平成22年10月13日建設委員会
中野区議会建設委員会〔平成22年10月13日〕
建設委員会会議記録
○開会日 平成22年10月13日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時48分
○出席委員(8名)
佐野 れいじ委員長
いながき じゅん子副委員長
せきと 進委員
小林 秀明委員
吉原 宏委員
むとう 有子委員
市川 みのる委員
江口 済三郎委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
都市整備部長 服部 敏信
都市整備部副参事(都市整備部経営担当、都市計画担当、住宅担当) 相澤 明郎
都市整備部副参事(交通・道路管理担当) 滝瀬 裕之
都市整備部副参事(公園・道路整備担当) 石田 勝大
都市整備部副参事(中野駅地区基盤整備担当) 石井 正行
都市整備部副参事(建築担当) 豊川 士朗
まちづくり推進室長 遠藤 由紀夫
まちづくり推進室副参事(まちづくり推進室経営担当、地域まちづくり担当) 上村 晃一
まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当) 松前 友香子
まちづくり推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当) 秋元 順一
まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当) 田中 正弥
まちづくり推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当) 萩原 清志
○事務局職員
書記 東 利司雄
書記 菅野 多身子
○委員長署名
審査日程
○所管事項の報告
3 「(仮称)中野区住生活の基本に関する条例」制定に向けた考え方について(住宅担当)
1 「(仮称)中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例」制定に向けた考え方について(建築担当)
2 議会の委任に基づく専決処分について(住宅担当)
4 (仮称)中野区本町四丁目住宅整備事業の進捗状況について(住宅担当)
5 警察大学校等跡地地区の国家公務員宿舎用地について(拠点まちづくり担当)
○所管事務継続調査について
○その他
委員長
それでは、定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
初めに、本日の審査日程について御協議をいただくため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時00分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時00分)
本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進め、所管事項の報告の3番は1番と関連するために、3番から報告を受けることとしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
それでは、議事に入ります。
所管事項の報告を受けたいと思います。
3番、「(仮称)中野区住生活の基本に関する条例」制定に向けた考え方についての報告を求めます。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
それでは、資料(資料2)に基づきまして御報告いたします。資料をごらんいただきたいと思います。
本年8月に中野区住宅政策審議会から、「中野区における住宅まちづくりの基本に関する条例」の全面的な見直しに際して、盛り込むべき内容などについて答申がございました。その答申内容につきましては、8月末の当建設委員会でも報告させていただいたところでございます。それを受けまして、「(仮称)中野区住生活の基本に関する条例」制定に向けた考え方を取りまとめましたので、御報告いたします。
まず、条例制定の必要性でございますが、現行条例、中野区における住宅まちづくりの基本に関する条例ですが、平成5年度に制定されてございますが、その後、少子・高齢化の急激な進行、住宅の安全性の確保、地球環境の保護に対する取り組みなど、社会経済状況の変化がございます。また、居住水準やバリアフリー化などの住宅の質の面、こういったものもまだまだ十分とは言えない状況がございまして、国や東京都の動向、基本構想や新しい中野をつくる10か年計画などを踏まえまして、住生活に関する幅広い質の向上を目指す必要があるということでございます。
2番目、制定のポイントでございますが、平成21年3月に策定いたしました第3次中野区住宅マスタープランの五つの基本目標、「多様な世代が暮らせるまち」「快適で安心できる住まい」「安全、安心のまちづくり」「居住の安定確保」「環境に配慮した住宅」の視点から、新しい条例に盛り込むべき基本的内容を検討したところでございます。
盛り込むべき主な内容でございますが、これにつきましては、1ページ資料をめくっていただきたいと思います。「(仮称)中野区住生活の基本に関する条例」制定に向けた考え方ということで、この内容を示している資料でございます。
全体では、総則、住宅マスタープラン及び住宅白書、公共住宅の供給など、多様で良質な住宅ストックの形成、5番目として民間賃貸住宅における居住の安定確保、住宅政策審議会などの構成を考えてございます。
主な部分について、新たに盛り込む考え方などを中心に説明させていただきます。
まず、総則の1-1、目的でございます。「すべての区民の住生活の安定の確保と向上を図り、もって多様な世代が安心して快適に暮らせる活力と魅力にみちたまちの実現を図ることを目的とする。」ということでございます。これまでの「中野区における住宅まちづくりの基本に関する条例」では、良質な住宅の確保及び住環境の形成を図る住宅まちづくりの基本に関する事項を定め、快適で魅力ある住宅都市の実現に資することを目的としてございました。現行条例の中には、区民の自主的な活動、提案制度、まちづくりに関することもございますが、これにつきましては、昨日報告させていただきました(仮称)まちづくり条例の中で定め、新たな条例では、住宅、住生活の向上にかかわる部分とし整理するものでございます。
1-2、用語の定義でございますが、ワンルームタイプ住戸を40平方メートル未満の住戸と定義いたしました。これは国の住生活基本計画の都市居住型共同住宅における単身者の誘導居住水準が40平方メートルであることから、これに満たないものをワンルームタイプ住戸としたというものでございます。
2ページでございます。お開きいただきたいと思います。1-4、区民及び住宅関連事業者の責務では、区内の住宅では、新築に限らず、既存マンションなども含めた既存住宅の適正な管理を図ることも必要でありますので、建設のほか、適正な維持管理というような内容も含めて規定していきたいと考えてございます。
3ページでございます。4、多様で良質な住宅ストックの形成では、4-1、住宅ストックの質の向上で、区は現在及び将来における住生活の基盤となる良質な住宅ストックの形成を図るため必要な措置を講ずるように努める。また、4-2で、多様な世代の区内居住の実現では住宅関連事業者は、多様な世代の区内居住を実現するため、集合住宅の建設に当たっては、ワンルームタイプ住戸とファミリータイプ住戸を適正な比率で配置するものとするものでございます。
次に、4ページをお開きいただきたいと思います。4ページの中ほど、4-4、バリアフリー住宅の普及では、区は高齢者、障害者等が地域において安全、安心で快適な住生活が営めるよう、すべての住宅をバリアフリーに配慮した住宅とするよう努めるものとするものでございます。
4-5、住宅管理の適正化でございますが、住宅所有者は、住宅を長期にわたり使用できるよう適正に管理するように努める。区は、住宅所有者が住宅の適切な改修等ができるよう、必要な支援を行うなど適正な維持管理に努める内容を定めていきたいというふうに考えてございます。
5ページでございます。4-6、地域コミュニティの形成促進では、住宅関連事業者は、集合住宅の建設及び管理に当たり、居住者の町会・自治会への加入促進に努めるという内容でございます。
6ページでございます。中ほどの5、民間賃貸住宅における居住の安定確保では、5-1、入居を拒まない住宅の供給。そこでは、民間賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、高齢者、障害者、外国人等の入居を受け入れるよう努めなければならないとの規定も設け、5-2、高齢者等の住み替え時の支援では、住み替えを希望する高齢者等に対しての賃貸住宅に関する適切な情報の提供。また、区は円滑な入居のために必要な支援を行うものとするとして、明確に住み替え支援を位置付けたいと思ってございます。
以上が条例に盛り込む主な内容でございます。
恐れ入ります。資料の1枚目にお戻りいただきたいと思います。資料の1枚目の裏面をごらんいただきたいと思います。4、今後の予定でございます。この内容で11月上旬に区民意見交換会を開催いたします。その後、11月下旬に条例素案を作成しまして、その後、当常任委員会、都市計画審議会に報告し、パブリック・コメント手続を実施し、来年の第1回定例会に条例案を御提案したいというふうに考えてございます。
私のほうの報告の内容は以上のとおりでございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はございますでしょうか。
せきと委員
最初の目的のところで、「住宅都市の実現に資する」としていたものを、その「住宅都市」という文字を今度は落とすということですかね。そうすると、中野区が目指す中野の将来像というのは、住宅都市ではなくて「活力と魅力にみちたまち」というふうに変わってきたと、そういう理解でしょうか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
基本構想、また住宅マスタープラン等にも記載がございますが、中野のまちのあり方として、単に住宅都市というばかりではないと思っております。多様な魅力と活力あるまちづくりというような視点で、幅広くまちづくりの将来像を考える必要があるというようなことで、このように整理をしていくということを考えているものでございます。
せきと委員
私は住宅都市のままでもいいと思うんですが、個人的な考えであって、多くの議論を経て基本構想等が決まったので、そのことはこれ以上は言いません。
今、御紹介さまざましていただきましたのは、新たに盛り込むべきものの考え方だろうと思います。一方、今回の改定によって、落ちるもの、なくなるものというのは何かあるんですか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
基本的には、今ある基本条例の部分を新たな時代背景に合ったものに変えていくということですので、例えば、住生活の基本条例に盛り込まれない、先ほど言いましたまちづくりの提案などについては、地区まちづくり条例のほうにというふうに整理を行っていますので、現行のものを、内容を落としていくという考えは基本的にはございません。
せきと委員
わかりました。具体的に少し伺いますが、別添の6ページから7ページにかけての高齢者等の住み替え時の支援ですね。私もいろんな区民から相談を受ける中で、高齢の方が住み替えをしたいと言った場合に、大家さん、あるいはその管理者の方が拒むということが間々ありまして、なかなか苦労するんですけれども、この2のところに、必要な支援を行うものとする。あるいは、6ページの下のところに適切な情報を提供するというのは、具体的にもう少し御説明できるんでしたらお願いしたいんですが。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
今、御指摘の点は、現実に住宅担当の窓口でも相談があるところでございます。そういう相談があった場合に、区のほうであらかじめ登録というか、協力していただいている不動産業界の方、不動産屋さんの方にこういう方が住み替えで来ていますけれども、これに合ったような条件がありましたら情報提供をお願いしますなどというような、そのような取り組みを現在も行っているところでございます。
せきと委員
では、この条例で明記することで、何か新たに取り組みがふえるということではないんですね。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
現在行っているところでございますが、例えば、この間の決算分科会でも質問等がございましたが、住み替え支援の際の保証会社の保証などの利用状況については、保証会社を2社に限定しているということもありまして、なかなか利用が多くないということはございます。そういうものについては、なお改善の方策をとって、この条例の趣旨に合うように推進してまいりたいというふうに考えてございます。
小林委員
5ページのところの4-6、地域コミュニティの形成促進の中で、居住者の町会・自治会への加入を促進するよう努めなければならないということなんですが、実際にかなりマンションということになりますと、なかなか加入をしにくいというか、できないという形になっているんですが、具体的に今後どういう形で進めていくのかちょっと伺いたいと思います。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
やはり町会、加入率が少なくなってきているという一因には、マンションやアパートに新たに転居してくる方の加入、そういったものが少ないというようにも聞いてございます。大規模なマンションなどにつきましては、例えば、入居時にこういう地元の町会・自治会が加入を募集していますというような情報提供がされていたりする場合があると思います。今後、そこまで至らない規模のアパートやマンションにつきましても、条例化することによりまして、町会・自治会の情報を入居時に提供するというような取り組みを進めていきたいというふうに考えてございます。
小林委員
また、分譲の場合と賃貸というところもあると思うんですが、特に分譲という形になった場合、条件として地域コミュニティを促進するという地域ということで、中野区もそういう考えであるということで、今度分譲で購入される方々、それはもう完全に町会に参加していただきたいというような形での文言というか、そういうものを入れるような契約までできるんでしょうか。それとも分譲する事業者等に何らかのアドバイスなり何らかの圧力と言うと申しわけないんですが、そんなような状況というのはできるんでしょうか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
基本的に町会・自治会の加入は任意のものだというふうに考えてございますが、新たにマンションを買われて住む方は、なかなかその情報もわからないということもございます。管理組合で、聞くところによると一括して入居時に入るというようなこともございますが、新たにそういう住宅の募集をする場合には、地域コミュニティの形成のためにこれは必要なんだよということを情報として流して、それぞれの管理組合等で御協議いただいて、加入の促進に努めるようにしていただきたいというふうに、具体的な手だてにつきましては、またちょっと具体的に考える方策もあるかなというふうに考えてございます。
小林委員
今後、地域コミュニティということでさまざまな政策、中野区自体もされていますので、特にこういうマンション系のところがちょっと穴になってしまうという部分がありますので、共生というのは非常に難しい部分があるかもしれませんが、いろんな考え方なりその辺を意識して、ぜひ町会との連携のやり方を、また、特に災害とかという部分、また見守りとか、そういう部分もありますので、ぜひそういう検討をしていただきたいなと思います。要望でございます。
江口委員
今の説明、全体を見ると、せっかく条例の制定ということなんですけど、ほとんど努力目標で、これは条例化しても何も進まないというふうに私は思うんですけど、努めなきゃならないとか、努力しなきゃいけないじゃなくて、こうしなさいという形まで踏み込む部分というのはできないんでしょうか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
やはり内容的に、例えば住宅のいろいろな区の支援などにつきましても、するものとするというふうに、予算とかいろんな制約条件もありますので、そういう趣旨を踏まえてやらなければいけないということもあります。また、地域コミュニティの形成促進などでは、なかなかしなければならないというところまでは、文言として難しいのかなというふうに考えております。文言につきましては、最終的に区民意見交換会なども行いますので、そういった意見も聞きながら、最終的に素案の段階でもう少し整理していきたいというふうに考えてございます。
江口委員
条例化するのであれば、やっぱりある程度強制力が発揮できるものにしなきゃ、私は意味がないと。ただ、中野区としては、住宅政策審議会からそういう答申があったからつくりましたよというだけで本当にいいのかと。例えば、今、小林委員が質問した町会・自治会の加入のことに関しても、やはりきちっと区側がこういう条例のもとで、特にこれから管理ということを強めていくわけじゃないですか。ということからすると、やっぱり町会・自治会の加入というのはしなければならないという、その強制力はできないにしても、例えば事業者に対して、管理会社に関して、よく私たちは地域でそういう建物の話し合いのときに、最終的にまちの人たちと合意を得るときに、その管理会社に、入居する人の、管理会社の規定の中で町会に加入しなきゃいけないという項目を入れてくれと。そういう契約をしてほしいというお願いをすると、わかりましたと。会社とあと入居者の契約ですから、やっぱりそういうふうにすれば必然的に入ってくるんですね、町会に。先ほどもちょっと触れましたけど、管理組合が管理費の中から町会に入るというのは、ほとんど入居者は町会に入っている自覚はありません。管理費の中に含まれているというだけでやってもらっているだけだということになると、ただ、町会費が一つの集合住宅で幾らという形で出てくるだけで、人的な協力が何もないんですね。だから、やっぱりそうじゃなくて、今後の方針としては、さまざまな形で区民との連携の窓口になるわけですから、そういうところに加入するように管理会社はしなきゃならんとか、そのぐらいの中野区はそういう締めつけをしてもいいんではないかと思うんですけど、その辺の考え方というのはあくまで行き過ぎでしょうか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
10か年計画などでも町会の加入の促進ということはきちっと書かれているところでございます。先ほど小林委員のほうから言われているようなことも踏まえまして、具体的にどんな手法で加入促進をやっていくのか。また、努力目標ではなくて、もう少し表現の工夫ができないのかというようなことについては、きょうの意見も伺った上で、また、どこまでその趣旨に沿えるのかどうかも検討していきたいというふうに考えてございます。
江口委員
ぜひそういうふうにしていただかなきゃいけないなと思っているのは、この用語の定義だけが決められていて、それ以外はみんな努力目標的なものが圧倒的に多いんですね。だから、やっぱり、バリアフリーなんかも努めなきゃならないなんていうことだったら、やらなくてもいいですよという意味にもとれるわけですから、努力目標じゃなくて、そうしなさいと。中野の場合はそうしてほしいんだということを、ある程度強い表現でやる。それからそれを関係業者、それから家主さん、オーナーが理解するようなものにしないと、条例化するという意味が私はないような気がしてならないんですね。まして、それから中野の今目指している10か年計画の中で、(仮称)区民地域活動センターという形で、要は町会・自治会を主体として、今でいう地域センターの中を(仮称)区民地域活動センターにして、これからさまざまなまちづくりだとか、さまざまな防犯だとか、防災だとか、そういうものを自発的に住民同士が議論して進めていくということにするわけですから、そういうところに参画してもらわなければ、私どもとしては、引っ越してきたけれども、関係ありませんよと。中野の税金だけ納めればいいんでしょうという話では、やっぱり区民との連携という形はできないので、中野区はそういう区だと。逆に言えば、しっかりしていると。地域の連携が保たれているということも含めて、どうせつくり上げる条例であれば、一つひとつの語尾に強く打ち出せるようなものの検討に変えないと、このままでいったら何もやりませんよ、みんな。お金がかかることだから。やらなくてもいいと。努めなさいだけで終わっちゃうわけだから。その辺もう一度今後の進め方というのを御答弁いただければと思います。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
区民意見交換会などによりまして皆さんの意見を聞くと同時に、すべてのものについて、難しい部分もございますが、今言われた趣旨を踏まえまして、もう少し踏み込んだ表現ができないかなどにつきましては、持ち帰って内部で検討していきたいというふうに考えてございます。
むとう委員
今、江口委員がおっしゃったように、せっかく条例化するわけですから、努めるものとするというだけでは、やっぱりなかなか実効性が伴っていかないかなというふうに私も思ってはおります。そのことは一方であるわけですけれども、今、お話になられました町会の加入促進については、やはり町会といえども地域の一つの任意団体ですから、あまり強制力を持って加入というのは、その点については、慎重であるべきだというふうに私は思っています。町会のほうが逆に活動が見えて、入りたくなるような町会というふうにどんどん育っていっていただけたらいいなというふうに、私は個人的に思っているものですので、条例の中でそこの部分だけを殊さら強めるというのは、やっぱり慎重であるべきではないかという意見を今ここで言っておきたいと思います。
それはそれで次なんですけれども、ちょっと内容についてお尋ねしたいんですけれども、3ページのところで、4-1ですね。住宅ストックの質の向上ということは、本当にそうあってほしいと願うわけですけれども、民間の方が質の高い環境問題や資源・エネルギーとかそういったことも含めて加味して良質のものをつくっていく、耐久性、快適性とか書かれておりまして、それはそうあってほしいんだけれども、そうするとやはりコストがかかってきてしまうということもあって、そこの兼ね合いがなかなか難しいんだろうなというふうに想像するわけですけれども、そういった中で区は必要な施策を講ずるよう努めると書いてあるんですけれども、具体的にはどのような施策を講じようというふうに考えられているんでしょうか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
この住宅のストックの良好な管理というような部分であると思いますが、御指摘のとおり、これからは質の向上、あと環境に配慮した住宅というのが望ましいと思っております。これにつきましては、例えば、現在行っているところでは、分譲マンションの管理組合の支援ということを行っています。そういうセミナーなども行っていまして、分譲マンションにつきましては、適切な時期に維持改修を行うことによって長寿命化ということも行われるというようなことも聞いておりますので、そういった手だては、手法の一つですけれども、また環境に優しい、そういった住宅のあり方なども幾つか提案されているものもあります。そういったものも、そういうセミナーなども活用して情報提供したり、あるいは、そういった手法を新たにまた区として考えていく必要があるというふうに考えてございます。
むとう委員
もちろん学ばないと始まらないので、セミナーも大事なことだと思うんですけれども、やっぱり、具体的には本当に、お金が何せかかってきてしまう部分も、何とか環境に、例えば太陽光パネルを設置するということであれば助成金を出すであるとか、窓ですか。二重サッシにすれば何かとか、何か具体的な特典みたいなものというか、税制的な優遇というのは区ではなかなか難しいのかもしれませんけれども、そういう具体的な経済コストの部分での施策を講じていかないとなかなか進んでいかないのではないかなというふうに思うので、これは区の財政との兼ね合いもあるので難しいことではあるとは思いますけれども、セミナーだけではなくて、さらに踏み込んだものをぜひ検討していってほしいということを要望しておきます。
その次のところで、4-2のところで、ワンルームタイプ住戸とファミリータイプ住戸を適正な比率で配置するようにというふうに書いてあるんですけれども、これは適正な比率というのを区はどういうふうに考えているのか。中野をどういうまちにしていきたいのかということとも関係してくるわけですけれども、いろんな多様な方が住むという中で、ワンルームとファミリータイプとの適正な比率については、区はどういうふうに今の時点で考えられているのかお答えください。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
この具体的な比率につきましては、後ほど建築担当から報告させていただきます「中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例」の中で定めていきたいというふうに考えてございます。
吉原委員
この目的を達成するためには、本当に大変なことだと思います。現状というのがもう本当に、きのう国勢調査をやった方々とちょっと話をする機会があって、どんな感じでしたかと聞きましたら、例えば、集合ポストですね。いっぱいあるところ。そこの名前と、部屋へ行ったらそこの名前が違うとか、あと集合ポストに名前が全然書いていない。人は全部入っているのに、分譲で入っているんだけど書いていないと。ゴーストタウン化というのかな。いるんだけど、素性を明かしたくないみたいな、そういうまちに、鍋横近辺はマンション・アパート多いですから、非常になりつつあります。この傾向というのは中野区だけじゃないと思うんですが、やはり次に報告を受ける1番の所管と連動して、きっちりした対応を、条例化するんだったら、先ほど江口委員からもありましたけど、中途半端な形で形式でやっちゃうと何ら変わらない。白紙のポストがこれからもふえ続けていくという状況になっちゃいますし、この目的を達成するため、地域コミュニティを充実させるためには、これを何とか打開するようなものにしなければ、はっきり言って、白紙の表札というのは見ていて気持ちが悪いですよ。本当に私自身もそう思うし。あともう一つ大きな問題というのは、いつも管理人が不在ですと。こういうケースも多い。地域コミュニティを実現するためには、入っている方々というのは、極端な話、朝仕事に行って夜遅く帰ってきて、寝るだけのために帰ってくる人もいますでしょうし、単独だと地域コミュニティに参加するというのは非常に難しいですね。その地域との間をとるのが管理人、または管理組合、この方々が間に入って、その地域と入居者との間をうまく調整しなければどうにもならない部分が出てまいります。この辺の真ん中の中立、仲介役の管理人、管理組合が、入居者と地域とのコミュニティをつなぐ役割というのを、権限をもうちょっと大きくしていただいて、それをしっかり担える。地域の方と入居者との連絡が疎通が行くような条例に制定することが必要だと思いますが、その辺いかがでしょうか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
御指摘の今国勢調査に関連して、そういう地域の声があるというのは私ども承知しております。我々も債権回収のときに地域を回っておりますので、まさに共同住宅などの督促をとるに当たっては、そういう状況を目の当たりにしているところでございます。中野区住生活の基本に関する条例、それとこれから御報告させていただきます集合住宅の建築及び管理に関する条例の中で、御指摘の点につきましては認識をして、区としてきちっとできるように対応を考えていきたいと思ってございます。
吉原委員
やはり管理人と管理組合、その辺との調整、その辺がしっかりするような形をとっていけば、白紙の表札というのはだんだん少なくなっていくのかなと。極端な話、すぐさまなくなるような条例化をしていただきたいと思いますので、その辺しっかりよろしくお願いします。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、1番目に戻ります。「(仮称)中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例」制定に向けた考え方についての報告を求めます。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
それでは、御説明をさせていただきます。(資料3)
本件につきましても、先ほどの説明と同様でございまして、去る8月に住宅政策審議会から、「中野区共同住宅等建築指導要綱」の見直しに際して「盛り込むべき内容」等について答申がございました。この答申につきましては、8月30日の当委員会で報告をしているところでございます。区では、これを踏まえて「(仮称)中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例」制定に向けた考え方を取りまとめましたので、きょう報告をいたしたいと思います。
まず、1番の条例制定の必要性でございます。これも答申で示されたとおりの内容でございまして、最低居住面積水準の見直しですとか、ワンルームマンションの抑制と共同住宅の居住環境等の向上、こういったことを戦略的に実現するために指導要綱の内容を見直しまして、より実効性のある条例とする、そういった内容でございます。
2番目の条例制定のポイントでございます。これもさきの答申と同様の内容でございますけれども、まず1番としては、ファミリータイプ住戸の供給の促進。2番目が住生活基本計画に示された居住水準への対応など、居住環境の一層の改善を図ること。3番といたしましては、環境負荷の低減ですとか、高齢者居住対応など、新たな課題への取り組みをすること。4番目といたしましては、地域コミュニティの形成促進、及びごみ出し問題等、地域課題発生の予防と、そういった内容が今回の条例制定のポイントであると思います。
3番の盛り込む主な内容でございます。これも答申で示された方向性に従って取りまとめてございまして、まず①番といたしましては、対象・対象規模でございますけども、この条例の対象となる規模でございますが、地上3階建て以上、かつ戸数12戸以上の集合住宅を対象とするということでございます。現行の指導要綱ですと、用途地域によりまして、戸数が12または15となっておると。そういったものを戸数12戸で統一すると、そういった内容でございます。
それから次に、これが今回答申にも示されました新しい内容でございますけども、住戸の数が6戸以上12戸未満の比較的小規模な集合住宅、あるいは住戸の数が12戸以上ですが、地上2階建て以下のもの。こういったものにつきましても、主に管理面での規定を適用すると、そういった内容でございます。
それから②でございますが、住戸の専用面積の最低限度につきましても、ファミリータイプは40平方メートル以上、それ以外の住戸は25平方メートル以上とすると、そういった内容でございます。
それから③といたしましては、ファミリータイプ住戸の供給促進ということで、地上3階建て以上のものについて、12戸以上の戸数の半数以上をファミリータイプ住戸とすると。ただし、環境負荷低減に配慮したもの、及び高齢者・障害者が円滑に居住できるよう配慮されたものについては規定を緩和すると、そういった内容でございます。
裏面をごらんいただきまして、④でございます。自動車駐車場でございます。現行指導要綱では駐車場の規定がございますが、これは基本的には廃止をしたいと考えておりまして、逆に一定規模以上の集合住宅には、サービス車両の駐車スペース、こういったものの確保を図りたいと考えております。これはさきの答申の御説明のときにも申し上げましたけれども、中野区、非常に道路が狭いものですから、例えば、宅配便ですとか、あるいはメンテナンスの車、そういったものが道路にとまって交通を阻害すると。そういった点からも、一定規模以上の集合住宅にはこういったサービス車両の駐車スペースの確保を求めると、そういったことを考えております。
それから最後⑤ですが、地域コミュニティの形成促進についてでございます。事業者は、町会・自治会等について入居者への情報提供を行うと、そういったことを考えています。
この内容につきましてもう少し詳しく御説明をさせていただきたいと思っておりまして、その後に字の小さな資料がありますので、ごらんいただきたいと思います。これは今後、区民意見交換会等でこの資料に沿って説明をしたいと考えているものでございます。
まず、最初のページをごらんいただきたいと思います。中ほどの1-2用語の定義というのがございます。(1)集合住宅でございます。ここで集合住宅というものを定義しておりまして、共同住宅――共同住宅といいますのは、廊下や階段等を共有している住宅のことを指します。共同住宅、長屋、寮及び寄宿舎並びにこれらに類するもので区長が定めるものをこの集合住宅として対象とすると。
それから2番目のファミリータイプ住戸でございます。これまで共同住宅の指導要綱では、こういった特にファミリータイプ住戸という定義はしておりませんでしたが、今回は明確に定義をしたいと考えておりまして、このファミリータイプ住戸の定義といたしましては、住戸の形式が複数の居室と玄関、台所、便所、浴室等を備えた専用面積が40平方メートル以上の住戸、そういったものをファミリータイプ住戸と呼ぶと考えております。したがいまして、かなり面積の広いワンルームタイプ、これはファミリータイプとは呼ばないと、そういったことでございます。
それから、下に下がっていただきまして、(6)に特定集合住宅、(7)に小規模集合住宅とございます。実はこれが今回の対象となる規模の集合住宅、これを二つに分けまして、まず(6)の特定集合住宅、これが現在の指導要綱で指導している共同住宅に該当するものでございます。この特定集合住宅は階数が3以上の集合住宅で、住戸の数が12戸以上のものをいうということでございます。
今回新たに追加をいたしますこの(7)小規模集合住宅。これは現行の指導要綱で対象となっております共同住宅よりも規模が小さいんですが、一定の指導をしたいと。そういったことから、この小規模集合住宅につきましては、住戸の数が6戸以上12戸未満の集合住宅及び住戸の数が12戸以下で特定集合住宅に該当しないものをいう。こういったものを今回規制の対象にしたいと考えております。
次のページをごらんいただきたいと思います。中ほど区長の責務、1-3区長の責務とございます。「区長は、条例の目的を達成するため、区民及び住宅関連事業者の理解と協力の下に、集合住宅の建築及び管理について適切な指導及び助言を行うよう努めなければならない」と。こういったことを基本にしたいと考えております。
それから、その下に下がっていただきまして、2番目の建築計画の周知等の2-1の標識の設置等でございます。これは今回新たに指導要綱にはない部分をつけ加えたものでございますけども、これは要するに、現在中高層建築物であれば現地に標識設置をしておりますが、これを、この対象となります特定集合住宅を建築する場合であってもこういった標識を設置してはどうかと。そういったことで規定を設けるものでございます。
それから、次のページをごらんいただきたいと思います。2-4の説明会の開催等でございます。これは実は現在の建築指導要綱でも周辺への説明会を求めております。これも引き続き継続をしたいと考えておるところでございます。
それから3番の建築及び管理に関する基準でございます。3-1の特定集合住宅の建築に関する基準等でございます。まず1番といたしましては、特定集合住宅の住戸の専用面積は25平方メートル以上とすると。そういった内容。それから、2番です。これは特定集合住宅の住戸総数から11を減じた数の2分の1以上の戸数をファミリータイプ住戸とすると。これは若干説明を加えますと、12戸以上がこのファミリータイプ設置の対象となりますので、したがって、11を引いたものの残りの数の半分以上がファミリータイプとすると、そういった内容でございます。
ということで、若干この2分の1の根拠を御説明いたしますと、現在、共同住宅建築指導要綱によりまして、対象となる共同住宅の住戸数の5分の1はファミリータイプにしなさいと、そういった指導をしております。こういった指導を累積した結果、例えば、平成14年から平成21年の間に、指導した共同住宅の総数が419件ございました。総戸数は1万5,874戸ございました。この内訳として、この1万5,874戸のうち、いわゆる家族向け住宅の戸数が1万5,874戸の46%、半分弱ぐらいは家族向けとなっています。ですから、おおむね現状でも半分弱ではありますが、トータルで見れば、新規に家族向け住宅が供給されておると、そういった状況がございます。
ただ、実際は、最近では大規模な集合住宅、これはほとんどファミリータイプとなっていまして、ですから、必ずしもすべての共同住宅が半分以上ファミリータイプがあると、そういったものではありません。ただ、少なくとも、こういった総数として約半分あるファミリータイプの住戸、この数を個別の集合住宅でも確保していただきたいと。そういったことから2分の1以上と、そういった設定をしたわけでございます。現在、5分の1という規制でもって約半数の住宅がファミリータイプとなっていることからしますと、これをもし2分の1に引き上げれば、かなりの数のファミリータイプ住戸が供給されるかなと、そういったことで考えているところでございます。
それからまた資料に戻りまして、3-1の特定集合住宅の建築に関する基準等の5番をごらんいただきたいと思いますけれども、建築主は、建築しようとする特定集合住宅を規則で定める建築計画基準に適合させると。あるいは、6番ですが、規則で定める建築計画上の留意事項に沿ったものとすると。これは具体的な基準につきましては、別途その基準、留意事項、そういったことを定めて規定すると、そういったことでございます。
次のページをごらんいただきますと、次のページの中ほど、やや下ですが、この建築計画基準、これはおおむねそこにお示しをしたような①番から⑨番。例えば、①番は居室の天井の高さですとか、壁及び床の厚さ等々を規定したいと考えています。
それから⑤の自動車駐車場、これは先ほど申し上げましたとおり、駐車場の規定については、現行では、例えば1,000平方メートル未満の共同住宅にあっては住戸数掛ける0.1、すなわち10戸あれば1台分と。あるいは、1,000平方メートルから2,000平方メートルまでは住戸数掛ける0.2。したがいまして、2,000平方メートルであれば4台と。そういった附置義務を課しておりますけれども、これは基本的には廃止をしたいと考えております。しかしながら、この部分に駐車場ではなくて、先ほど申し上げましたサービス車両駐車スペース、これを一定規模以上のものに関しては設置を義務付けたいというふうに考えております。
それから、⑥番の自転車等置場。これも現在1戸に1台分。1台当たり1平米とそういった規定を設けて、これも果たしてこれでいいのかというのは少し今後検討していきたいと考えております。
それから、⑨の防火水槽の設置。これは今回要綱にはない部分を新たに新設した規定でございます。
それからその下の建築計画上の留意事項でございます。これはおおむね現在の指導要綱でもこういった内容は指導しているところでございますが、⑥の既存樹木の保存及び敷地内の緑化、これは今回新たに追加した内容でございます。
その下の3-2をごらんいただきたいと思います。特定集合住宅の管理に関する基準でございます。これは規則で定める管理に関する基準によって当該特定集合住宅を良好に維持管理しなければならないとしておりまして、具体的な管理の基準はそこに内容を例示しておりますが、管理体制ですとか、連絡先等の明示、入居者管理規則の作成及び入居者への周知、清掃事務所との協議、そういった内容でございます。
先ほど吉原議員御指摘の表札の件もこの中の③の入居者管理規則、このあたりに盛り込むのかなというふうには考えております。
それから、その下の3-3の小規模集合住宅の建築等に関する基準。これはおおむね6戸以上の小規模な集合住宅を想定しています。これに関しましては、例えば、ファミリータイプの住戸制限、そういったものはなかなか設けにくいわけですが、規則で定める建築等に関する基準に適合させるように努めなければならないということで、そこに、次のページになりますが、例えば、ごみ置き場の設置ですとか、連絡先等の明示、それから先ほどと同じく入居者管理規則の作成及び入居者への周知、それから管理体制、そういったものを守っていただきたいと。そういった規定にしたいと考えております。
それからその真ん中辺ですが、5-2の勧告及び公表等でございます。こういった規制をいかに担保するかということの一つの方法としまして、公表ということを考えております。そこにありますように、区長は次に掲げる者に対し、期限を定め、必要な措置を講ずるよう勧告すると。まず、そこの(1)から(6)にあるこういった規定を守らない者には、まず勧告を区長がいたします。勧告をした上で2番ですが、この勧告に従わない場合には事実を公表したいというふうに思っております。そういった公表によってある程度守っていただく担保になるかなというふうに考えております。
それからその下の雑則でございます。6-1の既存の特定集合住宅及び小規模集合住宅の適合でございます。今、申し上げました規定は、これはあくまでも集合住宅を新築する際の規定でございますが、実はこの住宅政策審議会の中でも既存の住宅はどうするんだという話がかなりありました。ただ、なかなか既存の住宅まで遡及をしてこういった規定を縛ると、なかなか困難という状況はございます。そういったことを踏まえまして、既存の住宅につきましてはこういった規定があることを十分周知をした上で適合するように努めると、そういった規定を盛り込みました。
それから6-2、地域コミュニティの形成促進でございます。これは先ほど議論いただきましたけれども、集合住宅に入居しようとする方々に対しましては、地域の町会・自治会等の加入促進に関する情報提供を行うように努めなければならないと、こういった項目を入れました。
それから、次の最後のページでございます。これも現在の指導要綱にはない内容でございますけれども、本条例の運用状況の公表ということでございまして、本条例の運用状況。例えば、該当する集合住宅が何件あったですとか、あるいは、どれぐらい住宅が供給されたですとか、あるいはどれぐらい守られたかと。そういったことを適宜公表したいというふうに考えているところでございます。
そこで1枚目のペーパーの裏面に戻っていただきまして、今後の予定でございますけれども、今申し上げましたペーパーをベースに意見交換会等を開催いたします。その後素案の作成等を経て、パブリック・コメント等を経て、来年2月の第1回定例会には提案をさせていただきたいと考えているところでございます。説明は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。
せきと委員
ページが打っていないので難しいんですが、3-1、特定集合住宅の建築に関する基準等の中で、3、環境負荷低減に配慮したものについては、「2分の1」を「5分の1」と読み替えるものとする。これは、「区長が別途定める内容により」となっていますが、これはどこでどういうふうに定めるんですか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
これは、現在内容は検討中でございますが、例えば、CASBEEという認定制度がございます。そういったものである一定のランク以上とれたものは環境負荷は少ないということでこういった緩和をすると、そういったことも一つ選択肢としてはあるかなというふうに考えております。
せきと委員
この添付の資料で区民説明会をされるというんですが、これは条文の文案ですよね、そのまま。区民には難しいんじゃないかと思うんですね。また、意見交換会をやりますというふうに言って、一般の区民が呼応して集まってくるというのもなかなか関心を呼びにくいのかなとも思うんですが、そういった点については何かお考えはおありですか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
確かに御指摘のとおり、この資料、なかなか逐次御説明するのは難しいかなと思っています。ですから、あくまでもこれは持っていただいて、もう少しわかりやすい説明の方法を今後検討してみたいというふうに思っております。
江口委員
一つは既存の、先ほどの最後のほうに、努めるということでしょうけど、逆に遅過ぎた感があって、こういう環境整備ができている住宅というのは非常に少なくて、例えば先ほどの自転車の場合も、1住宅に1個ということ。例えば、ファミリーの場合、今あり得ないですよね。マイ自転車ということで。その辺も何か検討するということなんで、ぜひもう少し置けるような体制をとるということと、それからもう一つは、一番の皆さんの地域での悩みは、既存の特にワンルーム等のマンションを中心に、相変わらず、道路上に区道上に自転車を置いていますから、サービス車両なんかは、それがなければ当然そこにとめられてできるのに、それがあるためにということで、ところが、規制区域じゃないとにっちもさっちもいかないというのがあるんですね。だから、例えば、これから既存に対して何年後ぐらいまでに努力目標で考えるとか、一つは営利でやっているところがほとんどなんですから、極端な言い方をすれば、一部屋つぶしても自転車の駐車場をつくりなさいと。そうしないと、全部区道にはみ出しているのが現状なんですよ。だから、やっぱりそれをスタートさせる中に、その辺をまず考えられるのと同時に、こういうものができ上がってスタートしたと。新築だけに限定するんじゃなくて、既存の場合も指導に入れるとか、指導して努力をさせるとか、逆に言うと、ほとんど区道でしょうから、それに対してどういうふうに撤去ができるのかとか、やっぱり次々に入居者が変わった場合に、自転車が置けないというと入居しないと思うんですね。ところが、そういう条件に入っていないで、この路上に置けるからというので入ってきちゃうので、やっぱりその辺なんかもきちっと今後中野区のことを、もうちょっと既存のところをつかんで、きちっとした形で、そこもきれいになっていくという、これは環境の面も含めてですね。それから安心・安全なまちという、道路がそれで邪魔されて救急車両なんかが入れないとかいう部分もあるので、その辺はどういうふうに今後これと一緒に並行して取り組むのか、その考えをお聞かせください。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
こういったいわゆるワンルーム条例ですとか、集合住宅条例、これは23区でもかなりの区でやっておりますが、実はこういった既存のものまでに及んだ例は、言及した例はこれはまずありません。ですから、中野区は多分最初だと思うんですね。ですから、逆に言えば、それだけその既存の指導は難しいということがあります。ただ、だからといってしないということは決してありませんで、とりあえず今回、こういった規定を出させていただきましたけれども、今後は、今まさに委員御指摘のとおり、どういった効率的な方法があるかと。そういったことを含めて少し研究しながら段階的に指導を強めると。そういったことをしていきたいと考えております。
江口委員
難しいと決めたのは区でしょう。難しくないじゃないですか。道路を占用しているんだから。本来だったら、オーケーであれば占用料を取るでしょう。それが取れないということは違法だから取れないんであって、やっぱりその辺は区が強く言って努力をさせていかない限りは、本当にこれだけ、まちづくり、まちづくりと騒いでいる中で、まして安心・安全ということを前提にした防災に強いとか災害に強いまちを目指している区であれば、まずその辺が整備されないと、本当に環境ということを含めていいまちにはなっていかないんですね。なぜこうしちゃったかというと、やっぱり行政が手の打ち方が遅かった、想定しなかったからこうなってきているんだと思うんだけど、やっぱり区道にそういうものが放置されるというのは決していいことじゃないので、じゃあ、自転車以外置いていいのかということになって、変な話、狭いから洗濯機を道路に置かせてもらいますと同じですよ。だけど、自転車は取り締まらないけど、例えば、うちの部屋は洗濯機を置けないから道路にコードを引っ張っていって、極端な例ですよ。そうなってしまったら取り締まりできないじゃないですか。だから、これはやっぱり並行して時間をかけて、少し時間差を置いてでも、ちゃんとオーナー等に伝え、それから住んでいる人たちにも自然に伝わっていくような形でやっていかない限り、やっぱりこれをせっかくつくった意味がなくなっていくということで、新しいものができるより古いものが中野の場合は多いんだから、その辺もう一度考え方を。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
今御指摘の特に区道の不法占用という、これはこういった条例があろうがなかろうが当然厳しく取り締まるべきことです。その辺も含めて関係部署とも連携しながら取り組みたいと考えております。
吉原委員
関連なんですが、既存の集合住宅ですね。ここまで初めて他区の条例にはないものを踏み込んだ、それは評価できます。ここまで来たなら一気にやるという考え方も絶対必要だと思うんですよ。先ほど江口委員も言われたんですが、既存の建物だって、例えば何%以上の改築、修繕。それは新条例を適用するという方法もできると思うんですが、その辺、どう思いますか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
例えば、かなり大規模な修繕ですと、当然建築確認が必要ですので、そういった場合は恐らくこの条例の対象になろうかと思います。その辺の対象範囲も少し今後詰めていきたいと考えております。
吉原委員
そうですね。これだけで終わるんじゃなくて、具体的にもうしっかり数字を出しちゃって、例えば50%なら50%、40%なら40%の工事に関する修繕、修理に関しては絶対やるべきだと思いますので、しっかりそれはお願いします。
あと、副参事は、23区中最も厳しいものにするつもりであると言われましたが、その心に決意に変わりございませんか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
これは私の決意というより、皆さん方がいかに受けとめていただけるかということで、その辺は少し私たち区としての考え方を十分に区民の方々に周知したいと考えております。
吉原委員
すべて受けとめますので、よろしくお願いします。
むとう委員
先ほどもちょっと聞きましたけれども、ファミリーとワンルームの適正な比率ということなんですけれども、今後については半分ということなんだと思うんですけれども、中野区として目指している、その適正な比率というのはどういうふうに考えているんでしょうか。今後は2分の1というふうにわかったんですけれども、そこだけじゃなくて、中野のまちづくり全体の中で目指していく比率、適正な比率というところをどうとらえているんでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
そのあたり、まだはっきりと何割ということはちょっと申し上げる状況にありませんが、同じ中野区内でも地域差があると思います。例えば、専用住宅が多いところもあれば、駅周辺のように共同住宅が多いところもあります。ですから、その地域地域に合った比率というものが必要かと思っております。ただ、そういった中でも、中野区の最低限として、やはり半分ぐらいはファミリータイプにしてもらいたいと。そういったことが、先ほど説明の中でも申し上げましたが、そういうところは一つの最低限レベルかなというふうには考えております。
むとう委員
現状がどうなっているんでしょうか。それぞれ本当に地域特性があるんだと思うんですけれども、今新しくつくられている大型のマンションはファミリーが多いですよというお話でしたけれども、これまでの既存の蓄積の中で、ワンルームのほうばかりがちょっと目についてしまうんですけれども、区としては、その実態というのは把握しているんでしょうか。どんな感じになっているんですか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
なかなか実態も悉皆調査ができていませんので、あくまでもある程度推測の域を出ませんが、例えば、中野区内で住戸の総数ですね。例えば、戸建てであれば1戸、集合住宅であれば何十戸と。総数が約17万2,000戸あります。そのうち、いわゆる集合住宅が13万9,000戸あります。ですから、かなりの割合ですね。その13万9,000戸の集合住宅のうち、かなりの部分が小規模なアパートじゃないかというふうに言われております。別な統計を見ますと、いわゆる木造賃貸アパートの全住戸に占める比率が中野区は23区平均よりも10%高いと。そういったデータもあります。したがって、そのあたりについてなかなかすぐの改善は難しいんですが、今回条例に入れ込もうとしております6戸以上のある程度の規制、そういったことを足がかりに、今後はより望ましい規制方法等を検討していきたいと考えております。
むとう委員
現状はだからどっちが多いかわからないんだけれども、おいおいやっぱり、半々ぐらいでまちづくりをしていきたいということであるならば、現状が半々じゃないわけだから、目指す方向が半々ということであるならば、今、例えば、逆にファミリーが少なくてワンルームが多いんだとするならば、これからの規制は半々ではなくて、おいおい目指すのが半々であるならば、逆にワンルームをもう少し抑えてファミリーを多くしないと、全体のその数が変わっていきませんよね。そういうことをやっぱり考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですよね。その辺は加味されているんでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
先ほど若干説明いたしましたが、現在、共同住宅建築指導要綱で指導しているものだけに限ってみますと、約半分弱がファミリータイプとして供給されています。ある意味、指導要綱で指導しているというのは、あるべき姿に沿って指導しているわけでして、現状の規制はファミリータイプ5分の1以上ですから、5分の1以上として指導した結果、約半分弱がファミリータイプになったと。ということは、逆に言えば、この5分の1を2分の1に引き上げれば、今後新たに供給されていくもののかなりの割合がファミリータイプになるのかなと、そういった想定はしておるところでございます。
むとう委員
やっぱり地域柄というのも大いにあると思うので、ワンルームで若い方も必要だし、高齢になって逆に家族がお亡くなりになって一人になっちゃう高齢者の方もいらっしゃるから、若い方から高齢者も含めて一つの小さなワンルームというのも、それはそれで絶対必要だというふうには思っているので、ワンルームが全部だめというふうには全然思っていないんですけれども、私もどれが適正なのかというのは、実に考え方が難しくて、答えを持ち得ないので、逆にやっぱり区としてはどういうふうにその辺を検討し、どういう中野にしていきたいのかというところで、適正な配置というのは、今後おいおい研究課題として、こういうものを条例化して進めていくならば、しっかり実態把握を含めて、今後のあるべき適正な比率というのをぜひ調査検討してほしいなというのをお願いしたいんですけど、いかがでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
その辺を踏まえて、一番最後にモニタリングという考えをとっております。つまり、本条例の運用状況ですね。皆さん方に公開した上で、条例の運用状況等を検討しながら今後よりよい改善に努めていくと、そういったことを考えております。
むとう委員
それから、先ほどから出ておりますそもそもの既存のものについてはなかなか適合させていくのは非常に難しいということはよくわかるんですけれども、全部の適合はなかなか難しいにしても、例えば、管理のあり方であるとか、そういった部分で、先ほどから問題となっている入居者の管理規則の作成であるとか、そういうようなことは、既存のものでもすぐにでもできるようなことではないかと思うので、一律全部はなかなか難しいなんて言わないで、建てかえなくても、できるところから既存の住宅についても適合がしやすいものとしにくいものってあると思うので、しやすいもの、可能性が高いものは努めなければならないということではなくて、期限を置いて、もうちょっと強制力を持って適合させていただくようなことを分けたらいかがかなと思うんですが、いかがでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
これもまたできないと言いますとしかられてしまいますけども、やっぱり一番のネックは、区としてすべての集合住宅の状況を把握し切れていないと。そういったことが問題なんだろうと思っています。ただ、今回のこういった規制については、条例ができた後には広く公表いたしまして、まずは、義務とか罰則という話ではなくて、中野区は集合住宅をこうしていただきたいと考えていますと。そういったことをしっかりと表明した上で、個別に対応していくことになるのかなというふうには考えております。
むとう委員
表明は幾らでもできるんだけれども、お知らせすることもできるんだけど、受け手側がそうなんだで終わってしまうので、やっぱり表明だけでは意味がなくて、もうちょっとしっかり既存の建物についても、できるところからすぐにでもやっていただけるように、戸別訪問をしてお願いしていくだとか、もうちょっと実効性あるような動きを、条例化に伴って実施していただきたいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
この既存のことに関しましては、住宅政策審議会においても、複数の委員の方から御指摘いただきまして、区としても課題であると。そういったことも言っておりますので、今後その既存のものに関しましても、どういった効果的な指導方法があるかというのを十分検討していきたいと考えております。
吉原委員
この条例を現実的に実行力が伴ったものにするために、勧告及び公表の部分ですね。これはいかに徹底してやるかという部分なんですが、ほかの区ですと、この辺、勧告と公表の部分はどうですか。その辺参考にしてつくっていますか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
すべての区でこういった制度があるわけではありませんが、幾つかの区でこういった公表制度を持っているものがあります。ただ、実際には、あまり発動した例は聞いておりません。
吉原委員
やっぱり発動しないのでは意味がないので、やっぱり発動するように、ぜひとも条例制定についてよろしくお願いします。
市川委員
既存のものに対する質疑が結構出ているんだけども、今のうちの会派の吉原委員の質疑もそうだし、勧告や公表について厳しく対処していきますと、さっきの答弁もあるんだけど、それもいいんだけど、モニタリングってすごく大事だと思うんですよ。新しい条例が施行されて、初めてできた建物、それがどうやって運用されているか。それによって既存の建物も、だからこうしたい、区はそういうふうに思うんですと、こう言えるんだよ。新しい条例に基づいて、その施行と同時にできた建物の運用状況というのが悪ければ、既存の建物に対して物を言えないんだよ。だから、そこら辺のところが僕は基本だと思うんです。抑えていくのはね。だから、やっぱりできたものをまず見て、その様子を見て、今後既存の建物についても追っかけこういう措置を講じましょう。また、新しくできた建物を見て、今後この条例というものをこのままにしておくのか。さらにまた条例を改正していく必要があるのかといったものも、やっぱり考えるという余地を持たせておかないといけないと。だから、モニタリングとか、運用状況の内容を精査していくということは大事なことだと思うんだけど、その点についてはいかがお考えですか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
今、まさに御指摘のとおりでして、やっぱり条例をつくりっ放しではなくて、当然条例のメンテナンスは必要かと思います。しかも、それもある程度情報公開した上で、ある程度区の考え方も表明すると。そういったことを通してよりよい条例になるのかなと考えております。そういった意味からも、特にこの一番最後にありますモニタリングという考え方は、大事にしながら今後運用に努めたいと考えております。
市川委員
できたマンション、集合住宅のそれこそサンプリングをして、ここにこういうマンションができました。この新しい条例に基づいて管理人を置いて、区の条例に従ってこのマンションを運用していただいています。地域の町会・自治会にも加入していただきました。こういう実績をこのマンションでつくりました。これを一つつくることで、それが今度次につながっていく。僕はやっぱりそう思うんですよ。みんながみんな一遍にそうはいかないんだよ。中には、これに反対という人もいるわけ。入居してくる人の心理として、町会や自治会に加入しなきゃいけないんだったら、おれはそのマンションに住みたくないという人だっているんですよ。そもそもマンションに住んでいる人のお気持ちは、あまり近所づき合いをしたくない。かぎ一つの生活をしたいからと入ってくる人が結構多いんですよ。だから、それを、結構この内容を見ていると、本当に大きく覆すような内容なんですよ。だから、地域コミュニティの形成に資するんだから、いいことなんですよ。けれども、本当はおつき合いしたくない人が来るの。それが多いんですよ。それをこう踏み込んで条例で決めて、それであなたの建物こうだから、この条例をはめていくとそういうことも全部やってもらわなきゃ困るんですよといったら、今度は入居者が集まらなくて困ってしまいましたよと、オーナーの側から音が上がっちゃうことだって考えられるわけですよね。そういうこともやっぱりあわせて考えないと、これでもうつくったから、どんどんファミリー世帯がふえて、中野区の税収は上がるんですよぐらいの物の考え方でやっていると、反面オーナー側の気持ちにも立ってやらないと、オーナーの側は固定資産税を納めなきゃいけない。そういったものも考えたら、家賃収入は当然いただかなきゃいけないでしょう。それで、その部屋がきちっと埋まっているかどうか。そういう状況がきちっとないと、返済だって滞っちゃうわけですよ。新しいものをつくって金融機関から融資を受ければ。そういうこともやっぱり考えた上で、総合的な議論というものが、この住宅政策審議会という中でされているのかどうか。そこいらのところはいかがですか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
住宅政策審議会のメンバーとしては、そういった、いわゆるオーナー側の方も複数いらっしゃいました。それぞれの立場で御議論いただいたと認識をしております。それはそれとして、これはまだまだ案の前の段階ですので、今後は区民意見交換会はもちろんですが、そういった関係方面にも御意見等を伺いながらよりよいものにしていきたいと考えております。
委員長
ちょっと休憩させていただきます。
(午後2時12分)
委員長
それでは、再開します。
(午後2時12分)
むとう委員
ごめんなさい。ちょっとそれるんですけど、参考までに。警大跡地の中に住宅が1棟建つ予定になっていますよね。その進捗状況がわからないんですが、この条例というのは、来年2月につくられるということなんですけど、その進捗状況の兼ね合いで、この条例が適用されることになるんでしょうか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
警大跡地のマンションは既に現行の建築指導要綱で指導済みですので、基本的にはこの条例は遡及しないことになります。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
2番目、議会の委任に基づく専決処分についての報告を受けます。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
議会の委任に基づく専決処分について御報告させていただきます。資料(資料4)をごらんいただきたいと思います。
まず当事者、原告は中野区でございます。被告は中野区民でございます。
2番の概要でございます。福祉住宅の使用者に対しまして、使用料を長期にわたり滞納したことから、その使用許可を取り消し、同住宅の明け渡しを求めてございますが、なお使用を継続しているため、その明け渡しを求めると同時に、滞納している使用料及び共益費、使用料相当分の賠償金の支払いを求めて東京地方裁判所に訴えを提起したものでございます。
3番、請求の趣旨でございます。1番目として、使用の許可を取り消した建物の明け渡し。2番目としては、滞納使用料130万7,884円及び許可を取り消した日の翌日から明け渡しまでの使用料相当分の賠償金の支払い。3番目として、訴訟費用の負担。以上の3点でございます。
訴えの提起をした日でございますが、本年の8月11日でございます。
5、訴えの提起に至る経過の概要については、記載のとおりでございます。なお、本件につきましては、訴訟に関する案件でございますので、所管委員会の総務委員会でも報告する内容でございます。
本件につきましては、以上のとおりでございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして、質疑はございませんか。
市川委員
住宅の家賃を滞納した場合、何カ月後に督促状というのを送るの。何カ月滞納したら督促状を出すんですか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
督促というのは、住宅の使用料を払っていただけなければすぐに出していくわけでございます。その次のステップとして、条例上では3カ月以上正当な理由なく滞納したときは明け渡し等の請求ができるという規定になってございます。
市川委員
その明け渡しの請求ができるというのはいいんですが、それはかぎを取りかえるとか、中に置いてあるものを全部運び出すとか、そういう強制権を持ったものになっているんですか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
これにつきましては、そこまでの区の権限はございませんので、明け渡しの請求を仮にした場合に、本人が応じないということであれば、こちらの訴えの提起というものを起こして、裁判で判決をもらって、それに基づいて処理を行うという手順になってございます。
市川委員
そのときに保証人のところにも行くわけですよね。結局、これを払えない人がこれだけの請求を受けても、結局これは払えないんじゃないかと思うんだけれども、その点はどうですか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
この件につきましては、福祉住宅の入居者ということですので、保証人は必要がないということで、入居時に徴していないということでございます。あと、また使用料につきましては、これはずっと継続的に行ってきて、結果的にこれだけたまったということでございます。訴訟を起こした中で、判決が出る前の段階で和解等というあれもありますので、これは係争中のことなのでどうなるかわかりませんけど、その中で判決を、あるいは和解の中で対応していきたいと考えております。
市川委員
これは福祉住宅っていろんな福祉住宅があるんだけど、これはどういったたぐいの福祉住宅なんですか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
福祉住宅につきましては、高齢者福祉住宅と障害者福祉住宅がございますが、この件は障害者の福祉住宅に入居している方ということでございます。
市川委員
障害者福祉住宅にしても、高齢者福祉住宅にしても、福祉住宅の場合は保証人のところに請求がいかないとさっき答弁があったんだけど、それはそもそもなの。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
そもそも福祉住宅の入居要件として保証人というものは求めていないということなので、保証人がなくて入れるというような制度になってございます。
市川委員
今、民間の住宅に入居するのに保証人が必要だから保証人を求めるんだけど、なかなか保証人になってもらえる人がいなくて、保証人を担保してくれる会社があって、そこに申し込んで、費用を払って保証人になってもらう。それほどみんな苦労して入るんだけど、福祉住宅だから、ある程度の恩恵も受けるわけで、かえって保証人が必要だと思うんだけれども、そういった点の考え方というのは、どうして保証人が必要ないというところに来るの。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
やはりこの福祉住宅の性格として、ひとり暮らしの高齢者、あるいは障害手帳をお持ちの障害の方、そういった方の専用の住宅ということで、条例上そのように規定されている。ほかの区民住宅、区営住宅については保証人というようなものはあるわけでございますが、こちらの住宅の性格というようなことで、そのように定められているものでございます。
市川委員
わかりました。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了をさせていただきます。
続きまして4番目、(仮称)中野区本町四丁目住宅整備事業の進捗状況について報告を受けます。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
それでは、資料(資料5)に基づきまして、(仮称)中野区本町四丁目住宅整備事業の進捗状況について御報告させていただきます。
中野区本町四丁目住宅整備事業につきましては、建設委員会にも適宜進捗状況について報告しているところでございますが、このたび整備事業者から、平成23年度3月の入居開始に向けての入居者募集を行う旨、情報提供がございました。なので、報告するということでございます。
1番目、目的。この住宅整備事業の目的は記載のとおりでございます。
2、物件の概要でございますが、所在地は中野区本町四丁目36番。建物用途は、高齢者向け優良賃貸住宅及び一般賃貸住宅。構造は、鉄筋コンクリートづくり、地上11階建てでございます。住宅戸数でございますが、47戸で、高齢者向けの優良賃貸住宅は2階から4階。一般賃貸住宅は5階から11階ということになってございます。なお、高齢者向けの優良賃貸住宅は20戸でございます。
整備事業者は記載のとおりでございます。
4番目、高齢者向け入居者募集の概要でございますが、入居予定日は、平成23年3月1日でございます。(2)の月額家賃でございますが、近傍の家賃等を勘案して整備事業者が定めますが、専有面積によりまして家賃の上限額は11万8,200円から14万4,200円になってございます。
裏面をごらんいただきたいと思います。
なお、入居者の所得により月額4万円までの家賃減額制度がございます。想定家賃と入居者の所得を表にしてございます。家賃の減額制度をわかりやすくするため、想定家賃と入居者の所得、これは月収ですけれども、区分をこのように設けました。家賃のほかに別途共益費、月額1万円程度、緊急通報設備使用料、月額3,150円がかかるということでございます。
3番目、入居者の要件でございますが、①番に書いてございますが、60歳以上。③としまして、原則同居者がいないこと。最後、⑤番としまして、所得が月額48万7,000円以下であることということでございます。
募集期間でございますが、11月24日から11月30日まででございます。
入居者の選考につきましては、中野区在住者を優先とする公開抽選を行い、審査の上、決定するということでございます。
(6)番、募集の周知方法としては、中野区報、区ホームページ、新聞の掲載等でございます。
なお、参考としまして、一般の賃貸住宅入居者募集の概要も掲載してございます。家賃、募集時期については、現時点では未定ということでございます。お読み取りいただきたいと思います。
報告については以上のとおりでございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はございますでしょうか。
江口委員
前の委員会でもこの報告はあったんですけど、直接議会との関係はないにしても、地域情報としてお願いしたコミュニティカフェというのはどうなったかつかんでいますか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
1階に多目的スペースを設けて、ここでコミュニティカフェを行うというようなことを聞いてございます。ここの事業者である首都圏不燃建築公社でございますが、社団法人の長寿社会文化協会(WAC)に多目的スペースを利用したコミュニティカフェの運営を依頼しているということを聞いてございます。
江口委員
そこまでは当委員会でも受けているんだけど、そこが地域に呼びかけて、実際に事業をやる団体に呼びかけているんですね。それがどうなっているか聞いているかどうか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
このコミュニティカフェというのは、入居者と地域住民の交流や子育ての支援を目的として、地域の方々の協力を得て運営し、人と人が触れ合う場として考えてございます。WACは、平成21年12月に区内NPO団体に声をかけて、その中から幾つかの団体と運営方法を協議しているというふうに聞いてございます。
江口委員
ということは、まだ決まっていないということですか。
相澤都市整備部副参事(住宅担当)
決まったというふうには聞いてございませんが、具体的に言いますと、ZEROキッズとか、グルメ・マイキッチンと運営方法について協議をしているというふうに聞いてございます。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了をさせていただきます。
続きまして、5番目、警察大学校等跡地地区の国家公務員宿舎用地についての報告を受けます。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
警察大学校等跡地地区の国家公務員宿舎用地について御報告をさせていただきます。(資料6)
当案件につきましては、7月1日の建設委員会におきましても報告をさせていただいたところです。7月の時点では、国の方針変更がありますれば、区としてはこの用地について公園用地として取得をしたいという方針を持ったという御報告をさせていただきました。今般、この中野の宿舎計画が取りやめとなりました。あわせてこの用地が売却をされるということになりましたので、その点を御報告させていただくものです。
資料の1番、経過でございます。この用地に関しまして、これまでの大きな動きについて、経過という形でまとめております。まず1点が平成17年10月にさかのぼっております。そもそもこの地域につきましては、囲町地域からの陳情が採択をされまして、区としては当時囲町のすぐ真北にございました警視庁中野南宿舎、これを移転するように財務省に要請をしたものでございます。その要請を受け、平成18年2月に、この跡地地区全体の有効活用促進をするために、国と中野区、杉並区の四者協議会における協議に基づいて、この宿舎についてはそもそもこの敷地に移転されることとなりました。そして、平成19年4月でございますが、この警察大学校等跡地に中野四丁目地区地区計画を決定したものでございます。そしてその地区計画決定を受けて、財務省のほうで土地処分がなされまして、同年平成19年10月に関東財務局を含む開発事業者を会員とする同跡地地区の開発協議会、これを設置いたしました。この協議会の中において、各事業者の開発計画等の調整等々の協議を進めてきたものでございます。
基本的には、この敷地に宿舎が建てられるという前提で協議を進めてきたところでございます。下から2段目、平成21年3月でございます。この地区整備計画を協議する中で、区は関東財務局に対しまして、この宿舎用地の一部を地区施設として活用できないかといったような構想案を提示させていただいたという経緯がございます。その後、表記はしてございませんが、平成21年12月に政府による事業仕分け等々がなされ、この計画自体は一たん凍結といったような動きになっていた次第でございます。そして今般、本年9月でございますが、関東財務局より、この宿舎建設を取りやめて用地処分の手続を行っていくというような御連絡を受けたところでございます。
2番、今後の予定であります。まず、この用地の売却に当たりましては、先ごろ10月1日から関東財務局のホームページ上で、公用・公共用の取得要望を受け付ける物件として既に公募がなされているところでございます。また、区に対しましては、直接取得要望の有無の確認の通知がされているところでございます。
2点目、この公募期間中、3カ月間ございますが、この期間中に公園用地として取得要望を関東財務局に対して行ってまいる予定です。
そして、3段目でございますが、この公募期間が終了いたしますと、取得要望に関する財務省の内部の審査が行われます。この審査を経て、国有財産関東地方審議会に諮問をされ、その答申に基づいて財務省が正式な処分方針を決定するという運びになります。
そして一番最後ですけれども、処分先が正式に決定をされ、区へ処分が決定された場合には、その後2年以内に土地の売買契約を締結することというような運びになるものでございます。
裏面に、この用地の配置と規模の概略図を参考図として載せております。御参照いただければと思います。
報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
市川委員
これはもう本当に感無量ですね。まさかこのような形で0.5ヘクタールの公園用地として、これが既存の、今、中央部防災公園の1.5と合わせて2ヘクタールになるとは思わなかった。当時、これは平成17年10月と最初経過に載っているけども、これ以前の経過をずっとさかのぼると、三者協議の中で仕上がっていた土地利用転換計画案の中では、10年近くにわたって中野区は国家公務員の宿舎の位置はここでいいんですと。外周道路はその北側をよけていきますから、カーブを切りますから結構なんですと、長年それを言い続けてきたんですよ。それをこの平成17年10月に、これよりちょっと以前だったかな。僕が当時特別委員会の委員長をやっていて、むとう委員が副委員長をやっていましたよね。あの特別委員会で陳情が採択された。囲町町会から出た陳情だったんですよ。自分たちのまちをまちづくりするがために、道路を接道してください。道路を自分たちの街区に接道するには、国家公務員宿舎が移転してもらわなきゃ困るんですと。そういった趣旨の陳情をあのときに全会一致で採択したんですよ。それで区議会は、それをもって都議会、国会、議員と力を合わせて、これはまさに政治主導の産物ですよ。今、民主党政権が政治主導だ何だかんだ言っているけど、これは政治主導の産物ですよ。区議会が採択した陳情をもって、それで財務省に交渉をして、わずかですよ。わずか二、三カ月でひっくり返るんですよ、これが。こんなことないんですよ。国有財産の処分で、こんなことはないんですよ。希有な例。
しかも、それが今度中野区側とまた財務省側で交渉をして、今のちょうど中央中学校の南側まで持っていくのにもいろいろな変遷があったんですよ。当時は、今まだ建て残っているけれども、今、区役所用地として購入しようとしているあの用地あたりに宿舎を持っていってはどうでしょうかと言ったらば、あそこじゃ嫌だとかね。それでいろいろと動いて、めぐりめぐって中央中学校の南側になった。ところが、南側に行ったところが、ここに高層の宿舎をつくると、校庭に日が当たらなくなってしまうからなんていう、いろいろな苦情も出ましたよ。それで、これはそういった変遷があるんだということを知らない人たちが、結構言いたいことを言ってくれた。けれども、僕は、中央中学校の南側にまず宿舎が移ったことによって、囲町町会のまちづくりのインセンティブが高まったことに対する、まずはそこで一度ひとまずきちっとした解決を中野区がしているんだなと思っていたから、中央中学校の南側にもし宿舎ができても、それが高層のものであって若干日影が生じても、これはしようがない産物なのかなと自分では思っていました。
ところが、今度民主党政権になったおかげで、事業仕分けがあって、これが廃止になった。そうしたら、これが公園用地として、国から売却をしますということで発表されました。そうすると、これが2年以内に土地売買契約を区への処分が決定された場合は、土地の売買契約を締結することになりますと、こうなるわけだ。そうすると、このラインに乗っかって、売買契約を締結するまでに行くんでしょうけども、今度売買契約を締結してから、何年以内にこれを買い取らなきゃいけないのか。いわゆる金銭のやりとり。用地取得費をこちらのほうで抱えて、それで国のほうへ幾らですという、そのお金のやりとりだよね。こちらが予算を組んで、ここに歳出として計上するその時期というのはいつごろになるのかというのを1点お尋ねしたいんですが、お願いします。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
基本的にはこの売買契約を締結して、その入金については契約後3週間以内というようなところになっております。
市川委員
そうすると、この2年以内というのは、もう2年以内から3週間後というと、要するに3年でもなく、4年でもなく、5年でもなく、もう2年以内なんですよ。そうすると、区への処分が決定されるのは、この10月1日から3カ月間の間ですよね。そうすると、その点はどうですか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
まず、ホームページの公募期間というものが3カ月間と定まっております。したがって、10月1日から12月末日まで公募がされます。その後に、通常1カ月から2カ月、財務省省内での審査が行われ、その後に国有財産関東地方審議会というもので正式に諮問、答申がされる。その答申をもって正式な処分先が決定するという段取りになります。
市川委員
では、関東財務局のほうで、国有財産処分審議会が開かれるのはいつごろになるんですか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
通常、3カ月のホームページ公募の後、1カ月から2カ月その後になりますので、早くて年明けの2月ごろになろうかというような想定をしております。
市川委員
大体2月ごろが通年関東財務局の国有財産の処分審議会が開かれる時期なんですよ。だから、そこにうまく乗っかってくると思うんだよね。そうするとそこで、中野区に土地売買契約を締結することを了としますと、こういうことがそこで決定するわけだ。そこから2年というと、平成23年のざっくり考えて4月から25年3月まで。そうでしょう。この2年間になる。そういうことでよろしいですか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
処分先が22年度末に決定をされるとなると、その後の2年といいますと、平成24年度内というようなことになろうかと思います。
市川委員
ちょうど今隣というか、こちら側、体育館の南側の、この間私は決算特別委員会で総括質疑で質問をしたけれども、区役所の庁舎予定地を取得する計画が、今年度土地開発公社であれを取得しますね。それを今度一般会計、予特会計で引き取る時期が来るわけだ。それを5年間で引き取っていきます。たしかその計画だったと思うんですよ。その時期とこの時期がかぶるんだけれども、財政的にこれは持ちこたえられますか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
この敷地につきましては、都市計画公園として取得を考えております。委員の御指摘のように、今決定されて1.5ヘクタールの拡大の都市計画公園として想定をしておりまして、そのように都市計画決定がなされましたらば、基本的には国費、あと都市計画交付金等々を活用してまいりたいと思っております。それで、残る負担につきましては、いわゆる都区財政調整を充てて、極力区の負担を低減する形で財源を組んでいきたいというふうに想定をしております。
市川委員
ということは、都区財調の普通交付金の財産費にカウントして、また年々、例えば、5年に分割してもらうとか、そういう方法をとるの。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
そのとおりでございます。
市川委員
ということは、これは基金の取り崩しはないんですね。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
国費や都市計画交付金を活用して、その他の財源について基金を活用するか、あるいは起債という形にするかという、そういった財源の手当につきましては、まさに今後きちんと中野区への処分が決定されて以降にきちんと内容を詰めていきたいというふうに考えております。
市川委員
はい、わかりました。どうもありがとうございます。
せきと委員
警察大学校等跡地地区の宿舎建設を取りやめるという財務省の決定、また公園用地として取得したいという区の判断、これは大変称賛いたします。ぜひ進めていただきたいんですが、その進めていくのを手抜かりなくやってもらうためにも何点か伺います。
この公務員宿舎用地ですけれども、取りやめになりましたが、ここは区域3という形になっていまして、公共公益の複合施設活用という形になっていましたが、ここに公園を持ってくるというのは土地利用計画の上で大丈夫なんですかね。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
この区域につきましては、まさに委員のおっしゃるような位置付けになっているところでございます。当初この地区計画を定めました19年4月においては、この敷地については宿舎が建てられるということで決定をされたものでございます。ただ、事情がこのように変化をしていく中で、この中でより望ましい空間の使い方ということで、当該用地を公園として取得整備をしていくことは、そもそものこのまちづくりの方針にはかなっているものというふうに思っております。
せきと委員
区議会が意見書を上げましたね。学校の拡張用地として取得をしてほしいという意見書を上げたと思います。今、この期に及んでも私は学校用地として取得してほしいということを申し上げたいんですが、それはもう今となっては無理なことなんでしょうか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
学校用地として取得をしたとしますと、やはり財源的に国費等々の活用がかなわなくなるということで、かなり区の負担が大きくなるというところがございます。そういった観点もございますし、広く区民の利用に付すという点で、学校敷地として活用、取得をするよりも、公園として取得活用したほうが広く区民の活用に付し、また学校とも隣接するという立地を踏まえれば、もちろん公園として取得整備はするけれども、教育環境の向上にも資するというふうに考えております。
せきと委員
学校として取得すれば、2007年のまちづくりガイドラインで定めた区域3の公共公益の活用にもぴったり合致するのでいいかなと思ったんですが、公園でも公共公益の利用の拡大解釈の範囲で運用できるというふうに思っているわけですか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
拡大解釈というよりは、まさにその趣旨そのものにかなっているというふうに理解しています。
せきと委員
よくわかりました。あまり言って、じゃあ、買うのをやめますとなっちゃっても困るので、これぐらいにしておきます。
国が土地を売りに出しますね。国が土地を売りに出したから、中野区は何でも買って公園にするわけではないと思うんですが、今回この場所を取得して公園にしたいというのはどういう理由があってのことでしょうか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
警察大学校跡地は、そこも含めて中野区役所一帯の広域避難場所という指定の立地にもあるところでございます。まさにここにできる公園は、そういった指定をされた広域避難場所のまさに一番大きなまとまったオープンスペースということで、この地区に求められる機能等々をかんがみても、この敷地がそのような売却対象となったときに、一番ふさわしいあり方としてオープンスペースの拡大というところが望ましいのではないかという判断のもとに、区はこういった方針を定めたということです。
せきと委員
じゃあ、この場所というか、この警大跡地地区の中にオープンスペースがあったほうが、もうちょっとふえたほうがいいという思いがあったわけですか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
当初この地区計画は、繰り返しになりますが、19年4月に定められたときには、既にその周辺の土地処分の方針が定まり地区計画をかけたわけでございます。その時点で、ここに求められるオープンスペースの規模、公園の規模は、都市計画公園としては1.5ヘクタールという決定をした次第でございます。その時点で、既にそのオープンスペースは、周辺の地権者からも公共空地という形で拠出をさせ、合わせて3ヘクタールというものを確保しているものです。それで、決してそれが不足といったものではなく、今回このような事情が変わったということで、より望ましい姿を求めるということは、区として当然持つべき方針ではなかろうかというふうに思っております。
市川委員
もう一つ。区域3については、まだ地区計画がかかっていないんですよね。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
区域3につきましては、一部既存のマンションについては、この跡地地区全体で再開発等促進区を定める地区計画というものをかけておりますが、既存マンションを含む一部については促進区をかけておりません。一般の地区計画の方針まで定めたというところでございます。
市川委員
この公園用地取得と同時に、そういった動きが加速するということはありますか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
この区域3のまちづくりにつきましては、もちろん周辺の中学校や警視庁の建物については建築計画の調整を進めているところです。また、御指摘のように、既存のマンションの皆様もいらっしゃるわけで、当然この既存の住民の皆様、非常にまちづくりに関心が高いところがございます。区としてはずっとこれまで継続的に話し合いの場を設けさせていただいております。逐次、この区域3のあり方、あるいは宿舎用地のあり方についても、この方針、既存の地権者の皆様に意見交換等をして、中野区で今考えていることはこういうことなんだということの話し合いの場を設けながら、将来皆さん方の住環境というか、先々には建てかえといったことも含む可能性といったことも、そういった定期的な話し合いの場を設けてさせていただいているところでございます。
市川委員
ありがとうございました。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
続いて6番目、その他のところに移ります。
6番目、他に報告事項はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、以上で所管事項の報告をすべて終了いたします。
次に、所管事項の継続審査についてお諮りします。
お手元に配付の事項を調査事項とし、これを閉会中も継続審査とすべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
次に、その他に入らせていただきます。
次回日程について協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時47分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時47分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は11月19日(金曜日)午前10時から当委員会室で開会したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定をさせていただきます。
以上で、本日予定しました日程はすべて終了しますが、委員、理事者から特に発言はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で建設委員会を散会いたします。
(午後2時48分)