平成21年03月16日建設委員会
中野区議会建設委員会〔平成21年3月16日〕
建設委員会会議記録
○開会日 平成21年3月16日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時26分
○出席委員(8名)
北原 ともあき委員長
のづ 恵子副委員長
ひぐち 和正委員
南 かつひこ委員
伊藤 正信委員
久保 りか委員
むとう 有子委員
かせ 次郎委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
都市整備部長 石井 正行
都市計画担当課長(住宅担当課長) 登 弘毅
都市計画調整担当課長 田中 正弥
南部地域まちづくり担当課長 角 秀行
中部地域まちづくり担当課長 上村 晃一
北部地域まちづくり担当課長(西武新宿線沿線まちづくり担当課長) 萩原 清志
土木・交通担当課長 遠山 幸雄
公園・道路担当課長 石田 勝大
建築担当課長 豊川 士朗
拠点まちづくり推進室長 佐藤 幸一
拠点まちづくり担当課長 松前 友香子
中野駅周辺整備担当課長 秋元 順一
○事務局職員
書記 河村 孝雄
書記 岡田 浩二
○委員長署名
審査日程
○所管事項の報告
1 (仮称)南部防災公園整備に伴う東京大学との基本協定の締結について(南部地域まちづくり
担当)
2 下水道局 本町二丁目、弥生町一丁目地区浸水対策事業について(土木・交通担当)
3 哲学堂公園東京都名勝指定について(公園・道路担当)
4 みずのとう公園野方配水塔の耐震診断結果等について(公園・道路担当)
5 長期優良住宅の認定等審査に係る中野区事務手数料の新設について(建築担当・住宅担当)
6 住宅等の耐震化促進事業の実施状況について(建築担当)
7 債権の放棄について(住宅担当)
8 その他
(1)大江戸線東中野駅の出入口新設について
○所管事務継続調査について
○その他
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会します。
(午後1時00分)
本日の審査日程についてお諮りいたします。
本日はお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
所管事項の報告を受けたいと思います。
1番、(仮称)南部防災公園等整備に伴う東京大学との基本協定の締結についての報告を求めます。
角南部地域まちづくり担当課長
それでは、お手元にお配りしております資料(資料2)に基づきまして、説明のほうをさせていただきたいと思います。
(仮称)南部防災公園等整備に伴います東京大学との基本協定の締結につきまして、3月6日に締結したので御報告申し上げます。
まず1番、(仮称)南部防災公園の整備についてでございますが、区では広域避難場所に指定されております東京大学教育学部附属中等教育学校一帯を中心としました防災拠点の形成を目指しております。この広域避難場所周辺の南台・弥生町地域は東京都の防災都市づくり推進計画においても重点整備地域に指定されるなど、早期に防災性の向上を図ることを目的としております。そこで、避難場所内に(仮称)南部防災公園、約1ヘクタールですけども――を整備し、災害時における活動スペースの確保や耐震性貯水槽などの設置に伴いまして、避難場所の防災機能の向上を図ることとするということでございます。
続きまして、2番目の協定締結の目的ですが、中野区と東京大学が相互に協力しまして、公園及び道路の整備を円滑に進めることを目的とするというものでございます。
続きまして、協定の内容でございます。1枚おめくりいただきまして、(仮称)南部防災公園並びに東京大学教育学部附属中等教育学校周辺道路及び東京大学海洋研究所周辺道路の整備に関する基本協定書ということで、本文の写しでございます。
こちらの協定、まず第1条、基本となる考え方についてですが、先ほど1番の南部防災公園の整備について説明しましたとおり、この広域避難場所を中心とした防災活動拠点の形成を目指しておりまして、周辺の南台1、2丁目地区ではさらに防災街区整備地区計画に基づきまして、道路の整備なども行っています。こういったことで東京大学と中野区が相互に協力して、防災公園及び周辺道路の整備を円滑に進めることを目的としてございます。位置については後ほど御説明します。
3番の面積についてでございます。公園用地の面積につきましては、道路用地を除いて1万平米以上とする。公園用地は別図のとおり、A部分及びB部分からなるということで、恐れ入りますが1枚おめくりいただきまして、別図をごらんいただきたいと思います。
こちらが今回協定をしております東京大学附属中等教育学校の略図になってございます。上側が北になっております。図面の向かって左側のところが拡幅整備された西側道路になってございます。この西側道路により広く面した南の位置ということで、A部分、B部分と黒く網かけがしてございますが、そちらのところが合計で1万平米以上ということで取得するものです。
第4条にも書いてございますが、用地の取得につきましては平成21年度に公園用地のA部分、約8,000平米程度、それから平成22年度に周辺の道路の用地ということで買収を考えております。それから、平成23年度に公園用地B部分を東大から取得する予定でございます。
続きまして、施設機能の補償ということでございます。公園用地及び道路予定地に存します学校機能、ここでは体育館、野球場、テニスコート、バレーコート、それから300メートルの陸上トラックなどがありますが、こういった既存施設の機能の補償は、公共事業の施行に伴います公共補償基準要綱に準じて金銭によって行うというものです。なお、この公共補償にのっとりまして、既存施設の機能回復が図られるまでの間は、甲は乙に対して既存施設を無償で使用させるものとするという内容になってございます。
協定書の裏面をごらんください。道路整備及び樹木移植等の内容ということで第6条になっております。
道路の整備につきましては、南台1、2丁目地区防災街区地区計画に基づきまして、学校等の敷地の南側、別図を見ていただきますと下側が南になります。区画道路第9号及び図面の右側のところ、東側及び北側に接道する区画道路第12号及び13号、こういったものを計画中心線から3メートル、学校等の敷地内に拡幅整備することにより行うと。
甲は、中野区は道路整備に伴います学校等敷地内の樹木の移植工事及び塀や地中埋設物などの工作物の撤去、移設等の工事を行うものとすると。そういった負担も中野区の負担とするという内容になってございます。以下協定書につきましては測量等の作業、それから苦情等の処理、その他の疑義のある事項についての取り決めを交わしたというものでございます。
一番最初の資料にお戻りいただきまして、4番、今後の予定についてでございます。
4月以降、こういった公園事業の都市計画決定を行いまして、都市計画事業認可を受け、東京大学のほうと契約し、公園用地A部分を取得するというものになってございます。22年度につきましては先ほども御説明しましたが道路用地取得、それから平成23年度は公園用地B部分の取得、平成24年度は公園整備工事を行い、竣工を目指すという予定になっております。なお、今後の予定につきましては3月下旬、30日に南中野地域センターにおきましてこの基本協定締結に伴いまして、南部防災公園の整備、それからスケジュール等について、地元の方々に初めの説明会を行うという予定になってございます。
説明については以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
かせ委員
ちょっと耳なれない言葉が出てきたので、少し説明してほしいんですけれども、施設機能の補償のところ、第5条に書かれておりますけれども、この補償は公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱に準じて金銭で行うというふうに言われているんですが、この基準要綱というのはどういうものなんでしょうか。説明をお願いしたいと思います。
角南部地域まちづくり担当課長
今、お話のありました公共事業の施行に伴います公共補償基準要綱というのは、こちらに書いてありますとおり、昭和42年の閣議決定を受けた要綱になってございます。公共事業を行う際に相手方、事業を受ける側が公共施設の場合、この場合は学校なんですけども、そういったものについての基準をあらわしているというものでございます。
それで、ふだんの一般補償と、それから公共補償の違いということで説明をしたいと思うんですけれども、よくいろいろな公共事業に伴いますまず一般補償のほうにつきましては、その方の財産の価値の補償に対して金銭で行うというのが一般補償の原則になっております。ですから、用地費だとか既存施設の残存価値など、そういったものを金銭で補うというのが一般補償になっています。
一方、公共補償のほうにつきましては、既存の公共施設の機能を回復させるということが前提になっております。ですから、この場合には例えば学校施設などを移設するというものと、それから、その学校施設の持っている機能、例えば体育館なら新しい体育館ができるまでの代替施設というものの機能の補償までするということで、再現と代替施設の補償という二重というか、そういったところまでの補償が入っているというのが一般補償とは違うところだというものでございます。
かせ委員
ここにある体育館ですけども、これから移設したり建てかえたりしますよね。その補償は金銭で行うと。その施行については、つまり東京大学のほうでやるということですか。
角南部地域まちづくり担当課長
そのとおりでございます。
むとう委員
すみません、今のところで具体的にもう少し、この場合だと体育館、野球場、テニスコート、バレーコート、陸上トラック等と、だからまだほかにもあるんでしょうか。具体的に何なのか。要するに新しいものが移設なりできるまでの間、今のまま使わせてあげるというところまでは理解できるんですけれども、新しいものをつくるところまで補償するんですか、金銭的に。そこの説明を明らかにしてください。
角南部地域まちづくり担当課長
まず、この既存施設等の「等」でございますが、それぞれいろいろな施設がありますけども、例えば体育館ですと渡り廊下とか、そういった附帯の設備がありますので、そういったものの補償ということで、「等」ということで表現をさせていただいております。
それとあと、機能回復につきましては、海洋研究所の跡地を更地にした後、順次いろいろなトラックとか野球場を動かしていきますので、そういった教育施設が移築して完成した後、順次廃止すると。そのすべてが廃止が終わった時点での公園整備という予定になっておりますので、少し期間がかかるという想定をしております。
むとう委員
期間はわかるんですけれども、要するに金銭で行う部分、金銭というのは何を含むんですか。ごめんなさい。移って、あちらが新しくつくるものまで金銭で見るわけではないでしょう。つくってあげるんですか、金銭で。中野区が出すんですか。その金銭の内容を明らかにしてください。
角南部地域まちづくり担当課長
そういった新しい教育施設が再築できるように、お金を払って東京大学が建てるというものでございます。
むとう委員
その金銭は中野区が出すということなんですよね。大体幾らを想定しているんですか。
角南部地域まちづくり担当課長
今度の予算の中にも計上させていただいておりますが、体育館、これが移築費用だとか、あとは既存の解体とか、すべてを含めまして約4億120万円余りを想定しております。
それから、野球場とトラック、テニスコートが2面、それからバレーコートが2面ありますけども、そういった運動施設の移設費用が約4億7,000万円ということで概算を想定しております。
むとう委員
その金額は何から出るんでしたか。もう少し教えていただけますか。財源。
角南部地域まちづくり担当課長
財源につきましては、これは先ほども御説明しましたけども、都市計画決定を受けて事業認可も受けてということですので、こういった整備につきましては、移転費の補償も含めまして国庫の補助金をいただきます。想定では国の負担が3分の1、残りの3分の2のうち25%が都市計画交付金で、残りは起債をかけますけども、それが財調で戻ってくるという想定になっております。そういった事業を入れながら整備を進めていくというふうに考えてございます。
ひぐち委員
東側の道路と、それと北側の道路が拡幅するために、東大のほうの用地を削るようになって、幅員が6メートルというふうになっています。一般的に道路と言われますのは4メートルということなんですけれども、これは何か理由があって6メートルなんでしょうか。
角南部地域まちづくり担当課長
こちらは広域避難場所ということで、その避難経路になります区画道路という言い方をしていますけども、その主な避難経路となります区画道路につきましては、6メートルということをこの地区計画でも定めております。今回、東大周辺の区画道路についても、その地区計画に定めていますとおり6メートルに拡幅整備するというものでございます。なお、想定としては、東京大学側に約2.3メートル片側後退するという計画でございます。
ひぐち委員
この資料にも、今の既存の道路の中心から3メートル後退するというふうに書いてありますね。そうしますと、今道路に隣接する既存の所有者の土地は、中心からまたさらに3メートル後退するということで、道路と言われる後退線は大体2メートルというふうになっているということになりますと、普通一般的な道路からすると、1メートルさらに後退をしなきゃいけないという、その辺の説明といいますか、その辺はなされているんでしょうか。
角南部地域まちづくり担当課長
今、ひぐち委員がおっしゃったみたいに、南側の区画道路については、既存の道路からの中心から3メートルそれぞれ後退するということですから、東大側が30センチ程度、それからこの沿道での建てかえの方々についても、そういった約30センチから50センチ程度後退するという内容になっています。
それと、東側と北側の12号、13号につきましては、現在4メートルの道路になっています。それで、これを地区計画をかけるときに6メートルに拡幅するということで、ちょっと9号とは違って、東大側に2メートル後退させるということで、周りの民地の方につきましては現在2メートルまでということで、数十センチ拡幅するんですけども、その拡幅の線は変わりません。プラス東大側に片側後退するということで、6メートルにするという内容になっておりますので、現在4メートル、中心から2メートル下がった後退の義務付けというものは特に変わるものではありません。
ひぐち委員
ちょっと確認なんですけれども、そうすると4メートルの中心線ということは、2メートルが中心になりますよね。それから3メートル下がるということは、5メートルの幅員の道路というふうに考えていいんですか。ということじゃないんですか。
角南部地域まちづくり担当課長
既存の道路が4メートルの幅がありまして、今だと2メートルずつ出してもらうということになります。今回の拡幅についてはさらに2メートル東大側に移すということで、全部で6メートルになります。ちょっと言い方が悪くて申しわけなかったんですけども、片側に2メートル行く分で6メートルに広げますので、既存の周辺の方々は、今現在中心から2メートルのところでバックしていただいているという後退線は変わらないというものでございます。
ひぐち委員
敷地がAとBに2段階に分かれていますね。AとBで、Bのほうに体育館がちょうどかかっています。これは何かどうしてもBの体育館を壊さざるを得ない理由というのはあるんでしょうか。
角南部地域まちづくり担当課長
今回AとBということで敷地を分割して取得するには、先ほども言いましたとおり、体育館の移設というのが公共補償の内容になってございますので、その代替施設として今の体育館をそのまま使うということで、とりあえずは体育館がかからないAの部分を先行取得して、補償金を払って体育館を移設してもらうと。移設してでき上がった後に体育館を取り壊して、その体育館を取り壊した後にB部分を買い戻しするということですので、AとBに分けたということになっております。
ひぐち委員
Bの体育館を壊して、敷地を縦長にするというその理由、だからAを横にもうちょっと広げればBのほうは買わなくてもいいのかなと。ちょっとそういうふうに単純な疑問なんですけれど、すみません。
角南部地域まちづくり担当課長
失礼しました。この位置、形につきましては、先ほどもちょっと説明させていただきましたけども、南台1、2丁目の防災街区整備地区計画というもので、この広域避難場所、それから防災公園を位置付けしております。それで、西側道路の拡幅というのも、この避難場所への避難の円滑化というところで比較しております。そういった拡幅された道路により多く面して、なおかつちょっとこちらのほうからも何本か避難路が来ていますけども、その避難路からダイレクトに避難してこれるようにという位置どりをしておりますので、こういった避難路からすぐに避難できる。
あと、ある程度の長さがあるというのは、いろいろな防災訓練などを行うときにも、ある程度のこういった広がりとか長さがあるものじゃないと、例えば軽可搬ポンプの操法大会とか、そういった使い勝手なども考慮してこういった位置と、それから形に決めたということでございます。
石井都市整備部長
今の説明にプラスをいたします。付加をしますけれども、先ほど申し上げました移転、例えば野球ができるスペースですとか、それから300メートルのトラックの中で野球もやっているわけですけれども、そういう将来、今ある機能を移転したときに比較的支障のない形、それをとり得るために、例えばBの部分をそこの体育館じゃない部分ですと、今度東側のほうにはい出してくるわけですね、その分。そうしますと、なかなかこちらのほうがうまくとりにくいということもあります。そんなことを兼ね合わせて、ほぼ長方形の南西側にそういう形で確保していこうと、こういうことでございます。
かせ委員
前にも聞いたことがあるのかな。これは防災公園として活用する場合に、この東大の校舎ですね。施設を一体として避難場所になるわけですよね。そうしますとこの辺の公園との関係、例えばよくあるようにフェンスで囲ってしまうと、一体的な利用というのはできなくなったりしますよね。その辺の話をはどうなっていますでしょうか。
角南部地域まちづくり担当課長
今後、防災公園の整備、それから東京大学のほうも教育施設の移設などがあります。そういったところでは当然防災公園という位置付けで整備していきますので、いざというときの避難の安全性を高めるということは、当然東大のほうとも十分協議して公園整備を進めていきたいと考えています。
かせ委員
そういうオープン型の学校の例としては、蚕糸の森公園、あれは公園と学校との間というのはオープンで行き来しますよね。あんなイメージの防災公園になるのかなというふうに考えていていいんですか。
角南部地域まちづくり担当課長
今のところ、東京大学のほうとそこまで具体的な話というのはしておりません。ただ、例えば新しく拡幅します東側の区画12号のところについても教育施設が移設しますけども、そういったところについても、いざというときの避難がしやすいような工夫をしていくということで、申し入れをしていきたいと考えております。
伊藤委員
ひぐち委員から東側の道路と12号線の道路をお伺いして、私もちょっとあれと思ったんですけど、この道路は実際今現在何メートルあるわけですか。
角南部地域まちづくり担当課長
現道約4メートルの道路です。
伊藤委員
4メートルありますかね。私たまに通るんですよ、車で。そうするともう塀があって当然電柱がありますよね、道路にね。それで、住宅があるんですけども、一方通行なんですよ、あそこは。車の幅というのは2メートルないんですよね、自家用車は。だから、4メートルあるとなると両走行できると思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。
角南部地域まちづくり担当課長
すみません、先ほど言いましたけども、東大側に2.3メートルというところですので、現在は2項道路になっておりますので、建てかえの時期に合わせて民地のほうについては4メートルに広がるという予定になっております。ですから、現道では一部4メートルに達していないところがあるという状況でございます。
伊藤委員
実際には電柱がありますよね、道路の中にね。あると思うんですよ。私も通っているからわかるので、4メートルあったとしても、その計画線の、計画するときの中心から3メートルずつ本来ならとらなきゃいけないんですよね。東大附属は2.3メートル、今の現在の塀から引っ込むわけですよね。そうすると、住民の人というのはもうそのままでいいわけですか。
角南部地域まちづくり担当課長
住民の方についても、今現在ある道路の中心線から2メートル下がりますので、建てかえるときについてもし2メートル下がっていなければ、セットバックしていただくというのがこの計画になっております。電信柱、電柱とかが今海洋研究所沿いにありますけども、そういったところについても協議をしながら、避難路として整備をしていきたいという考えはありますので、当然そういった通行とか安全性については十分配慮しながら、道路の整備をしていきたいと思っております。
伊藤委員
そうすると、いずれ将来6メートルになったとして、これは両通になるんですかね。その辺はどうでしょうか。
角南部地域まちづくり担当課長
今のところ両側通行にするかとか、そういった交通の協議についてはまだ考えておりませんが、周辺道路との交通の兼ね合いなども考えながら、検討していきたいと思ってございます。
委員長
よろしいですか。
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
2番、下水道局 本町二丁目、弥生町一丁目地区浸水対策事業についての報告を求めます。
遠山土木・交通担当課長
それでは、東京都下水道局の本町二丁目、弥生町一丁目地区の浸水対策事業につきまして(資料3)、下水道局から情報が参ってございますので、当委員会で御報告申し上げます。
まず、この浸水対策事業の目的でございます。
中野区と杉並区に流れます神田川、善福寺川の河川の氾濫等の抑制のため、東京都下水道局は和田弥生幹線を整備してございます。今回御報告します本事業は、本町2丁目、弥生町1丁目付近の浸水被害を軽減させるために、雨水の取水施設、マンホール、取水設備、それから、集水管を設置いたしまして、連絡管にてこの和田弥生幹線へ接続する施設を整備するというものでございます。
下のほうに地図を表記してございますが、主な事業の内容といたしましては、まず立坑の工事、右下にございますが、ここをシールド発進基地にいたします。集水関連施設、右のほうでございますね。集水管、内径が800から1,000ミリということでございます。それから連絡管、これが内径が1,800ミリ、260.1メートルというふうに聞いてございます。
事業期間は本年度から5年程度を予定しているということでございます。直接的に事業を行いますのは、東京都下水道局基幹施設再構築事務所でございます。
なお、地元説明会につきましては、去る2月23日に1回目の説明会を行ったと聞いてございます。これから工事の進捗に合わせまして、また説明会は行われるものというふうにお聞きしております。
雑駁ですが、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
かせ委員
和田弥生幹線は、現在この青いところまで来ているんですね。それで、この事業については立坑、この山手通りのところにできますけれども、これは神田川ですよね。神田川との排水、集水というのは、今度は立坑を使ってやるんですか。
遠山土木・交通担当課長
下水道局のお話では、この和田弥生幹線に連絡する地下の集水管、連絡管を設けるために、今、委員のお話のとおり、神田川の河川用地がございますが、ここにまず立て穴を掘りまして、そこを発進基地にして、この3カ所印がついてございます。これがマンホールの位置だそうでございますが、ここで集水関連施設、集水管を設けまして、そしてその左のほうで連絡管で和田弥生幹線に接続をするというふうに聞いてございます。
石井都市整備部長
今、かせ委員がお尋ねの件は排水の機能ですよね。これは既にできておりまして、それはこの青い和田弥生幹線からつながっていまして、ポンプ場でたまった水は神田川にくみ上げて排出をするという機能がもう既にできております。この和田弥生幹線が内径8,500、8.5メートルあるわけですね。かなり大きいものなんです。ここに赤で示しました、一つは角で曲がっています集水管、これで一たん集めて、この立坑から掘り進むこの径が1.8メートルですね。1,800。ここに水を集めて、既存の8.5メートルの和田弥生幹線に導くと。したがって、高さは深くなっているのはこの8.5メートル、青いほうの管ですね。そこへ赤いほうが右のほうから来ますよね。それで下に落ちるということで貯留が可能になると。たまった水については既にできているポンプ場からくみ上げて神田川に排出すると、こんなシステムですね。
かせ委員
わかってきました。それで、現在の取水というのはたしか富士見橋とか、どこでしたっけ。どこから上げているんですか。
遠山土木・交通担当課長
和田弥生幹線は、神田川、善福寺川を合わせて19年、昨年に完成しました和田ポンプ施設、ここで今、部長のほうから御説明いたしましたが、和田弥生幹線の深さは約60メートルございますが、この和田のポンプ室でくみ上げて、適宜神田川の横に流す、排水して、こんな仕組みが今和田弥生幹線の機能としてあるということです。
かせ委員
つまり、和田弥生幹線の今の杉並区の区境のところの、あそこから揚水をして排水すると。これについては、つまりあのあたりは低いですよね。その低い水をここに集めて、和田弥生幹線に流し込む施設だということですね。それで、このシールド工法の立坑というのは、機械を設置するための立坑であると、単に。そういうことですね。
遠山土木・交通担当課長
工事のための立坑ということで、委員のお話のとおりでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
3番、哲学堂公園東京都名勝指定についての報告を求めます。
石田公園・道路担当課長
哲学堂公園東京都名勝指定について、お手元の資料(資料4)に沿いまして御報告をさせていただきます。
このことにつきましては平成21年、先月でございますが、2月19日の東京都教育委員会で東京都文化財保護条例第33条に基づきまして、東京都の名勝に指定されたものでございます。
指定理由としましては、哲学堂は哲学者井上円了氏が精神教育、社会教育の精神修養的公園として、全体を哲学空間の概念を体現する場として創設した、他に類を見ない空間であるということでございます。それと、四聖堂・六賢台・宇宙館などの堂宇は周囲の景観ともよく調和していると。広く都民に親しまれた名所であり、学術的価値も高いということで指定されたものでございます。
所在地及び指定面積でございますが、裏面に地図をかかせていただいております。中野区松が丘1丁目1番5ほか及び新宿区西落合2丁目664番1でございます。公園総面積は5万2,494平方メートルでございますが、指定された面積はそのうちの3万2,308.9平方メートルでございます。そのうち中野区としては2万8,723平米、新宿区側としては3,585平米ということでございます。
表に返っていただきまして、公園の歴史でございます。明治37年に井上円了氏によって哲学堂が開設され、昭和19年に東京都へ譲渡され、昭和21年に哲学堂公園となったということでございます。昭和50年に東京都から中野区に移管されまして、中野区立哲学堂公園になっているということでございます。
ちなみに、土地の一部については新宿区さんが3,585平米ございますが、上物施設につきましてはすべて中野区のほうに移管されているということでございます。
4番目としまして、指定の効果でございます。哲学堂公園の歴史文化資産としての価値が高まり、魅力的で質の高いまちづくりに資することができるということでございます。
5番目の今後の保存管理についてでございますが、東京都教育委員会の指導に基づきまして、保存管理計画を策定するということでございます。予定では来年度、22年度に保存管理計画を策定しようと考えているところでございます。
2番目として、保存管理計画に基づきましてこの区域、3万2,308.9平米でございますが、その管理計画により、整備、修復等を計画的にやっていくということでございます。なお、この保存管理計画の策定費、整備・修復費等につきましては、東京都の助成50%を受けることができるということでございます。
6番目のその他でございますが、哲学堂公園は、周辺環境を中野区文化財(記念物)に指定していますが、東京都の名勝指定の施行後には、中野区文化財保護条例第8条2項により解除すると。これは上位である東京都が名勝指定等をしますと、区の条例は解除するという条文でございます。8条第2項でございました。
2番目でございますが、東京都名勝指定記念式典を来月4月5日(日曜日)に、午後1時からでございますが、この哲学堂の六賢台の前広場あたりで関係者を御招待しまして、開催する予定でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
かせ委員
都の名勝の指定に入るということですけれども、これによってメリットというのは、いわゆる5番のところに書いてありますけれども、都の助成50%を受けることができると。計画の策定、整備とか修復等、このほかには何かあるんですか。
石田公園・道路担当課長
委員御指摘のハード面ではまさにそういうことだろうと思いますが、4番目に書かせていただいているまさに名勝指定ということは、やはりそれなりのソフト的なメリットといいましょうか、中野区に哲学堂ありということだろうと私は思っております。
かせ委員
つまり、東京都であれですよね、名勝地なんかのアピールとかいろいろありますけれども、そういった中に入って、より一層中野区の知名度がアップするんじゃないかなというソフト面、そういうことですよね。
それと、これで都の助成というのは先ほど言ったようなことですけれども、いわゆるハードの整備の問題であるとかということですが、管理とか、そういったものに対する規制とか、そういったものはついてくるんでしょうか。
石田公園・道路担当課長
現在でも哲学堂公園全体、区の教育委員会さんのほうから指定管理者制度を適用しておりまして、管理・運営されています。したがいまして、それ以上の何ら条件は基本的にはつかないと思っております。ただ、保存管理計画の中で、具体的にそういった物事を詰めていくという段取りかなと思っております。
かせ委員
いろいろ都の指定、話が、レベルが違うんだけれども、例えば国定公園であるとか国立公園であるとか、そういうような指定を受けると、詳細にわたって規制がかけられたりするわけでしょう。そういうものはとりあえずここには含まれない。あるいは、あの中の自然環境を改造したり何かするというようなことについての規制であるとか、そんなものが生まれるんじゃないかなという気もするんだけれども、そういうものはどうなんでしょうかね。そういうことについては。
石田公園・道路担当課長
委員御指摘のお話は、まさに保存管理計画の中で、今後東京都教育委員会さんの指導を仰ぎながらやっていくということでございます。
かせ委員
確認します。じゃあ、これまで中野区がやってきたそういったことについて、上位である東京都との相談といいますかね、指導ということが入ってくるということですよね。中野区だけで勝手にはできないんだという、そういう関係になるわけですね。
石田公園・道路担当課長
そういった問題も含めまして、保存管理計画の中できちっと議論をさせていただきたいと思っております。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
4番、みずのとう公園野方配水塔の耐震診断結果等についての報告を求めます。
石田公園・道路担当課長
みずのとう公園野方配水塔の耐震診断結果等について(資料5)御報告させていただきます。
この件につきましては、平成20年度に配水塔として役割を終えている野方配水塔について、空水時、水を空っぽにした状態の耐震診断を専門コンサルタントへ委託して行ったものでございます。
場所については、裏面に地図をかいておりますが、みずのとう公園の中に配水塔、高さ33.6メートル、基部直径が18メートル、水道施設でございました当時の容量が3,500トンということでございます。
3番目でございますが、配水塔の歴史。昭和5年、1930年でございますが、竣工し、供用開始したと。昭和47年に配水塔の機能を停止し、48年には中野区に公園とともに譲渡されたということでございます。昭和52年に中野区の応急給水槽として供用開始をしたと。平成17年には、応急給水槽の機能を停止し、現在に至っているということでございます。
4番目の診断結果でございますが、水を空っぽにした状態、空水時の診断を社団法人である日本水道協会が水道施設耐震工法指針というのをつくっておりまして、それに基づいて調査をしたわけでございますが、耐震上問題がなかったと、問題がないことがわかったということでございます。なお、満水時の耐震診断につきましては、平成10年に東京都の水道局が実施済みでございます。
5番目の活用方法でございますが、配水塔は昭和5年に建てられたものでございますが、もともと建築物としてつくられたものではございませんので、建築基準法の適用外のものでございます。したがいまして都市公園、みずのとう公園の公園施設として位置付けるということで、地域の歴史的文化的資産として保全してまいりたいと思っているところでございます。
今後の予定でございますが、平成21年度に文化庁指定の登録有形文化財という項目がございまして、そこの登録申請を行う予定でございます。なお、登録有形文化財に認められますれば、補修等を行う際に、いわゆる設計監理費の2分の1の費用が国から補助をされる可能性があるということでございます。
簡単でございますけど、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
伊藤委員
このみずのとう公園野方配水塔の文化庁指定の登録有形文化財については、我が会派からも質問があったと思うんですけども、大変うれしいことだなと思います。この補修をされるということなんですけども、幾らぐらいかかる予定なんですかね。その辺は見積もりなんかはとっていますでしょうか。
石田公園・道路担当課長
この件についても、やはり文化庁並びに窓口課である東京都の教育委員会さんと、どこまで補修をしなければならないのかを十分詰めていきたいと思っております。ただ、現場の状況を見ますと、かなり表面の鉄筋の剥離といいましょうか、そういったものは直さなきゃなりませんので、最低限、構造的には問題ないんですが、時間がたっていることもありまして、コンクリートの剥離でありますとか、そういったものは直そうと思っております。それがどれぐらいかかるかは、今後調整をさせていただきたいと思っているところでございます。
南委員
これは21年度に文化庁指定の登録有形文化財の登録申請を行うということなんですが、これは申請に許可がおりるという予定はどれぐらいの年数が予想されるんでしょうか。登録申請されますよね。その許可がおりるというのはどれぐらいかかるんでしょうか。
石田公園・道路担当課長
今、東京都さん並びに東京都さんを経由しまして文化庁とやっておるんですが、早ければ21年末、だからことしの12月下旬とか、それぐらいまでにははっきりするだろうというふうに聞いております。
南委員
それで、登録有形文化財として認められた場合には、この補修等を行う設計監理費の2分の1の費用が国から補助される可能性があるということなんですけども、また反対に言いかえれば、補助されない可能性もあるんですかね。そういった場合はどういう条件があるんでしょうか。
石田公園・道路担当課長
私どもとしては国から補助をちょうだいしまして、そういった補修をやっぱりしなきゃならないと思っておりますので、現段階で補助されるかどうかという議論は、まだ東京都さん並びに文化庁とはしておりませんが、内々に聞いておる範囲では、確率は高いよというお話はちょうだいしているというレベルでございます。
かせ委員
こういう建物の残ること自身、非常に結構なことだというふうに思うんです。外観が残されているんですけれども、この内部の活用といいますかね。ただ、外観だけ残しただけじゃもったいないなという気もするんですけれども、その辺の活用なんかは考えていますか。中を見られるとか人がはいれるとか。
石田公園・道路担当課長
この中に一般のお客様が入るとすると、今度建築基準法上の網の目がかかりまして、そうなるとそれこそ莫大な改造になりまして、文化財の精神からはちょっと外れるのかなと。改造すると、そもそもああいうロマネスク調の建築というか、構造物のデザインそのものにも絡んでくるので、それはちょっと無理かなと思っております。
豊川建築担当課長
それから、若干補足いたしますけれども、もしこれが建築物扱いになった場合、高さ制限が生じます。この場所が第1種低層住居専用地域であって、最高高さが10メーターです。ですから、これは33メーターで大幅に超過していますので、まず建築物の使用は無理かなというふうに考えています。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
5番、長期優良住宅の認定等審査に係る中野区事務手数料の新設についての報告を求めます。
豊川建築担当課長
長期優良住宅の認定制度でございますが、去る2月9日の当委員会におきまして説明したとおりでございますが、このたび認定に係る審査事務手数料を新設することになりましたので(資料6)、御説明したいと思います。
なお、本件につきましては、本定例会中の総務委員会におきまして、中野区事務手数料の一部改正についてとして、議案として別途御説明をしているものでございます。
まず、理由でございます。良質な住宅を長期にわたり優良な状態で使用することにより、環境負荷の低減と住生活向上を図ることを目的とした長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成21年6月4日に施行されることとなりました。これに伴いまして、長期優良住宅建築等計画認定の申請に対する審査事務手数料を新設する必要があるというものでございます。
なお、前回も御説明いたしましたが、長期優良住宅の建築、または維持保全をしようとする者は、この長期優良住宅建築等計画の認定を所管行政庁、これは中野区ですが――から受けることによりまして、税制上の優遇措置、これが受けられるものでございます。
2番目の内容(概要)でございます。
まず、(1)の認定申請手数料でございます。これはさまざま書いてありますが、簡単に申し上げますと、床面積に応じて手数料が定められておるというものでございます。100平方メートル以下が7,200円から始まりまして、以下床面積がふえると手数料もふえると。ここで1点書いてありますのが、これは例えば集合住宅などの場合には、その金額は戸数であると、そういったことになってございます。
それから、次のページですけども、今の金額、これは認定の申請を区長が指定するものにその技術的審査を受ける。例えば現在住宅の性能評価等を行う専門の機関がございます。そういったものにあらかじめ審査を受けた場合には、この手数料になるというものでございます。
裏面をごらんいただきたいと思います。2番でございます。今度はこれはそういった事前の専門機関じゃなくても審査を受けない場合には、こういった手数料になるというものでございます。100平方メートル以下は4万7,000円から始まりまして、以下床面積がふえるごとに金額がふえてくるというものでございます。
米印で書いてございますが、まず米印の1番目でございますけども、一戸建ての住宅、これに関しましては床面積にかかわらず手数料の一番安いもの、つまり100平方メートル以下の手数料を適用すると、そういったことにしております。
次でございますが、ここに書いている意味は、この長期優良住宅の認定申請と、それから建築の確認申請、これは同時の申請をすることができます。この場合には、確認申請手数料と合わせてこの長期優良住宅の認定申請手数料を取ると、そういったことが書いてございます。
それから、(2)でございます。これは変更認定申請と言いまして、既に認定を受けたものの、例えば間取りを変えるですとか仕様を変える、そういった場合の手数料でございます。これはそこに書いてありますとおり、床面積の2分の1、そういった料金になります。
(3)譲り受け人を決定した場合、これは例えばマンションや住宅等の分譲事業者、こういった者が当初この認定を受けまして、それを分譲後、買った人が決まった場合に譲り受け人が決定しますので、この変更した場合の手数料、これは一律2,100円と。
(4)番ですが、地位の承継、これは例えば相続など発生した場合、相続のことで名義が変わりますのでその手数料が2,100円と、そういったことでございます。
それから、施行日でございますが、平成21年6月4日からと予定しております。
なお、先日国から、この長期優良住宅に関しまして関連する告示が出されました。そこで長期優良住宅の認定に必要な性能などが示されたところでございます。若干御紹介いたしますと、例えば鉄筋コンクリート造の場合、構造躯体はおおむね100年程度もつようなものにしなさいと。あるいは、耐震性でございますけども、新耐震基準のおおむね1.25倍程度にしなさいですとか、あるいは床面積に関しては、戸建て住宅で75平方メートル以上、それから共同住宅は55平方メートル以上などが示されております。今後はこういったことを踏まえまして、認定制度の運用に必要な施行規則や基準などを区として定めまして、本委員会で御説明するとともに、区民や事業者への周知を図りながら円滑な運用を目指したいと思います。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
かせ委員
つまりマスコミなんかで100年住宅とかと言っていますが、そういうもちのいいとか、それから環境負荷の軽減に役立つ住宅であるとか、そういったものを建設した場合には税制上の優遇策があって、それを受けるためにはこういう手続をして、そのためにはこういう手数料がかかりますよということですよね。具体的にはこの受け付けというのは中野区への申し込みといいますか、受け付けでしょうか。
豊川建築担当課長
基本的には建築確認と同様でございまして、1万平方メートル以下のものは区が受け付けをすると、そういったものでございます。
かせ委員
それと今、民間の場合、民間でもやっていますよね。そういうこともありますか。
豊川建築担当課長
この認定自体は中野区が行います。しかしながら、先ほど若干申し上げましたが、専門にそれを技術的審査をする機関、そういったもので予備的な審査を受けていただいて、区に申請することは可能です。その場合には手数料が安くなると、そういった扱いにしております。
かせ委員
その認定というのはすごく専門的といいますか、なかなか手間のかかるようなことなのかなと思うんですけども、これはあれですか。図面上とか実施、その認定の仕方ですけれども、もうちょっと詳しくお願いします。
豊川建築担当課長
設計当初に言っておりますが、例えば図面ですとかあとは仕上表、仕様書、そういったものを中心に基準に合っているかどうかを審査すると、そういったものでございます。
かせ委員
それと、よく問題になるんですけれども、申請から施行まで、この間いろいろ建築行政が変わって延びてしまうとかというのはありましたけれども、その辺の心配はないんですか。
豊川建築担当課長
審査機関等はこれから検討いたしますが、当然これは時間がかかると意味がありませんので、なるべく迅速に処理をできるようにしたいと考えております。
むとう委員
これはこれから建てる新築のものに限ってということなんですか。この要するに法律が施行される前にできているような建物も、例えば今からでもこういうことに手を挙げることはできるのかどうなのか。
豊川建築担当課長
既存のものであっても、その基準に合っていればこの認定は可能でございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
6番、住宅等の耐震化促進事業の実施状況についての報告を求めます。
豊川建築担当課長
それでは、平成20年度はそろそろ終わりますので、おおむね今年度末までの耐震化促進事業の状況について(資料7)御報告をいたします。
お手元の資料をごらんいただきたいと思います。
まず、木造住宅簡易耐震診断でございます。これが平成21年2月28日まででございますが、実施状況累計といたしましては1,425棟、戸数別は2,071戸実施をしております。このうち平成20年度につきましては、2月28日までですが、85棟、114戸実施をしております。ちなみにこの簡易耐震診断をしたもののうち、1.0以上というのはこれは耐震性能があるという意味ですが、これは128棟で、1.0未満の耐震性能がないものは1,297棟、要するにほとんどのものが耐震性能がなかったということでございます。
次ですが、木造住宅一般耐震診断、これは簡易耐震診断をしたもののうち、耐震性能がない可能性があると。そういったものにつきましてさらに詳しく調べたものでございます。これがこれまでに780棟、1,260戸やっておりまして、うち今年度につきましては60棟、80戸分やっております。
それから、その下はマンション等、非木造共同住宅耐震診断でございますが、これはこれまでに18棟、1,094戸分やっておりまして、今年度は6棟、297戸分やってございます。
それから、木造住宅耐震補強工事、これは耐震診断を受けたもののうち、実際工事をしたものはこれまで197棟、うち本年度は18棟でございます。
次に、そういった木造住宅耐震補強工事のうち、区が改修助成を行ったもの、これは今年度末まで、本年2月28日までに38棟やっておりますが、うち今年度は10棟ということでございます。
木造住宅の建てかえをしたもの、これはその耐震診断をしたもののうち建てかえをしたもの、これがこれまでで33棟ありますけども、今年度は23棟でございます。
最後に、家具転倒防止器具取りつけ助成でございますが、これも193件行っておりまして、うち今年度は15件ということでございます。
その下の参考でございますけども、これまで耐震性が不十分な木造住宅、これを除却した戸数、これは推計値でございますが、6,651戸除却をしております。今年度は673戸でございます。
その下に耐震化率について参考までにおつけをいたしました。平成17年度末、これは昨年、平成19年度に策定いたしました耐震改修促進計画のベースとなった値でございますけども、この時点で住宅の耐震化率が木造、非木造を合わせまして74.6%、民間特定建築物が83.7%、防災上重要な区有施設が65.5%でございました。先ごろの決算特別委員会総括質疑では、平成21年度末の数字をお伝えいたしましたが、今回は平成20年度末の数字をお伝えいたしますけども、平成20年度末の住宅の耐震化率の数字が79.7%で、うち木造住宅が68.2%、非木造が88.3%となってございます。それから、民間特定建築物が84.0%、防災上重要な区有施設が72.5%となっています。
あとこれは、耐震改修促進計画に示しております目標値でございますけども、平成27年度末が住宅で90%、それから民間特定建築物で90%、防災上重要な区有施設が100%となっています。ちなみに、平成17年度から20年度までの耐震化率の伸び、これを単純推計いたしますと、平成27年度末の住宅の耐震化率は約91%になるという推計をしております。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
むとう委員
今の最後の御説明なんですけれども、木造で27年度末には91%ぐらいになるという推計というということです。どうやって推計ができるのか、推計の仕方を教えていただけますか。
豊川建築担当課長
これは単純に17年度から20年度までの期間と、この間の耐震化率の伸び、これを計算、直線的なトレンドでいった場合にはということで申し上げました。
むとう委員
そうだとすると、なかなかそうはうまくいかないだろうなと逆に思うんです。危険だとわかっていれば、できる方は首都直下型の地震が来るかもしれないと言われているので、できる方はきっともうなさってきていると思うんですよ。逆にこれからがなかなか難しいという方が、経済的にも条件的にもという方が多分残っているんじゃないかなと私は逆に思うので、今のような推計と逆の推計を私は考えてしまうんですけれども、区のほうとしてはさらにきちんと耐震化を進めていくための何か打つ手みたいなものは考えられているんでしょうか。
豊川建築担当課長
これは金曜日の当委員会の請願・陳情に対する対応を、この間も説明いたしましたが、当然今、委員おっしゃるとおりでして、なかなかそう単純にはいかないと思っております。したがって、今後は施策の重点化ですとか、より普及啓発活動の充実、こういったものを図りながら、より実効性のある耐震改修の促進を図りたいと思っています。例えば今回ある程度やりますものは、沿道の耐震化でもそうですが、この間もさまざまメニューを考えまして、また順次御提供したいと考えております。
かせ委員
耐震化率のところなんですが、民間特定建物というのは結構頑張っているかなと思うんですね。20年度末で84%でしょう。それで、防災上重要な区有施設ということになると72.5%ということで、こういういかにも心細い感じなんですが、もうちょっと具体的に教えていただきたいんですが、残されているものは主にどういう施設であって、それをどのように改善していくかという、その辺のところ。
豊川建築担当課長
これは昨年度、耐震改修促進計画を作成した際に、同時に区有施設の耐震化計画もつくりました。それに従いまして、今年度は小・中学校の体育館を中心に耐震改修を行っております。それができた後は、来年度は例えば校舎ですとか保育園、児童館、そういったところを中心に行いまして、27年度にはすべて完了したいと、そういった想定でしているところでございます。
かせ委員
何度もいろいろ議論されていることですけれども、やはりこの辺のところが一番大事なことですから、毎年やっているように、いろいろ努力されているというのはわかっていますけれども、27年度を待たずに、できるだけ早く推進できるように、整備できるようにお願いしたいと思います。
豊川建築担当課長
委員おっしゃるとおり、例えば現在は耐震性の悪いものから順次やっております。その辺のめりはりをつけた耐震改修も所管と協力しながらやりたいと考えております。
むとう委員
言い忘れてしまったのでもう一度なんですけれども、区がつくった区有施設の耐震化計画ですよね。あれをつくり変えたほうがいいのではないかと。あの当時のものと施設の利用がまた変わったりとか、できたもの、できなかったものとか入り組んでいるかと思うので、あれは毎年毎年現状把握の意味も含めてつくり直しをしていってはどうかと思うんですが、いかがでしょうか。
豊川建築担当課長
耐震改修促進計画自体、おおむね3年をめどに見直しをするということが書いてあります。そういった中で、今、委員御指摘の話も含めながら検討したいと考えております。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
7番、債権の放棄についての報告を求めます。
登住宅担当課長
それでは、債権の放棄に関する報告(資料8)をいたします。
この資料でございますけども、今年度、区が放棄した債権の一覧ということでございます。各常任委員会共通の報告ということになっております。
この中で建設委員会分としまして、住宅使用料というのがございます。上から3番目の項目でございます。
債権の内容としましては住宅使用料、家賃の滞納がございまして、平成7年度から15年度に発生したものであります。人数としましては9人でございまして、合計が97万1,349円ということになっております。この住宅使用料の債権放棄ですけども、いずれも家賃が一部未納というまま本人が亡くなっているという状況でございます。死亡後も相続人が特定をされずに5年以上経過しているということで、5年間の消滅時効が完成したものということであります。
簡単ですけども、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
8番、その他、その他報告はありませんか。
登都市計画担当課長
口頭での報告になりますけども、大江戸線東中野駅の出入り口の新設というものでございます。これは口頭ですけども、ちょっと図面を配付したいと思いますけども、よろしいでしょうか。
委員長
じゃあ、ちょっと休憩します。
(午後2時10分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時10分)
それでは、資料の配付をお願いします。
〔資料配付〕
登都市計画担当課長
大江戸線東中野駅の中央への出入り口というのは現在山手通りを挟みまして、JR東中野駅側と西側に1カ所ずつございます。A1出入り口、A2出入り口というものがございます。ちょっとA2はこの上のほうになりますけども、民間のビルと合築したものでございます。このたび、また西側にもう1カ所、これは桜山通りに近いほうになりますけど、歩道上に新たなA3出入り口をつくるという工事でございます。既に議会には平成18年10月に報告したところでございまして、同じ図面ということでございます。
東京都交通局のほうから改めまして、これまで地下部分の工事をしていたわけでございますけども、この出入り口の工事の最終段階になります地上部分につきまして、このたび工事に取りかかったということで連絡がございました。ことしの秋には階段とエスカレーターのこのA3出入り口が完成する予定ということでございます。既に2年半前の報告の中では、20年度中には完成するということでございましたけども、半年ほどおくれまして9月に完成をするということでございます。この階段とエスカレーターがここにでき上がるということでございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
かせ委員
階段、エスカレーターと今聞いたんですが、A3のほうにはエスカレーターもつくるんですか。
登都市計画担当課長
この新しいA3出入り口に階段とエスカレーターが設置されるということでございます。
かせ委員
これまでの利用される方は、横断歩道を渡ってこちらに来るしかなかったわけですよね。そうすると、かなり人の流れも変わってくるのかなと思いますけれども、その辺の調査といいますか、この交差点の関係、人の流れの調査みたいなのはやっていますか。
登都市計画担当課長
これは主に大江戸線を利用される方だというふうに思います。JRに乗る場合は、西から来る場合はやはり横断歩道を渡って来られる方が多いだろうなと思います。地下鉄を利用される方は、この出入り口はかなり南のほうからですとか、あるいは西のほうから来る方は利便性が高まるだろうというふうに判断しているところでございます。
かせ委員
つまりJRの東中野駅を使う方というのは、ほとんどこの施設は使わない。上のほうは歩くんじゃないかということなんだろうと思うんですけれども、どうなんですかね。いわゆるここのところはかなり混雑する場所ですから、それがこれをつくったことによってどれだけの影響が出るかということ。今の説明だと、地下鉄関係の方でJRを使う方についてはあまり影響がないんだと、その程度の読みなんですか。
登都市計画担当課長
これは東京都交通局がつくっている施設でございまして、基本的には都の大江戸線を利用される方が多いだろうというふうに判断をされているということでございます。今回新たにつくるということでございますけれども、もともと数年前にこれは計画したものでございますので、今回新たに計画してつくったということではございません。
委員長
よろしいですか。
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
他に報告はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、以上で所管事項の報告を終了します。
次に、所管事務の継続調査……(「委員長、ちょっとすみません。その他で」と呼ぶ者あり)はい、その他で。
ひぐち委員
すみません、休憩をしてもらえますか。
委員長
じゃあ、休憩します。
(午後2時13分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後2時18分)
他に報告はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了します。
次に、所管事務の継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の事項を調査事項として、これを閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
次に、その他に入りますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。
むとう委員
その他で1点お尋ねしたいんですけれども、区民の方からファクス情報をいただきました。私だけじゃなくて、他の議員のところにも多分行っているのではないかと思うんですけれども、上鷺宮5丁目5の18あたりの邸宅の跡地というか、まだ跡にもなっていないんですけれども、法政大学の教授の方がお持ちだった個人宅を法政大学に寄贈したということです、数年前に。法政大学のほうでそこを職員住宅に建てかえるということで、近隣の方々にボーリング調査をするということでのお知らせがまかれたようなんです。それをごらんなられた区民の方から、去年の9月ぐらいに中野区の教育委員会のほうで戦前の建物ということで調査されて、今ではできないような建築技法が室内に残っていたりということで、教育委員会側は割と価値のある建物というような御判断をしているようなんです。近隣の区民の方がそういう建物だから、できる限り何らかの形で残してほしいとか、わりと樹木がうっそうと茂っているところようなところでもあって、そういった樹木もできる限り残してほしいというような思いがあって、議員のほうにも情報提供がなされたんだと思うんですが、区のほうとしては伺っている情報とかつかんでいることとか、何かあったらお知らせしていただきたいなと思ったんです。
私有地ですから、区有地ではないので、いかんともしがたい部分もあるかと思うんですけれども、教育委員会としては価値ある建築物だというような御判断もあったというふうに伺っていますので、そことの兼ね合いで区としてはどういうふうに考えていらっしゃるのか。わかっていることがあれば教えていただきたいなと思います。
委員長
もし情報がありましたら、じゃあ区側のお答えを。
石田公園・道路担当課長
ちょっと緑地の話が出ましたので、公園関係でそういう情報は私レベルまでなのかどうかは知りませんが、特段届いてはいないんですけども。
委員長
届いていないということです。
むとう委員
何というか、ここも建築関係なわけですけれども、教育委員会が昨年9月に戦前の建物の調査に入ったということで、その教育委員会が今調査していて調査をまとめていて、調査結果というのはまだ出ていないようなんですけれども、教育委員会の文化的な価値のあるそういう建物の調査ということと、こちらサイドとは何か連携とか連絡とかというのはないんでしょうか。
豊川建築担当課長
今のところ、具体的な情報としてはもたらされておりません。もしそういった話があったとしても、建築技法の規制というのはできませんので、あとは教育委員会のほうと所有者、関係者のほうでどういった話し合いができるかということを見守りたいと思っております。
委員長
よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、その他については終了いたします。
それでは、次回日程等について御協議いただくため、委員会を暫時休憩します。
(午後2時22分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時25分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は4月23日(木曜日)午前10時から当委員会室で開会したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
以上で本日予定していた日程はすべて終了しましたので、本日の建設委員会を散会します。
(午後2時26分)