平成18年10月16日中野区議会厚生委員会(第3回定例会)
平成18年10月16日中野区議会厚生委員会(第3回定例会)の会議録
平成18年10月16日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成18年10月16日〕

厚生委員会会議記録

○開催日 平成18年10月16日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時02分

○閉会  午後3時18分

○出席委員(8名)
 岩永 しほ子委員長
 吉原 宏副委員長
 佐野 れいじ委員
 近藤 さえ子委員
 やながわ 妙子委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員
 柿沼 秀光委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 子ども家庭部長 田辺 裕子
 子ども家庭部経営担当課長(男女平等担当課長) 合川 昭
 子育て支援担当課長 馬神 祥子
 子ども健康担当課長 大久保 仁恵
 保育園・幼稚園担当課長 竹内 沖司
 幼児教育担当課長 藤井 康弘
 子ども育成担当課長(子ども家庭支援センター所長) 大橋 雄治
 保健福祉部長 菅野 泰一
 保健所長 浦山 京子
 保健福祉部経営担当課長(地域ケア担当課長) 寺嶋 誠一郎
 保健予防担当参事(結核予防担当参事) 深澤 啓治
 生活衛生担当課長 飯塚 太郎
 健康・高齢担当課長 今 恵里
 中部保健福祉センター所長
 (中野地域包括支援センター担当課長 北部保健福祉センター所長) 鈴木 郁也
 南部保健福祉センター所長 深山 紀子
 鷺宮保健福祉センター所長 嶋﨑 江美
 障害福祉担当課長 田中 政之
 障害施設担当課長 辻本 将紀
 生活援護担当課長 瀬田 敏幸
 保険医療担当参事 奥山 功
 介護保険担当課長 (介護保険基盤整備担当課長) 冨永 清

○事務局職員
 書記 永田 純一
 書記 岩浅 英樹

○委員長署名

審査日程
○議題
 第93号議案 中野区立幼稚園条例の一部を改正する条例
○陳情
〔新規付託分〕
 第29号陳情 小規模通所授産施設やグループホーム等が障害者自立支援法の新体系に移行した後
        の運営助成について
○所管事項の報告
 1 食中毒の発生対応について(生活衛生担当)
 2 福祉サービス苦情調整委員(福祉オンブズマン)の委嘱について(地域ケア担当)
 3 債権の放棄について(健康・高齢担当、生活援護担当)
 4 平成19年度の高齢者会館の委託について(地域保健福祉担当)
 5 東京都後期高齢者医療広域連合設立準備委員会(第2回)の開催状況について(保険医療担当)
 6 平成17年度中野区介護保険の運営状況について(介護保険担当)
 7 地域密着型サービス事業所の指定について(介護保険担当)
 8 その他
  (1)区の施設使用料の見直しについて(子ども家庭部経営担当)
  (2)中野区保健所の改修工事について(生活衛生担当)
 (3)介護老人保健施設の業務停止について(介護保険担当)

委員長
 定足数に達しましたので、厚生委員会を開会いたします。

(午後1時02分)

委員長
 本日の審査日程についてお諮りをしたいと思います。委員会を休憩させていただきます。(資料1)

(午後1時03分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後1時03分)

 では、はじめに陳情の審査を行い、続けて所管事項の報告を受け、次に前回保留となった議案の審査を行い、その後所管事務継続調査、その他と進めたいと思います。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのようにさせていただきます。
 審査に当たりましては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 第29号陳情、小規模通所授産施設やグループホーム等が障害者自立支援法の新体系に移行した後の運営助成についてを議題に供します。
 陳情者の方から補足資料の配付と、補足説明の希望があります。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、休憩をいたします。

(午後1時05分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後1時31分)

 理事者への質疑をお願いいたします。
かせ委員
 どうも御苦労さまでした。今陳情者の方からいろいろお聞きしましたけれども、これまで障害者政策としては、今陳情されている愛育会の方をはじめ、そういう施設の方たちと共同歩調をとりながら、中野の福祉施策を進めてきたと思いますけれども、今お話を聞きましたら、今度支援費で運営されたグループホーム等が新体系に移行するということに伴って、相当な困難があるとおっしゃられていたんですけれども、当然中野の福祉施策を進めていく上で、こういった問題をどうしていくかというような議論とか、そういったものがされていたと思いますけれども、その辺いかがですか。
辻本障害施設担当課長 
 まずグループホームにつきましてでございますけれども、先ほど陳情者の方からもお話がございましたように、都内におきましては、都加算という制度がございまして、これは区がその2分の1を支出しているものでございますけれども、非常に相当程度収益の確保に効果があるという部分がございまして、この部分につきましては、本年度中は維持されると東京都から情報をいただいているところでございます。
 来年度以降につきましては、今予算策定中ということで、情報収集に努めているところでございます。こういったさまざまな情報につきましては、これまでも団体の皆様と頻繁に意見交換などもしてございまして、お伝えはしているところでございます。共同で取り組んでいるといったところでございます。
かせ委員
 先ほど陳情者の方もおっしゃっていましたけれども、いわゆる都加算、今年度は維持されたということで、首がつながったと、皮一枚で。非常にものすごい表現、的確な表現なのか、それだけせっぱ詰まった状況だと思うんですけれども、もちろんそういった都加算を維持をしていくということが、今後も大事な点であるということは必要なんですけれども、しかしこれが移行したときには、制度として、いわゆる日払い方式になるわけですから、その問題については、解決するわけではないんですよね。
 これは現在の障害者施策を後退させないために、その点についてどうするのか、どのような支援策があるのかということは考えていかないと、実際には移行できない。移行した場合には、施設が運営できないということになってしまいやしないかということは非常に心配されるわけですね。だからそのことについては、心配がないように、もう議論がされていなきゃいけない段階だと思うんですけれども、そこまでの議論はないんですか。
辻本障害施設担当課長
 今、グループホームのお話をさせていただきました。ほかの例えば就労継続支援生活介護等のサービス事業につきましては、今後5年間にかけまして移行をしていただくことになるところでございます。
 それにつきましては、利用者の意向、あるいは事業者の経営面の検討など、十分な準備期間も必要ということで、先般本議会におかれましても、意見書を都並びに国に御提出いただいたところでございます。
 私どもとしましても、この5年間の間に円滑な移行が図られるようにということで、さまざま検討しているところでございます。国におきましては、この10月から通所施設につきまして、例えば家庭訪問の強化、あるいは定員規制の緩和などの追加的な緩和措置を設けたところでございます。
 また、従前の収入の8割を保証する激変措置なども、3年間維持するというような情報も伝わってきているところでございます。
 こういったさまざまな、補助と申しますか、制度を維持する補足的な制度がございますので、そういった効果というのは、一定期間見守る必要があるのではないかと考えているところでございます。いずれにしましても、情報収集に努めまして、鋭意内部でも議論いたしますし、事業者の方には適切な情報提供をしてまいりたいと考えてございます。
かせ委員
 5年間の経過措置がある。その中でいろいろな改善策なり、そういう国・都に対する働きかけをやっていくということなんですけれども、ここで陳情者の言われている現状のサービスを維持できるよう、いろいろな支援策なり何なり検討してくれということだと思うんですけれども、当然こういう考えを持ってやられているということを確認してよろしいですか。
辻本障害施設担当課長
 本会議等でも御議論をいただいている内容でございますけども、私どもといたしましては、基本的認識といたしましては、自立支援法の基本的考え方としまして、利用者が利用度と所得に応じた負担をするとともに、国と自治体が責任を持って費用を負担して、必要なサービスを確保充実させる。その障害のある人の自立を支えるものであると、そういった制度趣旨がございまして、利用者の方に応分の負担を求めていくものと理解しているところでございます。
 したがいまして、自立支援給付の体系につきましては、原則として国の基準により行いたいと考えているところでございます。
 なお、例えば社会福祉法人減免を広げて適用するとか、そういったこと並びに先般議決いただきました食費負担の軽減などを図りまして、利用者の方が使い安い制度維持ということで、考慮しているところでございます。
やながわ委員
 先ほど陳情者の方に伺った件なんですけども、移行検討会ということで、さっき課長は話し合っているというふうに聞いたんですが、大変大事なところだと思うんです。利用者の方々に対する食費の負担とか、いろいろ考えてくださってきているんですが、これは運営する側ですので、今後の移行する中において、多分恐らくいろいろ変わってくるんじゃないかなと、私はこう思っているんです。国の法律の方も、いろいろ改定されていくんじゃないかと、思うところがたくさんあるので、こういう中で施設側の移行検討会、行政側としてはどういうかかわりをしてやっているんでしょうか、その辺ちょっとお聞かせください。
辻本障害施設担当課長
 先ほども議論がございました障害福祉計画を本年度中に作成するということで、さまざま検討グループを設けさせていただいてございます。その中では例えば施設移行にかかわる問題につきましても、愛育会はじめさまざまな団体の代表の方においでいただきまして、御意見等を伺っているところでございます。
 そこで区全体の将来需要ですとか、そういったことも織りまぜながら、あるいは事業者の考えもございますし、利用者の意向も尊重しなくてはいけないということで、そういった場面で総合的に議題として、私どもと意見交換をさせていただいているといったところでございます。
やながわ委員
 さっきも伺った中で、行き詰まっていると。私は障害福祉施策の根幹というか、基盤をなしていると思うのね。民間で第5杉の子作業所までつくっていただいて、補助はしているものの、やっぱりお母さんたちの手によってつくり上げてきた、この経過というのは、私は大変尊重しなきゃいけないと思いますし、ここが揺らいでくると、全体が揺らいできてしまいますので、その辺のどういうところが行き詰まっているのか、あるいはこれはどうしたらスムーズに運営ができるのかという、保護者の方々の意見を十分反映しなければ、ただ単に計画をつくったというふうになっても、中身がないものと同じなので、この辺が私はちょっと大きなポイントになっているんじゃないかなと思うんですけど、課長いかがでしょうか。
辻本障害施設担当課長
 ただいま御指摘いただきましたように、利用者の方の御意向、あるいは施設側の運営が立ち行かなければならないということで、これが大前提だと考えてございます。
 これにつきましては、国や都の施策、いろいろ自治体の方から、あるいは地元の団体から意見要望が出されて、制度が徐々に改善されてきているという部分もございまして、今後もこういったスタンスは維持していくべきと考えてございます。
 したがいまして、私どもとしましても、情報収集に努め、また団体の皆様の御意見なども十分踏まえた計画づくりをしたいと考えてございますし、そういった施策づくりに反映させてまいりたいと考えているところでございます。
近藤委員
 障害を持つ方の自立支援法への問題は、本当に何回も皆さん陳情にこられて、理事者の方も皆さんどうしていいかわからないという状態なんじゃないかなと思うんです。私たちも本当にどうしていいかわからないという思いなんですけれども、やっぱり本当に障害を持つ方のことというのは、行政がやる最低保障、私は行政がやることはもう最低保障だと思っているんですけれども、ほかに選択がないんですよ。ほかのいろいろなことというのは、何か選択ができたり、いろいろあるんですけれど、ここは本当に選択ができない。
 作業所にお金が行かなくなってしまったら、もう本当の話、死ねというのという感じだと思うんですよ。ほかのこことはちょっと質が違う、私は介護保険やなんかのことで、やっぱり食費やなんかをもちろん出してほしいけれど、これがお金がないというのだったら、それはみんな年をとることは知っていたし、その準備もできたという意味はあると思うんです。でも、ここの障害というのは、本当に準備も何もあったものではないと、最低保障のところだと思うんです。
 それで皆さんこうやって毎回毎回来ていただいて、国の動向や自立支援のいろいろな動き、都加算やなんかの動きというのも、本当に大事なんですけれど、最終的にそういうものが出ないときに、やっぱり区が保障をしてあげるという、それを皆さんは聞きたいと思うんです。
 予算の中でも、どこにお金があるんだみたいな言い方をされてしまうんですけれど、このお金はつくり出さなきゃいけないと思うんですけれども、いかがですか。
辻本障害施設担当課長
 法の制度趣旨ということでは、利用者の方の利用料と所得に応じた負担ということがございます。これを国と自治体が責任を持って負担していくということがございまして、そういった趣旨から考えて、私どもとしましては、原則として国の基準というものをやはり第一義的に考えていく必要があるのではないかと考えているところでございます。
 いずれにしましても、全国一律の制度でございます。さまざま制度矛盾があるということがございましたら、これは全国的な課題であるということから、やはり私どもとしましても、必要な改善等は国等に積極的に働きかけてまいりたいと考えているところでございます。
近藤委員
 本当に積極的に働きかけていただいて、国で決まったことを破っていけということを言っているわけじゃないので、皆さんから静かに陳情していただいているので、どうにかしてあげたいなという思いなので、よろしくお願いします。
山崎委員
 少し細かくなるんですが、陳情者の方もおっしゃっていましたけれど、まず工賃ね。工賃が低過ぎるということで、具体的に1時間60円、あるいは80円というような今陳情者の方のお話があって、一月にして1万5,000円を下るような低賃金で、なおかつ実態は施設を利用する場合は高くなるということで、これはもう今課長もおっしゃっていたけれども、大きく見直さなくちゃならない制度の一つだろうと、こういうふうに考えています。
 自民党でもプロジェクトチームをつくって、こうした実態に合った政策に向けて改善策を今、練っているところなんですが、当局はいかがでしょうか。
辻本障害施設担当課長
 工賃につきましては、その施設ごとにさまざま工夫いただいてございまして、逆に区立の施設に比べましても、一人当たりの平均工賃は非常に高いという実態もございます。恐らく非常に努力をされているのかなというところで、ぜひ私どもも見習わなくてはいけないということがございます。
 私ども区立施設も含めまして、いろいろ仕事の需給につきましては、団体でいろいろ調整し合いながら、一つの工夫ができるのかなというところもございまして、そういったところにも今後力を入れてまいりたいと考えているところでございます。
山崎委員
 支払う側だけじゃなくて、確かにその仕事の需給、そのもの、トータルとして考えて、できるだけ法律の趣旨が障害者の方が自立できるような、支援できるような制度ということでなっているわけでしょう。支援費制度からそんなに時間がたたなくて改正されるわけだから、法の趣旨にのっとったような形でスムーズに移行されるように、私ども政党も頑張りますけど、自治体としても御努力をいただきたいと、お願いをしておきます。
 それから、入所施設について、負担の増加が大き過ぎるじゃないかと。利用者負担が多過ぎるじゃないかというような声も聞かれるわけですよね。そういう意味では、市町村税ぎりぎり、所得の低い方々、先ほどこれも陳情の方々が言っていたけれども、年間300万円ぐらいという世帯に対して、やっぱり自民党としても税法的に軽減措置を考えなきゃならぬだろうなということもささやかれているんですが、当局はその辺についてもお考えがありますでしょうか。
辻本障害施設担当課長 
 今般の法律の趣旨ということでございまして、低所得者の方には、さまざま配慮をしているところでございます。私どもとしましても、先ほど申しました社会福祉法人減免ということがございますけども、こういった制度によりまして、低所得者の方、例えば単身世帯で申しますと150万円以下の収入で、預貯金が350万円以下の方でございますけども、通所施設を利用した場合には月額負担上限額が7,500円というような制度もございます。
 制度趣旨は広めていただいているということかとは存じておりますけれども、もし御存じない方がございましたら、こういったことにつきましても、十分情報提供してまいりたいと考えております。
山崎委員
 ぜひともよろしくお願いをします。
 それから、もう1点だけ。報酬が日額になったということで、これも陳情者の方々がおっしゃっていて、それはそうだなと思っているんです。さりとて日額にした趣旨もあるでしょうから、日額制度にこういう理由で直したんだということをまず御説明をいただきたいのと、報酬額については、開所する日数もそれはそのとおりだとは思いますが、同時に定数というものも加味して考えなきゃならぬだろうなと。今までの定数で日割りにするんだなんて、本当にそんなきつい制度はないよ課長。やっぱり日額ということをある意味で応能や応益負担ということを考えて制度を変えるのなら、利用する側の定数についても、今のままの定数で運営しろというのは、やっぱり僕は少し難しいだろうなと、そういう意味では制度がスムーズに移行するまでの間、あるいはスムーズに移行した後についても、定数については、僕たちは10%増ぐらいは当然だろうと、こういうふうに思っているんですが、その辺いかがでしょうか。
辻本障害施設担当課長
 先ほど若干触れさせていただきましたけれども、通所施設につきましては、ただいま委員御指摘のとおり、定員規制の緩和ということで、国の方から方針が示されたところでございます。これまで通所施設につきましては、定員の5%増まで受け入れた場合でも、減算しないということでございましたけども、今当面は2007年度末までの経過措置ということでございますが、10%増までを減算対象外とするというような取り扱いになったところでございます。
 こういった趣旨につきましては、ぜひ継続していただくのが望ましいのかなというところで考えているところでございます。
山崎委員
 これで最後にしますが、いずれにしても23年度末までにということで、さまざま利用なさっている方々、あるいは議会の方も制度が複雑過ぎてしまって、自立支援法については、今までもこの陳情じゃない陳情の審査のときにも学習をしたつもりですけれども、わかりにくい部分が随分あるし、現行サービスを受けていらっしゃる方が、自分の受けられているサービスがどうなんだろう、地域サービスについては現状どおり無料でいくんだというようなお話も何回もありましたけれども、細かい点について、たくさんの方々、不満というよりも不安になっているんです。そういう意味ではこの法律の趣旨がちゃんととられて、継続的に3つの障害がある方々が差別なく、安定的に地域で暮らせるような制度になるように、私たちも一生懸命やりますので、皆さんも先ほどもだれか言っていたけれども、法律がこうなんだからということではなくて、それを踏まえながら、地域の声をたくさん聞いて、新しいこの制度が実のある制度になるように、御努力をいただきたいと思います。
 御答弁あればどうぞ。
辻本障害施設担当課長
 制度が非常に複雑であるという御指摘でございまして、私どももその辺は十分認識しておるところでございます。やはり障害のある方に御不安を与えないような、そういった広報のあり方ですとか、さまざま工夫してまいりたいと考えております。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岩永委員
 今、委員の皆さんがいろいろお聞きになっておりました。区としても何とか検討をしたいということなんだろうと思うんですが、1点ちょっと区としての姿勢を確認させてほしいと思っているのは、今回この愛育会の方々が陳情されましたが、区内には幾つもの小規模民間通所施設がありますね。どの施設も今度の新しい体系に移行する上で、いろいろな不安を持っているということは、もう既に区の方にも声がいろいろな形で届いていると思うんですが、いずれこの各小規模民間施設が、区にとって直接できないことも担ってきておられたし、どの施設が今よりも後退をしていく、例えばどこかの施設が閉鎖になるなんていうことになっては、区にとっても大変なことになるのではないかと思うんですが、そのあたりの認識はいかがですか。
辻本障害施設担当課長
 第1杉の子さんにおかれましても30年の歴史ということでございまして、これまで区の障害福祉に非常に御貢献をいただいたところであると認識しているところでございます。
 ただいま委員長御指摘いただきましたように、貴重な社会資源ということで、私どもは認識してございまして、障害者の皆様に今後も資する施設ということで、ぜひ継続して御活躍いただきたいと、そういった趣旨で、私どももできる限りの、例えば情報提供ですとか、そういった支援は行っていきたいということでございます。
岩永委員
 今、課長がお答えいただいたように、本当に大事だと思うんですね。ところが、陳情者の方が試算された金額1,700万余円、このとおりの数字になるかどうかというのは、実際のところは今はあくまでも試算ですが、それにしても民間の施設の小規模施設にしては、相当大きな額だと思います。
 本当に大切な取り組みをされておられるという区の認識がおありなわけですから、ぜひ区としても、それから区単独で無理なこともありますね、そういう場合は、都や23区等を含めた、いろいろな形で共同するということも含めて、やはり皆さんの施設運営が成り立つような支援というのを、ぜひ考えていくことは必要ではないかと思っているんですが、そのあたりの認識はいかがですか。
辻本障害施設担当課長
 5年間をかけまして、いわゆる自立支援給付の新体系に移行していただくということでございます。さまざま準備期間が必要ということで、その間繰り返しになりますけど、円滑に移行していただくべく、私どもとしましても最大限の努力をしていきたいと考えております。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 取り扱いに入ってよろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、取り扱いの協議のために休憩をいたします。

(午後1時57分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時00分)

 休憩中にお諮りいたしましたけれども、第29号陳情を継続審査とすることでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、本日のところは第29号陳情を継続審査とすることに決します。
 では、以上で第29号陳情の審査を終了いたします。
 続いて、所管事項の報告を受けたいと思います。
 本日の所管事項の1番目、食中毒の発生対応についての報告を受けます。
飯塚生活衛生担当課長 
 食中毒による営業停止処分が1件出てしまいましたので、御報告を申し上げます。(資料2)
 お手元の資料をごらんいただきたいと思いますが、まず事件の経緯でございます。9月29日、横浜市にある財団法人の本部会館に全国の支部長が集まって懐石勉強会というのを催し、この懐石料理を喫食した39名のうち21名が嘔吐、下痢等の症状を呈したわけでございます。ただ、この39名のうちに中野区民は一人もおりません。
 出張して調理を行ったのが中野区内の業者であったということでございます。保健所としましては、10月2日、都からの連絡によりまして、調査を開始しまして、喫食した約半数が発症している、潜伏時間がほぼ一致している、懐石料理以外共通食がないということが明らかになったわけでございます。
 そのほかに調理従事者の手指拭き取り検査をした結果、1名から黄色ブドウ球菌を検出した。それから、また医師からは食中毒患者の届け出があったもので、この業者に対しまして、行政処分と衛生指導を行いました。
 2番としまして、原因施設、お手元に配付の資料のとおりでございます。
 3番としまして、原因食品及び原因物質、原因食品はこの懐石料理だということははっきりしているんですが、どの食材かとまでは特定できませんでした。
 発症者は先ほど申し上げましたように21名でございます。この中にはもちろん中野区民は含まれてございません。
 5番目、行政処分といたしまして、営業停止3日間ということで、平成18年10月11日から13日までと。ただし営業停止は普通7日間以上とされておるんですが、10月7日から10日まで営業を自粛してございまして、その営業自粛の期間を7日間に含ませることができるということで、実際に営業停止処分が3日ということになりました。
 適用法令はごらんのとおりでございます。
 衛生指導といたしましては、1から4まで、一般的なことを指導したということでございます。
 この件につきまして、11日から区のホームページに営業者の住所氏名、処分の事実を公表してございます。7日間ということでございますので、17日までということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。
かせ委員
 これを今の御報告ですと、調理従事者の手指を拭き取り検査した結果、1名から黄色ブドウ状球菌検出。そういう事実なんだけれども、その黄色ブドウ球菌が食材なのか、あるいはもともとそういうあれがあったのか。原因ははっきりしないということですけれども、その検査というのは、今後明らかにされるわけですか。原因が不明だったというんだけれども、考えられるのは食材だと。あるいはそのブドウ状球菌が入ったものが加熱も何もされないで出たのか、あるいは調理の方に問題があったのかということは、今調査されている段階なんですか。
飯塚生活衛生担当課長 
 調査は終了してございまして、手指の検査によって黄色ブドウ状球菌が出たというのは、そういう事実があったということでございます。それと関連というのは厳密なところははっきりわからないわけですが、はっきりしているのは共通食材が懐石料理だという点でございまして、それから潜伏時間ということで、大体何時間ぐらいで発症するかというのは、食料の場合は推測できるわけでございますけれども、それがほぼ一致しているということから、この懐石料理は間違いない。ただブドウ状球菌と症状との間、どんな因果関係があったのかというところまでは、細かく解明されたわけではございません。
かせ委員
 本当に難しいですよね。どこにどういう菌があるかというのはわからないものですけれども、季節柄、今は食中毒の時期なのか、例えばこれが梅雨時期であるとか、そういうことであれば、当然そういう危険があるからということで、いろいろ食品衛生上のそういったお知らせであるとか、啓発であるとかやられているわけですけれども、今の時期ということですけれども、こういったことがあった場合に、こういう食中毒事故が起こらないためにどうするのか、その辺についてちょっとお聞きをします。
飯塚生活衛生担当課長
 もちろん保健所としましては、例えば食中毒の発生しやすい時期、例えば梅雨の時期だとか、それから夏場ですね、これは食品衛生週間というのがありまして、そこで啓発活動なんかやっているわけです。実はついこの先日、ちょっと日付は忘れましたが,13日だったか、区内の飲食店、これは食品関係の営業者を集めて講習会も実施しているわけなんです。そのさなかに出てしまったという格好ではありますけれど、別に冬場に出るウイルスもあるわけでして、その点については年間通じてこういった業者に対する指導、啓発は行っているところでございます。
かせ委員
 とにかくこういう事故が起こってしまうと、お互いに不幸ですから、だからこういう事故が起きないように常日ごろから指導、食品業者との関係、そういった関係を密にというか、いい関係をつくっていくことが大事かなと思いますので。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で本報告は終了します。
 続きまして、福祉サービス苦情調整委員(福祉オンブズマン)の委嘱についての報告を受けます。
寺嶋地域ケア担当課長
 それでは、お手元の資料(資料3)に基づきまして、福祉サービス苦情調整委員(福祉オンブズマン)の委嘱について御報告申し上げます。
 中野区福祉サービス苦情調整委員が本年9月30日で任期満了いたします。で、次の者を新たに委嘱決定をいたしました。委嘱決定者としましては、岩志和一郎氏、早稲田大学法学部教授、大島やよい氏、弁護士、いずれも再任でございまして、岩志委員は5期目、大島委員は3期目でございます。
 委嘱期間といたしましては、平成18年10月1日から2年間ということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。
近藤委員
 この福祉サービス苦情調整委員(オンブズマン)はあまり苦情がないのかわかりませんけど、毎年数が少ないんですよね、苦情の。5期もこの方がやっていられるというのは、どういうふうに選定をしているんですか。
寺嶋地域ケア担当課長
 5期というのは、一番長くはありませんが、かなり長い方でございます。選定につきましては、これまでの苦情、それからそれに対する処理、そういったことを総合的に勘案いたしまして、委嘱しているというところでございます。
近藤委員
 苦情がないのがいいことなんだと思いますけど、この人のところにいかないのかもしれませんし、そんな言い方はとっても失礼なんですけれど、やっぱりいろんな方と言ってはおかしいですけれど、ずっとこの方がなっているというのも、またいかがなものかなと。いい悪いは言っていないんですけれど、その決め方というのも、またちょっと検討をしてみていいんじゃないのかなと。福祉サービス苦情調整委員というもの自体に、この方がどうだというんじゃなくて、この嘱託というものをちょっと考えてもいいのかなと、私は思うんですけれど、いかがでしょうか。
寺嶋地域ケア担当課長
 苦情、相談の件数につきましては、この委員だから少なくなるということではなくて、福祉オンブズマンにつきましては、区が提供する福祉サービスについての苦情ということでございます。2000年の制度改正以来、福祉サービス、広聴サービスを民間が担うということも多くなりました。そういったものはこの対象にはなっておりませんので、そういったような流れから少なくなっているということでございます。
 また委員の御指摘については、御意見として承ります。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で本報告は終了します。
 では、続きまして債権の放棄についての報告を受けます。
今健康・高齢担当課長
 債権の放棄について御報告いたしますが、冒頭申しわけありません。1カ所訂正をお願いしたいと思います。(資料4)
 枠の2番目の「中野授産所受託加工代金」の一番右のところでございます。「放棄事由・放棄年月日等」のところでございますが、「平成18年5月31日に時効完成」となってございます。これは17年のミスでございますので、御訂正をお願いしたいと思います。
 では、改めまして御報告させていただきます。
 債権の放棄についてでございます。今回放棄の対象となるような貸し付け、返還金、それから食事サービス自己負担金などの債権の場合は、時効が完成しても債務者が時効の援用を主張しないと債権が消滅しないで、そのまま区の債権として存在することになってしまいます。そのため中野区の債権の管理に関する条例第5号の規定に基づき、次のとおり債権放棄いたしましたので、当委員会所管部分について御報告させていただきます。
 まず、2番目の中野授産所受託加工代金でございます。これは授産所が受託をいたしまして加工した部分について1件、4万5,156円が未払いのまま10年の時効を迎えました。債務者に対し催告を行ってきましたが、債務者が所在不明ということで、債権放棄に至ったものでございます。
 それから、その次の食事サービス自己負担金、これについてでございますが、これは食事サービスの自己負担金の未払い分、平成6年から7年度の分でございます。63件、26人分ございまして、全部で14万5,900円となってございます。これに対しましても、催告を行ってきましたが、債務者が死亡しているとか、所在不明等により債務の履行の意思の有無が確認できない、または時効の援用がないまま債務履行の意思がないと認められるものにつきまして債権放棄させていただきました。これにつきましては、一人当たり最高額が2万4,800円でございます。この方につきましては、死亡して、相続人が特定できないという状況にございます。それから、最少額は、複数件ございますが、400円でございます。 瀬田生活援護担当課長
 同じく債権放棄の一番下にございます応急資金貸付金の部分について御報告させていただきます。
 これにつきましては、応急貸付金の返還金未払い、平成元年から5年度にかけての貸し付け分3件につきまして、全体として158万7,500円の債権を放棄するものでございます。放棄事由でございますが、右にございますように債務者及び連帯保証人に対しまして、催告をこの間行ってきましたけれども、一部の返済があった以降、履行がございませんで、平成12年から17年にかけまして、それぞれ時効が完成してございます。借受人、連帯保証人ともに所在不明、または破産免責といった決定がおりてございまして、平成18年9月20日付をもちまして、債権放棄をしたものでございます。
 なお、この3件の内訳でございますが、生活再建費用等で30万円、転宅費用等でやはり30万円、その他生活費等で15万円という内訳になってございます。それぞれ最終納付期限日から民法の規定による10年間の時効をもちまして、この間電話督促ですとか、訪問徴収等さまざまな手だてを講じた結果として、こういう部分に限りまして、放棄の手続を今回させていただくものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告は終了いたします。
 では、続きまして平成19年度の高齢者会館の委託についての報告を受けます。
鈴木中部保健福祉センター所長
 中部保健福祉センターでございます。
 平成19年度の高齢者会館の委託について、お手元の資料により御報告申し上げます。(資料5)
 高齢者会館の業務の委託につきましては、平成16年度より行っているところでございます。この委託の目的は、高齢者会館の運営に区民や区内の保健福祉団体の創意や活動が生かされるよう、地域の保健福祉団体やNPOなどに運営を委託するということでございます。
 これまで順次委託を進めてきたところでございますけれども、利用者増等一定の成果を上げてきてございます。引き続き平成19年度につきましても、本一高齢者会館、それから鷺六高齢者会館、この2館を対象に実施することを決定いたしました。
 委託の予定年月日は平成19年4月1日でございます。委託に向けました今後のスケジュールでございますが、平成18年10月下旬、今月下旬でございますけれども、地元の説明会を対象の2館において行うこととしております。続きまして、年が明けまして、19年1月上旬に応募予定者向けの説明会を行います。その後募集を始めまして、1月中は募集を行うということでございます。2月中旬ごろに事業者の決定を行うというスケジュールになってございます。
 参考までにこれまでの委託の経過でございますけども、平成16年度以降、しんやまの家、上高田東高齢者会館、東山高齢者会館、この3館を委託してまいりました。続きまして、平成18年度、今年度新たに東中野いこいの家、若宮高齢者会館、この2館を委託してきたところでございます。来年度以降の予定でございますが、毎年2館ずつ計画的に委託を進めていくと、そういった予定でおります。
委員長
 本報告に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして東京都後期高齢者医療広域連合設立準備委員会第2回の開催状況についての報告を受けます。
奥山保険医療担当参事
 それでは、東京都後期高齢者医療広域連合設立準備委員会第2回の開催状況につきまして、お手元の資料で御報告申し上げます。(資料6)
 平成18年10月3日に第2回東京都後期高齢者医療広域連合設立準備委員会が開催されまして、9月1日に行われました準備委員会で、複数案となっていました箇所についての最終案が取りまとめられてございます。
 まず、1番目のところでございますが、広域連合の事務所でございますが、これにつきましては、東京都千代田区内に置くということで、具体的には東京区政会館内に置くということで協議が調ってございます。
 2番目の議員の定数でございますが、これにつきましては、A案62人、B案31人、または42人という2つの案が出てございましたが、最終的に31人ということで、この内訳が区部につきまして17人、市部が12人、町村部が2人というふうに枠が決まってございます。
 3点目が、議員の立候補に必要な推薦方法についてでございます。これにつきましては、複数案といたしましては、一つには区市町村の議会の議長会の推薦、二つ目といたしまして、関係議会の総定数の一定割合の議員の推薦、三つ目といたしまして、1及び2の両方の推薦方法というものが示されてございました。これにつきまして、区市町村からの意見等の中で、追加案といたしまして、各議会が立候補者を推薦する方法が提案されてございます。第2回の準備委員会では、この各区市町村議会の推薦による方法によることになってございます。各議会では候補者を推薦いたしまして、区市町村の圏域ごとに各議会で選挙を行い、得票数を累積して当選人を決定する方法ということでございます。
 次、4点目が、議員、広域連合長、副広域連合長、選挙管理委員、監査委員の任期についてでございます。これらにつきましては、それぞれ2年または4年ということで、2つの案が示されてございましたが、最終的に2年ということになってございます。
 次、5番目の副広域連合長の定数でございます。こちらにつきましては、4人という案と3人という案と、二人という案が出てございましたが、最終的に4人ということで、区一人、市一人、町村一人、専任常勤が一人という形になってございます。
 6点目が共通経費の指標でございます。これにつきましても、高齢者人口割50%、人口割50%という案と、高齢者人口割60%、人口割40%という複数案が出てございましたが、最終的に高齢者人口割50%、人口割50%というふうにされてございます。
 以上が複数案についての最終案のまとめでございます。
 次に、今後の予定でございますが、それぞれ10月に区長会総会、市長会総会、町村会総会が記載の日程でございます。この場で規約案の確認をした上で、11月から12月にかけまして各区市町村の議会の第4回定例会に規約案を議案として提出する予定にしてございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑ありませんか。
かせ委員
 東京都後期高齢者医療広域連合というのは、今後高齢者医療のさまざまなことについての根幹を、運営とか、細則について決めていくわけでしょう。非常に重要なものだけれども、まず31人に決まってしまったということで、これでいいのかなという気は本当にいまだにします。これで例えば中野区の議会の運営がどれだけ反映されるのかとか、あるいはそれぞれの議会の中には、いわゆる政党政派がいっぱいあるわけです。そういった比率が正しくここで反映できるのかという疑問が残ってしまいます。これについてどうかと聞いてもあれなんですけれども。
 ここでお聞きをしたいのは、この議員の立候補並びに推薦方法なんだけれども、これは区ですと17人ですよね。17人、配分が。23区あるんですよね。23区の中で17人と、どういうことになるのかなということです。
 それで推薦ですけれども、例えば具体的な話、じゃ中野区としてだれかを推薦するという手があるのか、あるいは区を越えて一定の人たちを集めて立候補できるのか、その辺がどうなっていますか。
奥山保険医療担当参事
 まず、23区で17人ということでの御質問でございますが、これにつきましては、総定数に関係するわけでございますが、この総定数の決められたという考え方につきましては、複数案の中で最大62人という案が出ていました、当初。この60人については、議会としての規模が大き過ぎるというようなこと、また42人という案がございまして、そのときには特別区定数24人というような内訳の数も示されてございましたが、これについては、市部がこの定数の場合には16人となることで、すべての市から出せるわけではないということもございました。そんなことで適正な規模というようなことから31人という数が決められたということだと聞いてございます。
 23区で17人、具体的にどう選ぶのかということになるわけでございますが、これについては、記載のとおり各区市町村の議会の推薦と書いてございます。特別区の17人については、各区の推薦が何人出るかというのがあるわけでございましょうが、その出た中で17人について、得票数で決めていくという形になるということでございます。ですから、仮に23区からそれぞれ一人ずつ出た場合には17人、その中から投票で選ばれるという形になります。
 後段の御質問でございますが、後段の御質問については、あくまでも各区市町村の議会から推薦するということにされてございますので、各区市町村の議会で推薦する方を決めていただくという手続が必要になるということでございます。ですから、共同で立候補者を推薦、区をまたがってとか、そういったことはここの中では想定されていないということで、それぞれ各区から推薦していただくという方式になるということでございます。
かせ委員
 そうすると23区でそれぞれうちの議会ではこの人をお願いしますと推薦されるとしますでしょう。そうすると、それぞれがそれぞれ自分のところのだれかさん、総務委員長だか議長だかよくわからないけれども、押したとする。それぞれが押したとすると、どうなっちゃうんですか、決まらないじゃないですか。
奥山保険医療担当参事
 選挙をできる、いわゆる票の数というものは、議員の数、要するに23区の区議会の議員の数だけの票になりますので、その投票された票の多い順から上位17人を選んでいくという。ですから、中野区の区議会の投票された方、またそのほかの区の22区の投票された方、すべて合計いたしまして、それで上位から当選者を選んでくるという方法になると聞いております。
かせ委員
 そうしますと最初から大きな区が有利という図式になってしまうんじゃないですか。どうなんですか。
奥山保険医療担当参事
 そういったことで言いますと、議員の数が多いところが、そういう点では有利になるという方法かなということになるかと思います。
委員長
 他に御御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして平成17年度中野区介護保険の運営状況についての報告を受けます。
冨永介護保険担当課長
 それでは、運営状況について報告いたします。(資料7)
 まず、きょうは概要版というところで用意させていただきました。それから、席上配付、中野区の介護保険の運営状況、ページ数で50ページにわたる冊子でございますけども、それも配付させていただきました。ここでは概要版で報告させていただきます。
 まず、中野区の人口構成でございますけども、平成17年度末における中野区の人口は30万9,000人弱でございます。ここ数年横ばいでございます。65歳以上の高齢者人口は毎年増加傾向にありまして、高齢化率は中野区18.5%でございます。とくに75歳以上の後期高齢者は着実にといいましょうか、増加してございまして、人口に占める構成比は8.7%となってございます。全国と比較しますと、高齢化の進展は緩やかで、その差は拡大しているというところでございます。
 2番目に被保険者の状況でございますけども、第1号被保険者は毎年増加傾向にございまして、平成17年度末には5万7,336人となってございます。内訳としまして65歳以上、74歳未満の前期高齢者が3万220人で、75歳以上の後期高齢者が2万7,116人でございます。その差が毎年縮まっているという状況が見られます。
 3番目に要介護認定の状況でございますけども、最初に要介護認定申請でございます。平成17年度末におきます要介護認定申請件数は1万1,020件でございます。前年の1万4,322件に比べ、3,302件ほど減少してございます。これは身体状況が安定している人の認定期間が最長2年に延長されたためでございます。今までは1年ということでございましたけども、最長2年に延長されております。要介護認定申請件数のうち、新規申請はこの2年で若干減少したものの、他方身体状況の悪化などから、区分変更申請が毎年増加傾向にございます。
 2として、要介護認定の状況でございます。要介護等の認定者数は毎年着実に増加してございまして、平成17年度末には1万人を超え、1万276人となっています。前期高齢者の認定率は3.9%から5.2%へ、また後期高齢者の認定率でございますけども、24.6%から31%へと顕著な増加を示しています。また、当区の認定率の平均、これは17.4%でございますけども、全国平均及び東京都全体のそれと比較しますと、全国より1.3ポイント、東京都より1.6ポイントほど高くなっています。なお、平成18年4月からは介護保険法改正に伴いまして、要介護1が要支援2と、あるいは要介護1に細分化され振り分けしてございますけども、区分が従来の6段階から7段階というふうになってございます。
 それから、3の介護認定審査会の開催、区分別判定状況ですけども、介護認定審査会の開催回数は平成17年度は327回でした。審査件数は1万990件でございます。区分判定状況の割合のうち要介護1、要支援、いわゆる軽度者と呼んでいますけども‐‐の割合は年々増加してございます。平成17年度における割合は全体の過半数を占めています。軽度者の増加は全国の傾向と中野区も同様であるということでございます。
 4番目として、介護サービスの利用状況でございますけども、介護サービスの利用人数は毎年増加し、8,097人となっています。うち居宅サービスは増加し、施設サービスの利用割合は逓減をしているという状況でございます。なお、施設サービスの利用者は要介護4、あるいは5の者が多く、居宅サービスは要介護1の利用が多いという現状でございます。平成17年度の居宅サービスの利用者のうち、訪問介護は要介護1、訪問入浴介護は要介護5の利用者の割合が突出しているということでございます。また、1カ月における主な居宅サービスの平均利用回数でございますけども、訪問介護につきましては10回強、通所介護につきましては7回弱、通所リハビリは5回強でございました。
 5番目としまして、保険給付費の内訳でございます。介護保険特別会計から事業者に支払われた保険給付費は年々増加してございます。平成17年度は134億7,000万円余となってございます。このうち居宅サービス費につきまして、80億円強で、毎年着実に増加している一方、施設サービス費につきましては、52億円強で横ばいとなってございます。支給限度額に対する実際の利用額の割合は、要介護度が高くなるに従い高くなっており、要介護1で30%前後であるのに対しまして、要介護5、一番重い介護度では60%強でございました。
 6番目、介護保険料でございますけども、第1号被保険者の介護保険料につきまして、平成17年度の現年及び滞納繰越分の収入済額は23億6,000万円弱でございます。昨年度と比較しまして0.7%弱の伸びでございました。また徴収方法では全体の76%が年金からの特別徴収でございまして、24%が普通徴収と、そういう割合になってございます。
 基盤整備の状況につきましては、平成17年度末で介護老人福祉施設など入所施設は現在9施設、定員671名でありますのに対しまして、居宅系施設は、いわゆる通所デイサービス等でございますけども、39施設、定員976名となってございます。
 8番目、介護保険の円滑な利用については、利用者とは利用者支援の事柄でございます。利用者負担の軽減につきましては、マル1高額介護サービス費の支給実績は1万4,568件、1億653万4,000円でございました。件数、金額とも年々増加傾向にございます。
 マル2②介護保険施設の居住費と食費負担に係る負担限度額認定者17年度現在ですけども、1,238人でございます。
 2、事業者支援でございますけども、介護保険事業者に対しまして、事業所管理者やサービス提供責任者への研修、あるいはケアマネジャーに対しましての支援として、最新情報の説明会、ケアマネジメント能力向上のための研修など実施いたしました。
 9番目、介護保険制度の広報活動でございます。介護保険制度の周知や円滑な制度運営に向けまして、区報やホームページに介護保険関連記事を掲載してございます。17年度はちなみに区報掲載は13回行いました。また、第1号被保険者へ向けまして、介護保険だよりを送付いたしまして、介護保険の仕組みや利用方法等の周知に努めたところでございます。
 最後に介護保険制度の充実に向けまして、第3期介護保険事業計画の策定という項目を設けさせて、次のようなことを述べてございます。第3期介護保険事業計画策定に向けまして、介護サービス量の見込みや負担能力に配慮した保険料の段階区分、料率の見直しなどについて、中野区介護保険運営協議会に諮問いたしました。平成17年12月には当該運営協議会の中間答申、あるいは各種調査結果を踏まえまして、事業計画素案を作成し、地域センターや区役所等で区民意見交換会を実施し、そしてパブリックコメントの手続を経まして、平成18年3月に第3期介護保険事業計画を作成したものでございます。
 今後の予定でございますけども、区民の周知ということで、中野区報11月19日号、あるいは同日ホームページで掲載させていただき、区民に対する公表をいたす予定でありますし、50ページの冊子の方につきましては、公共施設、図書館、地域センター、保健福祉センター、地域包括支援センター等々に配置いたしまして、区民の閲覧に供する予定でございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、地域密着型サービス事業所の指定についての報告を受けます。
冨永介護保険担当課長
 それでは、お手元の配付資料(資料8)によりまして、報告させていただきます。
 地域密着型サービス事業所の指定についてです。
 この地域密着型サービスについて、最初に説明させていただきたいと思います。介護保険法の改正によりまして、平成18年4月より創設されました地域密着型サービスにつきましては、利用者が事業所所在地の住民のみと規定され、地域に根差したサービス提供を行うことから、これまで都道府県のみの事務でありました介護保険事業者の指定につきまして、地域密着型サービスとして規定された事業所の指定については、市区町村事務として新たに規定されたものでございます。介護保険法で地域密着型サービスとして位置づけられましたのは、ここに掲げました6類型でございます。
 一つは夜間対応型訪問介護、この黒い丸は一般型と申します。一般の高齢者の方、それから白丸につきましては、介護予防、一般型でも虚弱高齢者を対象にした介護予防を中心にした同様の機能を果たす施設サービスというふうに受けとめていただきたいと思います。
 まず、夜間対応型訪問介護ですけども、これはまだ中野区にございません。ただ地域密着型サービスとして位置づけられたものでございます。夜間にヘルパー等が定期的に巡回したり、連絡のあった家庭を訪問し、おむつ交換や体位変換等のお世話をする、そういったサービス、新規サービスでございます。
 次に、小規模多機能居宅介護でございますけども、これも現在中野区には小規模多機能居宅介護施設はございませんけども、現在整備に向けての基盤整備を進行しつつあるところでございます。内容としましては、施設への通いを中心に短期間の宿泊や居宅への訪問を組み合わせまして、サービスを提供するものでございます。
 認知症対応型通所介護、これは中野区にもたくさんございますけども、認知症の方専門の、いわゆるデイサービス施設でございます。
 次に、認知症対応型の共同生活介護、これはいわゆる認知症高齢者のグループホームというものでございまして、それが少人数で共同生活を送りながら、介護を受けるサービスということでございます。
 地域密着型の特定施設入居者生活介護、これはいわゆる特定施設といいますと、介護サービスがその施設で受けられるというものでございますけども、小規模の有料老人ホームのことでございます。
 それから、最後ですが、地域密着型介護老人福祉施設、これも小規模の、いわゆる特別養護老人ホームのことを指します。こういった小規模の地域密着型サービスにつきましては、各生活圏域に計画的に整備をする予定で10か年計画、あるいは介護保険事業計画、保健福祉総合推進計画の中で整備を予定しているものでございます。
 次の裏面でございますけども、地域密着型サービスの指定につきましては、国は地域密着型サービス運営委員会を設けて、そこの意見を聞かなければならないという手続、手順が組まれてございます。まずこの絵でございますけども、この地域密着型サービスを運営したい、建設して運営したいというところの事業所があれば、区に指定申請書が提出されます。区はそれを受けまして、書類審査、現地調査をいたしまして、申請書類を受理し、それを地域密着型サービス委員会にお諮りし、意見を聴取して、適当であるという判断があれば、区長が指定を決定するという手順を踏んでございます。
 それでは、これまで指定をいたしました指定事業所について御報告申し上げます。
 まず、全部で4種類ございますけども、最初の(1)認知症対応型共同生活介護事業所でございます。認知症の高齢者グループホームにつきましては、事業所名称、はぴね中野坂上、これは中野区中央一丁目11番にございます。小淀ホームの前方にあるものでございますけども、申請者の名称につきましては株式会社ケア・リンク、所在地は京都府京都市でございまして、代表取締役、籾山幸雄でございます。指定年月日はことしの9月1日にいたしました。共同生活住居数は2戸、1ユニット9人でございますので、最大18名まで入れられると。9月1日には最初1ユニットから始めて、翌月1カ月たったところで2ユニット目も募集をしたという経緯でございます。
 次に、認知症対応型通所介護事業所でございます。認知症対応型デイサービスでございますけども、これは既に一般の通所介護施設が東中野にございますけども、そこの2階を活用して、東京マイコープが新しく認知症対応型のデイサービスを指定の申請がございました。事業所の名称としては生活協同組合東京マイコープ、所在地は東中野四丁目、事業所名は中野陽だまりでございます。運営事業者は生活協同組合東京マイコープでございます。指定年月日はことしの10月1日でございます。利用定員12名、営業及び営業時間でございますけども、月曜から土曜、祝日を営業日といたしまして、営業時間は9時半から4時半までということでございます。
 次に、隣接区相互指定事業所ということでございますけども、これも新宿で1カ所指定いたしました。先ほど申し上げましたように、地域密着型施設につきまして、原則中野区民の利用ということに介護保険法上なってございますけども、それぞれの自治体が協議をし、同意が整えば、その隣接区についても指定をすることができるという例外規定がございまして、この事業所につきましては、中野区が協議書を新宿区長に送り、そして新宿区から正式に指定をしてもいいという同意をいただき、そして中野区が6月1日に指定をしたものでございます。これは若年障害者、認知症の障害者の方が中野区内にはそれを専門にケアをするところがないということで、中野の主治医が新宿の事業所を紹介し、新宿の事業所も受け入れましょうというふうな経緯がございまして、お一人ほどでございますけども、58歳の女性が指定があればそこに通うことができるということでありまして、仮にこの指定をしないと、新宿区民以外は受けてはいけないわけですので、介護報酬も出ない、これは利用してはいけないというような、そういう原則論になってまいりますけども、中野区が指定をし、中野区民の利用を受け入れていただくことになりましたので、新宿区から仮に隣接の近い地域で通所介護施設について協議が来れば、中野区も同意をするという関係でございます。利用定員は23名、営業日及び営業時間は日曜日から土曜日・祝日でございます。営業時間は10時半から4時半までということです。
 それから、最後にみなし指定事業所を報告します。これは平成18年3月31日までに既に事業所指定を受けていた事業所につきまして、平成18年4月1日に区が事業所指定をしたものとみなす。特別な申請、1枚の紙は申請いただきましたけども、申請書類はありませんで、みなし指定をしたものでございます。
 1つは認知症対応型通所介護でございまして、これは8カ所ございまして、デイホームゆりの木中野から、次のページの最後にかみさぎ高齢者在宅サービスセンター、これについては地域密着型施設としてみなし指定をいたしました。
 それから、認知症対応型の共同生活介護、認知症対応型グループホームでございますけども、現在中野区内には2カ所しかないと言った方がいいかもしれませんけども、ほっとステーション鐡庵と、グループホームゆうあい、これについても地域密着型施設として、区が指定をしたということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告は終了いたします。
 続いて、その他で口頭報告があるということです。
合川子ども家庭部経営担当課長
 区の施設使用料の減額免除制度の廃止とその後の対応につきましては、この第3回定例会で御報告をしたいと思ってございましたが、さらに慎重に検討を要したいということで、改めて日程を調整をして、報告をしたいと考えてございます。したがいまして、11月に予定をしておりました区民説明会については開催を見送ることといたしました。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
飯塚生活衛生担当課長
 9月1日の委員会で、口頭で報告した件でございますが、現在改修工事中の中野区保健所1階女子トイレ天井裏の鉄骨はり、アスベストと思われる物質が吹きつけられていると、発見されたということですが、その後の経過について御報告申し上げます。
 吹きつけられた物質の成分分析、これを行ったところ、アスベストを含有したものであることが判明いたしました。同時に気中分析というのを実施いたしまして、この結果アスベストの飛散は認められませんでした。その後9月10日、日曜日ですが、これは厳重に養生して、はりに吹きつけられていた物質をすべて除去してございます。さらにその後気中分析を再度実施したわけですが、アスベストの飛散はないことが確認されてございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑ありますか。
かせ委員
 ちょっと最初の方、聞き取れなかったんですけども、どこの施設でしたか。
飯塚生活衛生担当課長
 中野区保健所の1階女子トイレ天井裏でございます。
かせ委員
 まだまだ残っているんですかね。その都度その都度出てくるというのではなくて、やっぱり心配されているわけだから、この際危ぶまれるところは一斉にやってしまうということはできないんですか。
飯塚生活衛生担当課長
 これは営繕の方の関係なので、ちょっと何とも申し上げられませんが、以前実は一斉点検を行いまして、保健所ではこのほかにもアスベストが吹きつけられたところが見つかりまして、これは封じ込めをしております。この場合は現在工事中で、早急に除去しないと工事が進められないので、早急に手をつけたということでございます。
かせ委員
 わかっていたと。
菅野保健福祉部長
 保健所に一つあることはわかっていたんです。今回は違うところが見つかったということです。なぜ見つかったかですけども、実は保健所にはもうほかにはないというふうに判断していたんです。それは以前の図面とかからは、今ある場所には板でやってあって、アスベストはないという、いわゆる図面上はなかったんです。ところが実際にあけてみたらあったということでございまして、総務部ではそういうことはもうないだろうということで、区の施設はすべてアスベストはもうないと言っております。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 続いて3件目。
冨永介護保険担当課長
 口頭で報告させていただきます。
 東京都は10月14日の土曜日でございますけども、介護保険法第103条第3項の規定に基づきまして、練馬区内にございます介護老人保健施設に業務停止命令を出しました。その業務停止命令の施設名はすずしろの郷、設置法人は医療法人社団杏稜会でございます。この施設は練馬区春日町四丁目37番地30号にございます。業務停止命令の内容につきましては、平成18年11月1日から平成18年12月31日まで、介護老人保健施設ふじしろの郷の業務の停止を命ずるというものでございます。原因となる事実ですが、東京都の承認を受けた施設管理者が勤務しておらず、不在であるということでございます。同施設に入居している高齢者は現在72名でございまして、そのうち中野区民は11人いらっしゃいます。老健施設すずしろの郷は、利用者家族への緊急説明会を10月14日、翌10月15日の両日実施いたしました。なお入居者への対応でございますけども、東京都は施設側のみの対応は困難と考え、東京都及び中野区を含む関係区市町村は移送先を確保するなど、利用者、家族からの相談に応じ支援していく考えでございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。
かせ委員
 非常に大変な事態というか、利用者にとっては寝耳に水で、せっかくそこに入れてもらったのに、業務停止でこれからどうなってしまうという、今区について責任ということを言っても酷な話なわけで、大事なことはこの区民に対してどういう引き続くサービスを確保できるかということだろうと思うんですけれども、今おっしゃったように努力はするということなんだけれども、見通しなどはどうですか。
冨永介護保険担当課長
 14日、15日の利用者家族に対する説明会は、すずしろの郷で行われました。そこには当然ながら職務代行者と東京都、関係市町村の職員が立ち会って説明会をしたわけですけども、老人介護施設につきましては、150床ほど確保した。基本的に特別養護老人ホームというものを希望する場合についても、できるだけ東京都の施設、あるいは関係市町村の特別養護老人ホームも移送先として十分、家族、利用者の意向をくんで移送先については確保してまいりたいという回答をしていたというふうに思います。
かせ委員
 要望しておきますけれども、できるだけ緊急かつ速やかに善処されることをお願いします。
近藤委員
 私、この間地域包括センターにどこか御老人でいいところはないかみたいな、ちょっとお尋ねをしたんです、そのときに対応があまりよくなくて御自分で調べてくださいみたいなことを言われて、ちょっとそれはないんじゃないの、もうちょっと丁寧にしてくださいみたいな話になったんですけれど、そういったときにここのすずしろの郷とかも紹介するのに入っていたんですか、中野区で。
寺島保健福祉部経営担当課長
 通常はそういう業務停止になっていなければ、そのリストの中には入っているかと思いますが、ただ細かい情報とか、把握してございますので、実際にそこをお勧めするかどうか、別問題ということです。
近藤委員
 そういう質の問題もあるし、ちょっとそこで紹介されたところを聞いたら、もういっぱいだったんですね。すぐにいっぱいになってしまうこともあると思うんですけども、もうちょっと地域包括センター、きめ細かくというか、本当に御老人が相談したときに、きちんとしたある程度調べてあって、紹介してくださるということが、原則かなと思ったので、よろしくお願いします。
寺島保健福祉部経営担当課長
 もちろんそういうことが望ましいというわけで、区としても十分に指導していきたいと思います。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で本報告は終了いたします。
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 この後もありますが、ここで休憩をとりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 休憩をいたします。

(午後2時58分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時05分)

 次に、議案の審査を行います。
 第93号議案、中野区立幼稚園条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 前回取り扱い協議の中で、持ち帰りという会派もありましたので、休憩をして取り扱いを確認させていただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
 では、委員会を休憩いたします。

(午後3時06分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時07分)

 原案及び修正案についての質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結いたします。
 次に、原案及び修正案について、意見の開陳はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、意見の開陳を終結いたします。
 次に、原案及び修正案について、討論はありませんか。
かせ委員
 中野区幼稚園条例の一部を改正する条例案に対する修正案と、中野区立幼稚園条例の一部を改正する条例、修正案と本案について反対するという立場から討論したいと思います。
 これについては、慎重に検討をしました。しかし、本案自体がこれまでの幼稚園の保育料を大幅に引き上げるという内容であり、そしてまたその動機となっているのが公私格差の是正ということでありますけれども、私どもとしては、公私格差の是正というのは、私学、私立の保育料を低減させるということで、公的格差を是正することが本来の考え方であって、公立を引き上げることによって、私立に格差を減らしていく考え方自身、これについては間違っているという立場で考えております。そういったことからしますと、この本案については当然賛成できませんし、反対であります。
 一方、修正案についてでありますけれども、原案の3年間の経過措置をさらに1年引き延ばすというか、延長するということでありますけれども、3年間が4年間になったとしても、大幅引き上げという考え方自身は変わりありません。そしてまた、最も私たちが基本と考えている考え方、公私格差の是正というのは、私学に対する助成を大きくして、そして公立に近づけることによって、格差を是正するという考え方からすると、この条例案についても賛成できないということになります。
 したがいまして、本案並びに修正案について、反対という立場で討論としたいと思います。
近藤委員
 区が示した中野区立幼稚園条例の一部を改正する条例は、18年度から19年度は6,000円、月に直すと500円の負担増、19年度から20年度も6,000円の増加です。しかし、3年目の20年度から21年度に変わるときに、一気に2万9,400円、月に2,450円も値上げしてしまうというものです。幼稚園の公私間格差を縮小する考え方であるとしても、あまりにも大幅な値上げで、現実の問題としては不適切であると思います。
 修正案では、20年度から21年度が1万2,000円の増となり、結果的には来年度から値上がりが始まり、最終的には4万1,400円の負担になる時期が1年延びた形になりました。負担増が1年延びたことで、激変緩和策としては評価します。しかし、区は過去長い年月、区立と私立の幼稚園に公私間格差があることを知りながら、この問題について特に問題としてはきていませんでした。若い夫婦が二人目をつくりたくてもなかなかつくれないという経済的な厳しさを訴えている今、子育てを応援したい立場の区が、毎年区立の幼稚園の保育料が負担増となっていくことは残念でもあります。
 幼稚園後の小中学校で就学援助を約4人に一人が受けている状況を、改めて認識しなくてはならないとも思います。中野区が子育てがしやすい、負担がふえてもやはり中野区の幼児教育はすばらしいと言われる幼児教育の展開に期待して、また、これから若い世帯の経済状況、少子化をどう食いとめるかという観点での子育て期の支援、23区の他の区の動向をかんがみて、今後その時期、状況に合った柔軟な判断ができる寛容性を持っていただくことを願って、少しでも歩み寄ったということで、修正案に賛成させていただきます。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、ありませんので、討論を終結いたします。
 採決に入りたいと思います。よろしいですか。
 最初に、修正案についてお諮りをいたします。
 修正案を可決すべきものと決するに賛成の方は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数です。よって、修正案は可決すべきものと決することになりました。
 では、修正案が可決いたしましたので、原案につきましては、修正部分を除いてお諮りをすることになります。
 修正部分を除く原案を可決すべきものと決するに賛成の方の挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数です。よって、修正部分を除く原案は可決すべきものと決しました。
 以上で第93号議案の審査を終了いたします。
 次に、当委員会の所管事務継続調査についてお諮りをいたします。
 お手元にお配りしております資料(資料9)のとおり、閉会中も継続審査することについて御異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次に、その他ですが、次回の委員会日程について協議したいと思います。
 委員会を休憩いたします。

(午後3時15分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時17分)

 次回の委員会は、11月13日月曜日、午前10時から当委員会室において開会するということでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのようにさせていただきます。
 以上で予定した日程は終わりますが、委員の皆さん、理事者の皆さんから何かありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。

(午後3時18分)