平成19年02月08日中野区議会建設委員会
平成19年02月08日中野区議会建設委員会の会議録
平成19年02月08日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成19年2月8日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成19年2月8日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午前10時00分

○閉会  午前11時31分

○出席委員(8名)
 きたごう 秀文委員長
 平島 好人副委員長
 いでい 良輔委員
 市川 みのる委員
 岡本 いさお委員
 伊藤 岩男委員
 江口 済三郎委員
 池田 一雄委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 尾﨑 孝
 土木担当課長 遠山 幸雄
 公園・道路担当課長 野村 建樹
 建築担当参事 佐藤 幸一
 住宅担当参事 岩井 克英
 拠点まちづくり推進室長 石橋 隆
 拠点まちづくり担当参事 秋元 順一
 中野駅北口周辺整備担当課長 安部 秀康
 中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一

○事務局職員
 書記 黒田 佳代子
 書記 岡田 浩二

○委員長署名

審査日程
○議題
 安全で快適に住めるまちづくりについて
○所管事項の報告
 1 中野区自転車等駐車対策協議会答申について(土木担当)
 2 中野区四丁目地区地区計画案・東京都市計画公園の変更案について(警察大学校等跡地整備担当)
 3 その他
  (1)架空電線等占用者の緊急点検結果について(土木担当)
  (2)大久保通りの下水道幹線整備について(土木担当)
  (3)中野三丁目大京マンションの建築確認処分について(建築担当)
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。

(午前10時00分)

 本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、議事に入ります。安全で快適に住めるまちづくりについてを議題に供します。
 所管事項の報告をいたしたい旨の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。
 まず最初に、中野区自転車等駐車対策協議会答申について(資料2)の報告を求めます。
遠山土木担当課長
 それでは、中野区自転車等駐車対策協議会の答申が出ましたので、これについて御報告を申し上げます。
 なお、その前に、前回、1月18日の当委員会におきまして、この自転車利用総合計画策定に当たりまして、計画案をお示しすると御案内をいたしました。その後、1月22日に答申を受けた後、これにつきましてはこれから御説明をさせていただきますが、庁内議論の中で鉄道事業者と協議を重ねること、それから、区民・議会から意見をいただくということの時間を十分にとるべしというような考えに至りまして、今回このような報告に至ってございます。
 それでは、答申につきまして御報告申し上げます。
 まず、答申の趣旨・経過でございますが、昨年6月5日、区は中野区自転車等駐車対策協議会に対しまして、自転車利用総合計画策定に当たっての基本的な考え方と、同計画に盛り込むべき事項等につきまして諮問いたしました。これを受けまして、協議会におきましては計4回の協議を行いまして、先月1月22日答申を出し、区としてはこれを受けてございます。
 協議会におきましては、特に「鉄道事業者の役割」、「買い物客用の自転車駐車場の整備」、「自転車利用者のルール・マナー」、それから、「自転車駐車場利用の費用負担」等につきまして重点的に審議を行ってございます。
 それでは、答申の概要につきまして御報告いたします。主な計画、御提言につきましては7点ございます。
 まず1点目につきましては、計画の目的自体に関しまして、従前の放置自転車対策にとどまることなく、利用者の交通ルールの遵守・マナーの向上など自転車の安全利用についても計画の目的とするということが御提言ございました。
 それから、これまでの放置自転車対策に対する評価でございますが、区内には14カ所の鉄道駅がございまして、そのうち13カ所で放置規制区域、禁止区域の指定をしてございます。平成14年5月から放置規制区域におきましては連日撤去を行っておりまして、放置自転車の解消に大きく貢献しているという評価をお示ししていただいてございます。
 (3)の自転車駐車場の整備につきましては、区・道路管理者・鉄道事業者等の協力によりすべての鉄道駅周辺に、自転車駐車場の適正な整備を行う。特に駐車場がまだ整備されていない新中野駅周辺については、重点的に自転車駐車場を整備することとなってございます。
 それから、(4)の鉄道事業者の取り組みでございます。これにつきましては、申しわけございませんが、この答申案の15ページをごらんいただきたいと思います。ここは13ページから始まります施策の内容の1.自転車利用の環境整備の中の(2)鉄道事業者の取り組みの項目でございます。この中で「鉄道事業者は、駅を使用する自転車利用者への顧客サービスの一環としても、鉄道駅周辺の自転車駐車場の整備に取り組む。区が設置する自転車駐車場についても、法第5条第2項に規定する費用負担を含めた積極的な協力をする」と盛り込まれてございまして、マル1駅アクセス自転車利用者のための駐車場の整備、マル2行政との協議の継続、マル3その他可能な取り組みの実施等について盛り込まれてございます。
 協議会の中ではこのような、今御案内いたしました答申が盛り込まれてございますが、この注記にございます1から4は、具体的には、顧客サービスの一環ということ。それから、費用負担。区が設置する自転車駐車場について、応分の費用負担をする。それから、人的措置(整理員や監視員等)。この部分につきましては最終的に鉄道事業者との合意が得られていないということで、これについては注記がなされているということでございます。これを受けまして、区は、自転車駐車場の整備のため、さらに鉄道事業者と協議し、対策の実効性を上げるために次の段階に進むことを検討すべきである。このように答申では盛り込まれているところでございます。
 それでは、資料にお戻りいただきたいと思います。
 次に、(5)でございますが、買い物客用駐車場の整備につきましても答申に盛り込まれてございます。条例に基づく附置義務の対象・設置方法等を再検討して、適正な自転車駐車場の確保に努めることとなってございます。
 (6)の放置規制の推進につきましては、すべての鉄道駅周辺につきまして、自転車駐車場の整備、それにあわせて放置規制区域を設定するということになってございます。
 (7)番目の自転車利用者へのルール・マナーの普及啓発につきましては、自転車利用者の乱暴な運転・危険行為等への苦情が絶えないことから、自転車利用者へのルール・マナーの普及啓発活動を強化するということをうたい込まれてございます。
 裏をごらんいただきたいと思います。これらの答申を受けまして、これから4で今後の予定にございますが、計画案を策定してまいりたいと思ってございます。
 今後の予定でございますが、この答申を受けまして、3月の1定中にその素案を策定し、議会にお示しをしたいと考えてございます。その素案について区民との意見交換会を実施したいと考えてございます。6月には計画案を策定いたしまして議会への報告、それからパブリック・コメントの実施、そして、当初の予定よりはおくれますが、7月には計画を策定してまいりたいと、このように考えてございます。
 なお、補足でございますが、去る1月29日、30日、3カ所にわたりまして、中野区の自転車利用の現状と課題につきまして、区民と意見交換を実施しております。29日の鍋横地域センターには10名、1月30日の午後の上高田地域センターでは8名、1月30日の7時からの区役所におきましては、残念ながら2名しかいらっしゃいませんでしたが、活発な意見交換をしてございます。鍋横地域センターにおきましては、やはり御当地の新中野駅に対しての自転車駐車場の設置に関する強い御要望等がございました。全般的には、買い物客用の自転車駐車場の設置をめぐっての強い御意見等があったところでございます。それから、答申案にも盛り込まれてございますが、自転車利用者へのルール違反といいますか、ルール・マナーについての、特に警察の取り締まりの強化とか、ルールの周知徹底等についての強い御意見があったということでございました。これらを受けまして、私ども素案を固めていきたいと、このように考えてございます。
 雑駁ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
市川委員
 この冊子の中で15ページに説明のありました鉄道事業者の取り組みについてでありますが、この中のマル2の行政との協議の継続というところがありまして、ここに「各駅の特殊性に鑑み、自転車法及び運輸省(現国土交通省)」云々とあるわけですけども、この中の、私、不勉強でよくわからないんですが、まず1点目は、自転車法というのを説明していただきたい。これが1点目です。
 もう1点ですが、2点目として、当時の運輸省、現在の国交省の通達というのがいかなるものであるのかということを説明していただきたい。この2点についてお尋ねをいたします。
遠山土木担当課長
 この答申案の資料編にもございますが、39ページに資料として、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、いわゆる自転車法と言われているものが資料として添付してございます。その中の40ページをまずお開きいただきたいと思います。その7行目に第五条というのがございます。自転車等の駐車対策の総合的推進という項目、第五条がございます。その中の2項、マーカーをしてございまして、原稿的にはちょっと見にくくなってございますが、主語が「鉄道事業者は」ということがうたわれてございます。この中に「鉄道の駅の周辺における」云々とございまして、「地方公共団体又は道路管理者との協力体制の整備に努めるとともに、地方公共団体又は道路管理者から同項の自転車等駐車場の設置に協力を求められたときは、その事業との調整に努め、鉄道用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ずることにより、当該自転車等駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。」ここで積極的な協力というのがうたわれているところでございます。
 それで、次のページの41ページの第七条というのがございます。ここでこの四号でございますが、ただいま御説明いたしました「第五条第二項の規定により自転車等駐車場の設置に協力すべき鉄道事業者の講ずる措置」というところがこの総合計画、これから私どもが自転車利用総合計画を策定してまいりますが、ここに盛り込むという、こういう流れになってございます。
 さらに補足いたしますが、次のページの42ページのところでは、この総合計画を策定する際には、4項でございますが、この「当該事項に係る設置協力鉄道事業者となる者と協議しなければならない」というのが法的に義務付けられてございます。
 そして、この計画に盛り込んだ暁には、次の第7項で、「設置協力鉄道事業者となった者は、総合計画に従つて必要な措置を講じなければならない。」
 自転車法的にはこういう流れで、まず全体として、協議会というのが設けられてございます。ここでまず合意になったところをその総合計画に盛り込み、総合計画で盛り込んだ内容について、鉄道事業者はねばならないと、こういった通常の審議会での答申を受けて計画をする。そして、その計画を方針として施策を行っていくよりは、かなり強い縛りになっているというところを御理解いただきたいと思います。
 それから、その通達でございますが、これも資料3、45ページに、これは当時の運輸省鉄道局長名で各鉄道事業者に当てられた、自転車法の一部を改正する法律についての施行についての通達でございます。この中でお読み取りいただければと思いますが、その協力について特段の協力要請といいますか、その義務についてのフォローがなされている通達と、このように解釈をしているところでございますが、今回この協議会の中で議論になったのは、鉄道事業者については、その協力義務の中に議論の中では「費用負担を含む」という文字を入れる入れないといったところで、大方の委員は「費用負担も含む」という文字を入れるべきだと。その自転車法で定められている積極的な協力義務をさらにより具体的、明確に先に行くという形で、「費用負担」という文字を入れたいと。鉄道事業者サイドではそれについて抵抗といいますか、合意をしなかったと、こういったところが議論のおおよその流れでございます。
市川委員
 そうすると、鉄道事業者、いわゆる関係者も、鉄道関係者も交えた中でのお話し合いを積み重ねてきたという中から、そこでいろいろ意見があって、費用負担を含むというのが大方の意見であるんだけども、鉄道事業者側はそれは含まないというスタンスで今いますと、こういうことですね。今度、いわゆる区民の声を聞いて、皆さん方議会の声を聞いて、それでこの計画をまとめ上げていきますという段階で計画が今度仕上がりました。そうすると義務として義務が発生をします。その中に、今例えば鉄道事業者の側に対して費用負担を求めるといったような義務が計画の中に盛り込まれた場合、文言が文章の中に文書化された場合、それは必ず守るということでよろしいんですか。
遠山土木担当課長
 自転車法上の解釈としては、いわゆる法上に出てくる総合計画がこれから私どもが策定していく計画に当たるというふうに思ってございますので、それは義務化、義務付けになるものというふうに解釈してございます。
市川委員
 あくまでも想定ですけども、そうすると、守らないときのペナルティーとかが生じることになりますね。
遠山土木担当課長
 解釈上はそのように解釈をしてございます。
市川委員
 それは各自治体が条例化をするとかいった形の中でペナルティーが生じるんですか。それとも、法律といった中でペナルティーが生じるんですか。どちらですか。それとも、計画上で生じるんですか。
遠山土木担当課長
 自転車法の規定によりますと、ねばならないというふうな義務付けになってございます。具体的にそれに違反した場合という具体的なペナルティーという、そこまでは明記されているというふうには解釈してございません。この法を受けまして、条例ではなくて、それを受けた区の行政計画というのが総合計画に当たるわけですので、そういった解釈の中での対応ということになろうかと思います。
市川委員
 となってくると、これはもう想定の話ですから、これ以上は踏み込みませんけども、まだやや弱いなという感じのペナルティーになってくると思うんですね。
 ということは、私この質問をしたのは、鉄道事業者が駅周辺のそういう自転車の例えば整備だとか、それから、駅周辺の例えば駅舎の改造も含めたような形の人工地盤の構築だとか、そういったようなまちづくりといったものに鉄道事業者というのは本当に協力をしないもんだというのを実感として感じているんですよ。中野駅周辺のまちづくり計画の中で、例えば開発者協力金だとか、開発負担協力金だとか、そういう制度をつくりましょう、そういったような勉強をさせていただいた中で、特別委員会などでいろいろな話を聞いていますと、例えば新宿駅のように、直接アクセスをするような人工地盤、ペデストリアンデッキを構築しましょう。例えば新宿駅の南口に今建設中ですよね。工事中です。あのペデストリアンデッキの費用はだれが負担しているんですかって、こういうようなお尋ねをすると、あれ全部、あの周辺に駅から直接改札口をもってアクセスを受けている事業者、いわゆる民間側がすべての負担をしている。JRは一銭たりとも出していませんよという話を聞くわけですね。そういうことを聞いていると、これよりもっともっと細かな話になってきますけども、自転車の駐車場の整備といったような問題、それから、その自転車を整理する整理要員という人的な配置、それぞれに費用が発生する。その費用を負担するのかという話になってくると、とてもじゃないけども、鉄道事業者側はこの費用を負担しないという話がきっと出てくるのかな、こういうふうに思うんですね。
 そこで、豊島区か何かが前にこの自転車について鉄道事業者側に求めた条例がありましたよね。あれはどんなものでしたか、わかる範囲でいいんですが、ちょっとお尋ねをしておきたいんですけども。
遠山土木担当課長
 豊島区の件についてのお尋ねでございます。私も詳細を承知しているわけではございませんが、一方では、自主課税権に基づきまして自転車税という考えがあって、それが条例化されたと承知してございます。
 一方で、この協議会が立ち上がってございまして、その中で豊島区内に設置されている駅、関係鉄道事業者の方々がこの協議会の協議の中で、そういった区が必要とする自転車駐車場設置に積極的な協力をするという結論に達し、その自転車税についての施行といいますか、それについてはストップがかかったと、こんなことで、私どもの担当の範囲で言えば、この協議会を通して鉄道事業者が所有している土地あるいは空間、そういったものを自転車対策に提供するといった形で決着がついたものというふうに承知してございます。
市川委員
 今答弁でおっしゃったように、鉄道事業者側から私たちの用地を利用しませんかという話になったんです。そこから発生して自主課税権をフルに活用して、豊島区はあの自転車課税というんですか、あれをつくったんだよね。そういう流れじゃないですかね。それぐらいに鉄道事業者側が積極性を持って取り組めばできることなんだけども、いまだかつて中野区に存在している例えば西武新宿線にしても、例えばJRにしても、そういう鉄道事業者側から、今、先ほどの審議会などの中での発言や、その考え方というかスタンス、そういうものを聞いていると、向こうの側から、我々の用地の中のものについては我々が負担しますよといったような話、そういったような話も出ていないというふうに今の段階ではとらえておいてよろしいんですか。
遠山土木担当課長
 各幾つかの鉄道事業者がかかわってございますが、鉄道事業者の中には、みずから駐車場を設置、経営している鉄道事業者もございますし、土地の賃貸という形で提供している鉄道事業者もございます。あるいは、現段階では提供ということはできないけれども、会社側のさまざまなこれからの経営展開の中で余地が出る可能性を秘めた土地もございますというようなお話は聞いてございますので、私ども一番初めにお話し申し上げた鉄道事業者と協議を進めるということをお話しさせていただきました。その中でも各鉄道事業者のそういった可能性のある土地について、さらにちょっと時間をかけた上で、具体的な土地について見極めをしながら、今のところ、素案を立ててまいりたいと思いますので、そういった具体的な土地についての協議を進めて、素案に盛り込んでいきたいなというふうには考えてございます。
市川委員
 じゃ、最後に聞きたいんですが、これは所管課長がかわるかもしれない、参事がかわるかもしれないけども、中野駅の周辺のまちづくりの中に開発者の負担協力金の制度がありましたよね。例えば駅に隣接しているところの駐輪場、これから施設が駅周辺に事業者があらわれて、例えば開発事業が進んでいきます。それで駅とアクセスができるようになります。そういった中に外来者がふえれば、当然その自転車をまた利用する方もふえるでしょうし、外来者がふえれば駅舎の構造ももちろん変えなければいけない。そういう中でいろいろとつなげていく中で、駅と周辺のまちづくり計画をつなげていく中で、できるだけ駅に近いところの開発者の負担割合が大きくなると思うんですね。遠いところの開発者の負担というのは、例えば道路、公園のうちの何割かという、そのパーセンテージは低くなると思うんですけども、中野駅ならJR、JR東日本という事業者を相手にして、中野区が今後構築していく開発者の負担協力金みたいなものを求めていくということ。例えば自転車の駐車場を整備する、そういう意味合いの施設をこれからつくっていくから、あなたも開発者の一人として負担金を供出しなさいといったようなものを制度の中に盛り込んでいくといったようなことは考えられますか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 開発者負担の原則、これにつきましては、昨年12月にその制度をつくったということで御報告をさせていただきました。その中では中野駅周辺の基盤施設の整備というような形で、一応対象物がある程度特定をされているという状況がございます。そういった中で今後、中野駅周辺のまちづくり全体をJRとのお話し合いといったものを進めていかなければいけないというふうに考えてございますので、そういったあり方につきましても、本日御報告申し上げた自転車駐輪場整備、そういったことも含めて、やはりお話し合いをしていく必要があるのかなというふうに思ってございます。
委員長
 よろしいですか。
市川委員
 はい。
委員長
 他に質疑ありませんか。
池田委員
 自転車法というのを読ませていただきましたけれども、基本的にはやっぱり鉄道事業者の場合で言えば、鉄道事業者寄りの法律ですよね。第七条の総合計画の4項では、自治体は鉄道事業者と協議しなければならないと、自治体の方にはたがをはめていますから、鉄道事業者が自転車法に基づいて、努力義務だからそれはできないよということになれば、必ず相談しなければいけないわけですから、計画も推進させることができなくなると、これは本当にざる法だと思うんですけれども、しかし、今回のこの答申の15ページの中では、大分議論になったそうでありますけれども、費用負担を含めた積極的な協力をするというふうな文体で書かれて、なお、鉄道事業者代表との合意ができなかった分については注釈で添付するというような、こういう書き方というのは何かあまり今まで見たことがないので、そういう意味では新機軸だなというふうに思って見ているわけですけれども、こういう計画のもとに今後この鉄道事業者の協力を得る上ですごく大事なのは、具体的に、そして、継続的な鉄道事業者との協議というのがあると思うんですが、その辺については、まだこれをちゃんと目を通していないので、もしかしたら書かれているのかもしれませんけれども、どういうふうに考えられているんですか。
遠山土木担当課長
 今委員のおっしゃるように、これから協議を進めていかなければならないということが随所に盛り込まれてございますし、これから私ども素案、それから計画案ということで固めていく際にも、その計画自体が、先ほど自転車法についての御説明をいたしましたように、かなり鉄道事業者等にとっても義務化、義務付けということでもございますので、そういったところでは、これから具体的に各駅ごとに関係する鉄道事業者と協議を進める中で素案づくりをしていきたいと、このように考えてございます。
池田委員
 鷺ノ宮駅の橋上駅化に伴ったときのたしか工事だったと思うんですが、当時やっぱり自転車問題が今以上に議会と住民の関心事というか、協議の的になっていたわけで、当議会もたしか建設委員会だったか、特別委員会だったか、ちょっと忘れましたけれども、西武池袋線の練馬駅ですね。あそこの改札の直近に自転車タワーがあって、自動的に自転車をどんどん上に運んでいくようなそういう施設があるとか、あるいは、上石神井の駅では乗り捨て可能の自転車駐輪場を西武鉄道がつくるとか、そういう事業が行われたわけですね、鉄道事業者の手によって。私たちもそれを視察をして、鷺ノ宮駅の建設についてはかなり議会としてもそういうものをプッシュした記憶があるんですよね。その結果、鷺ノ宮駅には、これは西武鉄道側から北口の1階に駐輪場をつくるということで、あそこ100台ぐらいだったかな、200台だったかな、忘れましたけれども、設置をされたという経緯があって、やっぱり世論と議会との盛り上げと、今度はこういう協議会なんかができているわけですから、こういうところを主体に、あくなく鉄道事業者との協議と、そして、その結果を広くやっぱり区民に知らせると。鉄道事業者が確かにこの自転車法は努めなければならないですけれども、それは逃れるためにそういう言葉を使っているわけですが、逆にそれは住民や議会の力が強ければやらざるを得ないという面でもあるわけですから、そういう交渉の過程を広く区民に明らかにして、世論として盛り上げていくことが、この区や自転車協議会を中心とした今後の働きかけの中で重要になってくるんじゃないかと思うんですけれども、その辺はいかにとらえていらっしゃるでしょうか。
遠山土木担当課長
 当面はその計画、10カ年の計画であります自転車利用総合計画を策定し、それに基づいて、もちろん環境整備の中の一環としての自転車駐車場整備ということでございますが、それについて取り組んでいくということで、当面はその中で計画に盛り込むべき内容というところで鉄道事業者と協議を進めてまいりたいと思います。現段階でどういった書き込みになるかというところは、まだお話しできないところでございますが、その計画に基づきながら、今委員が指摘されたように、鉄道事業者との協議というものは、これから各駅ごとの状況に応じた、それぞれ関係する鉄道事業者との協議というものは継続していくという形になるというふうには考えてございます。
池田委員
 高円寺駅にホテルがもうすぐでき上がるんですね、8階建て40メートルの。そこの1階部分は今はやりの飲み屋と交番ぐらいなんですよ、入ったのは。あと公共トイレがあるのかな。やりようによっては、例えば地下駐輪場なんかを設けることができるはずなんですよね。そういうものはもう全くないと。しかも南北通路が従来の半分の幅に減らされちゃって、ラッシュ時なんてえらい人込みですごいですよ。ぶつかりそうになるぐらいの人込みですよね。そういう本当にJR言いなりのホテルができちゃったわけで、市川委員もさっきの質問の中で強調されていたけれども、やっぱり最初が肝心ですよね。鉄道事業者への協議の提起というんですか、そこをしっかりと踏まえて出さないと、あの高円寺のホテルみたいになっちゃいますので、そこは十分構えてやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
遠山土木担当課長
 自転車対策につきましては、今回、環境整備の中の自転車駐車場設置ということで、新中野駅周辺がいまだ設置されていないということもございますが、現に設置されている場所においても、これから自転車利用者の増傾向も考えますと、すべての自転車駐車場については、関係する鉄道事業者とのその現状、それから、将来を見通した中での協議というものは努めていかなければならないと。その際、今委員の御指摘のあったことを踏まえながら協議を進めてまいりたいと、このように考えてございます。
江口委員
 今、新中野の話が出ましたけども、ここに書いてある「すべての鉄道駅周辺について、自転車駐車場の整備に併せて放置規制区域を設定する」ことにしたということは、新中野駅は2方向の入り口があって、杉山公園口とありますね。両方ともないわけですが、その場合にはあくまで区は規制をしないという考えでいるということの判断でよろしいんでしょうか。
遠山土木担当課長
 条例上といいますか、前提となるのは、やはり自転車駐車場を設けた上で規制区域にかけ、それで即時撤去という形でございますが、そういう撤去ができると。新中野駅に関してお答えさせていただければ、新中野駅につきましては、できるだけ早く候補地を特定し、自転車駐車場を設置するように努めること。一方ではですね。他方では、放置されている現状というのがございますので、今あるルールの中では、例えば危険な状況があるといった場合の臨時撤去や、それから、長期間、おおむね1週間を想定してございますが、新中野駅にはこちらの適用してございますが、長期撤去といいまして、警告札をつけまして、1週間確実に放置されたままというものについては、今のルール上でも撤去はできてございますので、そういったものを用いながら、現状の放置自転車対策については進めていきながら、他方では、できるだけ早く駐車場の設置に向けて努力していきたいと、このように考えてございます。
江口委員
 私も自転車の無灯火の問題だとか、マナーの問題については、議会でいつも触れさせていただいています。今回こういう形で答申が出て、これから区としてどう取り組むかということになるわけです。でも、例えばこのマナーだとかそういう問題になりますと、基本的な考え方としては、自転車はあくまで車両であると、道交法の位置付けという、そういう形になってくるわけですね。そうすると、私も免許を持っていますけど、道交法では横断歩道から5メートルというのは駐停車禁止と、私が取ったころはそういう理解で、多分それは変わっていないと思うんですね。そうしますと、歩道の場合はどう適用されるのかと。いつも言っているように、区の考え方は、あくまで駐輪場ができないと規制しない。ただ危険なだけじゃなかなか対応してくれない。新中野駅前の交差点の周辺なんかも、混雑したときには、お子さんを乗せたバギーを使う方や、車いすの方、そうした方達が、どこを通っていいかわからないくらいに、横断歩道ぎりぎりのところに自転車が止められしまうことがあるんです。でも、なかなか対応ができない。
 私は前々から、せめてその横断歩道の周辺だけでも規制できないかと申し上げている。区は、安心・安全と言葉ではよく言っていますけれども、実際には、この地域は放置をされているわけなんです。その辺はやっぱり住民の人たちにも理解していただいた上で、せめて横断歩道の周辺だけは自転車の撤去というより、置けないようにするとかいうことを考えていかないと、これはできるまでそのままでいいんですかという追っかけごっこになるんですよ。整理員が来て整理をしていって、何とか整理をするというだけであって、このままずっとできなきゃ、できないままいってしまうという、そういう傾向が出てくる。あくまでやっぱりそういう形で自転車を、ここは駐輪場ではありませんということを明確にした上で、行政だけでは駐車場の確保ができていないので、住民の皆さんにも御協力いただきたいと、そういう方針でいかない限り、この問題は解決しようがないんじゃないかと考えているんですけど、いかがでしょうか。
遠山土木担当課長
 今委員の方から横断歩道周辺だけでもというような、何といいますか、優先順位といいますか、そういう御指摘かなと思ってございます。規制区域をかける、かけないというところでは一定のルールがございますが、先ほど御説明しました現状で持っているやり方、対応でもそういった横断歩道周辺について、特に強化をしながら臨時撤去、長期撤去はこの場合当てはまらないかなと思ってございますが、臨時撤去の手法等を使いながら、そういった具体的な場所に応じた対応は可能かなと思いますので、そちらにつきましては実施する方向での検討をさせていただきたいと思ってございます。
江口委員
 あそこは都道ですから、ほとんどが青梅街道。そういう意味で東京都との協議が必要だということはよくわかるんですけども、基本的に規制を、撤去をしなさいという、放置自転車対策として、そこに置いたから撤去すると、私はそういう意味で言っているんじゃなくて、置けないようにすることも努力なんじゃないんでしょうか。そこの部分、せめてさっき言った道交法じゃない、5メーターぐらいとか、人の流れを見て、そこだけは自転車等物を置かないようにすれば、交通安全の上からも、それから歩行者、さまざまな方たちからも歩道という形での確保ができるということを考えることも一つは大事なんじゃないか。
 ということはなぜかというと、そういうことをしない限り、どうぞ置いてくださいという一つの既成事実ができているんですね。ただ、やっぱりそういうことは、置かないようにするということだけでも、確かにその部分がよそに延びることは事実ですよ。でも、安心・安全まちづくりと区がいつも言うならば、そのことを最優先にすべきじゃないかと思うんですけども、それは東京都と協議の上ですけど、どうでしょうか。
遠山土木担当課長
 東京都と協議する必要なこともあろうかと思いますが、今委員の御指摘のような方向で進めるように努めてまいりたいと思ってございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 次にいきます。中野四丁目地区地区計画案・東京都市計画公園の変更案について(資料3)の報告を求めます。
秋元拠点まちづくり担当参事
 お手元の資料をごらんいただきたいと思います。中野四丁目地区地区計画案・東京都市計画公園の変更案につきましては、昨年12月1日から開催されました常任委員会におきまして、原案という段階で御説明をさせていただきました。本日は、その原案から案になったということでございまして、これにつきましては、1月26日からの縦覧に先駆けまして、委員の皆様には1月23日付で資料を御送付させていただいてございます。本日はこの2件の案件について御報告をさせていただくということでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
 表紙をめくっていただきたいと思います。こちらの方が案になってございます。さきに御説明申し上げました原案とこの案との相違点が幾つかございます。この対照表を添付してございますので、そちらをちょっと参考にごらんいただきたいと思います。
 参考資料は、この資料の一番後ろ3ページが公園の変更案、その前に地区計画の案と原案との対照表というのが添付してございます。地区計画案でいきますと一番最後のところになります。こういうところでございますね。
 対照をごらんいただきますと、主に3点の変更をしてございます。この表でございますが、左側が現在の案、きょう御説明を申し上げるもの、それから、右側が原案ということで、前回お示しした内容でございます。
 まず、位置でございますが、これが原案の段階では四丁目地内ということであったわけでございますが、今回新たに新井二丁目、野方一丁目地内というのが加わってございます。これはこの地区計画の区域が大きくなったということではございませんで、修正理由の方をごらんになっていただきますと、地区計画の北側の区域境、これは現在、早稲田通りが区域境になっているわけでございます。その早稲田通りは都市計画道路になってございまして、その中心が地区計画の境というふうになっていたわけでございます。
 ところが、現状の町丁境がこの早稲田通りの南端であったということから、早稲田通り沿いにこの新井二丁目と野方一丁目が入っているということが判明いたしまして、今回案では新井二丁目、野方一丁目をつけ加えてございます。こういったことから、直接地区計画に係る内容ではなくて、形式的な変更ということでございます。
 それから、その次でございますが、地区計画の目標でございます。これは右側の原案の段階ではかなり長文の目標を掲げてございました。その中には、この黒く編み目になっているところがございますが、土地利用に関する事項も目標の中に入れ込んでいたわけでございます。これを新たに案の方では「区域の整備、開発及び保全に関する方針」の「土地利用の方針」ということで一つ項目を起こしまして、より土地利用の方針については明確化を図るということでございます。したがいまして、この「区域の整備、開発及び保全に関する方針」の「土地利用の方針」、これにつきましては、原案の段階では項目としてはなかったわけでございますが、今回の案では一つ項目を起こして、より明確にしたということでございます。
 それから、3点目でございます。これは建築物等の整備の方針の中で、原案、右側の方では地区内の複数の建築物というような書き方をしてございました。これを左側の案の中では、この地区内という定義、言葉の定義を明確にするといったことから、「再開発等促進区の区域内」ということで文言を修正したわけでございます。この3点の修正が行われたということでございます。
 それでは、またこの案の1ページ目にお戻りいただきたいと思います。
 地区計画の目標、それから、区域の整備、開発及び保全に関する方針の土地利用の方針は、そこに記載されたとおりでございます。
 それから、公共施設等の整備の方針では三つ掲げてございまして、まず、道路等の整備方針ということで、中野区画街路第1号線あるいは第2号線、それに加えて地区外周の南北方向と東西方向に区画道路を新たに整備するとしてございます。
 それから、二つ目は、公園・空地等の整備方針ということでございます。地域の防災性の向上に資する都市計画公園、これは1.5ヘクタールあるわけでございますが、この他、公共空地、これも約1.5ヘクタールございまして、これを整備いたします。これらは一体的に利用可能なまとまった空間となるように配置をいたしますとともに、積極的に緑化を推進するというふうにしてございます。この都市計画公園につきましては、後ほど一括をして説明をさせていただきたいと思ってございます。
 それから、三つ目は、歩行者ネットワークの整備方針といたしまして、今申し上げました区画街路あるいは区画道路、これらの整備に当たりましては、ゆとりある歩行者空間を創出いたしまして、歩行者ネットワークの骨格軸を整備していくということでございます。
 それから、もう一つは、歩行者通路、こういったものを適切に配置をいたしまして、公共空地や広場、歩行者通路1号、こういったものと連携して、中野駅から西側の市街地へ至る安全で快適な「みどりの歩行者空間」を形成するというふうにしてございます。
 また、建築物等の整備の方針、1)では、先ほど御説明申し上げていますが、再開発等促進区の区域内の複数建築物を一体のものとみなした場合に生ずる日影の区域外に対する影響に配慮して、まちづくりガイドライン等に基づきまして、壁面の位置の制限、あるいは建築物等の高さの最高限度、必要な建築物等に関する事項を定めていきます。なお、地区内の病院、中学校、こういったものに対しては日影等の影響に配慮した計画とすることにしてございます。
 次のページをお開きいただきたいと思います。ここで後ろの方の計画図の2というのがございますので、ちょっとそれをお開きになりながら、私の方の説明をお聞きいただきたいと思います。
 まず、区域5でございます。これはこの計画図の都市計画公園、区域6のすぐ南側の街区、これが区域5というふうに設定してございます。こちらの方では建物の高さ、おおむね110メートル程度とすることとしてございます。その高さにつきましては、110メートルを頂点といたしまして、周辺環境に配慮いたしまして、周辺市街地に向けて徐々にまち並みの高さを低減していくということで考えてございます。
 それから、もう一つは、区域1の部分でございます。こちらの方が区域2に現在建設中の警察病院のヘリポートへ緊急医療用に入るヘリコプターの進入路になってございまして、その進入路としての機能を阻害しないような高さということで設定をさせていただいております。
 それから、歩道状のオープンスペース、これを地区施設に位置付けということにしてございます。中野区画街路1号沿道、これにつきましては壁面の後退、こういったものを大きくとりまして、地区のシンボルとなる緑豊かな景観形成を図っていきたいと考えてございます。
 それから、「みどりの歩行者空間」、これはこの計画図2でごらんになっていただきますと、区域4の南側に広場を設けることとしてございます。この広場から破線になっている公共空地、西側に順次移ってまいりまして、それから歩行者通路1号に通ずるこの部分を「みどりの歩行者空間」という位置付けをしてございます。これに面した部分の建築計画につきましては、この連続性を保つとともに、ヒューマンスケールに配慮いたしまして、建築物の低層部にはにぎわい創出に寄与する施設を配置する。こういったことで中野駅を基点としたにぎわいのある歩行者空間をこの部分に配置をしていくということで考えてございます。
 それから、もう一つは、指定容積率の設定をしてございます。道路、公園など都市基盤施設を整備するわけでございますが、そういったことによりまして、将来見直すことを想定した指定容積率を区域1、区域2、これは杉並区境側でございます。学校法人等が入るところでございまして、区域1、区域2につきましては、容積率おおむね300%。それから区域4、これは現在の囲町公園のところでございます。ここにつきましては500%。それから区域5、これは都市計画公園の南側の街区でございます。こちらの方につきましては400%というふうに設定してございます。これにつきましては、地域の環境の整備ですとか改善等に資する建築計画、こういったものを現実的にそれらの内容等を評価いたしまして、容積率の最高限度を指定するということにしてございます。
 なお、区域3につきましては、今回変更を見込んでいないということでございまして、現在の200%がそのまま残るという意味でございます。
 それから、再開発等促進区でございます。こちらの方は区域面積としては約16.8ヘクタールになります。
 土地利用に関する基本方針でございます。都市基盤施設の整備とともに、商業・業務、教育・文化、医療、居住、公共公益等の諸機能が融合した魅力的な複合市街地の形成を実現するということにしてございます。
 ここでまた恐縮でございますが、計画図2をごらんになっていただきたいと思います。
 区域1及び区域2でございます。こちらの方は大学教育機能、それから、地域の基幹病院としての役割を担う医療機能を導入してまいります。
 それから、区域3、これは将来の区役所用地を含むわけでございますが、こちらの方は公共公益等の複合機能ゾーンとして都市機能の更新を図っていくということでございます。
 それから、区域4及び区域5、こちらの方は中野駅至近の立地を活かしまして、緑豊かなゆとりと潤いのある都市環境のもとで、地域活力とにぎわい向上に資する商業・業務機能、生活利便性の向上に資するサービス機能、街なか居住を推進する都市型居住機能、こういったものの複合した土地利用を実現していきたいということでございます。
 次に、主要な公共施設の配置及び規模でございます。これはいわゆる再開発等促進区の中で2号施設というふうに言われているものでございます。こちらの方も計画図2をごらんいただきながら説明をお聞きいただきたいと思います。
 都市計画で定める都市計画公園のすぐ南側に破線で書いたかなり広い面積がございます。これが公共空地ということで約1.5ヘクタール、これをこの都市計画の中で2号施設に位置付けていくということでございます。
 それから、道路では区画道路1号、2号。区画道路1号は杉並区境の南北の道路を整備し、さらに区画道路2号、これは南側の囲町との境に整備をする。この1号、2号の区画道路、これにつきましては幅員が12メートルでございます。
 さらには地区施設の配置といたしまして、この計画図2の区画道路2号のさらに南側に三角形の空地がございます。これを緑地という形で地区施設に位置付けてございます。この面積が約1,000平方メートル。
 それから、先ほども説明を申し上げました区域4の南側、これが中野駅から警大跡地に至る導入部分になるわけでございます。こちらの広場が約500平方メートルでございます。
 さらに歩行者のネットワークを図るための歩行者通路1号、これは区域1を東西に配置をするということでございます。
 それから、歩行者通路2号。こちらの方は区域4のすぐ西側を南北につなげる歩行者通路、これが2号でございます。
 それから、歩行者通路3号。これは区域2の早稲田通りと中野区画街路1号を南北に結ぶ歩行者通路3号、これを配置するということで考えてございます。幅員につきましては4メートルで想定をしてございます。
 それから、建築物等に関する事項でございます。建築物等の用途の制限といたしまして、区域1のところでは、現在の第1種中高層住居専用地域をそのまま想定してございます。
 それから、区域2も同様に用途の制限につきましては、現在の第1種中高層住居専用地域をそのままにしていきたいというふうに考えてございます。
 さらに区域3、こちらにつきましてもそのまま現在の第1種中高層住居専用地域を継承するということで考えてございます。
 それから、区域4でございます。こちらの方は商業・業務機能を積極的に導入したいということ。中野駅至近に位置するということから、商業地域相当で考えていきたいというふうに思っております。したがいまして、こちらの方では工場等ができないということでありますが、それ以外は建築可能ということになってまいります。
 それから、区域5のところでは、近隣商業地域相当を想定してございます。こちらの方では200平方メートル以上の劇場ですとか映画館、あるいは商業地域で禁止されている工場、こういったものがつくれないということになってございます。
 さらにこの区域1から5全体にわたって規制をかけていくのが風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法にかかわる第2条第6項に掲げる建築物、こういったものにつきましてはこの街区全体として禁止をしていきたいというふうに考えております。
 それから、さらには建築物の制限では壁面の位置の制限、こういったものを考えてございます。これにつきましては計画図3をごらんいただきたいと思います。
 計画図3をごらんいただきますと、道路に沿って破線ですとか丸ポツの破線が打ってあったりしてございます。この壁面の位置の制限につきましては3タイプを想定してございます。
 まず、黒ポツの点線でございますが、こちらの方を1号壁面というふうに位置付けてございます。この1号壁面の方は、どちらかといいますと、もう既に建築物が建っていたり、建築物が建設中であったりというようなところから、壁面の指定そのものを少し甘くしているというんでしょうか、現実的に即して指定をしているというところでございます。こちらの1号壁面につきましては、建築物の高さが10メートルまでは壁面の後退線を2メートル、それから、高さ10メートルから50メートルまでが壁面後退6メートル、それから、高さ50メートルから100メートルまでが後退8メートル、100メートル以上が壁面後退10メートルというふうな位置付けをしてございます。
 それから、2号壁面というのがございまして、これは少し線の長い破線、主に区画街路1号、2号、それから補助222号線、こちらの沿道に指定してございます。こちらの方は低層部、建物高さ10メートルまでが壁面後退を4メートル、それから、10メートルから50メートルまでが壁面後退6メートル、50メートルから100メートルまでが壁面後退8メートル、100メートル以上が10メートル、そういったような指定をしているところでございます。
 それから、もう一つは、3号壁面でございます。これは都市計画道路、中野区画街路1号沿いに指定してございます。線の短い破線という記号を付してございますが、こちらの方は低層部と申しましても、建物高さ100メートルまでが壁面後退8メートルという指定でございます。高さ100メートル以上から壁面後退10メートルという設定をしてございまして、したがいまして、この中野区画街路1号沿いには相当大きな歩行者空間が確保できる。したがいまして、緑の骨格軸として整備をするというような文言も御説明させていただきましたが、そういう位置付けをさせていただいております。
 それから、またもとに戻っていただきたいわけでございますが、建築物等の形態あるいは意匠の制限といたしまして、建築物の外壁等、これにつきましては、やはり原色を避けていただくということで、できるだけ周辺環境と調和したもので計画をしていただくということを規制してございます。
 さらには屋外公告物、これにつきましても、建築物と一体となるようなもので、やはり周辺、良好な都市景観の形成に寄与していただくという規制をかけていきたいというふうに思ってございます。
 この地区計画の最後になるわけでございますが、この地区計画を定める理由でございます。大規模土地利用転換の動きに合わせまして、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を誘導し、良好な都市環境を形成するため、地区計画を決定するとしてございます。
 続きまして、東京都市計画公園の変更案について御説明を申し上げます。後ろから3枚が都市計画公園の変更案になってございます。
 この下の表でございますが、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。新旧対照表、旧の方でございます。これが現在の囲町公園の内容になってございます。種別は街区公園でございまして、名称が中野第2・2・32号、中野中央公園。位置は中野区中野四丁目地内ということでございます。面積が約0.5ヘクタール。
 それから、新の方が近隣公園という種別になりまして、名称が第3・3・109号、中野中央公園は変わりません。位置も変わりません。面積が1.5ヘクタールということになるわけでございます。
 ここでこの公園の計画図、これが一番最後についてございます。これをごらんいただきたいわけでございます。薄い網かけの色になってございます。ここが現在の囲町公園、この都市計画では旧というふうに表示してございますが、0.5ヘクタール部分でございます。それをこの図の中央、濃い色の網かけにさらにハッチをかけてございますが、そのハッチ部分に位置を変え、さらに大きさを約3倍にする、1.5ヘクタールにする。そういうことでございます。
 恐縮でございます。またもとのページにお戻りをお願いをいたします。この上の表でございますが、ここで整備する内容といたしましては、その備考欄、上の表の備考欄に記載をしてございます。園路広場ですとか修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、便益施設、管理施設、災害応急対策施設、こういったものをこの公園の中に整備をしていくという考え方でございます。
 この都市計画公園の変更理由でございます。ちょうどこの1ページ目の真ん中に記載してございますが、都市計画公園の配置、利用を検討の結果、機能の向上と利用の増進を図るため、中野四丁目地区再開発等促進区を定める地区計画の決定にあわせまして上記のとおり公園の変更を行うというものでございます。
 これらの今後のスケジュールでございます。最初の表紙にお戻りをいただきたいと思うわけでございますが、3番、今後の予定でございます。本日、御説明をさせていただいた後、2月15日、これは来週になるわけでございますが、中野区の都市計画審議会の方に東京都から、中野四丁目地区地区計画案の意見照会が来てございまして、それに係る回答に対する諮問・答申をお願いをするということで考えてございます。
 それから、二つ目が、東京都市計画公園の変更案に係る諮問・答申を考えてございます。
 それから、3月16日、こちらの方では東京都の都市計画審議会が予定されてございます。そこで中野四丁目地区地区計画案の諮問・答申をお願いするということになってございます。
 こういった手続を経まして、本年4月上旬でございますが、都市計画の告示が行われる。そんなようなスケジュールで考えてございます。
 なお、この案につきましては、今月の2月9日まで縦覧中でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
池田委員
 地区計画案の2枚目の緊急医療用ヘリポートの進入区域とありますけれども、この進入区域というのは何で定められているんですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 こちらの警察病院とのお打ち合わせの中で、ヘリコプターの進入路をこの南側からとるということが、このヘリコプターの軌道にとって一番優れているということから、警察病院側から要請があったものでございます。
池田委員
 こういうのは法律で決まっていると思うんですよね。航空法とか何とかね。病院がこういうふうにしてください、じゃ、わかりましたって、そういうふうに決まるものじゃないと思いますよ。進入路の角度とか幅とか仰角とか、そういうのを法律によって規制をされているんじゃないんですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 今委員がおっしゃったように、仰角ですとか高度、こういったものは法律で規定をされてございます。ただ、どういう形で進入、要するにその方位ですね。進入してくる方位というのは、周辺の建物等の環境によって変わってくるだろうというふうに思ってございます。そういった中での警察病院からの要請ということでございますので、私どもはそれに従ってこういった位置付けを行っていくものということでございます。
池田委員
 地区計画なんですから、そういう法律に根拠を置いて定めるのであれば、この方向は、進入経路は病院側の要望にのっとったとしても、地区計画できちっと都市計画決定するわけですから、それは決まると思うんですよね。南方から進入するということになれば、そうした場合、この2号区域でしたか、区域1ですね。区域1の区画街路沿いのところの建築物の高さ、それから、区画道路2号沿いの建築物の高さはどれぐらいが想定されるんですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 これにつきましては、現在、厳格な話を詰めている段階でございまして、御指摘のようにその土地の利用の度合いにかかわってまいりますので、私どもとしては、ガイドラインの中にきちっと書き込む必要があるだろうということで、今そういった作業に取り組んでいるものでございます。
池田委員
 ヘリコプターの進入仰角というのは、たしか15度ぐらいですよ。ヘリコプターというのは上から真っすぐおりられる飛行機ですよね。にもかかわらず、航空法で定めている仰角というのは極めて浅いんですよね。水平飛行でヘリコプターが来て到達できるという、そういう考え方をとっているわけですよ。そうしたら、これは法律で決まっているんですから、最高値は自然に出てくるじゃないですか。なぜそれを入れてないんですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 ほかの法律で定めるものをこの都市計画で定める必要はないという考えが当然あるわけでございます。ただ、そうは言っておられませんので、要するに地区計画では定めないんですが、ガイドラインの方にはきちっと書き込んでいくという考え方でございます。今委員の方も大分御勉強なすっているようでございますので、大体の仰角ですとかそういったものは私は不勉強でよくわからないんですが、合っているんだろうというふうに思うわけでございまして、そういった中では今ガイドラインで検討している高さを申し上げますと、警察病院のヘリポート、これが高さ55~56メーターのところにあるというように聞いてございますので、そうすると、今の仰角に合わせて高さが算出されてくる。そうしますと、55~60、65~70と、そういったようなそれぞれのポイントで高さが出てくる、そういったことはやはりガイドラインの中では書き込んでいきたいというふうに思っているわけであります。
池田委員
 地区計画で都市計画決定されるものですから、こういうあいまいな書き方でなくて、というのは、警察病院のヘリポートの高度というのはもうわかっているわけですよね。自動的に算出できるんですよ。そういうのをあいまいにするこの決定の仕方というのはおかしいと思いますね。
 その下の5)の、将来、指定容積率を見直すと。だから、見直し指定容積率と言うわけですけれども、この将来というのはいつのことを言っているんですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 この将来でございますが、これは当然財務省の方で土地の売却が行われる、開発者が大体決まるということになってまいりますと、その段階でそれぞれの計画が出てくるというふうに考えてございます。そうしますと、具体的な地域への貢献度、こういったものが示されてくる、そういうふうに考えてございます。それを適正に評価をして、それを評価容積として計画容積率を設定していくことになるわけでございますので、1年から1年半程度はかかるのかなという気がしてございます。
池田委員
 この書き方も一般の人にはわからない書き方ですよね。将来というと大分先の話かななんて思っちゃうけど、実は地区計画の整備方針の中で決めるということですよね。だから、整備方針とはっきり書けばいいんですよ、こういうのをね。見方によっては5年も10年も、将来ってそういう年限を言いますよね。1年先のことを将来とは言わないですよ、普通ね。書き方が非常にぼやかした書き方だなというふうに思います。
 それで、今後の予定なんですが、前の委員会で聞いたときには、この4月の上旬に都市計画の告示がされて、関東財務局が国有地の処分、随意契約並びに競争入札の処分に入ると。その処分は4月の下旬から、おくれれば来月上旬にかかるということを課長が答弁されましたけれども、今後の経過というのは大体そういうふうに予想されるわけですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 国の方では、この地区計画の決定以降、即座にその手続に入っていくということでございまして、やはりこの手続にもいろいろあるようでございます。そういったことから、詳細な日程は聞いてございませんが、私どもが財務省から聞いた話での想定でございますが、5月、6月ごろには大体決まってくるのかなというような印象を持って聞いているということでございます。
池田委員
 そうすると、非常にごくごくそれこそ、近い時点でこの国有地の処分が行われるわけですが、平米単価で52万円で計算されていますよね。道路の方が約1万平米で52億円、公園の方が0.67ですか、3分の1が供与されるわけですから、こっちが約35億円ぐらい、合わせて86億円という数字が来年度の予算に出ているわけですけれども、普通一般に考えると、駅に近い、この52万円というのは警察病院の随意契約の単価を基準にされて計算していますけども、普通一般的に言えば、駅に近いところは土地の値段が上がるわけですよ。財務省の方は土地鑑定をきちっとやって、入札をさせるというふうに言っていますから、土地の価格がかなりはね上がる。5%とか10%とかとはね上がる可能性がごくごく近い時点で起き得ると私は思っているんですけれども、何でそういう駅から一番遠い数値で計算をされたんですか。
 これはもう早ければ5月の上旬には開発者が買うわけでしょう。そうすると、中野区がすぐ買わないにしても、来年度中のどこかの時点で買うわけですから、価格というのはおおよそ見当がその時点で、あと2カ月ぐらいの時点でついちゃうわけじゃないですか。かなり数字が狂ってくるんじゃないかというふうに思うんですけれども、その辺はどう見られていますか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 土地をめぐる情勢、やはり私どもも非常に危惧をしてございます。一般市場では地価が値上がりしつつあるということは認識をしているわけでございます。私どもも国に対しましては、どういう考えでこの土地値を評価するのか、そういったことをいろいろ聞いてきたわけでございますが、財務省の方もまだ土地の鑑定をやっていないというような状況でございまして、なかなか御返事がいただけなかった、そういった状況がございます。そういったことで私どもも不動産鑑定士等の意見を聞きながら、評価についていろいろ検討してきたわけでございますが、なかなかこれといって定まった評価が出てこない。
 例えば現在の土地を評価する材料は、第1種中高層住居専用地域の60・200、そういったものが前提となる。ところが、この地区計画が決定した後はもう少しボリュームもアップされるし、用途地域の緩和が設定できるということになっているわけでございますので、その段階で評価をしていくのか。さらには、じゃ、道路付けはどうなんだといろいろな要素が入り込んでくる。そういったことからなかなか実は決め切れなかったということが現実でございます。したがいまして、今回私どもが来年度の予算要求をするに当たって採用した値というのは、一番現実に取引をされた警察病院の土地取引の単価、これ以外実はないということで、現実的な数字を今回の予算要求に当たっては採用させていただいた、そういう実情でございますので、御了承いただきたいというふうに思います。
池田委員
 だから、選挙後の第2回定例会で、もしかすると大幅な補正予算で購入代金を追加をしなければ買えなくなっちゃうということも予想されるわけですよね。
 それで、この勉強会をやっていますけれども、この土地の価格に関係する、その容積率を見直すということで、さらに単価が上がるという可能性も出てくるわけですけれども、この勉強会、大手のデベロッパーが入っていまよね。三菱地所とか、技術部門のセキスイハウスとか、土地鑑定についても相当の古強者が入っているわけですけれども、勉強会ではそういう話は出ないんですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 勉強会は、まちづくりのノウハウを私どもがちょうだいをするといった趣旨で始めたものでございます。したがいまして、今委員の御指摘のような土地の価格に係るようなこと、これは一切出てございません。
池田委員
 それでは、容積率の見直しについては話は出ていないですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 ここに入ってくる導入機能等のお話はいろいろいただきました。そういったものから民間の勉強会の中で容積率を設定するということではなくて、そういった民間の方がどういったものがここに入ってくるのか、そういったものをお聞きした上で私どもが一定の容積率等の検討を行うということで、企画勉強会の中で容積率を勉強するということは、まずあり得ないわけであります。これは私どもの仕事でございます。
池田委員
 それで、この勉強会については、いつの建設委員会でしたか、半年ぐらい前になりますか、私が質問をして、これはあくまでも税金でやられているわけですから、皆さん方も参加して、税金で給料をもらわれているわけですよね。区の税金を使って行われている勉強会でありますから、その内容については、企業のノウハウに触れない部分については報告すべきだという質問をして、参事もそういう努力をするというふうに答弁をされているんですが、ただの一回も報告をされていないんですよね。この間、国土交通省の官製談合がありましたけれども、名古屋の地下鉄問題でね。あれに参加している企業、全部参加しているんですよ。あそこで参加していないのは清水建設だけで、大成も鹿島もみんなこの勉強会に参加しているじゃないですか。そういう名前の一致だけでも何か怪しからぬという私は感じを持つわけですけれども。だって、国が談合をやっているんですよ、そういう大手のデベロッパーを入れて。そういうことがそこらじゅうで起きているじゃないですか。本当に怪しからぬという感じがしますよ。やっぱりきちんと報告すべきじゃないですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 この企画勉強会、これを現実的に決定いたしましたのは昨年の6月でございます。そういった段階では、当然今委員の御指摘のようなお話がなかったわけでございまして、確かにこの12月、1月、2月、そういったようなことが発覚してきたということから、ちょっと我々も開催しづらくなっているという現実的な話があるわけでございますが、直接この中野駅周辺、あるいは警察大学校等跡地に係る話としては、一切その名古屋の話とは関係ないわけでございまして、それとくれぐれもお話を混同されては困るなというふうに思っております。
 それから、前の委員会の中でも、私、御答弁申し上げましたが、勉強会の成果、これにつきましては報告をすると言った記憶は一切ございませんで、その成果をこの地区計画の策定あるいはガイドラインの策定に反映をさせていただく、その結果をもって報告にかえさせていただく、そういうお話をした記憶があるわけでございます。
池田委員
 それは後で議事録を調べてみますけれども、その勉強会はメモはないんですか。記録はないんですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 先ほど申し上げましたように各企業のノウハウ、蓄積に係ることでございます。私どもといたしましても、そういった資料は残さないようにということで勉強会を開催させていただいているものでございます。
池田委員
 そうすると、皆さん方が勉強するために開かれている勉強会で、その参加している人のメモもないんですか。そんなことで税金を使っての勉強会、許されますか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 要するに、資料として御提出するようなメモはないということで、メモはあるわけでございます。
市川委員
 財務省の側がこの用地を払い下げするに当たっては、不動産評価をする時期があると思うんですね。都市計画が公にきちっと示された後に、不動産評価に3カ月ぐらいかかるんじゃないという話を聞いたんだけども、そうすると、スケジュール的に言うと、4、5、6が不動産評価ですよ。そこで鑑定が行われて価格が決定して、価格が公示されるのが7月か8月ですよ。そうすると、入札という行為が行われるのは9月ごろになるんじゃないかと思うんだけども、そういったようなアバウトな大まかなスケジュールというのは国の側からは示されておりませんか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 実際に入札をする、3カ月ぐらいはかかるというふうな話はしてございました。恐らくその手続も国の方ではしているんだろうというふうに、要するに評価の手続ですね。これはやっているんだろうと思います。先ほど申し上げましたように5月ごろ実際に売り払いの公示をして、それがやはり30日ぐらいかかるとかいう話も聞いておりますので、最終的には7月か8月、夏には決定するだろうという読みをしてございます。
委員長
 いいですか。
 他に質疑ありませんか。
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 3番目のその他でございますけれども、口頭報告が3件あるそうでございます。
遠山土木担当課長
 それでは、私どもの方から2件、口頭報告をさせていただきます。
 まず1点目でございますが、先月1月18日に当委員会で御報告申し上げました区道上を横断する電線の調査のことでございますが、占用許可を出してございます事業者、それから個人、これは特に電波障害関係でマンションのオーナーさんが多いのですが、202件ございましたが、回答が寄せられてございます。2月5日現在でございますが、130件の回答が寄せられてございます。約65%でございます。その中で回答の内訳ですが、異常なしが105件でございました。異常がありまして改善が済んでいる、また、これから早急に改善するというのが17件でございました。なお、未回答の事業者、個人につきましては督促を出してございます。
 それから、特に大手占用者でございます東電とNTTにつきましては、これはケーブルの占用許可ということではなくて、電柱ごとの占用許可を出してございまして、これにつきましては、事件の発端となりましたその道路横断線はもちろんのこと、縦断線についてもあわせて点検をし、改善をしてくださいということを申し入れてございます。その中間の報告をいただいてございます。
 まず、東電につきましては、調査自体は3月いっぱいかかりますという御返事をいただいてございます。1月末現在では調査率は約11%でございます。区内の電柱が約7,000本ございますが、この問題となっています4.5メートル未満のところには131カ所あったということで、これについては、随時その改善もあわせて是正措置をしているという報告を受けてございます。
 それから、NTTでございますが、こちらにつきましては調査が終わってございます。こちらも区内で設置してございますNTTの電柱が約 7,000本強ございますが、これにつきましては問題箇所が69カ所あって、これは3月上旬までに改善・是正措置をしたいということで御報告を受けてございます。
委員長
 もう1点、大久保通りのいいですか。
遠山土木担当課長
 それでは、もう1件、口頭報告ございます。先週2月2日、東京都の来年度予算のプレス発表の中で下水道局の関係で3カ年計画、経営計画2007年というのが公表されてございます。この計画自体はかなりざっくりしたものでございますが、下水道局の中部建設事務所から情報提供がございました。区部の浸水対策の推進という項目の中で、中野区内ではこれから3カ年計画の中に東中野二丁目と中央二丁目区域内、いわゆる大久保通り沿いに内水対策として貯留管の設置をしたいと。規模でございますが、約1キロ、地下20メートルに設置を計画化したいということでございます。具体的な規模、それから、工事日程等はこれから計画の中に盛り込んで、詳細については、また追って情報提供があろうかと。また、それについての具体的な地元説明会も行われるものとは思いますが、一応中部建設事務所からは情報提供という形でいただいているところでございます。
委員長
 ただいまの2件の報告に対して質疑ありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 もう1点ございますか。
佐藤建築担当参事
 現在、陳情の審査中でございます中野三丁目のマンションにつきまして、先週の1月31日付で建築確認処分いたしましたので、口頭でございますが、報告させていただきます。
 民間の指定確認検査機関の確認処分しまして、建築審査会で処分取り消しを受けた建物との比較で概要を申し上げますと、まず、階数が地上8階地下1階のものから、今回は地上5階の地下1階になっております。高さが24.6メーターから15.5メーターに低くなっております。道路面からの高さは15メーターでございますが、中野区の場合は地下に空堀をした場合、その地下の地盤面からの算定、平均地盤面を出しまして算定いたします関係で15.5メーターになりました。したがいまして、15メーターを超える場合、東京都の建築安全条例の第4条3項の認定の手続が必要でございますので、この認定も確認の前の1月25日に認定してございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。
池田委員
 住民との関係では、どういうふうになったんですか。
佐藤建築担当参事
 建築確認の申請を出す前に、紛争予防条例の関係がございまして、1カ月前に紛争予防条例の手続をしております。その中で住民の方に説明をしました。当然事前に住民の方と協議した内容で確認したということで、ほぼ合意に至った条件で説明しておりますので、その紛争予防条例に基づきます意見等はございませんで、そのまま1カ月後に確認申請を出されたということで、その後処分したという経過になっております。
池田委員
 つまり、住民側も合意をされたということですか。
佐藤建築担当参事
 委員今お話のあったとおりでございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で本報告について終了いたします。
 そのほか理事者から何か御報告はございませんでしょうか。よろしいですか。
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、議題その他に入りますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、御協議したいことがございますので、委員会を休憩いたします。

(午前11時30分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時31分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は、急を要する案件がなければ第1回定例会中ということにしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の建設委員会を散会いたします。

(午前11時31分)