平成24年03月13日中野区議会区民委員会(第1回定例会)
平成24年03月13日中野区議会区民委員会(第1回定例会)の会議録
平成24年03月13日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成24年3月13日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成24年3月13日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後3時56分

○出席委員(8名)
 かせ 次郎委員長
 若林 しげお副委員長
 ひぐち 和正委員
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 浦野 さとみ委員
 伊藤 正信委員
 むとう 有子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民サービス管理部長 登 弘毅
 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 藤井 康弘
 区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当) 田中 謙一
 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 浅野 昭
 区民サービス管理部副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古川 康司
 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 波多江 貴代美
 環境部長 尾﨑 孝
 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鈴木 郁也
 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 志賀 聡
 清掃事務所長 鳥井 文哉
 環境部副参事(生活環境担当) 堀越 恵美子

○事務局職員
 書記 関村 英希
 書記 竹内 賢三

○委員長署名


審査日程
○議案
 第16号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
 第17号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 第18号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について
 第19号議案 中野区興行場に関する条例の一部を改正する条例
 第20号議案 中野区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例
 第21号議案 中野区専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準を定める条例
 第22号議案 中野区理容師法施行条例
 第23号議案 中野区美容師法施行条例
 第24号議案 中野区クリーニング所において講ずべき措置を定める条例
 第25号議案 中野区旅館業法施行条例
 第26号議案 中野区公衆浴場法施行条例
 第27号議案 中野区墓地等の経営の許可等に関する条例
 第36号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
 4 平成24・25年度(2012・2013年度)東京都後期高齢者医療保険料率について
(保険医療担当)
 5 「中野区保健福祉総合推進計画2012」、「第5期中野区介護保険事業計画」及び「第3期
  中野区障害福祉計画」の策定について(介護保険担当)

委員長
 定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時00分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りをいたします。
 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査を行い、2日目は陳情と所管事項の報告を受け、3日目は進行状況に応じて改めて御相談したいと思っておりますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決してまいります。
 なお、審査に当たりましては、午後5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思っておりますので、御協力よろしくお願いいたします。
 それでは、議案の審査を行います。
 第16号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 それでは、第16号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例(案)の概要につきまして、お手元の資料(資料2)をもとに御説明させていただきます。
 地方税法の改正に伴い、中野区特別区税条例を次のように改正いたします。
 まず、1の退職所得に対する特別区民税の分離課税に係る所得割の税額控除の廃止でございますが、退職所得に対する特別区民税の分離課税に係る所得割の額からその10分の1に相当する金額を控除する措置を廃止するものでございます。今回廃止する特例措置につきましては、昭和42年に退職所得に係る住民税が翌年度課税から現年課税に変更された結果、従来よりも1年早く徴収されることで運用益が失われることを理由に当分の間の措置として導入されたものでございます。しかし、当分の間の暫定措置にもかかわらず既に40年以上が経過していることや、現状が実質ゼロ金利であるといった事情を勘案し、廃止することとされたものでございます。
 議決をいただけましたら、平成25年1月1日より施行の予定でございます。
 次に、2の特別区たばこ税の税率の変更でございます。
 たばこの売り渡し本数1,000本につき税率を、旧3級品以外の製造たばこにつきましては現行の4,618円を都たばこ税から644円移譲し5,262円といたします。旧3級品の製造たばこにつきましては現行の2,190円を都たばこ税から305円移譲し2,495円といたします。これは、法人税率の引き下げに伴う区市町村の収入の減少が都道府県の収入の減少を上回ることを補てんするために都道府県たばこ税の一部を区市町村たばこ税に移譲するものでございまして、たばこ税率の合計としては変更はございません。
 議決をいただけましたら、平成25年4月1日から施行の予定でございます。
 以上、よろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑ございますか。
平山委員
 1番と2番があって、1番が退職所得に対する特別区民税の分離課税に係る所得税の税額控除の廃止、これが行われると、ざくっとした聞き方でごめんなさい、税収はふえるんですか減るんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 控除が廃止ということですので、区民税の税収はふえるということになります。
平山委員
 それで、これは地方税法が改正されないとこういった措置は当然区としてはとれないということですよね。そういう、何かほら、40年間ぐらい暫定が続いてきて、暫定といろんなところでお聞きをするんですけど、そういうのって地方のほうからおかしいんじゃないですかという声を上げることってできないんですか。ごめんなさいね、こんなのを御担当にお聞きをして。というのは、そんなものがほかにあったとしてですよ、要するに、40年なんてもう暫定とは呼べないわけじゃないですか。それで、大変厳しい事態をこれから迎えていくだろうというときに、適切な税は適切に徴収をしたほうがいいということを考えたときに、国がやっと気づいたのかどうかよくわからないんですけども、背景は。だから、地方のほうでもそういったものを見渡してみながらこれは何とかこうすべきじゃないかというような声を上げるというようなことというのは可能なんですか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 法律ですとか制度の改正要望につきましては、全国市長会というところでとりまとめて毎年国に対して要望を出しているというところでございます。
平山委員
 ぜひ、また見つけちゃったりしたものがあったら積極的にどんどん声を上げていただいて、別に悪いことじゃないですからね、やっていただければなと思います。
 たばこ税は、これはかなりの部分が特別区に入ってくると。25年4月1日からですよね、議決をして施行されれば。これで大体どれぐらいの税収増を見込まれているという、そういう試算というものはされていますか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 25年度のたばこの売り上げの見込みからある程度推計しましたところ、約2億円ほどたばこ税の増収を見込んでございます。
ひぐち委員
 さっきの退職所得に関する廃止ということなんですが、これ、今聞きたいのは、どのぐらい見込んでいるのでしょうか。そして、あとプラスマイナスありますよね、さっき税収が減になったというところの話と、それをちょっと教えていただけますか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 まず、退職所得に関してでございますが、こちらの施行予定日が平成25年1月1日からということでございまして、24年度につきましては、25年1月以降ということで年度の後半ということで約300万円ほどの税収増を見込んでおります。それから、翌年度、25年度につきましては1年間通してということになりますので約2,300万円ほど増収を見込んでございます。
 それから、たばこ税の関係の差し引きということでございますが、これは全国的な措置ということでございまして総務省のほうで日本全国全体の金額というものを見込んでございます。それで、法人税の税率の引き下げによって全国の市区町村合計で約991億円ほど減収になると見込んでおりまして、それに見合った金額をたばこ税の移譲によって補てんするという考え方でございます。
林委員
 今のことで関連してなんですけど、法人税率が下がって、その分たばこ税率を変更される。それで、平成25年から2億円となるんですけど、特別区の場合は難しいとは思うんですけど、その2億円分と法人税率が下がるということで、結局たばこ税は2億円といってもその法人税率との差がバランスを欠くというようなことも想定されるんでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 法人税率の引き下げに伴って法人住民税というものが同じようにそれに伴って下がるということでございます。それから、都道府県の法人住民税と市区町村の法人住民税の割合が市区町村の法人住民税のほうが割合が多いということがございまして、同じだけ下がった場合に、より割合が多いほうが減少額が大きいという形になっております。それで、特別区につきましては、御存じのとおり、法人住民税が都区財政調整交付金の財源になっているということで、単純にそのままの金額というものを出すのが非常に難しいといった状況にございます。ということで、ちょっと金額的にぴったり見合うかどうかというのはなかなか申し上げにくい状況ではございますが、ただ、現在の経済状況を考えますと、法人税、法人住民税は不況の影響を受けるということがございますので、たばこ税のほうがより確実な財源になるのではというふうに考えているところでございます。
林委員
 ありがとうございました。
 あと、今回の地方税法の改正によって均等割の税率の臨時措置というようなものも書かれていたと思うんですけれども、今回、他区ではこのこともこの条例に反映されていたんですが、中野区は今回それを反映させない理由がありましたら教えてください。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 均等割の税率を上げるということで地方税法の改正が行われております。これは納税者の方の負担がふえるという改正でございますので、私どもは慎重に検討して条例の改正を御提案する際はしなければいけないと考えておりまして、現在、東京都のほうでは条例改正が提案されているという情報を得ております。そういった場での審議の内容、そういったことも十分に吟味した上で今後御提案していきたいというふうに考えております。
林委員
 その内容を調べたところ、平成26年から35年の間、特別区としては500円、都民税として500円でプラス1,000円、今は4,000円のところを5,000円となるということで、その26年から35年の間1,000円で、自治体としては500円という形が1人区民に負担となるけれども、そのことに対して防災や災害を含めたものに充てるというようなことも示されていると聞いていますが、その点、ちょっと説明していただけますか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 まだ今回御提案している内容とは違うので概略ということになりますが、均等割の税率の引き上げの目的としては地方自治体の防災・減災対策に充てるというのが一つ大きな導入の目的ということになっております。ただ、それが特定財源になるものではなくて一般財源に入るということは内容としては聞いてございます。
林委員
 提案の中ではないかもしれないんですけど、結局最終的にこの特別区税条例の中の根拠となる地方税法がこのように変わっているというようなことなので、今後、中野区としてこの点についてどのように取り扱っていくかということなども報告などしていただければと思います。要望です。
浦野委員
 1番のほうなんですけども、退職所得に対する税額控除の廃止ということで、先ほどの質疑の中で40年間暫定でということでありましたが、今回、国のほうの動きに合わせてこちらも改正ということだと思うんですけども、国のほうで改正が行われたということですが、40年暫定だったということ以外にも改正された意図というかがあるかと思うんですけど、もう一度今回改正されたのはなぜかというところで説明をいただけますでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 改正理由としては、先ほど御説明したように、言ってみれば、負担の不公平を解消するというのが大きな理由かと考えております。それで、これによって増収する分を、先ほど御説明した、均等割の引き上げと同様に地方の防災、そういったようなものに充てる。ただ、特定財源ではございませんので、それを目的に改正をされたというわけではないんですけれども、改正に当たってそういったような意図も国のほうで示されているようでございます。
浦野委員
 今回、国のほうで復興財源に充てるということが出ていた中で、その中のこれも一つになってきているかと思うんですけども、そういう認識でよろしいでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 復興財源という形になりますと具体的に被災されたところに対する援助資金のような印象を持たれますが、そういう形ではなくて各自治体の防災対策、そういったものの一つの経費に充てるということをひとつ考え合わせて、こういった改正をしているというところでございます。
浦野委員
 今、御説明あった中に、今回の震災だけに限らず、防災とかということもあるかと思いますけども、ただ、今回の災害の復旧・復興の中の一つの財源として国のほうでは出てきているのかなと思います。
 それで、今回、この10%の控除があったものが廃止となるわけですから、実際、先ほど税収としてはアップするという、まあそうだと思うんですけども、実際、区民の立場に立ったときに区民への影響といいますか、それはもちろん出てくると思うんですが、その立場で考えると区民への影響としてはどうなってきますでしょうか。
青山区民サービス管理部副参事(税務担当)
 これまで退職金を支給される方がいわば優遇されていたという状況であったかと思います。それを考え合わせますと、納税者全体について考えればより今までより公平な負担という形になっていくというふうに考えております。
浦野委員
 今の御答弁の中で、退職金が支給されている方が優遇されていたということですけども、退職金というのは、でもそもそも働いてきて、そこの企業にそれぞれ何年とか決まりはあるかと思いますが、働いてきた結果もらうものですから、むしろ今、そういうものがどんどん減らされてきているという中では決して別に退職金を支給されている方が優遇されてきたということではないと思います。
 それで、今回、先ほどちょっと区民への影響はというところで御答弁がはっきりとはあれでしたけども、実際庶民のところでは増税となるわけですから、これはちょっと見解の相違もあるかと思いますが、私たちの立場で言えば、今回、復興の一つの財源の中で、負担の公平性とは言いつつも大企業のところは減税という部分が温存されているわけですから、やはりそうなると庶民にとっては増税だけが庶民の部分にだけかかってくるというところでは、これに関しては反対の立場、後でまた採決がありますけども、これは述べておきます。
委員長
 他にいかがでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時18分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時19分)

 質疑、他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論ございますか。
浦野委員
 議論中の第16号の議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論をさせていただきます。
 今まで退職所得に対し、特別区民税の分離課税にかかる所得割の額から10%控除されていたものが今回廃止となるわけです。それで、国のほうの全体の動きでの改正ということは理解をしていますが、全体のそもそものお金の使われ方、使い方というところでは、今回、この財源が一つ復興に充てられるというところが出てきていますけども、一方で法人税の減税などはそのままで、退職金にかかる住民税の増税ということでは庶民だけにやはり増税を押しつけるということは許せないという立場で、この条例案の議案に関しては反対とさせていただきたいと思います。
委員長
 他にございますか、

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮り申し上げます。
 第16号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数です。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第16号議案の審査を終了いたします。
 それでは次に、第17号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例案を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 それでは、第17号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
 恐れ入ります、お手元の補足資料(資料3)をまず3枚ほどおめくりいただいてよろしいでしょうか。
 まず、別紙2「平成24年度特別区国民健康保険料について」、こちらの資料によりまして説明をさせていただきます。
 国民健康保険料率等に関しましては、特別区は統一保険料方式を採用しておりまして、毎年特別区長会で基準保険料率等を設定しているものでございます。平成24年度の基準保険料率に関しましては去る1月16日の特別区長会総会で決定されたものでございます。また、その後、中野区国民健康保険運営協議会に諮問いたしまして御審議もいただいているといったものでございます。
 では、資料のほうに入りまして、まず、(1)基本的な考え方でございます。1点目でございますが、平成23年度に保険料の所得割算定方法を住民税方式から旧ただし書き方式に移行したことに伴いまして、平成23年、24年の2年間、所得割保険料を減額する経過措置を実施しております。この経過措置に要します費用相当額を高額療養費といたしまして、この高額療養費を保険料の賦課対象にするというものでございます。これは平成23年度と変更がないものでございます。
 次、②、2点目でございますが、賦課割合と申しまして被保険者すべての方に御負担いただく均等割と所得に応じて御負担いただく所得割の割合をこれも平成23年度と同じ割合にするというものでございます。平成23年度は均等割額を平成22年度と同額に据え置きましたが、医療費が伸び続ける中、均等割額の据え置きは困難でございますけれども、経過措置を今年度と同様に実施すること、それと厳しい経済状況のもとでの低所得者への一定の配慮が必要であること等を総合的に勘案いたしまして、賦課割合を23年度と同じ59対41に据え置くというものでございます。
 続きまして、(2)平成24年度保険料率といったところでございます。こちらの表のほうを上からごらんいただきたいと思うんですが、これは特別区における基準保険料率等でございまして平成23年度との比較でお示しをさせていただいております。
 まず、基礎分、支援分を合わせまして所得割率でございますが、これは8.51%で前年比0.42ポイント増、均等割額は4万200円で前年比300円増となってございます。一人当たりの保険料といたしましては、経過措置実施後で年額9万5,277円と前年比で798円の増となるといったものでございます。賦課限度額に関しましては、基礎分と支援分を合わせまして65万円となっており、今回、この限度額の改定はございません。
 それから、40歳から64歳の方にお納めいただく国民健康保険介護納付金分でございますが、均等割額は特別区共通としておりまして1万4,100円で前年比900円増となっております。賦課限度額は12万円で、この限度額に関しましても改定のほうはございませんでした。
 介護納付金の所得割でございますけれども、こちらは区のほうで積算をいたしまして1.60%で前年度比0.12ポイント増というふうになってございます。
 資料をおめくりいただきまして、次に、別紙3、平成24年度保険料率算定に係る基礎数値といったものをごらんください。今、御説明いたしました保険料率の算定の特別区全体における基礎数値を前年比で示しております。
 上から順に見ますと、被保険者数が約8,000人ふえまして255万6,000人で想定しているところでございます。
 次に、保険者負担分の医療費ということで、一般分では医療費の伸びや診療報酬の若干の改定も含みまして増加、それから健診・指導費は算定方法を精査いたしました結果、減少。あと、保険料の賦課総額から控除します前期高齢者交付金はその清算額を合わせて増加と、これはちょっとマイナスになっておりますけれども、マイナスになっておりますと基礎分は減少するという制度でございます。
 それと、次が後期高齢者支援分でございますが、前年比122億円増加といったようなことがございまして、全体の計(基礎分プラス支援分)と書いてございますところが4,848億円というような積算になってございます。この50%を保険料で負担するという、大体そういった形になっておりますので、賦課総額といたしましては2,522億円ということになってございます。
 それで、この表の賦課割合から下段に関しましては、先ほど別紙2で説明させていただきましたので、申しわけありません、省略をさせていただきます。
 続きまして、もう一枚めくっていただきまして、別紙4「平成24年度特別区国民健康保険(医療分)収入階層別保険料の比較」をごらんください。こちらは、平成24年度の基礎分、後期高齢者支援分を合わせた保険料につきまして収入階層別の保険料の比較ということでモデルケースを記載しております。例えば、一番上の給与所得の場合ということで1人世帯と2人世帯の給与所得の階層ということで、上から98万円、100万円、200万円と100万円刻みで700万円まで記載してございます。括弧で書いてありますものが収入から積算した給与所得、薄く黒塗りにしてあるところが平成24年度の軽減後の年間保険料でございます。
 今回の改定は、先ほど別紙3で若干触れましたとおり、後期高齢者支援分が大幅に増額しているということがございまして、全体的に一人当たりの基礎分、支援分を合わせました保険料は前年比で増加するといった傾向になってございます。詳しくは後ほどお読みとりいただきたいと思います。
 それでは、恐れ入ります、補足資料の冒頭にお戻りいただけますでしょうか。冒頭の「中野区国民健康保険条例の一部改正について」という資料で御説明させていただきます。ただいま御説明いたしました特別区基準保険料率等を受けまして、中野区の条例の改正といったようなことになってございます。
 まず、1番、改正理由でございますけれども、(1)、(2)に関しましては保険料の改正でございます。まず、基礎分の一人当たりの医療費の増加と、あと並びに後期高齢者支援金及び介護納付金の一人当たりの負担額の増加が見込まれるため、保険料率等を改正する必要があること。それから次に、(2)といたしまして、基礎賦課額、それと後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額に係る均等割額の改正に伴いまして保険料を減額する額を改正する必要があること。(3)は、児童福祉法の改正に伴いまして規定を整備する必要があるということで、今回の改正をお願いしているところでございます。
 2番、条例の改正内容でございます。(1)保険料率、賦課割合につきましては、①の基礎賦課額は所得割を100分の6.28、均等割を3万円に改正し、賦課割合は中野区の被保険者数や所得により再算定した結果、所得割の賦課割合を100分の59に、それから均等割の賦課割合を100分の41に改正するものでございます。②の後期高齢者支援金等賦課額でございますが、これは所得割を100分の2.23に、均等割額を1万200円に、所得割の賦課割合を100分の59に、均等割の賦課割合を100分の41に改正するものでございます。次に、③介護納付金賦課額でございますが、所得割を100分の1.60に、それから均等割額を1万4,100円に改正するというものでございます。
 (2)の保険料を減額する額につきましては、まず、①第1号該当となっております。これは均等割額を7割減額するということでございますが、ただいま御説明いたしました(1)の均等割額の改定によりまして、その減額する額を基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額、それぞれ2万1,000円、7,140円、9,870円に改正するものでございます。おめくりいただきまして、②の第2号該当、これは均等割を5割減額することでございますが、この減額する額を基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額、それぞれ1万5,000円、5,100円、7,050円に。それから、③の第3号該当、これは均等割額を2割減額することでございますけれども、その減額する額を基礎分、後期高齢者支援分、それから介護納付分と、それぞれ6,000円、2,040円、2,820円に改正するものでございます。
 (3)は、児童福祉法の改正に伴いまして被保険者としない規定を改めて整備するものといったところでございます。
 次に、3番の資料でございますが、条例改正の該当条文の新規につきましては、次にあります別紙1「中野区国民健康保険条例新旧対照表」に記載させていただきましたので、後ほど御確認いただければと思います。ほかの資料に関しましては、ただいまさきに説明をさせていただきました。
 4番、実施時期でございますが、平成24年4月1日から施行をするものでございます。
 以上、雑駁でございますが、補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑ございますか。
浦野委員
 今、御説明いただいた中の別紙4のところで、それぞれの給与収入の階層と、括弧のところで控除を引いた所得のところを示していただいていますけども、今回、この各階層の大体それぞれの区民の方の該当する割合といいますか、それぞれの階層で何パーセント程度になるというのは、今お示しいただけますでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 大変申しわけございませんが、各階層の区民の方の分布というんですか、そういったものはちょっと担当としては分析したものを持ってございません。
浦野委員
 それは今までもそうだったのでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 今までもそういった階層別の区民の分布というところではお示ししたことはございません。
浦野委員
 そうすると、じゃあ今、区としてはそれぞれこの階層でどれぐらいの方が区民の中で該当するということは把握をされていないということなんですけども、むしろそれ自体はちょっと問題なのかなというか、例えば、ひとり世帯の方、2人世帯の方もそうですが、それぞれどこにどれだけ区民の方が該当しているかというのはそれぞれの生活状況を反映するものでもあると思いますので、今されていないということなのでぜひそれは今後のところで、より多分これは区の区民税とも連動する部分も一定あるかと思いますけども、やっぱり今は区税収が落ち込んでいるという中で一人ひとりの年間所得が落ち続けているというところの中で、国保に関しても負担というものではどんどん重くなってきていると思いますので、ぜひそれはお示しいただきたいと思うんですが、今後それはお願いできますでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 中野区の国民健康保険の被保険者の方は年間で大体4分の1ほどが入れかわるといった特徴を持っておりますので、全体的にといったところでどういう階層別といったところがお示しできるのかはちょっと即答ができないところでございます。そういったところがございますので、ある断片でということは可能かもしれませんが、その辺はちょっと研究してまいりたいと思っております。
浦野委員
 ぜひそれはお願いしたいと思います。
 そうすると、じゃあ、今、どの世帯が、御担当されている中で、まあ感覚的な話になってしまうのかもしれないですけど、どこの世帯がそれぞれ多いかというものも御答弁いただくのは難しいですか。
委員長
 では、ちょっと答弁保留ということでよろしいですか。後でお願いします。
浦野委員
 じゃあちょっとそれは後で御答弁いただくとして、今、全体としても年間所得が200万円を切る世帯が全国的にももう一千万人以上という中なので、多分それに比例する形で中野区でも、そうすると、例えば、ひとり世帯でいえば、給与の収入階層でいえば300万円のあたりとか400万円のあたりの割合の方が多いんじゃないかなということは推測できます。
 それで、今回、昨年から算定方式が変更となって、今、経過措置の期間だとは思うんですけども、実際、低所得者のところで払いたくても払えないような人でペナルティーが課せられているというような人は今どれぐらいいるんでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 低所得者の方で払いたくても払えなくてペナルティーを課すという定義では何ともちょっとお答えしようがないところでございます。
浦野委員
 では、ちょっと質問を変えて、短期証であったり資格証明書になっている方、それぞれ人数を教えていただけますでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 短期証に関しましては、昨年の9月に一斉更新の際に改めて発行しておりますが、短期証に関しましては昨年の9月の段階で1万384件、それから資格証に関しましては同じ段階で793件を発行しているところでございます。
浦野委員
 ごめんなさい、ちょっと資格証のところをもう一度、すみません。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 資格証に関しては793件発行しております。
浦野委員
 それぞれの皆さん、短期証でそれぞれ理由、納められる方で納めていない方ももちろんいるかもしれないですけども、それぞれ個別の事情というところで把握されていることがあればぜひ教えていただきたいんですけれども。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 短期証に関しましては、一定期間保険料のお支払いがないという方に関して発行のほうをしておるものでございます。資格証に関しましては、短期証になった上でもなおお支払いいただけなく、かつお支払いいただけない特別な事情がないといったようなところで発行のほうをしております。
浦野委員
 それぞれ短期証と資格証になる理由のところはわかるんですけども、それぞれ個別の事情というところで、先ほどの払えない方がおそらくふえてきているんじゃないかなというのはこれは全国的にもなるんですけど、そういった個別の事情というところで把握されているところはあるんでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 お支払いいただいていない方に関しましては個々個別の事情はあるというふうに承知しておりますが、決められた保険料を大多数の方はきちんとお支払いいただいておりますので、まずは保険料をお納めいただくといったところで求めているものでございます。
浦野委員
 ちょっとこれはなかなか平行線になるかもしれないんですけども、今回、経過措置の中で賦課割合のところはこの割合で据え置きされましたが、それぞれ所得割の、例えば、料率であったりはパーセンテージとしては上がってきていると思うんですね。それで、今回は据え置き期間ですけども、再来年度のところではさらに、この据え置き期間がなくなるのでさらに保険料がふえていくということになるんじゃないかなという予測はあるんですが、その辺については、再来年度、もちろんいろんな算定をしてみないとわからないところはあると思うんですけれども、今回、この据え置き期間が終わって、来年予定どおり据え置き期間が外れた場合の負担、保険料の割合というのはどのように推測されるんでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 軽減措置は2年間ということで、今、条例のほうで定めていただきまして実施しているところでございます。それで、当然激変緩和という意味合いを持ちました経過措置というふうに理解しておりますので、それが終わればその分保険料が増加する方は生じるというふうに考えております。
浦野委員
 最後にしますけれども、我々の立場でいえば、先ほどのところとも重なりますが、国全体のもちろんお金の使い方というところでどんどん国保に関しては国庫負担の割合が減ってきていると思うんですね。それで、自治体としても一般会計から繰り出すようなところもありますので、自治体として国に国庫負担の引き上げということを求めていくべきだと思うんですけども、その点についてはいかがでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 国庫負担に関しましては、国庫負担をするということはその分税金を投入ということになってございますので、それをどの程度行うのかといったところは国民的議論が必要だというところで私どものほうはお答えをさせていただいております。
ひぐち委員
 別紙の3で表の中の上から2段目なんですけれども、8千人の増ということになっているんですが、これは、先ほどの答弁の中で、4人に1人が移動して中野区を出はいりするということなんだけど、どういうふうに理解してよろしいですか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 これは特別区全体の増減というところの表でございますので、この8千人といったところは中野区でずばりということではございません。それで、中野区といたしましては、転入・転出ですとか、あと社会保険への加入や、そういったところで4分の1程度の方が入れかわっているというところで、こちらの別紙3に示しました8千人ふえるといったところは特別区全体でこれぐらいふえるのではなかろうかといったところを予測しているところでございます。
ひぐち委員
 ふえるということは、都市に集中して人口がふえるということで理解してよろしいのでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 要因といたしましては、少子化やあと後期高齢者への移行で若干減少するんではないかなといったようなところが1点あるんですが、あと、不況によって社保を離脱した方が国保へ加入することにより少し増加するかなといったところで、本当はほぼ横ばいを見込んでいたんですけれども、今回7月から外国人の方の国保への加入要件が拡大されるという表現が正しいかと思うんですが、そういったところがございまして若干の増といったところを見込んだところでございます。
ひぐち委員
 ちょっと心配するのは、上から三、四段目のところに健診・指導費とか前期高齢者交付金、前期高齢者交付金清算分ということで三つが減になっているんですけど、これは人口がふえているにもかかわらずこうやって減になるというのは何か意味があるんですか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 まず、健診・指導費に関しましては、積算するところを計画値から実績見合いということで必要額を落としたといったところでございます。それから、前期高齢者交付金と、あとその下に書いてある交付金の清算分に関しましては、これは別ですね。これは逆にマイナスがふえればふえるほど保険料の対象とする額が減るといったようなところでございますので、それぞれの要因によりましてこれが今回23区総体ではふえたことによりまして保険料に賦課する額が調整できたといったようなところで御理解いただければと思います。
委員長
 他にいかがですか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時46分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時46分)

 他にいかがですか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 先ほどの答弁保留を。先ほどの収入別の階層がわかるかということだと思うんですが、推測でというようなお話があったんですけれども、そういった集計そのものをシステムで収集するという必要がございます。それで、今、中野区の国保のシステムではそういった収集システムを持ってございませんで、それを改修しなきゃいけないんですね。そのための若干費用がかかるといったようなところもございますし、あと、被保険者、先ほど申しましたが、年間で流動的であるため、もしその改修ができたとしても一時点のものになるのではないかなというふうに考えております。
浦野委員
 御答弁いただいたこと、システムの改修が必要だ、それに関して費用がということなんですけども、ちょっと参考までにどの程度ぐらいかかるのかというのは、今もしおわかりになれば教えていただきたいんですが。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 システムに関する改修に関しましては関係部署と調整をしないと何とも数字ははじき出せませんので、ちょっとその辺は幾らかかるかはわかりません。
浦野委員
 これは要望ですけども、4分の1が入れかわる、もし仮にシステムの改修ができたとしても流動的な部分があるのでということでしたけども、でも、その流動的な部分も含めてやっぱり今の世の中の経済情勢なんかを反映している部分だと思いますので、ちょっとそれはシステムの改修費用等もお聞きしてみないとあれですけども、ぜひ把握できるような方向になったほうがいいのかなと思うので、これは要望、意見としてお伝えしておきます。
委員長
 他にいかがでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時49分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時49分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論ございますか。
浦野委員
 第17号議案、国民健康保険条例の一部を改正する条例に対して、反対の立場で討論をさせていただきます。
 本条例は、本年度より国民健康保険料の算定方式、賦課方式が旧ただし書きの方式に変更となった後、今回、保険料率を改めるものとなっています。反対の理由としましては、これまでも例年保険料が引き上げられてきましたけども、今、10年連続で保険料が上がっているという状況です。昨年、各種控除がなくなりまして賦課方式が変更となり、今回、その激変緩和措置の期間とはいえ、わずかですけども保険料は値上げとなっています。来年度はこの措置もなくなるので、さらなる負担増が予測をされます。区税収も落ち込んでいるように、その背景には一人ひとりの年間の所得が減り続けているということが明らかですし、保険料を払いたくても払えない方がふえてきているのではないかと思います。自治体としても国庫負担の引き上げも国に求めていくべきだと思いますし、今回、その保険料、区民にとっては保険料値上げとなりますので、今回のこの議案には賛成できないということで反対の立場で討論させていただきます。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。
 第17号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例案を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数です。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第17号議案の審査を終了いたします。
 次に、第18号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題に供します。
 休憩中に御協議いただいたとおり、本件に関連いたした所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本議案を一たん保留としたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、第18号議案はここで一たん保留とさせていただきます。
 それでは、本議案に関連する所管事項の報告を受けたいと思います。
 所管事項の報告、4番、平成24・25年度(2012・2013年度)東京都後期高齢者医療保険料率についての報告を求めます。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 それでは、お手元の資料、「平成24・25年度(2012・2013年度)東京都後期高齢者医療保険料率について」(資料4)に基づきまして御報告をさせていただきます。後期高齢者医療制度につきましては2年に一度保険料の改定がございます。今回、24年度・25年度の新しい保険料率等が東京都後期高齢者医療広域連合で決定がございました。
 まず、1番、平成24・25年度の保険料率でございます。表をごらんいただきたいと思います。
 まず、一番上の保険料率は均等割で2,300円増の4万100円、それから所得割でございますけれども、1.01ポイント増の8.19%となっております。これが、一つ飛ばしまして中段に「政令どおりの場合」というふうに書いてございますけれども、政令どおりの場合でありますと4万5,400円、それから所得割が9.73%と大きく増となるところというふうに試算のほうはしてございましたが、資料の下段の3番(1)所得割に係る軽減対策としての2年間で3億円と、それから(2)の保険料率抑制策を区市町村の一般会計の負担として2年間203億円を実施することでございますとか、あと(3)、これも2年間で206億円の財政安定化基金の活用を図るといったことで、もう一度表にお戻りいただきまして、表の中段に「1人当たりの保険料額」といったところといたしまして、一人当たりといたしましては9.1%増の9万4,460円の保険料になったということでございます。
 なお、今回、政令改正によりましてお一人当たりの負担、賦課限度額が5万円増の55万円というふうになっております。
 その次、収入別の保険料につきましては、単身者の例ということで表中に簡単に記載をさせていただきましたのでご参照していただければというふうに思います。
 2番の国による保険料軽減対策、それからその下、3番の東京都後期高齢者医療広域連合による保険料の軽減対策でございますけれども、内容といたしましては、これまでの軽減対策を継続するといったような内容になってございます。
 まず、国による軽減対策といたしましては、(1)均等割に係る軽減対策ということで、7割減額の世帯の均等割を8.5割減額とするといったようなこと。それから、均等割の8.5割減額世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下、その他の所得がないということはありますけれども、そういった世帯につきましては9割の減額にすると。それから、(2)の所得割に係る軽減対策といたしましては、年金収入211万円までの方については所得割額を50%軽減すると。それから、(3)被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減対策といたしまして、均等割を9割軽減して所得割額は賦課しないといった国の軽減対策がございます。
 それから、3番の東京都高齢者医療広域連合による保険料軽減対策につきましても、先ほど申しましたとおり、これまでと同様に引き続きの内容となってございます。内容といたしましては、(1)所得割に係る軽減対策ということで、国の対策に加えて、引き続き東京都の独自での所得割に係る軽減対策を実施するもので、①年金収入168万円までの方については所得割額を100%軽減する。それから、②年金収入173万円までの方については所得割額を75%軽減するといったものでございます。このために、2年間で約3億円の負担を区市町村が行う予定というふうになってございます。
 それから、(2)保険料率抑制策といたしまして、広域連合のほうでは4項目の特別対策というふうに呼んでおりますが、本来は保険料に算入する財政安定化基金分、それから審査支払手数料分、未収金補てん分及び葬祭事業費分につきまして引き続き区市町村の一般財源で負担するというもので、これも2年間で203億円の負担を区市町村が行うといったものでございます。
 それから、(3)財政安定化基金の活用といったことで、これは東京都と国の協議に基づきまして東京都が設置します財政安定化基金を活用するといったものでございまして、これも2年間で206億円の活用というようなことになってございます。
 こういった活用を図りまして、先ほどの一人当たりの保険料でいいますれば9.1%増に抑えることができたといったようなことになってございます。
 なお、この資料3番の(1)の保険料所得割額減額分に関しますものと、あと(2)の財政安定化基金拠出金分、それから審査支払手数料分、保険料未収金補てん分、葬祭費分につきまして、各区市町村の一般財源で平成24年度と25年度の2年間の時限措置として負担することを後ほど規約の変更で御審議いただくといったようなものになってございます。
 また、保険料率等の変更に関しましては、区といたしましては4月に暫定保険料の通知を行う予定がございますので、その際に御案内させていただきたいというふうに考えております。
 報告に関しては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 それでは、先ほど一たん保留といたしました第18号議案を改めて議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 それでは、第18号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について、補足の説明をさせていただきます。今回の規約の変更につきましては、ただいま報告させていただきましたが、後期高齢者医療の保険料に関しまして保険料の軽減に係る経費を各区市町村の一般財源から支弁するためのものでございます。補足資料等は特にございません。議案のほうをごらんいただきたいと思います。資料のほうといたしましては、第18号議案についております東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約といったものをごらんいただきたいというふうに思います。
 支弁内容といたしましては、今お話ししました資料の下段の表、4、関係区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求める経費に記されておりますように、審査支払手数料相当額、財政安定化基金拠出金相当額、保険料未収金補てん分相当額、保険料所得割額減額分相当額、葬祭費相当額、この五つにつきましてそれぞれの金額を各区市町村の一般財源で24年度と25年度の2年間の時限措置として規約の附則に規定するものでございます。
 なお、実施時期につきましては、平成24年4月1日でございます。
 以上、補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 本件に対する質疑ございますか。
林委員
 今の一般会計から保険料の軽減のために負担を求める経費、中野区としては24年、25年お幾らとしているのか、すみません、教えてください。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 先日、御議決いただきました後期高齢の特別会計の中におきまして、平成24年度に関しましてはそれぞれ5つをトータルいたしますと2億4,949万3,000円の御負担をいただくということになってございます。
林委員
 これは2年前とでは、2年前の22年のときにはお幾らだったのかもあわせて伺います。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
 2年前、これは決算数値になってございますけれども、平成22年度決算といたしましては1億9,759万7,000円というふうになってございます。
委員長
 他にいかがでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時03分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時03分)

 質疑、他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。
 第18号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数でございます。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第18号議案の審査を終了いたします。
 それでは、第19号議案、中野区興行場に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 それでは、第19号議案、中野区興行場に関する条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。
 まず、後ほど御審議いただきます他の条例、第20号議案から第27号議案までの経過をあわせて御説明させていただきます。
 今回の条例改正及び条例制定の趣旨につきましては、平成23年12月8日の本委員会で御説明いたしましたように、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により各法令が改正され、区に権限が移譲されることなどにより条例化が必要となるものでございます。許可等の事務につきましては従来より区がとり行っているものでございますが、今回は施設衛生基準の設定等についても区の権限で行えるようになるものでございます。今回の条例制定等はあくまで衛生に関する基準設定の権限が移譲されるということでございまして、条例内容である基準などは都の条例等により区が今までも事業者の皆さんにお願いをし、基準に沿った措置等を行ってきていただいているものでございます。したがいまして、今回の条例内容は、区民の皆さんをはじめ、事業者の皆さんの活動に特に影響があるものではない状況となってございます。
なお、各条例案につきましては、早急に従来からの基準の変更を行うべき状況にはないことから、基本的に東京都の条例等に準じた内容としております。
 それでは、第19号議案、中野区興行場に関する条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。
 恐れ入りますが、まず、お手元に配付いたしました資料「中野区興行場に関する条例新旧対照表」(資料6)をごらんいただきたいと思います。表の左側が改正案、右側が現行となっております。
 本改正案につきましては、営業の許可や手数料について定めていた区の条例に東京都の条例内容であった設置場所や換気の基準等、興行場の構造設備及び衛生措置基準の設定等の内容を加えるものでございます。
 改正の内容でございますが、まず、第4条で排水不良の場所には設置しないなどの場所を規定、第5条では入場者の利用する観覧場の換気設備、第6条では利用場所ごとの照度、明るさなどの規定、裏面の第7条では床面を水分が浸透しないもので覆うなどの防湿について規定しております。また、第8条から第10条はトイレや喫煙所、飲食物販売の施設の構造など、第11条では空気についての衛生基準、そして第12条では換気や照明等衛生を保つために営業者が措置すべき内容となってございます。また、第13条では管理者を置くこと、第14条では短期間の興行を行う場合基準の一部を適用しないことができるというような特例を定めてございます。条文の最後にございます附則につきましては、かつて都条例で改正したときの喫煙所以外にはたばこの煙が侵入しないことという内容について既存施設が違反とならないための経過措置としてそのまま記載した内容となってございます。
 以上、第19号議案につきまして補足説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。いかがでしょうか。
ひぐち委員
 これは、東京都からの条例の移管と、そっくりそのまま中野区の条例に入ってくるということで考えてよろしいですね。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 委員のおっしゃるとおりでございます。
ひぐち委員
 そうなりますと、今後、中野区だけでなくって、これは区として条例が勝手に変えられるというふうに考えてよろしいのでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 今回、権限が移譲されまして条例となりましたので、区の権限で今後検討・改正を行えるとなるものでございます。
ひぐち委員
 そうしますと、都としてはもうこれに関しては一切条例は削除という考え方になるんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 この衛生基準に関するところは削除になります。
ひぐち委員
 そうしますと、特別区は23区あります、市町村ありますけれども、これ、基本という、基準というものが定まらなくなってしまうということになりかねないと思うんですが、その辺はどんなお考えでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 定まらなくなる――改正に当たりましては、東京都にも意見照会できますし、他区の状況についても衛生課長会ですとか部長会を通じまして常に情報共有は行える状態でございます。
 あと、衛生基準につきましては、やはり変える際には相当の理由ですとかが必要になりますので、極端に各区で差が生じるというものはないと考えております。
ひぐち委員
 じゃあ、これに関しては23区で足並みをそろえた格好に基準ができ上がってくるというふうに考えてよろしいんですね。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 他区で大きく変えるというふうな状況は伺っておりません。
平山委員
 ごめんなさい、確認をします。
 これも一括法の関連なんだけど、もともと中野区には興行場に関する条例というものがあって、それで、第19号に関してはこの条例に新しく加えることによって対応ができるのでこれだけ分けた御報告になっているというか、これだけ新規の条例ではなくて新旧という形になっているという理解でよろしいですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 委員おっしゃるとおりでございます。今までは許可の手続と使用料についての規定のものがございましたので、今回、一括法の関連で加わります衛生基準を加えて改正という形をとったものでございます。
平山委員
 それともう一つ、先ほどの質疑のやりとりの中でちょっと気になったところがあったんですが、でも次で聞いたほうがいいのかな、足並みそろえちゃうんだったら一括法の意味って何なんですかって話になっちゃいますよね。そういうふうに御担当としては今回の一括法の改正を理解していらっしゃるということでよろしいんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 地域の実情に合わせるというのが一括法の趣旨でございますので、今後は区の権限で変えていけることになりますので、状況変化、あと区の特性を今後も見極めながら必要がありましたら検討を行いながら改正していく必要はあると思ってございます。
平山委員
 だって、1次、2次ってあって、この分権改革の流れの中でこういう動きが起こっているわけですよね。だから、そういうことをきちんと踏まえていかないと、まあ後で質問しますけども、そっくり冠だけ変えればいいやというようなことがまかり通っていくんだとしたならばこの一括法の本来的な意義というものが失われかねないなという危惧を非常にいたしますので、まあ改めて申し上げさせていただくのと、詳しいことは第20号以降に伺わせていただきますので、ちょっと答弁が気になりましたので、よろしくお願いします。
むとう委員
 参考までに教えていただきたいんですけれども、第1種換気設備とか第2種換気設備とか、そういう1種、2種、3種の違いを簡単に説明していただけますか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 第5条第2項の部分でございますね。こちらの1号については比較的容量の大きい機器、2番目は中ぐらい、3番目は小型というふうにとらえてございます。
むとう委員
 どういうものと具体的に意味しているものでもないんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 そうですね、送風ですとか排気の機能を備えた機器ということでございます。
委員長
 他にいかがですか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時15分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時15分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮り申し上げます。
 第19号議案、中野区興行場に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第19号議案の審査を終了いたします。
 それでは、次に移ります。議案の第20号から第27号議案ということでございますけれども、休憩中に御協議いただきましたとおり、第20号議案から第27号議案は非常に関連しておりますので一括して議題に供したいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、そのように進めてまいります。
 第20号議案から第27号議案の8件を一括して議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 それでは、第20号議案、中野区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例、第21号議案、中野区専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準を定める条例、第22号議案、中野区理容師法施行条例、第23号議案、中野区美容師法施行条例、第24号議案、中野区クリーニング所において講ずべき措置を定める条例、第25号議案、中野区旅館業法施行条例、第26号議案、中野区公衆浴場法施行条例、第27号議案、中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の計8議案につきまして一括して補足説明をさせていただきます。
 恐れ入りますが、まず、お手元に配付いたしました資料「権限移譲にかかる条例制定について(概要)」(資料6)をごらんいただきたいと思います。
 今回の条例制定では、義務付け、枠付け等の見直しを行うものと権限そのものを移譲するものと二つの内容がございます。第20号及び第21号議案については従来省令等で規定していたものを区の条例に委任するというもので、内容は厚生労働省令の基準により定めることとなっております。第22号議案から第27号議案までが権限移譲の内容でございます。東京都の条例により行っていたものが区の条例となるものでございます。根拠法令や主な内容等はこの概要の一覧によりますが、各条例についても主な点を御説明させていただきますので、あわせて条例もごらんいただきますようお願いいたします。
 それでは、第20号議案から御説明をさせていただきます。
 第20号議案、中野区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例でございます。第1条に趣旨がございますが、食品衛生法第29条第2項では特別区は収去した食品等の試験に関する事務を行わせるために必要な検査施設を設けなければならないこととしており、区はこれにより保健所内に検査施設を設置しております。そして、第2条に理化学・微生物検査等を行う施設の設置、各検査器具の整備の規定、第3条に検査等のために必要な職員を置くという内容の規定がございます。第2条、第3条の内容であります施設に必要な事項は従来の政省令により既に整備・配置しているものですが、今回、区の条例として基準を規定することとなるものでございます。
 なお、本条文は昨年12月に示されました厚生労働省令と同じ内容となっております。
 次に、第21号議案、中野区専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準を定める条例でございます。第1条に趣旨がございますが、医療法第18条では、特別区は省令で定める基準に従い、条例で専属薬剤師を置かねばならないとしており、省令で医師が常時3人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くこととしております。第2条にその旨をお示ししてございます。こちらも従来の省令等により確認などの事務を行っているものでございますが、今回、区の条例として基準を規定することとなるものでございます。
 なお、本条文は昨年12月に示されました厚生労働省令と同じ内容となっております。
 第22号議案以降は、衛生関連の営業施設とその構造設備の基準と措置や設置場所、配置などについて定めるものとなっております。まず、第22号議案から第24号議案でございますが、こちらは主に個人事業主の方の多い施設の基準となってございます。
 第22号議案、中野区理容師法施行条例は理容所の衛生措置基準を定めるもので、第2条に理容業を行う際の措置である清潔な作業衣等の使用などの規定がございます。また、第3条には床面積などの場所の基準がございます。また、第4条は出張して理容業を行う際の施設等の規定、第5条、こちらは出張ではございませんで、社会福祉施設などで理容所を開設する際の特例を定めているものでございます。
 次に、第23号議案でございます。中野区美容師法施行条例は美容所の衛生措置基準の設定についての内容ですが、基準は理容所とほぼ同じ内容でございます。ただし、一部分のみ異なりますものが第3条第2号でございます。一作業室に置くことのできるいすの数が、面積基準である13平方メートルの場合、理容師法施行条例では3台までとしているものが、こちらでは6台まで。また、いすを1台増すごとの面積がおのおの異なるものとなってございます。
 第24号議案、中野区クリーニング所において講ずべき措置を定める条例について御説明させていただきます。第2条に、換気、照明等の基準や洗濯前と洗濯後の物の区分を行うことなどの措置や使用する溶剤の管理など、クリーニング業を営む方が講ずべき措置の基準を定めてございます。
 次に、第25号、第26号議案は、施設の規模が比較的大きく、浴室等の共通点を持つ施設の基準でございます。
 第25号議案、中野区旅館業法施行条例でございます。旅館の構造設備基準などのほか、社会教育施設などの管理者等からの意見聴取、水質等の衛生基準、風紀の基準などを定めるものとなっております。第2条にございます旅館業法第3条第3項の内容でございますが、法律では、施設の設置場所が学校などの敷地の周囲100メートルの区域内にある場合、設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときには許可を与えないことができるというものであります。第2条で社会教育施設等としているものはその条例に委任された部分の規定でございます。また、第3条につきましては、先ほどの100メートルの区域内で許可を与える場合には国や地方自治体などおのおのの施設を設置した管理者等に意見を求めなければならないとするものでございます。第4条では換気や照明等の基準を定めております。主なものとしては、第6号にございます一人当たりの客室面積の最低基準、また第8号の浴室の衛生基準などがございます。また、第5条には泥酔者などの宿泊を拒むことができる基準、第6条が表示板等の規定がございまして、第7号から第10号まで、ページが少し多くございますが、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿の各営業施設の構造設備の基準となってございます。この簡易宿所といいますのは宿泊場所を多人数で共用するカプセルホテルなどのことでございます。施設の基準といたしましては、ホテルが最も基準項目が多く、例えば、ホテルは、第7条第1項及び第2号におきまして、玄関帳場という、いわゆるフロントやロビー、食堂を置くこととなっておりますが、その他の施設では特に必要とされていない点などの違いがございます。ページをちょっとおめくりいただきまして、第11条及び第12条では、特別な事情があるものなどは衛生措置の特例や適用除外となるものがあるという基準でございます。あと、条文の最後にございます附則につきましては、かつて東京都条例で改正したときの内容について既存施設が違反とならないための経過措置としてそのまま記載した内容となってございます。
 次に、第26号議案、中野区公衆浴場法施行条例の御説明をさせていただきます。
 公衆浴場の定義でございますが、第2条にありますように普通及びその他という区分がございます。普通公衆浴場はいわゆる銭湯と呼ばれるもので保健衛生上必要なものであるのに対し、その他の公衆浴場とはサウナやスポーツ施設の付随施設というような保養などのためのものとなってございます。第3条には既存浴場からの距離を置くという配置の基準、第4条には第1項第6号に水質等の衛生基準等の規定、次のページ、第12号には風紀の基準等がございます。なお、浴槽水につきましては、先ほど御説明いたしました旅館業法の施行条例と同じ規定がございます。こちらは少しお戻りいただきまして、第7号の浴槽水の基準から第11号の記録の保存の規定まで、及び少し2ページほど先の第34号の浴槽水をろ過器で循環させる場合などの規定が同じ内容となってございます。第7条第2項第1号には風俗営業等の規制の法律にかかわるものの規定がございます。個室内の設備や営業時間の基準などを定めており、第2号にはサウナ等の設備の基準がございます。第5条では、普通公衆浴場の洗い場などの面積基準などに特例を設けることができるとしております。条文の最後にございます附則につきましては、かつて都条例で改正したときの内容について既存施設が違反とならないための経過措置としてそのまま記載した内容となってございます。
 最後に、第27号議案、中野区墓地等の経営の許可等に関する条例でございますが、こちらは墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可、許可取り消し、その他の監督権限に関するものとなっております。特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づいて都知事から区長に既に委任されているもので、内容は、宗教法人等の経営主体、墓地や納骨堂の設置場所、管理事務所等の施設設置や説明会の実施等について定めるものでございます。
 内容でございますが、まず、第3条に墓地の経営主体の規定がございます。こちらは墓地の経営ができる主体を地方公共団体のほかは宗教法人等の法人としているものでございます。なお、東京都の条例からは第3条墓地等の経営主体の第2号宗教法人の事務所の所在地部分については一部変更しております。内容は、従来は事務所の所在地の要件について、「都内または隣接する都外の市町村の区域内」としていたものを今回「都内」とするものでございます。これは都と県の境で複数の自治体にかかって設置される墓地等に必要であったもので、中野区は隣接がすべて都内であるため、都と区の立地上の違いによる変更を行うこととなります。その他、都の条例からの内容変更等はございません。
 また、第4条、第5条が経営の許可等に関するものでございます。みなし許可とは、都市計画等の事業計画の認可があった場合には墓地、埋葬等に関する法律による許可があったものとみなされ、速やかに届け出ることとなっているものでございます。第6条及び第7条が墓地の基準でございまして、法人等が所有する土地であることや住宅などから離れていること、また管理事務所や駐車場等を設けることなどを規定しております。また、第8条、第9条が納骨堂の基準でございまして、こちらも土地を所有していることや寺院の施設内とすること、設備を耐火構造とすることなどを規定しております。第10条、第11条が火葬場の基準でございます。住宅等からの距離を置くことやちりなどを防ぐ装置を設けることとなっております。そして、第12条から第15条でございますが、墓石の倒壊を防ぐような管理者の安全措置や墓穴の深さ、土葬禁止地域等の規定がございます。なお、東京都の規則では、現在、特別区全体が土葬禁止区域となっておりますので、当区でもそのように規則を定める予定でございます。また、無縁の焼骨等の保管も定めております。第16条から第19条までは申請前の地域住民等に計画の周知を行うための制度となっております。第16条の標識の設置は許可申請の90日前までには設置するとして規則を定める予定でございます。第17条の説明会は60日前まで、第18条の事前協議の指導については30日前までにそれぞれ行うこととする予定でございます。また、以上の指導などに著しく不当に従わなかった場合はその旨の公表を行うという規定を第19条に設けております。区はこの第16条から第19条までの規定による事前周知等が行われてから許可申請の受け付けを行うこととなります。第20条、第21条は工事後の完了届、申請事項の変更に関する規定でございます。条文の最後にございます附則につきましては、かつて都条例で改正したときの内容について既存施設が違反とならないための経過措置としてそのまま記載した内容や報告手続などが改正後の年度になる場合の規定となってございます。
 以上が新たに制定させていただく8つの議案内容の御説明となります。さきに御審議いただきました第19号議案、中野区興行場に関する条例の一部を改正する条例の改正部分を含めました9つの議案が今回の権限移譲にかかる条例化が必要なものとなってございます。
 なお、各議案の中で、規則に委任するとしているものは、いずれも現状、東京都の規則等で規定しているものと同内容とし、議案可決後、区の規則も改正を行いたいと考えております。
 以上、大変長くなりましたが、第20号議案、中野区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例、第21号議案、中野区専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準を定める条例、第22号議案、中野区理容師法施行条例、第23号議案、中野区美容師法施行条例、第24号議案、中野区クリーニング所において講ずべき措置を定める条例、第25号議案、中野区旅館業法施行条例、第26号議案、中野区公衆浴場法施行条例、第27号議案、中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の計8議案につきまして一括して補足説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
 それでは、これより本件に対する質疑を行います。質疑ございますか。
平山委員
 まず、全体から伺わせていただきますけども、第20号、第21号は、これはそれぞれ厚生労働省令の基準の定めるところによって、要するに、省令があって基準が定められていてそれを条例にする意味というのはどこにあるんですか。すみません、基本的なところから教えてください。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 第20号議案と第21号議案でございますが、こちらは義務付け、枠付けの見直しということでございます。こちらは法令による基準設定をなくし条例に委任することでございまして、言いかえますれば、国の縛りといいますか、規定をなくしまして自治体に委任を行うという内容でございます。
平山委員
 しかしながら、省令の基準の定めというのはあると。ただ、それはあくまで基準であって、そこは各自治体が判断をして構いませんよという理解でよろしいんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 基準については従うべき基準と参酌すべき基準というものがございまして、従うべき基準というのは遵守しなければならないという内容で、それで参酌すべきというのは参考としての基準でございます。拘束力があるものというふうに従うべきにはされておりますけれども、今後も国や都への意見照会などを行いまして状況は常に把握をしてまいりたいと思っております。
平山委員
 それで、今度は第25号から第27号まではもともと都条例がありましたと。これが区に移管をされて、区でそれぞれ条例を定めてやりましょうと。それで、先ほど御説明があった、ちょっと必要に応じて変えなきゃいけないところはあって変えられた、それ以外の部分で中野区独自で変更を加えられたところ、今回の条例、権限移譲に当たってその条例を制定するに当たって中野区としてこうしていこうという独自の判断をされて変えられているところというのはございますか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 独自判断というものは特にございません。例えば、東京都の条例にございました「山間僻地」ですとか「海」などの表現の部分については中野区に該当ございませんのでその部分は削除などを行っておりますが、内容の変更を行っているものは特にございません。
平山委員
 それで、基本的なことをお伺いしますけど、今回、先ほども同じような質問をしたんですが、この一括法が実施をされたという意義というか目的というか、それはどのようにお考えになられていますか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 最も身近な基礎自治体であるところで本来行うべきである権限を持ちながら特性に応じた自治を行っていくというところがもともとの法の趣旨であると思ってございます。それで、今回、条例を制定させていただきますけれども、施行後につきましては、事業者の皆さんの状況を把握しながら、また今後発生する中野区における状況の変化に応じ、適宜検討を行っていく予定でございます。
平山委員
 そうですよね。だから、区長もよく地方自治の地方分権でしたっけ、それの推進をもっともっとやるべきだとかいろんなことをおっしゃっていますし、私どももそう思っている節もあるんですが、それが現実的にはこうやっておりてきているような部分もあって、ますます行政側の責任も、もちろんそれを審査する議会側の責任も当然重くなっていっているわけですよね。一つひとつの事柄がこれまで国が定めたり都が定めたものに従ってやっていたものが、じゃあ区としてどういう独自判断をしていくのか。議会だって、この条例を改正すべきだとか何とかということを当然こちらのほうから申し上げる権利もあるし、区側から出されてきたものを審査するということにより真剣にならざるを得ないというか、それぐらい重いものだというふうに思っていますので、まあ今回は、どうなんですかね、23区はほとんど同様の対応をされているんですか。他区の状況って把握されていますか。それとも、どこかの区によっては、いや、自分のところは、例えば、この旅館業法に関してはこういうふうなことをやりましたとか、そういうふうな情報というのは入ってきていますか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 衛生基準につきましては、どの区も都条例とほぼ同じ内容と伺っております。
平山委員
 そういう全体のことを含めたものと。
 もう一つ、ごめんなさい、これは本当に私が理解をしていないので伺いたいんですけど、例えば、都の条例がありましたよね。それをほとんど区が実際やっていたわけですよね。それにかかる経費というか、そういうものって補助金で来ていたんですか。これまでどういうふうな形だったんですかね。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 墓地に関しましては、特例条例でございまして、1件につき15万円程度の交付金というものをいただいておりました。
 あと、今回は基準の設定が区でできるようになるということでございまして、そちらの基準は特に常時の事務はございませんので都では経費としては通常はかかっていない事務でございます。また、今回、生活衛生については大きな経費というものは今までもかかっていないものではございますけれども、他の特例条例につきましては、生活衛生環境の課長会で確認いたしましたところ、企画財政部長会のほうで全体の枠組みの中でこの権限移譲にかかわるところは措置をしていきたいというふうにされていると聞いております。
平山委員
 ちょっと細かいことはわからないのであれですけど、権限だけじゃなくてちゃんと財源ももらえるようにそれはやっていただきたいなと思うんですが、その上でちょっと中身のほうで、まず、第23号議案、これの第3条の第2項ですか、一作業台の床面積が13平方メートルの場合はこれまで3台だったものを6台とされたという御説明でよろしかったんですかね。都条例で3台というふうだったものを6台とされた。ごめんなさい、教えてください。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 御説明がわかりにくくて大変申しわけございませんでしたが、理容師法と美容師法の違いを一括で御説明していたところでございます。第22号議案、理容師法につきましては第3条の第2号で13平方メートルで3台までとなってございますが、次の議案でございます美容師法では倍の6台まで置けるという、ここの点を先ほど御説明を申し上げたところでございます。
平山委員
 だから、もともと理容師法では3台なんだけれども、都の理容師法施行条例ではもう既に6台でということですか。ごめんなさい、ちょっとわからなくて。(「理容と美容の違い」と呼ぶ者あり)あっ、理容と美容の違いの話をここでされた。私は大いに勘違いしてしまいました。じゃあ、特にこれは基準は全く変わっていないという理解でいいですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 はい。先ほども御説明いたしましたとおり、各条例につきましては、都条例の内容、数値含めましてそのまま準用してまいっておりますので、3台及び6台というのはそのまま都のときからの基準でございます。(「ちょっと休憩していただけますか」と呼ぶ者あり)
委員長
 休憩いたします。

(午後2時44分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時50分)

浦野委員
 先ほどの平山委員の質疑の中でありましたところにちょっと関連してなんですけども、第27号議案の墓地のところで今までは1件につき15万円の交付金がということだったんですが、これは区にこの権限が移譲した場合、この交付金はなくなるということでよろしいんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 特例条例でいただいておりましたものはなくなります。それで、先ほどお答えいたしました中に、企画財政部長会のほうでこの財源についての確保などは全体の枠組みの中で措置がされるということでございますので、この交付金はなくなりますけれども、権限移譲全体については23区全体でも考えていくということになってございます。
浦野委員
 わかりました。
 あと、すみません、もう一点なんですけども、それぞれ、先ほどあった内容自体の変更はなくて、あくまでも国や都にあった権限が区に今回移譲してくるということなんですが、これによって区のところの対応で設備とか職員の体制とかが何か新たに変わるということはないという理解でよろしいのでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 今まですべてとり行っているものでございますので、新たに施設配備ですとか人員を配置するということはございません。
むとう委員
 これは罰則規定みたいなものはどこにもないんですかね、それぞれ。必要のない条例ももちろんありますけれども、例えば、守られているのか守られていないのかとか、守られていなかった場合の罰則規定というものは多分これはどこにもない、どの条例もないんですけれども、これは今までそういうものがなくても東京都であったりしたときには大丈夫だった、守られてきたということなんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 罰則規定などでございますが、こちらは法律のほうに定められてございまして、許可など、無許可でやっている場合などですね、この場合は罰金などの罰則規定がございますので、条例等には定めてございませんでしたが、大もとの法律のほうに規定がございますので必要があればそれに準じて行うということになってございます。
むとう委員
 例えば、旅館業法であるとかそういうところで、こういう細かくこうでなければいけないということが書いてありますよね。いろんなところにあるんですけれども、理容師も美容師もそうだし、クリーニングもそうだし、公衆浴場なんかもそうなんだれども、そういうものは法律のほうで罰則があるからいいということで守られているということなんですか。要するに、つくるときの許可のときにはいろいろ許可をおろすかおろさないかという部分ではそういう法律で決められていくと思うんだけれども、実際に営業されちゃったときにそういったことが守られているかどうかというのは、今後、権限が区に来た場合に区はどういうふうに、調査に行ったりとか何かをして守られていることを確認というのはどういうふうにされるんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 現在も行っている事務でございまして、条例が区に来るからということではなく、必要があれば営業停止などの処分や事業者名の公表などの規定はございますので、新たに罰則規定をしなければいけない、事務等を行わなければいけないというようなものではございません。
むとう委員
 これは、せっかく新たに区におりてきていって区が条例化するわけですけれども、例えば、第26号議案の公衆浴場なんかのところで、第4条の(14)とか、10歳以上の男女の混浴をさせないこととか書いてあるんですけれども、これは別にいいんですけれども、例えば、すごく今問題となっているセクシュアル・マイノリティーに対する、そういう方々に対する配慮であるとかというのはどこか条例の中にあるんでしょうか。そういう視点というものもせっかく区におりてくるのであれば何らか必要なのかなと。これはいつつくられたんだか、東京都の条例をそのまま持ってきているというものですからそんなに新しいものではないんだろうなというふうに思うので、そのあたりの配慮というのはせっかく区におりてくるなら必要かなと思うんですが、どこかに何かあるんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 10歳以上の男女を混浴させないとかですね、こちらはいわゆる家族風呂というようなものもございますし、東京都の場合も男女を混浴させたからといって条例違反というようなことには直ちにしないというような運用がされていたと聞いてございます。
むとう委員
 すごく難しい問題ですから、どちらの立場でも、何というか、見たくないというのももちろんありますし、すごく難しいですね。本人自身がどちらに入っていくかということもそうだし。すごくデリケートな問題なんだけれども、せっかく区に来るわけですから、本当にセクシュアル・マイノリティーと言われる立場にあられる人たちに対する配慮みたいなものも今後はすごく必要かなと思うので、どうしたらいいか、ちょっと答えを持っていないので提案できる状況にはないんですけれども、まあその辺も考えておいたほうがいいんじゃないかなという指摘です。
 あとそれから、例えば、第27号議案の墓地のことなんですけれども、本当に既に墓地の、例えば、第6条の3とか、墓地を設置する場合に100メートル離れていたほうがいいとか、それから火葬場なんかについても第10条のところで設置はおおむね住宅から250メートルとかとなっていて、まあそういうことも区長も支障がないと認めれば規定は適用しないということでクリアできているんだとは思うんですけれども、中野区におりてきたときに中野区内だとこういう条件というのはほぼなくなってくるわけですから、その数値をそのまま孫引きしていていいものやらというふうにも思ったりするんですが、まあすべて区長が判断すればオーケーだから気にせずそのままの数値を孫引きしたということなんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 気にせずということまでではございませんが、都の規定で100メートルでありまして、こちらについて特に変更の要望などもございませんし、区長が支障がないと認めるものについては適用しないというものもございまして、基準は特に課題がないものとしてこのまま使わせていただいているものでございます。
むとう委員
 例えば、墓地なんかはもう本当に隣接して実際につくられておりますので、そういう箇所もいっぱいあって、今の中野区の現状とは合致していないなとこれはというふうに思ったりもしているところなんですけれども、いずれにせよ、支障がなければ認めていくから構わないということであれば構わないということなんだというふうに思いますが、現状と合わないなという印象を持つんですけども。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 墓地につきまして住宅の中にありますもの、墓地とかお寺もそうでございますが、この基準が変わる前の規定によりましては、特に100メートルというような規定はない時代もございましたので、先ほどの経過措置といいますか、さかのぼって100メートル離すというようなことにはございませんので、こちらはあくまで新設や拡張の場合の条件となってございます。
むとう委員
 ちょっとこれは教えていただきたいんですけれども、条例と直接関係あるわけでもないんですが、火葬場のところで残灰庫を設けること、残灰ですよね。これは焼却した後の、それぞれ人間の燃やした灰ですよね。お骨はお骨で引き取っていただくわけだけれども、灰は残ったりするので残灰庫を設けることになっていると思うんですけれども、こういう残灰の処理というのはその後どうなっていくのか。御存じであれば教えてください。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 残灰については、所管ではございませんと言ったら大変申しわけないんですが、把握してございません。申しわけございません。
委員長
 他にいかがですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議するために委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時01分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時02分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 意見の開陳を行います。意見ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、これより第20号議案から第27号議案の採決を順次行ってまいります。
 まず初めに、第20号議案の採決に入ります。
 お諮りいたします。
 第20号議案、中野区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第20号議案の審査を終了いたします。
 続いて、お諮り申し上げます。
 第21号議案、中野区専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準を定める条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第21号議案の審査を終了いたします。
 続いて、お諮りいたします。
 第22号議案、中野区理容師法施行条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第22号議案の審査を終了いたします。
 続いて、お諮りいたします。
 第23号議案、中野区美容師法施行条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第23号議案の審査を終了いたします。
 続いて、お諮りいたします。
 第24号議案、中野区クリーニング所において講ずべき措置を定める条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第24号議案の審査を終了いたします。
 続いて、お諮りいたします。
 第25号議案、中野区旅館業法施行条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第25号議案の審査を終了いたします。
 続いて、お諮りいたします。
 第26号議案、中野区公衆浴場法施行条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第26号議案の審査を終了いたします。
 続いて、お諮りいたします。
 第27号議案、中野区墓地等の経営の許可等に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第27号議案の審査を終了いたします。
 ちょっと休憩させてください。

(午後3時04分)

委員長
 再開いたします。

(午後3時05分)

 それでは、暫時休憩いたします。

(午後3時05分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時25分)

 第36号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 休憩中に御協議いただきましたとおり、本件に関連した所管事項の報告をまず先に受けたいと思います。
 ここで本議案を一たん保留したいと思ってございますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、第36号議案をここで一たん保留させていただきます。
 それでは、本議案に関する所管事項の報告を受けたいと思います。
 所管事項の報告5番、「中野区保健福祉総合推進計画2012」、「第5期中野区介護保険事業計画」及び「第3期中野区障害福祉計画」の策定についての報告を求めます。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 それでは、「中野区保健福祉総合推進計画2012」、「第5期中野区介護保険事業計画」及び「第3期中野区障害福祉計画」の策定について(資料7)、御報告申し上げます。
 保健福祉領域の基本計画となる「中野区保健福祉総合推進計画2012」、「第5期中野区介護保険事業計画」及び「第3期中野区障害福祉計画」についてパブリックコメント手続を経て策定したので、報告をいたします。計画案に対するパブリックコメント手続の実施結果及び計画案からの変更点は下記のとおりでございます。
 まず、1番目に策定した3計画について申し上げます。
 (1)策定目的ですが、区が区民とともに目指す「健康福祉都市なかの」の実現に向けた取り組みを総合的に進めていくため、保健福祉の領域にわたる今後の取り組み内容を区民に示すことを目的としています。
 (2)計画の位置付けでございます。区の基本計画である「新しい中野をつくる10か年計画(第2次)」のもとで保健福祉の領域における個別計画として位置付けるものでございます。保健福祉総合推進計画は、健康増進法に基づく健康増進計画(「健康日本21」の地方計画)、老人福祉法に基づく老人福祉計画、障害者基本法に基づく障害者計画及び社会福祉法に基づく地域福祉計画の四つの計画を総合した計画で、区民の健康づくり、高齢者、障害のある人の自立支援等に関する基本的な考え方及び施策の方向性を明らかにするために策定します。
 介護保険法に基づく介護保険事業計画と障害者自立支援法に基づく障害福祉計画は、それぞれ高齢者や障害のある人を支えるためのサービスの種類や給付見込み量などを定める事業計画で3年ごとに見直すことになってございます。今回は介護保険事業計画を中心に報告させていただきます。
 計画期間でございますが、中野区保健福祉総合推進計画2012は平成24年度から平成28年度までの5年間、第5期中野区介護保険事業計画は平成24年度から平成26年度までの3年間、第3期中野区障害福祉計画は平成24年度から平成26年度までの3年間となってございます。
 (4)計画でございますが、冊子をお手元に配付させていただいております。それから、参考として最終答申のほうをお手元に配付させていただいておりますので、そちらのほうをお開きいただきたいと思います。
 第1次答申が終わりまして、その後、介護保険制度及び高齢者に対する施策のあり方に関して国の動向などを踏まえた審議が必要であったために、介護保険部会で審議を行い、最終答申として区に示されたものでございます。
 3ページをお開きいただきますと、4番目に「介護サービスの見込量の考え方」というところがあります。ここから5ページまでが今回の最終答申として新たに加わったものでございまして、全体を最終答申といいますけれども、介護保険の事業計画にかかわる主な部分がこの部分でございます。
 まず、4の介護サービスの見込量の考え方ですが、介護サービス見込量の増要因としては後期高齢者がふえていることが示されております。次の4ページに行っていただくと、(2)にサービス見込量の方向性というところで、全体的に介護サービスの利用実績が増傾向にあるというところで、その内容や理由を分析して今後の見込量の推計に反映させるべきである。それから、(3)ですが、介護基盤整備への課題、公有地等――中野区の場合、広い私有地などがあまりありませんので、公有地等を活用した介護基盤の整備において、東京都や国との連携を密にしてさまざまな手法を用いて計画的に施設を整備すべきであるという御意見があります。それから、新サービスの導入についても、区民のニーズや事業者の意向などを踏まえ整備目標を定めるべきであるということが言われております。それから、(5)ですが、高齢者が地域で自立して生活するための方策の充実ということで、ここでは地域包括ケアシステムの構築に向けて在宅サービスの拡充を進めることも重要なことであるというふうに触れられております。
 そして、5番目なんですが、介護保険料設定の考え方です。(1)ですが、低所得者に配慮した保険料段階の設定ということで、給付量の増加に伴って介護保険料の増額は全国的に見込まれていますというところで、低所得者に配慮して応能負担の考え方を進め、高所得者からの負担を求め、特例第4段階の継続や特例第3段階を新たに導入すべきであること、それから介護保険料の抑制についても安定的で持続可能な運営に資する介護給付費準備基金の目的に配慮しつつ、積極的に投入すべきとの意見が盛り込まれております。5ページのほうにちょっと渡ってしまいました。すみません。5ページのほうに「交付金や基金の活用による保険料額の抑制」という項目が書いてございます。
 それでは、最終答申の内容については、これで終わります。
 それで、かがみ文のほうにもう一度、報告の本文のほうに戻っていただきます。
 計画のポイントでございますけれども、総体として、安心して住み続けられる地域社会づくりの視点から、高齢者の在宅生活や障害のある人の地域生活への支援を中心として施策の充実を図っていこうとするものです。裏面に移りまして、②の部分を見ていただきたいんですが、高齢福祉のところでは新たな介護サービスである定期巡回・随時対応型訪問介護看護による24時間対応の介護と看護の一体的な提供など、地域密着型サービスの整備や介護予防・日常生活支援総合事業への取り組み、地域支えあい活動による日常的な見守りの拡充を進めるということでポイントとして挙げてあります。それから、施設基盤としては、低所得高齢者向けの都市型軽費老人ホームや入所が必要な高齢者向けの特別養護老人ホームも整備をしていきますということでポイントとして挙げさせていただいております。
 2、パブリックコメント手続の実施結果でございます。(1)意見募集期間は平成24年2月6日から2月27日でしたけれども、提出意見はありませんでした。
 それから、計画案から計画の主な変更点もありませんでした。
 4、今後の予定でございます。3月中旬にパブリックコメント手続の実施結果及び計画の公表を予定してございます。4月上旬には計画の策定について、区報に掲載をする予定にしてございます。
 以上で報告を終わります。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ございますか。
ひぐち委員
 この冊子の4ページなんですが、(5)の在宅サービスの拡充を進めることも重要であると書いてあるんです。これは、在宅サービスの拡充を進めることによって確かに高齢者が自宅で自立をするということはかなえられるんですけれども、今、非常に問題になっている孤立とか孤独死とか、そういうことに関してはどんなふうに組み込まれるんでしょうか。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 孤立であるとか孤独死であるとかいう問題については、ちょっと介護保険担当では答えにくいところがありまして、主に地域支えあい推進室の担当になるかなと思いますので、申しわけありませんが、失礼いたします。
委員長
 他にいかがですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で報告については終了いたします。
 それでは、先ほど一たん保留としておりました第36号議案を改めて議題に供したいと思います。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 それでは、第36号議案、中野区介護保険条例の一部改正について(資料8)補足説明をさせていただきます。
 1、改正理由でございます。まず、(1)ですけれども、今回、介護サービスの利用に係る資金の貸付事業(高額介護サービス費等資金貸付事業)の廃止に伴い、規定を整備する必要があります。(2)平成24年度から平成26年度までの第5期介護保険事業計画期間において介護給付費の増加が見込まれることから、保険料の基準額や段階区分、料率を改正する必要がある、これが理由でございます。
 2番、改正内容でございますが、高額介護サービス費等資金貸付事業を廃止する。第6章の部分でございますが、第12条から第14条までを削除し、貸付事業の廃止と基金の廃止を行うという内容でございます。
 (2)ですけれども、介護保険料の保険料額等を次のように改める。①なんですが、介護保険料の保険料額等が適用される期間を平成21年度から平成23年度までだったものを平成24年度から平成26年度までに改めるものでございます。それから、保険料基準額でございますが、4万8,900円だったものを6万3,190円に改めるものでございます。それから、③ですが、第1段階の保険料額2万4,400円を3万1,500円に改める。第2段階の保険料額を2万6,800円から3万4,700円に改める。それから、第3段階の保険料額を3万4,200円を4万4,200円に改める。第4段階の保険料額を4万6,400円から6万円に改める。第5段階の保険料額4万9,300円を6万3,800円に改める。⑧ですが、第6段階の保険料額を5万3,700円から6万9,500円に改める。第7段階の保険料額5万8,600円を7万5,800円に改める。それから、⑩ですが、第8段階の保険料額を6万8,400円から8万8,400円に改める。第9段階の保険料額7万5,700円を9万7,900円に改める。第10段階の保険料額9万400円を11万6,900円に改める。第11段階の保険料額10万5,100円を13万5,800円に改める。次のページにお移りいただきたいと思います。⑭ですが、第12段階の区分を新たにつくりまして、本人所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の者と改め、保険料額11万4,900円を14万8,400円に改める。それから、15番目です、本人所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の者の区分を第13段階とし、料率を100分の270、保険料額を17万600円とする。本人所得金額が2,000万円以上の者の区分を第14段階とし、これが最高料率になりますが、料率を100分の300、保険料額を18万9,500円とする。これが基本的な変更でございます。
 そして、17番目に記載をしたものは、第3段階の中で本人所得金額が120万円以下である者の区分を特例第3段階とし、保険料額を4万1,000円と新設をするものでございます。
 それからもう一つ、⑱で書かせていただきました第4段階中本人所得金額が80万円以下である者の区分を特例第4段階とし、保険料額を5万3,700円とするものでございます。
 資料として新旧対照表を添付させていただいております。
 そして、かがみ文の最後でございますけれども、実施時期ですが、平成24年4月1日から施行するという内容でございます。
 以上、条例改正についての補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願いいたします。
委員長
 それでは、本件に対する質疑を行います。いかがでしょうか。
浦野委員
 改正理由の1番のほうで、前回ちょっと質疑させていただいたかもしれないんですけども、介護サービスの利用に係る資金の貸付事業、実績がなかったということで廃止という理由でよかったでしたか。ちょっと、ごめんなさい、前回お聞きしたかもしれないんですけど、もう一度御説明をお願いします。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 23年9月からは実績がゼロになっておりまして、23年度中は実績がございましたけれども、9月からは実績がなくなったということでございます。
浦野委員
 そうすると、実績が9月以降なかったということなんですけど、その前の実績としてはどの程度だったのでしょうか。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 延べ件数が5件で実人数が1人ということでございました。
浦野委員
 ちなみに、前年度ってわかりますか。もしわかれば教えてください。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 22年度は延べ件数が11件、実人数が1人ということでございました。
浦野委員
 22年で延べで11件で実際はお一人ということで、23年も実際利用されている方はお一人ということなんですけども、これを利用される方が少ない背景みたいなものは担当のところではどのような理解をされていますでしょうか。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 介護保険の場合にサービスを利用しますと、自分で御負担いただくものはサービス料の1割になりますから比較的介護度が高い方でも3万5,000円程度というような自己負担になるわけですが、この制度、高額になった場合に自己負担の限度額を定めているんですが、例えば、非課税世帯の場合には1万5,000円を上限としていますから、3万5,000円自己負担があった方に関しては2万円貸し付けができるようになるわけですけれども、人数的にそれほどそういう方が多いということでもなかったのかなというところと、やはり貸し付けができる金額が高くはないのと、保険給付で賄った分しか貸し付けはしませんので、いろいろとほかにかかるようなことがあってもそれは貸し付けの対象にはならないというところもありますから、そもそも介護保険の制度そのものがサービスを使う限度額が決められていますので35万円、36万円とかという形で、介護度別に要介護2なら20万円ぐらいとか、要介護3なら28万円ぐらいとかというふうに決められていますので、そのうちの自己負担が1割ということですから自己負担そのものが少ないというところでなかなか、例えばですけれども、一般世帯の場合には自己負担の1割の中で3万7,200円までは高額介護サービス費の対象にはならないというところもあるので、貸し付けそのものをするケースはほとんどないというようなことになるわけですね。ですので、普及しない、制度としてなかなか定着ができない、使い勝手としてもなかなかよくなかったというところでございます。
浦野委員
 御担当のところでそういう理解でということで、わかりました。
 あと、保険料のところなんですけども、これは再三委員会やさきの予算特別委員会の総括質疑や本会議等でも取り上げさせていただきましたが、繰り返しになりますけども、23区で6番目、基準額で見ると6番目ということでやっぱり5,000円を超えているというところでは高いなということを感じますし、先ほどの国民健康保険料や後期高齢者の医療保険と3つ軒並み値上げということでは、特に該当される方のところの負担は本当に重くなってくるんだろうなと思います。
 それで、今回、多段階設定など、一定よしとするところもありますけども、まあこれは多分質疑してもまた同じ答弁のやりとりになってしまうので、もう少し準備基金のところの取り崩しであったりとか、あとせめて低所得者のところの負担軽減というものがもう少しできなかったものなのかなということで、これは意見として申し添えておきます。
林委員
 最終答申で所得金額の高い段階を細分化ということが再三このようなことがよく言われているんですが、中野区は今回第14段階とされたということなんですけれども、他区の事例では14段階よりも高額所得者に対しての段階を細分化しているところなどありましたら、教えていただけますか。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 把握しているもので申し上げますと、23区の中で14段階の設定をしているところが10区ございました。それから、15段階を設定している区が6区、16段階が2区というような形でおおむねたくさんの区が多段階設定をしているということでございます。
林委員
 足すと18区なんですけど、ほかはもっと少ないんですか。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 14段階よりも低い区もあります。13段階を設定している区が2区で、12段階設定が3区ということになってございます。
林委員
 今回、14段階とされたのは、その決定をされた大きな要因などありましたら教えてください。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 結局、多段階設定をするときにやはりわかりやすさというのも必要だと思いますし、2,000万円程度の所得の方までというところで細分化をしたところ、14段階というふうにするのがわかりやすいだろうというところもありましたし、そういう理由でございます。
林委員
 14段階が一番多いような感じがするんですけど、15段階が6区というような形を今お聞きしたんですけれども、この15段階というのは、例えば3,000万円以上とかそういうような形になっているんでしょうか。やはり低額所得者の人たちにすごく負担が多いということが問題とされていると思うので、その点について中野区として今後どうするのか。また、その点について、今回14段階とされたというようなことも考えて15段階の例を教えていただくということと、今後の方向性もあわせて教えてください。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 申しわけないんですが、15段階にしている区は把握をしているんですけれども、中身としてどういうふうに所得を分けているのかというところまではちょっと現状把握ができておりません。申しわけありません。
 今後の方向性ということでいいますと、今まで1,000万円以上というところで区切ってやってきたものを2,000万円以上というところの段階もつくり、それまでのところを細分化したところでございますので、一定程度歳入の様子なども見ながらもう少し必要があればきちっと検討をして、そうした形で多段階設定をすることがもちろん低所得者のほうの負担は軽くなるということではございますから、今後、ほかの区の状況も参考にして研究をしてまいりたいと思います。
委員長
 他にいかがでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時52分)

委員長
 再開いたします。

(午後3時53分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論ございますか。
浦野委員
 第36号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論をさせていただきます。
 今回、保険料の改定に伴っての条例の改正ということですけども、反対の理由としましては保険料の基準額が4期に比べて基準額のところでも引き上げられている、5,000円を超えているという点です。今回、私たちも求めてきました多段階設定のところでは、一定、低所得者のところについて配慮をされたという、より応能負担の考え方をということでありましたけども、それでも、第1段階のところでは0.5という料率でやはり値上げになっていますし、また財政安定化基金1.6億円と介護給付の準備基金が5億円取り崩しをされて、値上げをより抑えられたという点もありますけども、やはりさらなる取り崩しであったり、低所得者への保険料の軽減に向けて今後より一層努力をしていただきたいなということで、今回は本当に区民の生活状況が厳しくなってきている中で、やはりこの基準額を含めて保険料が全体に引き上げられるという点では、この議案については反対とさせていただきます。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。
 第36号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例案を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第36号議案の審査を終了いたします。
 以上で本日予定した日程は終了することになりますが、委員、理事者から何か御発言ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、次回の委員会は3月14日(水曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。
 以上で本日の区民委員会を散会いたします。

(午後3時56分)