平成24年12月06日中野区議会厚生委員会(第4回定例会)
平成24年12月06日中野区議会厚生委員会(第4回定例会)の会議録
平成24年12月06日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成24年12月6日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成24年12月6日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午前10時00分

○閉会  午前11時36分

○出席委員(8名)
 北原 ともあき委員長
 甲田 ゆり子副委員長
 石川 直行委員
 いでい 良輔委員
 白井 ひでふみ委員
 金子 洋委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 地域支えあい推進室長 瀬田 敏幸
 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 朝井 めぐみ
 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、
 中部すこやか福祉センター所長 遠藤 由紀夫
 中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松原 弘宜
 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 波多江 貴代美
 北部すこやか福祉センター所長 服部 敏信
 北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 大橋 雄治
 北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 中井 豊
 南部すこやか福祉センター所長 橋本 美文
 南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 和也
 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 杉本 兼太郎
 鷺宮すこやか福祉センター所長 村木 誠
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 齋藤 真紀子
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 高橋 昭彦
 健康福祉部長 田中 政之
 保健所長 山川 博之
 健康福祉部副参事(福祉推進担当) 小田 史子
 健康福祉部参事(保健予防担当) 向山 晴子
 健康福祉部副参事(健康推進担当) 石濱 照子
 健康福祉部副参事(障害福祉担当) 永田 純一
 健康福祉部副参事(生活援護担当) 伊藤 政子
 健康福祉部副参事(学習スポーツ担当) 浅川 靖

○事務局職員
 書記 河村 孝雄
 書記 鈴木 均

○委員長署名

審査日程
○陳情
〔新規付託分〕
 第23号陳情 65歳以上の障害者福祉手当(第二種)の削減・廃止を中止することについて
 第24号陳情 「障害者福祉手当(第二種)」見直し案について
○所管事項の報告
 1 中野富士見中学校跡施設整備基本計画説明会の実施結果及び区の検討結果について
       (地域活動推進担当・福祉推進担当・学習スポーツ担当)
 2 南中野区民活動センター等施設整備基本計画について(地域活動推進担当)
 3 中野区地域支えあい推進会議の設置について(地域活動推進担当)

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。

(午前10時00分)

 初めに、今定例会における委員会の審査日程について御協議をいただくため、委員会を休憩します。

(午前10時00分)

委員長
 委員会を再開します。

(午前10時01分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。
 本定例会では、常任委員会の日程が2日間設けられており、本委員会にはお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件があります。そこで、休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は陳情の審査の後、所管事項の報告をおおむね3番ぐらいまで受け、2日目に残りの報告を受けることとしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては12時を目途に進めたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 陳情の審査を行います。
 第23号陳情、65歳以上の障害者福祉手当(第二種)の削減・廃止を中止することについて、第24号陳情、「障害者福祉手当(第二種)」見直し案についての2件を一括して議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
いでい委員
 11月19日の厚生委員会におきまして、我が会派の大内委員からも質問がありましたが、改めてお伺いさせていただきたいと思います。
 この二種の手当に関しては、東京都の条例が制定されていて、それに基づいて施行しているということなんですが、それで間違いありませんか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 この障害福祉手当につきましては、第一種と第二種がございまして、第一種につきましては、東京都の条例を根拠としまして実施をしているものでございます。また、第二種手当につきましては、中野区独自の事業として実施をしているものでございます。
いでい委員
 今、中野区独自にということでありましたけれども、それは条例に基づいて制定はしているけれども、二種については中野区独自ということですよね。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 はい、そのとおりでございます。
いでい委員
 あと、その東京都の条例に基づいて始まっていることで、二種については中野区独自で行っているということですが、それは東京都の条例に基づいているにもかかわらず、中野区独自のものを廃止しても別に何ら問題というのはないんですか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 この第二種手当につきましては、それぞれの自治体におきまして条例を設けまして、これに基づいて実施をするということになってございます。
いでい委員
 そうしますと、23区の中では独自に二種のことについてはされている。中野区以外にも行っている区がもちろんあります。やっていない区というのはあるんですか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 第二種手当につきましては、その対象者、それから金額につきましては、それぞれの区で独自に設定をして行っているものでございます。この第二種手当を実施していないという区は、23区においてはございません。
いでい委員
 では、中野区だけが、今度これをやめるとなると、中野区が23区の中でただ一つだけということですか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 今回事業見直しで提案をさせていただいております内容は、65歳以上の方につきましての支給を段階的に見直して廃止をしていくというものでございまして、第二種手当そのものを全て廃止をするというものではございません。
いでい委員
 段階的に引き下げていくという方針は、前回の11月の厚生委員会において、その説明の中では、中野区は65歳以上の方については各種さまざまなサービスをやっている、しかも、それが利用者の方に大変喜ばれているだとか、満足しているとか、充実しているというお話がありましたけれども、それで間違いありませんか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 まず、中野区におけます障害福祉サービスといたしましては、地域生活支援事業につきまして、原則として無料で御利用をいただいているところでございます。また、65歳以上の方につきましては、介護保険サービスの適用を原則といたしますが、それによりまして、不足をする部分につきましては、障害者福祉サービスを上乗せするような形で、介護保険サービスと組み合わせるような形で御利用をいただけているという状況でございます。
いでい委員
 今そのサービスの話がありましたけれども、65歳以上の方はその介護保険のサービスも組み合わせて、さらにいいサービスが受けられるという話がありましたが、65歳以上のその介護保険のほうを適用するとなると、必ず1割負担という金額はかかりますよね。それは全てのサービスにおいて1割負担ということは、この65歳以上の人たちが、社会資源が充実しているからというこの区の理由によって、このサービス、喜ばれていると思いますか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 介護保険サービスが平成12年から開始をいたしまして、その後さまざまな社会資源が整ってきておりますので、そうした意味では、そのサービスの充実は図られているというふうに考えております。
 一方、それぞれの利用に当たっての負担金をお支払いをいただいているというところでございます。
いでい委員
 となると、今まで無料で使われていた、利用していたサービスの負担がふえます。または、その65歳以上の二種を受けていらっしゃった方々も、それが廃止をされて、なおかつ自己負担金がふえるということですよね。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 自立支援法によります64歳までのサービスにおきましては、自己負担についての免除の規定がございます。同様に、介護保険におきましても、上限額の設定がございまして、そのような配慮がされているというところでございますが、一部の方につきましては、この介護保険への移行に当たって新たに負担が発生するという方もいらっしゃるということでございます。
いでい委員
 各種サービスというのがあって、また、それは行政サイドからは社会資源が充実している、さまざまなサービスがより受けられるという判断でありますけれども、そのサービスを利用する側、サービスを受ける側からの評価というものは把握されていますか。そのことによって、サービスの利用者の方からのいろいろな声とか、そういったものは聞いていますか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 障害福祉担当では、今年度からの障害者福祉計画の策定に際しまして、アンケート調査によりまして障害者の方々の御意見を伺っているところでございます。そうした中で、特に充実してほしい施策として御意見等をいただいておりまして、病気や障害に対する理解の促進でありますとか、利用できるサービスについての広報周知等をより強化してほしいといったような御意見をいただいておりまして、おおむね現行の障害福祉サービスにつきまして御満足をいただいているというふうに考えているところでございます。
いでい委員
 その障害者自立支援法に基づくサービス、64歳未満という方に関しては、その地域生活支援事業でしたか、それについては無料だから喜ばれているというような判断だというふうにしか、私にはちょっと聞こえてこないんですけれども。本当に利用されている方というのは、そのように思っているのかどうか、ちょっと疑問に思うところです。これについては、中野区がこの見直しを行った場合、23区の中でも同様な見直しが行われるという想定の上でおっしゃっているのか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 今回の事業見直しは、中野区において独自の事業の見直しを行うということでございまして、23区――他区の状況については、まだ把握はできていないというところでございます。
いでい委員
 ということは、事業見直しを行うということは、やはり中野区が財政的に厳しい中でこういったことにも手をつけていかなければ、650億という財政基準額でしたか、それに近づいていけないというところだとは思うんですけれども。これは、お金の話で置きかえてしまうと、では、この予算について、これを減らせばいいんじゃないか、または、ほかにサービスが充実しているからという、いろいろな話と、話がだんだんかみ合わなくなってくるのかなと思っています。予算がかかっていて全く利用者の方から喜ばれていないサービスがあるかもしれないし、そういったことと、でもこれは必要だから残してほしい、そういった声に耳を傾けて、その予算の組み替えだとか、そういったことも視野に考えていかなければいけないことなんじゃないかと思いますが、いかがですか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 今回の事業見直しの背景といたしましては、今、委員、御紹介いただきましたとおり、区の財政運営の状況等も背景にはございます。しかしながら、この一つひとつの事業の見直しにつきましては、PDCAサイクルによりまして、その個別の事業がより効果的かつ効率的に執行されているか、また、それが区民の皆様の満足度に対応しているか、そういった観点から見直しを行ったものでございます。
 したがいまして、来年度予算全般での見直しの中で、この区政のそれぞれの事業について検討をしていく必要があろうかというふうに考えているところでございます。
いでい委員
 今、PDCAサイクルのお話が出ましたけれども、私、3定の一般質問の中でそのPDCAサイクルの前提が壊れているんじゃないか、もう一回それを自分たちで見直したほうがいいんじゃないか、そのプランのところで、今までそのサイクルに乗っかっていないものが恣意的に入ってきているということを指摘させていただいています。ですから、本当にそのPDCAサイクルにのっとって、この事業に対しての事業見直しが行われようとしているというのは疑問に思うところでありますが――また、後ほど。あまり言うと、周りの人たちもいますので。
委員長
 答弁はいいですか。
いでい委員
 答弁はいいです。
金子委員
 今回の65歳以上の方についての第二種手当の廃止の大きな理由として、区側は、今までも65歳を過ぎてから障害者手帳を取得した人は対象になってこなかった、その人たちとの不公平感があるという理由を挙げていますが、この65歳を過ぎてから手帳を取得した人については支給されないというのは、これはこの制度が始まったときからずっとこうなっていたんでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 この障害福祉手当の制度につきましては、先ほど述べましたとおり、東京都の条例を根拠としております。その東京都の条例が改正をされましたのが平成12年でございまして、現行の65歳以上の新規取得者については対象としないという改正がございました。その理由というのは、具体的に示されているものではございませんが、その当時の状況としましては、平成12年から介護保険制度がスタートするということで、65歳以上の方について、新たに何らかの機能の障害が発生したという方については、障害福祉施策としてではなく、高齢福祉の範疇において対応していくといったような考え方がベースにあったのではないかというふうに考えているところです。
金子委員
 介護保険制度が大きな理由というか、背景だということですけれども、先ほどの質疑でもあったように、介護保険制度のもとでは利用者自己負担が生じるわけですよね。自立支援給付では、やはり1割自己負担という仕組みは残されていますけれども、大部分の方は無料で受けられるように今なっていると思います。その無料で受けられる低所得者の人たちの割合はどれぐらいになっていますでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 今回、二種手当を受給されている方で65歳以上の方の人数につきましては、369人程度であろうかというふうに把握をしております。そのうち、現在、自立支援法に基づくサービスを無料で受けておられる方については、おおむね8割程度であるというふうに把握をしているところでございます。
金子委員
 そうすると、この8割の方については、介護保険が適用されると1割自己負担が生ずるという理解でよろしいですよね。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 介護保険におきましてもさまざまな減免の措置がございますので、単純に全員の方が1割負担ということではないと思いますが、制度全体として申しますれば、そのようなことでございます。
金子委員
 主に大部分の方が1割自己負担が生じるというふうになっているわけで、65歳を超えて自己負担がふえるのに、さらにこの第二種手当が受けられなくなるというのでは、むしろ高齢になるために負担がふえるという、不公平感ではなくて実際の不公平が生ずると思うんですが、その点はいかがでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 この手当の目的ですが、もともと現金給付によります所得補償というよりは、社会生活等の支援といったような意味合いでございますので、そうした意味からも、さまざまなサービスが充実をしてきているということで、そういったサービスの御利用で、という条件が整っているというふうに考えているところでございます。
金子委員
 前回の委員会の答弁でもおっしゃっていましたが、第一種手当は所得補償であるけれども、第二種手当は社会生活の支援のためだということですが、これは実態とかなりかけ離れているのではないかと考えます。第二種手当の人たちの所得の水準がどの程度であるか、区は把握しておられるでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 先ほども御紹介いたしましたが、第二種手当を受給しておられる65歳以上の方につきましては、非課税の世帯、それから生活保護を受給されておられる世帯が8割程度を占めているということでございます。
金子委員
 そのように8割が生活保護を受けている、または、住民税が非課税であるという所得の水準の中で、実際、月5,000円ではあっても、かなり所得補償、生活の支えとなっているのが実態であると伺います。しかも、65歳以上になると、働くことができなくなってくるわけで、そうなって……(「働く場がないんだよ。働けないんじゃない。働く場が少なくなるんですよ。失礼なこと言っちゃだめだよ」と呼ぶ者あり)働く場がなくなってくる、そういう中で、さらに手当を廃止するというのは、この手当支給の対象者の人たちにとって大変な打撃になると思うんですが、その点はいかがでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 この第二種手当の目的は所得補償というものではございませんで、そうした自立生活、社会生活の支援ということでございます。
 しかしながら、今、委員から御紹介いただきました現下の社会情勢のもとで、障害をお持ちの方がどういった生活実態であるか、そういったことについてはしっかりと対応もしていく必要があろうかというふうに考えております。
金子委員
 しっかりとした対応とおっしゃいましたが、この手当の廃止にかわる代替の制度というものは考えられているんでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 これにつきましては、先ほど御紹介いたしましたとおり、介護保険サービスに上乗せをするような形で障害福祉サービスを御利用いただくということを、特に中野区におきましては地域生活支援事業等を原則無料で御利用いただいているといったようなことでございます。
金子委員
 それは今までもされてきたことで、この廃止によって、それにかわる充実がされるのかというとそうではないということではないかと思いますが、いかがでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 これにつきましては、新たに実施をするというものではございません。
金子委員
 また、65歳以上になりますと、高齢になってくると、今まで家族――親とかそういった人たちが高齢になって、支えになかなかなれないと、あるいは亡くなるといった問題が出てくると思います。そういったますます厳しくなる、また、働く場もなく収入が、それまでも非常に低所得であるのがさらに所得が減ってくる、そういう中でこの手当を廃止するというのは、やはり認められないと考えます。区としては、この廃止の見直しをやはり撤回するべきだと考えますが、いかがでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 経済的に苦しくなるということにつきましては、障害福祉手当につきましては、国や都のほうでより重度の方の所得補償の制度ということで――また、障害者に対する年金等の制度がございます。また、本当に生活が困窮してくるという方につきましては、別の制度でありますが、生活保護といったような制度でも、その生活を支えるという仕組みはあるというふうに考えてございます。そうしたことを勘案した上で、今回事業の見直しということで提案をさせていただいたものでございます。
白井委員
 現在、陳情2件についての審査なわけですけれども、ほとんど事業見直しについてという質疑応答が繰り返されています。当初この障害者福祉手当(第二種)について、当該委員会においても、この事業見直しの案として示されました。いわゆる65歳以上からの廃止です。冒頭、これについて私もお話をさせていただきました。こんな恥ずかしい制度はありませんよと。制度設計が全く論理的でないというところで取り上げさせていただいたところです。先般、12月3日、中野区議会定例会が招集されまして、公明党の代表の立場でも、今回、この二種手当について私自身が質問させていただいたところです。
 さらに、過日、公明党の予算要望項目の中に、これは予算として復活させるべきだという点についても取り上げさせていただきました。なぜか。もう冒頭申しましたけれども、やっぱり制度設計があまりにも論理的に成り立っていないというところです。では、どこまで成り立っていないのかということを、少し質疑を繰り返すことで、既に御質問させていただいたところがありますけれども、させていただきたいと思います。
 まず、この障害者の福祉手当、中野区においては条例が制定されています。1条において、その概要の意味からすると、障害がある方の生活を向上させるために手当を支給する、手当を支給させることによって生活の向上を目指すと、こういういう意味です。第2条、その手当というのは何ですかと。2種類ありますと書いてあります。一種手当と二種手当です。つまり、条例の中に、まず一種と二種、都の基準で定められているんですけれども、区の条例の中ではこれを定めていますね、中について。別表という形で表記に出てくるんですけれども、今回、一種は都の基準であるため見直しがなされません。つまり、中野区の定めた一つの条例であるにもかかわらず、二種は65歳以上を廃止するけれども、一種のほうはそのままとなるんです。同じ条例の中で二つの基準がある。こっちは区です、こっちは都だからと言うんですけれども、中野区の条例として定めているんですけれども、こんな制度ほかにありますか。私、ほかの条例の中では見たことないと思うんですけれども。では、一種は65歳以上に支給されて、二種は65歳以上で切ると。中野区はこっちの二種だけだと言うんですけれども、条例として定めているの中野区です。なぜ二種だけ切るということになるんでしょうか。まず、この御説明をお願いしたいと思います。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 第一種手当につきましては、東京都の条例に基づきまして、その対象者、それから金額、支給額について、おおむねその基準に沿った形で、各自治体において条例で定めてございます。
 一方、第二種手当につきましては、その対象者と金額について、各自治体の判断で決定をするということでございますので、一つの条例の中で二つの手当を規定しているということでございます。
白井委員
 それがどうして合理的なんですかという説明なんですけれども、ここは説明できないんだと思います。都の基準に沿って、沿う形で一種を定めています。二種のほうは独自に決められるのでと言うんですけれども、この年齢で切るって合理性がありますかと言われると、いや、中野区はこっちだけですからって。じゃあ、どうして一種のほうも改めないんですかとなると、それは都で定めているから、実はなかなかいじりようがないんですと。そうすると、制度的におかしくありませんかと。もともと障害がある方に手当を支給することによって生活を向上させるというんですけれども、では、二種であって、65歳以上の人たちには生活を向上させるための手当は必要ないと言い切れますかと、ここだと思います。
 さまざま論点はあるんですけれども、一方、65歳以上の方々には、いわゆる介護保険が適用されるようになって事業メニューがふえてきました。サービス内容がふえてきたので、現段階では、支給された当時と違っていろいろなサービスが御利用いただけますと。そうなってきたことによって65歳でも切れると言っていますが、果たしてそうでしょうかと。65歳以上になると、まずは、確かに介護保険が適用になります。しかしながら、その方々の等級によって1割の自己負担が当然発生するんです。それ以外に障害者の福祉サービスを使ってもらえるようにしていますと、上乗せサービスがありますと言うんですけれども、区は、これを先に出しませんね。介護保険の適用になっている方は、先に介護保険のサービスを使ってくださいと。その枠がいっぱいいっぱいになって、自己負担が発生するようになってしまった。つまり、10分の10、自分で負担しなければならないようになってから初めてこの福祉サービスを使ってくださいねとなるんですよ。ということは、単純に言うと、この介護保険の範疇がある範囲は、特に障害の重い方々に関しては、なかなかここまで行き着かないということですよ。サービス内容はあるんですけれども、65歳以下の方、つまり介護保険適用していない方は、ほぼ福祉サービスが無料で使えるようになっています。ところが、65歳を超えると、今度は介護保険でメニューがありますからと言うんですけれども、事実上、お金を払ってくださいと言っているのと同じなんです。
 一方、この陳情の中にも書いてあります、65歳を超えるとなかなか働きにくくなる。働けなくなると書いてあります。働きにくくなる、でしょうね。65歳を超えて、どうしても、そこから所得が上がっていくというのは一般的に考えづらいです。にもかかわらず、余計な負担をかけるという形になりませんか。どこが障害者福祉手当条例第1条に定める生活の向上に資するという目的を達成することになるんでしょうか。目的の達成にもならないと思うんですけれども、いかがでしょうか。お伺いします。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 障害者の福祉の増進を図るという方法につきましては、さまざまな政策を総合的に実施することによりまして、社会全体としてその増進を図るということでございまして、必ずしも現金給付に限ることはないだろうというふうに考えております。
白井委員
 なかなかかみ合わないんですけれども。恐らく、これも答えづらいんだと思います。
 二種手当の内容についてお伺いしたいと思います。一種の基準、要件を満たされています。それぞれの区市町村の段階で、おおむね、23区ぐらいはざっとわかる状況なんですけれども、それぞれ基準は違いますね、当然、区で決められるからです。中野区は、現在どのような方を対象として二種と定めて、どのような金額を支給されているんでしょうか。いわゆる支給対象とその内容についてお伺いします。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 第二種手当の対象につきましては、身体障害3級の方、知的障害4度以上の方を対象といたしまして、月額5,000円を支給してございます。
白井委員
 年齢の対象、中野区はいわゆる20歳未満の方も支給されているところです。都の基準、一種というのは20歳以上なんです。一種で、例えば障害者手帳1、2級だったとしても、20歳未満の方は一種として支給されません。しかしながら、中野区の場合は、20歳未満の方もこれを含めますと、つまり一種の対象とならなかった方も二種で引き取るというところまでやっているんです。他区の状況を見ると、おおむね、20歳未満を入れているところもあるんですけれども、年齢緩和制限を入れていないところもあるので、評価できるところもあるんです。つまり、上乗せしているところもあるんです、他区と比べると。しかしながら、65歳の年齢でばちっと切るなんていう制度設計している区は、23区の中にはありません。東京都内にもありません。恐らく全国にもないんじゃないかと思うんですけれども、一体何を参考にして、こんな年齢で切るという制限を引かれたんですか。ほかの他区で事例があるというなら教えてください。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 委員が今御紹介いただきましたとおり、23区において、年齢でこの支給を停止しているという例はございません。
白井委員
 なかなか支給対象の制限、決していいとは言いませんよ。金額的には、中野区は低いです、正直言って下のほうからなんです。多い区もあるんですよ。しかしながら、財源がどうしても厳しいと言うなら、金額の見直しだとか、こっちのほうがまだまともかなと思います。決して認めるという意味ではありませんよ。しかしながら、制度設計があって、この年齢の切り方はやっぱり論理的に成り立たないって思います。障害福祉手当って、そんな目的で出されているんじゃありませんよと。自分のところで書いた区の目的と一致していないわけですから。やっぱり再考を促すべきではないかなと思います。
 それで、障害者福祉手当を見直すというならば、私はこの観点だと思います。二種手当、これは一般質問のほうでもさせていただきましたけれども、いわゆる3障害と言われているものがあります。身体、知的、そして精神が入りました。総合支援法の中でも、これに難病も足せるんでしょう、いわゆる3障害に対して同じように手当てをしていきましょうとなっているんですけれども、現在、中野区は精神は対象となっていますか。確認のため伺います。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 精神障害の方は対象とはなってございません。
白井委員
 23区の中で結構です。精神障害者の手当、一種のほうは対象になっていません。繰り返しになりますけれども。二種のほう、いわゆる区の独自基準、基礎自治体の中での独自基準で対象としている区はあるんでしょうか。お伺いします。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 第二種手当の対象に精神障害者を入れているという区は、品川区と杉並区でございます。
白井委員
 ありがとうございます。23区の中では二つ、品川区と杉並区です。ちなみに、支給されているのは4,500円ということでよろしいでしょうか。お伺いします。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 はい、そのとおりです。
白井委員
 つまりこういうことです。いわゆる自立支援法、それから総合支援法に移りました。3障害を同じように扱いなさいというのが法の趣旨なわけです。時代の流れの要請で言うならば、区は、精神を対象にするというのが本当の手当の見直しということになりませんかと。金額的には、確かに、今中野区は5,000円で、500円減るようになるかもしれません。だけど、こっちのほうがよっぽどね、私はいいんじゃないかと思います。見直す角度が本来違うんだと思います。
 先日この質問をしたときに、区は、現在のところ、精神についての見直しは考えておりませんという答弁だったんですけれども、見直していく必要があるのではないかと思いますけれども、入れないつもりですか。恐らく、この流れは続きますよ。ほかの区が始まり出してから、やっと重い腰を上げるって。検討を既に始めたほうがいいのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 委員、御指摘のとおり、3障害を対象としてサービスを提供していくというのが現行の自立支援法の考え方でございます。そうした意味で、精神障害者に対する福祉サービスの提供のあり方ということは、課題であるというふうに認識をしてございますが、この第二種手当につきまして、今のところ、精神障害者を加えるということについては考えてはおりません。
白井委員
 繰り返しになりますので、最後は意見の表明としておきます。
 いわゆる今回の廃止、65歳以上の支給対象二種について、順次廃止としていくというふうな区の素案ではありますけれども、今回の陳情審査の件について、これはやっぱり制度設計について矛盾が非常にあります。論理的に成り立たない。こんなことをやったら恥ずかしい制度を中野区から発信することになりますよということを強く申し上げることと、本来見直すというのであれば、いわゆる時代の要請として、3障害を差をつけるのではなくて一律に扱うというのが本来の趣旨なんだと、これこそ見直しの方向だということを強く申し述べておきます。
佐伯委員
 他の委員からかなり質疑が続いておりましたので、私のほうから簡単に触れさせていただきたいと思いますけれども、先ほど65歳以上の新規申請についてのお話がありました。これについては、介護保険制度が導入されたという背景があったというような答弁があったわけなんですけれども、実際に我々が思うのは、なぜこれが今、この時点で出てきたんだろうかと。社会的情勢は全然変わっていないし、制度も全然変わっていないわけですよね。何でこの時期にこういう見直し案が出てきたのか、その点をちょっと教えてください。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 この障害福祉サービスの提供、また、高齢福祉サービスの提供につきましては、介護保険法の整備、また、その後平成18年に障害者自立支援法が整備をされまして、障害者自立支援法導入当初には一定の――多少の混乱がありまして、それに対応する形で一定の改正が重ねられてきておりまして、そして現在、一定程度の安定したサービスの提供ができているというような認識でございます。
佐伯委員
 ちょっと今、そのあたりよくわからないんですけれども。結局のところ、これは、制度としては絶対に必要な制度だと思います。そういった中で、かなり財政当局からの圧力というものがあったのではないかと。そういったことで、こういう制度というものが次々になくなっていくということになると、本当に福祉行政というのは一体どういうときにどういうものなんだろうかということを考えざるを得ないわけなんですけれども。本当に、今いろいろおっしゃっておりますけれども、この制度自体、これまでのことを検証してみていかがでしたか。これまでこの制度を続けてきた中で、所管として考えることは。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 この第二種障害福祉手当については、これまで一定程度の役割を果たしてきているという評価でございます。
 しかしながら、また一方で、社会資源の充実と、そしてそれに伴うサービスの提供の充実ということが図られてきておりますので、そうしたことから見直しを行ったというものでございます。
石川委員
 中野区障害者自立支援協議会というものがあると思うんですが、これは障害者自立支援法に基づき区もしくは市町村に設置するということで、そういう認識でよろしいでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 自立支援協議会は、障害者自立支援法に基づきまして、地域におきます障害者の自立した日常生活及び社会生活に資するために、関係者のネットワークを構築して、その改善に取り組むといった会議体でございます。
石川委員
 この障害者自立支援協議会の構成メンバーと事務局とのかかわりについて御説明願います。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 自立支援協議会の構成につきましては、区内におきます障害者福祉にかかわる相談支援事業者あるいは就労等にかかわる事業者等によって構成をされてございます。事務局につきましては、障害福祉の所管でございます障害福祉分野が担当しております。
石川委員
 この中野区の障害者自立支援協議会から区長宛てに意見書のようなものが提出されていると思うんですが、それでよろしいでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 さきに、11月21日に第3期中野区障害者自立支援協議会(第4回全体会)が開催をされまして、その場で、この事業見直しの障害者福祉手当(第二種)の項目につきまして協議をされ、そこで全会一致で、「この項目について直ちに撤回し、当該手当の支給を継続して実施することを求める」といった意見を区長宛てに提出をするということが決定をされたというところでございます。
石川委員
 決定をされて、それが12月4日に区長に提出されたと、こういうことでよろしいでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 所管であります障害福祉分野のほうで受理をいたしました。
石川委員
 この自立支援協議会の事務局が保健福祉障害担当分野ということになっております。ということは、この意見書の取りまとめは福祉分野が取りまとめて、そして福祉分野に提出したと、こういうことなんでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 この協議の内容につきましては、構成員の方で御協議をいただきまして、私どものほうでは事務局を務めているということでございます。
石川委員
 この自立支援協議会の設置要綱によりますと、事務局は、協議会の円滑な運営を図るため協議会に事務局を置くというふうになっています。この意見書の文書の取りまとめも、最終的にはこの障害福祉分野で行ったものと思います。その辺について、自分でつくった――最終的には協議会が出したということになっておりますが、取りまとめた福祉分野が区長宛てに意見書を出すと、こういったことについて、多少――多少というか、自己矛盾にはならないんでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 障害福祉分野の立場といたしましては、その事務局ではございますが、その自立支援協議会で協議をし、検討し、決定していくと。内容につきましては、構成委員の皆様で御協議をいただくべきものであろうかというふうに考えております。
石川委員
 これは先ほど佐伯委員もおっしゃっていましたが、この事業見直しについて、障害福祉分野から出てきた事業見直しなのか、それとも経営のほうから出てきた見直しなのかよくわかりませんが、こういった意見書が取りまとめて出されたということについて、しっかりと重く受けとめて、再度見直しを行うなら行うべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 今回の事業見直しにつきましては、案ということでお示しをさせていただいております。今後、議会をはじめ区民の皆様の御意見を伺った上で、来年の1月に正式に決定をするというものでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午前10時45分)

委員長
 委員会を再開します。

(午前10時50分)

 今、委員から要望がありました資料要求について、これを委員会として要求するということでよろしいでしょうか。(「中身言わないの」と呼ぶ者あり)他区の第二種のサービスです。第二種の他区におけるサービスについての資料を要求するということで、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのように決定させていただきます。
 それでは、第23号陳情でございますけれども、第24号陳情――委員会を休憩します。

(午前10時51分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前10時52分)

 お諮りします。第23号陳情を本日のところ保留とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第23号陳情についての本日の審査を終了します。
 お諮りします。第24号陳情についても、本日のところ保留とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第24号陳情についての本日の審査を終了します。
 それでは、次に、所管事項の報告に入ります。
 1番、中野富士見中学校跡施設整備基本計画説明会の実施結果及び区の検討結果についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 それでは、資料(資料2)に基づきまして、中野富士見中学校跡施設整備基本計画説明会の実施結果及び区の検討結果につきまして御報告いたします。
 7月26日の厚生委員会におきまして、中野富士見中学校跡施設整備の基本計画を御報告させていただきました。その後、ここの1番にございますように、区民説明会を――地域での説明会を実施いたしました。3回実施をいたしました。3回とも場所は南中野区民活動センターでございます。参加人数は、3日間合わせまして57人でございました。後ほど、寄せられた主な意見、要望と、区の検討結果を別紙により御報告申し上げます。
 今後の予定でございますが、今年度既に基本設計・実施設計の業務委託契約を行っております。平成25年度は、基本設計・実施設計を完了させまして、既存の建物の解体工事も行います。解体工事の後、埋蔵文化財の試掘の調査をいたします。平成26年度は、埋蔵文化財の本調査を行いまして、その後、整備工事に着工いたします。平成27年度は、整備工事の期間になり、平成28年度、整備工事が竣工いたしまして、平成28年度中の開設を予定しているものでございます。
 それでは、別紙をごらんいただきまして、主な意見を御説明させていただきたいと思います。
 まず、スポーツ施設の2番目のところですが、50メートルプールの整備をしてほしいという意見もございました。区の検討結果でございますが、施設規模からいたしまして、50メートルプールの設置は難しいというふうに考えております。
 それから、二つ目の項目になります。テニスコートでございます。意見の中で、多目的広場にテニスコートがあると、地域のイベントや避難所として使う場合、一体的な活用がしにくいので、全体を多目的広場として整備をしてほしいという御意見がございました。区の検討結果でございますが、多目的広場として一体的な活用をするため、屋外テニスコートにつきましては変更の上、取りやめるということを考えてございます。そのかわり、屋内運動場の中でテニスで利用できるように整備をするというふうに考えております。
 駐車場につきましても幾つか御意見がございました。一番上のところでございますけれども、施設内駐車場に中野通りから直接進入できるようにしてほしいという御意見がありました。この検討結果でございますが、公共施設につきましては、基本的に車ではなく公共の交通機関の御利用を御案内をしていきます。整備予定の駐車場につきましては、障害のある方や御高齢の方などの利用する駐車場として考えております。施設全体の基本計画でございますけれども、限られた敷地を最大限活用していくということで、原案どおり、現行の基本計画どおりを考えているところでございます。
 また、このページの一番下のところに駐輪場についての御意見でございますけれども、現在、駐輪施設は114台になっています。足りないのではないか、イベントなどの実施時は臨時の駐輪場を設けるなど工夫をできるようにしたい、また、防災倉庫前に駐輪場が設計されているんですが、緊急時の物資搬出入の際、支障を来すので、見直してほしいという御意見がありました。区の検討結果でございますが、イベント実施時など多くの自転車の御利用が想定されるときは、多目的広場などを活用した臨時的な駐輪場対策も考えたいと考えております。また、駐輪場の場所につきましては、基本設計の中で、施設利用に支障がないよう、再度十分検討したいというふうに考えております。
 そのほか、裏面のほうになりますが、環境整備、避難所、防災機能、それから民間事業者に整備をしていただくことを予定しています特別養護老人ホームにつきましても御意見がございました。また、一番最後になりますが、整備工事の実施方法につきましても御意見をいただいておりまして、ごらんのような形で検討結果を記載をしているものでございます。
 御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
石川委員
 3日間での参加人数が57名ということなんですが、これはダブりというか、3回とも出られた方というか、その辺の把握はされているんでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 私の記憶している限りでは、3回とも違う方がおいでいただいておりました。
白井委員
 テニスコートについてなんですけれども、ここは、意見、要望、また区の検討結果というところで見ると、従前の計画と大きく変わるところだなと思うんですけれども、屋外テニスコートは取りやめると書いてありますが、短時間で全部見比べられないんですけれども、恐らくここが一番大きく変わったところではないかと思うんですが、なぜこのようになったのか。また、大きな変更点、従前と違っている理由は何でしょうか。お伺いしたいと思います。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 テニスコートにつきましては、多目的広場、外の部分でございますが、この中に計画する予定でございましたけれども、説明会の中でも御意見がございまして、やはり多目的広場としての防災的な機能等、一体的な活用をこの場でしたいということで御意見がございましたため、検討いたしました。その結果、体育館――屋内運動場でございますが、ここの部分でテニスをできるような形にすれば運用ができるという判断を最終的にいたしましたので、そのように変更させていただいたところでございます。
白井委員
 ちょっと記憶が怪しいんですけれども、もともとの素案の段階で、さまざま地域だとか、利用者の団体の方から御要望を集計した上で、このテニスコートというのはついていたかと思うんですけれども、この段階になって廃止ということで、利用者の方から、一方で多目的広場として使いたいという意見もあったんでしょう、テニスコートを屋外にも置いてくれという意見が当然あったからこういうふうに素案として決まってきたわけなので、反対の意見とかはなかったんでしょうか。地域説明会の中でこの発表ということなんですけれども、57名の方々に、そのテニスコートを置いてくれと言っていた人たちがいればいいんですけれども。この点ちょっと気になるんですけれども、御対応だとか、この廃止することについての意見なんか寄せられているんでしょうか。お伺いしたいと思います。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 そもそも、この当初案にテニスコートがあった理由でございますけれども、当時というか、もともとここは中野富士見中時代のことでございますが、テニスコート3面を学校開放としておりました。それで、確かに、今委員がおっしゃったように、こちらを閉校したときに、利用者から存続させてほしいという意見はございました。それから、これらの意見に加えて、区立のテニスコートとなりますと哲学堂、それから上高田の公園にございますが、地域的に北部ということもございますので、バランスを考慮して、今回の地域スポーツ施設の整備に当たり、テニスコートを入れるということを当初案には盛り込んだものでございます。しかし、これらの地域からの一体的に使いたいという御意見もいただきまして、この検討をいたしました。そうしたところ、この地域におけるテニスということでありますと、区立二中、それから南中野中学校で開放事業を行っているわけなんですが、その後の利用状況も、テニスとしてふえているということよりも、むしろ利用実態は少しずつ減っているということでございました。その中で、今度、体育館――屋内運動施設部分にテニスも使えるというふうにすれば、これは天候に限らず使える、それから夜間でも使いやすいということもありましたので、それら全て利用率等も含めて勘案したところ、必ずしも、テニスをする方にとっても使いにくいという状態にはならないというようなことを判断したところでございます。これにつきましては、案の段階から、利用者の団体としての体育協会さんに御説明はして、今回もそのような方向については御了承いただけたものと思っているところでございます。
白井委員
 利用者というか、希望者の団体の方々も納得されていると。むしろ、全天候で使えると、夜間でも使えるという点も考慮すればそのほうがいいというのであれば、それでいいと思います。
 抜本的なことなんですけれども、本日12月6日、厚生委員会ですけれども、開催日時、3回開いていますけれども、8月28日、9月1日、9月3日ですね。何で今ごろこんな報告になっているんですか。普通こういうのってすぐにやるものではないかと思うんですけれども。この間、何回厚生委員会がありましたか。どうしてこんな報告になっているのかというところを教えてください。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 説明会につきましては、8月末から9月3日にかけまして行いました。出ました意見について、区として基本計画の中身を変更して基本設計に反映させるべきかどうか、その点を検討いたしまして、検討結果が出た時点での御報告になりましたので、今回ということになっております。
白井委員
 検討結果を取りまとめるのに何カ月もかかったということですか。(「役所が地元と調整しちゃったって言っちゃいな」と呼ぶ者あり)
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 ちょっと時間をかけまして検討いたしまして、この内容で御理解いただけるかどうか、そういったところにつきましても慎重に検討した上で、きょうの御報告ということにさせていただいたところでございます。
白井委員
 普通こういう説明会のやつというのは、御意見こうありました、区としてこういうふうに答えましたというのが出てくるんでしょうね。それがなくて、いきなりこういう意見がありました、それで検討結果ですと、間がすぽんと抜けていませんか。しかも、この間3カ月ぐらいですからね。こんな報告のやり方していますか、今まで。何か不透明な期間が非常に長く続いているような気がするんですけれども、何がありましたか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 特に何があったというわけではないんですが、確かに、御指摘のとおり、自治基本条例に基づく意見交換会のときなどは意見交換会で出た意見、その場での区のお答えを掲載して御報告を申し上げることもございますけれども、今回につきましては、基本計画の案を御説明して御意見を伺ったという形ではなくて、決定した基本計画を御説明をさせていただいて、基本設計について、基本計画の中から変更する必要があるものについては区として検討する必要があるということから、基本計画の説明会で出た御意見につきまして、変更すべきかどうか、そこまで検討を重ねた後に御報告をするほうが――もちろん説明会の結果を先に御報告して、検討結果をその後で御報告してという形もあったかと思いますけれども、今回につきましては御一緒の報告ということで考えて、区としてはこの報告の形をとったものでございます。
白井委員
 説明がさっぱりわかりません。普通は、説明会をやって、こういう意見がありました、要望がありました、区の答弁はこうでしたと。それで、それを踏まえた上で、区として検討してやっぱりここ変更しましたというならわかるんですけれども、この意見がありました、区の検討結果はこうでしたと。意見に対して区がどう答えたのか、なぜこうなったのか、間の説明がなくて、いきなり説明会から3カ月もたってこんな内容でしたと言われても、これのほうがいいですという、今回はこの形をとりましたという意味がさっぱりわからないんですけど、どうしてこのほうがいいんですか。間の審議結果だとか検討結果すらさっぱりわからない状況なんですけれども、と思いませんか。普通のやり方じゃないと思うんですけれども、いかがですか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今後につきましては、説明会につきましての御意見、その場での区の対応を御報告させていただきまして、その後、変更すべきところにつきましては、また改めて御報告をさせていただく形に改めさせていただきたいと思います。
瀬田地域支えあい推進室長
 基本計画の整備につきましては、この間も節目節目できちっと御報告させていただいております。本来であれば、おっしゃるとおり、地域意見が出た直後というようなことで、とりあえず、その意見について御報告を申し上げた上で、さらにその内容を受けとめて、区のさらなる検討の部分を加えた形で説明をまたさせていただくというような手順が望ましいというふうには思ってございます。今回、自治基本条例その他等との関係で、報告の時期等もあったわけですが、そうしたことを内部でさまざま検討した結果、きょうのタイミングということになりました。大変申しわけなく思ってございます。
 今後につきましては、こうした説明会、整備については、特に地域から出た御意見でございますので、そうしたことをしっかり受けとめて、議会のほうにも適切な時期に御報告するように心がけていきたと思いますので、よろしくお願いします。
白井委員
 先般、本会議で地域スポーツクラブについて御質問させていただいたところです。何点かありましたけれども、いわゆる仲町でのモデル事業を行っていると。地域スポーツクラブの運営の制度自体のスキームができる前に、施設の整備だけが段階的に進んでいくというのはいかがなものかと。本来、スキームができ上がってから施設整備に手をかけたほうがいいんじゃないかと、こういう話をしたと思います。区長からは、こういう答弁でした。今、答弁書がないのであれなんですけれども、おおむねの意図的なことを言うと、確かに早いほうがいいと、これが早期にできるようにという御答弁と同時に、施設整備の大幅な変更はないだろうと、利用に関してはこのまま行っても大丈夫だということだったんですけれども、テニス場をやめますとなると、大幅な変更と言うんじゃないですか、普通こういうのって。とはいえ、変更もありながらと言うんですけれども、大幅な変更がないようにという、こんな話だったんですね。なるべくスキームをというんですけれども。という御答弁をいただいておきながら、いきなりこんな大幅な変更点があった上で、間の検討状況が見えないとなると、本当に大丈夫ですかと、もとのほうに戻るんですけれども。区長答弁の方を指して答えてくださいというのはちょっと矛盾する言い方かもしれませんけれども、やっぱりもう少し間の検討状況も含めてどういう意見があったのか、区として恐らくその場で答えているんでしょう。その場で、「はい、やめます」なんて言っていないわけでしょうから。1個1個見比べようがないので、この検討結果はこうでしたと言われても、あれ、当初案どうだったかなというのが、ちょっと記憶をたどらないといけないので、明確にこの辺が変わっているんじゃないですかと言いづらいんですけれども、ちょっとテニスコートは大幅にやめたんじゃないかなと――やめると書いてあるので、変わったんだろうというところから指して聞いたところなんです。逆に言うと、この3カ月間も要さなければならなかったというところがさっぱりわからなくて、意見を受けて、実際に何をこの3カ月間も検討しなければならなかったところなんですか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 委員、御指摘のとおり、説明会の中でさまざまな御意見につきましては、その場で、もちろん変更しますということは申し上げておりませんので、基本的には、全ての意見につきまして、いただいた御意見につきましては区の中で十分に検討いたしますという形で、説明会の場ではお答えをしております。そして、持ち帰った後、区の中で、検討するのに、大変申しわけないんですが、時間がかかりました。そして、その中で、委員、御指摘のとおり、今回主な意見と区の検討結果を御報告させていただいておりますが、基本的に、基本計画の中に書いてあるもので変更するのは、屋外テニスコートについて取りやめるという点でございます。そのほか駐輪場の場所などにつきましては、基本設計の中で再度、もう一度使い勝手等を検討したいと思っておりますけれども、現時点で変更するというのは、このテニスコートだけでございます。そういったことで、中部での検討に時間をかけましたけれども、区としては、基本設計に反映させるタイミングを逸しないようにということで、この間、十分に検討してきたところで、そういった意味で、先ほど室長からも申し上げました基本計画の説明会の御説明を先にできなかったことは、大変申しわけなく思ってございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 2番、南中野区民活動センター等施設整備基本計画についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 南中野区民活動センター等施設整備基本計画について(資料3)、御報告いたします。
 平成23年12月に、南中野区民活動センター等施設整備の基本方針を決定してございますが、それに基づきまして、この11月に南中野区民活動センター等施設整備基本計画を策定いたしました。
 1番、南中野区民活動センター等施設整備の建物の概要でございますが、弥生町五丁目5番2号のところで、敷地面積は1,822平方メートルでございます。地上3階の建物で、延床面積のところにございますように、南中野区民活動センター、それから障害児支援施設の併設の施設になります。駐車場・駐輪場につきましては、駐車場5台、駐輪場56台を予定しております。
 基本計画は、後ほど本体をごらんいただきたいと思います。
 3番、南中野区民活動センターの主な機能と施設内容ですが、(1)地域の課題解決の話し合いや趣味のサークル活動のためのスペースとして、集会室、音楽室、多目的ホールを用意をいたします。また、地域団体の連携強化や公益活動などを推進するために利用できるスペースとしまして、地域活動交流スペース、それから地域活動室を整備をいたします。
 今後の予定でございますが、12月に基本設計・実施設計の業務委託契約をいたします。
 なお、1月7日、8日、12日に、この基本計画についての区民説明会を実施いたします。平成25年5月には基本設計を完了し、平成26年3月に実施設計を完了いたしまして、平成26年度に整備工事に着工し、平成27年度に竣工、開設を予定しているものでございます。
 それでは、基本計画のほうにつきまして、当委員会の管轄であります区民活動センターのほうを中心に御説明をさせていただきたいと思います。
 まず、1ページのところですが、事業の背景・目的ということで、(1)事業の背景です。新しい中野をつくる10か年計画(第2次)の中で、区民活動センターと南中野区民活動センター、それから自動発達支援及び障害のある中高生の放課後等の施設、これを本計画では障害児支援施設といっていますが――の整備に活用をすることとしているものでございます。
 具体的な施設内容と機能。南中野区民活動センターのほうをごらんいただきたいと思います。地域住民による地域自治の活動の拠点として、地域課題の解決に向けた地域住民の自主的かつ主体的な取り組みを促進するため、地域活動室や集会室等の機能を備えた施設でございます。
 施設整備のポイントを4点挙げてございます。障害児支援施設につきましては、災害時などを考慮し、比較的容易に避難が可能である1階に配置すること、施設内の移動や見守りが行いやすいよう、できる限り1フロアに集約をさせるというものでございます。②ですが、施設の配置に当たっては、敷地に隣接する住居に対し、日影や夜間の照明等が極力影響を及ぼさないように配慮をする。③ですが、必要なバリアフリー化を行い、子育て中の人、乳幼児、高齢者、障害のある方の利用に配慮をするというものです。④、空調設備や照明設備等の設置に当たっては、省エネルギー対策に努め、環境に配慮する。また、太陽光発電設備等の導入も検討をするというものでございます。
 右側のほうから、上位計画との関連といたしまして、新しい中野をつくる10か年計画(第2次)、中野区保健福祉総合推進計画2012、中野区次世代育成支援行動計画(後期計画)、そして2ページにまいりますが、中野区都市計画マスタープラン、中野区みどりの基本計画、中野区環境基本計画、それぞれの計画への整合を図っていることの御説明をさせていただいています。
 (3)各施設の概要でございます。南中野区民活動センターですが、主な機能と施設内容のところで、先ほど申し上げました集会室につきまして、洋室の1、2、洋室3につきましては調理室として活用できるように考えております。それから、洋室4については比較的小規模な集会室、それから和・洋室も考えてございます。和室につきましては、そのほか和室の1、2を予定しています。音楽室につきましても、音楽室1・音楽室2というふうに、二つの音楽室を考えております。それから⑦の多目的ホール(タウンホール)でございますが、軽運動、発表会に利用できる定員150人規模の多目的ホールを予定をしておりまして、発表会等で利用できるように収納型の舞台の整備を考えております。(2)地域団体の連携強化や公益活動などを推進するために利用できるスペースとしまして、地域交流スペース、地域活動室を予定しております。事務スペースにつきましては、運営委員会の事務室のスペース、それから集会室貸出等の業務を行う事業者の事務室、区職員の事務室について考えております。
 3ページから計画与条件の整理を掲載してございます。敷地の諸条件の①にございますように、計画地は東京メトロ丸ノ内線「中野富士見町」駅より南に徒歩約10分の場所にございます。南側が「方南通り」になっています。③の周辺土地利用にございますように、敷地周辺の方南通りから30メートルまでが近隣商業地域です。また、30メートルを超えた部分は、第一種低層住居専用地域となっています。
 4ページに計画地の航空写真を掲載しています。
 5ページのところに、建築計画として、配置計画を掲載をしております。この図面ですけれども、上から見た図面になっておりまして、1階が一番広いようになっています。2階部分、それから3階、タウンホールについては天井が高くなっていますので、そういったことが示されている図になっております。
 6ページが、各室の定員と面積と機能・用途等を御説明しているものでございます。
 7ページをごらんいただきたいと思います。平面計画でございます。7ページは1階の平面図でございまして、障害児支援施設がピンクのところの部屋になっています。右側のほう、東側に区民活動センターの入り口がございます。区民活動センターにつきましては、管理人の部屋と、それから奥に防災倉庫があって、エレベーターで2階、3階に上がっていただくという構造になっています。
 恐れ入ります。8ページのほうに2階平面図と3階の平面図がございます。2階平面図の水色のところが区民活動センターの部屋で、集会室、事務室、地域活動室、地域活動交流スペース等がございます。北側のピンクのところは、1階部分に入りきりませんでした障害児支援施設の部屋が一部、2階に配置をされるものとなっております。3階の平面図につきましては、3階につきましては音楽室とタウンホール、それから、それに付随する更衣室や倉庫が配置をされる予定になっております。
 9ページが断面計画図、10ページが立面計画と日影図になっているものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
石川委員
 この3番の平面図で、防災倉庫が設置予定になっているんですけれども、この防災倉庫というのは各区民活動センターにあるものなのか、それともどういうことで置かれるのか、ちょっと教えていただけますか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 現在の南中野区民活動センターに防災倉庫がございますので、それを移転する形で考えております。
石川委員
 今、南中野区民活動センターにある防災倉庫というのは、どういう位置付けといいますか。例えば、避難所には防災倉庫があると思うんですけれども、ここにある防災倉庫はどういったものが備蓄され、どういう位置付けになっているんでしょうか。または、新たに区民活動センターの建てかえ等あった場合には、防災倉庫を設置するということでよろしいんでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 防災倉庫につきましては、防災担当のほうで全区的に配置を計画しているものになります。それで、この部分につきましては、特に避難所に設置している部分ではございませんけれども、必要数を全区に配置をするということで予定をしているもので、ここの南中野につきましては、防災会等の物資を保管する倉庫になる予定です。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 3番、中野区地域支えあい推進会議の設置についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 それでは、中野区地域支えあい推進会議の設置につきまして(資料4)、御報告いたします。
 目的ですが、すこやか福祉センターを拠点に進めている地域支えあい活動について、その取り組み状況を検証し、地域主体による新たな課題と取り組みの方向性を協議をするというものでございます。また、地域団体、区、関係機関等の間での意見交換や情報共有を行うことで、地域における自立した見守り・支えあい活動を推進していくことを目的としています。
 役割でございますが、地域支えあいに係る取り組みを検証すること、また、地域支えあいに係る新たな課題と取組の方向性を協議すること、また、各すこやか福祉センター圏域の見守り・支えあい活動の情報を共有すること、関連施策等の情報を共有することを考えております。
 委員構成につきましては、まだ予定でございます。町会連合会、民生・児童委員会長協議会につきましては、各すこやかの圏域ごとにお一人ずつということで、4人の方を予定しています。そのほか友愛クラブ連合会、福祉団体連合会、医師会・歯科医師会、それから宅配事業者等民間事業者につきましても、1名から2名御参加をいただきたいと考えています。そのほかボランティア団体、地域包括支援センター、学識経験者につきましても、2名御参加をいただきたいと考えております。社会福祉協議会、それから警察署、消防署につきましても、御参加をいただきたいというふうに考えております。区長が指名する職員としまして、地域支えあい推進室長も委員として参加をする予定で考えております。
 任期2年。開催回数につきましては、平成24年度は2月に開催をし、1回となりますが、来年度以降、年2回程度開催をしていきたいと考えております。
 この会議につきましては、まだ委員構成等決定しているものではございませんが、こういった会議体を設けるということにつきまして、今回、御報告をさせていただきたいと考えて御報告をさせていただいたものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。(「休憩してくれる」と呼ぶ者あり)
 では、一旦、委員会を休憩します。

(午前11時25分)

委員長
 委員会を再開します。

(午前11時35分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
 委員会を暫時休憩します。

(午前11時35分)

委員長
 委員会を再開します。

(午前11時36分)

 本日の審査はここまでとしたいと思いますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の日程を終了します。
 次回の委員会ですが、あす、12月7日(金曜日)午前10時から、当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。
 以上で本日の厚生委員会を散会します。

(午前11時36分)