平成17年02月17日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)
平成17年02月17日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)の会議録
平成17年2月17日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成17年2月17日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成17年2月17日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後2時08分

○閉会  午後2時37分

○出席委員(8名)
 かせ 次郎委員長
 北原 奉昭副委員長
 酒井 たくや委員
 近藤 さえ子委員
 やながわ 妙子委員
 若林 ふくぞう委員
 江口 済三郎委員
 昆 まさ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 子ども家庭部長 柳澤 一平
 子ども家庭部経営担当課長(男女平等担当課長) 竹内 沖司
 子育て支援担当課長 新井 一成
 子ども健康担当課長 大久保 仁恵
 保育サービス担当課長 榎本 良男
 子ども育成担当課長 小平 基晴
 保健福祉部長 菅野 泰一
 保健所長(保健予防担当参事、結核予防担当参事) 清水 裕幸
 保健福祉部経営担当課長(保健福祉担当課長) 寺嶋 誠一郎
 衛生環境担当課長(生活衛生担当課長) 遠藤 由紀夫
 健康づくり担当課長 今 恵里
 中部保健福祉センター所長(北部保健福祉センター所長) 瀬田 敏幸
 南部保健福祉センター所長 佐々木 美枝子
 鷺宮保健福祉センター所長 石崎 泰江
 高齢福祉担当課長 冨永 清
 障害福祉担当課長 田中 政之
 生活援護担当課長 浅野 昭
 保険医療担当課長 奥山 功
 介護保険担当課長 藤井 康弘

○事務局職員
 書記 巣山 和孝
 書記 杉本 兼太郎

○委員長署名



審査日程
○議案
 第1号議案 平成16年度中野区一般会計補正予算(関係分)
 第3号議案 平成16年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算(関係分)
 第4号議案 平成16年度中野区老人保健医療特別会計補正予算(関係分)
 第5号議案 平成16年度中野区介護保険特別会計補正予算(関係分)
 第27号議案 中野区母子生活支援施設条例の一部を改正する条例

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会いたします。

(午後2時08分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。
 本日はお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 それでは、議案の審査を行います。
 第1号議案、第3号議案、第4号議案及び第5号議案の計4件の議案については、関連しておりますので、一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、第1号議案、平成16年度中野区一般会計補正予算(関係分)、第3号議案、平成16年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算(関係分)、第4号議案、平成16年度中野区老人保健医療特別会計補正予算(関係分)及び第5号議案、平成16年度中野区介護保険特別会計補正予算(関係分)を一括して議題に供します。
 それでは、理事者からの補足説明を求めます。
柳澤子ども家庭部長
 それでは、今回の補正予算案として上程いたしました、子ども家庭部所管の事業内容について御説明申し上げます。お手元の平成17年第1回中野区議会定例会議案補正予算に沿って進めさせていただきます。
 まず、84、85ページをお開きいただきたいと思います。ここに記載の内容が子ども家庭費に係る補正内容の一覧となってございます。
 まず、左側の84ページの表の一番上の欄をごらんください。子ども家庭費全体としての合計額の欄でございまして、補正前の歳出予算総額は133億1,424万円でございますが、補正後の歳出予算総額は133億699万4,000円となりまして、差し引きしますと724万6,000円の減ということでございます。このうち総務委員会所管の人件費を除きまして、子ども家庭部所管の補正予算について具体的に御説明を申し上げてまいりたいと思います。
 次の86、87ページをお開きください。右側の説明欄の上段の児童手当及び児童扶養手当でございますが、三位一体改革によりまして国庫支出金が廃止されたことに伴い、児童手当においては1,649万3,000円、児童扶養手当においては211万円、それぞれ国庫支出金を減額し、財源更正をするものでございます。この点につきましては、56、57ページの歳入予算の欄にも記載しておりますので、あわせてお読み取りください。
 次に、同じページの下段の乳幼児医療費助成についてでございます。医療費助成の申請件数がふえたこと等の理由によりまして、扶助費の不足が見込まれるため、2,619万4,000円、歳出の増額補正を必要とするものでございます。なお、この増額補正に伴い、歳入についても都補助金が増額となります。歳入増額については、62、63ページの上段の欄に記載しておりますので、あわせてお読み取り願います。
 次に、90、91ページをお開きください。右側の説明欄上段の2、保育サービスの(1)児童の保育委託でございますが、保育単価のアップに加えまして、区内の私立保育所及び区外の公立保育所に入所した委託児童数が当初の想定よりふえたこと等の理由によりまして、扶助費の不足が見込まれるため、3,173万5,000円、歳出の増額補正を必要とするものでございます。続きまして、そのすぐ下の認証保育所でございますが、こちらも入所児童数が想定を200人余り上回ったことに伴う運営費補助金の増額分や、福祉サービス第三者評価の経費を合わせまして1,782万5,000円、歳出の増額補正を必要とするものでございます。なお、この増額補正に伴い、歳入につきましても都補助金が増額となります。歳入の増額については、62、63ページ上段の歳入予算の欄に記載しておりますので、あわせてお読み取り願います。
 さらに、このページの下段には、区立保育園及び委託保育園につきまして、国庫支出金等の減に伴います財源更正が記載してございます。それぞれの国庫支出金及び都支出金が減額となっておりますが、これは三位一体改革によりまして国庫支出金及び都支出金が廃止されたことに伴い、財源を更正するものでございます。区立保育園においては、国庫支出金等を合わせまして7億668万1,000円の減額、委託保育園におきましては、1,726万2,000円の減額となります。なお、国庫支出金につきましては52、53ページの上段に、都支出金につきましては60、61ページ上段に、それぞれ歳入予算の減額について記載しておりますので、あわせてお読み取り願います。
 さらに負担金でございますが、これは保育園の入園者自己負担金、つまり保護者に御負担をいただく保育料につきまして、その改定時期を当初予定の16年10月から本年1月へと3カ月間延期したことに伴いまして、区立保育園において608万3,000円、委託保育園において141万1,000円、それぞれ負担金を減額し、財源を更正するものでございます。この財源更正につきましては、48、49ページ上段の歳入予算の欄に記載しておりますので、あわせてお読み取り願います。
 以上をもちまして、子ども家庭部の補正予算に関する説明とさせていただきます。
菅野保健福祉部長
 それでは、引き続きまして保健福祉部所管分の補正予算につきまして、説明させていただきます。
 初めに、一般会計から御説明いたします。
 同じく補正予算議案の94、95ページをお開きいただきたいと思います。ここの5款保健福祉費の分が保健福祉部の所管でございます。ここにございますように、補正額は23億6,395万6,000円ということで、補正後の予算額につきましては304億9,893万4,000円でございます。このうち、人件費を除きますものにつきまして、内容を御説明させていただきます。
 まず、96、97ページをお開きください。6項高齢福祉費、1目高齢者福祉費でございます。3、在宅福祉事業では、養護老人ホームの措置費単価と措置人員の増によりまして、高齢者施設措置費が増となったほか、自立支援住宅改修、日常生活用具給付や都補助金の返還金など不足が生じましたため、1,856万7,000円の増額をするものでございます。
 続きまして、98、99ページをお開きください。7項障害福祉費の3目支援費制度費、1、在宅支援でございます。(1)身体障害者居宅介護等で利用者数、利用時間ともに当初予算を大幅に上回ったことによりまして、全体では1億1,230万1,000円の増額となりました。
 続きまして、100、101ページをお開きください。8項生活援護費でございますが、医療扶助の伸びによりまして、1億3,560万円の増となりました。一般会計につきましては以上でございます。
 続きまして、特別会計の御説明をさせていただきます。
 まず144、145ページをお開きください。国民健康保険事業特別会計でございます。
 まず初めに、145ページの歳出の方から説明させていただきたいと思います。2款保険給付費が、2億854万6,000円の増となりましたが、共同事業拠出金の減によりまして、歳出全体では1億2,831万円の減となっております。
 次に、歳入でございますが、左の方の144ページをごらんください。1款国民健康保険料につきましては、被保険者数が減少したことなどから、16億9,002万8,000円の減となっております。このため、7款繰入金により一般会計から17億2,065万5,000円の繰入を行っております。保険料の大幅な減収により、今回補正をお願いするということになっておりますけれども、徴収につきましては、土曜日・日曜日の特別訪問催告を今年度は4回実施するなど、努力しているところでございますけれども、極めて厳しい状況にございますために、こうしたことになりました。今後とも全力を挙げて収納率の向上に努めてまいりたいと思います。
 続きまして、186、187ページをお開きください。老人保健医療特別会計でございます。
 まず、187ページの歳出でございますけれども、1款医療諸費で医療給付費、医療費支給費ともに当初の見込みを上回ったために、総額では12億6,035万7,000円の増となりました。これによりまして、左の方の186ページのとおり、歳入につきましてもそれぞれ補正しております。
 続きまして、208、209ページをお開きください。最後に、介護保険特別会計でございます。
 まず、209ページの歳出からご説明いたします。1款総務費は、三位一体改革の影響により、国庫支出金の見込み額が9,027万円の減となったことによりまして、財源更正をしております。次の2款保険給付諸費は、主に在宅介護サービスの増による保険給付費の伸びによりまして、6億円の増となりました。5款諸支出金は、平成15年度に一般会計から補てんしました給付費の特定財源不足分を今年度追加交付を受けた後、一般会計へ繰り戻すものでございまして、国庫負担金等の追加交付分が見込みより減となったため、2億365万8,000円の減となりました。これらによりまして、全体では3億9,780万3,000円の増となっております。
 続きまして、左の208ページ、歳入でございますが、1款介護保険料は、被保険者1人当たりの平均調定額が見込みより減となったため、5,937万3,000円の減額となりました。また、3款国庫支出金では、三位一体改革によりまして補助金が減となったため、5,878万円余の減となっております。
 以上で保健福祉部所管分の補正予算の補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。
委員長
 念のために申し上げます。補正予算は総務委員会に付託されていますが、厚生委員会関係分について当委員会で審査し、意見があれば、賛成多数となった意見を総務委員会に申し送ることになっておりますので、御承知おきください。
 それでは、本件に対する質疑を行います。本件について質疑はございますか。
昆委員
 一般会計とか特別会計とか、分けての質疑になるんでしょうか。
委員長
 一括して質疑を行います。
昆委員
 順序が逆になるんですけれども、介護保険特別会計の方からちょっと伺いたいというふうに思うんですね。それで介護保険料なんですが、これが見込みより少なかったということですが、補正予算の内示の説明を受けましたときに、16年度の介護保険料のうち、普通徴収分の保険料が見込みより非常に少ないというふうに伺っているんですけれども、その辺はどういう状況なんでしょうか。
藤井介護保険担当課長
 保険料の見込みにつきましては、全体として被保険者数の伸びが当初予算の積算時に比べると少なかったということが一番大きな要因です。もう一つ全体として、第1段階から第6段階までの保険料の負担区分の中で、当初予算の積算時には多少1人当たり平均単価を高く見ていましたが、実際に本算定をした後、その段階での1人当たりの平均調定額を見ますと、当初想定額よりも少なかったということです。特別徴収の方はほぼ想定どおりだったんですが、普通徴収分について、見込みよりも少なかったので、全体として保険料が下がったという状態です。
昆委員
 保険料単価の見込み差ということなんですけれども、それが当初の算定よりも少ないということは、区民の皆さん方の所得だとか、そういうものが区のが考えよりも少なかったというふうに考えてよろしいんですか。
藤井介護保険担当課長
 保険料額を多く負担される階層の方の人数が少なかったということです。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、総務委員会に申し送るべき意見ということになりますが、第1号議案、第3号議案、第4号議案、第5号議案、一括してお聞きしたいと思いますが、御意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、当委員会としては、第1号議案、第3号議案、第4号議案、第5号議案について、総務委員会に意見なしということで申し送りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第1号議案、平成16年度中野区一般会計補正予算(関係分)、第3号議案、平成16年度中野区国民健康保険事業特別会計補正予算(関係分)、第4号議案、平成16年度中野区老人保健医療特別会計補正予算(関係分)及び第5号議案、平成16年度中野区介護保険特別会計補正予算(関係分)についての審査を終了いたします。
 次に、第27号議案、中野区母子生活支援施設条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について、理事者から補足説明を求めます。
新井子育て支援担当課長
 第27号議案について、補足説明いたします。本議案は、母子生活支援施設の管理に指定管理者制度を導入するために、中野区母子生活支援施設条例の一部を改正するというものでございます。具体的には、お手元にお配りしてございます新旧対照表(資料2)に基づきまして御説明させていただきます。
 まず、第7条の見出しを「指定管理者による管理」と改めます。条文中の「に対して」というところを、「又は同法第62条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けている者で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に」に改める。それと、「管理事務を委託する」を「管理を行わせる」に改めます。
 第8条を第10条といたしまして、第7条の以下に2条を追加、加えるものでございます。
 第8条といたしまして、「指定管理者が行う業務」。指定管理者は、母子生活支援施設について次に掲げる業務を行うものとする。第1号、母子生活支援施設の事業の運営に関する業務。区長の権限に属するものを除く。第2号、施設、設備及び物品の維持管理に関する業務。第3号、前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務。
 第9条といたしまして、「秘密保持義務等」。指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。
 なお、附則といたしまして、この条例は、平成17年4月1日から施行するということでございます。
 以上、簡単ですが補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

昆委員
 第8条の「指定管理者が行う業務」なんですが、第1号、事業の運営に関する業務、これはどういう業務内容なんですか。それから、3号ですけれども、区長が必要と認める業務、これは一体どういう内容が該当するのか、その2点、お聞かせください。
新井子育て支援担当課長
 まず、第1点の母子生活支援施設の事業の運営に関する業務でございますけれども、これは母子の保護、いわゆる入所者への生活指導だとか、就労支援だとか、そういったことが該当いたします。
 第3号の区長が必要と認める業務につきましては、母子保護以外にも、緊急一時保護をやっております。その他、ひとり親家庭のホームヘルプサービスのいわゆる早朝とか夜間とか休日の受付事務をしております。それと、電話相談も受けておりますので、そういったものが該当いたします。
昆委員
 3号の方なんですけれども、現在もそういう業務はやっているというふうに受けとめてよろしいんですか。それとも指定管理者制度のもとで、受託事業者がこの3号に基づいて、区長が必要と認める業務として新たに行う業務なんでしょうか。
新井子育て支援担当課長
 先ほど申しました事業につきましては、現在も行っている事業でございます。
近藤委員
 この母子寮の運営を行う事業者には、何か特別な資格とかは必要なんですか。
新井子育て支援担当課長
 社会福祉法の中で、母子寮というのは、第1種社会福祉事業というものに位置付けられておりまして、その事業を行うには、社会福祉法人または、社会福祉法の62条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けた者というふうに規定がございます。
近藤委員
 母子寮の運営をやる事業者というのは東京都の中でもすごく少ないのかなと思うんですけど、いかがですか。
新井子育て支援担当課長
 都内には、このような施設が30ぐらいあるわけですけれども、直営でない場合には、いわゆる社会福祉法人により運営されることが多いという実態はございます。
近藤委員
 その直営というのは、例えばどういうところか教えてください。
新井子育て支援担当課長
 江東区さんは直営でやっておられるようです。
近藤委員
 私の言い方がちょっと悪くてすみません。他区でどこがやっているということではなくて、例えば、老人ホームを運営している事業者がこういう施設についてもやっているとか、直営というのは、どういった事業者が運営するのか教えてください。
新井子育て支援担当課長
 直営というのは、区の職員により区が直接運営するというやり方でございます。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時36分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時37分)

 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。第27号議案、中野区母子生活支援施設条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第27号議案の審査を終了いたします。
 以上で本日予定していた日程は終了しますが、委員から何か発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後2時37分)