平成21年02月09日中野区議会建設委員会
平成21年02月09日中野区議会建設委員会の会議録
平成21年02月09日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成21年2月9日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成21年2月9日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時02分

○閉会  午後4時28分

○出席委員(7名)
 北原 ともあき委員長
 のづ 恵子副委員長
 ひぐち 和正委員
 南 かつひこ委員
 久保 りか委員
 むとう 有子委員
 かせ 次郎委員

○欠席委員(1名)
 伊藤 正信委員

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市計画担当課長(住宅担当課長) 登 弘毅
 都市計画調整担当課長 田中 正弥
 南部地域まちづくり担当課長 角 秀行
 中部地域まちづくり担当課長 上村 晃一
 北部地域まちづくり担当課長(西武新宿線沿線まちづくり担当課長) 萩原 清志
 土木・交通担当課長 遠山 幸雄
 公園・道路担当課長 石田 勝大
 建築担当課長 豊川 士朗
 拠点まちづくり推進室長 佐藤 幸一
 拠点まちづくり担当課長 松前 友香子
 中野駅周辺整備担当課長 秋元 順一

○事務局職員
 書記 河村 孝雄
 書記 岡田 浩二

○委員長署名

審査日程
○議 題
 安全で快適に住めるまちづくりについて
○所管事項の報告
 1 中野区都市計画マスタープラン改定の進捗状況について(都市計画調整担当)
 2 公営住宅法施行令改正に伴う使用料改定の激変緩和措置について
   (南部地域まちづくり担当・住宅担当)
 3 警察大学校等跡地地区の都市計画道路・公園予定地の土壌汚染状況調査結果について
(公園・道路担当)
 4 警察大学校等跡地仮設広場の閉鎖について(公園・道路担当)
 5 さくら通りのさくら倒木に伴う対応について(公園・道路担当)
 6 区立くるみ公園の休園について(公園・道路担当)
 7 長期優良住宅の認定制度について(建築担当・住宅担当)
 8 高齢者及び身体障害者アパートの廃止について(住宅担当)
 9 都営上高田四丁目団地(第3期-2)建替え計画に対する区の意見等について(住宅担当)
10 その他
 (1)警察大学校等跡地の地区計画手続きの進捗状況について(拠点まちづくり担当)
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会します。

(午後1時02分)

 本日はお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 安全で快適に住めるまちづくりについてを議題に供します。
 所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番、中野区都市計画マスタープラン改定の進捗状況についての報告を求めます。
田中都市計画調整担当課長
 お手元に、これまでの建設委員会の日程の関係で報告事項が数多くなってございますが、時間の関係でかいつまんで御報告をさせていただきます。
 1枚、委員会資料(資料2)がございまして、これまでの改定の進捗状況ということで、意見交換会等の状況について報告をさせていただきます。
 2番のところに、先日終了いたしました第三回意見交換会の開催の概要についてお示ししてございます。1月末から2月にかけまして七つの会場で行ってございまして、55人の方から参加をいただき、用紙におきまして39件、あるいはメール等も含めてその他21件、そういった御意見をいただいているものでございます。この内容につきましては、次回の委員会で御報告をさせていただきたいと思ってございます。
 上のほうの1番でございますけれども、これも含めまして、これまで3回の意見交換会を実施してまいりました。延べ290人の方に参加をいただきまして、意見提出用紙等におきましては237件の御意見をいただいた。さらに、関係団体ということで延べ16団体、83名の方に意見交換の場を持ってきたという状況でございます。
 続きまして、3番にまいりまして、別紙の資料1でございます。日程の関係で少し御報告が遅くなりましたけれども、第二回意見交換会の概要と意見について御報告をさせていただく資料でございます。これが17会場、10月末から11月末、約1カ月かけて実施をしてきたということでございます。この資料と、それから次の2ページからの(3)につきまして、主な意見の整理をしてございまして、これは前回の委員会で都計審の報告というところで見ていただいた内容でございます。2ページからのところでは、各地域の将来について主に意見をいただくという形で伺ってきました主な内容を整理しているものでございます。
 なお、全意見につきましては、そこからずっと後ろの方になるんですけれども、10ページから後ろ、全意見の会場での意見並びに意見提出用紙でいただいた意見、全部の意見を整理しているものでございます。
 2ページに戻っていただきまして、今回、この第二回におきましては、各地域センターを会場にして意見交換を行いましたので、それぞれの地域の将来といったことを中心に御意見を伺ってきたというものでございます。南中野地域のところをちょっと見ていただきますと、防災についての意見、道路・狭隘道路等の意見、それから小・中学校再編にかかわるような御意見といったようなものをいただきました。右側の欄に付しておりますのは、その場で区のほうからお答え申し上げた内容の概要を示してございます。沼袋でもやはりバスの交通ですとか、あるいは防災面の話、それから新たにみどりといったようなことについての御意見をいただきました。
 3ページでございますけれども、東中野地域におきましては、土地利用ですとか賑わいといったような御意見も新たにいただいているといったようなことでございます。鍋横につきましてもやはり、賑わい、防災、あるいはみどりといったようなことについて、各地域の現状、あるいは将来の課題、そういったところの御意見をいただいたものでございます。
 同様に、各地域センターで伺いました内容についての御意見を整理しているものでございます。
 続きまして、資料2のほうに進んでいただければと思います。
 これは、区民意見に対していただいております意見と、それに対して素案でどういうふうに対応し、反映してきたかというところを一覧に整理したものでございます。別添資料2が第一回意見交換会でいただいた意見と都市マスへの反映でございます。左側の欄、都市マスの内容に関する区民意見、これにつきましては、9月5日に当建設委員会で報告した内容でございます。その中で、特にマスタープランの中身のことに関する御意見を整理いたしまして、その右側で都市マスの素案でどういうふうに対応してきたかということを示しているものでございます。
 なお、この都市マスの素案につきましては、12月初旬の建設委員会でも御報告したところでございますので、この一番右側の欄のところの御説明は省かせていただきたいと思います。
 同じように、次の資料でございますが、別添資料3でございます。先ほど申し上げた第二回意見交換会の内容が左側に整理をしてございます。そして、この同じ内容につきましては、今最前に御報告したところでありますけれども、12月にホームページ等で区民にも公表をさせていただいているものでございます。それに新たに右側で同様に、素案への反映、あるいは対応をどうしたかといったところを付記しているものでございます。この右側の欄もつけたこの資料につきましては、1月にホームページ、あるいは地域センター等で公表させていただいているといった内容でございます。これも一番右側の欄の説明は省かせていただきます。
 さらに、次の資料、別添資料4になりますけれども、専門協力員でいろいろとアドバイスをいただいてきた、その内容についてやはり当該の素案も本日改めて一緒に提出させていただいてございますけれども、どういうふうに盛り込んできたかといったようなものでございます。これも左側の専門協力員の意見概要につきましては11月14日の建設委員会で報告したところでございます。そして、これも同様に、右側の欄に都市マス素案での対応を付記いたしまして、この内容につきましては、1月のホームページ等で公表させていただいた内容でございます。これもちょっと省かせていただきます。
 次の資料になりますけれども、12月の建設委員会で、今現在のマスタープランについてどういうところまで進んできたか、あるいはどういったところが残っているのか、そういったことについて整理をしたものを示すようにという御指摘をいただいたことに対応いたしまして、現行都市マスタープランの検証ということで整理をしている資料でございます。一番左側の欄のところ、「区分」の次に、今のマスタープランでどういう記載をしているかということが挙がってございます。そして、次の欄で、これらの今のマスタープランに記載に対して、どういったところが達成できたか。あるいは、一方で、現時点でどういうふうに評価できるのかといったようなことを整理してございまして、さらに、素案につながります都市マス改定の考え方といったようなことで、改めてこれは再整理したものをお示ししているといったような内容でございます。
 最初の部分は、全般にかかわるような事柄、あるいは基本的考え方、冒頭のところに当たる部分ですが、ちょっと章の区分が入れてございません。土地利用のところでの内訳がございませんでしたので、区分は一つになってございます。
 それから、第5章から後ろのところが「分野別まちづくり方針」といったようなところで、住宅・住環境、あるいは道路といったような形で、5-6まで整理をしている内容に対して、同様に、どう評価し、どんなふうに改定をしているかということでございます。
 第6章も同様でございます。「地域別まちづくり方針」で、具体的に書いてある内容に対して、どういう達成状況にあり、どんな評価を今持って、そしてどんな考え方で改定に当たったかといったようなことを挙げてございます。
 最後のページの第7章は「中野のまちをともにつくる」という章なんですけれども、実現に向けての推進の方策を書いている部分についての整理でございます。これもちょっと具体的なところは省かせていただきます。
 残りの資料でございますけれども、改定素案というものが一つございます。これは、12月3日に当建設委員会で素案の内容について御報告をいたしました。そして、そこでいただいた意見等に基づいて修正を行いまして、12月26日にホームページ、あるいは地域センター等に、区民に対して素案という形で公表したものでございます。したがいまして、若干意見等に基づきまして、12月3日、最前に提出させていただいた資料から少し修正を加えているといったような内容でございます。これにつきましても説明は省かせていただきたいと思うんですけれども、12月3日、建設委員会報告から、このホームページ等公表版に移るまでにどんなところが主に手を加えたかというところを口頭で申し上げますと、一つは、街区再編まちづくりにかかわる記述を追加・補充いたしてございます。それから、あらかじめ大規模災害・震災等に対応した準備を行っていく必要があるということから、事前復興計画の記述を追加いたしました。それから、風の道につきまして御指摘を委員会からいただきましたことも踏まえて、追加を行ってございます。それから、推進方策のところで、まちづくりの実行性を担保する仕組み、これにつきまして記述を追加しているといったようなところが主なところでございます。点等、少しさらに直したところはございます。
 そして、最後にこの1枚、「地域の名称(修正案)」というものを添えさせていただいてございます。12月末に報告・公表させていただきました素案では、このお手元の資料の中でも小さくA~G地域というふうになっているかと思いますが、こういう形で公表をさせていただきましたけれども、委員会等でもいろいろと御指摘もいただいておりますので、上の大きな字のほうで書きましたような、北西部地域、北部地域、北東部地域といったような地域の名称の修正の考え方を、これを第三回意見交換会でお示ししたものでございます。このような形の名称で具体的に案としてまとめていきたいと思っているものでございます。
 説明資料1ページに戻っていただけますでしょうか。最後の7、今後の予定でございます。2月1日まで意見交換会をさせていただきました。それで、今後、いただいている御意見をもとに、都市計画マスタープランの原案をまとめてまいります。そして、3月に当建設委員会に報告をした上で、区の案として確定したいと思ってございます。そして、3月から4月にかけまして、パブリック・コメント手続を自治基本条例に基づいて実施しまして、さらに、その結果等につきまして、都市計画審議会、建設委員会に報告をさせていただき、そして、5月ごろの時期にマスタープランとして決定をしたい。そういう予定で今後進めていきたいと考えております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
ひぐち委員
 非常に心配なんですけれども、南中野地域センターというのが第三回意見交換会はゼロということで、これはゼロという人数は、もうわかっているから来られないのか、それとも、地域の人が関心がないのか、どんなふうに考えていらっしゃるでしょうか。
田中都市計画調整担当課長
 これまで周知方法については当委員会でもいろいろと御指摘をいただいたところでございますので、同じようにと言いましょうか、積極的にお示しし、あるいはポスター等々も張りましてお知らせをしてきたつもりではございますけれども、そういう意味で、全く開催が区民の方々の耳・目に届いていないということはないと思いますが、その一方で、と同時に、やはりこの内容についての意見についての関心が必ずしも高くないという、その両方の影響が及んだ結果ではないかというふうに受けとめてございます。
ひぐち委員
 1月23日(金曜日)の夜という設定なんですけれども、新年会とか、金曜の夜ということで皆さんお忙しい時間がちょうど重なっちゃったのかなという気がするんです。以前にちょっとお聞きしたところ、町会の役員会のときに一度御参加をいただいたという話を聞いたんですけれども、そのときにはこの都市計画マスタープランの改定についてということはお話はしていないんでしょうか。
田中都市計画調整担当課長
 南中野地域センターの、たまたまその当日が町会の役員会の、御指摘のように新年会とぶつかっていたということはあったようでございます。別の機会に、今御指摘のような役員会等で都市マスの内容について御説明するという機会は持ってございません。
ひぐち委員
 前にも町会の役員会などに、ごみの収集の方法なんかを周知していただくために、ごみの収集業者の方がいらして、説明をしたことがあるんです。そのときは役員さんが、うちの神明本三町会では約20人ぐらいの役員さんがいましたので、かなり周知をさせるということについては有効的な手段だったのかななんて思っているんですけれど、今後、そういうやり方というのも一つ入れて周知させるのがいいんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
田中都市計画調整担当課長
 そうですね。御指摘のような形で、今後いろいろと改善できるところは取り組みをしていきたいと思ってございます。
 それから、南中野地域の方々の意見がお伺いできなかったかということにつきましては、その次の26日に鍋横地域センターで行った意見交換会に、たまたまその新年会の寄り合いがあったもので来られなかったのでここに来たと、そういう形で、多くの人数ということではなかったんですけれども、また御意見もいただく機会を持つことができました。
久保委員
 こちらの中身のほうに入ってもいいんですよね。改定の素案のことをお伺いしてもよろしいですか。
委員長
 ちょっと休憩します。

(午後1時21分)

委員長
 再開します。

(午後1時21分)

久保委員
 まず、現行都市計画マスタープランの検証についてということで、これは再三委員会のほうでも発言をさせていただいておりまして、こういった形でまとめていただきましたので、大変わかりやすいかなと思っております。
 ここの中に、2ページの5-2、道路・交通の整備の方針のところで、歩道橋の整備についてが「改定にあたって削除する」というふうになっているんですね。完全にこの「改定にあたって削除する」という言い方の記述があるのはここだけだと思うんですけれども、これは例えば道路についての歩道橋をなくすというようなことなのでしょうか。例えば、バリアフリー歩道橋などというものもありますよね。これが将来的に要望があって、全くつくらないというような方向にしてしまうのか。また、跨線橋という名称になるのかもしれませんが、西武新宿線の連続立体交差化事業が進んでいくまでの間には跨線橋をつくってもらいたいというようなことが各、例えばPTAですとか地元町会からはそうしたお声も出ているかと思うんですが、その辺のお考えをまずお聞かせください。
田中都市計画調整担当課長
 御指摘の点は、この2ページの上から6段目のところですね。道路整備に当たりまして、あるいはそこの道路整備の歩行者空間のところで、「誰もが利用しやすい歩道橋の整備」を進めていくというふうに書かれてございました。それで、道路横断施設といった書き方ではいいと思うんですけれども、今後、今のような形の歩道橋をつくるということは積極的に行っていかない、あるいは行っていくことも適当ではないというふうに考えますので、歩道橋を設置していくという方針は適切ではないだろうということで、そこの記述については削除していくことが適当だろうということを書いたものでございます。ですから、今御指摘がございましたような、本当に高低差を苦にせずに横断できるような道路横断施設であれば、全くそれを否定するものではございませんので、ただ、方針の中に明示するということについては、この段階ではやめたほうがいいのかなと。実際に、今素案でも「歩道橋」という語彙は全く使ってございません。そういうことを書いているものでございます。
久保委員
 今の課長のお話ですと、例えばバリアフリー型の歩道橋であるとか、西武線については今お話なかったかと思うのでまた御回答いただければと思っておりますけれども、全くそういったことが今後行われないということではないわけですよね。ただ、ここだけを抜き書きしてしまうと、歩道橋そのものを推進するようにとらえてしまうといけないのでということなのかと思いますが、全くなくなるというわけではないのではないかと思いますし、そうした要求そのものが残っていることはあると思います。その辺について、全くこの記述をなくしてしまうことがいいのか、また、今後そうしたバリアフリーでありますとか、西武鉄道の踏切対策ですね。要は、連立になるまでの間の通学路の対策ですとか、そうしたこととしては検討すべきではないかと思うんですか、その辺を何かうまい形で盛り込むということはできないでしょうか。
田中都市計画調整担当課長
 この現在の都市マスタープランの記述は、幹線道路の横断という形で書かれておりました。ですから、鉄道のことは全く念頭には私ども置いていませんでした。今の御指摘の点については、参考に御意見を承って、検討させていただきたいと思います。
久保委員
 では、そこのところはぜひとも、検討といいますか、うまく記述に盛り込んでいただけたらなと思いますので、お願いいたします。
 それから、エコ・シティ中野のところなんですけれども、ここの中に41ページですね。一つは、「太陽光発電、風力発電などの自然エネルギーの活用」というのがあります。太陽光発電についてはさまざまな形で検討されていると思うんですけれども、風力発電については、これは区内でもこうした風力発電を、自然エネルギーとしての活用をしようという具体的なお考えがあるのかどうかを一つは伺いたいと思います。
 もう一つ、42ページのほうの区立小・中学校校庭の芝生化というのがあります。これは、東京都のほうでは、今までは小・中学校、また都立の高校などについては100%の負担をして芝生化ということを推進していたと思いますが、これからは幼稚園ですとか保育園についても、これが東京都のほうでの助成というのが可能になってきているかと思いますので、その辺も加えていただいたほうがいいのではないかと思いますが、その2点をお願いします。
田中都市計画調整担当課長
 風力発電につきましては、区内で具体的な設置の検討方向というものがあるものではございません。
 それから、2点目は、おっしゃるような形で対応したいと思います。
久保委員
 学校に比べて保育園ですとか幼稚園のほうが環境的に望まれる場合もあるかと思いますので、ぜひお願いしたいことと、あとは、人工芝もあわせて検討すべきではないかと思っておりますので、工期の関係ですとか、メンテナンスの状況によっては人工芝のほうがいいという場合もあるかと思いますので、その辺もあわせて御検討いただければと思います。
 それから、生産緑地についてです。生産緑地についても、これも保全を図るように働きかけるということで、「継続が困難なときには、地域の状況などを踏まえつつ、公園など区の公共施設用地として取得することに努めます」というふうになっています。これも何とかこの生産緑地の継続が図られずに宅地などにしてしまうことがないようにということで、今までも申し上げてまいりましたので、こうした形にしていただけることはありがたいなと地元としても思っているんですが、具体的には今このようなお話というのはどこかで出ているんでしょうか。
田中都市計画調整担当課長
 現在、そういった具体的な生産緑地地区の区に対する取得要請ですとか、そういった具体的な話は進んでおりません。
久保委員
 今後は、こうした御相談があったときには積極的に区として何らかの手だてを打っていくというふうに、これはそのようにとらえてよろしいですか。そういったことだと思いますので、お願いいたします。
 あと、都市計画マスタープラン素案の地域の名称についてですけれど、これもあちこちでA・B・C・Dというようなことではなくて、地域がきちんとわかるような名称にすべきという御意見が出ていたと思うんですが、すみません、私、中央部地域の隣の中東部地域というんでしょうか。東部地域だと思っていたので、ここの地域というのは。この名称が適切なのかどうか、すみません、ここの地域ではないので違和感を感じているだけなのかもしれませんが、これは何か東部ではなく中東部というふうにしていることに意味がありますでしょうか。
田中都市計画調整担当課長
 今の地域センターに東部地域、昭和地域、それから東中野地域というのがこの当該の地域に当たっているところでございます。東部地域とつけますと、今の地域センターの区域と混乱を生じるというふうな形で、あえて別の名前にさせていただいたということでございます。
 なお、一番南の南部地域ですね。これ自体は、現状の地域センターと同じ区域ではございますけれども、やはりそこにつきましてもそういった形の名前に設定をしたということでございます。
久保委員
 中央部から見てどういう位置にあるのかということでこういう表現なのかなと思うんですね。それで、中南部は、先に南部があるのでわかるんですけれども、この中東部に関しましては、その先に東部があるわけではなくて、確かに地域センターの名称等で混乱を招くということなのかわかりませんが、ただそれであるならば、今おっしゃるように南部地域も同じだと思うので、これはこのほうがわかりやすいと思われますか。
田中都市計画調整担当課長
 一応、私どもはそういうふうにとらえて、意見交換会でも説明をさせていただきました。この名前につきまして違和感があるという御指摘は全くございませんでした。
かせ委員
 今の地域のことですけれども、私も非常に気になっているところなんです。それで、今言われた中東部地域ですけれども、説明では桃園地域が入っていないんですけれども、もみじ山通り、中央三丁目、この細い点線で書いてある区域は桃園地域なんですよね。それが今度は中東部のほうに行ったということですけれども、これはどういうことなんでしょうか。どういう理由があるんですか。
田中都市計画調整担当課長
 素案を12月3日に御報告したときにもちょっと触れましたけれども、この九中のところの御指摘ですね。ここにつきましては、グランドデザイン・エリアといった表示のことを、あるいは考え方のところのお示しを12月にもさせていただきましたけれども、基本的にそこの区域にあわせて設定をしたということでございます。したがいまして、このもみじ山通りの東側の、旧桃園地域のところではございますけれども、東側の中東部地域に含めるような形で設定をしたということでございます。前回の御報告でも、あるいは地域意見交換会でも御説明は申し上げましたけれども、地域のコミュニティのくくりをこういうふうに変えるということではなくて、都市づくり、都市整備上の主要課題、そういったことに対応した地域区分であると。そのようなことで御説明をしたところでございます。
かせ委員
 それでもね、実際的にはこういうふうに線引きがされると、いろいろなまちづくりの問題についても何についても、この区域で、このブロックで考えるとなりますよね。そうしますと、文化圏としては、この部分、桃園地域ということで、どちらかというと駅周辺ということの中でいろいろおつき合いがあったわけですよね。それがここだけがこうなっているということです。それで、じゃあ、ほかはどうなっているんでしょうか。このようなことで地域割りで、地域センター等の管轄から、今までの管轄から離れて別のほうに行ったということは、これ以外にはあるんですか。
田中都市計画調整担当課長
 中央部地域の北側のラインをたどっていただきますと、警大跡地のところですね。警大跡地のところにつきまして、これが以前はちょうど真ん中あたりというんでしょうか、区役所の裏側のところで分かれておりましたけれども、早稲田通りまで含めて一体的なまちづくりをこれも進めていくというふうな観点で、早稲田通りに沿わせる形で少し、ここの部分の区域を変えることにいたしました。あとのところは、地域センターの境界線、すなわち町会の境界線を踏襲するような形で引いてございます。
かせ委員
 今の説明を聞いておりますと、いわゆる駅周辺整備との関係で、一つの固まりとするために、例えば中野四丁目については、これはたしか二分されていましたよね。南のほうは桃園地域センターで、北側のほうはたしか新井のほうでしたか。そういうあれですよね。いわゆる駅周辺整備ということがあるから、こういうことになったというわけですか。
田中都市計画調整担当課長
 御指摘のように、中野駅周辺まちづくりを進めていくというふうな形で、具体的な事業ですとか、あるいはいろいろな施策を一体にとらえて、ここのところはむしろ中野駅を核とする地域のほうと一緒にしたほうが、今後の都市整備上、物事を整理して言いやすい。そういう観点で変えたものでございます。
かせ委員
 非常に何をねらっているのか見えてきたわけですけれども、この地域の開発を優先して、これまでの地域、いわゆる今まではまちづくりというのはそもそも住区という考え方をしていましたからね。大体、お年寄りでも歩いて行ける距離、これを一つの目安として住区、地域というふうに考えていたものを、こういう形にしたと。そのために、現在、開発を重点的に進めている、いわゆる中央部地域、これを一つのブロックとしてやりやすいようにして考えたら、中央三丁目の部分については、その範囲から外したと。こういうように見えてしまうんですけれども、そういうことでよろしいんですか。
田中都市計画調整担当課長
 事業のやりやすさということではなくて、都市計画マスタープランは、この地域、このブロック、あるいはこの街区をどういうふうな整備を将来に向けて進めていくかということを示すものでございますので、この四丁目のところにつきましては、中野駅の周りの場所と一緒に将来像を示したほうがわかりやすいし、それが適当であるというふうに考えたものでございます。
かせ委員
 でもね、わかりやすいというけれども、実際には今後のまちづくり、さまざまな計画にこれが直結してくるわけですよね。例えば、中学校の統合問題ですけれども、この中央三丁目は現在は九中ですよね。これが中央中学校との統合ということになると、この中央部の中で区切られた、その範囲内で、例えば九中の部分、黒いこの色の部分については中央中学校へ行くでしょう。それで、中央三丁目の切り離された部分については、別のところに行く計画になりますよね。このように、今後の……そうじゃないですか。中央三丁目のもみじ山通りから東の部分、これは十中地域に入るんじゃないですか。それで、それよりももみじ山通りの西側については、中央中と統合するほうに入るわけでしょう。結局は、このラインに沿ってこれから計画されるわけですよ。
田中都市計画調整担当課長
 最前も申し上げましたし、12月3日にもお答え申し上げたんですけれども、コミュニティ、あるいは学区といったものの単位をこうするということでは全くございません。都市整備をこれから進めていく。そういった観点でこういう地域に分けて、姿を説明しているということでございます。
かせ委員
 そういうふうに説明がされていても、いろいろ計画を進めていくと、これが貴重な一つの線になるわけですよ。区画の線になるわけですよ。そうしますと、私が非常に気にしているのは、これまでの地域ですよね。例えば、ここにあった仲町小学校がなくなってしまいますよね。地域が非常にがたがたになっちゃっているわけですけれども、さらにこういうことで同じ桃園地域、それも同じ旧小学校の学区内でしょう。それが二つに割られるということなんですよ。これはやっぱり大きな問題を残してくるんだろうと思うんですよね。だから、その辺については、もうちょっと慎重さがあってもよかったし、もうちょっと検討すべきこともあるんじゃないかと私は思っているんですけれども、もう一度、どうお考えなんでしょうか。
田中都市計画調整担当課長
 学区の再編と、それによって、都市整備をどう変えていくかというふうなところとは若干分けて考えていただきたいと思います。実際に、中野区は今後学区再編がいろいろと進んでまいりますので、すべて学校区とまた町会がずれておりますので、現実的なことから申し上げても、学校区とコミュニティの単位とこの都市づくりの地域を描く範囲をすべて一緒にすることは現実的にも無理でございますし、今、都市マスタープランで地域別区分をこういうふうにするとか言って、これが学区なりを今後動かす、あるいはまちづくり、あるいはまちづくりのいろいろな活動を動かすときのフリンジになって、両方が相入れない、別の地域の扱いにするということでは決してないということで考えてございます。
むとう委員
 これまで第二回の意見交換会についてということで、区民の意見、それからその場での区の回答・見解という資料が膨大につけられているんですけれども、ここで確認させていただきたいのは、例えば2ページのところで、2ページ目の一番上のところ、「(ご意見として承りました。)」というのと、その下、「そのように致していきます。」、これはどういうふうにどう違うのか。括弧でくくってあるのは、答えていないことなのか、括弧でくくっていることとくくっていないことと、どういうふうにこれは……、括弧の意味はまず何なんでしょうか。
田中都市計画調整担当課長
 今、前段で御指摘があった「そのように致していきます。」というふうに書いてあるのは、その会場で私ども区の職員のほうから、そんなように考えていきたいというふうな具体的なお答えを申し上げたところでございます。括弧のところは、御意見を伺っても次の意見の方に移ったとか、具体的に区で答えていない部分。それから、「御意見としてお聞きします」というふうに答えたものも含めますけれども、そういうことでございます。基本的に、当日、言っていただく意見につきましては、すべて御意見としてもちろん私ども受けとめるということでございますので、具体的に1個1個のところにお答えできない場面が、次の区民の方の意見に移ったりした場合がございましたけれども、今御説明したような違いでございます。
むとう委員
 今あまり時間がないので、全部を細かくは見ていけないんですけれども、具体的な例えば御意見なんかもありますよね。ぱっと見ると、例えば今の9ページのところの防災まちづくりなどでは、二つ目のところなどでは、妙正寺川ばかりでなくて、神田川の河川整備も行ってほしいとかということは、やっていきますとか、やる必要がないとか、具体的なこういう御意見に対して答えていなくて、御意見として承りましたというだけだと意味が通じないというか、承るということは、聞き置いて終わり。概念的な御意見も、なかなか答えにくいものもあれば、今のような、一例ですけれども、具体的な御意見で答えが必要ではないかと思うものとか、このマスタープランの中に書き込んだほうがいいというようなものまでも含めて、「御意見として承りました」みたいな形で答えられていて、その辺が、せっかくこの意見交換会にわざわざ足を運んでくださった方に、承っただけで終わっちゃっているのかどうなのか、ちょっと読んでいて不思議な気がしたんですけれども。
田中都市計画調整担当課長
 今の御指摘の具体的な御意見のところにつきまして、これはちょっとその場でそういうふうにお答えしたとは思っています。多分、話の流れの中で、これは一人の御意見のものも違う種別の御意見は別の欄に書いておりますので、たまたまこの方のこの意見のところではお答えはしなかったんだと思ってございます。したがいまして、区民の方お一人お一人からいただいた貴重な意見でございますので、誠意を持って答えていく必要があると私どもは考えまして、別添資料3でございますけれども、今の御指摘があった別添資料1のそれぞれの御意見、1対1の対応で、この素案ではどういうふうに盛り込まなかったのか。あるいは、区が考え方を異にする部分があれば、そうではなくて、こういう考え方にしたと、そういう書き方をさせていただいているものでございます。
 今御指摘の別添資料1のところの場所は、また個別にそれのお答えをしたほうがいいようであれば場所を探しますけれども、そういう意味で、御意見をただ聞くだけではないということは十分御理解をいただきたいと思います。
むとう委員
 今の一例のところで、ちょっと私はなかなか見つけられないので、教えてください。神田川の河川整備というのはどこにうたわれているのか、参考までに教えていただけますか。
田中都市計画調整担当課長
 別添資料3の11ページの一番下でございます。これは、弥生地域センターでいただいた御意見ですね。先ほど御指摘のペーパーは概要版の総括のところでございましたけれども、御意見としては、「神田川の洪水対策がまだ完了していないと聞く。妙正寺川ばかりではなく、神田川の河川整備もしっかり行ってほしい」という御意見でございました。これに対しまして、確かに当日の会場では具体的な考え方のお答えはしなかったものでございますけれども、神田川の河川整備を都市計画マスタープランに盛り込んでいますと。これは、具体的には素案、年末のバージョンで見ていただきますと37ページ、そのほかのところに具体的に記述をさせていただいたと。御意見に答えましたと。そういうことを示してございます。
むとう委員
 わかりました。そういたしますと、こちらの別添資料の3を見たほうがよくわかるということで、読み方が理解できました。
 それと、あわせてお尋ねしたいのは、別添資料の4で、専門協力員さんに対して御意見を伺ってということで、小さな上のところで、6月から7月と9月にかけて意見をもらったというふうに書いてあるんですけれども、その後はいただかないんですか。せっかくの専門協力員さんですから、今後、こういった形で改定素案ができたわけですけれども、こうなってきた形に立ったところでの今後、この専門協力員さんの御意見はどこで、今後はどういうふうにこういう協力員さんの活躍の場をつくっていくのか、お答えください。
田中都市計画調整担当課長
 素案の公表を12月末に行いまして、既に御報告したとおりです。その素案の冊子を各専門協力員にお送りさせていただいて、目を通していただきました。そして、1月の頭、具体的には8日に集まっていただいて、御意見をいただきました。出席いただけない先生には、個別にまたお伺いをして、御意見をいただくと。今回は、素案という形のでき上がったものに対する御意見というふうな形ですので、いろいろと具体的な、かつ専門的な御意見をいただきました。これにつきましては、今その御指摘に対してどういうふうに内容を深めていくのか。区民の方から先日いただいた御意見とともに、どう反映をしていくかということを検討してございますので、またそれは別の機会を改めて御意見の御紹介等はさせていただければと思います。
むとう委員
 ぜひどういう御意見が出されたか、専門家の御意見を参考にさせていただきたいので、後日御紹介いただきたいと思います。
 それと、先ほどの御説明の中に、膨大な量で、早いので、なかなかちょっと私のほうで読み取れないんですけれども、今回この示された改定素案、そして前回のものと、何カ所かこういうところが変わりましたという口頭御説明があったんですけれども、具体的に何ページのどこがどうなったというのを、もうちょっと丁寧に御説明をいただきたいと思います。
田中都市計画調整担当課長
 風の道の記述は、17ページと41ページでございます。12月3日の委員会で御指摘を受けました、その2ページのところには、少なくともちょっと追加をしてございます。
 それから、街区再編まちづくり、これはちょっと補足させていただきますと、前から狭あい道路を拡幅していくということだけでは、残った土地でもはや建てかえもできない。あるいは、そもそも狭あい道路すら住宅の前になくて、通路しかない。そういった地区が幾つかございますので、そういったところはもう建てかえすらできない状況でございますので、街区再編でまちづくりを、共同化等を進める必要があるといったようなところでございます。36ページの(5)でございます。そのあたり、少し記述を追加したということでございます。
 それから、34ページ、これは表ですね。それから、37ページの3の(2)、事前復興計画といったようなものにつきまして、記述を行いました。これは、国としてもそういった施策、これは地域防災計画とはまた違う観点で、あらかじめ大きな災害が起こったときにどうしていくのか。そういうシミュレーションで、事前に復興に対する考え方を準備しておくといったことの重要性が、国でも、東京都でも打ち出されてきてございますので、これを追加したというものでございます。
 あと、推進方策のところについては、79ページと81ページですね。これらについて、具体的な都市計画マスタープランで書いたことを実行性を担保する仕組みといったような事柄について書き足してございます。79ページの2-2、81ページの4-2、そこの記述に、今申し上げたようなところを足しました。
 それから、80ページは協働のまちづくりの進め方ということでステップを追った書き方がしてあるかと思いますけれども、基本的にこれは今のマスタープランと一緒なんですけれども、今のマスタープランに間違いがありましたので、ちょっと記述が錯誤されていましたので、それを改めたということでございます。
むとう委員
 最後のところ、何がどう間違っていたのをお気づきになって、どういうふうに直されたんでしょうか。
田中都市計画調整担当課長
 具体的な記述、すべて申したほうがいいでしょうか。時間をいただければ、それもトレースできるんですけれども、まちづくりの着手前の段階、準備段階、計画する段階、実践する段階となっていますね。これが実は準備段階なのにもう合意形成を図るという文章が入っていたり、ちょっと間違っていました。今のマスタープランですね。ですから、それをちゃんとステージに合うような形に入れかえ直したということでございます。
久保委員
 北西部地域のまちづくりについてなんですけれども、77ページに区営鷺宮住宅の建てかえのことが出ておりまして、ここで「みどりの保全・育成や調整池上部を利用したみどりのオープンスペースの確保」というようなことが言われておりまして、これはこういった形で上部活用をすべきであるということは区のお考えなんだと思いますけれども、東京都のほうとは少し考えが違うのかなと思いますが、ここら辺は今どうなっているんでしょうか。
登都市計画担当課長
 現在、東京都とはその辺調整中ということでございます。区の考えとしましては、御指摘のとおり、上部をみどりのスペースとして活用したいということをこちらが申し上げているところでございます。東京都のほうからは、まだ確定したお答えというのはいただいておりません。現在調整中ということでございます。
久保委員
 ぜひとも、ここにこのように記載がされたので、こうなるように努めていただきたいと思います。
 それから、78ページの幹線道路の沿道地区の整備ですが、これは中杉通りの南側のことしか書かれておりませんで、当然、整備ということになると、北側も含まれてきます。この北側については、どういった方向で考えていらっしゃるんでしょうか。
田中都市計画調整担当課長
 全体構想の幹線道路の整備方針のところに、中杉通り、これは今の都市計画決定の区間すべてについてのことを言っていますけれども、整備を進めるというふうに書いております。特に、早期に整備をしたいというふうに考えておりますので、そういう記述はしているかと思います。
 特にここは、地域の中の、中杉通り全般とは違う、この地域固有の事柄ということで新たに線を引き、新たに新道設置をする区間についての現道の部分の扱いについて記述を、そこに限った記述をしているというものでございます。
久保委員
 北側については、例えば22ページ、23ページのところに「補助幹線道路沿道地区の整備・育成」ですとか、あと「用途地域の適正化」というようなこともありますけれども、これは鷺宮の商店街がこの沿道沿いにはございます。こうした中で、西側が多分セットバックを大分されると思われますけれども、こういったときに、共同化ですとか進めていくときに、ある程度この用途地域についても活用方考えなければいけないのかなと思いますが、そういった方向もあるんでしょうか。
田中都市計画調整担当課長
 中杉通りの拡幅整備に関して、具体的な現行の規制の緩和等を想定した記述は入れてございません。ただ、建物共同化等を進めていく際に、促進策の導入も含めて建てかえ促進、あるいは共同化の促進を図るといったようなことについては記述をしてございます。
久保委員
 具体的には、中杉通りでこういうふうにするというようなことはなくても、その記述によってその可能性も踏まえているというふうに考えてよろしいんでしょうか。
田中都市計画調整担当課長
 そういうことも想定をしてございます。
久保委員
 24ページですが、「低層住宅地区の住環境整備」なんですけれども、土地区画整理事業、これは上鷺宮のことを言われているんだと思いますけれども、「土地区画整理事業」が最初にあって、「道路基盤が脆弱で」があって、また「土地区画整理」と始まるんですね。若干内容は違っているんですけれども、これは整理をされたほうがよろしいのではないかと思いますが。
田中都市計画調整担当課長
 実は、御指摘のとおり、よく似ているけど少し違うというのが、もともと今のマスタープランで同じような記述が何度も出てくるというのがございまして、それを組みかえをしている際に、同じものは一つの文章にという統合作業を行ってまいりましたけれども、若干重複して残っているところがございます。そういったところは、内容にかかわる部分ではないと思いますので、文章としてわかりやすくしなくてはいけないと思いますので、それをちょっとチェックをしているところでございます。御指摘のように、改めたいと思っております。
久保委員
 お願いいたします。よくは読んでおりませんが、もしかしたら、ほかにもそういったところがあるのかなと思います。
 それから、先ほどエコ・シティのことで言い忘れてしまいましたが、先日も補正予算の中にLEDの街路灯のお話がありました。かなり前倒しをしてLEDについては中野区として進めているので、ぜひこの地球環境を考える上で、ここには記述が必要ではないかと思いますので、その辺はいかがですか。
田中都市計画調整担当課長
 わかりました。(「入れていただくということですね」と呼ぶ者あり)改めまして、お答え申し上げます。
 今の御指摘は、そのようにぜひさせていただきたいと思います。
むとう委員
 54ページのところの「公園整備」なんですけれども、「防災公園の整備」で、「(仮称)中央防災公園、(仮称)南部防災公園などの防災公園の整備をすすめます」と書いてあるんですが、「などの」という言い方ですので、ほかにも今区が考えている防災公園の整備というのはあるんでしょうか。計画というのが、中野区はこういう計画を持っているということが全然今まで示されていないので、ここで改めてお尋ねしたいんですが。
田中都市計画調整担当課長
 これにつきましては、防災公園として整備をするものは、ここのページに書いてあります二つだけでございます。郵政宿舎跡と、それからNTT宿舎跡につきましては、その公園の位置付け等につきましてはまだ決めてはございませんけれども、防災機能を持ったオープンスペースをつくるということについては、この中でも書いてありますし、区としてもそういう考え方ですので、そういう意味合い。それから、必ずしもこれが全部、防災公園が整備完了というふうに区としても考えていないものですから、今後必要なものが生じてくれば、あるいはまた、その土地の手当て等のことが出てくれば、そういった局面もまた起こり得るという、そういう意味で「など」をつけているものでございます。
南委員
 まず、Eの地域まちづくり方針図の中で、みどりの拠点ということで江古田三丁目、江古田の森公園とか、平和の森公園、哲学堂の公園とか、そういったところが位置付けられているようですけれども、昨年、我が会派の提案で、蛍の里構想を提案させていただいて、昨年6月に初めて蛍の飼育に取り組んだわけでございます。その中で、数百匹、蛍が飛翔するということで、区民の方々も約1,000人ほど見に来られて、非常に関心の高い事業になったと思うんですが、そういった意味で、こういった蛍の里構想もまちづくりの中の一つの手段として明記すべきではないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
田中都市計画調整担当課長
 動植物も生息できる小空間についての整備ということは方針に挙げてございますので、そういった事柄にもつながるし、あるいは地域のところに触れるのか。また、名称をどんなふうにするかということもございますけれども、御趣旨のことも含めて、地球環境に優しい、あるいは地域の子どもたちが自然と触れ合う場をつくると、そういう趣旨につながるものだと思いますので、ちょっと検討させていただきたいと思います。
南委員
 蛍と言えば平和の象徴でもあります。また、非常に環境に敏感な生物であるということもありますので、ぜひそういったことを検討していただきたいというふうに思います。これは要望として、よろしくお願いいたします。
 それと、59ページのところで、「京葉線の中央線方面新設路線の整備」ということで書いておりますけれども、これは今まで建設委員会とかこういったところに報告はございましたですかね。
田中都市計画調整担当課長
 報告はさせていただいてございます。
南委員
 2015年までに整備に着手することが適当な路線として、京葉線東京駅から新宿・三鷹駅を経由して中央線に入るルートで新設が位置付けられているということなんですけれども、今現在どういう状況なんでございましょうか。
田中都市計画調整担当課長
 これは、こういうふうに注釈が書いてあるとおり公式な位置付けがされている状況なんですけれども、その後、これは事業主体が明らかになり、手を挙げる、あるいはそれも含めた協議を進めていく中で、具体的な採算性なり、ルートなり、整備の仕方などを検討してまいるのが通常の流れでありますけれども、この位置付けがされた以降、具体的なには関係機関の間で動いていないというのが状況でございます。東京都のほうで、昨年ちょっとヒアリングに行ったときに、それに向けて交通体系の見直しの検討もしている中で、それが膨れることもあるかもしれないというふうな言葉はいただきましたけれども、それが具体的に今どんな結果になっているかということはまだ承知していません。
 それから、もちろんJRがつくるのかどうかという話も、まだ具体的にはなっていないところでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 2番、公営住宅法施行令改正に伴う使用料改定の激変緩和措置についての報告を求めます。
登住宅担当課長
 それでは、公営住宅法施行令改正に伴う使用料改定の激変緩和措置について(資料3)を御報告いたします。
 本件につきましては、既に昨年5月の建設委員会で、公営住宅法施行令が改正されて、平成21年4月から公営住宅の使用料が改定されるということを御報告いたしました。その際、経過措置等につきましても御報告いたしたところでございます。このたび、区として独自の使用料、家賃の激変緩和措置をとることといたしましたので、御報告するというものでございます。
 この報告資料の2でございますけれども、「公営住宅法施行令の主な改正内容」でございます。これは、全国の公営住宅がこの基準に沿って使用料が改正されるというところでございます。
 まず1点目、「収入超過基準等の改正」ということでございます。これは、公営住宅に入居申し込みできる方の収入基準でございます。認定月額と言っておりますけれども、これ以下の金額の方が申し込みできるということでございます。これは基準額が改定されるというものでございます。
 2点目としまして、「使用料の算定方法の改正」ということでございます。公営住宅の使用料は、施行令に基づきまして、ここに公式が書いてございますけれども、家賃算定基礎額、これが基本になるわけです。それに市町村立地係数、規模係数、経過年数係数、利便性係数、こういったものを掛けていくということでございます。これの基本となる家賃算定基礎額が、今回10数年ぶりに改正されたということでございます。改正前と改正後、この表のとおり改正されるということでございます。この金額が基礎となりまして、さまざまな係数を掛けて、家賃が決まるということになるわけでございます。
 ちなみに、中野区内の公営住宅でございますけれども、この基準に当てはめますと、約7割の方が家賃が下がるという結果になります。3割の方が家賃が上がるというふうに見込んでおります。現在、来年度へ向けまして、家賃の算定作業を進めているところでございまして、まだ正確なところは出ておりませんけれども、大体そのようなものになるだろうということでございます。
 それから、裏のページになりますけれども、今回、家賃算定方法のうち規模係数、これがまた変更になるということでございます。現在、この基準となっているものが、70平米というのが基準になっているところでございます。しかしながら、全国の公営住宅でも、実際はそれよりもかなり面積が少ないというのが実態でございます。ということで、65平米を基準とするということでございます。ですから、これよりも小さい住宅であれば、家賃算定基礎額よりもその分家賃が低くなるということでございます。これよりも広い住宅ですと、その分家賃が高くなると、こういう考えでございます。
 ちなみに、中野区の場合は、50平方メートル弱、つまり47~48平方メートルぐらいが大体標準かなというふうに思っております。ですから、かなり全国的な水準からしますと家賃水準はその分下がるということでございます。
 それから、(3)で「経過措置」というのがございます。これも国基準でございますけれども、家賃が上がる方につきましては、施行後5年間かけて段階的に新しい使用料にすりつくようにするということでございます。ですから、今回のよりも3,000円家賃水準が上がるといった場合は、5年かけるということですから、毎年600円ずつ家賃が上がっていくと。そういうやり方をとるということでございます。
 3番目、「住宅使用料改定の激変緩和措置の内容」でございます。これは、国の激変緩和措置が以上のものでございますけれども、さらにそれに加えて、区として次のような措置を設けるということでございます。これは、基本的には都営住宅と同じ扱いを今回、中野区としてするということでございます。
 (1)平成21年度ですけれども、平成21年度につきましては、改正前と改正後のそれぞれの基準使用料、家賃算定をいたしまして、そのうち低いほうをとるということでございます。したがいまして、平成21年度につきましては、現在入っている方につきましては、家賃が上がる方はいなくなるということでございます。新しい家賃水準が今のよりも下がるということであれば、それはそれを適用するということでございます。
 それから、(2)平成22年度以降でございますけれども、これにつきましては、国基準を適用するということでございます。改正前と改正後の収入基準を当てはめまして、段階的に家賃を上げていくということでございます。5年間かけて、先ほどの表でいきますと、収入分位が1上がった方につきましては5年間かけて、それから2段階上昇する場合、7年間かけて新基準にすりつくようにするということでございます。
 4点目、「周知方法」でございます。対象となる住宅は、区営住宅、福祉住宅、まちづくり事業住宅、この三つになるわけでございますけれども、既存入居者につきましては、2月下旬以降でございますけれども、来年度の使用料通知とあわせまして、各戸に個別に通知をするということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
かせ委員
 7割の方が下がるけれども、3割の方は上がるんだということと、あとは、家賃については激変緩和の経過措置がとられるということなんですけれども、具体的にどのぐらいの方がいて、金額的にはどのぐらいの影響があるのかというのはわかりますか。
登住宅担当課長
 例えば、区営住宅の方ですと、現在約420人ほど入っておりますけれども、大体300人ぐらいの方がむしろ家賃が下がるというふうに考えております。上がる方が120人ぐらいになるだろうというふうに見込んでいます。
 ただ現在、家賃の算定作業をしているところでございまして、まだ最終的には計算はしておりませんけれども、おおむねそのぐらいになるだろうというふうに見込んでおります。
かせ委員
 詳細には無理でしょうけれども、平均的といいますか、これを見ましても、わかりにくいんですけれども、収入基準が違ってしまいますから、これまでの方が収入基準、算定の基準が上のほうに行ったりなんかしていますよね。移動があって、これを見ると、場合によっては2ランク変わるというような方がありますよね。そうすると、平均的というのはどの程度だとか、大ざっぱなところはわかりませんか。
登住宅担当課長
 申しわけございません。まだ計算はしておりませんので、はっきりとは申し上げませんけれども、例えば、現在、この収入の認定月額が例えば15万円の方ですと、収入分位が2というところでございます。それが新しい基準ですと、15万円というのは収入分位4になりますので、2段階アップするということになります。現在基準額が4万5,000円、これが5万1,200円になるということでございます。
 ただ、実際は、これよりもかなり低い金額になります。と申しますのは、規模係数ですとか、経過年数ですとか、そういったものを掛けていきますと低くなるということでございます。
 これを2段階上がる方につきましては、21年度は据え置きで、22年度から、2段階ですから、7年間かけてこの金額に段階的に上げていくと、こういうことでございます。
かせ委員
 経過措置がとられるというのは結構なことなんですけれども、それにしましても、例えば2ランク上がってしまって、5万3,000円が5万8,000円というふうに上がりますと、やっぱり現在厳しい状況の中でかなり苦しくなるのは明らかなわけですけれども、経過措置だけというよりも、さらに何かもうちょっと区として上乗せをして、緩和をしていくというようなことも必要になるのかなという気がするんですよね。それで、区営住宅の中では、例えば高齢者の方の住宅なんかも含まれているわけで、こういった方の場合には、収入がふえるという見通しはないわけですから、家賃だけが毎年毎年上がっていくという構造になると。これではなかなかきついんだろうと思うんですね。その辺の考え、さらに緩和するというような考えはないんでしょうか。
登住宅担当課長
 先ほども申し上げましたように、基本的には約7割の方は現行家賃よりも下がるということでございます。また、国基準を上回る激変緩和措置をとるということから、さらなる追加措置というのは現在のところ考えておりません。
むとう委員
 これは区が決めたわけではないので、区に伺ってもわからないかもしれないんですけれども、普通に思ったときに、一番上の収入額ですよね。32万2,001円からの方だったのが、今度は25万9,001円からというふうになっていて、ここの上の部分の幅が逆に、収入分位の下のところは細かくなったのに、高収入の方というか、割とここの中では高収入のランクの方が大ざっぱになっちゃったのはどうしてなんでしょうか。わかれば教えてください。常に思うことは、この間、これだけじゃなくて、税金の取り方なんかも、低収入のところが結構細かく課税になってきて、上の部分が緩やかみたいな感じの印象を持っているので、これはどうしてなのかなと。わかれば教えてください。
登住宅担当課長
 申しわけございません。ちょっとどういう考えでこういう区分けをしたのかというのはよくわかりませんけれども、基本的には、今回の公営住宅施行令の改正の目的といいますのは、10数年間基準を変更してこなかったという点もございます。本来ですと、公営住宅は、低所得の方から積み上げていって25%の方まで基本的に入れるというのがこの趣旨でございます。ところが、実際はそれよりもはるかに高い方が今の基準ですと入居申し込みができるという状況になっていますので、本来の低所得層の方に入っていただくという目的に今回変えたということでございます。ですから、高額所得の方とか、あるいは基準額よりも上回る方につきましては、負担が高くなるということでございます。
むとう委員
 やはり、なかなか低所得で住宅確保が困難な方に入っていただきたいという思いがあるじゃないですか。でも、実際は、その上限を超えても出ないでいられるということなんですか。あるわけですよね、上の基準が。これを見ると、高額と言えるかどうか、この中では高額の方が下がりますよね。ちょっと腑に落ちないというか納得――私が納得してもしなくても関係ない話なんですけど、やっぱりこのあたりはもうちょっと説明できる理由がないと、どうしてかなと思いませんか。
登住宅担当課長
 すみません。ちょっと言い方がよくなかったかもしれませんけれども、この基準の上に、高額所得者というのがございます。この表のさらに上なんですけれども、その方々については、至急退去していただきたいということはこちらのほうから申し上げているところでございます。
 それから、基本的には、収入超過者と言っていますけれども、この収入分位でいきますと第IV分位以上の方は収入を超過しているということでございます。この方につきましては、負担がふえていくということでございます。ただ、高額所得者のように、直ちに退去してくださいということはこちらからはとらないということです。ただ、なるべく努力をしていただきたいという話はこちらからしているところでございます。
むとう委員
 すみません。Vからが超過ということですから、現行のVということは、月額20万円以上ある方は基本的には退去していただかなきゃいけないということでいいんですか。今の御説明だと。そうだとすると、20万円以上ということだと、今度新しい改正後は、20万円以上の方はお家賃下がっていますよね。今の御説明はちょっと矛盾がありませんか。
登住宅担当課長
 申し込みのときの基準額ということでございます。何と言いますか、この表にある階層の比較的上の方につきましては、直ちに退去してくださいという措置はとらないところでございます。本来ですと、別のところに転居するように努めていただきたいというところでございます。ですから、その辺で、高額所得者と、この表に書いてある階層の方とは扱いが違うということになっております。その辺御理解いただきたいと思います。
むとう委員
 この表以外に高額所得者の方もいらっしゃるということはわかりました。私はこの表をもとにお尋ねしているので、私がお尋ねしたことと答弁が非常にずれているんですけれども、あえてずらしていますか。的確に答えていただけませんか。
登住宅担当課長
 これは全国的な基準ですので、その辺、御理解いただきたいということでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 3番、警察大学校等跡地地区の都市計画道路・公園予定地の土壌汚染状況調査結果についての報告を求めます。
石田公園・道路担当課長
 お手元の資料に沿いまして、説明させていただきます。警察大学校等跡地地区の都市計画道路・公園予定地の土壌汚染状況の調査結果について(資料4)でございます。
 まず、目的でございますけれども、警察大学校等跡地地区に計画されている都市計画道路――いわゆるF字道路でございます――と公園予定地内の土壌汚染の有無の確認のため、土壌汚染対策法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例――これは都条例でございます――に基づき、調査を行ったものでございます。
 紙の裏面に案内図等ついてございますので、ごらんください。確認でございますが、区画街路1号線、区画街路2号線及び中野中央公園ということでございます。
 そして、本編のほうに戻っていただきまして、2番目の調査結果でございます。
 まず、(1)概況調査、これはこの単位区画を30メートルメッシュに切りまして、30メートル×30メートルでございます。したがいまして、900平方メートルでございますが、そのメッシュに切って、調査をするということでございます。結論的には、公園予定地南側の一部において、表土から第1種有害物質に指定されているトリクロロエチレンが検出されました。
 2番目の道路予定地の西側の一部において、第2種有害物質に指定されている鉛が検出されたということでございます。
 東京都の条例に基づきますと、概況調査の後、こういったものが検出された場合は詳細調査をしなさいということになってございまして、(2)詳細調査は、単位区画が10メートルメッシュ、10メートル×10メートル、100平方メートルでございます。概況調査の結果で有害物質が検出された区画について、土壌汚染区域の絞り込みを行い、また、ボーリング調査を実施したものでございます。
 その結果でございますが、マル1、公園で検出されましたトリクロロエチレン、汚染土壌処理基準が東京都の基準で0.03ミリグラム/リットルを超えるものが対象でございますが、それは検出されなかったということでございます。
 2番目の鉛でございますが、これの汚染土壌処理基準が150ミリグラム/キログラムを超えるものが対象でございます。これは、都市計画道路西側部分の1区画の10メートル×10メートルにおいて検出されたということでございます。
 4番目でございますが、今後の対応ということでございます。上記の土壌汚染の調査の結果を踏まえまして、適切な土壌汚染対策方法を検討し、実施するということでございます。
 なお、鉛につきまして、平面的には10メートル×10メートルでございますが、ボーリングデータの結果、GL、地面から2メートルまでが汚染されているということでございますので、土量で言いますと、10メートル×10メートル×2メートルでございますので、200立米を適切な土壌汚染対策方法を講ずることになるということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
かせ委員
 まず、調査方法ですけれども、ボーリングと言われましたけれども、これは何メートルぐらいのボーリングなんでしょうか。
石田公園・道路担当課長
 第1種有害物質、これは揮発性物質でございまして、これについては東京都の基準によりますとおおむね10メートル、現況から10メートルをボーリングしなさいということでございます。第2種、第3種、今回第2種の鉛でございますが、これについては5メートルということで、条例で定めておるわけでございます。
かせ委員
 10メートル以上については、わからないということですよね。言ってしまうとね。
 そうしますと、この調査ですと、これが地下水に対する影響というようなことはわかりませんよね。
石田公園・道路担当課長
 鉛のほう、第2種でございますけれども、これについては5メートルまでの深層――GLからの深さですね――で所定の基準値以下になれば、そこでとめてもよろしいということになっておりますので、鉛について言いますと、表層面で390ミリグラム/キログラムですね。GL-0.5、表層から50センチのところで65、表層から1メートルのところで950、2メートルのところで56、3メートルのところで5未満、4メートルのところで29、5メートルのところで5未満となっておりますので、この診断結果といいましょうか調査結果では、2メートルまでを土壌を改良すればよいということでございます。
かせ委員
 僕が聞きたかったのは、地下水への影響はなかったのかということなんですよね。今のおっしゃり方だと、表層ではかなりですけれども、2メートルへ行くと5ミリと。だから、ここまででいいというようなお話だったと思うんですけれども、昔の方から聞きますと、警大跡地、あそこはもともと丘だったそうですけれども、その周辺では非常に豊かな地下水があったというふうに、いい水が出ているというお話を聞いているんですよね。だから、それへの影響はあったのかないのかというのを非常に気にしているんですけれども、それは断定はできないですね、この検査だとね。
石田公園・道路担当課長
 申しわけございません。地下水との関係でございますが、東京都の条例によりますと、地下水が出てきたら、当然分析することになるんですが、今回、所定の深さまでボーリングした結果、地下水は出てこなかったということでございますので、そういう理解をしておるわけでございます。
かせ委員
 それでは、この調査ですが、これは事業主が、いわゆるこの地域、道路については中野区、公園についても中野区がこれから施工するわけですけれども、事業者としてやられたという御理解でいいんですか。
石田公園・道路担当課長
 はい。さようでございます。
かせ委員
 そうしますと、前にも報告がありましたけれども、あれは概況なんでしょうかね。前の調査では、杉並側に出たとか、それから特養ホームの地域、あとこちらの大学のほうの、いわゆる射撃場の跡から出たというような報告を前に受けたことがあるんですけれども、その後、開発に当たるに当たって、事業者が改めてこの検査をするというようなことにはなるんですか。
 いわゆるね、今回は、中野区がやったことについての報告です。じゃあ、他の地域についてはどうするのかということなんです。
松前拠点まちづくり担当課長
 事業者が取得した土地については、事業者が同じように調査を行い、適切な処理をするということになります。
かせ委員
 そうしますと、まだこれからの報告ということになりますか。それで、これからどうなるのかということがおわかりだったら、教えてください。
松前拠点まちづくり担当課長
 現在、都市計画の変更を進めております。先行する中野駅前特定目的会社及び明治大学、帝京平成大学と3事業者ございます。中野駅前特定目的会社と明治大学につきましては、既に土壌汚染の調査を実施したというふうに聞いております。その中で、一部鉛が基準を超えているところがあったという報告も受けてございます。帝京平成大学につきましては、調査をこれから実施するというふうに聞いております。
かせ委員
 その実施をして出たということですけれども、今回の場合は、どのように改善するかということまで報告されているわけですけれども、それらの報告は今後あるわけですか。実施された明治大学、それと帝京大学はまだとおっしゃいましたけれども、これは当然報告があるわけですよね。いかがでしょうか。
松前拠点まちづくり担当課長
 この民間の報告につきましては、基本的には東京都のほうに出される調査物ということが1点ございます。ただ、区としても、今後詳細の調査の内容であるとか、あるいはその適切な処置の対処の仕方等について、追って確認をしていきたいというふうに思っております。
かせ委員
 安全に対するものというのは本当に慎重でなければならないですし、それで、皆さん心配するわけですよね、やっぱりね。ですから、それはきっちりとやっていただきたいと思います。
 それと、ついでながら、今後、区民の皆さんが心配されないようにということで、トリクロロエチレンということの影響であるとか、鉛に対する人体への影響であるとかということをわかれば、説明してください。
石田公園・道路担当課長
 トリクロロエチレンというのは、先ほど申し上げたと思うんですが、第1種有害物質ということなんですね。東京都の条例によりますと、第1種、第2種、第3種とありまして、トリクロロエチレンは第1種、これはいわゆる揮発性の有機化合物でございます。これについては、例えば洋服なんかのドライクリーニングのときに使うとかそういったものでございまして、現実的にもGL-10メートルまでボーリング調査しておりまして、所定の基準以下でございます。したがって、この東京都の条例並びに指針等によりますれば、特段の影響はないというふうに判断しております。
 なお、鉛についてでございますが、これは第2種有害物質、いわゆる重金属でございます。鉛そのものについては、先ほども申しましたように、GL-2メートル以下になりますとほとんど数字的にも低うございまして、かつ今回の場所が道路用地でございますので、基本的に道路用地の舗装断面がせいぜい50センチとか、最大でもそんな深くないわけでございますから、外に飛び出るとかそういった心配はないというふうに思っております。基準値以下であるということと、かつ外に飛び出るということはないというふうに考えておるわけでございます。
かせ委員
 基準以下というようなおっしゃり方なんですが、やはり土を掘削したり、掘り返したりしますよね。そのときの飛沫というのはやっぱりあるわけですから、慎重にしないといけませんし、重金属ですから、体内に入れば蓄積しますよね。それで、骨の病気であったり、そういう方向に行きますから、わずかなものであっても慎重にしなければならないというのは当たり前のことだと思うんです。ですから、施工のあり方についても、飛散しないように、場合によっては表面を掘り返してとかというようなことは考えなきゃならんのかなと思うんですけれども、その辺をもう少し丁寧に。
石田公園・道路担当課長
 今後の対応のところで細かく述べませんでしたけれども、いわゆる10メートル×10メートルの100メートルで深さ2メートルですから、200立米の土を一たん全部掘り起こします。それで、それをプラントへ持っていきまして、全くきれいな土と入れかえます。プラントのほうでは、当然ながら、いわゆる土壌洗浄というんですかね。鉛というのは、土壌の粒径にくっついているものですから、鉛物質がですね。それはきちんとしかるべき洗浄をしていただいて、当然ながらこちらには戻ってくることはありません。某プラント、この近辺ですと川崎近辺にあるんですかね。そういったプラントのほうに搬出してしまいます。そういうことで、土壌対策は万全だと思っております。
 かつ、それよりも深いところについては、先ほども申しましたように基準値以下であり、かつ道路の舗装面よりも以深でございますので、飛散することは基本的にはないというふうに思っているところでございます。
かせ委員
 大体わかりました。ただ、このところは今後、U字溝であるとか、地下の埋設工事なんかがありますよね。そうした場合に、それを飛び越えるというようなこともあるのかなと思うんですけれども、これからいろいろ工事方法とか出てくるんでしょうけれども、私がお願いしたいのは、やっぱり万全の策をとってほしいということなんですけれども。
石田公園・道路担当課長
 現場の工事工程、工事処理も含めまして、最大限検討してまいりたいと思います。
むとう委員
 概況調査を行ったのはいつでしょうか。それぞれ、詳細調査もいつ行ったんでしょうか。そして、今、どうなっているんでしょうか。
石田公園・道路担当課長
 概況調査を平成20年、昨年8月29日から11月27日まで行いました。詳細調査ですが、平成20年12月9日からことし1月14日までやってございます。鉛につきましては、飛散しないように、現場にブルーシートを敷き詰めてございます。
むとう委員
 きのうなんかもすごく強風だったりするので、あの周りには今何もなくなっていて、端は民家だったりするので、例えばこういうものをやっているときに、近隣の方々にはお知らせとかはないんですか。例えば、窓をあけないようにとか、そういう注意とかはする必要はないんでしょうか。
 きのう、実は私、強風の中、外にいたので、本当にいろんなものが飛んでいてすごかったので、ブルーシート、見ていないですから、厳重にやってくださっているものとは思いますけれども、知っていれば窓をあけなかったのにとか、知っていれば洗濯物を干さなかったのにとか、主婦感覚だとそう思うんですけれども、そういうお知らせ等はなさっていないんでしょうか。
石田公園・道路担当課長
 私どもの現場の対応としましては、ブルーシートで、飛ばないようにと。なおかつ、今、現場は、あの区域ですね。この案内図でごらんになっていただけますように、まだ掘削等も始まっておりませんので、土が飛散することは基本的にはないのかなというふうに思っているところでございます。
久保委員
 この土壌汚染がわかって、これから対策をされるということですけれども、それによって今後のこの計画自体の影響というのはどのようになるんですか。期間の問題ですとか。(「この開発工事、全体の」と呼ぶ者あり)はい。
石田公園・道路担当課長
 今の御質問の全体のスケジュールでございますが、土のボリューム自体が200立米ということでございますので、それほど全体の工程スケジュール上、支障を来すということは今の段階では考えておりません。来年度予算にもこの土壌対策処理費といいましょうか、計上しておりますので、その審議が通りますれば、来年度早々には工事着手させていただきたいというふうに考えてございます。
久保委員
 当然、過去に杉並のほうで、社会福祉の施設をつくるときに、特養をつくるときにこういったことがわかっていたわけですから、想定されていたことであろうと思うんですね。期間としては、これは8月29日からスタートするというのは適切だったんでしょうか。もっと本当はそれ以前からやっておく必要というのが、この全体の計画の流れの中ではなかったんでしょうか。例えば、実施計画・設計とか、今後開発を進めていく上で、この時期に土壌汚染のこういった調査をするということがよかったのか。もっと初めにやっておくべきことだったのか。その辺はいかがなんですか。
石田公園・道路担当課長
 この土壌汚染調査がおくれているという認識にはございません。全体のマスタースケジュールからにらんでも、平成20年度でやれば全体のスケジュール感といいましょうか、時間軸といいましょうか、その中では妥当であるというふうに思っているところでございます。
久保委員
 ということは、20年度にこういった調査を行って、当然鉛などが検出されるであろうということは、もうこれは想定はされていたことだと思うんですね。その上で、この全体的なスケジュールには何ら支障はないと、そういうことでよろしいですかね。
石田公園・道路担当課長
 はい。そのように御理解いただいて結構でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 4番、警察大学校等跡地仮設広場の閉鎖についての報告を求めます。
石田公園・道路担当課長
 警察大学校跡地に現在設置してございます仮設広場の閉鎖の件(資料5)でございます。閉鎖の理由は、今も若干議論がありましたが、平成20年度から警察大学校跡地整備の関連工事が始まるためということでございます。
 所在地並びに面積でございますが、所在地、中野区中野四丁目13番、警察大学校等跡地内。広場面積は、約4,000平米でございます。
 3番目、閉鎖時期でございますが、平成21年5月8日(金)をもって閉鎖をさせていただくということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
ひぐち委員
 このちょうど仮設のところの場所でゲートボールをなさっていた団体がありますね。それと、中野まつりの子ども広場ということで以前使っていたんですけれども、こういう場所の代替地とか、そういうことは考えているんでしょうか。
石田公園・道路担当課長
 この仮設広場につきましては、旧囲町公園の廃止に伴って暫定広場として整備したものでありまして、今回の21年度から着手する工事に伴うさらなる代替地といいましょうか、そういったことは現時点では計画しておりません。
ひぐち委員
 中野まつりは年に1回しかありませんけれども、今、子どもの広場とか、それからサンプラザの前ではいろいろな催し物をやっているんです。その催し物もいろんな団体が参加しまして、タイムスケジュールでもう過密状態ということを聞いております。そういう中で、そういう広場がなくなってしまうということを、もう少し庁内の中で考える方向は持っていただけないんでしょうか。
石田公園・道路担当課長
 この議論も、中でかなり議論させていただきまして、仮設広場の平成20年度の利用実態も私どもで把握しておるわけでございますが、やはりメーンに利用されるのはゲートボール並びにゲートボール大会ということでございますが、いかんせん、工事に入りますので、さらなる代替地は現時点では計画してはおりませんというふうに申さざるを得ないというようなことでございます。その辺については、何分とも御理解をいただければと思っているところでございます。
久保委員
 今の件ですけれども、私もこれ、第4回定例会の一般質問で質問させていただいて、区長のほうからは代替地の代替地というようなことはないという明確な御答弁をいただいたわけですけれども、代替地の代替地はないかもしれませんけれども、中野駅周辺でほかにゲートボールができるようなスペースというのを確保する必要があるのではないかと思うんですね。実際、ここで伺っても答弁していただけるかどうかわからないんですが、例えば桃丘小学校跡地の校庭部分ですとか、そういったところを開放するというようなことも検討すべきと思います。もしかしたら、ちょっとここでは所管が違って御答弁いただけないかと思いますが、ぜひとも庁内でこれをまた検討していただきたいと思いますので、お願いいたします。
石田公園・道路担当課長
 関係分野と、情報共有も含めまして、どういうことが可能であるのか、検討させていただきたいと思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 次に、5番、さくら通りのさくら倒木に伴う対応についての報告を求めます。
石田公園・道路担当課長
 さくら通りのさくら倒木に伴う対応(資料6)でございます。この件につきましては、昨年10月17日の建設委員会でも、議会の委任に基づく専決処分ということで御報告をさせていただいた内容でございます。その後、ここに書いてございますように、平成20年4月18日にさくら通りのさくらが倒木したため、当街路線のさくらを調査したところ、倒木のおそれがある木が確認されたので、さくらの植えかえ及び歩道の改修を行ったものでございます。
 工事について、工事の場所でございます。上鷺宮三丁目7番、8番先でございます。工事期間でございますが、平成21年2月上旬から3月下旬ということでございます。
 工事の内容は、さくらの伐採・伐根が9本、これは倒木のおそれがあるということが判明した木でございます。レンガブロック舗装、再使用するわけでございますが、これが188.6平米。それと、さくらの伐採・伐根、さらにはさくらを植えるということもありまして、客土、土の入れかえ、防根処理、これが9カ所でございます。さくらの植樹、9本。その他といいますのは、ツツジ類の低木等も植わっておりますので、それの植えかえをするとか、そういった内容でございます。
 4番目、植えかえるさくらでございますが、現場はソメイヨシノであったわけですが、地域の方々と何度かお打ち合わせをさせていただきまして、品種、八重桜のサトザクラ関山ということでございます。ピンク色の花でございます。
 大きな2番目に、地元との協議の結果を書いてございます。
 3番目で、今後の対応。まだ、17本のさくらが、ソメイヨシノが残っているというかまだ植わっておりますので、木の状況を定点観測し、必要に応じて伐採をさせていただくということを考えております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
久保委員
 17本のさくらについては、定点観測ということだそうなんですけれども、これは地元の方たちとお話をしたときに、ソメイヨシノそのものを残すというような御意見が出ていたんでしょうか。それとも、今の時点では倒れるようなおそれがないのでこのままにしておいて、まずは9本を先にやるというようなことなんでしょうか。将来的には、ソメイヨシノそのものが、今後やはりこうした形で倒木のおそれなどが出てくるものではないかと思うので、ある程度のスパンを決めて、全面的に八重桜のほうに植えかえをしていくというような、そうした計画も検討すべきじゃないかと思いますが、それはいかがですか。
石田公園・道路担当課長
 地元とそういうお打ち合わせをさせていただきまして、やはりいろんな御意見がございました。まだ大丈夫なんじゃないのとか、現実問題として、多分ことしの3月末から4月、花が咲くでしょう、ソメイヨシノ。したがって、定点観測して、倒れる傾向があるとするならば、もう速やかに伐採させていただきますよと。そういうことでは地元の方々、了解をちょうだいしております。
 それと、2点目のさくらについて、やはりこれについてもいろんな御意見等もありましたけれども、この八重桜で、今後ソメイヨシノ、残った木を伐採したとしても、このサトザクラ系で植えかえていくということについても、一応の御了解をいただいているということでございます。
久保委員
 定点観測の後ということなので、生きているものですから、まだ残せるものなら残すというふうなお考えもおありなのかと思いますけれども、いろんな植栽上のスケジュールからいくと、ある程度の区間といいますか、ここからここまではいついつまでに全部植えかえるとか、そうしたことをしていったほうが将来的にはいいのかなと思うんですが、そういったお考えはないですか。
石田公園・道路担当課長
 まだやっぱりその兆候は、残り17本については倒れるというのがはっきりしませんので、もうちょっと様子を見させていただきたいというのが本音でございます。やっぱり生き物を相手にしている立場としては、まだ大丈夫なものを、大丈夫だというふうに樹木医さんにも判断していただいていますので、最初から残り17本について、じゃあことし、来年切るよということはなかなか、スケジュール感を立てるということからも、難しいのかなという気はしております。
かせ委員
 ちょっとお聞きしますけれども、植えかえる樹木は、何年木ですか。樹齢何年のやつを植えるんですか。(「というよりも、高さとか、それぐらい……」と呼ぶ者あり)
石田公園・道路担当課長
 高さが4メートルで、幹周りが21センチでございます。ですから、おおむね5年生か6年生ぐらいかなと思いますけれども。
かせ委員
 そうすると、まあ青年期といいますか、あと数年で花が咲くというような状況なのかなと思いますけれども、私、先ほどの御答弁で非常にいい答弁だったと思うんですけれども、やっぱり基本はさくら並木、それはさくらはそのまま生かすということがいいのかなと思うんですね。そうした場合に、いかに存続させるのか。そこの場に限ったことではないんですけれども、やっぱりさくら並木、いろいろなところにありますけれども、それをいかに残すかということのチェックが大事だろうと思うんですね。樹木医さんが定点観測するというのはあれなんですけれども、まず倒木のときには、前回のあれですと、根っこのほうが虫でやられていたということですけれども、やっぱりきちんと見ればどういう病気にかかっているかというのはわかるわけですから、大事なことは、そういう大事に至る前に適切な管理をするということだろうと思うんです。その辺のところ、もうちょっと、こうやっていくんだということで説明をしていただければ。
石田公園・道路担当課長
 今、委員がおっしゃったように、定点観測を、これは原則として月1回、やる予定でございます。その内容でございますが、さくらの樹幹、これが倒れているかどうかを、いわゆるテープで、3点オフセットで、何ミリ倒れているとか、そういう調査をします。もう1点は、前回もそうだったんですけれども、根本の、いわゆる菌類ですね。菌類の発生の有無も今回きちんと調べようということでございます。大きく言いますと、その二つのポイントから定点観測をさせていただいておるわけでございます。
かせ委員
 それと、それに対応した処置ですよね。菌類であれば、すごく難しいんでしょうけれども、樹木と共生している環境もありますので、全部殺してしまえばいいということではないんでしょうけれども、その辺の専門家がいるわけですから、生かすためにちゃんと手入れをすると。それが大事かなと思うんですね。ぜひ、きっちりと管理をしていただきたいと思います。
委員長
 答弁いいですよね。
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 3時を5分ほど過ぎましたので、休憩いたします。

(午後3時04分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時24分)

 住宅担当課長のほうから、発言の一部訂正があるということなので、これを許します。
登住宅担当課長
 先ほど、区営住宅法施行令の使用料改定の件での答弁の中で、区営住宅420戸と申し上げましたけれども、430戸の誤りですので、訂正させていただきます。
委員長
 それでは、引き続き所管事項の報告を続けます。
 6番、区立くるみ公園の休園についての報告を求めます。
石田公園・道路担当課長
 区立くるみ公園の休園について(資料7)でございます。
 これは、区立公園条例第13条に基づいて、以下のとおりくるみ公園を休園するものでございます。
 1番目の休園の理由でございます。くるみ公園を、中野区と野方駅整備株式会社が、野方駅整備工事の資材置き場として使用するためでございます。
 所在地・面積については、野方五丁目28番、公園面積194.53平米でございます。
 休園期間につきましては、平成21年2月6日から平成22年12月末まで、おおむね1年と10カ月でございます。
 参考までに、「主な占用許可条件」という項目を掲げさせてもらっています。これは、許可条件の一つとして出しているものでございます。「占用期間中は、車両の出入りの際には警備員を配置するなど、隣接居住者や通行者の妨げにならないよう安全を確保すること」ということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
かせ委員
 まず、お願いなんですが、今説明されましたけれども、地図があるとどこだかわかるんです。それで、ちょっと野方のほうは不案内なものですから、どこにあるのか、ちょっと説明していただけますか。
石田公園・道路担当課長
 ちょっと汚い図面で申しわけございません。西武線の野方の駅前がここでございまして、すぐ南側にほぼ隣接する形でくるみ公園がございます。
 それで、もう少し拡大した図面で、小さな図面で申しわけございませんが、野方駅の整備工事でございます。こちらが新宿方向でございます。すぐ隣接してくるみ公園がございまして、この中に、この工事に伴う資材置き場もしくは詰所として利用したいということでございます。
かせ委員
 こういう報告のときには、ぜひ地図と、今の説明のような図面にしていただけますと非常にわかりやすいので、よろしくお願いします。
 それで、ついでながらお聞きしておきますけれども、今のこのくるみ公園の使い勝手といいますか、どのような使われ方をしているんでしょうか。
石田公園・道路担当課長
 面積的には小そうございますので、幼稚園の待ち合わせスペースとして使っているとか、その他、若干の遊具等もございますので、この近辺の方々が使うということでございます。
 なお、公園のほぼ外側でございますが、おみこしの置き場がございます。これについても、十分注意するようにというふうに申し上げているところでございます。
かせ委員
 期間が、ことしの2月から来年の12月。2年近くですか、使われないわけですよね。そうすると、今使っている方たち、それからお祭りなんかもやられるということですけれども、それに対して、当然打ち合わせといいますか、話し合いがされていると思うんですけれども、その辺どうなっていますでしょうか。
石田公園・道路担当課長
 この工事に伴いまして、工事するほうから地域の方々にその辺の説明会をしているというふうに聞いております。ちなみに、昨年12月5日の工事説明会を開催されまして、今申し上げたくるみ公園を資材置き場等に使うということで、御理解はいただいているというふうに聞いております。
 それと、おみこしの件でございますが、直接的にはおみこしの通路も含めまして、ここは使えるようになっておりますので、直接的には影響はないのかなというふうに判断しているところでございます。
 なお、工事に伴って万能塀を、こういう形で仕切るということになっておりますので、そういう面でも使い勝手上も、このおみこしの場所等については、影響は少ないのかなというふうに理解しております。
かせ委員
 先ほど、幼稚園の園児さんがここに集合場所になったりということですけれども、集合場所というか、幼稚園・保育園のお子さんたちがいろいろ外遊びということで使われているのかなというふうに思うんですね。そうしますと、それに対しての、先ほどの話じゃないですけれども、代替地がなくしてやるというのは非常に酷だというふうに思うんですけれども、そんな考えはないんでしょうか。
登都市計画担当課長
 地元からは、一つは先ほど公園・道路課長から申し上げましたように、みこし倉からおみこしをスムーズに出せるようにという要望が来ております。それにつきましては、十分対応できるスペースを持っております。
 それからもう1点、幼稚園バスの送迎の場所にもなっていまして、その分、ちょっと外のパネルといいますか、少しセットバックさせまして、幼稚園バスの送迎の際、少し余裕を持たせるように工夫をしたというところでございます。
かせ委員
 わかりました。
 それとあと、この使用料なんかはどうなんですか。契約の問題ですけれども。
石田公園・道路担当課長
 使用料につきましては、やはり条例に定めがございまして、このように公共施設を占用するということでございまして、無料でございます――すみません。言い方が違っていました。公共団体等が公園を占用するという場合には無償でよいという規定がありますので、無償ということでございます。
かせ委員
 その根拠は何なんですか。ここでもいろいろ説明されていますけれども、中野区がかんだ、いわゆる三セクですよね。野方駅整備株式会社の事業だからということなんですか。
登都市計画担当課長
 この使用許可につきましては、中野区と、つまり中野区長と野方駅整備株式会社、両者から使用許可願が出ているということでございます。ですから、当然……(「自由通路は中野区」と呼ぶ者あり)おっしゃるとおりです。自由通路につきましては、中野区が設置いたします。駅舎につきましては野方駅整備株式会社が整備いたしますので、中野区長と野方駅整備株式会社の代表取締役から許可願が出ているということでございます。
かせ委員
 何かおもしろいといいますか、結局、中野区が中野区に使用許可を出すんですか。
石田公園・道路担当課長
 公園管理者たる中野区長が、事業者である中野区長あてに許可をするということでございます。こういうケースはいろいろあるのかなと思います。
かせ委員
 こういうこともあるのかなということなんですが、何か常識的に考えて、あれと思ったんですよね。区が区に、何か使い分けているわけですよね。一方が事業者であって、一方は管理者であって、事業者の区が管理者に対して、しかも区長が区長に申請をするということなんですが、ちょっと何かよくわからないんですが、これはどういう……。決まりか何かあるんですか。契約の決まりであるとか。ちょっとよくわからないんですが。
登都市計画担当課長
 区長が区長あてに占用許可を出すというのは、これは一般的に、これに限らず行われていることでございまして、何ら特異なものではございません。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 7番、長期優良住宅の認定制度についての報告を求めます。
豊川建築担当課長
 それでは、お手元の資料に沿いまして、長期優良住宅の認定制度の説明をいたします。
 まず、冒頭お示しをしております「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」、この法律の成立の経過を若干御説明したいと思います。
 平成18年6月でございますけれども、住生活基本法という法律が公布・施行されました。この法律は、新たな住宅政策への転換、すなわち住宅の量から住宅の質への転換をうたっているものでございます。その中の大きな柱の一つに「安全・安心で良質な住宅ストック、居住環境の形成」というものが挙げられております。これを受けまして、平成18年9月に国で定められました住生活基本計画によりますと、居住水準の向上とあわせまして、住宅の長寿命化、それから既存住宅の流通シェアの拡大などが数値目標として示されているところでございます。住宅の長寿命化によります国民の住居費費用負担の軽減、それから住宅産業関連廃棄物の削減によります環境負荷の軽減などの効果が大きいことから、この住宅の長寿命化を具体化するものとして、お手元の資料の冒頭にお示しをいたしました長期優良住宅の普及の促進に関する法律が昨年12月5日、公布されたものでございます。
 ちなみに、国会におきましては、衆議院・参議院ともに全会一致で可決をしたというふうに聞いてございます。
 この法律の施行は、平成21年6月4日となっております。
 この法律の内容でございますが、お手元の資料1番の黒点の2番目でございますが、「国土交通大臣による基本方針の策定、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定制度、及び長期優良住宅として認定された住宅の履歴の作成及び保存による流通の促進」などが定められているところでございます。
 中野区におきましても、この所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定につきまして、本年6月より認定事務を行うこととなりますので、本日はこの認定制度につきまして、あらかじめ御説明をさせていただくものでございます。
 資料2番目の「長期優良住宅の認定制度の概要」でございます。この認定は、義務ではございませんで、認定を希望する方が認定を受けると、そういった制度になってございます。
 まず、長期優良住宅の建築または維持保全をしようとする者は、住宅の建築及び維持保全に関する計画の認定を所管行政庁より受けることができます。認定を受けることによりまして、税制上の優遇措置を受けることができます。そこにお示しをしておりますが、まず、登録免許税、これは税率の低減を行っております。現在、この登録免許税に関しましては、例えば保存登記、移転登記、抵当権設定登記、それぞれ1,000分の1.0~1,000分の3.0まで設定をされておりますが、これを一律1,000分の1.0に引き下げるというものでございます。それから、不動産取得税、これは税額の控除額を1,200万円から1,300万円に拡大するというものでございます。それから、固定資産税に関しましては、税額2分の1軽減の期間延長をいたしまして、現在3年間であるものが、戸建て住宅であれば5年間、マンションであれば7年間に延長するものでございます。所得税、これはまだ正式には決まっておりません。予定でございますが、例えば住宅ローン減税の期間延長拡充ということで、控除対象借入限度額が2,000万円から5,000万円に拡大。それから、控除期間も10年または15年の選択制が一律10年、それから、控除率も0.4%~1.0%が1.2%、それから、最大控除額が160万円から600万円に広がると、そういったことでございます。
 あわせまして、ローンを使わない場合、新築または取得の場合の控除措置、これも予定でございますけれども、通常仕様の住宅よりも上乗せをして必要となる費用、これは上限600万円でございますが、その10%に相当する額を所得税額から6年間控除すると、そういった内容になる予定でございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。
 そもそも長期優良住宅とはどういったものかということでございます。実は、これは政令及び省令で具体的に定められます。きょう現在、まだ政令・省令ともに具体的に出ておりませんので、これは国が説明しております概略に沿って説明いたしますが、まず、柱、梁など構造躯体の耐久性を向上すること。例えば、木造住宅では腐食対策、それから防蟻措置など。次が、構造躯体の耐震性。これは、大地震が起きた後も補修すれば使用継続可能となるような措置をすること。それから次が、変化に対応できる空間の確保。これは、世代などが変わっても間取りの変更が容易な建築計画であること。それから次が、内装、設備の維持管理の容易性。これは、清掃、点検、補修、更新を見込んだ建築計画となっていること。それから、省エネルギー性能の確保。これは、断熱性能などでございます。それから、バリアフリー対応。これは、将来のバリアフリー改修、例えばトイレ、廊下等、一定のスペースが必要ですが、こういったスペースもあらかじめ確保していくと。それから、住環境への配慮。これは、自治体の規制ですとか誘導措置、これに沿った良好な住環境を確保する。それから、計画的な維持管理。これは、定期点検及び補修に関する計画を策定して、定期点検補修履歴の蓄積をすると。そういったことが国のほうから示されているところでございます。こういった措置の基準に従いまして認定を行うと、そういったことになります。
 最後に、今後の予定でございますけれども、3月の第1回定例会におきまして、この認定手続に係る中野区事務手数料条例の改正議案を上程させていただく予定でございます。その後、具体的な規定等を整備いたしまして、6月から長期優良住宅の認定受付を開始したいというふうに考えております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
久保委員
 この長期優良住宅なんですけど、区としては、この普及についてどのようなお考えがあるんでしょうか。
豊川建築担当課長
 現在、まだ具体的な事務作業等始めたばかりですから、今後の検討でございますけれども、窓口のほうでこういったことをPRしながら、普及に努めていきたいと考えております。
久保委員
 ということは、普及の必要性とか、当然国で定められたものなのでそういう方向だと思うんですけれども、住宅マスタープランの中には長期優良住宅という記述がないかと思うんですね。長寿住宅というような記述なのかと思うんですが、ここで示されているそれと、これとはどのような違いがあるんでしょうか。多分、戸建て住宅ではなくて、集合住宅もこの長期優良住宅というのは含まれるのかと思うんですが。
豊川建築担当課長
 これは、最近まで議論されておりましたが、いわゆる200年住宅のことを言っていまして、戸建て住宅、それから集合住宅等、全部含めた概念でございます。したがいまして、国で現在検討しております基準の中には、当然戸建て住宅用、それから共同住宅用、すべて含んだものとして考えているところでございます。
久保委員
 今回の中野区の住宅マスタープランの中には、「長寿命住宅の建設」というような表現がされていますけれども、これはこの法律にあわせて、長期優良住宅というようなことに名称を変えるとか、そういったことではないんでしょうか。これはあくまでも区で表現をされているものとは別ですか。
登都市計画担当課長
 今御答弁申し上げましたように、今までよく200年住宅という言い方をされていました。まさにそれでございまして、長寿命住宅ということでございます。表現につきましては、この国の法律に基づくこれは名称でございまして、長期優良住宅といいますのはそういう名称でございますので、ただ、趣旨としては、長寿命というのはこの趣旨でございます。税の減免ですとか、これだけに限定されるというものではございませんで、長寿命というのはそもそも広い概念で、さまざまな事業手法の中で展開されると思いますので、必ずしもこの表現に統一しなきゃだめかどうかという点につきましては、必ずしも長寿命住宅という表現でも問題ないのではないかなというふうに現在は思っているところでございます。
久保委員
 ということは、長寿命住宅という中の概念というか、この中には長期優良住宅も当然含まれてくるということですね。なので、住宅マスタープランの中で表現しているものというのは、これは区営住宅などについて書かれているところですけれども、一般の戸建て住宅などに対してもこういった長期優良住宅を推進していくとか、普及を啓発していくとか、そういったことというのも盛り込まれるべきかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
登住宅担当課長
 当然、これは共同住宅、それから戸建て住宅、両方に共通する事項ですので、当然両方含めて進めていきたいと思います。
かせ委員
 木造住宅の場合には50年もてばいいやなんていうのが今までの考えで、これからそれをずっと使っていくという考えは非常にいいことだというふうに思います。
 それで、いろいろ書かれているんですけれども、「住宅を長期にわたり優良な状態で使用するための措置」が何点かありますが、このほかにこれを申請するためのさまざまな条件というのがあるんだろうと思うんです。例えば、床面積であるとか、そのほかいろいろあるんだろうと思うんですけれども、その辺についてもう少し詳しく教えてください。
豊川建築担当課長
 これも先ほどお話ししたように、まだ政省令出ておりませんので具体的には申し上げられませんが、例えば、国のほうでは誘導居住水準ですとか定めておりますので、そのあたりも勘案しながら、審査するんではないかというふうに思います。
 それから、規模についてもそうなんですが、例えば、戸建て住宅で、お一人、お二人のお住まいの住宅から、それこそ集合住宅で1、000戸、2,000戸、そういったものまで対象にしておりますので、かなりそのあたりでは基準が変わってくるかと思います。そういうところを含めて、今後具体的に対応していきたいと考えております。
かせ委員
 お話を聞いていると、一定規模の大きなといいますか、それなりの構えじゃないと使いにくいのかなという気はするんですけど、それについてはわからないということですか。
 それと、「建築又は維持保全をしようとする者は、住宅の建築及び維持保全に関する計画の認定を所管行政庁より受けることができる」ということですけれども、これを所管するのは、区の場合ですと住宅担当ということになるんでしょうか。
豊川建築担当課長
 現在、まだまだ事業制度の全貌等明らかになっておりませんで、その所管、それから事務の流れ等含めて、今後、6月までにはその検討をして、準備を怠りなく進めたいというふうに考えております。
 それから、規模の件ですけれども、再三の答弁になりますけれども、これは当然小規模な戸建て住宅も想定した制度ですので、それなりの小さい住宅に関する規定というものもあるのかなというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 8番、高齢者及び身体障害者アパートの廃止についての報告を求めます。
登住宅担当課長
 高齢者及び障害者アパートの廃止について(資料9)を御報告いたします。
 高齢者・障害者アパートにつきましては、建物の老朽化等のため、平成18年度から順次廃止を進めてきました。このたび、入居者全員の移転が完了しましたので、今年度末をもってこの事業そのものの終了ということになりました。
 2点目としまして、「廃止アパート一覧」でございますけれども、ここに表示したとおりでございます。高齢者アパートが9棟93室でございます。それから、身体障害者アパート、3棟24室ということでございます。いずれも18年度、19年度、それから20年度と、3年を経てすべて終了ということでございます。
 終了した後のアパートでございますけれども、このうち7カ所につきましては建物の解体・除却をやっております。また、2カ所につきましては、全面的に改装しまして、障害者のグループホームに転換をいたしております。上のほうで白馬荘、高文荘といったところが障害者のグループホームに転換いたしました。
 3点目としまして、「アパート退去者への支援」でございますけれども、退去者につきましては、本人の希望をもとに民間のアパートのあっせんなどを行うとともに、転居費等の助成ですとか、転居先家賃の一部助成というものをやっております。
 それから、「アパート退去者の移転先」でございますけれども、民間賃貸アパートに移られた方が70人、福祉施設等に移られた方が10人、親族の家のほうに移られた方が2人ということになっております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 9番、都営上高田四丁目団地(第3期-2)建替え計画に対する区の意見等についての報告を求めます。
登住宅担当課長
 それでは、上高田四丁目団地(第3期-2)の建替え計画に対する区の意見等につきまして(資料10)、東京都に対しまして提出いたしましたので、報告をいたします。
 計画の概要でございますけれども、次の図面を見ていただきたいと思います。上高田四丁目団地といいまして、1号棟、2号棟、3号棟というのがございます。既に1号棟と2号棟、これはもう建てかえが終わったものでございます。現在、3号棟でございますが、3号棟の黒く塗った部分につきましては、もう建てかえが完了したものでございまして、今回、3期-2と書いてありまして、これは3号棟の増築部分でございます。これにつきまして、東京都が新たに整備いたしますので、それにつきまして区のほうから意見を提出したというものでございます。
 この計画の敷地でございますけれども、一番最初のところに戻りまして、建物3期-2ということで、4,636平米ということでございます。建物としましては、鉄筋コンクリートの9階建てでございます。61戸を予定しております。建築面積は418平米で、高さが25メートルということになっております。
 この建替え計画に対する区の意見ございますけれども、ここに書いてあるとおりでございます。1点目は、区の計画との整合性。これは都市マス等との整合性を図っていただきたいという点でございます。それから、2点目が関係の条例・要綱の遵守ということでございます。これは一般的な建てかえに区から要望している内容でございます。それから、3点目、みどりの保全につきましても、可能な限り緑化に配慮するという意見でございます。
 それから、この団地特有の要望としましては、次の(4)道路、それから(5)公園でございます。道路につきましては、図面を見ていただくとわかると思うんですけれども、これから建物を建てるところに区道、これは現道はございませんけれども、認定された区道が存在しております。それをつけかえていただきたいということで、その点で都と協議をいたしましょうということでございます。図面では、右側に移っていますけれども、こちらのほうにつけかえていただくということになりました。それから、5点目、公園についてでございます。この団地の図面で行きますと下、南側になりますけれども、都市計画公園と書いてあります。これはまだ公園はできておりません。都有地でございます。これにつきましては、区に無償で貸与していただきたいということで、今回要望を出したところでございます。
 あと、(6)環境、(7)多様な世代の居住、(8)電波障害、これらにつきましては、一般的な要望でございます。
 それから(9)、これは今後、小規模多機能型居宅介護拠点やデイサービスなど、介護保険事業所の設置場所、これを提供していただきたいという要望を出したところでございます。
 それから、(10)地元割当てにつきましては、最近ですと、都営住宅、あまり地元割り当てというのは行われておりませんので、今回も区としてはなるべく地元割り当てをお願いしたいという要望を出したところでございます。
 それから、11番目、これは一般的な工事の安全対策ということでございます。こういった要望を東京都に今回、12月でございますけれども、出したところでございます。
 協議の状況でございますけれども、先ほど言いましたように、道路についてはほぼ合意に達したということでございます。それから、公園につきましては、都のほうは無償貸与については難色を示しているということでございます。それから、9点目で、いわゆる福祉関係の施設につきましては、都のほうは今回この場所につきましてはかなり難しいという内容で現在協議が進められているというところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
むとう委員
 1号棟から順次建てかえが行われてきているわけですけれども、これは最後まで全容が最初から明らかにされない中で、1棟ずつ説明をして、建設されてきたという経過があるかと思うんですけれども、ここに来て、これまで中野区は都に対して何か、この建てかえに際して意見というか要望ですか、したことがあるんでしょうか。ここに来ていきなりなんでしょうか。
 それから、今回出されたこういった都に対する要望事項というのは、地域の区民の方の意見も反映されているんでしょうか。その辺、お答えください。
登住宅担当課長
 団地の建てかえに当たっては、これまでも都に対して要望をしてきたところでございます。要望といいますか、意見でございますけれども、そういったものを出してきたというところでございます。
 あと、今回の要望内容につきましては、区のほうでさまざまな現在持っている計画ですとか、あるいは建築上のさまざまな条件、こういったところから取りまとめて提出したというところでございます。建てかえに当たっては、都のほうは地元の団地の方々とか、そういった方に対して情報提供をしながら進めてきております。それから、近隣につきましては、中高層の建築物紛争予防条例等に基づいて、一定の説明をされるというふうに考えております。
 今回のこの要望の提出に当たっては、特段地元の方にどうかという御案内はしておりませんけれども、これまでのさまざまな地元の要望等を踏まえて、区としましても行ったというところでございます。
むとう委員
 ちょっと確認したいんですけど、これまで1号棟、2号棟、3号棟に際して、重複して同じようなものもあるんですか。要望というんですか、意見というんですか、出したのは全部同じなんですか。区が、例えば具体的にこういう、今回の意見のところで、ごくごく一般的なことはそうなんでしょうけれども、3番とか6番、7番、8番、9番、10番、11番というのは、これまでも毎回都のほうに意見としてお願いしてきていたことなんでしょうか。また、これまでの建てかえの中で、区の意見が通った事項というのは何かあるんでしょうか。教えてください。
登住宅担当課長
 これまでも要望はしてきておりますけれども、基本的には、みどりの保全ですとか、あるいは道路関係につきまして、都といろいろ協議をしたというところでございます。特に、今回新たなものとしましては、9番の福祉施設が新たな要望ということで、これまでにない内容だったということでございます。
むとう委員
 9番だけが今回ということで、前回も前々回もこれとほぼ同じようなものを出していたということなんですね。そういたしますと、意見というか要望とか出していて、実現できていることはどれなんですか。
登住宅担当課長
 基本的には配慮していただきたいということですけれども、具体的な協議しなければならないのは、やはり道路につきましては、これはもう具体的に都と協議をして、合意をしなければ建物が建てられないというものですから、そういったところにつきましては、この要望といいますか意見書を出す前から、協議というのは当然進めていたということでございます。それ以外につきましては、建てるに当たって、こういった点について配慮していただきたいということですので、それを踏まえて都のほうは設計をしてきたし、今後、新たにつくる部分についても、そういったものを考慮しながら建てるということでございます。
むとう委員
 ごめんなさい、私の聞き方が悪いのか、これまでも同じように建てるに当たっての意見を出してきていて、1号棟、2号棟、3号棟ができ上がっているんですけれども、例えばここに書いてある3番のみどりの保全で、屋上緑化ができているのかとか、要望してできたのかとか、6番、こういったこともできたのかとか、6、7、8、10、11――11はごくごく常識的なことですけれども、これは実現できているんですか。1、2、3号棟まで。私、屋上まで上がったことがないので、屋上緑化とかわからないんですけれども、できているんですか。区が要求していて、何ができていて、できていないのかとか、その辺が知りたいんですよ。要望したり意見を言うのはいいんですけれども、都のほうでどこまで区の意見というものを反映して、これまで3号棟まで建てられてきたのか。その実績をお尋ねしているんです。
登住宅担当課長
 例えば、みどりの配置につきましては、一定程度、都のほうは配慮をしているというふうに我々も考えております。ただ、屋上緑化につきましては、申しわけございません、これまであまり要求はしていなかったんですけれども、屋上緑化につきましては、都営住宅は全般的にあまり取り組みはされていないという点がございます。ただ、区としましては、なるべくその辺配慮していただきたいという要望はしております。
 それから、エネルギー効率等につきましては、従前から東京都も進めていると思いますけれども、自然エネルギーの利用につきましては、まだまだという点もございます。これは、今回こういった要望を出したということでございます。自然エネルギーにつきましては、今回です。
 あとは、電波障害等につきましては、区の意向を踏まえて配慮していただいているというところでございます。
むとう委員
 ちゃんと答えてほしいんですけれども、じゃあ、具体的に7とか10はもう既に実現できているんですか。
登住宅担当課長
 7とか10につきましては、具体的に例えば区から何戸という要求は出しておりませんので、具体的にどうこうということではございませんけれども、都営住宅の建てかえの中で、なるべくファミリーが入れるものをお願いしたいということでやっているものでございます。この住宅につきましては、現在、これからということでございますので、その点の配慮もこちらからしているということでございます。
むとう委員
 あまりはっきりしていない答弁で、1、2、3号棟の中でこれがどこまで実現できているのかなというふうにふと思ったところで確認したかったんですけれども、今回、全く新しい事項ということで、9番ですね。これはどういう経過の中で今回ここにということで区は要望したんですか。
登住宅担当課長
 要望といいますか、これにつきましては、保健福祉部のほうから、この建てかえに当たってはこういった福祉施設のようなものを整備できないかということで、ぜひ要望をしたいということでございますので、区として今回要望したということでございます。
むとう委員
 9番のような要望はしたほうがいいと思うので賛成なんですけれども、これまでもずっといろんなところでこういった形で都営住宅の建てかえが進んでいるじゃないですか。そういう際に、これまでも区はきちんとさまざまな分野に住宅の担当の方が、都営住宅の建てかえがあるけれども、区としてそこにこういう機能をというような要望があれば伝えますよみたいな、全庁的なそういう情報提供とか要望の集約というのは、これまでにもしてきていることなんでしょうか。
登住宅担当課長
 これまでもしてきたところでございます。
 ただ、区がこういった施設を要望した場合、当然これは建設費につきましては区の負担ということになります。ですから、この場合、二通り考えられます。土地の提供というのと、それから土地の提供が無理であれば、建物の中の一画にこういったものをスペースをつくっていただきたいと、二通りこれは考えられますけれども、端的に言いまして、土地の提供につきましてはなかなかこれは難しいだろうというふうに思います。それから、建物の提供につきましても、この上高田四丁目住宅の、これは最後の、いわゆる3号棟の増築部分でございます。そういった点で、都でもう一定の入居の戸数につきましては当て込みがあってのことでございます。これは、都営住宅の建てかえに伴いまして、ここにそういったことに対応する、いわゆる事業用住宅と言っていますけれども、そういう位置付けでございますので、建てかえ計画に影響してきます。そうしますと、なかなか提供というのは困難だということでございます。
 なお、建設費につきましても、区で十分、幾らぐらいかかって、どの程度負担しなければならないかといったことも検討する必要がございます。そういった多面的な検討が必要ですので、どこの都営住宅につきましても全部要求するというわけにはなかなかいかないというふうに思います。その辺、御理解いただきたいと思います。
むとう委員
 ここに以前から本当に高齢者にかかわる小規模多機能型のこういった介護施設とか、デイサービスなどのこういう保険事業所など、こういうものはずっと不足状態だったと思うので、これは本当に何で最初の1号棟をつくるときから毎回毎回お願いしておけば、最後までにかなったかもしれないのに、どうしてこれまで、何で今回ニューなんですか。いいんですけどね。いいんですけど、もうちょっと区のほうも、どうせなら計画的に要望していけば、かなったかもしれないじゃないですかというふうに、すごく残念だなというふうに思うんですよね。今後、まだあるのかな、都営住宅の建てかえは。あるのであれば、その機を逃さず、早目に、なかなかいい土地はないわけですから、要望しておく。そして、こういった都営住宅の中で、高齢化の問題というのは深刻なわけですから、これは東京都と十分協議をして、こういったものを組み入れていくようにということは、もう早目のうちからお話し合いを、今回だめだったからだめで終わってしまわないで、今後に備えても十分お願いしていってほしいなというふうに思います。いかがですか。
登住宅担当課長
 こういった施設につきましては、所管との、あるいは東京都との十分な調整というんですか、そういったものに努めていきたいと思います。
かせ委員
 今の議論を聞いておりましたら、何かすごく今の時期では難しいのかなという気がしてしまったわけです。それで、確認とはなりますけれども、3期-2というのは、これまでの説明ですと、おおよそのボリュームがもう決められていますから、もうほとんど実施設計段階ぐらいまで行っているんでしょうか。どういう状況になっているんでしょうか。
登住宅担当課長
 ちょっと詳しいことはわかりませんけれども、もうほぼ設計は終わっている段階だというふうに思います。あとは、細かい調整、道路ですとか、そういった周辺の調整というところだろうというふうに思います。
かせ委員
 そうしますと、間取りとか、そういったことまでほぼ決まってきているのかなと思うんですね。そうしますと、つくりが違ってきますよね。小規模多機能と、それから住宅の場合。でも、これはまだ建設には至っていないわけですから、まだ変更の可能性はあるのかもしれませんよね。だから、本当にこれが実現するということであるならば、やっぱり相当の決意を持って詰めた交渉をしていかないと、一応ここに書いたけれども、もともと実現性はないよということでは困るわけですよね。その辺の今後どうしていくかということについて、いかがでしょうか。
登住宅担当課長
 この辺につきましては、所管とも話し合いながら調整していきたいと思います。
かせ委員
 よろしくお願いします。
 それと、都市計画公園についてですけれども、もともとここの地域について、さまざま陳情が出たり、運動が起こったりということですね。それで、今回、区がこういう形で都に対して要望していただくというのは非常に心強いわけですけれども、これについてもただお願いしますというだけではなくて、やはりこの地域の特性からして、このあたりの土地というものは非常に重要であると。特に、河川との関係でありますとか、もともとここにあったみどりの環境でありますとか、そういうことからすれば、ぜひとも残してほしいというのは住民の皆さんの意向なんだろうと思うんですけれども、これを本気になって都市計画公園として提供してもらえると。それで、公園なんかについては、公共のものについて、本来から言えば、東京都は、そういうものについてどんどん環境を整備するために、区と協力していくのは当たり前の話だと思うんですね。これはぜひとも実現させていただきたいというのが私の気持ちなんですけれども、今後どうしていくのかということについて、もう一度お願いします。
登住宅担当課長
 ここはもう都市計画公園として位置付けられた土地でございまして、計画の実現に向けて最大限努力していきたいと思います。
かせ委員
 といいますと、いずれにしても、都市計画公園はここに設置をすると、つくるということで、あとは無償貸与になるかどうかということですか。
登住宅担当課長
 我々は無償譲渡が一番いいと思っていますけれども、無償貸与、ぜひともというふうに考えております。
久保委員
 今の都市計画公園のことをもう少し詳しく伺いたいんですけれども、都市計画公園しては決定していて、公園用地の無償貸与というのは、これは区が無償貸与するということですかね。それで、都市計画公園そのものにはもう決定はされているんですよね。この公園用地の無償貸与とした場合、区はどういった貸与の方法といいますか、どういった形で利用するんですか。
登住宅担当課長
 現在、ここは都有地でございます。都の都営住宅経営部のほうで所管している土地ということでございます。区としましては、本来、都が整備してもいいんですけれども、これはもう都市計画公園として決定された土地ですので、そう行かないとすれば、区のほうに譲渡なり無償で貸与していただくなりをしていただいて、区のほうで公園として整備しようという考えでございます。
久保委員
 区としては、区で整備をするという方向性がある。それでも、東京都としてはこれについては答えは厳しいということなんでしょうか。
登住宅担当課長
 都のほうとしましては、区のほうで購入していただきたいということですので、その辺でこちらと意見の対立があるということでございます。今後、これにつきましては、調整をしていきたいと思っております。
久保委員
 すみません、ここは何平米ぐらいある土地なんでしょうか。
登住宅担当課長
 「都市計画公園」とこの地図で書かれている部分でございますけれども、約4,000平方メートルということでございます。
久保委員
 区としては、この4,000平米すべてを公園用地として無償貸与してほしいというようなことを東京都に申し出ているんですか。
登住宅担当課長
 そのとおりでございます。
久保委員
 その点はわかりました。
 建てかえのための事業用住宅ということなんですけれども、先ほども、もう1DK36戸、2DK25戸というようなことで具体的なことが決まっていますので、これも「多様な世帯が居住できる住戸の確保」というのは非常に厳しいのかなと思いますが、基本的にはこの建てかえのための事業用住宅、区内で建てかえられる都営住宅に利用されるということなんでしょうか。
登住宅担当課長
 詳しいことはわかりませんけれども、基本的には近隣ということですので、区内の住宅の建てかえで利用されるケースが多いのかなというふうに思います。
久保委員
 区内から区内の移動ということが大半なのかなと思いますけれども、それでもなおかつこの地元割り当て募集というようなことを言われているのは、ある程度別の枠を設けて、その事業用地とはまた別の枠を設けて、こういった部分も配慮していただきたいというようなことなのかと思いますが、そういった望みというのはどれぐらいあるんでしょうか。
登住宅担当課長
 入居される方がどういう方かというのは、最終的にはまだ詰められていないというふうに思いますけれども、全部が全部ほかの住宅の建てかえだけではなくて、新規の方も一部入れられるということであれば、その部分につきましては、ぜひ地元割り当てでお願いしたいと、そういう趣旨でございます。
むとう委員
 聞き忘れてしまったんですけれども、道路をずらすわけですよね。「認定区道」を「道路4」というところに移すということなんですけれども、私、地域の方の御意見を聞いていないのでわからないんですけど、移すことによる不便さというのは何か出てくるんでしょうか。この辺については、近隣の区民の方から御意見等は何か寄せられているんでしょうか。
登住宅担当課長
 現在、「認定区道」と書いてありますのは、現道はございません。地図上のことでございます。ただ、これそのものを廃止するということではなくて、やはりつけかえということで、その代替えのものをやっていただくと。整備費につきましては、都のほうでやっていただくという、そういう考えでございます。
むとう委員
 こういうふうに、今ないけれども決めている道路の位置をずらさないと、3期-2というのはできないわけですよね。ここにこの道路、何メートルだかわかりませんが、できることによって、この川と向こう側の橋ですか、その関係とかはどういうふうになっていくんでしょうか。区民にとっては便利になるんでしょうか。どうなるんでしょうか。橋はつくられないままの、ただの道路なんでしょうか。
登住宅担当課長
 確かに、橋の位置にはございませんけれども、この敷地の長さ等考えますと、やはりここに道路があったほうが通行するのに便利だというふうに思いますので、こういった形を認めたということでございます。
石井都市整備部長
 補足になりますけども、この地図のちょうど切れたあたり、川の一番右側のあたりに一つ橋がございます。それから、この上流、左側に斜めになっておりますが、ここにも橋がございます。この距離がそんなに離れていませんので、特に橋をかける必要性は薄いのかなと思っております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 10番、その他、報告はありませんか。
松前拠点まちづくり担当課長
 警察大学校等跡地につきまして、1件、情報提供をさせていただきたいと思います。
 中野四丁目地区の地区計画の変更案につきまして、去る1月29日に、東京都・中野区主催で説明会をいたしました。その内容といたしましては、第1段階の地区計画でまだ定まっていなかった容積率の最高限度、あるいは高さの最高限度、それと関係する都市計画の変更試案についてという内容でございます。
 この変更案につきましては、今後、2月18日から3月4日の約2週間、縦覧に供される予定でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
むとう委員
 この委員会できちんと報告はないんですか。私、たまたま説明会に出ましたので、そこで資料をもらいましたけれども、この委員会にきちんと資料を出して説明するというのは、区としてはなさらないんですか。
松前拠点まちづくり担当課長
 この変更案につきましては、次回の委員会のほうで御報告をさせていただく予定を考えております。
むとう委員
 事前にこういう説明会があるとか、そういう予定も含めて、この委員会で報告はなさっていましたかしら。ちょっと私も記憶がないんですけれども、違うところで知って、行ったような気がするんですけど、私は。どうなんでしょうね。事前に教えていただけたら、ありがたいかなと思ったんですけど、お知らせはあったんでしたかしら。
松前拠点まちづくり担当課長
 この説明会のお知らせにつきましては、区報とホームページのほうではさせていただいたかと思いますけれども、前回のこの委員会の中で、この日程はまだ定まっていなかったのかなというふうに思っております。
むとう委員
 次回その報告があるということなんですけれども、もう1月29日にそういった形で説明会があったわけですけれども、その前にこの委員会での説明というのはしていただけないんですか。終わった後、意見募集も終わった後、ここで説明されるんですか。
松前拠点まちづくり担当課長
 この変更案につきましては、基本的にはこれまで当委員会で御報告をさせていただいた内容が、それを受けての変更案という形でございます。したがいまして、非常に重要な案件については、適切に報告をさせていただいているかというふうに認識をしております。
むとう委員
 何かさまざまな協議会とかいろいろあったかと思うんですけれども、進捗状況とか、どういうふうに事が動いているのか、進んでいるのか、この機会にあわせて御説明をしていただけたらと思いますが、いかがでしょうか。
松前拠点まちづくり担当課長
 このたびの地区計画の変更案につきましては、先行する3事業者、中野駅前特定目的会社と明治大学、帝京平成大学の3者が変更して、手続が進んでいるという状況でございます。この3者につきましては、この都市計画の変更が決定された後、順次設計作業に入っていくかというふうに思われます。警察大学校跡地につきましては、まだ残りの区域、区域2の早稲田大学が取得したものについて、それと区域3の中で、財務省の土地の計画についてと、まだ開発事業計画が残っておりますので、そちらにつきましても、引き続きこの都市計画の変更の手続を行っていくという、そういう大きな流れがございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 他に報告はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようですので、それでは、その他は終わります。
 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。
 次に、審査日程のその他に入ります。
 各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次回日程について御協議いただくため、委員会を休憩します。

(午後4時27分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時27分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は第1回定例会中としたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で本日予定していた日程はすべて終了しましたので、本日の建設委員会を散会します。

(午後4時28分)