平成17年11月30日中野区議会厚生委員会(第4回定例会) 平成17年11月30日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成17年11月30日〕

厚生委員会会議記録

○開催日 平成17年11月30日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後3時32分

○出席委員(8名)
 岩永 しほ子委員長
 吉原 宏副委員長
 佐野 れいじ委員
 近藤 さえ子委員
 やながわ 妙子委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員
 柿沼 秀光委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 子ども家庭部長 田辺 裕子
 子ども家庭部経営担当課長(男女平等担当課長) 合川  昭
 子育て支援担当課長 馬神 祥子
 子ども健康担当課長 大久保 仁恵
 保育サービス担当課長 竹内 沖司
 子ども育成担当課長 小平 基晴
 保健福祉部長 菅野 泰一
 保健所長 清水 裕幸
 保健福祉部経営担当課長 (保健福祉担当課長) 寺嶋 誠一郎
 保健予防担当参事(結核予防担当参事) 深澤 啓治
 生活衛生担当課長 飯塚 太郎
 健康づくり担当課長 今  恵里
 中部保健福祉センター所長(北部保健福祉センター所長) 瀬田 敏幸
 南部保健福祉センター所長 深山 紀子
 鷺宮保健福祉センター所長 嶋﨑 江美
 高齢福祉担当課長 冨永  清
 障害福祉担当課長 田中 政之
 生活援護担当課長 浅野  昭
 保険医療担当参事 奥山  功
 介護保険担当課長 藤井 康弘

○事務局職員
 書記 永田 純一
 書記 杉本 兼太郎

○委員長署名


審査日程
○議案
 第66号議案 平成17年度中野区一般会計補正予算(関係分)
 第74号議案 中野区立女性会館条例の一部を改正する条例
 第75号議案 中野区立高齢者福祉センター条例の一部を改正する条例
 第76号議案 中野区社会福祉会館条例の一部を改正する条例
 第77号議案 中野区授産場条例を廃止する条例
 第78号議案 中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例
 第79号議案 中野区知的障害者生活寮条例の一部を改正する条例
 第80号議案 中野区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
  1 第3期中野区介護保険事業計画素案について(介護保険担当)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、厚生委員会を開会いたします。

(午後1時01分)

 初めに、本定例会における委員会の審査日程についてお諮りをいたしますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時01分)

委員長
 それでは委員会を再開いたします。

(午後1時02分)

 本定例会における当委員会で審査すべき案件はお手元に配付の審査日程案(資料1)のとおりです。そこで、本日は議案の審査を行い、進行状況によっては所管事項の報告に進みたいと思います。2日目には陳情の審査と所管事項の報告をできるところまで行い、3日目には残りの部分を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 
〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように進めます。
 審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第66号議案、平成17年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。
 念のために申し上げます。補正予算は総務委員会に付託されております。厚生委員会関係分については当委員会で審査をして、意見があれば、賛成多数となった意見を総務委員会に申し送ることになっておりますので、御承知おきください。
 それでは、理事者からの補足説明を受けます。
田辺子ども家庭部長
 それでは、子ども家庭部関連の補正予算にかかわります補足説明をさせていただきます。
 議案書の4ページ、5ページをおあけいただければと思います。歳入歳出予算の補正でございます。歳出部分の、5ページでございますが、歳出の子ども家庭費、3項保育サービス費のうち317万9,000円を補正するものでございます。
 恐縮でございます。ちょっと飛んでいただいて16、17ページをおあけいただければと思います。これにつきましては、アスベストの被害の状況がございますので、保育施設に関連します民間の保育園や認証保育所等に対しまして、アスベストの使用状況の調査の補助及びアスベスト対策工事の補助を行うものでございます。予定といたしましては、民間の保育園及び認証保育所に4施設を想定しておりまして、そのほか対策工事を行います施設につきましては、100平米まで補助をいたしたいというふうに考えております。合計で317万9,000円を計上するものでございます。
 これにつきましては、東京都におきまして、次世代育成支援緊急対策総合事業費という補助制度が創設をされておりますので、全額都支出金によりまして事業を行いたいというふうに考えてございます。
委員長
 それでは質疑の方に入ります。
 本件に対する質疑はございませんか。
かせ委員
 保育所にかかわるアスベストなんですが、やはり心配であるのは、アスベストの工事中に被害を受けるということに関して、子どもたちとの関係とか、それから近隣との関係とか、そういったところに対して万全の対策をとられなきゃいけないと思うんですが、どういうふうに考えていますか。
竹内保育サービス担当課長
 今回は調査等があった場合の工事ということですけれども、工事につきましては、除去の詳細な、都が定めた手続がございますので、専門の業者がそれに従ってきちんと外部に飛散しないような形の工事の内容になっておりますので、それに従ったやり方で適切な工事を行うというふうに考えてございます。
かせ委員
 当然だと思います。
 それで、例えば沼袋西保育園と沼袋児童館でしたか。(「それは総務費」と呼ぶ者あり)総務費か、総務費になるんですか、工事の関係とかについて、近隣へのお知らせなどはどうするんですか。
竹内保育サービス担当課長
 区立保育園の除却工事に当たっては、当然に近隣の方にもそういったお知らせをし、御説明をさせていただくというふうに考えてございます。
かせ委員
 それと、民間についてですけれども、先ほど4施設というふうにおっしゃいましたが、具体的な施設名というのはわかりますか。
竹内保育サービス担当課長
 これは、東京都の方から、社会福祉施設も含めて調査をするようにということで各園の意向をきいた結果でございまして、その中で東京都が補助の制度を設けた場合には、もちろんまだ調査等をしていないところですけれども、調査する意向があるかどうかということで調べたものでございます。
 それで、具体的に申し上げますと、私立の保育園につきましては、徳田保育園とピオニイ保育園がまだアスベストの対策をやっていない、調査もしていないということですので、調査をしたいということ、それから認証保育所としてひまわり保育園とベビーサロンという2カ所、ここもまだ確認をしてないので調査をしたいという意向をいただいているところでございます。その4施設です。
かせ委員
 調査をするということですけど、これは中野区がどこどこをやりますよということじゃなくて、施設の方との関係というのは、申請があるとかないとかという関係なんですか。
竹内保育サービス担当課長
 すべての保育園、認可園も含めてですけれども、アスベストの使用状況についてアンケート調査を一度しております。その結果、東京都が補助の制度をつくった場合に、専門の調査機関に委託をして調査をするというふうな意向を示されたのがこの4施設でございます。
近藤委員
 調査のことで伺いたいんですけれど、アスベスト使用状況というのは、ちょっと業者の方に聞いたんですけれど、図面を見ればアスベストが使われているかどうかというのはわかるということなんですよね。そうしますと、図面段階でアスベストを使っているところはすべてやらなくてはならないということではないんですか。
竹内保育サービス担当課長
 ただいまアンケート調査をした結果でございますというお話をさせていただきましたけれども、まずは図面を見れば大体わかる、それから目視によってもわかるような形での調査方法についてのマニュアルをつけてお知らせをしているものでございます。それはあくまでも目視という状況でございますので、それが除却までしなくちゃいけないものなのかどうなのかという点については、検体といいますか、それを取って、具体的にそこにどの程度のアスベストが含まれているのかどうなのかというところを、今度はきちんと正確に調査をするということでございます。
近藤委員
 そうしますと、残りがこの4施設ということで、それでアスベスト対策としましては、全部調査が行き届くということで考えていってよろしいですか。
竹内保育サービス担当課長
 保育施設については、認可園を含めてそのように考えております。
委員長
 他に御質疑ございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ質疑を終結いたします。
 総務委員会に申し送るべき意見についてお諮りをいたします。本件についての意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、当委員会としては、第66号議案については、総務委員会に意見なしということで申し送りたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように決定いたします。
 以上で第66号議案、平成17年度中野区一般会計補正予算(関係分)の審査を終了いたします。
 では次に、一般議案の審査に入ります。
 第74号議案、中野区女性会館条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者からの補足説明を求めます。
合川男女平等担当課長
 それでは、ただいま議題に供されました第74号議案、中野区女性会館条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。
 女性会館につきましては、女性の地位の向上を目的といたしまして昭和59年に開設をし、区民に女性問題に関する学習及び交流の機会、並びに諸活動の場を提供してまいりました。平成14年に中野区男女平等基本条例を制定をいたしまして、男性と女性がともに参画してつくる男女平等社会の実現を目指すことを明確にするとともに、男女平等社会の形成に向けた取り組みを支援するための総合的な拠点施設を設置することを規定をしたところでございます。
 今回、こうした条例の趣旨を十分に生かしまして、女性会館の機能を見直しをいたしまして、男女共同参画センターとして、条例に基づく拠点施設としての役割を果たしていくために、女性会館条例の一部を改正するものでございます。
 男女共同参画センターとしての今後持つべき機能に関しましては、前回の厚生委員会で御報告を申し上げましたが、男女平等を推進するための政策研究の強化ですとか、男女平等に関する啓発、情報提供の一層の充実、家庭生活と社会生活の両立支援、配偶者に対する暴力への積極的な取り組み、男女平等基本条例に基づく苦情等の申し出制度、権利擁護のための支援などが挙げられてございます。こうしたことを前提に女性会館条例を改正するものでございます。
 資料(資料2)、新旧対照表がございます。ごらんをいただきたいと思います。
 まず第1条でございます。従来、女性の地位の向上に視点を当てていたものを、男女がともに参画をして平等社会をつくっていくということを明らかにするために、男女共同参画社会実現のための総合的な拠点施設として位置付けをしてございます。
 続きまして第2条の事業でございます。事業に関しましても、従来の目的に沿った女性問題を意識した表現から男女共同参画の目的を生かした男女がともにつくっていく、そういったことで表現を改めてございます。
 また、これからは、男女共同社会の実現、特に家庭生活と社会生活の両立支援には、区民だけではなくて事業者にも積極的に働きかけが必要でございまして、そういったことを事業の中に盛り込んでございます。
 そのあとの条文の改正につきましては、名称が女性会館から男女共同参画センターに変わることによる整理でございます。
 最後に、なお附則でございますけれども、この条例の施行は、平成18年4月1日でございます。また、中野区行政財産使用料条例の別表6に、中野区女性会館の研修室の使用料が定めてございますので、その名称を中野区男女共同参画センターに改める必要がございまして、附則の2にその旨の規定を置いてございます。また、附則の3に、名称が変わることによる経過規定を置いてございます。
 以上、雑駁ではございますが、中野区女性会館条例の一部を改正する条例の補足説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はございませんか。
近藤委員
 名前が変わって、持つべき機能が変わっていくという考え方というのは提示されたんですけれども、これにより具体的にどういった機能が入るとか、現在、庁舎内にある男女平等担当がこのセンターの中に入ってどういうふうにやっていくとかいう大体の、場所のではなくてレイアウト的な、職員配置みたいな検討は、もう進んでいるのかという進捗状況。あと、この間、区民との意見交換会があったと思うんですけれど、このことに対して区民の反応というのはいかがだったかをお聞かせください。
合川男女平等担当課長
 この条例を可決していただいた後の具体的な準備ということでございますが、これまでもあそこは勤労福祉会館との併設施設でございますので、事務室スペースにつきましては変更をしないと対応ができないという部分もございます。そういった細かい部分につきましては、今産業振興担当と協議を進めておりまして、4月の開設には十分間に合うというふうに考えてございます。
 それから、意見交換会の中身でございますけれども、一般的な区民を対象にした意見交換会を9月24日と11月10日に行ってございます。主に名称の問題ですとか、あるいは名称が変わることによる機能をどうしていくのかというようなお話、それから具体的にどういった形で充実強化をしていくのかというような、そういった中身の御意見とか、あるいは御質問がございました。
近藤委員
 その質問に対してどのように考えていくかということは、区民の意見を聞きながらでしょうけれども、決定されるのは、別に審議会的なものをつくるとかではなく、この部署で決定されるわけですか。
合川男女平等担当課長
 これから18年度予算にどう盛り込んでいくのか、そういったこともございます。そういったことに関しましては、こういった御意見、意見交換会での御意見等も踏まえまして、私どもで企画をし、決定をしていくという形になります。
近藤委員
 そうしますと、DV関係のNPOさんなんかがそこで活動していると思うんですが、今の段階では、今いらっしゃるNPOさんとかがどうなるかということはまだ決まってないんですか。
合川男女平等担当課長
 具体的に、例えば事業を委託しているという、そういったことは現在ございません。ただ、そういった女性団体が活動をあの場所で行っているということに関しましては、引き続きお使いいただくという形になると思います。
かせ委員
 この前も報告があって少し議論はしてあるんですが、今回、名称が変わるわけですけれども、これまで女性会館ということで女性の施設だった。それが今度は男女共同参画ということになる。平等平等と言うけれども、今の女性の置かれている立場というのは、いろいろな差別がいまだに残っているということで、
男女平等基本条例に基づいて、特に女性に着目した事業を今までやられてきたわけでしょう。今度、こういう形で組織が変わるということになって、先ほどの条例がどういうふうに生かされていくのかということですよね。別の言い方をすれば、どういうふうな発展があるのか、そこのところをもう少し説明してください。
合川男女平等担当課長
 男女平等基本条例が、先ほども御説明をいたしましたように、ございます。よりその趣旨を生かすためには、女性会館ということよりも、やはり男女がともに共同して参画をしながら男女平等社会をつくっていく、そういうことを明確にするために今回改正をするものでございまして、男女平等基本条例の趣旨は十二分にその中で生かしていくというふうに考えてございます。
かせ委員
 ちょっと心配なところは、これまで女性のいろいろな事業をやられていたと、いわゆる権利擁護の問題、先ほど言われましたけれども、職業の問題であるとか、差別の問題であるとか、いろいろ取り組まれていて、それに対する訴訟であるとか、資料であるとか、相談であるとかといろいろやられてきたわけですよね。それが、間口が広がることによって、今までのことがどういうふうに発展していくのかと、逆に女性の立場が弱められるんじゃないかなと。単なる心配であればいいんですけれども、そういうところがちょっと気になるわけなんですよ。その辺についての考え方ですが、いかがですか。
合川男女平等担当課長
 必ずしも委員がおっしゃった女性の地位が弱められるという部分は私ども全然考えでございません。今までもそういった意味では、男女平等基本条例に基づきまして事業を進めているわけですから、男女共同参画という指定の中で事業を進めているということでございます。その部分は当然、これからもより一層私どもとしては、あの会館、あの器をどういうふうに生かしていくのかという部分につきましては、単に女性だけの会館というよりも、やはり広く区民にとっての男女平等の拠点であるべきだという、そういう意識の中で今回改正をするものでございまして、これによって女性の地位が弱くなるとか、あるいは弱くするための事業を行うという、そういったことは全く私ども考えてございませんし、そういったものをさらに充実をしていきながら、より基本条例の趣旨にのっとった施設にしていくということが今回の趣旨であるというふうに私どもは認識してございます。
かせ委員
 それで、今までやられていた法律相談ですけれども、どちらかというと女性にかかわる法律相談だったわけでしょう。今後は、そうするとどういうことになるんでしょうか。
合川男女平等担当課長
 例えば女性だけの悩みの相談ですとか、そういったことは、当然これからもあると思います。ただ、男性もいろいろな悩みを抱えていらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、さらにそういった法律相談を男女共同参画社会の実現のためにどう区民の方々に生かしていただけるか、そういう視点も含めて今回考えていきたいというふうに考えてございます。
かせ委員
 目的からすると、相当シビアな相談が持ち込まれるんじゃないかなというふうに思うんですよね。いわゆる性別による差別の問題であるとか、セクシャルハラスメントであるとか、DVの問題であるとか、こういった問題が相談事として出てくるということになると思うんですけれども、そういったときに、あの会館でどういうふうに対応するのか。例えば双方が入ってくるかもしれませんよね、男性の側から相談に来る、それから女性の側から相談に来る、それが鉢合わせになるとかね、さまざまな問題があって、あの施設をどういうふうに利用するのかということが心配です。
 それから図書の問題ですけれども、当初中野の女性会館というのは、女性問題に対しての資料が都内でも有数であると、非常にすぐれているというふうに言われた時期がありましたけれども、最近は、予算が非常に制限されて、そういった面で弱くなっているとか、そういう資料の問題であるとか、そういった問題について今後どういうふうにやっていくのか、こういうふうにさらに女性から男性に広げて、幅広い活動をするということになると、そういったことも十分考えなきゃいけないと思うんですけれども、それについてはどうですか。
合川男女平等担当課長
 まず、男性、女性の鉢合わせのようなお話がございました。当然、相談に見える場合につきましては、電話の問い合わせ等もございますので、そういった中でやはり交通整理をしながら、相談室につきましては、従来どおり設けていくというふうに認識をしてございますので、そういった中で、お互いの権利が守られるような形で運営をしていくというふうに考えてございます。
 それから、資料につきましてでございますけれども、今までかなりそういった意味では、先鋭的に女性問題に関する、あるいは男女共同社会実現のための資料というのを収集をしてきた経緯がございます。私どもといたしましては、現在はインターネット等いろいろな形でそういった資料等も入手ができる、そういった状況もございますので、そういった状況も踏まえて、これから考えていきたいというふうに考えてございます。
やながわ委員
 昭和59年に女性会館を設立して、大変23区では先進的にやり始めたと思っています。ここにきて、女性会館から男女共同参画センターと名称が変わり、事業内容も変えていくという、私は大変大事なことだと思っております。女性の問題を中心的にやってきたけれど、ここまできてむしろ男性がこの問題に関して理解し、そしてその辺をきっちり受け入れて、そういう社会をつくっていくことが今後の大きな課題であろうと思っております。ですから、今までの事業のいいところはそのまま継承していく、しかし、やはり大きく変革するという意図が私はあると思うんですね。この内容を見ると。そこは発想の転換をしていかなければいけないし、女性だけということよりも、むしろ悩んでいるのは男性の方だと、こういうふうに思うぐらい今問題は複雑化しておりますので、そういう意味では、女性会館というと何となく男性が入りにくいという、そういう殻を打ち破っていく、気軽に男女が。だって逆セクハラだってあるわけで、奥さんにすごくいじめられてあざをつくっているという人も、そういうのはどうするのかなという相談を受けたことがあるんですけれど、むしろそういう男性を守ってあげなくちゃいけないという、時代は変わってきたというこの認識を区民にもアピールする必要があると。今までの事業、ある意味では硬直化していると私は思っております。そういう発想の転換と時代の流れを変えていくための男女共同参画センターという意義づけをどう区民にアピールするのか、この辺をどう考えていらっしゃるのか、お聞かせください。
合川男女平等担当課長
 今までどちらかというと、女性会館の器の中で事業展開をしていたという、そういう経緯がございます。私どもといたしましては、こういったことを機会に、地域にどんどん出ていくような事業展開をしていきたいというふうに思ってございます。やはり、少人数のそういった講座のことも非常に重要な部分ではあると思いますけれども、地域全体にそういった考え方を浸透させるためには、やはりあの器の中だけということじゃなくて、行動する男女共同参画センターと私は言っているんですが、そういった形でより積極的に打って出ていくような事業展開がこれからは非常に必要な部分だというふうに思ってございまして、そういった事業展開を考えていきたいというふうに思っております。
やながわ委員
 アクションを起こしながら行動する男女共同参画センター、大変期待をしております。私やっぱり、女性会館というイメージ、大変強いです。ですから、名称は通称でもいいし、広く皆さんに声をかけて、みんなが使い勝手のいい、あるいはここにもありますように、区民及び事業者への活動支援、こういうふうに区民が相互に交流する機会の場とか、こういうふうに書いてありますので、その辺をちょっとPRしながら行動するセンターに生まれ変わってほしい。これは何年も前から私は言っているんだけど、いよいよやってくださいよという思いも含めて、その辺どう考えていらっしゃるんでしょうか。
合川男女平等担当課長
 こういったことを広く区民にアピールをする一つの手段として、この男女共同参画センターの愛称を募集しながら趣旨を伝えていきたいというふうに思ってございます。23区でも、いろいろな名称がございますけれども、愛称がついている区がやはり半数近くあります。私どもとしても、やはりそういった意味で、より身近に活動場所として考えていただくという意味でも必要なことかなというふうに思ってございますので、そんなこともやっていきたいというふうに思ってございます。
やながわ委員
 これで終わりますけど、これから団塊の世代の人たちがいっぱい出てくるわけで、そういう方々の活動の場だとか、そういうことをいろいろ考えると、この施設が本当に男女がともに支え合う、あるいは男女平等というただ名前だけじゃなくて、私は補い合える拠点施設となると思っています。ジェンダーというのは使っていいのかどうかというのは疑問に思っている一人なんですけれども、そういうことを考えると、次世代育成支援の基本的な考え方がここにあるような気がいたしておりますので、そういうことを含めてこれは真剣に取り組んでいただきたい。要望しておきます。
委員長
 他に御質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いの協議をしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時35分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時35分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結します。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結いたします。
 お諮りをいたします。第74号議案、中野区女性会館条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第74号議案の審査を終了いたします。
 では続きまして、第75号議案、中野区立高齢者福祉センター条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明をお願いします。
今健康づくり担当課長
 冒頭大変申しわけないんですけれども、最初に資料の訂正をお願いいたしたいと思います。
 お手元に4枚つづりの資料(資料3)があろうかと思いますけれども、その最後のところでございます。高齢者福祉センターについて(補足資料)となっているものでございますが、その1の現況の(1)堀江高齢者福祉センター及び鷺宮高齢者福祉センター、その委託期間が、平成15年4月1日から平成17年3月31日の3年間となってございますが、これは17年ではなくて、18年というふうに御訂正をお願いいたします。年度と年がごちゃごちゃになってしまって大変申しわけございませんでした。それを最初にお願いした上で御説明をさせていただきます。
 高齢者福祉センターの指定管理者制度につきましては、6月の当委員会で、業者指定で対応する予定である旨既に報告済みでございますけれど、このたび条例案として掲げましたので、御審査のほどよろしくお願いいたします。
 まず、条例案の方なんですけど、中野区高齢者福祉センター条例の一部を改正する条例です。これは第1条と第2条の二つから成っております。この第1条につきましては、現行条例に7条で指定管理者の候補者の選定についてといたしまして、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例の規定にかかわらず、公募によらず候補者の選定ができることとするという条文を盛り込むものでございます。これにつきましては、公布の日から施行するというものでございます。
 一方、第2条につきましては、第1条で一たん定めた内容を再度改正して、他の指定管理者関係の条例と同様に18年4月1日から施行するとするもので、内容は第6条、これは現行条例で管理の委託をしていますというものですけれども、これについても指定管理者による委託というふうに改正し、第7条以下でその内容について記述するものでございます。
 何でこのような手続、条例にしていくのかということでございますけれども、資料に沿って御説明させていただきます。先ほど御訂正をいただいた高齢者福祉センターについての補足資料をごらんください。
 まず現状でございますけれども、中野区には四つの高齢者福祉センターがありまして、平成15年度より次のような形態で社会福祉法人に運営委託しているものでございます。
 一つが、堀江高齢者福祉センターと鷺宮高齢者福祉センターでございます。この二つの施設につきましては、行政財産として条例設置をしておりまして、事業委託、それから運営管理を社会福祉法人にそれぞれ委託してございます。その委託期間が15年4月1日から18年3月31日までの3年間となってございます。
 もう一つが、弥生高齢者福祉センターと松が丘高齢者福祉センターでございます。この二つにつきましては、普通財産という扱いにしてございまして、平成14年4月1日から平成20年3月31日までの5年間、社会福祉法人に無償で提供しているものでございます。そこで行います事業につきましては、別途区から委託しているものでございます。
 今回の対応でございますが、堀江高齢者福祉センターと鷺宮高齢者福祉センターに指定管理者制度を導入するとともに、18年4月1日から20年3月31日までのこの2年間につきましては、公募によらず指定管理者を定めたいということでございます。
 その理由でございますけど、弥生と松が丘の無償貸与期間が平成20年3月31日に満了するというふうになってございます。そのため、堀江と鷺宮につきましても、2年間を経過措置とすることで、4高齢者福祉センターの法人の選定を同一時期にするということに意図がございます。つまり4高齢者福祉センターの法人選定を20年4月1日からの扱いとして、足並みをそろえることでより効果的、効率的な管理運営体制をつくってまいりたいというふうに考えてございます。
 参考に施設の形態がつけてございますけれども、堀江と鷺宮についてと、それから弥生、松が丘については若干異なっておりまして、弥生、松が丘については、在宅サービスセンターも併設している施設になっております。そういう中で足並みをそろえながら今後の運営に備えたいということで、今回暫定的に2年間というような指定管理者の期間を設けさせていただいて、指定管理者も指定をさせていただくということで条例を出させていただいております。その条例の中身でございます。お手元の新旧対照表で御説明させていただきたいと思います。
 まず、1枚目が、先ほど申し上げました高齢者福祉センター条例の一部を改正する条例の第1条関係でございます。第1条の段階では、今までの6条の後に第7条として、「区長は、地方自治法--にセンターの管理を行わせようとするときは、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、公募によらずに当該指定管理者の候補者を選定することができる。」という条文を入れるものでございます。これにつきましては、公布の日から施行ということにさせていただきたいと思ってございます。
 その次の紙でございますが、これが条例の第2条の関係になります。これが通則的に全体について書いてあるものでございますが、1条から5条までは現行の条例と変わりません。第6条につきましては、現行の委託によってできるというものを、今度は指定管理者による管理という形に改めるものです。第7条が、今回通していただいた場合に、公募によらず指定管理者の候補者を選定することができるというふうになってございますが、これを取りやめて、第7条以降については、指定管理者が行う中身についての記述になってございます。第7条では、指定管理者が行う業務を書いてございます。それから第8条につきましては、休業日、それから第9条が利用時間、第10条が利用の承認、第11条が利用の不承認、第12条が利用の制限等ということで、それから第13条に秘密保持義務等というようなことで条文を構成させていただいております。
 いずれにつきましても、指定管理者に移行することで、例えば休業日の場合には、休業日は日曜日及び土曜日、それから国民の祝日、それから年末年始というふうに限られておりますが、必要とある場合には指定管理者がこれを変更し、臨時に休業日を定めることができる等々、指定管理者の権限に基づいて条例を改正していくものでございます。
 ちょっとわかりにくいんですけれども、この第2条の方に関しましては、18年4月1日からの施行ということでお願いしたいというふうに思ってございます。
 非常に雑駁な説明になりましたけれども、以上でございます。
委員長
 本件に対する御質疑はございませんか。
かせ委員
 これがいわゆる2種類のグループで、一つは、補足資料の1番、現在委託で行っているものを2年間指定管理者に移すということになっていますね。それで、2番については、無償貸与にするということですけれども、これが5年間ですよね。結局、先ほどの説明だと、最後の4高齢者福祉センターの委託する時期、一方は指定管理、一方は民営化ということですけれども、時期を合わせたわけですよね。これはどういう意図があるわけですか。
今健康づくり担当課長
 先ほども申し上げましたけれども、終了日を一緒にすることで、今度は4高齢者福祉センター全体をあわせて新しい形態に移行することができるというふうに考えております。その新しい形態というのは、より効果的、効率的な管理運営体制をつくっていくということでございまして、中身については、まだ、今民営化しているところの評価ですとか、そういうものを踏まえながら検討してまいりたいというふうに思っているところでございます。可能性といたしましては、このまま二つは民営化のまま、二つは指定管理者のままということも考えられますし、全部を民営化することも考えられますし、また全部を指定管理者にするというようなことも考えられるんじゃないかとは思いますが、実際に今二つ違う形でやってみていることを踏まえて、その全体の評価を通して検討してまいりたいというふうに思っております。
かせ委員
 一方は指定管理者ですよね。一方は民営化だと。その先についてはまだ何も考えていないということですか。
今健康づくり担当課長
 これからさらに検討させていただきたいと思っております。
委員長
 他に御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いの協議をいたしたいと思います。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時49分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時49分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結します。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結いたします。
 お諮りをいたします。第75号議案、中野区立高齢者福祉センター条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第75号議案の審査を終了いたします。
 では続きまして、第76号議案、中野区社会福祉会館条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者からの補足説明を求めます。
寺嶋保健福祉担当課長
 それでは、中野区社会福祉会館条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 お手元の資料(資料4)、新旧対照表がございますので、ごらんいただきたいと思います。
 社会福祉会館の指定管理者への移行に伴うものでございます。既に指定管理者制度を18年4月から導入するということにつきましては、本委員会に御報告させていただいたところでございます。今回は、そのために必要な条例の改正をお願いするということでございます。
 新旧対照表でございます。左が改正案、右が現行となっております。2条の(5)、第5号ですが、ここに左右とも同じ「会議室その他区長が必要と認める施設」とありますが、以下会議室等というふうに略称を設けさせていただきました。これは、指定管理者が使用承認等を行うというのが会議室等に当たりますので、その関係で略称を設けさせていただいたというところでございます。
 あとは、お開きいただいて2ページでございます。2ページの下の方に下線が引いてございますが、右が現在の規定、委託をしている、公益的団体に委託しているということですが、左側が今回お願いするものでございまして、地方自治法に基づいて指定管理者に会館の管理を行わせることができるという規定でございます。
 以下、10条、11条関係がございます。この辺は、指定管理者が行う業務について規定してございます。
 それから、3ページから4ページにかけまして、休館日及び開館時間ということを設けてあります。現在、これにつきましては規則で規定しておりますが、自治法上、指定管理者にした場合には条例で規定するということになってございますので、その辺のことも本条例で規定するというふうにした次第でございます。
 それから、最後の5ページでございますが、14条でございます。当然、指定管理者への移行に伴いまして、指定管理者の代表者その他の役員につきましての秘密保持義務等を新たに規定させていただいたということでございます。
 簡単でございますが、以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。
委員長
 本件についての御質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、取り扱いを協議いたします。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時53分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時53分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結します。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結いたします。
 お諮りをいたします。第76号議案、中野区社会福祉会館条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第76号議案の審査を終了いたします。
 では次に、第77号議案、中野区授産場条例を廃止する条例を議題に供します。
 理事者からの補足説明を求めます。
冨永高齢福祉担当課長
 資料は特に御用意してございませんが、口頭で、提案理由、授産場を廃止する必要につきまして説明させていただきたいと思います。
 まず、今回授産場を廃止するということで、条例上そういうことでございますけれども、授産場の機能そのものは、継続をして事業を実施するということでございます。もう少し詳しく言いますと、利用者の年齢構成だとか、就業内容がシルバー人材センターと重複していること、あるいは今後高齢者の就労支援体制を整える必要があるということから、授産場の業務そのものをシルバー人材センターに移管をし、授産場利用者を含めた高齢者の就業機会の拡大を図ってまいりたいということでございます。
 4定で御審議いただきまして、中野区の江古田授産場の条例を廃止し、その後、18年4月1日には新しく位置付けをされた中野区立高齢者就労促進事業施設をシルバー人材センターが所管をしている、そういったかたちにさせていただきたいというふうに考えてございます。現在、就労支援施設につきましては、東部、鷺宮、南部と、いわゆる名称がシルバーワークプラザでございますけれども、そういったところに転換をするということで、今年度内には現行の中野区授産場条例を廃止する必要があるということで御提案申し上げました。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はございませんか。
近藤委員
 これはシルバーワークプラザという形になるんですよね。そうすると、高齢者の意味合いがとても強くなると思うんですね。授産場というのを条例で見てみますと、高齢者及び低所得者というふうに条例に掲げられているんですけれど、今、低所得者をどう支援していったらいいかというのは本当に大変な問題で、ここの部分はしっかりやっていただきたいなと思います。授産場という言葉も何かちょっと古い感じですし、シルバーワークプラザとなっていくのはとてもいいことだと思うんですけれど、低所得者の部分というのは、このプラザには入らないわけですか。
冨永高齢福祉担当課長
 低所得者につきましては、現行では、生活困難者という位置付けをして、その方々も対象にしているということでございます。生活困難者については、おおむね65歳以下と対象を定義してございますけれども、現状、32名の授産場の利用者がございますけれども、主に生きがいだとか生活の安定のためにということで、シルバーワークプラザに移管したとしても、福祉的な就労という概念は、現状を維持しながら、さらには就労の機会をもう少し拡大するという積極的な意味で今回移管をするものでございます。
近藤委員
 シルバー人材センターの方というのは、本当に頑張られていて、お仕事を引退されてから、例えば植木屋さんになっちゃうとか、本当に見ていて何でこんなにすばらしいんだろうという方がたくさんいらっしゃるんですね。そういう方と何となく働く意欲がないような方を結びつけていくというのはすごく大事なことで、これから本当に保護していくという形ではなくて、育てていくという形で財政的な面も含めて、ここでできる仕事というのはたくさんあるような気がするんですね。そういう意味で、ぜひそういう生活困難者ですか、そういう人たちも受け入れて、高齢者が引っ張っていってくれるような活気のある施設にならないかなと要望しますので、ぜひ授産場のいい部分をなくさないでいただきたいと思います。
委員長
 要望ですね。
近藤委員
 はい。
かせ委員
 この授産場ですけれども、もともと2カ所あったんですよね。それで、南部の方にあったものを江古田の方に統合したという経過があって、そこで今30数名とおっしゃいましたけれども、利用されていると。一方、シルバーも同じようなことをやっているということですけれども、私も前に見学したことがあるんですけれども、シルバーとそれから授産場では、仕事の内容であるとか、行かれている方がちょっと違うのかなという気もしたんですよね。シルバーですと、まだまだ元気で働ける人が比較的多いというふうに感じるんですけれども、逆にこちらの方の授産場というのは、それよりもむしろ福祉目的というか、そんな感じでやられているのかなと。仕事の内容についても非常に軽作業であったりとか、そういうようなふうに私は見てきたんです。それが、シルバーワークプラザに移管するということによって、そういった今利用されている方たちがどうなるのかということなんです。そのまますっと移行できればいいんだけれども、今は、非常に競争社会ですからね、そういう中で福祉的な授産場としてのそういう機能というのがどうなるのか。むしろそういった人たちの仕事が少なくなってしまうんではないかという不安があるんですが、そういったことについてはどうでしょうか。
冨永高齢福祉担当課長
 全く今やっている授産場の仕事の内容そのものは、今後とも変わらずに継続して実施するということで利用者の皆さんにも御説明し、理解をしていただいているところです。
 なお、先ほど近藤委員の御意見もありましたように、それ以外にプラス屋外軽作業、組み立てだとか障子張りだとか、登録をしていただいて、シルバー会員になっていただいて、高齢者の方々の生きがい、あるいは生活の安定のために、今、年々シルバーの会員が若干ずつ少なくなっている状況を何とか打破して、ニーズに合ったような作業、こういったことを積極的に展開していきたいという考え方から今回移行するものでございます。
かせ委員
 現在の江古田の施設というのは、どうなるんですか。
冨永高齢福祉担当課長
 江古田の施設は、そのままシルバー人材センターに活用していただくということでございまして、ただ、位置付けがシルバーワークプラザという形になると、シルバーの分室になるということでございまして、建物もそのまま活用していただくということでございます。
かせ委員
 そうしますと、今利用されている三十数名の方は現在の施設にそのまま残って、それで今と同じような作業ですね、授産の作業に従事することができるというふうな理解でよろしいんですね。
冨永高齢福祉担当課長
 そのとおりでございます。
委員長
 他に御質疑ございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩いたします。

(午後2時03分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時03分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結します。
 御意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結いたします。
 お諮りをいたします。第77号議案、中野区授産場条例を廃止する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第77号議案の審査を終了します。
 では続きまして、第78号議案、中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
冨永高齢福祉担当課長
 それでは、お手元に配付させていただきました新旧対照表(資料5)に基づきまして御説明させていただきたいと思います。
 まず、今回指定管理者ということを導入しようというふうに考えておりまして、それにあわせた形での必要な条例の改正を行うものでございます。
 第1条から、右側が現行で左が改正案でございますけれども、第1条から第3条、第1条は設置、それから名称及び位置、それから事業ということで第1条から3条に規定が加わえられておりますけれども、それは現行どおりということでございます。主にアンダーラインを引いたところが改正をするというところでございます。
 第4条でございますけれども、これは文言を、新しい介護保険法に沿いまして用語の整理をさせていただいたということでございまして、中身については同じ内容でございます。
 それから第5条でございますけれども、これが新たに追加したところでございます。主に追加したものについては、指定管理者による管理だとか、指定管理者が行う業務だとか、いわゆる業務範囲でございますけれども、あるいは指定管理者の秘密保持義務だとか、さらには指定管理者の指定の取り消しだとか、そういった規定を新たに設けたものでございます。
 最初に、指定管理者による管理、これは社会福祉法人と医療法人、そして特定非営利活動法人という法人を区長が指定する、指定管理者にすることができるということで、指定管理者による管理を限定列挙させてもらったものでございます。
 第6条、指定管理者が行う業務、この業務につきましては、事業の実施に関すること、第1項でございますけれども、第2項は維持管理に関すること、それから第3項は、区長が必要と認める業務ということを業務範囲と規定してございます。
 第7条では、休業日を定めてございまして、日曜日だとか、お正月元旦から3日まで、それから年末というところでは休業する。ただし、ただし書きの規定によりまして、それ以外の休業日を変更する場合、あるいは臨時に休業日を定めるときについては、区長に申請をしその承認を受けなければならない。若干、休業日については、休日、日曜日をやったりということがありますので、これを下回ることはありませんけれども、営業を拡大する方向で指定管理者を選んでございます。利用時間につきましては、午前9時から午後5時までとするということでございまして、ただし書きによりまして、これを超えるものにつきましては、その旨承認を受けなければならないということを規定させていただいております。9時から5時と、一応原則は規定しましたけれども、5時半まで営業をするという事業所もございます。その場合には承認を得なければならないということの規定でございます。
 次に第9条でございます。現行では、施設を利用する者が直接利用料を区に納付をしてございます。それを今回、第9条では、指定管理者は、利用料金を直接収受することができる。つまり、利用料金は、指定管理者が収受するということを認めたものでございます。
 それから飛びまして、第9条の第5項でございますけれども、減免の制度につきましては、従来は、区長となっているところを指定管理者ということで、主体を変えているところでございます。
 次に、指定管理者の指定の取り消し等に伴う利用料金の徴収等でございますけれども、極めてレアケースだとは思いますけれども、介護保険の施設でございまして、指定の取り消し、不正を働いたときのペナルティーということで、そういったことも想定をした上で「区長は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等において、区長が臨時に施設の管理及び運営を行うときは、指定管理者を指定し、又は業務の停止の期間が終了するまでの間、前条第1項から第3項に規定する費用の額の利用料を徴収する」ことができる、つまり、指定を取り消した場合には、区が代行するということを条例上明記したものでございます。
 次に第11条でございますけれども、これは、他の条例で定めなければならない項目でございまして、秘密保持義務等を定めたものでございます。
 それから第12条は、条項の第6条を第12条にしたというところでございまして、内容は同じでございます。
 次に、現行の第7条でございますけれども、管理の委託、これは先ほど改正案の第5条で決められておりますので、これはそのまま削除をするということでございます。
 第13条の下、別表でございますけれども、今回中野区立南中野高齢者在宅サービスセンターにつきましては、民営化をしてございますので、この別表から削除をするということでして、桃二と多田が別表に残るということでございます。
 施行時期は、平成18年4月1日から施行するということでございます。
 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、取り扱いの御協議をいたします。
 委員会を休憩します。

(午後2時10分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時10分)

 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結します。
 意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結いたします。
 お諮りをいたします。第78号議案、中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第78号議案の審査を終了いたします。
 では続きまして、第79号議案、中野区知的障害者生活寮条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
田中障害福祉担当課長
 知的障害者生活寮の指定管理者への移行につきましては、当委員会におきましても2回御報告をしているところでございます。このたび、指定管理者制度への移行に伴いまして条例の改正が必要でございますので、御審議をお願いするものでございます。
 お配りの新旧対照表(資料6)をごらんをいただきたいと思います。この表は、条例全文を掲載をしてございます。1ページ目の表でございますけれども、1条から6条までにつきましては、変更がございません。
 裏面、2ページでございます。こちらの方につきましては、これまでの管理委託第7条が今回の指定管理者制度への移行によりまして変更するものでございます。中身につきましては、区長は、社会福祉法人または、いわゆるNPO法人に生活寮の管理を行わせることができるという規定でございます。社会福祉法人とそれからNPO法人といいますのは、今回の募集の対象として掲げてございますので、その旨を規定したものでございます。
 それから、第8条でございますけれども、これは、指定管理者が行う業務につきまして、これまで第7条に規定されたものを新たに規定をしたものでございます。この中で、施設それから附属設備等の維持管理に関することの仕事が指定管理者の仕事となりますので、この旨を加えたものでございます。その他文言の整理をしてございます。
 それから、第9条につきましては、秘密の保持義務ということで新たにつけ加えたものでございます。
 以上が変更点でございます。
 なお、この条例の施行時期は、平成18年4月1日でございます。
 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、取り扱いの協議をいたしますので、休憩をいたします。

(午後2時13分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時14分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結をいたします。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結します。
 お諮りをいたします。第79号議案、中野区知的障害者生活寮条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で79号議案の審査を終了します。
 続きまして、第80号議案、中野区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
浅野生活援護担当課長
 それでは、中野区女性福祉資金貸付条例の一部改正について補足説明させていただきます。(資料7)
 この条例は、配偶者のいない女性の経済的自立と生活意欲の助長を図り、女性の福祉の増進に寄与することを目的としたものでございます。
 同様の目的で制定されたものといたしまして、東京都が定める東京都女性福祉資金貸付条例というのがございます。今回条例の改正を提案させていただきますのは、その東京都女性福祉資金貸付条例が改正されたことに伴うことでございます。
 ことしの6月ですが、東京都より、東京都の女性福祉資金貸付条例規則を改正して、その中の就学支度資金、修学資金の貸付限度額を変更するとの通知がございました。これと現行の中野区の女性福祉資金貸付条例の貸付限度額を比較いたしましたところ、就学支度資金、修学資金につきまして、若干の格差が生じていることが判明いたしました。
 この女性福祉資金でございますが、東京都の女性福祉資金貸付制度というものが、これは市町村にお住まいの方に適用されておりまして、23区に住んでいる方につきましては、各区の方で女性福祉資金の制度を設けまして、それで適用するというふうなことになっております。そういたしますと、例えば、中野区以外のところにお住まいの方が、既に女性福祉資金の貸し付けを受けていらっしゃって、その方が中野区の方に転入された場合等、ここで貸付限度額に差がございますと、場合によっては貸し付けを受けられなくなってしまう、貸し付けの継続ができなくなってしまうということが生じてございます。したがいまして、今回、東京都が定めました貸付限度額と同額にいたしまして貸付対象者の利便性を図ろうというふうなことを目的にしたものでございます。
 それでは、新旧対照表の方をごらんいただきたいと思います。
 まず、第3条の1号でございます。これは貸し付けを受ける方の居住要件を定めたものでございますが、現行では「6月以上東京都の区域内に居住し」というふうになってございます。これを今回、3カ月以上中野区の区域内というふうに改めてございます。これは、東京都の条例というよりも中野区の他の貸付制度、応急資金等でこのような居住要件にしてございますので、今回条例改正の際に同一にして改めたものでございます。
 それから次に、第3条の3項を新たに加えてございます。これは、第1項の1号、つまり配偶者のいない女性で、現に引き続き3カ月以上中野区の区域内に住所を有する25歳以上の方、その方の扶養している子どもさんに対しまして、その方を貸付対象とする場合に保証人を立てることが困難と認められますときに、一定の条件を満たす場合、子どもさんを借受人としてその女性が保証人になることができるということを規定するものでございます。これは既に東京都の女性福祉資金条例の方に規定されておりましたものですから、今回の改正で新たに加えまして、貸付対象者の方の拡大を図ろうとするものでございます。
 なお、今申し上げました一定の条件等につきましては、今後規則の中で定めていく予定でございます。
 なお、新旧対照表の方で、次条の4条のところの2ということを略にしてしまって大変申しわけないんですが、今申し上げました3号、4号、8号、9号と申しますのは、技能習得資金、就職支度資金、修学資金それから就学支度資金でございます。
 それから次に、第4条それから第9条のところを一部改正してございますが、これはただいま申し上げました3条の第3項を加えたことに伴いまして文言の整理をしたものでございます。
 さらに、第6条のところで一部改正をしてございますが、これは、母子及び寡婦福祉法施行令、これが改正に伴いまして該当条文が変更されたことによるものでございます。
 それでは、貸付限度額につきまして、どういうふうに改正するかということで、次のページの新旧対照表をごらんください。
 修学資金の部分とそれから就学支度資金の部分、これらすべての項目につきまして、東京都の女性福祉資金貸付条例と同一にしてございます。
 それからもう一つ、女性を対象にした貸付制度として、東京都母子福祉資金条例というのがございます。今回の東京都の女性福祉資金貸付条例では、この母子福祉資金条例と貸付限度額を同一にしてございますので、今回の改正によりまして、中野区のものもそれと同一にできるという効果がございます。
 それからあと、同表の備考のところで、高等課程の部分でございますが、「独立行政法人日本学生支援機構法施行令附則第11条の規定によりなお効力を有することとされる」というものをつけ加えてございます。これは、平成16年4月1日付で、独立行政法人日本学生支援機構法施行令が施行されまして、日本育英会法施行令が廃止されたことに伴って改めるものでございます。
 最後でございますが、この条例は、公布の日から施行いたしまして、改正後の第3条及び別表の規定につきましては、この条例の施行の日以降に決定を受けた女性福祉資金の貸し付けについて適用し、同日前に決定を受けた女性福祉資金につきましては、従前の例によるというふうな附則をつけ加えてございます。
 以上で、簡単ではございますが、女性福祉資金貸付条例の改正について、御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はございませんか。
近藤委員
 ちょっと教えていただきたいんですけれど、この女性福祉資金なんですけれど、資金の貸し付けを受けることができないものというのが第3条にあるんですね。それで、他から同種の資金を借り受けることが困難と認められるものと条例に書いてあるんですけれども、これは、東京都にあるものと同じにするために、限度額を上げると今おっしゃったんですけれど、東京都にもまずあると、それとあと、中野区では、母子福祉資金というのがありますよね。それを見ますと、母子福祉資金のうち、修学資金、就学支度資金というのは、ほとんど16年度も借りてないんですよね。母子福祉資金全体では190人とか、そういう規模で借りているんですよね。その拡大する意味というのがちょっとわからないんですけれども。
浅野生活援護担当課長
 今近藤委員御質問のところを先ほどちょっと説明が不足していまして申しわけございません。この女性に対する貸付制度でございますが、東京都の母子福祉資金につきましては、母子及び寡婦というのが対象になってございまして、その女性の方が扶養する子どもさんが20歳未満の方というのが決められてございます。ですので、一応の区切りといたしましては、子どもさんが20歳未満の方については、東京都の母子福祉資金を適用します。女性福祉資金につきましては、特に母子及び寡婦と規定されているような内容ではございませんので、子どもさんが20歳以上の場合については、こちらの貸付制度というふうな形で区切ってございます。ですので、そこで件数のところで大きく差がついてございます。
近藤委員
 どちらにしても余り借りていないんですよね、この修学資金というのは。余り活用されていないように思えるんです。やっぱり母子福祉資金でこの修学資金と就学支度資金というのがすごく必要であるという、この中野区の今の状況を見るとうかがえるんですけれど、それでもやはり拡大する必要というのはあると考えるんですか。
浅野生活援護担当課長
 中野区の女性福祉資金自体は、先ほど御説明いたしましたように、東京都の女性福祉資金とほぼ同じような制度となっておりますので、一つには、現在中野にお住まいの方とは別に、例えばほかの区や市から転入されてきて、既にこの貸付資金を受けている場合ですね。例えば、修学資金ですと、その子どもさんが修学している間貸付金が出ますので、それが当区の条例の方が若干レベルが低い状態でありますと、その方が私どもの方に御相談に見えたときに、貸せない状態が生じてしまうので、まずそれを防ぐというのが一つの目的としてございます。
 あと、現実に利用例が余りないんではないかというふうなお話ですが、実際、修学資金とそれから就学支度金についてが女性の場合は非常に多いのが実情でございます。それ以外にも事業を開始するときに貸し付ける制度というのもございますが、やはり子どもさんを抱えている方が圧倒的に多い状態でございますので、やはり修学という方が中心にどうしてもなってしまうような現状がございます。
近藤委員
 利子は無利子なんですか。
浅野生活援護担当課長
 利子は、無利子でございます。
かせ委員
 額も今までよりはよくなったというふうに理解していますけれども、それから、この貸し付けの資格のところなんですが、現行ですと6カ月以上東京都の区域内に居住し、かつ中野区の区域に住所を有するというふうになっていますよね。これが、3カ月以上中野区の区域内に住所を有するということになるんですが、これまでは6カ月東京都内にいれば受けられたわけでしょう。今回は、6カ月東京都の23区内に居住していても、中野区に3カ月以上いなければならないということになりますか。
浅野生活援護担当課長
 今回の改正では、両方ということではございませんで、中野区内3カ月というふうに考えてございます。
かせ委員
 そうではなくて、これまでは23区内に6カ月いればよかったんでしょう。なおかつ現在中野区にいればいいという文章ですよね。違いますか。
浅野生活援護担当課長
 そのとおりでございます。
かせ委員
 そうですよね。緩和されたのかなと僕も最初思っていたんですけれども、よくよく見ていたらどうかなと思っちゃったんですよね。今までは、杉並にいようと練馬にいようと千代田にいようと、6カ月間東京都内に居住していたと、そして現在中野区にいると、いわゆる越してきたばかりでも対象になったわけでしょう。例えば、練馬からここに越してきたと、その人でもこれまでは対象だったんですよね。
浅野生活援護担当課長
 私どもの解釈としては、6カ月以上都内で、中野区も同じ期間というふうに解釈しておりましたので、それを改めるということで、3カ月というふうに改正したものでございます。
かせ委員
 ちょっとわからないんですがね、この「かつ」という言葉なんですが、その前段は一つの条件ですよね。東京都の区内に6カ月以上居住しているんだと。それで、「かつ」ですよね。中野区の区域内に住所を有すると。その「かつ」以降には月の決めはないですよね。それで、それが改正されたことによって、中野区に限って3カ月以上住所を有する人だったら今度は受けられるよということになった。だから、東京都を中野区に読みかれば、確かに6カ月から3カ月なんですが、そうではなくて、中野区というところで見ると、これまでは規定がなかったものが3カ月になるというふうに読めるんじゃないかなというふうに思うんですが。
浅野生活援護担当課長
 これにつきましては、答弁保留させてください。
委員長
 委員会を休憩いたします。

(午後2時32分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時01分)

浅野生活援護担当課長
 先ほど答弁保留した件について、もう一度御説明いたします。
 今回の条例改正につきましては、6カ月以上東京都の区域内に居住し、かつという部分を削除いたしまして、3カ月以上中野区内の区域内に住所を有するということの解釈の御質問がございましたが、例えば、先ほど説明いたしました応急資金等につきましても、一定の期間中野区内に住んでいる方というのを対象にしてございます。ですので、今回3カ月以上と改めたのは、応急資金制度と居住期間についての条件を合わせたものでございます。従来ですと、この資金は、中野区内に住所をずっと有している方の場合は6カ月以上でしたが、これを3カ月以上に短縮できるという形で、むしろ住んでいる区民の方にとってはサービスの拡大になるというふうなことで、今回改正したものでございます。
かせ委員
 まだわからないんですけどね。東京都に6カ月以上いるというのが一つの条件ですよね。それでなおかつ中野区に6カ月以上、だから、中野に6カ月いるということであれば、これは両方満たしていますよね。ところが、先ほど例に出しましたけれども、杉並とか練馬に6カ月以上いたという人は、なおかつ現在中野に住んでいる人たちはどうだったんですか。
浅野生活援護担当課長
 今まで、実際問題として例は余りございません。ほとんど引き続き中野区内にお住まいの方がこの資金の貸し付けを受けているというのが現状でございます。
 それと同時に、修学資金以外にもこの女性福祉資金の中には、事業を開始するための資金ですとか、事業を継続するための資金というのがございます。ですから、やはりある一定の期間中野区民としての居住要件というのは必要ではないかと考えまして、今回もほかの資金と合わせて3カ月というふうな形にさせていただいたものでございます。
かせ委員
 質問に答えておられないんですけれども、現実的には6カ月以上東京都云々というのは無視されて、中野区に6カ月以上いるということが条件になったという、運用上はそうなっていたということなんですか。
浅野生活援護担当課長
 そういうことではございませんで、例としてそういうふうに引っ越してくる場合というのはあるかもございませんが、現実に、今までの貸し付けた要件の中で、そのように、例えばよその区に住んでいた方が中野区内に転入してきてすぐ貸し付けの制度を利用するというのは、申し込みは今までほとんどなかったということで、余り適用していないということでございます。
かせ委員
 この文章自身がやっぱり誤解を招く書き方だと思うんですけれども、実質的には、一定の期間区民であるという実績に基づいて出す必要があるんではないかということです。それを、6カ月だったのを今回は3カ月にするということですよね。そういう理解であるならば、実質的には前進というか、改善されたというふうに見るべきだと思うんですけれども、3カ月という期限についても、場合によっては、もう少し短くなるというようなこともあり得るということですか。
浅野生活援護担当課長
 ほかの資金、物によりましては、やはり1年以上の居住実績を設けて貸し付けているものもございます。やはり最低でも3カ月、どうしても非常に緊急を要するという場合につきましては、3条の第1項の2、区長が特別認めたという条項がございますので、非常に緊急を要してどうしても貸し付けなければならない場合には、その条項を解釈して貸し付けるということも、可能性としてはあるかと思いますが、やはり原則的には、一定の居住要件のある方を、区民の方を対象にした制度というふうに私どもは理解しております。
かせ委員
 この条例、まだまだ利用も少ないということですね。できるだけ多くの方たちが利用できるというようなことで3カ月にしたということでは、前進だというふうに思います。
 それで、今の御答弁の中でも、そのほか必要に応じては道が開かれていることですから、そういう方向でこの条例を大事にしていただければというふうに思います。要望しておきます。
委員長
 他に御質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 では、取り扱いの協議をいたしますので、休憩をいたします。

(午後3時08分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時09分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結いたします。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結します。
 お諮りをいたします。第80号議案、中野区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で80号議案の審査を終了します。
 以上で議案の審査を終了します。
 委員会を休憩をいたします。

(午後3時09分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時12分)

委員長
 それでは、所管事項の報告を受けたいと思います。
 5番の第3期中野区介護保険事業計画素案についての報告を求めます。
藤井介護保険担当課長
 それでは、第3期中野区介護保険事業計画素案について御報告させていただきます。(資料8)
 資料の1枚目に全体の概要について書かせていただいています。
 素案の構成といたしましては、9節に分かれまして、第1節が中野区の介護保険事業の基本的な理念、2節が事業計画の考え方、3節が介護保険の運営状況、4節が想定する10年後の姿と10年後を踏まえた今後の取り組み、5節がサービスの質の向上、6節がその他事業運営上の工夫、7節が介護給付等の見込み、8節が地域支援事業の見込み、9節が、そこまで全体をまとめまして、介護保険財政と保険料の見込みという形になっています。
 この素案につきましては、区報の臨時号、12月7日号に掲載して区民に周知を図ります。また、ホームページに掲載するとともに、地域センター、図書館、保健福祉センター、在宅介護支援センター、区役所1階区政資料センターにて配布する予定です。
 区民との意見交換会の予定といたしましては、12月8日に桃園地域センター、9日に鷺宮地域センター、12日に区役所、14日に沼袋地域センター、16日に弥生地域センターにおいて行う予定でいます。
 そのあとのスケジュールといたしましては、意見交換会で各所から御意見をいただいた内容について検討いたしまして、計画素案を計画案にした段階で、1月下旬からパブリックコメントの手続を行い、3月上旬には計画決定をしたいというふうに考えています。
 内容について、かいつまんで御説明いたしたいと思います。
 計画素案の方になりますが、1ページ目の理念ですが、これは中野区の介護保険事業の基本的な理念ということで、第1期から同じような内容でうたっているものですが、3項目、一つには、人間性と主体性の尊重について、二つ目には、区民(被保険者)の参加について、3番目には、区民、事業者及び区の連携と協働についての基本的な理念をうたっています。
 そのあと、今回の事業計画の考え方につきまして、特に4ページ目(6)に、検討した課題といたしましては、今後の社会を踏まえた制度改正が今回行われましたので、それに対応してどういうふうな対応をしていくのかというふうなことが1点、2点目としては、現在不足していると言われているサービス基盤についての見通し、3点目といたしましては、1期、2期において中野区独自に制度を設定しています特別給付ですとか保健福祉事業、あるいは個別減額について、今後も必要かどうかについて改めて検討を行いました。
 6ページ以降の介護保険の運営状況については、今までも随時御報告している状況なんですが、10ページ目から11ページ目のところに、現在の入所施設の関係の状況について、実際待機者が多いと一方で言われていることについて少し記載しています。
 (9)の介護老人福祉施設入所待機者及び介護保険3施設の年間の入退所状況ということで、16年10月段階の待機者の名寄せ調査の結果、中野区の入所希望者は1,286名ということなんですが、東京都の方で調査をいたしました内容からしますと、待機者のうち実際に1年以内に入所を希望する方というのは大体23.7%程度ということで、これを中野区に当てはめますと305名程度、また、その入所希望の中で自宅にいらっしゃる要介護4、5の方は230名ほどという状態になっています。
 1年間の実際のサービスの提供、利用状況を国保連の給付実績から見ましたところ、右側の表になりますが、1年間のうちに3施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3施設に新たに入所されたのは370人ほどとなっています。また、1年の間に何らかの理由で退所された方という方も339名ほどいらっしゃるという状態になっています。
 次の12ページが、在宅施設、あと居住系のグループホーム特定施設の入所者の1年間の動向について記載したものです。
 今後の10年間の姿につきまして、13ページ以降、どういうふうな姿を描いているかということになりますが、平成26年度の要介護度別・認知症高齢者日常生活自立度別の予測の表を、表9に示しています。
 この中で、14ページ以降になりますが、実際に16年からの特別養護老人ホームの入所基準について、優先入所の基準を設定して行っています。そこで判定の基準にしています要介護度ですとか認知症の有無、あるいは介護者の有無、あるいは居宅の状況と、そういう要素について加味をしてかんがみましたところ、大体10年後に施設に優先して入所すべき人が、重い方の方で言うと1,440人ほど、多少軽度の方でもいろいろな介護者ですとか居住環境の関係で入所を選択する必要がある方が870名ほど、全体で2300名ほどになるだろうというふうに推計しています。
 10年後の目標値といたしまして、今回、介護保険制度の改正に伴いまして、国の方から基本指針として示されている要素が2項目あります。実は、施設入所につきましては、要介護2以上の認定者に対して、介護専用型特定施設等も含めて37%以下にするようにというふうな目標値の設定があります。また、介護保険施設入所者については、要介護2以上に限定するようにして、その中で要介護4、5の方が70%以上になるように目標値を設定すべきだというふうな形で設定がされています。この施設入所者2,310名ほどの内訳を、先ほどの条件に当てはめて推計いたしますと、中野区の場合、次の16ページの方になりますが、3施設利用者に対する要介護度4、5の割合は70.3%程度、施設・介護専用居住系サービスの利用者の割合は35.2%程度ということで、いずれも国の目標値をクリアしているというふうに考えています。
 また、16ページから17ページについては、前回、介護保険運営協議会の中間答申で妥当だとの御意見をいただきました生活圏域4圏域、地域包括支援センター8カ所の設置についてうたっています。
 18ページから、10年後を見据えた基盤整備の考え方ということで、先ほどの2,310名ほどの入所者に対して、どういう形で施設を提供していくのかということなんですが、現時点で、実際にそういう施設関係に入っていらっしゃる方が1,500名強いらっしゃいます。中野区内の基盤は、実際710人ほどしかないわけですけれども、800名を超える方が区外で実際にはそういうサービスを利用されていると。それを前提といたしまして、今後10年間で施設の対象と考えられる人がふえる700名ほどについて、どういう形でサービスの提供を考えるかということで、新たにふえる需要については区内に整備するということで、江古田の森につくる特別養護老人ホーム、老人保健施設と、そのほか介護専用型特定施設入所者生活介護、グループホーム、あるいは小規模特別養護老人ホーム等の整備により、10年間で672名ほどが確保されるということで、一応全体としての必要数を満たすということを記載しています。
 このほか、実際には施設に準じたものとして、介護専用ではない特定施設入所者生活介護に入っていらっしゃる方もそれなりにいらっしゃるという状態になります。
 その上で、今度は入所されない在宅の方についてのケアということで、特に在宅でケアをすることが大変だと言われている認知症傾向の高齢者に対してはどう考えているかということを、19ページから20ページにかけて記載しています。こちらについては、認知症傾向のある方というのは、実際には認知症の診断を受けている方はほとんどいらっしゃいませんので、厳密にはわからないことが多いんですが、認定調査の中で認知症傾向があるという形で調査をした方を、仮に認知症傾向があるということで推計したものになります。これのうち中度の方については、認知症対応型の通所施設を使われるだろうと。軽度の方については、御自身が認知症という自覚もありませんし、実際、実態調査でも介護が必要になった原因として認知症を挙げていらっしゃる方は14%程度しかいませんので、一般型で実際にサービスを利用されているということを踏まえて、かなりの部分を一般型の通所施設でサービスを提供すると。中度の方にプラスして、ある一定層はそうはいっても認知症対応型の方に移られる方もいらっしゃるということで、通所サービスについては、1,000名程度が認知症対応型のサービスを提供されるということで、認知症対応型通所介護と小規模多機能型居宅介護でのサービス提供を予定しています。
 これらの整備を踏まえて、20ページの下のところに10年間の圏域別の地域密着型サービス整備の見込みというものを記載させていただいています。
 認知症ではない一般の方ですとか、軽度者に対しての新予防給付の提供については、既存のサービスの転換等で十分賄えるというつもりでいますが、今後サービス、特に提供を考えないといけない部分につきまして、認知症対応型通所介護につきましては、現在8カ所、実際既に運営されているわけですが、さらに5カ所程度の拡充が必要だと。
 ただ、小規模多機能型居宅介護は、今回制度改正によって新たにつけ加わったサービス区分になりますので、これは今はありません。今後、各圏域に3カ所ずつ、全体として12カ所程度の整備が必要ではないかと考えています。
 認知症対応型共同生活介護、グループホームにつきましては、現在3カ所ということで、区がいろんな形で働きかけて誘導して整備をするのが8カ所、区が関与しなくても民間がいろいろと自主的に取り組みを予定して申し出をされている方がいらっしゃいますので、そういう自主的な取り組みを2カ所程度の整備ということで想定しています。
 小規模特定施設入所者生活介護については、これは現在はこういう類型はないんですけれども、各圏域に1カ所程度はある方が望ましいのではないか。また、こういう特定施設入所者生活介護については、民間の方での取り組みの希望が多い領域に入りますので、区の方で率先して誘導するというよりも、自主的な取り組みを期待しているという形になります。
 小規模介護老人福祉施設については、各圏域に1カ所ずつ、4カ所の整備というふうに予定しています。
 あと、夜間対応型訪問介護についても、今回制度改正で新たに地域密着型として規定されるサービスになりますが、10年の中では、区内に2カ所程度の整備が可能ではないかというふうに見込んでいます。
 あと、この10年の見込みのことでいきますと、特別給付ですとか保健福祉事業、あるいは生計困難者の対応について、22ページから24ページまで、現在提供しているいろいろなサービスについては、基本的には継続する方向で今のところ考えているというところです。
 こういう基盤整備等も踏まえて、実際に第3期介護保険事業計画の対象となります18、19、20年、3カ年の介護給付の見込みについては、29ページからになりますが、実際の居宅サービス利用者の見込み、あるいは要介護認定者の予測というのは、30ページ、31ページに記載しています。
 サービスの利用状況を32、33ページ、そのために3年間のうちに給付の基盤を確保するための方策といたしましては、34ページに3年間の整備目標について記載しています。
 今回制度改正によって新たに始まります地域支援事業の見込みにつきましては、37ページからになります。18年度は1号被保険者の3%程度を対象として実施する。19年度については4%、20年度については5%程度の方を対象にして実施するということでの見込みを示しています。
 これら全体を踏まえた介護保険財政の見込みにつきましては、39ページからになります。39ページの上の表24に3年間の給付費等の試算ということで、3年間で475億程度ということでの給付の見込みを今の段階でしています。これは、まだまだ新しいサービスについての介護報酬の体系等まだ決まっていませんので、あくまでも仮の数値ということで御承知おきください。
 こういう給付費総額を見込んで実際に保険料の見込みということでは、40ページから41ページに記載していますが、現時点では、単純な月平均保険料というのは、月額4,200円から4,300円程度ということで、40ページの(3)に書いています。
 今後基準額を検討するに当たっては、第8段階の設定ですとか新第1、第2、第3段階の料率をどういうふうにしていくのか、あるいは税制改正に関しての激変緩和措置をどうしていくのかというふうなことによって基準額自体が変化していくということは、前回、中間答申の報告等を踏まえてお話ししたとおりです。
 あと一番最後に、日常生活圏域について、現在の保健福祉センターの領域と若干変更して、設定しようということで検討している図を示しております。
 簡単ですが、以上です。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。それでは、この報告は終了いたします。
 ちょっと休憩します。

(午後3時31分)

委員長
 委員会を再開いたします。


(午後3時32分)

 本日は、ここまでとしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次回の委員会は、12月1日、午後1時から、当委員会室において開会することを口頭をもって通告をいたします。
 各委員さん、理事者の方から、何かございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ありませんか。
 では、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後3時32分)