平成24年03月15日中野区議会区民委員会(第1回定例会)
平成24年03月15日中野区議会区民委員会(第1回定例会)の会議録
平成24年03月15日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成24年3月15日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成24年3月15日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時41分

○出席委員(8名)
 かせ 次郎委員長
 若林 しげお副委員長
 ひぐち 和正委員
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 浦野 さとみ委員
 伊藤 正信委員
 むとう 有子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民サービス管理部長 登 弘毅
 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 藤井 康弘
 区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当) 田中 謙一
 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 浅野 昭
 区民サービス管理部副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古川 康司
 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 波多江 貴代美
 環境部長 尾﨑 孝
 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鈴木 郁也
 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 志賀 聡
 清掃事務所長 鳥井 文哉
 環境部副参事(生活環境担当) 堀越 恵美子

○事務局職員
 書記 関村 英希
 書記 竹内 賢三

○委員長署名


審査日程
○所管事項の報告
 1 平成24年度なかのエコポイント制度の実施予定について(地球温暖化対策担当)
 2 議会の委任に基づく専決処分について(清掃事務所)
 3 食中毒の発生及び対応について(生活環境担当)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本日の審査日程を確認するために、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後1時00分)

 ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、本日の審査日程は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めてまいります。
 なお、審査に当たりましては、午後5時を目途に進めてまいりたいと思っております。3時ごろになりましたら休憩をとりたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 所管事項の報告を受けます。
 先日保留といたしました1番、平成24年度なかのエコポイント制度の実施予定についての報告を求めます。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それでは、平成24年度なかのエコポイント制度の実施予定について(資料2)御報告申し上げます。
 昨日は、当方の不手際によりまして大変申しわけございませんでした。御迷惑をおかけいたしました。本日改めてお手元に配付の資料に基づきまして御報告申し上げたいというふうに思ってございます。
 まず、制度の目的でございます。昨日の資料にはございませんでしたが、改めてなかのエコポイント制度の目的を確認するという意味で、つけ加えさせていただいたところでございます。
 区の二酸化炭素の排出量の多くは、家庭部門が占めてございます。この家庭部門のCO2排出量の削減を促すために、区といたしましては昨年7月に地球温暖化防止条例を制定して、省エネ対策につきまして区民・事業者の努力義務を定めたところでございます。これらの努力義務の達成支援策といたしまして、また、さまざまなCO2削減の取り組みのインセンティブといたしまして、同じく昨年7月になかのエコポイント制度を開始したものでございます。
 平成23年度は、東日本大震災及び原子力発電所事故による電力不足に備えるということで、電気使用料の削減率に対してポイントを交付する制度としたところでございますが、平成24年7月以降につきましては、制度の本来目的でございます区民の二酸化炭素削減の取り組みの達成支援策といたしまして、エコチャレンジの対象に都市ガスを加えるとともに、環境事業への参加の場合や環境事業への貢献、それから高断熱建築物の認証取得、こういった場合のポイントの交付など、制度の拡充を図るというものでございます。
 昨日は、この新しい項目につきましては平成24年度の事業ということで御説明申し上げましたけれども、ここで改めてすべて含めまして平成24年7月以降に新基準、新制度でスタートしたいというふうに考えております。
 続きまして、2のポイントの交付対象及び交付の方法でございます。ここは書き方を少しわかりやすい形に改めたものでございます。主な変更点ということで項目を設けまして、対象に都市ガスを加える。それから、交付基準のところですが「前年と比べた電気資料量の削減率から」という言葉を加えまして、新しい基準では前年と比べた電気及び都市ガスの使用量の削減をCO2に換算したものに変更するというふうに記載してございます。
 それから、②の交付の基準ですが、こちらには現行の基準につきまして記載させていただいております。電気の削減率ということで、15%以上20%未満の場合に1,000ポイント、20%以上25%未満の場合2,000ポイント、25%以上の場合5,000ポイントというのが現行の制度でございます。平成24年度、この7月以降になりますが、電気1キロワットアワー当たり3ポイント、都市ガス1立方メートル当たり22ポイント、CO2削減量1キログラム当たり10ポイントを想定ということで、この記載については昨日同様でございます。
 次のポイントの交付は1年間を通算し、電気とガスのそれぞれのポイントを計算し、その合計ポイントを交付するということで、昨日口頭で申し上げたことを記載してございます。
 それから切りかえの時期ということで、平成24年7月からとする。ただし、経過措置としてエコポイントの参加登録月により切りかえ時期を設定するということで記載してございます。こちらの部分につきましては、昨日口頭で御報告申し上げた部分でございます。
 2ページをごらんいただきたいと思います。具体的には、既に御登録をいただいている平成23年7月からことしの3月までの方になりますけれども、この方々に対しましては、電気の削減率によるポイントの交付を申し込みの月から12カ月、1年間は続けていただきたいというふうに思っております。そして、新しい基準に移行するのは、電気につきましては2年目からということです。ガスにつきましては、本年7月からガスの取り組みはできるという形にしていきたいというふうに思っております。
 それから、平成24年7月以降、新しく参加登録をされる方でございますが、この方々につきましては、申し込みの月から新基準で取り組んでいただくというものでございます。この欄外に書いてございます平成24年4月から6月までの間につきましては、新基準への切りかえのために登録受け付けの手続を休止したいというふうに考えてございます。ここの部分につきましては、昨日月割りで交付するといったような趣旨のことを御説明申し上げたところでございますが、改めて区といたしましてこの経過措置の取り扱いについて検討した結果、非常に経過措置が複雑でわかりにくい。それから、新基準についての詳細をしっかりつくった上でその周知なりに努めていくというような必要性もあることから、この4月から6月までの間につきましては、登録の受け付けを休止したいというふうに考えているところでございます。
 その他でございます。行動レポートの提出時、これは四半期ごとというふうに言葉を補ってございますが、サービスポイントを交付いたします。それから、特定期間におけるボーナスポイントの設定を行うということで、平成23年度は夏期の節電に対しましてポイントを交付したところでございます。ここの部分につきましては、昨日の資料では一文でくくっておりましたが、わかりやすく二つに項目を分けて記載するように改めたものでございます。
 それから(2)の環境事業への参加でございます。ここの部分につきましては、基本的には変更ございませんが、ぽちの二つ目ですね、エコチャレンジによるポイントと合算して取り扱うということで、前は交付するというふうに申し上げておりましたけれども、取り扱うというように表現を改めたものでございます。
 それから(4)の高断熱建築物の認証取得、ここの部分につきましては表記の直しはございません。
 3、その他のインセンティブでございますが、ここにつきましても昨日の資料同様でございます。
 続きまして、4のポイントの交換方法等の部分でございます。ここの部分もおおむね昨日の資料のとおりでございますが、2ページの一番下のところにございます、残ったポイントは次回に繰り越すという表現を、昨日の資料にはございませんでしたが、口頭で御説明申し上げました内容を盛り込んだものでございます。
 それから、3ページごらんいただきます。②の環境事業への貢献、③の高断熱建築物の認証取得、ここの部分についての記載の変更はございません。
 最後になります。5番目の今後のスケジュールでございます。平成24年5月、新ポイント基準に関する広報の開始というふうに、ここは4月からといったようなことを昨日の資料では記載してございましたが、5月ということで改めさせていただきました。この理由につきましては、先ほど来申し上げておりますように、しっかり制度をつくった上で5月以降広報に入るということで、そういった趣旨でございます。
 それから、7月のポイント交換開始、これは変わりません。
 それから、最後の新ポイント基準による登録受け付け開始、ここは昨日の資料ではポイント交付方法の変更というふうにしてございましたが、よりわかりやすい表現ということで、新ポイント基準による登録受け付けの開始というふうに改めさせていただいたものでございます。
 以上、雑駁ではございますが、平成24年度なかのエコポイント制度の実施予定についての御報告でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
平山委員
 大変丁寧な資料をありがとうございます。きのうの報告からさまざまと御検討をされて変更された点もあるということがあって、それが幾つか伺えて、報告の中身自体も変わっているようなところがあるんですが、要は、区民分科会のときにも申し上げましたけれども、本来スリーポイントで回す予定だったものが、ツーポイントがとりやめるということになって、そのスキーム自体が変わってしまって、そこは御苦労されていると思うんです。
 だって、もともとは外部のところにポイントの運営をしていただく、そういうようなスキームだったものを、区みずからがやらなきゃいけなくなっているということで、さまざまな混乱があるということは承知しています。だから、その上で早目、早目の準備をしていただきたいと思って今までも質問させていただきましたし、今回見ても、きのうのきょうで、よくよく調整をかけてみたら、変更になるような部分も出てくるように、今後もまだちょっと調整をかけていかなきゃいけないし、詰めていかなきゃいけないし、あるいは7月に新制度に変えるということで準備をされているとは思うんですけれども、新制度に移行したら移行したでいろいろな問題点があるかもしれない。そういうときに大事なことは、これに参加されている方々と運営側との連絡体制がきちんとあるかどうかということだと思うんですね。
 以前、別な運営団体が運営をされるというときに、そこの運営団体から例えばエコポイントに取り組まれている方に対していろいろな情報を提供したりとか、そういうことが可能ですかということをお聞きしたら、それは可能ですというようなことをおっしゃっていた。それと同様のことを区ができるようになるかどうかという体制をつくっていくことがものすごく大事だと思うんですね。始められている方も初めてなので、わからないことがいっぱいある。世の中にいろいろなポイントありますけれども、結構詳細に変更があったら変更のお知らせがきたり、ポイントの失効を迎えそうになったら、わざわざそれを知らせてくださったり、いろいろなやり方があります。その上で、ネットで登録されている方で、いわゆるメールでやり取りができるような方に関してはメールがいいのかもしれないし、あるいは封書という形になるのかもしれないし、その体制を部内できちんとつくり上げていくことが大事かなというふうに思っているので、それは大丈夫でしょうかということと、例えば御担当のところでメールのやり取りをするような場合、御担当のところでそういう作業をやるということも物理的にも可能なんですかね。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 利用登録されている方とのコミュニケーションも非常に大事だという御指摘だというふうに思っております。区といたしましては、委員がおっしゃったような形でメールが使える方にはメールで、あるいは紙ベースで登録されている方には郵便等の方法でコミュニケーションを図っていくというつもりでございます。具体的にその部分の業務につきましては、一部このエコポイント制度発足のときから業務委託ということで事業者の協力などもいただいております。区と業務委託をしている事業者との連携の中で、そういった文書なりメールなりの送付なり、それで返ってきたものに対する対応だとか、そういったものを今までもやってきておりますので、引き続き連携十分に図りながら対応してまいりたいというふうに思っております。
平山委員
 よろしくお願いします。どのタイミングでどういうものを発信するのかというのは、当然今の段階から詰めておかなきゃいけないというふうに思いますので、一斉にやるべきものと個別の申し込みのタイミングによって分かれてやるべきものといろいろあるのかもしれませんけれども、頻繁にということではなくて、まずは必要最低限どれだけの情報を登録者の方にお伝えしなきゃいけないのかというのをよくよく御検討いただいて、その業者さんともしっかり調整していただいて、明確にして進めていただきたいと思っていますので、よろしくお願いをいたします。
 その上で中身のほうなんですが、まず、1ページ目の平成24年のエコチャレンジのポイント交付の中身について、昨日も同様のものがありましたけれども伺いますが、今まで平成23年度は電気の削減率だけでいかれていて、前年度対比で15%以上20%未満とか、20%以上25%未満とかということに対してポイントをつけられた。今度は24年度、新基準ですから7月からになるんですかね――から取り組まれる方に対しては、電気1キロワット削減に当たり3ポイント交付云々と、都市ガスは1立方メートル当たり22ポイントと、これは確認なんですけれども、平成24年度に新基準でスタートされる方は、平成23年の実績との対比というふうに考えてよろしいんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 前年、1年前の使用料、それとの比較というか、その差ですね。その差を1年間積み上げていっていただいて、通算した結果に対してポイントを交付するということでございます。
平山委員
 だから、7月からお申し込みの方は前年の7月からずっと見ていって、1年間で締めたときに1年間当たりの削減が電気とガスがそれぞれどうなっているかということでこのポイントを交付されるということですね。詳しくわからないものですから、エコポイントの取り組みを今、妻がやっていまして、15%減ったとか20%減ったとかというふうな報告を受けて「ああ、そりゃすごいな」という話をしていたんですけれども、これって電気を、例えば15%から20%未満だと平成23年度は1,000ポイントでしたよね。わかりにくい質問で申しわけないんですが、これと比較をしたときに、電気1キロワット削減が3ポイント交付というのがどれだけのものかというのがちょっとイメージができないんですよ。それって何となく説明していただくこと、できますか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 実際には御家庭によりまして電気の使用料というのがそれぞれ、家族構成等もございますので異なるわけでございますので、個々の比較となるとなかなか難しいんですが、例えば平均というような形でよろしければ、試算したものがございますので御紹介申し上げます。
 例えば、電気のCO2を15%削減した場合に、この新しい基準では1,688ポイントということになりまして、従来の削減率のポイントに比べると、ちょっと新しい制度のほうが多くなるという試算がございます。ただ、これは次の段階の20%削減の場合も新しい基準のほうが上回るということなんですが、最高の25%以上の場合は5,000ポイントということでやっております。25%以上の場合には、仮に25%削減といたしますと2,813ポイントということになりますので、5,000ポイントよりは少なくなるということでございます。これはあくまでも平均的な御家庭という想定でございますので、単純に比較はできないんですが、御参考までにということで御紹介いたしました。
平山委員
 というようなことを新しくPRされる際に、なるべくわかりやすくお伝えいただきたいなと。私なんかは昨年の電力の問題があって、何%削減するんだというのがどうしても頭にきちゃうわけなんですね。そっちにすっかり頭がなれちゃっていて、1キロワットと言われても、どれぐらいなんだろうというのがぴんとこないものですから。25%削減するというのはなかなか大変な話で、しかしながら15%から20%の削減をやれば、実は昨年度の削減に対するポイントよりも大きなポイントがつくというのは、場合によってですけれども、それは参加される方にとってみれば非常にモチベーションも高くなるようなことだと思いますので、そういう御案内をぜひ工夫して、わかりやすくやっていただきたいなと思います。
 その上で、2ページ目の環境事業への貢献が顕著な区民の表彰に際し、副賞としてポイントを交付する、これ、具体的な内容ってお決まりになっていますか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 今想定してございますのは、一つには緑化の関係の取り組みでございます。今、花と緑のコンクールというのをやっておったわけなんですけれども、その事業を衣がえした形でこちらのポイントの対象にしていきたいというふうに思っております。それが一つでございます。
 もう一つは、エコチャレンジで取り組みが非常に顕著な方、削減率の上位の方、こういった方々に対しての交付ということを考えております。
平山委員
 エコチャレンジのあれが顕著な方というのがちょっと意味がよく理解しかねるんですが、エコチャレンジに取り組まれた方の中で非常に成績がよかった方に、それはボーナスポイントとは別に副賞としてポイントを出されるということですか。ちょっとわからなかったので、もう1回御説明していただけますか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 年間を通じた取り組みになりますけれども、ボーナスポイントとは違いますけれども、この年間を通じた取り組みで削減率の高かった方ということを想定してございます。
平山委員
 現状のところは想定なので、これは5月の新基準の発表までには明確になって、こういうあいまいな表現じゃなくて区民の皆様には伝わると、そういう理解でよろしいですよね。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 はい、そのとおりでございます。
平山委員
 すみません、私ばかりやってもあれなので、あと二つぐらいで。
 問題は、環境基金への寄附。別に問題はといって悪いと言っているわけではないんですよ。区民の方がみずからエコにチャレンジをして、CO2削減に努められてポイントをためたんですけれども、これを自分が使っちゃうんではなくて、さらにエコのために基金をしてしまおうというものですけれども、これについても環境基金って一体どういうものなのかということについて、これは当然区民の方に、ポイント交換の一環として載っているんですけれども、これも詳しく案内をしていただける。環境基金って何なのかなってよく趣旨を理解していただいて、この環境基金に私のポイントを還元しようかなというようにぜひ検討される一つとなるように、この環境ポイントの中身については告知をされる際、広報される際にきちんとお伝えをいただけると、そう思っていてよろしいですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 環境基金につきましても、基金の目的だとか趣旨、そういったものを十分に御理解いただけるように、そしてまた基金への寄附といったものが皆さんの中からそれを選んでいただけるように努めてまいりたいというふうに思います。
平山委員
 何でこういうことをお聞きしたかというと、要するにポイントの繰り越しについての表記がありましたけれども、こういうポイントって、えてしてどこかで失効というのがありますよね。私も家電エコポイント申し込んでちゃんと商品券にかえてもらったんですけれども、この前メールで案内がきて、あなたの家電エコポイントが何ポイント残っていますと。でも、それはとても使えるようなポイント数じゃなかったので、そのまま失効するということなんですけれども、そのまま失効させてしまうと、何か損をしたというイメージがあるんですよ。だから、いっそのこと失効ポイントはすべて環境基金に積み立てますよという形にすれば、これは参加されている方も損をしたという感じにならないのかなと。残ったものがまた環境基金に積まれていくと。役所の会計のシステムとか何とかということはとりあえず置いておいて、でも結局はそういうことになるわけかなと思うと、不可能じゃないのかなと思うんです。失効ですよ、繰り越しとかじゃなくて。もちろん、みずからが希望される場合と、申請がなくて、これ以降失効してしまうポイントについては、そのまま環境基金に積み立てさせていただきますというような形にしておいたほうが、参加者の方も自分のポイントがなくなってしまったということにはならずに、何か貢献ができたというふうに思っていただけるのかなと思うんですが、これはいかがでしょう。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 大変いい御提案いただいたというふうに思っております。そういった形が恐らく可能だと思うんですけれども、十分検討してまいりたいというふうに思っております。
平山委員
 これで最後にいたします。今後のスケジュールのところで、5月に新ポイント基準に関する広報の開始ということが載せられていまして、もう昨日の資料は存在しないということになっているかもしれないので、記憶をもとにということで言わせていただくと、昨日はポイント交換及びポイント交換の方法に関する広報だったような気がしたんですね。もちろん今回の資料の中にはポイント交付対象及び交付方法についても平成24年度なかのエコポイント制度の実施予定についての中に載っているので当然大丈夫だとは思うんですけれども、これだけぱっと見て、新ポイント基準に関する広報の開始というふうに変化をしたのを見てしまうと、ちゃんと今までやられた方々のポイントがどうなるかということについてもここで案内に含まれるんですよね。
 参加者の方が気になっていらっしゃるのは、まず第一義的には今まで自分がやってきた、取り組んできた努力に対してどういうふうにポイントが交付をされて、それをどういうふうに使えるかというのが一番の、今参加されている方がですね、関心事だと思うんです。その上で、これを次年度以降継続していくに当たって制度が変わるというものがある。だから、告知すべきことというのは、受け取る側にとってみたら二つあるんじゃないかなというふうに思っているんです。もちろん、今登録されていない方は別ですよ。その方々に対しては新ポイントの話だけでいいと思うんですけれども、今登録されている方に対しては、二つのことが分けて関心事なのかなという気がしていますので、これはそれぞれわかりやすい形でぜひ登録者の方に広報を行っていただければと思っておりますが、いかがでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 委員のお話にもございましたように、さまざま方法、広報として取り組むものもございますでしょうし、個別の丁寧な御案内といったようなことも当然、既に利用登録されている方に対しましては必要かというふうに思っております。それぞれ両方総合的に組み合わせながら周知に努めていくという考え方でございます。
平山委員
 よろしくお願いします。要は、冒頭の目的のところでも書かれていらっしゃいましたけれども、平成23年度の7月から震災があって、東京電力の電力不足の問題があって、急遽電気というものだけに切りかえたエコポイントでスタートされたわけじゃないですか。それは区が本来考えていらっしゃったエコポイントではない。やっと平成24年度から区が本来考えていらっしゃった地球温暖化防止条例を後押しするようなエコポイントがスタートするということになる。当然この7月からの運営に関して、これからさまざまいろいろな調整をやっていきながら完璧な状態でスタートしていただけると思うんですけれども、一方、不完全とは言いませんよ。ただ、当初予定していなかった形でスタートしたことに対して御協力をいただいた皆様、ここには本当に手厚く対応していただきたいなと思うんです。この方々にとってみれば、平成24年度からは今まで自分が取り組んでいることと変わっちゃうわけですから。ということと、取り組みの段階でまだ自分のポイントが何に変わるかもわからないという状態の中で、電力削減に協力しようということで取り組んでくださった、それは非常にありがたい区民の皆様ですから、そこはそこで丁寧な対応をぜひともお願いしたいと思っていますので、これは要望ですので、よろしくお願いします。
ひぐち委員
 一つだけちょっとお伺いしたいんですけれども、2ページ目の一番上の表にあります参加登録の申し込みの月なんですけれども、平成23年7月から平成24年3月ということは3月31日までということだと思うんですが、これ、まだあと15、6日余っているんですが、これで申し込むと、この申し込みの範囲というのは去年からさかのぼった計算になるということなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 エコチャレンジの取り組みにつきましては、参加登録いただいた月から1年間の取り組みということで行うものでございます。ただ、例えばことしの3月に入った方の取り組みは3月から始まるんですけれども、その比較をするのは昨年3月の使用料との比較になりますと。そういうことで、参加登録というのはそういう意味でございます。
ひぐち委員
 昨年の3月からということ……。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 あくまでもことしの3月に登録申し込みされた方は、ことしの3月から1年間の取り組み、それがどうだったかということなんですが、どうだったかというものの比較の対象は、去年の3月から1年間の使用料との比較で決まるということで、参加登録が昨年の3月にさかのぼって可能だということではございません。
委員長
 休憩します。

(午後1時36分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時38分)

 いかがでしょうか。
ひぐち委員
 今、休憩中にお話しいただいて、要するにポイントというのがことしの7月からポイントつける。1年間の間の中で、ことしの3月に申し込みをされれば来年の3月にポイントの精算ができるというふうに理解すればよろしいですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 ことしの3月に登録の申し込みをされた方は旧基準になりますけれども、1年間取り組んでいただいて、来年の2月までの期間がちょうど1年になります。その成果でもってポイントの交付をするという考え方でございます。
林委員
 ちょっと細かなことを幾つかお聞きします。
 まず、7月1日に地域支えあい推進室の特別委員会でエコポイントのことが報告されていて、そこに平成24年度以降はガスや水道の使用量の削減についてもポイント交付の対象とすると書かれているんですけれども、水道のことに関して今回触れていないんですが、どのようになったんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 平成24年度の取り組みといたしましては、ガスを加えるということでございます。水道については含まれてございません。
林委員
 では、この7月1日に書かれていたものは、水道に関してはもう検討しないということなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 当然検討はしておりますけれども、その実施時期等については、それぞれ状況を見ながらというふうに考えております。
林委員
 なぜ今回は入らなかったんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 今回の大きな変更といたしましては、ガスを加えるということに絞った形での対応というふうにしたものでございます。
林委員
 いやいや、だから7月1日にはガスのことを書いていて、ガスや水道の使用料も交付というので、今回水道だけをやめてしまったというのは何か理由があるんですか。ガスはこのときにも検討するということで言っていて、水道を外されたというのは何かあったんでしょうかということなんですが。ガスだけに特化した理由と、水道をやめてしまった理由がもしあれば、教えてください。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 優先順位をつける中で、平成24年度はガスを加えるという判断をさせていただいたものでございます。
林委員
 では、確認なんですけれども、水道を使うということによってガスなどで温かくするとか、CO2を削減するためにこのときも水道を対象とされたと思うんですけれども、今後は対象として、平成25年、26年にはこのことも検討されるというような方向なんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 検討の俎上には水道も当然含まれているわけでございますが、実施時期等については十分検討した上で判断してまいりたいと思っております。
林委員
 では、十分に検討されることと思います。
 次は2番目なんですけれども、④のその他に行動レポート提出時、サービスポイント100ポイントを交付するというふうに書かれているんですが、行動レポートというのはどのようなものなんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 行動レポートと申しますのは、エコチャレンジの取り組みについて取り組み状況だとか、成果だとか、こんなユニークな取り組みをしているだとか、そういう取り組み事例の紹介だとか、そういったものを御報告いただくというような仕組みを持っているわけでございます。その仕組みに基づいてレポートを提出していただいた方に対してポイントを交付するというものでございます。
林委員
 四半期ごとと書かれているんですけれども、じゃあ例えば、意地悪な質問になるんですけれども、CO2あまり削減していないけれども、そういうような提案だけを4回すると400ポイントつくということなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 御提案いただいた方に対しましては、基本的に漏れなくポイントを交付するということでございます。
林委員
 ですので、すごく一生懸命CO2を削減して努力されている方は数字的なもので縛りがあるけれども、これは提案した、提案の内容がよければ100ポイント必ずつけられる、それか何か、幾つか出た中で、サービスポイント100ポイントは行動とセットでポイントを交付されるのか、ただ行動レポートを提出するだけでポイントを交付されるんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 取り組みの現状だとか、そういう成果が上がっただとか、そういったことをレポートに書いていただきたいというふうに思っております。
林委員
 じゃあ、四半期ごと決まったときに締め切りとなって、担当のところに持っていくとそれをチェックして、ポイントを交付するということを決定されるということでよろしいですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 方法といたしましては、ウエブで登録されている方と紙ベースで登録されている方、それぞれいらっしゃいます。ウエブで登録されている方は、ウエブ上からメールでレポートを送るということも可能でございますので、そういった方法で出されている方も多いということでございます。
林委員
 先ほどちょっと出ていました環境事業への貢献なんですけれども、花と緑のコンクールを対象とするというお話だったんですが、どのようなこと、5月までには細かなことが決まるというんですけれども、CO2の削減と花と緑のコンクールを対象にするというようなところがどのように関連しているのか、御説明ください。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 花と緑のコンクールという制度が今ございます。その制度をこちらの新しい表彰の制度の中に衣がえしていこうというふうに考えておりまして、花と緑のコンクールをこちらの対象にするということではございません。
林委員
 じゃあ、衣がえするというのはどういうことなんですか。対象とすると先ほど説明されたので、そういうふうに聞いたんですけれども、衣がえするというとどのようになるんですか。もう少し考えていらっしゃることを御説明ください。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 区の温暖化防止対策の一環として、緑化の推進だとか公園等の保全だとか美化だとか、そういった取り組みをされている方々に対しまして新しい表彰制度をつくっていこうという考え方を持っております。その中で対応していくということで、こちらのほうにつきましてもまだ制度ができているわけではございません。今後十分検討していきたいというふうに思っております。
林委員
 やはりこれ、単年度の事業ではないんですよね。毎年CO2を削減していただくということになると思うんですが、例えば平成23年度が1,000ポイント、2,000ポイント、5,000ポイントというような電気の削減なんですけれども、1年一生懸命頑張れば、次の年はCO2の削減というのはなかなか困難だと思うんですね。それについて、初年度は500ポイントというのは簡単にクリアできたかもしれない。それが2年たつと200ポイントとか300ポイントとかとなって、それが1年結局500ポイント以上にならないと換金できないということになった場合、2年たっても500ポイントにならない、そういうようなことというのはないんでしょうか。頑張れば何年やってもきちんとこのエコポイントというのは区民の方とのインセンティブに働くようなものとなっている制度とはなっているんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 冒頭申し上げましたように、中野区といたしましてはこのなかのエコポイント制度を区民のCO2削減の取り組みのインセンティブというふうに位置付けてございます。区民の皆様のそういう取り組みが持続、継続していただけるような形でさまざま仕掛け、工夫をしていく必要があるのかなというふうに思っております。削減量、削減率でいきますと、確かに委員のおっしゃるように頭打ちになるということは十分想定できます。そうなった場合でも、この取り組みを引き続き継続していただけるように、そのために資するような何か仕組みをつくっていかないといけないというふうに思っております。
林委員
 最後にしますけれども、では、交換の500ポイントという単位にしたことというのは、長期的にきちんと交換できるというようなことを考えてこの500ポイントという数字にされたんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 例えば、今回交換メニューに出しております区内共通商品券、これにつきましても単位が500円単位ということでございます。そういったことで500ポイントというのが一つの単位としては適切かなというふうに考えたものでございます。
林委員
 商品券が500円だから500ポイントが適切というふうに今聞こえたんですけれども、違いますよね。500ポイントとしたのは、毎年、来年も再来年も大変な中CO2を削減されるというようなことに対して、500ポイントでも大丈夫なんですかという質問なんですけれども、今のお話だと区内商品券の、500円からだから500ポイントにしたように聞こえたんですけれども、永続的にできるためにこの500ポイントという交換にしたのかどうか、その根拠みたいなものがあれば、教えていただけますか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 500ポイントずつ交換するというようなことの便宜を考えますと、結局交換できる対象のものがないとなかなか難しいということもございますので、500ポイントにさせていただいたということでございます。
むとう委員
 なかなか理解が深まらないんですけれども、要するにここに書いてあるエコポイントの対象というのは、すべて参加登録をした人のみなんでしょうか。例えば、電気とかガスとかはわかるんです。それから行動レポートなんかもわかるんですけれども、環境事業への参加であるとか、環境事業への貢献であるとか、高断熱建物の認証取得とかという部分もすべて、参加登録をした人のみの対象者ということなんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 基本的になかのエコポイント制度への参加登録ということでお願いしておりまして、なかのエコポイント制度というのは、ここにお示しさせていただいている全体でございます。一応それらでのポイントの交付につきましては、登録という形を前提と考えているものでございます。
むとう委員
 例えば、こういうものというのが多くの区民に周知というのはなかなか難しいんだけれども、例えば家を建てかえて高断熱建物をつくろうと決めたときに、そういうものをつくればポイントになるんですよということで、そこでそういう制度に参加しませんかということできっかけが、3回のきっかけ、例えば環境事業というのも区がやっている環境イベントに参加したときに、それがきっかけで10ポイントあげますよと、この際登録していただけるとこういうものなんですよということもあると思うので、わからなくて最初から何をやるかわからない、とりあえず参加登録だけしておこうかと。参加登録していなければ、中野区の環境イベント事業に出てもだめだし、ということになっちゃうんでしょうか。事前登録した人のみなんですかね。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 委員のおっしゃるように、例えば環境事業への参加をした、だけどまだ登録はしていないという方もいらっしゃると思います。そういう方々はぜひ参加登録をしていただいて、そうすれば環境事業への参加によるポイントもあわせて合算するというふうに制度として考えておりますので、合算して、それで交付ができるという形にしてございます。
 それから、先ほどのお話で、例えば環境事業への貢献だとか高断熱建築物の認証取得、これにつきましても実際には事前に参加登録をしていないということも十分考えられるわけでございます。その場合にはポイント交付しないということではなくて、ぜひ参加登録をしていただくということをお願いするわけでございますが、そういう形で少しでも参加登録者をふやしていきたいという考え方を持っております。
むとう委員
 知らなくて事業なんかに参加して、ポイントを交付するという表現になっているんですが、交付というのはどういうことを意味するんですか。例えば、電気とかガスとかだったら自分で登録をして、自分で持っている領収書で計算して提出するなり何なりすればポイントってわかるわけだけれども、イベントに出て参加者に対してどういう形で、交付するという意味がわからないんですけれども、具体的にはどういう形で交付するんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 昨日の質疑でもそういった御質問が出たかというふうに思っております。そのときは、例えばカードのようなものをお配りしてといったようなお話を申し上げたかと思っております。今後さまざまいい方法を検討してまいりたいというふうに思っております。
むとう委員
 だから、登録していなくてたまたまイベントに参加して交付のカード、ポイントカードをもらって、そういうのがあるのか、じゃあ登録しようかみたいなことで後から、ポイントをもらったときよりも後に参加登録をすることになると思うんです、そこで気づいた方。そうすると、持っていたカードをため込んでいて、最終的に登録、後になってもその持っているポイントは生かされるということなんですね。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 そういうイベントに参加した方々の中で、登録をしていただく方を1人でも2人でも多く御参加いただいて、その方たちに対して電気とガスの削減の取り組みをしていただくということが非常に大事だというふうに思っておりますので、事前に御登録いただいていない場合でも、参加登録のきっかけづくりとしてもそういうイベントなどは活用していきたいというふうに思っております。
むとう委員
 それから、高断熱建築物というのは具体的にどういう、何かあるんですか、建築基準法などで。これぞ高断熱建築物だみたいな認証って、何か法的な決まりがある建物なんでしょうか。具体的にはどういう、例えば今ちまたでよく言われている、窓をペアガラスにしたらそれが高断熱だということになるのか、そうじゃなくて、建築基準法上高断熱の建物ですという法的な決まりとか、何かそういったものはあるんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 高断熱建築物の認証そのものは中野区の制度でございますが、その中で対象となる建築物につきましては、非常に専門的なお話になるのであれなんですが、いわゆる平成11年基準という基準がございまして、その基準に基づく住宅を対象にしてございます。具体的によく皆様おなじみのある言葉で言いますと、長期優良住宅という住宅がございます。そういったものはこの認証の対象になるというものでございます。
むとう委員
 なかなか理解ができないんですけれども、そうすると、どの段階でこれから建てようとしている我が家は高断熱建物だというふうにわかるのかしら。それで、どこに行って認証、区の建築確認とか、そういうところで認証しますとか、どこでだれがどう認証するんですか、具体的には。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 御自宅を建築する場合には建築メーカー等が、大工さんとか入ってくると思うんですけれども、そういった方々が十分専門的な知識はお持ちだというふうに思っております。それで基準に該当するというような場合には、地球温暖化対策の担当の窓口に必要な書類等お持ちいただければ、それで区のほうで審査いたしまして、適当ということであれば認証すると、そういう形でございます。
むとう委員
 それから、残ったポイントは次回に繰り越すということが明記されたんですが、これ、永遠に次回に、次回に繰り越していってもらえるということでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 永遠にということではなくて、一応この4の(2)にポイントの有効期限ということで記載させていただいておりますけれども、交付された日の属する年度の翌年度の末日ということで期限を設けているものでございます。
むとう委員
 きょうこういう形でこれが出されて、本当に前回、去年の10月二十何日に出された制度設計と全くがらっと違う、スリーポイントがワンポイントになって、全く違うものがきょう初めて出されてきたわけですけれども、これからまたさらに様変わりするなんてことなく、基本路線はほぼこれで実際に実現できるというふうに受けとめていてよいのでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 平成24年度につきましては、きょうお示しいたしました枠組みに沿った形での事業ということを考えているものでございます。
むとう委員
 今の改めてお尋ねしたいんですけれども、今、参加登録人数ってどれぐらいで、実際にポイントを還元する際には大体幾らぐらいかなというふうに見込みとか、見込み数値なんか持っているんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 現在の登録者数は、約1,100名ほどになります。見込みというのはなかなか、まだ取り組みの過程でございますので、難しいところではあろうかというふうに思っております。ただ、平成24年度の予算をつくるに当たりまして、一定の見積もりをしているところでございます。その中では、ポイントの経費相当分といたしましては680万円ほどを想定しているところでございます。
むとう委員
 この約1,100人が登録されていて、どういう世帯の方なのかということは登録の段階で何か把握はできているんですか。4人家族であるとか、何人家族であるとかというようなことというのは、登録の用紙を今持っていないのでわからないんですが、ある程度把握はされているんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 あくまでも自己申告ということでございますが、一応世帯人数については登録時にお尋ねしております。
むとう委員
 どういう世帯の方が傾向としては参加の中に多いんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 やはり家族をお持ちの、単身ではなくて家族の世帯ということで、年代で申し上げますと40代が一番多いということでございます。
むとう委員
 例えば予算的には680万円ということは、680万ポイントというふうに想定されたんだと思うんですけれども、そうすると1軒に割り返して何ポイントなんだか、それって出す際にある程度、こんな感じかなという予測は何をもとに立てたんですか。どなたか担当者の御家族でモデル実験みたいなことはしたんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これは昨年の7月からスタートしたわけでございます。その7月、8月、9月、その3カ月の取り組み状況、傾向、これを踏まえまして見込みを立てたものでございます。
浦野委員
 今のむとう委員の質問に関連して、参考までに教えていただきたいんですけれども、約1,100名の登録のうちで、紙媒体の方がどれぐらいで、ウエブからがどれぐらい、もしわかるようだったら。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 紙ベースの方、250人ほどというふうに認識しております。
浦野委員
 じゃあ、残りの方がウエブということですね。
 私の理解が非常にあれで、確認でお聞きしたいんですけれども、昨年7月に登録された方のポイント交付は1年後なのでことしの7月の1年たったところでなりますよね。そこで1年分のポイントが交付されて、その方が引き続きもちろん取り組まれていくと思うんですけれども、その場合はまた、平成23年7月登録の方は、ことしの7月にポイント交付されて、次のポイントの交付は平成25年の7月、あくまでも1年での通算でのポイントということでよろしいんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 1年間の御家庭での取り組みに対しましてポイントを交付するという考え方でございますので、委員のおっしゃるとおりでございます。
浦野委員
 そうすると、この残ったポイントを次回に繰り越す場合、今の例でいくと、平成23年7月に登録された方のポイントの交付がことしの7月にありますよね。例えば仮にその人が何ポイントか、500ポイントに満たないものが残って、でも、次のまた1年のポイントの交付は1年後の7月ということになりますよね。そうすると、ポイントの失効期間との関係でいくと、その残ったポイントって1年たって1年後のポイントと合算しようと思っても、切れるということにはならないのかなと。ちょっと私の理解が……。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 ただいまの委員の例でございますけれども、ことしの7月で1年たちますね。そのときにポイントが交付されます。ことしの7月は平成24年になりますね。そこで残ったポイントの有効期限というのは平成25年度末までになります。平成25年度末までの間に、平成25年7月というのがもう1回きます。ですから、そこで繰り越したポイントについて2年目のポイントと合算してそこでまたどうなるかということで、もし500ポイント以上であれば、交換できるということでございます。
浦野委員
 じゃあ、その期限を迎える前に猶予が半年ぐらいできるということで、わかりました。
 最後にもう1点なんですけれども、平成24年の4月から6月までは新基準への切りかえのため、新規の登録を休止するというふうにあって、恐らくいろいろな広報なりの関係とか、基準が変わるに当たっていろいろな手続が大変になるので、その3カ月間は登録をお休みするということなのかなと思うんですけれども、もしせっかくもう始められて、また新しく新基準で取り組まれていくのであれば、事務的な作業がどれぐらいで、本当に大変で休止せざるを得ない状況なのかもしれないんですけれども、仮に受け付けは受け付けとして継続しておいて、ただ、この方のスタートはことしの7月からですということも、全く受け付けをやめてしまうことはないのかなと、ちょっとこれは想像での話なんですけれども、この3カ月全く休止、受け付け自体もやめてしまうというのはどういう理由なのか、ちょっと御説明いただければと。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 先ほども申し上げたところでございますけれども、一つには経過措置というものが複雑で、非常にわかりにくくなるというようなことでございます。ですから、新しい制度が7月にスタートすると、それに合わせた形で御登録いただければというのが一つです。もう一つは、新制度についてのしっかりとした準備、広報も含めてやっていく必要があるということを考えておりますので、そういった趣旨から7月にしていきたいというふうに思っております。
 仮に、実際には7月からスタートということであっても、申し込みだけはといったような、事前にという御趣旨だったかなと思っております。現在のところ、7月から受け付けを開始するという考え方でございますが、詳細については十分検討してまいりたいというふうに思っております。
むとう委員
 先ほどの高断熱の建築物と環境事業への貢献のところのポイント数がまだ書かれていないんですが、いずれも検討中なんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 区民の皆様に対して、十分なインセンティブになるようなポイントの設定ということで、検討してまいりたいというふうに思っております。
むとう委員
 これ、1年間を通した結果のみですよね。だから、電気とかガスとかというのは1年間の比較ってわかるんですけれども、家を建てたりとか、貢献だとか、事業に参加してとかというのはそこでポイントのカードをもらってだとすると、例えば途中で引っ越しちゃう方なんかは、そこだけでもう500ポイントあったら途中でもかえてあげるということはありなんでしょうか。全く無駄になっちゃうんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 現在の制度では1年間の取り組みということを基本にしておりますので、途中での区外への転出、そういった方についてはポイントの交付の対象にはならないということでございます。
むとう委員
 ポイント数がはっきりしていないからわからないんですけれども、多分、高断熱の建築物なんかは割と高いポイントをあげるのかなとふと思ったりもするものですから、途中で引っ越しちゃう方だと、電気とガスは1年間の比較だから無理としても、それ以外のものは、もしそれ以外のものでポイントがたまっていたらば、1年間の取り組みだからだめよと言っちゃうのか、やっぱり途中でやむなく引っ越していく方でも、既にカードでもらっているようなポイントがあった場合には、還元してあげたらどうなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 今、委員の方からございました高断熱建築物の認証取得に対するポイントにつきましては、3ページの上から3行目になりますけれども、ここで地球温暖化対策担当窓口で随時ということで交付する考え方でございますので、認証取得時に交付できるというふうに思っております。
むとう委員
 見落としていてごめんなさい。そのことはそれでわかりました。それから、環境事業への貢献もそうなんですね。そのときにもらえちゃうわけですよね。そうすると、その他の部分でちゃんとまじめに区の環境事業に参加してポイントをかせいでいたりとか、引っ越しちゃうまでちゃんと行動レポート、100ポイントですからもらっていたりみたいなことで例えば500ポイントいっていたとするんだったらば、引っ越すときにもそういう方にはさようならじゃなくて、やむなく引っ越される方についてはそこで換金してあげてもいいんじゃないですか。それはぜひ検討してほしいかなと思うんですが、いかがでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 その辺は制度の基本的な考え方として、1年間の取り組みに対するポイント交付ということでございますので、現在のところ変更する考え方は持ってございません。
林委員
 1点、制度の目的について伺いたいんですけれども、このエコポイント制度というのは、家庭部門におけるCO2の排出量の削減を促進するためということで、今現在参加者が1,100名で見込みとして680万円でポイントとして考えていらっしゃるんですけれども、これをすることによって中野区のCO2をどれだけ抑制するのか、そういう目標などはお持ちなんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 取り組みの成果がこれから出てくる形になろうかというふうに思っております。今後区政目標だとか行政評価だとか、そういったところにもCO2の削減量という形で指標にしていくような考え方も持っておりますので、そういった中で目標を決めていきたいというふうに思っております。
林委員
 いや、事業をするに当たってこの680万円の予算とられて、CO2をこれだけ、目標と成果の中野区政だと思うんですけれども、これから出てくる結果ではなく、大体この事業をするとどれだけなるというのは、今のところはないということなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 実施した上で取り組みの実績、成果なども見ながらこの先々の目標設定をしてまいりたいというふうに思っております。
むとう委員
 今のことで、つまり予算としては680万円ということになっているわけだから、それは何%だかの削減でお金を掛けている、ポイント出しているわけだから、およそこの680万円に相当する削減というのはどれぐらいというふうな計算できているんじゃないんですか。改めてどれだけのCO2削減で大体680万円のお金になるというふうに、それってリンクするわけだから、出るんじゃないですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 現在の仕組みといたしましては、あくまでも削減率、パーセントですね。CO2の量ということではございませんので、削減率をもとにポイントの予算等も組み立てているわけでございます。
むとう委員
 先ほど削減率から、今度電気の削減率から、次年度はCO2の削減率にかえてポイントが若干損だの得だのという説明があったんだから、出ているんじゃないんですか、数値は。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 平成24年度予算につきましては、平成23年度にスタートいたしました制度でございます。そういうわけで、CO2に換算するということではなくて、あくまでも電気の使用料の削減率、これをもとに出しているものでございまして、必ずしもCO2と対応しているわけではないということでございます。
委員長
 休憩します。

(午後2時18分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時24分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に2番目、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
鳥井清掃事務所長
 それでは、議会の委任に基づく専決処分について(資料3)御報告申し上げます。
 今回の事案でございますが、区の清掃車1台を含みます3台の車両の玉突き衝突事故の物損事故でございまして、区がその1台に裁判所に損害賠償の訴えを提起してございましたが、今回和解が整いましたので、専決処分をいたしましたので、御報告を申し上げます。
 それでは、資料をごらんください。1番、事件の概要でございますが、(4)から御説明させてください。
 (4)事故の表示でございますが、ア、事故発生日時でございます。平成22年6月6日午前10時5分ごろでございます。
 イ、事故の発生場所でございますが、東京都北区神谷一丁目22番先路上でございます。
 ウ、事故の発生状況でございます。区の職員が運転する清掃車両が、環状7号線内回り神谷陸橋付近にて停車中のところ、被告の後続車に追突をされました。その反動により清掃車が前方に押し出されまして、停止していた前方車両(以下、丙車両)に衝突をしたというものでございます。
 5番、訴えの趣旨でございますが、被告は原告(区)に対しまして、清掃車両の修理費用98万5,267円及びこれに対する利息、金員を支払えということで訴えの提起をしていたものでございます。
 上の(1)にお戻りください。事件名ということで、東京簡易裁判所の事件名が書いてございます。
 (2)和解の当事者でございますが、裁判の原告でございました中野区、それから被告でございましたこの会社、それから利害関係人といたしまして保険会社でございますが、これは被告の任意保険の会社でございました。
 (3)訴訟の経過でございますが、昨年の3月31日に東京簡易裁判所に訴えを提起いたしました。その後、5回の期日がございまして、平成23年12月20日に訴訟上の和解が成立したというものでございます。
 資料の下の2をごらんください。和解の要旨でございます。
 (1)被告は原告(区)に対しまして損害賠償債務として78万8,214円を支払う。
 (2)原告(区)は被告に対し、損害賠償債務として7万812円を支払う。
 (3)原告(区)は利害関係人(被告の保険会社)に対し、損害賠償債務として9,010円を支払う。
 裏面をごらんください。(4)原告は、その余の請求を放棄する。
 (5)原告、被告及び利害関係人は、原告と被告との間及び原告と利害関係人との間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほか、何らかの債権債務のないことを相互に確認する。
 (6)訴訟費用及び和解費用は、各自の負担とする、これが和解の内容でございます。
 3、和解の理由。今回の裁判が和解に至った理由でございます。
 (1)本件事項は当初、区の主張、清掃車は3台の玉突きの中で停止していたということで、事故の責任は相手方、3台目の車にあるという主張でございました。それから相手方(3台目)の主張は、事故は清掃車の割り込みにより生じたものであって、その責任は区にあるということで相当の隔たりがございました。
 そうした中で(2)区としては、事故の原因を証明する必要があるわけでございますが、私ども運転手の証言等と車両の傷跡のみということで少なかったと。相手方に過失があった、あるいは清掃車が完全に停止していたということを立証することが多少難しい状況が裁判の中でございました。
 (3)裁判を進めていく中で、裁判所のほうから原告(区)と相手方の双方に対しまして和解による解決を強く求められまして、結果、相手方(被告)のほうから和解による解決をしたいということで申し出があったということでございます。
 これらの状況を踏まえまして(4)区としては、こういう追突事故の判例等の責任割合を参考にいたしまして、区が20%、相手方が80%とする条件で和解することが妥当であると判断いたしまして和解に至ったということでございます。
 4番、損害賠償金額のところでございますが、まず、被告(相手方)は原告(区)に支払う損害賠償金78万8,210円でございますが、これは原告(区)の車の修理費用98万5,267円の8割、80%に当たる額でございます。
 なお、当該賠償金は既に全額相手方から区に支払われてございます。
 次に(2)原告(区)が被告に支払う損害賠償金7万812円でございますが、これは被告(3台目)の車両の修理費用が全部で35万4,060円ございましたが、この2割分、20%に相当する額でございます。
 なお、この賠償金は既に区の任意保険の会社から相手方に支払われてございます。
(3)原告(区)が利害関係人の保険会社に支払う損害賠償金9,010円でございますが、これは丙車両(玉突きの1台目)の修理費用4万5,051円かかってございますが、その2割に相当する額でございます。
 なお、当該賠償金でございますが、全額区の任意保険の会社から既に1台目の会社に対しまして払われてございます。
 なお、4万5,051円は利害関係人(被告の保険会社)が既に丙に支払済みであったというところから、このようになったということでございます。
 備考でございますが、今回事故でございましたので、事故後の対応でございますが、事故発生当時、あるいは今回の和解を受けまして、それぞれ所属長から清掃事務所の職員全員に事故防止の徹底を図ったというものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ございますか。
むとう委員
 参考までに、車に乗っていた職員の方で、けがとかはなく、それは大丈夫だったんですか。けが人はなしですか。
鳥井清掃事務所長
 今回3台の衝突の事故でございましたが、いずれの運転手等にもけがはなかったというものでございます。
委員長
 他にいかがですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に3番目、食中毒の発生及び対応についての報告を求めます。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 2月に食中毒事件が発生し、不利益処分等を行いましたので、その発生及び対応について、お手元の資料(資料4)により御報告をさせていただきます。
 事件の概要ですが、2月22日に2の原因施設で喫食した1グループ4人中4人が下痢、腹痛、嘔吐などの食中毒症状を呈したというものでございます。保健所食品衛生担当では、2月27日に東京都からの通報を受けまして、下記の原因施設と患者の調査及び検査を実施いたしました。
 これらの結果及び医師の診断から、当該飲食店が原因の食中毒と断定いたしました。原因食品は当該飲食店が調理提供を行った食事で、原因物質はカンピロバクターでございました。区では、被害の拡大防止のため、3月3日から6日まで営業の自粛を指導し、3月7日から9日までの3日間の営業停止などの不利益処分を行い、同時に区のホームページにおきまして当該事業者の名称等を公表したものでございます。
 原因施設、こちらは資料記載のとおりでございます。
 また、食品衛生法違反の内容ですが、食中毒の原因となりました食事の提供ということで、食品衛生法第6条の違反でございます。
 最後に、不利益処分等の内容ですが、こちらは営業停止3日間ということで、食品衛生法第55条に基づくものでございます。営業の自粛4日間を含みまして、計7日間営業を行っていないということになります。
 食中毒事件の報告につきましては、以上でございます。
 委員長、休憩をお願いしてもよろしいでしょうか。
委員長
 では、休憩いたします。

(午後2時34分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時35分)

 ただいまの報告に対し、質疑ございますか。
むとう委員
 どういうお料理で、どういうことが原因で、例えば今までだともう少し説明があって、手洗いがなかったとか、いろいろ原因があったじゃないですか。今回のここは、どうしてそういうことになっちゃったのか。出されたお料理名とその原因は。原因菌はわかっているけれども、どうしてその菌がついちゃったのか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 今回の原因は、鳥のレバ刺しがメニューにございまして、こちらと考えられます。
むとう委員
 だめなんですよね、提供しちゃ。すごくこれがグレーゾーンで、実際にはだめなのに出されているという状況で、たしか出さないようにという御指導はできないんですかね。それはどういう指導をしているんでしょうか、区としては。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 生食は提供しないということで事業者の皆さんにもお願いをしておりまして、年1回事業者の皆さん何千かございますが、講習会などお願いして、かなりの来場もしていただきまして、そこで今年度も特にカンピロバクターの多い鳥、牛の生食についての講演会も行ったところでございまして、担当としてもちょっと申し上げていいかあれなんですが、正直非常に残念なところではございます。
むとう委員
 この業者さんは、その講習会には参加されていたんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 今回の事業者は参加をしておりました。
委員長
 よろしいですか。他にいかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に4番目、その他で何か報告ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の文書(資料5)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 議題のその他に入ります。次回の日程等について協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時38分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時41分)

 次回の委員会は、4月27日(金曜日)午後1時からということで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で本日予定した日程は終了しますが、委員、理事者から何かございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で本日の区民委員会を散会いたします。

(午後2時41分)