平成24年06月12日中野区議会区民委員会(第2回定例会)
平成24年06月12日中野区議会区民委員会(第2回定例会)の会議録
平成24年06月12日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成24年6月12日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成24年6月12日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時25分

○出席委員(8名)
 かせ 次郎委員長
 若林 しげお副委員長
 ひぐち 和正委員
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 浦野 さとみ委員
 伊藤 正信委員
 むとう 有子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民サービス管理部長 登 弘毅
 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 藤井 康弘
 区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当) 田中 謙一
 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 浅野 昭
 区民サービス管理部副参事(税務担当) 長﨑 武史
 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古川 康司
 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 波多江 貴代美
 環境部長 小谷松 弘市
 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 上村 晃一
 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 志賀 聡
 清掃事務所長 鳥井 文哉
 環境部副参事(生活環境担当) 堀越 恵美子

○事務局職員
 書記 関村 英希
 書記 竹内 賢三

○委員長署名


審査日程
○議案
 第42号議案 中野区印鑑条例の一部を改正する条例
 第43号議案 中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例
 第44号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
○陳情
〔新規付託分〕
 第5号陳情 所得税法第56条廃止の意見書提出を求めることについて

委員長
 定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時00分)

 本定例会における委員会の審査日程(資料1)についてお諮りいたします。
 1日目は議案、陳情の審査を行い、2日目は所管事項の報告を受け、3日目は進行状況に応じて改めて相談させていただきたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めてまいります。
 なお、審査に当たりましては、午後5時を目途に進めてまいりたいと思います。また、3時ごろになりましたら休憩をとりたいと思いますので、御協力よろしくお願いいたします。
 それでは、議案の審査を行います。
 第42号議案、中野区印鑑条例の一部を改正する条例を議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 それでは、第42号議案、中野区印鑑条例の一部を改正する条例(資料2)につきまして、補足説明させていただきます。
 この条例でございますが、住民基本台帳法の改正及び外国人登録法の廃止に伴いまして、印鑑登録の登録資格、印鑑登録原票等にかかわる規定を改める必要があるものでございます。お手元の資料でも、かなり修正箇所が多うございますので、最初にちょっと大きなポイントだけを御説明させていただきます。
 まず、外国人登録法が廃止されることに伴いまして、条文の中に外国人登録法ですとか、外国人登録証明書、それから外国人登録原票などの文言がございますが、そういったものを削除するものでございます。それから、2点目といたしまして、登録可能な印鑑として、通称、備考欄に記載されている仮名氏名、そういったものを加えるものでございます。それからあと、3点目といたしましては、法改正に伴いまして印鑑登録が抹消される方がおりますので、その方について抹消の通知を行うというものでございます。また、4点目といたしまして、法改正に伴い、印鑑登録原票に変更が生じた場合、原票を職権で修正すると。こういったものが主な改正の内容でございます。
 それでは、お手元の資料の新旧対照表をごらんになりながら、お聞きいただきたいと思います。右側が現行の条例、左側が改正案でございます。
 まず、第3条の登録資格の部分でございます。右側の現行の条例で、「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)」の部分を「。以下「法」という。」に改めるものでございます。それから、次の文章で、「又は登録を受けている」を「されている」に改めます。
 それから、次に下のほうになりますが、第5条第3項でございます。1号中でございますが、「若しくは」を「又は」、それからその次の行でございますが、「、又は外国人登録証明書の提示があつたとき。」を「を提示させる方法」というふうな文言に改めてございます。これは第3項のところで、「次の各号に掲げる方法」というふうな文言になっておりますので、そこの表現を統一したものでございます。
 同項の第2号中でございますが、これは文言の若干の修正でございます。「者が」を「者に」に改めます。それから、次の行でございますが、「したとき。」を「させる方法。」、それから同じ行でございますが、「おいて保証した者」を「おいて、保証した者」というふうな文言の修正をするものでございます。
 次に、第7条、登録印鑑の制限に関する規定の部分でございます。これは、第1号中「又は外国人登録原票」及び次の「又は登録」という部分を削りまして、左側にありますように、「、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)に改めるものでございます。それから次、下の部分は、「を組み合わせた」を「若しくは通称の一部を組み合わせた」に、その次の「表わして」の部分は、表記の仕方を「表して」というふうに変えたものでございます。
 そこの部分を少し補足させていただきますが、住民基本台帳法施行令第36条の26第1項でございますが、今回の住基法改正に伴って、新たにこの政令の中に加えられたものでございまして、ここで通称の規定というものを定義しております。これは氏名以外の呼称であって、国内における社会生活上通用していること、その他の事由により、居住関係の交渉のために住民票に記載することが必要であると認められるものというような定義で、今回定めているものでございます。
 それから、同条の第2号のところでございますが、これも「表わして」という部分を「表して」というふうな表記に改めるものでございます。
 それから、同条に次の1項を加えます。これは、「2 区長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑の登録をすることができる。」というものをつけ加えるものでございます。これは、現行の外国人登録原票の中に記載されているものが印鑑登録で使われている場合のものをここに改めて盛り込みまして、同じような対応をするというものでございます。
 それから、次の第8条でございます。これは印鑑登録原票に関する部分でございますが、第3号中、氏名の後ろに、次に「(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては、氏名及び通称)」という文言を加えるものでございます。
 それから、さらに第7号といたしまして、「外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記」というものをつけ加えるものでございます。
 次に、第12条でございますが、印鑑登録原票登録記載事項の職権修正の部分でございますが、「住民基本台帳法又は外国人登録法」の部分を「法」に変更いたすものでございます。また、「まつ消」という字を、今までは平仮名と漢字の組み合わせだったものを漢字の表現に改めるものでございます。
 次に、第15条でございます。印鑑登録の抹消。見出しの部分、これも先ほどと同様、平仮名と漢字の組み合わせの「まつ消」を漢字の「抹消」に改めるものでございます。
 また、同条の第5号中、「氏名又は名」の次に「(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)」をつけ加えるものでございます。
 それから、さらに、これまでの条例の第6号を第7号といたしまして、第5号の次に、「(6)外国人住民にあつては、法第30条の45の表上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。」をつけ加えるものでございます。
 次に、附則でございます。施行期日といたしまして、「この条例は、平成24年7月9日から施行する。」というものをつけ加えるものでございます。
 次に、経過措置でございます。これは先ほど冒頭で御説明いたしましたような、外国人住民の中で住民登録の対象にならない方について、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとしまして、この場合におきまして、区長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するというものを加えるものでございます。
 それから、最後でございますが、これも先ほど申し上げましたように、前項の外国人であって、施行日においてもなお条例による改正後の中野区の印鑑条例の規定による印鑑の登録を受けることができるものに係る印鑑登録原票の登録事項について、法の規定によります住民票の移行に伴い変更が生じたときは、施行日において職権でこれを修正するというものをつけ加えるものでございます。
 以上、雑駁でございますが、提案理由の説明でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑ございますか。
ひぐち委員
 休憩にしてもらえますか。
委員長
 わかりました。休憩いたします。

(午後1時10分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時11分)

 質疑いかがですか。
平山委員
 すみません、一つだけ確認をさせてください。最後の附則のところの経過措置の中で、同条例の3条にある、住民基本台帳法又は外国人登録法とあったものが、住民基本台帳の改正と外国人登録法がなくなったことによって、第3条が変更になるということですよね。それを受けて、経過措置の2番の中で、「改正後の中野区印鑑条例の規定による印鑑の登録を受けることができないこととなるもの」というのは、具体的にどういう方になられるんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 今回の住民基本台帳法の改正の中で外国人の方として認められておりますのが、主に中長期の滞在者の方ですとか特別永住者の方が中心になります。一方、今回の法律改正の中で住民登録の対象にならない方といいますのは、短期滞在者の方ですとか、あるいは在留期間が経過している方、この方たちについては、住民基本台帳のほうには登載されなくなりますので、そういった方で印鑑登録をされている方については、法の施行日の段階でその印鑑登録を抹消して、御本人にはその旨を通知すると、そういう趣旨でございます。
平山委員
 ということは、これまでは在留期間を経過されている方も、印鑑登録はつくることはできたんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 一応そういう形で、外国人登録としては一定認めておりましたので、その中で手続的に問題──要するに印鑑登録の手続に問題なければ、印鑑登録としては認めておりました。
伊藤委員
 すみません、ちょっとわからないので聞きますけれども、外国人の方というのは印鑑登録証明書がどういうときに必要なんでしょうか。私ら日本人でもそんなに──登録はしていますけれども、そんなに使う用途はないんですよね。例えば土地の売買だとかいろいろな重要な案件で必要になってきますけれども、どうなんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 基本的には、日本国内で何らかのそういう印鑑登録をしたもので、商行為ですとかそういったものに使うということで、やはり登録されているというふうに考えております。
伊藤委員
 そうすると、必ずしも外国人は全員印鑑登録証明書をつくるというわけじゃないですよね。どのぐらい見込んでいるんでしょうか。その辺いかがでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 現在のところ、印鑑登録をされている外国人の方は約2,000名でございます。外国人登録をされている方が4月1日の時点で1万1,500人ほどですので、約5分の1程度ということでございます。
伊藤委員
 そうすると、もう5分の1以下ですよね。そうすると、手数料がかかりますよね。印鑑登録証明書はどのぐらいかかるんでしたっけ。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 現在、300円でございます。
伊藤委員
 ちなみにお聞きしますけれども、中野区民で印鑑登録されている方は何パーセントぐらいおりますかね、参考までにわかれば。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 50%でございます。
委員長
 他にいかがでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時16分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時17分)

 質疑、他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 討論ですが、ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第42号議案、中野区印鑑条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第42号議案の審査を終了いたします。
 それでは、次に移ります。
 第43号議案、中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 それでは、第43号議案、中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例(資料3)につきまして、補足説明させていただきます。
 本条例につきましては、住民基本台帳法の改正に伴いまして、現条例で用いていました住民基本台帳法第30条の44号第8項が第30条の44第12項に変更したことに伴いまして、そこの部分を改めるものでございます。現行の第30条の44第12項といいますのは、市区町村長及びその他の執行機関が住民基本台帳カードを条例の定めるところで条例に規定する目的のために使用することができると、そういうふうな規定でございます。附則の部分、施行日につきましては、「平成24年7月9日から施行する。」ということに改正するものでございます。
 簡単ですが、補足説明は以上でございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑ございますか。
むとう委員
 ちょっと御説明をしてほしいんですけれども、現行は第30条の44第8項になっていて、それが第12項になるということなんですが、そうすると、第8項はどういうことになっちゃったんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 第8項自体は新しい改正──この間に新たに、今度、住民基本台帳カードの継続利用ということが今回の法改正で行われますので、そういった条文がこの中に盛り込まれまして、それに伴いまして、第8項だったところが第12項に移ったというか、そういうふうな状況でございます。
委員長
 他にいかがでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時20分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時21分)

 質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第43号議案、中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第43号議案の審査を終了いたします。
 それでは、次に移ります。
 第44号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 それでは、第44号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例(案)の概要につきまして、お手元の資料(資料4)に基づきまして御説明をさせていただきます。
 本議案でございますが、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」、「地方税法の一部を改正する法律」、そして「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律」の制定に伴いまして、中野区特別区税条例を改正するものでございます。
 改正のまず第1点目でございますが、均等割の税率の特例でございます。
 平成26年度から平成35年度までの各年度分の特別区民税に限りまして、均等割の税率に500円を加算するものでございます。現行年額3,000円の区民税均等割を、改正後は年額3,500円といたします。なお、本件につきましては、東日本大震災からの復興を図ることを目的といたしまして、東日本大震災復興基本法に定めます基本理念に基づきまして、全国的に緊急に地方公共団体が実施する防災対策の施策に要する費用の財源を確保するといったようなものでございます。
 2点目でございますが、年金所得の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続の簡素化でございます。
 公的年金等に係ります所得以外の所得を有しない者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、区への申告書の提出を不要とすると、そういった規定改正でございます。
 裏面に参りまして、3点目でございます。
 東日本大震災の被災者に対する特例措置でございます。2点ございます。
 (1)といたしましては、被災居住用財産の敷地に係る譲渡期間延長の特例でございます。これにつきましては、東日本大震災によりまして居住用家屋が滅失した場合に、その居住用家屋の敷地に係る譲渡期限、これが現行3年でございましたものを、震災があった日以降7年に延長するという、こういう規定改正でございます。
 そして、(2)でございますが、これは、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除でございます。これの特例の改正でございます。通常、住宅ローン控除の適用を受けるためには、引き続き居住の用に供しているといったようなことが要件になりますけれども、東日本大震災によりまして自己の居住用家屋が滅失をして居住の用に供することができなくなった納税義務者が、住宅の再取得ですとか増改築等を行った場合、この所得税における大震災の特例措置の適用を受けたときには、現行の特別区民税の住宅ローン控除の対象というふうにするものでございます。
 参考に、所得税におきます特例措置の概要につきまして、その下に掲載をさせていただいたところでございます。
 以上でございますが、どうかよろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑ございますか。
林委員
 幾つか伺います。まず、二つ目の年金所得者寡婦(寡夫)控除に係る申告手続の簡素化ということなんですが、今までしていたことをしなくても何かそういう漏れることのない、仕組み上大丈夫な、そういうふうになっているんでしょうか。年金のほうとの連携がとれているのか、そこら辺を教えてください。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 これまでは、納税義務者の方におかれましては、年金収入だけの方に限っては、日本年金機構等の年金保険者、これに対しまして扶養親族等の申告書というのを出すのと同時に、市町村に対しましては、寡婦(寡夫)であるということの申告をしていただくような形になっておりました。これを、今回改正後につきましては、年金保険者に対して扶養親族申告書に寡婦(寡夫)であるというような、そういった記載欄を設けることによりまして、市町村には申告をする必要がなくなるという、そういった手続を簡素化したという、そういうふうな規定改正というふうになってございます。
林委員
 ありがとうございます。あと、均等割の税率の特例なんですけれども、今回、平成26年から35年まで500円のプラスとなるんですが、10年間でどれだけ歳入のアップを見込まれているのでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 10年間の期限に限ってといったような改正でございますが、今、この均等割、中野区には約16万人ほどの納税義務者の方から、均等割等をお支払いいただいているところでございます。これに単純に500円を掛けますと、年間で約8,000万円という形になります。これが10年間ということでございますので、掛ける10年で約8億円が歳入として、一般財源として見込まれると、こんな形を想定してございます。
林委員
 この500円の税率のプラス、加算というのは23区というか、すべての自治体で、やはり500円プラスということで進んでいるんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今回の改正でございますが、最初に申し上げました東日本大震災からの特例法、これが改正を受けました。この中には、標準税率を改めることができるという形もありますので、この標準税率につきましては、地方団体が課税をする場合、通常よるべき税率ということで、もし財政上必要があると認める場合にはこれによらないこともできるということで、あくまでも今回のこの500円をアップするかどうかは各自治体の判断にゆだねている、そういう形になっております。
林委員
 となると、500円ではなくて、300円だったり700円ということは、各自治体で決められるということなんですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 はい。一般的には500円の標準税率に改めるという形ですけれども、その辺の金額につきましては、各自治体の判断にゆだねられるという形にはなっております。
伊藤委員
 これは26年度からということは、26年の4月1日からということですよね。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 はい。26年度から35年度という形になっておりますけれども、いわゆる住民税の引き上げという形になりますので、住民税につきましては、前年の所得という形になりますので、25年中の所得に基づいてという形になりますが、ただ、均等割という形ですので、所得割の部分ではありませんので、一律26年度の課税分からという形になります。
伊藤委員
 そうすると、25年度分からもう始まるということでいいんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 あくまでも26年度の課税分ということですので、26年度の特別区民税の課税分からという形になります。
伊藤委員
 今、24年の6月ですよね。猶予があるので、何で今ごろの時期に、早いかなと思って聞いたんですけれども、その辺どうなんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 時期につきましては、法改正が昨年の12月にされました。そういう中で、26年度の課税分からということですけれども、やはり区民に対する税金のアップということもありますので、その周知期間等もかんがみまして、今の時期に上げさせていただいて、それでまた周知を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
平山委員
 いっぱい伺いたいことがあるんですが、いっぱい伺ってしまうと所管がまたがってしまって、建設委員会とか総務委員会に担当の方がいらっしゃったりするので、これはなかなか、この委員会だけでこれを審議するというのは難しいななんていうふうにも思いながら、決めなきゃいけないことは決めなきゃいけませんのであれなんですが、逆に、1定でこの条例改正をされている区もありましたよね。何区ありますか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 第1回定例会におきまして、23区中でございますが、改正をしている区は7区ございました。
平山委員
 何で中野区は2定なんですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 1定ではなく、なぜ今定例会でという御質問でございますが、やはり納税者の方が負担がふえるといったような、大変重たい改正でございました。そういったところもありますので、東京都の動向ですとか他区の検討状況、こういったものもしっかりととらまえて検討を進めなければならないというところで、今回の定例会で提案をさせていただいた、そのところでございます。
平山委員
 だって、一方で、これは上げる理由というものがあって、上げられるわけですよね。それには、それで一定の期間があるわけですよね。そう考えると、遅いよりも早いほうにこしたことはないですよね。だって、27年までにやらなきゃいけないことがあるんですから。ということを考えたときに、当然、他区の状況を踏まえながらとか、東京都の動向を踏まえながらというのはあると思うんですけれども、実施をされた7区だって、当然同様のことをやられたんじゃないかと思うんですよ。そういったところの情報収集というのは行われなかったんですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 23区は今、均等割3,000円という形でやっておりますけれども、やはり他区がどのような形で今回の提案をされているのか。そういったものもしっかりととらまえなければいけなかっただろうといったようなことも考えております。また、一方で、この住民税の均等割につきましては、東京都の都税分ということ、それと区税分という形と、合わせて今4,000円をいただいているというところもあります。それが東京都のほうでどのような改正がなされるのかといったようなところもしっかりと吟味した上で提案をしたいといったような中で、今回の提案という形で御理解をいただければというふうに思っております。
平山委員
 東京都は、どういう対応をされたんですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 東京都におきましては、都議会第1回定例会において、500円を上げるといったような形の可決をしているというところを伺っております。
平山委員
 だから、都議会も1定で500円上げると。都税と区税を集めるのは一緒でしょう。そういうことをもろもろ考えると1定で──より慎重にやられたんでしょうけれども、出すことも決して不可能ではなかったんじゃないかなとも思ったりもしたものですから。というのは、先ほども申し上げましたとおり、これを使って27年までにやらなきゃいけないことがあるわけですよね。ということを考えたときに、一刻も早く、どうするかということは決定をしておいたほうがよかったのかなと。ただ、そこは区民の皆様への御負担が生じることなので、より慎重に対応されたというふうに伺いましたので、そうなんだろうなというふうには思います。
 中野区の、今、区民税を納税されている方で、東日本のいわゆる震災によって被災をされた方で、現在中野区で区民税を納める対象となっていらっしゃる方というのはいらっしゃるんでしょうか。そういう把握はできていますか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 区民税につきましては、前年の所得というところもございます。ですから、今回の24年度の課税等につきましても、昨年の1月1日現在はどこにいたのかというところも踏まえなければいけないというところですけれども、今、全体のその数字というところは、税の中ではとらまえている数字というのはないところでございます。
平山委員
 なぜこういうことを申し上げたのかというと、もともと法の趣旨が東日本大震災からの復興に係るものなんですよね。「東日本大震災からの復興に関し」というふうに書いてありながらも、実施される事業は未来の防災対策なので、二つの要素がある法律なのかなというのは、ちょっとよくわからないんですが、ただ、東日本大震災からの復興に係るさまざまなことに関連しての必要な財源の確保ということに当たって、仮に、さっき申し上げたような対象者の方が区内にいらっしゃったときに、被災をされた方からその復興財源を集めるということは、ちょっと一定の配慮が必要なのかなというふうに思ったものですから、伺わせていただいたんですが、その辺はどうお考えになりますか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今回の引き上げでございますが、あくまでも東日本大震災を受けまして、今、地方自治体が緊急にやらなければいけない対策、そういったものを今からいろいろと備えてくといったような法の趣旨もございます。そういった中で、区のほうで、先ほど年間8,000万円程度、10年間で8億円という数字を申し上げましたけれども、やはり区内に転入された被災地の方もいらっしゃるというふうに認識しておりますけれども、広く区民全体に防災対策というのは及ぶというふうな形で考えております。そういったことにおきましては、やはり被災を受けた方につきましても、500円の応分の負担といったものにつきましては、お願いをしたいなというふうに考えているところでございます。
平山委員
 ぜひ一定の配慮を御検討いただければというふうに思ってはいるんですけれども、今は上げるという前提でお話をさせていただきましたが、一方で、先ほど自治体の裁量にゆだねられているという話がございましたけれども、これ、上げなかった場合、いやいや、中野区はそのまま3,000円でいきますよというふうになった場合、どのような影響が考えられますか。長﨑副参事にすべてお答えいただけるかどうかというのは、なかなか難しいかと思うんですが、今のお立場中でお答えできることがあればお願いします。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 標準税率という形の中では、この3,000円を上げないという選択肢も、自治体の判断によってはあろうかと思っています。東京都の場合、いわゆる財政調整交付金の扱い等もございます。ですから、これをもし仮に中野区だけ上げなかった場合というのは、そういった財政調整交付金といったようなところの算定につきまして、最終的には都と区とのいろいろ協議という中でもって決まることもあろうかと思っています。そういったところへの影響というのも多少懸念されるかなとは思いますけれども、その辺につきましては、また今後も東京都との動向、そういったものを見定めなければいけないなと、そんなふうに考えているところでございます。
平山委員
 一方で、国でこの法案が採決をされるに当たって、附帯意見がついているというふうに聞いておりますが、どのような附帯意見がついていますか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 この法案の採決につきましては、昨年の11月の末に、この法律に当たっての附帯決議というのがついております。いわゆる緊急防災・減災事業の実施については、各地方公共団体の自主的判断を尊重するとともに、円滑な事業の執行に向け、適切な支援を行うことと。また、同事業を実施しなかった団体ですとか、規定経費の削減、節減等により個人住民税均等割の税率を引き上げることなく、同事業を実施した団体を不利益に取り扱うことのないようにすることといったような、附帯決議がついているというところでございます。
平山委員
 そういうものがついていると。ただ、一方で、財調の判定というのは、また全然違ったものなので、東京は非常に悩ましいなというふうにも思いながらも、現実問題、あんまりこの委員会では言えませんけれども、中野区も決して防災対策の予算が足りているとは言えない状況かなというふうにも思ってはいますので、これはこれでいろいろなこと、そういったことを考えながら提案をされていらっしゃるのかなと。
 ただ、一方で、これは防災にかかわる話になりますので、お答えは難しいかもしれないんですが、それであっても、税を集める立場として、やっぱりお支払いをいただく区民の皆様に対して、上がった理由、そして、それが使われるべきであろう使途についてはきちんとご理解をいただけるような、そういう取り組みは、ぜひともやっていただきたいなと思いますし、それは、当然所管だけでは難しいので、他の部署との調整も必要になるかとは思うんですけれども、本会議でこのことは、うちの白井議員のほうから質問をさせていただきました。しかしながら、真水の中に入れてしまって使っちゃいますみたいな御答弁が返ってきたんですが、私どもは、それでは、仮にこれが可決をして26年からこの税率が上がるということになったときに、この大変な中で区民の皆様が負担をされる。でも、その負担は決して目的がないものではなくて、区民の皆様の未来の命と安全を守っていくために必要な財源として使わせていただく、そういうものなんだということを、やっぱりわかりやすくお伝えいただく必要があるのではないかなと。これは改めて、要望する相手が違うと言われるかもしれませんが、要望をさせていただいておきますので、ぜひとも、集める側としても、そのことはよく御検討をいただきたいなと。だって、大変ですよ、一方で違う税率が上がるかもしれないという議論が国でなされていて、でも、景気はちっともよくならない。そういう中で、この負担いただく分については違うんだということをきちんと御理解をいただいて、できることならば、ああ、これでこんなふうに変わったのねと、区民の皆様が安心していただけるような、そういう配慮をぜひ御検討いただきたいなと思っていますが、これは要望にしておきます。
浦野委員
 今回、この改正の中で、三つあると思うんですけれども、先ほどの林委員からもあったように、2番目の寡婦(寡夫)控除のところで参考までにお聞きしたいんですけれども、今まで申請をせずに受けられなかった方というのは、どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今回、年金所得以外の所得がなくてこの申告が不要になるというふうな人数でございますが、中野区におきます寡婦(寡夫)の申請をしている中で、こういった条件に当たる方につきましては、約300名ちょっとぐらいというふうな形で把握しております。
浦野委員
 この2番目に出ている手続が簡素化されるということと、また、あと3番目の被災者に対する特例措置のところでは、中身としてはよしとしているんですけれども、一番ひっかかっているのは、1番目の均等割の税率が上がる、実質住民の皆さんにとって増税となるというところが、やっぱり一番問題かなと感じています。昨年の11月末の国の法改正に伴うものということは承知をしているんですけれども、今回、住民税の中でも、所得割でなくて均等割のほうにかかってきたという、何か背景的なものがもしわかれば教えていただけますでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今回、均等割ということで、先ほど16万人程度というふうに申し上げました。これにつきましては、やはり均等割というのは、ある意味、地域における地域社会の費用を住民がその能力等に応じつつ広く負担するといったような、そういった性格も持っております。そういった中では、より多くの方から薄く広く負担をいただくと、そういった観点から均等割が選ばれたと、こんなことを聞いているところでございます。
浦野委員
 今、答弁の中で、その能力に応じてとあったんですが、であれば所得割のほうが、応能負担という点では要素があるんじゃないかなと思っています。今回、先ほど対象者が16万人程度ということだったんですけれども、その増収分が10年間で約8億円、これは、国のほうで出たのは防災のための施策に必要な財源確保ということだったんですけれども、先ほど平山委員からもあったように、別にお金に色がついているわけじゃないので、この増収分がそのまま防災の対策にすべて使われるかというのは、それは必ずしもそうではないということもあるという理解でよろしいんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 一般質問でも区長が御答弁させていただきました、いわゆる引き上げに伴う税収分、これにつきましては、使途を定めた特定財源ではないという形で、具体的な事業に充当はしないというところでございます。しかしながら、防災対策は、さまざまな区においても、3.11以降、取り組みをいろいろ行っております。耐震改修もそうですし、地域防災計画の今後の改定に伴います防災対策、そういったものにつきましては、当然、災害対策に必要な経費ということで、これから集めようとする金額を上回る金額という形で使われていくものだというふうな形で、理解をしているところでございます。
浦野委員
 復興に関して、防災のためと言っておきながら、その使途が定められているわけではないので、ほかのものにも使われるというところがちょっと、本来集める目的と使うところがずれている部分があるのかなというふうには感じているんですけれども、今回、均等割にかかるということで、さっき都のほうでも500円、今回これがこのまま可決になれば、500円と500円で合わせて1,000円ということが、一人ひとりの方の負担になるということでよろしいですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 先ほど、都議会のほうでは、第1回定例会で500円を上げるという条例が可決されておりますので、もし本日この条例が可決ということになりますと、26年度分から1,000円のアップという形になろうかと思います。
浦野委員
 そうすると、所得税が非課税の低所得者のところに関してもかかってくるということでよろしいでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 非課税の方につきましては、今回、これは適用にはなりません。あくまでも、非課税の範囲以上の方という形におきまして500円のアップということですので、非課税の方には対象になるものではありません。
浦野委員
 先ほどもあったように、今、被災地からこちらに来られている方が区にどれだけいるかというのは、把握がないということだったですけれども、当然、被災された方にも、中野区に限らずほかの自治体においても避難されている方、またそこでそのまま生活されている方に関しても、被災者それぞれ一人ひとりにも同じようにかかってくると思いますので、やはりそういった意味では、復興のため、防災のためと言いながら使途が定められていない部分、そして、被災された方にも同じような負担がかかってくるというところでは、やっぱり中身としては、2番、3番に関してはよしとしますけれども、1番に関しては、後でまた討論しますけれども、賛成できないかなと思っております。
むとう委員
 やっぱりすごく私も、今、浦野委員がおっしゃった部分では、とてもこれは気になるんですよね。特に低所得の方、均等割のところからお金をいただくという考え方自体が、もう本当に違和感があって、高額所得者の方からいただくということのほうがいいのではないかというふうに、私も強く思います。どういうふうに使われていくかわからないと、今の御答弁だと、防災のためにそれを上回る金額を使っていくようなこともおっしゃっていましたけれども、改めて、それってその担保は何もないわけで、どう使われていくのかというのも、26年度以降の予算を見てみなければわからないことで、これをお願いするにつけて、この対象者に対しては何かお手紙などを入れていくんでしょうか。どういう告知というか、お知らせを今後これはしていくおつもりなのでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 先ほど、PRを十分にしろといったようなお声もありました。やはり500円を上げる、合計しますと1,000円上がるという形の重みというのは、大変大きいものだというふうに理解をしております。区報をはじめホームページでの周知とともに、やはりこの均等割の税率、500円が上がるといったことにつきましては、万全の体制でPRをしていかなきゃいけないというふうな形で理解はしているところでございます。
むとう委員
 万全の体制でPRというか、対象者に対して広く皆さんにというよりも、該当者に対してどうきちと説明をしていくのかということが問われると思うんですけれども、その辺はどうしていくおつもりなんですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 例えば東日本大震災で被災された方、中野区に転入されている方も、数は把握できないとはいえども、いろいろといらっしゃるかと思っています。これまでも、中野区におきましては、大震災の特例、本議案の中にもありますが、そういった特例措置も含めまして、できるだけ該当者がつかまえられれば、さまざまなPR等は個別にしてきたところもありますので、例えば納期限の延長ですとか、そういったものにつきましては、該当者をとらまえてといったことも個別にやっておりますので、ぜひそういったことにつきましては、できる範囲で対応できるものについては対応していきたいというふうに考えているところでございます。
むとう委員
 私が質問したのはそこの部分ではなくて、そこの部分ももちろん大事なんですけれども、均等割の方で該当してしまうという、先ほどおっしゃった16万人に対しては、どういう御説明になるのでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 当初の課税の通知の中には、住民税のお知らせですという形のパンフレットを入れてまいります。ですから、当然、26年度の課税に当たりましては均等割が上がりますといったような内容につきましては、丁寧な記載をしまして、わかりやすいような御理解をいただけるような、そんなパンフレットを作成してまいりたいというふうに思っております。
むとう委員
 それは当然、区独自のパンフレットということなんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 はい。毎年、中野区独自でつくっているパンフレットという形でございます。
むとう委員
 それで、やはり一番気になる復興に関して防災のための施策にというところの、国の言い方もそうなので、そこはしっかり中野区として、そのことに使っていくんだということが言い切れないと、なかなか理解できませんよね。その辺の文言というか、区としても、これは区民税ですから何に使おうと構わないというような姿勢で説明をされたら、私は困るんですよ。そこはきちんと、国も何かすごく言い方があいまいで、この法律は何かだまされていくような、復興支援だってあるとか防災のためだと、いわばなかなか反対しづらいという名称になるわけですけれども、その言い方を隠れみのに、何に使うか中野区はわかりませんということでは、本当に理解しがたいことになりますので、区民に対してだまし討ちをするようなことになってはいけないので、やっぱり何に使うかわからないのは困るので、きちんと復興に関して中野区の防災のためというあたりのことを、きちんと説明の中に入れていただかないと納得できませんので、その辺はどういう決意を持って500円取ろうとされているのか、もう一度お尋ねしたいと思います。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 26年までまだ時間もございます。この議案につきましては、23区ともどもという形で、今、提案されているところもあろうかと思いますので、その期間まで、やはりしっかりと他区の状況なんかも踏まえまして、ぜひ区民にわかりやすいようなPR、それを中野区としても実現してまいりたいとういふうに考えております。
むとう委員
 参考までに確認なんですけれども、1定で7区のほうでもう条例が出ているということなんですけれども、いろいろリサーチして中野区は2定になったということなんですが、リサーチされた結果、23区の状況なんですが、皆さん500円ということなんでしょうか。違う金額の区はあるんでしょうか、お答えください。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 先ほど申しました7区、1定で可決をしました7区につきましては、すべて500円のアップという形でございます。そのほかにつきましては、今、第2回定例会でさまざまやっていると思いますけれども、500円以外の金額というのは、23区で特には聞いてはございません。
委員長
 他にいかがですか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時54分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後1時55分)

 質疑、他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論ありますか。
浦野委員
 今回、今提案されています第44号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例について、この中で出されています年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続が簡素化されることや、東日本大震災の被災者に対する特例措置としてはよしとするものです。しかし、この中で均等割の税率が改正となっている点については、反対をいたします。
 その理由としては、先ほど質疑の中でもありましたように、区内で約16万人の方が対象となって、多くの方が負担増となります。国の法改正に伴うものだということですけれども、今回、この復興の財源を賄うに当たって、いろいろほかにも関連して出てきておりますけれども、これを庶民の増税で賄うという点からも、反対をいたします。
 全国の自治体で行うこの緊急防災、また減災事業の地方負担分は、10年間で8,000億円の費用を賄う増税として、低所得者や被災者も含めて個人の住民税の均等割が引き上げられています。これにとどまるものでもありませんし、庶民だけに増税を押しつけているというところで、この点について、均等割の税率の改正については賛成できないので、この議案に対する反対の討論とさせていただきます。
むとう委員
 今の浦野委員の討論と、私もほぼ同じ思いなんですけれども、この第44号議案の中で、2番目の年金所得の寡婦(寡夫)控除にかかわる申告手続の簡素化であるとか、3番目の東日本大震災の被害者に対する特例措置については、本当に歓迎できるものであり、とても賛成なんですけれども、この1番目の均等割の税率の特例で500円を上げるということについては、私は納得しかねます。
 復興財源というのは、無駄を削って、大企業の法人税の引き上げや富裕層の税率引き上げによって、私は基本的には確保すべきというふうに思っておりますので、この第44号議案については反対ということで、簡単ではありますけれども、反対の討論とさせていただきます。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について、挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第44号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例案を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第44号議案の審査を終了いたします。
 次に、陳情の審査に入ります。
 第5号陳情、所得税法第56号条廃止の意見書提出を求めることについてを議題に供します。
 陳情者から、資料の配付及び補足説明の申し出がありますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時59分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時07分)

 これより本件に対する質疑を行います。質疑ございますか。
林委員
 今、陳情者の方に、青色申告の問題点が言われたんですけれども、もう一度理事者の方から、そのことが本当にどのように問題なのかということを説明いただけますか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 所得税につきましては、本来、所管外というところではありますけれども、地方税法のほうに同趣旨の規定もあるといったところから、私のほうから、関連した内容ということでお話をさせていただければというふうに思います。
 今、青色申告についてといったようなお話もありました。この青色申告につきましては、通常、青色申告、一定の帳簿書類ですとかそういったものを備えまして、明確な記帳、そういったものを行って、いわゆる企業と家計、そういったものの区別をはっきりとしているといったものにつきましては、税務署への届出、そういったものをすることによりまして、いわゆる納税義務者の所得の、計算上、家内専従者という形でもって払われた給料につきましては、全額必要経費として算入することが認めてられているという、そういう制度というふうに聞いております。
林委員
 となると、青色申告をしっかりされれば、必要経費として認められるということの説明だったと思うんですが、それに対して課題があるというような説明だったんですけれども、その点についてお願いします。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 青色申告のその前に、陳情にもあります所得税法第56条といった形の趣旨について御説明をいたしますと、この所得税法第56条につきましては、不動産所得、それから事業所得、または山林所得といったものを生ずべき事業を営んでいる事業主と生計を一にする配偶者ですとか、その他の親族、そういった方たちが、その事業主の事業に従事したこと、その他の事由による対価の支払いを受けている場合には、その対価に相当する金額につきましては必要経費に算入しないという、こういった第56条の規定がございます。この条文の規定というのには、我が国は一般的に家族の間における給与の支払いの慣行がなく、事業から生じる所得、こういったものにつきましては、通常、世帯主が支配をしているといったような形で見るのが実情に即しているといったようなことから、給与支払いの形式にとらわれて、これを経費として認めると、家族間の取り決めによる恣意的な所得分割を許して、税の公平性を害するといったような考えのもと、この第56条というのはできているというふうに、そんな形で伺っております。
浦野委員
 今、質疑の中でも、第56条と第57条ということがありましたけれども、要は、でも、白色申告であっても青色申告であっても、基本的には自主申告ということになるんだろうと思います。その自主申告されたものが実態としてどうなのかということだと思うので、その青色申告だから、白色申告だから、青色申告では労賃として認めて白色申告では認めないというのは違うんじゃないかな、税の申告上の平等からいえば、違うんじゃないかなと思うんですけれども、どちらであっても、働いている実態があれば、労賃として認めるということだと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今、第56条の話の中から、働いている中で、青色申告をすれば、全額が必要経費として認められるというふうなことがございました。ただ、一方、青色申告をしない、いわゆる白色申告者につきましては、支払われた経費につきましては、配偶者につきましては、86万円、その他の親族については50万円までの控除として、それで事業主のほうに算入できるという、そんな今は規定になっているところでございます。
浦野委員
 帳簿をつけるということは、白色申告のほうにも帳簿をつける義務はもう、昭和59年だったかと思いますけれども、法制化されていると思うんですね。それで、実際としても、営業されている方で帳簿をつけずにやっているという方は、御自分の商売を1年間やる中でも、つけなければできないわけですから、実際はつけながらやっているというのが実態だと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 お話にもありましたとおり、青色申告につきましては、正規の簿記による記帳の必要があるといったようなことがございます。その一方につきまして、白色申告の場合は、一般的には記帳、帳簿の書類の保存の義務はありませんけれども、実態上は、何かしらの帳簿は当然ついているんだとは思いますけれども、決算時においても、白色申告の場合は収支内訳書でいいですとかいうのがあったりもします。といったところでもって、やはり青色申告につきましては、よりその厳密な家族への給与の支払いの実態、そういうものをつまびらかにするという意味で、青色申告のほうが帳簿の書類の書き方ですとか、保存の義務ですとか、そういったものが色濃く出ているのかなと、そんな形で認識をしております。
浦野委員
 実態のところとしては、例えば仮に八百屋さんと魚屋さんの2軒あって、それぞれ御自分の世帯の中でやっている分には認められないけれども、八百屋さんの奥さんが隣の魚屋さんで働いて、魚屋さんの奥さんが隣の八百屋さんで働いて、それぞれそうすれば、それはきちんと認められるということだと思うので、やっぱり実際の配偶者、家族が同じ中で行えば認められないけれども、それぞれでやれば認められるというところでは、これがあることで、その働き分が認められない、労働自体を否定されているというようなところもあるかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 青色申告制度ができた背景というところもあるかと思うんですが、青色申告制度、いわゆる税務所長の承認を受けて行うといったところが、大きな白色申告との違いかというふうに思っております。やはり、先ほど申し上げましたとおり、家族間での所得自体が恣意的に行われてしまうと、所得分割を許しまして税を恣意的に安くするような、そんな取り決めをある程度防ぐという、そんな趣旨なのかなというふうに理解をしているところでございます。
 一方、青色申告制度を利用することによりまして、税制上の有利な控除ですとか、そういったものも認められているというところもありますので、やはり青色申告制度を活用することによりまして、さまざまな特典が受けられるというところも、この白色申告との大きな違いなのかなというふうな形で認識をしております。
浦野委員
 青色申告をするといろいろ特典があるというのは存じ上げているところで、むしろ、税務署がそちらに誘導するような形でいろいろ特典をつけているんじゃないかと思うんですけれども、先ほどいただいた資料の中にもあったように、全国でも345の自治体で意見書というものが上がっていて、日本以外のところで見ても、例えばアメリカやイギリスやドイツでは、諸外国ではこれはもちろん認められているものですし、あと、国会の答弁の中でも、そのときの大臣、与謝野大臣がこの第56条の廃止の問題についても研究してみたいというような答弁も出ていると認識をしております。
 今回、この陳情者の方から出ている、自分たちの働き、そして配偶者や子どもたちの時価労賃を認めてほしいという声が実際に出されている中で、こういった声については、区としてはどのように認識をされているのか、もう一度最後に改めて伺います。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 さまざま、この所得税法第56条につきましては、国会等でも議論がされているといったような事実は、私どもとしてもとらまえてはいるところでございます。しかしながら、今、現行所得税法第56条という中で法が進んでいるという中では、さまざまな意見があるとは思いますけれども、区としては、今の現行の法の趣旨を踏まえまして、その規定にのっとって税務事務を適正に行うといったような立場かなというふうな形で、認識をしているところでございます。
平山委員
 何点かだけ。これもすみませんね、所管が、所管なのに。ただ、本委員会に付託をされましたので、これは、御答弁いただける範囲できちんと御答弁いただければと思うんですが、先ほどから出ていますとおり、第56条については、いろいろな意見もあるというのは承知をしております。日本らしい法律だなというか──ということもあって、当然、第56条があることによって不利益を受けているというような、こういう御意見も出てはいるところなんですが、一方で、この第56条がなくなってしまうと、この所得税法の根幹が崩れてしまって、先ほど税申告の平等とかというお言葉が別な委員から出ていましたけれども、むしろ、課税の平等をきちんと担保すべきで、そこのところが担保できなくなってしまうのではないかなというふうに危惧をしているところもあります。現行は、第56条で補えない部分を特例として第57条で定めているという形になりますが、あくまでも本陳情は、この第56条の廃止を求める意見書となりますので、第56条だけを廃止をした場合、第56条があることによって、こんな不利益がというような事例を陳情者の方から示していただきましたが、一方で、課税の公平性ということを考えたときに、第56条が現行のままで廃止をされてしまうということになったときに、これはどのような不利益が考えられますか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
 第56条がなくなった場合の、どのようなことが起きるかという御質問でございますが、この第56条の趣旨、先ほど申しましたとおり、家族間の取り決めによる恣意的な所得分割を許してはならないといったような話もございました。という中で、やはりこの第56条がもし仮に廃止をされてしまいますと、例えば実態として労務の提供ですとか、給与支払い関係がない家族におきまして、形式上、所得を分けるような形がされてしまいまして、いわゆる税金を下げるような、そんな形のことが恣意的に可能になってしまうかな、そんなことが懸念をされるというふうに認識をしております。
平山委員
 どうしてもそこがぬぐえないという非常に悩ましい──悩ましいというか、もともとそれがねらいのこの第56条ですから。ただ、その時代の中で、家族という考え方や働き方にもいろいろな変化が出てきているのは、当然かとも思います。そういう変化に法も対応していかなきゃいけないという側面も持ってはいるんですが、それは第56条を廃止という1点だけの考えではなくて、やっぱり所得税法全体の見直し等々も含めた議論の中で行っていかないと、今おっしゃられたようなことになってしまうのかなというふうには思っておりますので、また長﨑副参事に聞くのは聞きづらいですけれども──これは意見として述べさせていただきます。直接の所管ではないので、あまり突っ込んだことを聞くのもあれですから。
委員長
 他にいかがですか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時20分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時21分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論ございますか。
浦野委員
 今出されております第5号陳情、所得税法第56条の廃止の意見書提出を求めることについての陳情に対して、賛成の立場で討論を行います。
 所得税法のこの第56条は、配偶者とその家族が事業に従事したときに、対価の支払いは必要経費に算入しないとなっています。家族か従事している場合でも、どんなに長時間働いたとしても、その給料は、税法上では必要経費に認められず、すべての事業主の所得に合算されるというものになっています。先ほどの幾つかのやりとりをお尋ねした中でも、第56条で自家労賃を認めないということが、恣意的に家族の中で分配が行われるようなということがありましたけれども、そもそも自主申告なわけで、そういったことは最初から疑ってかかっているというような、おかしな話だと思っています。また、人権上も、現在は世帯ではなくて個人に課税するということが基本になってますし、青色申告だから白色申告だからということで、認める認めないということではなく、個人の労働の対価として認めることが当然なのではないかと思います。全国的な動きの中でも、先ほどあった所得税法の第56条の廃止を求める声は、345自治体でも意見書が出されていますし、国会の答弁の中でも検討していくという流れであったり、諸外国においても家族従業者の給与は必要経費として認められています。きちんと働いておられるお一人おひとりの方の自家労賃を認めるべきだという立場です。そういう意味では、第56条のこのことを否としていますので、廃止をして自家労賃を認めていく。そして、女性の働きを一人の働きとして認めていくという方向に、今後進んでいくことが重要なのではないかと思います。
 このことを述べて、本陳情に対しては賛成の立場で討論とさせていただきます。
委員長
 他に討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第5号陳情、所得税法第56条廃止の意見書提出を求めることについてを採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件は不採択と決しました。
 以上で第5号議案の審査を終了いたします。
 それでは、ちょっと休憩いたします。

(午後2時24分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後2時25分)

 本日のところはここまでとしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、以上で本日予定した日程は終了いたします。委員、理事者から何か発言ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次回の委員会についてですが、あす6月13日(水曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の区民委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後2時25分)