平成17年10月19日中野区議会厚生委員会(第3回定例会) 平成17年10月19日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成17年10月19日〕

厚生委員会会議記録

○開催日 平成17年10月19日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時02分

○閉会  午後3時50分

○出席委員(8名)
 岩永 しほ子委員長
 吉原 宏副委員長
 佐野 れいじ委員
 近藤 さえ子委員
 やながわ 妙子委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員
 柿沼 秀光委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 子ども家庭部長 田辺 裕子
 子ども家庭部経営担当課長(男女平等担当課長) 合川  昭
 子育て支援担当課長 馬神 祥子
 子ども健康担当課長 大久保 仁恵
 保育サービス担当課長 竹内 沖司
 子ども育成担当課長 小平 基晴
 保健福祉部長 菅野 泰一
 保健所長 清水 裕幸
 保健福祉部経営担当課長 (保健福祉担当課長) 寺嶋 誠一郎
 保健予防担当参事(結核予防担当参事) 深澤 啓治
 生活衛生担当課長 飯塚 太郎
 健康づくり担当課長 今 恵里
 中部保健福祉センター所長(北部保健福祉センター所長) 瀬田 敏幸
 南部保健福祉センター所長 深山 紀子
 鷺宮保健福祉センター所長 嶋﨑 江美
 高齢福祉担当課長 冨永  清
 障害福祉担当課長 田中 政之
 生活援護担当課長 浅野  昭
 保険医療担当参事 奥山  功
 介護保険担当課長 藤井 康弘

○事務局職員
 書記 永田 純一
 書記 杉本 兼太郎

○委員長署名


審査日程
○陳情
 〔継続審査分〕
 第48号陳情 中野区在住の私立・国立小・中学校就学者等への情報提供などについて
 第68号陳情 児童館および学童クラブの存続について
 第94号陳情 学童クラブ運営の見直しについて
○所管事項報告
  1 女性会館の機能の見直しの考え方について(男女平等担当)
  2 第4期中野区食品安全委員会の発足について(生活衛生担当)
  3 保健福祉サービス意向調査結果について(保健福祉担当)
  4 桃二・多田高齢者住宅サービスセンター指定管理者候補者の選定結果について(高齢福祉担当)
  5 南中野高齢者在宅サービスセンター民営化に伴う運営事業者の選定結果について
(高齢福祉担当)
  6 中野区知的障害者生活寮やまと荘及びやよい荘の指定管理者候補者の選定結果について
(障害福祉担当)
  7 区を被告とする訴訟の提起について(保険医療担当)
  8 中野区介護保険の運営状況(平成16(2004)年度)について(介護保険担当)
  9 介護保険制度改正への対応について(介護保険担当)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、厚生委員会を開会いたします。

(午後1時02分)

 本日の審査日程についてお諮りをいたします。
 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように進めます。
 審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時ごろを目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは議事に入ります。
 陳情の審査を行います。
 第48号陳情、中野区在住の私立・国立小・中学校就学者等への情報提供などについてを議題に供します。
 ちょっとこの陳情につきまして御相談いたします。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時03分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時04分)

 お諮りいたします。第48号陳情を保留とすることに御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように決します。
 以上で第48号陳情の審査を終了いたします。
 次に、第68号陳情、児童館および学童クラブの存続について及び第94号陳情、学童クラブ運営の見直しについてを一括で議題に供します。
 この陳情について御協議をしたいので、委員会を休憩いたします。

(午後1時04分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時05分)

 では、陳情に対する御質疑はございませんか。
かせ委員
 まず、児童館については、法的な決まりがあるわけですけれども、その決まりの中で特に設備についてですけれども、集会室、遊戯室、図書室及び事務執行に必要な設備のほか必要に応じ相談室、創作活動室、静養室及び児童クラブ室等を設けるということになります。こういうふうに規定されています。それで、昨日児童館についていろいろなパターンが示されて、一方では特色ある児童館、中・高生対応であるとか、あるいは乳幼児対応であるとか、そういったことが言われていますけれども、この法に決められたこういった施設というのは、児童館にはすべて整うということになりますか。
小平子ども育成担当課長
 現在ある児童館につきましては、こうした機能及び設備等についてはあるものというふうに理解しております。
かせ委員
 質問がちょっと違うんですよね。現在あるものではなくて、これから児童館としては残るわけでしょう。ただ、役割が変わってくるということだと思うんですが、その場合に、こういう法で定められた施設設備というのが言われているわけですけれども、これがどうなるのかということをお聞きしたい。例えば、児童クラブ室、これは言いかえれば学童クラブ室ですけれども、すべての児童館に学童クラブ室は整えられるわけですか。
小平子ども育成担当課長
 学童クラブの設置場所におきましては、放課後児童健全育成事業の考え方が示されているところなんですが、その中で児童館等を活用してというお話もあります。それなので、学童クラブ室について言えば、児童館も学童クラブ室を設置する場所の一つというふうにとらえておりますので、必ずしも児童館に限定されるものではないというふうに考えております。
かせ委員
 どういうふうに読むかということだと思うんですけどね。ただし、他の社会福祉施設を併設する場合で、施設の効率的な運営を期待することができ、かつ利用する児童の処遇に支障がない場合においてはということで、遊戯室、図書室及び児童クラブ室以外の施設については併用することができるという決まりですけれども、これは学童クラブ室を設けなくていいというようなことにはなっていなんですよね。その辺のところがちょっとよくわからないんですが、法の定めの関係ではどうなりますか。
小平子ども育成担当課長
 今、委員がおっしゃっているのは、恐らく児童福祉施設最低基準のお話かと思います。それで、この児童福祉施設には別に、国が出しております放課後児童健全育成事業の実施についてという、また別な考え方があるわけです。その中で先ほど申し上げましたとおり、例えば、放課後児健全育成事業であれば、児童館のほか保育所や学校の余裕教室、団地の集会室などの社会資源を活用して実施するということというふうに定められておりますので、必ずしも児童館と学童クラブが一体でなければならないというものではないというふうに考えております。
かせ委員
 児童福祉法では、これは第6条の2の12号にありますよね。そこでは、この法律で放課後児童健全育成事業等は小学校に就学しているおおむね云々かんぬんで、児童厚生施設等の施設を利用し云々と、児童厚生福祉施設というのが児童館なんです。それから放課後児童健全育成事業というのは、実はこれは児童館事業であるとか、学童クラブの事業であるとかということですよね。法律ではそういうことになるんじゃないですか。
小平子ども育成担当課長
 ただいま委員がおっしゃいました児童福祉法第6条の2、12号にある規定でございますが、そこの中には、児童厚生施設等の施設を利用してというふうにあります。これに基づきまして、先ほど国が出しております放課後児童健全育成事業の実施についてという通知文の中に、児童館のほか、先ほど申し上げた保育所や学校の余裕教室という例が出てくる、そういうつくりになっているというふうに理解しております。
かせ委員
 児童館以外も含まれるということだろうと思うんですが、そうではなくて、先ほど引用したところは、児童館の設置運営についてというやつですよね。児童厚生施設、その中の児童館の設置運営施設ということの第1の総則、この中に、小型児童館としての決まりがあって、その小型児童館について、第2というところでいろいろ書かれているんですよね。それがいわゆる児童館ということで、その中の設備というふうに書かれているんです。つまり、どう考えてもこの決まりというのは、児童館として具備すべき条件というものを規定しているというふうに読めるんですが、そうじゃないんですか。
小平子ども育成担当課長
 ただいま委員がお話の児童館の設置運営についてという、これは当時の厚生事務次官通知だと思うんですが、この中の児童館の設備の中に、建物には集会室、遊戯室、図書室及び事務執行に必要な設備のほか必要に応じ相談室、創作活動室、静養室及び児童クラブ室等を設けることと、児童クラブ室等を設けることというふうに記載されておりますので、必ずしもそれは設置しなければいけないものではないというふうに理解しております。
かせ委員
 読み方なんでしょうけどね、やはり必要に応じというわけですけれども、全部学校でやってしまうということなんですけれども、私は無理やりの解釈というふうにとれてしようがないんですよね。だから、本来はこういうものはあるべきだし、そしてまた一方では、こういった施設については、最低限の設備を設けるものであって、これを後退させてはならないとかいろいろ言われているわけでしょう。だから、こういうものが今あって、それをなくすということは後退になるんじゃないですか。
小平子ども育成担当課長
 後退するかどうかというところの判断が分かれるかと思いますが、少なくとも放課後児童健全育成事業の事業目的というのがあるわけです。例えば保護者が労働等により昼間家庭にいない者に授業の終了後に、先ほど申し上げた児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいうというふうに児童福祉法上も規定されております。我々はこの目標を達成するために今まで学童クラブ事業というものを行ってきたわけですが、これは必ずしも児童館の中でしか行えないというものではないというふうに我々は理解しております。
かせ委員
 財政的な面から見れば、施設を小さくして、それで学校とかそういったものを使ってしまおうという、そういうことが流れとしてはあるんですけれども、そのことがいろいろ問題を起こしているということが一方ではあるわけです。これは2004年9月6日、東京新聞、学童保育がなぜ混乱しているかというところでいろいろ書かれているわけですけれども、いわゆる全児童対象のものと学童というのはもともと寄って立つところが違うわけでしょう。それで一方、学童というのは、就労支援、かぎっ子対策ということでありますし、もう一方の文科省の方では、居場所づくりということで、子どもの非行問題の解決であるとか、そんなことを目的としているわけで、目的が違うわけです。そういうことから、学童クラブというのは、学校から離れたところで、いわゆる家庭的なものをやっていこうということで実施をされてきたと。これを一緒にしてしまうということでは、やっぱり厚労省としても、学童保育と全児童対象は異なるものなので、全児童対策への統合を推進しているわけではない、このようにも言っていますし、それから一方、文部科学省も、居場所づくりプランで学童保育を縮小する意図はないと、こういうことを言っているわけです。だから、それを履き違えないで、やはり学童保育ということについては、児童館についても充実をさせるべきだし、また一方、全児童対応として、学校の方でもそれはそれでその施設を使った事業というのは、それなりに充実させていくと。両方一緒にしてしまうということにいろいろ無理があるし、だから、さっき言ったような、児童館に学童クラブ室は要らないということになりかねないわけですよ。だから、その辺については、しっかりとそれぞれの見方をとるべきではないかというふうに思いますが、いかがですか。
小平子ども育成担当課長
 学童クラブと全児童対策事業を統合してしまうという自治体も、中にはあるやに聞いておりますが、私どもはこれまで学童クラブ事業をやめて全児童対策事業に統合したいということは申し上げたことはございません。
かせ委員
 同じ学校の中でやるということについて、そういうふうに考えたとしても、やはりいろいろ混乱というか、そういったことが実際に起こっていますよね。だから、それについてはしっかりとした考えを持っていただきたいということです。
 それと、きのうもちょっとやりましたけれども、やはり心配なのは、学校に学童クラブを移した場合に、今の施設の中で十分なものができるか。東京都の要綱もありますよね。一番心配だったのは、きのうちょっと途中でやめちゃったんであれなんですが、やっぱり静養場所をどうするかということだと思うんです。これについて、都の要綱では設備としてどういうふうに言っているかというと、事業の実施に必要な育成室というんですね。その要件としては、採光、換気等児童の保健衛生上の考慮、それから楽器、黒板、机、いす、図書、遊具及び児童の所持品を収納するためのロッカーとか、急病人が発生した場合の応急的処置をとるための静養室及び医薬品等ですね、こういったものを置くということが決められていますよね。それについてやはり不安が残っています。これについてどうお考えですか。
小平子ども育成担当課長
 私どもは、小学校に導入していきます遊び場事業と学童クラブ事業は、対象者も異なりますので、きっちり分けていきたいというふうに考えております。ただ、遊びや活動の中で両方の児童が一緒に遊んだりですとか、地域の人も巻き込んでいろんな事業をやったりということは、当然あり得ると思いますし、それが逆に、遊び場事業と学童クラブを小学校に入れることのメリットだというふうに考えております。そのため、遊び場事業の分と学童クラブ事業の分については、それぞれ専用室を別にしたいというふうに考えていますし、こうしたことを前提に導入する小学校の検討ですとかを進めております。具体的な配置等については、これまでも進めているところですが、今後、名前が出たこともありますので、より精力的に教育委員会ないしは学校と協議を進めていきたいというふうに思っております。
かせ委員
 私の質問に答えていないように思うんです。だから、いわゆる学童を置くということと、それから遊びの場として学校、二つの要素があるわけですけれども、一方の学童クラブについては、東京都ではしっかりとした要綱をつくっているわけでしょう。これは中野区でもその要綱に従った学童クラブの運営というのはされなければいけない、そういうことですよね。その中で言われているこういった条件についてはどうなるのかということなんです。静養場所、静養室をどうするのか。
小平子ども育成担当課長
 東京都の要綱の位置付けにつきましては、我々もこれを尊重すべきであるというふうに考えております。
かせ委員
 だから、これは当然尊重しなきゃいけないんですよ。東京都の要綱なんですから。だから、その要綱を尊重するということになると、それで、静養場所あるいは静養室、これをどういうふうに確保するのかということなんです。
小平子ども育成担当課長
 そういう具体的な施設の配置等の部分につきましては、具体的な小学校を念頭に置いた上で今後詳細について詰めていきたいというふうに考えております。
近藤委員
 きのうも議論させていただきましたけれど、小学校に子どもの遊び場として入る学校名を見て、新設校にこういった遊び場が入っていくことや、課長のお話を聞いたら、地区委員会とかがしっかり守ってくださりそうな場所の地域の小学校にこういう子どもの遊び場ができるということは、そう反対することでもないなと思うんです。ただ、学童クラブというのは、全部入るんですか。これからずっと学校の中に入っていってしまうことになるんですか。
小平子ども育成担当課長
 大きな方向性として、今後の学童クラブにつきましては、小学校に遊び場機能とあわせて導入していくということでございます。
近藤委員
 学校以外に遊び場機能として普通の児童館が残っているところもありますね。そういうところの学童クラブも入ってしまうんですか。
小平子ども育成担当課長
 御指摘のとおりでございます。残る児童館の一例を挙げさせていただきますと、例えばここで言っている丸山児童館を例に挙げますと、丸山につきましては、小学校の中に遊び場機能と学童クラブを入れていくということでございますので、児童館の方には学童クラブ機能は残らないという形になります。
近藤委員
 例えばうちなんかは北原がそばなんですけど、北原の学童クラブは北原小学校の中に入ってしまうんですか。
小平子ども育成担当課長
 ここに掲げられていない児童館ということでお話しさせていただければ、この10カ年のスパンの中では、現状どおり児童館の中に学童クラブが存続するという形になります。
近藤委員
 そこがとっても気になるところで、自分の地元じゃないからいいんだということではなくて、これから本当に皆さんとお話し合いの中でどういうふうに、いいものにしていくかという検討がなされると思うんです。学童クラブというのは夏休みも行くんですよね。片や夏休み御両親と一緒に北海道旅行に行く人と、ずうっと200日学校に通う子ども、この差というのは、本当におうちの事情でとっても違ってきてしまうという。児童館に来る子どもたちというのは、大体決まってきているんですよね。その子たちが、児童館があるということで、学校以外にもう1箇所居場所があるという、それが今度は、学校しか行くところがないというのがすごくかわいそうだなと思うんです。それで、以前学校に入っている学童クラブに勤務されていた職員の方にお話を伺ったら、学校の中ではいい子にしているんだけど、出た途端に友だちを突き飛ばしたりする子もいて、やっぱりずっと学校にいるストレスはありますよとおっしゃられたんです。やっぱり1日私たちだってずっと区役所、夏休みも毎日区役所、ここへずっとといったら、やっぱりどこかへ行きたいと思うんですよ。でも、子どもはだれかが連れていってくれないと行けないんですよ。そういった意味で、学校に学童クラブを入れるということは、本当に慎重にしていただきたい。もう本当にこの選択しかないというなら、夏休み田舎に連れていってあげる企画を立てて連れていってあげるとか、本当にさまざまな、できることがいっぱいあると思うんですよ。やっぱり中野の子どもを学校の中でずっと過ごさせてしまっていいのかなと。私は世田谷を見に行きましたが、中野には立派な児童館があって、ああ中野でよかったなと思ったんですよ。狭い校庭で、すごい人数が遊んでいて、見させていただくとき、ビデオを見ていましたよね。大概お母さんたちというのは、お客さんが来たときとか、子どもにうるさくしてもらいたくないときビデオを見せちゃうんですよね。家に帰ってきてもやっぱりテレビを見たりゲームをしたりするのに、学校というのは静かにしてもらいたいときビデオを見せてしまう。そういうふうにしていて、子どもは伸び伸びできるのかなと私はとっても心配なんですよ。新しく児童館を建ててくれとは言っていないので、この学童クラブを学校に入れてしまうというのは本当に慎重に扱っていただきたいんですけれど、いかがですか。
小平子ども育成担当課長
 学童クラブに限らず遊び場事業を学校に入れていくに当たっては、もちろん学校、地域さまざまな方々とお話をしながら進めていきたいというふうに考えております。先ほど学校の中にしか遊び場がないという、ほかに逃げ場がないというお話だったんですが、これは学童クラブ事業、小学校の中の遊び場事業に限ってみればそういう形ですが、私どもの分野では、健全育成事業として、他に地域で行う育成関係の事業ですとか、区がやる事業ですとか、そうしたさまざまな事業などもございますので、そうした全体の中で、そうした子どもたちも伸び伸びと地域の中で過ごせるような環境づくりをしていきたいというふうに思っております。
委員長
 他に御質疑ございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 
 では、取り扱いの御相談ということでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時28分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時30分)

 まず、第68号陳情、児童館及び学童クラブの存続についてを継続審査にするということに賛成の委員は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成が少数です。
 それで一括しておりますので、もう1本、続けて94条陳情についてもお聞きをします。
 94号陳情、学童クラブ運営の見直しについてですが、これを継続審査とするに賛成の方、挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 継続少数です。
 それでは、第68号陳情につきまして、他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、意見の開陳を終結します。
 では、討論を行います。
 68号陳情についての討論はありませんか。
かせ委員
 68号陳情についての賛成討論を行いたいと思います。これは現存する児童館と学童クラブを存続させてくださいということであります。学童クラブについては、現在、10か年計画が検討されておりまして、多くのところで学童クラブが、小学校の施設の再編にあわせて学童クラブを現在の児童館から学校に移すということになっております。しかし、学童クラブというのは、先ほども質問しましたけれども、児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業として、児童厚生施設、つまり児童館などの施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えるというものであります。つまり、お父さん、お母さんが帰ってくるまで学校の中で生活をするということに対して、これは非常に生活のバランスが心配されます。それから、学校から切り離されたところで家庭的な雰囲気で子どもたちを健全育成しようということで、そういう運動もありましたし、そういった運動に基づいてこういう法律が整備をされてきたという経緯があります。もちろん中野区政にあってもそういった経過をたどりました。そして、中野区においては、一時的、経過的に学校の中に学童クラブを置くということもありましたが、基本的には学校から離れたところに児童館、学童クラブを置いてそこで子どもたちの健全育成を図ってきました。
 そういったことから考えますと、あえて学校に移すということは、これは時代に逆行するということだろうと思うんです。子どもたちは学校から開放されて、学童クラブに行ったときは、「ただいま」という言葉で言います。そしてまた、学童クラブの職員は、「お帰りなさい」ということでお迎えをして、一定時間の生活の場を保障すると、そしてその中では、そこで生活する子ども、それから児童館や学童クラブを利用している親御さんたち、そして地域のたくさんの方たちが、児童館や学童クラブを通じて、子どもを中心としたコミュニティの場をつくっていると、こういうような状況であります。こういったこれまでの歴史、経過、それから区民の皆さんが参加をしてこれまで成長させてきた児童館と学童クラブというのは、本当に中野にとっても宝物である、本当に大切なものだというふうに思っています。
 そういうことでありますから、学童クラブを学校に移してしまって、そして児童館については縮小する。また、児童館についても総合的な子どもたちの生活の場、育成の場であるということ、異年齢の方たち、こういった方たちの交流の場である、こういう積み重ねてきたものを壊しかねない、そういった現在の進め方ということについては、私は非常に心配をしております。
 したがいまして、現存する児童館と学童クラブを存続させるという陳情者の皆さんの考え方については全面的に賛成をする。そういう立場から賛成の討論といたします。
委員長
 他に討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、討論を終結します。
 それでは、挙手によって採決を行います。
 第68号陳情、児童館および学童クラブの存続についてを採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数です。よって、本陳情は不採択とすべきものと決しました。
 では続きまして、94号陳情に入ります。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑を終結します。
 意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、意見を終結します。
 討論はございませんか。
かせ委員
 94号陳情、学童クラブ運営の見直しについての陳情に対して、賛成の立場から討論をいたします。
 先ほどの陳情と関連いたしますが、この94号陳情は、学童クラブを小学校に設置することについては十分な検討を行った上で決定してくださいと、慎重に事を運んでほしいという趣旨であります。これまでの議論の中でも明らかになってきましたけれども、学校に学童クラブを置くということにつきましては、児童福祉法や東京都の要綱に照らしましても、十分ではないということが懸念されます。学童クラブについては、全国的には児童福祉法に基づいてやられていると思うんですが、東京都の場合には、特に学童クラブについての要綱をつくって学童クラブ事業の最低線を保障すると、そういうことに力点を置いています。その東京都の要綱では設備面として、例えば子どもたちの健康を管理するためになくてはならない静養場所の確保が定められています。それに対して、子どもたちが実際に病気になったりけがをしたときにどうするかという、そういったことについてはいまだに検討されていない。今後の課題というふうになっております。また、指導員の配置等々につきましても、東京都の要綱でありますと、児童の遊びを指導する資格を有する者であるとか、さまざまな規定がありますけれども、こういったことに対しては、まだまだ検討がなされていないという状況であります。こういうことが懸念される中で、学校へ学童クラブ事業を移すということについては、慎重を期さなければならないという段階だろうと思います。
 議論の中で私は、区民の皆さん、それから特に利用されている皆さんとは十分に時間をかけて協議してほしいということを要望しました。しかし、スケジュール的には、1カ月程度の検討期間で実施を決定してしまうということでありますから、その点についても非常に私は懸念を感じざるを得ません。そこで、この陳情に書かれているように、十分な検討を行った上で決定するよう求めたいと思います。そのことを表明いたしまして、賛成討論といたします。
委員長
 他に討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、討論を終結します。
 では、この陳情につきまして挙手によって採決をしたいと思います。
 第94号陳情、学童クラブ運営の見直しについてを採択すべきものと決することに賛成の委員の方は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数です。よって、94号陳情は不採択とすべきものと決しました。
 以上で第68号陳情及び第94号陳情の審査を終了します。
 では、所管事項の報告を受けたいと思います。
 まず、女性会館の機能の見直しの考え方についてです。
合川男女平等担当課長
 それでは、女性会館の機能の見直しの考え方について、お手元の資料(資料2)に沿いまして御報告を申し上げます。
 まず、1番目として見直しの考え方でございます。
 女性会館につきましては、女性の地位の向上ということを目的といたしまして、昭和59年に開設をいたしまして、区民の女性に対する学習、あるいは交流の機会、並びに諸活動の場を提供してまいりました。その後、平成14年4月に、中野区男女平等基本条例を制定、施行をいたしまして、男性と女性がともに参画してつくる男女平等社会の実現を目指すことを明確にいたしました。これとともに、この中で男女平等社会の形成に向けた取り組みを支援するための総合的な拠点施設を設置することということを規定したところでございます。本年3月に策定をされました基本構想のもとで、男女平等社会の実現を目指すために、広く男女平等に関する意識啓発ですとか、情報提供を行うだけではなく、社会のさまざまな分野の環境変化や地域の状況を踏まえました重点的な取り組みを行っていくことが大切でございます。また、現在、庁舎内で業務をしています男女平等担当と女性会館の機能を統合することによりまして、政策立案から事業展開までを一元化いたしまして、効果的な取り組みを行うことも必要であるというふうに認識をしてございます。こうしたことから、女性会館の機能の見直しをいたしまして、名称もまだ仮称でございますけれども、男女共同参画センターとして、条例に基づく拠点施設としての役割を果たしていくこととしたいというふうに考えてございます。
 この見直しに沿いまして、今後持つべき主な機能ということで、五つ挙げてございます
 まず、男女平等を推進するための政策研究ということでございます。男女平等の理念を地域全体に広げまして、福祉あるいは教育など幅広い分野で男女平等の視点を踏まえました実践的な取り組みを地域へ提案をしていきたいというふうに考えてございます。
 2番目でございます。男女平等に関する啓発・情報提供ということでございますが、こうした啓発・情報提供を行いまして、さまざまな領域で男女がともに参画をしていくための環境整備をする。また区民ですとか、グループが中野区における男女平等の推進役として活動できるように支援をしたいというふうに考えてございます。
 3番目でございます。家庭生活と社会生活の両立支援ということでございます。こうした両立ができるように子育てや家族の介護など、家庭責任を男女で分かち合い、また仕事や地域活動との両立ができる環境づくりを支援をしたい。また、女性の就労支援をいたしまして、男性の地域参加を促進をさせて、男女がともに社会的責任を担う中野区を目指したいというふうに考えてございます。
 4番目でございます。女性に対する暴力への取り組みということで、DV、家庭内暴力、それからセクシュアルハラスメント、ストーカー等の被害に遭った区民を救済するための取り組みを積極的に進めるとともに、女性への差別的な取り扱いを許さない社会づくりを進めたいというふうに考えてございます。
 裏面をごらんをいただきたいと思います。5番目です。男女平等基本条例に基づく苦情等の申し出制度がございますが、それをさらに進めて、権利擁護のための支援という、そういった仕組みも考えていきたいというふうに考えてございます。
 今後のスケジュールでございます。この厚生委員会で報告をいたしました後、11月に区民あるいは関係団体等にこういった男女共同参画センターの役割と機能についての意見交換会を実施をしたいというふうに考えてございます。第4回定例会に条例改正を提案をし、御議決をいただいた後、18年の4月に、まだ仮称でございますが、男女共同参画センターの開設をしたいというふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はありませんか。
かせ委員
 ただいまの報告ですけれども、女性会館には運営委員会というのがありますよね。その運営委員会ではこういった議論というのはされておりますか。
合川男女平等担当課長
 運営委員会につきましては、基本構想等の素案等でお示しをしてございますので、その時点で考え方といいますか、こういった形で、今の女性会館を変えたいというお話を事前にしてございます。今まで、その運営委員会の中で実質的な議論をいただいたのは2回ほどございます。
かせ委員
 2回議論されたということですが、どういう議論がされているのか。かいつまんで説明していただけますか。
合川男女平等担当課長
 いろいろ御意見があろうかと思います。一つには、どうしてこういった形で名称等も変えていくのかというようなお話ですとか、それから名称を、今のところ仮称男女共同参画センターというふうにしてございますが、男女平等推進センター等の名前はどうかとか、具体的にこれからの進むべきそういった中身についても御提案をいただいてございます。
かせ委員
 今の議論の中にもありましたが、いわゆる名称の問題です。私も男女共同参画、非常にわかりにくいということと、そもそも中野区の条例というのが、男女平等基本条例となっていますよね。その条例との関係からいって、この共同参画というのはどうなのかというふうに、そんな意見があったというふうにお聞きしたんですが、いかがですか。
合川男女平等担当課長
 その中での議論は、条例を引き出して御意見があったということではございませんが、条例につきましては、今委員御指摘のとおりの条例でございます。私ども今仮称として考えております名称でございますが、男女平等社会を形成をするためには、やはり男女がともに参画をしてそういった社会をつくっていく、そういった目的、あるいは道筋をきちんとあらわした形がいいだろうというふうに現在は考えてございます。名称につきましては、まだ今のところ仮称ということでございますで、これからいろいろな御意見をいただきながら決定をしていきたいというふうに考えてございます。
かせ委員
 名称というのは、本当にその名称だけで実態がわかるというか、イメージできるというようなものであるということと、それから親しみやすいとか、いろいろなものがあると思うんです。仮称ということですから、これからこういったことについても議論がされていくと思いますが、その辺については十分に議論をされる中で決定をしていただきたいというふうに思います。
 それと、ただいま報告された中の男女平等に関する啓発、情報提供ということですけれども、たしかここには情報コーナーがありますよね。情報コーナーの図書費といいますか、資料購入費といいますか、そういったことがどうなのかというのを、ちょっと気がかりなんですが、いかがですか。
合川男女平等担当課長
 情報の収集、それからその提供ということは非常に大事なことだというふうに認識をしてございまして、昨今、決算の資料にもあらわしてございますけれども、情報コーナーの整備ということで、50数万円ほどかけて中身の整備といいますか、機能の充実を図ったところでございます。情報コーナーの図書費ということに関しては、私どものできる限りの範囲の中で対応しているというところでございます。
かせ委員
 情報コーナーということで50数万円ということですけれども、かつてこの会館は、特に中野の場合には、他の自治体と比べても、男女平等推進という観点での図書資料とか、そういったものが豊富だというふうに誇った時期がありましたけれども、なかなかそういう現実的な資料というものが不足しているという声が私どものところに聞こえているんです。50万円の予算ということですけれども、これについては必要なものだと思いますから、図書については充実させるべきではないかというふうに思いますが、それについてどうお考えですか。
合川男女平等担当課長
 かなり中野区の今までの経緯の中で、収集をしてきた資料というのは充実をしているというふうに私どもも認識をしてございます。そういった中でのいろいろな情報の収集の仕方もいろいろあろうかと思ってございますけれども、その中で、そういった媒体も活用いたしまして情報提供に努めたいというふうに考えてございます。
やながわ委員
 女性会館の機能の見直し、大変私関心があることで、かなり前からこの女性会館のありようを提案をしてきた経緯がありまして、今回、条例に伴って、男女平等の取り組みを支援するための総合的な拠点施設ということと、それから政策立案から事業展開まで一元化して取り組むと、大変すばらしいことだなと。
 1点お伺いしたいのは、昭和59年から開設して、当時、私まだ議員ではなかったころなんですが、中野の取り組みとしては、先進的な取り組みだったんだと、こう感じているんですね。しかし、私もさまざまな活動、あるいは女性会館まつり等々にも参加をしてまいりましたし、状況を見てきたんですが、この見直しをする背景には、中野区の女性たちと言ったら変ですが、男性も含めて考えなければいけないんですが、現在におきまして、少し硬直してきたんじゃないかなというふうに私は感じるんですが、当局としてはどう思っていますか。
合川男女平等担当課長
 今まで女性会館の中で条例の趣旨に従いまして事業展開をしてまいりました。その事業の積み重ねにつきましては、一定の成果があったというふうに認識をしてございます。ただ、やはり地域的な広がりですとか、こういった男女平等のそういった意識の啓発等から比べますと、やはり、館の中での事業展開ということに若干傾いてきたのかなというふうに思ってございます。これからは、広い意味で地域展開等も考えながら、中野の男女平等の推進のそういった意識の啓発等も含めて事業展開を考えていきたいなというふうに考えてございます。
やながわ委員
 確かに館の中での事業展開だったんではないかなと。一つひとつの事業を見ると、参加する人も本当に少なくて、驚くほどです。そういう一つの事業に対して、区民参加の余りにも低さに驚いた事業もあるんですが、私はむしろ今回こういう見直しをする時点において、斬新的な発想の転換も必要だと実は思っております。女性会館、名前を変えなさいと、女性しか行けないんじゃないかという、そういうイメージがあって、この名前も本当に変えた方がいい。これは今男女共同参画センター、こういう名前にしてもいいけれど、みんなが飛びつきやすいというか、みんなが関心を持つようなサブのネーミングをもっと強めて、本当に男女平等の社会が少子化社会を、本当に少子化を食いとめ、働きやすい、過ごしやすい、女性が過ごしやすいということは、実は男性も過ごしやすい社会なんだと。名称を変えるときにそういう視点を盛り込んで、議論をしっかりしてもらいたいと思っているんです。内容や先生がどうのこうのというよりも、むしろ当局が、このことについてしっかり発想を転換をした上でこれに取り組まないと、また同じような、今までずっとやってきた人たちはやっぱり守ろうとするし、新たな発想の転換ということをそこの視点に置くべきだと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
合川男女平等担当課長
 今委員御指摘の点というのは、非常に私どもも重要な課題だというふうに認識をしております。そういったことも踏まえまして、これからのあり方と、それから機能につきましても考えていきたいというふうに考えてございます。
やながわ委員
 要望になるかと思うんですが、本当に駅の前で場所はいいんですよ。しかし暗いなといつも私行くたびに、こんなにいい場所なのに何となくさえないなという、駅から近いし、今後、男女平等ですから、女性会館という名称も変わっていくんでしょうけれど、男性もちょっと寄ってみるかというぐらいの施設にしてほしいと思います。何か昔、この女性会館をいい映画をつくったり、いい物語を書いたり、いろんなものをやった人にどんどん懸賞金を贈呈しながら、社会の中に女性の地位向上を推進しているという、そういうところに任せてもいいんじゃないのというような提案をしたと思うんです。そういうことを含めて、今回いい機会ですので、そういう本当の男女平等の意味をしっかり視点に置きながら展開してほしい。
 どうしたら男性も女性も男女平等に対する基本的な姿勢、指針あるいは啓発というんでしょうか、そういうものを広めていけるのかどうか。今回これを切りかえるには大きなチャンスだと私実は思っております。大変関心が高いし、男性が来るにはどうしたらいいかなといろいろ考えて、ここで政策立案と事業展開が一緒になるわけですから、あの場所を認知、あるいは啓蒙していく、そういう手だても考えていただきながら、真の男女平等の啓発につながるような、そういう方向転換をぜひしていただきたいことを要望しておきます。
合川男女平等担当課長
 十分、今委員の御指摘の趣旨を踏まえまして進めてまいりたいというふうに考えてございます。
近藤委員
 見直しにより今後持つべき主な機能の中に、3番で、女性の就労を支援しと、何かここでわざわざ女性の就労を支援してとなっているんですけど、この厳しい時代に女性の就労をどんなふうに支援してくれるのかなと。やっぱりこれも、女性は何となく小規模な仕事でいいんじゃないかみたいな支援みたいな感じがしてしまうんですよね。もっと幅広く、女性だって男性だってという、今、やながわ委員がおっしゃったみたいにしてほしいと思うんです。これを見ているだけでもちょっと何か女性がやっぱり、差別まではいかないんですけど、どんな支援があるのか。何となくこの言葉からは、ちょっとしたお手伝いをしてあげる、例えばパソコンとかそんなことを言っているのかなというか、もうちょっとやっぱり女性に元気になってもらう方法の方がいいのかなという思いがありますが、どういう支援でしょうか。
合川男女平等担当課長
 現在でも女性の就労支援につきましては、いろいろな講座をやってございます。それは、今の社会状況の中での女性の就労のありようですとか、あるいは個別のこういった業種の方をお呼びして、それについての講義ですとか、いろんな形で今でもやってございますが、これからそういったものも踏まえつつ、中野区にかなりの企業がございますので、そういった企業の方たちとの連携、協力の上でこういったものをさらに積極的に推進をするための方法というのも考えていきたいというふうに考えてございます。
近藤委員
 それでしたらわかるんですけど、やっぱり私も講座に出たんですけれど、それで就労の支援に、もちろん1回でなるとは思わないんですけれど、何回出ても直接仕事という形にはつながりません。今まではやっぱり、本当に啓発するようなものではなかったかなという思いがあるので、やっぱり本当にもっとばりばりやっている方なんかを呼んで、女性が生き生きできるような講座なんかにしていただきたいなと思います。
 それと、4番のところのDVの区民を救済する取り組みを積極的に進めるというのは、これは具体的にどういう取り組みなんですか。
合川男女平等担当課長
 今年度新たに実施をしてございます電話相談、それから、こういった被害に遭われた方々が積極的に社会参加ができるような、そういった仕組みづくりといいますか、そういったグループの活動を一緒に支援いたしまして、そういった被害者の方たちが社会生活に戻れるような、そういった支援、道筋をつける、そういったことも視野に入れて進めてまいりたいというふうに考えてございます。
近藤委員
 具体的に道筋をどういうふうにつけるんですか。
合川男女平等担当課長
 これも女性会館、これから名前は変わりますけれども、女性会館だけの働きというのはなかなか難しいと思います。そういった意味ではいろいろな関係団体ですとか、そういった区内の御協力をいただけるようなところとの連携、協力の上で、こういった部分をフォローしていきたいというふうに考えてございます。
佐野委員
 今、女性の2人の委員から、女性の立場からの質問があったので、男性の立場からちょっと質問をさせていただきたいと思います。
 この文章全体を見ていますと、女性会館の機能の見直しのあり方、やながわ委員もおっしゃいましたけれども、女性会館というイメージがすごくあるんですね。男性は、平等と言いながらも既にこれで差別されているというふうに私は思ったんです。それで、例えば4番目のところの、女性への差別的な取り扱いを許さない社会づくりを進める、男性への差別というのはないんでしょうか。
合川男女平等担当課長
 当然、男性への差別というのもあろうかと思います。社会全体のそういった流れの中で、まだ女性会館としての機能というものを前提に置きますと、まだまだ女性が弱い立場にあるということは前提としてあろうかというふうに思いますが、これから男女共同参画センターという形になっていきますので、そういった意味で、男性も、今、やながわ委員の方からもありましたけれども、男性も気軽にこういった会館を利用できるというような、そういった方向性も含めてこれからさらに充実をしていきたいというふうに考えてございます。
佐野委員
 私は、やながわ委員がおっしゃったように、そこが一番大切だと思ってお聞きしていたんですよ。女性の立場に立つ、女性が多いから女性だということでなくて、趣旨、目的に書いてあるように、男女平等基本条例を制定したんですよね、中野区は。男女ですよね。女性の基本条例じゃないですよね。とすれば、やはりそういった平等ということをうたうのであれば、確かに女性はそういう偏見や何かを男性から持たれることが多いからという立場上の理論はわかりますけれども、この文章の中で、男性に対してもやはりそういったものがあるという現状を踏まえながらやっていかなければならないんじゃないか。例えば、変な言い方ですけれども、私が聞いた立ち話の中で、あのはげがとか、あの顔の四角い男が何をしているんだと、私のことを言ったことがありますよ。確かにいろんなそういうことがいろいろあると思うんですよ。ですから、それがいいとか悪いとかじゃなくて、やはりセクシュアルハラスメントというのは、女性だけに対して言われているとお思いでしょうけれども、男性に対してもそれがあるという現実を踏まえて、男女平等という根底にそれを設けなければ、中野区はよくならないし、この基本条例は生きてこないというふうに思いますので、その辺をひとつ留意していただきたいということが一つです。
 それからもう一つ、これは別の観点からお伺いしたいんですけれども、スケジュールです。裏面のスケジュールですけれども、11月に意見交換会の実施を行うと書いてございます。この告知、方法、進め方についてはどのようにお考えですか。
合川男女平等担当課長
 区のホームページ、それから女性会館、ポスター、チラシ、それから関係の部署でのチラシ等幅広くPRをしていきたいというふうに考えてございます。
佐野委員
 それで意見交換会として参加予定人数はどのようにお考えですか。
合川男女平等担当課長
 できるだけ多くの方々に参加をしていただきたいということでPR等をしてございます。そういった意味では、広くこういった形でのPRをしていきたいというふうに考えてございます。それからこの男女共同参画センターの意見交換会、これに限っての意見交換会は11月に予定をしてございますが、プラス子ども家庭部として、今回の10か年計画の意見交換会ということで5回意見交換会を実施する予定でございます。この中でもいろいろ男女共同参画センターについての意見も伺えるのかなというふうに考えてございます。
佐野委員
 意見交換会をおやりになるわけですけれども、今中野区の全体的な意見交換会、いろいろな部署でおやりになっていますよね。子ども家庭部がどうこうではなくて。やはり私は、一つ見直すべきところにきているのかなと思っています。私のこれは感覚です。皆さんがどうお考えになるかわかりません。時間とお金をかけて、区はこういう趣旨、目的を皆さんに訴えて、いい意見を聞きたいがために開くわけですよ。ところが、実態として、人数だけを聞きますと、いろんなところで8人だとか10人だとか、この間一般質問ですか、決特のときですかね、何かございましたよね。そういったもので果たしていいのか。あるいは来た者だけにすればいいのか。そういったところの趣旨、目的が非常に緩慢であるというふうに私は受け取っているんです。少なくとも職員が行って、人件費をかけて趣旨、目的を説明するわけですね。そして時間をかけるわけです。来てくれる人もありがたいことだと思うんですよ。一人でも多くの人がそれに参画してもらって、せっかくこうした意義のある、いい男女平等をおやりになろうとするわけですから、そういったことをするのに、今の方法と進め方で果たして私はどのように担当として、どのくらいの人数を集めてどうやろうかというところまでしっかりとした把握を持ってやらないと、例えば私どもでも、何かの講演をする場合には、できるだけ人を多く集めたいから、いろんな方法をとりますよ。告知の仕方、先ほど聞いたら、何か2点ほどおっしゃっていましたけれども、それだけで果たしていいものなのかとか、そしてまた、これ自体を本当に理解をしているものなのかどうか。そうすると、せっかくお開きになっても、男女の目的を持って道筋をあらわしていきたいという趣旨が、来てもらわなければ訴えられないわけです。それで意見ももらえないわけです。したがって、今何名を予想されていますかというふうにお聞きしたんですけれども、その辺をしっかりともう1回お聞かせいただきたいんです。その辺のものをしっかり答えていただいて、そういったことでやりますということをしっかりと言っていただきたいんですけど。
合川男女平等担当課長
 はっきり目標人数というのはなかなか難しいと思いますけれども、できるだけ多くの方に御参加をいただくために広い会場もとってございますし、そういった意味で、私どもも今、委員御指摘のとおり、開けばいいんだというふうには思ってございません。そういった意味では、広くPR等も工夫をしながら、広くお伝えをしたいなというふうに考えてございます。
佐野委員
 開けばいいんだというふうに私は思っていませんし、ただ、どうも流れの一環を見ていますと、内容の吟味、要するにその趣旨、目的を開く吟味よりは、流れていく一環として意見交換をやるんだというような方が強く受けとめられてしようがないんです。やはりそれぞれの部署のそれぞれに特徴があるわけですから、それぞれの部署で工夫なさっていろいろなものをやっていく。今、広い会場とおっしゃいました。広い会場だからこそなおさら8人とか10人であれば、これは惨たんたるものなんですね。やったというだけの意味にしか終わらないわけですよ。広い会場、何名の会場をおとりになるかわかりませんけれども、そうしたら何名ぐらい来るんだろうという予測を立てるのが主催者側の、私は担当者としての責務だと思うんですよ。そういったことで、私は課長を責めるわけではないんですけど、今おっしゃっていた中には、非常にそこに対する熱意がないような気がしてならないんですけれども、もう1回お聞きします。何名ぐらいを予測していますか。
合川男女平等担当課長
 私、熱意を持って今お話しをしているつもりなんですけれども、私どもとしては、できるだけ多くの人数の方にお集まりをいただきたいと思いますけれども、少なくとも今会場として50名程度の会場を予定してございますので、できるだけ多くの方たちに御参加をいただきたいというふうに考えてございます。
佐野委員
 私もそういう意気込みでやってほしいという意味で言っておりますので、子ども家庭部だけをどうこう言っているわけではありません。ただ、そういったことがやはりこれからの区政運営の中の基本的な大切なことだなと思いますので、ぜひ一人でも多く参画をしていただいて、量より質という言葉がありますけれども、確かに量は関係ないというかもしれませんけれども、まず量がなければ質は出てきませんので、私は大勢の方に来ていただいて、そこで話をしていただくことがまず第一義ではないかと、それから量より質に転換していくんじゃないかと思いますので、ぜひそれはお願いしたいと思います。
委員長
 ほかに御質疑ございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 では続きまして、第4期中野区食品安全委員会の発足についての報告を受けます。
飯塚生活衛生担当課長
 では、お手元の資料(資料3)に基づきまして、第4期中野区食品安全委員会の発足について御報告申し上げます。
 食品安全委員会と申しますと、内閣府の附属機関にも全く同じ名前の食品安全委員会というのがございますが、この中野区食品安全委員会というのは、国の食品安全委員会よりも10年ほど前に発足してございます。
 ここに第4期とあるとおり、もう3期実施してございます。この中野区食品安全委員会、平成13年まで3期行いましたが、平成13年の8月に第3期報告を出して以降3年ほど休止状態になっていたものでございます。このたび、食品の安全につきまして、さまざま新しい問題が生じているというようなこともございまして、また再度第4期を発足させるということで、ここに御報告を申し上げるものでございます。
 第1番の設置目的といたしまして、中野区における食品にかかる施策の充実を図り、区民の健康を増進するため区長の附属機関として設置すると、これは中野区食品安全条例の第1条に掲げた設置目的でございます。
 2に委嘱委員でございます。これは、まだ第1回の会議を行っておりません。この日に委嘱する予定でございますので、あくまで委嘱委員は予定でございますが、裏面をごらんいただきたいと思います。学識経験者といたしまして稲葉祐先生、丸井英二先生、それから渡辺多加子先生の3名と、それから一般公募委員4名、それから消費者団体等の推薦委員が3名、それから営業者団体等の推薦委員が5名ということで15名の委員を予定してございます。
 表にお戻りいただきたいと思います。4番といたしまして、諮問事項でございます。中野区の食品安全・安心確保対策のための基本方針に盛り込むべき考え方についてということを予定してございます。
 第1回会議といたしまして、平成17年11月7日、月曜日、午後2時ということでございます。場所は、実はこの部屋を借りることを予定してございます。
 6番としまして、これまでの委員会の経過でございます。平成5年4月に、中野区食品安全委員会条例というものが制定されまして、この年の7月に第1期が発足いたしました。平成7年の7月に第1期答申としまして、中野区の食品安全確保対策の基本的あり方というのを答申してございます。それから、平成8年から平成10年までが第2期ということで、いろいろと御審議をいただきまして、平成10年10月に、中野区における食品安全確保のための消費者・事業者・行政の具体的役割という答申を出してございます。
 それから、平成11年から平成13年までの第3期の審議をいただきまして、第3期報告といたしまして、消費者・事業者・行政の具体的役割の評価と対応についてという、これは諮問をいたしませんで、報告だけになっておりますが、報告を出した。その後3年ほど休止状態ということでございました。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告を終了いたします。
 では続きまして、保健福祉サービス意向調査結果についての報告を受けます。
寺嶋保健福祉担当課長
 それでは、保健福祉サービス意向調査結果につきまして御報告申し上げます。お手元の資料(資料4)をごらんください。保健福祉サービス意向調査でございます。
 高齢者、障害者の保健福祉サービスの利用実態、あるいは今後の利用意向、あるいは意識などを把握するとともに、今、改定を予定しております保健福祉総合推進計画の検討に資するために調査を実施いたしました。このことにつきましては、以前、本委員会で御報告させていただいたところでございます。このたび調査結果がまとまりましたので、御報告したいと思います。
 結果等でございます。3種類ありまして、高齢者調査、障害者調査、健康意識調査でございます。それぞれごらんのとおりで、高齢者調査は65歳以上の区民の方3,000名、有効回収数が72%、健康調査が20歳以上の区民の方で1,000名、39.9%、障害者調査は2種類ございまして、身体・知的障害者の手帳保持者の方と精神障害者の手帳所持者の方を対象といたしまして、それぞれ1,000名、716名ということでございます。調査期間は、おおむね4月から7月ということです。
 今後の予定ですが、この調査概要を12月初旬に区報臨時号で保健福祉総合推進計画及び介護保険事業計画の素案についてということで掲載する予定でございます。また、インターネットで全文を公表するということです。さらに、調査報告書を区政資料センター、地域センター、保健福祉センター、その他に配置しまして、区民の閲覧に供したいと存じます。
 それでは、ピンク色と白色の報告書をお手元にお配りしてございますが、大分量が多いので、概略の御説明をしたいと思います。恐れ入りますが、資料の3ページをお開きください。
 高齢者調査でございます。その中で一番上、世帯の特徴など(1)世帯構成でございます。同居されている御家族はどなたですかということで、一番多いのは高齢者夫婦だけ、1世代ですね、それから高齢者とお子さん、それからひとり暮らしということでございます。高齢者世帯のみ、あるいはひとり暮らしを合わせると55%ということになってございます。
 それでは次のページ、4ページをお開きいただきたいと思います。4ページの下の方のグラフですが、保健福祉サービス等の利用意向の中の2番目、寝たきりや認知症になった場合に介護を受けたい場所はどこなのかということです。問いとしては、もし寝たきり、認知症になったときに介護が必要になったときどこで受けたいと思いますかということで、やはり一番多いのは、可能な限り自宅で介護を受けたいというのが37.8%でございました。一概に言えないということを除きますと、2番目は特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護保険施設を利用したいという方が21.8%、さらに介護つきの小規模ホーム、あるいはグループホームなどが10.2%という結果になっております。
 それではその次の右側の5ページの上の方でございます。虚弱な状態になった場合に利用したいサービスにはどういうものがあるのかということで、一番多いのが、洗濯、清掃、買い物、調理などヘルパーによるちょっとした家事援助というのが51.5%、それからバランスのとれた食事の配達というのが50.8%ということで、この辺が多いという結果になっております。
 続きまして6ページに移ります。6ページをお開きください。6ページの下でございますが、近所付き合いの程度ということです。現在近所付き合いはどの程度ですかということですが、一番多いのは44.6%ということで、顔を合わせたときに会釈をする程度ということです。次には、たまには世間話をする。困っているときにお互いに助け合ったりするというような深いお付き合いをしている方は17.2%という程度でございます。顔を合わせたときに会釈する程度あるいはたまに世間話という程度を合わせますと、3分の2ぐらいがそのような関係であるということが言えるかと思います。
 続きまして8ページをごらんください。8ページ、9ページでございますが、8ページで高齢者問題等、高齢者虐待への防止策ということで、高齢者虐待が社会問題になっていますけれども、防止策としてどのようなものが効果的だと思いますかという問いに対しまして、一番多いのは、家族を介護疲れから開放するための環境整備など、こういったようなことが効果的ではないかとお考えになっている方が60.7%、さらに相談窓口とか、あるいは通報受理体制の整備ということが必要だという、効果的だという方が54.4%でございました。その右をごらんください。高齢者保健福祉施策への要望ということでございます。これからの高齢社会に向けて、区にどのようなことに力を入れてほしいというのかというので、一番多いのは、身近なところでの相談窓口の充実、それから健康診断等の保健医療サービスの充実、さらには介護予防の必要度を確認するための健診、この辺が多いところでございます。
 以上が高齢者調査でございます。
 続きまして健康意識調査ですが、11ページをお開きください。健康意識調査でございます。現在の健康状態、どのように感じていらっしゃいますかという問いに対して、健康であるという方が35.6%、どちらかといえば健康であるという方が46.7%、合わせて8割以上の方が御自分は健康であるというふうに感じていらっしゃるということでございます。下の方は、それぞれ男女比あるいは年齢による構成ということです。
 続きまして13ページをお開きください。13ページ、日常の健康管理でございます。(1)かかりつけの診療所、病院の有無ということで、かかりつけの診療所、病院を決めていますかということで、決めているという方が38.9%、大体決めているが32.8%、合わせますと7割以上の方がかかりつけの診療所、病院を決めてくださっているということです。その下ですが、定期的な歯科健診や歯石除去などをする歯科医の有無ということで、定期的に歯科健診等をしてもらう歯科医の先生方を決めていらっしゃいますかということで、これは44.9%がいるということで、若干半数を落ちるということです。
 続きまして14ページをお開きください。14ページの下ですが、喫煙状況です。あなたはたばこを1日平均どのくらい吸いますかということで、吸っていない、あるいは吸えないというんでしょうか--こういう方が3分の2以上、67.9%です。喫煙されている方は26.5%ということでございます。
 飛びまして16ページでございます。16ページの上、この1カ月間気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりしたことがありますかということで、半数以上の方、54.5%の方がそういうことがあったというふうに回答されています。
 右側、17ページですが、健康づくり等に対して、区にどんなところに力を入れてほしいかということで、上位から言いますと、がんなどの生活習慣病についての健康診断が42.4%、それから運動・レクリエーションなどの健康増進施設の整備が40.4%ということで、この辺が上位にきてございます。
 それでは最後に障害者調査です。これは19ページ以下ですが、19ページをごらんください。障害者調査は、先ほども申し上げましたとおり、身体・知的の方と精神障害者の方の2種類を調査してございますが、身体・知的障害者調査では、一番多いのが、今後どのような暮らし方を望んでいますかということで、家族と暮らしたいという方が6割です。以下、一人で暮らしたいというようなところでございます。
 精神障害者調査におきましてもほぼ同様でございますが、家族と暮らしたいがやや減りまして37.7%、一人で暮らしたいが20%、あとは結婚して配偶者と暮らしたいというのが18.7%とあります。身体・知的障害者調査の方と、精神障害者の方の調査対象年齢が若干違いますので、そういうことも少し違うかなとは思います。
 続きまして20ページをお開きください。日常生活の介護度でございます。介護がなくてどのくらいできるのかということでございます。20ページが身体・知的障害者調査ということで、ごらんのとおり、かなり自分でできるということですが、食事をする、トイレを使う、着がえをするなどにつきましては、御自分でできるという方が8割以上ということで、それに対しまして、真ん中から下の方ですかね、洗濯とか日常の買い物、あるいは役所や金融機関などの手続につきましては、約半数ぐらいの方が一人でできるがそれ以外の方は何らかのお手伝いが必要だということです。
 お隣の21ページ、同じような質問で精神障害者調査でございますが、基本的には同様ですが、着がえをする、歯磨きをする、あるいは入浴する等につきましては、おおむね8割の方が自分でなさっている。しかし、掃除、後片づけとか、やはり役所への手続、金融機関手続等につきましては、5割を切っているということでございます。
 それでは、22ページをお開きください。外出について、障害者の方がどういったことにお困りになっているのかということです。
 身体・知的障害者調査では、1番は、道路や、あるいは階段の段差、放置自転車などが、恐らく邪魔になっているということです。それと、天候に左右されるというようなこと、それからバスや鉄道駅の利用が困難だというこの辺が上位にきてございます。
 精神障害者調査の方では、いろいろ交通機関を使うとお金がかかる、あるいは天候に左右される、あるいは人の目が気になるといったところが上位にきてございます。
 お隣の23ページでは、就労についてということです。定期的な収入はありますかということで、身体・知的障害者調査では、約4割ですね、37.1%の方が何らかの定期的収入があるということ、精神障害者調査の方は24.3%となっています。それでは、継続して働くにはどういう支援、整備があるとよいというふうに思われるのかということでは、身体・知的障害者調査では、障害者雇用の枠をふやすというのが1番多くて29.5%、あるいは企業や同僚の理解促進、技能・資格の取得の支援ということが挙げられます。精神障害者調査におかれましては、技能・資格の取得の支援というのがトップですね。それから企業や同僚の理解促進、勤務時間の短縮などが挙げられております。
 最後になりますが、24ページでございます。防災について、地震など大規模な災害時の不安をお持ちですかということで、身体・知的調査では、避難所生活はやはり非常に難しいと、厳しいところがあると、それから薬の手配が難しい、あるいは病院に行けない、こういったところに不安をお持ちになっているということです。精神障害者調査につきましては、薬の手配が難しいというのが1番で、病院に行けない、避難所生活は難しい、あるいは自分の障害を理解してもらいにくいといったところが上位にきているところでございます。
 簡単でございますが、以上で御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はございませんか。
かせ委員
 大変な資料でして、これからじっくり見させていただいて生かしていきたいと思いますけれども、全体的なところで、この調査の標本数とそれから回収率のところをちょっと見てみますと、高齢者については、3,000に対して2,163、72%という回収率なんですが、健康調査については、1,000名に対して399、39.9%と、こういう実態ですよね。障害者についても1,000名に対して614、61.4%、それと比べても健康調査についての標本も、また回収率も低いということ、これについてはどうお考えですか。
寺嶋保健福祉担当課長
 おっしゃるとおり、標本数、回収率あるいは母数に比べた標本数につきましては、ばらつきがあるということは事実でございます。前回、3年前にも同様の調査をしてございます。以前、健康調査は別の形でやりましたので、なかなか比較は難しいんですが、高齢者調査につきましては、ある程度関心が高いというんでしょうか、回収率はこの程度の高さになっております。健康調査につきましては、母数が19万ほどという対象者数になりましてなかなか難しいところ、1,000名ではいかがなものかという御指摘も確かでございますが、前回、事業活動に伴って、こういう一般的な調査ではなくてやった標本数がやはり500ぐらいでした。そういうことを基本にして回収率を考え、1,000ぐらいを出させていただいたところでございます。有効回収数が400程度ですので、非常に少ないところでございますが、一定の傾向は読み取れるというような調査ではないかというふうに感じてございます。
かせ委員
 その程度になってしまうんでしょうね。調査ですからそういう面もあるとは思いますが、それでも精度を高めるということについては、やっぱり調査対象を広げるということと、それで、対象者の中での回収率を高めるということ、これを基本に置かないと正確さが欠けてしまうんですよね。だから、前回500だったから今回は1,000でいいんだということではなくて、やっぱりこの点については、区民全体の健康を考えるということからすれば、やはり1,000名というのはどう考えても少ないんではないのかなと思うんです。できてしまっていますから、今後のことになりますが、そういうことについてもっともっと幅広い方からの回答が得られるよう、そして対象も広げるようやるべきではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
寺嶋保健福祉担当課長
 確かに調査の精度を高めるためには、標本調査対象を多くするということは必要なことだと思います。ただ、予算の関係もありまして、そういうこととも相談しながら、さらには次回に向けましては、回収率を高める等の工夫をしていきたいと思います。
委員長
 他に御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告は終了いたします。
 では続きまして、桃二・多田高齢者在宅サービスセンター指定管理者候補者の選定結果についての報告を受けます。
冨永高齢福祉担当課長
 それでは、桃二・多田高齢者在宅サービスセンター指定管理者候補者の選定結果につきまして御報告させていただきます。(資料5)
 最初にまず、指定管理者候補者選定までの経過でございますけれども、対象法人は、中野区内に介護保険事業所または法人の主な事務所を有する社会福祉法人、医療法人そしてNPO法人といたしました。募集の周知ですが、中野区報及び中野区ホームページにより周知いたしております。応募法人でございますが、桃二高齢者在宅サービスセンターにつきましては、3法人の応募がありました。多田高齢者在宅サービスセンターにつきましては、6法人の応募があったということでございます。
 次に2番、選定方法ですが、企画競争方式によりまして応募者を募集し、保健福祉部長を座長としまして、保健福祉部内の課長、メンバー5人で構成した指定管理者選定委員会において1法人を選定いたしました。
 次に3、選定の経過でございますけれども、法人が提案する企画書類審査を8月に行いました。翌9月にヒアリングによる審査を行った上で各審査の合計得点を出しまして、両高齢者在宅サービスセンター応募者ごとに、合計得点の高い法人を指定管理者候補者として今回選定したものでございます。
 指定管理者候補者の結果でございます。桃二高齢者在宅サービスセンターは、特定非営利活動法人ヘルパーコール、それから多田高齢者在宅サービスセンターにつきましては、社会福祉法人奉優会と決定させていただいております。
 次に5番目、指定管理者候補者選定理由でございます。以下の3点が特にすぐれていたため選定したものでございます。マル1としては、事業運営の安定性や考え方、そしてマル2、サービスの内容について、マル3、利用者満足度向上に対する姿勢というところが特にすぐれていたと。他の評価基準をちなみに申し上げますと、事業参入に関する事項だとか、制度改正に伴う新しい体制だとかというところを評価基準にいたしました。
 それで、ここで選定理由について、桃二と多田と多少違いがございますので、コメントさせていただきたいと思います。
 まず、桃二高齢者在宅サービスセンターの事業運営の考え方でございましたが、要介護2以上の高齢者に対してもリハビリの取り組みについて幅広く取り上げていたこと、それからサービスの内容につきましても、利用者のニーズに対応した日曜、祝日の営業を行う姿勢があること、それから3番目に、利用者の満足度向上に対する姿勢でございますけれども、利用者の要望に対するサービスメニュー、例えばパソコンだとか筋力向上トレーニングが考えられておりましたので選定をさせていただいたということです。
 一方、多田高齢者在宅サービスセンターの方ですが、事業運営の考え方につきましては、PDCAの考えに基づく事業計画を作成いたしまして実行していくということの提案がありました。定期的に見直しを行って利用者の立場に立った運営を考えられていると、それからサービスの内容につきましても、具体的なプログラムを数多く用意している点、それから最後ですが、利用者満足度に対する姿勢ですけれども、先ほどとダブりますけれども、祝日の利用や時間延長が考えられていること、器具を使わなくとも筋力向上トレーニングの方法も具体的な提案があったということで選ばさせていただきました。
 6番目ですが、指定管理者の指定期間でございます。平成18年4月1日から平成23年3月31日、5年間を予定してございます。
 今後の予定ですが、第4回定例会に、指定管理者の指定議決及び中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部改正の議案を提出する予定でございます。
 以上で報告を終わります。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はございませんか。
かせ委員
 二つの施設についてですけれども、桃二の方については、これは区内の特定非営利活動法人ということですが、もう一つは、世田谷区ということだったんですが、6法人というと、区内業者が結構あったんではないですか。
冨永高齢福祉担当課長
 1番の経過の中でマル1、対象法人というところをもう一度確認させていただきたいんですが、中野区内に介護保険事業所があること、または法人の主な事務所を有するということですので、法人の主な事務所が他区にあったとしても、中野区内に介護保険事業所があればそれは募集対象であったということでございまして、多田高齢者在宅サービスセンターの社会福祉法人は世田谷に法人事務所があるけれども、中野区内にデイサービス事業所を開設しているというところで選定させていただいたということでございます。
かせ委員
 デイサービスセンターを中野区内で実施をしているんですか。どこにありますか。
冨永高齢福祉担当課長
 通称やよいの園というところでございまして、高齢者福祉センターの委託運営とやよいの園でのデイサービス事業を実施しているということでございます。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告は終了いたします。
 続きまして、南中野高齢者在宅サービスセンター民営化に伴う運営事業者の選定結果についての報告を受けます。
冨永高齢福祉担当課長
 南中野高齢者在宅サービスセンター民営化に伴う運営事業者の選定結果について御報告させていただきます。(資料6)
 選定までの経過でございますけれども、対象法人は、中野区内または中野区に隣接する5区内に介護保険事業所または事務所を有する社会福祉法人と限定いたしました。募集の周知ですけれども、対象法人は35法人に説明会案内を送付してございます。説明会に参加した法人は8法人でありました。応募法人は3法人、区内が2カ所、豊島区から1カ所の法人でございました。
 選定方法ですが、企画競争方式によりまして応募者を募集し、保健福祉部長を座長として、メンバー5人で構成した選定委員会において1法人を選定いたしました。
 選定経過ですが、法人が提案する企画書類審査を9月中旬に行いまして、9月下旬にヒアリングによる審査を行った上で各審査の合計得点を出し、合計得点の高い法人を運営事業者として決定したものでございます。
 選定事業者の選定結果でございますが、社会福祉法人ケアネット、中野区弥生町二丁目42番でございます。
 選定理由ですが、以下の4点が他の2法人と比較して特にすぐれていたということでございます。運営の安定性、事業参入の意欲、サービス内容や質の向上、そして利用者や家族に対する支援の考え方でございます。
 ここで少し具体的な言葉で御報告したいと思いますけれども、運営の安定性につきましては、負債については、多少負債があったわけですけれども、経営に与える影響は少ない。事業収支も良好であったということで安定した運営が認められるということでございます。
 サービスの内容や質の向上ですけれども、家族介護教室や懇親会等においても要望を取り入れる方法が具体化されていた。あるいは専門知識等利用者に対する職員の姿勢を重視しており、そのための研修がよく考えられているというところでございます。
 事業参入の意欲のところですけれども、南中野高齢者在宅サービスセンターの近くに法人施設を持ってございまして、地域連携能力を向上させていく、あるいはより地域に根差したサービス提供を目指しているということ、それからさらには、事業にあわせた施設改修を法人負担で計画をしていたこと、これらのことについて事業参入の意欲が高く評価されたものでございます。
 最後に、利用者や家族に対する支援の考え方でございますけれども、今回の事業者の変更に伴う説明会以外にも個別訪問が考えられておりまして、利用者や家族からの要望、苦情に対する対応をよく考えているというふうに評価されまして、社会法人ケアネットを選定したということでございます。
 事業運営期間でございますけれども、平成18年4月1日から平成23年3月31日の5年間でございます。
 今後の予定ですが、第4回定例会に中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部改正の議案を提出する予定でございます。
 以上で報告を終わらせていただきます。
委員長
 本報告に対する御質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で終わります。
 続きまして、中野区知的障害者生活寮やまと荘及びやよい荘の指定管理者候補者の選定結果についての報告を受けます。
田中障害福祉担当課長
 中野区知的障害者生活寮やまと荘及びやよい荘の指定管理者候補者の募集につきましては、7月の当委員会におきまして報告をしてございますけれども、今回はその結果につきまして御報告を申し上げます。資料(資料7)に沿って御説明をしたいと思います。
 まず、1番の選定までの経過でございます。マル1、対象法人、これは、7月の委員会の報告と重複しますけれども、知的障害者更生施設それから授産施設、それからグループホーム、このいずれかの施設を東京都の区域におきまして3年以上運営している法人、それからNPO法人ということが対象でございます。それから、募集の周知につきましては、中野区のホームページ、それからこの基準に該当します65法人に全てに個別の周知を行ってございます。その結果、応募してきた法人は二つの法人でございました。
 2の選定方法でございますが、企画競争方式によりまして募集をいたしまして、保健福祉部長を座長といたしまして、メンバー4人で構成をしました指定管理者候補者選定委員会におきまして1法人を選定したものでございます。
 3番の選定の経過でございますけれども、法人が提案する企画の書類審査を9月及び10月に行いまして、ヒアリングを10月に行いました。各審査の合計得点を算出いたしまして、合計得点の高い法人を候補者として決定したものでございます。
 4番の指定管理者候補者の選定結果でございます。社会福祉法人東京都知的障害者育成会を選定をいたしました。
 5番の選定の理由でございます。以下の3点が特にすぐれていたために選定したというものでございまして、1番は、事業運営の安定性でございます。具体的に申し上げますと、当該法人は事業規模が大変大きく、入所、通所施設のほか140を超えるグループホーム、生活寮を現実に経営をしているということで、実績も十分あるといったような理由でございます。
 それから、2番の利用者の支援やサービスに対する考え方でございますが、これを具体的に申し上げますと、例えば権利擁護でありますとか事故防止、安全対策、危機管理等々につきまして、さまざまなマニュアルを策定をし、またそれの周知を図っているというようなことがございます。また、食事の提供につきましても、健康管理の観点からの配慮がなされているということ、それから利用者とお菓子づくりを一緒にやるというような企画提案もございました。そういったことから選んだものでございます。
 それから、最後の職員体制でございますけれども、これはグループホーム、生活寮のかなめは世話人さんということになるわけでございますけれども、この世話人さんに対するバックアップ、指導、調整というものが組織的に対応されているということで、さまざまな相談に対応する相談室が設置をされているというようなことから評価をしたものでございます。
 6番の指定管理者の指定期間でございますけれども、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間でございます。
 7番の今後の予定でございますけれども、第4回定例会におきまして指定管理者の指定議決、それから中野区知的障害者生活寮条例の一部を改正する条例の議案を提案する予定でございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はございませんか。
近藤委員
 この指定管理者制度の指定期間が3年間というのは、ほかのところは5年とか10年とか長いんですけど、この3年はどういうことなんですか。
田中障害福祉担当課長
 ただいま国会におきまして障害者自立支援法案が審議をされているところでございます。その経過も見たいということでございまして、ほかは5年間ということでございますけれども、そういった法案の行方、内容等について推移を見たいということがございまして、少し短い期間にさせていただいております。
委員長
 よろしいですか。他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告を終了いたします。
 続きまして、区を被告とする訴訟の提起についての報告を受けます。
奥山保険医療担当参事
 それでは、お手元の資料(資料8)に基づきまして、区を被告とする訴訟の提起について御報告申し上げます。
 1番の事件名でございます。損害賠償請求事件でございます。
 2番目の当事者でございますが、原告が柔道整復師、これは埼玉県の志木市在住の方でございます。被告が中野区ほか1団体、この1団体は、東京都国民健康保険団体連合会でございます。
 3の訴訟の経過でございます。平成17年9月9日、東京地裁に訴えの提起がございまして、11月11日が第1回口頭弁論期日となってございます。
 4番の請求の趣旨でございます。以下の判決及び仮執行の宣言を求めるということで、(1)といたしまして、被告らは、原告に対し、各自金25万5,000円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。(2)訴訟費用は被告らの負担とするということでございます。
 5の原告が主張する請求原因の要旨でございます。この柔道整復師でございます原告が、患者に柔道整復術を施し、療養費につきまして国民健康保険の保険者であります中野区に対して、国民健康保険療養費支給申請書を提出したところ、東京都国民健康保険団体連合会の柔道整復療養費審査委員会が、中野区の委託に基づき当該療養費に関する審査を行い、その結果、この申請書に記載した負傷名について支給基準外のものであるとして、その負傷名を訂正して再提出することを求めてこの申請書を原告に返戻した。この返戻行為につきまして、原告の柔道整復師としての判断(診断)権、これを侵害し、その判断に基づく適切な傷病名の表記、またそれに基づく患者との信頼関係、その後の適切な施術を妨害するもので、原告の柔道整復師としての業務を妨害する違法な行為であるということでございます。よって、原告が振り込まれるはずであった療養費を事実上取得できず、被告らの上記不法行為により大きな精神的苦痛等の損害をこうむったという内容でございます。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告を終了いたします。
 ここで、委員会を休憩いたします。

(午後2時56分)

委員長
 再開いたします。

(午後3時17分)

 続きまして、中野区介護保険の運営状況(平成16(2004)年度)についての報告を受けます。
藤井介護保険担当課長
 それでは、16年度の介護保険の運営状況について報告させていただきます。(資料9)資料の1枚めくっていただきまして1ページ目をお開けください。
 まず、全体の被保険者の基本になります人口の状況ですけれども、65歳から74歳の前期高齢者につきましては、全国的には微増の傾向にあるわけですけれども、この表1の下の方ですね、65歳から74歳のところが、16年4月に3万271名だったのが3万21名ということで、中野区の場合、若干減っているという状態です。ここ2年ほど、新たに65歳になる方の年齢階層というのが全国的にも少ない人数の層ではあるんですけれども、65歳到達の方はそれなりにいらっしゃいまして、3ページ目をめくっていただきますと、年齢到達の方は3,000名ほどで、死亡の方と比べますと、全体としてはふえるんですけれども、中野の場合、転入者よりも転出者の方が多い状態が続いていまして、これが後期高齢者よりも前期高齢者の方に影響が大きいというふうに思われます。そのために前期高齢者については、若干減っている状態にあります。
 さらに1枚めくっていただきまして5ページ目、上の表なんですけれども、認定者については、以前からずっと増加傾向にあるということが、16年度中も同じ形でふえてはいるんですが、16年度の伸びにつきましては500人弱というふうに、若干伸びについて緩やかになり始めているという状態です。
 さらに3枚めくっていただきまして、11ページ目をお開けください。ふえている認定者が実際介護サービスを利用しているのかという部分ですけれども、各年度のときには若干利用傾向が低下する傾向にあるというふうなことで御説明していましたけれども、16年から17年にかけましては、若干利用率も向上しております。これは表16のところでいたしますと、利用者の割合が、16年4月の段階で78.2%だったのが17年4月に79.7%という形で、結果的に未利用者も1%ほど減っているという状態です。
 さらに1枚めくっていただきますと、左側のグラフ18が施設サービスの利用者の要介護度別の状況、右側が居宅サービス対象者の状況という形で、施設サービスの利用につきましては、グラフ18の要介護5の方がどんどんふえているということで、施設サービスについては重度化の傾向というのが明確になっている。居宅サービスについては、要支援、要介護者がどんどん伸びているという状態です。
 さらに、全国や東京都と比較しますと、13ページの下のグラフ21になりますが、居宅利用率については、中野はかなり全国、東京都よりも多く、1号被保険者の中で実際に居宅利用をされている方が多い。一人当たりの居宅利用額についても少し多いという状態です。
 さらに次のページをめくっていただきますと、施設給付についてどうかということで、グラフ21(2)ですが、施設給付の関係については、中野区と東京都はほとんど同じような施設利用率2.5%程度、一人当たりの施設給付額は8,000円強という形で、全国に比べますと施設利用率、施設についての給付、一人当たりの金額は少なめになっているという状態です。
 さらに26ページをお開けください。こういう形でいろいろと施設サービス、在宅サービスとも利用率等も高まって利用される方もふえているという状態の中で、当然給付額自体もふえています。27ページの上のグラフ33を見ていただくと、居宅サービス、施設サービス、認定者数ともずっとふえているという状況はわかるわけですが、26ページの表32の一番下のところで、給付費の総額はどうなっているかと見ますと、14年度は13年度に比べて20%の伸びであったという状態です。14年から15年にかけては11%の伸び、これが16年度につきましては8.5%の伸びということで、依然として給付費総体もふえてはいるわけですけれども、若干給付費の伸びについては緩やかな形になっているという状態です。
 右側の27ページの表34のところを見ていただきますと、今まで居宅サービスの中に一括して入れていた居住系のサービスなんですが、これは文章のところにも入っていますけど、認知症対応型共同生活介護と特定施設入所者生活介護についてのサービスになりますが、これについて利用者が伸びると同時に一人当たりの給付費も伸びている状態でして、表34の伸び率のところを見ていただきますと、居住系については、利用者数自体が、15年度38%伸びていたのが、16年度にはさらに41%伸びていると。居住系のサービス費全体も、15年度47%の伸び、16年度も46%の伸びという形で、居宅サービスの伸びのかなり大きな部分が実は居住系のサービスの部分。まだ絶対額自体は少ないんですけれども、伸びの一要素としては大きなものになってきているという状態です。
 さらに32ページをお開けください。介護保険につきましては、この介護の給付を行う財源といたしまして、公費以外には保険料で賄うということで、実際に3カ年の給付費総額から3カ年分の保険料を事業計画で定めているわけですけれども、今期、第2期の保険料につきましては、6段階に分けて決めています。15年度から16年度にかけて、当然、被保険者、全体はふえていますので、納めていただいている方全体はふえてはいるわけですけれども、若干、収納状況、表40を見ていただくと、少し収納率自体はちょっと落ちているという状態がありまして、これは普通徴収分だけですけれども、特別徴収については100%収納ですので、特別徴収、普通徴収全体を合わせますと、事業計画で想定している98%の収納は確保しているんですが、普通徴収になる方についての収納については、90%を少し切ってしまったという状態になっています。
 以下、36ページ目以降は、介護保険の円滑な利用ということで、いろんな低所得者についての対策等を記載していまして、あと41ページ目のところにつきまして、介護給付費準備基金、こちらについては、3カ年の事業計画を円滑に行うために、毎年の保険料の残が出た場合に積み立てているものです。これについて、15年度までは基金を積み立てるというふうなことが多くて9億9,000万円を積み立てていたわけですけど、今回、15、16、17年度につきましては、もともと積み立てた基金を取り崩すという前提で保険料の設定をいたしてありますので、16年度については、予定どおり基金からの取り崩しが発生したということで、その取り崩しとしては1億9,000万円ほど、16年度末で8億2,000万円ほど基金が残っている状態です。今年度もさらに何億円か取り崩す予定でいますので、次期、第3期の事業計画については、15年度当時の約半分、5億円弱の基金を第3期に持ち越す予定で運営をしております。
 その他介護保険の取り組みについていろいろ記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告を終了いたします。
 次に、介護保険制度改正への対応についての報告を受けます。
藤井介護保険担当課長
 介護保険制度改正への対応について御報告させていただきます。(資料10)
 7月の委員会でも、今回の制度改正の内容について説明をさせていただきましたが、そのうち10月1日から施設給付等の見直しが行われましたので、それについての対応ということを中心に御報告させていただきます。
 施設給付等の見直しへの対応といたしましては、大きく二つ行いまして、一つは、特定入所者介護サービス費への対応ということで、これは10月から居住費、食費が保険給付外になったということにあわせて、その居住費、食費を払うことが困難な低所得者の方に対して、自己負担額を軽減するということで特定入所者介護サービスが設けられたものです。
 区では、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の入所者のうち、軽減制度の適用対象となるであろうという方、約1,000名の方に対して申請の勧奨を行いました。9月中に申請受け付け、認定をいたしました。また、ショートステイの方については、在宅で実際にショートステイを利用されるときに随時申請を受け付けるという形で行っております。9月末までに890件の認定を行っております。
 なお、この軽減制度の適用対象者約1,000名という方は、中野区で実際に10月1日時点で入所をされている方というものを把握する方法がありませんので、9月の初めの段階で国保連からの給付情報、2カ月から3カ月おくれたものなんですけれども、その中で介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設を御利用されていて、かつ低所得者の方ということが約1,000名でした。実際に申請されるのは、10月1日段階で入所されている方というふうに考えております。
 2番目といたしまして、社会福祉法人、介護保険サービス事業者による生計困難者に対する負担軽減措置、これは中野区では平成14年4月から実施要綱を設けて行っておりますが、今回、国と都の事業内容が変更されましたので、それにあわせて中野区でも要綱を変更して実施しております。変更内容は以下のとおりということで、収入要件について、改定前は年間収入が、単身世帯で140万円というものでありましたのが、改定後は単身世帯で150万円、預貯金の要件につきましては、変更前が、単身世帯で120万円でありましたのが、改定後は350万円という形で、いずれも使いやすいようになっています。
 その他の要件といたしましては、今までは介護保険料を滞納していないことということでしたが、それにプラスして、世帯がその居住の用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと、また、負担能力のある親族等に扶養されていないことということがつけ加わっております。
 対象サービスといたしましては、老人福祉施設における施設サービス以外に訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護とされております。
 事業主体につきましては、国では社会福祉法人に限定していますが、東京都、中野区では、すべての事業者というふうにしています。
 減額割合につきましては、改定前は2分の1でしたが、改定後は、社会福祉法人サービス事業者等の参加を得やすいようにということで、第1段階での減額割合は4分の1、その中でも特に生計が困難であろうと思われる老齢福祉年金受給者については2分の1という扱いになっています。
 対象となる費用といたしましては、改定前は介護費と居住費でしたが、改定後は、介護費、居住費に食費をつけ加えております。
 裏面をごらんください。公費助成の範囲ですが、軽減した総額の2分の1ということについては同じなんですが、介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人について、その施設の運営に関して、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が、今までは5%を超える部分について全額助成措置としておりましたが、改定後は、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が、10%を超える部分について全額助成措置の対象とするというふうに変更しております。
 高額介護サービス費との適用の優先関係、ちょっと細かい話になるんですけれども、原則として、社会福祉法人減額による適用をまず行って、その後高額介護サービス費の支給を行うということが、以前も今回も本則になるんですが、改定前は、老人福祉施設についてだけは、老人福祉施設における施設サービスで、当該サービスを1カ月間を通じて受けている者に対しては、高額介護サービス費の適用を行った上でこの社会福祉法人減額による軽減を行うというふうになっていました。今回、改定後は、この除外規定について省くという形になりましたので、老人福祉施設における施設入所費についても同じように、この社会福祉法人減額を先に適用して、その残りについて高額介護サービス費を適用するという扱いに変わっております。
 さらに、大きな2点目になりますが、制度改正内容の区民周知ということです。これも予定ということで前回御報告はさせていただいておりますが、まず、施設給付等の見直しについては、区報の9月18日号で周知するとともに、区内介護保険施設、区内介護支援事業者等について、説明会等の機会を利用して周知を図っております。
 また、地域センターを会場といたしまして、一般区民を対象に介護保険制度改正の内容について、これは10月改正に限定せず、来年4月の改正予定のことについても御説明をするということで予定をしていまして、開催案内につきましては、区報の10月23日号に掲載予定です。以下、各地域センターでの予定ということで掲載しておりますので、御確認ください。
委員長
 ただいまの報告に対する御質疑はございませんか。
かせ委員
 定例会の中でもいろいろありましたし、既に10月から実施されているということなんですが、当初、非常に混乱とか、それから苦情とかいろいろあるんだろうというふうに想定されていたんですが、実施後にそういった相談とか、そういったものはありますか。
藤井介護保険担当課長
 実施前にかなり多くの方が窓口にいらっしゃいました。電話等でも御相談がありまして、各施設の方でも、10月になる前に、10月から費用額について契約を結ばないといけないということがありまして、そのために事業者に対しての説明会はそれに間に合うように、各事業所が区民に対して適切に説明できるようにということで実施いたしております。ただ、事業者から、あるいは施設の方から説明を受けてもよくわからないとか、説明は聞いたけれども納得いかないというふうな形で、苦情ですとか、あるいは当然、低所得者に対しての対策を適用してほしいというふうなことで相談には来られていました。10月以降につきましては、そういう経費についての窓口相談は、かなり落ちついた状態になっています。
かせ委員
 むしろ支払いの関係からいくと、これから発生するんだろうと思うんですけれども、とりあえず契約するまでの間についてはいろいろあったということだろうと思うんです。これからどんな問題が出るかというのもちょっと心配しています。
 それと、定例会の中でも言われていました。今もありましたけれども、低所得者に対する対応、ここにも書かれておりますけれども、これ以外のところの問題というのはいっぱい指摘されているわけですよね。特にデイサービスとかのことについてですけれども、食事代についても、もうそろそろ全体でどのぐらいになるかというのはつかんでいらっしゃいますか。
藤井介護保険担当課長
 特別委員会のときにも質問に対してお答えしたかとは思いますけれども、デイサービスの食事利用額については、おおむね平均で750円程度、高いところで、一部960円というところがあるというふうな状態です。
かせ委員
 やはり960円というのは安くはないわけで、一定期間という条件をつけるところもありますけれども、とりあえず経過的措置も含めて、その分については何とか軽減していこうというようなことがいろんなところでやられているわけですよね。私どももそういうことで要求しましたけれども、10月から実施されたということは、もうこれは法律に基づくものですので仕方がありません。それにしても今後の課題として、緊急的にそういったことも検討すべきではないかと。特に必要な方たちが食費を払えないということで、サービスを受けることにちゅうちょするということになってしまいますと、またいろんなところで問題が出てしまう。医療にもかかわってくるかもしれない。こういうことですので、その辺について検討していただければと思うんですが、いかがですか。
藤井介護保険担当課長
 特別委員会でも御回答いたしましたが、事前のいろいろな問い合わせ等でも、本当に払えない、生計が困難だという方については、低所得者対策等も、施設の方については存在していると。通所のデイサービスについては、確かに低所得者の対策というふうな形でのものはないんですけれども、社会福祉法人減額について、中野区では介護サービス事業者全体に広げて適用していますので、一部事業者についてはそういうものを活用していただいているケースもあるという状態です。
 また、この費用についても750円とか960円が安いか高いかということにつきましては、単純に、お昼の食事代ということだけではなくて、通所介護で1日実際に生活を見る段階で、おやつという形で提供されているケースがあると。そのおやつを楽しみにされている方もいらっしゃるというようなことがありまして、自宅でお昼を食べるだけだとそんなにかからないよとか、そういうふうなこととは少し視点が違うのかなと。各事業者の方もその食費代をいかに抑えるかということと同時に、利用者の方たちのニーズをどういうふうに取り上げてそれにこたえていくかという、両面を検討していろいろと工夫されていらっしゃいますので、サービスの利用についても、通所サービスについては、割と中野区では数が多くありますので、もし本当に960円が嫌であれば、選択してほかのところに移ることも可能な状態になっていると思います。あえてこの960円でもそこの方がいいという方々がそこを選択されていると。今後、民間の工夫によっていろいろなサービスが提供されてきますと、この費用についてもさまざまなパターンがあり得るのかなというふうに考えていまして、そういうことについてまで区が何かをしないといけないという状態には今の段階ではなっていないというふうに考えています。
かせ委員
 そういうふうに本当に厳しい制度なんですよね。だから、本来から言えば食事とかというのは、事業としても非常に重要なものですよね。食事サービスとかおやつとか、そういったものを通じて、いわゆる生き生きとした生活をする、そのお手伝いができるということなんですが、そういったことをまさに食事代を払えるか払えないかということで選択をしなければならない。非常に悲しい制度になってしまっているわけで、だから、それに対して少しでも和らげるということを他の自治体ではやっているということなんですよ。だから、私としては、そういう優しさがあってもいいのかなというふうに思っております。ちょっと見解が違いますので、これについて答えを求めてもまた同じでしょうから、そういうことで指摘はしておきたいと思います。
委員長
 他に御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。では、以上で本報告は終了いたします。
 一応予定した報告は以上ですが、他に何かその他のところで報告はありますか。ありませんか。
 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、当委員会の所管事務継続調査についてお諮りをいたします。
 お手元に配付してあります資料(資料11)のとおり、閉会中の継続審査することについて御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ありませんので、そのように決定いたします。
 次に、次回の委員会日程等について協議をしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時45分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時49分)

 次回の委員会は、11月14日、午後1時から当委員会室において開会することで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように決します。
 以上で予定した日程はすべて終了しますが、委員の皆さん、理事者の皆さんから何かございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ありませんので、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後3時50分)