平成20年03月13日中野区議会建設委員会(第1回定例会)
平成20年03月13日中野区議会建設委員会(第1回定例会)の会議録
平成20年03月13日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成20年3月13日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成20年3月13日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時36分

○出席委員(8名)
 北原 ともあき委員長
 のづ 恵子副委員長
 ひぐち 和正委員
 南 かつひこ委員
 伊藤 正信委員
 久保 りか委員
 むとう 有子委員
 かせ 次郎委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市計画担当課長(住宅担当課長) 登 弘毅
 南部地域まちづくり担当課長 角 秀行
 中部地域まちづくり担当課長 上村 晃一
 北部地域まちづくり担当課長(西武新宿線沿線まちづくり担当課長) 市川 求
 土木・交通担当課長 遠山 幸雄
 公園・道路担当課長 安部 秀康
 建築担当参事 佐藤 幸一
 拠点まちづくり推進室長 谷村 秀樹
 拠点まちづくり担当参事 秋元 順一
 中野駅周辺整備担当課長 松前 友香子

○事務局職員
 書記 松本 明彦
 書記 杉本 兼太郎

○委員長署名

審査日程
○所管事項の報告
 1 沼袋地下自転車駐車場の利用時間の延長について(土木・交通担当)
 2 自転車駐車場等の1日利用の開始について(土木・交通担当)
 3 自転車駐車場等の免除規定の改正について(土木・交通担当)
 4 「中野区自転車等放置防止条例」改正の考え方(案)及びパブリック・コメントの実施について(土木・交通担当)
 5 住宅等の耐震化促進事業の実施状況について(建築担当)
 6 区を被控訴人とする控訴の提起について(建築担当)
 7 中野区木造住宅耐震改修資金融資あっ旋制度の実施について(住宅担当)
 8 「(仮称)中野区本町四丁目住宅」整備事業候補者の選定について(住宅担当)
 9 その他
(1) コミュニティバスなかのんのダイヤの変更について(土木・交通担当)
(2) 山手通りの街路築造工事の説明会について(都市計画担当)
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会します。

(午後1時00分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。
 本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろの切りのいいところで休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしくご協力をお願いいたします。
 所管事項の報告を受けたいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後1時01分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時01分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、所管事項の報告1番、2番、3番はいずれも自転車駐車場に関するもので関連しますので、一括して報告を受け、その後質疑を行いたいと思います。
 1番、沼袋地下自転車駐車場の利用時間の延長について、2番、自転車駐車場等の1日利用の開始について、3番、自転車駐車場等の免除規定の改正についての報告を求めます。
遠山土木・交通担当課長
 それでは、3件含めまして御報告をさせていただきます。
 まず、沼袋地下自転車駐車場の利用時間の延長について(資料2)でございます。
 以前、建設委員会で御報告を申し上げましたとおり、沼袋第二自転車駐車場の廃止に伴いまして、沼袋地下自転車駐車場の開設時間を延長することによりまして、利用者の利便性を図るという目的でございます。
 なお、この内容につきましては、関係規則を改正いたします。
 以下の3件についても同じでございますが、1日の利用時間を現行、午前6時30分から午後12時ということでございますが、これを午前4時30分から午前1時30分までといたします。以前から西武新宿線の例えば始発では午前4時46分から通るということ、それから終電については午前0時58分ということで御要望もございましたので、今回、4月1日から実施をしたいと、このように考えてございます。
 二つ目でございますが、自転車駐車場等の1日利用の開始について(資料3)でございます。
 3カ所ございますが、自転車利用者の1日利用の増加、それからただいま御報告いたしました沼袋第二自転車駐車場の廃止に伴いまして、さらに利用を促進するために1日利用を開始し、利用者の利便性を図るという目的でございます。あわせまして、規則を以下のとおりに改正をしたいと思います。
 まず、野方第二自転車駐車場でございます。裏面にそれぞれの略図といいますか、地図をつけてございますので、御参照いただきたいと思います。
 まず、3カ所でございますが、野方第二自転車駐車場でございます。それから、新井薬師南自転車駐車場でございます。それから、これは整理区画でございますが、沼袋南自転車等駐車整備区画、それぞれに1日利用を開始いたします。
 なお、1日利用料金をそれぞれ100円といたします。
 マル1とマル3につきましては、4月1日から、それから新井薬師南につきましては、コイン式のラックを取りつけるということで工事期間が必要でございますので、5月1日から実施をしたいと、このように考えてございます。
 3件目でございます。自転車駐車場等の免除規定の改正について(資料4)でございます。
 これにつきましては、自転車利用者の方からの要望、それから近隣各区との免除規定との整合性を図るということで、以下のように自転車駐車場の利用料、手数料の免除規定を拡充するものでございます。
 内容でございますが、マル1、身体障害者手帳の交付を受けている方で、これまではここに記載してございますように下肢・体幹云々というところの方々を対象にこれまで免除ということをしてございましたが、これからは、身体障害者手帳の交付を受けている方ということで拡充をしたいと考えてございます。それから、愛の手帳の交付を受けている方々を加える。それから、マル3でございますが、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方も加えたいと。それから、特別児童扶養手当を受けている方、若しくはその方を扶養する児童も加えるというものでございます。
 なお、マル5、マル6につきましては、現行どおり、これまでどおり免除規定を設けてございますので、現行どおりといたします。
 実施時期は4月1日からと、このように考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
南委員
 この沼袋地下自転車駐車場とか、1日利用の自転車駐輪場の開始についてのこの利用者への周知方法とかはどのように、具体的に。
遠山土木・交通担当課長
 現在、例えば今の御質問は沼袋でございますので、これにつきましては以前、条例によって廃止ということで、既にPRをしてございまして、他の駐輪場の利用の御案内をしてございますが、1日利用等につきましても、議会で報告をした後、規則の改正手続に入ると同時に、あわせて周知を図っていきたいと、このように思ってございます。
むとう委員
 沼袋の地下自転車駐車場の利用時間が延長されるということで、区民ニーズにこたえるということで非常によかったなと思うんですけれども、このことによって人件費等かかる経費というのはどれぐらい上積みされるんですか。
遠山土木・交通担当課長
 記憶ですが、たしか400万円弱だと思ってございましたが、ちょっと確認のお時間をいただきたいと思います。
むとう委員
 ちょっと戻りますけれども、これから周知徹底を図っていくわけですけれども、周知徹底の方法はどのような方法をとられるんですか。具体的にもう少し説明ください。
遠山土木・交通担当課長
 今考えてございますのは、その駐輪場そのものの広告のほかに、ホームページとか、区報等は予定してございますが、そういったところで周知を図っていきたいと思ってございます。
むとう委員
 どうやってですか。大きな看板を書いて張り出すとか、具体的にはどういうふうにその場で周知徹底を図るんですか。チラシを切り取って持っていけるようにするんだとかいろいろあるじゃないですか。どうされるんですか。
遠山土木・交通担当課長
 まず、時間につきましては、これまで実は御要望のある方につきましては、今まで地下がそういう時間的対応ができなかったものですので、御事情が、例えば予定される、遅くなったり、そういう方には既に張り紙をしてございまして、申し出ていただければ、他の駐輪場等を御紹介はしてまいりました。ただ、申し出ていない方も中にはいるだろうなということで、主にその駐輪場の中で、そういう開設時間の延長をするというところがメインでございます。
むとう委員
 西武鉄道に協力をお願いして、駅に張り出すということはできないでしょうか。というのは、最初から間に合わないと思って利用していない、諦めていて、駐輪場のほうに足を運ばないという人もいますので、ぜひ、これは始発電車から最終電車まで間に合うことになるということで、利用したいと思っている方がいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ駅のほうに協力をお願いして、一定期間広告を張り出させていただけるようなお願いをしてみていただきたいのですが、いかがでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 そのようにしたいと思います。
委員長
 では、後で利用時間の延長に伴う人件費については御答弁をいただくということで、とりあえず答弁保留ということで。
 ほかに質疑ありませんか。
むとう委員
 ごめんなさい、忘れていました。
 それから、3枚目の報告で、新たに免除規定がふえたということで、これもすごく利用者にとってはありがたいことかと思うんですけれども、この周知徹底というのはどういうふうに。なかなか障害のある方であるとか、なかなか情報が行き届かないということもありますので、どういう丁寧な周知徹底を図るおつもりなのか、丁寧にお答えください。
遠山土木・交通担当課長
 現在考えているところは、まずホームページに出してまいりたいと、このように考えてございます。そのほかの需要等もあるものと考えてございますので、現在のところはホームページでの掲載を考えてございますが、その周知方法につきましては今後検討してまいりたいと思います。
むとう委員
 ぜひ手帳を発行しているところであるとか、こういった障害がある方とか、児童扶養手当もそういう区の窓口でも、部を越えて対応していただけるようにぜひお願いいたします。
遠山土木・交通担当課長
 そのように努めてまいります。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
 4番、「中野区自転車等放置防止条例」改正の考え方(案)及びパブリック・コメントの実施についての報告を求めます。
遠山土木・交通担当課長
 申しわけございません。先ほど答弁保留してございました開設時間の延長に伴う人件費でございますが、予算ベースで280万円でございます。
 それでは、「中野区自転車等放置防止条例」改正の考え方(案)及びパブリック・コメントの実施について(資料5)、御報告を申し上げます。
 今回、資料につきましては、1枚の資料と、それからこのパブコメで、ホームページ上で公表した、防止条例改正に盛り込むべき内容と考え方(案)という資料(資料6)を用意させていただきました。
 まず、目的でございますが、これまでどちらかといいますと、通勤・通学者の駅前放置自転車対策ということで力を入れてまいりました。ここに記載してございますように、平成9年には1日9,600台以上の放置自転車があったわけですけれども、平成19年現在922台とほぼ10分の1の規模となって、対策は大きく進んでございますが、一方、商店街の周辺の放置自転車対策ということでは、買い物客、それから施設利用者等の自転車駐車場のいわゆる附置義務の強化というものが強く求められていたところでございます。
 昨年の8月に、中野区自転車利用総合計画を策定してございますが、この中でも、重要項目といたしまして、このいわゆる附置義務の制度の強化ということが盛り込まれてございました。この具体化のために、今回、一定規模の店舗等の新築・増築の際に、自転車駐車場を設置することを義務付けています、この防止条例を改正いたしまして、効果的で実効性のある自転車対策を実施したいということで、今回、この改正に向けての考え方を御報告し、パブリック・コメントで区民の意見を聞いてまいりたいと、このように考えているところでございます。
 改正に盛り込むべき主な項目でございますが、この2の(1)から(7)でございます。
 恐れ入りますが、別添の「「中野区自転車等放置防止条例」改正に盛り込むべき内容と考え方(案)」というほうをごらんいただきたいと思います。
 まず、一つ目は、附置義務、設置義務の指定地域を拡大する点でございます。これまでは、商業地域、近隣商業地域を指定地域としてございましたが、中野区の全域を指定地域としたいと、このように考えてございます。
 2枚目をごらんいただきたいと思いますが、いわゆる自転車法の中では、商業地域、近隣商業地域、その他自転車等の駐車事情の著しい地域内で条例で定める区域内云々と規定してございますが、中野区全域がこの自転車等の駐車事情の著しい地域であろうという考えに立ちまして、今回区内全域に拡大するものでございます。
 二つ目でございます。対象施設の面積規模を改正する等でございます。第11条に当たります。
 まず一つ目は、設置義務のある対象施設の面積規模を現行の2分の1からとしたいと、このように考えてございます。この表がございますが、1から5が、現在、例えばスーパーマーケット等につきましては400平米以上のもので、右側にございますように店舗面積20平方メートルごとに1台ということでございましたが、この対象を店舗面積が200平方メートル以上のものということで、対象になるものを拡大するといいますか、現行の2分の1からということにしたいと考えてございます。銀行、パチンコ店、スポーツ施設、その他につきましては、表のとおりで、それぞれ2分の1に改めたいと、このように考えてございます。
 二つ目でございますが、対象施設に病院、診療所等を加えるというものでございます。これにつきましては、3枚目の○がしてございますが、考え方の一つ目で、自転車駐車場の審議会に当たる協議会がございましたが、この中でも、病院、診療所等の自転車駐車場の需要が多く、施設の近隣からの苦情が多いということで、答申の中にも診療所等の附置義務については盛り込まれていたところでございます。
 三つ目でございますが、混合用途施設の面積規模の改正でございます。これまで単独では対象施設とはならないもので、建物全体でとらえようという考えでございます。今回、この改正の考え方では、最低が10台以上になる施設を対象に拡大するわけでございますが、建物全体で自転車駐車場必要台数が10台を超える場合には、混合用途施設として自転車駐車場の設置を義務付けるという考え方でございます。ここにちょっと絵がございますが、例えば一つの建物の中で学習室が75平方メートル、小売店の店舗面積が120平方メートルといった場合、それぞれこれまでこの考えでいきますと5台、6台という必要台数になりますが、一つの建物として見た場合は合わせて11台ということで、この最低基準である10台以上の必要な建物という考えをとりまして、この建物全体として11台の駐輪スペースを確保すると、こういった考え方でございます。
 4番目でございますが、施設の用途を変更しまして、自転車駐車場設置義務のある対象施設となった場合、自転車駐車場の設置の努力義務を設けるというものでございます。
 考え方に記載してございますように、施設の増築につきましては、これまでも設置義務の規定がございましたが、用途変更については規定がなかったということで、規定を新たに設けるものでございます。
 裏面をごらんいただきたいと思いますが、5番目でございますが、自転車整理誘導員の設置を指示できる規定を新設してございます。
 区長は、70台以上の自転車駐車場の設置者に、自転車の整理及び誘導を行うため誘導員を設置するよう指示ができることということを盛り込んでございます。
 考え方でございますが、自転車駐車場は単に設置するだけではなくて、適正な管理が必要だということで、また、その誘導員を置いているところは実効性を上げているという事例もございますので、区長が設置を指示できるように規定したということでございます。
 6番目でございますが、施設設置者に対する是正勧告の規定を新設したいと考えてございます。
 まず、(1)でございますが、区長は自転車駐車場の設置義務のある施設設置者が設置をしないと言った場合などには是正勧告をすることができることといたします。また、(2)でございますが、設置義務がない場合あるいは条例施行以前の施設についても、放置自転車による危険状態が生じている場合には、その設置者に対しまして必要な措置をとるべきことを勧告することができるということを盛り込みたいと、このように考えてございます。
 これまでも指導というところはしてきたものでございますが、是正勧告を新設することによりまして、設置義務のない施設設置者へも区長が勧告できるように、より明確にしたいと、このように考えているところでございます。
 7番目でございますが、今回新たに罰則の規定を新設したいと、このように考えているところでございます。
 措置命令、その是正勧告の後、是正がされないという場合に、措置命令というものをするわけでございますが、区長の措置命令に従わなかった者につきましては10万円以下の罰金をということで、罰則規定を設けてございます。また、施設の立ち入り検査を拒み、忌避した場合等につきましては、3万円以下の罰金、また行為者を罰するほか、その雇い主といいますか、法人に対しても両罰規定を科していくという考えをしてございます。これまで違反者に対しましては氏名の公表しか制裁手段というのはありませんでしたけれども、罰則をもって担保しようと考えたものでございます。
 施行日につきましては、周知期間を6カ月考えてございます。なお、全域にするという第10条の規定につきましては、平成7年から、残りのものにつきましては平成21年1月1日から施行したい、このように考えてございます。
 もう一度実施についての紙1枚のものに戻っていただきたいと思います。
 以上のもの、今御報告いたしましたこの考え方をパブリック・コメントで案として公表したいと考えてございます。意見の募集期間でございますが、4月7日から4月28日まで実施したいと思います。
 今後の日程でございますが、このパブコメの手続を実施した後、6月の第2回定例会にこの条例の改正案につきまして提案をさせていただきたいと思ってございます。
 雑駁ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
ひぐち委員
 パブリック・コメントをなさるということで、これからいろいろな話をしていくんでしょうけれども、条例が変わりまして、今までの条例から外れて既存不適格になったようなときにはどういうふうに対処していくんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 すみません。既存不適格というのは……
委員長
 もう一回。
ひぐち委員
 現行の面積に対して、例えば20平方メートルごとに1台とか決まっていますよね。これが2分の1になってしまいますと、既存不適格の建物の台数になるということですから、その場合には、その建物に対してどういう対処の仕方をするんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 法律上の大きなルールとして、いわゆる不遡及の原則というのがございますので、この条例が改正したことで以前そういう例えば設置義務がなかったものとか、数が合わなくなるものについてのさかのぼっての適用というものはございません。
 ただし、先ほど6番で御説明したと思いますが、(2)でございますが、区長が放置自転車による危険状態が生じている場合と考えた場合には是正勧告をすることができるということでございます。
ひぐち委員
 特に今までの条例に基づいていれば特に処分とかそういうことはないというふうに考えてよろしいですか。
遠山土木・交通担当課長
 6番の(2)に該当しない場合はそのように考えてございます。
かせ委員
 今の説明を聞いておりましたけれども、かなり大胆な発想というふうに思います。それで、この中で、やっぱり一番今までの考え方と違うというのは、これまでは罰則というのはなかったと。氏名の公表ということにとどまっていたわけですけれども、今度は新たに設置する場合には、この条件に合ったものをつくるとか、今議論があったように、これまでつくられたものについても区長の改善命令ですか、そういった措置命令に従わないということについては、10万円とか3万円とかというような罰金刑を処するということで、考え方自身が非常に変わったというふうに思うんですけれども、これはどういうことでこういう考えになったんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 先ほど自転車利用総合計画について触れさせていただきましたけれども、その中で、特に対象区域の拡大といいますか、より小さい規模でも対象を広げること、それから既設の施設の中で、条例施行以前に建設されて自転車駐車場の附置義務のなかった建物といいますか、そういった施設に対しての何らかの対応について盛り込まれているところでございます。
 先ほどひぐち委員からの御質問にもございましたように、不利益といいますか、そういうルールのさかのぼっての適用というのは適用不遡及の原則という大原則がありますので、その中でこういう是正勧告をしというところまで盛り込まさせていただいております。そういった考えでございます。
かせ委員
 うちの牛崎議員も、あそこのブロードウェイの裏側の駐輪状態のことを問題にして発言しておりますけれども、ああいった形で大型店舗であるとか、それからパチンコ屋さんであるとか、いわゆる大型の施設での自転車の問題というのはしばしば問題になっているわけですけれども、これは当然、何らかの是正措置というのがとられるべきだと思います。ただ、これを見てみますと、心配になってくるわけなんですが、例えば混合用途施設というようなものは、区内にはたくさんあるんだろうと思うんです。そうすると、至るところでこのような小さな施設での問題というのが出てくるんじゃないかというふうに思うんです。このような混合用途施設というのはどのぐらいあるというふうに見ていますか。
遠山土木・交通担当課長
 混合用途施設につきましては、まずその建物が建設されるときに、建築確認等その他、私どものこの条例のスタート時点は完了届けの終了のときからスタートしてということで考えてございますが、現在のところ、数的には補足はしておらないところでございますけれども、その建築確認の際にそういったものが、例えば1階部分のお店は自分のところだけ、それから2階に、例えばこの例で出しますと、学習室といった場合、そこの経営者のみの問題ということではなくて、そこの建物に自転車で来る方が、附置義務がないと路上に、施設におられる方の自転車が路上にあふれるという事態がございますので、そういったところでは、この混合用途施設の面積規模の改正が必要なものと考えてございます。具体的に想定される数につきましては、現在のところ把握してございません。
かせ委員
 相当あるんだろうと思うんです。確かにおっしゃるように、用途としては漠然たるということですけれども、特に大久保通りあたりには学習塾みたいなものが多いわけですけれども、もともとつくられたビルというのは、事務所ビルということで、今から20年ぐらい前に盛んにつくられていますよね。そういったところが多くのところで学習塾になったり、それからスポーツ関係とか、そういう小さなスタジアムみたいな、そういうものが多いですよね。それで、往々にして、自転車はあるわけですけれども、そうしますと、そういうビルについても適用されるということなんでしょうか。それと、多分これで計算しますと、10台とか11台とかその程度のようなものが多いんだろうと思うんです。そうすると、どういうふうに指導するんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 非常に重要なことなので、再度御説明をさせていただきたいと思います。
 既存の建物につきましては、基本的に、この附置義務というのはさかのぼっての適用はございません。新規にある建物を建てるときに、そのそれぞれのテナントといいますか、その時点で把握している場合、この混合用途の規定が適用されるということでございます。
かせ委員
 それはわかっているんですが、ここにあるのが是正の勧告なんていうのがありますよね。これは、例えば6番の(1)は、「区長は、自転車駐車場設置義務のある施設設置者が自転車駐車場を設置しない場合」ですから、これは新たにビルを建てる場合ということ、それと(2)は、「施設設置者に自転車駐車場の設置義務がない場合や条例以前の施設について」というのがこれに当たりますよね、「についても、放置自転車による危険状態が生じている場合には」、つまり、ビルの前に自転車が何台か置かれていて歩道に出ているような状態ということなんでしょう。それが生じている場合には、「設置者に対して、必要な措置をとるべきことを勧告することができる」と、この必要な措置をとるということはどういうことなんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 いわゆる既存の建物の場合は、例えば自転車スペースに充てられるようなスペースがあれば、そこで自転車駐車場スペースとして確保することをお願いする、指導するということもありますでしょうし、また別途、そこの施設を利用する方のための駐輪スペースを確保するような是正勧告をすることもあるでしょうし、また、今あるんだけれども、使い方がうまくいっていない場合には整備員を置いたり、あっせんするような是正勧告もあるというふうには考えています。
かせ委員
 スペースがあれば問題はないですけれども、スペースがあっても二、三台程度と。それから、そのスペースもビルの所有者のオートバイでふさがれていたりとかということで、さらにそこに学習塾があるような場合には既にもういっぱいになっているというような状況がありますよね。これまでですと、駅周辺だったら、そのような自転車については撤去するというようなことで対処してこられたわけです。今回の場合には、こういう罰則をつけて、どうにかしなさいということだけれども、どうにもならないような状況というのはあるのではないかと。現場を見て歩いて、これが本当に生きたものになるのかということでは、ちょっと心配になるわけです。いかがなものでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 すみません。説明が不十分でございました。
 既存のもの、今委員のお話のような既存といいますか、既にできている建物の場合、この6番の(2)に当たりますので、これは是正勧告までということでございます。いわゆる罰則規定の適用の対象外というふうになってございます。
 それで、(1)の場合は、まず是正勧告をいたしまして、それで従っていただけないという場合は、次に措置命令というのを出しまして、それでも従わない場合は、次に告発との流れになります。ですから、既存のものに対しては、どこまでいくかというと是正勧告までということ。しかも、それは危険な状態が発生しているという要件がついてございます。ということで、私どもはこの考えを構成しているということでございます。
かせ委員
 おっしゃるように危険とかというのはあいまいなものですから、これはきっちりとした基準みたいなものがなければどうなってしまうのか、それは大事なことだと思います。それと、おっしゃると措置命令というのは新しく建物を建てる場合ということですね。それで、その建てる場合に、あなたのこのビルの場合にはどういう、目的がありますもんね。住宅の場合とはまた違ってくるわけでしょう。だから、住宅として建ててしまって、後で学習塾になるということだってあるわけなんだけれども、この問題はどうなるのかということが一つありますよね。
 それと、措置命令、あなたのビルについてはこれだけの自転車スペースが必要ですよということで、多分建築確認かなんかのときにやるわけでしょう。それで、附置義務を課すというようなことなんだろうと思うんです。そうですか。
遠山土木・交通担当課長
 今の委員のお話のとおりでございます。まず、建築確認のときに、申請する場合はこういった条例があって附置義務がありますよということで徹底をするということでございます。
 先ほど新築の場合、完了検査から1年というお話をさせていただきました。つまり、この1年以後に用途を変えて対象になったものにつきましては、つまりそのときには附置義務がなかったという……(「いや、そうじゃない」と呼ぶ者あり)
委員長
 もう一回わかりやすく。
かせ委員
 ごめんなさい。お聞きしたかっのは、例えば住宅ビルですということで確認申請をとりますよね。住宅ビルの場合には、不特定多数の人たちが来ると、集客施設ではないから、多分住宅戸数に基づいて、それで自転車、今の規定ですと、一部屋について1台とかという基準ですよね。ところが、学習塾であるとか、それからスポーツ施設だったりするとふえるわけでしょう。平米当たりで幾らということになりますよね。当然、附置台数がふえる。だけれども、それが住宅の設定で駐輪場をつくったけれども、途中で、オープンしちゃってから、あるいは何年かしてから、それが学習塾になるというような場合は、これはどうなるんですか。
遠山土木・交通担当課長
 それが、いわゆる条例施行前に対象にならなかったものという建物として考えるということでございます。
 もう少し補足いたしますけれども、これは規則で定めていくものでございますが、いわゆる建築基準法第7条の規定による、「新築・増築又は用途の変更に係る建築物の完了の検査を受けた日から1年以内」、これをいわゆる新築の対象としてございます。今の委員のお話のように、例えば数年たって、住宅だったもののあるフロアを、対象になるものにつきましては、つまり用途を変更した場合につきましては、そのときには条例でいう附置義務のなかった建物という扱いになります。ですから、先ほどの話と重ねますと、危険な状態が生じているという場合には是正勧告までということになります。
かせ委員
 もう一度確認しますと……
委員長
 もう一回説明していただきましょう。
遠山土木・交通担当課長
 説明が不足でございました。
 先ほど御説明した4番にも該当してくるわけです。「施設の用途を変更して、自転車駐車場設置義務のある対象施設となった場合に、自転車駐車場設置の努力義務」がなされると、こちらにも重なってくるわけでございます。
かせ委員
 つまり、1年間については新築ということで、これで罰則つきのものに従ってもらうと。1年以後にそういうような用途の変更があった場合には努力義務ということなんですか。
遠山土木・交通担当課長
 そのとおりでございます。そして、さらに危険な状態がある場合には、これまでも指導させていただきましたけれども、今度は明確な規定の中で区長の是正勧告ができるということを規定の中に盛り込みたいと、このように考えているところでございます。
むとう委員
 区立の施設にはもうすべて駐輪場があるというふうに思っているんですけれども、気になるのはサンプラザなんですけれども、区がかかわっているサンプラザには駐輪場はありますか。私の記憶ではないんですよね。
遠山土木・交通担当課長
 たしか、西側の一部にはあったと……。
 失礼しました。来訪者といいますか、それ用の自転車スペースはなくて職員用の自転車スペースだったと思います。
むとう委員
 私もサンプラザに行くときには、ないので、区役所にとめて、そのままで行かせてもらうなんていうことも実はあったりするんですけれども、多くの方がスイミングであるとか、ボーリング場であるとか、来る人たちが、結局とめるところがなくって、中野通り沿いの歩道が広いので、あのあたりにかなりとめているのではないかというふうに思うんです。区が直接、あれは区立の施設ではないにせよ、区が出資してかかわって所有者の一人にはなっているわけですから、あそこは何とかしなければいけないのではないかというふうに常々、これを見てすごく思うわけなんですけれども。例えば、この2ページのところで、サンプラザはこの表のところではどれに該当するんですか。
遠山土木・交通担当課長
 そうですね。サンプラザの場合はいろいろなお店が入っていますので、1番とか4番、5番になるのかなというふうに考えます。
むとう委員
 サンプラザの建物はもう古いですから、これができる前だったから何の義務も罰則も科せられないのかもしれないんですけれども、でも、区が何らかかわっている公共性のある施設ですから、このまま放置していていいはずはないですよね。サンプラザも、これから改正されるこの条例の中で当てはまっていくものはないんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 先ほど来お話が出てございます6番の(2)が対象になるのかなと。つまり、附置義務条例施行以前の建物で、用途変更云々というのはこの際脇に置いておくとして、「条例施行以前の施設についても放置自転車による危険状態が生じている場合には施設の設置者に対して必要な措置をとるべきことを勧告することができる」というところが当てはまるのかなと思ってございます。
むとう委員
 そうすると、区長はだれに勧告するんですか。サンプラザの所有会社なのか運営会社なのか。すごく恥ずかしいことになりませんか。
遠山土木・交通担当課長
 今、条例に盛り込むべき考え方をお示ししてございますので、その考え方の中には除く規定というのを考えてございませんので、すべて対象に、原則として対象になると、私どもは考えてございます。
むとう委員
 そうすると、区が直接の所有者ではないにせよ所有会社の一人、2億円出資してなっているわけですから、これは早いうちに対応しないと、この条例が施行されて区長みずからが自分がかかわっている、区みずから出資している所有会社、運営会社なのかわかりませんけれども、勧告をするなんていうのは、実にみっともない話ですので、これはこの条例が施行される前にきっちりと対応しておいたほうがいいのではないかと思われますが、いかがですか。
遠山土木・交通担当課長
 この条例改正の考え方につきましては、庁内の庁議も経ているということでございますので、それに対する対応云々は、ちょっと私の立場で答えられる部分を越えている部分もございますが、先ほど来お話ししてありますとおり、こういった考えで条例を改正したいと、委員会に御報告を申し上げて御意見を賜り、またパブリック・コメントの手続を経て、条例改正の提案をさせていただきたいと、こういうことでございます。
むとう委員
 それから、またさらに気になるのは、3ページのところで、私もよく知らなかったんですけれども、「施設の増設については自転車駐車場設置義務の規則がありましたが」と書いてあるので、増設する場合については設置義務の規定があったわけですよね、これまでも。そういたしますと、よくわからないんですけれども、たしかサンプラザの1階の外から見えるところの軽食喫茶みたいなところは、まさに後からあそこは増設されていますよね。ということは、これまで義務があったにもかかわらず、それがきちんと行われていなかったというふうな解釈になってしまうんですが、その辺はどのように認識されていますか。あの1階の外から見えるところ、途中で経営者が、入っている会社が1回ぐらい変わっていますけれども、あれはサンプラザ本体ができた後の増設部分だったと思いますが、区はどのように認識していますか。
遠山土木・交通担当課長
 サンプラザの増設部分につきましては、ちょっと今手元に、当時どういう手続がなされたかというのはちょっと把握してございませんが、恐らくは、先ほど2ページでお示ししました飲食店に当たるもので、400平米を超えたものについてはその対象になるということですので、あの場所が400平米を超えたかどうかというのはちょっと確認してございませんが、この適用が、委員のお話の中で増設として新たに対象となる面積を満たしているかどうかというお話になるかなと思います。
むとう委員
 本当に自転車の駐車スペースをとるというのを民間の方々にお願いしていくのはなかなか厳しくて、この条例が施行されて、私はもちろんこれはいいと思いますけれども、本当に駐輪場ができたほうがいいと思っていますから、歓迎すべき条例ではあるんですけれども、民間の方々に厳しくこういう条例をつくるのであるならば、やっぱりその前に区自身が、区がかかわっているサンプラザというのは駅前ですし、すごく目につきますよ。やっぱり民間の方々、区民の方々にこういう罰則規定を盛り込んだものを施行しようとするのであるならば、やっぱりサンプラザについては、それよりも前に、区がかかわって、所有の一端を担っているわけですから、まずこれやらないと、結局、区民に対して区がかかわっているサンプラザができてないじゃんというのでは、これは説得力を持ちませんよ。ですから、ちょっと担当が違うのかもしれませんけれども、そこはきちんとこれが施行される前に確認をされて、まずサンプラザに駐輪場があるのかないのかも定かではなかったようですけれども、多分ないですよ、来館者用のものは。だから、その部分が多分中野通りにはみ出ていると思いますよ。ですから、その辺大至急確認をされて、この条例のパブリック・コメントを実施していく前に、区みずからその辺は確認をし、是正してからやっていただきたいというのをここでしっかり要求しておきます。一応答えてくれますか。お願いいたします。
遠山土木・交通担当課長
 御意見といいますか、御要望は承ります。
久保委員
 スケジュールの確認ですけれども、これは6カ月を周知に考えているということなので、条例改正を大体第2回定例会あたりで行って、7月1日から一部施行し、あとは1月1日から施行するということでよろしいですか。
遠山土木・交通担当課長
 そのように考えてございます。
久保委員
 それと、新しく新築・増築というよりも、やっぱり現在営業している店舗で非常に問題になっているところというのが多いかと思うんです。その辺に関しても、先ほど6番の(2)というようなお話がありましたけれども、やはり駐輪場そのものをきちっと定めなければいけないのではないかと思うんです。
 例えば、私が言うとどこだかすぐおわかりになるかもしれないのですけれども、うちの地域にも大きなスーパーで駐輪場がきちっと整備がされていなくて、本当に歩行者の妨げになっているというところがございまして、そこに、では新しくどこか駐輪場を設置できるのかというと、建物内とかは非常に難しいのかなと。別に駐輪場をつくっていただくようにしなければいけない。けれども、やはり来店する方たちにとっては、わざわざ新しい駐車場まで自転車を持っていくのは面倒だというようなこともあるかと思うんです。そうなってくると、では、整理誘導員をつけなさいというような話になるのかもしれないんですけれども、一応ここでは70台以上の自転車駐車場の設置者にというようなことを言われておりまして、施設によって、多分面積の規模というのが異なるのだと思うので、自転車台数で統一をされているのかなと思うんですけれども、例えばスーパーの場合なんかですと、70台以上ということになると、1,400平米ということなのかと思うので、非常に大型店になってまいりますね。それは両方あわせもって例えばできるような店舗であればいいと思うのですが、なかなかそうもいかないのではないかと。既存の店舗で1,400平米以下であって駐輪場が設置をされていない、そういった場合に、駐輪場が離れたところにしか設置をできないという、そうなってくると、やっぱり誘導員が必要であると、そんなような流れになってくるかと思うんですけれども、そういったところにはどのような対応をなさるのでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 5番目で、第19条の第2項として、70台以上の云々ということで規定は設けてございますが、この6番目の第20条の2の「必要な措置をとるべきこと」の中には、今の委員のお話にもございましたように、例えばお話に出てきましたスーパーの事情といいますか、そういった中では整理員を設けると、立って整理をしていただくというのも大いにあり得るかなと思います。
 特にスーパーの場合は、私どもがお聞きしているところでは、全然スペースがないというところはほとんどないんですが、買い物客の回転がいいというか、いわゆる隙間があるんだけれども、整理員がいないと、限りなく路上のほうにといいますか、出てくるというような例も聞いてございますので、整理員がいれば、そういった意味では買い物を終えて帰られた空きスペースのところに誘導できるとか、そういった対応が十分できるのかなと思ってございます。
久保委員
 ぜひそのような形で指導していただきたいなと思うんですけれども、小スペースだけど利用者が多い、例えばキャッシュディスペンサーとかそういったところでも、今新しい店舗には数台自転車が置けるようなスペースというのを確保しているんですけれども、やはりこれも既存のものに関してはなかなか難しいですね。こうした小スペースなんだけれども、利用者が多いというようなところには、どのような指導をなさっていくんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 何といいますか、ルールをするという場合には、ある意味では、統一的なルールということで、2ページにお示ししました、この状態の部分、そういった決めになるのかなと思ってございます。今、お話のキャッシュコーナーといいますか、そういったところでは、確かにそういう自転車が数台並んでいるということを私も承知してございますが、基本的に、決めつけはできませんけれども、放置自転車の危険な状態が起きているというような、自転車が次から次と、Aさん、Bさんの自転車と変わっていくということではなくて、ある長時間にわたって自転車が路上にあふれているというような形で、歩行者や車いすの方もそうですが、そういったことで通行できない。そういったところをまず踏まえて、放置自転車対策をするべきものと、そういうふうには考えてございます。この条例を改正したので、すべて路上にあふれている放置自転車をということではなくて、この是正勧告とかそういった要件を設けているところでございますので、そういったところから優先順位をつけて対応していきたいと考えてございます。
久保委員
 当然、短時間で利用されるところであろうと思いますので、回転を考えると、そんなには要らないのかと思うんです。何でこんなことを伺っているかといいますと、短時間しか置いていないのだけれども、区に放置自転車として撤去されてしまったというようなことを申し出られる方が非常に多いんです。そういったところで、私も短時間というのが人それぞれのとらえ方が非常に難しくて、その辺どのように区としては認識をされているところなのかお伺いしたいんですけれども。
遠山土木・交通担当課長
 今、委員のお話の短時間というのも、事実確認をしないといけないのかなと思います。ケース・バイ・ケースということですが、具体的な実務の対応といたしましては、警告札を取りつけてから、現況ですが、現在1時間から1時間半ぐらい後の時間の経過を確認して撤去しているということが実務の対応でございます。名前は即時撤去ということで言っているんですが、実際はそういった警告札から1時間半から2時間ぐらいを見ている。ですから、1時間以内の、警告札の中には取りつけた時間ということで明記してございますので、そういったところですので、短時間といった場合がどれぐらいの時間かなというのは、ケース・バイ・ケースかもしれませんけれども、実務としては1時間半から2時間ぐらいで対応しているということでございます。
久保委員
 今の警告札を張ってからというようなことで、すみません、私も条例自体をきちっと見ていなくて、その辺のところは定められているところなんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 一応実務の取り扱い要領といいますか、これも1時間半だとか時間を明言するわけにはいかないところがございますが、一応実務としては、今お話の1時間半以上、その場合は明らかに放置されているというふうに認識してございますので、それで規制区域の場合は撤去しているということでございます。
久保委員
 それから、ここの面積規模云々のところには該当しないかもしれないんですけれども、例えば、商店街等で空き店舗を利用しての駐輪スペースというのを今確保しようというような動きというのはあるかと思うんですけれども、共同で空き店舗を自転車置き場として、駐輪場として開設をするというような場合に、区として何か誘導していくとか、産業振興のほうと一緒になって、そういったスペースの確保に対しての何か助成を行っていくとか、そういった方向というのはないんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 商店街の中で、例えば野方では、たしか1カ所自転車駐輪スペースを設けているという商店街もございます。もちろん産業振興分野との連携というのが必要ですけれども、その辺につきましては、助成の条件がございますけれども、そういったところでは私どもに御相談いただければ、その対象となるかどうかというのはわかりますので、そういった意味では、御相談をいただきたいと思ってございます。
かせ委員
 いろいろ考えていたんですけれども、ちょっと引っかかるのが罰金主義がいいのかということなんですけれども、例えばこういう罰則を設けるということですけれども、6番のところに、「放置自転車による危険状態が生じている場合には、たとえ自転車駐車場の設置義務がない施設であっても必要な措置をとるよう指導する」ということになっていますよね。これは善意で自転車置き場を置いているとか、あるいは今の議論があったように商店街なんか、そういった場合に、自転車があふれているような状態があったとか、そういった場合に当たるんですか。だれにこういう措置を命ずることになるんですかね。
遠山土木・交通担当課長
 用語でございますが、大事な点ですので、繰り返しになるかもしれませんけれども、御説明させていただきたいと思います。
 まず、是正勧告という言葉がございます。これはまさにそのとおりの是正勧告ですが、附置義務のある方で、(1)ですね、こういう方にまず手続に入る前にいろいろとその前にやるべき前置主義というのがございますが、措置命令の前に、設置義務のある施設設置者が設置しない、例えばこういった場合には、いきなり措置命令とか告発ということは行政の手続上できませんので、まず是正勧告を行い、そして次に、従わない場合は措置命令、そして措置命令にも従わない場合は告発するかどうかという流れで、そして検察庁のお話、それから裁判の話に流れるわけでございます。
 それで、そうではない、(2)にありますように設置義務がない場合とか条例施行以前のものについては、先ほど来お話ししてございますように是正勧告、条件がありますけれども、危険な状態が生じていると区側が認めた場合には是正勧告ができる規定を今回設けたいと考えてございます。
 委員のお話のこれまでどんな指導ということですが、例えばお店がありまして、お店の前に放置自転車が危険な状態であった場合には、我々実務としては、ここにある自転車はお客様のですかということで、客のだという場合には、これをどこか、例えば食堂といいますか飲食店の場合、その規模に関係なく、危険な状況があって、例えば近隣の方からそういった苦情といいますか、そういうものが寄せられた場合、私ども規制区域あるいは規制区域外で、そういったところでそのお店の方にお話を申し上げて、ここに置かれるとこれは公道上ですので困りますので対応をよろしくお願いしますと、こういった指導をしてきた。こういう意味でございます。
かせ委員
 町を歩いていて目につくのは、自転車が置いてあれば便乗してそこに置いて行ってしまうというような心理があるのかなと、そういう置き方をされているわけです。そうした場合に、それでは、その責任はだれにあるのかということになると不確かですよね。今までのやり方だと、いわゆる駐輪場があって、500メートル圏内ではこれは撤去しますよというふうにやられたわけでしょう。そうじゃなくて、今度はこれを是正勧告なりなんなりということでやるということですけれども、これから新しく店をつくったりとか、それから既成のものであっても大きな店舗だったりとかというのはわかりやすいことなんです。ただ、これを一般的にずっと広げてしまいますと、町なかの小さなところでどうなのかということなんですよ。そうした場合に、小さなお店があって、上のほうにいろいろな小さな集客施設があると。そこに自転車が3台ぐらい置いてあると。便乗してそれが膨れ上がるというケースがありますよね。そうした場合にだれに勧告出すのと。それで、従わなかった場合にはどうするのということが出てくるんじゃないかなと思う。
遠山土木・交通担当課長
 まず、委員のお話の中で、例えば飲食店なら飲食店というところで、そのお客の自転車がお店の前の公道上に放置されている場合は、先ほどお話ししたようにお店に、お客さんのものでしたらそれなりの対応をしてくださいと。委員のお話の中に出てきましたように、いわゆる、でない人、この場合は従前どおり、お店にお願いをする対象外の自転車になりますので、警告札をつけてしかるべき時間の後には放置自転車と認識をしてやっていこうということです。
 それから、小規模につきましては対象にならないわけですので、いろいろと御批判があるかもしれませんけれども、最大限危険性が感じられるところの是正勧告までしか条例では盛り込めないというところでございます。
かせ委員
 それと、行政手続のことになるんですけれども、こういう措置命令なり、あるいは罰金を科するということになりますよね。そうした場合に、応じられないということになると、行政訴訟ということになるんでしょうか。その辺の流れはどうなんですか。
遠山土木・交通担当課長
 通常ですと、この是正勧告、そしてそれに従っていただけない場合は措置命令ということですね。それで、それにも従っていただけない場合は区が告発をするかどうかという決断をする。仮に告発した場合は、警察が捜査をし、検察が起訴をするかどうか、そして裁判、判決、そして罰金ということです。私ども、罰金を科するのが目的ではございませんので、是正勧告、措置命令というのはそんなにあっては困ると思ってございますので、そういったある意味では是正勧告で効果を上げていきたいなというふうには思ってございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 委員会を休憩します。

(午後2時11分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時11分)

 次に、5番、住宅等の耐震化促進事業の実施状況についての報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 それでは、住宅等の耐震化促進事業の実施状況について(資料7)御報告いたします。
 事業を開始いたしました平成16年4月19日から平成20年2月29日までの実績状況でございます。
 まず、木造住宅簡易耐震診断でございます。1,338棟、戸数でいいますと1,954戸行いました。今年度につきましては175棟、249戸でございます。
 その次に一般耐震診断に進むわけでございますが、これが708棟、戸数で1,154戸でございます。今年度は90棟の119戸でございます。
 それから、非木造共同住宅、マンションでございます。これの耐震診断でございますが、12棟、戸数でいいますと797戸ということでございます。今年度は11棟、737戸ということで、当初予想した以上に木造を追い越して、倍以上にマンション系の耐震診断が進んでおります。
 それから、木造住宅耐震補強工事でございますが、173棟が実施されております。今年度だけで65棟が実施されました。
 それから、木造住宅耐震改修助成でございます。これは補強設計費等の5万円の助成でございます。これは今年度から開始いたしました。特に所得税等の税が減免されるということで証明をされる方には必ずこういった形でまず補強設計して、それからそれは区で証明しますので、そういうものを持っていっていただけるということで、結構、今年度始めましたけれども、これも実績が上がっておりまして、28棟ありました。これも今年度でございますので、28棟は今年度も同じです。
 それから建替え助成につきましても、整備地域とか火災危険度がランク4以上、こういった地域で建替え助成を今年度始めました。12棟ございました。
 それから、家具転倒防止器具でございますが、178件、今年度20件ということです。若干少なくなっておりますが、これは助成した件数ということで、実はその前の建替え助成した場合は家具転倒防止器具もつけていただきたいという条件をつけておりますので、この12棟全部ではありませんが、何件かは転倒防止器具はつけていただいております。ただし、助成はしておりません。
 参考でございますが、昭和56年以前の建物の中で耐震性が不十分な木造住宅、これの除却戸数でございます。これが5,880戸除却されたということでございますので、その分だけ、始めた当時は3万2,000戸あったんですが、そのうち5,880戸が既に除却されているということでございます。今年度だけでいいますと910戸あったということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
かせ委員
 これまでのやつと19年度の実施状況ということだったんですけれども、参考までに18年度の状況も教えていただけますか。
佐藤建築担当参事
 18年度は、簡易耐震診断が301棟でございます。戸数でいいますと480戸です。
 それから、その次の一般耐震診断に進んだものが335棟、戸数でいいますと492戸でございます。
 その次の非木造共同住宅耐震診断が1棟でございます。18年度から開始しましたので1棟です。
 それから、補強工事の部分でございますが、58棟が補強工事を行っております。
 家具転倒防止器具が51件ございました。そのうち、助成はしませんけれども、つけた件数が4件ありました。
 以上が18年度でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、6番、区を被控訴人とする控訴の提起についての報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 それでは、区を被控訴人といたします控訴の提起について(資料8)御報告いたします。
 事件名でございます。これは1月23日の建設委員会で御報告しておりますが、東京地方裁判所の裁決について報告したものの控訴されたということの事件でございます。
 当事者は、控訴人が中野区民の方でございまして、被控訴人は中野区でございます。
 3番の経過でございます。平成19年2月22日に東京地方裁判所に訴えの提起がありまして、12月16日には東京地方裁判所で訴え棄却判決の言い渡しがありました。ということで、御報告させていただいております。
 ことしに入りまして1月7日、東京高等裁判所に控訴の提起がされたということでございます。3月26日に第1回の口頭弁論が指定されております。
 4番の概要でございます。本件は、特定行政長でございます区長が、建設基準法42条2項に基づきまして第一審原告の所有地に隣接する土地についての道路の指定処分を行っております。これにつきまして、第一審の原告が、この指定処分は建築基準法上の要件を満たしていないと主張しておりまして、この指定処分の不存在の確認を求めて東京地方裁判所に訴えを提起したものでございますが、その一審判決は棄却されたと。これを不服としまして、東京高等裁判所に控訴されたものでございます。
 5番の控訴の趣旨でございます。4点ございます。1点目は現判決の取り消し。2点目が建築基準法42条2項の規定に基づきます被控訴人であります中野区の指定しました道路指定処分が存在しないことを確認したい。3番目が被控訴人であります中野区が控訴人に対して金300万円を支払う。4点目が、訴訟の費用は第一審、第二審とも、被控訴人である中野区の負担とするというものでございます。
 6番目の理由でございますが、第一審の判決につきましては法令の解釈、事実認定等に誤りがあるんだということが理由になっております。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 委員会を休憩します。

(午後2時20分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時20分)

 7番、中野区木造住宅耐震改修資金融資あっ旋制度の実施についての報告を求めます。
登都市計画担当課長
 それでは、中野区木造住宅耐震改修資金融資あっ旋制度の実施について(資料9)を御報告いたします。
 この制度の目的でございます。これは木造住宅の耐震改修等を行う住宅の所有者で資金の調達が困難な方に対しまして、金融機関による融資をあっ旋いたしまして、その利子の一部を区が補給するという、そういうシステムでございます。これで耐震改修の促進を図るというものでございます。
 2番目としまして、対象建築物でございます。
 1点目としまして、昭和56年5月31日以前の木造在来工法によって建築された一戸建て住宅、それから、2点目としまして、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であるという点、それから、3点目、耐震改修を原則として、区登録耐震診断士が補強設計及び工事監理を行うこと、4点目としまして、耐震改修は区登録耐震改修施工者が行うこと、5点目としまして、耐震装置の設置も対象とするという点、それから、6点目としまして、建築基準法に適合していることということでございます。
 対象者でございます。区内に引き続き1年以上居住している方、また、住民税の滞納のない方等々といったところでございます。
 4点目、融資限度額・返済期間・融資利率でございますけれども、裏面のページにございます。表になっていますけれども、融資限度額は30万円以上200万円以下でございます。見積額も80%ということでございます。返済期間は2年以上5年以下、融資利率は1%でございます。したがいまして、借りられた方は、1%の利息を払うというところでございます。
 平成20年度の見込み件数ですけれども、25棟程度でございます。
 事業開始としましては、この4月1日からでございます。これは通常の増改築の資金の融資あっ旋制度の中で事業を行っていくというものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 次に、8番、「(仮称)中野区本町四丁目住宅」整備事業候補者の選定についての報告を求めます。
登都市計画担当課長
 それでは、「(仮称)中野区本町四丁目住宅」整備事業候補者の選定について(資料10)を御報告いたします。
 本件につきましては11月16日の建設委員会で事業者の候補募集を行うという御報告をいたしました。その結果でございます。
 この制度そのものは区有地に民間活力を導入いたしまして定期借地権制度を利用して住宅を整備するというものでございます。公募を行ったところでございますけれども、その結果、2法人から応募がございまして、その選定を行ったということでございます。
 事業用地は、ここに書いてあるとおり本町四丁目36番でございます。
 事業候補者の概要でございます。6社が説明会に参りました。そのうち応募が2法人ございました。その2法人につきまして選定を行ったということでございます。その結果、財団法人首都圏不燃建築公社を第1順位の候補者というふうにいたしました。この首都圏不燃建築公社でございますけれども、法人概要といたしましては、首都圏における住宅等の不燃高層化と都市の再開発の推進を目的としまして、昭和36年に設立された公益法人でございます。市街地再開発事業、賃貸住宅の建設・管理事業、定期借地権事業等を行っております。本件と似たような案件につきましてもほかの自治体で手がけているというところでございます。
 今回の経過でございます。昨年の11月30日に募集要項を公表いたしまして応募者説明会を12月17日に行いました。1月21日に応募受付をしたところ2法人の応募があったということでございます。その後選定委員会を開きまして、決定をしたということでございます。
 選定方法につきましては、都市整備部長を委員長とする選定委員会を設置をいたしまして、応募のあった2法人につきまして経営実績、建物建設・運営の構想、家賃等につきまして審査をしまして、候補者の選定を行ったというものでございます。
 提案の概要でございますけれども、募集要項に書かれていた内容に沿ったものでございますけれども、構造につきましては、鉄筋コンクリート造で、地上11階建て、延べ床面積が3,116.38平方メートルということでございます。
 裏面に移りまして、住宅概要でございますけれども、高齢者向けの優良賃貸住宅が19戸、緊急通報装置の設置ですとか高齢者相談室を設置するというものでございます。ファミリー住宅につきましては28戸でございます。子育て支援ルームを設置するという点がございました。その他としましては、屋上緑化を行うという提案でございました。
 今後の予定でございます。第1順位の今申し上げました候補者と現在内容を詰めておりまして、今年度中に基本協定を締結する予定でございます。20年度につきましては測量・地盤調査・建物設計等を行うということでございます。定期借地権の契約の締結そのものは平成21年度を予定しております。その上で建築工事に取りかかりまして、平成22年12月、年末に入居開始をいたしたいというふうに思っております。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
伊藤委員
 事業者が決まったということで、説明会には6社来られて、実際に応募されたのは2法人ですか。この他の4社というのはどういう理由で事業募集されなかったのかは御存じでしょうか。
登都市計画担当課長
 特段その点について把握はしておりません。
伊藤委員
 そうしますと、もう1社というのも法人ということですか。
登都市計画担当課長
 かなり規模の大きい不動産業者ということでございます。
伊藤委員
 業者というのは、やっぱり財団法人と民間の株式会社と内容が違いますよね、系統が。その辺はどうなんですか。
登都市計画担当課長
 応募のあったもう1社につきましては、普通の株式会社でございます。いわゆる大手不動産会社ということでございます。
伊藤委員
 それで、この四丁目住宅は、近隣の町会には説明会はされたというふうに伺っておりますけれども、裏面の今後の予定のスケジュールの中で、近隣の住民への説明というのはどの時点でされるんでしょうか。予定しておりますか。
登都市計画担当課長
 実際にあの場所に入ってボーリング調査等する際には、近隣の方には御説明をいたしたいというふうに思っております。
 また、概略が大まかに出てきた段階では地域の方にも説明をしたいというふうに思っております。
伊藤委員
 そのときには、業者の方と区も携わるということでよろしいですか。
登都市計画担当課長
 そのように考えております。
伊藤委員
 この辺の地域の人たちというのは、そんなにマンション計画にうるさい人はいないんですよね。もうなれていますから。結構高層のマンションできていますから。かといって、説明を怠ってはいけないなと思っておりますので、十分理解されるよう説明をしていただきたい。特にあそこの一角の御商売をやられている方には、特に説明を十分理解してもらえるようしていただきたいと思いますけれども、その辺おわかりでしょうね。
登都市計画担当課長
 今いただいた御意見を十分に斟酌いたしまして対応してまいりたいと思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 他に報告はありませんか。
遠山土木・交通担当課長
 1件口頭報告をお願いしたいと思います。コミュニティバスなかのんのダイヤの変更ということでございます。バス事業社のほうから、現在、具体的には4月16日からの予定だと伺っておりますが、なかのんのダイヤの変更手続を今しているという連絡がございました。中身でございますが、始発、終発それぞれ拡充といいますか、そういった内容でございます。
 まず、現在、中野駅発は8時35分出発でございますが、これを7時50分から、それから八成小学校発が、現在7時50分でございますが、これが7時10分からということで考えておるということです。
 それから、終発便でございますが、現在、中野駅発が午後6時10分でございますが、これを午後7時20分から、それから八成小発の終発につきましては、現在午後6時40分でございますが、これが午後6時45分と、これは大きな変更はございません。
 運行間隔でございますが、現在すべて25分間隔でございますが、朝・夕につきましては25分間隔で、日中につきましては30分間隔で考えているということです。
 便数でございますが、現在、中野駅行きが27便、八成小行きが24便、合わせて51便でございますが、新しいダイヤではそれぞれ25便、合わせて50便ということでございました。4月16日からの変更の予定であるということです。
 これまでいろいろ議会等から御要望がございました。この要望に沿った形で変更になる予定ということでございます。通勤・通学に便利なように、始発が早く、終発が遅くなるということで、利用者増になるのではないかなと、区でも期待してございます。
登都市計画担当課長
 口頭の報告になりますけれども、首都高速道路株式会社のほうから、山手通りの街路築造工事の説明会を行うという連絡が入りましたので、御報告いたします。
 3カ所で説明会を行います。1点目は昭和地域センターで3月13日午後7時から8時半まででございます。それから、2カ所目が弥生地域センターで3月31日、同じく午後7時から8時半。それから、もう1カ所が東部地域センター、4月9日の午後7時から8時半ということでございます。いずれも工事説明会ということで、埋設管の移設ですとか電線類の地中化あるいは舗装工事と、こういった内容ということでございます。当然のことながら、安全対策につきましてもそこで御説明するということでございます。今後、工事に入りまして、完成は平成22年度の予定というふうに聞いております。場所によって多少ずれるんですけれども、順次完成をしていくということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 他に報告はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上で所管事項の報告を終了します。
 次に、所管事務の継続調査について(資料11)お諮りいたします。
 お手元に配付の事項を調査事項とし、これを閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 次に、その他に入りますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、次回日程等について御協議いただくため、委員会を暫時休憩します。

(午後2時35分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時36分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は5月12日(月曜日)午後1時より当委員会室で開会したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で、本日予定していた日程はすべて終了しましたので、本日の建設委員会を散会します。

(午後2時36分)