平成18年07月10日中野区議会厚生委員会(第2回定例会) 平成18年7月10日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成18年7月10日〕

厚生委員会会議記録

○開催日 平成18年7月10日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時04分

○閉会  午後3時23分

○出席委員(7名)
 岩永 しほ子委員長
 吉原 宏副委員長
 佐野 れいじ委員
 近藤 さえ子委員
 やながわ 妙子委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員

○欠席委員(1名)
 柿沼 秀光委員

○出席説明員
 子ども家庭部長 田辺 裕子
 子ども家庭部経営担当課長(男女平等担当課長) 合川 昭
 子育て支援担当課長 馬神 祥子
 子ども健康担当課長 大久保 仁恵
 保育園・幼稚園担当課長 竹内 沖司
 幼児教育担当課長 藤井 康弘
 子ども育成担当課長(子ども家庭支援センター所長) 大橋 雄治
 保健福祉部長 菅野 泰一
 保健所長 浦山 京子
 保健福祉部経営担当課長(地域ケア担当課長) 寺嶋 誠一郎
 保健予防担当参事(結核予防担当参事) 深澤 啓治
 生活衛生担当課長 飯塚 太郎
 健康・高齢担当課長 今 恵里
 中部保健福祉センター所長
 (中野地域包括支援センター担当課長 北部保健福祉センター所長) 鈴木 郁也
 南部保健福祉センター所長 深山 紀子
 鷺宮保健福祉センター所長 嶋﨑 江美
 障害福祉担当課長 田中 政之
 障害施設担当課長 辻本 将紀
 生活援護担当課長 瀬田 敏幸
 保険医療担当参事 奥山 功
 介護保険担当課長 冨永 清

○事務局職員
 書記 永田 純一
 書記 岩浅 英樹

○委員長署名

審査日程
○陳情
〔新規付託分〕
 第13号陳情 障害者自立支援法施行に伴う利用者負担の軽減策等の実施について
 第14号陳情 統廃合後の沼袋小学校跡地を第4杉の子作業所の移転先として利用することについて
 第15号陳情 ガイドヘルプ・日常生活用具給付事業の現行サービスの維持・拡充を求めることについて
 第17号陳情 障害者自立支援法施行に伴う利用者負担の軽減策の実施について
 第18号陳情 障害者自立支援法施行に伴う自立支援医療制度について
 第19号陳情 障害者自立支援法施行に伴う利用者負担の軽減策の実施について
 第20号陳情 障害者自立支援法施行に伴う利用者負担の軽減策の実施について
 第21号陳情 障害者自立支援法施行に伴う区独自の負担軽減策の実施について
○所管事項の報告
 1 2005年度(平成17年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況報告について
   (地域ケア担当)
 2 平成18年度(2006年度)就労支援プログラムの実施について(生活援護担当)
 3 平成18年度(2006年度)国民健康保険料の賦課状況について(保険医療担当)
 4 東京都後期高齢者医療広域連合の設立準備状況について(保険医療担当)
 5 コンビニエンスストアでの介護保険料の収納について(介護保険担当)
 6 その他
 (1)7月3日の火災に関する保健所の対応について(生活衛生担当)
○地方都市行政視察について
○所管事務継続調査について

委員長
 委員会を開会いたします。

(午後1時04分)

 本日の審査日程についてお諮りをいたします。
 お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように進めさせていただきます。
 審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、委員の皆さんの御協力をよろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 本日は、保留になっております陳情の審査を最初に行います。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時05分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時16分)

 陳情の取り扱いの協議の中で、第13号陳情、第21号陳情についての申し出がありました。その申し出に関して、一旦休憩をして、それぞれの陳情代表者の方に正副委員長が会い、御意見をお聞きするという場を設けたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのようにさせていただきます。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時17分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時40分)

 それでは、第13号陳情、第14号陳情、第15号陳情、第17号陳情、第18号陳情、第19号陳情、第20号陳情及び第21号陳情を一括して議題に供します。
 それでは、委員会を休憩して取り扱いの協議をさせていただきます。

(午後1時40分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後1時51分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、質疑を終結いたします。
 意見はありませんか。
山崎委員
 第15号に賛成、第17号の第1項、第3項は賛成、第18号陳情に賛成、第19号に賛成、第20号にもあわせて賛成の立場であえて意見をつけさせていただきます。
 陳情審査の中で、質疑の中で明らかにされましたのは、従来、平成15年度から実行されております自立支援制度、これを充実していくと。こういう意味で今回の障害者自立支援法が成立をしたんだ。こういう旨の発言がございました。特に法律の趣旨におかれましては、身体障害、知的障害、精神障害といった障害者別ごとの縦割りのサービスしか従来提供ができなかったこと、こういうことをかんがみて、施策事業体系がわかりにくく、使われにくかった。これを改善したいというのが第1点目の法の趣旨でありました。第2点目におかれましては、サービスの提供体制が、自治体が非常に財政難で、自治体間に格差が生じていると。都心でも地方でも同じようなサービス体系ができないだろうかと、こういうこともあって法律の改正があったと。もう1点、支援費制度における国と地方自治体の負担のルールが明確でなく、このままふえ続けるサービスに対応できなくなると。これは財源的な問題が指摘をされました。そうした3点をにらんで今回障害者自立支援法が改正をされたと、こういうことでございます。
 私どもも、この法に賛成をし、なおかつ自治体間の中で経済力あるいはさまざまな施策が異なる中で、最大限の自治体に許された法的な裁量権の中で、あるいは許される財源の中で、こうした方々をお救いしたい、支援をしたい、こう思っております。
 しかしながら、話を一等最初に戻しますけれども、法律というものが先ほど申し上げたように3点ありますので、その辺を十分理解して、実行に当たって留意をしていただきたいと、このことを申し添えて意見とさせていただきます。
委員長
 他に意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、意見を終結いたします。
 討論を行います。
 討論はありませんか。
かせ委員
 私は、陳情第14号、第15号、第17号、第18号、第19号、第20号それぞれの陳情に対して賛成の立場から討論したいと思います。
 きょうも50人を超えるたくさんの方が本委員会に傍聴に見えられています。それだけ障害者自立支援法に対しての疑問でありますとか不安でありますとか、そういったことが大きいということのあらわれだというふうに思います。そういった意味で多くの陳情が出されました。
 その陳情を見てみますと、やはり今の障害者の方々の置かれている状況というのが非常に具体的に書かれております。そして、この障害者自立支援法が特に障害者の皆さんを悩ませている、苦しめているというのは、これまでは応能負担ということで、障害者の御家庭というのは収入の少ない弱い立場の方が多いわけですけれども、そういった中でほとんど無料で受けられていたものがこれからは原則1割負担ということで、どうなってしまうんだろうかと。作業所の方々からすれば、5,000円から多い人でも1万5,000円ぐらい、そういうような工賃を得るためにそれをはるかに超えるような利用料や食費を払わなければいけない、どうなってしまうんだろうかと。こういったことがよく語られていたと思います。
 そして、この委員会では、そういった陳情者の皆さんの声を聞きながら、どうしていくかということで熱心な議論がされました。そして、中野区でも、こういった障害者の方たちの現状を軽くするということで、軽減策がとられるということも明らかにされました。しかし、それでも、やはりまだまだ足りない、まだまだ不安が残るということがあります。それは、いわゆるここで言いますと、作業所の場所の問題。私も何カ所か見せていただきましたけれども、どこへ行っても、皆さん本当に狭いところで、作業所だか食堂だかトイレだかわからない、そういう状況の中で一生懸命に働いている。そして、特にそこで作業している大きな支えになっているのが職員の皆さんであるというようなことも実感として見ております。そして、それが今後負担が多くなるということになれば、そういう利用されている方も大変だけれども、そこで働いている人たちもまたまた大変になってしまう。せめて効率的な施設運営ができるようにということで、少しでも安い場所、それから少しでも経費を少なくしたい、こういった要求が出てくるのは極めて当然だと思います。
 そして、第14号については、沼袋小学校という具体的な名前が出ているということですけれども、確かに陳情でこういう具体的な名前が出てしまいますとなかなか難しくなるという、これは陳情の皆さんにとってはわからないことなんですよ。でも、私たちはそういうようなことがあってもできるだけ趣旨を生かしたい。趣旨を生かして、例えば沼袋小学校じゃない場所でもいい、近所の学校やあるいは区の施設でもいいと。そういった場所があればそこで安く提供できないかということで私は判断すべきだというふうに思っております。そういった意味で、趣旨を十分に生かすということで、第14号については賛成をしたいというふうに思います。
 それから、意見の分かれたことについてだけ述べたいと思いますけれども、第17号陳情です。
 第17号陳情で、定率負担に対する軽減策ということでは、皆さんも御承知のように、例えばガイドヘルパーであるとかそういったものについては原則無料にするということで、あるいは食費についても事業者に対する補助があるということで若干の軽減策がとられるということですけれども、やはりそうではあってもまだまだ不安は残っているんだろうというふうに思います。
 そして、そのために、第2項ですけれども、負担の上限額を軽減してくださいということです。確かに法律によってこの階層区分がされています。それは、国の法律を曲げることはできないわけですけれども、自治体としてそれを上乗せサービスをするというようなことは、区の自治体の施策として、これはほかのところでもやっていますし、可能であるというふうに考えます。
 また、医療費のことですけれども、これについてもなかなか難しいことがあるかもしれません。しかし、これについてもさまざまな施策を講ずることによって軽減することは可能であるし、それは中野ではかつてそういうことをやってきました。例えば、小児医療の問題であるとか、そういったものについて先駆けをつくってきたのが当区であります。そういったことで、工夫次第で軽減策を実施することができると思います。
 そういった意味で、私は、この部分についても賛成ということで、他の項目については皆さんと対立しておりませんので、その部分については討論を省きますけれども、そういった意味で、このそれぞれ陳情に対しての賛成討論とします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、ありませんので、以上で討論は終結をいたします。
 それでは、これから順次お諮りをしていきます。
 まず、第13号陳情を継続すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、第13号陳情を継続審査すべきものと決しました。
 では、続きまして、第14号陳情、統廃合後の沼袋小学校跡地を第4杉の子作業所の移転先として利用することについての陳情を採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成少数です。よって、第14号陳情は不採択とすべきものと決しました。
 では、続きまして、第15号陳情、ガイドヘルプ・日常生活用具給付事業の現行サービスの維持・拡充を求めることについてですが、採択すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、第15号陳情は採択すべきものと決しました。
 では、続きまして、第17号陳情、障害者自立支援法施行に伴う利用者負担の軽減策の実施についての第1項、定率負担に対する軽減策を実施して下さいを、採択すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、第17号陳情1項は採択すべきものと決しました。
 第2項、自立支援法に示されている階層区分を見直し、負担上限額を軽減して下さいを採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成少数。よって、第17号陳情第2項は不採択とすべきものと決しました。
 第3項、通所施設の食費等実費負担について助成して下さいを採択すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、第17号陳情3項は採択すべきものと決しました。
 第4項、精神障害者の医療費の軽減策を実施して下さいを採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成少数。よって、第17号陳情第4項は不採択とすべきものと決しました。
 では、続きまして、第18号陳情、障害者自立支援法施行に伴う自立支援医療制度についてを採択すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、第18号陳情は採択すべきものと決しました。
 次に、第19号陳情及び第20号陳情は同趣旨ですので、これは両方合わせて採決するということでよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、第19号陳情、障害者自立支援法施行に伴う利用者負担の軽減策の実施について及び第20号陳情、障害者自立支援法施行に伴う利用者負担の軽減策の実施についてを採択すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、第19号陳情及び第20号陳情は採択すべきものと決しました。
 第21号陳情は継続審査をすべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、第21号陳情を継続審査すべきものと決しました。
 それでは、陳情が採択されたことに伴って意見書の案文調製がありますので、ちょっと取り扱いについての休憩をさせていただきます。

(午後2時04分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時07分)

 休憩中にお諮りをしていただきましたように、意見書につきましては、休憩後に正副委員長案をお示しして、お諮りしたいと思います。
 それでは、以上で第13号、第14号、第15号、第17号、第18号、第19号、第20号及び第21号陳情の審査を終了いたします。
 では、所管事項の報告に入りたいと思います。
 1番目の報告、2005年度(平成17年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況報告についての報告を求めます。
寺嶋地域ケア担当課長
 それでは、2005年度(平成17年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況報告について御報告申し上げます。(資料2)
 これは、中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例に基づきまして、毎年度、報告書が出されますので、その報告ということでございます。
 苦情申し立て件数は、17年度については8件でした。
 内訳は、(1)是正を求める意見表明が3件、(3)口頭で改善検討を申入れたものが2件、それから(5)現状ではやむを得ないというのが3件でございます。
 分野別の内訳といたしましては、生活援護が4件、障害福祉が3件、児童福祉が1件ということでございます。
 これの概要につきましては8月6日の区報に掲載される予定でございます。
 別紙に報告書本文がございます。大変分厚くなってございますので、かいつまんで、特にこの是正を求める意見表明のあった3点を中心に御説明申し上げます。
 恐れ入りますが、この報告書をお開きいただいて、2ページでございます。
 2ページ、一番上ですが、実施機関に対し、是正を求める意見表明を行ったもの3件とあります。
 その1件目が1-(1)でございます。資産活用福祉資金貸付事業、いわゆるリバースモーゲージに関するものでございます。
 これは、平成3年にこの条例に基づいて貸し付けを受けたけれども、最近になって急に極度額の変更があったと。これは、長い間見直しをせずに急に極度額が減ってしまうというのはおかしいのではないかというお申し出です。
 オンブズマンといたしましては、3ページ目になりますが、上から、平成3年以来、平成17年に至るまで一度も見直しが行われていないというような事情があります。中ほどですが、今後はできる限り長期間あけることのないように見直しを実施すべきであると。3ページの中ほどでいきますと、区として制度の内容について再検討すべきであるというような意見表明をいただきました。
 区の対応といたしましては、今後は3年ごとに評価額を見直すということ。それから、定期的に御連絡をしていくということです。それから、お開きいただいて4ページでございますが、この条例に基づく償還期間を「30日」から「180日」に改めました。また、利率についても改善をいたしました。この条例改正につきましては、17年の2定において既に議会の方で可決していただいたところでございます。
 なお、貸付限度額、極度額の割合もふやしていくというような改正を行ったところでございます。
 これが第1点目です。
 是正意見要望の2点目は、5ページ以降になりますが、補装具費用徴収金決定の際の所得税額確認方法ということでございます。
 障害者が補聴器の交付などのサービスを受けるに際して、自己負担金というのは所得税額等に応じて決定されます。その証拠書類というもの、確定申告の控えを提出していただいているところですが、これは、申告書の提出によって不必要な数字まで見られてしまう、あるいは厚生労働省の通知によればそんなことは書いていないというような申し立てがございました。
 オンブズマンの審査の結果ですが、5ページの一番下ですが、現在のように当然のごとく本人に申告書の提出を求めるのは妥当でないと。6ページでございますが、厚労省通知に従った方法をとった場合には時間がかかるということも予想されますので、したがって、自発的に申告書を提出するか、あるいは厚労省通知に応じた処置をとるか、その選択は本人にゆだねるべきであるというような御指摘でございます。
 区の対応といたしましても、6ページの一番下ですが、申請者が選択できるように改めたところです。
 是正意見要望の最後、3番目ですが、7ページでございます。
 特定学童クラブの継続利用ということで、障害学級で学んでいらっしゃる方が学区域のところには障害学級がないので別の学区域のところに通っていたと。定員の関係で受け入れられないといったようなことがあった。しかも、自営業なので指数が低くなるというようなことがあったと。これについて、いかがなものかというお申し出を受けました。
 審査結果につきましては、障害のある児童に関しましては、7ページの中ほどでございますが、住所地に対応する学区というのではなくて、障害児学級が併設された小学校こそが本来の学区ではないかというような考えですね。それから、8ページに行きますが、8ページの上の方ですが、居宅外就労、居宅内就労というのが決定的な差になってしまうというのはおかしいのではないかということでございます。
 区の対応といたしましては、8ページの後半、下の方ですが、望ましい基準に検討していきますということです。
 なお、当該児童につきましては、申し立てにつきましては、当初希望したところへ入会を既に承認したということでございます。
 以下は、改善を口頭で申し入れられたもの、もう少し丁寧に職員として説明すべきだとか、あるいは現状ではやむを得ないといったようなことでございますので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
 簡単ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。
近藤委員
 ただいまの報告で、今読んでくださった中には入っていない件なんですけれど、この報告書の中に入っている件を含めまして、ちょっと質問させていただきたいんですけれど、これは生活援護関係というのが8件ある中で4件苦情が来ているんですね。この中にも入っている職員の対応というものが苦情になっていて、私のところなどにもやはり職員の対応ということについて苦情がよく来るんですけれども、これはケースワーカーさんとか職員の数が足りないということが大きな問題なのではないかと思うんですけれども、今、何人のケースワーカーさんで何名の方を担当されているか。そして、それは足りているのかということをお聞きしたいんですけれど。
瀬田生活援護担当課長
 私ども約80名弱の職員がおりますが、その中でケースワークとして担当地域を抱えているのが一応45名おります。1人当たり大体今のところ90名、人によって若干前後はありますが、平均で90前後だというふうに承知しております。
近藤委員
 それで、課長としては、その窓口というか、総括しているので足りていると思いますか。
瀬田生活援護担当課長
 今、生活保護をお受けになる方々、さまざまな状況がありますので、できるだけきめ細かく対応すべき責任があると思ってございます。そのために、職員一人ひとりがやはり生活保護の基本を自覚して丁寧な対応に今後も努めていくということを私どもの職場での新任研修をはじめ、さまざまな機会をとらえて職員にいろいろと、対応のスキルですとかそういったものも十分経験を加えていただいてやっていくように努めているところでございます。
 十分かどうかというお尋ねでございますが、大体その数としては一定の数で今こなしているというふうには認識してございますけれども、今後につきましては、なかなか職員の数の問題というよりも、やはり個別のそういった支援に対してどういった対応をしていくのか。経済的困窮への救済のみならず、日常生活の支援あるいは社会的な自立の支援に向けたきめ細かなプログラム等も用意しながら進めていくと。それを限られた職員、あるいはその他の財源等々、さまざまな資源、社会資源も含めまして、十分に活用しながらできる限りの対応を図っていくことで今努めてございます。
近藤委員
 課長ができる限りの対応をされていて頑張っていらっしゃるのは本当によくわかって、それが課長の努力だけで本当にうまく回るのかなと。やはりこの苦情がかなり来ていると思うんですよ。本当に生活保護の方が苦情の行き場がなくて課長にぶつけたり、いろんなところで、さまざまな場面でかなりこじれたり、いろんな場面を私はちょっと見ていまして、これはどういうふうに対応していったらいいか、どこに問題があるかということを部長にお聞きしたいんですけれど。
菅野保健福祉部長
 まず、職員数ですけれども、社会福祉法という法律の中で、昔、1ケース80人という基準がございました。これにつきましては、法律の2000年度の改正の中で、そういった一律に80とかいうことについては自治体に任せるということから、標準という形になりまして、今言った1ケース80というのは、いわゆるケースを持っている地区担当員プラス面接相談員を入れた数字でございます。そういうことで計算いたしますと中野区は現在でも約80ケースということで、昔から言われている社会福祉法の基準はおおむね満たしている状況です。ですから、中野区がケースワーカーが少ないとかいうことはございません。
 じゃあ、ケースワーカーをふやせばこういった苦情が減るかというと、またそこもそういうことではなく、少なくとも生活保護の場合に苦情といってもほかのいわゆる給付サービスにおきます窓口苦情とは性質が違うと思っております。必ずしも御本人の意に沿うような形での対応はなかなか難しいことがございまして、はっきり言えば指導しなければいけませんので、そういう面で必ずしも御本人が全く納得しつつということはございませんので、ある程度のそういった苦情というのは来ます。問題はその質の問題だと思っておりまして、私どもがやっております生活保護のいわゆるケースワークというものがきちんとした質のもとに、それからスーパーバイザーとかおりますけれども、そういった組織としてのきちんとした指導のもとに、法にのっとってきちんと適正にされていればいいのではないかと思っております。そういったことができているかどうかにつきまして、さらに、先ほど課長も言いましたけれども、我々といたしましては、きちんと精査した上で中野区におきます生活保護行政につきましてきちんとした対応をしてまいりたいと、このように考えております。
近藤委員
 本当にここはきちっとやっていただきたいと要望します。
委員長
 他にありませんか。--よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 では、続きまして、平成18年度(2006年度)就労支援プログラムの実施についての報告を求めます。
瀬田生活援護担当課長
 お手元の資料(資料3)、平成18年度(2006年度)就労支援プログラムの実施について御報告させていただきます。
 まず、1番の目的でございます。
 18年度から自立支援プログラムの一環として就労支援に関するプログラムの実施ということを始めてございます。
 目的の中身でございますが、被保護者への処遇を就労支援の観点から見直しながら、保護者の方々が生活の再構築、あるいは地域社会への参加や就労への再挑戦をバックアップする働きということを目指すものでございます。これまで個々の努力ですとか経験に依存した就労支援というものを、このプログラムをつくることによりまして、ハローワークとの連携ですとか、また今年度から設けました専任の就労支援員、こういった者と連携いたしまして、効果的で一貫した就労支援あるいは処遇を目指すものでございます。
 2番目の内容でございます。
 今回、就労支援プログラムの対象者といたしまして、被保護者の中で16歳から59歳--これは総数が約1,610名、この時点でとらまえてございますが、6月から7月--ちょうど今でございますが、稼働能力調査を所内で実施しております。
 その調査の結果を受けまして、(2)でございますが、プログラムのメニューマル1からマル4というところの区分にそれぞれ振り分けをいたしまして、それぞれのメニューに沿った就労支援を行っていくものでございます。
 一応四つの区分になってございますが、実際にはマル4の、裏の方になりますけども、メニュー非該当という部分がかなり多くございます。就労阻害要因と申しますのは、例えば精神疾患の方であったり、身体障害、知的障害、あるいはその他のいろいろな事情で就労が基本的に難しいという方々、これが約8割この中に入ってございますが、残りの2割の方々につきまして、約300名から320名ほどを見込んでございますが、マル1からマル3のこの三つのカテゴリーに振り分けをして進めております。
 マル1のハローワーク連携メニュー。
 これが一番就労のいわゆる正規雇用に向けた部分の就労支援でございまして、いわゆる公共職業安定所(ハローワーク)との連携によりまして、また新たに配置した就労支援員との連携によりまして就労支援を目指すと。
 それから、マル2の就労指導推進支援メニューでございます。
 この中には、四つの区分になってございまして、新規開始支援、若年層支援、一般就労支援、それから高齢者生きがい支援とございます。
 ちょっとここで補足なんですが、この高齢者生きがい支援というところにつきましては、一応60歳以上の方々で、対象者の選定の枠には入っているんですが、別枠で約3,000名おりますが、60歳以上の方々につきましては、就労意欲のある方につきまして、別の角度から積極的に支援を行うということで枠組みを設けてございまして、実際には上の三つ、新規開始と若年層と一般就労に振り分けを予定しております。
 それから、マル3の就労意欲形成メニューとございます。
 就労意欲を持っていない方々につきましては、セミナーへの参加などを通じまして、引き続き就労意欲の形成、向上に向けた支援を行う予定でございます。特に、就労意欲について、なかなかこちらの助言等に従っていただけない場合には法に基づく就労指示、あるいは指示違反の場合には保護の停止・廃止といったような選択肢も一応用意をしてございますが、さまざまな状況に置かれている方がおりますので、お一人おひとりに対してきめ細かく、できるだけその方に応じた就労の助言あるいは支援が必要だろうと思っております。
 裏の方になります。3番の18年度の到達目標でございます。
 (1)の就労支援プログラムに結びつける目標人数、18年度全体で56名としてございます。この56名という数は、先ほどの2番の(2)のマル1、ハローワーク連携メニュー、こちらの方で対象とする目標人数を掲げてございます。現在のところ、4月、5月まででございますが、7名の方がこれに結びつけてございまして、4人の方が就職につながっております。以降、上半期、下半期とを含めまして全体で56名の現在、就労支援を進めてございます。
 それから、(2)の就労による自立世帯数61世帯とございます。さかのぼりまして、参考までに、16年度が54世帯、17年度が64世帯ということで、プログラム以前にも就労支援の枠組みで進めてきた実績でございますが、17年度よりも少し減っている数字を目標として設けてございますが、実はここの数値につきましては、17年度が特に国の就労支援事業の開始の年ということがございまして、多少実績が多く伸びておりますが、もともと17年度の目標値ベースで申しますと、ここのところが56世帯ということで、1割増の61世帯という数字を掲げているものでございまして、確実にこの自立世帯の数を伸ばしていく目標として定めたものでございます。既に4月時点で14世帯ということでつながってございまして、今後、上半期、下半期を含めまして61世帯の推進を目指すものでございます。
 なお、10か年計画におきましても、こちらの方の数字が平成21年度、26年度と120から130の世帯の数字を目指しているものでございます。
 なお、この資料にはございませんが、全体のこの事業による成果と申しましょうか、効果がどういう形であらわれるのかということで、一つの尺度としては、稼働収入、就労による保護者の方がこれまで働いていないところが働ける形になりましたので、いわゆる収入認定に結びつくというところがございます。これが17年度、稼働収入の部分で結果として扶助費減になったのが約858万円ございます。その他、就労によるその他の状況で要因等がございまして、その他の要因として500万円強ということで、今年度、扶助費全体の結果としての効果としては1,500万円ぐらいが見込めるのではないかというふうに考えております。まだ現在、稼働調査の調査中ですので、あくまでも申し上げた数字につきましては一定の試算のもとで出している数字でございます。またこういった支援の実績等につきまして報告をさせていただく予定でございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。
かせ委員
 メニュー非該当が8割ということですけれども、今の説明ですと、病気だったり、どうしても保護を受けなければならないのが8割。じゃあ、あとの2割はということですけれども、その2割についての説明と、それから、マル3の中で、就労意欲を持っていない者に対してセミナーへの参加などを通じて就労意欲の形成、向上に向けて支援を行う。これは当然なんですけれども、何かペナルティーがあるような説明だったんですけれども、いかがですか。
瀬田生活援護担当課長
 この就労意欲形成メニューの方々の中でもさまざまな状況がございますので、それをあくまでも踏まえてのことでございますが、生活保護法の第27条に就労指示といったような一定の指示をこちらの方で出す枠組みがございますので、適正な指導の結果としてそういった指示違反を繰り返すといったような場合には、その法に基づいて適正な法の処置にのっとって対応していく場合もあるということを申し上げました。
 この就労意欲形成メニューの方々につきましては、例えば若い方でいえばニートからの脱却ですとか、それから今さまざまなこういった就労のためのいろいろな技能習得ですとか、あるいはハローワークのみならず、さまざまなそういう年代別の就労に向けたいろいろな学習ですとか機械の訓練ですとか、そういったものが幅広く機会がふえてきてございますので、そういったところも活用させていただいて、できるだけつなげていく努力をしていきたいと思っております。
かせ委員
 多くの中に若年層というのはいわゆるニートというようなお話もありましたけれども、ただ、非常に難しい問題といいますか、精神的な問題があるとか、さまざまな要因がある。一律に現状面だけでは割り切れない問題があるんだろうと思うです。もちろんその人格の問題ですあるとかさまざまな問題がある。そういう状況の中で、本当にここの部分については注意を要する部分かなというふうに思うんです。当然御承知で、そのようにやられていると思いますけれども、そういう人権の問題であるとか、そういった問題にならないようにやっていただきたい。要望しておきます。
委員長
 他に御質疑ありませんか。--よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。  じゃあ、続きまして、平成18年度(2006年度)国民健康保険料の賦課状況についての報告を求めます。
奥山保険医療担当参事
 それでは、平成18年度(2006年度)国民健康保険料の賦課状況につきまして、お手元の資料によりまして御報告申し上げます。(資料4)
 まず、1番の平成18年度保険料調定額、これは6月19日現在、当初賦課を終了した段階の状況でございます。
 まず、(1)で現年賦課分でございます。
 保険料の現年分の賦課総額につきましては、109億6,300万円、前年と比べまして3億8,200万円、3.6%の増となってございます。
 そのうち、基礎分の--基礎分というのは医療費分ということでございますが、これが101億6,800万円、対前年比3億8,900万円、4%の増となってございます。
 内訳といたしましては、均等割を3万2,100円から3万3,300円に改定したことによります増額分が1億円程度、住民税額の増加に伴う所得割額の増加が2億8,200万円程度でございます。
 次に、介護分の賦課額でございます。これは第2号被保険者、40歳から64歳までの方でございますが、7億9,400万円、対前年比で700万円、0.9%の減ということでございます。
 次に、保険料の所得割賦課世帯数でございますが、約4,400世帯増加いたしまして、4万6,000世帯になってございます。主な要因といたしましては、住民税の税制改正によるものと思われます。
 次に、4点目が65歳以上の公的年金控除が減額したことに伴います保険料減額世帯数への影響はほとんど見られてございません。
 次に、(2)が滞納繰越分でございます。
 これは28億5,000万円、対前年比2,600万円、0.9%の減となってございます。これは17年度の保険料の収納率が若干改善したということの影響によるものでございます。
 また、現年分と滞納繰越分を合わせた調定額総額でございますが、138億1,300万円、前年比で3億5,500万円、2.6%の増となってございます。
 当初賦課の納入通知書につきましては6月19日に発送してございます。
 次が世帯数と被保険者数の状況、これは5月末現在でございます。
 世帯数につきましてはほぼ横ばい状況でございます。被保険者数につきましては微減というような状況になってございます。
委員長
 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 では、続きまして、4番目、東京都後期高齢者医療広域連合の設立準備状況についての報告を求めます。
奥山保険医療担当参事
 それでは、東京都後期高齢者医療広域連合の設立準備状況につきまして、お手元の資料で御報告させていただきます。(資料5)
 まず、1番目の東京都後期高齢者医療広域連合準備委員会設立合同検討会の設置でございます。
 平成18年6月1日に設置されてございます。
 検討会の委員は20名。それぞれこちらに記載のとおり、特別区の部課長会代表、市町村附属協議会代表、東京都福祉保健局、総務局行政部、東京都国民健康保険団体連合会から選出されてございます。
 また、合同検討会の事務局でございますが、局長が特別区長会の事務局長、あと特別区から4名(部長級1名、係長級2名、主事1名)、市町村から2名(課長級1名、主事1名)、東京都から2名(課長級1名、係長級1名)で構成されてございます。
 名簿につきましては資料の別紙1をごらんになっていただきたいと存じます。
 それと、合同検討会の設置要綱につきましては別紙2のとおりでございます。
 続きまして、2番目の広域連合設立までのこれからのスケジュールでございます。
 6月に合同検討会を設置いたしました。それで、ここでは準備委員会の規約案等の作成を現在作業しているわけでございます。それと、「法律公布」と書いてございますが、これは6月21日に既に公布されてございます。それで、9月には準備委員会を設置いたしまして、広域連合の規約案等の作成作業に入ります。11月から12月にかけてという意味でございますが、62区市町村議会で広域連合の規約の議決を予定してございます。この中では、規約の中身といたしましては、議員の定数、それと議員の選挙方法、広域連合で処理する事務、組織、広域連合長の選出方法、また選挙、監査委員、経費の負担方法などについてでございます。それで、年明けの来年、19年の1月には区市町村から都知事あてに設置の申請をいたしまして、許可をいただく予定でございます。それで、2月には広域連合長の選挙を行います。3月には広域連合の議会の議員選挙を行う。それで、4月に広域連合を設立するという予定になってございます。また、設立後の5月には広域連合の議会を開催いたしまして、広域連合の組織、人事、給与、財務等の条例の制定を予定してございます。6月に入りまして、今度は保険料、20年度からスタートしますので、その保険料の設定についての準備に入ります。11月には広域連合の議会におきまして保険料の条例を制定し、保険料の賦課を決定することになってございます。20年の4月から新制度が施行されるという予定でございます。
 これらの全体の高齢者医療制度の仕組み、また大まかなスケジュールにつきましては、別紙3、前回の御報告でも国の案ということでお示しした資料、同じような資料を御配付申し上げましたが、今回、こういったことで全体の制度が確定いたしましたので、それについての説明と広域連合の設置についての大まかな内容、広域連合の主な事務、また設立のスケジュールということで、このような形で進めていくということの資料になってございます。
 御報告内容は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。--よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 では、続きまして、5番目のコンビニエンスストアでの介護保険料の収納についての報告を求めます。
冨永介護保険担当課長
 それでは、このたびコンビニエンスストアで介護保険料を取り扱うことにいたしましたので、御報告申し上げます。(資料6)
 まず、目的でございますけども、介護保険法第144条の2(保険料の収納の委託)が今回改正されまして、平成17年10月からコンビニエンスストアでの収納が可能となりました。介護保険料の納付場所及び納付の機会を拡大いたしまして、被保険者の利便性を高めることによって収納率の向上を目指すものでございます。
 コンビニでの使用できる納付書につきましては、バーコードを印字してある納付書で支払いをしていただきます。
 なお、バーコードを印字していない従来の納付書、これは今年度の4月から6月分でございますけども、この納付書につきましては従来の金融機関等で使用していただきます。
 3として、実施方法でございますけども、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに収納業務の代行を委託いたしました。
 4、実施時期は、平成18年6月26日より実施してございます。
 5、納付できるコンビニエンスストアでございますけども、全国のコンビニエンスストアの店舗と契約いたしました。エーエム・ピーエム、以下16店舗でございます。
 ちなみに、参考でございますけども、中野区の店舗数につきましては、コンビニエンスストアが約130店舗、銀行、信用金庫、信用組合等が50店舗、郵便局が30店舗でございます。
 6、対象者数でございますけども、約8,200人でございます。普通徴収対象者1万5,000人の中から口座振替対象者等6,800人を除いた数でございます。
 7、年間収納見込件数及び収納金額見込みでございますが、3,500件と想定してございます。金額は1,400万円。納付書発行見込枚数は約7万枚でございますけども、そのうちの5%ということで想定してございます。
 以上、報告を終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。--よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 では、その他のところで、7月3日の火災に関する保健所の対応についての報告を求めます。
飯塚生活衛生担当課長
 それでは、口頭ではございますが、7月3日、新井五丁目、メッキ工場の火災に関する保健所の対応について御報告を申し上げます。
 これは、新井五丁目の鍍金工場で3日の8時40分ごろ出火したということでございます。この工場ではシアン化ナトリウムという毒物を保管しておりまして、その関係で私の方で対応するということになったわけでございますが、この際、黒煙と強い異臭がしたということで、消防署の任意の避難誘導で34人が一時、新井薬師公園に移動するような事態になってございます。私の方には、これは東京都の薬事監視課長から連絡が入りまして、有毒ガスの発生はない模様だけれど、念のために現場確認をしてほしいということでございました。それで、保健所長に直ちに連絡をいたしまして、協議の上で、保健所の保健衛生監視員2名、これは現場に行ってほしいというふうに指示をいたしました。監視員が現場で確認をいたしました結果、建物自体には大きな被害はございませんでした。ぼやのようなもので、本体そのものには被害はなかったわけです。化学物質による健康被害も発生していないと。また、毒劇物の保管庫にも被害はなく、また、水をかぶった形跡もないということも確認いたしました。それから、担当者の方で調べた結果、前年、立入調査をこれはしてございますけれど、特に毒劇物の保管にも問題はなかったということもわかりました。そこで、これは、私生活衛生担当課長、東京都薬事監視課長、それから都と区の防災センター、ここに結果を連絡いたしまして、大体12時半ぐらいに解散したというような経過でございます。
 それから、この明くる日でございますけれど、これは現場の立ち会い調査をやるということだったので、保健所の保健衛生監視員2名、これを現場に派遣いたしまして、区の環境と暮らし分野、厚生労働省、それから野方警察、野方消防署とともに現場検証に立ち会ったわけでございます。その際、シアン化合物の流出の有無を確認するために、排水溝の水を採取いたしまして、東京都の健康安全健康センター、ここに検査を依頼いたしました。その結果、シアン化合物の検出はなかったということが確認されたわけです。区内にはこの工場のほかにシアン化ナトリウムを持っているということで届け出が出ている工場がもう1件ございましたので、その日のうちにもう一つの工場にも監視指導が念のために入ったということがございます。
 今後の対応といたしまして、毒劇物の届け出を要する業務上取扱者、この一斉監視を実は前倒しして7月の初めから9月の終わりにかけて行うという予定でございます。
 簡単ではございますが、以上です。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。
山崎委員
 大変な騒ぎで御苦労さまでございました。私も北側なので騒動自身は存じ上げていたんですが、現場に向かわなかったんです。今の報告の中になかったんですが、私がちょっと気になったのは、区長がすぐお出かけになって現場検証をしていたというお話なんです。どういう時点で区長は現場に行かれて指示を飛ばしてやられたのかわかりませんが、事態の把握ができない中で、ある意味では、区長は危機管理の最高峰に位置する立場の方が現場に行かれてというのは、そういう面ではいかがなものかなという思いがあったんですが、事実についていかがでしょうか。
飯塚生活衛生担当課長
 大変申しわけございません。私としましては、承知していることは、当日、火災発生が8時40分ごろと。9時には庁内では夜間・休日連絡態勢をとったと。それから、11時ですか、これは情報連絡態勢に切りかわったというようなことで、防災センターには区長は詰めていらっしゃるという、その程度のことしかちょっと承知しておらないんですが、大変申しわけございません。
浦山保健所長
 区長が陣頭指揮で防災体制に当たったということは存じ上げておりますが、私たち保健所といたしましては、毒劇物の取り締まりに関する法律に基づいて、毒劇物の取り締まりということで今回の対応をいたしているものでございまして、防災対策というのはまた別の面であろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
山崎委員
 私は何か文句をつけたりそういうことじゃないんですが、体制は体制として、区役所にはそういう体制があったり、夜間であったり、保健所と連携したり、あるいは東京都衛生局、さまざま連携する形があるんだろうけど、いずれにしても僕は軽率だったと思いますよ。シアン化ナトリウムの現場に話によると自転車で行かれて、ばたばたっと現場に入られてというお話で、よく現場が区長を入れちゃったのかなという思いがするぐらい認識がそういう意味でなかったんだろうなと、こういうふうに思います。しかし、思いは、中野区民の区長であるということで、そうした人の被害があるかないか、広域に及ぶ災害にならないだろうかということで、いても立ってもいられなかったというふうに理解をしてあげたいと、こう思っておりますが、こういう意見があったことだけお伝えいただけませんでしょうか。
菅野保健福祉部長
 後で区長に報告に参りますので、意見を伝えさせていただきます。
かせ委員
 私もちょっと関連するんですけど、やっぱり危機管理に対して、今、保健所長さんがおっしゃったんですけれども、私どもとしてはということではないだろうと思うんですよ。やはりこれはたまたま報告を聞きましたら、水もかぶっていない、それから火がついていないということで、大事には至らなかったわけですけれども、これが火をかぶって、それで爆発して広範囲に大気中に拡散するとか、あるいは水が入って化学反応を起こすとかということになれば、また事態は変わってしまったわけですよ。たまたまそうならなかったというのがラッキーだったということで、本来であるならば、その場合に保健所と区長とどういう対応をするのかというのは日常的に確立していなきゃいけないことだろうと思うんです。ただ区長に言っておきますでは違うんじゃないかなと。私も山崎さんと同じように思ったんですが、いかがですか。
浦山保健所長
 かせ委員のおっしゃるとおり、健康危機管理に関しましては、保健所の方で私保健所長、保健予防担当参事及び生活衛生担当課長は365日24時間体制でおりまして、何かがありましたら必ず連絡が来ることになっております。状況に応じまして区の中の防災でありますとか危機管理担当とうまく連携して、今後、区内がもし、かせ委員のおっしゃるような事態になりましたら、区の体制だけではとてもできなくて、東京都及び国の応援も呼ばなきゃいけない状況だと思いますので、そのあたりは応援連絡体制をうまくして今後当たっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします
かせ委員
 そういうことで、いろいろな場合が想定されるので、一応シミュレーションを組んで、こういうレベルだったらこうだという、その程度のそういったことがあってもいいだろうし--これは答弁は要らないですけど。
 それとあと、私は本当に驚いたんですけれども、シアン化ナトリウムというような劇物ですかね、そういったものが町中で、そういった工場があったことも僕は知らなかったんです。これについては、先ほどのお話の中で一斉に調査をするとかということを言われているんですけれども、どこに何があるかというのをきっちりとつかんでおくということと、それからそういったことに対していざ事が起こった場合にどうするかという、そういうものもはっきりとさせておく必要があるだろうと思うんです。
 それで、担当が違ってしまうということなんですけれども、例えば避難の場合でもちょっと違うんじゃないかというような意見もありますし、そういう--ここでは答えられないですか。だから質問しませんけれども、そういうようなこともあらかじめきっちりとつくっておくと。それから、少なくとも担当の地域の議員にはそういうようなものがあったとか、場合によってはできるだけ早くそういうことについては担当の委員会では報告をするなり、そういった体制をとっておくということも必要だろうというふうに思いますが、いかがですか。
飯塚生活衛生担当課長
 ただいまいろいろと御指摘されたことというのは大変もっともだと思いますので、我々としてもできるだけの体制を組みたいというふうに考えてございます。
委員長
 他に御質疑ありませんか。--よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 他に何か報告はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようですので、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 それで、ちょっと進め方の協議をさせてください。
 休憩をいたします。

(午後2時52分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時53分)

 それでは、陳情が採択されたことに伴っての意見書の正副委員長案をお配りさせていただきます。

〔資料配付〕

委員長
 行きましたでしょうか。--この二つある意見書は、一方は国あてです。もう一方は東京都あてです。それで、理由のところが若干重なるところもありますが、それぞれ記の中身も国、都あてであります。じゃあ、これを持って帰っていただいてまた開会後に進めるか、このまま進めるか。持って帰っていただく……。

〔「持って帰ってね」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、委員会を休憩いたします。

(午後2時54分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時11分)

 先ほど採択された陳情に伴う意見書の案文をお配りさせていただきました。それで協議をしたいと思いますので、休憩をさせていただきます。

(午後3時11分)

委員長
 では、委員会を再開して確認をしたいと思います。

(午後3時14分)

 それでは、提案する意見書の中身を書記に朗読をしてもらいます。
 では、一応、協議中に合意された中身を読んでください。

〔書記意見書案文朗読〕

委員長
 では、この内容で提出をするということでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのようにさせていただきます。
 提案者は厚生委員全員、提案代表者は、国あてが委員長、都あてが副委員長とすることに御異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのようにさせていただきます。
 では、以上で意見書については終わります。
 次に、当委員会の地方都市行政視察についてお諮りしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時19分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時21分)

 視察先及びテーマは、第1案の滋賀県守山市幼保一体総合施設について、奈良県奈良市音楽療法事業についてとし、日程は10月24日から25日の1泊2日とすることで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、ないので、そのように決定いたします。
 次に、当委員会の所管事務継続調査についてお諮りをいたします。
 お手元にお配りをしております資料(資料7)のとおり閉会中も継続審査することについて御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように決定をいたします。
 次に、その他ですが、何か委員の皆さん、理事者の皆さんから御発言はありますか。--よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、次の委員会日程について協議をしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時22分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時23分)

 次回の委員会は、9月1日(金曜日)午後1時から第3委員会室において開会するということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で予定した日程はすべて終了いたします。
 何かございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、ありませんので、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後3時23分)