平成18年03月15日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)
平成18年03月15日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)の会議録
平成18年3月15日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成18年3月15日〕

厚生委員会会議記録

○開催日 平成18年3月15日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後4時48分

○出席委員(8名)
 岩永 しほ子委員長
 吉原 宏副委員長
 佐野 れいじ委員
 近藤 さえ子委員
 やながわ 妙子委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員
 柿沼 秀光委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 子ども家庭部長 田辺 裕子
 子ども家庭部経営担当課長(男女平等担当課長) 合川  昭
 子育て支援担当課長 馬神 祥子
 子ども健康担当課長 大久保 仁恵
 保育サービス担当課長 竹内 沖司
 子ども育成担当課長 小平 基晴
 保健福祉部長 菅野 泰一
 保健所長 清水 裕幸
 保健福祉部経営担当課長(保健福祉担当課長) 寺嶋 誠一郎
 保健予防担当参事(結核予防担当参事) 深澤 啓治
 生活衛生担当課長 飯塚 太郎
 健康づくり担当課長 今  恵里
 中部保健福祉センター所長(北部保健福祉センター所長) 瀬田 敏幸
 南部保健福祉センター所長 深山 紀子
 鷺宮保健福祉センター所長 嶋﨑 江美
 高齢福祉担当課長 冨永  清
 障害福祉担当課長 田中 政之
 生活援護担当課長 浅野  昭
 保険医療担当参事 奥山  功
 介護保険担当課長 藤井 康弘

○事務局職員
 書記 永田 純一
 書記 杉本 兼太郎

○委員長署名

審査日程
○議案
 第25号議案 中野区児童福祉施設条例を廃止する条例
 第26号議案 中野区立児童デイサービス施設条例の一部を改正する条例
 第27号議案 中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
 第28号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
 第29号議案 中野区男女共同参画基本計画審議会条例
 第30号議案 中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例
 第31号議案 中野区介護保険事業施設条例の一部を改正する条例
 第32号議案 中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例
 第33号議案 中野区障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例
 第34号議案 中野区立知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例
 第35号議案 中野区立知的障害者更生施設条例の一部を改正する条例
 第36号議案 中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等 
       を定める条例
 第37号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 第38号議案 中野区介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例
 第57号議案 中野区保健所使用条例及び中野区保健福祉センター条例の一部を改正する条例
 第58号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
  1 平成18年度の組織編成について(子ども家庭部・保健福祉部)
  2 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(子ども家庭部・保健福祉部)
  3 母子家庭自立支援教育訓練給付金事業の実施について(子育て支援担当)
  4 病後児保育事業の拡充等について(子育て支援担当)
5 休日保育事業の拡充等について(子育て支援担当)
  6 子育てステップアップ支援事業「子育てサポーター養成講座」の実施結果について
(子ども育成担当)
  7 中野区男女共同参画センターの愛称とロゴマークの決定について(男女平等担当)
  8 高齢者会館の一部運営委託事業者の決定について(健康づくり担当)
  9 中野区保健福祉総合推進計画2005・第3期中野区介護保険事業計画の策定について
(保健福祉担当・介護保険担当)

委員長
 定足数に達しましたので、厚生委員会を開会します。

(午後1時01分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りをいたしたいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時01分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後1時01分)

 本定例会において当委員会で審査すべき案件は、お手元に配付の審査日程案(資料1)のとおりです。そこで、本日は議案の審査を行い、進行状況によっては所管事項の報告に進みたいと思います。2日目には陳情の審査と所管事項の報告をできるところまで行い、3日目にはさらに残っている部分について行いたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように進めます。
 審査に当たりましては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、委員の皆さんの御協力をお願いいたします。
 それでは議事に入ります。
 なお、この議案審査の順序についても御相談をしたいので、休憩をさせていただきます。

(午後1時02分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後1時03分)

 議案審査の順序につきましては、第26号議案と32号から35号議案までの5件は関連していますので、一括して議題に供し、初めに32号から35号議案の補足説明を聞き、続いて26号議案の補足説明を受けた後、質疑及び討論を一括して行い、採決は26号議案から順次行っていくこととしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように進めさせていただきます。
 それでは、第25号議案、中野区児童福祉施設条例を廃止する条例を議題に供します。
 本件について理事者からの補足説明を求めます。
馬神子育て支援担当課長
 それでは、中野区児童福祉施設条例を廃止する条例につきまして御説明いたします。
 補足資料はございません。
 廃止する理由といたしましては、従来1カ所で実施しておりました病後児保育を拡大実施するに当たりまして、現在一時保育を実施している仲町緊急保育室を廃止して、新たに病後児保育の専用室として整備する必要があるため、この仲町緊急保育室設置を規定しております本条例を廃止するものでございます。
 施行期日は、附則のとおり、平成18年4月1日からでございます。
 なお、一時保育につきましては、本町保育園内に新たに専用室を整備し、実施することといたしております。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 本件についての質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、取り扱いの協議のために休憩をいたします。

(午後1時05分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後1時05分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
これより本件について採決します。
 25号議案、中野区児童福祉施設条例を廃止する条例を原案どおり可決すべきものと決することに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で25号議案の審査を終了します。
 続きまして、先ほどお諮りをいたしました、第26号議案、32号議案、33号議案、34号議案及び35号議案を一括して議題に供します。
 まず、32号議案から35号議案まで、次に第26号議案の順に補足説明を受け、質疑及び討論までを一括して行いますので、理事者の補足説明を求めます。
田中障害福祉担当課長
 それでは、補足説明をさせていただきます。
 昨年、成立をいたしました障害者自立支援法が、この4月から施行ということになります。これによりまして事業体系が一部新体系に移行するということ、それから利用者負担の仕組みに変更がございます。
 例えば、事業体系の一部新体系への移行につきましては、具体的に申し上げますとデイサービスに関してでございます。児童デイサービスにつきましては、新しい支援法に基づく児童デイサービスという形の位置付けが行われます。また、それから身体障害者デイサービス、それから知的障害者のデイサービス、これはそれぞれ別々の事業としてこれまで行ってきたわけでございますけれども、支援法によりまして4月1日からは障害者デイサービスという形で、二つの事業が一つの事業という形の位置付けの変更がございます。
 このような変更がございまして、今回の条例改正はこういった制度の変更に対応して改正をお願いするものでございます。
 それでは、順次、各議案ごとに若干の説明をさせていただきたいと思います。
 まず、32号議案、障害者福祉会館条例の一部を改正する条例でございます。新旧対照表(資料2)をごらんいただきたいというふうに思います。
 先ほど、冒頭御説明申し上げましたように、障害者福祉会館で実施をしております身体障害者デイサービスと知的障害者デイサービス、これが今度、障害者デイサービスという形で一つの事業に統合されますので、その辺の規定の改正を行います。それが第2条、それから第3条というところでございます。
 それから、第3条の3でございます。一番下の方になりますけれども、障害者デイサービスに係る利用者負担ということで、これまで利用者負担につきましては支援費制度で行ってきたわけでございますけれども、従来は応能負担ということでございましたけれども、これからは障害者が利用したサービスの量や所得などに応じた負担を求められるようになるという変更がございます。原則1割ということで、定率負担と呼んでいるわけでございます。ただし、負担が重くなり過ぎないようにということで、さまざまな軽減措置が講じられているところでございます。
 この条文の規定の中身でございますけれども、障害者自立支援法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用といいますのは、いわばそのサービスを提供するについて通常要すると厚生労働大臣が認めた費用、いわば100分の100という形になります。ここから介護給付費の額を控除した額、これが利用者負担額ということになるわけですが、ここでいう介護給付費の額といいますのは、29条の第3項で100分の90というふうに、1割負担でございますので、介護給付費としては100分の90という形になってございます。
 ただし、その他の条文で、いわゆる月額上限限度額でありますとか、あとさまざまな軽減策の規定がございまして、この軽減策も盛り込んだ上での介護給付費という形になってございます。
 したがいまして、この第3条の3の内容といたしましては、通常要する費用、100分の100ですけれども、これに介護給付費として100分の100から100分の90を給付いたしますので、その逆の残りの額ということで、実際の利用者の負担はゼロから100分の10、この間に厚生労働省等に定める基準によってそれぞれの負担額が変わってくると、こういう規定になってございます。これが第3条の3の規定でございます。
 そのほか、規定の整備、つまり法外のことについても利用ができることになってございますので、その辺を含めましての規定の整備を行ってございます。
 それから、附則でございますが、附則の第1項、この条例は平成18年4月1日から施行するということになります。
 それから、第2項でございますが、これは利用者負担についての適用の範囲、時期を明確にしたということで、3月までの利用につきましては従前どおり、4月からの利用につきまして新しい基準に基づき利用者負担が発生をすると、こういうことになります。
 それから、第3項につきましては、これは自立支援法にも同じような規定がございますけれども、法外の利用者のために、念のために同様の規定を置いたものでございます。
 これが32号の説明でございます。
 続きまして、第33号議案、中野区障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例でございます。こちらも新旧対照表の方をごらんいただきたいと思います。(資料3)
 ここでいう中野区障害者福祉作業所といいますのは、いわゆる中野福祉作業所のことでございます。中野福祉作業所につきましては、元来法外施設でございますけれども、従来支援費制度のときから弥生福祉作業所と同様のサービスを提供しているというふうなことから同様の取り扱いをしてございますので、今回も同様に改正をするものでございます。
 新旧対照表の上から2番目の第6条の2というところでございます。これにつきましては、利用者負担、いわゆる自立支援法に基づく、先ほど御説明しましたとおりの利用者負担をいただきますというようなことの規定を書いてございます。
 先ほどの障害者福祉会館条例と今回福祉作業所条例、34号議案、35号議案も同じでございますけれども、規定の仕方が違っております。これは、障害者福祉会館条例の方の改正では、障害者デイサービスということで自立支援法の適用を直接受けます。ということから、自立支援法の条文第29条という部分を引っ張ってきているわけでございますけれども、この33号議案以下の施設につきましては、自立支援法のいわゆる新体系にまだ移行いたしません。したがいまして、旧体系のままの施設ということになりますので、根拠条例としましてはそれぞれの知的障害者福祉法でありますとか、そういった個別法の規定が適用になります。それで、書いてある中身は全く同一でございますけれども、なぜこのようになったかといいますと、先ほど申し上げましたようにこの33号議案以下の施設につきましては4月以降も旧体系のまま、つまり現在の体系のままの施設でございますので、適用がそれぞれの個別法の適用になるということでございます。
 それで、自立支援法の制定がございましたときに、その附則の中で同時に関連の法律の改正をしてございまして、適用条文は異なってまいりますけれども、中身的には全く同じでございます。そういったような内容になってございます。
 それから、附則につきましても同じような内容で書かれてございます。
 それから、第34号議案でございます。障害者授産施設条例の一部を改正する条例でございます。これも新旧対照表(資料4)をごらんいただきたいと思いますけれども、障害者授産施設といいますのは、具体的に申し上げますと弥生福祉作業所のことでございます。
 これも、先ほど御説明いたしましたように4月1日以後も現在の施設の体系のままでございますので、知的障害者福祉法が直接の適用法令という形になりますので、先ほどの中野福祉作業所と同じような規定を置いているものでございます。
 それから、第35号議案、障害者更生施設条例の一部を改正する条例でございます。これも新旧対照表(資料5)をごらんいただきたいわけですけれども、第4条のところでございます。先ほどと中身的には全く同じでございまして、この更生施設条例といいますのは、かみさぎこぶし園のことを指している条例でございます。
 かみさぎこぶし園につきましても、自立支援法が施行します4月1日以後も当面は現在の体系のままの施設、知的障害者福祉法に基づく施設ということになりますので、その利用者負担についての根拠法令も知的障害者福祉法に規定する利用者負担という形で、同様の考え方で利用者負担が発生をするというものでございます。
 なお、身体障害者福祉法の関係とかも、ほかの施設のところでも出てまいりますけれども、これも法外の利用者のことも想定をして書いている条文でございまして、これは従来からの規定そのままでございますので、特に大きな変更はございません。
 32号議案から35号議案までの施設の条例の改正についての骨子につきまして説明をさせていただきました。
委員長
 では、続いて、26号議案。
大久保子ども健康担当課長
 お手元の資料、中野区立児童デイサービス施設条例新旧対照表を御高覧くださいませ。(資料6)
 ただいま、障害福祉担当課長から御説明申し上げた32から35号議案と同様の趣旨でございます。根拠法令が児童福祉法から障害者自立支援法に変わりますことから、その法律名、その法律に基づく事業名称、負担額等の変更に関する条例の文言整理、置きかえをしたものでございます。
 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
委員長
 以上で5本の議案の説明を受けました。一括して質疑を受けます。
 御質疑ありませんか。
かせ委員
 今、御説明いただきましたけれども、第32号については新しいといいますか、32号と33号、34号、35号、これは、ちょっと確認なんですけれども、段階が違うというふうな感じに受け取ったんですけれども、どうですか。
田中障害福祉担当課長
 委員おっしゃるとおりでございまして、法律といたしましては4月1日から施行ということになりますけれども、障害者福祉会館のデイサービスにつきましては4月1日から新体系に移行いたします。したがいまして、自立支援法の規定がそのまま適用になります。それ以外の施設につきましては、施設系につきましては5年間の中で、計画期間がございまして、その中で新しい体系に移行することになってございます。
 したがいまして、移行する時期についてはまだ未定でございますけれども、少なくとも4月1日からはいわゆる従来の体系といいますか、現在の体系のままの施設ということになりますので、根拠条文がそれぞれの個別法、現在と同じような知的障害者福祉法が主な根拠法令という形になりまして、そこの規定が適用されるということになります。
 ただし、自立支援法が制定をしましたときに、その自立支援法の附則の中で一括して個別法の改正も行ってございますので、中身的には全く同じ内容になっております。
かせ委員
 そうしますと、障害者福祉作業所以降、これについては5年間で移行するけれども、現在の体系で、法的根拠もそうなんですね。そういうことでいくということですが、違いはといいますと、いわゆる4月1日からは負担の仕方が違うと、これまでは応能負担ですよね--が応益負担になると、そして一律、原則10%、1割ですから、利用料の10%を負担するということになると、そういう理解でよろしいんですか。
田中障害福祉担当課長
 はい、おおむねそういう理解でよろしいかと思いますが、ただちょっとつけ加えさせていただきますと、委員がおっしゃるとおり、33号議案からの施設につきましては5年間のうちに移行いたしますけれども、利用者負担につきましては、4月1日から新しい法律の考え方に基づいた利用者負担が発生をするという形になります。ただし、冒頭でも申し上げましたけれども、原則1割負担、利用したサービスの量に応じた1割負担が原則ではございますけれども、さまざまな軽減措置が講じられておりますので、必ずしも1割負担と、通常要した費用の1割を支払うということではないだろうというふうに思っております。
 具体的に申しますと、さまざまな障害福祉サービスを利用した場合でも、月額上限負担額というのが決まってございまして、それ以上お支払いをする必要はないというようなことがございます。それから、さまざまな軽減措置、その他にもございまして、例えば社会福祉法人軽減という制度もございまして、この場合、低所得者の場合につきましては月額7,500円が上限というふうになってございますので、ほかのサービスを利用されていないと仮定をするならば、低所得者につきましては7,500円が上限の負担額という形になろうかと思います。
かせ委員
 このパンフレット、前にいただきましたよね。ここの9ページにそういうことが書かれているわけですけれども、いわゆるそれは法律上の、これがあるから大丈夫だという根拠にされていると思うんですけれども、これを見ましても、いわゆる所得階層別に、生活保護は上限が決められてゼロ、それから低所得1というのは、おおむね年収が80万円が低所得1で、低所得2というのは3人世帯で障害年金1級を含め、おおむね300万円以下とか、それからそれ以外については一般ということで3万7,200円と、こういうふうに規定はされているんですが、では、中野区の障害者の方で、実態としてはどういう状況になってるのかというのはおわかりですか。
田中障害福祉担当課長
 現時点では、どのような負担になるかということについては把握はしてございません。ただし、上限負担額がございますので、その範囲になることはまず間違いはないというふうに思っております。
かせ委員
 現在の体系の中で、もちろん応能負担ですから所得の多い人は負担するということですけれども、所得の少ない人については負担がないという体系ですよね。現在の状況はどうですか。
田中障害福祉担当課長
 この条例改正でお願いしている施設の利用者の負担につきましては、現在負担をしている方の数というものは少数でございます。
かせ委員
 いろんなところで調査してまして、福祉団体なんかも調査してますけれども、おおよそ95%ぐらいは無料というふうに、ほとんどが無料という状況だと思います。多分、中野区もそういう実態じゃないんでしょうか。確認のためもう一度お願いします。
田中障害福祉担当課長
 先ほども申し上げたとおりでございますが、どこまで詳しく言えるかというのはちょっと難しいですけれども、委員がおっしゃるとおり、かなり多くの方が無料だろうというふうな理解でおります。
かせ委員
 そうしますと、今度の、例えば先ほどお話がありましたけれども、低所得ですね、社会福祉法人が行う場合に上限額を半額にするということで、7,500円というお話がありましたけれども、7,500円、それと食費というのは基本的には丸々負担ですよね。ただ、軽減策というのはいろいろありますけれども、原則的には丸々負担ということになります。
 それで、ここでもう一度お聞きしたいんですが、食事の負担についてはどうなりますか。
田中障害福祉担当課長
 食費につきましては、原則実費負担という考え方が示されておりますので、実費負担をいただくという形になります。ただし、低所得者につきましては、3年間の経過措置として食材料費のみをいただくことになってございます。厚生労働省の一応の数字といたしましては1食650円、低所得者につきましては食材料費分として230円という数字が示されております。
かせ委員
 自治体でいろいろ試算してますけれども、施設によって大分開きがありますよね。おおよそのところでは、食費については1,000円とか、1,000円台のところが試算として多いんじゃないんでしょうかね。そのうちの3分の1ということになりますと、300円、400円というような負担になるのかなと思うんですけれども、軽減策があってもそれだけだということです。
 それで、軽減策がない場合にどうかといいますと、やはり400円、500円ということになりますと、今までの体系では一月、月ごとの負担ということになりますけれども、今度は施設に行った回数で計算されると思いますけれども、例えば半月施設に通うと、作業所なんかに通うということになる場合に、食事代というのは500円としても7,500円ぐらいになりますか。そうすると、施設利用と合わせて1万5,000円ぐらいは出てしまいますよね。そういう計算になりますよね。いかがですか。
田中障害福祉担当課長
 人によってそれぞれ違ってまいりますけれども、おおむねそういうような考え方になろうかと思います。
かせ委員
 そうしますと、本当に負担は大きいと思うんですよ。例えば、低所得1の場合80万円、低所得2の場合でも300万円、世帯3人ですからね、一人当たりで言えば100万円ですよね。そういう中から1万5,000円とか、それ以上のお金が取られるということになれば、今までゼロであったということからすれば大変な負担増ということにならないですか。
田中障害福祉担当課長
 生活保護の方についてはゼロですから、食費だけをいただくことになります。食費につきましては、先ほど委員の方からも御指摘がございましたけれども、実費ということでございます。ただ、中野区の施設の状況から考えますと、実費で1,000円かかるところというのは、現時点ではございますけれども、18年度からは国の基準650円と出されていますので、その辺を目線に入れて設定をしたいなというふうに思ってございます。
 それから、施設によって、その場で調理をしているところと、それから弁当を--給食ですね。弁当給食という形で提供している施設もございます。それによって実際にかかる費用が違ってございますので、弁当という形で提供している施設につきましては、その購入金額等を考慮しまして大体500円程度を予想してございます。ですから、低所得者につきましては、大体それの3分の1程度というふうに考えてございますので、百七、八十円ぐらいになるでしょうか、そのくらいの見当を考えてございます。
 したがいまして、低所得者がその施設を使った場合に、どのくらいいらっしゃるかわかりませんけれども、例えば15日ぐらいいらっしゃるとすれば3,000円程度という形にはなるかなと思います。目いっぱいいらっしゃる方についてはもうちょっと、もちろんかかるわけでございますけれども、施設系につきましては650円のところを基準にするところと、大体500円程度を基準にするところと二つあると、給食の提供の仕方によって二つあると。低所得者につきましては、そのおおむね3分の1ぐらいの負担になるという形で、それに実際に通った、通所した日数を掛けると、それが給食費という形になります。
 それから、利用料につきましては最大7,500円で、生活保護者の方につきましてはゼロ円という形になりますので、その所得に応じて利用の負担をする金額は変わってくるということになります。
かせ委員
 実は、私どものところに、中野愛育会から区長あてに要望書が出されたと。それで、ついてはその要望書を各議員団にお届けしたいということで、私どものところに来ました。皆さんのところにも来たかと思うんですが、当然こういったことについて、愛育会から要望書が出されているということについては御承知していますか。
田中障害福祉担当課長
 昨日受け取りました。
かせ委員
 それだったら目を通していらっしゃると思いますけれども、この要望書には、ちょっと短いですから読んじゃいますけど、「さて、この4月より障害者自立支援法が開始されます。地域生活支援を中心とした別個のニーズにこたえる新たな支援体制の整備、サービスの一元化、また居宅支援にかかわる裁量的経費の義務化など評価できる反面、昨年大きな議論となりましたが、財源不足の対応として定率負担が世帯を単位として導入されました。」いわゆる1割負担という考えですよね。「また、通所施設においては食費の実費負担も予定されています。特に経済的に厳しい高齢者世帯においては、負担ができないで、子どもを通所させないとの声も現実に聞こえております。毎日元気に通所できる最低限の保障が崩れようとしております。このような状況で、都の中でも多くの区、市で独自の負担軽減策を実施しています。」ということで、4項目が出されています。ついでに紹介しますけれども、定率負担に対する軽減策を実施してほしいというのが第1項ですね。第2項としては、自立支援法で示される階層区分についての見直し、細分化、負担上限額を軽減してください。三つ目として、通所施設の食費等実費負担について助成してください。四つ目として、法人が運営している障害者施設についても大幅な減収が予想されています。減額分の補てんをしてください。こういうような要望書が出されました。
 きのう受け取ったということですから、これについて検討したというのは、ちょっと時間的にどうかなと思いますけれども、それにしてもどういう扱いになっているかお聞かせください。
田中障害福祉担当課長
 昨日の午後受け取りまして、読ませていただきましたけども、特段の検討は、まだ時間的にありませんので検討はしてございません。
 軽減策の実施についての考え方でございますけども、委員が先ほどから御指摘をしてございますように、これまでの実態から考えれば利用者の負担がふえていくと、一般的に、全体的に言えばそういったことになるということについては間違いないことだろうというふうに思います。そういった意味で、利用者負担がふえるということについての御不安があるということについても承知をしているところでございます。
 ただ、中野区の現時点での考え方といたしましては、まず1点目は、支援費制度の財源破綻から、その反省を踏まえて持続的な制度にするんだという、この自立支援法の制度の趣旨というのは1点ございます。それから、東京都におきましては、東京都独自の負担軽減策を実施する予定でございます。例えば、ホームヘルプサービスにつきましても3%の軽減措置、1割ではなくて3%の軽減措置をするんだというような軽減措置もやる予定でございます。また、社会福祉法人減免についても、社会福祉法人だけではなくて、NPO法人等にも範囲を広げて実施をする予定でございます。それに要します費用の半分は区が負担をすることになってございまして、中野区としても全く軽減策を講じていないというわけではないというふうに考えてございます。
 それから、もう1点、現時点で申し上げたいのは、支援費制度の全体像が実は明らかになってないということがございます。例えば、利用者負担については、ある程度障害福祉サービスについては、るるお話ししたような形で見えてきているわけですけども、例えば地域生活支援事業、10月から始まります地域生活支援事業についてはどうするのかといった大きな課題が区市町村に投げかけられたままになってございまして、10月までにその扱いをどうするかということがこれからの大きな課題になってまいります。それから、国庫補助の考え方、それからサービスの国庫補助基準がどの程度になるかというようなこと、それから報酬の単価については変更があるというふうに言われておりますけども、具体的なまだ省令が出されていないというようなことで、全体像がまだ見えてないというふうに考えてございます。
 その中で、地域生活支援事業を特に中心に考えてこれから検討していくわけですけども、その中でどういった利用者負担の仕組みがいいのかというようなことについて検討していきたいというふうに思ってございます。
 仮に利用者負担の軽減を考えるとしても、現時点で全体像が見えない中で軽減策を考えるというのは、ちょっと時期が尚早ではないのかなという感じがしております。地域生活支援事業も含めて、全体像の中での事業展開を考える上で、その中で改めて考えてみたいというふうに考えてございます。
かせ委員
 時期尚早であるとか、改めて考えるということですから、これからこういうことについて考えが示されるというふうに、その点については期待をしたいところですけれども、しかし、これはそのときにお持ちされた都政新報の最近の記事だと思いますけれども、都政新報で、23区全部の自治体に対してアンケートをとったんですよね。アンケートをとりましたら、17の区で独自軽減策を4月から実施すると、それから二つの区では検討中だというんですよね。それで、独自軽減策はないというのが、残念ながら中野区と大田区と板橋区と江戸川区と、こういう状況にあるんです。
 どうしてこういうことになっているかというと、やはり相当厳しいという、障害者の方たちのそういう声もあるだろうし、また実際的に低所得の方が多いということからして、これを何とかしなきゃいけないだろうということで、そういう行政としての思いやりといいますか、そういったもののあらわれだろうというふうに思うんですよね。
 幾つか御紹介しますと、例えば、近くで言えば渋谷区では、ショートステイ、デイサービスを利用する低所得者の定率負担を3%にするとか、杉並区では課税世帯の区民税均等割のみの世帯を低所得2と同様扱いにすると。いわゆる軽減策、ランクを下げて実施をするとか。それから、区立の通所施設に社会福祉法人減免を適用させるとか、通所施設の給食費で利用者に一定の助成をするとかというようなことが言われておりますし、練馬区でも、通所デイ、食費負担軽減、低所得者に初年度で230円の4分の3というようなことを、食費の軽減策というようなことを、周りでもやっています。
 こう見てみますと、とりあえず一番困るのは何なのかということから始まってるんですよ。だから、食費の軽減策というのが多いんですけれども、せめて食費の軽減策、だれでも少ない費用で利用できるというような、今までと変わらないような負担で利用できるというふうな軽減策を、やはり中野区としてもとるべきだというふうに思うんですが、どうでしょうか。
田中障害福祉担当課長
 現時点での中野区の軽減策についての考え方は、先ほど申したとおりでございます。
 繰り返しになるかもしれませんけども、今後、自立支援法の全体像が明らかになり、なおかつ地域生活支援事業のあり方を今後考えていく中で、全体としてどういったような地域生活支援事業の利用者負担であるべきかというふうなことについて考えていきたいというふうに考えております。
 それから、もう1点、先ほど委員が御指摘した中で、区立施設におきます社会福祉法人減免の実施を挙げている区がございました。区立施設における社会福祉法人減免の実施を、いわゆる独自の軽減策というふうにカウントするのであれば、中野区もそれは実施いたします。
かせ委員
 これではそう言ってますからね。ただ、これは法律上の問題ですから、そこに入れるのはどうなのかなという気はします。社会福祉法人がやった場合の減免については、その分について助成をするとか何とかということで軽減するというやり方ですからね。これは法に基づくものですから、確かに僕が例に挙げたのがちょっとおかしいかと思います。これちょっと丸読みしたものですから。
 それで、社会福祉法人の減免ということがありますけれども、一方、この中に、いわゆる愛育会の出されている中の4番ですね。法人が運営している障害者福祉施設、こういった愛育会のような法人が減免をするということに対してはどういうふうに考えていますか。
田中障害福祉担当課長
 現時点での、愛育会が運営されている杉の子作業所というようなことを目線に入れているのであれば、杉の子作業所は今回の自立支援法の対象になってございませんので、そういったようなことはないのかなというふうに思います。ただ、杉の子ではなくて、それ以外の事業のことをおっしゃっているのかもわかりませんけども、そういうことでございます。
 仮に社会福祉法人減免をした場合につきましては、大体4分の3程度、行政からその分が補てんをされるという仕組みになってございますので、若干の、4分の1程度は法人の負担で実施をすることになるという形に制度上はなってございます。
かせ委員
 だから、厚生委員会で私も前にちょっと指摘しましたけれども、社会福祉法人の減免制度というのはそこが実は非常に重たいといいますか、やはり力のあるところだったら、こういうものも入れられるんだけれども、実際は丸々補てんされるんじゃなくて、みずからも節約しなきゃ、出費をしなきゃいけないというところがあるんです。こういうようなことで要望が出ていると思うんです。
 それで、もう一つ気がかりであるのは、この愛育会の施設については、今回の場合にはまだ明らかになってない。しかし、負担というのは発生するわけでしょう。それで、そうした場合に、その全体が見える前に、こういうことについて区としてはこうやるよと、先行的に実施をするとか、10月までの間ですよね、言ってしまえば。だから、その間のことですから、やはり何らかの方策というのはとるべきだと思うんですが、どうですか。
田中障害福祉担当課長
 支援費制度の対象になっている施設が今回の自立支援法の適用になるということですので、愛育会ということで申し上げますれば、すべて支援費の対象施設ではございませんので、4月1日からの支援法の対象にはならないというふうに理解しております。制度の対象外でございますので、利用者負担それから報酬基準等、自立支援法の規定は適用されないというふうに理解しております。
佐野委員
 今のかせ委員の質問にちょっと関連してお尋ねしたいんですけども、障害者自立支援法のとこですけども、かせ委員、この新聞をお持ちになって、都政新報の件でお尋ねいたしました。私も非常に気になった部分があります。今、答弁の中で、現在の中ではこういう独自の軽減策、中野区としての独自の軽減策というものは考えてない。しかし、全体像の中でどうしていったらよいかというものを今後考えていきたいと、支援費制度の全体の中で考えていきたいということですよね。
 ということは、今、都政新報からそういう取材を受けましたでしょうか。そこをちょっと確認したいんです。
田中障害福祉担当課長
 はい、取材といいますか、アンケート調査みたいな形で、何か考えているかというような調査はございました。
佐野委員
 としますと、この中では、今、かせ委員もおっしゃったように16のところが何らかの軽減措置を今考えてますよと言っております。そして、中野と合計4区が独自軽減策はなしと書いてあるんです。「なし」と書いてあるんですよ、これ。別に「なし」じゃなくて、今、課長の方のお答えの中では、全体像の中で今後検討していくんだということですよね。ところが、ほかの3区、23区あるんですけど、今16が「あり」で、4区が「なし」、そして残りの3区が現在検討中という表現になっているわけですよ。損じゃないですか、中野区は。こういうことを、もし取材があって、しっかりお答えしておかないと、区民は、ああ、中野区というのはもう独自軽減策はなしなんだなというふうにとらざるを得なくなるし、そういう誤解も生じるわけですよ。
 そこは今、きっちりと御答弁なさっていただいて、支援費制度がまだはっきり見えていないと、その中で今後どうしていくのかということを考えていきたいというふうにおっしゃっていただいたわけですよ。これは確かに軽減策で、財源の問題、いろんな問題があって、国として、都としての方針があるんでしょう。その中で今、課長おっしゃったように、東京都独自の軽減措置があって、その費用の半分は区としても負担になるんですよということもおっしゃったわけですよ。中野区は全然やらないわけじゃないわけですよ。そういった誤解というものが、やはり誤解を生んでいくわけですから、やはりそういうアンケートが来たときに、ただアンケートをお返しになって、こういうふうに書かれた場合に、課長としてはどのようにお考えでしょうか。
田中障害福祉担当課長
 そのアンケートが来たのは、たしか2月の段階だったというふうに思います。その時点では、確かに4月1日からの負担軽減策につきましては特に考えておらなかったということで、そのまま回答したということでございます。
 ただ、私としては、そういうような理解で回答いたしました。先ほど御答弁申し上げましたように、今回の障害福祉サービスについての定率負担についての軽減策については、基本的に現段階では考えておらないわけですけども、地域生活支援事業を10月から実施するに当たりまして、その扱いをどうするかということがこれからの大きな課題になってございます。その課題を考えるに当たりましては、現在の4月以降の自立支援法に基づく事業の状況がどうなっているのかというようなことも見据えた上で、新たに利用者負担の軽減が必要かどうか、地域生活支援事業の利用者負担をどう考えていくかというようなことについて今後検討していきたいということでございまして、その時点ではそのようなことまではアンケートとしては書いてございませんでした。
佐野委員
 時系列的にお伺いしますけれども、これは3月10日に出されてるんですよね、新聞が。今、2月にアンケートが来たというふうにお答えでしたよね。それでお答えになったということで、いつ発行されるかの当然確認、そこに書いてありますよね、いつごろの発行になりますよと。そうすると、その1カ月間の間に、今お考えになった、当時は考えてなかったけど、その1カ月の間に全体的な中での検討を行おうと中野区は考えたんだと、そういう理解でよろしいんでしょうか。
田中障害福祉担当課長
 たしか2月にそういったアンケートが来ましたので、4月1日の段階で、現時点でそういった軽減策を考えているかどうかというアンケートだというふうに理解をいたしましたので、その旨回答いたしました。それについては間違ってはいないというふうに考えてございます。
 ただし、利用者負担について中野区が一切やらないというふうに宣言をしたわけではございませんので、先ほど申し上げましたように状況を見ながら、地域生活支援事業の利用者負担を考える中で考えていきたいということでございます。
 その時点での軽減策については、地域生活支援事業についての軽減策という形では入ってございませんで、障害福祉サービスについての独自軽減策を考えているかというような問い合わせだったというふうに記憶してございます。
佐野委員
 私は、そのやりとりの中で言ってるんではなくして、こういうような表現で書かれてしまいますと、これは多くの区民が見ていると思うんですよ。そうすると、せっかく課長の方でこれからやっていこうという考え方があるにもかかわらず、その時点でなかったにしても、1カ月の中で変わって、この障害者自立支援法の中での考え方をとっていこうと考えがおありになった。だけど、こう書いてあると、その4区は独自軽減策はなしとなってるわけですよ。それから、3区は検討中なんですよ。少なくとも中野区は、そうであれば検討中の中に入れといた方がよかったのかなと--今、そういう考え方がなければ別なんですけども、そういう考え方がおありになったんだったら、そういう先々まで読んで行政としてはっきりとお答えになっていかないと、変な誤解が生まれてしまうわけですよ。今、御答弁の中で、これからも全体の中で見ていくというふうにおっしゃっているんであれば、やはり先々のことも考えながらこういった新聞、公共のものに関してはしっかりとしたお答えをしていかないと誤解を招くということを私は申し上げたいんですけども、その辺についてどうでしょうか。
田中障害福祉担当課長
 公に出るものですから、慎重に解釈をし、慎重に回答しなければいけないなというふうに反省はしてございます。
 ただ、先ほど申し上げましたように、今回のアンケートは4月1日時点で障害福祉サービスについての軽減策は何か考えてますかという問い合わせだったので、それについてはそういったお答えをしたということでございまして、その時点では地域生活支援事業についてだとか、そういったようなことは入ってございませんでしたので、そのような回答をしたということで、間違いはなかったというふうには思ってございますけども、委員が御指摘のように、やはり表に出るものでございますので、慎重を期した方がいいだろうというふうには感じております。
かせ委員
 今の答弁に関連するんですけれども、果たしてそういう考えであるのか。というのは、この前行われた本会議質問ですけれども、池田議員の質問について、我々は当然今度のこの法律の改定によって障害者の方たちが本当に厳しい現実に突き落とされるという中で、独自の軽減策をとるべきだというふうに質問したことに対して、区独自の軽減策については現時点では考えていないと、このときにも言ってるんですよ。ですから、今、課長さんは確かにそういう考えがおありなんでしょう。ただし、区としてどうなのかというのではよくわからない。本当に今の障害者の方たちの生活実態からして、何らかの軽減策を検討すべきだという段階まで、レベルアップしたのかどうかということがよくわからないんですが、そういうふうに考え方を変えてきた、発展させてきたというふうに受け取っていいんですか。
田中障害福祉担当課長
 池田議員に対する本会議答弁では、現時点では考えてないというお答えをしたかというふうに思います。現時点というのは、要するに答弁をされた、区長が答弁をした時点のことでございますので、その時点につきましては--現在でも同じでございますけれども、軽減策を具体的に考えているわけではございませんので、現時点では考えてないという回答をしてございます。
 それは、現時点ではということでございますので、今後、先ほど御答弁申し上げました地域生活支援事業とか、そういったようなことの施行が始まってまいりますので、その辺についてどうするかということについては、その時点では結論が出ているわけではございませんので、今後の検討課題だろうというふうに考えているところでございます。
かせ委員
 先ほど佐野委員が指摘されましたけれども、足立区が低所得者に対する負担割合1割を5%にするというふうに、4月から実施するということで、検討中から実施に変わりました。だから、検討中が二つです。
 それと、今おっしゃいましたけれども、先ほど私の引用が余りよくなかったんですけれども、これを見てみますと財政規模はどうかというと、中野区は財政状況が厳しいといいますけれども、中野区と同程度のところも皆入っているんですよね。例えば、厳しいところで言えば、今言った足立区もそうです、墨田区もそうですし、こういうところは厳しいながらも、障害者の方たちの状況が厳しいということであえて軽減策をとっているんですよ。だから、本当に行政が今考えなければいけないのは、こういう状況の中で少しでも痛みを和らげるという施策、これは他の区も同じ思いでやられていると思うんですけれども、そういう状況にあるということで、ぜひ軽減策をとっていただきたいと思います。もう一度、確認をしたい。
田中障害福祉担当課長
 現時点で軽減策を実施しないといいますのは、委員が今御指摘になったように、区の財政状況が厳しいからということが理由で実施をしないということでは必ずしもないというふうに考えてございます。我々が一番心配していますのは、利用者負担もそうでございますけども、今受けているサービスが、基本的に同じレベルでサービスが引き続いて受けられるかどうかというふうなことを心配しているわけでございます。それと同時に、あるいは充実してほしいというニーズもいっぱいございます。そういった声にどれだけこたえられるかというようなことについても、我々考えていかなければいけないというふうに思ってございまして、少なくとも最低限必要で、現在受けているサービスについては、今後も引き続き受けられるようにしていきたいというのが基本的な考え方でございます。
 しかし、そうなるかどうかにつきましては、先ほども申し上げてございますけども、サービス提供の国庫補助基準が具体的に明確になってございませんので、我々は現在の財政状況の中でどこまでサービスが提供できるかについては、まだ確信に至っておりません。そういったようなことも踏まえまして、まずは必要なサービスを提供していきたいということを、あるいは充実をしていきたいという考え方を一方では持っているわけでございまして、必ずしも財政状況が厳しいから実施をしないということではございませんので、その旨お答えをさせていただきたいと思います。
かせ委員
 愛成会の方も、私たちとの懇談で言ってたんですけれども、実際に負担しなきゃならないということになると、やはりもう行かないという方たちがいるんだそうですよ。そういう声がいっぱい出てると、こういう状況では障害者自立にはならないということを言ってるわけですよ。だから、今、必要な人たちが本当にそういうところに通って、障害者の自立に向けたさまざまな活動ができるというような状況をやっぱり守っていくことが求められているんだろうと思います。そういう点で今後検討して、障害者の皆さんの意に沿うようなものにしていただきたいと要望しておきます。
委員長
 他に御質疑ありませんか。よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、取り扱いを協議するために休憩いたします。

(午後2時01分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時02分)

 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見を終結します。
 次に、討論はありませんか。
かせ委員
 それでは、第26号議案と第32号から35号議案、この計5議案に対して、反対の立場から討論したいと思います。
 4月1日から施行される障害者自立支援法は、障害者とその家族に大変な負担を強いるものとなっています。特に、障害が重く、制度利用の多い人ほど負担が重くなるという応益負担が導入されたことから、障害者団体からは自立支援どころか自立を妨げ、生きる権利を奪うものだという声や、あるいは戦後最悪の法律だという声まで出ておりました。そういうもとで強行されたこの障害者自立支援法でありますから、先ほど議論がありますようにさまざまなところで矛盾があり、また障害者の方たちにはかり知れない不安となってあらわれていると思います。
 特に、ただいま質疑させていただきましたけれども、この支援費制度の導入によって、これまで障害者施設を利用していた方たちはほとんどが利用料がなかったと、利用料を支払っている人はごく数%という状況であるというようなことが確認されました。そして、今度の制度によりますと、生活保護者についてはゼロだけれども、生活保護者以外の方たちは皆有料ということになります。何がしかの利用料が取られるということになります。
 当面の緩和策などがとられているというふうにも言われておりますけれども、それについても、例えば低所得1の方ですと収入が80万円ですよね。そして、これを月に直すと幾らになるんですか、6万7,000円ぐらいですよね。その中から、先ほどお話を聞きましたけれども、施設費と食費、合わせると約1万5,000円ぐらいの出費になるということからすれば、6万7,000円から1万5,000円を引くと、残りは5万2,000円ということになりますよね。5万2,000円で生活しなければならないという実態、これはどういうものかということだと思います。
 こういう状況で、障害者の方たちがこれでは施設利用できないと、施設に行くよりもうちにいた方がいいと、そういうことになると、施設へ行って自立に向けたさまざまな訓練やリハビリや、そういったものをやった方がいいというのはわかっていても、そういう余裕がないと、これでは自立の妨げになるというような声が言われているんですけれども、まさにそのとおりだというふうに思います。
 そして、そういう中で、先ほども御紹介しましたけれども、こういう実態から多くの自治体では軽減策をとると、4月から実施をするということが言われています。繰り返しになると申しわけないので簡単にしますけれども、本当に多くの自治体、18の区で軽減策がとられるし、本当にやらないと言っているのは4区だけ、まことに不名誉な4区だというふうに思います。それが、残念ながら我が中野区が軽減策をとらないと、まだ考えていないということでありました。
 しかし、議論の中で、これについても全体がまだ見えていないから策がとれないということであり、今後とも軽減策はとらないという態度ではないということが先ほど課長さんから言われましたけれども、それはもっともっと前倒ししてでも軽減策を実施して障害者の皆さんの不安を取り払う、そのことが必要だというふうに思います。そういうことで、区に対しては、この悪法の中でも利用者の皆さんの立場を軽減させる、つらいところを和らげると、そういう役割を果たす施策をぜひとも実行していただきたいということを申し上げます。
 それと、やはり基本は、こういった悪法というものはこのままにしておいてはいけないだろうと、いずれにしろこれは改正しなきゃならないということになりますけれども、こういうものについては私たちは一日も早く見直しをすべきだというふうに思ってますし、そのことを述べて反対の討論としたいと思います。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。それでは、これから各議案に対して挙手によって採決を行っていきたいと思います。よろしいでしょうか。
 では、まず最初に、第26号議案、中野区立児童デイサービス施設条例の一部を改正する条例について、可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数、26号議案は可決すべきものと決しました。
 続きまして、第32号議案、中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例について、原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数、よって、本案件は可決すべきものと決しました。
 続きまして、第33号議案、中野区障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例ですが、原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成多数、よって、本議案は可決すべきものと決しました。
 続きまして、第34号議案、中野区立知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例につきまして、原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数、よって、34号議案は可決すべきものと決しました。
 続きまして、第35号議案、中野区立知的障害者更生施設条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに賛成の方は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成多数、よって、本議案は可決すべきものと決しました。
 以上で第26号議案、32号議案、33号議案、34号議案及び35号議案の審査を終了します。
 では、続きまして、第27号議案、中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
竹内保育サービス担当課長
 それでは、お手元に配付の新旧対照表に基づきまして補足説明をさせていただきます。(資料7)
 この議案は、児童福祉法の改正に伴いまして、条例で引用する同法の条項番号等を変更する必要があるため、所要の規定整備を行うものでございます。改正条例が2条に分けてございますのは、異なる日付で施行する必要があるためでございます。
 まず、改正条例第1条の前段部分は、現行の条例第3条第1項中「第51条第4号に規定する」との文言を「第56条第3項の規定により」との文言に改めるものでございます。現行の条例第3条第1項は、保育料の徴収に関する規定でございますが、ここで引用しております法の第51条第4号というのは、市町村が支弁すべき費用としての保育費用を規定したものであります。扶養義務者等からの費用徴収の直接の根拠規定としては法第56条3項がより適切であるため、引用する条項をこのように改めるものでございます。
 また、改正条例第1条の後段部分は、現行条例第8条第2項中「第56条第9項」を「第56条第11項」に改めるものでございます。これは、このような項を繰り下げる児童福祉法の改正が既に行われていることに伴いまして改めるものでございます。施行は速やかに公布の日から行うというものでございます。
 次に、改正条例の第2条は、改正条例の第1条による改正後の条例第8条第2項中「第56条第1項」という文言を「第56条第10項」に改めるというものでございます。これは、平成18年10月1日から児童福祉法の規定がそのように改められることに伴い、行うものでございます。
 補足説明は以上でございますが、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 本件についての御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、取り扱いの協議のために委員会を休憩します。

(午後2時13分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時13分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
これより本件について採決します。
 では、休憩中に協議いただきましたように、第27号議案、中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、第27号議案は原案どおり可決すべきものと決します。
 以上で第27号議案の審査を終わります。
 では、続きまして、第28号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
小平子ども育成担当課長
 それでは、お手元にございます第28号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例につきまして補足説明させていただきます。(資料8)
 先ほど御説明のありましたとおり、障害者自立支援法の施行に伴いまして事業体系の変更がございまして、その関係で児童福祉法の一部が改正されました。今回、提案いたしました学童クラブ条例の改正案につきましては、いわゆる放課後健全育成事業、いわゆる学童クラブ事業でございますが、これを規定してございます児童福祉法の条項の番号が繰り上がったことによる改正でございまして、区の学童クラブの内容そのものについての変更はございません。
 内容につきましては、4月1日に施行する改正部分につきましては、従来、児童健全育成事業は児童福祉法「第6条の2第12項」に規定されておりましたが、これが「第6条の2第3項」に、同じく10月1日から施行する部分につきましては、4月1日で改正される予定でございます「第6条の2第3項」が「第6条の2第2項」に変更されるという内容でございます。
 簡単でございますが、説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、取り扱いの協議をするので休憩をいたします。

(午後2時15分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時15分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
これより本件について採決します。
お諮りをいたします。第28号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第28号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第29号議案、中野区男女共同参画基本計画審議会条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
合川子ども家庭部経営担当課長
 それでは、中野区男女共同参画基本計画審議会条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
 議案でお配りをしています条例をごらんいただきたいと思います。
 まず、第1条でございますが、設置の目的でございます。中野区の男女共同参画基本計画を策定するに当たりまして、男女平等に関する重要な課題及び今後の施策のあるべき姿を総合的に検討するために、区長の付属機関として中野区男女共同参画基本計画審議会を置くものでございます。
 所掌事項でございますが、審議会は区長の諮問に応じまして、男女共同参画基本計画の策定に関する必要な事項を調査、審議し、答申をするものでございます。
 委員の構成でございます。審議会は委員7人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから区長が委嘱をするということでございます。公募による区民と学識経験者で構成するものでございます。なお、人数でございますけれども、公募による区民が4人、学識経験者が3人ということで予定をしてございます。
 委員の任期でございます。委嘱の日から、審議会が第2条の規定による答申をしたときまでといたします。なお、委員が欠けた場合につきましては、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期につきましては、前任者の残任期間とするということでございます。
 5条で、会長と副会長ということで、審議会に会長、副会長を置くということです。会長は、委員の互選により定めるものといたしまして、副会長は委員のうちから会長が指名するということになります。会長は審議会を代表し、会務を総理いたします。副会長は会長の補佐をし、会長に事故があるときはその職務を代理をいたします。
 第6条で、審議会の会議の中身でございます。審議会は会長が招集をする。審議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。審議会の議事につきましては、出席委員の過半数で決定をいたしまして、可否同数のときは会長の決するところによります。審議会の会議については公開とするということでございます。ただし、審議会が出席委員の3分の2以上の多数で議決したときには非公開とすることができるということでございます。
 第7条に幹事の規定を置いてございます。審議会に幹事を置きます。幹事は、区の職員のうち区長が指名する職にある者をもって充てます。幹事は審議会に出席し、審議事項に関して必要な説明を行い、意見を述べるものといたします。
 意見の聴取でございます。審議会は、必要があると認めるときは学識経験者その他調査審議に関係する者の意見を聞くことができるというふうに規定を置いてございます。
 委任でございます。この条例の施行に関し、必要な事項は区長が定める。
 附則でございます。この条例は、公布の日から施行する。なお、第6条1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後、最初の審議会につきましては区長が招集をするというふうに考えてございます。
 なお、計画策定のスケジュールでございますけれども、審議会を設置いたしまして、5月から10月にかけまして審議会での御審議を経て答申をいただきまして、答申に盛り込まれた基本的な考え方ですとか、10年後のあるべき姿をもとに成果指標あるいは目標値達成のための主な取り組みなどを検討いたしまして、来年の3月に区の素案を作成したいというふうに考えてございます。この区の素案に対して意見交換会等を行いまして、計画案として来年の6月までに作成をしたいというふうに考えてございます。この計画案に対しまして意見交換会、パブリック・コメント等の条例等の手続を経て、9月に計画決定を行いたいというふうに考えてございます。
 また、公募委員の募集につきましては、3月26日号の区報、ホームページ等でPRをしてまいります。
 以上、雑駁でございますが、中野区男女共同参画基本計画審議会条例についての補足説明をいたしました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 ただいまの補足説明等に対して、本件に対する御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、取り扱いの協議のために休憩をいたします。

(午後2時21分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時21分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
これより本件について採決します。
お諮りをいたします。
 第29号議案、中野区男女共同参画基本計画審議会条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第29号議案の審査を終わります。
 続きまして、第30号議案、中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 補足説明を求めます。
冨永高齢福祉担当課長
 それでは、補足説明をさせていただきます。
 まず、この18年4月1日に全面改正が行われます介護保険法では、介護予防に関します事業が新たに規定されてございます。これに伴いまして事業内容の追加を行うものでございます。
 お手元に配付させていただきました新旧対照表をごらんになっていただきたいと思います。(資料9)
 改正案でございますけども、デイサービス施設条例の第3条第1項、この事業内容につきまして、従来は通所介護事業のみでございましたけども、新たに事業内容に介護予防通所介護事業を追加したものでございます。
 なお、施行時期につきましては、附則に書いてあるとおり、平成18年4月1日から施行する予定でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 本件に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、委員会を休憩して取り扱いの協議をします。

(午後2時23分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時23分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
これより本件について採決します。
お諮りをいたします。
 第30号議案、中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で30号議案の審査を終わります。
 続きまして、第31号議案、中野区介護保険事業施設条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
冨永高齢福祉担当課長
 それでは、お手元に配付させていただきました新旧対照表に基づきまして補足説明させていただきます。(資料10)
 先ほどの議案と同様の趣旨でございますけども、介護保険法の改正によりまして介護予防に関する事業及び地域密着型サービスに関する事業が規定されてございます。この介護保険法の改正に伴いまして、中野区の介護保険事業施設条例の一部を改正するものでございます。
 改正案の第5条、使用目的等のうち、第1項、特別養護老人ホームの事業に介護予防短期入所生活介護事業を追加したこと。また、第2項でございますけども、高齢者在宅サービスセンターの事業に介護予防通所介護事業及び認知症対応型通所介護事業並びに介護予防認知症対応型通所介護事業を追加するものでございます。
 なお、附則につきましては、18年4月1日から施行するということでございます。
 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 本件に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、取扱い協議のために委員会を休憩します。

(午後2時25分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時25分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
これより本件について採決します。
お諮りをいたします。
 第31号議案、中野区介護保険事業施設条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で31号議案の審査を終わります。
 続きまして、第36号議案、中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等を定める条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
田中障害福祉担当課長
 障害者自立支援法の施行によりまして、障害者自立支援法のねらいの一つでございます、支給決定の透明化、公平化というものがございますが、この目的を達成する一つの手だてといたしまして、障害程度区分等を判定する審査会を設置することになってございます。審査会を設置することににつきましては、法律に直接の規定がございますので設置自体は決まっているわけでございますが、法律の中で定数については条例で定めなさいという規定がございます。この規定に従いまして、今回条例を制定するものでございます。
 まず、審査会の委員の定数、第1条でございますが、定数は30人以内とするという定めでございます。それから、第2条につきましては、審査会の運営に関して必要なことは区長が別に定めるという委任の規定の、第2条の非常にシンプルな条例でございます。
 御参考までに、この条例の制定と同時に規則の制定もいたしますので、規則の案文につきましても参考資料としてお配りをしてございますので、ごらんをいただきたいというふうに思います。(資料11)
 規則の方につきましては、合議体の数でありますとか、それから一つの合議体の委員の数、それから会議の非公開、それから庶務を扱う部署について定めをしているところでございます。1合議体5人の委員で構成をしまして、四つの合議体ということで、合わせて20名の委員を考えているところでございます。
 ただし、委員さんによりましては、1年間通して継続的にやることが難しいという方もいらっしゃいますので、交代をするということも含めまして、30名以内という形で条例で定めたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 本件に対する御質疑はありませんか。
かせ委員
 非常に重要な審査会だというふうに思います。どういうサービスを受けるかということの基準になる障害者程度の区分ということですから。それで、私ども前から言っておりますけれども、障害者、特に障害者というのはそれぞれの程度とか、それから環境であるとか、それからいつでも常に不安定で、安定しない状況であるとか、非常に難しい面があると思うんです。そういう状況の中で、正確に障害者を区分するということについては、相当わかっている人じゃないと難しいのかなというふうに思いますけれども、構成についてはどういうことになりますか。
田中障害福祉担当課長
 委員が御指摘のとおり、客観的、公平に判定をしなければいけないということで、障害者の実情をよく御存じの方を委員に選ばなければいけないというふうな考え方でおります。したがいまして、さまざまな障害のことに対して通じている人をバランスよく選任をしたいと考えてございます。
 また、いわゆる職種といいますか、資格につきましても、さまざまな資格を持ったいろんな角度から障害者の実情について判定をしていただきたいというふうに考えてございまして、例えば医師につきましても、障害者のことをよく御存じの医師を中心にお願いをしてございますし、またOT、PT、それからソーシャルケースワーカー、訪問看護士、それから障害者に詳しい歯科医師の方、それから精神科医、または精神保健福祉士の方でありますとか介護福祉士の方という形で、現場の施設経験とかも有している非常に詳しい方を中心に選任をしたいということで、現在作業を進めているところでございます。
かせ委員
 当然かなというか、そんなところだろうなという思いもするんですけれども、それと、いわゆる利用者からの声が届くというようなことについては、いわゆる、どちらかというとこれはサービスを提供する側ですよね--というか、ケアする方。それに対して、利用者側の意見が反映される仕組みというのはあるんですか。
田中障害福祉担当課長
 この審査会での判定についての前後のシステムのことをお話ししますと、まず、認定調査という106項目にわたる調査項目で認定調査員が調査をいたします。聞き取り調査、現場の調査等をいたしまして、いわゆる生活の実態、障害の実態について調査をいたします。それは客観的な数字としてあらわれます。そのほかに、この数字にはあらわれない部分で何か特別なことがないかどうかということについても記載がされます。また、同時に医者からの意見書というものも提出がされます。こういったようなことを踏まえまして、審査会で客観的、公平に審査をいたすと、それで障害程度区分を判定するということになります。
 その障害程度区分の判定をもとにしまして、具体的な支給量の決定をしていくという手続になります。ただし、その支給量の決定の際には、利用者の御意見も聞きながら支給を決定していくということでございますし、またどうしても必要な場合には、審査会の方に再度投げかけましていろいろ考えていただくと、審査をしていただくという仕組みになってございます。その際、審査会の判断で必要があると認めるときには、障害当事者あるいは御家族の意見を聞くことができるということになってございますので、仮にそういったような事例が生じた場合については、そういったこともできるような形になってございます。
かせ委員
 障害者の方で、自分の状況であるとか、それを正確に表現しにくかったり、さまざまな事例があると思うんですけれども、そういったことについて、よく知っている方がしかるべき調査なり、それから意見陳述なり、そういったことがないとなかなかうまくいかないのかなというふうに思いますけれども、いろいろ考えられているようですけれども、この法律でも、例えば調査員に対して立ち会いが認められているとか、いろいろありますよね。だから、そういうようなことについてもよく知っていただくということと、それから、利用者団体の方の代表としてここの審議会に入るということは無理なのかなということもちょっとお聞きしたかったんですが、それは無理なんですか。
田中障害福祉担当課長
 この制度は、全国一律に同じ基準で判定をするというのが眼目でございますので、地域差があるということは基本的には考えてございません。認定調査をするのは、ケースワーカーを中心とした区の職員でございます。多くは、ふだんからよく知っている事例が多いわけでございますけども、さらに認定調査員の講習というのがございまして、その講習を経た上で認定調査に実際に当たるという形になってございまして、客観性、公平性を担保できるような仕組みになってございます。
 それから、委員の中に当事者ということでございますけれども、委員は学識、いわゆる知識経験があり、公平、中立な方を選ばなければいけないという規定がございまして、その中で、あるいは障害をお持ちの方という方もいらっしゃるということあり得ると思いますけども、障害者を必ず入れるというようなことではないというふうに思ってございます。結果として障害者が入るということはあり得るというふうに思ってございますけども、障害者だから必ず入れるということではないかなというふうに思ってございます。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。それでは、取り扱いのための協議で休憩をいたします。

(午後2時36分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時36分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
これより本件について採決します。
お諮りをいたします。
 第36号議案、中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等を定める条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第36号議案の審査を終わります。
 では、続きまして、第37号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
奥山保険医療担当参事
 それでは、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。
 お手元の資料(資料12)、新旧対照表が最初についてございますが、ちょっとこの対照表が長文になってございますので、9ページをお開きいただきたいと存じます。9ページ目に概要をまとめてございますので。
 今回の国民健康保険条例の改正につきましては、幾つかの改正する項目がございます。まず、初めに改正内容のところに書いてございますように、(1)で精神医療給付金の改正がございます。これは、障害者自立支援法が4月1日から施行されることに伴いまして、中野区の国民健康保険条例の関連条文を改正するものでございます。
 内容といたしましては、まず、精神医療給付金の対象者の根拠につきまして法改正がございますので、障害者自立支援法に改め、また医療給付金の種類につきまして、結核医療給付金又は精神医療給付金ということで、今まで結核と精神というのを一緒につなげていたんですが、これを分けるという改正を行うものでございます。
 また、対象者及び支給額についての区分についても、下に表がついてございますが、このような内容で改正するものでございます。対象者につきましては、現行は「患者本人が非課税」が、改正後は「世帯が非課税」ということに、自立支援法と同じように変わります。
 これらにつきまして、新旧対照表の条例第5条の12号、第12条の第1項、2項、3項、4項、5項がこの関連の条例改正の新旧対照でございます。
 それと、その表の下にイというのがございまして、受給者証の返還規定を削除するという内容でございます。従前、この精神医療給付につきましては、受給者証が2年更新というふうになってございましたが、今回1年更新というふうになりますので、この返還の規定を削除するというものでございます。これは、現行の第12条の3項を削除するというものでございます。
 次が、二つ目の項目といたしまして、都道府県調整交付金の新設がございます。改正理由に書いてございますように、昨年の国の三位一体改革におきまして、この国保の財源が一部都道府県に移譲されてございます。都道府県調整交付金が新設されてございます。これによりまして、国民健康保険の財源構成が変更になったために、関係条文を改正するものでございます。
 10ページ、次のページをお開きいただきたいと存じます。
 改正の内容でございますが、都道府県調整交付金に関します文言を追加し、整備するものでございます。条文といたしましては、第14条の3第2号、第16条の第2号及び附則の第15項がこの関連の改正でございます。
 11ページ、次のページをちょっとお開きいただきたいと存じます。
 次のページ、横付けの資料になってございますが、都の調整交付金の新設につきましての簡単な資料でございます。16年度までが一番左側、現行というか、制度改正の前のことでございますが、これが三位一体改革によりまして17年度経過措置と書いてございますように、まず変わったところが、国の調整交付金というところが10%から9%に、1%減ってございます。それと、定率の国庫負担40%が36%に減ってございます。その減った部分が、下の網かけの部分でございますが、都の調整交付金(5%)と書いてございますが、これが新たに設けられた都の交付金でございます。
 これは、内訳がちょっと細かく字で書いてございますが、1号交付金、これは定率以外分ということで、普通調整交付金と申しております。あと、2号交付金と申しますのは特別調整交付金、これは収納だとか給付の適正化だとか、そういったものに照らして交付するというふうなことで、特別調整交付金というようなことで、これが1%分、先ほど申した定率分が4%分というようなことで制度が決まってございます。
 17年度以降につきまして、これは17年度は経過措置というふうになってございまして、18年度に本則の負担割合ということになります。さらに、18年度に定率の国庫負担が36%から34%に減ります。その減った部分が、都の調整交付金2%上乗せになって7%ということになります。そのうち、この1号交付金が6%、2号交付金が1%というふうなことに変更がございます。このような変更がなされますので、条例を改正するものでございます。
 次に、10ページにちょっと戻っていただきまして、(3)の保険料の賦課額等の改正でございます。これは毎年のようにお願いしているものでございますが、改正理由のところに書いてございますように、医療費の増加が続いていること、また平成18年度からの診療報酬の改定、高齢者窓口負担割合の変更、税制改正に伴う定率減税の引き下げ、公的年金控除の縮小、老年者控除の廃止などの要因によりまして、基礎賦課額の保険料率を改正する必要がございます。また、介護納付金の額につきましても、税制改正に伴い定率減税が引き下げられるため、保険料率を改正する必要があるものでございます。
 改正内容でございますが、まず、基礎賦課額の保険料率を改正いたします。所得割について、100分の208を100分の182に、均等割額につきまして、3万2,100円を3万3,300円に改正いたします。これの関係につきましては、新旧対照の第15条の4の第1項第1号及び第2号に記載してございます。
 次、介護納付金の賦課額の保険料率でございます。所得割につきまして、100分の39を100分の36に改正いたします。この部分が第16条の4第1項第1号でございます。
 次に、基礎賦課額の均等割額の改正に伴いまして保険料の減額する額を改めます。第1号の該当、6割減額でございますが、基礎賦課額に係る均等割額1万9,260円を1万9,980円に改正いたします。これは、第19条の2の第1号のアの条文でございます。
 次は、第2号該当、4割減額の該当でございますが、基礎賦課額に係る均等割額を1万2,840円から1万3,320円に改正いたします。同じく19条の2の2号アでございます。
 これらにつきまして、資料の12ページから14ページにちょっと資料をつけてございますので、簡単に御説明申し上げます。
 12ページでございます。保険料率の改定内容につきまして、先ほど申し上げましたように、18年度の(案)というところで網かけしてございます料率に改正いたします。17年度対比で申し上げますと、基礎賦課額の料率の所得割につきましては100分の26マイナス改定でございます。均等割額につきましては1,200円のアップでございます。それと、賦課割合につきましては61対39ということで、同率でございます。
 介護納付金の方でございますが、所得割が100分の3マイナス改定でございます。均等割額につきましては同額でございます。賦課割合につきましては50対50、同率になってございます。
 その下の保険料の減額につきましての資料もつくってございます。お読み取りいただければと思います。
 なお、括弧書きにつきましては、条例に基づきまして区長が上乗せ減額をしてございます。これを来年度も引き続き行いたいということで、御参考のために括弧書きで示してございます。
 次、13ページが、この保険料率の算出に係ります基礎数値でございます。これは、まず上の表が基礎保険料率に係ります基礎数値、これは特別区全体の数字でございます。それぞれ一般被保険者の見込み、また保険者負担分医療費の見込み額、それと賦課率、賦課総額、賦課割合、保険料率等を示してございます。全体の傾向といたしましては、被保険者の数は若干減少するというふうに見込んでございます。医療費につきましては、診療報酬の改定などもございますが、マイナス改定のところもございますが、結果的にはこちらに書いてございますような、若干ふえるというふうな推計はしてございます。
 次の下段のところが介護納付金の基礎数値ということで書かれてございますので、お読み取りいただければと思います。
 最後の14ページについてございますのは、御参考までにそれぞれの収入階層別の保険料を試算したものです。上段が給与所得者、60歳未満の方の標準的な保険料ということで書いてございます。ごらんになっていただきますとおわかりになるように、中間所得層が若干マイナスの保険料になるというふうな傾向が出てございます。
 また、下段が年金所得者、65歳以上の場合の収入階層別の保険料を示してございます。こちらの方は、ごらんになっていただきますとおわかりになるように、税制改正の影響がございまして、所得割の部分が住民税額をもとに算定しますので、こういった保険料の増額になるというふうなことが出てございます。
 なお、この年金所得者、65歳以上の場合、年金所得者以外にも65歳以上の今回の税制改正の影響を受けます方々につきましては、18年度、19年度におきまして激変緩和措置を講じるというふうな国の方針がございまして、その政令が去る3月10日に公布されてございます。現在、国の政令に基づきまして、この激変緩和についての条例改正の準備作業をしているところでございます。この激変緩和の部分につきましては、本定例会の会期中に議案を提出させていただきたいというふうに考えてございます。
 また10ページのところに戻っていただきまして、10ページの下から5行目の(4)でございますが、国民健康保険の施行令の改正に伴いまして、附則の第9項につきましては条文を改正するという内容でございます。
 さらに、この条例につきましての実施時期でございますが、18年の4月1日から施行するものでございます。ただし、(2)の、都道府県の調整交付金、これにつきましては公布の日から施行しまして、平成17年の4月1日から適用するというふうにしてございます。
 ちょっと長くなりましたが、以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 本件に対する御質疑ありませんか。
かせ委員
 10ページ、いわゆる今度の改正についてですけれども、簡単に言ってしまえば所得割については100分の208を100分の182に減らす一方で、均等割については3万2,100円を3万3,300円に引き上げるということですけれども、これは私どもとしては、均等割というのは所得のある人もない人も一律にかかってくるということで、ここが引き上げられるということは、特に低所得の人に負担が重くなる、所得の高い人には比較的、今回の場合には楽になるという状況だというふうに思うんです。それで、今、御説明ありましたけれども、それについては一番最後、14ページ、ここに出ているのかなというふうに思います。特に、給与所得の方ですと、2人世帯のところで低所得3.7%とか、98万円ね。100万円では3.7%多くなるというふうに、低所得の人はふえてますけどもね。それで、高所得、所得が高くなってくると、例えば2人世帯の500万円では8.2%減るということがよくわかります。それから、年金所得者は軒並み高くなっているということがやられておりますけれども、こういうふうに読み取ってよろしいですか。
奥山保険医療担当参事
 この賦課割合の改善ということで、従前から進めてきておるわけでございますが、資料で申しますと13ページの上の表の中ほどのところに、賦課割合58対42という数字が掲げてございます。これは所得割58対均等割42ということに、18年度1ポイント改善するというふうなことで今回お示ししてございます。これは、本来この保険料につきましては、国の政令に基づきまして50対50、所得割、均等割は50対50というのが基本的に国で示している保険料の算定基準でございます。ですから、特別区としましては現在のところかなり所得割の方が多くなってございまして、これをできるだけ政令に近づけるように、毎年このポイント改善を行っていくということで申し合わせてございまして、今年度は1ポイント改善というふうなことで、58対42にして保険料を算定したものでございます。
 委員の御質問は、均等割がふえてるんじゃないかということでございますが、このポイント改善するということは、結果的には均等割の方の金額を高めていくというふうなことになりますので、そういう結果というふうに出ているということでございます。
かせ委員
 さらに50対50に近づけるということになると、この傾向がなお一層厳しくなると、顕著になってくると思うんですよ。そういうことで、先ほど課長、説明されましたけれども、激変緩和を考えているということですけれども、大体激変緩和しなければやっていけないような制度というのは、やはりこれは国民、住民にとってはこんなひどいものはないというふうに思うんですよ。だから、これについては国の制度だから仕方がないというんじゃなくて、これはどんどん、やっぱり弱い人がもっともっと痛めつけられることになりますよ。そういう状況の中で、国の制度だから仕方がないということではまずいと思うんですよね。やっぱりこれは社会保障切り捨ての方向だと思いますし、私どもはこういうものについては賛成できませんけれども、自治体としてもこのままでいいのかということで問題意識を持っていただいて、これ以上弱い者いじめすべきじゃないと思うんですよ。そういう働きかけをするという気はありませんか。
奥山保険医療担当参事
 この低所得者の保険料に関するお尋ねかと思いますが、この低所得者の保険料につきましては、均等割額について減額措置、先ほど条例の中身の減額の改正も申し上げましたが、5割、7割という--5割は2人世帯の場合ですけど、7割減額ということで、年間の保険料が、7割減額世帯の場合には1年間で9,990円というふうなことの金額になっているわけでございます。約1万円でございますが。そういったことで、保険制度でございますので、やはり均等割については広く薄くという部分が当然、制度として維持していかなければならないものだと考えてございますので、低所得者の方々に対する配慮というふうなことについては、この減額制度において措置されているというふうに私どもは考えてございます。
かせ委員
 それではお聞きしますけれども、じゃあ、減額制度をどれだけ使われているかということですよ。どうですか。
奥山保険医療担当参事
 この減額制度と申しますのは、使われるとかいう制度ではなくて、保険料を、保険税を賦課する際にその世帯の所得に応じた減額をした上で保険料を賦課するという制度でございます。ですから、申請していただいて減額を賦課するという、そういう制度ではございませんので、その所得に応じた保険料をお支払いいただくために御通知差し上げる金額が、そもそも減額されている金額ということでございます。
かせ委員
 つまり、14ページ見ますと、例えば下の表の1人世帯のところで、7割減額世帯で98万円と書いてあって、ずっと横で9,990円から、17年度は9,630円で3.7%上がっていると、これは減額された上での金額ということなんですか。
奥山保険医療担当参事
 これは、上がっているというのは、前年度の減額された上での保険料と比べて、今年度の減額された上での保険料を比較すると3.7%アップしてますということで、この差額をごらんになっていただければおわかりになると思いますけど、360円ほどですか、1年間御負担いただく増額分ということでございます。
かせ委員
 だったら、同じ制度の中でこれだけ上がってるということですよ。だから、痛みは相当なものですよ。だから、減額制度をとってるから救われているというふうには言えないと思うんです。
 さらに、よく言われるけれども、これだったら、申請に基づく減額とかいろいろここでも言われてましたけれども、実際にはなかなか使われてないでしょう、申請しての減額なんていうのは。減額制度ありましたよね。これはどうですか。
奥山保険医療担当参事
 減額というか、言葉はいろいろあるんですけど、減免と私ども申しておるんですけど、これは災害に遭われたときの減免というのは条例で規定しております。あと、特別な事情と申しまして、やはりいろんな想定し得ないような事情が生じて生活困難に陥るとか、そういった場合ということで、減免措置を講じる制度をつくってございます。納付相談の際にそういったことも、被保険者のいろんな経済状況だとか、お困りの内容とか、そういったことを御相談受けた上で、対象になるものについては勧奨して申請していただくと、そういう手続をとってございます。
かせ委員
 手続の方法ではなくて、前にも資料を出していただいて、ちょっとうろ覚えなんですけれども、本当に少ないでしょう、いわゆる減免措置をとっているという方。実際にはなかなか受けられないんですよ。もっともっと研究して受けられるようにしていただく、これは努力していただきたいと思いますけれども、実際にはやはりここで決められた保険料の引き上げというのは、今度の場合、本当に痛い、こういうことは間違いないことですよ。そういうことで、私たち賛成できませんけれども。
 それから、先ほどお聞きしたんですが、自治体としてこのままの、どんどん50対50にしていくという流れの中でいいのかということ、これは検討すべきだと思うんですよ。これ以上、やっぱり区民に負担を押しつけるべきじゃないと思うんです。そういったことについて、どこかで声を上げないと、流れとして定着していくじゃないですか。そういう考えはないんですか。それについてはお答えになってません。
奥山保険医療担当参事
 この保険料の賦課については、確かにさまざまな御意見はございます。ただ、これはやはり保険制度を維持していくためには、基本的には医療費の2分の1は保険料で御負担いただくということにしてございますので、それをどういうふうに被保険者の方々に払っていただくかという問題でございます。
 それで、今、私どもで一番問題としてとらえていますのは、やはり子育て世代などですね。その中間所得層と申しますか、そういった世帯の方はいろんな御負担があるわけですから、そういったところで保険料が高くなって、その負担をしなきゃいけなくなることによって、やはり生活にいろんな支障が生じているんじゃないかということに重きを置いて考えてございます。ですから、中間所得層が応分の負担をいただけるような形で組み立てられるのが一番いいのかなということで、今、中間所得層が上限額にだんだん近づいていくというふうな傾向になってございますので、そういったことで区長会の中では賦課割合を改善していく、50対50をやはり目指していくべきであるというふうなことで方向付けをしているところでございます。
菅野保健福祉部長
 区長会の中でどうかということでございますので、少し言わせていただきますけども、いわゆる国民健康保険というのは国の制度でありまして、国が定めたようなシステムの中で保険料等を定めているわけですけども、国の考え方として均等割と所得割が50対50というのが標準とされています。23区の場合、初めは65対35ということだったんですけど、そこからだんだん50対50に近づけているわけです。
 これは、いわば国民健康保険が赤字を出していて、その分はいわゆる一般区民からの税金で賄っていると、そこから繰り入れているという状況がございまして、基本的にはこの国民健康保険システムというのは特別会計の中で、やはりシステムの中できちんと賄っていかなければならないということですから、そういう面では、先ほど言いました均等割と所得割の50対50とか、それから今現在算入していない高額療養費分についての算入とか、さまざまやらなきゃならないことがありまして、区長会の中でも検討いたしまして、こういうことで今後国の制度に近づけていこうということを決めました。
 そういうことで行っているわけですけれども、おっしゃるような形で、例えば23区は23区で、違うシステムでどんどんやっていけばいいじゃないかということになりますと、一般財源というんですかね、普通の一般会計からの繰り入れをどんどんふやしていかなければならなくなっちゃう。このことについても非常に問題があると思いますし、例えば、おっしゃるように国がもっとお金出せということでもあると思いますけども、そういうことでやったとしても、国の税金をそこにやっていかなきゃならないということで、この健康保険というのはあくまでも保険ですから、やはりある程度そういった保険のシステムの中で、保険者の保険料、それから公費を適正に配分しながらやっていかなきゃならないというふうに考えております。
かせ委員
 もともと国保というのは、国の負担、一番のときは国が半分でしたっけ。自治体を含めて75%ぐらいでやってましたよね。それがどんどん国の負担が軽減されてきて、この表を見ても国が16年度で40%で、17年度は36%で、さらに18年34%じゃないですか。三位一体の改革というんだけれども、こういう国のいわゆる補助金がどんどん切り詰められれば、当然保険料ということにはね返ってこざるを得ない。だから、こういった流れをこのまま容認して、それで50対50に近づけますということではならんというふうに思うんですよね。これ、私はそう思って、同じような答弁返ってくるので聞きませんけれども、そういう意味で私たちとしてはこういう今回の改正には賛成できないと言っておきます。
近藤委員
 50対50に近づけていくというのは、毎年聞かせていただいてわかってるんですけれど、この1ポイント改善というのは、23区でも1ポイントとか2ポイントとか、それぞれが選ぶというか、選択して、どのぐらい上げるというのはそれぞれが規定しているんですか。
奥山保険医療担当参事
 23区の保険料につきましては、統一保険料方式ということで、23区同じ保険料率を維持していこうということでやってございます。それで、この賦課割合につきましては、統一保険料の料率を決めるに当たって、この23区の--13ページですね、こちらの方にも上の表に書いてございます。これの基礎数値を固めるに当たって、賦課割合を決めなければいけないわけですね、23区共通で。それで、その賦課割合を決めたことによって、所得割と均等割のそれぞれの料率と均等割の額を出してくるという計算の仕組みでございますので、各区で決めるということになりますと統一保険料方式がもう崩れてしまいます。そうしますと、今、統一保険料方式を前提とした都区財調の算定とか、そういったことになってございますので、全体が崩れていくということになりますので、各区でそれぞれ設定するということについては現行ではできないという仕組みでございます。
 ただ、結果として、それぞれその統一保険料の料率を使って結果として出た数字は、やはりそれぞれ区によって所得の階層が違いますので、裕福な区は所得割の方が多くなっていく、結果としてですね、賦課した後の数字がですね。そういったことはありますけど、当初のこの料率を決めるに当たっての設定については、そういったことで中野区独自にはできないということでございます。
近藤委員
 毎年、この50対50に向かってというのを、ポイント数で、本当にちょっとと言っても大変な額なんですけれど、ちょっとずつ上がっていくことに、私はこれ、事務費や何かでも相当かかると思うんですよ。それで、ちょっとずつ1ポイントといって上がっていくのに、検討して、未納者の数ですとかそういったものも含めて、やっぱりどこかでこのやり方自体を、もちろん一般会計から入れていくということには、何重にも負担をする人が出てくるということは考えられないことですけれども、この国保のあり方というのを、毎年近づけていくたびに莫大な事務料も使って1ポイント改善というやり方で、皆さんに負担がかからないようにして、本当にどっちを取ればというやり方をしながら、でもそこへ事務費がかかり、やっていくやり方というのが、いかがなものかなと。やっぱり国保のあり方というのを本当にもう一回、格差が出てきて、中間所得層が大変だということがわかってきて初めてここに目が行ったように、やっぱり事務費的なこととかもどうやっていくんだと思います。どっちにしても50対50に上げていくんですけれど、そこのところをどういうふうに持っていくかという全体的な考え方というのをもう一度していかないと、毎年毎年1ポイントといって低所得者に是正があるという、この議論をずっと続けていくことがどうなのか。そしてまた未収納の問題と、いつも3点セットみたいな形でいくという考え方がいかがなものなのかなと。やはり事務費的なことも考えて、どういうふうにこれから国保を進めていかなきゃいけないのかということを本当にじっくり話していただきたいと思うんですけれど、いかがですか。
奥山保険医療担当参事
 制度的なものというのは、確かにいろんな問題が指摘されてございます。大きく言いますと、被用者保険と国民健康保険が日本の公的医療保険制度になってございます。その中で、財源の負担をどうするかとか、公費負担のほかに国保というのは退職者の方とかを多く抱えているわけでございますから、そういった点で被用者保険でもやはり幾ばくかの負担をすべきじゃないかとか、そういったことが今回の医療制度改革の中で取り上げられまして、一定の仕組みがまた、そういった調整をする仕組みが考えられてございます。また、国保自体のいろんな固有の問題もいろいろあるわけでございます。
 そういったことも含めて、やはり保険者としてはそういったこと、制度の問題点についての改善とか、常に取り組んでいきたいと思ってますし、また事務費等の、お話にも出ましたが、事務費につきましては、これはコンピュータでプログラミングして、結果はもう瞬時に出ますので、プログラムの割合を、数字を置きかえるという程度で済むわけでございますが、事務費的には、その料率が変わったから何か特別な事務費が変わるというのはそれほどないと思いますけど、そういったことも含めて、効率的な運営に努めていきたいと思ってございます。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、取り扱い協議のために休憩をいたします。

(午後3時14分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時14分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見はありませんので、意見の開陳を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 討論がなければ、討論を終結します。
 それでは、本件について挙手により採決を行います。
 お諮りをいたします。
 第37号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成多数、よって、本件は原案どおり可決すべきものと決しました。
 以上で37号議案の審査を終わります。
 あと3本議案が残っておりますが、ここで委員会を休憩します。

(午後3時15分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時32分)

 では、続けて、第38号議案、中野区介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
藤井介護保険担当課長
 それでは、お手元に配付してあります準備基金条例の新旧対照表(資料13)によりまして、38号議案の補足説明をいたします。
 改正内容については、1条、6条の2項目になります。いずれも介護保険法の改正に伴いまして必要になりました変更点ということで、1条につきましては文言的な修正ですが、今まで「事業運営期間」という表現がされていたものが「計画期間」という表現に改められましたので、それに伴って変更したものです。第6条につきましては、介護保険の改正法によりまして保険給付以外に地域支援事業につきましても保険料を充当するという形になりましたので、準備基金につきましても充て込み先を、保険給付以外に地域支援事業にも充てるということで、文言の修正をさせていただいています。
 以上となりますが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 本件に対する御質疑ありませんか。
近藤委員
 済みません、素朴に、事業運営期間というのと計画期間という、これ、ちょっとどういうことか説明していただけますか。
藤井介護保険担当課長
 現行の介護保険法におきましては、計画期間というのが実は5年間ありまして、その5年のうち、実際に保険料を定めるのは直近の3年間という扱いになっています。これにつきましては、3年間の事業運営期間について収支のバランスをとるという趣旨で、計画期間ではなくて事業運営期間というふうに文言がされていたものだと思います。改正法におきまして、計画期間と事業運営期間がいずれも3年ということで一致しましたので、考え方として事業運営期間という考え方ではなくて、すべて計画期間ということで整理されたということです。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、取り扱い協議のために休憩をいたします。

(午後3時34分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時34分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
これより本件について採決します。
お諮りをいたします。
 第38号議案、中野区介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で38号議案の審査を終わります。
 続きまして、第57号議案、中野区保健所使用条例及び中野区保健福祉センター条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
深澤保健予防担当参事
 それでは、第57号議案、中野区保健所使用条例及び中野区保健福祉センターの条例の一部を改正する条例について、お手元の新旧対照表をごらんいただきながら御説明申し上げます。
 この条例改正につきましては、条例で引用する厚生省告示の廃止に伴いまして規定を改めるとともに、中野区保健所使用条例で引用する法律の番号について規定を整備するために行うものでございます。条例の内容につきましては変更はございません。
 お手元の資料をごらんいただきたいと思います。2枚ございます。保健所使用条例新旧対照表(資料14)と保健福祉センター条例新旧対照表(資料15)でございます。
 主な改正点としましては、この手数料の算定基礎となります、従来の「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」から「診療報酬の算定方法」に変わるものでございます。
 以上、雑駁ではございますが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 本件に対する御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、取り扱いの協議をさせていただきます。

(午後3時37分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時37分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
これより本件について採決します。
お諮りをいたします。
 第57号議案、中野区保健所使用条例及び中野区保健福祉センター条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように決します。
 以上で57号議案の審査を終わります。
 続きまして、第58号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
藤井介護保険担当課長
 それでは、お手元に配付してあります介護保険条例の新旧対照表(資料16)をもとに、58号議案についての補足説明をいたします。
 今回の改正内容については大きく3点目的がありまして、一つには第3期、来年度からの3年間の保険料についての規定を設けるということです。2点目は、次期事業計画期間中の特別給付として新たに二つの給付を行うということです。3点目が、改正介護保険法の関係で幾つか新しいサービスの種類がふえていますので、その文言についての適用を行うというものです。
 以下、対照表をごらんください。
 第9条、10条については、保険給付内容と新しいサービスの種類が追加されたということに伴うものです。
 11条が、特別給付ということで、今まで移送費についての特別給付だけが規定があったことについて、今回新たに寝具乾燥と訪問理美容について特別給付を行いますので、2項目、それに伴って条文の構成の仕方を少し変更しております。
 第12条の保健福祉事業につきましては、これも今までの高額居宅支援サービス費が高額介護予防サービス費というふうに文言が変わったというふうなことに対応したものです。
 第7章以下の部分については、5ページにわたりまして保険料のことがずっと長々と書かれていますが、この文言で見ますとちょっとわかりにくいので、一番後ろにつけてあります所得段階別保険料額の表をごらんください。一応、今回、18年度から料率段階につきましては6段階を8段階に変えまして、第2段階を二つ、新第2段階と新第3段階に分けると。それと、今までの第6段階を新第7段階と新第8段階に分けるという形で、全体が8段階の構成になっています。
 また、住民税の改正に伴って、今まで非課税だった方が課税になることで大きく負担がふえる方についての激変緩和措置というものを、新第4段階と新第5段階の中に、米印で1・2・3、1・2・3・4と、それぞれ細かくまた区分けがされていますが、それぞれの細かな条件に合致された方について、18年、19年と3分の1ずつ負担をふやして、なだらかにするという措置を組み込んでおります。
 以上、この18、19、20の3年間が次期事業計画期間中の保険料率並びに右側が保険料の年額になります。基準額につきましては、事業計画案等のときにも御説明してありますとおり、4万8,600円という形で設定をいたしております。
 以上、雑駁ではありますが、説明にかえたいと思います。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 本件に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、取り扱いについて協議いたしますので休憩します。

(午後3時41分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時41分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
これより本件について採決します。
お諮りをいたします。
 第58号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で議案の審査を終了いたします。
 委員会の運営のことで御相談をさせていただきたいので、休憩します。

(午後3時42分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時42分)

 それでは、所管事項の報告に入ります。
 1番目、平成18年度組織編成についての報告を求めます。
田辺子ども家庭部長
 お手元にございます、平成18年度の組織編成、子ども家庭部分につきまして御説明をさせていただきます。ホチキスでとめてある横書きのものでございます。(資料17)
 子ども家庭部、4ページでございます。分野、それから統括管理者、執行責任者という区分けでございますが、子ども家庭部経営でございますが、右側が17年度、18年度が左側ということになりますが、執行責任者で、子ども企画担当係長を廃止いたしまして、この事務につきましては経営担当の方で担うという整理をいたしました。
 子育て支援担当でございますが、後ほどお話をいたします、子ども育成の分野に子ども家庭総合支援担当を移管いたしまして、今後、児童館と地域子ども家庭支援センターの展開を進めていくということで、子ども家庭支援センターの業務について子ども育成の担当で担任を用意することにいたしました。
 子ども健康につきましては、発達支援ネットワーク構築担当を設置することにいたしました。
 出産・育児支援につきましては、引き続き保健福祉部との兼務ということで、保健福祉センターで実施をいたします。
 5ページ、めくっていただけますでしょうか。従来、保育サービスという名前で分野を運営しておりましたけれども、保育園・幼稚園担当ということで分野の名称を変えてございます。また、執行責任者のところに幼児教育担当を設置いたしました。ここでは、幼児総合施設でありますとか、今後の幼稚園、保育園の教育・保育の内容の向上等を進めていきます。また、その少し下でございますけれども、保育指導担当を新たに設置いたしまして、幼児教育の担当と連携して保育の内容の充実を図っていきたいというふうに考えています。
 子ども育成でございますが、執行責任者で健全育成担当を育成活動支援担当と合わせて業務を担うことにいたしまして、廃止をいたしました。また、今後の児童館の展開ということもございますので、児童館・学童クラブ計画担当を新たに設置をいたしました。
 先ほど申し上げましたように、子ども家庭支援センターを子ども育成の分野で担当するということで、子ども家庭支援センター所長を子ども育成の分野に設置をいたしました。
 男女平等でございますけれども、男女共同参画センターを4月から開設するということに当たりまして、男女平等担当を廃止いたしまして、男女共同参画センターの中で業務を行うということで組織を編成いたしました。
 なお、事務室でございますが、4月1日以降、部経営につきましては6階で業務を行っておりましたが、新たに5階で業務を行うことにいたします。5階の北側の教育委員会の生涯学習分野の隣ということになります。
 また、先ほど申し上げましたように、男女平等担当につきましては本庁で業務を行っておりましたが、男女共同参画センターの中で業務を行います。
 また、3階の子育て支援以下の業務につきましても多少事務室の変動がございますが、区民の方々にわかりやすいような御案内をさせていただきたいというふうに思っております。
菅野保健福祉部長
 それでは、続きまして保健福祉部の組織につきまして御説明いたします。
 5ページになります。保健福祉部の分野ですけども、一つ減りました。後で御説明いたします。
 それから、最初の保健福祉部経営のところで企画調整担当というのが入ってございますけれども、もとにございました保健福祉分野から企画調整の部分が経営分野に移ったということでございます。
 それから、保健予防、生活衛生は変化がございません。
 続きまして、健康・高齢ですけども、旧健康づくりと、それから高齢が一緒になりまして、健康・高齢という分野にいたしました。ここには、健康・高齢福祉担当、健康推進担当、区民健診担当、介護予防担当と、四つの執行責任者を置きます。
 続きまして、6ページをごらんください。保健福祉分野につきまして、地域ケア分野というような分野を新たにつくりました。この地域ケア分野には、保健福祉分野にございました地域ケア推進準備担当、それから権利擁護担当につきまして入るとともに、保健福祉センターの中部と北部にございました相談機能をこちらに移させていただきまして、そのような形で、保健福祉活動推進担当、それから地域ケア担当、権利擁護推進担当という三つの執行責任者を置きます。
 それから、地域保健福祉、保健福祉センターでございますけれども、中部保健福祉センターにつきましては、先ほど申しました地域相談支援担当につきまして、中部も北部も同じですけれども、高齢の担当につきましては地域ケア分野に、障害の担当につきましては障害福祉の方に移ります。保健福祉センターにつきましては、支えあい支援担当、それから健康支援担当が残りますとともに、高齢者会館につきまして、現在健康づくりにございますけれども、これが保健福祉センターに移ります。
 それから、さらに、中部保健福祉センターの中でございますけれども、中野地域包括支援センターができまして、そこに所長を置きます。
 北部保健福祉センターにつきましては、中部と同様でございまして、支えあい支援担当、健康支援担当、高齢者会館担当の執行責任者を置きまして、地域相談担当につきましては、先ほど申しましたように障害福祉の部分と地域ケアの方に移ります。
 南部保健福祉センターにつきましては、支えあい支援担当、健康支援担当、高齢者会館長を置きます。
 それから、鷺宮保健福祉センターにつきましても同様でございます。
 それから、高齢福祉につきましては、先ほど申しましたように健康・高齢ということで一緒になります。
 障害福祉でございますけれども、先ほどから報告もございましたように、障害福祉サービス担当、それから障害相談支援担当、障害施設担当というものを新たにつくりまして、自立支援法の対応ということでさまざまな仕事を行ってまいります。
 それから、あとは次の7ページになりますけれども、介護保険の分野でございますが、新たに、一番下にございますように介護保険基盤整備担当、これは17年度は高齢福祉分野にございましたものが、基盤整備につきましてはこちらに移るということで組織変更をいたします。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。
菅野保健福祉部長
 済みません、場所なんですけれども、今、経営分野、それから保健福祉分野につきまして5階にございますけども、これは6階の方に移らせていただきます。
佐野委員
 今、子ども家庭部と福祉部の組織のことですけども、全庁的にもあるんでしょうけども、これをお決めになるときに、我々こう見ていて、これは対比表だから17年、18年出していただくんですけど、組織の縦割り表、例えば子ども家庭部であれば子ども家庭部の上に田辺さんがいらっしゃって、それからずっと分かれていってという縦割り表ですよね。人数、その部には何人いると、そういう見やすい表というのは今まではおつくりにならなかったんでしょうか。子ども家庭部に限られてもいいですけど。
田辺子ども家庭部長
 きょう、御報告させていただいておりますのは組織でございまして、4月1日付で人事異動がございまして、人事異動でどこに課長がいく、あるいはどういう係長がいくという表示になりますので、4月1日になりますとおっしゃるような縦割り表につきましては--どういう形でとここでちょっとなかなか申しにくいんですけども、毎年公表させていただいております。
 また、人数につきましては、人事の方で編成をしております。
佐野委員
 普通、どこの組織も、民間の場合には、まず人がどう動くかとかそういう問題の前に、仕事ですよね。新しく今、ここを廃止して、ここを新しいものをつくりたいとかということでおやりになっていると思うんですけども、仕事があって人がついてくるというのは、これは当たり前のことなんですよね。人があるから仕事をつけるんじゃなくて、仕事があって人をつけていくということだと、もちろんそうおやりになってるとは思うんですけども、例えば係長、どこでもいいんですけども、前にずっと係長という名前があったの--例えば、今見ていて不思議に思ったのは、私もわからないので教えてください。例えば保健福祉部の6ページ目、ここは、地域ケア担当を新たに設けますということで保健福祉活動推進担当、今までは保健福祉担当係長、これは新しいところは係長はないという考え方なんですか。
菅野保健福祉部長
 実は、まだ人事異動がないんで、これは係長になるのか、課長になるのか、参事になるのか、はっきりしないものですから--ということでございます。後ではっきりすると思います。
佐野委員
 いずれにしても、そうすると4月1日になると縦割りの表が出て、そういうものもすべてわかって人数も全部わかってくると、そういうことで理解しておいてよろしいということですよね。わかりました。ありがとうございました。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。質疑がありませんので、以上で本報告を終了します。
 では、続きまして2番目、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を受けます。
合川子ども家庭部経営担当課長
 それでは、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況につきまして、子ども家庭部所管のものについて御報告を申し上げます。(資料18)
 子ども家庭部関連、検討事項が三つございました。まず一つ目でございますけれども、保育園の窓ガラス飛散防止対策を講じることということで、この趣旨というのは、保育園の窓ガラス飛散防止対策につきましては避難経路に面するガラス以外の部分で、グラウンド等に面する窓ガラスが普通ガラスのままで未措置の園が、中野、あさひ、南台、野方など11園ありました。これらの園につきましては、早急に飛散防止フィルムを張る措置を進めていくということで検討いたしました。
 今の処理状況でございますけれども、廊下等屋内の避難経路に面する普通ガラスにつきましては、全園実施をいたしてございます。さらに、ベランダ側などその他のガラスにつきましては、現在フィルム等の資材を購入いたしまして各園に配付をし、張る作業を進めてございます。現在の状況ですけれども、ほぼ飛散防止フィルムを張る作業を完了してございます。という処理状況でございます。
 それから、検討事項の2番目といたしまして、発達障害児支援につきまして、担当の部署を設けることにつきまして検討事項という形で設定をいたしました。10か年計画の中にこの部分については盛り込んでいき、担当部署を子ども家庭部の中に位置付けをいたしまして、子ども家庭部を中心として各部が連携した対応の推進を図る体制を構築していくということで検討いたしました。
 これにつきましては、乳幼児期から成人期までの一貫した支援の検討を行うために、発達障害児支援推進会議を庁内で立ち上げをいたしまして、総合的な庁内調整・検討の体制を整備いたしました。さらに、10か年計画の中では、ステップ1及び2に発達障害児個別支援の充実・強化の盛り込みをいたしました。18年度からは、アポロ園に、先ほど組織の中でお話をいたしましたように発達支援担当を設置いたしまして、就学前の乳幼児の個別支援体制を推進していくということにいたしました。
 3番目の検討事項でございます。小学校の校舎や体育館を活用した放課後の子どもの居場所づくりについてでございます。これにつきましては、10か年計画の中で、モデル事業の実施を含め検討するということでございます。
 処理状況でございますけれども、来年度から小学校の校庭等を活用して、学校や地域と連携した児童館事業を進める、また、これらの取り組みの中で順次子どもの遊び場ですとか、活動の拠点を小学校の中に導入をしていくということでございます。ちなみに10か年計画の中では、第2ステップの塔山小学校への導入を皮切りに、10年間の中で6校程度の導入を予定してございます。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 それでは、保健福祉部関連につきまして、4番と5番につきまして私の方から御説明いたします。
 まず、4番、陳情でございます。精神障害者の社会復帰施設についてということで、趣旨としては2項、区内に1箇所しかない「生活支援センター」を増設してください、3項として、区内に1箇所しかない「グループホーム」を増設してくださいという趣旨でございます。
 処理状況でございますが、2項につきましては、精神障害者地域支援センターは、このたびの障害者自立支援法の施行に伴いまして、機能分化して新しい体系に移行するということになってございます。そういった法の動向も見ながら検討していきたいというところでございます。
 次の3項関係は、グループホームですが、新しい中野をつくる10か年計画や総合推進計画におきまして、事業者への必要な支援・誘導を行いまして、促進するために障害者グループホームを計画化しているところでございます。
 おめくりいただいて、裏面ですが、5番目、検討事項でございます。国民健康保険被保険者証についてということで、趣旨といたしましては、保険証を次の更新時期には使いやすいものに改めるように検討するということですが、処理状況といたしましては、保険証の大きさは縦54ミリ、横86ミリと決められているというところでございます。材質につきましては、限定はされておりませんが、ある程度耐久性を持つということとされています。コスト面・耐久性から、現状ではペット素材ということが最適であるというふうに判断いたしまして、更新時、17年10月でございますが、現行のペット素材として、またあわせてカードケースを全員に配布させていただいたというところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告を終了いたします。
 では、続きまして3番目、母子家庭自立支援教育訓練給付金事業の実施についての報告を受けます。
馬神子育て支援担当課長
 それでは、母子家庭自立支援教育訓練給付金事業の実施につきまして、資料に沿って御報告いたします。(資料19)
 まず、目的でございますが、ここに書いてありますとおり、母子家庭に対する自立支援策の一環といたしまして、指定教育訓練講座の受講修了後に教育訓練給付金を支給することによりまして、母子家庭の母の技能の向上や資格の取得など、主体的な能力開発の取り組みを支援することとしてございます。
 次に、対象者ですが、中野区に住所を有する母子家庭の母であって、資料の(1)から(4)まで、すべての要件を満たす方としてございます。
 次に、対象講座でございますが、雇用保険に加入されていた方を対象としている教育訓練給付金の指定教育訓練講座というものがもう指定されてございます。その講座と、及び厚生労働省指定講座を対象といたします。
 次に、支給額でございますが、受講費用、対象講座の受講のために支払った入学費用、それから受講料でございますが、それの40%に相当する額で、上限は20万円といたします。なお、支給額が8,000円以下の場合は支給いたしません。これは雇用保険制度の教育訓練給付金制度と同様でございます。
 次に、実施時期は、平成18年4月からといたします。
 最後に、周知・広報でございますが、区報、ホームページで広報するとともに、案内を3階の子ども総合相談窓口で配布いたします。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。
かせ委員
 わからないもので、指定教育訓練講座というのはどういう内容ですか。
馬神子育て支援担当課長
 これは、雇用保険法の第60条の2というところで規定されているものなんですが、厚生労働省の方でこういった就労のために適するようなビジネス系のものですとか、あとは介護系のもの、そういったような講座を、全国で今、約1万1,000ぐらいあると聞いているんですが、1万1,000講座ほどを指定教育訓練講座ということで指定しております。そういったものでございます。
かせ委員
 つまりは、母子家庭の方で仕事をされていない、そういった方に教育訓練講座を開いて仕事についてもらうと、そういう趣旨なんですか。
馬神子育て支援担当課長
 国の調査等によりましても、なかなか母子家庭の方の経済的自立というものが難しい状況だということが出ておりますので、そういったところで、やはり就労支援というところに力を入れていこうということで、できるだけ資格取得ですとか技能向上、そういったものを目指していこうという目的でございます。
かせ委員
 ちょっと、ここの書き方なんですけれど、受講修了後に教育訓練給付金を支給するということになってますよね。そうすると、とにかく修了するまでは自分で何とかしなきゃいけないでしょう。それで修了したら、その分についてはあげますよということ。といいますと、何ていうか、とにかく全部終わらなきゃ支給しないよと。それから、受けたいんだけれどもお金がないという場合には、またこれから外れてしまうというか。だから、何となくこのやり方が、どうも変だなという気はするんですけどね。いかがですか。
馬神子育て支援担当課長
 この事業につきましてはこういった仕組みになっております。ただ、うちの子育て支援分野には母子家庭支援員がございます。自立支援員がおりまして、生活の相談ですとか、そういったものも受けております。その中で、例えばこの訓練を受ける間、今ついている、例えばパートの時間を短くするために収入が少し減ってしまうとか、そういった方もいらっしゃると思います。そういったものにつきましては、保健福祉分野の方の生活援護分野の各種貸付金ですとか、その他いろいろな、例えば子育てに関するサービスも含めまして、そういった生活全般の御相談を受けて、ほかの制度ももし併用できるんであれば、そういったものも利用していただきつつこの事業を受けていただくという形で、全体的な支援ができればと思っております。
かせ委員
 それで少し安心したんですけどね。いわゆる自立してほしいというのは、もう皆さん一致できると思うんですけれども、そのためにこういうものをつくったと。だけれども、さまざまな理由で、経済的理由とか、それから子どもの関係とか、いろんな理由がありますよね。だから、そんな理由で受けられないということであれば困るなと思ってお聞きしたんですけれども、それについてはいろいろなサポートの仕組み、これを活用してカバーできるというような御答弁ですね。わかりました。
近藤委員
 サポートの仕組みで一つ、母子家庭ですから子どもがいるんですよね。その訓練を受けに行っている間に、子どもに対する、やはりお子さんを一人にしておくわけにはいかないんで、そういったところをきめ細かく見ていってあげてほしいなと思うんでけれど、いかがですか。
馬神子育て支援担当課長
 この講座につきましては、通学、通信、いろいろな講座がございますけれども、例えばスクーリングみたいな形でお母様が行かれる際のお子さんの保育につきましては、うちの分野の方でも一時保育ですとかといった形もございますし、もしそういったことがあれば、就労の準備というような理由でそういったものを利用するという形もできると思います。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告は終了いたします。
 では、続きまして4番目、病後児保育事業の拡充などについての報告を受けます。
馬神子育て支援担当課長
 それでは、病後児保育事業の拡充等につきまして、この資料に沿いまして御報告いたします。(資料20)
 まず、拡充の目的でございますが、ここにございますとおり、病気の回復期にあって集団保育等が困難な児童の一時的な保育を希望される利用者により広く対応するために、現在北部1カ所に加えまして、南部に新たに病後児保育の専用室を設置するとともに、対象年齢を拡大するというものでございます。
 次に、拡充の具体的内容でございますが、まず実施場所は、新たに区立仲町保育園で実施し、既存の聖オディリアホームの乳児院と合わせて2カ所に拡大いたします。
 次に、対象年齢でございますが、従来、生後6カ月から4歳未満までとしておりましたが、これを6歳、就学前までに拡大いたします。
 次に、定員でございますが、2カ所になりますので、合わせて5人になります。
 次に、実施時期ですが、まず対象年齢の拡大は平成18年の4月からいたします。仲町保育園での病後児保育は、施設の改修等がございますので、10月から実施とさせていただきます。
 また、4番の一時保育事業実施場所の移転でございますが、これは先ほどの条例のところでも御説明いたしましたが、仲町保育園に設置する病後児保育の専用室を現在仲町緊急保育室として一時保育を実施している場所に設置いたしますので、この緊急保育室を廃止し、一時保育の専用室を整備する。それに伴いまして本町保育園に一時保育室を設置して、そちらに移動して一時保育事業を行うということでございます。
 最後に、区民への広報でございますが、広報、ホームページで広報するとともに、案内を区役所3階の子ども総合相談窓口、また保育園等関係機関で配布いたします。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。以上で本報告を終了いたします。
 では、続きまして5番目、休日保育事業の拡充等についての報告を受けます。
馬神子育て支援担当課長
 それでは、休日保育事業の拡充等について、資料に沿って御報告いたします。(資料21)
 まず、目的でございますけれども、休日に保護者が就労、親族の介護や看護、冠婚葬祭、その他の事情で家庭において保育ができない場合に児童を一時的に預かる、そのことで子育て支援を行うというものでございます。
 次に、拡充の具体的内容でございますが、利用対象者は、従前は区内の認可及び認可外保育施設を利用している児童だけだったんですが、それに区内居住の在宅の児童も拡大するということにいたしました。
 次に、規模でございますが、従前の15名から20名に拡大し、実施日は、従前は月2回でございましたが、年始を除く全休日に拡大いたします。
 次に、実施方法ですが、従前は二つの保育園、宮の台保育園、宮園保育園で実施しておりましたが、4月から区立打越保育園にて委託により実施いたします。
 次に、利用手続ですが、事前登録制といたしまして、区役所の窓口で登録をしていただいた後、利用申し込みをし、実施園で直接面接をしていただいて利用していただくということになります。
 実施時期は、平成18年4月からといたします。
 最後に、広報ですが、区報、ホームページに掲載するとともに、案内を子ども総合相談窓口、保育園、この場合在宅もありますので、幼稚園ですとか保健福祉センターなどの関係機関で配布いたします。
委員長
 ただいまの報告に対して御質疑ありませんか。
かせ委員
 利用対象のところで、区内に居住しており利用日現在において満1歳以上の児童というふうに、これが新しく加わったということですけれども、いわゆる保育所というのは保育に欠けるということで、児童福祉法の関係で何かありましたよね。それで、この場合にはそういうものは取り払われて、それでだれでも土日については利用することができるというふうに変わるわけですか。
馬神子育て支援担当課長
 休日保育につきましては、今まで就労支援というところを特に出しておりまして、その方たちだけだったんですが、一時保育の利用者の中に休日でもという御要望もございます。そうしたこともありますので、今回休日保育の定員も多くしたということもありまして、在宅の方にも対象を広げたということでございます。
かせ委員
 つまり、在宅でもということ、児福法の関係だと、どういうことになるんですか。
馬神子育て支援担当課長
 保育園のそういった事業というのではなくて、別建てで、区からこういった事業を委託してやっていただくということですので、そこは区別した形でやっていただきます。
かせ委員
 いわゆる保育園事業ではなくて別の事業ということで、委託をしてやってもらうと、そういうことですね。わかりました。
やながわ委員
 先ほどの報告の病後児保育も、また休日保育も、大変充実してきて結構なことだなと思っております。ここは、今の話にもあったように、いわゆる在宅における子育てのお子さんたちの支援もこれで含まれているわけですよね。私、今までも議会等で何回も、いろんな意味で在宅における子育て支援も充実していくべきだと提案してきたことなので、このありようが、休日保育、一時保育、病後児保育、こう保育、保育、保育というと、保育園に行っているお子さんだけしか行かれないんじゃないかという。一時保育なんていうと、ぴーんと来ないわけですね。ですので、やっぱりこれ新たな、子ども家庭部としてこの18年度、ものすごい前進だと思うんです。保育園のサービスはさまざまなサービスが拡大してきました。だけど、在宅におけるサービスが、一歩一歩ですけれど大きくなっているので、この辺の周知をどうするかという。関係機関という、保育園に張ってもぴーんと来ないわけですね。もうこれ、本当に区内の子育てしているお母さんたちには朗報なわけですね。そういう周知方法を、徹底の仕方というか、広め方、一つはアドバルーンを上げてもいいような気もするんですけれど、そうしたことは何か考えられていますでしょうか。
馬神子育て支援担当課長
 確かに、今までは区役所と保育園という形でしかルートがなかったんですが、在宅に広げるということで、まずお母さんお子さんたちが行かれる、一つは幼稚園であるとか、あと保健福祉センターといったところ、私立、区立問わず、できるだけお母さんとお子さんが足を運ばれるところに知らせが行くようにということで、しかも張るだけではなくて、できるだけ人数分のチラシをもうお渡しして、お一人お一人に渡していただけるようにという形では今考えております。
やながわ委員
 いろんな方法、あろうかと思うんですけど、紙1枚だっていいと思うんですが、母子手帳を渡すときに、一時保育って、母子手帳をもらうお母さんで一時保育なんて言ったって、ぴーんと来ないわけですね。
 私は、どんな理由でもいいという、在宅におけるお母さんたちの気分転換とか、いろんな、ちょっと子どもと距離を持たせるという、そういう意味では、結構簡単な言い方だけれど結構重いというか、重要なものだと私は認識してるんです。ですので、母子手帳を配布するときに、そういうような一覧の、お昼寝があるから、これよく読んでくださいよと渡しても、あの子育てしてる最中って、物をよく読んでる暇がないわけですね。新聞なんておよそ読んだような記憶がないですね、私は。私だけかもしれないけれど、そういうことを考えると、これだけ充実してきたわけですから、その辺も、こういうことがあるんですよと、ちょっと丁寧に教えてあげると、保育園に預けた人たちだけのサービスなんだと、そうじゃない、我々もそういったものが受けられるんだという、この予算を考えたって、こんなに違うわけで、だから、こちらの方にもそういった意味で、ソフト部分でしっかり応援していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
馬神子育て支援担当課長
 この案内を窓口でという部分には、母子手帳と一緒にというのは、うちの方でもマイバッグの中に入れようという形で考えておりました。入れるだけではなくて、説明を一緒に加えて注意をしていただけるように、またお母様方の中には母子手帳のときと、あと両親学級だとか母親学級だとか、ああいったときにもうちょっとこういうお知らせをしてもらえると、そのときは自分も意識しているからというようなことをおっしゃる方もいらっしゃるので、そういった面でも保健福祉センターだとか関係機関にも御協力をお願いして、できるだけ情報がいくようにしたいと思います。
近藤委員
 とてもいい保育事業ができてきたと思うんですけれど、これ、使うときにお母様たちが言うのは、病気になったり、親族の介護や冠婚葬祭というのは突然来るんですよね。その突然性にどう対応できるのかということをちょっと教えてください。
馬神子育て支援担当課長
 やはり施設で、それなりの基準をもって保育をするというところがありますと、それなりの人材を確保して、例えばこれも全部給食などをつくらなければいけないので、そういった中で、やはりきょうのきょうというのがなかなか難しいというのはございます。
 ただ、今、事業者の方ともお願いして、どのぐらいであれば期間として申し込み可とか、キャンセルとか、そういったものである程度対応できるのかというのを今詰めておりますので、今、休日保育ですと、たしか9日前か何かの申し込みになっていると思うんですが、それはもうちょっと、できれば短くできればなということで事業者の方とも御協力をお願いして詰めているところでございます。
近藤委員
 そこのところがやっぱり一番大事なとこかなと思って、休日に本当に急に預けなきゃならないという事態が、やっぱり9日前じゃ、病気になったって治るかもしれないし、そういった時間的なものが、やっぱり突然性に対応できるということを、ああ役所仕事だと言われないように、いい制度ができたんですから充実させていくように検討していただきたいと思います。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告は終了いたします。
 では、続きまして6番目、子育てステップアップ支援事業「子育てサポーター養成講座」の実施結果についての報告を受けます。
小平子ども育成担当課長
 子育てステップアップ支援事業「子育てサポーター養成講座」の実施結果について御報告させていただきます。(資料22)
 この講座の目的でございますが、1の目的にございますように、子育て中に相談したり手助けを求める相手が身近に少ないという、そうした状況を踏まえまして、こうした親たちの置かれている状況を理解した支援が区民や団体によって行われることにより、地域全体で子育てを支援していけるようにサポーターを養成するために行ったものでございます。
 また、この講座は、新しい中野をつくる10か年計画におきまして、子どもの育ちを支える地域づくりのステップ1の取り組みとして掲げられてございまして、子育てサポーターの養成と活動に対する援助を行うことで地域全体の養育力を高めていきたいというふうに考えてございます。
 2点目の事業概要でございますが、子育て経験または保育経験があり、子育てサポーターとして活動意志のある区民という形で募集をさせていただきました。最終的には、当初50人の応募枠で募集したんですが、52人の応募がございまして、最終的にはキャンセルが生じまして46名となりました。参考までに、この46名の内訳でございますが、これまで青少年委員ですとか、地区委員会等で子どもにかかわる活動の経験のある方が26名、なしという方が13名、未記入が1名ということで、全部足すと40名になりますが、これは初回出席者40名ということでアンケートをとらせていただきました。
 事業の内容でございますが、講義内容がここに記載されてございますとおり、幅広く、現代の子育て事情からサポーターとしての役割、また子どもの健康、また虐待の問題等、多岐にわたって行ったところでございます。講座修了後には、修了者には修了証を交付いたしまして、修了者の登録をしたところでございます。
 3番目の今後についての活動でございますが、区といたしましては、子育てに関する自主的で多様な活動ができるよう、区からの情報提供ですとか、あとは18年度にも今回受けていただいた方を対象にフォローアップの講座、研修も考えてございます。また、活動の場といたしまして、例えば勤労福祉会館で行ってございますサポートルームですとか、あとは児童館の乳幼児親子支援事業のサポート活動につなげていきたいというふうに考えてございます。
 また、既に地域で活動している方につきましては、ここで学んだことを地域にお持ち帰りいただいて、団体の活動を通して支援の方を行っていただきたいというふうに思っております。このほか、講座を受けていただいた方を対象に自主グループの立ち上げの支援ということも既に行っております。
 簡単ですが、報告の方は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑ありませんか。
やながわ委員
 内容を見ると大変すばらしい内容で、私も出たかったなというぐらい。ただし、今、自主グループの働きもあるというんですが、もうちょっと、子どもにどう密着していくか、要するに親御さんにどう密着していくか。この内訳も、青少年委員や民生委員さんが26名だったと。恐らく地域や、今までまちの中でいろいろ頑張っていらっしゃる方々が含まれていらっしゃるので、この内容を受けて活用していくということんなんでしょうけど、従前からやってきていらっしゃる人たちが、さらに講習を受けた、それプラス、やっぱりアルファの部分を、子育てサポーター養成講座というんですから、本当に地域の子育てサポーター、あるいは、私はむしろ親のサポーターとして動いていただくことが目的だと思いますので、もうちょっと、今後についてというのがちょっと弱いんじゃないかなと。具体的なものをもう少し示してもいいんじゃないかなと思うんですけどね。じゃ、今、何を提案できるのかというと、今考え中なんですが、その辺ちょっと弱いと私は思ったんですが、どうなんでしょうか。
小平子ども育成担当課長
 今回、配布させていただきました資料には3行程度でさらっと書いてあるんですが、今回の講座自体が、講座をすることが目的ではなくて、講座をした活動の結果をどうやって生かしていくかというところが非常に大きなポイントだというふうに思っております。
 先ほど、ちょっと御説明はいたしましたが、講座を受けた方に対して、一つは意向調査を実施いたしまして、どういう形でかかわりたいかということも含めて聞いております。また、区としてそうした方々が活動できる場所、実際に講座を受けた内容を、実際にサポーターとして活動できる場所を提供していくということが非常に重要だというふうに考えています。そういう形で、先ほど言ったサポートルームですとか、あとは児童館の事業ですとか、あとはファミリーサポート等の御紹介ですとか、いろんな場面でメニューを提示しているところでございます。
 また、既に地域で活動されている方も多いわけですが、全くないという方も数名いらっしゃいました。この方たちは、実際、今子育てをしている方たちが中心です。乳幼児をお持ちの方。お話を聞くと、なかなかそういうことを、考えとしてはやりたいんですが、なかなかそういうデビューといいますか、活動に参加するきっかけがないという意見もいただいています。それにつきましては、やはりある程度区としてそういう背中を押してあげる、そういう受け皿づくりをしっかりしていくというところが非常に役割だというふうに考えています。今、幾つか、サポートルームを初め児童館等々は申し上げましたが、これだけに限らず、活動できる場所、そうした親子と接点を持てる場所というのはいろんな形で用意していきたいというふうに思っております。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告を終了いたします。
 では、続きまして、中野区男女共同参画センターの愛称とロゴマークの決定についての報告を受けます。
合川男女平等担当課長
 それでは、中野区男女共同参画センターの愛称とロゴマークの決定につきまして、御報告を申し上げます。(資料23)
 中野区男女共同参画センターにつきましては、ことしの4月1日開設ということでただいま準備を進めているところでございますけれども、愛称とロゴマークを公募いたしまして、その結果、決定をいたしましたので、御報告を申し上げたいと思います。
 募集期間でございますが、1月22日から2月17日までを募集期間といたしました。
 応募件数でございます。愛称につきましては25件、実際一人の方が何件も御応募いただいたということもございまして、応募人数につきましては16名でございます。ロゴマークにつきましては37件、応募人数につきましては23名の方の御応募をいただきました。
 選考方法でございます。私どもの関係職員と、それから区民の方にお入りをいただいた選考会の協議をいたしまして、最終的に区が決定をいたしたものでございます。
 選考結果でございます。愛称につきましては「アンサンブル」といたしました。趣旨につきましては、男女が共に共鳴しあい新しい男女像を作り上げていく想いをこめたものということでございます。ロゴマークにつきましては、別添の資料でございますが、こうしたロゴマークを決定いたしました。若干印刷機の関係で色が、もう少し薄目の色、もう少し明るい色でございますけれども、こういった形で決定をいたしました。趣旨でございますが、中野区の頭文字「N」をモチーフにいたしまして、男女共同参画社会実現のために力を合わせている姿をイメージをしたということと、全体で区の花の「つつじ」のイメージを描いたものということで、中野発をあらわしているということでございます。
 公表及び今後の活用方法でございますが、区報及びホームページ等で公表いたしまして、男女共同参画センター発行の広報誌、あるいはパンフレット等で活用したいというふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告を終了いたします。
 では、続きまして、高齢者会館の一部運営委託事業者の決定についての報告を受けます。
今健康づくり担当課長
 高齢者会館5館の運営委託の事業者が決定いたしましたので、御報告させていただきます。(資料24)
 委託の目的につきましては、ここでももう既に御報告させていただいておりますので、ここに書いてあるとおりということで御了解ください。
 それから、委託の会館及び事業者ですけれども、上の三つ、しんやまの家、上高田東高齢者会館、東山高齢者会館につきましては、これまでも2年間委託をしてまいりました。結果として、その2年間受託をしていた団体が今回についても応募をして、そのまま受託をするという結果になりました。
 それから、(4)と(5)なんですけれども、今回新規で東中野いこいの家と若宮高齢者会館、これについて委託をするということで進めてまいりました。東中野いこいの家につきましては、特定非営利活動法人日本心身機能活性療法指導士会というところが受託することになりました。それともう一つ、若宮高齢者会館につきましては、これは地元の皆さんが新規におつくりになった団体というか、そういうことで若宮高齢者会館運営協議会の方で受託をするという形になりました。
 委託業務内容は、3に書いてあるとおりでございます。
 この選定に当たりましては、書類審査と、それから面接審査ということでやってきましたけれども、1番から3番につきましては、これまで受けていた団体がそれぞれ一つずつの応募でございましたので、それについて適正かどうかということでプロポーザルをさせていただきました。それから、4番、5番につきましては、4の東中野いこいの家が3団体、それから若宮高齢者会館については2団体の応募がありましたけれども、その中で先ほど御報告した団体が受託をするという形になったものでございます。
 委託期間でございますけれども、4月1日から3月31日までの1年間ということにしてございます。ただし、業務成績が良好な場合には1年間を単位として2回を限度に更新できるということで、実質3年間できるということになってございます。
 なお、更新期間終了後については、また再度改めてプロポーザル方式による委託事業者の選定を行っていきたいというふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。
かせ委員
 委託期間なんですが、1年間を単位として2回を限度に更新する、これはどういう理由で。
今健康づくり担当課長
 やっぱり、そこの運営をしていただくには、ある程度の期間必要だというふうに考えてございますが、団体の事情、それから万が一余り好ましくない状況が生じた場合等に、初めから固定的に3年間ということではなくて、1年で変更ができると、ただし、2回については同じ団体にそのまま更新していただくこともできるという形で対応していくということで、こういう表現になってございます。
かせ委員
 そういう考えもあるんだろうと思うんですけれども、一方では、利用者の側からすれば、しょっちゅう職員が変わるとか、それから経営方針が変わるとか、ましてやメニューが変わってしまうということになると、これはなかなか違った問題が出てくると。だから、その辺どうなんですか。
菅野保健福祉部長
 契約の関係でございまして、複数年契約をするということになりますと債務負担行為とか継続予算とかとらなきゃならないと、そういうことがございまして、一般的にこういう単年度契約を結んでおいて更新するということにしております。ただし、指定管理者の場合には複数年、初めから議決いただきますのでできるんですけれども、そういう面でいきますと、これは更新するということになっておりますが、基本的には問題がなければ3年間はやっていただくということでございますので、御了解いただきたいと思います。
委員長
 他に御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告を終了いたします。
 では、続きまして、中野区保健福祉総合推進計画2005・第3期中野区介護保険事業計画の策定についての報告を受けます。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 それでは、中野区保健福祉総合推進計画2005及び第3期中野区介護保険事業計画の策定につきまして、私の方から、総合推進計画を中心に御報告いたします。
 お手元の資料をごらんください。(資料25)
 区の保健福祉領域における基本計画となる総合推進計画、それから介護保険事業計画につきましては、これまで保健福祉審議会、介護保険運営協議会を初め、さまざまな御意見をいただいたところでございます。最終段階として、パブリック・コメント手続に基づきまして計画案に対する意見募集を行ったところでございます。それに基づきまして、意見内容を反映するとともに、介護保険事業計画につきましては国の政省令の考え方との整合性をとるなどの変更を加えまして、両計画とも計画の決定をしたところでございます。
 パブリック・コメントの結果等は、下記のとおりということになってございます。パブリック・コメント、まず総合推進計画では3件の提出意見数がございました。内容については後ほど御説明いたします。事業計画につきましては、なかったということでございます。
 計画内容は、お手元にまたこのような分厚いものをお配りしてますが、これは改定素案のとき、また案のときもそのたびにお配りしているところで、今回計画書になったということで、改めまして配付させていただいているところでございます。
 今後の予定といたしましては、本委員会報告後にパブリック・コメント手続の実施結果及び計画内容をホームページに掲載するとともに、保健福祉センター等で閲覧に供します。また、区報にも掲載するところでございます。
 それでは、次の資料の中野区パブリック・コメント手続の実施結果の総合推進計画分につきまして、私の方から御説明させていただきます。お手元の資料をごらんいただきたいと思います。
 案件名は、中野区保健福祉総合推進計画2005(案)でございます。
 意見募集期間は、18年1月27日から2月16日まで。
 提出者数は1名の方、内容として3件ということでございました。
 恐れ入りますがお開きいただきたいと思います。その3件についての意見の概要と、区の考え方を記載してございます。
 まず第1番目は、計画全体に対する意見ということで、区民だれもがと理念の部分で述べて、少子化について言っているが、次世代育成支援行動計画が既に存在すると、その辺との関係が明確ではない、触れた方がよいのではないかという御指摘でございます。それに対して区の考え方といたしましては、おっしゃるとおり、人の一生というのは連続したものでございまして、切り離すことはできませんが、子ども施策部分、それから青年期以降の施策について、それぞれの計画で重点化して策定したということにしましたと。この保健福祉総合推進計画も、次世代育成の計画の内容を踏まえて検討したということで、ただ、御指摘のとおり、その辺の関連を、記述をやはり書いた方がよいかなというような考え方を持ってございます。
 2番目です。健康づくりの達成指標として「食を通じた健康づくり」が項目として挙げられているというけれども、それは「食べる」という行動様式にも触れたらどうかと。他人とのコミュニケーションといった要素も、「食」「食べる」という行動にはあるので、その辺はいかがかということでございます。区の考え方、右側ですが、昨年の7月に食育基本法というものが御承知のとおり施行されたところでございまして、食育の推進に関する自治体の責務も明らかになったところです。食育といいますのは食に関する教育ですが、望ましい食習慣のための知識だけではなくて、社会性とか食文化の理解、こういった幅広い教育であるというのはおっしゃるとおりであると。区といたしましては、食育推進基本計画の策定を予定してございまして、その中で総合的に検討を進めていきたいというふうな考え方でございます。
 3ページ目です。項目の3番目です。区民参加による福祉のまちづくりの推進、「ユニバーサルデザインのまちづくり」を掲げられておりますが、その中でハード面の整備と同じくソフト面、とりわけ意識の共有が重要であろうと。例えば、駅に車いすリフトがあるときには、周りでみんなで「よいしょ」と手伝ってあげる、そんな気持ちというのが大事ではないかということでございました。区の考え方、その右側ですが、おっしゃるとおり、福祉のまちづくりを進めていくためには、施設や製品などのハード面、それからサービスや情報などのいわゆるソフト面とともに、配慮を必要とする人に対する地域住民の意識の醸成、言ってみればハート面ということも必要であるというふうに考えておりますと。その3番目のハート面につきましては、お互いの能力の違いを認めた上で、ともに助け合っていくと、社会の一員として行動していくという、そういったような意識を育んでいくことが重要であるという御指摘であろうと。それにつきましては、この計画の第2節のところ、すなわち「共に生きるまちづくり」の部分で述べさせていただいているところであると、こういったような考え方を持っております。
 3件の御意見をいただきましたが、そのうちの最初の次世代との関係ということについて、もう少し明確にあらわした方がよいということで、パブリック・コメントにおける意見に基づきまして修正をいたしました。それが3ページの下の方です。「保健福祉総合推進計画2005」案の中の6ページ目に、星印、すなわち「子ども世代等に関する計画は、次世代育成支援対策推進法に基づき、「中野区次世代育成支援行動計画」として2005年3月に、保健福祉総合推進計画から独立して体系化しています。」というような付記をつけ加えさせていただいて、関係を明確にしたというところでございます。
藤井介護保険担当課長
 引き続きまして、中野区パブリック・コメント手続の実施結果の介護保険事業計画(案)の方について説明させていただきます。(資料26)
 パブリック・コメント自体につきましては、先ほど説明がありましたように、なかったんですが、政省令との整合性をとるという関係で一部変更をさせていただいています。これは裏面の方になります。
 事業計画(案)からの主な変更点といたしましては、下に計画(案)と計画の表が出ています。住民税の改正に伴う激変緩和措置の部分の考え方につきまして、国の考え方が12月時点から変更になったという点で変わったんですが、具体的には、第4段階のうち第2段階の部分が料率が変わっているということと、第5段階のうち、やはり第2段階の部分が料率が変わっているという状態です。
 これが変更になりました理由につきましては、一番下に税制改正のことが少し書いてありますが、計画(案)の段階では、17年度に実際に賦課されていた段階と、18年度に賦課された段階とを比較して激変緩和措置をとるという考え方が示されていました。そうしますと、18年度に所得状況等が変わった方についていろいろと不具合があるんじゃないかというふうなことがありまして、変更後につきましては、17年度の段階については特に考えることはなくて、すべて18年度の対象となる所得状況で判断すると。ただし、18年度、新しい方の段階は同じなんですが、住民税の改正がもしもなかったとしたら何段階だったのかということを仮定いたしまして、その段階と比較をするという形になっています。ですから、この税制改正前の段階というのが、計画(案)の方は17年度の段階ということなんですが、下の計画の方は、この税制改正前の段階が18年度の段階だった場合というふうになっています。17年度の段階のときには新第2段階がありませんでしたので、上の表では第2段階と第3段階が同じ料率になっていたわけですが、下の計画(案)の方は18年度で比較しますので、第2段階は新第2段階というものがあり得るということで、第2段階と第3段階の料率が異なっているという形です。
 ただ、実際にこれが適用されたことによる影響というのは、実質的にはほとんどありませんので、保険料の基準額等、根幹となる事業計画に影響を及ぼすものではないということで、この経過措置についての扱いだけを変更した形で、先ほど条例案についても提案させていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告を終了いたします。ご協議したいことがありますので、委員会を休憩します。

(午後4時47分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時47分)

 本日はここまでとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次回の委員会は、3月16日午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告をいたします。
 以上で本日の日程を終了いたします。
 各委員から、何か御発言ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本日の厚生委員会を散会します。御苦労さまでした。

(午後4時48分)