平成24年03月14日中野区議会区民委員会(第1回定例会) 平成24年03月14日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成24年3月14日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成24年3月14日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後4時48分

○出席委員(8名)
 かせ 次郎委員長
 若林 しげお副委員長
 ひぐち 和正委員
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 浦野 さとみ委員
 伊藤 正信委員
 むとう 有子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民サービス管理部長 登 弘毅
 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 藤井 康弘
 区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当) 田中 謙一
 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 浅野 昭
 区民サービス管理部副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古川 康司
 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 波多江 貴代美
 環境部長 尾﨑 孝
 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鈴木 郁也
 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 志賀 聡
 清掃事務所長 鳥井 文哉
 環境部副参事(生活環境担当) 堀越 恵美子

○事務局職員
 書記 関村 英希
 書記 竹内 賢三

○委員長署名


審査日程
○陳情
〔継続審査分〕
 (23)第10号陳情 廃食油回収のモデル事業について
○所管事項の報告
 1 コンビニエンスストアにおける証明書の交付状況等について(戸籍住民担当)
 2 上告事件及び上告受理申立て事件の決定について(税務担当)
 3 一斉臨戸徴収の実施結果について(税務担当・保健医療担当)
 4 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(環境部)
 5 平成24年度なかのエコポイント制度の実施予定について(地球温暖化対策担当)
 6 中野区温暖化対策推進オフィス活用に関する事業に係る基本協定書の解約について
(地球温暖化対策担当)

委員長
 定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本日の審査日程を確認するために、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後1時00分)

 ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、本日の審査日程は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たりましては、午後5時を目途に進めたいと思っております。3時ごろには休憩をとりたいと思いますが、御協力をよろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 陳情の審査を行います。
 平成23年第10号陳情、廃食油回収のモデル事業についてを議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行います。質疑ございますか。(「ちょっと休憩にしてもらえますか」と呼ぶ者あり)
 休憩いたします。

(午後1時01分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時16分)

ひぐち委員
 確認なんですけれども、この陳情を見ますと、最後の行にもあります「廃食油回収をモデル事業にしてください」というように書いてあるんですけれども、書いてある内容のとおりなんでしょうけれども、この内容の意味として、区としてはこの陳情に関して応援を、支援をする。あるいは、これはもう事業として非常に難しいんだという、そのどちらかはっきりさせなきゃいけないのかなと思うんですけれども、この辺は区としてどういうふうにお考えなんでしょうか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 区といたしましては、これまでの御報告の中でもいたしましたとおり、これからの新たな資源回収という仕組みの中で、こういったモデル事業ということで区直接に回収等行うことはできないかもしれませんけれども、地域の方々の御協力を得ながら支援をするといった側面での形での事業展開は可能だというふうに考えております。
ひぐち委員
 そうしますと、こういったリサイクルを考えるということの支援は、区としてはできる限りやりたいという内容で、モデル事業としての今まで古紙とかのリサイクルのような、そういう感覚ではできないというふうに考えてよろしいですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 集団回収などの仕組みに乗せるとか、そういったことも含めて検討はしていきたいということでございます。
ひぐち委員
 これから町会とか地域の皆様がこの廃油に関しての事業を少しずつでも進めていけば、それに関して区としては支援をしたり、それなりのことができる想定もできるということでよろしいですね。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 いずれにしても、これから集団回収ルートに乗せるですとか、区がどのような形で地域の方々の御協力を得ながら事業として進められるのか、そういったことも十分検討して、これから調整していきたいというふうに考えております。
平山委員
 中野区は、この環境マネジメントシステムというのを回して、環境に対する取り組みを非常に積極的に行っていこうということで庁舎に関連するさまざまな施設でやっていらっしゃって、当然区内の事業者にもISOの取得を進める等々、エコポイントを始めるとか、環境ということについて、地球温暖化防止ということについては積極的に取り組むという御意思を持っていらっしゃることはよろしいですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 私どもはごみの減量の目的として、平成27年度までに区民1人1日当たりのごみ排出量371グラムという目標を持ってございます。そういった意味では、ごみ減量とあわせて資源回収率もより高めていかなくてはいけないということですので、事業系ごみにつきましては直接的に私どものほうとしても資源、食品リサイクルであったり、さまざまなリサイクルのルートに乗せるようにお願いをしているところでございますので、全面的に資源化あるいは環境のための取り組みとして積極的に取り組んでいくといったことでございます。
平山委員
 今おっしゃったように、ごみゼロについての取り組みもしていらっしゃると、ごみゼロという名前がどうかなという気はするんですけれども。その中で、今御答弁をされたように廃食油、これに関しても一つの課題だと認識をしていらっしゃると、そういう理解でよろしいですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 全体的な資源として、あるいはごみとしての量的な問題からすると、ごくごく微量なんだろうというふうに考えております。ただ、一つのリサイクルルートに乗せる形の資源の仕組みとしては考えられるものであるというふうに認識しております。
委員長
 他にいかがですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。質疑がなければ、取り扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時21分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時22分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳ですが、ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、意見の開陳を集結いたします。
 次に討論ですが、いかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第10号陳情、廃食油回収のモデル事業についてを採択すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決します。
 お諮りいたします。
 第10号陳情の審査結果に、願意を了とし、趣旨に沿うよう検討されたいとの意見を付すことに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第10号陳情の審査を終了いたします。
 次に、所管事項の報告に移ります。
 第1番目に、コンビニエンスストアにおける証明書の交付状況についての報告を求めます。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 それでは、コンビニエンスストアにおける証明書の発行状況等について(資料2)御報告させていただきます。
 この平成24年2月1日から、コンビニエンスストアにおける証明書交付サービスが開始をいたしましたが、2月の利用状況並びに住民基本台帳カードの交付状況もあわせて御報告させていただきます。
 まず、コンビニエンスストアでの証明書交付の利用状況でございますが、住民票、印鑑証明合わせて全体で360枚の交付の実績がございました。住民票が227枚、印鑑証明が133枚でございます。内訳といたしましては、区内の店舗を使ったか、区外の店舗を使ったかで仕分けをさせていただきましたが、ごらんのような内容でございます。住民票、印鑑証明ともほぼ3分の1が区外の店舗を使って交付が行われたということが確認できております。
 次に、住民基本台帳カードの交付状況でございます。比較のために平成22年度の同月の交付状況とあわせてごらんになっていただきたいと思います。
 平成23年度、12月から住民基本台帳カードの無料交付を開始いたしました。12月が463枚、1月が1,078枚、2月が1,525枚という実績でございます。それぞれ平成22年度の同月と比較していただきますと、1月では約2倍強、2月では3倍ほどの伸びをしております。3月はまだ月の途中でございますので、まだ統計の数字はそこには載せてございませんが、2月を上回るペースで現在のところ交付状況が確認できております。
 交付枚数と交付率でございます。これは平成24年2月末の交付総数、平成15年度から住民基本台帳カードの交付が始まりましたが、3万2,114枚でございます。これを平成24年2月1日現在の人口で割った交付率が10.7%でございます。この数字が国等のいろいろな住民基本台帳カードの交付率という形で一般的にオープンになっている場合には、この数式を使ってございます。
 それからもう一つ参考までに、これは有効枚数という形での算定を載せてございます。住民基本台帳カードは、現在のところ中野区民であれば中野区から転出した場合にはカードとしての有効が切れますので、転出等々でカードを返却、あるいは使用不可になった場合には、その分を除いてございます。したがいまして、有効枚数に対する人口の比率を申しますと、7.8%というのが現在の状況でございます。
 それから、コンビニエンスストアで住民基本台帳カードを使う場合には、新たに暗証番号を加えるといったようなことが必要でございますが、今回12月から無料交付を始めた段階で、コンビニ交付という形で手続したカード数は、1月が1,015枚、2月が1,579枚でございます。中には既にカードをお持ちになって新たにコンビニエンスストアで使える機能を加えたというものがございますので、先ほどの交付状況の新たな数とは少し異なっておりますが、そのような状況でございます。
 簡単ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ございますか。
伊藤委員
 私もきのう、つくってまいりまして、早速きょう、私マンションに住んでいるんですけれども、うちの住まいの下がセブンイレブンなので、200円でできるんですよね。窓口だと300円、ところが200円。区が負担しているんですよね、手数料というのは。どのぐらい手数料負担しているんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 120円でございます。
伊藤委員
 そうするとやはり、コンビニでとられればとられるほど区の負担が多いということになるんだと思うんですけれども、平成24年度でしたっけ、1万枚を予定しているという話をこの間の区民分科会でされていましたよね。きのうの状況、きょうも同僚議員が実はとったんです、私の波及効果があって。恐らく区民委員会の皆さんもとるんだろうと思いますけれども、かなり混んでいるんですよね。ですから、1時間もかからないんですけれども、即日交付されたわけですけれども、窓口が忙しいと思ってあまり聞きはしなかったんですけれども、委員会だから聞かせていただきますけれども、交付する目的を伺いましたね、窓口では。それはどうしてなんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 住民基本台帳カード自体、一つには公的個人認証といいまして税の申告などに使う方もいらっしゃいます。中にはそれだけに使いたいという方もいらっしゃいます。もう一つは、いわゆる不正使用を防ぐということもございます。そういったものもございまして、一応目的をお聞きして、本人確認書類の提示をいただいて、それで始めて交付、発行という形をとらせていただいております。
伊藤委員
 そうだと思います。以前、不正取得をされたという事件がありましたので、それは確認は窓口できちんとしてもらいたいのと、あと、コンビニ登録ももちろんしたんですけれども、暗証番号、住基の交付は2回しました。コンビニの交付登録では4回したんですね、暗証番号。暗証番号を4回やったんですよ。これはどういうことですか。わかりますか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 それぞれ住民票と印鑑登録とがございますので、その分を登録させていただくという形になります。
伊藤委員
 ああ、そうか。住民票の証明書と印鑑登録の証明書ということで2回ずつ、そういうことなんですね。
 それともう一つ聞きたいんですけれども、交付をするときには身分証明書を二つと言われたんです。私はたまたま自動車免許証と国民健康保険の証明書ということで提示させていただいたんですけれども、一つしかない人もいますよね。全く身分証明書を持っていない人って、そんなにいないとは思うんですけれども、そういうときはどうされるんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 そういった場合には一たん申請書をお預かりしまして、その場では発行ができませんので、今度区のほうから届け出たところに郵送で本人確認の書類を遅らせていただきます。それを受け取った上で、それをもって手続をしていただくという形をとらせていただいております。
 それから、認証書類を2種類以上というのは、国のほうから先ほどの不正取得を防ぐということもございますので、2種類以上の提示を求めてくれというふうな指示がございますので、それに基づいてやっているものでございます。
伊藤委員
 確認は怠らずにやっていただきたいと思っておりますし、これからどんどんふえてはいくと思うんですけれども、もっとPRされたらいいのかなと思っているんですけれども、その辺どのようにお考えでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 今回の実施、1カ月やってみて、枚数的にはある程度の枚数が出たかなと思うんです。ただ、カードの発行の中で一つ課題としては、既にお持ちになっている方がコンビニエンスストアでできるために、手続というのは思ったほど伸びていなかったというのがございますので、そういった部分も含めていろいろな機会をとらえてPRをしていこうと、それでさらに拡大していこうというふうに考えております。
委員長
 他にいかがですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に2番目、上告事件及び上告受理申立て事件の決定についての報告を求めます。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 それでは、上告事件及び上告受理申し立て事件の決定につきまして、お手元の資料(資料3)をもとに御報告をさせていただきます。
 なお、本件につきましては、昨年10月の当委員会におきまして、上告の提起等についてということで御報告させていただいた案件についての決定でございます。
 1の事件名、2の当事者、3の訴訟の経過につきましては、お読み取りいただくということで、4の事案の概要につきまして改めて御紹介をさせていただきます。
 本件は、中野区が中野区納税貯蓄組合補助金交付条例に基づき、中野納税貯蓄組合連合会に対して26万7,000円の補助金を交付したことについて、中野区の住民である上告人兼申立人が、組織の実態がなく健全に育成されていない中野納連に補助金を交付することは、条例の定める補助金交付の目的に違反し違法であると主張して、中野区に対し中野納連会長A及び中野区長である田中大輔個人に上記補助金相当額の損害賠償請求をすることを求める住民訴訟でございます。上告人兼申立人は、第一審判決では請求が棄却されたため、東京高等裁判所に控訴を提起しましたが、第二審判決においても控訴が棄却されたため、最高裁判所に上告の提起及び上告受理の申し立てをしたものでございます。
 5の上告の提起等の趣旨のうち、(1)の上告の提起の趣旨につきましては、原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求めるというものでございまして、(2)の上告受理の申し立ての趣旨は、本件を上告審として受理するというものでございました。
 裏面をごらんください。6の決定でございますが、(1)の主文につきましては、ア、本件上告を棄却する。イ、本件を上告審として受理しない。ウ、上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。(2)の理由につきましては、アの上告につきましては、民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民事訴訟法第312条第1項または第2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は違憲をいうが、その実質は事実誤認または単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。イの上告受理申立につきましては、本件申立の理由によれば、本件は民事訴訟法第318条第1項により受理すべきものとは認められないというものでございました。
 以上、簡単ですが御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ございますか。
ひぐち委員
 この中野納税貯蓄組合連合会って存在しないと書いてあるんですけれども、これは本当なんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 中野納税貯蓄組合連合会は昭和30年に結成されまして、以降、中野税務署ですとか中野都税事務所、中野区役所等とさまざま協力をしながら納税意識の高揚ですとか納期内納税のPR、租税教育の推進などに取り組んできた団体でございます。
ひぐち委員
 そうですよね。この団体というのはこれからも大事な納税義務者がきちんと納税をする、そういう意識を持った団体というふうに認識しているんですけれども、何か全然わけのわからないなという思うところがあるんですが、これを最高裁までとか何とかと書いてあるんですが、これというのはちょっと外れているような気がするんですけれども、そういうふうに思われる部分があると思うんですけれども、いかが考えますか。
委員長
 ちょっと休憩させてください。

(午後1時39分)

委員長
 再開します。

(午後1時48分)

 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に3番目です。一斉臨戸徴収の実施結果についての報告を求めます。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 それでは、特別区民税・国民健康保険料の一斉臨戸徴収につきまして、実施結果をお手元の資料(資料4)をもとに御報告をさせていただきます。
 1の実施日でございますが、特別区民税につきましては平成23年12月11日、国民健康保険料につきましては平成24年1月15日に実施をいたしました。
 2の臨戸徴収の結果でございますが、まず(1)の特別区民税につきましては、実施対象が平成22年、23年度の滞納者、訪問従事職員は69組132名でございます。訪問件数は2,699件、面談催告件数が473件、不在等が2,226件、徴収件数及び金額、これは当日のものでございますが72件、175万2,300円、納付約束件数及び金額が147件、1,137万6,150円、実施後の収納実績でございますが、561件、3,486万8,400円でございます。
 次に(2)の国民健康保険につきましては、実施対象が平成21年から23年度の滞納者、訪問従事職員が40組77名、訪問件数が1,765件、面談催告件数が502件、不在等が1,263件、徴収件数及び金額が51件、62万4,977円、納付約束件数及び金額が29件、33万4,731円、実施後収納実績が259件、595万9,837円でございました。
 以上簡単ですが、御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑いかがでしょうか。
ひぐち委員
 臨戸徴収、本当にお疲れさまでございました。ちょっとお聞きしたいんですけれども、特別区民税と国民健康保険両方そうなんですけれども、7番の納付約束件数及び金額というのがあるんですけれども、これ、約束をして特別区民税のほうは1,137万6,150円が振り込まれたか、あるいは手でいただいたのか、そういうふうに考えてよろしいんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 特別区民税に関してお答えいたしますと、当日147名の方と納付約束いたしまして、その金額の合計が約1,100万円ということでございました。ただ、結果としまして、この約束した方々は一括で納めることが難しい方が多かったということで、後日この147件のうちのおよそ7割ほどの方が納付をいただきましたが、納付金額の合計は1カ月後で約250万円程度ということで、結局毎月一定額を今後半年とか1年の間に納めていくという約束をされた方がほとんどだったということで、金額としてはこの1,100万円のうちの250万円ぐらいが入ってきているという状況でございます。この下の8番の3,486万8,400円というところにつきましては、実際に当日約束された方の分も当然入っておりますし、あるいは私ども不在だった場合に御本人様あてに催告書を置いたり、御家族の方に伝言したりといったことをやってきておりまして、それを受けてこの1カ月の間にかなりの部分を納付していただいたと、そういったような結果ということになっております。
ひぐち委員
 実施1カ月後の収納実績、これは滞納分の実績というふうに考えていいですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 今回対象といたしましたものが、特別区民税につきましては平成22年度、昨年度の滞納繰越分、それから今年度、平成23年度でこの時点で納付をされていない方ということですので、予算書、決算書等の用語で申し上げますと、1年前の滞納繰越分と、それから今年度の現年度分ということになります。
平山委員
 大変御苦労さまでした。幾つか伺いたいんですが、12月11日と1月15日にそれぞれ回っていただいて、当初の目標設定ってあったんでしたっけ。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 特別区民税に関しましては、実際に当日回った組数というのが当初設定していたものより多少減ったということがございます。それは緊急な業務が入ったということですとか、あるいは体調を崩したとか、そういったことで多少組数が減ったということがありまして、当初の目標設定、一組当たりの目標設定を実際従事した組数に掛けますと、当日の徴収金額の目標については、およそ340万円ほどでございます。それから、当日の納付約束の目標金額としましては、およそ2,000万円ほどということでございました。
平山委員
 ということは、納付約束件数及び金額で見ればいいんですかね。それから比べると、目標の50%ぐらいだったという結果でよろしいですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 そうですね。確かにおっしゃるとおり、先ほど申し上げました当日の納付金額と納付約束の金額につきましては、残念ながら目標の50%程度ということでございました。
 あと、先ほどちょっと申し上げるのが漏れたんですが、実施後の収納目標につきましては、3,000万円を目標と設定しておりましたので、これにつきましては目標金額を上回ったという形でございます。
平山委員
 それで、そもそもの予定していた組数と人数というのは何名でいらっしゃったんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 税に関しましては、80組で160名ということで予定をしておりました。
平山委員
 組数のところで伺いたいんですが、これは必ず2人1組のペアで回られているというわけではない、どういう編成になっているんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 税務担当以外の職員につきましては、基本的に2人1組で組むという形になっておりまして、ただ、税務の職員の中で、今回従事対象になりました新規の昇任者ですとか、それから新人職員もおりますので、そういった者は2人1組のところに入ってございます。それ以外に税務の職員、本来徴収を担当しております職員は単独で行っておりまして、今回は6名の者が1人で回っております。
平山委員
 最初に戻りますけれども、実施対象が平成22年度、23年度滞納者になっていますけれども、これは実施対象があって、対象に対して普通成果を見るときって、どれだけ回ったという件数だと思うんですけれども、そもそもこの平成22年、23年の滞納者というのは何件あるんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 平成22年度、23年度滞納者全件という形で抽出をやっておりませんで、この中でも対象となる金額の範囲というのをある程度設定しておりまして、基本的に税務担当以外の職員が回る分につきましては、滞納金額が合計で3万円から20万円の間のものということで設定をしております。それだけですと多少金額というか、件数がうまく合わなくなってくるということがございますので、税務の職員で単独で回る者につきましては、それ以上の金額の方も含めて回っております。
平山委員
 11組当初の予定より欠けたわけですよね。ただ、回るべきところはその11組の分もカバーして回られた、それとも、その11組が回られる予定だったところは今回回れなかった、どっちなんですかね。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 この組数が、実際に回る1週間ぐらい前の時点で実際に回る職員ですとか、回る対象の件数というのはある程度固めていくというような形になります。その時点で、急病になった者を別として、仕事の関係ですとか、何らか不幸があったとか、そういったような関係で従事できないというのがわかった者がおりましたので、それを従事者から外しておりますので、結局前回実施について御報告をさせていただいたときとは組数が減ったということで、トータルの件数、従事しなかった者の件数というのはその分は回れなくなってしまったということでございます。
平山委員
 回れたか、回れなかったかだけ伺えればよかったので、回れなかったということですね。
 要するに、おやりになって1カ月後の、実施後の収納実績というのを見ると、それなりの実績は上がっているようにもとらえられますし、ただ、この人数として動いたことに対してどうだったのかという、いろいろな分析をしながら、本当にここが大事だと思って全庁挙げて取り組みをしていらっしゃるわけですよね。だから、1回1回の分析きちんとしていただいて、よりやるたびに効率が上がるように、私、前営業マンだったものですから、どうしてもそういうところにこだわってしまって。いかに少なく動いて、たくさん成果を上げるかというのが営業の役割みたいなところがあるんですけれども、きちんとこの精度が上がるような仕組みにしていっていただきたいなと。だって、平成24年度はものすごい目標立てていらっしゃるわけですし、それをクリアしなければいけないということを考えると、今回のこともきちんと分析をしながら徴収の精度をどう上げていくのかということにより頑張っていただきたいなと思っていますので伺わせていただきましたので、よろしくお願いします。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 確かに実施をした以上は、より成果を上げていくということが必要だと考えております。今回、新たな取り組みとして導入いたしましたのが、私ども実際に滞納者のお宅を回っている際に、最近は表札ですとか郵便受けにお名前がないということがかなり多いということがございまして、従来はそういう御本人が住んでいらっしゃるかどうかわからないところについては、例えば滞納金額ですとかそういったものが書いてある催告書を置いてくるということはやっていなかったということがございます。ただ、そうしますと回っただけで徒労に終わるということがございましたので、今回は居住が確認できない方についても、その手紙を見た方が御連絡をいただけるような、滞納金額ですとか滞納の事実は記載をしないで、御連絡をいただけるような連絡票というものを置いてきたというところでございます。今回、その不在連絡票というのを約1,000件ほど置いてまいりまして、置いてきた方々からの納付が1カ月後、約1,000万円ほどございました。こういった形で、今まで無駄に終わっていたことが多少工夫をすることでそれだけの収納を上げられたということがございましたので、今後もいろいろと検証しながら、より成果の上がるような形でやっていきたいと考えております。
平山委員
 いや、だからそういうことをちゃんとPRされればいいのに。だって、この委員会でこの件に関していろいろな見方があるわけでしょう。ですけれども、いろいろ頑張っていらっしゃることはもっと積極的に御報告されてもいいんじゃないかと思うんです。もうお答えはいいですから、またよろしくお願いします。
浦野委員
 ちょっと確認で、恐らくそうだと思うんで確認でお聞きしたいんですけれども、この訪問件数に対して、実施後の収納実績というのは、訪問した中での件数、区民税のほうで言えば2,699件中、先ほど言った不在の連絡票の方も含め、その中での561件ということでいいんでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 はい、そのとおりでございます。
浦野委員
 1点だけなんですけれども、臨戸徴収、いろいろ御意見等あると思うんですけれども、一つは徴収するということの目的で一定の成果はあったんだろうと思うんですけれども、臨戸徴収の目的としては、もちろん収納していただくということとあわせて、実際訪問したときに、御本人なかなか不在の方も多くて、会えた件数は訪問件数に対しては少ないですけれども、実際に会えた方の中で生活状況も把握するということもこの徴収の目的になるんじゃないかと思うんですけれども、直接御本人と面談というかお話しした中で、払いたいけど払えないような人であったりとか、生活がかなり厳しくなっているようなところがもし訪問の中であったり、お気づきになったところがあれば、ちょっと教えていただきたいんですけれども。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 従事しました職員の感想の中でも、区民の生活や地域の実情を知ることができて非常に有意義な経験になったといったようなこともございます。実際に訪問して御事情を伺って、特に住民税は1年前の所得に対して課税されるということがございますので、現在の状況では納付が大変厳しいといったような御相談を受けるということも幾つかございました。そういった中で、御事情に応じて分割納付ですとか、そういったような対応を私どもとらせていただいているということでございます。
浦野委員
 もしわかればでいいんですけれども、分割納付をお知らせした方であったりとか、今の状況でちょっと支払えない中で区側から情報を、こういった方法がありますとかというような提供された方の件数がわかれば、教えていただきたいんですけれども。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 申しわけありません、ちょっとそういったお困りの状態でというところの件数まではわかりかねるんですが、先ほど御紹介しました不在等のところで、後日相談したいというようなことを申し出られた方が160件ほどございましたので、こうした方の中にそういったお困りの事情の方がいらっしゃったのではないかというふうに考えております。
浦野委員
 今御答弁いただいた後日相談をしたいという160件というのは、主には困っている方が多かったんでしょうか。それとも、それ以外の内容もあったんでしょうか。もし状況がもう少しわかれば、教えていただければ。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 従事職員に対しまして、基本的には日常徴収事務をやっている職員ではないということで、実際に訪問した職員は分割納付等のお申し出があった場合も、その場でお受けするということはやらないことになっております。それは私どものほうに連絡票で伝えてもらって、私どもの職員が御相談するという形になっております。ですから、先ほどの後日相談というところは、大体そういった方が該当しているというふうに考えております。
浦野委員
 最後にしますけれども、先ほどの中で区民の実情を知ることができたとか、生活が大変な状況の方もいたということだったのですけれども、直接回られてお話しするということはすごく、徴収納付とあわせて区民の実態を把握して、必要があれば適切なことを区のほうから情報提供するということは必要だと思いますので、今後徴収とあわせて、せっかく訪問されていると思うので、そういった状況の把握に引き続き丁寧に対応していただきたい、これは要望でお願いしておきます。
林委員
 歳入確保のために御苦労さまでした。一斉臨戸徴収というのは、今まで何回されていましたか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 こうした一般職員も含めた形というのは昨年度初めて実施しまして、今回が2回目ということで、従来から管理職が実施をしておりまして、これはちょっと開始年度は今、私思い出せないんですが、相当前から、もう10年以上前から実施しているものでございます。
林委員
 先ほど、今までは表札のないところには手紙とかを置かなかったということを今回は改めた、昨年はしなかったことで効果があったものというのに対しては、その点以外何か工夫というのはされたんですか、今回。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 大きな変更点というのは、先ほど申し上げた不在連絡票というところでございますが、あとは従事職員にせっかく回ってきてもらうということで、今までも居住の実態というのをある程度調べてきてもらうというようなことをやっておりましたが、今回、よりそれを徹底して調査票にそういったものを記載してきてもらうということをやってございます。
林委員
 あと、先ほど平成22年度と23年度の、滞納繰越分と現年度分で対象者を絞ったという形と、滞納金額3万円から20万円としたというふうにおっしゃいましたが、そのように設定した理由、根拠などはありますでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 まず、年度につきましては比較的新しい年度のものということで、通常徴収担当をしている職員でなくても納付の交渉というか催告が比較的やりやすいといったようなこともございます。それから、訪問したことで納めていただける可能性が高いといったようなことがございます。金額の範囲につきましても、比較的滞納額としてはあまり長い年度たまっていないぐらいの範囲の金額でございまして、経験のない職員でも交渉がしやすいといったこと、それから、訪問の当日できる限り納付していただきたいと思っておりますので、納付していただきやすい金額ということで、こういった形で設定しております。
林委員
 中野区は「徴収率アップのために」という平成19年か何かにつくった目標の中に、高額滞納者に対しての対応というのもされていたんですが、今回の徴収に関しては、その点についてあまり考慮なさらなかったんでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 高額の滞納の方につきましては、私どもの専門知識を持った職員が、例えば臨戸徴収とか催告をするというよりも、財産調査をして、例えば預金等があれば差し押さえて強制的に徴収するといったような対応を中心にやらせていただいております。
林委員
 事業見直しの中で、徴収チームをつくられて、たしか来年度は1億円プラスにするというような計画も立てられていると思います。今回の徴収の結果などの中に、どういう対処をして、今おっしゃったみたいに居住実態をきちんと、ただ行って帰ってくるだけではなくて、次につなげるような形にしながら次の一歩、また一方というような形で積み上げていただきたいなと思います。要望です。
むとう委員
 区民税と国保とで重複しているところも多いんでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 重複して滞納されている方もいらっしゃるかとは思いますが、今回そういった名寄せのような形のことはやっておりませんで、実施時期も別ということで、それぞれ個別に訪問しているということです。
むとう委員
 時期が違う――そうなんだ。どうせ同じお家に行くならば、両方言ってきたらどうなのかなと思ったりもするんだけれども、そういうわけにはいかないものなんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 ちょっと国民健康保険のことを詳しく申し上げにくいんですけれども、国民健康保険については、例えば保険証のこととか給付のことなどもございますので、そうすると通常税務、あるいは国民健康保険を担当していない職員がその両方の業務について知った上でお話をするというのは非常に難しいことだと思っております。ということで、それぞれ個別の業務について基本的な知識を教えて別個に行ってもらっているという、そういった状況でございます。
むとう委員
 なかなか行っても不在のお家が多いんですけれども、12月よりも1月に行かれた国保のほうが会えている割合が高いですよね。ですから、日にち設定などもよく考えて、これまで過去の日にちも踏まえてどの日にち帯で行ったら会える件数が高いのかというところも、今後やっていく中でその辺もよく過去の事例等踏まえて、会える件数が高まらないと、せっかく行っても特別区民税、6件に1件ぐらいしか会えていないんですかね。国保のほうは3件に1件ぐらいは会えているんですかね。そういうところも、せっかく行くんだったらば、よく今後につなげて検証してほしいかなというふうには思います。
 これ、多分職員の方は振りかえ休日で職務に当たられていてるのかなというふうに思うんですけれども、日曜日ですから特別な手当というのは出ているんでしょうか。人件費はかかっているんでしょうか。もし人件費がかかっているなら、その総額を教えてください。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 これにつきましては振りかえということで、特にそれ以外の手当等は出ておりません。
むとう委員
 振りかえで出していないということでは、職員の方はかなりしんどい職務なのかなと思ったりもするんですが、それは当たられている職員から、普通、休日とかに出ると休日手当とかってつかないんですか。その辺の不満などは出ていないものなんでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 これは税務に限った話ではないんですけれども、現在、通常業務で例えば休日に出勤した場合は、振りかえで基本的には対応しておりまして、特に手当といったものは出てございません。
むとう委員
 全部、全庁的にそうなんですか。すごい気の毒かなって……。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 全庁的にそういった対応でございます。
むとう委員
 じゃあ改めて、どうも御苦労さまでした。
林委員
 先ほど質問するべきだったんですけれども、国民健康保険料のことも伺ってもよろしいんですか。これは次の報告になるんですか。今一緒で。
 じゃあ、質問させていただきたいんですけれども、区民税が8番の実施後の1カ月収納が3,400万円のところ国民健康保険は590万円と、なかなか厳しいなというふうに感じたんですが、今回徴収してみてどのような状況であったのか、担当として今後徴収率アップを目指されるんですけれども、今回の臨戸徴収によって今の社会的な状況とか、そういうもの等も含めてどんな状況だったのか教えていただけますか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 実際に今回実施後の収納実績というところで集計させていただきまして、思うほど国保のほうは伸びなかったなというのが実感でございます。一番の原因は、先ほど平山委員のお話で効率的ということがございましたが、国保のほうは時効が早いということもございまして、今回滞納を含めて3年分で、現年分含めてというところで終わったところが税とは違うところで、滞納金額はほぼ税と一緒かなというふうには思っているんですが、そういったところで厳しい結果が出たのかなというふうに思っているところでございます。
林委員
 時効期間ってたしか2年で、それぞれ時効期間は何年でしたか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 国民健康保険料のほうは時効は2年で、税のほうは5年というふうになってございます。
林委員
 先ほど区民税のときにも伺ったんですけれども、実施対象者に対しての工夫や、区民税の場合は不在連絡票を置くなどした、また、その方が住んでいらっしゃるかどうかの実態をきちんと把握したり、財産調査とか、さまざまいろいろなことがあると思うんですが、特に工夫した点とかがあれば教えてください。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 国民健康保険の場合は、従来から表札がない御家庭にも不在せんは工夫して置いてきているという実態がございましたので、不在せんに関しては今までどおり行ってきたといったところでございます。あと、ほかの工夫に関しては税とダブることになりますが、明らかにいらっしゃらない家が結構ございまして、そういったところは戻りました後、不現住ということで一定の処理をさせていただくというようなことをさせていただいております。
林委員
 事業見直しの中で窓口業務を委託して、その分徴収のほうに力を入れられるということになったんですけれども、今回このような1日だけの結果ではありますけれども、目標とされている数字をクリアするための今後の工夫や努力というものがありましたから、今回のことを踏まえてお答え願えますか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 国民健康保険のほうといたしましては、滞納処分を中心に収入率の向上というところを図っていきたいというふうに考えておりますけれども、滞納処分だけではなく、現在もちょうど今週は呼び出し催告というものも行っておりまして、そういったさまざまな収納の対策の中で全庁臨戸というところも取り組んでいければなというふうに考えてございます。
むとう委員
 ちょっと教えてほしいんですけれども、例えば国民健康保険で徴収に行かれて、引っ越しちゃっていて所在がつかめないという方があったということなんですけれども、その方は次、どこかの自治体に引っ越されているわけですよね。引っ越された先でも健康保険はそのまま未加入でいっちゃっているのか、引っ越した先でもう1回国民健康保険に加入したいなんていう届け出をすれば、引っ越したことが中野区でもわかるものなのか。そうしたら、時効がきていなければ追っかけることができるのか、それはどういう仕組みになっているんでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 例えば、訪問して明らかに住んでいないということでありますれば、戻りまして住民記録が異動しているかどうかをまず調べると。異動していれば追いかけていくということになります。
むとう委員
 異動していない場合もあるということなんですか。そのままで新たな住民票を出していないという。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 戻りまして、異動の記録がそこに住民票上は残っているという場合もございますので、そういったものは戸籍住民担当のほうにそれを職権で落とすような制度もあるというふうに聞いておりますので、そういったところにお願いするといったことになっております。
むとう委員
 今度は住民票のところで、戸籍の係で国保のほうから伝えておいて、その人が次に住民票を移した際には、その段階で国保が未納になっていますよとかというようなことを転出届を出したときで国保につながるというような連携ができているんですか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 連携はできているという……。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 補足させていただきますが、国保なり税なりで、例えばそういう不在ではないかということに関しては、住民基本台帳法のほうで調査権というものがございます。それは私どもの職員が現場に行きまして、明らかにそこに住んでいないということが認められますと、職権で住民登録自体は落とします。ですので、それはその方が新しいところで住民登録をしようとした場合には、実際中野では転出届が出ていないということになりますので、もう一度手続をしていただくという、そういう形になります。
平山委員
 もう1回確認なんですけれども、転出届を出される手続にいらっしゃったときに、変な話ですけれども、いろいろなものの滞納があったら、そういう話ってありましたよね、窓口で。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 一応私どももその状況はある程度住民記録の中で見られますので、そういう話をする場合もございます。一応連絡をするというふうな形はとってございます。
委員長
 他にいかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で本報告については終了いたします。
 次に、4番目です。採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 それでは、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況につきまして、お手元の資料(資料5)により御報告をさせていただきます。
 平成19年第14号陳情、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代の助成についてでございます。陳情趣旨は、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代を助成してくださいという内容でございました。
 処理状況でございます。普及・啓発を進め、地域での取り組みや対応について理解を広めながら検討を継続するという内容でございます。こちらは先日の予算分科会でも御審議いただきましたように、手術代の助成につきましては現在、東京都の補助金制度を活用しながら室内飼い等の普及・啓発をさらに進めるとともに、同じく東京都の事業、飼い主のいない猫との共生支援事業の制度を活用しながら検討を行っているところでございます。
 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
むとう委員
 今の説明で、東京都の制度を活用しながら検討しているということですが、東京都のどの制度をどう活用して検討しているんですか、具体的には。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 補助金につきましては、東京都の動物愛護推進員の方の活動の普及・啓発の費用というものが補助金でございまして、こちら2分の1補助がございます。こちらが財政面での補助。また、共生支援事業につきましては、地域で取り組んでいただいている団体に5匹までの手術代の補助、あと、後援に際しての支援というものを行っている二つの制度がございます。
むとう委員
 その制度を活用しているんですか。つまり、この陳情の不妊・去勢手術代を助成してくださいというものですから、今の御説明だと、2分の1は東京都から出るという制度を実際に区民の方が使えているんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 区民の方がお使いいただくというよりは、普及・啓発のためのポスターなどの補助というものを今年度から申請をしております。決定は間もなくかと思いますけれども、そちらが2分の1出る予定でございます。
むとう委員
 じゃあ、具体的には啓発事業の東京都の補助金を使って2分の1、次年度から使うということですか。不妊・去勢手術そのものについての助成というのは東京都にあるんですか。それを使っているんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 手術代の助成というものと別に普及・啓発事業のものが二つございまして、今回はまず、普及・啓発を優先させてやっていくということで、こちらを第一段階の取り組みとさせていただいておりますので、まずそちらの制度を今は活用しているというところでございます。
むとう委員
 ということは、不妊・去勢手術っていうのは、東京都に2分の1の助成制度があるにもかかわらず、使っていないということでよろしいですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 委員おっしゃるとおりでございます。
むとう委員
 東京都の制度を活用しつつ検討を継続しているという最初の御説明だったんですけれども、これ、陳情が採択されてもう丸3年たっていて、いつまで検討するんでしょうか。そんなに検討をしなければならない何か問題があるんでしょうか。そうしている間にも、どんどん残念ながら飼い主のいない猫がふえていっているわけで、飼い主のいる猫については飼い主が責任を持ってきちんと飼うということで、それはそれでしっかりやってもらわなければいけなくて、むやみやたらに一たん飼っていたものを捨てないでということではあると思うんですけれども、今すごく問題になっているのは、捨てられちゃっていて、ずっと飼い主のいない猫についてどうしていくのかという、これ以上飼い主のいない猫をふやさないためには、とりあえず不妊・去勢手術というのが必要なんじゃないかということで議会も採択をしているわけですけれども、3年たってもまだ全然できないというのは何なのか。
 具体的には、はっきりと財政難で、東京都が2分の1の助成金制度があっても、その残りの2分の1を中野区が出すお金がびた一文ないから出せないんだと言ってくれればすごくはっきりわかるんだけれども、継続している、継続していると言われると、一体何年間継続して検討するのというのが、もういいかげんにしてよと思うんですけれども、どういうことなんでしょうか。もっとわかりやすく説明してください。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 不妊・去勢につきましては、助成のみで解決すると一概に申し上げられませんので、まずは地域の課題としていただくような共生支援事業というものを考えておりました。平成23年からその制度を活用し始めたところでございますので、そちらの効果を見きわめながら、あとは苦情の件数ですとか、そういったデータも把握をしながら、効果を検証、見きわめながら検討していきたいというところでございます。
むとう委員
 これって両方一緒にやらないと成果ないんですよ。PR活動も必要だし、啓発事業も必要だけれども、でも、今いる飼い主のいない猫について不妊・去勢手術をしていかない限りふえていっちゃうんですから、両方一緒にやらなければいけなくて、だから東京都でも両方一緒の制度になっているんじゃないんですか。啓発事業だけじゃなくて、不妊・去勢も同時にやっていかないと成果は見えてこないと思うんですけれども、どうして区がやらないんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 都の補助金の制度は2種類ございまして、普及啓発が今年度から生活環境分野が導入している制度と、助成の手術の制度につきましても、そちらも普及啓発と手術費はセットであるというふうにと言われております。ですので、現に東京都自体も二つ事業を持っておりますので、段階といたしましては、まず普及啓発をさせていただいた上で二つ目の事業の手術費のほうが中心の助成というものも検討していきたいというふうに考えてございます。
むとう委員
 セットであるんだから、両方一緒にやったらいいと思うんですよ。一緒にやらない理由は何ですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 先ほども申し上げましたとおり、助成のみで解決するものではないと現在とらえておりますので、まずは普及啓発、遺棄を防止ということを挙げていただきたいと思っております。
むとう委員
 だれも助成のみで解決するなんて私は一言も言っていませんし、そんなことはみんなわかっていて、やっぱり普及啓発事業も必要だけれども、今いる飼い主のいない猫についてもこれ以上、日々ふえていっちゃいますから、ふえないような努力が必要なんじゃないかなと。両方やっていかなきゃだめなんですよということを言っているんですけれども、これ平行線なので、これ以上聞いてもしようがないんだけれども、じゃあ、今後に向けて聞きますけれども、区がまず第一歩として必要としている普及啓発事業を何年間やるつもりなのか。その後、何年後に不妊・去勢手術の助成をするのか。どういう今後のタイムスケジュールになっているんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 年度まで現在はっきり計画化してはおりませんけれども、まずは共生支援事業というものを3年程度は活用いたしたいと思っております。こちらで検証して効果が認められた場合には、助成金についてももちろん検討をしていきたいというところでございます。
むとう委員
 逆に、啓発事業の成果がって、成果というのはどういうことなんでしょう。言っていることわかりますか。そっちの成果が出なかったら、じゃあやっぱり具体的に不妊・去勢手術の助成をするのか、啓発の成果が上がらなければ不妊・去勢手術をしてもしようがないからそれもしないよと言っちゃうのか、どういう成果として見るんですか。これ、両方一緒にやっていかなかったらどんどん飼い主のいない猫はふえていっちゃうんですよ。だって生まれていっちゃうんだもん、赤ちゃん。だから、そこをどうやってストップしていくんでしょうか。両方やらないで、とりあえず普及啓発だけを進めていって、普及啓発事業がうまくいきました、それ成果です、じゃあ次は助成しますと言うのか。普及啓発というのはつまり、飼い主のいない猫をこれ以上ふやさないための啓発事業ですよね。でも、今ある飼い主のいない猫については手つかずの状況なわけですから、ふえていっちゃいますよ。だから、何をもって成果だと言って次の段階の不妊・去勢手術の助成に踏み込むんですか。どういう判断をするんですか。これ、さっさとやったらいいと思うんですけれども。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 成果というのはなかなか見きわめにくいとは思いますが、一つに苦情の件数というものは目安になっております。決算分科会でも御報告させていただきましたように、平成22年度は減少を見せております。そちらが普及啓発の効果とはっきり申し上げてよいかどうかは、申しわけございませんが、効果のあらわれと区はとらえてございます。
 あと、間接的ではございますが、飼い主のいない猫の団体の皆様に政策助成というものを行っておりまして、そちらでボランティア団体の方々にも御協力いただきながら、現在いる飼い主のいない猫については対策を協力して進めていただいているところでございます。
むとう委員
 ボランティア団体が困っているんですよ。ボランティアだけで不妊・去勢手術代賄い切れないわけ。気持ちがあって、本当に積極的にボランティア活動してくださっている団体が中野の中にも何件かあることは知っています。でも、実際に幾らすごく協力的な獣医師さんがいて、おまけしてくれているんだけれども、それでもすごくお金がかかってしまってすごい負担なので、ボランティア精神だけでは賄い切れないんですよ。だからやっぱりどんどんふえていってしまいますから、早くやるべきだと私は思います。いつまで、どうするつもりなんですか。
 それから、苦情の件数が減ってきているということを成果だとおっしゃっていますけれども、区民の側から言われていることをお伝えしますが、何度苦情を保健所に言っても何もしてくれないと。あきらめてもう電話をしないという区民の声があることを私お伝えしておきますからね。苦情の電話だけが成果だというふうに単純に思ったら大間違いです。これまで区役所の保健所がどうしていいかわからないということもあって、なかなか進んでいかない、何を言っても何も動いてくれない、だからあきらめた、もう言ってもしようがないといって苦情の電話の件数が減っているということもあるということを踏まえていただきたいと思いますので、そこはしっかり、それを成果だなんていうふうに軽々しく言わないでいただきたい。
 やはり言いますけれども、本当に大変な思いの中で議会で採択している陳情なんですから、具体的に助成金出してあげないと。東京都で活用できる補助金が2分の1あるんだったらば、2分の1区が負担して、最初から大きな金額をつけなくても、何匹、何匹という制約はあるかと思いますけれども、その中でまずこれもしっかり啓発だけで終わらせないで、具体的な行動として助成金を出していくということも、一日も早く検討をやめて実施していただくことをお願いしたいと思います。
尾﨑環境部長
 飼い主のいない猫の問題というのは現在も進行しているわけでして、今まで担当のほうからお答えしておりますけれども、地域の課題、そしてそれに取り組む地域の団体がございます。それから、今御紹介があった地域の中でボランティア活動をしている団体もございます。それと都の制度、区の取り組み、こういったものを一体的に、ばらばらにやるのではなくて一堂に会するような形で、普及啓発が中心になるというお話をさせていただきましたけれども、そういった中から解決の方向を見出していきたいということで、取り組みとしては今年度もそういう形で進めておりますし、来年度以降もこの課題については真摯に取り組んでまいりたいというふうに思っております。
むとう委員
 一体的なんです。ですから、啓発だけではなくて、不妊・去勢手術の助成金も一体として進めていただくことを再度強く要望しておきます。
浦野委員
 1点だけ。私もこの陳情採択された、この間の区民分科会のときにも少し述べさせていただきましたけれども、過去のいろいろな議事録を私も全部改めて読み返してみたんですけれども、担当はそのとき違う方でしたけれども、飼い主のいない猫を減らすために不妊・去勢が大きな効果があるというふうにやり取りの中での答弁でも、平成21年の厚生委員会だったと思うんですけれども、あったんですね。多分、今やれと言っても同じ答弁になるので、これは今はここではあれですけれども、でも、やっぱり、むとう委員とも重なりますけれども、どちらかだけでもだめだけれども、一体的に進めるということは部長のほうからもありましたし、過去の答弁の中でも不妊・去勢には大きな効果があるというふうに言っていますから、これはぜひ本当に、23区で見ても20区以上が実際やっているわけですから、ぜひ普及啓発3年程度の中で見きわめていくんでなくて来年度、再来年度の計画を立てていくときに、来年度のところでぜひ助成をやっていただくように私からも強く要望しておきます。答弁はいいです。
委員長
 要望ということで、よろしくお願いします。
 他にいかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、第5番目です。平成24年度なかのエコポイント制度の実施予定についての報告を求めます。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それでは、平成24年度なかのエコポイント制度の実施予定について(資料6)御報告いたします。
 本件につきましては、昨年第4回定例会中の本委員会におきまして、中野区におけるポイント制度の考え方についてといたしまして3ポイント制度全体の報告の中で御報告申し上げたところでございます。今回の御報告は、来年度のエコポイント制度の実施予定の内容について御報告申し上げるものでございます。
 まず、1のポイント交付対象及び交付方法でございます。平成24年度は、次の(1)から(4)の四つの対象で行います。(1)は家庭での省エネ行動や住宅等の省エネ・再エネ化を推進する取り組みといたしましてのエコチャレンジでございます。平成23年7月に開始しておりますが、昨年夏の電力不足への対応もございまして、ポイント交付対象を電気に絞ってまいりました。本年7月からは都市ガスを対象に加えるとともに、ポイントの交付方法を電気の使用料削減率から電気とガスの使用料をCO2に換算した削減量に応じた交付に変更するものでございます。これまで同様1年間の取り組み結果に対しましてポイントを交付するという考え方は基本的に変わりませんが、経過的な措置といたしまして、本年4月から6月までに参加登録いただいた方につきましては、6月までの電気の削減率に応じて一たんポイントを交付いたしまして、7月以降は新しいルールに移行して、そこから1年間の取り組みをしていただくといったようにしていきたいというふうに思っております。
 もう一つの経過措置でございますが、既に参加登録されている方につきましては電気の取り組みというふうにやっていただいているわけですが、7月以降は都市ガスが加わりますので、その都市ガスの削減によるポイントも交付いたします。ただし、その方の取り組みの期間は変えないという考え方を持っております。例えば、ことしの1月に参加登録された方は、ことしの12月までがちょうど1年間ということになります。それが取り組み期間ですけれども、ことしの7月から始まるガスの取り組みの部分につきましては、電気と同様に一たんことしの12月で区切りというような形にしまして、来年の1月から電気とガスを合わせて次の1年に取り組んでいただくといったものでございます。
 交付の基準ですが、CO2削減量1キログラム当たり10ポイントということで、電気につきましてはそれをキロワットアワーに換算しますと、1キロワットアワーの削減に対して3ポイント、都市ガスにつきましては1立方メートルの削減に対しまして22ポイントの交付といたします。ポイントの交付は1年間を通算し、電気は電気、ガスはガスでポイントを計算いたしまして、その合計のポイントを交付するといった考え方でございます。このほか、昨年夏にも実施いたしましたが、特定期間におけるボーナスポイント、それから行動レポート提出時のサービスポイントの加算も行いたいというふうに思っております。
 (2)が環境事業への参加です。花と緑の祭典、それからエコフェア、子どもエコ講座などの参加者が対象となります。ポイントシールとか台帳についてはつくらないという形で、ポイントにつきましてはエコチャレンジのポイントと合算していくという考え方でございます。
 それから(3)環境事業への貢献です。緑化の活動による社会貢献、それからエコチャレンジの優秀者、こういった方々に対しまして副賞としてポイントを交付するものでございます。
 (4)が高断熱建築物の認証取得です。温暖化防止条例に基づく高断熱建築物の認証を受けた建物の建築主の方にポイントを交付するものでございます。
 続きまして、2のその他のインセンティブです。エコチャレンジでCO2排出量や電気使用料が削減されている方に対しまして、抽選によりエコグッズを授与するといったものでございます。
 3のポイントの交換方法です。エコポイントの制度の運営につきましては、区が行います。(1)のポイントの価値でございますが、1ポイント1円相当、それから(2)のポイントの有効期限、これはポイントを交付された日の属する年度の翌年度の末日までということで、この辺は従来からの御説明と変わりございません。(3)ポイントの交換メニューでございます。区内共通商品券、なかのハート商品券でございます。それから汎用型のプリペイドカードとしてございます。これはQUOカードを想定してございます。そして、環境基金への寄附、この中から御選択いただくということを考えております。
 恐れ入りますが、裏面をごらんください。(4)のポイントの交換方法です。①のエコチャレンジ・環境事業への参加の場合には、地球温暖化対策担当窓口での交換となります。交換は500ポイント単位といたしまして、残ったポイントは次回に繰り越すということです。たまったポイントを直接買い物代金の一部に充てるといったことはできません。②の環境事業への貢献につきましては、表彰時に交換いたします。それから③の高断熱建築物の認証取得につきましては、地球温暖化対策担当の窓口で随時交換を行います。
 4、今後のスケジュールでございます。4月以降、ポイント交換やポイント交付方法の変更につきまして広報を行っていきたいというふうに思っております。7月以降ポイントの交換が始まります。また、同じく7月からポイントの交付方法の変更を行う予定でございます。
 以上、雑駁でございますけれども、平成24年度なかのエコポイント制度の実施予定についての御報告でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑いかがでしょうか。
平山委員
 最初に御説明されたところがほとんどプリントに載っていなくて、口頭でのお話が非常に多かったんですけれども、資料の作成をされたときには決まっていなかったんですかね。そうじゃなくて、あえて資料から省かれたんですか。結構重要なことをいっぱいおっしゃっていたと思うんですよ、ガスが加わった場合だとか、期間の問題だとか。それがこれに明記されていないのはどうしてなんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 口頭での補足が多くて大変申しわけございませんでした。内容について資料を簡素にまとめたということで、そういった部分について落ちているというような内容でございますが、考え方につきましてはただいま申し上げたとおりの内容でございます。
平山委員
 いや、簡素にまとめるということは、余計なものを省いて重要なものだけを載せるということですから、ちょっと以後気をつけていただきたいなと。もうこれで報告受けちゃっていますからあれですけれども、後でいっぱい聞かなきゃいけない。要するにこの場じゃなくて聞かなきゃいけないことがいっぱい出てくるのかなと思ってしまいますので、委員会への提出資料ですから、報告資料ですから、そこはしっかりぜひお願いしたいと思っております。これは要望で、そのままもうこの状態で質問続けちゃいますけれども、幾つか書いてあって、最後の今後のスケジュールというところから伺っていきたいと思いますけれども、4月にここに書かれてあるようなことをきょう報告されて決定をした上で広報を開始されるということだと思うんですが、この広報手段というのはどのような形ですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これまでエコポイント制度のスタートのときからもさまざまな方法を駆使しながらやってまいりました。ホームページはもちろんでございますけれども、その他ポスター、チラシ等の作成、そういったものの掲示、配付、こういった方法を使いながらやっていきたいというふうに思っております。
平山委員
 一番伝えなきゃいけない対象は、エコポイントに登録されている方ですよね。その方に確実に速やかに伝わることが一番の目的ですよね、この広報の。登録されている方への連絡方法というのは、区は持っていらっしゃるんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 登録の方法2種類ございまして、ウエブでの登録と紙ベースでの申込書による申し込みという二通りございます。ウエブで申し込まれている方につきましては、メールアドレス等もわかっておりますので、そういった方法も使うことができるというふうに思っておりますし、御自身の環境家計簿のページをお開きいただければ、そういった情報などもごらんいただけるようにしていきたいというふうに思っております。
 それから、紙ベースでの方々になるわけでございますけれども、そういった方々は住所など情報をいただいてございます。そういった情報をもとに御連絡はできるというふうに思っております。
平山委員
 むしろ伝えなきゃならない一番の相手はそこですから、そこへまず伝えると。それ以外にポスターとかでって、逆に言ってしまえば、もう直接本人に伝えたら、そこまでお金をかける必要ってあるのかなというふうにも思っちゃうわけなんですね。だって、対象者にだけ伝えればいいわけでしょう。そうじゃなくて、例えばエコポイントの今後の啓発の意味合いも含めて「ああ、エコポイントに参加すると、こんなことになるんだ」というようなことを伝えるという意味合いもあってやられるんだったら別ですよ。だけど、そうではなくて、今回の情報をエコポイントの対象者に見ていただくといったら、そんな指名手配とかじゃないんですから、相手が特定をされているんですから、その方にだけお伝えをするほうが無駄な税金もかからないし、無駄なコストもかからないし、確実に伝わると思いますので、これは重々やり方は検討していただきたいというか、まずそこに伝えて、ポスターとか何とかというのは、それ以外の効果をねらうのか、ねらわないのかというのでぜひ、これは部内で検討されてみてはと思うんですが。
 じゃあ戻って、上のほうからいきます。ポイントの交付対象及び交付方法、この辺で何かたくさんお話をされていたんですけれども、すみません、ほとんどメモがとれませんでしたので、後でまた中身を見てわからないところは伺っていきたいと思いますが、まず、環境事業への参加、CO2削減に関連する環境イベントの対象者に10ポイントを交付するとありますよね。これはどうやって交付するんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 参加いただいた方にエコポイントの交付カードみたいなものをお配りするような形で、それをもとに改めて今度エコチャレンジ、ウエブで登録している方はそちらに御本人ですというようなことをメールか何かで言っていただいて、それで加算するとかというような方法、紙ベースで登録されている方は、電気の検針票を1年間まとめて提出いただくときに、参加しましたよという印になるようなものもあわせてお持ちいただくといったような形で対応していく予定でございます。
平山委員
 さっきの報告では、ここには載っていないんですけれども、紙とか台紙は使わなくなりましたというお話をされていたんですよ。だから、これどうやってやるんだろうというふうに思ったんですけれども、今聞いてまたわからなくなってしまって。決まっていないんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 ポイントシールだとかシールを張る台帳、こういったものは使わないということで先ほど申し上げさせていただきました。そのかわりとなるようなものにつきましては、ただいま申し上げましたように何か証拠になるようなカードのようなものを配るというような方法で対応していきたいというふうに思っております。
平山委員
 だから、何かということは決まっていないんでしょう。何かカードって、カードだったらカード、まあいいですけど――よくないんですけど、次いきます。
 時間またいじゃうかもしれないので、途中で終わっちゃうかもしれませんけど、ポイントの交換方法等で1ポイント1円相当とする云々とあって、ポイントの交換時期を最初の夏から始められた方は1年後だけど、この4月から6月まで始められた方はとか云々かんぬんというお話をずっとされていらっしゃいましたよね。あれが全く書いていないので、私そんなに記憶力がよくないので、非常にそこがわからないんですが、改めてお伺いをしますけれども、じゃあ7月から始めた方がいて、ポイントを交換できる権利を持つのが1年後の6月ですよね。これまで交換ポイント単位というのはあった、なかった。交換単位というのは定めていらっしゃいましたっけ、500ポイント単位ですよというのは。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これはですね、以前スリーポイント制度のときに、そのときには500ポイントということではなくて、お買い物の代金に充てることができるといったような内容もございましたので、必ずしも500ポイントというようなことではございませんでした。シールを台紙に張って使う場合には、1枚の台紙に100枚のシールを張った台帳を持っていって値引きに使う。それから、区内共通商品券等の金券にかえる場合には、そちらの交換単位といたしましては500ポイント単位であるといったようなことを申し上げていたところでございます。
平山委員
 1回これで終わりますので、引き続きちょっといろいろ聞きたいと思います。
 500ポイントというのが今回始めて交換メニューが明らかになったので、今まではどこで使える商品券だかよくわからなかったんですが、なかのハート商品券と汎用型のプリペイドカードになったと。あとは相変わらず環境基金への寄附というのがあって、例えば500ポイントになったという前提で伺いますね、あまりにも唐突なものがどんどん並んでいるので。500ポイントが交換単位ですよね。残ポイントが450残るとしますよね。それは繰り越しとおっしゃいましたよね。だけど、ポイントの交換期限ってあるんでしょう。それとの関係はどうなるんですか。有効期限はそのポイントが発生した翌年度末で終わっちゃうわけでしょう。ためていけるんですか、ちゃんと。繰り越した450ポイント、あと50ポイントで500ポイントに乗る。このポイントをためたいんだけれども、500ポイントにやっと乗った時点が有効期限過ぎているということも考えられますよね。その場合の繰り越しという考え方は、どういうふうになるんですかね。
 例えば、まだこれの実態がつかめないんですけれども、ある電気屋さんのカードというのは、使用したらそこからまた延びていくわけなんですよ、有効期限というのが。何も使用しなかったら、その有効期限でポイントは失効するんですよ。これはある電気屋さんのポイントカードですけれども、それは非常にわかりやすいわけなんです。要するに、それはそこで買い物をしている限り、永遠に回り続けていく。だから、このエコポイントというのは、このポイント制度に取り組み続けていく限りは回り続けていくものなのか、それともすぱん、と翌年度末で切られてしまうものなのかということによって、繰り越しの考え方がわからなくなっちゃうんですよ。それとも、そもそも余った端数は環境基金に寄附をしてくださいというのがねらいなのか、ちっともわからないんです。なので、そこら辺の部分をお尋ねをした時点で3時になってしまうと思うんですけれども、まずお聞きをしたいんですけれども、よろしいですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 現在考えておりますのは、交付された日の属する年度の翌年度の末日ということで考えておりますので、仮に450ポイントの端数が残ったといたしますと、それは翌年度の末日までに有効という考え方をとっております。
平山委員
 もう休憩の時間になっちゃうので、この質問で終わりたいと思っているんですけれども、そこでわからないのがポイントの交換時期なんですよ。だって、今の考え方でいけば、プリントに載っていないことでいろいろおっしゃっていたのでそこはわからないんですけれども、今の考え方でいけば、ポイント交換できるのって1年後なんでしょう。1回交換したとするじゃないですか。新規に積み立てたポイントって1年後にしか交換できないとすれば、この450ポイントは失効するわけなんですよ、わかりますか。だって、翌年度末で450ポイント分は消えちゃって、そこから後に積み上げたものだけが残る。わかりますか。
 去年の7月から開始をして、ポイントがたまって、交換できるのが1年後なんでしょう。7月にたまったものと、8月にたまったものと、9月にたまったものと、10月にたまったものと、11月にたまったものとそれぞれあるはずなんですよ。それぞれはどうなんだという整理もまだできていないわけなんですね。冬のものはどうなの、夏のものはどうなの、全部を含めて1年後に交換できるんですかと。そこの整理もできていないんですよ。その上で、ポイントというのはスタートしたときから1年後の翌期末で失効するというんだったら、じゃあポイントの交換時期って随時オーケーなんですか。とりあえずは1年後までは交換できない。それは1年間は体制が整わないからそうなったというところもあったとして、ことしの7月からはポイントは随時交換できるんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 例えば、去年の7月に参加いただいた方の例でお話し申し上げますと、ことしの6月で1年間たちます。その段階で初めて1年間の取り組み状況を判断させていただいて、それでポイントが交付の対象になる、ならない、あるいはなる場合には何ポイントかということがわかります。ですから、ことしの6月のデータが上がってくるのが大体7月ぐらいになるんですけれども、その段階でポイントは交付されるということでございます。あくまでもその時点で初めてポイントとしては交付されるということになります。
 ですから、取り組みとしては23年度からの取り組みでございますが、ポイントの発生はあくまでも1年後に交付されるという考え方でございます。それが一つです。そのときに仮に端数が出たという場合には、ことしの7月ぐらいに端数が出たという場合には、その端数のポイントにつきましては来年度、平成25年度の末まで有効ですよということになります。そうなりますと、その方はことしの7月からまた新たな2年目の取り組みになりますので、その2年目の取り組みは平成25年6月ぐらいまでの期間になります。ですから、その時点でまた2年目のポイントが発生いたします。そのポイントと1年目の50ポイントだったら50ポイント足りない分と合わせて今度500ポイント上回れば交換ができるという形になります。そういう考え方で期限ということを設けさせていただいているということでございます。
委員長
 休憩いたします。

(午後3時07分)

委員長
 再開いたします。

(午後3時07分)

 暫時委員会を休憩いたします。

(午後3時07分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時30分)

 他に質疑ございますか。
平山委員
 休憩前のことをおさらいさせていただきますけれども、ということは、ポイントが発生をするのは、交換時と言っていいのかな、そのときに初めてポイントというものが発生をする。それまでは、あくまでも取り組みの成果が残っていると、そういう理解でよろしいんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 はい、そういう理解でございます。
平山委員
 前半おっしゃられていた、4月から6月まではガスを加えたどうのこうので、そこは7月ぐらいにポイントを発生させるとかとおっしゃっていた。要するに、ここに書かれていないような考え方が新たに平成24年度から導入されるということですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 本報告の内容につきましては、実施の予定ということで出させていただいておりますけれども、その中でそういった方向で一たん、1年間の取り組みの例外的な措置になりますけれども、そういった形で一たん区切りを入れるというような、そういったことを考えているということでございます。
平山委員
 確かに実施の予定という報告なんですけれども、4月にはもう広報を開始しちゃうわけでしょう。僕らが審議するのって、通常どおりいけばきょうがラストチャンスじゃないですか。まだ決まっていないことがたくさんあるということなんですか――というふうに思わざるを得ないんですが、ちょっと委員長、休憩していただいていいですか。
委員長
 休憩いたします。

(午後3時31分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時57分)

 休憩中に御協議いただきましたように、平成24年度なかのエコポイント制度の実施予定についての報告は本日のところは保留として、明日新たな資料を提出していただき、再度審議をしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議なければ、そのように進めさせていただきます。
 次に6番、中野区温暖化対策推進オフィス活用に関する事業に係る基本協定書の解約についての報告を求めます。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それでは、中野区温暖化対策推進オフィス活用に関する事業に係る基本協定書の解約について(資料7)御報告申し上げます。
 中野区温暖化対策推進オフィスの貸し付けにつきましては、記載の事業者、本事業者というふうに呼びますが、その相手といたしまして中野区温暖化対策推進オフィス活用に関する事業に係る基本協定書を結び、契約締結に向けた協議を行ってきたところでございます。協議を進める中で、中野区区民等による二酸化炭素の排出量削減に係る取り組みの促進を図るための施設の貸し付けに関する条例の趣旨にのっとった事業の実施が困難であると判断いたしまして、2月21日に基本協定の解除について本事業者に通知したところ、3月7日に本事業者から辞退届の提出がございました。本事業者からの辞退届を受けまして、改めて基本協定の解約について合意文書を取り交わす予定でございます。
 これまでの経過です。昨年11月22日に基本協定を締結いたしました。ことしの2月21日に基本協定の解除通知を送付してございます。3月7日に本事業者のほうから辞退届の提出を受けたところでございます。
 2の今後の予定でございます。基本協定の解約合意を受けまして、できるだけ早い時期に改めて公募を行う、そういう考え方でございます。
 以上、簡単でございますが、中野区温暖化対策推進オフィス活用に関する事業に係る基本協定書の解約について御報告申し上げます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ございますか。
林委員
 今の報告にあった「実施が困難と判断し」というふうにおっしゃいましたが、いつ判断なさったんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これは解除通知を出した時点でございます。
林委員
 2月21日に判断して、2月21日に解除通知を出されたんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 解除通知を出すまでに判断いたしまして、解除通知を出したところでございます。
林委員
 どういう手続をなさって判断されたんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 区の内部での意思決定をして判断したということでございます。
林委員
 12月8日に当該委員会で問題ではないのか、家賃のことに関しても、また内容、環境事業として事業内容に問題があるのではないのかということがあったはずだと思います。その後、相手方の事業者に対して区側の状況を話したというふうに聞いていますが、12月8日からこの2月21日までの間にどのような協議をされたか、何回されてどんなような内容になったのか、事業内容を変えてもらうようにどのように話し合いをしていたのかというのを教えていただけますか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 基本協定締結後の協議の経過でございますけれども、これにつきましては2月1日の当委員会でも御報告申し上げましたとおり、協議の主なポイントといたしまして、本事業者が温暖化対策推進オフィスでみずから実施する事業活動の内容及びその実施体制、それから施設利用事業者に転貸する場合の募集方法及び事前の区の関与の仕組み、こういったことが協議の主な内容でございました。
林委員
 それはいつですか。12月8日の後、いつそのような接触をされたんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 この間、断続的に協議を行ってまいりました。
林委員
 具体的に日にちは言えないんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 複数回ということでございます。
林委員
 じゃあ、12月中に連絡をとられたんですか。そのときに区側の要求を言って、相手方はどういうような対応をしてきたんですか。複数回ではなくて、まず最初基本協定を結んでいたんだから、相手はそういうことを言われるとは思わないと思うんですね。それを委員会の後にアクション起こされた、対応されたと思うんですけれども、それっていうのはいつで、それに対して相手方は何も改善とかをしなかったんですか。そこら辺を詳しく教えていただきたいんですけれども。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 交渉の過程でのやり取りでございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
林委員
 12月8日のときの、伊藤委員の議事録を読んだときに、やはりこのことに対しては問題と思うので、きちんとした詳細な説明等をしていただきたいというようなことも書かれていたんですね。それが2月1日に協議しています、協議していますというような話だけを報告されていて、そしてこの時点でいきなり2月21日その当日にこのような基本協定の解除についての通知をしたというのでは、ちょっと説明が乱暴であるし、大体7月から始めて公募して、基金として財源として充てるためにスケジュールを組まれていたのがこれだけおくれてしまった。じゃあ、おくれてしまったのに対して対応はどうだったのかというような説明があるべきだったと思うんですね。そこら辺もなくて、この11月22日からいきなり2月21日にこれだというのだと、一体どのような対応をされてこの基金のための賃料の確保、そしてそのためにあの区民のための旧環境リサイクルプラザをより効率的に使うためにどのようなことをされたのかということがあまりに説明もないし、しかも予算後にこのようなことが話されて、今後また公募を行うというのだと、ちょっと説明が不十分ではないのかと思うんですけれども、そこに対しての流れということを教えていただけませんでしょうか。あまりに、2カ月の間何もなかったのかというふうに思われるので、担当としてはどのような御努力をされたんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 ただいま本事業者と基本協定の解約に向けた協議をしている最中でございます。交渉の過程でのやりとりにつきましては、答弁を差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
林委員
 では、基本協定を結ばれましたよね。基本協定というのは、条例をもとに相手が基本協定を結ぶに値する事業者であるということで選ばれたと思うんですね。そのときに事業提案も受けて担当はここの事業者が対象となると思われた。そして、二つ事業者があるうちの一つとしてこちらを選ばれたと思うんですけれども、その事業者を決定した責任というか、そういうものに対してはどのようにお考えですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 この基本協定を結んだ相手方につきましては、当然契約締結に向けた交渉をこれから行っていくと、そういうことを確認するための基本協定でございますので、その時点では本事業者を相手方にしたということについては適切な判断だったというふうに思っております。
林委員
 適切に判断したと思っていたのが、何でいきなりこのように基本協定の解除というようなことになったんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 条例の趣旨にのっとった事業の実施が困難であるという判断をその後したということでございます。
林委員
 基本協定を結ばれたときには、そのようなことはなかったんですか。そのようなものではない、ちゃんとした事業提案がされていたんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 基本協定に詳細な事業計画書の提出と区の承認といったようなことが条文に盛り込まれてございます。詳細な事業計画書の提出、そういったことの判断の中で、相手方が条例の趣旨にのっとった事業の趣旨ができるかどうか、それを詳細な事業計画書で判断させていただくということになっていたわけですが、そこが難しいというようなことになったということでございます。
林委員
 前回の委員会で見せていただいた基本協定には割と詳しいことが書いてあったと思うんです。11月22日のときに詳しい事業内容とか、そういうものが書かれないで基本協定を結ばれたんですか。今、その後のことで、詳細な事業内容によって協定を結ぶに値する相手ではないというふうにおっしゃっているんですけれども、基本協定のときにそういうような内容というのは確認はされなかったんですか。というか、提案もされていなかったんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 基本協定の締結時には、事業計画の概要という形で提出を受けたものをもとに基本協定は締結してございます。
林委員
 でも、6月28日の資料などによると、用途の中に詳しい条例に関する配慮ですね、ということは、6月28日に公募するに当たって、こういうような事業をするということを考えて事業者を選定されていると思うんですよね。概要を見て決めてしまった、そして委員会でいろいろと言われると、こういうように解除するというような流れになっている……(「委員会で言われたから解除したわけじゃないでしょう」と呼ぶ者あり)すみません、申しわけないです。委員会の指摘などで、その後、また対応するというような形になったようにも思うんですけれども、その前に、11月22日に締結したときにも問題と思っていて、されたということですか。概要だから、もしかしたらこういうことになるかもしれないと思って、締結をされているんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 概要の段階では、契約の相手方の可能性が高いということで、協定の相手方として締結をしたということでございます。
林委員
 今の協定の相手方の可能性が高いというのは、どういう意味ですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 引き続き交渉を行うことになるわけなんですけれども、その交渉協議の結果、契約締結に至るというようなことが十分可能性として考えられるということで選んだものでございます。
林委員
 では、委員会でもいろいろとそういう話がありましたよね。委員会でそういう話をされたわけではなくて、もともと11月22日に基本協定を結びながらも、賃料のことやら事業内容のことなども問題があるかもしれないと思いながら締結をされている、その後にまたこのようにやり取りがあるというようなことというのは、通常あるんでしょうか。基本協定ってそういうようなものなのでしょうか。基本協定を締結するというのに対し、責任というか、決定するにおいてどのようにして決定されるのか教えてください。
尾﨑環境部長
 基本協定締結というのは、今後契約締結、賃貸借の契約締結、そういったものに向かうための基本的なことを締結しているわけでございます。その時点で、いわゆる事業計画概要というものを添付しておりますけれども、どういう内容でこの相手方が事業を展開するか、そのメニューが示されております。そういった内容が条例の趣旨、そういったものに合うということで、今後詳細な事業計画書を提出させるというようなことも条文の中に入っておりまして、それを提出してさらに賃貸借、契約に向かっての協議を進めていくというようなことでございました。11月22日の時点では、そういったお互いの合意のもとで協定書を結んだということでございます。ところが、その後の協定書に基づいた詳細な事業計画書、これが12月の末、28日までに提出することになっていたんですが、その内容について我々が承認できるような詳細な記述ではなかったということがあって、いろいろと協議を重ねてまいりましたけれども、書かれていた内容が私どもが望むものとはちょっと違っている、条例で想定していたそういった事業展開が本当にできるのかというところがございまして、いろいろと検討した結果、今回の資料にありますように協定書の解除というような経過に至ったものでございます。
林委員
 12月28日のことについてもう一度。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 12月28日までに詳細な事業計画書の提出と、区による承認ということが基本協定の中に記載してございます。そのことをただいま部長が申し上げたものでございます。
林委員
 その12月28日以降は、1月の間には詳細が、区にとってよしとするような内容のものは出されなかった、ずっと待っていたということなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 区の承認が受けられるような事業計画書の提出がなかったということです。
林委員
 それをただ待っていたんですか。どのような、28日まで出しますということを言っていながら、1月いっぱい、これって契約が4月1日に始まらなきゃいけないということで、もうスケジュールが決まっている中、1月のときに来なかった場合、その後どのようなことをされたんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 交渉の過程の中のお話ですので、御答弁を差し控えさせていただきたいと思っています。
林委員
 ただ、それでどのような交渉がされたかわからないですけれども、1月いっぱいと2月21日までにその交渉がされていて、結局区は基本協定の解除通知を送付されているんですけれども、これ、やはりいつまでもあそこが埋まっていると、次に公募するにしても、結局それをいつまでも決めることができないわけじゃないですか。いつまでたってもそことの交渉がないままであったりとかする。そういうようにスケジュールがどんどんおくれていく、そういうことに対してはどのようなお考えなんですか。
尾﨑環境部長
 先ほど私が申し上げたのは、昨年12月28日ですけれども、詳細な事業計画書を提出するということで一たん提出されたんですけれども、内容的にはまだまだ私どもが望むものではなかったということがございました。それで、その後も担当のほうで接触はしておりましたけれども、私どもが期待するような内容で事業計画というふうにはなっていかないままでございました。今委員がおっしゃったように、これをずっと引き継いでいきますと、次の段階ということにもなりませんので、ある程度のところで判断をしなければいけない。それが2月21日までにいろいろ検討した結果、協定の解除というような通知を区としての意思として相手側に出したものでございます。
 こういったことをポイントにしまして、次の段階として相手方がどうなるか、どう受けとめるかというのがございました。3月7日にここに書いてあるように、相手方もこれ以上区との協議を続けていくということはできないだろうということで辞退届を提出したわけでございます。これは交渉の過程でございますけれども、お互いに意思が一致したということになりましたので、今回この報告の基本協定の解約、合意文書を取り交わすという段取りになったということでございます。これが整いますと、我々としては早い時期に改めてこの施設についての公募を行うという手続に入れるというものでございます。
林委員
 そうなると、また白紙に戻るというようなことになるんですか。
尾﨑環境部長
 昨年の11月22日に基本協定を結んでいろいろやり取りをしておりましたけれども、それはなしになったということでございまして、また基本にかえってこの温暖化対策推進オフィスの貸し付けについて再公募していくということになります。
林委員
 予算の反対討論でも申し上げましたけれども、契約についてなかなか明解な説明がないままこのようにきている。地球温暖化オフィスの賃料などについても不透明なまま、担当は事業者と協議をしているということを繰り返すだけであった、その結果がこのようになってしまったということはやはり問題ではないかと考えます。
 また、結果900万円の歳入の見込みがなくなったということになりますけれども、それに対してどのようにお考えなんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 平成24年度予算の歳入で900万円余の賃料ということで計上させていただいているところでございます。区民分科会でも御答弁申し上げたとおり、最大限努力して歳入の確保に努めていきたいという考え方でございます。
林委員
 最大限努力するというお話なんですけれども、結局今まで公募をしてきたのは二つだけ。そのうちの一つは賃料も提示がなかったということで、今回の相手だったということなんですけれども、そのような状況でも大丈夫なのか。例えば、今の23区のオフィスの空室状況とか、そういうことというのはお調べになっていますか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 さまざま社会状況等もあると思っております。当然そういった要素も認識はしているところでございます。
林委員
 新宿区など、3月で11%の空室率というのはもう出ているんですよね。あともう一つ、空き状況だけではなくて、環境事業者に特化していますよね。今回900万円が妥当かどうかわからないんですけれども、オフィス賃料を1,000万円近く払える環境事業者、まず、1,000万円払える体力のある事業者というと、どのぐらいの規模の会社を想定していて、そしてその規模の会社で環境事業をしているところというのはどのくらいあるか、そこら辺の情報というのはお持ちなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 どのぐらいの会社がどのぐらいの賃料を払えるかという、なかなかその会社の規模等からストレートに導き出せないのかなというふうに思っております。必要性があれば、高い賃料を払っても入りたいという、そういう小規模の事業者もいらっしゃらないとも限りませんし、なかなかその辺は一概には言えないのかなというふうに思っております。
林委員
 前回、12月8日のときに賃料の話をしたときに尾﨑部長がお答えになっていたんですけれども、あそこの賃料が安いのは何でかというと、駅から遠いということと、環境事業という制約があるから。だからなかなか見つからないし、こういうふうに値段も設定を低くしたということは、なかなかあそこに借り手が来ないからこの賃料にしたというようにも聞き取れるようなことをおっしゃったと思うんです。それでいて、今副参事は高い賃料でも借りてくれるところがあると。でも、その前に社会状況も考えてとおっしゃっている。そのような状況で、あそこに借りてくれる事業者がいると本当にお考えで、もし入らなかった場合どのような感じ――結局、エコポイントの原資になるというようなことも以前おっしゃっていたと思うんですけれども、その点に関してもスキームが変わってしまうということもある、そういうことも考えて今後あそこの温暖化対策推進オフィスに関してどのように対応していくのか。もし借り手がいなかった場合、どのようにされるのかということまではお考えになっているんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 再募集のやり方につきましては、さまざま検討しているところでございます。再募集がうまくいくように検討を進めているところでございます。再募集で実際に次の事業者が決められるよう、努力してまいりたいというふうに思っております。
林委員
 努力だけでその相手が決まるとは思わないんですけれども、今の社会状況から考えて、本当にそのような相手がいるかということになると疑問だと思います。
 また、先ほどのエコポイントの話なんですけれども、最後になりますけれども、エコポイントの財源について、より実態に近い形での数字を固めていくとか、副参事は4月1日に公募を予定し、賃料収入が継続的に入る、永続的に行うために5年、10年の収支計画や基金の運用、エコポイントへの支出の組み合わせを考え、運用を図っていくというふうにお答えになって、その基金の積み立ての原資の部分などは説明していくというようなことをおっしゃっていました。それは今回の温暖化対策推進オフィスの話が白紙になったということで、またこの点についても白紙になってしまうと思います。そのことについての責任ということに関して、どのようにお考えでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 繰り返しの御答弁になりますが、できるだけ速やかに再募集を行い、次の事業者を決めていきたいというふうに思っております。
ひぐち委員
 先日の区民分科会で平成24年度の予算にこの旧環境リサイクルプラザの賃貸料を組み込まれていた。しかしながら、この辞退届が出されたことで賃借料が入ってこなくなった。平成24年度の予算については、これからどなたかに賃貸料としていただくということで、そういうことでよろしいんですね。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 賃料については歳入予算に計上してございますので、確保できるよう最大限努力してまいりたいというふうに思っております。
ひぐち委員
 できるだけ早く賃貸料なり、900万円の穴埋めができるような予算組みをしていただきたいなと思うんですが、全く相手のいない賃貸では困るので、その辺どんな方向、例えばどこかの企業に打診があるとか、新しく中野に来る企業にお話ができるんじゃないかとか、そんなようなお考えというのはありますか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これから再募集という形になっていくわけでございますけれども、その際には今回の経験を踏まえまして、やり方などを十分に検討した上で取り組んでいきたいというふうに思っております。
ひぐち委員
 今おっしゃったとおり、今回のことに関してしっかり受けとめていただいて、これから中野のこのまちができ上がってくるのに対して、やっぱり予算組みが大事な話ですから、ぜひとも教訓を生かして早いうちに旧環境リサイクルプラザに賃貸借契約ができるように進めて取り組んでいただきたいと思います。これは要望でございます。
平山委員
 質問しないつもりでいましたけれども、もう歳入確保には全力を挙げていただきたい。環境に関する企業なんて、いっぱいありますよ。どこだってやっていますよ。トヨタだってやっている。いろいろなところがやっていますよ。そこをただ募集して待つんじゃなくて、ひぐち委員もおっしゃっていたんですけれども、積極的に打って出て歳入確保に努めましょうという、そういう覚悟がきょう改めてお聞きをしたいなというのがひぐち委員の質問だったと思うし、私もそう思いますので、また公募をして集まるといいなじゃなくて、いろいろなところがあるわけですから、さっき言ったような、あそこは環境の大きなところが入ってくるわけでしょう。そういう可能性をしっかりと追求しながら、ぜひ積極的な公募について動きをしていただきたいと思っていますけれども、改めて私のほうからも伺いますけれども、いかがでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 公募して待ちの姿勢ということではなくて、積極的に足を使って営業の努力を行ったり、さまざまな工夫をしながら取り組んでいきたいというふうに思っております。
むとう委員
 今回の結果というのは、すごく区の失態じゃないかと私は思うんですよ。きょういただいた説明書の資料によれば、今回のオフィスを貸与するにつけての基本となっている、この条例の趣旨に沿った事業の実施が困難であると判断したという基本的なところが崩れちゃったというのは、どうしてこの段階までわからなかったのかなと。それがすごく、もっとのっぴきならない事情で今回のことが解約になったというのであれば、いたし方なかったというふうに思うわけだけれども、そもそも事業者をプロポーザルで実施する、その要領の中にもきちんと、この条例に沿ってということが書かれていて、その条例に沿った事業が行えないという、そんなことがこの段階までわからなかったということは、要するに、区の実施要領で向こうが資料として出ていますよね、どんな提案をしてきたのかという、ここに古い資料が残っておりますけれども、事業計画概要、国際ランド&ディベロップメント株式会社が出したものがこれになるわけですけれども、この段階で、そちらがこのことを見破れなかったということなんでしょうか。これは、すごい区の失態だと思うんですよ。基本となることが崩れちゃった、この段階で。それまで基本となる条件が満たされないということが今までわからなかったんですか。今回のことで、そちらはどう反省されているんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 当然これまで区は契約締結候補者として本事業者を選定したり、それから基本協定の締結も行ったわけでございます。その段階で本事業者のほうから御提案いただいた内容については、区としての条例の趣旨にのっとった形で十分できるというふうに判断したわけでございます。ただ、あくまでも事業の項目、事業名に説明が加わった程度の計画でございましたので、そういった部分をしっかりと実現可能、実施可能な事業という形の仕立てにできるかどうか、そこら辺が最終的に判断する必要があったというふうに思っております。その結果、今回の御報告にもございますとおり、実施は難しいという判断に至ったものでございます。
むとう委員
 11月22日に結ばれた基本協定書の第7条ですよね、12月28日までに提案をして、その事業計画書を区の承認を得なければならないと書いてあるわけですけれども、この12月28日までには提案書が提出されたということなんだけれども、その段階で区が承認できないような内容であったのであれば、この段階でも解約ということもできたんじゃないですか。何でそもそも結んだばかりの基本協定書に沿ったことが行われない、基本協定書が履行されなかったという段階で、どうして解約にならなかったんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 引き続き協議を継続する中で、承認するに足る事業計画書の提出を求めてきたということでございます。
むとう委員
 この第7条の表現がちょっと、12月28日までに提案し、区の承認を得なければならないという部分の表現があいまいなので、12月28日というのが提出期限を言っているのか、提出した上で区の承認を得なければならないところまでかかっている文章なのかという、この第7条の表現が非常にあいまいなので、これ、どっちに判断していいのかなとわからないところなんですけれども、提出し、承認を得なければならないのは28日までにはかかっていないという表現なんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 区の認識といたしましては、28日までに提案し、区の承認を受けるというふうな理解をしているところでございます。
むとう委員
 そうですよね。そうだとするならば、12月28日の段階で区が国際ランド&ディベロップメント株式会社が出した事業計画書がとても耐えるものではないと。条例に沿ったものではないということであるならば、もう既にこの段階で基本協定書が履行されなかったということですから、どうして不履行なのにこのまま継続したんですか。何でこの段階で解約しなかったんですか。そもそも区がつくった基本協定書を区がみずから破っちゃったんですか。こんなことでいいんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 基本協定書がきちんと守られていないからといって、即基本協定の解除というようなことには必ずしもならないのかなというふうに思います。協議を継続しているわけでございますので、催告をしたりだとか、期限を切って提出を求めたりだとか、そういったことも十分考えられると、その上での判断というようなこともできるというふうに思っております。
むとう委員
 それはどこに書かれているんでしょうか。ちょっと私には見当たらないので、教えてください。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 17条の協定の解除のところに記載がございますが、乙の責めに期する理由により本協定に定める事項を履行しないとき、または履行できる見込みがないと認められるとき。それから、本協定関係法令等の規定に違反し、かつ甲が相当の期間を定めて催告しても当該違反の状態が解消されないとき。それから三つ目でございます。前2号のほか、公序良俗に反する行為を行う等、本施設の運営等を継続することが適当でないと認められるときと、こういったことが協定の解除の条文にございますが、今回のことについて申し上げれば、2号の「本協定の規定に違反し」それに該当する可能性があるというふうに思っております。
むとう委員
 その前の(1)のところで、ここに定めている事項を履行しなかったわけですよね、そもそも12月28日までに。だから、この時点で解除できたんじゃないんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 ここには履行しないときは、または履行できる見込みがないと認められるときということになってございます。
むとう委員
 じゃあ、区は12月28日の段階で履行できる見込みがあるというふうに思ったという判断だったということですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 引き続き協議を続けるという選択をしたものでございます。
むとう委員
 それはどういう判断なのかなと思うんですよ。先ほどの繰り返しになりますけれども、もともとこの条例に沿った事業をするところを募集したわけですから、その解除の理由がその条例の趣旨に沿った事業が困難と判断してということは、最初の前提がここで崩れちゃっているんですよ。だったら、こんな基本的なところのことが何で最初の段階でわからないのかというのはやっぱり、区が相当に判断というか、50点以上とったところとか何とかと書いてありましたけれども、区の判定が甘かったというか、区がきちんと判断する力がなかったというのか、その辺についてはどう考えるんですか。今後に向けてもしっかり、今回のことの反省に立たないと、相手が悪かったんだ、しようがないやとかいう問題じゃないんだと思うんですけれども、その相手の悪い会社を見破れなかった、最初の段階で見破れなかった、区がみずからつくった基本協定さえ12月28日までに区が承認できるような内容が示されなかったのに、延び延びでというところでずっと引き延ばしてきたという区の判断ミスということについては、どういうふうに思っていらっしゃるんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 基本協定書の附属文書としてございます事業計画概要、この文書の中で事業の骨子ということで本事業者が提案している内容がございます。その内容につきましては十分条例の趣旨にのっとった形での提案があったというふうにその時点では判断したものでございます。
むとう委員
 今後ですけれども、基本協定というのがこんなにも簡単に守られなくても平気みたいなことにならないように、区みずからが結んでいる基本協定に対する期日が書かれている縛りが履行されなくてもどんどん延ばしてしまって構わないみたいな、そういう考え方はやめたほうがいいと思いますよ。何のための基本協定の締結だったのか、それについてはどうお考えですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 基本協定を締結し、ゆくゆくは契約締結に至ると、そういう想定のもとに協議を続けてまいったわけでございます。当然契約締結に至れば一番よろしかったわけでございますけれども、協議の過程でその可能性を最大限追求してきたということは区としてもやってきたところでございますが、結果として最終的に2月21日の段階で判断せざるを得ないといった状況になったものでございます。
むとう委員
 それから、わからないんですけれども、これまでの経緯の中で、2月21日に区が解除通知書を送付しました。3月7日になって事業者側から辞退届が提出されましたということなんですけれども、辞退届というのは事業者がみずから辞退をしたというふうな日本語だというふうに思うんですけれども、そもそもは2月21日に区が基本協定の解除通知を出しているわけですから、受けとめ方としては、事業者が解除通知受理したということになるんだと思うんですけれども、受理ではなくて、みずから辞退届を出したということの言葉の意味というか、違いについてはどういうことなんでしょうか、御説明ください。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 基本協定の解除通知につきましては、その時点での区の意思を相手方に伝えたという性格のものでございます。辞退届につきましては、本事業者の判断といたしまして契約締結候補者の地位を辞退するという判断に至って区に提出したものでございます。そういう性格でございます。
むとう委員
 言葉の、法律的な知識がないからすごくわからなくて、ただ日本語として考えたときに、すごく違和感あるわけですよ。区があちらが基本協定をちゃんと履行しなかったので解除通知を出したわけですから、受けとめ方は、そのことによって解除通知を受けてもいたし方ないということで受理をするということでわかるんだけれども、そうじゃなくて、中野区の解除通知書関係なしに、事業者自分みずからやーめたというのが辞退届だと思うんですけれども、これって事業者がプロポーザルに応募しておいて、なおかつ基本協定まで結んでいたのに、事業者みずから辞退届を出したという、そういう形になっちゃいませんか。これってやっぱり違っていて、区からしたらば、事業者募集したときの最低ラインである条例に則した事業をしてくださいよと言ったんだけれども、それがまかり通らないから区のほうから解除を出したわけですから、これってなんて説明していいかわからないけれども、事態としては違うんじゃないですか。ただ単に本事業者が辞退届出してくれたから、みずから手を引いてくれたからよかったといって終われる話なんでしょうか。
 区がこれまでさんざ協議をして、議論をして基本協定を締結し、さらに本契約を結ぶまでの協議を重ねてきて、さまざま条例どおりに履行されないということがわかって、すごく時間かけて指導をし、協議を重ねた結果、これはだめだから区のほうから解除通知を突きつけたのに対して、向こうはそれを受理するということではなく、みずから辞退届というのは日本語としてすごく変な、私は納得できないんですけれども、どういうことなんでしょうか。このまま本事業者が辞退届を出してくれたから、もうこれでいいんだということなんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 繰り返しになりますけれども、あくまでも解除通知は区の意思を伝えて、それに対して相手方の意思として辞退届を区に出したということでございます。大事なのは、この後、区といたしましては、相手方ときちんと、この問題につきましては基本協定自体を解約するという手続を経て次のステップに進んでいきたいということを考えておりますので、今回改めて解約についての合意文書を取り交わすということで、基本協定そのもののところに立ち返って、すべて白紙に戻すというような選択をしたものでございます。
むとう委員
 基本協定には基本協定違反というか、履行されなかった場合の解約についての罰則規定が何も書かれていないので、やーめたと言ってやめたになっちゃうんですけれども、やめたに至るまで、事業者が辞退届を出すまでの間に相当皆さん膨大な時間を注ぎ込んでいるわけですよね。ですから、次もやはり基本協定を結んでから契約になるんですかね。だとするならば、基本協定のところからしっかり向こうがプロポーザルやりますと手を挙げておいて、やめましたというのはあんまりだと私は思いますので、基本協定が履行されなかった場合の罰則規定など盛り込むみたいなことも考えたほうがいいんじゃないでしょうか。それについてはどう、次回に向けて今回の失敗を反省した上で、次はどうしていこうかという具体的な審査のあり方であるとか、協定の内容であるとかというところをもうちょっと厳密に、真剣に考えてきちんと区役所には経営室に法務担当の方もいるわけですから、きちんと履行されなかった場合の罰則規定を盛り込むような形の基本契約の締結に向けて、法務担当のほうからもしっかりアドバイスを受けて、もう1回反省して、こんなこと起こらないようにしっかりやっていただきたいんですけれども、その点につきまして考えていることがあれば、次に向けて反省すべき点とか、今の段階で思うところがあればお答えください。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 今回の経験を踏まえまして、さまざま私どもも次の再募集に当たっては生かしていきたいことがございます。そういったものがたくさんあるわけでございますが、その中で実際できるもの、できないものさまざまあろうかと思っております。十分精査した上で盛り込めるものは盛り込んでいきたいというふうに思っております。
むとう委員
 やっぱり基本協定とはいえども、結んだ以上はしっかり履行してもらうというところで、区がみずから12月28日と日にちが珍しく書かれているのに、それが守られなかったにもかかわらず、ずるずる延ばしてというようなことはしっかり反省していただいて、区がつくった基本協定を区がみずから破るようなことは次回ないようにしっかりやっていただきたいと思います。要望です。
委員長
 他にいかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 暫時休憩させてください。

(午後4時48分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後4時48分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、本日の委員会は終了しますが、委員、理事者から特に発言ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次回の委員会は3月15日(木曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。
 以上で本日の区民委員会は散会いたします。

(午後4時48分)