたします。また、賦課限度額「8万円」につきまして「9万円」に改正いたします。
 次に、基礎賦課額の均等割額の改正についてでございますが、これは第19条の2第1号アのところでございますが、6割減額--これは減額する額を条例で定めてございます。減額後の負担額ではございませんで、減額する額でございます。これは「1万9,980円」を「2万1,060円」に改正するものでございます。次のページにまいりまして、4割減額につきましては「1万3,320円」を「1万4,040円」に改正するものでございます。こちらは第19条の2第2号アでございます。
 次に、附則の関係の条例改正でございますが、附則第5項から第12項までについてでございます。こちらは、地方税法におきまして分離課税の特例が改正されたことに伴いまして、保険料の減額に関連する附則を改正するものでございます。
 次に、平成19年度におけます保険料に係る所得割額の算定の特例についてでございます。こちらは附則第23項でございます。
 改正の理由でございますが、住民税率のフラット化に対応して平成19年度の保険料の激変緩和措置を講じるために附則を新設するものでございます。
 改正の内容につきましては、保険料所得割額の算定基礎となります住民税額から下記の額を控除する、そういう方法で措置を講じます。
 まず、課税所得金額が200万以下の世帯でございますが、これにつきましては課税総所得金額の2.5%、課税所得金額200万超から700万までの世帯につきましては5万円--これは、計算式といたしまして200万×2.5%というようなことでございます。こちらが附則の23項の関係でございます。
 次に、附則第24項から第25号でございますが、こちらは租税条約の実施に伴います所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の改正がございます。これによりまして、条約利子等、また条約配当等に係る分離課税が新たに規定されたことに伴いまして、附則を新設するものでございます。
 以上、実施時期につきましては19年4月1日からの施行ということでございます。
 次のページからは資料になってございますので、ごく簡単ですけど、御説明申し上げます。
 3ページ目が中野区国民健康保険の保険料率等の改正内容ということで、ただいま申し上げましたものを表にあらわしたものでございます。保険料率、医療分、介護分についてそれぞれ、19年度の案、また18年度の増減を書き込んでございますので、お読み取りいただきたいと存じます。
 下段が保険料の減額についてでございます。6割減額、括弧書きで「7割減額」と書いてございますが、これは実際の賦課の段階では区長の措置というようなことで、条例で定められてございます区長の措置によりまして、7割減額ということで、1割上乗せして実際にはやってございますが、それを参考に示してございます。それぞれ18年度、19年度の増減でございます。
 また、4割減額、これは実際には5割減額ということになりますが、これにつきましても同じように書かれてございます。
 なお、下に減額の基準につきまして、世帯の総所得金額によりまして、減額を講じることになってございますが、それぞれの金額を掲げてございます。
 次に、4ページにまいりまして、こちらは保険料率の算出に係る基礎数値ということでございます。上は、特別区におきまして統一保険料の方式をとってございますので、その際に算定した基礎数値でございます。19年度の案、18年度との増減ということで掲げてございます。
 この中で、特に一般被保険者について、若干減少気味になってございます。景気の動向等が影響いたしまして、若干減少しているという実態がございます。
 次に、「保険者負担分医療費」というところの計の欄でございますが、これが特別区全体の需用額でございますが、これにつきましては被保険者が減っているにもかかわらず4億円ふえるというふうに見込んでございます。そういった内容でございます。
 下の方が、中野区の介護納付金の賦課分に係る基礎数値の表になってございます。こちらも2号被保険者が1,000人ほど減るというふうに見込んでございます。介護納付金につきましては、7,700万円ほどマイナスになるということでございます。
 次に、5ページでございますが、こちらは医療分の収入階層別の保険料の比較でございます。
 まず、上の表が給与所得者の場合、60歳未満の給与所得者の場合について書かれてございます。それぞれ階層別に19年度の案、18年度との増減率を掲げてございます。
 下の表は、年金所得者、65歳以上の場合の比較でございます。
 次が6ページでございますが、こちらは住民税のフラット化導入に係ります激変緩和措置についての説明の資料となってございます。先ほど既に説明してございますので、お読み取りいただければと存じます。
 以上、国民健康保険につきましての第24号議案の御説明を終わらせていただきます。
 どうぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 本件に対する御質疑はありませんか。
かせ委員
 今説明いただいた資料を見ながらの方がわかりやすいと思うので、何点かお聞きしますけれども、これを見ますと、それぞれ7割減額であるとか、減額措置をとられる方が5割、7割ですか、こういう表がありますけれども、どのぐらいこの影響を受ける方がいるのかということをちょっと教えてください。何人ぐらいいるのか、何世帯ぐらいあるのか。
奥山保険医療担当参事
 実際の減額の世帯というのは、これから算定するわけでございますので数字はまだ持ってございませんが、この減額の世帯につきましては、ほぼ例年どおりの世帯数になろうかなというふうに考えてございます。
かせ委員
 例年どおりといいますと……。わからない。
奥山保険医療担当参事
 答弁保留させていただきたいと思います。
かせ委員
 それと、実はせんだっていただきました予特の厚生42、これを見てみますと、低所得者に対する減額措置というのはとられてはいるんですけれども、一人世帯の人にしても、その下の方の表を見てみますと60歳未満、あるいは65歳以上、いずれにいたしましても、これで見てみますと、一人世帯のところでいうと100万円とか200万円、300万円の収入階層の方たちが5.4%、2.2%、5.3%と。一人世帯のところが特にはっきりあらわれているんですけれども、低所得者の方たちの増加というのが非常に目につくわけですけれども、これに対する認識はいかがですか。
奥山保険医療担当参事
 まず、この保険料の金額でございますが、まず均等割につきまして今回改正しますので、その影響が一つございます。もう一つは、フラット化につきまして税率が変わりますので、その影響で住民税額が変更になる。その影響、この二つの要因でこういった影響が出ているものというふうに考えてございます。
かせ委員
 おっしゃられるように、やっぱりフラット化ということで、例えばこれまで、これは6ページの方にありますけれども、5%の方たちが10%になるとか、これはもろにかぶってしまうということだろうというふうに思うんです。
 それと、厚生42のところ、さっきちょっと言わなかったんですけれども、これを見ますとやはり同じような傾向が出ていまして、この納入状況を見ましても、階層別で言うと10万円未満の方が収納率でも他と比べて極めて低いと。例えば、平成17年で言えば、10万円未満が77.3%で、10万円から20万円が82%、20万円から限度額までが85%、限度額以上が92%と、こういうものを見てみますと、やはり低所得者層に対する納入率が非常に弱いということですけれども、この原因について何か見解はありますか。
奥山保険医療担当参事
 確かに、所得階層別につきましてそういった傾向はございますが、その中で、私どもが特に注目していますのは、未申告世帯の収納率が非常に低いという現実がございます。約50%になってございます。ですから、そこら辺にも問題点が一つあろうかなと思ってございます。
 もう一つは、これは所得階層別ですが、もう一つ、年齢階層別の収納率の統計もとってございます。これで見ますと、20歳代の方々が約60%程度の収納率、30歳代が70%程度の収納率というようなことで、若い世代の収納率が非常に低くなってございます。そういったこと等も非常に重要な背景かなというようなことで考えてございます。
かせ委員
 全くおっしゃるとおりだと思うんですね。特に、若い人たちは、今は特別病気というものを持っていない。しかし、高い保険料というのは払えないということで、今のような状況も出ておりますし、それから今、まちの中に行きましても、中小・零細業者の皆さんというのは、収入に比べて保険料があまりにも高いということで払えないという実態も私たちのところによく聞かれています。
 それで、今こういった問題が非常に大きな問題になっておりまして、きのうもテレビでやっておりましたけれども、国民健康保険が必要なときに役に立たないということで、全国でさまざまな事例が出てきているということで、実は、全国調査をやりましたけれども、2005年以降の2年間で国保証が取り上げられたということで病気が手おくれになってしまって、25人以上が死亡しているということもテレビで報道されておりました。
 今、私どもの中野区ではそういうものはまだまだ私たちの耳には聞こえていないわけですけれども、こういうような実態というのはいつ起こるかわからない。そのことについて、やはり手を打たなければならないという危惧が出てきているわけですけれども、そういったことに対して、例えば国民健康保険というのは皆保険でだれでも利用できるようにというのが制度の趣旨であるわけで、それに対して制裁措置を--払えるのに払わないというのはもちろんあれですけれども、払いたくても払えない人たちがいる。それから、病気であるのに保険証がないために病院にも行けない。こういうようなことについては、独自の救援策といいますか、援助策といいますか、そういったものがないと、命が守れないんじゃないかと。こういったことに対しての考え方というのはありますか。
奥山保険医療担当参事
 資格証・短期証の関連で御質問かと思いますが、私どもはこの資格証・短期証の発行といいますのみ、給付を制限するために発行しているという考え方ではございません。あくまでも、未納者と接触をする機会を持つ、これが目的でこの資格証・短期証を発行してございます。ですから、その資格証・短期証を発行するまでの間においての相談につきまして、何回も働きかけてございます。またさらに、それを発行するに当たっても、そういった困難な場合は相談してくださいというような呼びかけをして、その上でなおかつ何も連絡がない、こちらから働きかけても全く応答がない、そういった方については、やむを得ず短期証・資格証を発行してございます。
 それで、医療にかかることについて、それが障害になってかかれないのではないかというお尋ねかと思いますが、私どもは、一たん資格証・短期証を発行しましても、特に資格証でございますが、これにつきましては、いつでも御相談いただければ即時に短期証なり、通常証なりを発行するということで対応してございます。ですから、御本人様が例えば御病気であられれば御家族の方なり、関係者の方なり、そういった方から御相談いただければ、即時そういったことで納付相談をさせていただいて、それで即時に発行するというようなことで対応させていただいているところでございます。
 ですから、医療にかかれないような実態をつくっているということは、私どもは認識してはございません。
かせ委員
 テレビでは相当深刻な、多分課長も見ていただいているんじゃないかと思うんですけれども、非常に深刻な事態というのは報告されておりまして、そういうことが中野で起こっては困るなというふうに思っていたんですけれども、今のところはそういう状況ではないわけですけれども、ただ、例えば今のように、病気になって、しかし今保険証がないためにかかれない。だけれども、そういうようなことがあれば医療にかかれないという実態はないというふうにおっしゃったんだけれども、じゃあ、そういうような人たちが、そういう中野区のやっているやり方についてどれだけ知っているかということも、そういった方たちの命を守ることにつながるわけですけれども、そういう努力といいますか、どういうふうにされているんでしょうか。
奥山保険医療担当参事
 先ほども申し上げたことの繰り返しになりますが、私どもは、まず未納の方が発生した場合には督促--保険料のお支払いというのは毎月ございますので、毎月督促状を発行いたします。それでもなおかつ納めていただけない方には、年4回、文書によります催告書というものを発行してございます。その中でもそういった御相談のこととか働きかけてございますし、また、短期証なり資格証を発行するに当たっては、警告書を必ず出すようにしてございます。事前にですね。これは全世帯にそういった形で、個別に御通知申し上げてございます。先ほどの催告書もそうでございますが。そういったことで、個別に、直接、1年間に何回も働きかけてございますので、そういったことを知らないという機会が、それを知る機会がないということはあり得ないというふうに考えてございます。
委員長
 他に御質疑ありませんか。
奥山保険医療担当参事
 先ほど7割減額、5割減額の世帯数のお尋ねがございましたので、お答えさせていただきます。
 世帯数ではなくて、被保険者数でお答えさせていただきます。
 7割減額が2万5,000人、5割減額が3,000人でございます。
かせ委員
 2万5,000人ということで、25万としても10%ぐらいですか。かなり高い割合だと思うんですけれども、わかりました。
 それで、今求められているのは、先ほどから中野区の努力というのはよくされているということは理解しましたけれども、それでも急激に短期証というのがふえているというような実態があるわけで、このことによって、テレビで言っていたのは、食事をとらないで保険料を払うかとか、それから医者へ行くために、短期証をもらうためにほかのことを犠牲にしなきゃならないとかさまざまなことがあるわけですから、そういったことについては極力保険証が制裁となるというようなことがないように、人道といいますか、配慮を持ってやっていただきたいというふうに思います。要望しておきます。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 それでは、取り扱いのために委員会を休憩いたします。

(午後2時06分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時06分)

 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見の開陳を行いますが、意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見の開陳を終結します。
 では、討論を行います。討論はありませんか。
かせ委員
 第24号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に対して、反対の討論を行いたいと思います。
 この条例案は、税制の改正に伴うなって保険料の料率を引き上げるということですけれども、現実に、現在、全国的な状況として、健康保険の保険料が高過ぎるということで、短期証や、あるいは資格証が発行されて、病院に行きたくてもいけないというような実態が各地で起こっております。国会の中でも大きな議論になっております。また、マスコミでも報道されておりますけれども、このように、保険料を引き上げることによって、さらに高い保険料を払えないというような悪循環が行われており、一層の医療荒廃といいますか、国民皆保険制度そのものが危機的な状況になっているという状況にあります。
 議論の中で、中野区では配慮されているということが報告されておりますけれども、さらに一層人道的な配慮がなされることを希望しておりますけれども、それにいたしましても、このような保険料の引き上げがさらに一層深刻になるということを考えれば、この条例案に賛成するというわけにはいきません。
 そのことを申し上げて、討論とします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 では、挙手によって採決を行います。
 お諮りをいたします。
 第24号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員の挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数です。よって、本件は原案どおり可決すべきものと決することになりました。
 以上で第24号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第25号議案に入ります。中野区国民健康保険高額療養費資金及び出産資金貸付条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 なお、最初にお諮りをいたしましたように、所管事項の報告、17番、国民健康保険の高額療養費及び出産育児一時金の支給方法の変更について、これを一たん議案保留にして報告を受けたいと思います。
 では、そのように進めさせていただきます。
 それでは、報告の方をお願いいたします。
奥山保険医療担当参事
 それでは、国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金の支給方法の変更につきまして御報告させていただきます(資料8)。
 まず、1の高額療養費の現物給付化についてでございます。
 現在、被保険者が医療機関におきまして一部負担金を全額支払った後に、全額と申しますか、保険証で定められている割合の負担額を支払った後に高額療養費を申請しまして、支給を受けてございます。平成19年4月から、これは入院に限りまして、事前に限度額適用認定証の交付を受けまして、医療機関へ提示することで、医療機関が高額療養費を診療報酬額とあわせて保険者に請求することとなります。このことによりまして、被保険者は医療機関窓口におけます医療費負担の支払いが軽減されることになります。
 なお、70歳以上の被保険者の入院高額療養費につきましては、既に現物給付化されてございます。
 参考に高額療養費の自己負担限度額を所得区分別に示してございますので、これは1カ月の負担額ということでごらんいただきたいと存じます。
 次に、2点目は、出産育児一時金の支給につきまして、支給方法の追加でございます。
 現在、出産育児一時金、これは国保で35万円支給してございますが、出産後に被保険者が保険者に対して請求をして支給されることになってございます。平成19年4月からは、世帯主が事前に医療機関等を受取代理人として申請することによりまして、保険者が医療機関等にこの出産育児一時金、出産費用を限度とすることでございますが、支払うこととなります。このことによりまして、被保険者は医療機関の窓口におきます出産費用の支払いの負担が軽減されるということになります。
 なお、出産費用が35万円を下回る場合には、後日被保険者に差額を支払うことになります。
 裏側に、流れ図を書いてございますので、後ほど御参考にお目通しいただければと存じます。
委員長
 それでは、第25号議案の補足説明を受けます。
奥山保険医療担当参事
 それでは、25号議案の補足説明をさせていただきます。
 新旧対照表(資料9)をお手元にお配りしてございますので、ごらんになっていただきたいと存じます。
 第6条第2項の第4号といたしまして、ただいま御説明申し上げました出産育児一時金の支給方法の変更に伴います規定をこちらに掲げてございます。「出産育児一時金のうち出産に要する費用に相当する額の受領に関する権利を医療機関等に委任していないこと」ということで、これは貸し付けの際に医療機関に委任している場合には対象から外しますよというようなことで規定させていただくものでございます。
委員長
 それでは、本件に対する御質疑を受けます。御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、委員会を休憩して取り扱いを協議いたします。

(午後2時14分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時14分)

 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見の開陳を行いますが、意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見の開陳を終結します。
 では、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りをいたします。
 第25号議案、中野区国民健康保険高額療養費資金及び出産資金貸付条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 では、続きまして、第26号議案、中野区老人保健高額医療費資金貸付条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
奥山保険医療担当参事
 それでは、第26号議案、中野区老人保健高額医療費資金貸付条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
 お手元に新旧対照表(資料10)をお配りしてございますので、ごらんになっていただきたいと存じます。
 これは、老人保健法が一部改正されまして、それに伴いまして老人保健法の根拠条文に関します記述について改正をするものでございます。
 老人保健法の関係の改正の内容につきましては、入院時生活療養費の支給につきましてこの第17条で定めてございますが、これらにつきまして条例におきましても対応することで改正をするものでございます。
委員長
 本件に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、取り扱いについての協議のために、委員会を休憩いたします。

(午後2時16分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時16分)

 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見の開陳を行いますが、意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見の開陳を終結します。
 では、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第26号議案、中野区老人保健高額医療費資金貸付条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で議案の審査を終了いたします。
 では、所管事項の報告を受けたいと思います。
 最初にお諮りをいたしましたとおり、10番の報告を受けたいと思います。
 それでは、食品衛生法等事務手数料の改定についての報告を求めます。
飯塚生活衛生担当課長
 それでは、食品衛生法等事務手数料の改定について御報告申し上げます。
 これにつきましては、本日、中野区事務手数料条例ということで一括して総務委員会に付託されておるものでございますが、本厚生委員会では報告ということで説明させていただきます。
 今回の改定につきましては、この食品衛生法、それから食鳥処理法というのが一部入っておりますが、この事務手数料の額を改めるものでございます。
 別表第2(資料11)でございます、この中をごらんいただきたいと思います。
 資料の左が改正案、右が現行というふうになってございます。これにつきまして、一番上に「(1)飲食店営業許可申請手数料」というのがございます。これにつきまして、許可申請手数料と申しますのは、まず営業を始めるときの許可を申請する際の手数料でございまして、これは現行の場合は「1万6,000円」であったもの、それが左、改定額というのが「1万8,300円」となってございます。
 これと、その下の欄に「(2)飲食店営業許可更新申請手数料」というのがございます。これは営業許可を受けた後で、数年に一遍更新を受けなければいけないんですが、その際の手数料でございまして、これは現行は「8,000円」となってございますが、改正案として「8,900円」となってございます。
 その他、同じような内容ですね。許可申請手数料、それから更新手数料ということでかなりたくさんの項目がございますが、非常に量が多いので、中身についてはお読み取りいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。
かせ委員
 今、この資料をお見せいただいたわけですけれども、かなりの業種にわたって書かれています。それも大体10数%、2割弱ということで一律で引き上げられているということですけれども、このような、いわゆる今まちを歩いてみますと決して景気がまちの中にあるという状況じゃない。それで、非常に経営的にも厳しい状況にあるんではないかというふうに思うんですけれども、そういった中でのこの手数料の引き上げというのはかなりきついんじゃないかと思うんですね。
 このようなことについて、いろんな多分説明とか意見なんかを聞く機会があったと思うんですけれども、そういう事業者さんの声というのはどういうふうに聞いておられますか。
飯塚生活衛生担当課長
 これにつきましては、実は1年前に、18年4月から東京都が先行して値上げを行っておるわけです。その際に、東京都のさまざまな食品関係の団体ですね、食品衛生協会という大きな団体があるんですが、その傘下の業界団体ですね。スーパーのチェーン店、それからみそ製造業組合とか、牛乳メーカー、そういった組合の方に値上げをするということと、将来都や区でも値上げをする可能性があるということを通知しておるわけでございます。そういったことが浸透するのを待って値上げということになったということでございまして、特に何かそういった説明、意見を聞く機会を設けたということではございません。
かせ委員
 今のお話を聞いていると、東京都に任せっきりと。それで、区としてはさまざま、中野だっていろいろな業種別に組織を持っていますよね。食肉業組合とか、何とか組合とか、いろいろあると思うんですけど、でもそういった方たちとの意見交換みたいなものはやらなかったというふうにお聞きしたわけですけれども、こういうことでよろしいんでしょうか。
飯塚生活衛生担当課長
 特別に意見を聞く機会は設けなかったということでございまして、これは食品衛生協会等さまざま業界の団体とは私ども日ごろから意見交換する機会があるわけです。これについては、東京都の方でそういう通知が出れば、さまざまな意見を言う機会はあるというふうに感じております。食品衛生協会の総会、それからさまざまな傘下の団体の会合等、そういうものには私とも出席してございます。
かせ委員
 私の質問に答えてくれていないんですけれども、だから、そういう日ごろからおつき合いがあると言われたでしょう。だから、当然、東京都でこういう計画を持っているというのは担当者、課長も知っておるし、またそういう情報が行っているだろうと思うんですよ、業界団体にも。だから、当然その地域の中小業者の皆さんの営業を守っていくという立場からすれば、こういうことについて何か意見を聞くというのは当然じゃないですか。どういう意見があったのかということをお聞きしたんですけれども、いろいろ交換しているけれども、肝心かなめのどういう意見があるかということに答えていただいていないんですけれども。
飯塚生活衛生担当課長
 これにつきまして、特に意見は聞いてございません。
かせ委員
 それじゃ困ると思うんですよね、やっぱりね。本当に今、地場産業というのが本当に厳しい状況にあるわけで、私どもの知っている限りでも、仕事をやめる方はたくさんいらっしゃるわけですよ。そういう状況がありますから、特に食品関係というのは非常に厳しい中でしょう。そういう状況の中で、やはり寄り添って営業を守っていくためにさまざま話し合いを持つというのは当然じゃないかと思うんですよ。やっぱりね、そこのところをしっかりと、そういう考えを持って対応していただきたいと思うんですけれども、いかがですか。
飯塚生活衛生担当課長
 可能な限りそういったことに努めていきたいと思います。
近藤委員
 これだけの金額がどうして上がったのかとか、あと上がらなかったものはあるのかとか、あとどういう基準でというか、何にどうお金がかかるからどう上がったかとか全くわからずに、こうやってただ事務手数料が上がったというのはちょっと納得できないんですけれど、どういうことなんですか。
飯塚生活衛生担当課長
 改定の理由ですが、9年たってさまざまに状況が変化したということで、非常に査定に時間がかかるようになったとか、そういったことを勘案しますと、この程度の金額が必要になるということなんでございます。
近藤委員
 OA化の時代で、査定に時間がかかるようになって人件費がかさむなんてちょっと考えられないと思うんですが。
浦山保健所長
 このたびの食品衛生法事務手数料の改定でございますが、これは食品を営業する店舗の新規開設のときの許可及び更新申請のときの許可でございます。食品施設の店舗の新規開設許可の折には、食品監視員が実際に実地調査に赴きまして、実際に衛生的な手順が守られているかどうか、さまざまな点から実地調査をいたすものでございまして、ここ10年間で、政府の考え方でありますとか、食品衛生法の遵守基準などが非常に厳しくなってきたことによりまして、非常に実地調査に時間がかかったり、書類審査が時間がかかるようになりまして、その間の人件費その他が非常にかかるようになったことを勘案しての値上げでございます。
近藤委員
 それでは、これはほとんどのものが全部入っているということなんですか。入っているものと入っていないものとか、時間がかかるものとか、全くよくわからない。
浦山保健所長
 食品衛生法上許可が必要な業種、すべてに関する値上げでございます。
近藤委員
 事務手数料という中で、全く区民には上がってしまっても、何がどう上がったのかもわからなくて、やっぱりきめ細かくやっているということでしたら、それなりに本当にきめ細かくやっていただいて、この事務手数料が上がったけれど、本当にきちんとやっていたなというものを残していただくような形にしないと、この値上がりというのはちょっと納得ができないですよね。やっぱり高いなと思いますよね。
飯塚生活衛生担当課長
 ただいま保健所長が申し上げましたようなさまざまな状況を考えますと、これについては妥当な金額だというふうに考えているところでございます。
山崎委員
 お話をお伺いしてみると、それなりにそうかなということは、恐らくよくお話を聞けばわかる人たちの方が多いんだろうと思いますし、昨年4月から東京都が実施をしているということで、そういう意味では食協あたりの役員さんなんかは、ある意味理解をしているんだろうけれども、私たちもこの委員会で、少なくとも僕、報告を受けたのかもしれませんが、こうした具体的な部分について厚生委員のメンバーも知らなかったということを考えますと、末端のこういう関係する業者さんが具体的にこのぐらいの手数料の値上げになるということが、僕は周知徹底されていないように思うんです。それは皆さんだけを責めるわけではありませんが、結果として少し難しいのかなと。周知徹底について、現状ではまだ難しいという状況にあるんだろうと、こう思っているんですが、当委員会の所管でどこまでお話をしていいのかわかりませんが、総務委員会にかかっているということですが、この条例の施行日はいつでしょうか。
飯塚生活衛生担当課長
 平成19年4月1日でございます。
山崎委員
 今、前段でお話をしましたように、この条例改正そのものについての御理解をいただけると私は思いますけれど、それについて4月1日というと、もうあと幾日かなんですよね。そういう意味では、実施に向かって非常に困難がまだまだたくさんあるかなと、こんな感じなんですが、いかがですか。
飯塚生活衛生担当課長
 これは議決を受けましたら、区のホームページ、それから食品衛生協会の会合、それから保健所内の掲示等で周知は徹底的に図っていきたいと考えてございます。
山崎委員
 一生懸命周知を徹底して図っていただきたいんだけれど、現実問題はですよ、もう1カ月ありませんので、その辺のところはできるだけ御努力をいただいて、この条例案そのものは、議会に提出をされて、もうボールが皆さんの手から離れて議会へ投げられているわけですから、議会がどう判断するかは私たちの部分なので、その施行分については、我が会派においては、少なくとも少し議論を重ねていきたいと、こう思っています。
 それで、今の話と重複をするんですが、これは東京23区全体として当区と同じような状況にあるんだろうと、こう思うんですが、こうした条例を私が聞くところによると全部の区がやっていないというようなこともお聞かせをいただきます。これは非公式な情報ですので、正式に届いた情報ではありませんから、あるいは施行日についても4月1日全部が、23区一律に4月1日と、こういうことではないようにお聞きしているんですが、他区の状況はいかがでしょうか。
飯塚生活衛生担当課長
 他区の状況につきましては、詳細には承知してございませんが、何区か4月1日施行ではないと、そういう区があるとは聞いております。
浦山保健所長
 23区の保健衛生部長会では、基本的にはこれは昨年、もう既に東京都の方が手数料は値上げしておりまして、こういういわゆる食品衛生法にかかわる手数料に関しては広域的な料金でございますから、23区としても統一的に手数料は値上げをしたいというところで、もう既に一部の区では先行して昨年10月に、区内に例えば東京都の業者があったり、区内の業者があったときに料金が違うというような不具合が生じるものですから、もう既に値上げをしている区もございます。ほとんどの、大多数の区が本年4月1日に手数料改定で施行する予定でございます。
山崎委員
 わかりました。それで、詳しくじゃなくて結構ですが、今もお話ししたように、23区の中では特段、いろいろな特別区、事情があって、ありていに言えば、こうした業者さんがたくさんある区もあるんですね、区によっては。どこの区、どこの区と個別の区の名前は私申し上げませんけれど、そうした区については非常に配慮をなさった条例提案をなさっていると。私のところへはそんな情報も入っているんですが、いかがでしょう。
浦山保健所長
 23区におきましては、大多数の区が19年4月1日施行でございますが、多少その区、その区の事情によりまして、施行日に関してはばらけております。正確にはちょっと申し上げられません。
委員長
 他に御質疑ありませんか。よろしいですか。
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、1番目、平成19年度の組織編成についての報告を受けます。
田辺子ども家庭部長
 平成19年度の組織編成につきましては、子ども家庭部所管分について御報告をさせていただきます。
 お手元の資料(資料12)の4ページ下段でございます。網かけの部分が18年度から19年度にかけまして変更する該当部署でございます。
 子育て支援分野でございますが、従来、子ども育成分野にございました子ども家庭支援センターの業務につきまして、さまざまな子育てサービスと連携を図りながら相談業務を行っていきたいというふうに考えまして、所管をこちらに移します。その関係で、子ども家庭支援センター所長、これは行政機関の長でございますが、統括管理者として設置をすることといたします。
 5ページ目でございます。中段のところでございますが、後ほど御報告をさせていただきますが、平成19年より幼児研究センターを保育園・幼稚園分野に設置をしたいというふうに考えておりまして、これも所長の職務を統括管理者として設置をする考えでございます。
 子ども育成分野でございます。今後、児童館と小学校の連携、あるいは地域でのさまざまな子育て支援を推進していくため、「子ども施設運営担当」という名称と、それから「地域子ども施設連携担当」という職を設置していきたいというふうに考えています。「地域子ども施設運営担当」につきましては、従来の児童館・学童クラブが地域の中でさまざまな方々と協働による運営等を力点を置いていくという趣旨で、こちらの職を置くものでございます。
 また、「地域子ども施設連携担当」につきましては、地域の団体などとも、あるいは学校やそのほかの子ども施設と連携しながら計画を進めていくという職務を担当いたします。
 それから、先ほど申し上げました子ども家庭支援センターにつきましては、子育て支援担当の方に所管を移させていただきます。
金野保健福祉部長
 続きまして、保健福祉部関係の組織改正について御説明申し上げます。
 今の5ページの中段から下、6ページにかけてが保健福祉部でございます。
 6ページをごらんください。網のかかっているところが組織の改正を行うところでございます。
 中段からやや下、生活援護の分野で、生活援護担当のうち執行責任者につきまして、新たに「生活保護担当(相談)」という執行責任者を置きます。これまで生活保護担当(調整)中で扱ってきましたが、生活保護にかかわるさまざまな支援・自立相談等の体制を強化するために、新たに執行責任者を置くものでございます。
 また、次の枠の保険医療の分野で、新たに「医療制度改革担当」を設置いたします。これは、後期高齢者医療制度の設立などに対応いたしまして、新たな制度の準備、またそれに伴うさまざまな対応について所管するために、新たに執行責任者を置くものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。
かせ委員
 生活保護のところで、調整と相談を分離したということですけれども、これはどうしてですか。
瀬田生活援護担当課長
 これまでも相談のところには係長職級の職員を配置はしてございましたが、主査という位置付けでございました。今回、相談担当の執行責任者を位置付けるということで、先ほどお話しありましたように、生活保護全般の相談体制の強化、きめ細かな対応、施策の活用等の支援等を含めまして、そういった体制を新たに充実させるという趣旨で今回こういった組織改正になってございます。
かせ委員
 年々といいますか、生活保護申請もふえておりますし、対象者もふえているわけですけれども、そういった中での御苦労なんていうのは僕なんかも理解しているつもりでいるんですけれども、こういった中で強化されたというのはいいことなんですが、ただ人員的にどうなのかね。強化されるのかどうか。その辺はどうですか。
瀬田生活援護担当課長
 生活援護分野全体としての職員の体制につきましては、18年度とほぼ同様ではございますが、ただ、分野の中で、例えば地区担当のケースワーカーの役割等につきまして一部、例えば長期の入院入所といったようなケースに十分対応できるための専任担当を別途設けまして、より機動的に、また柔軟なそういう相談体制、訪問体制がとれるような、そういった創意工夫を組織の中で今回図ってございまして、そういう意味では、現在の微増している生活保護の状況につきましては、サービスの質、そういったレベルが決して低下しないような形で、最大限努力をしているところでございます。
かせ委員
 今、メンタルケアですか、ああいうのもふえているという状況を聞いておりますし、何分にも大変な職場であるということですから、無理をなさらないで、やっぱり必要な増員は増員ということで要望を上げてもらった方がいいかと思います。要望しておきます。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告を終了いたします。
 続きまして、区民公益活動に関する助成制度「政策助成」における「平成19年度に区として重点をおく取組み」についての報告を求めます。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 それでは、私の方から、区民公益活動に関する助成制度「政策助成」における「平成19年度に区として重点をおく取組み」について御報告させていただきます。
 この政策助成につきましては、前回の本委員会で御報告をいたしたところでございます。今回、各活動領域ごとの重点を置く取り組み、それから19年度助成予定の総額というものが定めましたので、御報告するものでございます。
 お手元の資料(資料13)をごらんいただきたいと思います。
 1番目、「目的」です。区民公益活動に関する助成制度「政策助成」は、区民団体の行う公益活動の中でも、区が行う政策に合致し、区政目標の実現に貢献するような活動について助成を行うというような考えです。
 助成活動とする活動領域、後ほど御紹介いたしますが、九つの領域がございます。領域ごとに政策的に助成の優先度が高いと判断する項目を19年度の取り組みとして定めました。
 この項目につきましては、あらかじめ区民に公表するとともに、申請の後、その助成対象とすべきかどうか、あるいは審査に対しての比重の高い基準としてこれを用いることといたします。
 それでは、2番目の「重点をおく取組み」で、各活動領域ごとの表はごらんのとおりでございます。
 本委員会に関連があると思われる項目といたしましては、4番目の「子どもと子育て家庭を支援するための活動」という活動領域の中で、重点の取り組みというのは四つありまして、「誰でも参加できる子どもの居場所づくりの活動」、「異世代間交流の推進のための活動」、「子どもの体力づくりのための活動」、「子どもが多様な体験をとおして、社会性を身につける活動」ということで、助成対象金額は「980万円」といたしております。
 それから、次のページ、申しわけありませんがおめくりいただいて、裏ですが、5番と6番ということになろうかと思います。
 5番は「男女共同参画を推進するための活動」、重点項目としては2点、「女性が再就職するための知識・技術の習得に関する活動」、それから「男性向けに家事・育児・介護知識の普及や、男性の地域活動の参画促進のための活動」ということで、「80万円」を計上しております。
 あとは、6番目ですね。「地域の保健福祉の推進のための活動」ということで、重点としては二つあります。「区民の健康づくりのための相談や指導などの支援に関する活動」と「高齢者や障害者などが地域で安心して暮らせるための見守りや援助などに関する活動」ということで、同じく「80万円」ということでございます。
 3番目、「今後の主なスケジュール」でございます。これは、前回に御報告したのとほぼ同様でございますが、3月18日の区報で「重点をおく取組み」や申請受付等につきまして区民の方々にお知らせをしたいと思います。それから、3月26日から28日に申請団体向けの説明会を開催いたします。そして、4月2日から5月11日に申請の受付をいたします。なお、前回の報告では4月27日までだったんですが、多少ゆとりを持たせまして、5月11日までとしております。その申請に基づきまして、5月から6月に助成の決定、交付を行い、来年3月までに事業の実施をしていただくものです。事業実施の後には報告書を提出していただき、評価及び公表したいというふうに考えております。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を受けます。
藤井幼児教育担当課長
 それでは、子ども家庭部が所管しています陳情関係についての処理状況について御報告をいたします(資料14)。
 1番から11番まで、昨年度の144号陳情から154号陳情までの11本が幼児教育担当の方が所管という形になります。これらは、当初審議されましたのは文教委員会ということで御承知かと思いますが、その内容につきまして、幼児総合施設のあり方を明らかにする、あるいは区立幼稚園の幼児総合施設への転換について、地域・保護者の合意を得ながら進めていくという趣旨がありましたので、今年度、幼児教育担当の方で実際の事務について所掌しているところです。
 処理状況につきましては、厚生委員会でも今まで何回か報告させていただいていますけれども、幼児教育・保育及び子育て支援に関する方針検討プロジェクトチームを設置いたしまして、教育委員会と共同で幼児総合施設の中野区における位置付けや、区立幼稚園の転換方法などの検討を現在進めております。
 18年6月には「子育て・幼児教育に関する基本的な考え方について」と「幼児教育施設に関する検討の骨子」を含む「中野区の子育て・幼児教育に関する課題の検討について」、区長決定をいたしました。これらを区立幼稚園保護者及び区民向けに説明会を実施して、いろいろと御意見をいただきました。
 平成19年度の園児募集につきましては、従前どおりの人数・学級数により実施しております。
 18年11月には、「中野区幼児総合施設推進計画(案)」を示しまして、再度区立幼稚園保護者及び区民に対して説明会を実施しております。また、そのような説明会以外にも、区立幼稚園の保護者会ですとか当該園の保護者代表との懇談、あるいは意見交換を行いながら、地域の子育てや幼児教育に関する理解の共有、円滑な転換に向けた話し合いを継続しております。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 続きまして、裏面でございます。保健福祉部関連、所管が複数にわたりますので、私の方から御説明いたします。
 陳情といたしまして12番から15番です。順に御説明いたしますと、まず12番ですが、平成16年13号陳情ということで、採択されましたのは16年第1定でございます。主旨といたしましては、区内に1カ所しかない区民生活支援センターを増設してください。3項として、1カ所しかないグループホームの増設ということです。処理状況といたしましては、その右の欄にありますが、地域生活支援センターとしての機能充実について現在検討中であるということ。3項につきましては、平成19年度において法人等の整備誘導による増設を予定しているというものでございます。
 続きまして、13番、18年第15号陳情、ガイドヘルプ等の現行サービスの維持・拡充の陳情です。主旨は、真ん中にありますが、地域生活支援事業の必須事業となっているガイドヘルプ・日常生活用具給付事業など、視覚障害者の平等な暮らしと社会参加を支えるサービスの現行水準の維持ということです。2項目は、障害福祉計画の策定に当たって、ガイドヘルプ等の数値目標を定めてくださいというものです。処理状況といたしましては、その右ですが、18年10月から自立支援法における地域生活支援事業として制度改正以前の水準を維持したということです。2番目、数値目標を定め、障害福祉計画の策定準備に今現在進めているということでございます。
 続きまして、14番、18年第17、19及び20号陳情です。自立支援法に基づく利用者負担の軽減策です。採択は18年の2定ですが、主旨といたしまして、定率負担に対する軽減策の実施、それから通所施設への食事負担の助成です。処理状況といたしましては、右の欄ですが、社会福祉法人軽減の対象事業の拡大、それからホームヘルプサービスの負担額軽減、さらには地域生活支援事業においては原則無料というふうにいたしております。それから、さらに19年4月以降は、利用者負担の上限を4分の1に軽減する等の支援策も予定しているところでございます。食費負担につきましては、事業者への経営改善支援として実施しております。
 最後になりますが、15番、18年第21号陳情、自立支援法施行に伴う区独自の負担軽減策です。採択は18年3定でございます。主旨は四つありまして、自立支援法施行に伴う定率負担の軽減策、それから新体系サービスに移行して、食事等の実費負担の助成、それから民間施設が新体系サービスに移行する間、現状の補助金制度の減額をしないでほしい、そして新体系サービスへの移行において、民間作業所が区有施設とか空き教室を利用できるようにということでございます。処理状況といたしましては、定率負担の軽減策、あるいは食費の実費負担等につきましては、その上の14番と同様でございます。民間施設の現行の補助金につきましては、19年度においては18年度と同様の水準で継続の予定でございます。最後の区有施設の有効活用については、検討中であるというような処理状況でございます。
委員長
 ただいまの報告に対しての質疑はありませんか。
山崎委員
 幼児総合施設の件なんですが、これは18年の1定にこの陳情採択をされて、その後、それを受けて幼児総合施設に関する検討の骨子をまとめて、それを保護者や区民の皆さんに丁寧に御説明をしているという報告を今いただいたんですが、御説明を皆さんが一生懸命して、御理解の程度はどのぐらい御理解をいただく--これは陳情では「地域・保護者の合意なくして」となっているんですね。これは非常に僕はあいまいなので、こうしたものを採択するぞという思いだったんですが、それも含めて、地域のどの辺の方々がどこまで理解をしているのか。あるいは、保護者の方々もどんどん卒園をなさるんですね。新たに保護者になられる予定の方々もいらっしゃって、微妙に立場が違うと思う。卒園されちゃう人と、それから卒園をもうしている卒業生の方と、これから入られる方というのは、それぞれにまた思いも違うんだろうと思いますが、説明した感じをお聞かせいただけますでしょうか。
藤井幼児教育担当課長
 保護者の方で、今年度、今度の19年4月に入られる方については、募集段階からこのような計画についてある程度詳しく御説明をして、あとは整備計画についても、案のものを一応これから入られる方にも御説明していますので、ある程度そういうことを理解した上で入ってこられているというふうに感じています。
 ただ、実際に転換期間中に影響を主に受けるのは、昨年4月に入られて、現在3歳児のクラスの方なわけですけれども、いろいろと子育て支援の事業がされることについては積極的に受けとめる方もいらっしゃいますし、もともとそういうことがないということを前提に入っていらっしゃったという方も大勢いらっしゃいますので、入るときにそもそもそういうものがないということを承知で入ったんだから、途中でわざわざ前倒しして子育て事業をする必要はないですよという形でのことをおっしゃる方もいらっしゃいます。
 ただ、全体としては、地域の中で子育て支援、そういう機能を持った幼児総合施設というものが必要だということについての理解はかなり進んできたというふうに感じております。
山崎委員
 よかったなと思いながら聞かせていただきました。
 それから、この陳情の二つ目で、「概要が明らかになるまで、園児の募集を停止しないでください」、これも微妙にニュアンスが違うんですよね。確かに、この陳情が採択された背景にはそうした部分が僕はあったと思うけど、現時点では、これにも書かれているように、総合推進計画、案が取れたのかな、まだ取れていないのかな、去年11月策定されて、これをもとに住民の皆さんの御理解をいただいていると、こういうことなんですが、平たく文章だけ考えると、概要も発表して、御説明をすれば、園児募集を停止をして、これから新たな施設に向けてもう一段階前に進めるのかなというような感じでいるんですが、これはいかがでしょうね。
藤井幼児教育担当課長
 11月に取りまとめました新計画案につきまして、12月と1月に幾度か御説明したんですけれども、その中で、「この推進計画案がその1年前に出されていれば、私たちは反対しなかった」というふうにおっしゃっていただいている保護者の方も多くいらっしゃいまして、やはり1年前の段階ではそこまで具体的なイメージがわくものがなかったというのがなかなか難しかった部分だったのかなと。ただ、こちらとしても、いろいろと検討を重ねないとなかなかそこまでのものをつくれなかったという事情もありますので、今後、まだまだ100%全員が全員賛成していただいているわけではないと思っていますので、まだ不十分なところについてはもっと詳しく詰めた内容でお知らせして、また御意見を聞きながら、詰めていきたいというふうに考えています。
山崎委員
 大変な御苦労で、そうした地道な御努力をして初めて、地域の皆さんや保護者の皆さんの合意をいただいて、区民に支えられたこうした総合施設ができるんだろうなと、こんなふうに思っているんですが、今も御説明の中にもありましたけれども、少し時間が足らなかったというのは現実に否めない事実だろうと思うんです。
 しかし、過去のことですから、それを踏まえて、こうした総合計画推進案をお示しして前に向かっていくんですが、僕が一番心配しているのは、その時間が足らなかったには、それなりの理由が行政側にもあったんだろうし、これは行政側というのは中野区当局だけのことではございません。国会の方でのさまざまな議論の推移がそうさせた部分もあるんだろうと。新しい厚労省案が出てきて、株式会社が幼稚園に参入できたり、新しい時代を迎えて法律改正になる中で、こうした案を検討せざるを得なかった皆さんの立場もあるだろうと思うんですよね。そうした部分の中の一つに、やっぱり退職不補充という職員全体を総論として減らして、小さな区役所という合意のもとにこうした計画も一部乗っかっているんだという、皆さんの焦りもあったんだろうと思うんですね。したがって、これからお話をして、円滑に転換に向けた話し合いを続けていただく御努力をさせていただく中で、そうせざるを得なかった理由についてもやっぱり真摯に説明をして、僕はこの委員会で何回も言いましたけれども、退職不補充だと園の募集を停止しなくちゃいけないんです。もっと言えば、それが何年が続いたら廃止をせざるを得なくなっちゃうんです。そうしたことのないように私たちは努力をしているんですということをやっぱり一生懸命伝わるように、味方なんですと。子育てするお母さんを支える側にいるんですと。どんなに法律が変わろうと、その法律に基づいていいものをつくりたいんですと。この情熱が相手に通じて、ある意味では円滑な転換に向けた話し合いが成功するのかな、こう思っているんですが、いかがでしょうか。
藤井幼児教育担当課長
 昨年来の区の事情についてもいろいろと御説明しながら話し合いをしていますけれども、まだまだ十分でないところについてもあるかと思いますので、今後もさらに御意見を聞きながら一緒に考えていく。一緒に中野区の子育てを進めていくという姿勢で進めたいと思っております。
佐野委員
 今のに関連して、ちょっと御質問をさせていただきます。
 私も今山崎委員と同じような思いで実は思ったんですけれども、特に今、発言の中で、3歳児については以前説明がこういうことがまだ煮詰まっていない段階だったから、説明がない中で募集をしたというお話しですよね。その影響というのは、私はかなり今お母さんたちと接してみて出ているんじゃないかなと思っているんです。私は弥生地区でございます。そういうことで、やよいの幼稚園、そのまま今ぶつかっております。それから、みずのとうがあります。みずのとうも温度差が、私はやよいとあるような気がするんです。具体的に、その3歳児について募集をするときに、今後のあり方について説明をして--煮詰まっていないからできなかったんですけれども、それを今度は、昨年配りましたこの案につきましては、既に20年には改築を行うというふうにここに書いてあるわけですよね。これを見ますと、やはりそのときに入ったお母さんなり、お子さんはまだ小さいからわからないでしょうけれども、環境が変わると。要するに、全部の中が変わっていくわけですよね。システムはまだ変わらないにしても。そういうことを考えたときに、どういうふうに考えられているのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。
藤井幼児教育担当課長
 昨年4月に入園された保護者の方を一応募集するときにもう入園中に園の運営について変更されることがありますという注意書きはされてはいたんですけれども、要は、具体的な中身として、こういうふうなことをしますよというところではなかなか示し切れていなかったということだと思います。
 この推進計画案を示した後、いろいろとお話を伺っていまして、やはり承知していなかったということでの、園運営が途中で変わることがあり得るとはいっても、そこまで具体的なものはなかったので、卒園してからにしてほしいという御意見は確かにいただいています。さまざまに、実際に工事をする必要もあるということもありまして、ただ工事をする、御迷惑をかける分、早目に今入園されている方には預かり保育等の事業も提供したいと思ってはいたんですけれども、それに対して別に卒園してからでいいですよという声も結構あるということがわかりましたので、移行期間中もそういう子育て支援事業については多少見直しをするようなことも考えております。
佐野委員
 確かに、当時は煮詰まっていない。煮詰まっていないのが、大きく社会的な変更があって、認定子ども園の方向に動いてきた。したがって、その当時入園するお母さんたちは知らない。その後、1年後にこういうことが起きてきたという理由もわかります。ただ、やはりそこは丁寧に説明をして、そして現状の必要性--私も何回か御説明の方に出させていただきました。そのときにも、皆さんある程度の納得性は出てきていると思うんですけれども、やはり一番そういったところにケアを置きながらやっていく必要があるのかなと私は思っております。
 そういう意味で、ここに出された20年に当初から事業者に引き継ぎ、一時保育とも連携をしてその転換工事を行うと書いてあるわけですよね。全く寝耳に水じゃないかという声が強いわけですから、この辺は今課長おっしゃったようにいろんな配慮をしながら、できるだけ着陸をしていく。
 それと、あとは二つの園があるわけですから、その園の温度差をできるだけ説明会を繰り返しながら詰めていく。そして、やはり以前に入った人たちについては、今のような柔軟性のものを持って臨んでいただきたいと思いますけれども、もう1回すみません、具体的にこの改築工事についてはどのようにお考えですか。
藤井幼児教育担当課長
 改築工事につきましては、保護者の方の御懸念というのは実は二つありまして、一つは、改築工事そのものが園児に何か影響があるんじゃないかということについての心配なんです。もう一つは、改築工事が夏休み期間中で影響はなかったとしても、改築工事をした後、保育室が今までどおりは使えないのかというふうなものですね。それで、先ほどの先行して子育て支援事業をしなくてもいいから、今と同じような形で使わせてほしいという形での要望があるのかなと。
 改修工事そのものについては、まだ基本設計もしておりませんので、どれぐらいの期間が本当に必要なのかということはまだこれから設計しないとわからないところであるんですけれども、できるだけ園児に影響のないように工事をする場合に、通常期間中には工事ができないということがありますので、そうしますと、短い夏休み期間中だけに工事をしようとすると、1年ずらすというと終わらない可能性もあるということもありまして、改修工事そのものは、まだ決めたわけではないですけど、20年度にある程度工事をするという計画を引き続き持たざるを得ないのかなというふうに思っています。ただ、その後の保育室の使い方等については、確かにいろいろと工夫の余地もあるのかなと、こういうふうに考えています。
佐野委員
 柔軟な対応を切にお願いしまして、できる限りそういった、発表する前に入った園児のお母さんについては特にケアをしながら、その辺の改修工事も含めて御説明を繰り返しやっていただきたいというふうに思います。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 委員会を休憩いたします。

(午後3時04分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時25分)

 所管事項の報告を続けます。
 次に、妊婦健康診査の公費助成の拡充についての報告を受けます。
大久保子ども健康担当課長
 妊婦健康診査の公費助成の拡充について御報告させていただきます(資料15)。
 事業目的でございますが、妊娠中の健康診査費負担の軽減を拡充し、妊婦健康診査の受診を促進することにより、母子ともに健やかに出産できる環境を整えることを目的としております。
 対象は、中野区に居住する妊婦で、事業内容といたしましては、受診表による助成2回、これは23区、東京都共通で実施してまいったものでございますが、この従来どおりの助成に加えまして、(2)自費で健診を受診した際の助成3回を中野区独自で実施いたします。
 助成費用は、1回当たり6,000円を上限とした、保険診療分を除く実費でございます。
 助成方法としては、領収書を添えての申請受理後、口座振込支払いとさせていただきます。
 今後の予定でございますが、3月中旬、今後区民への周知として区報、ホームページ等に掲載するほか、チラシを妊娠届の際にお渡しする母子保健バッグに封入するほか、各窓口等で配付いたします。また同時に、対象となる妊婦の方すべてに郵送による申請勧奨を実施いたします。
 事業開始は4月でございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、認証保育所等の利用児童に係る保護者補助制度の創設についての報告を受けます。
合川保育園・幼稚園担当課長
 それでは、認証保育所等の利用児童に係る保護者補助制度の創設について御報告を申し上げます(資料16)。
 本件につきましては、先ほど可決をいただきました19年度予算の新規事業ということで掲げさせていただいたものでございます。
 目的でございます。多様な就労形態によりまして、認可保育所では対応できないため、認証保育所、または保育室を利用する児童の保護者に対しまして、保育料の補助を行い、保護者負担の軽減を図るとともに、認可保育所を利用する児童の保育料との負担の均衡を図り、認証保育所や保育室の利用率の向上につなげることで、総合的な待機児童対策といたしたいということが目的でございます。
 制度の概要でございます。補助対象者は次に掲げる条件をすべてに該当する者とするということで、まず、保護者及び児童が区内に住所を有すること。それから、2番目として、保護者及び児童が認証保育所または保育室との月極め利用契約をしていること。3番目といたしまして、児童が認証保育所または保育室に対する区の運営費補助対象児童であること。4番目といたしまして、保護者の就労等の理由により、児童が保育に欠ける状況にあることということでございます。
 補助金の額でございますが、認証保育所または保育室と契約をいたしました月極め保育料と、認可保育所に入所した場合に負担することとなる保育料との差額を、月額2万円を限度に補助をするものでございます。なお、延長保育料は除きます。
 また、認可保育所の保育料の高い場合については、補助の対象外となります。
 交付の時期でございます。年2回、上半期分が10月、下半期分が4月ということでございます。
 補助の開始時期、19年4月から。
 補助対象児童数としては、延べ1,800人を見込んでございます。
 今後のスケジュールといたしまして、3月18日の区報に掲載をし、ホームページ等で周知をしたいというふうに考えてございます。
 また、3月中旬以降、その認証保育所、あるいは保育室の在籍施設を通しまして、各利用者へ御案内を配付したいというふうに考えてございます。
 申請受付といたしまして、4月2日からを考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。
かせ委員
 要望等の中でいろいろあったと思うんですけれども、評価されるんですけれども、それにいたしましても、いわゆる「保育に欠ける」という条項があるということで、認証保育に現に、あるいはこれから利用しようとする人で、この制度を活用できないという人は何人ぐらいいるんでしょうか。
合川保育園・幼稚園担当課長
 認証保育所はほとんどの方々が保育に欠ける状況ということでございますので、そういう意味ではほとんどの方が対象となるというふうに考えてございます。
かせ委員
 ほとんどの方というと、そういうことなんですけれどもね、そうすると、「児童が保育に欠ける状況」ということがなくてもあまり影響がないのではないかということと、特に、保育に欠ける状況--労働条件であるとか、あるいは家庭条件であるとか、そういう状況の中で、実態的には保育を必要とするんだけれども、この制度の運用から受けられないという方たちだろうと思うんですけどね。そういう方たちが何人か残ってると思うんですけれども、そういうもうあと数人というか数%、そういう状況の中で、そういった方たちに対してももっと門戸を開く必要が、そういう考えがあってもいいのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
合川保育園・幼稚園担当課長
 制度の目的といたしまして、負担の均衡、それから負担の軽減ということもございますが、最終的には、総合的には待機児童の対策ということも事業の目的といたしておりますので、待機児童の対策ということであれば、「保育に欠ける児童」ということを対象にせざるを得ないのかなというふうに考えています。
委員長
 他に御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告を終了いたします。
 続きまして、幼児研究センター整備計画の策定についての報告を受けます。
藤井幼児教育担当課長
 それでは、お手元に配付しています幼児研究センター整備計画の策定について御報告いたします(資料17)。
 昨年12月1日に(仮称)子育て・幼児教育センター整備計画案について御説明いたしました。その後、教育委員会へ報告するとともに、区民・関係者へ説明会を実施して、意見を求めました。
 このたび、計画案で施設名称として「幼児研究センター」と示していました。その施設名称に合わせて計画名を「幼児研究センター整備計画」とした上で、寄せられて意見を踏まえて2枚目以降に添付しています整備計画のとおり決定いたしました。
 なお、区民への説明会の開催状況については、1番に書いてありますとおり、12月6日、1月11日の2回開いております。
 今回、寄せられた意見と区の考え方として2番に記載していますが、この中で、幼児研究センターが何をするところかわかりづらいと感じたと。行政間のいろいろな機能的なことが説明の中に出てくるけれども、その役割分担を明確にした方がよいという御意見をいただきまして、今回、整備計画の8ページ目を見ていただきたいんですが、参考といたしまして「幼児研究センターと関連する区の組織との役割分担図」というものを、これは計画案の段階ではつけていませんでしたが、新たに作成して添付しております。
 この幼児研究センターは、区民向けの施設ではなく、関係者向けの施設であるということが明確になるように、子育て等についての相談を区民向けに対して行うのは子ども家庭支援センターの方だということですね。
 また、教育委員会を含め情報政策担当部署とも連携をして、全体の補佐と幼児教育機関の質の向上に向けた取り組みをするということがわかるようにということでつけているものでございます。
 8ページ目にこれをつけた関係で、2ページ目の「3つの活動で中野区全体の幼児教育の質の向上を目指す幼児研究センター」の図の中で、左下のところに幼児研究センター以外の部署が行う機能をちょっと書いていたんですが、それについては逆にわかりにくくなってしまうということで、外しました。
 また、あとの修正点としては、6ページ目のVの2番の職員体制のところで、少し文言がわかりづらいところとかありましたので、19年度に実際に予定している運営方法等にあわせて文言を整理したと。この三つが修正点になっています。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、東中野五丁目区有地の外周部擁壁改修工事についての報告を受けます。
合川保育園・幼稚園担当課長
 それでは、東中野五丁目区有地の外周部擁壁工事改修工事につきまして御報告を申し上げます(資料18)。
 東中野五丁目区有地につきましては、(仮称)東中野五丁目保育園と(仮称)区民活動センター等との建設が予定をされておりますが、この用地の外周部擁壁の安全性等を確保するために、擁壁改修工事を行いたいというふうに考えてございます。
 工事の概要でございますが、区有地の北西部に大谷石の擁壁が約80メートル余りあります。その大谷石部分を撤去いたしまして、プレキャスト工法というのは、大谷石に変わるL字型の擁壁を工場でつくって、その工場でつくった擁壁をその現場に持ってきて据えつけるというような、そういった工法でございますが、そのプレキャスト工法によるコンクリート擁壁といたします。
 工事期間等でございますが、平成19年4月に工事契約等を行いまして、5月前半に仮設・養生、掘削・既存擁壁撤去を行います。5月後半に基礎工事、擁壁の備えつけを行いまして、6月に埋め戻し、復旧、仮設撤去を行います。
 事業等の変更でございます。現在実施をしています児童館事業につきましては、3月で終了いたします。なお、暫定駐車場につきましては、擁壁側の利用を道路側に集約いたしまして、利用を制限し、対応する予定でございます。
 区民・近隣への周知でございますが、説明会の開催が3月15日と16日、場所は東中野地域センターですが、15日につきましては午前10時から、3月16日につきましては午後7時から説明会を予定してございます。
 なお、東中野地域センターニュース等で4月号において工事等の周知をしたいというふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。
かせ委員
 この問題については、総括でも取り上げられておりましたけれども、来住議員の質問に対して、子ども担当課長は、「西側擁壁の調査を待って、今後の利用のあり方について検討する」ということで、この用地の利用法について答えているわけですけれども、このことについて、今どう考えておられますか。
大橋子ども育成担当課長
 ここにもお示ししましたとおり、現在実施している児童館事業については3月で終了させていただきます。ですから、4月以降につきましては、主に乳幼児とその保護者の方々の御利用いただく場所については、近くの公園等を使用させていただきたいと。
 そして、あとそこに子育て広場事業といたしまして、職員が午前中、週二日入って、一緒に進めるような事業についても、その公園、または地域センターの部屋とかを使って事業を展開していきたいと。
 また、小学生につきましては、東中野小学校の校庭開放利用をして遊んでいただきたい。そこに職員がもちろんついて対応いたしますが、そのように今のところ考えてございます。
かせ委員
 ほとんど検討されていないということじゃないでしょうかね。地域の皆さんの要望というのは、この公園を使っての事業というのはそのまま継続してほしいというのが圧倒的な声だったように聞いておりますし、具体的に総括の中では、駐車場のあり方を検討すれば、それこそ駐車場スペースを集約すれば今までの子どもの遊び場ですね、この部分を確保できるんじゃないかという提案がされているわけですよ。こういう提案に対して、全く検討されたような感じじゃないんですけれども、検討されたんですか。あるいは、これは子ども家庭部と、それから地域センターとの調整とかということも必要になってくるんですけれども、そういったことの調整はされているんですか。
大橋子ども育成担当課長
 私どもの方では、一時期、駐車場の契約手続や安全管理上の駐車場までの広げた場合の問題点等検討するということで、12月の説明会のときにはいろんな御意見を持ち帰るということでお話しさせていただきましたが、その駐車場を含めたその場所につきまして、事業用地とするにはやはり一つ安全上の問題があるということ。そういうところで、私どもの方といたしましては、その場所を使わないという方向で検討したところです。
かせ委員
 だから、安全上の問題があるからですよ。これから保育園の建設が始まる。それから、一方では駐車場はそのままということで、本当にウナギの寝床みたいな長細いところで子どもの遊び場を置けば、それは安全上問題がありますよ。だからこそ、駐車場のスペース、これを工夫することによって、まとまった形として確保できるんじゃないかということなんですよね。質問もそうでしたし、地域の皆さんの要望もそうだということなんですよ。しっかりと検討すべきだと思うんですよ。
 それと、先ほど東中野地域センターの裏側、小さな公園がありますけれども、本当に小さな公園で、樹木があったり、砂場があったり、スペースとして狭いですよね。そこで子どもを遊ばせるというのはどういうことなのかと。とても遊ばせるような環境じゃないと思うんですよね。やっぱり、今のところで工夫をするということが一番ベストだというふうに思うんです。だから、それを担当課としてはしっかりとそういう考えを持って調整するというのが、総括質疑でも答弁しているわけですから、これが真摯な態度ということにはならないんでしょうか。再度答弁。
大橋子ども育成担当課長
 今回、私どもの方でその近くの公園を使うということで先ほど答えさせていただきましたのは、工事が4月から入りまして6月いっぱいぐらいかかって、その間、予定していたところが使えなくなるということもありまして、やはり地域の皆様には4月から継続して使っていただける場所をということで、近くの公園ということを考えております。
 また、今、その公園についての委員のお話がありましたが、やはり区として設けてあります公園ですので、子どもたち、またその保護者の方が遊べないということではないと考えております。
かせ委員
 この東ノランドというのは、かなり広いスペースを持っていましたよね。だから、そういう場所だからこそ伸び伸びと安心して遊ばせることができたし、さまざまな行事もその場所でやることができたわけですから、これが保育園の建設ということで大きく奪われてしまうという状況ですよね。これはだから、その中でもやはり今までの機能、当然制約はあるんでしょうけれども、それにしても、これから長いこと工事が続くわけです。擁壁工事の後、長く続くわけでしょう。擁壁ができてしまえば、道路側の方については安全が確保されるわけですよね。崩れたりなんか、しっかりとした擁壁ができるわけですから。その後には、駐車場の整備をしたりして確保することができるわけですから、これはね、地域の皆さんの要望に沿ってしっかりと検討すべきだと、そういうふうに調整すべきだと思うんです。再度お願いします。
大橋子ども育成担当課長
 私どもの担当といたしましては、本当に乳幼児と子どもの遊び場所ということで、小学校及びその公園を使うということで考えております。小学校を使うに当たりましての、校庭開放の場所ですので、広いところですので、子どもたちにとっては伸び伸びと遊べるものだと思っております。
 また、今、東中野小学校とも使い方については話し合いをさせていただいておりますけれども、例えば行事等を行う場合でも使えるように今話し合いを進めておりまして、その行事の中に、例えば乳幼児親子の方とか、中高生も含めて、地域の方も参加いただけるようなことも内容によってはできるということの方向でも今お話しをさせていただいておりますので、そういう点では東中野の子どもたちにちっては校庭開放を使うということでは対応できると思っております。
かせ委員
 それで、今この学校との関係とか、それから中学校との関係とか言っておりましたけれども、それでは、学校の了承はとられているんですか。
大橋子ども育成担当課長
 今、学校の校庭開放を使えるように、学校と話し合いを進めているところです。
かせ委員
 それと、地域センターの横の公園というのは、現在、これまでの広さと比べると4分の1ぐらいになってしまうということですけれども、そういうところで今までのような、もちろん分散されるでしょうけれども、どういう事業ができるんですか。あの狭いところで。
大橋子ども育成担当課長
 今委員がおっしゃっている公園については、すみよし公園という公園でして、大体広さといたしましては330平米ぐらいあります。そして、どういう事業ということで今お話がありましたが、特にこの公園の場合には、先ほど来申していますように、乳幼児の親子の方が一つには自由に使っていただく。そのために遊具等の使っていただけるような倉庫についても、その公園に置けるように、今担当部署の方には話を進めております。ですから、自由に、かぎをお貸しして、その倉庫から遊具等を出して、それを使って遊んで、終わったらまたしまっていただくということ。
 また、先ほど申しましたように、子育て広場ということでは、週2回ほど、職員が入って、午前10時半から約11時半までの間、いろんな乳幼児親子の方と活動をすると。そのようなことを来年度も予定をしているところです。
 また、この子育て広場というのは、18年度につきましては、東中野の幼稚園を使っても約12回ほど実施しておりますので、また19年度につきましても東中野幼稚園を使ってできるように、今話は進めているところです。
かせ委員
 学校についてもこれから調整するということですし、また小さな公園であるということについてもいろいろ問題がありそうだし、だから、そういうことについては、地域の皆さんとしっかりと調整しながら、しっかりとした仕事をしていただきたいと。それで、ぜひともこの東ノランドについてはそのための場所を確保するように、担当課として努力していただきたいというふうに要望しておきます。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、19年度放課後子ども教室推進事業(学校・地域連携事業)の実施についての報告を受けます。
大橋子ども育成担当課長
 ただいまから19年度の放課後子ども教室推進事業(学校・地域連携事業)の実施について(資料19)報告をさせていただきます。
 先日、予算の議決をいただきました中で、この学校・地域連携事業、新規事業として私どもの方では提案させていただきました。そして、今回、この放課後子ども教室推進事業ということでございますが、これは19年度に国が創設する放課後子どもプランというものでして、それをこの放課後子ども教室推進事業と放課後児童健全育成事業、いわゆる学童クラブ事業ですけれども、その二つで構成するというものです。中野区におきましては、放課後児童健全育成事業、学童クラブは実施しておりますので、放課後子ども教室推進事業の実施ということで報告をさせていただきます。
 まず、その趣旨でございますが、1番目、もちろん放課後や週末等に学校施設や公共施設を活用して、地域の方々の参画を得て、子どもたちが安全に安心して伸び伸びと交流し、幅広い活動を実施することにより、地域社会の中で心豊かで健やかにはぐくまれる環境づくりを推進するものです。
 2番目に、今後の児童館の機能拡充に向けて、さらに学校・地域との連携を強化するものです。
 2番目に、対象とする子どもたちの範囲でございますが、幼児から中学生という範囲で対象といたします。
 3番目に、事業の実施形態ですが、これにつきましては、20年度に塔山小学校の施設を活用いたしまして、塔山児童館へその機能が入っていくと、そういう提案をさせていただいておりますが、それの導入の準備といたしまして、(仮称)キッズ・プラザ導入の推進ということで進めていきたいと思っています。ですので、そのためには、塔山児童館が地域の育成団体と連携いたしまして、塔山小学校体育館、校庭、教室を活用して事業を実施すると。これは、児童館が開設しております火曜から土曜の間で実施していくという方向のものです。
 またさらに、その児童館というものは、地域の子ども施設という位置付けで事業展開していきますので、地域の育成団体が学校や公共施設等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動場所を確保して、さまざまな体験や交流ができるような活動を実施する。そのようなものに連携をして、また必要な支援を行って進めていくと。そういうことにより、子どもたちの居場所づくりを支援していくと、そういう実施形態でございます。
 そして、この事業を実施していくに当たりましては、4番目の運営委員会を設置して進めてまいります。その一つとして、1番目に、運営委員会につきましては、その内容といたしまして、まず区としての事業計画を策定。そして、安全対策、広報活動、また地域の人材確保の方策等を検討するものです。また、その運営委員会の構成でございますが、行政関係者、そして小・中学校の校長、小・中学校PTA、青少年委員等での構成を考えております。
 今後のスケジュールですけれども、この3月に、この委員会報告の後、関係団体への説明を行います。また、先ほど申しました運営委員会立ち上げの準備を進めてまいります。そして、4月には運営委員会を開催いたします。また、事業実施団体の募集も行っていきます。そして、6月からこの放課後子ども教室推進事業の実施をしたいと、そのようなスケジュールを考えております。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありますか。
近藤委員
 これは塔山で始まるんですけれども、この事業が塔山で成功していってというか、年度的にほかのところでもこういう考え方で、運営委員会を設置して、それで運営委員会が人材確保等を考えてというやり方になっていくんですか、これからの展開。
大橋子ども育成担当課長
 この国の事業が、正直申しまして、来年も続くのかどうかというのはまた来年にならないとわからないところではありますが、今委員の御質問のような考え方で運営委員会を設置してほかの小学校施設も活用するというところでは、10か年計画の中でお示ししてある計画に沿って実施してまいりたいと考えております。
近藤委員
 じゃあ、この塔山はとりあえず始められますけれど、ほかのところはまだはっきりはこういうやり方でやるということは決まっていないわけですね。
大橋子ども育成担当課長
 ほかの児童館につきましても、こういう考え方で進めてまいりたいと考えております。
近藤委員
 私は、この塔山はとても人材がいて、こういうことができる児童館だと思うので、このやり方でいいと思うんですけれども、これがまた違うところに来たときに、この運営委員会の設置の「地域の人材確保の方向等を検討する」、検討する運営委員会の人材はどうやって確保するのかなと私は思うんですよね。
田辺子ども家庭部長
 19年度の予算でお示しをしました学校・地域連携事業につきましては、私どもが前々からこの当委員会でも御説明いたしましたように、児童館の機能を小学校の中に導入をしていくという事業の先行して行う事業、あるいはこれを骨格にして、先ほど申し上げた児童館の小学校への導入を進めていくという事業でございまして、これは基本的には区直営で行います。区の職員が行っていくというふうに--一部は今後の検討の中では民間事業者の導入などは図りますが、基本的には区直営で行う事業です。このほかに、地域の方々がさまざまな場所で現在も行っていらっしゃる事業がございますので、あわせて連携していくことによって、国や東京都で推進しているように、小学校の中で地域の方も子どもたちにさまざまな活動を習得していただける機会もつくっていけるものということで、両方の事業を進めていくことによって学校・地域連携事業というものをつくっていきたいと思っています。
 それで、(1)のキッズ・プラザ推進の塔山でございますが、これにつきましては、児童館職員が学校に出向いていって事業を行います。ですので、これ以外の学校につきましても、現在でも行っておりますが、引き続きそれぞれの学校と連携を職員が深めていこうというふうに考えています。ですので、あわせて地域の人材は発掘するというようなこともしながら行いますが、おっしゃるように、地域の方々なかなかお忙しいというようなこともありまして、基本的に区として子どもたちにサービスを少なくともきちんと提供していくものは直営で行っていきたいというふうに考えております。
 それから、運営委員会でございますが、これにつきましては、区全体のこうした事業を進めていくための運営委員会でして、そのために地域の中でどういう人材確保ができるのかということを区全体として考えていただく委員会というふうに御理解いただければと思います。
近藤委員
 それは理解できるんですよ。これは本当に大きな事業ですから、区直営でやるのはわかるんですけれど、区民の方としては、子育てにかかわっている人としては、何が直営だとか何だってわからないわけですよ。例えば、これと本当に似たような、今「PTA・青少年委員等で構成する」ですけれど、児童館運営協議会なんかは入っていないわけですよ。児童館運営協議会というのもまた、こういう同じようなことを話していて、そこも結局同じようなメンバーが来て、うちの方の学校で言えば統合委員会とかそういうのがあるわけですよ。それが区の方としてはもちろんいろんな思いがあって違うんですけれど、出ている人間というのは同じで、それは違う人もいますよ。でも、だれが出るんだといってまず青少年委員になることすらも大変、PTAになることすらも大変という中で、本当に機関をあまりふやしてほしくないというのが、それは違うからしようがないんだと言われてしまえばそうですけれど、今本当に子育てをしているお母さんたちは、私はもう何回もこれを申し上げて一般質問でも言っているんですけど、離れていっちゃうんですよ。離れていかない仕組みにしないと、せっかくいいことというかやろうとしていても、塔山でできるから、これは本当に塔山をしっかり見ていくというのは私もわかります。ただ、本当にいろんなことであまり機関をつくると、今さっきの議案でやっていた保健福祉審議会と介護保険のがどうも同じことだったから一緒だったという、そういうような部分がかなりあって、全然考え方は違うからとおっしゃるけれど、出ていく人間は同じ。だから、私は、福祉審議会と介護保険審議会が重ならないのはすごいなとちょっと思ったんですよね。きっと重なっているからなんだなんて思ったら、重なっていないというので、この地域活動の子どもたちのところは何重にも重なってしまっている。そういう状況ですので、それはもう本当に部長をはじめ皆さんわかっていることだと思うんですけれども、本当にもうなり手がいないという状況でこの塔山のをきっちり見ていただいて、次に行くときにはどういうふうにやったらいいかというところまで考えて始めていただかないと、塔山でできたからといってほかのところではまた別の組織をつくってやるというのは、本当に今人材がいないですよ。いかがですか。
大橋子ども育成担当課長
 地域で説明会とかもさせていただくと、そういう御意見もよくいただくところでございますけれども、そういう点では、本当に私どもも新しくいろんな組織を立ち上げてということばかり考えているわけではなくて、本当にこの運営委員会の設置につきましても、これから立ち上げていくわけですが、そこにつきましては人選等も工夫しながら運営委員会を設置していかなきゃならないとは思っております。ですから、これは区で一つの運営委員会になりますので、その点について今までありますほかの青少協とかそういうところとの関係もよく見ながら、この運営委員会については立ち上げ等考えていきたいと考えております。
かせ委員
 キッズ・プラザについてですけれども、先ほどの議論の中が、直営で、児童館職員が出向いてやるんだというお話しでした。それで、この事業ですけれども、「塔山小学校の体育館、校庭、教室を活用して事業を実施する」というふうに言われていますよね。だから、利用する施設というか場所は、学校の中でもいっぱいある。その中でさまざまな取り組みをされているんだろうと思うんですよね。
 それで、対象にしても、小さな子どもさんから中高生まで、大きな子まで対象にしていますよね。幅広い事業がされると。一体全体何人ぐらいの児童・職員で、どういった事業がされるのか。もうちょっと具体的に教えてください。
大橋子ども育成担当課長
 この事業形態の中の(仮称)キッズ・プラザ導入推進、塔山児童館が地域の育成団体の方と連携して、塔山小学校の施設を活用して実施させていただく事業につきましては、対象は小学生が対象になっております。ですから、塔山児童館をいつも利用している小学生に、塔山小学校のお子さんが中心になると思うんですけれども、そのお子さん方が対象で利用していただくことになっておりますので、今児童館を利用しているお子さんと人数的にはそれが大きく変わるとか、そういう想定は今のところはございません。
かせ委員
 ちょっと答えていらっしゃらないんですけれども、今のお話しですと、今通っている小学生が対象になると。
 それと、まとめて聞いちゃいますけれども、だったら体育館でやるんですか。ほかのところは使わない。あるいは、体育館も、校庭も、教室も使ってやるのかどうか。そうした場合に、職員が何人が対応するのか。その辺についてはどうなんですか。
大橋子ども育成担当課長
 使用する場所につきましては、やはり子どもたちの安全・安心等を確保するということで、例えば晴れているときには第2校庭を使わせていただくとか、その使う場所については考えながら使わせていただきたいと思っています。ですから、ここに「体育館、校庭、教室を活用して」とありますが、一度に全部使うということではなくて、その時々の活動に応じて、例えば体育館を使うといってもこっちが勝手に使うというわけにいきませんので、学校との調整等も含めながら必要な活動、または雨天のときの活動とか、そういうところも含めて安全・安心を確保して実施していきたいと。
 それで、担当する職員は、塔山児童館の職員が担当いたしますが、そこに地域の方の御協力もいただいて実施をしていきたいと、このように考えております。塔山児童館につきましては、職員3名は確実に確保して実施していくことになっております。
かせ委員
 3人というのは、同時に3人じゃないでしょう。毎日3人行っているんですか。
大橋子ども育成担当課長
 基本的に、この塔山小学校を使って行う場合には、そのような体制で実施してまいります。
かせ委員
 それと、今お話しもありましたけれども、体育館や校庭や教室、その事業とか、学校の教育施設ですから、その許す範囲内でということになるわけですよね。そうすると、言われているように、学校で自由に利用できるという状況にはないわけでしょう。いつもどこかで制約されたところでしか居場所にならないということですね。
大橋子ども育成担当課長
 この事業は、大体2時ぐらいから、要するに子どもたちが1回家へ帰ってから学校に集まって、職員もそこに行って事業を開始するものです。ですから、高学年がいるときにはきちんと学校と話をして、使える場所を確認して行います。ただ、高学年が授業を終わってからにつきましては、もうちょっと自由に使えるような、そういう方向を学校と話し合って進めていく予定でございます。
かせ委員
 お話を聞いていると、現在の児童館での事業よりもかなり制約された事業にならざるを得ないですよね。それで、あとボランティアと言われておりますけれども、こういったことに対しての見通しとか、いろいろあると思うんですよ。また、そういった人たちをどのように確保するのかね。そのことについてはどうですか。
大橋子ども育成担当課長
 人の確保につきましては、塔山児童館につきましては、塔山を支える会という方々がおいでになりまして、このキッズ・プラザを実施していくに当たっては協力をいただけると、そのようなお話が進んでおります。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、中野区内事業者の両立支援取り組み事例集についての報告を受けます。
馬神男女平等担当課長
 それでは、中野区内事業者の両立支援取り組み事例集(資料20)につきまして、作成をいたしましたので、御報告をいたします。
 本事例集は、中野区内の事業者の皆様が、次世代育成支援対策推進法に基づいて作成した一般事業主行動計画の内容を紹介するものでございます。仕事と家庭の両立ができる雇用環境の整備や、働き方の見直しに資する労働条件の整備につきまして、広く区民や事業者の関心を高める目的で作成をいたしました。
 特に、事業者の皆様に対しましては、掲載された事例を参考にしていただいて、具体的に取り組んでいただけるよう、今後導入・普及を促してまいります。
 内容につきましては、お手元に事例集をお配りしておりますので、ごらんください。
 まず、表紙をめくっていただきますと、1ページ目に「一般事業主行動計画とは」ということで位置付けを書いてございます。
 次に、2ページから6ページまでが区内の五つの事業者の計画の内容、目標と対策を紹介しております。
 この事例集につきましては、4,000部作成をいたしまして、地域センターなどの区の施設に置くほか、東京商工会議所中野支部などの関係団体、東京都産業労働局などに配付しております。
 また、今後、この内容を周知してまいりますため、センター、そのほか区が実施する事業者や勤労者を対象とした講座などでも配付してまいりたいと考えております。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、平成18年度「中野区健康づくり月間」の実施状況についての報告を受けます。
今健康・高齢担当課長
 18年度の「中野区健康づくり月間」の実施状況について、簡単に御報告させていただきます(資料21)。
 健康づくり月間につきましては、本年1月を月間といたしまして、区民の自主的な健康づくりへの取り組み、そのきっかけづくりと定着ということを目指しながら各種の事業を実施してきたものでございます。一部2月に入って実施したものもございますが、まとめて健康づくり月間の事業というふうにさせていただいております。
 中身でございますけれども、以前も当委員会でこういう予定で実施するということで中身についてはお示ししてございますので、今回はごく簡単に結果だけを御報告させていただきたいと思います。
 まず、区主催事業でございますけれども、「メタボリックシンドロームって、なに?」ということで、1月28日に講演、それからミニシンポ、それと椎名誠さんのトークということで実施いたしまして、ほぼZEROの小ホールがいっぱいになるような感じで実施できました。また、非常にこれに関しては好評で、医師会新聞等でも紹介していただいていますけれども、非常に中身としても参考になったというふうに言われてございます。
 また、(8)のところに「健康フェスティバル~出前講座~」というのが書いてございますけれども、これは1月に区役所の1階を使いまして、測定を中心にして健康フェスティバル実行委員の皆様が中心になって実施していただきました。脳血管の指ではかる測定ですとか、体脂肪測定ですとかそういうことを行いまして、行列ができるようなにぎわいを見せました。区民の方々に、やっぱり自分の健康に対しての関心とそれを実際にはかって知りたいというようなニーズがあるのかなというふうに思わされたところでございます。
 また、関係団体主催事業といたしましては、歯科医師会の「お口の健康講座」をはじめといたしまして、関係する団体の方でさまざまな事業を組んでいただきました。どこも好評で、ほぼ定員いっぱいというような状況になったと聞いております。
 こうした事業全体をとおしまして、一番下に書いてございますけれども、事業参加者数といたしましては2,347人、これはこちらで把握できる事業だけについてです。そのほかにもさまざまなことでのぞいたりとかかかわったりする事業があったかと思いますけれども、それを除いてこれだけの人数が参加したということで、簡単に御報告させていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 よろしいですか。
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、中野区高齢者虐待対応連絡会の設置及び第1回連絡会の開催についての報告を受けます。
寺嶋地域ケア担当課長
 それでは、中野区高齢者虐待対応連絡会の設置及び第1回連絡会の開催について御報告いたします。
 お手元の資料(資料22)をごらんください。設置でございます。いわゆる高齢者の虐待防止法というのができましたが、その16条に基づきまして、高齢者虐待の防止、あるいはその養護者の支援に関しまして、区、関係機関及び関係団体の連携体制を整備するために、中野区高齢者虐待対応連絡会ということを要綱をもって設置したところでございます。
 所掌事項、2番目ですが、高齢者虐待に対する区と関係団体との連携に関すること。それから、虐待の防止、養護者の支援の推進に関すること。その他、情報の交換ということでございます。
 構成員といたしまして、3番目ですが、区の関係機関といたしましては、保健福祉部長以下保健福祉部の関係のある所管課長でございます。外部の関係機関といたしましては、そこにございますとおり、中野区法曹会、人権擁護委員、医師会、警察署、民生児童委員協議会、事業所の連絡会、地域包括支援センターの受託者、社協といったようなメンバーでございます。
 恐れ入りますが、裏面をごらんください。
 第1回連絡会でございますが、2007年1月22日に開きました。概要といたしましては、連絡会の主旨、あるいは虐待防止法の主旨、それから中野区における虐待の状況、その他情報交換ということで行いました。
 今後のスケジュールでございますが、連絡会は毎年度二、三回開催ということです。ことしにつきましては5月、それから夏ごろに、中野区の高齢者虐待マニュアルというものを検討してございますので、この虐待連絡会の中で検討していただくというようなことがあろうかと思います。
 主な議題、そのマニュアルについての意見交換、それから高齢者虐待に対する連携・協力体制についての協議、情報交換ということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、(仮称)民間福祉サービス紛争調整機関の設置についての報告を受けます。
寺嶋地域ケア担当課長
 それでは、(仮称)民間福祉サービス紛争調整機関の設置について(資料23)御報告いたします。
 この事業につきましては、平成19年度の予算に計上したところでございます。
 目的といたしまして、福祉サービスというものが行政ばかりでなく、民間や地域団体など多様な担い手によって区民に提供されております。このような中、利用者と民間福祉サービス事業者の間のトラブルに関しまして、客観的な第三者機関による簡易、迅速な紛争調整制度を整備すると、そういうことによりまして、福祉サービスの質を向上させ、区民の方が安心してサービスを受けることができるようにするというのが目的でございます。
 対象事業といたしましては、2、(1)でございますが、区民が区内で民間事業者や地域団体等から提供を受ける有償の民間福祉サービスということです。
 申立てができる者といたしましては、マル1利用者、マル2事業者、マル3その他ということでございます。
 申立ての対象外につきましては、現に裁判所等で係争中のもの、あるいは判決があったものとか、あるいはこの調整機関による処理の既に済んでしまったもの。あるいは、事実のあった日から1年を経過したもの等々でございます。
 具体的には、3番目、そこにありますとおり、(仮称)民間福祉サービス紛争調整委員というものを設けます。条例を設置いたしまして、区長の附属機関として紛争調整委員というものを設置いたします。今のところ、予算上では、委員、非常勤2名を委嘱したいと考えております。
 相談日は週1回でございます。
 それでは、どういう機能かといいますのが4番目ですが、まず事実関係の調査ですね。それから、当事者間の話し合いのためのあっせん、それから調停。あるいは、正当な理由がなくその調査に応じなかった場合の勧告、あるいは公表といったものが考えられるところでございます。
 次のページをお開きください。
 スケジュールといたしましては、平成19年の第2回定例会に、区長の附属機関ということでございますので、条例議案の提出を予定しているところでございます。もし条例を可決いただきましたら、9月以降に制度を発足し、運営を開始したいというふうに考えております。
 下の方は、対象となるサービスの主な具体例ということでございまして、有償民間福祉サービス、例えば社会福祉協議会のほほえみサービスとか、有償ボランティアサービス、シルバー人材センターのサービスなどが考えられます。
 その下は、一種、二種社会福祉事業の高齢者・障害者・児童でありますが、これは介護保険サービスも含めた福祉サービスということでございます。
 次のページにその図ですね、概念図というのを設けました。民間福祉サービス、それから介護保険、障害者支援サービスにつきましては、他の公的機関、東京都の国民健康保険団体連合会とか適正化委員会など、そういった仕組みもございます。そういった仕組みもあると同時に、こういった区民の身近なところで紛争の調整の仕組みを考えるということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。
かせ委員
 紛争調整ですけれども、今、いわゆる有償ボランティア、利潤を追求しないというような、そのボランティア活動に対してこのような紛争調整の範囲になるわけですけれども、そうした場合に、例えば損害賠償であるとか、そういうようなことが起こった場合に、どういう取り扱いになるんでしょうか。
寺嶋地域ケア担当課長
 対象としては、有償の福祉サービスということになっておりますが、それのどこまで範囲にするかですね。例えば、利用したときに物を壊してしまったというようなことも含めるかどうかにつきまして、今後詰めていきたいというふうに考えております。
かせ委員
 ほとんど善意でやられている方という、そういった方たちもいるわけですけれども、そのことが原因でそういった事業に手が挙がらないということになると全く逆でありますし、また、そういったことに対して一方ではそういう事例に対してバックアップするような仕組みというのも考えないと、これはちょっと厳しいのかなと思うんですけれども、そんなお考えはありますか。
寺嶋地域ケア担当課長
 そういったボランティア団体等に対するバックアップというものは、また別途考えられるところでございますが、この制度は、民間サービスということの紛争を当事者の間で解決していただくのが第一義的でございますが、それと当事者の間ばかりでなく、こういう紛争調整委員という第三者の方が入ってお話し合いをしていただいて紛争の解決に結びつくということを願ってございますので、それによってボランティアサービスが阻害されるというようなことはないかと思われます。
かせ委員
 こういう紛争調停の機関というのは絶対必要だと僕は思っていますし、ただ、今言われた別の問題、確かに別の問題かもしれないんだけれども、そういったことに対してバックアップする仕組みといいますか、そういうこともあわせて検討していくことが必要だろうと思うし、ぜひそういう方向で整備していただきたい。これは要望しておきます。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 それでは、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、(仮称)江古田の森保健福祉施設の開設についての報告を受けます。
冨永介護保険基盤整備担当課長
 それでは、ただいま江古田の森の保健福祉施設の開設について御報告させていただきますけれども、障害施設担当、それから介護保険基盤整備担当という両分野にまたがっております。私の方からまとめて報告させていただきます。
 施設概要でございますけれども、御案内のとおり、所在地、中野区江古田三丁目の敷地でございます。建築概要につきましては鉄筋コンクリート造、地上7階・地下1階、延べ床面積につきましては1万8,261平米。
 それから、事業開始、19年4月1日、来月4月2日から事業を開始する。
 設置主体でございますが、社会福祉法人南東北福祉事業団でございます。
 2番目、施設の名称でございます。建物全体に関しましては「東京総合保健福祉センター江古田の森」というふうになりました。したがいまして、この(仮称)江古田の森保健福祉施設は、今後「東京総合保健福祉センター江古田の森」というふうに全体の施設名称を決めてございます。
 個別の施設につきましては、それぞれの施設、老健施設、特別養護老人ホーム、入所・デイサービスさまざまございますけれども、個別の施設についても個別の名称がつきまして、ここに掲げたとおりでございます。
 3番目、入所・入居者の内定状況等でございます。入所・入居の内定状況につきましては、ケアハウス、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、そして旧知的障害者入所更生施設、それから旧身体障害者療護施設ということで、この旧の障害者施設については新しい自立支援法に基づく名称が間もなくつく予定でございます。
 まず最初に、ケアハウス、定員60名のところ、申し込み件数が159件ございました。10月31日消印有効分というのは、申請の締め切り日、消印有効としようという取り扱いにいたしましたので、そういう表現になってございます。10月末で締め切った申し込み件数が159件ほどございました。既に入所を決定しております。入居内定者の内訳でございますけれども、60名の内訳につきましては、中野区が53件、他区が5件、都内市部が1件、都外が1件ございました。要介護度別内訳でございますが、ここに掲げたとおり自立が5件、そして要介護4・5がゼロ件。これについては要介護3までの方ということで対象を募集した結果、このような内訳になってございます。平均要介護度は1.6というふうになってございます。
 次に、介護老人福祉施設、定員100名の申し込み状況ですけれども、特別養護老人ホームにつきましては463人の方々から申し込みをいただきました。入所内定者の内訳でございますけれども、中野区が100件、100人ほど入所決定してございます。要介護度別の内訳ですけれども、要介護1から要介護5まで、それぞれここに掲げた方々を入所決定してございます。平均要介護度は3.5。この3.5につきましては、中野区内の7カ所のほぼ平均の介護度というふうに思われます。
 次に、介護老人保健施設、定員100名のところ、申し込み件数は163件、これはございますということで、2月28日現在でございますけれども、事実上締め切っていますけれども、163件の申し込みがございました。老健施設につきましては、3月中旬、間もなくでございますけれども、判定会議を開催して、入所者を内定する予定でございます。現在のところの内訳でございますけれども、中野区が110件、他区が18件、都内市部が1件、そして都外が34件ということでございます。現在、老健が中野区内にないということでして、300を超える方々が中野区外を利用されていまして、そういう方々が中野区内にできるならばぜひ中野の老健施設にという、そういう方々ばかりでございます。要介護度別内訳ですけれども、要介護1が7件、要介護5が31件、とこの内訳どおりでございます。
 それから、障害の施設です。旧知的障害者入所更生施設、定員30名のところ、申し込み件数、申し込み者が41件でございました。入所者内定中野区枠24名ということでして、中野区枠と都枠と、都の補助金をいただいている関係上、都の調整枠がございますけれども、それの都枠がございます。中野区の枠全員24名ということでございました。平均の程度区分ですけど、4.9。かなり重い方々が入所決定しているということでございます。
 旧身体障害者療護施設につきましては、定員10名のところ、申し込み件数23件ございまして、入所内定者中野区枠は9名、したがって都枠が1名と。これはほぼ決定してございます。
 次に、裏面に移らせていただきます。
 ショートステイの受付でございますけれども、4月1日事業開始ということでございますございますので、今月3月1日から受付を開始してございます。これは、4月、5月分利用分の受付でございます。
 それから、通所介護、高齢者の通所施設ですけれども、19年3月1日から相談を受付いたしまして、通所施設のデイサービスを4月から開設する予定でございます。
 生活介護(通所事業所)の開設準備でございますけれども、これは障害の関係でございますけれども、先月2月21日に勤労福祉会館の会議室で通所の手続だとか日中の過ごし方、どういうようなケアがあるのか、そういったことを御説明申し上げる説明会を開催したというところでございまして、これらの開設準備が進んでいるという報告をさせていただきます。
 次に、江古田の森保健福祉施設運営協議会の開催でございますけれども、この施設運営協議会と申しますのは、中野区とPFI事業者であります南東北福祉事業団の協議体でございます。開催日時、2月23日に行いました。報告事項としましては、施設整備の完了、2月末に建設業者から南東北に建物が引き渡されてございます。そういった完了の報告。それから、施設の名称についてもここで報告をし、了承したということです。それから、3番目、入所・入居内定者の状況についてと。現在、きょう厚生委員会にお伝えしたような中身について、この協議会に報告をしてございます。通所施設についても、あるいは任意提案事業--この任意提案事業と申しますのは、PFI事業で募集した結果、区がこの事業をやってほしいということで募集をし選定したわけですけれども、任意提案ということも一つの条件になっていまして、売店だとか、それから施設内保育所、こういったことについて提案事業の報告を受け、これを了承したところでございます。それから、落成式等の日にち、日時、内容について報告を受けたということで、協議会の、これは第2回目でございましたけれども、開催されました。
 今後、この協議会が重要なモニタリングの機構でございまして、始まって半年ぐらいたったところでその協議会を開く予定でございます。
 それから、住民の声の反映というところで設置したのが江古田の森保健福祉施設運営懇談会でございます。準備会を2回ほど開催いたしまして、要綱の内容の詰め、あるいはメンバー構成等々について準備会で準備をしてまいりまして、これが先ほどの運営協議会で運営懇談会を設置するということが承認されまして、運営懇談会を3月13日、夜7時から、当施設で開く予定でございます。準備会でさまざまな御意見をいただきながら、最終的に構成員はマル1からマル16までの構成メンバー--マル16につきましては開設後に老人保健施設を除く施設ごとの家族会ができるだろうから、その代表の方々にも参加していただきたい、そういった考え方で、この構成メンバーが構成されています。
 それから、最後ですが、落成祝賀会でございます。主催者は社会福祉法人南東北福祉事業団、開催日時については、ぎりぎり押し迫ったところでございますけれども、開設の前の日、19年3月31日の土曜日、午前10時からということでございます。開催場所は、当施設。それから、御案内を差し上げたのは約160名程度というふうに聞いてございます。厚生委員の委員の皆様にも御案内が既に届けられていることと思います。当日、忙しいさなかではございますが、ぜひこの落成式に参加していただきたいというふうに思っています。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。
かせ委員
 既に募集がかけられ、そして入居者が決まったということで大変喜んでおりますけれども、そういった中で、私どものところにいろいろ苦情が寄せられておりまして、実は、入所の判定ですけれども、その判定について、「落ちました」というだけで、「これは何だ」というような声があちこちから聞こえております。それで、せっかく中野区内にこれだけの立派な設備ができ、そして近場で利用できるんじゃないかということで期待が大きい。そのことは定員に対してそれぞれが何倍もの申し込み件数がある、これでわかるように、それだけの期待が大きいものだということはわかるんですけれども、その期待が大きいだけに、一遍の通知で「だめでした」ということではわからないということなんですが、これは御承知ですか。
冨永介護保険基盤整備担当課長
 中野区にも一部そういう声が届いておりますので、南東北と話をした結果、落ちた理由については個々の事情もあるので、文章については入所ができないという旨の落ちましたというか、そういう文章を個々の申請者に差し上げているというふうに受けとめています。
 ただ、どうして私が入所できなかったのかについては、十分個別対応を、きちんと説明するようにということで御指導申し上げ、そしてそんな対応をしているものというふうに思っています。
かせ委員
 落ちる人もいれば、入所できる人もいる。これは当然のことなんだけれども、ただ、その対応の問題で、あまりにも一辺倒の「落ちました」というだけではあまりにもこれはひどいんじゃないかということだと思うんですね。対応されているということですから、ぜひもっと配慮をしていただきたいということと、それから、基準がよくわからないという声もあります。例えば、ある方ですけれども、老々介護をされている方で、姉妹で生活されていると。妹さんの方が重度の障害を持っていまして、お姉さんの方が比較的自立をしていると。それで、障害の重い、介護度の重い方は断られたんだけれども、自立している方についてはケアハウスに入所が決まったという、こういうようなことで、これはどうなっているんだというような話もあるわけです。こういう基準ですね。これはどういうふうに説明をされているのか。
冨永介護保険基盤整備担当課長
 ケアハウスの入所基準といいますのは、自炊はできないけれども、部屋で自立して生活ができる、おおむね60歳以上の方々という施設の使命といいましょうか、そういう方々に対するケア、施設でございますので、むしろ今重度の方々については他の施設にという、そういう役割分担がございますので、その辺は十分説明をしていきたいなと思っています。
かせ委員
 この方は、重度の妹さんの方は家で、施設に入れなかったわけですから、家でやっぱり在宅介護を受けるしかない。ところが、お姉さんは施設だということになりますと、非常に難しい問題が出てくるわけですよ。だから、要は、このような場合に、家族構成とかその辺も十分に考慮しながら決定していかないと、新たな問題が起こってくるのではないかということなんです。これについてはどうお考えでしょうか。
冨永介護保険基盤整備担当課長
 申請書類の中に、今どういう家族状況なのですか、あるいは住居の状況はどうなのですかというさまざまな情報提供をいただいて、最終的に入所判定委員会で入所決定するわけですけれども、今のようなケースの場合に、一方が今まで重度の方、それから自立に近い方々が相互に助け合いながら生活をしているという状況で、やはりその点についても一定のアドバイスというのはさせて、相談の中で、何回か相談をしながら入所決定と。あるいは、訪問調査をしながら入所決定、必ず訪問調査して今回入所決定いたしましたので、そういう状況については、南東北という相談窓口とその御家族の事情等をよく斟酌しながら、入所決定したんだろうというふうに思っておりますけれども、今後、残された自宅にいらっしゃる方々についてのサポートについては、引き続きの南東北ということではなくて、一般の相談窓口の中で支援していくべきもの、そういう状況に受けとめてございます。
かせ委員
 やっぱり具体的に対応していくといろんな問題、それぞれのケースがあるわけで、それに対して配慮が必要だろうというふうに思うんです。
 それで、これはPFI方式でやられた。それで、区が委託をしているわけですけれども、そういった中でも、今言われたように、任せっきりということではなくて、やはり責任は区にあるわけですから、区がしっかりとした方針を持って、地域のこういった在宅介護といいますか、こういったものを充実させていくということは必要だろうと思うんです。再度その辺についての決意を述べてください。
冨永介護保険基盤整備担当課長
 そのことは私ども、重要だというふうに思っていますし、PFI事業については、モニタリングという制度がある、きちっとPFI法に則ってPFI事業分契約を結んでおります。したがいまして、先ほど申し上げましたけれども、民間においてのノウハウを最大限導入したPFI事業でございますので、先ほども御報告しました協議会、それから住民の意見の反映の場である運営懇談会等々を通じながら、その辺の問題については、委員おっしゃるとおり、我々の監視ということでやっていきたいと思っております。
近藤委員
 この定員に対して申し込み件数というのは、大体課長の方で考えていたぐらいの件数なんですか、予想。
冨永介護保険基盤整備担当課長
 私がその担当の課長として申し上げれば、ケアハウスについては、新しく中野の初めてのケースということもあったり、あるいは世田谷で事例がありますので、ケアハウスについてはほぼこういう2倍、あるいは3倍近くになると思いますけれども、こんな状況かなと。意外だったのが老人保健施設でございまして、1,300名を超える方々が、複数の入所の中ではありますけれども、そういう状況がある中で、5倍弱ということについては少し、申し込みがこの程度が終わったのかなという、そういう感想程度でございますけれども、持っている。
 それから、老人保健施設ですけれども、これは短期入所の施設でありますので、当初、出足は非常に静かな出足でありました。しかし、100名という定員がどんなものかなという。後半になりまして、先ほども言いましたように、杉並だとか、世田谷だとか、老健をしている方々が中野の区内の老健にというようなこともあって、定員を超える申し込み状況が見られるというふうに思っています。
 入所更生、障害の施設については、大体ニーズの中で定員を決めておりますので、Uターンも含めてこういう状況なのかなというふうに受けとめております。
近藤委員
 ここは部署が違うと思うんですけれども、広報の方に私は区報のあり方でやっぱりこの保健福祉の部門はとても大事なことだから、すごくきちんとお知らせをした方がいいということを申し上げて、ずっと待っている人に情報が伝わらないといけないなということをすごく思っていたんですよ。それで、私はこのケアハウスのことはちょっと見たんですけど、ほかのはあれっと思う間に決まってしまっていたという状況だったので、皆様もそうなのかなと思うんですけれど、重度の方から今優先順位に入っていくというふうに決まっていますよね。ですけれど、重度の方が割と介護5とか介護4というのが少ないというのは、その範囲でとる範囲が決まっているわけなんですか。
冨永介護保険基盤整備担当課長
 ただいま具体的には、特別養護老人ホームのことを御指摘になっているんだろうというふうに思いますけれども、これは社会福祉施設の新設のところについては、東京都の指導もありまして、こういう運営について、最初は全部、既存の施設について募集しますと、緊急性、あるいは必要度によりまして介護度4とか5とかという方々がほぼほとんどそういう方が入所されている実態はある。しかし、新しい新設の特別養護老人ホームにつきましては、全部が4と5ということよりは、運営の中で、100名の中できちんとした特別養護老人ホームの運営ができるためには、ある意味で枠を決めて、その中から緊急性、必要性というような判断をした結果でございます。
近藤委員
 やっぱりかなり待っている方がいて、ちょっと周知が老健とかには足りなかったのかなと私は個人的には思うんですけれど。
冨永介護保険基盤整備担当課長
 締め切り申請日が段階的にやったものですから、申請日の前、1カ月以上前に区報で、全部の施設について区報で掲載をした。区報の編集の都合といいましょうか、編集の記事によっては多少ボリュームがあった、特別養護老人ホームは多くの記事を割きましたけれども、少し小さい、それによっては少しボリュームが、字数が足りなかった部分はあるにしても、すべての募集について区報掲載をしたということでございます。
山崎委員
 入居者の内定のお話なんですが、今も少し出ていましたけれど、これはケアハウスも特養も、老健もみんなすべて同じなんですが、一応こういうふうに決まりましたよね。さっきかせ委員の質問にもあったけど、いろいろな御事情があって、入居の内定はしたけれども、事情があってお断りになられたり、あるいは入られてもすぐ欠員が出てしまったような場合については、今回申し込まれた、入れなかった人たちの中で優先順位がちゃんとついていて、新たに募集をしないで、ここ二、三カ月に欠員が出た場合については、その優先順位でもって繰り上がってくるのか、新たに出た場合はまた今回の募集は全部ドローになって新しい募集をすっかりするのか。仕組みについて。
冨永介護保険基盤整備担当課長
 確かにキャンセルといいましょうか、入所を決定したけれども御辞退したいというのが何人か出ています。障害、あるいは高齢の方に出ています。それぞれ家庭の事情があったり、いざ入所となるとそういった状況もこの社会福祉法人はよく体験をしていまして、そういう意味では、これだけの倍率の中で優先順位をつけて待機者扱いというふうにしてございますので、待機者1番、2番、3番と、大体10人ぐらい予定してございます。
山崎委員
 今後、運営していった中で欠員が出たというようなこともありますよね。そうした場合には、変な話、保育園なんかは半年ぐらい入園申し込みをしておけば、そのまま申し込みという行為そのものが生きていて、その都度入園の審査にかかるというような仕組みがあるんですが、そういうような仕組みにはなっていないんでしょうか。また新たに募集なさるんでしょうか。
冨永介護保険基盤整備担当課長
 ごめんなさい、細かく御報告していないんですけれども、介護老人保健施設、老健施設については、待機という、そういう概念はなかなか、短期ですので難しかろうということで、さっき言った待機者扱いという取り扱いはしてございませんので、空きが生じれば、100名を欠ければ、その都度募集をするということでございます。
 特別養護老人ホームにつきましては、これだけの倍率、そして入所した方々について、先ほど言いましたように、待機の取り扱いをしていると。
 4月1日、100名が全部4月に入所できるという状況では、物理的にとか準備の都合上ありませんで、今のところ考えているところは、一、二カ月の間にそれぞれ整った方々、家族の方々に入所をどんどんしていただくということでございますので、そういった状況を見ながら、ケアハウスについてもしかりですけれども、そういった入居の状況を見ながら、待機の取り扱いをした方々については、あなたは何番目の待機ですよというふうに御案内していますので、キャンセルが多くなれば改めて募集するとか、それは南東北と十分協議してまいりたいと、こういうふうに思います。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、平成18年度中野区ホームレス対策についての報告を受けます。
瀬田生活援護担当課長
 それでは、お手元、平成18年度中野区のホームレス対策につきまして(資料25)、御報告させていただきます。
 本件につきましては、昨年9月の厚生委員会で18年度の実施計画のあらましを御報告させていただきました。それによりまして、年度末近くになりまして、おおむね事業の実施済みということになりましたので、今回報告をさせていただくものでございます。
 大きく二つございます。
 1番目に、地域生活移行支援事業でございます。都区共同事業、平成16年度から実施をしてございます。この事業に基づきまして、ホームレスを対象に、低家賃の借り上げ住宅の貸付などを実施する中で、居住の安定、さらには自立に向けた支援を行うという、目的で進めさせていただきました。
 (1)の借り上げ住居への移行でございますが、お手元にございますように、昨年18年12月から19年1月にかけまして集中的に対応させていただき、区立紅葉山公園、35名の対象者数につきまして、昨年11月に2回、ことしに入って1月に1回、アパート移行を中心とした判定会議等を経まして、最終的に住宅移行への見込み者数、3月いっぱいでございますが、ほぼ35名全員が移行できるという見通しが立ってございます。若干まだ移行済みでないのが若干あるんですが、現在、全力を挙げて説得、または本人の意向等を伺う中で進めてございます。
 それから、2番目の巡回相談事業でございますが、これは紅葉山公園はもとより、区内のホームレスの起居する公園等を定期的に巡回をし、生活支援のための相談ですとか、健康相談等の面接相談を行いまして、必要に応じまして緊急一時保護センター、あるいは自立支援センター等の関係機関と連携いたしまして、そちらに入所していただくなど、必要な支援を行ってきました。
 期間は、昨年7月からことし3月まで9カ月ということで、2月末までに延べ23回実施済みでございます。今月につきましても3回、現在進めてございます。
 (3)の臨時就労でございます。借り上げ住居入居者のうち、当面の手だてとして就労を希望する方に就労をあっせんいたしまして、当面の生計費を確保してございます。具体的には、公園清掃、あるはまた、周辺道路の清掃等含めまして、昨年11月から19年3月までということで、延べ32回、就労あっせん者は21名ということで行ってございます。
 それから、大きな2点目の公園環境整備でございます。今回のホームレスの移行支援事業にあわせまして、紅葉山公園等の環境整備対策を行ってございます。これは主には公園・道路分野を中心に進めさせていただいているものですが、二つございまして、一つには、公園巡回警備の強化でございます。日中巡回指導のほか、特に夜間における巡回パトロールを強化して進めてきました。期間といたしましては、昨年11月から18年度につきましてはことし3月までということで、2名1チームということで進めてきてございます。
 それから、(2)の紅葉山公園整備につきましては、ホームレスが移行された後の公園のいわゆる原状回復、あるいは一般の利用の方への快適な環境ということで、公園整備、植栽などの工事に着手してございまして、この3月15日までに工事を終える見込みになってございます。
 なお、19年度につきましては、巡回警備、あるいは就労の支援等につきましても継続して取り組む予定でございます。
委員長
 ただいまの報告に対するご質疑はありませんか。
かせ委員
 紅葉山公園ですけど、今工事やっていますよね。それで、あそこにテントがいっぱいあって、それが撤去されたと。その後の整備だということなんですけれども、どういうふうになるんですか。
瀬田生活援護担当課長
 具体的な図面をもっての詳細については、公園・道路の方で進めてはおりますが、伺っている範囲では、例えばホームレスの起居したところに、例えばテーブル等があって、日常的にそこで占有していたような状況については、そういったテーブル等を撤去すると。それから、植栽がはがれていた部分等がありますので、それについてはもとの植栽に戻すですとか、その他、広場の回復ですとか、あそこは一部なかのZEROの敷地ではあるんですが、機関車等の下のところにもいろいろ荷物等がありましたので、荷物等も含めて、今回全部整備をいたしまして、そういう形で今進めておりますので、そういった内容になると思います。
かせ委員
 委員会があれなのであれなんですけど、いわゆるあそこにあったテーブルとか、それからベンチとか、そんなものは撤去するということになるんですか。
瀬田生活援護担当課長
 私どもで聞いているのは、テーブル等については撤去をするということは伺っております。ベンチについては、すべてなくすということになりますと、一般の利用者等もありますので、あまり寝転がったりとか、そういった状況のないような工夫はするようなことは伺っておりますが、できるだけそういったことが、私的に占有するようなことのないようなさまざまな工夫、手だてを加えて進めているというふうに伺っております。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告を終了いたします。
 委員会の進行のことで御相談させてください。
 委員会を休憩いたします。

(午後4時54分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時54分)

 本日はここまでとしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように決定いたします。
 次回の委員会は、3月12日午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。
 以上で本日の日程は終了しますが、何か御発言ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようですので、以上で本日の厚生委員会を散会します。御苦労さまでした。

(午後4時55分)