平成21年12月07日中野区議会建設委員会(第4回定例会)
平成21年12月07日中野区議会建設委員会(第4回定例会)の会議録
平成21年12月07日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成21年12月7日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成21年12月7日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後3時03分

○出席委員(7名)
 佐野 れいじ委員長
 いながき じゅん子副委員長
 せきと 進委員
 小林 秀明委員
 むとう 有子委員
 市川 みのる委員
 江口 済三郎委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部副参事(都市整備部経営担当、都市計画担当、住宅担当) 登 弘毅
 都市整備部副参事(都市計画調整担当) 田中 正弥
 都市整備部副参事(交通・道路管理担当) 滝瀬 裕之
 都市整備部副参事(公園・道路整備担当) 石田 勝大
 都市整備部副参事(建築担当) 豊川 士朗
 まちづくり推進室長 川崎 亨
 まちづくり推進室副参事(まちづくり推進室経営担当、地域まちづくり担当) 上村 晃一
 まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当) 松前 友香子
 まちづくり推進室副参事(中野駅周辺整備担当) 秋元 順一
 まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当) 角 秀行
 まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当、西武新宿線沿線まちづくり担当) 萩原 清志

○事務局職員
 書記 河村 孝雄
 書記 鈴木 均

○委員長署名

審査日程
○議案
 第86号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
 第87号議案 中野区営住宅条例の一部を改正する条例
 第88号議案 特別区道路線の認定について
 第91号議案 平成21年度中野区一般会計補正予算(関係分)
○請願
〔新規付託分〕
 第5号請願 東中野1丁目マンション工事車両通行に関する沿道の生活環境保全について
○所管事項の報告
 1 「中野区基本構想の改定の考え方」に関するパブリック・コメント手続の実施結果について
     (都市整備部、まちづくり推進室)
 2 平成22年度予算で検討中の主な取り組み(案)の考え方について
     (都市整備部、まちづくり推進室)
 7 (仮称)区営新井住宅建替え等整備事業の進捗状況について(住宅担当)

委員長
 それでは、定数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 初めに、今定例会における委員会の審査日程について御協議をいただくため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 それでは、委員会を再開させていただきます。

(午後1時01分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 本定例会では常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。そこで、休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案及び請願の審査を行い、その後、所管事項のおおむね2番ぐらいまでの報告を受け、2日目以降に残りの所管事項の報告を受けることとしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように本日進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時をめどに進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。
 それでは、議事に入らせていただきます。
 議案の審査をまず行わせていただきます。
 先ほど休憩中に御協議いただきましたとおり、まず最初に第91号議案、平成21年度中野区一般会計補正予算(関係分)についてを議題に供します。
 念のため申し上げます。補正予算は総務委員会に付託されておりますが、建設委員会関係分について当委員会で審査をし、意見があれば、賛成多数となった意見を総務委員会に申し送ることになっておりますので、御承知おきください。
 本件につきましては、理事者から補足説明をまず求めさせていただきます。
石井都市整備部長
 それでは、お手元の補正予算の議案を見ながら進めさせていただきたいと思います。
 第91号議案、平成21年度中野区一般会計補正予算のうち、当都市整備部が所管をしております補正予算の内容を御説明申し上げたいと思います。
 初めに、5ページをお開きいただきたいと思います。
 歳出予算の6款都市整備費でございますが、都市整備部所管の補正予算といたしましては、1項都市計画費に2億7,600万円、3項公園・道路整備費に9,960万円を追加計上するものでございます。これとまちづくり推進室所管分を含めますと、6款都市整備費の既定予算との合計額は94億9,115万7,000円となるものでございます。
 それでは、22、23ページをお開きいただきたいと思います。
 1項都市計画費、2目都市施設費の1、都市施設、(4)既存駅・駅周辺機能改善計画、2億7,600万円でございます。これは、野方駅整備工事の前倒し実施に伴います経費2億7,600万円を追加計上するものでございます。
 次に、24、25ページをお開きいただきたいと思います。
 3項公園・道路整備費、2目道路保守整備費の2、道路整備、(2)道路新設、9,960万円でございます。これは、警察大学校等跡地における都市計画道路の電線共同溝設置及び道路整備工事の一体施工に伴います経費9,960万円を追加計上するものでございます。
 次に、歳入の予算につきまして御説明を申し上げます。
 戻っていただきまして、12、13ページをお開きいただきたいと思います。
 13款国庫支出金、2項国庫補助金の1目経営費補助金、2節臨時交付金、1億9,500万円でございます。そのうち一つは1億4,700万円、これが野方駅整備工事に伴います国の交付金でございます。さらに残りの4,800万円でございます。これが、警察大学校等跡地におきます都市計画道路の電線共同溝設置及び道路整備工事に伴います国の交付金でございます。
 同じく13款、2項の4目都市整備費補助金、1億3,100万円でございます。このうち9節都市施設、都市交通システム整備事業補助9,200万円、これは野方駅整備工事に伴います国の補助金でございます。
 さらに10節でございますが、警察大学校等跡地整備、まちづくり交付金、これが3,900万円。これは、都市計画道路の電線共同溝設置及び道路整備工事に伴います国の補助金ということでございます。
 続きまして、14、15ページをお開きいただきたいと思います。
 14款都支出金、2項都補助金の5目都市整備費補助金、300万円でございます。これは、都市計画道路の電線共同溝設置及び道路整備工事に伴います都の補助金でございます。
 続きまして、16、17ページをお開きいただきたいと思います。
 17款繰入金、1項の基金繰入金の8目まちづくり基金繰入金、4,660万円でございます。このうち、3,700万円につきましては野方駅整備工事に伴うもの、それから、残りの960万円は都市計画道路の電線共同溝設置及び道路整備工事に伴うものでございます。
 続きまして、26、27ページをお開きいただきたいと思います。
 繰越明許費でございます。6款都市整備費、1項都市計画費の都市施設、野方駅整備工事の2億7,600万円につきましては、年度内に工事が終了しない見込みのため、繰越明許費としてございます。
 同じく6款、3項公園・道路整備費の道路整備でございますが、この警察大学校等跡地の下水道施設設置工事、これが2億6,947万1,000円につきまして、工事がこれも年度内に終了しないということから繰越明許費としてございます。
 続きまして、28、29ページをお開きいただきたいと思います。
 債務負担行為でございます。警察大学校等跡地におきます都市計画道路の電線共同溝設置及び道路整備工事の期間が、3年にわたり年度別の契約、これが困難ということから、7億4,849万円の債務負担をかけるというものでございます。なお、このことによりまして、警察大学校等跡地の都市計画道路電線共同溝設置工事の1億9,920万円の債務負担行為につきましては、廃止するというものでございます。
 以上でございますが、よろしく御審議のほどお願いを申し上げたいと思います。
 以上でございます。
委員長
 それでは、これより本件に関する質疑を行いたいと思います。
 何か質疑はございますでしょうか。
せきと委員
 警察大学校等跡地整備の都市計画道路整備及び電線共同溝設置工事です。これは今年度も予算が計上されておりまして、既に執行されている部分があるはずです。そのため、当初予算の金額と本日示されました補正予算の間には若干の金額の違いが見られます。どういった事業が既に執行されているのか、お答えください。
石田都市整備部副参事(公園・道路整備担当)
 今年度既に実施済みの道路関係の工事でございます。一つは、いわゆる都市計画道路の中に既存樹木がございまして、その既存樹木の伐採並びにいわゆる樹木移植工費でございます。それが1点でございます。それと2点目が土壌汚染、これも既に議会報告させていただいておりますが、土壌汚染の対策工事が発注されております。それと今回の下水道工事でございます。
せきと委員
 今回補正予算で前倒しという形になりますけれども、議案を見ますと、道路整備は24年の3月に終了となります。今回示された事業の後、23年度にはどういう事業を計画されているんですか。
石田都市整備部副参事(公園・道路整備担当)
 私どもの中野区がやる工事としまして、今、御説明をさせていただいております道路工事並びに共同電線溝工事、それと公園工事が22年・23年度には発注する予定でございます。
せきと委員
 議案の補正予算の冊子の25ページに工事完了平成24年3月となっているんですが、これは道路のことではなくて、今、御説明ですと公園というお話でしたが、これは道路というふうに読み取れるんですが、もう一度お願いします。
石田都市整備部副参事(公園・道路整備担当)
 訂正させていただきます。道路工事については22・23年度の債務負担行為で、23年度末には完成するということでございます。
せきと委員
 わかりました。前倒しで工事を発注しますけれども、全体のスケジュールは当初の予定どおり、24年3月というのには変更はないということで確認してよろしいですか。
石田都市整備部副参事(公園・道路整備担当)
 はい、さようでございます。
むとう委員
 このたび一体施工に伴う増額というふうに書かれておりますけれども、これまで電線の共同溝設置も含めて、一体化で工事を行うつもりではなかったんですか。今回新たに一体的に行うことになっての増額ということなんでしょうか。どういうことでしょうか。
石田都市整備部副参事(公園・道路整備担当)
 当初、共同溝設置工事並びにいわゆる道路本体の工事でございました。それについては、当初は21年度、22年度の債務負担行為をちょうだいしまして共同溝設置工事と。いわゆる道路本体については、当初は22年度、23年度で整備する予定でございました。それを今回、ここに書いてございますように、29ページでございますが、年度別の契約が困難であるということを踏まえまして、道路工事並びに、同じ工事であります電線共同溝設置工事をあわせて発注するということでございます。
むとう委員
 これまで電線の共同溝設置というのも一緒に計画してきていたことなんですよね。今回初めて電線については設置するための工事費が発生したということなんですか。
石田都市整備部副参事(公園・道路整備担当)
 この警察大学校の開発プロジェクトといいましょうか、電線共同溝並びに道路本体工事、両方ともいわゆる道路施設でございますので、一体的に整備をするという考え方は当初から変わりございません。ただ、工事の手順上、今申し上げたとおり、当初は21年・22年度共同溝で、道路本体については22・23年度であったわけでございますが、さまざまな工事工程等を検討・調整してまいりましたけども、同時に契約をさせていただいて工事をするというのがいわゆる合理的であるというふうに判断したわけでございます。
むとう委員
 何となくわかりましたけど。その前のページの23ページで野方駅のことなんですけれども、前倒しということで早くできるということで、それは歓迎すべきことだと思うんですけれども、どういったことで前倒しできることになったのでしょうか。すべて順調に予定よりも早く進んだということなんでしょうか。どういう状況で前倒しになったのか、御説明ください。
登都市整備部副参事(都市計画担当、住宅担当)
 野方駅につきましては、これによって大幅に工期が早まるということではございません。今年度ですけども、今年度は北口の部分と、それから、改札階といいます2階部分です。これについては完成させるということで、来年度は、もともとは南口の整備ですね。南側の階段ですとかエレベーター、エスカレーター、これを設置するという予定でございました。国の緊急経済対策を受けまして、来年度やる部分についても、今年度着手できるものについては早目に着手したほうが経済対策としてもよろしいのではないかと。それから、工事全般から見ても合理性があるということから、来年度予定した分のうち今年度できる部分、特に通路の撤去ですとか、そういった部分がございますので、それはもともと来年度を予定していたんですけども、今年度着手ということでやろうということで、今回計上したということでございます。また、本件は財源確保という側面もございます。そういった面からも、着実な工事を行うということからも、予算について今年度の補正予算をお願いしたということでございます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、これで質疑を終結したいと思います。
 次に、総務委員会に申し送るべき意見を受けたいと思いますが、何か御意見ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、意見がないということで、意見がなければ、当委員会としては、第91号議案について総務委員会に意見なしということで申し送りたいと思いますが、それに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決定をさせていただきます。
 以上で第91号議案、平成21年度中野区一般会計補正予算(関係分)についての審査を終了させていただきます。
 次に、第86号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 本件について理事者からの補足説明を求めます。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 それでは、第86号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
 資料につきましては、第86号議案補助資料に基づきまして御説明をさせていただきます。
 当議案につきましては、現在工事を進めております杉山公園地下自転車駐車場の設置に関する条例改正でございます。
 これまで議会にも御報告させていただいてきてございますけれども、区が施設運営する27番目の自転車駐車施設として、杉山公園地下自転車駐車場を平成22年4月に開設する運びとなりました。
 名称は杉山公園地下自転車駐車場でございます。
 所在地は、現在の杉山公園がございます中野区本町六丁目15番。
 収容台数は240台ということでございます。
 利用の内容でございますが、利用料は定期利用3カ月で6,900円、1カ月で2,500円、1日利用は150円を予定してございます。
 開所日・時間につきましては、24時間で、休務日はなしということでございます。
 窓口受け付け時間は、午前6時から午後9時まで、管理人が1名駐在します。
 なお、本自転車駐車場の利用に際しては、定期・1日利用とも事前の登録が必要となります。その際、車検を実施し、それに通れば、登録証の発行及び自転車本体にICタグを装着します。
 利用の案内でございますが、区報やホームページのほか、街頭で案内誘導を行い、利用促進を図ります。
 そのほか、当自転車駐車場の開設に合わせまして、早期に新中野駅周辺を新たな放置規制区域に指定し、放置自転車の一掃を図っていくといったところでございます。
 また、裏面でございますけれども、駐車場の配置図と構造図になっておりますので、よろしくお願いいたします。
 補足説明につきましては以上でございます。
委員長
 本件につきまして何か質疑ございますでしょうか。
小林委員
 今回、利用料、1日利用料が150円ということで、今、中野駅の駅前では100円。これはICタグとか、そういう登録制をしてやるということで、経費上のことで150円にしたということでしょうか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 1日利用につきましては、このたび150円ということで設定をさせていただきまして、委員御指摘のとおり、地下機械式の駐輪機のコストでございますとか、駅からの距離、利便性等々、そういったものを勘案しまして150円とさせていただいたといったところでございます。
小林委員
 地下ということで、スムーズにいくかどうかというのもありますが、初期のころ、そこで管理する方とか、その数というのは1人でしょうか。2人とか、つくような状況なんですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 現在のところは一応1名ということで想定してございますけども、開設の予定、今後、るる内容を検討していきますが、必要であればそういった補強等も考えていきたいと、このように考えてございます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。――よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩させていただきます。

(午後1時21分)

委員長
 それでは、再開させていただきます。

(午後1時21分)

 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結させていただきます。
 次に、意見の開陳を求めます。
 意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件につきまして採決を行います。
 お諮りいたします。
 第86号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例について原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決させていただきます。
 それでは、以上で第86号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例についての審査を終了いたします。
 次に、第87号議案、中野区営住宅条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 なお、先ほど休憩中に御協議いただきましたとおり、本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、第87号議案、中野区営住宅条例の一部を改正する条例の審査を一たん保留としたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、第87号議案の審査を一たん保留とさせていただきます。
 それでは、所管事項の報告を受けたいと思います。
 7番目の(仮称)区営新井住宅建替え等整備事業の進捗状況についての報告を求めます。
登都市整備部副参事(住宅担当)
 それでは、(仮称)区営新井住宅建替え等整備事業の進捗状況について(資料3)御報告いたします。
 これは既に本年6月9日の建設委員会に、定期借地権を利用した住宅整備につきまして事業者が決定したという経過について御報告いたしました。その後ですけども、建物の設計や建築確認などの手続を事業者側が行いまして、11月に正式に事業者側と定期借地権契約を締結して、着工に至ったということでございます。
 この資料に沿って御説明しますと、この事業の目的そのものは、区営新井住宅の建てかえに伴いまして、定期借地権方式により民間賃貸住宅をあわせて整備を行うということでございます。
 所在地は新井四丁目30番、裏面に地図がございますけども、敷地は大きく二つに分かれていまして、これは東京都から移管になった住宅用地でございまして、北側の部分が今回の新井住宅ということでございます。南側は福祉施設用地ということになっております。
 用地面積は250平方メートルでございます。
 整備内容としましては、ここに書いてあるとおりでございます。地上3階建ての建物で、住宅戸数としましては6戸ございます。1階部分が借り上げ型の区営住宅でございます。これは2戸でございます。それから、2階、3階部分が民間賃貸住宅ということでございます。建物全体は民間事業者のもので、区のほうが区営住宅として2戸分を借りるという格好になります。
 整備事業者は、前回御説明したとおりでございます、積和不動産株式会社。これは積水ハウスの子会社ということでございます。
 5番目、定期借地権契約は、平成21年11月16日から平成72年6月までということで、これは50年間の定期借地権の運営期間、プラス建設期間と除却期間を含んでおります。
 地代の額は月額1万5,800円。これは区がちょうだいする金額ということでございます。
 スケジュールでございます。裏面になります。
 11月に契約を結びまして、着工が11月25日に行われております。そのうち、今回ですけども、区営住宅条例を改正いたしまして、1月下旬には入居者の募集を行いたいと思います。2戸となっておりますけども、1戸につきましては、以前お住みになっていた方のいわゆる戻り入居ということでございますので、実質上は1世帯分の募集ということになります。
 竣工は4月でございます。入居開始は5月を予定しております。
 報告のほうは以上でございます。
委員長
 それでは、ただいまの報告に関し、質疑はございますでしょうか。
むとう委員
 戸数を聞いてちょっとびっくりなんですけど、1世帯分だけなんですか。それはどうしようもなかったんですか。もっと需要はあると思うんですけれども、どうした事情でたった1世帯だけなんでしょうか。
登都市整備部副参事(住宅担当)
 ここはもともと区営住宅2戸の住宅でございまして、今回も、東京都が移管の条件になっておりまして、2戸分はつくるということで、2戸をつくったということでございます。したがいまして、1戸につきましてはいわゆる戻り入居ということでございますので、結果的に新規募集は1戸ということでございます。
むとう委員
 建てかえたわけですよね。建てかえる際にふやすという努力とか、ふやすことは全く不可能だったことなんでしょうか。
登都市整備部副参事(住宅担当)
 この土地につきましては、民活を利用した建てかえということで、こういう手法をとったということでございますので、御理解いただきたいと思います。
小林委員
 1点だけですが、地代の中で、ここの土地の固定資産税というのは幾らになりますでしょうか。
登都市整備部副参事(住宅担当)
 区有地ですので、固定資産税はかかっていませんので、特には幾らになるかということはわかりません。これは当然、今後も底地そのものは区ですので、土地に対しては固定資産税はかからないということでございます。
小林委員
 当然そうだと思いますが、もしこれ、民間の場合だと、固定資産税というのは大体どれぐらいになるでしょうか。
登都市整備部副参事(住宅担当)
 申しわけございません。現在徴収されておりませんので、幾らになるかということはちょっと、情報としては持っておりません。
小林委員
 実はこの5番目の定期借地権契約のところの金額、地代の額が月掛けで1万5,800円、これ、妥当なのかどうかという考えなんですけど、この1万5,800円という金額はどのように決めたのか。
登都市整備部副参事(住宅担当)
 これは事業者募集の際に、地代の額というのも当然提案内容に入っております。250平米という小さい敷地ですので、なかなかこの手法で手を挙げるという事業者は、問い合わせは多かったんですけども、実際は少なかったという経過がございます。その中で、応募が1社だったということです。結果的に、そちらの事業者の提案、つまり、積和不動産側の提案がこの金額だったということでございます。
 自由に自分で使える住宅を建てられるという条件ではございませんで、あくまで区のといいますか、公営住宅の仕様に沿った区営住宅2戸、これについてはつくってもらうという大前提でございます。その上での建設ということで、かなり制約があったということから、民間ベースですとなかなか難しいという面がございました。事業者側からも、この程度でないとなかなか採算ベースが合わないということから、結果的にこうなったということでございます。また、逆に、この地代を上げますと、区が借りる区営住宅分とか、民間賃貸住宅、この部分につきましても、安く抑えるのがなかなか難しく結果的になるのかなということから、この金額になったという面もございます。
委員長
 他に質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がないようでしたら、以上で本報告については終了いたします。
 それでは、先ほど一たん保留としました第87号議案、中野区営住宅条例の一部を改正する条例を改めて議題に供したいと思います。
 本件について理事者から補足説明をまず求めます。
登都市整備部副参事(住宅担当)
 それでは、区営住宅条例の新旧対照表(資料4)というのがございます。こちらをごらんいただきたいと思います。
 先ほど御説明しましたように、区営新井住宅、これは2戸を新たにつけ加えるというだけでございます。
 なお、附則としまして、この条例の公布の日から起算して6カ月を超えない範囲ということで施行するということでございます。具体的には5月1日を想定しております。
 また、附則の第2項でございますけども、ずらずらっと書いてありますけども、これは施行前に入居者の募集は行えるという規定でございます。
 簡単ですが、以上でございます。
委員長
 本件に関して質疑ございますでしょうか。――よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩させていただきます。

(午後1時33分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時33分)

 質疑はありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 次に、意見の開陳を求めます。
 意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、お諮りいたします。
 第87号議案、中野区営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、原案どおり可決するものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、御異議ございませんので、そのように決します。
 次に、第88号議案、特別区道路線の認定についての審査を行いたいと思います。
 理事者から補足説明をまず求めます。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 それでは、第88号議案につきまして補足説明をさせていただきます。
 資料につきましては、特別区道路線の認定についてという資料(資料5)でお願いいたします。
 道路法第8条の規定に基づきまして、特別区道路線の認定を行うものでございます。
 認定の理由でございますが、区道と区道を結ぶ道路となっておりまして、特別区の区道認定基準に適合するといったことから、特別区道として認定する路線でございます。
 なお、本路線は昭和47年に私道寄附を受け、区有通路として区が管理している道路でございます。その後、当該道路の一部で境界の確定が進みまして、このたび全体を改めて調査した結果、特別区道の認定基準を満たしているといったことを確認したものでございます。
 路線の内容でございます。
 路線番号は44-890でございます。
 位置でございますが、起点が中野区鷺宮六丁目859番2、終点が中野区鷺宮六丁目860番22でございます。
 延長距離は92.47メートル。
 幅員が4.01メートルから4.48メートルということでございます。
 裏面には略図を記載してございます。
 路線認定後の管理でございますが、道路法に基づきまして区が管理を行うといったものでございます。
 以上でございます。御審議のほどお願いいたします。
委員長
 本件に関する質疑を行います。
 質疑はございますでしょうか。
せきと委員
 現在、この道路の舗装状況等はどのようになっていますか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 舗装状況でございますが、アスファルト舗装ということでございます。
せきと委員
 では、道路線と認定されて、直ちに補修が必要ということはないと考えていいわけですね。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 現時点では、直ちにということまでは思ってございません。
小林委員
 私がわからないということで質問させてもらいます。すみません。地番、860という、1筆の中に区道が、簡単に言うと、自分の私有地に区道が入る形になるんですが、これ、区道ができても、同じ一つは一つで、1筆という形でいいんですかね。これ、本来、道路を分けると、筆が分かれていって、860-1とか860-2とか、そういうふうにはなってはいないんですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 地番というのは連続しているものでございますけれども、その上部に区道が走っているといったイメージでとらえていただいてよろしいかと思います。
小林委員
 別段分ける必要もないしという意味ですね。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 地番は現況の地番といったまま、所有権はさまざまございますけれども、その上に区道の路線として道路があるといったものでございます。
小林委員
 ちょっと現場へ行っていないので申しわけないんですけど、ここはそれぞれ道路の両側には家が建っているということで、畑とか、そういうことじゃなくて、家が建っているということですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 こちら、当該区道認定する路線でございますが、両側には住宅が建っているといった状況でございます。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 先ほど御質問の地番の860の件でございますが、正確に言うと、これは860の後に付番といいますか、860-1とか2とかついて、それで分かれているという状況になっております。
市川委員
 だったら下の850はどうなるの。850-1と3があって、855-2があって、850が真四角だと、これは何、番号がついていない。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 恐らくこの図は、860とか50以下のハイフン以下の数字を省略してあるんだろうと思います。ですから、公図の地所を見ますと、例えば850-16とか12とか15というふうに後の番号がついているというふうなのが正しい表示になっております。
委員長
 他に質疑ございますか。――よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時39分)

委員長
 それでは、委員会を再開させていただきます。

(午後1時39分)

 質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見がございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見の開陳を終結いたします。
 討論がございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件についての採決を行います。
 お諮りいたします。
 第88号議案、特別区道路線の認定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決させていただきます。
 以上で第88号議案の審査を終了させていただきます。
 それでは、次に請願の審査に移らせていただきます。
 平成21年第5号請願、東中野1丁目マンション工事車両通行に関する沿道の生活環境保全についてを議題に供します。
 本請願につきましては、本日までに329名の方々から署名が寄せられていることをまず御報告させていただきます。
 本日は請願者から補足説明並びに資料の配付を行いたいとの申し入れがございますが、いかがいたしましょうか。よろしゅうございますでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、委員会を暫時休憩させていただきます。

(午後1時41分)

委員長
 それでは、委員会を再開させていただきます。

(午後2時01分)

 これより本件に関する質疑を理事者側に対してもしありましたらお願いしたいと思います。
市川委員
 先ほどむとう委員のほうからも話があったんだけども、あっせん・調停、紛争の調停というのは、一つの物件、一つの建物の建築工事に対して何回できるのか。1回やったら、もう後できないのか。1回やっても、何年か、例えば建築工事がとまったまま何年かたって、何年以上たったらもう一回開かなければ、あえてあっせん・調停に応じますというようなルールがあるのか。そこいらのところはどうなっていますか。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 普通考えますと、建築確認前にそういった説明会とか、個別説明についてやるという規定になっておりまして、通常、それを踏まえて、不服があれば、あっせんとか調停ということになろうかと思います。一度やりますと、一度決めれば、また同じ案件で二度三度となると、前決めたことが崩れちゃうという関係がございますから、通常考えれば1回ということでございますけど、ただ、この案件につきましては、調停が前回やったんですけども、結局、最終的に物別れに終わってしまったということで、確定した調停案というものが結局できなかったということでございますので、このケースの場合は、双方でもう一回やってくれということであれば、やってもいいのかなというふうに思っております。
市川委員
 もう一回やってくれというような申し入れというのは、例えば住民側から出たら、それに対して、施工業者側なり施主さん側なりが応じなければならないのかしら、それが質問。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 これにつきましては、話し合いということでございますので、こちらのほうは、もし住民のほうからそういう要望があれば、事業者のほうにはその意向は当然お伝えします。ただ、強制力はございませんので、事業者側がそれで結構だと、話し合いましょうということであれば、当然あっせんですとか調停、これはそういった話し合いにはなると思いますけども、どちらかがもううちはやらないということであれば、これにつきましては続けることはできないということになります。
市川委員
 そうすると、まだ調停の場を設ける機会が、住民の側から申し出たとして、相手側が応ずる応じないは別にしても50%あると、こういうふうにとってもいいわけですね。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 可能性として何%かわかりませんけども、応ずる可能性はあるというふうに思っております。
市川委員
 そうすると、万が一それで応じてこない場合があったとしたらば、例えば民事による調停というのがあると思うんですよ。それだと、例えば簡易裁判所とか家庭裁判所とか、最も身近な行政機関に行って、民事で調停をしていただくというような格好になるのかしら。これはある程度先の話になっちゃうけど。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 一般論で言いますと、そういうケースもあろうかというふうに思います。中野区に限らず、区市町村でやっているこういった建築紛争のあっせんとか調停というのは、強制力はございません。双方合意してこうだとなっても強制力はございませんので、不信感といいますか、あるような場合は、改めて簡易裁判所で民事調停ということで、きちっと裁判官と調停員さんの同席のもとに決めるというやり方もございます。ですから、市町村のそういった場面でうまくいかない場合は民事調停、あるいは訴えの提起そのものをやるということになろうかと思います。
市川委員
 請願者のほうからは道路の問題がかなり出てきているんだけども、この趣旨の1番に中野区側からの規制権限の発動というのがあるんですけど、規制権限の発動といったら、どんなような範囲のことを指しますかね。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 規制権限の発動につきましては、この場合は道路交通法によりまして、この区道Aのところには、居住者制限といいまして、居住者以外の自動車、それから二輪車、原動機付自転車といったものは通れないような区域になってございます。そういった規制につきましては、この区道にかかってございます。そのほかには、道路法の中に車両制限令といったものがございまして、道路の幅員に応じて走れる車というのは決まっているといった規制がございます。
市川委員
 今、答弁の中に出てきた車両制限令なんだけど、道路の幅員から1.5メーター引くんでしょう。そうすると、この請願書の中に入っているの、一番狭いところ2.5メーターじゃないですか。1.5を引いたら1メーターしか残らないでしょう。その道路は車は通れないよね。そういう理解でいいんですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 今、委員御指摘の2.5メートルということでございますが、私どものほうでこちらの区道のAにつきましては、最大7メートル、最小が2.73といった台帳の記録をしているところでございます。車両制限令の場合に、議員御指摘のとおり、1.5メートルを引くといった場合、一方通行路につきましては1.5メートルを引くわけでございます。そういたしますと、事実上この区道Aを通れる車は、1.23メートルの車両の幅員のものしか通れないということになるわけでございますけれども、実質上、そういった車両制限令を厳密に適用いたしますと、どんな車も通れない道が区内じゅうにあるといった状況になってしまいますので、私どもといたしましても、区民生活が成り立たないという現状になってしまうことを避けるためにも、現況に、車が通っている現状は現状としてとらえているといったものでございます。
市川委員
 区民生活に支障を及ぼさない範囲で、運用の範囲で認めていますというんだけど、やっぱりまちづくりというのがおくれているから、こういう基盤整備というのがしっかりできていないんですよ。だから、そういうものを計画を立てて、やはり近隣の皆さんと、例えば今回はこの地域があるでしょう。この地域の街区の皆さんとそういうことをお互いに話し合う場を設けていくような姿勢というのが必要だと、事あるたびに私は言っているつもりです。だから、今度はこういう建築の紛争があるんだから、だけども、よくよく皆さん突き詰めてみたらば、車両制限令というのもあるんですよ、何も工事車両だけじゃなくて、皆さん方が日常使っている車でさえも厳密に言ったら走っちゃいけないことになっちゃうんですよ、だから、これからのまちづくりをみんなで考えましょうよというようなインセンティブをつけていくというか、そういうようなことにうまくつなげていけるといいなと思います。これは要望です。いいですね。
 以上でございます。
江口委員
 今のちょっと関連のを含めてですけど、規制の権限といっても、今、課長というか、副参事が言ったように、なかなかそれを厳密にやれるという状況というのは今まで中野の中ではないわけですよね。だけど、この一つの物件というか、この件に関して、では、どうするのかという形の方針は打ち出せるわけですけど、その辺は検討されているんですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 先ほど、道路の通行の件で申し上げたところでございます。私どものほうで車両制限令に応じた、車両がそういった幅を超えてしまうといったような形で、この区道Aにつきましては、特殊車両申請といったものが必要になるわけでございます。この区道Aでは工事車両、それから、対象とすれば住民の方のお車もすべて特殊車両申請が必要になってしまうという現状もございますけれども、これまで私どもは指導として、工事車両につきましては特殊車両申請というものの申請をいただいているといったものでございます。その際に、条件といたしましては、例えば誘導員の配置をする、それから、他の建築工事の通行車両との調整を行う、それから、道路に損傷を与えた場合は原型に復旧すること、そういったるる条件を付与しまして認定をしているといったものでございます。ですから、今後の方向性といたしましては、こういった申請がなされるといった際には、一定条件を付しまして、認定を通る車両であれば認定をしていくといったものでございます。
江口委員
 最初にちょっと聞かなきゃいけなかった。これ、確認申請はおりているんですか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 確認申請は平成18年の12月におりております。
江口委員
 建築基準法ではオーケーということですよね。ただ、今、規制の制限ということで、この写真は確かにこういう形ですけど、これは約3トン車ですよね。だけど、ここにも書いてある和解の中に車種が入っているんですね、使用機械リスト。これなんかも含めてここで和解をして、それで、たった4人だけの和解にしても、道路の使用の図面も出ているんですね、これ、通行ルートという。こういうことが裁判所が入って和解をされたということが、区として今後の動き、例えば規制だとか制約するときにマイナスになるということはないんですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 私どものほうでは、区道を通行する際には特殊車両申請をいただくという形になってございますので、私道の通行につきましては、お話し合いをしていただくのかなというふうに考えてございます。
江口委員
 そうじゃなくて、それも入っているんだけど、区道A、区道という、この区道部分も含めて車両通行ルートができ上がった、和解の中についているから言っているので。そうなりますと、もちろん道路法だとか規制法だとか含めてやらなきゃいけない手続はあるにしても、この場合ですと、これがもうこういう形でルートも決定して、それで、迷惑料という形になっているのかな、これ。消していただいたんだけど、金額も見えるんですね、これ、実際には。それは言いませんけど。普通こういう形で和解するということはあり得ない、一部の住民だけがね。どういうこの人たちが運動して、どういう人たちがアドバイスされて、どうしてこの人たちは勝手に和解をしてしまったのかと、よく私には理解できない文書なんだけど。そういう意味で、最初は皆さんにやりましたかということで、さっき陳情者にお聞きしたんですが。ただ、裁判所でこういうものが和解の中に書類として出ている以上、向こうの業者側としては大変強いものになっているんじゃないかと。要は、代表だけど迷惑料を払いましたよと。裁判所に対して、車両の種類とか、それからルートも出しましたよというふうに言ってきた場合の区側の対応はどうなるのかということなんですよ。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 私道につきまして和解されたということなんですが、私どものほうといたしましては、区道への通行の際の特殊車両申請につきまして、どういったルートを通って、どういった車両を使うといった形で審査を進めるということなんですが、なお、その際には、何台通るといったことは、国土交通省の省令に基づきまして審査をしている関係上、そこまでは審査をしていないといったところでございます。
 なお、ちょっと補足させていただきますが、先ほどの平成19年の特殊車両申請があった際のルートなんですが、この図面の区道Bの二つ下の横の区道から北上いたしましてワンルームマンションまで来ると。帰りはまたこの私道を通って区道Bに抜けていくといった申請を受けていたといったものでございます。
江口委員
 それから、これもさっきの市川委員のあれですけど、あっせんのことですけど、これは再度ということですから、最初のときのあっせんの話をちょっとわかっていれば教えてくれますか、経過を。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 最初、あっせんというのは、これは職員がやるものです。これについては2回ほどやりまして、その後、調停に移ったということで、調停は5回やっています。これは調停員による調停ということでございます。5回の最後なんですけども、調停委員会の会長さんのほうから事業者側に対して、一定の譲歩案を出したらということで、ワンルームタイプを大幅に減らしてファミリータイプをふやすという案を出したということがございます。ただ、業者側のいわゆる譲歩案が出されたんですけども、住民側がそれでもまだ不満だということで、調停はそれで打ち切りになってしまったという経過がございます。それをベースに、今後双方で話し合ってくださいということだったんですけども、それで調停については終了したという経過がございます。
江口委員
 ちょっと簡単な説明だったんですけど、多分これはワンルームの戸数とか、そういうことで、建物に対する話し合いをしたということなんでしょうけど、その間にこういう形で道路の使用に関して数名の方が和解をして、迷惑料をもらっているという、こういうつながりが出てきますよね。そうすると、基本的にはこの人たちは、要は、建物に対して云々というよりも、建物に対してどうしてもという中身よりも、道路を使うことに関して構いませんよという形でオーケーされたわけですよね、結果論としては。ということで、あっせん・調停の中にこの4名というのは入っていたんですか。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 ちょっと名簿を持っていませんけども、入っていたというふうに思っています。
江口委員
 通常、調停だとかあっせんという場合に、それから、紛争の予防条例に基づいて区のほうにお願いする場合は、お金が動いたときは基本的に区はやらないという原則が昔はあった。ただし、今はどうぞという奨励もしている、お互いに和解するならばと。だけど、これは一つの和解という形でお金が出ちゃっているわけですから、その場合、区としては、今後のさまざまな形の介入をしていただくためには支障が出ませんか。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 区といいますか、あっせんとか調停の場合は、先ほど原則論をちょっと申し上げましたように、一度決めたことを再度やるというのはなかなか難しい面もあるのかなと思いますけども、この件につきましては、少なくとも調停の段階では合意しなかったということがございます。あっせんにしても調停にしましても、双方がやっぱり話し合い、一定程度やりたいという、それが前提になります。そういうことであれば、再度行ってもおかしくはないのかなというふうに思っています。
江口委員
 そうじゃなくて、私が聞いているのは、過去の事例というか、調停なんかは、区側は当時は、お金が絡むことに関する場合は、調停というのはそこでやらないという。ところが、その以降、たしか十五、六年ぐらい前から、そういう調停に対して、お互いに金銭で解決できるものはどうぞそれをお進めくださいというようなことまで進めているというところが、当時の中野は、昔は一切お金が絡んだらやらなかったんですけど、だんだんそれが変化をしてきているというふうに私は記憶しているんですね。今回こうやってお金が出ちゃっていますね、4名に迷惑料という形で。それは建物に対することじゃないにしても、道路をどうぞお使いくださいということは、建物を認めたということにもつながってくるわけですから、そういう場合に、今度こちら側がもう一度、それ以外の人たちがもう一回やるというときに、向こうの業者としてはもうお金を出したじゃないかという形で来られた場合に、区としてはやりにくくないのかということを聞いているんです。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 これは住民側と業者側で双方で話し合いが必要だということになれば問題ないと思うんですけども、今、委員おっしゃるように、業者側が、いや、1回裁判所でやったんだから、応ずるつもりはないという可能性はやはり残るのかなというふうに思います。
 それからもう1点、区側が調停等の場で、お金については、調停の場ではもちろん、当然金銭の問題というのは扱いませんけども、そういったことで一定の解決をするようにというのを促したということはございませんので、その辺はぜひ御理解いただきたいと思います。
江口委員
 誤解を受ける、促すということじゃなくて、当初は中野区は厳密にやったんです。ですから、私たち議員という立場が入った場合にも、金銭で問題の解決というのは一切しないで、中野区に協力いただいてやってきたと。例えば金銭をいただいた場合、我々議員は引いたという経緯があったんですね。当時、ただ、そのころ、杉並区の調停がお金ということが出始めて、そこで区側がアドバイスすると、金銭解決するということで、そのままで終わっちゃったケースがあって、ただし、そこは中野は一生懸命頑張って、一切お金での解決は中野区の場合は、入った場合に、それが動いた場合には一切やりませんよと。あくまで法的な中での、道義的な中での協力は一切やりましょうというので、結構積極的にやってくれたんだけど、お金という話が絡み出してきてからは非常に中野は弱くなってきているんですね。
 だから、業者もそういう形で、少しでも迷惑料を出せば何とかなるだろうという形でやったのも、私はその結果が、延長線がここに来ていると思うんだけど、そういう形でやられちゃった以上、なかなかこれから住民のそれ以外の人たち、本当に何も話もできない、和解の中にも入っていないという、本当にかわいそうな人ですよ。それをだれがリードして、まちのリーダーがだれがリードしたかよくわからないけども、本当に孤立して、まちがここでまた2分もされちゃっているわけですね、このことによって。大変なことが起きているんだけど、もしそういう形でやった場合、やりにくくないのかというのはそういう意味。中野区が別に奨励しているんじゃなくて、中野の場合、昔は一切やらなかったんです、そういう調停を。ところが、今はやるんですね、お金が絡み始めても。そのことを聞いているだけなの。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 現在もあっせんとか調停の場では、一切金銭的な話は区はかかっておりません。委員おっしゃるように、なかなか事業者側のほうが応じないというケースも多々ありますので、この場合も、そういった可能性もなきにしもあらずかなというふうに思います。
小林委員
 今のお話の中の関連なんですが、このまま終わってしまうという状況の中で、新たに迷惑になる北側の私道、ここをやっぱりたくさんのトラックが走るわけですから、かなり道路が傷みます。そういう意味で見た場合、この私道は区がお金を出すんですか、それとも持ち主がお金を払っていくのかという、その部分いかがでしょうか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 まず、ちょっと区道の件からなんですが、同様な車両が当然区道Aに通過するといった見通しになるわけなんですが、その際に、そういった車両の通行によって道路を傷めてしまったといった場合については、当然、業者なりに補修をしていただくといったものでございます。私道のほうにつきましては、やはりちょっと区のほうの管理からは外れてしまいますので、お話し合い等々をされるのかなというふうに認識してございます。
小林委員
 そうしますと、このままほっておくとやっぱりかなり、地元の新たに私道を通るところの権利がある方々には大変つらい部分があるかなというふうに思いますね。
市川委員
 つらい部分があるからじゃなくて、私道を利用して道路を傷めた場合には、ちゃんと私道を修繕・修復してくださいよという覚書でも交わしてくださいという、行政としての立場での介入というのが必要なんじゃないの。それはできないですか。もちろんさっき言った規制権限の発動というのがあるんだけど、もう一つ行政指導というのもあるわけだ。この私道というのは公道と公道を結んでいる私道だという、そういう解釈もあるわけだ。そうでしょう。だから、そういうときに、例えば紛争条例に基づいたあっせん・調停をしたいんですと行政や住民側が言っても業者が応じないという場合があったりして、それで、中野区が間に入って、せめても私道の工事車両の通過に際して、傷を負ったり、ひびが入ったり、道路の補修は頼みますねということを住民の側に立って、間に入って話をしてあげるということはできないですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 先ほど御説明申しましたように、区道の場合は必要な補修をしていただくといったことを条件として認定しているという状況の中で、委員御指摘の私道の取り扱いにつきましては、総論として、特定私道の、特定の住民の方々とのお話し合いというよりも、地域全体としてのそういった近隣との誠意ある対応を条件とするといった形で、工事車両の通行認定をするのかなといった認識でございます。
市川委員
 僕の言っているのは、特定の人とやってくださいというんじゃなくて、私道というのがあるわけだ。この私道を持っている地権者というのがいるわけだよね、権利を持っている人。その人たちとは少なくともすべて、その人たちを含めたすべての人たちときちっとした約束事を交わしておかないと、後になって何か起きたときに問題になりますよというようなアドバイスを行政側としてはしてあげないと、逆に業者のほうが大きな負担をこうむりますよということにもなりかねない。
 だから、そういったようなことをお互いにやっぱり、今度でき上がるマンションには人が住むんですよ。その人たちは、ここに今既に住んでいる人たちと近所づき合いをしなきゃいけないわけですよ。それを考えて、この工事を円滑に進めていく方向に行政は持っていかないと、地域コミュニティなんていうのはできないわけですよ。問題はそこにあるんだと僕は思っているんです。だから、そういった意味で、私道であれ、今、副参事がおっしゃったように、全体の皆さんの総意であれば、当然相手側との間に入って、きちっとした約束なり覚書なりを交わして、万が一に傷を負ったときには修復をしてくださいよぐらいのことはできますよねということを尋ねたわけですけども、その点はよろしいですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 業者さんのほうにこの私道の扱いの件でこういった約束を住民としろということはちょっと難しいかとは思いますが、先ほど申し上げましたとおり、総体として、近隣の皆さんとよく調整をしてといった指導は十分していきたいと、このように考えてございます。
むとう委員
 今後十分指導していきたいというようなお話ですから、それはそれでよかったと思うんですけれども、先ほど請願者の方からお話を聞いて、要するに、一度区は、今回あっせんと紛争の調停に対して、区民の申し出に対して断ってしまったんですか、2回はできないということで。それは区はどういう対応をされたんですか。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 ちょっとその辺の経過はよくわかりませんけども、一般論としまして、同じ案件でまたというのはなかなか難しいのかなというのは、もし相談があれば、多分担当者のほうは言うのかなというふうに思います。
むとう委員
 1回目のときの調停のときと、その後の裁判の結果を踏まえて、変わってしまったわけですよね、使う道路のこととか。条件が変わっちゃったのに、条件が変われば、もう一回やってくださいと言われたときに受けたっていいと思うんですけれども、その辺はどうして区はむげに受けなかったんですかね。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 建築確認を伴う建物の話が、中高層の紛争予防条例に基づくものは、その相談というのは一般的ということでございます。建物の設計を変えろとか、そういう話ということであれば、1回やったことをもう一回というのはなかなか難しいと、そういう話を恐らくしたのだろうというふうに思います。道路そのものの話というのは、特段こちらのほうに相談の際そういう話だったのかどうかというのは、よくわからない。ちょっと現在のところ資料はございません。ただ、あっせんの申し出が正式にされたのかどうかということにつきましては、今のところ正式な形ではされていないということでございます。
むとう委員
 区に聞いてもと思うんですけれども、知識がおありでわかれば教えていただきたいんですけれども、きょう資料で出していただいた裁判の和解の内容を見ると、要するに、こういう訴えている方の意向を尊重して、1回だけ通るならいいということで、工事車両の進入方法が違うわけですけれども、今度、違った際には違う方の私道を通るわけですけれども、これ、そういう方の許可もなく、こういう裁判の和解というのは、中野の狭い区道のこともそうですけれども、今度はそういう道を通って工事車両が通るという、和解の車両通行ルートまで指定して裁判の結果というのは出るものなんですか。ちょっと素人でわからないんですけども、すごくこれ不思議な感じがして。こっちの私道の交通量を減らす。そのためにこっちの私道の交通量が、今までなかったものが、こっちの私道を使うということになって、その私道所有者の方々がいいとも悪いとも言っていないのに、この裁判の中では通行ルートを決めてしまうみたいな、こういうことというのはオーケーなものなんですか。もし知識があれば、素人としてすごく不思議な感じがするんですけれども、御存じであれば教えてください。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 私もこれは詳細に読んでいるわけではありませんが、一般論から申し上げますと、例えばこの和解文の一番最後ですけれども、和解調停、一番最後ですが、ページ数6ページですけども、以上と書いてある上のほうですね。4番に、原告らと被告らは、本件建物建築のため工事関連車両が本件私道を通行することに関して、本件和解条項に定めるほか何らの債権・債務が存在していないことを相互に確認する。つまり、これで決めてあること以外は一切義務も権利も決めていないということなんです。ですから、この場合は、これによって、この文面を読む限りでは、区道Aとかのところを例えば和解によって通るように命じたということではないという解釈が一般的じゃないかと思います。ただ、この件に関して私は関与していませんので、個別の状況はわかりませんが、一般的にはそういった解釈をするんだろうと思います。
むとう委員
 そうすると、別にこれは一例として業者サイドがこういう道で通っていきますよと示したにすぎず、この文章から見れば、この車両通行ルートに拘束されるものではないというふうに受けとめてよろしいと思われますか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 あくまでもこれは今回の関係者の部分についてのみ言っておりますので、その他の部分に関しては、これはいいとも悪いともこの中では特に言っていないと。ですから、明確にだめとも言っていませんが、明確にいいとも言っていないということです。
むとう委員
 そうすると、今まで通らなかったであろう今度こちら側、北側に当たるんですか、私道の部分の所有者の方々が同じように例えばまた裁判を起こすということも、これは可能性としてはありなんですか。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 可能性としては、今おっしゃったことも幾つかある選択肢の一つとしてあるかなというふうには考えられます。
むとう委員
 やっぱり一番問題なのは区道ですよね、区道A、私もここ知っているんですけれども、相当幅の狭いところもあって、先ほど来そのことは区側も認識しているわけですから、この区道の部分については区の責任なわけですから、区民の安全ということを考えれば、このままどうぞというふうにはいかないところだと思うんですけれども。区はこれ、住民の方は危ないからどうにかしてほしいという訴えだけれども、区としても業者に対して、これは区民の安全を保障できないということで、区として業者に言っていこうというようなおつもりはないんですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 委員御指摘の車道の幅員の狭さといったことから、こういった車両が通ると危ないのではないかといったことで、区の指導ということになるわけなんですが、先ほど来申し上げている特殊車両申請につきましては、自動車の諸元、幅とか重さとか高さとか、そういったものと運行の経路といったものをこちらにお出しいただいて、そういった中で、国交省令に基づいて審査をしているといった流れでございますけれども、そういった審査の基準の中には、何台通るといった審査の基準はないわけでございます。事実上、この区道Aはいろんな車が往来をしておりまして、それには区民の方の自動車ですとか、ここのワンルームマンションの現場にかかわるかかかわらないかわからないといった、例えばいわゆる3トン車といったような形で、いろんな自動車が通るといった現状がございますし、これからもいろんな車両が通るといった想定もできますので、なかなかどっちをとってどっちをとらないといったような形は非常にちょっと難しいというふうには考えているところでございます。ですから、特殊車両申請がこの業者からあった際には、そういった審査の基準に基づきまして、厳正に審査はしたいというふうに考えてございます。
せきと委員
 ここに東中野図書館がありますが、中野区も地権者の一員として困りますというような言い方はできないものですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 東中野図書館、保育園の跡等もございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、特殊車両申請というものをいただく流れになると思いますが、その中では、車両が何台通るといった基準では審査してございませんので、基準に基づいた車両であれば認定をしていくといったものでございます。
せきと委員
 そうではなくて、図書館を利用される方が車両との行き違いができないような、そういう道路の使用というのは困るということは言えないわけですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 歩行者との行き違い等でございますけれども、それは工事車両のみならず一般の車両でもある程度の幅員の自動車がありますので、なかなか難しいのかなというふうに考えてございます。
むとう委員
 今現在の例えばここの交通量とか調べたことはあるんですか、区道のAのところ。これだけのここに大規模なマンションが建てられれば、相当、通常以上にふえることも明らかですよね。そのことをもってして、区は業者に対して言っていくことはできないのかなというふうに思うことと、それから、本当にこの北側の私道のところも、もう既にここ道がよくないんですよ。何度か修理をしてくださいと区民のほうから区にお願いがあるぐらい、相当ここは傷んでいる私道なんです、現状でも。だから、こちらは私道の所有者の部分ですから、ここの私道の所有者の方がまた頑張っていくしかないとは思うんですけれども、少なくとも区道については区が責任を持ってやってほしいなというふうに思うんですけれども、どうなんですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 先ほど来御答弁させていただいているんですが、特殊車両申請につきましては、どういった車がどこを通るといったことは審査いたしますけれども、何台通るといった審査はございませんで、そういったことから、現状、ここの道路に何台どんな自動車が通っているといった調査については、数字を持っていないところでございます。
むとう委員
 ちょっともう1点、繰り返しになっちゃいますけれども、あっせん・調停の部分なんですけれども、建物が中心だという御説明だったわけですけれども、その建物をつくるために付随してやっぱり工事車両というものもあるわけですから、ぜひ、今回は工事車両の部分での調停・あっせんということになるわけですけれども、それは十分区としてもできることですよね。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 あっせんの場合、区ができるというよりは、双方が話し合いをやっていただきたいということでございます。
むとう委員
 双方といっても区民の方が、資料でいただきましたけれども、区民として求めても応じてくれていない中で、手続としてそこに区が絡んで、区の条例にのっとる調停・あっせんということになっていけば、また次も進めるんじゃないかと区民の方は思うわけですよね。自分たちでできることはこれまでやってきていて、できていなわけですから。やっぱり区民の方が再度調停を求めたいということで、もしこの請願が採択されれば、区は当然そういう場をきちんと持つというふうに思っていてよろしいんでしょうか。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 双方話し合いに応ずるということであれば、区としてそういった措置をとるということでございます。
むとう委員
 その際に、自発的に応ずるというよりも、区が応ずるよう促すというようなことはしていただけるんですか。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 区はどちらか一方の立場に立つということはできません。あくまで中立的な立場で臨むということになります。
むとう委員
 中立なんだけれども、区の条例に基づく調停・あっせんというのは、双方が話し合いに応じてこそ調停ができるわけですから、テーブルをけるというのもどうぞどうぞというのは、逆に中立ではないわけです。じゃ、何のためのこの条例なのかと思うわけですから。話し合いのテーブルについてくれてこその調停なわけですから、そこに乗っていただけるように促すということ、やっぱりこれは区の責務ではないんですか。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 区としては努力をするということでございます。
委員長
 むとう委員、よろしいですか。何か言っていることが重複していますけども、多分、言っていることは同じだと思いますので。
 他に質疑ございますでしょうか。――よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時43分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時46分)

 質疑はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 意見はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見の開陳がなければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 平成21年第5号請願、東中野1丁目マンション工事車両通行に関する沿道の生活環境保全についてを採択すべきものと決することに異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で平成21年第5号請願についての審査を終了いたします。
 請願者の方、御苦労さまでございました。
 次に、所管事項の報告を受けます。
 1番目、「中野区基本構想の改定の考え方」に関するパブリック・コメント手続の実施結果についての報告を求めます。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 それでは、「中野区基本構想の改定の考え方」に関するパブリック・コメント手続の実施結果について(資料6)を御報告いたします。
 本件のパブリック・コメント手続につきましては、第3回定例会で各常任委員会で御報告したところでございます。本日の報告はその実施の結果ということでございます。なお、今定例会では基本構想改定の議案が提出されており、各常任委員会で共通の資料ということでございます。
 まず1点目、意見募集期間でございます。10月21日から11月11日まで行いました。
 その結果、資料に記載のとおり、電子メールやファクシミリ、窓口等で18人の方から御意見をいただきました。
 いただいた意見の概要と区の考え方ですけども、いわゆるまちづくりや都市整備に関する御意見について簡単に御紹介いたしたいと思います。1ページ目と2ページ目がそれに該当するということでございます。
 まず、1ページ目のNo.1でございます。意見としましては、国では開発重視の土建型社会から人間の幸福やきずなといった友愛社会にシフトしていると。中野駅周辺の大規模開発は疑問だと。田園都市として生まれ変わるくらいの発想で中野駅周辺の創造をお願いしたいと、こういった御意見だと思います。
 これに対する区の考え方としましては、右側に書いてございますけども、中野区全域の活性化を進め、持続可能な活力あるまちとしての構築を目指していると。中野駅周辺はにぎわいと環境が調和する広域中心拠点として育成・整備しますということでございます。
 次に、2ページでございます。2ページのNo.2から4番目がいわゆるまちづくり、都市整備関係の御意見ということだろうと思います。
 まず、上のNo.2でございます。ここでは住宅関連でのワンルームマンションの抑制やファミリー向け住宅をふやし、あるいは緑化の推進を図るべきとの御意見でございます。
 これにつきましては、基本構想そのものというよりは10か年計画(第2次)の素案で掲げて、それらを推進するという考えを示しておりますということでございます。
 次に、No.3でございます。ここでは、警察大学校等跡地の公園あるいは民間のオープンスペースは、防災という面から少し狭いのではないかという御意見でございます。
 これに対しまして、警大跡地を含む中野区役所一体で広域避難場所機能を確保していると。また、建物周辺にも空地を設け、跡地全体を緑豊かな環境とにぎわいの調和したまちの形成を図っていくといった考えをお示ししております。
 それから、4番目、No.4でございます。西武新宿線の連続立体交差化に伴う沿線まちづくりそのものを進めるより、西武新宿線の東京メトロ東西線への乗り入れを実現するほうがまちの活性化に役立つのじゃないかといった御意見でございます。
 これに対しまして、10年後の目標としましては、連立事業を契機としたまちづくりを進めることでまちの活性化を図っていきたいというお答えをしているところでございます。
 いわゆる都市整備、まちづくり関係の御意見については以上でございます。時間的な制約もありますので、その他の御意見につきましては後ほどごらんいただきたいと思います。
 最後の9ページ、ごらんいただきたいと思います。一番下でございます。4でございます。提出された意見により変更した箇所につきましては、特にございませんでした。
 以上でございます。
委員長
 この件に関しまして質疑ございますでしょうか。
市川委員
 今、一番最後のところにあった9ページなんだけど、提出された意見により変更した箇所はないというのは、通常、パブリック・コメント手続の実施結果の報告では常にほとんどそうなんだけど、いわゆる提出された意見により変更した箇所、この件に限らず、最近あったっけ。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 特に区全体のそれぞれの計画でどうだったかということについては、ちょっとわかりませんのであれですけども、例えば最近ですとみどりの基本計画では、本文そのものの、考え方そのものの変更はございませんけども、部分的な修正というのはやってございます。例えば記述内容が少しわかりにくいといったところにつきましては、注釈で補足をしたりですとか、そういったことで記述を補ったというケースはございます。
市川委員
 それはみどりの基本計画であったやに伺っていたんですが、パブリック・コメントの手続が形骸化してしまってはいけないと思うんですよね。これ、住民参加というのはえらく時間もかかるし、これはまして基本構想改定の考え方についての、そのパブリック・コメントの手続で、時間がかなりタイトになっているからといって、これで済ませて、これでおしまいと、ただそれだけになってしまうと、ややいけないなというよりも大分いけないなと私は思います。
 それで、やはり今、先ほど、注釈をつけていただいた、本文の文章そのものは変えられないけども、その趣旨を酌んで注釈をつけていただいたというところがあったんだけども、さっき登副参事が言ったような、これはなぜこうなんだというような注釈をつけて返してあげる。そういうことを繰り返さないと、区民からの意見はもらいますが、あくまでも区の側の主張ばかりを区民に押しつけていたのでは、お互いレベルアップしませんよと、私はそう思います。これは要望ですから。そのように今後お気をつけくださいと、これは要望にしておきます。
小林委員
 2ページ目の2番のところでございますが、「住宅都市中野として多様な老若男女が地域コミュニティを育むまちづくりを目指すべきである」と。そこで、「住宅都市として、ワンルームマンションの建設を抑制し、ファミリー向けの住宅を増やし」という文言があります。これに対して、要綱というのは現在、関連のもので区にございますけど、それを条例化していこうという部分、今、どのように進んでいますでしょうか。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 ワンルームマンションに関しましては、共同住宅指導要綱というのが現在ございます。それにつきましては、条例化を進める方向で現在検討しておるという段階でございます。今後条例化を目指すということでございます。なお、ちょっとここでは、基本構想に関する御意見ですので、こういったお答えの仕方をしたということでございます。
小林委員
 じゃあ、今の御指摘どおり、またお話どおり進めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。――よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。
 暫時、休憩をさせていただきます。

(午後2時56分)

委員長
 それでは、再開させていただきます。

(午後2時56分)

 次に、22年度予算で検討中の主な取り組み(案)についての報告を求めます。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 それでは、平成22年度予算で検討中の主な取り組み(案)の考え方について(資料7)を御報告いたします。
 昨年度までは、主な取り組みの示し方といたしましては、新しい中野をつくる10か年計画の四つの戦略に基づいた事業項目ごとに表形式でお示しをしたところでございます。今回は主な取り組み(案)の考え方についてということで、文章の形式をとったということでございます。
 それで、現在の考え方ということでございます。
 1項目め、危機的な財政状況ということでございます。
 中野区の財政状況は、御案内のとおり、大変現在厳しい経済状況、不況下に置かれまして、かなり厳しい状況にございます。平成21年度の都区財政調整交付金は、当初予算比で30億円の減少を見込んでおりまして、22年度につきましても同規模の歳入減が見込まれるという状況でございます。また、特別区民税につきましておおむね27億円の減収となるほか、自動車重量譲与税などの暫定税率の廃止の影響額3億円をはじめまして、他の一般財源減収分を合計しますと約66億円超ということになります。これを平成20年度の歳入決算額と比較しますと、100億円以上減少するということでございます。
 2点目でございます。予算編成についてでございます。
 現在行っております予算編成につきましては、一般財源歳入の減少幅の見きわめですとか、あるいは国の動向を見ながら予算編成作業に今取り組んでいるということでございます。このことから、現段階では具体的な事業の内容につきましては明示できないという状況にございます。
 3項目め、検討中の主な取り組み(案)でございます。
 上記を踏まえて編成中の平成22年度予算において取り組む事業につきまして、現段階では次のような考え方をとっております。
 (1)緊急課題に対応する施策に取り組むということで、保育園待機児童の解消、中小企業向け融資の拡充や離職者支援等の緊急課題への対応、学校耐震化や(仮称)鷺宮調節池の上部活用などの時期を変更できない投資的事業等への対応は着実に行うということでございます。
 それから2点目、(2)子育て・健康・福祉など区民の暮らしを守る施策を充実する。高齢者、障害者、子どもの健康、福祉に関する相談などが身近な地域で行える(仮称)すこやか福祉センターの開設、子どもショートステイ事業等の子育て支援策の拡充など、子育て、健康、福祉に関して必要度の高い施策について優先順位を勘案しながら推進すると。
 (3)計画的な事業遂行が必要な事業は着実に実施するということで、警大跡地の道路・公園整備あるいは野方駅整備など、既に事業に着手しているもので計画的に事業を遂行することが不可欠な事業にあっては、特定財源の充当が見込まれるものについては、時期の変更や繰り延べなども検討しながら可能な範囲で実施するということです。
 それから、(4)全事業の再点検を行う。すべての事業について、歳費の圧縮や事業の繰り延べ、休止・廃止などゼロベースから見直しを行い、大幅な歳入減少への対応を図るというものでございます。
 4、今後の予定でございます。
 まず、区報・ホームページにつきましては、12月20日発行の区報及びホームページで本件、検討中の主な取り組み(案)を掲載するということです。
 それから、2点目としまして、区民と区長の対話集会でございます。12月22日に本件について行うということでございます。
 簡単ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑はありますでしょうか。
せきと委員
 きょうは主な取り組み(案)となっていますが、(案)が取れた成案が出るのはいつですか。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 今回につきましては、(案)といいますか、実際の予算内示の際に具体的な取り組み事業については明示ができるということになります。
むとう委員
 そういたしますと、予算の内示が出るまで、これ、20日の区報及びホームページで(案)が示されるわけですけれども、それは、この(案)の段階では、議会もないんですけど、議会への説明は特段してはいただけないということなんでしょうか。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 例年行っているように、こういった事業について現在検討していますという事業項目につきましては、なかなか明示するのが難しいかなというふうに思います。実際上、1月の予算内示の時点ということになろうかと思います。
むとう委員
 すべてゼロから見直すということなので、今、その作業をされているところだと思うんですけれども、この建設委員会にかかわる部分で、大きな部分としてどんなことが予測されているんでしょうか。今の段階で言えることはあるんでしょうか。
登都市整備部副参事(都市整備部経営担当)
 現時点では、ここに例示が幾つかございましたけども、これらについてということでございまして、個々の具体的なものについては、現時点ではまだ明示はできません。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようでしたら、本報告については終了させていただきます。
 暫時休憩させていただきます。

(午後3時02分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時03分)

 本日の審査はこれまでとし、残りは明日8日に審査を行うことに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の審査を終了いたします。
 以上で本日の日程は終了したいと思いますが、各委員、理事者から何か他に発言はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の日程をすべて終了させていただきます。
 次回の委員会は、明日12月8日(火曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の建設委員会を散会いたします。

(午後3時03分)