平成17年10月13日中野区議会厚生委員会(第3回定例会) 平成17年10月13日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成17年10月13日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成17年10月13日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後2時30分

○閉会  午後3時00分

○出席委員(8名)
 岩永 しほ子委員長
 吉原 宏副委員長
 佐野 れいじ委員
 近藤 さえ子委員
 やながわ 妙子委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員
 柿沼 秀光委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 子ども家庭部長 田辺 裕子
 子ども家庭部経営担当課長(男女平等担当課長) 合川 昭
 子育て支援担当課長 馬神 祥子
 子ども健康担当課長 大久保 仁恵
 保育サービス担当課長 竹内 沖司
 子ども育成担当課長 小平 基晴
 保健福祉部長 菅野 泰一
 保健所長 清水 裕幸
 保健福祉部経営担当課長(保健福祉担当課長) 寺嶋 誠一郎
 保健予防担当参事(結核予防担当参事) 深澤 啓治
 健康づくり担当課長 今 恵里
 中部保健福祉センター所長(北部保健福祉センター所長) 瀬田 敏幸
 南部保健福祉センター所長 深山 紀子
 鷺宮保健福祉センター所長 嶋﨑 江美
 高齢福祉担当課長 冨永 清
 障害福祉担当課長 田中 政之
 生活援護担当課長 浅野 昭
 保険医療担当参事 奥山 功
 介護保険担当課長 藤井 康弘

○事務局職員
 書記 永田 純一
 書記 杉本 兼太郎

○委員長署名



審査日程
○議案
 第65号議案 平成17年度中野区一般会計補正予算(関係分)

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、厚生委員会を開会いたします。

(午後2時30分)

 本日の審査日程についてお諮りをいたします。
 お手元に配付してあります審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように進めさせていただきます。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。第65号議案、平成17年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。
 念のため申し上げます。補正予算は総務委員会に付託されていますが、厚生委員会関係分については当委員会で審査し、意見があれば、賛成多数となった意見を総務委員会に申し送ることになっておりますので、御承知おきください。
 では、理事者からの補足説明を求めます。
田辺子ども家庭部長
 それでは、子ども家庭部所管の補正予算につきまして補足説明をさせていただきます。
 議案書の16、17ページをお開きいただきたいと思います。
 ここに記載のうち、子ども家庭部にかかわる部分でございます。17ページの説明欄下欄でございます。3、災害復旧のところをごらんください。2款総務費、2項総務管理費、8目防災費の一部でございます。3の災害復旧、(1)の保育園・児童館災害復旧がございます。これは9月4日の大雨に伴いまして、子ども家庭部所管の施設に損傷が発生いたしましたので、その復旧に関する経費を計上したものでございます。
 具体的な内容でございますが、大和保育園のボイラー室の浸水被害に伴いますボイラーの取りかえ工事と、それから、大和西児童館でございますが、施設の周囲や児童館園庭部分に発生しました陥没箇所の復旧工事等に関する経費でございます。
 以上のような災害復旧費といたしまして、289万円が歳出の増額補正に必要な予算でございます。これにつきましては、前年度繰越金の繰り入れによります一般財源を充てたものでございます。
 簡単でございますが、子ども家庭部の補正予算に関する説明とさせていただきます。
菅野保健福祉部長
 それでは、保健福祉部の所管分につきまして補足説明をさせていただきます。
 17ページでございます。2款総務費、2項総務管理費、8目防災費の1、災害対策、(7)災害救助のうち、マル3の消毒でございます。このたびの集中豪雨では被害の規模が大きく、職員だけでは対応が困難であったため、消毒業務につきまして一部業者委託をいたしました。補正額ですけれども、延べ20回の業者委託経費及び消毒用の噴霧器と、それから、薬剤の購入経費といたしまして、337万6,000円となっております。
 続きまして、18、19ページをお開きいただきたいと思います。
 5款保健福祉費、8項生活援護費、2目福祉資金費、1、福祉資金でございます。(2)応急資金ですけれども、これは区の制度でございますけれども、貸付額50万円を40件、計2,000万円の補正を行います。
 それから、(7)の災害援護資金でございますが、これは国及び都の制度に基づくものでございまして、家財に3分の1以上の被害があった方などに、150万円を限度として貸し付けるものでございます。都・国合わせまして5,000万円を計上いたしました。
 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議お願いします。
委員長
 それでは、本件に対する質疑を行います。
 御質疑はございませんか。
山崎委員
 今、部長の貸付金のお話なんですが、それぞれ所得制限や保証人はどうなっているんですか。
浅野生活援護担当課長
 いずれも保証人が必要となってございます。
山崎委員
 もうちょっと詳しく説明してください。
浅野生活援護担当課長
 応急資金につきましても、今回、災害救助法に伴う国・都の資金につきましても、いずれも貸し付けに当たりましては、保証人を立てていただくことになっております。ですので、相談に来られた方にはそのようなことを説明して、保証人をどなたか立てていただいて申し込んでくださいというふうな形をとっております。
山崎委員
 保証人の資格要件というのかな、そういうことなんです、私が聞きたかったのは。
浅野生活援護担当課長
 一応、資格要件としましては、ある程度返済能力のある方ということが当然、保証人でありますので、どなたでもいいというわけにはいきませんので、そこら辺は例えば納税状況とか、そういったものを調べさせていただいて、そういう方を立てていただくようにお願いしております。
山崎委員
 だから、その辺をもう少し。例えば中野区50万円、東京都は150万円ですか。都と国のものは両方借りられるみたいじゃない。そうすると、両方で300万円ぐらいになるんだけど、そういうものの保証人が、今言ったような要件だけじゃなくて、もう少し詳しく、実際に借りたいと言ってきた人に、保証人のことについてお話ししてあげないと、返済能力のある人なんていうことだと、結局可能だと思って保証人にしたけれども、実際にはこの資金が借りられないなんていうことになると、やっぱりちょっとあれなので、その辺のところをお聞かせいただきたいなと思って質問したんですが。
浅野生活援護担当課長
 なかなか、借りたいと思われている方が、例えば自分が保証人として考えている方のそこまで詳しい状況を御存じかどうか、ちょっとわからない部分があると思うんです。実際お話を聞きながら、納税証明とか、そういったものをとっていただきまして、そういったものを見せていただいて、大丈夫であれば保証人として立てていただくというような、そういうふうな形をとっております。
かせ委員
 関連してお聞きしますけれども。つまり今度の場合、水害が発生したということで、いろいろな所得の階層がいるわけですけれども、そういう水害に対する復旧、日常的な生活に戻るための資金としてこれをつくられたと、そこが趣旨だというふうに思うんです。そうしますと、今、山崎委員が言われましたように、やはりどういう人が借りられるか、あるいは、そこが非常に大きな関心事であるということと、趣旨としては、どういう方でも借りられるということで、できるだけ幅広く利用できるということが考えられなければいけないのではないかということで、その辺についてもっと詳しい、いろいろな決まりがあるわけですから、それについても説明していただけますか。
浅野生活援護担当課長
 まず、国・都の災害援護資金につきましては、これはある程度所得制限がございます。ですので、それ以上の所得のある方は、残念ながら対象にはならないということで、どなたでもというわけにはまいりません。応急資金につきましても、おおむね大体、今までは生活保護世帯の倍ぐらいの収入の方を対象にしていたんですが、今回はこういう緊急事態ですので、ある程度そこら辺を少し緩やかといいますか、いろいろお話を聞いた上で、必要な方にはお貸しするというような形をとってございます。
かせ委員
 今のところが大事なところだと思うんです。それで、中野区の応急資金貸付条例というのをちょっと見させていただきましたけども、その中でも、今言われた生活保護世帯に対しても、区長の判断といいますか、区長決裁で緩和して施行することはできる条項になっていますよね。だから、そういうようなことで、その辺についても十分にお知らせをして、本当に幅広い人たちが活用できるように、そういう制度になっていますから、お知らせをしていただければと思うんですが、いかがですか。
浅野生活援護担当課長
 生活保護受給の方につきましては、今回、一応生活保護のいろいろな内規の中に、災害に遭われた場合のいろいろな規定がございます。それで、災害救助法等を適用して、見舞金のような金銭給付を出した場合には、そちらを優先していただくというふうになっておりますが、今回、中野区の場合はそういったものを区として請求してございませんので、そういった場合には生活保護費の中で、そういう被災された方について、例えば家具・什器に該当するものを金銭補給するとか、そういったものがございまして、実際、何件か今回被災をされた方から申請が出ております。ですので、生活保護の方につきましては、一応生活保護の中で対処いたしました。
かせ委員
 ここでは、「生活保護法による扶助を受けていないこと及び公務員共済組合その他自己の所属する団体の共済制度による生活資金等の貸付けの対象にならないこと」とした後で、「ただし、区長が特に必要と認めたときは、この限りでない」という、こういうようなただし書きがあり、何段階にも分けてやられるんですよね。だから、これは状況に応じて、先ほどおっしゃっていたように、そういう届け出があった場合には、それぞれのケースを判断してやっているということですから、いわゆるこういう制度は、できるだけ利用しやすいものに、被災されている方の立場に立って、いろいろできるというふうに読めますので、そういうことで、幅広い方たちが利用できるように、一日も早く日常生活を取り戻せるようにと、そういうことで執行していただきたいというふうに思います。見解があればお聞かせください。
浅野生活援護担当課長
 今、委員がおっしゃったように、今回の災害につきましては、応急資金等の申し込みがあった場合、お話を聞きながら、そこら辺は御事情を十分勘案して貸し付けるような方向で取り組んでおります。
かせ委員
 別のところをお聞きしたいんですが。例えば消毒作業なんですが、現地、大和町あたりで、いろいろな意見が住民の方から出ているということなんですが、それについてお聞きしたいんですが。消毒作業委託、先ほど、職員の方が行って、それじゃ間に合わないので、委託をして20回やったということなんですが、実際に消毒というのは、水をかぶったその直後のことなんですか。
今健康づくり担当課長
 消毒につきましては、水をかぶった後、その水が引いて、それから消毒をするということが原則になります。
かせ委員
 実は、その後、消毒してほしいというような要望が出されたときに、なかなかやってくれなかったというあれがあったんですよ。それで、うちの議員が地域センターに機械を借りて、それでやったというようなこともあります。特に言われていたのは、うちの下、床下浸水を起こしたときに、消毒するのに畳を上げたりなんかしなきゃできないということで、断られたというようなこともあるということなんです。その辺どういうふうにされていますか。
今健康づくり担当課長
 消毒につきましては、水が引いた後消毒をするということですが、今回の場合、かなり件数が多かったので、御要望をいただいて直ちにという形になかなかいかなかったところがございます。本当に一角を面としてつぶしながら、次に移っていくというような作業がありましたので、若干おくれが出たという地域があったことは、これは事実でございます。
 それから、消毒につきましては、原則、屋外について私どもがクレゾールを散布をいたします。屋内につきましては、本当はご自分で用意していただくのが原則なんですけれども、手に入りにくいとか、いろいろなことがございますので、こちらでも逆性せっけんを用意をしてまいりまして、バケツ等に水を入れて、そこに溶液を垂らして、それでぞうきんがけをするとかというような形で対応していただいているところです。
 床下につきましては微妙なところなんですけれども、外から対応できる部分については、当然クレゾールでやったりしますが、これもにおいがひどいものですから、逆に、床下についてクレゾールをまいてしまうと、そのにおいが家の中に立ち込めてしまって、どうしようもないというようなこともございます。条件によっては畳を上げなければならないところとか、それから、床下に収納があったりとか、その御家庭の事情によってさまざまだろうとは思いますけれども、やはり原則は御自身で対応していただくということでやっております。
 余り日にちがたちますと、それは水害の後の対応ということにはならなくなります。やっぱり水害への対応としての消毒の必要性という意味からは、水害が発生した後1週間から10日ぐらいが限界のところなのかなというふうに私どもは思ってございます。
かせ委員
 やっぱり自分でできる人とできない人がいるんですよね。特に高齢世帯であったりとか、高齢者のひとり暮らしだったりとか、そういった方たちが、時間がたってしまったと。自分でやるのが原則ですよということですが、やりたくてもできないという状況なんですよ。この方は相当待っていたみたいなんですが、なかなかやってくれなかったと。それで、消毒に来たときも、床下だから、これは畳を上げなきゃできないからと断られたということなんだそうです。しかし、例えば建物ですと、床下にいろんなすき間がありますよね、いわゆる換気口みたいなところが。それで、散布機を地域センターから借りてきて、その中にチューブを入れて吹きつけるということで十分にできたというふうに言っているわけですよ。もちろん洗剤について、クレゾールはにおいが残りますから、基本的には逆性石けんか何かを使っているわけですよね。逆性石けんを使ってそういうふうにやってあげたら、非常に喜ばれたということなんです。言いたいことは、通り一遍のことではなくて、やっぱりもっと懇切丁寧な対応というのが求められているのではないかと。特に高齢者とか、そういった方たちは、期待しているわけですから、十分にこたえるべきだと。かなり努力はされているとは思いますけれども、なお一層気配りが必要ではないかということであります。
今健康づくり担当課長
 私どもの方で、御依頼があったところについては、お留守だったところを除いてはすべて終了してございます。依頼があったところを1件1件つぶして、どうしても何回か伺ってもお留守だったところは、本当に二、三件、やらなかったところがあっただけで、あとは全部やっているというふうに思ってございます。行った時点では、クレゾール液を当然噴霧器の中に入れて持っていきますので、それでできる範囲では消毒をしております。さらに、そこで床下とかというお話が出たときには、先ほど申し上げましたように、やはり屋内の部分については御自身でまいていただくというふうにしていかないと、今度は逆に、ほかの御家庭の消毒の方に回れなかったりとかということも出てきますので、御自身でやっていただくということで液を置いてくるというような、そういう対応をさせていただいておりますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
かせ委員
 なかなかそうなっていないということなんですよ。だから、責めているわけじゃないんですが、やはり本当に困ったとき、一番期待されるのは行政ですよね。地域センターなり何なりに行って、そういうことがあれば、いろいろ知恵もつけてくれるし、実際にやってくれると。そういったことを期待しているわけですから、はい、そうですと言っていただければ、それで済む話なんですよ。それは要望しておきます。
 それで、もう一つ、これは保育園の災害復旧のことなんですが、大和保育園、ボイラーが冠水してしまって、その修復費だというふうに言われたんですが、どういう状況だったんですか。
竹内保育サービス担当課長
 大和保育園自体は、川から離れた比較的高いところにございますので、水位が上がったことによる被害ではございませんでした。このボイラー室というのは半地下に設置してございまして、そこに外階段がございまして、そこの外階段を通して、降った雨が階段をおりてボイラー室に流れ込み、ボイラー室自体が1メートル近く水に浸ったということで、床に設置してありましたボイラー自体も水没したといったことでございました。
かせ委員
 水をかぶってしまって、これは修繕するのは当然ですけれども、また起こるかもしれない。確かに高台ですから、川の水でもないし、内水はんらんとも考えられないし、結局、園庭に降った水がそのまま地下に流れ落ちていったということですよね。だから、それに対する対応ということをしっかりしておかないと、同じような雨が降れば、また水がかぶると。それに対する対応というのはどうなされますか。
竹内保育サービス担当課長
 ボイラー室におりる階段の手前のところに集水升を設置してございまして、それから、おりたところにもまた集水升を設置してございまして、通常の雨であれば、これまでもそうですけども、一切ボイラー室に水が入るということはございませんでした。それで、今度の場合は水が入ってしまったわけですので、一つには、ボイラー室に入る、階段をおりる手前のところに、少し高く、水が入らないような、せきとめるような状態のものを設置するよう考えてございます。それから、ボイラーをガスの湯沸かし器に変えましたので、今度は小型になりますので、ボイラー室の床側に設置するのではなくて、高いところに設置しますので、万が一にもボイラー室に水が入ったとしても、それ自体に水がかかることはない状態になっております。
かせ委員
 それと、大和西児童館では防火水槽、これは陥没したということですよね。これはどういう状況だったんですか。
小平子ども育成担当課長
 当時の状況を申し上げますと、ちょうど雨が降ってきて、雨の通り道が地面の下の方に、土の下の方にできて、それで陥没が起きた。簡単にいえば、そういうような状況でございます。
かせ委員
 そういうことなんでしょうね。空洞ができちゃったわけでしょう。空洞ができるためにはその原因があるわけで、近所にそういう弱いところがあって、しみ込んでいって、それで、いつの間にか地下に空洞ができていたということなんでしょうけれども。これはどこでもあり得るというか、もっと構造的に何か起こる原因があったんじゃないですか。
小平子ども育成担当課長
 児童館の土地の形状にもよるかと思うんですが、防火水槽が埋めてあることによって、その周辺がちょうど雨水のたまりやすい状況になっていたということで、あらかじめ、今後このようなことが起きることのないように、一度全部掘り返しまして、原因を調査した上で、新たにまた埋め戻しをして、転圧をして雨水の浸入を防ぐような対応を今回とらせていただいた次第でございます。
かせ委員
 つまり、防火水槽の周りにやわらかい土が盛ってあったんですか。それで、防火水槽に沿って水が流れる感じ、地下で、そういう構造になっていたわけですか。つまり、同じようなところというのはいっぱいあるんじゃないですか、そうすると。同じような構造のところもこの際だから点検すべきではないかということなんですよ。
小平子ども育成担当課長
 今回、防火水槽周辺だけでなくて、陥没の起きた、例えば児童館の建物周辺のコンクリートの近辺でも若干陥没がありました。こうした部分を含めて全部、遊園も含めて調査をいたしまして、今回の、先ほど申し上げたように、掘削、埋め戻し、転圧ということで、二度とこういうことが起きないような措置を今回とらせていただいた次第でございます。
かせ委員
 それと、民営化された七海保育園についても、これは冠水というか、被害が出ていますよね。これについてどうだったんですか。
竹内保育サービス担当課長
 七海保育園につきましては、私どもで早速当日の朝から職員を派遣いたしまして、直ちに通常の保育ができるようにということで、清掃、消毒、それから、ごみ等の処理、その他もろもろについて手配をいたしまして、お手伝いをしまして、翌日からは通常の保育ができる状態に戻したところでございます。
かせ委員
 これについては、例えば本とか、それから、布団とかというのがあれだったんだけれども、これに対しては区の責任というか、援助でしっかりとできているわけですか。
竹内保育サービス担当課長
 例えば1階にございました布団が浸水いたしましたので、それについては、新たなものを買いそろえるまでの間、私どもで布団をリースによって提供いたしました。それから、さまざまな消耗品ですか。そういったものも、当座使っていただくようにということで、区立園からいろいろ、多少余裕のあるものについて集めて、当座の分として、例えばござですとか、コピー用紙ですとか、そういったものを提供いたしました。それから、つい先日ですけども、少し七海保育園として、少し援助してほしいというような御要望もいただいていますので、それについては、例えばお昼寝するときに、布団をじかに敷くんじゃなくて、ござを引いて、その上にお布団を敷いたり、そういったござが足りないとか、それから、体育用のマットが今足りない状況があるといったことはお話をいただいていますので、それについては今後対応していきたいというふうに考えております。
委員長
 他に御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。なければ、質疑を終結します。
 総務委員会に申し送るべき意見についてお諮りをいたします。
 この第65号議案、平成17年度中野区一般会計補正予算(関係分)について、御意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。なければ、当委員会としては、第65号議案について、総務委員会へは意見なしということで申し送りたいと思います。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように決定いたします。
 以上で第65号議案、平成17年度中野区一般会計補正予算(関係分)の審査を終了いたします。
 以上で予定していた日程は終了いたしますが、委員各位から何かございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。

(午後3時00分)