平成19年01月26日中野区議会厚生委員会
平成19年01月26日中野区議会厚生委員会の会議録
平成19年01月26日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成19年1月26日〕

厚生委員会会議記録

○開催日 平成19年1月26日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時06分

○閉会  午後3時08分

○出席委員(8名)
 岩永 しほ子委員長
 吉原 宏副委員長
 佐野 れいじ委員
 近藤 さえ子委員
 やながわ 妙子委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員
 柿沼 秀光委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 子ども家庭部長(子ども家庭部経営担当参事) 田辺 裕子
 子育て支援担当課長(男女平等担当課長) 馬神 祥子
 子ども健康担当課長 大久保 仁恵
 保育園・幼稚園担当課長 合川 昭
 幼児教育担当課長 藤井 康弘
 子ども育成担当課長(子ども家庭支援センター所長) 大橋 雄治
 保健福祉部長 金野 晃
 保健所長 浦山 京子
 保健福祉部経営担当課長(地域ケア担当課長) 寺嶋 誠一郎
 保健予防担当参事(結核予防担当参事) 深澤 啓治
 生活衛生担当課長 飯塚 太郎
 健康・高齢担当課長 今 恵里
 中部保健福祉センター所長 鈴木 郁也
 (中野地域包括支援センター担当課長)
 (北部保健福祉センター所長)
 南部保健福祉センター所長 深山 紀子
 鷺宮保健福祉センター所長 嶋﨑 江美
 障害福祉担当課長 田中 政之
 障害施設担当課長 辻本 将紀
 生活援護担当課長 瀬田 敏幸
 保険医療担当参事 奥山 功
 介護保険担当課長(介護保険基盤整備担当課長) 冨永 清

○事務局職員
 書記 永田 純一
 書記 岩浅 英樹

○委員長署名

審査日程
○委員会参与の変更及び異動について
○議題
 保健衛生及び社会福祉について
○所管事項の報告
 1 区民公益活動に関する助成制度「政策助成」の再構築について(子ども家庭部・保健福祉部)
 2 上鷺宮5丁目用地の利用について(子育て支援担当)
 3 平成19年度食品衛生監視指導計画案の公表及び意見募集について(生活衛生担当)
 4 食中毒の発生対応について(生活衛生担当)
 5 精神障害回復者社会適応訓練(デイケア)の拡充と一部委託について(地域保健福祉担当)
 6 第1期中野区障害福祉計画(案)について(障害福祉担当)
 7 精神障害者社会復帰センター及び地域生活支援センター「せせらぎ」の業務委託について
 (障害施設担当)
 8 平成18年度国民健康保険料特別訪問催告の実施結果について(保険医療担当)
 9 平成19年度特別区国民健康保険における基準保険料率の設定等について(保険医療担当)
10 特定健診・保健指導にかかるシステムの共同開発について(保険医療担当)
○その他

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会いたします。

(午後1時06分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。
 お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 審査に当たりましては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入る前に、お手元に配付されている資料(資料2)のとおり、12月11日付で委員会参与の変更と異動がありました。本日は当委員会参与から転出された方がお見えですので、初めに、委員会を休憩して、ごあいさつをいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、委員会を休憩いたします。

(午後1時07分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時11分)

 次に、今回、変更や異動のあった参与の紹介を各部ごとにお願いします。紹介された方はその時点でごあいさつをお願いします。
 それでは、子ども家庭部長からお願いします。
田辺子ども家庭部長
 12月11日付で子ども家庭部に異動がございましたので、お手元の資料に従いまして、御報告をさせていただきます。
 私、子ども家庭部長でございますが、11日付で子ども家庭部経営担当参事を兼任することになりました。よろしくお願いいたします。
 引き続きまして、子ども家庭部のほかの担当課長等の異動につきまして御報告をさせていただきます。
 子育て支援担当課長でございますが、現在の担当課長に加えまして男女平等担当課長を兼任することになりました。
馬神子育て支援担当課長
 馬神です。引き続きよろしくお願いいたします。
田辺子ども家庭部長
 従来、子ども家庭部経営担当課長でありました合川でございますが、新たに保育園・幼稚園担当課長となりました。
合川保育園・幼稚園担当課長
 引き続きよろしくお願いいたします。
田辺子ども家庭部長
 以上でございます。
委員長
 よろしくお願いします。
 では、続きまして、保健福祉部長。
金野保健福祉部長
 12月11日付で保健福祉部長になりました金野でございます。この保健福祉の仕事、医療制度につきましても、介護についても、また障害者の支援につきましても、大変大きく制度が動いております。そうした中で、自立を支援し、区民の尊厳を守るという大変重要な仕事でございますので、一生懸命やっていきたいと思いますので、御指導よろしくお願いいたします。
 なお、保健福祉部は、私が前任の菅野部長と交代しただけでほかの異動はございません。よろしくお願いいたします。
委員長
 それでは、皆さん、よろしくお願いします。
 以上で、委員会参与の変更及び異動についてを終了します。
 それでは、議事に入ります。
 保健衛生及び社会福祉についてを議題に供します。
 所管事項の報告を順次受けていきたいと思います。
 まず1番目、区民公益活動に関する助成制度「政策助成」の再構築についての報告を受けます。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 子ども家庭部、保健福祉部両部に共通しておりますが、私の方から御説明いたしたいと思います。
 お手元の資料、区民公益活動に関する助成制度[政策助成]の再構築についてというものをごらんください。(資料3)
 まず、趣旨といたしましては、区では、さまざまな区民団体が行う公益活動を推進・支援し、豊かで活力ある地域社会を築いていくために、昨年の3月ですが、中野区区民公益活動の推進に関する条例を制定いたしました。
 この条例では、区民公益活動の推進・支援の施策の一つとして、「区民公益活動が区の政策目的の実現に貢献し、かつ、区民公益活動の特長が生かせる分野については、予算の範囲内で資金を助成する」というふうに、第8条ですが、規定してございます。これに基づきまして、区の政策目的実現に貢献する活動への助成について、[政策助成]というふうに位置付けて、再構築いたしまして、対象となる活動、助成額の拡充などを図るとともに、柔軟で透明性の高い制度としたものでございます。
 2番目、申請できる団体です。次の(1)から(5)までありますが、この要件をすべて満たす団体ということです。
 最初に、区民が自主的に組織する非営利の団体だということです。ただ、社会福祉法人等の法人は対象外であります。また、そのただし書きになりますが、NPO法人などは対象になります。(2)主たる事務所又は連絡場所は区内にあること。(3)規約及び会員名簿を有すること。(4)希望者は任意に加入又は脱退できる等、団体の運営が民主的に行われていること。最後に、区民を対象とした公益活動の実績が原則として1年以上あって、継続的かつ計画的に活動を行っていることでございます。
 それでは、その中で対象となる活動領域と活動というものはどういうものかということですが、これが3のマル1からマル9まであります。区政目標の実現に貢献する区民公益活動ということでございまして、区政のあらゆるところをほぼ網羅しているところでございます。
 2ページ目をごらんください。
 当委員会に関係が深いと思われますのは、マル4、子どもと子育て家庭を支援する活動ということです。それから、マル5、男女共同参画の推進に関する活動、マル6、地域の保健福祉の推進のための活動、この辺が関係があるのではないかなというふうに思っております。
 それでは、助成対象経費というものはどういうものかということで、その2ページ目の下の方、4番目をごらんください。
 その助成対象経費というのは、マル1からマル5がございます。講師への謝礼金とか交通費、それから事故が起こった場合の保険料とか、それから印刷・製本費、各種事務用品等の消耗品等の費用。マル6といたしましては、その他、区長が特に必要と認める経費ということが、この助成の対象となる経費でございます。※は、対象は事業経費でありまして、団体の運営に関する経費は除きますということです。
 3ページ目をお開きいただきたいと思います。
 助成率あるいは助成限度額というものはどういうものかというのが5番目です。助成率は、先ほど申し上げました助成対象経費、その総額の3分の2以内ということでありまして、助成限度額につきましては、1事業につき年度内20万円、幾つかの事業があろうかと思いますが、それでも1団体につき年度内40万円というふうな限度がございます。ただし、区長が特に必要と認める場合は、別に定めるというふうにされてございます。
 6番目、審査と助成の決定でございます。
 審査というものがございまして、それにつきましては、この下の審査基準がございます。それに従って審査をしていき、そして助成は予算額の範囲内で行うということです。審査基準といたしましては、ごらんのとおり四つありまして、区政目標実現への貢献度、区が行っている政策(施策)の考え方に合致し、どの程度区政目標実現に貢献できるか等です。2番目は、事業の波及効果、どの程度の参加人員とか、波及効果がどうなのか。それから、3番目といたしましては、事業の実行可能性・継続性、4番目は経費の妥当性などが審査基準として挙げられます。
 7番目、個別の基準により助成を行う活動と。今申し上げました政策助成の基本的な枠組みは同じなんですが、統一的なそういう基準等ではなかなかはまらない、ちょっとなじまないといったようなものを、現在でも補助が行われているものの中で、こういったような統一的な基準では少しなじまないかなということにつきまして、個別の基準により助成を行う活動ということも設けました。その内訳といたしましては、(1)(2)とありますが、(1)区の施策展開の一部を直接担う区民公益活動で、負担金・交付金的な性格を有すると。町会とか自治会の活動への助成と、従来も行っておりますが、そういったもの、体育協会の事業の助成、防犯パトロール活動への助成、地域防災住民組織への助成などにつきましては、この一般的な、統一的な基準ではなく個別に、その目指すところは同じでございますが、個別の基準、要綱によって保障していくというものです。
 それから、(2)、国とか東京都の助成制度によって助成の基準とか手続が定められているというものも、なかなかこの統一基準ではカバーし切れないということで、老人クラブ活動の助成につきましては、これもまた各個別の基準によって助成を行うということでございます。
 それでは、8番目、交付手続と交付決定状況の公表ということで、助成の交付申請をする団体は申請書を提出いたします。提出がありましたら、上の方の基準に照らしまして審査を行いまして、助成の決定をするということです。それで、区長は、交付決定を行った事業及び団体の名称、金額を公表することになっております。
 おめくりいただきまして、4ページ目ですが、9、実績報告と評価・公表で、助成団体は事業を行います。それで、事業を完了したときには実績報告書を提出していただきます。その提出された実績報告に基づきまして助成事業の評価を行いまして、その結果を公表するということになっております。
 10番目、主なスケジュールですが、この報告の後、2月中旬以降、関係団体へ制度説明、こういったような制度変更がされましたというような概括的な説明をいたします。それから、3月18日の区報で区民に周知いたしまして、3月26日から各部合同で申請団体向けの説明会を開催いたします。このときには、申請受け付けがもう間近に迫ってございますので、具体的な申請手続について御説明をするということになろうかと思います。4月、受け付け、5月から6月について決定、事業開始後、実績報告書等に基づき評価、公表と、こういった手順になっております。
 雑駁でございますが、以上で御報告とさせていただきます。
委員長
 それでは、ただいまの報告に対する質疑はありませんか。
近藤委員
 教えていただきたいんですけれども、今まで、例えば子ども会みたいな補助金ですか、助成をもらっていた団体というのがありますよね。それが一度さらの状態になってここに来るのか、それとも、そういうものはそういうものであって、また新たに募集するのかということを教えてください。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 既にそういう子ども会等の助成も含めて、今までの補助制度もこういったような条例の趣旨にのっとって再構築ということですので、それも含めて、今までのものも含めてここで申請していただくということになります。
近藤委員
 それを申請するんですけど、それは全部申請しなければ今までの補助の制度というのはなくなっちゃうということなんですか。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 区民公益活動に関する補助制度はこういった手続でやっていくということですので、この制度に乗って申請していただくということです。
近藤委員
 では、もうこれに統一されるということですよね。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 はい、さようでございます。
近藤委員
 それと、地区委員会というのはどういう位置付けになるんですか。
大橋子ども育成担当課長
 地区委員会の方々も助成制度に基づいて申請していただくということになります。
かせ委員
 まず、この助成制度についてですけれども、もともとの出発は施設使用料との関係で、施設使用料の減額免除の制度はやめるけれども、それにかわって補助制度をつくると、前に説明していましたよね。今回、それとの関係というのは説明がないんですけれども、これはどういうことでしょうか。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 もともとは、この区民公益活動の推進に関する条例ということで、区民の公益活動をどのようにして支援・推進していくかということが出発点でございます。使用料のお尋ねの件でございますが、来年度につきましては使用料の減免ということは従来どおりということで考えています。
かせ委員
 では、使用料とは直接関係がないんだと。それで、来年はやらないということでいいんですね。それでわかりました。
 その次に、この中で「実績が原則として1年以上あること」ということが書かれているんですけれども、先ほどの質疑との関係があるんですが、こういう活動というものはこれまでの継続した活動もあるし、これから行う継続もあるし、あるいはある一時に集中して起こる運動とかそういうものもあるんです。そうしますと、この原則1年ということになると、こういうような臨時的なというか、突発的な事業についてはどうなるんですか。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 基本的に継続した公益活動についての補助ということで、そういう意味では実績1年ということでございますけれども、例えば実行委員会形式で毎年継続されていると、形としては1年ごとでも、そういったようなことで継続性というようなことが見込まれることであれば、それは対象にはなります。
かせ委員
 対象になるというお答えだったんですが、じゃあどういうふうに、判断の問題ですけれども、だれがどういうふうに判断して、例えば臨時的な運動について起こった、これについても助成すべきだという、その判断はどういうふうにやるんですか。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 区民公益活動が、中野区が政策目的の実現に貢献するかどうかということを踏まえながら、個別に判断させていただくということになろうかと思います。
かせ委員
 実績があれば判断できるけれども、そうじゃなくて、これから起ころうとするときに、じゃあどういうふうに判断するかということですが、どういうことで判断しますか。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 事業の活動内容とかそういうことを見ながら、またどの程度、今後継続する意思があるかとか、そういったこともお聞き取りさせていただきながら判断したいと思います。
かせ委員
 それと、3ページのところですけれども、事業経費について、助成率は助成対象経費総額の3分の2以内というふうにしていますよね。この3分の2というのはどういうことなんですか。どうして全額というようなことにはならないんですか。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 やはり、もともとは区民の自主的な活動ということでございますので、そういった面である一定割合について行政として支援するというような考えでございます。
かせ委員
 自主的な活動だからということなんですけれども、一方では、区が行っている施策の考え方に合致しているとか、目標実現に貢献できるとか、専ら区の判断、区の政策と合わせてということですよね。単に自主的な活動もあるでしょうけれども、そうでないものもある。例えば、この下にある、個別の基準ですからまた別になるんですかね。具体的に言えば、どういうことでしょうか。具体的に言うと、例えば成人式の取り組みは助成していますけれども、いろいろな事業がありますよね。では、具体的にどういう事業を想定しているのかわかりますか。その方がわかりやすいかな。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 現在でも区民の方の自主的な活動がさまざまされています。そういったものがすべて対象にはなろうかとは思います。
かせ委員
 ちょっとわかりにくいんですけどね。何か3分の2の根拠というのがよくわからないということと、それから1事業につき年度20万円、1団体につき年度内で40万円を限度とするというふうになっていますよね。これは、例えば団体でもいろいろな事業をやっている場合がありますよね。地域団体で、見守りであったりとか、子育ての関係であったりとか、いろいろな活動をしている、さまざまな活動をしているということですけれども、これは1団体についていろいろなものをやったとしても40万円に限定すると。1事業が2つ分ですよね。この根拠は何なんでしょうか。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 まず、3分の2というのは、条例の中でもその団体の自主性、自立性を尊重するということになってございますので、3分の2ということでございます。
 それから、お尋ねですが、1団体につき40万円という限度額を設けさせていただいております。これは、もちろん予算に限りがありますし、区民の方のさまざまな活動について支援をするという点からこういった限度を設けさせていただいたということでございます。
かせ委員
 あまり根拠として響くものがないんですけれども、予算の関係とか、そういうことでこういうものに定めたということですけれども。
 それと、あとこの負担金・交付金的な性格ということですけれども、これは、今後、政策の関係だとか予算上の関係であるとかさまざまな状況について変化する可能性があるんですか。見通しはどうでしょう。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 予算限度額とかそういったようなお尋ねかと思います。もちろん状況によって変化する可能性がありますが、当面はここに御提示申し上げた基準に基づいて支援をしていくというふうな考えでございます。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、他に質疑がなければ、以上で本報告は終了いたします。
 では、続きまして、上鷺宮5丁目用地の利用についての報告を受けます。
馬神子育て支援担当課長
 それでは、上鷺宮5丁目用地の利用について、御報告させていただきます。(資料4)
 本件につきましては、運営主体が実施する事業の中に子ども家庭部所管事業がございますので、関連部として、昨年12月、4定の厚生委員会で区の基本的な考え方を御報告いたしました。
 その後、12月26日に上鷺宮地域センターで区主催の地域説明会を開催いたしました。その場で出た御質問等でございますが、地域の方々から、「現在行っている畑ですとか子どもの遊び場についていつまで利用できるのか」ですとか、また「施設建設後の利用はどのようになるのか」などの御質問がございました。これらにつきましては、今後、施設を運営していく社会福祉法人、近隣の方々、利用者の方々、そして区とで協議の場を設けて今後話し合っていくことと、その場でいたしました。
 また、その後、今週1月23日ですが、社会福祉法人の方で、近隣及び農地等の利用者に対する説明会を実施したところでございます。
 本日は、区から法人側に示してまいります貸付条件を整理いたしましたので、御報告いたします。また、あわせて、法人側が作成した施設の計画案につきましても概要を御説明いたします。
 では、お手元の資料に沿って御報告いたします。
 まず、表面の1.用地の概要から、4.運営主体までにつきましては、前回12月に御提出いたしました資料と内容の変更はございませんので、裏面の5.施設概要から御説明いたします。
 これは、現在、法人側が原案として計画しているものでございます。今後、先ほど申し上げましたような協議の場を通じまして変更が生じるというものでございます。
 まず、乳児院ですが、定員は60名を予定しております。施設の面積としては2,049.40平米、1階、2階、総2階建てということになります。(2)として、子育て支援機能のスペースですが、そのうち乳児院の中の合計で144.3平方メートルを予定しておりまして、その中で病後児保育、ショートステイ、相談支援スペース、子育て広場等の事業を行っていく予定です。さらに、これら施設の建設後の空地、今のところ約500平方メートル程度を予定しておりますが、それを広場として整備するということの予定です。図面につきましては、全体図が後ろに添付してございますので、後ほどごらんになっていただければと思います。
 次に、6.施設建設費及び運営費補助につきましては、12月の報告と変更ございません。
 7.貸付条件(案)でございますが、ここにございます5項目につきまして区の方としては示したいと考えております。
 まず、1番目は、広場はできるだけ用地の南側に整備すると。これは、実際今農地として活用している部分もございますし、利用の内容からしてもなるべく南側を空けて使うということを考えてほしいという申し入れでございます。そして、2につきましては、施設建設並びに広場につきましても整備と管理は社会福祉法人において行うということでございます。3番目は、今その地域で進んでおります地域のまちづくり計画には積極的に協力することと。4としては、無償貸与といたしますので、無償貸与期間は50年ということでございます。ただし、おおむね5年ごとに契約を更新することとし、もしその時点で事業内容の変更、当初の用途と違う内容の事業を行う場合には、事前に届け出をして話し合うということになると思います。5番目、当該用地の借地権については法人側に発生しないという取り決めを行いますということです。
 そして最後、今後の日程(案)でございますが、一番上の1月23日、これは法人側の説明会ということで今週終了いたしました。今後につきましては、4月にかけまして近隣の住民の方々への個別の御説明等、また並行して実施設計等を行って、4月の末には建築計画を確定し、確認申請まで行いたいと、そして、7月中旬に着工、20年4月に施設の開設の予定ということになっております。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。
かせ委員
 広場の関係ですけれども、おおむね500平方メートルという説明がありましたけれども、裏面の地図で見ますと、これはどの部分なんでしょうか。
馬神子育て支援担当課長
 この図面でいきますと、横型に見ていただきますと、右側の方が南側になりますので、施設のこの黒い部分の建った右側の方がおおむね空地として500平方メートル程度空けるという予定にしているということでございます。
かせ委員
 もうちょっと詳しくお願いしたかったんですけれどもね。この地図を見ますと、おおむね南北に道路が入っていますよね。南北というか――南北でもないのか。いわゆる横に走っていないでしょう、道路が。それで、その道路の上と下側に空地がありますよね。挟んでいるでしょう。二つに分かれているんだけど。上の方と下の方と、これが道路でしょう。それでどこに来るのということなの。
馬神子育て支援担当課長
 実際広場として整備する際ですが、今後協議の場で詳細は詰めていくことになると思います。今のお話にございました道路というのは、図面からいいますと、左の方から、計画線として道路予定線として入っている部分だと思います。道路予定線が入っていて、それに分けられる形で右側に上と下にあるということですが、そちらにつきましては、どちらともその空地としては今考えております。そこを広場として整備する、もしくは一部農地とする、そのあたりの利用の仕方につきましては今後協議の場を通じて決めていくということでございます。
かせ委員
 ここの両方を合わせると500よりもっと大きいと思うんです。だから、そうするとこの二つを含めて、今これの下側ですよね、西側の方ですか、だから下側の方に、農地として確保されていますよね。それもこっちに持ってきて、それと広場として500平方メートルぐらい確保するというような理解でいいんですか。
馬神子育て支援担当課長
 実際、図面でいくと下の方になるんですが、道路と、やはり二方向避難の問題ですとか、また畑を利用される方の通路ですとか、そういったものもございますので、そういったものもとった中でどのように利用していくかということになります。今、お話しになられたような場所を全部候補にしてどういうふうに利用していくかというのを今後考えていくということでございます。
かせ委員
 前にもちょっとお聞きしたかもしれませんけれども、この土地については陳情が出たりして農地として確保してほしいというものがありますよね。それも満たしながら、なおかつ広場としての機能として500平方メートルぐらい確保したいと、こういうふうに理解していいんですね。
馬神子育て支援担当課長
 この500平方メートルというのは、今のところ、あくまで施設側が考えている原案でございますので、今後若干変わるかと思いますけれども、広場と農地ときちんと分けて何百平方メートルという考え方ではなくて、施設をつくった後、空いた空地について、その全体を広場と一部農地にするとすれば農地ということで考えていきますので、今の段階で、広場で何百、農地で何百というような形ですとか、どこの部分を農地にするとか広場にするとかということはこれから協議して決めていくということでございます。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、平成19年度食品衛生監視指導計画案の公表及び意見募集についての報告を受けます。
飯塚生活衛生担当課長
 これは毎年この計画をつくりまして公表、それから意見を募集しておるものでございます。(資料5)
 これにつきましては、まず1.概要でございますが、食品衛生法が平成15年に改正されたことによりまして、自治体においては毎年度、国の定める趣旨に基づきまして、この食品衛生監視指導計画というものを定めて、これを公表するとともに、その施策について広く区民の意見を求めるということになってございます。これに基づきまして、平成19年度食品監視指導計画の策定に当たりまして、この趣旨・内容につきまして案を作成いたしまして、これを公表して区民の方から広く意見募集を行うという趣旨のものでございます。
 この計画案を簡単に申しますと、国の指針を踏まえまして、食中毒や法違反等の発生状況、食品衛生を取り巻く当区の状況を勘案して本計画案を策定したということでございまして、重点対策は、(1)としまして、重点的かつ効率的な監視指導ということで、これは特に、ノロウイルスがことしは猛威を振るったということがございまして、こういった発症数の増加が見られるカンピロバクターやノロウイルスと挙げてございますけれども、こういった食中毒等の事例分析に基づいた、より重点的かつ効率的な立ち入り検査を実施すると。それから、コミュニケーションの重視ということで、消費者・事業者・行政間の情報提供、それから意見交換の促進を図りまして、区民の立場に立った、食品安全確保のための施策を実施すると。それから、自主衛生管理の推進ということで、これは行政がただ監視をするとか、指導するということではなくて、事業者の方にも自主的な管理を進めていただきたいということで、食品衛生推進員、それから食品衛生協会というのは、これは業者の自主団体でございますけれども、そこの自治指導員等の活動によりまして、自主管理の活動についての支援を図るとともに、各種講習会等を通じまして人材の育成、資質の向上に努めるというようなことが重点対策でございます。
 公表及び意見の募集でございますが、これは平成19年1月29日(月曜日)から2月16日(金曜日)までということを考えてございます。公表方法は1月28日号の区報及び1月29日から中野CATVの中で計画案の公表、それから意見募集をお知らせいたします。計画案につきましては、区のホームページ、保健所、保健福祉センター、地域センター、区政資料センターで、この案そのものを公表、配布するという予定になってございます。意見提出の方法としては、郵送、FAX、電子メールと何でも受け付けます。
 結果の公表といたしまして、寄せられた御意見を考慮して計画を決定して、寄せられた御意見とこれに対する区の考え方、これをあわせまして3月中旬にホームページで公表するということにしてございます。
 1枚めくっていただきますと、平成19年度中野区食品衛生監視指導計画(案)というのがございまして、この形で区民の方に御意見の募集をします。
 これをまたさらにめくっていただきますと、案の内容になるわけでございます。これは去年と若干変わっているところだけ御説明を申し上げます。17年度の終わりから18年度にかけまして、食品安全委員会という区長の附属機関でいろいろと食品についての御審議をいただいているところでございまして、これは3月に答申が出ることになっておりますが、そこで出されましたさまざま意見をこの計画の中に若干取り入れてございます。
 3ページをお開きいただきますと、食中毒対策ということで真ん中に(1)というのがあると思いますが、18年度にノロが非常に猛威を振るったということがございまして、この食中毒防止対策というものを強化しなければならないと。そのためには、食中毒が発生しやすい業種及び食中毒発生時に大規模な患者発生につながるような集団給食等の大量処理施設、これに対する監視指導を実施するということにしてございます。また、食中毒を発生させた施設の再発防止とか、取扱い不良施設の改善、これを目的としまして監視指導を強化するということにしてございます。
 それから、1枚めくっていただきますと、4ページ、危機管理体制の充実というのがございます。これは、関係機関と連携して大規模な食中毒事故を想定した危機管理体制の充実を図るということをここに掲げてございます。とりわけウイルスとか細菌に由来する食中毒というのは、発症当初は食中毒か感染症が区別がつきにくいということがございます。そこで、保健所内のこの食品衛生管理指導を担当している生活衛生分野と、感染症を担当しております保健予防分野の緊密な協力関係を構築していこうと、そのように考えてございます。
 それから、学校等、集団給食施設を通じて食中毒が広がってしまうという例が多く見られますので、この食品安全委員会からも、「どの学校も等しく安全対策や食育が行われ、学校によって取り組み方に差が生じないように、監督・指導する体制が望まれる。」というような提言をいただいておりますので、教育委員会等との情報共有、連携強化に努めていこうということをことし新たに掲げてございます。
 それから、5ページでございます。
 立入予定検査というのは昨年と同じ8,000件を予定してございますけれども、この根拠は、昨年は掲げていなかったわけでございまして、この四角に囲っているところですが、監視分類に基づいてこういうふうに決定するという内容をここに掲載してございます。例えば、要注意施設ということで、過去3年以内に法違反による行政処分を受けた施設は年4回以上というのを目標にしてございます。それから、重点業種としまして、食中毒等の危害発生頻度が高い業種というのは年2回以上。それから、準重点業種ということで、食中毒等の危害発生が危惧される業種と、これが1回から2回。一般監視業種というのは、食中毒等の危害発生頻度が低い業種でございますが、これは年1回程度と。危害の少ない業種というのは、許可更新時等必要に応じて実施ということにしております。これを積み上げますと大体7,900何がしかの数字になるわけでございまして、それで8,000というような目標を立てたわけでございます。
 それから、その下の方に年間実施予定というのがありますが、特に区立の小・中学校について、この食品安全委員会から学校給食について「調理施設及び調理の取り扱いに関し、安全衛生の基準を遵守し、事故が起こらないように的確な管理、正確な点検がなされなければならない。」というような提言がありましたので、特に重点的な監視指導を実施するということにしてございます。
 それから、2枚めくっていただきます。
 8ページの上の方にアとイとございますが、イの方に新たにつけ加えたのが、食品衛生推進員というのは、大体普通の自治体の場合は区長が委嘱するもので、業者のメンバーだけで構成されておるんですが、中野区の場合は消費者のメンバーも加えているというところに特徴がございます。この食品安全委員会からも、「賢い消費者を育てるには、消費者の自覚に頼るだけでなく、行政・事業者が連携して消費者に正しい知識を提供していくことが大切である。」というような提言がございましたので、この提言を踏まえまして、この食品衛生推進員を中心にしまして、行政・事業者・区民、リスクコミュニケーションという言葉はあまり聞きなれないかと思いますけれども、お互いに情報を交換して、情報を共有して、どんなものが危険なものかという基準をつくっていくというような趣旨のものでございます。このリスクコミュニケーションの機会を設けるなどの取り組みを行っていきたいと、そのように考えてございます。
 大変雑駁ではございますけれども、以上が今回の監視指導計画の内容でございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。
近藤委員
 こういう食品衛生管理指導計画というものをきちっとつくって毎年のようにやっていらっしゃるというんですけれども、この「業者に対して」というのは、どういう拘束力というか、どういうふうな投げかけをして業者はこれがわかるんですか。
飯塚生活衛生担当課長
 これは、特に直接業者に拘束力があるものではございません。要するに、業者の方に行う監視指導計画の案でございます。こういう計画を立ててきちんとやりなさいということになっておりまして、ただし、こういうことを重点的にやりなさいよということをお示しするために、業者の団体ですとか、先ほど申し上げましたように、保健福祉センター、地域センター、区政資料センターで公表、これ自体を配布するということもやっております。
 それから、業者を対象にする講習会というものも非常にたくさん開いているわけなんですけれども、そういうところでこの指導計画を示すということもやっております。そういった形で、業者の方にこの内容を知っていただきまして、こういう点についてうちの方で重点的に監視を行うということを理解していただくことによって、業者の方も理解というんですか、持っていただくというようなことを考えてございます。
近藤委員
 私は業者ではないからあまりわからなかったんですけど、やっぱりこういうものをせっかくつくっていらっしゃるので、やっぱり区が計画をつくって見ているよというメッセージを発信することがとても大事だと思うんです。本当に、近ごろ、不二家の事件なんかありましたね。中野でも不二家なんかたくさんというか、私が知っているだけで三つ知っていて、どこでも買ったことがある状態で、やっぱりそういうことが、そこに悪いものがあったかなかったかはわからないですけれど、やっぱり業者、企業がもちろん努力をして不祥事があってはいけないんですけど、こういうものがもうちょっと商店やなんかの中で中野区ではやっているんだよということがあれば、ちょっと効果というか、違うと思うんですよね。何十年もわからなかったなんてことにならないように、ちょうど中野にもある子どもが食べるものがああいう状態になっているという最近の不祥事なので、せっかくつくっているものについてもうちょっと、中野区はこういうことをやってきちっと見ていますよというメッセージになればいいんじゃないかなと思うんですけれども、いかがですか。
飯塚生活衛生担当課長
 そのとおりかと思います。我々としましてもあらゆる方法を通じて、これはもちろん、監視というものは業者に対してするものなので、この内容を知っていただくように今後とも努力をしていきたいと、そのように考えてございます。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、食中毒の発生対応についての報告を受けます。
飯塚生活衛生担当課長
 食中毒、これは12月に発生したものでございますが、この御報告をさせていただきます。(資料6)
 この事件の経緯でございますけれども、平成18年12月12日、午後4時40分、東京都を通じて練馬区から区内飲食店で行われた宴会参加者が下痢などの食中毒症状を呈しているという連絡がございました。この東京都を通じて練馬区からというのがわかりにくいというような御意見を受けたことがあるんですが、食中毒というのはそれぞれの自治体、その症状が出た方が住んでいらっしゃる自治体でキャッチされまして、それが各自治体の保健所に報告されると。大体食中毒というのは、その自治体だけで完結するものというのは少ないわけでして、ほかの自治体に飲食店の所在地があるとかそういうことがありますので、例えば練馬で発症者が出たんだけれど、これが実は中野にその飲食店があったというような場合には、大体都を通じて中野の方に依頼が来るというふうになっておりますので、こういう形になっております。
 施設へ立ち入り調査を行いまして、宴会メニューには生食のカキが提供されているということがわかりましたので、検査を行ったということでございます。患者を診断した医師から食中毒の届け出があったわけですが、検査結果で以下のことがわかりましたので、営業停止処分としたと。
 一つには、発症のピークが一つであること。一つであるということは、原因施設がそこそこに特定されるというようなことでもあります。発症者の糞便からノロウイルスが検出された。発症者の共通する食事が同飲食店しかないということで、この飲食店を原因とする食中毒ということで、営業停止処分といたしました。原因施設はごらんのとおりでございまして、原因食品及び原因物質、同飲食店で提供された食事、原因物質はノロウイルスということです。発症者は11名おりました。不利益処分、これは営業停止2日間ということですが、12月25日から12月26日までと。ただし、これはその前に営業を自粛しているというのがありましたので、それを除いた日数で、2日間ということになったわけでございます。
 非常に雑駁ではございますが、以上で報告を終わります。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。
かせ委員
 先ほどの報告の続きみたいで、ノロウイルスというのは感染症なのか食中毒なのかよくわからないという部類に入りますよね。だから、今の報告ですと、発症ピークが一つであるとか、そういうことで限定されたわけですけれども、直接関係するかは別として、ことしはノロウイルスというのは相当猛威を振るったというふうに言われていますけれども、その状況であるとか、対応方であるとか、あるいはこういうことに対しての食品業者に対する指導であるとか、そういったことがあったらついでながら報告していただけますか。
飯塚生活衛生担当課長
 18年度、実は営業停止処分を3件かけているんですが、3件というのは非常に例年にない多い数字ということでございます。大体食中毒で営業停止をかけるというのは、2年か3年に1件ぐらいしかなかったんです、これまでは。その3件のうちの2件はノロウイルスということがはっきりしていまして、1件はちょっと原因がはっきりわからないと、食中毒であることは間違いないと、そういう状況です。
 そのほかに有症苦情といって、症状が出ているんだけれど、食中毒かどうかは断定できないというような事例が21件ほどありまして、その中のかなりがノロウイルスが疑われるというような状況でございました。
 対応といたしましては、ノロということになりますと、疑われますと、直ちに調査に出向くわけなんですけれども、特に広がる可能性が非常に高いものですから、そこの処理の方法を徹底するように指導するということです。それから、感染率が高いものですから、なるべく原因者を隔離するようにするとか、そういった指導をするわけです。これは嘔吐したものから広がってしまうなんていう例が非常に多いですから、その点については特に徹底的に指導すると。それから、これは特に体の弱い方たち、高齢者とか福祉関係の施設とか、そういうところでやはり危険な場合もありますので、症状はそれほどひどくないんですけど、危険な場合もありますので、特に社会福祉施設とか、高齢者の施設とか、学校とか、そういうところについては非常に強い指導をしていると、そんな状況でございます。
かせ委員
 それで、ノロに感染した患者さんというのは、中野でどのぐらいだとかという調査は。これとは関係ないですか。
深澤保健予防担当参事
 このノロウイルスを含めます感染性胃腸炎というのが国で定めております積極的疫学調査、これは5類感染症という感染症法に基づく疾病に位置付けられております。ノロウイルスが今回の感染性胃腸炎の流行の大半を占めると思いますけれども、それについては、区内の医療機関、五つの小児科定点というのがございまして、そこから毎週保健所の方に報告がございます。それでずっと見てみますと、例年に比べまして、今年度に関しましては昨年の10月ごろから立ち上がり始めまして、ピークも例年のピークを超えたというようなことで、ことしに入りまして大分それが下火になっておりますけれども、そんな形でノロウイルスを含める感染性胃腸炎の流行があった。まだ、現在進行形でございますけれども、そんな状況でございます。それはあくまでも定点の医療機関に受診した方を集めたものでございまして、一般の医療機関に受診した、もしくは症状のあった方を全部とらえているものではございません。また、そういう数値はないということになります。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、精神障害回復者社会適応訓練(デイケア)の拡充と一部委託についての報告を受けます。
嶋﨑鷺宮保健福祉センター所長
 それでは、資料(資料7)に従いまして、精神障害回復者社会生活適応訓練(デイケア)の拡充と一部委託について報告させていただきます。
 こちらの事業なんですけれども、精神障害者の地域生活を支援するための第一歩となる場として精神障害回復者社会生活適応訓練を現在四つの保健福祉センターで行っておりますが、今回、この地域での自立した生活や就労への円滑な移行を目指しまして、事業の拡大を行うものでございます。
 内容といたしましては、利用者の病状や障害の程度に応じた訓練が実施できるように、現在行っております週半日、年間48回なんですけれども、こちらのデイケアの利用者のうち週2日の訓練が可能な方を対象として、週2日コースのデイケアを新設するものでございます。この週2日コースでは、作業上や就労への円滑な移行に向けて、より主体的に訓練が取り組めるような体制づくり、また自立に向けた積極的な訓練を実施してまいりたいと思います。
 新設する週2日コースの概要なんですけれども、実施場所は中部保健福祉センターで実施させていただきます。事業規模は、定員――こちら登録制なんですけれども、定員は20名、週2回、平成19年度は80回を予定しております。訓練の方法ですが、訓練の方法は集団指導を中心といたしまして、利用者が訓練により対人関係や社会生活の自信をつけ、自立や就労につながるように利用者のレベルに合わせたさまざまなプログラムを実施するということでございます。運営につきましては、民間事業者の創意工夫を生かした応募団体からのプロポーザル方式に基づいて民間事業者に委託して実施をさせていただきます。
 今後のスケジュール予定なんですけれども、今後、募集要項の公表をいたしまして、2月7日に募集説明会、2月23日に応募締め切りをいたしまして、3月5日に選定委員会を行いたいと思っております。事業の開始は6月ということで、2月、3月には利用者への説明、また年度明けましてからは2日コースの方へ移行される方を決めたり、本人の同意を得た上で事業者の方への引き継ぎなどを行っていく予定でございます。
 また、この事業は、平成19年度予算の議会での議決が条件として実施するものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。
かせ委員
 この精神障害者の生活適応訓練ということなんですけれども、こういうことについては、今まで中野区の団体の方たちが取り組まれてきたと思うんですけれども、中野区と協働してやってこられた、そういった方たちとの関係というのはどうなっていますか。
嶋﨑鷺宮保健福祉センター所長
 こちらのデイケア事業なんですけれども、現在、保健福祉センターの方で直営といいますか、実施しているものでございまして、今の委員のお尋ねは多分作業所等での訓練を実施していただいている団体かと思いますが、デイケアでの訓練を経て作業所の方に利用者の方が移行していくというような連携を現在とっているところでございます。
かせ委員
 そういった障害者の作業所の人たちですけれども、それなりのノウハウを持っているとか、それから実際に中野区の中で活動してきたとか、今後こういった人たちに対する期待というのは非常に大きいと思うんです。そうしますと、どうしてプロポーザル方式になったのかというのがよくわからないんです。言いたいのは、中野区でやってこられた方たちがこういった事業にどのように参加できるのかと。これはちゃんと活動の場といいますか、それを保障していくということが大事ではないかと思うんですけれども、私はこういう方式になったというのがよくわからないんですが。
嶋﨑鷺宮保健福祉センター所長
 まず一つは、こちらのデイケア事業なんですけれども、現在の計画では2日コースの利用は1年以内というふうにする予定でございまして、ここですべての障害者の方の訓練をずっと実施するというような形態のものではございませんで、いわゆる通過型といいますか、ここでの訓練を経て、現在の作業所のようなところでさらに訓練を積んでいただくためのまず第一歩の場というふうな設定で考えさせていただいているということが1点でございます。
 あと、プロポーザルのお話がございましたけれども、今回応募の資格としてこちらで考えておりますのは、中野区内及び近隣区で精神障害者に係る日中の通所事業の実績を有する団体ということで考えておりまして、中野区内ですと四つ共同作業所がございますけれども、そちらの方が対象になるかと考えております。
 ただ、区内の作業所はかなり数が限られているということもございまして、総合的に判断して非常に企画力があり、確実に安全に効率よく実施していただける事業者を選定したいということで、近隣区も含めたプロポーザル方式をとらせていただく予定でございます。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、第1期中野区障害福祉計画(案)についての報告を受けます。
田中障害福祉担当課長
 障害者自立支援法に基づきます第1期中野区障害福祉計画につきましては、昨年の12月5日の当委員会におきまして、素案という形で報告をさせていただきました。その後、この素案をもとにいたしまして、障害者、保護者、事業者、関係団体等への説明・意見交換を行い、また、これを踏まえた保健福祉審議会での審議を通じまして、今般、計画案として取りまとめましたので、御報告をさせていただきます。(資料8)
 まず、資料に沿って御説明をさせていただきますけれども、先ほど言いましたように、12月5日に当委員会で素案を報告させていただきました以後、素案といたしまして区民に公表してございます。ホームページ、それから障害者福祉会館、保健福祉センター等においても冊子を配布、または閲覧いただいているところでございます。それから、12月9日の区民意見交換会を皮切りに、12月19日までの、いわゆる施設の利用者、保護者会等についての説明を随時行ってきております。
 また、12月20日には保健福祉審議会の障害者部会でさらに検討を重ねていただきました。
 それから、裏面でございますけれども、12月21日には区民と区長の対話集会でも取り上げまして、お話し合いをさせていただきました。その後、12月22日、1月10日と、また施設の方での説明を続けまして、1月18日、保健福祉審議会の全体会で最終的な議論をしていただきまして、まとめたものでございます。
 2番目の計画素案から計画案への変更点につきましては、別添の資料を用意してございますけれども、これは後ほど簡単に御説明をさせていただきます。
 それから、3番でございます。計画素案に寄せられました区民意見等という形で、ここで幾つか書いてございます。文書で寄せられた件数が3件ございまして、例えば、就労についてのステップアップ機能を持つ実習の場ということを盛り込んでいただきたいというような御意見、それから、計画全体としては、この計画の性格性ということもありますけれども、具体性に乏しいところがややあるので、確保する上での基本的な考え方等を少し追加してほしいというようなことがございます。また、いわゆる短期入所とか日中一時支援事業のような事前予約では対応できないような部分につきまして、何らかの形を考えてほしいということでございました。それから、就労支援での職場を確保してほしいと。これは要望だと思いますが、そういったことがございました。これにつきましては、基本的に計画の中で、何らかの形で反映をさせていただいてございます。
 4番でございますが、今後の予定でございます。2月13日から3月5日にかけましてパブリックコメントを実施いたしまして、さらに区民からの御意見をいただく予定になってございます。
 それから、こういったことを経まして、3月の中ごろになろうかと思いますけれども、計画を決定していきたいというふうに考えてございます。
 それでは、2番の変更点につきまして簡単に御説明をさせていただきたいと思いますので、A4の横型横書きの方をちょっとごらんいただきたいと思います。それから、計画案をお配りしてございますので、その計画案の方を少しおめくりいただきながら御確認をいただければと思います。
 まず、計画案の2ページでございます。
 2ページの修正の趣旨でございますけれども、障害福祉計画の対象範囲についてもう少しわかりやすく記述したというものでございます。障害福祉計画は、自立支援法に基づく障害福祉サービス、地域生活支援事業についての供給見込み量、またはその確保のための基本的な考え方を述べるというものでございますけれども、この辺のところがなかなかわかりにくいというところがございましたので、真ん中あたりに図を設けまして、障害者計画、それから障害福祉計画との関係を図で示したというふうに書いてございます。
 それから、3ページでございます。
 3ページの下の方でございますが、(5)サービス見込み量の確保というところがございます。これについては、(5)を追加をしたというものでございまして、この計画が供給見込み量を書く計画でございますので、その計画見込み量を達成していくという意味での考え方をここに改めて述べさせていただいたというものでございます。
 それから、8ページ、9ページにつきましては、利用者見込数の数字を修正したものでございます。
 それから、12ページをお開きいただきたいと思います。
 12ページの(9)の短期入所でございますけれども、これは江古田の森の保健福祉施設がこの4月から開設をされますので、その分をできるだけ正確に見込んだということで数字を修正してありますとともに、そのことを記述を追加をしたというものでございます。
 それから、14ページにつきましては数字の修正でございます。
 それから、16ページをごらんいただきたいと思います。
 16ページの地域生活支援事業の中で、移動支援の対象を明確にしたということでございます。
 それから、20ページ、21ページにつきましては、数字を精査したものでございます。
 それから、22ページでございます。
 22ページの(6)日中一時支援事業でございますけれども、先ほども御説明をしましたように、区民の方から、いわゆる緊急時の対応というのを少し考えてほしいという御意見がございましたので、このために日中一時支援事業を緊急時のニーズにこたえられるような工夫をしていきますというような文言を追加してございます。
 それから、同じ22ページでございますが、これは(7)訪問入浴サービス事業でございます。この辺についての数字を修正してございますが、これは訪問入浴サービスだけではなくて、機械浴・家族浴の利用分も加えたというものでございます。
 それから、24ページでございます。
 (11)の手話奉仕員養成事業でございます。従来は養成研修の利用者の数字だけを載せてございましたけれども、最終的ないわゆる3コースのカリキュラム(入門・基礎・応用)がございますけれども、この中で最後の応用編を終了するであろうという目標といいますか、期待値を改めて載せてございます。
 それから、25ページでございます。
 (12)精神障害回復者社会生活適応訓練事業(デイケア)でございます。これにつきましては、先ほど鷺宮保健福祉センター所長の方からも御説明がございましたけれども、この事業につきましては、地域生活支援事業という形で位置付けまして推進をしていく、充実を図っていくという意味で、ここに新たにつけ加えたものでございます。
 それから、最後になりますが、39ページでございます。
 これについても、職場実習の項目というのが非常に重要だということで、その項目を追加したというものでございます。
 雑駁でございますけれども、以上で御説明を終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。
かせ委員
 要望のところで、今も報告がありましたけれども、就労支援の要望が出されたと言われておりますけれども、その関係でいうと39ページですよね。39ページで、これを見てみますと、ハローワークとか書かれているわけですけれども、こういうことで本当に十分なのか、もっともっと積極的な対応があってもいいのかなと思うんですが、その辺についてもう少し説明してください。
田中障害福祉担当課長
 障害者の就労支援をしていくという事業といいますか、手だてというのは幾つかあるわけでございます。例えば、現在のいわゆる作業所等で行っている就労のための支援というものが、これから自立支援法に基づきまして新しい体系に移行してまいります。そのことがここに載っているわけでございますけれども、就労支援事業でありますとか、就労継続支援事業という形でこれから移行していくということを計画上は盛り込んでおります。それとともに、一般的な就労を、作業所とかとも、施設の通所者以外の方につきまして一般就労を支援をしていくという手だてが必要だと思います。それにつきましては、中野区単独だけでやるという、もちろんそういう手だても当然考えなければいけないわけでございますけれども、現在の就労促進の事業といいますのは、いわゆる国や東京都が非常にさまざまな事業を立ち上げておりまして、そういったようなことを示しておりまして、いわゆるほかのハローワークとの連携でありますとか、そういったようなほかの就労支援機関との連携のもとに一般就労を促進していくという形で非常に多うございますので、そういったところとの連携のもとに現在の制度を最大限利用しながら進めていくというのが基本的になろうかというふうに思います。
 先ほど申し上げましたように、もちろんそれ以外にも中野区独自の努力というのは当然あるわけでございますけれども、まず基本は、こういった現在の制度をうまく使って、連携のもとに促進をしていくというのが基本になるかというふうに考えております。
かせ委員
 私どもも作業所に行ったりして見てきているわけですけれども、お話を聞きますと、ますます仕事が少なくなっているとか、単価が非常に安くされてしまっているとか、いろいろ問題を抱えているようです。ですから、単純にハローワークとかそういうものに期待するということよりも、いわゆる区自身がもっともっと仕事を開発するとか、そういう具体的な支援がないと、今の状況では厳しいんじゃないかなというのが実感なんですよ。
 確かに、ここに書かれていると、何かやるだろうということは書いてあるんですけれども、では本当に、今の状況の中で、障害者の方たちの仕事が確保できるかどうかというのは全然見えてこないんですよね。だから、今一歩踏み込んだ区の対応というのが必要ではないかなというふうに思うんです。いかがですか。
田中障害福祉担当課長
 おっしゃるとおりだろうというふうに思います。
 ただ、ハローワークに依存するとかそういうことではなくて、事業自体がさまざまな連携のもとに成り立っているというものですので、そういったことで書いているわけでございます。現在やっておりますのは、中野区としてジョブコーチが新しい会社、新しい仕事を開発をして、その中に一般就労をさせていく。そして、その就労を定着させるためにジョブコーチがさまざまな手助けをしていく。仕事上の悩み、それから生活上の悩み等々も含めて支援をし、定着をさせていくというサポートは現在もしているわけでございますけれども、当然、これをさらにサポートをしていく。今回、いわゆる通勤支援という形で、移動支援の中でもそういう会社に入られる方を当初定着するまでサポートしていこうということを新しい施策にも盛り込んでございますので、単に新しい仕事、新しい会社を開拓をするということはもちろんでございますけれども、そこに就職をするためのサポートということも重要だと思っていまして、そのことについても盛り込んでいるつもりでございます。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、精神障害者社会復帰センター及び地域生活支援センター「せせらぎ」の業務委託についての報告を受けます。
辻本障害施設担当課長
 精神障害者社会復帰センター及び地域生活支援センター「せせらぎ」の業務委託につきまして、御報告いたします。(資料9)
 恐れ入りますが、資料をごらんいただきたいと存じます。
 まず1番目、目的でございます。精神障害者社会復帰センター及び地域生活支援センター「せせらぎ」の業務につきまして、民間活力の導入によります創意工夫に基づいた運営と利用者の状況に応じましたさまざまな柔軟な対応策等、サービスの拡充を図ってまいるということを目的にしてございます。
 具体的な委託の業務内容ということでございます。
 まず、2番の(1)でございますが、精神障害者社会復帰センター、これは愛称「スマイル社会復帰センター」でございまして、現在社会福祉会館の6階で運営しているところでございます。回復途上にございます精神障害者の方の社会復帰を推進するための通所訓練事業、これは精神障害者通所授産施設ということでございます。また、この中では、授産事業のほかに障害者事業団あるいはハローワーク等々連携をいたしまして、先ほども御説明がございましたけれども、雇用の受入先を探したり、あるいは企業実習等の支援を行っているところでございます。
 また、家族支援事業ということでございますけれども、家族相互の交流を目的といたしました家族懇談会等も開催しているところでございます。
 また、啓発事業ということでございますけれども、保健福祉の関係団体とも連携を図りながら、働くための実用講座でございますとか、就労技能の養成講座等の開催を行っているところでございます。
 また、地域生活支援センター「せせらぎ」でございます。精神障害者の方の地域における暮らしを支援し、安心してくつろげる場を提供しているところでございます。オープンスペース等がございまして、そちらの中でくつろいでいただいたり、あるいはこちらにございます相談支援事業ということでは、日常生活にかかわりますさまざまな相談を、来所でございますとか電話による相談ということで受け付けているところでございます。
 また、創作活動の機会の提供ということでございますが、個別にコースを設けまして、革細工でございますとか、木工芸等のコースを設けているところでございます。
 また、社会との交流促進事業等でございますけれども、先ほども申しましたオープンスペースの中でさまざま交流いただいているとともに、例えば夕食会でございますとか、外出訓練、あるいは体力向上のためのインディアカの競技などもさまざまな福祉団体とも連携を図りながら実施しているところでございます。
 次に、3番でございます。受託事業者の選定方法ということでございまして、企画競争(プロポーザル)方式によりまして事業者を選定したいと考えております。このために選定委員会を設置いたしまして、厳正かつ公正な選考を図ってまいる考え方でございます。
 4番の応募者の資格でございますけれども、精神障害者への理解と熱意を持ち、また同種の事業運営の経験と実績のある社会福祉法人等を考えているところでございます。
 5番は選定基準でございますが、募集要項を策定をいたしまして、その中で運営理念あるいは運営体制、運営計画、さらには苦情対応でございますとか、全体事業経費、予算、あるいはその受託団体の財政基盤の安定性などについて企画書及びヒアリング等によりまして総合的に審査を行いたいと考えてございます。
 最後に6番でございますが、今後の予定でございます。
 本委員会の報告を終えまして、早速、利用者・家族向けの説明会を開催したいと考えてございます。
 また、鋭意募集要項等細部について詰めを行いまして、8月に事業者向けの説明会を行います。また、10月には受託事業者の選考、11月には受託事業者を選定し、12月の厚生委員会で御報告をさせていただきたいと考えてございます。また、引き続き利用者・家族会に向け説明会も実施したいと考えてございます。
 年明けまして、20年になりまして、1月から3月にかけまして受託予定事業者引継ぎ研修ということで考えているところでございます。円滑な引き継ぎということで、一定の期間研修という形で受託予定事業者の方にかかわっていただくような姿を考えているところでございます。
 20年4月からは、受託事業者による委託開始ということでございます。
 以上、雑駁でございますが、よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。
かせ委員
 今、せせらぎですけれども、たしか社協がやっていたんでしたっけ。今の運営はどうなっていますか。
辻本障害施設担当課長
 現在は区直営ということでございます。
かせ委員
 区直営でやってきたものが「民間活力の導入により、創意工夫に基づいた運営と利用者の状況に応じた柔軟な対応をするために」ということなんですけれども、区の直営ではまずかったんですか。
辻本障害施設担当課長
 これまでも直営によりまして良好な運営を図ってまいりまして、一定の評価をいただいていると考えております。より一層、創意工夫に基づいたサービスの提供でございますとか、あるいは民間事業者によります柔軟な運営ということが期待できるということで、今回民間活力の導入ということで御提案申し上げているところでございます。
かせ委員
 直営でも柔軟にやればいいというふうに思うんですけれども。それを理由にするというのはどうかと思います。
 それと、「福祉法人等」とありますけれども、今そういう法人というのは中野区の中で想定すると幾つぐらいありますか。
辻本障害施設担当課長
 精神の法人ということでは、先ほども議論がございました共同作業所につきまして運営している、これはNPO法人ということでございますが、二、三ございます。
 また、これに限らず、身体障害あるいは知的障害ということでは運営している法人もさまざまございます。
 また、他区の例を見ますと、例えば医療法人でございますとか、そういったところが受託している例もございまして、今後、鋭意詰めてまいりますけれども、広く優位な事業者を選定してまいりたいと考えてございます。
かせ委員
 それと、またこれは要望になるかもしれませんけれども、中野区の福祉施策ということについては、言ってしまえば中野区というのは非常に先進的な、民間の方たちを、福祉法人も含めて、先進的な役割を果たしてきたと思うんです。それなりの共同作業が進んできた。そういったものは、今後も大事にしなければいけない財産だというふうに思いますし、そういった点、今後の配慮といいますか、それを含んだ運営が臨まれるべきだと思いますが、それについてはどうでしょうか。
辻本障害施設担当課長
 今御指摘いただきました点は非常に重要なポイントかと、私どもも考えてございます。現在も利用者さん、あるいは家族の方、また共同作業所の代表者の方、あるいは障害者の事業団でございますとか、さまざまな関係団体の方の参画を得まして、「スマイル運営会議」というのを内部で設けているところでございます。今後、組織の形がどうなるかということはございますけれども、そういった開かれた会議の場でいろいろ御意見を賜りながら、良好な運営に努めてまいりたいと考えてございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、平成18年度国民健康保険料特別訪問催告の実施結果についての報告を受けます。
奥山保険医療担当参事
 それでは、平成18年度国民健康保険料特別訪問催告の実施結果につきまして、お手元の資料(資料10)によりまして御報告させていただきます。
 18年度の国民健康保険料の徴収につきましては、さまざまな対策を講じているところでございますが、その一つとして、特別訪問催告――これは休日に職員が一斉に居宅に出向きまして、催告と徴収をさせていただくということで実施してございます。
 まず、第1回目でございますが、平成18年7月9日(日曜日)に行いました。このときは保険医療分野の職員54名が37組に分かれまして、1,584世帯につきまして訪問いたしました。直接面談催告できたのが310世帯、不在等で1,274世帯ということで、当日の徴収が84万円あまり。また訪問後の効果ということでございますが、その後、不在を入れまして連絡とか来庁していただいて相談、またお支払いいただいた効果でございます。来庁者が169件、電話を受けたのが113件で、その後、1,874万円ほど、これらの世帯について納付していただいたということでございます。
 第2回目が平成18年12月3日(日曜日)に行ってございます。こちらは保健福祉部の職員に参加していただきまして、104名で、58組の体制で、1,941世帯を訪問してございます。面談できましたのが415世帯、不在が1,526世帯、当日徴収が96件ございまして、227万円ほど。その後の訪問の効果といたしまして、来庁者が160件、電話による相談等が121件、その後の収納金額が2,035万円ほど収納してございます。
 以上が実施結果でございます。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。
佐野委員
 現在、二十六、二十七億円ぐらいでしたか、全体的な保険の未収金の総金額は。
奥山保険医療担当参事
 保険料につきましては現年度分――といいますのは、今年度の賦課された分とあと滞納繰越分というのがございます。委員が御指摘いただいた、ちょっと正確な数字を今手元に持っていないんですが、二十四、五億円だと思います。これは滞納繰越分ということで、昨年度以前の保険料についての滞納の繰越分でございます。現年については、現在進行形でございますので、毎月払いということで。ただ、毎月現年分についても支払いが遅れている世帯が相当数ございますので、そういったところには電話催告等で支払いをお願いしているところでございます。
佐野委員
 たしか、滞納繰越分の徴収率の方が悪いというか、できにくくなっちゃうわけですよね、初年度よりはだんだんと……。そういうことで、たしか、前に私が調べさせたときに比率が非常に悪かったと思うんですけれども、こうやって全員でやることによって、こういう数字が上がってきたという、これは実績の報告だと思うんですけれども。特に、全員でやるという力はすごいと思うんですよね。部門を動員されてやられたということは立派なことだと思うんですけれども、これはこれだけなんですかという言い方は失礼ですが、施策はほかにもいろいろおやりになっていると思いますけれども、今報告ということになれば、こういうことをやりましたという特別訪問の報告だからこれだけなんでしょうけれども、ほかにもいろいろおやりになって、幾らどう上がっているというのが当然あると思うんですけれども、ちょっとご紹介いただきたいんですけれども。
奥山保険医療担当参事
 滞納整理につきましては、この特別訪問催告というのが一つの催告の手段でございます。これは直接訪問いたします。この特別訪問催告のほかに、私どもの所属職員が経常的に訪問して催告するものがございます。
 それともう一つは、電話による催告、これは自動電話催告システムを導入いたしまして、毎日やっております。そのほかに、文書による催告というものがございまして、これは年4回、滞納者の世帯に文書で催告いたしてございます。
 それと、毎月のことでは督促状というのが、当然、毎月納期までに納めていただけない世帯に毎月督促状を出してございます。そのほかに、滞納処分というのがございまして、これは財産の差し押さえ等でございます。これについては、財産の調査、預貯金、また生命保険などの容易に換価できるそういったものにつきまして財産を調査いたします。これも日常的にやってございまして、それについて差し押さえ、そういった対策を講じております。
 実際にはいろいろなそういった対策をさまざま組み合わせながら、状況に応じて滞納者へのアプローチをしているということでございます。
佐野委員
 という結果を踏まえますと、年々収納率というのはよくなっているんですか。
奥山保険医療担当参事
 一昨年、昨年度につきましては、現年分は対前年度比ではプラスの方向に転じております。その前までは、たしか4年ぐらいずっと対前年度比マイナスで来ていましたが、現年度分については、若干ですけれどもプラスの方向に動いております。
 滞納繰越、先ほど委員から御指摘いただきました、これについても、一昨年までは少しずつ収納率が落ちてございましたが、17年度の決算で御説明申し上げていますが、17年度につきましては5ポイント改善いたしまして、かなり大幅に、金額としては1億5,000万円ほど対前年度比では上回ったという結果になってございます。
佐野委員
 何回もこの委員会でも私御指摘したかもしれませんけれども、やはり平等性とか公平性を考えると、一生懸命お支払いになっている方もいらっしゃるわけで、そういうことの意識をやっぱり区民の意識を酌んで行動していかなければいけないと思うんです。特に、たしか未収金の中では、大きいのはこの保険と、今直接関係ありませんけれども、区民税の未収金、これを合わせると50何億という、たしか1年ぐらい前の数値が出ていると思うんですけれども。何回も指摘を委員会でもするし、質問でもいろいろ皆さんやっていると思うんですけれども、大きな改善は望めないかもしれませんけれども、こういった努力というんですか、こういったものは必要だと思うんです。これは日曜日に人が出ていきますよね、費用対効果とかいろいろなことを計算しながらおやりになっているんでしょうけれども、何か切り札といいますか、地道な努力とあわせて、毎回お答えが同じような気がするんですよ、例えば、電話の催促ですよとか、若干の職員を動員していますよとか、今上がっているというお話ですからあれですけど、何か毎回、毎回同じ方法ではない手段、方法論というのを考える必要があるかと思うんですけれども。ほかの区も同時にお悩みになっていると思いますけれども、やはり50何億の大きな未収金があるというのは、900億円ぐらいの予算の中で50億円ぐらいの未収金があるというのは大きいですよ、率からしたって。だから、これをやっぱりしっかりと踏まえて考えていかないといけない、私は中野区の中の大きな問題の一つではないかというふうに思っているんですけれども、何か同じようなことの方法論ではないことというのをお考えになっているんでしょうか。
奥山保険医療担当参事
 私ども、いろいろな対策、各保険者なり各自治体、国とかもございますし、東京都だとか、さまざまなそういった滞納対策を参考に、できるだけ効果のあるものということで、常にそういった検討はしてございます。
 ただ、この一つだけの対策ですべてが解決できるというようなことは、今のところ、なかなかそういったものは手法として、全国的に見出せていないという状況は実際ございます。ただ、国民健康保険の場合、給付というのが片一方であるわけでございますので、そういったことでは、中野区としては、従前資格証明書というのを――医療機関の窓口で10割御負担いただいて、後日、療養費払いというようなことで請求いただくというシステムでございますが、こういったことについても、厳正な運用をするということで、昨年の保険証の更新に当たってはそういった対応をさせていただいているところでございます。
 そういったことで、昨年かなり滞納繰越分の実績が上がったというのは、そういった手法で上がったというようなこともございますので、これからもさまざまそういったことを研究、検討しながら、より有効な対策を講じてまいりたいと考えてございます。
山崎委員
 今の話なんですが、税金は5年、国保は3年ということで、やっぱりこういうことも中野の実態の中だけで処理できないかもしれないけど、大きく違うと思うんだよね。そういうことは、今のお話だと検討していないみたいだけど、ものすごく検討しなければいけない分野じゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
奥山保険医療担当参事
 消滅時効のお話でございますが、これにつきましては法律の中で定めてございますので、中野区独自で延ばすということは不可能でございます。ですから、そういった制度的なものについては、収納対策上プラスになることについては、いろいろ区長会等を通じて要望するというようなことはこれまでもやってきましたし、さまざまな対策についての国の手当というものについても、これからも要望してまいりたいと考えてございます。
委員長
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で、本報告は終了いたします。
 それでは、続きまして、平成19年度特別区国民健康保険における基準保険料率の設定等についての報告を受けます。
奥山保険医療担当参事
 それでは、平成19年度特別区国民健康保険における基準保険料率の設定等につきまして、お手元の資料(資料11)によりまして御報告させていただきます。
 平成19年度の特別区国民健康保険におけます基準保険料率の設定でございますが、ことしは1月16日開催の特別区長会におきまして別紙のとおり了承されてございます。決定ということになってございます。
 概要でございますが、(1)の基本的な考え方でございます。平成19年度のこの国保事業につきましては、平成14年、また平成16年の区長会で了承されてございます、統一保険料方式によります調整を行うということでございます。基準保険料率の設定に当たりましては、平成18年度の事業水準、これは賦課率とか賦課割合、賦課の算定対象範囲、また給付の水準などを維持、もしくは改善を図るというようなことで検討してございます。
 19年度におきましては、税制改正がまた大きくございます。いわゆるフラット化がございますが、この個人住民税のフラット化によります影響でございますが、これにつきまして、特別区の賦課方式が所得割については住民税方式をとってございますので、大きく影響を受けることになります。このため、保険料につきまして激変緩和措置を講じることといたしてございます。このことによりまして、この19年度のこれから申し上げます保険料率につきましては、特別区の国保が独自に措置します激変緩和措置の影響額を見込んだ設定というふうにしてございます。
 (2)の料率の設定の具体的な数字でございます。右側が18年度、左側に19年度ということで表示させていただいてございます。
 まず、基礎保険料、これは医療費分ということでございます。これにつきましては、賦課率は50%ということで今年度と同様でございます。賦課割合、所得割、均等割の割合でございますが、これは従前から区長会でも確認していただいています、中間所得層の負担が非常に重くなっているという国保の実態を踏まえまして、賦課割合を改善していくという方向が決定されてございまして、来年度につきましても1ポイント課税ということで、所得割57対均等割43というふうにしてございます。保険料率でございますが、所得割につきましては、今年度が100分の182でございますが、19年度は100分の124、この数字が意味するところは住民税のフラット化、いわゆる所得税と住民税の賦課の割合が変わるということに関しまして、総体的にこの住民税の額が大きくなりますので、その住民税額の大きくなる影響で数字的に下がっているというふうになっているということでございます。均等割のこれは単価、金額でございますが、これにつきましては3万5,100円というふうになってございます。賦課限度額、これは上限でございますが、これについては据え置きというふうにしてございます。
 また、介護納付金につきましては、賦課率は50%、賦課割合も今年度と同様に50対50、均等割も1万2,000円。ただ、賦課限度額は、これは9万円となってございますが、これは既に昨年の2月か3月ごろでございましたが、国の基準が改定されておりますので、今年度の保険料には反映できませんでしたので、来年度の保険料に反映するということで9万円に改定するということでございます。この介護納付金につきましては、まだ予算の積み上げの段階でございまして、まだ国の方が政令で決定されてございません。2月ごろに決定ということになりますので、これは今のところは見込み額ということで設定してございます。
 御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑ありませんか。
かせ委員
 今、報告にもありましたけれども、フラット化の影響というのがかなり出てくるのかなと思うんですけれども、それによって、どの程度の影響が出るのかもうちょっと詳しくお話しできますか。
奥山保険医療担当参事
 このフラット化といいますか、税制改正のあらましといいますか、内容でございますが、現行税率――住民税の方でございますが、200万円以下が5%、200万円超700万円以下が10%、700万円超が13%というふうになってございます。この税率が19年度以降すべて10%になるというふうな税制改正が行われます。
 この結果、200万円以下の5%のところが主に影響を受ける層になるわけでございますが、今の200万円とか200万円超といいますのは、これは課税層所得金額で私申し上げてございます。これは課税層所得金額がこれらの方ということで、控除後の総所得金額でございます。それで、これらにつきまして10%になることによりまして、そういった率が変わる世帯について大きく影響を受けるということで、そこを中心に激変緩和措置を講じるということになるということでございます。
かせ委員
 都政新報に報道されたんですけど、そのために激変緩和がされると。それで、07年に限って200万円以下の場合、10%ではなくて7.5%と。200万円超える場合については、住民税から5万円を控除した額で保険料、所得割を算定するというようなことが書かれているんですけれども、何人ぐらいいるのか、どういった影響があるのかということをもうちょっと詳しく知りたかったんですけれども、わかりますか。
奥山保険医療担当参事
 何人程度いるかというは、まだ具体的に把握し切れてございません。税の方のそういった対象者の方を私どもとしてはいただくことになりますので、まだ税の方でも確定的にそこら辺までの数字というものが出せないということですので、一定程度のシミュレーションはしてございますけれども、ちょっとこちらでまだ申し上げる段階ではございません。
かせ委員
 結局、この委員会でも前にフラット化に対して一方が減って、一方がふえる、だから影響はないんだということだったんだけれども、結局は、住民税が、特に低所得者の場合、5%から10%上がってしまうわけですから、それが保険料とかそのほかにも影響が出てしまうと。そのために、激変緩和措置をとらざるを得ないという状況なんですよね。だから、私たちが指摘したとおりになったということを指摘しておきたいと思いますけれども。これ本当に深刻な問題でして、これは激変緩和措置というよりも、やっぱり制度のそもそもあれですよね、賦課率50%というところにも、そこまで下げてしまったわけですけれども、制度自身で非常に厳しくしているということもありますから、そういったことに対する自治体としての働きかけ、これは何回も言っていますけれども、これはますます重要になってきているというふうに思うんです。一方ではこのように激変緩和、もちろんやってもらわなきゃ困るわけですし、それから、もっと国の税金、こういった福祉分野に厚くするということは自治体としても要望すべき課題だというふうに、今こそ重要なときかなというふうに思うんです。それについての見解をお聞かせください。
奥山保険医療担当参事
 税制改正の影響を受ける、この所得割の住民税方式を採用するということについて、今特別区の課長会で検討しているものがございます。これは、国民健康保険料は、この賦課の方法としましては、所得割を住民税方式ではなくて所得方式でも賦課できる、本則は所得方式でございます。これまで経過があって、23区は住民税方式を採用してきましたので、こういった税制改正があると非常に大きな影響を受けるというようなことで、昨年もそうでしたし、ことしもそういったことで、税制改正が行われますので、そういった点で、現在、所得に着目した賦課方式、所得割分の、これについて検討しているところでございます。
 そういったことで、国の制度的なということよりも、賦課方式を国の政令で定められております、かなり細かく幾つかのパターンがございまして、その中で、要するにこういった税制改正等に影響を受けない安定的な賦課の方法というのをこれからとるべきではないかという議論を今しておるところでございまして、そういったことについても、引き続き検討した上で、一定の方向を区長会において議論していただくというようなことにしてございます。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告を終了いたします。
 では、次に、特定健診・保健指導にかかるシステムの共同開発についての報告を受けます。
奥山保険医療担当参事
 それでは、特定健診・保健指導にかかるシステムの共同開発につきまして、お手元の資料(資料12)によりまして御報告させていただきます。
 医療制度改革が18年度から20年度にかけてかなりいろいろな制度改正がございますが、この中で一つ大きな制度改正が、医療保険者に生活習慣病予防に着目しました特定健診・保健指導が義務付けられてございます。これは20年度からスタートということになってございます。
 この政策の目標でございますが、平成27年度までには、平成20年度と比較しまして糖尿病などの生活習慣病の有病者・予備軍を25%減少させるという目標値が示されてございます。今後、被保険者の健康状況とか、またライフスタイルに応じた生活習慣の改善を支援しまして、疾病予防を目的とした保健指導を保健者が実施していく必要が生じてございます。
 この事業実施に当たりまして、都内の区市町村で検討会を設置いたしまして、どのような形で都内の区市町村として対応すべきかということで検討してまいりました。その中で、対象者が非常に多くの方を事業実施しなければいけないということで、またデータをいろいろな形で活用するということで、一部保険者間でのデータの提供、やりとりなども想定されているわけでございますので、このシステムをきちんと立ち上げて、この事業を効果的に実施していくというようなことで、このシステムの開発について共同で開発する。保険者一つ一つが開発しますと、当然膨大な経費を要するということになりますので、共同で開発しましょうということで、今回、この共同開発につきまして、都内すべての区市町村の国保が参加することで進めることにいたしました。
 システム概要が(2)に書いてございますように、ここで扱うデータが健診データ、または保健指導のデータ、それとレセプトデータ、これは登録管理、分析がございます。また、事業を実施するために、資格の管理とか健診対象者の抽出とか、また保健指導対象者の抽出、また受診券とか保健指導票の作成などの大量の事務がございます。それと、事業評価――これは一定期間ごとに評価することになってございまして、そのためのさまざまな分析とか資料の作成、また国への実績報告、これはそういった国を挙げてこういったことを進めていくことになってございますので、こういった内容につきまして処理できるシステムをつくっていこうということでございます。
 開発の依頼先でございますが、東京都国民健康保険団体連合会を依頼先にしてございます。
 これからのスケジュールでございますが、19年3月から20年3月にかけましてシステム開発、またテスト等行いまして、またデータのセットアップ等を行いまして、20年4月からシステムを本稼働させて事業開始に間に合わせて事業実施をしていくということでございます。
 経費の負担でございますが、参加する保険者でこのシステム開発経費を負担することになりますが、この財源につきましては、東京都の国民健康保険の特別調整交付金という制度がございまして、そこから補てんされるということで、東京都の方もそういった手当をしているところでございます。
委員長
 本報告に対する御質疑はありませんか。
かせ委員
 今の報告ですけれども、健診データから保健指導データ、レセプト、こういうようないわゆる重要な個人情報ですよね、健康に関する個人情報がネットワークされて共同利用できるというような仕組みというふうに理解していいわけですね。
 そうしますと、便利なようなんだけれども、一方では危険も伴っていくと思うんです。いろいろ情報が漏れてしまったとか、いろいろなところであるわけですけれども、本当にいいのかなと心配になってしまうんですよ。その辺の安全性についてはどうなんでしょうか。
奥山保険医療担当参事
 この共同事業ということで、御指摘のとおり区市町村と国保連がネットワークを組んでということで、基本的には区市町村のシステムにはつなぐということはしませんで、この国保連の共同開発のサーバ、これと国保連の端末というようなことで各区市町村に置いて、それでオペレーションしていくというような形になります。
 通信回線の方と、あと国保連におけますセキュリティーのクリアしなければいけない課題が当然ございます。まず、この回線でございますが、現在、広くそういった個人情報も扱うものもセキュリティーが確保できるということで、専用回線と同じような性能を有します広域イーサネットという回線がございます。基本的には、この広域イーサネットにつきましては、既に東京都国民健康保険団体連合会が今画像レセプトシステムというのを開発してございまして、その端末を各区市町村の国保に画像で提供する。また、それはレセプトの審査、点検に使っているわけでございますが、そういったもので既に実績がございまして、そういったセキュリティー等も万全に保てるというようなこともございまして、その広域イーサネットで回線を活用して、ネットワークを組み立てるというふうにされてございます。このネットワークの安全性については、確認を得ているというふうになってございます。
 また、国保連自体のセキュリティー管理システムでございますが、国保連はもともと医療レセプトを審査する機関でございますので、当然レセプトを大量に、電子化されたものを含めて扱ってございます。国保連の中でそういった個人情報の保護だとか、セキュリティーに関する規定等も持ってございまして、厳正に運用しているという状況にございますので、そういった両面から個人情報については安全に運用できるというようなことで考えてございます。
かせ委員
 防衛庁の機密情報がインターネットで漏れてしまうというような時代ですから、完全に安全だという保証はないと思うんですけれども、非常に危険性は伴うものだというふうに思います。
 それと、もう一つですけれども、これはインターネットで、情報を入力するというのは医療機関であるとか、というところからいくんでしょう。一方では、とるのはどうなるのかとか、相互に侵入できるようなことになってしまうと、いろいろ問題が起こってしまうんですけれども、その辺の仕組みはどうなっていますか。
奥山保険医療担当参事
 ちょっと今私の発言が悪かったのかもしれません。インターネットとは全く違います。インターネット回線とは。イーサネットは、要するに閉鎖されたネットワークでございますので、通常のインターネットの回線とは全く回線はつながってございません。ですから、その点では御心配ないというシステムでございます。
 それと、今の健診の実施機関からのデータということでございますが、この健診機関からの結果のデータにつきましてはネットワークは結びません。これは、電子化される、健診結果を効率的に健診実施機関ができるために、国が結果の入力とか、そういったシステム化は国が提供することに予定としてなってございまして、そのプログラムを使って入力したデータは、媒体でやりとりするということになります。線では結ばないということでございます。
かせ委員
 今のお話で大体わかったんですけれども、一方、前からいろいろ懸念されている住基カードの問題ですけれども、これとの関係は全くないですね。
奥山保険医療担当参事
 住基カードは区の基幹システムでございます。住基情報を自治体間で結ぶというものでございますので、これはあくまでもそういったものではございませんので、中野区の基幹情報と直結させるというものではございません。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 予定していた報告はこれで終了したんですが、何かその他でありますか。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 先ほど所管事項の報告の1番の政策助成のところで、私の答弁の中で、いわゆる使用料の減免が、19年度中には全くやらないというふうに決まっているというふうに受け取られかねない部分がございましたので、念のために補足させていただきます。
 現在、使用料につきましては減免制度ということで支援をさせていただいていると。同時に、現在、引き続き、使用料の減免の見直しについては検討中であるというふうに御理解いただきたいと思います。
委員長
 他にありませんか。
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告は終了いたします。
 その他ですが、各委員、理事者から何かありますか。
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、なければ、次回の委員会の日程は、第1回定例会中ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、次回の委員会は第1回定例会中の予定されております委員会ということでお願いいたします。
 以上で予定した日程はすべて終了いたしますが、何かありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、ありませんので、以上で本日の厚生委員会を散会します。

(午後3時08分)