平成19年01月18日中野区議会建設委員会
平成19年01月18日中野区議会建設委員会の会議録
平成19年01月18日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成19年1月18日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成19年1月18日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午前10時00分

○閉会  午後0時04分

○出席委員(7名)
 きたごう 秀文委員長
 平島 好人副委員長
 いでい 良輔委員
 市川 みのる委員
 岡本 いさお委員
 江口 済三郎委員
 池田 一雄委員

○欠席委員(1名)
 伊藤 岩男委員

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 尾﨑 孝
 土木担当課長 遠山 幸雄
 公園・道路担当課長 野村 建樹
 建築担当参事 佐藤 幸一
 住宅担当参事 岩井 克英
 拠点まちづくり推進室長 石橋 隆
 拠点まちづくり担当参事 秋元 順一
 中野駅北口周辺整備担当課長 安部 秀康
 中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一

○事務局職員
 書記 黒田 佳代子
 書記 岡田 浩二

○委員長署名

審査日程
○議題
 安全で快適に住めるまちづくりについて
○所管事項の報告
 1 区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕の再構築について(都市整備部経営担当)
 2 平成18年度(2006年度)第二回中野区都市計画審議会について(都市計画担当)
 3 西武新宿線野方駅南北自由通路及び駅舎整備に係る検討状況について(都市計画担当)
 4 第8次中野区交通安全計画(案)について(土木担当)
 5 中野区自転車利用総合計画の策定状況について(土木担当)
 6 妙正寺川・河川映像配信方法のリニューアルについて(土木担当)
 7 区道上を横断する電線の調査及び対応について(土木担当)
 8 区立くるみ公園の一部公園用途廃止について(公園・道路担当)
 9 中野区木造住宅建替え助成(案)について(建築担当)
 10 中野区非木造共同住宅耐震診断助成(案)について(建築担当)
 11 区営住宅及び福祉住宅の使用承継制度の見直しについて(住宅担当)
 12 都営鷺の宮アパート建替計画に係る要望事項の回答について(住宅担当)
 13 その他
  (1)東京都市計画中野四丁目地区地区計画案の公告・縦覧について (都市計画担当)
  (2)東京都市計画公園変更に係る都市計画案の公告・縦覧について (都市計画担当)
○その他
(1)丸井本店の建てかえについて

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。

(午前10時00分)

 本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、議事に入ります。
 安全で快適に住めるまちづくりについてを議題に供します。
 所管事項の報告をいたしたい旨の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。
 まず最初に、1番の区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕の再構築について(資料2)の報告を求めます。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕の再構築について、御報告いたします。
 本件は、全常任委員会で報告するものでございます。
 まず趣旨でございますが、区では、区民団体が行う公益活動を推進・支援し、豊かで活力ある地域社会を築くため、昨年、区民公益活動の推進に関する条例を制定いたしました。この条例の中で、「区は、区民公益活動が区の政策目的の実現に貢献し、かつ、区民公益活動の特徴が活かせる分野については、予算の範囲内で活動に対し、資金を助成することができる」と規定しております。これに基づきまして、区の助成について政策助成として再構築し、対象とする活動や助成額の充実を図り、より効果的で柔軟性や透明性が高い制度として、基準や手続などを統一的に定めることとしたものでございます。
 申請できる団体でございますが、区民が自主的に組織する非営利の団体であること、主たる事務所または連絡場所が区内にあること、規約及び会員名簿等を有すること、加入または脱退ができる等、運営が民主的に行われていること、活動実績が原則として1年以上あり、継続的かつ計画的に活動を行っていることがございます。
 対象となる活動領域と活動でございますが、九つの領域で行われる活動といたしております。
 1から9までございますけれども、地域を住民自身で支える活動、産業の活性化、勤労者支援、消費者の活動、地域環境を守るための活動、子どもと子育て家庭を支援する活動、男女共同参画の推進に関する活動、地域の保健福祉の推進のための活動、安全で快適なまちづくりのための活動、学習・文化・芸術、スポーツ振興のための活動、国際交流・平和・人権のための活動でございます。
 助成対象経費でございます。ここに書かれてあるとおり、謝礼金、交通費、保険料、印刷・製本費、消耗品購入費等でございまして、対象は事業経費であることでございます。
 助成率、助成限度額につきましては、今申し上げた対象経費総額の3分の2以内、助成限度額につきましては、1事業につき年度内20万円、1団体につきましては、同じく40万円を限度といたしております。
 審査と助成の決定でございますが、表に書かれてあるような4項目の審査基準がございまして、それに基づきまして、活動内容及び対象経費を評価し、また、区として重点を置く取り組みなどを勘案した上で、団体の活動の審査を各所管の部で行うということになります。
 これが統一的な取り扱いでございます。これと別に、個別の基準により助成を行う活動というのがございます。区の施策展開の一部を担う区民公益活動で、負担金・交付金的な性格を有するものということで、例示的に挙げております町会・自治会の活動への助成、体育協会の事業への助成、そういったものが別にございます。また、老人クラブの活動への助成でございますが、これについては、国及び東京都の助成制度により助成基準や手続、様式等が定められておりますので、個別の基準ということになります。
 交付手続、交付決定状況の公表でございます。団体からの申請書を提出していただき、審査を行い、助成を行う事業、助成金の額等を決定します。区長は、事業及び団体の名称、助成金の額を公表するというようなものでございます。
 最後に、助成事業の助成団体の実績報告書、それを提出していただきます。それにつきまして、区長が助成事業の評価を行い、その結果を公表するというものでございます。
 今後のスケジュールでございます。2月中旬から下旬にかけまして、関係団体への制度の説明を行います。3月18日号を予定しております区報で、新年度からの申請受付開始について周知を図ります。3月26日から28日の予定でございますが、各部合同で申請団体向けの説明会を開催すると。4月になりましたらば、申請の受付ということになります。5月、6月にかけて内容審査を行い、助成の決定、助成金の交付、そういった手続に入ってまいる予定でございます。
 内容は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
江口委員
 こういう形で市民の活動を援助するということは高く評価していますが、一つわからないのは、例えば防犯パトロールなんかは、継続して活動していますよね。そうすると、ある程度予算的に限られている中で、何団体と決められた形で多分助成をしていくんだけど、そうすると、毎年1回この審査に合格して同じ事業を展開するのであれば、そこの団体に毎年、毎年助成金が出るという判断でいいんですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 防犯パトロールについては、個別の基準により助成を行う活動に入っておりますが、統一的な基準においては、同じ事業であっても、毎年毎年申請をしていただき、助成を決定していくというような形になります。
江口委員
 同じ活動を継続するなかで、毎年毎年審査の都度、ことしはだめだとか、来年はオーケーだとか、そういうことになると継続性というのがつながってこないでしょう。だから、そういう意味で、毎年保障されるのかということで、そのことでお聞きしている。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 審査自体は各部で行うということになりますが、団体の計画的あるいは継続的な活動、そういったものは当然ございますので、十分に加味しながら審査をさせていただくということになろうかと思います。当然ながら予算の範囲内ということもありますけれども、その活動自体が区の政策目的に合致しているということで助成を受けているわけでございますから、そういった視点を十分考慮しながら審査に当たりたいというふうに思っております。
江口委員
 例えばこういう助成制度を使って毎年、町会の中で区民の人たちが、区政の範囲内で活動を継続して展開しようと。大体10年ぐらいで一つの大きな評価が出てくるということも多いんです。そういう場合、毎年毎年、審査をやるけど、ことしは同じ事業でも、こういう団体があるからだめだよということでは困るので、その辺を聞いているんです。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 これからこの制度に基づいて展開していくわけでございますが、今、委員がおっしゃったようなことを十分に考慮しながら、この事業を進めてまいりたいというふうに思っております。
市川委員
 町会や支援団体の防犯パトロールの活動や、地域防災住民組織の活動への助成などがあるわけなんですけれども、それらを地域の団体が運営していくための拠点というのがあるわけですよね。例えば町会事務所とか町会の会館というのがあるわけですよ。例えていうならば、桃園会館というのがありまして、中野区中野三丁目エリアの町会なんですけれども、この桃園会館には今、建てかえ計画がありまして、昭和初期の建物なものですから、消防署の方からもかなり指導を受けているんですね。それで建てかえましょうという計画はあるんですが、その間、例えば近隣にある桃丘小学校、これが再来年、桃園第三小学校に戻っていくと、いわゆる統廃合の問題があります。例えば桃丘小学校の校舎を使わせていただいて、町会事務所などを設けて暫定利用させていただいて、こういう公益活動を推進していきたいんだというと、ある一面、区側の施策、例えば桃丘小学校の跡地、いわゆる校舎の活用とか、区側のいろいろな物の考え方があるじゃないですか。例えばあそこには卵をふ化させるためのインキュベーションオフィスを、あの小学校の校舎を活用して、その中で展開していきたいとか、それから、芸術家を養成するための芸術活動の拠点にしたいとか、駅前であるがための、立地であるからこそ、使えるような用途でもって使っていきたいんだといったような暫定利用の方針が区側にあるわけじゃないですか。それでもって、地元側は実は公益活動の助成に基づいて活動していきたいんだという申請をしたいんだと。ついては、町会の会館を今後建て直していかなきゃいけないので、活動の拠点として桃丘小学校など地元で今、統廃合の対象になっている学校の校舎を活用させてもらいたいんだと、そういうような話が舞い込んできたときに、区側の桃丘小学校の校舎の例えば転用と地元の要望が食い違ったような場合、公益活動の助成というのがスムーズにいくのかなというような疑問が今地元ではあるんですけれども、そういう点はここでの所管とはちょっと違う面もあるんだけれども、そういうような場面に出くわしたときはどういうふうに考えるんですかというような、今のところの考えを聞かせてほしいんですけど。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 今,個別の問題につきまして、委員から御質問を受けているわけでございますけれども、桃丘小学校の転用の問題と公益活動の展開、拠点になるというようなことでございます。今、桃丘小学校の件については、庁内でいろいろ詰めておりますので、その中で公益活動についても、地元からそういう要請があったときにどういうふうに対処するかということは答えていかなければなりませんので、十分所管に検討させるようにいたしたいと思います。
池田委員
 1ページの2の申請できる団体の(4)のところに、「希望者は任意に加入または脱退できる等、団体の運営が民主的に行われていること」ということで、団体の運営が民主的かどうかという判断基準に脱退加入のことを例示されていますけれども、本来民主的に行われているかどうかというのは、その団体の目的や目標や運動やあるいは事業、決算などについて、団体構成員がそれこそ民主的に、だれ隔てなく議論に参加できて、多数決で決めていくということができるのが大原則じゃないですか。そういうことを取り上げないで、民主的な条件の一つではありますけれども、枝葉の問題である脱退・加入についてを例示されたのはどうしてですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 民主的運営には、代表例というような形で加入または脱退ができる等の運営というのは基本だと思っておりますので、そこを例示的に挙げさせていただきました。もちろん会の運営につきましては、その活動内容や規約やそういったもので民主的に運営されているということがわかると思いますので、総合的に判断しながら、こういった民主的な運営をしている団体に対して助成をしていくというふうに考えたものでございます。
池田委員
 団体の運営が民主的かどうかということの項目にこういうことをあえて取り上げたということは、この助成制度を適用するに当たって、脱退・加盟についてが何か特別懸念されるというふうに考えられているから、こういうふうに挙げられたんじゃないんですか。その理由は何ですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 そういった懸念があるから取り上げたということではなくて、民主的運営の基礎となる基本的なものであろうということで、例示的に挙げさせていただいたというものでございます。
池田委員
 そうであるならば、まさに例示的であるような文章の解釈ができるように、ここは改めた方がいいと思いますが、いかがですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 これでそういう解釈ができるようにというような表現の訂正でございますけれども、このようなものを例示的に挙げることによって、私どもが求めているものというのは明確に伝わるのではないかということで、こういった要件の項目の中に入れさせていただいたということでございます。
池田委員
 通常考えられる団体の民主的運営の基準、大原則が何かということについて、皆さん方と相当ずれているし、世間常識からもずれているんじゃないかなと、これをお読みになった区民は、どうしてここに脱退・加盟が出てくるんだというふうに恐らく思われるのではないかということを申し上げておきます。
 それと、3の対象となる活動領域と活動の中なんですが、その後に出てくる個別の基準の区の施策展開の一部を直接担う区民公益的活動というのがあるんですが、そのこととマル1からマル9まで挙げられている事業内容というのは、かなりオーバーラップするようなものがあるんじゃないですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 オーバーラップするということはあり得ると思います。ただ、個別の基準による助成というのは、これまで公益活動を行っていただいて、負担金・交付金的な性格を有して私どもが助成してきたということがございますので、これは政策助成でございます。別途扱わせていただいたということでございます。そういう意味でいけば、個別の活動の中でも、これから1から9の中で当然重なる部分はあろうかと思います。ただ、助成の仕方としては、個別の基準を設けている部分がそういった活動でもあるということで整理をさせていただきました。
池田委員
 であるならば、税金を使っての助成なわけですから、同じような状況にある団体への助成に大きな差があってはならないというふうに思うんですよね。それで、この助成対象経費だとか助成限度額だということを考えてみると、仮に1から9の中の団体で非常に熱心な団体があって、地域センターの集会室を仮に月4回ぐらい使うと。年間50回以上の集会や会議や何やらを重ねて、仮に地域センターに払う集会室の使用料とその他ここに言われているところの事業経費を合わせたものが1団体年度40万円をはるかに超えてしまったと。7でやっている個別の公益活動と同じようなことをやっていながら、一方には非常に制限された助成しか受けられないという、そういうことが起きるんじゃないかと思うんですが、そういうことはお考えにならないですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 施設使用料については、今回対象経費の中に入れてございません。区の施設使用料は減免制度等によって支援を行っているところでございまして、今回は対象経費としないということにしております。
池田委員
 施設経費については、一時、皆さん方、大々的に打ち出して、選挙が終わった後に出そうというふうに変えられましたから、今の時点ではそうかもしれませんけれども、別に地域センターなどの集会室の使用料金については、今後永久にやりませんということではないわけですから、選挙が終わったら出されてくるわけですよね。そうなると、この助成要項というのはその時点で変えられるということですか。つまり区の集会施設の使用料についても対象に入れるということですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 施設使用料の減免制度について、委員がおっしゃるとおり、現在のところ検討中でございます。その結果を踏まえて、助成のあり方については、総合的に判断することになろうかと思います。
池田委員
 仮にそういうことになったとして、先ほどの質問に戻るんですけれども、区の施策展開ですか、展開ということがよくわからないんだけど、施策展開の一翼を担うようなマル1からマル9までの中の事業をやっていて、経費が大幅にかかってしまって、しかし、40万円しか受けられないと。しかし、個別の助成団体とさほど変わらない内容をしているといった場合の不公平というのはどうするわけですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 不公平といいますか、私どもはさまざまな活動で公益活動をしていただく団体について助成をしてまいりたいというふうに思っておりまして、それが1団体年間40万円の限度額ということで出発させていただきたいというふうに思っています。今のように、実績報告書等を出していただいて評価もするわけですが、この制度自体の評価というのは、また別の機会にやらなければならないのかもしれません。今回の制度立ち上げについては、このような形で取り組んでまいりたいというふうに考えております。
池田委員
 こういう1から9までの団体の中で、恐らく将来、区施設が有料化になったときには、集会代がかなり大きな負担になってくる可能性というのは十分あるわけで、その辺は今の問題ではありませんけれども、早晩、区施設の有料化というのは、皆さんお考えになっているわけですから、その際には十分な配慮をしていただきたいということを希望しておきます。
 それで、7番なんですが、先ほど施策展開ということがよくわからないと言ったけど、施策展開の一部というのはどういう意味ですか。施策の一部を直接担うというふうにしないで、展開という言葉を入れられた意味を教えてください。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 私どもが区政としていろいろやらなければならないことがございます。そういった施策を展開する中で、一部を直接担っていただく区民公益活動ということで、この表現のとおりに書かせていただいたものでございます。
池田委員
 ちょっと意味不明の答弁ですけれども、それはいいとして、町会、体育協会、防犯パトロール、地域防災ということを考えたときに、町会や地域防災というのは、団体的には別なものではありますけれども、活動主体なんかはかなりダブっているわけですけれども、でもそれぞれ別な事業をやっているわけですから、それぞれの事業への個別な基準というわけですよね。町会・自治会は町会・自治会の個別の基準、防犯パトロールは防犯パトロールの個別の基準ということでしょうから、その基準の定めようによっては、各団体のバランス、社会的な貢献度を考慮した上での、かなり難しいつかみ方ですけど、でも主体的にはその活動をやっている人たちの主観を伴うところのバランス論というのが各団体間で出てくるんじゃないかと思うんですよ。そういう調整というのはどうされるわけですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 今までそれぞれの団体で活動をしていただいて、助成をしてきているわけでございますが、各団体のバランス、そういったことについて、今ここで方向性を出すような御答弁はできません。それぞれの団体の活動を見ながらこの助成制度を生かしていきたいというふうにお答えしておきます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、なければ、報告を終了いたします。
 次に、平成18年度(2006年度)第二回中野区都市計画審議会について(資料3)の報告を求めます。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 平成18年度(2006年度)第二回中野区都市計画審議会の報告をいたします。
 開催日時、平成18年(2006年)12月14日でございます。場所は、中野区役所区議会の第2委員会室で行いました。当日は新委員による初めての会議でございます。そこで、まず、第17期になりますが、中野区都市計画審議会委員委嘱状伝達式を行ったところでございます。新しい委員の名簿につきましては、次のページに掲げさせていただいております。それが終わりまして、審議会の議事に入りました。
 初めに、会長及び副会長の選出を行いました。会長には森委員、副会長には矢島委員と、前期に引き続き正副会長を選出いたしております。その後、委員の自己紹介、それから、審議会幹事といたしまして、都市整備部拠点まちづくり推進室の管理職及び区長室長が幹事として出席することになりまして、その設置を行いました。それから、事務局から配付資料と審議会の役割について御説明をいたしております。そして、報告事項でございますが、既に当委員会に御報告いたしております中野区都市計画マスタープランの一部修正について、それと、警察大学校等跡地等に係る地区計画について御報告をいたしました。
 都市計画マスタープランにつきましては、修正の手順、そういったことについて御意見が出されました。また、地区計画に関しましては、今後、地区計画案の公告・縦覧について、それから、容積率等公開空地の確保について、あるいは地区計画の中での環境や景観の取り扱いについて、また、地区計画における建築物の高さについてといったことで質疑がございました。
 内容は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
池田委員
 今の報告で、都市計画マスタープランの修正について、その手順についての意見が出たとありましたけれども、具体的にはどういう意見が出たんでしょうか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 都市計画マスタープランの一部修正を行いましたけれども、都市計画マスタープランをまず修正した上で、修正に沿った形で今回の警大跡地等部分の修正を行うべきではないかというような御意見、あるいは中野駅周辺まちづくり計画というのが既にできている状況でございましたので、策定した時点で都市計画マスタープランを修正すべきだったのではないかというような御意見でございました。
池田委員
 前者の意見については、結局見直しをするということになれば、今回、来年度予算原案に出ていますけれども、このマスタープランをつくったときのように、区民の参加に基づいて多方面な意見を調整してつくると、そういう必要性があるということを述べたわけですね。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 都市計画マスタープランの改定というのは、来年度以降予定されております。当然そういった改定作業の中で、区民の皆さんの御意見を伺うというような場面はあるわけでございます。今回の修正につきましては、中野駅周辺まちづくり計画を策定するに当たって、さまざまな場面で区民の御意見を伺いながら計画策定をしたという経緯がございます。その経緯を踏まえて、現在の都市計画マスタープランの記述が警察大学校等跡地については相違がございますので、その修正を行ったということでございまして、もともとは区民の意見をお聞きしながら一方の計画策定をしておりますので、そういったところで、マスタープランについても整合性を図り、このような内容にしたということでございます。
池田委員
 このことについては、今までも特別委員会や本会議でも質疑があったわけですよね。特に委員会での質疑において、当時、皆さん方がおっしゃっていたことは、中野区の憲法である基本構想が変更されたのだから、マスタープランは下位に当たると、したがって、現在の警察大学校等跡地計画を進めていくことは都市計画マスタープランにこだわらなくていいんだと、そういう答弁をされていたんですよね。それが見事に変わっちゃって、跡地問題を論議していく過程で十分区民の意見は聞いたので、それに基づいて都市マスを一方的に修正しても構わないんだという、そういうふうになっちゃったわけですよね。これはおかしいんじゃないですか。大体、皆さん方の考え方がまず第一に変わっているということと、都市マスそのものについて、区民の意見が具体的に出されたことはないのに、それをあったというふうに強弁するというのはおかしいんじゃないですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 都市計画マスタープランを策定するに当たって、さまざまな区民の意見を聞きながら策定してまいりました。この基本的な姿勢というものは変わっておりません。どういう形で区民の意見をお聞きするかというのは、さまざまな場面があろうかと思います。今回の修正においても、その基本となっているところにつきましては、計画策定の段階までにさまざまに区民の意見をお聞きし、議会の意見もお聞きしながら計画をつくってきたということでございます。マスタープランについては、そういった区民の御意見を伺うというところを踏まえたものでございますので、それに基づいたマスタープランの整合性、修正を図ったというふうに御理解していただきたいと思います。
池田委員
 少なくとも前回の都市計画マスタープランづくりに参加した区民の目から見れば、自分たちがあれだけ熱心な議論をして、2年間の歳月をかけてつくったものがほかで議論されていると。それは都市計画マスタープランの内容に触れている議論だから、都市計画マスタープランに直接意見を申し出たのと同じだという形で変えられちゃうというのは、大変不満なことだと思うんですよ。じゃあ、自分たちは何のためにあれだけの議論をしてつくったんだということになると思うんですよ。都市計画マスタープランの修正について、皆さんの方にお聞きしたいということを区民に問題を提起して、そういう場をつくって、区民から意見を出してもらうと、その上で修正するならば修正していくと、そういう手続をとるのがそれこそ民主的なんじゃないですかね。また、都市計画法の17条、18条に基づいた修正のやり方じゃないんですか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 見直し作業というものは、具体的な手続が示されているわけでございます。ただ、都市計画マスタープランの策定の過程で、さまざまな御意見を伺いながら策定していくというのがございます。そういった区民の意見を反映する場面がどこで保障されているか、そういったものをしっかり見ながら、今回の修正を行ったものでございます。一連の流れの中で区民の意見を聞く機会というものを保障しておりますので、その部分では問題がクリアできるのかなというふうに思います。また、こういった手続を進めたことについては、マスタープランの策定精神を十分に踏まえたものであるというふうに考えております。
池田委員
 15日に警察大学校地区計画の東京都案にかかわる住民説明会がありましたよね。ああいうやり方というのはどうかなとは思いますけれども、しかし、あの方は今までメールでも相当問題提起をされていて、区側はまともな回答をしていないわけですよ。今みたいな、ほかでやったからいいんだみたいな、だれが見たって満足できるような回答をしていない。それで思い余ってああいうふうな不規則発言になったんだというふうに思いますけれども、やはりこれはまともな自治体のすることじゃないというふうに思います。区のまちづくりの基本になる都市計画マスタープランの修正を、ほかで意見が出されているから、それで区民参加はなされたというふうな考え方で前に進めてしまおうというのは大変大きな間違いだということを重ねて指摘をしておきます。
 それで、これに関係していることなのでちょっとお聞きしたいんですが、東京都案については、地区計画の範囲内について重大な変更があった、そういう説明会がこの間15日に行われたんですけれども、きょうの議事次第を見てみると、そのことについての報告がないように思うんですけれども、そういう重要な報告が住民にされて議会にされないというのはどうしてなんですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 15日に行った説明会の趣旨でございますが、これは都市計画法第17条の規定に基づくものでございます。その規定では、都市計画案を策定するときは広範な意見を聞くことと定められてございまして、この規定に基づいて東京都が行って、中野区が共催をしたというものでございます。位置付けとしては、案という段階まで至っていないという位置付けでございまして、その段階で都市計画に基づく説明会を行ったと、そういったようなことでございます。したがいまして、まだ案という段階に至ってございませんので、東京都から案というものが来た段階で、こちらの方の議会には御報告をさせていただこうということを考えているものでございます。
池田委員
 それは説明会でも説明がありました。ですから、配られた文書には素案と書いてありましたよね。素案の説明は今、課長がおっしゃったようなことが書いてありました。それはいいんです。住民の方に説明していただくというのは、大いに賛成ですから、大いにやっていただかなければいけないことなんですけれども、しかし、中野区議会は、少なくとも中野の行政区域内に起こることについて、住民が知っていることだったら、議会も知らなければいけないわけなんですよ。それは法律だとかなんだとかということじゃなくて、議会の役割じゃないですか。住民は知っているけれども、議会が知らないなんて、そんなばかなことがあっていいはずがないわけですよ。私はきょうの委員会で報告があるものだとばっかり思っていましたから、15日の資料もきょうこうやって持ってきているわけですよね、ちょっとお聞きしたいことがあるからと思って。ところが、この中に載らない。住民に説明しても中野区議会は知らなくていいというんですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 当議会には都市計画の原案という段階で全容について御報告を申し上げております。今回、東京都から素案でございますが、原案と中身が大幅に変わっているというような状況があれば、この委員会で報告をしなければいけないというふうに考えているわけでございますが、素案の段階では大きな修正がなかったということから省略をさせていただいております。ただ、原案から案に変わった段階では、当議会の中で御報告はしなければならないというふうに考えております。
池田委員
 中身については変わっているんですよ。土地利用の方針というのが新たに入ってきたわけですよ。それは地区計画の目標の中に入っていたのがそっくり土地利用の方針になったわけですけれども、これは重大な変更ですよ。
 それから、位置そのものが変わったわけですよ。今までは中野区中野四丁目だけだったのが、これに、なぜかはわかりませんけれども、新井二丁目及び野方一丁目各地内というふうに、今まで全く出てこなかった地内が表示されているわけですよ。上から2番目の表示ですよ。こういうことが軽微な変更ですか、あるいは変更がなかったと言えるものですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 確かに、地域に変更はございます。この変更につきましては、地区計画の御報告申し上げた原案の内容に影響を与えるというものではございませんので、今回は説明を省略しているということでございます。案になった段階ではお話をしようというふうに思っていたわけでございますが、地区計画の位置、これは将来とも変わらないところでの区域設定をするということでございまして、都市計画道路であれば、中心線をもって区域に指定するということでございます。今回、具体的に申し上げますと、早稲田通りの中心で区域を設定していたわけでございますが、町丁目の境が早稲田通りの中心ということではなくて、南側が町丁目境であったということが判明いたしまして、早稲田通りの中で実は新井二丁目と野方一丁目が入っているというようなことが出てまいりまして、早稲田通り内での区域の変更というようなことを行ったわけでございまして、地区計画の内容そのものにかかわる重要な事項ということではないというものでございます。
 それから、地区計画の目標、以前はかなり長文なもので書いていたわけでございますが、地区計画の目標と土地利用の方針の二つの項目に分けて、内容は同じでございますが、出し方を二つに分けたと、そういうことでございまして、内容そのものに重大な変更を及ぼすということではございませんので、今回の素案という段階では議会には報告を省略させていただいている。あくまでも原案から案になる段階で御報告を申し上げたいというふうに思っているものでございます。
池田委員
 今までも議会に報告すべきことを報告しなかったことが何回かありましたけれども、確かにおっしゃるとおり、文章は変わっておりませんけれども、その文章の位置が、地区計画の目標というのが大きくありますよね。それから、次に大きくあるのが区域の整備、開発及び保全に関する方針ですよね。いわゆる「整・開・保」と言われている方針ですけれども、そこに土地利用の方針が変わっているわけですよ。だから、文章は変わっていなくても、意味するところの置き方というのは変わっているわけですよ。重大な変更だと、内容的には変わらなくても、どういうふうに考えるか、物の考え方の変更が起きているわけだから、これは書類を出すだけのことなんですから、住民に説明して議会に説明しないというのは、本当におかしいですよ。議会軽視も甚だしいですよ。今後こういうことを改めていただきたいと思うんですが、いかがですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 今も申し上げましたように、素案というような位置付けになってございまして、私どもといたしましては、内容そのものに重大なというか、地区計画の内容に影響を及ぼすものという判断をしなかったというものでございます。原案から案になる段階で御説明をしようというふうに思っていたわけでございまして、委員が御指摘のようなことをお感じになるとすれば、それは我々も反省をしなければならないと思うわけでございますが、あくまでもこの地区計画の内容そのものについては、御遺漏のないように、議会には報告をさせていただく、そういった道筋はしっかりと持っているつもりでございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について、終了いたします。
 次に、西武新宿線野方駅南北自由通路及び駅舎整備に係る検討状況について(資料4)の報告を求めます。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 野方駅南北自由通路及び駅舎整備に係る検討状況について御報告いたします。
 既に当委員会でも御報告しておりますが、本事業の目的でございます。野方駅の南北通行を円滑にするとともに、施設全体のバリアフリーを目的に実施するものでございます。
 これまでの状況でございますが、これも既に委員会に御報告している部分もございますが、昨年の7月あるいは9月に地域あるいは商店街に御説明しております。南北自由通路の整備と駅舎の橋上化を主軸とした整備概要ということでやらせていただきました。また、事業手法につきましては、西武鉄道、東京都と協議を行いまして、都市側事業と鉄道側事業との同時施工による駅町一体改善事業により実施することで一定の合意を得ております。このたび中野区、西武鉄道ともに国に対しまして告知の要望を行ってまいりましたけれども、12月に国土交通省より19年度予算の内示があり、その中にこの事業が入っていくという発表がございました。現在、区といたしましては、北口開設に向けて測量調査を行い、それから、南北自由通路の基本的な設計などを行っております。
 今後の事業の進め方でございます。基本的な設計に基づきまして、自由通路と駅舎との調整、あるいは南側の降り口、階段の位置、あるいは広場の機能、そういったものの概略につきまして調整を行っていきたいと思っております。また、これらのことにつきましては、地域の方に御説明し、意向を確認しながら整備内容について詰めていくというふうに考えております。一定程度、広場の機能など整理がついた段階で西武鉄道と基本協定を結びまして、また、鉄道側事業につきましては、事業主体が国の補助金の交付要綱によりまして、第三セクターとなっておりますので、第三セクターを西武鉄道と共同出資で設立することを予定しております。
 事業の概要でございます。これはこれまで申し上げてきた内容のとおりでございます。区側の事業といたしましては、南北階段、エレベーター、エスカレーター、南北各1基、橋上通路、南北広場、北口関連道路の整備を行います。それから、駅舎側については、第三セクターが事業主体になりますが、橋上駅舎、駅務室、多機能トイレ、エレベーター1基、エスカレーター2基ということで整備について調整する、あるいは施工するというふうになります。
 事業スケジュールでございます。今年度は、先ほど申し上げた基本協定の締結、第三セクターの設立ということを予定しております。19年度からで実施設計を行ってまいりまして、20年度、21年度に工事という形で開設を迎えたいというような形でございます。このようなスケジュールで今後進めていきたいと考えております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について、終了いたします。
 次に、第8次中野区交通安全計画(案)について(資料5)の報告を求めます。
遠山土木担当課長
 それでは、第8次中野区交通安全計画(案)につきまして御報告を申し上げます。
 まずその前に、本計画(案)の御報告につきましては、本来ですと、議会に報告をした後、パブリック・コメントの手続に入るべきところをこちらの手続にミスがございまして、委員各位には大変御迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます。今後このようなことのないような適切な手続に努めてまいりたいと思います。どうも申しわけございませんでした。
 それでは、第8次中野区交通安全計画(案)につきまして御報告申し上げます。
 まず計画策定の趣旨でございますが、これは区の交通安全対策の総合的な推進を図るために、区の陸上交通の安全に関する諸施策を定めるものでございます。交通安全対策基本法に基づきまして、昭和46年以降、5年ごとに7次にわたって作成してございます。今回は国の第8次交通安全基本計画、そして、それを受けた東京都の第8次東京都交通安全計画の策定を受けまして、中野区の第8次交通安全計画(案)を策定したものでございます。
 なお、策定に当たりましては、中野区交通安全対策協議会というものを設けてございますが、その幹事会のメンバーでございます中野、野方両警察署、第三建設事務所、それから、区の中の関係分野と共同でこの計画(案)をとりまとめているものでございます。
 本日は、御報告の2から始まる概要と冊子を用意してございますが、報告につきましては、2の概要について御説明をさせていただきたいと思います。
 計画年度は18年度から10年間でございます。今回の特色は、従前は重点施策というところで盛り込んだ書き方をしてございましたが、今回からは最重点施策というものを特に設けてございます。具体的には、これの交通安全の確保というものを特に最重点施策として取り上げているものでございます。それから、重点施策としては3点、まず一つは二輪車事故等の防止、それから、2点目は自転車の安全利用の推進につきまして、それから、3点目は飲酒運転の根絶というものを重点施策として挙げてございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。これを受けまして、施策の推進方策を主要なものとして10点掲げてございます。自転車駐車場の整備や新しい交通の仕組みの導入云々が盛り込まれています。マル4には、区内の小学校等の統合がございますので、これに伴いまして、学校関係者、警察、行政機関が連携しまして、通学路の見直し等を行うという通学路の見直しというものを推進方策の項目に取り上げてございます。それから、7、8、放置自転車対策や放置二輪車対策等の項目も施策の推進方策の中に取り上げているところでございます。
 3番目の今後の予定でございますが、現在、パブリック・コメントを実施してございますが、その結果報告を受けて計画を決定してまいります。その計画が決定しましたら、また当委員会に御報告申し上げ、その後、中野区交通安全協議会に報告をいたしまして、そして、区報、ホームページ上で周知を図ってまいりたいと、このように考えてございます。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
岡本委員
 計画の中身とかそういうものじゃなくて、こういう提案をしてみたいと思っているんですが、二輪車の事故を少しでも防ぐために、マナーとかいろんなことも大事なわけですが、車道があって、歩道があって、狭い歩道が多いんですけど、車道の近いところ、80センチか1メートルぐらいのところに破線を引いていただいて、少なくとも自転車は車道側に近い歩道を通るような整備をすれば、少しは事故が減るんじゃないかという思いでいつも思っています。私は身近な人で加害者にも被害者にもなった人がおり、歩道のところで接触事故が起こっているんですが、自転車と歩行者の分離スペースがとれないところが多いわけですから、少なくともこの歩道は、自転車は車道側を通るようなことになっておれば、高齢者で心配な方はそこを避けて歩くようなことができるのではないか、そうすれば接触事故は確実に減るのじゃないかと思っているんですが、計画とはちょっと違うんですが、そんな安全策を工夫してみてはどうかと提案するんですが、いかがでしょうか。
遠山土木担当課長
 委員から今、貴重な御意見をいただいてございますが、確かに自転車事故に関しましては、道路の幅員ということが大きく関係するものでございますが、一般的には車道、歩道という分離はございますが、そのほかに自転車道と分離されているところはいいのですが、幅員等の関係で、分離できないところというのは確かに課題を抱えているということは認識してございます。今のお話につきましても、ここでこういった方針でというところはなかなか答えにくいところがございますが、交通管理者等もそういった課題等を持ち寄って、いろいろと協議する場面もございますので、そういったところで意見として受けとめさせていただきたいと思ってございます。
岡本委員
 自転車は本来は車道を通ることになっているようですが、私も自転車に毎日乗っていますが、とても怖くて車道を通れませんので歩道を通っていますが、少なくとも50センチでも自転車が通るというふうにも何か表示が、全部線を引くことは難しいので、交差点の近くには線を書けないでしょうか。少なくともそこを避けて高齢者が通るという意識ができるんじゃないかというふうにいつも思っていますので、どこかの協議する場でぜひとも提案していただいて、どこか歩道のあるところから試行的に進めていただければ、私は確実に効果があるかなという思いでいつもおります。この場でやるとかやらないとかということはお答えできないでしょうが、少なくとも中野通りとか早稲田通りとか、都が管理しているところになってしまうかわかりませんが、区道で可能なところがあるような気がいたしますので、場合によってはラインで歩道になっているところでも、黄色い線を二重に引いて自転車が通るようなことでもすれば、効果があるかなというような思いでおりますので、どこかで検討していただければと思いますので、よろしくお願いします。
江口委員
 いつも言っている自転車の無灯火の問題、今回は重点施策の中に入れていただいて大変よかったと思うんです。区側の努力もあるんでしょうけど、子どもたちの教育とかいろんな形で結構最近、私も意識して見ているんですけど、無灯火の自転車は前よりは少なくなってきているなという意識はしております。しかし、出会い頭の事故等を見ると、やっぱり無灯火の自転車に気がつかない。特に高齢者の方たち、冬の時期、日暮れが早いということを含めていくと、視力の問題もあるんでしょうけど、非常に見にくい。もう一つは、犯罪防止ということも含めた意識の問題もあります。取り締まるというのは警察しかないんでしょうけど、注意をしていくとか、啓発運動をするとか、重点的にどこかの地点でやって、その中で例えば警察官が注意を促すということはできないんですか。自転車は車と違って、そこで「はい、とまりなさい」といったら、とまることができるので、そこでなぜ無灯火なのかということを意識させるということを含めてやっていかないと、本当に事故は防げないということだと思うんですね。これは積極的に、そんなに費用がかかるわけじゃないし、そういうキャンペーンを張ることによって、住民の皆さんの意識が高まっていくわけですので、そんな難しいことじゃない問題ですから、年次計画の中でどこで啓発運動をやっていくかとか、また取り締まりをやるかとか、そういうことまで具体的に詰めて、その上で本当に減ってきたのか、減っていないのかということを、その地区だけでも年間的なデータが出るわけなので、やることの考えというのはないでしょうか。
遠山土木担当課長
 今、委員のお話で、特に自転車の無灯火のお話は、委員をはじめ多くの議会からも声を寄せられているところだと認識してございます。今回の交通安全計画(案)の策定におきましても、両警察署とも共同で策定をしている中で、特に自転車に対する取り締まりというのも一つの大きなテーマにはなってございました。また、この後御報告する自転車利用総合計画につきましても、そういったことでは、委員の中でも議論があったというふうに聞いてきてございます。
 今、具体的な警察の取り締まりや普及啓発ということで御指摘を受けました。具体的な実施、そして結果の検証というお話だと受けとめさせていただいてございますので、その辺につきまして、区といたしましても対策を検討してまいりたいと、このように考えてございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について、終了いたします。
 次に、中野区自転車利用総合計画の策定状況について(資料6)の報告を求めます。
遠山土木担当課長
 それでは、中野区自転車利用総合計画の策定状況につきまして御報告申し上げます。
 当委員会でも御報告申し上げましたが、昨年の6月5日に中野区自転車等駐車対策協議会が立ち上がってございまして、諮問が出されてございます。諮問は、中野区自転車利用総合計画策定に当たっての基本的な考え方と同計画に盛り込むべき事項ということで諮問がなされてございまして、これまで計4回の御審議をいただいてございます。今月の22日に答申が出るという運びになってございます。当委員会におきましては、それまでの協議会での主な議論等につきまして御報告を申し上げさせていただきたいと思います。
 今回特に重点的に議論があったのは、鉄道事業者の役割でございました。特に放置自転車対策などで具体的に自転車駐車場の整備にかかわりまして、鉄道事業者がどういった役割を果たすか、そういった中で、費用負担を含む云々というところは大きな議論になってございました。実は22日に答申がございますが、今も最終調整の場面が続いてございます。大きな方向といたしましては、費用負担も含んでというところでの流れになっているのかなと思いまして、答申にはそれが盛り込まれるであろうというふうには考えてございます。鉄道事業者につきましては、自転車法の5条で定められている中で見解といいますか、費用という言葉自体は法律上は出てございませんので、そういった言葉の盛り込み方につきましては、反対意見があるというところはございました。
 それから、買い物客用の自転車駐車場の整備でございますが、従前は通勤・通学の利用に供する方々の自転車に対する対策がメインだったわけですが、買い物利用者が自転車を使っている場合の駐車対策ということについても、大きく議論で取り上げられました。一つは、商店街におかれましても、買い物客用の駐車場の設置に努めるべきであるという大きなお話もございましたし、商店等での設置義務にかかわる話で、現在のルールでは、一定規模以上の場合は自転車駐車場を設けるというルールになってございますが、そのルールが定まっていなかった以前の商店について設置義務がございませんが、協議会の中ではそれに対しても何らかの対応ができるような条例、その他の対応を考えるべきではないかというような意見が出されてございます。
 それから、自転車利用のルール・マナーにつきましては、全体の中で、先ほどの別件の報告の中でもございましたが、ルールのほかにマナーの問題、それから、特に警察等に対しましては、取り締まりの強化云々の議論が強く行われたというふうに記憶されてございます。
 それから、自転車駐車場の利用の費用負担につきましては、特に短時間で利用する方々の駐車場利用につきましては、無料にできないかとか、そういった方策が考えられないかといったような議論もございまして、答申の中には盛り込まれる予定になってございます。
 こういったところが主に大きく議論がなされところでございます。
 資料に戻らせていただきます。
 2番目の主な審議項目につきましては、今言ったような、大きく議論になったものを含めまして、昨年12月18日まで議論が行われてございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。この答申を受けまして、区といたしましては、中野区自転車利用総合計画というのを立てることになってございます。この答申を受けまして計画案を策定いたしました後、建設委員会に御報告を申し上げたいと思ってございます。その計画案の骨組みといたしましては、4に書いてございますが、3章立てで、1章につきましては、計画の基本的な考え方、目的、性格、期間等を記載し、第2章におきましては、自転車利用の現状とその課題という章を設けたいと考えてございます。第3章におきましては、基本的理念を述べた後、基本方針として、一つは自転車利用の環境整備について、二つ目は自転車利用の適正化について、こういった章立て、組み立てでこの計画案を作成していく予定でございます。
 今後の予定でございますが、答申を受けた後、委員各位には、日にちが数日、本日の報告とずれますので、速やかに郵送等でお送りしたいなというふうには区としては考えてございます。その後を受けまして、今言ったようなお話の中で、特に現況等をお話ししながら、区民との意見交換会を行いたいと思ってございます。29日、30日に予定してございます。29日は鍋横地域センターで、30日には上高田地域センターでそれぞれ2時から、同30日には夜7時から区役所で意見交換会を行いたいと思ってございます。その意見も踏まえまして、計画(案)を策定してまいりたいと思ってございます。計画(案)を議会に報告した後、パブリック・コメントを実施し、計画を策定してまいりたいと思ってございます。
 概要につきましては、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
市川委員
 冒頭に先ほどの第8次交通安全計画(案)についても担当課長の方から、パブリック・コメントの段階に及んだ以後、議会報告という形になってというような謝罪というのかな、そういうお話があったし、22日ですか、最終的な答申をいただいて、また議会への報告がおくれるやに思いますがと言われるような発言があったけど、これは常任委員会なんだから、その都度、都度、必要があったら、委員長にきちっと招集のお願いをして開くべきだと思います。忙しいだろうとか、そんなことは思われずに、じゃんじゃん開いてください。意見をもらった方がいいと思います。これは冒頭にです。
 今、鉄道事業者のお話がありましたけれども、鉄道事業者のお話と商店街のお話と2点伺いたいんですけれども、通常言われるところの大規模施設というのをつくりますよね。例えばSC、ショッピングセンターとか、再開発事業で施設ができたりします。それから、デパートとか、そういうものができたときに、必ず自転車の付置義務台数というのがあるわけですよね。駐車場の車の付置義務台数と同様に、建物ができれば、できるわけですよね。その付置義務台数というのを、例えばJR中野駅とか西武新宿線の各駅、また、東京メトロの各駅にそのまま同様のものをスライドして、そのようなものを制度化しようというのは無理がある。無理があるということについては、費用でもって負担してもらいましょうという物の考え方というのが基本にあるんですかというのが1点目です。
 それから、もう1点は、商店街なんですけれども、新しく組織された商店街には必ず買い物客に対しての自転車の駐車場を設置してくださいといった規則だか、規約だか、条例だか、そういうものがあるんですか。もしそういうものがないのだとしたらば、既存の商店街に先ほどそういうものを設置していただきたいというお願いをしているとかいうお話が先ほど聞こえてきたんですけれども、そういうものがあるかないか、その点もちょっと伺いたい。商店街を一つの施設として考えれば、先ほどの鉄道事業者に対するお話のように、付置義務台数的なものがそこに持ち込まれて、それに対して商店街で何らかの負担をしてくださいよということが今後予想されるのかといったあたりのお話が会議の中で出ているのかなということをちょっと伺いたいと思いまして、2点についてお尋ねをいたします。
遠山土木担当課長
 御質問の1点の鉄道事業者の義務といいますか、役割ということにつきましては、委員のお話のような考え方は、法上もとられてございません。区が自転車駐車場等の設置について協力を求めた場合に、敷地の提供、その他、積極的な協力をするという文言が述べられているだけです。ただ、その解釈をめぐっては、鉄道事業者側、つまり、例えば地下鉄のことを考えますと、現在、自転車駐車場を設けようとして敷地がない場合については免除になるかということに関しましては、区としては違うでしょうという意味で、例えば敷地提供にかわる何らかの積極的な協力というものもあるだろうと。そういったところは委員の中で激しい議論がなされたところでございます。答申の中には費用負担とか、そういった表現で出されるのかなというふうには思ってございます。
 2番目の商店街につきましても、協議会のお話の中では、特にそういったところまでの言及はなされてございません。ただ、現実的に買い物客として目的が特定できるような人たちの駐輪施設がないということに関して、商店街としては何らかの対策をすべきじゃないのかといったような議論はございました。答申等で盛り込まれるであろうという中身は、積極的に駐輪スペースの確保に努めるべきであると、そういった形になろうかなというふうに思ってございます。
市川委員
 議論の中で、鉄道事業者の持っている各駅というものがありますね。駅というものは、先ほど紹介したような大規模施設、通常住宅街に建てられるマンションもその中に含んだとします。そういう大規模施設に対して付置義務台数というものを課していますといったような物の考え方、駅というのも一つの大規模施設なんです。まして乗降客、鉄道利用者という消費者が利用する大規模施設なんです。といったような意見のやりとりがあったかどうか。それから、商店街も同様に、線として各個店を見るだけではなくて、それを一つの面として考えたときに、大規模施設なんですといったような見地からの物の見方があったのかないのか、それをお尋ねしたいんです。
遠山土木担当課長
 そういった切り口からの鉄道あるいは商店街についての議論はございませんでした。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について、終了いたします。
 次に、妙正寺川・河川映像配信方法のリニューアルについて(資料7)の報告を求めます。
遠山土木担当課長
 それでは、妙正寺川・河川映像配信方法のリニューアルにつきまして、御報告申し上げます。
 従前は、区は妙正寺川の河川映像につきましては、動画配信をしてございました。ただし、これにつきましては、アクセス集中に対しましてはパワー不足ということで、なかなか接続しにくいという状況が続いてございました。今年度、配信サーバのリース契約の終了を機会といたしまして、なかなか接続しにくいという問題を解決するためにリニューアルを図ったということでございます。
 具体的には、2に入らせていただきますが、リニューアルの内容でございますが、区のホームページに、今後は静止画配信といたしまして、試聴可能者数を現行の100倍以上に増加させたいと、このように考えてございます。
 それから、今回、資料としておつけいたしてございますが、ホームページのトップの防災気象情報から具体的な河川映像の移行が可能になるような仕組みを考えていきたいと、このように考えてございます。
 なお、静止画につきましては、1分ごとに更新されたものを配信することになります。画質は現行よりもきれいな画像で提供できるものと考えてございます。
 具体的に河川映像箇所でございますが、双鷺橋、寿人道橋ほか4カ所を予定してございます。
 改修工事の期間でございますが、1月から3月の期間に行い、配信のスタートを4月からの予定で準備を進めているところでございます。
 なお、この件につきましての周知方法につきましては、ホームページや区報で周知してまいりたいということでございます。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について、終了いたします。
 次に、区道上を横断する電線の調査及び対応について(資料8)の報告を求めます。
遠山土木担当課長
 それでは、区道を横断する電線の調査及び対応につきまして、御報告を申し上げます。
 1番の報告の趣旨でございますが、昨年11月に横浜市におきまして、トラックの荷台に積まれた重機のアームが架空線に引っかかって街路灯が折れ、死傷者が出たという事故が発生してございます。この事故の原因は、重機が接触した架空横断線が占用許可基準に定めている路面からの距離を満たしていなかったことが判明してございます。こういった事故が起こらないよう、区といたしましては、一つは自主点検を実施してございます。二つ目は、区道上の架空線を占用している個人、企業202社に対しまして、緊急点検と改善を指示したところでございます。
 まず2番目の自主点検でございますが、昨年の12月28日に、特に人通りの多い路線、商店街、約100路線におきまして、架空線が地上から高さ4.5メートル以上確保されているか、この4.5メートルにつきましては、原則法上は5メートル以上ということになってございまして、施行令で幾多の要件がございますが、技術上、その他、道路の構造上、交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合においては4.5メートル以上ということでございます。今回の緊急点検につきましては、4.5メートル以上を確保されているかというところで実態調査を行ってございます。その結果、4.5メートルを満たさないというところが264件確認されてございます。
 3番目でございます。個人、企業202社に対しまして、同様に地上より高さ4・5メートル以上の位置に電線類があるかどうかということの緊急点検、そして、そういった箇所があった場合には占用者の責務として速やかに改善するよう指示してございます。その結果報告は、今月の20日までに提出するようお願いしてございます。
 今後の対応につきましては、残りの全路線につきましても、区として調査を行っていきたいと思ってございます。そして、それに基づきまして、しかるべき占用者等に対しましても改善を求める等、着実に改善を進めていきたいと、このように考えてございます。
 なお、この自主点検で発見されました占用許可基準以下の箇所につきましては、東京電力やNTTなどの大手占用者にも積極的に情報提供しまして、私どもは基準を満たしていないというところを優先的に改善するように求めているところでございます。
 雑駁ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について、終了いたします。
 次に、区立くるみ公園の一部公園用途廃止について(資料9)の報告を求めます。
野村公園・道路担当課長
 それでは、御報告いたします。
 まず、この表題にございます区立くるみ公園の位置でございますが、2枚目の資料、位置図というのが右上に載ってございます。西武線の野方駅の東側、線路際にございます公園でございます。こちらの公園の用地の一部につきまして、昨年12月22日付で公園としての用途を廃止し、普通財産として総務部の方に用地の引き継ぎを行ったということでございます。この公園の所在でございますが、野方五丁目28番、住居表示では野方五丁目28番となってございます。
 2枚目の図面をごらんいただきたいと思いますが、用途を廃止いたしました区域、公園の図面の中で網かけをしております部分でございます。公園の西側について、約3分の1程度の面積になろうかと思いますが、135.75平米について用途を廃止したと。引き続き公園として使用する部分につきましては、194.53平米でございます。
 なお、この用途の廃止の理由でございますが、先ほど御報告申し上げているところでございますが、地域の大きな要望の一つ、区としても重要な課題というふうに認識しております野方駅の北口の整備の関連事業に伴いまして、町会の施設でございますが、その移転用地とするために公園としての用途を廃止し、総務部に引き継ぎを行ったというものでございます。
 御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について、終了いたします。
 次に、中野区木造住宅建替え助成(案)(資料10)について、報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 それでは、中野区の木造住宅建替え助成(案)について、御報告いたします。
 まず目的でございますが、区内には震災時に発生する火災等による危険性が高いということで、東京都の震災対策条例に位置付けている整備地域がございます。この地域内で木造住宅建てかえを促進して、耐震性だけではなくて、防火性、地域環境の向上を図ることによりまして、地震に強い安全なまちづくりを目指すことを目的とするものでございます。
 対象建築物でございますが、昭和56年5月31日以前、新耐震基準以前ですね、旧基準で建築着工した木造住宅でございます。一戸建て住宅、それから、長屋・共同住宅等でございます。これを除却して建てかえるものでございます。既存建物は区で実施しております簡易耐震診断の結果、総合評定1未満であるものになります。建てかえ後の住宅は準耐火建築物以上ということで、一般的には木造の防火構造よりも1ランク上の構造になります。4番目の建物が道路からの離れを考えまして、外壁面、これは道路境界より離隔距離、有効で50センチ以上後退して計画するものとなっております。42条2項道路であれば、中心から2メートル後退して、さらに50センチ後退するということになります。ただし、地域内には防火地域もありますし、幅員が6メートル以上あった場合は除くとしております。それから、道路に設置します塀ですが、ブロック塀では危険でございますので、建てかえに際しましては、生け垣またはフェンスにしていただきたいと思っております。それから、敷地内におきましては、緑化を図っていただきたいということで、既に区では200平米以上のものは規制がございますけれども、今回も若干基準を緩めますけれども、緑化を図っていただきたいということで、緑化の対象面積は敷地面積掛ける1引く指定の建ぺい率がございます。それの0・1ということでございます。それから、7番目の検査済証の交付を受けるということになります。
 助成の対象者でございますが、これは建てかえを行う前の建物の所有者と建てかえ後の所有者が同一人であるということと、区民税と固定資産税の滞納がないということになります。
 助成金の額でございますが、2ランクに分けております。面積が125平米未満の場合、40万円、あと、2世帯とかもうちょっと広い建物をつくっていただいた場合といいますか、125平米以上の場合は倍額ということで80万円としたいと思っております。
 適用期間は、これから予算の審議をいただきますけれども、議決いただきましてからということで、4月1日から3年間を考えております。
 裏面を見ていただきたいと思います。
 事業の計画でございます。規模としては75件を3年間に想定しております。ということで、予算規模は3カ年で3,000万円と考えております。
 助成金の負担割合でございますが、国の地域住宅交付金を活用します。それから、東京都にございます木造住宅耐震化促進事業費の補助金、これも活用いたします。こういった割合がございますので、これを計算しますと、参考のところに書いておりますように、助成金が40万円の場合、国の交付金が18万円、東京都が11万円、中野区の一般財源が11万円というような構成になるものでございます。
 参考にその整備地域を資料としてつけております。具体的な地域は表にしておりますけれども、既にこの地域のほとんどは新防火地域にしておりますので、当然建てかえは準耐火以上の建物になるということになりますので、構造的にはそんな形で安全なものになると考えております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について、終了いたします。
 次に、中野区非木造共同住宅耐震診断助成(案)について(資料11)報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 中野区非木造共同住宅耐震診断助成(案)でございます。
 既に分譲マンションにつきましては、耐震診断助成を開始しておりますが、今回賃貸マンションにつきましても耐震診断助成をしようということで考えたものでございます。したがいまして、資料につきましては、前回、建設委員会で御報告しています資料の、分譲マンションのものの変わった部分にアンダーラインを引いてつくりました。まず1のところが区内の非木造共同住宅、これは前は分譲マンションとなっていたんですが、賃貸も入りますので、ここの部分を非木造共同住宅というような表現に変えさせていただいています。したがいまして、2番の耐震診断、これも全く同じでございます。それから、対象の建物も非木造共同住宅ということに変えさせていただきました。あとの条件は全く同じでございます。それから、対象者の中に分譲マンションの管理組合の代表者だけではなくて、賃貸マンションの所有者というところを加えさせていただきました。
 裏面の助成金の額、これも分譲マンションと全く変わっておりません。同じでございます。ただ、費用負担でございますが、2番のところに国、東京都、区の負担割合ということがあります。分譲マンションの場合でございますが、既に1,000平米未満は実は東京都の補助金がございませんので、ゼロでございました。したがいまして、1,000平米以上はこういった負担はいただくんですが、その分ありました。ただ、今度、賃貸マンションになりますと、東京都は補助をしていませんので、負担割合が変わってまいります。国が3分の1、東京都ゼロ、区が3分の2ということになりますので、賃貸マンションの耐震診断助成というのは、区の負担がふえるというものでございます。これも予算審議いただきまして、4月1日からあわせて施行したいと思っております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について、終了いたします。
 次に、区営住宅及び福祉住宅の使用承継制度の見直しについて(資料12)の報告を求めます。
岩井住宅担当参事
 それでは、報告いたします。
 区営住宅などの使用する権利でございます。例えば現在使用されている方が亡くなられた、または転出された、そのようなときに同居されている家族の方が使用する権利を引き継ぐ、使用承継でございますけれども、使用承継を許可する親族の範囲を見直したいということでございます。
 目的でございますけれども、入居されている方と入居されていない方の公平性を確保するということから、次の下記のとおり見直しをしていきたいということでございます。
 内容でございます。区営住宅の使用者の方が死亡されたり、退去・転出されたりしたときに、使用者と同居されていた方につきましては、これまでは配偶者の方、また、三親等内の血族または姻族に許可をしていたものでございますけれども、これを配偶者のみとしたいということでございます。ただし、三親等内の高齢者の方であるとか障害者の方などにつきましては、居住継続を配慮するということから、許可をするということでございます。なお、高額所得者または収入超過者の方は除くというふうにしたいと思っております。
 また、福祉住宅、これは世帯用といたしまして、現在10戸ございます。これにつきましては、使用承継できる親族の範囲を限定しておりません。区営住宅と同様にその範囲を限定したいと、同様の考え方でいるところでございます。
 見直しの背景、理由でございます。国では、一昨年12月の通知の中では、公営住宅の入居者と非入居者間の公平性を確保するということから、使用承継の範囲でございますが、同居している配偶者の方及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要があるものというふうに限るべきだという指針を示しているところでございます。東京都におきましても、昨年、このような国の考え方に基づきまして、改正をしているところでございます。昨年の11月、区営住宅の入居者募集を行いました。その際でございますが、469名と、前年もかなり多いわけでございますけれども、昨年度もこのような多数の応募がございました。そういう意味からいたしますと、住宅に困窮されている方、このような低額所得者に対する区営住宅について適切に提供していく、そのための適切な運営が必要であろうというふうに思っております。
 今後の取り組みでございます。区営住宅条例の施行規則の改正及び福祉住宅の施行規則の改正については、本年2月に行いまして、入居者への通知は、毎年2月下旬ごろに住宅使用料の来年度の決定通知書をお送りしておりますので、その前に案内書を同封したいというふうに思っております。
 裏面をごらんいただきたいと思います。
 現在、区営住宅の入居者の世帯構成でございます。単身で入居されている方が149人、配偶者のいる世帯の方が162人でございます。配偶者のいない2人以上の世帯が119世帯、そのうち60歳以上の高齢者の方がいらっしゃる世帯が24、障害者などのいらっしゃる方が5世帯という内容でございます。
 また、これまでの使用承継の件数でございます。15年度から記載をいたしました。18年度につきましては、昨年末の数字でございますけれども、全体で25件でございます。配偶者の方に使用承継を認めた件数が21、お子さんが3、兄弟が1ということでございます。今後、配偶者の方に限定した運営をしていくということで、過去4年間の実績の中ではお子さんに引き継いだ例、それから、兄弟に承継した例については、これからは許可をしていかないということでございます。なお、お子さんまたは兄弟の方でも60歳以上の方であるとか、障害者の方の場合には許可をすると、このような運営になっていくということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について、終了いたします。
 次に、都営鷺の宮アパート建替計画に係る要望事項の回答について(資料13)の報告を求めます。
岩井住宅担当参事
 御報告いたします。
 1枚めくっていただきまして、この資料が東京都から1月16日付で来た回答内容でございます。3枚目は10月16日付で中野区から東京都に出しました要望事項でございます。
 それでは、回答文に基づきまして説明をさせていただきます。
 こちらから要望しましたのは、大きく六つの項目で要望したところでございます。
 まず一つ目、周辺環境・緑化でございます。その内容については、3項目要望いたしました。1の(1)でございますが、中野区の都市計画マスタープランに基づきました内容について要望いたしましたけれども、おおむねその内容に沿った回答になっております。良質な住宅ストックとしての更新であるとか、道路、公園、緑地の整備、また、敷地の有効活用による調節池の計画、このような内容でございます。
 2番目としまして、敷地の緑化につきましても要望いたしました。東京都の条例に基づき実施をするということ、さらには、都営住宅の屋上には太陽光発電設備を設置するという内容でございます。また、ヒートアイランド現象対策ということについての要望をいたしましたが、敷地の緑化であるとか、公園、調節池の整備というようなことであるとか、また、敷地の歩道部分には透水性舗装をするというような内容になっております。
 二つ目としまして、広域避難場所機能でございます。鷺の宮アパート周辺一帯は広域避難場所になっているということから、オープンスペースの拡大というようなことについて要望いたしましたが、建ぺい率などを大幅に減少することによって空地をふやした計画としているという内容でございます。
 二つ目といたしましては、地域集会所のことについて要望いたしました。この事業計画では居住者集会室の設置、また、その集会室は地域に開放するというようなことになっております。区といたしましては、さらに水災害または震災時に避難所としても利用できる、そのような地域集会室を提供してほしいという要望をいたしたところでございますが、東京都としては、東京都が行う公共住宅建設に関連する地域開発要綱に基づき、協議をしていきましょうということでございます。具体的には、この土地は無償貸与、建物については区が負担するというようなことが基本的な考え方となっている要綱に基づき、協議をしていきたいという内容でございます。
 防災関連施設、具体的には防災倉庫の設置場所の提供をお願いしたところでございますが、これにつきましても、協議をしていくという回答でございます。
 裏面に移ります。
 調節池についてでございます。調節池については4項目要望いたしました。まず一つ目としまして、調節池の貯留容量について、下流の安全度が十分確保されるようにというふうな要望をしたところでございます。この内容については、19年度に東京都としては調査を行う予定ということでございます。2番目としまして、区からは調節池をふたかけして、その上部を広場機能、また親水機能として計画してほしいという要望をしたところでございますけれども、ふたかけについては、調節池機能としては必要ないということから、現在のところ考えていないというような内容になっております。
 また、(3)と(4)でございますけれども、管理用通路について、また、整備後の利用計画については、今後も中野区と協議をしていきたいというような内容でございます。
 道路関係についてでございます。この計画地は周辺との関係で道路交通状況が悪いというようなことから、南北ないし東西方向の交通改善を図っていただきたいというようなことについて要望したところでございますけれども、敷地の南側、西側に6メートルの外周道路を計画していると。さらには、既存の区道であるとか水路のつけかえについては、中野区と協議をしていくというような内容、さらには、敷地内に幅2メートルの歩道上空地を計画しているというような回答をいただいているところでございます。
 次に、建築関係でございます。建てかえに当たっては、関係法令の遵守であるとか、さらには団地内の通路については、適切な幅員を計画すると、このような内容になっております。
 最後でございます。間取り別住宅戸数などについての要望をしたところでございます。中野区といたしましては、ファミリータイプの戸数拡大について要望したところでございますけれども、建てかえ事業であるということで、入居予定者は想定されているわけでございますので、入居予定者の世帯人数に応じた間取り別の住戸を計画しているというような内容になっております。また、建物ないし周辺についてのバリアフリー対策は配慮した計画としているということでございます。また、車いす住宅の整備については、入居予定者の中に車いすの方がいらっしゃらないということで、現在のところ計画をしていないというような内容になっております。
 昨年の12月17日でございますけれども、東京都は大和小学校で第3回の建てかえ説明会を実施いたしました。その際に当初の計画案と最終的な計画案とのシミュレーションであるとか、解体工事の着工時期、着手時期などについて説明をしたところでございます。変更の具体的な内容でございますけれども、戸数については、当初は798から610に変更するという内容でございます。また、建物と南側の境界線は12メートルから15メートルに広げたということであるとか、建物と建物の間隔を8メートルから11メートルに広げたということ、さらには、戸数を減らしたというようなことも踏まえて、高さは、当初は14階40メートルから12階34メートル程度になったというような説明をいたしたところでございます。その際、百四、五十名の方が参加されたわけでございますけれども、早く計画内容を進めてほしいというような御意見もございました。また、そのときは近隣の方に対する説明会でございましたので、居住者に対しても十分な説明をする機会を設けてほしいというような要望もございました。これについては、今度の日曜日、1月21日でございますけれども、鷺の宮アパートの集会所で午前・午後、計3回に分けまして、居住者に対して説明を行うというような予定をしているというふうに聞いております。
 また、近隣の方からは、14階から12階に変更したわけでございますけれども、さらなる検討をしてほしいというよう御質問などもございました。最後に、都といたしましては、このような説明会については、今回で一応終わりにしたいと。ただ、計画については大筋ではこのまま進めていきたいと考えているけれども、細部については引き続き周辺の方との話し合いは行っていきたいというようなことで、その説明会は終了したというようなことでございました。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
池田委員
 この回答の調節池についての2項ですけれども、これは当たり前のことを書いているんですね。掘り込み式の調節池の覆蓋については、調節池機能としては必要ない、そんなの当たり前のことで、それは区もわかっていて書いているわけですよね。覆蓋したところを広域避難場所の用に供するようにしたいというのが区の意向じゃないですか。それに対してにべもない返事なわけですけれども、これに対して、区はこれでよしとするわけですか。
遠山土木担当課長
 これにつきましては、今、委員のお話のとおり、この上にふたをかけた上で、さらにこれこれの機能をつけていただきたいという要望を出している、そのとおりでございますので、一たんこういう回答をいただきましたので、区としても今後どういった要望を続けていくか、また、向こうからのお話を伺いながら協議という形になるか、その辺については、今、対応を検討しているところでございます。
池田委員
 今の報告では百四、五十人が参加して、早く案を提示してほしいという意見が多かったかのように聞こえましたけれども、そういう意見を言った方は、あの周辺の方ですよ。少なくともあの百四、五十人の皆さん方、内部の人の意見がかなり多くて、内部の居住者は内部の居住者で別にやってほしいという意見も当然ながら出てきたわけですけれども、外側の、特に南側の住民の方々は、圧倒的に14階を12階にしたって、それでも今の給水塔の高さ、32メートルよりも高いじゃないかと。あの給水塔が高いので、周辺からも目標になっているわけですけれども、それよりも高い12階というのでは、とてもじゃないけれども、了承できないという声が強かったんですよね。だけど、都側は、最終的にはもうやらないとかなんとかと言いっ放しで、会場が騒然とする中で締めちゃったわけで、これは本当に見切り発車をするつもりなのかどうかわかりませんけれども、周辺の皆さん方の意見というものに耳を傾けていないやり方だなというふうに思ったんですが、その辺について、都側はあの12階建ての案で強行すると、見切り発車するというようなことを区側に通告してきているんですか。
岩井住宅担当参事
 まず、先ほどの私の説明の中でつけ加えさせていただきます。当日の参加者の御意見を御説明いたしましたけれども、入居者の中で既に一時移転先に転居されている方がいらっしゃいます。そういう方の意見として、建てかえ事業を早く進めていただきたいというような御意見があったという報告でございました。そのほか入居者の方からは、十分な情報提供をしていただきたいというような要望もあったという御説明をしたところでございます。その内容について、入居者の説明会は21日に行うということで、東京都からは連絡を受けているところでございます。また、私が述べました先ほどの説明の中で、当日、都の最終の説明の中では、計画については大筋でこのまま進めさせていただきたいという説明があったというところで、私はそのような説明をしたところでございます。
池田委員
 南側の住民の方が戸建ての皆さん方8割ぐらいかな、署名を集められて運動されていますけれども、考える会といったかな、その考える会からは区には何か要望は出ていないでしょうか。
岩井住宅担当参事
 中野区には区議会に出されている陳情と同様の内容について、受けております。
池田委員
 それについては、今後どういう対応をされるおつもりですか。
岩井住宅担当参事
 議会の陳情が継続されているわけでございますので、議会に対するその陳情への対応を図っていきたいというふうに思っております。
池田委員
 議会への陳情は、御存じのように、東京都との話し合いが円滑にできるように御配慮いただきたいという、いわば当たり前のことを言っているわけですけれども、確かにいろいろな陳情の内容からいって、議会の対応を待たなければ措置できないという陳情もたくさんあるかと思いますけれども、この陳情に限っては、話し合いをしたいという要望が中野区に出ているわけですから、仲介をするということは特に矛盾しないんじゃないでしょうか。
岩井住宅担当参事
 先ほどの答弁の中でも申し上げましたけれども、都としては全体的な説明会はこれで終了したいと。ただし、居住者の皆さんへの説明であるとか、考え方の対応については、今後ともやっていくというようなことでございますので、そのような都の動きと申しましょうか、取り組みを我々としても見ていきたいというふうには思っております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について、終了いたします。
 その他になりますけど、ありますか。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 その他の事項でございますが、都市計画の案の公告・縦覧について申し上げたいと思います。
 中野四丁目地区地区計画案の公告・縦覧について及び同地域内の都市計画公園変更に係る都市計画案の公告・縦覧についてでございます。
 まず地区計画案でございます。これは東京都決定の都市計画でございますけれども、1月26日から2月9日までの2週間、都市計画分野において図書の縦覧を行います。同様に、東京都においては、都市整備局都市づくり政策部都市計画課で縦覧を行います。
 次に、都市計画公園の案でございます。これについても同様に、1月26日から29日までの2週間、これについては区決定でございますので、都市計画分野において図書の縦覧を行います。
 なお、縦覧期間中、都市計画の案に対して意見のある区民及び利害関係人は意見書を提出することができます。地区計画案につきましては、東京都に意見書を提出することになります。また、都市計画公園の案については、中野区に意見書を提出するということになりますので、御承知おき願いたいと思います。
 区民への周知でございますけれども、中野区のホームページに掲載したいと考えております。また、1月28日に予定しておりますが、直近の区報でも掲載し、お知らせしたいというふうに考えているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について、終了いたします。
 そのほか理事者から何か報告はございませんでしょうか。
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、議題のその他に入りますけれども、各委員、理事者から何か発言はございますか。
いでい委員
 以前御報告いただいた中野駅南口の丸井のことについて、その後何か進展等あったら教えていただきたいなと思っています。
上村中野駅南口周辺整備担当課長
 中野駅南口にあります丸井本店の建てかえでございますが、10月の初旬に区の方に担当部課長で、明年の8月に閉鎖をし、現地で建てかえをしていきたいというような情報提供がございました。その後の対応でございますが今、南口のまちづくり全体等の検討を行っている中での区の考え方、今後の丸井周辺の建てかえに伴う影響等、いろいろ考える材料がございまして、丸井と担当レベルでございますけれども、情報交換をしながら、また、中野区の考える駅周辺の将来のあり方、例えば駅周辺市街地の活性化につながるまちづくりに寄与するような方向とか、あと、集客力や回遊性を高め、にぎわいのあるまちづくりを実現していくための寄与の仕方等々、意見交換をしているというようなレベルでございます。
 丸井側としましては、現在の敷地の中での建てかえを考えていて、8月閉鎖の前に基本的な設計等のケーススタディーをやっているというようなことを聞いているところでございます。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、御協議したいことがございますので、委員会を休憩いたします。

(午後0時2分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後0時3分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は、2月8日、木曜日、午前10時ということで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上で建設委員会を終了いたします。

(午後0時4分)