平成18年09月01日中野区議会厚生委員会
平成18年09月01日中野区議会厚生委員会の会議録
平成18年9月1日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成18年9月1日〕

厚生委員会会議記録

○開催日 平成18年9月1日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時10分

○閉会  午後5時04分

○出席委員(8名)
 岩永 しほ子委員長
 吉原 宏副委員長
 佐野 れいじ委員
 近藤 さえ子委員
 やながわ 妙子委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員
 柿沼 秀光委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 子ども家庭部長 田辺 裕子
 子ども家庭部経営担当課長(男女平等担当課長) 合川 昭
 子育て支援担当課長 馬神 祥子
 子ども健康担当課長 大久保 仁恵
 保育園・幼稚園担当課長 竹内 沖司
 幼児教育担当課長 藤井 康弘
 子ども育成担当課長(子ども家庭支援センター所長) 大橋 雄治
 保健福祉部長 菅野 泰一
 保健福祉部経営担当課長(地域ケア担当課長) 寺嶋 誠一郎
 保健予防担当参事(結核予防担当参事) 深澤 啓治
 生活衛生担当課長 飯塚 太郎
 健康・高齢担当課長 今 恵里
 中部保健福祉センター所長
 (中野地域包括支援センター担当課長 北部保健福祉センター所長) 鈴木 郁也
 南部保健福祉センター所長 深山 紀子
 鷺宮保健福祉センター所長 嶋﨑 江美
 障害福祉担当課長 田中 政之
 障害施設担当課長 辻本 将紀
 生活援護担当課長 瀬田 敏幸
 保険医療担当参事 奥山 功
 介護保険担当課長(介護保険基盤整備担当課長) 冨永 清

○事務局職員
 書記 永田 純一
 書記 岩浅 英樹

○委員長署名

審査日程
○委員会参与の変更について
○陳情
〔継続審査分〕
 第21号陳情 障害者自立支援法施行に伴う区独自の負担軽減策の実施について
○所管事項の報告
 1 平成19年度国・都の施策及び予算に関する要望について(子ども家庭部・保健福祉部)
 2 区の施設使用料の見直しについて(子ども家庭部・保健福祉部)
 3 なかの子育て応援メールマガジンの配信について(子ども家庭部経営担当)
 4 区立幼稚園保育料の改定について(保育園・幼稚園担当)
 5 中野区立幼稚園園児募要項について(保育園・幼稚園担当)
 6 中野区歯科医師会委託事業に関する調査の報告について(健康・高齢担当)
 7 本町五丁目知的障害者通所援護施設の開設について(障害施設担当)
 8 江古田の森保健福祉施設整備および開設準備の進捗状況について(障害施設担当・介護保険担当)
 9 平成18年度中野区における路上生活者対策について(生活援護担当)
 10 東京都後期高齢者医療広域連合の設立準備状況について(保険医療担当)
 11 その他
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会いたします。

(午後1時10分)

 本日は、お手元に審査日程案をお配りしておりますとおり、初めに委員会参与の変更についての報告を受けた後、陳情の審査、そして所管事項の報告を受けていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(資料1)

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように進めさせていただきます。
 審査に当たりましては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、委員の皆さんの御協力をお願いいたします。
 それでは、初めに8月16日付で当委員会の参与に変更がありましたので、紹介をお願いいたします。
菅野保健福祉部長
 お手元に配付の資料(資料2)のとおり、参与の変更につきまして御報告申し上げます。
 介護保険担当課長、冨永清でございますけれども、8月16日付で介護保険基盤整備担当課長兼務となり、名称がそのように変更になりましたので御報告申し上げます。
冨永介護保険担当課長
 部長から報告していただきました、新たに介護保険基盤整備担当課長兼務ということで命じられました。地域密着型施設について意を注ぎ、事務事業に推進してまいりたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。
委員長
 お願いします。
 以上で委員会参与の変更の報告を終了します。
 議事に入ります。陳情審査を行います。
 第21号陳情、障害者自立支援法施行に伴う区独自の負担軽減策の実施についてを議題に供します。
 委員会を休憩させていただきます。

(午後1時12分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時23分)

 初めに、先ほど御相談させていただいたように、本陳情の5項につきましては第2回定例会におきまして同趣旨の意見書が東京都知事あてに提出されておりますので、みなす採択になるということでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように御承知おきください。
 それでは、この5項を除いて、1、2、3、4、6の各号を一括して質疑をいたします。
 質疑はありませんか。
かせ委員
 ただいま陳情者の方から現状についてお聞きしたわけですけれども、すばるさんですと99.8平米、それで現状でも17名の利用者で職員4人、作業台、それからいろんな品物を入れたらいっぱいだということだったんですけれども、さらに新体制にするとサービスも拡充しなきゃいけない。移行の事業と継続と二つの事業にまたがるということで、それは今の状況だと一つの部屋でやっていくのは難しいというようなお話だったんですけれども、こういうことについての認識はどうなんでしょうか。
辻本障害施設担当課長
 この5年以内に新体系に移行すべく、ただいま各事業所さんも交えまして協議を進めているところでございます。その事業内容によりましては適切な広さということは、これは必要かと存じますけども、ただいま協議中ということでございまして、現段階で面積が少ないとか、そういったことはまだ出ていない状況でございます。
かせ委員
 協議中ということですからね、今の状況のままではなかなか新体制に移行できないという認識のもとで協議をされているんだと思うんです。それで、そうした場合に、部屋代、借りた場合には現状でも100平米で41万円で、それ以上のものを借りるということは非常に難しいというようなことをおっしゃっていました。それで、ここに書かれている区有施設とか空き教室とか、こういったものも視野に入れた検討というのはされているんですか。
辻本障害施設担当課長
 前回定例会でも御案内申し上げましたが、仮称総合公共サービスセンターなど、今後区の空き教室を活用した事業展開を10か年計画でも示しているところでございます。その具体的中身につきましては、まだ詳細が固まってございません。それで、今、鋭意検討中というところでございまして、例えば作業所ですとか、そういった施設も私どもとしては視野に入れているといったことでございます。
かせ委員
 つまり、総合公共サービスセンターも含めて学校等も視野に入れているということですから、当然こういうことも幅広い選択肢の中から適切に選択をしていくんだろうと。今、どうこうという話にはならないけれども、これからの協議の中でいいところに着地するのかなと、そういう理解でよろしいですか。
辻本障害施設担当課長
 そのとおりでございます。
かせ委員
 それでは、2項なんですが、所得分の負担上限を軽減してくださいと、障害者自立支援法に示される所得分ですけれども、この問題については、実は日本共産党の東京都議団でいろいろ調査をして、アンケート調査をしているんですけれども、かなりの自治体でこのままの状況では障害者施策を維持していくことが非常に難しいということで、いろいろな努力がされているということです。それで、例えば荒川区の場合ですけれども、これについてはそれぞれの生活保護から、低所得1、低所得2、上記以外の者含めて、これは福祉サービス利用者負担軽減ということでそれぞれの分野にわたって軽減策をとっているんですよね。細かく言いますと、例えば在宅サービス利用者に対して、利用者負担10%を3%にするとか、通所施設について--これは食事代については前回の委員会で、中野区としても補助策、支援策をとっていますけれども、荒川区の場合では50%に軽減するとかね。それから、在宅サービスについても月額上限を50%に軽減するとか、こういった施策をそれぞれのところでやっているんですよ。それから、まとめて紹介しますと、生活保護の場合には区の軽減策として2,530円、それから低所得1については7,295円とか、低所得2については7,295円、上記以外の者については1万1,914円、区が軽減策をとると、こういうようなところに踏み出しています。
 それから、お隣の杉並区もいろいろなことをやられています。区民税の均等割の方に対して、低所得2の区民と同等の扱いをするとかね。それから、通所施設についても、社会福祉法人減税優遇策として、これは事業者に対して4分の3の補助をするとか、紹介するといっぱいあるんですけれども、こういうようなことがやられています。
 ですから、前回は考えていらっしゃらないということですけれども、今の状況の中で、この施策は非常に問題が大き過ぎるということで、さまざまな取り組みがされているんです。ですから、いつまでも中野区はこういったことについて考えていないというわけにはいかないと思うんですが、いかがですか。
田中障害福祉担当課長
 前回の委員会でもお答えをしてあるかと思いますけども、中野区の考えといたしましては10%の定率負担につきましては、いわゆる法の趣旨にのっとりまして、尊重いたしまして、基本的には法の規定どおりに行いたいというふうに考えてございます。
 ただし、10月から実施をいたします地域生活支援事業、これは区市町村の地域に即した創意工夫によってできる事業でございますので、こちらについては思い切った利用者負担の軽減策を実施するということで既に御報告を申し上げているところでございまして、地域生活支援事業の利用者負担につきましては原則無料ということを既に御報告申し上げているところでございます。
かせ委員
 地域生活支援事業について原則無料というのは、我々も評価するわけですけれども、実際に支払う側、日々、今まで無料だった方が施設に行ったときに1割負担しなければならないというところで、例えば、前回もお話が出てきましたけれども、作業所に行った場合には収入が5,000円から多い人でも9,000円、1万円を超える人が何人もない状況でしょう。それで1割負担ということになれば、それをはるかに超える利用料を払わなければならないという実態があるわけですよ。そうしますと、私たちのところにいっぱい、いろんな意見が聞こえてきているわけですけれども、お金を払ってまでそういうところへ行くということになれば、これは行けないという状況になるわけですよ。
 一方、施設の側にしてみれば、日割り計算になっているという状況もあって、それでなかなか難しい問題があるということで、いずれにしても利用する側も、それから施設の方の側でもやっていけないという状況があるわけです。だからこそですよ、いろんな自治体でこういう支援策、さまざまな支援策をとられているわけです。
 それで、全部の自治体について実は調査されているんですよ。細かく報告すると大変ですけれども、そういうことで、もう法の趣旨に従ってということにしがみついて1割負担であるということを貫いている自治体の方が少ないんです、これを見ると。だから、そろそろ本当に、現在の障害者施策をこのまま継続させていくということが真剣に考えられるならば、どうすれば今の施策を維持できるのかと、障害者施策を新体制になっても維持できるのかということで検討していかないと、それこそ大変な事態になるというふうに思うんです。再度見解をお聞かせください。
田中障害福祉担当課長
 先ほどは地域生活支援事業について申し上げましたけれども、施設系につきましてはこれまで低所得者に対します社会福祉法人減免を既に実施しておりますけども、この10月からは食費についても何らかの利用者負担の軽減を図るという措置をするということで御報告を申し上げているところでございます。どの部分の利用者負担の軽減を図るかというのは、それぞれの自治体がそれぞれに考えるわけでございまして、中野区は先ほど申し上げましたように、現在定率負担としましては東京都と共同してホームヘルプの低所得者に対する3%減免を既に実施しておりまして、これについては継続してやっていきたいと考えてございます。そのほかに、今申し上げました施設の食費の負担の軽減、それから社会福祉法人減免についても継続していきたいと考えてございます。
 さらには、地域生活支援事業につきましては原則無料でということで既にお話をしているわけでございますけども、その自治体によってどこの部分について負担の軽減を図るかということは、それぞれの自治体が判断されるわけでございますが、中野区は先ほど申し上げましたように支援費制度からこの法律ができた趣旨等も勘案いたしまして、地域生活支援事業について思い切った策を講じるということでございます。この地域生活支援事業についての原則無料という判断につきましては、まだそれほど多くの自治体は判断されていないというふうに私ども認識してございまして、利用者負担につきまして他区に、あるいは他市に劣っているという認識はしてございません。
委員長
 他に質疑ありませんか。
近藤委員
 私は、17号陳情のこの第2項と同じ趣旨に賛成をして不採択になっているんですね。そして、またこの陳情文が一括で出ていたときは一括で賛成しようと思っていたんです。ただ、この陳情が項に分かれて出てきまして、それと前回の厚生委員会の審議を聞かせていただいて、今の課長のお話を聞かせていただくと、地域生活支援事業ということにとても力を入れていて、中野区は自立支援法のこの趣旨をくんでここに力を入れているんだということが強く感じられたわけです。そうしまして、今、かせ委員がおっしゃったようにいろいろな区で軽減をしていることにも負けないというか、見劣りのしないことになっていくんだということの認識でよろしいですか。
田中障害福祉担当課長
 地域生活支援事業についての各自治体の判断というのを、私どもそれほど多く承知しているわけではございません。10月施行ですので、これから判断が出てくるという部分もございます。ただ、今現在で私どもが把握しているという範囲におきましては、地域生活支援事業について原則無料ということを打ち出しているところというのは聞いてございませんし、かなり少ないのではなかろうかというふうに考えております。
 したがいまして、地域生活支援事業の利用者負担につきましては、今のところなかなか思い切った判断ではなかろうかというふうに考えております。
近藤委員
 その地域生活支援事業についてはわかっているんですよ。全体のこの障害の方の自立支援法施行について、中野区が地域支援事業で頑張るということはすごくわかったんですけれども、これで本当に障害の方が大丈夫なのかなという思いがとてもあるので、見劣りがしないと言ったらおかしいですけど、やっぱりこの自立支援法は、市町村に任せられた部分、中野区だけはるかにおくれてしまっているというのではとても申しわけないと思うんですよね。そこをやっぱり法律の趣旨と地域支援事業できちっと補えない部分を補って、皆様に、ここにいらっしゃる陳情者の皆様に恥ずかしくない、これから障害者計画をつくられる、今年度中に作成ということですけれど、それが出てくるというふうな理解でよろしいんですね。
田中障害福祉担当課長
 利用者負担につきましては、地域生活支援事業についてはそういうことでございます。
 それから、自立支援給付の方につきましては、先ほどからもお話をしてございますが、東京都とホームヘルプの3%軽減、低所得者に対する3%軽減をやっているわけでございまして、また施設通所者については社会福祉法人減免を、これもやっているところでございます。
 今回、食費の負担につきましても何らかの軽減をするということを10月からやりたいというふうに考えておりまして、こういったことをトータルに考えると、一定の利用者軽減策にはなっているのではなかろうかなというふうに思います。
 ただ、全国にはいろんな自治体がございますので、単純な比較というものがなかなかできないわけでございますけども、中野区だけが何らかの手を打ってないというふうなことはないというふうに考えております。
近藤委員
 地方に任された、この自立支援法の趣旨をくむと、本当に課長がこれから頑張っていこうというところに水を差すようなことは申しわけないと思うんですけれど、やっぱり陳情者に向かって、絶対に中野はほかのところには見劣りをしないということがわかれば、この所得区分という、踏み込んだところまではいけないと思うので、そこのところを確認したいと思って今、質問したんですけれど、見劣りはしないということでよろしいですか。
田中障害福祉担当課長
 全部の自治体を把握しているわけではございませんし、これからまた判断される自治体もあるかと思いますので、正確なことはもちろんわかりませんけども、少なくと現時点で我々はそのような認識は持ってございません。
委員長
 他に御質疑ありませんか。
かせ委員
 前回の定例会で意見書が出されて、その後のことなんですが、実はこれは赤旗新聞なんですけれども、東京都が支援法全面実施後も障害者施設への都加算補助を継続するという記事が出ていました。これはやはり我々が出した意見書が大きな力になっていると僕は確信しているんですけれども、そういうことで、東京都の方としてもこれまでのものを継続していくんだというふうに言われているんですが、どんな情報を得られていますか。通知が来ていると思うんですが。
辻本障害施設担当課長
 都の補助ということではさまざまな補助がございまして、小規模作業所等の補助ということでございましたら、18年度につきましては既に事業も実施しているところでございまして、支給決定などもされております。春先に決定した内容につきましてはそのとおり実施するということでは担当のセクションからは聞いているところでございます。
かせ委員
 今、小規模作業所について触れられましたけれども、これによりますと交通費や運営費などの都加算補助、現行どおりやるんだというようなことが言われています。それから、短期入所施設についてもこれに見合って都加算補助の制度を実施していくんだということなんです。
 といいますと、東京都の方の補助金がこれまでと同じように出てきているということですから、基本的に今の施設運営をする、それを原則維持できるという予算が東京都から出される、もう見込まれているということでしょう。そういう財源はあるんだということだと思うんですよ。
 そうしますと、一気に1割が原則だということではなくて、現行がやはりほとんどの方は無料でやられてきたわけですから、そういう予算措置もとられることが見込まれているわけですから、それを有効に活用して、すぐに1割負担ということではなくてさまざまな軽減策をとっていくということは可能だというふうに思うんですよ。だから、先ほどから言われているように1割を原則するということではなくて、他の自治体でも試みられているようにやるべきだというふうに、こう思うんですが、いかがですか。
辻本障害施設担当課長
 1割負担という内容につきまして、自立支援給付の、自立支援法の体系に移行した後の話ということでございまして、現在小規模作業所、共同作業所等につきましてもまだ移行していない、いわば補助金の中での運営ということでございます。18年度につきましては春先に決まった、支給決定がされた内容で、それは補助金は執行されるということで伺ってございますが、新体系に移行した後、自立支援給付になった後の内容につきましては、それはまた1割負担の9割が事業者報酬として入ってくると、そういった新体系に移行した後の話ということでございまして、今現在は補助金の体系の中で運営をされている、小規模作業所、共同作業所につきましてはそういったことでございます。
かせ委員
 ちょっと違うんじゃないですか。東京都が実施している、これまでのグループホームとか、こういったものに対して10月以降も継続してやっていくんだと、補助を継続してやっていくんだということを言っているんですよね。だから、10月から新体系になるからじゃなくて、新体系になってもこれまで組んできた予算、そういうものは継続してやっていくんだということを言っているわけですから、ですからこういったものを活用しないという手はないわけでしょう。だから、そういうような財源措置がとられるわけですから、だから、ほかの--これはやっぱり運動の成果だというふうに思うんだけれども、他の自治体でもいろいろ軽減策がとられているんで、それに対する財源ということでも、これはたしか課長会だか部長会だか、そういうことについても東京都に対して交渉をしてきたわけでしょう。そういうことがいろいろな形で出てきていると思うんですよ。
 だから、一方ではそういう交渉をして、今までと同じような予算措置をとってくれということを言っておきながら、それで実際には法にのっとって1割負担でやっていくんだということでは違うじゃないですか。少しでも軽くしていこうという考えがあれば、こういうせっかく東京都への働きかけをして成果が出ているわけですから、これを使わない手はないというふうに思うんですが、間違ってますか。
辻本障害施設担当課長
 先ほど私が申し上げておりますのは、小規模作業所ですとか、精神の共同作業所についての補助金の内容ということでお答えをさせていただいてございまして、グループホームあるいは短期入所施設の都加算につきましては、それはまた別の問題ということでございまして……。

〔「小規模も入ってるんですよ、その中には」と呼ぶ者あり〕

辻本障害施設担当課長
 はい。小規模の補助金につきましては、18年度当初の考え方をそのとおり実施をされるというふうに伺ってございまして、今後小規模作業所さんの方で新体系に移行されました後は自立支援給付に移るわけでございまして、そこでは原則として1割負担という体系に移るということでございます。
委員長
 他に御質疑ありませんか。
 取り扱いに入ってもよろしいでしょうか。
 では、取り扱いを協議いたしたいと思いますので、休憩をいたします。

(午後1時48分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時51分)

 御質疑ありませんか。
山崎委員
 すいません、ちょっと確認をしたいんですが、2項の質疑なんですが、私たちも利用者軽減策についてさまざまな努力をしていただきたいということについてはもちろん賛成なんです。その範囲の中で、自立支援給付と地域生活支援事業に分かれていて、地方自治体の方の裁量権が強いという方については最大限の御努力をなさっていて本当にありがたいなと思っていますが、自立支援給付につきましては法律の趣旨というのが原則1割ということで、なぜこの法律がこういうことになったかということについて、前回も私、質疑をさせていただいたんです。その根拠の一つに、国と地方自治体の負担のルールではこのままふえ続けるニーズに対応できないということが前提にあって、自立支援給付事業については全国一律の基準として1割負担になっているんだと、このようにお聞かせをいただいたんです。
 こういうルールの中で、しかし、都ともいろいろ協議をしてできる範疇はというような御説明をいただいたんですが、私どもはこのルールそのものを否定してしまう、いわゆる所得区分について手を突っ込んでしまうとこの法律の趣旨そのものが壊れてしまう、利用者軽減はできるだけの財政負担を自治体ができる範囲内していただいて、移行もしていただきたい、移行した後もこの制度を利用して負担にならないようにやっていただきたいんですが、全国一律の制度を壊すことによって、これからふえ続けるニーズに対応できなくなってしまったのでは逆に大変なことになるという思いで不採択をさせていただいたんですが、今のところの考え方でもし誤解やら間違いということがあったら確認をさせていただきたいと。2項についてこれから採決をするわけなので、そこの辺がとても大切で、私たちも大変に悩んだ結果だと、こういうことなんですが、いかがでしょうか。
田中障害福祉担当課長
 委員の今のお話、そのとおりかというふうに認識をしております。つけ加えますと、15年度から始められました支援費制度が、幾つかの理由がありますけども、その一つに財源的な問題があったという事実がございまして、今回については地域で障害者が安心して暮らせる社会をつくっていくんだという理念のもとに、国、自治体、利用者それぞれが応分の負担をすることによって制度を持続的なものにしていこうという目的がございます。その利用者の負担については、原則1割負担、ただし、所得の低い方についてはさまざまな軽減措置が講じられているというところでございます。それに加えまして、東京都と中野区ではホームヘルプの3%軽減ですとか、そういったような軽減もできる限りしてございます。そういった法の趣旨を基本的に尊重しつつ、自治体として裁量に任されている部分について最大限の負担を図っていくというのが中野区の考え方でございまして、10月からは通所施設の食費の軽減、それから地域生活支援事業の利用者負担についての大幅な軽減というものを考えているというところでございまして、中野区としては精いっぱい考えてやっているというふうに認識してございまして、委員の認識のとおりかというふうに思います。
委員長
 他に御質疑ありませんか。
 よろしいですか。
 では、質疑を終結いたします。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、意見の開陳を終結いたします。
 討論はありませんか。
かせ委員
 それでは、第21号陳情について賛成の討論をします。
 今回は、第2項について絞って討論したいというふうに思いますけれども、今、質疑の中で、全国一律の制度、これは大事だということであるとか、これを破壊するようなことになりかねないのかという御心配はありましたけれども、他の自治体でやられていることで、この制度そのものを否定するものは何もないんですよね。ただ、運用といたしまして、今の議論の中でもありましたが、いわゆる低所得者に対しての取り扱いであるとか、そういったことについて事細かに軽減策を定めているんですよ。だから、そういう運用についてはそれぞれの自治体が裁量権を持ってやっていくことができるというのが多くの自治体の理解だというふうに思うんです。
 ですから、中野区においても現状に照らして無理のない、だれでも、それこそ安心して運営できるような制度ということで可能な限りの軽減策は実施されるべきだというふうに思います。
 そしてまた、東京都の示された考え方ですけれども、これについても10月以降、それについてもこれまでと同じような財源を確保するということを言われているわけですから、そういったものを利用すればいろいろな工夫ができるだろうというふうに思います。
 ちなみに、いろんなところでやられているのは、例えば荒川区の場合では利用者負担を3%、在宅のすべてのサービスについて3%に軽減するとかということですよね。それも経過措置としてやられているわけですし、また台東区についても今の現行の中の大枠を守りながら、さまざまな形で、例えばこれですと非課税世帯に対する上限策を半額に減額するであるとか、こういうようなことがやられているわけなんです。だから、これは十分に自治体としてもやれるものだというふうに私は考えます。
 それと、あとこういう軽減策がやられなければならないというのは、現実に利用されている方たちが相当苦労されているということで、実は障害者の方たちの集まりに行ってきたんですけれども、施設では七、八割のところでやはり利用者が減るとか、それから収入が八割以上減っているとか、具体的にそういう影響が出てきているということなんです。それで、そういう方たちの中では本当に今のこのような状況ではせっかくの施設利用もできないとか、そういったことが言われているわけです。それこそ障害者自立どころか、障害者の自立を阻害するものだという声が上がっているわけですよ。そういう状況があるからこそ、本当に障害者に対して温かい施策とかバリアフリーであるとか、そういう発想に立つならば、ここのところは自治体としての判断で独自の軽減策をとるべきだと。特に、実際に支払いをするところについて軽減をして、本当に使えるというような制度にしていかなければならないというふうに私は思って、この陳情に賛成の討論とします。
 以上です。
委員長
 他に討論はありませんか。
 よろしいですか。
 では、以上で討論を終結します。
 お諮りをいたします。項ごとに採決します。
 第21号陳情、第1項を採択すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 続きまして、第21号陳情、第2項につきまして、採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、第2項は不採択とすべきものと決しました。
 同じく第21号、第3項につきまして、採択すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 第21号の第4項につきまして、同じく採択すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 同じく第21号の第6項を採択すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第21号陳情の審査を終了いたします。
 それでは、次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 この所管事項の報告を受けるに当たって、4番と5番目は関連していますので、一括して報告を受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのようにいたします。
 それでは、順次報告を受けます。
 まず1番目、平成19年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。
合川子ども家庭部経営担当課長
 それでは、平成19年度国・都の施策及び予算に関する要望についての子ども家庭部所管について御報告をさせていただきます。
 資料として、要望書が国の分(資料3)と都の分(資料4)とを配付させていただいています。
 まず、国の分の資料の3ページをお開けをいただければというふうに思います。3ページです。
 多様な保育環境の整備ということで、今、地価ですとか、あるいは賃料の高い特別区においては認可保育所の整備は財政的な負担が大きく、民間事業者にとっても参入が困難な状態にございます。一方で、女性の社会進出ですとか多様な雇用形態をとる現在の就労環境に対応するためには、低年齢児保育ですとか長時間保育などの多様な保育サービスの提供が求められてございます。こういったために、待機児童の解消を図り、多様な保育需要に応じられるように一定基準を満たした認可外保育施設を保育制度の体系に組み入れるための条件整備を行うことということで要望いたしてございます。これにつきましては、18年度にも同様な内容で要望しているものでございます。
 続きまして、5ページをお開けをいただきたいと思います。
 乳幼児医療費助成制度の創設ということでございます。全国的に少子化傾向が進んでいる中で、とりわけ乳幼児期における医療費を助成するということが子育てにおける親の経済的な負担を軽減いたし、安心して子どもを産み、育てることができる環境づくりの有効な手段であるということで、国の制度を創設することを要望いたしてございます。
 子ども家庭部所管につきましては、以上の2項目が国の施策あるいは予算に対する要望ということでございます。
 続きまして、東京都の施策及び予算に対する要望書をごらんいただきたいと思いますが、この4ページでございます。
 4ページに乳幼児医療費助成制度の充実ということで、安心して子どもを産み、育てることができる環境の整備を促進するために、すべての特別区において所得制限を撤廃している、こういった実態を踏まえ、都制度における所得制限条項を撤廃するということで要望をいたしてございます。18年度におきましても同様の趣旨を都の方に要望している状況でございます。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 それでは、私の方から保健福祉部関連の事項について御説明いたします。
 まず、国の施策の方でございます。要望書の4ページをごらんいただきたいと思います。
 ホームレス自立支援策の充実ということで、ホームレスの自立に向けた課題の解決のために、一つ、国の責務として総合的な対策の確立と財政の負担ということ、必要かつ十分な財政措置を行うこと等でございます。
 2番目は、都市部への集中化への対応ということで、ホームレスの都市部への集中化の対応、抜本対策を講じることということです。これは昨年と同趣旨でございます。
 もう一つは、6ページでございます。恐れ入りますが6ページをお願いいたします。
 これは、5番、障害者施設の充実ということで、これは新規でございます。障害者数も多く、サービス基盤整備に力を入れている特別区において、限られた国の予算の中で地域生活支援事業に係る事業執行額に対して十分な国庫補助額は期待できない、現在の水準を維持することは困難であることが予想されると、このため地域生活支援事業がその役割を果たせるよう十分な財政措置を講じることということでございます。
 以上が国に対する要望です。
 続きまして、都に対する要望に移ります。恐れ入りますが、東京都の施策及び予算に関する要望書をごらんください。保健福祉関連は三つあります。まず、5ページでございます。5ページをお開きください。
 これは昨年と同趣旨でございますが、重症心身障害児施設の増設ということで、重症心身障害児施設については身近な地域でサービスを受けたいという需要に見合うような施設整備計画をつくってくださいということです。
 続きまして、おめくりいただいて6ページ、ホームレス自立支援策の充実でございます。一部追加するところもございますが、昨年とほぼ同趣旨でございます。
 ホームレスの雇用機会の創出の強化、それから(2)としては路上生活者対策実施施設の用地確保及び住宅の強化、それから(3)としてホームレスの都市部への集中化への広域的な対応、(4)といたしまして居住地がない者等に係る生活保護費の都費負担の延長ということです。
 追加部分は、6ページの中ほどにあります、(1)の下の方の「また」のところで、また、自立するまでの間の生活保護費の取り扱いについては都費で対応するということが追加して、あとは同趣旨でございます。
 保健福祉部、最後は8ページでございます。8ページをおめくりいただきたいと思います。高齢者福祉の充実ということで、これは新規の要望になります。
 東京都が策定した東京都の保健福祉計画の趣旨に基づいて、次の方策を講ずることとしまして、(1)高齢者が、それぞれの個性に応じて地域で暮らしていけるよう、認知症高齢者グループホーム、ショートステイ施設、ケアハウス等、中間型施設の整備・充実を図ること。(2)高齢者施設の用地費及び整備費補助について、地域の実情に応じたきめ細かな都独自の補助制度を充実することということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、2番目、区の施設使用料の見直しについての報告を求めます。
合川子ども家庭部経営担当課長
 それでは、私の方から区の施設使用料の見直しについて御報告を申し上げます。(資料5)
 この件につきましては、平成18年7月6日の厚生委員会で御協議をいただいた件でございますが、この中でお示しをした資料で「区の施設使用料の見直しについて」の部分につきましては、以下のとおり再検討するということにいたしました。
 まず、使用料の改定額につきましては、使用料の原価の算定方法を再度検討した上で改めて試算するということといたしまして、使用料の減額免除制度の廃止については実施に向けて検討していきたいというふうに考えてございます。
 1番目の使用料見直しの方針の再検討の方針ということでございますが、これまで施設使用料算定の見直しに当たりましては、地域センター、商工会館、あるいは消費者センター、環境リサイクルプラザ、男女共同参画センターなど、目的の施設については無料といたしまして、文化・スポーツ施設の目的外使用などについては施設の維持管理経費を受益者負担とすること、また急激な負担を緩和するための措置を講ずるということを基本としてきました。今後は、施設の設置目的などを考慮した上で、税をもって負担すべき経費の割合と利用する区民の使用料により負担すべき経費の割合などについて改めて検討するということといたします。
 なお、この使用料の見直しについてのスケジュールでございますが、こうした観点から検討の進捗状況に合わせて別途検討をしたいというふうに考えてございます。
 2番目の使用料の減額・免除制度の廃止でございます。現在、官公署の使用あるいは住民団体の地域自治活動など、あるいは子どもの健全育成活動、保健福祉活動、地域環境の保全活動、文化・スポーツ活動につきましては、施設使用料の減額・免除というような方法で活動を支援してございます。
 こうしたことは、施設使用料の減額または免除制度については、公費の支出は伴っていませんけれども、実質的には補助金の支出と同様ということでございます。このために、公費の支出の透明性を明らかにすることや、免除制度を受けていない団体との公平性を確保することから、使用料の減額・免除制度を廃止することとしたいというふうに考えてございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。
 減額・免除制度廃止後の対応でございますけれども、減額・免除制度廃止ということになりますと、施設の使用料は本来使用する団体ですとか区民が負担するということを基本といたしますけれども、今回の見直しでは活動内容に着目をし、あるいは公共性・公益性の活動については補助ですとか、共催、委託などの方法により支援することとしたいというふうに考えてございます。
 減額・免除制度廃止の検討スケジュールでございますけれども、10月中旬の3定の委員会等で議会へ減免制度廃止後の支援策なども含めて報告をしたいというふうに考えてございます。11月上旬には区報に減額・免除制度の廃止及び減免制度廃止後の支援策等の検討内容を掲載いたしまして、11月中には各部で関係団体への説明、あるいは区民意見交換会を行いまして、12月上旬には区民意見交換会の結果等を議会に報告をしたいというふうに考えてございます。
 12月以降のスケジュールにつきましては、こういった区民意見交換会の意見ですとか、議会等の御意見を伺いながら検討していきたいというふうに考えてございます。
 別紙で区の主な施設使用料の減額・免除の仕組みの現状をあらわした表を貼付してございます。これにつきましては、7月6日の厚生委員会等で表としてお出ししたものをわかりやすい形で再度掲載をしてございます。お読み取りをいただければというふうに思います。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。
かせ委員
 ただいまの報告なんですが、結局使用料の見直しについて再検討するというふうに言われているんですが、前回報告されていた考え方というのは、いわゆる減価償却の問題であるとか、それからあとは人件費の問題であるとか、それをもとに算定されたわけですけれども、その考え方自身はどういうことになるんですか。
合川子ども家庭部経営担当課長
 前回、委員が御指摘のとおり、私どもの考え方として減価償却費を含む施設の維持管理費をもとに使用料を算定したいというふうに御提案を申し上げましたが、今後はこういったことを踏まえ、施設の設置目的等によって税負担の割合をどのぐらいにしていくのかを含めて再度検討していきたいというふうに考えてございます。
かせ委員
 ちょっと、いまいちわからないんですが、設置目的も含めてということになると、前回示されたような考え方というのは引き続きあるわけですか。
合川子ども家庭部経営担当課長
 その考え方も含めて検討していくということでございます。
かせ委員
 あの考え方については、やっぱり本当に、私は間違っているというふうに思いますし、とるべき態度ではないだろうというふうに思います。ですから、あれは撤回すべきだと思いますが、それは私の考えとして言っておきます。
 それから、そうしますと、減額・免除の制度を廃止するということなんですが、これについてこれから検討していくんだということですけれども、これまでの、まさに公的な施設に対する運営ですね、利用とか運営とか、その根本にかかわるものだというふうに思うんですよね。これまでは、基本的には無料あるいは非常に安い利用料ですべてのものが利用できたわけですけれども、これについて大幅な制約を加えるということだろうというふうに思うんです。
 それで、その中で例えば無料だったもの、これは地域センターで言えば四つの活動というようなことが言われていますね。高齢者会館についてもそうなんですが、これについては無料だということですけれども、これまでの考え方で言うと、例えば地域の自治活動や子どもの健全育成とか、ここに書かれている四つの活動というものは、すべてのところで利用できるということだったんですよね、同じ考えでね。例えば、我々が地域活動する場合に、地域センターも自治に関することだということで利用できましたし、それが商工会館であろうと、あるいは学校施設だろうと、どこであろうとその内容について、そういった内容であるならば無料だったということでしょう。というと、今度は目的外についてはこういった自治活動などについてもお金を取るという考え方に立ったわけですよね。確認なんですが、ちょっと。
合川子ども家庭部経営担当課長
 以前も地域センター、高齢者会館、あるいは勤労福祉会館の目的に沿った形での活動については無料ということでございます。ただ、それ以外の目的以外の部分につきましては、他の施設については本来有料である、ですけれども、そういった形での性格等も踏まえて減免という形で対応してきたものでございます。ですから、本来有料であるべきものを制度の規則の中で減免という形、ですから、無料というよりも減免をしていたということでございます。そういったものを、本来の趣旨に沿って減免をしていたものにつきましては、これを廃止して、原則有料という形で対応していきたいというふうに考えてございます。
 いろいろな支援等につきましては、公共的・公益的な活動につきましては助成ですとか、あるいは区との共催ですとか、委託等の支援、こういったものも踏まえて考えていきたいというふうに考えてございます。
かせ委員
 無料であろうと免除であろうと、利用する側からすればそれは重大なことではなく、今までは無料で使えていたと、そのものが今度は目的外については有料だということになるんですよ。大変な変化なんですね。
 それで、本来こういった自治体というものは地域のさまざまな活動について支援すべきであって、そのための施設をさまざま、いろんなところで整備をしてきて、それも、例えば地域センター、例えば私は桃園地域センターですけれども、なかなか場所が借りられないわけですよ。それは中野区の中央にあって、いろんな方たちが桃園地域センターを利用するというようなことがあって、当然のそういう結果なんだろうと思うんですが、ただし、地域センター以外にも高齢者施設であるとか、それからそのほかZEROの施設であるとか、近所にさまざまなものがあって、それについては使えたということがあったから、まあまあ活動ができたわけですよね。ところが、今度は地域センターについては無料であるけれども、勤福に行った場合には今度はお金を取られる、同じ内容でも、同じような活動でもお金を取られるということになるということになれば、これは活動に対して相当の制約になるというふうに思うんですが、どうですか。
合川子ども家庭部経営担当課長
 先ほども御答弁をいたしましたけれども、活動の中身、そういった性格等をとらえまして、公共的・公益的な活動については別の支援策で対応したいというふうに考えてございます。
かせ委員
 それでは、もうちょっとわかりやすく教えてほしいんですけれども、別の支援策というのは何なんですか。例えば、これまで建築紛争があったと。そうした場合に、どこか施設を借りたいという場合にはどこを借りても無料で借りられましたよね。それは、組織があるわけじゃない、そういうような運動が起こったときに、その話し合いの場としてどこか借りたいというような場合、これはどうなんですか。それも無料というふうになるわけですか。
合川子ども家庭部経営担当課長
 今現在考えています公共的・公益的な活動に対する助成というのは、あくまでもその活動に着目して判断をしていく、幾つかの領域を定めまして、条件に合致をした部分について助成をしていくということでございます。
 今お話の紛争の部分につきましては、なかなか難しいんですけども、今の条件でいきますと合致をしないという、有料になるというふうに考えてございます。
かせ委員
 そうすると、本当に大変なことになっちゃうんですよ。地域の中でさまざまな問題が常に起こっているわけでしょう。それが決して自分の目的というか、まちのため、それから地域のため、もっともっと広域的なためにそういう問題が発生して、そのためにその施設を利用しようというときに、お金を払わなければ使えないということになれば、そんな場所、どこにあるんですか。これを放置するということですか。
田辺子ども家庭部長
 具体的な助成の内容につきましては、今後種々検討していきたいというふうに考えております。基本的に、今お話ししておりますように、この施設の設置目的に合わせて区民の活動や地域の活動に資するということでさまざまな施設を設置しておりまして、その目的に合った施設を対象の方に御利用いただく、これが設置の趣旨でございます。
 こうしたことを前提に、今後は団体の支援ということと、それからその内容、活動内容に着目した支援策ということを検討していきたいというふうに思っておりますので、私どもといたしましては区民の活動を制約するとか、そういうことではありませんで、より区民の活動を活発にしていく、あるいはそうしたことを区としても支援していくという立場で今後助成の制度でありますとか、それ以外の支援策等について検討していきたいということで、今回考え方を、こういうことを検討していくということをお示しさせていただきました。
かせ委員
 全く説明がわからないんですけどね。結局、今のお話を聞いていても、何か団体、いろんな団体があった場合には団体の活動に着目していろいろな制度をつくるのかなというのは、そういう内容かなというふうに思ったんですが、だったら、そういう団体に所属していない人たち、これは先ほどの説明ですと有料になるというふうなお話だったりとか、その都度その都度判断するということになるわけですか。だから、活動に着目するということは。
田辺子ども家庭部長
 私の言い方がちょっと不適切だったかもしれません。団体に所属していないから支援の対象にならないということではなくて、その活動に着目して、活動に対して支援をさせていただく考えで現在検討しております。
 それから、その都度その都度検討という、活動を判断していくというのは、それは行政としての仕事ではありませんので、きちんと基準を設けて、こうした活動に対してはこうした支援をするということをきちんとお示ししていくことで検討しております。
かせ委員
 実際的にはいろんな問題が起こっているわけで、その問題というのは決して--突発的に起こる例というのは重要なものでも、急にそれをやらなきゃならないと思うのがいっぱいあるわけですよ。例えば、近隣の関係で何かいろいろなトラブルが起こったりとか、例えばごみの問題であるとか、あるいは環境の問題、いろんな問題があると思うんですが、それから子どもの問題で何かやらなきゃならないとか、そういった問題は既存の町会の方とか、PTA関係とか、そういったものを除いてでもいろんな問題というのは常に起こっているわけでしょう。
 そうしますと、そしてさらにこの場合団体で判断するんじゃないということになると、じゃ、どこで判断するのか、急にそういった問題が起こった場合に、有料か無料かって判断せざるを得ないわけでしょう。どうですか。
田辺子ども家庭部長
 この資料の2枚目にも書いてありますように、基本的には公共性の高いもの、あるいは公共性のあるもの、それから公益性のある活動について、私が今お話ししたような基準を設けて支援をしていくということになると思います。
 突発的な事柄ということでございますけれども、これまでも地域センター等を御利用いただく場合につきましては、どういう活動が行われているかというようなことにつきまして区としても経験がございますので、そうしたことも踏まえまして基準をお示ししていきたいというふうに考えています。
かせ委員
 もう一つ確認しておきますけれども、我々がよく区政報告会みたいのをやりますよね。皆さんもやられていると思うんですけれども、区政報告会については、例えば地域センターでやるとか高齢者会館でやるとか、いろんなところを使ってやられていましたよね。これまでは、区政報告というのは自治活動なんですかね、そういうことで無料でやられていたわけでしょう。ところが、そういうような自治活動、四つの活動というのは地域センターということになると思いますよね。これが例えば勤福でやる場合には、これはどうなんですか。今までは無料でやられたわけですけれども、これは目的外になりますよね。
田辺子ども家庭部長
 今の、きょう参考というか資料でお示ししている内容ですと、現在ですと免除ということで扱わさせていただいております。今、御提案のような活動も含めまして、きちんと基準を示して助成をしていくのかというようなことについて、今後考え方をお示ししていきたいというふうに思っております。
かせ委員
 それと、スケジュールですけれども、18年10月中旬に議会に報告するという、これからですよね。それから、12月上旬には区民意見交換会の結果等を議会に報告するという、これでとどまっているわけですが、その後はどうなるんですか。
合川子ども家庭部経営担当課長
 先ほども御報告をいたしましたけれども、12月以降のスケジュールにつきましては、この区民意見交換会あるいは区議会の方々の御意見等を伺いながら、これから先のスケジュールについては検討していきたいというふうに考えてございます。
かせ委員
 そうしますと、いつから実施をするのかというようなことはまだ全然見通しが立っていないということでいいんですか。
合川子ども家庭部経営担当課長
 これらの御意見を踏まえて検討していきたいということですから、現在いつからという形では決まってございません。
委員長
 他に御質疑ありませんか。
 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、3番目、なかの子育て応援メールマガジンの配信についての報告を受けます。
合川子ども家庭部経営担当課長
 中野区のなかの子育て応援メールマガジンの配信について御報告を申し上げます。(資料6)
 この件につきましては、以前にも厚生委員会の陳情審査等の中で、あらゆるツールを使っての情報発信という、こういったことの重要性につきましては区議会の中でも御議論をいただきました。このたび、そのツールの一つとしてメールマガジンを配信することになりましたので、御報告をいたしたいと思います。
 目的でございますが、子育てをしている親ですとか、これから出産を迎える区民などが、子育てに関する十分な情報の提供を受け、必要なサービスを選択できるように子育てに役立てる状況を整えたいということで実施をいたします。
 配信対象者、主として、子ども家庭部の情報ということでございますので、妊産婦、乳幼児の保護者、小学生の保護者、小中学生等が対象となります。
 配信対象機器でございますけども、パソコンを対象とするということにいたしました。ツールとしては携帯電話等も考えたのでございますけれども、携帯電話等は文字数の制限等がございますので、そういったことではより多くの情報が発信できるということでパソコンを選定いたしました。
 配信時期につきましては、平成18年9月から月1回ということで、区報の「情報の広場」号の発行日に合わせて月末配信、今のところ第4金曜日を考えてございますが、配信をしたいというふうに考えてございます。
 構成、コンテンツでございますけれども、子ども家庭部を中心とした子育てに役立つ情報、あるいは興味のある情報といたしまして、原則として中野区の公式ホームページに掲載している情報の中から適宜必要な情報を選択して提供したいというふうに考えてございます。
 名称は、「なかの子育て応援メールマガジン」といたします。
 これまでの経過、あるいは今後のスケジュールでございますけれども、8月に個人情報保護審議会へ報告をいたしまして、8月20日の区報、それから公式ホームページ等で配信希望者の募集記事を掲載してございます。9月の第4金曜日に第1号を配信したいということで準備を進めてございます。
 PR方法でございますけれども、区報、ホームページはもちろんのこと、子ども施設、学校、各保健福祉センター等を通じて幅広くPRをしていきたいというふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑ありませんか。
かせ委員
 中野区公式ホームページに掲載している情報ということですけれども、そうすると子育てに関する情報はこれまでの公式ホームページにあったものですか。あるいは、これまでなかったものを公式ホームページと、それからこのメールマガジンに配信すると、新しいサービス、情報を今までよりも多く入れるということになるんですか。
合川子ども家庭部経営担当課長
 原則として、中野区の公式ホームページに掲載している情報ということですから、その情報の中身についてはほとんど変わらないんですが、ただ1点、児童館の行事予定ですとか、そういった情報が今まで入ってございませんでした。その部分につきましては、新たに今回公式ホームページに掲載いたしまして、その部分も含めて今回のメールマガジンの配信対象としたいというふうに考えてございます。
委員長
 他にありませんか。
 よろしいですか。
 では、以上で本報告を終了いたします。
 続きまして、先ほど御承知いただきました4番、5番、区立幼稚園保育料の改定について、中野区立幼稚園園児募集要項についてを一括して報告を求めます。
竹内保育園・幼稚園担当課長
 それでは、まず区立幼稚園保育料の見直しに関する説明会の概要について御報告をいたします。(資料7)
 1、説明会開催状況のところでございますが、合計6回開催いたしまして、308人の方に御参加いただきました。
 次に、主な意見の幾つかについて御紹介し、また御説明いたしたいというふうに思います。
 まず、2の(1)の上から二つ目、私立と区立ではサービスも異なり格差があるのは仕方がないのではないか。また、同じく三つ目のところですが、区立は私立に比べて保育時間が少ないので、格差があって当然ではないかというようなこと。それから、2ページを開けていただきまして、(4)の二つ目と三つ目、私立ではバス送迎なども行っているし、もし格差をなくすのであればこれらサービスを区立でもやらなければならないのではないか。また、区立の保育料を上げるのであれば、私立並みに預かり保育、お泊まり保育のようなものをやってもらいたいといった、こうしたサービスと負担の関係についての御意見ですが、私立幼稚園の費用徴収の状況も含めて御説明させていただきます。
 まず、私立にお子さんを通わせている保護者の方の経済的負担の最も基本的なものは保育料でございますが、これは最低額が現在24万円、それから最高額が33万3,000円で、平均すると28万200円となります。これに対して区立は現在9万2,800円というものでございます。
 それから、入園料といたしましては、私立の場合6万円から10万円かかっておりますが、区立は2,400円でございまして、これは入園料の事務に要する経費から算定しておりますが、私立の入園料は区立とは考えを異にするものでございまして、一種の入学についての権利金としての性格を有するものであるというような性格がございます。
 このほか、施設費、教材費、暖房費などの名目で、主に実費分になると思われますが、園によって取っていたり、なかったりという状況でございまして、取っている園について単純に平均額を出しますと大体年7万円程度ということになります。さらに給食があれば給食費、送迎のバスがあればバスの使用料が必要となります。これも実費ということになり、一律ではございません。
 このようなことから、区としては保護者が負担する経費の基本であり、区立も私立もあまねく徴収している保育料について格差をなくしていきたいというふうに考えております。
 また、私立幼稚園がさまざまなサービスを行っておりますが、それは保育料とは別に実費を徴収して実施されているものでございまして、今回の考慮の外というふうに考えてございます。
 また、さらに保育時間の長短についても多少ございますが、それについては必ずしも保育料と比例するものではないというふうに考えているところでございます。
 次に、2ページの(3)の三つ目、私立に通っている人は就園奨励費補助金をもらっているのに、公私格差の是正に当たってこれを算入しないのはなぜなのかということ、それから(4)の一つ目になりますが、就園奨励費補助金をもらっている場合は私立の方が楽ということもあるのではないか、さらに(2)の意見にもかかわることでございますが、保護者補助金と就園奨励費についての御説明を兼ねてお話をさせていただきたいと思います。
 私立幼稚園の保護者の方には、入園料の補助金、これは現在3万円です。このほか保護者補助金と就園奨励費を交付しております。保護者補助金は所得にかかわらず一律9,500円を、3,000人をちょっと下回る方に交付しております。それに対して就園奨励費は、所得と私立幼稚園に就園している子どもの数に応じて金額が異なりますが、例えば子どもの数が一人である場合には、非課税世帯、生保世帯には年14万500円、区民税所得割非課税世帯には10万6,500円、区民税所得割1万8,600円以下の世帯には年8万900円、所得割が13万5,000円以下の世帯には年5万6,900円を交付しております。17年度は大体1,400人程度の方に交付をしているところでございます。
 このように、所得に応じて両方交付を受けることができる方、できない方があるわけですけども、当然就園奨励費の対象にならない方が半数以上おりまして、そこの方々の公私の格差が一番大きいわけですので、それをもとに是正額を考えているところでございます。
 また、保護者補助金を例えば1万2,000円と引き上げた場合、それに応じて区立幼稚園保育料4万1,000円余りの値上げをしますと、保育料だけを見れば確かに区立より少ない負担で私立に通うことができる世帯も出てまいりますが、それについては入園料やその他の経費を勘案して、保護者がどこに子どもを入園させるのか選択する問題であるというふうに考えてございます。
 このように、特に比較的所得の低い世帯において選択の幅が広がるということが今回の見直しの大きな効果の一つでもあるというふうに考えているところでございます。
 以上の区民の皆さんに対する説明会の概要につきましては、先週の教育委員会で御報告し、それを踏まえて、本日午前中に開かれました教育委員会におきまして、3ページを開いていただきますと、3ページにございます区立幼稚園保育料の改定について(案)のとおり、協議をいたしました。
 区民の皆さんに対する説明会においては、当委員会にも御報告したとおりでございますが、保育料の引き上げ額については公私格差額から私立幼稚園保護者補助金の増額分を差し引いた、おおむね4万1,000円から4万7,000円と想定した上で、子育て支援の観点からも今後の改定額を検討していくというふうにしていたところでございますが、この範囲内で私どもといたしましては区立幼稚園の保護者に、また私立幼稚園の保護者の皆さんにも両方有利となる額ということで、私立幼稚園保護者補助金を月額1万2,000円とすることを予定した上で、最終的に区立幼稚園の保育料を年額13万6,200円、月額に直しますと1万1,350円ということになりますが、そのようにしたいというふうに考えているところでございます。
 改定の時期につきましては、平成19年度分の保育料からというふうに考えてございますが、このような保育料の引き上げを予期しないで入園されている現在の在園児の保護者の皆さんに対する配慮を行う必要があるということから、今年度の在園児が在園する平成20年度中までは引き上げ額を低く抑えた上で、段階的に引き上げを行うことが適当であるというふうに考えてございます。したがいまして、19年度につきましては年6,000円、月に直しますと500円ということになりますが、引き上げて、年額10万800円、月額に直しますと8,400円といたします。それから、平成20年度についても同じく年6,000円、月に直しますと500円ですが、引き上げて、年額10万6,800円、月額に直しますと8,900円とし、平成21年度以降の保育料について、年額13万6,200円としたいというふうに考えております。
 なお、平成19年度に入園する方から平成21年度以降、保育料が年額13万6,200円となりますことから、そこの2のその他(2)に記載のとおり、来年度の募集要項にこのたびの保育料の改定の案を記載いたしまして周知を図り、十分御了解をいただいた上で入園の申し込みをしていただけるよう努めていきたいというふうに考えてございます。
 引き続きまして、中野区立幼稚園園児募集要項について御報告をいたします。(資料8)
 これは、平成19年4月に区立幼稚園に入園する子どもさんを募集するものでございます。募集人員、申し込みの手続、選定方法などについては例年どおりでございますので、変更点についてだけ御説明をさせていただきます。
 まず、裏面の7の入園料及び保育料のところでございます。ただいま御説明いたしましたとおりの保育料の改定の案を記載いたしました。今後、当然条例改正が必要になりますので、それが議会の議決が得られた場合には確定した額をお知らせするということを記載してございます。
 それから、3の募集人員等の(5)のところでございます。表に戻っていただきますが、やよい幼稚園とみずのとう幼稚園につきましては、「新しい中野をつくる10か年計画」に基づきまして、平成22年度から民間事業者による幼児総合施設、認定子ども園ですが、認定子ども園への転換が予定されていますことから、入園される保護者の方にあらかじめ御承知おきいただくべきことをそこに記載いたしました。
 以上、2点についての御報告をいたします。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑ありませんか。
かせ委員
 今の報告ですけれども、毎年毎年500円、500円、最終的には2万9,400円というふうに、3年間でどんどん引き上げられていくということですと、今のお母さんたちにとっては相当の負担増になると思うんです。一方で補助金を引き上げるということですけれども、それにしたって負担は、負担増の方が大きいというふうに思うわけですけれども、これでは本当にお母さんたちのことを考えているのかというふうに思ってしまうんです。
 それで、意見のところ、あらあら見てみましたけれども、決して区の説明について納得いくというか、むしろさまざまな不安というか、不満を持っているというふうにしか受け取れないんですが、こういうことをしていて本当にいいのかという気になってくるわけですよ。今、少子化というのが叫ばれていて、それで子育てとかいろいろ言われている中で、幼稚園についてはどんどん格差是正という名のもとに区立の幼稚園の保育料が引き上げられていくということが、時代に逆行しているとしか言いようがないというふうに思うんですが、どうですか。
竹内保育園・幼稚園担当課長
 区といたしまして、子育てについての区民の皆さんの御負担の公平を図る必要があるというふうに考えております。同じ中野区の子どもさんが、区立でも私立でも同じような負担で幼稚園に通うことができる状況をつくっていくということが私どもとしては大変必要なことだろうというふうに思っております。
 今回の改定につきましては、単に区立幼稚園の保育料の値上げということではなくて、もう片方の私立幼稚園には3,000人を少し下回るほどの方が行っていらっしゃいますので、そちらの皆さんに対する負担軽減ということにも取り組むわけでございまして、このことによりまして、まさに私立幼稚園と区立幼稚園、また私立幼稚園の中における幼稚園の選択といったことが保護者の皆さんにとって幅が広がってくるといいますか、経済的な面で広がってくるというふうに私ども考えてございます。
かせ委員
 考え方が逆だというふうに思うんですよ。今までだって、選ぶということなら選んできたわけで、一方公立と私立ということの役割分担があったわけでしょう。それで、公立ということについては、やはり比較的私立よりも安く入れたということで、そこだったら入れられるという方たちもかなりいたというふうに思うんですよ。それを、公立についてはどんどん引き上げられると、それで私立については少し補助をするという、一見公平そうに見えるわけですけれども、経済的な理由で選びようがない、そこしか行けない人たちがたくさんいるわけですから、そういった方に対しては選択というよりも、むしろ行く場を失ってしまうということなりはしないでしょうか。
 それで、格差是正ということを言うならば、私たちもそのこと自身ではこれはやるべきだと思うんですが、方法が違うんですよ。格差是正ということであるならば、私立幼稚園に対する補助金、補助をもっと厚くして、公立に近づけるということでやられるべきものであって、それを区立については引き上げるということでは、ここにもありますけれども、区立を引き上げることによって私立幼稚園の補助をふやすということになるのではないかというようなことも書かれていますけれども、全く、結果的にはそのとおりじゃないですか。だから、こういう考え方というのはおかしいというふうに思うんですが。
竹内保育園・幼稚園担当課長
 委員の御質問の中で、経済的に比較的所得の低い方が区立へというようなお話もございましたけども、決してそういうことではなくて、区立の数も限られておりますし、4カ所しかないわけでございます。それと、そういったところに経済的負担感の強い方については区立へということではなくて、やはりそういった方々にも私立も選べる、今回の見直しによってそれがなお一層、保護者補助金がふえるわけですので、私立を選択する幅というのも広がってくるというふうに考えております。
 それから、区立の保育料を値上げした分で、決して今回の保護者補助金の増額分というのはとても賄えるものではございません。区立の保護者の皆さん、行っている数としては350人ぐらいですので、私立の場合は3,000人をちょっと欠けるぐらいの方がいらっしゃいますので、その分、大体私どもの見積もりとして区の支出の増が7,000万円ぐらいにはなるというふうに考えておりますが、そうした上で全体として幼稚園にお子さんを通わせる方々の負担の軽減といったものを図っていくというのが今回の見直しの目的であるというふうに考えてございます。
かせ委員
 区立と私立とを一緒にしてしまうといろんな議論になるんだけれども、区立のところに子どもさんを預けている方からすれば3年間で4万1,000円引き上げられることになるんですよね。4万1,000円ということは、これは、今ちょっとわかるかな、子育てされている方たちの若い御夫婦の、幼稚園へ行くことですから3歳児とか4歳児とか、そういう方たち、子どもが一人とか二人とかいらっしゃると思うんですけれども、そういった方たちの年収がどうなのか、これ答えられますか。そういう人たちから見てこの4万円の引き上げというのはどういうことなのかということなんですよ。

〔「私立に行っている人はどうするの」と呼ぶ者あり〕

かせ委員
 だから、私立の人たちについては補助金を出すということで、これはもっともっと軽減させなきゃいけないんですよ。だから、区立を上げて、そして私立を下げるという、こっちを削ってこっちにふやすというようなやり方はおかしいんですよ。今までだって、私たち、僕自身も私立の大学だったので、学生時代から学校挙げて就学助成って運動したでしょう。公立並みに安い学費でということはもう何十年も前からのやっぱり国民的な運動になっていますよ。だから、それは公立の学校--だって、役割は同じなんですから。幼稚園に置きかえても、公立であろうと私立であろうと、子どもたちへ幼児教育をやっていくということは同じなんですよ。だから、公立に近づけるために私学の助成、これをふやしていこうという運動があったわけでしょう。一方の公立を高くして、それで私立を安くするという発想じゃないんですよ。限りなく公立の保育料を引き上げるということにつながってしまいますよ。だから、そういう発想は、今のこれからの少子化対策であるとか、子育てであるとか、そういうことからすれば、安心して子育てができる環境をつくっていくということになると、それこそ保育料を安くするということを念頭に置かないと、もう子どもを育てられないですよ。それで、これを4万1,000円も3年間に引き上げるわけですから、これは時代に逆行しているとしか言いようがないというふうに思います。
竹内保育園・幼稚園担当課長
 今回の公私格差額を、私ども7万1,400円ということで設定させていただきました。要は、委員の今の御指摘ですと、区立幼稚園の保育料はそのまま据え置いて、7万1,400円をある意味3,000人の皆さんに増額して交付するということになれば、それはそれですべての、両方の保護者の方々が喜ばしいことだというふうなことになろうかと思いますけども、それは財源ということで、財政的にそういったことが適当なのかどうか、それからまたほかの納税者の皆さん、子どもさんたちを幼稚園に預けていらっしゃらない方々の納税者の方々の意思というものも私たちも考えていかなくちゃいけないだろうというふうに考えております。
 それから、片や区立幼稚園の保育料につきましては、これはいろいろ計算の方法があるんですけども、単純に17年度の決算額で子どもさんの定員で割り返しますと、一人当たり50万円程度の費用がかかっているという計算になります。やはり、そこはもう少し現在の区立幼稚園に通っている保護者の皆様方にも少し御負担をいただかなくちゃいけないことであろうというふうに思っておりますので、やはりどういたしましても区立幼稚園の保育料の引き上げと、それから私立に通っている皆様方に対する保護者補助金の増額、この両方で私どもとしては考えていくことが適切であろうというふうに考えているところでございます。
かせ委員
 とんでもない考え違いをしていると思いますよ。子育てをしている家庭としていない家庭の公平性であるとか、そういうようなことをおっしゃったけれども、いわゆる子どもというのは、子育ては個人の問題じゃないんですよ。これは社会的なことですよね。いずれにしろ、子どもたちは成長して納税者となり、国民経済を支えていかなきゃいけないわけでしょう。だから、一番大事なことは子どもたちが本当に国を背負って立つような立派な人間として成長していくということです。やっぱりこれは個人の問題じゃないですよ。これは社会の問題、国の問題でしょう。それについて、これは子育てをしている人たちとしない人たちの公平性なんてことは言えないんですよ。だから、今、特殊出生率が0.75でしょう。これは本当に重大な問題ですよ。だから、本当にそういう考え方を改めなきゃいけないと思います。ですから、今言われたような子育てする人としない人との公平性ということは、僕は撤回すべきだと、そういう考え方は撤回すべきだと思うんですが、いかがですか。
竹内保育園・幼稚園担当課長
 中野区といたしましては、これまで子ども家庭部というのを新たに設けて、子育て支援の充実に取り組んできているところでございます。それは、区立幼稚園の保育料のことだけではなくて、また保護者補助金のことだけではなくて、全体としての中野区の子育て施策を充実する中で取り組んでいくということで考えてございますので、この一幼稚園の保育料のことだけではなく、また保護者補助金のことだけではなくて、全体として子育て施策の充実には取り組んできているところでございます。
かせ委員
 長くなっちゃうのであれですけれども、基本的なことなので言わせていただきますけれども、やはり子育てで大事なことというのは、一番の問題は何よりも子育てにお金がかかるということなんですよ。いろんな調査されているんだけれども、そのお金がかかるということがブレーキになっていること、これはもう確かなことですよ。だから、今言われているのは、今度の場合ですと先ほどの東京都、国に対する要望の中で医療費というのがありました。医療費もやっぱり子育てに対するお金がかかるということで、すごい心配ごとですよ。それについては多くの方たちが、会派でもどこでも自治体でも一致して要求になった、これはいいことだと思うんですけれども、もう一つの子育てでお金がかかるというのは、やっぱり教育ですよ。特に幼児教育の場合に、若い夫婦というのは収入が少ないんですよ。それでなくても、15歳から35歳までの青年雇用は、正規雇用が半数を切ってるんですよ。そういう状況の中で少しでも軽くするというのは、それがない限り子育ては好転しませんよ。だから、今のこの考え方というのは私は間違っているというふうに思うんですが、再度その見解をお聞かせください。
田辺子ども家庭部長
 子育て期間の経済的な負担感が非常に問題だということにつきましては、私どもも十分認識をしております。その結果として、今回こういう考え方をお示しさせていただきました。区内の乳幼児、未就学のお子さんで圧倒的多数のお子さんは私立に通われております。こうした方々の負担感を解消することが今回の大きな目的でございます。また、区立につきましては、低所得の方がお入れになるということではなくて、抽選という形で区立幼稚園をやっておりますので、たまたま区立においでになった方々だけが低廉なお金でというようなことではなく、どちらも選べる、私立もいろんなところをごらんいただいて、自分の教育方針に合ったところを選んでいただくということが中野区としての経済的な負担の解消の、これが一つの考え方であろうというふうに私たちは思っておりますので、そうした一環として今回この保育料の改定をさせていただくということでございます。
近藤委員
 この保育料の改定については、ちょっと細かくなるのでまた検討させていただきたいと思うんですけれど、区立の幼稚園が安いということは、安いと私も思います。それで入れるのが一部の人で、私立に大勢の人が行っていると、その事実は本当にそうだと思います。ただ、今の質疑で本当に課長がおっしゃった納税者の意思、子育てをしていない人の意思もあると、これはやっぱり子ども家庭部の保育園・幼稚園を担当しているところから出てはまずいんじゃないかなと私は思います。
 このお金の問題は、人それぞれ考え方はあります。ただ、やっぱり中野区のこの子ども家庭部は、みんなで子どもを育てようよというところを、みんなで地域で育てようよと言っていながら、やっぱり子どものいない納税者の意思という、そういう言い方はちょっとないんじゃないかなと思って意見させていただいたんですけれど、いかがですか。
田辺子ども家庭部長
 この御質問いただいた件につきましては、私どもも全く同じ立場でございます。ただ、税の再配分について区としてどういう考えでいるかということでとらえさせていただければ、当然そうした考え方を持たなければいけない、区政運営をしていく立場では当然持たなければいけない考え方ではありますが、私どもといたしましては最大限の努力で子育てを応援していくということが私どもの使命ですので、そういう意味では近藤委員と私ども、見識は一緒だというふうに思っております。
委員長
 他に御質疑ありませんか。
 よろしいですか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 委員会を休憩します。
 
(午後3時05分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時23分)

 続きまして、6番目、中野区歯科医師会委託事業に関する調査の報告を受けます。
今健康・高齢担当課長
 では、このことについて御報告させていただきます。(資料9)
 これは、区が歯科医師会に委託している障害児者歯科医療事業、それから要介護高齢者訪問歯科医療事業、この要介護高齢者訪問歯科医療事業は14年度からはかかりつけ歯科医療連携事業というように名称は変わってございますが、その二つの事業について、5月に委託費の一部が清算されずに留保されていたというようなことが歯科医師会から報告がございまして、区内部に調査委員会を設置し調査を進めてきたものでございます。
 第2回の定例会中の当委員会で調査の方法について御報告させていただきましたが、その後調査委員会の調査が進捗し、金額を確定できたとの報告があったので、ここに御報告させていただくものでございます。
 下の方は、その調査委員会の報告そのものを掲載させていただいてございます。歯科医師会委託事業に係る調査についてということで、調査委員会において中野区歯科医師会の委託事業に係る支払超過額について下記のとおり確定したので、ここに報告するということでございます。
 まず、調査の方法ですけれども、先ほど申し上げました前回の御報告に基づき、平成7年度から17年度までの委託契約について調査をいたしてございます。一つは、収入金額の調査方法でございますが、これにつきましては、一つといたしまして患者自己負担額などの窓口収入、これにつきましては月例報告書、預金通帳、総勘定元帳または金銭出納帳から収入額を調査したものでございます。
 それから、二つ目といたしまして、社会保険支払基金や国民健康保険連合会からの診療報酬、介護報酬、これにつきましては預金通帳、総勘定元帳または金銭出納帳から収入額を調査いたしました。
 それから、支払額の方でございますけど、この調査につきましては清算報告書と委託料支払内訳書の異なる支出区分について、同じく預金通帳、それから総勘定元帳または金銭出納帳により、また消費税につきましては納税申告書、納税領収書により調査を行ったものでございます。
 裏側をごらんいただきたいと思います。
 その結果でございますが、まず収入額の方です。収入額につきましては、患者自己負担額などの窓口収入について、清算報告書に8万5,870円の記載漏れがございました。これは11年間分についてでございます。そのトータルでございます。それから、社会保険支払基金や国民健康保険連合会からの診療報酬、介護報酬などについては、98万596円の記載漏れがあったということでございます。したがいまして、収入額の記載漏れの合計が106万6,466円ということになってございます。
 次に、支払額の方でございますが、まず事務手数料について、これが清算報告書に記載されている委託料算出の基礎となる診療日数、それから指導相談日により算出すると計算ミスがございまして、これも11年間分ですけど、そのトータルで163万2,070円の過払いがあったということでございます。
 それから、消費税につきましては、これは申告書の写し、領収書などにより納付額を確認したところ、全部で2,175万8,753円の過払いがあったということでございます。これは、歯科医師会の方が税務署と十分相談いたしまして、適正な額ということで調整をいたしまして支払った額がそれだけ、もとの区の方で算定いたしました額よりも少なかったということでございます。
 その両方、事務手数料と消費税の合計が過払いの合計になるわけですけれども、それが2,339万823円となります。
 その他のところでございますが、この契約につきましては事業完了後の清算方式ということになってございます。したがいまして、消費税の納付後につきまして、消費税が残った場合、消費税の残額については区に返還すべきものというふうに考えております。しかし、歯科医師会の方では、この消費税に係る経費については清算を要しないものというふうに理解していたため、消費税納付後に生じた残額を同会の事業経費として、消費税額の事業経費として支出していたものでございます。そのうち消費税残額の一部、252万4,668円、これにつきましては本来委託事業に必要なものについて支出していたというふうなことに調査委員会といたしましても確認できましたので、この分については中でも必要な経費であったろうということでございます。
 したがって、以上のことから支払超過額の全額については、3のところに書いてございますように2,193万2,621円ということになります。これは収入額の記載漏れの合計、それから支払額の超過分、それとそこから今申し上げました、本来返さなければいけない消費税残額のうちの一部で当然のものとして妥当に支出されたと見られるものが252万4,668円あるので、それを引いた額ということになります。
 今後でございますけれども、この金額が生じた経過、それからこの金額をどうやって返していただくのかということ、それから今後の対応策などについて、最終報告の中でまとめていきたいということでございます。これの最終報告につきましては、調査委員会として9月中にまとめて区長に報告し、その後当委員会等にも御報告させていただく運びになるというふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。
かせ委員
 ただいまの報告ですけれども、収入の部で窓口収入、それから診療報酬、介護報酬ですね。それから支払額については事務手数料、消費税と、こういうことですけれども、これは通常はこういうことはあり得ないわけですから、今の報告だとどうしてこうなったのか調査中ということなんですけれども、それ以上のことはまだわからないということですか。
今健康・高齢担当課長
こういうことが生じた一つの大きな原因として、この金額をごらんになればおわかりいただけると思うんですけれども、消費税の認識に区と歯科医師会の方で差があったと。実際に支払われた消費税額と、区の方で消費税分としてお渡ししていた分とに差があったということが一番大きなことかなというふうに思ってございます。
それ以外のものについては、本当に単純な記載ミスですとか、年によっては10円なんていうのまで今回拾い上げておりますので、そういうことで確認できたということでございます。
かせ委員
 今、調査していただいてこれだけの金額--これだけの金額といっても相当な金額なんですけれども、これは通帳の運営の中でこれがチェックできるような仕組みというのは、今まではなかった。なかったんですよね。だけども、今はどうなんですか。
今健康・高齢担当課長
 記載漏れ等々の分については、本来だったらば当然チェックされていなければいけなかったものというふうに考えますけれども、単純ミスも含めて生じたものというふうに思ってございます。
 それから、消費税分につきましては、これはそういう支払い方の問題そのものも含めて区の方と歯科医師会との認識の差があったということでございますので、これからどう対応していくのか、それから本当の改善策をどうしていくのかということにつきましては、調査委員会の報告の中でも指摘されてくるだろうと思いますし、それを受けてラインの方でも生かしていきたいというふうに思ってございます。
かせ委員
 詳細な調査を待ってということで、今はいろいろ込み入ったことは言えないという立場なんだろうと思うんですけれども、これを今後の調査、私たちも注視していきますけれども、こういうようなことが起こらないという仕組みというものをきっちりと示していくことが最終的には大事なことなものですから、そこまでしっかりとしたものを仕上げていただきたいというふうに思います。要望しておきます。
近藤委員
 これ、初めの1,200万円保管されていたというところからふえているんですよね、また。調べていてまたふえているというのは何かとんでもないことで、本当に消費税に計算ミスがあったとか、入ってくるお金の記載ミス、何かとっても信じられないこの状態というのが今出ていまして、前回からずっと質問していて、何で保管しておく意味があったのか、それを聞いてくださいということで、何で保管していたんですかと言ったら、この数字をまず出してから、出してからというお答えで、まずは調査してから、調査してからということなんですけれど、なぜこのお金を保管していたか教えてください。
今健康・高齢担当課長
 この額を保管していたというようなことは聞いてございません。これは、ここにも御報告もさせていただきましたけれども、清算報告書ですとか、それからさまざまな領収書等々も確認した上で出てきた数字というふうに聞いてございます。
 なぜ最初に少なかった額がふえたのかということでございますけれども、最初に問題にされたのが9年度から12年度までの4年間ということで、4年間だけに絞ったときの金額が最初に出てきたわけです。ただ、その調査委員会といたしましては、その4年間だけに注目すればそれでいいのかということで、ちょっと今までの事業全部に調査をかけて、これだけの金額を明らかにしてきたということでございます。
 なお、消費税につきましては、これは留保するために消費税をどうこうということではなくて、一つの消費税の支払方法として簡易課税方式を歯科医師会の方でとったということから、金額に差が生じたということでございます。
近藤委員
 今後、最終報告が9月中に出るということで、ぜひ、なぜ保管したままになっていたのかをお答えをもらってきてください。
今健康・高齢担当課長
 なぜ保管をしたかどうかということは、それは歯科医師会の内部の問題としてはあるかもしれませんけれども、区の関係ではなぜこういうふうな支払超過額が生じたのかという部分と、それをどういうふうにしていけば今後改善できるのかということを焦点に考えていきたいと思っておりますので、それともう一つは、私は調査委員会ではないんですけども、調査委員会の方で聞く中身について、それにどうお答えいただけるのかというのは、むしろ歯科医師会の主体性の問題になってくると思いますので、ここでお約束する等々のことはなじまないかというふうに思ってございます。
近藤委員
 区の側はなじまなくても、やっぱりこれだけのお金が保管されたままあったというと、区民は何でそこに保管していたのかということが聞きたいわけなんですよ。調査委員会を設置して、聞けるのはそこだけですよね。そうしましたら、やっぱり区民の代表として出ている以上は、調査委員会を通して聞いてくださいとお願いするしかないんですけれども、いかがですか。
今健康・高齢担当課長
 繰り返しますけれども、保管していた額がこの額ということではございません。これはあくまでも支払超過額ということで押さえていただければというふうに思います。その支払超過額が会の中でどう扱われていたのかということについては、それは会の内部の問題ということで、会の方で明らかにしていただくことというふうに思っておりますが、お伝えはするにしても、そこに関しては区の方がとやかく言うこととか、責任を持って報告するということにはなじまないというふうに思っております。
近藤委員
 でも、これは税金ですので、なじまないとおっしゃられてもやっぱり--答えが返ってくるかどうかというのは、それは今課長に責任を持っては言えないかもしれないですけれど、でも、区民は聞きたいので、それはきちっと聞いてください。
山崎委員
 御苦労さまです。それで、今の御報告を聞いて、またこの書類に目を通させていただくと、いろいろあったみたいですが、要は金額的には消費税の扱いについての考え方、区側と会側にそごが生じていて、結果としてこうなったというような報告書なんですね。私も報告を聞いていて、清算をするんですよという契約だったと、こういうことですけれども、私、、変わった委託契約だなと、珍しいなと思っているんですが、まずこうした清算によって、清算をちゃんとする委託契約というのは所管ではあるのか、ないのか、あるいは中野区全体としてあるのか、ないのか。それから、私は個人的にまれな委託契約だと思っていますが、なぜこのまれな契約をこの事業で行ったのか、通常はどういう契約をなさるのかということでいかがでしょうか。
今健康・高齢担当課長
 確かに御指摘のとおり、まれな契約というふうに思ってございます。通常は、委託契約の場合には消費税を含めてこれだけの額でこれだけのことを期待するので、これについてきちんと実行してくださいと、それが実行されれば、そこの中から利益を上げることも含めてさまざまな工夫で受託者側がやっていく、その中で当然消費税についても若干は創意工夫がされるのかもしれませんけれども、それも含めて飲み込んで、その額でお願いするということが通常ですので、こういう問題は生じないというふうに考えてございます。
 今回のように清算を伴う事業というのがどの程度あるのか、ちょっと全区的なところでは私どももまだ把握し切れてないんですけれども、少なくとも私の知る所管の範囲では、ほかにはちょっと見当たらないのかなというふうに思ってございます。まだ正確ではないので、うちでも調査をかけながらやっていきたいと思っておりますが、今のところそういう認識でおります。
 ではなぜ、この事業がそういう形になったのかということでございますけれども、診療報酬が入ってくると、その清算を何とかしなければいけないということと、歯科医師会そのものがある意味では営利団体ではなくて、公益法人として、利益を生むというような立場ではなく事業を執行すると、そういう両方の側面から、年度年度で本当にかかった額を清算することによって、その積み上げでこの事業そのものを一番的確な形で運営していこうということで、清算方式というものを取り上げたのだというふうに私どもは理解しております。それでうまくいくというふうに考えられていたわけなんですけど、そこに考え方のそごがあったということでございます。
山崎委員
 とても聞きにくいんだけど、ちょっとそごがあったんじゃないんじゃないのかなという思いがあるんです。それで、平成7年からですからもう随分昔の話なので、これ記憶をたどると、消費税の導入を3%でされた時期、この平成7年になったかどうかは私、記憶が定かではないんですが、この当時なんだろうなという思いなんです。私も当時、協力医として集まりへ行ってございましたので、そういう面で少し関心がございまして、契約そのものは特殊な契約であったということですよね。その特殊な契約というのは、いわゆる診療報酬が銀行に振り込まれる。役所には診療報酬を振り込むことができないんですよ。だから、歯科医師会に振り込まれて、それを返還するということをしないと、予算の中に診療報酬というのが多分、僕は予算書を見ていませんからあれですが、そういう形をとらないとはっきりした委託料が出ないということでやられたんだろうと、こういうふうに思っているんですよね。
 善意で解釈しますと、普通の契約はいわゆる請負契約、消費税も含めて幾らで頼むよということでやっていただいて、その範疇の中で、何というのかな、もうけみたいな、歯科医師会は利益団体じゃありませんからそうしたことはできませんが、ほかの業者さんと、例えば清掃なんかでは、範囲内でできれば、それは返還をしないというのが通常の請負契約であったと。そうすると、会側は特殊な契約ということを、消費税については請負契約で、清算をしなくて、その特殊性をかんがみて、いわゆる障害者の方たちの診療報酬について振り込まれた額を返還すればいいんだというような、私、執行部から聞いたわけじゃございませんが、多分そういうお考えのもとに今までやってきたのかなというふうなんです。
 それで、質問は、大きなそごを生ずるような契約の仕方に一つ、お互いにね、皆さんだけじゃなくて、一つ問題があったのかな。通常はどこと契約をするのかなと思って、僕は総務部と契約をするんだろうなと思って見ましたら、平成7年度の契約書、初年度の契約書は保健福祉部--保健衛生部というのかな、その当時--と、所管とやっているんですね。少なくともその平成7年の初年度の契約書には、今、課長がおっしゃったようなことはどこにも書かれていないんですね。多分最後の項だった、17項だったと思いますが、新たな問題が生じた場合には、甲乙で協議をしてこれから決めていきましょうという契約のもとにこの事業が始まっていて、そういう意味では大変不幸なことだけれども、今日までこうした問題についてお互いに誤解をしながら来てしまった背景が、もうこの当時に僕はでき上がっていたのかな、こんな思いでいるんですが、いかがでしょうか。
今健康・高齢担当課長
 御指摘のとおりだというふうに私どもも認識しております。そういう意味では、契約書そのものがもっと明確な形で、お互いに合意をできる中身で精査されているということが必要だったのかなというふうに思っておりますし、そういうことを含めまして見直していくことが妥当ではないかというふうに思っているところでございます。
 この契約につきましては、一応地方自治法の施行令の第67条2の1項の2号に基づく随意契約ということで、これは保健福祉部長に、医療機関に関する健康診査等の委託契約等の項目の中で委任されているものでございまして、そういう意味では当部が所管として契約からさせていただいているものでございます。
山崎委員
 だから、今になって言った言わないの議論は、私はここで蒸し返すわけじゃありませんが、何遍も言うように、そのときにそういう消費税の状況の中で、税務署とは簡易課税方式で合意をしていたんですよ。歯科医師会は税務署にもお話をして、簡易課税でやっていいのかどうかということを打診しながらやってきて、会としては、何ていうのかな、当然だったという言い方ではないんだけれども、誤解をしてしまう条件がそろい過ぎていたというふうに、少なくとも会員の私一人はこう思っているんです。そういう意味では会も不幸であったし、皆さんも不幸であったというふうで、今後の対応方についてはそうした経緯ももう少し十分に調べていただいて、当時の消費税の納入の仕方、他契約との特異性、執行に当たっての留意点を、所管が契約なさったということですけれども、当時山口さんなんだよね。お医者さんでね、どこかの病院のエイズの大家なんだけれども、そうしたことを踏まえて、誤解がないようにこうした問題を詰めていくべきであったものがそうでなかったということで、再発防止に向けて、これからはそういう特殊なケースについてはできるだけやっぱり、その特殊だということをお互いに理解しながらいかないと大変なことになってしまうという思いなので、今後はそういう視点に立って、再発防止も含めて御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
今健康・高齢担当課長
 私どももそのように認識しておりますし、まず調査委員会でその辺のことを検討しながら、報告が出ると思いますので、それを受けて私どもとしても進めてまいりたいというふうに思ってございます。
委員長
 他に御質疑ありませんか。
 よろしいですか。
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、7番目、本町五丁目知的障害者通所援護施設の開設についての報告を求めます。
辻本障害施設担当課長
 それでは、本町五丁目知的障害者通所援護施設の開設について御報告申し上げます。
 恐れ入りますが、資料をごらんいただきたいと存じます。A4縦の資料でございます。(資料10)
 まず、施設名称でございますが、ひらがなで「ふらっと なかの」でございます。所在地は中野区本町五丁目40番15号でございます。
 事業者でございますが、社会福祉法人愛成会でございます。同法人につきましては、この中野区の中野五丁目におきまして知的障害者の入所更生施設愛成学園を運営している法人でございます。また、当区の事業といたしまして、障害者地域自立生活支援センターつむぎを受託している団体でございます。
 また、4、建物の概要でございますが、構造といたしましてWRC(壁式鉄筋コンクリート造)3階建てでございます。延べ面積は705.86平米。
 定員でございます。知的障害者通所更生施設につきまして20名、また知的障害者通所授産施設につきまして20名でございます。
 開設日でございますが、本日ということでございます。
 続きまして、費用負担の御紹介でございますけども、利用者負担ということで、いわゆる1割負担の内容でございますが、0円から2万3,000円ぐらいということで御紹介をさせていただいております。いわゆる生活保護の方、低所得者の方から、また一般世帯の方、これは障害程度区分あるいは通所日数によりましても変わるということで、これは最大を見込みますとこのぐらいということで御理解をいただければと存じます。
 また、食費でございますが、御案内のとおり実費負担という考え方でございまして、これも通所日数によるというところがございます。また、低所得者の軽減措置ということでございますけども、これはこのとおり実施されるものであります。
 また、利用対象者ということでございますが、知的障害のある方ということでございます。なお、通所の授産施設につきましては、身体障害のみの方も御利用できるといった規定でございます。
 また、通所の申し込みでございますが、まず区に対しまして障害福祉サービスの利用申請、また支給決定をいただくことになってございます。こうした手続を経て、最終的には事業者と直接契約を締結していただくといった内容でございます。必要書類ということでは、サービス支給申請書、愛の手帳、あるいは受給者証などでございます。
 続きまして、この施設につきましてさまざま区民の皆様に周知してきたところでございますが、特に入所申し込み等の関係もございまして、まず今年に入りまして区報6月25日号で御案内をしてございます。また、同時期にホームページにも掲載し、御報告をさせていただいたところでございます。また、事業者説明会なども実施してございまして、これは区内の障害者団体等に広く呼びかけを行って実施したところでございます。
 また、窓口等でも御案内をしているところでございまして、区内の各窓口あるいは区内の障害者施設にもチラシなどを配布させていただているところでございます。
 最後に、区の支援の内容でございます。まず、用地につきましては無償貸与ということで、30年間の無償貸与でございます。また、施設・設備整備費補助ということでございます。いわゆるイニシャルコストというところで、5,098万6,000円ということでございます。このうち2分の1余りを都の補助を見込んでいるところでございまして、現在申請を行っているところでございます。また、最後でございますが、施設運営費補助ということで、いわゆるランニングコストということでございます。18年度につきましては、予算額でございますが、2,216万6,000円余りということで、内容といたしましては送迎バスにかかる費用、あるいは重複障害者への対応にかかる人件費の補助といった内容でございます。
 また、別紙でございますが、法人さんがつくられましたパンフレットを添付させていただいてございます。後ほどごらんいただければと存じます。
 なお、明日開所式なども予定されているということで伺っているところでございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、8番目、江古田の森保健福祉施設整備および開設準備の進捗状況についての報告を受けます。
冨永介護保険担当課長
 それでは、江古田の森の施設の整備及び開設準備の進捗状況につきまして御報告申し上げます。
 この資料(資料11)の右の肩書にありますように、主に高齢者施設については介護保険担当、それから障害者施設につきましては障害施設担当が所管してございます。報告につきましては私の方から一括して報告させていただきます。
 最初の報告ですけども、建物の進捗状況についてでございます。8月末現在における施設整備工事出来高は43%ということでございます。
 カラー刷りのものをごらんいただきたいと思います。
 この一番上の絵の部分でございますけども、マル1から、最終的には竣工、マル8まで、現在この下の方の8月22日に撮影しました状況でございまして、一番左側の建物がA工区、それから真ん中の建物がB工区、向かって右側の建物がC工区でございまして、それぞれ真ん中でつながっている建物でございます。この真ん中のグラフといいますか、階高が書いてあるもので、水色の囲みがございますけども、これが8月現在での進捗状況でございます。ごらんのとおり、A工区につきましては、ちょっと字が小さくて恐縮ですけども、5階まで立ち上がっている、そういった状況でごらんになっていただければと思います。
 現在のところ、予定どおりの工事の進捗状況でございまして、来年、平成19年1月末には、この緑色の部分についてはすべて工事が終わる予定でございます。それから、19年2月では、検査を含めまして外構工事を行い、そして2月の末予定していますけども、竣工ということでございます。それから1カ月間、開設準備期間を置きまして、4月1日には開業という予定でございます。
 以上が建物に関する工事の進捗状況でございました。
 配付資料の1ページ目に戻っていただきたいんですけども、2番目の報告としましては、どういう種類の高齢・障害の施設をつくるのか、居室形態はどうなっているのか、それから対象者あるいは入所者の負担はどうだろうか、こういうことについて御報告させていただきます。
 たび重なる東京都との協議の末、入所者負担等々を決めさせていただいてございます。このたび、南東北福祉事業団がこういったことを確定したので、今回報告に至るということでございます。
 まず、入所施設の介護老人保健施設、いわゆる老健施設でございますけども、定員は予定どおり100名でございます。居住形態といたしましては、個室が10床、1ユニット10床ですから20ベッド、それからユニット形式ではないんですけども、従来型の個室が16ベッド用意されております。多床室、4床室の部屋ですけども、16ベッド、これが64ベッドですので、合計100床ということでございます。
 提供サービス等の内容につきましては、老健の施設でございますので、居宅生活への復帰を目指す入所者に、施設サービス計画に基づき、看護・介護サービスを中心とした医療的ケア、主にリハビリテーション、生活支援を行う、そういった機能を持った老健施設でございます。
 対象者といたしましては、満65歳以上で要介護1以上の介護認定を受け、常時介護を必要とし、在宅において介護を受けることが困難なもの、さらには、満65歳未満のものについても若年障害者、16疾病、特定疾病に該当するものもサービスの提供を受ける対象になってございます。
 入所者の負担額でございますけども、個室につきましては月額、差額ベッド代3,000円を含めまして、介護度別によって、あるいは所得階層別、1段階から第4段階ございますけども、一番低所得者の方々につきましては月額6万5,000円、介護度5の方々につきましては14万円、加算利用料も、もしそういう加算、例えば経管栄養など、その中でいらっしゃればその加算利用料が、大体月額700円から800円ですけども、加算されるということでございます。
 多床室につきましては、約と申し上げますが、3万7,000円から、介護度5の一番重い方々については8万7,000円、プラス介護利用料ということでございます。
 次に、特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設ですけども、100名の定員の規模を今建設中でございます。その内訳としまして、1ユニット10床のものを10ユニットでございますので、全室個室、10床ほどの建設でございます。施設サービス計画に基づきまして、いわゆる介護プランというものでございますけども、入浴、排泄、食事、相談等、日常生活上の介護、機能訓練、療養上の世話を行うと、いわゆる特別養護老人ホームのサービスの内容が書いてございます。
 次に、対象者でございますけども、満65歳以上で要介護1以上の介護認定を受けて、常時介護を必要とし、在宅において介護を受けることが困難なもの、2番目としても、先ほども65歳未満の方について、特定疾病に該当する方々についても入所は可能でございます。
 入所者の負担額でございますけども、第1段階で介護度1の方々については月額5万8,000円、さらには介護度5の方々につきましては13万4,000円、プラス加算利用料があるサービスを受ける方については加算利用料が付加されるということでございます。
 入所施設の最後ですけども、ケアハウスということですけども、60人の定員の規模でございます。これは1ユニット10床の6ユニットということで、60床、全室個室でございます。
 自立者に対しましては、食事、入浴等日常生活に必要なサービスを提供するケアハウスでございます。要介護・要支援者に対しましても、特定施設サービス計画に沿いまして、日常生活に必要なサービスを提供すると。この特定施設サービス計画というのが、従来のケアハウス、プラス特定施設というふうに、この施設の中で介護サービスが受けられるというものでございます。
 対象者につきましては、満60歳以上で身体機能の低下、家庭環境、住宅事情等の理由から居宅生活が困難なもの、あるいは対象者としては自立、要支援、要介護、いずれも対象の申請が可能なものになってございます。
 ただ、この老人福祉施設の特別養護老人ホームとこのケアハウスはどこが違うのかということにつきましては、この文章では十分定かではないんですけども、選定基準を持ってもございまして、主に中軽度の方々についての入所施設といいましょうか、居宅ということでケアハウスを考えてございますし、実態的に特別養護老人ホームは今、緊急性、必要性ということで判断をいたして入所決定をしていただいてございますけども、主に平均介護度が3.8から9、4に近いということでございまして、介護度4あるいは介護度5という方々が特別養護老人ホームに入居させていただくということ。そういったことですみ分けをしてございます。
 次の裏面でございますけども、障害の施設に移らせていただきます。当初、PFIで企画プロポーザルを受けたときには自立支援法はできていなかったわけですけども、従来の知的障害者、その当時呼んでいた知的障害者入所更生施設、これが30人定員で、現在では新しく自立支援法の法制下では施設入所支援と呼んでございますけども、施設入所支援が30名、そして、それは30床全室個室になってございまして、1ユニット10から11ベッドで3ユニットを整備してございます。
 対象者につきましては、ここに書いてありますように18歳以上の常時介護を必要とするもので、障害程度区分が4以上、ただし、50歳以上の場合は3以上の区民、あるいは中野区から地方の施設に入所しているもの、これはいわゆるUターンの人たちも可能でございますし、東京都が入所調整枠というのを持ってございまして、東京都からの入所候補者の推薦というようなこともございまして、そういったもので中野区、地方からのUターン、それから東京都の調整枠である東京都の推薦、そういったことで30名を入所させる予定でございます。
 それから、施設入所支援、これは旧来の小規模身体障害者療護施設でございます。これは1ユニット12床、全室個室ということでございます。10床は小規模身体障害者の療護施設でありますし、残り二つはALS対応の部屋を用意してございます。
 対象者でございますけども、居宅で生活することが困難な18歳以上の常時介護を必要とするもの、障害程度区分が4以上、括弧して、50歳の以上の場合には3以上の区民、東京都が入所を決定するものということでございます。
 次に、生活介護、主に知的障害者の生活介護、身体障害者の生活介護、それぞれ最大定員30名、あるいは10名ということでございます。居室形態のところに書いてありますように、例えば先ほど申し上げましたように知的障害者入所更生施設に入っている方々も同じ入所施設でサービスを受けることも可能でございますし、日中の訓練といいましょうか、生活の支援、こういったことを江古田の森の通所施設で、これから申し上げます通所施設、デイサービスでも受けられる、他の施設でも受けられるということで、これはケアプランの中でどういうところでサービスを受けるのか、今後個別面談の上で決めていきたいというふうに考えてございます。
 対象者につきましては、障害程度区分が3以上、50歳以上の場合は障害程度区分が2以上のものと、やや先ほどよりは軽くなるということであります。
 次に、通所施設ですけども、通所リハビリテーション事業、これは要支援1以上のものを対象にして40名受け入れようというふうに考えています。
 通所介護事業は、デイサービスと呼んでいるものでございまして、要支援1以上のものが標準型、一般の高齢者向きの人が30人、認知症対応型が10人ということで、指定事業所をとる予定でございます。
 次に、生活介護ですけども、知的障害者のデイサービスにつきましては15人のデイサービスを受けようと、居宅生活を営む上で身体機能の維持、回復などの支援が必要なものに対する「日中活動の場」のサービスの提供でございます。障害者区分が3、あるいは50歳以上の場合には2以上のものということで、対象者が限定されてございます。
 最後に、ショートステイ、短期入所事業でございます。まず、介護老人保健施設、老健につきましては20床、空床を利用してのサービス提供でございます。それから、特養で設けられます介護老人福祉施設のショートステイにつきましては専用床棟でございまして、ユニット形式の個室でのサービスを提供する予定でございます。短期入所、主に知的障害者のショートステイにつきましては、2ベッド、身体障害者につきましても同じく二つの床を考えでございます。対象者につきましては、主に重度の旧知的、身体障害者でございます。
 引き続きまして、入所・通所手続等でございます。
 まず、高齢施設につきましては、最初にケアハウス、それから順に介護老人福祉施設、それから最後に介護老人保健施設ということで募集をかけようというふうに考えています。
 まず最初のマル1、ケアハウスでございますけども、入所説明会は10月3日、5日、勤労福祉会館で予定してございまして、午前10時半から正午まで、午後は午後1時半から3時までということで、説明会を催す考えでございます。
 その後、入所希望者の申込書の配布でございますけども、配布期間は一応10月2日から31日、1カ月間させていただいています。配布場所につきましては、入所説明会の会場はもとより、各地域包括支援センター8カ所、それに中野区役所内の2階、介護保険分野7番窓口等々でケアハウスへの入所申込書を用意する予定でございます。
 入所希望者の受付は、原則郵送とさせていただきます。10月31日消印が有効ということでございます。
 入所予定者の選考でございますけども、10月の中旬から11月の上旬にかけまして個別面談、審査を南東北福祉事業団が実施いたします。11月下旬には入所予定者名簿の作成予定でございます。
 募集の広報でございますけども、今月の9月24日号情報提供版でございますけども、ここでケアハウスの募集を公表いたします。それから、中野区のホームページ、ケアマネージャーも含めまして区内の介護保険事業者へも一斉にこういうことで募集をかけているのでというふうな情報提供をいたす予定でございます。
 最後のその他でございますけども、入所希望調査の受付期間、あるいは先ほども3カ所申し上げましたが、そのほかにも南東北福祉事業団が東中野に江古田の森の保健福祉施設の開設準備室を開設してございますので、さまざまな入所希望者等の質問、相談をここで受け付けてございます。福島県の郡山ではなくて、東京の東中野で開設されています。東中野一丁目、東中野駅から歩いて7分ぐらいのところです。
 それから、次に介護老人福祉施設の募集手順でございますけども、まだ場所の確保等が若干不十分でございましたので、この程度の情報提供しかできませんけども、介護老人福祉施設につきましては11月に入所説明会を開催し、その後個別実態調査、審査を実施して、遅くともことしじゅうには入所予定者名簿の作成に入りたいというふうに思ってございます。
 介護老人保健施設につきましては、来年の1月になりましたら入所説明会を開催して、以下3月上旬に入所予定者名簿の作成というふうにさせていただければと思います。
 なお、デイサービスにつきましては、3月下旬から募集をするということでございまして、ここには介護保険施設の指定を受けた後という縛りがございますので、そのことについては3月下旬から募集をしていきたいというふうに思っています。
 次に、障害者施設につきましては、あらあらすべて日程等がほとんど、候補者の選定についてはほとんど終わっているわけですけども、説明会を8月1日あるいは4日の日に行いました。これは事業者が主催したものでございます。次に入所通所相談会でございますけども、これはかなりの方々を面接、ヒアリングいたしまして、7月下旬から8月末日までかけまして、水、木、金で行いました。大体大方の方々がこの面接の相談会に応じていただいているというふうに思います。
 施設支援及び障害程度区分認定申請受付につきましては、先ほども言いました、3とか4とか申し上げましたけども、9月中旬まで認定審査会で認定の審査が行われているところでございます。
 4の調査対象者名簿の作成・障害程度区分調査は10月中に最終的には行いまして、名簿の作成は12月中、ことしの12月に名簿の作成を行う。入所者決定はあくまでも3月でございます。それで、受給者証を発行しまして、契約、本人とのサービス提供契約が3月末ということでございます。
 次に、最後の資料の裏面でございますが、江古田の森の保健福祉施設の運営懇談会の準備会ということでございます。
 準備会で何回か、運営懇談会の設立に向けての準備会を開かせていただきまして、最終的には施設運営懇談会を開設前に立ち上げるという予定でございます。
 まず、準備会の構成につきましては、中野区医師会、中野区歯科医師会、中野区社会福祉協議会、中野区福祉団体連合会、近隣町会の方々、江古田地区民生児童委員協議会のそれぞれ各代表者というか、推薦を受けた方々、それに協力病院ということで準備会を構成し、一、二回の準備会でありますけども、運営懇談会の構成メンバーの検討をそこでさせていただく。それから、設置要綱案の検討、どういう任務を負うのか、どういう施設懇談会にするのか、役割、機能についても検討させていただく。開設に向けての準備会の活動及びスケジュールの確認等を行いまして、正式な運営懇談会に持っていきたいというふうに考えています。
 準備会のスケジュールですけども、第1回準備会は今月中に開催する予定でございます。
 以上、江古田の森の施設建設の進捗状況及び開設準備につきまして御報告させていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑ありませんか。
やながわ委員
 何点かあるんですが、1点に絞って。大変区民の期待が大きいこの施設の概要と、また中身が見えてきて大変うれしく思っております。
 1点、この短期、いわゆるショートステイ、本当にこれは多くの介護を受けている人たちの救いになっているんですが、ここで介護老人保健施設で空床を活用してサービスを提供と、予想はわかりませんけれど、この老健の施設に100床あって20ほど空床って、この20の確約というんでしょうか、みんな入っちゃったらここでのショートステイはできないということなんでしょうかね。ちょっとその辺を。
辻本障害施設担当課長
 御指摘のとおり、空床利用ですので、ベッドが空いていればショートステイとして活用するという考え方でございますので、ただし運営の問題で空床20床というふうに、サービス提供するというふうに言っていますので、完全に100床が全部すべて1年間稼動するとも思えませんので、何らかの、介護老人保健施設についてもショートステイの提供もできるものではないかというふうに考えています。
やながわ委員
 この老健、ばちっと埋まるかどうかというのは、ちょっとやっぱりいろんな施設を見ていると不安かなと思うんですが、むしろ今、ショートステイってものすごいんですよね。3カ月以降だって予約取れないと。やっぱり疲労困憊というんですかね、1週間程度のショートステイで本当に在宅での人たちが疲労回復できるかなんていうと、1週間なんてあっという間で、申し込むことだけで、恐らく事業者だって大変な作業だと思うんですね。
 ですから、むしろ私は、こういう200床、200床あるけれど、全部が全部入れるわけじゃありませんので、このショートステイもきちっと確保しておく、中野区はそういう空いているところはやりますからねという極めて不安定なサービスの提供じゃなくて、しっかりそうしたところを確保してあげてサービスを提供するという姿勢はなかったんでしょうか。どうしてこういうふうになったのか、これはやっぱりそういうふうに言うと、かなりの批判は出るんじゃないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか。
辻本障害施設担当課長
 特別養護老人ホームの長期の療養というか、サービスが必要だという方々に対するレスパイト事業、介護の負担軽減ということにつきましては、きちっとした専用床を確保するという考えは区が持ってございました。したがいまして、特別養護老人ホーム20という、今、中野区内にある、現在27か28ぐらいしかございませんけども、それにほぼ匹敵するぐらいの数を確保したというふうに思ってございます。
 老人保健施設の方につきましては、3カ月の家庭復帰のための機能、役割でございますので、あくまでもそういう方々のショートステイではあるわけです。療養の必要な方々については特別養護老人ホームにおけるショートステイとは若干サービスの内容が違いますので、空床でも対応できるのではないかなというふうに考えてございます。
 少し運営をやりながら、今、委員が御指摘になったようなことについても、PFI事業でございますので、区としてもその辺のことについては進捗状況を見ながら意見なり言っていきたいというふうに思っています。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告を終了します。
 次に、9番目、平成18年度中野区における路上生活者対策についての報告を受けます。
瀬田生活援護担当課長
 それでは、お手元の18年度の中野区における路上生活者対策について御報告申し上げます。(資料12)大きく三つの項目に分かれてございます。
 まず、一つ目の「地域生活移行支援事業」についてでございます。
 目的でございますが、公園などテント生活をする路上生活者に対しまして、低家賃の借り上げ住居を貸し付けます。その中で、地域での自立した生活への移行を支援するとともに、公園などの適正利用もあわせて確保することを目的としてございます。なお、本事業は東京都と23区の共同事業といたしまして、平成16年度から実施しているものでございます。ことしが3年目ということでございます。
 2の事業対象ですが、3年目は本区の区立紅葉山公園がこの支援事業の対象として申請し、選定されてございまして、一応対象者数を35名という形で計画を持ってございます。
 (3)の実施内容でございますが、マル1からマル3と三つの枠になってございます。
 マル1の面接相談・生活サポートでございます。まず、公園などにおける路上生活者の方と個別に面接等を行いながら、生活全般にわたる相談などの支援をまずさせていただくと。基礎的なニーズ、意向調査、健康相談の意向も含めてということで行います。
 それから、マル2の居住支援でございます。ホームレスの方に借り上げ住居をお勧めするわけですが、この方々につきましては月3,000円の家賃で向こう2年間を限度に貸し付けを予定してございまして、そちらの方に支援をさせていただく。
 それから、マル3の就労支援でございますが、これは二つに分かれまして、aといたしまして臨時就労、借り上げ住居の入居後に一定の期間、本格的な就労のためにはどうしても一定期間必要であると、またそのための生計費がどうしても必要であろうということから、臨時就労という形をあっせんいたしまして、生計費を確保していただくことが一つ。それから、bといたしまして再就職支援とございます。東京ホームレスの就業支援事業推進協議会という団体がございまして、これは東京都をはじめ23区ですとか、NPO等々、関係団体による協議会、こういったところと十分連携をとりながら、再就職、安定就職に向けた相談、あるいは職場体験の実施による就労対策などをきめ細かく支援するものでございます。
 (4)実施スケジュールでございますが、この9月下旬から来年の1月末を計画してございます。
 5番の実施体制でございます。実施の主体におきましては、特別区人事厚生事務組合でございますが、行政区の第4ブロックの中では社会福祉法人東京援護協会に委託し、実施をする予定でございます。この東京援護協会は、現在板橋区にございまして、緊急一時保護センター等の受託を兼ねているところでございます。
 裏面をごらんいただきます。大きな柱の二つ目といたしまして「巡回相談事業」がございます。
 この事業は、1の目的にございますが、今年度、18年度新たに実施する新規事業でございます。先ほどの地域移行支援に加えまして、さらにきめ細かく路上生活者あるいはそのおそれとなる方々への起居する場所を巡回いたしまして、アウトリーチという形で面接相談等も行いながら、必要に応じて緊急一時保護センターや自立支援センターなどの関係機関と連携をし、必要な支援をさらに進めるということでございます。
 事業対象でございますが、巡回地域といたしまして、メインとしているのは先ほどの紅葉山公園が中心ではございますが、その他平和の森公園ですとか、江古田公園、多少点在しているところがございますので、そういったところにもこの巡回相談事業の地域として設定してございます。
 3番目の実施内容と期間でございます。マル1といたしまして、生活状況把握巡回ということで、この7月から既に入ってございまして、9月にかけまして大体月3回のペースで進めてきておるものでございます。それから、この生活状況把握巡回というのは、その方々の置かれた生活状況ですとか、御本人の今後の就労の意向ですとか、健康相談等の希望ですとか、そういったことについていろいろとお伺いをしながら、基本的な調査をさせていただくということでございます。マル2の巡回相談につきましては、7月から来年の3月いっぱいにかけて引き続き定期的に行っていくものでございます。
 4番の実施体制につきましては、先ほど1番で申し上げた移行支援事業の実施体制と同じ形で考えてございます。
 3番の公園環境整備でございます。今回の地域移行の支援事業等と合わせまして、紅葉山公園の環境整備対策を行う予定でございます。ここの部分は、主管課は公園道路分野になるのでございますが、現在区の中で連携をとってございますので、あわせてこちらの方でも書いてございます。
 大きく三つございまして、(1)公園施設の巡視活動の強化でございます。日中の巡回指導のほかに、特に夜間における巡回パトロールを強化いたしまして、公園の秩序、それからホームレスにかかわる事件や事故、トラブル等の未然の防止を図ることで、地域の安全・安心を確保していくということがございます。
 (2)といたしまして、紅葉山公園そのものの整備でございます。植栽地や広場につきまして整備等を加えまして、私物の放置やテーブル等の公園施設の占拠利用が困難な環境ということで、整備を進める予定でございます。
 それから、その他といたしまして、先ほどの借り上げ住居の臨時雇用の部分と重なるわけでございますが、臨時的な就労機会の提供ということで、現在福祉改革推進事業、東京都の補助事業がございます。こちらの方で10分の10の補助ということで、(仮称)地域貢献型の公園清掃事業という形で一時的な生計費の確保と臨時就労、区としても一定の努力をということで現在計画をし、これを盛り込みまして全体として進める予定でございます。
 以上、路上生活者対策ということで御報告させていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑ありませんか。
佐野委員
 今の件でちょっと御質問させていただきます。今まで3年間おやりになったということですけども、紅葉山公園はたまに行きますけど、ブルーテント、あまりよく見たことないんですけども、最近はどのような成果というか、どういうような3年間の経過がございますか。
瀬田生活援護担当課長
 この地域支援事業ということで紅葉山公園が入るのは今年度が初めてでございますが、これまでも紅葉山公園の一定の環境整備ですとか、そういった荷物等の状況については把握してございまして、先ほど35名と申し上げましたけれども、これがことしの2月、それからさらに5月、6月にかけまして、昼間、夜と何回か状況を把握してございます。必ずしも昼間の状況と深夜の状況と、多少流動的な部分がございますが、おしなべてテント生活あるいは若干荷さばきというか、そういった活動場所として利用している、荷物だけをあそこに置くような状況もありますが、そういった方々含めて35名前後が現在も点在しているというようなことで、そちらの方を把握してございます。
 なお、3年間の利用実績ということで、これはちょっと中野区以外の取り組みが実は都内の5公園を中心に、この委員会でも御報告があったと思いますが、ちょっと全体の概数といたしまして御参考までにということでお伝えするんですが、23区内の路上生活者はこの間確実に減少してきてございまして、過去5年間で、平成13年に約5,800名、23区内ですが、いたところ、18年、ことしの2月現在で約3,800名ということで、40%ほど減少してございまして、さらに先ほどの地域生活移行の中で、この2年間で約1,200名の方が入居を整えてございまして、そのうち9割以上の方が現在も地域生活の維持を進めているというふうな状況でございます。
佐野委員
 私は前からちょっと考えていたんですけども、ブルーテントに至るまでの経緯といいますかね、これから巡回されていろいろ面接されるということですけども、大切なのはそこだと思うんですよね。例えば3,000円の家賃を、3,000円でいいから補助しますとか、それは確かに大切なんですよ。それは一時緊急避難だと思うんですよ。あくまでもその経緯に至ったことが、どういうことかという個別事情があるはずですね。私も実は関心がありまして、アンケートの調査の結果を見たことがあるんですけども、いろんな方がいます。さまざまな環境に応じて、このブルーテントに至ったということなんですね。犯罪を犯す人もいます、中には。やはり社会生活になじめなくなった原因は何なのかというところを根絶しないと、幾ら家賃補助したり就労支援をしたりしても、また戻ってしまうと思いますよ。
 そこでちょっとお聞きしたいんですけども、戻り率、これは今、何カ月ですか、家賃を補助して2年後にはそれがなくなるというお話でしたよね。戻り率というのはどの程度把握されていますでしょうか。
瀬田生活援護担当課長
 これまで、これも都内全体の、23区の状況でございますが、ちょっと大まかな数字でございますけども、全体の借り上げ入居に入った数を100といたしますと、大体そのうちの半数、さらにその中で就労自立まで結びつけたのが全体の3割、そのうちの2割が生活保護受給等に至ったと。残りの全体の2分の1、約50%の方が、何らかの形で就労以外の形で、中には再野宿というようなところに戻ってしまうような方も出てきているような状況があります。
佐野委員
 やはり、この計画プランを立てるに当たって、100%を目指す、要するにそれはどうしていったらいいかというのは過去の経緯を見れば、分析すれば出てくるわけですよね。今おっしゃったように非常に明確ないろんなもの、過去の資料をお持ちですよね。そうしますと、今言った半数、あるいは3割の方たちがある程度やったり、あるいは生活保護を受けなきゃならない状況、私は、自分ごとですけど保護司というのをやっておりまして、幾らこれからの更生保護をやっても、結果としてその子自身が、要するに自立の支援をしていかないとまた戻ってしまうんですよ。それは何かというと、それは人それぞれによって環境が違うんですけども、またその犯罪歴に戻さないためには、その人一人において個別のきめ細かい対応が必要になってくるんです。したがって、今言ったようにそれぞれの、戻り率が20%いらっしゃるというんですけども、これをなくすような方向を考えていかなければいけないと思うんですよね。特に、やはりこういった方たちは非常に社会的にアウトサイドになっていますので、その心のケアとか、そういったものをしていかなければいけないと思うんですけども、今、巡回というふうにおっしゃって、これからやられるんでしょうけども、そういったものの、ただ巡回してパトロールして、はいはいっと見つけて幾つという数ではなくて、そういったところまでをやる考え方があるんでしょうか。
瀬田生活援護担当課長
 御指摘いただきましたように、さまざまな状況の中でそういったホームレスに至るというのは承知してございます。中には高齢で、いろいろな病気を抱えながらということで、なかなかいきなり就労といったようなことが最初から難しいような方もいらっしゃいますので、そういったお一人お一人に合わせた形で、まずは相手の立場に立っていろいろなそういった状況を伺わせていただくことが基本だと思っております。
 その際大事なことは、やはりその方の生活権、人権ですとか、あるいはこれまでの生活の経過、今後どうしていきたいというようなところが一つあろうかと思います。もう一つは、やはりできるだけ健康面のチェックですとか、あるいは就労確保に向けたいろんな手だてを、御自身の努力も含めて、こちらでできる限りの支援をさせていただく、さまざまなところでそういったサポートの枠組みを持ってございまして、極力個々の状況に合わせた形の丁寧な巡回相談をしながら、なおかつ借り上げの方につなげていくような最大限の努力をしていくために、公園道路担当や教育委員会とも連携をとりながら進めていくように考えてございます。
佐野委員
 長くなるのでこれで終わりますけども、基本的に何をしたらば--難しいですよ。今言ったきめ細かいサービス、いろんな個々の対応もありますけど、何をしたらば根絶が可能だと思っていらっしゃって取り組んでいらっしゃるか、最後にちょっとお聞きしたいんですけども。
 というのは、私は自分の考え方としてですけども、その部分をお金だとか物だけでケアはできないと思っております。なぜなら、それだからこそ、今あの現象面の中で生活保護まで受けなければならないとか、戻り率があるとか、そういう現象が起きているわけですよね。したがって、そういったものも含めて、担当として何を持ったらばそういったものが根絶できるという、この取り組みの根本的な姿勢は何でしょうか。
瀬田生活援護担当課長
 基本的には、その人お一人お一人の人権というところは基本にしながら、その方の置かれた生活のこれまでの経緯を尊重しながらも、できるだけ御自身の力で自立した生活を目指して努力していただく、努めていただくということを基本に据えながら、その中でできる範囲ではありますが、こういった今回のような事業の展開、またさまざまな相談の機会、健康面のチェックですとか、いろんな側面をとらえて、それをバックアップさせていただくための仕事が、できるだけ実を結ぶような形で成果を上げていきたいというのが基本姿勢でございます。
 ただ、現実には、おっしゃるようになかなかそれにすべて、解決の糸口が全部つながるかというと、難しい側面もあろうかと思います。私、今思っているのは、ホームレスに限らず、生活保護を今受けていらっしゃる方の中でも、かつては経済的な困窮だけをもって、そこの部分を中心に保護の業務が進められていました。今は、例えば精神的な疾患ですとかアルコール問題、あるいはDVですとか、母子の方々のふえている状況ですとか、さまざまな状況の中での生活の変化がありますので、そういった方々に対しては日常生活を基本的なところでやはり担っていただくための支援、日常生活支援、あるいは社会的なルールですとか、基本的なそういう、ボランティア的なそういったことに目を向けていただくとか、いろいろなところで機会をとらえて、基本的な生活の基本ルールみたいなものも身につけていただく中で、経済的なものもあわせて自立促進のためのいろいろな手だてをしていくことが今、最も大事な取り組みの一つであろうというふうに考えております。
佐野委員
 今おっしゃった中、すべて大切なことなんですけど、一番私が大切だと思っているのは、自立支援なんですよ。要するに、物やお金でやるのではなくして、その人をどうやって更生させるか、どうやって再生させるか、二度とブルーテントに戻らせない、これをどうするかというところが一番大切であって、そういう意味では就労対策も一つの大きなかなめになると思うんですよね。
 それにはまず何が手段として--目的はそこにあると、手段は何が必要かというと、やはり愛情を持って接すると同時に、厳しさが必要だと思うんですよ。はい、はいと言ってそのまま就労してもらって、そして生活保護を受けてください、それも一つの手ですけども、そうではなくて、やっぱり厳しさを植えつけないと、この人たち、また戻ってしまうんですよね。
 ですから、今、担当としておっしゃった中、すごく大切なことをいっぱいおっしゃっていましたけども、やはり自立を目指させることを主にして、ぜひやっていっていただきたいと思いますので、そしてまた、ここにございますように9月には生活の状況把握が巡回してわかってくるということですので、またこの場を通してその結果とか報告をぜひお願いして、できるだけこういう制度をよりよいものにしていっていただきたいと思いますので、また報告をぜひお願いしたいと思います。
かせ委員
 時間もありますので、ちょっと短くね。まず、社会福祉法人東京援護会に委託ということなんですけど、これはどういう団体なんですか。
瀬田生活援護担当課長
 現在、板橋区にあります緊急一時保護センターの運営を担っている社会福祉法人の一つでございまして、この地域生活移行をはじめ巡回相談事業等につきましても、第4ブロックではこちらの法人が中心になりまして運営の委託先となってございます。
 援護協会そのものにつきましては、今現在は特に緊急一時保護センターの中で、大体1カ月を基本にいたしまして、特にホームレスの中で急ぐ状況の方ですとか、健康相談、健康チェック、あるいは通院を通しての指導ですとか、そういったところをサポートしている団体でございます。
かせ委員
 それと、ちょっと気になったんですけれども、紅葉山公園の整備なんですが、私物の放置やテーブル等の公園施設の占拠、利用が困難な環境を整備するというふうになっているんですけど、これはどういうことですか。
瀬田生活援護担当課長
 詳細については、今、鋭意詰めているところではございますが、今回の紅葉山公園の公園そのものの本来の機能をしっかりと回復させるというふうなことが中心にございます。今の現状といたしましては、そういった荷物類の放置というか、公園の中に私物等が点在している状況がありますので、先ほどの地域移行の中でそういった荷物もあわせて移っていただくような機会をとらまえまして、そういったところはそれはそれとして行いながら、公園の整備は公園の整備として、本来の植栽の整備ですとか、十分一般の利用に、快適な環境により近づけるような、そういった形での整備を考えてございます。
かせ委員
 新宿駅の西口の地下広場ですね。かつて大変なテント場になっていましたけども、あの周辺にあった石のいすが、全部こういうふうにとがったものに変えられてしまって、実は休む場所がなくなってしまったと、一方ではね--ということがあるわけですよ。よもや、ああいうやり方はないだろうと思うんですけれども、公園で安心して利用したい、一息つきたいという方たちがたくさんあって、それが主たる公園の役割ですからね。そういう役割を損ねないような、そういう整備をお願いしておきます。
委員長
 他にありませんか。

〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、10番目、東京都後期高齢者医療広域連合の設立準備状況についての報告を受けます。
奥山保険医療担当参事
 それでは、東京都後期高齢者医療広域連合の設立準備状況につきまして、お手元の資料で御報告させていただきます。(資料13)
 まず、東京都後期高齢者医療広域連合準備委員会設立合同検討会というものを、6月から8月まで3カ月間やってまいりました。それのまとめが出ましたので、別冊(資料14)でございますが、こちらの方をごらんいただきたいと思います。ちょっとお時間もございますので、要点だけ御説明させていただきます。
 表紙から3枚目のところ、「はじめに」というところでございますが、今申し上げたように、下の方に3カ月間の合同検討会での検討結果をまとめたものですということで、今後、未整理の課題などについては、9月に発足の準備委員会に引き継ぎまして検討を行っていくということにされてございます。
 次、4ページをお開きください。次の次のページのところです。まず、東京都後期高齢者医療広域連合設立準備委員会でございます。9月1日、本日から設置されてございます。構成メンバーでございますが、特別区長会代表の6名、市長会代表4名、町村会代表2名で構成されてございます。そのもとに幹事会が置かれてございます。また、作業部会も置かれてございます。事務局につきましては、21名、特別区から12名、市町村5名のほか、都2名、国保連2名、このメンバーで構成されてございます。
 5ページからは規約でございますが、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次、ちょっと飛びまして11ページでございます。広域連合の設立のスケジュールでございます。まず、12月に各区市町村の議会におきまして規約の議決をしていただきます。それで、年明けまして、1月下旬から2月上旬にかけまして都知事あてに設立許可の申請を行います。それで3月1日、これは見込みではございますが、許可されるということで、許可され次第、広域連合の設立の日というふうになりまして、連合長の選挙を行います。それと、連合長によります専決処分、後ほどちょっと申し上げますが、議会がまだできてございませんので、専決で組織、人事などの条例、また19年度の予算の専決等について処分を行います。4月1日には事務組織が発足いたします。4月に統一地方選挙がございます。これが終わった後に、区市町村議会におきまして、6月に2定で予定してございますが、広域連合の議員の選挙をお願いする予定になってございます。それで、7月ごろに最初の議会を開催するというふうな、大まかなスケジュールでございます。
 次のページ、12ページをごらんいただきたいと存じます。ここでは、広域連合と区市町村の役割分担について述べられてございます。基本的には、事務区分について、法令の規定のとおりとするというふうに結論としてなってございます。四角の中でくくってあるところが法律の定めでございます。区市町村においては、保険料の徴収、それと被保険者の便益の増進に寄与する事務ということで、いわゆる窓口業務的なものをやる。あと、広域連合はこれ以外のすべての事務を行うというふうにされてございます。
 その下に表が載ってございますが、それぞれ資格管理だとか保険給付だとか、それぞれについて広域連合と区市町村の役割についてある程度具体的に書いてございます。
 あと、13ページのところは、検討の経過、考え方についての、この結論に至った考え方について述べられてございます。窓口業務については、住民の利便性を確保するということで、身近な窓口が必要というふうなこと。また、徴収事務についても、広域連合に一部委託したらどうかというような議論もされたようでございますが、結論といたしましては身近な区市町村というふうなこととか、徴収等の関係で迅速な対応が可能というようなことで、区市町村が行うというふうにされてございます。
 あと、14ページから15ページにかけましては、これは国の資料でございます。事務分担(案)ということで国が示している資料、これらを参考に区市町村と連合の役割を検討したということでございます。
 16ページが、こちらは広域連合長と議員の選挙方法等についてでございます。まず、長・議員の選挙方法についてでございますが、これは自治法上直接選挙も可能でございますが、直接選挙というのは非常に選挙費用がかかるとかいろいろ問題がございますので、間接選挙によるものとするというふうにされてございます。その下が、間接選挙の場合の長については62区市町村の長が投票する、議員については62区市町村の議会において選挙というふうなことにされてございます。
 広域連合長の選挙でございますが、被選挙資格は構成団体の長でございます。任期につきましては2案、二つの案がございまして、2年と4年というふうにされてございます。
 次、広域連合の議会の選挙、議員選挙でございますが、被選挙資格については構成団体の議会の議員、任期については広域連合長と同じように2年と4年の案が出されてございます。
 あと、議員定数でございますが、右側に1案、2案、3案というのが示されてございます。小選挙区制ということで、案1ではすべての区市町村から1名ずつ、62名というふうな案、案2の方は、総数としてこの62の半分程度の定数として、選出については、被保険者数と団体数ですね、これを勘案して定めるというふうなことで、31人の案と42人の案、二つの案が示されてございます。
 これらの考え方については、17ページの上に書いてございますが、まず各団体の意見を反映させるということと、被保険者の人口比を反映させる、また広域連合の議会として適正な規模、あまり大きな規模ではないというふうなことで、こういった案が示されているところでございます。
 また、議員の立候補の推薦方法でございますが、三つの案が示されてございます。これについては、最終的には準備委員会、先ほどの定数等についてもすべて複数案については準備委員会の方に検討をゆだねるものとされてございます。
 右側の17ページのところで、下の方に議員選挙への立候補に必要な推薦のあり方ということで、団体推薦、個人推薦、団体及び個人推薦というような三つの案が示されてございます。
 次のページへまいりまして、18ページでございますが、執行機関でございます。こちらについては、法律上必置とされている機関のほかに、広域連合の運営を円滑に行うための執行機関、また62区市町村の意見を集約して協議を行うための組織を置く必要があるというふうに整理されてございます。それぞれ名称が書いてございますように、こういった機関について必置義務があるかどうかというようなことは、まず最初の表でございまして、その次の下のところは、具体的な人数等の案が示されてございます。当然広域連合長については1人ということでございます。あと、副広域連合長について、これは構成団体の長から、まずA案として3人、B案が2人、C案は1人、あともう一つ、識見を有する者1人、これは常勤専任ということで、首長さん方が常時、なかなかかかわりが持てない部分もあるだろうということで、常勤専任の副広域連合長を1名置くというふうなことになってございます。あと、収入役については、これは自治法が改正されて廃止されますので、置かないというふうな方針が出されております。
 19ページは、選管、また監査委員、公平委員会について述べられてございます。ごらんいただきたいと存じます。ただ、公平委員会については、特別区人事委員会に事務を委任する、委託する方向で調整することとされてございます。
 その下に協議組織でございますが、こちらは執行機関とは別の協議組織ということで、規約に位置づけたいというふうな方向でございます。協議組織の委員は、いわゆる首長ですね、区長会、市長会、町村会から選出をした委員、12名程度で構成するというふうな案でございます。
 あと、次は広域連合の職員の定数でございます。これは、簡素で効率的、なるべく小規模な事務処理体制をつくるというふうなことで、72名程度を見込むというふうにされてございます。
 次が事務所でございます。事務所につきましては、職員の収容能力とか関係機関との調整の利便とか、そういった点を踏まえて東京区政会館、現在の区政会館ですね。または、その周辺とする方向で調整を進めるということとされてございます。
 次の20ページは、全体の関係図、今申し上げたところの関係図でございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に22ページの経費負担でございます。こちらは、広域連合の共通経費について分賦金等を負担するということにされてございます。まず、(1)の共通経費でございますが、議会費、総務費、普及啓発、電算、そういったものさまざまございまして、こういったもの。また、次に(2)のところで給付費及び保険料、これについてそれぞれ負担することにされてございます。このうち共通経費につきまして、広域連合が独自に算定方法を定める必要がございますので、検討した結果が23ページのところに書いてございます。
 まず、経費分賦の指標でございますが、一つは均等割ですね。すべての自治体が均等に負担する部分、また2番目は人口割、3番目は高齢者の人口割、4番目が財政力割、これらについて検討した結果、3番のところに検討結果とございますが、指標としては人口割、高齢者人口割を用いる。理由のところに書いてございますように、均等割については小規模自治体、例えば青ヶ島とかですね、非常に小さい自治体がございますので、そういったところで非常に、東京都では難しいんじゃないかということで、設けない。また、財政力については、いろんな財政力の市部と区部の違いだとか、非常にございますので、その財政力については人口割の方で反映させるというふうな考え方がとられてございます。
 次の24ページは、後期高齢者の医療制度の財政の概要について書いてございますので、後ほどお読み取りいただければと存じます。
 次は、26ページは保険事業のあり方というふうなことでございますが、保険事業につきましては被用者保険とか国保については保険事業が義務規定にされているわけですが、後期高齢者の医療制度につきましては努力規定というふうにされてございますので、これらについてこれから国の指針等を参考に検討していくというふうにされてございます。
 右側の27ページは、現行の老人保健法と対比した、新しい高齢者の医療確保というのは、これは老健法が変わってこういう名称になるんですが、その中で示されている後期高齢者の医療制度の規定でございます。
 28ページからは、広域連合の合同検討会としての規約の案というふうなことで示されてございます。概要のところに目次的に書いてございますが、こういったことで国の規約の例を参考につくられているということで御理解いただきたいと存じます。ただ、この実際の中身については、先ほど申し上げたA案、B案とか、複数案があるものがございますので、その複数案があるものについては複数案を並列する形で記されてございます。そういったことで、規約の合同検討会の案が出されてございます。
 あと、後ろの方の46ページからは、こちらは附属資料ということでございますので、後ほどお読み取りいただきたいと存じます。
 こちらの1枚の方に戻らせていただきます。2番目といたしまして、東京都後期高齢者医療広域連合規約案の策定のスケジュールでございます。
 本日9月1日、準備委員会が設置されまして、第1回の委員会が開催されておるところでございます。ここで、この準備委員会として規約の素案を作成するということにされてございます。
 その次が、9月15日の区長会でございますが、こちらの方でこの準備委員会の規約の素案につきまして、特別区側の方針を決定するというふうなスケジュールになってございます。10月3日の第2回の準備委員会におきまして、規約案を確定いたしまして、さらにその10月16日ですね、区長会でその内容を確認して、11月の第4回定例区議会に規約案を提出するというふうなスケジュールになってございます。
 次、3点目が準備委員会の名簿でございます。裏面に掲載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
委員長
 今、報告を受けたこの後期高齢者医療広域連合の関係で、今受けた報告も含めてちょっと御相談させていただきたいことがありまして、休憩をさせてください。

(午後4時54分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時56分)

 ただいま御報告を受けました報告についての御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 本件についての質疑は、次回に行うということでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのようにさせていただきます。
 最後、その他のところになりますが、報告はありますか。
竹内保育園・幼稚園担当課長
 保育園の民営化に当たりまして、保育園の運営事業者を募集しておりました。その応募の状況についてでございます。
 一つ目は、(仮称)東中野五丁目保育園でございます。これは20年4月の開設を予定してございますが、これには三つの事業者が応募してまいりました。
 それから、もう一つが(仮称)桃が丘保育園、これは21年4月の開設を予定しておりますが、こちらには五つの事業者が応募してまいりました。
 ただいま選定の作業を進めておりますが、10月中旬までに事業者を決定し、当委員会に御報告をしたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告を終了します。
 続きまして、ありますか。
飯塚生活衛生担当課長
 口頭ですが、御報告を申し上げます。
 現在の中野区保健所、改修工事を行っておりますが、この1階女子トイレの改修工事のために天井をはがしましたところ、天井裏の鉄骨はりにアスベストと疑われる物質が吹きつけられていることがわかりました。このために、直ちに工事を中止いたしまして、当該1階女子トイレを密閉いたしました。気中分析及び吹きつけ物質の成分分析を現在行っているところでございます。
 成分分析につきましては、まだ結果が出てございませんが、気中分析の結果は出まして、その結果女子トイレ内の飛散がないということを確認されております。今後、成分分析結果が出次第、除去などの対策を行う予定でございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、以上で本報告を終了します。
 他に何かありますか。
 では、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、その他のところで。
山崎委員
 ちょっと休憩していただけますか。
委員長
 では、休憩します。

(午後4時58分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後5時02分)

 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、次回の委員会について日程の協議をしたいと思いますので、休憩をいたします。

(午後5時02分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後5時04分)

 次回の委員会は、9月13日水曜日午前10時から、当委員会室において開会することでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように決します。
 以上で予定した日程は終わりますけれども、何かありますか。
 よろしいですか。
 では、本日の厚生委員会を散会します。御苦労さまでした。

(午後5時04分)