平成18年9月20日厚生委員会
中野区議会厚生委員会〔平成18年9月20日〕
厚生委員会会議記録
○開催日 平成18年9月20日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後5時00分
○閉会 午後6時30分
○出席委員(8名)
岩永 しほ子委員長
吉原 宏副委員長
佐野 れいじ委員
近藤 さえ子委員
やながわ 妙子委員
かせ 次郎委員
山崎 芳夫委員
柿沼 秀光委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
子ども家庭部長 田辺 裕子
子ども家庭部経営担当課長(男女平等担当課長) 合川 昭
子育て支援担当課長 馬神 祥子
子ども健康担当課長 大久保 仁恵
保育園・幼稚園担当課長 竹内 沖司
幼児教育担当課長 藤井 康弘
子ども育成担当課長(子ども家庭支援センター所長) 大橋 雄治
保健福祉部長 菅野 泰一
保健所長 浦山 京子
保健福祉部経営担当課長(地域ケア担当課長) 寺嶋 誠一郎
保健予防担当参事(結核予防担当参事) 深澤 啓治
生活衛生担当課長 飯塚 太郎
健康・高齢担当課長 今 恵里
中部保健福祉センター所長
(中野地域包括支援センター担当課長 北部保健福祉センター所長) 鈴木 郁也
南部保健福祉センター所長 深山 紀子
鷺宮保健福祉センター所長 嶋﨑 江美
障害福祉担当課長 田中 政之
障害施設担当課長 辻本 将紀
生活援護担当課長 瀬田 敏幸
保険医療担当参事 奥山 功
介護保険担当課長(介護保険基盤整備担当課長) 冨永 清
○事務局職員
書記 永田 純一
書記 岩浅 英樹
○委員長署名
審査日程
○議案
第72号議案 平成18年度中野区一般会計補正予算(関係分)
第73号議案 平成18年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算(関係分)
第74号議案 平成18年度中野区介護保険特別会計補正予算(関係分)
第75号議案 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正する条例
第76号議案 中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例
第77号議案 中野区障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例
第78号議案 中野区社会福祉会館条例の一部を改正する条例
第79号議案 中野区立知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例
第80号議案 中野区立知的障害者更生施設条例の一部を改正する条例
第81号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
委員長
では、定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会いたします。
(午後5時00分)
本日の審査日程についてお諮りしたいので、休憩をいたします。
(午後5時00分)
委員長
では、委員会を再開いたします。
(午後5時01分)
お手元の審査日程(案)(資料1)に沿って進めることとして、72号から74号までの3件は一括して議題に供し、さらに76号から80号までの5件も一括して議題に供したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように進めます。
それでは、議案の審査を行います。
初めに第72号議案、平成18年度中野区一般会計補正予算(関係分)、第73号議案、平成18年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算(関係分)及び第74号議案、平成18年度中野区介護保険特別会計補正予算(関係分)を一括して議題に供します。
念のため申し上げますと、補正予算は総務委員会に付託をされておりまして、厚生委員会関係分につきましては当委員会で審査して、意見があれば賛成多数になった意見を総務委員会に申し送ることになっておりますので御承知おきください。
では、理事者からの補足説明を求めます。
田辺子ども家庭部長
それでは、子ども家庭部の補正予算につきまして補足の説明をさせていただきます。恐れ入ります。議案書40ページ、41ページをお開きいただきたいと思います。
4款子ども家庭費、1項子育て支援費、2目児童手当費でございます。本年4月1日より児童手当の対象年齢が拡大をいたしました。お手元に別に配っております「児童手当制度等の変更点について」(資料2)、これは詳細ですので後ほどお読みいただきたいと思いますが、小学校3学年修了前までから小学校修了前まで、3年生から小学校6年生までの引き上げになりました。
それから、所得制限の緩和によりまして対象者数も増になりました。また、歳入につきましては、三位一体改革により国庫支出金が減ということになっております。
次に、児童扶養手当でございます。41ページの(3)でございます。児童手当につきましては、三位一体に伴いまして国庫支出金が減になったことによります財源更正でございます。
次に、42ページ、43ページをお開きください。3項保育園・幼稚園費、3目民間保育費でございます。43ページの方でございますが、(4)の認証保育所の非常通報装置、これはいわゆる学校110番と言われているものでございますが、この設置の経費でございます。平成18年度より認証保育所及び単独設置の学童クラブが学校110番の設置対象となりました。
次の44ページ、45ページの北江古田学童クラブの非常通報装置の整備と合わせまして都補助金の対象になりました。この補助の割合は10分の10ということで、歳出と同額の歳入がございました。
簡単ですが、以上でございます。
委員長
では、続きまして保健福祉部長。
菅野保健福祉部長
続きまして、保健福祉部の補正予算について御説明いたします。(資料3、4)まず一般会計から御説明させていただきます。46ページ、47ページをお開きください。
6項障害福祉費、3目障害福祉サービス費の1在宅支援、(1)居宅介護給付でございます。平成18年10月から居宅介護給付のうち外出時の案内、それから、介護などを行います外出介護が地域生活支援事業の移動支援に移行いたします。これによりまして1億1,005万4,000円を減額いたします。あわせて移行先の新事業名は(7)移動支援、こちらの方に1億1,005万4,000円を増額するというものでございます。同じ目内での移行のため、予算額の増減はございません。
続きまして、5目障害施設支援・整備費、1障害施設支援・整備の(12)事業者経営改善支援でございます。障害者通所施設利用者の食費負担軽減を図るため、民間事業者に対しまして食費提供コスト削減に向けた経営改善支援を行います。補正額につきましては132万3,000円でございます。
続きまして、特別会計に移らせていただきます。恐れ入りますが、62、63ページをお開けください。国民健康保険特別会計の歳出でございます。1項共同事業拠出金、4目保険財政共同安定化事業拠出金につきまして13億900万円を増額補正するものでございます。これは18年10月から国民健康保険の各保険者間の財政安定化を目的といたしまして、1件30万円以上の保険給付を対象に保険財政共同安定化事業というのが始まります。そこで新たに国保連合会へ拠出金が必要になります。そこで、過去の医療費実績及び被保険者数をもとに今年度の拠出金を見込み、計上したものでございます。
続きまして、戻りまして60、61ページをお開きいただきたいと思います。歳入の方ですけども、1項共同事業交付金、1目共同事業交付金でございます。先ほどの保険財政共同安定化事業で、これは拠出金を財源に、医療費の給付実績によりまして、それぞれの保険者が交付金を受け取ることになります。今回、拠出金と同額、13億900万円を見込んでございます。
続きまして、70ページ、71ページをお開きいただきたいと思います。次は介護保険特別会計の歳出でございます。1項償還金及び還付加算金、1目第1号被保険者保険料還付金等でございますが、17年度国・都支出金及び支払基金交付金の超過受入分につきまして返還するため、1億1,596万8,000円を増額いたします。
続きまして、これもちょっと戻りまして68、69ページ、こちらは歳入でございます。この返還金に対応する歳入といたしましては、1項繰越金、8目繰越金を1億1,596万8,000円増額するものでございます。
以上で補足説明を終わります。よろしく御審議いただきたいと思います。
委員長
それでは、一括して質疑をお受けいたします。
質疑はありませんか。
かせ委員
まず、その資料の方からなんですが、先ほどの説明にもありましたけど、児童手当制度の変更点ということですが、小学校3年から小学校修了前までということは非常に大きく前進したということで評価できるわけですけれども、その中で三位一体改革による負担割合の変更ということで、国の補助金が被用者の場合には10分の9から10分の8になると。かわって区と都の方では10分の0.5から10分の1に引き上げられるというようなことで負担割合が変わっていますよね。こういうことによって区の負担というのはどの程度の影響が出てくるのか、教えてください。
馬神子育て支援担当課長
三位一体改革に伴う財源の更正につきましては、議案の41ページにございますけれども、国庫支出金がそれによりまして1億6,698万3,000円減になったということで、区の方の負担が一般財源で8,361万7,000円ふえたということでございます。
かせ委員
国庫支出金がこれだけ減るということですから、これだけじゃないわけですけれども、三位一体改革ということでいろいろ影響が出てくるわけですけれども、これに対してどういう、どんどん削られるという傾向があるわけですけれども、これに対して何か必要財源を確保するといいますか、そのための努力といいますか、あるいは23区との関係でどうなのかとか、その辺の話し合いというか、議論がされていますか。
田辺子ども家庭部長
三位一体改革は、これで国庫支出金が減るということだけではございませんで、御承知のように税源の移譲ですとか、そうした改革の流れの中でこうした変更がございます。ここのページだけごらんになれば国庫支出金の減ということですけども、全体的な流れの中でこうしたことについては、区としても地方分権の流れの中で推進していくということになるかと思います。個々の事業につきまして、必要な交付金ですとか、それから、東京都の支出金等が確保できることにつきましては、これからも十分努力をしていくという姿勢でございます。
かせ委員
そういう答弁になるんだろうと思うんですけれども、一般財源化してしまうとどうなってしまうのかよくわからないので、確実に予算が獲得できるということについても東京都との関係なんでしょうか、努力が求められていることだと思うので、ぜひよろしくお願いします。
それと、43ページの中で認証保育所に対する非常通報装置ということですけれども、これはどういうものなんですか。
竹内保育園・幼稚園担当課長
いわゆる学校110番というものでございまして、非常用ボタンを設置しておきまして、緊急の場合にそのボタンを押しますと、直接、警視庁の通信司令室、要は110番通報が届いて、どこどこの保育園で非常事態が発生しましたということが連絡されて、警察が駆けつけるというものでございます。
かせ委員
これまで区立の保育園とか、それから、認証でない私立保育園についてはもう既に実施されてきていて、認証保育所についてもやるべきだということで前進をしたというか、これによってすべての区内の子どもさんが預けられている施設については、そういう仕組みがつくられたという理解でいいですか。
竹内保育園・幼稚園担当課長
これまで小学校、それから、保育園、児童館等々に設置をしてきましたけども、今回、認証保育所についてこの設置ということになったということでございます。
やながわ委員
この児童手当なんですけれども、対象児童数が8,896人から1万3,982人。年齢の引き上げと所得制限の緩和ということで、中野区内は小学校6年生というんですか、修了前のお子さんは全体で何人いて、今度の制度の変更で何%の人がこの児童手当を受けられるのか、おわかりでしたら教えていただきたいんです。
馬神子育て支援担当課長
すみません。対象の人数につきまして、最新の情報、今ちょっと手元にないので、答弁保留させてください。
もともとの受給率につきましては、国の方で当初80%とも90%とも予想が言われていましたけれども、中野区の状況でいきますと、おおむね60%強ぐらいではないかと思われます。近隣区の状況をいろいろ調べましたところ、やはり同じような60%強ぐらいではないかと、今のところ、皆踏んでいるというところでございます。
かせ委員
移動支援のことですけれども、これはこれまで居宅介護給付から移動支援という形に全部移行したということですけれども、移動支援、これについてはこれまで無料であったわけですけれども--無料でない。居宅介護支援事業になったので、有料だったのが無料になったということですよね。これについては何か制約みたいなのがあるんですか。
田中障害福祉担当課長
移動支援につきましては、4月から9月までは自立支援法の自立支援給付の居宅介護事業として実施をしてございまして、原則1割負担という利用者負担が生じているわけですけども、10月からは地域生活支援事業という形で事業の体系が変わります。そのことによって今回の補正をお願いするということです。今回の補正の内容は、金額は変わらないんですけども、10月からは区の事業として委託をする形になりますので、支出するところが委託料という形に変更するという内容でございまして、中身は特に金額的には変わってございません。
それで移動支援でございますけども、今までどおり、いわゆる必要と認められる支給料を提供するということを基本に考えてございます。ただ、利用者負担につきましては、10月からは原則無料という形にしたいということでございます。
かせ委員
確認なんですけど、前にある人から聞いたんですけれども、これまでですと、例えば移動支援ということで長距離の場合には、時間の制約があって、それ以上は行けないとかというような制約があったというように聞いているんですが、例えば旅行するとか、そういった場合でもその時間は使えるということですか。時間は制限なく。
田中障害福祉担当課長
何時間までとかそういうような制限はございません。必要だと認められる時間数を提供したいという考えでございます。
佐野委員
5ページ目の全体的なことについてちょっとお伺いをさせていただきます。今補正の審議ということでございますけども。
委員長
担当部ということになります。
佐野委員
担当部のことで聞きます。今補正の審議なんでございますけども、今回、子ども家庭部の方が今の補正を合わせますと全体で143億9,300万、そして、保健福祉部の方が303億9,300万ぐらいになるということですね。全体的な予算がですね。そういうとらえ方でいいわけですね、今の補正を入れて。そうしますと、全体の歳出が890億ぐらいなものですよね。その中で占める割合というのは、これからますます大きなことになってくる予測が立てられると思うんですけども、別にその補正がどうこうではなくして、今後の補正をこういう段階で決めていかなきゃならない社会的現象がやっぱりあると思うんです。
そういう意味で、もう一つは、この二つの部はこれだけの全体の中野区の予算の中で大きな割合を占める金額、例えば890億の中の二つ足しますと447億8,700万ぐらいになるんですよ。二つの部がですね。それだけ大きな役割を担わなきゃいけない、逆に言えば部だと。中野区の全体の予算の割合の占める中ですよ。そういうことが言えるではないかというふうに思っているわけなんですけども、その中で扶助費の伸びというのがこれからどんどん伸びていくことが予想されるわけですね。この補正も含めて、今言った中での扶助費ですね。そういったことが社会現象として、なかなか一区だけの問題では解決しない問題がいっぱいくる。
例えば保健福祉部で言えば、これから65歳の人たちが4人に1人になっていく、そういう時代が来る。それから、少子・高齢化の時代が子ども家庭部であれば来る。そういうことから考えますと、今後の伸びがこれからますます考え得るし、どういうふうにしていっていいかということがあり得ると思うんですけども、この補正も含めて。
それから、今三位一体の改革の話が出ましたけども、17年度、18年度の例えば児童扶養手当を見ますと、国が3分の1、区が3分の2という負担割合に変わってきている。こういう時の流れの中で今後どういうふうにしていくかということが大きな課題になっていくんではないかと思うんですけども、両部長としてどのようにお考えでしょうか。
菅野保健福祉部長
おっしゃるとおり保健福祉部、ごらんいただいている3分の1以上占めておりまして、毎年というんですか、扶助費を中心に予算額が増額しているという状況がございます。内容につきまして、扶助費等必要な区民の生活に密接に関連し、必要な経費について当然に支出していかなきゃならないわけですけれども、ただ、その経費の使い方、あるいは全体的な予算の組み方等につきましては、ますますこれから工夫が必要だというふうに考えております。
一つは、やはり本来、例えば委託できるものについて委託化、あるいは民間にゆだねればできるものについて民営化、それから、PFI等民間活力の活用、それから、人員の削減などを通じまして、経費につきましてはむだを省き、効率的、効果的な予算編成をしてまいりたいと思っております。
それから、内容につきまして、例えば生活保護などにつきましても適正な実施につきまして、これからも、今までもやっておりますけれども、さらに厳正なやり方が求められるだろうと。
さらには、さまざまこれから制度がいろいろ変わってまいります。その制度を変える中で、国としていろいろやっているのは、効果的な、効率的な運営を目指していくために制度を変えているという部分もございますので、中野区といたしましては、それを積極的に先進的に制度を変える中で、さらに区民の福祉の増進を図ってまいりたいと、このように考えております。
田辺子ども家庭部長
全体的には保健福祉部長から御答弁させていただいたとおりでございます。また、当部といたしましては、民間でできることは民間でという視点では保育園の民営化ですとか、今後、それ以外の事業につきましても、できる限りの市場のリサーチ等もいたしまして、民間にお願いできることについては、そうした流れの中で対応していくということと、それから、今三位一体の話もちょっと御答弁させていただきましたけれども、補助制度が交付金制度に変わっていくという中では自治体の創意工夫ということが相当求められてきております。こういう中で当部だけの問題ではなく、区全体としてどうしていくかということを視野に入れながら交付金の活用ということも考え、また、負担のあり方というようなことにつきましても十分検討していきたいというふうに考えております。
佐野委員
今両部長からくしくも「工夫」という言葉が出されましたよね。今ここで私なんか考えるのは、一番大切なのは創意工夫といいますか、各部が本当に真剣に中野区の財政の中でこれから扶助費も含めてふえていくだろうことが予想される中で、どうやっていったら一番いいか。払うべきものは払わなきゃいけないと思うんです。しかし、その中で工夫というものがやっぱり大切になってくるわけです。たまたま両部長からくしくも「工夫」というお言葉をいただきましたけども、そういった観点で部の職員の皆さんと、いろんな各部が、それぞれの課がそれぞれがやっぱり工夫をしていただく、こういった姿勢をトップから落としていく、そういうものが職員の意識に伝わって工夫が出てきているんではないかと思いますので、ぜひそれは、今後わかるであろう、予測されるであろう伸びをどう考えていくかということが大きな中野区にとって財政の一つになりますので、予算は必要です。必要ですけども、やはり今後のことを懸念してちょっと言わせていただきましたけども、そういったことを含めて今後もぜひお願いしたいと思います。
委員長
よろしいですか。
他に御質疑ありませんか。
馬神子育て支援担当課長
先ほどの御質問で保留させていただきました児童数でございますが、2万2,827人でカウントしております。
やながわ委員
2万2,827名で1万3,982名。私なんか今回緩和だとか、年齢引き下げでかなりの人がいただけるのかなと思ったら、この60%というその数字に、どこが80%、90%になるのかなと今考えたんですけど、結構まちを歩いていると、私たちが大変辛らつな言葉を浴びるんですね。うちはもらえないと。いくら緩和だの、引き上げだの、頑張りましたと言っても、入らなかったわよと言う、いっぱいもらっているじゃないと言うんですが、これを見ると、限りなく近いところでいただけない人が多分多いんだろうなという、こういう実情を見ると、何かこれをカバーするようなことも別な工夫をね、今の話じゃないけど、工夫してやらないと、これは本当にありがたい施策ではないという。これが80%ぐらいになれば大きな声が上がってくるんだろうけれど、確かに静かだなという感じはするんですね。5,000人以上ふえたにしても、このグレーゾーンの人たちを今後どうするか。これは国の施策だから何とも言いがたいんですけれども、何か工夫して考えている施策なんかはあるのかな。なきゃいいですよ。本会議で質問させていただきますので。
田辺子ども家庭部長
今回は国の制度で児童手当ということで補正をお願いしているわけですけれども、全体を通して子育てに係る経済的な負担を、どの部分を行政が受け持って、あるいは個人の御負担でお願いするのかということについては、区民の状況を踏まえて常に考えていかなきゃいけないことだというふうに思っております。区としては昨年度から子ども医療費を制度化させていただいたり、あるいは幼稚園の保護者の補助金等の支給をさせていただいたり、あるいは増額をさせていただいたりという取り組みをしております。ですので、どこに焦点を絞って支援をしていくのかというようなことについても十分考えながら、この負担のあり方と、それから、補助のあり方ということを検討していきたいと思っております。
委員長
よろしいですか。
他に質疑ありませんか。質疑はよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、質疑がなければ、質疑を終結いたします。
それでは、各議案ごとに総務委員会に申し送るべき意見があるかどうかをお聞きいたします。
まず、72号議案の一般会計補正予算(関係分)についてですが、意見はありますか。
〔「意見なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見なしということで申し送りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように決します。
以上で第72号議案、平成18年度中野区一般会計補正予算(関係分)の審査を終了いたします。
では、続きまして第73号議案、国民健康保険事業特別会計補正予算(関係分)についての意見はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、意見なしということで申し送りたいと思います。よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように決定いたします。
以上で第73号議案、平成18年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算(関係分)についての審査を終了します。
続きまして第74号議案の介護保険特別会計補正予算(関係分)についての意見はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、なしということで申し送りたいと思います。よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように決定いたします。
それでは、以上で第73号議案、平成18年度中野区介護保険特別会計補正予算(関係分)についての審査を終了いたします。
以上で補正予算関係の審査を終了いたします。
それでは、一般議案の方に入りたいと思います。
では、続きまして第75号議案、中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者からの補足説明を求めます。
馬神子育て支援担当課長
それでは、中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして、お手元の新旧対照表に基づきまして御説明させていただきます。(資料5)
では、第6条の第1項、ちょうど真ん中あたりでございます。「食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額」というのを追加しております。これは国民健康保険法で新たに定められました入院時生活療養費についての取り扱いを追加したものでございます。
次に、その2行下でございますけれども、ここは老人保険法の改正に伴いまして、引用条文が17条の6から17条の7に変更したものに伴う改正でございます。
次に、それからまた4行下でございますけれども、ここの部分につきましても同じく入院時生活療養費について取り扱いを追加したものでございます。
次に、裏面にいきまして、第2項でございます。ここも同じく生活療養標準負担額ということで、入院時生活療養費についての記載を追加したものでございます。
最後に、附則でございますけれども、1で施行日を平成18年10月1日としております。これは健康保険法等の施行に合わせたものでございます。
また、2でこの改正後の規定は、本条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用することとしております。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑ありませんか。
かせ委員
簡単に言いますと、この改正によって食事療養費が取られるようになるということですよね。それと、入院時生活療養費に係る、これもいわゆるホテルコスト、食事と、それから入院費、室料ですか、これが取られるようになるということですよね。
馬神子育て支援担当課長
この改正はもともと食事療養に関しましては、入院したときの食事費に関して自己負担額は見ない、助成の対象にしないということは従来どおりでございまして、それに追加して入院時の生活療養費につきましても同じように自己負担額について助成の対象にしないということでございます。
かせ委員
それで、特にこの条例はひとり親家庭等の医療費の助成ということですけれども、ひとり親家庭といいますと、多いといえば母子家庭、父子家庭もいますけれども、その母子家庭の方たちのことだろうと思うんですけれども、非常に厳しい生活を強いられているという方が多いんではないかと。そういった中で子育てをされているということだと思うんですね。ちなみに、ひとり親家庭で対象になる方はどのぐらいいるんでしょうか。
馬神子育て支援担当課長
今回の改正では、入院時生活療養費というのがもともと70歳以上の方、しかも長期療養を要するような方ということでございますので、そのような方がひとり親家庭等の養育者であるということは、あまり可能性が高くないのかなというふうに思っております。現在は該当者はいらっしゃいません。
かせ委員
ちょっと待ってください。これは70歳以上に限るんですか。そういう説明には聞えなかったんですけれども、それよりも若い方たちというのは対象になっていないんですか。
馬神子育て支援担当課長
これにつきましては健康保険法の関係でございますけれども、入院時生活療養費というもののもともと対象の方が70歳以上の方ということで、ひとり親の方の条例の対象ということではなくて、健康保険法の方の関係で対象がそういう方というふうに定められているとなっております。 かせ委員
もう一度確認ですけれども、対象者はいないと。ということは、これまでひとり親家庭のその助成を受けている方は全然なかった。
馬神子育て支援担当課長
今回の入院時食事療養費に係る対象となられる方は、今現在いらっしゃらない。いないということでございます。
委員長
他に御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 では、質疑を終結いたします。
では、取り扱いの協議に入りたいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後5時37分)
委員長
では、委員会を再開いたします。
(午後5時38分)
では、かせ委員。
かせ委員
先ほどで、現在のところではその対象者がなかったということですけれども、今後、例えばこれを改正しなかった場合に対象になる方というのは、可能性というのはどうなんですか。わからない。つまり、やっぱり実害があるということについてはなかなか賛成できないですから、確認したかった。
馬神子育て支援担当課長
現状では該当する方がいらっしゃらないということで、今後そういう方が出られるかどうかにつきましては、恐らく対象となられる方の条件からすると可能性は高くないと、低いというふうには見ておりますが、どのようになるか、ちょっとここでは御答弁しかねます。
山崎委員
該当者がいるかいないかという議論になりましたが、該当者がいないから、あるいはいるからというような観点で条例改正するんでしょうか。僕はとても考えられないなというふうに思っています。もう少し言わせていただければ、これは上位の法律がございますので、条例改正をしなかったら当区はどういうことになるでしょうか。
馬神子育て支援担当課長
そうしますと、この入院時生活療養費についての取り扱いがないということは、このままここで抜く、対象としないという項目がなくなりますので、区の方の負担でそれを助成するということになると思います。
山崎委員
そうすると、法律の取り扱いと中野区の取り扱いが違っちゃうと、こういうことになるわけですか。
馬神子育て支援担当課長
この中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する取り扱いですので、健康保険法が入院時生活療養費を定めたということが、そのままこのひとり親家庭等の医療費の助成にそれをそのまま適用するかどうかということではないので、法令に反するということではないと思いますけれども、法令に規定されているものに対する取り扱いが規定されていない。
山崎委員
そういう意味じゃなくて、整合性の問題を聞いているの。整合性が合わなくなる可能性はないんですかと、こういうことなんです。
田辺子ども家庭部長
ひとり親家庭の医療費の助成につきましては、健康保険法等の制度全体の中での運用の一部として、このひとり親家庭の医療費の助成をしておりますので、法律の規定以外の対応を区がするとなりますと、関係療養機関に周知を申し上げるとか、さまざまな対応を区として図っていかなければいけないということになるかというふうに思っております。
委員長
よろしいでしょうか。
かせ委員
この事業というのは、中野区の行ういわゆる自治体事務としての事業でしょう。だから、国の制度に対してというよりも、自治としてやられている独自の事業ですよね。だから、そういうことになると、これは独自のサービスができるわけです。それで、これに対して国がどうこうという立場にはないというふうに思うんですけどね。だから、そのことであえていろいろ実害とか、利用者がいるのかいないのかというのを確認したかったわけです。いわゆる自治体事務であるかどうか、確認します。
馬神子育て支援担当課長
条例に基づく自治体の事務でございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、取り扱いのために休憩をいたします。
(午後5時43分)
委員長
では、再開をいたします。
(午後5時43分)
では、他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、質疑を終結いたします。
意見の開陳はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、意見の開陳を終結いたします。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、討論を終結いたします。
第75号議案、中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例に原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ご異議ありませんので、そのように決します
以上で第75号議案の審査を終了いたします。
では、続きまして、次に第76号議案、77号議案、78号議案、79号議案及び80号議案を一括して議題に供します。
理事者の補足説明をお願いします。
田中障害福祉担当課長
それでは、第76号議案から第80号議案まで一括して御説明を申し上げます。お手元にお配りいたしました資料(資料6)をごらんいただければと存じます。「障害者自立支援法にかかる10月からの事業体系の移行について」といった資料でございます。これは今般の障害者自立支援法、10月1日からの事業体系の移行につきまして、一覧にした内容でございます。
まず1番、障害者デイサービスでございます。現在、障害者福祉会館におきましては、デイサービスということで、知的障害者の生活実習及び身体障害者のリハビリテーションを実施しているところでございます。この事業が10月1日から生活介護、これは自立支援給付の体系の中の事業でございます。
また、同じくリハビリテーションにつきましては、自立訓練(機能訓練)ということで、これも自立支援給付の体系でございます。リハビリテーションにつきましては、これに加えまして地域活動支援センター(地域生活支援事業)の中の地域活動支援センターへ移行するものでございます。
次に、2番でございます。地域生活支援センターせせらぎでございます。現在、スマイル6階におきまして、精神障害者の地域生活支援センター事業を実施しているところでございます。相談機能あるいは創作活動等を実施してございまして、これが10月1日から地域生活支援事業の相談支援事業と同じく地域活動支援センターに移行するといった内容でございます。
続きまして3番でございます。社会事業授産ということで、現在、中野福祉作業所で授産活動を実施しているところでございますが、これが10月1日から自立支援給付の体系、就労継続支援B型に移行するといった内容でございます。
以上、簡単でございますが、事業体系の移行の御説明でございます。
続きまして、条例の新旧対照表をお開きいただきたいと存じます。初めに第76号議案、中野区障害者福祉会館条例新旧対照表でございます。(資料7)
提案理由でございますけども、障害者自立支援法の施行に伴いまして、事業、利用資格、さらには利用者負担等の規定を改めるものでございます。
恐れ入りますが、改正案の方に目を移していただきまして、まず、第2条第1号、第2号でございます。これまでの障害者デイサービスから自立支援法に基づきます生活介護及び自立訓練の事業へ移行するといった旨を規定した内容でございます。
恐れ入りますが、飛びまして改正案の3条の2第2項でございます。利用資格について定めた内容でございますが、新たに自立訓練を利用できる者の資格の規定を挿入したところでございます。
なお、第3項につきましては、文言整理等を行ったものでございます。
恐れ入りますが、1枚おめくりをいただきまして、改正案の3条の3第1項でございます。利用者負担の内容についてでございます。第1項に生活介護及び第2項に自立訓練に係る利用者負担の根拠を規定したものでございます。
恐れ入りますが、次のページをごらんいただきたいと存じます。下の方の改正案の附則でございますが、条例の施行日、10月1日から施行ということでございます。また、第2項では、新しい利用者負担の考え方は10月以降とし、それまでは従前の例による旨を規定するものでございます。
駆け足で恐縮でございますが、続きまして第77号議案、中野区障害者福祉作業所条例新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。(資料8)
提案理由でございますが、同じく障害者自立支援法の施行に伴いまして、施設の設置、利用対象者、利用者負担等の規定を改めるものでございます。
左側、改正案第1条でございます。設置の規定でございます。自立支援法に基づきます就労継続支援事業を行う施設ということで明確化したものでございます。
次に、改正案の第3条でございますが、作業種目の規定ということで、第1条で作業内容を明記したために削除するものでございます。
また、続きまして改正案の第4条でございますが、利用対象者の内容でございます。利用できる者の根拠規定といたしまして、自立支援法、その他区長が利用を適当と認める者といった定めをしているところでございます。
続きまして、改正案の5条でございます。これにつきましては、改正に伴う文言整理ということでございます。
続きまして、改正案の6条の2でございます。利用者負担につきまして定めてございます。利用者負担の根拠といたしまして、自立支援法の規定を援用したものでございます。
恐れ入りますが、次のページをお開きいただきたいと存じます。左側、改正案の第6条の2第2項でございますが、その他区長が認めた方に係る規定でございます。
飛びまして一番下の方、附則でございますが、施行日、10月1日から。また、新しい利用者負担の考え方についてもこの日から適用するといった旨を定めたものでございます。
引き続きまして第78号議案、中野区社会福祉会館条例新旧対照表(資料9)をごらんいただければと存じます。
提案理由でございますが、精神障害者地域生活支援センターを条例上、明確に位置付けたものでございます。さらにその休業日及び使用時間等を定めたものでございます。
改正案の第2条第1項第4号でございますが、精神障害者地域生活支援センターを施設の項に掲げたところでございます。これに伴いまして同項第5項に利用対象者及び事業内容を掲げたところでございます。
恐れ入りますが、1ページおめくりをいただきまして、改正案の第12条の第4項でございます。4項では休業日、さらには第13条では使用時間等を定めてございます。あわせまして、精神障害者の復帰センターの休業日及び使用時間の文言整理を行ったところでございます。
なお、これまでと休業日及び使用時間についての変更はございませんので、あらかじめ申し上げておきたいと存じます。
恐れ入りますが、次のページをお開きいただきまして、附則でございます。この条例は、18年10月1日から施行するといった内容でございます。
駆け足で恐縮でございますが、第79号議案、中野区知的障害者授産施設条例新旧対照表(資料10)をごらんいただければと存じます。
提案理由でございますが、障害者自立支援法の施行に伴いまして、施設の設置、入所対象者等及び利用者負担の規定を改めるものでございます。
まず、条例の題名の改正でございますが、今回の法改正によりまして「知的障害者の授産施設」という名称が法上なくなるといったことがございます。そのため条例の題名を、これまでの授産施設条例から「中野区立弥生福祉作業所条例」に改めるものでございます。
次に、改正案の第1条でございますが、施設の設置にかかわる規定でございます。根拠規定を知的障害者福祉法から障害者自立支援法に改めますとともに、現行の第2条の施設名称及び位置等を統合したものでございます。
続きまして、改正案の第2条第1項第1号でございますが、入所対象者の規定でございます。根拠規定を知的障害者福祉法から障害者自立支援法に改めたものでございます。
続きまして、改正案の第3条でございます。利用者負担でございますが、根拠の規定を知的障害者福祉法から福祉法または身体障害者福祉法から障害者自立支援法に改めるものでございます。
恐れ入りますが、1枚おめくりをいただきまして第4条でございます。これは条文が繰り上がりましたことに伴う文言整理でございます。
続きまして、一番下、附則でございます。条例の施行日等を定めた内容でございます。
続きまして、駆け足で恐縮でございますが、第80号議案、中野区立知的障害者更生施設条例新旧対照表(資料11)でございます。
提案理由でございますが、障害者自立支援法の施行に伴いまして、施設の設置、入所対象者等及び利用者負担の規定を改めるものでございます。
まず、題名の改正でございますが、弥生福祉作業所と同じく今回の法改正によりまして、知的障害者更生施設の名称が法上なくなるということでございまして、条例の題名を「中野区立かみさぎこぶし園条例」に改めるものでございます。
改正案の第1条でございますが、施設の設置にかかわる規定でございます。根拠の規定を、これまでの知的障害者福祉法から障害者自立支援法に改めるとともに、現行第2条の施設名称及び位置等を統合したものでございます。
また、改正案の第3条でございます。入所対象者の規定でございます。根拠規定を知的障害者福祉法から障害者自立支援法に改めたものでございます。
続きまして、改正案の第4条でございます。利用者負担の項でございますが、根拠規定を知的障害者福祉法または身体障害者福祉法から障害者自立支援法に改めたものでございます。
恐れ入りますが、1枚飛びまして最後のページでございますが、附則にかかわる規定でございます。同じく条例の施行日を10月1日からとし、利用者負担の適用日について規定をする内容でございます。
以上、雑駁でございますが、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
委員長
それでは、5件一括しての質疑はございませんか。
かせ委員
この法改正によって、今心配されているのは、今まで利用されていた人たちがそのまま利用できるかどうかということだと思うんですが、例えばそれぞれの施設について説明していただければ。特にこれまでの中野福祉作業所ですね。あそこの方たちは障害の程度のどんな方でもいられたわけですよね。今度これが就労継続支援事業ということになると、就労継続についていけないという人たちがどうなるのかというような声も聞いているんですけれども、それについてはどうなんでしょうか。
田中障害福祉担当課長
最初の資料でございますが、まず生活実習ということで、現在45名ほどの方がいらっしゃいますけども、もともと非常に介護度が重い方が生活実習に来られていたということで、生活介護ということでございまして、基本的には区分3以上の方を受け入れるもの、また、50歳以上につきましては区分2以上の方ということでございまして、これはそのまま当てはまるものと考えているところでございます。
また、リハビリテーション事業、自立訓練の機能訓練に移行するものでございますけども、これは訓練と給付ということでございまして、障害者自立支援法の訓練と給付ということでございまして、これまでの事業内容をそのまま引き継げる内容ということで考えているところでございます。
ただ、この利用期間という考え方がございまして、こういった方でも引き続きいられるようにするという観点から、地域活動支援センター、地域生活支援事業でございます地域活動支援センターもあわせて導入をしたところでございます。
続きまして、精神障害者の地域生活支援センターせせらぎでございますけども、これも基本的には引き続き相談支援事業、あるいは地域活動支援センターの1型ということで、創作活動等をこれまでもしてきたところでございまして、そのままスムーズに移行できるものと考えているところでございます。
最後に、御指摘いただきました中野福祉作業所でございますけども、就労継続支援のB型に移行するところでございます。要件といたしまして、就労経験をした方で、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった方でございますとか、就労移行支援事業等を利用したけども雇用に結びつかなかった方、あるいは、今2例に該当しなくても、50歳以上に達している方、あるいは試行の結果、就労等が困難と判断された方がこのB型を利用できるということでございまして、現在の方はそのまま当てはまるものと考えているところでございます。
かせ委員
つまり、当面はこのまま継続できるということですけれども、たしか軽減措置ということで5年間ありましたよね。その後についての保障というのはあるんですか。
田中障害福祉担当課長
御指摘いただきました中野福祉作業所の件かなと思って受けとめさせていただきましたけども、先ほど私が申し上げました試行の結果、いわゆる雇用ですとか、その他就労移行支援事業の利用が困難と判断された方はこの事業を利用できるということでございまして、最終的にはこの解釈の問題になろうかと思いますけども、現在、都を通じて国に対しまして、その辺の細かい部分については確認をしているところでございます。
かせ委員
やはりその利用者の方は、いるところがなくなってしまうというのが一番心配事でして、だから、それについては努力されているとは思うんですけれども、引き続き居場所が確保できるように努力していただきたい。それは要望しておきます。
それと、もう一つの確認は、有料化というふうに言われていますけれども、これは文言の変更であるし、あと、名称も法に基づくものであるという説明と受け取ったんですが、それはよろしいですか。
田中障害福祉担当課長
さようでございます。
委員長
よろしいですか。
他に御質疑ありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、取り扱いのために休憩をいたします。
(午後6時02分)
それでは、委員会を再開いたします。
(午後6時03分)
それでは、他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、質疑を終結いたします。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、意見の開陳を終結いたします。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、討論を終結いたします。
それでは、お諮りをいたします。第76号議案を原案どおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ご異議ありませんので、そのように決します。
続きまして、第77号議案を原案どおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ご異議ありませんので、そのように決します。
第78号議案を原案どおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ご異議ありませんので、そのように決します。
第79号議案を原案どおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ご異議ありませんので、そのように決します。
第80号議案を原案どおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ご異議ありませんので、そのように決します。
以上で第76号議案から第80号議案までの審査を終了いたします。
では、次に第81号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者からの補足説明を求めます。
奥山保険医療担当参事
それでは、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明させていただきます。お手元の資料(資料12)、新旧対照表になってございますが、2枚目の裏面のところで説明を簡単にいたしてございますので、こちらの方で説明させていただきたいと存じます。
まず、改正の理由でございますが、健康保険法等の一部を改正する法律が18年6月21日に公布されまして、以降、順次施行されることとなってございます。このうち平成18年10月1日から施行される内容につきまして、8月30日に政令が公布されましたので、保険料の賦課総額に係る関係条文を改正するものでございます。
改正の内容でございます。まず、条例第14条の3、1ページの条文でございますが、こちらにつきましては一般被保険者にかかわる基礎賦課総額の改正でございます。国民健康保険料の基礎賦課総額に入院時生活療養費及び保険外併用療養費を加えまして、特定療養費を廃止するものでございます。
次が附則の第15項でございますが、2ページ目の真ん中、中ほどの新旧対照表に書いてある部分でございます。平成18年度におきます一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例についてでございます。先ほど申し上げました条例第14条の3につきまして、入院時生活療養費及び保険外併用療養費を加え、特定療養費を廃止したところでございますが、給付の改正が18年10月1日からということでございますので、平成18年度の国民健康保険料の基礎賦課総額につきましては、改正前の国民健康保険法で規定します入院時食事療養費及び特定療養費で算出するという内容でございます。
続きまして、附則の第16項でございます。こちらも2ページ目の下段のところでございますが、平成19年度から平成21年度までの各年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例でございます。こちらにつきましては、改正国民健康保険法では、国民健康保険財政の安定化と保険料平準化を図るために、保険財政共同安定化事業を創設いたしまして、平成21年度まで実施することとなってございます。しかしながら、この事業の創設が18年10月1日からでございますので、この部分についての基礎賦課総額に算入するのは、19年度からとするという条例の内容でございます。
次に、附則の第17項から22項までの項目番号が1番ずつ順送りになってございます。
また、附則のところでございますが、施行でございます。こちらについては、平成18年10月1日から施行ということでございます。
以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
委員長
ただいまの報告に対する御質疑ありませんか。
かせ委員
国民健康保険の改正で、10月から食費が、あるいはホテルコストが変わるということなんですけれども、現在の食費は大体どのぐらい支払われているかわかりますか。
奥山保険医療担当参事
現行の制度では、実額2万4,000円ほどだったと思います。
かせ委員
現行が2万4,000円で、10月からは、私も調べてきたんですけれども、食料コスト相当で月4万2,000円ぐらいに引き上げられると。それから、水光熱費で1万円ぐらい引き上げられるということですけれども、それでよろしいですか。
奥山保険医療担当参事
療養型病床につきましては、居住費と申しますか、その部分が新たに変わりましたが、療養型病床に入っている方のホテルコストといたしましては、療養型病床に入院されている方、70歳以上の方について、食事費が4万2,000円、居住費が1万円ということでございます。
かせ委員
つまり、食費で言えば倍近く、それから、水光熱費を入れれば負担が倍以上に引き上げられてしまうということですよね。食費、水光熱費入れると5万2,000円になってしまう。一月の療養費ですけれども。
そうすると、今の高齢者がどういう実態かということなんですけれども、4万円、5万円というような年金で生活されている方たちが相当いると思うんですけれども、そうした場合に、あまりにも高いんじゃないかということ。それと、そのほかに医療費が1割負担ということになりますね。5万2,000円に1割の医療費がかかるということになると、10万円近くになってしまうではないでしょうか。10万円近くなってしまうということになると、例えば4万円とか5万円とかというような収入しかない方にとっては、もう病院に行けないということになりはしませんか。
奥山保険医療担当参事
低所得者等につきましては、先ほど申し上げた料金について減額措置が講じられてございます。ちょっと今手元に詳しい資料を持ってございませんが、お支払いいただけるような限度額、軽減措置を講じられているところでございます。ランクがいろいろございますけど、一番下のランクで言いますと、限度額が9,000円というようなことになってございます。
かせ委員
こういう時間ですから、じゃ、どういう減額措置があるかって聞きたくなってしまうんですけれども、今回はやめて。いずれにしろ、低所得の方はもちろん減額措置があるかもしれないんだけれども、そうじゃない、いわゆるいつでも問題になる境界の方たちであるとか、それから、例えば多少のお金を持っている方であろうと、貯金がある方であろうと、やっぱり1カ月入院すると10万円を超えてしまうということになると、当然病院に行くことをためらってしまうとか、入院できないとか、そういうことも起こってしまうんだろうと思うんです。だから、私はこれは高齢者いじめの施策だというふうに思っているんですけれども、こういうことはあっちゃいけないことだろうと思うし、また、自治体としてもそういうことに対して軽減措置の検討であるとか、あるいは、それこそ、私何回も言っているんだけれども、こういう何でも負担を押しつけるというやり方ですよね。こういうやり方については、これをセーブするような、そういうような発言というのがあってしかるべきだというふうに思うんですけれども、いかがですか。
奥山保険医療担当参事
療養型病床に入っている方々へのこの今回のホテルコストの御負担のことにつきましては、介護保険で類似の入所型施設がございます。一方で医療型については、その介護型でも同じ療養病床というのがございまして、そういったものとの整合を図るというような観点から、制度間のそういった差が生じたというのが現実ございまして、長期療養型の医療型の療養病床に限って、今回こういった措置を講じられたということでございます。
すべてその医療施設について、入院費についてホテルコストということには今回なってございませんので、そういった点で制度間の整合を図るという意味では、これは私どもも制度の改正は必要かなというようなことで理解しているところであります。
かせ委員
今御答弁の中でありましたけれども、参考にしているのが介護保険なんですよね。介護保険の金額も全部それを横滑りさせて、それに同じぐらいの程度に算定をしたということなんですけれども、一方で、例えば介護保険で言えば、特養ホームであるとか、入所施設に対していろんな自治体でホテルコストや食費に対しての軽減措置であるとか、そういう措置がとられているんですよ。だから、そうなりますと、当然こういうことに対してもそういう道も開かれるだろうし、中野区は介護保険についてもそういう軽減措置とってないからということなんだけれども、他の自治体では実際にはこれじゃ介護施設にも入れないし、療養型の医療機関にも入れないと。これじゃ高齢者の命や健康は守れないということで策をとっているのが現実なんですよ。だから、これについても検討すべきだというふうに思うんですが、再度お聞かせください。
奥山保険医療担当参事
現在のところ、そういった検討を行う考えはございません。
山崎委員
すみません。すぐ終わります。
これは先ほどの議論と少し重複するんだけれども、中野区の条例なんだね。しかし、各区条例だけれども、条例案文も含めて、23区それぞれなんだろうけど、そうは言っても、各区の条例を改正するということになっているだけで、これは各区で対応しちゃって、本当に構わないのかなっていう思いが実はあるんですよ。その辺まず一つお伺いしたいんです。
というのは、これは各区条例で、それぞれ各区対応で構わないとおっしゃっているけど、これを中野区が通さないということで、こうした条例が23区で通ったり通らなかったりしますと、私が聞いている範囲では、財調の算定から外れるということになって、当区としてもものすごい財政的な支出増になると、こういうふうな思いでいるんですが、いかがでしょうか。
奥山保険医療担当参事
23区につきましては、保険料は統一保険料方式を区長会申し合わせ事項ということで基本的にはとっておるわけでございます。こちらの条例の改正につきましては、根拠となる法律、また政令ですね。こちらにおいて保険料を算出するときの根拠といいますか、その考え方ですね、それが示されてございまして、その基本的なところについては、23区は統一保険料方式をとっておりまして、基本的には全体でこの考え方に基づいて算定するということでございますので、各区の条例においても共通にこういった条例改正を行って、国の考え方に沿って保険料を算定するというようなことにしてございます。
山崎委員
だから、課長ね、そういう側面がある条例なんですよ、これ。多分わからないんだろうと思うけど。だから、23区がそれぞれに判断をしたら、実際には財調財源から外れちゃうんですよ。東京都の思うつぼになっちゃうわけ。どれほどの財調がこの事業についてきて、国保に来るのかということを考えると、やっぱり東京23区は、課長がおっしゃっているように、そうした考えのもとに東京都とわたり合いながら、財調制度の中でこうしたものを入れてもらわないとえらいことになるんだと、こう思っているんですが、その財調制度との関連について、もう少しはっきりお答えいただけますか。
例えば半分の区が、いろいろな理由で各区それぞれの条例にしてしまったということになったら、財調の項目として外れはしませんか。
奥山保険医療担当参事
大都市東京の中で特に区部というのは、大都市としての一体性を持った方が、こと保険料についてはよろしいんじゃないか。そのあり方としては、所得の階層の偏りがかなり23区の中でありますので、そういったところで、総体として統一保険料で財調で調整するというような仕組みができてございます。ですから、統一保険料をやめたときに、財調の現行の仕組みについては、一定の見直しは当然されるのではないかなと思ってございますので、現行の財調制度の枠組みの中では、統一保険料を前提とした東京都と23区の協議のもとに制度が運営されていると、そのように理解してございます。
かせ委員
今の財調のことなんですけれども、これまでの東京都との関係で言えば、中野区も率先してやってきたんだけれども、独自事業というのはいろいろやっていますよね。その独自事業が23区の中で多数を占めてくると、それが財調の算定の基準になるという、そういう歴史があったわけですよ。だから、それは広がりぐあい次第ということで、東京都との関係で話をつければいい話なんだと思いますけれども、間違っていますか。
奥山保険医療担当参事
財調の運営についての今の御質問につきましては、私どものこの国民健康保険事業を所管している分野としては、ちょっと答えにくいというか、見解は私の方から申し上げられないということでございます。
かせ委員
それで、介護保険についても、私が言っている軽減措置とかなんとかというのは、例えば実際に進んでいる介護保険の事業で言えば、23区のうちにいろんな軽減策をとっているわけですけれども、とらない自治体の方が少なくなっていますよね。それは制度をいじるんじゃないんです。それは、その制度の中で、それをいかに軽減させるかという、そういう工夫の問題なわけですよね。だから、それはそれぞれの自治体の裁量によって独自の事業を行うことは、これはできるというのが厚労省の見解でも出ているんですよ。だからそれは心配ないと思うんです。だから、私はこういう状況の中で何らかの軽減措置をとるべきではないかというふうにお聞きしたんです。
菅野保健福祉部長
今、介護保険のお話をされましたけども、介護保険と国民健康保険は違いますので、国民健康保険の場合は、山崎委員がおっしゃっていましたけども、23区共通の基準でやっておりますので、中野区だけが違うことをするというのは不可能だと思っております。
かせ委員
そうおっしゃいますと、例えば渋谷区が別のやり方をとっていますよね。あれは政府に対して自治事務だということでやっているんですけれども、だから、それについては間違っている、是正しなさいというようなことになっていないじゃないですか。
菅野保健福祉部長
渋谷、千代田におきまして、保険料の算定の際に違うやり方をとったということは一度ありました。それにつきましては、23区の中で話し合いをいたしまして、同じやり方をするということで話し合いがつきまして、それをもって東京都との話し合いの中で同一保険料ということでやっておりますので、それはまた違う話でございます。
かせ委員
私が先ほどから言っているのは、この問題ではなくて、区独自でいわゆるこういう高齢者の方の食事負担であるとか、療養費の負担であると、これについては区の独自の施策で軽減する道ということだってあるでしょうと、それはできるでしょうということを言っているわけですよ。介護保険の関係じゃないですよ。だから、かつて入院助成制度であるとかさまざまやってきたでしょう。だから、工夫ではいろいろできるはずなんですよ。これだけ厳しいんだから、一方ではそれを軽減させるようなことを考えもいいんではないですかと言っているわけ。これは違法じゃないでしょう。
菅野保健福祉部長
ですから、先ほど申し上げましたように、これは保険料の基礎となる給付総額というもののとらえ方ということだと思いますけども、その基礎になりますものについて、各区が違うことを条例の中で規定していたのでは統一保険料ができませんので、そういう面でこれは23区の国保の中では基本となるものでございますので、中野区だけが違う規定を置くことは不可能だと思っております。
委員長
よろしいですか。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
委員長
他に御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
それでは、取り扱いを協議いたしますので、休憩いたします。
(午後6時25分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後6時25分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑を終結します。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見の開陳を終結します。
討論はありませんか。
かせ委員
中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に対して、反対の立場から討論します。
議論の中でも出てきましたけれども、この国民健康保険条例の改正によって、現行の食費について、2万4,000円程度のものが食料コスト相当で4万2,000円、水光熱費で1万円というふうに一気に倍以上に引き上げられる。さらに医療費の1割負担ということになると、月で9万4,000円の医療費がかかってしまうということになると、現在のお年寄りが安心して医療にかかれないという現実になってしまうということですから、そのようなことがあってはならないというふうに思います。
さらにこの国民健康保険の条例が変わることに対して、何らかの軽減措置がとられるかということをただしますと、これについては考えないということであります。ですから、こういうようなことが実施されますと、多くの高齢者の皆さんが医療から遠ざけられてしまう。そういうことになりますと、行政の責任である区民の命や健康を守るという仕事に対して重大な影響を与えるということで、反対だということを表明して討論とします。
委員長
他に討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、以上で討論を終結いたします。
それでは、本件は挙手によって採決を行います。
第81号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で第81号議案の審査を終了いたします。
委員長
以上で予定していた日程案は終了しますが、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、ありませんので、本日の厚生委員会を散会いたします。御苦労さまでした。
(午後6時30分)