平成17年11月14日中野区議会厚生委員会
平成17年11月14日中野区議会厚生委員会の会議録
平成17年11月14日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成17年11月14日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成17年11月14日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時02分

○閉会  午後3時30分

○出席委員(7名)
 岩永 しほ子委員長
 吉原 宏副委員長
 近藤 さえ子委員
 やながわ 妙子委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員
 柿沼 秀光委員

○欠席委員(1名)
 佐野 れいじ委員

○出席説明員
 子ども家庭部長 田辺 裕子
 子ども家庭部経営担当課長(男女平等担当課長) 合川 昭
 子育て支援担当課長 馬神 祥子
 子ども健康担当課長 大久保 仁恵
 保育サービス担当課長 竹内 沖司
 子ども育成担当課長 小平 基晴
 保健福祉部長 菅野 泰一
 保健所長 清水 裕幸
 保健福祉部経営担当課長(保健福祉担当課長) 寺嶋 誠一郎
 保健予防担当参事(結核予防担当参事) 深澤 啓治
 生活衛生担当課長 飯塚 太郎
 健康づくり担当課長 今 恵里
 中部保健福祉センター所長(北部保健福祉センター所長) 瀬田 敏幸
 南部保健福祉センター所長 深山 紀子
 鷺宮保健福祉センター所長 嶋﨑 江美
 高齢福祉担当課長 冨永 清
 障害福祉担当課長 田中 政之
 生活援護担当課長 浅野 昭
 保険医療担当参事 奥山 功
 介護保険担当課長 藤井 康弘

○事務局職員
 書記 永田 純一
 書記 杉本 兼太郎

○委員長署名


審査日程
○陳情
〔新規付託分〕
 第134号陳情 日本版NCI(国立癌研究所)を建設することについて
 第136号陳情 中野区在住の私立・国立小・中学校就学者等への情報提供について
○所管事項の報告
 1 平成18年度に取り組む主な事項(案)について(子ども家庭部・保健福祉部)
 2 ワークシェアリングシンポジウムの開催について(男女平等担当)
 3 中野区保健福祉審議会答申について(保健福祉担当)
 4 中野区社会福祉会館の指定管理者候補者の選定結果について(保健福祉担当)
 5 地域包括支援センターの準備状況について(保健福祉担当)
 6 江古田の森保健福祉施設の進捗状況について(高齢福祉担当)
 7 障害者自立支援法について(障害福祉担当)
 8 中野区介護保険運営協議会中間答申について(介護保険担当)
 9 第3期中野区介護保険事業計画素案の考え方について(介護保険担当)
○地方都市行政視察について
○その他

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。

(午後1時02分)

 本日の審査日程についてですが、お諮りをしたいので休憩をいたします。

(午後1時02分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後1時03分)

 本日はお手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 まず最初に、陳情の審査を行います。
 第134号陳情、日本版NCI(国立癌研究所)を建設することについての陳情を議題に供します。
 新規付託ですので、書記に朗読をしてもらいます。

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 陳情者の方もおみえになっております。陳情者から補足の発言をしたいというお申し出があったそうですので、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、休憩をいたします。

(午後1時04分)

委員長
 では、再開いたします。

(午後1時09分)

 では、理事者への御質疑はありませんか。
かせ委員
 今言われております国立がん研究所ですけれども、アメリカにNCIがあるというのは有名な話で、テレビなんかでも報道されておりましたけれども、これに匹敵するようなものというのは、日本にはあるんでしょうか。
深澤保健予防担当参事
 日本では、1962年に設立されました国立がんセンター、この中には、基礎的な研究をやっております研究所、並びに病院。この病院につきましては、築地にある本院と千葉県に東病院がございますけれども、そのようなところでナショナルセンター的な機能ということで、がんの研究・診療等に従事しているということでございます。
かせ委員
 NCIと同じような趣旨で設立されていると思うんですけれども、それについて、陳情の方は、アメリカに近いような、そういう高度なものを求めているようですけれども、日本の国立がんセンターも、さまざまな研究とか、情報発信であるとか、医師の研修であるとか、いろいろなことをやられていますね。アメリカの研究機関との関係とか、類似性とかというのをもう少し詳しく教えていただけますか。
深澤保健予防担当参事
 アメリカの国立がん研究所、これに相当するものが、日本でいえば国立がんセンターという位置付けでよろしいかと思います。また、日本には、それ以外にもがん研究会の研究所及び病院がございますし、また全国どんな都道府県であっても大学病院がございます。そういうところでも鋭意がんの研究がなされているということで、先ほどの陳情者の日本版のNCI、もしくは中央部局ということからしますと、日本国内にもそれ相当の研究ないし診療が行われる機関があるという認識でございます。
かせ委員
 もう一度確認したいと思いますが、日本の国立がんセンターというのは、アメリカでいうところのNCIと同じようなものという認識でよろしいんですか。
深澤保健予防担当参事
 私どもはそのように認識しております。
柿沼委員
 関連して、NCIというんですか、これはアメリカでやっています。日本のがんの研究というのは、各大学病院でもどこでもやっています。築地にはがんセンターがあって、そこで相当専門的にも研究がなされている。日本人の最近の傾向は、非常にがん患者がふえていることは事実です。あらゆるがんが実はあるということで、確かに一般の国民は日常生活の中でいろいろと心配の種になっていることは事実です。したがって、陳情者の言われていることは、素直で率直な言葉だろうと思うし、考え方だろうと思うし、我々も実はもっと日本人として、アメリカがどうのこうのではなくて、専門的なもっともっと進んだ圏域にあっていいんではないか。しかも、米食から非常に欧米化した食事に変わってきて、がん患者がふえているということは確かに言われていますし、そういう意味では、今のがんの機関の対応だけでいいのかどうなのか、必ずしも100%今の状況がいいんだとは、我々としては考えられません。したがって、逆にNCIに勝るとも劣らない機関があっても不思議ではない。ましてや、世界の先進国である日本の医療というのは、かなりこれからも伸びる、伸ばさなければいけない、そう私なんかは、素人ながら、今初めてこの陳情書を見て、ああ、そうだなと感じたので。どうなんですか、こういうものがあってもいいではないか、専門的なお医者さんもいるわけだから。この点について、率直に答弁をお聞かせ願えればありがたいんですけれども。
深澤保健予防担当参事
 我が国におきましては、1983年から対がん10か年総合戦略、これは国を挙げてそういう戦略に取りかかっておりまして、現在は第3次の対がん10か年総合戦略が行われております。その中で、がん研究の推進とか、がん予防の推進、がん医療の向上とそれを支える社会環境の整備等を柱にしまして、さまざまな施策が行われているところでございます。その一部としまして、がん診療施設情報ネットワークシステム、国立がんセンターを中心としまして、全国の16施設と情報ネットワークを結ぶとか、また地域がん診療拠点病院、これはことしの4月現在で全国で135施設が指定されておりますけれども、そのような中でがん対策が講じられてきているということでございます。私は医師の端くれですけれども、その立場から言わせていただければ、日本のがん研究ないし診療につきまして、アメリカに一部はまだ追い付かない部分もあろうかと思いますけれども、内視鏡的な診療、研究等はアメリカを凌駕しているような部分もございますし、決して国立がんセンターを中心とした日本のがん対策はおくれをとっているという認識には立ってございません。
委員長
 他に御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、取り扱いに入ってよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、取り扱いを御相談しますので、休憩をいたします。


(午後1時19分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後1時22分)

 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、本日のところは134号陳情を保留とすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、134号陳情は本日のところ保留という扱いにいたします。
 では、続きまして136号陳情、中野区在住の私立・国立小・中学校就学者等への情報提供についてを議題に供します。
 本件も新規付託ですので、書記に朗読をしてもらいます。

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 陳情者の方から補足発言をしたいという申し出がありますので、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、休憩をいたします。

(午後1時25分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後1時39分)

委員長
 では、理事者への質疑はありませんか。
柿沼委員
 今の休憩中に陳情者の要望、意見、我々とのやりとりがあったわけでございますが、中野区として、私立へ行っている方々の父兄から、子どもたちの教育、環境、地域の問題を含めて、お願いされたりした事例は何かありますか。
合川子ども家庭部経営担当課長
 区内にお住まいのお子さんたち、あるいはその保護者に対して、区立に通っているかどうかにかかわらず情報を提供するというのは非常に重要な課題だと私どもは考えておりまして、その部分については今までも答弁をさせていただきました。今、柿沼委員のお話で、そういった苦情という形で特別に私どもの耳にというのは、今回の陳情という形が初めてだと思っております。
柿沼委員
 今お話を聞いていると、そういう事例はなかった。もちろん、中野区区立以外の学校に通っている2,400人の小中学生も含めて区としては対応していますと。福祉の問題、いざ、非常災害時の問題、この間も水がいっぱい出た、こういうことだってある、子どもを通じて、学校を通じて、いろいろとある、そういう個々の問題に対しても落ち度なくやっていますということですか。
合川子ども家庭部経営担当課長
 そのときどき、いろいろな情報を当然区としてお流しをしなければいけないと思っております。そのときどきの情報の流し方については、最善の方法をとっていると認識をしてございます。
かせ委員
 私立に行かれている方にいろいろな面で直接情報が行きにくいというのは、これまでもお聞きはしてきましたけれども、ここで確認の意味もありますけれども、窓口というのはあるんですね。子ども家庭部がされているんですか。
合川子ども家庭部経営担当課長
 子育て支援に関する情報発信というのは、子ども家庭部が所管をしているということでございます。
かせ委員
 さまざまな問い合わせがあると思うんです。例えば今陳情者からお話があったブザーの問題であるとか。この他にどういうことがあるんでしょうか。かぜであれば予防接種の問題であるとか、いろいろとあると思うんですが、そういうことについて、いろいろな面について対応できる窓口ということになっていますか。
合川子ども家庭部経営担当課長
 当然、所管というものがございますので、それぞれの所管している情報については、その所管が責任を持って情報提供するという形でございます。
かせ委員
 陳情者が言われたように、ある部分については教育委員会であったり、ある部分については別の部分であったりということで非常に混乱があるということだと思うんです。だから、どういう対応をするかということが大事なのかと思うんですが、子どもにかかわること、総合的には子ども家庭部のところに行くけれども、実際にどうやられているか。例えば、学校で、具体的に言われたのはブザーですけれども、子ども家庭部に相談が行った場合、ブザーの問題についてはどう答えられますか。
合川子ども家庭部経営担当課長
 ブザーを配布する所管というのは、教育委員会です。その他に、私ども子ども家庭部の中でも幼稚園等を通じて配布をしていますので、当然、私どもに問い合わせがあったときには、こういうシチュエーションの中では、こういう窓口がございますという御案内をしていますし、むしろ子ども家庭部をつくった経緯というのは、そういった子育て情報を発信する、できるだけそういう情報を集めて発信するということも趣旨の一つでございます。子ども総合相談窓口というのもつくりましたので、そこに相談をしていただければ、子ども家庭部所管ではない情報についても、当然お伝えをすることになっていると認識をしてございます。
かせ委員
 わかりました。
 それで、以前の陳情についての審議の中で問題になってきたのは、私立の学校に入学すると、そのときには中野区の教育委員会の方には届出を出すけれども、その時点の資料というのは、ほかのものには使えないということで、その名簿をいろいろな他の分野のお知らせに使ったりということはできないんだということがありました。であるならば、ここに書かれているように、今後、子ども施策にかかわる問題については、情報を提供してくださいということで登録制をとるということはできますか。
合川子ども家庭部経営担当課長
 先ほど私も御答弁を差し上げました。子どもに関するいろいろな情報を積極的に提供するというのは、私どもは重要な責務だと考えてございまして、当然、区立に通うお子さんもそうですし、私立、国立に通っていらっしゃる中野区在住のお子さん、保護者の方もそうだと認識をしてございます。現在は、広くあまねく、区報ですとか、ホームページ等で必要な情報をその都度タイムリーにお流しをしているということでございます。私どもの次世代育成支援行動計画の中で、そういった情報の提供に関しては課題として掲げております。ただし、いろいろなツールを使ってということもございますので、そういった意味では、いわゆるメールマガジン、登録をしていただいて、その方々に情報を提供するといったことは検討をしてございます。
かせ委員
 そうするとメールマガジンという手法もあるということで、そういうことを通じて、登録してくださる方に対しては、情報を提供できるということでよろしいんですね。
合川子ども家庭部経営担当課長
 そういうことでございます。そのツールとして、いろいろと考えられるだろうと思ってございます。パソコンに情報を提供するのか、あるいは携帯電話に情報を提供する、それらについては今、検討中でございます。
近藤委員
 陳情者が言われるように、教育委員会へ行ってください、ここへ行ってくださいというのではなくて、窓口をつくるということは可能ですか。
合川子ども家庭部経営担当課長
 組織をどうつくるのかというのは、私どもの所管外なのかと思いますが、先ほど言いましたように、子ども家庭部をつくった経緯、あるいは趣旨というのは、そういったことも含めて、いわゆる情報を一本化することによって窓口のサービスに寄与するということでおつくりをしていますので、そういった意味では、お問い合わせをいただけば、的確に対応できる窓口等もお知らせをし、自分のところでやっていれば、それに対して丁寧に対応するということですので、組織をつくった趣旨というのはそういうことだと考えております。
近藤委員
 公立の小・中に配っている印刷物とかを、例えば私立に行かれている方に配るといったら、方法としては、今考えられるのはどういうことがありますか。
馬神子育て支援担当課長
 今年度の例でございますけれども、子ども医療費助成をスタートするときには、個々人のうちにということではなくて、都内の私立などの小学校あてに、区内の公立小学校に配ったものと同じような情報をお流ししております。小学校に対して、中野区に在住のお子さんがいらっしゃいましたら周知をお願いしますということで依頼文を付けました。そういう例はございます。
近藤委員
 そうしますと、いろいろなところに行っていると思うのですごく大変ですけれども、どこに行っているということは把握されているんですか。
合川子ども家庭部経営担当課長
 先ほど陳情者の方もおっしゃっていましたけれども、まず中野区の区立以外に通われる方については、就学時に学齢簿というものをつくります。そこで一定程度の情報は教育委員会の方には上がっています。ただし、継続的にその部分を管理しているということではございませんので、情報の信憑性ということからいっても、その情報を信用して使うということもできませんし、先ほど言いましたように目的外利用という形になりますので、そういった点では非常に問題があると私どもは考えております。ですから、個別にお通知をするということはなかなか難しいと考えております。
近藤委員
 個別にできないというと、やはり学校にあてるというやり方しか今のところはとれません。そうしますと、今、そちらから情報を出せないということであれは、保護者の方が情報を得たいというときに、きちんと対応して差し上げるということしか今の時点でできることはないと思うので、教育委員会に行ってください、どこへ行ってくださいではなくて、子ども家庭部でそれなりの回答を示すということが大事だと思うんですけれども、それに向けて努力ということはできますか。尋ねられたときに、どこへ行っていいかわからないではなくて、きちんとこれは私たちが子ども家庭部ですからお答えしますというのを示さないと、やはり不満は残ると思うんです。
合川子ども家庭部経営担当課長
 その都度、適宜適切に私どもは御案内をしていますし、回答もしていると認識をしてございます。現在でもそれは丁寧に対応していると認識してございますけれども、これからそういった面でさらに私どもは意を用いてやっていきたいと考えてございます。
委員長
 他に御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 取り扱いに入ってよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、休憩いたします。

(午後1時52分)

委員長
 では、再開をいたします。

(午後2時00分)

 お諮りいたします。136号陳情は本日のところ保留とするに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように決します。
 では、以上で136号陳情は終わります。
 それでは、所管事項の報告に入りたいと思います。
 報告なんですが、皆さんのお手元に配られている日程の中の1番、5番、7番は関連していますので、3件続けて報告を受けて、そして一括して質疑を行いたいと思います。あわせて、報告の8番と9番についても関連しておりますので、一括して行っていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように進めさせていただきます。
 では、最初の平成18年度に取り組む主な事項(案)についての報告をお願いします。
田辺子ども家庭部長
 お手元にございます平成18年度に取り組む主な事項(案)につきまして御報告をさせていただきます。(資料2)
 これにつきましては、例年この時期に行っているものでございますけれども、ことしも18年度の予算を編成するに当たりまして、現段階での検討状況を区民の皆さんにお知らせし、御意見を求めていきたいと考えました。ここの項目に挙げさせていただきましたものにつきましては、区民生活に影響を与える事業の見直しでありますとか、新規拡充事業などといった主な取り組みの事項でございます。これにつきましては、11月20日付の区報、あるいはホームページで区民の方に御周知するとともに、12月6日に区民との意見交換会を行う予定でございます。また、関係団体とも調整を図っていくということでございます。
 1枚おめくりをいただきまして、1枚目の裏になります子ども家庭部所管分でございます。
 子ども家庭部所管分につきまして、主な取り組みでございますけれども、1番目が病後児保育の充実ということでございます。これにつきましては、今、区内北部1カ所で病後児保育を行っているわけでございますけれども、地域的な問題がございまして、早期にもう1カ所をという御要望もございました。今回、仲町緊急一時保育室、仲町保育園に併設しておりますが、こちらを病後児保育室といたしまして、区内2カ所で事業展開を行いたいと考えています。また、仲町で行いました一時保育につきましては、代替施設を区立保育園の中に用意していきたいと考えています。
 それから2点目でございます年末保育でございますが、これにつきましては、1園、実施園をふやしまして定員を130人から145人に増員していきたいと考えています。
 休日保育でございます。これにつきましては、日曜日に行っておりますけれども、月に2回実施しております。これは区立園2園で行っていますけれども、月1回ずつ行っています休日保育を、年始を除く毎日曜日、祝日も含めまして通年の実施としまして、新たに指定管理園になります打越保育園で実施をしていきたいと考えています。
 4点目です。区立保育園の指定管理者制度による公設民営化ということでございます。これは当委員会でも何度か御報告をさせていただいておりますが、西鷺宮保育園と打越保育園に指定管理者制度を導入いたしまして、産休明け保育でありますとか、延長保育の充実を図っていきたいと考えています。
 それからゼロ歳児11時間保育の実施でございます。現在ゼロ歳児は11時間保育を行っておりませんけれども、区立全園で11時間保育を実施していきたいと考えています。
 それから区立保育園の入園募集の停止でございます。これは10か年計画の改定素案でもお示しをしましたけれども、新井保育園を民間事業者に建築していただきたいという考え方でおりまして、来年度の園児募集、19年度からゼロ歳のお子さんの園児募集を停止していって、順次改築に向けて準備を進めていきたいと思っております。これに伴う対応策といたしまして、周辺の保育園での受け入れなどを考えております。
 それから区立幼稚園の入園募集の停止でございます。これも改定素案でお示しをしましたように、みずのとう幼稚園とやよい幼稚園の廃園ということを御提案しているわけですけれども、これにつきまして、同じように19年度入園の3歳児募集を停止するということで、そうした準備を進めていきたいと考えております。
 子ども家庭部は以上でございます。
菅野保健福祉部長
 それでは、保健福祉部の関連につきまして御説明いたします。
 まず地域支援事業の創設と地域包括支援センターの設置でございます。介護保険法の改正に伴いまして、新たな取り組みをいたします高齢者の介護予防を推進するため地域支援事業を創設するというものでございます。また、高齢者の総合相談や包括的、継続的な介護予防マネジメントなどを行います地域包括支援センターの設置や介護予防事業などを行うということでございます。
 それから2番目が障害者自立支援法の施行に伴いますさまざまな取り組みでございます。障害者自立支援法がこの間、成立いたしまして、4月から施行ということになります。4月に自立支援医療を実施するとともに利用者負担の見直しを図ります。また、来年の10月には新たに障害程度区分等によります支給を決定しまして、第1期障害福祉計画を策定、施設事業の段階的移行を開始するということでございまして、それに伴いますさまざまな取り組みを実施してまいります。
 この1番と2番につきましては、かなり複雑というんですか、いろいろとございますので、後ほどまた報告させていただきます。
 それから3番目ですけれども、小規模企業勤労者等健康診査の見直しでございます。これにつきましては、50人以下の小規模企業につきまして、区の保健福祉センターで健診をしているわけですけれども、20人以下の企業につきましては無料ということにしてまいりました。これにつきまして、他の健診、例えば区民健診等におきます利用者負担との均衡を図る観点から新たに使用料を徴収するものでございます。
 認知症高齢者グループホームの整備支援でございます。認知症高齢者のグループホームにつきまして整備する法人等につきまして補助を行うものでございます。
 高齢者会館運営の委託化ですけれども、高齢者会館の2館、若宮高齢者会館、東中野は東中野いこいの家でございます。この2館の運営を地域の団体等に委託することによりまして区民主体の運営に移行するものでございます。
 授産事業の転換であります。江古田授産場をシルバーワークプラザに転換いたしまして、財団法人シルバー人材センターが事業を実施いたします。区は管理運営に係る費用の補助をいたします。
 それから自立支援型家事援助サービスの廃止でございます。これにつきましては、実績が少なく、類似事業が社会福祉協議会と他団体でも行われているため廃止するものでございます。
 それからデイサービスセンターの民営化及び指定管理者制度によります公設民営化でございます。南中野デイサービスセンターを民営化いたします。桃二デイサービスセンター、多田デイサービスセンターを指定管理者制度によります民間委託を実施いたしまして、経費の節減とサービスの向上を図るものでございます。
寺嶋保健福祉担当課長
 それでは、報告の5番目でございますが、地域包括支援センターの準備状況について御報告いたしたいと思います。恐れ入りますが、お手元の資料(資料3)をごらんください。地域包括支援センターでございます。さきの9月の補正予算におきましても御審議をいただいたところですが、地域包括支援センターの準備状況についての現段階の御報告をいたします。
 このたびの介護保険法の改正によりまして、だれもが住みなれた地域で暮らし続けるということが可能になるためには、地域ぐるみで高齢者の生活を支える体制、それを地域包括ケアシステムと言っておりますが、これをつくることが求められてございます。地域包括ケアシステムを担う地域の拠点となるのが地域包括支援センターということでございます。
 それでは、資料に沿って申し上げますと、設置の考え方でございますが、中立・公平な立場から、総合相談支援、介護予防マネジメント、権利擁護、包括的・継続的マネジメントを担う中核機関として地域包括支援センターを18年4月に設置いたします。
 設置箇所数でございますが、日常生活圏域を4カ所、4圏域といたしまして、相談窓口の利便性等を勘案いたしまして、各圏域ごとに2カ所、すなわち8カ所を設置いたします。
 3番目、運営形態と配属職員でございますが、8カ所のうち1カ所は直営、7カ所は社会福祉法人等に委託する考えでおります。委託の基準につきましては、後ほど御説明いたします地域包括支援センター運営協議会で協議をするということでございます。
 なお、そのセンターには、3職種、一つは保健師、または、地域ケアとか地域保健の経験のある看護師、2番目に社会福祉士、3番目に主任ケアマネジャー、こういった職種を必ずそろえるということになってございますので、その専門職種を配置するということでございます。
 続きまして、2番目は地域包括支援センター運営協議会でございます。協議会の性格ですが、地域包括支援センターが適切な運営、公平・中立の確保、その他でございます。つまり、地域包括支援センターの行動をチェックし、適正・公正・中立な運営がなされるかどうかということをしっかりと確認していくといった組織でございます。
 機能といたしましては、そこにありますとおり、1番目として地域包括支援センターの設置、選定、あるいは変更、それから地域包括支援センターの運営、評価基準をつくりまして、評価に関する事項。また、そこの運営協議会にはさまざまな地域の福祉の関係者がお集まりいただきますので、そういったことも含めまして多機関ネットワークの形成、さらに地域包括支援センターの職員の人材確保に関する事項ということでございます。
 設置時期は17年11月、今月でございます。そして地域包括支援センターの適切な運営について協議するということです。
 任期は本年11月から2年間、実施回数は、まだ予定でございますが、本年度中に4回程度、来年度は6回程度を予定してございます。
 委員の構成でございますが、15名とさせていただいております。そこにありますとおり、学識経験者、医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護サービス事業所、社会福祉協議会、民生・児童委員、町会・自治会、NPO・社会福祉法人ボランティアグループ、利用者、1号、2号を含めた被保険者でございます。
 地域密着型サービスの指定などを行う運営委員会ということも、後日立ち上げなければならないという予定でございます。現在のところ、地域包括支援センターの運営協議会を活用するということを予定してございます。
 最後、第1回の予定は11月下旬、今のところ21日を予定してございます。今後は第1回の審議を踏まえまして委託事業者の募集を12月に開始いたしまして、1月中旬には決定したいと考えてございます。
田中障害福祉担当課長
 それでは、障害者自立支援法につきまして御報告申し上げます。
 この法律につきましては、10月31日、さきの特別国会におきまして成立をしたものでございます。本日はこの法律の概要につきまして御報告申し上げます。資料(資料4)に沿って御説明をいたします。
 まず1番、法の概要でございますけれども、いろいろとありますけれども、4点にここではまとめてみました。
 まず1点目でございますが、障害者施策の一元化でございます。これまでは、身体障害者、知的障害者、精神障害者の3障害の制度が別々に行われていました。現在行われております支援費制度におきましても、精神障害につきましては入っていないということもございます。こういった制度的な格差を解消するということ、これからは、共通の制度によってサービスを行っていくというものでございます。それから実施主体につきましては、区市町村に一元化をするというものでございます。
 2点目でございますが、利用者本位のサービス体系に再編するということで、施設体系の再編とともに地域生活支援、就労支援のための事業や重度の障害者を対象としたサービスを創設いたします。それから規制緩和を進めまして既存の社会資源を活用していくという方向でございます。
 それから3番目が支給決定の透明化、明確化ということでございます。障害程度区分の導入、これは現在、介護保険制度で行われているものでございますけれども、こういった手法を導入いたします。また、審査会等の設置も行いまして支給決定プロセスの透明化を図っていくものでございます。
 それから4番目でございますが、安定的な財源の確保ということでございます。現在の支援費制度が財源的にいえば行き詰まりを見せているという状況もございまして、こういった事業を持続的な制度にするということでございまして、国の費用負担の義務化をする一方、利用者には応分の負担をしていただくということになってございます。
 それから2のスケジュールでございます。来年の4月1日から自立支援法が施行されます。4月1日の時点で施行される主なものということで、障害福祉サービスにおける定率負担。具体的には、介護保険制度の応益負担の考え方に則りまして、原則1割負担が始まります。それから食費等の実費負担についても、4月1日から導入をされます。4月1日の段階では、利用者の負担の変更はございますけれども、サービスそのものの変更については、基本的にはございません。それから4月1日には自立支援医療の開始ということでございます。これは精神障害者の通院医療公費、障害者の更生医療、障害児の育成医療、この三つの医療関係のサービスにつきまして、自立支援医療という形で4月1日から新しい制度をつくるというものでございます。
 それから来年の10月1日からは、この法律に基づきます新体系サービスの本格実施ということになります。それまでは、いわゆるみなしという形で現行の体系がほぼ続いていくわけですけれども、来年の10月からは新しい体系に沿ったサービスに移行するというものでございます。それと同時に、地域生活支援事業といいますのはーーこれまでの支援費制度は、基本的には全国一律の制度であるわけですけれども、自立支援法の考え方は、国が一元的に共通のサービスをするという部分と区市町村事業として区市町村の判断にある程度委ねられるサービスの二本立てに大きく分けられます。この区市町村事業としての地域生活支援事業が来年の10月から順次開始をされるというものでございます。
 それから、来年の10月から再来年の3月にかけましては、障害福祉計画というものの策定作業が始まります。これは望むべきサービス水準とその確保のための方策を定めるというものでございまして、来年の10月以降、策定の作業に入りまして、再来年4月1日から計画が実施をされるというものでございます。
 以上でございますけれども、3として、厚生労働省がつくりました資料、資料1、障害者自立支援法案の概要、資料2、施行準備のスケジュールモデルというものをつけてございます。ごらんいただきたいと思います。多少重複しますけれども、この資料につきまして御説明を申し上げたいと思います。
 まず資料1の方をごらんいただきたいと思います。
 一番上の囲みの中は、この法律の目的といいますか、基本的な性格をあらわしているものでございまして、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、さまざまな仕組みを創設するということ、関係法律についての所要の改正を行うということが書かれてございます。
 それから真ん中辺の1、障害者自立支援法による改革のねらいというのが書いてございます。1から5、5は(1)と(2)という形になってございますけれども、これは先ほど4点にまとめて御報告をしたものでございます。
 それから下の方に障害者自立支援法について書かれておりまして、その下に四つの個別の法律が書かれております。今回の自立支援法といいますのは、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法の四つの個別法の中で、共通のものにつきまして新たに自立支援法という形でつくられているという性格をあらわしているものでございます。
 それから次のページをごらんいただきたいと思います。2の法案の概要でございます。(1)給付の対象者は、身体障害、知的障害、精神障害者、障害児でございます。先ほど申し上げましたけれども、精神障害者は新たに対象になるというものでございます。
 (2)給付の内容でございますが、ホームヘルプサービス、ショートステイ等の障害福祉サービス、心身の障害の状態の軽減を図るための自立支援医療、この二つが給付の内容となります。
 それから、これとはまた別に先ほど申し上げましたように、(4)の方で地域生活支援事業というものがございます。これは区市町村、または都道府県が事業として新たに行うという性格のものでございます。これが給付の内容という形になります。
 それから(3)の給付の手続でございますけれども、これは基本的には区市町村に支給決定の申請をして、決定を受けるという現在の支援費制度と基本的には同じでございますけれども、それを受けて、区市町村で、審査会での審査に基づきまして障害程度区分の認定を受けるということで支給決定されていくというものでございます。
 それから最後でございますが、自立支援法は、まだ政令・省令という段階には至っておりませんけれども、利用者負担は基本的には応益負担の考え方により1割負担が原則でございます。ただし、応益負担を原則としながら所得に応じた配慮をするという考え方が厚生労働省の方で示されているところでございます。例えば、1割が原則ですけれども、所得階層別に4段階に分けまして月々の上限を設ける、それ以上についての負担は必要としないといった負担の軽減でありますとか、入所者についての負担軽減でありますとか、ホームヘルプに対する負担軽減、食費等の実費負担についての経過措置でありますとか、さまざまな複雑な軽減措置が考えられてございます。こうしたことから単純に1割負担という考え方ではございませんで、それを原則としながらも、所得、収入に応じて軽減がされるという制度になるという考え方が示されてございます。
 それから(6)の費用負担でございます。これは法律によって、国が2分の1、都道府県が4分の1、区市町村が4分の1という負担義務の割合が示されているというものでございます。したがいまして、国は財源不足を理由に補てんをしないといったことはあり得ないということになってございます。ただ、ここはいわゆる障害福祉サービスについての規定でございまして、区市町村が行う地域生活支援事業につきましては、負担義務は明記されてございませんで、必要に応じて補助することができるといった規定になってございます。
 それから施行期日につきましては、先ほども御説明したとおりでございますが、4月1日と10月1日に大きく分かれてございます。なお、施設系につきましては、10月1日以後5カ年にわたりまして経過措置が設けられておりまして、その中で順次段階的に移行していくということになってございます。
 それから最後でございますが、資料2でございます。大変細かい資料になってございますが、これが厚生労働省が作成した準備スケジュールモデルということで、大体のスケジュールをこと細かく規定しているものでございます。この中での網かけの部分は都道府県の部分ということで、直接は区には関係がございません。そういったことを除きますと、主に来年の4月1日ということを重点に考えていきますと、左の方におきまして自立支援医療という規定がございますけれども、これにつきましては、早ければ年内から、申請関係、年が明けてからの決定関係というものが出てまいりまして、4月1日から施行されるというものでございます。
 それから次に障害福祉サービスというところがございまして、2番目に利用者負担関係ということがございます。こういったことにつきましては、早ければ年内から、そういったみなしの申請、支給決定がされて、4月1日から施行されるというものでございます。
 それから地域生活支援事業につきましては、来年の10月から施行となりますので、その間にさまざまな準備をしなければいけないということになっております。政令等も順次示されると聞いてございまして、来年の10月以降に施行される部分につきましては、まだ詳しい部分につきましては示されてございませんので、これから徐々に示されていくものだと考えてございます。
 あらあらのスケジュールでございますけれども、施行が始まる来年の4月にあわせて、早ければ年内から具体的な申請作業等が始まってくるということを申し上げたいと思います。
委員長
 関係する3件の報告を受けました。御質疑はありませんか。
かせ委員
 まず、子ども家庭部、病後児保育の拡充ということですけれども、今、仲町保育園で一時保育室をやられているということですけれども、一時保育について代替えということを言っていますが、これはどこで実施されますか。
馬神子育て支援担当課長
 現在、仲町緊急一時保育室でやっております一時保育につきましては、区立の保育園の中でと先ほど申し上げたんですが、予定といたしましては、やはり近隣のところということで、今のところ本町保育園を考えております。
かせ委員
 今、緊急一時保育は1カ所でしたね。それが本町保育園に行くということで、利用されている方との関係というのは、どういうふうにされるんですか。
馬神子育て支援担当課長
 仲町緊急一時保育室は、保育園とは別に緊急一時保育室ということでやっていますが、今は、緊急一時保育、今年度から始めました一時保育、両方とも区立の全保育園、私立も入れまして全部のところで受け入れをやっております。ですので、今回、仲町緊急一時保育室から本町の方に場所は代替施設で変わりますが、入っている方については、全員そこに移られるか、もしくはもっと御都合のいい保育園の方に移られるか、それはそれぞれの方の御希望によるものと考えております。
かせ委員
 わかりました。
 次に、区立保育園の関係で新井保育園なんですけれども、19年度入園のゼロ歳の園児募集を停止するということ。それから、みずのとうとやよい幼稚園については、廃止と言いましたけれども、この前の報告では、たしか廃止ではなくて、幼保一元化に向けてということではなかったですか。それの確認と、それと、これについても、19年度の入園の3歳児の園児募集を停止するということなんですが、こういうふうにやっていきますと、どんどんと先細ってしまって、ある年代、ある年齢の人しかいなくなってしまうということもあり得るわけです。こういったことについてどう考えていますか。
竹内保育サービス担当課長
 まず新井保育園の19年度入園のゼロ歳児の園児の募集を停止するといったことでございます。これにつきましては、10か年の改定素案の第3ステップの中でお示ししてございます。新井保育園につきましては、同じ場所での建て替えということになりますので、建て替え期間中、想定としては1年間なんですけれども、1年間、ほかの場所で保育しなければいけないということになりまして、それを基本的には沼袋保育園でやっていこうと考えてございます。新井保育園は73名おりますので、ゼロから5歳まですべてのお子さん全員に移っていただくということにはなかなかまいりませんので、私どもといたしましては、改築の期間中は、基本的には3歳から5歳児を沼袋保育園の方で保育をしたいという考えでございます。そのために19年度からゼロ歳児の募集を停止したいということでございます。
 それから幼稚園につきましては、みずのとうとやよい幼稚園を20年度末をもって廃園とするということでございます。そのために順次、19年度入園の3歳児から募集を停止して、要は18年4月にお入りになる3歳児の皆さんがちょうど就学するのにあわせて両幼稚園を廃止するというものでございます。確かに一番最後の年には5歳児だけという形にはなるわけでございますけれども、それは幼稚園の運営の中できちんと対応をしていくと考えてございます。
かせ委員
 まず新井保育園ですけれども、3歳から5歳までは沼袋保育園で保育し、ゼロ歳児は募集を停止しますが1歳児と2歳児がどうなるかというのがわからなかったんですが。
竹内保育サービス担当課長
 19年度は、新井保育園については1歳から5歳ということになります。20年度は今度は2歳から5歳ということになります。それで、今想定しておりますのは、21年度に1年間かけて現在の建物を取り壊し、新しい建物を建ててもらおうと考えていますので、21年度は3歳から5歳児だけが残りますので、それを沼袋の方で1年間、保育をしていきたいということでございます。
かせ委員
 幼稚園の子どもたちのことなんですけれども、中野区は年齢を超えた保育をやろうとか、そういうことを目指してきたわけですけれども、最後の年は同じ学年だけしかいないという事態を招いてしまうということです。それが非常に心配なわけです。そういうことについて父母の方なんかとの話し合いではどうなっていますか。
竹内保育サービス担当課長
 教育委員会といたしまして、この幼稚園の廃園の保護者説明会というのをやる予定になっております。もう一つ、保護者会というのがございますので、そちらの方につきましては、廃園のことでございますので、教育委員会が保護者の皆さんとのお話をさせていただいているところでございます。具体的にその間の教育内容をどのように行うのかというところにつきまして、教育委員会は、当然、保護者の皆様の御要望も受けとめた上で、その内容についても決定していくと考えてございます。
かせ委員
 次に、障害者自立支援法なんですが、これについては、障害者の方たちが、今こういう法律を通されたのでは、自立どころか、生活がやっていけないということで、大きな運動がある中で強行されてしまったわけですけれども、そういう中で、自立支援に向けたことについても、詳細についてはほとんど明らかにされていないということで、これからやっていこうということで、区としても大変な苦労があると思うんですけれども、今本当に心配であるのは、今までの法律の中では無料でやられてきたサービス等々、それが全部一律1割負担ということになるとか、例えば福祉作業所では利用料が取られます。そして、その利用料は福祉作業所で働いた給料というんですか、そういったものの中から払っていくと。それでは賄いきれないということも起こり得ると、いろいろと聞いているんです。そうなってしまった場合に、本当に障害者の方たちの自立に役立つのかということで、そういった方に対する区としての対応というのは考えていかなければいけないと思うんです。その辺について、これからの課題だと思いますけれども、どういうふうにそういった方たちに対するサポートをしていくのかということで、お聞かせいただけますか。
田中障害福祉担当課長
 利用者負担につきましては、先ほども応益負担ということで原則1割負担ですが、これにあわせてさまざまな軽減措置が今考えられているということをお話し申し上げました。これまで負担がなかった方がとれだけの負担になるかということもございます。ただ、人によって事情が違ってきますので、必ずこの人はこうなりますとか、こうなりませんとかという個別的なお話はできませんけれども、一般的に総くくりでいえば、負担は現在よりはふえる方が多いだろうとは思います。
 それからもう一つ、地域生活支援事業につきましては、今の時点では基準がわからないというところがございまして、これについては、私どもの方も、現段階ではなかなか御説明しにくい部分でございまして、また心配している部分でもございます。ただ、利用者負担につきましては、支援費制度では財政的に持続的な制度の運営ができないということを踏まえて考え出された法律でございます。それについては、いろいろな経過がありましたが、法律として成立をし、施行するということになりました。それで、いわゆるサービスの利益を受ける方にも応分の負担をしていただき、それによって制度の維持を図っていこうという考え方が一方にございますので、基本的には制度の趣旨を踏まえた対応をしていくのが原則だろうと思ってございます。ただ、支援費制度でもございましたように、東京都の補助とか、そういったことにつきましては、まだ全く今の段階ではわかりませんので、我々としては、これから関心を持っていきたいと思ってございます。
かせ委員
 今の説明でもありましたけれども、これから大事になってくるのは地域生活支援事業かと思うんです。だから、本則の方で不足していることについては、区市町村、または都道府県が行う自立支援のための事業として実施するということで、いってしまえば国の方は逃げてしまっていると僕は受け取ってしまうわけですけれども、そういうことではなくて、むしろそのところをうんと膨らませて、そのことについては国がしっかりとした予算措置をとるということで、そういう方向に持っていかないと、この事業自身もまた大変なことになってしまうという感じがするんです。そうなってきますと、今後の23区の関係であるとか、東京都の関係であるとか、そういったところでの運動というのは、より密接にしていかなければならないと思うんですけれども、そういった取り決め等については、お考えは何かあるんですか。
田中障害福祉担当課長
 いわゆる利用者にとっての不安というものもございますけれども、自治体にとっての不安というのが実はあるわけでございまして、それについてのさまざまな意見といいますか、要望といいますか、そういったことについても、これから23区、あるいは東京都とも話し合っていきたいと考えてございます。
委員長
 他に御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で三つの報告を終了いたします。
 では、続きましてワークシェアリングシンポジウムの開催についての報告を受けます。
合川男女平等担当課長
 それでは、ワークシェアリングシンポジウムの開催につきまして、お手元の資料(資料5)に沿いまして御報告をいたします。
 ワークシェアリングにつきましては、労働時間の短縮により、雇用や労働時間の適切な配分を目指すものでございまして、新しい中野をつくる10か年計画改定素案の中でも、ワークシェアリングの普及啓発の促進として位置付けをしているものでございます。これは労働時間の短縮によって生じた自由時間を活用して、だれもが育児、介護などのさまざまな地域活動に参加ができ、地域で必要とするサービスを分かち合える可能性に期待をしているものでございまして、今回その普及啓発事業の一環としてシンポジウムを開催するものでございます。「ワークシェアリングを進めよう、多様な働き方による男女共同の子育て」と題しまして、12月6日、火曜日、午後7時から中野区勤労福祉会館地下1階の多目的ホールで実施をいたします。基調講演とシンポジウムのコーディネーターにつきましては、武蔵大学社会学部長で昨年の中野区のワークシェアリング検討会委員であります国広陽子さんにお願いをいたしました。また、シンポジストとして、乳幼児の一時預かりの活動を区民レベルで行ってございます山口廣子さん、次世代育成支援対策推進法に基づきます一般事業主行動計画を策定しております、中野にございます株式会社カンロの総務部長であります西村一之さん、さらにワークシェアリングの検討会委員で株式会社リクルートワークス研究所主幹研究員であります角方正幸さんでシンポジウムを実施をいたします。
 なお、この事業は東京商工会議所中野支部との共催事業でございます。
 この事業のPRでございますけれども、区報の11月27日号、あるいはホームページのほか、きょうお配りしてございますチラシをつくりまして、区内の関係機関ですとか、あるいは商工会議所中野支部を通しまして、区内の事業所1,700社にチラシ等を配布いたしまして、できるだけ多くの方々に参加をしていただけるようにいたしました。ぜひ委員の方にも御参加をいただけるようお願いを申し上げまして、大変雑駁ではございますが、ワークシェアリングシンポジウムの開催についての御報告を申し上げました。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告を終了いたします。
 では、続きまして中野区保健福祉審議会答申についての報告を受けます。
寺嶋保健福祉担当課長
 第4期の保健福祉審議会に対しまして、ことしの5月20日に行った諮問に対しまして今月7日に答申がありましたので、御報告いたします。(資料6)
 審議会に認知症・虐待防止部会と障害者部会の二つの部会を設けまして、それぞれ6回と5回、合わせて11回の審議を行いました。また、この他、全体会として5回の審議を行ったところでございます。
 お手元に分厚い冊子とA4の資料をお配りしてございますが、A4の資料に基づきまして御説明をさせていただきたいと思います。
 審議会答申についてということで、諮問事項は、まず一つ目が中野区保健福祉総合推進計画の改定に当たり、同計画に盛り込むべき基本的な考え方でございます。とりわけ国の動向を踏まえつつ、以下の諸点に係る意見ということで、二つばかり諮問しております。
 一つは、認知症高齢者に対する総合的な施策の展開ということで、そこに三つございますが、認知症の予防、早期発見、介護予防の体制づくり、生活圏域をベースとした認知症高齢者に対する地域ケア、見守り体制づくり、二つ目は、3番目に記載しております認知証高齢者関係として、認知症高齢者等に対する虐待予防体制と介護家族支援のあり方ということです。
 もう一つ、三つ目が障害者に対する自立支援体制の構築ということでございます。障害者サービスのマネジメントと地域生活支援体制のあり方、障害者の就労支援体制の強化ということでございます。
 特に2番目と3番目につきましては、それぞれ分科会を設けまして審議をいただいたというところでございます。
 諮問日は5月20日、答申日は11月7日です。
 概要でございますが、諮問の1番目、計画に盛り込むべき基本的な考え方に対応するものとして、最初の黒四角、計画改定に当たり盛り込むべき施策の視点というものがございます。三つの視点がございまして、こういう視点をもって計画改定に取り組むべきであるという答申をいただきました。
 一つ目は、包括的・継続的なケアネットワークの構築ということでございます。そのためには、相談、情報提供、細かくいいますと利用支援の総合化です。2番目にネットワークの連携、3番目は社会福祉協議会、民生委員、児童委員との連携、4番目には保健福祉施策を推進していくための環境づくり、関連分野との連携ということで、包括的・継続的なケアネットワークの構築の視点が大事であるといただきました。
 二つ目は、利用者の視点に立った福祉サービスの提供ということで、次の1から6にありますとおり、在宅福祉、家族支援、入所サービス、中間支援施設の確保、中間支援施設と申しますのは、グループホームや小規模作業所などのものでございますが、必要なサポートの実施、新たな地域資源の活用、健康づくりの推進ということでございます。
 三つ目といたしましては、区民理解の推進と権利擁護ということで、高齢、障害に限らず正しい理解のための継続した啓発活動が大事であるということ、プライバシーの保護に配慮すべきことです。
 こういった視点をもって盛り込むべきであるということです。
 さらに、黒四角の2番目ですが、計画改定に当たり行政に期待する役割ということで、具体的に1から4まで、ネットワークを機能させるための役割、区民参加による地域福祉の推進、困難ケースへの対応、今後の地域ケア推進のモニタリング、こういった答申をいただいております。
 次の四角からは、認知症高齢者に対応するものでございますが、今後特に整備を必要とする主要課題である認知症高齢者及び高齢者虐待防止に関して、正しい理解のための啓発、常設の専門相談窓口、あるいは認知症予防のための積極的な取り組み、家族へのサポート、認知症アドバイザー医リストというものの活用、地域で見守りのために支え合う連携体制づくり、情報の共有の推進、緊急一時宿泊事業の充実、多様な住まいの確保等々、具体的な提言もいただいているところでございます。
 その次、IIが諮問の3番目に対応するものでございまして、障害者の自立支援体制の構築に係る提言ということです。これもかなり具体的な提言をいただきましたけれども、まず第1にライフステージを踏まえて、乳幼児期から学齢期、高齢期を見据えた一つのセンター的機能を設けることということです。それから2番目としては、緊急一時保護施設などを含めた地域での受け入れ基盤の整備、それから社会に適用できるように病院や施設に働きかけるということでございます。それからもちろん障害者も同じ地域に生活する一員であることの啓発、さらにはグループホームの明確な支援、家族のレスパイトケア、移動介助の保障、障害者雇用企業の優先的な入札や契約などの障害者雇用の誘導。サービスの受け手だけではなく、担い手として、社会参加、社会貢献できるような支援ということ、自立支援の基本指針に沿った職員育成という提言をいただいてございます。
 今後の予定でございますが、これらの答申を踏まえまして、11月の下旬には保健福祉総合推進計画の改定素案というものをつくります。同時に介護保険事業計画素案もつくる予定でございますが、これらを第4回定例会において当委員会に御報告いたしたいと思います。それを受けまして区報臨時号を発行し、12月には地域で意見交換会を予定してございます。そして12月中に素案に関する御意見をお伺いして、それを受けて1月の中旬・下旬までに計画案といたします。その後、案に基づいて1月下旬からパブリックコメント手続を開始いたしまして、3月上旬には改定の計画をつくりたいと考えております。
 下の表は12月に行われる意見交換会の日程でございます。
 それでは、冊子なんですが、かいつまんで御説明いたします。真ん中辺に緑の仕切り紙がございます。ここまでが答申本体ということで、提言の内容につきましては、ただいま御説明したところが含まれてございます。仕切り紙以降は、審議過程とか名簿、その他があります。さらに各部会について部会報告をいただいております。保健福祉審議会の審議の中で部会報告をまとめた形で答申はつくっていただいたんですが、各部会報告の中には、細かい個々の意見というものも含まれているため、そういったこともお読みいただいた方が答申本文についてもより一層理解が深まるのではないかという御意見も踏まえまして、答申の付属資料といたしまして認知症高齢者と障害の方の各部会報告も添付しているところでございます。こちらにつきましては、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告への御質疑はございませんか。
かせ委員
 先ほどもありましたけれども、例えば障害者自立支援法とか、介護保険についても、介護保険法が変わって4月からかなり見直しが行われます。その作業過程で、こういう結果が出てきたということですが、それとの関係というのはどうなるんですか。
寺嶋保健福祉担当課長
 介護保険法は夏ごろに改正されています。自立支援法も法律が制定されたということでございまして、もちろん、その法律の施行時期が来年度からということもありますので、そういった新制度を踏まえまして、来年度から始まる今後5年間の計画をつくっていくということです。審議過程では、自立支援法につきましては、ほとんど法案という形で審議していただいたところですが、介護保険法については法律に基づきまして審議していただきましたので、そういうことも十分に反映できる答申をいただいたと考えております。
かせ委員
 大変な苦労があったと思うんですけれども、法律もまだ確定していなかった、特に自立支援法です。それから介護保険法についても、法律は制定されたけれども、政省令というのは今つくられている段階なんでしょう。そういう状況の中で、こういう中野の保健福祉の基本的な考え方、その計画が検討されているということですから、果たしてこういうことで責任あるものができるのかという疑問もありますし、これから具体的なものが出てきたときに矛盾が生じた場合、どうなるのか。それから、今後のスケジュールを見ると、区民要望を聞いたり何か、いろいろなスケジュールがあるということですけれども、こういうやり方で本当に責任ある計画ができるんだろうかというのが率直な感想なんですが、この辺についてはどう保障していくんですか。
寺嶋保健福祉担当課長
 まず保健福祉総合推進計画は、基本的な計画ということですので、細かい政省令等々が仮になくても、基本的な考え方を明らかにするという性格を持っております。それから法改正等々をおっしゃられましたけれども、法改正というのは急に出てくるものではございません。現在ある法制度についての不備、あるいは社会の状況、そういったものを総合的に考えて、次第、次第に法という形ででき上がってくるものでございます。そういった流れも十分に踏まえ、学識経験者等々に来ていただいて審議をしていただいておりますので、基本的な流れについてはしっかり御答申いただいたと考えております。
委員長
 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告を終了いたします。
 では、続きまして中野区社会福祉会館の指定管理者候補者の選定結果についての報告を受けます。
寺嶋保健福祉担当課長
 それでは、中野区社会福祉会館の指定管理者候補者の選定結果について御報告いたします。(資料7)
 社会福祉に関する区民の自主的活動の推進、障害者福祉の向上を目的に社会福祉会館は設置されているところでございます。そこで、区民満足度の高いサービスの提供や効果的・効率的な管理運営を図るために指定管理者制度を導入することといたしました。そのことにつきましては、既に当委員会に御報告させていただいたところでございます。候補者を公募したところ1団体から応募がありまして、選定委員会の審査結果を踏まえまして当該法人を指定管理者候補者として選定いたしました。
 名称でございますが、社会福祉法人中野区社会福祉協議会でございます。
 公募の経過でございますが、(1)から(5)までございますとおり、募集要項の発表を9月12日にいたしました。さらに27日には説明会を開催し、10月27日まで公募をいたしました。そこで応募のあった1者につきましての選定委員会を11月4日に開きまして、決定を7日にしたところでございます。
 選定方法につきましては、企画提案の内容とか団体の安定性等につきまして適当な水準に満たしているかどうかを点数化し、審査したところでございます。審査項目といたしまして、当該社会福祉法人の運営体制とか、財務状況、運営理念、管理運営体制、運営計画、事業費算定といったものを総合的に勘案して選定させていただきました。
 今後の予定ですが、第4回定例会におきまして、社会福祉会館条例を改正する必要がございますので、改正の条例案、それから指定管理者の指定議案の御提案をさせていただく予定でございます。そこで御了承いただければ、2月に指定管理者との細かい協定の締結をして、4月、来年度から管理を開始したいと考えております。
 指定予定期間は平成18年4月1日から5年間、23年3月31日まででございます。
 簡単ですけれども、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対しての御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告を終了いたします。
 休憩をいたします。

(午後3時03分)

委員長
 では、再開します。

(午後3時04分)

 では、続きまして江古田の森保健福祉施設の進捗状況についての報告を受けます。
冨永高齢福祉担当課長
 それでは、運営協議会が設置され、そして第1回目が開かれたということ、それから2点目は、福祉施設の建設会社の落札が決まりましたので、この2点について、資料(資料8)に基づきまして御報告をさせていただきます。
 最初に、第1点目ですけれども、江古田の森保健福祉施設整備運営協議会の設置目的でございますけれども、事業の実施に当たりまして生じる諸問題を解決するために、中野区と社会福祉法人南東北福祉事業団が行う協議を円滑、公平、公正に行うことを目的としてございます。
 2点目、協議会の設置根拠でございますけれども、昨年、契約いたしました事業権契約第65条に基づきまして、65条というのは協議組織の設置に関する条項でございますが、中野区、社会福祉法人南東北事業団の合意のもとに協議会の運営に関する要項を制定して設置したものでございます。
 協議事項でございますけれども、主に2点ございます。一つは、運営維持管理業務に関する内容の変更等、事業権契約に定めがある事項及び運営懇談会における協議事項のうち協議会において協議を必要とする事項、つまり運営懇談会はこれから設置するものでございますけれども、この懇談会でぜひ協議会で協議をしてほしいという事項も協議事項の中の一つでございます。括弧書きでございますけれども、運営懇談会につきましては、施設の利用・運営について協議するための地域住民、関係団体、利用者等で構成される組織でございます。18年度中に協議会の議を経て設置する予定でございます。
 このたび協議会が設置した協議会委員の構成でございますが、6名でございます。まず中野区サイドとしましては、助役内田司郎、保健福祉部長菅野泰一、上倉洋介、これは公認会計士でございます。一方、社会福祉法人南東北福祉事業団からは3名ほど構成メンバーがおります。まず社会福祉法人の常務理事戸井田武彦氏、理事長室長でございます笹沼仁一氏、長隆氏、この方は公認会計士、税理士の資格を持った方でございます。9月26日に第1回目が開かれまして、構成委員の互選によりまして、委員長が中野区助役、副委員長が南東北福祉事業団の常務理事と決定してございます。
 第1回目の協議会の内容でございますけれども、江古田の森保健福祉施設整備運営事業の経過だとか協議会における協議事項を確認してございます。なお、2回目以降につきましては、年2回程度開催する予定ということで、18年度の4月、5月を予定してございます。特にそういった協議事項がなければ、定例会の開催日時でございます。
 次に、江古田の森保健福祉施設の整備についてです。
 建築工事の施工者、建築主でございますけれども、社会福祉法人南東北福祉事業団、工事件名につきましては、(仮称)江古田の森保健福祉施設新築工事、それから工事概要でございますけれども、既に御報告してあるとおりでございます。敷地面積は9,550平米、建築面積が3,969平米、それから延べ床面積が1万8,261平米でございます。構造といたしましては、鉄筋コンクリート造の地上7階、地下1階の建物でございます。
 入札の経過ですけれども、平成17年9月27日から10月7日にかけまして入札の条件を提示し、交渉をいたしました。10月13日に現場説明をいたしまして、11月7日に入札をしたわけでございます。なお、入札の応札会社は14社でございました。
 落札業者は株式会社熊谷組、落札価格は40億6,000万円、当面の工事スケジュールでございますけれども、契約は平成17年11月17日に予定してございます。現在、東京都に必要な手続を申請中でございまして、それが整い次第、契約の運びとなる予定でございます。工事竣工予定は平成19年1月31日、したがいまして開設は19年4月1日、当初予定どおりでございます。17日に契約の運びでございますので、翌日18日の夜7時から江古田地域センターにおきまして地元工事説明会を行う予定でございます。なお、これは公園整備の所管と一緒に説明する予定でございます。
 なお、工事の着工の時期でございますけれども、11月下旬を予定しているということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑ございませんか。
かせ委員
 協議会についてですけれども、中野区から助役と保健福祉部長が入るということですけれども、この協議会で中野区の意向が運営に対してどの程度反映できるのかということについては、いかがですか。
冨永高齢福祉担当課長
 これは反映できるかということではなくて、事業権契約に基づきまして、中野区と南東北事業団がいわば平等な立場で協議をするということでございますので、合議制によって協議決定がなされると考えてございます。
かせ委員
 中野区にできた貴重な施設でありますし、期待が大きいわけですけれども、そうした場合に、例えば今後、利用枠がどうであるとか、かなりの部分について今後は具体的な話が出てくると思うんですけれども、そういったことについても、運営の基本にかかわるようなことについて中野区の考え方というのはそこで反映できるわけですか。
冨永高齢福祉担当課長
 今御指摘の点につきましては、これからつくります運営懇談会、地域住民の代表だとか、医師会の方々だとか、さまざまな立場の方々から委員を選出する予定でございますけれども、この運営懇談会でさまざまな運営についての反映をすると位置付けてございます。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告を終了いたします。
 では、続きまして2件一括で報告を受けます。中野区介護保険運営協議会中間答申についての報告を求めます。
藤井介護保険担当課長
 それでは、8番、介護保険運営協議会の中間答申についてと9番の第3期中野区介護保険事業計画素案の考え方について一括して御説明させていただきます。
 介護保険運営協議会の中間答申ですが、これはことしの3月9日に諮問した事項について、11月9日に中間答申があったものです。(資料9)
 諮問内容につきましては、ここに掲載しています次期事業計画期間における介護サービス量の見込みについて、区民の負担能力に配慮した保険料の段階区分、料率の見直しについて、日常生活圏域設定、地域包括支援センター、地域支援事業について、その他、特別給付など介護保険事業の充実・改善方策について、この4点です。
 なお、先ほど介護保険については、また政省令等が決まっていないのではないかという御指摘がありましたけれども、介護保険運営協議会におきましても、すべてがまだ決まっているわけではないということで、今の段階では最終答申とはしないということで、中間答申という扱いになっています。ただ、制度改正の内容については、大枠はほぼ決まっていますので、今後の方向性についての内容は最終答申でも大きくは変わらないと考えています。
 中間答申の中身については、概要について、数項目を御説明したいと思います。
 中間答申につきましては、諮問内容に対応した形で、まず大きく4点、まず1点目、介護サービス料の見込みについては、単に第3期事業運営期間のみではなく27年度を見据えた基盤整備を想定する必要があると答申されています。
 次に、日常生活圏域設定、地域包括支援センター、地域支援事業につきましては、まず日常生活圏域は、四つの圏域の設定は適切である、また地域包括支援センターについても8カ所は適切と考えられると答申をいただいています。地域支援事業につきましては、事業利用時の自己負担金について、配食サービスの自己負担などが考えられるわけですが、施設サービスの食費の自己負担化との関係を考慮する必要がある。また、介護予防事業等につきましては、必要な方が受けられるように掘り起こしを含め行う、あるいは高齢者みずからの取り組みとして事業に参加いただけるような体制整備を図る必要があるという御指摘をいただいています。
 次に、2ページ目になりますが、地域密着型サービス等につきましては、日常生活圏域ごとに事業量を適切に見込んで計画的な整備を図る必要があると指摘されています。
 三つ目の特別給付など介護保険事業の充実・改善方策についてですが、これにつきましては、現在の特別給付、保健福祉事業については、それぞれ第3期も継続をする必要があるという答申をいただいています。なお、介護保険制度改正対応につきましては、さまざま多岐にわたって改正がありますので、区民に大きな影響を与えることが想定されるということで、改正内容について適宜区民周知を進める必要があると指摘していただいています。
 また、認知症高齢者等に対する対応といたしまして、認知症高齢者に対する適切なケアを提供するために、認知症高齢者グループホームの計画的な整備が必要である、あるいは元気でねっとなど地域におけるネットワークの充実及び多様な展開を図り、何らかの対応を必要とする区民を支えていく必要があるということで答申をいただいています。
 4番目の区民の負担能力に配慮した保険料の段階区分、料率の見直しについてですが、これについては、まず長期的な展望を持った保険料設定を考える必要がある。また、3ページ目になりますが、保険料の段階設定に当たっては、現在は合計所得金額500万円以上の方は一括して第6段階として設定していますが、高所得の方には、もう一度、負担をお願いするような方策も検討する必要がある。あるいはまた今回、新第2段階の導入ということで、低所得者に対しての保険料設定がされたということを踏まえまして、これまで一括して料率を引き下げていた新第3段階の扱い、あるいは新第2段階の料率をどの程度にするかということについて、保険料額や負担能力との関係に留意しながら設定すべきだという御意見をいただいています。なお、個別減額制度については今後も継続して必要だという御意見をいただいています。
 そのほか、一部に未納の方が存在するということにつきまして、区民の連帯により支える制度の趣旨を徹底する意味でも、すべての被保険者に保険料を納めてもらう努力はすべきであるという答申をいただいています。
 これらの中間答申を踏まえまして、もう1枚の第3期中野区介護保険事業計画素案の考え方についてをお読みください。(資料10)
 この事業計画につきましては、介護保険法に基づいて策定するものではあるんですが、先ほどの中間答申を尊重して策定するということを検討しています。なお、事業計画につきましては、新しい中野をつくる10か年計画を受けて、同時に策定される保健福祉総合推進計画と一体的に整合性を持った計画とするということを予定しています。
 計画期間につきましては、平成26年度を見据えた18年度から20年度までの3カ年ということで予定しています。
 策定に当たっての基本的な考え方といたしましては、今回の制度改正で盛り込まれました日常生活圏域、地域包括支援センター、新予防給付、地域支援事業、地域密着型サービスなど新たな取り組み盛り込む。2点目といたしまして介護給付費等の経費を的確に見込み、長期的な展望を踏まえて区民の負担能力に応じた保険料設定を行う。3番目に国の提示した基本的な指針案に基づき策定すると考えています。
 骨子といたしましては、(4)にありますように、理念、第2期の運営状況、さらに今後の被保険者の状況・予測、また10年後の姿、今後の取り組みについての項目立てをいたしまして、介護給付等の見込み、地域支援事業の見込み、最後に介護保険財政と保険料の見込みという形で予定しています。
 なお、計画策定までのスケジュール予定なんですが、1点、申しわけありません、訂正をお願いしたいんですが、「11月中旬」となっていますが、「11月下旬」に事業計画素案を策定するということで、先ほど報告をいたしています保健福祉推進計画と整合性を持って策定する予定でいます。第4回定例会の厚生委員会で報告、区報への公表ですとか、意見交換会につきましては、先ほどの保健福祉推進計画と同様です。
 なお、中身になるんですが、後ろの方から先に見ていただきたいんですが、5ページ目になります、素案の個別的事項といたしましては、日常生活圏域、地域包括支援センター、地域密着型サービス、その他事項ということで、中間答申で適切と言われた圏域4カ所、地域包括支援センターは8カ所という考えを踏まえたものを出す予定です。
 実際の給付等の見込みについては、3ページから5ページにつきまして、3年間の被保険者数の見込み、認定者数の見込み、施設サービス・居宅サービス利用者の見込み、介護保険財政の見込みです。現時点では、政省令もそうですし、新予防給付ですとか、地域密着型サービスの報酬について、あるいは基準について、まだ決まっていませんが、現時点での給付については3年間で475億円ほどという形で見込んでいます。
 これを踏まえて、2ページ目の2番、介護保険財政の見通しと介護保険料ですけれども、第2期、現在の保険料の計画というのは、3年間で411億円ほどの給付が行われるという見込みで計画していました。第3期につきましては、先ほども言いました形で475億円ほどになるだろうと現在の時点では推計しております。同じくさらに4期、5期といいますと粗い推計でしかないんですけれども、現時点ではそれぞれ515億円、550億円程度の給付額になるのではないかと推計しております。これを単純に過去3年間の1号被保険者数で割りますと、平均の保険料額ということで、ここで仮の数字を出していますが、第2期のときには平均額が3,660円でした。これが475億円という見通しをもとに第3期の被保険者数で割りますと一人平均4,250円程度、同じく4期は4,730円程度、5期は5,080円程度という形で現在のところ推計しております。平均の保険料額がそのまま保険料の基準額になるというわけではありませんで、実際に保険料の基準額を設定するときには、第2期の場合には、3ページ目の上のところになりますが、基金を約5億円繰り入れるということを計画的に行いまして、平均3,660円のところを保険料の基準額としては3,400円と設定してございます。なお、第2期の際には、合計所得金額500万円以上の方について中野区独自に第6段階として料率1.75と設定させていただきました。また、低所得者への対策として、第2段階については逆に0.75を0.70に、第1段階については0.50を0.46に引き下げております。
 第3期に向けた実際の保険料額を設定する手だてといたしまして、現在、検討いたしておりますのは、運営協議会の中間答申を踏まえまして、さらに高所得の方に対して御負担いただけるかどうかということで、第8段階の設定について検討をさせていただいています。また、新第1段階、第2段階、第3段階について、現在の保険料率をもとに行うのか、あるいは低所得とされ、幅が広かった第2段階に、新第2段階が入ることによって、ある程度、苦しい層とそうでもない方とに分かれるだろうということを踏まえて設定し直すということについても、介護保険運営協議会の答申等を踏まえて検討いたしております。
 なお、住民税の改正に従いまして、今まで年金収入等が多く控除されていたために非課税だった方が、来年度からは課税になる方がかなり出るということで、今まで非課税だったのが税制改正で課税される方については国も激変緩和措置を実施する方向で検討しています。
 なお、真に生活に困っていらっしゃる方に対しての個別減額制度については、継続する方向で検討をいたしております。
 もろもろ事業計画の素案、考え方について、今後、区報等にも出しまして、区民意見交換会等で皆さん方の御意見をいただく予定であります。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はございませんか。
近藤委員
 今の保険料のところなんですけれども、料率1.75というのは中野区で決めていいわけですね。確認させてください。
藤井介護保険担当課長
 介護保険の基準料率につきましては、すべての段階について各保険者で決定していいとなっています。
近藤委員
 介護保険運営協議会の答申を受けて、事業策定素案に、11月下旬にもう料率というが入ってくるということですか。
藤井介護保険担当課長
 先ほどの1.75のところは、第2期で既に決まっている部分です。第3期のところについては、まだ料率等については決めていませんので、それについての具体的な数字については、お示しをする予定は今のところはありません。
近藤委員
 そうしますと、1.75というのは、来年の4月から適用される料率なんですか。
藤井介護保険担当課長
 第6段階の1.75の料率というのは、現在実施している料率です。
近藤委員
 別なところなんですけれども、中野区介護保険運営協議会の答申でも出ていまして、あと、さっきやりました中野区保健福祉審議会答申でも出ていたんですけれども、認知症高齢者に対する地域ケア、見守り体制づくりが大事だということが二つの答申で出ているんですけれども、これに対しての中野区での具体的な検討というのはあるんですか。
藤井介護保険担当課長
 地域の見守りという点では、現在も元気でねっとというネットワークがあるわけですけれども、そのままでは認知症の高齢者に対しての見守りとしては難しい面もあるかと思います。ただ、そういうものを踏まえて、認知症の高齢者に対するネットワークを今後検討していくという予定になっています。
近藤委員
 それで確認したかったんですけれども、元気でねっとで兼ねるということは、ほぼ無理だと思うんです。認知症のことは本当にきちんとやっていかないと大変な問題だと思っていますので、よろしくお願いします。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告を終了いたします。
 その他ですが、何か報告はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、先日、11月1日、2日に実施しました地方都市行政視察についてですが、どうも皆さん御苦労さまでした。皆さんのお手元に調査報告書の(案)(資料11)を配付してありますが、このとおりに議長あてに報告をするということで、どうでしょうか。

〔「結構です」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように議長の方に報告をさせていただきます。
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、次回の委員会についての協議をしたいと思います。休憩をします。

(午後3時29分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時30分)

 次回の委員会は、第4回定例会中、同委員会室において開会するということでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように決します。
 以上で本日予定をいたしました日程はすべて終了いたします。
 最後に、他に皆さんの方から何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、ありませんので、本日の厚生委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後3時30分)